知的財産法(著作権・特許etc)総合スレ-II

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1無責任な名無しさん
知的財産法(著作権法・特許法・意匠法・商標法・実用新案法・
半導体集積回路法・種苗法・不正競争防止法など)関連の話題や相談用の
スレッドです。なお、このスレでの意見・回答は飽くまで参考とし、
実際に行動を起こすかどうかの判断は専門職である弁護士・弁理士などに
相談されるようお願いします。

【過去ログ】

知的財産(著作権・特許etc)法総合スレ
http://school.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1048673951/

知的財産権と特許と著作権
http://school.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1021629515/
2無責任な名無しさん:03/06/22 22:29 ID:OujX134t
3無責任な名無しさん:03/06/22 22:32 ID:Eaqs+Ezr
☆A級美女の超セクシー画像☆(特典いっぱい)
http://endou.kir.jp/yuminet/link.html
4無責任な名無しさん:03/06/22 22:46 ID:qe1o+r5J
数年前ぐらいから7分丈Tシャツが結構でてきてますよね。
これも特許なり意匠なりをもし昔に取っていたならば、どれぐらい儲かっていましたかねー?
5  :03/06/22 22:54 ID:97ZoIhxt
スレ立て乙 >1
6無責任な名無しさん:03/06/22 22:58 ID:871OPHhd
メールアドレスにアニメ、漫画のキャラクターの名前使ったら著作権侵害ですか?
7 :03/06/22 22:58 ID:zkx1Bs+y
>>4
容易に思いつくだろ
数十年前にあったと思われ
8無責任な名無しさん:03/06/22 23:07 ID:pQvegw11
>>6
少なくとも著作権じゃない。
商標がとられているかどうかとかじゃないか?
9無責任な名無しさん:03/06/23 00:26 ID:cswxqzoj
仮に商標がとられていても、メールアドレスに使うことは問題ない。
10無責任な名無しさん:03/06/23 01:03 ID:duluTqea
著作権侵害の時効って何年で成立するんですか?
11_:03/06/23 01:03 ID:wun9HWtc
12無責任な名無しさん:03/06/23 09:56 ID:v9heMHAE
>>932
前スレ928です。
ありがとうございます。
デットコピーは駄目とのことですが、
コメント行の変更ということであれば、OKでしょうか?

13無責任な名無しさん:03/06/23 10:43 ID:zk7iraaX
Q インターネット上のリソースの引用について。

最近インターネット上で引用した内容をBLOCKQUOTEタグで囲み、その出展元をCITE属性のみで示すサイトを見かけます。
CITE属性自体はW3C標準化されており、対応ブラウザでは引用元へのリンクとなるようですが、最大シェアを誇るIEを含む未対応のブラウザではHTMLソースを見るまで引用元がわかりません。
このようなケースは「正当な引用」といえるのでしょうか。 よろしくお願いします。

このような質問に対して

二つの意見が出ています。
どちらが正しいのでしょうか?
1413:03/06/23 10:43 ID:zk7iraaX
意見1

CITEは、このタグで囲んだ部分が斜線になり、引用先のURLが表示される仕組みではないでしょうか。単なる出典表示よ
りリンクの方が詳しく調べることができますが、これが一般 的なリソースの引用で「公正な慣行」となっているかどうかは疑
問です。インターネットの生い立ちを考えると、あるいは、この方が適当と言える使い方をしている学術分野があるのかもし
れませんが、一般 的には認知されているとは思えません。ホームページは、ひんぱんに書き換えが行われますし、URLの変
更もあります。明文による表示がなければ、出典が疑問のままという事態になりかねません。
 また、質問のなかにある未対応のブラウザでHTMLソースを見るまで引用元が分からないケースは、引用としては不適で
す。ツールバーから表示を選択し、ソースをクリックして表示画面の裏側をのぞくケースは、ホームページの一般的な使用方
法ではありません。
1513:03/06/23 10:44 ID:zk7iraaX
意見2

引用元明示は、属性でも充分に妥当だと思う。
“仕組み”云々よりも、文法として blockquote、q が「引用」、cite が出典と定められているんだし。
特に qの場合、 citeタグでなく、cite属性で示すのもやむをえないと思う。
ただ、逆に blockquoteであれば、 citeタグによる明示の方が、より妥当という気がするが、
属性でも書式に従っている以上、それを不当とは言えない。

また、実際の文献でも脚注や巻末で引用元を示しているケースがあることを考えると、
「ソースを見なければ引用元がわからない」というのが不当とは言えない。
1613:03/06/23 10:51 ID:zk7iraaX
cite属性としてW3Cで定義されている引用元表示法ですが、
IEはこれに不対応で、ソースを見ることによりはじめて引用元がわ
かる事になるそうです。
このような方法が引用元の明記と言えるかどうかという問題です。
17無責任な名無しさん:03/06/23 16:18 ID:A/M1vhbI
http://school.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1048673951/473
ただ、CITE要素を使う場合は引用文とどれが対になるCITEか示すようにしないと
引用元がどのCITEなのかわかんないから微妙だよね。
1813:03/06/23 17:08 ID:A7NuLJ3b
ありがとうございました。
いずれにせよ微妙ということですね。
私の個人的意見では、IEを使っているごく普通のWeb利用者がその引用文を見ても
引用元を見逃してしまう可能性が大であるので、そのような出典明示(ソースを見な
ければ出典が確認できないケースが大半)を「明示」と呼べるのかはなはだ疑問であ
ります。
19無責任な名無しさん:03/06/23 19:00 ID:A/M1vhbI
んー、でも正しく書かれてるなら引用元という意味でちゃんと書かれてるんだし問題無いと思いますよ。


引用元が文字で書かれてると視覚障害者には明示にならないとかそういう話かと。
上の例ならそれが視覚障害者を対象にかかれたものなら微妙だと思いますが
視力のある人を対象に書かれてるなら明示になってるわけで、
その辺は著者が誰を対象に書いてるかっていう話なんじゃないかと。

ブラウザの動作ってのはまちまちでIEの5だと表示されるがIEの3だと
表示されないとか、バラバラなんですよね。
でも著者の書いたものが変わってるわけではないので、何々でおかしい動作を
するから書いてないことになる・・なんてのは無いと思うんです。
著者の想定してる環境で明示になっており、
IEでの表示されてない動作が想定外ということを示せれば
IEが表示しなくても明示になると思いますよ。

IEで動作確認云々とか書いてあるなら別ですが・・。
20無責任な名無しさん:03/06/23 19:24 ID:UqckYV6Z
>>19
あなたの個人的ご意見としてお聞きしました。
ここは議論の場ではないと思います。
すでに>>17番のリンク先で意見の分かれる問題で
ある旨の発言を読ませていただきましたので、これ
については見解の分かれる事柄であると認識いたし
ました。
ありがとうございました。
2120:03/06/23 19:47 ID:T5bJUwbc
>>20で表現が険のあるものとなっていますね。
お答えいただいた方、申し訳ありません。
十分参考になりました。
あらためて、ありがとうございました。
22前18:03/06/23 20:13 ID:tBWRqg6v
>>12
一般的にはダメ。
著作権の保護対象である「表現」は、コメントに限らず
アルゴリズムの「表現」も含む。

デッドコピーはダメ、という時は、全体か部分かは関係ない。
と思っときなさい。
23無責任な名無しさん:03/06/23 20:31 ID:K8dlD4KS
●●●マスコミの「盗聴、盗撮」は許されるのか?その2●●●
http://natto.2ch.net/mass/kako/988/988402795.html

949 名前: 文責:名無しさん 投稿日: 2001/05/28(月) 18:46
>>916
直接の実行犯はわからなかった。ただし、その盗聴機関がマスメディア産業の
各方面につながっていることは確認済み。団体名なんか書く必要ないでしょ?
フジ・テレビとか読売新聞社とか電通とか...みんなが知ってるあの会社って
感じ。講談社の週刊誌(現代とかフライデイとか)が政治家の過去を暴露する記
事や写真をよく掲載するでしょ。あの手の記事は、盗聴/盗撮で得た情報で商売
をしている人達がいるという証拠。あういう人達に、オレの個人情報をつかまれ
ているんで非常に心配ですが、現状では、対抗策がない。
24無責任な名無しさん:03/06/24 09:43 ID:8lzVxSoG
>>22
ありがとうございます。
ついでに確認しておきたいのですが、
会社と個人の雇用契約の際に、著作物の帰属が会社にあるような
記述が無い場合は、自動的にプログラマーが著作権を持っているということで
他に流用してもいいと解釈してもいいでしょうか?

25 :03/06/24 11:47 ID:aWXmP10w
職務著作は会社に帰属するだろ
法律にあります
26 :03/06/24 11:59 ID:8lzVxSoG
>>25
これは、雇用契約もしくは、派遣契約で
明記してなくても自動的に職務著作が発生するってことでしょうか?
27前18:03/06/24 13:37 ID:e7a4pw8V
>>26
アナタ個人のものとして作ったわけじゃないんでしょ?
会社の命令で作ったプログラムなんじゃないの?
28 :03/06/24 14:06 ID:8lzVxSoG
>>27
そうです。会社の仕事の中で作成したプログラムです。
流れとして
プログラム作成=>著作人格権、著作(財産)権が作成者に発生
=>著作(財産)権を会社に譲渡もしくは、実施許諾権の譲渡
このように考えてます。
だから、著作(財産)権にしてもちゃんと譲渡しますといった
契約書を交わさないといけないかなと考えているのですが、どうでしょう?

それとも、作成した時点で著作(財産)権はすでに会社にあるという
前提でしょうか?
29無責任な名無しさん:03/06/24 14:11 ID:y7hYegmh
特許は複雑なもん、意匠は単純なもん(もしくは外見)って解釈でOKですか?
30無責任な名無しさん:03/06/24 14:20 ID:76apVJAz
☆とにかく可愛い娘のH画像です☆
http://endou.kir.jp/yuminet/link.html
31前18:03/06/24 15:11 ID:e7a4pw8V
>>28
プログラムの著作物に関しては、会社の指示で、会社から費用をもらえば、
(職務上で作成すれば)、契約等がないかぎり会社に帰属します。

> だから、著作(財産)権にしてもちゃんと譲渡しますといった
> 契約書を交わさないといけないかなと考えているのですが、どうでしょう?

つまり、会社が著作権を有するのが原則で、
作成者個人に譲渡するために契約書を交わす必要がある、ってこと。
32前18:03/06/24 15:16 ID:e7a4pw8V
>>29
> 特許は複雑なもん、意匠は単純なもん(もしくは外見)って解釈でOKですか?

これだと複雑・単純の差のようになってしまうので、特許と実用新案との区別になっちゃいます。
特許は技術的思想(アイディア)、意匠は美観(デザイン)の保護を目的としたもの。別物です。

たまたまアイディアの実現が一定のデザインとなることがあるし、
あるデザインがアイディアを化体したものとなることもあるだけで。
33 :03/06/24 15:38 ID:8lzVxSoG
>>31
なるほど、最初から会社側に著作権があるということですね。
ありがとうございました。
34無責任な名無しさん:03/06/24 16:31 ID:OSwMp5fq
35無責任な名無しさん:03/06/24 16:36 ID:76apVJAz
☆とにかく可愛い娘のH画像です☆
http://endou.kir.jp/yuminet/link.html
36寝言:03/06/24 22:39 ID:NLgC9WAs
37無責任な名無しさん:03/06/25 00:56 ID:C8snX0fz
刑事だけの問題じゃないから、公訴時効だけ挙げても仕方ない。

損害賠償は3年、不当利得返還請求は10年

(差止は、現に行っているまたはその虞だから、時効という話は出てこない)
38無責任な名無しさん:03/06/26 18:48 ID:leDJ3Ek4
特許について悩んでいます。
申請してみたいアイデアは存在しますが、弁理士に頼まずに個人で申請した場合でも、10万円以上かかります。
もう少し初期投資を安くできないものでしょうか。一般市民にとって、10万円以上というのは、やはり高額な投資です。
39無責任な名無しさん:03/06/26 19:06 ID:0Y1VTasT
40無責任な名無しさん:03/06/26 19:32 ID:gE9lu65d
特許(実体審査)
出願料               21000円
審査請求料84300円+2000円=86300円
特許料(1年から3年)
     13000円*3年   =39000円
(1請求項*3)1100円*3  = 3300円
   (4年から6年)
     20300円*3年   =60900円
(1請求項*3)1600円*3  = 4800円
   (7年から9年)
     40600円*3年  =121800円
(1請求項*3)3200円*3  = 9600円
   (10年から20年)
     81200円*11年 =893200円
(1請求項*11)6400円*11=70400円
合計             =1310300円 
41無責任な名無しさん:03/06/26 19:33 ID:gE9lu65d
2.実用(無審査)
出願料               14000円
実用新案技術評価書の請求
     42000円+1000円=43000円
登録料(1年から3年:出願と同時)
      7600円*3年   =22800円
(1請求項*3)700円*3  =  2100円
   (4年から6年)
     15100円*3年   =45300円
(1請求項*3)1400円*3  = 4200円
合計              =118800円 
42無責任な名無しさん:03/06/26 19:33 ID:gE9lu65d
3.意匠(実体審査)
出願料               16000円
登録料(1年から3年)
      8500円*3年   =25500円
   (4年から10年)
     16900円*7年  =118300円
   (11年から15年)
     33800円*5年  =169000円
合計              =328800円 

4.商標(実体審査)
出願料 6000円+15000円= 21000円
登録料(一括納付)
      66000円*1区分= 66000円
合計               =87000円 
43無責任な名無しさん:03/06/27 02:52 ID:a7MKO66a
http://tadhomma.infoseek.livedoor.com/SubIndxIntRev.htm

クボタの亡霊が蠢き始めたモヨリ。↑の「情報鎖国−−日本!」読まれたし。

「(゚Д゚)マズー」と思う場合は6/30の夕方までに↓へ投げ文だ!
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/pc/comment_f.html
44前18:03/06/27 05:54 ID:1tjEgL9I
>>43
よくこういうイイワケ(侵害に使われるばかりではない)を聞くけど、
定量的に「何パーセントしか侵害品は流れていない」と主張する人はいない。

墓穴を掘るからなんだろうね、きっと。
45前18:03/06/27 05:55 ID:1tjEgL9I
あ、輸入権の話か。ごめん。トップストーリーしか読んでなかった。
46無責任な名無しさん:03/06/27 06:56 ID:a7MKO66a
って言うか立法勧告のリの字も無かった最高裁判決を
闇に葬り去る改悪が可能になる根拠って何?

http://www.ilc.gr.jp/saikousai/hanrei/416.htm
47前18:03/06/27 08:05 ID:1tjEgL9I
輸入権と中古販売とは全く関係のない話なんだが。
48無責任な名無しさん:03/06/27 20:15 ID:iNRNsxKQ
>>47
って言うか消尽の否定を権利者がしたがってると言う共通項はあるだろ。
101匹ワンちゃん事件以外は明文で国内・国際問わず消尽肯定してるんだし。
49前18:03/06/27 20:29 ID:1tjEgL9I
>>48
国際消尽の話をする時に、たとえば関税で解決するって手段もあるわな。
中古販売は、擬似レンタルを除いて今や誰も否定しとらんでしょ。

開発途上国と先進国と、まったく同一価格でなければ知的財産を
利用できない、となると悪平等だと思う。これを解決する議論って、ある?
50無責任な名無しさん:03/06/27 21:02 ID:9H1wVPYJ
そもそも先進国でね価格が高いのは物価やコストとかの差ではなく
競争が無いからだし。

レッシグの主張みたいにより名誉権に近いものにして財産権を縮小するアカ的な方向か
情報統制と価格統制によってがっちがちに保護するかか…。
前者は政治的な理由で無理だし後者はやりすぎると米騒動が起きる。
51無責任な名無しさん:03/06/27 22:14 ID:iNRNsxKQ
> 中古販売は、擬似レンタルを除いて今や誰も否定しとらんでしょ。

>>43のリンク先ちゃんと読んでる?
未だにゲーム業界や出版業界は去年の最高裁判決を「国家基幹産業を死に至らしめる
時代錯誤の不当判決」とか弾劾し続けているんよ。
52前18:03/06/27 23:56 ID:1tjEgL9I
>>50
WTOの農業交渉でもめてるように、結局自由化って、どこかに無理があるわけで。
ガチガチの保護じゃなくて、関税方式というか差額回収方式がいいような気はしてます。
厳密に論考してる時間がなくてアレなんだけど。

>>51
あぁいうのは筆者個人の主張が混じるから、バランスを考えながら読んでる。
出版業界はあまり詳しくないが、まともな人間なら誰も「不当判決」とは言っとらんよ。
「認められず遺憾だ」とは言ってるし、映画の著作物にダブルスタンダードを
作るのはどうか、と論じる人間は、もちろんいるけどね。

> 未だにゲーム業界や出版業界は去年の最高裁判決を「国家基幹産業を死に至らしめる
> 時代錯誤の不当判決」とか弾劾し続けているんよ。

誰のことを言ってる? なんか仮想敵を作ってない?
あるいは法務とか経営から遠い人間が無責任な立場で発言してる内容じゃないの?
53無責任な名無しさん:03/06/28 00:17 ID:l/oq4wAT
>>52
でも実際問題として立法に口出しまくるのは開発でなく法務とか経営だ罠(;´Д`)
54無責任な名無しさん:03/06/28 16:36 ID:CjJ2TyJi
このスレのテーマと合っているかは微妙なのですが・・・
【漫画】どうなる!? さくら出版・原稿大量流出問題
http://comic.2ch.net/test/read.cgi/comicnews/1056717253/l50

前スレでここの住人さんらしき人がきてくれて大変参考になりました。
他にもご意見いただけるとありがたいです。
55前18:03/06/28 17:25 ID:+Hhtvd9X
>>54
慣習として、出版社による原稿買取が普通に行われてるか否かが問題。
(出版界同様に、原稿は出版権設定のあかしとして預けているだけなのか、
はたまた弱小執筆者相手には買取りが普通なのか)

有体物である原稿(紙)として販売してるかぎりにおいては、
まんだらけが盗品だと知らずに買い取ったなら、正当な取引だから
まんだらけが販売する権利はある。作家に対して言い値で
売ってよいかどうかはともかくとして、作家から買取を持ちかけられたら
買値+管理費ぐらいの価格を要求するのは妥当な話。

まんだらけが盗品であると知っていたか否かの立証は、訴える側(作家側)。
その原稿が行方不明である事を「品ぶれ」でもしてない限り、立証は難しいだろうね。
ここまでは著作権云々が出てくる余地はないよ。単なる民法上の問題。

原稿を買って再出版をするのであれば、そこからはまた別(著作権)の話。
56無責任な名無しさん:03/06/28 17:46 ID:v+fA45Ua
どうかヒロカネが著作権云々とかミスリードして話をこじらせませんように。
57無責任な名無しさん:03/06/28 18:08 ID:ThNpOfQR
>>56
すでに思いっきりこじれてるが。
古川は居直りを決め込んでるし、全面戦争だろ。
58無責任な名無しさん:03/06/28 21:08 ID:61o++n1c
>>55
普通は原稿は預けてるだけかな。
違う会社で単行本出すとかするときは返してもらうし。
59無責任な名無しさん:03/06/28 21:44 ID:btdRX1mJ
慣習だけでは、トラブルになる事例が生じる以上、
原稿の受け渡しにちゃんと契約しとくしかないという教訓を残したことにはなるが、それを実行できるかどうか。
60無責任な名無しさん:03/06/28 22:09 ID:v+fA45Ua
日本の著作物に関する流通で最大の欠陥は、再販価格維持制度が事実上
著作権と同等に捉えられ、行使されていることだ。それらは現在では流通網の整備や
ネットの普及を始めとする情報伝達手段の多様化により大義名分を喪失して
久しいにも関わらず「著作権者の気に入らないことは何でも禁止出来るのが本来の
正しい在り方だ」と言う主義主張を再販制度に甘えている新聞・出版を中心とした
マスメディアによって喧伝させ、著作権の制限・縮小を主張する者を国賊だと言わん
ばかりに集中攻撃する。プロコピーライトが亡国的愚策であることはDMCAにより
乱訴が吹き荒れる米国の現状を見れば明らかだ。

悶揶・苦墓汰と言った狂信的プロコピーライト主義者は今すぐにでも審議会を去れ。
61前18:03/06/28 22:45 ID:+Hhtvd9X
結局伏字とは、格好悪いなぁ。

>>58
ありがと。実際のところ、預かりか買取かは、原稿料の金額次第で判断されてるよね。
印税支払い契約をしていたら、預かりと推定するのが妥当だと思う。

>>59
当然のことながら、契約はあくまで作家と出版社との間の契約でしかなく、
第三者たる中古屋には何の影響ももたらさない。
それこそ原稿の最初のページに「作家同意なき移転は無効」とでも朱書きするのかな?
62無責任な名無しさん:03/06/29 01:10 ID:jkjzpsTs
確かに契約は原作者と出版社との間のものだけれど、作品(著作物)についての権利関係を明らかにしておけば(言い換えれば、契約を結んでおけば)、作者はまんだらけに対して著作権侵害を主張できたんじゃない?

原稿受渡しにおいて、その作品(著作物)についての著作権のうち、どの権利を譲渡等して、どの権利を作者が留保するのかを明確にしておけば、今回のような事態になっても原作者が有する権利を明確化できたんじゃないかというのが、59の趣旨です。

事案を正確に理解してないかもしれないので、頓珍漢なこと言ってたらごめんなさいね。
63前18:03/06/29 01:25 ID:DtGkIgFg
>>62
今の時点では著作権の話はないです。
問題になってるのは、原稿そのものの販売の可否ですよね?
購入した人が出版するとか、そういう話じゃなくて。

物権(民法)、即時取得、占有権、占有権と本権、善意の第三者、
そのあたりをキーワードに調べてみてください。
64前18:03/06/29 01:26 ID:DtGkIgFg
って、オイラも勘違いしてるかもしれないですけど。
>>63の内容が釈迦に説法なら失礼しました。
65無責任な名無しさん:03/06/29 02:42 ID:DNNX5b6N
だけど、出版社があたかも「再販価格維持権」があるかのように振る舞ってて
無競争商品に対する競争圧力たる中古市場を業界ぐるみで仇敵視しているのは事実だからなぁ。
「俺たちにも再販制度をよこせ」と無謀な要求をしているゲームメーカーやDVDメーカーと
グルになって。で、紋谷だとか伊従と言った連中が「著作権法には明文化こそされていないが
本来、再販価格維持権が存在する」だの「頒布権ないし譲渡権は半永久的に行使可能な
価格に関するインセンティブを当然に含有するものとして定義されるべきだ」なんて宣っている、と。
66前18:03/06/29 02:52 ID:DtGkIgFg
まじめに答えると、
・中古市場がゲームやDVDの競争圧力だなんてアホな話。
・利益追求が悪だと言われれば資本主義は成り立たない。
・再販価格維持権が本来存在するか否かは学説の問題。

だいたいさぁ、同じ映像コンテンツなのにビデオテープからDVDになって、
なんでとたんに1/5の価格になったか、考えてみなよ。

中古市場があったからかい?
67無責任な名無しさん:03/06/29 04:24 ID:DNNX5b6N
> 中古市場がゲームやDVDの競争圧力だなんてアホな話。

ソニコン事件の解説嫁
68無責任な名無しさん:03/06/29 07:34 ID:5kWLz7ZE
>>66
アホな話だが、それをまじめに主張する欲ボケ爺が大勢居るのよ。
実際、業界も肥大化しすぎてて資本主義の市場原理なんか働いた日には
一瞬でつぶれちゃうし、今の姿を維持するには欲張りにならざるをえないのよ。
議員さんだってそういう業界団体やなんかから票も金も貰ってるんだから
そういう方向に法律を変えてくのは至極自然なことでありまして。

69無責任な名無しさん:03/06/29 09:01 ID:x8xR1i7u
作家ですが、原稿買取について。
買取の場合のみ念書を取り交わす場合が多いです。殆どといってもいいのではないでしょうか。
そして人気のない作家の場合は、買取であると念書を交わしていても
編集部や編集プロダクションが手狭になると、送り返してくることもあります。
こちらが駄目でもともと…という感じで原稿返却を打診すると応じてくれることもあります。
70無責任な名無しさん:03/06/29 09:39 ID:DNNX5b6N
>>69
もっとも、文章の場合は最近ならワープロで打つ場合が多いでしょうから
原稿を出版社に譲渡してもファイルが手許に残っていれば原稿を復元出来るので
印字した紙の有体物としての財産価値は低いor無いかも知れませんね。ちなみに、
出版社による漫画原稿紛失の判例が昨年1件出ています。残念ながら判決文は
見つかりませんでしたが「原稿から起こした製版があるので再出版は可能=
財産的損害は無い」と言う判断のようですね。

http://www.mainichi.co.jp/news/selection/archive/200208/26/20020827k0000m040116000c.html
71無責任な名無しさん:03/06/29 11:14 ID:OfInShik
>>70だと
「原稿料は所有権取得の対価ではなく、原稿は漫画家に返すのが一般的」
となってるんですね。
72無責任な名無しさん:03/06/29 12:03 ID:l/TsPh4O
あとこの辺も参考になるかな。

http://www.translan.com/jucc/precedent-1998-10-22.html

出版許諾契約か出版権設定契約かがあいまいだったり、期限が明示されていなかったり
するところは口約束だったことをうかがわせるから、念書が無い場合には↑のような扱い
になるんではなかろうか。

>62
原稿の所有権の譲渡でないことをちゃんと書面で残しておけば、盗品扱いは難しくても遺失物
扱いには容易にできるだろうから、まんだらけのような古物商からは古物営業法20条で1年間
は無償で回収できるというメリットはありそう。
73前18:03/06/30 00:17 ID:KirV/8gh
>>67
「ソニコン事件」の「解説」って、何だよ? ソニコン=SCEIなら、事件数はいっぱいあるし、
解説っつったって判例時報なのかJulistなのか、はたまだどこぞのWebページなのか。

>>68
学説の一つを主張しちゃイカンというのは、言論統制かい?
少なくとも著作権に関しては、権利擁護の行き過ぎについて結構みんなアンテナ立ってるよ。

>>72
古物営業の方に特別規定があったのね。。。情報ありがとです。
74無責任な名無しさん:03/06/30 08:34 ID:EUMVcnp/
>>73
どの解説でも中古市場が無競争状態の新品に対する値下げ圧力として機能することは
大なり小なり触れられている。↓の原文でも。

http://www.jftc.go.jp/pressrelease/01.august/01080201.pdf

知的財産法やってるヤシって経済学はおろか経済法も(主として独禁法第21条の
害悪条項があるせいで)ろくすっぽかじってもいないから時々恐ろしく
ピンボケなことを平気で抜かしやがるからタチが悪いんだ。

> 少なくとも著作権に関しては、権利擁護の行き過ぎについて結構みんなアンテナ立ってるよ。

文化庁は学界内では多数である警戒派の学者を審議会にほとんど(せいぜい、3年ぶりに復帰した
N先生ぐらいしか)登用せず大資本の御用学者と業界団体幹部ばっかり審議会に入れてるけどな。
「利用者・消費者代表なんてゴミ同然。意見を聞くにも価しない」と思ってるのが人選でバレバレ。
75前18:03/06/30 15:06 ID:KirV/8gh
もし同一人物なら、なんか名前つけてくれるとうれしい。

>>74
読み方まちがえてるよ。
これは、価格拘束のために中古市場禁止を利用するのがよくないと言っており、
中古市場の存在があれば価格が下がる(値下げ圧力となる)という主張ではない。

また伏字だし。なんで「中山」って書けないの? それとも別の人のことを指してる?
76前18:03/06/30 15:27 ID:KirV/8gh
>>75 訂正。

> 中古市場の存在があれば価格が下がる(値下げ圧力となる)という主張ではない。

中古市場の存在が無競争商品に対する競争圧力という主張ではない。
77無責任な名無しさん:03/07/01 01:04 ID:aFcPDd9y
何でそんなに必死に「伏字」にこだわるの? アンチコピーライトは何でも否定?
78前者:03/07/01 06:47 ID:kGKFk2oF
>75
別人ナリよ。
79無責任な名無しさん:03/07/01 08:30 ID:7pTBGQb6
p55に

> また,中古のPSソフトの売買が行われることによって新品PSソフトの
> 売上が減少するとすれば,一般的な経済法則に照らすと,中古のPSソフトの
> 売買は,新品PSソフトに対する需要の減少を通して,新品PSソフトの
> 販売価格の軟化につながることとなる。
(中略)
> さらに,前期のとおり,新品と中古品が相互に影響し合う関係にあることから
> すれば,中古品市場における競争制限は新品市場における競争制限に
> つながることにもなる。

と明記されてるんだけど。
80前18:03/07/01 09:55 ID:f+kSYPrL
>>77
違う。伏字で書かれると無責任な意見としか読めなくなるから。

>>79
だから、それは、
> 中古品市場における競争制限は新品市場における競争制限につながることにもなる。
でしょう?

中古市場があることによって、新品の販売価格が軟化するだけであって、
中古市場があることによって、新品の価格が低下するわけではない。
(絶無とは言わないけど、新品の価格低下にはもっと大きな要因がある)

例えば、ある商品が定価3000円で販売開始されたとして、中古市場に流れれば、
その新品商品の販売価格は段々下がっていくことになる。これは、そのとおり。
一方、同種の商品が後日販売された場合、やはり定価3000円で販売開始されるんであって、
中古市場があるからといって定価2000円から販売開始されるとは思えない。
→だって販売開始時点では中古市場には「その」製品は存在してないんだから。

お互いに「競争」の定義が違うのかな。
「無競争製品」の「無競争」って、同種異製品間の競争の話じゃないの?
同一製品間の競争だったら、再販制でも設定されてなきゃ「無競争」はありえないと思うんだけど。
81前18:03/07/01 09:56 ID:f+kSYPrL
もうひとつ、伏字にこだわる理由として、
議論の途中で、別の対象を「同じ対象である」と勘違いしたまま進んだり、
元ネタにあたろうとするときに苦労するから、というのもある。
82無責任な名無しさん:03/07/01 12:49 ID:j+ISoiJP
>73
「アホな主張はしちゃいけない」とは言って無いよ。
アホをアホと言ってるだけ
しかもそのアホが主流ならなおさら・・。
主観的という指摘ならばその通りだが言論云々の話は的外れだな。
アンテナ立ってるのは良いけど、それが何か影響を及ぼせるかっつーのは微妙でない?
これ系の話題自体がメインストリームに乗らない限り政治からは相手にされないと思うよ。
少なくとも現状では業界団体を優遇したほうが政治にはメリットがあるでしょ。
上の主観的な立ち位置から現状を悲観してるだけだよ。

>75
書いたの自分じゃないけど伏字にしてるのはそれが本筋じゃないからじゃない?
それについて話すつもりなら伏字にしないでしょ。
83無責任な名無しさん:03/07/01 20:46 ID:7pTBGQb6
> 同一製品間の競争だったら、再販制でも設定されてなきゃ「無競争」はありえないと思うんだけど。

ソニーは定価販売をダイレクトに強制してたんだからそれは「無競争」だろ。
84前18:03/07/01 23:26 ID:f+kSYPrL
>>83
それこそ中古販売とまったく関係ない話なんですけど。
単なる独占の立場を利用した販売価格の強制でしょ?
85前18:03/07/01 23:32 ID:f+kSYPrL
>>82
合点です。

以前に比べると、利用者側の政治力が弱まっているのは確かだと思うけど、
中古販売に関する最高裁判例や、昨今の「何でもかんでも著作権で解決」
みたいな風潮から、行き過ぎを懸念する人はそれなりにいます。
それで足りなければ、パブリックコメントとか議員に対する請願とか、
積極的になってかないと、「悲観してる」方向へしか進みませんぜ。
86無責任な名無しさん:03/07/01 23:52 ID:7pTBGQb6
>>84
だから定価販売をやるうえで中古市場の存在は致命的に不都合なんだよ。
時限再販でない場合はあんたが書いた通り

> 一方、同種の商品が後日販売された場合、やはり定価3000円で販売開始されるんであって、
> 中古市場があるからといって定価2000円から販売開始されるとは思えない。
> →だって販売開始時点では中古市場には「その」製品は存在してないんだから。

の理屈で認めている通りなんだから、これに従うと「半永久的に3000円で売りたい」と考え、
それを実行しているメーカーにとって中古市場は「何が何でも抹殺しなければならない唾棄すべき
存在」と言う図式が成立する。そして、ソニーはそう言う考えに基づいて実力行使してたんだから
「単なる独占の立場を利用した販売価格の強制」ではない。
87前18:03/07/02 01:00 ID:p/fSQXxS
同一製品同士の競争というと、個別販売店ごとの価格競争だよね?

中古市場があろうが無かろうが、販売店間で価格競争は起きている。
中古市場の存在により価格下落が加速されるだけで、
「無競争」な部分についての競争圧力ではないよね。

結論として価格が下がるのであれば、何でもかんでも同種の競争だ、
というのはちょっと違和感がある。やはり「競争」の定義が違うのかな。
著作権の話ではないし、泥沼になりそうなので、このヘンでパスします。
88無責任な名無しさん:03/07/02 12:19 ID:xatZxk+t
> 中古市場があろうが無かろうが、販売店間で価格競争は起きている。
> 中古市場の存在により価格下落が加速されるだけで、
> 「無競争」な部分についての競争圧力ではないよね。

あんたが理屈のうえだけで「起きている」と書いている販売店間の価格競争すらソニーは認めなかったし、
出版業界が中古市場から一方的滅多打ちに遭っているのもそれが原因。それだけのことよ。
89無責任な名無しさん:03/07/02 22:34 ID:e1oK/jwH
まあPSでも、「ガンパレードマーチ」みたいな
お化け作品は中古と新品の値段が同じ、というアホみたいなものも存在するが、
それは例外中の例外だもんね
90無責任な名無しさん:03/07/02 22:59 ID:xatZxk+t
マスコミ板より。これが全てを物語っていると言えそう(;´Д`)

> ブックオフ坂本社長
> 「とにかく再販価格が維持されていればいるほど、私どもの商売は儲かる。
> 再販様々です。社内に再販神社でもつくって毎日拝もうかと思ってます(笑)」

出版業界が再販制度絶対護持に拘泥し、ゲーム業界が俺達にも再販制度をよこせと
わめき続けるのは結局、底無し沼へとズブズブはまり続けるだけの結果しか生まず
国策として著作権で中古市場を叩き潰すのは業界救済どころか「蜘蛛の糸」にしか
ならん可能性が高い、と言えるだろう。
91無責任な名無しさん:03/07/03 20:15 ID:nRVuB/id
ところで、最高裁HPで検索したのか?
92無責任な名無しさん:03/07/03 20:16 ID:IzFdgBFE
☆頑張ってまーす!!☆見て見て↓↓↓↓↓↓↓↓↓
http://endou.kir.jp/betu/linkvp2/linkvp.html
93無責任な名無しさん:03/07/04 02:34 ID:O/Gwju9a
Jurist・7/1号に載ってた「内閣官房知的財産推進本部事務局」だかの
文章読んだら頭痛くなって来た。
94無責任な名無しさん:03/07/04 20:35 ID:KaVXGtVh
人格権のつもりで財産権守ろうとするのはアレだ。
名誉権と財産権とに完全分離すればいいのに。
95無責任な名無しさん:03/07/04 22:46 ID:mPuGnev9
【動物園】エミュは違法か合法か【エミュー】
http://game2.2ch.net/test/read.cgi/ghard/1056365743/l50
これについて意見お願いします。
96無責任な名無しさん:03/07/05 01:32 ID:Q4qHfgUM
>>95
113条2項を根拠に、ダウンした者も違法であるという人がいたので、
同項にいう、「業務上」の解釈に疑念を呈しときました。 わたしは、「事業として」の意味だと思うんですが、その人は「反復継続的」だと言ってます。

後は、寝て待ちます。
97無責任な名無しさん:03/07/05 01:36 ID:Bs+FPxoB
皆さんにお聞きします。

TV番組やアーティストのオフィシャルから拾ってきた画像なり発売物や
CDプリントアウトしてステッカーにしたものを貼ってある物を他人(友人)から
受け取って使用するのは法律に触れる行為なんでしょうか?
それともそれらのものをステッカーにした時点で法律に触れる事なんでしょうか?

特に営利目的で使用するわけではなく、個人で貼ったりするのは
著作権等の侵害にはならない。と聞いたことがあるんですが・・・。

よろしくお願いします。
98無責任な名無しさん:03/07/05 01:37 ID:Bs+FPxoB
×CDプリントアウトして→○CDジャケットをプリントアウトして
99無責任な名無しさん:03/07/05 02:06 ID:0ETX5hZi
業務とは
「社会生活上の地位」に基づき「反復・継続」して行う行為れす。
その人がプロのゲーマーなら業務になります。
100寝言:03/07/05 03:00 ID:4YCmk//B
>>97 「使用する」を具体的詳細に確定的に限定せよ。
101無責任な名無しさん:03/07/05 07:23 ID:oM6wtsMl
「日本はアメリカと違って“事実上”判例主義に過ぎず、本来は
過去の判例に拘束される義務は全く無いのだから平成13年(受)898号及び
同952号のような時代錯誤の不当判決は今後の立法作業に際して何の
障害にも成り得ない」ってことらしいな>>93
102無責任な名無しさん:03/07/05 07:33 ID:L/X6UN3j
○判決文をダウンロード(PDF形式)するにはここをクリック。
http://www.jpaa.or.jp/gozonji/care/songaisosyou-20021011/h14wa360hanketu_20021011.pdf
○判決文をご覧になるにはここをクリック。
http://www.jpaa.or.jp/gozonji/care/songaisosyou-20021011/index.htm
【さらに詳しく知りたい方は】
→民間業者の「知的所有権(著作権)登録」の勧誘に気をつけましょう
http://www.jpaa.or.jp/gozonji/care/index.html
○判決文をダウンロード(PDF形式)するにはここをクリック。
http://www.jpaa.or.jp/gozonji/care/songaisosyou-kouso/h14ne647hanketu_20020515.pdf
○判決文をご覧になるにはここをクリック。
http://www.jpaa.or.jp/gozonji/care/songaisosyou-kouso/hanketu20020515.htm
【さらに詳しく知りたい方は】
→一審判決(平成13年12月20日、東京地方裁判所)については、ここをクリック。
http://www.jpaa.or.jp/gozonji/care/songaisosyou/katityou_20011220.htm
H13.12.20 東京地方裁判所 平成12年(ワ)第25977号 損害賠償等請求事件
http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/Listview01/29BEDDAB79B6AA5249256B5A0006B79B/?OpenDocument
 ○判決文ダウンロード(PDF形式)はこちらをクリック
http://www.jpaa.or.jp/gozonji/care/songaisosyou/h12wa25977hanketu_20011220.pdf
 ○判決文をご覧になるにはこちらをクリック
http://www.jpaa.or.jp/gozonji/care/songaisosyou/hanketu20011220.htm
発明の著作権登録ビジネスについて考える
http://www.yin.or.jp/user/pote/index.html
H11.11.30 東京高裁 平成10(行ケ)289 商標権 行政訴訟事件
http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/Listview01/2C0E228C0BAB7FF349256A7700082CEE/?OpenDocument
103無責任な名無しさん:03/07/05 08:12 ID:Q4qHfgUM
>>99
その定義らしき表現は、どこから引っ張ってきましたか?
「業」の意味するところは、いろんな法律、条文によって異なるように解されているのが実情ですけど。
104無責任な名無しさん:03/07/05 08:57 ID:Q4qHfgUM
>>99
つづき、

その表現でちょっと検索すると、
「業務上過失致死」とか、「消費者契約法」とかにおける解釈のようですね。

目的の異なる他の法律に無条件に適用してはダメだと思いますよ。

知的所有権法の範疇に入る点で、刑法なんかより、ずっと著作権法と近いと考えられる特許法などでは「業」に関して別の解釈が確立されてますからね。
105無責任な名無しさん:03/07/05 09:16 ID:oM6wtsMl
経済板の再販制度スレで「『著作物=著作権法の保護対象全般』であり
独禁法第23条の『著作物』にゲームや映像ソフトが入らないのはおかしい」と
粘着し続けてるヤシがいる。「じゃあ、家屋(建築著作物)や衣服(デザイン
著作物)も再販制度の対象じゃなきゃおかしいのかよ」と聞くと大真面目に
「そうだ」って……(゚Д゚)ハァ?
106無責任な名無しさん:03/07/05 12:44 ID:nsmmaERC
はまなすの会の紹介で釧路の今弁護士に債務整理をお願いしました。
夫とはこの件で離婚しました。これまで事務員の方の言いつけを守り、
苦しい家計の中から毎月1万円づつ払って来ましたし、
現在もまだ払い続けています。
私の場合、途中一度も報告はなく、現在の債務がどうなっているのか、
あといくら残っているのか全く判りません。
ところが先日ある金融会社から「全然入金がないので裁判を起します」
という通知。(請求額200万)
腰を抜かしてしまいました。夜も眠れません。
この様に今○美弁護士は、送金をしているのに全く整理をしてくれていない。
依頼者から返済資金として数百万円の送金を受けながら、実際に金融会社のに
解決金として支払ったのは約半分以下に過ぎず、
その差額の半分を着服しているのです。
当然、業務上横領容疑で告訴されましたが、考えられない実態なのです。
自分はせっせと私腹を肥やす事に余念がない!
被害にあった顧客は数十名にのぼっているらしいですから、さらにびっくり
しました。早くこんな弁護士は除名して貰いたい。
なんとか出来ないのですか?
あたかも弱者の応援、正義の味方を装いながら、弱い立場の依頼人を裏切る
不義の弁護士。決して許すことは出来ません。
10797:03/07/05 19:35 ID:Bs+FPxoB
>>100
書類ケースのようなものなんですが、それを貰ったので僕自身が使うだけです。
また、もらったステッカーは気に入っているモノなので、車に張ろうかと思っています。
108前18:03/07/05 21:51 ID:ny+4eqBK
>>107
車に張って周囲から見えるようにしたら違法性は違法だけど、
まぁ問題になるほどの事ではない、と思う。

だからといって損害賠償やらナンやらをまったく請求されないとは
限らないし、オイラは責任を取れないので、自己責任でやればよろし。
109前18:03/07/05 22:22 ID:ny+4eqBK
>>105
まぁ、それはそれで極端だけどね。

著作財産権は、物権(動産の)類似の権利として定義されてるわけで、
となると一般消費財のように時間の経過とともに価値が減っていく、ということが
あたかも物であるかのように転売やら中古やらでの議論をする前提になる。

だけど、本やレコードみたいに物理的に消耗する媒体であればともかく、
電子データなどになると「時間とともに価値が減る」というのが成立しない。
(複製したら同一物が2つできるわけで、価値が増えるという可能性すらある)

となると、一定期間、同一の価値を安定して有するものの価格を、
一定期間の間だけ拘束することを認めよう、という再販制度は一概には否定できない。
110無責任な名無しさん:03/07/05 22:29 ID:oM6wtsMl
「パーフェクトクローン」の作成云々ははともかくデジタルデータであろうが
記録媒体は物理的消耗から逃れられない訳だが。

http://www.ntv.co.jp/FERC/research/20000723/r055.html

こう言う科学的事象を無視して滅茶苦茶な立法をやってしまう傾向がこのところ
強すぎるので注意したいところ。文部“科学”省の外局が聞いて呆れるわ。
111無責任な名無しさん:03/07/05 22:41 ID:DFDXK+qF
>>104
横槍だが特許法と著作権法は立法趣旨が全然違う気が・・・。
国が独占を許すっていう特許法はかなり例外的な法律なので
似てるってのは微妙。
112前18:03/07/05 23:06 ID:ny+4eqBK
>>110
だから、その物理的消耗(利用可能性の低下による価値の低減)にしたがって、
価格が低下していくのが素直でしょ、ってこと。その物理的消耗の期間って、短くても10年以上でしょ?
ってことは、10年間は価値が低減しない、ともいえるわけで。

さらにモノの場合、使用による損耗からくる価値低減もあるしね。
そのヘンに目をつぶって、既存の物権の範囲で解決を図ろうとしてるのが著作権とか
再販権とか、そのへんのいわゆる無体財産権制度なんだからさ。
113前18:03/07/05 23:11 ID:ny+4eqBK
あと、>>110にもう一点。
あぁいうページを議論のネタ元にするのはやめたほうがいいよ。
せめて「ためしてガッテン」にしときな。

114無責任な名無しさん:03/07/05 23:49 ID:iYDHff4y
何が言いたいのか良くわかんないけど、
有体物が劣化するかしないかってのは無体物とはなんの関係も無い気が…。
無体物を別の有体物に移しかえれば良いんじゃない?
115無責任な名無しさん:03/07/06 01:13 ID:XZLh3fbG
特許の場合には「産業上利用する」っていうのが前提となっているので
特許法中では「業として」が「反復継続」でなく「事業として」を意味するのは
当然な気もするが。
1回しか実施しないからってOKってわけにはいかないでしょ。それで
特許権者が何億もの利益をフイにすることだってありうるんだし。
11699:03/07/06 01:51 ID:wq8oc1ZU
>>104
「業として」ってのと「業務として」ってのを混同してたって話なのかな?
それとも漏れが知らんだけで特許法における「業」はイコール「業務」で、
「業務」の定義がかわるのだろうか?
どっちなんだろ?
特許法条文内ですら「業」と「業務」は使い分けられてるような気がするんで
イコールとは思えないんだが…。
117無責任な名無しさん:03/07/06 03:07 ID:M99S6g+X
Webサイトの利用規約に使えるテンプレとかってないの?
「このWebサイトの内容は著作物として著作権法によって保護されています〜」みたいなの
あと、昔のエニックスのゲームの著作権は現エニックスクエアにあるのか?
118無責任な名無しさん:03/07/06 03:50 ID:3eD86z0J
>>117
保護されるのは前提だから特にテンプレとかないのよ。
適当にその辺のサイトを参考にすればいいんじゃないかな。
海外とかも考慮するならとりあえず(c)とか書いといて。

エニックスのはとりあえずエニックス■に聞けば
財産権をどうしたかはわかるんじゃないかな。
119無責任な名無しさん:03/07/06 04:10 ID:M99S6g+X
著作権法で保護の対象になるための条件である

1.「思想、または感情」を表現したものであること
2.思想、または感情を「表現したもの」であること

っていうのがよくわからないんですが…
120無責任な名無しさん:03/07/06 04:24 ID:eJW2Fhp4
>>119
それは実際に何かあった時に考えれば良いんでないかね。
気になるんなら「このサイトは著作権で保護されてます。」ではなく、
「このサイトの著作物は著作権で保護されてます。」にしとくとか。
121訂正:03/07/06 04:26 ID:NBhJ9vDh
著作権>著作権法
122無責任な名無しさん:03/07/06 07:20 ID:ZGZkrx9z
>>112
> ってことは、10年間は価値が低減しない、ともいえるわけで。

流行り廃りは10年なんて超ローサイクルでは維持されません。
「流行っている=商品価値高い・廃れる=商品価値大幅ダウン」と言う
経済学の根本的な原理からはデジタルデータであっても決して
逃れられないのですよ。
123前18:03/07/06 07:40 ID:w14u+Tlr
>>122
じゃあ、価値の下落はいつから始まります?

発売開始から一定の期間は価値の下落がない、というほうが
著作物の価値を考えた場合には妥当すると思うんですけど。
124無責任な名無しさん:03/07/06 07:57 ID:ZGZkrx9z
>>123
そんなもん「発売された瞬間が100で漸減か急減かを問わず
下落自体は免れない」としか答えられんわ。「“著作物だから”発売開始から
一定の期間は価値の下落がない」なんてのは経済を知らない素人の
典型的脳内理論。試しに著作物でない商品の発売からの価値下落を考えてみろ。
むしろ著作物の方が商品価値下落が早い傾向が存在することがわかるはずだ。
125無責任な名無しさん:03/07/06 09:32 ID:2Oggy8cz
自由経済なら本来はそうなるはずだった。
だが、実際には価格を下げて需要を増やすということは行われなかった。
今まではそれで良かったんだ。客は我慢して買うしかなかったのだから。
社会が不安定になればなるほど娯楽への逃避は多くなるしね。
だが、本格的な景気低迷感や貯蓄の減少、銀行や証券の破綻、
福祉から年金までを含む不安要素から財布の口がしまり
ここに来て初めて需要自体が減り始めた、その上IT化の波。
「初めて」だよ。

こりゃ焦るだろ。
既に太りすぎで市場原理に放りだされたら自分の体を支えられないんだから。
126無責任な名無しさん:03/07/06 09:53 ID:PylxEnK1
その体を支え続ける必要があるのですよ。
需要を増やさねばならない。
だが、企業努力はしたくない。価格は下げたくない。
ならばどうするか?
その答えが需要の拡大な訳です。
合法なものすら違法であるという啓蒙・宣伝から
再販制度や輸入規制方向への働きかけ。

まぁ、誰も損しないでしょ。
政治のコストは法改正で得られる利益に比べれば端金のはずだし。

ただ、一つ誤算があるとするなら、たとえ法がそうなっても
もう「パラダイムシフト」は止まらないだろうし
需要は復活しないだろうって事だけだ。
127無責任な名無しさん:03/07/06 10:18 ID:3fI2ISpB
>>119
1
事実やデータを列記したに過ぎない物は保護対象ではいないことを意味する。


アイデアそのものが保護対象ではないことを意味する。
128無責任な名無しさん:03/07/06 11:16 ID:WYXf2bao
129無責任な名無しさん:03/07/06 11:43 ID:cVtfxqAr
参考にしたいので教えてください。

もしこの世にタイムマシーンとどこでもドアが存在したとしてドアを抜けると場所も時間も
好きなところへいけるとゆうアイデアだけを考えたとします。
この場合両者の機能を合わせ持ったものはなく2つの技術が合わさることでかなり便利
なものになると仮定します。もちろん自分では作れない。
みなさんならこのアイデアをどうしますか?
特許ですか?実用新案ですか?著作権ですか?
130無責任な名無しさん:03/07/06 12:11 ID:jfBbweds
>129
実用新案じゃないですかね。

ただ、「もちろん作れない」っていうのはアレです。
実現しないなら妄想と同レベルですので無理だと思うんですけど。
ジュール・ベルヌは潜水艦の考案者ですが潜水艦についての
技術的な権利がジュール・ベルヌにあるって考えるのは変じゃないですかね。
実際にはスポンサーをつけるとか借金するとかして実現してから
持ってくってことになるでしょ。

まぁ、一応、著作権登録商法で著作権登録手段もあります。
法的には保護されませんが気分的に違います。
131無責任な名無しさん:03/07/06 12:50 ID:n5nLEhUQ
出典元の明記って、引用したものひとつひとつに全部書かなきゃいけないの?
まず、サイトの規約みたいなページに「こういうところにはこれを使った」みたいなのをダーッと書いてそれで済ませたいんだけど…
どうすれば(・∀・)イイの?
132無責任な名無しさん:03/07/06 13:03 ID:ZGZkrx9z
>>131
本の巻頭・凡例や巻末にズラーッと並べて書いてあるの見たことあるでしょ?
本文中では「131)山田・132p」と書いて巻末に「山田一郎『知的財産法解説』田中出版(2003年)」
のような形で本のタイトルを示す方法もある。出典を示す際に必要な情報は
著者・タイトル・発行者・刊行年。ページ数は必須ではないが誤解を避ける為に
書いた方が無難。
133無責任な名無しさん:03/07/06 13:05 ID:jfBbweds
>>131
個人的には一つの著作物として見た時に不可分である纏まり、
例えば本なら一冊とかWebなら1ファイルとかの中に書く必要があると思う。
ページ末にまとめて書くとかなら良いと思うが、
引用元の明記だけ別のリソースにするのは微妙なんじゃないかな?
ただ、巻末、もといリソースの末尾に明記する場合も
どの引用がどの引用元からであるかは書かなくちゃ駄目だと思われ。

ただまぁ、一つ一つに書かなくちゃいけないとは限らないんじゃないかな?
「第2章のblockquote内の文書は全て〜〜からの引用です。」
みたいな書き方でも良いと思う。
134無責任な名無しさん:03/07/06 13:15 ID:XZLh3fbG
>123
例えば天気図みたいに情報の鮮度が重要なものなら発表後2日もすれば、ほとんど価値は
ない。
逆に教科書みたいに普遍的な情報を持っているものはその情報自身の価値は長年経っても
それほど変化しない。

各著作物に情報としての価値がどれだけ残存しているかを判断できるのは需要者に他ならない
のだからその点においては市場原理に価格をゆだねるのが最も良いと思われるが。
135無責任な名無しさん:03/07/06 13:24 ID:JNvD/fRY
価格競争が始まったら一瞬で崩壊するから絶対に受け入れられ無いべ。
自由市場化はありえない。
役所の再就職先先減っちゃうし政党への献金減っちゃうし
族の票貰えなくなるし良い事無いよ。
136無責任な名無しさん:03/07/06 13:28 ID:XZLh3fbG
>129
タイムマシンとかどこでもドアとかは特許をとれる前提の「自然法則を利用した発明」の
自然法則に適っているかどうかが不明なので、そこから証明しないと拒絶されるだろう。

で、2つの技術を組み合わせるとより便利になる、っていうのを保護するのは基本的に
特許。容易に思いつくことが可能なら実用新案どまり(今後実用新案は廃止される
可能性が高いけど)。

著作権は文芸的な表現だけを保護するので、著作権を主張した場合には「もしこの世にタイム
マシーンとどこでもドアが存在したとしてドアを抜けると場所も時間も好きなところへいける
とゆうアイデア」という文章の出版や複製や翻案に対して権利が主張できるだけ(このワン
フレーズだと著作物性があやしいが)。
そういう装置をつくったり、装置を販売することは文芸的な表現ではないので権利は及ばない。
137無責任な名無しさん:03/07/06 13:42 ID:JNvD/fRY
いや、まぁ、どこでもドアとタイムマシンでは既に特許が取られてるって
仮定の話だから・・・(^_^;

関係無いけどタイムマシンが出来たなら、地球の自転や公転を考慮するに
どこでもドアの機能は必須だと思われ。
むしろ発明当初は自転や公転を利用した移動手段として使われるのではなかろうか?
138無責任な名無しさん:03/07/06 14:16 ID:ZGZkrx9z
>>135
5年前に再販制度あぼーんしたイギリスでは崩壊なんて起きてませんが何か?
139無責任な名無しさん:03/07/06 14:59 ID:ZQ/LmU/+
質問、ソフトウェアのライセンスキー等をWebで公開することって
どういう違反になるの?

