1 :
無責任な名無しさん:
3 :
無責任な名無しさん:2005/12/15(木) 11:35:47 ID:b65Tb4ie
A氏は、5年ほど前に経営していた会社が破綻し、当社に入社、一年ほど在籍しました。
その際、改装を行い同氏が権利を持つ商標及び商号を許諾を得て看板にいれ
使用しました。
A氏はその後独立し、同氏の持つ商標及び商号をもって営業しています。
当社も三年前に近隣に移転し、そのことによってA氏の持つ商標・商号の表示はほとんどは
破棄されました。
その後、当社HP上の社の沿革の表記を巡ってA氏とその息子からクレームが付き、
これは直ぐに削除是正し事なきを得たのです。
しかし、先日、A氏在籍時より使用している移動式の電飾看板に、A氏の登録商標が
無断使用されている旨の連絡がメールであり、早急に削除しなければ過去にさかのぼって使用料等
を請求するとの事でした。
一月に付き100万円請求とのことです。
また、今後もこのような事が発覚した場合、即座に提訴し過去にさかのぼって請求する
ともありました。
当方としては電飾看板に加工を施しA氏の商標を削除することで対処したいのですが、
どの程度の加工が必要でしょうか。
過去の帳票類などに残るものは該当するでしょうか。
また、同業他社の為顧客の行き来もあり、どんなことで将来訴えられるか心配です。
4 :
無責任な名無しさん:2005/12/15(木) 20:42:12 ID:/xrTs2BW
>当方としては電飾看板に加工を施しA氏の商標を削除することで対処したいのですが、
どの程度の加工が必要でしょうか。
A氏の商標が認識されなくなる程度まで。
>過去の帳票類などに残るものは該当するでしょうか。
んなもん関係ない。
>また、同業他社の為顧客の行き来もあり、どんなことで将来訴えられるか心配です。
んなつまらんこと心配するようでは経営者失格。サラリーマンにでもなったほうがいい。
age
6 :
無責任な名無しさん:2005/12/16(金) 11:28:01 ID:8TXWsNZ6
ご指導ありがとうございます。
とりあえず今回の件に関してはなんとか収まりそうです。
ところででA氏の主張は正当な物なのでしょうか。
>>6 >ところででA氏の主張は正当な物なのでしょうか。
何を正当でないと思ってるの。
>また、今後もこのような事が発覚した場合、即座に提訴し過去にさかのぼって請求する
ともありました。
もう終わってんだろ。むしかえしたいのか。
>>3 >その際、改装を行い同氏が権利を持つ商標及び商号を許諾を得て看板にいれ
>使用しました。
この許諾の内容次第だね。ここが一番重要。
>>6 >ところででA氏の主張は正当な物なのでしょうか。
A氏が商標権者なら、一応はその主張は正当なもの。
あとはあなたがどれだけ抗弁できるかが問題となる
なお、「一月に付き100万円請求」というのは脅し文句であって、
法律的効果は無い。
>>4 >A氏の商標が認識されなくなる程度まで。
ここが決定的におかしいな。このひと基本がわかっていない。
商標専門の弁理士だよ。
>>12 当方は正真正銘の弁理士だが、商標など飯の種にもならないのでほとんどやらない。
依頼があれば扱うだけだが。
>9のようなレベルの発言をしているのをみると、あなたのレベルはたかが知れている。
おそらく弁理士試験すら受かっていないのだろう。
商標を専門に扱う弁理士ならこれだけレベルの低いことは言わないはずだ。
「A氏の商標が認識されなくなる程度まで。」のどこがおかしいのかよく考えてみなさい。
商標法の類否判断の基準は、いつから「係争対象の商標が認識されるか否か」になったのですか?
それが分かれば、来年こそ弁理士試験に合格できるかもしれないですよ。
それと、「商標で食ってる」と言うのは、あまり偉そうに言えたものではないと思われ。
色々な意味で。
>>13 >当方は正真正銘の弁理士だが、商標など飯の種にもならないのでほとんどやらない。
脳内弁理士だろ。
>商標法の類否判断の基準は、いつから「係争対象の商標が認識されるか否か」になったのですか?
まず日本語がおかしい。それと君の頭もおかしい。
>>15 ちっともおかしくないだろ。
A氏の商標が認識されていても、それが混同を惹起しない態様であれば
商標権の侵害は成立しないのだから。
「同業他社」の「看板」にA氏の商標が認識されたら、普通は混同を惹起させるのでは?
>>17 きみは日本語の他に日本の義務教育を受け直す必要があるね。
国語の読解能力が必要だ。
理由を示さずに、どうして非難だけしてるのか不思議でならない。
>>18 「当方としては電飾看板に加工を施しA氏の商標を削除することで対処したいのですが、 どの程度の加工が必要でしょうか。 」
というのが>3の質問です。
それに対し、
>>4が「A氏の商標が認識されなくなる程度まで。」と言ったから、それはおかしいと言ったまでです。
たとえ、他の商標と同一・類似の商標がそっくり含まれていて、それが『認識』されていても
自他識別できる態様であり、混同を惹起しないのであれば、商標権侵害ではありません。
弁理士試験では外観・称呼・観念のうちどれか一つでも同一.類似であれば互いの商標は類似として
話を進めてもいいですけど、実際は他の要素で自他識別性を担保できればそれは非類似として侵害ではないのです。
>実際は他の要素で自他識別性を担保できればそれは非類似として侵害ではないのです。
自分の日本語がわかってない。最低。弁理士失格。
>>20 だから、どこがおかしいのかを説明しなさい。 どうしてそれをすることなく非難する?
こっちはおかしいところを指摘しているのだから、
それに対して反論するところがあれば、おかしいと思うところを逆に指摘しないと、
話が一向に展開していかない。
非難されて悔しい気持ちはわかるが、悔しかったら、論理的に反論しなさい。
そんなんじゃ弁理士試験は受からないよ。
自他識別性=非類似と思っているのかね君は。
>>22 まさか、君の言う自他識別性は3条レベルの自他識別性を言っているのではあるまいな。
(おそらくそういう意味で君は使っていると思うが)
だとしたら、明らかに君の知識不足だ。
出願フェイズにおける商標の自他識別性と
侵害フェイズにおける『混同を判断する要件』としての係争商標の自他識別性の意味は違う。
弁理士だったら、このような概念の違いが当然理解できているはずだが、
それが理解していないとはやはり素人だったようだ。
侵害訴訟において商標の類否判断は「混同が生じるか否か」がその全てであり
混同が惹起するかを判断するために、係争商標が一方に対する『識別』する能力を有するか
が争点となる。
受験生だから「自他識別性」といえば出願フェイズしか思い浮かばないのは仕方がないが、
商標弁理士と自称している以上、それくらい知っておかないとすぐぼろが出るぞ。
age
>>23 ムキになって言い訳するなよ、情けない。もう逝っていいぜ。
自他識別性=非類似とした判決文や法律論文が一つでも見つかったら持ってきな。(爆)
何度も言うが、
侵害訴訟において商標の類否判断は「混同が生じるか否か」がその全てであり
混同が惹起するかを判断するために、係争商標が一方に対する『識別』する能力を有するか
が争点となる。
このような意味で、
「実際は他の要素で自他識別性を担保できればそれは非類似として侵害ではない」
と言っているのだが、理解できているのか?
これは3条の意味の『識別性』を言っているのではないぞ。
上記のPOLO事件をよく読んでみろ。
商標の類否判断は外観・称呼・観念の構成要素の観点から
離隔観察・対比観察して混同惹起するかを判断する。
その構成要素のうち一つが同一類似であっても、他の構成要素で
係争対象との比較で強い自他商品識別力を有する部分があれば
両者は類似ではない。
商標として機能する前提条件の識別性(3条)と、
係争商標を区別する(混同しないと判断する)ための識別性は別物なのだよ。
>>26-28 もう自称商標弁理士を相手にすんな。
どうせ弁理士どころか、ただの知ったかぶりだろう。
議論するレベルが違いすぎる。
それとひとつ気になったんだけど、
>>26-27は侵害訴訟では無く、審決取消訴訟だね。
もちろん、侵害系の訴訟でも同じことが言えるのだけど、査定系の訴訟においても
引用商標との類否判断において「識別力」の概念(※ 一般的登録要件としての3条ではない)
が用いられる。
こんなのは実務ではあたり前のことなんだけど、なんで自称商標弁理士がココのところ
に突っかかってくるのか意味不明。
自称商標弁理士=素人 ってことなら合点がいく。
素人はほっとこうぜ。
31 :
無責任な名無しさん:2005/12/18(日) 17:15:57 ID:WK8jX7F6
3&6の者です。
3の案件は一応和解し、解決いたしました。
アドバイスありがとうございました。
32 :
無責任な名無しさん:2005/12/18(日) 18:57:57 ID:q4ZtXz3K
ぼくのWeblog
ttp://naraonarao.exblog.jp/ 【極論】作者はネット上の情報のやりとりに関して「著作権」を言うべきではない
2005-12-17 17:04
最近は、閲覧することのできないサイトが増えた。特に海外の、音楽関係のホームペー
ジがひどい。熱心なぼくのWeblogの読者から、せっかく教えてもらったのに。音が聴けな
かったり。画像が表示されなかったり。個人のブログでも、そのコンテンツの100%を見れ
るところは少ない。皆無、といってもいいかも知れない。画像が出なかったり、文章が一
部文字化けしてたり。ブラウザーを突然強制的に終了させてしまうブログもある。流行り
の「ブログペット」も見ることはできない。
パソコンは、初期型のブルーのマッキントッシュ、iBookを使っている。OSはもちろん
(?)8.6で、ネットをするときはインターネット・エクスプローラーの、しかも「5.0」、
などという時代遅れのユーザーである。だから仕方ないのかな、という気もする。問題は
僕のほうにあるのかと。だからそれは、もういい。いいと思うことにする。慣れた。つま
りはハード面の問題だし、些細なことだ。
ただ、ソフト面、つまりウェブサイト制作者側の気持ちとして、どうも排他的、著作権
をかざして過度に保身をはかろうとするコンテンツが、たとえば僕がネットを始めた5〜6
年前と比べてやたら多くなっている、そんな気がする。極論だが、僕は、ネット上の情報
のやりとりに関して、作者が「著作権」を言うべきではないと思っている。もちろん、素
人のAさんがウェブに発表した文章を、Bというプロのライターが、勝手に借用して雑誌に
載せました。これは立派な犯罪である。そういうことではない。基本的にフリーであるべ
き、インターネットでの話だ。
無断転載を禁ず、なんて但し書きも、このコンテンツを使って金儲けをしちゃあ、駄目
だよ、とそんな意味ではなかったか。「情報の共有」。自分の中にもひとつぐらいは、誰
かの役に立つ情報があるはずだと、ウェブに持ち寄った、いちばんの得意分野の。電話回
線でそれをひとつに繋げよう。インターネットの、そもそもの発祥はそんなものだったと
聞いている。違ったか。「リンク」。それはそれは高く掲げられた理想ではなかったか。
33 :
32:2005/12/18(日) 19:01:44 ID:q4ZtXz3K
もうしわけございません。投下ミスをしました
自称商標弁理士、消えたな。w
類否判断の基礎知識すらないで、よく弁理士だと大嘘が言えたもんだ。
35 :
いや:2005/12/19(月) 22:05:40 ID:65g7eHoI
素人さん相手なら「A氏の商標が認識されなくなる程度まで。」と言った方がむしろわかりやすいね。
素人に、出所混同だの非類似だのと言ってもまずわかってもらえないし、かえって誤解を招くおそれもある。
「A氏の商標が認識されなくなる程度まで。」と言ったほうがむしろわかりやすいし、間違いでもない。
「A氏の商標」が「認識されない」とは、もはや、「A氏の商標とは同一・類似の範囲を超えているくらいに改変された商標」という意味と解釈することに問題はないと思うよ。
>>35 > 素人に、出所混同だの非類似だのと言ってもまずわかってもらえないし、かえって誤解を招くおそれもある。
ここ面白い。こんなの素人でもわかるだろ。w
自称商標弁理士でもな。
37 :
いや:2005/12/19(月) 23:07:28 ID:65g7eHoI
>>36 どうやって出所混同・非類似を素人に説明できますか? 素人さんは、商標法の実務なんて全く知りませんよ。
専門用語をいきなり使ったって混乱させるだけです。特許(商標)相談会を経験するとよくわかります。
今回の質問なら、「A氏の商標が認識されなくなる程度まで。」と答えるのがベストですね。
その上で、具体的な判断は弁理士に依頼された方がいいですよとたたみかける。(^^)
最初から出所混同・非類似の話をして煙に巻き、では弁理士に依頼を・・と言ったらうさんくさく思われるだけです。
最近、その手の苦情が山ほど弁理士会に来ています。
>>37 出所混同・非類似の判断なんて商標法の実務レベルじゃないだろ。
素人という最低レベルで混同しないように加工すりゃいいんだから。
素人相手に安易な基準で指導するなよ。
それが相手にとってベストではないのだから。
age
age
>出所混同・非類似の判断なんて商標法の実務レベルじゃないだろ。
もろに実務レベルですが。
ちなみに、相手は特許実務の素人ではあっても社会人・ビジネスマンとしてはプロですよ。
その相手にうさんくさく思われるようでは弁理士として失格です。
>>41 実務実務っていうけど、君は弁理士じゃなく、ただの事務員か?
あまりにも発言のレベルが低すぎる。
偉そうに言いたいのであれば、弁理士試験に受かってからにしてくれ。
その商品・役務についての専門家の混同範囲がもっとも狭く、素人のそれがもっとも狭い。
だから素人のレベルで混同しないように加工するというのが一番強い防止策なんだよ。
素人相手に安易な基準で指導するなよ。
それが相手にとってベストではないのだから。
>>41 実務実務っていうけど、君は弁理士じゃなく、ただの事務員か?
あまりにも発言のレベルが低すぎる。
偉そうに言いたいのであれば、弁理士試験に受かってからにしてくれ。
その商品・役務についての専門家の混同範囲がもっとも狭く、素人のそれがもっとも『広い』。 ←訂正
だから素人のレベルで混同しないように加工するというのが一番強い防止策なんだよ。
素人相手に安易な基準で指導するなよ。
それが相手にとってベストではないのだから。
>>43 何を興奮してるんだ、ぼけが。
おまえみたいな糞馬鹿のおかげでまじめな弁理士までうさんくさい目で見られるんだよ。
さっさと、弁理士登録を抹消して首でもくくってくれ。
>>44 何がうさんくさい目で見られるって?
さも、自分がうさんくさい目で見られるとでも言いたいようだが、
そこは断言できない様だな。w
そりゃそうだろう。弁理士じゃなく、受験生の分際なのだからな。
偉そうなことを言いたいのであれば試験に受かってから言いな。
>>46 脳内弁理士は お ま え w
そろそろ、勉強をしたほうがいいんじゃないか?
じゃないと今年も落ちるぞw
48 :
無責任な名無しさん:2005/12/23(金) 08:58:31 ID:DVrGaTQj
↑
ここには粘着系の脳内弁理士が約1名いるな
質問です
商標「山田太郎」、著作者○○株式会社(すでにある)
私「××ソフト」、著作者:山田太郎、HPのタイトル山田太郎
個人でシェアウェアで商売します
Copyright (C) 山田太郎 All Rights Reserved と書いてもOKでしょうか
山田太郎は例えだけど、気になるのは結構有名な名前なのです
age
age
age
age
age
無意味なageをしてスレを無駄に消費しているかぎり
来年も秋生に不幸が訪れますように。
来年もID:qdZ0kNGuに不幸が訪れますように。
>>60 そういうレスをしているから一生短答すら受からないのだぞ。
な、秋生。
神様はそういうお前を見て毎年、罰を与えているのかもしれないぞ。
風林火山
里見八犬伝
無意味にageてスレを無駄に消費しているかぎり
来年も秋生に 不幸 が訪れますように.。
無意味にageてスレを無駄に消費しているかぎり
来年もID:1enGnbBMに不幸 が訪れますように.。
>>67 オウム返しにしかレス出来ないとは池沼の特徴がよく出ている。
そもそも、ID:1enGnbBMは一度もageてない。
一方、68レス中19(スレの1/4以上)も、無意味にageてスレを無駄に消費しているのは
『お前だけだ』
『事実』認定すらできないのも池沼の特徴だなw
>>70 一度書いた内容は二度も書き込む必要はない。
そういうのが「無意味にageてスレを無駄に消費している」行為なんだよ。
72 :
無責任な名無しさん:2006/01/01(日) 11:52:36 ID:O4pImuq0
>>72 71、59、66は一度もageてないだろう?
74 :
無責任な名無しさん:2006/01/01(日) 12:10:31 ID:O4pImuq0
>>73 >71、59、66は一度もageてないだろう?
>>71 >一度書いた内容は二度も書き込む必要はない。
ところでお前って、ageないとスレを無駄に消費しないとでも思ってる池沼?
>>74 最低限の警告は必要だろ。
こいつはリアル池沼だから常に警告しないと永遠に荒しつづけるんだよ。
78 :
無責任な名無しさん:2006/01/03(火) 16:13:45 ID:/20xYnD4
どうにかならないのか、この脳障害者は。
>>80 ここは法律相談板だから資格試験の情報はスレ違い。
脳障害者には何を言っても無駄
>>82 「資格情報はこのスレに関係ないから書き込むんではいけない」
というぐらい障害者でも分かるんじゃないか?
>>84 脈略もなく判例のURLを貼り付けるのはやめて頂けますか?
本当にその判例の情報が必要になった時に提示すべきです。
いま、このスレでは実施料返還について議論をしていません。
脳障害者には何を言っても無駄
87 :
無責任な名無しさん:2006/01/07(土) 12:38:09 ID:05S4mBek
いいんでないの?
話題の提供にもなるし。
>>87 ここは法学板の知財法スレではなく、法律相談板の知財法スレです。
具体的事案がないのに不必要に情報を垂れ流すのは、このスレの趣旨に馴染みません。
もし法的論点について議論したいのであれば、法学板へどうぞ。
ここはそういう場所ではありません。
89 :
無責任な名無しさん:2006/01/07(土) 13:31:38 ID:05S4mBek
板のローカルルールってどこ行けば見れるの?
板名は「法律勉強相談」だから、勉強に役立つ可能性のある書き込みならいいんじゃないかと思うのだけれど。
>>89 http://school5.2ch.net/shikaku/ の上部にローカルルールがあります。
IE等で見てください。
ここは知財法の専門家が相談に乗るスレであって、知財法について勉強をするスレではありません。
法律の勉強をしたいのであれば法学板へ、
弁理士試験科目について質問があるひとは資格全般板の弁理士スレへ
司法試験科目について質問がある人は司法試験板の該当スレへどうぞ。
なるほど。thanks.
age
age
>>94 ここは法律相談板ですよ。
弁理士試験や知財検定のスレをリンクさせる必要はありません。
ここは受験生レベルが回答するスレではないのですから。
それと、意味なくスレをageたり、関係ないリンクを張りつづけるようであれば
もう書き込まないで下さい。スレが無駄に消費されるだけです。
ここは誰でも利用できる掲示板ですが、あなただけの掲示板ではありません。
PS
>86さんのように 「脳障害者には何を言っても無駄 」 と言うの気持ちもわかりますが、
一応意思表示だけははっきりさせて起きます。
理由を提示して「やってはいけない」と警告したにもかかわらず、
再度同じことを繰り返すのであれば
日本語を理解できていないか、理解してても欲望を制御できないのでしょうね。
>日本語を理解できていないか、理解してても欲望を制御できないのでしょうね。
わかってるなら無駄なこと書くなよ。
age
>>97 こういう無駄なageもこれからやめてくださいね。
迷惑ですから。
100 :
無責任な名無しさん:2006/01/28(土) 20:56:10 ID:Cjnwv4p3
商標権出願について質問です
現在 「"商品名"ブラウザ」という商標権出願を検討しているのですが
特許庁HPで調べてみたところ 「ブラウザ」だけの商標があり
更に申請しようとしている区分が一緒でした
このような場合 商標登録は可能ですか?
指定商品・役務は何よ?
102 :
無責任な名無しさん:2006/01/28(土) 22:45:50 ID:Cjnwv4p3
>>101 第38類
電気通信(放送を除く。),放送,報道をする者に対する
ニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器
の貸与
です
103 :
無責任な名無しさん:2006/01/29(日) 15:30:57 ID:6kEEhR1W
ルーブルとかオランジュリーで撮影した絵画や彫刻の写真、例えば「モナリザ」とか「ミロのビーナス」があるんだけど
この写真を自分のブログに載せるのと問題ある?
106 :
無責任な名無しさん:2006/01/29(日) 20:19:16 ID:Jm6iWede
107 :
無責任な名無しさん:2006/01/29(日) 21:41:35 ID:8zdLshbg
自分のWebページ上にあるマンガの登場人物や武器の名前を載せようと思っています。
この場合には、作者の許諾は必要なのでしょうか?
>>106 両方が矛盾無く成立する可能性もある。特許権と著作権は別モノ。
>>106 >マジック(手品)に特許があるかどうかは、申請しているかしていないかで決まる
手品のタネといっても千差万別なので、一般的な回答をすることはできません。
例えば、手品に使用するような、特殊な仕掛けを施した道具類、化学物質等は
特許権(または実用新案権)の保護対象となり得ます。
一方で、例えば、右手から左手に、あたかもコインが瞬間移動したように見せる
ための絶妙な手の動き、体の動きといった「技術」ではない「技能」の範疇を
出ないもの、サクラを利用するといった社会的手段によるタネは、特許権の
保護対象とならないと考えます。
>マジック(手品)のタネは特許を出さなくても著作物として保護されるよ。
手品のタネは思想(アイデア)であって、表現ではありません。
したがって、著作権の保護対象とはならないと考えます。
ちなみに、手品のタネを解説した書籍は、表現されたものであるので、
著作権の保護対象となり得ます。しかし、書籍にて解説された手品のタネを
使用して手品を演じる行為に、当該書籍の著作権の効力は及ばないと考えます。
>>106 マジックのタネと一口に言っても、種類が多すぎてどんな物か分からないから
もう少し詳しく書いてもらえるとうれしかったりします
ただし、自分で考えたマジックショー自体の一連の流れは、脚本の著作物等として保護されます
また、その中で行うマジックそのものも(種があっても無くても)著作物として保護されると思います
>>107 個人の非営利ページに名前だけ乗せるならOK
画像や動画はダメよ
112 :
無責任な名無しさん:2006/01/30(月) 07:54:28 ID:+fGnLJ8G
111
ありがとうございます
参考にさせてもらいます
キャノンは勝てそうですか?
114 :
:2006/01/31(火) 20:34:01 ID:tOqf0nQI
素人の相談ですみませんが、教えてください。
現在、ほぼ同じ内容で、2つの特許を出願済み(1つ目の1年後に2つ目を出願)。
1つ目 少しあいまいで公知例等から却下になる可能性がある
2つ目 明確で特許性は明らかにある。広範囲で強い。
以上の前提で、そろそろ審査請求の期限が迫っています。
どちらの特許を先に審査請求した方が有利なのでしょうか?(費用は無視)
自分としては、2つ目は絶対に成立させたくて、
1つ目はできれば成立させたい程度です。
2つ目は、1つ目と基本的には同じような内容なので、
1つ目が先に成立しちゃうと、「すでに公知」と言われて却下されてしまいませんか?
1つ目が先に成立しなくても、出願済みなのでやっぱり「公知」と言われてしまいますか?
(公報に乗らなくても、出願人が同じだから知ってるはず、とか言われます?)
どうしたら良いでしょうか。。。
レスありがとうございます。
明記してませんでしたが、同一出願人です。
すると29条の2は該当しなくなるということで良いでしょうか?
>>114 公知の判断時期は「出願時」が基準になるので、審査請求をどういう時期にどういう順番でしようが関係ないよ
>>117 ということは、2つ目のは、永遠に成立しない可能性が高いってことでしょうか?
>>118 1つめと2つめがまったく同じ内容なら、(当然ながら)1つめが特許になってもならなくても2つめは拒絶。
多少差があるなら、その差の程度にもよる。
120 :
無責任な名無しさん:2006/02/01(水) 08:55:14 ID:0NszKEU1
わかりました。ありがとうございます。
さらに例えば、以下の場合。
0 既存技術
1 1つ目の出願 既存技術と少し違う
2 2つ目の出願 1つ目の出願と少し違う
0と1の差はわずか。特許性の判断は五分五分。
1と2の差もわずか。特許性の判断は五分五分。
しかし、0と2の差は明瞭で、0から見たら2は明らかに特許性があるように見える。
というような場合、
1つ目の出願が「0から容易に推測」と拒絶された場合、
2つ目の出願は、0≒1≠2で成立できますか?
(というか、1つ目の出願が上記のような理由で拒絶された、という事実を、
逆に2の特許性の根拠として資料提出等できる? 効果ある?)
それとも、0≒1≒2 で、結局、0≒2 となってしまう?
(それが怖いので、いきなり2を審査してもらった方が良いのかな? と思うのですが、、、)
私としては、「0と2を比較すると、2は明らかに特許性がある」が真実ならば、
0と1の間、または、1と2の間のどちらかに、特許性が変化するポイントがあるわけで、
2を最初に審査しておくのが、ベターなのかな? と。
もし、1を最初に審査して、0と1の間で特許性があった場合、その際それをうまく説明できなかったら、
拒絶され、1≒2なので2も成立しなくなっちゃうな、と思うので。
要するに、審査官の判断の厳密性やこちらの説明能力に不足があった場合でも、
できるだけ確実にどちらかは成立する方法を採りたい、ということなんです。
お手数ですが、よろしくご教授ください。
>>120 どっちでもおんなじです。
新規性・進歩性の基準になる時点は、審査請求時でなく出願時。
どっちの審査が先になろうと、その順番が査定に影響することは法律上あり得ない。
>>121 わかりました。
どうもありがとうございました。
age
age
>>117 一つ目が公知になるのは、公開された時点では?
age
>>120 >どっちでもおんなじです。
>新規性・進歩性の基準になる時点は、審査請求時でなく出願時。
>どっちの審査が先になろうと、その順番が査定に影響することは法律上あり得ない。
新規性・進歩性の基準になる時点は、審査請求時をした時に
審査官が出願時を判断を行う。従って、審査請求をしない出願に対しては、
出願時の判断は行われない。
その他は審査基準の審査の進め方を参照のこと。
商標って区分が違えば別物として扱われるのでしょうか?
今取ろうと思ってる商標が他社(大手)が
既に別区分(でもジャンルが近い)取っているようなんです。
ちなみに全くその大手はその商標使ってませんが。
129 :
β:2006/02/11(土) 22:26:38 ID:zsScwyCa
掲示板に書かれた、スレタイ・アイデア・物語に著作権はありますか。
130 :
β:2006/02/11(土) 22:50:00 ID:zsScwyCa
おおおおおおおおおおい
131 :
β:2006/02/11(土) 22:54:58 ID:zsScwyCa
うううおおおおおおおおおおおおおお
>>129 おまいおもろいな
スレタイは長さにもよるけど普通の長さならたぶんないだろ。
アイデアにはない。
物語にはある。
ってよく見たらスレ違いじゃねーか
死ね
俺も死ぬ
>>127 だから?
どっちが先でも同じという結論には変わりない。
>>128 区分じゃなくて、同じ類似群に属するかどうかで決まる。
3年使ってなければ、不使用取消審判を請求することで、
その商標を取り消すことができる。
age
137 :
無責任な名無しさん:2006/02/12(日) 19:20:48 ID:P9N56Hxh
Right Now
弁理士受験新報
パテントニュース
L&T
age
そんなワケないだろ!ちったぁ考えろ!
論文答案を書く際の10の項目
@問いに対して答えをストレートに書く。
理由:周りくどい答案は、どこが重要なのか
判断できない。また、だらだらとした説明は
題意から外れやすい。
A自分の言葉で説明するのではなく、基本書の
キーワードを使って書く。
理由:自分の言葉で説明すると、説明が冗長
的になり、かつ、隙のある説明になる。一方、
偉い方の書いた基本書のキーワードを使った
説明は、説得力があり、採点者は違和感なく
採点できる。
B頭の中で考えた道筋を書く。
理由:論文は、問題を解く思考回路を見るテスト。
結論が逆でも、思考プロセスに説得力があれば、
高い点数がつく場合がある。
C根拠となる条文は明示して書く。
理由:法律の論文試験は、法律の条文をいかに
解釈し、事例に当てはめたを判断する試験。
根拠となる条文が明示されなければ、感想文と
同じ。
D改正部分を厚く書く。
理由:改正部分を厚く書くと、勉強している
ことが伝わり、好印象となる。
>>141 あなたに必要なのは、論文の書き方以前に、論旨把握・状況判断のようですね。
ここは資格スレではなく法律相談スレです。スレ違いも甚だしいです。
そういう情報は資格スレに書くべきです。
143 :
無責任な名無しさん:2006/02/18(土) 21:56:51 ID:SG2vKNuE
ロゴマークについて相談させてください。当方デザイナーです。
タイに飲食店をオープンするオーナーから店鋪ロゴを頼まれました。
将来的にチェーン展開も考えているそうなので、類似調査、商標登録を
考えた方がいいのでは…と話しています。会社はアジアに置くのですが、
依頼主は共同出資者としてその会社の事業にもかかわる日本企業です。
その場合、類似調査は国内と、タイでもなんらかが必要なのでしょうか。
144 :
無責任な名無しさん:2006/02/19(日) 19:59:28 ID:spy+/7e4
>>143 質問の意味がわからん。
タイで商売するんだろ。
タイの法律がどうなってるか、調べようともせんのか?
145 :
無責任な名無しさん:2006/02/19(日) 20:23:49 ID:PIpLzzcQ
申し訳ありません…
「国内でデザインする、海外の店鋪ロゴ」の仕事をする際に
どうすればいいか、ご助言いただきたく書込みました。
タイの法律まで私ではわからないので、先方に調べてもらうことにします。
E検討部分において、問題文の書き写しがない
ように書く。
理由:問題文をそのまま書き写すことは無意味。
意味のない書き写しは時間とスペースとインク
の無駄。
F審査基準の説明を反映させて書く。
理由:近年、審査基準の内容を聞いている問題が
多い。そのような問題に対しては、審査基準の
内容を書くことは、題意に沿ったものとなり、他の
答案との差をつけることができる。
G問題文は何度も読んで、しっかり答案構成を
してから書く。
理由:問題文を読み間違えれば、合格点は取ること
は不可能。問題文は3度は読む。答案構成が終わった
時点で1度読む癖をつけることを薦める。
H実務に考慮せず、問題文を法律的観点から条文
を照らし合わせて書く。
理由:自分の過去の実務を想像しながら書くと、
独り善がりの偏った答案になる場合が多い。
的外れの熱く書く部分については、採点者は
冷めた視点てから採点する場合が多い。
I字は丁寧に書く。
理由:これに関しては、いろんな事をいう人が
いるが、添削者の経験からは、きれいな字の
人は受かりやすい。何十通を採点する者の立場
にたって考えて欲しい。
148 :
無責任な名無しさん:2006/02/20(月) 22:08:04 ID:MGbIIjzZ
149 :
無責任な名無しさん:2006/02/22(水) 09:06:44 ID:utqYQ3FO
150 :
149:2006/02/22(水) 09:30:28 ID:utqYQ3FO
私個人としましては、そんな便利なものがあるのならわざわざ外国出願や国際出願する必要がないのではと思います。
151 :
教えて下さい:2006/02/22(水) 11:34:16 ID:dTeKmiRj
このスレッドで良いのか判りませんが、ご知の方が居ればと思い、
書かせて頂きます。
私は現在販売店を営んでいます。
先日大家さんより、近年中に店舗前の道路が
広くする為の工事をする事を聞きました。
営業して約3年、最初の頃は売上も悪かったのですが、
何とかお客様も増えて、スタッフにも安心してもらえるようにまでなりました。
工事に入ると半年から1年近く前の道路が通れなくなり、
やっと増えて来たお客様を減らしてしまう不安と
売上が悪くなると家賃・経費はもちろん、
スタッフに給料も払えなくなるのではという不安でいっぱいです。
大家さんは営業保証・家賃保証・工事によりかかる内外装費
(前部分がけずられ、アーケード部が少なくなり、鉄柱看板がなくなるので)は
全て府が見てくれると言うのですが、
身近にこの様な事を知ってる人もおらず、
不安でたまりません。
工事が終わっても、足の遠のいたお客様が戻って来てくれるかどうかとか、
保証とはどの様な保証なのか、など
店を維持していくだけの保証はしてくれるのでしょうか・・・
スタッフに不安を与えたくないので
誰か立退き(当方は立退きではありませんが)等に
詳しい方がおられましたら、教えて下さい。
宜しくお願致します。
>>151 すれ違い やさしい法律相談へ
だが一言、まず大家さんに営業保証について聞いてみ
それは大家さんの保証でないのかな?
153 :
教えて下さい:2006/02/22(水) 13:28:05 ID:dTeKmiRj
はい法律相談で聞いてみます。初めて2チャンネルを利用するので、判らなくて・・・
ありがとうございました。
>>149 「国際特許」は存在しませんね。
リンク先は見ないので、どんな便利なものかは知りませんが。
俺もリンク先見てないけど
国際特許出願のことと見た
E検討部分において、問題文の書き写しがない
ように書く。
理由:問題文をそのまま書き写すことは無意味。
意味のない書き写しは時間とスペースとインク
の無駄。
F審査基準の説明を反映させて書く。
理由:近年、審査基準の内容を聞いている問題が
多い。そのような問題に対しては、審査基準の
内容を書くことは、題意に沿ったものとなり、他の
答案との差をつけることができる。
G問題文は何度も読んで、しっかり答案構成を
してから書く。
理由:問題文を読み間違えれば、合格点は取ること
は不可能。問題文は3度は読む。答案構成が終わった
時点で1度読む癖をつけることを薦める。
H実務に考慮せず、問題文を法律的観点から条文
を照らし合わせて書く。
理由:自分の過去の実務を想像しながら書くと、
独り善がりの偏った答案になる場合が多い。
的外れの熱く書く部分については、採点者は
冷めた視点てから採点する場合が多い。
I字は丁寧に書く。
理由:これに関しては、いろんな事をいう人が
いるが、添削者の経験からは、きれいな字の
人は受かりやすい。何十通を採点する者の立場
にたって考えて欲しい。
age
age
そっとしといてあげようよ
論文答案を書く際の10の項目
@問いに対して答えをストレートに書く。
理由:周りくどい答案は、どこが重要なのか
判断できない。また、だらだらとした説明は
題意から外れやすい。
A自分の言葉で説明するのではなく、基本書の
キーワードを使って書く。
理由:自分の言葉で説明すると、説明が冗長
的になり、かつ、隙のある説明になる。一方、
偉い方の書いた基本書のキーワードを使った
説明は、説得力があり、採点者は違和感なく
採点できる。
B頭の中で考えた道筋を書く。
理由:論文は、問題を解く思考回路を見るテスト。
結論が逆でも、思考プロセスに説得力があれば、
高い点数がつく場合がある。
C根拠となる条文は明示して書く。
理由:法律の論文試験は、法律の条文をいかに
解釈し、事例に当てはめたを判断する試験。
根拠となる条文が明示されなければ、感想文と
同じ。
D改正部分を厚く書く。
理由:改正部分を厚く書くと、勉強している
ことが伝わり、好印象となる。
age
テレビゲーム機PS2はコピーされたDVD,CDゲームディスクは使えないように設計されていますが、
「SWAPMAGIC」を使うとコピーDVD,CDでゲームが遊べてしまいます。
この「SWAPMAGIC」を輸入、販売しても問題ありませんか?
そのSWAPMAGICとは、何を「目的」とする商品ですか?
それが問題です。
age
167 :
教えて下さい:2006/03/04(土) 23:43:16 ID:8w0t46Vz
実用新案について、相談したいのですが、
3個の他人の特許の物品を正規に購入し組み合わせむで実用新案の
取得は可能でしょうか
また それに利潤を乗せ販売することは、法的に問題等はないのでしょうか
宜しくご教授お願いします。
>>167 権利取得自体には問題なし。
ただし販売するならその3つの特許の使用を認めてもらわないとダメ。
(=3つの特許権についての実施権を許諾してもらわないとダメ)
で、当然ながら実施権の許諾には相応の金額を要求されると思われる。
169 :
168:2006/03/05(日) 00:18:50 ID:oHgmJVYn
↑なんか寝ぼけてた。
正規に購入したのなら黙って販売しても問題なしだ。
なに このひとりぼけつっこみ
儲かる資格として、
1.国家元首となる。
具体的には、天皇、皇帝、法王、王様になる。
2.政治家になる。
大統領、総理大臣、総統になる。
3.軍人になる。
将軍、大佐になる。
4.国家公務員又は地方公務員になる。
郵便局員、教師、警察官、消防士、医師等になる。
5.自分のできる能力を利用して、
バイトやパートを一生やり続ける。
>>167 当然に利用抵触関係が成立するでしょう。
また、後願の実用新案権は、先願の特許権の侵害に該当
しますね。先願の特許の無効理由の有無の調査は必要。
更に、実用新案登録出願は平成5年の改正以来、勝訴したことがないので
出願自体が無駄ですね。
173 :
教えて下さい:2006/03/05(日) 09:48:20 ID:Gc+pq8bE
>>171 当方、まったくの素人なので詳しくお願いします
当然に利用抵触関係が成立するでしょう。
>正規ルートで購入しても抵触するのでしょうか?
