知的財産法(著作権・特許etc)総合スレ-III

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1無責任な名無しさん
知的財産法(著作権法・特許法・意匠法・商標法・実用新案法・
半導体集積回路法・種苗法・不正競争防止法など)関連の話題や相談用の
スレッドです。なお、このスレでの意見・回答は飽くまで参考とし、
実際に行動を起こすかどうかの判断は専門職である弁護士・弁理士などに
相談されるようお願いします。

【過去ログ】

知的財産法(著作権・特許etc)総合スレ-II
http://school.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1056288529/

知的財産(著作権・特許etc)法総合スレ
http://school.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1048673951/

知的財産権と特許と著作権
http://school.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1021629515/
2無責任な名無しさん:03/09/08 19:22 ID:8uMAyboX
【所轄官公庁】

経済産業省 http://www.meti.go.jp/ (不正競争防止法・半導体集積回路法)
特許庁 http://www.jpo.go.jp/ (特許法・意匠法・商標法・実用新案法)
文化庁 http://www.bunka.go.jp/ (著作権法)
農林水産省 http://www.maff.go.jp/ (種苗法・林業種苗法)

総理大臣官邸・知的財産戦略本部
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/

同「知的財産の創造、保護及び活用に関する推進計画」(2003.7.8)
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/kettei/030708f.html

※本計画に対しては「著作権者の気に入らないことを徹底的に禁止し、国内市場からの
搾取・収奪を実行する」ことにばかり重きが置かれていると言う批判が数多く出されている。
中には2002年4月25日の「中古ゲームソフト事件最高裁判決を形骸化・死文化」することを
前提とした内容も明記されておりこの計画が全て実行されることは法治国家の大前提である
三権分立の破壊すら意味するものとなりかねない危険性を孕んでいることにも注意を要する。

意見投書欄 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/goiken.html

経済産業省・工業所有権審議会
http://www.meti.go.jp/report/committee/data/g_commi12.html

同・産業構造審議会
http://www.meti.go.jp/report/committee/data/g_commi01.html

 知的財産政策部会
 http://www.meti.go.jp/report/committee/data/g_commi01_12.html

文部科学省・文化審議会(-著作権分科会)
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/
3無責任な名無しさん:03/09/08 19:23 ID:8uMAyboX
4無責任な名無しさん:03/09/08 20:36 ID:pwO+AZTa
皆さんは下記の基本書・参考書を根拠として利用(引用転載)して説明
できるでしょうか?
1.特許法・実用新案法
「工業所有権法逐条解説第16版」(青本)
審査基準http://www.jpo.go.jp/info/tt1212-045.htm
審判便覧http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/sinpan-binran_mokuji.htm
平成10年改正本http://www.jpo.go.jp/shiryou/index.htm
平成11年改正本http://www.jpo.go.jp/shiryou/index.htm
平成14年改正本http://www.jpo.go.jp/shiryou/index.htm
「知的財産権侵害要論第3版」
「特許判例ガイド第2版」
「新・裁判実務体系4 知的財産関係訴訟法」
重要判決http://www.courts.go.jp/
「特許・意匠・商標の基礎知識第4版」
「注解特許法第三版」

2.意匠法
「工業所有権法逐条解説第16版」(青本)
審査基準http://www.jpo.go.jp/info/isyou_kijun.htm
「実例で見る意匠審査基準の解説」
平成10年改正本http://www.jpo.go.jp/shiryou/index.htm
平成11年改正本http://www.jpo.go.jp/shiryou/index.htm
平成14年改正本http://www.jpo.go.jp/shiryou/index.htm
「知的財産権侵害要論第3版」
重要判決http://www.courts.go.jp/
5無責任な名無しさん:03/09/08 20:37 ID:pwO+AZTa
3.商標法
「工業所有権法逐条解説第16版」(青本)
審査基準http://www.ipdl.jpo.go.jp/PDF/Sonota/hobin/index.html
「実例で見る商標審査基準の解説第3版」
平成8年改正本http://www.jpo.go.jp/shiryou/index.htm
平成11年改正本http://www.jpo.go.jp/shiryou/index.htm
平成14年改正本http://www.jpo.go.jp/shiryou/index.htm
「知的財産権侵害要論第3版」
重要判決http://www.courts.go.jp/

4.条約類
「パリ条約講和第12版」
ボーデンハウゼン
「特許協力条約逐条解説第8版」
「逐条解説TRIPS協定」
マドリッド協定議定書・平成11年改正本http://www.jpo.go.jp/shiryou/index.htm
「特許関係条約第三版」

5.判例及び平成10年以前の基本書等
「特許法概説第13版」、「工業所有権法 上第2版増補」、「知的財産法第3版」、
「知っておきたい特許法12訂版」、「意匠」、「意匠法概説補訂版」、「意匠法要説」、
「平成10年改正意匠法 意匠審査の運用基準」、
「平成11年改正意匠法 意匠審査の運用基準」、「商標法概説」
6無責任な名無しさん:03/09/08 20:38 ID:pwO+AZTa
4.条約類
「パリ条約講和第12版」
ボーデンハウゼン
「特許協力条約逐条解説第8版」
「逐条解説TRIPS協定」
マドリッド協定議定書・平成11年改正本http://www.jpo.go.jp/shiryou/index.htm
「特許関係条約第三版」

5.判例及び平成10年以前の基本書等
「特許法概説第13版」、「工業所有権法 上第2版増補」、「知的財産法第3版」、
「知っておきたい特許法12訂版」、「意匠」、「意匠法概説補訂版」、「意匠法要説」、
「平成10年改正意匠法 意匠審査の運用基準」、
「平成11年改正意匠法 意匠審査の運用基準」、「商標法概説」

6.著作権法
「著作権法ハンドブック第5版」
「著作権法逐条講義」、「著作権法判例百選 第三版」

7.不正競争防止法
「要説 不正競争防止法第三版」、「逐条解説不正競争防止法 平成13年」
7無責任な名無しさん:03/09/08 20:38 ID:pwO+AZTa
法令データ提供システム/総務省 行政管理局
 (http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
1.必須科目条文
平成14年度弁理士試験必須科目登載法条
法条名
特許法、特許法施行法、民事訴訟法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
特許法施行令、特許法施行規則、特許登録令、特許登録令施行規則
実用新案法、実用新案法施行法、特許法の一部を改正する法律の経過措置
実用新案法施行令、実用新案法施行規則、実用新案登録令、実用新案登録令施行規則
意匠法、意匠法施行法、意匠法施行令、意匠法施行規則、意匠登録令
意匠登録令施行規則、商標法、商標法施行法、商標法の一部を改正する法律の経過措置
商標法施行令、商標法施行規則、商標登録令、商標登録施行令
工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律
民事訴訟法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則
特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律
特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令
特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則
パリ条約、特許協力条約、特許協力条約に基づく規則、ブダペスト条約
虚偽の又は誤認を生じさせる原産地表示の防止に関するマドリッド協定(リスポン改正)
同マドリッド協定(ストックホルム改正)、世界知的所有権機関設立条約
ストラスブール協定、ニース協定、知的所有権の貿易関連の側面に関する協定
商標法条約、商標法条約に基づく規則
標章の国際登録に関するマドリッド協定の1989年6月27日にマドリッドで採択された議定書
8無責任な名無しさん:03/09/08 20:51 ID:as+fE1kk
日本も早くデジタル時代の法整備を整えないとやばい。
10数年前に基幹産業をつぶされてデフレになった二の舞になるよ。
アメリカは、アニメ、ゲーム、音楽、映画、デジカメ、カメラつき携帯、カーナビの
利権を狙っている。

オークション中止では消えぬデジタル商品転売問題
http://www.zdnet.co.jp/news/0309/06/nebt_07.html

ダウンロード音楽のオークションが中止に
http://www.zdnet.co.jp/news/0309/05/ne00_ebay.html

ダウンロード購入した音楽の転売は“アリ”か?
http://www.zdnet.co.jp/news/0309/04/ne00_itunesauction.htm

lAppleは答えを出した。次はMSだ
http://www.zdnet.co.jp/news/0305/14/cead_coursey.html
9無責任な名無しさん:03/09/08 23:00 ID:VhuVCPfe
>>8
アメリカは特定の企業(Wintel)が手堅く儲かり続けることはあっても
国の産業自体が勢いを盛り返すことはまずありえない。

今注意すべきはむしろ中国。
保護という名の過剰な利権保護とそれにまつわる内ゲバをやってる限り
情報産業の発達においてはアジア地域などに対抗することは出来ない。

ECのソフトウェア特許に対するロビー活動はその辺を良く理解している。
汎用機でシステム全てを一括して全てを1社が請け負っていたころと違い
殆どの人間・専門家も素人もが同じ土俵で勝負できるようになってしまった現在、
特定の保護は他の足を引っ張る道具としては有効だろうが産業発展には効果が薄かろう。

「特別なもの」であった頃には保護する意味はあったのだよ。
しかし、今は殆どの場合それは特別なものではない。
10無責任な名無しさん:03/09/09 02:29 ID:12DUFEhZ
>>9
同感。>>2の推進計画に対しては「『推進』どころか国内の流通を
ズタズタに寸断して産業崩壊を招きかねない」と言う批判が続出している。

http://www.rieti.go.jp/it/special/summer2003-1.html
11無責任な名無しさん:03/09/09 12:56 ID:/z4fgmxc
いい忘れましたが
(「秋生」は出入り禁止です。秋生は、自分が立てたスレッド
http://school.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1061681455/l50
 で存分に発言してください)
すでに>>4-7で荒らされているようなので
以後厳重注意します
12無責任な名無しさん:03/09/09 23:21 ID:e6+BQCUx
【国際】韓国、世界知的所有権機関の議長国に【名誉】
http://news5.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1063114429/

��スイス・ジュネーブの世界知的所有権機関(WIPO)本部で8日、第7回
WIPO事業予算委員会(PBC)会議が開催され、韓国特許庁の安在顕
(アン・ジェヒョン)課長(書記官)が、米国・日本をはじめ35の理事国から、
全員一致で議長に選出された。

��WIPO事業予算委員会は、WIPOの主要政策事業と予算を審議する機関で
、同機関の核心となる委員会のひとつ。 WIPOは、特許、商標、議長、著作権、
インターネットドメインネームなど、各種の知的財産権に関する国際問題を総括
する国連傘下の専門機構で、パリ協約、ベルヌ条約など23の国際条約を管理する。
韓国・北朝鮮を含む179カ国が加入している。

��韓国特許庁の関係者がWIPOの重要ポストに就いたのは、79年3月のWIPO
加入以来、初めてのこと。 安課長は、今年8月までの3年間、ジュネーブ代表部の
特許官として勤めた。
http://japanese.joins.com/html/2003/0909/20030909191836200.html
13無責任な名無しさん:03/09/09 23:30 ID:e6+BQCUx
【知的財産】中小企業へ知財戦略 特許庁が全国に企画・立案拠点設置へ【特許ブヂネス】
http://book.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1062647227/

(日本工業新聞 2003/9/4)
http://www.jij.co.jp/news/policy/art-20030903214149-FQFPIJDAHE.nwcタソ

特許庁は2004年度から、地域の中小企業の知的財産戦略を企画・立案する拠点を
全国47都道府県に設置する「知財立社創成プラン推進事業」を始める。
バイオテクノロジーやナノテクノロジーなど有望技術の特許を取得していても、
実際の製品として開発に結びつけることができない製造業を対象に、知的財産を
生かした経営手法を指導、助言する。中小企業の特許権を証券化して資金調達
できるようにする制度設計にも着手、地域経済の活性化につなげる。

各都道府県の中小企業支援センターに中小企業の知財戦略を後押しする拠点を置く。
地域の経済産業局や商工会、商工会議所などと連携を図りながら、知財経営に
ついて詳しい弁理士や企業の技術開発出身者などを外部から雇い入れて事業を展開する。

中小企業のなかでも特に製造業を対象に、IT(情報技術)や環境、バイオ、
ナノテクの先端技術4分野で優れた特許権を持ちながら、実際には事業化には
結びついていない「未利用特許」を早期に事業として立ち上げることができるよう、
知財を生かした経営手法を戦略的に指導する。

その際、未利用特許がどれだけの価値を持ち、将来どのような事業として発展、
利益をもたらす可能性があるのか、分析できるようにする客観的なガイドライン
(指針)も作成し、中小企業に対して知財経営に取り組む重要性を訴える。
14無責任な名無しさん:03/09/09 23:33 ID:e6+BQCUx
【特許】Internet Explorerは特許侵害との判決
http://book.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1060682112/

米国シカゴの連邦陪審員は、米Microsoftに対し、Webブラウザの
Internet Explorerを開発するに当たり、米Eolas Technologiesが
保有する特許を侵害したとして、US5億2,100万ドル(約617億9,600万円)の
賠償を命じる評決を下した。Microsoftはこれを不服とし、
控訴する方針を明らかにしている。

以下リンク先参照されたし
http://pcweb.mycom.co.jp/news/2003/08/12/19.html
15無責任な名無しさん:03/09/09 23:38 ID:e6+BQCUx
【商標】市原刑務所特製みそ「まるいち」、30年以上親しまれていたが他社が商標登録済みで改名
http://news5.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1062880203/

全国で開かれる刑務所作業製品即売会の名物、市原刑務所(千葉県市原市)特製のみそ
「まるいち」と同じ商品名を、名古屋市の食料品加工販売会社が商標登録していることが
わかり、法務省は、商標法に抵触する恐れがあるとして6日までに、「まるいち」名での
販売を取りやめ、同社に謝罪した。
 当面は「市原刑務所製のみそ」として販売する。即売会でも列が出来るほどの人気商品
として、30年以上親しまれてきた「刑務所ブランド」が改名を迫られることになった。
 今年7月、高松刑務所が中国製手袋の商品タグを日本製に付け替える産地偽装に関与し
た問題が発覚したのを受け、法務省が、全国の刑務所に作業内容の点検や知的財産権に触
れる製品の有無などの調査を指示。市原刑務所が調べたところ、名古屋の会社が「まるい
ち」を商標登録していることがわかった。
yomiuri on line
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20030907i501.htm
16無責任な名無しさん:03/09/09 23:40 ID:e6+BQCUx
【社会】「NPO」と「ボランティア」角川書店が商標登録
http://book.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1054754186/
17無責任な名無しさん:03/09/09 23:48 ID:e6+BQCUx
2ちゃんねるを見るブラウザー(無料)が色々あります。dat行きしたスレも後から見れます。
http://www.monazilla.org/

お勧めはopenjaneです。
http://janekako.hp.infoseek.co.jp/cgi-bin/win/#1
18無責任な名無しさん:03/09/10 00:14 ID:GCdUkCsB
>>12
韓国も先進諸国の仲間入りってわけだな。
WTOやWIPOは先進諸国の為の機関だから。
19無責任な名無しさん:03/09/10 02:29 ID:juAOMtHU
zipパスワードは、第120条の1や2に記されている技術的保護手段にあたるか
個人サイトは 「業」にあたるか

zipパスワード破りをするソフトは現在も配布されているが、気になったもので…
以上回答よろしくおねがいします
20無責任な名無しさん:03/09/10 10:03 ID:UnG5udAx
【国際】韓国、世界知的所有権機関の議長国に★2【名誉】
http://news5.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1063149561/
21無責任な名無しさん:03/09/10 20:58 ID:GCdUkCsB
>>19
前者・当たらないと思う。
ZIPパスワードはファイルのアクセス権、もしくは使用権などのライセンスを
保護するための手段であって著作物そのものを保護するための手段ではないので・・。
また、ZIPのパスワードを解除(破るではなく)するソフトは総当りで
妥当な手続きに必要なパスワードを探索するものであって
DVDなどのプロテクト解除のように妥当な手続きを回避するものとは違うと思う。
契約においてどうこうって話なら有効かもしれんが著作権の範囲の話では無いと思う。
(技術的な話で、どうしてもパスを解読されたくないということなら2バイト文字を
パスワードに入れるだけで総当り範囲が広くなり過ぎて現実的でなくなる。
ツール自体も2バイト文字対応の解除ツールは少ない。というか自分は知らない。)

後者・業務にはあたるだろうが業にあたるかどうかは場合によるんじゃないかな。
22無責任な名無しさん:03/09/11 05:04 ID:5CstZUTQ
Aというプログラムの改変物A’をBが再配布(転載)する場合
A’の作者の許可が取れなくても、Aの作者の許可が取れれば
BはA’を再配布可能である。

あってますか、まちがってますか。
23無責任な名無しさん:03/09/11 08:59 ID:82TDtzEa
まちがってます。
著作物Bが著作物A・著作物Bを基として改変されたものである場合、
著作物A・Bの両方著作者の許可が必要になます。


いい忘れましたが
(「秋生」は出入り禁止です。秋生は、自分が立てたスレッド
http://school.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1061681455/l50
 で存分に発言してください)
すでに>>4-7で荒らされているようなので
以後厳重注意します
24無責任な名無しさん:03/09/11 09:01 ID:82TDtzEa
著作物Bが著作物A・著作物A’を基として改変されたものである場合、
                  ↑
                 訂正
25無責任な名無しさん:03/09/11 09:02 ID:82TDtzEa
著作物A・A’の両方著作者の許可が必要になます。
      ↑
     訂正
26無責任な名無しさん:03/09/12 00:14 ID:NeJ6cedx
2722:03/09/12 01:28 ID:kYfZL/og
書き方が悪かったかもしれん

「鈴木ゲーム」の作者は鈴木
「佐藤ゲーム」の作者は佐藤
「佐藤ゲーム」は「鈴木ゲーム」の二次創作物(改変物)
漏れが「佐藤ゲーム」をweb上で公開するためには
鈴木だけでなく佐藤にも許諾を得ないとだめということ?

第二十八条には当てはまらんわけですか?
二十八条の解説もキボンヌ
2822:03/09/12 03:46 ID:kYfZL/og
追加
 「佐藤ゲーム」を佐藤の意思と関係なくだれでも再配布可能とする
制限を鈴木が課すことは可能か(利用規約などで)
29無責任な名無しさん:03/09/12 09:48 ID:Pi6ATQ0i
(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)
第二十八条 二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関
し、この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の
種類の権利を専有する。

これを君の例に当てはめると
二次的著作物(佐藤ゲーム)の原著作物(鈴木ゲーム)の著作者(鈴木)は
当該二次的著作物(佐藤ゲーム)の利用に関し、
この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の
種類の権利を専有する。

ゆえに
佐藤ゲームの公開の際、鈴木の許諾を得る必要がある。
30無責任な名無しさん:03/09/13 01:22 ID:Yda0nC+P
ところで、本気で政府は中古ゲームソフト販売をゲームメーカーにコントロールさせるつもりなんでしょうか?
ついこのあいだ、改正著作権法が衆院を通過したとき、「非営利の上映会」の規定に基づいてコーラス発表会をやっていたうちの母は泣いていたのに。
31無責任な名無しさん:03/09/13 01:31 ID:+oOX+++X
>28
できるとされていたはず。GNU GPLなんかが典型例だが。

この辺も参考になるかな。
http://itpro.nikkeibp.co.jp/free/NC/NEWS/20030818/3/
32無責任な名無しさん:03/09/13 06:38 ID:UhnL1Cos
>>30
それが最高裁判例の全面否定=三権分立の否定であることと
その改悪によって存在意義そのものを否定されるに等しい
公正取引委員会がどの程度抵抗するかによって決まる……かも。

http://society.2ch.net/test/read.cgi/koumu/1040655049/l50
33無責任な名無しさん:03/09/13 14:35 ID:D1MKSOqI
【特許】実用新案の権利保護期間10年に延長、特許への切り替えも―特許庁方針
http://book.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1063425520/

 特許庁は電子玩具などに適用される「実用新案」を手厚く保護するよう制度を
改める方針だ。発明技術の権利保護期間を現行の6年から10年に広げるほか、
実用新案権を特許権に“昇格”させる制度も新設する。特許より簡単に取得
できる代わりに保護が薄い現行制度を強化、ベンチャー企業などに使いやすくし、
特許と並ぶ知的財産権保護の有力手段に育てる。

(以下略)

以上引用。全文は引用元参照。
引用元(NIKKEI NET)
http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20030913AT1F1202112092003.html
34無責任な名無しさん:03/09/13 14:50 ID:D1MKSOqI
【特許法】第35条を改正へ 「相当の対価」は労使間の契約重視【技術者の報酬】
http://book.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1063189515/

特許法第35条を改正へ,「相当の対価」は労使間の契約重視へ 2003.9.9 
http://ne.nikkeibp.co.jp/judge/2003/09/1000019744.htmlタソ

職務発明による特許を会社に譲渡するのと引き換えに受け取る「相当の対価」――。
その「相当の対価」を受け取る権利を技術者に保証する特許法第35条に関して,
改正法案の方向性がおおむね固まった。職務発明制度を議論してきた経済産業省の
特許制度小委員会は2003年9月8日,改正法案の骨子をまとめた。
「相当の対価」を受け取る権利(対価請求権)が,会社に特許を譲渡した場合に
あまねく発生する現在の規定を改める。

改正後は,対価の算定は労使間の取り決めるによる金額を原則として優先する方針を
採る。従業員である技術者が納得のいく手続きを踏むことを企業に義務づけ,
手続きが合理的であったとみなされた場合には技術者は「相当の対価」を請求できない。
会社が一方的に対価の算定基準を押しつけるなど,手続きが不合理と判断される場合に
だけ対価請求権を認める。
35無責任な名無しさん:03/09/13 16:07 ID:QObMR9UO
>>31
ちゃんと著作権法、読んだほうがいいと思いますよ。
せっかく>>29さんが解説してくれたのに理解しましたか?

「佐藤ゲーム」は佐藤さんの著作物だから
鈴木さんが、佐藤の意思と関係なく「佐藤ゲーム」を
だれでも再配布可能とすることは出来ません。
36無責任な名無しさん:03/09/13 23:14 ID:CzL8QCoH
大学生です。
サークルの同人誌と言いますか、部員やOBに無料配布をする冊子を刊行するのですが、そのレイアウトの一部として、yahooの辞書サービスのページをコピペして使いたいのです。

せいじ【政治】
(1)統治者・為政者が民に施す施策。まつりごと。
(2)国家およびその権力作用にかかわる人間の諸活動。広義には,諸権力・諸集団の間に生じる利害の対立などを調整・統合することにもいう。

みたいな感じでです。
こういうのってまずいのでしょうか?
37無責任な名無しさん:03/09/13 23:22 ID:j4jlwua+
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--------------------------
●リンク⇒ http://999999999.jp 出張OK【占術&人生相談】●●●
---------------------------
38無責任な名無しさん:03/09/14 00:17 ID:EjsMfl9U
>35
鈴木さんが自分の著作物の利用規約に
「この著作物および派生する二次著作物は誰でも再配布可能」って書いた場合は?

この場合、佐藤さんが佐藤ゲームに「再配布不可」って規約をつくると、鈴木さんの
頒布権の許諾が得られないから著作権法違反になってしまうと思うけど。

だから事実上、佐藤さんの意思と関係なく再配布可能とすることができるのでは?
39鈴木・佐藤ゲームの質問人:03/09/14 01:47 ID:dix4VLE7
利用規約に書けば有効というのは分かりました
29さんの解説は、重要なところが分からないです

質問の要約:二次創作物を、(二次創作者の許可なく)原作者の許諾のみで再配布することは可能か
23さんは「不可:二次創作者の許可も必要」の回答のようですが、他の方の意見も聞きたいです。
40無責任な名無しさん:03/09/14 10:58 ID:Saw2jlkt
>>23
は、詐欺師の仲間です。皆さん注意しましょう。
主な詐欺罪を勧誘する者達(発明学会公認詐欺師)
平井工,下村正,北川公彦,中野勝征,石井重三,相川信彦,富樫康明,
藤本岳史,横井秀典,発明学会,井上睦己,大野幹憲,中本繁実,
豊沢豊雄,高島由也,小松美保子,藤田忠,吉村靖弘,横地邦男
井上好弘,三浦雅秋、山口浩和、徳永雄二,真下万寿一
こんなものいらないHP3
http://www.st.rim.or.jp/~jhattori/hoshii/wwwbbs.cgi?1030808191947
http://www.st.rim.or.jp/~jhattori/hoshii/wwwbbs.cgi?1030602084611
詐欺師たちは個人発明家を騙して、印税と会費の不当な利益を得ています。
被害者全員は、時効20年間の間に訴訟を提起しましょう。

以後厳重注意をします。
41元18:03/09/14 11:23 ID:KPlP1HN4
>>39
28条は1次著作者に「も」権利を認めただけであって、
2次著作者の権利を制限するものではない。両者の権利は別物。
なので>>23さんと>>29さん正解。

>>35
無制限配布に同意する、という債務を負って1次著作物を
利用したんだから、2次著作物の配布に同意しなければ
債務不履行でしょうに。ただし、単なる債務不履行であって、
1次著作物の利用契約そのものまで無効になるわけではないので、
いきなり>>38さんの行動(「意思と関係なく再配布」)はできない。
4230:03/09/15 11:23 ID:IR0KpCzw
>>32
ありがとうございます。
自分も反対意見を送りたいと思います。
43無責任な名無しさん:03/09/15 23:21 ID:M3ZEoQmf
44無責任な名無しさん:03/09/16 15:43 ID:OeTBi+cW
EURAに譲渡可能と謳われているWindows用
アプリケーションソフトウェアを、オークションで
転売したいのですが、可能ですか?
45無責任な名無しさん:03/09/16 15:48 ID:OeTBi+cW
s/EURA/EULA/ です。
46無責任な名無しさん:03/09/16 16:23 ID:OshV6n6Z
有償での讓渡が禁止されてなければ讓渡可能じゃない?
なんか問題あるの?
47無責任な名無しさん:03/09/16 16:52 ID:OeTBi+cW
販売の権利があるのかなあ、と。
48無責任な名無しさん:03/09/16 17:27 ID:OshV6n6Z
ソフトウェアの中古販売は問題ないでしょ。
複製して売るとかなら問題だけど。
49無責任な名無しさん:03/09/17 11:11 ID:JDrH9mLR
無秩序な中古ソフト市場が新製品市場を圧迫し、本来新製品を購入する人々が中古ソフトウェアを入手することになるから。
50無責任な名無しさん:03/09/17 11:33 ID:wfam7VD0
>>49
同情はするけど知的財産の価値が下落しないっていうのは幻想だと思います。
価格設定が適切でないなら適切な価格設定の方が選択されるのは当たり前の話。
51無責任な名無しさん:03/09/17 12:50 ID:5lmIp1NJ
著作権についてちょっと聞きたいんですが・・
個人同士のやり取りで
絵コンテ(ラフ絵)を出して、
こんな感じのキャラクターで、こんな服装にしてくれ
と言う文章(メール)で指定して絵を描いて貰った物には
自分側に著作権って発生するのでしょうか?
分かる方教えてください。よろしくお願いします。
52無責任な名無しさん:03/09/17 13:09 ID:JDrH9mLR
53無責任な名無しさん:03/09/17 14:07 ID:5lmIp1NJ
ゲームシナリオを複数で書いたのですが、
1人だけごねられて困っています。

BCの方については、Dに著作権を譲渡することに同意してもらいました。
Aは途中で抜けることになり
主張は「シナリオを一般公開(売り物)するのは止めて闇に葬って欲しい」
と言ってます。
更に「著作権は譲渡できない」との反応なんですが
どうにか使える方向にできないでしょうか?
何かアドバイスがあればよろしくお願いします。

A:シナリオへの関与一切なし(キャラクター設定、キャラクター背景だけ決めた)
B:メインライター(シナリオプロット、大部分のシナリオ担当)
C:サブライター(一部シナリオ担当)
D:サブライター(私、一部シナリオ担当、、全体調整、雇い主)
54無責任な名無しさん:03/09/17 14:28 ID:wfam7VD0
>>53
設定だけでは著作性は微妙だと思うけど裁判とかは嫌だろうし
その人説得して財産権を讓渡してもらうしかないと思うよ。

人格権が讓渡できないってのはまぁ、そうなんだけど
人格権者同士の話だから話し合いで代表に委託出来るし。
55sage:03/09/17 15:05 ID:5lmIp1NJ
>51
レスどうもです。
なるほど。んでも会社じゃないしちょっと違うように思います。
一言で言うと「共同著作物」として扱ってもいいのか
どうかって事を知りたいのですが・・分かりませんかね?
56無責任な名無しさん:03/09/17 15:29 ID:5lmIp1NJ
>54
レスありがとうございますっ!
やはり話し合いしかないんですかね…

>人格権者同士の話だから話し合いで代表に委託出来るし。
それで一点気になる部分があるのですが、
「代表に委託」何のことを言っているのかよく分かりません。
もう少し詳しく説明をしてもらえると助かります。
57無責任な名無しさん:03/09/17 16:39 ID:5lmIp1NJ
53です。
あ、もう一点重要な事を言い忘れてました。
Aから
「もし著作権者Aに無断でシナリオを使用した場合、
○○万円(二桁)の罰金を支払え」
といってきてます。
ですが、この金額はAが関わったと思われる作業日数から見て
明らかに多すぎる金額だと感じました。
これらの罰金は著作権者自身で決めても問題ないのでしょうか?

それからこの件は、趣味の範囲として手伝ってもらったもので
生活の為、金が無いと困るといったレベルの問題ではないです。
なんというか、悪意のある嫌がらせに近いものを感じます。
58無責任な名無しさん:03/09/17 20:03 ID:Xd7HR0Nl
自分に都合の悪いときには、何でも悪意に見えるものです。
何万、何億積まれようと、いやなものはいや、と言われればそれまでです。
59無責任な名無しさん:03/09/17 20:17 ID:JDrH9mLR
プロジェクトの成果をどういうライセンスにするか、
事前に書面を取り交わしていなかった時点でアウト。
60無責任な名無しさん:03/09/18 12:02 ID:I2G+G5D3
>>49
そう思うんなら公約(?)通り選挙に出馬しろや>クボタ

http://www.zdnet.co.jp/internet/runner/0205/sp1/part1c.html

埼玉4区は知事選の関係で空白だから自民党でも民主党でも
出たいトコから出られるんだろ。
61無責任な名無しさん:03/09/18 15:55 ID:CkQITVrj
プラモデルやガレージキットなどの商用模型を完成させて、
オークションなどで売りに出すというのは法的にどうなんでしょう。
人によっては自分なりに改造していたりもするので著作人格権なども
絡んできそうなのですが……。
また、「これは完成品販売じゃなくて製作代行だよ」と言い張ることも
できそうなのですが。
62無責任な名無しさん:03/09/18 17:10 ID:04e85OXj
>>60
総裁選で小泉が落ちれば自民党が与党じゃなくなり
社員(国民)を抱える企業(ACCSとか)の声を聞くことで政治が行われる って形も
少しは変わってくるだろうから直接声を上げることにも意味は出て来るかも知れんが・・。

ACCSが出来る前の話だけど以前は運動をしてて
JASRACの人とは直接話したことがあるよ。

>堂々と国会議員に立候補して「著作権法のここが問題だから
>俺が改正する」と主張すればいいんですよ。
久保田氏は多分Winnyの作者とかパラダイムシフトの話に対して
云ってるんだと思うが、Winnyとかそれらは現状の認識では保護が
不可能であるという事実を示しているだけで
著作権法で保護出来なくてはならないという見地は無いので
根本的に「著作権法を改正すべき」とかいう主張は微塵も無いと思われ。
63寝言:03/09/18 22:06 ID:C31DrB/N
>>61 せり売りによる売買契約の申し込み。
64元18:03/09/18 23:46 ID:L7gWrqg3
>>61
著作権法上の論点は、完成品を二次著作物と見た場合の
原著作者の権利云々ぐらいだと思う(製作者自身が販売するなら
製作者の権利処理はクリア済みと考えてよい)。

で、よっぽど原著作者(キットの販売者など)の意図というか
名誉感情というかを歪曲するものでなければ、原著作者の
著作権侵害の主張は通らないと思う。
「転売禁止」をうたうことは可能だけどね。

> また、「これは完成品販売じゃなくて製作代行だよ」と言い張ることも
> できそうなのですが。

完成品をオークションに出品した時点で無理。
請負なら、製作する前に注文を受けているはず。

>>62
そだね。Winnyを潰せとは主張してなくて、Winnyだからといって
違法行為が見逃されるわけではない、といっているに過ぎない。
65無責任な名無しさん:03/09/19 00:57 ID:hqZAGllr
違法行為を見逃さないのは良いけど、
そのために違法じゃない行為を制限するようなことが無いように
ACCSさんには慎重になって欲しいところ。
6661:03/09/19 05:24 ID:gPKnhrEq
各位、レスありがとうです。

>>64
すると問題となるのは純粋に原著作者の裁量、ということになりますね。
ちなみに模型の改造出品で今一番焦点となってるのが、女性キャラの
フィギュアをエロ改造することだったりするので、けっこうこの
“原著作者の感情”というのがネックになるかも知れません。
67隣の猫 ◆vOLzcIKGwA :03/09/19 12:03 ID:XgfyR6z8
定番質問スレにつきあげさせていただきます。

ご質問とそのお答えに関係しないことなどは控えていただきますようお願いします。
68無責任な名無しさん:03/09/20 09:24 ID:OsCUGI/O
【社会】特許譲渡請求額倍増、200億円に 青色LED訴訟で中村教授
http://news5.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1063990604/

青色発光ダイオード(LED)の開発者、中村修二・米カリフォルニア大教授が、日亜化学工業
(徳島県阿南市)に特許を譲渡した対価の支払いを求めた訴訟の口頭弁論が19日、東京地裁で
あり、中村教授は請求額を100億円から200億円に倍増させた。提訴時の請求は20億円で、
増額はこれで3度目。
代理人の升永英俊弁護士によると、訴訟に必要な収入印紙代は総額4000万円を超えるという。
中村教授側は増額の理由として
(1)日亜が将来得るとみられる利益についても相当の対価を一括して求める
(2)中村教授が依頼した監査法人の2種類の鑑定で、日亜が将来にわたり最高約2600億−
   2800億円の利益を得るとされた−と説明。
升永弁護士は「この裁判の勝訴は多くの技術者、研究者に勇気とやる気を与える。印紙代は大きい
が、訴えを真摯(しんし)に提起していることを裁判所に示したい」としている。
引用元http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20030919-00000154-kyodo-soci
69  :03/09/20 09:32 ID:8LC9nB2L
暇つぶしに問題だこの野郎

ここに500CCはいるコップと
300CC入るコップがありまつ
どちらもメモリがありません

バケツにイパーイ水がありまつ

さて問題でつ
正確に400CCの水が欲しいでつ。
どうやって上記の条件で400CC水をくむことができまつか?
70無責任な名無しさん:03/09/20 09:44 ID:OsCUGI/O
【青色LED】中村タソが請求額を200億エソに 0919【技術者の報酬】
http://book.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1063991867/
71無責任な名無しさん:03/09/20 09:45 ID:S1Sw7Hw3
 西洋人にとって水は造形の対象であり、噴水のように見える水が対象であるが、「行雲流水」という思想以前の感性を持つ日本人は流れを感じることだけが大切なのであり、水はもはや視覚の対象ではない。
 聴覚によって見えない水を間接的に心で味わうことの出来る「鹿おどし」は鑑賞する最高のしかけと言える。
http://www.39001.com/cgi-bin/cpc/gateway.cgi?id=cool
72無責任な名無しさん:03/09/20 15:27 ID:OsCUGI/O
タイガー魔法瓶商標めぐり阪神と裁判
http://news4.2ch.net/test/read.cgi/news/1064035593/
73無責任な名無しさん:03/09/20 15:29 ID:OsCUGI/O
【タイガア対決】「TIGERS」の商標めぐり阪神と裁判へ【魔法瓶】
http://book.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1064039002/

<タイガー魔法瓶>「TIGERS」の商標めぐり阪神と裁判へ
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20030920-00003050-mai-sociタソ
プロ野球・阪神球団(兵庫県西宮市)が、タイガー魔法瓶(大阪府門真市)の
持つ「TIGERS(タイガース)」の商標登録の無効を求め、特許庁が
球団の申し立てを認める審決を出したため、タイガー魔法瓶側が東京高裁に
審決無効を求めて提訴したことが20日分かった。22日に第1回口頭
弁論が開かれる。(毎日新聞)
[9月20日13時26分更新]
74無責任な名無しさん:03/09/20 18:43 ID:1fU9aimB
質問いいでしょうか?
趣味の範囲でアニメ製作をしていて完成前だったとします。
が、Aが途中で止めることになり
今まで作った成果物である完成した脚本(共同著作物)を使うなと言ってきました。
それで、他の外注CDに支払った分の損害が出たのですが
Aに対して損害分を要求することはできますか?
要求できる場合は、どのようにはじき出すのが、一般的でしょうか?
分かる範囲で教えて頂けると助かります。

A:声優、脚本(外注1・報酬は売上配分方式)
B:原画・動画・脚本(私、支払う側)
C:彩色(外注2・報酬は固定金額)
D:声優(外注3・報酬は固定金額)
75無責任な名無しさん:03/09/20 21:40 ID:HMVAT4VS
スゲェことになってるな。
http://www.zdnet.co.jp/news/0309/20/nebt_07.html
76無責任な名無しさん:03/09/20 22:07 ID:U5kD7MR1
>>74
趣味の範囲じゃないだろうに。
そのケースでは損害は出ていないよ
77無責任な名無しさん:03/09/20 23:33 ID:P542SXzh
>>75
コードに使用料って、意味が分からん。
文字コードの符号化の方法とかじゃないよね?enとかjaとかの記号そのものでしょ?
ISOって借金でもあるのか。
78無責任な名無しさん:03/09/21 00:50 ID:iKu6j5qK
>>69
暇つぶしに回答

@500ccのバケツいっぱいに水を汲む
A汲んだ水を300ccのバケツに注いでいき、300ccのバケツが満杯になった時点で止める
B300ccのバケツの水を捨てて空にし、500ccのバケツに残っている200ccの水を入れる
C500ccのバケツに水をいっぱい汲む
D500ccのバケツから200ccの水が入っている300ccのバケツに水を注いでいき、いっぱいになった時点で止める
E500ccのバケツに残った水が、ちょうど400cc
79無責任な名無しさん:03/09/21 09:11 ID:UNuT4IVP
不正競争防止法(第2条1項1号、2号)について質問です

この法律は著作権や商標権などとは違い、いろいろな品目で
差し止め訴訟などが行われてきていますが、航空会社の
提携関係も対象になるのでしょうか。
(例:某☆組に加盟しているタイの航空会社は、日本には同じ☆組
で有名なA社の存在があるのに、何の関係のないJ社と提携をする)
80無責任な名無しさん:03/09/21 10:10 ID:9o3WNLZZ
>>74
大野幹憲 http://www.ip-adr.gr.jp/chotei/choteinin/cho_maingoa.html#oono
【事件名】「超時空要塞マクロス」の著作権確認事件
【年月日】平成14年2月25日
 東京地裁 平成13年(ワ)第1844号 著作権確認等請求事件
 (口頭弁論終結日 平成13年11月6日)
http://www.translan.com/jucc/precedent-2002-02-25b.html
81無責任な名無しさん:03/09/21 11:29 ID:YNwAdv5I
>>79
ならない。
82無責任な名無しさん:03/09/21 16:53 ID:jQsagrj4
>>77
こんなの↓思い出したよ。
http://slashdot.jp/articles/03/09/08/1325257.shtml?topic=73
ここのリンク先の元記事は消えてるけど記事の内容は書いてある。

このリンク先のONIONってサイトは風刺系ジョークサイトだからネタなので
いいんだが、
ISOは一体いつからジョークを真顔で提案するような団体になったのか・・。
83無責任な名無しさん:03/09/21 18:03 ID:kzVyeMKb
当方デザイン会社勤務のものです。

クライアントにオリジナルキャラクタを提案し、採用されたのですが、
今後そのお客さんの印刷物、Web、ノベルティグッズに展開していくにあたり、
色々と法的な問題が心配になってまいりました。

現実的な対応の選択肢としては

●商標登録をする
●文化庁に著作権登録をする
●キャラクター使用時にコピーライト表示(丸Cマーク)をする
●二次利用・複製を禁じる、といった内容の注意書きを添える

などが考えられると思います。
他に何か有効な対応はありますでしょうか?是非アドバイスいただきたいのですが・・・
84無責任な名無しさん:03/09/21 18:05 ID:mjJF0ADk
http://jbbs.shitaraba.com/computer/8727/
史上最大よ!!!
100%来なさい!!!!
85無責任な名無しさん:03/09/21 18:36 ID:/Gnk7lcr
>>82
今までIEの西ヨーロッパ言語エンコードは(ISO)の方を選択してたけど、
次からは(Windows)にしてやる。
何が標準化じゃ。USOに改名しる!
86無責任な名無しさん:03/09/21 20:57 ID:GqGyNrIk
   特許訴訟で民事訴訟法改正
   1年以内に施行
87無責任な名無しさん:03/09/22 15:31 ID:GIc/a0Kz
河村建夫文部科学相就任で今後の施策にどう言う影響が出ますか。
遠山前大臣より利用者本位は期待出来ますか。それとも期待するだけ無駄ですか。
88無責任な名無しさん:03/09/22 18:07 ID:uA7tkfUS
>>83
 「採用された」ってことは、あなたがクライアントにオリジナルキャラクターを提供して、
クライアントが商品展開しているってこと?

 どちらにせよ、契約書を取り交わさないと泥沼になれます。
89無責任な名無しさん:03/09/22 21:04 ID:ymrCsEpE
>>83>>88
どちらにしろ、特許庁に出願人名義変更届けや移転登録申請書を特許庁長官
に提出しないと法的に効力は生じません。
従って、当事者間のみの契約では、法的効力は生じません。
90無責任な名無しさん:03/09/22 21:28 ID:96CP5zVn
映画の複製行為についてご教授下さい。

戦前の日本映画は公開から50年以上経過しており、素人考えでは
著作権の保護期間が終了していると思われます。
この場合、製作会社等に許諾を得ずコピーして頒布(有料・無償問わず)
しても一向に構わないのしょうか。

どうぞよろしくお願い致します。
91元18:03/09/22 23:13 ID:1FOVHoYi
>>90
旧著作権法のもとだと、製作者の死後30年は
権利が生きているからケースバイケースだわね。
(間違ってたらゴメン)
92元18:03/09/22 23:15 ID:1FOVHoYi
>>83
>>88さん追記だけど、「何を心配してる」のかサッパリなので何とも。

クライアントが勝手に使うこと?
第三者が勝手に使うこと?
アナタが自由に使えないこと?
93無責任な名無しさん:03/09/23 08:47 ID:1AS0QdIk
ところで、皆さんは、「著作権法ハンドブック第5版」や
最新の平成15年改正著作権法はご存知なのでしょうか。
94無責任な名無しさん:03/09/23 09:59 ID:TBZoMaXR
GPLとかいうものは、日本国内でも有効ですか?
95無責任な名無しさん:03/09/23 13:33 ID:RYBo//XT
>>93
「著作権法ハンドブック第5版」はあくまでも初心者用のガイドブック。
表面的なことしか書いてないから深く学ぶことはできない。
深く学びたいんだったら加戸の逐条解説を読むしかない。

著作権法ハンドブックを読めって執拗に薦める人がいるけど
そのひともきっと、そんなレベルの人なんだろうなぁって、
つくづく思う。

>最新の平成15年改正著作権法はご存知なのでしょうか。
そんなこときいてどうするの?
96無責任な名無しさん:03/09/23 16:09 ID:0k5QRIwg
>94
基本的には有効。ただし、いくつか曖昧であったり配布条件によっては国内法に
触れる(例えば消費者契約法とか)場合があるので注意。

一応、政府から解釈や問題点などが示されているので読んでみると良いかと。
http://www.ipa.go.jp/SPC/report/02fy-pro/report/1572/paper.pdf
97無責任な名無しさん:03/09/23 17:51 ID:XDXooO01
90です。
元18さん、ご教授ありがとうございました。

揉め事は避けたいですし、製作会社へ権利関係を照会してみます。
98無責任な名無しさん:03/09/23 18:27 ID:WAH4XZja
ちょっとお聞きしたいのですが、いろんな方が作られている日本語化パッチっていうのは
著作権に違反してないんですか?
EXEやDLL等に対して改変を行っているわけだから・・・どうなんでしょう?
99無責任な名無しさん:03/09/23 18:41 ID:7TdnsyKE
>>98
改変したものを配布出来ないからDLした人が
私的利用の範囲でどうぞってことで
パッチ形式で配布してるんでないの?
パッチなら改変を行っているのはそのパッチの実行者で
パッチの配布者じゃないから。

以前セーブデータの改造ツールを販売して捕まってた人がいるけど
その時はサンプルとして改造したデータ入りのメモリーカードを同梱してたのが
ポイントで、改造するツールそのものについては触れられなかった。
100無責任な名無しさん:03/09/23 19:01 ID:WAH4XZja
>>99
ナルホド。
迅速なレスありがとうございました。

ついでに100ゲトずさー
101無責任な名無しさん:03/09/23 20:31 ID:kZY5aNYN
他のスレでも書きましたがここのほうが妥当と気づいたのでカキコさせていただきま
ヤフオクでプロモを売ってるのですがこの前社団法人日本レコード協会というところから
著作権違反だからプロモを売るなという勧告書が来ました 私はレコード会社の者ではなく一般人なんですが
中古CD屋などから買って飽きたのを売っているのですが違反してるのは私ではなく
CD屋に売ってるレコード会社関係者の方だと思うし私を訴えるのは筋違いだと思うのですが....いかがでしょうか・
102元18:03/09/23 20:38 ID:4gVslBeZ
>>101
日本レコード協会が訴える、って言ってきたの?

たぶん権利譲渡はしてないだろうから、実際に
訴える段階になったらレコード会社が訴えるよ。
103無責任な名無しさん:03/09/23 20:49 ID:kZY5aNYN
>>101
訴えるとは書かれてませんが文面から辞めなければたぶんそうなると思います。
罪になろうとなかろうと親・学校に迷惑が掛かるのでもう手を引きます
104無責任な名無しさん:03/09/23 22:19 ID:dz92I+Tq
雑誌のデータベースを個人的に作成してネットで公開するのは
出版元に許可を得なければならないものですか?
いくつかのサイトを見たところ表紙を載せたところは
許可を取ったりしているようですが
テキストのみの場合特に注意書きがないのでよく分かりませんので
教えてください。
105無責任な名無しさん:03/09/24 19:32 ID:bFMnxtXb
サンプル盤は普通は所有権はレコード会社にあって、それを貸してるのよ。
この間の漫画家の原稿ノ話が参考になるかも…。
サンプル盤には所有権はレコード会社にあるとしっかり書いてるのが普通だから
善意はありえないと思うけど…。
106元18:03/09/24 22:53 ID:LcMcym1J
>>104
『データベース」だけじゃ何のことかわからないけど、
目次を並べるぐらいだったら無許可でOKでしょ。
記事本文を載せるなら許可を取るべきだし、
リード(要約)を載せるなら一言声をかけとくほうが安全。
107無責任な名無しさん:03/09/25 17:28 ID:16QX6dJO
中国と韓国で登録されている商標調べたいんだけど、検索とかできないの?
調べたい商標自体はアルファベット。
中国と韓国の特許庁にあたるページ見てみたけど、韓国語も中国語も分からん。
日本みたく勧告と中国は商標のデータベースネット公開してる?
108無責任な名無しさん:03/09/25 20:41 ID:1StotvkK
>>104
すべての問題の解決のため「著作権法ハンドブック第5版」や
「インターネット時代の著作権」岡本薫著や
「インターネット時代の著作権」半田正夫著を読みましょう。
そこのQ&Aが役に立つにここに質問するまでもありません。
109無責任な名無しさん:03/09/25 21:40 ID:j7jZ4B4j
>>108
はぁ?
110109:03/09/25 21:46 ID:j7jZ4B4j
「インターネット時代の著作権」はもちろん読んだけど、
まったく問題解決しなかった。
あなた、本当に読んで理解しているの?

