932 :
初心者さん:03/09/08 07:59 ID:SteiV5VZ
すいません、初めてのものでーす。
特許を申請しようと思うのですが、弁理士さんにお願いしたほうが、
特許を取り易くなるって本当ですか?
弁理士さんに特許になりそうか相談するのにお金がいるのですか?
なんにも知らないので皆さん宜しくお願いします。
933 :
無責任な名無しさん:03/09/08 17:42 ID:oA54xdrf
下請けで仕事もらったのですが、それを実施するには特許を使用しなくては
ならないのですが、ライセンス料を払えと、警告がきました。
仕事を出したクライアントはきちんとライセンス結んでます。
ライセンス料払わないといけないの?
>933
基本的に特許権者の許諾無しにライセンスの又貸しはできないと思われ。
ただ933氏がライセンス料を払った場合、クライアントは特許権の消尽によりライセンスを
受ける必要がなくなると思われる(クライアントが別に特許を実施しているならダメだが)。
それならクライアントが特許権者と相談してライセンスを933氏に承継するのが良いように
思える。
商標登録は、申請区分が違えば、
同じ名称で使用可能なんですか?
938 :
937:03/09/09 11:01 ID:pTM+YH5J
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
が、登録されているものと全然違うものであれば、
同じ名称のものでも使用可能であるかということですが。
仮に「AAA」ってのを、衣類関連の区分で登録したあった場合。
おなじ衣類関連で「AAA」ならいけないだろうけど、
「AAA」を電気機器関連の名前として使うことは問題ないのか
といったケース。
939 :
933:03/09/09 13:38 ID:M+gDLQNi
>936
ありがとうございます。
クライアントも特許を実施しています。
もうすこし自分でも調べてみたのですが、
昭和44年10月17日判決
@具体的仕様の指示および
A全量の引き受けがあれば、下請けと認め、委託者の実施とみなされる。
というのがありますが、これには相当しないのでしょうか?
940 :
無責任な名無しさん:03/09/09 17:16 ID:KF3nWkwN
全く法律の素人ですがよろしくお願いします。
実は、知的所有権というのかどうかわからないのですが、
会話とか場面を記録した記録媒体、たとえばフィルムとか
MDまたは、ビデオテープとかについてです。
これが、複製がなく特定の場合大変価値を有するとします。
これらの記録媒体は、財物といえるでしょうか?
もちろん、媒体自体は殆ど数百円のものですから
それを越えての価値として財物といえるかという点です。
御教示おねがいいたします。
>939
特許庁の出したガイドライン内に記載があった。
(全文はGoogleのキャッシュに残っている)
ここで、実施権者が、第三者に当該特許発明に係る製品の製造を委託する
場合の取扱が自己実施にあたるかという問題がある。判例では、これらの
場合は特定の条件のもとで自己実施にあたるとしているが、いずれにしても
下請けの場合、委託者が全量引き受けることが前提になっており、最終的
には委託者である実施権者が実施することになるため、実施権者が第三者
に下請させても実施料の支払いを免れることはできない。また、下請者が
委託者以外の者(実施権者以外)に販売すれば、その時点で下請者が侵害
行為を行ったことになる。
○大審院昭和13年12月22日第2民事部判決
この判例によれば、第三者に実施を委託した場合は、以下の3条件を
満たしていれば委託者の実施とみなされる。
@製作について委託者と下請けとの間に工賃支払いの契約があること。
A原材料購入、製品販売、品質等について一切委託者の指揮監督のもとに
なされること。
B製品はすべて委託者に引き渡され、他に売り渡されることがないこと。
○最高裁昭和44年10月17日判決
@具体的仕様の指示及びA全量の引き受けがあれば、下請と認め、委託者
の実施とみなされる。
ということでクライアントがその製品の仕様の一切を指定していることと、生産
した製品がすべてクライアントに納品されていることの2点が満たされていれば
クライアントの実施扱いになると思われる。
942 :
前18:03/09/09 23:14 ID:+A6K3qla
>>940 何における財物としての話なのか、によるんでないの?
