1 :
厨房 :
02/05/17 18:58 ID:CBMTZhrh 知的財産権と特許と著作権はどう違うの?
2 :
はぁ :02/05/17 19:25 ID:RclwlX8h
知的財産権の中に、工業所有権と著作権があり、 工業所有権の中に、特許権や、意匠権があります。
3 :
無責任な名無しさん :02/05/17 19:40 ID:2RK6Soa+
短答が近いからね 厨房の中に、リアル厨房と弁理士受験生があります。
4 :
無責任な名無しさん :02/05/18 11:25 ID:hECIZLMA
選択式で辿っていける形で質問いたします。 (前提) 募集時に、不採用作品を他の場所で使用することを禁ずる取り決めがなされていない場合について Q1: 募集者が、「誰がいつどんな作品を送ってきた」ということを答えられない事態が発生した場合、 (例えば、配達証明のある物についての受取日のみをも答えることができない事態が発生した場合)、 その募集者は、誰がどの作品を応募したということを否定することはできないのか? Q2:Q1の答えが「否定できる」の場合 なにを根拠にして否定できるのか? Q3:Q1の答えが「否定できない」の場合 その募集者が、別件で他者に著作権関連の指摘をしにいく場合、その相手が 「かつて不採用とした作品の応募者」でないことや指摘する件の作品が「かつての応募作品」でないことを どのようにして証明するのか? (その裏づけがないと、「かつての応募者」の「かつての応募作品」を用いた活動を指摘しにいくということに なってしまう可能性もあるのではないのか?)
〜oノハヽo〜 / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ( ^▽^) < 新スレおめでとうございまーす♪ = ⊂ ) \_______ = (__/"(__) トテテテ...
6 :
無責任な名無しさん :02/05/18 19:24 ID:ATM41YVH
>>2 > 知的財産権の中に、工業所有権と著作権があり、
> 工業所有権の中に、特許権や、意匠権があります。
トレードシークレットも知的財産権に入ります。
ただし、権利行使が独占禁止法の適用除外になるのは工業所有権と著作権だけであり、トレードシークレット
は適用除外になりません。
あと、種苗登録、回路配置権、も知的所有権のはず?です。(<要確認)
7 :
無責任な名無しさん :02/05/18 23:28 ID:xSBrfUfE
著作権関連のようなので相乗り質問させてください。 既存の商品の一部のパーツを改良して販売する場合は発売元の了承をとらなければ訴えられたりするのですか? 例えば @ハーレーダビッドソンの燃料タンクを自分で作って販売する A特定の機種の携帯電話用の電池を作る等 スレ違いとか他に専門スレがあるのであればゴメンナサイ。
8 :
無責任な名無しさん :02/05/19 13:11 ID:OhxPQy6U
@に対して 燃料タンクがハーレーダビッドソンによって意匠登録されいますか? それだと同じ形のものを作ったらいけません。 製品のエンブレムはハーレーの名前は使えないのは当然として、独自製品であることをどこかに明示する 必要があります。 ハーレーのオリジナル燃料タンクを改造して売り出す場合は、正規品の販売の段階で既に権利料の回収は終了している(消尽している) ので権利侵害は発生しません。 Aについて 意匠登録がされている場合がありますが、パーツ類は一般に特許を侵害しない限り、特定機種用のものを作って供給することは問題ありません。 コネクタ接点部など、機能に関する構造は意匠登録することができません。 その他、商品名についても機能を表す商品名は商標登録することができません。
9 :
8 :02/05/19 13:20 ID:zvAu9IWl
10 :
無責任な名無しさん :02/05/19 19:02 ID:HuvW9EG+
8>そこには、全然専門家はいません。 そこには、詐欺師しかいません。 弁理士試験MLや弁理士試験会議室であれば専門家がいます。
11 :
無責任な名無しさん :02/05/20 19:42 ID:1pZEFnRf
12 :
無責任な名無しさん :02/05/23 21:35 ID:XSoNCvUO
13 :
無責任な名無しさん :02/05/24 17:07 ID:Ef2xalc3
>>12 そうですね。逆に言えば、公知文献の番号を教えて下さい。の問いにも
対応出来ない、いわゆる公認詐欺師の連中ですからね。
14 :
無責任な名無しさん :02/05/24 17:58 ID:2ewTA+3D
15 :
無責任な名無しさん :02/05/25 00:55 ID:MGLvTlr/
ところでこのスレ育ちますか? 2ch内を散々探したんですが、特許関連のスレって育ちませんよね。 アイディアを形にしたいと思っている初心者が気軽に質問したり交流したりできる スレがほしい。
16 :
:02/05/25 12:46 ID:e1IuSq6K
>アイディアを形にしたいと思っている初心者が気軽に質問したり交流したりできる >スレがほしい。 スレの雰囲気だと初心者的質問は向かないような気がしますね。 第一、よく見かける質問は常識の範囲内だったり、少し調べればわかる物だったりします。 最低限、一般向けの入門書読んでから質問して欲しい。 はっきり言うと、うちらは、便利な辞書じゃないんで、一般の入門書とかに載ってる のは質問しないで欲しいだよね。 しかも、知財法関連は、己の金儲けやビジネスなんだからなおさらだよ。 本なんか千円前後で買えるでしょ。 それすらも読まない、買わないような人は元々無理だよ。
17 :
無責任な名無しさん :02/05/25 13:29 ID:MGLvTlr/
本は15年ほど前に4冊くらいもっていました。 最近ふと思い立ち、時代も変わったことですので新たに4冊ほど買い、読みました。 初心者が気軽に交流できる場所、それが別のスレでも良いのでほしいと思ったのです。 でも特許関連のスレってコッソリやるのが通常なのか育たないですね。 また、そういったBBSがないか探しましたがやはり活発ではない。 となると、初心者ややはり特許事務所に御世話になるしかないのでしょうか? 発明学会などで相談という手もありますが、著作権で告発された経緯を考えてもどうも気がすすまず・・・
18 :
無責任な名無しさん :02/05/28 17:16 ID:eEFwB+2/
相談するなら、特許庁2階の工業所有権相談窓口、弁理士会、 発明協会各支部、知的所有権センターで無料でできます。 それと、各特許事務所のお客さんになること−つまり意匠登録を中心に− と、各企業の知的財産部に所属している人を探して相談するのが一番でしょう。 更に、今年も法改正と初心者向き無料説明会があるので、 そちらで相談してほしいですね。
19 :
無責任な名無しさん :02/05/28 20:01 ID:WcweY5ez
>更に、今年も法改正と初心者向き無料説明会があるので 法令集買い替えなきゃいけない程の法改正を毎年やってない? なんか、6200円もするバカ高い法令集、毎年買ってられないんだよね。 確かに改正するのは良い事なんだけど、特許庁の罠かと思ってしまう(笑。 >初心者向き無料説明会 何時、どこでやってるの?
18 なぜ、意匠なのか 19 netで公開されているので、毎年買わなくてもよろしい
21 :
無責任な名無しさん :02/05/28 21:35 ID:WcweY5ez
>>20 お前、法律を勉強した事あんの?
ネットで公開されてるから買わなくて良いって(絶句。
小改正ならいいが、大改正なら買い替えだよ。
実務上、非常に問題になるほどの大改正はそれほど多くない。 だから毎年買い換えなきゃいけないなんて間抜けなことを言わなくてもよろしい。 毎年、弁理士試験に落ちつづけて、「法律を勉強」しているなら話は別だが...
ここは、著作権スレよりも荒れますか?
22が弁理士じゃない方に22ベンリーを賭けます。 ついでに、弁理士・弁護士事務所の事務員又は学生である方に2200ベンリー賭けます。 加えて、22は、知財法の授業でちょっとかじった学生であるに22万ベンリー賭けます。
今、ニュー速+でやってる 奇跡の詩人というのを事例にして意見交換しましょー。 あっちは、人が多過ぎだし。 法律全然知らない人も居るので、めんどい。
26 :
無責任な名無しさん :02/05/29 15:56 ID:Twm4qM2r
やさしい工業所有権法の本には、 発明協会「工業所有権標準テキスト特許編第2版」 「工業所有権標準テキスト意匠編版」 「工業所有権標準テキスト商標編第2版」と、 「特許出願の手引き第30版」「実用新案出願の手引き第35版」 「意匠出願の手引き第30版」「商標出願の手引き第30版」 と、「工業所有権法文集 平成14年4月1日施行版」は 最低購入しましょうね。 それから、誠実な出願人であるためには、全て自己資金で出願、維持して 下さい。
27 :
無責任な名無しさん :02/05/29 16:18 ID:Dzj2GExB
大分話が違っちゃうけど宜しいですか? ペットボトルのキャップ、あれは実用新案になるのですか?意匠になるのですか? それと、 ペットボトルのキャップをちょっと変えて、 使いやすくするデザインは、実用新案・意匠どちらになるのですか? 例えば、ペットボトルのキャップをお酢のキャップみたいにして コップに注ぐ量を調節しやすくなります(もちろんお酢のキャップがまだこの世にないものとして)とか, ペットボトルの内側キャップを付け飲み口の中心に向かって円弧型のヒダヒダを付けて ストロー立てても倒れませんよだとか そんな感じのデザインなのですがどうなんでしょうか? これは実用新案・意匠のどの分類になるのでしょうか? 意匠の「A1-19製造食品部品及び付属品」で検索かけてみたのですが、 アイすの棒やケーキの飾りばかりでそれらしきものはありませんでした。 分類が間違っているのでしょうか?
<概要> NHKで「奇跡の詩人」という番組が放送された。 知的障害児が文字盤を使って意志表現をすると放送 その方法は母親が知的障害児の手を持って、文字盤の文字を指していくという方法。 しかし、明らかに母親が文字盤と子供の指を動かしてる。 NHKに電話殺到。 NHKは土曜日の昼番組の1コーナーで事情説明すると表明し、実行。 しかし、あくまで知的障害児が自分の意志を文字盤を使って表わしてると主張。 理由は番組製作NHK職員が観察したから。 第三者による客観的検証はなし。 この番組について話し合おうと、赤鼻さんという人が言い出す。 NHKから文書が届く。
XXXXXX様 NHK広報局 警 告 ・貴方が、5月28日午前10時から、大阪府立文化情報センターで予定され ている、NHKスペシャル「奇跡の詩人」の上映は、NHKやこの番組に含 まれるさまざまな関係者の「著作権」など法的に定められた権利を侵害する 行為なので、中止されるよう警告します。 ・この警告を無視して上映された場合は、NHKとして法的処置を含めた対応 を検討する所存です。
(理由) ・この番組は、NHKで放送されましたが、ビデオ等の複製物が頒布されている 事実はありませんので、上映に用いると思われるビデオは、放送を録画した もの以外に、上映可能なビデオがあるとは思われません。 ・放送の録画ビデオは、私的に視聴することは認められていますが、多数者に 視聴してもらう目的で上映することは、番組の著作権、および番組に含まれ る登場人物や音楽などの著作権、著作隣接権、また、放送局の著作隣接権など を侵害することになります。 (中略) ・著作物の内容を批判する際に、著作物を引用することは法的にも可能ですが、 番組全編を上映することなどはとうてい引用とは認められません。一般に、 引用の要件として、引用する側の論述が主であり、引用する内容は著作物の 限定された一部であることが不可欠です。
>「著作権」など法的に定められた権利を侵害する行為なので、中止される >よう警告します。 とありますが、権利を侵害する行為だと思います? また、 >この警告を無視して上映された場合は、NHKとして法的処置を含めた対応 >を検討する所存です。 などの、NHKの強硬姿勢は法的・社会的にどうでしょう? 個人的には、番組のビデオをみんなで見たら権利の侵害になると「断定」 した文を、最初に送るのはおかしいかと。
33 :
無責任な名無しさん :02/05/29 16:44 ID:fyZpZdFg
粘着うざい死ね
34 :
27 :02/05/29 17:11 ID:HPixlxRd
なんか変なのが間にはさまっちゃったんでもう一度書きます。 ペットボトルのキャップ、あれは実用新案になるのですか?意匠になるのですか? それと、 ペットボトルのキャップをちょっと変えて、 使いやすくするデザインは、実用新案・意匠どちらになるのですか? 例えば、ペットボトルのキャップをお酢のキャップみたいにして コップに注ぐ量を調節しやすくなります(もちろんお酢のキャップがまだこの世にないものとして)とか, ペットボトルの内側キャップを付け飲み口の中心に向かって円弧型のヒダヒダを付けて ストロー立てても倒れませんよだとか そんな感じのデザインなのですがどうなんでしょうか? これは実用新案・意匠のどの分類になるのでしょうか? 意匠の「A1-19製造食品部品及び付属品」で検索かけてみたのですが、 アイすの棒やケーキの飾りばかりでそれらしきものはありませんでした。 分類が間違っているのでしょうか?
35 :
無責任な名無しさん :02/05/29 17:18 ID:Twm4qM2r
ペットボトルのキャップは、包装容器の蓋の分類になります。 実用新案では、権利行使のために評価書を請求することが必要です。 個人では。実用新案で権利行使したということは皆無です。 意匠は、個人やベンチャーや中小企業向きですね。 特許とほぼ同じ期間を特許の約半分の予算で権利所得できます。 特許庁の審査官が審査しますから。
36 :
27 :02/05/29 17:43 ID:QXUDfhC/
F4-9120 包装用容器のふた F4-9120 -A 包装用容器のふた(平板型) F4-9120 -B 包装用容器のふた(缶の押しぶた型) ここらへんですか? ありがとうございます。
24 220022ベンリー 払ってね
38 :
:02/05/29 21:19 ID:EmbeoMxu
訴状 >24 一時的娯楽に供した220022ベンリー を支払え。 >38 ??
40 :
38 :02/05/29 21:35 ID:EmbeoMxu
41 :
無責任な名無しさん :02/05/30 17:39 ID:WM7ump7a
特許庁の納付する必要的な特許印紙代一覧 なお、別途電子化手数料と、弁理士手数料と弁理士報酬が かかります。 更に、別途、調査会社に調査依頼料や図面代等かかります。 代理人として弁理士に最初から依頼しないと、 権利の十分な保護と権利行使はできません。 過去に弁理士なしの出願の大部分は、 公知技術(万人共有の公共財産)になり、誰でも自由に実施できる。 特許及び実用は1請求項とする。 1.特許(実体審査) 出願料 21000円 審査請求料84300円+2000円=86300円 特許料(1年から3年) 13000円*3年 =39000円 (1請求項*3)1100円*3 = 3300円 (4年から6年) 20300円*3年 =60900円 (1請求項*3)1600円*3 = 4800円 (7年から9年) 40600円*3年 =121800円 (1請求項*3)3200円*3 = 9600円 (10年から20年) 81200円*11年 =893200円 (1請求項*11)6400円*11=70400円 合計 =1310300円 2.実用(無審査) 出願料 14000円 実用新案技術評価書の請求 42000円+1000円=43000円 登録料(1年から3年:出願と同時) 7600円*3年 =22800円 (1請求項*3)700円*3 = 2100円 (4年から6年) 15100円*3年 =45300円 (1請求項*3)1400円*3 = 4200円 合計 =118800円 意匠は1意匠、商標は1区分とする。 3.意匠(実体審査) 出願料 16000円 登録料(1年から3年) 8500円*3年 =25500円 (4年から10年) 16900円*7年 =118300円 (11年から15年) 33800円*5年 =169000円 合計 =328800円 4.商標(実体審査) 出願料 6000円+15000円= 21000円 登録料(一括納付) 66000円*1区分= 66000円 合計 =87000円
42 :
無責任な名無しさん :02/05/30 22:21 ID:XcwDthKX
質問が2点あります。 1.ダイエットスリッパってありますよね。 あれは実用新案権か意匠権を取っているんですか? 取っていないとしたら発明家の主婦が成功したのは純粋に商才によるものですか? 2.ダイエットスリッパのような極単純な発明を素人がした場合、 実用新案と意匠どっちに出願すべきですか? また両方に出願することは可能ですか?(片方が新規性無しと判断されませんか?) 以上、入門書のようなものは一通り読んだのですが分かりませんでした。 よろしくお願いします。
43 :
無責任な名無しさん :02/05/31 08:54 ID:U07PwxBn
.ダイエットスリッパの実用新案権は存在しません。 意匠権は履き物の分類で調査して創作者名を確認のこと。 因みに、 その関連として、特開平9−239679号 実用登録第2602532号、商標公告平8−2698号 、商標公告平8−56835号、商標公告平8−140598号 商標登録第4177076号公報のみです。 それ以外は、公知技術でしょう。 >2.実用新案と意匠どっちに出願すべきですか? >また両方に出願することは可能ですか? 可能です。但し、実用新案に無効理由があります。 (片方が新規性無しと判断されませんか?)
44 :
無責任な名無しさん :02/05/31 16:22 ID:VLohz/5Z
>>42 >2.実用新案と意匠どっちに出願すべきですか?
考案に機能があれば実用新案。形・デザインならば意匠登録。
ただし、形に機能があり形と不可分ならば意匠登録の無効理由に・・・
機能が伴うものは意匠登録できません。
45 :
無責任な名無しさん :02/06/01 02:31 ID:1x71OI19
機能が伴うものは意匠登録できないなんてはじめて聞いたけど、ほんと? どこに書いてあったの?
46 :
無責任な名無しさん :02/06/01 06:29 ID:9zh65Cqe
>>42 >2.実用新案と意匠どっちに出願すべきですか?
物品の形状の保護は、実用新案と意匠登録で可能です。
形状の定義が青本で同じです。
実用新案に無効理由があることが「特許庁 工業所有権入門 平成13年」や
「基礎的要件マニュアル」のQ&Aに記載があります。
従って、事前に調査を行うのは、実用新案と意匠の両方ですが、
実際に出願、権利維持するには、上記、年金登録料と保護期間、実体審査の有無で
判断すれば、意匠登録を選択するのが賢明な判断です。
47 :
無責任な名無しさん :02/06/01 06:38 ID:b1frMb8w
>>45 意匠登録の明細書で機能を強調するとなぜか拒絶される。(経験アリ)
機能に関しては余計なことを一切書かない方が良いみたい。
48 :
無責任な名無しさん :02/06/01 22:49 ID:PG8D1IRu
質問ですが、何卒宜しくお願いします。 1・意匠権の登録権利者(甲)から私が専用実施権を買い求めました。 甲の要望で、甲には通常実施権を私が付与する形で、 相互の権利を特許庁の原簿に登録しました。 実施内容は、製造、販売、輸入となっております。 本来、専用実施権は実施を独占できるものと考えておりましたので、 国内において製造と販売を始めました。 ところが甲が韓国で製造したものを大量に輸入して国内での販売を始めたため、 私は折角専用実施権を取得したものの、価格的にも太刀打ちできず、 国内での販売が不能になってしまいました。 このような場合、結局は専用実施権があっても、 通常実施権に食われてしまった形ですが、何かスッキリしません。 法的にも仕方のないことでしょうか・・・・ 2・私は小規模に個人での卸業を営んでおりましたが、 ヒットする商品ができましたので、商標を私の名義で登録しました。 その後、取引上の対外的な事もあり、個人から有限会社に組織替えして、 代表者も引き続き私の名義にしております。 ところが、同じような商品に私の登録商標 を使った悪質な偽物が出回り始めたため、 これらの差し止め訴訟と、刑事告訴を会社でする事になりました。 ところが、商標権者の名義が私個人であるため、 特許庁の原簿に商標権の専用使用権を会社名義で 登録しなければダメだと言われました。 どちらにしても代表者の名義は私ですから、 私が会社に対して商標専用使用の許諾をした書面が有れば 良さそうなものですが、 やはり登録しないとダメなんでしょうか・・・・ 以上、面倒な質問ですが、ご回答いただければ大変有りがたいです。
49 :
無責任な名無しさん :02/06/02 03:40 ID:0bApuXcr
>48 「会社名義で登録しなければダメだと言」っているのは,裁判所?警察?特許庁?
50 :
42 :02/06/02 05:09 ID:B6vCW7jo
うーん、自分でも色々調べましたが、やはり意匠に登録した方がいいみたいですね。 ただ機能を伴うものはダメというのがどうしても気になります。 「実際には機能を伴っているのに意匠登録された」という例にはどのような物がありますか?
51 :
無責任な名無しさん :02/06/02 08:13 ID:X9hXqUCi
>>48 1.の質問ですが、その意匠を実施することができるのは登録者と専用実施権者だけとなっています。
というか、登録者本人も実施する権利があるので専用実施権で独占できるわけではありません。
すっきりしないというのはごもっともです。でもそういうもんです。
2.の質問ですが、訴訟を提起できるのは登録した本人と専用実施権者だけということです。さっさと会社に専用実施権を登録しましょう。
それと、会社と会社代表者で専用実施権契約を結ぶためには(形だけですが)役員会を開いて議決しなければなりません。
その際に「本議題について代表取締役○○○○は特別な利害関係を有するので議決には加わらなかった・・・」ていう議事録を作る必要があります。
専用実施権登録の際、契約書と議事録も提出の必要があります。
なんだか、1と2はゼミの教科書にあるような極めて基本的な話だなぁ。もしかしてネタですか?
>>50 だれが考えても唯一無二になるような場合、例えばコネクタの勘合部のデザインなどが登録できない例ですが、余程だれが考えても同じにならざるを得ない場合を除いて、たいていは意匠登録できます。(部分意匠で登録しようとするとちょっとヤバイかな)
機能のこと一切書かないで出せばいいじゃないですか。機能のこと黙っていればほとんど通ります。
登録された後、仮に誰かが侵害したとして、その人が権利侵害じゃないって主張するときに無効理由に出てきますが、無効理由を証明するのは相手方です。
余程のこと(モロに機能そのものが目的)でないかぎり機能の一部で無効を証明するのは不可能です。
52 :
無責任な名無しさん :02/06/02 10:31 ID:pkDZJSZ0
>>51 から
>>48 これは、発明協会「特許実施契約 改訂増補版」や、
経済産業調査会「戦略的特許ライセンス」等を購入し、且つ、
弁理士を仲介者とすれば、大抵、解決できます。
その他、別途、特定承継の場合ですので、所定の登録免許税もかかります。
通常実施権の設定登録も同様の手続きもとれます。
>>51 から
>>50 意匠は、審査官により拒絶理由について、実体審査をしますので、
明らかな無効理由がないかぎり(ギルビー特許の権利濫用の抗弁)
実用新案に比べて、無効とされることは少ないと思います。
53 :
無責任な名無しさん :02/06/02 14:07 ID:sxuHJLCD
>>49 48です。弁理士は登録不要と言ってますが、
弁護士が登録を要すると言ってます。
どちらの言う事を聞いたらいいのか困っています。
54 :
無責任な名無しさん :02/06/02 14:13 ID:sxuHJLCD
51さん、こちら48です。 アドバイスありがとうございます。 いろいろな意見があり戸惑っています。 更なるアドバイスがありましたら、宜しく お願いします。
55 :
法律相談の住人 :02/06/02 22:38 ID:mScZTa8p
法律相談のスレでこんな質問があったんだけど、 >>問題、あなたは、ある車メーカーの社長です。 ある日、自分のメーカーの販売する車(仮にA車とします。)が勝手にX玩具社 によって、ミニカーや下敷きなどの図柄に利用されています。 このような場合、何の法律によって、どのように対処することができるでしょうか。 (例、著作権法、不正競争防止法、意匠法、その他) 自分、商法が専門なので、これはわからないんだよね。興味あるのでわかる人いたら 知的財産に詳しくない自分でもわかるように教えて!
56 :
無責任な名無しさん :02/06/02 22:50 ID:IAVvq0Os
>>53 侵害者を民事訴訟で訴えるんでしょ。ならば会社が専用実施権者になる必要があります。
特許庁の原簿に専用実施権者として登録が必要です。弁護士の方が正しい。
その、登録不要って言っている弁理士、どこのドキョソですか?
会社の社長が個人で持ってる特許で会社が儲けた場合、無登録のままでは後で税務上の問題も発生して来ます。
(だって、個人の財産を使って何で法人が儲けるのよ。不自然だと思いませんか?)
だから税務面から見ても専用実施権の設定登録は必要です。
57 :
無責任な名無しさん :02/06/02 23:30 ID:INOvaSFc
>>56 さん、アドバイス有難うございます。
この場合の訴訟は商標権ですから、専用使用権の問題になると思いますが、
使用権に関しては、登録者の私と会社との間に(代表者は同じ私)
専用使用権の許諾の契約書があれば良いと弁理士は言います。
特許庁に登録するのは、全くの第三者に権利の譲渡や、使用権を
設定する場合に登録するものであると言ってますが?
この辺が良く判らない部分です(苦笑)
58 :
チョットだけよ :02/06/02 23:44 ID:INOvaSFc
>>55 著作権の侵害にしかならないと思われます。
不競法は同じものを複製して、A車と混同させる状態で
販売しなければ該当しないでしょうし、
意匠権も同じ理屈になりますから、意匠の侵害にも
ならないと判断されます。
ただ、著作権侵害も、模倣した場合に限られます。
偶然に同じデザインだとか、あきらかに違う部分があると
侵害にはあたりません。
自分は、これらの問題をチョットだけかじった者ですが・・・・・
59 :
42 :02/06/03 04:12 ID:EFcTt1Kv
実用新案と意匠の件ですけど、過去の意匠登録等を色々検索した結果、 大抵のものは意匠になるということは分かりました。 では、実用新案のメリットとは一体なんなのでしょうか? 現実的に意匠登録すれば事足りるのではないですか?
60 :
42 :02/06/03 04:27 ID:EFcTt1Kv
例えば「ある部分に滑り止めを塗ったため使い勝手が良くなった」というような場合には 実用新案にはなるけど意匠にはならないですよね? 一方「形状を変化させたため使い勝手が良くなった」というような場合には 意匠になりうる、と。 前者の場合は実用新案にするしかないが、後者の場合は意匠にするのが得策である、 といった解釈でよろしいでしょうか?
61 :
通りすがり :02/06/03 06:03 ID:m8dpStWC
>>57 例え代表者であっても、個人と法人は、法律上別人。
専用使用権の設定は、登録しないと効力ないですから、
契約だけだと、通常使用権を許諾したことにしかならないです。
ということは、会社は通常使用権者だから訴訟できません。
(損害賠償請求だとできるケースもあるけど。)
>>42 こと足りない。解釈もよくない。
実用新案権と意匠権は、権利内容が違います。
当然、後々侵害になるものも違ってきます。
62 :
無責任な名無しさん :02/06/03 07:10 ID:qWK5DKXV
>>57 個人と会社との契約をしっかりキメた上で、特許庁にも登録しておかないと以下のような結果になる。
http://members.tripod.co.jp/nk_wada/jarchive/tokyochiH10wa24.html 一応この裁判、権利者側が勝ったんだけどね。
個人の原告資格は認めたものの、法人の原告資格はないとされた。
実質的には問題ないとはいうものの、この弁護士、準備不足で恥ずかしいんじゃないか?
それと、賠償金は個人に入るのでここで税務問題が発生する。
裁判が年度をまたがった場合、白申告では損金の繰越が認められないので賠償金から裁判費用その他の経費を差し引くことができない。
したがって、裁判費用は全て会社から個人に対する贈与と見なされ、さらに賠償金はまるまる個人所得とみなされ、したがって相当の税金がかかる可能性があるね。
普通、税務署はそこまでイヤミじゃないけど、担当者が悪くて厳格に運用されるとヤバイと思う。
63 :
通りすがり :02/06/03 08:34 ID:m8dpStWC
>>62 ソースが違うと思うよ。たぶん、48=57でしょ?
57さんがしようとしているのは、
「差し止め訴訟」と刑事告訴を「会社」が行うこと。
そのソースは、「損害賠償訴訟」で、原告は「個人」(法人については、原告適格なし。)
64 :
42 :02/06/03 12:44 ID:6zyfWPhl
>>61 もう少し詳しくお願いします。
>>46 では
>従って、事前に調査を行うのは、実用新案と意匠の両方ですが、
>実際に出願、権利維持するには、上記、年金登録料と保護期間、実体審査の有無で
>判断すれば、意匠登録を選択するのが賢明な判断です。
このように書いてありますが。。。
65 :
無責任な名無しさん :02/06/03 12:58 ID:L34Ece6g
>55 意匠登録して無いなら意匠法は駄目だろう。 応用範囲の広い不正競争防止法が使えるだろう。
>>55 例え意匠登録していても
車とミニカーでは物品が非類似になり
非侵害になると思います。
67 :
チョットだけよ :02/06/03 16:02 ID:res//BBF
先の件、不正競争防止法には適用されないと判断されます。 実際自分は不正競争防止法による裁判を提訴していますが 裁判所は、余程でない限り、適用を拒みます。
68 :
通りすがり :02/06/03 16:25 ID:m8dpStWC
>>64 =42
42さんがなぜ出願したいかによって、答えが変わります。
出願すれば満足なら、出願費用が安いほうが効率的。
権利になれば満足なら、実用新案のほうが権利になりやすい。
ただし、権利を維持する費用も考慮する必要もある。
その後のことまで考えているなら、
実用新案は技術が保護され、意匠はデザインが保護されます。
全く同じものを、まねされた場合は、どちらでも権利行使できますが、
技術だけまねされた場合は、実用新案(特許でも可)じゃないと無理。
デザインだけまねされた場合は、意匠じゃないと無理。
どんな発明かとか、どんな使い方をしたいとか、背景わからないと答えにくいです。
ここで、発明説明したら、新規性なくなりますから注意してください。
69 :
42 :02/06/03 22:20 ID:4BQaWFs5
>>68 出願の理由は当然権利化してお金にすることです。
自分で会社を興すことも視野に入れています。
よって強力かつ長期の権利がほしいのです。
発明の内容は、機能とデザインがほぼ不可分という点で
「ストローのギザギザ」に近いです。(ジャンルは全然違いますが)
仮にあなたが「ストローのギザギザ」を考案したとしたら、
どのように権利化しますか?
理由付きで教えて下さい。
70 :
通りすがり :02/06/03 22:27 ID:m8dpStWC
>>42 まず、強力かつ長期の権利ということから、実用新案権は視野に入れないです。
実用新案権は、早期に保護したい場合に意味があります。
権利期間は、出願から6年でかなり短いです。
実用新案権の保護対象は、すべて特許の対象になりますから、特許出願することも考えます。こちらだと出願から20年です。
71 :
通りすがり :02/06/03 22:30 ID:m8dpStWC
意匠出願もできるケースですから、意匠出願も検討します。 こちらは、登録から15年ですから、権利の期間は特許とさほど変わりません。 ただ、両方の出願をするのは、費用の効率が悪いとも言えます。
72 :
42 :02/06/03 23:36 ID:l1/+ok4s
「ストローのギザギザ」の場合、常識的に特許はまず無理だと思いますので やはり意匠が第一候補にのぼると思いますが、意匠権で十分に権利が保障されるのでしょうか? 具体的には例えば「ギザギザストロー(無地)」を意匠登録したとして 他者が「ギザギザストロー(全体に縦線が入っている)」を売り出した時 権利侵害として訴えることができるでしょうか? (実用新案登録してれば確実に権利侵害だということは分かるのですが…)
73 :
:02/06/03 23:40 ID:3eMmb1aO
かなり間違いが多いね、半分くらいはあやしいこたえだ またあらためて
74 :
現役特許事務所所員 :02/06/04 00:05 ID:le3WV6nJ
ストローギザギザさんへ その発明(考案)は、構造的なものと考えていいのですね? では、・お勧めコース まず、実用新案で出願します。 出願後、4〜5年程度たち、その発明(考案)による事業が メチャメチャ成功していたならば、 実用新案から特許へと出願変更します。これで長期権利化を狙います (出願変更可能な期間は最初の出願から5年6ヶ月以内です) 事業が失敗しそうならば、実用新案のままほっときます。 なお、意匠はお話になりません。そもそもが物の美感を保護するものなで
75 :
無責任な名無しさん :02/06/04 00:07 ID:7Qw4H0va
>>77 その程度ならあなたの意匠の類似範囲として侵害が認定されるでしょうさ。
76 :
通りすがり :02/06/04 00:08 ID:IgQbfdUK
>>73 同意だけど。何があやしいかレス番付けといてくれよ〜。
自信なくなるやん(笑
>>42 まず、その常識は間違ってます。特許の対象になります。
私なら、意匠より特許をまず考えます。
資産に余裕がありすぎるのでしたら、意匠もついでに取っておきます。
御懸念のケースですが、ずばり微妙です。
(法律解釈によって、どちらともとれます。)
模様付加されたぐらいで、危うくなる意匠を取る意味は少ないです。
私なら、特許で取れるなら、確実に特許にします。
77 :
通りすがり :02/06/04 00:16 ID:IgQbfdUK
>>74 その方法、時代遅れすぎ、その前に実用新案権が登録されるからまず無理。
それに変更できる期間は、3年に短縮されてる。
78 :
:02/06/04 00:40 ID:dK5WoN+4
>>44 >ただし、形に機能があり形と不可分ならば意匠登録の無効理由に・・・
どこにそんな無効理由あるんだ
79 :
:02/06/04 00:42 ID:dK5WoN+4
>>46 >>2.実用新案と意匠どっちに出願すべきですか?
>物品の形状の保護は、実用新案と意匠登録で可能です。
(中略)
>従って、事前に調査を行うのは、実用新案と意匠の両方ですが、
なんで特許は調査しないでよいのだ?
80 :
:02/06/04 00:45 ID:dK5WoN+4
>>47 >意匠登録の明細書で機能を強調するとなぜか拒絶される。(経験アリ)
>機能に関しては余計なことを一切書かない方が良いみたい。
意匠に「明細書」というのも変だが、置いといて、
機能を強調したから拒絶になったわけではないでしょう
意匠は物品の外観、デザインであるのはたしかだが、拒絶になったのは機能を書いたからではないでしょう
81 :
:02/06/04 00:49 ID:dK5WoN+4
>>51 >1.の質問ですが、その意匠を実施することができるのは登録者と専用実施権者だけとなっています。
専用実施権者が通常実施権をサブライセンスしちゃったんだからしょうがないでしょう。
自分で許諾してる形なんだから
82 :
:02/06/04 00:51 ID:dK5WoN+4
>>51 以下、全部誤り。
>それと、会社と会社代表者で専用実施権契約を結ぶためには(形だけですが)役員会を開いて議決しなければなりません。
>その際に「本議題について代表取締役○○○○は特別な利害関係を有するので議決には加わらなかった・・・」ていう議事録を作る必要があります。
>専用実施権登録の際、契約書と議事録も提出の必要があります。
83 :
:02/06/04 00:54 ID:dK5WoN+4
>>53 >48です。弁理士は登録不要と言ってますが、
>弁護士が登録を要すると言ってます。
>どちらの言う事を聞いたらいいのか困っています。
差止請求、損害賠償請求など民事を会社でやる場合には専用実施権登録が必要
刑事告訴には不要
84 :
:02/06/04 00:56 ID:dK5WoN+4
>>57 >専用使用権の許諾の契約書があれば良いと弁理士は言います。
その人駄目!
専用使用権(実施権)は登録により効力が発生する
85 :
無責任な名無しさん :02/06/04 05:38 ID:IVNFqVOA
>>82 何で誤りだ?商法をよく読んでみ。代表取締役の持つ個人資産を会社に使わせる場合、契約書を書けばその契約書は必ず役員会の承認を得なければならないとなっている。それを知らないのじゃ?
役員会の議決を経なければ専用実施権許諾契約書は無効だにゃ。
それと、特許の実施権料は普通、会社に全部入れるだろうが、契約書ではっきり取り決めないと、税務署が個人への分配があるはずとして、個人所得を勝手にみなし計算して税金を請求して来るぞ。
経験者からの意見だからバカにするなよ。
そうなったら国税不服審判までやるか?そこまでやれば税務署は引くが。
86 :
無責任な名無しさん :02/06/04 06:31 ID:8lP+N5cx
>>83 の言っていることは正しい。
>>53 >48です。弁理士は登録不要と言ってますが、
>弁護士が登録を要すると言ってます。
>どちらの言う事を聞いたらいいのか困っています。
実用新案で出願すべきものを意匠でできると言ったり、権利期間が問題なら特許として出願しなけりゃ意味ないでしょ。
実用新案って裁判起こしてみるとわかるけど、あちこちから先使用の実例が出てきて大抵はツブされるんだよ。
弁理士と弁護士の意見が異なって振り回されること自体がおかしい。
普通は意見が一致するもんだぞ。
もしかして、その弁理士には実務経験がほとんどない?かよほどの変わり者。
その弁理士はかなりのドキュソだと思われ。今後は長く付き合わないことが望ましい。
87 :
無責任な名無しさん :02/06/04 08:54 ID:bwal8oLp
>>86 弁理士には実務経験がほとんどない?と考えられるのは、
調査実務と訴訟実務の下積みをしていない浪人時代をすごした
ものと思われる。
88 :
:02/06/04 10:26 ID:F/PfMJGV
>>85 >何で誤りだ?商法をよく読んでみ。代表取締役の持つ個人資産を会社に使わせる場合、契約書を書けばその契約書は必ず役員会の承認を得なければならないとなっている。それを知らないのじゃ?