というか、あなた、例の脳機能障害患者でしょ。
だったらあなたの助言はいりません。
111無責任な名無しさん:03/09/25 23:13 ID:D5mV8pQN
>>110
自分が理解できないからって,八つ当たりされてもなぁ・・・
112無責任な名無しさん:03/09/26 08:48 ID:lLlgqGQe
わからないからこそ、ココで質問しているんじゃない?
>>108の書き込みで、直接、問題解決はしないことは明らかじゃん。

不親かつ責任な情報を垂れ流してみんなに迷惑をかけている
ことに気づかないのはやはり 精神的に異常だと思うよ。
今更言っても無駄だと思うけど、秋生は質問に回答する資格はないと思う.
本人が理解できていないしてないのだから、話を複雑にするだけ。
小学生が知ったかぶりしているのと同じ。
113無責任な名無しさん:03/09/27 03:35 ID:DEXKg7e4
相談です。
個人でフリーのゲームを作成しようと考えているのですが
その際、音楽としてとあるCDの曲を流したいのです。

その曲のファイルをソフトに添付する事は違法なのはわかるのですが、
遊ぶ人がその曲が入っているCDを持っている事を前提に
CDをドライブに入れる、もしくはCDのデータを特定のフォルダに入れてもらい
ゲーム中にその曲を流す事は著作権上なんらかの問題があるのでしょうか?
114無責任な名無しさん:03/09/27 07:59 ID:fAcBRCYQ
>>110>>112は、下記の犯罪者の仲間ですので、皆さん注意しましょう。
主な詐欺罪を勧誘する者達
平井工,下村正,北川公彦,中野勝征,石井重三,相川信彦,富樫康明,
藤本岳史,横井秀典,発明学会,井上睦己,大野幹憲,中本繁実,
豊沢豊雄,高島由也,小松美保子,藤田忠,吉村靖弘,横地邦男
井上好弘,三浦雅秋、山口浩和、徳永雄二,真下万寿一 ,筒井一郎
こんなものいらないHP3
http://www.st.rim.or.jp/~jhattori/hoshii/wwwbbs.cgi?1030602084611
詐欺師たちは個人発明家を騙して、印税と会費の不当な利益を得ています。
被害者全員は、時効20年間の間に訴訟を提起しましょう。
115無責任な名無しさん:03/09/27 08:01 ID:fAcBRCYQ
>>112
下記会社の被害者は、証拠物件(勧誘パンフ、HP印刷等)を揃えて、日本弁理士会に相談の上、
損害賠償請求+慰謝料請求訴訟(弁理士法違反教唆幇助、刑法の詐欺教唆幇助)を提起しましょう。
株式会社 アトランティス http://www.atlantis-web.com/
電話03-3795-5434 fax 03-3795-4276
[email protected]
http://www.atlantis-web.com
横井秀典の顔写真 http://www.kouenirai.com/magazine/yokoi08.html
http://www.kouenirai.com/magazine/yokoi01.html http://www.kouenirai.com/magazine/yokoi02.html
http://www.kouenirai.com/magazine/yokoi03.html http://www.kouenirai.com/magazine/yokoi04.html
http://www.kouenirai.com/magazine/yokoi05.html http://www.kouenirai.com/magazine/yokoi06.html
−経歴−1970年生まれ。早稲田大学社会学部卒業。
−職歴−1994年 社団法人 発明学会入社
    1999年 株式会社 アトランティスに知的財産事業立ち上げのため入社
     同年 PR会社 (有)アビーム 代表取締役就任
(有)アビーム(03-3504-1271 http://www.ne.jp/asahi/abeam/pr
http://www.ne.jp/asahi/abeam/pr/kaisyaenkaku.html
会社名 有限会社アビーム
事業所住所 東京都目黒区南2−4−13−1F
電話番号 03-3717-6880 FAX 03-5731-3791
2000年 株式会社 アトランティス アセッツ&アソシエイツ 代表取締役就任
-主な著書-【連載】月刊「頭で儲ける時代」
-専門、実績-http://www.kouenirai.com/cgi-local/membersearch/search.cgi?_file=
memberdata&strings=MA-0052
公式モード プロフィールhttp://www.ne.jp/asahi/abeam/pr/plofile.htm
【住所又は居所】東京都目黒区目黒本町6−17−26 安村メゾンB
116無責任な名無しさん:03/09/27 08:02 ID:fAcBRCYQ
詐欺師達の犯罪の歴史
ニセ弁理士を逮捕 改正弁理士法を警視庁が初適用
http://www.jpaa.or.jp/seimei/nisebenrishitaiho_20030502.htm
平成14年10月11日 知的所有権登録商法またも民事訴訟で敗訴
               −被害者に朗報!泣き寝入りしないで−
http://www.jpaa.or.jp/gozonji/care/songaisosyou-20021011/index.htm
平成14年5月15日 知的所有権(著作権)登録を巡る民事訴訟−控訴審でも当会勝訴−
http://www.jpaa.or.jp/gozonji/care/songaisosyou-kouso/kaityou_20020515.htm
◆平成13年12月20日 「知的所有権(著作権)登録」の民事訴訟 勝訴判決
http://www.jpaa.or.jp/gozonji/care/songaisosyou/katityou_20011220.htm
H13.12.20 東京地方裁判所 平成12年(ワ)第25977号 損害賠償等請求事件
http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/Listview01/29BEDDAB79B6AA5249256B5A0006B79B/?OpenDocument
6月13日 「特許管理士」商標事件の最高裁上告に棄却決定
http://www.jpaa.or.jp/seimei/kanrisi_hanketu.htm
H11.11.30 東京高裁 平成10(行ケ)289 商標権 行政訴訟事件
http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/Listview01/2C0E228C0BAB7FF349256A7700082CEE/?OpenDocument
◆平成13年3月    香川の非弁理士、控訴審で実刑確定
http://www.jpaa.or.jp/seimei/kagawa_hiben20010322.htm
→民間業者の「知的所有権(著作権)登録」の勧誘に気をつけましょう
http://www.jpaa.or.jp/gozonji/care/index.html
発明の著作権登録ビジネスについて考える
http://www.yin.or.jp/user/pote/index.html
http://www.jpaa.or.jp/gozonji/care/songaisosyou-20021011/h14wa360hanketu_20021011.pdf
http://www.jpaa.or.jp/gozonji/care/songaisosyou-kouso/h14ne647hanketu_20020515.pdf
主な詐欺罪を勧誘する者達
平井工,下村正,北川公彦,中野勝征,石井重三,相川信彦,富樫康明,
藤本岳史,横井秀典,発明学会,井上睦己,大野幹憲,中本繁実,
豊沢豊雄,高島由也,小松美保子,藤田忠,吉村靖弘,横地邦男
井上好弘,三浦雅秋、山口浩和、徳永雄二,真下万寿一 ,筒井一郎
117無責任な名無しさん:03/09/27 08:03 ID:fAcBRCYQ
非弁理士活動と公益目的
http://www.jpaa.or.jp/publication/patent/patent-lib/200305/jpaapatent200305_001-002.pdf
こんなものいらないHP3
http://www.st.rim.or.jp/~jhattori/hoshii/wwwbbs.cgi?1030808191947
被害届け募集中!
http://www.st.rim.or.jp/~jhattori/hoshii/wwwbbs.cgi?1030808192147
日本弁理士会から刑事告発された関連会社の出願
http://www.st.rim.or.jp/~jhattori/hoshii/wwwbbs.cgi?1030808192534
寄付金返還訴訟提起について
http://www.st.rim.or.jp/~jhattori/hoshii/wwwbbs.cgi?1030808192049
知的財産法(著作権・特許etc)総合スレ-II
http://school.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1056288529/l50
豊沢豊雄,井上睦己らの著作権登録詐欺 Part3
http://school.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1061896696/l50
豊沢豊雄,井上睦己らの著作権登録詐欺 Part2
http://school.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1049084874/l50
118無責任な名無しさん:03/09/27 10:06 ID:s2F9ynbq
「所有とは盗みである」アナーキスト、ピエール・プルードンの名言ですなあ。

商標権や著作権は独占禁止法違反だるぞ!!
そのような知的所有権だか自己所有権を主張する強盗制度は即時廃止すべき!
やっぱ、こうなったらアナーキズム以外に道は無い!!!!

アナーキズムを広めるぞ!
まずFAQ読む。
 http://www.ne.jp/asahi/anarchy/anarchy/faq/
 http://www.infoshop.org/faq/index.html
119無責任な名無しさん:03/09/27 10:30 ID:0J23egiM
>>113
問題ないと思う。
正当に買った物を特定の場面で聞いてもらうだけのことだから。
120無責任な名無しさん:03/09/27 13:29 ID:Xpl3mG4U
>>114-117
は、例の脳機能障害患者AS秋生です。

学会と同様、社会にいらないものの一つです。
121無責任な名無しさん:03/09/27 19:42 ID:Ov8JlJgx
>>120
いちいち反応しなくていいよ。

>学会と同様、社会にいらないものの一つです。

というのは周知のことなんだから。
あーゆう障害者は放っておくのが一番いい。
でも、正直言って、学会批判をするのに邪魔な存在であることは確かだが。

1 素人相手には知ったかぶりして偉そうなこという。
2 それがまったく頓珍漢な回答だと第三者が指摘する。
3 学会関係者によるものだと勘違いして学会批判をし、さらに基地外を露呈する
  
決まってこのローテンションだから
基地外は放置するのが吉

122113:03/09/27 23:51 ID:Pa+2uG1D
>>119
了解です。
これで安心して製作に取りかかれます。

ありがとうございました。
123無責任な名無しさん:03/09/28 18:16 ID:won8ZC7B
【小役人】経産省が知的財産の保険制度を創設【錬金術】
http://book.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1064701038/

経産省、知的財産の保険制度創設
http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/index20030928AT1F1901X27092003.htmlタソ
経済産業省は10月、外国企業が経営破たんなどの理由で知的財産の使用料を
日本企業に払わなかった場合、未払い分を補償する保険制度を創設する。
保険契約を結んだ日本企業は使用料の未回収リスクを気にせずに、外国企業に
知的財産の利用を認めることができるようになる。こうした保険は国内では
初めて。特許などの有効活用を促し、「知的財産立国」の実現を後押しする。

経産省が所管する独立行政法人の日本貿易保険が実務を担当する。保険で
カバーする限度額を示す保険契約高は、初年度に200億円程度、将来的には
2000億円程度を見込んでいる。 (07:00)

# 本日(9/28)の肉茎朝刊のトツプ記事が是。
124無責任な名無しさん:03/09/28 21:28 ID:yDsCCUNp
test
125無責任な名無しさん:03/09/28 21:32 ID:yDsCCUNp
パイラシーホットラインは何時までですか?
誤報かもしれないと思いながら通報して事実誤報だったらやっぱ嫌なんで
126無責任な名無しさん:03/09/28 22:45 ID:L/Nyd89e
質問させてください。

僕の親戚は美術造形をやっていて、
その写真を自らのHPに何枚もUPし、
「著作権は放棄していない」と表記してありました。

するとある日、あるHPで、
その写真が勝手にプリントされた衣服が
販売されていました。

親戚に相談されたのですが
どういう対応をするべきでしょうか?

カバチタレとかナニ金を読んだ程度の、生半可な知識しかありませんが
司法書士や弁護士に電話すればいいのでしょうか
127無責任な名無しさん:03/09/28 22:52 ID:l8bw0I9B
>>126
どういう対応をすべきかは、どうすることを望むかによって決まる。
128126:03/09/28 23:18 ID:L/Nyd89e
その親戚
「ワシの作品が使われるなんてなんか嬉しいねぇ」
「これ(件の商品)2、3個ワシにも欲しいなぁ」
その息子
「( ゚д゚)ポカーソ 販売停止と賠償金請求だろ」

とのことです。
賠償金まで取ろうとした場合、簡易裁判どころか本裁判まで行くのでしょうか?
行くとすると弁護士?費用を考えると赤字になるんでしょうか?
129元18:03/09/28 23:20 ID:nVarNuj/
>>126
パッと思いつく範囲で取りうる対応を並べてみると、
・無視する
・販売の差し止め
・これまでの販売分について使用料を取る
・これからの販売分について使用料を取る
・販売先のリストを入手して使用料を取る
・仕入れ元のリストを入手して使用料を負担させる

ほかにもあるかな。
130無責任な名無しさん:03/09/28 23:33 ID:l8bw0I9B
>>128
喜んでいるなら事を荒立てる必要ないじゃん。

挨拶の手紙を送りがてら、今後について最低限の契約をしておけばいいんじゃない?
当方は現状に不満は無いことを示しつつ、先方は当方の著作物を使用していることを互いに確認すれば円満に話がつくと思うけど。
131無責任な名無しさん:03/09/30 19:59 ID:S8rb0igt
>>126
著作権では、商品の製造販売を差止めることはできません。
産業財産権たる特許権、意匠権、商標権を取得していれば
大丈夫です。
詳しくは、日本弁理士会に相談しましょう。
132126:03/09/30 20:18 ID:3N4dZLWX
>>129-131
なるほど。ありがとうございました。専門家にも相談してみます。
133無責任な名無しさん:03/09/30 22:22 ID:bmV/YJme
131はakiを騙ったウソ
134ヤフオク転売やー:03/09/30 23:07 ID:2KU0HJLU
失礼いたします。
私はオークション板の住民で、普段はアメリカのオークションで
落札した品を日本のヤフオクで転売して小遣いを稼いでおります。

先日、非常に転売効率のいい製品を発見したのですが、
英文でかかれた説明書をよく読まないと使い方が理解できない電子機器で、
そのままでは日本で転売しても英語を読めない方は
落札してくださらないとおもいまつ。

当該製品は日本の代理店からも発売されており(ただし値段は5倍)、こちらには
説明書の日本語訳が付属しております。

メーカーおよび代理店は説明書の無断複製ならびに無断翻訳を禁じております。

私には関連する電子機器に関する専門知識があり、
説明書を読まなくても当該機器を操作することができます。

私が「英文説明書ならびに和文説明書」に一切目を通すことなく
当該機器の説明書を日本語で勝手に作成し
当該機器とともにヤフオクで売った場合、私は著作権法などに
違反したことになりますでしょうか?

似た例なのかどうかよくわかりませんが、
私の手元には「Borland C++実践マニュアル」という参考書があります。
この本の中には登録商標については触れていますが、
著作権に関する記載はございません。


135元18:03/09/30 23:07 ID:eM5M9pUV
>>131
差し止めが認められるか否かは、将来における
侵害可能性の大小で決まる。それまでの被害が
大きかろうと、工業所有権だろうと著作権だろうと、
その点ではおんなじ。

>>132
まずは売上の25%ぐらいからライセンス料の交渉するとか。
136元18:03/09/30 23:09 ID:eM5M9pUV
>>134
著作権法上は問題ない。
あとは、アナタがアメリカで落札したときの条件次第。
輸出禁止とか、転売禁止だったりしない?
137ヤフオク転売やー:03/09/30 23:23 ID:2KU0HJLU
>>136
ありがとうございます。

>あとは、アナタがアメリカで落札したときの条件次第。
「海外に発送してもいいよ」と出品説明に記載している
アメリカ人の個人ユーザーより購入いたします。

>輸出禁止とか、転売禁止だったりしない?
輸出、転売が法的に禁止されている物品ではありません。
商品の箱や説明書にも禁止事項としては記載されておりませんし、
ただいま私は同じ会社の製品(説明書がなくても操作法がわかるもの)を
出品中です。


138無責任な名無しさん:03/10/01 10:14 ID:CqNhayuJ
>>133
秋生本人だよ。
139無責任な名無しさん:03/10/02 21:23 ID:FYrwMn/G
>>133>>138は、下記の仲間ですので皆さん注意しましょう。
主な詐欺罪を勧誘する者達
平井工,下村正,北川公彦,中野勝征,石井重三,相川信彦,富樫康明,
藤本岳史,横井秀典,発明学会,井上睦己,大野幹憲,中本繁実,
豊沢豊雄,高島由也,小松美保子,藤田忠,吉村靖弘,横地邦男
井上好弘,三浦雅秋、山口浩和、徳永雄二,真下万寿一 ,筒井一郎
こんなものいらないHP3
http://www.st.rim.or.jp/~jhattori/hoshii/wwwbbs.cgi?1030602084611
詐欺師たちは個人発明家を騙して、印税と会費の不当な利益を得ています。
被害者全員は、時効20年間の間に訴訟を提起しましょう。
140無責任な名無しさん:03/10/02 21:40 ID:iqiLBpI6
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141無責任な名無しさん:03/10/03 07:40 ID:/hj3b2Pt
>>113>>139
は可哀相な人
142無責任な名無しさん:03/10/03 07:41 ID:/hj3b2Pt
訂正
>>131>>139

は可哀相な人
143無責任な名無しさん:03/10/03 14:28 ID:8CIeGSLF
>>142
秋生だって社会の一員なんだ。そんなにいじめるなよ。
可哀想なひとってあえてお前がいうことじゃないだろ?
そんなこと本人が一番よくわかっていると思うぞ。
144無責任な名無しさん:03/10/04 23:23 ID:mKNtveAT
非営利な個人のホームページで一般の会社のロゴを勝手に貼り付けることは
商標権の侵害にあたるのでしょうか?

 例 プロバイダーの比較紹介サイトでプロバイダーのロゴを勝手に使う。

http://www.asahi-net.or.jp/~LG9H-TKG/news001212.htmのHPの記述や自分自身
で法律調べてみても、お金をとるようなビジネスでなければ商標権侵害にあたら
ないと思うのですが、多くの企業のホームページでロゴを勝手に使わないように
というような記述が見受けられます。皆様の意見を教えて欲しいです。そのロゴ
の会社の不利益になるような記述は一切するつもりはありません。よろしくお願
い致します。
145無責任な名無しさん:03/10/05 04:09 ID:0Q74SNi0
私のサイトの独自ドメイン名に某ゲームのキャラの名前を使おうと思うのですが、
これは法的には問題ないのでしょうか?

ちなみに、サイト内容はそのゲームとはほとんど無関係
(プロフィールで触れる程度)ですが、
広告収入程度の商用利用は考えています。
146無責任な名無しさん:03/10/05 10:49 ID:cyHsjuA9
>>145
ドメイン名はOKとなる可能性がありますが、
某ゲームのキャラの名前の使用は、商標の使用や意匠等の実施等に
該当する場合が発生します。

また、「広告収入程度の商用利用は考えています。」は、
業としての実施や使用に該当する場合が発生します。
つまり、直接侵害のほか、間接侵害が成立する可能性があります。

たしか、発明協会で牛木先生が出している本がありますので、
その本を購入してから、かつ、弁理士、弁護士、特許庁の相談窓口等を
利用されることを進めます。

147無責任な名無しさん:03/10/05 10:50 ID:cyHsjuA9
「2ちゃんねる」判決
◆H14. 6.26 東京地方裁判所 平成13年(ワ)第15125号 損害賠償等請求
http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/webview/2075F93E3210745849256BED0030F3EF/?OpenDocument
◆H14.12.25 東京高等裁判所 平成14年(ネ)第4083号 損害賠償等請求事件
http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/webview/C3285B90D0EFA50849256CB70005EBAD/?OpenDocument
◆H14. 9. 2 東京地方裁判所 平成13年(ワ)第25246号 損害賠償請求
http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/webview/2BD727C8AA4D264749256C2B0025D560/?OpenDocument
◆H15. 7.17 東京地方裁判所 平成14年(ワ)第8603号 損害賠償等請求
http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/webview/152016A52F14569549256D7F00180D4E/?OpenDocument
148無責任な名無しさん:03/10/05 11:12 ID:yYWumqXB
>145
問題なし。
>146はこのスレで有名な問題児だから無視してよい。
149145:03/10/05 12:02 ID:0Q74SNi0
>>146>>148

ありがとうございます。
とりあえずゲームの発売もとに問い合わせてみます。
150無責任な名無しさん:03/10/05 16:02 ID:cZfQSzJk
DELLのCMで「音楽CDも作りたいし〜キャハハハ」ってやっているのは問題無いんでしょうか?
151無責任な名無しさん:03/10/05 16:42 ID:K/l0B/oT
>>150
私的利用だったら問題ないよ。
152無責任な名無しさん:03/10/05 18:07 ID:a4fUB6q1
都内某法律事務所は最低です。債務整理事件を主として、依頼者のほとんどは金融業者からの紹介です。
ここの事務局長と名乗る人はかなり最悪。依頼者を人間とは思ってないみたいで、弁護士でも何でもな
いのに、依頼者に怒鳴ったり、机を叩を叩いたり、脅かしたりなんて日常茶飯事で、守秘義務なんてあったもの
じゃないです。この間なんか、費用を払えない女性に対して風俗で働けなんてひどすぎる・・・。
153無責任な名無しさん:03/10/06 09:09 ID:ateCbk86
私は仕事でもう何年も某メジャー設計ソフトを使っていたの
ですが、この度、退職し、多少のヒマもできたので、
自分の経験をふまえて、実務的な使い方サイトを作りたい
と思っています。
そこでふと気になったんですが、こういう場合、ソフトの
発行元の会社の著作権を侵害することにはならないので
しょうか?世にマニュアル本はいっぱい出ていても
ネット上ではほとんど使い方を紹介したサイトがないので
ちょっと気になったんです・・・。
もちろん、無料で利用できるサイトを考えています。

どちら様か、お詳しい方、どうかレスお願いします
154元18:03/10/06 21:27 ID:gf8+tXwS
>>153
著作権的には問題ないし、その他の理由でも
よっぽどヘンな紹介の仕方をしない限り、問題にはならない。

ある程度できたらソフトの販売元に連絡を取って、
サイトを紹介してもらったり公認本として出版したりとか、
自分の利益になることも考えたほうがいいと思うよ。
155無責任な名無しさん:03/10/07 02:33 ID:LqSls1nP
ちょっと、質問いいでしょうか?

3人の人間ABCが居て
A:映画のテーマ、登場人物の設定を決めただけの人。金は一切出さない。
B:金を出して、映画のテーマに合う歌詞をCに発注した人。
歌詞を作ってもらうにあたり、Aの考えた設定をあえて見せないで、
最低限のキーワードだけ伝える。
「キーワードが含めば、映画の内容とは一致しなくてもいい」とお願いした。
(ハチ公物語の場合だと、「犬」「渋谷」程度のキーワード)

C:Bと契約して歌詞を作った人。Aとはコンタクトは取っていない。

この状態でAが、「歌詞には映画のイメージが使われているから
自分も権利を主張する」と言ってきました。
この場合、本当にAは権利主張することは可能でしょうか?
156155:03/10/07 02:35 ID:LqSls1nP
>155
間違えました。

○B:金を出して、歌詞をCに発注した人。
×B:金を出して、映画のテーマに合う歌詞をCに発注した人。
157153:03/10/07 09:09 ID:tmp5/FGx
>元18さん

ご親切に有難うございました!どこへ行ってもわからなかった
ので、お答え頂き助かりました。
販売元は大企業なので、私ごときを相手にしてくれるとは
思えません(笑)ので、公認本は無理だと思いますが、
サイトを始めることには自信が持てました。ありがとうございます
158無責任な名無しさん:03/10/07 15:26 ID:/GocjW6d
高校生です。某県立高校に通っています。
この間、学校祭がありまして。最終日に、学校祭を皆で振り返るために
デジカメで取った写真と、イギリスのロックバンド(超有名)のmp3を使った
FLASHムービーを上映したんです。これだけでも肖像権とか著作権とかで
思いっきりクロなんでしょうけど、一日限りということでたぶんそれほど問題はないでしょう。

しかし、それをCDにして希望する生徒に販売するという話が持ち上がりまして。
もし実現したとしたら、これって法律的にはどうなのでしょうか?
いや、もちろん問題がないわけがないのですけど。
著作権者に知れた場合どのようなことが起こりうるのでしょうか。
利益を求めているわけではないのですが、CD-Rや印刷紙代は最低限回収できる
だけの値段にはしたいです。でも、お金を取った時点で×ですよね。
いや、例え無料配布でも×でしょうけど。

やっぱり逮捕されるのでしょうか。そして退学とかでしょうか。
そうなるのでしたら、さすがにそこまでのリスクを犯す気にはなりませんので止めようと
思います。

ええと、突然の愚かな質問で本当に申し訳ありませんが。よろしければ、
「法的にどんな問題があるのか、そして発覚した場合どのような処罰を受けるのか」
をお教えください。お願いします。
159無責任な名無しさん:03/10/07 21:22 ID:xyK1uoTz
そんなに心配ならムービーの音差し替えりゃいいじゃん。
160元18:03/10/07 22:20 ID:6QNm52bh
>>155
特に契約等がない限り、Aの主張は無理。
映画音楽だとしても、日本では権利は作曲者に帰属する。

>>157
どういたしまして。
相手が大企業だろうと小企業だろうと関係ないよ。
あまり卑下なさらずに。

>>158
オイラも>>159さんに賛成。退学かどうかは学校によって違うし、
逮捕するかどうかも悪質さによって違ってくる。それに、
違法かどうかの判断に利益の有無は基本的には関係ない。
心配なら高校の情報や現代社会の先生に相談しな。

このままだと、法的な問題として著作権法上の複製権の侵害、
処罰は3年以下の懲役か300万円以下の罰金。
刑法にしか目がいってないみたいだから付言すると、
ほかには損害の賠償や、場合によってはCDの回収など。
161無責任な名無しさん:03/10/08 04:33 ID:KNNb7Uug
著作権法第38条について質問よろしいでしょうか。
私は法律全般について素人なのですが、
38条を読むと、非営利で受信する人から料金を徴収しなければ
CDやテレビ、ラジオなどをインターネットでストリーミング配信しても良さそうに
思えるのですが、いかがでしょうか。
今現在ストリーミング配信をしているわけでもなく、今後その予定もありませんが
どうにも気になりますので、ご存知の方がいらっしゃいましたらご教示ください。
162無責任な名無しさん:03/10/08 08:12 ID:3x1EnFW+
>>161
2条7項。公衆送信ダメ。
163161:03/10/08 15:59 ID:KNNb7Uug
>>162
なるほど。さすがに >>161 のようなことが認められるはずはありませんよね。
ありがとうございます。
ところで、そうすると第38条の例えば第2項、第3項などはどのような場合が該当する
のでしょうか。
164162:03/10/08 17:24 ID:3x1EnFW+
>>161
> 第38条の例えば第2項、第3項などはどのような場合が該当する
(漏れも素人だけど)共同受信や街頭テレビなんかじゃねーの?

ネットでも、TVやラジオをまんまリアルタイム配信すれば38条2項かもね。
録画/録音して後で配信するのはアウトでしょ?44条2項。
165無責任な名無しさん:03/10/08 23:16 ID:gDWn1vrZ
>163
たしか38条2項はマンションが建築されてその影になって電波状況が悪くなった世帯に
そのマンションの保有主がケーブルで番組を提供したりすることを想定して作られた
とかいう話があったような・・・
166無責任な名無しさん:03/10/08 23:41 ID:8pkQsRgq
>>161
インターネットラジオにすれば大丈夫では?
167元18:03/10/09 00:09 ID:Vm+TQnUp
>>161
まず、公衆送信は有線放送と無線放送を含む概念であって、
有線放送とは公衆送信のうち同一の内容が同一の時間に
聴取されることを目的とする送信だ、ということはいい?
なので、リクエストに応じて配信するようなオンデマンドな
ストリーミング配信は、有線放送とは言わない。

インターネットラジオの場合、38条2項の「放送される著作物(=放送番組)を」
「営利を目的とせず」「料金を受けない場合」であれば、
放送できることになる。「CD」は放送される著作物ではないし、
有線放送番組も放送(=無線放送)ではないのでアウト。

「営利」はその放送の目的(集客・販売サイトの広告など)で、
「料金を受けない」というのは諸説あって、経費程度は
認めるというのから、一切の金銭授受を認めないというのまで色々。
168161:03/10/09 01:04 ID:MuRYPQvf
素人の素朴な疑問に答えてくださり、皆さんありがとうございます。

皆さんの意見を総合すると、例えばインターネット上で地上波テレビ放送を
誰からも金銭をもらわずにライブストリーミング場合には問題ないということ
でよろしいでしょうか。

>>167
> 有線放送とは公衆送信のうち同一の内容が同一の時間に
> 聴取されることを目的とする送信だ、ということはいい?
著作権法第2条には
> 8.放送
> 公衆送信のうち、公衆によつて同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として
> 行う無線通信の送信をいう。

> 9の2.有線放送
> 公衆送信のうち、公衆によつで同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として
> 行う有線電気通信の送信をいう。
とありますが、このことでしょうか。
しかし、(無線)放送と有線放送とで著作権法上許可される内容が違うのは
なぜなのでしょう。
169無責任な名無しさん:03/10/09 04:30 ID:DS0ZZ7i8
現在ここで微妙な話をしております。

ttp://www.2chan.net/test/read.cgi?bbs=junbi&key=1057163816&ls=50
匿名者著作については、2chの創作文芸板であった事と
近い事象ではありますが興味をひかれたらご意見を頂きたいです。

双葉名無し。
170無責任な名無しさん:03/10/09 11:33 ID:3eJqxEhN
質問なのですがよろしいでしょうか。。。?

現在、自分でコンテンツを公開してウェブ上に公開しているのですが、
そのコンテンツの一部に本の画像や写真を取り込んだり写真に撮ったりしてうpするのは
だめだということは無断転載になると思っています。
そこで考えたのですが、ある人物画を載せたいと思い、
その人物を自分で紙と鉛筆でデッサンしたやつを載せようかと考えました。
このれは無断転載になるのでしょうか?
一応歴史上の人物で今はいない人物です。
また、その対象人物の生死や家族が生存している場合、
末裔が生存している場合、また風景などいろんな場合、
絵で写したものの扱いはどのように考えられるのでしょうか?
171170:03/10/09 11:35 ID:3eJqxEhN
>だめだということは無断転載になると思っています。
無断転載になるのでだめだと思っています。

です(汗
172無責任な名無しさん:03/10/09 18:18 ID:Ts3Ztmpa
つかぬことをお伺いしますが・・・・。
ロシアには著作権法はありますか?
又はベルヌ条約に入ってますか??

その条文が日本語以外(英語とか)で書いてあるサイトがあったら
知りたいんですけど・・・。
+今のところアメリカのとフランスしか見つかってない(汗)

ロシアの人が、友人のイラストをそっくりそのまま載せて
じぶんで書いたかのように見せかけてるんです。名前まで一緒で。
「よくあること」で済まされないように知っておきたいんですが・・・。
#前に近所の国(←笑)でそうされてしまったので。
173172:03/10/09 19:03 ID:Ts3Ztmpa
疑問解決。すんません(^^;
条文はなかったけど・・・。
174元18:03/10/09 23:04 ID:Vm+TQnUp
>>168
事業規模の問題が一番おおきいと思う。
有線放送というのはかなり限られた地域のみを
サービス対象としていたり、単なる再送信のケースが多く、
一方、無線放送はかなり広い地域を対象としており、
事業としてやってるケースが多いというのが背景にある。

>>169
見に行くの面倒だから、まとめて。

>>170
よっぽどカリカチュアするような表現じゃなきゃ問題ないよ。
175元18:03/10/09 23:05 ID:Vm+TQnUp
>>173
ちなみにロシアは万国著作権条約に加入してるし、
確かWIPOにも入っているから、その範囲内で
ベルヌが効くよね。

今、手元に資料がないからハッキリは答えられないけど。
176169:03/10/10 03:10 ID:8uej4c1n
向こうでの話は、切り上げられた形ですが
経緯状態は、葉鍵ロワイヤルや創作文芸板の戦場の街と似たような事例です。
 双葉の二次元裏という掲示板でビックリマンのシールをもしたデジタル画像
駄じゃれシールデザインのものが画像板で作られました。
引用スレは、それをまとめて形にして販売してみようという計画での
スレッドの一部です。画像をまとめる経緯については、あちらに引用があります。

ただこれで私が問題視しているのは、まとめ役自身はデジタルデザイン面
デジタル文書原稿について本人が携わっていない事。一期目の
デジタルでのお遊びの販売はよいとしても第二期を売り先行で行おうとして
デザイン者を確認していない画像を掲示板の1で引用されているサイトPで
発表している事。です。

まとめは、これくらいでよろしいでしょうか?
私の発言は客観性不足につき、引用スレッドも
参考に判断していただきたい所です。

177170:03/10/10 09:22 ID:iVsRQpGL
>>174
なるほど、風刺しちゃったりすると問題になることもあるかもしれませんね
もちろん上手じゃないので写真と見紛うような出来にならないから
写真を載せただろ!なんていわれないですし(笑
ありがとうございました
178無責任な名無しさん:03/10/10 11:39 ID:SzlEFUSR
知的財産に関することでお聞きしたいことがあります。

ある品物を本来の用途とは違った使い方をする場合、
その目的や使用方法等について知的財産権というのは発生するのでしょうか?
例えば、加工された食品を塗薬などの医薬部外品として利用しようとする場合などについてです。

また、もし知的財産権として認められるものならば、
どの権利(特許権、実用新案権、etc)に属するものでしょうか?
お教えください。
179:03/10/10 17:13 ID:2cv4VtTs
発生する。この場合は著作権を登録するという形になる。
分かりやすい本を紹介するよ。 http://www.hatsumei.or.jp/tosho.htm
180178:03/10/10 18:25 ID:SzlEFUSR
>179
お答えいただきありがとうございます。
著作権取得の方向で調べてみます。
181無責任な名無しさん:03/10/10 19:23 ID:kr0uBIFz
ただロシアには財産権がなかったような…。
182無責任な名無しさん:03/10/10 19:27 ID:kr0uBIFz
>>179
無茶言うな(^_^;
183無責任な名無しさん:03/10/10 19:40 ID:Z8fLgIyA
>>178
実用新案意匠登録でもない限り、著作権違反の可能性もありますが。。
184無責任な名無しさん:03/10/10 22:42 ID:GqJeQx29
>>178
>加工された食品を塗薬などの医薬部外品

その食品に含まれる全ての成分から予想できない薬効をデータで示せれば、薬剤として特許の対象になる。
まあ、それだったらそんな加工食品じゃなくて、その薬効を示す化合物“を含む製剤”とかで権利化を図るが。
その食品に含まれる成分がそういう薬効を示すことが既に知られているならば特許にはならない。
185178:03/10/10 22:44 ID:SzlEFUSR
調べてみたところ、実用新案権が近いような気がするものの、よく分かりません。
それと、>183で仰られているように、元々の所有者の権利を侵害してしまうものなのでしょうか?
186元18:03/10/10 23:20 ID:lHmaVcpn
>>176
他人に説明する文書を書くときは、説明抜きの固有名詞は
使わないようにしないと伝わらないよ。

読みに行くのが面倒だから解釈すると、匿名も含め有志が個々に作った
画像データおよび駄洒落文があり、それを第三者がまとめて印刷・販売しようと
しているが、すべての作者の了解を取っていない、って事でいい?

だとすれば、
・その掲示板が著作権放棄を前提とするようなところかどうか
・了解をとっていない画像・文章の作者は、どう考えているか
によって、その第三者の行為が問題となるかどうかは変わる。
187元18:03/10/10 23:22 ID:lHmaVcpn
>>178
> 例えば、加工された食品を塗薬などの医薬部外品として利用しようとする場合などについてです。

これは、どう見ても著作権の話ではない。>>184さんが、いちばんまとも。
元々の権利を侵害しているか、と言えば、その加工食品のメーカーが
有名どころで、その名前をそのまま広告に掲載するなど、ブランドイメージを
利用するかどうか、ってあたりが一番問題になりそうだね。

>>181
さすがに財産権はあると思うけど。法整備はされていないかもしれないけど、
無体財産権が全く認められていないとは考えにくいし。
188無責任な名無しさん:03/10/10 23:26 ID:hsig/Eyo
>185
↓例えばこういうのを想定している?だとしたら特許が適切(実用新案でもいいが)。

【公開番号】特開2003−81825(P2003−81825A)
【公開日】平成15年3月19日(2003.3.19)
【発明の名称】カテキン 含有飲料
【氏名又は名称】花王株式会社
【解決手段】 カテキン 類からなるグルコーストランスポーター4発現促進剤。次の非重合体
成分(A)及び(B):(A)非エピ体カテキン 類、(B)エピ体カテキン 類を溶解して含有し、
(A)/(B)(重量比)が(A)/(B)=0.25〜9.0である糖尿病予防・改善用容器詰飲料。
【効果】 本発明のGLUT4発現促進剤及びそれを含有する容器詰飲料は、糖質の消化酵素
阻害や腸管からの輸送経路阻害といった糖吸収抑制による血糖コントロールではなく、吸収
された血中のグルコースをすみやかに細胞内へ取り込ませることで血糖値をコントロールし、
食事と同時に摂取しなくても糖摂取後の急激な血糖上昇を抑制することが可能で、糖尿病の
予防・改善に役立つ。


あと、
>一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の
>範囲に属するものをいう。
どう考えても「思想や感情を創作的に表現したもの」には該当しないと思うけど。
薬効があるっていう思想が創作的に表現された医薬部外品・・・
189無責任な名無しさん:03/10/10 23:37 ID:GqJeQx29
著作権の件は知るひとぞ知るネタだから深追いしないように。
http://school.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1061896696/l50
190無責任な名無しさん:03/10/11 00:03 ID:kbzabvNN
各国著作権法
http://ha1.seikyou.ne.jp/home/ueno/act.html

但し、ロシア法へのリンクは死んでるようだが。
191169 :03/10/11 01:31 ID:1ypiXSUt
>>186
>>その掲示板が著作権放棄を前提とするようなところかどうかなど
焦点がそこである場合は
文章についてはそれのマテリアル化用(販売物として作られたもののため)
に書かれたものが多く、問題はないようです。
根本的な部分では、該当掲示板は、
著作権放棄を前提という明示はされておりません。
>>了解をとっていない画像・文章の作者は、どう考えているか
わかりません。

無承諾でプロモーションマテリアルとしてのイベントでの
配布や販売は法律上の問題にはならないのでしょうか?
いわゆる同人グッズの販売という奴なのです。

すでに向こうでは、終了宣言をされた形なので興味で聞いています。
ご了承ください。
192無責任な名無しさん:03/10/11 07:39 ID:+h4l+XDQ
>>178>>179
ニセ弁理士を逮捕 改正弁理士法を警視庁が初適用
http://www.jpaa.or.jp/seimei/nisebenrishitaiho_20030502.htm
平成14年10月11日 知的所有権登録商法またも民事訴訟で敗訴
               −被害者に朗報!泣き寝入りしないで−
http://www.jpaa.or.jp/gozonji/care/songaisosyou-20021011/index.htm
平成14年5月15日 知的所有権(著作権)登録を巡る民事訴訟−控訴審でも当会勝訴−
http://www.jpaa.or.jp/gozonji/care/songaisosyou-kouso/kaityou_20020515.htm
◆平成13年12月20日 「知的所有権(著作権)登録」の民事訴訟 勝訴判決
http://www.jpaa.or.jp/gozonji/care/songaisosyou/katityou_20011220.htm
H13.12.20 東京地方裁判所 平成12年(ワ)第25977号 損害賠償等請求事件
http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/Listview01/29BEDDAB79B6AA5249256B5A0006B79B/?OpenDocument
6月13日 「特許管理士」商標事件の最高裁上告に棄却決定
http://www.jpaa.or.jp/seimei/kanrisi_hanketu.htm
H11.11.30 東京高裁 平成10(行ケ)289 商標権 行政訴訟事件
http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/Listview01/2C0E228C0BAB7FF349256A7700082CEE/?OpenDocument
◆平成13年3月    香川の非弁理士、控訴審で実刑確定
http://www.jpaa.or.jp/seimei/kagawa_hiben20010322.htm
→民間業者の「知的所有権(著作権)登録」の勧誘に気をつけましょう
http://www.jpaa.or.jp/gozonji/care/index.html
発明の著作権登録ビジネスについて考える
http://www.yin.or.jp/user/pote/index.html
http://www.jpaa.or.jp/gozonji/care/songaisosyou-20021011/h14wa360hanketu_20021011.pdf
http://www.jpaa.or.jp/gozonji/care/songaisosyou-kouso/h14ne647hanketu_20020515.pdf
主な詐欺罪を勧誘する者達
平井工,下村正,北川公彦,中野勝征,石井重三,相川信彦,富樫康明,
藤本岳史,横井秀典,発明学会,井上睦己,大野幹憲,中本繁実,
豊沢豊雄,高島由也,小松美保子,藤田忠,吉村靖弘,横地邦男
井上好弘,三浦雅秋、山口浩和、徳永雄二,真下万寿一 ,筒井一郎
こんなものいらないHP3
http://www.st.rim.or.jp/~jhattori/hoshii/wwwbbs.cgi?1030602084611
193178:03/10/11 08:43 ID:LuiRk5Mc
>184,187,188,189,190,192
なるほど、分かりました。自分でも色々調べてみます。
ありがとうございました。
194無責任な名無しさん:03/10/11 10:31 ID:uFY/Ho6Y
>>188
本当に「実用新案」
になると思っているのか?
195無責任な名無しさん:03/10/11 16:50 ID:VPvUgUe8
PCゲーム「Half-Life2」のソースがリークされて、
スレではこのリーク版が違法だ違法じゃないと大騒ぎになってます。

要するに
・Half-life2はアメリカの商用のゲームソフトで、現在開発中。
・その開発中のソフトが外部に漏れた。
・漏れたソフトがさらにコピーされて拡散して、日本でもどこからか入手した奴が居る

法律が無いから罪にならないと繰り返されていますが、実際のところ違法なんでしょうか?
196無責任な名無しさん:03/10/11 19:14 ID:kbzabvNN
入手自体は違法じゃないかも知れないが、売ったり、公開したら完璧にだめだな。
197無責任な名無しさん:03/10/11 20:47 ID:yRb6UMcA
>194
なると思うけど?
実用新案より「高度の発明」ということになっている特許にもこの手のものはいくつも
あるし(むしろ特許の方が多いな)。

例えば特許が成立しているものにこんなのがある。
【公告番号】特公平7−20877
【発明の名称】ビール粕エキス 含有の皮膚疾患外用治療用および化粧用組成物
とか
【特許番号】特許第3283904号
【発明の名称】米からの洗浄剤
とか
【特許番号】特許第3012594号
【発明の名称】オレンジ抽出物 を用いたフリーラジカルを捕捉する方法及びその組成物
198無責任な名無しさん:03/10/11 20:57 ID:kbzabvNN
問題は、「形状、構造、組合せ」であるかということだろう。

いずれにせよ、今や敢えて実用新案にする価値はない。
199無責任な名無しさん:03/10/11 22:06 ID:yRb6UMcA
>198
なるほど。
確かに組成物そのものは物品に当たらないし、一成分だけの出願では組合せにも
該当しないか。
請求項を「○○を添加したハンドクリーム」とかにして、具体的なハンドクリームという
物品、かつ○○+ハンドクリームという組合せというような感じにすれば可能かな。
さっき調べていたら植物精油をしみ込ませたティッシュペーパーとかあったし。

まあでも特許なら組成物で認められるんだから、特許にすればいいだけのことか。
200無責任な名無しさん:03/10/12 02:22 ID:mWkBjplG
横レスすみません。
今、ダウソ→ニュー速・経済・株あたりでこんな話が出ています。
法律に詳しい方、お時間ありましたらお願いします。

http://book.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1065873890/
http://money.2ch.net/test/read.cgi/eco/1065878690/
http://money.2ch.net/test/read.cgi/stock/1065889373/
201無責任な名無しさん:03/10/12 09:41 ID:nTqPCXv7
>>199
「物品の形状、構造、組合せ」の要件を満たしてなくてはならないから、
クリームのような形状が特定できないものはその段階で実用新案の対象
じゃないんだよ。
一方、
「植物精油をしみ込ませたティッシュペーパー」
は、ティッシュペーパーで形状が特定できるでしょ。
202無責任な名無しさん:03/10/12 10:39 ID:V91JIHHe
>199
「植物精油をしみ込ませたティッシュペーパー」だと多分形状でも構造でもなくて組合せ
だと思うが、組合せの定義には2以上の物品の組合せというのがある。
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/16/16-3_1.html

ティッシュペーパーは物品だが植物精油は物品ではないので、その実用新案の登録は
審査官の判断ミスだと思われる。
203無責任な名無しさん:03/10/12 10:47 ID:nTqPCXv7
>>202

実用新案は無審査だろ?
204無責任な名無しさん:03/10/12 11:21 ID:XdslZM/y
>>202>>203
その通りですね。
平成5年に改正されてから、全体で約十万件くらいしかありませんね。
また、技術評価書の請求をされているものは非常に少ないですね。
205無責任な名無しさん:03/10/12 11:22 ID:V91JIHHe
>203
新規性や進歩性についての審査はないが、基礎要件(物品の〜)や公序良俗について
の審査はある(実用新案法第6条の2)。
206無責任な名無しさん:03/10/12 11:30 ID:XdslZM/y
>>205>>203
また、個人の出願が多いのも、特徴である。
特許庁の実用新案制度小委員会の最新の議事録をみればわかる。
更に、個人の出願は、出願から3年で消滅するものが多い。
207無責任な名無しさん:03/10/12 11:36 ID:XdslZM/y
主な「2ちゃんねる」判決
◆H14. 6.26 東京地方裁判所 平成13年(ワ)第15125号 損害賠償等請求
http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/webview/2075F93E3210745849256BED0030F3EF/?OpenDocument
◆H14.12.25 東京高等裁判所 平成14年(ネ)第4083号 損害賠償等請求事件
http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/webview/C3285B90D0EFA50849256CB70005EBAD/?OpenDocument
◆H14. 9. 2 東京地方裁判所 平成13年(ワ)第25246号 損害賠償請求
http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/webview/2BD727C8AA4D264749256C2B0025D560/?OpenDocument
◆H15. 7.17 東京地方裁判所 平成14年(ワ)第8603号 損害賠償等請求
http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/webview/152016A52F14569549256D7F00180D4E/?OpenDocument
208無責任な名無しさん:03/10/12 11:56 ID:6CW5R7vV
秋生、お前は人に教える資格がないだろ?
論理的に説明できない奴が
なに偉そうに説教垂れているんだ?

相手に失礼だろ?

