知的財産法(著作権・特許・商標etc)総合スレ-\
>>930 1ついえることは文字の長さは問題ではないということです。例えば、俳句は17文字で立派な著作物です。
しかし「できるWindows2000応用編」という本のタイトル(勝手に考えた書籍です)をここにコピペしたから
といって、侵害にあたるとはいえないでしょう。本のタイトルは思想または感情を創作的に
表現したものであるとはいい難いからです。
結局のところ、それが侵害にあたるかどうかは裁判所が判断するとしか
言いようがないという結論になり、あなたが侵害にあたらないと思う範囲でお使いください
としかいいようがありません。
心配なら著作権者に聞いてみるのがいいと思います。
>>932 商標権では商品やサービスにつけた名前や絵を、
他の人が類似する商品やサービスに使うのを
禁止できますが、それ以外で使うのを止めることはできません。
「そうだ、京都、行こう」は商標登録されているけど、
ここで書いたところで、商標権侵害にはなりません。
936 :
無責任な名無し:2005/12/13(火) 08:45:09 ID:OcfWIUgh
すみません。ファッションデザインの著作権について教えてください。
私の知人のデザイナーは「7箇所変えればいい」と言ってました。
つまり、ボタンの色を変える、裏地の色を変える、ポケットの位置をずらす・・等です。
ところが「DVDや雑誌切り抜き、ネットで拾った画像等資料をいただければ、
革質、デザイン総てにおいて映画のヒロー、ヒロインの服、憧れの
ミュージシャン、有名人の着ている革の服、そのままを再現します。」と書いてある
ホームページを見つけました。
ブランド名などを付けなければ合法なのでしょうか?
この会社の場合は個人用のオリジナルとなっていますが、一着作るのも100着作るのも
同じではないかと思うのですが、写真を見て、有名人が着ているのと全く同じ物を
作って売り出すことも、デザイン画を盗んだということにはならず、
合法になるということなのでしょうか?
ttp://www.pastsix.com/order.html
>>937 この業界がどういう業界かよくしらないが、常識的に考えればページ単価いくらとかで、
作家さんの実力や人気に基づいた業界標準的な金額がもらえるんじゃないか?
そうじゃないと、次から誰もポプラ社で誰も本書かんでしょ。
メールで返事がないなら電話。
939 :
無責任な名無しさん:2005/12/13(火) 12:25:46 ID:0D8hoxI/
>>934 >心配なら著作権者に聞いてみるのがいいと思います。
そうですね。著作物とは無方式主義により、著作者が著作物だと言えば著作物なんです。
その場合、著作権法により保護される著作物かそうでない著作物かを争うこともできます。
この手のグレーゾーンは主張次第ですので、裁判でどちらに転ぶか不定です。
短いフレーズでもコピーライターの考えるような文章は著作物としての価値は十分
あるよな。
俺的な感覚だと、
「落ちこんだりもしたけれど、私は元気です」
とここに書くのはOKだけど、このコピーを使って映画や映画の宣伝等に使ったらアウト。
結局のところケースバイケースとしか言えない。
この書きこみでバス釣り名人に訴えられたいい弁護士探して頑張ります。でわ。
941 :
無責任な名無しさん:2005/12/13(火) 16:05:22 ID:ex7Y9qK/
実は最近私に起こった出来事なのですが、
携帯電話の販売店である???ショップとの間で起きたことです。
今年の11月?日の夕方に私の使用している携帯電話が急に不通に
なり、???ショップに問い合わせたところ「担当者が不在の為
折り返し連絡をさせる」と言うことでした。その後数分して担当者
から電話がありましたので私が「何故、電話が不通になっているの
ですか?」と問い合わせたところ担当者から「貴方の契約は無かった
ことにして取引先(私が以前勤務していた会社)の会社に名義を書き
換えましたと」言われました。私が「ふざけるな、どんな理由がある
にしろ所有者に内緒で名義を抹消し尚且つ名義を変更するなんて不正
行為だろう」というとしどろもどろに何か言い訳(嘘)を言い始めた
ので、私が「貴方では話にならないから上司に代われ」というと分か
りましたと言って誰かほかの人に代わったのですが代わりに出た男性
も訳のわからないことを言うので話にならないと思い話を中断しました。
翌日、???のお客様相談センターに苦情の電話を入れ、折り返しの電
話を待っていたところ???ショップの法人担当の所長という人から電
話が有り「お詫びをしたいと思いますのでお宅に伺っても良いですか」
と言われ数日後、その所長と会いました。そのとき菓子折りを渡され
丁重に謝っておりましたので、私が「本当にお詫びする気があるので
したら担当者を連れてきてくれ」と言うと分りましたと言い後日又会う
約束をして別れました。
数日後に所長、担当者、私の三人で会い、私が「今回のことの事実を確
認したい」と言い今回のことは担当者が不法行為を働いて私個人の携帯
電話の権利を略奪したことでありますよねと聞くと所長、担当者が間違
え有りませんと答えたにもかかわらず、私は告訴しますので担当者と
他2名の氏名、連絡先を教えてくださいと言ったのですが「それに関し
てはお答えできません」との回答を受けたのです。実際に告訴しようと
思っております。告訴の内容は刑法第246条の2条 電子計算機使用詐欺罪
で間違え有りませんでしょうか?