また、後願の実用新案権は、先願の特許権の侵害に該当
しますね。先願の特許の無効理由の有無の調査は必要。
>無効理由の有無と言うのは、どういった事柄ですか?
更に、実用新案登録出願は平成5年の改正以来、勝訴したことがないので
出願自体が無駄ですね。
ご教授お願いします。
174 :
168:2006/03/05(日) 11:36:22 ID:oHgmJVYn
利用・抵触関係は、権利と権利との間の関係。
この場合、あなたの実用新案権は3つの特許権に対して利用関係にあり、
一般的にはあなたの商品を自由に販売することができない(実用新案法17条)。
ただし、正当な権原を持つ販売者から(=「正規ルートで」)購入した場合には、
その時点でその物品についての特許権は消尽する(特許権の対象外となる)ので、
利用関係の有無にかかわらず、その物品を含む商品を販売するのは自由(最高裁判例平7(オ)1988)。
特殊な使用形態だと消尽論が認められないケースもある(最高裁判例平8(ワ)16782)けど、単なる組み合わせなら大丈夫でしょう。
ちなみに、
本来特許として成立してはいけない特許を無効にするための手段が特許無効審判で、
その審判において「無効だ!」と主張する際の根拠が無効理由。
このはなしで利用を持ち出すようでは…
したり顔でうそを言う香具師。
>>173 後願の実用新案権は、既に質問の段階で3件の特許又は公開特許の
新規性、進歩性、拡大先願、先願の無効理由を有します。
特123条1項2号参照のこと。
また、仮に、先願の特許を正規に購入しても、
後願の実用新案権は平成5年改正後は無審査登録制度を
採用しており、実用新案権者が自ら実用新案技術評価書を
提示して警告した後に侵害訴訟を提起した事件で勝訴した事件が
皆無であること。
これらのことが理解できなければ、出願自体は全く無駄になります。
春になって、あちこちで秋生の大発作が起こってるな。
テスコの上司は全く知らないのか。
> 後願の実用新案権は、既に質問の段階で3件の特許又は公開特許の
> 新規性、進歩性、拡大先願、先願の無効理由を有します。
新規性・進歩性は審査官が判断することです。どんな物をどう組み合わせたか次第。→無効理由になる可能性はある。
拡大先願(実用新案法3条の2)は、本件実用新案の出願前に3件の特許出願が公開されているので該当しません。→無効理由にならない。
先願(実用新案法7条3項)は、先願の発明とは同一でない(組み合わせている時点で別モノ)なので該当しません。→無効理由にならない。
> 実用新案権者が自ら実用新案技術評価書を
> 提示して警告した後に侵害訴訟を提起した事件で勝訴した事件が
> 皆無であること。
1. これホント?詳しい人HELP。
2. 実施者が支払いに応じたため訴訟にまで至らなかった、という事件がないとは言い切れないのでは。
183 :
>:2006/03/12(日) 02:19:58 ID:f9FfIoqt
>182
知的財産判例集で検索かけたけど、勝訴したものは確かに見当たらない。
ただし、もともと技術評価書が絡んで判決まで行った事件が8件程で、
うち1件は実用新案同士(原告が審査、被告が無審査)の侵害訴訟で被告側から
評価書を提示したけど負けた例、残7例のうち2例が同一人物がトヨタ相手に
侵害訴訟して負けた例と、数が少なくて何とも言えない。
検索条件によるだろうけど大きくは変わらないと思う。
当然和解したものや訴訟に至らなかったものは検出できないので、
貴兄のいうようなことは十分にが有り得ると思う
知的財産判例集には知財判決が必ず収録されるわけではない。
知財判決速報で公開されたが、知財判例集には収録されないものが多数ある。
そもそも、無審査登録制度になってからの実用新案権について
「裁判で侵害が認められたことがあるか」ということと、実用新案登録出願が無駄ということとは
因果関係が全く成立しない。
問題なのは発明や考案の中身のはず。
特許出願し、高い金出して審査請求しても拒絶された場合は、
他人が同一技術を実施することは何の侵害でもない。
一方、実用新案登録出願し、無審査で権利化した後、権利行使しても
無効理由を内在したり、他者の実施行為が請求の範囲に属しなかった場合は権利侵害とは認められない。
(所定の手続きと調査義務を果たせば、権利は損害賠償責任を免れる)
結局、発明・考案が実質的にも権利化に値するものであれば、特許出願であろうが実用新案登録出願
であろうが、どちらも同じこと。
かかる権利に対する侵害に対しては損害賠償もできれば差止請求もできるのだから。
この点で180の
「今まで裁判で侵害が認められたことないから、実用新案登録出願は無駄」 旨の発言は全く筋が通らない。
ここの因果関係を誤って捉えていることは、決定的に法律解釈の資質が欠けていると思う。
こういう人は、しかるべき施設で再教育が必要だと思う。
そうじゃないと、自分勝手な論理で犯罪をおかしそうだから。
187 :
無責任な名無しさん:2006/03/14(火) 20:51:08 ID:H8DmGDm2
188 :
無責任な名無しさん:2006/03/14(火) 21:01:02 ID:H8DmGDm2
>>183 最高裁HPに収録されていない分については、
判例体系CD−ROMで同様の検索をかけても結果は同じ。
また、民集を平成6年以降の実用新案権侵害訴訟のところを
参照すれば結果も同じとなる。
189 :
無責任な名無しさん:2006/03/14(火) 21:03:49 ID:H8DmGDm2
190 :
無責任な名無しさん:2006/03/14(火) 21:06:09 ID:H8DmGDm2
>拡大先願(実用新案法3条の2)は、
>本件実用新案の出願前に3件の特許出願が
>公開されているので該当しません。
>→無効理由にならない。
こういう論理をする方がいるから2ちゃんねる発の侵害事件が
多発するのですね。
実用新案法3条の2と実37条1項各号を読みましょう。
191 :
無責任な名無しさん:2006/03/14(火) 21:08:12 ID:H8DmGDm2
秋生って、自分は賢いとおもってるんだろうなあ。
精神病院にはそういう患者が大勢いるそうだが。
>>190 > 実用新案法3条の2と実37条1項各号を読みましょう。
はーい。読んでみました。
で、
実3条の2:
「実用新案登録出願に係る考案が当該実用新案登録出願の日前の他の…特許出願であつて
当該実用新案登録出願後に…特許公報の発行若しくは出願公開がされたもの…に記載された考案又は発明と同一であるときは、
その考案については…実用新案登録を受けることができない。…」
で、この件(
>>167)については既に先願の特許が登録されているようなので、この先願は
「他の特許出願であつて当該実用新案登録出願後に…特許公報の発行若しくは出願公開がされたもの」に該当しないように読めるのですが。
あと、37条1項って、3条の2に該当してることを前提に話されてますよね。違ったらご指摘よろしく。
>>192 賢いと思うのは本人の自由だからいいんだけど、
短答試験すらに受からない現実が毎年6月に叩きつけられてるwww
このことを本人はどう思っているんだろうね。
自分が短答試験すら受からないのは弁理士試験の方がおかしいから、とでも思っているのだろうか。
>>193 君の解釈であってるよ。出願の段階で先願が登録されている時は、もはや拡大先願の問題ではない。
たとえ、後願の「請求の範囲のに記載された事項」が先願の出願書類にそのまま記載されていたとしても
拡大先願により無効にされることは絶対に無い。
正常な人間は、問題を処理する前に『筋道を理解』した上で、それを目前の問題に当てはめて処理するのだけれど
キチガイはきまって、「問題を処理する前の筋道」が理解できていない。
自分の主張が先にありきで、それを正当化するために適当に理屈をとって付け、さも自己の主張が正しいように見せる。
もし190がキチガイでないのであれば、問題を処理する前の筋道を示せるはず。
190がどういう解釈をして「実用新案法3条の2と実37条1項各号を読みましょう。」と言っているのか聞きたいものだ。
195 :
無責任な名無しさん:2006/03/16(木) 21:12:53 ID:olxfBqKf
>結局、発明・考案が実質的にも権利化に値するものであれば、特許出願であろうが実用新案登録出願
>であろうが、どちらも同じこと。
>かかる権利に対する侵害に対しては損害賠償も
>できれば差止請求もできるのだから。
無効理由があれば権利行使は制限されます(特104条の3第1項)。
無効審判は当事者系審判ですから、利害関係を有するものを
除き、何人も自由に審判請求できます(実37条2項)。
>>194ID:o+tOWS+I
のようなキチガイが2ちゃんねるにいるから犯罪が増えるのですね。
>>195 >出願の段階で先願が登録されている時は、もはや拡大先願の問題ではない。
>たとえ、後願の「請求の範囲に記載された事項」が先願の出願書類にそのまま記載されていたとしても
>拡大先願により無効にされることは絶対に無い。 >194
のID:o+tOWS+I発言は、
> 実用新案法3条の2と実37条1項各号を読みましょう。 >190
のID:H8DmGDm2に対する指摘のはず。
だれも他の無効理由が存在することを前提とはしていない。(約1人のキチガイ以外は)
そもそも、既存の発明を組み合わせた後願発明が、先願発明と実質的に同じでない限り、
先願発明を引用して「新規性」や「先願性」を否定されることは決してない。これは『進歩性』の問題だ。
また、後願に係る発明が先願の特許出願において公開された発明の構成要素を組み合わせたもの
であるとしても、直ちに進歩性が否定されるわけではない。
『組み合わせ自体』に進歩性が有することは十分ありうることだ。
以上から、ID:o+tOWS+の発言に間違いはない といえる。
確かに、無効理由があれば権利行使は制限される。(特104条の3第1項)。
しかし、今回の事案で無効理由が存在するとは決して断言できない。
>キチガイはきまって、「問題を処理する前の筋道」が理解できていない。
>自分の主張が先にありきで、それを正当化するために適当に理屈をとって付け、さも自己の主張が正しいように見せる。>194
↑まさに今の君の行動を適格に言い当てている。
197 :
196:2006/03/16(木) 22:19:15 ID:RFuA2LW8
今思うと、
195のような池沼に、長文でレスする価値はなかったな。
(どうせ理解できずに 意味不明なレスをするだけだろうし)
キチガイは自分が間違っていることを理解できないからこそ
大阪小学児童殺傷事件のような凶悪犯罪が発生するのだろうな。
198 :
無責任な名無しさん:2006/03/17(金) 02:15:16 ID:4P6AasvL
>>195 @AならばBである
ABならばCである
B∴A→Cである
というのは正しい論理ですよね。
しかし、
>>195を見ると、、
先方は、「AならばDである」 という先方の主張に対して、
あなたは、「BならばCである」と言っています。
『全く話が噛み合っていません』
しかも結論を言っていないから、何を言いたいのかさっぱり分かりません。
それと、@が間違っているのに、Aが正しいことをいいことに、Bを正当化する人がよくいますが
これを意図的にやっていれば『詐欺師』ですし、
無意識でやっていれば『典型的なキチガイ』です。
あなたはどっちですか?
199 :
無責任な名無しさん:2006/03/17(金) 21:07:01 ID:st4YBJ3e
>君の解釈であってるよ。出願の段階で先願が
>登録されている時は、もはや拡大先願の問題ではない。
>たとえ、後願の「請求の範囲のに記載された事項」が先願の出願書類にそのまま記載されていたとしても
>拡大先願により無効にされることは絶対に無い。
はたしてそうなのかな?
実3条の2(特29条の2)の趣旨を知らないみたいですね。
新規な発明又は考案の創作に該当しないことを知らない
ことを自明していますね。
また、先願の3件の特許が登録されていれば、冒頭の回答通りに
先願優位の原則により、後願実用新案権の実施は制限されますね
(実17条、特72条)。
>だれも他の無効理由が存在することを前提とは
>していない。(約1人のキチガイID:Z5fKjWJt以外は)
無効理由を出願前に十分調べるのは出願人の義務ですね。
(特104条の3)。それを無視して出願すれば、出願人が
無効理由を有無を調査せずに権利行使すれば、損害賠償責任を
負う事になりますね(実29条の3第1項)。
>しかし、今回の事案で無効理由が存在するとは
>決して断言できない。
先願の3件の特許の出願書類を取り寄せれば明らかでしょう。
そのような事務処理もできないのですね。
>>199 > はたしてそうなのかな?
> 実3条の2(特29条の2)の趣旨を知らないみたいですね。
趣旨を知らないのは 『お前だ』
特29条の2・実3条の2では
先願出願→ 後願出願 →先願公開 (または先願登録) の場合に、
先願の明細書等に記載された発明は、実質的に同一である後願発明の権利化を排除する。
ということが規定されている。
これは先願発明の公開により世の中に既に公開された発明に、権利付与をするのは
公開の代償として権利を付与するという法目的にそぐわない、という趣旨による。
複数の先願発明を組み合わせた後願は、先願と実質的に同一ではない以上、
先願の拡大先願の地位により排除されることはない。
例えば、
A、B、Cという 『公知』 の化学物質があり、それらを結合させて、新たなる効果が得られる場合、
後願前に当業者が当該公知発明に基いて容易に発明をすることができないときは
進歩性は肯定される。
これは機械の発明考案においても同じことが言える。
なお、
先願出願→先願公開 (または先願登録)→後願出願の場合は
後願は先願の公報を引用して 『新規性』 違反として無効理由(特の場合は拒絶理由も)を有することになる。
>>しかし、今回の事案で無効理由が存在するとは決して断言できない。
> 先願の3件の特許の出願書類を取り寄せれば明らかでしょう。
> そのような事務処理もできないのですね。
出願書類を取り寄せても無効理由が無い場合もあるのに、出願書類をとりよせるだけで 『明らか』ねぇ・・・
そもそも、だれも他の無効理由が存在することを前提とはしていない。(約一名のキチガイ以外は)
201 :
200:2006/03/17(金) 22:30:47 ID:0VMu6Mje
例えば、
A、B、Cという 『公知』 の化学物質があり、それらを結合させて、新たなる効果が得られる場合、
後願前に当業者が当該公知発明に基いて容易に発明をすることができないときは
拡大先願の地位で後願が排除されることは無く、また進歩性も肯定される。
↑
修正
202 :
◆SamURaI3c2 :2006/03/18(土) 02:45:14 ID:SEzafxVB
>>199 >はたしてそうなのかな?
>実3条の2(特29条の2)の趣旨を知らないみたいですね。
実3条の2(特29条の2)を分かりやすく言うと、以下のとおり。
出願に係る考案・発明(←後願)が
当該出願(←後願)の 「日前」 の他の出願(←先願)であつて
当該出願(←後願) 「後に」 公報の発行・出願公開がされたものの願書に添付した
当初の明細書等に記載された考案・発明と同一 であるときは
登録・特許を受けることができない。
だから、出願の段階で先願が登録されている時は、実3条の2(特29条の2)の要件を満たすことはできない。
どう見ても、194のID:o+tOWS+I氏の言っていることが正しい。
このスレを一通り見たけど、この件については君が『完全に』間違っている。
法律家には、法律の 「解釈」 と 「当てはめ」 をする能力が要求されるけど、君はその能力が欠けているようだ。
しかも、他人を馬鹿にした発言をしているのは非常に失礼だと思う。
PS
自分は去年、弁理士試験に合格したけど、たまに知財関係のスレを見に来る。
いつも気になるのだが、スレを荒らしている特定の人間がいるのが非常に不快だ。
正直、消えて欲しいと思う。
> PS
> 自分は去年、弁理士試験に合格したけど、たまに知財関係のスレを見に来る。
> いつも気になるのだが、スレを荒らしている特定の人間がいるのが非常に不快だ。
> 正直、消えて欲しいと思う。
だからさー
こういう煽り文句入れるのやめようよ
204 :
無責任な名無しさん:2006/03/18(土) 14:34:40 ID:Pt7PQ3nf
自営の飲食店ですが、偽ブランドのストラップとかピアス売ったら罰金刑ですか??
死刑だよ、中国じゃ。
日本でよかったな。
206 :
無責任な名無しさん:2006/03/18(土) 15:20:26 ID:Pt7PQ3nf
嘘でしょう??
>>202 おっ久しぶり。あと2週間で試験だけどちゃんとやってるか?
>>203 煽り文句じゃなく、単なる感想としか見えないが…
言ってること支離滅裂なくせに煽っている既知害と違って、
>202は正しい説明をした上で追記を加えている。侍は仁義は通してる。
208 :
おじさん ◆6rgGIYz09M :2006/03/20(月) 03:14:59 ID:GSwpcKaU
知財権者が他人の使用を禁止する事が出来るのですか?
例えば仮に発光ダイオードの特許を持っている人が其の特許を他人が使用する事を、一切認めないと言う事が可能なのでしょうか?
>>208 基本的にはそれこそが知的財産権の本質。
いくつか例外はあるけど。
たとえば、特許持ってる人がずっと生産しないでいると、第三者に実施権が認められる場合がある(何条だか忘れた)し、
不正競争目的とされた場合には特許が取り消される(独禁法100条)。
210 :
無責任な名無しさん:2006/03/20(月) 20:03:16 ID:v0+8/svY
>>208 今は、(平成12年4月11日以降は)、無効資料調査をしてから、
出願しないといけないよ!!
特104条の3で権利行使できませんね。
>>208 現に有効な特許権、実用新案権、意匠権、商標権が必要です。
なお、おじさんのような個人発明家では、登録査定を得ても設定登録料の
期間で消滅(年金不納)しますから、出願するのは容易に行きませんね。
>>202 >だから、出願の段階で先願が登録されている時は、実3条の2(特29条の2)
>の要件を満たすことはできない。
普通に考えればわかることだけど教えてあげると、
この場合は、出願から1年6月経過後に出願公開がされていますね。
そうなると、特29条の2、実3条の2の対象ともなりうる。
これについては、出願経過情報について調査すれば明らかにわかります。
因みに、平成11年改正法では、放棄、取下げ等されても出願公開がされ
る場合もありますね。
>>202の化学発明について、3条の2や3条2項の適用はないかもしれませんね。
しかし、機械分野や電気分野等については、3条の2や3条2項に該当する
場合もありうる。
また、ここに書き込んでいる弁理士が、無効資料調査をさせないような
ことをすれば弁理士法に規定する懲戒処分に該当するかも知れません。
相当の注意を怠ることを指導したことが証明されることにもなります。
それから煽り行為は、絶対に止めましょう。
>>210 侍氏があれだけ詳しく説明しても、まだ理解できないのか。
本当に救いようが無い池沼だな。
> 普通に考えればわかることだけど教えてあげると、
> この場合は、出願から1年6月経過後に出願公開がされていますね。
> そうなると、特29条の2、実3条の2の対象ともなりうる。
当該出願(←後願) 『後に』 公報の発行・出願公開がされたものの願書に添付した
↑↑
よく読め
いいか、後願の出願日より先願の出願公開日の方が『後』なんだよ。
先願の出願公開後に後願が出願された場合はここの要件がを満たすことが出来ない。
出願から1年6月経過後に出願公開されるが、その出願公開で特29条の2、実3条の2により
排除できる出願は、「先願の出願日〜先願の出願公開前に出願された出願」だけだ。
出願公開されたらどんな後願を拡大先願で排除できるわけではないんだよ。
おまえ何年間、試験勉強してるんだ?
長年勉強してて、こんなことも理解できないのか。
>
>>202の化学発明について、3条の2や3条2項の適用はないかもしれませんね。
> しかし、機械分野や電気分野等については、3条の2や3条2項に該当する
> 場合もありうる。
「該当する場合もある」ことを言っても何の意味も無いぞ。
反論したつもりかもしれないが、ずいぶん幼稚な反論だな。
ここで問題となるのは
『該当しない場合もある』にもかかわらず、「該当しない」と池沼が勝手に断定し、
「無効理由があるから権利行使できないと、勝手に話を作っている 池沼が いることだ。
『該当しない場合もある』にもかかわらず、「該当する」と池沼が勝手に断定し、
↑
訂正
このスレおもしろーい
214 :
おじさん ◆6rgGIYz09M :2006/03/21(火) 02:25:38 ID:ZbZqTL90
>>209 そうですか、有難うございます。
実は私の言いたいのは少し論点が違いまして・・・此処ではスレ違いかとも思いますが他のどのカテにも該当しないようなので。
要は知財権そのものが道徳に反すると言う事です。
勿論法ですから遵守するべきではありますが、法そのものが道徳に反していると言いたいわけです。
例えば例に挙げた発光ダイオードなるものを知財権者が今後一切の使用を認めなかったら、将来社会的に大きな社会的損失となるのは言うまでもありません。
勿論そんなことは現実には少ないでしょうが、へそ曲がりな知財権者が居ないとも限りません。
仮定の話で言えば歴史上鉄器を発見したのがヒッタイトと言う知財権者だったとして、
其のへそ曲がりなヒッタイトが一切の鉄器の使用を認めなかったら現在の人類の文化は遥かに原始的なものに留まった事は言うまでもありません。
技術の発明や発見は使用されて始めて人類に役立つもの。
それに反して技術の独占や使用を制限する権利を認める知財権法は不道徳であると言わざるを得ません。
215 :
無責任な名無しさん:2006/03/21(火) 02:53:44 ID:WLFZOZix
>>210 理解能力・学習能力が無い知的障害者であることが 今日もまた証明された
216 :
無責任な名無しさん:2006/03/21(火) 07:49:33 ID:fRHeSC0C
>>182 >新規性・進歩性は審査官が判断することです。
>どんな物をどう組み合わせたか次第。→無効理由になる可能性はある。
これは正しい。
なお、後願が登録実用新案であるので、審判官が判断することとなります。
刊行物等提出を行うことができます。
>拡大先願(実用新案法3条の2)は、本件実用新案の出願前に3件
>の特許出願が公開されているので該当しません。→無効理由にならない。
ここは間違っていますね。
平成17年実務者向き説明会テキストの「改正実用新案制度について」の
Q&AのQ11の回答には、先願の公報発行後に後願の出願後の発明考案と同一であるときは
その考案については実用新案登録は受けられない。
無効理由に該当しますね。
>先願(実用新案法7条3項)は、先願の発明とは同一でない
>(組み合わせている時点で別モノ)なので該当しません。
>→無効理由にならない。
先願の発明とは同一でないとの説明がありません。
従って、同一の発明になる場合があります。
よって、実7条3項に該当する場合もありうる。
>>211は初心者研修やその他の実務研修を受講していない
理解能力・学習能力が無い知的障害者であることが 今日もまた証明されたことと
なる。
>>216 > ここは間違っていますね。
> 平成17年実務者向き説明会テキストの「改正実用新案制度について」の
> Q&AのQ11の回答には、先願の公報発行後に後願の出願後の発明考案と同一であるときは
> その考案については実用新案登録は受けられない。
Q11.公開前の先願との関係
先願の特許出願があり、その特許出願の発明の詳細な説明にのみ記載された発
明と同一の考案が後願として実用新案登録出願された際に、先願の特許出願が公
開される前に後願の実用新案登録出願が登録された場合、両出願は適法に存続
し、権利化されるのでしょうか。
A.
法第3条の2の規定によれば、先願の特許出願(実用新案登録出願)の願書に最初に添
付された明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された発明(考案)と同一であるときは、
例え、その先願の公報の発行が後願の出願後であっても、後願たる実用新案登録出願に係
る考案については、実用新案登録を受けることができない旨規定されています。(抜粋)
http://www.jpo.go.jp/torikumi/ibento/text/pdf/17_jitsumusya_txt/06.pdf 上記の文章を見る限りでは
「先願の公報発行後に後願の出願後の発明考案と同一であるときはその考案については実用新案登録は受けられない」
と言う趣旨のことは一切書かれていない。
それどころか、この質問のタイトルでは「公開前の先願との関係」であると明記されている。
「その 先願 の公報の発行が 後願の出願後であっても」というのは
先願の出願→後願の出願→先願の公報発行 という時系列のことを意味しているのに他ならない。
よって
>拡大先願(実用新案法3条の2)は、本件実用新案の出願前に3件
>の特許出願が公開されているので該当しません。→無効理由にならない。
というのは正しい。先願の拡大先願による無効理由には該当しない。
理解能力・学習能力が無い重度知的障害者であることが 今日もまた証明された。
>>216 > 先願の発明とは同一でないとの説明がありません。
> 従って、同一の発明になる場合があります。
> よって、実7条3項に該当する場合もありうる。
組み合わせている時点で先願発明と同一ではない。
補正して他の組み合わせ部分を削除しない限り、同一の発明にはならない。
>>214 まあスレ違いってほどでもないでしょ。以下は特許・実用新案に限った話ね。
1.特許権は一定期間で消滅するので「今後一切の使用を認めない」ということはできないし、
その期間内でも、場合によって第三者が実施を認められる場合があるのは
>>209の言う通り。
2.特許制度の無い時代は、発明者は自己の発明を守るため、
その発明を秘密にせざるを得なかった。
ヒッタイトも鉄器の製法を秘密にしてたんじゃなかったかな?
特許制度が生まれ、国家が発明者の権利を保証するようになって初めて、
発明者が自己の発明を広く一般に公開し、それを元に他人が新たな技術開発を
行うことが出来るようになった。
つまり、あなたの言うことと逆に、特許制度は技術の発展を促進させ、
人類の文化に貢献してきたということ。
実際、特許制度が技術の進歩を阻害するなら、先進国である米・欧・日で
特許出願のほとんどを占めてるってのもおかしな話でしょ。
220 :
無責任な名無しさん:2006/03/21(火) 13:52:37 ID:bVQa4c3q
221 :
無責任な名無しさん:2006/03/21(火) 19:50:13 ID:eSgtbI5q
>>216 参考までにご身分教えてください。
弁理士?審査官?特許事務所員?学生さん?
223 :
おじさん ◆6rgGIYz09M :2006/03/22(水) 01:20:17 ID:jjzo6C3h
>>219 >特許権は一定期間で消滅するので・・・・
今後この特許の存続期間とは著作権のように長くなるのでしょうか、
それなら「今後一切の使用を認めない」に近くなる。
もし短くなるようでしたら弊害が多いと言う事の反省であろうし、一層の事無くした方がいい。
>ヒッタイトも鉄器の製法を秘密にしてた
其の通りですですから不道徳だと言っている、他国への侵略の為の軍事機密だからです。
その様な行為を法律で認め保護する事が良くないと考えます。
>特許制度は技術の発展を促進させ、人類の文化に貢献してきたということ。
全くそうは思いません、特許制度は技術発展を阻害しています。
少なくとも応用、利用面で経済的にマイナスになっているのは事実でしょう。
>先進国である米・欧・日で特許出願のほとんどを占めてる
当にこのことが後進国の技術発展、経済発展を阻害している証拠です。
それはアメリカの特許戦略で国家的に優位に立とうとする国家主義に代表される。
>>214 特許権というのは自国の産業の発展のために技術を公のものに
する代わりに一定の占有権をあたえるというものなので・・・。
ただ、著作権については自分も反道徳的な部分があると考えます。
>>223 224でも書きましたが、自国の産業を発展させるためのものです。
国際的な視野で見れば先進国が後進国に対してアドバンテージを持つためのものでもあります。
阻害するのが目的なのですから条約に加盟している後進国が阻害されるのは当然で、
条約非加盟国に対しては貿易における実力によりデメリットが生じる仕組みになっています。
WTOはその為の集りでもありますし。
226 :
おじさん ◆6rgGIYz09M :2006/03/22(水) 13:16:19 ID:jjzo6C3h
>>224 :無責任な名無しさん :2006/03/22(水) 02:37:14 ID:IrK8vbtN
>特許権というのは自国の産業の発展のために・・・・・・・
はいよく判ります、ですから世界的(普遍的)な技術発展を阻害すると言っているのです。
227 :
おじさん ◆6rgGIYz09M :2006/03/22(水) 13:43:20 ID:jjzo6C3h
>>225 >WTOはその為の集りでもありますし。
はい「グローバリゼーションを擁護する」と言う本では、WHOはグローバリゼーションによって世界経済を発展させるべき貿易機関である。
しかしアメリカのごり押しで1994に知財権がTRIPS協定としてWHOにくみこまれた。
特許権20年も世界に強要される、インド製の安いエイズの薬がアフリカの貧しい国に供給できない。
WHO加盟国はそれに違反すると貿易上の制裁処置を受けると言う仕組みが出来上がった。
この板って
今できあがってる法律の解釈・適用を議論する場所であって
どんな法律が好ましい/好ましくないかの議論をするには
やや非効率的なのでは、とちょっと思うのだが
>>227 確かに現在においては命が金で買えるようになってきて問題はある
しかし、これまでには製薬会社は特許で利益が守られるからこそ、新薬開発に莫大な拒否を投じている
ここの仕組みが問題だ!というならそれは資本主義の欠陥の問題であり、
すでにこの板の範疇を超えているので他の板へどうぞ。
>>226 特許権で保護されなかったら、誰も研究開発なんかしなくなるよ。
だって、せっかく苦労して開発しても、すぐにぱくられて開発費が回収できなくなるからね。
あなたは、研究者は霞を食って生きてると思ってるのかも知らんが。
231 :
おじさん ◆6rgGIYz09M :2006/03/23(木) 02:44:32 ID:ga9JICr3
>>228 >>229 >どんな法律が好ましい/好ましくないかの議論
仰るとおりです・・知財権関連の法律についての是非は何処のカテになるんでしょうか?
資本主義が悪いとは思いません、知財権が悪いと言っているのです。
むしろ知財権は独占と同様に資本主義に反していると言う主張です。
232 :
おじさん ◆6rgGIYz09M :2006/03/23(木) 02:49:07 ID:ga9JICr3
>>230 >特許権で保護されなかったら、誰も研究開発なんかしなくなるよ。
其の逆だと思います。
多くの研究開発の障害になっていると考えます。
研究開発の動機はお金ではありません、人の役に立ちたいと言う使命感です。
それは歴史が証明しています。
例えばインターネットが其の言い例です、フリーソフトこそ進歩の原点です。
>
>>232 使命感で膨大な額の研究費はつぎ込まないでしょう。
資本主義な社会ですし、企業は利益を求める存在でありますから。
小説などのコストが少ないものについては財産権の保護が動機になるというのは
大嘘ですが、ハリウッド型の映画とかコストがかかる大規模な知財については
それが大きな動機になる可能性は高いと思われ。
影響が大きくでるジャンルとしては正に製薬関係とか医療関係とかはそうでしょうね。
途上国が取りうる手段としては、知財権の保護が国内法によって実現される事を
利用して、国内法を意図的にザルに作るとか、文面は厳しいが運用をザルにするって
いうことが考えられます。中国とかそんな感じですよね。
>>222 本人は答えられないようだからだから、代わりに教えてあげる。
216は、弁理士や審査官どころか、特許事務所員でも学生でもない。
(このスレでの一連の支離滅裂な発言を見ても、それはすぐわかるはず)
ただの知的障害者。
特許事務所の 『下請けの調査会社』 でワード検索の単純作業をしている作業員。
特許事務所に働いたことがないので、実務を全く知らない。
また、10年も弁理士試験を受験しているが、短答試験さえ受かったことがない。
235 :
おじさん ◆6rgGIYz09M :2006/03/23(木) 14:29:13 ID:ga9JICr3
>>233 :無責任な名無しさん :2006/03/23(木) 06:03:55 ID:NCT4iUdU
>使命感で膨大な額の研究費はつぎ込まないでしょう。
>資本主義な社会ですし、企業は利益を求める存在でありますから。
ですから企業が利益を求めて研究開発する、使命感以外の動機です。
トヨタのカンバン方式は知財権を認められないとしても、トヨタは方式を作ったでしょう。
ハリウッド型の映画ぐらいですね、知財権の有効性が多少あるのは。
製薬関係とか医療関係は知財権の弊害がいちじるしい、知財権が多くの人命を奪っている。
>中国とかそんな感じですよね。
そうでしたが、WHO加盟に伴って今国内法の整備が進んでいる。
国内がザルと認定されると、厳しい貿易上の制裁が課せられる。
輸出に頼る中国経済にとって致命的であろう。
一部企業の独占的利権を知財権で保護する代わりに自由貿易を制限するわけだ。
知財権と貿易制裁を組み合わせたTRIPS協定はグローバリゼーションによる世界経済の発展を阻害している。
池沼>216消えたな。
自分の愚かさが恥ずかしくて姿を現せないのだろうな。
237 :
無責任な名無しさん:2006/03/28(火) 21:04:00 ID:PKhoTfsG
論文答案を書く際の10の項目
@問いに対して答えをストレートに書く。
理由:周りくどい答案は、どこが重要なのか
判断できない。また、だらだらとした説明は
題意から外れやすい。
A自分の言葉で説明するのではなく、基本書の
キーワードを使って書く。
理由:自分の言葉で説明すると、説明が冗長
的になり、かつ、隙のある説明になる。一方、
偉い方の書いた基本書のキーワードを使った
説明は、説得力があり、採点者は違和感なく
採点できる。
B頭の中で考えた道筋を書く。
理由:論文は、問題を解く思考回路を見るテスト。
結論が逆でも、思考プロセスに説得力があれば、
高い点数がつく場合がある。
C根拠となる条文は明示して書く。
理由:法律の論文試験は、法律の条文をいかに
解釈し、事例に当てはめたを判断する試験。
根拠となる条文が明示されなければ、感想文と
同じ。
D改正部分を厚く書く。
理由:改正部分を厚く書くと、勉強している
ことが伝わり、好印象となる。
E検討部分において、問題文の書き写しがない
ように書く。
理由:問題文をそのまま書き写すことは無意味。
意味のない書き写しは時間とスペースとインク
の無駄。
>>237 はやく反論しな。
お前の発言は大間違いだと指摘されただろ。
>>237 おぃ216の池沼、返答をしない上にスレ荒らしか。
最低な人間だな。
240 :
無責任な名無しさん:2006/03/29(水) 15:44:08 ID:dJNgMdSB
わたしはシロートです。「相同な」技術分野とは同じ技術分野と云う意味です
か。教えてください。お願いします。
241 :
無責任な名無しさん:2006/03/29(水) 23:06:58 ID:WeFAouii
3条2項と26条1項2号の関係がよくわかりません。
例えば3条1項3号に該当しても3条2項に該当すれば商標を登録できますが、
他社製品が26条1項2号に該当すれば結局権利行使できないので
意味がないように思われます。
自分のが3条1項3号に該当しつつ他社製品が26条1項2号に該当しない
場合というのはどのような場合でしょうか?
普通に用いられる方法以外で表示した場合だけでしょうか?
>>241氏
ご質問の3条2項と26条1項2号の関係については、工業所有権逐条解説、いわゆる
「青本」の商標法26条の項に説明がありますが、読まれまして?
ご質問後段の、自身の商標が3条2項に該当して26条1項に該当しない場合ってのは
その他人の商標が普通に用いられる方法以外で表示した場合「だけ」とは思われますが、
他人の商標が普通に用いられる方法で表示した場合「にだけ」登録商標の効力が制限され、
それ以外には権利が及ぶので権利範囲は結構広いと思いますし、意味がないことはないと
思います。
243 :
241:2006/03/30(木) 06:43:50 ID:hwAQZbkW
>>242 ありがとうございました。
もう少し詳しく勉強してみます。
244 :
無責任な名無しさん:2006/03/30(木) 13:28:26 ID:71zI3Vs+
246 :
無責任な名無しさん:2006/04/05(水) 20:21:51 ID:PW1VH+oP
sage
実務について、誰か助けてホシス
特許法27条の5・2項についての補正指令来たんだけど、
【遺伝子配列コードデータ(テキストデータ)の記録媒体による提出】
って、実務的にどうやってやんの?
提出書類は把握したけど、肝心のFDデータの作製方法が
全く分かんないんだわ。
PCT経由のJP出願で、補正対象の図面は把握したが、
現地からペーパーでの出願指示のため、データなんてないし。
さっき、指定官庁の窓口で聞いたけど、
単に対象図面のイメージデータを提出するって訳でも無いみたいだし。
化学全くわから無いんで、誰か分かる人教えてください。
>>250 dクス
もちろん、そこは、真っ先に読んでみたよ。ガイドラインも。
必要提出書類は把握してる。
ただ、FDで提出するデータの作製方法が分からない。
データはPatentInってソフトを使うか、手打でいずれにせよtext形式で出せってことだよね?
ソフトのマニュアルも読んだが、操作方法は分かっても塩基配列の
基本も分からないので全く理解できないのが現状…。
こうなりゃ、テキトーに作って、庁でチェックして貰うしかないのか。。。
252 :
無責任な名無しさん:2006/04/06(木) 22:00:11 ID:Cu0yjwLj
おまえら知的障害部ですか?