209無責任な名無しさん:03/10/12 12:46 ID:bfkpYRT2
法律相談すれからやってまいりました。

小さなソフト会社を経営(兼プログラマー、殆ど個人で)してるのですが、

ここのダウンロード板に我が社のソフトのコピーのハッシュが書き込まれる
ことがあるんですが、これは裁判を起こせば、IPの開示請求は可能なんでしょうか?
210元18:03/10/12 12:59 ID:VgPSyhPA
>>191
ならば、
> 無承諾でプロモーションマテリアルとしてのイベントでの
> 配布や販売は法律上の問題にはならないのでしょうか?
権利者が問題にしない、という意図を表明していないかぎり、
法律上の問題(著作権法上の複製権の侵害)になる可能性はある。

>>200
前スレまであるみたいで面倒なので、まとめて。

>>209
2chへのIPの開示請求は、そんなに難しくないと思うけど。
211209:03/10/12 14:31 ID:bfkpYRT2
>>210
そうですか。了解しました。
素朴な疑問なのですが、他社の方は何故開示要求を出さないのでしょうか?
212無責任な名無しさん:03/10/12 15:24 ID:W/zitcRa
>>208の書き込みをした者は、有名な横井ですので、皆さん注意しましょう。
株式会社 アトランティス http://www.atlantis-web.com/
電話03-3795-5434 fax 03-3795-4276
[email protected]
http://www.atlantis-web.com
横井秀典の顔写真 http://www.kouenirai.com/magazine/yokoi08.html
http://www.kouenirai.com/magazine/yokoi01.html http://www.kouenirai.com/magazine/yokoi02.html
http://www.kouenirai.com/magazine/yokoi03.html http://www.kouenirai.com/magazine/yokoi04.html
http://www.kouenirai.com/magazine/yokoi05.html http://www.kouenirai.com/magazine/yokoi06.html
−経歴−1970年生まれ。早稲田大学社会学部卒業。
−職歴−1994年 社団法人 発明学会入社
    1999年 株式会社 アトランティスに知的財産事業立ち上げのため入社
     同年 PR会社 (有)アビーム 代表取締役就任
(有)アビーム(03-3504-1271 http://www.ne.jp/asahi/abeam/pr
http://www.ne.jp/asahi/abeam/pr/kaisyaenkaku.html
会社名 有限会社アビーム
事業所住所 東京都目黒区南2−4−13−1F
電話番号 03-3717-6880 FAX 03-5731-3791
2000年 株式会社 アトランティス アセッツ&アソシエイツ 代表取締役就任
-主な著書-【連載】月刊「頭で儲ける時代」
-専門、実績-http://www.kouenirai.com/cgi-local/membersearch/search.cgi?_file=
memberdata&strings=MA-0052
公式モード プロフィールhttp://www.ne.jp/asahi/abeam/pr/plofile.htm
【住所又は居所】東京都目黒区目黒本町6−17−26 安村メゾンB
213無責任な名無しさん:03/10/12 17:10 ID:u55PzAON
>>209
ハッシュについてあまり理解してないけど要するにただの値でしょ?
その値に対してあなたは著作権を主張できるとは思えません。
214無責任な名無しさん:03/10/12 21:09 ID:Q74R4kAf
>>213
そう。
ハッシュってのはCRCとかPGPとかと同じで
ファイルの同一性を調べるための仕組みでしか無い。

ただ、開示だけなら2chは警察とか裁判所を経由すれば
すぐに公開する方針なので公開はしてもらえると思う。
だが、その先のISPでは裁判しなくちゃ駄目っぽいな。
かなり敗色濃厚だが、知財立国に向けたなんちゃらの影響で
知財権裁判的強引判決が出て勝てる可能性もなきにしもあらずな気がする。
215無責任な名無しさん:03/10/13 10:05 ID:GKk39kQr
>>208の書き込みをした者は、有名な秋生(アスペルガー症候群疾患者)ですので、皆さん注意しましょう。
このスレを荒らしている張本人です。

あえて個人情報は晒しません。
(Yの会員録を名簿屋で入手しているけど、これを晒すと逆に名誉毀損になるから。)

アスペの症状
◎社会性の障害(対人関係の質的障害)−他者との交流がスム−ズにいかない
◎コミュニケ−ションの質的障害
◎行動、興味、活動の限定、常同性
想像力の障害−こだわりがある
五感の異常−視覚、聴覚、臭覚、味覚、皮膚感覚、に敏感だったり鈍感だったりする
不安になるとなかなか収まらない
不安な体験や嫌な体験を、ずっと後になって思い出し落ち着かなくなる
相手の気持ちを傷つけることがわからない
恥ずかしさや周囲の迷惑がわらない
相手の意図を読み取ることができない

http://www.spacelan.ne.jp/~shima-yumi/asupe.html
216無責任な名無しさん:03/10/13 10:06 ID:GKk39kQr
>>215
おっと、間違えた、
>>208>>214な。
217無責任な名無しさん:03/10/13 10:07 ID:GKk39kQr
さらに訂正
>>212 だよ。
218元18:03/10/13 14:52 ID:20seHJ5X
>>213
法律は著作権法だけではない。

>>214
まだ判決がブレてる段階だから、あとは開示請求の理由を
いかに書くか、それ以前の努力はどれだけしたか、という
あたりで決まるんじゃないかな。
219元18:03/10/13 14:54 ID:20seHJ5X
>>211
その会社に聞いてください。いろんな理由があるでしょ。
面倒だから/守秘義務があるから/客が逃げるから/
匿名利用者はいい金づるだから/開示要件を顧客と契約してないから

等々。
220souda:03/10/13 16:07 ID:8dNl1vlS
はじめまして。
使い古しの予備校教材の購入販売を始めようと思いましたが
犯罪ではないか、との御指摘をいただきました。
御意見をいただけないでしょうか?
221無責任な名無しさん:03/10/13 17:03 ID:UKYqe7dF
エミュと、ゲームソフト等のCDからCGやムービーを吸い出すソフトは違う
って言ってるのがいたんですけど
そもそもゲームソフトの中身を無断で吸い出してネット上で頒布、公開したり、
吸出しソフトの詳細を教えて、ゲームを持ってる人に中身の吸い出しを頼んで
うpさせようとする行為って違法じゃないんですか?
222無責任な名無しさん:03/10/13 17:29 ID:gUzUUgfM
>>220
その予備校教材が正規品である限り、転売しても、著作権法上は問題ない。
ただし、きみが予備校から直接に手に入れた教材は転売すると問題になる場合がある。

それとな、このスレにはよく秋生が出現するから気をつけるように。
秋生というのは、>>192>>206>>212の書き込みのように
このスレを荒らす知障だから無視するように。
223無責任な名無しさん:03/10/13 18:52 ID:BPJohoNV
>>221
「購入販売」だったら、古物営業の許可は要るのかな?
224無責任な名無しさん:03/10/13 18:58 ID:BPJohoNV
さっきのは、>>222だったね。
で、
>>221 どさくさに紛れて2つをまとめてるけど、
1.
ゲームソフトの中身を無断で吸い出してネット上で頒布、公開したり、
と、

2.
吸出しソフトの詳細を教えて、ゲームを持ってる人に中身の吸い出しを頼んでうpさせようとする行為

は、随分違うんじゃないか? 2は、結局何をやってるのか全然特定されてないじゃないか。
225無責任な名無しさん:03/10/14 00:35 ID:UHueUgJ4
エミュも吸出しソフトもゲームソフトの中身を配布してるわけではないな。
なにが「そもそも」なのかがようわからん。
226無責任な名無しさん:03/10/14 08:36 ID:2n6c8yfR
以下はネット上で見つけた文なんですが、
法的に見て正しいと解釈してもいいのでしょうか?
(ちなみにどこで見つけたか忘れました)
著作権法を一通り読んでもこれらに該当する項目がないように見えたので
教えてくださるとありがたいです。
=========================
 著作者は著作物の創作者であることを要しますから、
創作の際にヒントを与えたりテーマを設定したにすぎ
ない者や、制作を依頼したにすぎない者の指揮監督下
にあってその手足として作業に従事したにすぎないア
シスタントなどは、いずれも著作者ではありません。

依頼者が他人に著作物を作らせた場合、実際に創作に
携わった者を意のままに手足のごとく使って著作物を
完成したといえる場合などは別として、単に企画し、
注文を付け、資料を提供したにすぎないような場合に
は、依頼者はその著作物の著作者とはなりません。

227無責任な名無しさん:03/10/14 18:11 ID:mY/07Hw4
著作権についてご質問してよろしいでしょうか。
>>161-167
に類似した質問なのですが、インターネットラジオを録音
して、その録音したものを非営利目的でインターネット上で
不特定多数の人に配布する行為は違法でしょうか?

私の気持ちはただ「ラジオを聞き逃した人のためにその
録音したものを譲与したいな」と思っているだけなのですが。。。

もちろんその行為をおこなうときには、配信元に
許可を取るつもりですが、法律上はどうなんでしょうか?
228souda:03/10/14 19:05 ID:9HRv+vbq
>222
有り難うございました。
講議ノートなどは知的所有権に触れるような気もしますがいかがでしょう?
そんな大した問題でもないような気もします。
229yumi:03/10/14 19:08 ID:PMCNJFSS
たまらなく誰かと一緒にいたくなる・・・
そんな時は腰から下に移る視線にさえ近づきたくなる自分がある
http://makiyumi.nonejunk.com/
230無責任な名無しさん:03/10/14 21:26 ID:3UGpj2Hh
>>227
ダメでしょうね。

動機が親切心であっても、やってよい理由にはなりませんね。
そのラジオの著作者が、「その時、聞いていた人だけに聞かせたい」と思っていたとしたら、あなたの行為でぶち壊しになってしまうでしょ。
231無責任な名無しさん:03/10/14 21:29 ID:3UGpj2Hh
失礼、 許可を取れば勿論OKでしょ。 
232無責任な名無しさん:03/10/14 22:00 ID:UHueUgJ4
>>226
どのくらい手を出すかによると思うけど正しいと解釈して良いんじゃない?

従業員とか作業者は↓。
著作権法第十五条
法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づき
その法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの
著作物を除く。)で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの
著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めが
ない限り、その法人等とする。

法人同士でどの辺からどの辺に著作権が発生するかってのは
このスレのちょっと上の方のレスにマクロスの話が出てたはず。
233無責任な名無しさん:03/10/15 17:49 ID:04oeS6sX
>>232
データーの成り立ちによっては、意匠詐欺の疑いが出てきます。
成り立ちによって、変わってきます。
一概には言えません。
234無責任な名無しさん:03/10/15 18:05 ID:04oeS6sX
著作肖像権は作品に関わった人間にあります。
物品としての単体と認識できるものデータとして個別認識できるものは
著作権者に帰属します。ただ法人販売の契約上、販売権利を法人がもち
加工権について細かい取り決めがある場合に限り著作権利ではない。
販売権利がおこります。それについての契約の仕方によってちがうので一概に
正しいとは言い切れません。絵のいがらし某と原作のキャンディキャンディー
の絵の筆箱の販売についての裁判などでもわかるように、
著作権者同士の裁定が明確ではないものがあります。
キャンディキャンディーという作品のストーリーはたしかに原作者のものですが
キャラクターは、いがらし氏にあるという、それについて焦点でした。
詳しくは、判例をご覧ください。
業務の契約に明確に法人に著作の譲渡を認証する文が書かれている場合。
法人への認識は>>226のとおりで良いでしょう。
句集や何かの媒体の寄せ集めである場合は、

> 著作者は著作物の創作者であることを要しますから、
>創作の際にヒントを与えたりテーマを設定したにすぎ
>ない者や、制作を依頼したにすぎない者の指揮監督下
>にあってその手足として作業に従事したにすぎないア
>シスタントなどは、いずれも著作者ではありません。
には当てはまりません。
235無責任な名無しさん:03/10/15 18:20 ID:04oeS6sX
編集者は編集、編者の扱いとなり”著作”の対象にはなりません。
個別専門的相談は、専門家とご相談ください。

契約、発生経緯、商品物流、については色々と判例がでております。
卒業文集などの再版などは編者は学校(法人)ですが、著作者は
学生(個人)になります。

細かい規約について是非などの相談は、専門家とお話ください。

236無責任な名無しさん:03/10/15 18:56 ID:cNnvuaIL
>>233
著作権の話なんで保護範囲の違う意匠は絡まない。

>>235
編集でも著作性が発生することはあるし、いわゆる編集者と呼ばれる人間でも
作品に介入する範囲はピンキリ。
失踪した漫画家の続きを描いた編集者とかもいるしな。
237無責任な名無しさん:03/10/16 10:26 ID:QSoWjdrm
>>236いわゆる編集に、著作が発生するケースは、例えばどんな物でしょうか?
判例リンク集や、個人が優良と判断したリンクなども、そのケースに入るとは
思いますが詳しく御享受ねがいます。

238無責任な名無しさん:03/10/16 11:36 ID:ynPECPCO
>>235 >>237
とりあえず12条と12条の2を見なされ。
ぐぐれば某「東京には空が無い」詩集の判例も出てくる。
239無責任な名無しさん:03/10/16 21:01 ID:adZ3puPO
>>237>>236
◆H14. 7. 9 仙台高等裁判所 平成13年(う)第177号 著作権法違反被告
http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/webview/221F19E9C74F885949256C1B00030F83/?OpenDocument
○玩具「ファービー」人形のデザインは美術の著作物に該当しないと判断された事例

◆H14. 7. 9 仙台高等裁判所 平成12年(う)第63号 著作権法違反被告
http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/webview/49DE295024D1F77F49256C1B00027516/?OpenDocument
○玩具「ファービー」人形のデザインは美術の著作物に該当しないと判断された事例

下記は、著作権法違反の判例です。
◆H15. 2. 7 名古屋地方裁判所 平成14年(ワ)第2148号 著作権侵害差止等請求
http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/webview/9F04137AFE7EAFCE49256CE7002C3CE5/?OpenDocument

◆H14.12.26 福岡高等裁判所 平成11年(ネ)第358号 著作権確認等請求控訴
http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/webview/B8CC889F85D1F05F49256CAE000D5F07/?OpenDocument

◆H14. 6.27 名古屋高等裁判所 平成13年(ネ)第885号 著作権侵害損害賠償請求各控訴
http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/webview/BE086E43C3C01D8749256C090020FC6F/?OpenDocument
240無責任な名無しさん:03/10/17 05:43 ID:wEtfX1o8
>>238これ、ですね?
(編集著作物)
第十二条
  編集物(データベースに該当するものを除く。以下同じ。)で
その素材の選択 又は配列によって創作性を有するものは、
著作物として保護する。
2 前項の規定は、”同項”の”編集物の部分を構成する著作物”の
"著作者の権利"に"影響"を 及ぼさない。

>>236>>226だそうだ。
241無責任な名無しさん:03/10/18 08:00 ID:g3ycaIZH
ゲームのAという情報(雑誌等で非公開)をBが発見→BがCに情報提供
→CがDに「公開禁止」という条件付きで情報提供→しかし、DがHP上で
「公開禁止」を無視して、情報公開(しかも、Cに教えられた半年後にE
に情報Aを教えられ、Eに教えてもらったと書いている)

これは問題なしですか?違反ですか?
このことでBやCが事件にあったら(B、C両方が加害者である場合を除
く)、Dが取り調べを受ける可能性がありますか?
242無責任な名無しさん:03/10/18 08:08 ID:P0f/ycEg
>>241
一般的にいって、民法415条の債務不履行による損害賠償請求の対象にも
なりますね。
また、国内消尽という問題がありますから、契約時にその旨の記載がなければ、
B→Dは、取り調べを受ける可能性がありません。
更に、当事者間において、相当に密接な関係が成立しない限り、
共同不法行為が成立しないと考えます。
243無責任な名無しさん:03/10/18 08:16 ID:I7AVwwlW
Dの行為:Cとの約束(契約)を破ったので、Cとの間でのみ問題になる。場合によってはEとも問題になるわな。

BとCがあうという「事件」というのは意味不明。 だから、取り調べ云々も意味不明。

著作権とか不正競争の問題はなさそう。
244無責任な名無しさん:03/10/18 10:01 ID:sEd0kydb
>>242
なんだか、内容を誤解されているみたいです。
245無責任な名無しさん:03/10/18 14:58 ID:AqwIrFOA
>>241
> ゲームのAという情報(雑誌等で非公開)をBが発見→BがCに情報提供
> →CがDに「公開禁止」という条件付きで情報提供→しかし、DがHP上で
> 「公開禁止」を無視して、情報公開(しかも、Cに教えられた半年後にE
> に情報Aを教えられ、Eに教えてもらったと書いている)
> これは問題なしですか?違反ですか?

人物B、C、D、Eの立場が不明。
ゲームの関係者なのか、ただのプレイヤーなのか?

> このことでBやCが事件にあったら
意味不明。事件にあったらとは具体的にどういうことですか?
246無責任な名無しさん:03/10/19 02:51 ID:4quJi0h2
家族でアパレル会社の経営をしております。商品の中に去年からヒットしている絵柄
があるんですが、これのコピー商品が安い値段で出回ってしまい、一部のショップで
は『同じ絵柄のものが近所で半額に近い値段で売られているから』という理由で返品
になってしまいました。そのコピー商品というのが、真似たというようなレベルでは
なく、まったくのコピーで、絵柄のそばに絵を描いた私本人のサインがあるのです
が、その1字のみを変えたというものでした。

相手の会社に連絡し、口頭でですが『すでに出回っている商品の販売差し止め』と
『出回った販売先のリスト』を約束させました。その翌日、再度連絡があり、『商品
の回収はすでに完了したが、リスト製作に時間がかかるので少し待って欲しい』との
旨でした。
ところがそれから数日経っても何も連絡が無いため、誠意がないと判断し、知的所有
権に詳しい行政書士の先生を通し、再度卸し先のリストと生産枚数、販売枚数を請求
する内容証明を送付しました。
247無責任な名無しさん:03/10/19 02:51 ID:4quJi0h2
すぐにむこうの顧問弁護士と思われる人物の名前で返事があり、『リストを渡すとい
う約束をした事実は無いので現時点で要求に応えることはできない』『損害賠償を請
求される場合は、いかなる理由でそのような金額になるかを明らかにしてください』
との内容でした。

この場合、損害賠償の金額は通常むこうが不当な商品によって得られた利益相当の額
となると思うのですが、まずリストやデータを出せないというむこうの主張がある限
り、正確な金額を出すのが難しいと思うのですが、むこうにリストとデータを出させ
る方法はありますでしょうか。

また、むこうの商品は売値が正規品の半額ほどのものなので、その金額で『返品に
なったショップで出せるはずだった利益分』までカバーできるのかが疑問です。
あと、むこうが利益追求メインのボリューム型なのに対し、こちらはクオリティー重
視、ブランド名にある程度の価値を持たせて販売するタイプで、どんなショップで販
売されているかも大変重要になってきますので、今回の件によって顧客の信用を欠い
た、ないしイメージダウンにつながったということが考えられます。
実際に店頭でコピー商品を見たお客さまが、後に正規品を見て、逆にこちらがコピー
したと思う可能性も否めないと思います。
このような精神面に対する賠償の金額がどのくらいが正当なにかがまったく見当がつきません。
どなたかこのようなケースに詳しい方の助言をお待ちしておりますのでよろしくお願
い致します。
248無責任な名無しさん:03/10/19 02:54 ID:4quJi0h2
すみません、一部省略されてしまったようです。続きです→実際に店頭でコピー商品を見たお客さまが、後に正規品を見て、逆にこちらがコピー
したと思う可能性も否めないと思います。
このような精神面に対する賠償の金額がどのくらいが正当なにかがまったく見当がつきません。
どなたかこのようなケースに詳しい方の助言をお待ちしておりますのでよろしくお願
い致します。
249無責任な名無しさん:03/10/19 06:47 ID:qZAww8px
まず、裁判せずに和解で解決しようとしているのか確認すること。 可能であれば、デッドコピー品の製造、販売をしていた事実を相手に確認させておくことが好ましい。

本当に相手が販売を停止したなら、一応、話し合いの余地ありとみていいのではないか。 そうであれば、もはや損害賠償ではなく、解決金なのだから、話し合いで任意に額を決めることが出来る。
リストが出ないなら、こちらで推測できる数量をぶつけて、反論を待てばよい。 

通常、248に書いてあるような分の金銭的な補償は困難だと思うから、それは先に言わない方がよかろう。最後になって減額される口実になりそうだから。

数日で返事がなくて誠意なしとするのは、短絡にすぎると思うが、あまりに不誠実な態度(1ヶ月程度の無視)を示された場合には、刑事罰をもちらつかせながら話せばよい。
250無責任な名無しさん:03/10/19 10:09 ID:6kQ60Bku
>>249
>>248
どっちにしろ、債務不履行の損害賠償請求事件になるのか、
商標権の侵害事件になるのか、著作権法違反事件になるのかが、
不明になるような事案ですね。
また商標権の侵害事件になるようになれば、損害の立証責任等が生じます。
251無責任な名無しさん:03/10/19 10:54 ID:S+Zf2qxT
>>250
本当に質問の趣旨を理解できてないな。
252241:03/10/19 17:48 ID:X2ZAiVL0
レスが遅れました。ごめんなさい。
>>242
?誤解かもしれません。
>>243
CとDの間の問題を解決するためにやれることはありますか?Dにはメ
ールを送りますが、良く考えて送りたいと思います。
D→Cの中傷があったし、個人情報を一部知られているので、Cが事
件に遭うかも等と思いました。BとCの間に問題が起こることも。だ
から、万が一BかCが事件に遭ったら、遭う前も含めてどうすればいい
かと思いました。
著作権や不正競争の問題はないのですか・・・。CがDに無視されたら、
解決はないということですね。
>>245
B、C、D、Eはゲームの関係者でもなく、雑誌の編集者でもなく、た
だのプレイヤーです。
事件とは、トラブルが発生し、事件が起こったら、ということです。
「加害者→被害者」として、B→C、D→C、C→Bあたり。

著作権の問題が生じないのでしたら、別のところですべき話題になり
そうですね。
253243:03/10/19 20:11 ID:qZAww8px
「メールを送」るとは何事か?
急に241が出てくる理由がわからない。 A〜Eの話だったのに。
「D→Cの中傷」もよくわからない。

言っちゃ悪いが、241がアクションを起こして何事かが良くなることは見込めない。

何も言わず、何もしないのが一番だ。
254無責任な名無しさん:03/10/19 21:14 ID:M/yI4NXF
>>252
そもそも何がいいたいのか良くわからん。ちょっと落着け。

>>Dが取り調べを受ける可能性がありますか?
>事件とは、トラブルが発生し、事件が起こったら、ということです。
>「加害者→被害者」として、B→C、D→C、C→Bあたり。
例えばB氏がC氏を刺し殺したらそれは知財権じゃなくて殺人で
B氏やC氏を知ってたりするなら当然参考で両氏について話を聞かれる
可能性はあると思うが・・そういうことでなく?

>>253
同意。241氏の理解度に不安がありまくりなので
素直に当事者が弁護士と話すのが良いと思う。
255241:03/10/20 00:58 ID:qwIkuz14
ごめんなさい。
一つ書き忘れていました。私はB〜EのCにあたる者で、当事者です。

>>253
Dにはまだ何のアクションを起こしていません。無視されたら終わり
だと思っていたし、メールの内容も考えていたので。
D→Cの中傷はある掲示板での私の発言と他の人の発言について、Dが
すべて私の発言であると見なして、自身の掲示板で中傷していました。
>>254
取り調べの事に付いて聞きたかったのはそういうことです。
それがどうなるかはともかく、可能性はあるんですね。
まず、弁護士を探せば良いのですか。
256無責任な名無しさん:03/10/20 07:48 ID:VTQDGODT
それなら、「中傷」ってのは、はじめに書いたゲームの内容公開とは区別されるわけだな。
結局Dに何をして欲しいのか?

一番丸くおさめるのは、Cが何もせずに自体を沈静化させることだと思うが。
257無責任な名無しさん:03/10/20 21:06 ID:wVUkGVlq
「ネット告発」1600円+税には、動物病院、日本生命の事件がある。
主な「2ちゃんねる」判決
◆H14. 6.26 東京地方裁判所 平成13年(ワ)第15125号 損害賠償等請求
http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/webview/2075F93E3210745849256BED0030F3EF/?OpenDocument
◆H14.12.25 東京高等裁判所 平成14年(ネ)第4083号 損害賠償等請求事件
http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/webview/C3285B90D0EFA50849256CB70005EBAD/?OpenDocument
◆H14. 9. 2 東京地方裁判所 平成13年(ワ)第25246号 損害賠償請求
http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/webview/2BD727C8AA4D264749256C2B0025D560/?OpenDocument
◆H15. 7.17 東京地方裁判所 平成14年(ワ)第8603号 損害賠償等請求
http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/webview/152016A52F14569549256D7F00180D4E/?OpenDocument
258無責任な名無しさん:03/10/22 08:19 ID:Z4qxhPK1
http://www.st.rim.or.jp/~jhattori/hoshii/wwwbbs.cgi
この掲示板には基地外しか集まらないらしい。
259無責任な名無しさん:03/10/22 16:54 ID:NI+UHtwt
河内音頭の裁判で、河内屋菊水丸が法廷で歌うらしい。
260無責任な名無しさん:03/10/22 18:11 ID:u0A2K9A5
エロ漫画家の名前で検索してたら
単行本とかに載ってるエロ漫画を公開してる
バナクリサイト見つけたんすがコレって犯罪じゃないんすか?
261元18:03/10/23 00:08 ID:du3kMWoZ
>>260
そのエロ漫画家や出版社(これは微妙だけど)が
犯罪だと感じれば犯罪。
262241:03/10/23 08:03 ID:ZusC9gW2
>>256
たぶん区別されない。
ゲームの内容公開が絡んだカキコだから。
263無責任な名無しさん:03/10/23 08:34 ID:buwJ8OD7
>>262
中傷と公開の話は別件だろ。
264無責任な名無しさん:03/10/23 14:35 ID:au4hzJRq
いきなりな質問で恐縮なのですが、市販の写真素材の写真を他人に提供した場合、法律的にはどれぐらいアウトでしょうか?

ちなみに使い方はフリーのサウンドノベルゲームです。
265無責任な名無しさん:03/10/23 15:00 ID:uG70xZ0Q
>>264
>市販の写真素材の写真を
自分には何の権利もないのに、
>他人に提供した
のだったら、普通にアウト。
266264:03/10/23 16:55 ID:e1Iy0Ok+
>>265
そうですか……
そりゃそうだ……

有難うございマツタ。
267無責任な名無しさん:03/10/23 19:53 ID:dfei+fUY
お尋ねします。
業務で使ってる外注のPG(cgi)なんですが、
著作権について↓契約書にこれしか書いてないんです。

<成果品の帰属>
・成果品の著作権は、A(うちの会社)に帰属する。
 2 B(PG制作会社)は、前項の定めにより成果品の著作権を甲に無償譲渡した後において
必要がある場合には甲の承諾を得て成果品を利用できる。

特約無いし、これはBに無断で改変使用できないってことですよね??
268無責任な名無しさん:03/10/24 08:47 ID:vPSOlkQQ
>>267
そういうこと。
プログラムは特に企業の機密に直に関わるから再利用のお願いしても使わせて貰うのは難しそう。
269元18:03/10/24 22:19 ID:GPiMQwHv
>>267
この文面だけだと、普通はAがBに無断で改変使用することができる。
唯一、著作者人格権が問題になるけれど、改変したプログラムは
二次的著作物であると考えられるのでクリアできるだろう。
270元18:03/10/24 22:20 ID:GPiMQwHv
と思ったけど、無償譲渡なの?
外注だ、っつーから金払って作らせてるのかと思った。
271 :03/10/25 10:08 ID:hQZfNN4y
ここでコピペで晒されてる人達はさ、2chはIP記録してるので、
もし不服ならコピペしてる人を訴えることもできるよ。
もし見てて不服なら訴えてみては?
272無責任な名無しさん:03/10/25 11:01 ID:YF6SL4ln
質問です。
大学の過去問をウェブサイトに無断で公開する事に関して、問題はあるのでしょうか?
個人的には著作物だと思うので、許可をえなければならないと思うのですが…。
273無責任な名無しさん:03/10/26 00:05 ID:EkJ3FDnt
【中国】ハイアールの家電製品、特許侵害で松下電器が警告書
http://news5.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1067093486/

中国の家電最大手、海爾(ハイアール)集団と、三洋電機との合弁会社である
三洋ハイアール(大阪府守口市)が、中国から輸入販売した家電製品の中から、
特許を侵害した製品が見つかったとして、松下電器産業が三洋ハイアールに
警告書を出していたことが25日、明らかになった。

 三洋電機は昨年1月、ハイアールと包括提携を結び、中国と日本で家電製品
を相互販売することなどで合意した。日本市場向けの販売会社として設立した
三洋ハイアールが昨年5月から、ハイアールブランドの冷蔵庫や洗濯機などを
売り出したが、一部に松下電器の特許を無断使用した製品があることが分かった
という。

 中国では、外資系メーカーと中国企業との間で、特許や製品デザインをめぐる
紛争が多く起きているが、日本市場で売られた製品を問題としたケースが表面化
するのは珍しい。
※以上記事引用しました。全文はリンク先参照して下さい
http://www.yomiuri.co.jp/main/news/20031025i412.htm
274無責任な名無しさん:03/10/26 12:21 ID:V9X0g61t
特許というのは国が特別に技術による利益の占有を認め自国の産業をより発展させるための仕組みであり、
自国企業と他国企業で実際の扱いが違うのは国際的にはむしろ普通で、日本みたいにガチガチなのはレア。
275無責任な名無しさん:03/10/26 12:27 ID:EkJ3FDnt
「プレステ2の半導体EEは特許侵害」 米大学がソニー・東芝を民事提訴
http://book.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1067046425/

10月24日(ブルームバーグ):ソニーと東芝が家庭用ゲーム機「プレイステーション2(PS2)」向けに
共同開発したMPU(超小型演算処理装置)「Emotion Engine(EE)」をめぐり、
米ウィスコンシン大学マディソン校の特許管理団体が 24日までに、両社と日米の関係子会社など6社を
特許侵害の疑いでウィスコンシン州の連邦地裁に提訴していたことが明らかになった。

(厨略)

PS2をめぐっては、米テネシー州で20日、少年による銃殺傷事件は暴力シーンの多い
人気テレビゲーム「グランド・セフト・オート3」の影響だとして、
被害者の遺族がSCEの米子会社など4社を相手取り、
総額2億4600万ドル(約270億円)の損害賠償を求める訴訟を起こしている。

http://quote.bloomberg.com/apps/news?pid=80000002&sid=aSzalOc2WQJc&refer=topj
276無責任な名無しさん:03/10/26 17:40 ID:aHGXUTyO
他の人のメールや掲示板の内容を無断でコピペして自分のウェブサイ
トに掲載することは問題ありますか?
問題があったとして、自分で文章を改変して掲載することは問題あり
ますか?
277元18:03/10/26 23:21 ID:hATDcsNK
>>272
一般的には、問題ある。その大学が国公立だと、また別の観点が出てくる。

>>276
個人のメールや掲示板への書き込みが著作物だと
認められるかどうかという問題がまずあるけれども、
まぁ著作物だと認めてよかろうというのが昨今の流れ。

あとは必要な掲載だったのかどうか、というあたりで判断かな。
278無責任な名無しさん:03/10/27 11:03 ID:W2+z/67p
知的財産を数値化、国・企業の競争力明示へ…経産省
http://book.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1067219028/

経済産業省は26日、特許や著作権の価値、研究開発の投資効率などを数値化し、
国や企業の競争力を示す「知的財産戦略指標」を作成する方針を明らかにした。

財務面のデータだけでは測りきれない競争力を正確にはじき出し、
企業の経営判断や国の政策決定に役立てる狙いがある。

経産相の諮問機関である産業構造審議会で検討を開始し、来年中にまとめる計画だ。

指標は
〈1〉国の競争力を評価するための指標
〈2〉企業の競争力を比較する指標
〈3〉企業が経営判断に役立てる内部指標
の3種類。

国の指標では、国内総生産(GDP)のほか、研究開発総額、特許取得件数などのデータを使い、
研究開発費がどれだけ国の経済に寄与しているかや、
1件の特許がどの程度の利益を生み出しているかなどを数値化できるようにする。
指標完成後は、主要国のランキングも作成する。

烏賊ソース
http://www.yomiuri.co.jp/business/news/20031027i201.htm
279無責任な名無しさん:03/10/27 21:52 ID:fzzeJMg6
すいません。質問です。

ヤフーオークションや、ネットでソフトのクラックの仕方を教えてる人がいるんですが
これは法律上アウトですよね?
でも、そうなると訴訟の多いアメリカのクラックツールのサイトなどは訴えられまくり
な気がしますが。
280寝言:03/10/27 22:26 ID:mDXbTfb3
>279 「クラック」というのがよ〜わからんが、爆弾・サリンの作り方を教えても
犯罪にならないんだから、無罪かと・・
281無責任な名無しさん:03/10/27 23:53 ID:v+XljT/M
漫画ジョジョの奇妙な冒険にでてきた
石の仮面を実際に製造し個人的に取引(例えば友人などに)
することはどうなのでしょうか?
282元18:03/10/28 00:50 ID:28I+rf3W
>>279
「仕方を教える」という内容次第。具体的なツールを提供してるのか、それとも…

>>281
漫画どおりの機能を有するなら、まぁ公序良俗には反するわな。
漫画どおりの機能ではなく、単にお面を真似するだけなら、
あとはホントに「個人的に取引」の範囲なのかどうか、という問題。
283無責任な名無しさん:03/10/28 01:00 ID:WMdUU99D
>>282
いま様々なコスプレグッズを通販している人がいるようなのですが
そういう方はどのような形で著作権的問題をクリアしているのでしょうか?

一部ネット上で取引もかんがえているのですがどうでしょうか
284279:03/10/28 06:16 ID:OGY+ckAR
クラックっていうのは例えばソフトの不正使用ができるように
プログラムを書き換えるなどです。

代表的なものとしてはウイルスバスターの購買期限を延ばすツールとか。

>>280 282
なるほど。
285名無しさんの声:03/10/28 20:27 ID:OFllp5Y1
そういえば昔「ひでさんの館」って漫画で、編集への電話に作者が本名で名乗ったところ
誰?って感じだったそうで、んじゃ「ラッシャーヴェラク(漫画家)」とかは
電話のときどう名乗ってるんだろ?みたいなネタがあったな。
286名無しさんの声:03/10/28 22:52 ID:V2EUvsav
誤爆

大変申し譯無い。
287267:03/11/01 14:24 ID:DxErvv9T
>>268
>>269.270
ありがとうございます。

金払って作ってもらったwebサイト内のcgiなんですが、
内容があんまりにも(゚д゚)ポカーンなので
こちらでちょこっと改変しようと思ったんです...
別に改変したモノを再販しようとかではないです。

>>270
この契約の流れからすると、「著作権の譲渡について」は無償だと
言いたいのだと思いますが...
pg自体はwebコンテンツの一部として有償で作ってもらったので、
この場合は269の解釈でよろしいんでしょうか?
288元18:03/11/01 16:48 ID:zWCjdtDw
>>287
実際の契約内容というか実態を確認しないとアレなのよ。

金を払ってプログラムを作らせる場合でも、
・相手が作成したプログラムの使用権を得る場合
 →第三者へは使わせないという独占的な場合
 →他人の使用をも許す債権的な場合
・プログラムに関する権利すべてを買い取る場合
 →作成者は単なるプログラム作成機で注文主が主体(?)となる場合
 →作成者に発生した権利をすべて注文主に譲渡する場合※
という具合に色々と想定できる。

たぶん最後2つのいずれかだと思うけど、この場合、ホントに
無償だとしたらチト公正ではないから、じゃあ権利譲渡の対価は
どこで支払われているか、という話になる。名目上の支払い理由も、
実質上の支払い理由も、どっちも考慮すべき点としては大事だよ。
289無責任な名無しさん:03/11/02 03:00 ID:0eacaxNL
或いは「愚問系」のクエスチョンかもしれませんが、ご教示を賜りたく…

●「モノ」の肖像権について

1:戦国大名「山内一豊所用の兜」とされているものがあります。
2:1.は現在、個人蔵です。
3:1.につき、所有者の許諾を得たうえで写真を撮影し、それを『日本甲冑図鑑(仮称)』
  という商業出版物に掲載しました。
4:3.でいう「許諾」とは『写真を撮っていいよ』『撮った写真を本に載せていいよ』
  というレベルの許可です。金銭的な報酬や撮影料の話等、「ゼニカネ」のことは
  一切触れておりません。
5:但し、撮影時に「薄謝」あるいは「寸志」程度のニュアンスで幾ばくかのお金を
  名目をはっきりさせないで支払いました。
5:出版直後、兜の所有者から
「『山内一豊所用の兜』所有者の自分には『兜の肖像権』が帰属するので、『日本甲冑図鑑(仮称)』
 の売り上げの中から応分のトランスアクションペイを支払え(正確には 応分の印税を払え ですが)」
このような請求が舞い込みました。

上記のような状況下に於いて、果たしてこの所有者の言い分は法的に正しいのでしょうか?
理不尽な請求のように思えるのですが。
290無責任な名無しさん:03/11/02 03:13 ID:Ws+LKPyR
>289
物のパブリシティー権は認めていない判例がある。
http://www.mainichi.co.jp/news/selection/archive/200209/12/20020912k0000e040025000c.html
291無責任な名無しさん:03/11/02 03:25 ID:Ws+LKPyR
もう一つ補足。
一方で物(この場合は馬だが)が非常に顧客誘引力を有するような賞を
勝ち取った場合(この場合はGIレースで優勝)にはパブリシティー権が
認められるという判決もある。
http://www.netlaw.co.jp/hanrei/gallop_2.html

290の判決もこちらも最高裁で係争中だが。
292無責任な名無しさん:03/11/03 04:44 ID:7Mf8G868
文章はどのように引用・複製・変更すると盗作になるか
法令や判例はありますか?
基準というか線引きがよく分からなくて。
293無責任な名無しさん:03/11/03 08:55 ID:jRdWTv0u
まずは、「著作権法ハンドブック第5版」
「著作権法逐条講義」、「著作権法判例百選 第三版」
を読みましょう。
引用に関しては、著作権法32条1項の解説を読めばわかります。
294元18:03/11/03 17:09 ID:mgjymFEE
>>289
まぁ理不尽と思ってよかろう。モノに肖像権はありえないし、
パブリシティ権は顧客吸引力として利用した場合に限られる。
著作権に関しては、最昭59.1.20第二小法廷判決をご参考に。
295無責任な名無しさん:03/11/03 18:06 ID:jZ/EYNSc
>>289
発明協会「キャラクターと商品化権」牛木理一著を
読みましょう。
296無責任な名無しさん:03/11/03 19:02 ID:cuMbW56K
>>293 >>295
質問者は「〜を読んだらいいか?」と聞いているのではない。

質問者は「〜はどうしたら良いか?」と直接的解法を聞いているのだから
「〜を読め」という回答は間接的解法であり、質問の趣旨とずれた回答である。

ゆえに、まず論理的に直接的解法を自己主張した上で、
その根拠を参考文献(間接的解法)として挙げるようにしなくてはいけない。


297元18:03/11/03 22:35 ID:mgjymFEE
>>292
ごめん。さっき見落としてた。判例はそこそこあるよ。

引用は「主従関係があるか、引用部分が明瞭に区別されているか」、
複製は「その著作物の持つ特徴が体現されているかどうか」、

変更は、盗作に関する話題には直接は関係ないけど、
「法定上限定列挙されているものと同程度に必要不可欠なものかどうか」。
298無責任な名無しさん:03/11/05 03:01 ID:N/bla8Et
>>297
ありがとうございます。
判例六法読んだのですが、裁判によってバラバラな印象を受けて。
判断要因が抽象的で、グレーゾーンが大きそうですね。
299無責任な名無しさん:03/11/05 13:15 ID:wWrieOk9
秋生対策に困っている人はこの情報を利用すべし
http://www.st.rim.or.jp/~jhattori/hoshii/wwwbbs.cgi?1031103192721
300無責任な名無しさん:03/11/05 13:16 ID:wWrieOk9
秋生対策に困っている人はこの情報を利用すべし
http://www.st.rim.or.jp/~jhattori/hoshii/wwwbbs.cgi?1031103192721
301校長が強盗:03/11/05 19:40 ID:adDkajZz
この事件は報道されていません。
 それをよいことに教育委員会も校長を処分しません。
被害者先生のサイト
 http://mtsuji.com
 学校への抗議メール
 http://www.geocities.co.jp/CollegeLife-Lounge/8362/index.html
事件担当の文部科学省官僚へのサイト
 http://chiba_273.at.infoseek.co.jp/tanaka/index.html
 事件究明を求める署名サイト
 http://chiba_273.at.infoseek.co.jp/
校長のいた学校のサイト
 http://www.mie-c.ed.jp/sbmie/
302無責任な名無しさん:03/11/05 21:27 ID:8qdzcxYy
他人の作曲したものを無断で演奏し、録音して販売したら著作権侵害になりますよね?
303無責任な名無しさん:03/11/05 21:30 ID:Q80K3pIF
普通はまずかろうなぁ
304  :03/11/05 21:35 ID:ONkah2Bf
著作権が切れていれば問題ない
305  :03/11/05 21:36 ID:ONkah2Bf
>>289
所有権と著作権は関係ない
著作権法の明文規定がある
美術工芸品の著作物にあたるかどうかだが、物がわからないが当たるのではないか。
もちろん著作権など切れているだろう
肖像権の問題ではなかろう
何もする必要はない
306無責任な名無しさん:03/11/05 21:46 ID:8qdzcxYy
>>303
ですよね

>>304
もちろん切れていません
307無責任な名無しさん:03/11/07 09:38 ID:2HK9XTCC
質問です。

学園祭にてTVの地上放送をストリーミングで学内だけに放送(再配信)しようと思うのですが、
何か問題はないでしょうか?
308寝言:03/11/07 22:49 ID:zgpV97Mk
>307 やばいです。
309無責任な名無しさん:03/11/07 23:29 ID:Om2C54Ie
質問です

海賊版DVDだとは知らずにオークションで落札してしまい、
その後に出品者から「複製・二次使用・著作権違反を販売元から指摘されたので
DVDを回収させて下さい、また、購入したあなたも罪に問われます」といわれました。

確かに販売時にはそのような表記はなかったのですが…
海賊版は買った方も罪に問われる物なのでしょうか?
310元18:03/11/07 23:49 ID:RHn9mpQz
>>309
心配なら出品者じゃなくて権利者に直接返せば?

>>307>>308
厳密に言うと、ケースバイケースなんだけどね。
学内ってどれぐらいの範囲なのか、とかさ。
311無責任な名無しさん:03/11/08 20:16 ID:8l8Zybjp
質問したい事があります
自分は2chのスレッドに某社の記事を無断転載してしまいました
そこで自分はその会社に謝罪のメールを送ったのですが
返ってきません・・・
自分は某社に訴えられてしまうんでしょうか・・・
312  :03/11/08 20:52 ID:m9OnctXs
>>309
結論として、あなたがDVDを個人的に楽しむ分には、出品者に返す必要はない。
出品者が得た利益を著作権者に勝手に賠償すればいいだけのこと。

DVDに入っているのがプログラムであれば、購入の時点で、侵害行為により
情を知らずに購入したあなたは著作権侵害にはならない(著作権法113条2項)。
プログラム以外の場合にも、あなたが他人に頒布する目的がなければ著作権侵害にはならない。

DVDに入っているのが実演家の録音・録画物、音楽であれば、購入の時点で、侵害行為により
情を知らずに購入したあなたは、DVDを他人に譲渡しても、著作権侵害にはならない(著作権法113条の2)。
113条の2では映画の著作物は除外されているので、この場合にはあなたはDVDを他人に譲渡することはできない。

313  :03/11/08 21:04 ID:OMrmp/3f
>>307
>>310
非営利・無料・無報酬であれば著作物を利用できるという規定(著作権法38条)は、
インターネット、サーバーを利用した公衆送信権には適用されない。
したがって、範囲が狭かろうが人数が限定されていようが、著作権侵害になるので駄目。
314無責任な名無しさん:03/11/08 21:10 ID:Y1d+2QSS
>>313
「インターネット」ってなんだか知ってるのか?
学内配信でなんでインターネットが出てくるのかさっぱりわからん。
イーサネットとインターネットを混同してる?
315   :03/11/08 21:25 ID:mjt42B7m
はぁ?
ストリーミングと書いてあるだろ。公衆送信そのものじゃないか。大丈夫?
316無責任な名無しさん:03/11/08 21:29 ID:8l8Zybjp
正直誰か311について・・・_| ̄|○
317愛子:03/11/08 21:45 ID:vwO898v6
318   :03/11/08 21:50 ID:+AI/GsOG
>>311
そんなのでいちいち訴えないだろ
319無責任な名無しさん:03/11/08 21:52 ID:8l8Zybjp
>>318
レスサンクス・・・
でも正直ちょっと不安・・・
320無責任な名無しさん:03/11/08 22:03 ID:Y1d+2QSS
>>315
公衆送信ってインターネットだったんですね。

ストリーミングってのはリアルタイム配信を指す言葉なわけだが
リアルタイム配信であるからこそ38条にあたる可能性がある。
321無責任な名無しさん:03/11/08 22:10 ID:Y1d+2QSS
"送信可能化"ではなく"ストリーミング=中継"で
"インターネット=WAN"にではなく"学内=LAN"への配信。

実際んとこどうやってるかとかによって変ってくるので断定は出来ないが、
元々、38条はマンションなど空中線が引けない世帯への
引き込みの中継なんかも想定してるので、
丁度そのパターンに該当する可能性もあるかと思われ。
322   :03/11/08 22:21 ID:PgexaSpa
学内LANであっても公衆送信だよ
リアルタイムでも公衆送信

勘弁してくれよ・・・
323無責任な名無しさん:03/11/08 22:26 ID:Y1d+2QSS
>>322
321は公衆送信かどうかについて話してないんですが。
313氏が公衆送信が全てインターネットだと思われてるようなので書いただけで
「学内配信は公衆送信ではない」などと書いた部分は存在しないかと思われます。
公衆送信だと思ってないならそもそも有線放送≒公衆送信である38条の話など
しないと思われ。
324無責任な名無しさん:03/11/08 22:30 ID:Y1d+2QSS
とりあえず、インターネットを介しているからサーバーを使用しているから
というのは38条が適用されない理由としては不十分かと思われます。
325   :03/11/08 22:49 ID:+1xfHbmz
あのなあ・・・・
営利目的でなく、対価を得ない場合について、38条は「上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる」
として、上演権、演奏権、上映権、口述権を著作権者が行使できないこととしているが、「公衆送信権」「送信可能化権」については営利目的でなく、報酬を得ない場合でも駄目だとしているんだよ。
326   :03/11/08 22:57 ID:TrBLURG3
有線放送と混同しないでほしい
>>311
は有線放送には該当しない
327寝言:03/11/09 00:12 ID:3xelA6B1
>>307さん=>>321さん??