>役員会の議決を経なければ専用実施権許諾契約書は無効だにゃ
商法第260条は「株式会社」の場合です。有限会社法第40条には「重要なる財産の処分及譲受」は社員総会(商法の株式会社では取締役会)での
決議事項には入っておりません。
また取締役1人のみの場合もある有限会社では、下記は該当しません。
>>51 >その際に「本議題について代表取締役○○○○は特別な利害関係を有するので議決には加わらなかった・・・」ていう議事録を作る必要があります。
89 :
88 :02/06/04 10:30 ID:F/PfMJGV
あ、もちろん構成員一人の有限会社であっても、会社と個人の契約書は当然必要です
90 :
88 :02/06/04 10:35 ID:F/PfMJGV
>役員会の議決を経なければ専用実施権許諾契約書は無効だにゃ。 株式会社であっても、これは誤り。 取締役会の決議を経てすることを要する対外的な取引行為を、同決議を経ないでした場合でも、 その取引行為は、内部的意思決定を欠くにとどまるから、原則として有効であって、 ただ相手方が右決議を経ていないことを知り又は知りうべかりしときに限り無効である。
91 :
AKIへ :02/06/04 10:56 ID:clL95MRz
>>87 おまえは実務どころか、調査しかやってないだろ!調査は実務に入らないぞ。
知財部員と名乗るのは、誤認惹起行為に該当する。それゆえ,もう使うな。
訴訟実務については今までは訴訟代理権が認められていなかったのだから
そんな下積みはないのが当然である。
恥はもう晒すな。
92 :
:02/06/04 11:00 ID:tYlSNIDy
AKIさんなの?
93 :
無責任な名無しさん :02/06/04 11:10 ID:7Qw/n4Xv
AKI氏はコテハンにしれ!
94 :
AKIへ :02/06/04 11:12 ID:clL95MRz
>>92 「更に、1969の発言を書いた人。」
をナゼ加えたのかを考えればわかる。
95 :
akiへ :02/06/04 11:20 ID:clL95MRz
96 :
85 :02/06/04 12:56 ID:CgheCaFw
>>88-90 ガビン!有限会社のこと忘れてた。一応そうだね。会社と代表との契約書必要なことは変わりはないが。
>>役員会の議決を経なければ専用実施権許諾契約書は無効だにゃ。
>株式会社であっても、これは誤り。
>取締役会の決議を経てすることを要する対外的な取引行為を、同決議を経ないでした場合でも、
>その取引行為は、内部的意思決定を欠くにとどまるから、原則として有効であって、
>ただ相手方が右決議を経ていないことを知り又は知りうべかりしときに限り無効である。
これはおかしいぞ。代表取締役と法人との契約の場合、取締役会の議決は必要だ。
もしかして書き方が悪かったから法人と外部とする契約のことと間違えて読んだ?
97 :
:02/06/04 13:04 ID:czIbvesC
私はAKIさんとやらじゃないが、下記は最高裁判例。 >取締役会の決議を経てすることを要する対外的な取引行為を、同決議を経ないでした場合でも、 >その取引行為は、内部的意思決定を欠くにとどまるから、原則として有効であって、 >ただ相手方が右決議を経ていないことを知り又は知りうべかりしときに限り無効である。 「代表取締役と法人との契約の場合、取締役会の議決は必要だ。」 これ自体はもちろん正しいですよ。 ただし契約自体は当事者同士で交わせば原則は有効だということです。
98 :
:02/06/04 13:06 ID:czIbvesC
>株式会社であっても、これは誤り。 ↑これは書き方が悪かったですな。
99 :
無責任な名無しさん :02/06/04 17:32 ID:bwal8oLp
まず、該当する判例を適示し、該当する法令の適用の有無を確認し、 その法令に特別規定がないかの確認を行い、それが、例外行為に 該当するかどうかで、違法性の判断が、大抵の判例全文を読めば わかります。
100 :
無責任な名無しさん :02/06/04 18:07 ID:6S803SfF
AKI来た?
101 :
48です。 :02/06/04 23:29 ID:sEHNGLKy
>>86 >>もしかして、その弁理士には実務経験がほとんどない?か
よほどの変わり者。
その弁理士はかなりのドキュソだと思われ。
今後は長く付き合わないことが望ましい。
担当弁護士が不得意分野の知的財産問題であるため、
弁護士は弁理士の言う事を鵜のみにする事が多く、
今までも、私との意見のくい違いや、全く間違った
指導やアドバイスを受けてきた私は・・・・?????
だけど、諸費用はまともに(平均以上)に取られてしまい。
今、私には貧乏だけが残りました(苦笑)
皆様のアドバイス有りがたく拝聴しています。
102 :
85 :02/06/05 16:34 ID:BCQDnn7H
>>97 そうですね。
契約自体は有効。でも商法違反でターホだってことね。(タイホはされない藁>罰金?
>>101 結局、その弁護士もドキュソなのね。
うちの顧問弁護士紹介してあげたいわな。
103 :
無責任な名無しさん :02/06/06 08:49 ID:XOTel9wb
>>97 契約は有効ですが、営業努力も必要です。
また、専用実施権を設定登録した意匠権が有名無実であれば、
実施料の返還請求は出来ます。
さらに、専用実施権から通常実施権に登録変更の交渉もできます。
その他、特定商取引法違反や刑法違反があれば、その分野に
詳しい弁護士に相談すべし。
104 :
無責任な名無しさん :02/06/06 22:59 ID:vPUS/BBd
突然ですみませんが、教えてください。
W杯のテレビ放送を公共施設の100インチのプロジェクターで流すのは、
非営利・無料であれば、
著作権法の第38条でOKだと思っていたのですが、
JAWOCのホームページを確認してみたら、
>>本計画以外に「2002FIFAワールドカップTM」の映像を利用し ての国内開催地内での「パブリックビューイング」の実施はFIFA の承認がない限り認められません。
http://www.jawoc.or.jp/release_j/2002/20020430.html とあったのですが、やるとまずいでしょうか?
105 :
無責任な名無しさん :02/06/07 11:08 ID:apq2kcZr
>>104 著作権法の第38条が任意規定か強制規定かで判断は異なるのですが、著作権法の趣旨から言って
強制規定でしょうね。
法律は民間契約に優先しますのでFIFAがなんと言おうとその規約は死文・空文です。
106 :
無責任な名無しさん :02/06/08 15:27 ID:dV+dUQnE
FIFAドキュソage
107 :
無責任な名無しさん :02/06/08 16:28 ID:bW+D+zAC
>>105 強行規定アプローチは硬直に過ぎ、また技術の進歩に対応できないなどという
問題をはらんだものであるので、公序概念によるアプローチが状況に適したもの
であると思われます。 参考:曽野裕夫「情報契約と知的財産権」
現在の公序に則しては、広く一般の飲食店などにおいて著38条3項にもとづいた
公への伝達が行われている以上、FIFAの当該不認可は意味をなさないと解します。
109 :
無責任な名無しさん :02/06/09 17:14 ID:KPt9fyuD
>>74 ,77ウソを教えるな!もっと勉強してからカキコしろ。
>>109 こんなクソスレよく読んでるね。
ココは素人の巣窟ですか。
111 :
無責任な名無しさん :02/06/09 20:49 ID:Tm0nZuBi
112 :
:02/06/09 22:49 ID:DIDAurC6
出願を変更できる期間がデタラメだろ
113 :
無責任な名無しさん :02/06/09 23:08 ID:Tm0nZuBi
>>112 え、まじわからん。詳しく教えて。
頼みます。
114 :
無責任な名無しさん :02/06/10 17:22 ID:V2RaD/Mm
>>112 出願を変更できる期間については、工業所有権入門平成13年のp184を
参照されたし。
115 :
110です :02/06/10 19:29 ID:M9Epey9q
116 :
無責任な名無しさん :02/06/10 19:44 ID:hkoNoYTh
>>115 > 法改正があった事を知っていますか?
というツッコミを入れるなら、
>「ココは素人の巣窟ですか。」と言ったのです。
ではなくて、「ココは化石頭の巣窟ですか?」、でしょう。
しかし、2ちゃんねらーには時代錯誤のジジイもいるのか・・・
厨房ばかりと思ったが。
時代錯誤のジジイというか、ただのドロップアウターのような 気がする。
118 :
無責任な名無しさん :02/06/11 08:58 ID:tmqf/iJ9
>>115 >>77 の意見は、工業所有権入門平成13年p184のページ−184−の
平成13年10月1日以降の意匠登録出願から3年と、
改正部分は、特44条1項と1項但し書きが加えられています。
119 :
無責任な名無しさん :02/06/11 09:00 ID:tmqf/iJ9
特44条1項と1項但し書きではなく、 特46条1項と訂正します。
「
>>77 の意見は」はいったいどこに係っているのでしょうか?
121 :
無責任な名無しさん :02/06/11 12:36 ID:tmqf/iJ9
>>77 >>120 77は特46条1項本文と但し書きのみで、実用新案から特許への変更のみを
いい、
その他の変更は、工業所有権入門平成13年p184記載通りで正しい。
なお、商標への変更は他の商標への変更のみである。
122 :
104 :02/06/12 11:49 ID:+bGsN6zx
ありがとうございました。 けど、残念なことに、やらないことになってしまいました。 問題ないって言ったんですけどね。
123 :
質問です。 :02/06/17 17:05 ID:0wVMOc4x
商標権の問題です・・・ご指導ください。 商標権を所有する個人経営者が、 本人を代表とする有限会社を立ち上げました。 この場合、商標権は新しい会社に一般承継が認められていると思います。 一般承継の場合、特許庁に対する承継の登録は義務的となっておりますが、 万一登録がまだなされていない場合でも、 承継した会社で、第三者に対して商標権侵害の訴訟(損害賠償請求など) はできるのでしょうか? 宜しく、回答のほど、お願い申し上げます。
124 :
:02/06/17 18:27 ID:tkVKrX6x
それは一般承継ではありません。 登録しなければ駄目です。
125 :
無責任な名無しさん :02/06/18 09:37 ID:gFCaKttJ
>>123 該当する商標権が存在しなければ、権利の濫用とみなされ、
登録無効の理由となります。
なお早期審査の事情説明書と特定承継の特許庁への届け出も
早期に行うことが必要です。
126 :
:02/06/18 10:46 ID:MsD3EXdD
「該当する商標権が存在しなければ」商標権はあるけど移転の登録の問題だろ 「権利の濫用とみなされ、 登録無効の理由となります」そんなことない 「なお早期審査の事情説明書」商標権だっていってるのになんで審査なんだ? ???????
127 :
無責任な名無しさん :02/06/18 17:32 ID:gFCaKttJ
>>126 万一登録がまだなされていない場合でも、
承継した会社で、第三者に対して商標権侵害の訴訟(損害賠償請求など)
はできるのでしょうか?
124-125のレスは上記についての回答です。
従って124−125は、設定登録前も話です。
なお、登録されていたら移転登録申請書と譲渡書や承諾書等と一緒に
特許庁に提出しなければなりません。
経済産業調査会の改訂新版 工業所有権登録の実務を購入してお読み下さい。
128 :
無責任な名無しさん :02/06/18 20:33 ID:x8h/fXxw
>>127 123をもう一度よく読んで。
>一般承継の場合、特許庁に対する承継の登録は義務的となっておりますが、
特許庁に対する承継の登録がされていない場合の話ですよ。
129 :
:02/06/18 21:12 ID:bWJ1nGIr
ていうか125はネタだろ
130 :
無責任な名無しさん :02/06/19 08:54 ID:7hdn67GB
131 :
無責任な名無しさん :02/06/19 08:57 ID:RL1QXkmv
秋生、おまえもな。
132 :
:02/06/19 10:57 ID:3q/ypDJ2
124で答えは済んでいます
133 :
無責任な名無しさん :02/07/01 16:58 ID:6omy5YZ0
124の回答は不十分です。 123は、質問後段において、現在も商標権は権利存続中です。という 限定が明記されていません。 従って、質問中の登録されなくてもの解釈は、設定登録前と設定登録後に分けて 回答しなければなりません。 よって、設定登録前なら、出願人名義変更届けの提出と、 設定登録後なら、移転登録申請書が必要である旨の説明がいります。
134 :
:02/07/01 18:56 ID:eM/dWTYW
>>133 それがおかしいんだっちゅーの。
「商標権」だって123は書いているでしょ???
出願中の話なんか関係ないでしょ???
135 :
:02/07/01 19:08 ID:T+UCoiZW
>>133 後段も何も、設定登録されて「商標権」が成立しなきゃ、訴訟などの権利行使できないことはもちろん知ってるよね??
136 :
:02/07/01 22:10 ID:0fhBVPGv
-― ̄ ̄ ` ―-- _ , ´ ......... . . , ~  ̄" ー _ _/...........::::::::::::::::: : : :/ ,r:::::::::::.:::::::::.:: :::.........` 、 , ´ : ::::::::::::::::::::::::::::::::::::/ /:::::::::::::: : ,ヘ ::::::::::::::::::::::: : ヽ ,/:::;;;;;;;| : ::::::::::::::::::::::::::::::/ /::::::::::::::::::: ● ::::::::::::::::: : : :,/ と,-‐ ´ ̄: ::::::::::::::::::::::::::::::/ /:::::::::::r(:::::::::`':::::::::::::?::::::::く (´__ : : :;;:::::::::::::::::::::::::::/ /:::::::::::`(::::::::: ,ヘ:::::::::::::::::::::: ヽ  ̄ ̄`ヾ_::::::::::::::::::::::し ::::::::::::::::::::::: :●:::::::::::::::::?::::: : : :_> ,_ \:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: `' __:::::::::-‐ ´ (__  ̄~" __ , --‐一~ ̄ 恥かいちゃたよ・・・
137 :
無責任な名無しさん :02/07/02 08:57 ID:6Sz5MMQI
>>135 質問前段の状態では、登録料の半分納付して権利消滅したら、
商標権の権利行使できないよね?。
更に133の手続をしない場合には、被告から商標法46条1項3号の
無効理由があるとして、反撃されますよ。
138 :
:02/07/02 10:52 ID:LKv4jCaf
移転登録の必要があるかどうか、それだけだよ 「権利消滅したら」なんて関係ないだろこの質問に。
139 :
無責任な名無しさん :02/07/02 15:25 ID:6Sz5MMQI
>>138 「権利消滅したら」なんて関係ありですね。
掲示板上で、現に有効な商標権が存在しなければ、
権利行使できませんし、該当する商標公報、商標登録原簿が
なければ、損害賠償請求等の権利行使はできませんね。
どうでもいいことだけど、
被告から否認と抗弁される理由まで考えないのは、非常にまずいね。
140 :
:02/07/02 16:33 ID:t9i0WsxO
現に有効な商標権が存在しないことは質問の中にない 移転登録の必要性のみを聞いている。 実際の訴訟に際しての他の要件は聞いていない。 それだけのこと。
141 :
無責任な名無しさん :02/07/02 17:05 ID:CwnNs7We
142 :
:02/07/02 21:01 ID:XkOG+PvC
納付ミスで権利つぶしちゃった後の事例集をみたことがあるけど、 損害額の認定ができない場合も多いみたい。
143 :
:02/07/03 12:47 ID:cRskr2eq
自分がこんな判例になっちゃったら生きていけないかも?
144 :
無責任な名無しさん :02/07/03 20:39 ID:NJOapUeP
悲惨だな。 この弁理士さんこれからどうすんだろ?
145 :
:02/07/03 23:01 ID:hIx/tO+D
私は数々の裁判の経験・実績もあり注目される判例にもなるなど専門分野の一つです。
146 :
俺の著作権 :02/07/04 06:04 ID:cq91jh9g
レスよんでないんで、かぶってたらスマソ。 著作権て例えば俳句、川柳、戒名(戒名はどうかしらないが)とか 短い文章にもあるよね。 そこで5,7,5の文章を漢字、カタカナ、ひらがな アラビア数字くらいかな? をパソコンでランダムに抽出してきて 5,7,5の文章を作り出して全部 著作権を得る事ができれば、 俳句界 全滅だと思うんだけど? どうよ? 年間の維持費が莫大になってむりなのかな?
147 :
俺の著作権 :02/07/04 06:08 ID:cq91jh9g
あと、商標名 トレードマーク、Rなんかも 20文字程度だと思うんだが? この場合アルファベット、アラビア語のような文字もはいるか。 コーパスがとれると比較的簡単でしょ?
148 :
小林亜星 :02/07/04 08:13 ID:MXCjmhex
古池や、かわず飛び込む水の音 古池や、かわず飛び込む音がする
良いアイデアがあるんですが、貧乏なので出願料がありません。 そんな場合、出願しないで発明の権利を確定させる方法がありますか?
150 :
無責任な名無しさん :02/07/04 18:46 ID:4It70ITP
実用新案登録するまでに掛かる時間を短縮する 運用改正されたって噂聞いたんだけど今も6ヶ月のまま?
151 :
:02/07/04 20:06 ID:Hc47Gt6Y
もっと早いと思う。件数が少ないからだよ。 少ないので、意匠の審査を手伝わされているという話も
152 :
:02/07/04 21:41 ID:SuuC9YWY
age
>>146 公表しないと著作権は発生しないと思え。(ホントは違うんだけどね)
それだけの組み合わせを公表するのに、どんだけのページ数がいる?
(同音の漢字ごとに全部おさえるんだぜ)
>>147 そんだけの出願するのにいくらかかると思う?
>>149 出願料ぐらい何とかしなさい。1週間も粗食すれば出るでしょ?
審査が通れば登録料は免除してもらえる。
>>151 だよね。こないだ「んじゃ、これは実用新案で行きましょ」って言ったら、
「え? 実用新案の制度って無くなったんじゃないの?」だってさ。
そんなのが件数少ない原因かも。どこからガセネタが流れてるんだろう。
154 :
150 :02/07/05 13:02 ID:+LyQ/BBT
>>151 今そんなことになってるんだ。
やっぱり年金3年分前納はジミにきつい罠
リストラ心配するところだがお役所だから平気だね。
155 :
:02/07/06 07:50 ID:QoO845zG
>>153 だったら、組織化して俳句界撲滅研究委員会とかつくって
法人化して著作権法違反とか著作権料で荒稼ぎ
とゆうのは?
むりですか?
156 :
通りすがり :02/07/06 14:50 ID:sWj5ll20
>>155 無理。
著作権は、特許権などと違って、パクリが禁止されてるだけ。
全く同一のものを、他人が自ら創作したものにまで権利は及ばない。
157 :
153 :02/07/06 14:58 ID:UYN9Mb5x
>>155 だからさぁ、計算してみろって。何通りあると思ってるの?
ひらがなだけでも71文字あるぞ。71の階乗は、いくつ?
仮に研究委員会のメンバーが2300万人いたって、各自が
67の階乗個分だけ公表しないとダメなんだよ。67の階乗はいくつ?
ごめん、計算式が違うわ。 俳句は31文字だし、同じ文字を重複してもいいんだから、 71の31乗だね。ごめん。
159 :
:02/07/07 11:42 ID:9I6AtB2I
まあ、どっちにしても数学の世界じゃ俳句はおわってるってことですね。 将棋なんかも数学上終わってると思うんですが、 いま将棋指し 羽生とかが稼いでるのをみるとなんだかなー って感じです。 だれか完全なゲーム理論でプログラム作って将棋界に 殴り込みをかけてください。
160 :
あのさー :02/07/07 14:19 ID:o6sWMLUD
ぐちゃぐちゃ言う前に著作物の定義くらい読もうよ。 著作権法2条1項: 著作物 思想又は感情を「創作的に」表現したものであつて、 文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
161 :
無責任な名無しさん :02/07/09 08:35 ID:Nx8ImhaD
>>159 将棋は持ち駒を再利用できるから場合分けが複雑になって
今のコンピュータの能力では、まだ実用的な速度で
演算できないと思うんだけど。
時間の問題だろうけどね。
162 :
無責任な名無しさん :02/07/09 20:48 ID:oyJlBXfm
163 :
無責任な名無しさん :02/07/11 16:33 ID:tOQ1AcjG
age
>>162 本来だったら不正競争防止法とか意匠法で行くんだろうけど、
公知だから意匠登録はできないし、
輸入される前に販売されちゃったんで不正競争も無理、
著作権で行くしかなかったんだろうね。
今なら不正競争防止法改正されたから何とかなるけど。
165 :
無責任な名無しさん :02/07/13 14:03 ID:5LZ6RjgH
>>164 それにしても「実用品だと著作物ではない」ってのはちょっと不思議
外観なんかは(意匠もあるけど)著作権の対象でも良さそうだけど
166 :
無責任な名無しさん :02/07/13 14:41 ID:T1l99a9y
>>165 実用品「だから」美を追究したものとは言えない、とは言ってないんだと思う。
実用品に著作権を広汎に認めると、意匠権を登録するインセンティブが
なくなるわけで。その辺センシティブに判断されてるのだと思う。
# そう言う意味では「小学生の書いた日記にも著作権がある」っていう
# お約束の教え方は誤解を招く側面があると思うね
今日のNHKスペシャルは知的財産論争ですな。
168 :
165 :02/07/14 12:37 ID:a5VqaU5G
>>167 そっかそういえば広く認めすぎるとマズーだよね。ありがとん。
169 :
無責任な名無しさん :02/07/15 01:22 ID:LsvzCcYm
NHKみますた。 知と創造と著作権について色々と考えさせられますた。 日本でも議論が深まればと思いますた。
ルナくんの本の文章の著作者は誰ですか?
171 :
167 :02/07/15 07:06 ID:ARVD4SUH
172 :
無責任な名無しさん :02/07/16 13:48 ID:Jiv7v3qg
紙で送ると電子化するだけで1ヶ月半から2ヶ月とは 間違いできないから神経使うのはわからないでもないが
173 :
無責任な名無しさん :02/07/16 22:26 ID:yH8RJ6eI
IT時代に著作権は思い切りアナクロじみてるね
著作権は著作物を作るとに勝手に発生するものだから アナクロも糞も無いと思われ。
175 :
方式主義とは言わなかったような気もするが :02/07/19 11:43 ID:m3k05D0q
著作権が方式主義の国でしか関係ないけど(日本を含めて多くの国は無方式主義) HTMLでコピーライトの記号を「丸C」で書くのと「(C)」で書くのって効力に違いがあるの? 今は文字参照「©」を使えば「丸C]になる気もするけど これはこれで昔のブラウザで見られたらだめなような気がする。
>175 手続きした国の法律によるんじゃない?
Ⓒฺ のことか?
178 :
茶々 :02/07/19 20:49 ID:iP77Q3On
画像としてマークを埋め込んだマークを バイナリエディタで表示されたら見えないけど、 表示していないとは言えないでしょぅ
179 :
学生さんは名前がない :02/07/19 21:13 ID:Ep5Zk1Qk
1.映画の著作物とは劇場用映画をいうので、劇場用映画のビデオは 映画の著作物として保護されるが、 家庭用のビデオ機器で撮影したものは映画の著作物として保護されない 2.二次的著作物のうち点字は翻訳著作物に含まれず、複製となる 3.頒布権は映画の著作物についてのみ認められた権利であり 劇場用フィルムのみならず、ビデオディスクやビデオテープの貸与は 頒布権の侵害となる場合があるのに対し、その譲渡(販売)は 頒布権の侵害にならないので、ビデオショップでこれを自由に 販売することができる。 4.学園祭で出演を依頼したタレントに出演料を支払うが 営利を目的とせず、かつ聴衆から料金を徴収しないで演奏会を 行う場合には、著作権者に無断でその著作物の演奏をしても 演奏権の侵害にならない。 どなたか↑を○×で理由付きで回答お願いします。
180 :
>179 :02/07/19 21:35 ID:yhwJo9EI
あれ、それってなんだか「著作権法について。」スレの総まとめみたいじゃない。 たしかその全部の話題が出てたと思うけど、読んでみる?
181 :
180 :02/07/19 21:37 ID:yhwJo9EI
このスレの過去レスも忘れずにネ!
182 :
学生さんは名前がない :02/07/19 22:43 ID:Ep5Zk1Qk
どうも問題が微妙なので、厳密さを要求してない 学生の試験問題なので、2.4.については調べて分かりました。 が、1が分からないのは、そもそも家庭用のビデオ機器で撮影した 映画が実際存在してるわけで、もしくはお父さんが撮ったホームビデオ のことを言っているのかが分からなかったので。 3は未だにわからなく、頒布権というのはフィルム配給権のことを指す と言っており、それは納得できるんですが。 ビデオ・DVDというのは映画の複製物になるんですかね?だとすると 頒布権はビデオにも及びますよね。 そして譲渡権の規定によれば、映画の複製物(ビデオ)には及ばないと言うことになりますね? となると自由にビデオショップが販売することは許されないと思うのですが 現実と対応させた時にあれ?と思ってしまうのですね。 問題上の回答はどうなるんでしょうか?
183 :
175? :02/07/20 10:43 ID:a2VD60cr
>>178 確かにするどい。
そうなってくると大多数で表示されるかが問題になってくるけど
(少数のブラウザでちゃんと表示されると主張しても無駄)
今となってはほとんど問題ないか。
185 :
. :02/07/20 22:38 ID:7NCgLld6
特許管理士に特許の申請を頼んでも大丈夫ですか? 弁理士との違いを教えてください
186 :
無責任な名無しさん :02/07/21 11:46 ID:6rZMaaZd
>183 アダルトサイトの裁判で FLMASKへのリンクを貼っていることで 容易に複合できる・複合手段を示しているので 猥褻物を公衆送信したということになったのがある。 複合化が容易であるかどうかがポイントらしい。
>188 もとのAAの作者が不詳の上にこれだけ一般的に使われてると 慣用句だと思うけどなぁ・・。 ただAAそのものでなくAAから起こしたキャラや 商品のデザインは保護されるべきだと思うよ。
>>189 なるほど、慣用で適用除外か。
商標も慣用で登録阻却かな。
デザイン的価値は意匠法で保護?
当方、不競法と商標法しか知識ない・・・欝。
192 :
無責任な名無しさん :02/07/26 11:48 ID:hyCIJiRN
>>187 裁判知らなかったサンスコ、それって最高裁で確定したの?
無断リンク禁止って言葉を補強するものだったらちょっと嫌
>>190 JPEGよお前もかって感じ、
まさかとは思うがPNGも将来まで大丈夫かと心配になってきた。
>192 「無断リンクは違法」とか言ってる奴が判決のニュース貼ってたのを 記憶してたって程度なんでソースとか詳細は失念。 しかし、JPEGのは・・・・どうしようもねーな・・。
194 :
無責任な名無しさん :02/07/26 16:36 ID:xgSsgoVh
195 :
無責任な名無しさん :02/07/26 20:28 ID:soKMRmSu
>>192 その判例は横浜地裁止まり(被告は控訴しなかった)。
ただ、この事件はMASK処理したエロ画像(解除用ソフトがあれば
モザイクが外せる)に直リンしたのが猥褻物陳列の幇助に当たるかどうかが
争われたもので、そいつはリンク先(=自分の作ったページ)に違法性が
あると言いたいのかと小一時間(略
もっとも、この判決に関しては最高裁のエロ画像を記録したハードディスクを
『猥褻物』と認定した判例と並んで批判が多い。
なお、海外の話になるが最近デンマークで直リンを禁止する判決が下された。
記事に判決の詳細は書かれていないが、たぶんサイト内のどっかに「直リン禁止」と
書いておけばビューアー全員に対する民事契約として拘束力を発揮すると言う
理論構成だと思われ。
http://cnet.sphere.ne.jp/News/2002/Item/020709-5.html
196 :
無責任な名無しさん :02/07/26 23:25 ID:8FBxjWyc
>196 ・・・凄ぇ・・・。 アメリカって何でもアリだな。 あの国は法治国家じゃないんじゃないか?
198 :
無責任な名無しさん :02/07/27 03:32 ID:84iLk5VU
>>197 言うまでも無く「金=力=正義」のジャイアニズム国家ですが何か?
199 :
無責任な名無しさん :02/07/27 12:30 ID:oQYq9NPq
>>198 >ジャイアニズム
資本主義の超進化形か、イイ
>>197 西部劇国家ともいうに100イカリング
200 :
無責任な名無しさん :02/07/28 11:15 ID:vKGcTYaP
>>187 何かそれちがくないか? 複合化ではなく復号化(デコード)でしょう。
しかもリンク貼りは幇助犯行為だし(さらには複製ではなく陳列)。
201 :
無責任な名無しさん :02/08/03 01:35 ID:WWk+NdzW
age
202 :
無責任な名無しさん :02/08/04 11:33 ID:7DgQ6ME/
特許電子図書館が民業圧迫だと文句つけられたのって その後なんか展開あった?
203 :
無責任な名無しさん :02/08/05 06:19 ID:Adn7PKY+
アメリカでは特許が取得されており、日本では取得されていない JPEG特許に関しての質問です。 それを生成可能なフリーソフトを公開していても日本の憲法には違反していないのは明白なんですが、 アメリカ内で誰かが利用すると何らかのペナルティーが発生するでしょうか? もしペナルティーが発生する場合、アメリカでは利用できないように細工すれば 回避する事が出来るでしょうか?
何故に憲法?(^_^; 特許は条約重視で。
205 :
無責任な名無しさん :02/08/05 08:54 ID:voczNLd2
>>203 なぜ、パリ条約4条の2の規定を知らないの。
>>204 日本国において、条約は憲法より下の位置付けです。
>206 ワケわかんねぇな。 憲法に他国の特許は侵害しても良いって書いてあるなら 条約と矛盾するから考える必要が出てくるだろうけど・・。 憲法改正されたの?
208 :
203 :02/08/05 13:01 ID:3AKxIbdA
私は無知な者でして、よく知りません。済みません。 日本人が出しているソフトウェアであればアメリカ国内で利用されたとしても、 私自身は特に気にする必要は無い、と言う事で宜しいのでしょうか?
209 :
T :02/08/05 13:20 ID:VkJfmLLF
みなさん、こんにちは。 私の撮影した写真が勝手に雑誌に使われて書店に並んでいるのですが、こういった問題もこのスレで相談してもいいですか? よろしくお願いします。
210 :
203 :02/08/05 13:36 ID:kC29IQs1
済みません、>208 は説明が不十分でした。 日本でもJPEG特許の出願を行った様なんですが確か認められなかったと言う 話を聞きました。アメリカでの出願は日本国内での出願と同等だとしても 日本で認められなかった場合、日本でなら大丈夫なのかなと思いまして。
212 :
無責任な名無しさん :02/08/08 19:30 ID:ykeoVpPz
213 :
無責任な名無しさん :02/08/08 22:06 ID:CGOi1yc5
http://up.to/muke 今日のネタ。良かったよ。ママン!逝かないロリはカスだね。
\ 逝けー!逝ってしまえ〜。 サンプル最高!(タダ)
 ̄ ̄ ̄∨ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ありがとうママン!!
/■\ドルルルルルルルルル!!!!! イッチャウーっ!
( `Д´ )___。 \从/ _ _ _ _
ミ( つ【〔ロ=:(∈(二(@ > ‐― ‐ ― _ - ̄ _ ̄ ‐―
人 ヽノ ・院ォ /W'ヽ
(__(__) ・ 。 、、、 ,,,
214 :
無責任な名無しさん :02/08/08 22:10 ID:6XzV0ai1
もう被害者とかいうキチガイ何とかして! キモすぎ&ウザすぎ。 スレが全く機能してないよーヽ(`Д´)ノ ウワァァン
質問です。 TSU○AYAとかでレンタルしたCDをRかなんかに複製して、 その後返却したら違法ですか?
>>212 あるよ。ゲーム屋さんにチクりなさい。
>>215 複製したあと自分だけが聞いてるなら違法じゃない。
ちゃんと音楽用のCD-Rを使おうね。
217 :
copyrighter :02/08/14 01:03 ID:Rfpp8T3w
>>179 さん
回答載っていないようなので、漏れが答えてみます。
答えあわせお願いしますね(ドキドキ)
* 長過ぎるかもしれませんので、1つずつ載せます。
1 ×
(理由)著作権法第2条第3項によれば、「映画の効果に類似する視覚的又は視聴覚的効果を生じさせる方法で表現され、かつ、物に固定されている著作物を含むものとする」とされている。
つまり、その表現方法が映画類似のものであって、かつ、物に固定されていれば、劇場用映画であろうがなかろうが、映画の著作物に該当することになる。
したがって、家庭用のビデオ機器で撮影したものであっても、その表現方法が映画類似のものであれば、映画の著作物と言えることになる。
218 :
copyrighter :02/08/14 01:04 ID:Rfpp8T3w
(続きです) 2 ○ (理由) 点訳は、ある言語を別の記号で置き換えたものに過ぎず、別の言語体系に変換しているわけではない。これは、例えば、かな漢字交じりの日本語の文章をローマ字に変換することと変わらない行為と評価される。 また、点訳は、ある規則に基づいて自動的に変換されるものであるため、その変換行為に創作性が生じる余地は無い。 したがって、点訳は、二次的著作物の創作ではなく、単なる複製の一形態と評価されることになる。 なお、このことは、著作権法第37条第1項に「点字により複製することができる」という文言があることからも裏付けられる。
219 :
copyrighter :02/08/14 01:05 ID:Rfpp8T3w
(またまた続きです) 3 ○(?) 平成14年4月25日の最高裁判決がどこまで及ぶかにもよるが、この判決が家庭用ゲームソフトのみならず、ビデオディスクやビデオソフトにまで及ぶものと仮定して、以下を述べる。 当該判決によれば、映画の著作物の頒布権は、公衆への提示を目的としない映画の著作物の複製物の場合には、適法に販売された段階で消尽することとされている。 このため、貸与の場合には頒布権は及ぶが、譲渡の場合にはもはや頒布権は及ばないことになる。 したがって、ビデオショップでの中古販売は、違法になる余地がない。
220 :
copyrighter :02/08/14 01:06 ID:Rfpp8T3w
(最後です・・・) 4 × (理由) 著作権法第38条第1項では、非営利・無料の場合の演奏については、著作権者の許諾を不要としている。 ただし、当該演奏を行う者に報酬等が支払われている場合はその範囲から除外されているため、この場合には著作権者の許諾が必要ということになる。 以上です。 いかがでしょうか??
221 :
無責任な名無しさん :02/08/14 03:53 ID:oWhESYUE
電子回路の特許に関してですが、 既存の回路を現在誰も使用していない使い方で使用する方法 は特許になるでしょうか?
222 :
無責任な名無しさん :02/08/14 08:46 ID:OJztP/4/
223 :
無責任な名無しさん :02/08/14 10:39 ID:ufyK+DLH
>>221 1.だれでも思いつくものではないこと
2.産業上の応用がはっきりしていること
3.従来の使い方の問題点、本件の改良点
4.効果
がはっきりしていれば特許が取れるでしょう。
ところで、「だれも使用していない」ってどうやって証明するの?
224 :
無責任な名無しさん :02/08/14 20:19 ID:oWhESYUE
>>223 レスありがとう御座います。
具体的にかけなくてすんません。
>1.だれでも思いつくものではないこと
これは大丈夫でしょう。
>2.産業上の応用がはっきりしていること
みんな困ってるところなのではっきりしてます。
>3.従来の使い方の問題点、本件の改良点
知る限り、従来の使い方にはこの使い方はありません。
>4.効果
すごくちっちゃくなります。
サイズも、消費電力も。
>ところで、「だれも使用していない」ってどうやって証明するの?
これが一番厄介ですね。1と3を証明するんですか。
発明はこれを証明しなくてはいけないのですか。
みんなどうやってるんでしょう。
225 :
i209166.ppp.asahi-net.or.jp :02/08/14 20:21 ID:1PbmJ4Pw
a
>224 一応特許申請してみて抗議がなければ・・ってことじゃない?
突然すみません。二十歳の童貞です。 ゲームとかの企画をゲーム会社に持って行きたいのですが、 企画を盗まれるのを防ぐにはどのような方法があるのでしょうか? あとあと、トラブルにならないようにしたいのですが・・・ 詳しい方教えて下さい
>>228 盗まれるほど出来がよければ
ゲーム会社はあなたを雇いますよ
見向きもされないようでは、いけません
>>229 ごもっともです。
でも例えば、アイデアでけ盗むとか良くあるんじゃないですか?
ただの素人を金払って雇いたくないでしょ!?
(そんなに良い企画じゃないかもしれませんが・・・)
221 既存の回路Cを新たな用途Pに使用する方法 回路Cが従来使われていた用途は新用途Pと全く無関係ですか。 特に、従来用途で果たしていたCの役割と新用途Pで果たすCの役割が異なるといいですね。 用途Pにいままで使われていた回路はどんなものだったのでしょう。 回路自体が使われていなかったのなら最高だけど、それはないでしょ? Pに従来使われていた回路にはなくて、今回の回路Cにはある特徴をはっきり認識してください。 その特徴は、「回路の開発者」または「Pのユーザー」が見得る書物にはどこにも書いてなければかなり有望。 上の事項やだれも使ったことがないことは初めから厳密には証明しなくてよい。 審査官が見つけてくれる。
>230 アイデアには著作権はありませんから。 考えるだけではダメです。 形にしないとね。 本当に自分のものとして作品が作りたいなら同人やりなさい。
>>232 企画書でも著作権はないのですか?
やはり、ゲームその物を作らないとダメなのでしょうか?
>>233 企画書そのものには著作権があるけど、中身のアイディアには無い。
キャラクターの名前とか形状とか色とかマップとか、そういうのが著作権で保護される。
だから絵コンテまで持ってけば何とかなるかもよ。
>>234 企画書そのものには著作権があるけど、中身のアイディアには無い。
↑なんか、矛盾してません?
結局、企画書の企画はパクられても、訴えられないってコトですか?