「大変価値を有する」のだから独立して
取引の対象となるものなのだろうし。
刑法上はともかく、あえて媒体価格のみの財物として
扱わなければいけない必要性も少ないだろうし。
944 :
無責任な名無しさん:03/09/10 21:23 ID:RhLFyMm5
詐欺師達の犯罪の歴史
ニセ弁理士を逮捕 改正弁理士法を警視庁が初適用
http://www.jpaa.or.jp/seimei/nisebenrishitaiho_20030502.htm 平成14年10月11日 知的所有権登録商法またも民事訴訟で敗訴
−被害者に朗報!泣き寝入りしないで−
http://www.jpaa.or.jp/gozonji/care/songaisosyou-20021011/index.htm 平成14年5月15日 知的所有権(著作権)登録を巡る民事訴訟−控訴審でも当会勝訴−
http://www.jpaa.or.jp/gozonji/care/songaisosyou-kouso/kaityou_20020515.htm ◆平成13年12月20日 「知的所有権(著作権)登録」の民事訴訟 勝訴判決
http://www.jpaa.or.jp/gozonji/care/songaisosyou/katityou_20011220.htm H13.12.20 東京地方裁判所 平成12年(ワ)第25977号 損害賠償等請求事件
http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/Listview01/29BEDDAB79B6AA5249256B5A0006B79B/?OpenDocument 6月13日 「特許管理士」商標事件の最高裁上告に棄却決定
http://www.jpaa.or.jp/seimei/kanrisi_hanketu.htm H11.11.30 東京高裁 平成10(行ケ)289 商標権 行政訴訟事件
http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/Listview01/2C0E228C0BAB7FF349256A7700082CEE/?OpenDocument ◆平成13年3月 香川の非弁理士、控訴審で実刑確定
http://www.jpaa.or.jp/seimei/kagawa_hiben20010322.htm →民間業者の「知的所有権(著作権)登録」の勧誘に気をつけましょう
http://www.jpaa.or.jp/gozonji/care/index.html 発明の著作権登録ビジネスについて考える
http://www.yin.or.jp/user/pote/index.html http://www.jpaa.or.jp/gozonji/care/songaisosyou-20021011/h14wa360hanketu_20021011.pdf http://www.jpaa.or.jp/gozonji/care/songaisosyou-kouso/h14ne647hanketu_20020515.pdf 主な詐欺罪を勧誘する者達
平井工,下村正,北川公彦,中野勝征,石井重三,相川信彦,富樫康明,
藤本岳史,横井秀典,発明学会,井上睦己,大野幹憲,中本繁実,
豊沢豊雄,高島由也,小松美保子,藤田忠,吉村靖弘,横地邦男
井上好弘,三浦雅秋、山口浩和、徳永雄二
945 :
無責任な名無しさん:03/09/10 23:43 ID:xafPTtiz
質問があります。
昭和天皇の玉音放送(終戰の詔勅)には著作権等の
なんらかの権利(または所有権を保持した団体)が存在するのでしょうか?
mp3などを使ってweb上で玉音放送の音声を配信することは問題ありますでしょうか?
ちょっと変な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。
玉音放送は第四十条に含まれるっぽいので自由に利用して構わないと思われ。
947 :
無責任な名無しさん:03/09/11 14:21 ID:XkKkfP3M
>>932 >特許を申請しようと思うのですが、弁理士さんにお願いしたほうが、
>特許を取り易くなるって本当ですか?
というより、特許出願をやったことないなら、自分で申請するとまずちゃんと
した特許は取れないと思う。経験を積んだ人が身近にいるなら、まずその人
に相談してみては?
いないなら、弁理士さんに相談するのが無難。相談料は、弁理士さんによって
ピンキリなので、電話帳などで調べて電話できいてみれば?
弁理士の無料相談というのも、東京、大阪では何カ所かで行われています。
948 :
無責任な名無しさん:03/09/11 21:10 ID:MSO5KecA
949 :
前18:03/09/12 00:03 ID:nmPGkcn3
>>945 天皇には権利が認められるかどうか微妙だし、
録音から優に50年は経ってるから全然問題ないよ。
950 :
無責任な名無しさん:03/09/12 00:05 ID:OQvzMHXY
あるラジオ番組で、スポンサーを務める会社が、商品のアイデアを募集するコーナーをやっていて、自分のアイデアが採用されました。
もし仮に、このアイデアをもとにして商品が出されたら、「売上の何%」とかを請求できるのでしょうか?