友人は違反じゃないって言い切ってるんだけど、明らかにまずい
気がする・・・。
140トータルα:03/07/06 15:44 ID:u36VI1DR
141無責任な名無しさん:03/07/06 15:46 ID:6QC10dGb
>>129
>>130
発明学会「豊沢豊雄」らによる詐欺被害者相談スレ
http://school.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1030067672/l50
発明の著作権登録ビジネスについて考える
http://www.yin.or.jp/user/pote/index.html
H11.11.30 東京高裁 平成10(行ケ)289 商標権 行政訴訟事件
http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/Listview01/2C0E228C0BAB7FF349256A7700082CEE/?OpenDocument
◆平成13年3月    香川の非弁理士、控訴審で実刑確定
http://www.jpaa.or.jp/seimei/kagawa_hiben20010322.htm
 ○判決文ダウンロード(PDF形式)はこちらをクリック
http://www.jpaa.or.jp/gozonji/care/songaisosyou/h12wa25977hanketu_20011220.pdf
 ○判決文をご覧になるにはこちらをクリック
http://www.jpaa.or.jp/gozonji/care/songaisosyou/hanketu20011220.htm
H13.12.20 東京地方裁判所 平成12年(ワ)第25977号 損害賠償等請求事件
http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/Listview01/29BEDDAB79B6AA5249256B5A0006B79B/?OpenDocument
○判決文をダウンロード(PDF形式)するにはここをクリック。
http://www.jpaa.or.jp/gozonji/care/songaisosyou-kouso/h14ne647hanketu_20020515.pdf
○判決文をご覧になるにはここをクリック。
http://www.jpaa.or.jp/gozonji/care/songaisosyou-kouso/hanketu20020515.htm
○判決文をダウンロード(PDF形式)するにはここをクリック。
http://www.jpaa.or.jp/gozonji/care/songaisosyou-20021011/h14wa360hanketu_20021011.pdf
○判決文をご覧になるにはここをクリック。
http://www.jpaa.or.jp/gozonji/care/songaisosyou-20021011/index.htm
142無責任な名無しさん:03/07/06 15:54 ID:u/gRQCW7
お時間ある方は、こちらもどーぞ。
中谷氏のいかがわしさを暴くスレです。

■■■拝啓 中谷彰宏様 ■■■
http://book.2ch.net/test/read.cgi/books/1057368602/
143_:03/07/06 15:55 ID:9Wfj8yX+
144110を要約すると:03/07/06 17:05 ID:au6pqt81
つまり「デジタルだから物理的に劣化することなく複製が可能であるので
権利強化が必要である」という議論は間違いである、ということかな。

(そもそも前段と後段にはなんの脈絡もないけどな…)
145無責任な名無しさん:03/07/06 17:13 ID:cVtfxqAr
著作権を勧めている団体と反対している団体があるようで
いいのか悪いのかわかりません。
146無責任な名無しさん:03/07/06 17:39 ID:cVtfxqAr
企業に著作権を買ってもらい、企業が特許出願等を決定して、
その費用も負担してもらう。
この方法について意見はありますか?
147無責任な名無しさん:03/07/06 18:08 ID:LHFR5uzh
☆疲れた貴方を癒します・・・☆(入場無料)
http://yahooo.s2.x-beat.com/linkvp2/linkvp2.html
148無責任な名無しさん:03/07/06 20:18 ID:WYXf2bao
149無責任な名無しさん:03/07/07 02:34 ID:rYYKMKRk
>>146
何がしたいのかさっぱりわからんです。
著作権と特許はきっぱりさっぱり保護範囲が別だよう。
150前18:03/07/07 13:21 ID:EC7SBE2g
経済学に強いみたいなんで、じゃあ講義してくださいな。

>>124-126
> 試しに著作物でない商品の発売からの価値下落を考えてみろ。

例えば、コカコーラの350ml缶を今日買うと、120円だよね。
おそらく来週買っても来月買っても、やっぱり120円だろう。
卵だと、20年ぐらい前の値段は1個10円前後だと思うけど、
今買っても1個10円前後だよね。

これらは価値が下落してない。ナゼ?
需要が減ってないから? じゃあ、なぜ需要が減らないの?
151前18:03/07/07 13:44 ID:EC7SBE2g
>>134
> 各著作物に情報としての価値がどれだけ残存しているかを判断できるのは需要者に他ならない

ここが疑問なんですよ。需要者とすれば、安いに越したことはないわけであって、
同一の価値があるものであれば、より安いものに流れていく。違法コピーが
流通している理由って、「安いから」じゃないんですか? その「安い」価格が、
果たして「残存している」「情報としての価値」を正確に反映してます?

> その点においては市場原理に価格をゆだねるのが最も良いと思われるが。

市場原理に価格をゆだねるためには、市場原理により正しい価格に収斂するための、
前提というか条件が整ってないと良くないですよね。
著作物に関しては、この条件が整わない方向へ動いているように見えます。
152前18:03/07/07 13:45 ID:EC7SBE2g
>>139
威力業務妨害とか、不正競争行為とか、そのへん。
153無責任な名無しさん:03/07/07 15:15 ID:vdNHvf3f
>>150
コカコーラを100円や110円で売ってる自販機もある。120円の自販機は
設置者がその場所では120円に価格設定しても売れると思うから120円なのであって、
隣に100円の自販機があったら誰も120円の自販機では買わない。それが競争。
卵は昔こそ貴重品だったが今は供給過剰。需給バランスが崩れた結果、低価格のまま
推移した稀な商品。
154無責任な名無しさん:03/07/07 15:26 ID:98dT54SY
メルマガで、あるサイトから一部文章を引用したいんだけど、どのように表記すればいいですか?
サイトの名前だけでなく、URLも必要?
155前18:03/07/07 16:17 ID:EC7SBE2g
>>153
で、コカコーラの値幅ってせいぜい10円から20円であって、
倍以上違うケースって少ない(というか、まずない)。
一方、著作物に関して言えば、倍以上違うケースは珍しくない。

これは、なぜ? 経済学的な面から講義してくれると嬉しい。
著作物が供給過剰だから?
156前18:03/07/07 16:17 ID:EC7SBE2g
>>154
URL入れるのなんて一行増えるだけの話なんだから入れとけば?
逆に、なぜ入れたくないのかそっちの理由が知りたい。
157無責任な名無しさん:03/07/07 16:48 ID:vdNHvf3f
輸入コーラは80円
邦楽CDアルバムは3000円・同じ曲の輸入CDは1100円
で、レコード会社は再販制度絶対護持の為に輸入CDあぼーんを画策している、と。
158無責任な名無しさん:03/07/07 17:42 ID:uUNOJ1EU
>>158
ごめん。別に入れたくないとは言ってないですよ。
必要なのかどうなのか知りたかっただけです。

××××
××××  ←引用部
(引用元のサイト名/URL)

これで問題無しですか?
159無責任な名無しさん:03/07/07 19:09 ID:T90n/zMT
>で、コカコーラの値幅ってせいぜい10円から20円であって、
>倍以上違うケースって少ない(というか、まずない)。

スーパー行ってお肉買え。値幅は倍以上じゃすまないだろ。
160無責任な名無しさん:03/07/07 19:23 ID:qqSjl2Ie
特許と著作権は保護の対象が違うのはわかるが
えらく著作権を勧めてる団体があるんやけどどう?
特許は金もかかるし審査中にだれかに盗まれる場合
もあるとか。
それと著作権をとると新規性がなくなるというが
そんな例はひとつもなく著作権をとった後に
特許をとればいいんだって。

発明を考えたんだけど素人にはどうしたらいいかわかりません・・・

161 :03/07/07 19:26 ID:LQK48LYG
>>160
まったくの大嘘です。その説明が書面などであれば詐欺の証拠になります。
162無責任な名無しさん:03/07/07 20:10 ID:Yj59JNQj
>>160
平成14年10月11日 知的所有権登録商法またも民事訴訟で敗訴
               −被害者に朗報!泣き寝入りしないで−
http://www.jpaa.or.jp/gozonji/care/songaisosyou-20021011/index.htm
○判決文をダウンロード(PDF形式)するにはここをクリック。
http://www.jpaa.or.jp/gozonji/care/songaisosyou-20021011/h14wa360hanketu_20021011.pdf
○判決文をご覧になるにはここをクリック。
http://www.jpaa.or.jp/gozonji/care/songaisosyou-20021011/index.htm
【さらに詳しく知りたい方は】
→民間業者の「知的所有権(著作権)登録」の勧誘に気をつけましょう
http://www.jpaa.or.jp/gozonji/care/index.html
163無責任な名無しさん:03/07/07 20:40 ID:5XFlFc2n
>>155-158
おいおい、コーラと著作物じゃ違うような気がするぞ。
著作物は器の中身は発売初日と発売半年後では変わらないが、
コーラは発売初日に買ったモノは半年後には保存状態が悪ければ腐敗して飲めないぞ。

それと、飲料価格で有名なのはJR・観光地価格。
あそこは平地に比べて参入障壁が上がって(供給が下がって)
需要はそれほど下がらないので(持ち込む人も多いけど)値段が上がる。

ソフトウェア・プログラムに関しては始祖であり巨人であるIBMの考え方が参考になると思う。
彼らは「希望小売価格」ではなく「標準使用料金」という表現を使う。
非常に示唆に富んだ表現方法だと思う。
164無責任な名無しさん:03/07/07 22:21 ID:dxtbrmc7
>著作物は器の中身は発売初日と発売半年後では変わらないが、

そうとは限らん。今朝発売された新聞と1年前の新聞に同じ価値が
あるか?
165前18:03/07/07 22:25 ID:EC7SBE2g
>>163
新品価格の話をしてます。そもそもは、
> 一定の期間は価値の下落がない」なんてのは経済を知らない素人の
> 典型的脳内理論。試しに著作物でない商品の発売からの価値下落を考えてみろ。
という経済にお詳しそうな人からの発言に対して、「価値の下落がない」モノの例として
オイラはコカコーラを出したわけです。これと著作物との違いは何なのか、納得させてほしくてね。
コカコーラじゃない輸入コーラはコカコーラではないし、コカコーラは豚肉じゃない。

で、「他の店に行けば安い」なんてのは、価値の下落じゃない。
「価値が下落した」のならば、同じ店で同じ商品を買って値段が下がってるはず。
166前18:03/07/07 22:30 ID:EC7SBE2g
>>164
新聞に関してはね。ゲームや音楽というのは、そういう情報財ではないと思う。

20年前に発売されたビートルズの曲は、今日では価値が下落してる?
同じモーニング娘。の曲を聴いても、去年発売された曲の価値(聴いたことによる
効用というか感銘というか)は、今年発売された曲の価値よりも下落してる?

テレビでも「懐かし」番組がはやってるし、CMソングに古いものが使われたりしてる。
これらは発売(発表)当時に同様に使われた場合に比べて、価値は下落してる?

> 価値の下落がない」なんてのは経済を知らない素人の典型的脳内理論

そこらへん、経済を知ってる玄人さんに納得いく説明をしてもらわないとね。
167無責任な名無しさん:03/07/07 22:55 ID:PRfM3E5Y
ジュースも売れなくなったら値下げするだろ。
コンビニの仕入れ単価とかも一本30円切ってるし簡単だべ。
それでもあの値段なのは売れるから。需要があるからだよ。
結局は需要を増やすしかない。
値段を下げるか生産数を減らすか付加価値をつけるか…
公共事業などで消費者に金を持たせるってのもそのためでしょ。
食料品は需要の動向に一番敏感だよ。作りすぎたらゴミの山を抱え込むことになるからな。
売れないアーチストとか、昔ならそういう人の機会のため業界にゆとりをもたせるのも
必要だったろうけど今は必要ないべ。ネットがあるし。
168無責任な名無しさん:03/07/07 23:01 ID:h/1Mk/OP
一応再販物の現場の話ね。
書籍の文庫化、音源のベスト盤化は事実上の値下げ。
外資系レコード店に行くと分かるが輸入盤の在庫一掃セールは時として凄いモンがあるよ。

海外版の輸入止めたら、大手音源小売りはどうなるだろうねぇ。
中小のレコード店を駆逐しちゃった後だからねぇ。

再販売価格維持制度はあくまでも「カルテルを見逃しますよ」っていってるだけだから、
どっかが抜け駆けすれば有名無実化するのよ。
まぁ、だからどこもこれまで以上に疑心暗鬼になっているわけだ。
169無責任な名無しさん:03/07/07 23:12 ID:QeP+xIi/
>>166
ビートルズ…市場では下落してない?
そもそもほとんどの小売りは仕入れないでしょ。
需要がスゲー少ないのに値下げしないんだから売れないのはあたりまえで…。
ベスト盤とか出してお茶を濁してるけどさ。
でも店側は著作権団体が流通握ってるから下手に値下げして
目を付けられちゃうと商品の仕入れが不可能になっちゃうし
どうしようもないよね。

新聞とかが本当の情報財でしょ。
自分らの著作物はそうじゃないって信じたい気持ちはわかるけどさ。
どんなに好きでも普通はもう持ってるCDをもう一枚買おうとかは思わないべ。
170無責任な名無しさん:03/07/07 23:57 ID:oX5rKcmI
>165
需要と供給という観点だけからみれば

コカコーラ:基本的に今日飲んだから、もう一生買わなくていいと思う人はそれほど
多くない。一度飲んだ人にも需要が後からいくらでも発生する。つまり供給が一定
でも市場価格の変動はない。しかしコカコーラはもはや時代遅れってことになれば
市場価格が下落するか、大抵はそれ以前に発売中止になるでしょうな。

著作物:基本的に一つ買えば、もう一生買わなくていいと大抵の人は思う。持っている人に
追加的な需要はほとんど発生しない。つまり需要がある人は減少していく一方だから、
再販制度がなければ基本的に市場価格は下落する一方になる。
171前18:03/07/08 00:12 ID:SsB2O7uM
>>167
つまり、需要がある限りは価値は下落しないが、著作物については需要がないから下落する、と。
だったら、なぜ中古販売が存在するんでしょう? 需要がない(売れない)ものが中古販売されるはずがない。

>>169
> どんなに好きでも普通はもう持ってるCDをもう一枚買おうとかは思わないべ
で、持っていないCDを買うときに、その満足度(価値)は購入時期によって違うんですか? という質問です。
時間とともに価値が下落する、というのはそういうことを意味していると思う。
>>168さんの言う、文庫化・ベスト盤化、というのは、確かにそういう意味で価値の下落です。
だけど、新刊・新盤の発売から、文庫化・ベスト盤化まではタイムラグがあるので、その間は下落してないとも言えるし。

>>170
で、なんでコカコーラだと「また買おう」と思うかというと、飲んでしまったらコカコーラが
手元に残らないからですよね。だけど、著作物は、おっしゃるとおり使用しても手元に残る。
つまり同じ消費財として同じ土俵で競争を語るには、違いがありすぎるんじゃないですか?
172無責任な名無しさん:03/07/08 00:13 ID:4CL/n62O
>166
ビートルズの曲やモーニング娘の古い曲は個人的価値観による価値はともかくとして
(むしろ自分にとってモー娘のCDは発売されたときからすでにあまり価値が見出せ
なかったりするが)市場価値、いうなれば経済学上の価値=売れるか売れないかは
明らかに下落しているだろう。

懐かしのメロディーは単にCMで古い曲を流しただけではその曲自体の需要には結び
つかないだろう。これはむしろ「もう一生買わなくていいと思っている人」をそのCMに
ひきつけるための小道具に過ぎないし。
古い曲を別の歌手がカヴァーすることによって若い人がそのCDを買ったりするのは、その曲の
市場価値がそのまま残っているわけではなくて、その歌手によって新しい市場価値ができた
っていう感じだし。
173前18:03/07/08 00:18 ID:SsB2O7uM
>>158
失礼しました。全然問題ないと思います。

本文中では「xxxxx(*1)」みたいな書き方をしておいて、
文末に参考・引用文献一覧としてURLとページ名(サイト名)を書いて、
「URL (*1)」としておくだけでも十分でしょう。
174前18:03/07/08 00:26 ID:SsB2O7uM
>>172
> なかったりするが)市場価値、いうなれば経済学上の価値=売れるか売れないかは
> 明らかに下落しているだろう。

ですから、「明らかに」じゃなくて、「なぜ下落しているか」、を講義してください、と書いてます。
需給バランスが変化することによって下落する、というのは一つの納得のいく説明ですが、
中古品販売が成り立つということは、需要が存在しているということを意味するものと思います。

また、曲そのものの価値(曲を利用する対価と考えてもいいです)について考えるとすれば、
CMのBGMに古い曲を使ったとしますよね。で、代わりに新しい曲を使ったとして、
そのCMにおける曲の効用の差は、はたして曲の新旧による違いですか?
曲そのものの差からくる違いじゃないんですか?

コカコーラの例では、コカコーラそのものの価値は、コカコーラを
飲むことによる満足度として測定することができて、その価値は一定してる。
だから販売価格が一定していても、何の不思議もないです。
175無責任な名無しさん:03/07/08 01:11 ID:2RrVGzrT
>>174
値段を下げることで需要があがるんだよ。資本主義経済の基本だろ。

百万円であれば欲しくないが五十万円なら欲しいって具体例ならわかるかな?
「安さ」というものが需要者にとって付加価値の一つなんだよ。
その需要者にとっては百万円のソレより五十万のソレの方が
魅力的で「価値がある」んだよ。
176無責任な名無しさん:03/07/08 01:14 ID:4CL/n62O
>174
>中古品販売が成り立つということは、需要が存在しているということを意味するものと思います。
再販価格が拘束されている新品販売は成立せず、中古品販売しか成立しないとなれば
安くないと買わない程度の需要しか存在していないといえないか?
言ってみれば、需要の質っていうことかな。どうしても欲しいという「質の高い」需要を持つ人は
中古販売が出始める前からでも買ってしまうだろう。で、170で言っている通り著作物の需要に
おいては一度需要が満たされた人が市場に帰ってくる可能性は低い。よって時間が経てば経つ
ほど需要の「質が低く」なっていくから安い中古販売しか売れなくなる。

ということで「安い価格」が「情報としての価値」を反映しているか?という問いは、そのときに
残存している需要の「質の低い」需要者が想定している「情報としての価値」を反映していると
言えるのでは?
177無責任な名無しさん:03/07/08 01:15 ID:4CL/n62O
>174
>そのCMにおける曲の効用の差は、はたして曲の新旧による違いですか?
>曲そのものの差からくる違いじゃないんですか?

効用は曲そのものの差からくる違いだとは思うが、それと市場でその曲の大きな需要があるか
どうかは別問題だわな。あるCMに使われたっていうのは需要がたった1つあったってだけで、
市場全体としてみれば、それ以外の人がCDを買おうとまで思うとは限らないわけで。
当然、そのCMでその曲が再ブームになったりすれば市場価値は上がり得るが。
178無責任な名無しさん:03/07/08 01:19 ID:2RrVGzrT
ベスト盤化だってキャンペーンだって宣伝だって、
その付加価値をつける手段なわけで。

例えば3000円でそのCDが欲しいって人が買ったあと、
3000円なら要らないやって人にも同じように売れるなんて
あり得るわけないと思うんだけど。

スパンの長さは違っても新聞や雑誌と同じだよ。
179無責任な名無しさん:03/07/08 01:23 ID:CzOXRIih
その辺ソニーのbestシリーズの戦略は素晴らしいよね。
その隙間を市場と見て自分でも取りにいったんだから。
その市場を叩くより参入してしまう方がずっと前向きだ。
180無責任な名無しさん:03/07/08 02:21 ID:p0TYGvKS
そうやって市場が適切に流動するための独禁法だろう。

行き渡るのが遅かった流通が発達途上の頃ならいざ知らず
今は一瞬で需要層が消費し尽くすから価格流動はより顕著だべ。
IT化で流通速度は果てしなく早くなったしね。

だからこそ、文化的価値と価格の混同を少なくするためにも
著作者の権利をより名誉権よりにして、財産権は分離し
財産権については市場の荒波に放りこむべきかと。

余談ですが中古市場ではビートルズのレコードは安いですよ。
たくさん売れてるから「有体物の希少性」という付加価値が無いんです。
181無責任な名無しさん:03/07/08 06:09 ID:g5cLCNNk
立ち読みでカメラ付き携帯で本をメモしてるって話。
著作権上は問題ないって結論がここの過去スレでもでてたけど
なにか他の法律で制限できんかね。
書店がビニールかけとかしてキチンと管理してれば
不当な占有とかいえるかもだけど…。

個人的には書店の管理の問題なんじゃないかと思うんだけど…。
182前18:03/07/08 09:34 ID:SsB2O7uM
>>175
> 百万円であれば欲しくないが五十万円なら欲しいって具体例ならわかるかな?
だったら、その商品の価値は50万円であって、最初100万円であったものが50万円に
下落したワケじゃないよね。「安さ」が付加価値だとすると、じゃあアナタは何に金を払って
モノを買ってるの? という話にいきつく。価値じゃない何にお金を払ってるのさ?

>>176
「需要の質」ですか。矛盾なく説明するためのいい考え方だと思います。
価値の下落=価格低下の説明方法として、とても理解しやすいです。
ですが、この説に立つと、発売当初は「需要の質が高い」わけですから、
その「需要の質が高い」と思われる一定の期間において一定の価格を
保持する再販制度は、むしろその存在を正当化する方向に働くと思うんですが。

ところで、>>181で出てきたんで関連して書きますが、デジタル万引きや
図書館利用者も、対価がゼロでなければ利用しない層である(「需要の質は低い」)、
というのは正しいんですか?
183無責任な名無しさん:03/07/08 09:59 ID:CzOXRIih
発売当初で需要の質の方が供給の質高い状態、
つまりプレミアがあり中古の方が高い状態ならば
再販制度などそもそも要らないのでは?

図書館では人気のある本は予約待ちとなり2〜3ヶ月待ちは普通です。
彼等は時間というコストをはらっています。
184無責任な名無しさん:03/07/08 10:02 ID:clLrNuA7
50万がそれの価値だと言うのなら、
なんであなたは100万の方を著作物の価値だと断言するの?
185前18:03/07/08 10:06 ID:SsB2O7uM
>>184
だぁかぁらぁ、価値の下落の話をしてるんだってば。
186前18:03/07/08 10:08 ID:SsB2O7uM
>>183
要らないとしても、あっても無害ですよね。
「要らない」というのは、「存在してはいけない」という理由にはなりえないです。

> 図書館では人気のある本は予約待ちとなり2〜3ヶ月待ちは普通です。
> 彼等は時間というコストをはらっています。

じゃあ、最初に借りた人と、2〜3ヶ月待ちで借りた人との間では、
コストが違うのはなぜでしょう?
最初に借りた人は、2〜3ヶ月待ちなら借りなかった人なんでしょうか?
187無責任な名無しさん:03/07/08 10:11 ID:U0Md33mO
あと、中古ってのはリスクがあるのよ。
たとえば盤面にキズがあるかもしれないとか
ソフトならサポートが受けられないとかね。
新品が適正価格なら中古は本来はそのリスク分だけしか安くない筈で
中古業界がムチャクチャ潤うなんてことは本来あり得ないわけね。
188前18:03/07/08 10:15 ID:SsB2O7uM
もう一つ、再販制について書いときますが、そもそも再販制度が
原則不可である理由は、不当に高い価格で販売されるのを防止する点にあると思います。

> 発売当初で需要の質の方が供給の質高い状態、
> つまりプレミアがあり中古の方が高い状態ならば

こうなると、ちっとも「不当に高い」価格じゃないですよね。むしろ、
再販制で販売価格を固定することにより、プレミア以下の価格で
需要者へ提供する義務が出てくるわけで。
189無責任な名無しさん:03/07/08 10:17 ID:gcDgJBnk
>>186
プレミアが付いてる場合には無害ですね。
その分本来の供給が遅れてるということです。
つまりその分著作権側は損をしてるのです。
なので、今の著作権業界では必ず余るように作ってます。
まぁ、それが価値下落や中古市場の反映に繋がってるんですが。
CDはその生産数の6割以上が業者の倉庫に眠っています。
当然その分無駄にコストがかかりますので再販制度などで
自由な流通を粛清しなければ死活問題です。
ですが、そのコストが必要なコストであるとは思えません。

出版の半年前から予約するとかってのが時間的なコストじゃないとは思えませんが。
190無責任な名無しさん:03/07/08 10:25 ID:gcDgJBnk
ハリーポッターの話だけど、
うちの近所の図書館は予約受け付けが半年前からなのね。
んで、発行予定日の半年前の朝に2〜3人の小さな列が出来てたりするわけよ。
競争が少ないうちに先に投資しとくってのがコストじゃないとはちょっと思えないわけね。
191無責任な名無しさん:03/07/08 11:02 ID:gcDgJBnk
>>188
本来海賊盤とかの問題ってそういう希少時に出てきて問題になるものでしょ。
市場経済なら。

中古があるから俺らが売れないので再販維持しろとかってのは変なんだよね。
そりゃ有体物には追加生産コストがあるんだから値下げには限界があるよ。
(それでも値下がりはするが)
また有体物は物理的に壊れることで供給量が減るけどな。
(それでも値下がりはするが)

でも無体物なら再版コストは極限まで絞れるでしょ。
それで値下げ競争に勝てないなんてのはあるわけがないのよ。
新聞や雑誌と同じで価格の低下は有体物よりも遥かに急激なはずなのね。本来は。
んで、競争が行われているなら今の中古みたいに需要の隙間を埋めても儲からないのよ。
現実にSCEのプレステbestシリーズは中古市場を崩壊させたわけで。

#ゴードン・ムーアみたいに、業界に影響力を持つおっさんが
#「著作物の価値が下がる」とかって発言してくれりゃ解るんだろうけど・・・。

それで損するっつーなら初期設定の価格をあらかじめ高くしとけば良いじゃん。
まぁ、元々CDの価格設定は録音され価値が下がることを想定してあの値段なんだが。
192前18:03/07/08 13:07 ID:SsB2O7uM
>>191
> 新聞や雑誌と同じで価格の低下は有体物よりも遥かに急激なはずなのね。本来は。
> んで、競争が行われているなら今の中古みたいに需要の隙間を埋めても儲からないのよ。

だから、その「本来は」というところを経済学の玄人さんに説明してもらいたいんですが。

例えば工業製品であれば、後になればなるほど性能の優れた製品が登場することによって、
前世代の製品の価値が下落して価格が軟化する、というのは非常にわかりやすい説明です。
新聞や雑誌であれば、時事の情報を掲載する定期刊行物である以上、次の発行日までの間に
情報の価値はゼロに下落していく、というのも、非常にわかりやすい説明です。(逆に言えば、
次の刊行物が発行されるまでは価値が一定しており、再販制度を採用する理由にもなっている)

じゃあ一般の著作物の場合、「後から出たものほど優れている」あるいは「時事性に左右される」
という、時系列において価値が下落する納得できる理由があてはまらない以上、別の何らかの
理由がなければ価格が下落するのが本来の姿である、という点について説明がつきません。
それは何ですか? というのが、ずーっと尋ねている質問です。

今のところ、「需給バランスの変化」「需要の質の変化」というキーワードが出てきてますが、
それでは不十分じゃないか、ということはすでに書きました。
193前18:03/07/08 13:10 ID:SsB2O7uM
> #ゴードン・ムーアみたいに、業界に影響力を持つおっさんが
> #「著作物の価値が下がる」とかって発言してくれりゃ解るんだろうけど・・・。

自分で納得できれば、誰の発言でも解りますよん。

> でも無体物なら再版コストは極限まで絞れるでしょ。

ここなんですよね。現実問題として、今、使用されている著作物というのは、
たぶん9割以上が商業ベースのものだと思います。つまり、コストを回収できるのは
もちろんのこと、利潤を生み出すものであるからこそ、著作物が生み出されている。
(損をすると分かっている投資には、誰も参加しないでしょう)

> 現実にSCEのプレステbestシリーズは中古市場を崩壊させたわけで。

これは過去の商品を再度販売したケースですよね。
新発売時点において、ある程度の投資を回収していたからこそできる芸当です。
過去の作品を味わっていれば良い、新規の著作物なんて必要ない、という
社会を前提にするのであれば、どんどん著作物の価値を下げていくのは善ですね。
194前18:03/07/08 13:15 ID:SsB2O7uM
>>190
> んで、発行予定日の半年前の朝に2〜3人の小さな列が出来てたりするわけよ。

「ハリーポッターと炎のゴブレット」の新刊本であれば、価格は3800円です。
半年前の朝に、2〜3人の小さな行列を作ることが、3800円に値するコストですか?
行列を作らなかったとして、予約して半年間待つことが、3800円に値するコストですか?
195無責任な名無しさん:03/07/08 14:56 ID:gcDgJBnk
>>192
著作物ってさ。無体物じゃん。減らないでしょ。
供給量が増えることはあっても減ることはないのよ。
雑誌が価値を失うのは次の号が出るからじゃなくて
それを消費したいという層が消費し尽くしたからなのね。

需要ってのはですね、100人の村なら100以上はないわけでしょ。
最も甘く見て需要量が100で変わらなくても供給量が
100を超えたら新しく消費されることはありえないでしょ。減らないんだから。
食べ物なら食べたら消えるからまた100個とか売れるだろうけど
CDは聞いても消えないし、本は読んでも消えないでしょ。
供給が増えることはあっても減ることが無い以上、
需要が増えない限り消費されることはありえないのね。
一般の著作物のライバルは後から出てくる著作物ではなく
既に売れているその著作物自身だよ。

んで、今CD消費者の買う価格帯、買いたいと思う消費者の層は
3000円よりも結構下なのよ。だからこそ中古に付け入る隙があるのね。
中古の市場がメインストリームど真ん中にはいっちゃってるんだから。
それじゃあファイル交換とか輸入とか以前に売れないのはあたりまえじゃんと。
196無責任な名無しさん:03/07/08 14:58 ID:gcDgJBnk
>>193
>コスト
著作物は投資によって生まれるのではありません。
金が無ければ出来ない著作物もあるでしょう。
ですが、その製作コストは「著作性の価値」でしょうか?
3億円の広告費とかそういうのが著作物の価値なんですかね。
儲からない作品は無くなれといってるわけじゃありません。
その為のIT化でしょう。制作コストは1/100にまで落ちてます。
新海城みたいに金食い虫である長編アニメーションですら
一人で作れる時代が来ました。
無駄金で意図的に消費者が飽き飽きしているムーブメントを
無理矢理作り出さなくても売れるものは売れるんですよ。
3億円の広告費とかの出費が「著作性の価値」ですか?
機会が無かった頃なら業界の過剰な保護もやむをえなかったと思いますよ。
しかし、今は機会がある。
業界を保護しなくともネットがあり誰もが著作物を自分で公開出来るんです。

>best
同一作品が時間の経過で値下がりするのは自分自身が競争相手である
ということは上に書きました。
札束の風呂に入らないと新しい著作物が出せないなどと言う無能者は
死ねばいいと思います。

>>194
さぁ?それは消費者が決めることでは?
197無責任な名無しさん:03/07/08 15:13 ID:gcDgJBnk
なんだろう。著作物の文化的価値、つまりどちらかというと
「名誉権」的なものだと思うんですが、
それを「財産権」と混同してるように見えます。

文化的価値にはそもそも値段なんて存在しない、付けられないんですから
その価値が一定である(=価値が決まっている)ということはちょっと矛盾です。
それでも販売価格が存在するのは何故か?
それが厳密には著作性による価格ではないからですよ。

とか仮定してみる。

つまり貴方の言っている価値というものと市場に並んでる値段というのは
全く別のレイヤーの話であるのにそれを混同しているのではないか?ということです。
198前18:03/07/08 16:29 ID:SsB2O7uM
>>195
> 一般の著作物のライバルは後から出てくる著作物ではなく
> 既に売れているその著作物自身だよ。
つまり、需要は常に飽和している、というご主張ですよね。であるならば、
100人の村で10人が新聞を読みたいといったら、その新聞発行のコストを
10人で負担するのがもっとも素直な考え方だと思います。違いますか?

>>196
> 新海城みたいに金食い虫である長編アニメーションですら
> 一人で作れる時代が来ました。
じゃあ、あなたが見ているテレビのうち何パーセントが非商業映像なのか
考えてみてください。「自主制作の時代になった」、結構な話です。

ちなみに、新海誠さんの場合、ヒットになったのは徳間が絡んで
流通へのせる体制が整ってからじゃないですか?

> その為のIT化でしょう。制作コストは1/100にまで落ちてます。
著作物の需給で、ベストな状態というのは需要者=供給者な状態でしょう。

企業発や商業ベースではない、自主制作の著作物がガンガン流通し始めたら、
> 業界を保護しなくともネットがあり誰もが著作物を自分で公開出来るんです。
このご意見に同意します。インターネットが個人ベースになって、すでに10年が
経ちます。常時接続が広まり電子流通が話題にのぼって、すでに5年がたちます。
初期の頃は、アーティスト達が自分のサイトで作品を直接提供する、という手法を
一向に定着してませんね。
199前18:03/07/08 16:36 ID:SsB2O7uM
>>198の最後の2行がヘンですので、最後の1行を訂正。
  →編み出しましたが、一向に定着していませんね。

>>197
> 文化的価値にはそもそも値段なんて存在しない、付けられないんですから
> その価値が一定である(=価値が決まっている)ということはちょっと矛盾です。
> それでも販売価格が存在するのは何故か?
> それが厳密には著作性による価格ではないからですよ。

これは、販売価格と著作物の価値とが一致していない、ということを説明する
わりと納得しやすい仮定だと思います。だとすれば、何による価格でしょう?
市場によって決まる価格だとしたら、市場の「何が」決定している価格でしょう?

著作物の価値は名誉権であって財産権ではない、という主張は、すなわち
著作権でメシを喰ってはイカン、という主張につながります。それはそれで
一貫していると思いますが、著作物作成のインセンティブとして財産的な
面が非常に大きな部分を占めている現状においては、無理があると思います。
200前18:03/07/08 16:39 ID:SsB2O7uM
もういっこ、>>198訂正。
徳間じゃなくて、コミックス・ウェーブでした。失礼。
201無責任な名無しさん:03/07/08 20:02 ID:of5ltAqA
age
202無責任な名無しさん:03/07/08 21:24 ID:SRQJg94e
こんにちは。ネット販売もしている小さな玩具店です。
実は、旧玩(中古のプレミア玩具)も扱いたいのですが、
自分で撮影した商品の画像をHPの販売ページに勝手に載せても良い物か悩んでいます。
また、許可を取って載せる場合、おもちゃメーカーが既に存在していなければ、
誰に許可を取ればよいのでしょうか。
他店さんは載せているところが多いのですが・・・。
ちょっとジャンルの違う同業者様に尋ねたところ、どこもやっているし
著作者の権利?は消滅しているので問題ないよ。と仰られ
とある著作権サイトの方にメール相談したところ、
一切してはいけないと仰られ困っています。
是非こちらの方々のお知恵を拝借したいと思います。
203無責任な名無しさん:03/07/08 21:34 ID:Lqg0q+/Z
age
204無責任な名無しさん:03/07/08 21:45 ID:gcDgJBnk
>>198
そうです。
だから最初の状態で値下がりを見越してあらかじめ高い値段をつけるのは否定していません。
その値段が変わらないと考えていることを否定しているのです。
その辺の売れるか売れないか折り合いを付けて利益のための値段を検討してくのが
資本主義の市場原理なんですから。
価値が流動するというのは資本主義という概念が存在する為の前提です。
貴方の国が共産主義国家ならあるいは価値の変動はないかもしれませんが・・。

テレビ自体が商業の為のものですからテレビに商業映像しかないのは当たり前です。
商業のためとは限らないもの、例えばWebなどでどれだけ非翔業の著作物があるか考えてみてください。
2chの書き込み一つですらも著作物なんですよ。
著作物を無料で公開するというのが一般的でないとは思えません。
商業主義は否定しません。
ですが商業主義であるなら市場主義によって淘汰されることも受け入れるべきと考えます。

新海さんが大きく「売れた」のが流通とかの
ムーブメントを作る流れの結果だというのは事実ですが
商業からのアプローチがあったときには既にかなり知られていました。

205無責任な名無しさん:03/07/08 21:50 ID:gcDgJBnk
>>199
最初の無体物の生産コスト+有体物の生産コストでしょう。
それを有体物の価格で回収してるんです。
この考えかたから言っても数が出れば出るほどコスト分が返済されるのですから
後になればなるほど価格に含まれる生産コストの分の費用は少なくなり
安くなると思われます。

どれだけやれば回収できるかとかどこから儲かってどこから儲からないかなどは
市場での競争による経験によって得られるものです。
この値段は本来なら協商によって得られるものでこの答えは現在彼らの中にはありません。
「儲かるか儲からないかわかってない」んですよ。ホントは。
ただ、儲からないってことは無いと思います。市場主義に放り出されてるソフトウェア業は
現在でも市場が存在してますし供給が無くなったって話は聞いたことがありません。
206前18:03/07/08 22:16 ID:SsB2O7uM
>>204-205
すんません、今ちょっと時間が無いんで回答は暫くお待ちを。
お付き合いいただいてありがとうございます。

>>202
安全サイドに考えるなら一切画像を載せるべきではないですが、
商取引の都合上、その商品を認識できる程度の画像を載せるのであれば、
とりあえず載っけといて権利者から警告されたら削除する、という対応で
普通は大丈夫でしょう。
細部までキッチリ見えるような全体画像を載せてると問題あると思いますが。
207無責任な名無しさん:03/07/08 22:25 ID:gcDgJBnk
いえいえ、こちらこそ長々と、しかも法律自体とは
関係のない話ですみません。
208無責任な名無しさん:03/07/08 22:48 ID:4FLFNMW2
>>202
とある著作権サイトってどこよ?
はっきり言って自分も含めてだが、弁護士(ごく一部の例外を除く)以外に
そういうこと聞くのはそれほど好ましいことでもないと思うな。

商取引目的だったらむしろ載せない方がトラブルになると思う。
逆にカタログ写真を撮るつもりで詳細な部分も含めて載せないと厳しいかと。
ただし、取引が終了した時点(申込時点でないことに注意)で速やかにWebから引き上げた方が得策。
また、Webで取り上げる写真は必ず署名と販売用見本である旨を入れること。
まともにやっている企業ならいきなり裁判所の礼状を突きつけてくることはないはず。

但し、撮影した画像はどこでどう生きるか分からないのできちんと保管して置いた方がいい。
「学術目的等で許可をとった方には過去のライブラリをおわけします」みたいに。
別件の使用目的によっては許可取れることはそれなりにある。
逆に権利者の大本営から「手元の資料が遺失したので分けてもらえませんか」と
いうことだってあり得る。
209無責任な名無しさん:03/07/08 23:08 ID:9KqoCUzI
210無責任な名無しさん:03/07/08 23:11 ID:g5cLCNNk
自分はこの人オークション業者かなとか思ってるんだけども
撮影対象が絵画の著作物じゃなければあまり気にしなくていいかなとか。

商取引でトラブルになるかどうかってのは著作権とはあんま関係がないよね。
著作権の話ならそれはもろに私的じゃない利用なので
立面図とか詳細な写真ならちょっと著作権者の許諾が欲しい所。
211前18:03/07/09 11:36 ID:w+fkkJxX
偉そうな事を言っていた経済学の玄人さんはどこへ?

>>204
> だから最初の状態で値下がりを見越してあらかじめ高い値段をつけるのは否定していません。
だけど中古市場が存在すると、10人が必要とするものであっても3人とか5人とか、極端な話、
1人だけが買うことを前提とした価格にしなきゃなりませんよね。そうなると、創作者は投資が
回収できないわけで、何らかの調整が必要になります。

> 資本主義の市場原理なんですから。
私が勉強したケインズあたりはそうですけど、昨今の経済学は公権力による調整がなければ
正しい(? 自由なだったかも)資本主義とはなりえない、というような学説が主流だったと思います。
違いましたっけ? 経済学の玄人さんが解説してくれるとありがたいんですけど。

> 商業のためとは限らないもの、例えばWebなどでどれだけ非翔業の著作物があるか考えてみてください。
> 2chの書き込み一つですらも著作物なんですよ。
ちょっと用語が厳密でなくて誤解させてしまったかもしれませんが、Webの多くのコンテンツにしても
2chにしても、それ自体(著作物)をメシの種にはしていないのがほとんどです。つまり、副業としての
著作物創作しか現状は成り立ってないんです。新海さんは、「ほしのこえ」のヒットでそれなりの
バックを受けましたが、制作期間に応じた生活費を賄うまでにはなっていないと思います。となると、
著作物の創作以外に何らかの収入がある、いわば研究者のような立場からの創作物だけになってしまう。
それが悪いとは言いませんが、多様性が失われるのは確かだと思います。
212前18:03/07/09 11:45 ID:w+fkkJxX
>>205
> ただ、儲からないってことは無いと思います。市場主義に放り出されてるソフトウェア業は
> 現在でも市場が存在してますし供給が無くなったって話は聞いたことがありません。
ソフトウェアでも、実用性の高いものは生き残っていますが、娯楽性の高いものについては
かなり寡占化が進んでいる(中小が減り、商品点数が絞られている)状況だと思います。

特に、コンテンツ作成用のソフト(CGツールとか作曲ツール)は、どんどん市場がシュリンクしてます。
これは、商売で(メシの種として)コンテンツを作る産業が、成り立たなくなってきてる事を
意味してると思います。著作物の創作というのは、知識集約型の産業で、かなりの専門性や
習熟度が要求されますから、それに見合った収益・パトロンがいなければ成り立ちません。
自らの足を食べるタコじゃないですが、これまでの蓄積のみで喰っていくなら先細りなだけです。
213無責任な名無しさん:03/07/09 13:36 ID:d6fI41Fr
> だけど中古市場が存在すると、10人が必要とするものであっても3人とか5人とか、極端な話、
> 1人だけが買うことを前提とした価格にしなきゃなりませんよね。そうなると、創作者は投資が
> 回収できないわけで、何らかの調整が必要になります。

ゲームソフトの場合1本のソフトが市場と消費者を行き来するサイクルは1.7回転と言う数値が
小売店側の調査で提示されています。「ソースが一方的で信頼出来ない」と言うツッコミは無しで。
メーカー側が「7回転」と主張している方こそ調査方法その他の詳細が全く提示されていませんから。
「1人だけが買うことを前提とした価格」ってのは、例えばこれまで希望小売価格5800円で売っていた
ゲームを「最高裁の不当判決が原因で実質6人分=42000円にする」ってことですか? その値段でも
今までと同じかそれ以上の利益が見込めると思うならその値段で発売すればいいんですよ。結局、
業界が挙って「時代錯誤の不当判決」と非難する最高裁判決から1年以上経ってもメーカーはそんな
大幅値上げに踏み切れないでいますけどね。

> 私が勉強したケインズあたりはそうですけど、昨今の経済学は公権力による調整がなければ
> 正しい(? 自由なだったかも)資本主義とはなりえない、というような学説が主流だったと思います。

シカゴ学派ですな。シカゴ学派の究極目的は「自然独占・競争の結果による独占を否定すべきでは
ない」と言うもの。その為には独禁法・反トラスト法を廃止することをも厭わない。現在の日本は
紋谷だとか伊従と言った再販制度信奉偏執的プロコピーライト主義者ばかりを立法に関わらせている
時点で学界では決してキャスティングボートを握っているとは言えないシカゴ学派が牛耳っているのは
周知の事実ですけど。
214無責任な名無しさん:03/07/09 17:12 ID:iGA66Ics
>>211
経済学の玄人さんとは別の人です。すんません。

回収できる範囲で投資すればいいんじゃないですか?
まぁ、既に莫大な投資がされてて、それはレコード会社とレコード店の間を
返品のCDと新しく供給されるCDという形で不良債権化して行ったり来たりしてますが。

ええとですね。自分の意見の前提は「著作権では大きな利益は出ない」です。
ですから著作物は大きく利益を得るには付加価値によるのが前提となります。

んで、元々の意見は著作物の制作が商業の巨大な投資ベースで無くとも
一個人に行えるようになったために著作権市場という市場自体が
巨大である必要が無くなった。もしくは巨大ではありつづけられなくなった、と。
そういう話なんです。
すべきとかそういうんじゃなくて、単純にもう無理だろっていう予想なんですよ。

新海さんですが、商業のアプローチがあった時には既に作品が
存在してました。商業の投資によって生み出されたとは思えません。
「商業主義による多様性」の例としてはいささか微妙かと。
副業にしかならないというのは同意というか、そういうモンだろうと言ってます。
まぁ、あの人、今はコッチ側の会社の社員さんですし安定してるんじゃないですか?
なんか、まぁ、色々あるみたいですけど。
215無責任な名無しさん:03/07/09 17:12 ID:iGA66Ics
>>212
市場として動いてる金の量がどうなってるかは存じませんが
ユーザーが利用できるソフトの幅は広がってるような気がしますよ。
というか、今までニッチな市場向けだったものがIT化の影響で
気軽に作られ出てくるようになったから売れ無くなっただけじゃないですかね?
IBMの汎用機がPCによって淘汰されたようにです。
商売にならないから多様性が無くなるのではなく、
それ以前に多様性の結果、でっかくかけてヒットが出たらそのヒットや
それの類似商品で回収できるって経営方法が商売にならなくなったんじゃないでしょうか?

例えば動画編集ソフトを一つの例にとってもアドビのプレミアしかなかった頃より
フリーソフトの編集ソフトがいくつも選択できる現在のほうが
市場としては得るものは少ないでしょうが、
著作権の本来の目的である文化的な発展としては大成功だと思います。
私が理想とおもう著作権の姿は著作の文化的な発展を奨励するものであって
著作権で儲けるものや著作権の市場を維持することと必ずしもイコールではありません。
216前18:03/07/09 18:15 ID:w+fkkJxX
概ね結論が出たと思いますが、結局のところ、
私の認識と皆さんの認識の差異からくる問題みたいですね。
現時点ではどっちの認識が正しいとも言い切れないと思いますが、、、

>>213
> ゲームソフトの場合1本のソフトが市場と消費者を行き来するサイクルは1.7回転と言う数値が
これは、実感として納得できる数値です。

> 「1人だけが買うことを前提とした価格」ってのは、例えばこれまで希望小売価格5800円で売っていた
> ゲームを「最高裁の不当判決が原因で実質6人分=42000円にする」ってことですか? その値段でも
> 今までと同じかそれ以上の利益が見込めると思うならその値段で発売すればいいんですよ。

>>214-215
> ええとですね。自分の意見の前提は「著作権では大きな利益は出ない」です。
> ですから著作物は大きく利益を得るには付加価値によるのが前提となります。
> 私が理想とおもう著作権の姿は著作の文化的な発展を奨励するものであって
> 著作権で儲けるものや著作権の市場を維持することと必ずしもイコールではありません。

つまり、商業ベースで出てこなくても草の根ベースで著作物が出てくるからイイじゃないか、というご意見ですよね。
もうデフレ傾向は収まらず、どんどん市場そのものは縮小していく、と。なるほど。
217無責任な名無しさん:03/07/09 19:12 ID:iGA66Ics
それでも商業ベースの需要というのは確かにあるので
市場の縮小はいつか止まり、今みたいに大艦巨砲主義よろしく
大規模なものではありえないでしょうが、
小規模に、しかし確実に、残る市場はあると思います。
218無責任な名無しさん:03/07/10 01:38 ID:mrhV2Qww
日本はこれまでの“事実上”判例主義を放棄し、三権分立の一角である
最高裁判所の権威を失墜させることを内閣官房が決定しました。

http://tadhomma.infoseek.livedoor.com/AnarchoMusic.htm#6.反革命の波
219前18:03/07/10 10:00 ID:a6YLuTc6
>>218
主張が矛盾してるなぁ。アナタが「著作物のコストは究極的には媒体のコスト」
だと言ってる人であれば、「ダンピング」なんて主張は通らないでしょうに。

需給バランスの上に価格が成立するのであれば、発展途上国において価格が
安くなるのは当然のことだし、世界各国の国民所得が均一でない現状において、
「先進国と発展途上国とで同一物の価格は同一であるべきだ」なんて主張は
発展途上国に対して文化やAIDS治療薬を渡すな、と主張するようなものだと思うけど。
そりゃ発展途上国の所得を底上げするのが究極的な解決方法だけど、すぐには無理な話だし。
220無責任な名無しさん:03/07/10 12:59 ID:mrhV2Qww
>>219
ぶっちゃけ、特許で人は殺せるけど著作権で人は殺せません。
政府は「著作権が弱いから著作権者が餓死する。だから現状は憲法で
保障された生存権の侵害だ」とでも解釈してるんじゃないですか?
221無責任な名無しさん:03/07/10 13:47 ID:8Ps+e4fJ
教えてクンでごめんなさい。
当方、ネット通販のショップをしておりますが、いきなり下記の件が当店問合せ
フォームより送られてきました。
====================================================================
貴殿、ネット上販売している(商品名○○)は、弊社の商品の模倣品である
ことを確認いたしました。これは弊社の登録商品”○○”意匠登録第○○号
に違反していることから、直ちに、販売を中止し、商品の仕入先、販売ルート、
今まで販売した数量をお知らせください。
この警告を受けてから、一週間以内ご返事ください。本件に関する貴社の
お考えも含めてお知らせください。

当社は争うを好むものではありませんが、模倣品・類似品の流通には厳しい
態度で臨んでおります。誠意あるご回答が得られない場合には法的手段も考
えざるをえないことを予め申し添えます。
====================================================================
仕入れ先に確認したところ、仕入先にも同様のが来ているとのことでした。
しかもこの送ってきた所の方が、模倣している可能性が高いそうです。
その辺は当事者同士でやってもらうとして、小売りの立場で、どのような
法的手段を受ける可能性があるでしょうか?
このような重要な内容を問い合わせフォームから送ってくるのもおかしな話
ですし、販売量に対して多額の使用料等請求してくるものと思うのですが、
返信するとしたら、どのような返事がよろしいのでしょうか?