どんな機材、設備を使用・経由しているかが厳密に確定できれば・・・
328無責任な名無しさん:03/11/09 00:32 ID:jqF4zgyW
要は、307がやろうとしていることをきちんと特定せずに、中途半端にストリーミングなどと言うから、無用な食い違いが起こっているだけだろう。
329無責任な名無しさん:03/11/09 00:37 ID:CpDvuzCP
第二条
七の二 公衆送信 公衆によつて直接受信されることを目的として無線通信又は
有線電気通信の送信(有線電気通信設備で、その一の部分の設置の場所が他の
部分の設置の場所と同一の構内(その構内が二以上の者の占有に属している場合
には、同一の者の占有に属する区域内)にあるものによる送信(プログラムの著作物
の送信を除く。)を除く。)を行うことをいう。

LANの場合は「有線電気通信設備で、その一の部分の設置の場所が他の
部分の設置の場所と同一の構内にあるもの」になるから公衆送信にはならない
ような。
330307:03/11/09 09:51 ID:i6N6+Opb
書き込みが不十分だったようですみません。
外部に繋がっていないストリーミングサーバを用いて学内だけに映像を配信しようと考えているんです。

ただ、書き込みを見ているとやらないほうが無難ですね。
ありがとうございました。
331無責任な名無しさん:03/11/09 15:40 ID:fUaDRyyS
>>299>>300の情報をアップした者は、
そのまま不正アクセス禁止法8条と9条違反の事例ですね。
そちらの立件は容易になりますね。
また、これらの情報を利用した者も同様に不正アクセス禁止法8条と9条違反
で罰せられます。悪用した場合には、管理人から同様の情報を検察に情報が提供されて
逮捕される可能性があります。
法令データ提供システム/総務省 行政管理局
 (http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi)で不正アクセス禁止法の条文を読まれたし。
「2ちゃんねる」判決
◆H14. 6.26 東京地方裁判所 平成13年(ワ)第15125号 損害賠償等請求
http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/webview/2075F93E3210745849256BED0030F3EF/?OpenDocument
◆H14.12.25 東京高等裁判所 平成14年(ネ)第4083号 損害賠償等請求事件
http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/webview/C3285B90D0EFA50849256CB70005EBAD/?OpenDocument
◆H14. 9. 2 東京地方裁判所 平成13年(ワ)第25246号 損害賠償請求
http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/webview/2BD727C8AA4D264749256C2B0025D560/?OpenDocument
◆H15. 7.17 東京地方裁判所 平成14年(ワ)第8603号 損害賠償等請求
http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/webview/152016A52F14569549256D7F00180D4E/?OpenDocument

332309:03/11/09 18:23 ID:7zoEq/9c
>>312
レスありがとうございます。
出品者に要請された通り、とりあえず複製品は出品者に送り返しました。
今後どうなるか心配でしたが、とりあえず大丈夫そうで安心しました。

販売時にはコピーだと一言も書いてなかったのに、やはりなんでも安く
済ませようと思ったら駄目だと思いました。教訓。
333   :03/11/09 18:38 ID:GtSjoV/i
>>332
それはちゃんと返金されたのか?
334無責任な名無しさん:03/11/09 20:33 ID:NoB84h0r
>>331
管理人はなぜこのような情報を公開したのかよく考えてみるがいい。
アクセスログを取っていることの確認、すなわち損害賠償責任を書き込んだものに
帰責させることを明示している。

 >管理人から同様の情報を検察に情報が提供されて逮捕される可能性があります。
 とお前は言うが,それはまさに今のお前が置かれている状況だ。

あくまでもこれはお前が立件されるための情報だってことを忘れるなよ。

  それほどこの情報はお前にとって「命取り」だってことだ。


それとな、いい事教えてやる。
お前のPC、今までドライブを共有にしてただろ。中身が筒抜けだったはず。
知らぬ間に情報が漏洩されてもその事実が発覚せず、また発覚してもアクセスログを
取っておかないと立件はほぼ不可能だってことを覚えておけ。

いくらお前が騒いだって何のの抑止力にもならない。
自業自得だ。
335元18:03/11/09 22:00 ID:9oA3WJA7
>>313
公衆送信権は2条で定義されているけど、同一構内であれば、
「公衆送信」とはならないの。だから範囲の問題だよ、と書いたんだけど。
同一構内でない場合でも、38条2項による制限が効くかどうか、
また、著作権法だけじゃなくて不法行為法の問題はどうかとか、
ちょこちょこ検討すべき問題はあるんだけど。

まぁ学園祭用に流すなら、何か目的があって流すわけだろうから、
「利用する」意図を否定するのは難しいと思うけどね。

>>332
>>333さんじゃないけど、ちゃんと返金させなよ。
336無責任な名無しさん:03/11/10 18:41 ID:A1gaAO4W
たとえばIP電話なんてのは鯖があってインターネットを介してるから公衆送信になります。通話は1:1ですが。
337無責任な名無しさん:03/11/10 21:22 ID:GSy+qIUk
>>334
あなたがたがその情報を悪用すれば、立証責任の転換が働きますね。
逆にあなたがたがこの2ちゃんねるの管理人から、その情報を提示した管理人を
告発することも可能ですね。

338無責任な名無しさん:03/11/10 21:22 ID:Fq/cEXOW
339無責任な名無しさん:03/11/10 21:51 ID:RbcGZRIa
>>337
意見を言うのは構わんが日本語でよろしく。

340無責任な名無しさん:03/11/11 07:25 ID:AzIx72Uj
>>336
>あなたがたがその情報を悪用すれば、立証責任の転換が働きますね。

「立証責任の転換が働く」とはいったい何を根拠に言っているのんだ?
根拠条文をだせよ。
お前な、いつも根拠を提示せずに自己主張しているけど
そういうのを「わがまま」っていうんだよ。

>逆にあなたがたがこの2ちゃんねるの管理人から、その情報を提示した管理人を
>告発することも可能ですね。

別に俺たちは損害を受けたわけでもないから法的にログの開示を求める事は
出来ないし、そもそも管理人を告発する法的利益も無い。
いつもの基地外爆発だな。

それとな、もう600人以上もの人間がお前の情報を見ているぞ。
ネットに接続していること自体が攻撃の対象になっていることを忘れるなよ。
341無責任な名無しさん:03/11/11 07:26 ID:AzIx72Uj
訂正
>>336>>337
342無責任な名無しさん:03/11/12 22:31 ID:vjf2X1u1
他スレでも書き込んだのですが、著作権スレ(本スレ)を発見したので
再度書き込ませていただきます。

日本での版権?が切れている(昔はビデオで発売してた)海外の映画を
DVD-Rで焼いて売ると罪になりますか?
当時、映画を公開した映画会社がまだ著作権をもっていて
その会社に訴えられるという流れでしょうか・・・
罪になるとしたら警告がきてからか、いきなりかどちらですか?
343無責任な名無しさん:03/11/12 23:44 ID:p4hZcXLE
>>342
販売する権利と著作権は微妙に関係がないのでご察しのとおり
著作権者からクレームが来るっつーパターンですね。
貴方の「罪になる」というのがどんな概念を指してるのか解りませんが
とりあえず相手が警告をしてから裁判を起こすかいきなり訴えるかは
相手次第かと。

ただ、版権でなく、日本での著作権が切れてる場合なら問題無いかと。
例えばアメリカの場合現在著作権の保護期間は90年ですが
例えアメリカで保護期間中であっても日本に影響があるのは
ベルヌ条約の保護期間でアメリカの保護期間ではありませんので
50年を過ぎていれば問題は無いです。
同様に日本の保護期間が70年であってもアメリカ国内で
保護されるのはベルヌ条約で保護下にある50年前までのものだと思われ。
344無責任な名無しさん:03/11/14 23:58 ID:GU4fkuET
補償金制度について質問があります。

補償金制度によりデジタル録音機はSCMS方式が搭載されて、デジタル録音は一世代と限りしかできないと
聞いたことがありますが、ツインMDデッキはCD→MD→MDと録音が出来ますよね?
これは一世代限りと言えるのでしょうか?
どうか教えていただけないでしょうか。
345344:03/11/14 23:59 ID:GU4fkuET
すみません。sageます
346無責任な名無しさん:03/11/15 00:18 ID:giYWDuBf
>>344
その辺は家電業界とレコード業界との間でつめてる話で法律とは微妙に関係ないな。
家電系の板とかできいたほうが良いかも。
347344:03/11/15 00:31 ID:7IuCQFTj
>>346
スレ違いでしたか
とはいえ丁寧なレスをありがとうございました。
348*:03/11/15 03:02 ID:tMAM2QV0
すいませんが部屋を整理していたら、20年前の歌番組(1983年)
を録画したVHSのテープが出て来たのですが、かなりお宝な人が
入っていて、オークションに出品しようかと考えているのですが、
このビデオをそのまま出品すると違法ですか?
349元18:03/11/15 13:48 ID:GP3P1PJ3
>>348
Yes。

> そのまま出品すると違法ですか?

消去してからなら出品しても問題ないよ。
350無責任な名無しさん:03/11/15 17:10 ID:duajbKx/
とてもためになるスレッドですね。
前の質問とかぶるかもしれませんが、私も質問させてください。
351無責任な名無しさん:03/11/15 17:12 ID:duajbKx/
たくさんインターネットのサイトにもあり、会社として販売している、
薄消しや、無○正のビデオやDVDを買うのは違法ですか?
352無責任な名無しさん:03/11/15 17:48 ID:T1KL2Cf6
知財権の話じゃないが買う方は問題無い。

知財権の話だと猥褻物が著作権の保護の対象にならなかった
判決があったような希ガス。
353無責任な名無しさん:03/11/15 17:56 ID:duajbKx/
>>352

その理由というか、趣旨は何ですか?
教えてくださいませ。
354無責任な名無しさん:03/11/15 18:01 ID:duajbKx/
逆に、善意(違法だとは知らないで)売ってしまった個人は
どうなんでしょうか??
355無責任な名無しさん:03/11/15 18:03 ID:duajbKx/
あと、351の話の続きですが、352から判断するに、
その品がコピーものでも猥褻物なら、
売るほうも買うほうも今の時点では問題ないということですか?
356   :03/11/15 18:14 ID:DJfWf34k
じゃあ猥褻物の映像からわいせつ部分をカットすればその時点で著作権が発生するとでもいうのか?
著作権に関しては出鱈目なレスが多いな
357無責任な名無しさん:03/11/15 23:07 ID:ujFyTMh8
>353
判例自体は見つからないが、民法90条の公序良俗違反で著作権が認められない
という主張はこの手の裁判でしばしばある。
もっとも公序良俗違反になるような猥褻画像なら、著作権が認められない以前に
刑法175条の猥褻物頒布罪に引っかかる可能性が高いが。
358無責任な名無しさん:03/11/15 23:44 ID:0Jsxgtur
>>356
「著作性がない」のではなく「保護の対象にならない」と考えるのが妥当だろうな。
359無責任な名無しさん:03/11/15 23:49 ID:0Jsxgtur
自分もまぁ、変な話だとは思うがそういう判決がでてるんだからしゃーない。
360無責任な名無しさん:03/11/16 00:53 ID:cE9OwX+A
結局のところ、わっかりやすく、結論をどなたかまとめてくださいませんか???
361無責任な名無しさん:03/11/16 09:41 ID:uBVURhnT
>>360
売る方は猥褻物頒布でアレな可能性があるが買う方は問題無い。
そしてスレ違い。
362元18:03/11/16 11:34 ID:qfEwn1Qg
>>360
>>361さんに追加だけど、今のところ単純所持は罰せられない。
>>354についえてゃ、処罰対象であるわいせつ物に該当するとは
意識していなくとも、わいせつ物である、との認識があれば処罰の対象になる。

>>357
違法物品の場合、著作者の収益は不法原因給付といえなくもないから、
請求権は認められない。当然の話じゃん。
363元18:03/11/16 11:35 ID:qfEwn1Qg
ごめん、上の>>362>>357さんに宛てたんじゃなくて>>356さんね。
364無責任な名無しさん:03/11/16 17:36 ID:cE9OwX+A
オークション販売している、薄消しや、無○正のビデオやDVDを買い、
それが自分の機器ではうまく再生できなかったため、自分があらたにオークション
にそれを出品して落札されたらどうなんでしょうか???
365 :03/11/16 17:55 ID:TTEG7X/0
>>363
356への答えになってないじゃん
366寝言:03/11/16 21:34 ID:6a+dr7o6
367元18:03/11/16 22:06 ID:qfEwn1Qg
>>365
答えになってないかい?

取り締まり対象のわいせつ物であれば、請求権は発生しない。
適法な物件であれば、請求権は発生する。
請求権と著作権の有無とは、直接の関係はない。
368無責任な名無しさん:03/11/16 22:11 ID:cE9OwX+A
364に関して教えてくださいませ。
369無責任な名無しさん:03/11/17 00:59 ID:lZt0/glw
著作権法30条の私的複製についての質問です。
私的複製は著作物の使用者の権利なのでしょうか?

私がぐぐったりして調べたところ、私的複製は複製権の制限として
認められている性質のもので権利とまでは言えないという意見しか
得ることしかできなかったのですが、頑なに「認められているから
権利に等しい」と主張する方と平行線の議論となっているので、
こちらでの意見を伺いたいと思うのです。
370 :03/11/17 10:52 ID:cKkvWvwT
私的複製は複製権の制限だろ
371無責任な名無しさん:03/11/17 15:24 ID:6VuArS/T
364に関して教えてくださいませ。
372無責任な名無しさん:03/11/17 20:03 ID:ukmnjKxa
>>371
知財権では問題ない。

猥褻関係の法律はスレ違い。
373無責任な名無しさん:03/11/17 23:13 ID:6VuArS/T
教えてくれないのですか?
ではどこのスレに行けばよろしいのでしょうか?
教えてください。
374元18:03/11/17 23:51 ID:oanKGNSS
>>373
なぜ「無修正」と書けない?
わいせつ物であれば、刑法上のわいせつ物頒布だし、
児童ポルノであれば、児童ポルノ法違反。

>>369
>>370さんの書いてること、わかる?
複製権=「複製する権利を占有する」ことであって、
つまり複製権の制限とは「占有できない」ということしか
意味しない。いわゆる「権利」というのはもっと強力であって、
「禁止されない」という程度の消極的なものではない。

ちょっと例えが悪いけど、電車の自由席は誰かに占有を
認めるものではないけれど、だからといって他の人を
排除してまでアナタが座ることができるわけではない。
375無責任な名無しさん:03/11/18 05:35 ID:YU5kmS+R
Carlは彼に本来彼のものだったはずの自由につい て説明を試みたが、ミッキーはただ微笑むだけだった。
http://blog.japan.cnet.com/lessig/archives/000840.html
376無責任な名無しさん:03/11/18 22:14 ID:UkH9SGjl
364です。ではもっと突っ込んだ質問をさせてください。
では、なぜ、オークションなどで、削除されずに
多くの人が取引できるのですか?
377元18:03/11/18 23:30 ID:ZjnICPYX
>>376
誰も削除要請をしていないから。
勝手に削除したら問題でしょうに。
378無責任な名無しさん:03/11/19 01:16 ID:WglIiYoB
商標登録について教えてください。
商標登録はふつう出願から登録まで1年くらいがかかると思うのですが、
例えば、3月1日に出願して、6月1日に公開、翌年の3月1日に登録できたとします。
しかし出願途中の8月に、出願した商標と類似の商品やサービスが他から出たとします。
この場合は遡及して販売差し止めや損害賠償請求はできるのですか?
379無責任な名無しさん:03/11/19 07:56 ID:0Y4VLry6
商標法第十三条の二  商標登録出願人は、商標登録出願をした後に当該出願に係る内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後商標権の設定の登録前に当該出願に係る指定商品又は指定役務について当該出願に係る商標の使用をした者に対し、
当該使用により生じた業務上の損失に相当する額の金銭の支払を請求することができる。
2  前項の規定による請求権は、商標権の設定の登録があつた後でなければ、行使することができない。

損害賠償請求ではなく、補償金請求。
差止請求はダメ。
380 :03/11/19 10:43 ID:yj9tJxl8
遡及して差し止めって、タイムマシンでも持ってるのですか?
381378:03/11/19 10:46 ID:WglIiYoB
>>379
ありがとうございます。

「当該出願に係る内容を記載した書面を提示して警告」とはどういうことでしょうか?
「その警告後商標権の設定の登録前に」出願した商標を使った者に請求できるということは、
つまり、出願後・登録前に、出願した商標を使った者が現れたらその都度警告するのではなく、
事前に(公衆に対して??)警告しなくてはならないという意味になりますよね?
どういう書面で誰に警告するのでしょう???
382無責任な名無しさん:03/11/19 11:09 ID:CRxam0Bp
>>377
オークションってだれかが削除以来出さなければ消されないんですか?
オークションの管理者が独自にチェックして、削除してるとおもうのですが、
違うんですか。知りませんでした。
383無責任な名無しさん:03/11/19 12:05 ID:ZOby6upg
教えてください。インターネットカフェの個室版みたいなことを
事業としてすすめていきたのですが許可を得たり、法律上の問題
の有無をおしえていただきたいのですが、例 映画の視聴やゲーム
インターネット等、インターネットカフェの窮屈さを取り払った
空間でくつろげる環境で楽しんでもらえればと思っています。
384無責任な名無しさん:03/11/19 15:52 ID:BGuGrg4L
著作権に詳しい方、教えてください。
海外の問屋から新品でビデオを輸入し、封を開けて、もしくは
一回テスト視聴して、「中古品」扱いで国内で販売したら頒布権の
侵害にあたりますか?
中古ビデオに関しては、頒布権は消尽するみたいですが。。。
お願いいたします。
385 :03/11/19 18:25 ID:DZQUW/S8
海外の問屋から買うのは正規品かどうかの問題だが
386無責任な名無しさん:03/11/19 22:39 ID:pxHd1SGJ
>>383
知財権的にはあんまし関係無いと思う。
気にすべきは風営法あたりじゃないかな?
387元18:03/11/19 22:48 ID:dfkwBPLP
>>381
もちろん、使用している人に対して「こういうふうに出願済みだから、
これ以降も使ったら登録後に賠償請求するからね」と警告する。
読み方がちょいと間違ってるから、条文をバラして理解するといいよ。

>>382
たとえばYahoo!オークションは一日あたりの出品数が500万点ぐらいだと
思うけど、正規権利者による出品か海賊版の出品なのかの確認を
いちいちやってたら従業員が何人必要か計算してみ。

>>383
映画・ゲームは無理だと思っとけ。テレビ受信とインターネットは
特に問題ないけど、風営法も絡むので近所の警察か行書に相談してみ。
388384:03/11/19 23:32 ID:BGuGrg4L
>>385
正規品です。
389378:03/11/20 04:34 ID:pwdNQd1b
>>387
ありがとうございます。法律の文章は慣れていないと読みにくいですね。

さらに質問させて下さい。
>>378の例で、3月1日に出願して、6月1日に公開、翌年の3月1日に登録できたとしましたが、
同様に8月に類似商品が出て、そのまま警告をせずに商標登録されたとします。
この場合は警告を出していないので遡って補償金請求はできないと思いますが、
その商品がいぜんとして販売されていた場合は差し止めや請求を求めることができますか?
390369:03/11/20 15:06 ID:9gX8o5v3
>>374,370
遅くなりましたがレスありがとうございます。

>「禁止されない」という程度の消極的なものではない。
つまりは、権利であるならばもっと強力に認められるもので現状の解釈では
権利とするのは不適当、との理解でよろしいでしょうか。
391ホカロン:03/11/20 16:08 ID:vmRrjI+d
商標に詳しい方教えてください。

現在私はロッテの登録商標をハンドルとして使用しています。
(実際とは違うのですが例としてホカロンとしておきます。)
このハンドルを使ってウェブサイトを運営していきたいと思っているのですが、
権利の侵害にあたったりするのでしょうか?

サイトは非商用であり、これから先も金銭を得る目的では使用しません。
392無責任な名無しさん:03/11/20 18:39 ID:Njcr8eDO
>>391
大丈夫だよ。
393 :03/11/20 19:25 ID:8/HqL1U9
>>391
サイトで何をやるか、商標登録の指定商品・指定役務は何かによる
また商標権侵害に該当しない場合でも不正競争に当たる場合がある
したがってこれだけの情報では一概にはいえない
非商用かどうかは基本的には関係ない
394無責任な名無しさん:03/11/20 20:04 ID:n8sjc2oh
>>390
現状の解釈とか、そういう問題じゃなくて、「権利」という言葉の捉え方の問題が大きいように思うけど、私的複製は権利である、って言い方は違和感あるね。

395無責任な名無しさん:03/11/20 20:06 ID:n8sjc2oh
>>389
できる。
但し、請求できるお金の額は、登録後の使用のみが根拠になるが。
396無責任な名無しさん:03/11/21 15:14 ID:CJv6CfFS
特許出願をしたんですけど、次は何をすればいいですか?
弁理士は売り込みをして会社に審査請求をしてもらえばいいと
言っていましたが、もし特許がおりなかったらどうなるのでしょうか?
また、売り込みをすることによって公知になってしまい、
特許がおりないなんてことはないのでしょうか?
397無責任な名無しさん:03/11/21 18:18 ID:l7eXlmj2
【新潟】JASRACがジャズの生演奏イベントに損害賠償請求へ★3
http://news5.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1069405787/l50
398無責任な名無しさん:03/11/21 18:56 ID:AnUtHihv
ほんとに基本的な質問なんですが、
よくヤフオクで新品、中古に限らず、CDやレコード、ビデオなどといった
ジャケットの商品写真を掲載してますが、厳密にいったら著作権法違反ですか?
399無責任な名無しさん:03/11/21 20:15 ID:0EvYvAGB
>>397に限らず、2ちゃんねるや一般人の間でも
JASRACがボッコボコに叩かれてるますけど
そんなにあくどい組織なんですか?
400無責任な名無しさん:03/11/21 21:32 ID:Rr5RGByV
著作物などの文化的発展を阻害してるからだろ。
401寝言:03/11/21 23:07 ID:GjnicROz
>>396 前段 売り込み時の状況による。 後段 特許法29条1項1号参照。
>>398 掲載の仕方にもよる。
402無責任な名無しさん:03/11/21 23:08 ID:Rmca6H4q
例えば北朝鮮から見れば、日本やアメリカはとんでもない悪党だな。
あくどい、とか、あくどくないなんてのはそんなもんだよ。

>>396 こんなところで訊かずに弁理士の言うとおりにしておけ。
403無責任な名無しさん:03/11/21 23:10 ID:AnUtHihv
>>401
どんな掲載の仕方ならOKで、どんなのはNGでしょうか?
404寝言:03/11/21 23:31 ID:GjnicROz
>>403 オークションでの出品物の現状を提示するために必要な最小限度の
範囲内で、当該出品物に係る概観等の写真等にとどめておきましょう。
 不必要に高解像度だったり、出品物を説明するためであっても、
当該出品物自体を撮影したものでなく、どこぞのサイトの映像をパクッてくると、
あぶない。
 
405無責任な名無しさん:03/11/22 00:59 ID:S8a7ePkC
>>404
ありがとうございました。
あぶないの多いですね。^^;
406元18:03/11/22 01:48 ID:UmyZooze
JASRAC、オイラから見ると便利な組織なんだけどね。
お金さえ払えば、必ず他人の音楽作品が使えるんだから。
「オマエには使わせない」なぁんて言われることはない。
タダで使えないからといって文句を言うのは筋違いだしさ。

文章や映像とかコンピュータプログラムにはそういう機関が
ないからたいへん。
407無責任な名無しさん:03/11/22 03:04 ID:+hm2Ge1M
でもジャスラックばかり私腹を肥してるんでしょ?
利用者からは取るだけとってアーティストにはぜんぜん払わない。
408無責任な名無しさん:03/11/22 08:10 ID:HzwstjuL
>>379
金銭的請求権という。
>>396
そんな弁理士の言うことは聞くな。
売り込み目的での出願は、日本弁理士会の見解で止めるべきと判断されている。

「 商標制度について 」
http://www.jpaa.or.jp/ip-information/minikaisetu/syouhyouseido_20031030.htm
「他人に高値で売る」ことを目的として商標登録を受けることは許されません。
商標権自体を「商品」のように販売して利益を得ることは、商標法の意図する行為ではありません。
409無責任な名無しさん:03/11/22 10:30 ID:ORCwDcN4
>>408
特許出願をしたと書いてあるだろうが、この馬鹿が。
410無責任な名無しさん:03/11/22 12:20 ID:sQRenxOc
>>406
隣接権は置き去りだから自分で演奏するならともかくCDとか
他人の演奏してるものを使うときにかかる手間は余り変わらん。
隣接権者に比べれば作曲者なんて簡単に捕まるよ。
だからコスト面の問題からJASRACは隣接権でなく
著作権の管理しかしないんだと思われ。
そして、代行するのは権利だけで楽譜や音源の入手は別途
自分で行わなければならん。

また、著作権者本人と交渉出来る人間には窓口を二つ使わなければ
ならないのは至極不便。
楽譜は本人に金払って借りて、著作権は別途JASRACに払うとか。
本人にその場で払えれば楽なんですが、色々しがらみがあるようで
著作権を本人が管理するのは好ましくないそうなので・・・。
この辺流通握ってて例外を許そうとしないJASRACと
レコード業界への不信感からインディーズが伸びてるんだと思うんだよな。
411無責任な名無しさん:03/11/23 23:24 ID:wRnSmvlJ
JASRACについてですが、
インターネットで申し込むのはやなんですが、他の方法でも申し込めますか?
JASRACのサイト見づらくて探してもわからないんですが。


412寝言:03/11/23 23:40 ID:6QJ9ZvWg
>411 可。 電話で尋ねてみるとよい。
413無責任な名無しさん:03/11/23 23:49 ID:wRnSmvlJ
電話番号さえみつからないんです・・
だれか見つけたひと居ますか?
窓口がちっとも窓口じゃない!
414無責任な名無しさん:03/11/24 01:51 ID:fLXfdvaV
Q1 弁理士試験って、アホみたいに簡単になったらしいね。
A1 科目が3分の1になりました。

Q2 弁理士試験って、合格者数も倍増したらしいね。
A2 その通り。

Q3 行政書士の弁理士受験生は、1割以上合格してるらしいね。
A3 理系資格で科目免除をうけているひとより、圧倒的に合格率が高いです。

Q4 弁理士って著作権の文化庁への登録業務ができないってほんと?
A4 そのとおり。著作権は行政書士にしか扱えません。

Q5 弁理士って理系の弁護士なの?
A5 難易度も権限も違います。ちなみに、弁護士は当然に弁理士業務ができます。
415無責任な名無しさん:03/11/24 02:10 ID:70l+rrcY
>>414
行政書士「にしか」って表現は間違いではないんですか?、と。
416無責任な名無しさん:03/11/24 11:24 ID:SxSe9/mT
>>409
その特許出願は、先願の地位がなくなる案件となります。
つまり、自由技術になることを意味します。
417無責任な名無しさん:03/11/24 12:01 ID:iPcPKLhT
>>416
akiの日頃の戯言を凝縮したような書き込みだな。
418無責任な名無しさん:03/11/24 12:38 ID:1+AcZ7l3
>>409は、下記の事件と似たような事案になることは確実な案件ですね。
特許ない商品を特許商品と偽る詐欺容疑で会社役員2人を
−−高知南署 /高知
 高知南署は26日、高知市桟橋通1、会社役員、西川俊春(40)
▽鹿児島県国分市敷根、会社役員、山元和徳(50)の両容疑者を詐欺の
疑いで逮捕したと発表した。調べでは、西川容疑者らは特許が認められて
いない未完成の燃料改善装置を特許商品と偽り、南国市内の会社員の男性
(38)に販売特約契約話を持ちかけ、一昨年5月と6月の2回、計500
万円を入金させた疑い。両容疑者とも容疑を否認しているという。 
(毎日新聞)[12月27日20時43分更新]
1. 特開2001-355412 蒸気エネルギーエンジン
2. 特開2001-343168 太陽熱を利用した冷暖房システム
3. 特開2001-173516 排気ガス濃度改善方法及び装置
4. 特開2001-082256 ディーゼルエンジンの燃焼改善方法及び装置
5. 特開2001-082196 ガソリンエンジンの燃焼改善方法及び装置
6. 特開2000-329012 ガソリンエンジンの燃焼方法
7. 特開平11-159408 ディゼルエンジン燃焼改善装置
8. 特開平11-071289 乳酸菌競争培養生成物を有効成分とした副腎皮質ステロイドの 副作用改善剤。
9. 特開平10-236955 副腎皮質ステロイドを有効成分とするニキビ治療薬
10. 特開平08-319897 内燃機関の燃料燃焼方法および装置
11. 特開平07-094894 電磁波遮蔽体
12. 再表00/071883 石油系燃料の燃焼改善方法および装置
1. 実開平08-001336 銅せん維フィルタによる殺菌・塩素除去装置
2. 実登3063856 内燃機関における燃料燃焼改善装置
1. 実登2595427 銅せん維フィルタによる殺菌・塩素除去装置
419無責任な名無しさん:03/11/24 18:06 ID:2baqrxE8
【国際】トヨタが中国の商標権侵害訴訟で敗れる 北京の裁判所の判決
http://news5.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1069662998/

11月24日(ブルームバーグ):トヨタ自動車は、中国最大の民間自動車メーカーである
吉利自動車(浙江省)を相手に起こしていた商標権侵害訴訟で敗訴した。北京の裁判所が
24日までにトヨタに法廷費用8万360元(約100万円)を支払うよう命じる判決を下した。

トヨタの顧問弁護士によると、同社は吉利の乗用車「Merrie」に使われているロゴが
トヨタの商標権を侵害していると主張していた。同裁判所によると、トヨタは30日以内に
控訴するかどうかの判断を下さなければならない。

今回の訴訟は、海外の自動車メーカーが中国市場で自社の商標権やデザインを守ることが
できるかどうかの試金石として注目されていた。

判決について、トヨタの顧問弁護士は「非常に失望している」と言明。「消費者が吉利の
ロゴをトヨタの商標と間違える可能性がある限り、トヨタの権利は侵害されていると判断
されるべきだ」と語った。一方、吉利の顧問弁護士は、判決は「公正」かつ「客観的」
だとの認識を示した。
※以上記事引用しました。全文はリンク先参照して下さい
http://quote.bloomberg.com/apps/news?pid=80000006&sid=a02jyBJsp1JI&refer=top_kigyo
その内容は2点に絞られ、まずは吉利汽車が使用しているエンブレムがトヨタのそれに
類似していること。もう一つは、吉利汽車の人気車「美日(メリー)」がトヨタの
エンジンを搭載していないにも関わらず、宣伝資料には同社製エンジン搭載と記載され
ていることである。
http://news.searchina.ne.jp/2003/0226/business_0226_002.shtml
420無責任な名無しさん:03/11/24 18:18 ID:2baqrxE8
【トヨタ】中国の商標権侵害訴訟で敗れる
http://book.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1069659764/
【(゚Д゚)ハァ?】サブウィンドウ開くウェブページは特許侵害!?Part2
http://book.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1069248852/
【特許】文字色変化で示す歌詞表示の特許は無効 カラオケ訴訟でタカラ勝訴
http://book.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1069173762/
【ひろゆき】超特許侵害しまくり で裁判まくり【ブヂネス】
http://book.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1069191173/
【プラグイン特許】米特許商標庁 W3Cの要請を受けて再審査へ
http://book.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1068695090/
421元18:03/11/24 18:32 ID:+AeaJSSl
>>414
あれ? 弁理士って行政書士の業務ができるんじゃなかったっけ?

JASRACの代表電話番号は03-3481-2121。
422無責任な名無しさん:03/11/24 19:05 ID:iPcPKLhT
>>421
行政書士としての登録(これは無試験でできる)をしないと行政書士固有の業務はできない。
大部分の弁理士にとって行政書士の業務は旨みがないから登録などしないが。
423無責任な名無しさん:03/11/24 22:56 ID:NLI3qQAo
権利の帰属等が明確ではないものの、請負契約で作成したソフトウェアが、
著作権/著作人格権等が曖昧・不明瞭…というか侵害(心情的には略奪)され
た状態で、相手側の一方的な意向でフリーウェアとして公開されようとして
いるのですが…

この場合、どのような権利の帰属等はどのようになると思いますか?

経緯等の詳細は↓で
http://pc.2ch.net/test/read.cgi/prog/1069680908/

個人的には、
「著作権(著作権法第27、第28条の所定の権利)」
「その他知的財産権」「その他著作物に関する一切の権利」
「発明・考案等の工業所有権を受ける一切の権利」
は相手方に無償譲渡・放棄してもよいと考えているのですが、

「著作人格権も放棄しろ…つーか最初から俺のもの」という相手側の
言い分には立腹し、辟易しています。
424 :03/11/24 23:02 ID:ajhy9ovq
著作者人格権は放棄できませんよ
425無責任な名無しさん:03/11/24 23:17 ID:iPcPKLhT
>>423
自分のことなのに、個人Aだとか客観性を装うのは関心しないな。
そういった状況で、「個人Aが、個人CおよびB社の関与しない」とか言われても、まるで信憑性がない。
426423:03/11/24 23:18 ID:NLI3qQAo
>>424
ご意見ありがとうございます。
はい、私もその件については承知しております。
「職務開発の場合は、(一般的には)法人に帰属する」というのも承知しております。

今回の場合は、請負契約なのでそれには該当しないことは法律で決まっていること
だと思うのですが、
にもかかわらず、相手側は「それを放棄しろ」と強要されております。
427無責任な名無しさん:03/11/24 23:23 ID:iPcPKLhT
>>426
もう、トラブルになっているのだから、個人Aではなく、あなたがどうしたいのかをはっきり書くことです。
既に、モノは渡してしまっているんでしょう? 一体何をどうして欲しいのですか?
428423:03/11/24 23:41 ID:NLI3qQAo
>>427
その通りです。
契約を終えるにあたって、個人Aこと私は、権利を無償譲渡、放棄する予定でした。
事実に反する部分が多々あるものの、相手方がそれを受け入れなかったので、
相手方の主張を「念書」として書いてもらい、その上で、法廷に持ち込むつもりです。

ただ、権利の譲渡・放棄に関する交渉過程において、著作権から離れた部分で、
相手方から私の周囲に対し、私の人格・品位を傷つけるような業務妨害に相当する行為がありました。
その結果、医者の世話になり、診断書を取ってあります。
この点については「行為の停止・謝罪・撤回」を要求したいと考えています。
その際の交渉材料にする為、権利等の帰属のご意見を求めています。
429プログラマーの16:03/11/24 23:42 ID:Y4dP9F0o
だからプログラマー板に書いておきましたが
430プログラマーの16:03/11/24 23:44 ID:Y4dP9F0o
権利を無償譲渡、放棄するのでは駄目だよ
著作者人格権は残るが
業務妨害とは何だ?
431無責任な名無しさん:03/11/24 23:49 ID:iPcPKLhT
>>430
行為の停止・謝罪・撤回を求めるのだね? そうやってはっきりさせないと、とにかくダメです。他に求めるものはないのですね。

ところで行為って何ですか? あと、何の撤回を求めるのですか?

なお、この例では、法律的に謝罪を求めるのは無理です。

432無責任な名無しさん:03/11/24 23:54 ID:iPcPKLhT
レスをつける先を間違えましたね。 失礼。

著作者人格権の譲渡はできないけど、すっかり全て終わらせたいのなら、著作者人格権の不行使の契約をCと結んで他の権利を全て譲渡すればいいと思うけど。
念書云々を言い出すのは、問題解決にとって何の役にも立たず、かえって混乱させるだけだよ。
433無責任な名無しさん:03/11/25 00:32 ID:iY5lYjNt
海外サイトの文章を2chのあるスレに貼り付けて、
レスとして翻訳した文章を書き込むのは犯罪ですか?
434無責任な名無しさん:03/11/25 20:48 ID:hwe9dFw7
青色ダイオードの判決はいつごろなんだろう
435寝言:03/11/25 22:38 ID:qqSoYwrh
>>433 「貼り付け」が犯罪になることがある。
 「翻訳した文章を書き込む」ことが犯罪になることがある。
436 :03/11/25 23:22 ID:ek2OpXcR
お前らなんなんだよ
翻案権が、とかまともなレスしろよ
素人が素人に答えてなんの意味があるの?
わからなきゃ答えるなよ
437元18:03/11/25 23:47 ID:BHXkyrnz
>>423
悪いけど読むのが面倒なので適当にまとめてくれるとうれしい。
ちなみに、改変なしに公開することに関しては人格権は一切関係ない。

>>433
単に翻訳するだけじゃダメだよん。オイラなら、原文を貼り付けて、
「ここは私の考えではこうこうである」みたいな論評を書くと思う。

>>434
中間判決が出てたような記憶が…

>>436
翻案権以前に、そのまま貼り付けることの是非を聞いてるんでないの?
438元18:03/11/25 23:49 ID:BHXkyrnz
>>437>>423に関して、ちなみにオイラ個人の考え方としては
発表するメディアを選択する自由として人格権を主張できると思っているので、
ちょっと矛盾する回答なんだけどね。
439元18:03/11/25 23:51 ID:BHXkyrnz
>>422
登録しないとダメなの? 勉強になったよ。
弁護士が書士業務やるのに登録は不要なのにね。
440無責任な名無しさん:03/11/26 09:41 ID:PbwTVv+n
>>487
 >>433へのレス
つまり、32条による引用の要件を充足させるということですか?
441時代は個人主義:03/11/26 12:27 ID:Q8aKIK5V
<血液型A型の一般的な特徴>(「自分だけいい子」は直そう!)
●とにかく臆病・神経質で気が小さいだけ(真に他人を思いやる気持ちには欠けている、二言目には「世間」(「世間」と言っても、一部のA型を中心とした一部の人間の動向に過ぎない))。
●異常に他人に干渉して自分たちの古いシキタリを押し付け、そこから少しでも外れる奴に対しては好戦的でファイト満々な態度をとり、かなりキモイ(偏狭、自己中心、硬直的でデリカシーがない)。
●妙に気位が高く、自分が馬鹿にされるとカッと怒るくせに平気で他人を馬鹿にしようとする(ただし、相手を表面的・形式的にしか判断できず(早合点・誤解の名人)、内面的・実質的には負けていることが多い)。
●基本的に悲観主義でマイナス思考なため性格が鬱陶しい(根暗・陰気)。
●とにかく否定的でうざく、粗探しだけは名人級(例え10の長所があっても褒めることをせず、たった1つの欠点を見つけては貶す)。
●社会的強者には平身低頭だが、社会的弱者に対しては八つ当たり等していじめる(強い者にはへつらい、弱い者に対してはいじめる(人が見ていないときは、より一層))。
●少数派の異質・異文化を理解しようとせず、あるいは理解を示さず、排斥する(多数派=正しい と信じて疑わない、了見が狭い差別主義者)。
●何でも「右へ習え」で、単独では何もできない(群れでしか行動できないヘタレ)。そのくせ、集団によるいじめのリーダーとなり皆を先導する(陰湿かつ陰険で狡猾)。
●他人の悪口・陰口を非常に好むと同時に、自分は他人からどう見られているか、人の目を異常に気にする(自分がウソツキ(例:本音と建前の激しい使い分け)だから他人のことも容易に信用できない、ポーズだけで中身を伴っていない)。
●友人関係は、表面的な浅い付き合いでしかなく、心の友はおらず孤独(他人の痛みがわからず、包容力がなく、冷酷だから)。
●頭が硬く融通が利かないため、すぐにストレスを溜め、また短気で、すぐに爆発させる(不合理な馬鹿)。
●後で自分の誤りに気づいた場合でも、素直に謝れず強引に筋を通そうとし、こじつけの言い訳ばかりする(社会悪の根源、もう腹を切るしかないだろう!)。
●男は、女々しいあるいは女の腐ったみたいな考え(例:「あいつより俺のほうが男前やのに、なんでやねん!(あいつの足を引っ張ってやる!!)」)。
442時代は個人主義:03/11/26 12:27 ID:Q8aKIK5V
周囲によく合わせるA型は、その行動表現においては、最も自分勝手な行動も少
なく見えます。
ただ、それは社会に見せる表の顔。その内面では自分の考えを通そうとする頑固
な面も持っています。この人こそ心を許せる相手となれば、そんな激しい面もぶ
つけてしまったり、普段自分を抑制しているだけに我が侭にもなってしまうので
す。
なかなか気軽に人に心を許せないA型にとっては、あなただから、君だから、自
分の内面を見せられるんだ、と思うのですが、その表現は時にプライドが邪魔し
て、相手に上手く伝わらないこともあります。
或いは、自己表現の少ないA型が、何かで自分を解ってもらえたと感じると、自
分の全てを理解してくれる相手なんだとすっかり思い込んでしまう傾向もありま
す。そうなると、A型は相手にブラインドをかけて、相手の実態を見ることをや
め、何もかもを良く受け取ろうとします。そんな思い込みが良い方向に向いてい
る時はいいのですが、小さなズレが生じた時には、そんなはずはないという、納
得できない落ち込みを味わうことにもなります。
また本来、相手の状態に細やかに気を配ることには長けたA型ですが、それも行
き過ぎると、相手の行動の一つ一つに敏感になり過ぎて、窮屈な関係を作ってし
まうこともあります。
A型がもう1つ陥りやすい面があるとすれば、完璧主義からくる無いものねだり
です。始めは、この人のこんなところが好きだと思って付き合い始めたはずなの
に、だんだん相手の足りないところに目が行くようになってしまうのです。それ
は、思いが深い相手になればなる程強く求めがちになってしまいます。
A型の完璧さを、相手にも求めるのはほどほどにした方がよさそうです。A型が、
自分自身において、完璧であろうとする気高い姿を見せていれば、人は尊敬し、
自ずと習おうとしていくものです。
443時代は個人主義:03/11/26 12:28 ID:Q8aKIK5V
<「本当のやさしさ」と「見せ掛けのやさしさ」>

「やさしさ」を勘違いするなよ。
「本当のやさしさ」というのは、相手の立場にたって相手を思いやることをいう。
「A型流のやさしさ」は、臆病のあまり、自分がどう思われるかを繕うだけの「見せ掛けのやさしさ」に過ぎない。
A型の人は勘違いしないように!
また周囲も騙されないように!
444無責任な名無しさん:03/11/26 13:45 ID:76JII/pu
はなわが違法コピー防止のキャンペーンタレントに起用されました。
現在テレビCMにも堂々出演中です。

でも言ってるそばから本人がこの様です
↓ ↓ ↓
445無責任な名無しさん:03/11/26 14:01 ID:76JII/pu
はなわ TITLE:突然失礼します。 投稿日 : 2003年11月21日<金>23時59分
嘉門さんのファンの皆様 初めまして。僕はベースギターで自己満足の唄を歌っている、
はなわと言います。今回皆様にお伝えしたいことがありまして、書き込みをさせて頂きました。
僕は今『エンタの神様』という番組の中で、毎週ガッツ石松さんの唄(ガッツ伝説)を歌っています。
僕の勉強不足で同じような唄を嘉門さんが以前歌っておられたという事実を正直全く知りませんでした。
しかもタイトルまでほとんど同じ事に自分でもビックリしています。その事実を知り、
いてもたってもいられず先日、嘉門さんにお忙しい中、貴重な時間をもらいお話しさせて頂きました。
嘉門さんはとてもいい方で、笑っていただき、先輩としていろいろ今後のアドバイスまでしてもらいました。
嘉門さんの所属レコード会社「DAIPRO-X」さんに対しても謝罪させて頂きました。
そしてファンの皆様に対してもしっかりとした形で謝罪したく、この場を借りることにしました。
テレビの関係上、だいぶ先の放送分まで収録してしまっているので、御理解よろしくお願いします。
どうもすみませんでした。                                                     
はなわ
446無責任な名無しさん:03/11/26 23:42 ID:qdokkMlX
これおもしろいな。はなわ 売れてる芸人は違うな。
447元18:03/11/27 00:17 ID:+0Pt2fJT
>>444
たまたま似たのと、マネして作ったのとでは、深くて大きな差があるぞぇ。

>>440
たぶんオイラ(437)への質問だと思うので、「はい」。
448名無しさん@研究室:03/11/27 00:41 ID:8FPTNK/2
学術論文が別の人に横取りされたりした場合、
未発表でも著作権法違反で訴えられますか?
449無責任な名無しさん:03/11/27 08:12 ID:nfUinmKx
会社内の全社員宛同報メールでasahi.comの記事をそのまま送ったとすると、
それは
www.asahi.com/information/copyright_detail.html
「個人的に、または家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使用すること」
とありました。
会社内は「準ずる限られた範囲」というのににあてはまるのでしょうか?
450無責任な名無しさん:03/11/27 11:49 ID:e+FWpClb
外国出願で翻訳ソフトを購入予定ですが、
みなさんはどのようなソフトがお勧めでしょうか?

1万から3万円のソフトを検討中です。
451無責任な名無しさん:03/11/27 12:22 ID:ZnWFp0jy
>>449
あてはまらないのでアドレスだけ送って下さい。
452無責任な名無しさん:03/11/27 13:20 ID:RZSIqZPi
>>450
翻訳ソフトが必要な英語力ならやめとけ。
そんな安物買ったって役に立たない。
453無責任な名無しさん:03/11/27 16:36 ID:LE452esg
すみません。質問です。
ポストに投函された折込チラシの物件情報を
自分のホームページに掲載したりしても良いのでしょうか?
454無責任な名無しさん:03/11/27 19:55 ID:nfUinmKx
>>451
わかりました。ありがとうございます。
第何条に該当するのでしょう?
455無責任な名無しさん:03/11/27 20:02 ID:kijGCI2L
456無責任な名無しさん:03/11/27 21:27 ID:lE7e/0ou
ファイル交換ソフト「Winny」を使った公衆送信権侵害を刑事摘発★2
http://news5.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1069933022/

インターネットに接続したユーザー同士のコンピュータ間で直接データを送受信する
ことを可能にする「ファイル交換ソフト」のうち、著作物データ(ファイル)の入手が特に
容易であるとして利用者の急増が懸念されている「Winny」を使って、著作権者に無断で
ゲームソフトなどを不特定のインターネットユーザーに送信し得る状態に置いたとして、
京都府警察本部ハイテク犯罪対策室、五条警察署は平成15年11月27日、愛媛県
松山市の無職男性A(19歳)と、高崎市の自営業男性B(41歳)の自宅をそれぞれ
著作権侵害(公衆送信権の侵害)の疑いで家宅捜索し、同日この男性らを逮捕しました。

http://www.accsjp.or.jp/news/031127.html
前スレ
Winnyで初の逮捕者
http://news5.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1069924483/
457無責任な名無しさん:03/11/27 22:11 ID:lE7e/0ou
ファイル交換ソフト「Winny」で初の逮捕者 47氏宅も家宅捜索 ★3
http://news5.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1069936660/
458無責任な名無しさん:03/11/28 00:07 ID:8M2Y+QET
>>438
公表する際のメディアは選択出来るだろうけど
公表された著作物をどこに掲載するかに対しては
著作者人格権の範囲じゃないと思う。
459無責任な名無しさん:03/11/28 03:09 ID:oCMpq+Yg
すいません、ちょっと教えて下さい。

撮影者が不明な個人撮影系?の裏ビデオがありますよね。
これをオイラが修正(顔にモザ、性器にモザ等を施す)・編集して再販すると
わいせつ罪でタイホーされるのでしょうか?
もちろん出演者は、あきらかに18才以上と判別できるものです。

よろしくおながいします。
460無責任な名無しさん:03/11/28 03:59 ID:E4I4K9QI
すみません、この問題はどうでしょう?

ttp://yotsuba.s22.xrea.com/cgi-bin/img-box/img20031127195531.jpg

前スレでこれに近い行為の是非を質問をしたんですが、
ヘンな自治厨みたいなのに邪魔されて話が頓挫したんです。
実際に新聞沙汰になった以上、取り上げる価値はあると思うのですが。
461無責任な名無しさん:03/11/28 22:11 ID:58nqUJn+
事案を取り上げるだけじゃ問題提起にならず、こういうことが問題だと思っているとか、自分はこう思うけど正しいのか? とか、しないと始まらないだろう。
462無責任な名無しさん:03/11/28 22:31 ID:hsAaYXfO
>>459
著作者不明なら著67条で文化庁長官の裁定が求められるよ!
463元18:03/11/29 10:20 ID:OTe0S9Za
>>448
公表の差し止めぐらいはできるかもね。

>>458
でもさ、プログラムの著作物って普通の著作物と違うやん。
非公開を前提に譲渡することもありうるしさ。>>423
書いてあったリンク先を読んでないんでアレだけれども。

>>459
わいせつ物なら、わいせつ物頒布。

>>460
法人著作でも人格権は認められる。
464無責任な名無しさん:03/11/29 12:02 ID:ZlrAf0nr
# ちゃちゃ
>>463
460の事例の人格権って、20条の同一性保持権、
> その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。
だと思うけど、件の人形の場合、元々が明らかに特定の購買層をターゲットにした
企画商品に思える。
同条2項4号の
> 著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らし
> やむを得ないと認められる改変
になるようなことはないでしょうか(w
465無責任な名無しさん:03/11/29 12:27 ID:jRe/Is8N
>>464
やむをえない改変にはならんやろ。
466無責任な名無しさん:03/11/30 00:43 ID:hWqRz+OT
質問です。
よろしくお願いします。

ビジネスモデルの特許を出そうと考えています。
この時、海外の特許もとった方がいいのでしょうか?
それとも、日本で特許が成立してから
海外で特許を申請すればいいのでしょうか?

