952 :
無責任な名無しさん:2006/10/23(月) 19:03:24 ID:MCGq+kQ6
国家試験の問題集で、正解率が載っているものがあるのですが、
正解率の部分だけサイトに載せると著作権違反になりますか?
正解率のような数字の羅列で何の創作性もないようにも思えるのですが、
少し心配といえば心配です。ヨロシクお願いします。
# 前に電話帳の電話番号は著作物にあたらないみたいな判例があったことは記憶していますが。。。
>>948 >真似してなくてそれが証明できればセーフなだけで、真似してもアウトとは限らない。
「依拠して作成したのが明らかであれば」が前提なのにw
954 :
無責任な名無しさん:2006/10/23(月) 19:56:17 ID:OUCR8FNe
アニメ製作者も映画製作者同じで著作者であるものの著作権者ではなく
権利者は製作会社や放送局に帰属されると思うのですが
放送局は枠を売ってそこで流れているアニメや映画も
放送局自身が製作している映画やアニメも
同じで放送局に放映権などの著作権がりますよね?
955 :
無責任な名無しさん:2006/10/23(月) 19:59:19 ID:OUCR8FNe
続きです。
その製作者のうちの著作者(立場はかなり大きい)が著作権違反サイトに
故意か過失で出助けや祝辞や祝辞がわりの物を提供した場合は違反ですよね?
>>952 データだけなら流用しても問題なし。
ただし、レイアウトとかフォントとかまでそのまんまだと、そっちでひっかかる可能性はなきにしもあらず。
10条2項「事実の伝達にすぎない雑報…は…著作物に該当しない」
957 :
無責任な名無しさん:2006/10/23(月) 20:25:40 ID:2mAusyjB
958 :
無責任な名無しさん:2006/10/23(月) 20:28:44 ID:2mAusyjB
>>954 著作権法 第98条(複製権)
放送事業者は、その放送又はこれを受信して行なう有線放
送を受信して、その放送に係る音又は影像を録音し、録画し
、又は写真その他これに類似する方法により複製する権利
を専有する。
著作権法 第99条(再放送権及び有線放送権)
放送事業者は、その放送を受信してこれを再放送し、又は有線放送する権利を
専有する。
2 前項の規定は、放送を受信して有線放送を行なう者が法令の規定により行
なわなければならない有線放送については、適用しない。
著作権法 第99条の2(送信可能化権)
放送事業者は、その放送又はこれを受信して行う有線放送を受信して、
その放送を送信可能化する権利を専有する。
著作権法 第100条(テレビジョン放送の伝達権)
放送事業者は、そのテレビジョン放送又はこれを受信して行なう有線放送
を受信して、影像を拡大する特別の装置を用いてその放送を公に伝達する
権利を専有する。
959 :
無責任な名無しさん:2006/10/23(月) 21:34:47 ID:OUCR8FNe
>>958 有難うございます
著作権法 第99条の2(送信可能化権)著作権法 第98条(複製権)
違法静止画はこれに抵触し
>又は写真その他これに類似する方法
静止画像も著作権を持たない者が無断でネットに流してはいけないのですね?
>>955 はどうでしょう?
教えてください。
ヤフーオークションで資格の学校の授業ビデオが売られてますが、
これは著作権法違反なのではないでしょうか?
ジャスラックってなんであるのですか?
腹立つのですが。
>>962 コピーなどさえしなければ、転売可能なんですか?
あと、許諾を得てなくても、コピーなどさえしなければ大丈夫なんですか?
というのは、やふおくでこういうことしてる人は、明らかに個人で売りに出してて、
許諾など得てないように思いますので。
964 :
無責任な名無しさん:2006/10/24(火) 02:58:38 ID:Yu53KOnd
>>956-957 詳しく教えて頂きどうもありがとうございました。
>>956 > 10条2項「事実の伝達にすぎない雑報…は…著作物に該当しない」
明確な根拠条文がほしかったので助かりました。ありがとうございます。
>>957 国語問題の著作権は、以前マスコミでも取り上げられていてホットな話題ですね。
「すべての知的財産権判決データベース」は初めて知りました。
判決文全文が見れるとは、便利な世の中ですね。今度から積極的に利用させて頂きたいと思います。
ありがとうございました。
>>952 正解率という数値だけを利用するだけなら問題はありません。「事実」そのものは著作物
ではないので。
ただ、注意しないといけないのは、たとえ事実のみが扱われているものでも、そのそれぞれ
の事実の選別やページへの配置・順列などに思想や感情が表現されていれば、編集著作物
としてその全体が保護対象となります。もちろん事実の寄せ集めでは保護対象にはなりませ
ん。
>>956 フォントはあんまり関係がない気がする。検証してみる価値はあるかな。
>>954 >>955 私には何を言いたいのかが理解できない文章です。誰か訳してくだしぃ。
>>963 撮影の許可、売却(譲渡)の許可、複製頒布(販売など)の許可、オークションへの出展の
許可など、これらは契約に基づく事柄ですが、各々を行うには各々の許可を得ないとトラ
ブルになるのは確かです。
授業風景や運動会などの競技、これら(アドリブ物)自体が著作物になりうるかはちと疑問
ですが(講談や講義、演説、演劇などの実演は著作性あり)、そこを問題にしなくても肖像権
の侵害という線もありますわな。
まぁ、おそらく被写体への確認が正当だと思います。というか入学時の契約書とかはどう
なんだろ。資格系の学校だと、授業内容が他に漏れないように、いろいろとややこしい規約
を設けているような気がしますが。
>>963 許諾を得た販売者から購入した場合、その単純な転売(複製せず、加工せず)を禁止する条文は
少なくとも著作権法にはありません。
968 :
無責任な名無しさん:2006/10/24(火) 12:47:50 ID:XqZwIMHl
例えば、自分の買ったハローキティのキーホルダーを写真に撮って
自分のホームページに載せてはいけないんですか?