ちなみに商品は在庫切れのため現時点では販売しておりません。
よろしくお願いします。
222無責任な名無しさん:03/07/10 14:18 ID:jFLnrWfB
自分で確認するなら特許庁のHPで「登録商品”○○”意匠登録第○○号」とやらが本当に存在するのか確認汁。
あとは、登録意匠の実施該当しない(類似しないとか)
登録無効理由が存在すると無効審判請求できるとか
訴訟で権利濫用の抗弁ができるとか
いろいろあるから、弁理士か知財に詳しい弁護士に相談汁
223_:03/07/10 14:31 ID:dFrX4ixq
224無責任な名無しさん:03/07/10 16:42 ID:whGLu4t0
天気予報サイトの天気図とかの画像のurlだけパクって、
html書いて適当に画像を配置して、自分専用サイトに置く。
こんな私は悪い子でしょうか。それとも別に悪くないんでしょうか。
普段来ない板に来て緊張してます。ご解答いただけると幸いです。
225217:03/07/10 16:56 ID:48iAtwwQ
>>219
指してるのが自分でしたら218とは別人ですよ。
226前18:03/07/10 17:19 ID:a6YLuTc6
>>225
こりゃ失礼しました。

>>224
載せ方によるんじゃないの? 一概には言えない。
227244:03/07/10 18:07 ID:whGLu4t0
>>226
どもです〜。
よく考えたら自分以外見ないので、そのhtmlファイルはローカルに置いたら
いいということに気づきました(←アホ)
でも作成者の意図しない形で見られるっていうのはマズイんかなー、と。。
228無責任な名無しさん:03/07/10 19:38 ID:48iAtwwQ
気圧配置図や衛星写真は国の著作物ですんで
問題無いないと思いますが、天気図は著作物っぽい悪寒。

んで、HTMLでの使用ですが、リンクならば場所の参照とか紹介とかなんですが
画像を埋め込む(img要素とか、HTML文章の1要素として画像を使用する)となると
著作物内で使用してるってことになるんじゃないですかね。

でもまぁ、どっちにしろ、自分のHDD内で個人的に使うって分には
私的利用だし問題ないんじゃないですかね。
229訂正:03/07/10 19:42 ID:48iAtwwQ
>天気図は著作物っぽい悪寒。
天気図は気象予報士とかの著作物っぽい悪寒。
230無責任な名無しさん:03/07/10 20:51 ID:a26qqMCV
ところで皆さんは、著作権法逐条講義の4版を購入しましたか?
231244:03/07/10 21:53 ID:whGLu4t0
>>228
サンクスです。
>私的利用だし問題ないんじゃないですかね。
ですよね。誰もがアクセスできる所に置くわけじゃないですし。
通りすがりがお邪魔いたしました。
λ...
232無責任な名無しさん:03/07/10 22:52 ID:miMuNfk/
>>221
自分が悪いと思っていて、穏便に解決したいならそのように返事すればよいけれど、

それ以外だったら、ヘタに返事しない方がよい。
233無責任な名無しさん:03/07/10 23:17 ID:XaHnibCv
>213
シカゴ学派って、ケインズとかとは全く逆に市場での自由競争にすべて任せることでうまくいく
って学派では?
シカゴ学派によれば「例え独占が起こったとしても商品が不当に高い価格で販売されることは
ない。なぜならそうすれば市場に新しい企業がより安い正当な価格で参入して独占が崩される
から。」っていうことらしい。
すると結論として213で書かれている通り、独占禁止法、反トラスト法(もちろん再販制度も)みたいな
政府による規制は無用の長物ってことになる。むしろ規制するとしたら新規参入を妨害するような
行い。

だから再販制度を信奉していてシカゴ学派を名乗るって言うのは?なんだけど。
もっともこういう学派には分派が多いから、そういう変わった分派もあるのかも知れないが。
234無責任な名無しさん:03/07/11 01:10 ID:LzNzyEp1
>>233
再販制度は政府規制でなく事業者による規制。独禁法第23条は
「事業者による規制を見逃してやる」ってだけで「活字媒体とCDを値引きしては
いけない」と言う禁止規定ではない。事業者が規制をはずすのも自由(実際は
抜け駆けして外したら業界内でリンチに遭うので外せないのだが)。
235無責任な名無しさん:03/07/11 01:13 ID:icj+Dlt1
心理学の実験に使用する目的で、洋画をレンタルビデオで借りてきて編集することは、
著作権法上、問題ありますか?コピーガードがかかっているものです。

コピーガードの目的は、編集ないしダビングした物を後に流通させるのを事前に防止
することにあると思うので、編集すこと自体はなんら問題ないと思うんですが?
識者の方のご意見拝聴願えますでしょうか?
236無責任な名無しさん:03/07/11 03:41 ID:5YkJ4QIN
>221
仕入先とその商品の販売会社に改めて転送して正式に問題ないか確認する。

・権利関係に問題ないか卸製造に確認するので現時点での解答は出来ないこと
・具体的にどの部分で問題があるかきちんと比較した文書で明示すること
・意匠権に問題がある場合は製造元か特許庁が動かない限り販売停止は出来ない
(逆に認められた場合には速やかに販売停止する準備があることも付け加える)
・本当に問題がある場合にはメールではなく顧問弁護士との連名で一度内容証明を送るように促す
(内容証明なんてカネが有れば連発する事が可能なんで)

とりあえず今出来ることはコレ位じゃないの?
風向きが変わったら逆に色々復讐できると思うよー。風向き変わるまでは毅然とした対応で。
口が裂けても「逆に営業妨害で訴える」とは言っちゃいけない。コレを使うのは最後の手段。
237無責任な名無しさん:03/07/11 08:46 ID:oU6pYctN
すいません。
221さんと似たような質問だと思うのですが・・
以前、某オークションに友人から「出品してくれ」と頼まれたので
ビデオテープを数本出品しました(友人はネット環境にありません)
すると先日、郵便局から郵便物預かり通知が届いてました(ちょうど私は不在でした)
差出人を確認してみると出品したビデオテープのメーカーからで
配達証明付きを2通預かっているとの事でした。
内容証明等の類で著作権に触れてしまったのでしょうか?
怖くなったのでオークションの出品は取り消しました。
私は相手に訴えられるのでしょうか?
また、警告類も無しにいきなり訴訟をおこせるもんなんですか?
くだらない質問ですけどお願いします。
238無責任な名無しさん:03/07/11 09:16 ID:wg8oh/SL
>>237
そのメーカーさんが貴方にどういう要件があって手紙を送ったのか
手紙を読まんことには解りません。
239無責任な名無しさん:03/07/11 09:33 ID:wg8oh/SL
でもまぁ、新古典派とケインズ派は好景気の時と不況の時とで
使い分けるのが良いんじゃないですか?
240221:03/07/11 09:44 ID:rD3hsduI
>>232,236
アドバイスありがとうございます。
仕入先とも確認したのですが、この業者の言う意匠番号はまだ特許庁で公表されていない番号でした。
また、仕入先曰くこの業者の方がコピー商品だとか。
そもそもそんなに重要なことを問合せフォームから送ってくること自体 不審に思っておりました。
とりあえず、この業者の言い分にはなにも効力がないようで、安心しました。
相手にするのも時間の無駄なので、まずは放置しておきます。
法的手段とやらで来たら、236さんの挙げたポイントで対抗してみます。
ありがとうございました!
241無責任な名無しさん:03/07/11 12:54 ID:UzQJbU8Y
>> 234
> 再販制度は政府規制でなく事業者による規制。
規制という用語の定義に合致するかどうかも疑問だが。

> 事業者が規制をはずすのも自由(実際は抜け駆けして外したら
> 業界内でリンチに遭うので外せないのだが)。
著作権者の自由で再販制を採用するか売り切りにするか選択できるのが筋
ってものだがな。
自由選択に反対してるのはレコ協であって、書籍流通じゃないよ。
書籍流通は100%返品を認めているし、真面目な再販制を目指している。
レコード/CDは15%しか返品認めないので再販制と言えるのかどうか全く
疑問。
んで、再販制で世の中から目の敵にされるのは決まってレコ協ときている。
レコ協が再販制問題の震源地だろ。再販制廃止しろとは即ちレコ協に対する
反発が原因で、書籍流通はトバッチリを受けてる構図だな。
242無責任な名無しさん:03/07/11 13:27 ID:wg8oh/SL
>>241
たしかに書籍流通は選択出来てますし問題も発生してないっぽく・・。
書籍は岩波とか売り切りの店もありますし選択も出来てますよね。
それでも問題無く再販制も生きてますし。

ただ、本は冊子というメディアで手元に置いとくことに意味があることも多く
音楽みたいに「そのメディアであること」がメリットにならない・・・
というか、デメリットに変えようとしてるのとはあんまし比較にならないんじゃないかな?
現在の冊子というメディアはかなりユーザビリティ高いですよ。

しかし、音楽に関しましては、CCCDとか複製回数制限とか、
「MP3とかにした方が便利」と思わせる要因ばかりでして。
クラシックなんかじゃCCCDだと音が悪いからってんで
CCCDをわざわざCDRに焼いて聞いたりしてますし。
243無責任な名無しさん:03/07/11 16:16 ID:LzNzyEp1
>>241
出版業界はベルテルスマン・ブッククラブ(定価の15〜75%引き通販を
計画)の日本進出をよってたかって(参加表明していた出版社のほとんどが
一旦納入した在庫を引き上げたりして)潰しにかかったり「リンチ」としか
言えないようなこともやっている罠。
244無責任な名無しさん:03/07/11 23:32 ID:D+DRi1gM
質問。
宝島社の『VOW』シリーズが、問題化したことはないのでしょうか?
(掲載許可をとってないとして)
あれが許されるのなら、無断転載の幅はかなり広いと思うのですが…
245 :03/07/11 23:35 ID:G2g9WTkm
引用は著作権法でも禁止されてないだろ!
無知か!
246前18:03/07/11 23:43 ID:sPlaMnmd
>>244
言ってしまえば、まだ誰も訴えてないから、ということになる。
問題化してたとしても、編集と当事者とで話をつけてるんじゃないかな。
247 :03/07/11 23:48 ID:G2g9WTkm
宝島社の『VOW』シリーズはすべて引用だろ
条文通り。
裁判されても勝つだろ!
248無責任な名無しさん:03/07/11 23:57 ID:D+DRi1gM
>>245
この本には、引用なら当然必要な出典表記がないのだが?
読んだことないの?
249無責任な名無しさん:03/07/12 00:10 ID:CvDE5j0Z
>241
> んで、再販制で世の中から目の敵にされるのは決まってレコ協ときている。
> レコ協が再販制問題の震源地だろ。再販制廃止しろとは即ちレコ協に対する
> 反発が原因で、書籍流通はトバッチリを受けてる構図だな。

実は今音源業界必死なんだよね。
DVD-Videoの価格破壊がおきちゃって、おいそれとDVD-Audioには移行できない。
かといって現行のCD規格逸脱品では今後何が起きるか分からない。
SACDは普及の兆しが見えず、DATやセルMD等のようにマイナー規格になる可能性有り。

実はCDの売り上げが下がっても著作権料ベースでは殆ど取り分が変わっていないらしい。
なぜか。著作権料は携帯電話の着信音ダウンロードでガポガポだから。
「消費音楽」のトレンドがとっくにカラオケから携帯電話に移行してるのに、
まだ分からないか、こやつらは。
250無責任な名無しさん:03/07/12 01:27 ID:PdT/zs0+
着メロというか、携帯へ移行の結果だよね。CD売れないの。
小遣いの使い道がCDから携帯料金にかわったっつー…。
今消費者に金が無いのは確かに不景気もあるけど
携帯に金はらってるからってのが大きいべ。
多分このスレの住人でも、言われてみれば小金の使い道が携帯になって
CD買わなくなったって人、多いんじゃないかな?
産業として枯れて来ててそろそろ客の方を向かざるを得ない状況かなと…。
それはわかってて、今再販だなんだと騒いでるのは
将来ポシャった時に投資家に「私らはこれだけ頑張りました」って
言い訳するためじゃない?
251237:03/07/12 05:23 ID:G2bYBPbC
>>238
手紙を読みました。
やはり内容証明でした。
内容は「当社の複製品販売について著作権第八条にもとずき訴訟及び告訴の準備が出来た。
但し、和解金○○十万と直筆念書を提出すれば今回限り、訴訟を見送る事とする」
このような内容でした。
ツレに相談と報告をした所、知らぬ存ぜぬで挙げ句には「そんなのほっとけ」だの
言われて、最後には逆切れされてしまいました。
このメーカー様にはどういった対応をすればよろしいのでしょうか?
無知ですいませんが宜しくお願いします。
252無責任な名無しさん:03/07/12 05:41 ID:ZBDBHDDF
著作権?商標じゃなくて?
253無責任な名無しさん:03/07/12 05:45 ID:SkDbROhR
失礼。違うの見てた。
ビデオ数本で侵害額が数十万ってこたあ無いから
裁判して本当に払うべき額だけ払った方が良いんじゃない?
254無責任な名無しさん:03/07/12 08:49 ID:DWR3KZpZ
>>251
話がよくわからないなぁ。
出展したビデオって海賊版なの?それとも正規品なの?
或いは地域限定版で外国から取り寄せたものとか?
そのメーカー中古で売っちゃダメってのだったら最高裁でもう終わってる。アフォとしか言いようがない。
第八条って言うから輸入ものなのかもしれないけど、その場合も正規品なら「消尽」ってことで問題ない。
そいつ、消尽知らないアフォか?
255山崎 渉:03/07/12 11:15 ID:Cvft++gy

 __∧_∧_
 |(  ^^ )| <寝るぽ(^^)
 |\⌒⌒⌒\
 \ |⌒⌒⌒~|         山崎渉
   ~ ̄ ̄ ̄ ̄
256無責任な名無しさん:03/07/12 14:43 ID:iMDBs47E
ヤフオクなどでテレビ番組の録画ビデオを出品している人物と、
録画ビデオ以外の取引があり、連絡先や振込口座などを知ることができたので、
この出品者を通報したいと思うのですが、
このような場合、どこへ通報したらよいのですか?
257無責任な名無しさん:03/07/12 15:58 ID:hNpNa4Dj
>>254

相手は>>218の判例主義完全放棄な著作権法改悪を先取りした
つもりなのかも知れない罠。
258前18:03/07/12 16:24 ID:8wzXe3ly
>>237>>251
まずはっきりさせないといけないのは、>>254さんのいうとおり正規版を売ってたかどうか。

>>256
そのテレビ局か、テレビ番組の制作会社。
代表電話にかけて、総務部とか法務部とか、そんな部署につないでもらいな。
都道府県警によってはネット犯罪に熱心なところもあるので、そういうところでもいいかも。
259無責任な名無しさん:03/07/12 16:25 ID:yBOvh1h4
>>237

振込先とか書いてなかった?

振り込んでもらえば、ラッキーって類のものだよ。
放っておけばよろしい。

「直筆念書」なんて、いかがわしいし、差出人が会社を騙ってる可能性も十二分にありそうだよ。
260無責任な名無しさん:03/07/12 18:29 ID:DWR3KZpZ
>>257
なんか、形式的には著作権法違反なんだけど、幅広く番組で公表されたものだし、著作権者にも
それほど損害を与えているとも思えないし、著作権オタクのチクリ活動には心情的にあまり協力
したくないな。
第一、著作権者だけでなく、出演者全ての意見を聞けば、それほど反対してないんじゃない?
むしろ、番組製作者の意図と違って出演者は自分の宣伝になるから大いに奨励したがっていたりして。
261無責任な名無しさん:03/07/12 18:30 ID:DWR3KZpZ
>>258でした。スマソ
262無責任な名無しさん:03/07/12 21:19 ID:YstIcYA0
お気に入り集 ☆
http://pleasant.free-city.net/
263前18:03/07/12 22:42 ID:8wzXe3ly
>>260
職業として出演している人間だったら、間違いなく再放送権料やら
ビデオ化にあたっての隣接権について支払いを求めたがると思う。
264無責任な名無しさん:03/07/13 02:22 ID:a2baeTE0
>>263
そうかぁ?
まとめてたくさんの本数が出て確実に利益が入るならともかく、個人から一本一本徴収
したってたかが知れている。経費倒れだぜ。
それならばむしろ無償で皆に見てもらって宣伝の代わりにでもなればいい、とLinuxみたいな
CopyLeftを主張したがる隣接著作権者だっていると思うぞ。
折れが俳優だったら絶対CopyLeft。
265無責任な名無しさん:03/07/13 04:02 ID:T3vrtfn/
経費云々とかは別に侵害かどうかとは関係がないからな。
260が侵害じゃないと思ってるかどうかってのはアレだ。
まぁ、損害額がそれほど大きくは無いような気がするってのは同意だが。
便乗詐欺の可能性もあるしとりあえず著作権者に問い合わせて
弁護士つけて話し合いかな。
金額に納得できれば払えばいいし納得出来ないなら裁判で決めれば良い。
266237:03/07/13 07:14 ID:ytjGXHGF
多数のアドバイス有難う御座います。
ツレに問い詰めた所、「正規品をダビング」した物だそうです。
私も分かっていれば出品なんて絶対しなかったのですが・・

メーカー様には内容証明の回答をしようと思っているのですが
メールで回答は認められないのでしょうか?
電話とかでは感情がこもって、うまく話せない気がしてしまうので
メールで回答しようと思ってます。
どうか宜しくお願いします。
267_:03/07/13 07:24 ID:s+tbz2Rh
268無責任な名無しさん:03/07/13 08:39 ID:a2baeTE0
>>266
「正規品をダビング」っておい、もろ 海 賊 版 ってことじゃなか。複製権侵害で即タィーホだ。
やれやれ、「正規をダビング」って言葉が気になるよな。正規品も何も・・・
しょうがないから次のように答えること。(手続きを増やして間接的に相手の頭を冷やさせる)
1.回答はMAILでもいい。内容証明は公的記録が残るという特徴がある意外、法的な効力なし。
2.まず、出品は友人から依頼されたものであって、自分は海賊版とは知らず、正規品と思って
出品していた。良く調べなかったことは反省するが、自分も違法なものだとは知らなかった。
3.友人にはこれは違法行為であることを強く説示し、今後もうしないということを約束させた。
4.必要であれば、その友人の住所と名前を伝えるので、直接その友人と話し合ってほしい。

とまぁ、相手方はこのあたりでバカどもに少し薬が効いたかと安心するとともに脱力感に襲われ、

5.友人には今度は直接相手方と電話で話しをさせ、あくまで口頭で、自分がバカでした
いまだに意味が良くわかっていない。自分で個人的に一本ダビングしたものだし、一人にしか売ら
ないし、それで問題があるとは思わなかった・・・・、

とアフォぶりと組織的・継続的でないことををほのめかせば、担当者はいよいよ強烈な脱力感
によって説明する気力さえ失うと思われる。
そして、

6.その念書とやらを友人宛てに送らせる。(告訴相手が別人なので再調査する手間がメンド)
7.和解金のことはそのあと友人がのらりくらり・・・・、

実損以上の和解金って払う必要あるのか?告発をちらつかせながらの取引なら法外な要求は
逆に脅迫になるが。
269無責任な名無しさん:03/07/13 10:18 ID:3JgiNePi
>>266
みんな忙しいのだから、回答なんかしてはいけない。
向こうは回答が欲しいのではなく、金と念書を要求してるので、最終的にそれを出す意向がないのだったら、どんなに「申し訳なく」思っていても、結局は、要求拒否なんだから、それをくだくだ書いても仕方がない。

金と念書を出してもいいと思ってるなら、話は別だけど。
270無責任な名無しさん:03/07/13 11:53 ID:a2baeTE0
>>269
とりあえず、刑事告発だけでもかわしとかないとやばいんじゃない?
1.告発相手は自分じゃないぞ。
2.共謀じゃないから幇助にはできないぞ。
3.組織的じゃないから、警察も動く気ないだろう。刑事に「告訴状ヤメロよ。
被害届でいいだろ!」って言われるのがオチ。

っていう無力感を味あわせないとね。
もっとも、違反やってるヤシに対してこれ以上逃げ方の指南をするのは意にそぐわない
ので遠慮させていただきたい。
271無責任な名無しさん:03/07/13 12:52 ID:j7vUJoFW
>>269
>>270
刑事告発ではなく刑事告訴をすべきです。
1.告発相手は自分じゃないぞ。
2.共謀じゃないから幇助にはできないぞ。
教唆も同罪です。刑法条文を見られたし。
3.組織的
といっても教唆・幇助になる可能性はあります。
密接不可分な関係が成立すればよい。
272無責任な名無しさん:03/07/13 13:04 ID:a2baeTE0
>>271
> 教唆も同罪です

流れ見てよ。相談者は騙されて出品したんじゃない。違法品かどうか、事前にはわかってない。
常識的に考えて違法なものを依頼してくるわけないって思うの自然。
つまり、教唆したのは相談者じゃない。相談者が巻き込まれないように告訴の対象を違法コピーを
行った張本人に行くよう仕向けるってことがまず第一。
その後、コピーの張本人は自分の問題自分で解決しなさいってことでしょ。
273前18:03/07/13 13:37 ID:g0qEumgj
>>264
んー、個人的に頼まれた(「友人にコピー渡してもいいですか?」とたずねるなど)ならともかく、
オークションで金とってバラまいてる状況で、OKを出す出演者って珍しいと思うよ。
>>263-265あたりでは状況もよくわかってなかったことだし、この話はこのへんで。
274無責任な名無しさん:03/07/13 14:09 ID:a2baeTE0
>>273
なんか、海賊版の話と番組録画の話とがゴッチャになってない?
275前18:03/07/13 14:17 ID:g0qEumgj
>>274
ご指摘感謝。最後の「>>263-265あたりでは状況もよくわかってなかったことだし」は削除。

だけど、元ネタの>>256ではオークションに出品と書いてあるし、
察するに、たぶんドラマとか歌番組だと思うので、前半2行はそのままイキ。
276無責任な名無しさん:03/07/13 14:20 ID:2rqI/Ga8
【著作権】「ブラック・ジャック」勝手に26巻目作り罰金判決(表紙写真有)
http://book.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1056613504/
【社会】特許侵害でタカラを提訴…人気商品のカラオケ「イーカラ」で
http://news2.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1057903291/
【国際】匿名P2Pネットワークサービスの提供も著作権侵害―米判決
http://news2.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1057125600/
【工業所有権】特許庁、実用新案制度を廃止含め検討
http://book.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1057050652/
【裁判】青色ダイオード特許訴訟、請求額を20億円→50億円に引き上げ…中村修二氏★2
http://news2.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1055950427/
【特許】「当社の特許を使わずに開発はできない」 - 燃料電池のDMFC
http://book.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1056626856/
【携帯】ベンチャー企業が2画面携帯の特許取得【大半の2画面機種抵触】
http://book.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1046859782/
【訴訟】米陪審が35億円支払い評決 特許侵害で日本ビクターに
http://book.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1055557462/
【IT】ファンクションに割り当てたショートカットに特許成立
http://book.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1055781112/
【特許】パソコン複数画面表示に関するカシオ特許無効の判決
http://book.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1050487340/
【社会】有名ブランドの紙袋、勝手に加工しハンドバッグに 商標権で問題に(画像あり)
http://news2.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1055585741/
【商標】中国で「青森」が商標に? 輸出に影響と県が確認作業
http://book.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1054715882/
277無責任な名無しさん:03/07/13 15:29 ID:pW0fopA0
>276
少し整理して出してよ(^_^;
278無責任な名無しさん:03/07/13 15:44 ID:a2baeTE0
>>273
現状では録画番組売るって市場は小さすぎるから著作権料取ってもたかが知れてるわけね。
もっと市場が成長して組織的に大きくなったら許諾して著作権料巻き上げてもいいと思うけど。
市場が成長して組織的に大きくなるって・・・それまで違法状態を黙認するわけよ。
カラオケがいい例じゃない?
違法違法って言いつづけなけりゃ後で著作権料徴収できないしさ。
かといって、違法だからってマジに自粛されていちゃ、新しい著作権ビジネスはなかなか生まれて
来ないし、とまあ、自分が著作権者だったら考えるわけよ。
ブタは太らせてから食えってね。
279_:03/07/13 15:45 ID:A+Udpt4w
280無責任な名無しさん:03/07/13 16:48 ID:xidefu82
私のマンコみたいかな♪

http://akipon.free-city.net/page001.html
281前18:03/07/13 17:07 ID:g0qEumgj
まだ美味しくはない、という点については同意。

>>278
そりゃ黙認の場合でしょ? >>264に書いてあったような、
> それならばむしろ無償で皆に見てもらって宣伝の代わりにでもなればいい、とLinuxみたいな
> CopyLeftを主張したがる隣接著作権者だっていると思うぞ。

とか、オイラが書いた文章で申し訳ないけど、>>273
> オークションで金とってバラまいてる状況で、OKを出す出演者って珍しいと思うよ。

こういう状況なら、許諾になっちゃうじゃん。
オイラが侵害者側だったとしたら、黙示の許諾を主張するなぁ。
282無責任な名無しさん:03/07/13 18:40 ID:a2baeTE0
>>281
著作権者は黙示の許諾にされないために、常に侵害を主張するものなんだけど、それをまた
クソ真面目なヤシが額面どおりに受け取っちゃって、挙句の果てには勝手に著作権警察気取って
チクる著作権オタクが出てくると対応するだけでもウザいよね。
だから、たまにはCopyLeftの話もして話のバランス保たないとね。
283無責任な名無しさん:03/07/13 22:00 ID:pW0fopA0
>>278
儲かる儲からないと侵害かどうかは関係無いでしょ。
ここは法律板なんだから儲けるにはどうすればいいかって話なら
板違いだと思うけど?
284無責任な名無しさん:03/07/13 22:05 ID:vlB33hJ0
初めまして。

私はネットゲームの通貨、アイテムを現金で販売しています。
ネットゲームによって現金売買は推奨、黙認、禁止と千差万別なのですが
現金売買黙認、禁止ゲームのアカウントを作る際に規約に同意するとなっています。

黙認、禁止のゲームに関して通貨、アイテムの現金売買を行った場合
著作権法に触れてしまうのでしょうか?

あと、禁止となっているゲームにて現金売買をし詐欺を図られ
メーカー側にも連絡できず(アカウント取り消しされるため)
泣き寝入りする方が後を絶ちません。
この様な事件が多いため手数料を取り仲介をする方が出現したのですが
メーカー側から警告が来たりして廃業におわれています。

現金取引を辞めるしか道はないのでしょうか?

どうかお知恵を拝借させてください。
285無責任な名無しさん:03/07/13 22:16 ID:pW0fopA0
契約の話で著作権の話じゃないんじゃない?
286無責任な名無しさん:03/07/13 22:18 ID:2VLjIkgP
>284

これは著作権法とは関係ない問題。
ネットゲームの主催者と利用者との契約の問題。
287無責任な名無しさん:03/07/13 22:25 ID:vlB33hJ0
285さん286さんありがとうございます。

廃業したサイト運営者はメーカーから来たメールを公開していました。
宜しければ見ていただけますか?

288 :03/07/13 22:27 ID:Qop0PNI6
>>284
規約違反もそうだが、なぜ規約でそうするかというと、
通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律、通貨及証券模造取締法などの法律に触れてしまうからだ。
だから地域通貨などでもあくまでも参加者の内輪だけでの交換に限定されている。
商品券などであれば別の法律で規制されている。
まあ禁錮刑だな
289無責任な名無しさん:03/07/13 22:47 ID:MIOiVRot
ゲーム内でだけしか使えない通貨を現実の通貨や有価証券と並べるのはなんか不思議な感じがするな。
マジックオンラインみたいに購入するのがデータの所有権ならアレだが。
290284:03/07/13 22:57 ID:vlB33hJ0
そのサイトからのメール文の引用です。

この現金取引(以下、リアルマネートレード=RMT)は、弊社が権利を有している
ゲームプログラムのデータベース情報(アカウント・アイテム・マネー等)を
現金で売買するものであり、このデータベースは
著作権法第12条の2第1項により保護されており、それを営利目的に無断で使用する行
為は、第26条の2(譲渡権の侵害)に該当いたします。
さらにRMTの仲介で利益を上げる場合は金融業の法規登録が必要となり、登録されて
いない場合は法律違反となります。
また、RMTを行う者及び其れを誘発する行為(サイトも含む)に対する
第112条(差止請求権)の行使も検討しております。
弊社では著作物に対する商取引の一切を認めておりませんし、
このRMTにより、弊社のコンテンツにおける管理・運営・維持に支障をきたすばかり
でなく、社会的信頼を著しく低下させる損害が出ております。
状況によりましては、弊社にて警察機関等にご指導を仰ぎ、しかるべき対処をしてい
ただく可能性がございます。
291 :03/07/13 23:08 ID:0iDdoUPH
規約と法律に従うほかない
民事だけでなく刑事もからむ
292無責任な名無しさん:03/07/13 23:33 ID:d1aAxuUU
>288
>通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律、通貨及証券模造取締法などの法律に
>触れてしまうからだ。
これはいくらなんでも違うだろ。

>通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律
>第2条 通貨の額面価格の単位は円とし、その額面価格は1円の整数倍とする。

>通貨及証券模造取締法
>第1条 貨幣、政府発行紙幣、銀行紙幣、兌換銀行券、国債証券及地方債証券ニ
>紛ハシキ外観ヲ有スルモノヲ製造シ又ハ販売スルコトヲ得ス

こういう法律だぞ?ゲームの中の通貨の単位が円じゃなきゃいけないわけがないし
ゲームの中の通貨が兌換銀行券とか国債証券とかだったりはしないだろ。
293 :03/07/13 23:45 ID:hdTNC7Fb
パチンコ玉の売買ビジネスをはじめるのと同じ。すぐに逮捕
294無責任な名無しさん:03/07/13 23:55 ID:d1aAxuUU
>290
少なくともこのケースは、著作権法上でいうデータベースの著作物の譲渡には
当たらないと思うが。

ついでに金融業の登録っていうのも、ちょっと謎。貸金業規制法を意識しているのか?
ゲームのデータを担保に金を貸しているわけじゃないんだから、貸金業の定義に
当てはまるとはあまり思えないし。

>弊社では著作物に対する商取引の一切を認めておりませんし
単純に↑こういう契約になっているので、それに従えっていうだけのことかと。
警察は介入できないと思われ。
295無責任な名無しさん:03/07/14 00:06 ID:uIeUz+MJ
>293
パチンコの場合には風営法にちゃんと禁止の記載があるが。
296無責任な名無しさん:03/07/14 07:06 ID:mlAvPNuo
>>294
>> 弊社では著作物に対する商取引の一切を認めておりませんし
> 単純に↑こういう契約になっているので、それに従えっていうだけのことかと。
そのようですね。
契約に従えってのは心情的に同意するけど、それと著作権とは関係ないような・・・
なまじ、著作権なんて文言用いるもんだから、じやぁそれが著作物でない(或いは著作権法の
保護が及ばない)ことが明白になった場合はこの規約が無効になってもいいのかってことに
ならないか?
297無責任な名無しさん:03/07/14 10:11 ID:Pdvq5W0U
>>292
これは、金融業とも違うと思う。
古物でもないしねぇ。
(遊園地の余りチケットやゲームカードの転売は古物になるが)
データベースの改竄でも無いと思うなぁ。
デジタルデータの斡旋業っていま取り締まる法律無いよね(ワラ

素人なので質問するけど、これは一部のサービスの利用権の譲渡になるのかな?
なーんかこれもソフトウェアの譲渡みたいになし崩し的に解禁になりそう。
電子マネーとか電気屋ポイントみたいな間接的な通貨使ってね。
プリペイドカード発行体と提携して、そこに金融問題を丸投げするという逃げ道もある。
但しそーすると別の所が今度は賭博あたりで噛みつきそうだな。
298 :03/07/14 11:11 ID:bEdLxoOi
>>295
風営法は営業許可の話で、玉の換金の話は風営法ではないだろ

「通貨及証券模造取締法」、「紙幣類似証券取締法」、「前払い式証票の規制等に関する法律」その他規制法律多数。
299無責任な名無しさん:03/07/14 12:06 ID:xhS3+NIS
>>297
なんか、そういうデータを利用する権利の譲渡と考えるのが自然だと思う。

>>298
横からで難だが、
それ以前になんでパチンコ玉の売買なのか良く解らんのだが・・。
むしろ映画のチケットの転売とかそういう感じじゃね?
相手が主張してるのは著作権法だけだし。
300 :03/07/14 14:00 ID:owc7Ea01
>相手が主張してるのは著作権法だけだし。
違うだろ

さらにRMTの仲介で利益を上げる場合は金融業の法規登録が必要となり、登録されて
いない場合は法律違反となります。
301無責任な名無しさん:03/07/14 20:20 ID:dFQzIHIu
平成14年10月11日 知的所有権登録商法またも民事訴訟で敗訴
               −被害者に朗報!泣き寝入りしないで−
http://www.jpaa.or.jp/gozonji/care/songaisosyou-20021011/index.htm
・特許ない商品を特許商品と偽る詐欺容疑で会社役員2人を逮捕
−−高知南署 /高知
 高知南署は26日、高知市桟橋通1、会社役員、西川俊春(40)
▽鹿児島県国分市敷根、会社役員、山元和徳(50)の両容疑者を詐欺の
疑いで逮捕したと発表した。調べでは、西川容疑者らは特許が認められて
いない未完成の燃料改善装置を特許商品と偽り、南国市内の会社員の男性
(38)に販売特約契約話を持ちかけ、一昨年5月と6月の2回、計500
万円を入金させた疑い。両容疑者とも容疑を否認しているという。 
(毎日新聞)[12月27日20時43分更新]
1. 特開2001-355412 蒸気エネルギーエンジン
2. 特開2001-343168 太陽熱を利用した冷暖房システム
3. 特開2001-173516 排気ガス濃度改善方法及び装置
4. 特開2001-082256 ディーゼルエンジンの燃焼改善方法及び装置
5. 特開2001-082196 ガソリンエンジンの燃焼改善方法及び装置
6. 特開2000-329012 ガソリンエンジンの燃焼方法
7. 特開平11-159408 ディゼルエンジン燃焼改善装置
8. 特開平11-071289 乳酸菌競争培養生成物を有効成分とした副腎皮質ステロイドの 副作用改善剤。
9. 特開平10-236955 副腎皮質ステロイドを有効成分とするニキビ治療薬
10. 特開平08-319897 内燃機関の燃料燃焼方法および装置
11. 特開平07-094894 電磁波遮蔽体
12. 再表00/071883 石油系燃料の燃焼改善方法および装置
1. 実開平08-001336 銅せん維フィルタによる殺菌・塩素除去装置
2. 実登3063856 内燃機関における燃料燃焼改善装置
1. 実登2595427 銅せん維フィルタによる殺菌・塩素除去装置
302無責任な名無しさん:03/07/14 21:08 ID:pJFk3gVi
>300
この答えは微妙に法律板らしくない具体性に欠ける答えだよな。
もう少し具体的に答えてくれよ。
金融だから派畑違いは煙に負けって言うわけにはいかんざき(死語
303284:03/07/14 21:57 ID:I/A0Uv9o
みなさんお知恵を貸していただきありがとうございます。
ROMさせて頂いてますがやはり難しい問題のようですね。

私自身も引き続き本職の方にメールで聞いてみたりしようと思います。
304前18:03/07/14 22:25 ID:jY5MHfzU
>>303
単純に債務不履行だと警察を引っ張り出す余地が無いので
まぁ思いつくかぎりの理由をアレコレ上げているように見える。
これがもし有体物であれば、>>299さんの書くとおりダフ屋行為なんだけど。

規約違反なのは間違いないので、たとえば現金取引の対象となった
ゲーム内通貨やら何やらが突然使えなくなっても文句は言えないし、
その尻拭いを自分でやるだけの責任感があるのであれば続ければよろしいかと。
法律に反していなければ契約なんぞクソくらえ、とはならないのは当たり前の話。
305無責任な名無しさん:03/07/14 22:33 ID:EFdxjv5N
>>303
いや、著作権は関係無いだろってだけで契約上の問題は残りまくり。
306305:03/07/14 22:43 ID:Adlj7YK+
スマソ。誤読。
難しい問題のようですねってのが
問題無いですねに見えた。すんません。
307無責任な名無しさん:03/07/14 23:05 ID:uIeUz+MJ
>299
権利の売買というとオプション取引が思い浮かぶけど、証券取引にも商品取引にも
当てはまりそうにないしな。
308無責任な名無しさん:03/07/15 00:12 ID:FsYpcOUj
>>304
逆に@Niftyがパソコン通信時代のニフティサーブの頃、
「アクセスギフト」っていう使用権支払いが凄く流通していた。
それこそシェアウェアの支払いに結構使えたんだよね。

昔から権利譲渡に金銭が発生するのは常なので、根本的に取り締まるのは難しいだろうなぁ。
今でも無体物に関する権利譲渡は固定してある有体物を譲渡することで代用しちゃってるんだよね。

「お金」なんてその典型だからね、はっきり言って。
309高校生:03/07/15 01:26 ID:PksB8dgX
初めまして、最近著作権に興味を持ちはじめている高校生です。友達が堂々と(違法な)ファイル交換をしているのを見て、嫌な気持ちになったのがきっかけです。

最近、書店で「DVDリッピング全マニュアル」とか「禁断のファイル交換ガイド!」(書名は実在しません)のようなタイトルの本を数多く見かけます。
私は最初本を見た時、「違法じゃないのか?」と疑問を持ちましたが、本を手に取ってぱらぱらめくってみると、
まるまる1ページ使って「この本に書かれていることを実行することが法律違反になっても、出版者側は何らその責を負いません」というような旨が書かれているものがほとんどです。
この表記があることによって、これらの本は違法摘発を免れているのでしょうか? それとも、これらの書籍は違法なのでしょうか。
「違法行為を助長する」という理由では、違法にはできませんよね?(もしそうなら、小説とかが引っかかってしまう気が)・・どっちにしろこういった本は問題だと思いますが(宝島社とか)。
 ご存じの方いらっしゃいましたら、よろしくお願いします。スレ違いだったらすみません。
310イギ−:03/07/15 09:32 ID:U34vOMc2
自分が作ったゲームに、実在する商品を登場させるのはダメですか?
例えば、マクドナルドとか、森永のエンジェルマークなどをそのまま
登場させるといった具合です(マークなどをパクるというわけでなく、そのまま使う)。
ちなみに自作したゲームは、某雑誌の読者投稿コーナーに送るつもりです。
採用されると、そのゲームはその雑誌の付録のCDに収録されます。
映画で映ってる場合とは事情が異なるんですかね。
漫画でも、たまに実在のものがそのまま使われてたりするんですが
大概、それとわかる程度にアレンジされて描かれてるので、やはり問題が
あるんだろうか。でも、よく漫画に登場させた商品が、謝礼の意味で大量に
贈られてきたりするから、会社によってはありがたいことなのかな?
教えてください。
311無責任な名無しさん:03/07/15 09:36 ID:XgtDuNja
著作権とぜんぜん関係無いような…。
内容がわかんないからアレだけど、
バカが違法行為しても責任は取れんってだけじゃない?
「お前のせいで逮捕された」とか言い出すバカへの牽制かと。
そもそも違法行為をするかどうかもわからんしねぇ。
行為の結果が違法になる可能性があるとダメってんだと
「紙にペンで本の内容を書き写せる」とか書くのも駄目にならんか?
それが良いか悪いかは判断しないけど、
個人的にはそんなのも書けないような社会はご免こうむりたいなぁ。
312 :03/07/15 10:57 ID:sVhBXY3A
>>310
マーク使用許諾を得てないから、雑誌社も気づいて採用されないだけだろ
313無責任な名無しさん:03/07/15 11:19 ID:p8PqMHbH
>>311
> バカが違法行為しても責任は取れんってだけじゃない?
> 「お前のせいで逮捕された」とか言い出すバカへの牽制かと。
そうね。
規約の中に書かれている禁止事項には、本当にやってはならないことと、バカに巻き込まれたく
ないから一応禁止しておく、ということと二つあるよね。
マークや金銭にかかわることは、主催者が禁止してるんだから問題が起きても主催者には責任
ないよって言うための準備的な意味あいが強いよね。
314 :03/07/15 11:29 ID:sVhBXY3A
ゲームで使う本物ではない金銭が法律に触れるかどうか、サイトを始める際にきわどい問題があったんだよ
たしかベンチャー板にあったが
やはり金融関連法だったね
315無責任な名無しさん:03/07/15 11:29 ID:p8PqMHbH
>>309
> この表記があることによって、これらの本は違法摘発を免れているのでしょうか?
> それとも、これらの書籍は違法なのでしょうか。
別に、その表現があろうとなかろうと、表現の自由の問題だよ。
本を読むのも読まないのも読者の自由だし、書かれていることを無視するも実行するも
また読者の自由だろ。
本がそそのかしてるなんて思うのは捕らえる側の甘えに過ぎん。
主体性のある人間ならば何が違法行為で何が合法なのかをしっかり見極めて自分の責任で
行動するだろ。
Winnyで捕まるヤシも覚悟の上ならば他人がとやかく言うことも出来ない。
逆に、そのような情報を掲載する雑誌社の側にも「世の中に存在する真実は全て報道する!!」
なんて思想・信条にしたがって使命感に燃えているわけだから、それを他人がとやかく言える
問題でもないしね。無理にやめさせようとしたって絶対やめないだろうし。
316無責任な名無しさん:03/07/15 11:37 ID:Mqbzdorm
>>314
いや、貴方の主張は十分にわかったんだけど、ここは法律板だから
なんか具体的にどの法律的にアレとか言ってくれないとなんとも・・・。
○○法で○○だからこれが適用されるとか、そんな感じの情報が欲しい。
特に自分は知剤関係は生兵法で齧ってるけど金融関係はずぶの素人だから・・。
317山崎 渉:03/07/15 12:54 ID:KLlpG25G

 __∧_∧_
 |(  ^^ )| <寝るぽ(^^)
 |\⌒⌒⌒\
 \ |⌒⌒⌒~|         山崎渉
   ~ ̄ ̄ ̄ ̄
318前18:03/07/15 14:28 ID:SyOns4wC
>>316
商品券発行で問題となるのは、紙幣類似証券取締法。
「どこでも」「だれでも」「なんとでも」交換できる証券が紙幣の要件だったと思う。
だけどゲーム中の金銭は有体物じゃないから、「紙幣類似」とはならない。
電子マネーについての見解は、財務省あたりで出してたはずだよ。
319無責任な名無しさん:03/07/15 15:09 ID:Mqbzdorm
ちょっと調べてみた。
「何処でも、誰でも、何にでも、支払ないし決済の手段として利用できる」
というのは「プリペイド・カ−ド等に関する研究会報告」の大蔵省の見解か。


んで、ちょっとメモ
http://www.mof.go.jp/singikai/gaitame/gijiyosi/1a008c1.htm
http://www.mof.go.jp/singikai/gaitame/gijiyosi/1a008f2.htm
http://www.mof.go.jp/f-review/r51/r_51_152_181.pdf
http://www.mof.go.jp/zaimu/50nenn/main/020402.htm


ただ、電子マネーの法的な扱い、位置付けとは別に・・、
Webマネーとかみたいに対象を限定してではあるが
現実に決済の手段として価値が保証されてる電子マネーと
何の保証も無いゲーム内の通貨とを同列に並べるのはちょっと抵抗があるな・・。
320無責任な名無しさん:03/07/15 15:45 ID:n87rhe0A
>>309
今のところ、プロテクト回避等のツールは違法でも、情報は
違法化されてないしねぇ。
去年だったか、プロテクト回避の情報も違法化すべしっていう
意見書が審議会で出ていたけど。
321イギ−:03/07/15 16:04 ID:5J1z2o71
マークって勝手に描いたらいけないのか。
じゃぁ漫画にコカコーラとか描かれてるのっていちいち許可をとってんのかな。
あと映画の場合も、画面に映るもの全ての許可をとってんのかな。
322前18:03/07/15 16:12 ID:SyOns4wC
>>319
電子マネー「ですら」取り締まり対象じゃないのに、ゲーム内通貨が
取り締まり対象であるとは到底言えない、ということでどう?

>>321
漫画は知らんが、映画はタイアップの関係もあって結構シビアにやってるよ。
試しに、適当な映画見て小道具の商品名がわかるかどうか確かめてみな。
323  :03/07/15 16:12 ID:7MvUoJA8
>>318
商品券は「前払い式証票の規制等に関する法律」ですが?
324イギ−:03/07/15 16:17 ID:5J1z2o71
それでは世界的な名画の場合はどうでしょうか?
ルーベンスやレオナルド・ダ・ヴィンチなどの古いやつ。
自由にキャプチャして使ってもよろしいのでしょうか?
325前18:03/07/15 17:18 ID:SyOns4wC
>>323
ありがとうさんです。

>>324
著作権が切れてるものについて書籍等からキャプチャするなら問題ないけど、
たとえば美術館に展示してあるものを写真撮影して使ったりすると別の問題がある。
326  :03/07/15 18:25 ID:MobirL86
>>325
撮影者との問題があるのでは
327前18:03/07/15 21:34 ID:SyOns4wC
>>326
オイラは名画を忠実に再現するのは撮影者の個性が入る余地はない、
という考え方の人間なので。もちろん、フィルム撮影による書籍への掲載ではなくて、
デジタルデータにした場合には、量子化テーブルの最適化とかで
個性の入ってくる余地はあると思う。
(これは、アナログレコードのデジタル化販売に関する原版権云々で
しばらく前にちょっと議論したような覚えがあります)

自分でもちょっと矛盾してるなぁ、とは思うけど、どないでっしゃろ。
328無責任な名無しさん:03/07/15 21:50 ID:edagM50P
亀レスだが宝島VOWについて(今でも類似のものを時々見かけるが)

>>244-248
あれはほとんどが屋外看板だが、はたして「著作物」なのだろうか?
著作物だとしても「美術の著作物」なのでは?だとしたら「屋外に恒常的に設置
されているもの」ということで問題なしと思うが?根拠は著作権法第四十六条。

それとも、本は売り物だから「複製物を販売」でアウトなのか?とすると鑑賞性が
どうこうという問題になってややこしくなりそう。
329無責任な名無しさん:03/07/16 00:29 ID:sXtWnXbk
>>322
了解でふ。
いや、なんかゲーム内のお金は全部電子マネーとか
勘違いする人が出てくるかな?とか思ったんで・・。
330無責任な名無しさん:03/07/16 09:39 ID:P1g9XZLc
>>329
ゲーム内通貨として考えられるのはいわゆるオンラインカジノみたいな場合の方が
わかりやすいと思う。
前にも出ていたけどRMTでの取引はカードゲームのカードに例えた方がわかりやすいと思う。
有体物の場合は一人歩きできちゃうけど、今回のケースは取り締まるのは難しいと思う。
大ぴらに商売でもしていない限り。

>>319-320
いや、法律屋さんの認識というのが如実に分かる示唆に富んだ資料だったよw
昭和の時代から類似の制度は商品券等の金券があった。
【FeliCa】Suica&Edyを語れ Part3
http://hobby2.2ch.net/test/read.cgi/sony/1050999646/l50
こちらは技術屋さんが多く出入りする。

>>322
映画だけでなくテレビドラマ、NHKの番組、民放でも独占提供の番組なんかもそうだよ。
風景、背景の場合は仕方がない場合もあるけど、意図的に使う小道具は確実に商標は排除される。
331無責任な名無しさん:03/07/16 15:15 ID:fZEcbeJv
>>277 すまんの〜

新ニュース

【名物菓子】韓国に「偽ひよ子」【パクリ】
http://news4.2ch.net/test/read.cgi/news/1058333644/

http://www.nishinippon.co.jp/media/news/news-today/news003.html
福岡や東京の土産用菓子として有名な「ひよ子」にそっくりの商品が韓国内で売られていることが分かった。中身以外に容器などの図柄もロゴをハングルに変えただけで、ほぼ同じ。
ひよ子の製造・販売元の「ひよ子」(福岡市南区)側は「技術や販売などの提携は一切していない」として、韓国の製造元に対し「何らかの対応」を取る構え。

 韓国で「ひよ子」に似た製品を作っているのは、ソウル近郊に本社がある菓子メーカー。同社によると今年三月から製造を始め、現在月五百―六百ケース(十一個入り)を製造。
主に全国の高速道路休憩所やゴルフ場、免税店などで販売しているという。一ケース九千五百ウオン(約千円)で日本の商品とほぼ同様の価格設定。

 味については「日本のものより皮の部分が少し硬いが、ほとんど同じ」との評価も。商品紹介のしおりには日本のひよ子を意識してか、
「九十余年間変わらずお客さまの愛顧を受けている、伝統そのままのものです」とハングルで書かれている。
332無責任な名無しさん:03/07/16 17:29 ID:Q1d0O9N5
【テンプレ】テンプレサイト作りましょう【集合】
http://gamble.2ch.net/test/read.cgi/slot/1054869754/

これって著作権的には大丈夫なんでしょうか??
2chでの匿名での書き込みの寄せ集めでサイトを作ってるみたいなんですが…
333前18:03/07/16 17:42 ID:mICU3QSU
>>332
著作権法的には全然問題ないと思うけど。
ざっと眺めたかぎりでは、サイトに掲載してるのは単なるデータでしょ?
334332:03/07/16 17:49 ID:Q1d0O9N5
>>333
そうですね。データです。
ただ、そのデータ自体、2ch内の、各台に関するスレッド内で記述されている内容をコピペしただけのデータであり、
管理人本人が作成したデータではないハズなんですが、2ch内での匿名書き込みに対しても、
著作権は書き込み者本人に帰属するとのひろゆきの発言を見かけましたが、そのあたりは問題ないんでしょうか?
335前18:03/07/16 17:49 ID:mICU3QSU
>>328
んー、看板半分、チラシ・新聞記事半分、ってところじゃないですか?

新聞記事(誤植ネタ)については著作物性云々という余地はあるけど、
新聞写真記事やチラシ(宣伝広告)に著作物性が認められるのは間違いないし、
鑑賞性に乏しくても、その著作物の利用をメインに本を売ってることは間違いないよね。
336前18:03/07/16 17:55 ID:mICU3QSU
>>334
まず、著作権法で守られる対象は、あくまで「著作物」であってデータ単体ではない。
2chだろうとどこだろうと、書き込んだものが著作物なら著作権で守られるし、データなら著作権は発生しない。

言いたいことがイマイチわかりにくいので推測して場合わけして書くけど、

(1)そのサイト管理者がデータそのものに著作権を主張しても、それは著作物ではないので認められない。
(2)そのサイト管理者がデータのまとまりや表現方法(HTMLソースなど)に著作権を主張するなら、その余地はある。
(3)2chにデータを書き込んだ人間が、書き込んだデータに著作権を主張するなら、それは著作物ではないので認められない。

こんなところ。
337332:03/07/16 18:06 ID:Q1d0O9N5
>>336
ご丁寧な説明、ありがとうございます。
自分が可否を問いたかったのは、ちょうど(3)になります。
一つ勉強になりました。
ありがとうございました。
338  :03/07/16 19:30 ID:QFFUKPXS
>>336
答え滅茶苦茶だな
339 :03/07/16 19:38 ID:KTWmqqgN
>>336
omoroi
340前18:03/07/16 22:17 ID:mICU3QSU
>>338>>339
んじゃ解説よろしく。
341無責任な名無しさん:03/07/16 22:23 ID:8rNnCGVr
>340
編集の範疇じゃないの?
テンプレ作っている人間が情報を拠出している可能性だってあるし。
目的が情報の共有化、オープンソースみたいなもんだから、
逆に問題であることを主張する方が叩かれる事になるだけかと。
342前18:03/07/16 22:31 ID:mICU3QSU
元ネタの>>332さん質問は、「2chの書き込みを元にWebサイトを作るのは、
書き込んだ人の著作権を侵害するのではないか?」という意味だと思うんだけど。
書き込まれたものが著作物ならともかく、オイラには単なるデータっぽく見えるんだけど。

>>341
> 編集の範疇じゃないの?
編集してるのはサイト管理者だよね? だから(2)で「余地はある」と書いた。

> テンプレ作っている人間が情報を拠出している可能性だってあるし。
本人が情報を拠出していることと、それが著作物であることとは全く関係ない。
他人のネタを文章表現しても文章化した人間の著作物になりうるし、
自分のネタだから必ず著作物になるというものでもない。
343332:03/07/16 22:45 ID:Q1d0O9N5
ふむふむ…いろんな解釈の仕方があるんですね…

>>341
ところが、スレでは「俺が書いたテンプレが勝手にサイトにうpされた!」
と、騒ぎ立ててる始末で…不毛な煽りあいが続いてるんで、専門家の方の意見を参考にしようかと

>>342
法律には疎いもので、発言の意図を取り違えてたらすみません。
書き込みをしてる「名無しさん」が、独自に雑誌等から情報を集め、編集して2chに書き込みを行っている可能性もあります。
この場合も問題ないんでしょうか?


素人の考えとしては、2chみたいな場所で匿名発信する行為自体が、著作権を放棄してるような感じをうけるのですが…
344前18:03/07/16 23:22 ID:mICU3QSU
>>343
> 書き込みをしてる「名無しさん」が、独自に雑誌等から情報を集め、編集して2chに書き込みを行っている可能性もあります。
よっぽど編集結果に個性が出ていないかぎり、やっぱり単なるデータであって著作物ではない。

> 素人の考えとしては、2chみたいな場所で匿名発信する行為自体が、著作権を放棄してるような感じをうけるのですが…
これはNo。放棄するかどうかは書き込みをする人間の意志によるんであって、匿名掲示板だからというだけでは推定されない。
345無責任な名無しさん:03/07/17 04:07 ID:aPUoJSgl
質問です。

ネットの掲示板でタロット占いをする時に他者考案のスプレッドを使う場合、
これは著作権などでは、どうなのでしょうか?
(スプレッドとは、カードをそれぞれ意味づけされたポジションに配置し展開することです。)
仕事などではなく、同好の士が集まって趣味でやっている掲示板です、
というか、この2ちゃんねる内なんですけど。(w

本に載っているスプレッドやネットで公開してあるスプレッドなど他者が考案したものは
考案者や著者に著作権があるだろうということで、ならばそのスプレッドを使ってネット上の
掲示板などで趣味で占う場合はどうなのだろうということになって。

2chの占術理論実践板にて、
http://hobby2.2ch.net/test/read.cgi/uranai/1053173610/429
>掲示板(公開の場)で、鑑定(第三者への業務)に使用する目的で使うと、
>「個人での使用」の範囲を越えるので著作権侵害になると思います。
という人が出てきて、どうなんだろう?ということになってしまったので。

本スレ「【タロット】修行スレ★4エレメンツ【ひよこ組】」
http://hobby2.2ch.net/test/read.cgi/uranai/1057041817/l50

相談で使ったスレ「【無料】タロットで占います【素人】」
http://hobby2.2ch.net/test/read.cgi/uranai/1053173610/l50

どうぞよろしくお願いします。
346無責任な名無しさん:03/07/17 11:06 ID:nM54EP1h
>>315
これを見ててふと思った。
>>309 の言ってるような本が違法じゃないんだったら、
たとえば「ピッキング完全ガイド」という本があったとしても取り締まれないって事?
347無責任な名無しさん:03/07/17 11:25 ID:aEF47nf7
>>346
それってジョーシキじゃない?
ピッキング実行して捕まるも、趣味で読むも本人の自覚が全て。
人殺せる道具はそこいらへんにゴロゴロしてるよ。
でも、出来るとわかってても人殺すヤシいないでしょ。(たまにいるが)
それと同じ。
348無責任な名無しさん:03/07/17 12:59 ID:QBOnmF16
>347
殺人は思いとどまっても、空き巣は思いとどまらない人多そう。
心理的にも物理的にも簡単に実行できるものは実害あると思うが。
349前18:03/07/17 13:55 ID:iP8qrq0T
>>345
「スプレッド」という行為が、どういう行為なのかよくわからないけど、
単純にカードの並べ方だとすると、それはアイディアであって
著作権の対象となる表現ではないと思う。ただし、何らかの解釈が
介在しつつカードの並べ方がダイナミックに変化するのであれば、
その並べた結果が著作物となる余地はある。

>>346-348
蓋然性と違法性の問題だよね。
人殺しにしか使えない道具を売ってたら、それはやっぱり特別法等で取り締まるべき。
刑事上の問題として考えると、「ピッキング完全ガイド」があった場合、
それにより行ったピッキング行為が違法性をおびる蓋然性はきわめて高いけど、
DVDリッピングの場合は刑事犯となる蓋然性はピッキングの場合より少ない。

Winnyの場合は勝手に送信しちゃうけど、故意性を認めてもいいと思ってます。
350無責任な名無しさん:03/07/18 00:44 ID:vAzlUtA0
>>349
「スプレッド」という行為が、どういう行為なのかよくわからないけど、
単純にカードの並べ方だとすると、それはアイディアであって
著作権の対象となる表現ではないと思う。ただし、何らかの解釈が
介在しつつカードの並べ方がダイナミックに変化するのであれば、
それはアイディアであって、著作権の対象となる表現ではないと思う。

>>346-348
Winnyの場合は勝手に送信しちゃうけど、
刑事犯となる蓋然性はピッキングの場合より少ない。
351345:03/07/18 03:31 ID:te0/TlCk
>>349,350さん、レスありがとうございます。
タロット占いのスプレッドについて質問した>>345です。

>何らかの解釈が
>介在しつつカードの並べ方がダイナミックに変化するのであれば、
え〜っと…このカードの並べ方は○○を象徴しており、各カードの置き場には
「質問者の現状」「周囲の状況」「潜在的要因」などの意味があると考案者としての
考えがある場合、ということでいいんでしょうか?
ほとんどのスプレッドがそうです。
そして「ケルト十字スプレッド」などそれぞれに名称がついています。

タロット占いでは、まずカードを切り混ぜ、スプレッドの図解のようにカードを並べて、
例えば、掲示板に占いの結果を書き込む際は
《今回の占いは○×スプレッドで占いました。
「周囲の状況」の箇所にソード7のカードが出ました、裏切りをあらわすカードです。
裏切りを考えている人が仲間の中にいるかもしれないので注意して下さい。》
のようにやっています。

>>349 >その並べた結果が著作物となる余地はある。
>>350 >それはアイディアであって、著作権の対象となる表現ではないと思う。
やはり解釈が分かれるということなんでしょうか…。

もしもスプレッドが著作権とか何か知的財産みたいに保護の対象になるものであったとして、
趣味としてネットの掲示板で他者(掲示板でおしゃべりしている相手)を占うときに
本とかネットのホムペとかに載っていた占い方の説明に書いてある誰かが考案した
スプレッドを利用する(説明文を掲示板に貼り付けるとかはなくて、その説明を読んで
その説明の通りに占いを実行する)場合は、考案者など権利者に事前に許可を取る必要が
あるのでしょうか?
趣味とはいえ「ネット上でする」というところが何となく気がかりで…。

よろしくお願いします。
352無責任な名無しさん:03/07/18 12:59 ID:3C11kktm
☆私見☆

たぶん、占いといった性質上、それを利用した結果を掲示板で会話する程度なら、私的利用の範囲では?

全てのパターンを掲示板に乗せて、「占い方」を教えるといった行為でなく、
数多くあるパターンの中から相手(あるいは自分)に対応する1パターンのみの、
「占い結果」を載せているのであれば「私的利用」なのではないでしょうか?