942 :
無責任な名無しさん:2005/12/13(火) 16:06:57 ID:ex7Y9qK/
実は最近私に起こった出来事なのですが、
携帯電話の販売店である???ショップとの間で起きたことです。
今年の11月?日の夕方に私の使用している携帯電話が急に不通に
なり、???ショップに問い合わせたところ「担当者が不在の為
折り返し連絡をさせる」と言うことでした。その後数分して担当者
から電話がありましたので私が「何故、電話が不通になっているの
ですか?」と問い合わせたところ担当者から「貴方の契約は無かった
ことにして取引先(私が以前勤務していた会社)の会社に名義を書き
換えましたと」言われました。私が「ふざけるな、どんな理由がある
にしろ所有者に内緒で名義を抹消し尚且つ名義を変更するなんて不正
行為だろう」というとしどろもどろに何か言い訳(嘘)を言い始めた
ので、私が「貴方では話にならないから上司に代われ」というと分か
りましたと言って誰かほかの人に代わったのですが代わりに出た男性
も訳のわからないことを言うので話にならないと思い話を中断しました。
翌日、???のお客様相談センターに苦情の電話を入れ、折り返しの電
話を待っていたところ???ショップの法人担当の所長という人から電
話が有り「お詫びをしたいと思いますのでお宅に伺っても良いですか」
と言われ数日後、その所長と会いました。そのとき菓子折りを渡され
丁重に謝っておりましたので、私が「本当にお詫びする気があるので
したら担当者を連れてきてくれ」と言うと分りましたと言い後日又会う
約束をして別れました。
数日後に所長、担当者、私の三人で会い、私が「今回のことの事実を確
認したい」と言い今回のことは担当者が不法行為を働いて私個人の携帯
電話の権利を略奪したことでありますよねと聞くと所長、担当者が間違
え有りませんと答えたにもかかわらず、私は告訴しますので担当者と
他2名の氏名、連絡先を教えてくださいと言ったのですが「それに関し
てはお答えできません」との回答を受けたのです。実際に告訴しようと
思っております。告訴の内容は刑法第246条の2条 電子計算機使用詐欺罪
で間違え有りませんでしょうか?
電子計算機使用詐欺罪じゃなくて、253条・業務上横領罪の共同正犯じゃまいか。
944 :
聞いてどうする:2005/12/13(火) 21:16:14 ID:RTYHjLYD
>>934 >心配なら著作権者に聞いてみるのがいいと思います。
無断で使うなと言われたらどうするんだ?