企画書の表現が保護対象ということだから、矛盾はないと思う
>>231 >用途Pにいままで使われていた回路はどんなものだったのでしょう。
provisional application 出しました。
2週間で公開できます。
まっててね。
この先どんなことをしたくなるか分からないから、意味なく公開しないほうがいいよ
239 :
コギャルとHな出会い ◆jApOZQIk :02/08/26 02:40 ID:uNnLnIeS
「2ちゃんねるの書き込み」を編集して、例えば、この板の法律相談を 元に本を出版したり、HP(バナー広告付き)で利潤を得た場合、 違法ですか? 2ちゃんねるには著作権は無いんですか? また、利潤を得なければOKですか?
240 :
コギャルとHな出会い ◆jApOZQIk :02/08/27 17:07 ID:xG2heNar
ageさせてください
241 :
無責任な名無しさん :02/08/27 17:17 ID:GeJ8pfAT
だから、掲示板であろうともその内容に創造性があれば 著作権にひっかかるって海外旅行本の時、出たじゃん。
242 :
コギャルとHな出会い ◆jApOZQIk :02/08/27 17:24 ID:TV0APpWj
>>241 ありがとうございます。
但し、2ちゃんの場合は「無断で転用される場合があります」と明記されて
いますが、その点はいかがでしょうか?
243 :
無責任な名無しさん :02/08/27 19:25 ID:e6elCBY0
>413 電話も加入権とみれば相続財産の一種となり、 それをどうにかすれば処分行為はあたるでしょう。 ただ、家の電話はあなたも使うでしょう、結局。 ちゅうことで、あなたの名前で新しく加入すれば良いんです。
244 :
コギャルとHな出会い ◆jApOZQIk :02/08/28 06:29 ID:jHi2Jiyp
245 :
コギャルとHな出会い ◆jApOZQIk :02/08/30 09:31 ID:YMTFeAt4
age
246 :
無責任な名無しさん :02/08/30 09:43 ID:3vH8tsh0
247 :
無責任な名無しさん :02/09/05 10:27 ID:c8Eu5EWt
某企業のエンジニアです。 雇用契約書などに書いてある特許などの予約継承の条項ですが、 補償、報償などの規定が明記されておりません。 この場合、知的財産の譲渡にあたって補償や報償を要求する ことはできるのでしょうか?
248 :
無責任な名無しさん :02/09/08 13:36 ID:m0ndknJz
>>244 見れなくなってたYO!
何が載ってたのか情報キボンヌ
>>246 漏れはパツキンは好みぢゃないもんで・・・
>>242 だから注意しましょう、ということであって、無断転用されてもあきらめなさい、とまでは
言ってないんじゃあないかなあ。 と受け売りを言ってみる・・・
250 :
無責任な名無しさん :02/10/25 23:16 ID:uHNAryYn
保全あげ
252 :
無責任な名無しさん :02/11/17 17:36 ID:Or/GNPU/
オリジナルTシャツの店を始めようと思っています。お客さんに CDのジャケットのTシャツをたのまれ、販売するのは、違法ですか。 店頭に陳列しなければいいと聴いたんですが。不安です。 どなたか詳しい人教えてください。お願いします。
意匠権侵害って…そんなに特殊な形状のCDジャケットなのか?
255 :
無責任な名無しさん :02/11/20 22:32 ID:JzsG/TKr
>>247 書いてないから貰えないってことにはならんでしょ。
256 :
無責任な名無しさん :02/11/27 01:53 ID:Qe8ZX0Ax
>>247 契約書に書いてなくても、当然貰えます。
払わない企業は、特許法35条違反になっちゃう。
257 :
無責任な名無しさん :02/11/27 13:28 ID:JDjwkCDZ
特許関係初心者です 公報されているもののほとんどが未請求ですが、 それらは特許を取得したときより、 特許の取得を放棄した方が、メリットがあると判断したからでしょうか? それとその未請求のまま公報されたものを模倣しても罪にはならないのでしょうか?
審査請求するとお金がかかるし、拒絶査定等に対応するのにコストがかかるから。 必要ないもの(事業的に価値のないもの)に特許とって維持費用払っても仕方ないでしょ? 特許査定が出ないと特許権は設定されないから、罪にはならんよ。 こういう簡単な質問だと答えるのが楽でホノボノするね。
259 :
257 :02/11/27 19:58 ID:syyjsLHS
ということは、 物質的な特許で、そこまで費用をかけたくない場合は、 たいていの未請求のものが意匠をとるまでに留める という行為が一般的なのでしょうか?
審査請求をすべき期限が来る前に、公報が発行されるので、公報に未請求として載っていても特許を取る意志なし、と決まったわけじゃありません。 マネしても罪にはならないけど、場合によってはお金を払う必要があります。 それに、マネをして準備万端整った後、特許になると始末が悪いですよ。 「未請求のものが意匠をとるまでに留める 」は、ちょっと意味がわかりにくですね、
261 :
258 :02/11/27 21:38 ID:bLYMafZb
>>260 警告が来たら or 特許登録されたら、速攻でやめれば問題ないでしょ?
「意匠をとるまでに留める」って、意匠出願に変更する、って意味なのかしらね?
262 :
257 :02/11/27 21:43 ID:syyjsLHS
丁寧な説明ありがとうございます では期限の3年を経過したときの模倣は問題無いですよね? それと3年を経過したときは公報から削除されてしまうのでしょうか?(これは無いと思うのですが) 「未請求のものが意匠をとるまでに留める 」 というのは、取得しようとした特許が意匠も取れる場合、 特許にかかるコストを考え断念し、 比較的安価ですむ意匠を取ってしまおうということです。
263 :
micky :02/11/27 23:36 ID:VK5wXfJ/
審査請求のない出願は出願の取り下げと看做されます。 公報から削除されることはありません。 公報に載り、審査請求の期限が過ぎた後は、 その技術は公知事実になって、公共の財産になるんじゃないでしょうか。 特許と意匠は基本的に保護対象が違うと思うのですが、 特許をすてて、意匠をとるという選択って、メリット有るんですか?
>>261 問題あり。
特許が成立すると出願した時に遡って特許権が生じるので、特許が成立して
から止めても特許権の侵害になるよ。
>>264 そうだっけ? 出願した時にさかのぼる??? 根拠条文希望。
法66条、「特許権は、設定の登録により発生する。」
法65条、「特許出願人は、出願公開があつた後に(中略)書面を提示して警告をしたときは(中略)補償金の支払を請求することができる。」
法65条後段、「出願公開がされた特許出願に係る発明であることを知つて(中略)その発明を実施した者に対しては、同様とする。」
法169条、「特許権又は専用実施権を侵害した者は、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。」
相手方が特許出願を知っていたことを証明できれば、無警告でもイケルけど、そうじゃなきゃ設定までは無理だろ?
266 :
265 :02/11/28 01:36 ID:Dr2PLOKY
だいたい、特許出願までさかのぼって侵害になっちまったら 出願から公開までの18ヶ月間に独自に開発して善意実施してたヤツまで侵害になっちゃうじゃん。
267 :
無責任な名無しさん :02/11/28 07:15 ID:y3+TCZD2
>264 これは、特許権が遡及するわけではなくて 特許登録されるまでの第三者の実施に対して 補償金請求権が特許権者に与えられるってやつね。 さらにいえば、特許登録になってからも 実施を続ける第三者に対しては、 264の言うとおり特許権侵害にあたるわけだ。 そのときには差止請求でも損害賠償請求でも ありってことだね。
268 :
260 :02/11/29 22:52 ID:zZkvCkAa
特許になったら速攻でやめれば、普通は大丈夫(警告もしていないのに、真似してやったことを特許権者が証明するのはきわめて困難)。 問題は、量産準備して、取引先開拓したってときに、急にやめられるかってこと。 物理的にどうにか可能でも、急に撤収してしまうのでは商売上の信用なんかガタ落ちでしょ。
269 :
無責任な名無しさん :02/12/01 05:48 ID:cM5A673T
年金を払っていないと特許を取れないのでしょうか? 当方、年金を払ってないので非常にあせってます。 逆に特許を取っていると、年金を多くもらえるのでしょうか? 特許を取得するまでの期間は最短でどれぐらいなのでしょうか? 出願から審査請求まで、審査請求から登録まで答えてもらえたらあり難いです。 それと毎年払う特許料(1年〜3年、4年〜6年・・・)は出願からの年数でしょうか?登録からでしょうか?
270 :
無責任な名無しさん :02/12/01 09:12 ID:xbZMibpd
まだ勉強中の身ですので年金(厚生年金とかのほうですよね?)との からみについては実務経験のある方へ。。。 特許料は1〜3年分は登録の際に一気に支払うことになってます。 例外もあって生活保護をうけていたりする場合には 1〜3年分に限って免除されたりするんですけどね。。 それと、出願から審査請求は原則3年までですが、 実はそれまででもいつでもできるようになってます。 審査請求から登録までは。。。これは特許出願の 内容にもよるのかな?決まってなかったと思いますよ。 もし間違ってるところあったら誰でも補正PLZ!
271 :
268 :02/12/01 09:38 ID:Lw+RZqOS
老後の年金とは全く無関係 現実的な最速取得; 出願と同時に審査請求、そして早期審査を申請すると、1年〜1年半くらいで何らかのアクションが来ると思う。 特許料は登録から数える。だから、審査が遅くなって、ずっと後になって登録になれば、陳腐化した技術を安い維持年金で独占できることになる。
272 :
269 :02/12/01 19:15 ID:nKUVbSE9
ということは国民年金を払っていない私でも取れるのでしょうか? それと国際特許分類を多くすればするほど、後々便利なのでしょうか? 審査の時に引っかかり易くなるのでは、と思ってしまうのですが
273 :
268 :02/12/01 23:32 ID:Lw+RZqOS
国民年金不納でも問題なし 国際特許分類に何を書いても殆ど影響なし
274 :
269 :02/12/02 07:11 ID:VtPQixKb
勉強になりました ありがとうございます
著作権スレが倉庫落ちしますた
276 :
無責任な名無しさん :02/12/03 01:41 ID:XtDkbDSM
このスレはとても興味深い。 音楽著作権、特許、知財法をミクロに解説したものではなく、 その成り立ち、精神といったバックグラウンドを学べるサイトや 本を紹介していただきたいのですが。
278 :
無責任な名無しさん :02/12/03 13:19 ID:EayNyKT9
276です。
>>277 こういうのです!ありがとうございます
いまさら大学にいけないので。大学で学ぶようなもので、
ちょっと実践的ではないものがいいです。
まだありますか?あるいは探し方のコツがしりたい。
概論でさがしてみますが。
279 :
277 :02/12/04 00:15 ID:qx6jhdxd
280 :
無責任な名無しさん :02/12/08 10:02 ID:fAhE1nqb
著作権?肖像権?スレに書いたところ、ここに行け、といわれましたので、コピペします。 マンガやアニメのキャラを、模写して作ったアイコンや壁紙素材サイトありますよね? 製作者は、原著作者の許可ももらわずに作っているくせに、「この素材の著作権は○○(管理人の名)にあります」と謳っているところが多いです。 なんでも、著作権の「抽象概念としてのキャラクターには著作権は発生しない」という解釈を盾にしているみたいですが、僕にはソレが間違っているとしか思えません。 そもそも、キャラクターに著作権がないのなら、そいつの作った素材にも著作権はない、といえるのではないでしょうか? 同人活動なら、作者の了解を得なくても、そのキャラクターを利用できる、という理屈らしいですけど、納得できません。
282 :
280 :02/12/08 11:30 ID:3SD8tDw1
ありがとう
>>281 模写(本人はマンガ見ながら「自分で描いた」と言い張る)の場合どうか?
仮にスキャンしていない物でも、スキャンした物と同等の場合、漏れはおかしいと思うが。
>得するしないは著作者の問題で第三者には関係ないんで注意。
そいつが「自分の著作権」を主張するのはおかしくないか?
284 :
無責任な名無しさん :02/12/08 12:13 ID:kWbhf7b2
私はアマチュア小劇団に所属している者です。 ちょっとお伺いしたいのですが ネットで面白いホームページを見つけたのですが そのホームページを台本にして芝居にしたり朗読したり自主映画にしたりと言うことは 著作権に触れますか? 一応入場料を取りますので知りたいのです。
そのホームページの管理人さんに許可を求めればいいんじゃないの? そのホームページそのものが、著作権違反犯してなければ、のはなしですけど。
>283 あぁ、誤読だったスマソ。 模写なら著作権は原著作者にある。 だけどそれは原著作者と自称著作者との間の問題で 利用者にはあんまし関係ない。 どちらに著作権があったとしても尊重せなならんことに変わりはないからな。 実際に納得いかんのなら著作者にメールとか送るのがよろしいかと。 そこから先は著作者が判断することですので(以下略 ただ、キャラの特徴が似ている程度では「模写」とは言わないってところでひとつ・・。
>そいつが「自分の著作権」を主張するのはおかしくないか? おかしいですよ。 でも、その許容範囲を決めるのは著作者であるべきだと思うですよ。 だから第三者である利用者が対象者の著作権を裁くのは正しくないと思うです。
キャラの模写の件 実際に製作された物(雑誌、映画、テレビ等?)から写したのなら、写し方(スキャン、スケッチ)によらずダメじゃない? 製作された物から離れたキャラ自体には権利は及ばないから問題なしだと考えます。 で、キャラが載っている素材自体には、それ(キャラじゃなくて素材)を作った人が権利を持つでしょう。 第3者がその素材をパクれば素材製作者がもっている権利を侵害したことになるし、その素材を離れたキャラ自体に権利が及ばないのは、上述のとおり。 小劇団の件、 HPの管理者に行くなら、上演の許可のみならず、 1.そのHP自体が著作権侵害でないことの確認(285で言っていること) 2.許諾の範囲(単に上演だけ? パンフレット、ビデオ撮影、活動記録のHP化、映画化?...)の明確化 をしといたほうがいいですよ。
>だから第三者である利用者が対象者の著作権を裁くのは正しくないと思うです。 裁くことは出来ないけれど、それを不快に思い、ナントカしたいと思うのはいいだろう。
290 :
265 :02/12/08 21:54 ID:OSI9QDAM
いちおういっとくけどな、創作物には原則として著作権が発生すると思っとけ。 んで、その創作物が違法に作成されたものであっても、 その創作物自体に著作権が発生することには変わりはないのだ。 誰かの権利を侵害しているのと、その侵害者に権利があるか否かの判断は、 まったく独立している。これを、棚上げの法理という(ウソ)。そこんとこ、よろしく。 で、問題になるのは、それが「創作物」なのかどうか、ってところだな。 単なる模写なのか、二次的著作物なのか。ま、このあたりから勉強してくとよろしいかと。
291 :
:02/12/09 01:02 ID:kP/y51kl
著作権と著作隣接権がともに切れた音源をCDとして 発売しているものがありますよね。 (主にクラシックの名演集) それはCDとして販売した時点でそのCD自体になんらかの新たな権利が 発生するんでしょうか? それともパブリックなものとしてそのCDからの複製、配布も自由なんでしょうか? 教えてください。
普通は演奏者の権利がある。
293 :
291 :02/12/09 05:29 ID:rNdxzyJu
>>292 演奏者の権利は著作隣接権で保護期間は50年ですよね。
その保護期間もすぎた録音について質問しています。
>189 思うのはいいけど実際に直接ナントカしちゃうのは問題でしょう。
295 :
265 :02/12/09 16:50 ID:jV8X4QlX
50年以上前に出たCDがあるとは思えないんだが…
「著作権と著作隣接権がともに切れた音源を」って言ってるんだから、「50年以上前に出たCD」はピンボケでは? で、291に対しては、CDの製作者には権利があると思うけど。 だから、そのCDから直接ダビングしたら権利にかかわってくるし、CDに入っている曲でも、もともとの「著作権と著作隣接権がともに切れた音源」から取ってくる分には全く問題ないはず。
297 :
291 :02/12/10 00:51 ID:iD+9jx7G
>>296 その場合のCD製作者にはどんな権利があるんでしょうか。それが知りたいんですよ。
著作隣接権におけるレコード製作者の権利とは最初に音を録音した人の権利で
あってCDに複製した人の権利ではないようですので。
もし仮に複製であるCDにも新たな権利が発生するならば、
あらゆる音源の複製にもそれぞれに権利が発生するんでは?
という疑問も浮かんでくるんです。
それが条文や判例として明確なものがあればいいんですけど。
>297 第九十六条を見れ。発生するのは著作者隣接権。 保護期間等については第百一条の二を見れ。 レコードに関しては、その音を最初に固定した時 つまりCDならプレスのマスター(原盤)が作られた時から50年ってことやね。 だからこそあの業界では定期的にメディアを変更してるワケだ。 本末転倒極まりない。
299 :
291 :02/12/10 08:25 ID:QdXvUgfs
>>298 その条文のレコード製作者(原盤の製作者)と言うのは
「最初に音を固定したもの」とあるので、すでにある録音の複製である
CDを作るときに原盤は発生しないと思うのですが。
原盤。「原『盤』」ですよ。 原盤とは無体物ではなく有体物をさすのです。 個々の録音の時に発生する演奏者等の隣接権と別に 複製原盤制作の過程でも隣接権が発生するってことです。 ソースが複製でもメディアが違えば原盤は新たに 作りなおさなければならないです。 オープンリールのマスターとレコードの原盤と CDの原盤とは物理的に全く違うものでしょう?
301 :
265 :02/12/10 09:27 ID:0nBu4IW9
アレ? と思って条文を参照したら、 まだ未施行なのね、実演・レコード条約対応の条文。 ということで、近々「発行から50年」になる。
302 :
291 :02/12/10 20:28 ID:s8cOYTWd
>>300 >複製原盤制作の過程でも隣接権が発生するってことです。
これはどの条文を見てもでてこないんですが。
そもそも原盤と言う単語が条文にでてきていない、
すべてレコード製作者=最初に音を固定したものとあるので
CDを作るときの製作上必要な原盤と、権利を含んだ意味で言っている「原盤」
とはまったく別のことではないかと思うのですが。
303 :
無責任な名無しさん :02/12/10 21:40 ID:QWvGHEVB
>>101 48 の2の事例では、「悪質な偽物」に商標権で差止訴訟と刑事告訴を
「会社で」したいということのようだが、そもそも、なぜ「会社」を
原告・告訴人にしたいのかわからん。
現商標権者である代表者個人が原告・告訴人となって差止訴訟と刑事
告訴をしても実質的に同じ効果が挙げられる。
代表者個人名義の訴訟の弁護士報酬を会社で支払っても、それが実質的
に会社のために行われるなら問題ない。
「会社」にこだわる理由が特にないなら、「実務的」には商標登録や
専用実施権の登録などという無駄なコストははぶいて、代表者個人が
原告・告訴人になることを勧めるということになるだろう。
そうだとしたら登録不要を主張する弁理士にも理があると思うが・・
ま、2ちゃんねるでいわれていることはあまり信用しないこと
(ここも含めて)
304 :
無責任な名無しさん :02/12/10 21:58 ID:QWvGHEVB
303ですが、スレ「全部読む」押したら101までしか出なかったので、 場違い発言となってしまいました。100番区切りでしかレス読めなく なるのは何時からか?
>302 「原盤」という言葉は第百二十一条の二に出てきてます。 >298の「第百一条」ってのは「第百二十一条」の間違いです。すまそ。
306 :
無責任な名無しさん :02/12/10 22:18 ID:HJXTRWC+
<血液型A型の特徴>(見せかけの優しさ(偽善)に騙されるな!) ●とにかく気が小さい(神経質、臆病、二言目には「世間」) ●自尊心が異常に強く、自分が馬鹿にされると怒るくせに平気で他人を馬鹿にしようとする (ただし、相手を表面的・形式的にしか判断できず、実際にはたいてい、内面的・実質的に負けている) ●「常識、常識」と口うるさいが、実はA型の常識はピントがズレまくっている(日本の常識は世界の非常識) ●権力、強者(警察、暴走族…etc)に弱く、弱者には威張り散らす(強い者に弱く、弱い者には強い) ●あら探しだけは名人級(例え10の長所があってもほめることをせず、たった1つの短所を見つけてはけなす) ●基本的に悲観主義でマイナス思考に支配されているため、性格がうっとうしい(根暗)●一人では何もできない(群れでしか行動できないヘタレ) ●少数派の異質、異文化を排斥する(差別主義者) ●集団によるいじめのパイオニア&天才(陰湿&陰険) ●悪口、陰口が大好き(A型が3人寄れば他人の悪口、裏表が激しい) ●他人からどう見られているか、体裁をいつも気にしている(「世間体命」、「〜みたい」とよく言う) ●自分の感情をうまく表現できず、コミュニケーション能力に乏しい(同じことを何度も言う、知障) ●表面上意気投合しているようでも、腹は各自バラバラで融通が利かず、頑固(本当は個性・アク強い) ●人を信じられず、疑い深い(自分自身裏表が激しいため、他人に対してもそう思う) ●自ら好んでストイックな生活をし、ストレスを溜めておきながら、他人に猛烈に嫉妬する(不合理な馬鹿) ●執念深く、粘着でしつこい(「一生恨みます」タイプ) ●自分に甘く他人に厳しい(自分のことは棚に上げてまず他人を責める、しかも冷酷) ●男は、女々しいあるいは女の腐ったみたいな考えのやつが多い
307 :
291 :02/12/10 22:44 ID:Cz3ZeK0q
>>305 読みましたがその条文の原盤の定義はレコード製作者(条文上の)の
原盤であって複製のCDは条文における「商業レコード」にあたるのではないですか?
また
>(当該各号の原盤に音を最初に固定した日の属する年の翌年から
>起算して五十年を経過した後において当該複製、
>頒布又は所持を行つた者を除く。)
とあるので複製の複製は許可されるようにも読み取れますけど。どうなんでしょう。
308 :
中国人 :02/12/10 23:09 ID:eiLV5IkG
漢字は中華大国の 著作物であるから おまえら ジャッポニーズぅは 著作料を支払え。 1文字あたり ¥0.1でまけといてやる ま 年にして300兆くらいでまけといてやる。
309 :
無責任な名無しさん :02/12/10 23:24 ID:3aN5dk4n
保護期間を経過していますが、何か? >漢字
>>314 知的財産権と特許と著作権 スレがありますよ。
>291 原盤は演奏を直接録音したマスターテープのことなので、50年以上前の演奏なら 原盤権は切れていると思う。 ただ、そういうクラシックのオムニバス盤みたいな場合、その選曲の仕方とか リマスタリングの方法とかがCD編集者の思想又は感情を創作的に表現したものと いうことになって新しく著作権が発生しているような気がする。
312 :
310 :02/12/10 23:52 ID:3aN5dk4n
無視して・・・
313 :
無責任な名無しさん :02/12/10 23:58 ID:hZ5Y13aq
アドバイスを頂いて移ってきました。 下記について、ご意見・調べるべき論点等お教え頂ければ光栄です。m(._.)m 甲は自己のホームページにおいて、自己の創作に係るフリーソフトAを公開し、 特に条件を明示せずに利用して良い旨を記載していた。 乙は甲のフリーソフトAをダウンロードして使用していた。 その後、乙は某掲示板上(2ちゃんではないです)で、フリーソフトAに対して 誹謗・中傷と考えられ得る発言を行った。 これを見た甲は、以下の措置を取れるでしょうか? 1)甲は乙に、謝罪(記事?)の掲載を求めることができるか? 2)甲は乙に、乙のPC上にあるフリーソフトAの複製物を消去する旨を請求できるか? 3)甲は乙に、以後、フリーソフトAの実行をしてはならない旨の命令(請求?)ができるか? よろしくお願い致します。
314 :
313 :02/12/11 00:02 ID:DQAy+aZT
315 :
265 :02/12/11 00:39 ID:PnrOjHbi
>>307 、
>>311 いちおうダウトっととくけど、
50年以上前にデジタル化(量子化)したとは思えない。
>>313 細かな状況が不明(中傷の内容等)なので適当な回答で申し訳ないが、
1) 求めることはできるが認められるとは限らない。
2) No。
3) バージョンが変わればYesだが、旧バージョンを使い続けることは許される。
316 :
291 :02/12/11 01:50 ID:83jzd5nF
>>311 そのあたりのCD編集者の権利というのが認められるのか
明確でないように思えるんですよね。
>>315 デジタル化=音の固定とする根拠はありますか?
条文における音の固定とは生の音の録音についてだと思うんですけど。
デジタルでの複製に新たな権利が発生するならば、その根拠を示してもらいたいです。
317 :
無責任な名無しさん :02/12/11 02:23 ID:d0nZ9642
>2条13号 > 録音 音を物に固定し、又はその固定物を増製することをいう。 と、あるからCDの場合はプレスした時を含むんだろう
>>316 音の固定の問題とは関係なく、
311の後段で言っている権利は問題なく発生しているとおもうけど。 明確じゃないと思ったのはなんででしょう?
元の著作者の直接の保護につながらないからでない? この辺のむずむず感は 「著作権と言う概念がどうして生まれたか」 を調べてくと収まってくると思うが。 元々著作権というのは出版権に近いものだった。 (海外では今もそうかな)
320 :
265 :02/12/11 12:12 ID:PnrOjHbi
>>316 隣接権の話をしているんじゃなくて、デジタル化による翻案としての話をしている。
といっても、デジタル化=翻案って確立された考え方じゃないけどね。
デジタル化が忠実であればあるほど、翻案ではない、と考えられるし。
だから「いちおう」って書いてるじゃん。
> といっても、デジタル化=翻案って確立された考え方じゃないけどね。 っていうか、真面目にそう主張している学者がいるんでしょうか。
322 :
265 :02/12/13 16:53 ID:pWcGdalW
323 :
321 :02/12/14 12:50 ID:c0q+/Zvw
>>322 何に対して;-) なんだろうな。
自分の主張が絶対に正しいのに、賛同してくれる学者が全然いないってことを
嘆いているのか。それとも自分が間違ってたことが分かったからなのか。
いい加減なことを書くのもほどほどに。
叩くなよ。 見方としておもしろくねえ? 実際のところデジタル化時には編集が必要だしXRCDのように そのデジタル化作業の品質を売ってるものもある。
>>324 XRCDのキャッチ「これがオリジナルマスターの音だ」(笑
技術料であって、創作的に付加された"表現"じゃない気が。
326 :
321 :02/12/15 01:23 ID:f86PnHvR
>>324 じゃあ、オリジナルの音が活かされてないということになったら
原作者の同一性保持権の侵害になるな(w
# 「MIDIや着メロの質の悪いコピーは同一性保持権の侵害です」
# というJASRACの見解を敷衍するとそうなる
正直、あんまり面白いとは思えん。理由は
>>320 が自分で書いてることも
あるし、所詮は絵画の「復元」とおなじ、肉体労働にすぎない。
「復元の著作物」とか言われるのも嫌な話だろう?
327 :
265 :02/12/15 11:28 ID:e0Ly3OtW
つまんないかぁ。すまんな。
写真の著作物性を争う時に、シャッタースピードやらライティングやらの工夫が
著作物性の理由の片方として認められる(「いわゆる「すいか写真」事件)よな?
であれば、デジタル化の工夫も、著作物性の理由として認められる可能性も
皆無とは言えなくもないわけであって。
控訴審では、写真の著作物の著作物性として「写真著作物における創作性は、
…被写体とこれを撮影するに当たっての…工夫の双方であり、その一方では
ないことは、論ずるまでもない」としてる。この事件自体は被写体選択に保護に
値する独自性があるかどうかを争ったケースではあるけれども、工夫についても
創作性がある、としてるわけだ。
写真の著作物の場合、その工夫が表現として現れるから著作物としての保護が
当然に与えられるワケだけど、デジタル化において「表現として」デジタル化の
工夫が現れる可能性っつーのを考えると、学説に反したくもなるじゃない。
ちなみに、
>>326 のJASRAC見解は、劣悪なコピーを本人の著作と
勘違いされることで人格権の侵害になる、って事だろ。いわゆる日野市壁画事件。
人格権の話はしてない(する余地もないと思う)ので、こっちはこのへんで。
328 :
321 :02/12/15 14:25 ID:f86PnHvR
>>327 必要条件と十分条件を取り違えないように。
加工の方法がどんなに創作的であっても、アウトプットが創作的でなければ
著作物性があるとは言えない。アウトプットに創作性が無いことは
>>320 が明言。
>326 初めからデジタルならアレだがアナログソースからの デジタルマスタリングってかなり表現が入ると思うんだが・・。 話かわるけどCCCDってどうよ? エイベックスはCDDAとしての動作を保証をしてないべ。 保証してないってことはCCCD規格上でのプロテクトを 回避出来てしまったりするなど意図しない動作をしてしまっても やむをえないと思うんだが・・・。 CDDAの規格じゃない以上CDDAというCCCDと別の規格上で どんな動作をするかには言及できないと思うんだがどうか? まぁ、世の中はピュアオーディオなんて切り捨てる方向に 動いてるからどうでもいいと思われとるのかもしれんが。
330 :
無責任な名無しさん :02/12/16 11:49 ID:8HGYsceN
映画の著作権延長について、ミッキーマウス保護法じゃないかってんでニュー速+で祭りのヨカーン。
一応2001年5月でファンタジアの著作権は切れており、ミッキーマウスを許諾なしで使用できる
状況になっているとのことですが。
今後注目すべきは、写真著作権でも認められなかった遡及保護が、ディズニー映画についても
やはり認められないのか、また再延長をしないという約束はいつまで守られるのかというところ。
現状では、ミッキーマウスを使って何ができて、何ができないんでしょうか?
例)
○っぽいもの・・
非営利のWebページで、自作のミッキーマウスイラストを公開。
健全な内容の同人誌にミッキーマウス出演。
自作のミッキーマウスをプリントしたTシャツを着て街を歩く
オリジナルの映画フィルムからパクってきたファンタジアをWinMXで流す(実際は製造困難)。
×っぽいもの・・
企業のWebページで、自作のミッキーマウスを公開。
コミケでミッキーマウスのグッズを販売。
DVDからパクってきたファンタジアをWinMXで流す
ミッキーマウスが卑劣なジャップを大量虐殺している同人誌「空軍力の勝利」
ミニーマウスをポパイが暴行する(両方著作権切れのキャラクター)エロ同人誌
【社会】映画著作権 公表後50年から70年へ延長へ
http://news2.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1039893155/l50 著作権切れのTDRを妄想するスレ
http://hobby2.2ch.net/test/read.cgi/park/1031125507/l50
「ミッキーマウスのパロディーなんて見たくない」とか 「ミッキーマウスならやむをえない」とか アメリカ人の意見がありますが、 ミッキーマウス自体パロディーアニメだろ!と。
332 :
265 :02/12/16 14:39 ID:uSPFbAAg
>>329 CDDAだろうとCCCDだろうと、意図的な技術的制限手段の回避は、
技術的制限手段の回避だよん。回避できるような意図しない動作って、ちょいと想像がつかん。
>>330 公表後50年だと、その他の著作物の著作者死亡後70年に比べて短すぎる、ってことだ。
ディズニーじゃなくて、東映・東宝あたりの要請だったと思ったが?
WIPO条約上は、延長したら遡及しなきゃイカンのじゃなかったっけ?
今手元に条文が無いからアレだが。
>>332 うろ覚えですが、WIPO:ベルヌに従え、ベルヌ:「保護満了のものを除いて」遡及、
万国:不遡及 だったかと。70年は"著作者死亡後50年"のTYPO?
>332 回避手段であるというのは自称であり確立されたものでは無いのではないかと。 CCCDはCDDA機器に不具合を起こさせることによって あたかも技術的制限機能があるかのような動作をさせるものです。 当然機器によって個体差があり当然不具合を起こすものもあれば 起こさないものもあり不具合の内容も千差万別であります。 動作に対してメーカー側は「コピーコントロールである」とだけ述べ 動作結果に対する保証をしておりません。不具合の起きない機器もあるんです。 CDDAって規格にはプロテクト機構が存在しないんですから当然ではありますが。 要するに技術的制限手段であることも保証されてないと思うわけです。 CDDA機器はCDDAの規格に準拠してるわけでCCCDがプロテクトとして 機能するように作られているワケではないのですから。 >ディズニーじゃなくて、東映・東宝あたりの要請だったと思ったが? アメリカでディズニーの話で出てたんよ。 それを真似したのかどうかしらんが 日本でも黒沢の映画を云々とかいう話が出てきた。 著作権スレの方では既出なんだが。
335 :
無責任な名無しさん :02/12/17 23:28 ID:1ci2svK3
公有化曲CD議論がまだ収束してないですが、ちょっと割込みで ミッキー関連検討していただければ幸いです。 おじゃまなら遊園地板の方にでも。 聞きたいのは旧法下での映画の著作権の保護期間の起算点です。 ネットで探し回ったのですが、著作者死亡か、(法人著作として) 公開時なのか、資料見つけられませんでした。(素人ゆえ文献なし) 公開翌年起算であれば、 そのまま現行法に移行しポパイ事件判例から(最高裁H9/7/17) 1929起算50年+3794日で1989/5/21経過を持って満了済み、 で良いですよね? 著作者死亡時だと。 Walt Disney氏が著作者だとして1966年没、新法試行時点では 旧法 死亡翌年1967起算38年+3794日で2015/05/21まで 新法 公開翌年起算 1989/5/21まで 新法付則7条で長い方とって2015/05/21までってことになるんでしょうか?
336 :
無責任な名無しさん :02/12/18 02:20 ID:AZ55oLcl
新聞のニュースには著作権はあるのですか?
>355 保護の期間などについては条約には書いてないのよ。 アメリカの保護期間は70年。 んで、アメリカで保護期間中のものは他の条約加盟国でも保護される。と。 >36 著作権法の第三十九条。 著作権はあるが利用できる。
338 :
335 :02/12/18 08:46 ID:jOjeS+sm
>>337 355とあるのは335でよいですね?
アメリカものは、日米著作権条約〜日米暫定協定〜万国・特例法〜ベルヌ等
基本的に内国待遇として日本の著作権法で保護されてると思うのですが。(+戦時加算)
現行法58条は相手が短いときですよね。
米国内では登録から期間が56-75-95年と延長されてきたと理解してます。
340 :
335 :02/12/18 13:43 ID:jOjeS+sm
ええと。335は現行法での「映画著作は監督等で著作権は会社に帰属」という 頭で附則7条を見てたんですが、附則5条もあったんですね。 とすると旧法3条か6条かの分かれ目は公開した名義になりそうかな。 "Walt Disney Studio" か "Walt個人" か。もはやココの話題じゃないですね。 "Studio"だと思うことにして退散します。お邪魔しました。 # で「最初の音の固定」はいつなんでしょうか。
341 :
265 :02/12/18 22:02 ID:oNPOqJ3x
>>340 > # で「最初の音の固定」はいつなんでしょうか。
最初にテープ等の物体上に記録した時、ということで良いと思うです。
オイラがどうこう言ってるのも、ある種のデジタル化が二次著作物となるかどうかであって、
「最初の音の固定」については、最初に物理的に録音された時、で異議はありません。
アナログ音声をデジタル化した際の著作物性って判例はまだ無いよね?
圧縮は同一性保持権を侵害することにはならない、ってのが参考にはなるけど。
# 単なる圧縮は同一性保持権を侵害しない→同一である→二次著作物では無い。
著作物が無体物であることを考えると、その無体物が有形になった瞬間が
「最初の音の固定」であることは議論の余地は無いと思う。
誰か、この論点で広げてる人っていたっけ?
342 :
無責任な名無しさん :02/12/19 01:08 ID:2x1D/dng
>>341 > 誰か、この論点で広げてる人っていたっけ?
298・300氏の口調が断定的なんで、モヤモヤしてました。
現時点ではCD発行で新たな著作隣接権は発生してないと確信した
かったんです。
私は、デジタル化(および前後の音の編集作業含め)が二次著作にあたるか
ケースバイケースだと思っています。
ただ、291氏の想定してる「著作権および隣接権切れの音源」の場合、
他の版と較べて識別できるような創作性が新規に付加されるとは
とても思えないのです。
で最初の発行起算に改正されると、「50年前の未公開録音を発見!」
なんかで、(従来は自由にできてたのに)いきなりレコード製作者の
隣接権のみ発生という事態かと。
# 録音日まちまちだと部分部分で保護期間異なり不都合だから改正、
# と解説するサイトがあったんですが。
#「復刻:50年代LP名盤」の最初の発行は昔、
#「新選名曲集」の各曲で最初の発行は現在、とかなら納得いかんです。
343 :
335 :02/12/19 01:10 ID:2x1D/dng
あ、age ちゃったすみません。
>>342 は私です
>341 >317
間違えた。 >344は>342宛
>344
第2条13号ですが、「最初」ですか?
実演を録音するときの音の固定が「最初」では?
もしくは初版原盤ができた時では? ..と思って
>>340 の最終行に。
以降の版やデジタル化が"複製"にあたるならこれも「最初」ではないですよね。
347 :
265 :02/12/19 15:28 ID:pYTXIJz4
ですます調じゃなくてごめん。他意はない。
>>342 推測だが
>>298 、
>>300 は条文のうち一部だけしか見ていないような気がする。
二次著作物としての著作性については、たとえば5.1chに変換したり、音場の補正や
ノイズの除去などでオリジナルと異なる印象を与えるようなデジタル化ってのは可能だと思うのよ。
で、オリジナルと異なる、という認識が広く一般にあるのであれば、著作物性が認められてもいいか、と思わない?