ってゆーか、「占い」って、「誰かが考えた」ものなんですか…
露骨にそれを聞くと…なんか占い信じなくなりそう(笑)
353前18:03/07/18 13:14 ID:EEQgHkY3
>>350
自分の言葉で文章を書く練習をしたほうがいいよ。

その(1)
> 並べ方がダイナミックに変化するのであれば、 それはアイディアであって、
だよ。だからオイラは「その並べた結果が著作物」って書いてるんですけど。

その(2)
Winnyを起動することによる公衆送信権の侵害って、立派に刑事犯なんですけど。

>>351
なるほど。置き場所に対する意味づけ、って意味で理解すればよろしい?
だとすると、それはルールであって、ルールそのものは著作物ではない、
(ルールを文章などで表現した結果に著作物性が表れる)という考えで
よろしいと思います。なので、

> スプレッドを利用する(説明文を掲示板に貼り付ける
これは著作物の利用(複製)にあたり許諾が必要ですが、

> その説明を読んでその説明の通りに占いを実行する)場合
これは著作物の利用ではないので許諾は不要です。
(実演というにはちょっと無理があると思う)
354無責任な名無しさん:03/07/18 20:43 ID:xWxJ8aDo
>>353
自分で送信してる奴はともかく、BBSの中継とかで
ただ起動してるだけのWinnyについてはちょっと無理な悪寒。
少なくともISP法で免責可能だと思う。
355無責任な名無しさん:03/07/19 00:36 ID:dSfFshoh
>>351
自分で書いたソースファイルをコンパイルしたオブジェクトを公開したとしても、
コンパイラの著作権を侵害するわけじゃないでしょ(ライブラリをリンクした場合
はライブラリの著作権が関係するが)。それと同じことだと思うが。
つまり、スプレッド=コンパイラ、占い結果=オブジェクト。
もちろんソースを書いたのはスプレッドの考案者でなく占った本人ということで。

>>352
ネット上で公開している以上、30条における私的利用とは言えないと思う。
356無責任な名無しさん:03/07/19 01:36 ID:kDwqTmfu
>>354
ファイルローグの論理を用いて、Winnyネットワークは総体として交換
ネットワークを構成している。
だから、全員が発信者に当たる……とかされそうな気もしなくはないが
どうだろう。キャッシュ0とかになっているのならともかく(できるか
どうかしらんが)
357無責任な名無しさん:03/07/19 02:14 ID:kEYCi7m6
>354
>少なくともISP法で免責可能だと思う。
それは楽観的すぎないかな?
知らぬ存ぜぬで済ますには、Winnyは黒すぎるような…。
実際には著作権侵害品がキャッシュに絶対ないと言い切る人はいないと思われ。
管理責任を果たさずに、免責だけ受けるというのは都合よすぎじゃありませんか?
358345:03/07/19 03:47 ID:7UZkN1Up
>>352,353,355 みなさんレスありがとうございます。
タロット占いのスプレッドについて質問した345です。

>>352
>ってゆーか、「占い」って、「誰かが考えた」ものなんですか…
>露骨にそれを聞くと…なんか占い信じなくなりそう(笑)
タロット占いの起源は諸説あるみたいですが、でもやはり世界で最初にカード占いを
考えついた人(はじめた人)がいる、ということなんだろうと思います。
ということは「占い」は「誰かが考えた」ものと言えるのかも、と思います。
タロットに限らず占星術など他の占いも…。
ここは占い板ではないので、この辺で…。

>>352 >それを利用した結果を掲示板で会話する程度なら、私的利用の範囲では?
>>355 >ネット上で公開している以上、30条における私的利用とは言えないと思う。
ネットで不特定多数が閲覧できる掲示板(2ch)ということなので、たぶん私的利用の範囲を
超えているんじゃないかな、とは考えていたのですが…。

>>353 >なるほど。置き場所に対する意味づけ、って意味で理解すればよろしい?
そうですね、並べ方&置き場所に対する意味づけ、という感じでいいと思います。

>>355
>自分で書いたソースファイルをコンパイルしたオブジェクトを公開したとしても、
>コンパイラの著作権を侵害するわけじゃないでしょ 《中略》
>もちろんソースを書いたのはスプレッドの考案者でなく占った本人ということで。
「ソースを書いた」という箇所が、占った本人がカードを切り混ぜてカードを引いて出てきた
「その占いの時に出てきたカード」ということで解釈しましたが、よかったでしょうか?

…続く
359345:03/07/19 03:48 ID:7UZkN1Up
>>358の続き…

>>355
つまり http://hobby2.2ch.net/test/read.cgi/uranai/1053173610/429
の言い分では
《VBやDelphiなどの開発ツールを使って作成したアプリケーションなどをフリーソフトとして
ネットで公開する場合、VBを開発したMSやDelphiを開発したボーランドに事前に連絡を
しないといけない。》
というふうなことを言っている、と解釈しました。

>>353
> > その説明を読んでその説明の通りに占いを実行する)場合
>これは著作物の利用ではないので許諾は不要です。
>(実演というにはちょっと無理があると思う)

353(前18)さんと355さんレスを読んでの、自分なりの解釈は、
《スプレッドを利用、つまりスプレッドの説明を読んでその説明の通りに占いをして、
その占いの時に出てきたカードやその占い結果を掲示板に書き込みするということは
著作物の利用には当たらないので、考案者や著作者に許可を取る必要はない。》
ということに落ち着きそうです。

いちおうそういう解釈になるのかも、ということで占い板のスレの方に書き込みしようと
思いますがいいでしょうか。
360無責任な名無しさん:03/07/19 04:43 ID:HishQxZO
>>357
ISP責任法では侵害を認識した際に対策をこうじるべしってなってるけど
かといってWinnyの起動自体を侵害と見なすのには無理があると思うんだよね。

それだと違法物が使われる可能性がある
中央で管理出来ないシステムの設置者は全て存在不可になりかねなくない?
WinnyのプロトコルにしろHTTPにしろ…。
下手するとアクティベーションの無いOSの設計者とかも…。

まぁ、実際にそうなりそうではあるけど。
361寝言:03/07/19 04:43 ID:rIsmGvB1
そろそろ「ひよこ」ネタが書き込まれる、に1ピヨ。
362無責任な名無しさん:03/07/19 06:18 ID:Mm+R/o76
すいません、深刻な問題です。
私は作家をしておりますが、私の書いた本を悪徳企業が1冊だけ買って、それを無断でレンタルしているのです。
もちろん、私たち作家には1円も入ってきません。取り締まる方法は ないでしょうか。
363無責任な名無しさん:03/07/19 06:57 ID:lMJnuNVG
悪徳企業って・・市営図書館とか?
364前18:03/07/19 09:31 ID:+oC8qa/e
>>360
蓋然性がぜんぜん違うじゃん。Winnyで流通してる非侵害品って全体の何パーセントよ?
だいたい、キャッシュに入っているデータが自分の著作物ではないということは
ほとんどの人がハッキリ認識してるんでしょ?

>>362
ないよ。
コピーしてるんならともかく、廻し読みでしょ?
365前18:03/07/19 11:24 ID:+oC8qa/e
>>359
いいか悪いかは、ご自分で判断なさってください。
(書き込みは自らの責任のもとに行うことですので)

私は、その解釈で間違ってないと思いますし、通説というか大勢だと思います。
http://hobby2.2ch.net/test/read.cgi/uranai/1053173610/429 の「礼儀云々」というのも、
(著作権についてはともかく、「礼儀」のみの話として)1つの正しい考え方だと思います。
366無責任な名無しさん:03/07/19 11:39 ID:AuCUC4nE
>>364
「蓋然性」って概念を数の話に持ってくるのは相当強引だと思うけどな。
蓋然性というのは数学的な確率であって統計的な割合とは違うものだと
思ってたんだけど知剤権では単純に数の話になってるんだよな。
Winnyで送信すると合法なものが違法なものになる確率があるのなら
蓋然性の問題として扱うのも妥当だと思うけど・・・。
知剤権絡みの裁判じゃ既に判例としてそういう使い方が出てますけど
自分はそれが妥当だとは思えないですよ。


まぁ、それはそれとして。
Winny自体はなんかBBS機能だけの方向に行くみたいよ。
んで、まぁ、そういう方向で固めるのは段々と難しくなるんじゃないかと。
やるなら早くしないと勝つのが難しくなりますよ。。

んで、単純に合法な範囲での利用者数でって話なら
前例はいくつかあって、「MP3は違法だ」って主張だとかもそうだし
今でこそ社会的に認知されちゃってるけどICQとか元は
アングラのファイル交換ツールだし・・。
「MP3は違法」とか言ったら今じゃキチガイかと思われるわけで・・。

まぁ、MP3の時は後手に回ってしまった為「違法に出来なかった」ですが
Winnyについてはまだ「違法に"してしまう"」時間はあるんじゃないかと。
367無責任な名無しさん:03/07/19 14:23 ID:EPvAXoV5
自分のブラウザ内に複製されているHTMLの何パーセントが
著作権を侵害しないと思ってるの。Webブラウザを使っている人間は
間違いなくかなりの蓋然性をもって著作権を侵害しているはず。
368前18:03/07/19 14:26 ID:+oC8qa/e
>>366
ツール自体を違法品だ、としたい人は少数派でしょう。
実際、ファイル共用・負荷分散のツール・アイディアとしては便利だし。

現状においては、Winny起動は故意による侵害になるケースが
非常に多いであろうから、そう言っている(「Winnyの起動により
公衆送信権を侵害し刑事罰の対象となる」)だけの話で、
侵害品の交換目的にWinnyが利用されることが少なくなって、
起動が違法になるケースが減るなら、それはそれでめでたいお話だとオイラは思うけどね。
369前18:03/07/19 14:27 ID:+oC8qa/e
>>367
その複製されたブラウザのデータを、アンタんところのブラウザは勝手に送信するの?
370前18:03/07/19 14:28 ID:+oC8qa/e
失礼。>>369訂正。
>>367
その複製されたブラウザ『内』のデータを、アンタんところのブラウザは勝手に送信するの?
371無責任な名無しさん:03/07/19 14:42 ID:pduGaJhm
【社会】銘菓「ひよ子」の起源は韓国?勝手にパクリ問題ないと強気★14
http://news2.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1058591607/
372無責任な名無しさん:03/07/19 16:43 ID:Tw4PpjWC
人気サイト
http://pocket.muvc.net/
373無責任な名無しさん:03/07/19 16:48 ID:vs0hyu08
>>370 ローカルは大丈夫ですが、プロクシは?? あれは送信しますよね??
374無責任な名無しさん:03/07/19 23:35 ID:Mm+R/o76
>ないよ。
>コピーしてるんならともかく、廻し読みでしょ?

それじゃあ、誰も本を書かなくなります。
CDの違法コピーだけ保護して、どうして本は見殺しにするんですか?
375無責任な名無しさん:03/07/19 23:37 ID:l7hHhd2/
質問です。

海外新聞記事を翻訳してHPに載せる場合、
著作権侵害になると思うのですが、
1 実際問題、民事刑事責任を問われる可能性はあるでしょうか?
(つまり、海外の新聞が一部の記事を日本語に翻訳されていることに
気づくとは思えないのです)
2 問われた場合、損害賠償はどれくらいの金額になるのでしょうか?
(興味があるだけです)

よろしくお願いします。
376無責任な名無しさん:03/07/19 23:47 ID:NTvmyY5B
>362
(貸与権)
第二十六条の三 著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。)をその複製物(映画の
著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。)
の貸与により公衆に提供する権利を専有する。

なのでご自分で告発してください。

ただし、
第三十八条 4 公表された著作物(映画の著作物を除く。)は、営利を目的とせず、かつ、
その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合には、その複製物(映画の著作物
において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。)の貸与
により公衆に提供することができる。

なので無償貸与なら合法ですので諦めてください。
377無責任な名無しさん:03/07/19 23:52 ID:UWg2ZOtH
>>346-348
ピッキングやDVDコピーについてのストップがかかるかどうか目安をひとつ。
三才ブックス『ラジオライフ』や鉄人社『裏モノJAPAN』が発禁にならないうちは野放し。
ピッキングを世に知らしめたのは前者並びにその一部門だった後者の仕事が大きい。最後に、
この二者のお約束の締め文句は「これはあなたの知的好奇心を満たすためのものです悪用しないで下さい」で今は免罪。

>>362
貸与権は無いので素直に諦めて下さい。

>>375
事実のみのベタ記事レベルなら何とかなるかもしれん。
但し外国メディアの行動の素早さと根回しの仕方は国内の比ではないので、
はじめから損害賠償なんて言っているなら逝って良し!!
ここは犯罪幇助スレッドではありません。カエレ!!!!
378無責任な名無しさん:03/07/19 23:54 ID:UWg2ZOtH
>>376
書籍の貸与権は事実上無いに等しいんじゃなかったっけ?
コピライトあたりに貸与権で漫画家か作家か誰か寄稿していたはずだけど。
379無責任な名無しさん:03/07/19 23:58 ID:AUADNr7y
>>362
なんで「CDの違法コピー」と「本の廻し読み」を一緒にしようとするかな。
廻し読みで本を読んだとしても、本当に欲しいモノは
自分の手元に置いておくために購入するものだよ。
380376:03/07/19 23:58 ID:NTvmyY5B
>362
ぎゃあ。本の貸与か。
本の貸与権は付則で適用されないことになっているので諦めてください。スマソ。
381無責任な名無しさん:03/07/20 00:00 ID:zMHYpYOs
清楚系・癒し系・お姉さん系・ロリ系と
素人の女の子がいろいろなことを・・・
スッチー&レースクイーン&OL&バスガイド等コスプレで出演中です
只今、生放送中!!
http://61.115.1.12/index.html
382無責任な名無しさん:03/07/20 00:15 ID:CDVtNOQf
>>377
ありがとうございます。
親しい人がやっているので不安に思っていたのです。
かなりヤバイ行為ということでよいですか?
383無責任な名無しさん:03/07/20 00:49 ID:7gIpqht1
>無償貸与なら合法ですので諦めてください

それは、法律が間違っているという認識でよろしいのでしょうか。
著作権侵害の保護を、どうして法律が堂々とおこなっているのか、まったく理解できません。
384寝言:03/07/20 01:14 ID:qobY0EeW
>383 法律をどう認識するのかは、ご自由に。
 「著作権侵害の保護」という言い方はともかく、著作権保護の範囲をどの程度とするのか
を堂々と定めるのが法律ですが、何か?
 あなたが図書館で一度も本を借りたことが無いことだけは、よくわかったよ。
385無責任な名無しさん:03/07/20 01:22 ID:k2xowZdW
著作権というのが作家の収入を増やすことではなく
著作の文化的発展を目的にしてることによる齟齬かと。
386無責任な名無しさん:03/07/20 02:27 ID:HLik+Mt/
>>384
図書館の貸し出しは図書館法で保証されてるんで著作権法の枠外。
一部の銭ゲバ作家どもがクレームつけてるけどな。
387345 ◆x9zYMLfpHs :03/07/20 09:38 ID:oUEhoSL+
>>365さん、レスありがとうございます。

>いいか悪いかは、ご自分で判断なさってください。
>(書き込みは自らの責任のもとに行うことですので)
いちおうおことわりを書いたのは、
「レスした自分としての見解なので、占い板のスレにそれを書いてしまうと
その解釈が絶対のようになってしまうかもしれないので、それはちょっと困る。」
と思われる方がいたら、その人に悪いかなと思ったので。

占い板のスレに書き込みするときは、そういう解釈が妥当『かも』、という感じで
書こうと思います。

>「礼儀云々」というのも、
>(著作権についてはともかく、「礼儀」のみの話として)1つの正しい考え方だと思います。
はい、自分もそれは1つの考え方としてはそうだろうなとは思います。
あとは占い板のスレ住人達で話し合っていくことになると思います。

今回の件でレスしてくださった皆さん、どうもありがとうございました。
388無責任な名無しさん:03/07/20 10:53 ID:MFzTBJp7
>>370
よく読んでほしいね。誰も「送信」の話などしていない。
「著作権侵害」と書いている。(たとえば複製権侵害)
389無責任な名無しさん:03/07/20 11:33 ID:eGI0bIAR
>388
公衆送信権(送信可能化を含む)も著作権なんですが…知らない?
390無責任な名無しさん:03/07/20 13:39 ID:k2xowZdW
>>388
ブラウザで閲覧する時のキャッシュが私的利用の範囲を超えるとは到底思えないんだが・・。
391無責任な名無しさん:03/07/20 13:51 ID:k2xowZdW
あぁ、ただ蓋然性の話だけど、
Webで合法なリソースと問題のあるリソースで統計取れば
問題のあるリソースのほうが多いと思うよ。
スクリプトで数千からのアカウントを取り
ミラーリングによって大量に確保するような大規模なものが主流になってるから・・。
検索エンジンに引っかかるかどうかが蓋然性に関係があるならアレだけど
単純に数の話なら日本で違法となるリソースは未だWebリソースの
過半数を超えてると思う。

実際どのくらいなのかってのはわかんないけど
今の数字がどのくらいなのかには興味があるな。
以前は9割越えてたってアメリカの調査団体の統計があったし
実感として当時よりは減ってるような気はするけども・・。
392無責任な名無しさん:03/07/20 15:03 ID:7gIpqht1
>図書館の貸し出しは図書館法で保証されてるんで著作権法の枠外

つまり、図書館法というのが悪法だということですね。
これでは魔女狩りやアパルトヘイトや禁酒法と変わりませんね。ひどいですね。
393無責任な名無しさん:03/07/20 15:23 ID:GOPiqk2U
>>392
公共の福祉>>>(越えられない壁)>>>著作権
著作権ゴロの工作員必死だな。(w
394無責任な名無しさん:03/07/20 15:28 ID:1mpYwS/p
>>392
違います。

ここは知的財産法に関するスレであり、
知性の欠片も有さないあなたは、スレ違いです。

移動願います。
http://etc.2ch.net/utu/
395無責任な名無しさん:03/07/20 16:15 ID:MFzTBJp7
>>389
ちゃんと話の筋を読んでね

>>390
業務でなければね

>>391
ていうかWebブラウザに読み込む内容の10%も自分の著作物だとは思えない。

>>392
ふつうはむしろ知的財産法こそが奴隷制や禁酒法にたとえられる。
396無責任な名無しさん:03/07/20 16:24 ID:eGI0bIAR
>395
ウェブ上に公開する情報は、ブラウザで見られることを折込済みで公表されているのだから
WWWの仕組みやブラウザの仕組み上の複製には許諾があると考えるべきなのでは?
Winnyで流されているデータは許諾があるとは解釈できないでしょう。
397無責任な名無しさん:03/07/20 16:45 ID:i37o3xfe
398無責任な名無しさん:03/07/20 16:45 ID:i37o3xfe
399無責任な名無しさん:03/07/20 16:47 ID:i37o3xfe
400無責任な名無しさん:03/07/20 18:05 ID:7gIpqht1
>ふつうはむしろ知的財産法こそが奴隷制や禁酒法にたとえられる

とうとう、あなたの言ってる事は まったく筋が通らなくなってしまいましたね。
芸術活動の保護が禁酒法ですか。しかも、とうとう理由すら書かない1行レスですね。
1行レスとは、一般に荒らしと呼ばれる人たちが おこなう行為です。
あなたは この板に ふさわしくありません。退出願います。
401無責任な名無しさん:03/07/20 19:11 ID:g5K9yJiJ
↓ここに詳しくのっていたよ(^^
http://osusume.zero-yen.com/%7E/news05.htm
402無責任な名無しさん:03/07/20 21:08 ID:k2xowZdW
>>392
著作権法自体がそもそも著作の文化的発展を目的としてるので
本来なら作者の財産より著作物の広範な利用が行われることを優先する。
財産が保護されてるのは著作物を生み出す人間の環境を
保証することによってもっと著作物を生み出そうという話。
著作権が保護するのは著作物であって作者ではない。

それを踏まえると日本の財産権の保護については個人的には行き過ぎだと思う。

>>395
業務>社会的地位に基いて反復・継続して行われる行為。
 ブラウザのキャッシュが社会的地位に影響するとは思えない。
自分の著作>わけわか。
 って皮肉か・・。

>>396
許諾が無いと解釈するのも若干乱暴ではなかろうか?
それが「公衆送信」であるならば・・ですが。
これは送信可能化権とか公衆送信権とかを作ってしまった
コンテンツ業界の背負わねばならない業ではないかと。
公衆送信権という概念を無くすということなら送信者主体でなく
個々の通信者に分けて考えるのも妥当だと思います。

ただ、公衆送信権でなく中継者全てに責任があるという話だと
補償の段で逆に困らないですか?数十万人から1円ずつ徴収とか。
403無責任な名無しさん:03/07/20 23:27 ID:JIw54BnD
>>402 本来なら作者の財産より著作物の広範な利用が行われることを優先する。

これは、392に負けず劣らず身勝手な解釈だけどね。
大体、1条に「著作「者」等の権利の保護を図り」って書いてあるやんけ。

404無責任な名無しさん:03/07/20 23:36 ID:cemIX/gx
>400
おたくがやっている過度の煽りや論破も荒れる原因になる。
論争だけ仕掛けるのなら他に探せば幾らでもあるのでそこに誘導してそこでどうぞ。

ここは粛々と情報を共有することが目的なので。
405無責任な名無しさん:03/07/21 00:55 ID:jvkNekly
>>403
それは手段であってそれが目的ではないっつーことですよ。
406無責任な名無しさん:03/07/21 01:02 ID:NbE+L3QU
普通にどっちも手段だと思うけど。
大事なのはバランスでしょう。
407無責任な名無しさん:03/07/21 02:13 ID:4nF8ADiU
ちょっとひどい書き込みが多くてびっくりです。 とりあえず、1条読んでください。

まず、402は一番ダメで、

法目的について、
「そもそも著作の文化的発展を目的としてる」(402)
といってますが、「著作の」なんてないです。
「著作の文化的発展」 ってなんなんでしょうね?

それから、
「著作物の広範な利用が行われることを優先する」(402)
ではなく、
「文化的所産の公正な利用に留意しつつ」であり、

保護対象については、
「著作権が保護するのは著作物であって作者ではない」(402)
というのは完全な間違いで、
著作権の主体が"作者”であって、客体が"著作物“であるだけです。
どちらかに優劣をつける問題じゃないんです。
こういう基本的な誤り犯した場合は、普通の羞恥心を持ってる人なら恥ずかしくて消えるんですけどね。
405みたいなみっともない真似をしてはいけません。そもそも、403では「これが目的だ」というようなことは言ってないよ。

それから、406は完全な誤りとは言わないけれど、利用と保護は、対等じゃないですよ。
特許法の1条と読み比べてみてください。

文化の発展に寄与するために図るべき手段は「権利の保護」です。「利用」は、あくまで、「留意しつつ」にすぎません。
“優先する”なんて、とんでもない(また402にもどちゃったね)。
408無責任な名無しさん:03/07/21 02:18 ID:4nF8ADiU
条文の字面ばかりでイヤなことを言うと感じるかもしれませんが、

トンデモ理論とか、勝手な解釈どうしの無用な荒れとかは、結局のところ、基本的なことをおろそかにするから生じるのです。
409無責任な名無しさん:03/07/21 02:25 ID:jvkNekly
特許法は産業の発展の為に多くの特許を生み出すことを推奨するために
国家が特許取得者に特別に排他的な権利を与えるって趣旨の法律で
排他的でない著作権法とは根本の性質が違うと思いますが。
410無責任な名無しさん:03/07/21 02:37 ID:jvkNekly
著作者等の権利の保護は文化的所産の公正な利用によって制限されなければなりません。
よって公正でなく差をつけることによって保護するという趣旨の特許法のような考え方とは
根本で範囲が変わってくると考えます。
優先する云々は特許法のように範囲を考えている方に対しての物であります。

著作権について「公正でないのが当然」というような考え方の方が多いようですので。
411無責任な名無しさん:03/07/21 10:06 ID:4nF8ADiU
今度は一々条文との対比はしないけれど、
「公正でなく差をつけることによって保護するという趣旨の特許法」(410)
これも特許法の趣旨の理解として完全に間違ってます。

あと、
「排他的でない著作権法」(409) も、「法律」が排他的か否かというのは意味不明だという嫌味はさておき、
「著作権」は排他的です。

結局のところ、あなたの発言は、その大部分が誤りであり、
残りの部分も、
「〜根本で範囲が変わってくると考えます。 優先する云々は特許法のように範囲を考えている方に対しての物であります。 」
などといった趣旨不明なものと断ぜざるを得ません。

誤りと、意味不明な表現に満ちた文章を垂れ流すのは有害です。
412無責任な名無しさん:03/07/21 10:47 ID:1osfQAlA
無償貸与でも、商売上のサービスの一環として貸与していたら
「営利を目的」とした貸与になるから38条の適用はなくなると思う。

結局は本には貸与権がないので一緒だけどね。
でも、漫画家たちが「マンガ喫茶」から利益を得るべく
「本にも貸与権を」って頑張ってるから
近いうちに法律が変わるかもしれない。
413無責任な名無しさん:03/07/21 12:05 ID:feQyBTmL
>>411
著作権は一概に排他的とは言い得ないぞ。
著作物の成立の話でよく出てくる話だが、先行する著作物に同じような著作物が
あっても、後発の著作物の作者が先行する著作物のことを知らなければ、その
著作物は先行する著作物とは別個の著作物として成立する。ついでに知らなか
ったことに過失があってもいい。
(ワン・レイニー・ナイト・イン・トーキョー事件)

排他的であるのなら、同じような著作物は少なくとも独立した著作物とはな
りえないと思うが。
414無責任な名無しさん:03/07/21 12:17 ID:NbE+L3QU
どっちも排他的だが、絶対的か相対的かの違いだと。
415無責任な名無しさん:03/07/21 14:06 ID:fQWgPANC
写真集などを出版するときに、版元と芸能事務所の間で
「肖像権使用契約」を結ぶものと思いますが、
契約書の文面はどのようにしたらよいのでしょうか?
第1条〜〜〜
第2条〜〜〜
というようにここに書いてくれるか、参考になるようなサイトを紹介してくだされ。
416無責任な名無しさん:03/07/21 18:12 ID:9ixJy9dU
417無責任な名無しさん:03/07/21 22:04 ID:u4D5PJ+J
【野球】「阪神優勝」が使えません?? 千葉県内の男性が商標登録★2
http://news2.2ch.net/test/read.cgi/mnewsplus/1058789073/
418無責任な名無しさん:03/07/21 22:30 ID:i/urghZ3
>>412
それが出来ればデジタル万引きの話は解決だな。
立ち読みさせてる本屋やコンビニをなんとか出来る。
419無責任な名無しさん:03/07/21 22:34 ID:U1+Q4ojd
立ち読みは利用じゃなくて単なる使用じゃないか?
420人気サイトhttp://pocket.muvc.net/:03/07/21 22:43 ID:JgkS9pUx
人気サイト
http://pocket.muvc.net/
421無責任な名無しさん:03/07/21 22:46 ID:yl0SqYUK
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422無責任な名無しさん:03/07/21 22:59 ID:hwJOLiPT
>>419
コンビニが立ち読みさせてるのは集客の為ってねは
結構有名な話だと思ったが…。
423無責任な名無しさん:03/07/22 00:32 ID:tB4AOpEm
>>417
異議申立てが出来るとはいえ、えげつないよな…。
楽天使って「使用」してやがるし。
424無責任な名無しさん:03/07/22 04:00 ID:ilm94AAU
ひゃー。ホントだ。
松戸の方でレジスト済。
えげつないデスなぁ。
でも、
25被服,ガーター,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴
28遊戯用器具,おもちゃ,人形,運動用具

日本酒、ビールはOKだなwww
防護かけなかったんだね・・・
425無責任な名無しさん:03/07/22 09:27 ID:8D7jGHk9
ジュリアロバーツのドメインの話思いだした。
426無責任な名無しさん:03/07/22 09:30 ID:iZv1r2Ux
ネットゲームで個人当てのメッセージ表示場所に荒らしな文章が
送られて来てたのでコピペして管理人への報告掲示板に貼り付けたんですが、
同じ荒らしの人から「あの文章は俺の著作物、無断で転載して良い様な物じゃねーよ」
とまたメッセが来てたんですが、そういう物も著作物扱いで
転載が駄目なんでしょうか。荒らしの証拠が無いと対処もしてもらえないし。
個人のプレイヤー日記にも転載しちゃったんですが…
427無責任な名無しさん:03/07/22 10:37 ID:RHqU5SIh
文章の長さと内容によるね
428無責任な名無しさん:03/07/22 11:00 ID:EdVafCLp
とりあえず、著作物だったとして・・、
評価のために引用するんなら、例えそれが良い評価でなかったとしても
問題無いと思うよ。
まぁ、それが引用になってるかどうかって問題はあるかもだけど。
429426:03/07/22 11:19 ID:iZv1r2Ux
>427さん
>428さん 有難う御座います。
内容は顔文字いっぱいの所謂謝罪文でした。長さは50文字程度。
日記の転載は削除し、管理人さんへの報告だけにしておきました。
引用では荒らしから送られてきたメッセージの証拠にならないと
思い、いつもコピペです。個人宛に来たメールや手紙は転載したりしませんが
管理人さんなら見放題の個人宛メッセージは著作物かどうか…悩みます…。
430無責任な名無しさん:03/07/22 12:29 ID:aWhci5J+
>>423
異議申立て期間は過ぎてます。
>>424
商標「阪神優勝」(阪神地区の優勝)は著名性を獲得していないため防護は取れません。
431前18:03/07/22 13:37 ID:ygexZvsU
商標は詳しくないけど、要は「阪神優勝」って名前の商品を作っちゃイカン、ってだけだろ?
大して気にする必要はないと思うけど、一般の人にヘンな誤解が広まりそうな気がする。
(特許さえ取れば権利無効にならない、とか、商標でガッポガッポ儲けよう、とか、、、)

>>402
> 許諾が無いと解釈するのも若干乱暴ではなかろうか?
現時点では、許諾が「ある」と解釈するほうが、よっぽど乱暴だと思うよ。

> ただ、公衆送信権でなく中継者全てに責任があるという話だと
> 補償の段で逆に困らないですか?数十万人から1円ずつ徴収とか。
共同不法行為であるとなれば、連帯して賠償するんで困りません。

>>429
著作物か否かは具体的な内容次第だからここでは置いておくとして、誰もが見られるような
掲示板に書くんじゃなくて、メールか何か管理人のみが見られるような方法にすべきだったね。
ちなみに、一般人の手紙で著作物性が認められるのは結構難しいと思う。
(手紙を公開されたときに著作権侵害で訴えるのは賢いやり方ではない、ということ)
432無責任な名無しさん:03/07/22 14:25 ID:/n7c8WU6
Winnyのネットワークへの送信はWebとは違い、あくまで個々の、1対1のやり取りであって
送信者が権利と責任を負う公衆送信という概念ではないということなのかな。

「ある」「ない」以前に中継者・受信者は判断する立場にないというのが公衆送信というものの概念な気が・・。
そもそもP2Pで情報をやり取りしてるWebを公衆送信にしたのが・・・。
433無責任な名無しさん:03/07/22 15:02 ID:/n7c8WU6
いや、WinnyとかP2Pとかインターネットとかってのが百害あって一利なしってのは
まさにその通りで判るんですけど、それをなんとかするのは立法の話であるべきであって
とりあえずでっちあげて理由は後付けってのは法治国家の話じゃないだろと。
どこぞの14年っていう判決もそうですけど。
一時凌ぎの為に後から困るような解釈だすのやめて欲しいんですよね。
434前18:03/07/22 16:14 ID:ygexZvsU
>>433
具体的に、どのあたりが「でっちあげ」なのか指摘してくれるとうれしい。

> いや、WinnyとかP2Pとかインターネットとかってのが百害あって一利なしってのは

これは違うでしょ。一利もないものが、こんなに発展するはずがない。
435無責任な名無しさん:03/07/22 16:18 ID:Vn8H5yrr
たとえば、「阪神優勝」とかの商法登録するのはいくら(¥)掛かるの?
436無責任な名無しさん:03/07/22 16:43 ID:7FBQ1czD
>>435
商標は指定商品によって45の区分に分かれている。
1区分を登録するための費用は、
出願時21000円と登録時66000円の合計87000円。
区分の数が増えるとそれぞれ割り増しになる。
437あぼーん:あぼーん
あぼーん
438無責任な名無しさん:03/07/22 20:47 ID:2JBsdJQ+
1. 登録4117961 CLUBISSEI\クルビッセイ
2. 登録4117962 OFFICEBERG\オフィスバーグ
3. 登録4117963 TRUSSRED・I\トラスレッドアイ
4. 登録4120322 【図有】
5. 登録4122531 CLUBELLESSTE\クルベレッステ
6. 登録4122532 FOLESTHERMES\フォレスザルメス
7. 登録4122533 GUESSTINYCLUB\ゲッスティニークラブ
8. 登録4122534 CLUBADIDASTEAM\クルバディダスチーム
9. 登録4122536 CONVERSEELESSE\コンバーシーレッセ
10. 登録4122537 STARRENOMA\スターレンオマ
11. 登録4122538 OFFENRICOCOVERI\オフェンリココベリー
12. 登録4126716 【図有】
13. 登録4178584 SMAPPOLO\スマッポロ
14. 登録4447735 【図有】
15. 登録4447736 【図有】
16. 登録4447737 【図有】
17. 登録4543210 阪神優勝
18. 登録4543210 阪神優勝
439無責任な名無しさん:03/07/22 20:48 ID:2JBsdJQ+
111) 【登録番号】 第4543210号
(151) 【登録日】 平成14年(2002)2月8日
(450) 【登録公報発行日】 平成14年(2002)3月12日
(441) 【公開日】 平成13年(2001)4月12日
(210) 【出願番号】 商願2001−23455
(220) 【出願日】 平成13年(2001)3月15日
    【先願権発生日】 平成13年(2001)3月15日
(156) 【更新登録日】
(180) 【存続期間満了日】 平成24年(2012)2月8日
【商標(検索用)】 阪神優勝
(541) 【標準文字商標】
(561) 【称呼】 ハンシンユーショー
(532) 【図形ターム】 07A99 12C43 12C44 12C49
(732) 【権利者】
    【氏名又は名称】 田澤 憲仁
    【住所又は居所】 千葉県松戸市馬橋3120 【付加情報】
【類似群】 17A01 17A02 17A03 17A04 17A07 21A01 22A01 22A02 22A03 24A01 24A03 24B02 24C01 24C02
    【国際分類版表示】 第7版
(500) 【区分数】 2
(511) (512) 【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
25 被服,ガーター,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴
28 遊戯用器具,おもちゃ,人形,運動用具
440無責任な名無しさん:03/07/22 20:49 ID:2JBsdJQ+
18. 登録4543939 アンチ巨人∞巨人\アンチ
19. 商願2002-039103 阪神優勝
(210) 【出願番号】 商願2002−39103
(220) 【出願日】 平成14年(2002)5月14日
    【先願権発生日】 平成14年(2002)5月14日
(441) 【公開日】 平成14年(2002)6月6日
   【商標(検索用)】 阪神優勝
(541) 【標準文字商標】
(561) 【称呼】 ハンシンユーショー
(532) 【図形ターム】 07A24 07A28 07A99 12C43 12C49 12G26
(731) 【出願人】
    【氏名又は名称】 田澤 憲仁
    【住所又は居所】 千葉県松戸市馬橋3120
(740) 【代理人】
    【氏名又は名称】 前田 清美
    【類似群】 17B01 17C01 19A05 19B04 19B22 19B39 20C01 25B01
    【国際分類版表示】 第8版
(500) 【区分数】 1
441無責任な名無しさん:03/07/22 20:50 ID:2JBsdJQ+
(511) (512) 【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
24 タオル,ハンカチ,手ぬぐい及びその他の布製身の回り品,
のぼり及び旗(紙製のものを除く。),織物製のれん,織物製いす
カバー,織物製ブラインド,カーテン,テーブル掛け,どん帳,シ
ャワーカーテン,織物製テーブルナプキン,ふきん,かや,敷布,
布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製トイレットシー
トカバー,布製ラベル
442無責任な名無しさん:03/07/22 21:07 ID:pe4dWGhg
>メンテ中にショックな内容発見 ■▲▼
>1 名前: ★紫○さんLove 投稿日:2003/07/13(日) 09:52 ID:Zqk0/10w
>○ンターブレイン、会社が会社だけに、萌○.jpにアクセスして
>来る人は多いとは予想していたけど、絵を貼っている人まで
>いたよ。まあ、いいけどね。ちょっと、嵌められた気分。

>2003年7月10日 休止
>画像掲示板の「絵を貼る側」の利用者でもあったエン○ーブレインからのメールがキッカケで休止状態に。

↑は、雑誌表紙の無断掲載に警告を出した会社から
自分の運営する違法サイトを利用していたの見つけてブチキレた違法サイト管理人の
愚痴なんですが、こういう場合って著作権侵害の責任軽減とかって出来るんですか?
443無責任な名無しさん:03/07/22 21:40 ID:tB4AOpEm
>>430
もっと前に阪神側は気づいてたみたいだから間に合ったんじゃない?
444無責任な名無しさん:03/07/22 21:48 ID:tB4AOpEm
>>431
阪神優勝Tシャツとか阪神優勝トラッキーぬいぐるみなんかの
優勝グッズ売ろうとしてる阪神系列会社が困ると思うよ…。
ロイヤリティぼったくられたら堪らない。
阪神百貨店も優勝セールにものすごく期待かけてるし。
ちょっと語句変えただけでも類似してるって言われかねないんでしょ?
445_:03/07/22 21:49 ID:TLLWn9Qb
446無責任な名無しさん:03/07/22 22:18 ID:GEw/DMvh
431の話ですが「ある」と解釈するのも乱暴です。
だからこそ「ないと解釈するの"も"若干乱暴ではなかろうか」と書いてます。
「ある」と解釈するのは「ない」と解釈するのと同程度に乱暴です。

まぁ、著作権者の侵害とするか黙認するかの意思が明確に示されてからなら
ある程度わかります。
が、P2Pネットワークを侵害と言ってるのは記憶にありますが
個々のファイルについて具体的にどれが侵害であるかというのを
言及した見解は見たことがないです。
なんでもかんでも侵害とのたまってるからどれが本当に侵害してるのかの
信憑性がないんですよね。
ISP責任法に基いて具体的に侵害を訴えてきたなら削除すべきでしょうが
黙認するというのも権利者の持つ選択肢ですので権利者が黙認してる以上
私はそれが侵害であると判断するのは尚早と考えます。
447無責任な名無しさん:03/07/22 23:05 ID:7FbvYes2
【社会】「阪神優勝」の商標登録に異議申し立て=プロ野球・阪神
http://news2.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1058798027/
448無責任な名無しさん:03/07/23 00:35 ID:V5hZcJR4
>>432
MXならともかくとして、Winnyが一部分ずつのコピーが暗号化されてあちこちに
キャッシュされるというシステムである以上は1対1とは言えないと思う。
(不特定か特定かはさておいて)多数のものにコピーが出回る以上、公衆に
対して送信もしくは複製していることになるわけで、そこに他人が著作権を
持っているものを乗せる行為が著作権の侵害行為となるのは確実と思うが。
449無責任な名無しさん:03/07/23 01:05 ID:mq6G8Nqb
実用新案を電子出願しようと思ったんだけど
ISDNじゃないとだめなのかよ!!!
特許庁しょぼすぎ・・・
450無責任な名無しさん:03/07/23 01:27 ID:4KCMbTQs
著作権者じゃない人間が勝手に侵害を主張したり
判断さたりしても人格権に障らないかね。
それがどんなに黒く見えたとしても。
451無責任な名無しさん:03/07/23 03:01 ID:YEihE8X+
>>430
>>424
> 商標「阪神優勝」(阪神地区の優勝)は著名性を獲得していないため防護は取れません。

ビシッと言い切るなぁ。
今回の騒ぎで著名性は増したという解釈も可能だな。
気になるのは商標の旗色だ。
あれが黄色と黒を示すものだったらアウトのような気がするなぁ。

別にクレジットは「阪神タイガース優勝」で良いじゃん。
逆に非公認商品にしちゃえば不正競争防止法で差し止めることも可能かと。
ちょっとむかついたけど、それほどではないと思う。
452無責任な名無しさん:03/07/23 05:49 ID:n1Z+17rM
すみません、流れと関係ないのですが質問させてください。

書籍として出版されたゲームの攻略本のデータ部分に
著作権による保護はあるのでしょうか?

仮にAというロールプレイングゲームで、キャラクターの攻撃で
敵に与えるダメージが「キャラクターの力/2+武器の強さ」で決定され、
説明書やゲーム内でこの法則に関する説明は無いものとします。

そしてゲームの発売元から許諾を受けて出版された公式攻略本に
上記の法則が記載されている場合、個人のWebサイトなどで
同様の法則を掲載するのは著作権侵害に当たるでしょうか?
453無責任な名無しさん:03/07/23 10:50 ID:DS+DPZJQ
数式だけなら著作物でも発明でもないので勝手に利用可能。
454無責任な名無しさん:03/07/23 14:01 ID:PqxL3GeO

【特許】マイクロソフト、ソニー関連会社に敗れる-DRM特許訴訟
http://book.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1058925584/
455  :03/07/23 14:03 ID:sgxHSkXR
>>453
データの具体的な形態も見ないでそんなこといえるはずがない
456無責任な名無しさん:03/07/23 14:09 ID:PqxL3GeO
【山口】生徒の特許出願続々/徳山高専
http://news2.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1058875353/
457無責任な名無しさん:03/07/23 14:39 ID:UnRi1U20
>>454
.NET構想でFreenet型P2Pネットワークを作るための
コア部分だったのにどうするんかね。ゲイツ。
458452:03/07/23 14:52 ID:n1Z+17rM
>>455
失礼しました、数式の具体的な内容とゲーム名は伏せますが
書式としては上に書いた例ほぼそのままであると考えてください。
キャラのパラメータからダメージを算出する計算式です。

実は既に私の個人サイトで公開した同計算式に対して出版社から
公開中止要求が来ており、ひとまず無用な揉め事を避けるために
該当コンテンツを削除して先方のリアクション待ちといった状況なのです。

計算式前後の解説文やレイアウトは私独自のもので、
攻略本の計算式の不十分な箇所を独自に補足してありました
(小数部分の扱いなど)。

著作権法にも目を通したのですが、法律関係には素人ゆえ
・攻略本を無断で複製し公開した、あるいは攻略本から無断で
 二次著作物を作成し公開した、とみなされるのか
・ゲームの攻略データ(数値・数式・文章からなるもの。
 名詞や専門用語はゲーム中に使われる用語をそのまま使用)
 はゲームそのものの二次著作物とみなされるのか。
 仮にみなされる場合、公式攻略本の出版社がゲーム発売元を通さずに
 このような要求をする権利を持つのか

といった細かい部分が判断できませんでした。
この場合、出版社側の要求に法的な正当性があるのか、
参考意見を伺いたく質問した次第です。

あくまで参考にするだけであり、ここでどのような意見が伺えても
出版社と事を構えるつもりは今のところありません。
459前18:03/07/23 15:07 ID:SFtUgMz2
>>442
今ひとつ何を言いたいのかよくわからない。校正してくれるとうれしい。
画像掲示板があって、そこへ画像を貼り付けていた会社が、その掲示板に他人が貼り付けた画像に対して著作権侵害であると警告した、って事?

>>446
権利者側だってアホじゃないから、実際にダウンロードしてみて違法品か確認したり、タイトルから判別したりとか、マメにやってると思う。
当然のことながら、黙認と、侵害の認識がないのとでは、大きく違うよ。

>>449
詳しくはないが、インターネット経由(HTTP)でもできると聞いたことがある。

>>450
人格権は本人の意向が一番重要なので、著作権者が人格権侵害を言い出せばもちろん該当するでしょ。
460前18:03/07/23 15:10 ID:SFtUgMz2
>>452
著作権侵害には恐らくあたらない。しかし、著作権侵害にならなければ何でもアリというわけでもない。

その計算式を割り出すためにいくらかの経費なり労力なりが必要であったとして、
その経費や労力を要することなく他人が出した結果のみにタダ乗りするわけだから、
不法行為にもとづく損害賠償請求とかが出てきた場合、認容される余地はある。

> 該当コンテンツを削除して先方のリアクション待ちといった状況なのです。

ということなので、当面は「待ち」が正しい対応法だと思うけどね。
461無責任な名無しさん:03/07/23 15:42 ID:PqxL3GeO
【社会】「阪神優勝」の商標登録に異議申し立て=プロ野球・阪神★2
http://news2.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1058885830/
462無責任な名無しさん:03/07/23 17:25 ID:nILV2LU+
http://niku.myftp.biz:8080/up/upload.php
今ならターミネーター3があがってます!
急いで!!!
463無責任な名無しさん:03/07/23 20:21 ID:PqxL3GeO
【宮城】水素貯蔵新手法を開発 東北大金研 燃料電池車へ応用
http://news2.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1058958983/
464無責任な名無しさん:03/07/24 00:14 ID:i180IIS7
設計図面の著作権についての質問です。

内装設計の依頼をうけ、設計図面を作成・提出しました。
諸事情により、実施前に破談になりました。
この場合、設計料を貰ったとして、
著作権の主張は、出来るのでしょうか。
(図面の返還、及び同一・類似した内装の制限)

465無責任な名無しさん:03/07/24 00:24 ID:Jk1JSf4g
>464
図面の返還は出来るかもしれない。設計料が何の対価として支払われたかによるが。

内装の制限は著作権では無理だろう。意匠権なら可能。
466無責任な名無しさん:03/07/24 00:26 ID:n5LWPKIi
>>464
破談になった契約の内容、および
設計料を貰う根拠となる契約の内容、
によって答が変わります。
467無責任な名無しさん:03/07/24 01:05 ID:Ve7LdpIf
>>459
失礼。450は中継者の話です。

んで、本来はその侵害の責任を回避するための法律なわけです。ISP責任法は。
つーことは中継者は確たる証拠も無しに侵害であると認識してはマズいことになりませんか?
468434:03/07/24 01:27 ID:i180IIS7
>465、466
ご返答ありがとうございます。

仮契約から本契約を結ぶ直前のことなので、
著作権について特に取り決めはしていません。

内装の制限というのは、依頼者の要望に答えるべくだした、
アイデアのことです。

取引実績があり、そこそこ信用していたもので、
本契約が遅れたのは、こちらの落ち度なのですが・・・
469464:03/07/24 01:33 ID:i180IIS7
訂正

>468の名前434は464の誤りです。
ごめんなさい。
470無責任な名無しさん:03/07/24 13:49 ID:8+sZh2yF
設計図の著作権から内装を差し止めることって出来るんだろうか
471無責任な名無しさん:03/07/24 19:58 ID:OpwSxAdQ
>>470
まず無理。契約違反とかでないとできないと思います。
472無責任な名無しさん:03/07/24 20:00 ID:Pbpe3g8J

痴漢・特許庁審査官はパンティーの中まで審査
http://www.zakzak.co.jp/top/t-2003_07/2t2003072405.html

【痴漢】電車内で女子高生にわいせつ行為容疑、特許庁技官を逮捕
http://news2.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1059018953/
473無責任な名無しさん:03/07/25 14:11 ID:GOsbCWpu
>>472

○ 審査官の業務
 特許審査官山鹿勇次郎君は、「女体思想の創作のうち高度のもの」である
女子高生に対し、女体特許権を付与する権限を有しています。この女体特許権
を付与するまでの主な業務フローは以下のとおりです。

(1) 女体内容の理解
 車内で女子高生を凝視

(2) 先行女体調査
約4,500万件の女体文献(エロ本)・非女体文献(ヤリキャバの実地訓練)からなる
データベースを電子検索

(3) 女体特許権を付与するか否かの判断
女体特許権を付与するには、新規性(触手前に同じ女体思想がなかったこと)及び
進歩性(触手時の女体水準からみて、同一分野の研究者が容易に考え出すこと
ができなかったこと)を有していなければならない。

(4)女体特許権の付与又は拒絶(付与しない)

(´-`).。oO(山鹿勇次郎君は、(3)の判断に手間取り、タイーホ



474無責任な名無しさん:03/07/25 21:37 ID:Cx4rg9OW
素人質問をさせてください。
特許の出願だけして、審査請求をしない場合、
その権利は何年くらい保持できるもの?
後発で申請して先に審査請求した特許との兼ね合いは?
やたらに請求範囲だけ広くて、ホントに成立させる気があるの?って
特許が結構あるのですが……

よく公的な研究機関が研究成果をこういう形で出願しているのだけど、
メリットとデメリットがよく分かりません。
475無責任な名無しさん:03/07/25 21:42 ID:SNnplW6f

罪と罰のゲーム、皆さんもやりませんか?
http://gekiya77.jp/cgi/
以下から、新規登録出来ますので。
http://gekiya77.jp/cgi/ore_reg.cgi

<注>私は管理人ではなく、ただの利用者です。
476無責任な名無しさん:03/07/25 22:12 ID:xWhGSg9C
>474
現在では出願から3年以内に審査請求しなければ出願を取り下げたものと見なされる。
ただ、出願が2001年9月30日以前の特許は旧来の制度が適用されるので7年以内。

>後発で申請して先に審査請求した特許との兼ね合いは?
いまいち質問の意図がつかめないんだが?
同じ内容の特許が赤の他人から2つ出願されて、後の方の特許が審査請求されたとき
ってこと?
後から出願した方は審査請求しても特許法第29条の2により無条件に拒絶。

公的な研究機関の出願で成立させる気がなさそうってことは、おそらくは公知化により
特定の企業が特許を取るのを防ぐための出願ではないかと。
ある研究をしている研究機関があったとき、研究途中にその研究で特許をある企業に
取られると、その研究機関の研究っていうのは発表しても、その企業だけを利するものに
なってしまうよね。それは国とかから予算を貰って研究してる機関としてはマズイ。
ってことで先手を打って公知化しておいてから悠々と研究するってわけ。
477寝言:03/07/25 22:22 ID:OIyDm5oe
ワタシも出願しちゃおうかしら♪〜  >女体特許権

でもでも、公開されちゃったらハズかしいナ・・
478前18:03/07/25 23:37 ID:+ngIe1CF
>>467
どう思います? 法の位置づけの問題だよね。

Winnyに限定して言えば、中継者といえども「現時点では違法なコピーの片棒をかつぐ
可能性が高い」とは認識していると思うんだ。だけど、現時点では、proxyに関して言えば、
HTMLそのものは合法なやりとりがメインである、という前提で行動しても、
納得しうるレベルだと思う。

で、中継者が(中継が)違法(であると)の違法性認識をしたときに、その認識をした
中継者がどう行動するかは、まったく中継者の意思自由(?)の範囲内であって、
侵害者であろうが権利者であろうが、第三者がどうこう言う問題ではないと思う。
その中継者の行動が、権利者から見て違法性を有するか否かとは別の話じゃないかな。
479無責任な名無しさん:03/07/26 00:40 ID:JKO+VVWy
いや、自分が気にしているのはそこではなく、
侵害と認識する範囲なんですよね。

自分は中継者が自分勝手に侵害であると認識するのはマズいし
中継者が侵害ということに決められる…とは思えないんですよね。

あれで削除免責が発生するのは侵害を認識した時であって
侵害のような気がした時じゃないでしょう。
逆に見れば「侵害っぽいかもしれない」というのは削除してはならない範囲、
つまり中継者が判断してはならない範囲ではないかと。
判断出来ないと定義しておいて判断しなかったら
ISP責任法の適用外ってのはちょっと…。
480474:03/07/26 00:42 ID:9g8kGOdV
>>476
真面目にレスしてくださってありがとうございます。
勉強になりました。

>いまいち質問の意図がつかめないんだが?
すいません。これについては、公知化について
頭の中で整理できていなかったので質問の仕方自体が間違っていました。

>ってことで先手を打って公知化しておいてから悠々と研究するってわけ。
えーと、若干、話の路線が代わるのですが、
代わりにホームページで研究成果を公開するとか、
ソフトウェアの場合は、オープンソースで配布するとかでは不十分なのでしょうか?
それと、研究目的ならば、
オープンソースで共同プロジェクトを組みたい場合もあるわけでして、
公知目的の特許申請とオープンソース配布を同時に行うことは法的に可能なのでしょうか?
(もっとも、所属組織に特許請求されたら、えらいことになりそうですが……。)
481無責任な名無しさん:03/07/26 01:15 ID:SA3SgjXe
>480
>代わりにホームページで研究成果を公開するとか
特許の請求項では実際にその事例は研究していないけれども、これもうまくいきそうという
ような事例も加えて公知化させることができる。
でも研究成果として、そういう実際に研究していない事例を書いちゃあマズイでしょう。
○○を使用しても良いと思われるとか含みを持たせて書くことはできるかもしれないが。

>ソフトウェアの場合は、オープンソースで配布するとかでは不十分なのでしょうか?
ソースだけでは、どの程度の技術範囲まで公知化された把握するのが難しそうだが。
例えば手順A→手順B→手順Cというようなアルゴリズムを書いたとして、じゃあ手順A
→手順D→手順Cで同じ結果を出すアルゴリズムは公知になったのか?というとそれは
分からないことになってしまうわけ。

>公知目的の特許申請とオープンソース配布を同時に行うことは法的に可能なのでしょうか?
拒絶理由が明らかに存在する特許を出願することは可能。審査官は嫌がるだろうが。
先にオープンソース配布をはじめれば、所属組織が審査請求しても公知であることを情報提供
して特許化できないようにもできる。何らかの方法で配布開始日を確認できるようにしておくと
なお良いと思われ。
482無責任な名無しさん:03/07/26 01:30 ID:jd7/gsWU
単に公知技術化するだけなら、それ専門の、ひたすら低料金で掲載可能な雑誌があるから無理に出願する必要はない。

国立機関が無意味に広いクレームを立てるのは、単に緊張感の欠如であって、深い意図はなかろう。
審査官はとにかく公知例を探すから、目標よりちょっと広めに出願しておけば、周辺分野の公知例を教えてくれるかも。
あまりに広いクレームは、自分の意向とは無関係の公知例がでてきて意味ないけど。

なかなか審査請求しないのは、
 ペンディング状態を長く維持させとく方が他社への圧力になる点、
 余りに早く権利化しても、自社他社問わず工業的規模で実施できなければ無意味な点、
 権利化が早い遅いに関わらず、権利の存続期間の満了時期は変わらないのに対し、権利化が早いと存続期間の最後の方では維持年金額が飛躍的に上昇する点、
など、分かり易い利点がある。
483474:03/07/26 01:51 ID:9g8kGOdV
>>481
>○○を使用しても良いと思われるとか含みを持たせて書くことはできるかもしれないが。
分かりました。先々のための、手付けなわけですね。

>→手順D→手順Cで同じ結果を出すアルゴリズムは公知になったのか?というとそれは
>分からないことになってしまうわけ。
ううむ、ソフトウェア特許は難しい。

>先にオープンソース配布をはじめれば、所属組織が審査請求しても公知であることを情報提供
>して特許化できないようにもできる。何らかの方法で配布開始日を確認できるようにしておくと
>なお良いと思われ。
公知目的で、しょぼーい特許申請をして先に済まされてしまったのですが、
今さらオープンソースにしたところで請求は覆りませんよね?
公的機関とはいえ、組織の気が変わって審査請求されたら、
やっぱり配布禁止とかになりますか?

個人的な事情を相談して申し訳ないのですが、所属する組織が変わったので、
オープンソースにするよか、新規の申請分で当面の権利を確保する方が利口かなあ……。
484474:03/07/26 01:55 ID:9g8kGOdV
○ 申請を以前に済ましてしまったのですが、
× 申請をして先に済まされてしまったのですが、
485無責任な名無しさん:03/07/26 13:13 ID:AEKZQonk
【特許】長崎県 オープンソースの自治体システム構築のビジネスモデル特許を出願
http://book.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1059145815/
486無責任な名無しさん:03/07/26 15:36 ID:pxVPDg/Q
>>483
事情がよくわからんが、前の所属機関での研究成果は、
出願する・しないを含めて、前の所属機関に権利があるはず。
(もちろん特許になった場合、対価を得る権利はあるが)
出願されてようが、出願されてなかろうが、あなたが勝手にオープンソースにすることはできないよ。
487474:03/07/26 16:38 ID:9g8kGOdV
>>486
>事情がよくわからんが、前の所属機関での研究成果は、
>出願する・しないを含めて、前の所属機関に権利があるはず。
いや、さすがにそこまで小狡く自分の手柄にしようとは考えてはなくて、
所属が変わってから、自分でフルスクラッチで組み直した結果、
新しく成果が上がって、その扱いをどうするかを考えていたのですが、
前の組織で出した(公知目的だった)特許申請に初期の段階で
引っかることに今さらのように気がつきました。

前の所属機関の研究成果は、
その名目でプロジェクトを組んだわけでもなく、いわば副産物です。
当時は、特許について理解が浅かったし、
(今年度は申請件数が不足しているので出させてくれと頼まれて)
簡単に同意してしまったわけですが……

>(もちろん特許になった場合、対価を得る権利はあるが)
権利譲渡の手続きも済ませているのですが、
それでも儲けがあがったら、発明者として対価請求できるのでしょうか?