969 :
無責任な名無しさん:2006/10/24(火) 20:42:26 ID:8W3h4jzp
971 :
無責任な名無しさん:2006/10/24(火) 20:44:28 ID:8W3h4jzp
>>966 著作権法 第34条(学校教育番組の放送等)
公表された著作物は、学校教育の目的上必要と認められる
限度において、学校教育に関する法令の定める教育課程の
基準に準拠した学校向けの放送番組又は有線放送番組にお
いて放送し、又は有線放送し、及び当該放送番組用又は有
線放送番組用の教材に掲載することができる。
2 前項の規定により著作物を利用する者は、その旨を著作
者に通知するとともに、相当な額の補償金を著作権者に支払
わなければならない。
972 :
無責任な名無しさん:2006/10/24(火) 20:45:45 ID:8W3h4jzp
>>966 著作権法 第35条(学校その他の教育機関における複製等)
学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているも
のを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者
は、その授業の過程における使用に供することを目的とする
場合には、必要と認められる限度において、公表された著作
物を複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び
用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益
を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
2 公表された著作物については、前項の教育機関における
授業の過程において、当該授業を直接受ける者に対して当該
著作物をその原作品若しくは複製物を提供し、若しくは提示
して利用する場合又は当該著作物を第38条第1項の規定に
より上演し、演奏し、上映し、若しくは口述して利用する場
合には、当該授業が行われる場所以外の場所において当該授
業を同時に受ける者に対して公衆送信(自動公衆送信の場合
にあつては、送信可能化を含む。)を行うことができる。
ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該公衆送信の態
様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は
、この限りでない。
資格の学校の授業なのに、34条や35条を平気でコピペするなんて、池沼にも程がある
>>967 許諾を得た、というのは、「オークションで販売しても良いですよ」、
という許諾ですか?
でも、普通はこんなことを許す会社なんてありませんよね?
だって、こんなこと許しても儲けが減るだけですから。
でも、ブックオフなどにはビデオやゲームソフトが売られてますよね?
つまり、契約書などに、「無断販売を禁止する」、とか書いてあっても
これは資格の学校が勝手に言ってるだけの脅しであって、法的根拠はない
ということなんでしょうか?
975 :
967:2006/10/24(火) 23:14:22 ID:WpEA2Ggf
>>974 「著作権の効力」と「契約の効力」とは別のモノです。
えっと「許諾を得た販売者」と書いたのは、
「違法コピーを売ってる犯罪者ではなく、著作権者から複製販売の許諾を得たまっとうな販売者」程度の意味です。
つまり、一度合法に販売された物を転売するのは自由(つまり著作権を根拠としてさらなる転売を制限/禁止することはできない)。
ただし、オークション等での転売について、
販売者と購入者の間の自由意思に基づく「契約」が存在する場合は当然ながらその契約次第なわけですが、
これは民法その他の法律を根拠とするものであって、著作権法と直接の関係はありません。
>>975 >「違法コピーを売ってる犯罪者ではなく、著作権者から複製販売の許諾を
>得たまっとうな販売者」程度の意味です。
↓
>つまり、一度合法に販売された物を転売するのは自由(つまり著作権を
>根拠としてさらなる転売を制限/禁止することはできない)。
が少し飛躍があるような気がするのですが・・・
>一度合法に販売された物を転売するのは自由
の説明が、「著作権者から転売を禁止されてない物を転売するのは自由」
ならば、わかるのですが。
ここでいう、「合法に販売された物」とはどういう定義でしょうか?
