公訴時効に関する参照条文
第二百五十条 時効は、左の期間を経過することによつて完成する。
一 死刑にあたる罪については十五年
二 無期の懲役又は禁錮にあたる罪については十年
三 長期十年以上の懲役又は禁錮にあたる罪については七年
四 長期十年未満の懲役又は禁錮にあたる罪については五年
五 長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金にあたる罪については三年
六 拘留又は科料にあたる罪については一年
第二百五十一条 二以上の主刑を併科し、又は二以上の主刑中その一を科すべき罪
については、その重い刑に従つて、前条の規定を適用する。
第二百五十二条 刑法 により刑を加重し、又は減軽すべき場合には、加重し、又は
減軽しない刑に従つて、第二百五十条 の規定を適用する。
第二百五十三条 時効は、犯罪行為が終つた時から進行する。
2 共犯の場合には、最終の行為が終つた時から、すべての共犯に対して時効の
期間を起算する。
第二百五十四条 時効は、当該事件についてした公訴の提起によつてその進行を停
止し、管轄違又は公訴棄却の裁判が確定した時からその進行を始める。
2 共犯の一人に対してした公訴の提起による時効の停止は、他の共犯に対して
その効力を有する。この場合において、停止した時効は、当該事件についてした
裁判が確定した時からその進行を始める。
第二百五十五条 犯人が国外にいる場合又は犯人が逃げ隠れているため有効に起訴
状の謄本の送達若しくは略式命令の告知ができなかつた場合には、時効は、その
国外にいる期間又は逃げ隠れている期間その進行を停止する。
2 犯人が国外にいること又は犯人が逃げ隠れているため有効に起訴状の謄本の
送達若しくは略式命令の告知ができなかつたことの証明に必要な事項は、裁判所の
規則でこれを定める。