253 :
無責任な名無しさん:2006/04/07(金) 19:46:43 ID:ytRspfuA
秋生の成分解析結果 :
>>247 ID:yNlT5Pcの53%はむなしさで出来ています。
ID:yNlT5Pcの25%は陰謀で出来ています。
ID:yNlT5Pcの13%は欲望で出来ています。
ID:yNlT5Pcの5%は魔法で出来ています。
ID:yNlT5Pcの3%は電波で出来ています。
ID:yNlT5Pcの1%はハッタリで出来ています。
>>250>>251 最寄の発明協会でやってもらえば早いと思う?
>>253 中途半端なコピペ乙。書き換えるなら全部変えろよw
256 :
無責任な名無しさん:2006/04/08(土) 07:25:49 ID:MyZL/CMT
>>256 おぃ216の池沼、返答をしない上にスレ荒らしか。
最低な人間だな。
保守sage
「特許権者」「著作権者」の「者」って、なんて読むの?
しゃ? じゃ?
もの
261 :
無責任な名無しさん:2006/04/21(金) 16:22:19 ID:erT0pq/2
264 :
無責任な名無しさん:2006/04/21(金) 20:57:03 ID:XYMnZPHz
http//www.jpo.go.jp/shiryou/hourei/kakokai/sangyou_zaisanhou.htm
265 :
261:2006/04/22(土) 09:32:03 ID:DAdLy8/3
266 :
無責任な名無しさん:2006/04/22(土) 09:50:23 ID:80h7XEMu
>>265 写真集の作り方にもよると思う。
工業製品(一般的に売られている製品)には基本的に著作権はない。
しかし、その製品に著作権を有する描写や構図を含む物があるので、
たとえ工業製品でも、それを撮影して勝手に写真集を作り販売する
事が問題がないとは言い切ることはできない。
撮影した写真を写真集にまとめる事は、それ自体が創造性を有する
著作物としての要件を満たしているかどうかが重要であるけれども、
単にキャラクターを撮りましたという内容では、その写真自体には
創造性があるとは言い難く、どちらかといえば、その写真に写った
工業製品の一部である著作物の権利が侵害されているという構図に
なってしまうと思う。
ただキャラクターを撮っただけのものではなく、ただぬいぐるみを
自己の著作物を作る上で利用することには問題はないと思う。
あの写真集も、テディベアの写真集ではなく、ぬいぐるみを使用し
あたかもぬいぐるみが生活をしているようなストーリーを想定して、
写真としての構図により、創造性を有する著作物としてある事から
問題はないと思う。(言い方の問題ではなく、あくまで写真の内容)
勝手にやるかどうかは訴えられる危険性を考慮した方が良いと思われ、
しかし、本当に創造性のある作品ができたのなら、理解は得られる筈。
その写真集が著作物かどうかの問題だから、スレ違うけど、さすがにもう移動はしなくていいから...
268 :
261:2006/04/22(土) 12:12:39 ID:DAdLy8/3
>>265 おまえが
>著作権侵害にはあたらないのでしょうか?
こんな事を書いているから、著作権スレへ。って言われたんだろ。
解んないのなら、中途半端なことを書くな。
著作権の問題ではなく、商標権の問題だ。ぼけ。
272 :
無責任な名無しさん:2006/04/22(土) 19:36:24 ID:JdyzYGxd
>>270 商標権??
指定商品/指定役務に登録商標を使用してるのか?
間接侵害のことを言ってるのか?
教えてくれ。ついでに商標的使用についてもな。
著作権スレから誘導されました。質問です。
1 紙袋をバッグにアレンジする業者がいます。この業者さんがお客さんからの依頼でブランド品の紙袋をバッグに加工して売りました。
これはokなんでしょうか?
2 また上記業者が「過去にこのようなものを〜〜円で加工しました」とHPなりカタログなりで告知する。これはOK?
3 別の業者さんが「お客さんからの依頼でキーホルダーを作ります」という商売をしている。お客さんからの依頼で「某キャラクターを
使ってキーホルダーをつくって」といわれ製作。これはokなんでしょうか?
1,3はokなのかなぁ、とおもっていたのですがどうなんでしょうか?
1はTVで以前紹介していました
275 :
無責任な名無しさん:2006/04/22(土) 22:44:40 ID:JdyzYGxd
>>274 1は明らかにアウト。
TVで紹介ってのは何を紹介していたの?
その業者のこと?
アウトでしたか。。ありがとうございます
TVで紹介したときは確か「持ち込んだ袋や写真などをバッグに組み込む業者がいます。」というようなもの。別に否定的な感じではなく
こういうリメイクもありますよ的な話でした。
で、その紹介された中にブランドの袋があった、というような話です。もう2年ほど前だったかな。ちとうろ覚え
本人がアレンジして売っていたらアウトだろうとおもったんですが、依頼人が持ち込んだ場合はグレーなのかな、と思っていました。
となると、2,3もアウトでしょうかね
1の業者は逮捕されたっぽいね。
ありゃ、逮捕されていました?調べたけどそれは分からなかったですね
ためしに「ブランド 袋 リメイク 商標」で検索したら「こちらのサイトはブランド袋をバッグなどにリメイク」という業者へのリンクページは
見つけたんですが、飛んでみると既に「ブランド袋を〜〜にリメイク」みたいなことからは手を引いていましたね
ただ、「お手持ちのブランドバッグをリメイクします」というサイトはありました。時計やらライターカバーとかにしていましたね。
これもこれでokなんでしょうか??>274における1がアウトならこれもアウトだとはおもうのですが
あぁ、こりゃアウトですな。こういうふうに「自分で紙袋を手に入れる>加工して販売」はアウトだとおもうんですが、「依頼人が
持ち込んできた紙袋を頼まれて作る」「持ち込まれたブランドバックをばらしてリメイクとして依頼者に加工賃をもらって売る」ってのは
グレーっぽいな、と。
278であげていた「ブランド袋をバッグなどにリメイク」という業者は真っ黒だったってことですな。
「自分でブランドバックをget、それをばらしてリメイクバックとして自分で売る」ってのは間違いなくアウトなんだろうな、とは思うのですが。
無論自分がそれをやろうというつもりはありません。某スレで>274の事例3の話が出て「これはどっちだろう」という話になったので
質問させてもらいました。
っと、279のサイトを見ているとこんなFAQが
ttp://www.udf-jp.org/breach.html Q5. 使わなくなったブランドのバッグを加工して、携帯ストラップや小物など別の製品に作り替えて販売をしたいのですが、これは法律違反でしょうか?
(中略)
一般の消費者が出所の誤認混同をきたす(消費者が、ブランド側が製造している商品と勘違いするなど)恐れが生じますし、「フリーライド」(=タダ乗り)と呼ばれる商標の不正使用にもあたります。
この行為は「商標法違反」に抵触し、処罰の対象となります。
では、人にお金を払って加工を依頼してもいいのでしょうか?
それもあまりおすすめできません。お金を払って他の人に加工してもらった場合では、加工してお金を受け取った人の方が、罪に問われる場合もあります。
実際に、インターネット等で、ブランドの包装用のリボンをストラップなどに加工して販売し、警察に捕まった事例も過去にあります。トラブル回避のためにもこうした行為は、やめてください。
結局どの事例もアウトだったということですよね?「おすすめできません」という回答がグレーゾーン的な弱さを感じられますが。。
>>281 FAQにあるとおり問題は「それを商売として、商品の販売をし、利益を得る」ことなので、依頼した側がその
品をオークションで売ったら、依頼された側も責任を問われる可能性があるってこと。
事例としてはインターネットで売った当人が逮捕ってのしかないが「トラブル回避のため」にはやめとけっ
てこった。
単品ならほぼ大丈夫だろうけど、転売しないって依頼者から確認とっとけば、もっと安心。
なお、公売されちゃった場合については、経済産業省製品安全課に聞いてくれ(笑)。
ありゃ、ってことは最近見つけた「ブランドバッグをリメイクします」というサイト自体は依頼者が販売などしない限り商標的には現状では
問題ないけどやめとけ、という白に近いグレーってことですか。 なんてこったい、、
皆さん回答ありがとうございました。商標について色々勉強してみようという気になりました。
>公売されちゃった
ありえなさそうといえないのが昨今の怖いところでw
284 :
無責任な名無しさん:2006/04/27(木) 20:53:34 ID:smwwknAj
age
質問です。好きなバンドの好きな曲の音楽ファイルを
逆再生できるソフトで逆再生したものを、自分が作った曲として
発表すると著作権法上どうあつかわれるんでしょうか。
>>286 モーツァルトがそれをやったね、楽譜を逆さまにして、即興で。
289 :
無責任な名無しさん:2006/04/30(日) 13:16:39 ID:sDFOIT7W
2ちゃんねるの書き込みを勝手にブログに載せる行為は
何か訴訟される余地はありますか?
法律相談スレ見てたらコチラのスレのほうが専門みたいだったので・・・
アチラの書き込みは削除した方がよろしいでしょうか?
290 :
無責任な名無しさん:2006/04/30(日) 17:00:39 ID:kf9LIg9J
弁理士及び弁理士制度についての特許庁内の意見取りの結果
1.一部の特定弁理士は、事務所員(非弁理士)に実質的な代理業務を行わせ
ている。
292 :
無責任な名無しさん:2006/05/03(水) 00:50:49 ID:r5f5BwE5
燕趙園の魅力・散策マップ は原図をトレースした著作権侵害
293 :
無責任な名無しさん:2006/05/03(水) 08:02:59 ID:LYSeBh7R
294 :
無責任な名無しさん:2006/05/07(日) 07:09:27 ID:8MDT1Vku
age
295 :
無責任な名無しさん:2006/05/09(火) 23:07:20 ID:jW0UbN6t
初心的なことを教えてください。
日ごろ行っている業務が誰かの特許を侵害していないか確認する方法ってありますか
気合を入れて研究開発したサービスや商品についてだけでなく、
ちょっとしたサービスの改変なども含めてすべてです。
誰からも特許侵害の警告を受けなければ「たぶん大丈夫」と考えて仕事するものなのでしょうか。
あるいは自社が全く関心のない業界、企業で自社の特許が侵害されていてもきづかなければやられ放題になってしまうのでしょうか。
もうひとつ質問させてください。
特許権を侵害すると刑事罰を課せられることがある(特許法196条)との記述を読んだのですが刑事罰って何でしょう?
刑法に触れなくても、特許法に触れると刑事罰を課せられるものなんですか?
あまりにも初歩的な質問ですいません。。。
どなたか参考になるHPだけでも教えてもらえるとうれしいです。
よろしくお願いします。
296 :
無責任な名無しさん:2006/05/09(火) 23:28:48 ID:ZSkPqb+J
釣りは嫌いです
297 :
無責任な名無しさん:2006/05/09(火) 23:35:49 ID:jW0UbN6t
釣りではないのですが。
一応このスレもざっと見てみたけどわからなかったので。。。
> 日ごろ行っている業務が誰かの特許を侵害していないか確認する方法
業務一般、というのは対象が広すぎて確認はまず不可能ですね。
「この目玉商品についてだけ知りたい」程度にまで絞り込めば、特許事務所に依頼すれば超ボッタクリで調べてくれます。
個人がタダで調べる方法としては、
http://www.ipdl.ncipi.go.jp/Tokujitu/tokujitu.htm こっからリンクたどれば調べられなくはないけど、使い勝手が悪い。使い方よくわかりません。
> 誰からも特許侵害の警告を受けなければ「たぶん大丈夫」と考えて仕事するものなのでしょうか。
タテマエとしては違法です。
> 自社が全く関心のない業界、企業で自社の特許が侵害されていてもきづかなければやられ放題になってしまうのでしょうか。
実際のところその通りでしょう。
> 特許権を侵害すると刑事罰を課せられることがある(特許法196条)との記述を読んだのですが刑事罰って何でしょう?
刑法と同じ刑事罰です。
実際にどれだけ摘発されてどれだけ刑事告訴されてどれだけ実刑になってるかは知りません。
たぶんほとんどないでしょうけど。
299 :
無責任な名無しさん:2006/05/09(火) 23:44:27 ID:jW0UbN6t
>>298さん
ありがとうございました。
テキストに書いてある特許権の様子と実際の特許の在り様には、会社により、人によりいろいろなギャップがありそうですね。
刑法と同じ刑事罰が特許法違反をしても課せられるのですね、、わかりにくい。
まったくのでまかせですが、刑事訴訟法を勉強すればわかることなんですかね。
う〜ん、どういう順番で勉強すればいいのか、そのレベルで迷ってしまいます。
もう少しテキストと格闘します。ありがとうございました。
>>299 「刑法と同じ」つったのは、
殺人罪で死刑or懲役が課せられるのと同様にして
特許権侵害罪で懲役or罰金が課せられる、という意味です。
(特許法も、刑法8条の適用対象になる法律だということ)
>>299 オイラは中学校の時に公民でさらっと習ったような記憶もありますけど、
「法学入門」のたぐいをざっと読んでみるのもいいかもしれません。
入門編としては一橋出版の「やさしい法律」シリーズが安いし手に入りやすいのでオススメ。
>>300さん 301さん
ありがとうございます。
さっそく「やさしい法律」シリーズを探してみます。
303 :
某所長:2006/05/10(水) 21:00:57 ID:zUmkzRQJ
>「この目玉商品についてだけ知りたい」程度にまで絞り込めば、特許事務所に依頼すれば超ボッタクリで調べてくれます。
特許事務所は、そんな仕事やらねえよ、ぼけ。ど素人がここに来るんじゃねえ。
あそう?
じゃウチの事務所が親切なのかな
305 :
無責任な名無しさん:2006/05/10(水) 23:31:38 ID:Wvsw7EnU
東京に無いのに東京ディズニーランドと名前をつけるのは、違法ではないのでしょうか?
306 :
301:2006/05/11(木) 00:21:46 ID:DfOv9kuw
>>304 特許事務所が調査して、あとから「実は別の業務範囲にありました」なんてことになったらシャレにならんだろう。
>>305 「東京」で集客してるんじゃなくて「ディズニーランド」で集客してる、だから問題ない、とは言える。
307 :
無責任な名無しさん:2006/05/11(木) 20:24:36 ID:ynSARUwP
トヨタ「レクサス」のミニカーは、
トヨタに無断で製造販売できるんだろうか?
ヴァカ質問本当にすいません。
実用新案についてですが
無審査主義は進歩・新規性は審査されず、実用1条と4条は審査されると読みました。
産業上の利用可能性や先願性は審査されないということでよろしいでしょうか?
先願性に伴い質問を続けてしまいますが
実用新案出願と特許出願が同日になされた場合
特39条4項では協議しろと書いてありますが
実用新案のほうが拒絶されなければならないというものも読みました。
どちらが。ほんとうですか?
それと、電話帳の見出し欄・視力検査表の活字の配列は物品の『形状』で保護されているんでしょうか?
質問自体意味不明なところもあるかもしれませんが
教えていただければ幸いです。
>>309 >産業上の利用可能性や先願性は審査されないということでよろしいでしょうか?
されない。審査される内容は6条の2各号に記載。
>どちらが。ほんとうですか?
何をどう読んだか知らないが、法律が正しい。
>電話帳の見出し欄・視力検査表の活字の配列は物品の『形状』で保護されているんでしょうか?
意味が分からない。
本当に知りたいことは何か。
>>310 ご返答いただきありがとうございます。
やはり意味がわからない部分もあったようですが
分からないということだけでも大変参考になります。
本当にありがとうございました。
312 :
無責任な名無しさん:2006/05/14(日) 11:40:11 ID:bF4zZuZv
>電話帳の見出し欄・視力検査表の活字の配列は物品の『形状』で保護されているんでしょうか?
吉藤幸朔は、YES
紋谷暢男は、NO
特許庁の実務は、吉藤。
>>313 うそつけ。実務では、そんなの特許にも実用にもならんだろ
>>312 レクサスのデザインの著作権はトヨタにあり、
勝手にレクサスのミニカーを作ることはトヨタの翻案権を侵害することになるから
316 :
無責任な名無しさん:2006/05/14(日) 23:24:59 ID:lL6W43LZ
著作権は根拠にならんだろ。
317 :
とーしろ:2006/05/14(日) 23:27:45 ID:6DT+BArF
同一性保持権でなくて?
>>315 >レクサスのデザインの著作権はトヨタにあり、
俺は、デザインが著作権で保護されるような車には乗りたくない。
車も建築物も、著作権でデザインが保護されますが?
320 :
無責任な名無しさん:2006/05/15(月) 12:50:02 ID:O7fstgYq
>>319 車のデザインは意匠権の対象だろう。
著作権の対象となるような車も作ることはできると思うが。
工業製品のデザインは著作権の保護対象外。
つ ファービー事件(刑事)
323 :
無責任な名無しさん:2006/05/15(月) 22:49:00 ID:TQc5eKZG
ファービー事件とニーチェア事件(共に最高裁)の判決の要旨を読むと、
レクサスのデザインが著作権で保護される、
なんていう期待はあまりしない方が良い。
ところで、トヨタはレクサスの商標権を持ってて
商標登録第4592178号、
指定商品に「おもちゃ」も入ってるが・・・?
レクサスだって言わなきゃ商標権にはひっかからんでしょ
でも不正競争にはなりそうだな
でもレクサスって書かないと、
売れないと思うぞ、そのミニカー。
>>324 ミニカーの表面にレクサスマークを付しても、箱にレクサスのミニカーである旨の表示をしても、
ミニカーの製造メーカ名もちゃんと書いておけば商標権侵害にならないのでは?
需要者は、ミニカーがレクサスを模したものであるとは思っても、出所がトヨタだと思うことはないと思う。
よって自他商品識別力を発揮しない商標の使用行為ってことで、非侵害。
327 :
無責任な名無しさん:2006/05/16(火) 01:08:59 ID:c3apVPF1
そそ。
一番の問題はそこにあるんだと思うんだよな。
「おもちゃ」を指定商品にしても、ミニカーを差止められるんか?トヨタ、
ってことで。
>>314 >うそつけ。実務では、そんなの特許にも実用にもならんだろ
君、学生さんか。もう少し特許・実案の勉強をしてからここに来ようね。
流れがやや実用についてだからきいてしまう
>>309で言ってる同日の場合、話し合いで決めるようだが
実用同士だと無審査だから登録できないんだろ?
これって一応、先願性を確認してるってことか?
で、登録できないとどうすればいい?
諦めるのか?翌日持っていくのか?
って、こんなんおかしいよな…
エロイ人教えてください
>>329 あーきらーめーまーしょう〜
あきらめまーしょう〜
> 翌日持っていくのか?
どっちかというと、「前日持っていくべきだった」と悔やむのが正しい。
と思ったが
訂正で請求範囲を変えればOKになるかもしれんな
332 :
329:2006/05/17(水) 17:08:53 ID:sXrGSCBn
条文読んだら、漏れ的謎は解けたよ。
でもなるほど。
請求範囲を変えるという手段もあるな。
サンクス!
333 :
無責任な名無しさん:2006/05/17(水) 22:39:05 ID:HMrQDt0A
僕が書いた面白くもなんとも無い文章でも著作権はありますか?
>>334 >僕が書いた面白くもなんとも無い文章でも著作権はありますか?
だからこそ、著作物なんだよ。
336 :
無責任な名無しさん:2006/05/19(金) 07:44:50 ID:8eLMFVPS
あげ
337 :
無責任な名無しさん:2006/05/20(土) 07:30:38 ID:UE3MTFC7
非常に基本的な事で申し訳ないのですが、商標登録願に
ついて教えてください。
人材派遣のサービスを始めるため、区分、指定役務を調べて
いたのですが、対象となる範囲がかなり広くなりました。
これを、願書に記載すると29行以内には収まらず、
2枚になってしまいました。そこでお伺いしたいのですが、
1.願書は二枚になってもよいのか?
2.二枚になって良い場合、特に断りもなく、続けて記載してしまってよいのか?
何か注意点があるのか?
この点が分かりません。標準文字にて登録しようとしています。
良かったら教えてください。
また、不安になった点が一つあります。
求人情報の提供、の区分は"35"となっているのですが、
類似群コードは"42"G02となっています。この場合、
区分は35のまま記載してしまってよいのでしょうか?
それとも、42で記載するのでしょうか?
分かりにくい質問で大変申し訳ありませんが、ご回答頂ければ
幸いです。よろしく御願いします。
338 :
無責任な名無しさん:2006/05/20(土) 22:11:40 ID:OPc6dyGg
339 :
pontaponta999現教師 ◆GANAVOX.xg :2006/05/21(日) 00:04:51 ID:/GMgXLaw
340 :
301:2006/05/21(日) 15:33:51 ID:sFhRG4fB
>>337 ビジネス直結・金が絡んで自分でわからないのであれば、専門家に相談しなされ。
こんなとこで助言もらって間違ってた日にはメもあてられんぞ。
>>337 願書は2枚になってもいい。
特許庁の出願受付窓口で方式は見てもらえる。
区分はよくわからん。特許が専門なので。
とりあえず、42類で必要な役務をすべて出しておけば、
区分が違う場合は拒絶理由が通知される。
心配なら弁理士会の無料相談に行きましょう。
342 :
無責任な名無しさん:2006/05/21(日) 23:33:20 ID:y/VV019r
願書は何枚でもOK。何の断りも不要。
区分は"35"でOK。 類似群コードの番号は願書とは無関係。
ちなみに、オンラインで出願しないと、
「電子化手数料」ってのを取られるから注意が必要。
343 :
無責任な名無しさん:2006/05/22(月) 15:09:26 ID:ry5O4pYN
マジックのタネを掲示版で教えると罪になりますか?
345 :
無責任な名無しさん:2006/05/22(月) 18:22:16 ID:9INBfDFi
実際の話です。しかしながらここでは会社名は仮にTAROとします
TAROは全国に32店舗をもつフランチャイズ制をとっておりいち
>>344 342ではないのですが
マジックをつくった人から損害賠償を請求されたりする可能性も無いのですか?
347 :
無責任な名無しさん:2006/05/22(月) 18:42:06 ID:9INBfDFi
実際の話です。しかしながらここでは会社名は仮にTAROとします
TAROは全国に32店舗をもつフランチャイズ制をとっており一店一店経営者が違います。
当然ながらフランチャイズ制なのでTAROの名前の使用料を徴収しています。
しかしながらTAROの商標権は私個人が2年前に取得したものであります
ここで質問です。
1不当利得はこの会社に請求するものなのですか?それとも一店一店請求をかけるのですか?
その場合九州や沖縄、四国、などは大阪地裁で関東甲信越東北などは東京地裁で裁判できるのですか?
2不当利得は純利益の約3%から4%が普通ですか?
3不当利得は商標を侵害されてから3年間だそうですがこれは自己申告でよろしいのですか?
全く知りません
>>346 作成者と秘密保持契約とかを結んでたら、損害賠償請求等をされる可能性はある。
それは「罪かどうか」とは別の話。
…と思ったが、もしその手品の種が不正競争防止法の「営業秘密」にあたれば
犯罪にもなりえるなぁ。
でも『自分で思いついた』って言えば大丈夫では?
352 :
無責任な名無しさん:2006/05/22(月) 20:55:11 ID:ePQEcEhH
というか。
「マジックのタネ」が、
不正競争防止法で言う「営業秘密」に該当するかどうか、
を問題にすべきだと思う。
353 :
無責任な名無しさん:2006/05/22(月) 21:03:48 ID:ePQEcEhH
>>347 その手の事件の中では特に有名な「小僧寿し事件」の判決が
参考になると思うので、まずは読んで見てください。
>>347 商標権侵害されてなんか困ってるのか?
ただの商標ゴロチックな思惑なら厳しいと思うよ。
355 :
無責任な名無しさん:2006/05/23(火) 00:18:13 ID:nMq754EK
353さんへありがとうございます。小僧寿しで調べればのっていますか?
マジックのタネは、市販されてるものを除けば営業秘密に該当しそうな気が。
秘密だし、管理されてるし、有益な情報だし。
というわけで、大雑把に言うと
不正な手段で知得したマジックのタネを公開すると不正競争防止法にひっかかる可能性あり。
買うとか教えてもらうとか、正当な手段で知ったものなら、とくに守秘契約みたいのがなければ、知財関連の法律上は問題ない。
(民法の損害賠償に該当したって知らんよ)
ただし不正競争防止法はいろいろ入り組んだ条件が決められててめんどくさいので、事前に弁理士に確認すべし。
357 :
無責任な名無しさん:2006/05/23(火) 12:51:19 ID:1pD03oWN
A君がB社の新しいカメラを買ったところ、距離を測る機能が遅くて焦点が甘いことに気づいた。
A君はカメラを分解してプログラムを解析し、これらの欠点を解決するためにプログラムを書き換えてB社へ送った。
B社がA君の書いたプログラムをカメラに実装すると、確かに測距機能が向上し焦点の甘さが改善されていたので、B社はこのプログラムを更に改善してこのカメラの増産時に実装することにした。
A君とB社の関係に何か法的問題があるだろうか?
359 :
無責任な名無しさん:2006/05/23(火) 16:25:15 ID:FydJmsvk
マジックの種なんか教えた位で罪になら無いんじゃない?
実際テレビとかでも種明かししてるし・・・・
マジックってのは、ただそこにある「物」をこうしてああして「動き」によって不思議に見せるだけの物だから、
そのやり方をレクチャーしようが、タネだけネットでばら撒こうが、罪にはならないと思うけど。
「物」をパクって生産すれば、それは罪かもしれない・・・
でも種はいいんじゃないか?用は操作の説明って考えればいいじゃん。
>>359 たしかに、「種明かしされたマジック」ならたぶん罪にならんでしょう。
種明かしされていないものについては、
「秘密として管理されている」「事業活動に有用な技術上の情報」であって「公然と知られていないもの」に該当する可能性があるんでは。
(不正競争防止法2条6項)
物は該当するけど操作の説明は該当しない、みたいな例外規定はないと思う。
362 :
うむ:2006/05/23(火) 21:31:42 ID:pmzAOzB0
自分で勝手に想像(創造)した種明かしをいくら公開しようと問題ない。
それは恐らく間違っているだろうが。
そういえば、昔、ミスターマリックの超魔術は超能力じゃないとか種があるとか書いていたトンデモ本があったっけな。
著者はゆうむはじめとか言ったっけか、データハウスから出てたな。
もう、完全に痴呆の世界に入っていた。
363 :
無責任な名無しさん:2006/05/23(火) 21:33:03 ID:Po+vicJt
>>361 >「秘密として管理されている」
公衆の面前で実演してんだから、同業者が見れば種はわかる。
同業者は同業者のよしみとして種を自主的に公開はしないが、秘密としての管理はない。
例えば特許なんかは見りゃわかるもの
同業者にとってみれば簡単に複製できるものにも権利が認められるって発想じゃないの?
特許は手続きをして特許料とか納付して初めて与えられる権利だからね。
不正競争防止法はそれとはちょっと違う。
不競法(の中でも営業秘密に関する部分)が目指すのは、そういう情報を「権利」として保護しようという方向ではなくて、ある「営業秘密」が存在するという事実状態の下で、それを悪用する者の責任を追及しようという方向。
まあこの営業秘密を権利のようなものだと言ってもあながち間違いではないけれど。
手品のことはよく知らないけれど、仮に363の言うように同業者が見てすぐに分かるものであるのなら、営業秘密性が否定されることがあるだろうし、
もし営業秘密とされた場合でも、リバースエンジニアリングは通常は不正競争に該当しないとされているので、実演を見てタネを推測しそれを再現・伝達する行為は不正競争防止法違反にはならなさそう。
366 :
365:2006/05/23(火) 23:26:28 ID:/tX/bVj6
ちょっと勘違い。
リバースエンジニアリングが不正競争にならないというのは、営業秘密の文脈ではなく、商品形態模倣行為の話だった。
というわけで365の最後段は訂正の上撤回ということで。
367 :
301:2006/05/24(水) 23:15:26 ID:CE/n+m+9
今週の深夜1時からのFox channelを楽しみに見ているオイラとしては、そっち方向からのネタかなぁ、と思ったりして。
368 :
無責任な名無しさん:2006/05/25(木) 18:55:44 ID:S3Rr3Mko
商標名アイゼン 類似で商標名デンソーアイセム 称呼デンソーアイセム,デンソー,アイセム,
商標名ICEM 称呼アイセム,アイシイイイエム,イセム,
商標名IXEO 称呼イクセオ,イクゼオ,アイエックスイイオオ,アイセオ,アイゼオ,
商標名食改膳 称呼ショクカイゼン,カイゼン
なのですがアイゼンとカイゼンとアイセムは類似称呼に値するのでしょうか?
値するならばデンソーアイセムが先に登録されていたらICEMは登録されるのはおかしいのではないでしょうか?
皆様のご意見をお聞かせ下さい。
369 :
無責任な名無しさん:2006/05/25(木) 21:18:09 ID:WAyizQHh
>>368 >デンソーアイセムが先に登録されていたらICEMは登録されるのはおかしいのではないでしょうか?
お互いの商標権の「指定商品又は指定役務」が非類似だからではないかい?
370 :
無責任な名無しさん:2006/05/26(金) 02:22:58 ID:NqDTewCW
369さんへ指定商品指定役務は同一です。
371 :
369:2006/05/26(金) 22:57:27 ID:Le3XcT71
今、特許庁電子図書館HPで検索してみたところ、
「デンソーアイセム」は、商標登録第4644963号(登録日平成15年2月14日)
「ICEM」は、商標登録第4664625号(登録日平成15年4月18日)
の各々一つしか見つからなくて・・・
でもって、この2つの商標権の指定役務は互いに非類似みたいなんだけど、
これ以外に「デンソーアイセム」か「ICEM」の商標権って有るのかな?
372 :
おじさん ◆6rgGIYz09M :2006/05/27(土) 15:58:58 ID:cER515BR
以前知財権のスレで問題提起しましたがいまいち相手にして頂けなかった者で、
こちらの著作権の方で検討していただけないかと思います。
要は著作権そのものが道徳に反すると言う事です。
著作物の独占は憲法の精神に反し、表現の自由を制限している事は言うまでもありません。
著作権の範囲は独占を廃し、ごく最小限に留めるべきだと考えます。
例えばWinny問題については「Winny」そのものの価値の方が著作権の価値よりも社会的には価値が大きいと考えます。
勿論法ですから遵守するべきではありますが、法そのものが道徳や憲法に反していると言いたいわけです。
373 :
おじさん ◆6rgGIYz09M :2006/05/27(土) 16:01:13 ID:cER515BR
374 :
:2006/05/27(土) 18:24:20 ID:9G5vkIHL
>>342 嘘を書くな。
「人材紹介」なら「職業のあっせん」で第35類だが、「人材派遣」なら派遣業務の内容による。
第35類
人材派遣によるOA機器の操作・データ入力・一般会社事務・受付・秘書・経理事務・速記 35C01
人材派遣によるあて名書き及び書類の封入・封緘・発送
人材派遣によるコマーシャルの制作・企画
人材派遣によるデータ入力・データ作成に関する事務処理の代行
人材派遣によるホテルの事業の管理
人材派遣による経理・会計事務の代行
人材派遣による建築物における来訪者の受付
人材派遣による市場調査およびそれに基づくデータの集計・分析
人材派遣による受託による商品の在庫管理
50 35 人材派遣による受付・電話の取次ぎ
人材派遣による商品の実演による広告
人材派遣による商品販売に関する事務の代行
人材派遣による電話を利用した商品の売買契約の媒介又は取次ぎ
人材派遣による電話受付・取次代行
第36類
人材派遣による建物の管理
人材派遣によるガス料金又は電気料金の徴収の代行
第37類
人材派遣による建築・土木
人材派遣による建築設備の運転・点検・整備
人材派遣による清掃
人材派遣による電子応用機械器具の修理又は保守
375 :
:2006/05/27(土) 18:25:09 ID:9G5vkIHL
第38類
人材派遣による電気通信
人材派遣による報道をする者へのニュースの供給
第39類
人材派遣による旅行者の案内
人材派遣による運転の代行
人材派遣による駐車場の管理
第40類
人材派遣による食料品の加工
人材派遣による廃棄物の収集・分別及び処分
第41類
人材派遣によるセミナーの企画・運営又は開催
人材派遣による映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営
人材派遣による知識の教授又は指導
人材派遣による写真の撮影
人材派遣による通訳・翻訳
人材派遣による放送番組の制作
376 :
:2006/05/27(土) 18:26:30 ID:9G5vkIHL
第42類
人材派遣によるインターネットにおけるホームページの設計・作成
人材派遣による電子計算機の操作方法等に関する紹介及び説明
人材派遣による建築物の設計
人材派遣による土木に関する試験又は研究
人材派遣による農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究
第43類
人材派遣による飲食物の提供
人材派遣による障害者福祉施設での介護
人材派遣による保育所における乳幼児の保育
人材派遣による老人の養護
第44類
人材派遣による医業
人材派遣による美容
人材派遣による栄養の指導
人材派遣による植木の貸与
第45類
人材派遣による警備
人材派遣による家事の代行
人材派遣による身元調査
377 :
無責任な名無しさん:2006/05/27(土) 20:58:42 ID:Us9W2QdB
342さんへ41分類でありますよ
378 :
無責任な名無しさん:2006/06/01(木) 21:01:00 ID:I6F3dh5/
自分で考えた単語を登録するにはどうすればいいの?
何に。
380 :
無責任な名無しさん:2006/06/01(木) 23:27:59 ID:I6F3dh5/
例えば『世界平和党』と言う単語を私が考えたって感じで特許とかとれますか?金銭目当てじゃなくて私が考えたってことに認可を与えられたいのです
上のはあくまでも例です
商標なら取れるかもね
382 :
無責任な名無しさん:2006/06/01(木) 23:41:29 ID:I6F3dh5/
少し前に、阪神タイガース優勝が話題になりましたがあれは商標ですか?特許ですか?著作権ですか?
商標の話だけどべつに権利がとれたわけじゃない。
ゴロツキがからんだだけ。
文章とかならば著作権が発生する。
短いキャッチフレーズはまず著作権はあきらめたほうが無難。
その単語で何か権利が欲しいなら商標として商売でブランドみたいに使わないとだめ。
登録はできるけど使わなければ全く一銭の価値もなく金だけ払ってさようなら。
あと標語みたいのは商標登録をされるのが難しい。
本気でなんかしたいなら弁理士に相談に行ったほうが無難
>>380 たしかに商標なら取れるかもしれないが
商標はあくまでもあなたが「選んだ」ものとして登録されるのであって
「考えた」ものと解釈されるわけではない。
それでもいいからとりあえず登録、というのであればどうぞ。
385 :
:2006/06/02(金) 01:05:58 ID:2vdV2Hdh
386 :
無責任な名無しさん:2006/06/03(土) 00:08:09 ID:MqqO6xbx
「阪神優勝」は無効になったけど、
「アンチ巨人」は無効になってないみたい。
別に消す実益も無いしな
388 :
無責任な名無しさん:2006/06/03(土) 21:27:38 ID:fX6HKAo5
やさしい法律相談で質問したら、こちらを教えてもらいましたので、
こちらで質問させていただきます。
日本など多くの国では先願主義で、アメリカでは先発明主義と言われていますが、
日本国籍の私が、アメリカにあるどこかのWEBサーバー上で、私のアイディアを
HPで公開して、もしそれがすばらしい発明だと世間で評価されたとしたら、
私はアメリカでその発明に関して権利を取得できますか?
>>388 可能です。
ただし、他人があなたの発明を盗んで出願した場合、真の発明者(先発明者)があなただということを立証する必要があります。
インターフェアランスになれば10万〜100万ドル程度かかります。
それを覚悟するならどうぞHPで公開してください。
390 :
:2006/06/04(日) 00:06:04 ID:V9WujkVA
不正確な答えだなw
すばらしい発明だと世間で評価されたかどうかがアメリカの特許要件になったのか???
>>390 すばらしい発明かどうかなんて関係ないよ。
くだらない茶々入れるな。
392 :
無責任な名無しさん:2006/06/06(火) 00:06:35 ID:OdBMMyG5
>>388 いくら先発明主義でも、
公開から1年以内にアメリカに出願しないと、
権利を取得できないよ。
393 :
無責任な名無しさん:2006/06/11(日) 22:06:12 ID:Y9g/YXgn
商標に登録されてる名前って書き込みとか小説や漫画のなかの言葉とかに使って良いんですか?
商標権って何ができる権利ですか?「使用」って言うのがわかりません。
2chの規約に新しい項が追加されました。
>投稿者は、掲示板運営者あるいはその指定する者に対して、著作者人格権を一切行使しないことを承諾します。
ここで質問があります。
自分が名無しで書き込んでそのレスの著作権を主張したいとします。
当然自分がその書き込みの主であるか証明するため、
運営側に協力してもらってその名無しが自分本人だと証明する必要があります。
しかし掲示板運営者に著作者人格権を一切行使してはいけないので、
運営側に協力してもらうことは出来ないといわれました。
法律は全然わからないのでが、本当でしょうか?