そもそも、海外で特許を申請する事は難しいのでしょうか?
467無責任な名無しさん:03/11/30 00:45 ID:hWqRz+OT
すいません。
もう一つ。

このような事(海外の特許の申請方法)を勉強するための
良い資料はありますでしょうか?

よろしくお願いします。
468無責任な名無しさん:03/11/30 00:54 ID:8AfUVh7A
>466
>この時、海外の特許もとった方がいいのでしょうか?
IT系の特許?IT関係なら海外鯖で実施すれば日本の特許権が及ばないと思われ。
なので日本だけで特許を取得して意味がどのくらいあるのかは微妙。

>日本で特許が成立してから海外で特許を申請すればいいのでしょうか?
ダメ。日本で特許が公開になった時点でそれは公知技術となるのでほとんどの国で
特許を取得できなくなる。

>そもそも、海外で特許を申請する事は難しいのでしょうか?
ビジネスモデル特許を認めていない国もある。弁理士に相談すべきと思われ。
469無責任な名無しさん:03/11/30 01:03 ID:hWqRz+OT
>>468
IT系です。
特許が公開になると、公知になってしまうのですか・・・
ありがとうございます。
参考になりました。
470無責任な名無しさん:03/11/30 01:29 ID:hWqRz+OT
アドバイスを頂いて非常にうれしいのですが、
468さん、もしかして勘違いなさっている点があるかもしれません。
自分でいろいろ調べているのですが、
http://bizplus.nikkei.co.jp/genre/soumu/rensai/index.cfm?i=s_furutani12
こんなページがありました。

もしよければ、またアドバイスお願いします。
471無責任な名無しさん:03/11/30 01:47 ID:SQHhaZnM
>>470
468は特に勘違いはないようだが。 

日本だけで30〜40万円
外国(1カ国目)70〜80万、2カ国目以降1カ国につき30〜40万円(1カ国めの翻訳言語がそのまま使える場合)

これだけの資力はあるのかな。 これだけ出す覚悟があるならば、普通は2chでは訊かない。
なお、これは出願時の費用で、その後の進捗で更に費用は発生する。 
472無責任な名無しさん:03/11/30 02:19 ID:hWqRz+OT
すいません。
こちらの勘違いでした。

>日本において特許出願をしてから1年以内に外国に出願した場合には、
>日本での出願日に出願したと同等の扱いを受けることができる
という優先権があるそうです。
これを勘違いしました。

それだけの資力はありません。
特許って案外お金がかかるものですね。
もっとお金を貯めないとダメそうです。

いろいろなアドバイスありがとうございます。
473教えてください・・・:03/11/30 22:07 ID:ZThluksN
特許庁に登録料としての印紙を貼った書類を宅急便で送ったのですが
支払い期限の翌日に特許庁に届けられた為に、期限内の納付が成され
ない為に倍額の登録料を支払えと特許庁から通知がきました。
郵便の書留であれば送った日を証明できて問題は無かったようですが、
この場合、宅急便の伝票でも提出日の証明として特許庁では有効として
認めてくれるものでしょうか?よろしくご教授下さい。
474 :03/11/30 22:15 ID:jzRza8AH
結論として倍額払う以外にないよ。
発信主義で発信の日付を証明すればその日に特許庁に到達したとみなすので「郵便により」送付した場合だけ。
普通郵便でも消印で証明できればOKだったのだが。
宅配便では日付を証明したところで、現実に到着した日付になる。
だから認められない。
475教えてください・・・:03/11/30 23:28 ID:ZThluksN
>>474 早速のご教授ありがとうございました。
郵便しか認められないのですか・・・・残念・・・・
476無責任な名無しさん:03/11/30 23:32 ID:Q0HH1+6v
◎ホームページ開設しました◎
http://homepage3.nifty.com/hot-hot/7254.html
477無責任な名無しさん:03/11/30 23:35 ID:/Fzl6ZOY
>>472
勉強熱心なのいいけど本を読むより本気で出願するつもりなら具体的に弁理士にでも話した方がよろしいのでは。
ここじゃ事情は全部はわからんし。国際特許出願制度があるよ、位しか言えんだろうし

日本で特許登録を待ってたら優先権はほぼなくなりますよ
478無責任な名無しさん:03/12/01 00:25 ID:173hMQDD
オークションでアイコラうりさばいてる人いるのですが、これは逮捕されますか?
かなり売上あるんですけど。
479無責任な名無しさん:03/12/01 01:41 ID:esYrxsOU
本についている写真をスキャナで取り込んでHPで公開したら著作権違反ですか?
著作権に違反しても文句を言われる前にやめれば大丈夫ですか?
480無責任な名無しさん:03/12/01 04:59 ID:MLgUvUNr
>>479
(その写真に著作権があるとして)
スキャナで取り込むまではおkですが、HPにうpすると公衆送信権侵害になります
文句を言われる前に止めてもそれまでに損害は発生しており著作権侵害には変わりません

大抵警告が来てその時に止めれば許してもらえる場合が多いと思うけど、あんまオススメ出来ない
481無責任な名無しさん:03/12/01 06:44 ID:9i49ma6W
>>478
違法でしょう。たぶん
482無責任な名無しさん:03/12/01 07:19 ID:XGV12GaF
Winnyの違法性について語ろう
http://school.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1069940407/

Winny・MXなどのP2Pの話だが、もし無料で情報を共有することが悪なら、
売ったり貸したりして利益を得ている古本屋や漫画喫茶、中古CD・ビデオ屋はどうなるんだろう。
こいつらもいちいち許可を取ったり著作権料を払ってなんかいない。
それでいて中古ゲーム販売では最高裁で合法判決が出た。
同じように著作権者に金を払わないでコンテンツを配布するのに、
利益を得るなら合法で無料で配布するのは違法なのか?おかしくないか?


ttp://www5b.biglobe.ne.jp/~kouji/mkissa1.htm
ttp://www.google.co.jp/search?q=cache:ds0nYnn6WPMJ:www1.odn.ne.jp/~aab87530/news/right.html+%E5%8F%A4%E6%9C%AC%E5%B1%8B%E3%80%80%E8%91%97%E4%BD%9C%E6%A8%A9&hl=ja&ie=UTF-8
ttp://www.law.osaka-u.ac.jp/~kikuo/2003cyberlaw/04/2ndhand.html
ttp://www.arts.or.jp/docs/akada030804-2.pdf
483無責任な名無しさん:03/12/01 07:42 ID:XGV12GaF
あとレンタルCD・ビデオ屋もそうだよな
484無責任な名無しさん:03/12/01 07:44 ID:9uXOtOot
>>482
漫画喫茶はこれから著作権料を払います。
485無責任な名無しさん:03/12/01 07:55 ID:ZXNjcGSw
著作権を気にしないで全歌詞を書き込める2ちゃん型掲示板

ttp://ygoch.daa.jp/ygoch/


管理人のサイトはこちら
ttp://red.sakura.ne.jp/~ponta/yugistore.htm
486無責任な名無しさん:03/12/01 08:49 ID:XGV12GaF
中古ゲームソフトの販売認める(ゲームの領布権認めず) 最高裁
ttp://www.mainichi.co.jp/life/hobby/game/news/news/2002/04/25-1.html

中古ゲーム訴訟で敗訴したACCSの会見
ttp://www.watch.impress.co.jp/game/docs/20020425/accs.htm
勝訴したARTS側の会見
ttp://www.watch.impress.co.jp/game/docs/20010327/arts.htm
487無責任な名無しさん:03/12/01 13:50 ID:MzgNJ0FU
著作物に書いてある「一切の引用禁止」という規定は無効と考えていいのでしょうか。
よほどたくさん引用しない限り。
488無責任な名無しさん:03/12/01 14:55 ID:hdh/OodQ
>>478
真っ黒け。JPRPROに社会的に殺されるよ。

でも本当に頃してほしいのはパテントマフィアの大ボス、足立勉弁理士。
こいつのおかげで電機業界が苦しんでいる。
今こそスナイパーが必要なときでは?
489無責任な名無しさん:03/12/01 15:36 ID:8e1Me8Oh
479ではないのですが、それに類似した質問です。
雑誌の写真を拡大してポスターにしたいという人がいて、
DTP屋がその写真をスキャナで取込み、ポスター作成したとします。
これって違反なのでしょうか。ポスターは個人で楽しむものとします。
490 :03/12/01 16:00 ID:pyi6A1Ed
写真屋は業として複製していうるから違法
491無責任な名無しさん:03/12/01 16:11 ID:9uXOtOot
それでは翻訳者が洋書を翻訳して欲しいと頼まれたときはどうでしょうか?
492無責任な名無しさん:03/12/01 16:14 ID:9uXOtOot
>>491の質問は買った洋書がよくわからないという理由で翻訳を依頼し、
その依頼者だけが読む目的のものです。
これも違法な二次著作物作成ですか?
493無責任な名無しさん:03/12/01 17:27 ID:b+BDDhyv
>>490
レス、ありがとうございます。
それでは、生写真でタレントかどうかも分からず、
仕事として複製した場合はどうですか?

有名無名関係なく、写真の人物に許可なく仕事として複製すれば、
それはすべて違法となるのでしょうか。
494無責任な名無しさん:03/12/01 20:33 ID:gClqA1cv
>>492
翻訳者がその読者に翻訳してあげる行為が私的ならOK
翻訳者の業務として翻訳したらダメ。 洋書がすごく古くて権利切れとかいうのは別問題としてあるけど。

>>493
写真に写ってる人の許可ではなく、写真を撮った人の許可が問題になる。
人物写真じゃなくて、写真に写っているものが著作物であり、その著作物のコピーと云えるような写真の撮られ方だったら、撮った人と写ってるものの作者との許可がいるだろう。
495493:03/12/01 21:48 ID:/x0Sfjax
>>494
どうもありがとうございます。
くどいようですが、もう少し質問させて下さい。

DTPの仕事をしてますが、印刷物に写真を使用する場合、
許可などのことは全く考えず、顧客から渡された写真をそのまま使います。
その写真が誰が撮って、その被写体にどのような権利があるのか等、
少しも考えずに写真を使用します。
あとから問題がおきた場合、知らなかったで済むんでしょうか?
というか、目立つような二次使用をしない限り、ほとんど問題にされませんよね。
496無責任な名無しさん:03/12/01 22:30 ID:gClqA1cv
本当に知らなかったのなら(普通、知らないと思うけど)、問題ない。

知らなかったことの証明が簡単か難しいかというのは別問題。 そういうことを話したいのならこのスレは不向き。 
裁判における立証の問題を扱うスレで訊いた方がよい。そんなスレがあるかは知らないけれど。
497 :03/12/01 23:05 ID:au2Z4OqB
>>496
法律を知らなかったから過失がないとでも????
そういうことを話したいのならこのスレは不向き。 
498493:03/12/01 23:05 ID:fux88v9c
>>496
ありがとうございました。
よほどの悪意や目立つ行為をしない限り大丈夫ですね。
と、自分に言い聞かせることにします。
499無責任な名無しさん:03/12/01 23:51 ID:XszRGa6U
国家試験の問題って著作権保護の対象なのでしょうか?
500元18:03/12/01 23:55 ID:2rHKFhuR
>>478
権利者(されてる本人)なり管理者(事務所)が告訴すれば逮捕はありうる。

>>482
古本屋も近々経過措置から除外されるんでないかな。
中古ゲームに関してはもう誰も問題にしてないと思うし、
頒布・上映についても、>>484さんのいうようにカタはついたと思う。

>>487
「引用」の定義が、引用者側と引用される側でズレてるのさ。

>>490>>493
ダウト。ポスターを個人で楽しむ範囲なら違反も何もない。サイズが
A0以上とか個人で楽しむというには無理があるなら別だけど。

>>496>>497
重過失か善意かの話をしたいのではないの?

>>499
Yes。当然のことながら、日本国が著作権を有する。
で、それをアナタ個人の許諾だけで一億数千万人を代表すると言えるかどうかの問題だわな。

501無責任な名無しさん:03/12/02 00:07 ID:zcmAi+NJ
著作権を侵害してるデジタルコンテンツを違法にアップロードしているHP上からダウンロードした場合、
「違法だと知っていてダウンロードしても違法ではない」とも
「違法だと知ってダウンローしたならば違法である」とも
どちらの話も聞いたことがあるのですが、結局のところどちらが正しいのでしょうか?
502499:03/12/02 00:08 ID:DM1WXuHu
>>500
なるほど、ということはHPに司法試験の問題を載せようというのはやめた方がいいんですね
サンクスです
503無責任な名無しさん:03/12/02 00:30 ID:PhZOYHZ0
>>497
誰が法の不知を問題にしているのかな?

DTP屋さんが客から受けた写真の素性を本当に知らなかった場合にどんな責めを負うの?
504無責任な名無しさん:03/12/02 00:31 ID:as2IR+f9
>501
私的利用のための複製ということで基本的には合法というのが主流かね。

ただ、違法著作物と知っていながらそれをさらに頒布したりすること、それから
プログラムの著作物に限っては違法著作物と知っていながら使用することは
違法と明示されている。
505無責任な名無しさん:03/12/02 00:55 ID:lx2yITW9
>>497
つか、普通に考えりゃ客が持って来るのは
客が自分で権利関係を処理した素材だろ。
客が手続きをしてないことを聞いてしまったらアレだろうが
聞いてないなら別に印刷しても良い物かどうかを客に
改めて問いただす必要はないと思う。
506487:03/12/02 16:55 ID:hVzT5POG
>>500
ありがとうございます。
507元18:03/12/02 23:28 ID:6bPWCoTh
>>502
そういうことなら、法務省に公開を働きかけたほうがたぶん早い。
選挙権持ってるなら、自分が投票した議員を通じて頼むとか。

>>501
「違法」という言葉をどういう意図で使ってるのかにもよるんだけど、
侵害品と知りつつダウンロードすれば不当利得だ、というのはありうる。
508無責任な名無しさん:03/12/04 00:36 ID:X4hJV/Fk
初めて相談させていただきます。
ヤフーオークションにて自分で作った情報を売っているのですが、
他のホームページ上で暴露されたこともあり、転売、無許可販売する人が増えてきました。
どのように対処すればいいでしょうか?
よろしくおねがいします。
509無責任な名無しさん:03/12/04 01:10 ID:Zn1d+GM5
自分で作った情報を売っている、とか、暴露されたとかっていうのをもっと具体的に書かないと、どんなことが起こっているのかさっぱり分かりません。
そして、どんなことが起こっているのかが分からなければ、対処し得るのかとか、対処法とかは提示できないでしょう。
510無責任な名無しさん:03/12/04 08:51 ID:VlL1Gg7Q
古物商免許の取得方法とか、ちょっとした生活の知恵なんかを出品してる人ですか?
それなら貴方の書いた文章の表現は著作権法の保護対象ですが、情報そのものはそうではないです。
511 :03/12/04 16:13 ID:mU1tbQXu
営業秘密であり不正競争防止法違反だろ
512無責任な名無しさん:03/12/04 16:43 ID:raqEvLF/
よく内容がわからないから
どんな情報か出してくれないかなぁ。
513無責任な名無しさん:03/12/04 17:27 ID:TKfqy3xM
コンピューターを使い始めたばかりの者です。
ホームページ上に公開されている情報をコピー(自分が趣味として楽しむ
ためにだけ使う)する場合、これは著作権の侵害になるのでしょうか。
514無責任な名無しさん:03/12/04 17:58 ID:4U0jZiUH
>513
あなたの趣味がどういうものかによります。
あなたがWeb上で情報を公開するのが趣味だったら著作権侵害になります。
自分のコンピュータの中に保存して、他の誰からもアクセスできないようにするならば
個人的利用の範疇として扱われます。
プリントアウトする場合も、配布などを行なえば違法です。
515無責任な名無しさん:03/12/04 18:33 ID:VlL1Gg7Q
>>511に書かれてる情報は私が販売しているものなので以下略
の具体例で511氏はひっかかりますか?
516508:03/12/04 19:05 ID:X4hJV/Fk
>>510
古物商免許の取得方法と同じような、生活のちょっとした知恵を売っています。
情報暴露サイトにて、私の出品物の内容がそのまま載せられていました。
無断で売っている人の中には、私が書いた説明文の一部をそのまま使っているものもあります。
警告メールを送るのですが、ほとんどが無視されてしまいます。
損害賠償を求めることができるのでしょうか?
517無責任な名無しさん:03/12/04 19:12 ID:DR0XR2Hz
518無責任な名無しさん:03/12/04 20:36 ID:TKfqy3xM
>>514
早速のご返事ありがとうございます。
自分のコンピューターの中にだけ保存して他の誰にも見せません。
519元18:03/12/04 23:04 ID:5k2DWJv/
>>516
営業秘密といえるような内容や秘密管理をしてるのかわからないけど、
やりたいのなら、自分の売った物と、相手が了解した販売条件(他に漏らすな等)、
それに暴露しているサイトのプリントアウトなどを用意して弁護士に相談してみ。

同じ内容を説明するために書かれた文章は、誰が書いても
似たような文章になりやすいから著作物として認めさせるのは難しいかも。
読みやすさがあれば必ずしも著作物性が認められないというようなものでもない。
520無責任な名無しさん:03/12/05 21:08 ID:F7TWLtpW
メーリングリストの投稿内容を勝手にホームページに転載されたのですが
どのような手続きをとれば、削除してもらえるのでしょうか?
(サイト管理者は無視を決め込んでいます)
521寝言:03/12/05 23:09 ID:ja3Y/6AE
>520 掲載文の削除を求める裁判。
522元18:03/12/06 00:27 ID:EVoH1wat
>>520
まずは、そのページの存在するプロバイダに削除要求する。
523無責任な名無しさん:03/12/06 09:17 ID:1PojKlmD
>>520
「2ちゃんねる」判決
◆H14. 6.26 東京地方裁判所 平成13年(ワ)第15125号 損害賠償等請求
http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/webview/2075F93E3210745849256BED0030F3EF/?OpenDocument
◆H14.12.25 東京高等裁判所 平成14年(ネ)第4083号 損害賠償等請求事件
http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/webview/C3285B90D0EFA50849256CB70005EBAD/?OpenDocument
◆H14. 9. 2 東京地方裁判所 平成13年(ワ)第25246号 損害賠償請求
http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/webview/2BD727C8AA4D264749256C2B0025D560/?OpenDocument
◆H15. 7.17 東京地方裁判所 平成14年(ワ)第8603号 損害賠償等請求
http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/webview/152016A52F14569549256D7F00180D4E/?OpenDocument

524無責任な名無しさん:03/12/06 11:08 ID:c9AUJYtK
>>523
判決を読んでもすべて損害賠償についてのみの見解で
「どのような手続きをとれば、削除してもらえるのでしょうか」
という質問についての解決方法は一切書かれていませんでした。

私をからかっているのでしょうか。
だったらやめてください。お願いします。
525元18:03/12/06 13:06 ID:EVoH1wat
>>524
方法がわからなければ、自分で調べる。
自分で調べられないなら、そのプロバイダに問い合わせる。
問い合わせるのも面倒なら、弁護士に頼む。

協会に加入してるプロバイダーならば、ガイドラインにしたがって
削除要請をすればいい。パスポートや運転免許証のコピーを添える、
あるいは電子署名など本人であることを証明しておいて、
その著作物がアナタのものであることを証明(宣誓書面で充分だろう)、
それで下記ガイドラインにある申請書サンプルを参考に書面で申請だ。
http://www.telesa.or.jp/019kyougikai/html/01provider/provider_031111_1.pdf
526520:03/12/06 13:42 ID:qFFWiqGK
プロバイダーに通報したら、弁護士に相談するなり法的に手続きとってくれと言われますた。
示談で済む程度のことなので、そこまでするつもりはないと言ったら、ご勝手にとの事。(;´д⊂泣

何故に被害者がわざわざ面倒な手続きをとらなあかんねん!って思いますた。
この世は、法律法律で融通が利かない世の中でつね。
527無責任な名無しさん:03/12/06 18:11 ID:aidZYk+Z
市販のPCのソフトを友達にもらったら著作権法違反ですか?
528無責任な名無しさん:03/12/06 18:36 ID:XzvhBZbk
>527
譲り受ける相手がちゃんとソフトをアンインストールしているか、
コピーをしていないか、による。
529無責任な名無しさん:03/12/06 18:58 ID:aidZYk+Z
アンインストールしていなければ著作権法違反ですか?
530無責任な名無しさん:03/12/06 19:26 ID:XzvhBZbk
少なくともライセンス違反になるでしょう。
531寝言:03/12/06 23:40 ID:hHoF95qI
>>525 今後の自衛策としては、公開されて困る内容のものは投稿しない、としか・・
 サイト管理者は善良者だと思い込みすぎかと。
532無責任な名無しさん:03/12/06 23:50 ID:l0nujJ5+
>>526
自分本位な人やなぁ。
ISPは客商売でISPから見れば客がしたことなんだから
貴方が正しい(客の方が間違ってる)という証明がなけりゃ動けないだろ。
そしてその基準が法律なんだろ。
533無責任な名無しさん:03/12/07 11:06 ID:ShQsOWbs
MLや2CH等で、知的財産法を悪用する横井秀典とその一派が正常な情報交換を
邪魔していますので皆さん注意しましょう。
534無責任な名無しさん:03/12/07 11:30 ID:0OSQjLsm
>>533
まずソースを出してはっきりさせないと
あなたが注意される方になりますよ。
535元18:03/12/07 11:57 ID:T4HPrT2P
>>526
>>532さんの説明で解らないといけないので例え話で補足するけど、

アナタが電車の中で自分の携帯を使っていた。どっかのオッサンが
「それはオレのだ、返せ」って言ってきたとする。そういうとき、
オッサン側は「オレのだ」って「言うだけ」で自分のものにできる、
ってのが便利なのか?
536 :03/12/07 13:38 ID:UFj7oCAn
>>530
友達が違反になっても527は違反にならないだろ!
537寝言:03/12/07 23:01 ID:BmDNwZHx
 おそらくは、530と>>536の認識は同じなのだろうが、相談者(>>527)がわかっているのかは、疑問符・・
538無責任な名無しさん:03/12/08 19:58 ID:mLwtvnJA
質問です。
とあるゲーム会社にキャラクターデザインで著作権を侵害された場合、
そのゲーム会社に対して、慰謝料を請求するとなると
慰謝料の一般的な相場などはあるのでしょうか?
著作権侵害自体は完璧に立証できるものとします。
539無責任な名無しさん:03/12/08 22:23 ID:NvQzT0MJ
>>530
ライセンスが契約として成立しているかどうかは怪しい争点ですよ。
判例はまだ出ていないですけど、北大の田村教授あたりの有力説は
いわゆるシュリンク・ラップ契約については契約としての効力を否定する見解ですし。
540元18:03/12/08 22:56 ID:62SwYs1Q
>>538
人格権侵害による慰謝料は10万円から30万円ぐらいが相場だと思う。
単なる複製権侵害などだと慰謝料が認められることは難しい。
財産権侵害の損害賠償請求のことを聞いているなら、多くて30%ぐらいじゃない?

>>539
契約が成立してなかったら、そもそも使用権限がないでしょうに。
541無責任な名無しさん:03/12/08 23:04 ID:Ezr692ai
新しい商売しようと思い確認の為に著作権情報センターの
「著作権テレホンガイド」に電話すると
電話に出た親父いきなり喧嘩ごし。
喧嘩ごしで説明されてもな。
分からないから聞いているのに。
それにまだ何にもしていないのに。(´・ω・`)
542無責任な名無しさん:03/12/08 23:14 ID:mLwtvnJA
>540

ありがとうございます。
甲が著作権を持つキャラクターの一部が複製され、
乙のゲームのキャラクターデザインに使用されている場合です。
乙がそのゲームでいくら利益を上げようとも、
慰謝料などを請求するのは難しいということでしょうか。
甲の取れるオプションとしてはどういったものがあるでしょうか。
543元18:03/12/08 23:18 ID:62SwYs1Q
>>542
だから、慰謝料と損害賠償とは分けて考えれ。

一部が複製され→一部が改変され、ということならば、
自分が作ったキャラクターを改造されているということで、
精神的なショックを受けるだろうから、それをなぐさめる意味で
お金をもらう。これが慰謝料。なので相手の利益がどれだけだろうと、
「改造された」という事実からくるショックの大きさは変わらず、金額は同じ。
544元18:03/12/08 23:22 ID:62SwYs1Q
続き。

賠償請求は、相手があげた利益のうち、本来であれば
自分の寄与分がどれだけか、という分をもらう金額だから、
定額ウン万円から、大きければ利益の50%まで、ピンキリ。
アナタがどれだけ有名人なのかとか、「一部が複製」の
一部がどれぐらいなのか、等々によりケースバイケース。
545元18:03/12/08 23:24 ID:62SwYs1Q
気にする人のために。
上記で「損害賠償」には不当利得返還の意味も入ってるので、念のため。

あとはこのへんのキーワードを元にして、自分で調べるなり
弁護士に相談するなり、イラストレーター協会(?)みたいな
業界団体に相談するなり、お好きなように。
546元18:03/12/08 23:27 ID:62SwYs1Q
>>541
上下関係を意識しているような仕事をしてると、どうしてもそうなっちゃうのかなぁ。
ひとむかし前の役所みたいだね。
547無責任な名無しさん:03/12/09 07:24 ID:0pyfxn5d
JASRACやACCSなんかは客を脅すのが商売だからワカランでもないけど
CRICが怒鳴りつけるってのは不思議だな。
548無責任な名無しさん:03/12/09 08:32 ID:LO77nxS+
>>541
私も以前著作権法の解釈の疑問を聞きましたが
マジメで大人しそうなおじさんがまともに相手をしてくれましたよ。
549無責任な名無しさん:03/12/09 14:28 ID:Dr4HY/3I
>>540

>>539
>契約が成立してなかったら、そもそも使用権限がないでしょうに。

サイトからダウンロードしたのならともかく、CD-ROMなんかのパッケージを
買った場合なら民法二〇六条。所有権があるなら使用、収益、処分できるはずでしょ
550無責任な名無しさん:03/12/09 18:08 ID:Xw9ZNsxw
質問です。
とある小説の「表紙・背表紙」の写真を撮って(またはイラストを描いて)
「紹介」としてサイトに載せるのは、やはりいけないことでしょうか?
アマ○ンやオークション・他のサイトでやっているのを
見ましたが、いまいち不安で質問しにきました。

この板は初心者なので、もしスレ違いでしたらすみません(´・ω・`)
551寝言:03/12/09 20:43 ID:aMsNXvNi
>>541 法律板にもいるよん。詳細を話す前に喧嘩ごしの回答者。
>>550 何を「紹介」するため?
 こういう小説本が世の中に存在することを一般的に紹介するため? それとも?
552元18:03/12/10 00:19 ID:TOK3A5+T
>>549
使用権限を売ったんであって、有体物はそれに付随するに過ぎない。
それに使用許諾契約を結ぶことが前提になっているのは、もはや常識だろう。
553550:03/12/10 09:43 ID:9e0HPJcr
>>551
>こういう小説本が世の中に存在することを一般的に紹介するため
その通りです。説明不足でごめんなさい。
「本の内容の紹介」として、端のほうに表紙を載せたいと思いました。
554無責任な名無しさん:03/12/10 12:40 ID:MtVdkC4e
>>552
それでは記憶メディアの所有権は移転していないとお考えですか?なるほどそれなら権利消尽も
しないということになってソフト業者には都合が良い。しかしそれは「常識」的ではないのでは。
ついでに使用許諾契約を広く認めてしまうと、逆に著作権法の意義なくなりませんか?
「私的な利用であっても複製を認めない」とか・・・少し論点ずれてスンマソン
555無責任な名無しさん:03/12/10 12:50 ID:4lYqqkHe
常識かどうかはともかく、使用許諾「契約」をしているんだから、無視すれば契約違反だよな。

tu-ka,契約関係なら知的財産法と違う話になるからスレ違いにならないか?
556無責任な名無しさん:03/12/10 19:25 ID:JDBrDvTf
【緊急】文化審議会・著作権分科会に対し「著作権法改悪断固反対」の意見表明を

 本日、文部科学大臣の諮問機関である文化審議会・著作権分科会が
『「文化審議会著作権分科会報告書(案)」に関する意見募集について』と
するパブリック・コメントの募集を開始しました。

文化審議会著作権分科会報告書(案)-pdfファイル・75p・452KB
http://www.mext.go.jp/b_menu/public/2003/03120901/001.pdf

 この報告書案の概要は(1)レコード会社に音楽用CDの輸入禁止権を付与し、海外(主に香港・台湾)で
発売される廉価な正規盤が日本国内に流入し日本盤との価格競争が発生しないようにする(以上10-15p)・
(2)著作権法附則4条の2に於いて出版物(楽譜を除く)への適用を当分の間、除外すると定められているが、
本附則を廃止し出版物一般に貸与禁止権を付与する(なお、報告書案に於いては「営利を目的とする
事業者」を想定しているかのように書かれているが文化庁著作権課は日本経済新聞の取材に対し本案が
「図書館法第17条(公共図書館無料原則)廃止への布石」であることを認めている。以上4-9p)の2点が
中心となっています。また、現在は映画著作物のみとなっている著作権消滅までの期限を全ての著作物に
関して70年とすることを今後の検討課題として挙げていますが、これは昨年12公表のの分科会報告書が
映画著作物以外に関しては延長に反対する意見が大勢であることを指摘していたのと明らかに矛盾しており、
本年2月の米連邦最高裁による「ミッキーマウス延命法」合憲判決の悪しき影響がまざまざと見て取れる
内容となっています。
557無責任な名無しさん:03/12/10 19:26 ID:JDBrDvTf
 輸入権の有害無益性、この発想自体が国際協定違反そのものであり音楽業界の矮小な利益とは到底、釣り合わない規模の
対抗報復措置で「国益」を損ねる危険性については本間忠良・公正取引委員会委員ら多くの有識者が主張して来たところであり、
なおかつ日本経済団体連合会環境・技術本部なども「国際ルールに合致しない」「音楽業界は甘えている」とその姿勢を
手厳しく非難して来たにも関わらず音楽業界は与党政治家・官僚らへのロビイングにより「日本国内で高額な欠陥商品を
売り付けることこそ国際競争力強化に繋がり『国益』に合致する」と嘯いてこのような亡国的愚策を強行しようとしているのです。
このような国家百年の大計を踏み外すに等しい蛮行は絶対に、体を張ってでも止めなければなりません。

本間忠良「ネット音楽とアナルコ・キャピタリズム」
http://www013.upp.so-net.ne.jp/tadhomma/AnarchoMusic.htm

日弁連「コンテンツビジネス振興に係る課題についてに対する意見」
http://www.nichibenren.or.jp/jp/katsudo/sytyou/iken/03/2003_60.html
558無責任な名無しさん:03/12/10 19:27 ID:JDBrDvTf
 この愚策がそのまままかり通ってしまえば独占禁止法はその執行を無力化されてしまうに等しく、
元から文化庁の本音である「独禁法第21条の規定により、著作権者には独禁法を遵守する義務など存在しない」と言う
御都合主義的解釈が今まで以上に独り歩きをしてしまうのは必至です。

 以上のような絶望的状況の到来を断固として阻止する為に、1人でも多く文化審議会に対して「著作権法改悪絶対反対」の
意見表明をしてくださるようお願い申し上げます。恐らく、関連する業界は再販制度の時にそれをやったのと同様に数千・数万票に
及ぶ組織票を総動員して「世論」を演出することが予想されますので、それを上回るだけの「著作権制度が理解されていない」
などと言う決まり文句で排斥されないだけの声を集結させる必要があります。皆様も1人でも多くの方々に呼びかけ、
この亡国的愚策を阻止する為にお力添えをいただけますよう、何とぞよろしくお願い申し上げます。

投書方法、その他の詳細は文部科学省の報道発表を参照
http://www.mext.go.jp/b_menu/public/2003/03120901.htm
559寝言:03/12/10 20:59 ID:Ev8u6bug
>>553 手前味噌だが、>>404がおよそ参考になるかと。
560元18:03/12/10 22:41 ID:TOK3A5+T
>>554
だから、記憶メディアの所有権と使用許諾とは関係ないでしょ。
中古ソフト訴訟だって、メディアの所有権販売なんて争点になってないよ。
私的複製は権利の制限規定であって、独占状態を利用するような
不当なものでない限り、当事者間で自由に留保すればいいんじゃん。
>>555さんも書いてるけど、著作権法以前の問題だと思うけど。
561元18:03/12/10 22:44 ID:TOK3A5+T
>>558
著作物で独占禁止法にかかるような状況って想像しにくいんだけど、
どういう状況を想定してるの? たとえば浜崎しか歌手がいないとか?
562  :03/12/10 23:00 ID:LT2ltI5Q
再販制度と独禁法の問題だろが。
一方に不当に有利な利用許諾とか、知財と独禁法は密接だよ。
想像しにくいって???
563元18:03/12/10 23:14 ID:TOK3A5+T
音楽だったら、ネット販売もあるよね。
レコードなんて捨てて、そっちへ走ればいいんじゃないの?
書籍だったら、オンライン出版だってあるよね。
大手出版社なんて捨てて、そっちへ走ればいいんじゃないの?

ところで>>556-558は輸入権・貸与権の話なんじゃないの?
再販制度の話だったら別だよ。
564元18:03/12/10 23:20 ID:TOK3A5+T
>>562
他のアーティストの音楽を聴くとか、他の作家の作品を読むとか、
そういう選択権があるんだから「独占」は想像しにくい、と書いたんだけど。
565無責任な名無しさん:03/12/10 23:28 ID:tt7O/Goy
>>563
ここで出てるのは、日本のレコード会社が、海外で正規に販売されているCDの輸入を止めさせれる権利。
566無責任な名無しさん:03/12/11 00:32 ID:fhitrgZy
>>561
> 他のアーティストの音楽を聴くとか、他の作家の作品を読むとか、
> そういう選択権があるんだから「独占」は想像しにくい、と書いたんだけど。

562じゃないけど、
他のアーティストの音楽を聴くことが出来るということが選択権だとは思いませんね。
特定のアーティストの代りになるアーティストはいません。
John Lennonが聴けないからBob Dylanでいいや、なんて、ありえないでしょう?
567無責任な名無しさん:03/12/11 01:28 ID:tt+2uXCL
>>563
これでも再販制度と関係無いって?

先月発売されたビートルズの「Let It Be Naked」をamazon.co.jpで比較

日本盤(再販制度対象・欠陥CCCD)→2500円
US盤(再販制度ナシ・CD-DA)→1680円

どっちが売れるかは「自明の理」だよねぇ。
568無責任な名無しさん:03/12/11 07:45 ID:nrNQ3lUJ
アメリカは複数の著作権団体が競争をして価格に変化が起きているし
消費者の運動も激しいから

日本は殆ど選択肢が無くそれからはみ出ると店頭に置かれなくなる。
オンライン販売によって流通の食い込みによる制約は弱くなりつつあるが
未だに強力であり、オンライン専門のレーベルでないなら
その選択肢はありえない。それで生まれた折衷案が
銀盤を買ってDLするとかいうわけのわからんレーベルゲートなわけだな。
とりあえずAppleやMSなどが圧倒的な規模で攻勢をかけない限り
変わりようが無いだろう。

そして日本の消費者はアレだ。
どっかで見たけど日本レコード協会が輸入権について協議する相手は
日本経済団体連合会であって消費者なんてどうでもいいってあたり
馬鹿にされてる。
569無責任な名無しさん:03/12/11 16:34 ID:tt+2uXCL
>>568
その日本経団連でさえレコード会社に乗っ取られている
エンターテインメント・コンテンツ産業部会が賛成してるだけで会員の大多数
(特に環境・技術本部)は猛反対してるんだけど。
570無責任な名無しさん:03/12/11 22:54 ID:eP5NMsJD
>>元18
知識が生半可。曽野裕夫とか、芹澤英明とか、田村善之、北川善太郎あたりの論文読んどきなさい。
571元18:03/12/11 23:04 ID:5b0AHuzt
>>567
輸入権が認められれば再販制がなくなるというものでも、
再販制があれば輸入権が認められない、というものでもない。
再販制をなくすのが目的なら、輸入権云々を言うより
直接再販制廃止を訴えたほうが早いでしょうに。

>>566
「オレが好きな作品は安く買えるべきだ」って全然説得力ないよ。
著作者の「こう売りたい」という希望を尊重すべきでしょ。
ここ十年ぐらいネット流通だとかインディーズとか、
それなりに市場ができてると思うけど、いわゆる売れ筋は
大手流通を利用したままだよね。そこをどう説明する?
「消費するだけ」の消費者なら、権利者側が強い立場になるのはあたりまえでしょうに。
572元18:03/12/11 23:05 ID:5b0AHuzt
>>570
評論するヒマがあるなら、論破しとくれ。
573無責任な名無しさん:03/12/11 23:11 ID:tt+2uXCL
>>571

> 輸入権が認められれば再販制がなくなるというものでも、
> 再販制があれば輸入権が認められない、というものでもない。

だけど「何で音楽だけ二重保護をしてやらなきゃなきゃなんねえんだよ。
甘ったれてんじゃねえよ」と言うのは至って素朴な疑問として生じる
ところだと思うが?

> 再販制をなくすのが目的なら、輸入権云々を言うより
> 直接再販制廃止を訴えたほうが早いでしょうに。

誤解するな。再販制度を廃止することが直接の目的ではない。
二重保護はおかしいと言っているだけだし、どのみち再販制度は
(最低でも、音楽業界に関しては)『自主放棄』に追い込まれても
おかしくない状況が日増しに近づいている。
574元18:03/12/11 23:12 ID:5b0AHuzt
>>565
で、各国ごとに経済規模も背景も何もかも違う状況で、
全世界で著作物の価格が同一であるべきだ、というのは暴論だろう。
575元18:03/12/11 23:18 ID:5b0AHuzt
>>573
だから「再販制度の話なら別だよ」と書いたじゃん。
再販期限が設定されて、さらに中古販売もあって、
レンタル流れ品等の販売もそこそこ規模があるだろう。

「甘ったれてない」レーベルがあって、そこと既存の
レコード屋との価格競争になるのが健全な姿だと思うけど、
誰もそういうレーベルをたちあげない。
「100円CD」が出てきてもおかしくないと思うんだけどね。
576無責任な名無しさん:03/12/11 23:59 ID:DEDt2N3t
まだネットの流通が黎明期にあるからだろう。

今まで大手中心で回ってたのはそれ以外が流通に乗れなかったから。

今までの保護運動で謀らずも中小のレコード屋は駆逐されたし、
ネットのさらなる活用によって流通主導の形態は終焉を迎える。
その後で果たしてその権利が必要とされるだろうか。
CCCDやSDの導入も輸入権も流通からの要望であって著作権者の希望ではない。

さて、それはさておき、輸入権の導入はWebコンテンツに大きな弊害を与える可能性がある。
物理的に国外に存在する鯖とかを想像してみて欲しい。
577無責任な名無しさん:03/12/12 00:03 ID:uv7vZyRL
>>574
著作権者の保護が目的なら、日本にいる著作権者の日本で必要な著作権料が
小売りされる国によって変わるワケがない。
578元18:03/12/12 00:31 ID:IpgK/CoA
>>576
だとすると、時間が(ネット流通の発展で)解決する問題、ということにならないかい?

輸入権の導入でどんな弊害が発生するのか教えてくれる?
Webコンテンツを作成するのに権利処理はすでに完了してるんじゃないの?
(国内にサーバが設置されている場合に問題が発生していないのに、
国外に設置されたとたんに輸入権を主張するのは権利濫用で片付くと思う。
また、Webの特性上、明示的に送信相手国を指定しなければ
その送信先として無限定の許諾を与えていると考えていいよね)
579元18:03/12/12 00:35 ID:IpgK/CoA
>>577
つまり、年収5万円の人でも2000円のCDを買え、という主張だということ?
途上国の人間は著作物の利用なんざできなくてもよろしい、という主張だよね。
著作物は嗜好品であるから、高いのは仕方がない、という考え方なのかな。

先進国が金を払って(パトロンになって)著作物を創作して、
それを途上国へ安く流通させる、というのを想定してるんだけど、
途上国の発展に最大限寄与すべし、というのは条約等でも合意済みじゃないの?
580無責任な名無しさん:03/12/12 01:44 ID:a6M7SITh
>>578
>だとすると、時間が(ネット流通の発展で)解決する問題、ということにならないかい?

時間が解決するから問題ないというんじゃないでしょうな?
581無責任な名無しさん:03/12/12 01:57 ID:UiT5e6Yy
>>578
むしろ逆に送信相手国を明示する可能性、
「国内への送信をしない」という「技術上不可能な仕様」を
満たさなければならない事例が出て来る可能性は高いと思いますが?
格差の形を権利として保護するのですから国外では無料配布で
再配布化のライセンスで、且つ、国内では有料という場合、
事実上国外での配布が不可能になったりとかしませんか?

>>579
権利保護のためなら高額であるのが止むを得ないのならば
それは当然の権利でありましょう。
流通に多額の負担金を払える金持ち以外、つまり、売れ筋以外が
大手流通を利用することが不可能な状況である現状を
是とする貴方が、ここに疑問を懷くとは思いませんでした。

ところで北米とかヨーロッパって途上国ですか?
ついでに輸入権は条約等では合意済みではなく
ある意味先進国の為の期間であるWIPOですら一蹴されてましたよね。
知財権云々以前に貿易に関する会議で国際的な非難の対象に
なるような気がするんですけれども。
582無責任な名無しさん:03/12/12 02:31 ID:UiT5e6Yy
>>580
いや、輸入権の設立によって解決により多くの時間がかかるかと。
578の時間が解決するというのには同意でそんなのは解りきってるのだが
それを悠長に待つ気は無いという話。

「甘ったれてない」レーベルは流通の儲けも減るので流通に乗れず
流通から安定した量の商品を卸してもらう必要のある店は
そういうレーベルの商品は余程の事が無い限り置けない。
CDの価格の多くの部分は流通にかかる費用。
CDの流通は複雜怪奇で且つ政治献金やロビー活動にも多額の資金が
必要なので利益が大きくないとやっていけない。

んで、581、仕様の話だけれども、日本の国内の法律の話だけなら
権利を処理云々で済むかも知れんが、海外の権利を制約するって話になると
国際的な問題になったりとかしそうな気がするんだが。
583無責任な名無しさん:03/12/12 03:27 ID:e/3Rf4zB
>>579
ハァ?おまえ基地外プロ市民か?馬鹿も休み休み言えや。
なんで後進国の貧民に安く買わせるために先進国が金出してやらなきゃならんのだ?
日本の著作物が欲しけりゃ年収がいくらだろうと日本人と同じ金額払って買いやがれ。
甘ったれんのもいい加減にしろや。たかりと物乞いしか能がないゴミどもが。
584無責任な名無しさん:03/12/12 07:59 ID:UiT5e6Yy
つか、利益は確かに薄くはあるけど、それでも儲かってたりするんだよね。
585無責任な名無しさん:03/12/12 12:58 ID:NbejFgQa
2ちゃんのニュース板とかにYahooの記事とか
コピペで張られていますが、実際のところ
著作権上の問題はないのでしょうか。
ふと気になりましたので。
586無責任な名無しさん:03/12/12 13:38 ID:JvdY2JXT
>>585
んー「引用」だってことにしときゃ問題ないでしょう。
いちいちチェックすんの面倒臭いし
587無責任な名無しさん:03/12/12 13:40 ID:YkOI86Lu
>585
著作権法第三十二条の引用の範疇ならば問題ないと思います。
しかしどこまでがその範疇か判断するのは難しいとも思います。

ttp://www.cric.or.jp/qa/multimedia/multi14_qa.html
この辺も参考になるかな?
588無責任な名無しさん:03/12/12 16:42 ID:m4PFuyfj
>586 >587
ありがとう
589無責任な名無しさん:03/12/12 16:47 ID:Nua6IhMr
>>583
だよなぁ。HIVのコピー薬問題と違って人命が係っている訳でもないし。
590無責任な名無しさん:03/12/13 12:31 ID:G+keblla
>>571
> >>567
> 輸入権が認められれば再販制がなくなるというものでも、
> 再販制があれば輸入権が認められない、というものでもない。
> 再販制をなくすのが目的なら、輸入権云々を言うより
> 直接再販制廃止を訴えたほうが早いでしょうに。

再販制維持・強化のための輸入権導入だと思われます。
591無責任な名無しさん:03/12/13 15:19 ID:p8vno4ZQ
政治板にでも行けば?
592無責任な名無しさん:03/12/14 02:25 ID:f8R8AMAh
すみません、質問です。
ある語学の教科書の内容をネイティブスピーカーを使って発声してもらったものをCD化して配布したり販売したりすると、著作権侵害になるのでしょうか?