録音日がまちまちだと権利管理が大変、っていうのは事実であって、例えばアルバム中の一曲を
利用したい、と思った時に、その一曲だけの固定時期を厳密に判定するってのは本当に難しくて、
(録音日が曲ごとに書いてあるのってクラシックのアルバムぐらいのモンでしょ)
利用する側からすると発行日起算のほうが格段に著作権切れの判断がやりやすい。
「50年前の未公表録音を発見!」は、探し出してきたレコード製作者の権利というか利益というか
(「額に汗」理論に近いが)ぐらいは認めてやろうや。
>>344 レコード条約を見るとよくわかると思うけど、「最初に固定された時」が隣接権の発生基準なのよ。
なので、すでにテープ等の媒体に固定されているものをそのままリプレスしても「最初」では無い。
348 :
335 :02/12/19 21:59 ID:2x1D/dng
>>347 どうも。こっちも急に言葉遣い変わるのはなんだかw
>342に書いたとおり、CD化で創作性が発揮されユニークになれば二
次著作物、には同意です。ですが、最近売ってる著作権切れ音源CDは、
私の目には単なる複製or編集物と写ってるんです。
> 録音日がまちまちだと権利管理が大変
改正後「新選名曲集」やらベスト盤なんかの各曲の「最初の発行日」を
新しい方にそろえるのは不可ですよね?形式上廃盤にして曲順換えたり
会社変えたりして同一音源で永遠に新版発行時から保護を設定できる。
# 今でもそうだ!と言う意見もあるでしょうけど
すると、やはり各曲個別の「最初の発行日」が設定され、部分部分で
保護期間異なることに変わりは無いのではと。(単なる複製の場合)
# で使用許諾得るためには実演日発行日両方調べて有効か確認するので
# よけい大変になったかも
>「50年前の未公表録音を発見!」
は許すとしても、「最初の発行」遅らせて(最初ストリーミング
販売と限定受注発売のみにして) 50年目に一般販売開始して
ほぼ100年間独占商売が可能てのはいかがなものかと。>WIPO
# 件のサイト「相当数の頒布」は公衆送信含まず、とも。
# 退散すると書いてから居座っちゃいました。
# 書き逃げですみませんがやはり撤退することに。どうもでした。
だから、絵の復元とどう違うってのさ。音声の復元には著作物性があるとでも? 美術品を毎日きれいに磨いていれば、埃をかぶった状態より見てくれがいいから 著作物性が認められるとでも?
水彩画の上から油絵の具で絵をなぞるようなものじゃないかな?>5.1ch化とか それでも同じ物って言い張るのはちょっと無理が・・・。 例え話してても無駄っぽいですけど。
聞く人間が受ける感動が主に作曲者演奏者に起因するなら単なる変形? 音楽的に寄与するとか、音場が部屋中動き回って「をををこれはスゴイ」 と別な感動を与えれば二次著作物?
というか、「編曲」と違いますか?
>>329 の頃から「著作物性がない」と言っているんだけどなぁ。
誰も「同じ物」だなんて言ってませんよ。
「同じ物」が「著作物性」になると、どう違うのかって?
結果に対する独創性の有無が問われるわけです。
創作の意図と無関係なアウトプットの相違には、権利は及ばない。
少なくとも「オリジナルの音を忠実に再現」などと謳っている奴が
著作物性を主張するのは自己矛盾そのもの。
354 :
無責任な名無しさん :02/12/20 12:36 ID:0xLCXYLj
編曲、世間ではアレンジと呼ばれますが、著作性も隣接権も伴わないんすか。 モノラルのソース等を多チャンネル化して オリジナルに忠実とか言ってるの見たことないですけど…。
>>354 それはきっと「編曲」じゃない。たぶん。
原譜面に無い音足したり引いたり和音変えたり構成変えたり楽器変えたり
等の作業伴わんと。
逆にステレオからモノラルラジカセに録音しても編曲じゃないっしょ?
356 :
無責任な名無しさん :02/12/20 16:54 ID:0rYWaiIu
ダウンミックスは普通に足しちゃうのがほとんどだけだけど 音の分解は音色を元に楽器ごとの波形を取り出して 再配置するですよ。 技術者の感性による職人芸なのであります。 それで音の分かれ方が不自然ってんで叩かれたり …ってそれは関係ないか…。
357 :
265 :02/12/20 17:38 ID:FtJG+nHf
>>348 最近売ってる著作権切れCDは、単なる複製・編集物である、というのは同意。
だけどスーパーオーディオとか5.1chとか、翻案に近いものもありそうでしょ。
仮定の話を続けてもナンだから、このへんでやめときましょう。
いちばん新しい録音(固定日)を基準にすれば、それ以前のものは、それ以前に
問題なく権利が切れているハズだからに擬制するのはイイんじゃないかな。
発行要件は「複製物が頒布された時」で、頒布には公衆送信も含まれるから、
ストリーミング販売のためにサーバへ記録した時点で固定されており、
発行とみなすのは現行法でも問題ないと思う。どう? 記録しない場合は有線放送かな?
ちょっとこのあたりはジックリ考えてないので突っ込みどころ満載かもしれない。
で、レコードの発行日というのは年鑑等で結構簡単に調べられるんだけど、
その中に含まれている音楽の固定日っていうのはホントに調べるのがシンドイのよ。
試しに手元のレコードやCDを見てちょうだい。最近のは貸与権の絡みもあって
日付まで明確に入っている。昔のでも発行年度ぐらいは入ってる。だけど
録音日が入っているレコード(何月何日ドコソコスタジオ、みたいな)って
結構少ないでしょ。
固定日より発行日の方が、数段証明が簡単であるから、「名曲集」に収録する
曲ごとに異なっていても、やっぱり発行日起算の方が利用者にとってもラクチンだと思う。
>>353 >少なくとも「オリジナルの音を忠実に再現」などと謳っている奴が
ここまで翻案だとはオイラも考えてないよ。もっと別のケースを想定してる。
>>354 編曲・アレンジは著作権であって隣接権じゃない。リミックスは翻案であって編曲ではない。
通常は翻案の範囲より同一性保持権侵害の範囲の方が広いと解されていますので、 著作権が切れていない音楽を、独自にチューニングして非営利目的で演奏する行為は すべて同一性保持権の侵害になります。 リマスタリングに著作物性があると主張される方は、今後一切、 上記のような行為を行わないよう、お願い申し上げます。
>>358 > 独自にチューニングして
いや、あの、音痴は生まれつきなんで、第二十条四号で勘弁してください。
ちょい質問です。 家庭用ゲーム機のソフトの中古販売は合法って事になって、なし崩し的に パソコンゲームの中古売買もOKみたいな流れになってます。 んで質問。 パソコンゲームをコピーして、それを手元に置いた状態で、オリジナルを 中古屋に売るってのは法的にOKなんでしょうか? いろんなHPを検索したところ 1.レンタルしたCD等のダビングはOKっぽい 2.コピーガードしたものをキャンセラーでコピーするのはアウト 3.ビジネスソフトなどで使用契約にその旨が記されている物はアウト 4.TV放送の録画はOK。でもそれを他人にあげるのはアウト 5.私的なバックアップは基本的にOK ということのようですが、ゲームソフトを中古屋に売ったさい、バック アップを手元に置くのがOKか否かに関しては見つかりませんでした。 私の主観ではアウトなんですが、OKだと言って、中古屋から購入&コ ピーして中古屋に売る、を繰り返してる人は多いので。
>>360 元を手放してしまった瞬間に「私的なバックアップ」を満たさなくなるのでアウト。
ちょっと脱線っぽいですがPCのソフトは一般的に1台につき1ライセンスが基本です。
同時に利用することが無い場合は1ライセンスでも複数のPCにインスコするのが
認められる場合もあるようですが。ということでコピーした物を使うと1ライセンスで
同時に複数台で使用されることになるのでまずいでしょう。
>>361 でもそれ著作権法?
ちゃうでしょ。シュリンクラップ契約は無効だという人もおる。
363 :
362 :02/12/21 15:07 ID:5MeCwvRw
あ >362 は脱線部分。 >360はアウトっす。
>>358 リマスタリングとかチューニングとか
著作権者の許可いらないんですか?
ハードウェア的な仕様によるものではなく
意図的な加工によるものについての話ですが。
365 :
無責任な名無しさん :02/12/22 12:44 ID:gTyL1Npr
366 :
:02/12/22 12:53 ID:N+WGGEg6
>>365 逮捕のしようがないんじゃないかな?
インターネットが広まった時点で
こういう事態が発生するのは想像に難くなかったよな。
それでも推進したのは政治的な理由でありまして。
>>360 アウトに1票 >バックアップ残したままのオリジナル譲渡
369 :
360 :02/12/22 16:41 ID:iDubZn9g
ありがとうございます。 やはり、バックアップを手元に置いてのオリジナル譲渡は違法で 良いのですよね。 複製権は著作者が専有&私的複製(バックアップ)に限り構わない という条文はあったのですが、オリジナル譲渡した際の私的複製物 の取り扱いに関する物が見当たらなかったので。 (常識的に考えれば、オリジナル譲渡後もバックアップ保有可能な ら事実上、無許可コピー売買を合法になってしまいますから) 宜しければ、その旨を記した条文や判例などありましたらお教えく ださい。
370 :
無責任な名無しさん :02/12/22 18:10 ID:lgwxf1JD
「やさしい法律相談 PART27」で、こちらのスレッドを紹介していただきました。 著作権に関する質問です。 キャッチコピーには通常著作権がないとされています。 となると、無断使用されても訴えることはできないのでしょうか? 某所にプレゼンで提出したコピーが、一部改変して使用されてしまいました。 この場合、どのように対処すべきなのかわかりません。 どうか、お知恵を貸してください。 よろしくお願いいたします。
>369 つうか、ちゃんと条文に書かれていますぜ。オリジナルの所有権を滅失以外で無くした場合は バックアップは破棄しなくてはならない。 >第四十七条の二 プログラムの著作物の複製物の所有者は、自ら当該著作物を電子計算機に >おいて利用するために必要と認められる限度において、当該著作物の複製又は翻案(これにより >創作した二次的著作物の複製を含む。)をすることができる。ただし、当該利用に係る複製物の >使用につき、第百十三条第二項の規定が適用される場合は、この限りでない。 >2 前項の複製物の所有者が当該複製物(同項の規定により作成された複製物を含む。)の >いずれかについて滅失以外の事由により所有権を有しなくなつた後には、その者は、当該著作 >権者の別段の意思表示がない限り、その他の複製物を保存してはならない。
373 :
358 :02/12/23 00:17 ID:I73JBtyE
>>359 それは良い考え方だな、と一寸納得したけど、
デジタルなデータにおける「音痴」についてJASRACがどう発言していたか
思い出してほしいですね。(
>>326 を参照)
>>364 >>358 を否定する趣旨ではないとして回答しますけど。
イコライザで好みのフィルタを通したオーディオ機器で再生して
同一性保持権侵害になるとしたら、かなりおめでたいかと。
374 :
360 :02/12/23 10:04 ID:yapOXi82
>371 どうもです。 あ、いやそれは知ってるんですが、ゲームソフト中古売買裁判において、 コンシューマソフトハウスが頒布権のために「ゲームは映画の著作物」 と主張したのを拡大解釈して「ゲームはプログラムの著作物ではない」 という面白理論を振りかざしちょるんですよ。 ところでこの条文はソフトを譲渡したら、アンインストールしなければ ならないという意味で宜しいんですよね?
375 :
370 :02/12/23 11:16 ID:AizEnGRd
>>372 様
レス、どうもありがとうございます。
とても参考になりました。
このチャイルドシートの判例は、スローガンが独創的でないゆえに
類似してしまったから問題なし、とのことですよね?
仮に先方が、「改変」の事実を認めた場合も、
「独創的」かどうかが問題の焦点となってしまうのでしょうか?
376 :
265 :02/12/23 18:30 ID:lhWYdpfz
>>373 私的使用領域における人格権の保護については、学説でも分かれる。
公表権は私的使用がありえないから別として、氏名表示権は必ず
守られるべき、と考えるのが当然ではあるけれども、同一性保持権は
法文上で制限されていないからといって全部を認めるんじゃなくて、
その内容により考慮すべきだ、との考えも多い。
つまり
>イコライザで好みのフィルタを通したオーディオ機器で再生して
は、
厳密に検討すれば同一性保持権の侵害ではあるけれども、
可罰性・違法性を検討すると許容すべき範囲である、という構成のほうが
シックリくると思うのだけれど。
377 :
265 :02/12/23 18:37 ID:lhWYdpfz
万が一、誤解があるといけないので訂正。 つまり >イコライザで好みのフィルタを通したオーディオ機器で再生して は、 同一性保持権の侵害ではない、と構成するよりも、 →じゃあ、どの程度の改変から侵害となるの? ってことになる。 厳密に検討すれば同一性保持権の侵害ではあるけれども、 可罰性・違法性を検討すると許容すべき範囲である、という構成のほうが シックリくると思うのだけれど。
378 :
無責任な名無しさん :02/12/23 23:00 ID:76cpenB8
すみません、どなたか商標について教えていただけないでしょうか。 実は会社で新しい飲食チェーン店を企画中なのですが、 店名に『文学作品名』を引用した場合、商標として認可されるのでしょうか? 焼酎に“百年の孤独”とう商品もあるので大丈夫なのかな、、と思ったもので。 教えていただけると助かります。。
勝手に店名として使うだけなら商標の問題というより、著作権の問題かも知れないけど。 「認可」というのが、特許庁での商標登録のことだとすると、 文学作品名であることを理由としては不登録にはならないと思いますよ。 ただ、誰もが取りたいと思う名前だったら、既に他の人が商標権を持ってるかも知れません。そうであれば登録を受けることはできませんし、それを使ってもいけません。
380 :
358 :02/12/24 00:28 ID:+5ssM3+G
>>376 ん? 30条だけでなく38条の問題でもあると思うけど。
もともとの
>>358 の話も、そのつもりだったし。
主旨とはずれるけど、私的使用の範囲において同一性保持権が侵害されうると
説明している教科書、あるいは判例があったら教えてください。
>>359 ではないが、それこそ20条2項4号で説明されるのが普通だと思いますが。
>>374 アンインストールでもいいし、「保存してはならない」とあるから、インストールしている
パソコンごと破壊することによって保存していない状態にすることでもよい。
手段は問わない。
>>380 ちゃちゃ。43条には38条の非営利演奏が含まれないので
「人前で替歌うたうと犯罪」
383 :
265 :02/12/24 16:18 ID:Z4mY8S2G
>>380 人格権(同一性保持権)の話をしてるんで30条は関係ないし、
38条も同一性保持権を侵害するような非営利の演奏を許諾するものではない(50条)。
私的使用領域、って言葉を使っちゃったのはこっちのミスだけど、もしかして論点ズレてる?
もう1回整理するけど、
(A) 印象を変えるようなリマスタリングは翻案として二次著作物性を有する。
(B) 翻案の範囲より同一性保持権侵害の範囲の方が広い (
>>358 さん)
つまり(C) リマスタリングは同一性保持権を侵害する。
(A)がオイラの主張、(B)は当然だから、(A)から(C)が類推される。ここまではイイよね?
で、アナタは(X) 38条の規定や、
>>373 の(Y) 「イコライザで好みのフィルタを通した
オーディオ機器で再生して」が同一性保持権の侵害ではない、という見地から、
(C)を否定して、それゆえに(A)も否定される、という立場だよね? これもイイかな?
で、オイラは、(X)も(Y)も同一性保持権の侵害そのものを否定したものではなくて、
単に可罰性・違法性の問題で著作者が許容すべき範囲内である、としているだけだと主張してる。
→これは作花先生の学説そのまま。
別件の私的使用領域においても人格権を保護すべきである、というのは条理上、
20条には公表要件が含まれていないので、公表を伴わない私的領域においても
侵害が生じうる、ということで充分だと思うんだけど。
(制限的に2項に列挙していること、19条の氏名表示権では、複製物について
わざわざ公表要件をつけていることからも)
384 :
378 :02/12/24 16:20 ID:fwVeoEpW
>379様 大変参考になりました。有難うございます。
>375 いや違います。 >原告スローガンが、5・7・5調を選択した点、ボク安心との語句を冒頭に据えた点を創作性認定の >重要な要素としている。 ということで著作物性を認定しています。それで被告スローガンはそのどちらの特徴も備えていないので 関連の無い著作物と認められるので問題なしという判決です。 そういった創作性が認められなければ、同一性保持権や翻案権といった著作権がありませんので 改変の事実を認めたとしても「無断使用」はまったく問題ないことになります。 なので創作性(と上の判例の創作性が認められる部分の類似性)が争点になるのは確実でしょう。
386 :
358 :02/12/27 22:08 ID:ANdLwvCL
>>383 おれはそういう立場じゃないぞ。でも大変わかりやすく整理してもらって嬉しい。
>>380 で38条を持ち出したのは、まさに許容されない(「許諾されない」っていう
言い方は不適切なので修正)事が困るという点を強調しておいて、(A)という
無分別な「権利」とやらを導入すれば、(C)という不合理な結論になり、妥当では
ないだろう? という話をしたかったわけだ。
が、
>>383 が合法だと言うのなら(これを可罰的違法性の問題として考えるという
「ドグマ」はいかがなものかとは考えるが)、その点は無理に主張しない。
#もちろん、作花説は、このドグマを支持するような内容では決してない。
#少なくとも第2部第6章第24節は。
しかし、その著作物の「通常の利用」に「違法性が欠ける」ようなものが、
果たして著作権を有する存在である or あって良い と言えるのか?
根本的な視点で考えると、そもそも構成要件該当性が無い(著作物性に欠ける)と
考えた方が、よっぽど素直で、法的にも安定していると思われる。
著作権法の建前と本音の間で・・。
388 :
265 :02/12/29 23:38 ID:B/YZKVDb
ごめん。うまく理解できないので字面に反応。
もちろん、
>>383 の「イコライザーで調整」は合法であるが、
それは違法性が限りなく低いゆえに合法である、という考え方に変わりはない。
科罰的違法性というか、「人格権侵害」という具体的な損害を検討すると、
限られた領域での小幅な同一性保持権侵害は許される、というのは、
作花先生に限らず、ほとんどの学者が異論を述べていないと思う。
逆説的に言えば、「同一性保持権侵害は許される」と考えている時点で、
「同一性保持権侵害が存在している」と認めているようなモンでしょ?
> しかし、その著作物の「通常の利用」に「違法性が欠ける」ようなものが、
> 果たして著作権を有する存在である or あって良い と言えるのか?
たいがいの著作物は、通常の利用(個人的領域での利用)において
違法性は欠けると思うんだけど。30条の立法趣旨しかり、、、
389 :
無責任な名無しさん :02/12/29 23:47 ID:DrBSHlxn
先ほど板違いの板で質問してしまいました。 ゲームの権利 簡単で分かりやすい例で 「倉庫番」の権利ってどこまで有効なの? 例えば、丸い石(もしくは、木箱以外の)を押して所定の位置に置くゲーム これだったら何の問題もない? ゲームの内容が単純なだけにどう考えれば分からないです。 スレを読むと、「倉庫番」この言葉だけに権利が有り、このままの名前で売ると商標権侵害?
390 :
358 :02/12/30 00:26 ID:vQA8hFem
あんまりメタ議論をしてもしょうがないんだけど、結論に影響が出るので一応。 著作権制限規定に基づく利用の際は、(通常は)結論として同一性保持権を 侵害しない、というのは作花だけでなくほとんどの学者が認めるところ。 ただ、彼らがそれを違法性阻却事由である、構成要件該当性に欠ける、と 言っているとは考えられない。 > 逆説的に言えば、「同一性保持権侵害は許される」と考えている時点で、 > 「同一性保持権侵害が存在している」と認めているようなモンでしょ? ↑がどこから出てきた表現なのか知らないけど、構成要件該当性の問題と 考えるなら、「同一性保持権侵害とはいえない」と考えている時点で 「同一性保持権侵害が存在していない」と認めているようなモン…と捉える。 「表現」ではあるが「著作物」ではない、という考え方を変えるには至らない。 # これは「軽微な価値の物」は「物」であっても「財物」ではない # (=構成要件該当性に欠ける)という、刑法学の学説をベースにした考え方。 通常利用の話を出したのは(オフトピックなんだけど)、普通にラジオなどで 音楽を再生する時(補償金請求権が生じる=著作権が認められる)、フィルタを かければ同一性保持権が侵害されることになるから。30条の問題ではないハズ。 だいたいこの「音質調整権」…あ、不透明にしがちな「権利」と「著作物」を ごっちゃにしちまった。「音質調整の著作物」って言えば良いのか…って、かつて 著作物扱いされ、現在では著作権として扱われるようになった「演奏」や「歌唱」に 近いものだと思うのだけど。
391 :
無責任な名無しさん :02/12/30 00:36 ID:vQA8hFem
ごめん、↑は
>>388 ね。
>>389 基本的に自分のオリジナルであれば問題にならないかと。
ゲームが何の著作物かというと
(a)絵画の著作物(キャラクターとか)
(b)映画の著作物
(c)プログラムの著作物
なんだけど、(c)プログラムの著作権を侵害するには、プログラムコードの
表現をパクっていなければ成立しない。自作でコードを書く分には問題ない。
キャラクターが全然違うのであれば、(a)や(b)の問題も生じない。
「何となく似ている」ユーザーインターフェースが著作権を侵害しない事は
ちょっと前に出たサイボウズ事件の判決で明らかになっている。
オフラインで考えるとわかりやすいよね。
リバーシーを株式会社オセロ以外のところが出しても良いのと同じ。
392 :
無責任な名無しさん :03/01/01 20:53 ID:cbwA0E7H
分音でなく分音したものを著作性をもって配置
393 :
無責任な名無しさん :03/01/02 11:23 ID:kw1TGiQO
反論になっていないのでは?
394 :
無責任な名無しさん :03/01/02 15:23 ID:HAU5yCyO
質問させて下さい。 (1)ソフトウェアプログラムと(2)音楽ファイルに対して (A)パソコン上でのコピーと(B)ネットワークを介したコピー(DLなど)を (イ)私的利用と(ロ)私的範囲を超えた利用の目的で実行した場合、 著作権法上どのような問題が発生するのでしょうか? 複製は有形的なコピーなんですよね。 上記(A)(B)のコピーを考えると無形的に見えます。 実情はHDDやメモリ上に一時的に情報を固定したようにも見られますが、 これを「複製」の問題として扱うことはできるのでしょうか。 また、プログラム著作物の複製について スペースインベーダ事件とかいうので オブジェクトプログラムを他のROM等に落とす行為は ソースコードの複製に該当する、という判決があるそうなんですが、 これはこの事例の場合、何らかの影響力を持つものなのでしょうか? よろしくお願いします。
395 :
無責任な名無しさん :03/01/02 16:30 ID:8iDXJ7h5
うざい。 脱法行為とかごちゃごちゃ考えている間に、ピーコ売りさばく販売網を作れ。 金の流れを複雑にしておけば、訴えられたって決着付くまでに相当儲かる。 儲けを把握されない限り、賠償請求だってバックレられる。 要は他人の創造物をピーコしたかしないかで、権利の侵害がある・無いで、賠償請求できる ってことでしかない。 権利者に目をつけられて一挙一足を監視されるようになったら流石に何もできないが、 目をつけられる前ならやり放題だ。
396 :
394 :03/01/02 16:57 ID:HAU5yCyO
>>395 卒論に知的財産関係のことを書きたかったから
質問しただけなんですが。悪意に取られて残念です。
要は現在のデジタル時代に
著作権法上の「複製」はどのように扱われるか聞きたかっただけなんですが。
金儲けとか賠償云々のことはどうでもいいです。
だいいちそんな阿漕な商売したくないよ。
397 :
無責任な名無しさん :03/01/02 17:11 ID:8iDXJ7h5
お前、卒論を2ちゃんねる頼りにしているのか?.... 可哀相な奴だな。 しかも >そんな阿漕な商売したくないよ。 だと? お前、人生苦労するぞ。
399 :
394 :03/01/02 21:36 ID:HAU5yCyO
>>398 一橋大学です。
少人数な大学なので
学部までは勘弁してください。。。
400 :
398 :03/01/02 22:52 ID:i9inEFBO
今年最初の無責任レス。 394、がんばれ!
卒論ねぇ…3年生か4年生かでアドバイスが変わるよね。ていうか正直、
もし4年生だとしたら、現時点でそんな質問してるようじゃ終わってる。
賠償の話は興味深いところもあるよ。阿漕というかエグい
>>395 みたいなことを考えなくても、世の中やっていけます。
>>399 もし4年生だとしたら、一橋ってずいぶん楽な大学になったんだね。
昔は「選ばなきゃ」大学なんて入れる、って言われてたけど、
今は「選んでも」大学なんて入れる時代なのかな。
>402 少子化で今は半数近くの大学が定員割れを起こしています。 受験戦争なんて昔の話ですよ。
てゆーか一橋には知的財産の先生いないよね…外部から呼んでるでしょ。
2ちゃんねらー白田先生なら「もうだめぽ」って言いそう。
http://orion.mt.tama.hosei.ac.jp/hideaki/commons.htm > ところが16世紀末から17世紀始め頃になると、開封勅許状による特権付与が
> 乱発されるようになる。だって、王様は一筆書くだけでいいのに対して、
> 独占利益は特権を与えられた人の莫大な富となるから。費用負担者は一般の
> 庶民だし。そこで貴族に対する単なる恩寵として、パンだのエールだのといった
> 日常品にまでどこかの貴族が特権を主張し、伝統的なギルドの営業権を犯す
> ようになってきた。
…現在の著作権政策の説明ですか?
405 :
無責任な名無しさん :03/01/03 13:08 ID:G2NTsIdM
>394 そういうことを論じている本は結構でてると思うけど。 あとホームページにも。 てか、自分で調べた? 卒論ぐらい書物にあたれよって感じがするんだが。
406 :
394 :03/01/03 13:34 ID:SiVYJ3pg
>>401 所詮学部の卒論なんてそんなものだと思いますよ。
他大学も含め、そんな気合入れて書いてる人ばかりだとはとても思えませんが。
軽く知的財産法制度を紹介するだけですので。
>>402-403 私もともと頭の良いほうじゃありませんので。
まあ入るのと出るのはかなり別だとも思いますが。
>>404 院の国際企業戦略研究科にはいるそうです。
論旨はまあ政策も含めた情報技術関係と知的財産みたいなくくりでしょうか。
リンク先の「CODE」は読んだんですが、「コモンズ」はまだ読んでないです。
調べてみましたが、やっぱり
複製権は問題になるみたいですね。
407 :
394 :03/01/03 13:35 ID:SiVYJ3pg
>>405 もちろん調べましたが、
詳しい方に直接伺ってみようと思いまして。
408 :
無責任な名無しさん :03/01/03 22:26 ID:1KM3hdhD
キャンディについて調べてみろよ。395のネタ元が判るぜ。
410 :
生徒 :03/01/04 19:09 ID:yEOfyB5U
よそでは回答が得られなかったのでこちらにて・・・・ 改正著作権法についてですが、 某画像掲示板で、今年の元旦から施行された上記の法律を警戒して、 キャプ画像のうpを禁止したそうです。 もともとキャプ画像のうp自体、違法だと思うのですが、 改正されて、何か罰が厳しくなったとか、取り締まりが厳しくなったとかあるのでしょうか。 改正された部分を読んでも、その辺がよくわからんので教えてください。 どうも今更、2chやその他の掲示板にうpを控えても同じだと思うのですが・・・。
412 :
265 :03/01/04 23:27 ID:GByM2Geq
皆さん、今年もよろしく。
>>410 つまりな、今まではオマエさんを訴えることができるヤツが一人(出演者)だけだったのが、
これからはテレビ局もできるようになった(つまり訴えるだけの金や力を持ってる)、って事。
ニュース速報+板より
【経済】著作権の賠償請求を容易に、政府・自民が法改正案
http://news2.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1041693550/l50 著作権を巡る裁判では被害者が権利侵害や損害額を立証することが求めら
れるケースが多いが、無断利用などを証明するのは難しいのが実情。この
ため、政府・自民党は法改正で訴えられた側に製品などを合法的に作成・
販売したことを証明する責任を負わせることで、被害者の負担を軽くする
方針だ。
損害額の算出方法は現在、原則として違法コピーの影響で落ち込んだ被害者の
販売数をもとに裁判所が決めているが、被害者が不利益を被らないよう新たな
推定制度を導入する。
414 :
無責任な名無しさん :03/01/05 02:07 ID:HSaqOJ1m
>>413 これからは素人のコンピュータに勝手に自社ソフトをコピーする
ワームを作って、それで相手に「合法コピーであること」を立証させる
時代が到来するわけだね。(っていうか、ワームにも著作権があるか)
Windows Updateみたいなソフトが勝手にインストールした場合でも、
そのコピーが「加害者」に無断で行われたことを、「加害者」側が
立証しなきゃいけないわけだ。
きっと具体的適用の検証もしてないんだろう。おめでたい夢物語だね。
415 :
265 :03/01/05 12:44 ID:UCZ0ooQy
>>414 おめでたい、と思うかどうかはアナタの勝手だけど、特許みたいに
侵害でない事は加害者が立証しなきゃならん、ってだけの事。
特許と違って過失推定が無いから、ソフトが勝手にインストールする、
って事を証明すれば充分なんだから問題あるまい?
416 :
414 :03/01/05 14:29 ID:HSaqOJ1m
>>415 自動的に消滅するワームというものがあることを知らないでしょう? [Y/n]
もっともっと簡単な設例。
あけっぱなしの窓から、ソフトを違法コピーしたCDを投げ込むとか。
事前にメディアを住人に触らせていたら完璧。
って、これはあまりにもお粗末かな?
>416 ワームなら楽なんだろうが・・・。 WebサイトからアクティブXで送りつけるとかどうか? 過去にそのURLから送られたってことを証明する方法って存在するの? ISPでアクセスログを出してもらっても 通信の中身がそれである証明にはならないし。
418 :
416 :03/01/06 02:32 ID:x//vY2od
>>417 どうも。確かにActiveXの方が素人は引っかかりやすいね。
ちなみに
>>414 では「自社ソフトを…」って書いたけど、
別に自社ソフトにこだわる必要は、全然無かった。
ま、くだらん法案の話はおいといて。Winnyに関して。
MP3が違法か?なんて議論を昔はよく見かけたけど、MP3プレイヤー(の作成者)
が著作権侵害にならないことは、この分野では常識化したと言っても良い。
日本の判例は無いと思うが、米国の判例では、Napsterについて、
著作権保持者がNapsterに著作権侵害を知らせるまでは、著作権侵害
幇助の責任は負わない、と判示している。原審では、このような条件を
付けていなかったが、控訴審はあえて追加している。
つまり、「Napsterそのものが違法」ではないわけだ。
だから、"47"氏も別に著作権侵害をしているとは言えない。
>418 そりゃそうでしょう。 WebだってNYだって器に過ぎないのですから。 Webの目標である破壊不可能なデータベースを目指した結果 分散の一つの究極形であるNY型P2Pが出てくるのは 極自然なことであります。 アレだけ国がインターネットを推奨しておいて いまさらそんなこと言ってもねぇ・・。 匿名の壁とかそういうのは初めから見えてたわけで。
421 :
265 :03/01/06 14:43 ID:qSuLzp2c
>>416 あのさぁ、自分以外みんなバカと思うのは勝手だけど、
そういう考え方って将来ロクなことにならないよ。
>あけっぱなしの窓から、ソフトを違法コピーしたCDを投げ込むとか。
>事前にメディアを住人に触らせていたら完璧。
思いっきり設例がズレてる。
422 :
416 :03/01/07 01:04 ID:d5ll3Atn
>>420 >>418 はただ茶化すだけでなくちゃんと議論が出来るダウソ板の住人に
無駄な轍を踏ませないために書いたことですんでね。
>>421 誰か「バカ」って言いましたか? 人間、誰しも知らない事の1つや2つ、あって当然。
僕は単に発言者の事実認識を確認しただけですよ。いずれにせよ、いきなり他人を
「おまえ」呼ばわりするような人に言われる事じゃありませんね。
さて、
>>416 がいかに「お粗末」であるかは、発言の根拠の説明を怠った
>>421 にフォローいただくとして、僕は先に進ませてもらおうかな。
今回の法案が一番ナンセンスなのは、(具体的検討が全然足りないというのもある
けど)なぜ挙証責任を転換できるのかが、理論的に説明できないところ。
「著作権侵害をしていることの立証は難しい」というのは、
「著作権(と許諾)の所在を証明するのは難しい」という現実の、ごく一面的な切り口。
反対側には「著作権侵害をしていないことの立証は難しい」という現実がある。
別に著作権侵害を立証することだけが難しいわけじゃない。
つまり、民訴法の大原則を変更するべき理由なんて、実は何もないわけ。
証拠の偏在を前提としたPL法なんかとは、とても同列に論じられないのよ。
423 :
416 :03/01/07 01:13 ID:d5ll3Atn
補足:
>
>>418 はただ茶化すだけでなくちゃんと議論が出来るダウソ板の住人に
> 無駄な轍を踏ませないために書いたことですんでね。
ですんで、あんまり気にせんといてください。
> アレだけ国がインターネットを推奨しておいて
> いまさらそんなこと言ってもねぇ・・。
この辺は、こう考えてしまうのは微妙かな、と思う。インターネットの
原点に戻って「べき論」を唱えたところで、現実に影響を及ぼせるほどの
規範にはならないと思うし、著作物と同じで、かつてのインターネット
開拓者がいつまでも偉いわけじゃない。現代のインターネットのあり方は、
現代の人間が主導して考えるべき問題だと、僕なんかは思う。
> 匿名の壁とかそういうのは初めから見えてたわけで。
しかし、通信とは異なる段階・レイヤーで、「ルールを変える」(法とか)
によって規制してしまうことが、そんなに難しくない。
だからこそダウソ板で議論の火が消えないわけですよ。
今回の法案が一番ナンセンスなのは、(具体的検討が全然足りないというのもある けど)なぜ挙証責任を転換できるのかが、理論的に説明できないところ。 これは、おかしいと思うよ。 法律の新たな解釈とかだったら、理論的説明は必要だろうけど、 憲法の範囲内で、法律自体を変えるのは、単に「国策の変更」で充分じゃないかな?
難しい話はよくわからんが、
>>411 の下の方のリンク先にある
「著作物の生成者に直接お金を渡せる」システムってのが早くできるといいな。
音楽でいえば、自分の所で製作した音源をネット上で流通させて
それがヒットすれば売上が直で全部自分の所に入ってくるわけだ。
じゃ結局レコード会社いらねーじゃん。ウヒョヒョ。
出来た理由はレコード会社などを儲けさせるためのものだが 建て前は著作権者のためのものなので 著作権の裁判は基本的に出来レースだが その建て前によってひっくり返されることもある。 時々電波な判決が出るのは出来レース故。
427 :
416 :03/01/07 11:56 ID:d5ll3Atn
>>424 国策というか「立法」が一般法の原則を無視して良いとでも?
不必要に憲法を持ち出すのはやめといた方が良いですよ。
憲法の範囲の内外とは無関係な話です。
428 :
265 :03/01/07 13:25 ID:gl5xt7kq
>>416 オイラは法案全文を読んでないし、手持ちの情報は日経の報道だけだ。
なので以下は間違っているかもしれないが、全文がどっかで発表されてたら教えてくれ。
>今回の法案が一番ナンセンスなのは、(具体的検討が全然足りないというのもある
>けど)なぜ挙証責任を転換できるのかが、理論的に説明できないところ。
(中略)
>反対側には「著作権侵害をしていないことの立証は難しい」という現実がある。
>別に著作権侵害を立証することだけが難しいわけじゃない。
>>416 の設例で行けば、たとえCDを投げ込まれた人間が違法CDでないことを
立証できなくとも、それだけでは侵害にはなりえない。(だから自分でも「お粗末」って言ってるんだろ?)
侵害になるケースを想定すると、投げ込まれた違法CD以外はすべて真正品であることは、
投げ込まれた側は容易に立証可能だ。
「民訴法の大原則」と上段に構えているが、すでに著作権法では114条の規定がある。
今回の日経報道を読む限りでは、これに加えて特許法で言うところの102条1項と104条の2に
相当する規定が付加されるだけのように見える。なぜ特許法に上記2つの条文が存在するか、
また、ここ数年の著作権侵害に関する判決判例において、侵害が行われている場所が
数箇所に分かれていたり、全国に違法品を頒布していた場合の損害額の算定がどうなっているか、、、
そこまで説明しないとダメかい?
それとも、オイラの想定する改正内容は「法案」と違ってるかい?
「立法」が一般法の原則に合致しなくても良いに決まってます(「無視」じゃないよ)。 そうでなかったら特別法は立法できません。 憲法を持ち出したのは、あなたが揚げ足を取ると思ったからです。他意はないです。 こういう形で揚げ足を取られたのは不覚でした。 今度は「無視」で、揚げ足を取るようなことをするなよ。
著作権も特許みたいに登録制になると良いよね。 もちろん登録しなくとも著者が著者である権利は保護されるべきだけども。
>>430 特許てさ、登録制だが金かかるよな。海のものとも山のものとも分らん発明に出願で30万、無事登録されたとして権利期間満了まで150万は費用がかかる。
個人には酷だよ。米国出願なんて出願だけで100万はかかるぞ。WOみたく国際的に登録しようとしたらさらに...