はー、典型的に損得勘定できない日本の研究者ですねえ。
自分で書いていて悲しくなりました。ご回答いただきありがとうございます。
488無責任な名無しさん:03/07/26 17:09 ID:qH6LJPgf
CCCDは容易にコピーできる時点で著作権保護に役立っていません。こんな欠陥技術を
リリースし続ける業界を理解できません。

コピーコントロールCD(CCCD)について各板で話題にあがっていて、関心の深さが
伺えます。

関連スレのスレ移行ご案内です。 

【音楽・危機】人々から音楽を奪う欠陥CCCD part21【業界倫理問題】
http://tv3.2ch.net/test/read.cgi/musicnews/1058640308/1-8
489無責任な名無しさん:03/07/26 18:37 ID:aBPkJxWA
肖像権についてお聞きしたいのでお願いします。
私は今高3で、今年の3月まで吹奏楽部の部長をしていました。
4月に不当な理由で強制的に退部させられました。
私は、顧問や下級生に騙されて利用されていました。
それで、私がお尋ねしたいのは、私が部長になったばかりの
去年の10月に地元のテレビ局が高校案内の番組の収録に来て、
私たち部活動も撮っていただいたことなのです。
それで、これは報道に使うから肖像権は制約されてしまうと思うのですが、
問題は今年4月辞めさせられた後の、新入生歓迎会のときにその番組の
ビデオテープを「こんな学校です」みたいに全校生徒の前で上映したんですね。
私としては、あの人たち(部活)と映っているところなんて見たくもないし、
見られたくもないので、今後は使わないで欲しいと直接教頭先生に抗議したら、
「テープはテレビ局のほうから戴いている。今後も使うつもりだし、
君が写っているとこだけつぶすのは権利上の問題がある」と言われました。
確かに一部分でもいじるのはいけないと思いますし、私のわがままに聞こえる
かもしれませんが、私は退部させられた事で非常に精神的にショックを持って
います。なので、もう使わないで欲しいんです。
それに、学校のPR(いわば私欲)に使う事は公共の利益とは思えないのです。
この場合、根拠になるものとか無いでしょうか?非常に悩んでいます。
長くなってしまって申し訳ありません。お願いします。
490489:03/07/26 18:40 ID:aBPkJxWA
補足すると番組は11月に放映されていて、
報道の用途は達したと考えています。
場合によっては裁判に訴えることも覚悟しています。
でも、なるべく穏便に済ませたいのです。
8月1日に高校説明会が予定されてるので、早く解決したいです。
重ね重ねお願いします。
491489:03/07/26 18:54 ID:aBPkJxWA
すみません、もう1つ補足させてください。
私は、学校唯一の男子吹奏楽部員と言う事でひときわ目立ちますし、
それでかなり校内(2年生以上)でも顔や名前は知られています。
でも、辞めてしまってそれを知らないはずの1年生特に吹奏楽部の1年生が、
私を見て笑ったりガン飛ばしたりして来て、頭に来るし耐えがたい苦痛です。
なんでなんだと、耐え切れなくなってその一人に廊下で問い詰めたら、
学校紹介のビデオに写ってたから知っているし、去年の演奏会のプログラム
(残り余りが部室に120冊ほどあります、これはこの件の対象にしません)
の写真でも見たことある、というんです。
どうやら部活ではそれら(ビデオも)を見せてある事ない事吹き込んでいるようで
(これは名誉毀損なので学校に抗議しましたが、流されました…)
大変ショックでした。
説明不足がありましたら早く答えさせていただきますのでご意見お願いします。
492無責任な名無しさん:03/07/26 19:34 ID:flcUBtrf
>>489 何点か書きます。
>>491
一般的に学校の吹奏楽部が、女子が多いのは周知のこと。
よって、男子がひとりだから目立つというのは関係有りません。

ビデオを問題にして、プログラムを問題にしないのは理由は何ですか。

>>490
報道の用途という言葉がでていますが、
学校は、テレビ局からテープを貰っているということなので、
テレビ局からの撮影交渉の時から、学校側は撮影したテープは学校の資料として
利用したいという意思があったのではないでしょうか。
学校側が資料として利用するのは問題ないと思われます。
学校のPRは私欲ではありません。

そもそも、問題はビデオではなく、あなたの言葉を借りれば、
「不当な理由で強制的に退部させられた」という点を問題とすべきです。
退部していなければ、そのビデオを放送されることにも
同意するのではないでしょうか。
しかし、「不当な理由で強制的に退部」というのは、
あなたの在籍した吹奏楽部、大げさに考えても学校内部の問題であり、
法律でどうこうという問題ではありません。


489の内容は、別スレに書き込み済みの
マルチではありませんか?
法律の問題ではありませんので、どこに書き込んでも
あなたの望むような回答・返答はないと思います。
493無責任な名無しさん:03/07/26 20:59 ID:CU02s0dZ
494489:03/07/26 21:07 ID:aBPkJxWA
>>492
レスありがとうございます
他スレでは放置されまくりなのでこちらを発見し来ました。
プログラムを作ったときは顧問はまだ化けの皮をつけていて、
「いいひと)だと錯覚していたので、撮影にも掲載にも同意しました。
同意したから良いってわけではなく、その演奏会が前述の最悪の顧問が
正体を現す前で、先輩達との唯一の思い出なのでほじりたくないんです。
テープをもらっていると言うのは教頭の主張で確かめたわけではないですが、
たぶんそうだと思われます。
「不当な理由〜)はもちろん裁判を起こすつもりです。
ただ、進路が決まるまでは何されるかわからないので自制してます。
この顧問は生徒の成績を自分のノートパソコンに入れて歩いてるので、
本当に何されるか怖いです。
495無責任な名無しさん:03/07/26 21:40 ID:6qHqACAb
>>489に対してレスをつけようと思ったが、
嘘ついてやがるから、やめた。

>>490で、穏便に済ませたいって言ったのは何なんだ。

内容的も知的財産法に関することではなく、
もちろん、法律相談とも無関係だ。
他スレ同様、放置。
496無責任な名無しさん:03/07/26 21:58 ID:pxVPDg/Q
>>489
ビデオの件を知財関係でってのは、難しいと思う。

> どうやら部活ではそれら(ビデオも)を見せてある事ない事吹き込んでいるようで
のあたりを、名誉毀損でいってみれば。
こんなところに書き込むより、弁護士に相談して、和解かなんかを目指してみれば。
497486:03/07/26 22:08 ID:pxVPDg/Q
> いや、さすがにそこまで小狡く自分の手柄にしようとは考えてはなくて、

それは失礼しました。

でも、新しい成果が、より基礎的で広範囲な他の特許(出願中のもの)に引っかかることなんか
よくあることじゃないの?
その特許に特許性があるかどうか(特許が成立するかどうか)を考えて判断すれ。
その際は、出願人や発明者が誰かは関係ない。


> 権利譲渡の手続きも済ませているのですが、
> それでも儲けがあがったら、発明者として対価請求できるのでしょうか?

どんな契約をしてようと、対価は請求できる。
498無責任な名無しさん:03/07/26 22:53 ID:zj6NCMpU
>>488
プロテクトは別にコピーを防ぐ為のものじゃなくて
一部の人間(消費者ではない)へのパフォーマンスだから。

ゲーム業界だとプロテクトは効果が無いというのが定説だが
プロテクトがかかってないと流通が嫌がるから入れてるべ。

それでなぜCCCDにしたかっつーのは色々疑念が上がってくるけどな。
もっと安くて良いプロテクトはあったんだから。
帳簿に載らないバックマージンが多かったとか自社の子会社だったとか
色々あるんじゃないの?
少なくとも消費者のためでも製作者のためでもないよ。
499474:03/07/26 23:56 ID:9g8kGOdV
>>486
毎度、丁寧なレスありがとうございます。
身近に聞ける人が少ないので、非常に助かっています。

>その特許に特許性があるかどうか(特許が成立するかどうか)を考えて判断すれ。
今回の特許は真面目に申請するつもりなのですが、
以前、前の組織で提出した特許が申請範囲だけやたらに広いくせに
実際には請求する気のないような、いい加減な特許なので、扱いに困ってます。
しかも、9月30日以前の申請なので、七年間の公知期間は長いですねえ。

逆のアプローチとして、オープンソースにした場合に困る状況は、
実際に特許請求されるケースですよね。
その場合は、はやりソースコードの差し止めとかいう事態が発生するのでしょうか?
仮に海外のサーバにコードを置いた場合はどのような状態になるのでしょう?
500489:03/07/27 00:07 ID:o1ahuOI2
>>495
ただ日本語が足りなかっただけでウソをついたつもりはありません。
誤解を招きすみませんでした。
ビデオの件は自分でもすこし強引な解釈かもしれないと思いつつ
書き込みをしました。
ただ違う視点から言えば勝ち目はないから「穏便に…」などと矛盾した事を
言ったものといっても過言ではないです。すみません。
ただ、退部の件については生徒会則に認められた権利を踏みにじられているので、
あいつのクビを取ってやりたいほど燃えています。
>>496
レス有り難うございました。
私は、どちらかというと和解よりも刑事訴追ですね。
あの顧問が免職(これくらいではなりませんから他の証拠かき集めてます)になり、
加担した下級生も処罰(まぁ校長から説教くらいで充分ですかね)されれば
なんだっていいんですが、うまいようにはいかないでしょうね。
レスしてくださった皆様、
まったくのスレ違いで、というか勝手な解釈でご迷惑をお掛けしました。
最後に、この退部の件はどこのスレが妥当なのか誘導していただけたら、
幸いです。
501無責任な名無しさん:03/07/27 02:05 ID:z91iQiAq
>499
以前に出願された特許に記載されていないようなメリットが改良によって出来た場合
新規性も進歩性もあるので特許として成立しうる。
「特開○○には○○による方法が記載されている。しかしこれに××を併用した場合に
△△な利点が生じることは記載も示唆もされていない。」という感じに従来の技術のところ
に記載すればよい。
ただ以前に出願されていた特許が成立した場合に、この特許を利用するには以前に出願
されていた特許の実施権を得なくてはならないが。

>その場合は、はやりソースコードの差し止めとかいう事態が発生するのでしょうか?
>仮に海外のサーバにコードを置いた場合はどのような状態になるのでしょう?

ソースコードはそのままじゃ実行できないから特許の請求項に抵触しないことが多いと
思われるので差し止め請求はできないような気がする。
海外のサーバに(バイナリ)コードを置くのは限りなく黒に近い灰色かな。この場合、
ダウンロードして使用した人の方が訴えられるかも。
502無責任な名無しさん:03/07/27 04:44 ID:uU/AE6Zi
>>500
人の話、聞いてる?
 >>この退部の件はどこのスレが妥当なのか
何度も言われてるように、
法律で取り扱う案件ではありませんので、板違いです。
503474:03/07/27 05:13 ID:NxjNTX91
>ただ以前に出願されていた特許が成立した場合に、この特許を利用するには以前に出願
>されていた特許の実施権を得なくてはならないが。
制度的なことに今さらケチをつけても、しゃーないのですが、
公知目的の特許の発明者なのに、実施権が確保されていないってすげー理不尽なような。
フリーで世に広めることも問題を含んでいるし、当然のごとく自分で商売にもできない。

>海外のサーバに(バイナリ)コードを置くのは限りなく黒に近い灰色かな。この場合、
>ダウンロードして使用した人の方が訴えられるかも。
何点か頭の中を整理するための質問をさせてください。

・組織が実際に請求するまでならば、現時点でオープンソースとして出しても支障はないのか?
 もっとも、審査請求が発生すれば、コミュニティから村八分にされそうですが……
・日本と同様に学会で出した内容についても、(国際特許として)申請可能になってしまうのか?
 アメリカとかは先願制なので、この辺の仕組みが良くわからないです。
504無責任な名無しさん:03/07/27 10:00 ID:Fa7ntRnt
>>503
公知目的だろうが、発明者だろうが、他人にあげてしまった権利については、実施権もなにもない。
他人にあげてしまったことは、自認しているようだし(487にて、「簡単に同意してしまったわけですが…… 」)。

505無責任な名無しさん:03/07/27 10:17 ID:kNMAISW1
>>503
公知目的であれば、明らかな無効理由を有する場合が想定されます。
また、他人に譲渡してしまってから、後でしまったという事態になったのは、
発明者自身の責任でしたことですので、考慮する余地はありません。
更に、未審査請求によるみなし取り下げ(特48条の3第4項)になる
可能性が高ければ、一般第三者が自由のその特許出願に記載されている
発明を自由に(実施契約なし、契約金なし)実施できます。
また、みなし取り下げされる予定ですので、みなし取り下げが確定されるまで
の期間を待たずに、一般第三者が自由に実施できる。
506486:03/07/27 13:11 ID:2EckCLrs
>>503
公知目的ってのの意味がよくわからないのですが、
それは、特許の成立は無理、あるいは、非常に限定されたものになるってこと?

もしその特許が成立して、あなたの今の成果がそれに引っかかるのであれば、
特許権は出願日にまでさかのぼって行使できます。
もちろん、実際に、行使しようとしてできるかどうかと言う問題はありますが。

とにかく、その特許と従来技術を調べて、どの程度の特許になるか見極める必要があると思います。
特許の成立が無理なら、何も気にしなくてもよいわけだから。
507無責任な名無しさん:03/07/27 13:35 ID:2x1+CCEm
著作権に関する質問をさせていただきます。
私は自主制作映像を趣味でやっているものなのですが、その作品の中で「大きな古時計」
を使うつもりです。CDなどではなく、登場する役者に歌わせるだけで楽器などの演奏などもありません。
また、この作品は後にネットで配信できるようにしたいと思っています。

このような、童謡をただアカペラで歌っているだけの曲の使用の際にも著作権の使用許可
などは必要なのでしょうか。
よろしければお教えください。
508 :03/07/27 13:43 ID:0aFODBs1
>特許権は出願日にまでさかのぼって行使できます。

デタラメ書くなよ
509 :03/07/27 13:44 ID:0aFODBs1
>>507
必要です
510無責任な名無しさん:03/07/27 14:19 ID:AkahHzUQ
>>509
ご返答有難うございます。
しかしこの童謡はかなり前に作られたものであるはずなのに、どうして今も
著作権が発生してしまうのでしょうか?
著作権はこの曲の場合、誰に発生するのかわからないのですが、翻訳者ですか?
511無責任な名無しさん:03/07/27 14:24 ID:mUtwHQSH
>503
>公知目的の特許の発明者なのに、実施権が確保されていないってすげー理不尽なような。
職務発明であっても特許権の帰属は、所属機関と譲渡契約をしない限り、発明者にある。
つまり理不尽なことは何もなく、譲渡契約しちゃったのがマズイってだけ。

>現時点でオープンソースとして出しても支障はないのか?
審査請求が出ただけなら別に支障なし。特許が成立して初めて支障がでる。
特許が成立した場合には、特許の出願日に遡って補償金の請求をされることがあり、以後の
配布には実施権の獲得が必要になる(特許権が遡及するわけではなく補償金請求権が
生じるだけ)。

>日本と同様に学会で出した内容についても、(国際特許として)申請可能になってしまうのか?
学会で発表したことは公知化されたものと見なされるので、例外規定による学会発表したことの
学会側の証明と規定の期日以内の申請がなければ特許の成立は無理(申請はいくらでもできる
けど)。
アメリカについてはあまり知らないが、今はone year ruleがあるので日本で出願が公開されてから
1年以上経過していれば特許の成立は無理だと思う。
512無責任な名無しさん:03/07/27 14:33 ID:mUtwHQSH
>510
翻訳による二次的著作権の発生がある。
翻訳者の保富康午氏はすでに亡くなっているので遺族に相続されているかどうかが問題。
相続されていればおそらくは2012年くらいまでは権利は存続するはず。
513無責任な名無しさん:03/07/27 14:38 ID:AkahHzUQ
>>512
なるほどです。
自分的には多分大丈夫だろうくらいに思ってたんですがね・・・トホホ。
ジャスラックに逝ってきます。
514474:03/07/27 17:56 ID:NxjNTX91
ご返答ありがとうございます。
>>504
> 公知目的だろうが、発明者だろうが、他人にあげてしまった権利については、実施権もなにもない。
> 他人にあげてしまったことは、自認しているようだし(487にて、「簡単に同意してしまったわけですが…… 」)。
ごもっともです。簡単に同意したというよりも、当時、所属組織の意向には逆らえませんでした。
口説かれて、「ああ分かりましたよ!」と電話とメールで同意したものの、
いざ、印鑑を押すときに、印刷された名前が一部略字になっていることを指摘したところ、
(その際、書類に印鑑を押したかどうか覚えてません)
向こうで印鑑用意するからと言われて、正式な特許申請・譲渡書類に印鑑ついた覚えがないです。
特許庁で検索かけたら発明者の私の名前も間違ったままになっていたし(一部略字のまま)。

>>505
>更に、未審査請求によるみなし取り下げ(特48条の3第4項)になる
明らかな無効理由を有する場合、というのはどのようなケースでしょうか?
現在、調べているのですが、何分素人なもので……
515474:03/07/27 18:09 ID:NxjNTX91
>> 506
> 特許の成立が無理なら、何も気にしなくてもよいわけだから。
書類もいい加減なら、内容もいい加減(体系だってなくて穴だらけ)な代物なのですが、
どこまで法的に有効と判断してよいのか自分では分からないです。
ただ、その特許は少なくとも成立させる前提で書いていない気がします。
自分なりに内容を整理して、弁理士の方に相談したほうがよいですか?

>> 511
> 配布には実施権の獲得が必要になる(特許権が遡及するわけではなく補償金請求権が
> 生じるだけ)。
つまり、特許申請したものを、オープンソースで配布すると、成立時には、
使用者が賠償金を支払わなくてはならない可能性が生じるのでしょうか?
これって合法的な詐欺行為に近いのですか? 少なくとも信用はなくしそうですね。

> 今はone year ruleがあるので日本で出願が公開されてから
以前の特許は、2001年9月30日以前の出願で、
一年以上経過しているのですが、それでも、one year ruleって適用されます?
新規に提出する可能性のある特許内容は、例外規定の学会にしか報告していません。
逆に、例外規定の学会なら、(アメリカを含む)国際特許にもなるのでしょうか?
516474:03/07/27 18:28 ID:NxjNTX91
>>514
>(その際、書類に印鑑を押したかどうか覚えてません)
とあまりに無責任なことを書いてしまい、申し訳ありません。
たぶん印鑑を押したと思います。その書類の完成を中断したことだけは確かです。
その書類がそのまま使われたかどうかは、
特許庁か前所属組織かに問い合わせないと分かりません。
(もっとも、ちゃんと答えてもらえるかどうか分かりませんが)
517無責任な名無しさん:03/07/27 18:52 ID:HOFMs+RF
画像掲示板で、「著作権者から警告が来たら削除」
「警告出したところの画像を貼るのは禁止、貼られたら速攻削除」
をやってれば管理人は安全ですか?
518無責任な名無しさん:03/07/27 19:12 ID:2EckCLrs
>>515
特許の成立が無理ってのは、内容のことです。
あなたの発言から、元の特許というのは、漠然としたもので、特許は取れないのかなと思ったもので。
できるだけ出願時点での公知資料を集めてみて、よくわからなければ、弁理士に頼りましょう。
それと、譲渡書類は、多少間違ってても無効にはならないよ。
519474:03/07/27 19:57 ID:NxjNTX91
>>518
>あなたの発言から、元の特許というのは、漠然としたもので、特許は取れないのかなと思ったもので。
ええ漠然とした特許なのですが、
いずれにしろ弁理士の方に相談した方がよさそうだと判断できました。

>それと、譲渡書類は、多少間違ってても無効にはならないよ。
正直淡い期待を抱いていました。ご指摘いただいてありがとうございます。

2001年の9月30日よりちょっと前の申請なので、7年間ですか。長いですね。
3年間ならば、うやむやで流れそうだったのですが……

公的機関で共同研究の都合上、以前提出した特許を
未審査請求(用語の意味をよく分からず喋ってます)した例とかないですかね?
前例があれば、そういう方向で働きかけられるかもしれない、とか期待しているのですが……
520無責任な名無しさん:03/07/27 22:37 ID:mUtwHQSH
>515
> 以前の特許は、2001年9月30日以前の出願で、
> 一年以上経過しているのですが、それでも、one year ruleって適用されます?

たぶんされる(日本の特許法ではないので2001年の改正は関係ない)。つまり成立しない。

>つまり、特許申請したものを、オープンソースで配布すると、成立時には、
>使用者が賠償金を支払わなくてはならない可能性が生じるのでしょうか?
YES。どういう事態になるかはGIFと特許とかでGOOGLE検索してみれば分かる。
(これはフリーウェアに対してロイヤリティーの徴収をしないと発表しておきながら
それを途中で覆した例だが)

>公的機関で共同研究の都合上、以前提出した特許を
>未審査請求(用語の意味をよく分からず喋ってます)した例とかないですかね?

未審査請求=7年間審査請求しない状態のことだから、2008年まで待つってことで
解決にならないと思うけど。この場合には出願取り下げするべき(無理だと思うが)。

あと共同研究するなら、そういう特許の出願とかについてちゃんと共同研究先と契約して
置かないと後々やっかいなことになると思われ。

そういうことも含めてちゃんと弁理士に相談することをお勧めするが。
521無責任な名無しさん:03/07/28 00:47 ID:Nxb7GzP3
基礎的な質問で申し訳ないのですが、
申請した特許が「みなし取り下げ」になるというのは、
請求期間を過ぎた場合以外にはどのようなケースなのでしょう?
522521=474:03/07/28 01:00 ID:Nxb7GzP3
>>520
>たぶんされる(日本の特許法ではないので2001年の改正は関係ない)。つまり成立しない
ということは、国外だとしがらみなく研究できるわけですか。
2chとかみたいに、サーバーだけ国外に置くというのもありかもしれませんね。

>YES。どういう事態になるかはGIFと特許とかでGOOGLE検索してみれば分かる。
例の悪名高きLZW特許ですね。非商用で、
研究目的で使用している場合も、ロイヤルティー支払いの対象になるのですか?

ありがとうございます。知りたいことが大体整理できました。
あとは弁理士さんに相談してみることにします。
他にも思いついたこと、アドバイス等あれば、お教えいただけると幸いです。
523無責任な名無しさん:03/07/28 01:42 ID:2NY5pg36
※日本に三権分立などと言うものは存在しません。これまでは“事実上、形式的に”
三権分立のような形を取って来ただけです。仮に最高裁判例が存在していても、そんなものは
政府・総理大臣官邸の一存で直ちに死文化出来ることになっています。今後このスレで
質問・回答をされる方はそのことを前提に書き込まれるようお願い致します。

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/
524無責任な名無しさん:03/07/28 02:49 ID:GYuLMGxi
こっちもよろしく。
田代まさしを、ベストジーニストにしよう!!

□ベストジーニスト賞 2003年□
現在、「田代まさし」27位。
マーシー・・・( ̄_ ̄)
◎投票結果
http://www.best-jeans.com/count/index.html#top [source] [check]
◎投票フォーム(一人一回 制限)
http://www.best-jeans.com/present/bj2003.html [source] [check]

原則、"田代まさし"で投票。

*他のスレにコピペをよろしくお願いします

7月31日までです!!!
525無責任な名無しさん:03/07/28 02:54 ID:GJeaZU++






【著作権法】ミッキーマウス保護法【抗議】
http://travel.2ch.net/test/read.cgi/park/1057409632/

ディズニーなどのロビー活動により、アメリカの著作権法が改正
され保護期間が20年延長された。通称「ミッキーマウス保護法」。
小学校の卒業制作のプール画を消させたり、以前から知的所有
権関連の強行姿勢で市民の反発を買っていたディズニーだが、
「ミッキーマウス保護法」により一気に抗議の声が高まっている。
プーさん訴訟、ジャングル大帝vsライオンキングなども要チェック。




526無責任な名無しさん:03/07/28 10:09 ID:rlXj4Pj5
商標トラブル 「松井」も狙われた 「阪神優勝」OKでも「巨人優勝」ダメ
http://news2.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1059348423/
527無責任な名無しさん:03/07/28 13:08 ID:2VYFWCzL
英語のソフトウェアを日本語化して、パッチを配布(ダウンロード可能な状態)していますが、
パッチ作者が著作権を主張できますか?
また、ソフトウェア作者に対する権利侵害等で訴えられる可能性は、万に一つでもありますか?
528無責任な名無しさん:03/07/28 18:08 ID:uH9Xg21A
>>527
法律には詳しくないのだけど、元のソフトウェアの配布形態(ライセンス)
も書いておいた方が議論がしやすくなると思います。

例えば、元のソフトウェアがGPLの場合、パッチについて
著作権の中の、人格(名誉)権は成立しても、
著作財産権は主張できないかと。

>また、ソフトウェア作者に対する権利侵害等で訴えられる可能性は、万に一つでもありますか?
元ライセンス次第じゃないかな。
ソース非公開を無理矢理逆アセンブルしてバイナリパッチ作成したなら、訴えられかも。
あと、ソフトウェア特許がまだ切れていないとか。
例えば、GIFソフトの日本語パッチとかだと話が微妙になりそう。

ライセンス形態が明確に規定されていないソフトウェア
(例えば、大学生がたまに手慰みでホームページに掲載するような)
については、わたしでは分かりません。どうなのでしょう?>詳しい方
529無責任な名無しさん:03/07/28 21:07 ID:U5tt7Tcm
>521
特42条の国内優先権の先の出願のみなし取り下げや、
拒絶査定又は拒絶理由通知後の意匠又は実用新案への出願変更する
場合には、みなし取り下げされる場合があります。
また、仮に特許査定後の設定登録料を納付しないと、出願却下処分(特18条)
になります。

530 :03/07/28 21:29 ID:T8HonaC8
出願却下処分とみなと取り下げは違うだろ
531無責任な名無しさん:03/07/28 22:28 ID:Bu3pptKT
パソコン初心者板、セキュリティ板と流れてきました。
真面目な議論の中、ちょっと変な質問なんですがよろしくお願いします。

pcのウィルスには著作権はあるのでしょうか?
著作物である以上、copyrightの宣言がなされた上で解析を拒否する記載があれば、
ワクチンソフトを作ることが出来なくなるような気がするんです。
というのは、テロリストがウィルスを作ったら?とか考えて。
実際、現実的ではないと思いますが。

こういった場合、著作権は無視してウィルス対策がなされると思いますか?
なされるとしたら、どんな法規にそって行われるのでしょうか。

よろしくお願い致します。
あるいは、こんな話題にどこか適当なスレはありますか?
532531:03/07/28 22:42 ID:Tc79H3Ct
copyright宣言しても解析拒否のコメントは無効になるとの御返事をセキュ板でいただいていました。
というわけで解決しました。

どうもお騒がせして、すみませんでした。
533無責任な名無しさん:03/07/29 01:34 ID:PuZ7sXKN
うむ。
コピーライトの記述の有無に関わらず著作権は存在するが
中を見るのは問題無いと思われ。
問題はワクチンソフトがウイルスソフトの二次的著作物かどうかかと。
534無責任な名無しさん:03/07/29 04:02 ID:Q4vKerft
>526
元ネタの『商標トラブル 「松井」も狙われた 「阪神優勝」OKでも「巨人優勝」ダメ』
ttp://www.sankei.co.jp/news/morning/28pur001.htm
を読んだけど、代理人の弁理士は最悪だわ。
こういう道義的に拙いことして世間的に逆風が吹きかかっている時に

男性から申請手続きの依頼を受けた東京都内の弁理士は「阪神は大阪と神戸の間を指す地域名でもあり、
特許庁のお墨付きをもらったのだから問題ない」としたうえで、「商標登録をしていなかった阪神球団は、
知的所有権に対する考えに甘さがあったのでは」と指摘する。

こういうコメントは内心思っていても公式の場では一番やっちゃいけないような
気がするんだよな。タカくくってるとひょっとすると裁判で負けるぞ。gooの時みたいに。

まぁ、「阪神優勝」で真正面から対決しようとしている時点で、
阪神タイガース担当者は大馬鹿なんだが。幾らでも回避できる方法はあると思うけど。
ナニワ商人の中にもこんなに手際の悪いアホがいるとは思いもしませんでしたわ。
商標に関する前乗りレジスト問題は今に始まったわけではないんだよな。
535無責任な名無しさん:03/07/29 04:17 ID:1jjSOB/2
特許侵害の立証責任は?
損害賠償や差止めは、でくるんですか?
536無責任な名無しさん:03/07/29 04:19 ID:1jjSOB/2
専用実施権とライセンス契約など特許とビジネスとの関係は?
会社の従業員の発明はどうなるんですか?
537無責任な名無しさん:03/07/29 04:21 ID:1jjSOB/2
商標は必ず使用しなくてはならないのか?
ルイ、ビトン事件ってなんですか?
538無責任な名無しさん:03/07/29 04:23 ID:1jjSOB/2
先使用の抗弁とはなんですか?
識別のない商標は、どうなりますか?
539無責任な名無しさん:03/07/29 04:25 ID:1jjSOB/2
登録主義とは、なんですか?
独占的通常使用権とはなんですか?
540無責任な名無しさん:03/07/29 07:18 ID:Biwcy9jn
>>538
>>539
経済産業調査会「特許・知的財産Q&A500」や
弁理士試験用の論文サブノートや、
特許庁主催無料説明会の初心者向き資料をお読みください。
541_:03/07/29 07:24 ID:8e30y+nL
542無責任な名無しさん:03/07/29 08:41 ID:dpWi15Jh
みなし取り下げの例
日本アプロード 齋藤一夫
【出願人】
【識別番号】592161408
【氏名又は名称】齋藤 一夫
【住所又は居所】群馬県邑楽郡大泉町吉田1221―17
(72)【考案者】
【氏名】齋藤 一夫
【住所又は居所】群馬県邑楽郡大泉町吉田1221−17
1. 実開平08-000176 荷台用緩衝装置
1.実開平08-000176
出願番号 ( H04-053398 ) 出願日 ( 1992.06.19 ) 公開番号 ( H08-000176 )
公開日 ( 1996.02.02 )
公告番号 ( ) 公告日 ( ) 登録番号 ( ) 登録日 ( )
審判番号 ( ) 請求日 ( )
最終処分 ( 未審査請求によるみなし取下 処分日 1996.10.15 )
変更先出願 ( )
543無責任な名無しさん:03/07/29 08:44 ID:BPJTMa88
某企業で、アルバイトの身分で発明をして、特許を出願しました。
雇用契約書には、工業所有権は会社に帰属するとだけかかれています。
ところが会社の方から、

アルバイトは従業者ではない⇒
アルバイトを従業者とした判例も見当たらない⇒
アルバイトの発明は職務発明にはあたらない⇒
褒賞制度を設定するかどうかは企業の自由裁量である⇒
よって、アルバイトに褒賞金を払うか払わないかは企業の
自由である。

といわれました。要するに会社の思惑次第で褒賞金を設定します
もしくは払いませんということのようです。
アルバイトの発明に対しては対価を払う必要はないのでしょうか?






544無責任な名無しさん:03/07/29 10:30 ID:sN224mkA
>>543
雇用契約書があって、あなたの名前で特許を申請しているならば、
譲渡契約を結んでいても、将来その特許で会社が利益を上げた場合、
(裁判で)対価請求できる可能性があるかと。
正式な従業員ならば、かなりの確率で勝てるでしょうが、
正直わたしの知識では、アルバイトのケースでどのような判例が下るか分かりません。

特許を申請するだけならば、
報奨金は会社の裁量に任されているのが実情かと思います。
つまり、特許制度というより、労使の問題かと。
一件あたり数万円報奨金を出す会社もあれば、
数千円しかもらえない会社もあり、それぞれです。<海外だとありえないことなのですが

>アルバイトの発明は職務発明にはあたらない
職務発明にあたらないならば、
会社から特許を出願する理由はないという、
ゴネ方はあったと思うのですが、もう出願した後なのですよね……
545無責任な名無しさん:03/07/29 12:52 ID:tuFM179Y
まずは条文を読みましょう。

特許法35条3項
従業者等は、契約、勤務規則その他の定により、職務発明について使用者等に特許
を受ける権利若しくは特許権を承継させ、又は使用者等のため専用実施権を設定
したときは、相当の対価の支払を受ける権利を有する。

アルバイトも「従業者等」だよ。
従業者は広い概念で、日雇いも含むんだから。
極端な話、会社から金を貰ってれば、従業者になる。

で、「相当の対価の支払いを受ける権利を有する」とあるでしょ?
だから、会社名義で特許を取得した場合などは、金は支払ってもらえるんだが。
もっとも、その具体的な金額までは分からないけどね。
褒章制度をどのように設定するかは会社の裁量だけど、だからといって一銭も
支払う必要がないってことにはならない。
546無責任な名無しさん:03/07/29 13:44 ID:+Ss6jUtV
逆に従業者等じゃなかったなら職務発明にならないから
35条の2項によって契約自体が無効にならんかね。
547無責任な名無しさん:03/07/29 18:02 ID:ejv1glXq
この板にくるのは初めてです。不手際ありましたらすいません。
最近解説されたネットゲームサイトの”オリジナルゲーム”[1]に、
別のサイト[2]のネットゲーム[3]のパクリ疑惑(プレイ感覚・素材の部分で被っている部分が多く存在する)
が浮上するが、[1]の管理人はパクりを否定?
(現在、残っているログではパクりではなく、偶然似たと主張?+自分で作った部分は1から作った
[1]ゲーム内総合掲示板198番を参照)
[3]のゲームは、[4]を見る限り著作権を放棄していないが、[1]には[3]製作者の著作権表示は無し
ただし、現在[2]のサイト掲示板にタレコミがあったが反応は無く(おそらく無視している?)
同サイト内別ゲームで製作者と近しい仲の人物に尋ねた時に
「(製作者)あの程度のものは相手にしない」と言われました。
この場合、第3者が[1]管理人に著作権を表示させる事を求める事はできますか?
(法的な方法ではなく、一般慣習的に示談にするような感じで?)

[1]chibifantasy.com/index.php
[2]www.sky-wing.com/~game/
[3]www.sky-wing.com/~game/vagoo/index.html
[4]www.sky-wing.com/~game/haifu/haifu.html

では、よろしくお願いします
548543:03/07/29 18:13 ID:N55CnB5G
>>544--546
ご返答ありがとうございます。
支払いが無い場合、546さんの仰るとおり遡及的に無効ということになるのでは
ないのかと思うのですが、

アルバイト⇒従業者ではない!特許関連では認められた判例がない!
というのは初耳だったので、ちょっとドウヨウしてしまいました。
そもそもそんな裁判が無いから判例がないというハッタリかな?

544さまの仰るとおり、そういうゴネかたもあったのですが、出願のときは
褒賞制度があるといわれていたのですよ..
549527:03/07/29 18:25 ID:78vNk+T6
>>528
どうもありがとうございました。
550無責任な名無しさん:03/07/29 19:44 ID:YvR+jdbv
半角二次元でのゲーム、アニメのキャプ行為や
ジャンプ等の漫画の違法うpの摘発に著作権者が動き出した場合
管理者側は責任を問われますか?
551無責任な名無しさん:03/07/29 20:39 ID:UzAwFTWO
>>547
(1) 著作権は親告してはじめて実効力を持つので
  著作者が文句を言わない以上、第三者が法的な手段を行使することはできません
(2) したがって、相手方の自発的な同意が必要となります
(3) そもそもゲーム等のアイデア的な部分は著作権法の保護対象になりません
  特に今回の場合、著作者が親告しても法的な効力が認められるかは疑問です
552 :03/07/29 21:52 ID:BiSq5Xi8
著作権表示をする義務などないし、著作権表示しなくても著作権はあるし、表示の有無は日本では何の意味もない。
553 :03/07/29 21:53 ID:BiSq5Xi8
>(3) そもそもゲーム等のアイデア的な部分は著作権法の保護対象になりません
  特に今回の場合、著作者が親告しても法的な効力が認められるかは疑問です

あほですか?
プログラムの著作物でもあるし、画面表示される映像や画像にも著作権があるだろ。
大間違いの回答はしないように。
554無責任な名無しさん:03/07/29 22:16 ID:UzAwFTWO
>>553

著作権法がアイデアを保護対象としないことについて
http://www.law.co.jp/okamura/copylaw/chyo03.htm

プログラム著作物の著作権について
http://www.venture.tao.go.jp/ipr/ken00002.html

上記を参照すればわかるように、
著作権は「思想・感情の表現」を保護するためのものですから、
プログラムのあらゆる部分に権利が発生するわけではありません。
したがって>>547のように「プレイ感覚や素材が似ている(*)」
というアイデア的な部分が保護対象になるとは考えられないのです。

* 同一の素材または判別が難しいほど類似性の高い素材ではないようです。
555547:03/07/29 22:30 ID:ejv1glXq
む〜、いろいろ見解があるんですね(^_^;)
詳しくは見ていないのですが
[1]は[3]のプログラムのソース部分からの流用がしているように思われます
それと、[2]サイトではソース配布ページに[4]の規定を置いてあるのですが
そこで著作権を放棄していないことや、著作権表示を見難くしたり削除しないように
書いてあるのですがこれは法的には意味はないのでしょうか?

また、現在[1]管理人は掲示板で「このゲームはパクりですか?」と言う質問に対して

「一部の方から、他のゲームに酷似していると指摘がありました。私が楽しいと思ったゲームの影響を受けている事は事実ですが、
良く考えてください、アクションゲームの殆どはマ○オのパクリになるし、3DRPGはウ○ズの2DRPGはド○クエのパクリになってしまいます。
ゲームは何も作れなくなってしまいます。何かゲームを思い浮かべてください。そのゲームは他のゲームと何一つ似ている所は無いでしょうか?」
「イベントバトルやHOMEシステム、依頼やペットの成長細かい事をあげれば、装備した時の画像生成、プログラムの一部たりともコピーしていませんし、
画像やHTMLに至るまで全てオリジナルです。
あと、他のゲームを例に挙げることで、そのサイトやゲーム製作者に迷惑をかける
ことになりかねませんので、言動には責任を持って発言をする様にお願いしますね。」

と発言されております。
(前半は話題そらしっぽいかと。ソースからのぶっこ抜きと雰囲気を模倣するのは別物
そして、後半で主張しているイベントバトルやHOMEシステム・依頼・ペットの成長は
実際に[3]には無いオリジナルシステムです。
ですが、基本システム周りのソースを無断流用していないかどうかについては一切触れず
基本システムが同じでも新しいシステムを追加すれば別物なのでしょうか?)
こういうことも踏まえてもう少し教えてください。
556 :03/07/29 22:30 ID:9PpWQ7SE
>>544
あのねえ!「著作権法がアイデアを保護対象としない」そんなのは常識!
「プレイ感覚や素材が似ている」ことの保護かどうかの問題ではないだろ。
それを実現するためのプログラムの記述が偶然似たか、自分で1から作ったか、
ゲームを実現するためのオリジナルなプログラムの記述は「思想・感情の表現」である可能性が高いだろ。

557 :03/07/29 22:31 ID:9PpWQ7SE
プレイ感覚・素材の部分で被っている部分はまさに創作性のある記述であるだろうよ
558547:03/07/29 22:41 ID:ejv1glXq
さすがに[1]が、ソース公開はしていないので
内容までをそこまで確認する事はできないのです。
逆に言うと、ソースを見ない限り白か黒か出ないわけなのですが・・・

ちなみに、そういう技術のある人たち(2ちゃんねるゲーム製作系)に言わせると
[3]のソースはすごく独特なものだそうです。
559無責任な名無しさん:03/07/29 22:42 ID:UzAwFTWO
>>556
私(>>554)に対するレスですね。

>>556
>著作権法がアイデアを保護対象としない」そんなのは常識!
「アイデア的な部分は保護対象になりません」と書いたら、
「あほですか?」と言われたので答えたまでですので、
あなたがそれを既知だったのは喜ばしいことでしょうが、
私を非難されても困ります。

>>556
>「プレイ感覚や素材が似ている」ことの保護かどうかの問題ではないだろ。
はじめのレスで
>>547
> パクリ疑惑(プレイ感覚・素材の部分で被っている部分が多く存在する)
> が浮上する
と書かれていたので「上記類似性が著作権法上、問題になるのではないか」
という見解であろうと推察したものですが。

> それを実現するためのプログラムの記述が偶然似たか、自分で1から作ったか、
後のレス
>>555
> [1]は[3]のプログラムのソース部分からの流用がしているように思われます
によるとそこも要件であったようですけれど。
確かにもしソースを流用しているならば著作権法上問題がある疑いが強いかと思います。

いずれにせよ
>>551
>(1) 著作権は親告してはじめて実効力を持つので
>  著作者が文句を言わない以上、第三者が法的な手段を行使することはできません
でしょうが。
560 :03/07/29 22:54 ID:fqGfaTgJ
>>559
それも違う!
親告罪なのは著作権法の刑事罰(一部の非親告罪の刑事罰を除く)であって、
損害賠償、名誉回復措置、著作者人格権についての人格的利益の保護などの民事は関係ない。
もちろん当事者同士での交渉、調停などにより要求をすることは、公序良俗等に反しない限り可能。
561無責任な名無しさん:03/07/29 23:08 ID:UzAwFTWO
>>560
そうでした。それでは、
 民事において著作権は著作者の私的な権利として認められるので……
ということでよろしいでしょうか?
562前18:03/07/29 23:13 ID:iotZ6MwX
>>559>>560
一言。

> 親告罪なのは著作権法の刑事罰(一部の非親告罪の刑事罰を除く)であって、
> 損害賠償、名誉回復措置、著作者人格権についての人格的利益の保護などの民事は関係ない。

「親告」は確かに刑事法限定の用語ではあるが、それは置いといて、
利害関係のない第三者がどうやって民事訴訟を提起するの?

> もちろん当事者同士での交渉、調停などにより要求をすることは、公序良俗等に反しない限り可能。

当事者って、「これはパクリではないか?」と騒いだ外野の人たち?
563前18:03/07/29 23:18 ID:iotZ6MwX
>>547
ひとまず依拠の問題は無視して、
プログラムの著作物の類似性を判断する時には、その表現が
必然的なものであるか否かが、結構大きな問題になります。

キャラクターなど創造性の範囲の広いものほど類似が認められ、
線路だとかHTML表示だとか、創造性の範囲の狭いもの
(「見やすい」など、ある目的を達するために表示が限定されるもの)
ほど類似性(侵害の有無と思ってもよい)が認められにくい、と。

ゲームの場合、木や地面といった一般的素材や、ゲームルールは
必然的なものが多いけど、登場人物などのキャラクターについては
必然的なものが少ない(類似が認められやすい)のが通常だと思う。
564ウサパテ:03/07/30 07:53 ID:GHhthjWf
米国特許の権利期間について質問させて下さい。
1995年6/7までの出願であれば権利期間は
「登録から17年(又は出願から20年の長いほう)」
それ以後であれば「出願から20年」までは理解できるのですが。
例えば1990年に最初のA出願をし、それを継続・分割を繰り返して
1995/6/7にB出願をし、そのB出願を分割して1997/5/1にC出願を
した場合、C出願の権利期間はいつまでなのでしょうか?
A出願日から20年?B出願から20年?C登録から17年?
どなたかご回答頂ければ幸いです。
565無責任な名無しさん:03/07/30 08:46 ID:6YDZtFk7
延長の計算などかなり複雑です。
具体的な事例だったら、庁のHPに特許番号を打ち込めば、満了期間は分かると思います。
566ウサパテ:03/07/30 10:10 ID:fQXM44ga
>565
ご回答いただき有難うございます。

> 庁のHPに特許番号を打ち込めば、満了期間は分かると思います。

USPTOのサイトで米国権利期間の自動計算ツールみたいなものがあるのでしょうか?
具体的にはUS5766372号なのですが。
567無責任な名無しさん:03/07/30 20:51 ID:HHMOZIbf
詐欺師達の犯罪の歴史
ニセ弁理士を逮捕 改正弁理士法を警視庁が初適用
http://www.jpaa.or.jp/seimei/nisebenrishitaiho_20030502.htm
平成14年10月11日 知的所有権登録商法またも民事訴訟で敗訴
               −被害者に朗報!泣き寝入りしないで−
http://www.jpaa.or.jp/gozonji/care/songaisosyou-20021011/index.htm
平成14年5月15日 知的所有権(著作権)登録を巡る民事訴訟−控訴審でも当会勝訴−
http://www.jpaa.or.jp/gozonji/care/songaisosyou-kouso/kaityou_20020515.htm
◆平成13年12月20日 「知的所有権(著作権)登録」の民事訴訟 勝訴判決
http://www.jpaa.or.jp/gozonji/care/songaisosyou/katityou_20011220.htm
H13.12.20 東京地方裁判所 平成12年(ワ)第25977号 損害賠償等請求事件
http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/Listview01/29BEDDAB79B6AA5249256B5A0006B79B/?OpenDocument
6月13日 「特許管理士」商標事件の最高裁上告に棄却決定
http://www.jpaa.or.jp/seimei/kanrisi_hanketu.htm
H11.11.30 東京高裁 平成10(行ケ)289 商標権 行政訴訟事件
http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/Listview01/2C0E228C0BAB7FF349256A7700082CEE/?OpenDocument
◆平成13年3月    香川の非弁理士、控訴審で実刑確定
http://www.jpaa.or.jp/seimei/kagawa_hiben20010322.htm
→民間業者の「知的所有権(著作権)登録」の勧誘に気をつけましょう
http://www.jpaa.or.jp/gozonji/care/index.html
発明の著作権登録ビジネスについて考える
http://www.yin.or.jp/user/pote/index.html
http://www.jpaa.or.jp/gozonji/care/songaisosyou-20021011/h14wa360hanketu_20021011.pdf
http://www.jpaa.or.jp/gozonji/care/songaisosyou-kouso/h14ne647hanketu_20020515.pdf
568無責任な名無しさん:03/07/31 02:24 ID:XYvTz5Lb
今、そこにある危機

http://tadhomma.infoseek.livedoor.com/AnarchoMusic.htm#6.反革命の波
569無責任な名無しさん:03/07/31 12:45 ID:ZI6t4PtU
番組中いいBGMが流れたので、TV局に電話して曲名を聞いたところ、「著作権
の関係上お教えできません」と言われた。著作権と番組のBGMと何か関係が
あるのですか?
570 :03/07/31 12:56 ID:ICiE4moi
>>569
ない
571無責任な名無しさん:03/07/31 12:58 ID:3aXHriRG
>>569

http://school.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1059427448/125-126
他スレで回答済み

128 :無責任な名無しさん :03/07/30 20:04 ID:kPiW0E46
   >>126>>125サンクス
   特に>>126さん適確なご返答ありがとうございました。
572無責任な名無しさん:03/07/31 15:04 ID:LMmJUEj0
著作権について考えてたら色んな疑問が次々に出てきたので
誰か詳しい方おしえてください。
できれば「何権に違反する」とか詳しいコメントつきで。

1.あるミュージシャンの曲を他のミュージシャンがライブで歌うのはOKですか?
2.あと、僕がカラオケで歌うのはどうなのでしょう。
3.または僕が道端で鼻歌を歌うのはOKなのでしょうか
4.僕がそっくりの曲をギターで弾いて、ネットで無料配布するのはOKですか
5.僕がドラえもんそっくりの漫画を書いて無料で配布するのはOKですか
573無責任な名無しさん:03/07/31 15:08 ID:V1nRHk5e
司法試験の論文過去問の自作答案(参考書使用せず)を

ヤフーオークションで売っても大丈夫でしょうか?
574無責任な名無しさん:03/07/31 18:43 ID:XI69FRFf
>>573

売るのはいいが、ここでそんなこと聞いてる時点で、
自作答案の内容の信憑性が・・・・・・と小1時間考えてみる(w
575無責任な名無しさん:03/07/31 19:44 ID:4V/Z1QKo
こんなものいらないHP3
http://www.st.rim.or.jp/~jhattori/hoshii/wwwbbs.cgi?1030704202838
被害届け募集中!
http://www.st.rim.or.jp/~jhattori/hoshii/wwwbbs.cgi?1030704211456
日本弁理士会から刑事告発された関連会社の出願
http://www.st.rim.or.jp/~jhattori/hoshii/wwwbbs.cgi?1030704211631
★悪質!資格商法攻撃スレッド★
http://school2.2ch.net/test/read.cgi/lic/1018759059/l50
弁理士と中小企業診断士ってどうよ?
http://school2.2ch.net/test/read.cgi/lic/1014510269/l50
弁理士・特許技術者はずるくないか?
http://school2.2ch.net/test/read.cgi/lic/1044585565/l50
ヴェテ弁理士受験生の葛藤。
http://school2.2ch.net/test/read.cgi/lic/1034152954/l50
弁理士と公認会計士 −理系−
http://school2.2ch.net/test/read.cgi/lic/1016242198/l50
576無責任な名無しさん:03/07/31 20:36 ID:YFrjm9Hb
>>572
1.あるミュージシャンの曲を他のミュージシャンがライブで歌うのはOKですか?
→× 演奏権(22条)について許諾が必要です。

2.あと、僕がカラオケで歌うのはどうなのでしょう。
→○ 許諾料はカラオケ代に含まれています。

3.または僕が道端で鼻歌を歌うのはOKなのでしょうか
→○ 鼻歌は普通公衆に聞かせることを目的としていません(22条)。
   人に聞かせようと鼻歌歌ったとしても営利目的でなければ
   38条の適用があります。

4.僕がそっくりの曲をギターで弾いて、ネットで無料配布するのはOKですか
→× 公衆送信権の侵害になります。
   無料配布でも、営業の一環として配布した場合には演奏権の侵害にもなります。

5.僕がドラえもんそっくりの漫画を書いて無料で配布するのはOKですか
→× 複製権及び譲渡権の侵害です。
   ただし、配布するのが家族である場合等私的使用の範囲内ならOKです。
577無責任な名無しさん:03/07/31 22:02 ID:o5jvxJQH
JASRACで著作権管理されている楽曲を僕が組むバンドで演奏して、
その模様をビデオ録画したものをホームページで使用するのには、どの
ような手続きを取れば良いですか?