このコーナーで採用されたアイデアがもし本当に商品化された場合について番組は何にも規定していません。ただ、お便りが採用された人全員にノベルティをあげることを規定しているだけです。
また、自分はこの商品のアイデアを出しただけで名前はまったく提案していません。
もし会社が「ノベルティだけだ。それが暗黙の了解だ」と言ってきたり、最初から商品化されたときでもノベルティだけという規定があった場合は、どうなるのでしょうか?
↑条件はなかったの?その手のものは大概、全権譲渡じゃないの?
952 :
950:03/09/12 00:29 ID:hKLcstq+
>>951 いえ、そんなものはまったくなかったです。
ただ単に、「アイデア待ってます!」みたいなことしか言っていません。
そういえば、もう戦後50年過ぎてたんだな。
>>952 契約とか交わしてるなら別だろうけど
アイデアだけじゃ何も貰えないのが普通だと思うよ。
955 :
950:03/09/12 00:57 ID:FRNI5t/c
>>954 お答え、ありがとうございました。
なるほど、あちらも対価を払わずに済むことを計算に入れてやっていたんですね。
>>955 どちらかというと、あなたが図々しいだけです。
957 :
945:03/09/12 23:49 ID:DtoybpFV
>>946さん
>>949さん
ありがとうございました!感謝感謝でございます。
安心して使用することにします。
958 :
950:03/09/13 01:17 ID:Yda0nC+P
>>956 その会社が最近、特許侵害で訴えられたり、ここでも叩かれたりしていることを最近知ってちょっと不安になったのですw
959 :
無責任な名無しさん:03/09/13 08:47 ID:LBSqsgMe
宮本幹夫
(72)【発明者】
【氏名】宮本 幹夫
【住所又は居所】埼玉県大宮市水判土241−5
1. 特開平07-328777 溶接ケーブルの冷却装置
1. 特公平06-084756 ロータリーコンプレッサ
1. 登録4422136 まいと
【氏名又は名称】 宮本 幹夫
【住所又は居所】 神奈川県横浜市磯子区汐見台2−6―2607―743
【氏名又は名称】 有限会社有大
【住所又は居所】 埼玉県児玉郡上里町大字嘉美1078番地2
2. 登録4478630 花が鼻を健康にする\バラの妖精バララン\天然自然の植物達は自分の生命で人間を助けます∞BALALAN
3. 商願平11-067983 神の草 【最終処分種別】 拒絶査定
【氏名又は名称】 有限会社アピカ・コーポレーション
【住所又は居所】 東京都世田谷区上馬1−5―15
4. 商願2003-037408 §まいと\might
豊沢豊雄,井上睦己らの著作権登録詐欺 Part3
http://school.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1061896696/l50
>>137 ドラえもんのタイムマシンには「時間移動」と「空間移動」の両方の装置が備わっていますデス
>>957 著作権は死後50年までなのでお間違えのないように。
もう70年になったっけ?
962 :
無責任な名無しさん:03/09/13 16:23 ID:/cwco+LH
>>961 ところで、「著作権法ハンドブック第5版」を読んだことあるの。。。
963 :
無責任な名無しさん:03/09/13 16:26 ID:QObMR9UO
お前が一番要らないような気がする
964 :
無責任な名無しさん:03/09/13 16:28 ID:/cwco+LH
965 :
初心者:03/09/13 17:23 ID:hVISiR4l
法令って著作権ある??
967 :
初心者:03/09/13 17:35 ID:hVISiR4l
法令にも著作権ってあるんですか〜??
968 :
無責任な名無しさん:03/09/13 22:25 ID:g4CFHqbx
969 :
無責任な名無しさん:03/09/13 22:36 ID:A8anz4J/
初めて書き込みます。
皆さんに質問ですが、自分とは全く無関係な、誰かが作ったこれから世に売り出そうとしている新製品の特許って取れてしまうものなんでしょうか?