現実的に自国での登録が精一杯で、他国では使用し放題になっちまうがな。登録制で無い現在のほうが良い。
432 :
422 :03/01/07 23:31 ID:d5ll3Atn
まず、おれも日経の記事をベースに書き込んでいることを明言しておくよ。
だからこの記事の表現が間違っているならば、おれも間違っていることになる。
>>428 「損害額の」推定の話と、「著作権侵害の」推定の話を混同していない?
おれが問題にしているのは後者の話で(前者だって改正内容次第だけど、
詳しい情報が無いからコメントできない)、著作権法114条は前者の話。
そして、特許の絶対的排他性を象徴する特許法104条の2を引き合いに出しても、
相対的排他権である著作権に適用できる条文ではない(「ワン・レイニー・ナイト
・イン・トーキョー」が著作権侵害になる)。むしろこのような規定が104条の2と
同様の効果をもたらすことで、権利の相対性という著作権制度の大前提が
根本から覆されることに繋がる。
今回の法案を否定することは、損害額の推定規定を肯定することと、全く矛盾しない。
↓もコメントしましょうか?
> 侵害が行われている場所が数箇所に分かれていたり
→それ自体は、今回の法改正で変わるものではないハズ。
>>428 の補足説明を求む
> 全国に違法品を頒布していた場合の損害額の算定がどうなっているか
→前述の通り、無関係な話と思われる
>431 著作物を文化的に広めるのではなく 独占するのが目的の権利なら金がかかって当然だと思うが・・。
434 :
422 :03/01/07 23:51 ID:d5ll3Atn
>>429 > 憲法を持ち出したのは、あなたが揚げ足を取ると思ったからです。他意はないです。
「他意はない」って、めっちゃくちゃ失礼な奴だな…おれも今度使ってみよう。
おれは特別法が一般法の原則に一切反してはいけないなんて一言も言ってない
(PL法を否定していない時点で気づけよ)。
一般法の原則を上書きする「理由がない」(理由が失当)と言っている。
# それとも、筋道の通った説明が出来ずにただ「国策の変更です」って言うのは
# 「無視」じゃないとでも言うのか? だとしたら、手荷物を預かっていた奴が
# 「泥棒が持っていってた時も『ちゃんと見てた』」って言うのと同レベル。
> 今度は「無視」で、揚げ足を取るようなことをするなよ。
盗人猛々しいとはこのことだな。
期待には応えてやったので、心から言わせてもらおう。逝って良し
大げさな前置きと修飾が多いだけで、結局の所は 「民事訴訟の大原則」と「権利の相対性」を神聖不可侵なものであると思い込んでいるだけでしょう。 ルールを変えようというときにおいて、今までの「大原則」を変えたり、例外を作ること自体を否定するのはナンセンス。 まともに、批判したいなら、 上に書いた「大原則」等が不可侵であることを説得力をもって主張するか、 変えようとしている内容(この場合は著作権者の保護を厚くすることか)では、目的(なんだろ?)を達し得ないことを主張するのが正道でしょ。 繰り返すけど、法律を変えること自体は許されているのだから、「変えること自体」を否定するのはナンセンスです。
国策の変更とやらで変な法律を片っ端から作られても困るんだが。
一般法の原則を上書きする「理由がない」(理由が失当)と言っている。 そんなことに、「理由はいらない」と言っている(今言ってるのは、法令の解釈の変更じゃないよね)。 # それとも、筋道の通った説明が出来ずにただ「国策の変更です」って言うのは # 「無視」じゃないとでも言うのか? だとしたら、手荷物を預かっていた奴が # 「泥棒が持っていってた時も『ちゃんと見てた』」って言うのと同レベル。 これは見なかったことにしておく。
>>436 きわめて真っ当な見解です。 「変な」の意味にもよりますが。
439 :
434 :03/01/08 00:39 ID:ioOrjjXr
>>435 > 今までの「大原則」を変えたり、例外を作ること自体を否定するのはナンセンス。
後者については、もちろん賛成。前者は無謀な発言だな、としか思えないけど。
でも、誰も「例外は許されん」なんて言ってないのよ。
>>434 も読むべし。おれは「変える理由が無い(おかしい)」と言っている。
ま、ここで「空回りごくろうさん」って言って終わりにしても良いんだけど、
> 変えようとしている内容(この場合は著作権者の保護を厚くすることか)
「著作権者の保護を厚くすること」ではなく「事実に基づく適正な
民事裁判が行えるようにすることによって、現在不利を被っている
著作権者の保護を確保すること」こそが、改案の*正当な*目的でしょう。
「著作権者を厚く保護すること(自体)が目的である」だなんて、
とても中立的な視点で法を論じているとは思えませんが。
440 :
434 :03/01/08 00:52 ID:ioOrjjXr
>>437 別におれの書き込みが著作物だとは思って言うわけではないが
引用は区分明瞭に行ってほしいなぁ。
>> 一般法の原則を上書きする「理由がない」(理由が失当)と言っている。
> そんなことに、「理由はいらない」と言っている
そんなわきゃありません。
あほくさくなってきたので、ここまで。
さんざん口汚い言辞を織り交ぜて、やっとまた一つ意見が出てきましたね。 改正の目的はかくあるべきというあなたの理想の正当化のために大げさなことを言うからおかしくなるんです。 改正について、「著作権者を厚く保護すること(自体)が目的である」ことが不適切であると考えるなら、そう考える理由を正面から言えばいいんです。 それを怠って、「中立的な視点で法を論じているとは思えません」なんて言ってはだめです。それは、既存の法解釈と、立法とを混同していることを露呈しているだけです。 前にも挙げた私の次の指摘(表現を少し変えるよ)をどう思うか、真正面からコメントしてみてください。もう少しはまともになるでしょうから。 ----- まともに、批判したいなら、 上に書いた「大原則」等が不可侵であることを説得力をもって主張するか、 提案されてる改正案では、目的を達し得ないことを主張するのが正道でしょ。 -------
443 :
無責任な名無しさん :03/01/08 08:41 ID:rqcQd+y/
議論していますが、ちょっと相談してもいいですか? 自分が持っているゲームソフトのROMをネットでDLしたらやはり違法ですか?
444 :
bloom :03/01/08 08:46 ID:DIl6SrQK
>442 著作権法って著作物を保護するのと同時に利用者を保護する法律じゃないんですか? 著作物の文化的発展のための法律であって 利権を守るための法律じゃ無いと思うんですが・・。
446 :
434 :03/01/08 11:16 ID:ioOrjjXr
話のレベルが低すぎてもう飽きてきたよ。
>>442 > それを怠って、「中立的な視点で法を論じているとは思えません」なんて言っては
> だめです。それは、既存の法解釈と、立法とを混同していることを露呈しているだけです。
「法を論じる」が法解釈でのみ必要で立法では必要ない、と考えているのでもない
限り、これは理解困難。いずれにしろ回答は「んなこたぁない」。
> 改正の目的はかくあるべきというあなたの理想の正当化の
> ために大げさなことを言うからおかしくなるんです。
ハァ? そもそもこれは余談ですが。まるで鬼の首を取ったみたいな(藁)
>>442 は、つまり「不当に権利が侵害されている著作権者を救う」ことではなく
「正当な根拠は無いが、著作権者の権利を強化する」ことがこの法の目的だと
考えている、ということだな。コレに対する反論は
>>445 で十分。
> まともに、批判したいなら、
> 上に書いた「大原則」等が不可侵であることを説得力をもって主張するか、
とても
>>434 を読んだとは思えない(この指摘は2度目)。今後この繰り返しは無視する。
> 提案されてる改正案では、目的を達し得ないことを主張するのが正道でしょ。
とても
>>414 ,
>>417 を読んだとは思えない。今後この繰り返しは無視する。
# まさか
>>428 でこれらまで否定できたつもりでいるわけじゃないだろうな
447 :
426 :03/01/08 11:39 ID:lKkUIPPV
>443 違法では無いと思われます。 UP者が公衆送信権を侵害しているかどうかはDL者にはわかりませんし ライセンスとかの面も有体物を所持していることによってクリアしていると思います。
448 :
265 :03/01/08 15:59 ID:W1XF3lsK
>>432 (422)
まず改正に関して。たとえば著作権法114条の2は民訴法に先立って制定されたが、
その精神が新民訴法にも取り込まれて積極否認の制度につながっている。
民訴法の大前提??? 何か、こっちとそっちとで使っている言葉の意味が違ってるんじゃないかと心配になってきたよ。
もちろん混同などしていない。侵害額の算定において、どの範囲で侵害が行われたかが
算定の基礎になるんだから、侵害の有無が問題になるのは当たり前の話だろうが。
自分以外みんなバカだと思うのはやめたほうがいいよ、って書いたつもりだけど?
だいたい、ああいうアホな設例を何で書いたの? 今にいたるも取り消してないし。
本気でアレが、現行法で侵害にならず、改正案で侵害になると思ってるの?
> そして、特許の絶対的排他性を象徴する特許法104条の2を引き合いに出しても、
> 相対的排他権である著作権に適用できる条文ではない(「ワン・レイニー・ナイト
> ・イン・トーキョー」が著作権侵害になる)。むしろこのような規定が104条の2と
> 同様の効果をもたらすことで、権利の相対性という著作権制度の大前提が
> 根本から覆されることに繋がる。
だから、何で104条「の2」なのか考えろ、って言ってるの。立法された年はいつだと思ってる?
特許法ができてから何年後の制定だと思ってる? それが「特許…象徴する」だと?
で、104条の2の立法趣旨が、なぜ著作権法では適用できないと考えるの?
特許法と著作権法で積極否認に関する条文がぜーんぶ違うとでも思ってるの?
適用された場合、なぜ「権利の相対性」が「覆される」の? (このあたり、最初のアホな設例に関連するけど)
(続く)
449 :
265 :03/01/08 15:59 ID:W1XF3lsK
(続き) ところで、オマエさんの「侵害をしていないことの証明は難しい」って大前提だが、例えば何? ワームとかActiveXとかがダウンロードする例を引いてたけど、そんなの侵害ですらないよな? いいか、侵害があったことを証明するには、侵害者の自白か、人的・物的証拠を得なければならない。 人的は相手方の関係者の協力がなければ無理だ。物的は、ブツそのものを押さえなければ無利だ。 侵害が行われている場所が数箇所に分かれていたり、ブツそのものが全国に頒布されているケースで、 ブツそのものを押さえて侵害品であることの証明が「容易に」できる、あるいは 侵害品でないことを証明する困難さと「同程度」である、っていうのは、どっから出てくるんだ?
450 :
265 :03/01/08 16:00 ID:W1XF3lsK
>>445 文化的発展をするためには、著作物がどんどん出てこなければならない。
だけど著作物から財産的利益を得るのが難しいなら、だれも著作物なんて発表しない。
451 :
265 :03/01/08 16:05 ID:W1XF3lsK
>>441 論点を全部読むのは面倒だから深読みしてないけど、
模型を販売した時点で著作権者の譲渡権は消尽してるから、
それを完成させて他人が販売しても何も問題はない。
完成後の商品に原価に比べて不当に高額な利益が上乗せされているなら、
不当利得を根拠に著作権者が返還を請求できる余地もあるが、
絵画の転売による値上がりと同じで、日本ではこのテの権利は認められていない。
入札の条件が抱き合わせ販売であるなら、独占禁止法違反で行った方がよろしい。
>450 貴方が問題視してるのはネットから利益を得ることが出来ないことであって 財産的利益を得られなくなることではないでしょう? ネットから利益を得ることが出来ないことが 実際の消費にどのような影響を与えるかの意見は割れており 正しい答えは出ていない。
明治時代の文豪達は同人誌を出していた人が多いが 彼らは経費よりも安い値段で売っていたそれで 儲かっていたのだろうか? ゴッホは死ぬまで評価されなかったが 経済的利益を得られたから絵を書きつづけたのだろうか? ならばなぜ死ぬまで激貧だったのか? まぁ、ここで著作とはなにか?芸術とは何かを語り始めても詮無いことだが・・。 保護自体の必要性は否定するつもりは無い。 だが、はたしてそれが保護の範囲であるかどうか?だ。 著作物を所持することに対してリスクを負わせるのが 著作物の保護の範囲であるとは思えない。 現行の財産保護が本当に不十分であるのだろうか?
454 :
265 :03/01/08 16:46 ID:W1XF3lsK
>>452 ちょっと言っている意味がわからない。
>>442 で、『「著作権者を厚く保護すること(自体)が目的である」ことが不適切であると』、
>>445 で、「著作物の文化的発展のための法律であって利権を守るための法律じゃ無いと思うんですが・・。」
で、オイラが
>>450 で、「だけど著作物から財産的利益を得るのが難しいなら、だれも著作物なんて発表しない。 」
どこから「ネットから利益を得る」って言葉が出てきたんでしょ?
455 :
265 :03/01/08 16:48 ID:W1XF3lsK
>>453 日経に報道されている改正案で、単純所持が「著作物の侵害」になるケースを教えて欲しい。
それが
>>416 の設例がアホだ、とオイラが主張しており、(おそらく本人も)お粗末だと認める根拠だ。
456 :
265 :03/01/08 16:50 ID:W1XF3lsK
あぁ、訂正。 日経に報道されている改正案で、著作物の単純所持が「著作権の侵害」になるケースを教えて欲しい。
457 :
無責任な名無しさん :03/01/08 17:15 ID:gKySb4EJ
便乗質問。映画DVDから取った画像を自分のサイトに掲載するのは無問題? ・画像を加工してタイトルロゴやバナーに使う ・画像をコンテンツの一部(日記等)にそのまま載せる というのを考えてて、ふと法的にどうなのか気になったもので。 あと同様にソースがゲームの場合はどうなるのかも押しえて欲しいっす。
458 :
265 :03/01/08 17:28 ID:W1XF3lsK
まずタイトルロゴやバナーに使うのは、間違いなく問題。 日記等に載せるときには、載せ方(目的・態様など)による。 ゲームでも同じ。
>>265 加工ロゴNGは劇中シーンのキャプ画像を加工したものもダメということですよね?
(ということは非公式映画ファンサイトなどの加工ロゴは実は多くがNG?)
やるまえに聞いておいて良かった。即レス感謝します。
>456 例えば本人が自分が所持していたことすら知らないものを 無断利用していないと証明できる可能性はありますか? 著作権で訴えられるケースはほとんどが別件の逮捕時に PCを調べたら在ったとかそんな感じだと思いますけど。 そういう人は対象じゃないだろう・・ってんじゃなくて そういう人も対象に出来るのはまずいだろう?って話しです。
>454 だって、ネットじゃなく通常流通にのっているものの利益は得られてるでしょうし 正当かそうでないかの判別は流通を握っている 今の著作権業界には困難ではないでしょう?
逮捕の話まで出てきちゃって大丈夫かな?
463 :
265 :03/01/08 21:59 ID:W1XF3lsK
何度でも同じことを聞くけど、 > 例えば本人が自分が所持していたことすら知らないものを > 無断利用していないと証明できる可能性はありますか? 本人が知ってようが知っていまいが関係ない。仮に知っていたとしても、 単純所持していただけで権利侵害になるケースって何? それから、著作権侵害となりうる「無断利用」って何?
464 :
265 :03/01/08 22:06 ID:W1XF3lsK
>>461 ごめん。日本語として理解できてないかもしれない。
> だって、ネットじゃなく通常流通にのっているものの利益は得られてるでしょうし
> 正当かそうでないかの判別は流通を握っている
> 今の著作権業界には困難ではないでしょう?
通常流通で利益を得ているから、別ルートでの流通の利益を否定してよい、とはならない。
CD屋でCDを売ってるから、ネットでの楽曲のダウンロード販売では利益を得るべきではない、って事?
ちょっとアナタが想定しているケースが具体的に想像できないので、
「流通を握っている」とか「ネット」「通常流通」とかが良くわからない。
465 :
265 :03/01/08 22:17 ID:W1XF3lsK
>>459 著作権侵害は、権利者が許諾するか否かによって決まる。だから、
> (ということは非公式映画ファンサイトなどの加工ロゴは実は多くがNG?)
こう単純に言い切れるものではなくて、たとえばファンサイトの中には
メールや電話・文書等で許可を取っているヤツもいるだろうし、
映画配給会社の中には宣伝になるからと考えて黙認しているところもある。
これらは当然NGではない。が、問題があるかどうか、といえば、
許諾(明示であれ黙示であれ)を取らなければならない、という問題があるわけだ。
>463 例えば利用していない場合、 たとえば、喫茶店がかけてもいない楽曲の著作権料を要求された場合とか どうなりますかね? 存在しないものを無断利用していないということを証明できますかね? そういう時にもしその楽曲を所持していたら利用していないことを 証明しなければならなくなりませんか? 利用していることを証明するのは難しいでしょうけど 利用してないことを証明するのも難しいと思うんですけど。 >464 日本においては正規流通に乗っているのは まず間違いなく著作権をクリアしており、 無体物はそれが識別できる状態のものでなければ 著作権団体からの圧力があるため流通に乗せられないです。 なので日本では正規品か否かは有体物を見ればわかります。 よって記事にある困難なケースというのは 無体物と有体物が分けられている状態での侵害を 想定していると考えたんですが違うんですかね? 無体物が有体物を伴わず流通するシステムというと ネットかラジオくらいしか思いつかないんですけども。 オークションとかまで手を伸ばして逆輸入物とかからも 著作権を取ろうとかって話になるともっとややこしくなりますけど。 それは流石に想定してないんじゃないかと・・。
日経の記事には 「訴えられた側に製品などを合法的に作成・販売したことを証明する責任を負わせる」 って書いてあるよ。 被告が所持していた場合であっても、利用したという事実の立証責任は原告側にあるのでは?
でも「無断利用などを証明するのは難しいのが云々」が理由なら 利用したっていう事実の証明を省くための改定だと思われ・・。
日経の記事からはそのようには到底読めないけど、 もし今般の改正の内容が、「利用したっていう事実の証明を省くための改定」だとするなら、 それに反対するあなたの見解には全面大賛成するよ。 いろんな大原則があろうが、なかろうが。
>>466 人を間違えたかも知れない。
気に障ったらごめんね。 意味が分からなかったら無視してね。
471 :
446 :03/01/09 04:19 ID:eCJUvPE8
>>466 >>469 も書いているけど、「利用した」事実の存否の証明は無関係でしょう。
(音楽をかけていたことが間違いないという時に、その演奏が適法であったことを
立証する責任は、かぶせられるだろうけど。)
あくまで合法的な利用(複製など)を行ったかどうかのみが、問題となるはず。
後段の懸念については否定するものではないです。
ただ、正規品「流通」だけが合法な経路でないことは、意識しておいた方が良いかも。
さて
>>448 大丈夫かい? 紳士の仮面が剥がれかけてるYO!
まず、著作権の相対的排他独占性について:
著作権が相対的な排他的独占権であることは常識でしょう。たまには条文だけでなく
教科書も読みなさい。著作権がなぜ登録主義でないのか? なぜ著作権は保護期間が長いのか?
そういったバランスがあって現在の体制が出来ている事を考量できなきゃ、
知的財産法を適切に語ることは出来んよ。
> だから、何で104条「の2」なのか考えろ、って言ってるの。立法された年はいつだと思ってる?
> 特許法ができてから何年後の制定だと思ってる? それが「特許…象徴する」だと?
いちいち偉そうな奴だな。
法思想を明確に表した(=象徴した)条文が、いつ出来ようと関係ない話。
続く。
472 :
446 :03/01/09 04:20 ID:eCJUvPE8
次に、問題の捉え方について:
> だいたい、ああいうアホな設例を何で書いたの?
何でそこにアホみたいにこだわってんの?
(おれは優しいから「何で法改正が著作権者の保護を厚くすることが目的だなんて
アホな事を書いたの? 今にいたるも取り消してないし。」なんて事は言わんよ。)
パッケージを紛失したソフトがハードディスクに残っているとして、これを
自分が買ったものだと「立証」できなければ著作権侵害とみなされる、っていう
のが、「被告側」に不当な立証責任を負わせている以上の何物だというの。
同様に、オリジナルのメディアが破損したので、バックアップを使うことにして
壊れたディスクは廃棄した場合、これが「オリジナルが破損したことによる
バックアップである」ことをどうやって立証するのか?(これは
>>265 が「アホ」
呼ばわりする現象と、客観的には全く同じ状況)
# ああ、これらが今回の法改正の範囲外だとしたら、こだわってるおれがバカだね
(でもここでは原告が販売側を訴えさえすれば、被告側がその製品の作成にかかる
「合法性」を主張させられるんだから、
>>467 のように利用と複製を区別して
論じることには、あまり意味があるとは思えない。っていうか
>>428 も同じ発想か。)
ActiveXやワームの話は、これらを媒介とした「勝手コピー」の危険性が
全く理解できていない奴と話をしても無駄だな。
>>418 で書いたように
必ずしも自分のソフトとは限らない。(何でそんなことをやるのか? 嫌がらせさ)
原理的には、アダルトサイトのActiveXコントロールが、勝手に「接続ソフト」を
インストールして、無茶苦茶な接続料金を請求するのと同じ。
誰もWindows UpdateそのものやFlash Playerみたいなものを想定してなどいない。
紛失、破損だったら、購入時の帳票等で証明可能では? 実際に裁判にならないであろうような、嫌がらせまで考慮しないといけないのかな。 嫌がらせの被害にあった後に、立証に失敗して敗訴した場合、どんな不利益があるのだろう。
>473 昔、アメリカでダイヤモンドアプリコット社という会社があってですね・・・
475 :
265 :03/01/09 10:04 ID:YvU6hmCL
>>466 すでに
>>467 が書いてくれてるけど、ブツ自体が真正品であるか否かの証明責任を、
利用者側に負わせようとしている、としか日経の報道からは読めない。これが
>>449 の最後の5行の意味。
>なので日本では正規品か否かは有体物を見ればわかります。
法案全文を読めない状況だから何とも言えないけど、記事に書いてある「困難なケース」ってのは、
たとえばソフトをCD-Rに複製して100人に一枚ずつ、合計100枚販売したヤツがいたときだ。
現状で権利者側が100枚分の損害賠償請求をしようとすると、その100枚全部を鑑定して、
違法品である(真正品でない)ことを証明しないといけない。これが、どれだけ困難なことだと思う?
一方、中古なり流通なりで調達した100枚を販売したヤツなら、仕入れ伝票も残ってるし、
買取台帳だって残ってる。販売したCDは真正品である、と証明するのは、とても簡単だ。
476 :
265 :03/01/09 10:07 ID:YvU6hmCL
>>471 、
>>472 > パッケージを紛失したソフトがハードディスクに残っているとして、これを
> 自分が買ったものだと「立証」できなければ著作権侵害とみなされる、っていう
> のが、「被告側」に不当な立証責任を負わせている以上の何物だというの。
ユーザー登録してるでしょ? シリアルナンバーから正規品であることも証明できるでしょ?
してなかった場合、パッケージを紛失したとしても領収書もあるだろうしライセンス規約書もある。
これって「買った商品の代金を請求されたとして、レシートが残ってないのにどうやって
購入者が払ったことを証明するの?」と言ってるのと同じことだと思うんだけど。
ActiveXの話も、発散するかもしれないけど、わかりやすいように例え話でやってみようか?
あるコンビニで、Aさんのポケット(PC)にどこかの誰か(ワーム)がガム(著作物)を放り込みました。
で、どこかの誰か(ワーム)は、そっと店を出て行ってしまいました(自己を削除)。それに気づかぬまま
店を出たAさんは店長(著作権者)に呼び止められて、[A]泥棒め!(刑事告訴)、[B]金払え!(賠償請求)。
ここで、ポケット(PC)に入っているガム(著作物)が、
レジを通ったモノである(合法的に作成・販売された)ことをAさんが立証できなかった場合と、
レジを通ったモノではない(合法的に作成・販売されていない)ことを店長が立証できなかった場合と、
[A]と[B]の結論は違ってくるかい? 同じだろ?
どっちにしても、[A]は無過失だから無罪だし、[B]はガム(著作物)を店長に返して(削除して)終わり、だろ?
売ったことの正当性って誰々から買いました・・ってんで大丈夫なんかな? 仕入先が合法かどうか考えなくちゃならんのかそれとも 仕入先を示せば問題無いのか・・。 個人からの仕入れが主の中古ソフト屋とかは 誰々から買いましたって買った相手の個人情報をばらまくことになるのか・・。 それとも証拠にするために正規メディアは倉庫に保管しつつ CDRなどで作った複製メディアを売ることになるのか・・。
478 :
無責任な名無しさん :03/01/09 11:01 ID:F2u5QIic
479 :
265 :03/01/09 11:21 ID:YvU6hmCL
>>477 善意無過失で仕入れてれば問題ないでしょ。
(そりゃ見た目がハッキリCD-Rだったりしたらダメだけど)
中古屋の個人情報は立派な営業秘密だから、インカメラ審理の対象になりうる。
480 :
446 :03/01/09 11:46 ID:eCJUvPE8
>>476 > ユーザー登録してるでしょ? シリアルナンバーから正規品であることも証明できるでしょ?
・現状、ユーザーの1/10くらいしか、登録なんてしていない。
・シリアルナンバーしか付いていないソフトしか考えていない。
・返品をする場合に領収書が必要なのは、返品者の利益のための行為だから当然。
領収書を保存しておく義務は、ユーザー側にはない(し、これを要求するなら、
当然過去に遡って要求することにもなる。んなバカな)。
> レジを通ったモノである(合法的に作成・販売された)ことをAさんが立証できなかった場合と、
> レジを通ったモノではない(合法的に作成・販売されていない)ことを店長が立証できなかった場合と、
> [A]と[B]の結論は違ってくるかい? 同じだろ?
同じだとしたら、事実の主張側が立証するのが当然でしょ。
著作権審議会の連中がこれ見たら泣くよ。(w
# たぶん
>>448 の混同を前提にしているな。これを否定するのを忘れてた。後で。
ガムの場合に通常そこで終わりになるのは、法廷で請求する価値もないから。
事実が無過失でも、そんな主張が反論もせずに通ると思ったら大間違い。
それに、事実を争う場合は、返したところで有罪は有罪。コレはいくら何でも常識。
あと、
>>448 の「混同」について。これは本来、立証の困難度が偏っている
という前提のないおれからしたら、議論する必要も無いのだけど。
> もちろん混同などしていない。侵害額の算定において、どの範囲で侵害が行われたかが
> 算定の基礎になるんだから、侵害の有無が問題になるのは当たり前の話だろうが。
侵害の有無と損害額の計算との間に相関関係(All or nothing)が存在することが、
「どっちも被告側が立証すべき」という結論に至るのは、混同以外の何者でもない。
おれはより深く、「なぜ損害額の推定は被告側が『違う』ことを立証しなければ
いけないのか」「なぜそれが著作権侵害の推定にはあてはまらないか」を論じている。
>480 ソフトウェア業界ではアンケート&ユーザー登録が 合計で5%超えたら奇跡と呼ばれます。 1割もありません。
482 :
265 :03/01/09 15:43 ID:YvU6hmCL
>>480 前述のコンビニでの万引き冤罪の件だけど、Aさんがポケットにガムを入れたところを
現認するとか、通常考えられない場所に入っていることにより推認されるのでない限り、
被害者側の「知らない間に入っていた」という主張を覆すことはできず、
犯罪(故意)が立証できない。犯罪が成立しない以上、当然に無罪。
> おれはより深く、「なぜ損害額の推定は被告側が『違う』ことを立証しなければ
> いけないのか」「なぜそれが著作権侵害の推定にはあてはまらないか」を論じている。
以後、この2点に絞ろう。
(1)「なぜ被害額の推定は被告者が…立証しなければいけないのか」 これは立証の困難さの比較、と何度も書いてる。
(2)「なぜそれが著作権侵害の推定にあてはまらないか」 オイラは「あてはまる」という主張だからね。
483 :
無責任な名無しさん :03/01/09 21:54 ID:SDW41Kvh
質問です 授業の講義ノートの著作権は誰にあるのでしょうか? 講義ノートは先生がホワイトボードに書いていく式などを書き写したものです。 また、このノートを元に自分なりに要点をまとめたノートについての著作権は どうなるのでしょうか? 自分なりにまとめたノートをネットで公開したところその授業の先生から ゴルァメールを頂きまして・・・ あと授業の課題として提出されたレポートの著作権は提出先の先生に委譲される という認識は正しいのでしょうか?
まんま写した物ならその先生に要点をまとめたものなら 著作権は貴方にあると思われ。 >レポートの著作権は提出先の先生に委譲される 学校の著作物になることはあってもその先生のものにはならないと思われ。
485 :
483 :03/01/09 22:22 ID:SDW41Kvh
>484 レスありがとうございます
>265 無罪、という表現は、かれが苦しくなると、揚げ足をとるきっかけになる。 日経の記事は民事の範囲内ではないか? 民事訴訟が実際に起こるであろうところは、特にこれからは、ちゃんと帳票類を残すに決まっている。 嫌がらせで裁判起こす奴はいないし、仮に起こされて民事上、著作権侵害と認定されてどんな不都合があるのだろう。
487 :
265 :03/01/09 23:59 ID:YvU6hmCL
>>480 >同じだとしたら、事実の主張側が立証するのが当然でしょ。
違う。立証が容易なほうが立証するのが当然。そのほうが訴訟経済に資する。
>・返品をする場合に領収書が必要なのは、返品者の利益のための行為だから当然。
返品をする場合の領収書じゃなくて、購入した代金支払いの証拠としての領収書。
掛売りとか、振込みによる支払いとか、やったことあるでしょ?
著作権審議会の連中がこれ見たらって、、、権威を出して何が言いたいの?
オマエさんのクセなんだろうけど、「民訴法の大原則」とか上段に構える言葉がポンポン出てくる。
弊害があるから個人名は出さないけど、審議会のメンバーの一人とこの件(侵害物の推定)で
雑談したことがある。彼も原告による立証の困難さを認めつつ、被告側の抗弁方法として
一般的で便利な方法も一緒に提案できれば即決なのにね、みたいな立場だったよ。
審議会メンバーの中にも、さらにオイラ寄りの人もいるし、いろんな立場・考え方の人がいる。
488 :
265 :03/01/10 00:01 ID:NB+0HUEF
>>485 著作権そのものはアナタのままだけど、財産権の一切の使用を許諾している、って考えたほうがいい。
そういえばMITが講義ノートの全公開を始めたよね。大学側が講義内容に自信があるからできるんだろうな。
http://ocw.mit.edu/index.html >>486 あとね、彼が想定している「侵害」が今イチわからないのも難点。
無許諾でのソフトウェアインストールが複製権侵害として民事・刑事の対象となる場合において、
購入伝票とか領収書を捨ててしまうようなヤツって今まででも多分いないと思うんだ。
そういうのって、たいていは個人ユーザーでしょ?
頒布するようなヤツならば、当然に売上伝票とか管理すべきであって。
489 :
無責任な名無しさん :03/01/10 01:39 ID:cKzSYey3
送信可能化権違反というのは凄まじく憲法違反じゃあ〜りませんか?
490 :
480 :03/01/10 05:07 ID:yiOvSgDI
>>486 (相変わらずしょっぱい奴だな…)
もちろん今回の改正の話は民事の話だ。刑事の話が出てきたのは、たまたま
>>477 が
そういう例を出したため(別にそれが悪いとは言わん。良いとも言わんが)。
刑事なら「疑わしきは罰せず」が当然だから、議論の余地すらない。
おれも
>>265 ももっと微妙なラインで争っているはずだ。
残りは全然
>>480 の議論の枠を超えていない(主に「過去に遡って…」のくだり)
ので、コメントは割愛。
491 :
480 :03/01/10 05:10 ID:yiOvSgDI
>>482 刑事の話を争うのはやめておこう。実際には「合理的な疑いの余地がない」証拠の解釈の
問題で、想定事案に大きく依存する。(し、本題と無関係なので。争いたいならやるけど)
で、(1)(2)が話の本筋という認識で良いと思う。
(1)立証の困難は、おれは両方同じくらいのレベルだと考え、
>>265 は著作権者の立証がより困難だと考えている。
(2)権利侵害の推定が不当であるかどうかは、(1)の結論に依存する。(1)が
>>265 の主張が正しいとおれが判断すれば、おれが(2)を主張する理由は無い。
で、おれは(1)の、被告側の立証が困難であるという根拠として、具体例を
2種類出している。
(a)不正インストールを勝手に行うワームが、不足の損害(と著作権者の
「棚ぼた」)をもたらす。
>>474 の話(以前の著作権スレに出てきた)が、
おれの大きな懸念材料のひとつ。
(b)メディアを滅失した場合のバックアップ使用と不正使用の区別が付かない。
私的使用にはあえて
>>480 では触れなかった。いや、最初はおれも「私的使用なら
関係ない」とか思って
>>480 で書こうとしたんだが、小規模団体の共有PCの
ような例も想定されることに気づいた。
よだん:
> 著作権審議会の連中がこれ見たらって、、、権威を出して何が言いたいの?
何かすげー勘違いしているようだが。
お仲間(wの言い分を否定しちゃまずいだろ、ってことさ。
おれが権威主義だとか揚げ足取りだとか、
お前らはそんなことを主張しなければ相手に勝てないのか?
492 :
無責任な名無しさん :03/01/10 12:05 ID:cI3g0vp6
>486 嫌がらせの裁判だって?民事の半分以上はそれだろ。
493 :
265 :03/01/10 13:36 ID:ValvGC0+
>>491 (1)(a)について:
今のところ、不正インストールを勝手に行うワームの存在可能性は認めてよいと思う。
ワームに限らず、知識が少ないユーザのPCにおいて知らない間にあるプログラムが
動作してしまった事を否定するのは、「知らない間にブツがポケットに入っていた」
ということを否定するよりも、原告側がなすべき理由付けが重いと考えて良いのでは?
また刑事の話とごっちゃになって申し訳ないが、ガムがカギのかかった金庫に入っているのと、
ポケットに放り込まれているのとでは、これを否認する原告側の手間は違うだろう。
(1)(b)について:
小規模団体だって、会費を集めてるようなところなら資産管理はちゃんとやってるだろう。
PCを鍵のかかった金庫だといわざるをえない立場とか…
(2)の不当性の判断は、(1)の結論「のみ」に依存するのか、 あるいは、(1)の結論のほかにも判断要素があるのか、 (1)の結論以上に重きをおく判断要素があるのか。 せっかく(1)の話が始まったのだから、今は無視してくれて構わない。
>492著作権侵害を対象とする場合も単なる嫌がらせが多いのだろうか? 全然知らないけど。
>496 >474 ダイヤモンドアプリコット方式
ダイヤモンドアプリコット方式とはどんなものですか。 あるいはどこかに簡単な説明がかいてありますか。
499 :
無責任な名無しさん :03/01/12 17:50 ID:M/Rkpclq
質問してよろしいでしょうか? 映画監督には著作人格権はありますが、著作財産権はないと聞きました。 たとえば、盗んだ金で独立プロダクションの監督が映画を撮ったとします。その後、捕まったとします。 この場合、この映画の所有権はプロダクション側にあるのでしょうか? それとも、お金を盗まれた側にあるのでしょうか? また、その映画を上映するにあたって、法的に制限されることはあるのでしょうか?
500 :
265 :03/01/12 20:45 ID:Cvk90tx5
著作物の製作とお金を盗むこととは独立した事象なので、 盗まれたお金で映画を製作した場合と、自分のお金で映画を製作した場合とで、 著作物に関する権利の帰属に変化はない。つまり独立プロが権利を保有する。 ただし、お金を盗まれた方は、盗まれたお金を返還してもらう権利があるので、 興行によって独立プロが得た収益から返還を請求することができるし、 場合によっては、直接、興行主から独立プロへ払われるお金を 差し押さえることもできる。 つまり、著作権の処理に関しては、「お金を盗まれなかった」映画と同じ。 盗まれた人の差し押さえ命令が届いていれば、独立プロに支払うのではなく 直接「盗まれた人」にフィルムの使用料というか配収を振り込むことになる。
501 :
無責任な名無しさん :03/01/13 01:33 ID:H9lSCTyr
はじめまして、Flash板より相談したく、やってまいりました。
現在、とあるFlashイベントを開催するためいろいろと話し合っているのですが、
法律を想像で話し合っているような状態なので、正しいご意見をお伺いしたいしだいです。
http://pc3.2ch.net/test/read.cgi/swf/1041534677/ ↑問題のスレはこれです。
今、問題になっているのは、次のことです。
・ある音無しのFlash作品を上映する際、特定の曲を特定のタイミングで別途BGMとして流す場合、
その流した曲はそのFlash作品に使用されたことになるのか?
ということです。
分かる方がいらっしゃいましたら、ご教授願います。
502 :
素人意見 :03/01/13 02:18 ID:fg62WoZs
>501特定のタイミングが原曲に対して短ければ問題ないかもしれない。 判決速報で読んだことが有る。 文字や楽曲にある程度一般的なパターンが存在し、各作品はそれらを組み合わせたものである。 と認定し、細かなパターンにまで著作権を認めるのはおかしいとの内容だった。
>501 無音動画と曲を合わせるって話だよね。 その曲を想定して作っててもそのフラッシュで使われたことにはならないと思うよ。 音楽の上映には著作権料を払う必要があるかもだが。
音楽の著作権者の許諾の要否はフラッシュの使用の有無とは関係ないでしょう。 特定のタイミングで曲をフラッシュとともに流すのなら、その作品においてフラッシュと曲とは一体不可分なわけだから、 その作品(著作物)は「フラッシュと曲とからなる著作物」だと考えます。 「フラッシュで使われたかどうか」を問題視する、というのは、 曲の使用の態様を著作権者に言わないで、フラッシュに用いたとき、後で問題にならないか? ということかしらん。 それは、契約次第としかいいようがないけれど、 単なる実演に使うものと著作権者が認識するような状況で、実はフラッシュつきの作品に使用されていた、となれば問題になるのでは?