395 :
394:2006/06/12(月) 01:59:43 ID:KNMYOczN
あ、申し訳ない。スレッドタイトルを最後まで読んでいませんでした。
スレ汚し失礼しました。
396 :
:2006/06/12(月) 10:49:14 ID:rYlbbrVt
>>394 簡単だよ。
著作権者でない人に投稿してもらえばいいだけです。
投稿者が何を承諾しようが、著作者には著作者人格権を行使する権限があります。
397 :
無責任な名無しさん:2006/06/12(月) 21:51:27 ID:KlmASh/w
>>396 賢い・・と言いたいところだが、だめだね。
形式的に第三者に投稿を依頼したところで、
「実質的に」投稿したのは著作者自身であると解釈される。
裁判実務の常識。
398 :
:2006/06/13(火) 01:45:03 ID:z0oS+z/v
>>396 投稿者と著作権者の関係は立証できない
親しい知人だと立証できても、無理だね
親しい知人がした契約が、自分の契約だとみなされるか?ありえない
素人回答はやめよ
>394
別に著作人格権関係ないと思うぞ。
単にいちいち答えてられないだけの話だろう。
400 :
はなしし:2006/06/13(火) 12:38:11 ID:arewNubu
>394 自分が納得できるサイトに書き込んで、そのサイトをリンクすれば
よいかと。
401 :
無責任な名無しさん:2006/06/18(日) 10:31:15 ID:uLGmzQsB
友人と共同で特許の出願をしたいと思っているのですが、
私と友人の2人で特許申請を行う場合、持分は2分の1ずつで
しか申請できないのでしょうか?
技術開発の大部分は私が行ったのですが、私は実際にその特許を使用する
予定はなく、友人になります。
比率としては、私は1割、友人9割くらいでいいのですが。
>>401 > 技術開発の大部分は私が行った
のなら、君の方が高くあるべきでは?
>>401 出願時に何も書かなきゃ等分。
持分について記載すれば、その通りの割合になる。
そんな真っ当な特許出願は弁理士に頼むもんじゃないのか?
406 :
:2006/06/19(月) 11:06:42 ID:tlO0MToa
>>401 持分は自由に決定できる。
持分を出願書類に記載しておかないと、半々と「推定」されるが、そうであっても契約で持分を決めておけばそれは有効。
ちなみに最近弁理士でも平気で使うけど、「申請」ではなく「出願」
「申請」は様式が整っていれば必ず通る行政手続のことで、そうでなく審査による手続は出願。
407 :
無責任な名無しさん:2006/06/19(月) 21:56:52 ID:HmBtRjDW
ふつ〜は、特許出願の願書に持分なんて記載しないよね。
持分の記載が必要な場合は、
共願者が、国とか、国立大学法人とか、
手数料の免除対象者である場合だな。
(その場合は持分に応じて手数料が安くなる)
そうじゃなきゃ、願書に持分を記載するメリットなんて何も無いよ。
あと、審査請求する場合は、共願者が審査請求料減額対象者である場合は、
審査請求書に持分を記載して、所定の手続をふめば持分に応じて減額になるけどね。
>>407 まさか、国と民間との共願で持ち分の記載がない場合は
民間が全額払わなければならないと思っているわけではあるまいね。
↑あまりにピンポイントなボケすぎて釣りかどうか微妙なんだが単に無知か?
全て真剣な質問だと考えて答えるか無視するのがこういう板のコツ
412 :
:2006/06/20(火) 02:19:43 ID:6InhSZSg
ふつ〜は、 ←ここが釣りっぽい
が、単に漢字知らない万年受験生かもしれん
>>412 なんの受験生か知らないけど、
そもそも、ここは受験生風情が回答するスレではないのだが……
>>410 いや、Y塾の新塾長がかつてまき散らしたとんでも解答集の一つなんだが。
質問なんですが、商標における商品の定義に、無償かどうかは関係ない
と本で読みました。
それで、役務もその定義に無償かどうかは関係ないのでしょうか。
418 :
無責任な名無しさん:2006/06/22(木) 15:02:45 ID:x4X8J4OF
漫画のキャラクターの商品とかありますけど日本人の名前なんてかぶりますよね。
あれって商品名に使わなきゃかぶっても良いんですか?
質問です。
私が絵や文を書いて売るとします。その中に商標登録されている言葉を使うとします。
その絵や文など自体の呼び名=商標登録されている言葉でわないことが普通にわかるとしても、
商標権侵害やほかの法律違反になるんですか?
420 :
:2006/06/24(土) 14:32:58 ID:lNz9n9KA
商標登録されている言葉でも侵害には通常はなりません
421 :
無責任な名無しさん:2006/06/24(土) 15:55:00 ID:lEdd9szZ
東京の弁理士、業務禁止・特許庁
特許の出願料などを出願人から受け取りながら特許庁に支払わ
なかったとして、特許庁は23日、東京都渋谷区の池浦特許事務所
所長、池浦敏明弁理士(65)=千葉県柏市=を業務の禁止処分に
した。処分を受けると弁理士資格を喪失するが、業務禁止処分を
受けたのは、記録が残っている1935年以降、3 人目。
特許庁によると、池浦弁理士は2004年2―12月に、顧客約100社
から出願料や審査請求料など計約1000万円を受け取ったのに特許
庁に納付せず、弁理士手数料を含め1400万円を顧客に返還してい
なかった。
特許庁が出願料などを納付するよう指示したところ、同年末、
池浦弁理士から「納められないので権利者に肩代わりをお願いし
てほしい」と連絡があり、一連の着服が発覚。同弁理士は「友人
に4000万円貸したが返ってこず、自らの負債がふくらんだ」と説
明しているという。 (14:28)
>>420 ありがとうございます。
商標を商品に付せば商標の使用となって、権利を持たない人が使用すれば侵害になるというのを見たんですが、
売り物の絵や文のなかにその言葉を出すのは商品に付すっていうのとは違うんですか?
423 :
:2006/06/24(土) 20:53:09 ID:TS+Y5JWP
>>422 商標としての使用ではありません
それをいうなら、毎日新聞やテレビは商標権侵害してることになると思うか?
424 :
無責任な名無しさん:2006/06/27(火) 20:44:37 ID:kFpB7RmD
Wセミナー
2005年度問題
【特許法・実用新案法】
特許権者乙より実施権を許諾された甲は、その特許発明を権原なく業として
実施している第三者に対してどのような請求をすることができるか、
場合分けして説明せよ。
【商標法】
商標権の分割について、その趣旨及び内容を説明せよ。
2004年度問題
【特許法・実用新案法】
甲は乙から「甲の装置Aを製造販売する行為が、乙の有する特許権を侵害している」
との警告を受けた。甲は、この警告につき、弁理士に鑑定を依頼した。
依頼を受けた弁理士が鑑定にするにつき留意しなければならない点を列挙し、
これらについて説明せよ。
【商標法】
商標権の効力が制限される場合について説明せよ。
>>424 ここは池沼が書き込んでいいスレじゃないぞ。
えっダメなの?
427 :
:2006/06/28(水) 00:03:15 ID:8CpRDTfA
>>424 依頼を受けた弁理士は、鑑定にかかる手間・時間と、依頼者が支払える金額につき留意しなければならない。
依頼を受けた弁理士は、単独事務所の場合には、自分が時間的・能力的にこなせる仕事か否かにつき留意しなければならない。
依頼を受けた弁理士は、勤務弁理士または補助者がいる場合には、誰が適任かにつき留意しなければならない。
428 :
無責任な名無しさん:2006/06/28(水) 10:44:42 ID:QxOiFyf4
>>428 >訴訟準備を進めているのは、IT系ベンチャー企業「ビーケア」。その言い分は、同社が開発し、
>ビジネスモデル特許申請中のIPv6マルチキャストによる映像配信サービス「i-InproV6(i-インプロV6)」
>と同等の機能を有するサービスを、リソー教育が無断で商業利用しているというものだ。
特許権が設定登録されなければ、特許権侵害は成立しない。よって、「無断で商業利用している」
などの主張は、全く見当外れなもの。
契約違反の問題に関しては、契約書の内容と、事実関係の詳細を見なければ解らない。
430 :
無責任な名無しさん:2006/06/29(木) 06:24:31 ID:+CkuDXSq
■□■【いつもの絡み罵倒軍団警報発令中】■□■
…お客さん《カモ》、ネギ背負って早く来ないかなぁあ… ワクワクドキドキー…
―――――――――――――〇―――――――――――――――
o
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::::::::::::::::|やさ法l ノ ̄ ̄|ノ ̄ ̄|ノ ̄ ̄|| || .|::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::__..|歓迎 !!|/__ノ_____ノ_____ノ| || |::::::::::::::::::::::::::::::゚:::::::::::::::::::::::::::
| | └ー┘ グツグツ ∧_∧ | || |:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
|三| \ | ||=┻= (・∀・ ) || | ___::::::::::::::::::::::::::::::::::::
|三| \ ┌┴┸―――┴――┴┬┴┐/ /:::::::::゚::::::::::::::::::::::::
|三|  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ○ / ::::::::::::::::::::::::::::::::
|三| 【悩める相談者よ、迷わず来たれ!!】 /:::::::::::::::::::::::::::::
\(二二二二二二) 第180絡み粘着丸 /:::::::::::::::::::
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::゚:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
やさしい法律相談part180
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1151411752/ 吉と出るか凶と出るかは時の運! 相談者は、自己責任で行動してください
431 :
無責任な名無しさん:2006/06/29(木) 21:29:18 ID:U5lR9jLV
>>428>>429 いわゆるビジネスモデル特許は、進歩性違反の拒絶理由、
無効理由を内在していますから、
たとえ、権利行使を受けても、無効理由の抗弁等を主張すれば、
その発明を実施することができます。
また、最近の一太郎事件を参考にして、今から無効資料調査を
国会図書館と特許庁2階で調査するとよいでしょう。
432 :
AKIに告ぐ:2006/06/29(木) 21:53:42 ID:ABYW/R34
433 :
:2006/06/30(金) 08:59:14 ID:+/kCq7ke
434 :
無責任な名無しさん:2006/06/30(金) 21:19:15 ID:Q+faCIGK
435 :
無責任な名無しさん:2006/06/30(金) 21:24:30 ID:Q+faCIGK
436 :
無責任な名無しさん:2006/06/30(金) 21:26:09 ID:Q+faCIGK
>>428>>429 不法行為の問題であれば、
知財版の振込み詐欺として、警察と検察に訴えればよい。
併せて、業務妨害罪として刑法の適用がある旨を告訴すれば
よい。
439 :
無責任な名無しさん:2006/07/05(水) 22:52:35 ID:Quy1ybwg
すいません。質問です。
とある植物の名前をサークル名にして同人誌を作り、イベントなどへ参加
していたのですが、友人から「商標登録にひっかからないか?」といわれ
ました。
で、特許庁のHPにある検索をしてみると、確かにその 名前が登録されて
いたのです。区分にも「印刷物……」とあって。
その世界ではわりと有名な団体で、その団体名をつけた印刷物も出しているとか。
別の友人からは「単に植物の名前だから大丈夫じゃない?」とか、
「そのタイトルの本を出さなければいいらしい」ともいわれたのですが。
このままこのサークル名で活動していくのはまずいでしょうか?
本当に下らない質問なのですが、よろしくお願いします。
440 :
:2006/07/06(木) 10:58:30 ID:Iq2dOmMa
まずい
441 :
無責任な名無しさん:2006/07/06(木) 12:34:58 ID:rC9w+N1f
>>439 16類に印刷物で書籍とかあるね。
同人誌の名前に使うのだめっぽいな。
それ以外で、サークル名として名乗るのはOKじゃない。
>>439 >「単に植物の名前だから大丈夫じゃない?」
そんなことはない
>「そのタイトルの本を出さなければいいらしい」
タイトルでなくても、出版物にそのサークル名を付していればNG。
>このままこのサークル名で活動していくのはまずいでしょうか?
出版物にそのサークル名を付けなければ、活動自体に問題はないだろう。
>>442 > タイトルでなくても、出版物にそのサークル名を付していればNG。
そんなこたーねーだろう。非商標的使用態様(誰が見ても、雑誌のタイトル
ではなくサークル名を表示していると認識するような態様)だと問題なかろう。
>>439 雑誌の題号も「商標」ではあるが、他の商品の商標と比較すると、類似範囲
(商標権者の権利範囲と考えてよい)が非常に狭い。植物の名前を「○○」とすると、
「○○ワールド」、「○○の園」などのように同人誌のタイトルを決めると、
多分、大丈夫だと思われる。
>>443 え、商標登録してる方も「団体名」として使ってるんでしょ?
だったら「サークル名」として表示したところで区別付かないと思うけど。
445 :
443:2006/07/07(金) 15:23:54 ID:YTZZfqeR
>>444 キミは一体、何の話をしているのかな?
私は「商標的使用態様」の話をしとるんだよ。
商標権者が「団体名」として使っているとか、
「サークル名」として表示したところで区別が付かないとか、
「商標的使用態様」の話には、何の関係もない。
446 :
無責任な名無しさん:2006/07/08(土) 23:43:08 ID:SXVvtWpT
囲碁ゲームソフトは発明といえるのですか?
>>446 特許法上の「発明」に該当するかどうかを言ってるなら
その囲碁ゲームソフトを特許出願でどう定義するか次第
448 :
無責任な名無しさん:2006/07/09(日) 11:43:41 ID:pY2LJr9o
どう定義したら発明に当たりますか?
何度もすみません。
>>448 どうやって特許が認められるクレームを書くか、ということなら
弁理士に相談してください。
取り合えずハードウエア資源を利用してる
ように書けば良いんでない。
この手のは、料理の仕方ですよ。
単なる人為的取り決めと言われないように料理する。
452 :
無責任な名無しさん:2006/07/09(日) 17:19:46 ID:pY2LJr9o
学校の課題でかんがえろって言われただけなので出願はしないんですが、
テストに出そうなのでとおもって書き込みました。
プログラムなら発明ではないが、ハードなら発明になるとかならないとか先生は
説明してたんですが、よく理解できませんでした。
453 :
無責任な名無しさん:2006/07/09(日) 19:52:36 ID:a1vnJLBN
>>452 >プログラムなら発明ではないが、ハードなら発明になるとかならないとか
その先生は、過去から現在にタイムスリップしてきたのですね。
今は、プログラムも発明になります。色々と条件はありますが。
>>453 今も昔もプログラム自体は発明ではありません。
455 :
無責任な名無しさん:2006/07/09(日) 23:24:40 ID:pY2LJr9o
どっちなんですか?
ますます混乱します。
特許法にははっきりと「物(プログラム等を含む)の発明にあっては…」と書かれてます。
>>456 きみ、まるっきり素人なんだね。ここは素人が回答してはいけない場所だよ。
特許法にはっきりかかれているのは
『実施』の要件において、物の概念にプログラムが含むということだけ。
プログラム自体が発明に該当するわけではないの。
> 『実施』の要件において、物の概念にプログラムが含むということだけ。
うんその通り。
「プログラムの使用」は「発明の実施」に該当するって意味でしょ。
ちょっと書き方が悪かったな。すまん。
発明とは「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」をいう。
だからプログラム単体ではこの要件を満たさない。
かならずハードウェアの一部としてプログラムが存在し、自然法則を利用してなくてはならない。
プログラムが単体で発明の要件をみたさないってことをいいたかった。
あーはいはい
たとえば単に「囲碁において最善の一手を考えるプログラム」とだけ請求項に書いてもダメつーことですね
了解
質問です。
例えば「銀行」というイメージの画像を作る時に、
銀行の看板「三菱東京UFJ銀行」の画像を撮って、
特定の銀行であることがわからないように「三菱東京UFJ」の部分を伏せ字にしたり、モザイクにしたり、映らないようにカットしたり、
こうした画像を作成した場合は、意匠権(or商標権?)の侵害になるでしょうか?
>>454 馬鹿は死ななきゃ直らないってか。
一体誰が、「プログラム自体が発明になる」と言ってるの?
「物」自体が発明ではないのと同じ意味で「プログラム自体」は発明ではない。
しかし、
「物」の発明が認められているのと同じ意味で「プログラム」の発明も認められているのだよ。
464 :
無責任な名無しさん:2006/07/11(火) 22:35:27 ID:ug+rVC2m
課題は「囲碁ゲームソフトは発明といえるか検討せよ。」でした。
間違えてすみません。
結論は発明ではないんですか?
>>464 「内容次第」という結論がハッキリ出てるのが見えんのかキサマは
【特許番号】特許第3607266号
【発明の名称】囲碁 ゲームプログラム
【特許権者】コナミ株式会社
>>467 関係ないけど、ヒカルの碁のときとったのかな?
469 :
無責任な名無しさん:2006/07/14(金) 19:25:01 ID:SVDUxp1v
低レベルな質問で恐縮ですが、どなたかお答えいただければ幸いです。
特許・実用新案製品であるとは全く知らないで、
類似の製品を取引先の依頼で作成し、利益を得た場合、
処罰の対象になるのでしょうか?
470 :
無責任な名無しさん:2006/07/14(金) 20:07:09 ID:OHtOkUoV
ちょっと著作権も触れるけど・・・
特許権・意匠権・商標権などの産業財産権は、登録した時点で権利が発生し法的保護の対象になって、
著作権はそれが作られた時点で権利が発生する。
んですよね?
471 :
無責任な名無しさん:2006/07/14(金) 20:42:24 ID:V1Zty8bI
>>471 別にだれも新スレの紹介を頼んでいない。
そういうのはこのスレに不必要なんだよ。
お前の存在と同様に。
じゃ俺がこのスレを代表して望む
>>471今後ともよろしく
>>473 じゃ、お前もこのスレには不必要だってことだな。
>>469 「知らなかった」「頼まれた」というだけでは侵害の主張に対する抗弁はできません。
ので、損害賠償請求等は受ける場合があります。
刑事罰の対象になるかどうかというと、知らんので誰か教えて。
>>470 そうです。
が、たとえば特許権発生前にも補償金請求権とゆーものが与えられる場合があるので
「法的保護の対象」という言い方をするとちょっと曖昧。
>>475 処罰の対象になるか否かを聞いてるのに、損害賠償請求等を答えて、
「刑事罰の対象になるかどうかというと、知らん」って、なんの回答だよ。
秋生と同じような障害を負ってるのか?
>>476 聞いた話だと、人間だれしも自己顕示欲というのを持っていてね、
必ずしも有益なカキコでなくても、とりあえず書き込んで誰かにかまってもらいたいという欲求が起こる場合があるんだってよ。
>>477 ここは誰かにかまってもらいたい人間の落書き場所ではない。
誰かにかまって欲しければ、馴れ合い板へ逝け。
悲しいこと言わないで
仲良くしようよ
481 :
テスコ梶@首藤秋生:2006/07/17(月) 13:26:12 ID:e1Xqw26p
>>472 やんのか。このボケナス!
いてもうたろか。
482 :
まあ:2006/07/17(月) 18:10:15 ID:CqNdM1+C
そういうきちんとした日本語が書けるほどまともであれば問題ないのだが。
やはり、脳神経の一部が損傷しているのだろうな。
村の秋生の書き込み見てみろよ。
「何とかの一つ覚え」ってのが見事なまでに現れている。
ここって弁理士降臨したことあるの?
>>469 本当に知らないで侵害していた場合は、過失を罰する規定が無い以上、刑事罰はありません。
ただ、侵害であると知ってなおその行為を続けるなら、故意に侵害することになりますから、
特許権侵害の共犯になりえますので、侵害が分かったらやめることをお勧めします。
所有権と知的財産権とは、どう違うのでしょうか?
487 :
商標権:2006/07/20(木) 17:32:20 ID:LvlwaaWV
あるお店(チェーン店)の商標権をもっているのですがもうすぐ時効の3年になるので
ロイヤリティを貰いに訴訟を起こしたいと考えていますが相手側の純利益が全く読めず
請求金額がかけません。この場合書かなくてもよいのでしょうか?又請求金額を書いて相手が
それを下回る事を証明することができなければ自分の請求金額が全部支払われるのですか?
教えてください。
488 :
無責任な名無しさん:2006/07/20(木) 17:52:35 ID:1sygYlOE
質問失礼致します。
雑誌を参考にしつつ洋服を作り、インターネットで販売しました。
その参考にしたものが商標登録してあるブランドで、
その関係者の方に商品を購入され商品到着時に苦情を言われました。
インターネット上の画面では「そのブランドではありません」と一応書いてあり、
販売したのは一点で3千円程度です。今後販売するつもりはありません。
どの程度参考にしたかと言うと、ナイキのロゴを洋服の胸の部分にワンポイント入れた感じです。
実際のブランドはナイキの用に知名度はありませんが…。
仮に訴えられたとして金額にするとどの程度請求されるのでしょうか?
489 :
無責任な名無しさん:2006/07/20(木) 22:22:29 ID:y7U538EE
>>488 ナイキ社からの損害賠償ですね。
当然、ナイキ社が現実に被った損害額です。
ナイキ社が立証できた範囲ですが。
490 :
無責任な名無しさん:2006/07/20(木) 22:37:15 ID:1sygYlOE
例えとしてナイキを出しましたが実際のブランドは知名度は低いと思います。
雑誌でナイキと書いてあるデザインを真似して販売しましたが自分はナイキと言うブランドは知らず、ただの文字がプリントしてあるデザインだと思い使いました。(実際のブランドはナイキではありません)
販売額は一点のみで3000円程度で過去にも先にも一点のみの販売です。
損害額はどうやって出すのでしょうか?
491 :
無責任な名無しさん:2006/07/20(木) 23:50:38 ID:9ofnEsqG
>>487 >相手側の純利益が全く読めず請求金額がかけません。
>この場合書かなくてもよいのでしょうか?
書かないとダメ。
>請求金額を書いて相手が それを下回る事を証明することができなければ
>自分の請求金額が全部支払われるのですか?
全部支払われるとは限らない。
492 :
ドメイン:2006/07/21(金) 01:13:20 ID:zG9HU2a+
ドメインは商標権に値するのですか?
494 :
ドメイン:2006/07/21(金) 01:48:21 ID:zG9HU2a+
493どうせ貴様は答えられないいんだろう?
>>492 値しない。
キサマなんぞこの程度の回答で十分だ。
497 :
ドメイン:2006/07/21(金) 03:59:33 ID:zG9HU2a+
あの抵触するのはわかっているんですけど笑
498 :
無責任な名無しさん:2006/07/21(金) 07:28:12 ID:KbvfiN44
>販売額は一点のみで3000円程度で過去にも先にも一点のみの販売です。
>損害額はどうやって出すのでしょうか?
そりゃあ、ナイキ側がどれだけ損害を被ったか、それをどうやって算出・立証するかだな。
例えば、君のインチキ商品がひどい品質で、ナイキの商品はひどいという誤った噂がひろまり、
おかげで、ナイキの商品の売れ行きが100億円低下したとする。
その場合は、それがナイキの損害額だ。あとは、立証の問題。
500 :
無責任な名無しさん:2006/07/22(土) 09:20:16 ID:cASkCbUK
損害が立証出来ない場合は音沙汰無しですか?
>損害が立証出来ない場合は音沙汰無しですか?
日本語の意味が不明だが、それはともかく、
自分がいくら損害を受けたかわからないのに損害賠償請求訴訟を提起できるわけがなかろ。
>>501 > 自分がいくら損害を受けたかわからないのに損害賠償請求訴訟を提起できるわけがなかろ。
>>488 権利者にどういう苦情、どうしてくれと言われたのか、
丸く収めるためであればその要望をお前はのんでもいいと思っているのか、
が重要。
そんなしょぼい案件で、訴訟とかはどうでもいい。
経済的にしょぼくて、かつ、権利者が放置しないとなると、経済的な救済(訴訟)
を求めるのではなく、刑事的な救済(つまり、あんたのタイーホ)を求められる
可能性の方がどちらかといえば高いよ。
販売する完成品と、試作テスト機が異なる場合、特許としてはどのような対策を採るべきですか?
>>504 いそいで国内優先
新規性を喪失してるなら、諦めて腹を切る。
506 :
無責任な名無しさん:2006/07/23(日) 18:56:15 ID:Wq4lMq8N
インターネットを使う上で考えなければならない著作権としてはどんなものがあげられますか?
すべて
ミもフタもない正答だな
>インターネットを使う上で考えなければならない著作権としてはどんなものがあげられますか?
他人の文章、写真、絵、音楽をコピーしない(まねしない)。それだけ。
偶然同じになったとしても著作権侵害ではない。そんなことはまずありえないが。
510 :
商標登録抹消:2006/07/29(土) 02:50:42 ID:FOQ5BFsW
例えば日本大学の商標登録
日本 地域名 一般名称
大学 一般名称 なのになぜ特許庁は登録させたの?
後使用の差し止め請求 日本大学は日本国が経営していると一般人に錯誤させる恐れがあるから
差し止めをもとめる。
みとめられますかね?
>510
登録が「日本国有大学」だったら、それも有りかもしれんが、普通は無理でしょ。
日本○○なんて登録いくらでもあるし、精々国籍を示している物と解される。
512 :
商標登録抹消:2006/07/29(土) 11:24:14 ID:+GgXsAPl
詳しく調べると日本大学の称呼はニホンダイガクのみ
これっておかしくないですか?普通なら日本と大学をわけて称呼とするのが自然だとおもうが?
なにゆえに日本大学をひとつの文字の塊だとかんがえたのか?
わけて呼称する場合は当該商標権の対象外なのでみんな自由に使ってよろしい。
ひとつの文字の塊としての「ニホンダイガク」のみを登録の対象としたのです
514 :
商標登録抹消:2006/07/29(土) 14:14:44 ID:+GgXsAPl
だったら審判くらいまでいくのが当然じゃないですか?
>>514 ひとりよがりの理屈を振り回しても、誰も相手にせんよ。
「日本大学」は学校法人としての「日本大学」をあらわすのが自明で、
手間も時間もかかる審判をする必要もない。
五流大卒、乙!
>>514 商標登録無効審判起こすだけならあなたでも起こせるよ。がんばれ。
517 :
商標登録抹消:2006/07/29(土) 15:51:18 ID:+GgXsAPl
515へ自分はその日本大学薬学部卒業したものです笑 乙!
518 :
商標登録抹消:2006/07/29(土) 15:59:11 ID:+GgXsAPl
515ヘあなたは日本大学五流大学として公然と言い張るのですね?
519 :
商標登録抹消:2006/07/29(土) 16:00:28 ID:+GgXsAPl
【を】がぬけた。
二流程度の大学だと思っていたが、こんなんでも卒業できるんなら三流だな
まあ五流とは言わんけど。
521 :
商標登録抹消:2006/07/30(日) 06:17:29 ID:jg3Hwm+R
だから専門分野が違うちゅうの笑
自分がさも一流であると思うなら次の質問に答えてくださいよ
質問1日本大学が審判をする必要性がなければ何故埼玉交通(タクシー会社)は拒絶されたのですか?
質問2周知商標とはどこからどこまでが周知になるの?境界線を示せ
>>521 何が聞きたいのかよくわかりませんが
回答1. 「審判をする必要性」なんてありません。誰かが審判を請求しない限り審判は行われません。
埼玉交通がどう関係あるのか知りませんが、どういう拒絶理由で拒絶されたの?
回答2. どの条文に規定されるものかによって異なります。
523 :
商標登録抹消 :2006/07/30(日) 13:37:42 ID:jg3Hwm+R
522さんありがとうございます。条文がそんなにあるとは知りませんでした
質問2をちょっとかえて再質問皆様にさせていただきます
改質問2 先使用権が認められる為には確か4つか5つの要件があったと思われますが
その中に周知の有無がありますが…
そこで先使用権が認められるための境界線を示せ?
ご回答宜しくお願いいたします。
525 :
無責任な名無しさん:2006/07/30(日) 15:36:56 ID:JyahMSJe
526 :
無責任な名無しさん:2006/07/30(日) 15:37:34 ID:JyahMSJe
527 :
商標登録抹消:2006/07/30(日) 15:58:03 ID:t1Gb3J/y
さすが先生方ありがとうございます。やはり最後は判例なのですね
和歌山地裁でこういう判例を見付けました。この業者は一県内にとどまっており
しかも取引の金額は全体の30パーセントしかないこれでは周知であるといえない。
こういう判例ってどれくらい重要視されるのですか?
528 :
まあ:2006/07/31(月) 22:07:23 ID:wRaQXPBq
和歌山県内では重要視されるでしょう。
529 :
無責任な名無しさん:2006/08/01(火) 00:04:05 ID:LlgdDapq
そう?
530 :
無責任な名無しさん:2006/08/14(月) 16:29:12 ID:rb38D7Fa
非弁理士の企業知財部員の私に質問させて下さい。
今いる企業がしんどいので、同業他社の知財部にでも
転職しようかと思います。
思いっきり担当製品が同じになりそうな場合、
問題になることはありますか?
もちろん営業秘密を開示する意思はさらさらないのですが、
会社側にやれ不競法だの何だのを出されて脅されそうで心配です。
宜しくお願いします。
531 :
無責任な名無しさん:2006/08/14(月) 20:05:21 ID:Y8t7DRrl
営業秘密を開示する意思がなくても、知識を知ってる人の言動と、知識を知らない人の言動は異なることになるはずだからな。
相手の個人情報を知ることを目的としてネットオークションの取引をすることは罪になりうるのでしょうか?
533 :
無責任な名無しさん:2006/08/14(月) 23:41:27 ID:rb38D7Fa
>>531 でもそれを言ってしまうと、特許部に限らずどの職種でも、
競合(競業?)への転職ができなくなってしまいますよね。
企業知財部間の転職となるとそこが厳しそうな気もして心配です。
マンガや小説のタイトルに、登録商標に登録してある言葉をそのまま使うことは許されますか?
マンガや小説では、その商標(例えば、某有名アイス)とは全く違うもの(例えば、武器など)
に、その言葉を使っています。
また、その商標の知名度が高すぎたりするとやはり問題は大きくなりますか?
>>534 登録商標の指定商品でなく、後は不正競争防止法にも該当しなければOK
536 :
534:2006/08/17(木) 05:55:24 ID:3imG0vjv
537 :
無責任な名無しさん:2006/08/18(金) 21:01:14 ID:BXFTVLWj
538 :
無責任な名無しさん:2006/08/18(金) 21:01:55 ID:BXFTVLWj
539 :
無責任な名無しさん:2006/08/18(金) 21:02:54 ID:BXFTVLWj
540 :
無責任な名無しさん:2006/08/18(金) 21:03:49 ID:BXFTVLWj
541 :
無責任な名無しさん:2006/08/18(金) 21:04:34 ID:BXFTVLWj
542 :
無責任な名無しさん:2006/08/18(金) 21:05:32 ID:BXFTVLWj
543 :
無責任な名無しさん:2006/08/18(金) 21:06:18 ID:BXFTVLWj
544 :
無責任な名無しさん:2006/08/18(金) 21:07:02 ID:BXFTVLWj
この板はIDがついてるから弁理だな。
ID:BXFTVLWjを一気に透明あぼーんできる。
546 :
無責任な名無しさん:2006/08/19(土) 18:31:32 ID:7fSUDe2B
547 :
無責任な名無しさん:2006/08/19(土) 18:32:07 ID:7fSUDe2B
548 :
無責任な名無しさん:2006/08/19(土) 18:33:05 ID:7fSUDe2B
549 :
無責任な名無しさん:2006/08/19(土) 18:34:03 ID:7fSUDe2B
550 :
無責任な名無しさん:2006/08/19(土) 18:35:04 ID:7fSUDe2B
551 :
無責任な名無しさん:2006/08/19(土) 18:35:58 ID:7fSUDe2B
552 :
無責任な名無しさん:2006/08/19(土) 18:37:03 ID:7fSUDe2B
この板はIDがついてるから便利だな。
ID:7fSUDe2Bを一気に透明あぼーんできる。
554 :
無責任な名無しさん:2006/08/19(土) 18:40:07 ID:7fSUDe2B
賢い者は、この夏休み期間中に、上記の最高裁判決を
ダウンロードして、いつでも読めるように縮小コピーする。
また、上記の最高裁HPで入手できない最高裁判決については、
図書館の判例体系CD−ROMを利用して、知的財産法に関する
最高裁判決を入手している。
勿論、これは、毎年開催される特許庁主催(発明協会共催)の
法改正説明会資料とともに勉強しています。
555 :
テスコ梶@首藤秋生:2006/08/20(日) 15:37:45 ID:fAJfm3jg
「賢い者」とは、弁理士試験を20年以上受け続ける
根性がある人間をいう。
556 :
無責任な名無しさん:2006/08/20(日) 15:54:33 ID:LvB8C0GF
質問イイですか?
自分、近いうちにプリクラのような機械(作りが似ているだけで全く別物)を開発・制作しようと考えてるんですが、ぜひ特許を取りたいんです。
プリクラ機ももちろん誰かが特許をとってると思いますが、それは中のしくみでとってるんですか?
詳しい方、ぜひお願いします。
>>557 プリクラって確かFIがあったような気がする。
都心なら特許庁の2階に行って相談してみるといいよ。
560 :
557:2006/08/24(木) 09:58:29 ID:t679Z+Tj
パソコン持ってる友達の家いって見せてもらえよ
562 :
無責任な名無しさん:2006/08/25(金) 07:23:23 ID:guqHfYJS
564 :
無責任な名無しさん:2006/08/25(金) 14:58:03 ID:KvOxMGXZ
すいません質問です。
職務著作と職務発明って何が違うんですか?
なんか同じような感じで…。
何が違うかと聞かれても、、対象となるのが著作権か発明かの違いだとしか。
職務著作は使用者主義(ただし別段の契約があれば従業者に帰属)
職務発明は発明者主義(ただし契約・職務規程があれば使用者に帰属)
という違いはあるかもしれない。
ただ職務発明の発明者主義は、実際は職務規程を充実させることで使用者主義を推進するような制度になってるから、これはあまり厳格な違いではないのかも。
国際私法のレベルでは、どちらも雇用契約の準拠法でいく点で違いはないねえ。
566 :
無責任な名無しさん:2006/08/27(日) 15:43:45 ID:NVrGE2vS
特許法 第35条(職務発明)
使用者、法人、国又は地方公共団体(以下「使用者等」
という。)は、従業者、法人の役員、国家公務員又は地方
公務員(以下「従業者等」という。)がその性質上当該使
用者等の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至つた
行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職
務に属する発明(以下「職務発明」という。)について特
許を受けたとき、又は職務発明について特許を受ける権利
を承継した者がその発明について特許を受けたときは、そ
の特許権について通常実施権を有する。
著作権法 第15条(職務上作成する著作物の著作者)
法人その他使用者(以下この条において「法人等」
という。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する
者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)
で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの
著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に
別段の定めがない限り、その法人等とする。
2 法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者
が職務上作成するプログラムの著作物の著作者は、その作
成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない
限り、その法人等とする。
567 :
無責任な名無しさん:2006/08/28(月) 01:51:56 ID:BBe3c1c0
南無犬作南無犬作南無犬作南無犬作南無犬作南無犬作南無犬作南無犬作南無犬作南無犬作南無犬作
南無犬作南無犬作南無犬作南無犬作南無犬作南無犬作南無犬作南無犬作南無犬作南無犬作南無犬作
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568 :
無責任な名無しさん:2006/08/28(月) 09:17:16 ID:dK4dwHHw
特許の審査請求は、発明者の他に、第3者でもできますが、
もし、特許査定となったら、当然本人へ査定通知が連絡されます。
この、第3者のメリット又は目的となるものはなんでしょう?
>>568 やばい出願が公開されてて迂闊に実施できないとき、
さっさと拒絶してもらうと安心して実施できる。
もちろんヤブヘビで特許になっちゃう可能性もあるけど。
570 :
無責任な名無しさん:2006/08/28(月) 21:14:39 ID:ESXiLzXD
>>568>>569 その前に情報提供をして、拒絶査定にする工作をする。
特許になったら、無効審判を請求すればよい。
審判請求手数料が5万5千円でできます。
572 :
無責任な名無しさん:2006/08/28(月) 22:30:20 ID:Ttfb2pe5
>>570 しかも、無効審判は、印紙代のみですむわけないお。
調査費用、弁理士費用等かかるお。ばかにならないお。
素人では無理お。
質問です。
アメリカの商標(trademark)なんですけど、
Live/Dead IndicatorがDEADというのは、期間終了で消滅しているか、または無効になっているかということでいいのかな。
574 :
無責任な名無しさん:2006/08/29(火) 10:37:00 ID:WWAdZIcY
(こうかな?)
特許の審査請求は、発明者Aさんの他に、第3者Bさんでもできます。
この、Bさんのメリット又は目的となるものはなんでしょう?
・Bさんが侵害するような、Aさんのやばい出願が公開されてて、迂闊にBさんが
実施できないとき、さっさとAさんの発明が拒絶されれば、安心してBさんが
実施できる。でも、Aさんは意見補正し、上手く特許査定されたら、Bさんは
Aさんを侵害することになり、Bさんは困る。Bさんが、何かしらの無効審判を
Aさんの特許にしても、印紙代(審判請求)、調査費用、弁理士費用等かかり、
もし、無効審判が棄却されたら、Bさんはなにをしているんでしょうか?
で、何で、第3者のBさんは、何か得するの?