593無責任な名無しさん:03/12/14 11:08 ID:vdhb4eT2
なります。
594無責任な名無しさん:03/12/14 15:53 ID:gjhoDs7j
>>560
>私的複製は権利の制限規定であって、独占状態を利用するような
>不当なものでない限り、当事者間で自由に留保すればいいんじゃん。

当事者間で本当に「自由に」合意されてるんだろか。
「開封したら合意したものとみなします」とかって交渉力が企業側に偏ってない?
595592:03/12/14 18:06 ID:B0j69IiE
>>593
やはりそうですか・・・丸ごと同じじゃまずいですよね。

内容はほとんど定型の会話文で、ストーリーがあるわけでもないので、
登場人物名を変えたり、課の順番変えたり、単語を変えたりすれば、回避できるのでしょうか?
またそうした場合、「○○出版××語入門準拠」とか「参照」とか記すと更にまずいのでしょうか?
著作権侵害の基準はどのへんにあるのでしょうか?
596無責任な名無しさん:03/12/14 18:28 ID:vdhb4eT2
>登場人物名を変えたり、課の順番変えたり、単語を変えたりすれば、回避できるのでしょうか?
同一性保護違反

>またそうした場合、「○○出版××語入門準拠」とか「参照」とか記すと更にまずいのでしょうか?
引用の範囲内ならば可能だが、今回の件ではそうなるとは思えない

>著作権侵害の基準はどのへんにあるのでしょうか?
法令読め
597592:03/12/15 15:24 ID:b2s4yFmD
>>596
法令少し呼んで見たけど・・・分からない。俺、法律家じゃないし。
てゆーか、あんたにも分からないでしょ?
語学の入門内容なんて、どれも似たり寄ったりなんだから、
「これはオリジナルです!」って主張した者勝ちなんじゃないの?
っていうのが実感。
法令よりも判例のほうが参考になりそうだな。
どこか実例で分かりやすく解説してくれてるサイトってないですか?
598無責任な名無しさん:03/12/15 17:27 ID:NqflNtCm
質問させてください。

私が自分で書いた地図を無断使用しているHPがありました。
話をしてみると、たしかに私の地図のようでした。
ただ、次のようなメールがかえってきました。

「簡単な地図には著作権は発生せず、使用してもかまわない。
絵画は著作物として扱われているが
(10条2項)に「事実の伝達に過ぎない雑報や時事の
報道は著作物に該当しない」と書かれている。

その辺が絵画に属するレベルなのか?
単なる位置関係の伝達に過ぎないのか?
の見極めが難しいが、著作物ではないようだ。

今回の件は指摘を受けて不愉快だ。」

私の書いた地図は
http://page.freett.com/aya0kuisinbo/kupon/kupon-map-03.gif
です。
自分なりの考えを持って、わかりやすく地図を書いたつもりです。

やはり相手の言うように著作権がないのでしょうか。
わかるかた、回答お願いします。
599無責任な名無しさん:03/12/15 17:31 ID:styNAkHJ
>597
>「これはオリジナルです!」って主張した者勝ちなんじゃないの?
じゃあ判例を見てみな
検索すれば出てくるぞ
600592:03/12/15 18:32 ID:b2s4yFmD
>>599
とっくにググってみたよ。でも、みつからなかった。
キーワードが悪いのかね?
あんたはググってみたのかよ?知ってるなら教えてくれよ。
601無責任な名無しさん:03/12/15 19:15 ID:styNAkHJ
>600
本当に検索したのか?
だったらキーワード晒してみろよ
よっぽど悪かったんだろ

本気で販売する気があるのか?
だとしたらこんなところで本職か素人かも分からない人間に聞かずに
正式な団体に聞け
ttp://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime6.html
602無責任な名無しさん:03/12/15 19:28 ID:styNAkHJ
>598
ttp://www1.odn.ne.jp/~aac13570/copyright-h13123-2.htm
こういうのが参考になるか?
これを参考にあてはめてみる

> 「一般に、地図は、地形や土地の利用状況等を所定の記号等を用いて
>客観的に表現するものであって、(略)創作性を認め得る余地が少ないのが
>通例である。
ここら辺が第十条二項に当たる部分
相手の言ってる事も完全に間違っているわけではない

>それでも、記載すべき情報の取捨選択及びその表示の方法に
>関しては、地図作成者の個性、学識、経験、現地調査の程度等が重要な
>役割を果たし得るものであるから、なおそこに創作性が表われ得るもの
>ということができる。そして、地図の著作物性は、右記載すべき情報の
>取捨選択及びその表示の方法を総合して、判断すべきものである。
要約すると、ただの地形図ではなく、その地図の用途が通常の地図と
異なり、自分なりにその用途の為に情報の取捨選択などが行なわれて
いれば、創作性が認められるって事だな
つまり「事実の伝達に過ぎない」の範疇を越えていれば創作性を
認められると

この判例ではその点が認められ
>実物に近い形にしながら適宜省略し、デフォルメした形で
>記載した点には創作性が認められ、この点が同地図の
>本質的特徴をなしているから、著作物性を認めることができる。
と判断されている

この判例から考えて、あんたの地図を見る限り、その地図は
(見るべきあろう閲覧者の)最も感心があると思われる目的地
への誘導を、実際に近い形ながら適宜省略しデフォルメして
いる点で創作性が認められるのではないかと思われる
603592:03/12/15 19:39 ID:b2s4yFmD
>>601
おお、ここは法律相談板じゃなかったけ?
「相談するところを教えてくれる板」に変わったんだ。

オマエのいうことは一般論過ぎて役に立たん。ほとんど知ってることだし。
ここに相談に来るのは、法律になんか興味ない素人なんだから、
もっと具体的にこたえてやらんと通じないぞ。
もういいよ、この役立たずのハゲ!
604無責任な名無しさん:03/12/15 20:29 ID:KmsbgdJs
>>603
横やりだけど、その語学の教科書の会社は音声(テープやCD)で全く出してないの?
605無責任な名無しさん:03/12/15 20:31 ID:aAP40uer
>598
貴方の地図は貴方なりの見方で書かれていると思うよ。
相手の言うことも602さんの言うように、完全に間違いとは言えないだろうけど、貴方の地図には著作権があるから気にすんな。

>all
とは言っても、創作性を認め得る余地のない地図ってどんな地図?
国土地理院が出している正確な地図ではなく、単純な地図という意味で具体的に説明して頂ける方いる?
(URL貼ってくれると尚嬉しい)
606無責任な名無しさん:03/12/15 21:14 ID:styNAkHJ
>605
ttp://www.imasy.or.jp/~ume/copyright-ml/inetmag/internet-magazine-1996-11.html?=0&?=0
誤字脱字が多いが参考になるかも

と同時に>602を一部訂正させていただきたい
著作権法第十条一項にこうあった。
>第十条 この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。
(略)
>六 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
地図は著作権で保護されている
607無責任な名無しさん:03/12/15 21:20 ID:styNAkHJ
つまり著作権法では「地形」という事実自身には著作権は生じないが
「地形を図形化したもの」には著作権が発生すると考えるのでは
ないかな?

ttp://www.asahi.com/information/copyright/copyright4.html
参考文献としてアサヒ・コムのコラム
「ニュースで伝える事実」には著作権がないが「事実を伝える記事」
には著作権がある
こう考えれば>598の相手は第十条二項を拡大解釈していた
ということになるな
608元18:03/12/15 22:15 ID:NOY6x8wi
>>594
だから利用しないか他の製品を利用する自由だってあるわけじゃん。
ソフトウェア開発が不当に制限されてるわけじゃないでしょ?

>>592
なぁんか逆ギレのように見えるんだけど。
なぜ「まずくない」と思うのか、そのあたりから検討すると面白いと思うよ。

>>598>>602
この程度だとそもそも著作物性を認められない可能性のほうが強いと思うけど。
ある目的地への道順を解りやすく書く、と考えた場合同じような絵になる。
つまり、アナタ以外の誰かが同じ目的の案内図を作った時、どの程度の差が出るか。
道路の実際の太さを、地図上の線の太さに対応させるのはよくある話。
目的地をイラストで表すなど、特別な部分がない限りは難しいだろう。

>>605
>>606さんのリンク先に書いてある富山地裁のが超有名。
あとは平13. 5.31京都地裁とか、結論は出てないけどゼンリンの一連の事件とか。
609元18:03/12/15 22:25 ID:NOY6x8wi
「政治板へいけ」という意見も出ているので適当に。

流通の構築だって、流通側の企業努力の結果だろう。流通の意図に反したい、
という趣旨であるなら、流通の力を利用するんじゃなくてインディーズで頑張れば?
インディーズが世に出て10年は経ってると思うけど、でも有力著作者の大半は
大手流通を通してるよね。ブロードバンドという手段が出来た今、宣伝広告以外の
初期投資は限りなく低いと思ってるんだけど、どう?

>>581
技術的問題としては、Refererで切れば注意義務としては充分だと思う。
> 格差の形を権利として保護するのですから国外では無料配布で
> 再配布化のライセンスで、且つ、国内では有料という場合、
> 事実上国外での配布が不可能になったりとかしませんか?
国内使用不可のライセンスだってありうるし、配布先を限定するのは不自然じゃない。
それから、輸入権の主な想定国はアジアだと思ったんだけど違うの?

>>582
古典的には各国ごとに権利は独立している、という合意がある。
いわゆるグローバル化の中で、どう利害調整するか、という問題だけでしょう。
610無責任な名無しさん:03/12/15 22:47 ID:styNAkHJ
>608
>598はこのように言ってるんだが
>私が自分で書いた地図を無断使用しているHPがありました。
「似ている」とか「真似をした」の問題ではなく「そのまま使用
されている」だとあんたの言う事に当て嵌まらないんじゃないのか?
611605:03/12/15 23:15 ID:aAP40uer
>608
606で紹介されているページを見てみると、

現実には、作成者の考え方がまったく表れ ような地図はまず存在しないだろう。(将来地図を自動的に作成する技術が発 達すれば別だが)。

って書かれているよ。
つまり、著作権があるってことでしょ?

610さんと同意見でし。
地図には作った人によって差は出るはず!
それは微妙な差だろうけど、そこに思想が入っていれば、著作物だって。

最後になったけど、地図の紹介ありがとう。
でも、よくわかんなかったから、今から調べてみるよ。
612無責任な名無しさん:03/12/15 23:19 ID:ccQR/2Ya
>>609
想定国がアジアの海賊盤であるならば正規版ではないのだから
輸入権の創設は必要無く現状で対処できる。
法律が通るまでは言わないと思うが、業界が一番規制したいのは
むしろCCCDなどの導入が市民運動で阻まれている北米のメディアだろう。
「想定していない」が「可能である」というのを権利行使しないという
言質と取るには彼らは信用が無さ過ぎる。

これが関税であるのならば已む無しと思うが・・・。
613無責任な名無しさん:03/12/15 23:22 ID:ccQR/2Ya
むしろ、これはACCSが以前、サンライズのコメントとして
「海外正規品と書かれた輸入盤はすべて違法」
とかいうキチガイな発表をしてたんだが、
これのメンツを通すためなんじゃないの?
614無責任な名無しさん:03/12/16 00:14 ID:lS2tDTev
半角板で漫画とか著作物がダウンロードできますよね?
あれってダウンロードしたら違法ですか?
すんなりダウンロードできたので驚いています
っと同時に罪悪感とちょっと恐怖が・・・
逮捕されませんよね?
何故あのように大っぴらに著作物をばら撒けるんですか?
615無責任な名無しさん:03/12/16 02:12 ID:gQ513AV2
>>614
逮捕される人数がやっている人の多さの割に少ないから。
616無責任な名無しさん:03/12/16 07:09 ID:b4mTvcGs
食堂とか店内にテレビを設置して、番組を見せるのは、合法?
番組を録画したものを見せるのは、合法?
映画ばかり録画しておいて、それを見せるのは合法?

誰か、教えて。
著作権は、よくわからん。
617元18:03/12/16 23:51 ID:otArhbzq
>>610
「そのまま使用」なら、そのとおり。
デッドコピーじゃないと大変なのは確かだよ。

>>611
で、「そのまま使用」かどうかは結構重要だよ。

>>612
「輸入権」は当然正規版の話で、海賊版防止について輸入権は
必要はない。問題になっているのはビデオや音楽CDだと
思うんだけど、各国ごとのマーケットを想定した価格戦略が
成り立たない、というのが一番大きいんだろうね。
関税というのも一つの解決方法だけど、日本みたいな
いわゆる先進国が無体財産に関税をかけるのは許されないでしょ。

>>614>>615
正確には異なるが、「万引きしてもなかなか捕まりませんよね?」ってのと同じ。

>>616
放送されている番組をそのまま見せるのはOK。録画した場合はグレーゾーン。
618無責任な名無しさん:03/12/17 01:27 ID:RIdNl11W
>>617
そう。
関税ならば抵抗が大きいことが容易に想像できるのに
輸入権と名前を変えると抵抗が想像できないのがアレだ。
その辺がWIPOが先進国のための組織と云われる所以なわけだけども。
619無責任な名無しさん:03/12/17 03:28 ID:FtHsnQPE
>>618
文化庁のGATT協定違反しまくりな禁止権案に対して、
経産省が作ってる対案は関税方式みたいだけどな。

http://www.yomiuri.co.jp/net/news/20030226ij22.htm
620無責任な名無しさん:03/12/17 06:58 ID:hWlUS6I7
>>617

どうして録画したやつはダメなの?
同じ番組なのに。
621無責任な名無しさん:03/12/17 10:25 ID:L3mAWrSi
>620
著作権には「いつどこでどのように」放映するかを決める(許可する)権利がある。
テレビの生放映ではその著作者が認めた「時間と手法」で放映されているが、
録画になるとそうはならない。
OK?
622無責任な名無しさん:03/12/17 14:21 ID:0r0L1F/T
本には著作権などがありますが、
本屋にて買わずに本の情報を収集する手段、例えば

☆立ち読み
☆携帯で本の“一部の文章”()を文字入力メモ
(私の場合会社四季報に載っている企業コード4ケタを携帯に文字入力メモした)
☆電車の時刻表の内容を手書きメモ

これらは法的に違反箇所はありますか?
623無責任な名無しさん:03/12/17 14:23 ID:L3mAWrSi
624元18:03/12/17 22:45 ID:HondOwus
>>622
「法的に違反箇所」というのが、例えば交通法規違反の
ようなことを想定しているならば、ない。
例えば損害賠償とか慰謝料のようなことを想定しているなら、ある。

本来であれば本を買って情報を得るべきところ、
費用ゼロで情報を取得しているわけだから不当利得。


>>618
>>619さんも書いてるけど、関税方式と輸入権方式の差は、
輸入禁止できるか否かが非常に大きい。運用によっては、
その権利者が自国民だけか、輸出国民も含まれるかという
点も出てくるかもしれないけど、まぁそれは想定してないでしょ。
625元18:03/12/17 22:52 ID:HondOwus
>>621
テレビ放送に映画の著作物のような配給権・上映権を明確に
認めた例は、たぶんまだないと思う(認めなかった例もないと思う)。
家庭向け受信装置による伝達が明確にOKとされていることから、
単なるタイムシフト(複製権の観点からは合法説が多いと思う)が
加わった時に、さぁ、どうでしょう、というところだよね。
626無責任な名無しさん:03/12/17 23:58 ID:0r0L1F/T
>>624
つまり立ち読みも不当利得なのですか。

本屋の観点から見ると立ち読みは営業妨害の一環だと思う。
でも立ち読みがあるからこそ、消費者が本を吟味できる点もある。
私はてっきり携帯のカメラが一番まずい行為だと思ったが、
携帯へ一部の内容を文字入力メモや、よく時刻表を見て手書きメモ
してる人を見かけるが、買っていない以上、不当利得なんだなぁ。
627無責任な名無しさん:03/12/18 00:10 ID:ov+TFWVm
>>626

これが図書館だと そうならないから不思議(w

わざわざ本屋で立ち読みなんかスンナってことだろうけど。
628元18:03/12/18 00:30 ID:bTabC74l
>>626
書店による黙認じゃなくて、正当権利だ、って言い切る自信ある?
これまで黙認していたんだから、、、って線でいく?

>>627
だって、それ(リファレンス機能)が図書館の主目的じゃん。
629無責任な名無しさん:03/12/18 02:16 ID:rZR9mXOv
書店が集客のために、書店の不当利得の為の行為であったという話なら言い切る自信はある。
630無責任な名無しさん:03/12/18 13:11 ID:Wlk+1To6
>>629
何言っているのかわからん
631無責任な名無しさん:03/12/18 15:40 ID:jNxY2erl
著作権法第30条1項2号について教えてください。

「DVDやゲームソフトにプロテクトがかかっている場合、
それを外してコピーすることは
たとえ私的利用目的でも違法になる」

という解釈で合っているのでしょうか
あと、違法だとしたら罰則等はありますか?
632無責任な名無しさん:03/12/18 17:12 ID:1dryZn3b
>>631
文理解釈上そうだけども、立法趣意は違うから、立法作業のボタンのかけ違いでしょ。
この条文も将来は係争の対象になって、著作権法の「映画の著作物の頒布権」と同じような条理解釈が行なわれるのではないかと思いますよ。
おおよそ個人には関係ないと思っていて下さい。
その条文だけ見てもムダです。個人の財産処分権に違反してますから、総合的に考えましょう。
633無責任な名無しさん:03/12/18 17:27 ID:1dryZn3b
>>596
>> 登場人物名を変えたり、課の順番変えたり、単語を変えたりすれば、回避できるのでしょうか?
> 同一性保護違反
同一性保持権の意味って間違えやすいんで注意してちょ。こういうのは同一性保持の違反とは言わない。盗作という。
同一性保持権の趣旨は、あくまでも原作のとおりの作者名、タイトルで頒布する場合に、勝手にストーリーを変えられちゃうと著作者の人格権が侵害されるという場合に適用されるものね。
最初からパロディーや盗作が明白であったら原作者の人格は誤解されないから同一性保持権の侵害にはならないよ。
しかし、最近の裁判では原告、被告とも同一性保持権の解釈を間違っててそのまま主張を行なうから、裁判官は(バカだなーコイツら。同一性保持権って意味が違うのに・・・)と思いつつも、当事者の主張のまま判断しなくちゃならないわけで、DQNな判例がチラホラあるのも事実。
634無責任な名無しさん:03/12/18 19:35 ID:60axQEhY
元18ってなんかビミョーになんだけど、ピントずれてる
635無責任な名無しさん:03/12/18 20:03 ID:5Y2gcOTy
元18って、判例は多く知ってるようだけど、法令をよく読んでない気がする
636無責任な名無しさん:03/12/18 21:21 ID:C3l04mzR
文理解釈の虫になってるメガネ小僧はいるか?
637元18:03/12/18 22:09 ID:bTabC74l
>>634
誰か突っ込まないかなぁ、って思ってるわけさ。

ネタばらしするけど、>>628>>626について、
書店での内容確認程度の立ち読みであれば、
確立した商習慣として成り立っている正当行為だ、
全部読んだり撮影したり、というのは、社会的にも
認められていないから不当利得だ、とか、あるいは
書籍に書かれている情報はそれ単独では取引の
対象たりえないから財産的価値が認められない、とか。
そういうツッコミをする余地があるよね。
(オイラの個人的意見は、>>624のとおり)

批評するだけじゃなくて、↑こんな感じで誰か書いてよ。
638無責任な名無しさん:03/12/18 22:21 ID:5Y2gcOTy
逆輸入CDの論議見てたら元18と話する気にはならないだろ
普通は

法律論は水掛け論になりやすい
だから裁判所があるんだ
こんなところで言いあって得することもねえし
639611:03/12/18 23:24 ID:S/q3pf2A
>元18さん
 地図の著作権なんだけど、ちょっと教えて!

 簡単な地図の場合著作物制を認められない。
 という608の答えと 
 「そのまま使用」だと上記の答えに当てはまらない
 という617の答えと
 どう違うのか教えてもらえますか?

はじめてレスつけちゃったから、なんか気になっちゃって(わら
640無責任な名無しさん:03/12/19 08:33 ID:6Aykz1N5
http://school.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1071065205/
上記スレッドで質問したら誰も答えてくれなかったのでこちらで質問させてください。

古本屋で某ミュージシャンの本を購入しました。
鑑賞後はオークションに出品する事を考えております。

ところがその本の裏表紙に
「営利を目的として転売する事、ならびに第三者に転売の委託をすることを禁止します。
なお、オークション並びにインターネットオークションへの出品も禁止します。」
と書かれていました。
びっくりしてその本の素性を調べると、どうもファンクラブ限定で販売された本のようです。

ここで質問なんですが著作者は上記のような禁止の権限を持つものなんでしょうか?
ファンクラブ限定で配布した写真集は公に公開したものと考えてよろしいでしょうか?

又、オークションに本や絵を出品する場合
その表紙を撮影し掲載するわけですがその行為は著作権に触れる行為でしょうか?
641無責任な名無しさん:03/12/19 08:42 ID:bmGJcdPC
>640
著作者にどんな権利があるかを知りたいならここが参考になる
ttp://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime2.html

>その表紙を撮影し掲載するわけですがその行為は著作権に触れる行為でしょうか?
「表紙を」だとまずいかもね
「本全体を」引用の範囲内でなら認められるだろうけど
642無責任な名無しさん:03/12/19 08:44 ID:bmGJcdPC
「本全体」って中身の事じゃないからね
「本の外観」って意味だからね
勘違いのないように補足
643640:03/12/19 11:01 ID:6Aykz1N5
回答ありがとうございます

うーん難しい
もう少し調べます
644無責任な名無しさん:03/12/19 15:41 ID:1DJtcllg

【政治】】"熱心さアピール" 民主党、朝鮮日報の支社長擁立へ…来夏の参院選候補★6
http://news5.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1071753055/l50
645無責任な名無しさん:03/12/19 22:08 ID:dwYO5i9k
著作権についてお聞きしたいのですが・・・
私は某アニメのファンで、個人ファンサイトを持っているのですが、
コンテンツを作るにあたり、どこまでが著作権的に許される範囲なのか、
分からずに困っています。
たとえば、そのアニメ関連の書籍のデータベースを作りたい場合、
自分で撮影した本の表紙を、サイトにUPする事は許されるのでしょうか?
(本の表紙の雰囲気が分かる程度の、
あくまでもデータベースが目的とした、小さいサイズだとして)。
すぐ前の質問で、オークション出品に関する表紙撮影の件が話されていますが、
オークションとファンサイトではまた違ってくるのかなと思い、お聞きしたい次第です。
また、
・自分で製作したプラモデルを撮影した写真
・既製品のフィギュアを自分で撮影した写真
・自分が所有しているセル画を紹介する為の写真
これらのどこまでの範囲が許され、あるいは許されないのか、もしよろしければ教えてください。

厳密に言えば、アニメ等の二次創作そのものが、著作権的にヤバイものかもしれませんが、
メーカー側もそういったものはある程度黙認しているようなので、イマイチそういう事が分からなくて……どうかお願いします。
646無責任な名無しさん:03/12/19 23:54 ID:bmGJcdPC
>オークションとファンサイトではまた違ってくるのかなと思い、お聞きしたい次第です。
同じです

>・自分で製作したプラモデルを撮影した写真
>・既製品のフィギュアを自分で撮影した写真
>・自分が所有しているセル画を紹介する為の写真
ディズニーと関わらなければ訴えてくるところはないと思います
ttp://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime1.html#3
ttp://www.cric.or.jp/qa/multimedia/multi14_qa.html
この辺が参考になるかも

>厳密に言えば、アニメ等の二次創作そのものが、
サンライズなどは明確に禁止を訴えております
厳しいところはかなり厳しいそうです
647エラソー:03/12/19 23:58 ID:1SdJoVag
>>640 本の著作権者と購入者との間で契約したのでなければ、
著作権者はそのような禁止の権限を持てない。
 何冊が頒布されたのかわからないが、多数者に頒布しているであろうから、
それならば、著作物である当該写真集は公開されたものと言える。
 >>404がおよそ参考になるかと。
648無責任な名無しさん:03/12/20 00:16 ID:sd2Pjbnv
>>638
>逆輸入CDの論議見てたら元18と話する気にはならないだろ
>普通は
ごもっとも。
649元18:03/12/20 01:13 ID:IGi3UfAI
いや、議論云々じゃなくて、
間違ってるとかズレてると思ったら指摘してよ、って事なんだけど。
論破してくれればベストだけど、どこがどうおかしい、ってだけでも
多面的に見るための役に立つというか、あるやん。

>>639
デッドコピーの場合、著作物性云々以前の問題が出てくるでしょ。
著作物性がないからデッドコピーしても構わない、とはならない。

それは置いとくとしても、簡単な地図の場合、創作の余地が
少ないために、類似性というか依拠というかの認定が辛くなる。
このため、ほんのちょっとした違いがあるだけでも別物とされるわけで、
「そのまま使用」かどうか、というあたりが類否判断できいてくるわけだ。

へんな文章でごめん。>>608では、表現の独自さを主張できる範囲が狭い、
という意味で著作物性が認めにくい、と言っていて、だけれども、
「仕方なく似た」というのと、「何も考えず真似した」というのとでは違うと。
650元18:03/12/20 01:24 ID:IGi3UfAI
んじゃ素直に答えると、>>647さんの意見そのままになっちゃうけど、

>>640
公開したことになるかどうか、という点では、ファンクラブという
多数と考えられる集団に頒布した時点で公開されたと考えていいだろうね。

通常は発行人(A)からの販売時点で裏表紙に書いてあった禁止内容(Z)が
購入者(B)へ周知されているものと思われる。それを第三者(C)へ転売した場合、
契約に違反しているのはBであって、CがZを知らずに購入したなら、
AB間の契約不履行によるAB間の販売の取消は、Cには対抗できない。
つまり、AはBに対して第三者譲渡を禁止したり損害賠償請求は
できるけれど、Zを知らなかったCに対しては何もできない。
651元18:03/12/20 01:24 ID:IGi3UfAI
>>645
その「某アニメ」の版元に一言声をかけときゃ済む話じゃないの?
652エラソー:03/12/20 01:35 ID:52eIctZm
 いつだったか、このスレの系列の過去スレだったと思うが、
プラモデルだったか、フィギアだっかた(要はほとんど覚えていないのだが・・)、
やたら版権元が厳しい対応をしているみたいな話題の2ちゃんスレのアドレスが
貼られた質問があったけど、現在ではどうなんでしょね?
 やぶへびはヤだな〜って感覚があるから相談していることはわかるですけどね。>>645
653無責任な名無しさん:03/12/20 02:35 ID:3JntcHd2
>649
あんたは指摘を素直に受け入れないでしょうが・・・
それであんたが反論をするから議論になる
わかる?
自覚ないんだろうけど
654無責任な名無しさん:03/12/20 03:22 ID:35ozKUiY
 文部科学大臣の諮問機関である文化審議会・著作権分科会が『「文化審議会著作権分科会
報告書(案)」に関する意見募集について』とするパブリック・コメントを募集しています(〜12/24)。
この報告書がそのまま通ったら「日本盤はCCCD・UK&US盤はCD-DA」と言う売り方が今まで以上に
鉄壁のガードで強行されてしまうかも知れません!

文化審議会著作権分科会報告書(案)-pdfファイル・75p・452KB
http://www.mext.go.jp/b_menu/public/2003/03120901/001.pdf

投書方法はメール・郵便・ファクシミリ。
宛先・記入要項は文部科学省のプレスリリースを参照
http://www.mext.go.jp/b_menu/public/2003/03120901.htm

【参考サイト】

本間忠良「ネット音楽とアナルコ・キャピタリズム」※必読!
http://www013.upp.so-net.ne.jp/tadhomma/AnarchoMusic.htm

全国消費者団体連絡会「レコード輸入権に関する意見交換会を開催しました」
http://www.shodanren.gr.jp/database/083.htm

同・小熊竹彦政策企画部長の報告 ※必読!
http://www.shodanren.gr.jp/database/083_02.htm

公正取引委員会の見解 ※必読!
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/013/03121003/002.htm

あと4日あります、音楽業界の消費者無視で甘ったれた姿勢に一撃を!
655無責任な名無しさん:03/12/20 09:56 ID:Xrd0xm0X
>>653
いや、別に良いだろ。
自分の思想とはそぐわないけれども、その法解釈はありだし
最近の判例を考慮した現実的な回答してると思うよ。

ただ、解釈の話で水掛け論になるのは微妙だ。
元18氏がこれこれこういう解釈になっても
別の人がそれと同じ解釈になる必要はないのだから
解釈として両方ありならそこは食い下がるとこと違うんじゃないかな。
656無責任な名無しさん:03/12/20 12:33 ID:3JntcHd2
>655
俺も指摘のしあいはいいと思ってるのよ
ただ元18の場合は指摘のしあいじゃないように見受けられてしまう
具体的に言えば自分と異なる意見に対しての尊重が感じられない
お互いに相手の意見を尊重しあった上で指摘の交換をするならいいんだが、
相手の意見をねじ伏せようというような雰囲気が感じられる
だから論議はしたくないと思ってしまうんだよ
指摘のしあいを求めるんなら、最低でも自分と異なる意見も尊重するような
態度をとってもらいたい
657無責任な名無しさん:03/12/20 17:24 ID:sd2Pjbnv
>656
同意。ついでに言うと>>637のような、どこか「俺って凄いだろ」的な
臭いがぷんぷん。しょせん2ちゃんなんだから、そんな自己顕示しても無意味なのに。
だから元18みたいな人には人間的に何も聞きたくない。
658無責任な名無しさん:03/12/20 20:01 ID:dGnQ3ls8
著作権についてお聞きしたいのですが、
競馬のデータ(いわゆる出馬表)があるサイトから、
データを引っぱってきて、
それを加工して、ホームページで公開するのは違法ですかね?
ホームページにある文章に著作権があるというのは、
多数のサイトで読んだのですが、
単なる事実にまでそれは及ぶのでしょうか?
それとも競馬に関するデータには、JRAに著作権があるのでしょうか?
ご指南お願い致します。
659無責任な名無しさん:03/12/20 20:18 ID:g162E2CE
ところで、俺、しょっちゅう外国へ行くんだけど、CDに輸入権なんて設定されたら税関でどうなんの?
外国製でCD買って帰国した時、禁制品の輸入扱いか?
んで、国際空港のウインドウに「輸入が禁止されているもの!」としてヴィトンのコピー品やジャコウジカの臭腺、象牙、鼈甲・・・とともに、音楽CDが並ぶってことになるよ。
外国でそんな光景見たことない。諸外国からいい笑いものになるぞ。
660無責任な名無しさん:03/12/20 21:22 ID:G0QTaifw
>>659
ぶっちゃけ、没収&廃棄→偽ローレックスみたいにハンマーでガシャーン

それが嫌なら文化庁に反対意見投書しる!
24日締め切り!

あと、一部で「輸入権」と言う単語を使うと「今回の報告書の議題と違う」とか
難癖付けられて無効にされる恐れがある、と言う指摘があるので多少面倒でも
「日本販売禁止レコードの還流防止措置」と言い換えなければならんとのこと。

提出方法とかは>>654参照
661無責任な名無しさん:03/12/21 09:33 ID:zYK5fOwK
>658
グレーゾーン、というかケースバイケース。
HTMLをコピーしてそのレイアウトを整えた程度なら、複製権侵害。
そのサイトのデータのみを手入力で1から入力しなおしたならセーフかも。
ただしそのサイトにあるデータにそのサイト自身の創作性を感じさせる
ような内容があればアウトになりうる。(裁判官の判断次第)
データ自身には著作権はないが、それを作成する課程で著作権が
生まれることもある。
電話番号に著作権はないが、電話帳には著作権があるように。
出馬表のデータには著作権はないが、出馬表には著作権がある。

一番確実なのは、そのサイトの管理人に使用許可をもらう事だと思うぞ。
662無責任な名無しさん:03/12/22 03:25 ID:cR8NaYYi
文化庁への意見書提出締め切りまであと2日だよ〜。
郵送で出す人は実質、今日が締め切りだから急がないと間に合わないよ〜。

提出要項
http://www.mext.go.jp/b_menu/public/2003/03120901.htm

関連リンク
http://tv3.2ch.net/test/read.cgi/musicnews/1071759974/26-27n

本間忠良・元公正取引委員会委員のアドバイス。書く自信が無い人はこれを
読んでみてください。「案ずるより産むが易し」、そんなに難しく考えなくてもオッケー
http://news6.2ch.net/test/read.cgi/mnewsplus/1071303226/596-598n
663無責任な名無しさん:03/12/22 04:23 ID:9nVKPo5N
質問よろしいでしょうか?

とあるデザイン上、どうしてもバーコードを入れたデザインをしたくなり
適当な本についていたバーコードを使用したのですが、これは著作権侵害等に
当たるのでしょうか?
バーコード下の数字を切り取って使用すれば大丈夫でしょうか?
これは、値段読み込みなどに使用するバーコードとしてではなく、
あくまでデザインの一部として使用したのですが・・・

また、自分でバーコード作成の機械などを使ってバーコードを作った場合、
意識せずに他者が使用しているバーコードと同一のものになってしまった
場合なども絡めて御回答頂けると、当方大変嬉しく思います。

勝手な質問ですが、できれば明確な回答を、お願い致します。
664無責任な名無しさん:03/12/22 05:50 ID:471a8i6w
商標の使用契約をするときに
売上(利益でも)の何%とかで契約することも多いと思うのですが
その売上ってふつうはどうやって確認するんですか?
販売資料みたいなのを出してもらわないと売上を少なく誤魔化されたり
してしまいますよね
もちろんその資料が偽造されてたらおしまいですが
665無責任な名無しさん:03/12/22 16:38 ID:Evc2ewMz
>>663
著作権侵害にはなりません。なぜなら著作物とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸,学術、美術又は音楽の範囲に
属するものをいう」(著作2条1項1号)からであり、バーコードはそれにあたらないと解されるからです。
例外的ともいえるデータベースの著作物(同法12条の2第1項)にもあたらないでしょう。
また、それ以外の法律(商標法や不正競争防止法)にも反さないと思われます。

しかも、デザインの一部として作成したのであるならば、そのバーコードも含めたデザインが、あなたの著作物として著作権が発生します。

まず、自分の行為が違法かどうか考えるのに当たって、それが特定の他人の利益を害するのか、または公の秩序に反するのか、この
2点を考慮なさってはどうでしょう。それぞれが民事的・刑事的責任になるということです。
この場合はバーコードをデザインに利用したからといって何らそれらに反さないでしょう。
もっとも、わけのわからないとこで「自分の利益が害された」と主張しだす人が多いのも事実ですが・・・
666無責任な名無しさん:03/12/22 22:46 ID:YhxEE2jV
http://internet.watch.impress.co.jp/static/yajiuma/index.htm
>■ 快挙! “日本ブレイク工業 社歌”オリコン初登場7位!
>17日に発売になった、萬Zさんの「日本ブレイク工業 社歌」が、18日付のオリコン
>デイリーシングルチャートで、初登場7位という信じられない順位となった。
>大手メーカーが手がけていない、自主制作版でのこの成績は、常識を打ち破った
>出来事だろう。また、もうひとつの意外性は、勝手にリミックスされたものや逆回転
>バージョンなども含め、この曲のMP3ファイルがすでに2ちゃんねる周辺で転送され
>まくっていて、おそらくはパソコンの中にファイルがすでにある人たちが新たにCDを
>購入しているということだ。すごい。
JASRACとかの『ファイル交換してるからCDが売れない』という『言い訳』だとこのCD
元々無償DLできるはずだから売れるわけないはずなんだよねぇ...おかしいなあw
667無責任な名無しさん:03/12/23 00:55 ID:L7ItrYOr
文化庁への意見書提出は明日が締め切りだよ〜。
メールで出せば間に合うから1通でも多く「著作権法改悪反対」と書いて
送ろうよ〜。今のうちにメール送らないと「日本向けはCCCD・英米向けは
CD-DA」と言う売り方されても文句が言えなくなっちゃうよ〜。

提出要項
http://www.mext.go.jp/b_menu/public/2003/03120901.htm

関連リンク
http://tv3.2ch.net/test/read.cgi/musicnews/1071759974/26-27n

本間忠良・元公正取引委員会委員のアドバイス。書く自信が無い人はこれを
読んでみてください。「案ずるより産むが易し」、そんなに難しく考えなくてもオッケーだよ〜。
http://news6.2ch.net/test/read.cgi/mnewsplus/1071303226/596-598n

「音楽業界の言い分はおかしい」と思ったらとにかく発言しようよ、
発言することはお金と同じぐらい大事だよ〜。
668無責任な名無しさん:03/12/23 01:20 ID:6MmuNcnr
>>666
そういうインディーズがあるからJASRACのCDが売れなくなるんだ。
インディーズを禁止しる!
669無責任な名無しさん:03/12/23 08:25 ID:GfQ2ulnw
不正に流用しているMP3の音楽ファイルなどを個人レベルで(例えば友人間などで)コピーして告訴された例はあるんですか?
個人的にはそのような話は聞かないのですが、個人が個人をちくったレベルでは無視されてしまうのでしょうか?

670669:03/12/23 08:46 ID:GfQ2ulnw
ファイルの共有ソフトだけでなく、そのようなオフでの交換もCDの売り上げが落ちている原因にもなっているのではないかと思うのですが。
いや、別に私が誰かをちくろうと思っているわけではないのですが、実際はどうなのかと疑問に思ったので、もしよければ教えてください。
671無責任な名無しさん:03/12/23 08:59 ID:01CMWjpc
>>668
http://www.zdnet.co.jp/news/bursts/0111/28/accs.html
http://www.zdnet.co.jp/news/0112/05/accs.html
http://www.patentsalon.com/topics/winmx/index.html

交換している人間が多いため、見せしめ的に悪質なものを摘発しているみたいだけど
個人のちくりで動いてくれるかは不明。相手が大々的に交換をやってたら反応するかも。
672無責任な名無しさん:03/12/23 08:59 ID:01CMWjpc
ごめん、>>669でした
673無責任な名無しさん:03/12/23 10:14 ID:WedxK3ut
>元18さん
遅レスすんません。
地図の説明ありがとです。
674無責任な名無しさん:03/12/23 11:51 ID:6MmuNcnr
>>669
以前JASRACに問い合わせのメールを送ったところ
小数の親しい友人間の間でやりとりするくらいなら
問題はないと考えてるという返事を頂いた。
「小数」については電話で問い合わせ、
ケースバイケースだが、大体5人くらいを目安に考えているとのこと。
675エラソー:03/12/23 16:28 ID:uJqMO5Hn
>>664 資格板の弁理士スレ向き。
 ごまかせば、もちろん不法行為。
676無責任な名無しさん:03/12/23 16:55 ID:sU+Jw4XP
著作権について教えてください。
個人HPにニュースというコンテンツでニュースを載せています。
ある新聞社のサイトから記事自体を引用(転載)してきています、いちお
リンク先は書いているんですけど、違法ですか?

新聞を元に独自に記事を書いた場合は著作権違反ですか?

どのような方法でニュースを紹介するのが合法ですか?
677エラソー:03/12/23 18:10 ID:uJqMO5Hn
>>676 転載元を表示しても違法。 「独自」しだいかと。
 「ニュースを紹介」したいのなら、ニュース板でのスレッドタイトル程度の短い要約文に
新聞社の記事のリンクアドレスを示す程度なら合法でしょう。
678無責任な名無しさん:03/12/23 18:49 ID:sU+Jw4XP
>>677
メールで複数(10名未満)にニュース紹介という目的で
送った場合も違法になりますか?
私的利用との境界って・・。
679エラソー:03/12/23 19:20 ID:uJqMO5Hn
 著作権法30条参照。
680無責任な名無しさん:03/12/23 19:39 ID:HE28ZyJE
条文を参照してもこの問題は解決しないから、その解釈を示さないとダメだろう。
681エラソー:03/12/23 19:41 ID:uJqMO5Hn
そうですね。
682無責任な名無しさん:03/12/23 19:44 ID:kC5WCL5U
>>679
条文だけ書くのは秋生並だな
683エラソー:03/12/23 19:53 ID:uJqMO5Hn
>>682 「秋生並」を知らないのでよくわかりませんが、たぶんそうなんでしょう・・
684無責任な名無しさん:03/12/23 20:10 ID:o98hpbc8
インターネットで見れるフラッシュ。
あれって著作権侵害にならないんですか??
なるんだったらなんで削除するフラッシュが少ないのですか??
もしJASRACの音楽を使う場合、何円払えば許可がされるのですか??
いつかそのようなフラッシュを作る場合があるかもしれないので教えて下さい。
685無責任な名無しさん:03/12/23 20:21 ID:pUKKBzPB
突然ですが皆さん
創価学会についてどう思いますか?
興味ありましたらあなたの意見をお聞かせください
YAHOOチャットの政治カテゴリのユーザールームに
創価学会YAHOO支部という部屋があります
ただ今そちらで熱い議論を繰り広げております
マイクを使ってボイスで討論もしています
YAHOOにログイン後ご入室ください
心よりお待ち申し上げております
以上、宣伝でした
686無責任な名無しさん:03/12/23 21:08 ID:sU+Jw4XP
>>684
MIDIファイルなら月に240円くらいだったと思うよ
687無責任な名無しさん:03/12/24 00:03 ID:kYCyWmH/
【ラスト】文化庁への意見書提出は本日23時59分59秒が締め切りです!【スパート】

今日の23時59分59秒までにメールを出せば間に合います!
1通でも多く「『日本販売禁止レコード』の還流防止措置に断固として反対する」と
書いて文化庁へメールまたはFAXを送りましょう。この機会に意見をを送らないと
賛成したものとみなされ、今後「日本向けはCCCD・英米向けはCD-DA」と言う
売り方をされるようになってしまう危険性が増大するのは必至です。

また、公正取引委員会は特定地域を対象とした輸入権の創設ないしそれに類する
措置の実施は独占禁止法違反であると明言している(※)うえ、音楽業界の都合の
為だけにこんな時代錯誤の非関税障壁を築いた場合、日本が極東・東南アジアの
各国・地域と進めている自由貿易協定(FTA)締結に向けた交渉が紛糾するのは
確実であり「国益」には全く繋がらないどころか、業界の矮小な利益とは到底
釣り合わない大規模報復関税やWTOパネルへの提訴で世界中へ恥を晒すことに
なりかねません。

提出要項(郵便はもう間に合いません。メールまたはFAXで!)
http://www.mext.go.jp/b_menu/public/2003/03120901.htm

関連リンク
http://tv3.2ch.net/test/read.cgi/musicnews/1071759974/26-27n

※公正取引委員会の見解
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/013/03121003/002.htm

本間忠良・元公正取引委員会委員のアドバイス。書く自信が無い人はこれを読んで
みてください。「案ずるより産むが易し」、そんなに難しく考えなくても出せそうでしょう?
http://news6.2ch.net/test/read.cgi/mnewsplus/1071303226/596-598n

「音楽業界の言い分はおかしい」と思ったらとにかく、難しく考えずに思ったままの
ことを1人でも多く発言し、今日中に文化庁へ投書しましょう。お願いします!
688無責任な名無しさん:03/12/24 01:22 ID:RiHfrVAQ
じゃあTVでよく、新聞記事を出してコメントする番組ありますよね?
あれは、どういう手続きを踏んで、可能なんでしょう?
使用料金払ってるんでしょうか?いくらなんでしょう?
そういうことが知りたいんですよね、ほとんどの人は。
条文なんかに興味は無い。
689無責任な名無しさん:03/12/24 09:52 ID:DI9DZ1Vz
>688
本当に知りたい(実務で使いたい)人は、ちゃんと弁護士に相談してるはず。
そして著作者(新聞社)に直接許可をもらっているはず。
690無責任な名無しさん:03/12/24 15:35 ID:BZjL8gvs
2chのニュース板は著作権法違反じゃないんですか?
許可とってるんですか?
合法ならなぜですか?
691無責任な名無しさん:03/12/24 16:12 ID:S35nUjnd
>>690
条文に興味が無い人には説明できない。
692無責任な名無しさん:03/12/24 20:09 ID:mR2N5ZME
インターネットに関連して著作権と国境の問題について疑問に思う点があります。
例えば、海外の違法サイトから、その国で制作された動画や音楽データなどをダ
ウンロードして日本で配布などして罰せられる場合、日本の法律が適応されるの
でしょうか?それともその国の法律が適応されるのでしょうか?
国内にいる日本人がインターネットを使って行った行為で、海外の著作権法で罰
せられる例などはあるのでしょうか?
693無責任な名無しさん:03/12/24 22:17 ID:00QATjd4
>>691
あほかモマイは・・・
ここは法律相談板であって、法学研究板でわない。
法律の相談を必要とする人間は全員、条文を知らなければならないのかよ?
694エラソー:03/12/24 23:21 ID:6gzz6ce6
 >>688>>676
 別人なら、>>676さんのほうへ。
 「複数(10名未満)」の実態別の場合分けをして説明するほどの能力が私にはないし、
また、「私的利用」という用語を持ち出したので、ともかくも「私的使用」に触れている
著作権法30条をご覧いただきかったわけで・・
 それに、同条の「家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」の私の認識は、
偉い先生方の解釈と比較するとずいぶん狭い意味に考えている一人説というか
説と呼ぶのがおこがましいほど論述できないので、条文参照で逃げました
>>680の指摘は、まさにまさに図星でした。)。
 条文をご覧いただければ、「複数(10名未満)」の実態が判断の分かれ道になるのが
わかると思いますので、どうぞ、あなたと「複数(10名未満)」とのご関係をお示しくださいませ。
695無責任な名無しさん:03/12/24 23:29 ID:DI9DZ1Vz
>693
>691ではないが。
条文を知らないのはいいんだよ。
興味を持たないのはまずいと思う。
696エラソー:03/12/24 23:31 ID:6gzz6ce6
>>688 あるね。 著作権者の許諾を得る手続き。 マスコミ板か当該テレビ局広報部へ。
 同前。
>>690 >>691に賛同。
>>693 あほかモマイは・・・
 ここは2ちゃんの法律相談板だ。
 法律の相談を必要とする人間は全員、相談に関連する条文に興味を持たなくてはならない。
 最近でこそ私は言わなくなっていたが、「無責任な名無しさんの回答を鵜呑みにするな!」
 回答に返礼することを忘れても、関連条文及びその条文のキーワードでの検索を忘れるな!
 