知人がこの件で大変悩んでおりまして、自分で発案し、費用を投じて開発した製品について、試作品を一つあげただけで全く無関係な人に特許出願されてしまったようなんです。
>969
第49条 審査官は、特許出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許出願について
拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
7.その特許出願人が発明者でない場合において、その発明について特許を受ける権利を承継して
いないとき。
問題は出願人が発明者を騙っている場合に、それをどうやって証明して審査官に情報提供するか
だが。
972 :
969:03/09/14 01:14 ID:t+JYIfn3
>>971 回答ありがとうございます。
なるほど、本当の発明者であるという証拠があればいいわけですか。
設計図なども発明者であるという証明になるのでしょうか、それならその人が自分で管理していると思いますが・・・。
>972
出願人が発明者ではないという証拠の方が必要。難しいが。
発明したことを証明しても、それだと独立して発明したということにしかならないから
先に出願したほうに特許が与えられてしまうので。
974 :
無責任な名無しさん:03/09/14 10:03 ID:Saw2jlkt
法令データ提供システム/総務省 行政管理局
(
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi)
1.必須科目条文
平成14年度弁理士試験必須科目登載法条
法条名
特許法、特許法施行法、民事訴訟法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
特許法施行令、特許法施行規則、特許登録令、特許登録令施行規則
実用新案法、実用新案法施行法、特許法の一部を改正する法律の経過措置
実用新案法施行令、実用新案法施行規則、実用新案登録令、実用新案登録令施行規則
意匠法、意匠法施行法、意匠法施行令、意匠法施行規則、意匠登録令
意匠登録令施行規則、商標法、商標法施行法、商標法の一部を改正する法律の経過措置
商標法施行令、商標法施行規則、商標登録令、商標登録施行令
工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律
民事訴訟法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則
特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律
特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令
特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則
パリ条約、特許協力条約、特許協力条約に基づく規則、ブダペスト条約
虚偽の又は誤認を生じさせる原産地表示の防止に関するマドリッド協定(リスポン改正)
同マドリッド協定(ストックホルム改正)、世界知的所有権機関設立条約
ストラスブール協定、ニース協定、知的所有権の貿易関連の側面に関する協定
商標法条約、商標法条約に基づく規則
標章の国際登録に関するマドリッド協定の1989年6月27日にマドリッドで採択された議定書
975 :
無責任な名無しさん:03/09/14 10:03 ID:Saw2jlkt
弁理士試験選択科目法文登載法令
法令名
日本国憲法、皇室典範、国会法、裁判所法、検察庁法、検察審査会法、内閣法
国家行政組織法、地方自治法、行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法
行政代執行法、国家賠償法、行政機関の保有する情報の公開に関する法律
警察法、警察官職務執行法、民法第一編第二編第三編、民法第四編第五編
借地借家法、仮登記担保契約に関する法律、利息制限法、製造物責任法
消費者契約法、商法、手形法、小切手法、民事訴訟法、民事訴訟規則
民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律
人事訴訟手続法、公示催告手続及び仲裁手続に関する法律、民事執行法
民事保全法、破産法、法例、扶養義務の準拠法に関する法律
遺言の準拠法に関する法律、不正競争防止法、著作権法、著作権法施行令
万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律
プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律
著作権等管理事業法
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令
不公正な取引方法
976 :
前18:03/09/14 11:14 ID:KPlP1HN4
>>961 天皇に私人権(?)である著作権が認められるか、
っつーと微妙なところだと思うよ。
発布された法令・命令と考えれば著作権ないし。
>>972 >>973 モノであれば、出願者に「作らせてみればよい」と言うことでしょうか?
で、自分は先に「作られたモノ」を添えて不服申し立てをするとか...
素人質問で申し訳ありませんが、モノがない状態で特許は取れるんでしょうか?
(タイムマシンとか)
>977
アイデアさえあれば現物がなくても特許取得は可能。
だから作らせるのは何の意味ももたない。
出願人がそんなアイデアは思いつくことが不可能ということを証明しなきゃいけない
わけ。そんな証明は実質不可能だと思うけどね。
特許を潰すには別の方法を取るしかないと思われ。
もし、試作品を提供した日が証明できるのなら、それを使って公然と実施されたことを
示す。(逆に、その知人が特許を出願したとしてもこの手で特許を潰されただろうから
試作品提供は特許取得に致命的だということを知っておくべき)。
それが不可能なら、特許の記載に致命的な瑕疵がある可能性もあるから、そこをついて
その特許が実現不可能なことを情報提供するとか、先行技術を徹底的に情報提供して
誰でも思いつくようなアイデアだと審査官に思わせるとか。
補正されて特許を成立させる機会を与えてしまうから諸刃の剣かも知れないが。
どっちにしろ弁理士か弁護士に相談するべきかと。
979 :
977:03/09/15 00:51 ID:UKbbs0Bo