505 :
無責任な名無しさん :03/01/13 13:32 ID:eQTqG1Fd
えっと、待受画像のサイトは、著作権や肖像権がかかわらないのですか?? 漏れはひp板住人で、住人数人で真面目に待受画像サイトを運営しようと思っているのですが、法的には大丈夫なのでしょうか? もちろんそれは公的にはダメでしょうが、みんなやっているのは違法なんでしょうか?
506 :
499 :03/01/13 14:52 ID:QG3vWCvZ
>265さん 解かり易く説明していただいて、有難うございました。
507 :
265 :03/01/13 15:16 ID:z+HMTdjK
>>501 ナナメ読みで間違っているといけないから整理するけど、
ある映像(Flash)にBGMとして音声を流す場合に、
(1) あらかじめFlashファイル中に音声を記録しておくのと、
(2) Flashファイルには音を入れないで上映のたびにCD等を用意するのと、
どう違うのか、を質問してるという認識でよい?
ならば
>>503 の言うとおりで、(2)の場合、Flashファイルを作ったり、
音なしのFlashファイルをアップロード・配布するのに、音楽関連の許諾手続きは不要。
ただし、有名・著名な曲と一緒に上映するのを想定した場合に、その曲のタイトルを
Flashファイル名に付するなど、その曲の持つ誘引力をFlashファイルの配布にあたって
利用している(例えばモー娘。のファンがFlashファイルを見るよう誘引することを目的に、
モー娘。の曲で聞いてね、というようなコメントを付けるなど)ケースでは、ちょっと微妙。
>>505 今ひとつ何を言いたいのか、よくわからん。ひp板って何?
著作権は当然に発生するし、肖像権も発生する。
自分たちが作ったオリジナルキャラ・写真の待受画面を仲間内だけで共有しあうのは問題ない。
508 :
大学生 :03/01/14 00:23 ID:hzaecIEs
卒論を作っていています。 文献から引用する場合 参考文献 ○○ ,××, △△,… と引用した文献を記載すれば著作権法上は問題ないですか? また、どのていど引用した場合、法律違反になるのでしょうか? 教えてください
509 :
無責任な名無しさん :03/01/14 00:30 ID:tFcFmckH
すみません、出版と著作権についてちょっと質問なんですが…。 出版社から本を出してもらえることになって、 その出版社が潰れちゃったら、権利とかってどうなるんでしょうか…。 お馬鹿な質問ですみません。 ご存知の方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。 (ちなみに、まだ心配しているだけの状態です)
>>508 著作権法はもう読みました? 引用元の著作物の表示は、著作権法上の引用の要件を
満たす1つの要件でしかない。
「どのていど」についても著作権法に規定がある。 引用元の著作物の割合で決まるもんじゃ
ないんだよ。 1パーセントでも引用の要件を満たさないときもあれば、100パーセントでも
引用の要件を満たすときもある。
著作権サイトの探し方、わかるよね。
511 :
キャロルハウスメンバー :03/01/14 00:41 ID:A0pe26fN
512 :
大学生 :03/01/14 00:42 ID:hzaecIEs
著作権法は読みました。 ただ初めてああいうものをみたのでチンプンカンプンでした。 よろしければ、引用の要件を教えていただけないですか?
513 :
509 :03/01/14 00:46 ID:tFcFmckH
>キャロルハウスメンバー様 できれば、契約して出版する前に倒産した場合と、出版した後に倒産した場合と 両方おねがいします…m(_ _)m
>512 キャロさんがアドレス示してるよ。
515 :
大学生 :03/01/14 00:49 ID:hzaecIEs
すいません。511のレスに気付きませんでした。
>>510 さん、511さん
ありがとうございました。
516 :
キャロルハウスメンバー :03/01/14 01:00 ID:A0pe26fN
両方とも破産管財人との交渉になると思います。 普通は印刷前に印税を貰ってる。そして印刷さえされてしまえば売られてもしょうがない。 印刷前なら印税を倒産配当の原資として返す義務はある。 業界慣習がまったくわからないのでこれくらいで勘弁してください。
517 :
黒わいん :03/01/14 01:14 ID:sroZfyTw
518 :
509 :03/01/14 01:24 ID:tFcFmckH
>キャロルハウスメンバー様 交渉…、そうですよね。 契約前でちょっとナーバスになってたのでホッとしました。 ありがとうございました。
519 :
265 :03/01/14 13:35 ID:tXMOizGs
>>516 の補足だけど、すでに印刷・書店引渡しの後に倒産し、
印税が支払われていない場合には、本の売買代金に関して
先取特権を主張すればよい。
520 :
無責任な名無しさん :03/01/14 15:17 ID:pKCc1953
初歩的な質問なのかもしれませんが、偽者ではなく正規品のキャラクター商品(絵柄の入った衣服やぬいぐるみなど)をフリマやネットオークションで販売することも著作権法違反になるのでしょうか?
521 :
265 :03/01/14 15:22 ID:tXMOizGs
>>520 正規に販売された商品を再度販売するなら、ならない。
522 :
無責任な名無しさん :03/01/14 15:36 ID:pKCc1953
>>521 本物ではあることは確かでも、非売品だった物を売ることは大丈夫なんですかね?
523 :
無責任な名無しさん :03/01/14 15:44 ID:Ijk45WdA
ファミコンのTシャツ作って販売したらつかまりますか?
524 :
265 :03/01/14 15:53 ID:tXMOizGs
>>522 正規に販売=適法に取得したのであれば、タダだろうが有料だろうが著作権法上は問題ない。
「転売禁止」特約のついた品を販売する場合、著作権法の問題じゃなくて民法上の問題。
>>523 ファミコンのTシャツってどんなの?
525 :
無責任な名無しさん :03/01/14 16:10 ID:6Lfmb4rv
526 :
無責任な名無しさん :03/01/14 16:27 ID:Ijk45WdA
>>524 エミュレイターで画面をとってA4サイズでTシャツに貼り付けます。
主に画像はゲームをしている画面です。だめですか?
527 :
265 :03/01/14 17:33 ID:tXMOizGs
>>526 ゲーム会社の許諾を取れ。そうすれば大丈夫。
528 :
無責任な名無しさん :03/01/14 18:09 ID:Ijk45WdA
>>527 許諾は簡単に取れますか?
たとえばその会社が倒産していたらどうなるのですか?
著作権に期限はないんですか?
沢山質問してスマソ
特許法の拡大先願について質問です。 特許法39条の先願では特許請求の範囲の内容が一致する場合に限定しているが、 拡大先願ではその範囲が特許請求の範囲以外の発明の詳細な説明の項に記載されているものも含む、と範囲を拡大した「だけ」と理解してよいのでしょうか? 29条の2に記載してある「当該特許出願後に・・・特許公報の発行」のくだりがよくわからないんです。 ここは後の出願が先の出願の公開前になされた場合のみに限定していると理解していいのでしょうか? 公開後については29条1項1号の公知にあたるからそれを補充していると理解しておけばよいのでしょうか?
39条との違い; 客体(内容)上の適用の違いは529どおり、但し、39条は先願が特許にならないと適用されないが、29条の2は公開されれば適用される点に実用上大きな違いがある。あと、同日とか同一人の問題とか、細かい点もあるけど。 29条との違い; 29条1項1号ではなく29条1項3号である点を除けば529どおり(公報は刊行物だからね)。
531 :
無責任な名無しさん :03/01/14 22:08 ID:XoqrPTPG
39条なんてもらったこと無いぞ(w あるのか? 何時も29条と36条しかお世話になっていない。 ところで、公知技術の組み合わせは最大何個まで組み合わせて認められたことがありますか? 最近、4つも5つもの公報を集めて1つの発明とし、それともう1つの発明を組み合わせて進歩性がないという面白い裁判があった。
532 :
265 :03/01/14 23:10 ID:tXMOizGs
>>528 倒産していても営業権・財産権を委譲されている会社があるはず。管財人に聞いてみろ。
一般的にゲームは法人著作だと思うので、期限は公表(発売)から50年。
「Tシャツをxxx円で売ろうと思っています。yyy枚は売るつもりでおり、ロイヤリティとして10%を
あらかじめ払いますから、枚数分の許諾を表すシールをください」のように、こっちから主体的に
持ちかければ、断るところはそんなに無いと思う。許諾を取って堂々と売れ。
>528 会社次第。 倒産した会社の財産の整理において、その倒産した会社に対して債権を 持っている会社とかが買い取ったかもしれん。 ある(期間は自分で調べろ。ネットにつないで いるならたやすいことだ。)。
534 :
無責任な名無しさん :03/01/15 01:11 ID:X3JCzH6L
531 当然39条がでることはある 29の2もある 公報の数が多いのは、発明のうちの一つの技術事項が当該技術分野において周知であることを示すためだけの場合もある。 単純に数だけでいえない面もある
536 :
529 :03/01/16 09:09 ID:M7uEedCx
537 :
480 :03/01/17 01:03 ID:r02rjmcG
http://cyberlaw.stanford.edu/lessig/blog/archives/2003_01.shtml#000862 賃借権的になし崩しに延長し、国民年金的に後世の知的財産を侵害するだけの
著作権制度には失望させられるよ。
>>493 忘れてた。
(1)(a)気持ちは分かる。でもこのコメントはおれの話と論理的に関係ないね。
(1)(b)宗教団体の共同生活とかサークルとか、てきとーなものはいくらでもある。
あと、今後はMicrosoftのPalladiumみたいに、自分のHDDに入っている
ファイルを、自分の実力で管理することすら難しくなっていく(Freenetの
裏返しみたいなもの。暗号技術が電子署名に使えるのと同じだね)。
そうなっていく過程で(ちなみに全然未来形の話じゃないよ)、(1)(a)に関する
>>493 の有意義なコメントも、だんだん意味を失っていくだろう。
ま、まともな奴で関心のある奴はいないみたいだし、もういいよ。ありがとう。
538 :
無責任な名無しさん :03/01/17 10:04 ID:GdklYgIu
特許の新規性っていうのは、どこまでやるとダメになるんでしょうか? たとえば学内の発表の場で(修士論文発表、博士論文発表、ゼミ、講演会等)はOK? 学会での発表は完全にアウトですよね?
539 :
無責任な名無しさん :03/01/17 12:41 ID:Nj/0etJC
540 :
265 :03/01/17 13:45 ID:7Ifjscj/
>>537 もうやる気ないみたいだから種あかし。
1(a)について。
ワームなりActiveXなりがダウンロードする危険性をオマエさんは主張してるんだよな?
まず差止め請求。
元々、自分の意思で入れたプログラムじゃないんだから削除したって一向にさしつかえない。
続いて損害賠償請求。
故意または過失を主張するのは相変わらず権利者側の責任。
名誉回復措置。んなもん認められるワケがない。
1(b)について。
今だって、メディアの不存在を理由に権利者側が不正使用を主張した場合、
その反証責任は利用者側にある。
> ま、まともな奴で関心のある奴はいないみたいだし、もういいよ。ありがとう。
トコトン失礼なヤツだな。期末試験で忙しいのか?
541 :
無責任な名無しさん :03/01/17 16:28 ID:MHO5GyJt
すいません。著作権について誰か教えてください。 1)例えば、情報処理試験等の国家試験問題とその解答を自己のHPに 勝手に掲載すると著作権侵害になりますか? 2)それと、上記試験問題の解答・解説文を参考書等から転載して HP上に勝手に載せると侵害になりますか?
542 :
265 :03/01/17 17:44 ID:7Ifjscj/
どっちもなるよ。 だが(1)の場合、試験実施者が出した模範解答ではなく、 自分の回答を掲載するために問題文を掲載するのであれば、 引用と認められる余地はかなりある。 (2)の場合でも、参考書等の誤りを指摘する目的であれば、同様。
543 :
蛇 :03/01/17 18:28 ID:Rxy9TCMU
ネトゲ板よりご助言をいただきたく参りました。 以下のケースが著作権法の規制対象になるか否か、また同様の判例等あるか、どなたかご教授ください。 1.ネットゲーム「もなーdeクエスト」(以下MdQ)のユーザーの一人であるXは、当該のゲームをプレイ中に疑問点が 生じたため、MdQ公式ホームページ内に設置してあるサポートデスクへのお問い合わせメールフォームより、疑問点 についての質問のメールをMdQの管理会社であるY社サポートデスクへと送った。 2.その後Y社サポートデスクから質問への回答があり、回答に附記する形で「回答の公開はご遠慮いただいておりますので 併せてご了承ください」という文言が記載されていた。 3.しかしMdQの利用規約にはサポートからの回答の公開について禁止する明文規定がなかったため、回答の公開を希望 していたXは、再度Y社サポートデスクへ、公開を許可して欲しい旨のメールを送った。 4.数日後Y社サポートデスクから返信があり、「弊社よりお送りするメールはお客様個人へお送りするものとなり 弊社の許可のない公開等は著作権法上認められておりません」という内容であった。 5.管理者からユーザーの質問への回答に私信性はないと判断したXはMdQ内に設置されているユーザー向けの掲示板に おいて、Y社サポートデスクからの回答につき公開した。 この5におけるXの行為が著作権法の規制対象になるか否かお教え願えませんでしょうか? 参考までに、許可うんぬんの話を抜きで、(無断で)MdQ内の掲示板にサポートの回答を公開しているユーザーは これまでにも多数存在したという経緯があります。 類似の判例等あればそれについても教えていただけると助かります。 よろしくお願いします。
544 :
541 :03/01/17 19:08 ID:MHO5GyJt
ミッキーマウスの保護期間20年延長が決定しますたね。
>>538 一応の基準としては、
「会の参加者全てが秘密を守る義務(守秘義務)があるかどうか」です。
秘密っていうのは、会の開催自体のことではなく、内容を言ってはいけないってこと。
ひとりでも守秘義務を持たない者がいれば原則、新規性なしです。
そういう人が紛れ込んでいたっていうのは別の話だけれども。
539が言っているのは、上記のように原則、新規性なし、となった場合に、例外的に救済される手続きの要件です。
>543 著作権法で保護されるには、そのサポートの回答が「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、 文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」であることが必要。 質問や回答の内容にもよるだろうけど、サポートからの回答はそのゲームに関する「事実の伝達に すぎない雑報」に該当すると思われるので、著作権法による保護は無いと思う。 むしろ、有線電気通信法の第九条の通信の秘密の保護の方に引っかかる可能性があると思われ。
548 :
山崎渉 :03/01/18 02:58 ID:CLNOIHq2
(^^;
549 :
無責任な名無しさん :03/01/18 13:22 ID:k6dDDsYO
はずかしながら質問です。 じつは掲示板投稿型の小説サイトを個人で運営していまして、 アイドルやゲーム、漫画のキャラクターを使ったパロディ小説の投稿に人気が 集中しています。サイト自体の知名度も露出も増えてきているようなので、 このままではどこからか訴えられやしないかと困っています? 直接パロディ小説を販売しているわけではありませんが、サイトに掲載した バナー広告の収入があります。 アダルト系のコーナーもあります。内容的にはかなりハード。 アイドルをレイプするようなものがほとんどです。 知人のアダルトサイト運営者の話しでは1文字伏字にすれば問題ない とのことですが、それもどうでしょうか? 例えば「広末○子」「ピカチ○ウ」みたいな感じです。 広告収入はそれほどないので、閉鎖すればなんでもないのですが 利用者が楽しそうなので簡単に切ることが出来ません。 しかしどこからか警告が来れば閉鎖されることになるかも知れませんが。。。 何卒アドバイスお願いします。
質問スレではなかったようですね。 すいません。
551 :
無責任な名無しさん :03/01/18 16:21 ID:hgp6A/y8
>>547 ごく短いか、全くの定型的なものでない限り、ほとんどの「文章」に著作権は認められますよ。
具体的には、内閣法政局・作花氏の著作か、文化庁のガイダンスでも見て下さい。携帯からなのでこれで
552 :
コンサルタント :03/01/18 16:26 ID:FZ/wDvEe
553 :
265 :03/01/18 16:36 ID:URmq81kC
>>543 手紙の著作物性については、
>>547 の言うとおり。
(1)手紙に著作物性を認めた判決として、東京高裁 平.12.5.23 (三島由紀夫手紙事件)
(2)認めなかった判決として、高松高裁 平.8.4.26 (少林寺拳法手紙事件)
だが、「非公開を望んでいるメールを公開する」行為自体に、不法性がありうるために、
著作権法「以外で」規制され、公開した場合にはそれなりの損害賠償をする必要はある。
> 許可うんぬんの話を抜きで、(無断で)MdQ内の掲示板にサポートの回答を公開しているユーザーは
> これまでにも多数存在したという経緯があります。
「みんながやってるからイイじゃん」って発想だよな。小学生じゃないんだからさぁ。
みっともないと思わないか? みんなが赤信号無視するから、スピード違反するから、、、
>>547 メールの受信者は電気通信事業者なのか?
>>549 伏字は無意味。警告されたら該当する作品を削除すればよい。
>>551 そうとも限らないんだ、これが。
554 :
無責任な名無しさん :03/01/18 17:34 ID:Gz0tYydr
質問ですが オンラインショップなどを運営する場合、 販売目的で商品を掲載するのに許諾は必要ですか?
555 :
265 :03/01/18 18:09 ID:URmq81kC
>>554 一般的にはいらない。
売るモノがニセモノだったり、それ自体を鑑賞させるような目的だとダメ。
556 :
265 :03/01/18 18:24 ID:URmq81kC
>>553 の
>>549 で書き忘れたことがあった。
もちろん、警告後に削除したら損害賠償しなくてもイイ、ってワケじゃないからね。
557 :
無責任な名無しさん :03/01/18 20:57 ID:+e/ltvJJ
質問させてください。 「建築製図に使うと便利な定規」を考案しました。 普通のアクリルの定規で目盛まわりを見やすく工夫してあるだけです。 これを実作して製図学校の人に見せたところ、意外に受けが良く、 製品化することになってしまいました。 この定規の場合は実用新案で登録すべきでしょうか、意匠権の方でしょうか? どなたか教えてもらえたら嬉しいです。
558 :
通りすがり :03/01/18 21:45 ID:eQ7L3hiT
>557 俺なら意匠&実案&商標だね。併用可能ですんで面白い名称をつけて商品性をプロテクトしたい。 意匠は登録後十五年と長いしね。 タイヤのトレッドのように、デザインによる効果はあるが、発明として特定しにくいものは意匠がよさげ。 目盛りの一部を替えたのなら、その部分だけ部分意匠だね。 イイ弁理士を見つけて相談するとイイよ。
559 :
通りすがり :03/01/18 21:55 ID:eQ7L3hiT
どんな些細なアイデアでも、従来の技術に無い新規性とそれによる効果があれば、そこに進歩性は必ずある。 特許に出来ないのは、アイデアの展開や説明力、特許取得能力が足り無いだけの場合もある。 そこんところを補うのが弁理士サン達なんで、イイ弁理士なら、まことしやかにアイデアを発明として昇華させてくれるかも。 商品価値がありそうなら特許を狙ってみるのも手です。
560 :
547 :03/01/18 22:10 ID:VlG01Pm9
>553 有線電気通信法第九条 有線電気通信(電気通信事業法第四条第一項又は第九十条第二項の通信たるものを除く。)の秘密は、 侵してはならない。 で、特に電気通信事業者に限定して適用されるような記載はないので(だから電気通信事業法じゃなくて 有線電気通信法なんだけど)、送信者、受信者を含めて通信の内容を知りえる人全員にこの条項は適用 されるような気がするけど。
561 :
557 :03/01/18 22:17 ID:+e/ltvJJ
>>558 ありがとうございました。
まずは意匠登録から考えてみます。
ものすごく用途が限定された物ですしそれほど商品価値は無いかと。
取れるものなら記念に取っとくかってノリでした。
でもせっかくお話してもらったのでもう少しひねって
進歩の可能性を探ってみます。
一番大事なことは、守秘義務のない人にこれ以上見せびらかさないこと。 ホントは学校の人に見せた段階でアウトの可能性大だけど。まあ、その人との関係が悪くならない限りは問題にはなりにくいだろうが。
563 :
無責任な名無しさん :03/01/19 00:49 ID:Fwhcwgx0
はあ?
564 :
無責任な名無しさん :03/01/19 00:50 ID:Fwhcwgx0
>>558 答えになってないね。
なにあんた、弁護士になれなかった弁理士さん?
565 :
562 :03/01/19 01:13 ID:TSgfAYnK
566 :
563 :03/01/19 01:23 ID:Fwhcwgx0
>>562 いえ、別に。ただ最後の部分に否定形が連続して使われていたので
文章力の無い私には難しかったです。
ドライで誰にでも言える良い意見じゃないでしょうか。
567 :
通りすがり :03/01/19 01:38 ID:+Hu0zxV6
>564弁理士にすらなっていない通りすがりのもんです(w もっとまともな答えを持っているのなら。ぜひ557さんに教えてあげてください。
568 :
564 :03/01/19 02:41 ID:Fwhcwgx0
>>567 気を悪くされましたか?
あなたのレスでは結局は弁理士に頼れ、ということになってしまいませんか?
せっかく力強く、青臭い論を展開しているのにもったいない気がしました。
また前半部と後半部で意見が食い違ってるのも気にかかります。
意匠と実案と商標の併用を勧めながら意匠の話で終わってます。
569 :
イワナ :03/01/19 02:54 ID:Ftzp/+qP
弁理士に相談しましょう。
570 :
無責任な名無しさん :03/01/19 09:59 ID:HWSiddYn
>>568 弁理士に相談しない出願の大部分は、拒絶査定や4年目以降の登録料不納
による消滅で、自由意匠や自由技術になっている。
571 :
無責任な名無しさん :03/01/20 04:58 ID:E6KZXxPx
あぁ、アメリカの「ネズミー保護法」が最高裁で認められたそうですが。
572 :
265 :03/01/20 15:58 ID:wxVx5VZ0
>>560 あの条項には「何人も」という文言が入っていないのがミソ。
これまで通信事業者のみが秘密を守るべきだったのが、通信事業者に限らず
通信路上において盗聴するのを防ぐのが主な目的。
そもそも受信者へメールを送信した、ということは、そのメールの内容を相手に
開示しているワケであって、不正競争防止法など別段の法律による規制がなければ
相手に自由な情報(メールや手紙の内容)の利用を容認したとも考えられる。
そうでないとしても、受信者・送信者が負うべきメールなり手紙なりの内容の
秘密というのは、相互の信頼関係において他へ漏らさない、という債権的な義務であるから、
信頼関係がすでに破壊されている場合においてまで適用するのは危険でしょ。
573 :
265 :03/01/20 16:03 ID:wxVx5VZ0
574 :
480 :03/01/22 00:18 ID:1AQ1p65T
575 :
265 :03/01/22 12:06 ID:jTA7gvWf
>>574 「バカにするために使われた」って文脈が読めないんで同じ意味かどうかはわからんが、
レッシグ教授は「適切な規制が必要である」という、そこで説明しているところの「新シカゴ学派」だと思う。
・4つの要素で規制(というか規範の採用)は行われている。
・放っとくと経済的利益だけでアーキテクチャ(コード)の規制(採用)が決められてしまう。
・アーキテクチャの成立を阻止するためには法による規制が必要だ。
こんな考え方だとオイラは理解している。
265があかんね。レベル下げた。 265が消えてくれないとこのスレは終わりだな。
無視すりゃいいじゃん。
578 :
無責任な名無しさん :03/01/26 23:01 ID:3grVXw9I
無責任な名無しさん :03/01/26 22:39 ID:3grVXw9I 韓国のページなどからアーティストのMP3を無料ダウンロードをするのは犯罪ですか? WinMXではありません。 お願いします。
>>578 常連回答者の方々は、もうお休みしていると思うから、MP3 著作権 犯罪 でネット検索
してみて、情報を仕入れておくと、回答がわかりやすいよ。
580 :
265 :03/01/27 14:49 ID:/ZIc3fZD
>>576 じゃあ暫く休んでるから、あとはよろしく。ハイレベルな議論で楽しませてくれ。
例えば
>>578 なら、韓国の著作権法・刑法、日本の著作権法・刑法、
ベルヌ主義の私的使用・属地主義、、、
582 :
無責任な名無しさん :03/01/27 20:35 ID:0ArMGBEF
どんな場合であっても、やっていることが同じであれば新たな言葉をもってきても結論は変わらないと思います。 「 」に書いてある言葉を無視して、やっていることを基に判断してみては如何でしょう。
584 :
無責任な名無しさん :03/01/28 00:34 ID:TOhcEFZc
DVDやテレビの画像等をキャプチャしたものを、 サイトに載せるのはダメなんですよね? 例えば、DVD映画のこのシーンが良かったといって、そのシーンを貼るとか。 注意書きに、このディスクを権利者に無断で複製(異なるテレビジョン方式を含む)などに使用することは 法律で禁止されていますと書いてあるので・・・。
585 :
無責任な名無しさん :03/01/28 03:17 ID:WTgNqsAK
それは引用に当たるからいいんじゃネーノ? 漏れもいまゲームの攻略サイト立ち上げようとしてるんだけど、画像付きのモンスター図鑑を作るためにエミュで抜き出した透過GIFを使いたくてしょうがないんだよね。 でも版権物であるメーカーに問い合わせたらダメだって言われたよ。 ホントにダメなんでつか?
586 :
480 :03/01/28 03:55 ID:JrcB2c8T
587 :
無責任な名無しさん :03/01/28 09:43 ID:a3ri+oRo
>>586 ちょっと待って下さいよ。
いいですか、私が作ろうとしているモンスター図鑑とは主として敵のステータスを紹介するための物です。
あくまでも私が必死扱いて解析した敵の能力値を紹介するための物なので私の調べたデータが「主」にあたるのではないですか?
画像が無くても私の考えているモンスター図鑑は成立しますが(スタータスの紹介が本意なので。ただ画像もあれば尚よろしかろうと)画像だけでは成立しません。
これでもだめなんでつか?
>587 そもそもステータスデータ自体があなたの創作物じゃないし。
589 :
480 :03/01/28 11:17 ID:JrcB2c8T
> いいですか、私が作ろうとしているモンスター図鑑とは主として > 敵のステータスを紹介するための物です。 そんなものに著作物性は無い。 いわゆる「額に汗」(肉体労働)は著作権法では保護されません。
590 :
無責任な名無しさん :03/01/28 12:01 ID:a3ri+oRo
解析したステータスを公開したもそれは俺の著作物になるのではないのではないのですか? 攻略本にものってないんですよ?自分でエミュのアドレスサーチで必死に調べたんですよ? 必死に調べたデータに画像を付けるれば主従関係も成り立つのではないのですか? 元々のデータが俺の著作物じゃないなんて、そうではないのではないですか?
592 :
無責任な名無しさん :03/01/28 19:29 ID:PG7yDjjT
ちょっとこれからいくつか問題出すので答えて頂ければ、これ幸いでございますm(__)m @日本の政治の中で続いた「55年体制」について説明しなさい。また、その後どんな政権の枠組みが続いているかも述べなさい。 A我が国の衆議院を構成する全ての政党名をあげ、それぞれの政権の代表者の名前を記しなさい。また、政権与党には○、野党には△を付けなさい。 B政治形態で絶対君主制と民主制について詳しく説明しなさい。 C政治家(国会議員)に与えられる特権とは何かを説明しなさい。 D議院内閣制と大統領制の相互についてそれぞれ五項目ずつあげなさい。 E日本の三権分立のうち、国会が内閣に対して行うものと、内閣が国会に対して行う物をそれぞれ二項目ずつあげなさい。 F衆議院議員選挙(総選挙)で「比例代表制」のしくみと、その特徴について詳しく説明しなさい。 G政界、官界、業界、いわゆる政、官、業の癒着構造について詳しく説明しなさい。 H日本国憲法の三大理念をあげ、次の項目についてどのように規定されたか説明しなさい。 (a)天皇の地位(b)憲法改正(c)内閣総理大臣(d)国会の地位
>592 スレ違い。放置
>590 そもそもステータスデータはそれ単独では「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」ではないから 著作物性はないんじゃない? 著作物性のないステータスデータ+他人の著作物(画像)だけで新たに著作物性を主張するのは無理と思われ。 配列に創意工夫を凝らせばその部分についてはデータベースの著作物性が生じるだろうけど、中身に自身の 創作性がないので引用を主張するのは無理と思われる。
595 :
593 :03/01/29 00:44 ID:6nCndKAu
助けて下さい、お願いします(必死です)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! どこへ逝っても回答が得られないんです!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 急いでます!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
596 :
無責任な名無しさん :03/01/29 09:30 ID:Dx86uvI1
まぁ、なんだかんだ言ったって個人の商用利用でない限りは許してくれるんだよね(´・∀・`)ヘラヘラ 著作権はもっと開かれた物であるべきだと思います(´・∀・`) 画像使うぐらい許可しろよ、○ニ△ク×(´・∀・`)ヘラヘラ
597 :
無責任な名無しさん :03/01/29 09:35 ID:Dx86uvI1
598 :
無責任な名無しさん :03/01/29 09:51 ID:QFzuibwg
歌詞の中の単語…というのも著作権上問題になりますか? 例えば"hemispheric baby"みたいな特徴的な単語とか。 その単語を使っている歌手を意識してhp上で使用するのは ダメなんですかね…? ご教授お願いします。
599 :
無責任な名無しさん :03/01/29 10:10 ID:Dx86uvI1
>>598 営利目的じゃなきゃ大丈夫だから心配するな(´・∀・`)
日本は規制が甘いからな(´・∀・`)
要は金が絡まなきゃ許されるんだよ(´・∀・`)ヘラヘラ
つーかレコード屋がブートレグ売るのって、あれ犯罪だよね(´・∀・`)
なんで逮捕されないの?(´・∀・`)
600 :
無責任な名無しさん :03/01/30 05:45 ID:g+mnU7hI
>>698 もっと具体的にどのように使うのかを書かないと答えようが無いと思いますが。
601 :
無責任な名無しさん :03/01/30 19:09 ID:3nfTSVhN
>>578 電子商取引等に関する準則
PtoPファイル交換ソフトを用いて権利者によって許諾されていない
音楽等のファイルを他のユーザーからインターネット経由で受信し
複製する行為(ダウンロード行為)は、技術的保護手段の回避等に
よって行ったものではなく、かつ個人的に又は家庭内その他これに
準ずる限られた範囲内において使用する限り、私的複製に相当し、
著作権又は著作隣接権の侵害には当たらないものと解される
(著作権法第30条第1項、第102条第1項)
602 :
なお、 :03/01/30 20:58 ID:9UnmW1KF
例えば、ダウンロードしたファイルがそのままインターネット上で送信可能となる(ダウンロード行為が同時にアップロード行為に相当する)場合は、当該アップ ロード行為が公衆送信権又は送信可能化権の侵害となるとともに、当該ダウンロード行 為も私的使用のための複製には該当しないため複製権侵害に該当すると解される。
603 :
無責任な名無しさん :03/01/30 23:44 ID:GCsIU26f
ラジオ投稿が趣味なのですが、そこで気づいたことがあるので質問します。 世の中に元々存在している事象に対する発見という物には著作権が発生するのでしょうか? 例えば、「○○という雑誌には大きな誤植がある」とか「○○という曲には『××』という空耳がある」とかいった発見をした場合、それをTVなりラジオなりに最初に投稿して発表した人は、後にそれを発表した人に対してクレームをつけることができるのでしょうか? これがもし、研究成果などの発表だったら、訴えることができるのはわかるのですが。
604 :
てつ :03/01/31 00:05 ID:kv/ZmWLm
音楽関係のサイト運営してる者です。 そこに何処からも発売していないインディーズ時代の頃の歌詞を掲載しようと思ってます。 ライブでは歌ってたけどテープなんかにはなっていない曲です。 こう言う物でも著作権には引っ掛かるのでしょうか? 著作権協会?とかには登録していないと思いますが。 こう言う物を載せたからって誰も被害は被らないと思います。 商用サイトでもないです。
>>604 誘導レス書いた者です。
過去レスの書き込み時間を眺めてみればわかるように、常連さんの多くの書き込みは日中が
多いようですよ。
相談内容を検討するのに役立ちそうな事項の書き落としがないようなら、今日はもうぐっすり
眠られてはいかがでしょう?
識者ゆえに早朝から忙しい方もいらっしゃるようで、ほかのスレのように日付をまたいで議論する
ことは比較的少ないみたいです。
>604 一応著作権者に連絡とって掲載して良いか聞いてみい。 思うのは自由だけど実際に被害があるかないかを判断するのは貴方じゃないんで。
>>604 著作権は発生しているよ。著作権は著作物ができた時点で発生するから。
だから、著作権者に許可とっておかないと、何らかの措置を執られる
可能性がある。
606も言っているけど、被害が発生するか判断するのは著作権者。
その人としてはその曲を一切発表して欲しくないのかもしれないし、
もしかしたら後で商売に使うつもりがあるのかもしれない。
著作権が切れていない限り、許諾を得ておくのが無難。
>>603 >世の中に元々存在している事象に対する発見という物には著作権が発生するのでしょうか?
発生しません。
著作権法第一条を読んでみれば明白です。
>>604 こういった相談に最も大事な主語が抜けているが、おそらくあなた以外が書いた歌詞についてなのだろう。
著作権は歌詞を書いた人が持っている。
よって、その人が「歌詞を載せたく無い」と思った場合には載せる事はできない。
但し、そういった事はあまり無いと思われるので、歌詞を書いた人に連絡を取り許可を取ればそれで済む。
もしどうしても連絡が取れないと言うのなら、きちんとある人が書いた歌詞である事を明記すれば問題にならないだろ。
くれぐれも「商用サイトじゃないから無断で載せても問題にならない」なんて阿呆な事は考えないように。
609 :
480 :03/01/31 04:44 ID:WxcllJ5M
>591 参考にできないほど頭の悪いゴミは消えろ(藁 >> 603 特許権すら発生しないよ。 > これがもし、研究成果などの発表だったら、訴えることができるのはわかるのですが。 研究成果の発表でも、単なる事実の発見には著作物性は認められない。
610 :
無責任な名無しさん :03/01/31 10:57 ID:scCUdZN/
職務発明でいうところの「従業者」の定義はどういうものなんでしょう。 例えば学生インターン(交通費・食事補助のみの支払い)でも「従業者」 になるのでしょうか?
611 :
604 :03/01/31 16:18 ID:+xU7QHCu
>>605-608 レスありがとうございます。
でも、やはり理解出来ない事あるのでもう少しお願いします。
まず、私は今は解散してしまったバンドのファンサイトを立ち上げようと思ってます。
で、今回の相談の曲はそのバンドが何処ともメジャー契約等をしていない頃の曲です。
それは、そのバンドでインディーズの頃にいたがすぐ脱退したメンバーの作詞作曲です。
もちろん作詞、作曲は誰々ですと追記します。
その曲はライブでは演奏されていたけど、正式に音源として発表されなかった為、
歌詞は分からず私が耳で聞こえたように書き上げております。
その事も追記します。
推測ですが、著作権協会の様な所には登録していないと思います。
どうでしょうか?
宜しくお願いします。
612 :
無識者 :03/01/31 20:45 ID:eMPTT6TO
>>610 雇用契約を結んでいれば従業者足り得るんで無いかい?
大学生でも、企業の設備を使って研究する限り、何らかの雇用契約をしているはず。
613 :
無責任な名無しさん :03/01/31 22:18 ID:scCUdZN/
いや、制度変更とかいって雇用契約を無理矢理切られちゃったのですよ。 で、外注的な立場のインターンに切り替えられてしまい、給与も1/10に なりました。 ところが特許は職務発明扱いとかいって取り上げられるし、 論文の所属にも会社の名前を入れろと強要されるわけです。 なんかこれってヘンなのでは。
614 :
610 :03/01/31 22:21 ID:scCUdZN/
すみません。前スレ私です。 そんなわけで、予約継承は無効になるか?と思いまして。
>611 日本の著作権は登録制じゃないから登録云々は関係ないし。 違法行為をする時に訴えられるリスクが多いか少ないかってだけで違法は違法だろ。 もちろん、そのアーティストが黙認するかどうかは漏れにはわかんないけどさ。
>>611 そりゃあ、ますます作詞者本人に聞かないとわからんな。
個人個人がそれぞれの持ち分の権利を持ったままかもしれへんし、リーダーの
名義にして一括管理してるかもしれへん。あと、メジャーデビューした際に、その
会社が止めたメンバーと交渉して権利を買い取ったかもしれへん。
どちらにせよ、権利者から権利使用の許諾を得ない限り、あなたには歌詞を
web上などでお披露目する権利は無い。強行すれば権利侵害。
617 :
無責任な名無しさん :03/02/01 09:34 ID:JgBvjwSo
>>1-616 著作権を侵害したから何だっていうの?
べつに訴えられるわけじゃないもんねばーかばーか
一生やってろよクズども
618 :
無責任な名無しさん :03/02/01 09:51 ID:nxZM9WT2
>617 それじゃ、車に大きくミッキーマウス書いてみな。
619 :
無責任な名無しさん :03/02/01 12:59 ID:CHTET97N
今のチャンコロとかチョンコとかは日本の特許権かなり侵害してるんだろ どうにかならんのか!!