 
697無責任な名無しさん:03/12/25 00:01 ID:N8egd4P/
コテハン使ってたらやりにくいだろうけど、うざくなったら暫く黙ってりゃいいんですよ
際限なく訊いてくるのは、法律に不備があるかのように演出する(実際、不備なんていくらでもあるだろうが)ことで自分の触法行為を正当化したいだけなんだから、つきあってたらキリがない。

あと、ちょっと前に出てきて、18が嵌っていたようだけど、プロパガンダをやる連中を説得するのは不可能だよ。
現行法の解釈論と、将来の立法論とを意図的に/無意識的に混同させるから、いつまでたっても噛合うわけがない。
698無責任な名無しさん:03/12/25 00:18 ID:IPr9wy10
>>693
ある法律問題についての質問に対する答えの根拠っていうのは、国会が決めた「法律」
(またはそれに準ずる条例など)っていう成文化されたものじゃなけりゃならんのよ。
これ法治国家の原則。だから、何法の何条に何て書いてあるから、そこからこうこうこうなると。
そうでないものはどんなに高度で説得的な理論であろうと、何の法律的な説得力を持たないわけだ。
>>695の指摘のように条文を知らないというのはいいが、興味を持ってもらえないということは、
その根拠について興味を持ってもらえないということなので説明不可能である、と。
いうことになると「思いますが」。
699無責任な名無しさん:03/12/25 08:53 ID:EoORiHil
>>697
同意。

お題目でしかない立法趣旨なんざ現行の解釈にとっては鼻糞みたいなモンだってのに。
それに本来のコピーライトが出版権であったことを考えれば、著作権法の示す文化が
コンテンツマネジメントや流通基盤をさすことは自明。
700元18:03/12/25 21:30 ID:j5F/77fv
>>697
そりゃあさ、「タダでやらせろ!!!」って堂々と言ってくれればいいけどね。
そんなヤツはめったにいなくて、、、
701無責任な名無しさん:03/12/26 02:03 ID:olM8vJEA
ある同人ゲームの紹介というか攻略サイトを作ろうと思っているのですがそのHPに
そのゲームからとった画像を使った場合著作権法違反になるんでしょうか。
ネットを見ると必ずあるゲームの攻略サイトの画像ってみんな了承を得て使ってるんでしょうかね?
702無責任な名無しさん:03/12/26 04:05 ID:lC6TNKIK
盗作か否かを判断する基準が知りたくて判例を探してるのですが、
一番に思いついたのが小林亜星氏の件でした。
確か1審は服部氏の勝訴、2審が小林氏の逆転勝訴、
それで最高裁に上告するも棄却・・・だったと思います。
で、1審と上告棄却の判決全文は見つけたのですが、肝心の2審の判例が見つかりません。
どなたかご存知の方、教えてくださいまし。

1審の判決、ザっと見た感じだと、基準はあってないようなもの?
裁判官の気分次第・・・?
703無責任な名無しさん:03/12/26 12:09 ID:lC6TNKIK
>>702
見つかりました
704無責任な名無しさん:03/12/26 13:05 ID:y7zO9SXZ
>701
違反になります。
ただし最近のMMORPGなどは、その公式サイトで条件付きの許可を出されている
場合もあるので、公式サイトなどを見て、どういう条件になっているか
確認してください。
何も書かれていなければ、ゲームの出版元に連絡して許可をもらわなければ
なりません。
705無責任な名無しさん:03/12/26 15:08 ID:mG2IyVM0
漏れの母校の知的財産法の担当が若いねーちゃんだった。
D肥さんはどこへ? 某F大です。
706無責任な名無しさん:03/12/26 19:49 ID:9WEI0Dv/
初心者板から誘導されてまいりました。質問させてください。

midiファイルを作って自分のサイトで公開しようか検討しています。
作りたいファイルは主に1700年〜1800年代の作曲家の曲で
著作権は失効しているのはわかりました。
で、耳コピや楽譜を見てファイルを作ろうと思っているのですが
その場合、楽譜の著作権はどうなるのでしょうか。
楽譜を発行している出版社にお金を払うことになるんでしょうか?
海外の出版社だった場合は海外の著作権の管理機関か
出版社に直接連絡することになるんでしょうか?
707無責任な名無しさん:03/12/26 22:59 ID:kAu2nVXs
>>705
Hッ橋じゃなかったかな?
708無責任な名無しさん:03/12/26 23:35 ID:x2l/FjdP
>>706
この場合は著作権が切れているのでまったく問題ない。
楽譜を作成して販売でもしようとしているわけでもないから
楽譜の版権などまったく関係ないよ。
709無責任な名無しさん:03/12/26 23:35 ID:x2l/FjdP
>>706
この場合は著作権が切れているのでまったく問題ない。
楽譜を作成して販売でもしようとしているわけでもないから
楽譜の版権などまったく関係ないよ。
710無責任な名無しさん:03/12/26 23:43 ID:y7zO9SXZ
ミッキーマウスより古ければ、著作権切れてるんだっけ?
711701:03/12/27 00:05 ID:JUWaH9+Z
>>704
回答ありがとうございました。
そのゲームの作成者は韓国人なんですが翻訳サイトを駆使して掲示板に許可がほしい旨を
書いておきました。
712無責任な名無しさん:03/12/27 00:32 ID:e9OafhlL
>>708
回答ありがとうございます。
これで心おきなくファイルを作ることができます。
ありがとうございました。
713無責任な名無しさん:03/12/27 04:52 ID:zgi0GFb+
 JASRACが、「記念樹」の管理を「行わない」ことになったのは、最高裁によっ
て、「記念樹」が翻案権を侵害した作品である旨判示した東京高等裁判所の判決
が決まった(3月11日)後の3月13日からだった。すなわち、JASRACは、「判決が
出るまでは『記念樹』はシロ」という立場をとったわけだ。

http://plaza.rakuten.co.jp/geinou/diaryold/20031226/
714無責任な名無しさん:03/12/27 09:20 ID:0zS4Rmbo
midiってさ、それを元に楽譜を表示できるわけなんだけどさ、それでも問題ない?

ま、昔の歌を歌って録音したのを売るというのに似てると思うが。
715無責任な名無しさん:03/12/27 14:05 ID:srHE3sba
楽譜だが、楽譜というのは作曲者のそのままではなく、
楽器やオケの規模なんかに合わせて編曲されたものが多い。
楽曲でなく、その楽譜の著作権が本当に切れているかどうかを
考える必要がある。
まぁ、メインフレーズを抜出した譜面とか元々ある楽譜から
特定楽器の譜面だけを取り出したものとかなら著作性はないだろうが。
716無責任な名無しさん:03/12/27 14:19 ID:1nEs3R0o
>>706 >>708
市販の楽譜を元に入力する場合は編曲者にも注意。
編曲の著作権が生きてる場合もある。

# 手塚治虫が「展覧会の絵」を作ったとき。
# 完成間際になって、予定していたラベル版の編曲の版権が生きており、
# 著作権料が膨大になることが判明した。
# 急遽、富田勲が1週間で編曲を行った。
717716:03/12/27 14:28 ID:1nEs3R0o
うわ、かぶった
718705:03/12/28 00:05 ID:ioCFV7lQ
えっ!?土肥さん一橋大ですか??
719無責任な名無しさん:03/12/28 09:02 ID:ynaQE8gY
>>713
「記念樹」判決
H14. 9. 6 東京高裁 平成12(ネ)1516 著作権 民事訴訟事件
http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/Listview01/7DC32FC8D5ABA0A749256C7F0023A165/?OpenDocument
H15.12.26 東京地裁 平成15(ワ)8356 著作権 民事訴訟事件
http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/Listview01/35C84A4ADD01BC1549256E08002EA5A9/?OpenDocument
H15.12.19 東京地裁 平成13(ワ)3851 著作権 民事訴訟事件
http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/Listview01/26BA55587067A79B49256E040034160C/?OpenDocument
H15.12.19 東京地裁 平成14(ワ)6709 著作権 民事訴訟事件
http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/Listview01/DAE9E7219A91475249256E06002C1771/?OpenDocument
H12. 2.18 東京地裁 平成10(ワ)17119等 著作権 民事訴訟事件
http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/Listview01/72FEBF81E40F47A049256A7700082D33/?OpenDocument
720無責任な名無しさん:03/12/28 12:31 ID:409bp73g
質問です。スマソ

ある作品について著作者(A)の作品(X)を、
業者(B)が、商品(Xc)として出版販売しているとします。

このとき、Xcには「閲覧できない場合があります」と明記され売られており、
閲覧できなくても、Bは購入者に対して補償は行わないということも、Xcに明記されています。
実際に購入者が作品を閲覧できない場合があるとします。
Aが状況に不満を感じ、Xcの販売中止を申し入れましたが、A、Bで交わされた契約によって
出来ませんでした。購入者からの抗議は、Aにも向けられています。



この場合、BはAの著作人格権を侵害しているということになるでしょうか?
作品X自体の改変は行われていないので、該当しないということでしょうか?
721無責任な名無しさん:03/12/28 12:40 ID:iqYn7Mup
>720 訂正です。

> 作品X自体の改変は行われていないので、

作品Xの内容自体の改変は行われていないので、
722無責任な名無しさん:03/12/28 14:11 ID:8Jq6CRDJ
既出ならばすみません。

*** テレビ録画 について質問があります。 ***

友達にビデオテープを渡して録画してもらったものを、
テープを受け取り自分のビデオで見るのは問題ありますか?

あるいは、ビデオテープと録画装置を渡して録画してもらうのは
問題があるのでしょうか?

やはり録画媒体や装置の所有者の問題ではなく、
録画した人(または家族等)のものですかねぇ。

よろしくお願いします。
723無責任な名無しさん:03/12/28 14:49 ID:WWyk8Xo6
>720
Xに何も改変を施していないのがXcなら当然同一性保持権の侵害には該当しない。
この場合、もちろんAは公表権を行使して公表を止めることはできるだろうが、
その場合はBとの契約が債務不履行になるからBに損害賠償する必要が出るだろう。
724エラソー:03/12/28 15:16 ID:2K+h0jt4
>>722 前段後段ともに著作権法違反ではない。
 ただ、そうでないのにそういう言い訳をすればいいと思っている無知は多い。
725無責任な名無しさん:03/12/28 15:33 ID:DJ+JBatt
>>723
[この場合、もちろんAは公表権を行使して公表を止めることはできるだろうが、
その場合はBとの契約が債務不履行になるからBに損害賠償する必要が出るだろう。 ]

この部分は間違ってると思う。
AB間に契約がある以上、Bの行為をAがやめさせることはできない。

「Aは公表権を行使して公表を止める」
という行為の具体的な認識が間違ってるのだと思う。
Aが物理的に実力行使してやめさせることなど勿論できないから、
これは、裁判で差止が認められるか否かという問題に帰着する訳だが、AB間に契約がある以上、認められない。
726722:03/12/28 15:54 ID:8Jq6CRDJ
>>724 エラソー さん

ご回答ありがとうございました。

以前、どこかの掲示板で「録画したテープを貸してください」という
書き込みに対してそれはいけないことだという指摘を読んだことが
あるのですが、この場合はなぜ駄目なのでしょうか?

録画した目的が、録画した本人のためか、録画依頼してきた人のため、
の違いによるものだからでしょうか?

何度もすみませんが、どなたかご教示ください。
よろしくお願いします。
727無責任な名無しさん:03/12/28 18:39 ID:DJ+JBatt
私的使用の為の複製は認められてるけど、そうでない複製は原則アウトです。

見ず知らずの人へ貸す為の複製が、私的使用のための複製だと解釈し得ないのであれば、そういう複製行為をしてはいけません。
掲示板に依頼の投稿をすること自体は著作権法上何ら問題ないと考えるけど、(そういう複製行為を違法と解する人にとっては)違法行為の誘発につながると思われるから「いけない」と言うのでしょう。
728無責任な名無しさん:03/12/28 19:19 ID:vW7U82g/
おねがいします。

今度、大学受験の塾を開こうと思うのですが、教材を使う際、教材を生徒に買わせる場合であっても、
出版社の許可を得なくてはならないのでしょうか?

また、自製の教材に他の予備校で考案した語呂合わせなどを載せてもよいのでしょうか?
もしそれが違法な場合、それを教材には載せず、講義中に口頭で教えたり、板書として使うことは
できるのでしょうか?
729無責任な名無しさん:03/12/28 21:26 ID:DJ+JBatt
前段部分について、
本を買うときに、普通は出版社に許可を得ないですよね.
730元18:03/12/28 22:03 ID:Na/gRA72
>>723
公表権の理解については置いといて、
(もう1枚目は市販されちゃってるんでしょ?)

やるなら、
・契約時に権利者が意図していた販売をできていないこと
・不完全な販売方法で著作者の名誉を損なっていること
を理由に契約の解除なり無効なりに持っていくのがよろしいかと。
出版権許諾じゃなくて契約そのものを解除するんだけどね。

>>728
デッドコピーだったり真似だったら、そりゃ載せちゃいけません。
口頭や板書だったらイイ、と思う理由は何ですか?
「あの塾は詐欺だ」と紙に書かれるのはダメだけど、
地元の八百屋で言いふらされるのは平気、ってこと?
731無責任な名無しさん:03/12/28 22:50 ID:wXL+qtxV
>>723
公表権というのは文字通り「公表された著作物」と表現された状態にする
行為を行う権利を指すもので貴方の言う「頒布する権利」とは別のものだ。
732無責任な名無しさん:03/12/28 22:51 ID:DJ+JBatt
>>730
出版権許諾じゃなくて契約そのものを解除するんだけどね。

と、あるけれど、契約そのものを解除せずに出版権許諾を解除することなどあり得るのだろうか?

ナカテンで書いてある項目ができるかどうかは既にAB間で結ばれてる契約次第だろうけれど、
例えば機種依存による閲覧不能程度で商品化の契約が無効になるのだったらメーカーは怖くて契約なんかできないんじゃないの?
733エラソー:03/12/28 23:57 ID:Dwjv3EDh
>>726 「録画したテープを貸してください」という場合のその「録画したテープ」は、
他人が私的使用により複製した(著作権法30条1項)ものでしょう。
 その「録画したテープ」を他人へ貸し出した者は、同法49条1項に定める者に該当します。
 これにより、その者は同法21条の複製を行つたものとみなされますところ、
このみなし行為が著作権法に違反しないようにするには、著作権者の許諾を得るか、
又は当該みなし行為が著作権の権利制限条項に定める行為である必要があります。
 >>726にいう録画テープの貸借は、おそらく上述の許諾を得ておらず、また、
権利制限条項に当たる行為でもないでしょうから、
貸す行為は著作権法の罰則に定める行為であると思われます。
 貸す行為が罰則に定める行為であるなら、その行為を依頼する行為は、
教唆犯又は間接正犯が問われることになるでしょう。
734無責任な名無しさん:03/12/29 00:11 ID:Xf3wc4GZ
「その「録画したテープ」を他人へ貸し出した者は、同法49条1項に定める者に該当します。 」

と言い切ってしまったら、友人間の貸し借り(722)と掲示板を通じた見知らぬ者との貸し借り(726)との違いを説明したことにはならないのでは?

726の疑問に答える為には、「私的使用」の解釈を明らかにしなきゃダメだろう(数日前にも似たようなことを言った気が。。。)。
735エラソー:03/12/29 03:06 ID:MwdEiAAT
 そうですね。
 親戚、同一家計で生活する同居者の程度。
 数年来の友人、サークル仲間ごときは、論外。
 いやなに、ひきこもり説なのでイジメないでくださいね・・
736722:03/12/29 11:07 ID:ZIR62jnX
ご回答くださったみなさん、ありがとうございました。

結局のところ他人に頼む行為は良くないと理解しました。
737無責任な名無しさん:03/12/29 12:58 ID:TuzziL7z
あのう、すみません。素朴な質問なんですが、著作権法の規定と契約とでは
結局どっちが優先されるんですか?
738無責任な名無しさん:03/12/29 13:39 ID:tSQq7fjE
ケースバイケース
739728:03/12/29 14:04 ID:ALgHmM2d
ありがとうございます。

教材を購入させる場合は、許可は要らないとしても、それを元に講義をやったり、
レジュメを作ったり、確認テストをしたりするのも問題ないのでしょうか?
740エラソー:03/12/29 14:05 ID:MwdEiAAT
>>737 どちらのケースもある。条文を特定せよ。
741無責任な名無しさん:03/12/29 21:00 ID:N37YpRmF
>720です。
多くの回答、検討をありがとうございました。勉強になりました。
公表権というのもあるのですね。
調べてみます。

>>732
> 例えば機種依存による閲覧不能程度で商品化の契約が無効になるのだったらメーカーは怖くて契約なんかできないんじゃないの?

そういうものなのですか?
ちょっと意外でした。
むしろ、そういうことならAは怖くてBと契約できないと思います。
742無責任な名無しさん:03/12/29 21:13 ID:Xf3wc4GZ
公表権は1回目の公表だけに関する権利だから、ここでは関係ないよ。

後半に書いてあることは意味がよく分からないけれど、別に何かを訊きたい訳じゃないんでしょ。
743無責任な名無しさん:03/12/29 22:53 ID:+emRUOPN
>>742
> 公表権は1回目の公表だけに関する権利だから、ここでは関係ないよ。

そうですか。
しかしこれも勉強だと思って調べてみようと思います。

> 後半に書いてあることは
そうですね。なんだかびっくりしたのでつい書いてしまいました(汗。
744無責任な名無しさん :03/12/30 13:50 ID:rKAlAzGg
年賀状に漫画の一部のコピーを使ったら著作権侵害になりますか?
745無責任な名無しさん:03/12/30 14:05 ID:idg+1bOU
>>744
侵害になるけど、誰も訴えたりしないから安心してやれ。
746無責任な名無しさん:03/12/30 14:08 ID:rKAlAzGg
>>745
ありがとうございます

ちなみに
http://comic3.2ch.net/test/read.cgi/wcomic/1071142428/645-
のスレから来ました
747737:03/12/30 14:15 ID:xQYgB72Q
すみません。全くの素人なんで何条とかわかんないんですけど、具体的に言うと
例えば契約の「目的の如何に関わらず複製を禁じる」とかいう文句が書いてある
場合ありますよね、確か個人が自分の為にコピーするのは合法、と聞いてたんですけど
その場合どうなるのかな、という疑問です。
748無責任な名無しさん:03/12/30 14:22 ID:ljlxRu9u
著作権侵害であるとして訴えられることはないけど、契約違反として訴えられることはあり得るでしょう。

「個人が自分の為にコピーするのは合法」というのは、そのようにコピーする行為を著作権に基づいて訴えることができない、という意味です。
749無責任な名無しさん:03/12/30 15:19 ID:97fko7RO
こんにちは。
意匠を出願しました。
次の手続へ進みたいのですが、まだ特許庁は何も言ってきません。
出願から、次のステップには、期間どのくらいかかるのでしょうか。
そして、なにをすればいいんでしょうか。
750無責任な名無しさん:03/12/30 15:42 ID:ljlxRu9u
今は審査に1〜2年くらいかかるのかな?
それまでは特にすることなし。 他の事業に邁進されたい。
751エラソー:03/12/30 18:11 ID:R6FcH5pU
>>744 >>745に同意。 
>>746 蛇足とは思ったけど、本からの受け売りを少々
http://comic3.2ch.net/test/read.cgi/wcomic/1071142428/668に書き込んだ
752無責任な名無しさん:03/12/31 10:54 ID:Q3EiIgrP
>>749
早期審査の事情説明書を特許庁に提出すれば、実体審査が早まります。
しかも無料です。
753無責任な名無しさん:03/12/31 10:59 ID:ZO9JG9sH


    意匠法に早期審査制度って何時からあったんですか?



754無責任な名無しさん:03/12/31 11:04 ID:ZO9JG9sH
ずいぶん前からありましたね。
失礼しました
755無責任な名無しさん:03/12/31 11:26 ID:IjHf4tr4
>>748
30条の私的使用のための複製て本当に任意規定か?…
756無責任な名無しさん:03/12/31 11:53 ID:f4qWFWn4
>>755
私的使用とは「自分以外の人間の目にとまらない」ということ。
当然、著作者に知られることもないし、第三者からチクられることもない。
ということが前提なのだから、訴えられることも無い。
ということ。
757無責任な名無しさん:03/12/31 12:06 ID:Q9tP3PgW
>756
>個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること
↑30条から抜粋
ちょっと違わない?
758無責任な名無しさん:03/12/31 22:18 ID:tsBIXTCz
個人利用の複製って、CDレンタルしてMDに落とすとか
テレビ番組をビデオ録画することだろ……。
しかし友達が家に遊びに来たときだけビデオ録画してはいけない、
なんてことにはならない。
人目に入らなければいい、というのは誤謬。
759無責任な名無しさん:03/12/31 22:30 ID:Q9tP3PgW
>個人利用の複製って、CDレンタルしてMDに落とすとか
こっちは違うと思われ。
所有権を有している者が私的利用の為に複製するのと事情が違う。

購入したCDを自分の聞きたい順番に並び替えてMDにダビングするとかが私的利用だろ。
760無責任な名無しさん:04/01/01 00:46 ID:IiDwquFG
>>759
ぷっ
761無責任な名無しさん:04/01/01 03:03 ID:dXVghzdT
録画した番組を他人に見せたら、それは侵害行為じゃないの?
ネタ元の年賀状のマンガと同じ。程度の問題じゃなくて、侵害行為は侵害行為。
侵害だけど訴える奴なんか居ない、ってこと。
もし自宅に1千万人くらい呼んでビデオ見せたら・・・(非現実だけど)
しかもそのことで何らかの損害が生じたら・・・充分、裁判沙汰で有罪じゃないの?

ネタ元の年賀状にしても、業者が出すようなDM年賀状に有名なキャラクター
使ったりすると、充分訴えられる可能性はあるんじゃない?
素人考えだけど。
762無責任な名無しさん:04/01/01 03:24 ID:dXVghzdT
あ、ゴメン。ネタ元は年賀状じゃないね。こんがらがってた。
763無責任な名無しさん:04/01/01 04:21 ID:RwC1l1Wo
突然失礼します。
お伺いします。
著作権を取りたいのですが,どこに行ってどういう手続きをすればいいのでしょうか?
764無責任な名無しさん:04/01/01 09:34 ID:Z8myHNT/
>763
googleに行って「著作権」で検索
765無責任な名無しさん:04/01/01 17:07 ID:m38zOLDA
>>763
ネタか?
766無責任な名無しさん:04/01/01 19:28 ID:2c/gmIYM
でしょ
767エラソー:04/01/01 21:29 ID:q+X3USUx
>>759 所有権に基づく著作物の占有でなければ、たとえ正当な権限に基づく著作物の占有であっても、
著作権法30条1項の複製は行えない、というお考えでよろしいでしょうか?
 それとも?
768無責任な名無しさん:04/01/01 21:40 ID:Z8myHNT/
CDレンタル中にダビングしてもいいんじゃね?
返すまでに消すなら
769エラソー:04/01/01 21:57 ID:q+X3USUx
>>768 ふむふむ。テスラさんは、所有権に基づく著作物の占有でなくても、
少なくとも、貸借契約に基づく著作物の正当な占有をしている期間中は、
著作権法30条1項の複製を行い、かつ、それによる複製物を所持することが可能、
というお考えでよろしいのですよね?
770無責任な名無しさん:04/01/01 22:00 ID:052lBUJV
なんだろ。ネタがはげしいな。

>>768
削除権(?)ってどの条文にあります?
771エラソー:04/01/02 03:03 ID:2lS9SwmN
>>770 イブさ〜ん。
 もう少し溜めたかったんですけど・・
772無責任な名無しさん:04/01/02 11:51 ID:rkZbyJi8
age
773無責任な名無しさん:04/01/02 23:26 ID:6FQze/8O
http://www.eonet.ne.jp/~boa/img/top.jpg
この写真をHPで使うとBoAの権利侵害になりますか?
774無責任な名無しさん:04/01/03 02:53 ID:yRvE5UJz
763です。ネタではありません。
でも法律に詳しい人に訊いたので、みなさんがネタと言った訳が分かりました。
ありがとうございました。
775無責任な名無しさん:04/01/03 16:52 ID:3xc0oNO7
なんかトリビアの泉のサイトで論争が起こりかけてます。
問題はテレビ番組で放送されたトリビアのリストを作ってもいいのかということみたいで、最初に主張した人の意見を見るからには「確かに・・・」
という気もします。できればHP上でのトリビアリストはあったほうが良いなとおもうんですが、実際のところどうなんでしょうか?

http://www.geocities.jp/sazayoshi55/
最初に主張し始めた人のサイトはここなんですが・・・
776無責任な名無しさん:04/01/03 19:40 ID:i24Po6Tc
>>775
権利者であるフジテレビに聞け
777無責任な名無しさん:04/01/03 19:42 ID:i24Po6Tc
>>775
法律も糞もない
番組の宣伝になるからと黙認していることもある

だからフジテレビに電話でもメールでもしろ
778無責任な名無しさん:04/01/03 21:54 ID:UAT4oo40
>>775
表現はそのリストを作成する人間によるもので番組制作者によるところではない。
番組スタッフの使用しているリストを複製したなら侵害になるだろうが
放送を見た視聴者が情報を取捨選択してリストを作成したなら
そのリストを作成した視聴者にこそ著作権が発生すると思う。
779無責任な名無しさん:04/01/03 22:05 ID:xwIXA+ff
トリビアの話を聞いてて思い出したんですけど。

楽曲を耳コピで楽譜にして配布や販売をしたら、著作権侵害になりますよね?
演劇のセリフや動作を台本にして配布や販売を行なったら、著作権侵害になりますか?
780エラソー:04/01/03 22:37 ID:n9L2Sxoq
>>775 編集著作物であるから、というのはかなり弱い印象。
 掲げられたサイトが指摘するサイトを見ていないが、著作権法違反にならないだろう。
>>779 前段 しかり。 後段 なる。

781無責任な名無しさん:04/01/03 22:58 ID:UAT4oo40
そもそも、著作物とは「思想又は感情を創作的に表現したものであって、
文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」なので、
データベースが著作性を持つにはただ雜然と放送順に並んでるって
だけじゃ足りなくて、体系的に纏められてたりそのデータベースの構成自体に
なんらかの創作性が必要だと思われ。
782エラソー:04/01/03 23:58 ID:n9L2Sxoq
>>773 建築物の外観だから、著作権法に違反しない、に1票!
783元18:04/01/04 00:20 ID:fLgeNHj/
最近の話題だけ、とりあえず。

>>779>>780
楽曲の本質部分って何? 演奏じゃなくて曲そのものでしょ?
演劇の本質部分って何? 脚本? 演出? それとも、それ全体?
だとすると「台本にして配布」した時に侵害するのは脚本? それとも演劇?

>>775
面倒だから書いてあるリンク先は追いかけてないけど、
単にリストを並べてるだけなら、著作権侵害にはならない。
著作権法じゃなくて不当利得とか不法行為の問題。

>>782
肖像権が著作権の1つなのかどうか、という話からはじめないとね。
784無責任な名無しさん:04/01/04 00:56 ID:CcUNzWd/
>755
上は編集著作物としては弱いという意見が多いけど、そのサイトで指摘してる補足まで全部載せるサイトはまずいかも。
ここまで載せちゃうとサイトの引用にならないし、778の”放送を見た視聴者が情報を取捨選択してリストを作成”というわけでもないからね。

>781
著作権法のデータベースと編集著作物は違うよ。番組全体のトリビアはスタッフが収拾選択したものだから一応創作性は認められるはず。
そういうわけでも全部丸載せサイトに関してだけはまずいね。

ただ丸載せ以外は厳密にはまずいかもしれないとしても、微妙な面があるのでほとんど白だと思われ。
785無責任な名無しさん:04/01/04 09:55 ID:4Mz3UNH1
著作権って、どれくらいの文章から発生するの?
トリビア1つくらいの文章だと著作権発生しないの?
事実の伝達と見なされる?
786無責任な名無しさん:04/01/04 11:58 ID:CcUNzWd/
>785
ややキビシメの解釈をすると
単発のトリビア(ex.1ドル紙幣のワシントンはいればが飛び出ないように噛みしめている。 )
は単なる事実なので著作権は発生しない

それに補足を加えたものは補足事態も事実であるが、製作者が各トリビアのために取材等し、その補足を収拾選択作成した末に作られるもので著作権が発生。
(これにはスタッフの思想感情を創作的に表現したものもあるし、編集著作物と言う見方もできる。)

補足を加えなくても放送順に並べたものは編集著作物になる。

まぁこんなところと思われ
787無責任な名無しさん:04/01/04 14:57 ID:a0IsH1or
テレビ廚が吠えているので息の根を止めたいのですが、この行為は違法ですか?
JASRACがこまめに捜索活動をおこなっているみたいです。
http://nijntje.dyndns.org/swenstrops/upldr/newsupldr.cgi

http://tv.2ch.net/test/read.cgi/tvsaloon/1065258638/
http://tv.2ch.net/test/read.cgi/tvsaloon/1067748561/
http://tv.2ch.net/test/read.cgi/tv2/1060739937/
788無責任な名無しさん:04/01/04 16:27 ID:PJOcRVGP
>>787
それは黒だろうけど、JASRAC、略さずにいうと
「社団法人 日本"音楽"著作権協会」となんの関係が?
789無責任な名無しさん:04/01/04 18:30 ID:NI8fOvk9
>>788
番組の中で使用しているニュースのテーマ曲に対する著作権侵害だと。
テレビ局が登録しているからということみたい。
790789:04/01/04 18:44 ID:NI8fOvk9
>>787
面白いこと書くね。ワラタ。
そりゃ「テレビ廚」とかいう人物?の息の根を止めれば違法だろう。

って787,788を見てかろうじて真意がわかったくらい。
791無責任な名無しさん:04/01/04 19:53 ID:4Mz3UNH1
>786
なるほど。
サンクスです。
じゃあ、これがもし、
「1ドル紙幣のワシントンは入れ歯が飛び出ないように噛みしめているらしい。」
「なんと1ドル紙幣のワシントンは実は入れ歯が飛び出ないように噛みしめているのだった。」
とかになったら、単なる事実の伝達じゃなくなるので著作権が発生したりするんですね?
792無責任な名無しさん:04/01/04 19:55 ID:4Mz3UNH1
>791は、思想や感情がその文章に込められているから
そうなのではないかと思った次第であります。
793無責任な名無しさん:04/01/04 20:46 ID:PJOcRVGP
>>791
厳密に言うなら発生するでしょ。
まぁ、実際には短歌とかならともかく「ひとこと」に対して
創作性が認められることはマズ無いと思うけれども。

著作性は事実に対してではなくその文書による表現方法に対して発生する。
だから、例えば
「1ドル紙幣のワシントンは入れ歯が飛び出ないように噛みしめているらしい。」
の著者は
「なんと1ドル紙幣のワシントンは実は入れ歯が飛び出ないように噛みしめているのだった。」
の著者に対して著作権を侵害したことにはならない。
それらは同じ事実の描写ではあっても別々の著作物だから。
そんな感じで著作権ではテロップのコピペとかならともかく
情報自体を規制することは出来ないわけよ。
794無責任な名無しさん:04/01/04 20:59 ID:4Mz3UNH1
>793
なるほどなるほど
わかりやすい説明ありがとさんです
795無責任な名無しさん:04/01/04 21:05 ID:iwzgNdZj
>>793
これが先例と言うことでよろしいですか?

江差追分事件最高裁判決
http://patent.site.ne.jp/jd/lib/sp/010628.htm
796748:04/01/04 23:15 ID:lhCHD4ih
ちょっと前に出ていた、著作権法30条が強行規定か否かについて何か情報ありませんか?

平成15年06月13日公表の電子商取引等に関する準則
http://www.meti.go.jp/kohosys/press/0004141/0/030613denshishotorihiki.pdf

の84頁では、両論(強行・任意)が存在する旨のことが書いてあり、どちらが正しいとか有力とかは言ってません。
この「準則」の意義は、
http://www.meti.go.jp/kohosys/press/0004141/ 
を参照。
797元18:04/01/05 01:31 ID:xQQXS2ys
>>796
私的利用のための複製を禁止する契約が公序良俗に反するかどうか、
という点ならば、「ケースバイケース」としか言いようがないけど。
なぜ禁止するのか、あるいは禁止の範囲がどれぐらいなのか、、、
798無責任な名無しさん:04/01/05 16:20 ID:C6b/gww0
>>797
その辺、消費者契約法なんかも関係してきそう…
799748:04/01/05 19:36 ID:ySAqEyZV
>>797
公序良俗とは別問題だと思います。
公序良俗に反しているなら、著作権法30条の有無に関わらず契約無効になるのだから。
同様に、消費者契約法とも別問題だと考えます。

例の準則でも、
I 公序良俗
II 消費者契約法
III 競争制限(結局は公序良俗に帰着するが)
IV 著作権法上の権利制約規定

というように別項目になってます。その直下の『説明』のところに「公序良俗」が記載してあるのは、最初の項目、すなわち「I 公序良俗」の『説明』であって、著作権法と公序良俗をリンクさせる趣旨にはなってない。
800無責任な名無しさん:04/01/05 21:52 ID:UsDlRCxo
http://www.eonet.ne.jp/~boa/img/top.jpg
この写真はエイベックスや109から著作権侵害と言われても裁判に勝ちますか?
801エラソー:04/01/05 23:30 ID:iqoy/ovR
>>783 >>779>>780関連 同意。劇。劇。
 書き込み時は、耳で聞いて楽譜に起こすこと及び劇を見聞きして台本化することは、
翻案に当たると思った。現在は、確信が持てない。
 >>782関連 書き込み時は、肖像権を観念していなかった。
 肖像権を著作権の1つとして考えたことがなかった。
>>784 「収拾選択したものだから一応創作性は認められるはず」の文章表現だけど、
「収拾選択したもの」ゆえに「一応創作性は認められる」と読める表現よりも、
”取捨選択に創作性が認められる”的に読める表現のほうがシックリくるかと。
 いや、個人的には、テレビ番組であるトリビアのネタ編成に著作権が発生していることを
認めるかどうかは、ひとまず置いとくのだが・・(いまだ消極
>>796 任意規定を主張したが・・
 たとえば、ある著作物を閲覧可能にするサービスを提供するが
当該著作物の引用はたとえ著作権法に定める要件を具備しようと
一切禁ずるという契約は有効と解したい。
 一方、契約による私的使用の制限となると、私的使用が、著作権の自由利用としては
より始原的というか初歩的というか(うまい言葉を思いつかないので伝わりにくいのだが)、
引用禁止の場合と比較すれば、契約による制約が許容されにくいと
思慮されやすいのではないかとの傾向がより見込まれるのではないだろうかと思う今日この頃・・
802元18:04/01/06 00:35 ID:uqCcPyKS
>>801
耳コピー(耳で聞いて楽譜に起こす)は、純粋には翻案ではない。
劇の台本化も、純粋には翻案ではない。ただし、いずれも
起こした人間の個性が多少は現れるから翻案と考えてもよいし、
とはいえ翻案といえるだけの創作性(選択性)は加わらない、とも考えられる。
まぁ、どっちが必ず正しいというものでもないので、ご自分のご意見でどうぞ。

>>799
強行規定はなぜ強行規定なのか考えてみよう。「強行規定」と書いてあるから?
財産権上の強行規定は、第三者の権利を阻害するか、
契約当事者間に著しい不公平がある場合に限られるのが普通。
30条の権利制限規定は、アナタ的な認識で言うならば、任意規定だよ。
>>798さんの書いている消費者契約法との絡みや、↑3行の「公序良俗」など、
ある条件下において、その任意契約が無効になるに過ぎない。
立法趣旨もちょっとは参考になると思う。
803748:04/01/06 20:00 ID:tkMfdG5d
ちょっと発散してしまったね。
796で訊きたかったのは、
「30条の権利制限規定は、アナタ的な認識で言うならば、任意規定だよ。 」 と言い切れる事についての情報です。

別の表現をするなら、
公序良俗には明らかに反しておらず、消費者契約法上も問題ない契約であるが、
著作権法30条に矛盾する契約は無効か否か?

元18の答は、「無効ではない」ということですね。 私も前はそのように思ってました(748)。 
でも755の指摘で少し迷い、調べてみると、例の「準則」がでてきたのです。
804元18:04/01/06 23:35 ID:uqCcPyKS
>>803
準則に書いてあるのも、消費者契約法の趣旨も、どっちも
「公序良俗に反するような契約は無効」と言ってるにすぎない。
30条の権利制限の享受(?)が任意に放棄可能な規定であることは
原案段階で但し書きが含まれていた事からも想像できる。

「公平(衡平)の概念」が時代とともに消費者側に振れるように
なってきただけなんだから、「強行規定」と言うには無理があるよ。
805無責任な名無しさん:04/01/07 00:55 ID:XBrbwrD7
質問です。
今、大学生で工業製品に関する発明をしたんで
特許とりたいと思って調べてたんですけど
アメリカなら比較的簡単に安く取得できると
知ったんですけど本当でしょうか?
また、アメリカ特許の参考になる本やサイトなどを教えて欲しいです。
806無責任な名無しさん:04/01/07 01:49 ID:rnv/S9sI
中山先生がブチギレ状態なんですけど、
バックの事情を知っておられる方いませんか?

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/dai6/06gijiroku.html
807無責任な名無しさん:04/01/07 18:50 ID:beS1YNw/
>>804
準則に書いてあるのも…「公序良俗に反するような契約は無効」と言ってるにすぎない。
というのはよく分かりません。

財産権上の法理や著作権法30条の立法趣旨から、任意規定であると解すべきとの意見をあなたが持っていることは分かります。

「強行規定」と言うには無理があるよ。 というのも分かりますが、それに反して

著作権法第30 条から第49 条の規定…は基本的には任意規定であり、
契約で制限することが可能であるとの解釈がある。
しかしながら、ユーザーに対してそれらの規定よりも利用を制限しているライセンス契約の条項は無効であるとの解釈も存在している。

と書いてあるのです。

個人的には前者の解釈を支持する考えをもってますが、後者の解釈がどんなものかを見たいのです。

もし、元18が、第2文を、「公序良俗に反するような契約は無効」と言ってるにすぎない。
と読んだのだとすれば、(仮にその読み方が正しいとしても)さようならです。

>>805 英語に直すコストを鑑みれば明らかにアメリカの方が高くつきます。 言語にかかる費用を無視したとしても一概には言えません。
808元18:04/01/07 22:49 ID:mgRG8CrU
>>807
確かソフトウェア著作権に関するジュリストか何かの記事で、
「『私的使用としての複製』を禁ずることは許されない」とか、
じゃあ「『私的使用としての複製』はどこまでの範囲なのか」、
といったようなのを読んだ記憶がある。それのことかもね。

準則に関しては、経産省の担当者のメールアドレスが
あったはずだから、電話するなりして窓口を聞いて
真意を尋ねてみたら?
809知的怠惰:04/01/10 06:58 ID:KfTiJuhM
全く分かりません…誰か解答して下さい、お願いします!

1.植物の新品種それ自体又は植物新品種の育成方法に対し、特許を付与する場合、
 どのような点が問題となってくるか。特許要件との関係で論ぜよ。

2.特許法第36条第4項では、特許の出願にあたって、その出願書類において
 記載されなければならない「発明の詳細な説明」は、
 「その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が
 その実施をすることができる程度に明確かつ十分に、記載しなければならない」とある。
 法がこのように規定する趣旨を述べよ。

3.ここ数年、ビジネス方法特許ないしはビジネスモデル特許なる一種のプログラムないし
 ソフトウェアに対する特許が話題となっているが、
 @ビジネス方法特許ないしビジネスモデル特許とは何か、
 A具体的な例としてどのようなものがあるか、
 Bこれに特許を付与する場合どのような問題が生じ得るか、を考えて答えよ。
810無責任な名無しさん:04/01/10 09:39 ID:2k0MQV8t
宿題は自分でやること。

811元18:04/01/10 12:09 ID:xTnO2KMj
>>809
1.産業利用可能性と発明要件
2.特許法の目的から見た「なぜ」特許を付与するか
3.(1)(2)は適当に。(3)は発明要件

特許法はそれほど詳しくないから間違ってるかも
しれないけど、まぁ頑張りや。
812無責任な名無しさん:04/01/10 22:07 ID:tl6eDm+D
>>809
弁理士会に行って相談受けなさい
単位とるのに2,3万で済むなら
安いもんだ(w
813無責任な名無しさん:04/01/11 09:49 ID:gxR9ZASR
政府・知的財産戦略本部委員である中山信弘・東京大学法学政治学
研究科教授が首相に対して「知的財産戦略推進事務局は偏向的」と激しく批判、
中山氏のコンテンツ専門調査会へのオブザーバー参加が『官邸の意向』により
拒否されるなどのどう考えても異常な本部運営の実態も明らかに。

第6回知的財産戦略本部議事録(2003.12.17)※議事録公表は1月6日
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/dai6/06gijiroku.html

詳細は以下の文章を参照
http://blog.melma.com/00089025/20040107011524
http://blog.melma.com/00089025/20040108160717
http://blog.melma.com/00089025/20040110020749
814無責任な名無しさん:04/01/11 17:39 ID:/hkAob1u
>>813
全然異常じゃないでしょ。
元々調査会自体が方便なんだし。
815無責任な名無しさん:04/01/11 18:28 ID:PndhwxJ7
それにしても、blog.melma.com/ の論評も、レベル低いね。
816無責任な名無しさん:04/01/11 21:24 ID:cFvLDQ5g
荒井シンパの謀略ハケーン(w
817無責任な名無しさん:04/01/11 21:34 ID:cFvLDQ5g
知財フォーラムでもまた無礼なわがまま提言出してるね。
自分の腹が痛むわけじゃないから何とでも好き勝手なこと
言ってられるわけだ。
自分の立てた政策が失敗した場合でも何の責任も取る必要ないから
気楽なもんだ。
818無責任な名無しさん:04/01/11 21:39 ID:PndhwxJ7
「文系コンプレックス」の反動で「理系礼賛」に偏った末に出てきた「利権拡大を目論む巨大情報産業企業」 を潰さなきゃ!

がんばってねー
819無責任な名無しさん:04/01/12 01:16 ID:PJgDYJ/b
サークルで使うマークを商標登録したのですが
法人じゃないと団体名では出願できなかったので個人名で出願しました。
「〜は…の登録商標です」みたいに明示する際に実際に登録されている
個人名ではなくサークル名でも大丈夫ですか?虚偽表示みたいにならないですか?
商標権者がサークルの代表者だというのはもちろん事実です。
820無責任な名無しさん:04/01/12 02:28 ID:M/ehi8oJ
>>818
潰すのは企業自体でなく「企業の陰謀」の方だ罠。
821無責任な名無しさん:04/01/12 09:46 ID:NAbTtrc6
>>820
どっちにしても、がんばってねー
822無責任な名無しさん:04/01/12 18:30 ID:OkS5LWJ5
( ´∀`) 先生、こんなの見つけますた

【合法】nyで合法ファイル流してみない? part9
http://tmp2.2ch.net/test/read.cgi/download/1073043685/l50
823無責任な名無しさん:04/01/12 19:07 ID:BvgX5Ua9
日本の著作権の原則である「無方式主義」
それと反意語の「方式主義」という単語は、英語ではどのように表されるのでしょうか?
824エラソー:04/01/12 19:25 ID:3IKkC5t6
>>819 中間法人とかにしたら?やりかた知らないんですけど・・
 あなたがいつまでもサークルの代表者でいるわけではないのでしょうし。
 代表者でなくなっても、個人登録の商標を他人に使用させることは可能でしょうけど、
使い方によっては、商標使用に伴う責任を負わされるとかあるんじゃないかな?いや、知んないけど。
825 :04/01/12 19:33 ID:zpN44CBF
別に法人にしなくとも、民法上の組合として規約を作ればよい。
マンション管理組合で預金を代表者名義ですることと同じ。
具体的には、
代表者(選定、辞任、改選など)と意思決定(総会、決議方法など)に関する規約を定め、
・商標登録、その他の特許庁に対する手続についての意思決定方法、
・出願人、権利者は代表者が(個人1名または複数人共同)の名義とすること、
・その費用負担方法、
・代表者が辞任・解任等した場合には、その成立をもって商標登録を受ける権利(商標権)が移転したことになること
(移転先は後継者、後継者がいないときは副代表1人または複数人など決めておく)、
民法上の組合と解釈できる実態がこのようにあれば虚偽表示とはいえないだろう。
826 :04/01/12 19:58 ID:cbetPkNo
商標登録を受ける権利(商標権)が移転したことを証明する書面(譲渡証書にあたるもの)は、
代表者が辞任・解任等したことを証明する書面(辞任届、解任決議等)と、代表者が辞任・解任等の成立をもって商標登録を受ける権利(商標権)が移転したことを証明する書面(規約)
827 :04/01/12 19:59 ID:cbetPkNo
あるいは代表者の辞任・解任等に備えてあらかじめ譲渡証書を作成しておくんだな
828無責任な名無しさん:04/01/12 20:08 ID:jl2STYPT
>>822
話し合われてる個々の案件が合法か否かはともかく
公衆送信する権利を自身が持っているのならば
Winnyに送信することは何ら問題は無い。
829エラソー:04/01/12 20:51 ID:3IKkC5t6
>>822
( `∀´) ダメな生徒だな!どうせ見つけるならこっちだろ!

Winnyの違法性について語ろう
http://school.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1069940407/l50
830元18:04/01/12 23:03 ID:g9EDSqp3
>>823
formality required systemで通じるとは思うけど、正確には何て言うんだろ。ちなみに、
該当するベルヌ条約5条2の英訳は↓。
The enjoyment and the exercise of these rights shall not be subject to any formality.
831元18:04/01/12 23:07 ID:g9EDSqp3
>>825
それだと権利能力なき社団だから、商標権という権利の主体にはなれないのでは。
預金の場合は、管理組合名義ではあるけれども中身は総有だよね。

より詳しそうな、弁理士試験受験者は読んでないかな?
832819:04/01/13 02:34 ID:dG17HEtU
アドバイスありがとうございます。
とりあえず私が一生代表者であることは間違いないです。
サークルといっても大学とかのサークルではなく
どちらかといえば私を中心とした数人のグループみたいな感じで
ゲームソフトやシステムの開発などをやっています。
ですのでそのグループで「〜は…グループの登録商標です」と
表示するのが法的に問題無いのであればそうしたいなと思ったわけです。
833無責任な名無しさん:04/01/13 18:49 ID:uPaMRJxa
著作権について質問があります。

学校の文化祭やイベントの写真やビデオを
映像製作屋さんにかっこよくDVDにしてもらって、
クラスのみんなに配ろうと思います。
写真やビデオは自分達で撮ったもです。
これに音楽をつけたいのですが、流行りの歌謡曲を使用することはできますか?