たとえば、資格の学校から講義のDVDを普通に契約書を交わして買った場合、
これは合法に販売されたものですので、これをヤフーオークションで売るのは
自由なのでしょうか?
>>976 著作権者といえど、いついかなる場合も自分の著作物を思いのままにコントロールする権利を有するわけではありません。
この場合、(たとえば複製を禁止することはできても)転売を禁止することはできないということです。
> たとえば、資格の学校から講義のDVDを普通に契約書を交わして買った場合、
> これは合法に販売されたものですので、これをヤフーオークションで売るのは
> 自由なのでしょうか?
著作権法上は自由です。
その「契約書」による制限は受けるでしょう(著作権法には無関係)。
乱暴に書けば著作権=複製権。
980 :
無責任な名無しさん:2006/10/25(水) 20:00:47 ID:X9m8KEp8
>>978>>979 著作権法 第21条(複製権)
著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。
著作権法 第26条の2(譲渡権)
著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。以下この条に
おいて同じ。)をその原作品又は複製物(映画の著作物にお
いて複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の
複製物を除く。以下この条において同じ。)の譲渡により公
衆に提供する権利を専有する。
2 前項の規定は、著作物の原作品又は複製物で次の各号の
いずれかに該当するものの譲渡による場合には、適用しない。
一 前項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者に
より公衆に譲渡された著作物の原作品又は複製物
二 第67条第1項若しくは第69条の規定による裁定又は
万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律(
昭和31年法律第86号)第5条第1項の規定による許可を
受けて公衆に譲渡された著作物の複製物
三 前項に規定する権利を有する者又はその承諾を得た者に
より特定かつ少数の者に譲渡された著作物の原作品又は複製
物
四 国外において、前項に規定する権利に相当する権利を害
することなく、又は同項に規定する権利に相当する権利を有
する者若しくはその承諾を得た者により譲渡された著作物の
原作品又は複製物
981 :
無責任な名無しさん:2006/10/25(水) 20:03:25 ID:X9m8KEp8
>>967>>974 著作権法 第113条の2(善意者に係る譲渡権の特例)
著作物の原作品若しくは複製物(映画の著作物の複製物
(映画の著作物において複製されている著作物にあつて
は、当該映画の著作物の複製物を含む。)を除く。以下
この条において同じ。)、実演の録音物若しくは録画物
又はレコードの複製物の譲渡を受けた時において、当該
著作物の原作品若しくは複製物、実演の録音物若しくは
録画物又はレコードの複製物がそれぞれ第26条の2第
2項各号、第95条の2第3項各号又は第97条の2第
2項各号のいずれにも該当しないものであることを知ら
ず、かつ、知らないことにつき過失がない者が当該著作
物の原作品若しくは複製物、実演の録音物若しくは録画
物又はレコードの複製物を公衆に譲渡する行為は、第2
6条の2第1項、第95条の2第1項又は第97条の2
第1項に規定する権利を侵害する行為でないものとみな
す。
>>968 一応、学説では、風景の一部として写りこんだ場合はOK、そのだけを写して公にするのは
NGとなってます(屋外設置の美術品は商用利用しない限りOK)。
なんでゲーム会社、その他もろもろの会社は、
「第3者に売却することを禁止する」
みたいな契約書を客に書かせないんでしょうか?
ブックオフに喧嘩売るほどのことを過去してますよね。
そんだけの覚悟があるんならなぜしない?と。
984 :
無責任な名無しさん:2006/10/26(木) 06:47:07 ID:CR5UdUcE
>>968>>982 著作権法 第21条(複製権)
著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。
著作権法 第26条の2(譲渡権)
著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。以下この
条において同じ。)をその原作品又は複製物(映画の著
作物において複製されている著作物にあつては、当該映
画の著作物の複製物を除く。以下この条において同じ。
)の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。
2 前項の規定は、著作物の原作品又は複製物で次の各
号のいずれかに該当するものの譲渡による場合には、適
用しない。
一 前項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た
者により公衆に譲渡された著作物の原作品又は複製物
二 第67条第1項若しくは第69条の規定による裁定
又は万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関す
る法律(昭和31年法律第86号)第5条第1項の規定
による許可を受けて公衆に譲渡された著作物の複製物
三 前項に規定する権利を有する者又はその承諾を得た
者により特定かつ少数の者に譲渡された著作物の原作品
又は複製物
四 国外において、前項に規定する権利に相当する権利
を害することなく、又は同項に規定する権利に相当する
権利を有する者若しくはその承諾を得た者により譲渡さ
れた著作物の原作品又は複製物
985 :
無責任な名無しさん:2006/10/26(木) 06:48:33 ID:CR5UdUcE
>>968 著作権法 第25条(展示権)
著作者は、その美術の著作物又はまだ発行されて
いない写真の著作物をこれらの原作品により公に
展示する権利を専有する。
著作権法 第28条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)
二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著
作物の利用に関し、この款に規定する権利で当該二
次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権
利を専有する。
986 :
968:2006/10/26(木) 07:39:29 ID:k1cchp4p
ありがとうございます
987 :
写真:2006/10/26(木) 08:18:57 ID:ceRokXlH
先日友人が本を出版しました。その中に私自身が撮った写真が何点か掲載されています。
掲載の相談はありませんでした。モデルは友人自身ですが一言かけて欲しかったと思っています。
写真は自身のものと載せてありますがこれって著作権侵害にはならないのでしょうか?