575 :
無責任な名無しさん:2006/08/29(火) 20:47:47 ID:DH8+6wMu
>>574 特許付与後の情報提供をすればよい(特許法施行規則13条の3)。
これは、無料でかつ匿名できます。
それで、審判官に職権で無効理由をつけるように上申書を提出すればよい。
第三者が自由に実施することができます。
一太郎事件、アルゼ事件参照のこと。
ワロタ
>>575 メチャクチャだな。かってに話を作ってる。
579 :
無責任な名無しさん:2006/08/30(水) 21:17:19 ID:RNtxWmdt
特開平09-319321
[基本項目]
出願記事 特許 平08-168165 (平8.5.24) 出願種別(通常)
公開記事 平09-319321 (平9.12.12)
発明の名称 車両番号を基準とした構内出口図示表記
出願人 福井 泰代
発明・考案・創作者 福井 泰代
公開・公表IPC 国際分類 第6版 G09F 19/22 D G09F 15/00 V
出願細項目記事 査定種別(査定無し) 最終処分(未審査請求によるみなし取下) 最終処分日(平15.8.26)
特開平10-049091
[基本項目]
出願記事 特許 平08-233556 (平8.7.31) 出願種別(通常)
公開記事 平10-049091 (平10.2.20)
発明の名称 車両数を基準とした乗換出口図
出願人 福井 泰代
発明・考案・創作者 福井 泰代
公開・公表IPC 国際分類 第6版 G09F 19/22 A G09F 13/00 P
出願細項目記事 査定種別(拒絶査定)
審判記事登録記録 査定不服審判 2002-11745 請求日(平14.6.27) 審判(判定含む)
またキチガイがきたぞ。こいつ誰か捨てて来い。
581 :
無責任な名無しさん:2006/08/31(木) 12:18:01 ID:T6a53dVy
個人出願で、印紙代が両方で計約40万もかかって、
がんばって食らいついて、お疲れ様でした、としか言いようがない。。。
拒絶理由を知りたいな。。。
582 :
無責任な名無しさん:2006/08/31(木) 21:07:44 ID:niktTeGN
・特許ない商品を特許商品と偽る詐欺容疑で会社役員2人を逮捕
−−高知南署 /高知
高知南署は26日、高知市桟橋通1、会社役員、西川俊春(40)
▽鹿児島県国分市敷根、会社役員、山元和徳(50)の両容疑者を詐欺の
疑いで逮捕したと発表した。調べでは、西川容疑者らは特許が認められて
いない未完成の燃料改善装置を特許商品と偽り、南国市内の会社員の男性
(38)に販売特約契約話を持ちかけ、一昨年5月と6月の2回、計500
万円を入金させた疑い。両容疑者とも容疑を否認しているという。
(毎日新聞)[12月27日20時43分更新]
【氏名】山元 和徳
【住所又は居所】東京都渋谷区代々木5−35−12−203
特開2003-254511 燃料活性装置及び燃料噴射装置
特開2001-355412 蒸気エネルギーエンジン
特開2001-343168 太陽熱を利用した冷暖房システム
特開2001-173516 排気ガス濃度改善方法及び装置
特開2001-082256 ディーゼルエンジンの燃焼改善方法及び装置
特開2001-082196 ガソリンエンジンの燃焼改善方法及び装置
特開2000-329012 ガソリンエンジンの燃焼方法
特開平11-159408 ディゼルエンジン燃焼改善装置
特開平11-071289 乳酸菌競争培養生成物を有効成分とした副腎皮質ステロイドの 副作用改善剤。
特開平10-236955 副腎皮質ステロイドを有効成分とするニキビ治療薬
特開平08-319897 内燃機関の燃料燃焼方法および装置
特開平07-094894 電磁波遮蔽体
再表00/071883 石油系燃料の燃焼改善方法および装置
実開平08-001336 銅せん維フィルタによる殺菌・塩素除去装置
実登3063856 内燃機関における燃料燃焼改善装置
実登2595427 銅せん維フィルタによる殺菌・塩素除去装置
583 :
無責任な名無しさん:2006/08/31(木) 21:08:38 ID:niktTeGN
◆平成13年3月 香川の非弁理士、控訴審で実刑確定
http://www.jpaa.or.jp/old/seimei/kagawa_hiben20010322.htm 香川県山本町において約20年間に渡り非弁理士活動を行い、
当会からの告発で逮捕、起訴されていた正田忠信被告(64)は、
昨年10月の一審判決の量刑を不服として控訴していたが、このほど
高松高裁において控訴審判決があり、一審判決を破棄して懲役2年2月
の実刑判決が言い渡された。正田は、上告期日までに上告しなかったた
め刑が確定した。
正田は、平成12年10月30日の高松地裁一審判決で、「被害額が
比較的高額で、常習的であり、弁理士会から警告を受けたにもかかわら
ずこれを無視して業務を続けた」として、初犯による情状酌量を求めた
正田の申立を退け、懲役2年6月(検察求刑4年)の実刑判決を受けて
いた。この判決の量刑を不服とした正田は、同年11月に控訴し、以後
自発的に被害者に対して賠償を行うなどして、情状酌量による執行猶予
付き判決を求めていた。
平成13年3月22日に二審の高松高裁(島敏男裁判長)で控訴審判
決の言い渡しがあり、「犯行は常習的で被害総額も多額に上るが、深く
反省している」として、一審判決を破棄し、新たに懲役2年2月の実刑
判決を言い渡した。自発的被害者賠償を酌量して多少の減刑はあったも
のの、結果的に実刑を免れることはなかった。
この判決に対して正田は、上告期日までに上告せず、刑が確定したた
め受刑者として直ちに収監され、刑に服することとなった。
この判決により、20年の長きにわたる非弁理士事件に終止符が打たれ、
当会の活動としては一応の決着を見るに至った。
しかし、正田にとっては、これからが新たな人生の出発となる。自分
の犯した罪を償い、社会人として更生できるのか否か。
【住所又は居所】香川県三豊郡山本町大字辻236番地1
特開平08-237335 音声専用電話機
584 :
無責任な名無しさん:2006/08/31(木) 21:09:42 ID:niktTeGN
無資格で特許書類作成 改正弁理士法を初適用
改正弁理士法違反の疑いで摘発、押収されたアイデア商品とパンフレット=21日、
警視庁
弁理士の資格がないのに特許出願書類の作成を請け負い報酬を得ていたとして、
警視庁保安課と深川署は21日までに、弁理士法違反の疑いで東京都練馬区関町
南、「発明・新製品開発互助会」代表、戸上元良容疑者(67)ら3人を逮捕した。
警視庁によると、罰則が強化された改正弁理士法(2001年1月施行)によ
る摘発は初めて。
調べでは、3人は弁理士資格がないのに01年2月ごろから02年6月ごろにか
け、東京都日の出町の男性(65)ら20人から頼まれたアイデア商品の特許登録
などの書類を24回にわたり作成、報酬として計約520万円を受け取った疑い。
発明マニアだった3人は1995年ごろから、電話帳やインターネットのホーム
ページでPRし違法な請け負い業務を始めた。正規の弁理士の報酬は1件当たり3
0万−60万円だが、3人は半額で引き受け、これまでに計約2500万円を稼い
だという。(共同通信)
[4月21日20時54分更新]
【氏名又は名称】戸上 元良
【住所又は居所】東京都練馬区関町南4−16−21 ダイアパレス武蔵関601
特開2003-113631 水道栓のペダル制御装置および制御方法
特開2003-079401 健康サンダル
特開平11-343003 袋
特開平08-070918 傘
▲
『池沼』
▼
586 :
無責任な名無しさん:2006/08/31(木) 21:15:38 ID:niktTeGN
中澤信子(中沢信子)
【識別番号】399079313
【氏名又は名称】有限会社アイデア工房阿蘇山
【住所又は居所】神奈川県鎌倉市七里ガ浜東5−2−4
特開平09-239679 止め具等一時ホルダー
特開2003-126290 重さを調整出来る運動具
意匠登録1068610 靴下 中澤 信子
商標登録3211549 初恋の涙
商標登録3247961 みえっぱり
商標登録3322450 ASOSAN
商標登録4177076 阿蘇山
商標登録4767860 縛ってネット
商標登録4780905 手洗いネット
商願2003-094733 一部保護洗いネット
中澤信子《初恋ダイエットスリッパ》の番組中(6/23スーパーTV)の商品については、
IPDLで調査したところ、
何らの産業財産権(特、実、意、商)を取得できていませんので、
誰でも自由に実施(製造販売)できます。勿論、ロイヤリティも許諾も不要です。
中澤信子は、国民全体を騙した脱税発明家ですので、皆さん注意しましょう。
実際には、ダイエットスリッパなどの存在しない権利で国民を騙した女として
6月23日の日本テレビのスーパーテレビの放送内容から国税庁による査察をさせましょう。
【識別番号】596045513
【氏名又は名称】中澤 信子
【住所又は居所】神奈川県鎌倉市七里が浜東5丁目2番4号
【氏名】中澤 信子
【住所又は居所】神奈川県鎌倉市大町6丁目7番5号
▲
『池沼』
▼
588 :
無責任な名無しさん:2006/09/01(金) 12:51:22 ID:xxGWig6b
以上のものは、第3者審査請求のご回答ですか?
590 :
無責任な名無しさん:2006/09/01(金) 14:51:10 ID:xxGWig6b
知財関連の法違反事例や及び特許詐欺の話のようですね。
他の事例はありますか?有名なものや、最近のもので何か
ありましたら、お教えください。
591 :
無責任な名無しさん:2006/09/01(金) 21:59:00 ID:9zKD9yrd
593 :
無責任な名無しさん:2006/09/01(金) 22:26:06 ID:OI7MEZa/
■「でたらめトップ」(=団塊の世代)に精神を破壊されるサラリーマン■
精神を病むサラリーマンが増えている。
その理由として、社会経済生産性本部は、仕事がハードになったとか、責任
が重くなったのに権限が小さい…など、いろんな理由をつけている。しかし、
最大の理由は、弱い立場の部下に、無茶な目標や仕事を与えたり、自分のミス
の責任を押しつける「でたらめ上司」が増えたからだと思う。
なぜ増えたかというと、同様の「でたらめトップ」が増えたからである。そ
の証拠に、会社の80%以上、すなわちトップのほとんどが、「会社の業績が
悪いのは、社員が怠けているからだ」と決めつける成果主義や、「能力開発は
社員がやれ」と説くコンピテンシー論に飛びついた。
そして、「限界を超す高い目標にチャレンジすることで、能力が飛躍的に高
まり、現状をブレークスルーする革新的な成果をあげることができる」といっ
た精神論を楯に、高い目標設定を強制し、追い立てる。あげくは、大きな成果
をあげるか、そうみせかけるのが上手な社員以外は、怠慢かつ無能な人間だと
決めつける。
これでは、誠実な社員の意欲と誇りが踏みにじられ、精神がゆが
められ、破壊されていって当然である。しかも、トップは、「他社もやるから
うちもやる」と思うだけで、自分がいかにひどいことをやっているかに思い至
らない。
http://www.yukan-fuji.com/archives/2006/08/post_6730.html
594 :
無責任な名無しさん:2006/09/02(土) 07:41:20 ID:lcMohtrQ
日本弁理士会から刑事告発された関連会社の出願
・アトランティス(藤本岳史,横井秀典)
【識別番号】597152559
【氏名又は名称】株式会社アトランティス
【住所又は居所】東京都世田谷区三軒茶屋2−36−1 プレステージ三軒茶屋1F
1. 特開2004-192519 商品情報及び消費動向情報提供システム
2. 特開2002-203121 インターネットによるマスコミ媒体への広報情報伝達および広報代行システム
3. 特開2002-170057 インターネットを利用した消費者からのアイデア募集及び知的財産運用代理システム
4. 特開2002-169881 ビジネスモデル原案の事業化システム
5. 特開2001-319110 企業情報選出システム
6. 特開2001-240869 木酢の粉末
7. 特開2000-248299 薬用炭を配合した固形石鹸
8. 特開平11-095709 自動車の縦列走行表示板
595 :
無責任な名無しさん:2006/09/02(土) 07:42:06 ID:lcMohtrQ
商標出願・登録情報
株式会社知的所有権協会
【住所又は居所】 東京都新宿区百人町1丁目10番7号
1. 登録2532695 ネーミングライター
2. 登録3276901 第4次産業
3. 登録3339589 知的タイムス
4. 登録3360686 ネーミングライター
5. 商願2003-036971 パテント秘書
6. 商願2003-036972 新商品開発
7. 書換2003-524116
発明開発連合会
【氏名又は名称】 真下 万寿一
【住所又は居所】 東京都渋谷区渋谷二丁目2番13号 発明開発連合会内
1. 登録3172942 発明開発連合会
井上睦己
【氏名又は名称】 井上 睦己
【住所又は居所】 東京都北区赤羽1丁目65番11号 ローヤルマンション802号
1. 登録4047274 愛リーグ
2. 登録4091332 タイトルメイク\プランナー\(TMP)
井上好弘
【住所又は居所】 埼玉県さいたま市三条町44―1
1. 商願2001-053822 咲かせま銭花 【最終処分種別】 拒絶査定
2. 商願2002-075902 NPO法人\発明王国
3. 商願2003-040365 発明・試作ローン\アイデア・試作ローン
【最終処分種別】 拒絶査定
596 :
無責任な名無しさん:2006/09/02(土) 07:42:59 ID:lcMohtrQ
真下万寿一
【住所又は居所】 東京都渋谷区渋谷二丁目2番13号 発明開発連合会内
1. 登録1565617 オール発明
2. 登録2389516 キーワードライン\KEYWORDLINE
3. 登録3157195 オール発明グランプリ
4. 登録3172942 発明開発連合会
5. 登録4154557 PL表現
6. 登録4569866 発明の特色俳句
社団法人発明学会
【住所又は居所】 東京都新宿区余丁町7番1号
1. 登録1446329 社団法人\発明学会
2. 登録1529451 発明ライフ
3. 登録1558007 日曜発明学校
4. 登録1558027 【図有】
5. 登録2027323 アイデア情報
6. 登録2359802 アイデア\買います
7. 登録2398451 【図有】
8. 登録3188519 【図有】
9. 登録3188520 社団法人発明学会
10. 登録4564833 アイデア宝庫
11. 登録4630505 身近なヒント発明展
12. 商願2002-111285 日曜発明学校 【最終処分種別】 拒絶査定
13. 書換2002-556450
14. 商願2003-033836 パテントパラリーガル 【最終処分種別】 拒絶査定
15. 商願2003-052088 知財パラリーガル 【最終処分種別】 拒絶査定
597 :
無責任な名無しさん:2006/09/02(土) 07:43:55 ID:lcMohtrQ
自由発明の具体例1
福井 泰代は、営団地下鉄(4月1日から東京メトロ)とリクルート等を騙して契約金等を受け取っている。
《地下鉄乗り換えマップ》は、特許権は取得されていませんので、
各鉄道会社は、自由に実施できます。勿論、ロイヤリティ・契約金不要です。
【氏名又は名称】福井 泰代
【住所又は居所】東京都世田谷区経堂3―35―6
特開2003-303270 GISによるエリアマーケティングシステム
特開2003-256621 巡回経路探索型スケジューラーシステム
特開2003-217093 バスナビゲーションシステム
特開2002-005683 携帯電話による歩行者用ナビゲーションシステム
特開2001-216409 情報提供装置
特開平10-318770 最適経路探索システム
特開平10-049091 車両数を基準とした乗換出口図示表記←騙した出願
特開平09-319321 車両番号を基準とした構内出口図示表記←騙した出願
特開平09-207470 暗記用カレンダー
特開平09-156252 記入式グラフ付きカレンダー ダイエットカレンダー ダイエットカレンダー付きシステムノート
特開平09-086073 透明体日付けポケット及び、 小物ポケット付きカレンダー
特開平09-070467 カード遊戯具
特開平09-051934 おしゃぶり及びバンド付きおしゃぶり
特開平09-051804 仕切り付き中底、中敷及びパッド
特開平09-021009 親指手袋
実登3088334 巡回経路探索型スケジューラーシステム
特許3231033 情報提供装置
実登3096344 案内情報処理装置
598 :
無責任な名無しさん:2006/09/02(土) 07:45:46 ID:lcMohtrQ
599 :
無責任な名無しさん:2006/09/02(土) 07:46:28 ID:lcMohtrQ
ごめん、WEB制作版で聞いたんだが、
解らなかった部分があったので、教えて欲しい。
Q.金閣寺やヨーロッパの古い城などの写真を撮影し、加工し、ゲームに画像として使用するのは、
OKなのでしょうか?
一般的に風景や建物は、大丈夫なはずと思っていたんですが、
金閣寺や六本木ヒルズ、ディズニーの白雪姫城などは禁止されているようですがなぜでしょうか?
建物の所有者がみんな権利を主張しだし、建物を写してはいけないとなると、
風景写真や、町並み写真はもちろん、映画や番組系やニュースなど、町での撮影が禁止になってくると思うのですが…。
Q.たとえば、銃のベレッタやパイソンなどをゲームに画像として登場させた時は、
OKなのでしょうか?(シティーハンターや、洋ゲーみたいに)
A.大量生産されている物ならOK。
で合ってますか?宜しくお願いします。
604 :
無責任な名無しさん:2006/09/02(土) 20:51:32 ID:DTEKUY1F
>>603 前半の質問については、その写真は誰が撮ったんだ?って事を書いてないが。
写真の著作権がクリアになった後は、その建物について、個別に検討が必要。
一般論として問うのであれば、その建物の管理者に聞くようにとの回答となる。
後半の質問については、間違い。意匠登録、商標等を調べて、個別に検討する以外にない。
一般論として問うのであれば、メーカに許諾を得るようにとの回答になる。
606 :
603:2006/09/03(日) 03:28:16 ID:V40c7jxf
>>605 ご回答有難う御座います。
加工元の写真の著作権自体は、フリーで配布されている物です。
建物や物品に関しては、線引きが怪しくどこから何処までがOKなのかが解らないです。
具体的にOKにする為には、
六本木ヒルズを含む町並み写真として使う。(写った人物はトリミングし、ヒルズの名前は出さないとして)
詳細として…六本木ヒルズは真ん中にメインとして写っているが、他の建物も一緒に入ってる状態ならばOKか?
こういった使い方をすれば、TVで現場取材などが合法となる理由と同じになると思うのですが…。
後、商標に問題が起きないように、ヒルズ を ハルズ、ベレッタ を ベッタラ にかえたりする。
さらに著作権に問題が起きないよう、商品や建物をゲーム上で表現する場合に
自分で写真で取り、加工する または著作権フリーの物をつかう イラストとして書きおこす など…
以上の点をふまえた上で、
許可無く使用した場合は、どういった法令にふれて、どれぐらいの賠償責任が発生するのでしょうか?
後、意匠に関しては、立体物を立体物として復元&コピーするのがいけないのであって、
車のデザインを車で再現してはいけないが、車のデザインをイラストにおこすならOK。
ナイフのデザインをナイフで再現してはいけないが、写真にとって公開する事はOK。
と思っているんですが、間違いですか?
すみませんが、宜しくお願い致します。
607 :
無責任な名無しさん:2006/09/03(日) 15:24:47 ID:3nw8gF8d
>>603 >加工元の写真の著作権自体は、フリーで配布されている物です。
写真の著作物(著10条1項8号)。
>建物や物品に関しては、線引きが怪しくどこから何処までがOKなのかが解らないです。
建築の著作物(著10条1項5号)
>六本木ヒルズを含む町並み写真として使う。(写った人物はトリミングし、ヒルズの名前は出さないとして)
>詳細として…六本木ヒルズは真ん中にメインとして写っているが、他の建物も一緒に入ってる状態ならばOKか?
>こういった使い方をすれば、TVで現場取材などが合法となる理由と同じになると思うのですが…。
著32条1項。
「パロデイ・モンタージュ写真」第一次事件
◆ S55.03.28 第三小法廷・判決 昭和51(オ)923 損害賠償
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/A457F8DF34085BF449256A850031201B.pdf 「パロデイ・モンタージユ写真」第二次事件
◆ S61.05.30 第二小法廷・判決 昭和58(オ)516 損害賠償
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/4E794946F52D90E949256A8500311F33.pdf 著41条。
>後、意匠に関しては、立体物を立体物として復元&コピーするのがいけないのであって、
意匠法23条。意匠法37条。
>車のデザインを車で再現してはいけないが、
同一物品に同一又は類似が意匠法23条。
>車のデザインをイラストにおこすならOK。
非類似物品(車とイラストは別物品)であるので、意匠法23条の適用はない。
>ナイフのデザインをナイフで再現してはいけないが、写真にとって公開する事はOK。
いずれも情報伝達媒体(写真、イラスト等)であるので、刊行物公知となります。
(意3条1項2号、実3条1項3号、特29条1項3号)。
建築物の著作権て、建築物の写真の複製にまで及ぶんだっけ?
建築物そのものの複製(同じ建物をもういっこ建てる)じゃない限り大丈夫でしょ。
607は池沼の秋生か。
いってることメチャクチャだな。
間違いを指摘しても秋生は理解できないだろうから、あえて指摘はしない。
607は見なくてOK。
>>606 どれも間違い。
権利保有者に許諾を得る気が無いのなら、どれもやらないように。
建物も自分で考えて書いて、物品も自分で考えて作ったもののみ使用するように。
以上。
>>610 いいかげんな事をいうなよw
大体、町並みなどの場合だれに許諾えるんだ?
写りこむ全ての権利保有者に承諾を得る必要が出てくるし
展望台などの有料施設も町並みを商用利用している事になるのだが?
その理論では、TV報道を含めマンガや映画ほぼ全てがアウトになるだろうが
>>606 特定した建物(その建物のみを写すなど)でなければ良し
たとえば、風景や町並みといった物であれば良し
ただ、商標の関係上店名の名前などは伏せるようにする
意匠に関しては、たとえば自動車の件を使うとすれば
自動車としての意匠
プラモデルとしての意匠など
細分化されていて、それぞれに対して意匠を取れねばならない
よって、基本的にはイラストや自分で撮った写真などであれば良し
フリーゲームなど、利益が出ない部分に使用するなどであれば、ほぼ問題は無い
賠償金などを請求される前に警告文などの順序を踏む事になるので、その後でも問題は無いだろう
だが、商用利用する場合は気をつけておいた方がいい
何か問題があった場合、
賠償金などは、それで得た売り上げなどで計算される為一概には言えない
だが、それで得た利益以上を請求する事は基本的に不可能なので(例外もあるが)
そこまで心配する必要はない
>>606 >>611 >特定した建物(その建物のみを写すなど)でなければ良し
>たとえば、風景や町並みといった物であれば良し
(1)特定したらダメ、特定しなければOK、という基準は根拠がなくデタラメ。
(2)仮にその建物に意匠権が存在したとしても、建物そのものの分譲広告とかに使用しない限りは
意匠法でいう「実施」に該当しないので、侵害にならない(意匠法2条3項)。
(3)スレ違いだが、フリーで流通してる写真だから勝手に使っても著作権を侵害しないとは限らない。
撮影者の許諾を確認すべし。
>ただ、商標の関係上店名の名前などは伏せるようにする
登録商標になっている店名であっても、その登録商標の指定商品の提供等のための使用でなければ
商標権の侵害にはならない(商標法25条等)。
>フリーゲームなど、利益が出ない部分に使用するなどであれば、ほぼ問題は無い
>賠償金などを請求される前に警告文などの順序を踏む事になるので、その後でも問題は無いだろう
非営利目的であっても侵害に相当する場合がある(工業所有権法逐条解説、特許法68条)。
>だが、それで得た利益以上を請求する事は基本的に不可能なので(例外もあるが)
>そこまで心配する必要はない
法上は、例外でなく原則として、侵害者が得た利益以上も請求可能(意匠法39条、商標法38条)。
侵害者が得た利益を賠償額の基準とするのは権利者側の1オプションであって、
それ以外の基準での賠償請求も可能。
「例外」つーのは「実際に請求される件数が少ない」ということを言ってるのかな?
だったらホントかねそれ。
>>612 建物に関しては意匠以外の問題でもめる事が多い
特に宗教法人などが管轄する建物などの場合、無断でイラストや写真として使用した場合
高額な使用料を求められるケースが多い(承諾を得ようとしても高額な使用料を請求される)
そういった時に、特定でなければかなり有利になると言う事
名前を消す事に関しても有利な材料になる部分が多くなる為そうした方がよい
後、非営利目的でゲームの配布であれば、殆んどのケースで罰金とはならず
使用の停止になるケースが多い。 危険性は実際低い
これの場合、ゲームの背景に使用する事
武器のデザインとしてゲームに使用ということなので
商品(ゲーム)自体がそれ以外の物も多く考えられる
そういった場合、結果的に割合により賠償金などが決まるはずだが?
さらにゲームがメインであって背景や武器のデザインをメインとして商売をするわけではないと思うので
高い金額を請求できたとしても、判決ではほとんど売り上げを越える事はないだろ
例外というのは、たとえばポケモン事件のような別の問題がある場合を示す
614 :
知財のプロ:2006/09/05(火) 13:30:46 ID:+xbIZVj+
>加工元の写真の著作権自体は、フリーで配布されている物です。
「フリー」ということは、写真の撮影者(=著作権者)が著作権を放棄していることを意味する。
日本では著作権の放棄はできないが、権利行使しないという宣言をしていると解釈される。
もっとも、著作権者が「フリー」の範囲に条件を付していないか確認する必要はある。
例えば、個人利用はいいが、商業目的の利用はだめとかね。
>Q.金閣寺やヨーロッパの古い城などの写真を撮影し、加工し、ゲームに画像として使用するのは、OKなのでしょうか?
そんな古いものは、仮に著作物であったとしてもとうに著作権は消滅している。
自分で写真を撮影する限り(写真の著作物の著作権は撮影した本人が持つ)何に使おうと自由。
所有権と混同しないように。
もっとも、他人に写真撮影を依頼した場合は、撮影した本人ときっちり著作権譲渡契約を結んでおく必要がある。
著作者人格権は譲渡不可能だから、人格権の行使はしないということもね。
なお、建築の著作物の場合、そもそも著作物として認められるか否かは微妙な問題。
有名な(人が設計した)建物でないとまず著作物とは認められない。
まあ、争ってみるしかない。
ただ、有名な建物って大抵古いから著作権なんて切れてることが多い。
著作権の権利期間とか、ベルヌ条約とか、万国著作権条約については・・・
勉強してください。
615 :
無責任な名無しさん:2006/09/06(水) 21:06:47 ID:VSsbvz1Z
>>614 質問を勝手に変えるプロも困ったもんだ。
元の質問は、
「ヨーロッパの古い城など」だけじゃなく、「六本木ヒルズ、ディズニーの白雪姫城」とも
質問している。
平たく言えば、質問者は何の区別を付けることも出来ず、全部ごっちゃにして質問している
ので、一般論として答えるのなら、許諾を得るようにとしか答えられないだろ。
>>603 の書き込みの文の並べ方をみれば、ディズニーの白雪姫城なんて、あきらかに著作権
の切れていない著作物と、ヨーロッパの古城を同列にしてるんだぜ?
>>616 素人はこれだから困る。許諾を得られなかったらあきらめるのかね?
素人でないというなら、許諾を得る必要がある場合とない場合とにわけて質問者に教えてあげてはどうかね。
618 :
無責任な名無しさん:2006/09/07(木) 20:33:28 ID:LNrGbFTb
>>614 大阪地裁平成15年10月30日積水ハウス事件
福島地裁平成3年4月9日シノブ設計事件
を参照のこと。
>>618 元レスは著作権の保護期間が満了しているか否かであって、
その建築物に著作権が発生しているか否かを問題としているのではない。
その判決文は建築物の著作物性についての判決であって、今回の質問とは関係ない。
池沼は来るな、じゃまだ。
620 :
無責任な名無しさん:2006/09/08(金) 20:52:07 ID:jgN59fRJ
ID:oWVQ0LI6
このスレ全体については、2ちゃんねる用語なしでないと
意味が通じません。
知的財産法の範囲内の用語で説明しょう。
2ちゃんねる用語は使用しないようにしょう!!!。
具体的に内容を説明しましょう。
従って、ID:oWVQ0LI6が2ちゃんねる用語で言うところの
池沼と確定しています。また、平成18年度の弁理士試験で
受験生に必要な分量の判例と改正法等の勉強を邪魔した張本人と思われます。
皆さん注意しましょう。
>>620 ID:oWVQ0LI6 のいってることは間違いではないのぞ。
もし間違っていると言いいたいのなら、どこが間違っているのか指摘しな、
なぁ。池沼秋生。
>>620 お前さ、いつも「従って」という接続詞の使い方がおかしいな。
これも知的障害者の特有の言語障害か…
悪いこといわないから、弁理士受験は止めた方がいい。
おまえじゃ能力的に絶対無理だ。
623 :
電話:2006/09/09(土) 00:23:19 ID:5ZOVSn25
すみません こちらは全国に計32店舗ある店の名前の権利者になりました。
しかしわからないことがあります。これらチェーン店なのですが不当利得請求事件
を提訴したとき相手は周知を主張してくるとおもわれますがこれらは一店舗づつがオーナーが違うので
一店舗づつくづしていけば周知はこえれますかね?わかりづらい日本語ですみません
先生方よろしくお願いいたします
624 :
電話:2006/09/09(土) 00:24:27 ID:5ZOVSn25
すみません こちらは全国に計32店舗ある店の名前の権利者になりました。
しかしわからないことがあります。これらチェーン店なのですが不当利得請求事件
を提訴したとき相手は周知を主張してくるとおもわれますがこれらは一店舗づつがオーナーが違うので
一店舗づつくづしていけば周知はこえれますかね?わかりづらい日本語ですみません
先生方よろしくお願いいたします
オーナーが違うのが何の関係あるんじゃ、ぼけ。
626 :
無責任な名無しさん:2006/09/10(日) 09:18:48 ID:C3tjSc+Y
発明学会公認詐欺師
平井工,下村正,北川公彦,中野勝征,石井重三,相川信彦,
富樫康明,藤本岳史,横井秀典,発明学会,井上睦己,大野幹憲,
中本繁実,筒井一郎,豊沢豊雄,高島由也,高橋朋代,藤田忠,
吉村靖弘,横地邦男,中澤信子,井上好弘,三浦雅秋,山口浩和,
徳永雄二,真下万寿一,杉本和代,高橋朋代,内山ともや,
高田歳三,溝辺大介
豊沢豊雄,井上睦己らの著作権登録詐欺 Part4
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1118727667/l50 「ビジネス・キャリア制度」
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/lic/1089974952/l50 関連会社に騙された方、情報大募集中!
・株式会社知的所有権協会,・発明開発連合会
・NPO著作権協会,・アトランティス
・ダイヤコーポレーション,・(有)アビーム
・日曜発明学校,・杉本商店(アイデア杉本)
・NPO法人\発明王国,・下村正の発明達人塾
http://www.hatsumei.or.jp/cgi-bin/nykspprt.cgi http://www.e-chiteki.com/ekigyou.htm http://e-tokkyo.net/ http://www.e-chitekan.com/ http://toyosawa.net/kekka.html http://chiehime.com/ http://chiehime.com/frame.htm http://www.e-chitekan.com/ http://toyosawa.net/higashikuni.html http://e-tokkyo.net/ http://toyosawa.net/ http://www.e-chiteki.com/ http://e-naming.co.jp/ 詐欺師たちは個人発明家を騙して、印税と会費の不当な利益を得ています。
被害者全員は、時効20年間の間に損害賠償請求訴訟提起と慰謝料を請求しょう。
いずれも最近の流行の振り込め詐欺と同じです。注意しましょう。
最近のテレビで婦人発明家を紹介する番組も、テレビ公知となりますから、
テレビ出演は全て断りましょう。
627 :
無責任な名無しさん:2006/09/10(日) 09:19:24 ID:C3tjSc+Y
あぼーん
あぼーん
630 :
無責任な名無しさん:2006/09/10(日) 09:22:28 ID:C3tjSc+Y
こいつらも発明売り込み詐欺を勧誘しているので注意しましょう。
騙された方は、日本弁理士会に相談して、訴訟を提起しましょう。
http://www.kankidirect.com/text/5871-3.txt 筒井一郎(つつい いちろう)
http://www.ideajapan.net/tutui_idea.htm 発明学会講師。東京発明研究会(発明学会内)顧問。横浜発明振興会(横浜市後援)副会長。
川崎発明振興会(川崎市後援)顧問。両毛発明研究会(足利市)講師。
ひらめき発明会(町田市)参与。東京発明談議室代表。ユウ&モワ・アイデアメッセ会長。
1918年東京都生まれ。東京府立第七中学校(現・隅田川高校)卒業。
進学を嫌って家業の医療用ゴム製造に従事しながら、乳児用哺乳器、哺乳玩具など
各種発明考案し、大いに家業に寄与するも、1938年現役入隊し、終戦後外地から帰還。
サンケイビルの管理部勤務のかたわら小物発明に精を出す。定年後も趣味と実益と生
き甲斐づくりを兼ねて小物発明を楽しんでいる。
「マッチ博士」のニックネームのとおり、獲得した工業所有権のうち、マッチだけで
も70件以上商品化されており、そのほか日用品、文具、雑貨類を含めると、数百件に
及ぶので、最近では「ミニ発明の魔術師」と言われている。
相川信彦(あいかわ のぶひこ)
適応科学研究所所長、知的所有権協会講師、特許管理士会顧問、
ネーミングライダー協会顧問。
1935年長崎市生まれ。大手出版社で38年間、編集長、部長として、
主にビジネス関係の雑誌、書籍、教材、コンピュータ診断などの企画制作に携わる。
創造工学、マーケティングを専門に執筆、全国的に講演活動を行ってい乱豊富なフ
ィールドワークで得た、現場の声をもとに、ヒット商品、ニュービジネスを追及、
現場重視の考え方には定評がある。
著書に「発明・著作権なんでも相談」(共著)「自分サイズのビジネスを創る「目」
のつけどころ教えます」(以上、近代文芸社)「売れる営業チームをつくるパワーア
ップ術21』(かんき出版)、「兼サラ社長で儲けよう」(共著・KKベストブック)他。
631 :
無責任な名無しさん:2006/09/10(日) 09:23:08 ID:C3tjSc+Y
日本弁理士会から刑事告発された関連会社の出願
・アトランティス(藤本岳史,横井秀典)
【識別番号】597152559
【氏名又は名称】株式会社アトランティス
【住所又は居所】東京都世田谷区三軒茶屋2−36−1 プレステージ三軒茶屋1F
1. 特開2004-192519 商品情報及び消費動向情報提供システム
2. 特開2002-203121 インターネットによるマスコミ媒体への広報情報伝達および広報代行システム
3. 特開2002-170057 インターネットを利用した消費者からのアイデア募集及び知的財産運用代理システム
4. 特開2002-169881 ビジネスモデル原案の事業化システム
5. 特開2001-319110 企業情報選出システム
6. 特開2001-240869 木酢の粉末
7. 特開2000-248299 薬用炭を配合した固形石鹸
8. 特開平11-095709 自動車の縦列走行表示板
あぼーん
633 :
無責任な名無しさん:2006/09/10(日) 09:24:40 ID:C3tjSc+Y
真下万寿一
【住所又は居所】 東京都渋谷区渋谷二丁目2番13号 発明開発連合会内
1. 登録1565617 オール発明
2. 登録2389516 キーワードライン\KEYWORDLINE
3. 登録3157195 オール発明グランプリ
4. 登録3172942 発明開発連合会
5. 登録4154557 PL表現
6. 登録4569866 発明の特色俳句
社団法人発明学会
【住所又は居所】 東京都新宿区余丁町7番1号
1. 登録1446329 社団法人\発明学会
2. 登録1529451 発明ライフ
3. 登録1558007 日曜発明学校
4. 登録1558027 【図有】
5. 登録2027323 アイデア情報
6. 登録2359802 アイデア\買います
7. 登録2398451 【図有】
8. 登録3188519 【図有】
9. 登録3188520 社団法人発明学会
10. 登録4564833 アイデア宝庫
11. 登録4630505 身近なヒント発明展
12. 商願2002-111285 日曜発明学校 【最終処分種別】 拒絶査定
13. 書換2002-556450
14. 商願2003-033836 パテントパラリーガル 【最終処分種別】 拒絶査定
15. 商願2003-052088 知財パラリーガル 【最終処分種別】 拒絶査定
634 :
無責任な名無しさん:2006/09/10(日) 09:25:24 ID:C3tjSc+Y
豊沢豊雄、横井秀典以外の下記の人物に騙された方、情報大募集中!