製作料金のみを、みんなから集めるので営利目的ではないと思いますが
いかがでしょうか?
834無責任な名無しさん:04/01/13 19:40 ID:hygXwW5X
835無責任な名無しさん:04/01/13 20:41 ID:Cy3dELJ8
>>833
営利目的か否かはミジンコ程にも関係ない。
たしかに非営利ならば多くの場合著作権者本人は許可してくれるだろうが
JASRACはそういう作者を許さないので、非営利だからタダで使わせてくれと
交渉するならインディーズの著作権者と交渉する必要がある。
余談だが著作権者が許可を出したからといって著作権者から著作権料を取るのはやりすぎだと思う。
836元18:04/01/13 23:03 ID:skVKsb8t
>>835
手数料分だけJASRACが取って、、、ってヤツかな?
837833:04/01/13 23:32 ID:uPaMRJxa
>>835
わかりやすい説明ありがとうございます。
参考になりました。
838無責任な名無しさん:04/01/14 21:11 ID:SD+1dR+S
さぁ、世界最悪のCCCD大国化にリーチがかかりました!
US盤のCD-DAもこれから法人・個人問わず税関で全て没収されて
偽ヴィトンや偽ローレックスと同じように廃棄処分されるでしょう!
「海外で生産された日本語歌謡レコード」でなく「日本販売禁止
レコード」が対象(誰も日本語以外の言語の歌謡は対象外とは
言っていない)なのですから。

http://ime.nu/www.nikkei.co.jp/news/main/20040114NTE2IEC0614012004.html
http://www.asahi.com/national/update/0114/015.html
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20040114it05.htm

それで音楽業界の未来が薔薇色になるかどうかは別問題ですけどね( ´,_ゝ`)プッ

さあプロ市民みたく文化庁を人間の鎖しる。
http://off.2ch.net/test/read.cgi/offmatrix/1074014948/
839 :04/01/14 21:40 ID:0xyXfKuT
>>831
よく読んだら?
840無責任な名無しさん:04/01/14 23:20 ID:N4UyhsBU
以前書店で働いてましたが、あるお客が本の参考文献の項目を
手帳にメモしていました。これは法律的に違法ですか?
841無責任な名無しさん:04/01/14 23:22 ID:Ug2cKwK6
>>840
違法ではない
842無責任な名無しさん:04/01/15 00:01 ID:sXTGhB1c
本屋が著作権者に責任を問われる可能性はあるかもしれない。
843無責任な名無しさん:04/01/15 00:01 ID:grXcGVlw
TV番組コピー2人逮捕へ 会員向けにHPから配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040114-00000302-kyodo-soci

参考サイト
http://www.okumura-tanaka-law.com/www/okumura/tyosaku/WINMX.html
個人的な犯罪は罰金刑の確率が高い。
ACCS関連事件についての量刑一覧表がある。
  インターネットにおける著作権侵害P152〜158

注解特別刑法第4巻「著作権法」板東久美子P44
著作権侵害について体刑を設けたのは、
昭和三三年の著作権法(旧法)の一部改正からである。
この体刑を設けた理由は、主として海賊版作成の常習者の発生を防止しようとしたものであり、
現行法でも同様の考え方から体刑を規定している。
したがって、体刑が科せられるのは、特に悪質な場合に限られるべきであろう。

844元18:04/01/15 02:01 ID:zAGv8aWf
>>839
ほら、商標って、登記が前提でしょ?
となると、虚偽表示は別として、
権利主体として登録できるのかなぁ、と。

どないでっしゃろ?
845無責任な名無しさん:04/01/15 05:54 ID:O4LrQ3R/
>>840
お店が文句を言うなら著作権ではなく、所有権に基づいて、かな
846無責任な名無しさん:04/01/15 07:41 ID:sXTGhB1c
>>843
まぁ、そいつらはページ上で販売してたんだから瞬殺だわな。
複製物を販売ってのはまさにそれの想定してるものだし
販売があるかないかで警察の動きやすさが全然違うから。

847無責任な名無しさん:04/01/15 23:52 ID:M9iPAxnC
某有線放送会社では、1枚だけCDを買って、全国の放送所からそのコピーを
使って音楽配信していると聞きます。それって著作権に触れますよね?
848エラソー:04/01/16 00:13 ID:FAFP8uY0
>>847 許諾を得ていると思われ。枚数の多寡は関係ないかと・・
849無責任な名無しさん:04/01/16 21:35 ID:QLExEzQC
>844

>マンション管理組合で預金を代表者名義ですることと同じ。
>出願人、権利者は代表者が(個人1名または複数人共同)の名義とすること
850元18:04/01/17 01:07 ID:zJ0mwNQR
>>847
普通は民放連みたいなところを経由して一括して使用料を払ってる。
一時期、静岡のテレビ局が除名されて苦労してたらしいね。
851無責任な名無しさん:04/01/18 20:51 ID:HVbw+f+T
あまりにアホな質問ですんで放置してくれてもいいんすが
馬鹿に見えない服を作った場合、知的財産権ではどのようなことが考えられるでしょう?
852無責任な名無しさん:04/01/18 22:59 ID:fZ7m2Bow
>>851
馬鹿には見えない技術は特許。
それを使った服とかは実用新案。
それを使った表現なら著作権。
以上が考えられる。
853無責任な名無しさん:04/01/18 23:11 ID:4xS2lpJG
馬鹿に見えない服を作った場合、
@馬鹿か、そうでないかの判定装置として特許申請
そして同時にA馬鹿には見えない布として特許申請
Aは大して儲からないが、
@はあなたの資産をビルゲイツ並みにするのではwww
854無責任な名無しさん:04/01/19 00:29 ID:SBsCY83r
最近特許・実用新案に関心を持っているものです。
現在考案中のアイデアについて、弁理士に相談する場合、協会のサイトなどを
見ると、すぐに相談しろというような主旨のくだりがありますが、実際問題として
どの程度の資料を揃えればいいんでしょうか?

まさか、頭の中にあるアイデアをその場で口頭で説明+ちょっとした走り書き
というわけにはいかないと思うのですが。

これまで弁理士とは無縁でしたので、どの段階から費用が発生するかも
不安の一因です。
855エラソー:04/01/19 00:37 ID:oaMvtAC3
 そんな衣服が普及したら、あたしはばかになりたい・・
856これどうですか?:04/01/19 02:07 ID:gVhmoecx
♪♪♪♪実名晒せ 安田ヲタク犯罪者を追いつめろ♪♪♪♪
違法行為を続けている1人の安田ヲタクを追い込むチャンスです!
ばれると移転を続けてプロキシが安全だと信じる犯罪者を
檻に入れるには出版社に連絡するのが一番です
メールで知らせれば出版社には顧問弁護士がいて即対応します
参考スレ
http://wow.bbspink.com/test/read.cgi/girls/1072795573/
前々々違法アカウント
http://i-bbs.sijex.net/imageBoard.jsp?id=misako
前々違法アカウント
http://ondesan.hp.infoseek.co.jp/cgi-bin/imgboard.cgi
前違法アカウント
http://cgi.f27.aaacafe.ne.jp/~ondesan/cgi-bin/imgboard.cgi
現違法サイト
http://i-bbs.sijex.net/imageBoard.jsp?id=misako

民事じゃなくて刑事事件にするのが目的です♪
857元18:04/01/20 00:10 ID:gzNQiZNS
>>852
バカには見えない、ということで著作権とか意匠とか、
どうなるのか興味があるね。視覚を通して認識するのを
前提にしてるとして、さて対象をどうとるのか、と。
「私には電波が感じられるのです」との違いは何? みたいな。

>>854
窓口がわかっているときは、そこへ電話して聞くのが一番確実。

>>856
面倒だから細かくは見てないけど、撮影会で撮った写真を
アップロードすることが違法だ、と主張したいのならば、
そう簡単には刑事事件にはならない。好きにすれば?
858無責任な名無しさん:04/01/20 00:59 ID:5BxcoQIq
852です。
阿呆な質問に答えてくれるからみんな好きさ!

実は意匠の視覚性について見てたときに考え付きました。

視覚性が無いから意匠と認められない?
でも審査官が馬鹿なだけだから弁明書?
「そりゃ、アンタが馬鹿だから見れないんでつ」
それとも視覚性の解釈を変えるとか。
特許は32条で公序良俗違反でダメか?

……マジメに勉強しろワシ
859無責任な名無しさん:04/01/20 01:00 ID:5BxcoQIq
↑ごめんなさい852じゃないくて851でした……
860エラソー:04/01/20 21:31 ID:p1B1oo/z
 「自分は着衣していると言い張っている「はだかの相談者」ハケーン!」みたいな・・
861無責任な名無しさん:04/01/21 08:15 ID:rvi9+WXE
黒澤プロダクションVSNHK、大河ドラマ「武蔵」の盗作事件
どうなるか予想してYO
862無責任な名無しさん:04/01/21 10:29 ID:d2iHxMu1
当然線引きが問題になるだろうが、結局問題提起で終わるような。
小林亜星vs服部克久の時は音符が同じである頻度で類似〜盗作を判定したわけだが、
今回はそういった荒技は使うのは難しいだろうからな。
863(´ω`):04/01/21 12:46 ID:VHANgQ1L
「武蔵」の件ですが、具体的な文字(文字列)の盗作ではなく、
大まかな「シーン」で盗作が成り立つというなら

「町や通学途中で偶然出合った女の子がクラスに転校してくる」
「勝ち抜き方式の武道大会が開催される」
「倒した敵が100%の力に変身したり巨大化したりする」
「以前倒したライバルが助けにくる」

なんかもアウトでしょうか?


「シーンの盗作」なんて概念が認められた判例はあるのですか?
864無責任な名無しさん:04/01/21 20:54 ID:BIiocqIU
age
865元18:04/01/21 22:10 ID:1S3GU4kM
>>863
問題になってるのはシーンというよりも演出じゃないのかな。
単純に「転校してくる」「開催される」etc.だけだとアイディアの範囲。

この場合だと、例示してくれたバックグラウンドにプラスして
「しとしと雨が降る中を」とか、「夕闇の寂しい工場跡地で」とか、
「狭い体育館を満場の観客の見守る中」とか、そこまで具体的な
表現になってないとね。
866無責任な名無しさん:04/01/21 23:57 ID:S5k86Gh+
法学質問スレから誘導されて着ました。以下コピペになりますが・・
質問いいですか?

消尽なき頒布権 とはどういう意味でしょうか?

暫く前にあった中古ゲーム会社対メーカーの事件ででてきたんですけれど
頒布権、は、「メーカーが広く売りわたる権利」ではなくて「一般企業が勝手に売ったり広めたりしていい権利」
なのですか?
前者だと思ってたのでなんだかこんがらがってきてしまったのですが・・。
867無責任な名無しさん:04/01/22 07:19 ID:GzMl8L6p
頒布権ってそもそも商品として複製して散蒔く権利でしょ。
868無責任な名無しさん:04/01/22 20:59 ID:pUjFr0gS
age
869元18:04/01/23 00:33 ID:XzE6+QBc
>>866
「頒布権」とは、そもそも「頒布する」権利。で、
頒布とは、譲渡(販売とか配布とか)と貸与を
あわせた概念であり、さらに映像の著作物の
場合、その映像を公衆に見せることを前提に
譲渡・貸与することも含むのね。

で、著作権者(A)がいったん頒布した(Z)後で、
頒布された者(B)がさらに第三者(C)へ頒布できるか、
というのが消尽の問題で、常に頒布権が(A)に
占有されているなら(B)は(A)の頒布権を侵害するし、
(Z)の時点で頒布権が「消尽している(なくなっている)」なら
(B)は(C)へ自由に頒布することができる。
870元18:04/01/23 00:41 ID:XzE6+QBc
じゃあ、どういうときに(Z)の時点で頒布権が消尽するか、で、
頒布は「譲渡」「貸与」「提示のための譲渡」「提示のための貸与」の
4つの権利が集まったものだから、(Z)の時点での行為が
「譲渡」の場合であり、その対象物が「提示のための」の
目的物にならないような場合には「譲渡」の権利の消尽を認めましょう、
というのが、中古ゲーム訴訟の最高裁判決なわけだ。
871元18:04/01/23 00:42 ID:XzE6+QBc
ということで、消尽しない頒布権というのは、
「貸与」「提示のための譲渡」「提示のための貸与」
ということになる(今のところは)。
872無責任な名無しさん:04/01/23 01:59 ID:0Edufxth
そんな事より、ちょいと聞いてくれよ。スレとあんま関係ないけどさ。
このあいだ、著作権法のセミナー行ったんです。著作権。
そしたらなんか講師がめちゃくちゃ著作権至上主義で理解できないんです。
で、よく見たらなんかレジュメの最初の方に、万引きは犯罪なのに私的複製は、とか書いてあるんです。
もうね、アホかと。馬鹿かと。
お前な、第30条廃止論如きで普段引き受けない講師しに来てんじゃねーよ、ボケが。
個人使用だよ、個人使用。
なんかクライアントとか超有名だし。業界背負って私生活検閲か。おめでてーな。
よーしパパロビー活動頑張っちゃうぞー、とか言ってるの。もう見てらんない。
お前な、代わりに喋ってやるからその席空けろと。
知的財産ってのはな、盗られても減らない特質を考慮すべきなんだよ。
自分が権利を持ってる著作物なのにいつ共有が始まったかも分からない、
うpされてるかされてないか、そんな雰囲気を語るべきじゃねーか。有体物比喩厨は、すっこんでろ。
で、やっとまともな話になったかと思ったら、講師の奴が、アップロードは違法なのに、とか言ってるんです。
そこでまたぶち切れですよ。
あのな、ダウソ行為自体の禁止なんてきょうび流行んねーんだよ。ボケが。
得意げな顔して何が、ダウソは違法、だ。
お前は本当に違法ダウソを一切せずにwebを使えるのかと問いたい。問い詰めたい。小1時間問い詰めたい。
お前、ダウソ違法って言いたいだけちゃうんかと。
著作権保護通の俺から言わせてもらえば今、著作権保護通の間での最新流行はやっぱり、
キャッシュ生成を根拠にnyのDOMを提訴、これだね。
他人のマシンへのキャッシュ複製および送信可能化を根拠に賠償請求。これが通の訴え方。
キャッシュ複製ってのは暗号化が多めに入ってる。そん代わり故意が少なめ。これ。
でも、それを大量に自動公衆送信(送信可能化)。これ最強。
しかしこれを知られると次からny後継ソフト作者にマークされるという危険も伴う、諸刃の剣。
素人にはお薦め出来ない。
まあお前らど素人は、ACCSにでも丸投げしなさいってこった。
873無責任な名無しさん:04/01/23 07:53 ID:SOP8g6UW
著作権保護団体がスポンサーなんだろ。

知的財産検定のように、企業側の主張が一方的に正しいと
思わせるための、ある意味プロパガンダを目的として行われてる
イベントなんだから内容が片寄ってるのはあたりまえ。
少なくとも金を払って受けるものではない。
874無責任な名無しさん:04/01/23 21:52 ID:I+9nbaOC
2004年元旦改正著作権法が施行されましたよね
映画の著作権が”公表後50年”から”公表後70年”になりました

ということは、2003年12月31日までは”公表後50年”が適用されますよね?

つまり、1953年12月31日以前に公開された映画は著作権が切れて
パブリックドメインになってしまっているということなのでしょうか?

・黒澤明監督『羅生門』(1950年公開)
・ウィリアム・ワイラー『ローマの休日』(1953年公開)
は、パブリックドメインということになるのでしょうか?

どなたか詳しい方がいらっしゃったら教えていただけないでしょうか?
875無責任な名無しさん:04/01/23 22:28 ID:iGp7wOvB
再販売価格維持についての適用除外が認められる著作物と
著作権法でいうところの著作物とは、
どこがどのように異なっているのか。
それぞれの法の規定を比較しその違いを明らかにせよ。

これって独占禁止法とか関係あるんでしょうか?
適用除外が認められる著作物とか、本当に意味がわからないです・・・。
876無責任な名無しさん:04/01/23 23:21 ID:kKCY8uCe
質問させてください

私はある画家の絵を買いました。この絵を絵葉書にして販売したりたり、商品のパッケージに利用したいと思ったのですが
1.購入した絵でも作者の了解が必要でしょうか?
2.作者がすでに死亡していた場合はどうなるのでしょうか?
3.絵が油絵(要するに1枚だけ)の場合と版画のように複数存在する場合では違うのでしょうか?

どなたか回答お願いします。
877 :04/01/23 23:42 ID:DHMTcJXT
>>869
はぁ? 頒布権は映画の著作物だけの権利だが?

>「頒布権」とは、そもそも「頒布する」権利。で、
頒布とは、譲渡(販売とか配布とか)と貸与を
あわせた概念であり、さらに映像の著作物の
場合、その映像を公衆に見せることを前提に
譲渡・貸与することも含むのね。
878無責任な名無しさん:04/01/23 23:54 ID:5juIQFGV
>876
>1.購入した絵でも作者の了解が必要でしょうか?
あなたが購入したのが「絵を販売する権利」だったのなら了解はいりませんが、
絵を購入しただけなら、あなたが取得したのは「著作権」ではなく「所有権」なので
了解が必要になります。

それ以前に、販売などを行ないたいならきちんとした弁護士に相談される事を
お勧めします。
879エラソー:04/01/24 00:09 ID:YtZQSqIp
>>874 附則を読みましたか?
>>875 関心まったく無かったけど、60秒で分かりましたが、何か?
880 :04/01/24 00:40 ID:GwbC8usx
>>879
何か?といわれても誰もお前に用はないだろw
2chでお前が「何か?」と100回書き込みしても誰も何もお前に用はないだろw
881無責任な名無しさん:04/01/24 01:01 ID:eSJcgkhX
>>874
そういうことです。
一度パブリックになったものには適用されません。
882元18:04/01/24 02:22 ID:fKl9WNOt
>>877
突っ込み大感謝。今後ともお願いいたしまする。
883無責任な名無しさん:04/01/24 07:05 ID:51sZHSQE
>>879 (>>874 附則を読みましたか?)
2004年元旦施行の改正著作権法には附則が新たに加わったってことですか?
ネットで検索かけても見つけることができませんでした
私は法律にはあまり詳しくないこともあり
どうか詳しく教えていただけるとありがたいです

個人的な考えとしては”時をさかのぼって法律を適用する”なんて附則はないとおもうのですが
(都道府県の条例の改正では”時をさかのぼって適用する”ってのがあるみたいですが)

または、1953年公開の『ローマの休日』の著作権は
公開翌年の元旦から適用されるから著作権は切れてないという意味なのでしょうか
この場合1950年公開の『羅生門』は
著作権が切れているということになりますが
このことが”附則”に書かれているという意味なのでしょうか?
884エラソー:04/01/24 23:45 ID:YtZQSqIp
 >>879レスの一部を改正するレス

 >>879レスの一部を次のように改正する。
 第二項中「関心まったく無かったけど、」の次に「検索したら」を加える。

 附  則
(施行期日等)
第一条 このレスは、投稿日から施行し、>>879レス(以下「旧レス」という。)の投稿日から適用する。
(旧レスについての書込み者に対する経過措置)
第二条 このレス日の施行の日前に旧レスについて書き込みをした者については、
 前条の定めにかかわらず、このレスを知った日から適用する。
885エラソー:04/01/25 02:18 ID:VhQVIhXG
 >>884レスの正誤
 附則第二条中
正 このレスの施行の日前に
誤 このレス日の施行の日前に
 入力誤り
886無責任な名無しさん:04/01/25 03:21 ID:OB57QIOr
>>885
つまんないから、ほか行ってよ
887エラソー:04/01/25 04:30 ID:bVY8KxNz
>886 レスありがとう。
888無責任な名無しさん:04/01/25 11:06 ID:IXewnfKX
>>881
ありがとうございます 参考にさせていただきます

では 黒澤明監督『羅生門』(1950年公開)は著作権が切れ(?)とすると
ネットで不特定多数の人に配布する行為は合法行為になるのでしょうか?
なにかほかの権利が必要になるといったことはないのでしょうか?

詳しい方がいらっしゃったら教えていただけませんか
889 :04/01/25 17:29 ID:pqWgCI/F
音楽の著作権とか切れてないものもあるだろ
著作者人格権、著作隣接権、実演家人格権もあるだろ
890無責任な名無しさん:04/01/25 19:10 ID:PX3Rrnxa
>>872
東大先端研の玉井研究室がやってたアレ?

全く、同じ東大でも中山先生とどうしてあんなに違うんだか。
なんかまた荒井シンパが中山先生叩いて悦に浸ってるし……。

http://bizplus.nikkei.co.jp/colm/colCh.cfm?i=t_baba34
891無責任な名無しさん:04/01/25 20:45 ID:nYD2m9dd
「いま産業界、大学、研究者らの間で「熱望」されているのは
技術が分かる技術判事の登用だが、早くも司法・法律学者らは
反対を表明している。」
誰が熱望してんだ?lier A lieか?

「IT、バイオ、ナノテクノロジーなど先端の高度専門領域の
情報にも知識にも縁が薄い裁判官に対する不安が「熱望」
となって現れているのである。」

そんなもん裁判行く前に自分達で話付けてるぜ

「アメリカの連邦巡回控訴裁判所(CAFC)の裁判官は、ほぼ半数が
理工系出身者で占められている。」
CAFCの判事ってロースクール優秀な成績で出てるんだよ。
別に技術判事なんぞつくらんでもちゃんと法曹界に技術系の人間が
入れるんだよ。
それにアメリカの法律家で法律だけしか専攻したことない奴はいないだろ?
ロースクールの1/3ぐらいは理工系だろ?


「日本でも理工系の学問を習得した人の中から、裁判官に任用する制度を
早急に実現するべきだ。特許訴訟は技術面での論争が中心であり、
特許権の侵害、特許の審決取り消し訴訟などの事実認定は、
ほとんどが技術問題である。」

そんなに技術的知識が必要なのか?ないしは技術系判事なら問題なく
審理できるのか?

 
892無責任な名無しさん:04/01/25 21:15 ID:dBnNt/ku
>そんなもん裁判行く前に自分達で話付けてるぜ
権利団体だの警察OBの政治家だの検察官だのが集まって適当な落とし所を決め、
裁判はそれを再現するための出来レース・・なんて状況はよろしくない。
裁判の結果を裁判前にしかも一方的に話つけてるのが終わってるというお話。
893無責任な名無しさん:04/01/26 01:43 ID:pKTfZD3s
こんばんわ。お店で買った洋服
ボタン変えたり、刺繍したりして
「オリジナル」と称して売るのは
法律違反ですか?
894無責任な名無しさん:04/01/26 01:57 ID:Y9j4109b
>>893
それはオリジナルではなくてリメイクと言いますので
虚偽にあたりますね。
あと、その買ってきた洋服を作った人があなたのリメイクを見て
著しく創作を損傷されたと感じれば訴えられます。
著作権の侵害にあたりますね。
その上、それを売るということは利益を得ることになる
商用にあたるので問題です。

リメイク品として、フリマか古着屋でこっそり売る分には特に問題にならないけど
おおっぴらにオリジナルブランドなの!って言って店に持ち込むのはまずいですな。
ということです。
895無責任な名無しさん:04/01/26 02:07 ID:yIIgGFhm
新手の囲い込み運動スレはこちらですか?
896無責任な名無しさん:04/01/26 12:36 ID:vW8AYZQ5
映画のパロディやオマージュは著作権侵害にならないと
ワイドショーで聞いたけど、具体的にどういうことですか?
勝手にパロディ作って公開しても問題ないのですか?
著作物使用料とか請求されないんですか?
897無責任な名無しさん:04/01/26 14:14 ID:QNmLh1Er
ニュー速+の記事の転載って違法ですよね?
訴えられたら一つの記事当たりいくらぐらい請求されるんですか?
898無責任な名無しさん:04/01/26 15:23 ID:gmGEzPro
意匠出願したら、拒絶通知が来ました。
「既に公然としれたもの」「容易に創作できる」
と言う理由でした。

「公然ではない」「新規なもの」という意見書を出したいのですが、
どういうポイントで記載すれば印象が良いのでしょうか。
宜しくお願い致します。
899無責任な名無しさん:04/01/26 16:18 ID:oqzaJCQA
>>895
むしろ裏でコソコソ行われている囲い込みを晒す方かも。
900無責任な名無しさん:04/01/26 18:51 ID:FMy0UVXL
>>889
レスありがとうございました
901無責任な名無しさん:04/01/26 20:41 ID:VgyEFO3V
>>891
オレは熱望してるよ。
というか、技術に関心のないやつに特許の裁判はやらせないでほしい。
902無責任な名無しさん:04/01/26 20:52 ID:G1lTNoL4
返答ありがとうございます*
こちらは親切ですね。
法律にはとことん疎いのでもうひとつ
質問させてください。
100均や、無印良品で購入した商品にペイント
その他手を加え、「手作り」と称して
ヤフオクで売るのは何か法に引っかかりますか?

よろしくお願いいたします。
903 :04/01/26 21:09 ID:pqzhj6Io
>>902
商標法違反
904無責任な名無しさん:04/01/26 21:24 ID:k1AOpRp7
あるMMOゲームクライアントの一部をAが解析しました。
Aは改造方法を掲示板に書き込みをしました
その後掲示板をみたBはその方法で改造したクライアントの一部を誰にでもDLできる状態にしました。
CはそのDLした物を改造したものだと知って正規の物と差し替えて使っていました。
改造したものはゲーム自体には影響ありません。

規約には反しています


この場合何かの法に引っかかりますか?
905無責任な名無しさん:04/01/26 21:34 ID:TbHER/24
>896
パロディやオマージュの作り方次第。
ちなみにどこからがアウトかというのは裁判官にしかわからない。
だからやめておく方がいい。
906無責任な名無しさん:04/01/26 23:38 ID:G1lTNoL4
<<903
ありがとうございます。ネットで調べてみたのですが
難しくて今ひとつ理解できません。
○○で購入したものにペイントを施したものです、
って表示にすればいいんですかね、それとも
既製品に手を加えるとみんなアウトなの?
907無責任な名無しさん:04/01/26 23:42 ID:VgyEFO3V
>>906
売るのなら、作った人から訴えられたらアウト。
個人的に使う分には問題ない。
908無責任な名無しさん:04/01/27 00:45 ID:eKOs8jGC
>>906
手作り、オリジナルで販売はイカン。
中古品扱いでオークション、フリマに出すのは微妙。

基本的に既製品というのは完成された品物。
それに故意に手を加えることは著作権に触れるとおもって良い。
909無責任な名無しさん:04/01/27 01:17 ID:1alBt4BN
>>904
Bがちょっとアレだな。
著作権の公衆送信権と同一性保持権がちょっとアレ。
「クライアント」なら問題「差分」なら問題無い。
910無責任な名無しさん:04/01/27 01:32 ID:jBlQCC00
>>908
アメリカだったら著作者人格権が無いから
既製品に手を加えて公表してもセーフなんだけどな('A`)

http://abcdane.net/archives/000767.html

日本だとリカヴィネ「魔改造」がスポーツ紙を賑わせていたりしたが
某教授(刑法学)の「肖像権侵害」は違うだろ、とオモタ
911無責任な名無しさん:04/01/27 03:29 ID:6TU7hHQv
>891-892
ソース未検討につき完全に無責任発言だが、
アメリカで学部を出て社会人経験か何か積んでいないと進めないのは
医者なんかも同じだよね?
他のジャンルを学ぶことならではの知識が身に付くって。
912無責任な名無しさん:04/01/27 04:08 ID:2UmB6rUh
>>909
わざわざありがとうございます。
ちなみにBは差分ファイルでした。
913元18:04/01/27 23:41 ID:5ii4f2XH
>>893>>902
独創的デザインの服をベースにしてないかぎり、基本的にはタグ替えてれば問題なかろうて。

>>904
「民法」ってオチは置いといて?

>>908
オイラは自分を原理主義者だと思ってたけど、アナタのように上には上がいるっつーか。。。

>>911ほか
まぁ鑑定を正しく判断できるか否かが一番問題で、技術そのものを理解できるかどうかは二の次だわな。
914無責任な名無しさん:04/01/28 00:23 ID:5zl1pnnU
はじめまして。ごく初歩的な質問をさせていただいてよろしいですか?

意匠権なんですが、解説を読むとデザインと物が一体になっているとかかれています。
では、例えば椅子のデザインの一部を意匠権を持っていない人間が別のものに流用した場合は
どうなるんでしょうか?問題なし、と読めてしまうのですが・・・。
915無責任な名無しさん:04/01/28 00:52 ID:IT0j4eV2
>914
意匠に係る物品を椅子として登録している意匠をそれ以外に流用するってこと?
それなら問題なし。
916無責任な名無しさん:04/01/28 02:30 ID:ZlwslB1O
発明を思いついてその特許権を取得する場合、まず自力でそれを作ってみた上で出願するものなんでしょうか。
それとも理論だけでとりあえず出願するものなんでしょうか。
後、特許を取得する際、弁理士はどのようなことをしてくれるのでしょうか。
その発明が最終的に認められそうかどうかという、仮審査のようなこともやってくれるんですか?
917無責任な名無しさん:04/01/28 06:18 ID:5zl1pnnU
>>915
たとえば、椅子の一部のデザインをそのまま盗んで机を作る、みたいなケースです。
柱がそのまま、とか・・・。
918無責任な名無しさん:04/01/28 13:17 ID:E7SMlpBS
どなたかお答えしてもらいたいのですが、

1. 著作権のある絵に描かれてある服を他人が真似して実物の服を作成し、
  それを意匠登録するのは著作権侵害ですか?

2. また意匠登録した服が、後になって過去に著作権のある絵として描かれていた場合はどうなりますか?
  (まったく瓜二つではなく、似ているとして)
919質問です:04/01/28 14:45 ID:OR7ANq4b
自分が開発したフリーソフトに企業広告を載せようとするだけで
この特許に引っかかってしまうのでしょうか?

この特許というのは
ここ http://www2.ipdl.jpo.go.jp/BE0/
「特許実用新案を検索する」をクリックし
「広告 ソフト」をキーワードに検索して
一番上にひっかかかる
『特許公開2004−021781 広告入りソフトウェア 』
と言うやつです。(直リンできないようですみません)

法的に鑑定お願いします。
920919:04/01/28 15:08 ID:OR7ANq4b
もう一つ質問です。もしこれが該当する特許であった場合ですが。
この特許内容の詳細にこう書いてあります。
---
【従来の技術】
従来、パソコンにインストールされているソフトウェアでは、
当該ソフトウェアがインストールされているパソコンを起動させて、
パソコンを起動時、起動中、起動終了時等に広告が、
モニターに表示されるソフトウェアは存在しなかった。
---
しかし過去、広告を行うソフトウエアはいくつも存在しています、
このような特許に対して十分な証拠と共に
取消処分を検討してもらうための手続きを取ることは大変なことですか?
指摘した私も証人として争うことになるのでしょうか?
921エラソー:04/01/28 19:15 ID:oL04bhS2
>>918 1 積極。 2 否。
922無責任な名無しさん:04/01/28 19:16 ID:P3pmKPe6
923無責任な名無しさん:04/01/28 20:01 ID:E7SMlpBS
>>921

???
924無責任な名無しさん:04/01/28 20:56 ID:Dc5GSlER
>>918
1.侵害にはならない。
服にガラ等が入っている場合はそれが著作権を侵害する可能性があるが
それによる侵害は作成時に発生するもので意匠登録時に発生するものではない。
2.別の著作物として扱われる。
925元18:04/01/28 23:52 ID:K530uTab
弁理士や受験生の登場希望。

>>916
理論とか基礎実験でOKじゃなかったっけ?

>>918
>>921さん、>>924さんと同意見。

>>920
「起動時」「起動中」「起動終了時」が要件だと思う。だから
起動完了後も表示していれば抵触しないんじゃないかな。
取消っつーか異議申立ては匿名でできるんじゃなかったっけ?
926無責任な名無しさん:04/01/29 00:04 ID:dqgkFLj2
意匠出願から登録まではおおよその費用はいくら位必要ですか?
(一般の特許事務所での場合)
927無責任な名無しさん:04/01/29 04:04 ID:d7HD6+R7
>>869
>>877

遅くなりましたが、ありがとうございました。
928無責任な名無しさん:04/01/29 05:41 ID:QwTn9pn5
知的財産法についてのケース。スタディがあるサイトってあるのでしょうか?
検索してみても引っかかりません。

もしご存知でしたら、よろしくご教授ください。
929エラソー:04/01/29 21:32 ID:fKGUij4N
>928 で、検索語は何を?
930無責任な名無しさん:04/01/29 23:06 ID:QwTn9pn5
ストレートに知的財産法です。アンド検索にどんな言葉を入れたらいいのかよくわからないんです。
931無責任な名無しさん:04/01/29 23:14 ID:FtBhb7lp
誘導されてきました。
ネットゲームのRealMoneyTrade(通称RMT)に関しての質問です。
RMTとはネットゲーム上の架空の財産を現実のお金と交換することを指します。
そこで質問なのですが、ゲーム会社の規約に

(1) ユーザは本サービスの利用において、
  ユーザアカウント等の自己が記録蓄積した文章及びデータに関する全ての知的財産権が当社に帰属すること、
  およびそれらに関し何らの請求権も有しないことを予め承諾するものとします。

とあります。
RMTに関しては規約で禁止されており、触れるとサービス停止の措置になるのですが
それ以外に知的財産権での罪は発生したりするのでしょうか?
よければ教えて下さい。
932エラソー:04/01/29 23:29 ID:fKGUij4N
>930 「ケース。スタディ」とあるが、事例などピンキリかと。
 「検索してみても引っかかりません」ではなく、
ヒットが多すぎて探せない・・なんでしょ?

 ケースって何よ?? 秘密なの??
933無責任な名無しさん:04/01/29 23:34 ID:aHKM7GKJ
>>931
http://school.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1056288529/284-308
dat落ちしちゃってるけども、●持ってるかな?
934931:04/01/29 23:37 ID:FtBhb7lp
>>933
●持ってないです。すみません・・・
935無責任な名無しさん:04/01/29 23:39 ID:QwTn9pn5
>>932
いえ、特に特定はしません。
ただ単純に条文や解釈を読むだけより、実際のケースを見て勉強したいなぁ、と。

だから本当に基本的なことを抑えてあるサイトがいいんですよ。
936エラソー:04/01/29 23:45 ID:fKGUij4N
>935 直感では、 やさしい 初心者の わかりやすい とかかな・・
 事例 ケース 判決 最高裁 とか。
 http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/$Aboutから検索語を模索するとか
937無責任な名無しさん:04/01/29 23:46 ID:QwTn9pn5
>>936
あ、これいい感じです。ありがとうございました!
938無責任な名無しさん:04/01/29 23:48 ID:Vgu04118
>925
特許異議の申立ては匿名は無理と思われ(特許法第115条)。

>920
普通、特許異議の審査は証拠書類を提出して行なう書面審査なので、
別に証人として特許庁に出向いたりする必要はないと思う。
939無責任な名無しさん:04/01/29 23:58 ID:LF7zZlas
>938
異議申立制度は既になくなりますた
特許成立前なら情報提供、特許成立後なら無効審判ということになる
んで、無効審判は原則書面審理なので
高い確率で出向かなければならないと思われ
940悪戯っ子:04/01/30 00:00 ID:JMznjdLE
アリスっていうテレクラサイトにいたずらで電話かけてみたんですが・・・
電話しただけで登録され1ヶ月2万の請求をされました。
ほんの数秒でしたしいたずらでかけたとき以来電話かけていないので踏み倒そうと思ってるのですか大丈夫でしょうか?
http://ikeike.cc/index.html←このサイトです


941無責任な名無しさん:04/01/30 00:33 ID:SiXDUb3b
>>934
とりあえず、知財権の話ではなく使用権についての契約の話。
RMTに対して主張できる"知財権"は無いというのがこのスレの結論だった。
ただし、契約上の問題は残る・・が、それはこのスレの話じゃないな。

>>940
スレ違い。
942931:04/01/30 00:41 ID:EYCPq/BK
>>941
レスありがとうございます。
契約上の問題以外は、法に触れないということでよろしいのでしょうか?
943元18:04/01/30 00:54 ID:uX7Bf0RY
>>935
「趣味の判例」みたいなWebページもあったような気がする。
事例を見たいなら、近所の図書館へ行って判例時報を読むのがいい。
たいていの図書館に置いてあるし、誰も盗まないからたいてい揃ってるし。

>>942
架空の財産を複製して増やす、みたいなことがない限りはね。
944エラソー:04/01/30 02:28 ID:4BeBE20F
>942 「契約上の問題はスレ違い」としか言ってない。
 新たな問題提起をするなら、「ほかに問題は無いよな?」ではなく、
具体的限定的な提起を!
 現行の日本の法体系を網羅的に回答するのは無理。
 まして、国内法に限られない問題もなくはないのに・・

 知ったか小僧なら即答してくれるよ。
945無責任な名無しさん:04/01/30 07:27 ID:SiXDUb3b
>>943
>架空の財産を複製して増やす
ちょっと気になったんだが、ゲーム内のアイテムを増やすとか
財産を増やすってのはデータの内容を「変更」することであって
「複製」と表現するのは語弊があるんじゃなかろうか。

それにサーバプログラムが通信を受け取りサーバプログラムが
データベースを書き換えるのだから実行者はサーバプログラムと
その実行者である運営会社となる。
サーバプログラムがそれら権限をもつのは想定内の動作なので問題無く、
サーバプログラムに対してクライアント側から与える指示が
不正アクセス法に触れるかどうかや、同一性保持権を侵害するかどうか
という話になるんじゃないかと。
ただ、パケット内容はそれ自体が表現と判断されるとは思えず
書き換えも同一性保持権を侵害しないのではないかと・・。
946無責任な名無しさん:04/01/30 07:57 ID:EhiiCC0U
>942
知的財産法では問題なくても、他の法に触れる可能性はあるって事。
そしてその話はスレ違いになる。
947931:04/01/30 09:32 ID:ILrasujW
>>943
わかりました。
ありがとうございます。

>>944
すみません、法についてあまりわかっていないので・・・

>>945
このゲームではお金以外のアイテムにはそれぞれアイテムIDがあります。
違法ですが、現在もクライアント側からのDUPE、つまり複製は可能です。
よって同じアイテムIDを持つアイテムが多数存在していることがあります。

>>946
他スレ行って来ます
948無責任な名無しさん:04/01/30 12:55 ID:DZ3AqjjD
>>947
サーバにあるデータを複製してる(別のHDDなどにコピーするてか)のではなく使用権だけの譲渡でしょ。
データのIDの付け方なんか知ったことじゃないしサーバプログラムに
それについてのバグがあろうがホストがそれを受容した動作をするなら
それは妥当なものだろう。
つきつめれば敵を倒すとアイテムが出るから複製権侵害、接続してると
敵が発生してエンカウントするから侵害になるだろ。
949おしえてくださん:04/01/30 15:01 ID:NKxjRDtM
著作権法についてなのですが。

私は今とあるサイトの批評HPを製作中です。
その上で、対象となるサイトの文章を引用するのは著作権法上も
問題ないと思うのですが、質問は画像についてです。
そこの画像を転用するとこれは著作権法違反になるとは思うのですが、
その画像をAA化した場合はどうなるでしょうか。
対象サイトの画像をAA化して自分のHPで公開した場合、
これも著作権法違反になってしまうのでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。


950無責任な名無しさん:04/01/30 16:51 ID:HjGwttl0
【裁判】青色LED特許訴訟で200億円支払い命令 東京地裁
http://news5.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1075448682/

青色発光ダイオード(LED)の開発者として知られる中村修二教授(49)が、
勤務していた日亜化学工業(徳島県阿南市)に発明の対価の一部として
200億円を求めた訴訟の判決が30日、東京地裁であった。
三村量一裁判長は発明の対価を約604億円と認定し、
請求通り日亜に200億円の支払いを命じた。

引用元はNIKKEI NET
http://www.nikkei.co.jp/news/main/20040130AT1G3001K30012004.html

判決では日亜化学の利益は1208億円で中村氏の貢献は50%で604億
請求が200億なので200億支払い命令。
951無責任な名無しさん:04/01/30 17:13 ID:UYEeko9p
>>950
この判決の面白いところってどこですか?このスレ的に。
952無責任な名無しさん:04/01/30 17:29 ID:Jvd395+2
>>951
請求額が過去最高というところかな。
200億請求どおりの支払命令って珍しいよ。
953無責任な名無しさん:04/01/30 20:05 ID:EhiiCC0U
>949
二次的著作物と見なされるでしょうから、原著作者に無断で公開すれば違反になるでしょう。
954無責任な名無しさん:04/01/30 20:31 ID:XJDxdVL5
しかも、請求額の3倍が発明対価とされたのもすごいよ。
955エラソー:04/01/30 21:51 ID:SFzIp0Ji
>951 「200億円の請求金額が、実は良心的であった」というところでしょう。
 5年もたてば、一般人にはトリビアネタかな?

 次のトリビアはこちらです。(シャイーン・・♪)
 「特許訴訟で        ・・・・200億円が認められたことがある。」
 補足トリビア「裁判所が認定した発明の貢献額は、さらに3倍の額であった。」
956無責任な名無しさん:04/01/30 22:12 ID:o4yMd4oI
NHKみてた。玉井のおっさん何こいてんだよ?
そんなこと言ってるから優秀なエンジニアがいなくなるんだよ+
法学部に戻れないんだよ
957エラソー:04/01/30 22:26 ID:SFzIp0Ji
>>949 たぶん、文章の引用のほうも疑わしい、に1票!
958無責任な名無しさん:04/01/30 22:39 ID:fNYQMqwK
次スレ
http://school.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1075469743/l50

>>956
玉井タソってやっぱ中山先生を敵視してるんだよね?
959無責任な名無しさん:04/01/30 23:55 ID:cepkOJ8a
「稀有な事例」と認定したらしいそうですが
高裁でこの認定をひっくり返すのはむずかしいでしょうかね。
960無責任な名無しさん:04/01/31 01:11 ID:86XxUJOW
「稀有な事例」というのは
大規模会社で大人数が強力し合って技術開発した事例ではなく
小さな企業で中村氏がほとんど一人で開発した事例という意味です。
だから同じような巨額な判決例は以後ないだろうとすれば
いかれた判決例というより歴史に残る大和銀行損失補填みたいなものかな、
その意味でトリビアかな。
相当性(5割)の算定根拠に異論を出すしかないかな。
961無責任な名無しさん:04/01/31 14:42 ID:hxSCSO2y
弁理士の求人だとみなさん何処を見てますか?
関西なんですが、なかなか見つからなくて困っています・・・。
教務課は新聞くらいしか無いんじゃないの?なんて言ってるんですが
他にもあるような気がします。
そんなわけで、弁理士や、弁理士希望者に向けて求人が多く掲載されている
媒体がもし関西で、
新聞以外にあるというのなら、是非教えてください!おねがいします。
962無責任な名無しさん:04/01/31 14:44 ID:DdyNLjHu
小泉潤((彡ミミミミ))彡彡)))彡)
   彡彡゙゙゙゙゙"゙゙""""""ヾ彡彡)
   ミ彡゙ .._    _   ミミミ彡
  ((ミ彡 '´ ̄ヽ '´/ ̄ ` ,|ミミ))
  ミ彡  ' ̄◎'  〈 ̄◎ .|ミミ彡
  ミ彡|  ) ) | | `( ( |ミ彡
  ((ミ彡|  ( ( -し`) ) )|ミミミ
    ゞ|  ) )  、,! 」( ( |ソ   / ̄
     ヽ( ( ̄ ̄ ̄' ) )/   <  青ぬけない諸君!
     ,.|\、)    ' ( /|、    \
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 iツ   :;;、ツ 丶;;;;;;;;;;ノ ヾ;;;;;;},
 ヽ   "'-゙    "'''゙ `,;;゙ /"i `'i
  ヽ ヾ'-ー-..,,_  ..::;;  i, _,)i (`
   "'ヾ-ーヽ   "'イ  _ ,_、,、,_,_,〈    / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
        'i.,  ヽ::jイj,i゙tt,j,j,j.j.i´  < いちいち言うな
         ’j   ソ,ftrr,r,r,rr!,    \_______
          "-..,,_   "'`"' ゙}
             "''--ー-´
963無責任な名無しさん:04/02/01 07:17 ID:kw0IRedS
質問させて下さい

自分の所有する日用品を紹介するため
写真に撮ってサイトに掲載するのは大丈夫ですか?
その日用品はメーカーのオリジナルキャラがプリントされた
オリジナルブランドなのですが
964エラソー:04/02/01 07:31 ID:MadzLvHA
>963 過去レス参照。
965無責任な名無しさん:04/02/01 21:06 ID:vbT7npva
国賊としか思えない!!!今は悪魔の帝国「アメリカ」国民でしょう?そんな輩に日本の裁判所で賠償請求をする資格すらないのでは?イラクに行かせるべきだ!!!そんなに日本国民でいたければ!
966エラソー:04/02/01 22:24 ID:t5qYLOTQ
>965 あなたのいう「国賊」を増やした原因行為は、会社側にあるのでは?
 携帯からダラダラ長い文章は・・
967無責任な名無しさん:04/02/01 22:51 ID:tyyyTxCJ
法律相談スレで誘導されてきました

それなりに名の通った人と同じ漢字の名前(読みが違う可能性は有りますが)を、同じ業界で使用している場合
コレによって法的になんらかの問題を問うことはできるのでしょうか?
968無責任な名無しさん:04/02/01 23:06 ID:DAh0BFjB
芸能人ではイワサキヒロミが2人いるが。
969 :04/02/01 23:16 ID:72UAIGNC
不正競争に該当しなければ何もできない
970エラソー:04/02/02 00:23 ID:+CAcykiN
>>967 かなり高い確率で、八百屋という業界に「鈴木博」は多数いるはず。
 それなりに名が通っていた時期も、きっとあっただろう。
971無責任な名無しさん:04/02/02 02:32 ID:xvSKF5/y
ネットオークションのことでおききしたいんですが、よくTVの放送をビデオやDVDにダビングして売ってる人をみかけますが、あれは明らかに違法というのはシロウトの私でもわかります。
でも、こういうのを、何か別の出品物の「おまけ」という形で落札者にあげるのはセーフなんですか?
たとえば、あるタレントのグッズを出品して、その「おまけ」としてそのタレントの出てるTV番組をダビングしたやつをあげる、とか。
「おまけ」自体はあくまで落札者に対して個人的に贈与するものだし、これを売ってるんじゃなければいいんですかねえ?
具体的な例:
http://page4.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/d44022863
972無責任な名無しさん:04/02/02 22:44 ID:6sxkzgjf
売り物か無償譲渡かは問題じゃないよ。
973無責任な名無しさん:04/02/03 03:45 ID:JkVw6oqy
皆さんが日亜側の弁護士なら、控訴審でどういう法廷戦術を取るのかお伺いしたいです。
相手側の弁護士が手だれであること、日亜の要求に少し無理があるかも、と言う点も
考慮に入れなければなりませんけど・・・・・
974エラソー:04/02/03 20:21 ID:B9/8IOC6
>973 日亜側の弁護士さんですよね?
975無責任な名無しさん:04/02/03 21:15 ID:zil0jFh+
>>974
ただの第三者じゃないの?
976無責任な名無しさん:04/02/03 23:17 ID:o9mQ3e77
>>975
宿題の答えを聞き出そうとしてる学生ではw
977元18:04/02/04 00:25 ID:LPzayNKO
まぁ、やるとしたら利益算定の基準を戦うのかな。
経理書類をぜーんぶ見せて、利益がこれだけ、
貢献分が50%、だから支払額はこれだけ。
それでも200億円は超えちゃうと思うけどね。
978無責任な名無しさん:04/02/04 19:44 ID:vFcAN8Le
>>943
訴訟をできるだけ長引かせて
あの特許を当初の中村氏の主張どおり彼の帰属とする。
979無責任な名無しさん:04/02/05 17:42 ID:avhgmXt8
著作権の切れた本を復刻して最近出版された本ってありますよね
その本の画像をネット上で公開することは違法なのですか?
また違法である場合どのような権利を侵害することになるのでしょうか?
980無責任な名無しさん:04/02/06 19:08 ID:roKZI9jD
名刺にネットに載ってる絵画を印刷してもいいのでしょうか?
例えば最後の審判やルノアールの絵とかそういうものです…。
営業ツールではありますが儲けるつもりもなく、
営利目的ではないので、セーフだと思うのですが…。
981無責任な名無しさん:04/02/06 19:21 ID:82wVQpi2
営利かどうかは関係ない。
982 :04/02/06 19:24 ID:sSbwON1R
>>980
露骨な営利目的だが?
983無責任な名無しさん
>>980
60年以上たっているなら可