JASRACに問い合わせをしてみましたが、担当の方がイマイチ理解され
ていないようで、チンプンカンプンな答えしか返ってきません(´Д⊂グスン
578無責任な名無しさん:03/07/31 22:30 ID:nflaIuEA
>>577
その場合は作曲者だけをクリアすればいいから
作曲者の問い合わせ先だけ聞きだして
あとは作曲者と直接話した方が早そう。
579無責任な名無しさん:03/07/31 22:32 ID:o5jvxJQH
>>578
インストではなく歌もあるので、作詞・作曲・編曲者に許諾を取ればいいのでしょうか。
Bon Joviなんで、直接話をするのは難しそうです・・・。
580前18:03/08/01 00:22 ID:zvLmNKJa
>>579
たぶんASCAPとかで管理してると思うので、JASRACで代行してくれると思う。
まずはJASRACで代行可能かどうか、具体的な曲名を元に問い合わせるべし。

もしJASRACで代行してくれるなら、映像を伴うコンテンツの、個人非営利での
ダウンロード配信orストリーム配信ということで料金は算出されるから、
そういう許諾を取ればいい。1曲だけなら年間1200円ぐらいだよ。
581無責任な名無しさん:03/08/01 11:11 ID:0lFDRRaO
【国際】無理な売り込み?「日本の新幹線有力」報道で、中国国内の対日世論悪化★3
http://news2.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1059676131/
582無責任な名無しさん:03/08/01 11:39 ID:O2YNqB0I
有名な商品で商標登録されてないものって意外と多いんですけど
勝手に登録したら権利が全部登録した人にうつっちゃうってことですよね。

例えばうまい棒とか
583無責任な名無しさん:03/08/01 11:48 ID:8uKp62oH
著作物の無許諾でのWWW公開は公衆送信権の侵害にあたる。
でも、ある種のファイルフォーマットに変換すれば(隠蔽や暗号化じゃなく)
合法的に他人の著作物を公衆送信できるよな。

皆、気付いても黙ってるのかな。

悪用する輩が続出し、その結果正当に利用できるはずの人々が
不利益を蒙る状態になるのはヤだしなぁ。
584無責任な名無しさん:03/08/01 12:54 ID:Qbr7T2up
買った雑誌を、スキャナーで読み込んで有料メルマガで配信するのは可ですか?
585無責任な名無しさん:03/08/01 22:12 ID:VsjvH39a
>582
有名な商品だったら、ほぼ確実に先使用権が認められるから全部が移るわけではない。
それに登録した側も商品を販売するなら、不正競争防止法によって混同を避ける必要が出てくるから
権利が制限された状態になる。

第32条 他人の商標登録出願前から日本国内において不正競争の目的でなくその商標登録出願に
係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその商標又はこれに
類似する商標の使用をしていた結果、その商標登録出願の際(第9条の4の規定により、又は第17条
の2第1項若しくは第55条の2第3項(第60条の2第2項において準用する場合を含む。)において
準用する意匠法第17条の3第1項の規定により、その商標登録出願が手続補正書を提出した時に
したものとみなされたときは、もとの商標登録出願の際又は手続補正書を提出した際)現にその商標
が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、
その者は、継続してその商品又は役務についてその商標の使用をする場合は、その商品又は役務に
ついてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。
586前18:03/08/01 23:40 ID:zvLmNKJa
>>582
>>585さん補足だけど、ある程度有名な商品になっちゃうと本人ですら登録できなくなる。
ヤクルトのビン(というかボトルというか)が登録できなかったのは有名な話だよね。

>>583
ある種のファイルフォーマットって? 著作物を感得できる範囲で復元できるなら、
フォーマットの変換というのは侵害回避という面では意味ないと思うけど。

>>584
ケースバイケース。
587ぼるじょあ ◆yBEncckFOU :03/08/02 02:48 ID:9w+p+YOV
     ∧_∧  ∧_∧
ピュ.ー (  ・3・) (  ^^ ) <これからも僕たちを応援して下さいね(^^)。
  =〔~∪ ̄ ̄ ̄∪ ̄ ̄〕
  = ◎――――――◎                      山崎渉&ぼるじょあ
588無責任な名無しさん:03/08/02 05:29 ID:v611C8in
うむ。暗号化も媒体や形式の変化も無体物自体の著作性には影響しない。
589無責任な名無しさん:03/08/02 13:09 ID:M0CRTccC
>>582
普通は4条1項10号違反で拒絶されるので登録されない。
「阪神優勝」が登録されたのは明らかに特許庁のミスなので
なかなか美味しい思いをするのは難しいよ。
590IVAN:03/08/02 14:46 ID:xdQ6N/yg
 すみませんが商法211条の2の第一項に子会社の親会社の株式
 の取得が禁じられていますがこれは何故なんでしょうか?
591IVAN:03/08/02 14:46 ID:xdQ6N/yg
 すみません誤爆してしまいました。
592無責任な名無しさん:03/08/02 15:15 ID:Db/FT8Lw
【放送】デジタル録画、1度だけ 番組の複製防止へ
http://book.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1058078975/
593無責任な名無しさん:03/08/02 15:27 ID:Db/FT8Lw
【地上波デジタル放送】 「コピーワンスコンテンツ」がもたらす弊害
http://news2.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1059726554/
594無責任な名無しさん:03/08/02 20:32 ID:aCQd3nnq
【コピー】「コピーワンスコンテンツ」がもたらす弊害 
http://book.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1059480332/
595無責任な名無しさん:03/08/03 08:47 ID:AMmhYPl6
【調査】ファイル交換ユーザー、3分の2以上は著作権に無関心…米
http://news2.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1059859852/
596_:03/08/03 08:54 ID:hD2mSrY3
597無責任な名無しさん:03/08/03 10:04 ID:ASRu7773
こんなものいらないHP3
http://www.st.rim.or.jp/~jhattori/hoshii/wwwbbs.cgi?1030704202838
被害届け募集中!
http://www.st.rim.or.jp/~jhattori/hoshii/wwwbbs.cgi?1030704211456
日本弁理士会から刑事告発された関連会社の出願
http://www.st.rim.or.jp/~jhattori/hoshii/wwwbbs.cgi?1030704211631

特許だけでは飯が食えない
http://money.2ch.net/test/read.cgi/manage/1008254750/l50
●実用新案で一儲け●
http://money.2ch.net/test/read.cgi/manage/1054216663/l50
★悪質!資格商法攻撃スレッド★
http://school2.2ch.net/test/read.cgi/lic/1018759059/l50
不動産鑑定士、司法書士、弁理士どれが得?
http://school2.2ch.net/test/read.cgi/lic/1004958423/l50
弁理士試験は簡単だよ 書士崩れにお薦め
http://school2.2ch.net/test/read.cgi/lic/1055764300/l50
弁理士と国T、どっち目指そうかな??
http://school2.2ch.net/test/read.cgi/lic/1033139052/l50
弁理士合格後、司法試験狙う人いる?
http://school2.2ch.net/test/read.cgi/lic/1026640968/l50
弁理士と中小企業診断士ってどうよ?
http://school2.2ch.net/test/read.cgi/lic/1014510269/l50
弁理士・特許技術者はずるくないか?
http://school2.2ch.net/test/read.cgi/lic/1044585565/l50
ヴェテ弁理士受験生の葛藤。
http://school2.2ch.net/test/read.cgi/lic/1034152954/l50
弁理士と公認会計士 −理系−
http://school2.2ch.net/test/read.cgi/lic/1016242198/l50
598無責任な名無しさん:03/08/03 13:58 ID:c1VLVEOC
商標登録されているものを、
そのままホームページのタイトルにするのは
だめですか?
599無責任な名無しさん:03/08/03 15:27 ID:CsRkEV0l
>>598
不可能です。
平成15年改正法の説明会資料を見よ。
600598:03/08/03 17:31 ID:c1VLVEOC
>>599
どうもです
601583:03/08/04 09:40 ID:DJV73r/a
>>586
>>588
法3x条2項「xxxを用いて〜を処理する方式」であれば、
著作物性を維持したままだし、復元可能性は関係なく公衆送信が可能では?
わざとぼかしてますが、ご容赦。>ある種のフォーマット
602無責任な名無しさん:03/08/04 14:31 ID:4grXB5Vf
>>601
点字のお話でしたら、
http://homepage2.nifty.com/cobol/sub1.htm#sub1l1

http://homepage2.nifty.com/winb/download.htm#WinbSet32
で読んでみましたが、平仮名ばかりで疲れましたです。
視覚障害者の方の苦労がちょっと解ったような・・・。
603無責任な名無しさん:03/08/04 19:23 ID:ItWO4qTI
【国際著作権紛争】やったぜホンダ!著作権最後進国中国でデザイン権確定 ホンダが逆転勝訴!
http://book.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1054382821/
604無責任な名無しさん:03/08/04 19:26 ID:HN1p/pel
☆★最新アダルト情報★yahoo検索エンジンよりのサマープレゼント!!
http://endou.kir.jp/marimo/link.html
605無責任な名無しさん:03/08/04 19:26 ID:ItWO4qTI
【社会】「宇宙戦艦ヤマト」著作権訴訟で和解成立 松本零士氏と西崎氏
http://news2.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1059464700/
606無責任な名無しさん:03/08/04 19:40 ID:8duOkMCx
>>600
平成14年改正 産業財産権法の解説も読みましょう。
607前18:03/08/04 22:51 ID:+nKT1uic
素直に点字の話と書いても一切問題ないと思うけど?

ちなみに、著作権法のうち制限の部分は、刑法のようないわば
完全な法定主義を言うのではないので、著作権者の権利を
不当に害するような使用法までを許容するものではない。

>>602さんの書くようにカナばかりになるなどいわゆる健常者に
感得されるものではないという面や、視覚障害者への福祉などから、
放送を除く公衆送信も含めて制限の範囲とされたんだったと思う。
608無責任な名無しさん:03/08/05 05:13 ID:JKGjlFTp
「知財保護に名を借りた不当な著作権強化」ARTSが政府計画を批判
http://www.zdnet.co.jp/news/0308/04/njbt_06.html

全文はこちら
http://www.arts.or.jp/cgi-bin/bbs_listmessage.cgi?PARAM=2&ID=8781

でも、一般メディアで取り上げられてたのは出版業界の図書館糾弾だけだった罠。
609_:03/08/05 05:19 ID:DYns6yvH
610_:03/08/05 05:21 ID:DYns6yvH
611583:03/08/05 09:22 ID:O25kqzsU
>>602
>>607
ま、点字とでちったからしょうがない、開き直るか。
あまり普及はしてないがJIS一水二水を網羅した漢点字なんつーものがある。
つまり文学系の著作物はWWWで垂れ流し可?
点字楽譜つーのがある。まだ表現力はたいしたものじゃないが、例えばSMFをカバーできる
規格を策定(普及させなくともいい)してしまえばMIDIデータが?
あるいは、英数字記号さえ表現できれば、UUENCODEなりISHなりYENCなり。
点字のダンプリストなんかは視覚障碍者が直接読んで面白いものではないが、
少なくとも37条2項の方法に合致してるんじゃないか、って。
612602:03/08/05 15:23 ID:ru13Dp7A
>>611
漢点字なんてあるんですねー。にゃるほどー。
613無責任な名無しさん:03/08/05 18:10 ID:SfaHd/m0
君たち頭よさそうだから
http://gomato.gooside.com/top/about1.html
について何か意見をくdふぁい。
614無責任な名無しさん:03/08/05 19:18 ID:jVYhWjRM
【紛争】「知財保護に名を借りた不当な著作権強化」 ARTSが政府計画を批判
http://book.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1060042800/
615_:03/08/05 19:20 ID:DYns6yvH
616無責任な名無しさん:03/08/05 21:40 ID:AAGk2q/r
>>613
「第三者がどうこう言える問題ではない」というのは事実だな。
だが、「無関係の人間が警察や著作権保護団体等に報告しても意味がないのです。」
というのは間違いだ。警察への通報は著作権者に連絡が逝くことが多い。
第三者がどうこう言うのは意味が無いがそれを聞いて著作権者が動くのには意味がある。
よって著作権者や著作権の管理を委託されてる著作権団体に連絡するのにも意味がある。

そこの場合タレントの写真っつー話なんで著作権保護団体というか
著作権を管理してると思われる所属事務所に連絡っつーのが模範解答かと。
617無責任な名無しさん:03/08/05 23:16 ID:B6Gr2TrD
>611
1つは607に書かれていること、つまり条文の制定意図を超えるような著作権の制限はされない
っていうような感じに読める判例があったような気もするのでうまく立ち回らないと微妙ですな。

あと、ダンプリストや楽譜は点字化されていてもそれ自体著作物として感得できるけど、エンコード
しちゃったデータはデコードしない限りその著作物を感得することができないんだからダメっぽい
と思う。
618前18:03/08/05 23:52 ID:WVU7v9+S
>>611
原則から言えば、点字エンコードされているかぎり、
OKというのが現時点での判断だと思う。
MIDI(SMF)はNGだけど、点字楽譜ならOKとかね。
要はコード化の目的が何かというところに主眼が置かれる。

で、明らかにいわゆる健常者を対象としたものであれば
どんどん規制がかかるだろうし、常識的範囲であれば問題はない。
濫用すれば損するし、大事にすれば存続するという、
ごく一般的な結論に落ち着くと思うんだけどね、オイラは。
619無責任な名無しさん:03/08/06 11:51 ID:NH13AwWF
アルゴリズムが特許にならない理由がわからないんですが。
圧縮系は特許になってるのに・・・
620無責任な名無しさん:03/08/06 15:48 ID:hcBpwE8B
みんさん質問させてください。
本の文章を読めるくらいの大きさでスキャンしたものを
ホームページに載せると著作権の侵害になりますでしょうか?
例えば本の中の一部(一行)とかの場合どうでしょうか?
お教え下さい。
621_:03/08/06 15:58 ID:cYHBXMEs
622無責任な名無しさん:03/08/06 19:50 ID:oDjeBpWv
>>620
「著作権法ハンドブック第5版」を読みましょう。
623無責任な名無しさん:03/08/06 21:38 ID:XlOrDQIe
>619
ならないわけではない。

ソフトウェア特許の審査基準
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/tt1212-045_7-1.pdf

どんな特許でもそうだが、請求項はあいまいさが無いように書かないといけない。
だから計算方式やユーザーの指示方法を具体的に指定することなく、あいまいなアイデアを
並べるだけでは特許にならない。
なので、圧縮みたいな算術的なアルゴリズム以外で特許を取るのは請求項の記載の困難
さが格段に高いと思う。
624前18:03/08/06 23:27 ID:6M4LUiX9
>>620
ケースバイケース。

一行だけだから良いというものでもないし、
一頁でもOKなケースがないわけでもない。
625無責任な名無しさん:03/08/07 00:48 ID:5z0RJQru
>619
「発明」か「発見」かというのも重要かと。
アルゴリズムが「発見」されたものなら特許にはならない。
アルゴリズムが「発明」されたものなら特許になりうる。
626HP”管理”者:03/08/07 18:53 ID:jnWqC1/5
教えて下さい
HPを無断転載は著作権の侵害になるかと思いますが、
ラジオ(またはテレビ)番組のプロ野球の状況や・天気予報を有料サイトに掲載するのは法律にふれますでしょうか?
宜しくお願い致します
627前18:03/08/07 22:15 ID:0S6iG0r4
>>626
法律に触れるか、っつったら、触れる。
日本にあるのは著作権法だけじゃないぜ。
628無責任な名無しさん:03/08/07 23:16 ID:o+DR1B7i
他人に公開するような事は一切しない場合でも、
DVDやゲームの中身吸い出したり
改造を加えたりするのって著作権侵害になりますか?
629無責任な名無しさん:03/08/07 23:39 ID:YQEOYuGo
>>628
ばれなきゃおk
630無責任な名無しさん:03/08/07 23:40 ID:6fg3aFvA
たしか著作権法の改正で日本では「コピーガードを外すこと自体が違法」となっているはず。
大半のDVDにはコピーガードがかかっているので、違法になる可能性が強いのでは?
631無責任な名無しさん:03/08/07 23:48 ID:YQEOYuGo
>>630
コピーガードごとコピー
632無責任な名無しさん:03/08/08 00:09 ID:Nv/Nah2X
すごい発想だな。「防弾チョッキごと打ち抜く」みたいなもんか。
633無責任な名無しさん:03/08/08 03:14 ID:6X2CuIOs
>>632
CloneCDなんか、まさにコピーガードごとコピーだろ。
634HP”管理”者:03/08/08 03:25 ID:Tr/3aINf
>> 627
有難う御座いました
635無責任な名無しさん:03/08/08 09:24 ID:ofsg+Rny
某企業で職務発明で特許を出願したら、「譲渡対価は給与に含まれる
との契約で、認めないのであれば服務規定違反とする」とか言われました。
会社の資材を利用して私物を作成したというのが理由のようです。
特許を書いて処罰を受けるというのは一体どういう会社なんだ。
636無責任な名無しさん:03/08/08 11:18 ID:GalfmWjV
特許も関係あるけど、どちらかというと労使間の問題ですね。
ちなみに会社側の言い分だけど、認められません。
職務でも私用でも、特許を受ける権利や特許権は、あなたのもの。
それを会社側が、一方的に何らの対価なしに取り上げることはできません。
637 :03/08/08 11:25 ID:jgCO7p2e
>>631
無許諾の複製行為だろ
638無責任な名無しさん:03/08/08 12:17 ID:hJTML5Er
>>637
>>628の例が私的利用に入らないとは思えないんだが・・。
639無責任な名無しさん:03/08/08 19:33 ID:680RmUzr
こんなものいらないHP3
http://www.st.rim.or.jp/~jhattori/hoshii/wwwbbs.cgi?1030808191947
被害届け募集中!
http://www.st.rim.or.jp/~jhattori/hoshii/wwwbbs.cgi?1030808192147
日本弁理士会から刑事告発された関連会社の出願
http://www.st.rim.or.jp/~jhattori/hoshii/wwwbbs.cgi?1030808192534
寄付金返還訴訟提起について
http://www.st.rim.or.jp/~jhattori/hoshii/wwwbbs.cgi?1030808192049
640ある掲示板の書き込みより:03/08/08 20:57 ID:xp/KQQNE
> 全くのド素人の質問ですが、特許の存続期間を確認したい。
> 出願昭和59年7月20日 公告昭和62年11月16日の時、存続期間はいつまでですか?
> といいますのも、当方の特許について、登録までに時間がかかり(審査請求も遅かったこともありますが)、
> 結果的にいつも、出願から20年の継続期間で対応しており、公告から15年の取り扱いについて、よくわかっていません。
> そこで、全くのド素人的質問ですが、確認したく存じます。
> (基礎の基礎で、誠に申し訳ありません)

の質問に対して

 特許権の差止め請求できるか否かの確認事項に該当します。
 つまり、特許公告公報の入手と特許登録原簿の入手になります。
 また、質問の存続期間20年は、特許料を20年間支払った場合にのみ
 言えることです。また、無効理由があって、無効審決確定で途中で権利消滅
 する場合もあります。

との返答。

まず
「特許権の差止め請求できるか否かの確認事項に該当します」とは何に対しての答えか?
「存続期間はいつまでですか?」が質問の趣旨なのだから、全く答えになっていない。意味不明。

次に「つまり」の接続詞は適当か?そもそも「つまり」とは前文をわかりやすく説明するための品詞であり、
前後の文の意味が同じでなくてはならない。
「特許権の差止め請求できるか否かの確認事項に該当します」 が
「特許公告公報の入手と特許登録原簿の入手になります」 と同じであろうか?支離滅裂。

「 また、質問の存続期間20年は、特許料を20年間支払った場合にのみ
 言えることです。また、無効理由があって、無効審決確定で途中で権利消滅
 する場合もあります。」
とはいったい何を言いたいのであろうか? 
そもそも質問は存続期間はいつまでか なのだから こんな頓珍漢な回答いらない。
641635:03/08/08 23:16 ID:EIaPC+Pz
>>636
ありがとうございました。
ところで、「譲渡対価は時給に含まれる」という主張を法的に覆すには
どうすればよいのでしょう。「明示的に支払わない限り無効」という
判例でもあるのでしょうか。私は一応、「給与と譲渡対価は税務上異なる
扱いなので」明示的に支払えと主張しておりますが。
642無責任な名無しさん:03/08/08 23:57 ID:kQegBkUz
>641
オリンパスの高裁の判決に
「発明報酬に関する就業規則などの定めがあっても、特許法35条の『相当な対価』に満たない場合は
不足額を請求できる」
というのがある。
つまりどんな規定を会社が作ろうが、相当の対価>規定に定められた報酬の額ならば、その差額の
請求が可能なわけで、報酬の額を定めるような規定は基本的に無効と言っても差し支えない。

あと、昇給や昇格を相当の対価として認めるかどうかは今までに出ている判決で明示されてはいないが、
特にそういうので得た利益分を相当の対価から差し引いたりするような判決文はないので、認められない
ような印象。ただし、争う余地はあるだろう。

どっちにしろ特許の譲渡によって他人と比較して給与があがったりしないのなら、その服務規定は完全に
違法だろうね。
643無責任な名無しさん:03/08/09 00:08 ID:F0sxSs/m
>>635
「某企業で職務発明で特許を出願したら」
この部分は、重要です。
騙されたとか、脅迫されたとかあったのですか?

特殊な事情なく、出願自体を会社名義(出願人を会社にする)にしたなら、権利は会社に移ってます。
その場合、636の「職務でも私用でも、特許を受ける権利や特許権は、あなたのもの。 」は間違ってます。

「会社側が、一方的に何らの対価なしに取り上げることはできません。 」は微妙に違っていて、
「職務発明を取り上げる規定を予め会社が作ることはできるが、対価の支払いが必要である」が正解です。
これは、「対価を払わなかったら、権利の移転が無効になる」ということではありません。

「権利を渡したにも関わらず対価をくれない」というのが現状があるとき、
なし得る手段は、「対価を請求すること」であって、
「権利移転を取消す」とか、「権利移転をなかったことにする」とか、「権利移転は無効であることを確認させる」などはできません。
644無責任な名無しさん:03/08/09 00:12 ID:F0sxSs/m
642を見た後に、643を書きました。、
会社の規定が「対価の支払いに関して」違法であっても、
「権利を移すこと」が否定されたり、取消されたり、無効とされたりするわけではないことに注意してください。

請求できるのは、あくまでも「正当な対価」だけです。
645無責任な名無しさん:03/08/09 07:12 ID:7lminRwz
>>630
じゃあ、これって違法じゃないの?
○DVDXCOPY
http://www.dvdxcopy.com/default.asp

でも、FAQには、レンタルしたDVDをコピーしない旨、書かれている。
少なくとも国内では違法だと思うのだが?

○ - FAQ
http://www.dual.to/DVDXCOPY/FAQ.htm

国内の「デュアルコンピュータ」とかいう名の知れないところが
販売しているのを見たんだけど、摘発はできるのだろうか。
http://www.dual.to/
646無責任な名無しさん:03/08/09 07:41 ID:2eI0OTDc
>>640は、
被害者の皆さんは、下記著作者名の書籍を購入したことによって、
売り込み先企業から詐欺等に該当する旨を証明することが
必要です。下記著作者名は、共同不法行為や共同正犯の関係に
ある方であると認識が必要です。
平井工,下村正,北川公彦,中野勝征,石井重三,相川信彦,富樫康明,
藤本岳史,横井秀典,発明学会,井上睦己,大野幹憲,中本繁実,
豊沢豊雄,高島由也,小松美保子,藤田忠,吉村靖弘,横地邦男
井上好弘,三浦雅秋、山口浩和、徳永雄二,真下万寿一
の記載ですので、信用できません。

ご注意ください。

647無責任な名無しさん:03/08/09 07:46 ID:85l+VLjs
なんとなく勃起
http://www.k-514.com/fe/ero.html
648無責任な名無しさん:03/08/09 08:33 ID:rPmm871I
>>646
>640は、 被害者の皆さんは、下記著作者名の書籍を購入したことによって、
 売り込み先企業から詐欺等に該当する旨を証明することが
 必要です。下記著作者名は、共同不法行為や共同正犯の関係に
 ある方であると認識が必要です。

まず、「640は」という主語はどの述語につながるのか?支離滅裂
そして「被害者の皆さんは」はどこにつながるのか?支離滅裂

「売り込み先企業から詐欺等に該当する旨を証明することが必要です。」
とはいったいいったいどういう意味か?意味不明


「下記著作者名は、共同不法行為や共同正犯の関係にある方であると認識が必要です。」
刑法上の共同不法行為、共同正犯の事を言っているのか?だとしたら構成要件の段階で該当しない。

すべての文章がでたらめ、かつ支離滅裂なため
煽ろうとしているが返って自分の愚かさを露呈してしまっている。


こんなんで弁理士を目指そうなんて(勝手に勉強しているのは自由だが)30年早い。
もう一度小学校の国語から勉強をし直した方がいい。
といっても、こんなやつを篩いにかけるために論文試験があるのだから一生弁理士にはなれないと思うが。
649_:03/08/09 09:07 ID:77wjCfLu
650無責任な名無しさん:03/08/09 09:09 ID:sVnGAnDL
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651_:03/08/09 09:19 ID:77wjCfLu
652無責任な名無しさん:03/08/09 15:03 ID:psslUE9I
>>645
CD-Rドライブは違法とかそういうレベルの話?
653無責任な名無しさん:03/08/09 16:20 ID:HWhrcqtI
商標登録されていないにもかかわらず、

「本サイトの内容は全て、国際法、日本国内法の定める著作権法並びに商標法の規定によって保護されています」

と書かれたサイトを見つけました。
商標法違反で訴えたい場合は、どこに対してどんなことをすればいいのでしょうか?匿名での告発は可能ですか?
654 :03/08/09 16:49 ID:dnVV6WG8
商標登録されていないにもかかわらず登録商標などとうたっていれば商標法違反だが?
君が商標法違反といっている条文上の根拠は?構成要件は?

少なくとも(先使用による商標の使用をする権利)第32条などの規定による保護は受けているだろ
655無責任な名無しさん:03/08/09 16:50 ID:uWCxjFhg
>653
商標法違反って他人の商標権を侵害しているってこと?
それなら権利者に通報するべき。

それとも登録商標を騙っているっていう意味?
少なくともその文章だけでは騙りにはあたらないだろう。

例えば商標法には第26条のように登録商標の商標権が及ばない範囲についての規定も
あるわけで、例えば自分の氏名なんかは他人が登録商標を持っていたとしても権利が
及ばないわけだ。で、そういう他人が権利行使しようとしても権利は及びませんよ。という意味
にもとれるわけだし。
656 :03/08/09 16:50 ID:dnVV6WG8
ま、商標法第9章罰則のどの条文にも違反していないことは明らか
657 :03/08/09 17:10 ID:zMZlUi32
ちなみに、どの行為がどの条文に違反しているかの検討も加えないで告発などとほざいているのはあまりにもお粗末
658653:03/08/09 17:48 ID:Ld+uB2nh
>>654>>655>>656>>657
商標登録されているのかと思って調べてみたら、登録はおろか申請すらされていなかったので。
つまり、商標で保護されているのかどうかが疑わしいと思ったのです。
やはり、登録されていますなどと書かれていなければ違反ではないんですね。
659 :03/08/09 17:50 ID:tKPvjZDv
×申請
○出願
660 :03/08/09 17:51 ID:tKPvjZDv
×「商標で保護されている」のかどうかが疑わしいと

○「商標法の規定によって保護されています」
661_:03/08/10 20:37 ID:OKzus+Te
著作権法121条「虚偽の著作者名を表示して著作物の複製物を頒布すること(非親告罪)」
について質問させて下さい。

「出版物からコピーした幾つかのタレント写真に自分の著作権表示を加え、"この写真は私が撮影した"と公言しネットで配信する行為」
は上記(非親告罪)に該当しますか? もしくは営利目的か非営利かで違いますか?

26条との違いが今一良く分からないんですが・・
662無責任な名無しさん:03/08/10 21:03 ID:yH/lORNP
>661
著作権法の第47条を見ると美術品みたいな著作物を写真撮影してパンフレットに
掲載するのも複製に当たるようなので、おそらくは該当するんではないかと。
だいたい、紙面を撮影するのに撮影者の創作的表現が入る余地なんてほとんどない
だろうから2次著作物として認められる可能性も極めて低いだろうし。

26条:許諾を受けていなければ頒布は違法
121条:頒布自体の許諾を受けていても著作者名を偽ったものを頒布したら違法
では?
663無責任な名無しさん:03/08/11 18:48 ID:M9CrEsZl
【特許】IP電話で特許申請中、他社は気を付けて、ソフトバンク孫社長
http://news2.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1060588501/

ソフトバンクの孫正義社長は8月8日,同社グループで展開するIP電
話サービス「BBフォン」関連の特許を申請していることを明らかに
した。
孫社長は,BBフォンのどの仕組みが特許にあたるのか明言しなかっ
たが、「特許切れ直前の19年目になって,過去にさかのぼって請求
することもある。他社は気をつけて事業を展開して欲しい」

詳しくは、http://itpro.nikkeibp.co.jp/free/NCC/NEWS/20030811/1/
664無責任な名無しさん:03/08/11 20:13 ID:621+OSgW
それよか、うちが頼んだYAHOO BB、 モデムの誤配送で一ヶ月たっても
まだ開通しないんだけど、いったいいつになったら開通するんだ?
665635:03/08/11 21:04 ID:Wbznl58T
642--644
レスありがとうございました。
うーん困った。
「給与分で対価を払ったことにしないと勤務規定違反とする」
だってさ。とりあえず強迫だか強要だかということで
法律相談してみます....
666無責任な名無しさん:03/08/11 21:39 ID:zkZ/hGmf
いくつかレスしたけど、結局何に困っているのか良く分からなかったし、今もよくわからない。
書いてあるのは、「給与分で対価を払ったことにしないと」だから、譲渡自体は関係ないでしょ。
脅迫でも、強要でもない。
額に不満があるなら、それを争うことができる。 それだけの話。 何も困ることは無い。
667635:03/08/11 22:57 ID:8euS5GM9
簡単に言うとですね。会社からは
特許書いても書かなくても同じ給与しか払わん。文句があるならクビ!
といわれているんです。
668635:03/08/11 22:59 ID:8euS5GM9
勿論、「対価」として特別に支給されるわけでもないと。
669_:03/08/11 22:59 ID:6SN9/tTi
670無責任な名無しさん:03/08/12 00:09 ID:/GsQukLF
だから、文句があるなら裁判所に訴えれば正当に対価の額を評価して支払いを命じる判決をもらえます。
あなたができるのは、それだけです。

なお、これは、そういった社員を煽るような規則ではなく、誠意をもって対価額を話し合って決めた場合でも同様です。

上記のように訴えたことを理由として解雇されたら、それは不当解雇でしょう(これは詳しくないのでよくわからないけど)。

671前18:03/08/12 00:13 ID:cnY2vTba
>>667
> 特許書いても書かなくても同じ給与しか払わん。
額に不満があるのであれば支払い督促するなり請求訴訟するなりすればよい、って事。

> 文句があるならクビ!
それとこれとは別で、訴えたことでクビにされたら解雇不当で訴えればよい、って事。

つまり、「だからアナタは何をしたいの?」ってのがイマイチよく見えないんですけど。
特許の対価が欲しいのか、譲渡自体を無効としたいのか。
お金が欲しいのか、お金の問題じゃないのか、まずそこからはっきりすれば?

法律相談に行っても、「で、どうしたいの?」って言われて終わりだよ。
672無責任な名無しさん:03/08/12 13:53 ID:DegtUD74
質問ですが、ラジオ放送で言っていたことをそのまま文字に直し、ネットで
公開するのは違法ですか?
673_ ◆manko/yek. :03/08/12 14:07 ID:3Qn6Np1o
誘導されてきました

録画代行サービス 投稿者:録画代行サービス<[email protected]>投稿日:2003/08/11(Mon) 15:02

番組録画代行いたします。
関東の地上波
スカパー・WOWOW・BSデジタル・CS110度
PPV(録画不可も含む)
BS−1・BS−2
録画可能です。!
音楽・映画・スポーツ・アニメ・ドキュメント
バラエティー・その他・録画可能です。!
様々なメディアに録画可能です。
VHS・S-VHS・D−VHS・DVD-R
詳細はメールにてお願いいたします。


***以上引用***

これは合法でしょうか?
違法のような気がするのですが
文の掲載だけならしろ、全体としてはグレーで
違法ではないという判断になるんでしょうか?
それともそもそも違法ですらない?


やっぱ冷静に考えても、おかしいですよね?
とりあえず掲示板からは削除されてたようですが
674無責任な名無しさん:03/08/12 17:01 ID:L6pXUjks
素人質問で申し訳ありません。
利用している「手作り子供服」販売のサイトで、
PLAYBOY社のウサギのプリントをした商品を販売しています。

ttp://www.ananas-kiss.com/cata.html

「プレイボーイバニー」と謳ってる訳ではなく、ロゴ自体も、比べると解る程度に違うようです。
余計なお世話ですが、いいのかしら?とハラハラしてしまいます。
>>450サンがおっしゃっている事も気になり、
サイトの管理者さんに問うのもどうなのかなぁと...
675無責任な名無しさん:03/08/12 17:19 ID:jGxsxn05
>>673
WOWOW見たいから録画してくれ。
あくまでも、おまえが私的利用の範囲で録画したものを
その延長として俺にくれ。ただで。
それと、俺とおまえは親友ということで録画頼む。

676無責任な名無しさん:03/08/12 23:28 ID:iOgM86io
>>42を読んだのですが、商標は9万もあれば登録できるのですか?
例の「阪神優勝」騒動に関する記事でSPAの8/12・19号には30万くらいかかるって書いてあったのですが。

あと、出願してみて、却下された場合は2万円ちょっとで済むということでいいのでしょうか?また、登録する商品区分の種類の多少によっても金額は変わるのですか?
特許庁のHPを見たのですが、料金表がごちゃごちゃな感じでよくわからなかったので、ぜひ教えてください。
677無責任な名無しさん:03/08/12 23:42 ID:/GsQukLF
自分でしかるべき手続きができれば、そんなものです。
そういうのを代理する職業として弁理士というのがあって、その代理料金を含むと雑誌の記事のようになります
678前18:03/08/13 00:04 ID:IXvZT4Hw
>>672
目的による。

>>673
これだけだと違法かどうかは判断できない。違法である可能性は極めて大きいけどね。

>>674
で何が聞きたいのかイマイチよくわからないけど、ハラハラするならプレイボーイにお伺いすれば?
679672:03/08/13 06:30 ID:nJ06BXwS
ラジオ番組というより、そこに寄せられた「お便り」なのですが、単に
自分のHPに関係のある情報として載せるだけです。

言い方が分かりにくくてすみません。
680無責任な名無しさん:03/08/13 11:24 ID:CIfOzPTT
オンラインネットゲーム「GODIUS」のファンページ
http://www.sakai.zaq.ne.jp/duaqp200/astro_boys/

にてZONEのtrue blue が現在垂れ流しされています。
発売元のソニーがこのHP管理者を訴えることはあり得ますか?
また、その場合の賠償額はどの程度と予想されますか?
681無責任な名無しさん:03/08/13 11:49 ID:DIEwgoY2
違法サイトの管理者が、サイトを容易に閲覧できないよう隠蔽工作を行うと
「違法性を認識している」と判断されるとって本当ですか?
682無責任な名無しさん:03/08/13 13:03 ID:dCfVnyD8
>>681
それは無いんじゃない?
認識してるかどうかと侵害かどうかは関係が無いし。

ただ、その隠ぺい工作ってのが「認証」を指すのなら
不特定多数への配信とはみなされないかもしれない。
また、「リンクを貼ってない」とかの場合は
そもそも隠蔽とは見なされないんじゃないかな?
683無責任な名無しさん:03/08/13 18:32 ID:1aqEqV6u
【特許】特許の国際出願、日本が独抜き2位に
http://book.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1060738697/

日本の特許の国際出願件数が今年上半期(1―6月)に前年同期比で約30%増加、
ドイツを抜き米国に次ぐ世界2位に浮上したことが明らかになった。1996年に
3位に上がった後、米独の厚い壁を崩せないできたが、通年でもドイツを逆転
する見通し。官民挙げて知的財産立国を目指す戦略が成果を上げ始めた。
 世界知的所有権機関(WIPO)によると、上半期の日本の出願は8345件。
年間でも昨年の1万3531件に対し、1万7000―1万8000件に急増しそうだ。昨
年は1万5000件強だったドイツは経済停滞を反映し伸び悩んでいる。4万件を
超す米国の首位は揺らがない。 (07:02)

Nikkei Net
http://www.nikkei.co.jp/news/kaigai/20030813AT2M1201H12082003.html
684無責任な名無しさん:03/08/13 20:12 ID:M/0HVnsG
>>653>>>657
◆H13.12. 5 横浜地方裁判所 平成11年(ワ)第3396号 商標使用差止等請
http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/webview/32EA199CEE40681949256B680023720C/?OpenDocument
◆S58.11. 7 東京高裁 昭和56う1596 商標法違反、不正競争防止法違反被告事件
http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/webview/4E50FDED993B9BA649256CFA0007B8D9/?OpenDocument
◆H15. 2.25 甲府地方裁判所 平成13年(ワ)第510号 商標権侵害排除請求事件
http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/webview/902A7BB0186851CA49256CFB003FFE7D/?OpenDocument

◆H14. 9.25 名古屋高等裁判所 平成13年(ネ)第1042号 商標権侵害による損害賠償請求控訴
http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/webview/956079231FEF499949256C7C00181602/?OpenDocument

◆H14. 6.12 大阪高等裁判所 平成13年(う)第876号 商標法違反被告
http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/webview/78EFFB847E031C8949256BE600070EFE/?OpenDocument

◆H14. 2. 7 静岡地方裁判所 平成13年(わ)第850号,第972号 商標法違反被告
http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/webview/34608EF2D463DE4349256B7300330879/?OpenDocument

◆H14. 1.28 神戸地方裁判所 平成12年(ワ)第2647号 商標権侵害差止
http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/webview/A507BBB20D75D99949256B8400344440/?OpenDocument

◆H13.12.26 秋田地方裁判所 平成13年(わ)第199号,第207号 商標法違反
http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/webview/41D636789197119C49256B57001A60A6/?OpenDocument

◆H 8. 2.13 大阪高裁 平成7う228 商標法違反被告事件
http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/webview/28C1A959820BE4EA49256CFA0006ED55/?OpenDocument

◆S58.11. 7 東京高裁 昭和56う1596 商標法違反、不正競争防止法違反被告事件
http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/webview/4E50FDED993B9BA649256CFA0007B8D9/?OpenDocument

685無責任な名無しさん:03/08/13 20:33 ID:lXmFgFsJ
質問。
私の高校の卒業アルバムに、有名人がいました。
切抜きを売るのっていけないのでしょうか。
よく、オークションで切抜きを売ってますけど…。

また、それをカメラで撮影して、売るのはいけないのでしょうかね。
686無責任な名無しさん:03/08/13 20:53 ID:hMosXLGb
>>685
いけません
687676:03/08/13 23:33 ID:PXmsvd2Z
>>677
ありがとうございます。

で、出願するときに2万くらいかかって、向こうからOKが出たときに残りを払えばいいのでしょうか?
688無責任な名無しさん:03/08/14 01:25 ID:OHXDRrOG
自分でやる場合は、その通り。
弁理士に代理してもらう場合は、出願時に代理料が発生するから、20万弱かかると思う。
689無責任な名無しさん:03/08/14 12:46 ID:/oXt1qC4
685
切り抜きは良いんじゃないか。
雑誌の切り抜きもやってるし。
また、カメラ撮影も、卒業アルバムの写真は、フライデーとかの週刊誌も
やってるし。
なんの問題があるんだろう。
690 :03/08/14 12:52 ID:2114wWh1
撮影者の著作権侵害
肖像権侵害
691無責任な名無しさん:03/08/14 13:56 ID:oHF+Sqb7
しかし、出展を明らかにして、○○高校卒業、
撮影者、○○とすればいいよ。

肖像権については、アルバムとして公開が予定されている
ものなので良いンじゃない。

また、自分と一緒に写っているのであれば、問題ないな。
692 :03/08/14 14:02 ID:0Fmjpr6J
自分と一緒に写っているのであれば、問題ない・・・根拠なし
それに切り抜きといってるし
693前18:03/08/14 17:42 ID:GIh7dAEI
現実の問題としては、まぁ切抜きをまんま売るとか、アルバムをまんま売るとか、
複製以外の方法であれば肖像権も含めて違法性は少ない、となるだろう。
コピーしたり印刷しちゃうとダメだよ。

>>691
アルバムは卒業生等への公開を前提としているんであって、
広く一般に公開することを前提としているわけではない。

>>689
xxちゃんもやってるもーん、って言ってる幼児と同じ。
694無責任な名無しさん:03/08/14 17:43 ID:uHgr3Q33
>>656
権利ないし登録の表示
http://www.katanobu.itss.ac/kaisetu/kenrihyouji.html
「虚偽表示」を行う全員さんへ
1.「出願中」及び「出願済み」に関する虚偽表示については、
特許法188条、198条で、
3年以下の懲役又は300万円以下の罰金刑が、
法人重課は、一億円以下の罰金刑
実用新案法52条、58条で、
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金刑が、
法人重課は、三千万円以下の罰金刑
意匠法65条、71条で、
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金刑が、
法人重課は、三千万円以下の罰金刑
商標法74条、80条で、
3年以下の懲役又は300万円以下の罰金刑が、
法人重課は、一億円以下の罰金刑
不正競争防止法14条2号で、
3年以下の懲役又は300万円以下の罰金刑があります。
法人重課は、三億円以下の罰金刑
又、最近の牛肉の偽装事件によりJAS法による刑事罰にもなります。
つまり、国民一般を騙す行為は、国民一般による刑事告訴等によって
その商売は違法なものとなります。
695 :03/08/14 19:13 ID:ZxI1uNvD
>>694
だからどの条文にも違反してないだろ!
696無責任な名無しさん:03/08/14 19:49 ID:n1B6qiRN
じゃあさー、フライデーで、長谷川京子等の卒業写真が載っていたが、
アレは、ドウ言う違法性阻却事由なんだろうな。

まさか、事務所や投稿者に金払うだけで、掲載ってわけでもないだろうし。

「中学時代、高校時代のアルバムは卒業生だけ」
いや、広く一般人が見る可能性は否定できないな。
家族親戚、自慢するだろう。
また、アルバムとして、他者に見られるって言う前提で
了承しているのでは。
697無責任な名無しさん:03/08/14 21:30 ID:PWszEiOi
>696
肖像権について、芸能人は一般私人とは扱いが違うらしい。

「氏名・肖像を利用して自己の存在を広く大衆に訴えることを望むいわゆる芸能人に
 とって、私事性を中核とする人格的利益の享受の面においては、一般私人とは異なる
 制約を受けざるを得ない。<中略>社会的に許容される方法、態様等による使用行為に
 ついては、当該芸能人の周知性を高めるものではあっても、その人格的利益を毀損する
 ものとは解し難い」
「芸能人の氏名・肖像がもつかかる顧客吸引力は、当該芸能人の獲得した名声、社会的評価、
 知名度等から生ずる独立した経済的な利益ないし価値として把握することが可能であるから、
 これが当該芸能人に固有のものとして帰属することは当然のことというべきであり、当該芸能人は、
 かかる顧客吸引力のもつ経済的な利益ないし価値を排他的に支配する財産的権利を有するものと
 認めるのが相当」
【おニャン子クラブ事件】東京高判平成3年9月26日(判時1400号3頁、判タ772号246頁)

方法、様態がどうだったか、その商品に占める顧客吸引力がどれくらいなのかによるのかな?
つーかどこから芸能人なんだろうか?肖像権を管理する契約をどこかと結んでいれば芸能人?
ま、これで問題がなかったとしても写真を撮影した人の著作権はまた別の話だね。
698無責任な名無しさん:03/08/14 22:45 ID:lVIabKLj
すみません、ちょっと質問なんですが。
やさしい法律相談スレで質問したら詳しいことは著作権スレッドで、と
言われたので改めて質問させていただきます。

ゲームの基本を作った人A(シナリオ、ストーリー構成、キャラ等)と
バグ取り、誤字脱字の指摘、少しのアドバイスをした人Bでは
著作権はどちらに有りますか?
両方に有る場合はどちらが主導権みたいなのを持っているかとか分かりますか?
また、Bがネットで公開している場合、AがBに対して公開を停止させることは
出来るのでしょうか?
お手数ですが、少しご意見いただけると嬉しいです。
よろしくおねがいします!
699参考条文:03/08/15 00:06 ID:enDQ7il6
>>698
十二  共同著作物 二人以上の者が共同して創作した著作物であつて、その
各人の寄与を分離して個別的に利用することができないものをいう。

第六十五条  共同著作物の著作権その他共有に係る著作権(以下この条にお
いて「共有著作権」という。)については、各共有者は、他の共有者の同意を
得なければ、その持分を譲渡し、又は質権の目的とすることができない。
2  共有著作権は、その共有者全員の合意によらなければ、行使することが
できない。
3  前二項の場合において、各共有者は、正当な理由がない限り、第一項の
同意を拒み、又は前項の合意の成立を妨げることができない。
700無責任な名無しさん:03/08/15 01:14 ID:5FzNjjLw
698の事例が共同著作物に該当するかどうかを答えないで、もっともらしく条文だけ写しても意味が無い。
701前18:03/08/15 01:17 ID:g7z9syiK
>>696
ちょいと前にサッカー選手である中田の卒業文集だか何かの裁判があったよね。
もちろん、肖像権を管理している事務所が了承してれば問題はないし、
目的や方法・態様が、判断を左右する要因であることは間違いないだろうし。

>>698
Bがアドバイス程度の関与であれば、原則的にはAが著作権を有する。
そのゲームがコンピュータープログラムだとすると、プログラミングした人。
702無責任な名無しさん:03/08/15 03:32 ID:NylfpgO7
お返事ありがとうございます!

共同著作物・・・の定義ってなんなんでしょうか?
A(私ですね)はシナリオ構成、プログラム等基本的な事は私がやっています
Bはデバッグをして完成度を高める役割なのですが・・・
「制作者」と「協力者」として見ると
協力=制作に加わる=共同著作という事になるのでしょうか。

やはりこれは一般には共同製作と見られるのでしょうか?
ちなみに私がお願いしてデバッグをしてもらったのではなく
半一方的にBから申し出てきた物です。

質問ばかりで申し訳ないのですが
どうかよろしくお願いします・・・。
703無責任な名無しさん:03/08/15 05:15 ID:u8DfHSTY
>>693
いや、転載はどうかと思うけど自分が所有するアルバムの譲渡や販売は許されるんじゃないか?
704無責任な名無しさん:03/08/15 05:20 ID:u8DfHSTY
>>702
デバッグはプログラムや文章、動作の誤りや問題点を指摘する作業で
修正や記述、表現自体は製作者が行い、
デバッガーは著作物の表現には関与しないのが普通だと思われ。
705無責任な名無しさん:03/08/15 10:24 ID:LiaHZIaV
えろげ@ふたば
http://zip.2chan.net/5/imgboard.cgi

↑みたいな板を作る管理人って逮捕可能ですか?
706無責任な名無しさん:03/08/15 10:28 ID:rVFutGDH
>>704
著作権法10条3項と20条2項3号を見よ。
それと、著作権法逐条講義4版の解説や著作権法ハンドブック第5版の
解説を読め。
>>695
条文になくても、判例や根拠となる基本書(著作権法ハンドブック第5版)
にあがっている文献名と該当ページを示せ。
示すことができない場合には、虚偽表示罪に対する教唆・幇助にも
該当する場合があります。
707無責任な名無しさん:03/08/15 10:31 ID:77J3j5ja
>>706

なぜ、2ちゃんごときで
そんなに暑い香具師になれるのか、教えて・・・
708無責任な名無しさん:03/08/15 11:32 ID:Mifbld7i
>653
どのように表示がされていたのかをもう少し詳しく教えてくれないと。
商標に登録されていないをことを調べたとあるけど、その
「商標のようなもの」に対して「登録商標」等の表示があるのかな?

商標法
第74条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
1.登録商標以外の商標の使用をする場合において、その商標に
  商標登録表示又はこれと紛らわしい表示を付する行為

ttp://japan.internet.com/legal.html
ttp://www.newson.co.jp/coinfo/chosaku.html
ttp://www.jvca.jp/rules/
↑こんなのは「商標のようなもの」を固定していないから抵触しないと思うぞ。
709 :03/08/15 11:35 ID:NfLKReM5
>>706
「本サイトの内容は全て、国際法、日本国内法の定める著作権法並びに商標法の規定によって保護されています」
がどの条文に違反するのか、どの行為がどの条文の構成要件を満たすのか

710702:03/08/15 11:52 ID:blZjRaf5
お返事ありがとうございます!

>>704
と、なると「共同著作物」扱いにはならないんですね。

>>706
ご指摘の通り第十条と第二十条を検索してみました。
プログラムは著作権法で保護されていない、と言うことなんですか?
文が難しくてあまり分かりませんでしたが・・・。
711無責任な名無しさん:03/08/15 12:25 ID:6qwiYvXD
>>706
判例や根拠となる基本書(著作権法ハンドブック第5版)
にあがっている文献名と該当ページを示すのはおまいだよ。
挙証責任て言葉知らんのか。
712無責任な名無しさん:03/08/15 12:27 ID:69buw2rR
>>707
> なぜ、2ちゃんごときで
> そんなに暑い香具師になれるのか、教えて・・・

>>706は秋生だからでしょう(藁)
713無責任な名無しさん:03/08/15 14:13 ID:X6nHEr+T
質問です。
プロレスやテレビドラマのビデオで、挿入曲の一部が(TV放送時等と)差し変わっていたり、
スポーツのシンクロナイズド・スイミングや新体操やフィギュアスケート等のビデオが発売
出来ないのは、よく「音楽著作権の為」といわれますが、それは本当でしょうか?
また、具体的に罰則等があるのでしょうか?

というのも、特にテレビドラマビデオに関しては、まだ具体的な法律はなく、あくまで業界の
自主規制?みたいだと噂で聞いたので。

また、上記に書いたスポーツで曲を使用する場合、使用料というのは発生するものでしょうか?
(外国選手からも料金を取るの?)
714山崎 渉:03/08/15 16:49 ID:K1uVDh+0
    (⌒V⌒)
   │ ^ ^ │<これからも僕を応援して下さいね(^^)。
  ⊂|    |つ
   (_)(_)                      山崎パン
715677:03/08/15 23:17 ID:0asLhzFg
>>678
ありがとうございます。
また何かあったら質問させてもらいますので、よろしくおねがいします。
716前18:03/08/15 23:43 ID:g7z9syiK
>>713
ケースバイケースだけど、単なる演奏(その場で聞かせる)のと、
ビデオ化するのとでは、一般的には許諾条件が違うのが普通。
つまり、会場で流す場合に比べて、ビデオに収録する場合には
演奏が流れる回数は増えることが容易に推測できるから。
罰則もあるよ。

> というのも、特にテレビドラマビデオに関しては、まだ具体的な法律はなく、あくまで業界の
> 自主規制?みたいだと噂で聞いたので。

ちゃんとあります。テレビドラマの場合は、ドラマの挿入歌として利用するときに
ビデオ化のことまで含めて契約しておくことが多いと思う。

> また、上記に書いたスポーツで曲を使用する場合、使用料というのは発生するものでしょうか?

日本国内で使用すれば、日本の法律にもとづいて使用料が発生する。
海外で使用すれば、その国の法律にもとづいて発生したり発生しなかったりする。
717前18:03/08/15 23:48 ID:g7z9syiK
>>715
んー、>>677さんには何ら回答してないつもりだけど…
まぁ、お気軽にいつでもどーぞ。オイラで解ることならできるだけ回答します。

>>710
>>704さん正解。文学作品における作者と編集者・校正者の関係に似てるよね。

>>706
教唆・幇助って…すでに表示してあるケースの話をしてるんじゃないんかい?
718無責任な名無しさん:03/08/16 08:48 ID:OrmurpGm
>>708
平成14年改正 産業財産権法の解説を読め。
719無責任な名無しさん:03/08/16 08:51 ID:OrmurpGm
>>712
は、株式会社 アトランティス http://www.atlantis-web.com/
電話03-3795-5434 fax 03-3795-4276
[email protected]
http://www.atlantis-web.com
横井秀典の顔写真 http://www.kouenirai.com/magazine/yokoi08.html
http://www.kouenirai.com/magazine/yokoi01.html http://www.kouenirai.com/magazine/yokoi02.html
http://www.kouenirai.com/magazine/yokoi03.html http://www.kouenirai.com/magazine/yokoi04.html
http://www.kouenirai.com/magazine/yokoi05.html http://www.kouenirai.com/magazine/yokoi06.html
−経歴−1970年生まれ。早稲田大学社会学部卒業。
−職歴−1994年 社団法人 発明学会入社
    1999年 株式会社 アトランティスに知的財産事業立ち上げのため入社
     同年 PR会社 (有)アビーム 代表取締役就任
(有)アビーム(03-3504-1271 http://www.ne.jp/asahi/abeam/pr
http://www.ne.jp/asahi/abeam/pr/kaisyaenkaku.html
会社名 有限会社アビーム
事業所住所 東京都目黒区南2−4−13−1F
電話番号 03-3717-6880 FAX 03-5731-3791
2000年 株式会社 アトランティス アセッツ&アソシエイツ 代表取締役就任
-主な著書-【連載】月刊「頭で儲ける時代」
-専門、実績-http://www.kouenirai.com/cgi-local/membersearch/search.cgi?_file=
memberdata&strings=MA-0052
公式モード プロフィールhttp://www.ne.jp/asahi/abeam/pr/plofile.htm
【住所又は居所】東京都目黒区目黒本町6−17−26 安村メゾンB
だからでしょう。
720無責任な名無しさん:03/08/16 12:21 ID:qn8kskTS
>718
それを通じて何を主張したいのだ?
721fusianasan:03/08/16 18:21 ID:EEctMxzM
秋生分析

彼は会話能力というか、論理的思考が決定的に欠けている。
アスペルガー症候群に特有な症状だ。
記憶能力は優れているが、その趣旨については理解できない。
だからいつも一方的で独善的な発言しかできない。
きっと、本人は司法試験でも目指そうとしてたんだと思うけど
論理的思考が出来ないから弁理士に逃げてきたと思う。
しかし、知的所有権は民法の例外という特別法的存在なので
さらに論理的思考が要求される。
正直言って秋生は、暗記だけで受かる漢字検定なんか向いていると思う。
論理的思考を要する試験には、能力的に無理なんじゃないか、とおもう。
まぁ、個人的趣味でやる範囲だったら文句無いんだけど。
ただ、掲示板に無責任かつ支離滅裂な事を書くのだけはやめて欲しい。
正直言って場が荒れるから。
それにちょっと注意するとみんな学会関係者と勘違いして
学会を誹謗愁傷する大量コピペするし。
ある意味、学会もいい迷惑だと思うよ。

総括するともう秋生は来ないでほしぃ。
722無責任な名無しさん:03/08/16 21:17 ID:FNF/is9x
いや、ただ具体的な実務を知らないだけだろ。でFA。

次の方どうぞ。
723無責任な名無しさん:03/08/16 21:59 ID:x9mFS75P
>>722
いったい誰に対してのレス?
もし>>721に対するレスだったら全くの的外れだと思う。
俺も721の言う通り、実務以前の先天的能力の問題だと思う。
724無責任な名無しさん:03/08/16 23:10 ID:Bdpd6Sg2
商標って、登録に2年くらいかかるのですか?
もっと短くならないのでしょうか?
あと、向こうから登録してもいいといわれたときから、実際にお金を払って登録するまではどれくらいの期間待ってもらえるのでしょうか?
また、同じような図柄が既に登録されていたとしても、商品区分が違ったら登録できるんですよね?
725無責任な名無しさん:03/08/17 01:36 ID:8jKKAw/N
早く登録しろと言いながら、料金支払いを待ってくれとは随分身勝手な話だな。

特に登録性を阻却する事由がない出願なら1年以内に登録査定がでるよ。 というか、審査官が1年以内に登録阻却事由を見つけなければ登録になる。
それで、料金支払いは1ヶ月以内だったかな。

区分が違っていても登録不可の場合もあるし、もっと言えば、未登録商標の存在を理由にして登録が拒絶されることもある。

それから、無意味に ? を乱発して多数の質問の形式にせずに、本当に尋ねたいことを絞るように。
上手く絞りきれないことがあり得ることは理解できるが、その場合は何をしたいのかをはっきりさせるように。
726724:03/08/17 02:14 ID:WZdLlOV6
>>725
ありがとうございました。
たしかに、質問する項目が多すぎました。
以後、気をつけますので、これからもよろしくお願いします。
727無責任な名無しさん:03/08/17 04:45 ID:moI+WgSd
商用サイトのストリーミング動画をキャプチャして保存するのは違法ですか?

ここでお聞きしたいのはプロトコル的に回避する方法(=プロテクト解除)ではなく、
デスクトップ画像のビットマップ(部分)を保存する方法を用いた場合です。
色々なサイトを調べてみたのですが、個人による私的複製だからシロ、という説もあれば、
プロテクトが施されている以上はクロ、という意見もあり、どうにも判断がつきません。
判例もないようですし……。万一前スレで既出ならすみません。
728無責任な名無しさん:03/08/17 10:56 ID:nj/cf8nb
>>727
個人による私的複製の場合は、著作権法30条の規定ですね。
また、プロテクトが施されている以上はクロの場合は、不正競争防止法2条1項10号11号に
該当される場合がありますね。

>商用サイトのストリーミング動画をキャプチャして保存するのは違法ですか?
この場合は、最近話題となっている、携帯電話機による無断で書籍を複製する場合に
該当しますが、あくまで個人的に楽しむ範囲であれば、著作権法30条の対象でシロとなり、
業としてやれば、複製権(著作権法21条)の侵害になりうる。
なお、判例検索は、最高裁HPの知的財産権判決速報HP中にある
検索ページで、地裁・高裁、著作権、不正競争防止法を選択して検索すれば、
該当判決の検索は容易にできます。
729無責任な名無しさん:03/08/17 11:32 ID:79lNi2Kr
秋生、おまえちゃんと条文理解しているのか?
言っていることめちゃくちゃだぞ。
>>721の言っているとおり、
お前は脳に瑕疵があるからここに書き込むな。

730無責任な名無しさん:03/08/17 19:06 ID:fJf+Zyok
731727:03/08/18 00:46 ID:8KAq3ta2
>>728
レスありがとうございます。

気になったのですが、このケースを「本屋の本を携帯で撮影した場合」に
例えておられますね? 前提に書いたように、ストリーミング動画配信自体は
正規の手法(クラッキングでなく指定の料金を払って)で行う場合なのです。
するといったんは手続きを踏んで自宅に“配信”されてきた動画を
“受信”した上で手元に複製を残すのですから、むしろTV放送を私的に
録画する行為に近いのではないか? と思ったのです。
どちらの解釈にしろ、個人レベルならシロ、無断配布したらクロなのは
同じことなのですが、議論の本筋にかかわる部分ですので……。

また不正競争防止法改正後は、プロテクト解除自体が違法となっていることは
こちらでも把握していましたが、ストリーム動画配信のプロテクトは
あくまでその特殊なプロトコルによるものです。私が持ち出しました
「画面にいったん表示された動画を複製する」方法だと、このプロトコルに
対してはまったく解除行為を行わないのです。
つまりイメージとしては、「ある家の扉に鍵がかかっている。しかし、
もうひとつある扉には鍵がかかっていないので、そちらをくぐった。
この行為は、かかっていた方の鍵を解除したことになるのか?」
ということになると思います。

余談ですが、仰るように最高裁の知的財産権判例検索システムを
用いて「ストリーミング」や「動画配信」という語を検索しても、
一件もヒットしませんでした。
732無責任な名無しさん:03/08/18 00:49 ID:nHhzlalq
>>728
「私的利用の範囲」での利用で「不正競争防止法」の適用範囲に入るような利用ってありうるの?
733無責任な名無しさん:03/08/18 01:17 ID:C5w304Ii
海外で、日本の「特許法第30条(新規性の喪失の例外)の適用に関して」のような
法律ってあるんですか?
特許法第30条をもちいて取得した、特許は国際特許として出願できるのですか?
また、日本で発表したことで、世界中で新規性を得られなくなるんですか?