620 :
無責任な名無しさん :03/02/01 13:00 ID:CoJTly8J
でも、聞き取りなら本物と違いあるだろうし オリジナル解釈って事にならないか?
>>620 それでも二次著作物になるんじゃないかな?どのくらい似ているか次第だけど。
ていうか、歌詞そのまま載せるよりもよけいまずいんじゃないかな。作者の
意図しない歌詞が作者のものとして出回る危険性があるわけで。
622 :
無責任な名無しさん :03/02/01 17:53 ID:PsJGMher
623 :
無責任な名無しさん :03/02/02 10:07 ID:5TEIaUNd
ところで皆さんは、「著作権法ハンドブック第5版」を読みましたか?
2ちゃんに、ある歌手の歌詞を3曲、最初から最後まで書き込んでしまいました。 削除以来を出したけれど、消してもらえないっぽいんですが、通報されたら逮捕されるでしょうか?
>>625 営利目的じゃなきゃ大丈夫だって言ってるだろ(´・∀・`)
金の絡んでない著作権の侵害なんて、どうあがいても逮捕されようが無いんだよ(´・∀・`)
用は金が絡んでいるかそうじゃないか、ただそれだけなんだよ(´・∀・`)
人の著作物で対価を得るようなことをすれば逮捕されることもあると思っておけ(´・∀・`)
627 :
無責任な名無しさん :03/02/02 20:51 ID:n13AG+Wj
当方絵描き。 選挙用の立候補者講演チラシを作るとの事でイラストを数点描いた。 チラシは印刷されたが、報酬未払いなので文句言ったが払ってもらえず。 漏れの知らないうちにその絵は複製され、あちこちに印刷されて 世間に出てしまっている(チラシや封筒等) 著作権法違反になりまつか?漏れは「違反だろ!」と思ってるんでつが。 依頼主を訴える事はできまつか?
>617 ここは法律を考える板だよ。 「もし訴えられなかったら」の話がしたいなら 夢・独り言板でどうぞ。 >624 というか、©ついてるから許諾済みなんじゃないかな? >627 契約の処理してからじゃないとわかんない。
630 :
KIN :03/02/03 00:21 ID:msg0OwUR
>>627 取り合えず無償ボランティアでやったんでないんなら報酬は払って貰いなさい。
タダ働きではたまらんでしょう。
イラストの著作権は基本的にあなたにありますから無断転用は抗議してそれも
利用料を請求しなさい。作者が死亡した絵画や未発表作品の譲渡の場合には
著作物の譲渡に伴って著作権も譲渡されたと解釈される場合もありますが
チラシの絵を作るだけの仕事でしたら著作権はあなたのままでしょうし、
あなた自身にも著作権まで譲り渡した自覚も認識もないのですから、その
辺の意識を明確に持って対応されればよろしいかと思います。
まずはチラシの報酬を一日も早く取り立てなさいよ。もちろん交渉の段階で
著作権込みの価格で納得のいく提示があれば了承するのも可ですが。
631 :
無責任な名無しさん :03/02/03 14:00 ID:QOrG8C2g
質問なのですが、例えば もう販売中止になったゲームに似たものを制作し、それを一般に公開すると、これは何かの罪に問われるものでしょうか。 ポイントとして ・ゲームシステムはかなり近いもの ・キャラや音楽などはオリジナル ・代金はあくまでカンパとしてこちらで代金は設定しない ゲームシステムの似た、という表現についてですが、 例えば人生ゲームに似ているすごろく型のゲームを作成する。ような感じです。 その際、お金や職業、結婚、子供、家を購入などの「人生ゲーム特有」のイベントについては使うかどうかはまだ未定です。 どうか意見をおねがいします(__)
632 :
無責任な名無しさん :03/02/03 14:06 ID:kVSfzkGA
>631 非営利かどうかは問題にならないでしょう。争点は ゲームシステムの設計に独自性というか著作権が認められるかどうか だと思いますが、そういえば音楽ゲームで前にコナミが争ってませんでしたっけ? そのあたりで調べられては? で、私も質問なのですが、法律で引用等の権利の保護が認められていると 思いますが、各社において画像や文章の引用禁止が謳われている場合が あります。こういう私的拘束には、配慮はすべきでしょうが、 法的効力を持つのでしょうか? それとも著作権法上の引用権利が優先するのでしょうか?
633 :
無責任な名無しさん :03/02/03 14:39 ID:Rxif+7VR
>>632 >各社において画像や文章の引用禁止が謳われている場合があります。
引用は禁止できないので、まともな会社なら「引用禁止」なんて書きませんが・・・
どこの会社ですか?
634 :
無責任な名無しさん :03/02/03 14:47 ID:vxhsCBeu
>594 著作物を狭く解釈しすぎだろ。 時刻表や地図、電話帳やデータベース。こういったものも著作物と認められ得る。
635 :
無責任な名無しさん :03/02/03 15:12 ID:kVSfzkGA
>633
各社の禁止事項について調べている際、「禁止」と述べてあるだけで
「引用」など著作権の制限事項について触れてないのが多くあり、
それだけでは問題はないでしょう。しかし、関連キーワードで
ぐぐっていると、
メディアワークス
http://homepage2.nifty.com/dreirot/law/enduser.html にて各メディアへの「引用」を禁止する、などと書いてあります。
これは別としても、警告文に「一切禁止します」とのみ書いてあることが
非常に多く、著作権法32条の「引用」やその他の際はどうなるのだろうと
思いまして。
636 :
無責任な名無しさん :03/02/03 16:53 ID:kVSfzkGA
もう一つ質問です。各サイトを回ったのですが、引用に関して こういう場合について触れてない物で。 映画やテレビの画面写真について、批評に伴い引用できるということで、 「ある特定の、記述の対象となっているシーン」については 画面写真が掲載できると思いますが、オープニングタイトルや 不特定の一シーンなど、「批評の対象となっている作品の代表的 イメージ映像」としては、使用できるのでしょうか?
637 :
PURE-GOLD :03/02/03 17:15 ID:MpkJ6erA
■■■■■■■■■■■■■■■■■
=================
★ 総合芸術情報ポータルサイト ★
=================
◆ 1月21日リニューアル ◆
《 1月31日更新済 》
◎個人・法人広告掲載募集中!!◎
◎個人・法人情報掲載募集中!!◎
--------------------------------
http://www.pure-gold.jp/koten/ --------------------------------
■■■■■■■■■■■■■■■■■
一切禁止します、と書こうが書くまいが結果には殆ど影響与えないはず。 「許可します」と書いてあれば別だけど。 一切禁止します、と書こうが書くまいが、引っ張ってくる人はいて、それを自力で無理やり辞めさせることはできません。 法律的に辞めさせたり、金で償ってもらえるかどうかの基準が著作権法に書いてある。 だから、著作者がなんと書こうが、著作権法で認められる引用であれば、それを著作権法に基づいて辞めさせたりすることはできない。 簡単にいえば、他人はやってもいい。
639 :
無責任な名無しさん :03/02/04 00:52 ID:lS7lPcah
>>630 さん
レスありがとうございます。
昨夜もその事について依頼主と話し合ったのですが、
「ココ(田舎)の習慣では著作権とかそんなモン気にせぇへん!」
とワケのわからん事を言われました。ああもう何言っても無駄みたいです。
DQNに当たってつまらん社会勉強したと思い、諦めるべきか?
それともネバって報酬頂くか・・・まぁもうヤツからは仕事受けませんが。
640 :
KIN :03/02/04 01:18 ID:xjGHrI9J
>>631 提示の条件とほぼ同じで実際にPC用のフリーのゲームがあるよ。
システムはドラクエそのものでドラクエフリークには非常に
遊びやすい。キャラクター、音楽はもちろんオリジナル。
職業、呪文の呼称なども独自だか呪文はドラクエに対応するものが
殆どあり対応を覚えて慣れれば遊ぶのは楽。転職システムなどは
職業が増えた分オリジナルよりも遊びの幅は広がったかも。
総合的にはドラクエの別シナリオ的なRPGではあるが
問題になりそうなパクリやパロディーではなさそう。
少し法律的な話もするとゲームってネタや企画やアイデアごとは
プログラム著作権では保護しきれない部分がまだまだ多いんだよね。
逆に似てるだけで別のゲームが作れないのはいかにも理不尽だし
用途も使い方も全く同じでも表計算などは別の記述で実現すれば
問題ないでしょう。そうでないとロータスが今でも威張っている
はずでしょうが現実にはビルゲイツの思う壺になっちゃってるし
ゲームに限らず知的財産権保護の為の法的整備や裁判所の専門対応
など盛んに進められているみたいだから今後の成り行からも目が
離せないところですね。
641 :
無責任な名無しさん :03/02/04 09:56 ID:GgT68+17
642 :
KIN :03/02/04 23:06 ID:xjGHrI9J
>>641 鞄や袋自体はヴィトンでもエルメスでも本物なんだし所有者が自分のものを
使うのにオリジナルのままに拘って使おうが好きに加工して使おうが自由で
しょう。加工したものをメーカーからの新作が如き偽って売るとかならば
ともかくリメイクしたり時間や費用のかかるメーカー修理によらず技術が
ある人が使えることを最優先に独自に修理して結果的にオリジナルと異なる
ものになっても全く問題ないでしょう。また、その作業を第三者が業として
請け負うことも基本的に商標法とは関係ないように思いますが。
>>624 訴訟になったらまず通らないな。なぜなら、図画についての意見、感想が
まったくない上に、書かれいてる文章も事実の記述がほとんど。
>>627 契約書は? まぁ、財産権が奪われても公表権があるしな。違反というか
権利侵害。つーか、契約不履行で責めたほうが早いような。っていうか釣り?
>>628 まるしーは単に権利の所在を示すだけ。許可を受けたかの判断にはなんない。
>>631 うちの個人的な意見やけどな、システムそのものには著作権は無いと思うで。
ただ、ゲームのシステムを似せると絵柄・レイアウトとかがどうしても似してまう
ことがあるんで、類似表現ということで争点になる可能性はある。
ああそうや、『人生ゲーム』って名称は多分登録商標やろから、このへんは
避けたほうが賢明やろな。金絡むみたいやし。
>>632 引用の禁止は無効って結論出てなかった? 強・・・何とか条文・・・あかん
また名称忘れとるわ。契約では無効にできない条文・・・なんてゆうたかな。
>>634 時刻表や地図、電話帳やデータベース・・・絵地図は著作性あるし、職業別
電話帖の職業の選定に著作性が認められた判例があるし、データベースも
選り好み100選みたいなのなら著作性たっぷりやな。時刻表は思いつかん。
>>636 引用は公表された著作物すべてにおいて可能やからええんちゃう?
ただ、「書籍の内容批評に表紙の絵図の利用はどうか」っていう争点はあって
これについては、業界の慣習ということでokという意見が大半。
映画やテレビ番組はどうかな。正直、この場合は、批評の対象となる映像その
ものを利用したほうがええと思うんやけど。
>>639 選挙がらみ? そやったら名誉毀損には問われへんから2chで晒したったら?(w
ああ、でも選挙中じゃないとあかんのかな。
>>644 >契約では無効にできない条文・・・なんてゆうたかな。
強行法規。
647 :
無責任な名無しさん :03/02/06 01:12 ID:Sz+00kYM
著作権に関する判例&解説が質・量とともに充実した法学本を教えてください。 そういった本を扱っている店が近くにないので、どうしても取り寄せになってしまうので。
648 :
無責任な名無しさん :03/02/06 01:31 ID:8XgqzkJm
ごめん、もう一つお願いします。 今度、著作権法が改正されて「営利目的でない上映」も教育目的以外は禁止されるそうです。 そしたら、ビデオなどのソフトの最初に出てくる「一切の上映はできません」が正しくなり、ボランティアや同好会などの非営利での上映会は違法になってしまうのでしょうか? また、バス旅行などでバスの中、ビデオを上映するのも違法になってしまうのでしょうか?
>>647 教科書のような物が必要なの?それとも判例集みたいなのが必要なの?
>>646 ありがと・・・以前も同じこと書いた記憶が・・・。
>>647 ぎょうせいの最新著作権関係判例集1〜10とか(ぉ
もう絶版やろか?
>>648 改正後の条文見やなわからんけど、まるまる削除やろか。
そしたら私的私用の範囲での・・・ってこれは複製か。
上映権そのものは「公に上映する権利」で、第38条の営利を目的としない上演等
は、公への上映でも非営利(スタッフへの賃金×、会場費○)ならokという流れ。
つまり、公でなければそもそも権利侵害にはならへんねん。
ボランティアや同好会は「特定かつ多数」になってしまうんではないの? ところで、ホントにそんな法改正があるとしたら、附則14条削除以来の大改悪だね。 大衆食堂でTV付けておくのも違法ですか? あ、TVでも音楽流れるんだから、既に違法か。この国ももうだめぽ。
絵地図でなくても著作性あるだろ。
653 :
http :03/02/06 13:14 ID:/+tUnRUL
特許庁審査官の実態(悪口)を”実名入りで”議論してぇけど、 既にやってるのだろうか?
654 :
647 :03/02/06 16:17 ID:wXpWqpVq
>>649 どちらも教えていただければ、幸いです。
>>650 ありがとうございます。
探してみます。
>>651 私も大改悪だと思っています。
「奇蹟の詩人」の無料上映&討論会を妨害したNHKのような勢力が背後にあるのではないかと。
結局、TV局などから目をつけれれば、いくらでも罪に陥れることができるようになるような気がします。
営利目的でなくても MXや画像掲示板利用して商業漫画ばら撒いたりした場合 作者や出版者がその気になればいつでも訴える事が可能ってホントですか? (年末には早売りの少年ジャンプ、発売の10日くらい前にばら撒いたりとかあったし) その場合、アップローダーや画像掲示板の管理人が クレームつけられても違法アップロード放置していた場合責任は問われますか?
>655 公衆送信権を行使するんだからUP者は訴えられて当然。 掲示板管理者の責任はISP責任法の処理で免責が・・。
>>651 あれ、テレビを喫茶店なんかで使う場合って上映権じゃなくて伝達権じゃなかったっけ?
通常の家庭用受信装置を使う場合はかまわないってなっていたはずだから、
問題ないはずなんだけど。
改正の時になくなるかもしれないけどさ。
>>655 クレームつけられても放置していた、という場合は責任を問われるよ。
クレームもなく、知らなかったのなら免責あるけど。
>>652 んな、全部あげてたらキリないやん。
強いて定義すれば、客観的基準に基づいて製作された地図以外…やろか。
>>654 まじに受け取られるとちと恥ずかしい。
いきなり判例から入らずに、なるだけコンメンタールで条文の全貌を把握してか
ら、素の判例を読んだほうがええと思う。歴史についての勉強ならかまへんけど。
>>655 ホント。
クレーム無視したら責任問われる。
>>657 あれって、電波が届かない地帯へのケーブル等送信が免除やなかった?
659 :
654 :03/02/07 00:13 ID:CM0ITcdV
660 :
無責任な名無しさん :03/02/07 10:26 ID:qdPJKbne
法律相談スレで質問したところこちらを紹介されましたので再度質問させていただきます。 普段コスプレ板にいるものです。 現在コスプレを趣味とする人たちの中で「衣装を作る人たち」と言うのが存在します。 ここで言うコスプレはHなものではなくいわゆるアニメや漫画のキャラクター、芸能人などの格好をする事です。 そう言う衣装を販売してるサイトなどで「版権」と言うのが今問題になってるようです。 そこで以下の場合どれが法律に触れるのか知りたいのですが・・・。 1.キャラクター衣装を出来上がった状態でHP上に掲載し「○○衣装」と書いて販売 2.同上だが「○○風衣装」と書いて販売 3.お客の方から「○○の衣装を作ってください」と何かのキャラだと分かっていながら製作 (完成品を売ってるわけではない) 4.同上だがお客からは何かのキャラとは知らされずに作ったが実は何かのキャラだった 5.1と同様だがHP上では無くオークションに出品 6.1と同様だが自分が着る為に作った物の中古品をHP上で販売、もしくはオークション出品 法律違反を犯しているかもしれないサイトが叩かれている状況なのですが どこまでが本当に法律違反なのかはっきり言える人がいなくて困ってます。 皆法律違反してるところからは買いたくないと思うので・・・。 以上コピペです。 出来上がった衣装を版権取らずにHP上で売る、というのは明らかにヤバイ気がするのですが オーダーで受けるというのは依頼者側・製作者側どちらが版権などの許可を貰わないといけないのでしょうか。
ネット上で集まった仲間でゲーム(二次創作)を 制作していたのですが、完成間際に 一人のメンバーに勝手にネット上にUPされてしまいました。 同人での販売を条件に制作に二ヶ月ほど協力していたのですが、 その行為により損害を被りました。 当方の担当はグラフィック全般です。 このような場合、UP場所のプロバイダにIP照会して頂いて 相手を特定、その後その相手を法的に訴えることは可能なのでしょうか。 また、行動の手順としてはどのように動くのがベストなのでしょうか? とりあえず相手への警告はしましたが、応答の無いままです。 宜しくお願いします。
>655 >その場合、アップローダーや画像掲示板の管理人が >クレームつけられても違法アップロード放置していた場合責任は問われますか? ↑の場合で、著作権持ってる人からのクレームでなく、 著作権とは全く関係ない人から違法うpを どうにかしてくれとの要望が管理人への連絡板へ書き込まれても 放置していた場合、責任は問われないんですか? (管理人はこれ以外に書き込まれた要望には応えているので違法うpは知っているとして)
>662 当然問われます。 >権利を侵害した情報の不特定の者に対する送信を防止する措置を講ずることが技術的に可能な場合で >あって、次の各号のいずれかに該当するときでなければ、賠償の責めに任じない。 >一 当該関係役務提供者が当該特定電気通信による情報の流通によって他人の権利が侵害されている >ことを知っていたとき。 よって情報ソースが誰かに関わらず侵害の事実を知った時点で措置を講ずる必要が出ます。
>>660 まぁ、あれだ。会場外での着用は運営側で禁止されている服装というわけで。
うちは「それら服装の制作は翻案権の行使」という立場で書きこむさかい、反論
たのんます。
著作権侵害は金銭のやりとり関係無くて、著作権者だけの権利を無断で行使し
たら侵害という構図なんで、4以外全部アウトということになるわな。
4についても、侵害を指摘する側の知っているであろう証明も、逆の立場の
知らなかった証明というのも、なかなか難しいわけで。
許可を貰わなあかのは、権利行使する側。依頼者が衣装の図面もなにも作ら
ないで単に○○の衣装というだけなら、製作者側が許諾をうけるだけやけど、
依頼者が具体的指示を行っているのであれば、両者が許諾うけやなあかんと
思うけど。
665 :
無責任な名無しさん :03/02/07 23:13 ID:whA/AjkO
>>665 ン年前の法改正でそうなったらしい。 ネット検索すれば、いろいろヒットするよ。
667 :
無責任な名無しさん :03/02/08 06:54 ID:QSNlAZVO
668 :
無責任な名無しさん :03/02/08 08:23 ID:vewWFiV6
画像掲示板ネタ出てるので便乗質問。 某大手画像掲示板で、画像掲示板の画像貼り付け機能を利用して 『商業漫画・同人誌』を1頁だけ貼りつけ、それを『見本』として使い 「コレを○○にうpした」「コレをうpってくれ」とかのやり取りが 4〜5ヶ月続いていて、管理人に苦情を出してる住人も大勢出てるみたいなのに 管理人はうpに関しては一切放置なんですが、この場合問題あります? 後、違法うpしてる住人は『同人誌には著作権ないから違法じゃない』って 主張してますがホントですか?
>669 著作権は全ての著作物に存在する。 著作権者に連絡しる。
商業漫画の違法アプロード通報された某エロ漫画家が 自分は漫画描くのに専念したいとの事で担当編集に相談、後の処理は 編集に任せると言ってましたが何のリアクションもなしって事は 放置っすかね?
>671 当事者以外には関係ないからリアクション無いのが普通じゃない?
673 :
無責任な名無しさん :03/02/09 01:43 ID:c2GlgN8I
WinMXユーザです。 ダウソ板では、まともな解答が期待できないので、こちらでお尋ねします。 タイーホ騒ぎの後からMX始めたんで、ACCSとかJASRAQの目にとまるような もの(アプリとかMP3)とか、エロ系とか、映画の共有&交換は一切していません。 日本の地上波、BS、CSの何れの放送媒体でもまったく放送されておらず、 日本語字幕付きビデオもDVDも発売されていない、英米のテレビドラマ&コメディ しか共有してません。 こういう共有内容でも「日本の官憲」にタイーホされる可能性はあるでしょうか? 日本の企業が配給元として関与してない以上、イギリスのBBCやChannel4、 アメリカのCBSやHBOから日本の当局への依頼がないかぎり、「日本の官憲」に しょっぴかれることはないな、とか思ってんですが、甘いでしょうか?
>673 逮捕っつーか、アメリカの会社に訴えられる可能性は十分にある。 時事ニュースは共有しても良いけども。 著作権者が侵害と考えるかどうか。
画像掲示板使って同人誌等を無闇やたらと全ページアップロードしまくって 画像掲示板をうp板として使ってバラ蒔くのはいくらなんでもやり過ぎだろうと 住人同士が対立してて、管理人にどうにかしろという苦情が出てる所といえば 「ふたばちゃんねる」だな
676 :
無責任な名無しさん :03/02/09 23:44 ID:0cynrcYr
すみません、著作権に関する次のような質問はここでしていいのでしょうか? もし良ければどなたか教えていただけるとうれしいです。 以下のような行為は違法でしょうか? 1. 自分が買ったCDをMDに録音し、CD売る時にそのMDも一緒に譲渡する。 2. 自分が買ったコンピューターソフトをCD-Rなどにバックアップし、 ソフトを売る時にそのCD-Rも一緒に譲渡する。
677 :
676 :03/02/09 23:46 ID:0cynrcYr
補足なんですが、要するに(自分が正規品からコピーした)バックアップ品を、 正規品と一緒に譲渡できるかどうかが知りたいです。
678 :
KIN :03/02/10 01:24 ID:18EWht9k
>>676 売り手側(著作権者)の言い分はともかく問題ないでしょう。
この手の議論ではバックアップ(コピー)が旧所有者の手元に残る
場合の方をむしろ問題にしている。
簡単な話バックアップをあなたが正直(?)に破棄しても譲渡した
相手がまたバックアップを取れば同じ事だしこのバックアップと
前のバックアップと外形的な違いはないでしょう。
そして原本保護の為の私的なバックアップは許されるというのが通説。
680 :
676 :03/02/10 02:32 ID:rrXhHkxK
>>679 そうなんです。実は私自身も違法なんじゃないかと思って、
結局今まで実行したことがないんです。
法文をそのまま読むと、私的な複製は自分でしなきゃいけないみたいなので…。
ただ、678さんのいうように問題ない、という気もするんですよね。
よく分かりません。グレーゾーンということなのでしょうか?
# 譲渡する相手がMDを録音できなかったり、CD-Rを焼けなかったりする場合に
# 代行したいんですが、そうもいかず困っています…。
681 :
676 :03/02/10 02:37 ID:rrXhHkxK
あと、676と同じ状況で譲渡される側の違法性も気になります…。
>680 私的ってのは利用範囲を指すと思いまつ。 誰が複製するかってのは関係ないかと。
>>676 プログラムの著作物とその他の著作物では、取り扱いが異なってる。
プログラムの著作物は不測の事態とかに対するためのバックアップが
認められてるだけで、売ったり渡したりしたらバックアップは破棄せなあかん。
その他の著作物については、私的範囲ならok。
昔はバックアップですら規約で禁止してたのもあったなぁ。
んで、2枚渡された相手が思わず2PCに入れてしまったりしてなー。あ、今は
オーナー単位か。
企業がビジネスソフトをインストールする場合、 一枚のソフトを複数のPCにインストールしたらダメってホントなんですか?
685 :
KIN :03/02/11 01:13 ID:R9YiAw1x
>>680 いや、そうじゃなくて私の場合は現実の相談として回答することに主眼を
置いています。だから正直に云々のコメントがあります。実際原本と一緒に
あるコピーについて誰によって複写がなされたかなんてことが問題になるこ
とは現実に有り得ないでしょう。申告しなけりゃ調べようもないし。
申告内容が事実かどうかも確かめようも立証しようもないですから。
一方で純粋に法理論として考察したいのならば業者側の立場では
>>679 の
ような意見もあるし、利用者側や客観的な立場からは
>>682 になる訳ですよ。
>>682 が客観的にも正しいかってのも私の意見な訳だけれども法の運用は
現実に即して為されるべきって考えからも私はこちらに一票なワケです。
>>682 30条には「〜その使用する者が複製することができる」とある。
また47条には「プログラムの著作物の複製物の所有者は〜」
とある。つまりいずれの規定によったとしても他人が複製する
ことは認められない。
>>680 「教えてあげるから自分でやって」というわけにはいかんの?
他人の所有する機械で複製してはいけないとは書いてないから、
それならOKだと思うが(公衆の使用に供することを目的として
設置されている自動複製機器で複製する場合はNG)。
687 :
686 :03/02/11 02:33 ID:Fyc59j4n
とはいえ、30条に従うと原本を譲渡し複製物を手元に残して使う のは合法、一緒に譲渡するのは違法という妙なことになる。 やはりフェアユースについてしっかり定めるべきなのだろうとは 思うが、それでは都合の悪い著作権者や管理団体がいるのでは ないのだろうかと邪推してしまう。 逆に言うなら、それが怖いから30条の改廃を言い出せないのだ (「権利ではない」という妙な言い回し使ってるのに)という考えも あながち的外れではないような気もする。
688 :
無責任な名無しさん :03/02/11 15:23 ID:mKx9ypzm
>>651 ,658
「放送され、又は有線放送される著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、受信装置を用いて公に伝達することができる。」
(著作権法第三十八条4)
が適用になるんでしょう。
>>665 ,666
ダンス教室については、ン十年前、今の著作権法ができたときからそう。
喫茶店等は、平成12年1月1日の法改正にもとづき、平成14年4月1日から
適用の使用料規定で、CD再生演奏等の音楽利用は手続きが必要ということに
なったと。
本をコピーするのは違法って本当ですか? 無断でコピー出来るのは 「このページはコピーして使ってね」みたいに著作権者が 一部ページのコピーのみ許可してるとか 「教育の為の資料」と言う風に限定されてるって聞いたんですけど。
>>689 例外的にコピーできるケースもある、と考えた方がいい。
この例外的には私的目的や教育の目的を含む。
691 :
無責任な名無しさん :03/02/11 17:34 ID:LJERdMn0
>>690 文化庁の方で、自由利用マークというものができるそうです。
また、著作権法上の例外規定は十分調べましょう。
692 :
KIN :03/02/11 18:25 ID:R9YiAw1x
>>686 >>676 の質問はまさにそのことを言っているんだと思いますよ。条文を日本語
として、そのまま読んで自分でやらなきゃ違法かと思ったって言ってるんで
すから。
「複製する」という意味を機械を操作して物理的に複製物を作成する行為自体に
厳格にあてはめるという解釈なんだと思いますが、
>>682 は行為意思の所在を
問題にしての解釈だと思います。法律行為全般にも言えると思いますが使用者
でも所有者でも誰の意思に基づいて為されたのかが重要なのであって機械の操作
を行ったのが誰かなんてことは問題ではないってことだと思います。
厳格に作成行為自体を本人に限定するような遺言書などの場合は手続き的にも
細かく規定されてるし、そうでない一般的な法律の条文の解釈の場合は行為
意思の存在で足るものと思われますので「使用者の意思に基づいて複製され」
れば十分であると考えますが如何でしょう。
693 :
676 :03/02/11 20:07 ID:sVPggt8b
みなさん、たくさんのレスありがとうございます。 ここで相談してよかったです。 KINさんの意見(692)はよく分かりました。 自分は業者ではないし、思っていたよりは違法となる可能性が小さいようで、 今後さらに考えてみます。どうもありがとうございました!
694 :
676 :03/02/11 20:20 ID:sVPggt8b
書き忘れました。
>>686 自分の家まで来てもらえる場合には教えてやってもらうこともできるんですが、
遠くの親戚とかだと家に来てもらうわけにもいかないので…。
>>687 たしかに30条には47条の「所有権を有しなくなった後には、(中略)複製物を
保存してはならない」というような条文がないですね。
687を読んではじめて気づきました。
質問です。 人を信用した結果「知らないで」著作権を侵害してしまった場合、 どうなるのでしょうか。 (以下の例は架空のものですが、ありそうな話だと思います) ライターAはプログラミングの参考書を出版しました。 その参考書には「本書に掲載のサンプルプログラムについては個人としての 使用のみ許可します」との注意書きが明記されていました。 プログラマBはその参考書中のサンプルプログラムの一部をコピペして フリーソフトXを作成しました。 Bは上記の注意書きを軽視し、そのソフトを100%自作のものであるとして一般配布し、 添付のドキュメントには「このソフトの改変や配布を許可します」と書きました。 別のプログラマCは、Xの一部をコピペして新たにフリーソフトYを作成し、 広く一般配布しました。 CはソフトXが100%Bの作であることを信じていたものとします。 参考書の著者AはZというシェアウェアを作成しており、 たまたまこのソフトYと類似の機能を持っていました。 そしてAが調査した結果、Yには「参考書→X→Y」の経過をたどって コピペされたコードが含まれていることが証明されました。 著作権を侵害して作られたソフトYが原因でシェアウェアZの売上が落ちたとして、 AはCに対し、シェアウェア売上減少分の賠償を請求しました。 Aの主張は認められるのでしょうか? 長文すいませんでした。 アマチュアプログラマとしては非常に気になりますのでよろしくお願いいたします。
Cが、「ソフトXが100%Bの作であることを信じていた」ことに過失がないなら、賠償しなくて いい、に1票!
697 :
KIN :03/02/11 23:54 ID:R9YiAw1x
>>695 Cに違法行為はないでしょう。AはCの不法行為責任を立証しない限り請求は
認められませんから、訴えるにしても訴状の請求原因をどうやって構成するのか
疑問です。
形式的に違法なのはBだがサンプルとXに一部コードの一致が見られても
著作権法は偶然の一致をパクリとは明確に区別して許しているからCが一部
を引用したのが、あくまでもXならば何の違法もないと考えます。
698 :
695 :03/02/12 00:22 ID:gGgw7aWA
>>696 >>697 ありがとうございます。
「参考書とX」「XとY」のコードの一致は偶然の一致ではなく、
それぞれBとCがコンピューター上でコピーアンドペーストした(複製した)と
認定されたものとしてお願いします。
故意または過失がなければ不法行為による責任はない、ということが重要なのですね。
結局、B氏がどれほど信用に足る人物かによるということでしょうか。例えば
(1) ソフトXは、無料サーバー上で作者匿名にて発表されていたものであった。
(2) ソフトXは、Linuxの一部であった。(まさかLinuxにパクリが含まれてはいまい。フィクションです)
では大きく状況が異なり、私の個人的予想としては
(1)のケースではCに過失あり、(2)ではCに過失なし、といった感じですがどうでしょうか。
あと、仮に過失があっても、Cには故意がないですから刑事責任はない、んですよね。
699 :
KIN :03/02/12 05:11 ID:XIL8Lvn7
>>698 言葉が足りないせいか法律論として些かの誤解があるようです。
具体的な現実の相談ならば実体に沿って問題解決を主眼に回答いたしますが
この様に例題を示されて法理論として回答を求められた場合は原則として
書かれたことは全て事実として考えますし当事者等の悪意を勝手に推測した
り周辺事実を推認したりも一切致しません。
当事者相互の関係において具体的にどのような作業で複製されたかは互いに
知り得ません。そしてCはXをBの一次著作物つまり完全なオリジナルとしてB
の許可の元にYを作成しましたからサンプルとXの一致はCにとっては仮に気付
いていたとしても法的には偶然に過ぎません。そういう意味で偶然という言葉
を用いております。
認定されたと一言で申されておりますが、これもどういう意味なのか分かり
かねます。裁判上で事実認定されるには、その前提として裁判官の心証に
事実と信じるに足だけの証拠なり関係事実なりが示されなければなりません
が、そこまで詳細な状況がハッキリしているのならばAがCを訴えること自体
に利益がありませんし、それによってCの違法を立証することにも繋がらない
のにも関わらず利害関係が一致しない訴訟当事者でない利害関係人Bについて
まで裁判所が事実認定することは民事事件ではありません。
法的事実は決して真実のことではありません。個々の訴訟についてのみ当事者
を拘束しますが別の訴訟では違う事実が認定される可能性もあります。
その意味では仮に後からBのコピーアンドペーストの事実が判明してもBの違法
がハッキリするだけでCの責に任ませんからCはC自身の行為に違法がない以上
故意も過失も考える必要はありません。故意過失を云々するのはCに違法行為
が存在することが前提での話です。
また信用云々も裁判官の心証形成の段階で一要因にはなる可能性もありますが
法律論ではありませんね。この問題を検討するに当たっては題意に沿って
Bの悪意はBの内心だけのものとして考えております。前提を疑ったら問題を
検討する意味すらなくなってしまいますから。
上にかいてある「問題点」は、ちょっとインターネットに詳しい?ひとが難癖つけてるだけのように思いました。 著作物にかかる権利について例外規定を熟知して一々契約を結ぶわずらわしさに起因して、契約マインドが著しく低かったという現状を改善するために、 少々大雑把であるにせよ、著作物の利用を3態様にわけて契約を著しく簡便化した点は画期的といっていいのではないかと思います。
おれもそのサイトとおんなじ事を思って、全然支持出来なかったけど。 誰かが自由意思で作ってるなら、ニッチでも評価に値するけど 国民の税金を使ってやってることを意識すべきでしょ。 あと、どの辺が「画期的」なのかよく分からん。「新登場」なだけでは?
というか、そんなマークつくらんでも著作権者が 自由に使って良いって言えばそれで済む話でないの? 昔から著作権者が「ええよ」って言って 利用者が「あんがと」っていうだけで済んでたような・・。 オープンソースとかもそうだけど、そのマークが特別必要とも思えないなぁ。 まぁ、図書館とかで管理するときに背表紙とかにつけると便利かもな。
ああっと、失礼、なんか違う話になった。 何がいいたかったかというと著作権者はべつに そんなマークに縛られる必要無いんだから 「『害』になる」っていってるけど むしろ毒にも薬にもならないんじゃないか?って話です。
先日、某コンピュータ雑誌の出版社からフリーソフトの掲載許諾が きて、掲載を許可したんですが、実際にCD収録されていたものが 許可したバージョンではありませんでした。(β版が収録されていました) 早速編集部へ電話してみたのですが、あいにく担当者が不在で後日電話説明 してくれるとのことで、「まぁいっかー」程度に思ってたんですが、一向に 連絡がきません。 でかい出版社のわりにこの態度なので少々ムカついています。 自分自身β版が収録されるのは本望ではないので、なんとかなんらんもんで しょうか。 そこで、 (1)これって著作権侵害にならないんですか? (2)販売差し止めとかってできたりしますか? 教えてくださーい。
706 :
無責任な名無しさん :03/02/12 19:41 ID:JjOxK8Zw
>>705 該当する最近の判例(地裁、高裁)を検索しましょう。
707 :
無責任な名無しさん :03/02/12 20:52 ID:pbTDmEiP
萌え.jp 画像掲示板という画像掲示板で メーカーが無料DL終了したデータの無断アップロードのやりとりを メーカーに通報されてましたが このくらいじゃ画像掲示板潰れたりしませんよね?
「自由に使って良いって言えばそれで済む話でないの? 」 というのは全く正しいけれど、必要なときには連絡が取れなくなったりすることが起こることを考慮してもいいんじゃないかと思います。 そんなものは「えいや」でやるのも一法だけれど、普通はそうもいかないでしょう。 著作者が初めから利用の(不)許可を表明していればいいけれど、そういう雰囲気は醸成されていない以上、「国民の税金を使って」きっかけ作りをするのは無用な紛争を避ける点で有用だと思うんですが。
>708 教科書とかにつけるとかだと有用だと思いますけどね。 著作権者がわざわざそんなものをつける手間を増やすとは思えないんですよね。 そもそも障害者利用とかってマークが無くとも制限されるべきでは無いと思いません? 視覚障害者用に教科書の拡大コピーを配ったら著作権が云々とかで 問題になりましたけど、これって著作権者の意思にかかわらず コピー自体が違法っていう間違った雰囲気が醸成されてるためだと思うんですよね。 無用な紛争を生み出す方向ですでにそういう雰囲気は醸成されています。 そもそもこのマークが普及するとは思えないんでまぁ、いいかな?って氣はしますが。 連絡が困難な場合とか言ってもそれ以前に誰も使ってなかったら どっちにしろ連絡は必要なわけで。
前段部分は、今の著作権法の例外規定はよくない(障害者への配慮が不十分)ってことを言いたいのでしょうか (特に拡大コピーのくだり)。 その立場をぼかして、運用面を云々するのは誠実さを欠くように思います。 あのマークは現在の法律の範囲内での利用を円滑にしようっていう立場にたっているわけで、少なくとも行政庁が行う以上、その立場から外れることはできないでしょう。 最後の一文は(日本語として)意味が分かりません。
711 :
695 :03/02/13 00:11 ID:Wths7Isv
>699 丁寧に説明してくださりありがとうございます。 >そしてCはXをBの一次著作物つまり完全なオリジナルとしてB >の許可の元にYを作成しましたから という条件下では、プログラムYはそもそも著作権を侵害するものではない、ということですね。
>>709 >そもそも障害者利用とかってマークが無くとも制限されるべきでは無いと思いません?