被害者の皆さんは、下記著作者名の書籍を購入したことによって、
売り込み先企業から詐欺等に該当する旨を証明することが
必要です。下記著作者名は、共同不法行為や共同正犯の関係に
ある方であると認識が必要です。
豊沢等の発明学会公認詐欺師は、以下の者ですね。
平井工,下村正,北川公彦,中野勝征,石井重三,相川信彦,
富樫康明,藤本岳史,横井秀典,発明学会,井上睦己,大野幹憲,
中本繁実,筒井一郎,豊沢豊雄,高島由也,高橋朋代,藤田忠,
吉村靖弘,横地邦男,中澤信子,井上好弘,三浦雅秋,山口浩和,
徳永雄二,真下万寿一,杉本和代,高橋朋代,内山ともや,
高田歳三,溝辺大介
また、上記、著作者名の刊行物を廃棄・焼却処分の全国運動をしましょう。
635 :
無責任な名無しさん:2006/09/10(日) 09:26:12 ID:C3tjSc+Y
636 :
無責任な名無しさん:2006/09/10(日) 09:27:01 ID:C3tjSc+Y
637 :
無責任な名無しさん:2006/09/10(日) 09:27:54 ID:C3tjSc+Y
こいつには、自分が逮捕されるってことが理解できないんだろうなあ。
正しいことをやってると心から信じてるようだし。
刑法39条が唯一の味方か。
639 :
無責任な名無しさん:2006/09/13(水) 17:54:22 ID:vVMP1jTV
ここもあらしの暴風権真っ只中という感じのようですね。。。
以前は、いい板だったのに。。。
ところで、あらしとは、行為自体が創造であり、何か財産権に
なるのですかね?
640 :
無責任な名無しさん:2006/09/13(水) 21:56:57 ID:eN9SiBdf
641 :
無責任な名無しさん:2006/09/16(土) 14:12:56 ID:Z55KRnzw
642 :
無責任な名無しさん:2006/09/17(日) 04:58:25 ID:4KQ4iLDI
質問です。
僕はサラリーマンですが、学生時代の友達と、
カードゲーム(トレーディングカードじゃない、UNO等のような雰囲気の)制作をしています。
誰でも簡単に遊べて、ほんと自分で言うのもなんですが、
けっこう完成度の高い面白いゲームを制作することができていて、いくつか完成しています。
これを、ネットなどで発表したいと考えているのですが、
ゲームのアイデアに著作権は無いと聞きました。
ほんと自分で言うのもなんですが、10数種類あるカードゲームは、
どれも自信があり、
東急ハンズなどのパズルコーナーとかで売っている様々なカードゲーム
(キャラもののトレーディングカードのように買い足させる商品じゃなく、1パックでできるゲーム)
と比べても遜色が無いと思われ、ヒットを狙えると思っています。
(手前味噌で、捕らぬ狸の皮算用ですが、お許しください)
これらを発表して、パクられるのを恐れています。
著作権が無いのなら、どのようにしてアピールするのが賢いのでしょうか?
著作権があるのなら、どのように登録したらいいのでしょうか?
まだ世間に通用するかわからない(たぶん通用しないだろと言われても仕方無い)段階ですが、
それでも、いつのまにかパクられてたら嫌なので慎重になってしまい、悩んでいます。
>>642 その通り、著作権は(スレ違いだけど)ゲームのアイデアそのものは保護できない。
ゲームのアイデアを保護したいなら、「発明」として捉えて特許を狙うべし。実用新案も可。
でもゲームのどの部分を「特許法上の発明」として定義するか難しいよ。弁理士に相談すれば?
644 :
無責任な名無しさん:2006/09/17(日) 09:05:03 ID:8Sj6rjRQ
>>642 単なるカードゲームであれば、
それを意匠に係る物品とすれば、意匠権を取得したほうが
効果的ですね。
但し、特許、実用新案、意匠、商標に関して言えば、
権利調査と無効資料調査を十分にしなければ、
権利行使することはできない(特104条の3)。
646 :
無責任な名無しさん:2006/09/18(月) 07:16:14 ID:81NTslga
647 :
無責任な名無しさん:2006/09/20(水) 20:43:11 ID:6pRi4bcX
a
648 :
馬鹿:2006/09/21(木) 05:18:48 ID:jo8rJtQa
質問
【商標(品)名が商標として機能する為の条件を書いてください】
自分的には サービスを提供して利益をえる。これが根本にあると思っていますが?
ちなみに一般人です。
玄人のかた宜しくお願いいたします
649 :
きっぱり:2006/09/21(木) 14:24:37 ID:/AIN9pvJ
商標として機能するように使用すること
650 :
馬鹿:2006/09/21(木) 14:37:38 ID:jo8rJtQa
難解です。頭痛いです。もっと易しく教えてください。
じゃあこの文章から察するとお金は関与しないと考えてよろしいでしょうか?
651 :
きっぱり2:2006/09/21(木) 15:23:32 ID:/AIN9pvJ
商標として機能するように使用するというのは、要するに「商標を付して売る」ことだよ。
652 :
馬鹿:2006/09/21(木) 17:09:49 ID:jo8rJtQa
よくわかりました。
後質問 ケーキにモンブランと言う商品名がありますがこれは登録されています。
でもみんな使用していますよね?これは慣用名であるからですか?
654 :
無責任な名無しさん:2006/09/21(木) 20:58:39 ID:BlzoDCXg
商標法 第3条(商標登録の要件)
自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標につい
ては、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。
一 その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表
示する標章のみからなる商標
二 その商品又は役務について慣用されている商標
三 その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、
形状(包装の形状を含む。)、価格若しくは生産若しくは使用の
方法若しくは時期又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供
する物、効能、用途、数量、態様、価格若しくは提供の方法若し
くは時期を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
四 ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章
のみからなる商標
五 極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標
六 前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品
又は役務であることを認識することができない商標
2 前項第三号から第五号までに該当する商標であつても、使用を
された結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを
認識することができるものについては、同項の規定にかかわらず、
商標登録を受けることができる。
もしかして秋生はこうやって一生コピペを続ける気か。
テスコに救急車を呼んだ方がいいな。
656 :
無責任な名無しさん:2006/09/22(金) 20:31:38 ID:avykYZK3
儲かる資格として、
1.国家元首となる。
具体的には、天皇、皇帝、法王、王様になる。
2.政治家になる。
大統領、総理大臣、総統になる。
3.軍人になる。
将軍、大佐になる。
4.国家公務員又は地方公務員になる。
郵便局員、教師、警察官、消防士、医師等になる。
5.自分のできる能力を利用して、
バイトやパートを一生やり続ける。
これは、もともと秋生の創作だな。内容が極端に阿呆だから。
あちこちに自分でコピペしてるところからすると、よほど気に入ってるようだ。
・・は死ななきゃ直らないというが。南無阿弥陀仏。
658 :
無責任な名無しさん:2006/09/23(土) 09:25:30 ID:JQ9UKlPB
疑問ですが。
最近紀子さまのご出産で、便乗して
新聞の広告に天皇家の家紋が付けたれた
財布、刀(悠仁様に送られたとゆうレプリカ刀)壺
が新聞に一面でかでかと広告してました。
これ・・・ありですか?
660 :
無責任な名無しさん:2006/09/23(土) 16:03:36 ID:69EZe7GQ
>>659 それは、詐欺師がしかけた罠である。
購入するバカがいそうですね。
662 :
無責任な名無しさん:2006/09/24(日) 09:14:54 ID:raiqOndK
天皇家の家紋を付けて販売してるのは犯罪になるのですか?
教えてエロイ人・・・べつに買いたいと思わないけど
派手に広告してると、OKなのかな〜って・・・
よく見たら、「十六弁八重表菊紋」ではありませんでした。
十二弁菊紋で秋篠宮 悠仁親王殿下〜誕生記念とか
書いてるし・・・まぎらわしい・・・
666 :
無責任な名無しさん:2006/09/25(月) 19:57:40 ID:icz5xC/c
商標登録していない商標を、他社に利用された場合、
不正競争防止法に基づいて差し止めることは可能ですか?
また、その他社がその商標に関して商標登録を行っている場合、
逆にこちらが差し止めを受ける可能性はありますか?
ちなみに、その商標は当方の商標として周知されています。
668 :
無責任な名無しさん:2006/09/26(火) 20:03:49 ID:vf8LROWp
>>667 1.自己の未登録商標であることの証明が必要です。
2.他社が商標登録された場合には、商標法4条1項10号違反
に基づく登録異議申立、登録無効審判を請求することができます。
(商43条の2、商46条1項)
3.無効理由が存在する場合には、権利行使(差止、損害賠償)をうけることは
できません(準特104条の3)。
4.未登録周知商標である旨の証明を得る方法は、商標審査基準に記載されています。
>>668 だから、池沼は消えろって。お前が出る幕じゃない
職務で考えた意匠を使って、あるデザインコンペに出したいと思っています。社内ではポシャった企画ですが出品は問題ありでしょうか。なお退職の上、内緒で出品しようと考えています。すみません、知見のある方お教えください。
>>670 問題大あり。
元の会社と、そのコンペしている所の両方から、君に損害賠償請求が来る可能性有り。
>>671 了解しました、ありがとうございます。出品を取り消したほうがよさそうですね。しかし損害賠償というのはいくらくらい請求されてしまうのでしょうか。
ん〜どっちを信用すればよいのやら。しかしそのコンペは入選すると商品化されるという特典もあるので、もし仮にそんな事態になれば元の会社の人間にはわかってしまいます。
すみません、正確に書きます。ポシャったとまでは行かないですね。一旦立ち消えになりましたが社内の反応次第では再度検討される可能性も残しています。ご意見お聞かせいただけたら幸いです。
仕事で作った意匠なら守秘義務あんじゃないの?
入社時の契約読み返してみるべし
>>675 職務創作であれば、登録後に、会社に法定通常実施権が生じます。
また、社内規定で、職務創作の意匠について、意匠登録を受ける権
利が会社側に予約承継されていれば、意匠登録後に損害賠償等の
問題が生じる可能性があります。
だめもとで会社に聞きいてみたら??
>>677 丁寧な回答ありがとうございます。予約承継で対価をいただきたい旨を上司に相談してみます。コンペはあきらめます。
679 :
知財屋:2006/09/26(火) 23:31:28 ID:l92JLwrA
>>677 だめもとも何も、会社にどういう就業規則があるのか、
会社と(たぶん、入社時)にどういう契約をしているかにつきる。
「職務意匠」については、意匠登録を受ける権利は会社に譲渡する
というような就業規則がなかったり、職務創作を会社に譲渡する契約がないのなら、
創作した本人の自由。
もし、職務意匠を会社に譲渡する契約・就業規則があるなら、会社との交渉だね。
会社として不要という判断であれば、創作者に戻してくれるかもしれない。
>>679 別にこの人は出願して意匠権を取得する訳じゃないでしょう?
職務創作か否かは今回の質問に関係ないと思われ。
だから、この人がコンペに出そうが、それを製作して売ろうが、
会社側はなんの権利もないから文句言えない。
論点は、職務創作されたモノが守秘義務の観点からどう評価されるかに尽きる。
>>679 勉強になります。書いていただいたことと発明に関する社内規定と照らし合わせながら上司に話してみようと思います。まだ消化しきれていないのでたいへんです。
そして
>>681は自分が想像をはるかに超えて不利な契約を結ばされていたことに気づいて愕然とするほうに3000カノッサ
>>680 守秘義務を履行しなくてはいけない場合、コンペという公の場に出品することは義務違反になってしまいますよね??当たり前でしたらすみません
684 :
?:2006/09/27(水) 00:37:07 ID:II8qHEny
>>680 >だから、この人がコンペに出そうが、それを製作して売ろうが、
会社側はなんの権利もないから文句言えない。
と
>論点は、職務創作されたモノが守秘義務の観点からどう評価されるかに尽きる。
は、矛盾してます。
>>684 厳密に言うとちょっとおかしかったね。訂正しとく。
会社側はなんの権利もないから文句言えない。
↓
会社側は(守秘義務違反の問題を除いて)排他できる権利がないから文句言えない。
686 :
無責任な名無しさん:2006/09/27(水) 19:56:53 ID:MfJDp9rW
>>675>>677 意匠法 第15条(特許法の準用)
特許法第38条(共同出願)、第43条第1項から第4項まで
(パリ条約による優先権主張の手続)及び第43条の2(パリ条
約の例による優先権主張)の規定は、意匠登録出願に準用する。
この場合において、同法第43条第2項中「次の各号に掲げる日
のうち最先の日から1年4月」とあるのは、「意匠登録出願の日
から3月」と読み替えるものとする。
2 特許法第33条並びに第34条第1項、第2項及び第4項か
ら第7項まで(特許を受ける権利)の規定は、意匠登録を受ける
権利に準用する。
3 特許法第35条(職務発明)の規定は、従業者、法人の役員又
は国家公務員若しくは地方公務員がした意匠の創作に準用する。
687 :
無責任な名無しさん:2006/09/27(水) 19:58:03 ID:MfJDp9rW
>>675>>677 特許法 第35条(職務発明)
使用者、法人、国又は地方公共団体(以下「使用者等」という。)
は、従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員(以下「従業
者等」という。)がその性質上当該使用者等の業務範囲に属し、かつ、
その発明をするに至つた行為がその使用者等における従業者等の現
在又は過去の職務に属する発明(以下「職務発明」という。)につ
いて特許を受けたとき、又は職務発明について特許を受ける権利を
承継した者がその発明について特許を受けたときは、その特許権に
ついて通常実施権を有する。
2 従業者等がした発明については、その発明が職務発明である場
合を除き、あらかじめ使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権
を承継させ又は使用者等のため専用実施権を設定することを定めた
契約、勤務規則その他の定めの条項は、無効とする。
職務発明・職務創作は関係ないって言うのに、この知的障害者ときたら
知的障害者を差別するな!
莫迦とハサミは使いよう
691 :
無責任な名無しさん:2006/09/28(木) 14:29:57 ID:3IS3YW4x
./⌒`⌒`⌒` \
/ ヽ
( ノ⌒〜⌒〜⌒ヽ、 ) やぁ 消費者諸君
ヽ/ u゚ ノ'' ''ヽ゚。u; i ノ
| ; <・>, <・> ゚ u |
| 、。 ,,,,(、_,),,,,。 ノ|
ヽ゚。 uト=ニ=ァ`゚u /
\ 。゚`ニニ´ u/
∧''┻━┻'ヽ
行政書士がADRを獲得できない本当の理由
日弁連は一部の犯罪者行政書士が非弁活動をしている疑いがあるからだと明言している。
彼らを懲戒処分(登録抹消)しない限り、行政書士は永遠にADRを獲得できない。
日行連、単位会の自助努力が求められている。
ADR検討会(第37回)議事録
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sihou/kentoukai/adr/dai37/37gijiroku.html
692 :
無責任な名無しさん:2006/09/28(木) 20:27:22 ID:+iTuBeIs
694 :
無責任な名無しさん:2006/09/30(土) 07:41:36 ID:EccL1KO4
695 :
無責任な名無しさん:2006/09/30(土) 07:42:43 ID:EccL1KO4
696 :
無責任な名無しさん:2006/09/30(土) 07:43:38 ID:EccL1KO4
697 :
無責任な名無しさん:2006/09/30(土) 07:44:24 ID:EccL1KO4
698 :
無責任な名無しさん:2006/09/30(土) 07:45:16 ID:EccL1KO4
699 :
無責任な名無しさん:2006/09/30(土) 07:46:01 ID:EccL1KO4
700 :
無責任な名無しさん:2006/09/30(土) 07:46:59 ID:EccL1KO4
702 :
無責任な名無しさん:2006/09/30(土) 13:20:45 ID:QlMA5t+b
703 :
無責任な名無しさん:2006/10/01(日) 03:31:18 ID:Z31QCpBs
札幌知財高裁
仙台知財高裁
名古屋大阪合同知財高裁
高松広島合同知財高裁
福岡知財高裁
704 :
無責任な名無しさん:2006/10/01(日) 12:43:06 ID:mFIw+bCx
705 :
無責任な名無しさん:2006/10/01(日) 12:43:38 ID:mFIw+bCx
706 :
無責任な名無しさん:2006/10/01(日) 12:44:17 ID:mFIw+bCx
707 :
無責任な名無しさん:2006/10/01(日) 12:45:02 ID:mFIw+bCx
708 :
無責任な名無しさん:2006/10/01(日) 12:45:47 ID:mFIw+bCx
709 :
無責任な名無しさん:2006/10/01(日) 12:46:30 ID:mFIw+bCx
死ね
あー死んでやるとも
後悔すんなよ
712 :
無責任な名無しさん:2006/10/01(日) 17:42:59 ID:3wVHBmD1
713 :
無責任な名無しさん:2006/10/01(日) 17:43:41 ID:3wVHBmD1
714 :
無責任な名無しさん:2006/10/01(日) 17:44:32 ID:3wVHBmD1
715 :
無責任な名無しさん:2006/10/01(日) 17:45:18 ID:3wVHBmD1
716 :
無責任な名無しさん:2006/10/01(日) 17:46:06 ID:3wVHBmD1
718 :
無責任な名無しさん:2006/10/02(月) 21:01:03 ID:4tvrfMvx
719 :
無責任な名無しさん:2006/10/02(月) 21:01:41 ID:4tvrfMvx
720 :
無責任な名無しさん:2006/10/02(月) 21:02:20 ID:4tvrfMvx
721 :
無責任な名無しさん:2006/10/02(月) 21:02:58 ID:4tvrfMvx
722 :
無責任な名無しさん:2006/10/02(月) 21:03:40 ID:4tvrfMvx
ここを個人的なメモ用途にしてる香具師がいるな('A`)
メモ用途というよりは、自分で編集した情報を披露しているだけ。
他人から見たら、なんの価値もないただのゴミ情報。
えーそんなこたなかろう
いや、そうだろう。
奴がコピペした情報でスレの議論に貢献したのは殆ど(というか全く)ない。
あると言いたいのなら、このスレ内だけでいいからピックアップしてみ。
全コピペがどれだけあって、そのうちどれだけ貢献しているか、証明してみ。
議論に貢献してるかどうかは知らんけどね。
>>727 このスレの議論に貢献してないコピペなら、このスレにとって価値はないだろ?違うか?
議論専用のスレじゃなくて総合スレでしょこれ
>>729 > 議論専用のスレじゃなくて総合スレでしょこれ
は? 君、スレの趣旨分かってる?
このスレの『総合』とは
特許法・意匠法・商標法・実用新案法・ 半導体集積回路法 ・種苗法・不正競争防止法などをあわせた『総合』であって
議論専用のスレか否かとかの概念とは関係ない。
ここは法律相談板なのだから、その相談・質問に関する議論に寄与しない情報は価値がない。
じゃ「総合」つったのは撤回します。
>>1の
> 知的財産法(特許法・意匠法・商標法・実用新案法・ 半導体集積回路法
> ・種苗法・不正競争防止法など)関連の話題や相談用のスレッドです。
の「知的財産法関連の話題」には該当するんじゃない?
>>731 だから、ココは法律相談板だって言ってんだろ?
相談に貢献しない「知的財産法関連の話題」はいらないんだよ。
おまえもう帰れ。そしてもう来るな、邪魔だから。
>>1をベースとして議論する限り、
「話題」と「相談」は並列であって、どちらかが上位にあるわけではないように見えるが。
「来るな」って言葉が分からなかったか? これ以上スレを汚すな。
残念ながらあなたの個人的命令に従う義務は私にはないんでね。
たしかに「話題」と「相談」は並列だが、それ以前に『法律相談板』だ。
ある話題があって、スレ住民は法的にどう思うかをスレ住民で、回答・議論するところだ。
一連の大量コピペに、回答・議論を前提とした『話題』があったか?
あると言いたいのなら、このスレ内だけでいいからピックアップしてみ。
全コピペがどれだけあって、そのうちどれだけ回答・議論を前提としているか、証明してみ。
では
一連のコピペが「スレ違い」かどうかではなく「板違い」かどうかについて話すとして、
で、法律相談板のレスの許容範囲ルールがどう決まってるかは知らんのだけれど、
「あらかじめ振られた話題についてのレス」だけでなくて、
「公共性の高い情報提供を目的としたレス」があってもいいんではないかと。
もちろん、一連のコピペが提供する情報の公共性の程度にはギモンの余地がおおいにあるとは思うので
その解釈によっては排除すべきかもね。
>>737 おい、なぜ話をそらす?俺の指摘に対するレスはどうした?
全コピペがどれだけあって、そのうちどれだけ回答・議論を前提としているか、証明してみ。
>「公共性の高い情報提供を目的としたレス」があってもいいんではないかと。
ここはそういう板でもスレでもない。
●ローカルルール
第一章 総則
第一条 この板は法律に関する質問及びこれに対する回答を扱うところです。
これが全て。
> 全コピペがどれだけあって、そのうちどれだけ回答・議論を前提としているか
さあ。ないかもね。
ローカルルールは知らんかった。それどこにあるの?
やだー
ルールとして示したものの出典ぐらい
教えてくれたっていいでしょ
ID:ymiUL3+4君、
スレの趣旨さえ分からない初心者がなぜ、ココで意見している?
教えて君の分際で意見などするな。身の程を知れ。
うん。誤解してたのは認めるけど、
残念ながらスレの趣旨をわかるように言ってくれる人がいなかったもんでね。
>>745 じゃ、もうこないでね。
スレの空気を読めないで荒らしを認容する人は迷惑だから。
747 :
無責任な名無しさん:2006/10/04(水) 08:29:00 ID:dPuORl1C
748 :
無責任な名無しさん:2006/10/04(水) 08:29:32 ID:dPuORl1C
749 :
無責任な名無しさん:2006/10/04(水) 08:30:13 ID:dPuORl1C
750 :
無責任な名無しさん:2006/10/04(水) 08:30:50 ID:dPuORl1C
751 :
無責任な名無しさん:2006/10/04(水) 08:31:33 ID:dPuORl1C
752 :
無責任な名無しさん:2006/10/04(水) 08:32:14 ID:dPuORl1C
753 :
無責任な名無しさん:2006/10/04(水) 08:33:00 ID:dPuORl1C
754 :
無責任な名無しさん:2006/10/04(水) 08:33:41 ID:dPuORl1C
756 :
無責任な名無しさん:2006/10/05(木) 12:43:36 ID:y6CNmKWi
757 :
無責任な名無しさん:2006/10/05(木) 12:44:34 ID:y6CNmKWi
投稿確認
・投稿者は、投稿に関して発生する責任が全て投稿者に帰
すことを承諾します。
・投稿者は、話題と無関係な広告の投稿に関して、相応の費
用を支払うことを承諾します
・投稿者は、投稿された内容及びこれに含まれる知的財産権
、(著作権法第21条ないし第28条に規定される権利も含む)
その他の権利につき(第三者に対して再許諾する権利を含み
ます。)、掲示板運営者に対し、無償で譲渡することを承諾
します。ただし、投稿が別に定める削除ガイドラインに該当
する場合、投稿に関する知的財産権その他の権利、義務は一
定期間投稿者に留保されます。
・掲示板運営者は、投稿者に対して日本国内外において無償
で非独占的に複製、公衆送信、頒布及び翻訳する権利を投稿
者に許諾します。また、投稿者は掲示板運営者が指定する第
三者に対して、一切の権利(第三者に対して再許諾する権利
を含みます)を許諾しないことを承諾します。
・投稿者は、掲示板運営者あるいはその指定する者に対して
、著作者人格権を一切行使しないことを承諾します。
758 :
無責任な名無しさん:2006/10/05(木) 12:45:12 ID:y6CNmKWi
論文答案を書く際の10の項目
@問いに対して答えをストレートに書く。
理由:周りくどい答案は、どこが重要なのか
判断できない。また、だらだらとした説明は
題意から外れやすい。
A自分の言葉で説明するのではなく、基本書の
キーワードを使って書く。
理由:自分の言葉で説明すると、説明が冗長
的になり、かつ、隙のある説明になる。一方、
偉い方の書いた基本書のキーワードを使った
説明は、説得力があり、採点者は違和感なく
採点できる。
B頭の中で考えた道筋を書く。
理由:論文は、問題を解く思考回路を見るテスト。
結論が逆でも、思考プロセスに説得力があれば、
高い点数がつく場合がある。
C根拠となる条文は明示して書く。
理由:法律の論文試験は、法律の条文をいかに
解釈し、事例に当てはめたを判断する試験。
根拠となる条文が明示されなければ、感想文と
同じ。
D改正部分を厚く書く。
理由:改正部分を厚く書くと、勉強している
ことが伝わり、好印象となる。
759 :
無責任な名無しさん:2006/10/05(木) 12:46:01 ID:y6CNmKWi
E検討部分において、問題文の書き写しがない
ように書く。
理由:問題文をそのまま書き写すことは無意味。
意味のない書き写しは時間とスペースとインク
の無駄。
F審査基準の説明を反映させて書く。
理由:近年、審査基準の内容を聞いている問題が
多い。そのような問題に対しては、審査基準の
内容を書くことは、題意に沿ったものとなり、他の
答案との差をつけることができる。
G問題文は何度も読んで、しっかり答案構成を
してから書く。
理由:問題文を読み間違えれば、合格点は取ること
は不可能。問題文は3度は読む。答案構成が終わった
時点で1度読む癖をつけることを薦める。
H実務に考慮せず、問題文を法律的観点から条文
を照らし合わせて書く。
理由:自分の過去の実務を想像しながら書くと、
独り善がりの偏った答案になる場合が多い。
的外れの熱く書く部分については、採点者は
冷めた視点てから採点する場合が多い。
I字は丁寧に書く。
理由:これに関しては、いろんな事をいう人が
いるが、添削者の経験からは、きれいな字の
人は受かりやすい。何十通を採点する者の立場
にたって考えて欲しい。
760 :
無責任な名無しさん:2006/10/05(木) 12:46:42 ID:y6CNmKWi
762 :
無責任な名無しさん:2006/10/05(木) 21:33:02 ID:i6uoOAgI
知的財産の分野って就職口はたくさんあるんですか?
給料はどうですか?
>>762 資格もってりゃそれなりに求人はあると思うし
資格もってりゃ給料もいいと思う。
765 :
762:2006/10/05(木) 22:24:14 ID:i6uoOAgI
大学3年で来年大学院受験です
知的財産を大学院で学びたいと思ってます
>>765 何か悲しいことがあって特許ゴロで食っていこうとするならともかく、
まだ若いんだから、まともな道を歩みなさい。
767 :
762:2006/10/06(金) 00:43:38 ID:PxKkBIvG
>>766 えっ・・・
まともじゃないんすか・・・?
768 :
無責任な名無しさん:2006/10/06(金) 13:59:30 ID:+QsduI+k
769 :
無責任な名無しさん:2006/10/06(金) 14:00:00 ID:+QsduI+k
770 :
無責任な名無しさん:2006/10/06(金) 14:00:46 ID:+QsduI+k
>>767 まともな香具師は、知財の院などには行かない。
773 :
無責任な名無しさん:2006/10/08(日) 15:19:40 ID:xSG40yww
774 :
無責任な名無しさん:2006/10/08(日) 15:20:17 ID:xSG40yww
775 :
無責任な名無しさん:2006/10/08(日) 15:21:22 ID:xSG40yww
777 :
無責任な名無しさん:2006/10/10(火) 10:27:50 ID:aCBnESEL
778 :
無責任な名無しさん:2006/10/10(火) 10:28:41 ID:aCBnESEL
779 :
無責任な名無しさん:2006/10/10(火) 10:29:46 ID:aCBnESEL
780 :
無責任な名無しさん:2006/10/10(火) 10:30:28 ID:aCBnESEL
無資格で特許書類作成 改正弁理士法を初適用
改正弁理士法違反の疑いで摘発、押収されたアイデア商品とパンフレット=21日、
警視庁
弁理士の資格がないのに特許出願書類の作成を請け負い報酬を得ていたとして、
警視庁保安課と深川署は21日までに、弁理士法違反の疑いで東京都練馬区関町
南、「発明・新製品開発互助会」代表、戸上元良容疑者(67)ら3人を逮捕した。
警視庁によると、罰則が強化された改正弁理士法(2001年1月施行)によ
る摘発は初めて。
調べでは、3人は弁理士資格がないのに01年2月ごろから02年6月ごろにか
け、東京都日の出町の男性(65)ら20人から頼まれたアイデア商品の特許登録
などの書類を24回にわたり作成、報酬として計約520万円を受け取った疑い。
発明マニアだった3人は1995年ごろから、電話帳やインターネットのホーム
ページでPRし違法な請け負い業務を始めた。正規の弁理士の報酬は1件当たり3
0万−60万円だが、3人は半額で引き受け、これまでに計約2500万円を稼い
だという。(共同通信)
[4月21日20時54分更新]
【氏名又は名称】戸上 元良
【住所又は居所】東京都練馬区関町南4−16−21 ダイアパレス武蔵関601
781 :
無責任な名無しさん:2006/10/10(火) 10:31:17 ID:aCBnESEL
◆平成13年3月 香川の非弁理士、控訴審で実刑確定
http://www.jpaa.or.jp/old/seimei/kagawa_hiben20010322.htm 香川県山本町において約20年間に渡り非弁理士活動を行い、
当会からの告発で逮捕、起訴されていた正田忠信被告(64)は、
昨年10月の一審判決の量刑を不服として控訴していたが、このほど
高松高裁において控訴審判決があり、一審判決を破棄して懲役2年2月
の実刑判決が言い渡された。正田は、上告期日までに上告しなかったた
め刑が確定した。
正田は、平成12年10月30日の高松地裁一審判決で、「被害額が
比較的高額で、常習的であり、弁理士会から警告を受けたにもかかわら
ずこれを無視して業務を続けた」として、初犯による情状酌量を求めた
正田の申立を退け、懲役2年6月(検察求刑4年)の実刑判決を受けて
いた。この判決の量刑を不服とした正田は、同年11月に控訴し、以後
自発的に被害者に対して賠償を行うなどして、情状酌量による執行猶予
付き判決を求めていた。
782 :
無責任な名無しさん:2006/10/10(火) 10:32:03 ID:aCBnESEL
平成13年3月22日に二審の高松高裁(島敏男裁判長)で控訴審判
決の言い渡しがあり、「犯行は常習的で被害総額も多額に上るが、深く
反省している」として、一審判決を破棄し、新たに懲役2年2月の実刑
判決を言い渡した。自発的被害者賠償を酌量して多少の減刑はあったも
のの、結果的に実刑を免れることはなかった。
この判決に対して正田は、上告期日までに上告せず、刑が確定したた
め受刑者として直ちに収監され、刑に服することとなった。
この判決により、20年の長きにわたる非弁理士事件に終止符が打たれ、
当会の活動としては一応の決着を見るに至った。
しかし、正田にとっては、これからが新たな人生の出発となる。自分
の犯した罪を償い、社会人として更生できるのか否か。
783 :
無責任な名無しさん:2006/10/10(火) 10:32:47 ID:aCBnESEL
正田は、摘発前までは地元の名士として幅広い活躍をしていたが、摘発
によってその地位も名声も失い、果ては被害者賠償により財産さえも失
った。懲役が終わって出所してもそれは法律上の刑を満了したに過ぎず、
出所後も重い十字架を背負ったまま生きていかなければならない。非弁
理士活動の代償は本人にとっても、家族にとってもあまりにも大きかっ
たといえよう。
【住所又は居所】香川県三豊郡山本町大字辻236番地1
特開平08-237335 音声専用電話機
この数日、秋生が平日の真昼間に書き込みしてる。
授産施設を解雇された可能性大。
786 :
無責任な名無しさん:2006/10/10(火) 20:47:05 ID:5beMqJzh
私は10年前に商標登録をしています。相手側が権利を侵害していると知ったのは1年前です。
すると侵害されていた期間は10年間であると思われますがもし相手側が知ったのは一年前だから
侵害期間は1年だと主張してくると思います。後机上の計算ではその店の売上げが一日120万
経費62万 利益58万 不当利得が 3%を乗じると17400円 17400×365日×10年=63510000円になります。
質問 あり得ますか? 宜しくお願い致します。
知らなければ侵害ではないのかい?
788 :
無責任な名無しさん:2006/10/10(火) 22:44:39 ID:5beMqJzh
侵害がはじまった期間からでよろしいでしょうか?
よろしいです。
でも「10年間であると思われます」だけだとダメで、裁判で証明しないとダメですが。
790 :
無責任な名無しさん:2006/10/10(火) 23:40:13 ID:5beMqJzh
相手側のHPに使用されている期間が記載されています?足りませんか?
「なにをもって侵害がはじまった時期の証明とみなすか」については、
著作権法にはとくに規定がありません。たぶん民法が適用されるんでしょう。というわけでよくわかりません。
まあ相手が「HPに書いてあったのは表記ミスだ!本当は1年間だけだ!」とか主張してくる場合もなくはないでしょうし、
その点については弁護士に相談するのがいいような。
あと念のため
・「不当利得が3%」
・「×365日」
「10年」よりもこっちのほうが相手方からつっこまれそうな気がするので
弁護士さんと相談して証明を万端に整えといてください
さらに詳しいレスがつくのを期待↓
793 :
訂正:2006/10/11(水) 00:10:27 ID:Sb3gb/1W
794 :
無責任な名無しさん:2006/10/11(水) 00:13:32 ID:g0lvWfJk
商標権者が自分の業務に登録商標を使用してない場合、
つまり、事実上、商標権者が何ら業務上の損害を被ってない場合でも、
裁判所は不当利得の返還請求を認めるのかな?
795 :
無責任な名無しさん:2006/10/11(水) 01:02:38 ID:LuUgRfbU
不当利得と損害賠償の違いではないのですか?
>>794-795 不当利得返還請求(民法703・704条)に関しては、
商標法に規定がないので、民法関連のスレで聞いたほうがいいでしょう。
損害賠償請求(民法709条)に関する損害額推定(商標法38条)については、
商標権者が商標を使用していないからといって、「損害を被っていない」とは限らないので、損害が認定される場合もあるでしょう。
たとえば、商標の使用が侵害者の売り上げに貢献している場合(38条2項、3項)などは、損害が発生していると推定されます。
797 :
無責任な名無しさん:2006/10/12(木) 01:38:07 ID:xcoNCagc
ほう ありがとうございます 誤記の可能性を抗弁材料としてもってくるならば
当時の社員を証人として出したいと思っています。もっとも信用性について争ってくると思われますが
弁護士って何でも攻撃材料として使ってくるのですね 心して主張していきます。
798 :
無責任な名無しさん:2006/10/12(木) 19:45:35 ID:JdE+Dehb
>>794>>795>>796 民法 第703条(不当利得の返還義務)
法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け
、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において
「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、
これを返還する義務を負う。
民法 第704条(悪意の受益者の返還義務等)
悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなけ
ればならない。この場合において、なお損害があるときは、
その賠償の責任を負う。
799 :
無責任な名無しさん:2006/10/12(木) 19:48:15 ID:JdE+Dehb
>>794>>795>>796 民法 第709条(不法行為による損害賠償)
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される
利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する
責任を負う。
商標法 第38条(損害の額の推定等)
商標権者又は専用使用権者が故意又は過失により自己の商標権
又は専用使用権を侵害した者に対しその侵害により自己が受け
た損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行
為を組成した商品を譲渡したときは、その譲渡した商品の数量
(以下この項において「譲渡数量」という。)に、商標権者又
は専用使用権者がその侵害の行為がなければ販売することがで
きた商品の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を、商標
権者又は専用使用権者の使用の能力に応じた額を超えない限度
において、商標権者又は専用使用権者が受けた損害の額とする
ことができる。ただし、譲渡数量の全部又は一部に相当する数
量を商標権者又は専用使用権者が販売することができないと
する事情があるときは、当該事情に相当する数量に応じた額を
控除するものとする。
2 商標権者又は専用使用権者が故意又は過失により自己の商
標権又は専用使用権を侵害した者に対しその侵害により自己が
受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害
の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、商標
権者又は専用使用権者が受けた損害の額と推定する。
3 商標権者又は専用使用権者は、故意又は過失により自己の商
標権又は専用使用権を侵害した者に対し、その登録商標の使用
に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受け
た損害の額としてその賠償を請求することができる。
800 :
無責任な名無しさん:2006/10/12(木) 19:49:52 ID:JdE+Dehb
>>794>>795>>796 商標法 第38条(損害の額の推定等)
4 前項の規定は、同項に規定する金額を超える損害の賠償
の請求を妨げない。この場合において、商標権又は専用使用権
を侵害した者に故意又は重大な過失がなかつたときは、裁判所
は、損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌することが
できる。
商標法 第39条(特許法の準用)
特許法第103条(過失の推定)、第104条の2から第1
05条の6まで(具体的態様の明示義務、特許権者等の権利行
使の制限、書類の提出等、損害計算のための鑑定、相当な損害
額の認定、秘密保持命令、秘密保持命令の取消し及び訴訟記録
の閲覧等の請求の通知等)及び第106条(信用回復の措置)
の規定は、商標権又は専用使用権の侵害に準用する。
801 :
無責任な名無しさん:2006/10/12(木) 21:36:59 ID:uozae8/L
>>796 商標の使用が侵害者の売り上げに貢献している場合、とは?
802 :
無責任な名無しさん:2006/10/12(木) 21:51:09 ID:ftk2KDZi
.