君みたいのを「馬鹿」というのだよ。
別のスレで質問して答えてもらえなかった初心者です。
商標法では商品と役務だけが商標登録の対象になるように見えるのに
屋号も商標登録できるのはどうしてなんでしょうか。
すれ違いでしたら、誘導してもらえると助かります。
946 :
無責任な名無しさん:2005/12/13(火) 23:30:03 ID:EM0z44o3
>>944 心配じゃないのならガンガン使ってください。
>>945 商品と役務が対象になるのではなくて
商品か役務を示すために使われる商標が商標登録の対象になるのです
ので
商品か役務を示すために使われる屋号は商標登録の対象になります
>>946 作者はどんなものでも無断で使っちゃダメというに決まってる。
著作物かどうかなんて本人にだってわからない。
「こやつめははは」みたいのでも
本人に聞いたらよけい心配になるだけだろ、間抜け。
>>948 ま、そのとおり
権利者にいちいち問い合わせるのは、権利者を増長させるだけなんだよ
こやつめははは
うん、まぁ そこら辺は法律の曖昧な部分だからな
解釈が分かれる所だから悩ましい
953 :
無責任な名無しさん:2005/12/14(水) 21:31:31 ID:qqlk2nHJ
>>949 理論ではなくビジネスとしては当たり前なのだが。
法律に無知な本人に聞いたところで何の意味もない。
やめろと言われて混乱するのは君自身だ。
ご自由にどうぞと言われるのを期待して、挨拶のつもりで行くのなら幼稚園児だ。
やってもいいか聞きたいなら、まず専門の弁護士のところに行くべきなのだよ。
955 :
無責任な名無しさん:2005/12/14(水) 22:21:07 ID:Uajylg3q
>>953 最初っからそう言えば済むことを随分回りくどく言う人だな
age
960 :
457です。:2005/12/20(火) 00:17:29 ID:RE13CSTc
どなたかこのスレの正当な次スレを立ててくださいませ。
>>960 もう正当な次スレが立ったってるよ。
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1134565139/l50 著作権総合スレが独立して立ったのは04/11/07。
それは知的財産法(著作権・特許etc)総合スレ-VIの段階で
著作権の話題が多すぎて、総合スレの議論を妨げることになり
別スレを作って昇格させようとしたのが発端。
本来なら、知的財産法(著作権・特許etc)総合スレ-VIIで重複を避けるために
次スレ以降で著作権法を外さなくてはならなかったのだけど、スレを立てた人が、
今までのテンプレをただコピペしただけのスレを立ててしまった。
それが現在まで続き、スレが乱立している結果になっている。
だから、これで本来の趣旨通りになったことになる。
age
age
age
966 :
ななし出願中:2005/12/31(土) 11:22:33 ID:+ri+QcI+
考案した発明が、最終消費者へと流通する完成品Aの内の、ある一部分bであった場合についての質問です。
その一部分b自体が、最小単位の単品として製造業者間で取引される場合は、その一部分b自体を、出願して、この一部分bを含んだA以外の別の完成品
すべてに対してその発明の権利の効力を及ぼすことは可能だと思うのですが、
では、通常このb自体は単品として取引されるような種類ではない場合、部品として特許や実用新案に出願することは出来るのでしょうか?
意匠出願の場合は部分意匠という制度があるようですが・・・
例えば、A=財布 b=コイン収納装置(発明部分)
である場合、 b=コイン収納装置自体は、単品として製品化する事は可能ではあってもあまり一般的ではなく、その便利さは財布の一部分として
組み込んだ時に、より大きな効力を発揮するという場合、このような時は実際bに関してはどのような出願が可能なのでしょうか?
よろしくお願いします。
967 :
無責任な名無しさん:2005/12/31(土) 12:10:37 ID:UUBTuxs+
>>966 特許法101条
http://www.houko.com/00/01/S34/121.HTM 1.特許が物の発明についてされている場合において、業として、その物の生産にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
つまり、Aが物の発明、bがその物の生産にのみ用いる物、だから、十分に特許権を及ぼせる。
ちなみに、特許権者に無断でbだけを販売する行為は間接侵害という。
ただし、これには制限があって、bが汎用の部品として、「日本国内において広く一般に流通しているもの」である場合はbの販売を差し止めることはできない。
>>967 なんだか、特許法101条1項と2項をよく理解できていないようだね。
101条1項が適用される場合は2項を持ち出すまでもない。
「のみ用いる物」なのに、「汎用」の概念を持ち出すというのは矛盾しているとは思わないかね?
969 :
無責任な名無しさん:2005/12/31(土) 13:33:30 ID:UUBTuxs+
>>968 ここがわからなかったのですけど、101条1項でその物の生産にのみ用いる物と規定していれば、汎用でないという意味でいいんですよね。ならばなぜ、2項でわざわざ「日本国内において広く一般に流通しているもの」とことわる意味がいちいちよくつかめない。
なにぶん、素人が素人向けに解説する記事なんでそこのところよろしく。
>>969 分からないのなら回答するなよw
全くトンでもねぇな。
971 :
書きなぐりと校正後:2005/12/31(土) 14:24:50 ID:UUBTuxs+
>>970 エセ知財(恥財かな)ですからw
で、
>>966の質問者の質問内容には答えていませんからね。この方の質問内容は特許権が取れるかですから、そこんとこプロの方ヨロシク!