申し訳ありませんがご存知お方がいらっしゃれば、ご教授ください。
734無責任な名無しさん:03/08/18 01:31 ID:Bk68vzPx
>733
国際出願自体は可能、というかそれはどんなアホな出願でもだが。

審査は各国でその国の特許法に則って行われるわけだから危惧している通り例外規定を
持っていない国については新規性がなくなってしまう。
アメリカは先発明主義なのでどんな発表でも1年間は大丈夫なはず。
ヨーロッパの国ではほとんどがダメだったような。
735無責任な名無しさん:03/08/18 02:07 ID:C5w304Ii
>734
ありがとうございます。
>アメリカは先発明主義なのでどんな発表でも1年間は大丈夫なはず。
というのは、発表から1年間は新規性が維持されるので、
特許取得可能という解釈でよろしいのでしょうか?

ヨーロッパのソフトウェア特許はどうなったかご存知の方がいらっしゃれば、ご教授ください。
どこどこを見ろでも結構ですので。
736無責任な名無しさん:03/08/18 02:20 ID:Bk68vzPx
>735
>発表から1年間は新規性が維持されるので、特許取得可能という解釈で
>よろしいのでしょうか?
まあ、よいんではないかと。
先発明主義なので新規性をそれほどシビアに考えていないっていうほうが正確かも
しれないけど。
弱者の味方2ちゃんねる、裁判が保証する。正に今、真実が見られる。
「問題弁護士 実名公表」「問題裁判官 実名公表」が面白い。
738無責任な名無しさん:03/08/18 09:30 ID:uvSW/lvD
727へ
>>728の言っていることを信じちゃいけない
739無責任な名無しさん:03/08/18 13:20 ID:tX/dFsqD
▲吉▼井 広育 って誰?
740無責任な名無しさん:03/08/18 23:27 ID:U+swPGNB
米国では考え方の根底は先発明だけれど、当然、新規性はシビアにみます。この両者は、そもそも対立する考えではありません。

また、先発明とはいえ、いちいち発明時を特定していたら審査のキリがないので、実際には出願時ベースで審査して、問題があったときのみ発明時を調査します。極めて大多数の出願は出願時ベースの審査で丸く収まってます。

もっとも、この場合には、結果的には734のとおり1年は大丈夫でしょうけど。
741無責任な名無しさん:03/08/19 10:27 ID:QpgPjkdp
742無責任な名無しさん:03/08/19 20:59 ID:YtnW653F
>>731
>余談ですが、仰るように最高裁の知的財産権判例検索システムを
>用いて「ストリーミング」や「動画配信」という語を検索しても、
>一件もヒットしませんでした。

この場合には、検索法令を著作権法と不正競争防止法とその他にし、
「ストリーミング」の日本語訳をキーワードにし、
「動画配信」を「動画」と「配信」の2つに分けて、再検索されると
よろしいでしょう。
また、著作権法ハンドブック第5版と要説 不正競争防止法第3版の
書籍を読まれるといいでしょう。
これでわからなければ、日本弁理士会の無料相談等を利用されるとよろしいで
しょう。

743前18:03/08/19 22:01 ID:pcTNP13N
>>742
ストリーミングで判例が出たという記憶はないんだけど。
何かあったっけ???
744731:03/08/19 23:09 ID:sxRMs9PM
>>743
ええ、どうやらまだないみたいなんです。
というか、ないからこそ、ここで質問させていただいたといいますか……。

個人でのキャプチャはそもそも表面化しないですし、平気でファイル共有で
流すような人は、そもそも画質のいいDVDからのコピーを流すでしょう。

表沙汰にならないからこそ、あえて法律上はどうなるだろうかと
みなさんのご意見を伺おうとした次第です。1に「知的財産法の話題に
関するスレ」とありましたから。
745前18:03/08/20 01:20 ID:fqv9FIWr
>>744
再配布したらダメよ、ってのは当然理解してる前提で、以下はオイラ個人の考え方。

まず、ストリーミング配信というのは、プロトコルと、そのプロトコルに反応して
記録を禁止する機能を有するプレイヤーによって構成されており、両者があいまって
「記録を禁止する」という技術的制限手段となっていると考えられる。したがって、
記録可能なプレイヤーを別途用意するのであれば、それは技術的制限手段の回避。

で、いったん画面上に表示された映像をキャプチャするとなると、上記の制限手段そのものは
回避していない(制限手段そのものは正常に動作しており、いわば所望の機能を満足している)
状態であるから、技術的制限手段の回避とは言えない。

だから、著作権法上で検討すれば、同一敷地外へ送信可能にしたり、再配布しない限り、
私的利用の範囲であって上記の技術的制限手段を回避しない方法で記録しておくことは可能、
という結論になる。
746前18:03/08/20 01:27 ID:fqv9FIWr
ちなみに、不正競争防止法は、制限手段を回避するプログラムなどを頒布する行為を
類型にあげており、それを利用する行為については問題にしていないので、とりあえず除外。

で、問題になるのは「一回あたり何円」という具合に料金設定されたコンテンツを記録して
繰り返し視聴した場合で、配信者側からすれば損害が発生しているわけで、これをどう
解決するか、ってところだと思う。

プレイヤーを改変した等の事例であれば偽計業務妨害の成立は間違いないんだけど、
画面のキャプチャを行って再利用したケースにまで拡張するのは、どうかなぁ、と思うのね。
まぁせいぜい不当利得として主張するぐらいかなぁ。
747前18:03/08/20 01:32 ID:fqv9FIWr
もちろん、「技術的制限手段」の本質は記録を禁止することにあるのであって、
どんな方法であれ記録が可能であるならばそれは制限手段の回避である、
という考えもアリだと思う。

特に、情報が劣化することなく記録できる方法であれば、この考え方には説得力がある。
748無責任な名無しさん:03/08/20 08:46 ID:TGhQHTMg
>>742
おまえ いらない。
749無責任な名無しさん:03/08/20 09:08 ID:TGhQHTMg
理由
1 ストリーミングに関する判例はまだ出てない。
2 著作権法ハンドブック第5版と要説不正競争防止法第3版には
 ストリーミングについては書かれていない。
750無責任な名無しさん:03/08/20 09:35 ID:bcYR+17I
>745
ストリーミングというのはデータ転送と再生を同時に行うことで
転送の待ち時間を減らす技術であって防護手段ではないと思われ。
防護手段と言いはるにはwmv並の認証をして初めて認められるかと。
プロトコルがmmsだとかストリーミングだってだけでは弱いでしょ。
だってそれはたまたま閲覧手段が少なかったってだけで
そもそも防護手段ではないのだから。
751無責任な名無しさん:03/08/20 09:52 ID:c3Twfd3L
あーと、補足しとくとwmvはファイルへのアクセスを許可する段階の認証と別に
再生する段階にも認証が入れられまして、
ファイルへのアクセスを許可する段の認証というのは再生手段については
限定するものでなく、再生時の認証をして初めて
この場合の防護手段といえるのではないかと。
752713:03/08/20 21:04 ID:kdAR6aEL
>>716=前18さん
713です。
お礼が大変遅くなって申し訳ありません。(パソコンの調子が…)
許諾条件というのは結局お金ですよね。曲によっても違うということですね。
噂は噂に過ぎなかったということか…。
どうもありがとうございました。
753無責任な名無しさん:03/08/20 21:13 ID:NnKU4YNo
阪神優勝の商標問題、交渉決裂で法廷に持ち込まれるみたいですね。
どっちに分があるんですか?


754無責任な名無しさん:03/08/20 22:49 ID:SAXW90Ng

お気に入り集 ☆

http://beauty.h.fc2.com/
755731:03/08/21 00:03 ID:NoOLJJgX
みなさんレスありがとうございます。

>>745
そうですね。どうせ個人キャプチャは抑制できないのだとしたら、
ストリーム配信業者はレンタルビデオみたいにあらかじめ
キャプチャされることをを前提にした料金設定をしたほうが
賢明という気がします。ちなみにある業者の注意事項には、「著作物の
権利は法律で厳重に保護されている」とだけしか書いてありませんでした。

>>751
なるほど、ファイルへのアクセス許可抑制は、知的財産うんぬん以前に、
不正アクセス防止の範疇という気がしますね。焦点は仰るように
再生時の認証なのかと。もちろん再生時認証も、キャプチャに対する
防護手段としては機能していないのですが……
756無責任な名無しさん:03/08/21 00:06 ID:groESUqS
>>753
行政訴訟をするの?
でも,審判してないかぁ。
757前18:03/08/21 00:18 ID:RodcGrIL
>>750>>751
オイラ自身は技術にそんなに強くないんで、こんな感じで
そのあたりを補足してもらえると、とっても嬉しいです。

> 防護手段と言いはるにはwmv並の認証をして初めて認められるかと。

たとえばURL(URI?)を書き換えるだけで保存できるレベルならば、
技術屋さんから見て防護手段としてはどうかと思うかもしれないけれど、
判断基準は「一般のユーザー」さんだからね。
規定(?)のプレイヤーで記録できないのであれば、保護手段と認めうると思う。

>>752
どいたしましてぇ。また、お気軽にどーぞ。
758無責任な名無しさん:03/08/21 00:21 ID:LxOBIvQg
>756
訴訟は不正競争防止法の方で、審判と平行してやるんじゃない?
759無責任な名無しさん:03/08/21 20:28 ID:1FdosZ9a
一般の知識が足りなさ過ぎって気がします。
そもそも防護手段ってのは配信側の話で、配信側は
施した防護手段について自覚的である必要が在ると思います。

全然関係無いたとえになっちゃうけど、
例えば背の低い子供に対して薬を箪笥の上に置くという防護手段を取った時に
大人がそれを取れるというのはそもそも防護手段の対象とされておらず
大人に対しては防護手段が存在しない状態なわけですよ。

認証を経た適切なUA(利用者とネット上のファイル等の中継をするもので
プレーヤーに限定しない)がそれを解釈するのは当たり前の話で
(というかそういう風に作ってるので・・)その人が他のUAを知らなかったとか
その規格を知らなかったとか、「無知であること」というのは
防護手段では無いと思うんですよ。

変な方向に進んでますた、・・すんません。
デスクトップに表示されてる映像というのは
既に防護手段を正規の手続きでクリアした後のもの(上で言うと大人)
ですんで防護手段の回避には当たらないと思われ。
760755:03/08/21 21:57 ID:rGlwsbmi
>>759
> 例えば背の低い子供に対して薬を箪笥の上に置くという防護手段を取った時に
> 大人がそれを取れるというのはそもそも防護手段の対象とされておらず
なるほど、これって法律の分野では妥当な解釈なんですね?
それなら画像キャプチャするだけでは回避にならない気がします。

……ところで、知識足りないついでにお伺いしますが
この場合、UAって何の略ですか? ユーザ・アダプティングとか(適当)。
761無責任な名無しさん:03/08/21 23:20 ID:6TYHMbQw
で、阪神側は勝つと思いますか?
一度連絡をとっておきながら、阪神が優勝しそうもなくなると、連絡を絶って一年間放置したところが、非常識だと思うのですが。
762 :03/08/21 23:52 ID:jRjLZOOW
つーか阪神球団が「阪神優勝」を使用しても、登録されたロゴを使用しなければ商標権侵害にならないことは明らかだろ
商標法26条の通りで、報道はばかばかしくて話にもならん
763無責任な名無しさん:03/08/22 00:05 ID:LKhmNeu4
>>762
ってことは、球団が負けるということですねw
ちなみに自分もあるラジオ番組が20周年を迎えるのを祝って、その番組をイメージしたロゴを作って商標登録&Tシャツ販売を考えていますが、これもいいんですよね?
そのロゴは番組が一回も使ったことがないもので、その下には番組の通称(阪神と同じように、けっこうありふれた言葉)が入ります。
764無責任な名無しさん:03/08/22 00:17 ID:DY05vnd9
>>762
球団が安全に使用したいというよりも、例の男性から今後の使用の権原を奪うために、権利譲渡を求めたらしいから、26条がどうこういう問題じゃない。

763は、判断力はなさそうだが、ロゴの登録とかTシャツ販売はやったらいいんじゃない? 負けたって失うものはほとんどないんだから。
765前18:03/08/22 00:57 ID:xAmtnziH
>>760
例え話は、話がズレたり発散したりしやすいんで注意して読んだほうがいい。
>>759さんも、わざわざそういう注意書きをしてらっしゃる。

「背の低い子供に対して薬を箪笥の上に置く」という例で考えてみると、
防護手段が何のためにあるか、という点が、元々の話とは異なっている。
ストリーミング配信における防護手段は、権利者を保護するための手段だが、
箪笥の上に置くという防護手段は、利用者(薬を飲む人)を保護する手段だよね。
766無責任な名無しさん:03/08/22 06:09 ID:/r5AwlVK
>>760
ユーザーエージェント(UserAgent)です。

httpのUAならIEとかOperaとかNetscapeとかiriaとかが有名ですね。
GoogleのbotとかもUAです。
メールならOutlookとかBeckyとかAL-MailとかもUAって言います。
mmsならWindowsMediaPlayer9とかRealPlayerBasic8とかRealOneとかinvineとか。
主にRFCとかHTMLの仕様書とかに出てくる言葉で人間の代わりにプロトコルと
やりとりを行うアプリケーションを指します。

普通プロトコルの設計はUAの規格を想定して行い
特定のソフトウェアを想定することは無いです。
(バージョンアップなどが不可能になるため)
なので、プロトコルが対象としているUAがファイルを入手してしまえるのは
正常な動作であって防護回避手段ではないわけなんです。
767無責任な名無しさん:03/08/22 08:59 ID:ofT32sDp
>>748は、
主な詐欺罪を勧誘する者達(発明学会公認詐欺師)
平井工,下村正,北川公彦,中野勝征,石井重三,相川信彦,富樫康明,
藤本岳史,横井秀典,発明学会,井上睦己,大野幹憲,中本繁実,
豊沢豊雄,高島由也,小松美保子,藤田忠,吉村靖弘,横地邦男
井上好弘,三浦雅秋、山口浩和、徳永雄二,真下万寿一
の仲間であることを自明していますので、皆さん気をつけてください。
768無責任な名無しさん:03/08/22 09:30 ID:/r5AwlVK
スレ違いなんで↓でどうぞ。次スレも立つみたいですしね。
豊沢豊雄,井上睦己らの著作権登録詐欺 Part2
http://school.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1049084874/
769無責任な名無しさん:03/08/22 09:31 ID:mKVL48os
>>767
なるほど、>>721 >>729の言っているとおりだったな・・・
770無責任な名無しさん:03/08/22 09:57 ID:mKVL48os
767へ
>>748-749
正当理由・根拠がある発言なのに
お前は何らそれに言及することなく
また自分の発言には何ら責任を持つこともなく
何でも学会のせいにする

お前は卑怯者だ。
771無責任な名無しさん:03/08/22 17:23 ID:Hdzhs9VM
>>768
>スレ違いなんで↓でどうぞ。次スレも立つみたいですしね。
>豊沢豊雄,井上睦己らの著作権登録詐欺 Part2
>http://school.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1049084874/
 おいおい。秋生をこっちに振るのはやめてくれよ。

>秋生へ
 お前は、もう他人のスレに書き込むな。
 書き込みしたけりゃ、お前専用のスレを立てて好きなだけ書き込め
ばいいだろう。
772760:03/08/22 22:44 ID:evbDqARP
>>765
そうか。下手にたとえ話を持ち出すと、ことが不明瞭になりますか。

>>760
厨質に親切な回答、ありがとうございます。
「UA=通信プロトコルを用いるアプリケーション」ですね。
プロトコルが取得したデータを、アプリが参照できるのは
当たり前といえば当たり前。
773前18:03/08/23 01:27 ID:3Jzs0Aaj
>>772
補足だけど、こと刑事法に関しては、量刑のバランスの話もあるので
例え話は無駄ではない(有益なこともある)。しかし、民事に関しては
(要は権利者が損するかしないか、損したとしたらどう補填するか、等々)
ホントに適切な例え話かどうか、ということを立ち止まって考えたほうがいい。

今のところ「画面キャプチャしたら違法」という主張は出てないね。
オイラはそっち系統の主張でちょいと週末を考えてみようかな?
774前18:03/08/23 01:45 ID:3Jzs0Aaj
>>773
…って、前段無茶苦茶なことを書いてるね。
ごめん。当方、現在酔っ払いなので前段は無視してくだされ。
775無責任な名無しさん:03/08/23 23:04 ID:gWeY1h10
得意げにエロ漫画の単行本やエロアニメの動画アップしてるのがいたんですけど、
そういうのって著作権侵害で犯罪じゃないんですか?
776前18:03/08/23 23:58 ID:3Jzs0Aaj
>>775
著作権者が犯罪だ'(許せん)、と考えれば、犯罪。
777無責任な名無しさん:03/08/24 00:08 ID:hFMEFbZc
じゃあ、HPで自分が視聴したCDのカヴァーや漫画の表紙を載せて横に解説文や感想を書くのは、どうでしょうか?
778無責任な名無しさん:03/08/24 00:17 ID:Y6qnxp1l
アメリカ特許団体が、日本の特許法改正を要求!
 35条3項の相当の対価が米国企業への訴訟リスクになるため。
 (米国では労使契約で対価を決めるため、35条3項相当の規定は無い)
779無責任な名無しさん:03/08/24 02:51 ID:xVxYVmia
>>777
著作権法上の例外である、引用の範囲と解釈できるかも?
780無責任な名無しさん:03/08/24 11:33 ID:me2Pljr8
さっき、こんなメールが来ました。

「始めまして、著作権法違反者取り締まり委員会の者です。
あなた様のサイトにて著作権法違反が発見されました。
自分ではない誰かの著作物を利用する場合、必ず許可をとる必要があります、許可が
取れなかった場合や、許可を取る手段がない場合は利用できません、アニメの画像
や、タレントの写真や、MIDIや歌詞、雑誌や新聞の記事など、どんなに小さな物
でも無断で利用すると著作権または肖像権の侵害となります。
そして3年以下の懲役又は300万円以下の罰金になりますのでお気を付けください。
10日以内にそれが実施されないようでしたらネットポリスに通報いたします。
ご検討の方よろしくお願いします」

これ、いたずらですよね?ちなみに、私のサイトにはそんな物はありません。
781無責任な名無しさん:03/08/24 13:45 ID:3WEBHdPO
悪戯でしょ。

ただ、アメリカだと
http://slashdot.jp/article.pl?sid=03/08/12/1812234&topic=19&mode=thread
みたいなこともあるみたい。
DMCAだと一般名詞(packとmanual)すらも駄目なんだな。

ちょうどスラドのこの一つ違いのスレでACCSの騙りの話が出てるけど
本物のACCSも根拠が薄く話半分でも言いがかりつけてくるから
偽者でも本物でも大差ないかもしれん。
782初心者:03/08/24 14:27 ID:Yk3UlE7Q
初歩的な質問です。
中堅企業で開発やっとりますが、特許のお墨付きをもらうだけの、自己満足の
出願ならともかく、権利化されても権利を守ることって、並大抵なことではないですね。
発明の内容を公にし、国際出願して権利化したとしても、例えば、中国やアフリカの山奥で製造されたら、
防ぐ手だてなんかあるのでしょうか?やり得でしょう。
立証はおろか、体力のない企業や個人?なら訴訟もできないでしょう。
代理人は出願が増えれば、儲かるかもしれませんが、
そのあたりの手だてってあるんでしょうか?
発明の奨励は結構ですが、金だけ払って、権利の守れない権利なんていらないですよね。
783無責任な名無しさん:03/08/24 14:36 ID:RjZirFoz
>>781
レスありがとうございました。
メールを送ってきたのはどうやら個人なので、注意してやろうとおもいます。
784無責任な名無しさん:03/08/24 15:11 ID:8bQA6cse
便利士さんへ
著作権の登録してくださーい
あれ、知識足りないから、行政書士にたのめって?w
785理事長:03/08/24 17:05 ID:+JMSN0lp
入会随時受付中
http://www.geocities.co.jp/HiTeens-Penguin/2473/law.htm
lllllll
786寝言:03/08/24 19:11 ID:BtyWO+aW
>>777 必然性が乏しくて引用の要件を満たさない、に1票!
787無責任な名無しさん:03/08/24 20:42 ID:3WEBHdPO
>>786
んー、微妙だと思うけど?
788無責任な名無しさん:03/08/25 11:09 ID:68z3JJqd
>>782
> 国際出願して権利化したとしても
当然のことだけど、中国で権利を得るには、中国の審査を受けて特許を成立させないとダメだよ。
国際出願の場合も、ちゃんと対象国の審査を受ける。
アフリカの山奥ってのがどこの国か知らんが、どうなるかはその国の特許制度次第。
789初心者:03/08/25 15:01 ID:LQDp8hkt
>788
特許を成立させれば、制度的には守ってくれることになるが、
守ってくれる保証はどこにあるのでしょうか?
土地なら世界にひとつしかないが、知的所有権って、いわば文章だけの形のない権利ですよね。
狭い日本ならともかく、闇で作ることは可能でしょう。
1企業や個人が世界中を監視することは不可能でしょう。
商品サイクルが短ければ、争うことすら無意味になるかもしれません。
私も、自分の成績のため?出願しますが、うさんくさい権利に思えてしまうのです。
長文ですいません。
790横レス:03/08/25 16:56 ID:m/dx0lQ1
>>789
>特許を成立させれば、制度的には守ってくれることになるが
んなこたーない 自衛するための(強力な)武器が手に入るだけ

>狭い日本ならともかく、闇で作ることは可能でしょう。
日本に輸入しようとしたら差し止めればいいじゃん

>1企業や個人が世界中を監視することは不可能でしょう。
ディズ○ーはやってますが何か?(個人ではない&著作権だけど)
791無責任な名無しさん:03/08/25 20:11 ID:5i8ivQvd
>狭い日本ならともかく、闇で作ることは可能でしょう。
>日本に輸入しようとしたら差し止めればいいじゃん

真正商品の並行輸入は、特許権の差止め請求はできません。
BBS最高裁判決を見よ。

792前18:03/08/25 21:58 ID:FiYogF3/
>>783
いちばん妥当な対応としては、放っとくこと。
注意してイイ気分にでもなりたいのかな? 正義の味方になりたいの?

>>781
情報提供があったらまず確かめてみるのが普通だろうし、
本人に聞いてみるのが一番手軽な確認方法だよね。
ACCSがどうかは知らないけど、単なる問合せレベルで
過剰反応されるのも困るものだ。

>>791
工業所有権は詳しくないけど、輸出国で権利を持ってなくて、
日本だけで特許権を取得しているならば、輸入差し止めはおそらく有効なのではないかと。
793無責任な名無しさん:03/08/25 23:54 ID:BmMRiPLC
>791
・・・闇で作ってる時点で真正品ではないと思うが・・・
真正品でないなら特許が存在する国への輸入も特許の実施にあたるので差し止めが可能。
(真正品の場合には消尽があるので791のようになるが)
794無責任な名無しさん:03/08/25 23:55 ID:l+TMOlt5
やさしい法律相談スレで質問したら、
こっちのほうが適切な回答が得られると聞いたのでこっちにきました。
北朝鮮の本を、ウェブ上にアップしたいんです。
よくニュースとかで北朝鮮のニュースが流れてるのは、
なんか国際著作権法だか、なんかの条約を北が批准してないからって聞きました。
うろ覚えでよく分からないのですが、その条約or法律がどういったものか教えてください。

あと、アップするのは問題ないですかね?
795無責任な名無しさん:03/08/26 00:09 ID:LmIeWAVi
>794
大雑把に言うとベルヌ条約は、条約に加盟している国はその国の著作権法で国内の
著作物と同じように(例外あり)条約加盟国の著作物も保護しなきゃいけないというような
条約です。

北朝鮮は今年の4月だかにベルヌ条約に加盟したらしいので、加盟が本当なら日本の
著作権法が適用されることになるのでマズーってことになります。

ただ著作権法違反の大部分は親告罪なので、著作権者が日本にやってきて訴えない限り
(国交がないのでまずありえないと思われます)は賠償とかを請求されることはないと
思いますが。
796無責任な名無しさん:03/08/26 00:10 ID:vMK/tWnd
初歩的な質問かもしれないですが、よくあるサッカー日本代表のユニフォームって、レプリカと正規バージョンがありますよね。
その違いって、JFAに商標使用料(?)みたいなものを払っているか否かの違いなんでしょうか?
レプリカと明記して売る分には、JFAに対する対価を払わなくてもいいってことなんですか?
いまいち仕組みがわからないもんで、教えてください。
797初心者:03/08/26 00:27 ID:u43pyyaF
793
>・・・闇で作ってる時点で真正品ではないと思うが・・・
>真正品でないなら特許が存在する国への輸入も特許の実施にあたるので差し止めが可能。
判例があるのでしょうか?
でも、これからの世の中、メーカーだったら、
日本向けだけで商売している企業なんて少ないと思う。
日本への輸入阻止って、気休めにしかならんような気がする。
798794:03/08/26 00:28 ID:mJcp6RSy
>>795
ありがとうございました。
ベルヌ条約に目を通してみました。
第九条に
(3) 録音及び録画は、この条約の適用上、複製とみなす。

とあるのですが、民放テレビが北朝鮮のニュースを流してるのはこれにあたりますよね。
ということは民放局も、北のテレビ局が賠償を請求しないと思って放送しているんでしょうか。

799無責任な名無しさん:03/08/26 00:57 ID:LmIeWAVi
>798
正当な引用だと主張してる可能性もある。
800無責任な名無しさん:03/08/26 01:13 ID:hov6Pj8Q
>>796
JFAがどう呼んでるかって話なんでよくわからないけど、
レプリカは外観が同じなだけで、正規バージョンは素材とかも同じなんじゃない?
どちらも使用料は払ってると思う。
801前18:03/08/26 07:13 ID:MP3cIIyc
おはようさんです。


>>797
探せば一杯あるんじゃないの? というか特許商品を国内に持ち込んで
権利が及ばない、と考えるほうが特殊なんだけど。

>>795
国交の有無と、その国の住民が訴える(日本の弁護士を代理人として)のと、
直接は関係ない。やろうと思えば問題なくできるだろう。
802無責任な名無しさん:03/08/26 09:06 ID:TCxRZu7E
弁理士ってタイガースとかの、商標登録するだけの士でしょ。

パソコンや音楽など、すべての著作権の登録は行政書士
薬や電気回路などの登録も行政書士
特許や商標の売買も行政書士

もう弁理士なんて制度いらね
さっさと、商標登録も行政書士に開放しろ
弁政連とかいう政治団体作って、政治力で利益確保するのやめろ
803無責任:03/08/26 12:36 ID:u43pyyaF
>802
役所との形式的な書類上の手続きなんか、誰でもできるようにすべきかもね。
もっとも、日本国内だけの手続きですむような案件なんか、少ないよ。
弁理士さんに、今、一番求められてるのは、グローバルに活動する企業の
最先端の技術をいかにして守るかが、重要です。
法律(日本だけじゃないよ)に詳しくても、技術に詳しくなくては、役にたたん。

804無責任な名無しさん:03/08/26 16:08 ID:x0Yi9eYV
読点の打ち方が変だぞ。
805無責任な名無しさん:03/08/26 17:57 ID:TCxRZu7E
>>804
弁理士の国語能力はこの程度。グローバル化で日本語忘れてるんでしょw
やっぱ、行書みたいに一般教養科目いれるべきだなw
806無責任:03/08/26 18:21 ID:hBezhKsU
ぎゃはははは、休み時間に書いた下手な文書ですまんのう。書いたのは漏れだが(技術者)、
弁理士なわけねーだろ、この文書で弁理士って判断するなんてどういう神経してんだろ?
807無責任な名無しさん:03/08/26 18:59 ID:x0Yi9eYV
(・∀・)フーン
808無責任な名無しさん:03/08/26 20:56 ID:TCxRZu7E
弁理士ってタイガースとかの、商標登録するだけの士でしょ。

パソコンや音楽など、すべての著作権の登録は行政書士
薬や電気回路などの登録も行政書士
特許や商標の売買も行政書士

もう弁理士なんて制度いらね
さっさと、商標登録も行政書士に開放しろ
弁政連とかいう政治団体作って、政治力で利益確保するのやめろ
809無責任な名無しさん:03/08/27 01:09 ID:UVPYZrZC
著作物の引用について質問があります。

2chでニュース系のスレッドを見ると>>1にニュースソースが貼り付けられているのがほとんどですが
果たしてあれは著作権の侵害にあたるのでしょうか?

ソース元へのリンクに関しては問題ないとの事を聞いたことがあるのですが
ソース貼り付けは引用といえるのか、それとも単なるコピーとなるのか
お教えいただけないでしょうか。
810無責任な名無しさん:03/08/27 09:57 ID:dUVjyGtP
自分は議論や意見交換のための公正な引用ノ範囲になりうると思うけど。
811無責任な名無しさん:03/08/27 10:42 ID:C1rq69V3
812無責任な名無しさん:03/08/27 10:45 ID:jnCQhcRy
>>797
> 日本への輸入阻止って、気休めにしかならんような気がする。
アフリカやオーストラリアでのローカルな侵害には目をつぶるしかないよ。
防衛費用対効果(利益)を計算してそろばん勘定が合う部分しか特許の実質的効力は
ないと思ってよい。
だから、特許は大きなマーケットだけ狙って、日本-アメリカだけ、またはもっと広げる
場合は日本-アメリカ-ヨーロッパ-中国-韓国-台湾だけ出願するのが一般。後は蟲。侵害
されてもご勝手にドーゾの世界だよ。
813無責任な名無しさん:03/08/27 13:21 ID:8xn9NM5b
>>810
2chって広告収入とかあるじゃん。
過去ログ売ったり閲覧に金取ったりとかもしてるっしょ。
しかもニュースがであ瞬間コピーされたりするわけで
金払ってニュース買ってるニュースサイトから利益団体がニュースをパクってる
ようにもみえるんだけど。
814無責任な名無しさん:03/08/27 14:33 ID:heVK69Er
とりあえず営利かどうかというのは公正な引用どうかとは何ら関係が無いし
引用してるのは書き込み者であって管理者じゃないな。
815無責任な名無しさん:03/08/27 14:48 ID:uYvLongH
>>812
そうなんだよね。
特許にもベルヌ条約みたいのほしいYO
→せめて1つの言葉に訳すだけで世界カバーして
→それがダメなら優先権期間もっと長くして
アメリカ言ってくれないかなぁ
816無責任な名無しさん:03/08/27 15:33 ID:jnCQhcRy
>>813
著作権法の趣旨を誤解しているな。
著作権法ってコピー禁止法ではないのだよ。
営利的に成り立つような利用の仕方を推奨してその利益の一部を作者に還元して、
その結果文化の発展に寄与することが目的。
作者の営利に関係しないような些細な引用だかコピーとかまで下手に禁止したら
むしろ有用な著作物の存在すら知れ渡らなくなり、作者にとってはむしろ不利益に
つながる場合もあるだろう。
そこのところ良く考えなければ本末転倒だよ。
817無責任な名無しさん:03/08/27 16:16 ID:8xn9NM5b
>>814
記者制を取ってる板では2ch運営側からスレ立て権のあるキャップをもらってる人が
スレを建ててるけど、あれは運営側の人間ではないの?

>>816
ニュースサイトの内容をコピーされたらニュースサイトへのアクセス数が減るって
いってた人がいるんだけど、ニュースサイトが広告収入で運営していた場合
アクセス数が減るのは作者の営利に関係することではと思うのですよ。
818no name:03/08/27 17:20 ID:jKRcGiCh
819無責任な名無しさん:03/08/27 18:20 ID:kCwnkXxC
>>817

> >>816
> ニュースサイトの内容をコピーされたらニュースサイトへのアクセス数が減るって
> いってた人がいるんだけど、ニュースサイトが広告収入で運営していた場合
> アクセス数が減るのは作者の営利に関係することではと思うのですよ。

でも2chにリンクが張られれば、アクセスは相当増えると思うんだけどなあ。
820無責任な名無しさん:03/08/27 19:26 ID:90GNIAkm
弁理士ってタイガースとかの、商標登録するだけの士でしょ。

パソコンや音楽など、すべての著作権の登録は行政書士
薬や電気回路などの登録も行政書士
特許や商標の売買も行政書士

もう弁理士なんて制度いらね
さっさと、商標登録も行政書士に開放しろ
弁政連とかいう政治団体作って、政治力で利益確保するのやめろ
821初心者:03/08/27 20:28 ID:SZDOOSMF
>812
サンクス 特許の費用って半端じゃないからな。
ほんとに役に立つ発明って少ないだろうが、
独占期間が20年とすると、20年も経てば、世界の勢力地図も変化してるかもしれんしな。
この辺の判断は、非常に難しいですね。
822809:03/08/27 22:47 ID:8xn9NM5b
回答いただいた方ありがとうございます。
つまり、2chのニュース系板でやっていることは問題ないということですね。
個人サイトで似たようなことをやろうと思っているので、質問させていただきました。

ありがとうございました。
823前18:03/08/27 23:10 ID:GYGmGz1T
>>815
PCTは来年あたりから世界出願になるんじゃなかったっけ?
審査のみ各国対応で。日経を読む限りは、そのように見える。

>>822
「2chだから」規模の大きさゆえに認められる、という解釈もありうる。
824809:03/08/27 23:22 ID:8xn9NM5b
>>823
なるほど、だとすればやはり一度ニュースサイトに確認取るのがベストですね。
ちなみにニュースサイト側が諸作権方を自分に有利なように誇大解釈していてNOだった場合も
素直に諦めた方が吉ですよね。
トラブル起きたときに対処する自信ないですから。
825無責任な名無しさん:03/08/27 23:35 ID:hovDmViu
>823
出願後に各国語への翻訳文の提出が必要なのは変わらなそうだけど?
826前18:03/08/27 23:42 ID:GYGmGz1T
>>825
そうなんだ。共通言語(8ヶ国語ぐらい?)でOKなんだと思ってた。
(オイラは、それ以外の言語を使うようなマイナー(?)な国の権利は、
自由貿易協定の枠内にある他国の審査でOKにしちゃうとか、
そういう流れになっていくんじゃないのかな? と勝手に思ってます)

>>824
原則として、ニュースサイトが素直に了承するとは思えない。
もっとも、引用の範囲であればOK、とは返事してくれるだろうから、
結局のところ自分で判断して自分でリスクを負うという、
日常社会で日頃やっているようなことをやるだけの話だ。
827無責任な名無しさん:03/08/28 08:03 ID:LrrWcQtc
まともな国であれば自国語以外の言語で領域内に特許を認めることは今後も考えられません。
また、特許は絶対的な独占権なので、自国政府の関与が全くなしに特許を認めてしまえば、簡単に経済的に征服されてしまいます。
828無責任な名無しさん:03/08/28 09:17 ID:PxVls1Bs
特許は国が自国産業発展のために特別に独占的な権利を与えるっていうものなので・・。
特許の規準だって国毎に齟齬があるだろうし、そういう条約を結ぶことは可能でありましょうが
各国にとってデメリットが大きくなることはあっても小さくなることはなさそうであります。
829無責任な名無しさん:03/08/28 10:33 ID:hPCNRoGO
弁理士ってタイガースとかの、商標登録するだけの士でしょ。

パソコンや音楽など、すべての著作権の登録は行政書士
薬や電気回路などの登録も行政書士
特許や商標の売買も行政書士

もう弁理士なんて制度いらね
さっさと、商標登録も行政書士に開放しろ
弁政連とかいう政治団体作って、政治力で利益確保するのやめろ
830無責任な名無しさん:03/08/28 20:28 ID:hPCNRoGO
行政法も知らないのに引き受けて、見当違いの訴訟で却下される弁護士をよくみかける。(by行政法教授)

↓以下、ソース
http://www.hyogokai.or.jp/topics/korekara/

こんなんだったら、行政書士に行政訴訟を開放すればいいのにね
831前18:03/08/29 00:15 ID:YHzjESVL
>>827>>828
たとえば、ECって、各国特許の共通化を目指してるんだと認識してたけど。
ちゃうの?

NAFTAとか、アジアFTAとか、経済差があるような場合は別としてさ。
832無責任な名無しさん:03/08/29 01:20 ID:RbtAHnqb
>>794
前にテレビで外務省の経済局だったか何かのコメントを流していました。
「日本は北朝鮮を国として認めていないので、国際条約に基づく請求には応じなくてもいい。著作権条約に限らず、他のあるとあらゆる場合でも同じ」
といったものでした。
つまり、日本が北朝鮮と国交を正常化したら、あの国の芸術作品(TVだったらドラマ系、舞台、音楽)などは勝手に使えなくなるというんですな。ニュース番組だとかはヴェルヌ条約には引っかからないという学者のコメントも流していました。
よく考えてみたら、日本と国交がないのは北朝鮮と台湾ぐらいなんですね。それ以外の国でヴェルヌ条約か万国著作権条約などに入っている国の著作物の利用には慎重にということでいいと思います。
833前18:03/08/29 01:30 ID:YHzjESVL
>>832
しつこいようだけど、国交の有無と、その国民の権利の有無とは直接は関係ない。
他国民の権利能力は国交の有無には左右されない。法例を見よ。
834無責任な名無しさん:03/08/29 08:03 ID:6A5M5QXz
「北朝鮮のニュースがよく日本国内で流される」っていう質問だけど、
そもそも、アメリカのニュース(CNN)とかが国内のニュースで
引用されるのだってしょっちゅう見かけるよ?
北朝鮮との国交がどうとかはやっぱり関係ないんとちゃう?
835無責任な名無しさん:03/08/29 10:14 ID:3+ecIM2L
>>832
その外務省のコメントは北朝鮮という「国」が請求してきた場合のこと。
著作権を侵害された「個人」が請求してきた場合はまた別。
実際に請求があるかどうかもこれまた別だが。
836無責任な名無しさん:03/08/29 13:27 ID:tEHj5/c6
 民法2条に、「外国人は法令又は条約に禁止ある場合を除く外私権を亨有す」
とあるから、北朝鮮人(国家であれ個人であれ)の著作権を否定するなら、
根拠となる「法令又は条約」を明示する必要があるだろう。
 日本が外交上、北朝鮮を承認していないことは私権を否定する理由にはならない。

 蛇足だが、民法2条にいう「法令又は条約」の一つとして特許法25条がある。
 この条文は商標法にも準用されているが、日本と国交が無かった東ドイツの
法人に商標権および商標に関する権利(無効審判の当事者能力等)の亨有を
認めた最高裁判決(昭和49年(行ツ)81号)がある。
 著作権法には特許法25条のように民法2条を制限する規定は無いのだから、
未承認国の国民にも当然に権利能力が認められるだろう。
837無責任な名無しさん:03/08/29 14:30 ID:lLZdIZmd
>>832
おいおい、その論法だと、北が日本の著作物のコピーばら撒きまくって
「共和国は日本を国として認めていないので、国際条約に基づく請求には
応じなくてもいい。著作権条約に限らず、他のありとあらゆる場合でも同じ」
と言われても文句言えなくなるじゃないか。
外務省の役人は相互主義も分からんアフォか?
838無責任な名無しさん:03/08/29 17:19 ID:F12S/af9
国際条約は国内法に優先するからな。
839無責任な名無しさん:03/08/29 18:32 ID:rsEx9KiH
>>837
>>835-6らしいから国でない個人(一般法人含む)は大丈夫
けど白書とかコピーされたらどうするんだろうね。
840無責任な名無しさん:03/08/29 20:21 ID:xUshQ/N3
>>839
ベルヌ条約ではその適用範囲や方法は加盟国が国内法で定めるから
日本の範囲に照らして政府刊行物は保護の対象外じゃないかな?
841無責任な名無しさん:03/08/29 20:31 ID:5CcY1INw
>>839
>>840
著作権法13条や32条2項を見よ。
842無責任な名無しさん:03/08/29 20:36 ID:Nz+FsYs3
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843無責任な名無しさん:03/08/29 21:01 ID:YsJgbxKQ
>>841
おまえ、秋生だろ。
また理解不足が露呈しているぞ。
844無責任な名無しさん:03/08/29 22:54 ID:2s9/S/+P
【特許】米特許団体が日本に法改正迫る【特許法35条3項】
http://book.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1061605136/
845無責任な名無しさん:03/08/29 22:55 ID:2s9/S/+P
 「ディア・コミッショナー・イマイ(親愛なる今井長官)。我々の会員と顧客企業は
日本の特許法の現状に対して懸念を表明しています」。7月末、このような書き出しで
始まる要望書が、特許庁の今井康夫長官に送られていたことが、「日経ビジネス」の取
材で明らかになった。差出人は米国最大の特許を扱う弁護士の団体である米知的財産法
協会(AIPLA)。A4判で5ページのその書簡は、「日本は特許法を改正すべきだ」と明確に
促す厳しい内容だった。
 AIPLAが改正を求めているのは、今、日本の特許法の中でも際立って注目を集めてい
る35条3項とそれに付随する4項。青色発光ダイオードの発明者として有名な中村修二氏
(米カリフォルニア大学サンタバーバラ校教授)が、元勤務先の日亜化学工業を訴えた
根拠となっている項だ。
 35条3項は、従業員が職務発明に対して「相当の対価の支払を受ける権利を有する」と
ある。この法律を盾に、中村氏は「十分な対価を受け取っていない」と訴えを起こした。
会社が数百億円の売上高と利益を上げることに大きく貢献したのにもかかわらず、中村氏
は在勤時に2万円の発明報奨金しか受け取っていなかった。2001年に会社を訴えた当初、
中村氏は発明の対価として20億円を要求していたが、2003年6月17日にその額を50億円、
その2日後には100億円に増額している。
 しかし、なぜ特許法35条3項に対して、米国の特許を扱う弁護士団体がわざわざ日本の
特許庁に申し入れをしてまで反対するのか。
 最大の理由は、日本で優れた発明をした元従業員が雇用主の企業を訴える事例が増えて
いることについて、米国の有力企業が危機感を強めていることにある。しかも訴えを起こ
した側が勝訴する事例が増えていることを特に懸念している。
(以下ソース参照)

Biz Tech
http://biztech.nikkeibp.co.jp/wcs/leaf/CID/onair/biztech/gen/263080
846無責任な名無しさん:03/08/29 23:21 ID:FIa97ySP
>>845
銭ゲバ中村修二、恥を知れ。
田中耕一氏の爪の垢でも煎じて飲めや。
847無責任な名無しさん:03/08/30 00:41 ID:TG62+rGU
>831
EUは政治的にも経済的にも統合をめざしているのでは?
そうすると827や828の指摘する点は問題にならないと思うので、特殊な事例かと。
848前18:03/08/30 00:42 ID:aDKCm2bj
>>834
ちゃんとCNNと提携してる(金払ってる)よ。
例えば、NHKはCNNかABCしか放送しないでしょ。
849前18:03/08/30 00:46 ID:aDKCm2bj
>>847
FTAっつーのは、基本的には内国と同一の活動ができる、ということを
目指すもので、工業所有権に関しても共通化するんだと思ってたよ。
ECは「大成功事例」だから、各国がそれを目指すのも不思議はないでしょ。

それに旧植民地国が宗主国の権利を無条件で認めるのもありうる話だし。
850無責任な名無しさん:03/08/30 00:48 ID:bOcBBxR6
>>831
ECの場合は、特許の共通化が先にありきではなく、経済的な統一?の流れに伴うものだから、問題が違う。

また、現状でも、EC各国で特許を取るには最終的には当該国の言語への翻訳が必要。
851無責任な名無しさん:03/08/30 00:48 ID:dE3y+4jc
>>846
中村修二 slave
でググってみ、奴隷だと言われてたわけである意味国辱ものよ。
852無責任な名無しさん:03/08/30 01:57 ID:Tvmzz074
ネットオークションでブランド品をコピー商品だと知らずに落札してしまいました。
この場合は、買った側には罪は無いと思うのですが、以下の場合はどうなるのでしょうか?

たとえば、コピー商品である事を落札者が初めから理解していて落札した場合、
コピー品を買った落札者も罪に問われるのでしょうか?

親切な人、おねがいします。。
853無責任な名無しさん:03/08/30 01:58 ID:yVOPrWJS
>>852
別にそのまま使って問題なし
854852:03/08/30 02:33 ID:pqoqU+XH
>>853

ありがと。

売り手が「コピー品です」と提示して、買い手もそれを了解して買った場合も
「買い手は罪に問われない」と理解していいですか?
855無責任な名無しさん:03/08/30 02:43 ID:TG62+rGU
>849
>基本的には内国と同一の活動ができる
ここまでやるとFTAの範囲を超えていると思うけど。
FTAは貿易の実質的な障壁を無くすということで、何でもかんでも完全に同じにするって
いうことではないと思われ。

>それに旧植民地国が宗主国の権利を無条件で認めるのもありうる話だし。
先進国VS途上国の構図になっている分野(農作物品種とか医薬品とか)があるから、なんでも
無条件で認めるところはほとんど無いと思うが。
856無責任な名無しさん:03/08/30 08:29 ID:HFYA5qug
>>843は、
平井工,下村正,北川公彦,中野勝征,石井重三,相川信彦,富樫康明,
藤本岳史,横井秀典,発明学会,井上睦己,大野幹憲,中本繁実,
豊沢豊雄,高島由也,小松美保子,藤田忠,吉村靖弘,横地邦男
井上好弘,三浦雅秋、山口浩和、徳永雄二,真下万寿一
の仲間ですので皆さん注意しましょう。
857無責任な名無しさん:03/08/30 08:32 ID:HFYA5qug
非弁理士活動と公益目的
http://www.jpaa.or.jp/publication/patent/patent-lib/200305/jpaapatent200305_001-002.pdf
こんなものいらないHP3
http://www.st.rim.or.jp/~jhattori/hoshii/wwwbbs.cgi?1030808191947
被害届け募集中!
http://www.st.rim.or.jp/~jhattori/hoshii/wwwbbs.cgi?1030808192147
日本弁理士会から刑事告発された関連会社の出願
http://www.st.rim.or.jp/~jhattori/hoshii/wwwbbs.cgi?1030808192534
寄付金返還訴訟提起について
http://www.st.rim.or.jp/~jhattori/hoshii/wwwbbs.cgi?1030808192049
知的財産法(著作権・特許etc)総合スレ-II
http://school.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1056288529/l50
豊沢豊雄,井上睦己らの著作権登録詐欺 Part3
http://school.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1061896696/l50
豊沢豊雄,井上睦己らの著作権登録詐欺 Part2
http://school.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1049084874/l50
特許だけでは飯が食えない
http://money.2ch.net/test/read.cgi/manage/1008254750/l50
●実用新案で一儲け●
http://money.2ch.net/test/read.cgi/manage/1054216663/l50
★悪質!資格商法攻撃スレッド★
http://school2.2ch.net/test/read.cgi/lic/1018759059/l50
858無責任な名無しさん:03/08/30 08:33 ID:HFYA5qug
詐欺師達の犯罪の歴史
ニセ弁理士を逮捕 改正弁理士法を警視庁が初適用
http://www.jpaa.or.jp/seimei/nisebenrishitaiho_20030502.htm
平成14年10月11日 知的所有権登録商法またも民事訴訟で敗訴
               −被害者に朗報!泣き寝入りしないで−
http://www.jpaa.or.jp/gozonji/care/songaisosyou-20021011/index.htm
平成14年5月15日 知的所有権(著作権)登録を巡る民事訴訟−控訴審でも当会勝訴−
http://www.jpaa.or.jp/gozonji/care/songaisosyou-kouso/kaityou_20020515.htm
◆平成13年12月20日 「知的所有権(著作権)登録」の民事訴訟 勝訴判決
http://www.jpaa.or.jp/gozonji/care/songaisosyou/katityou_20011220.htm
H13.12.20 東京地方裁判所 平成12年(ワ)第25977号 損害賠償等請求事件
http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/Listview01/29BEDDAB79B6AA5249256B5A0006B79B/?OpenDocument
6月13日 「特許管理士」商標事件の最高裁上告に棄却決定
http://www.jpaa.or.jp/seimei/kanrisi_hanketu.htm
H11.11.30 東京高裁 平成10(行ケ)289 商標権 行政訴訟事件
http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/Listview01/2C0E228C0BAB7FF349256A7700082CEE/?OpenDocument
◆平成13年3月    香川の非弁理士、控訴審で実刑確定
http://www.jpaa.or.jp/seimei/kagawa_hiben20010322.htm
→民間業者の「知的所有権(著作権)登録」の勧誘に気をつけましょう
http://www.jpaa.or.jp/gozonji/care/index.html
発明の著作権登録ビジネスについて考える
http://www.yin.or.jp/user/pote/index.html
http://www.jpaa.or.jp/gozonji/care/songaisosyou-20021011/h14wa360hanketu_20021011.pdf
http://www.jpaa.or.jp/gozonji/care/songaisosyou-kouso/h14ne647hanketu_20020515.pdf
859無責任な名無しさん:03/08/30 08:33 ID:HFYA5qug
日本弁理士会から刑事告発された関連会社の出願
・アトランティス(藤本岳史,横井秀典)
1. 特開2002-203121 インターネットによるマスコミ媒体への広報情報伝達および広報代行システム
2. 特開2002-170057 インターネットを利用した消費者からのアイデア募集及び知的財産運用代理システム
3. 特開2002-169881 ビジネスモデル原案の事業化システム
4. 特開2001-319110 企業情報選出システム
5. 特開2001-240869 木酢の粉末
6. 特開2000-248299 薬用炭を配合した固形石鹸
7. 特開平11-095709 自動車の縦列走行表示板
商標出願・登録情報
株式会社知的所有権協会
1. 登録2532695 ネーミングライター
2. 登録3276901 第4次産業
3. 登録3339589 知的タイムス
4. 登録3360686 ネーミングライター
発明開発連合会
1. 登録3172942 発明開発連合会
井上睦己
1. 登録4047274 愛リーグ
2. 登録4091332 タイトルメイク\プランナー\(TMP)
井上好弘
1. 商願2001-053822 咲かせま銭花 【最終処分種別】 拒絶査定
2. 商願2002-075902 NPO法人\発明王国
真下 万寿一
1. 登録1565617 オール発明
2. 登録2389516 キーワードライン\KEYWORDLINE
3. 登録3157195 オール発明グランプリ
4. 登録3172942 発明開発連合会
5. 登録4154557 PL表現
6. 登録4569866 発明の特色俳句
860無責任な名無しさん:03/08/30 11:05 ID:yVOPrWJS
あらしは放置
861無責任な名無しさん:03/08/30 13:13 ID:03FEJ0SU
862無責任な名無しさん:03/08/30 14:00 ID:MEp2qc2v
>>856-859
秋生って本当にわかりやすい知症だなぁ。
お前は、自分が立てたスレ(無視され放置状態)
http://school.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1061681455/l50
で勝手に言いたいこと言えばいいだろ。
脳に瑕疵があるってこと自体は 保護に値するけど
手厚く保護されたいんだったら 静かにしてろや。

>>843にて、どうして
お前が書き込んだことを特定できたのか、教えてやろうか。

1 読解力不足による支離滅裂な回答
2 「〜を見よ、」というだけでその条文が何を意味しているのかを説明しない。
3 自宅のPCからの書き込み情報(しかも他の掲示板で警告されたアドレスと同じ)


863譜面スレ37:03/08/30 14:31 ID:ti7MALXC
今大規模OFF板で
ベートーベンの交響曲9番を2ちゃんねらーで演奏しよう
という企画が進行しています。
http://off.2ch.net/test/read.cgi/offmatrix/1061890726/
http://jbbs.shitaraba.com/music/5881/
これで使用するパート譜をどうやって入手・配布しようか
というのが問題になっています。

パート譜の入手元の候補としては
以下の手段が挙がっています。

A VARIATIONS から手書きで作成
B VARIATIONS から楽譜作成ソフトで作成
C 無料楽譜貸し出しサービスから借りる
D 有料楽譜貸し出し業者から借りる
E 楽譜販売業者から購入

※ VARIATIONS
  http://www.dlib.indiana.edu/variations/scores/cab4188/
 無料楽譜貸し出し
  http://www.min-on.or.jp/library/about.html
  http://www.t-bunka.jp/music%20library/music%20library.htm
  http://www7.airnet.ne.jp/art/toyota/
864譜面スレ37:03/08/30 14:32 ID:ti7MALXC
で、このそれぞれについて、
以下のうち法的に問題がないのはどれでしょうか?

1 (電子化して) web 上に置き、だれでもアクセス可能にする
2 (電子化して) web 上に置き、メンバーのみにアクセスを制限する
3 (電子化して) 関係者に電子メールで送る
4 紙にプリントアウト/コピーしてメンバーに配布して使用する
5 コピーしてメンバーに練習用として配布、本番は実物を使う (C,D,E のみ)
6 練習も本番も実物を使う (C,D,E のみ)

個人的には A,B は 1-4 のどれも問題なし、
C,D,E は 1-3 は出版者に版面権を主張されると問題、
と考えていますが、どうなんでしょう?
「著作権的には問題ないが版権上問題がある」などの意見が出て
よくわからなくなってしまいました……。

あと、この件に興味のある方がいらっしゃったら
よろしければ上記のスレ・板や打ち合わせオフなどで
議論に参加していただければと思います。

よろしくお願いします。
865無責任な名無しさん:03/08/30 20:17 ID:/VXN+ITC
>863-864
> 個人的には A,B は 1-4 のどれも問題なし、
 その通りだと思います。
> C,D,E は 1-3 は出版者に版面権を主張されると問題、
 その通りでしょうが、C,D,E は 4,5も出版者の権利を侵害していると
考えます。
 練習に使おうが本番に使おうが、コピーすること自体が問題です。
866無責任な名無しさん:03/08/30 21:24 ID:bOcBBxR6
版面権というのは、日本において存在するのですか?