803 :
796:2006/10/12(木) 22:15:37 ID:EdXC9unW
>>801 38条4項の「侵害の行為により利益を受けているとき」について、条文以上に詳しい説明ができる知識はありません。
どなたかあとよろしく。
804 :
796:2006/10/12(木) 22:16:43 ID:EdXC9unW
失礼。38条4項でなくて2項でした
805 :
無責任な名無しさん:2006/10/13(金) 19:47:29 ID:yw9eP3sR
806 :
無責任な名無しさん:2006/10/14(土) 00:18:28 ID:tVag9nmq
最近、商標ゴロが多くて困るよね。
807 :
無責任な名無しさん:2006/10/14(土) 13:41:13 ID:/Z+iaKdP
>>791 著作権法 第112条(差止請求権)
著作者、著作権者、出版権者、実演家又は著作隣接権者は、
その著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作
隣接権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その
侵害の停止又は予防を請求することができる。
2 著作者、著作権者、出版権者、実演家又は著作隣接権者は
、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した
物、侵害の行為によつて作成された物又は専ら侵害の行為に供
された機械若しくは器具の廃棄その他の侵害の停止又は予防に
必要な措置を請求することができる。
808 :
無責任な名無しさん:2006/10/14(土) 13:42:29 ID:/Z+iaKdP
>>791 著作権法 第113条(侵害とみなす行為)
次に掲げる行為は、当該著作者人格権、著作権、出版権、実演
家人格権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。
一 国内において頒布する目的をもつて、輸入の時において国
内で作成したとしたならば著作者人格権、著作権、出版権、実
演家人格権又は著作隣接権の侵害となるべき行為によつて作成さ
れた物を輸入する行為
二 著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣
接権を侵害する行為によつて作成された物(前号の輸入に係る
物を含む。)を情を知つて頒布し、又は頒布の目的をもつて所
持する行為
2 プログラムの著作物の著作権を侵害する行為によつて作成
された複製物(当該複製物の所有者によつて第47条の2第1
項の規定により作成された複製物並びに前項第一号の輸入に係
るプログラムの著作物の複製物及び当該複製物の所有者によつ
て同条第1項の規定により作成された複製物を含む。)を業務
上電子計算機において使用する行為は、これらの複製物を使用
する権原を取得した時に情を知つていた場合に限り、当該著作
権を侵害する行為とみなす。
809 :
事実無根:2006/10/17(火) 21:09:55 ID:4zqTFzSp
発明学会公認詐欺師などと無関係な人の誹謗・中傷はやめなさい。
発明学会公認詐欺師などと無関係な人の誹謗・中傷はやめなさい。
発明学会公認詐欺師などと無関係な人の誹謗・中傷はやめなさい。
発明学会公認詐欺師などと無関係な人の誹謗・中傷はやめなさい。
発明学会公認詐欺師などと無関係な人の誹謗・中傷はやめなさい。
発明学会公認詐欺師などと無関係な人の誹謗・中傷はやめなさい。
810 :
事実無根:2006/10/17(火) 21:12:08 ID:4zqTFzSp
発明学会公認詐欺師などと無関係な人の誹謗・中傷はやめなさい。
発明学会公認詐欺師などと無関係な人の誹謗・中傷はやめなさい。
発明学会公認詐欺師などと無関係な人の誹謗・中傷はやめなさい。
発明学会公認詐欺師などと無関係な人の誹謗・中傷はやめなさい。
発明学会公認詐欺師などと無関係な人の誹謗・中傷はやめなさい。
発明学会公認詐欺師などと無関係な人の誹謗・中傷はやめなさい。
811 :
無責任な名無しさん:2006/10/18(水) 20:49:06 ID:sThnupyQ
発明学会公認詐欺師
平井工,下村正,北川公彦,中野勝征,石井重三,相川信彦,
富樫康明,藤本岳史,横井秀典,発明学会,井上睦己,大野幹憲,
中本繁実,筒井一郎,豊沢豊雄,高島由也,高橋朋代,藤田忠,
吉村靖弘,横地邦男,中澤信子,井上好弘,三浦雅秋,山口浩和,
徳永雄二,真下万寿一,杉本和代,高橋朋代,内山ともや,
高田歳三,溝辺大介
豊沢豊雄,井上睦己らの著作権登録詐欺 Part4
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1118727667/l50 「ビジネス・キャリア制度」
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/lic/1089974952/l50 関連会社に騙された方、情報大募集中!
・株式会社知的所有権協会,・発明開発連合会
・NPO著作権協会,・アトランティス
・ダイヤコーポレーション,・(有)アビーム
・日曜発明学校,・杉本商店(アイデア杉本)
・NPO法人\発明王国,・下村正の発明達人塾
〒162-0055
東京都新宿区余丁町7番1号発明学会ビル
社団法人 発明学会
TEL:03-5366-8811 FAX:03-5366-8495
http://www.hatsumei.or.jp/ 〒169-0073 東京都新宿区百人町1-10-7
知的財産学校 HP係 豊沢豊雄
発明教室 豊沢豊雄
http://toyosawa.net/ 〒169-0073 東京都新宿区百人町1-10-7
TEL:03-3360-5644/FAX:03-3367-8005
Eメール:
[email protected] http://www.e-chiteki.com/ 特許管理士会
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812 :
無責任な名無しさん:2006/10/18(水) 20:49:37 ID:sThnupyQ
東京理科大のMIPって知的財産をしっかり学べますか?
814 :
事実無根:2006/10/20(金) 21:36:37 ID:y05mgcgi
発明学会公認詐欺師などと無関係な人の誹謗・中傷はやめなさい。
発明学会公認詐欺師などと無関係な人の誹謗・中傷はやめなさい。
発明学会公認詐欺師などと無関係な人の誹謗・中傷はやめなさい。
発明学会公認詐欺師などと無関係な人の誹謗・中傷はやめなさい。
発明学会公認詐欺師などと無関係な人の誹謗・中傷はやめなさい。
発明学会公認詐欺師などと無関係な人の誹謗・中傷はやめなさい。
815 :
事実無根:2006/10/20(金) 21:37:23 ID:y05mgcgi
発明学会公認詐欺師などと無関係な人の誹謗・中傷はやめなさい。
発明学会公認詐欺師などと無関係な人の誹謗・中傷はやめなさい。
発明学会公認詐欺師などと無関係な人の誹謗・中傷はやめなさい。
発明学会公認詐欺師などと無関係な人の誹謗・中傷はやめなさい。
発明学会公認詐欺師などと無関係な人の誹謗・中傷はやめなさい。
発明学会公認詐欺師などと無関係な人の誹謗・中傷はやめなさい。
816 :
事実無根:2006/10/20(金) 21:38:05 ID:y05mgcgi
発明学会公認詐欺師などと無関係な人の誹謗・中傷はやめなさい。
発明学会公認詐欺師などと無関係な人の誹謗・中傷はやめなさい。
発明学会公認詐欺師などと無関係な人の誹謗・中傷はやめなさい。
発明学会公認詐欺師などと無関係な人の誹謗・中傷はやめなさい。
発明学会公認詐欺師などと無関係な人の誹謗・中傷はやめなさい。
発明学会公認詐欺師などと無関係な人の誹謗・中傷はやめなさい。
817 :
無責任な名無しさん:2006/10/20(金) 23:20:47 ID:oaH2zibR
SONY PLAZA ってSONYとは無関係なんでしょ?
不正競争法の混同に当たらないんすか?
818 :
無責任な名無しさん:2006/10/21(土) 07:34:49 ID:umP99bcu
発明学会公認詐欺師
平井工,下村正,北川公彦,中野勝征,石井重三,相川信彦,
富樫康明,藤本岳史,横井秀典,発明学会,井上睦己,大野幹憲,
中本繁実,筒井一郎,豊沢豊雄,高島由也,高橋朋代,藤田忠,
吉村靖弘,横地邦男,中澤信子,井上好弘,三浦雅秋,山口浩和,
徳永雄二,真下万寿一,杉本和代,高橋朋代,内山ともや,
高田歳三,溝辺大介
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819 :
無責任な名無しさん:2006/10/21(土) 07:35:29 ID:umP99bcu
820 :
無責任な名無しさん:2006/10/21(土) 07:36:16 ID:umP99bcu
あぼーん
あぼーん
823 :
無責任な名無しさん:2006/10/21(土) 15:35:10 ID:0BijRVm1
商標権においての侵害者を逮捕するにはどうしたらよいのですか?
要件は何ですか?宜しくお願い致します
824 :
無責任な名無しさん:2006/10/21(土) 15:58:51 ID:fzsxVrOO
>>823 >商標権においての侵害者を逮捕するにはどうしたらよいのですか?
>要件は何ですか?宜しくお願い致します
まず、警察官になること
827 :
事実無根:2006/10/26(木) 21:12:01 ID:83bY1oEY
発明学会の公認詐欺師などと無関係な人の誹謗・中傷はやめなさい。
発明学会の公認詐欺師などと無関係な人の誹謗・中傷はやめなさい。
発明学会の公認詐欺師などと無関係な人の誹謗・中傷はやめなさい。
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発明学会の公認詐欺師などと無関係な人の誹謗・中傷はやめなさい。
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発明学会の公認詐欺師などと無関係な人の誹謗・中傷はやめなさい。
828 :
無責任な名無しさん:2006/10/27(金) 00:37:42 ID:Od4WDa0o
829 :
無責任な名無しさん:2006/10/27(金) 05:30:29 ID:YuaKPQ4v
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!!!酒たまねぎやを馬鹿にするな!!そして荒らすな!!!!!!
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〉 変 〈/ , ' // ̄`>< /// /// _,.=‐|'"´l l〈 変 /
〈 態. ∨, '/l| ,.'-‐、`//`7/ /''"´__ | ハ l丿 態 {
人) ! ! (/! |ヽ〈_ ・.ノ〃 〃 / '/⌒ヾ.! ,' !く ! ! (_
ト、__/ ヽ、_,.イ /l l |:::::::```/:::::/...´.. //´。ヽ }! ,' !! ) /
ト' 亦 ,イ⌒ヽ/ !l l ! l し J ::::::::::::::::::::``‐-</ / ,'、`Y´Τ`Y
l 夂 (ハ ヽ l i ! l ', ! , -―-、_ ′::::::::::::: //! Λ ヽ、ヽl
ヽ 〉,\ ! i ',.l `、'、/_,. ―- 、_``ヽ、 ι 〃,'/! ヽ、\ ヽ、
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| 心 { / ,' ' ,! ll l`、 { ヽ' \ ヽ ' '´ Λ ',} ( \
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∧ / / ヾノ //l l l l、_ヽ\ \ ヽ , ' ,.イ |ノ 態 (ヽ
/ノ__ ゚ ゚ (⌒`〃'j | l l l `ヽ `ヽ、.ヽ _,.}'′ ,.イl { | ヽ ! ! ,ゝ\
>>268 / /`Y⌒ヽ/⌒ 〃 ノ | l l l } ヽ、._ } ノ,.イ l | ! ! | )_
830 :
無責任な名無しさん:2006/10/27(金) 20:33:40 ID:p7BZEFHo
発明学会公認詐欺師
平井工,下村正,北川公彦,中野勝征,石井重三,相川信彦,
富樫康明,藤本岳史,横井秀典,発明学会,井上睦己,大野幹憲,
中本繁実,筒井一郎,豊沢豊雄,高島由也,高橋朋代,藤田忠,
吉村靖弘,横地邦男,中澤信子,井上好弘,三浦雅秋,山口浩和,
徳永雄二,真下万寿一,杉本和代,高橋朋代,内山ともや,
高田歳三,溝辺大介
豊沢豊雄,井上睦己らの著作権登録詐欺 Part4
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〒162-0055
東京都新宿区余丁町7番1号発明学会ビル
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[email protected] http://www.e-chiteki.com/ 特許管理士会
http://e-tokkyo.net/ Eメール:
[email protected] ネーミングライター協会
http://e-naming.co.jp/ E-mail :
[email protected]
831 :
無責任な名無しさん:2006/10/27(金) 20:34:23 ID:p7BZEFHo
832 :
無責任な名無しさん:2006/10/27(金) 20:35:06 ID:p7BZEFHo
被害届け募集中!!!
a.横井秀典に騙された方、情報大募集中!
「頭で儲ける時代」に無断で発明を掲載され騙された方、情報大募集中!
ソニー生命にお勤めの方や、東陽レックスの渋谷支店の方、情報大募集中!
b.中本 繁美に騙された方、情報大募集中!
雑誌「ビジネスチャンス」、「ビジネスメーカー」に無断で発明を掲載され騙された方、情報大募集中!
雑誌「月刊TRIGER」に過去に無断で発明を掲載され騙された方、情報大募集中!
c.発明学会公認詐欺師による勧誘によって、発明の売り込みをはじめた方、
下記の事件のような加害者にならないように気をつけましょう。
また、勧誘して承継人(譲受人)を被害者にしないしょうにしましょう。
833 :
無責任な名無しさん:2006/10/27(金) 20:35:55 ID:p7BZEFHo
あぼーん
あぼーん
836 :
無責任な名無しさん:2006/10/27(金) 20:38:25 ID:p7BZEFHo
こいつらも発明売り込み詐欺を勧誘しているので注意しましょう。
騙された方は、日本弁理士会に相談して、訴訟を提起しましょう。
http://www.kankidirect.com/text/5871-3.txt 筒井一郎(つつい いちろう)
http://www.ideajapan.net/tutui_idea.htm 発明学会講師。東京発明研究会(発明学会内)顧問。横浜発明振興会(横浜市後援)副会長。
川崎発明振興会(川崎市後援)顧問。両毛発明研究会(足利市)講師。
ひらめき発明会(町田市)参与。東京発明談議室代表。ユウ&モワ・アイデアメッセ会長。
1918年東京都生まれ。東京府立第七中学校(現・隅田川高校)卒業。
進学を嫌って家業の医療用ゴム製造に従事しながら、乳児用哺乳器、哺乳玩具など
各種発明考案し、大いに家業に寄与するも、1938年現役入隊し、終戦後外地から帰還。
サンケイビルの管理部勤務のかたわら小物発明に精を出す。定年後も趣味と実益と生
き甲斐づくりを兼ねて小物発明を楽しんでいる。
「マッチ博士」のニックネームのとおり、獲得した工業所有権のうち、マッチだけで
も70件以上商品化されており、そのほか日用品、文具、雑貨類を含めると、数百件に
及ぶので、最近では「ミニ発明の魔術師」と言われている。
相川信彦(あいかわ のぶひこ)
適応科学研究所所長、知的所有権協会講師、特許管理士会顧問、
ネーミングライダー協会顧問。
1935年長崎市生まれ。大手出版社で38年間、編集長、部長として、
主にビジネス関係の雑誌、書籍、教材、コンピュータ診断などの企画制作に携わる。
創造工学、マーケティングを専門に執筆、全国的に講演活動を行ってい乱豊富なフ
ィールドワークで得た、現場の声をもとに、ヒット商品、ニュービジネスを追及、
現場重視の考え方には定評がある。
著書に「発明・著作権なんでも相談」(共著)「自分サイズのビジネスを創る「目」
のつけどころ教えます」(以上、近代文芸社)「売れる営業チームをつくるパワーア
ップ術21』(かんき出版)、「兼サラ社長で儲けよう」(共著・KKベストブック)他。
837 :
無責任な名無しさん:2006/10/27(金) 20:39:20 ID:p7BZEFHo
豊沢豊雄、横井秀典以外の下記の人物に騙された方、情報大募集中!
被害者の皆さんは、下記著作者名の書籍を購入したことによって、
売り込み先企業から詐欺等に該当する旨を証明することが
必要です。下記著作者名は、共同不法行為や共同正犯の関係に
ある方であると認識が必要です。
豊沢等の発明学会公認詐欺師は、以下の者ですね。
平井工,下村正,北川公彦,中野勝征,石井重三,相川信彦,
富樫康明,藤本岳史,横井秀典,発明学会,井上睦己,大野幹憲,
中本繁実,筒井一郎,豊沢豊雄,高島由也,高橋朋代,藤田忠,
吉村靖弘,横地邦男,中澤信子,井上好弘,三浦雅秋,山口浩和,
徳永雄二,真下万寿一,杉本和代,高橋朋代,内山ともや,
高田歳三,溝辺大介
また、上記、著作者名の刊行物を廃棄・焼却処分の全国運動をしましょう。
838 :
無責任な名無しさん:2006/10/27(金) 21:33:26 ID:eWImxwu6
839 :
無責任な名無しさん:2006/10/29(日) 17:55:53 ID:senp756B
発明学会公認詐欺師
平井工,下村正,北川公彦,中野勝征,石井重三,相川信彦,
富樫康明,藤本岳史,横井秀典,発明学会,井上睦己,大野幹憲,
中本繁実,筒井一郎,豊沢豊雄,高島由也,高橋朋代,藤田忠,
吉村靖弘,横地邦男,中澤信子,井上好弘,三浦雅秋,山口浩和,
徳永雄二,真下万寿一,杉本和代,高橋朋代,内山ともや,
高田歳三,溝辺大介
豊沢豊雄,井上睦己らの著作権登録詐欺 Part4
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1118727667/l50 「ビジネス・キャリア制度」
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/lic/1089974952/l50 関連会社に騙された方、情報大募集中!
・株式会社知的所有権協会,・発明開発連合会
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TEL:03-5366-8811 FAX:03-5366-8495
http://www.hatsumei.or.jp/ 〒169-0073 東京都新宿区百人町1-10-7
知的財産学校 HP係 豊沢豊雄
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840 :
無責任な名無しさん:2006/10/29(日) 17:56:32 ID:senp756B
841 :
無責任な名無しさん:2006/10/29(日) 17:57:18 ID:senp756B
あぼーん
843 :
無責任な名無しさん:2006/10/29(日) 17:59:36 ID:senp756B
豊沢豊雄、横井秀典以外の下記の人物に騙された方、情報大募集中!
被害者の皆さんは、下記著作者名の書籍を購入したことによって、
売り込み先企業から詐欺等に該当する旨を証明することが
必要です。下記著作者名は、共同不法行為や共同正犯の関係に
ある方であると認識が必要です。
豊沢等の発明学会公認詐欺師は、以下の者ですね。
平井工,下村正,北川公彦,中野勝征,石井重三,相川信彦,
富樫康明,藤本岳史,横井秀典,発明学会,井上睦己,大野幹憲,
中本繁実,筒井一郎,豊沢豊雄,高島由也,高橋朋代,藤田忠,
吉村靖弘,横地邦男,中澤信子,井上好弘,三浦雅秋,山口浩和,
徳永雄二,真下万寿一,杉本和代,高橋朋代,内山ともや,
高田歳三,溝辺大介
また、上記、著作者名の刊行物を廃棄・焼却処分の全国運動をしましょう。
844 :
無責任な名無しさん:2006/10/29(日) 18:00:11 ID:senp756B
16660 弁護士 大野 幹憲 第一東京
会員情報
氏名かな おおの みきのり
氏名 大野 幹憲
性別 男性
事務所情報
事務所名 代々木の森法律事務所
郵便番号 〒1510053
住所 東京都渋谷区代々木2-23-1ニューステイトメナー860
電話番号 03-5304-7227
FAX番号 03-5304-7226
16314 弁護士 森川 正治 東京
会員情報
氏名かな もりかわ まさはる
氏名 森川 正治
性別 男性
事務所情報
事務所名 森川正治法律事務所
郵便番号 〒1050003
住所 東京都港区西新橋1-12-6白井ビル3階
電話番号 03-3591-9886・0086
FAX番号 03-3591-0096
845 :
無責任な名無しさん:2006/10/29(日) 19:46:56 ID:cgRdhO1A
846 :
事実無根:2006/10/30(月) 16:47:34 ID:s1koK7Ec
発明学会の公認詐欺師などと無関係な人の誹謗・中傷はやめなさい。
発明学会の公認詐欺師などと無関係な人の誹謗・中傷はやめなさい。
発明学会の公認詐欺師などと無関係な人の誹謗・中傷はやめなさい。
発明学会の公認詐欺師などと無関係な人の誹謗・中傷はやめなさい。
発明学会の公認詐欺師などと無関係な人の誹謗・中傷はやめなさい。
発明学会の公認詐欺師などと無関係な人の誹謗・中傷はやめなさい。
発明学会の公認詐欺師などと無関係な人の誹謗・中傷はやめなさい。
発明学会の公認詐欺師などと無関係な人の誹謗・中傷はやめなさい。
発明学会の公認詐欺師などと無関係な人の誹謗・中傷はやめなさい。
発明学会の公認詐欺師などと無関係な人の誹謗・中傷はやめなさい。
発明学会の公認詐欺師などと無関係な人の誹謗・中傷はやめなさい。
847 :
無責任な名無しさん:2006/11/01(水) 15:50:37 ID:7QUhdlhe
儲かる資格として、
1.国家元首となる。
具体的には、天皇、皇帝、法王、王様になる。
2.政治家になる。
大統領、総理大臣、総統になる。
3.軍人になる。
将軍、大佐になる。
4.国家公務員又は地方公務員になる。
郵便局員、教師、警察官、消防士、医師等になる。
5.自分のできる能力を利用して、
バイトやパートを一生やり続ける。
848 :
無責任な名無しさん:2006/11/03(金) 11:31:46 ID:wXVVj8sg
849 :
無責任な名無しさん:2006/11/06(月) 14:49:07 ID:F2y3um1P
発明学会公認詐欺師
平井工,下村正,北川公彦,中野勝征,石井重三,相川信彦,
富樫康明,藤本岳史,横井秀典,発明学会,井上睦己,大野幹憲,
中本繁実,筒井一郎,豊沢豊雄,高島由也,高橋朋代,藤田忠,
吉村靖弘,横地邦男,中澤信子,井上好弘,三浦雅秋,山口浩和,
徳永雄二,真下万寿一,杉本和代,高橋朋代,内山ともや,
高田歳三,溝辺大介
豊沢豊雄,井上睦己らの著作権登録詐欺 Part4
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1118727667/l50 「ビジネス・キャリア制度」
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/lic/1089974952/l50 関連会社に騙された方、情報大募集中!
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・ダイヤコーポレーション,・(有)アビーム
・日曜発明学校,・杉本商店(アイデア杉本)
・NPO法人\発明王国,・下村正の発明達人塾
〒162-0055
東京都新宿区余丁町7番1号発明学会ビル
社団法人 発明学会
TEL:03-5366-8811 FAX:03-5366-8495
http://www.hatsumei.or.jp/ 〒169-0073 東京都新宿区百人町1-10-7
知的財産学校 HP係 豊沢豊雄
発明教室 豊沢豊雄
http://toyosawa.net/ 〒169-0073 東京都新宿区百人町1-10-7
TEL:03-3360-5644/FAX:03-3367-8005
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[email protected] http://www.e-chiteki.com/ 特許管理士会
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[email protected] ネーミングライター協会
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[email protected]
850 :
無責任な名無しさん:2006/11/06(月) 14:50:11 ID:F2y3um1P
851 :
無責任な名無しさん:2006/11/06(月) 14:51:08 ID:F2y3um1P
852 :
無責任な名無しさん:2006/11/06(月) 14:51:54 ID:F2y3um1P
被害届け募集中!!!
a.横井秀典に騙された方、情報大募集中!
「頭で儲ける時代」に無断で発明を掲載され騙された方、情報大募集中!
ソニー生命にお勤めの方や、東陽レックスの渋谷支店の方、情報大募集中!
b.中本 繁美に騙された方、情報大募集中!
雑誌「ビジネスチャンス」、「ビジネスメーカー」に無断で発明を掲載され騙された方、情報大募集中!
雑誌「月刊TRIGER」に過去に無断で発明を掲載され騙された方、情報大募集中!
c.発明学会公認詐欺師による勧誘によって、発明の売り込みをはじめた方、
下記の事件のような加害者にならないように気をつけましょう。
また、勧誘して承継人(譲受人)を被害者にしないしょうにしましょう。
あぼーん
854 :
無責任な名無しさん:2006/11/06(月) 14:53:36 ID:F2y3um1P
豊沢豊雄、横井秀典以外の下記の人物に騙された方、情報大募集中!
被害者の皆さんは、下記著作者名の書籍を購入したことによって、
売り込み先企業から詐欺等に該当する旨を証明することが
必要です。下記著作者名は、共同不法行為や共同正犯の関係に
ある方であると認識が必要です。
豊沢等の発明学会公認詐欺師は、以下の者ですね。
平井工,下村正,北川公彦,中野勝征,石井重三,相川信彦,
富樫康明,藤本岳史,横井秀典,発明学会,井上睦己,大野幹憲,
中本繁実,筒井一郎,豊沢豊雄,高島由也,高橋朋代,藤田忠,
吉村靖弘,横地邦男,中澤信子,井上好弘,三浦雅秋,山口浩和,
徳永雄二,真下万寿一,杉本和代,高橋朋代,内山ともや,
高田歳三,溝辺大介
また、上記、著作者名の刊行物を廃棄・焼却処分の全国運動をしましょう。
855 :
無責任な名無しさん:2006/11/06(月) 22:56:52 ID:dpfaU3JB
856 :
無責任な名無しさん:2006/11/07(火) 08:37:12 ID:Egf4+CVQ
857 :
無責任な名無しさん:2006/11/09(木) 08:47:33 ID:M18ZHQ+b
被害届け募集中!!!
a.横井秀典に騙された方、情報大募集中!
「頭で儲ける時代」に無断で発明を掲載され騙された方、情報大募集中!
ソニー生命にお勤めの方や、東陽レックスの渋谷支店の方、情報大募集中!
b.中本 繁美に騙された方、情報大募集中!
雑誌「ビジネスチャンス」、「ビジネスメーカー」に無断で発明を掲載され騙された方、情報大募集中!
雑誌「月刊TRIGER」に過去に無断で発明を掲載され騙された方、情報大募集中!
c.発明学会公認詐欺師による勧誘によって、発明の売り込みをはじめた方、
下記の事件のような加害者にならないように気をつけましょう。
また、勧誘して承継人(譲受人)を被害者にしないしょうにしましょう。
あぼーん
859 :
無責任な名無しさん:2006/11/09(木) 08:49:12 ID:M18ZHQ+b
豊沢豊雄、横井秀典以外の下記の人物に騙された方、情報大募集中!
被害者の皆さんは、下記著作者名の書籍を購入したことによって、
売り込み先企業から詐欺等に該当する旨を証明することが
必要です。下記著作者名は、共同不法行為や共同正犯の関係に
ある方であると認識が必要です。
豊沢等の発明学会公認詐欺師は、以下の者ですね。
平井工,下村正,北川公彦,中野勝征,石井重三,相川信彦,
富樫康明,藤本岳史,横井秀典,発明学会,井上睦己,大野幹憲,
中本繁実,筒井一郎,豊沢豊雄,高島由也,高橋朋代,藤田忠,
吉村靖弘,横地邦男,中澤信子,井上好弘,三浦雅秋,山口浩和,
徳永雄二,真下万寿一,杉本和代,高橋朋代,内山ともや,
高田歳三,溝辺大介
また、上記、著作者名の刊行物を廃棄・焼却処分の全国運動をしましょう。
860 :
無責任な名無しさん:2006/11/09(木) 09:25:39 ID:b5gn57Nb
861 :
無責任な名無しさん:2006/11/09(木) 09:32:00 ID:b5gn57Nb
862 :
無責任な名無しさん:2006/11/14(火) 08:38:35 ID:GRqkQnHp
発明学会公認詐欺師
平井工,下村正,北川公彦,中野勝征,石井重三,相川信彦,
富樫康明,藤本岳史,横井秀典,発明学会,井上睦己,大野幹憲,
中本繁実,筒井一郎,豊沢豊雄,高島由也,高橋朋代,藤田忠,
吉村靖弘,横地邦男,中澤信子,井上好弘,三浦雅秋,山口浩和,
徳永雄二,真下万寿一,杉本和代,高橋朋代,内山ともや,
高田歳三,溝辺大介
豊沢豊雄,井上睦己らの著作権登録詐欺 Part4
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1118727667/l50 「ビジネス・キャリア制度」
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/lic/1089974952/l50 関連会社に騙された方、情報大募集中!
・株式会社知的所有権協会,・発明開発連合会
・NPO著作権協会,・アトランティス
・ダイヤコーポレーション,・(有)アビーム
・日曜発明学校,・杉本商店(アイデア杉本)
・NPO法人\発明王国,・下村正の発明達人塾
〒162-0055
東京都新宿区余丁町7番1号発明学会ビル
社団法人 発明学会
TEL:03-5366-8811 FAX:03-5366-8495
http://www.hatsumei.or.jp/ 〒169-0073 東京都新宿区百人町1-10-7
知的財産学校 HP係 豊沢豊雄
発明教室 豊沢豊雄
http://toyosawa.net/ 〒169-0073 東京都新宿区百人町1-10-7
TEL:03-3360-5644/FAX:03-3367-8005
Eメール:
[email protected] http://www.e-chiteki.com/ 特許管理士会
http://e-tokkyo.net/ Eメール:
[email protected] ネーミングライター協会
http://e-naming.co.jp/ E-mail :
[email protected]
863 :
無責任な名無しさん:2006/11/14(火) 08:39:17 ID:GRqkQnHp
864 :
無責任な名無しさん:2006/11/14(火) 08:40:04 ID:GRqkQnHp
865 :
無責任な名無しさん:2006/11/14(火) 08:41:02 ID:GRqkQnHp
被害届け募集中!!!
a.横井秀典に騙された方、情報大募集中!
「頭で儲ける時代」に無断で発明を掲載され騙された方、情報大募集中!
ソニー生命にお勤めの方や、東陽レックスの渋谷支店の方、情報大募集中!
b.中本 繁美に騙された方、情報大募集中!
雑誌「ビジネスチャンス」、「ビジネスメーカー」に無断で発明を掲載され騙された方、情報大募集中!
雑誌「月刊TRIGER」に過去に無断で発明を掲載され騙された方、情報大募集中!
c.発明学会公認詐欺師による勧誘によって、発明の売り込みをはじめた方、
下記の事件のような加害者にならないように気をつけましょう。
また、勧誘して承継人(譲受人)を被害者にしないしょうにしましょう。
866 :
無責任な名無しさん:2006/11/14(火) 08:42:12 ID:GRqkQnHp
豊沢豊雄、横井秀典以外の下記の人物に騙された方、情報大募集中!
被害者の皆さんは、下記著作者名の書籍を購入したことによって、
売り込み先企業から詐欺等に該当する旨を証明することが
必要です。下記著作者名は、共同不法行為や共同正犯の関係に
ある方であると認識が必要です。
豊沢等の発明学会公認詐欺師は、以下の者ですね。
平井工,下村正,北川公彦,中野勝征,石井重三,相川信彦,
富樫康明,藤本岳史,横井秀典,発明学会,井上睦己,大野幹憲,
中本繁実,筒井一郎,豊沢豊雄,高島由也,高橋朋代,藤田忠,
吉村靖弘,横地邦男,中澤信子,井上好弘,三浦雅秋,山口浩和,
徳永雄二,真下万寿一,杉本和代,高橋朋代,内山ともや,
高田歳三,溝辺大介
また、上記、著作者名の刊行物を廃棄・焼却処分の全国運動をしましょう。
867 :
無責任な名無しさん:2006/11/14(火) 08:43:41 ID:GRqkQnHp
16660 弁護士 大野 幹憲 第一東京
会員情報
氏名かな おおの みきのり
氏名 大野 幹憲
性別 男性
事務所情報
事務所名 代々木の森法律事務所
郵便番号 〒1510053
住所 東京都渋谷区代々木2-23-1ニューステイトメナー860
電話番号 03-5304-7227
FAX番号 03-5304-7226
16314 弁護士 森川 正治 東京
会員情報
氏名かな もりかわ まさはる
氏名 森川 正治
性別 男性
事務所情報
事務所名 森川正治法律事務所
郵便番号 〒1050003
住所 東京都港区西新橋1-12-6白井ビル3階
電話番号 03-3591-9886・0086
FAX番号 03-3591-0096
実際に被害を遭われた方の被害届の提出先
日本弁理士会
http://www.jpaa.or.jp/と警察庁http://www.npa.go.jp/へ 被害届を提出してください。 皆さんの協力が大切です
あぼーん
あぼーん
秋生注意報発令中
v
872 :
開店すし:2006/11/22(水) 23:09:01 ID:dmraQtl6
874 :
開店すし:2006/11/26(日) 21:07:40 ID:UQE2cH7W
飯田先生は、著書「生きがいの催眠療法」の中で使用した「催眠療法による生きがい療法」だけで
なく、「生きがい療法」単独でも使用してました。
伊丹先生からの2度目の抗議で、「生きがいの催眠療法」共著の奥山医師のHPと治療には使用
をやめました。しかし、本は改訂されず、無断使用を続けてます。飯田先生はこの事実を隠して、
伊丹先生が取り入れてる「笑い療法」の、「日本笑い学会」幹部とも、仲良くなってしまいました。
飯田先生は前世療法の研究をされてて、正式な医療として普及させたいが名前がネックにな
ってました。
飯田先生が「生きがい論」シリーズの本を書いてたので、「生きがい療法」を使うことは不自然
でないと思ったのでしょう。
伊丹先生の「生きがい療法」の患者たちの中には混同してしまう人達も出ました。
ttp://www.japanwellness.jp/jirei01-001.html また、こちらは、伊丹先生の「生きがい療法」の病院として紹介しているつもりが、飯田先生の
側の病院を紹介してしまってる例です。深慈会という病院が紹介されてますが、病院のHPの
リンクページには、飯田先生と奥山医師の病院のHPがあります。
ttp://hoffnungenlied.cocolog-nifty.com/kaizen/2004/07/post_1.html
>>872 >>874 「商標」って何か知ってますか?
商標権というのは「文字列」を保護する権利ではありません。
事業者が指定商品(指定役務)に「使用」することを独占させる権利です。
876 :
無責任な名無しさん:2006/12/02(土) 20:09:30 ID:xdJ4w2Oa
>>875 ご苦労。池沼はスルーで行きましょう。
ちょっと、ホットなネタとして、ひよこ立体商標事件とかどう思います?
先日、知財高裁で判決がでたやつ。
877 :
無責任な名無しさん:2006/12/02(土) 20:48:00 ID:BebyuEau
私の知り合いの少女が先日病院で亡くなりました。
ドラマみたいな医療過誤がそうそうあるとは私も思いませんが、
病院で最後に会った彼女が病院の医師たちの対応が悪くて恐いと言っていたことや、
その他の状況から「なにか事故があったんじゃないか?」と疑問を持っています。
問題は、彼女が今年の春に児童養護施設を出て働き始めた15歳の少女で、
身寄りが無いことです。
住み込みの工場で働いていましたが、そこの雇い主も非常に冷たく、
彼女のことに親身ではなかったようで、彼女の死後も何か動いている様子もありません。
彼女の死についてちゃんと確かめたいと思っても、何も出来ません。
私は遺族でもないし、何かを相続する立場の人間でもないので、裁判所に
訴え出ることも出来ないといわれました。
新聞やテレビにも手紙を出してみましたが、反応はありません。
なにか、できることはないでしょうか?
ちなみに私も働いているので時間が割かれるのはつらいです。
でも、死んでしまった彼女の友人として、出来る限りのことをしてあげたいのです。
ご意見をください。よろしくお願いします。
878 :
弁護士:2006/12/03(日) 11:17:28 ID:wFco1Ep5
879 :
無責任な名無しさん:2006/12/08(金) 12:30:14 ID:dXXpzlXz
>>879 知的障害者ですか?
878の回答の前提となる質問(877)は知的財産法の質問ではないので
あなたの指摘は的外れです。
881 :
無責任な名無しさん:2006/12/08(金) 15:05:07 ID:lz/NAWOt
質問です。個人で古着を売るのには問題ないと思いますが
古着にオリジナルのブランドカードやブランドロゴをタグにつけて販売したら違法ですか?
882 :
はなしし:2006/12/08(金) 21:09:53 ID:H+JxQYHR
>881 古着とひとくくりにされても・・
883 :
教えてください:2006/12/13(水) 19:27:22 ID:hKXpnxIs
商標を登録したいと思っております。
例えば、「ダイアモンド石鹸クリーム」を商標登録した場合、
後日に、ダイアモンド石鹸もしくはダイアモンドクリームと
表示した商品がでてきた場合に、これらの商品についてまで
「ダイアモンド石鹸クリーム」の商標は効力があるのでしょうか?
また、逆に、「ダイアモンド石鹸」を商標登録した場合に、
後日に発売されたダイアモンド石鹸クリームと表示した商品にまで、
「ダイアモンド石鹸」の商標の効力があるのでしょうか?
どうぞ教えてください。
884 :
無責任な名無しさん:2006/12/15(金) 07:44:27 ID:wREjTYE6
質問。
ストーリーのタイトルにアクオスという名を付けたいのですが
問題はないでしょうか?
液晶アクオスやそれを思わせるものはストーリー上に出てきません。
液晶アクオスから名前だけパクりました、と宣言した場合はどうでしょうか?