972 :
無責任な名無しさん:2005/12/31(土) 15:21:26 ID:NZsqLt8G
>>966 別に普通の登録用件を満たせば問題ないと思うけど。
例えコイン収納装置が独立した取引対象にならないとしても財布全体で○○式財布とかで出来るだろうし、単品で販売できるとしたら単なるコイン収納装置としての登録用件を満たせば可能。
装置自体に自信があるなら特許でいいけど、その取り付け位置とか取り付けた時の外観に特殊性があるなら意匠の方がいい。どちらも中途半端なら実案で。
どういう財布か想像した感じで言うと意匠で全体と部分両方とるのが無難な気もする。
974 :
無責任な名無しさん:2005/12/31(土) 16:12:42 ID:NZsqLt8G
>>969 それ一項二項じゃなくて一号と二号な。
わかりやすく「のみ品」の生産者をAとして発明の権利者をBとして、色々な品に実際に広く使われBの商品にも使われる物を生産している者をCとしよう。
ここは改正されて二号が追加された部分で、一号だけだと、例えAの実施品がBの発明向けに生産されてる侵害物だとしても「のみ」に該当しない事(つまり他の商品にも使用できる事)を侵害者が立証すれば侵害にならない事になる。
実際にAの品はBの品向けにのみ生産している場合であっても侵害を否定できてしまうわけだ、こりゃおかしいということで二号が追加されたという事。
そこで二号カッコ書きがないと今度はBがCに対して侵害だと言えてしまう。そこで「日本国内において広く一般に流通しているもの」は除くというカッコ書きが入ったわけだ。
975 :
エセ恥財:2005/12/31(土) 16:35:53 ID:UUBTuxs+
>>974 詳しいご解説にサンクス。
今の記事にそんなに詳しいことが即使えるかどうかはわからんけど、知識としてはストックしておきます。
そうすると、侵害者が、間接侵害なんだけど他の用途があるなんて事実をデッチ上げて、非侵害の言い逃れを
しようとした事件なんていうのがありましたら中身の濃い記事が書けそうですね。
もしそのような事件がありましたら事件番号を教えていただけないでしょうか。
>>975>>974 それよりも、無効理由の抗弁と無効審判の請求をしたほうが、
被告の抗弁としての常套手段でしょう。
このような事件(判例)は山ほどあります。
978 :
エセ恥財:2005/12/31(土) 17:14:42 ID:UUBTuxs+
>>976 最近は侵害訴訟も審判も、はたまた審決取り消し訴訟も、バカの一つ覚えみたいに
特許無効の方向の結論を出す傾向にあるって本当でしょうか。
979 :
無責任な名無しさん:2005/12/31(土) 17:32:45 ID:NZsqLt8G
>>975 面倒くせーよと言いながら少し調べたけどバッチリはまる事件は見つかんなかった。
近そうな物は改正前の「昭和50年(ワ)第9647号特許権侵害差止等請求事件」とか、判決は非侵害になってるけど・・・。
これ見てて思ったけど、条文できる前なんて、既存の条文で無理やり解決するんだから、デッチ上げてたら「のみ」で侵害にしちゃうんだよ。
だから二号がなければデッチ上げても使われる物は使われるので、その事の当否は争わないからデッチ上げて言い逃れとかいうのは判決の文面には出にくいと思うよ。
980 :
無責任な名無しさん:2005/12/31(土) 17:41:42 ID:NZsqLt8G
>>976 実務上はそりゃそうだろうけど、そんな事誰も聞いてない。
>>979 最近はというか論理的にそれが一番早く解決できる。
その特許に実は特許性がなければ一番早く問題が解決されるから。
過誤登録なんていくらでもある。
981 :
エセ恥財:2005/12/31(土) 17:54:43 ID:UUBTuxs+
>>980 民事29部、46部の積滞を解消するために知財法廷に事件を持ち込ませないようにさせている
という噂は本当なのでしょうか。
982 :
エセ恥財:2005/12/31(土) 18:07:50 ID:UUBTuxs+
983 :
無責任な名無しさん:
>>981 知らんけど、特許庁から企業に直接無駄な出願避けるよう指令が来るくらい知財バブルだから、そういう事があってもオカシクない
弁理士の数も急激に増やしてるし、この分野人手不足なの。
>>982 ちなみに9647号を出したのは、これ一号で処理されてるけど今だったら二号カッコ書き考慮されるかもねと思って出した。
んで、信憑性を裏付ける資料の場所教えれってか? 俺は諜報部員かよ!