>>987 たぶん侵害になるでしょう。
写真の著作権はモデルには関係なく撮影者にあります。
公表権(18条)・氏名表示権(19条)・複製権(21条)侵害の可能性あり。
>>982 その屁理屈も、オークションには通用してないけどな。
引用だとでもこじつけるかね。
>>989 こじつけというよりは、まんま引用の問題だろ
992 :
無責任な名無しさん:2006/10/26(木) 16:42:20 ID:WNeblJty
>>987>>988 著作権法 第18条(公表権)著作者は、その著作物でまだ公表されていな
いもの(その同意を得ないで公表された著作物を含む。以下この条において
同じ。)を公衆に提供し、又は提示する権利を有する。当該著作物を原著作
物とする二次的著作物についても、同様とする。
2 著作者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる行為について
同意したものと推定する。
一 その著作物でまだ公表されていないものの著作権を譲渡した場合 当該
著作物をその著作権の行使により公衆に提供し、又は提示すること。
二 その美術の著作物又は写真の著作物でまだ公表されていないものの原作
品を譲渡した場合 これらの著作物をその原作品による展示の方法で公衆に
提示すること。
三 第29条の規定によりその映画の著作物の著作権が映画製作者に帰属し
た場合 当該著作物をその著作権の行使により公衆に提供し、又は提示する
こと。
993 :
無責任な名無しさん:2006/10/26(木) 16:45:12 ID:WNeblJty
>>987>>988 著作権法 第19条(氏名表示権)
著作者は、その著作物の原作品に、又はその著作物の公衆への提供若しくは
提示に際し、その実名若しくは変名を著作者名として表示し、又は著作者名
を表示しないこととする権利を有する。その著作物を原著作物とする二次的
著作物の公衆への提供又は提示に際しての原著作物の著作者名の表示につい
ても、同様とする。
2 著作物を利用する者は、その著作者の別段の意思表示がない限り、その
著作物につきすでに著作者が表示しているところに従つて著作者名を表示す
ることができる。
3 著作者名の表示は、著作物の利用の目的及び態様に照らし著作者が創作
者であることを主張する利益を害するおそれがないと認められるときは、公
正な慣行に反しない限り、省略することができる。
4 第1項の規定は、次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。
一 行政機関情報公開法、独立行政法人等情報公開法又は情報公開条例の規
定により行政機関の長、独立行政法人等又は地方公共団体の機関若しくは地
方独立行政法人が著作物を公衆に提供し、又は提示する場合において、当該
著作物につき既にその著作者が表示しているところに従つて著作者名を表示
するとき。
二 行政機関情報公開法第6条第2項の規定、独立行政法人等情報公開法第
6条第2項の規定又は情報公開条例の規定で行政機関情報公開法第6条第2
項の規定に相当するものにより行政機関の長、独立行政法人等又は地方公共
団体の機関若しくは地方独立行政法人が著作物を公衆に提供し、又は提示す
る場合において、当該著作物の著作者名の表示を省略することとなるとき。
994 :
無責任な名無しさん:2006/10/26(木) 16:46:25 ID:WNeblJty
>>987>>988 著作権法 第20条(同一性保持権)
著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意
に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する改変については、適用し
ない。
一 第33条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)、第33
条の2第1項又は第34条第1項の規定により著作物を利用する場合におけ
る用字又は用語の変更その他の改変で、学校教育の目的上やむを得ないと認
められるもの
二 建築物の増築、改築、修繕又は模様替えによる改変
三 特定の電子計算機においては利用し得ないプログラムの著作物を当該電
子計算機において利用し得るようにするため、又はプログラムの著作物を電
子計算機においてより効果的に利用し得るようにするために必要な改変
四 前三号に掲げるもののほか、著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変
>>991 法律以前に私人間の契約の問題。
だからこのスレで聞くよりゲーム会社に聞くべき。
>>990 「ハローキティのキーホルダー」だと文章には「売ります」程度だろうから、主従関係が
苦しいかと。
998 :
無責任な名無しさん:2006/10/28(土) 07:07:25 ID:pvmKy3Bq
>>998 池沼は書き込んではいけないことになっています
1001 :
1001:
このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。