885 :
無責任な名無しさん:2006/12/17(日) 09:08:11 ID:TUCmaCJn
無資格で特許書類作成 改正弁理士法を初適用
改正弁理士法違反の疑いで摘発、押収されたアイデア商品とパンフレット=21日、
警視庁
弁理士の資格がないのに特許出願書類の作成を請け負い報酬を得ていたとして、
警視庁保安課と深川署は21日までに、弁理士法違反の疑いで東京都練馬区関町
南、「発明・新製品開発互助会」代表、戸上元良容疑者(67)ら3人を逮捕した。
警視庁によると、罰則が強化された改正弁理士法(2001年1月施行)によ
る摘発は初めて。
調べでは、3人は弁理士資格がないのに01年2月ごろから02年6月ごろにか
け、東京都日の出町の男性(65)ら20人から頼まれたアイデア商品の特許登録
などの書類を24回にわたり作成、報酬として計約520万円を受け取った疑い。
発明マニアだった3人は1995年ごろから、電話帳やインターネットのホーム
ページでPRし違法な請け負い業務を始めた。正規の弁理士の報酬は1件当たり3
0万−60万円だが、3人は半額で引き受け、これまでに計約2500万円を稼い
だという。(共同通信)
[4月21日20時54分更新]
【氏名又は名称】戸上 元良
【住所又は居所】東京都練馬区関町南4−16−21 ダイアパレス武蔵関601
特開2003-113631 水道栓のペダル制御装置および制御方法
特開2003-079401 健康サンダル
特開平11-343003 袋
特開平08-070918 傘
886 :
無責任な名無しさん:2006/12/20(水) 08:45:33 ID:YLOjVbHE
>>880 知的障害者ですか?
878の回答の前提となる質問(877)は知的財産法の質問ではないので
あなたの指摘は的外れです。
>>886 何を言いたいのかは分からないが、秋生は池沼 ということは分かった。
888 :
無責任な名無しさん:2006/12/20(水) 12:37:56 ID:qnn7Z9I3
>>883 俺も勉強中だからしっかりとは言えないけど、商標法25条で商標権の効力を定めていて
類似の商標(同37条1項)までは効力が及びません。
でいいんだっけ^^;
>>888 どういう風に読んだらそんな回答ができるのか・・・・
37条は「侵害とみなす行為」の規定であり、効力は及ぶ旨の規定。
890 :
883:2006/12/20(水) 18:49:41 ID:UrHlnlfA
商標使用権(使用許諾も含め)と類似商標の侵害に対する差止めや
損害賠償の請求に関しては別の問題のようですね。
この辺のご教授をよろしくお願いします。
>>890 教えて君か。まずは、自分の考を述べよ。
>>890 使用許諾できるのは登録商標と同一の商標だけ。
権利侵害になるのは同一&類似の商標まで。
893 :
883:2006/12/20(水) 22:39:14 ID:UrHlnlfA
>892
ありがとうございます。
894 :
無責任な名無しさん:2006/12/20(水) 22:43:40 ID:W+F7FbtI
895 :
無責任な名無しさん:2007/01/12(金) 10:45:49 ID:EhS9xkT6
age
896 :
無責任な名無しさん:2007/01/12(金) 17:37:49 ID:Q5Ve1aL8
拒絶通知を受けた時の意見書・補正書の特許庁への提出期限は法で60日となっていますが、60日を超えても、場合によっては受理される場合があることを聞きました。どういう場合でしょうか?
入院など(個人出願)、天災など、ペナルティー払えばいい?
よろしくお願いします。
897 :
無責任な名無しさん:2007/01/12(金) 18:13:47 ID:Q5Ve1aL8
age
899 :
無責任な名無しさん:2007/01/15(月) 19:24:08 ID:PVkE01VG
>>896 入院は不可。指定期間内に意見書・手続補正書を
提出しなければならない。
900 :
無責任な名無しさん:2007/01/16(火) 15:50:44 ID:aYx/4EQa
age
901 :
無責任な名無しさん:2007/01/22(月) 10:27:34 ID:+pik67Pa
人が特許をとっているのをしらずに、同じような機能を持ったものを発明、製作し、
それで利益を得ているとします。
同様の特許を作ってしまっていたのはビジネスモデル、ソフトウェアです。
ある日突然、その特許を持っている人に「オレの特許と同じものなんで金払ってください」
とかいわれることあるのですか?
知らなくて発明、製作して、飯のくいだねにしていたものに、
権利を相手が主張して自分に金払えといわれることが発生するかということです。
自分では特許とかとっていません。
世界のニュースとかみてると、ハイパーリンクに金払えとかいろいろあるので、
「訴訟になって勝利したほうのが負けたほうに金を払わせる」
ということになるのかなと思ってます。
また、金払ってくださいに払えないので、自分ではもう売りません、使いませんとすれば、
特許を持っている人に金はらわなくてすみますか?
それとも、借金背負ってまで払わないといけないですか?
私的には「知らなくても人の特許取っているものと同様のものを作って、儲けてしまったら、
訴訟でまけたら儲けてしまった分、過去にさかのぼって儲けた分含めて、
借金背負っても金払わないといけない」だと思ってます。
いろんなパターンがあるとおもいますが、
ご意見おきかせください。
902 :
無責任な名無しさん:2007/01/22(月) 16:37:42 ID:PFFc5QmX
>>901 他人の先願特許権の侵害に該当した場合には、
差止請求訴訟が提起されます(特100条)。
また、過去の侵害行為に対しては、損害賠償請求訴訟が提起されます(民法709条、特102条等)。
>>901の事案では、既に損害額が計算することができますので、
侵害訴訟事件で敗訴したら、裁判所が計算した損害額を権利者側へ
支払って下さい。
ただし、侵害訴訟事件中に抗弁(無効理由の抗弁(特104条の3))が
できた場合であって、裁判所が抗弁を認めた場合には、支払う必要がない場合が
あります。
>>902 また池沼秋生か。
質問者は、特許があることを知らないで特許発明を実施した場合に
特許権者から損害賠償等を受けることがあるか、ということを聞いている。
しかし、お前の
>>902の回答は、その質問に全く答えていない。池沼は回答するな。
>>901 あなたの解釈で大体合ってます。
特許権については、実施者(=あなた)側に注意義務が課せられていて(103条)、
単に「特許の存在を知らなかった」というだけでは実施者側の過失とされてしまいます。
で、「侵害」と認定されてしまったら、
さかのぼって特許登録以降の行為すべてが損害賠償の対象になり得ます。
ただし、あなたがその発明を、相手の特許出願(≠登録)前から実施するかその準備をしていれば、
あなたにはその発明を自由に実施する権利が認められるので(79条)、侵害にはなりません。
とはいえ、「昔からやってた」と主張するには当然それなりの証明が必要ですが。
905 :
無責任な名無しさん:2007/01/22(月) 21:12:54 ID:Cw/BcFSB
902=904だろ。
とはいえ、903のフェアユース厨対策の緊急避難なので、無罪。
907 :
無責任な名無しさん:2007/01/23(火) 01:13:09 ID:2prFdz8D
>>905 > 902=904だろ。
ん? 部外者が混じってきたか。
どうやら903のレス後に、902が改めて904で回答をしたと思ってるらしい… ダメだこいつ…
たまにいるんだよな。状況判断をしないで、同一人物と決めつける痛い奴が。
形式面のみならず内容面でも、902には秋生の特徴がよく出てるが、904にはそれが出てない。
902と904は別人。今回はスレ住民ならすぐ識別できるレベルなのに、それすら出来ないとは…
その特徴を知りたければ過去スレ1〜9までROMれ。そうすりゃ、なぜ”ダメ出し”されたのか分かる。
> とはいえ、903のフェアユース厨対策の緊急避難なので、無罪。
???(゚Д゚)ハァ????
908 :
901:2007/01/27(土) 09:24:06 ID:MbKk/pLS
>>902 憲法の情報ありがとうございます。
>>904 詳しく回答していただいてありがとうございます。
気づいたら特許が申請されていて、かつ、
自分は特許が申請されるより前に開発をしていました。
が、それを証明することはむずかしいと思いますので、
サービスを停止して拡張開発はやめようと思います。
訴えられて、賠償しないと逝けない自体になる前に決心がつきました。
ありがとうございました。
>>908 おせっかいだけど、ホントにその商品が特許権の範囲に該当するかどうか、弁理士に相談したほうがいいんでないかい。
910 :
無責任な名無しさん:2007/01/27(土) 12:52:44 ID:yjGGmNxt
海外意匠権は、どの国に出しておいたらいいのでしょうか?
全部出すわけにもいかないし。
クレーム出されたらかなわん。でも、全部カバーできなければ、
予防にならないかな…
>>910 何が聞きたいのかよくわからんのだが
金さえ有り余ってるなら全部の国に出しときゃいいんじゃないの。
912 :
無責任な名無しさん:2007/01/27(土) 18:05:30 ID:pYC5CfuJ
>>911 全部は、無理なんで
普通は、どのへんの国をおさえておくのでしょうか?
企業とかは、全部の国やってるのですか?
>>912 普通は、自分の商品を売りたい国を先に決めて
それに合わせて出願すると思う。
914 :
無責任な名無しさん:2007/01/27(土) 22:22:09 ID:BfpffInc
>>913 有難うございます。皆さん明確なんですね。
出願してない国にパクられるのは、仕方ないんですねえ。
やけくそで、日本だけ出願しておきます。
ネットで世界中に売っても、本拠地が日本にあれば、文句付けられないですよね?
915 :
無責任な名無しさん:2007/01/30(火) 16:42:19 ID:FkPe/JiE
>>912>>913 特許ない商品を特許商品と偽る詐欺容疑で会社役員2人を逮捕
−−高知南署 /高知
高知南署は26日、高知市桟橋通1、会社役員、西川俊春(40)
▽鹿児島県国分市敷根、会社役員、山元和徳(50)の両容疑者を詐欺の
疑いで逮捕したと発表した。調べでは、西川容疑者らは特許が認められて
いない未完成の燃料改善装置を特許商品と偽り、南国市内の会社員の男性
(38)に販売特約契約話を持ちかけ、一昨年5月と6月の2回、計500
万円を入金させた疑い。両容疑者とも容疑を否認しているという。
(毎日新聞)[12月27日20時43分更新]
【氏名】山元 和徳
【住所又は居所】東京都渋谷区代々木5−35−12−203
特開2003-254511 燃料活性装置及び燃料噴射装置
特開2001-355412 蒸気エネルギーエンジン
特開2001-343168 太陽熱を利用した冷暖房システム
特開2001-173516 排気ガス濃度改善方法及び装置
特開2001-082256 ディーゼルエンジンの燃焼改善方法及び装置
特開2001-082196 ガソリンエンジンの燃焼改善方法及び装置
特開2000-329012 ガソリンエンジンの燃焼方法
特開平11-159408 ディゼルエンジン燃焼改善装置
916 :
無責任な名無しさん:2007/01/30(火) 16:46:35 ID:FkPe/JiE
発明学会公認詐欺師
平井工,下村正,北川公彦,中野勝征,石井重三,相川信彦,
富樫康明,藤本岳史,横井秀典,発明学会,井上睦己,大野幹憲,
中本繁実,筒井一郎,豊沢豊雄,高島由也,高橋朋代,藤田忠,
吉村靖弘,横地邦男,中澤信子,井上好弘,三浦雅秋,山口浩和,
徳永雄二,真下万寿一,杉本和代,高橋朋代,内山ともや,
高田歳三,溝辺大介
豊沢豊雄,井上睦己らの著作権登録詐欺 Part4
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1118727667/l50 「ビジネス・キャリア制度」
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/lic/1089974952/l50 関連会社に騙された方、情報大募集中!
・株式会社知的所有権協会,・発明開発連合会
・NPO著作権協会,・アトランティス
・ダイヤコーポレーション,・(有)アビーム
・日曜発明学校,・杉本商店(アイデア杉本)
・NPO法人\発明王国,・下村正の発明達人塾
〒162-0055
東京都新宿区余丁町7番1号発明学会ビル
社団法人 発明学会
TEL:03-5366-8811 FAX:03-5366-8495
http://www.hatsumei.or.jp/ 〒169-0073 東京都新宿区百人町1-10-7
知的財産学校 HP係 豊沢豊雄
発明教室 豊沢豊雄
http://toyosawa.net/ 〒169-0073 東京都新宿区百人町1-10-7
TEL:03-3360-5644/FAX:03-3367-8005
Eメール:
[email protected] http://www.e-chiteki.com/ 特許管理士会
http://e-tokkyo.net/ Eメール:
[email protected]
917 :
無責任な名無しさん:2007/01/30(火) 16:47:21 ID:FkPe/JiE
918 :
無責任な名無しさん:2007/01/31(水) 08:49:38 ID:JNrj7j6M
>>913>>914 特許法 第29条(特許の要件)
産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。
一 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明
二 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明
三 特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明
により、公知発明に該当しますから、拒絶理由(特49条2号)、無効理由(特123条1項2号)に
該当しますから、その特許出願自体が無駄ですね。
また、個人発明家の出願ですから、未審査請求によるみなし取下げ(特48条の3第4項)
に該当することが予定されています。
>>916>>917に扇動された馬鹿な個人発明家といえそうです。
919 :
飯村裁判官被害者:2007/02/12(月) 00:25:46 ID:QYVoVgQX
飯村敏明裁判官にもプライドと正義があるのであれば、事実認定はありのままに認定し、
法律判断で勝負しろと言いたい。
法律判断は裁判官の専管事項であるが、正しい事実認定を受ける権利は訴訟当事者のものである。
裁判官が好き勝手な事実認定を行う権利をこのまま許してはならない。
http://www.tlm.co.jp/web/press/hanketsu.html ● 制度運用と不適切な訴訟指揮について
この事件の審理が行われた昭和13年から14年にかけては訴訟指揮と制度運用に明らかな問題が
あったと言われる。特に飯村敏明裁判官の審理のやり方には本事件に限らず批判が多かった。
それは、裁判の迅速化を標榜するものの、現在のような集中審理などの制度運用の改善も行わ
ないままに機械的に審理期間を切ることであった。そのために多くの審理が中途半端でめちゃめちゃな
ものになったと言われている。
飯村敏明裁判官は自分の審理期間の短さを再三自慢しているが、例えば、
アジア経済構造改革等支援事業専門家派遣実施報告書
でも、
(飯村)「かつては解決までに3年かかっていましたが、現在は平均15ヵ月(東京地裁では
同12ヵ月)で短縮するなど、ずいぶん迅速になりました。その背景には特許法の改正もあり、
裁判所の迅速な運用にむけた変化などがその理由です。」
とあるわけであるが、その実態は審理時間の機械的な打ち切りであり、乱暴な審理を受けた
当事者の犠牲の上に立つ期間短縮であった。
このような飯村裁判官の自慢は内閣の司法制度改革推進本部で行われた知的財産訴訟検討会
でも再三見受けられるのであるが、乱暴な審理の犠牲になった者にしてみれば、聞くたびに
はらわたの煮え繰り返る思いがするのである。
>>919 そういうのは村で引き篭もってやってくれ。
921 :
飯村裁判官被害者:2007/02/12(月) 01:13:10 ID:QYVoVgQX
むちゃくちゃな事実認定だし、黙っているわけにはいかないね。
事実認定は今までアンタッチャブルだったからね。
実際に「事実認定とは」でググれば何番目かに出るところまでアクセスして
もらえるようにはなったよ。
それだけ、事実認定に関する問題に皆の関心が集まってるということだ。
スレ違いだ。
それでなくても荒らされ放題のスレなんだから消えてくれ。
923 :
飯村裁判官被害者:2007/02/12(月) 01:41:46 ID:QYVoVgQX
世間知らずの裁判官が多い。
司法の独立は重要だが、民主主義との調和も重要。
弾劾裁判がほとんど機能しておらず、前者に偏りすぎだな。
法律知識以外の人間性も任用の際に要求すべき。
相談です。
ネットビジネスを始めようと思っています。
アメリカの会社でまだ日本に代理店のないメーカーの商品をネットで販売しようと思っています。
そこでドメインを調べてみたところ「企業名.jp」はまだ使われていませんでした。
例えば「sony.jp」がまだ使われていないと考えてください。(ソニーは日本の会社ですが例として)
このドメインで取得することは法的にOKなのでしょうか?またそこでそのメーカーの商品を専門に
取り扱う販売をはじめても問題はないでしょうか?
アメリカの正式サイトにて日本からの発注もOKなのですが、英語がわからないためか
日本人でショッピングしている人はあまり居なさそうなので始めて見ようと思うのです。
どなたか分かる方教えてください。宜しくお願いします。
「マルチポスト」という言葉について調べてみな。話はそれからだ。
>>925 「不正の利益を得る目的」か「他人に損害を与える目的」で
それをやったら不正競争に該当します。(不正競争防止法2条12号)
>>926 多重投稿すみませんでした。
>>927 ご回答有り難うございます。私の場合
「直営店で仕入れをし個人輸入で販売」→「不正の利益を得る目的」ではない
「日本に未入荷製品が欲しいお客様に販売」→「他人に損害を与える目的」ではない
ので、法的には問題ないということでしょうか?
推測だけど、そのアメリカの会社の信用を看板にして商売するわけだから
その会社に許諾取らないとやばいのでは?
>>929 会社に承諾とるということはライセンス契約を結ぶことに繋がると思いますが
契約金や税関、ライセンス料などの問題があり到底個人では、手に負えなくなります。
日本のアパレル企業もライセンスを結んでいないということは、なにか莫大なライセンス契約金を
提示しているか、他にもややこしい問題があるから大企業でも手をつけていないのだと思われます。
以上を考慮して個人輸入で手っ取り早く始めたいと思っています。URLまで企業名にするのはやばいんでしょうか?
>>930 他人の企業名のドメインを取得する目的が、
自分をその他人もしくはその他人の代理人に見せかけて「不正の利益を得る目的」
だと解釈されれば、差止や損害賠償を求められるかも知れません。
>>931 企業が商標登録しても、法的にはドメイン名までその権利が及ばないということです。
要はは早いもん勝ち。もし企業名がドメインに使われたくなければ、.com .net .jpなどすべての
ドメインを押さえておかなければいけない。が、日本代理店に見せかけるということは
「不正の利益を得る目的」に繋がると解釈されても仕方ないということですね。
まったく別名でドメイン名取得した方が後々問題がなさそうですね。
HPの商品画像をコピーして使用することもNGなんですか?
でも今どきみんなやってますよねー。
今どきつーか、権利侵害なら昔からみんなやってるな。だからこそ罰則規定がある。
935 :
無責任な名無しさん :2007/02/19(月) 03:30:59 ID:xy1qUSU9
936 :
無責任な名無しさん:2007/02/20(火) 07:10:27 ID:b8+iDDrZ
>>930 その会社の名前と同じドメイン名を取得して使用すること自体は何も問題はない。
もちろん、そのURLで代理店的販売を行うこと自体もただちに違法性を含むものではない。
したがって、当該のメーカーと良い関係で取引を続け、販売店として実績を積んでいるうちは
全く問題が起きないだろうと考えられます。
ただ、当該のメーカーと関係が悪くなった場合に難癖をつけられてURLを横取りされたり、不正
競争防止法違反で突然に訴えられたりという可能性はゼロではありませんね。
これはあなたが当該メーカーの製品の拡販を半ば成功させた段階、つまり、当該メーカーに対して
功労があった場合にこそ、突然に裏切られて訴えられる可能性があるということです。
つまり、拡販だけあなたにリスクを負わせて後で商圏を乗っ取るわけです。
これは世間ではよくあるトラブルです。こういうトラブルに巻き込まれないためにも、事前に契約
をしっかり取っておくことをお勧めします。あるいは乗っ取りを受けても、そのときはしょうが
ないと覚悟を決めて商売なさるかです。
937 :
無責任な名無しさん:2007/02/20(火) 07:19:50 ID:b8+iDDrZ
>>933 流行商品なので契約など結ばず、一時的な商売の関係でいいと思っているのなら、製品の画像のコピーを
載せることも現実的には問題が起きないと思いますね。
でも、それはあくまでも当該メーカーの利益につながってるからに過ぎません。
別の視点から見るとあなたは当該メーカーから利用されているのです。
拡販に使われるだけ使われ、当該にメーカーに都合が悪くなった場合には突如警告を受け、ポイされます。
それでもいいなら一生懸命利用されてください。それも一つの商売ですね。
938 :
1太郎:2007/02/21(水) 11:03:24 ID:pCa9dJuu
1太郎:2007/02/20(火) 20:22:43 ID:4cT92oiH
凸版印刷が持っているビジネス特許第一号で有名な通称マピオン特許。
1) 広告主に地図情報を提示して広告情報を入力してもらう
2) 地図情報サイトで地図上に広告を表示する
3) 広告がクリックされると広告主が入力した広告情報が出力
要するにネットの地図サービスでの広告ビジネス全部が引っかかるようだ。
googleMap使ってなんか面白いことしたいのですが出鼻をくじかれた気分です。
粉砕までとはいいませんが、どうにか回避できませんでしょうか?
939 :
無責任な名無しさん:2007/02/22(木) 16:31:23 ID:TCcKDYcp
相談です。
うちは、有料掲示板を提供しているインターネット業者です。
うちのユーザーが、商標権を侵害しているという苦情が、
被害者より、ありましたので、(所謂、海賊版DVDだと思います。)
利用規約に基づき、ユーザーの
サービスを承諾を得ずに、ストップしました。
その後、このユーザーより、「いきなりサービスを止めるのは違法だ。
損害賠償の請求をする。」などと怒鳴られたのですが、
ここへ来て、やはり、いきなりサービスをストップしたのは、
まずかったでしょうか?
>>939 まずくない。止めた理由をちゃんとユーザーに伝え問い質そう。
941 :
無責任な名無しさん:2007/02/22(木) 21:52:40 ID:TCcKDYcp
>>940 ありがとうございます。
こちらの判断としては、正当だった訳ですよね?
特に、損害賠償を請求される理由もないですよね?
>まずくない。
あと、上記には、何か法的な根拠があるのでしょうか?
ちなみに、無修正DVDの販売らしいです。
すいません。
上記には
>>939 そりゃユーザーとの契約次第じゃないの?
教えて下さい。
特許権の虚偽表示の場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金とされているようですが、これはどこに告訴したらよいのでしょうか?
居住地の警察ないしは検察でよいのでしょうか?
>>943 虚偽表示は非親告罪に該当するため告訴は不要です。
刑事罰なので近所の警察にいっておけばいいのではないかと思います。
945 :
943:2007/02/28(水) 15:23:32 ID:Ef3FGhud
う〜ん このところ電子出願システムがスムーズにつながらない。
947 :
無責任な名無しさん:2007/03/09(金) 13:03:58 ID:Pcv47BVc
950 :
無責任な名無しさん:2007/03/30(金) 11:40:59 ID:U6axQwQM
951 :
無責任な名無しさん:2007/04/04(水) 01:46:54 ID:Dq8S7CA4
とある場所で「手作り市」なるものに自分のキャラを作り販売しております
先日ある外人さんが店に訪れ、名刺を置いていってメールで連絡をとるようになったのですが
その外人さんは弁護士をやっていて
「これは、たぶんこれから売れるようになるので、ぜひ早く商標登録をするように!!」
って忠告してくれるのですが
自分で調べると商標登録ってけっこうお金がかかるんですね
こういうのって商標登録したほうがいいのでしょうか?
商標よりそのキャラのイラストのほうを登録したらいいのでしょうか?
素人みたいな質問ですが答えていただけるとありがたいです <(_ _)>
もしこういうのをカンタンに解説してくれてるサイトとかもあれば教えてください
952 :
虚構世界内存在:2007/04/10(火) 12:12:38 ID:/r90caGP
953 :
無責任な名無しさん:2007/04/10(火) 13:01:55 ID:EkoUxecj
>>951 心配ならば文化庁の著作権登録をしておくといい。
商標は大量販売のめどがついてからでも遅くないはず。
954 :
無責任な名無しさん:2007/04/10(火) 19:33:31 ID:01PwjWEu
>>952 一言でそれらをまとめると、「〜だから」という事のみを理由に「〜しても良い」という命題は導けない、とう事だな。
955 :
無責任な名無しさん:2007/04/12(木) 01:28:45 ID:a6c7dZls
案内スレッドから参りました(著作権・知財関連スレへと)。
営利を得る為に発行している出版物(フリーペーパーなので読者から対価は
いただきません)の表紙を綺麗に飾るために、ネクタイの写真を自分で撮り、
それを掲載したとします。
ところが、そのネクタイはイタリアのブランド品で、印刷物でもハッキリと
ブランド名が第三者からでも分かってしまいます。
この場合、
「自分で写真を撮ったのだから問題ない(俺が買ったネクタイだし)」のか、
それとも、ブランドさんのものを「勝手に使ったのだから、何らかの法規に
ひっかかる」のか、どうなるのでしょうか?
また、ひっかかる場合、第三者が「それは犯罪だよ」と申し立てられるものなのか、
権利の所有者のみが申し立てをできるのか、あわせ教えていただければ幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
956 :
無責任な名無しさん:2007/04/20(金) 06:52:07 ID:i9oxR4DO
957 :
無責任な名無しさん:2007/04/21(土) 19:16:49 ID:Zrup8U2X
特許について質問なんですが、特許を使用してる時には使用特許の番号とかの記載義務があるの?
できればソース付きで教えてくれたらありがたいです
958 :
無責任な名無しさん:2007/04/21(土) 21:48:54 ID:kfbDIc1l
海外のサイトから偽のビトンの鞄を1つ購入してドルで支払った場合、
買い手も犯罪になるのでしょうか?。また、海外のHPで申し込んで、国内銀行から振り込んだ場合、
関税も含めて、容易に特定されるのでしょうか?どなたかご教示お願い申し上げます。
>>957 >特許について質問なんですが、特許を使用してる時には使用特許の番号とかの記載義務があるの?
ありません。
>できればソース付きで教えてくれたらありがたいです
自分の身の回りの物を見てみよう。パソコン、携帯電話、テレビ、......
何れも何百という特許を使っているが、一々番号など書いていない。
>>957 記載義務と言うか、特許表示を附す努力義務はある。
あくまでも努力義務だから表示しなくても罰則もないし、権利行使が制限されるわけでもない。
(特許表示)
第百八十七条 特許権者、専用実施権者又は通常実施権者は、経済産業省令で定めるところにより、
物の特許発明におけるその物若しくは物を生産する方法の特許発明におけるその方法により生産した物
(以下「特許に係る物」という。)又はその物の包装にその物又は方法の発明が特許に係る旨の表示
(以下「特許表示」という。)を附するように努めなければならない。
961 :
無責任な名無しさん:2007/04/24(火) 08:55:04 ID:1qyWvT3V
962 :
相談です:2007/04/25(水) 11:41:52 ID:CiyXcWMA
電話機の機能について、こういう機能が付いていたら便利だ、というアイデアがあります。
でも自分で作る技術はありません。こういう場合は自分の権利に出来ませんか?
963 :
無責任な名無しさん:2007/04/25(水) 11:53:31 ID:EjTTlyqH
>>962 実際に製品として作る必要はない。
実用新案か、あるいは特許などを防衛的に取得しておく事も考えられるが、これはそれなりにお金が掛かるから著作権登録などで代用するといいだろうな。
964 :
962:2007/04/25(水) 12:04:43 ID:CiyXcWMA
>>963さん ありがとうございます。
著作権登録の勉強をしたいと思います。
965 :
無責任な名無しさん:2007/04/25(水) 12:07:46 ID:EjTTlyqH
>>964 著作権登録は自分でもできるが、行政書士や司法書士、弁理士などが格安で行っているから、それを利用してみるのもいいだろうな。
もっとも、自分でした方が勉強になるし、時間があればそちらをお勧めする。
以上。
>>965 つか、962はアイディアを保護したいといってるのに、著作権登録を勧めている奴はどこの詐欺学会だ?
967 :
無責任な名無しさん:2007/04/25(水) 12:38:05 ID:EjTTlyqH
>>966 アイディアはそれだけでは保護され得ないが、著作物として存在する事により保護の客体となりうる。
もっとも、アイディアなどとらえどころのないもの自体も事業等に関する何らかの貢献をしているのであれば、知財関連法とは関わりなく対価の対象となりうる。
例えば、弁護士等は訴訟など代理して行って対価を得ているが、これは弁護士等の書いた答弁書等に対価を払っているのではなく、法律における相談・対処等をするというその役割自体に対価が支払われている。
>>967 > 著作物として存在する事により保護の客体となりうる
その著作物の保護では962が望んでいるアイディアは保護されない。
悪いけど、君はこのスレに書き込まないでくれるか?
君は法律相談を受ける資質がないようだから。
> もっとも、アイディアなどとらえどころのないもの自体も事業等に関する何らかの貢献をしているのであれば、
>(以下略)
なんか痛いこと言ってる。読む気すら起きない。
969 :
無責任な名無しさん:2007/04/25(水) 13:21:16 ID:EjTTlyqH
>>968 具体的には?
例えば連載漫画のアシスタントなどについてだが、これはキャラクターを創作するなど漫画自体に何らかの著作権を追加させるような形で手伝う場合もあるが、そうでなくとも漫画自体の完成に際して色を塗ったりトーンを張ったり様々な貢献をしている。
これらの多くの作業に著作権は発生しえないが、対価は支払わなければならないという事を言っているんだが。
>>969 対価とか、なに関係ないことを言ってんだ、こいつは。
971 :
無責任な名無しさん:2007/04/25(水) 13:54:27 ID:EjTTlyqH
>>971 検索するまでもない。
このスレの962の質問に対価云々は関係ないし、法律相談スレになじまない。
問題点はこれ↓。
> 実用新案か、あるいは特許などを防衛的に取得しておく事も考えられるが、
> これはそれなりにお金が掛かるから著作権登録などで代用するといいだろうな。
962はアイディアを保護したいといってるのに、著作権登録を勧めている奴はどこの詐欺学会だ?
973 :
無責任な名無しさん:2007/04/25(水) 14:05:09 ID:EjTTlyqH
>>972 すでに発生した問題ではなく、将来に渡って起こりうる問題を予防するために実用新案、特許、著作権等の防衛登録をすすめてるんだが。
いわゆるアイディアそれ自体は法的保護の対象ではないが、それが何らかの形になっていれば、それらの保護対象となりうる。
>>973 >それが何らかの形になっていれば、それらの保護対象となりうる。
は?
962は
> 電話機の機能について、こういう機能が付いていたら便利だ、というアイデアがあります。
と言っているのだが。
機能についてのアイディアの保護を望んでいるのに、「何らかの形」ってお前バカ?
相談者は「電話機の機能について、こういう機能が付いていたら便利だ、というアイデア」を保護してもらいたいと言ってるんだぜ。
特定の「何らかの形」(著作物)だけ保護しても意味ないことぐらいすぐ分かるだろうに。
大体著作権登録って具体的にどんな手続の話だよ。(第一発行年月日の登録か?)
976 :
無責任な名無しさん:2007/04/25(水) 14:58:16 ID:EjTTlyqH
>>975 文化庁による著作物の権利を明確にするための登録制度の事だ。
詳しい手続きの案内は自分で調べろと言いたい。
>>976 手続き以前に、保護されるかが問題なのだが。
で、文化庁による著作物の権利を明確にするための登録制度では
「機能についてのアイディア」を保護してくるのかい?ww
978 :
無責任な名無しさん:2007/04/25(水) 15:11:18 ID:EjTTlyqH
>>977 それはそのアイディアが実用新案や特許等にあたるものなのか、それとも青色発行ダイオードの例のように知財関連法では保護され得ないが、貢献として関わる内容のものなのかで異なる。
いずれにしても、確定日付のある形で公に立証できるならば、一種の防衛登録として機能できるように思うな。
>>978 > で、文化庁による著作物の権利を明確にするための登録制度では
> 「機能についてのアイディア」を保護してくるのかい?ww
という問いに対して、
> それはそのアイディアが実用新案や特許等にあたるものなのか、それとも青色発行ダイオードの例のように
> 知財関連法では保護され得ないが、貢献として関わる内容のものなのかで異なる。
って、なんだ? お前日本語が分からない池沼か。?
980 :
975:2007/04/25(水) 15:16:38 ID:YRWrt7J3
975だが、奇しくも974と同内容で被ってびっくりした。これもまた被ったりしてなw
>>978 登録制度だか公正証書だか、とにかく著作物・著作権の存在が立証できたとしよう。
で、それによって「電話機の機能について、こういう機能が付いていたら便利だ、というアイデア」は保護できるのかい?
著作権の保護の及ぶ範囲について、何も理解してないんじゃないか?
981 :
無責任な名無しさん:2007/04/25(水) 15:16:54 ID:EjTTlyqH
>>979 要するに、相談者の言っているアイディアがどの範疇に属するものなのかで異なってくるから、とりあえず著作権登録をすすめているという事なんだが。
特許や実用新案はお金が掛かる。
>>981 > 要するに、相談者の言っているアイディアがどの範疇に属するものなのかで異なってくるから、
> とりあえず著作権登録をすすめているという事なんだが。
ふーん、それじゃバカ丸出しの池沼だ。
983 :
無責任な名無しさん:2007/04/25(水) 15:26:05 ID:EjTTlyqH
>>982 具体的には?
というより、そちらが相談者に対して具体的な回答をするのが一番早いと思うのは自分だけか。
>>983 具体的に言うと、「お前は馬鹿だ」ってこと。
985 :
無責任な名無しさん:2007/04/25(水) 15:30:18 ID:EjTTlyqH
>>984 馬鹿という方が馬鹿、という古典的な陥穽にはまってしまっているようだ。
第一条 この板は法律に関する質問及びこれに対する回答を扱うところです。
第ニ条 この板に初めて来た人は【ガイドライン】を熟読しましょう。
第三条 司法試験の話題は【司法試験板】で、法律に関する学問の話題は【法学板】で、資格取得の話題は【資格全般板】でどうぞ。
第四条 適切なスレが分からない場合は【案内板】 又は【自治スレ】を利用しましょう。
以上。
987 :
無責任な名無しさん:2007/04/25(水) 20:03:05 ID:eRwh82D4
ソフトウェアの使用条件を守らなかった場合それは何の刑罰の対象になるでしょうか?
使用条件の違反ではあるが法律違反じゃないと言う場合。
やはり刑事では無理で、民事裁判になるのでしょうか。
988 :
無責任な名無しさん:2007/04/25(水) 20:09:35 ID:EjTTlyqH
>>987 そうなる。
ただし、著作権法に違反している場合は刑事もあり得るな。
>使用条件の違反ではあるが法律違反じゃないと言う場合。
って言ってるのに
>著作権法に違反している場合は刑事もあり得るな。
って。
990 :
987:2007/04/25(水) 20:41:55 ID:eRwh82D4
一般にそのような裁判ありました?
判決でいくら位の金額になったか知っています?
991 :
無責任な名無しさん:2007/04/26(木) 07:20:50 ID:GbHFUhdg
著作権登録詐欺師に対するフェアユース厨の切れ味0で反論になってないレスで、ますます
つけあがる著作権登録詐欺師の図か。
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/tourokuseido.html (1) 著作権の登録制度について
著作権法上の登録制度は,権利取得のためのものではありません。
(2) 発明やアイデアの登録について
例えば,著作権者に無断で論文をコピーすることは原則として許されませんが,論文の中のアイ
デアを理解し,それに基づいて新たな著作物をつくることは可能であるということです。つまり,著
作権によって発明やアイデアを保護することはできないということです。
ということで、お前らこのスレや次スレには、もうでてくるな。
992 :
無責任な名無しさん:2007/04/26(木) 11:05:54 ID:Q88WYdAf
>>991 それはいわゆる狭義のアイディアであって、それが実用新案や特許等に関わるもの、あるいは何らかの貢献をなすものであれば、仮に知財関連法で保護されえなくとも対価は得られると言っているんだが。
>>991 と、フェアユース厨が申しております。
> ということで、お前らこのスレや次スレには、もうでてくるな。
お前も出てくるな。
995 :
無責任な名無しさん:2007/04/26(木) 16:37:51 ID:GbHFUhdg
>>992 さすがはプロだな。
不必要な限定や肝心な部分の省略はあるものの、嘘ではない。
こりゃ、自称「法律のプロ」のフェアユース厨が100人束になってかかっても、鴨にされるだけだな。
>>992 >対価は得られると言っているんだが。
お前がなー。
つI
芸の披露へチップだ、遠慮せずにとっとけ。
>>995 なるほど。
著作権登録詐欺師に対するフェアユース厨の切れ味0で反論になってないレスで、ますます
つけあがる著作権登録詐欺師の図か。
>>995 > 不必要な限定や肝心な部分の省略はあるものの、嘘ではない。
同類相憐れむとはこのことか。 キチガイ同士、電波が共振しているらしいw
998 :
無責任な名無しさん:2007/04/26(木) 20:41:27 ID:AyMD2Nsi
ペットは肖像権はあるのでしょうか?例えば飼い主にペットを撮らせてくださいと
許可を取る。けどwebで公開するのは許可とって無い場合
webで公開した場合これは問題ありでしょうか?
>>992 >それはいわゆる狭義のアイディアであって、それが実用新案や特許等に関わるもの、
>あるいは何らかの貢献をなすものであれば、仮に知財関連法で保護されえなくとも
>対価は得られると言っているんだが。
対価を得られることと、法が保護することとは別のこと。
対価を得られる可能性があるからといって著作権登録でアイデアが保護される訳ではない。
そもそも「狭義のアイディア」のはどういう概念?
>>998 肖像権についてはこのスレでは相談対象じゃないよ。
とりあえず回答するけど、ペットに肖像権を認める法律もないし、判例もない。
1001 :
1001:
このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。