存在しない権利については、「侵害」ということはあり得ませんよ。
867無責任な名無しさん:03/08/30 21:41 ID:bOcBBxR6
2つに分けて失礼。

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/010/03032806.htm を参照。

「関係者間で合意形成が進められつつある事項等」と題された項目中に、
「版面権」の創設 について、「関係者間の協議」が「協議中」となっています。
この資料が平成15年3月28日(金)の文化審議会著作権分科会(第9回)で用いられています。

と、いうことは、版面権を創設するかどうかは、「関係者間」(庁ではない)で調整中、ということだから、現在、日本には「版面権」は存在しないということです。

権利ないところに権利侵害なし、ということは上で述べたとおり。

868865:03/08/30 22:28 ID:/VXN+ITC
>867
 古美術の写真、古い書籍の復刻版、古い音楽の楽譜など、著作権
の保護期間が切れているものを出版したら、コピーされ放題だと
思っているわけ?
 著作権の解説書を読めば、大抵のっていると思うけど、一般の
不法行為の理論で、出版者には許諾権、報酬請求権があると解するのが
通説的でしょう。
 ただ、物権法定主義の観点から、差止請求を認めることは困難。
 リンク先のページでいう「版面権の創設」というのは、よく解らない
が、差止請求権等を含めた一層強力な権利のことでは?
869前18:03/08/30 23:31 ID:aDKCm2bj
>>866
慣習法としてはアリだと思うよ。

>>868
概ね同意だけど、念のため顔真卿自書建中告身帖事件。最二小判・昭59.1.20。

>>863
面白そうな話だねえ。出張するのはパスだけど、コピペするのは、アナタの勝手。

この場合、経済的利益(損失)のみに注目すればよろしかろう。
無償で公開されているものを第三者に配布しても経済的損失はないし、
有償で公開されているものを取得時の契約(コピー禁止とか第三者配布禁止とか)に
反してバラまけば、それは著作権法の範囲外の話として損害賠償の可能性はある。
870無責任な名無しさん:03/08/30 23:58 ID:9l/smgce
ただ、その楽譜が本当に元と同じなのかは確認する必要がありそうやね。
オケの楽譜って演奏の規模とかに合わせて指揮者とか編曲者が構成を変えるでしょ。
原本の著作権については切れてるだろうけど、それが編曲したものなら
編曲者の著作権があるので・・・。
871無責任な名無しさん:03/08/31 00:06 ID:n3IfNN0j
版面権の件のつづき

>>868
一般の不法行為の理論で、出版者には許諾権、報酬請求権があるか否かは知りません。
それがあるのならば、685のとおりなんでしょう。
ただ、868の冒頭の例示では、それらの出版物の著作物性の有無の問題と、所謂「版面権」の存在の問題とが峻別されているのかが気になりますが、、、

上で挙げたリンクの文化庁の審議会では、「更に強力な権利を与えるか否か」を審議しているのではなく、「何も権利がない現状を改めて権利を認めるか否か」の協議をしている、ということです。
その傍証として、「インターネット時代の著作権」なる本の記載を挙げます。
この本の77頁には、<出版社=権利なし>との表題のもとに、
「…出版者は、著作権も著作隣接権も与えられていません(…)。これに対して…政府の審議会も出版者に何らかの権利を与える方向を支持しました。このことについては、現在出版関係団体が、…協議を進めています。」
とあります。この本の著者は現在の著作権課長であり、上で挙げた、審議会の資料が、本のなかの「協議」にあたるのでしょう。
872無責任な名無しさん:03/08/31 00:12 ID:jjShlypf
楽譜レンタルとかなら契約でそういうの言えると思うけど
古い書籍をコピーし放題して出版したものについては
コピーされ放題なんじゃないの?
というか、著作権法の保護年数が決まってるのって
そういう出版社を抑えるためでしょ。
そもそもは聖書の出版権とか。
873譜面スレ37:03/08/31 01:48 ID:JzNVh8j8
みなさんレスありがとうございます。
今日は一点だけ。残りは明日にでも。

>>866
日本においては、たぶん >>867 のとおりなのでしょう。
ですが今回の場合は
作曲者・作詞者・出版者ともに海外 (ドイツかな?) です。
874無責任な名無しさん:03/08/31 02:40 ID:jjShlypf
>>873
ベルヌ条約で決められてる保護期間は50年だったと思うンで
ドイツの保護期間がどうであろうと50年以上は考える必要無いと思われ。
んで>>840、楽譜は著作物だけど日本の国内で保護される範囲は
日本の法律の範囲だと思われ。
確かにドイツの方が著作権法は厳しかったと思うけど
それは考慮する必要ないんじゃない?
875sage:03/08/31 04:46 ID:gLLWEIj1
ちょっと疑問に思ったんですけど
称呼って商標の類似の判断の上で重要だと思うんですけど
一般的な商標の出願フォーマットに「称呼」の欄が無いですが
称呼はどうやって出願・登録されるんでしょうか?
特許庁で判断してしまうんですか?
876875:03/08/31 04:47 ID:gLLWEIj1
ごめんなさい
sageを入れるところを間違ってしまいました。。。
877無責任な名無しさん:03/08/31 08:47 ID:n3IfNN0j

庁が判断すべきときには庁が判断しますし、裁判所が判断すべきときには裁判所が判断します。
必要なときに必要な機関(人)が判断しますが、その判断は、その場限りです。

出願は商標全体としてなされますから、称呼だけ独立して動き回ることはありません。
878無責任な名無しさん:03/08/31 10:35 ID:tNkrAk1r
>>877
>>875
まずは、商標法の判決文を最高裁HPからダウンロードして
読んでみましょう。
侵害訴訟事件でも審決取消訴訟事件(いずれも裁判所)で、
裁判所でどのようにして商標の類比判断されているかが
わかります。
879無責任な名無しさん:03/08/31 10:54 ID:n3IfNN0j
そのように判例調査をすれば分かる、なんてことは当たり前であって、わざわざ言う意味がありません。

次からは注意してください。
880無責任な名無しさん:03/08/31 11:29 ID:jjShlypf
それが解る人は質問しに来ないでしょ。
解ってて聞いてくる人はスレの住人を便利屋か何かと勘違いしてると思われ。
881無責任な名無しさん:03/08/31 11:42 ID:Ro5C3g1k
>>879
そんなことは>>862にてすでに注意済み

本人はきっと「誰かに教えてやることに優越感を覚えている」のだろうが、
脳に瑕疵があるせいか、題意把握が出来ず、支離滅裂な発言をしてしまう。
きっと本人は悪気をもって発言をしているのではない(自覚症状がない)
と思うが、それを注意すると
詐欺師集団の学会の嫌がらせと決め付けてしまう。
本人に学習能力がない限り何度も同じことを繰り返す。
882無責任な名無しさん:03/08/31 11:45 ID:Ro5C3g1k
>>721
にてすでに同じ意見あり

彼は会話能力というか、論理的思考が決定的に欠けている。
アスペルガー症候群に特有な症状だ。
記憶能力は優れているが、その趣旨については理解できない。
だからいつも一方的で独善的な発言しかできない。
きっと、本人は司法試験でも目指そうとしてたんだと思うけど
論理的思考が出来ないから弁理士に逃げてきたと思う。
しかし、知的所有権は民法の例外という特別法的存在なので
さらに論理的思考が要求される。
正直言って秋生は、暗記だけで受かる漢字検定なんか向いていると思う。
論理的思考を要する試験には、能力的に無理なんじゃないか、とおもう。
まぁ、個人的趣味でやる範囲だったら文句無いんだけど。
ただ、掲示板に無責任かつ支離滅裂な事を書くのだけはやめて欲しい。
正直言って場が荒れるから。
それにちょっと注意するとみんな学会関係者と勘違いして
学会を誹謗愁傷する大量コピペするし。
ある意味、学会もいい迷惑だと思うよ。

総括するともう秋生は来ないでほしぃ。
883無責任な名無しさん:03/08/31 14:43 ID:jjShlypf
>>882
壊れたラジオのように同じコピペ繰り返してないで
君も一緒に向こうのスレに行きなさい。
秋生の自演?
884無責任な名無しさん:03/08/31 23:28 ID:KKsvJX9b
【新磁石】発明の対価は特許収益の約1割 元社員へ1100万円支払い命令【東京地裁】
http://book.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1062317426/

新磁石発明:元社員へ対価1100万円支払い命令 東京地裁
発明の対価は、特許収益の約1割
http://www.mainichi.co.jp/news/selection/archive/200308/30/20030830k0000m040064000c.htmlタソ
窒素を成分に含む新しい磁石を発明した元社員が、勤務先だった日立金属
(東京都港区)に発明の対価を支払うよう求めた訴訟で、東京地裁(高部
真規子裁判長)は29日、「在職中に支払われた報奨金(約100万円)は
対価に満たない」と判断し、同社に約1100万円の支払いを命じた。
判決によると、元社員は83年にこの磁石を発明。これを元に同社は97〜
98年、3件の特許を取得して、現在までに特許使用料として、3社から
約1億2000万円の収益を得た。
同社は「特許取得の際など多額の経費がかかった。人事面でも優遇して
おり、既に十分の対価を支払った」と主張した。しかし、判決は「経費
等を考慮しても収益の約1割(約1200万円)が発明の対価」と認定し、
既に支払った報奨金を差し引き約1100万円の支払いを命じた。
この磁石は窒素系永久磁石と呼ばれ、それまで主流だった別の素材で構成
された磁石に比べ製造コストが低いことなどから、評価されている。
【小林直】[毎日新聞8月29日] ( 2003-08-29-20:20 )

発明者のHP
http://www.geocities.jp/gijutsurikkoku/uttae.html
原告側訴訟代理人(弁護士)は存在しない、「本人訴訟」
885無責任な名無しさん:03/08/31 23:34 ID:KKsvJX9b
【欧州】ブリュッセルでソフトウェア特許関連法案に対する大規模な抗議行動【特許】
http://book.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1062246220/

欧州で提案されているソフトウェア特許関連法案に対するインターネット上の抗議行動に、
600以上のウェブサイトが参加を計画している。この抗議行動は、27日にベルギーの首都ブ
リュッセルで開催される現実の抗議行動と同時に実施される予定。
 同法案の反対者には、欧州で最も著名な科学者やソフトウェア開発企業などが含まれてい
る。彼らは、現在の草案はソフトやビジネスプロセスに関する特許権取得への道を開き、中
小規模の開発者が競争から締め出されてしまうとの確信を抱いている。
(中略)
 欧州議会は今年6月に、論議を巻き起こしたこの法案の採決を予定していたが、議会のメン
バーから、これが立法化すれば、欧州の小規模企業やオープンソースソフトの開発者にとって
有害な、米国式の特許社会を誕生させることになるとの批判が相次ぎ、延期された。
 欧州委員会(EC)は、ソフトも含まれると解釈可能な「コンピュータを使って生み出された
発明品」に、特許ルールが適用されることから、この特許ルールの明確化に取り組んでおり、
今回のソフト特許関連法案もそうした取り組みの結果誕生した。EU参加国の特許庁は、ソフト
関連特許の妥当性の承認についてそれぞれ異なる基準を設けており、ECの法案のねらいはこう
した状況を改善することにある。
 しかし法案の反対派は、現在の草案は曖昧な点が多く、これでは大半のソフトに特許が認め
られることになるが、それはまさに小説のアイデアの独占を認めるのに等しいと批判されてい
る現在の米国の状況と同じだ、と批判している。

CNET japan
http://japan.cnet.com/news/ent/story/0,2000047623,20060634,00.htm
欧州の計算法特許
http://swpat.ffii.org/index.ja.html
886譜面スレ37:03/09/01 01:09 ID:JgSDlrui
レスありがとうございます。
けっきょく今回の演奏会では楽譜を購入する方向で動いています。
ですが、後学のためにもう少しおつきあいいただければ。

>>874
保護期間が50年なのは
作曲者であるベートーベンや作詞者であるシラーが
持っている (いた) 権利ですよね。
今回の件では
元の作者と末端の使用者の間にいる人達
(出版者とか貸し出し業者など) が
どんな権利を持っているのかを問題にしています。
>>840 の件は知りませんでした。ありがとうございます。

>>871
> その傍証として、「インターネット時代の著作権」なる本の記載を挙げます。
情報ありがとうございます。読んでみます。
著作権も著作隣接権も持たない出版者は、
ベートーベンの譜面について
他にどんな権利を持っているんでしょう?
887譜面スレ37:03/09/01 01:10 ID:JgSDlrui
>>869
> この場合、経済的利益(損失)のみに注目すればよろしかろう。
何をすると誰に経済的損害を与えるか、ってのを考えるのは
それはそれでけっこう難しくないですか?
購入した譜面を自分の練習用にコピーをとったら
本来発生するはずだった譜面一部分の売り上げが減ったと
みなすのか、みなさないのか、とか。
店頭で購入した場合は詳細な契約を交わさないことがほとんどだろうし。
この辺は判例や慣行をもとに判断するのでしょうか。

>>870
まず、作曲者が作った譜面は手書き、
出版用の譜面は活字などを使って製版したもの、
という違いはありますね。
で、ベートーベンの頃の譜面だと、手書き→製版の途中で
意図しない表記の違いが発生することがあります。
(よく問題になるのがアクセントとディミヌエンドの取り違え。
 両方とも「>」という形の記号なので。)
また、後世の研究者がその意図しない違いを訂正したり
作曲者が省略した記号を補遺する場合があります。
この辺はクラシック業界では
「編曲」とはちょっと違うものととらえられている (たぶん) のですが
法的にはどういう扱いになるんでしょう。

# どうやら著作権法だけじゃなく
# 民法も勉強しなくちゃいけないらしいな……。_| ̄|○
888無責任な名無しさん:03/09/01 08:48 ID:mFm00naY
>>882
総括するともう詐欺師には来ないでほしぃ。
889875:03/09/01 11:11 ID:JJcF/vvK
商標の称呼について質問した者です。
商標の検索をした際に例えば

【商標(検索用)】祥子
【称呼】ショウコ

のように出てきますよね。
でも出願の時に【称呼】は記入しないと思うのですが
つまりこれは特許庁で考えて入力してるということになるんですよね?

類似の判断に使われるような大事な要素なのに
難しい読み方や特殊な読み方をするような場合はどうするんだろうと
疑問に思った次第です。言葉足らずですみません。
890無責任な名無しさん:03/09/01 16:54 ID:h4TO2xkJ
【ネット】「阪神優勝」商標登録問題で、掲示板に卑劣な書き込み…県警が警戒
http://news2.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1062402396/

★登録商標「阪神優勝」で暗殺される!?ネット上で「放火だ」「集団リンチだ」

・阪神球団との交渉が決裂した「阪神優勝」ロゴ商標登録問題で、登録した千葉県の
 衣料品販売業、田沢憲仁氏(40)がネット上で自宅への放火や集団リンチを促される
 などの卑劣な攻撃を受け、県警が田沢氏周辺の警備を強化していることが1日、
 分かった。
 先月中旬から10日以上経過した今も、掲示板への書き込みは増えており、県警は
 警戒を強めている。

 ネット上での攻撃は7月下旬、この問題が一部スポーツ紙で報じられた直後から
 開始。当時、報道は匿名だったが、掲示板には実名での攻撃が展開された。
 その内容は「道頓堀で水死体 『阪神優勝』を商標登録した男性と判明」などの
 嫌がらせだけではない。
 「阪神ファン総動員で自殺に追い込もう」といった書き込みには、「こいつの家を放火
 する。よく燃えるようにガソリンを撒く」「(田沢氏を)リンチすること。家族にもリンチを
 行う」と“脅迫”の数々が並ぶ。

 事態を重く見た地元警察は田沢氏に掲示板のコピーを渡し、注意を呼びかける一方、
 自宅周辺にパトカーを巡回させるなど警戒を強めている。
 交渉決裂後に増え続ける3000件近い書き込みの中には「こいつは地獄を見る必要
 がある」「たぶん暗殺される」などの過激な表現も…。

 田沢氏は「車で帰宅する際、自宅付近を数周して安全確認するのが習慣になりました。
 対応に追われ、帰宅は連日未明。いつもは起きている家族も寝静まり、台所で1人
 みそ汁をすすると『何でこんなめに…』と泣けてきました」と話す。(一部略)
 http://www.zakzak.co.jp/top/top0901_1_16.html
891無責任な名無しさん:03/09/01 17:03 ID:h4TO2xkJ
【商標】“阪神優勝”交渉決裂…球団の“脅し”に不信感、田沢氏が怒りの激白★3
http://news2.2ch.net/test/read.cgi/mnewsplus/1061450404/

「阪神優勝」交渉、決裂へ−。阪神球団に先立ち、千葉県の男性が
「阪神優勝」を商標登録した問題で、男性側から球団側へ商標譲渡を
目指して進められていた交渉が決裂する見通しとなったことが18日、分かった。
「Xデー」までに解決に向かうとみられた交渉だが、男性は初めて素顔を見せ、
「多くの人に真相を分かってほしい」と、決裂を決意した舞台ウラを激白した。

決裂を決意した田沢氏は「いつか必ず優勝すると、選手を信じ、商標を出願した。
当時、弁理士から『金を捨てることになる』、仲間からは『そんなゴミ、誰が買うか』
といわれながら、やっと手に入れた商標。家族の次に大切。それが優勝が決まりか
けたら、球団側は『譲渡しろ!』。しなければ、『無効審判だ』『損害賠償を請求する』
とはどういうことなんですか」と、球団側の対応に不信感を露にする。

結局、今回の問題は「Xデー」までの解決は不可能となり、
決着は法廷の場にもつれ込むことになりそうだ。

詳細:http://www.zakzak.co.jp/top/t-2003_08/1t2003081815.html
関連:http://www.daily.co.jp/society/2003/07/21/090025.shtml
892無責任な名無しさん:03/09/01 17:34 ID:h4TO2xkJ
【調査】海賊版ソフト、「今後も存在していくべき」が約30%…中国
http://news2.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1062399012/

★海賊版ソフト「今後も存在していくべき」28%、サーチナ中国調査結果

・中国情報専門ポータルサイトの運営会社、 株式会社サーチナ は2003年9月1日、
 同社の関連会社である上海新秦信息諮詢有限公司(上海サーチナ)が行った、
 中国の一般消費者を対象にした意識調査の結果を、分析レポート「中国生活者
 徹底調査−ソフトウェア編」として発表した。

 調査によると、正規版ソフトウエアの妥当な価格帯については、OS が50〜200元
 に、アプリケーショが50元以下に集中しているのが明らかになった。
 OS では50〜100元の価格帯が3分の1程度を占め、100〜200元も20%以上を
 占めるのに対し、アプリケーションソフトウェアは50元以下が70%を占めたという。
 50〜100元の20%と合計すると、アプリケーションの妥当な価格帯として100元
 以下と回答したのは、実に全体の90%以上になる。

 また、海賊版ソフトウェアの今後については、「社会にマイナスの影響をもたらす
 ので厳しく禁じられるべきだと思う」はわずか10%程度で、「今後も存在していく
 べきだ」というのが28%を占めた。

 正規版ソフトウェアが中国で普及しない要因に関しては、価格が高い、次いで
 海賊版が氾濫している、という回答がもっとも多く、知的財産権についての認識が
 弱い、あるいは正規版に対する法的保護が十分ではないという認識は低いようだ。
 ※中国人民元は日本円に換算すると1元約17円。(一部略)
 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20030901-00000011-inet-sci
893無責任な名無しさん:03/09/01 17:46 ID:GXOLi06S
>>889
IPDLでの出願に係る商標の称呼は、特許庁担当部署が一定の法則に従って
調査の利便性向上のために付与しているだけです。商標の類否判断に直接関
係するものではありません。
念のために言っておきますと、特許庁IPDLだけで、類似商標(の可能性のあ
るものを含む)をすべて抽出することはできないでしょう。きちんとした事前調査
をするには、経験を積んだサーチャーが、ブランディなどの有料データベース
なども利用しつつ検索する必要があります。
IPDLは、初心者でも、少ない手間と低コストで、ある程度の調査ができるよう
に構築されているものであるということを、忘れてはいけません。

特許出願でも、国際分類(IPC)は特許庁の担当部署が付与してますね。この
IPCも、調査の利便性のために付与されるものですが、IPCだけに頼って検索
していると、調査漏れが多数あります。(なお、IPCは、出願人に親しんでもらう
ため、という殆ど実質的に意味のない理由で、願書に記載欄が設けられていま
すけど、ちゃんと特許庁で分類審査官が付与してます。本来、公開公報でのIPCと、
出願時に記載したIPCとが違っていないか、出願人は確認しろということになって
ますが、誰もそんなことしてないでしょうね。)
894無責任な名無しさん:03/09/01 17:54 ID:BlzA7zCd
>>892
元々中国では著作権が完全な名誉権で
財産権が存在しなかったからねぇ。
895無責任な名無しさん:03/09/01 18:58 ID:bNvYSbMh
>>893
該当する先行技術調査(権利調査と無効資料調査)をし、
かつ、自分が出願したい関連性がある出願について、
ファイル記載の交付請求書を請求すれば、いろいろをわかります。
896無責任な名無しさん:03/09/01 19:44 ID:JPUdMUXA
>>895>>893のレスですか???
なんか、話かぜんぜん噛み合っていないと思うのですが・・・
897無責任な名無しさん:03/09/01 21:05 ID:h4TO2xkJ
【特許】特許国際出願オンラインで可能に・WIPO
http://book.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1061986140/

【ジュネーブ=清水真人】世界知的所有権機関(WIPO)は
特許協力条約(PCT)に基づく特許の国際出願をインターネット
を通じて受け付け始めた。当面は試験運用で、来年1月から全面
運用を目指す。日本の特許庁も来年からオンラインで受け付けを
始める。特許は早く出願した方に権利を与えるのが原則。電子出願
の導入が特許申請のスピード競争に拍車をかけそうだ。
 PCTに基づく国際出願はWIPOか自国の特許庁に、特許を
取りたい国を指定し一通の出願だけで、複数の国で出願したと見
なしてもらえる仕組み。来年からは一通の出願がそのまま122加盟
国への「世界出願」になる。実際の特許取得には各国で個別に審査
を受ける必要があるが、出願の費用や労力を大幅に節約できる。
WIPOは25日、電子出願システムによる第一号としてオランダ
の電機大手フィリップスからの出願を受理した。日本の特許庁は
国内出願では既に電子出願を受け付けている。特許庁にオンライン
でPCT出願する場合は事前に登録し、日本語で出願することが
条件。
(日経、清水真人氏署名記事)
以下、参照。
http://www.nikkei.co.jp/news/kaigai/20030827AT2M2602Y27082003.html
898無責任な名無しさん:03/09/01 22:50 ID:Meo9mNjF
895は、質の悪いニセモノ
899無責任な名無しさん:03/09/02 08:26 ID:08yvJ/Jl
>>898
何のニセモノ?
900無責任な名無しさん:03/09/02 11:20 ID:LSDpM2fI
901無責任な名無しさん:03/09/02 18:37 ID:WK5PRrKm
>パロ同人は著作権侵害してるから著作権の対象にならないからうpしてもいいって知らんのか?


>そもそも著作権侵害してる物のうp自体が著作権侵害じゃボケが。
>無修正や自ポ禁法とかの法律に触れる画像が
>お前は「これは違法な画像だからうpしてもOK」とか思っとるんかゴラ
902無責任な名無しさん:03/09/02 19:20 ID:XzetC9/r
>>901
同人誌のUPか。
元が侵害してるかどうかは元の作者と同人作家の間の問題だけど、
もしその作品に侵害してる部分がないなら同人作家だけから
もし侵害してる部分があるなら元の作者と同人作家の両方から
訴えられる可能性があるね。
903無責任な名無しさん:03/09/02 20:54 ID:Cm2asOBj
>>898
は、詐欺師の仲間です。皆さん注意しましょう。
平井工,下村正,北川公彦,中野勝征,石井重三,相川信彦,富樫康明,
藤本岳史,横井秀典,発明学会,井上睦己,大野幹憲,中本繁実,
豊沢豊雄,高島由也,小松美保子,藤田忠,吉村靖弘,横地邦男
井上好弘,三浦雅秋、山口浩和、徳永雄二,真下万寿一
904無責任な名無しさん:03/09/02 20:57 ID:WRjOHEzG
>>903はlemon

905無責任な名無しさん:03/09/02 20:59 ID:WRjOHEzG
>>903はlemon
906無責任な名無しさん:03/09/03 21:02 ID:SA1ewOfm
質問です。
MX等の共有ソフトの著作権侵害って、
刑事はともかく民事ってどうなるんですか?
今までで判決でたのはありますか?
907無責任な名無しさん:03/09/03 21:16 ID:pxO3zkfP
>>906
MXで裁判てのは無かったと思う。
まぁ、MXの場合刑事はともかく民事ならWebでの配信と同様に考えて
よさそうな気がするけども。
908無責任な名無しさん:03/09/03 21:41 ID:SA1ewOfm
>>907
レス、サンクスです。
Webの配信だと過去どんな事例がありますか?
909前18:03/09/03 22:51 ID:nEHPBoEQ
>>908
日本国内に限定すると、民事で判決まで行ったのは
たぶん無いんじゃないかな。何件か聞いたことはあるけど、
それらは全部和解していたような気がする。
910無責任な名無しさん:03/09/03 23:36 ID:SA1ewOfm
>>909
個人レベルでの著作権侵害で、けっこうな額を
請求された事例はありますか?
911無責任な名無しさん:03/09/04 00:28 ID:6KV/97tu
「エセ保守監視小屋」 ←特定の思想をもつカルト宗教かのようなHPです。
http://esehoshuwatch.hp.infoseek.co.jp/

※ちなみにこのHPでは朝生等の小林西部の発言が意図的編集により
 常にうpされ、批判されてます。まるで三国人発言問題における
 共同通信のような言葉狩りです(w
 というかあの記者本人か??
 
エセ保守監視小屋を監視するスレ
http://society.2ch.net/test/read.cgi/mass/1062591235/
912無責任な名無しさん:03/09/04 02:38 ID:RGKQQRKF
著作権にあてはまるのかどうか分からないけど、
ネット上に公的建造物の写真を載せるのは違法ですか?
913無責任な名無しさん:03/09/04 03:18 ID:Dbz8Pq/h
>>912
都庁のような芸術性の高いものは、著作権者の許諾が必要。
914無責任な名無しさん:03/09/04 07:07 ID:mwECtBbj
>>913
はぁ?
もう一回法律読んで出直して来い
915無責任な名無しさん:03/09/04 10:39 ID:cFbotEwI
912じゃないけど、私もこれがよくわからないです。
都庁ってよく漫画の背景とかにも出ていて大丈夫そうなんですが、
シンデレラ城はダメなんですよね。
公的建造物か私的建造物かの違いでしょうか。
じゃ、ビッグサイトはどうなんでしょうか。

だいたい、ディズニーランドの外からもシンデレラ城は見えて、それを見る分には
ただなのに、そこからとった写真をネットに載せれば違法というのはおかしいと思うのですが。
916無責任な名無しさん:03/09/04 17:58 ID:7BhQ8BEo
>>915
>シンデレラ城はダメなんですよね。
漫画は商売だからね。46条4号かな?
一般人が外から撮った写真をネットに置くのはええんでないかい?
917無責任な名無しさん:03/09/04 22:01 ID:kaRYUyoh
>916
>一般人が外から撮った写真をネットに置くのはええんでないかい?
あ、そうなんですか。
なんかディズニーって、何やっても文句付けてきそうだからなあ。
商売でなければよいのですね。ありがとうございます。
918無責任な名無しさん:03/09/04 23:38 ID:n4dS/iZL
東京タワーはどうなんでしょうか?
919前18:03/09/05 00:59 ID:vS06uFuS
>>910
何を意図して質問しているのかハッキリしないので、何ともいえない。
いくらぐらいをもって「けっこうな額」というのかわからないけど、
数百万円程度を請求された事例ならあると思うよ。

>>915
ちなみに、建築の著作物であるか、美術の著作物であるかの区別は、
不動産であるか動産であるか、という観点が大きいような気はする。
思想表現であるかとか、現住ほにゃららであるか、という観点もあるけど。
建築の複製とは、原則として建築としての複製だしね。
920無責任な名無しさん:03/09/05 12:42 ID:ltaFssMB
はじめまして、法律のことでわからないことがありましたので
ご存知の方、教えていただけますでしょうか?

質問:webサイトでフリーソフトとして配布されていたプログラムを再配布する際
配布元への連絡を行おうとしたところwebサイト自体が閉鎖されており
メールアドレスも過去の履歴で残っていたアドレスに発信したところ
すでに廃棄されていました。
プログラム内に

フリーウェアですが、著作権は放棄していません。
再配布、商用利用する場合はご報告願います。

と言う文面もあるのですが
このように連絡先がすでに失われている場合はどのような
判断が出来るのでしょうか?

素人考えでは、連絡先を明記していない明らかにしていない
又は、連絡を受け取れる状態を維持していない
と言う状態でこの著作権を維持するのは難しいのではないのだろうか?
と、判断していましたが
違法だと怖いので相談したいと思います。

お答えお待ちしておりますm(__)m
921無責任な名無しさん:03/09/05 13:44 ID:5exB9qJm
連絡が難しいかどうかというのは保護されるかされないかとは関係が無い。

どうしても必要な場合は官報に出すとかそういう方向で解決するんじゃないかな?
922無責任な名無しさん:03/09/05 15:15 ID:ltaFssMB
官報と言うのは一般人が参加できるものなのでしょうか?
初めて聞いた言葉なのでインターネットで調べてみましたが
なにやら法律の雑誌?見たいな感じで、最初は新聞の尋ね人欄みたいなもの?
かと思っていたのですが勘違いだったようです。

ご存知の方がいらっしゃいましたら
ご指導よろしくお願いいたします。
923910:03/09/05 19:56 ID:Lo8z4HWb
>>919
レスありがとうございます。
いまさらながらパソコンをはじめて、MXやnyに興味をもったのですが、
「これってもし逮捕されたら民事訴訟で人生終了では?」
と考えたので質問させていただきました。
やはりリスキーですね、やめときます。
924無責任な名無しさん:03/09/06 00:17 ID:6dHFV/l2
ある方のファンサイトを運営をしているのですが、
その人が出たラジオ・TV(WOWOW・CSなど)で行われたインタビューを
書き起こしてサイトに載せるのは法的なOKな行為なんでしょうか?
教えていただけるとありがたいです。
925前18:03/09/06 00:54 ID:f+3xoQl1
>>922
官報に掲載してもらうのは、
雑誌に広告を載せてもらうのと同じような感覚。

>>924
前に答えなかったっけ?
926無責任な名無しさん:03/09/07 10:46 ID:bcDreTCb
>>891
「阪神優勝」交渉決裂
http://www.jpaa.or.jp/ip-information/minikaisetu/hansinyuusyou_20030903.htm
阪神タイガースの優勝記念グッズに「阪神優勝」が使えないって本当?
http://www.jpaa.or.jp/ip-information/minikaisetu/hansinyuusyou_20030728.htm
927無責任な名無しさん:03/09/07 10:47 ID:bcDreTCb
皆さんは下記の基本書・参考書を根拠として利用(引用転載)して説明
できるでしょうか?
1.特許法・実用新案法
「工業所有権法逐条解説第16版」(青本)
審査基準http://www.jpo.go.jp/info/tt1212-045.htm
審判便覧http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/sinpan-binran_mokuji.htm
平成10年改正本http://www.jpo.go.jp/shiryou/index.htm
平成11年改正本http://www.jpo.go.jp/shiryou/index.htm
平成14年改正本http://www.jpo.go.jp/shiryou/index.htm
「知的財産権侵害要論第3版」
「特許判例ガイド第2版」
「新・裁判実務体系4 知的財産関係訴訟法」
重要判決http://www.courts.go.jp/
「特許・意匠・商標の基礎知識第4版」
「注解特許法第三版」

2.意匠法
「工業所有権法逐条解説第16版」(青本)
審査基準http://www.jpo.go.jp/info/isyou_kijun.htm
「実例で見る意匠審査基準の解説」
平成10年改正本http://www.jpo.go.jp/shiryou/index.htm
平成11年改正本http://www.jpo.go.jp/shiryou/index.htm
平成14年改正本http://www.jpo.go.jp/shiryou/index.htm
「知的財産権侵害要論第3版」
重要判決http://www.courts.go.jp/
928無責任な名無しさん:03/09/07 10:47 ID:bcDreTCb
3.商標法
「工業所有権法逐条解説第16版」(青本)
審査基準http://www.ipdl.jpo.go.jp/PDF/Sonota/hobin/index.html
「実例で見る商標審査基準の解説第3版」
平成8年改正本http://www.jpo.go.jp/shiryou/index.htm
平成11年改正本http://www.jpo.go.jp/shiryou/index.htm
平成14年改正本http://www.jpo.go.jp/shiryou/index.htm
「知的財産権侵害要論第3版」
重要判決http://www.courts.go.jp/

4.条約類
「パリ条約講和第12版」
ボーデンハウゼン
「特許協力条約逐条解説第8版」
「逐条解説TRIPS協定」
マドリッド協定議定書・平成11年改正本http://www.jpo.go.jp/shiryou/index.htm
「特許関係条約第三版」

5.判例及び平成10年以前の基本書等
「特許法概説第13版」、「工業所有権法 上第2版増補」、「知的財産法第3版」、
「知っておきたい特許法12訂版」、「意匠」、「意匠法概説補訂版」、「意匠法要説」、
「平成10年改正意匠法 意匠審査の運用基準」、
「平成11年改正意匠法 意匠審査の運用基準」、「商標法概説」
929無責任な名無しさん:03/09/07 10:48 ID:bcDreTCb
6.著作権法
「著作権法ハンドブック第5版」
「著作権法逐条講義」、「著作権法判例百選 第三版」

7.不正競争防止法
「要説 不正競争防止法第三版」、「逐条解説不正競争防止法 平成13年」

8.個人のアイデアやデザインの提案に対しては、
特許庁電子図書館の公報テキスト検索、意匠公報テキスト検索を
用いて、先行技術調査の結果を明示すれば足りる。
930無責任な名無しさん:03/09/07 10:54 ID:bMeQSvrj
お前は>>927-929の基本書・参考書を根拠として利用(引用転載)して
全く説明出来ないでいるな。
それが不思議でならない。
931無責任な名無しさん:03/09/07 11:34 ID:xVdLD8D2
というか、転載文が主になってて自分の意見が無いことが多々あり。
932初心者さん:03/09/08 07:59 ID:SteiV5VZ
すいません、初めてのものでーす。

特許を申請しようと思うのですが、弁理士さんにお願いしたほうが、
特許を取り易くなるって本当ですか?

弁理士さんに特許になりそうか相談するのにお金がいるのですか?

なんにも知らないので皆さん宜しくお願いします。
933無責任な名無しさん:03/09/08 17:42 ID:oA54xdrf
下請けで仕事もらったのですが、それを実施するには特許を使用しなくては
ならないのですが、ライセンス料を払えと、警告がきました。
仕事を出したクライアントはきちんとライセンス結んでます。
ライセンス料払わないといけないの?
934無責任な名無しさん:03/09/08 19:23 ID:8uMAyboX
次スレです。このスレが950になったら移動をお願いします。

http://school.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1063016502/l50
935無責任な名無しさん:03/09/08 20:17 ID:wlYeuWHw
IE 特許侵害訴訟判決の波紋
http://pc2.2ch.net/test/read.cgi/win/1062389529/
936無責任な名無しさん:03/09/08 22:47 ID:SEPzShFE
>933
基本的に特許権者の許諾無しにライセンスの又貸しはできないと思われ。

ただ933氏がライセンス料を払った場合、クライアントは特許権の消尽によりライセンスを
受ける必要がなくなると思われる(クライアントが別に特許を実施しているならダメだが)。
それならクライアントが特許権者と相談してライセンスを933氏に承継するのが良いように
思える。
937無責任な名無しさん:03/09/09 10:27 ID:pTM+YH5J
商標登録は、申請区分が違えば、
同じ名称で使用可能なんですか?
938937:03/09/09 11:01 ID:pTM+YH5J
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
が、登録されているものと全然違うものであれば、
同じ名称のものでも使用可能であるかということですが。

仮に「AAA」ってのを、衣類関連の区分で登録したあった場合。
おなじ衣類関連で「AAA」ならいけないだろうけど、
「AAA」を電気機器関連の名前として使うことは問題ないのか
といったケース。

939933:03/09/09 13:38 ID:M+gDLQNi
>936
ありがとうございます。
クライアントも特許を実施しています。

もうすこし自分でも調べてみたのですが、
昭和44年10月17日判決
@具体的仕様の指示および
A全量の引き受けがあれば、下請けと認め、委託者の実施とみなされる。
というのがありますが、これには相当しないのでしょうか?
940無責任な名無しさん:03/09/09 17:16 ID:KF3nWkwN
全く法律の素人ですがよろしくお願いします。
実は、知的所有権というのかどうかわからないのですが、
会話とか場面を記録した記録媒体、たとえばフィルムとか
MDまたは、ビデオテープとかについてです。
これが、複製がなく特定の場合大変価値を有するとします。
これらの記録媒体は、財物といえるでしょうか?
もちろん、媒体自体は殆ど数百円のものですから
それを越えての価値として財物といえるかという点です。
御教示おねがいいたします。
941無責任な名無しさん:03/09/09 23:02 ID:0eqJgzJK
>939
特許庁の出したガイドライン内に記載があった。
(全文はGoogleのキャッシュに残っている)

ここで、実施権者が、第三者に当該特許発明に係る製品の製造を委託する
場合の取扱が自己実施にあたるかという問題がある。判例では、これらの
場合は特定の条件のもとで自己実施にあたるとしているが、いずれにしても
下請けの場合、委託者が全量引き受けることが前提になっており、最終的
には委託者である実施権者が実施することになるため、実施権者が第三者
に下請させても実施料の支払いを免れることはできない。また、下請者が
委託者以外の者(実施権者以外)に販売すれば、その時点で下請者が侵害
行為を行ったことになる。

○大審院昭和13年12月22日第2民事部判決
この判例によれば、第三者に実施を委託した場合は、以下の3条件を
満たしていれば委託者の実施とみなされる。
@製作について委託者と下請けとの間に工賃支払いの契約があること。
A原材料購入、製品販売、品質等について一切委託者の指揮監督のもとに
なされること。
B製品はすべて委託者に引き渡され、他に売り渡されることがないこと。

○最高裁昭和44年10月17日判決
@具体的仕様の指示及びA全量の引き受けがあれば、下請と認め、委託者
の実施とみなされる。

ということでクライアントがその製品の仕様の一切を指定していることと、生産
した製品がすべてクライアントに納品されていることの2点が満たされていれば
クライアントの実施扱いになると思われる。
942前18:03/09/09 23:14 ID:+A6K3qla
>>940
何における財物としての話なのか、によるんでないの?
「大変価値を有する」のだから独立して
取引の対象となるものなのだろうし。

刑法上はともかく、あえて媒体価格のみの財物として
扱わなければいけない必要性も少ないだろうし。
943無責任な名無しさん:03/09/09 23:20 ID:e6+BQCUx
【国際】韓国、世界知的所有権機関の議長国に【名誉】
http://news5.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1063114429/

��スイス・ジュネーブの世界知的所有権機関(WIPO)本部で8日、第7回
WIPO事業予算委員会(PBC)会議が開催され、韓国特許庁の安在顕
(アン・ジェヒョン)課長(書記官)が、米国・日本をはじめ35の理事国から、
全員一致で議長に選出された。

��WIPO事業予算委員会は、WIPOの主要政策事業と予算を審議する機関で
、同機関の核心となる委員会のひとつ。 WIPOは、特許、商標、議長、著作権、
インターネットドメインネームなど、各種の知的財産権に関する国際問題を総括
する国連傘下の専門機構で、パリ協約、ベルヌ条約など23の国際条約を管理する。
韓国・北朝鮮を含む179カ国が加入している。

��韓国特許庁の関係者がWIPOの重要ポストに就いたのは、79年3月のWIPO
加入以来、初めてのこと。 安課長は、今年8月までの3年間、ジュネーブ代表部の
特許官として勤めた。
http://japanese.joins.com/html/2003/0909/20030909191836200.html
944無責任な名無しさん:03/09/10 21:23 ID:RhLFyMm5
詐欺師達の犯罪の歴史
ニセ弁理士を逮捕 改正弁理士法を警視庁が初適用
http://www.jpaa.or.jp/seimei/nisebenrishitaiho_20030502.htm
平成14年10月11日 知的所有権登録商法またも民事訴訟で敗訴
               −被害者に朗報!泣き寝入りしないで−
http://www.jpaa.or.jp/gozonji/care/songaisosyou-20021011/index.htm
平成14年5月15日 知的所有権(著作権)登録を巡る民事訴訟−控訴審でも当会勝訴−
http://www.jpaa.or.jp/gozonji/care/songaisosyou-kouso/kaityou_20020515.htm
◆平成13年12月20日 「知的所有権(著作権)登録」の民事訴訟 勝訴判決
http://www.jpaa.or.jp/gozonji/care/songaisosyou/katityou_20011220.htm
H13.12.20 東京地方裁判所 平成12年(ワ)第25977号 損害賠償等請求事件
http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/Listview01/29BEDDAB79B6AA5249256B5A0006B79B/?OpenDocument
6月13日 「特許管理士」商標事件の最高裁上告に棄却決定
http://www.jpaa.or.jp/seimei/kanrisi_hanketu.htm
H11.11.30 東京高裁 平成10(行ケ)289 商標権 行政訴訟事件
http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/Listview01/2C0E228C0BAB7FF349256A7700082CEE/?OpenDocument
◆平成13年3月    香川の非弁理士、控訴審で実刑確定
http://www.jpaa.or.jp/seimei/kagawa_hiben20010322.htm
→民間業者の「知的所有権(著作権)登録」の勧誘に気をつけましょう
http://www.jpaa.or.jp/gozonji/care/index.html
発明の著作権登録ビジネスについて考える
http://www.yin.or.jp/user/pote/index.html
http://www.jpaa.or.jp/gozonji/care/songaisosyou-20021011/h14wa360hanketu_20021011.pdf
http://www.jpaa.or.jp/gozonji/care/songaisosyou-kouso/h14ne647hanketu_20020515.pdf
主な詐欺罪を勧誘する者達
平井工,下村正,北川公彦,中野勝征,石井重三,相川信彦,富樫康明,
藤本岳史,横井秀典,発明学会,井上睦己,大野幹憲,中本繁実,
豊沢豊雄,高島由也,小松美保子,藤田忠,吉村靖弘,横地邦男
井上好弘,三浦雅秋、山口浩和、徳永雄二
945無責任な名無しさん:03/09/10 23:43 ID:xafPTtiz
質問があります。

昭和天皇の玉音放送(終戰の詔勅)には著作権等の
なんらかの権利(または所有権を保持した団体)が存在するのでしょうか?
mp3などを使ってweb上で玉音放送の音声を配信することは問題ありますでしょうか?

ちょっと変な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。
946無責任な名無しさん:03/09/11 12:21 ID:lbXC0aDC
玉音放送は第四十条に含まれるっぽいので自由に利用して構わないと思われ。
947無責任な名無しさん:03/09/11 14:21 ID:XkKkfP3M
>>932
>特許を申請しようと思うのですが、弁理士さんにお願いしたほうが、
>特許を取り易くなるって本当ですか?
というより、特許出願をやったことないなら、自分で申請するとまずちゃんと
した特許は取れないと思う。経験を積んだ人が身近にいるなら、まずその人
に相談してみては?
いないなら、弁理士さんに相談するのが無難。相談料は、弁理士さんによって
ピンキリなので、電話帳などで調べて電話できいてみれば?
弁理士の無料相談というのも、東京、大阪では何カ所かで行われています。
948無責任な名無しさん:03/09/11 21:10 ID:MSO5KecA
知的財産法(著作権・特許etc)総合スレ-III
http://school.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1063016502/l50
非弁理士活動と公益目的
http://www.jpaa.or.jp/publication/patent/patent-lib/200305/jpaapatent200305_001-002.pdf
こんなものいらないHP3
http://www.st.rim.or.jp/~jhattori/hoshii/wwwbbs.cgi?1030808191947
被害届け募集中!
http://www.st.rim.or.jp/~jhattori/hoshii/wwwbbs.cgi?1030808192147
日本弁理士会から刑事告発された関連会社の出願
http://www.st.rim.or.jp/~jhattori/hoshii/wwwbbs.cgi?1030808192534
寄付金返還訴訟提起について
http://www.st.rim.or.jp/~jhattori/hoshii/wwwbbs.cgi?1030808192049
知的財産法(著作権・特許etc)総合スレ-II
http://school.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1056288529/l50
豊沢豊雄,井上睦己らの著作権登録詐欺 Part3
http://school.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1061896696/l50
豊沢豊雄,井上睦己らの著作権登録詐欺 Part2
http://school.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1049084874/l50
特許だけでは飯が食えない
http://money.2ch.net/test/read.cgi/manage/1008254750/l50
●実用新案で一儲け●
http://money.2ch.net/test/read.cgi/manage/1054216663/l50
★悪質!資格商法攻撃スレッド★
http://school2.2ch.net/test/read.cgi/lic/1018759059/l50
949前18:03/09/12 00:03 ID:nmPGkcn3
>>945
天皇には権利が認められるかどうか微妙だし、
録音から優に50年は経ってるから全然問題ないよ。
950無責任な名無しさん:03/09/12 00:05 ID:OQvzMHXY
あるラジオ番組で、スポンサーを務める会社が、商品のアイデアを募集するコーナーをやっていて、自分のアイデアが採用されました。
もし仮に、このアイデアをもとにして商品が出されたら、「売上の何%」とかを請求できるのでしょうか?
このコーナーで採用されたアイデアがもし本当に商品化された場合について番組は何にも規定していません。ただ、お便りが採用された人全員にノベルティをあげることを規定しているだけです。
また、自分はこの商品のアイデアを出しただけで名前はまったく提案していません。

もし会社が「ノベルティだけだ。それが暗黙の了解だ」と言ってきたり、最初から商品化されたときでもノベルティだけという規定があった場合は、どうなるのでしょうか?
951無責任な名無しさん:03/09/12 00:25 ID:D7sGZiAq
↑条件はなかったの?その手のものは大概、全権譲渡じゃないの?
952950:03/09/12 00:29 ID:hKLcstq+
>>951
いえ、そんなものはまったくなかったです。
ただ単に、「アイデア待ってます!」みたいなことしか言っていません。
953無責任な名無しさん:03/09/12 00:49 ID:+cG73POF
そういえば、もう戦後50年過ぎてたんだな。
954無責任な名無しさん:03/09/12 00:54 ID:+cG73POF
>>952
契約とか交わしてるなら別だろうけど
アイデアだけじゃ何も貰えないのが普通だと思うよ。
955950:03/09/12 00:57 ID:FRNI5t/c
>>954
お答え、ありがとうございました。
なるほど、あちらも対価を払わずに済むことを計算に入れてやっていたんですね。
956無責任な名無しさん:03/09/12 23:23 ID:O5ew8TiO
>>955
どちらかというと、あなたが図々しいだけです。
957945:03/09/12 23:49 ID:DtoybpFV
>>946さん
>>949さん
ありがとうございました!感謝感謝でございます。
安心して使用することにします。
958950:03/09/13 01:17 ID:Yda0nC+P
>>956
その会社が最近、特許侵害で訴えられたり、ここでも叩かれたりしていることを最近知ってちょっと不安になったのですw
959無責任な名無しさん:03/09/13 08:47 ID:LBSqsgMe
宮本幹夫
(72)【発明者】
【氏名】宮本 幹夫
【住所又は居所】埼玉県大宮市水判土241−5
1. 特開平07-328777 溶接ケーブルの冷却装置
1. 特公平06-084756 ロータリーコンプレッサ
1. 登録4422136 まいと
【氏名又は名称】 宮本 幹夫
【住所又は居所】 神奈川県横浜市磯子区汐見台2−6―2607―743
【氏名又は名称】 有限会社有大
【住所又は居所】 埼玉県児玉郡上里町大字嘉美1078番地2
2. 登録4478630 花が鼻を健康にする\バラの妖精バララン\天然自然の植物達は自分の生命で人間を助けます∞BALALAN
3. 商願平11-067983 神の草 【最終処分種別】 拒絶査定
【氏名又は名称】 有限会社アピカ・コーポレーション
【住所又は居所】 東京都世田谷区上馬1−5―15
4. 商願2003-037408 §まいと\might
豊沢豊雄,井上睦己らの著作権登録詐欺 Part3
http://school.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1061896696/l50
960無責任な名無しさん:03/09/13 09:12 ID:kXJ+Zem5
>>137
ドラえもんのタイムマシンには「時間移動」と「空間移動」の両方の装置が備わっていますデス
961無責任な名無しさん:03/09/13 12:44 ID:SXmvaKQw
>>957
著作権は死後50年までなのでお間違えのないように。
もう70年になったっけ?
962無責任な名無しさん:03/09/13 16:23 ID:/cwco+LH
>>961
ところで、「著作権法ハンドブック第5版」を読んだことあるの。。。
963無責任な名無しさん:03/09/13 16:26 ID:QObMR9UO

お前が一番要らないような気がする
964無責任な名無しさん:03/09/13 16:28 ID:/cwco+LH
>>963
お前が一番要らないような気がする
965初心者:03/09/13 17:23 ID:hVISiR4l
法令って著作権ある??
966無責任な名無しさん:03/09/13 17:32 ID:2NBQzVoL
 西洋人にとって水は造形の対象であり、噴水のように見える水が対象であるが、「行雲流水」という思想以前の感性を持つ日本人は流れを感じることだけが大切なのであり、水はもはや視覚の対象ではない。
 聴覚によって見えない水を間接的に心で味わうことの出来る「鹿おどし」は鑑賞する最高のしかけと言える。
http://www.39001.com/cgi-bin/cpc/gateway.cgi?id=cool
967初心者:03/09/13 17:35 ID:hVISiR4l
法令にも著作権ってあるんですか〜??
968無責任な名無しさん:03/09/13 22:25 ID:g4CFHqbx
地震予知の方法で特許が出願されているようですが、どう思います?
http://aa2.2ch.net/test/read.cgi/eq/1063321521/858-862
果たして9月16〜17日に南関東大地震が来るのでしょうか?
969無責任な名無しさん:03/09/13 22:36 ID:A8anz4J/
初めて書き込みます。
皆さんに質問ですが、自分とは全く無関係な、誰かが作ったこれから世に売り出そうとしている新製品の特許って取れてしまうものなんでしょうか?
知人がこの件で大変悩んでおりまして、自分で発案し、費用を投じて開発した製品について、試作品を一つあげただけで全く無関係な人に特許出願されてしまったようなんです。
970無責任な名無しさん:03/09/14 00:10 ID:p5RqtOeU
>>969
100万円で答えてやるよ
971無責任な名無しさん:03/09/14 00:41 ID:EjsMfl9U
>969
第49条 審査官は、特許出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許出願について
拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
7.その特許出願人が発明者でない場合において、その発明について特許を受ける権利を承継して
いないとき。

問題は出願人が発明者を騙っている場合に、それをどうやって証明して審査官に情報提供するか
だが。
972969:03/09/14 01:14 ID:t+JYIfn3
>>971
回答ありがとうございます。
なるほど、本当の発明者であるという証拠があればいいわけですか。
設計図なども発明者であるという証明になるのでしょうか、それならその人が自分で管理していると思いますが・・・。
973無責任な名無しさん:03/09/14 01:32 ID:EjsMfl9U
>972
出願人が発明者ではないという証拠の方が必要。難しいが。
発明したことを証明しても、それだと独立して発明したということにしかならないから
先に出願したほうに特許が与えられてしまうので。
974無責任な名無しさん:03/09/14 10:03 ID:Saw2jlkt
法令データ提供システム/総務省 行政管理局
 (http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
1.必須科目条文
平成14年度弁理士試験必須科目登載法条
法条名
特許法、特許法施行法、民事訴訟法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
特許法施行令、特許法施行規則、特許登録令、特許登録令施行規則
実用新案法、実用新案法施行法、特許法の一部を改正する法律の経過措置
実用新案法施行令、実用新案法施行規則、実用新案登録令、実用新案登録令施行規則
意匠法、意匠法施行法、意匠法施行令、意匠法施行規則、意匠登録令
意匠登録令施行規則、商標法、商標法施行法、商標法の一部を改正する法律の経過措置
商標法施行令、商標法施行規則、商標登録令、商標登録施行令
工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律
民事訴訟法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則
特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律
特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令
特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則
パリ条約、特許協力条約、特許協力条約に基づく規則、ブダペスト条約
虚偽の又は誤認を生じさせる原産地表示の防止に関するマドリッド協定(リスポン改正)
同マドリッド協定(ストックホルム改正)、世界知的所有権機関設立条約
ストラスブール協定、ニース協定、知的所有権の貿易関連の側面に関する協定
商標法条約、商標法条約に基づく規則
標章の国際登録に関するマドリッド協定の1989年6月27日にマドリッドで採択された議定書
975無責任な名無しさん:03/09/14 10:03 ID:Saw2jlkt
弁理士試験選択科目法文登載法令
法令名
日本国憲法、皇室典範、国会法、裁判所法、検察庁法、検察審査会法、内閣法
国家行政組織法、地方自治法、行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法
行政代執行法、国家賠償法、行政機関の保有する情報の公開に関する法律
警察法、警察官職務執行法、民法第一編第二編第三編、民法第四編第五編
借地借家法、仮登記担保契約に関する法律、利息制限法、製造物責任法
消費者契約法、商法、手形法、小切手法、民事訴訟法、民事訴訟規則
民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律
人事訴訟手続法、公示催告手続及び仲裁手続に関する法律、民事執行法
民事保全法、破産法、法例、扶養義務の準拠法に関する法律
遺言の準拠法に関する法律、不正競争防止法、著作権法、著作権法施行令
万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律
プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律
著作権等管理事業法
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令
不公正な取引方法
976前18:03/09/14 11:14 ID:KPlP1HN4
>>961
天皇に私人権(?)である著作権が認められるか、
っつーと微妙なところだと思うよ。
発布された法令・命令と考えれば著作権ないし。
977無責任な名無しさん:03/09/14 13:25 ID:5uI+5Awz
>>972 >>973
モノであれば、出願者に「作らせてみればよい」と言うことでしょうか?
で、自分は先に「作られたモノ」を添えて不服申し立てをするとか...

素人質問で申し訳ありませんが、モノがない状態で特許は取れるんでしょうか?
(タイムマシンとか)
978無責任な名無しさん:03/09/14 14:01 ID:Om8dVvUj
>977
アイデアさえあれば現物がなくても特許取得は可能。
だから作らせるのは何の意味ももたない。
出願人がそんなアイデアは思いつくことが不可能ということを証明しなきゃいけない
わけ。そんな証明は実質不可能だと思うけどね。

特許を潰すには別の方法を取るしかないと思われ。

もし、試作品を提供した日が証明できるのなら、それを使って公然と実施されたことを
示す。(逆に、その知人が特許を出願したとしてもこの手で特許を潰されただろうから
試作品提供は特許取得に致命的だということを知っておくべき)。

それが不可能なら、特許の記載に致命的な瑕疵がある可能性もあるから、そこをついて
その特許が実現不可能なことを情報提供するとか、先行技術を徹底的に情報提供して
誰でも思いつくようなアイデアだと審査官に思わせるとか。
補正されて特許を成立させる機会を与えてしまうから諸刃の剣かも知れないが。

どっちにしろ弁理士か弁護士に相談するべきかと。
979977:03/09/15 00:51 ID:UKbbs0Bo
>>978
ありがとうございました。
980無責任な名無しさん:03/09/15 23:22 ID:M3ZEoQmf
981無責任な名無しさん