思わんな。
障害者だから大目に見ろってのは甘やかし過ぎ。
>712 いや、複製とかの話でなく。 文字のフォントを変えるようにそのまま点字にしたり 利用者が任意の形で利用する権利、 利用できる有体物の形に変換する、 無体物を移し変える権利でありますよ。
まあ例外規定の範囲外のところで誰が何をほざこうが勝手だけどさ。
>>708 ていうか
>>700 のURLにもあるとおり、契機自体はプロメテウスキャンペーンや
creativecommonsが提示しているから、文化庁が(許諾の範囲からして)
大して実質的な意味もないことを金かけてやるのは無駄でしょう。
ていうか、他人に利用の自由を認めるってのはこのマークの示す範囲内で十分
なんだな、っていう変な意識を押しつける点で、やっぱり有害だと思う。
クリエイティブ・コモンズみたいに、<em>誰もが当然に考える</em>public
domainを表す「自由利用」マークを作っていないのは、やはり
「あえて」自由を狭く解する方向に仕組んでいるとしか思えない。
何で完全自由利用を認めるマークを作らなかったのか、合理的な説明が出来る?
>710 いや、例外規定の話ではなくですよ。 利用者が無体物の利用を有体物に束縛されるのは 本末転倒ではないか?ということであります。 そしてそのように束縛されるのが至極当然のように 世の中で思われているのが問題であると。 私的利用の範囲でもマークが無いから駄目とか 雰囲気の醸成というのはそういう誤解への懸念なのではないかと 思ったことによる次第でありまして。 そういう誤解ならすでに社会に浸透していますよ。と。
>714 某官庁からプッシュが来てそれをそのまま 何も考えず通したからそうなったんです。
>706 ないし
718 :
708 :03/02/13 07:52 ID:7EMn9GJG
>>714 完全自由利用を認めるマークを敢えて作らなかった理由として考えられること。
改変、ネットへの利用なんかの話を持ってくると、いろんな要望が錯綜してとても3つの態様には収まらないでしょう。
そして、改変、ネットへの利用にまで関心があるような人は、それこそ自分でその意志を表明できるだけの知識をもっているわけで、マークがあろうがなかろうが関係ないですね。
あのマークのユーザーとして認識しているのは、自分の著作物を利用してもいいと思ってるけど、その意志の表明の必要性すら認識していなかった人といった感じでしょう。
そういう人は沢山いる、というのが庁の見込みでしょう。その見込みを妥当と思うかどうかは人それぞれでしょうが。
全ての利用の態様をあのマークで表現させようという意図は、庁は初めから持っていないのは明らかなように思いますが。
ちょっと、余計なことを言い過ぎましたが、合理的な説明は、「マークの種類を適正な数にするため」だと考えます。
>>715 くだんのHPでも、「私的利用の範囲でもマークが無いから駄目」とか利用制限と受け取られる懸念をさかんに言ってますね。
わたしは、これが一番的外れな懸念だと考えます。
あのマークで規定する以上の利用の態様としてどんなものがあるかをちゃんと認識して認めよう、という人にとっては初めからマークなんか要りません。
利用する人にとって、「このマークはここまでの利用が認められている」と認識できる程度の関心がある人ならば、法の例外規定にも考えは及ぶでしょう。
この部分の懸念は実際に運用されてみないと顕在化しないので、堂々めぐりにしかなりませんが。
719 :
無責任な名無しさん :03/02/13 16:03 ID:3KPVSSWN
とあるネットゲームのサポートの対応があまりにもひどいので どのような返答メールを送ってきているかを公開したいのですが、 弊社よりお送りするメールはお客様個人へお送りするものとなり、 弊社の許可のない公開等は著作権法上認められておりません。 と言う但し書きがついています。 ユーザーに対するサポートの返答メールには本当に著作権が発生するものなのでしょうか? 私は変な理屈だと思っているのですが。
720 :
無責任な名無しさん :03/02/13 17:33 ID:4b8WhsIq
2chなど掲示板のログを第三者が保管するのは問題ないのですか?
「保管して公開」でした。
722 :
無責任な名無しさん :03/02/13 17:46 ID:4b8WhsIq
>>719 著作権は「創作」に関わるものだと思うので、この場合は
関係ないのでは?
むしろ信書の取り扱いに関わるものだとは思いますが、
たしか問題ないという風になっていたと思います。
723 :
無責任な名無しさん :03/02/13 18:10 ID:qvGjr9Nr
>707 >萌え.jp 画像掲示板という画像掲示板 ちょっくら見てきたけど↓の「利用上の注意」で >キャプ画像板 >アニメをキャプチャした萌えな画像 >たとえば,アニメ化されたゲームの画面,アニメの設定資料などを >キャプチャ画像への返信として貼り付けるような使い方になります。 管理人が積極的に「アニメキャプチャー画像」投稿方法説明するのってマズクないんすか? 普通画像掲示板では「管理人の知らない所で掲示板利用して転載・うpを行っている」 ってなスタイル取るって聞いたんですが。
724 :
719 :03/02/13 19:15 ID:3KPVSSWN
>>722 ありがとうございます。参考になりました。
725 :
714 :03/02/13 22:55 ID:T8QZ8KmW
>>718 > そういう人は沢山いる、というのが庁の見込みでしょう。
だとしたら、明らかに文化庁は「目が悪い」ね。
ネット上にどれだけの誤解が蔓延しているか、ちっとも分かっていないどころか、
それを助長するようなことしかしていない。
> 全ての利用の態様をあのマークで表現させようという意図は、庁は初めから
> 持っていないのは明らかなように思いますが。
そうだね。で、おれは別にそういう認識をもっていないわけじゃなくて、
そういう「意図」が無価値である、ということを指摘しているのですよ。
>>722 基本的に信書開封罪は他人宛の信書を勝手に開封するものであって、
自分宛の手紙を公開されてどうこう言うのは著作権くらいではないですか?
必要性・相当性(最小限度)を考慮して「引用」することで、おそらく
問題無いと思われます(著作権の制限に反する著作者人格権の主張が無効と
されるケースでしょう。判例無さそうだけど)。
符丁が多くて分からなくなってしまった。 特に、「ネット上にどれだけの誤解が蔓延」における「誤解」の意味と、 「「意図」が無価値である」における「意図」の意味。 (なんで、初めからだれも持っていない意図が無価値であることを指摘するの?) もう、飽きてきた頃とも思われるが。 やっぱり、「完全自由利用を認めるマーク」を設定しないマーキングは無価値(場合によっては有害)だと思う?
727 :
725 :03/02/14 00:17 ID:NxyKfGDB
>727 まぁ、複製の保証金をインターネットやPCから徴収するってのには賛成だけど そもそも私的利用に対して補償の必要性を感じない。
>706 いや〜ん おしえてー
730 :
無責任な名無しさん :03/02/14 21:41 ID:DMtkKv3V
少年ジャンプとかの早売りをネットでばら撒いた場合、 もし捕まったら著作権侵害+賠償金ですか?
>730 早売りに限らず、雑誌の記事とかをネット上でばら撒くのは著作権侵害と思われ。
732 :
無責任な名無しさん :03/02/14 22:37 ID:DMtkKv3V
著作権とは放れますけど公式発売日10日以上前に ジャンプ早売りばら撒いてるのいたんで もしかして何らかの関係者かなーとか思ってたんすが もし関係者(編集、印刷、流通とか)だったりしたら 著作権侵害と損害賠償以外に職務上特別の責任負ったりします? ところで印刷物の損害賠償って『DLした推定人数×定価』ですか?
733 :
無責任な名無しさん :03/02/14 22:40 ID:4US24pjh
734 :
無責任な名無しさん :03/02/14 22:44 ID:UH8FiZvs
少年ジャンプって、火曜日発売って、書いてあるんだけど、 都会では月曜日に売っている・・・ これって、どうなの?
>>732 関係者がリークしたんだったら背任罪も加わる。
ばれたら確実に懲戒解雇&損害賠償だな。
むしろ旅行先の愛媛や和歌山でジャンプが 火曜日発売だったという事に衝撃を受けた消防時代。 そして土曜日ジャンプ早売りやってる店は カバン持参(ビニール袋では×)の人間にしか売ってくれなかったり 店内でカバンに入れないと怒られたり。
全国に行き渡る目標が火曜日。 船便とかで遅れる離島などの場合は書店の方に その旨連絡が取れているはず。
>735 そっすか。Thx。
739 :
無責任な名無しさん :03/02/14 23:31 ID:Kuh6Ofqi
★あなたのお悩み解決致します!!
●浮気素行調査
彼氏、彼女、妻、夫の浮気を調査致します!!
●盗聴器盗撮機発見
あなたの部屋に誰かが仕掛けているかも!!
●行方調査
行方不明になっている家族の消息を調査致します!!
●電話番号から住所割り出し
一般電話、携帯から住所を割り出し致します!!
●ストーカー対策
社会問題ともなっているストーカーを撃退致します!!
その他人生相談からどんなお悩みでも解決いたします!!
24時間受付 090−8505−3086
URL
http://www.h5.dion.ne.jp/~grobal/ メール
[email protected] グローバル探偵事務局
再配布可となっている、既に公開停止になったり自力で手に入れるのが 難しいツールなどのフリーソフトを、有料で他人に販売している (もちろん勝手に)人がいるのですがこういうのは法に抵触しないのでしょうか? どなたか教えて下さい。
>>741 その再配布許可が、どのような条件だったか次第。
有料で売ってもかまわないよ、という再配布可になっているのであれば、別に
問題ないでしょう。著作権者の許可を得ているわけですから。
ただ再配布可と書いてあるだけだったら……多分罪には問われないと思う。
限定されてないと考えておかしくなければ。
無料の再配布のみだった場合は、侵害になるよ。
作者が配布不許可に変更し、そして販売している人が再配布不許可に
なっているのを知っていて販売していた場合は侵害になる。
原画家死亡のため開発中止したエロゲソフトの 資料をメーカーが無料ダウンロード配布をやってたんすが 配布期間終了後に、画像掲示板使って違法配布のやりとりやってるのが メーカーに通報されるという事がありました。 無料配布のデータを非営利目的で無断配布するのって捕まる可能性ありますか?
>743 死んでから50年経ってるなら配布しても問題ないと思うよ。 逆に言うとそれまでは駄目ってことな。 無料だからとかそういうの関係ないよ。 メーカーが財産権の侵害を主張しにくくはなるかもだけどな。 無断配布の方が営利だと古物とか税金関係を刑事で しょっぴかれる可能性があがるけど。 ただ、掲示板に画像をUPするのではなく メーカーの配布してるURLを提示するのなら問題はない。 配布してるのはメーカーだからね。
>744 このスレで名前の出たある画像掲示板を試しにちょこちょこ見てたら 違法うpとかメーカー通報とかのネタ見つけたんでっすよ。 配布終了したデータを画像掲示板使って 「○○にうpった」とかの連絡の取り合いやってるの通報されてました。 さっき見たらメーカー通報済みなのに平気で再うp依頼してましたケドね(w でも画像掲示板って著作権侵害で逮捕者出てもいいハズなのに まだ逮捕者出てないんですか?
746 :
無責任な名無しさん :03/02/15 15:28 ID:ZCndWfs0
ある程度の転載は宣伝と割り切ってる節もある。 どこのメーカーもそうとはいえんが。 やりすぎればその内捕まるのも出てくる
747 :
KIN :03/02/16 16:58 ID:UA3yI5NA
>>711 もう少しだけ説明を付け加えましょう。
>プログラムYはそもそも著作権を侵害するものではない、ということですね。
これも必ずしも適当な判断とは限りません。
Yによる侵害の存在の有無は別途、証拠・状況により判断、認定されるべきもの
だと言えますが、仮に侵害があり原典であるサンプルやAの他の著作に損害が
発生したとしても、それはBの違法行為によるものでAはBを訴えBの不法行為
立証し損害を請求すると言うことになります。とはいえ不法行為よりも損害の
立証の方が困難な事例と考えられますので純粋に経済的利益が目的なら争うメリ
ットがあまりないと考えられます。
一般に競合商品が存在したからといって相乗効果もありますから売り上げが
下がったとか客を取られたという理屈は通りません。綿密な立証作業で損害を
示し且つ侵害行為による被害であることを排他的に証明しなければなりません。
748 :
無責任な名無しさん :03/02/17 18:46 ID:v7C0Ynzp
無題 名無し - 2003/02/17(月)11:00 ID:Q1tKGySA No.32003 [12レス目] (new) >ふと思ったんだが2次著作権の事をどういう風に解釈してるんだろう・・・ >前にも2次著作権の事を突っ込まれて切れてた絵師がいたけど何にも知らないのはその絵師の方だったしな。 >なんにしろ法に触れてるのは売っている方なんだが。 ここで教えてもらった萌え.jp 画像掲示板って違法サイトで こんなカキコ見っけたんだけど、同誌人バラ蒔くのは違法でなくて 同人売ってるのは罪なんスカ?
749 :
さらっと読み :03/02/17 19:05 ID:GPO0VwaQ
著作権法20条2項3号って、当該プログラムに特約がなければ、 移植とか、改造とかバージョンアップって自由ってこと???
750 :
無責任な名無しさん :03/02/17 19:08 ID:DEs5wzNi
ちょっとお尋ねします。使い捨てかいろの特許についてです。 使い捨てかいろの原理は 4Fe+3O2+6H2O=4Fe(OH)3+1613KJ という化学反応ですが、この化学反応で使い捨てかいろを考え出した ことが特許として出願されていると考えられるのでしょうか。 それとも化学反応自体は公知であるからそれ自体は特許ではなくて プラスチックの袋を破って空気と接触するなどの点がアイデアとして 特許となっていると考えられるのでしょうか。
751 :
無責任な名無しさん :03/02/17 19:10 ID:VYDaa2Wp
752 :
無責任な名無しさん :03/02/17 21:19 ID:F2M879eG
http://www.hey-to.net/puyo2ch/ ぷよぷよ2ちゃんねる というゲームがあります。
これは、コンシューマ機で発売されていた「ぷよぷよ」というゲームを真似して
作成されたPC用ゲームで、ルールや操作、得点計算等は完全に
一致していますが、キャラクタのイラストは自前で描かれています。
タイトルの「ぷよぷよ」を止め、キャラクタはオリジナルである、と
言い張った場合、著作権的に問題はありますか?
>>750 そういうのは考えるものではなくて、ちゃんと書いてあります.
しかるべく検索等で見つけてもらって読むしかないですね。
でも、この件では化学反応自体を見つけたことが特許になっているとは到底考えられません。
>752 プログラムの著作権はソースを見てない限りそれを作った製作者にある。 エミュレーターと同様に著作権的には「オリジナル」と見なされると思われる。 動作についてはむしろ特許などで保護される範囲だと思うがどうか?
>>748 オリジナル作った人の許可無く同人作っていたら、それは著作権の侵害。
まあ訴えられるかどうかは会社次第だろうけど。
keyとかみたいに同人許可しているんだったら、作成は問題無しでしょ。
販売も確か一定範囲で許可してたよね。販売も許可されているのなら
合法じゃない?
で、二次著作物にも著作権は発生するし、その二次著作物が原作者から
許可を得て作った物でなくてもこれまた二次著作者としての権利は発生
するから、二次著作者は、他人が自分の同人誌を勝手にばらまくことを
禁止できる。もちろん、原作者から文句言われたら二次著作者も違法な
んだけど、第三者に対しては侵害を主張できるから。
756 :
無責任な名無しさん :03/02/18 09:49 ID:Syyqv+8b
社長=原画家で、会社で出してる製品の同人出してる場合、どうなんすか?
>756 原画家と法人の間の契約内容次第。 著作権者本人が、もしくは著作権を所持する会社が 出してるってんなら全く問題ない。 また著作権者に許諾を得ている場合も問題ない。 たとえ社長が自分自身に対して許可出した場合とかでもな。 それが背任にあたるか?とかはまた別の話。
758 :
265 :03/02/18 12:09 ID:+CnV8kFG
なかなか議論にはならないね。Q&Aだけで。
>>749 Yes。
760 :
265 :03/02/18 22:34 ID:+CnV8kFG
>>759 いえね、前回オイラが出てきてレベルが下がった、って言われたから。
しばらく休んでてハイレベルになったかなぁ、と。
そんだけ。また休眠。
761 :
759 :03/02/19 00:23 ID:dwVSlsv9
>>760 なるほど。ログを読んだ。
あの一言だけですっこむなんて、案外傷つきやすいんだなw
別に人に左右されないで、自分が来たきゃ来ればいいジャン
ドラマやアニメなどはわかるが、再放送orビデオ化されない番組は、 著作権のせいで、本当に必要としている視聴者に見られていないんじゃないのか? そもそも民間放送は、視聴者誰もが無料でかつあらゆる種類の情報を得るため、また娯楽として、公共の電波として放送しているのに、 「1000万円払われようと、ダビングして視聴者に渡すことは禁止されている」 ってのは、放送の理念と違わないか!? と、わたくし素人は考えるわけですが、みなさんはどう思いますか。
764 :
265 :03/02/20 02:56 ID:efNiPAcy
>>761 あんがと。
>>762 著作権が無ければ「本当に必要としている視聴者に見られる」と思う?
現行の著作権が無いとして、著作権者・隣接権者にとっての別のインセンティブとして何が考えられる?
そもそも放送の理念って何? 公共の福祉に適合し健全な民主主義の発達に資すること?
ホントにあらゆる種類の情報を得るためのツールなの?
そこらあたりから始めようや。
>>763 robots.txtはアクセス制限じゃなくて単なる検索よけ。
WWWは情報を公開するための仕組みなんだから、アクセス制限をしていない状態で読み出されて文句を言うのは間違ってる。
TBCのサイトの場合、情報を読み出した事自体は問題になってないと思うけど?
>764 放送の理念はどうでもよろしいですが、 著作権は著作物の文化的発展のためにあるのですから より広く見られたり評価されたりするのが好ましく、 またそのために著作権者の財産権を守っているのだと思われ。 財産権のために著作物を広めないという思考は本来本末転倒であると思われます。 タダで見せろとかそういうのとはまた違った話ではありますが・・。
766 :
名無し募集中。。。 :03/02/20 06:43 ID:fHHgh9jM
ニュースサイトの記事を別のサイトに引用してよろしいんでしょうか?
767 :
無責任な名無しさん :03/02/20 10:37 ID:k6+AG8yy
特許調査に関して、他社の特許が拒絶査定を受けた後、 不服審判を申し立てたかどうかを最も早く知る方法、 または、審判後に審決取消訴訟を起こしたかどうかを できるだけ早く知る方法について教えて下さい。 やはり電子図書館orPATOLISに掲載されるのを待つしか ないのでしょうか?
>>764 期待通りの回答をありがとう。僕も、その通りだと思う。
では、ディープリンクは合法ということでよろしいですね。
769 :
208 :03/02/20 10:45 ID:zepl3u/E
>>764 >著作権が無ければ「本当に必要としている視聴者に見られる」と思う?
少なくとも、そうすることでビデオ販売や再放送及び番組のダビングが容易になり、
より多くの視聴者へ番組を視聴してもらうことができるのではないでしょうか。
>現行の著作権が無いとして、著作権者・隣接権者にとっての別のインセンティブとして何が考えられる?
放送においては著作者は、視聴者から直接に利益を得ているわけではなく、放送局が得た広告料や、著作者自身の宣伝として利益を得ているかたちが多いはずです。
>そもそも放送の理念って何? 公共の福祉に適合し健全な民主主義の発達に資すること?
まあそんなところです。
公共の福祉のために、あまねく日本全国において受信できるように豊かで、かつ、良い放送番組による文化的発展を目的とした放送です。
>ホントにあらゆる種類の情報を得るためのツールなの?
そもそも放送局はジャンルに偏らず、教養番組・教育番組並びに報道番組及び娯楽番組を設け、
放送番組の相互の間の調和を保つようにしなければなりません。
771 :
無責任な名無しさんYyg3SuYW :03/02/20 12:09 ID:TfupHe5t
特に私が主張したいのは、一般の著作物はそれに相当する著作料等と引き換えに、 比較的容易にその著作物を購入し楽しむことができますが、 放送においてはそういうわけにはいかないということです。 放送自体がそのような情報提供の形態ともいえますが、 ビデオレコーダー等メディアレコーダーの普及により、厳密な一回放送というなかでの放送は既に崩壊しています。 著作者はそれを想定した上で、放送局等から相当の利益を受け取っていると考えるのが普通でしょう。 しかも、番組そのものは報道・時事問題・教育・娯楽を問わず、どれも文化的な意義は十分にありますし、 テープが存在する以上は、もっと、それを必要としている視聴者が必要なときに無料でも有料でもそれを視聴できる仕組みがあるのが理想的なはずです。 しかし現状を見ると、そのような貴重なひとつの文化的財産も早ければ3ヶ月で破棄され、 一回きりの放送で需要としての十分な視聴者に視聴されているとはあまり考えられません。 今後の放送形態の点からみれば、みなさんもご存知かもしれませんが、インターネットのように好きな番組を好きな時間に好きな回数だけ見られるようにあるべきです。 それを妨げているのは設備的な理由も大きいですが、やはりそれらの面において十分であっても、 著作権の問題を考えない限りは、視聴者が、本当に必要で有益な情報や娯楽を都合のいいときに視聴することは実現できないと思います。
772 :
265 :03/02/20 13:44 ID:efNiPAcy
>>764 文化的発展をするために権利者側と利用者側との利益調整をしたのが
著作権に関する考え方だから、ご承知のように一方的に利用者側を保護して
権利者側の利益を不当に害することになるような事は許されない。
そのために裁定の制度があるんだから、それを活用するのも手だと思う。
ただ、著作権の場合、財産権だけじゃなくて人格権の側面もあるから、
「もう誰にも見せたくない」と著作者が考えている著作物を、無理矢理に
公開させるのには問題があるよね。
>>766 引用なら構わないよ。転載じゃなければ。
>>767 拒絶査定されてるなら第三者を登録する手段がないから、その他社に聞かずに、
ということであれば、それしかないと思う。公報を弁理士に監視させとけば?
>>768 ディープリンクの場合、必ず公開が伴うよね。だから、ディープリンクそのものは合法としても、
そのディープリンクの仕方次第で、商標法・不正競争防止法上などの問題が出る可能性がある。
773 :
265 :03/02/20 13:55 ID:efNiPAcy
>>770 、
>>771 今のところ、放送映像を制作するときの権利関係の調整において、「保存」は考慮されていないと思う。
基本的には貴説に賛成で、だから放送に関してもJASRACみたいな機関があると便利だとオイラは思う。
おっしゃるとおり、インターネット上の映像保管所をどこかが設立し映像を一括管理して、
映像に管理情報を付加して再視聴のたびに使用料が徴収・分配できるような仕組みだよね。
現行法制でも、頑張ればそれをできなくはないんだけど、なぜ誰もやろうとしないのか。
映像というのは、音楽と違って利用の方法がかなり限られている。で、その限られた利用法である
「視聴」に対して、利用場面に応じた金額でお金を払う利用者がどれだけいるか、が問題になると思う。
今まででも、ネットワークを通じた映像配信を事業化しようとしているところは多いけれども、有料配信が
事業として成り立っているのはアダルト業界ぐらいのものじゃないかな。ネット配信以外でも、映画や
ドラマに関してレンタルビデオがこれだけ普及している中で、なぜ教養・報道番組のビデオがレンタル屋に
置いてないか、ということを考えると、設備を維持できるだけの需要がないんだと思う。
放送事業者側に著作物の継続的な提供義務が無い以上、採算性がないものの設置を強要はできない。
事業として成り立たない、ということになると、NPOなり政府なりがやるしかないね。
NHKが川口でやってるアーカイブスは、公的アーカイブを作るべきか否かを判断するのにいい施設だと思うよ。
それはともかく、ここを法律板として私が聞きたいのは、 上述の事柄の実現にあたって、現行法による問題は今なにがあって、今後それをどのように変えていくことが視聴者・放送事業者・著作者に理想かを、皆さんの客観的な立場から見た場合でいろいろお聞きしたい、 と思ってます。 確かに現段階では採算性による理由が大きいでしょう。 ただ、現在のメディア媒体等の技術の進歩はすさまじく、将来、HDDを圧倒的に凌ぐような大容量メディアも誕生するでしょう。 そうすれば、管理や事務的な作業等にかかる費用は大きく削減できますので、より公平な放送を目的とするものとして いわゆる映像のデータベース化は進んでいくでしょう。 なにもそういったサービスを事業者側がすべて行って大規模な設備に投資せずとも、 たとえばもっとも端的でわかりやすい例を考えてしまえば、 放送後破棄が決定されたようなマスターテープ(またはそのコピー)は一般に公開するような形とし、 視聴者が必要に応じてテープの保管場所へ行き、家庭用のレコーダーで再生またはダビングし、 それに応じて料金を徴収するとすれば、それほど難しいことでしょうか。 ところで、著作者の人格権にさわる・真実と誤りのある放送は、これに限らず、 ビデオ販売、ラジオ放送、インターネットによるメディア配信等含め、そもそもされるべきではありませんね。 特にテレビ放送は、公聴のものとして総務大臣に許可された放送事業者が行っているわけですから。 ★2ちゃんには「通信行政」というスレがあったのですね! たぶんそっちの方の話だと思うのでそっちに行きます。失礼しました。
775 :
265 :03/02/20 16:43 ID:efNiPAcy
>>774 著作権法に関しては、現行法上、映像ライブラリ・アーカイブを設置するにあたって問題になる点はないと思う。
あって嬉しい措置としては、図書館資料として収蔵する場合に頒布権の制限をかけるぐらいかな。
要は「誰が」設置するかであって、たとえば
> 放送後破棄が決定されたようなマスターテープ(またはそのコピー)は一般に公開するような形とし、
> 視聴者が必要に応じてテープの保管場所へ行き、家庭用のレコーダーで再生またはダビングし、
> それに応じて料金を徴収するとすれば、それほど難しいことでしょうか。
これの維持管理費用を誰が持つか、という点を考えると、現時点では「難しいことです」としか言いようがない。
また、マスターテープを破棄せずに私的なライブラリへ無償で提供すれば、本来であれば映像ソフト化による
収益を放棄しているとも考えられるから、税法上・会計上の問題がありそうな気もする。
例えば、NHKアーカイブスだと昨年度の整備費用がだいたい20億円〜30億円ぐらいだっけ?
年間30万人が利用したとしても、一人当たり1万円を支払わなければペイしないとも言えるかな。
在京6局の制作するテレビ映像が6×18時間×0.3(ざっくり)×365日=約1.2万時間とすれば、
毎年3万本〜4万本のテープを受入・管理しなきゃならない。書籍で換算すると大きめの地方図書館1つ分ぐらいだよね。
アーカイブのための公的設備を設置する合意ができた段階で、出版物に対して国会図書館への納入義務を課しているように
映像についても映像アーカイブへの納入義務を課す、というのが、現実的な1つの方法かなぁ、と思う。
(これでも資料としての所蔵でしかなくって、JASRACみたいに二次使用を前提とする管理ではないわけだけど)
776 :
265 :03/02/20 16:49 ID:efNiPAcy
もうひとつ、放送番組の場合、著作権を制作会社が持ってるケースもあるから、 放送事業者の一存でどうこうできない、という問題もあると思う。
NHKのライブラリは凄いと思うよ。
778 :
b-cool :03/02/20 21:53 ID:Zf8M3gYA
★自己破産者・ブラックもクレジットカードを持てる★
日本国内で審査に通らなくても、国際クレジットカードなら
取得可能です。申請から取得までが簡単な「取得マニュアル」
と、相手が海外銀行でも書類が英語でも、大量の「サンプル資料」
がセットなのでとても安心です。
詳しくは下のリンクをさあ、
CLICK! CLICK!
http://www.somethingslam.jp/visa/
779 :
ぜにきん :03/02/20 23:31 ID:pV9dAHA3
コンサートを隠し撮りしたCDを売ってますが これを交換とかするとつかまりますか?
780 :
265 :03/02/21 00:25 ID:IegVCq1D
>>777 すごいよね。考えたヤツもすごいけど、実現したヤツもすごい。
スキップシティの話はスタートの一年前ぐらいから耳にするようになったけど、
地方自治体の頑張りが無ければ実現しなかったと思う。ソニーをメインに
民間から出資があるとは言え、行政主導でなければあぁいう施設はできなかったワケだし。
こそこそネットで共有することで満足するんじゃなくて、誰か全国的に声をあげるヤツはいないかい?
>>779 Yes。かなり前だけどブートレグの音源を買い取ってアルバム出した会社もあるし、
素直に所属事務所とかに売れば?
>>772 ふーむ。著作権の問題にはならない、か。それは予想外の回答だったよ。
通常、ディープリンク違法論を唱えるのは新聞社に代表されるメディア各社だと
思うけど、それではやはり彼らの主張は全然意味がないということだね。彼らは
自分たちが公開しているページへのリンクが違法だと主張しているのだから。
もうひとつ、仮にこのJASRACの基本的には違法な収集行為が、何か知らんけど
合法であるとしたら(どういう理屈で合法になるんかいな)、googleのような
検索エンジンであるとか、proxyキャッシュみたいなものであるとかは、すべて
合法であると理解しなければならないのだろうね。
782 :
265 :03/02/21 03:29 ID:IegVCq1D
酒飲みすぎて、逆に寝られないや。
>>781 新聞各社がディープリンクの違法性を訴える場合の根拠としては、
・情報提供の前提としている広告が表示されない
・あたかも自サイトの情報であるかのように提供している
の2パターンがあるわいな。
で、JASRACやらgoogleやらの話を検討すると、上記のいずれのパターンにも該当しないわけだ。
(検索のインデックスとして収集するのはコンテンツの「利用」ではない。)
違法コピーサイト収集のためにrobots.txtを無視している件に関しては、
コンテンツそのものを利用するのではなくて、違法利用の立証のために
副次的に(証拠として)利用している、という点がディープリンクとは根本的に異なる。
おれは今どうやったら
>>772 と
>>782 前段が矛盾しないのか、判断に困っている。
ていうか法律の話をしてくれよ。手前勝手な良い、悪いで判断しないために。
>>782 の言い方は、捜査のためなら人権も無視して良い、というのと同等よ。
ちなみに、ディープリンクの問題が、もともとは別の切り口から語られていること、
おれは知っているよ。
そろそろ酒も抜けてるだろうからw、冷静な書き込みを期待します。
そもそもディープリンクが違法だってのを 本気で主張してる人ってのを見たことが無いんだが・・。 ディープリンク自体ただの参照だから著作権とは関係無いべ。 著作権者が「新聞は表紙から読まなくちゃいけない」とか 「新聞の広告には目を通さなくちゃいけない」とか 主張するのはいいだろうけどそれに利用者が従う必要もないと思う。
785 :
265 :03/02/21 15:20 ID:IegVCq1D
>>783 だからさ、ディープリンクは他人にリンクをたどらせるためのモノじゃん。
違法情報の収集は、収集者以外が収集した情報を用いる目的じゃない。
リンク先のコンテンツAとリンク元のコンテンツBがある場合に、
ディープリンクが問題になるケースというのは、Aの価値をBがタダで利用している場合だよね。
違法情報収集の場合、BがAの価値を利用するケースって思い当たらない。
この点が違うよ、って書いたんだけど。
タダとかそういうのは不特定多数に公衆送信してる時点で 自由に利用ってのが当たり前だから。 広告会社とサイトの間の契約なんて利用者にとっては関係無いんで。 「自分にとって都合の良い人だけ」に公開するっていうのは 「不特定多数」に公開してる時点で不可能なんですよね。 そもそもWebってのはどんなところにある文書も 同様に参照できるためのシステムで そのために作られたものなんですから 深いところを参照するなってのは、かなり本末転倒なんですよね。 んじゃなんでWeb使ってるのよ?って話でありまして。 両方問題ないと思う自分から見ると視点がいまいちよくわからんのだけども。 フレーム内表示みたいにあたかもそのサイトの一部であると 誤解を与えるような使い方の場合人格権を侵害するかも・・って 可能性はあるのか・・。 なんだろう。ディープリンク違法っていう主張の解説キボンヌ。 余談ですが、利用者が能動的なインターネットというメディアにおいて TVCMのような垂れ流して押し付けるタイプの広告の 効率が悪いのは当たり前の話でありまして。 広告を機能させたいならインプレスやgoogleのような企業努力は 必須でありましょう。 ディープリンク云々とか文句言ってる時点で見込み無いんで インターネット事業からは撤退したほうが良いと思います。 もしくは日経みたいに割り切って認証入れるか。
787 :
無責任な名無しさん :03/02/21 23:32 ID:nuGkeirA
同人うpしまくってるヴァカの言い分 「パロディ同人自体が違法だからうpっても違法じゃない」なんですけど 例えばの話、元になったネタの著作権者から同人作家が 著作権侵害で訴えられた場合、その対象となった同人誌は 「本当に違法なモノ」に成る訳で、そういう「違法なモノ」の違法コピー ばら撒くというのは「同人誌の無断コピー+無断公開」でなく 著作権者への著作権侵害になるのですか? 例えば「とき○モ」の同人アニメが著作権侵害でコナ○に訴えられた場合 訴えられた同人アニメを無断でネット上に違法うpした者も 製作者と同様にコ○ミに訴えられるのですか?
>787 同人作家が侵したのと同じ侵害をインターネットを通じて行ってることになるべ。 それと別に同人作家から見ても「無断コピー+無断公開」になるべ。 誰かの著作権を侵害していたとしてもその作品の著作性がなくなるワケじゃないべ。
789 :
無責任な名無しさん :03/02/22 00:37 ID:oPyd6bjU
要するに著作権者から目を付けられてしまった同人を無断アプロードしたら 同人の作者への著作権侵害でなく 著作権者への直接の違法行為になるのかってことか
>>785-786 すまん、おれが寝惚けてた。ディープリンクが著作権の問題ではないって
>>772 で書いているのだから、
>>782 前段の根拠は著作権法以外にあると
理解して当然だったし、それにもかかわらず
>>783 の中段でディープリンクを
持ち出したのは明らかにおかしかった。
リンクに対しては著作権のはたらく余地は無く、従って「リンクの際にはご連絡下さい」
等には、「転載禁止」と同じく、その宣言自体には何も法律効果は無いわけだね。
手前勝手うんぬんは捜索のためなら違法複製も認容されるのか、という話で
webキャッシュの話と接近するのだけど、それも合法なのだろうか。根拠は?
# googleの場合は、単にgoogleを訴えると今後googleから自サイトの著作権を
# 侵害したなどと言って反訴されちゃうから誰も訴えられないだけだと思うけど。
WebはやっぱRESTが基本だよな。
>>787-789 というよりは、盗人からさらに奪っても問題ないだろ、っていう議論でしょ。
刑法の世界なら、そういう行為は間違いなく犯罪だろ。
791 :
265 :03/02/22 22:34 ID:C2k7EIsG
>>790 googleキャッシュの場合、英米法であればフェアユースの理論でOKだね。
日本でどうか、という話になってくると、著作権法21条で規定される複製権は、
財産権としての著作権である、というのは異論がないところだと思う。
で、財産権=著作物を利用することによる利益を著作権者へ還元しよう、
との趣旨があるのは、まぁ若干の異論はあるにしても大勢の賛同は得られると思う。
ここで、捜索のための収集と、検索のための収集とでは、収集する立場から
見た場合の財産的価値が違うよね。
捜索のための収集では、収集した情報そのものには価値がないし、再利用による価値の発生もない。
検索のための収集においては、その検索された情報そのものには「あまり」価値がない。
(ユーザーからの検索命令に応じて検索結果を出して初めて価値が生まれる、とも言える)
そういう意味で、オイラの考えとしては
・捜索のための情報収集は、そもそも違法な(法の想定する、という意味で)行為ではない。
・google等の検索はグレーではあるけれど、「著作物を利用している」とは言いがたい部分があって難しい。
と考えてますです(だから、この2つの行為はイコールではないし、レベルが違う)。
漏れはgoogleのキャッシュはデータベースの著作物のための 引用だと思います。
MXでコミックスを落とした ↓ 面白かった ↓ 古本屋で全巻買って来た ↓ 面白かった ↓ ん? これって出版社には利益出ないよな? ↓ MXも古本屋も著作権者には一緒? ↓ MX( ゚Д゚)ウマー
794 :
790 :03/02/23 01:58 ID:57wTx+8z
>>791 じゃあ行為者に利得目的が無ければ、コピーをばらまいてもOKだろうか?
その理由付けはちょっとおかしいと思う。
…って
>>793 が言ってることと同じか。
>>792 それも変だろ。引用の要件を満たさないものもあるはずだ。
(特にWebページ制作者≠著作者の場合の出所明示)
795 :
265 :03/02/23 07:21 ID:Z3QFty6D
>>794 送信可能化してる時点で、ある程度の(受信することに伴う、というレベルの)
複製を許諾していると考えても問題ないと思わない?
(複製絶対不可であれば、クライアントが受信して表示することすらできない)
となると「コピーをばらまく」というのは、この「ある程度」から逸脱していると
常識的には考えられる。
この「ある程度」の判断基準の1つとして、オイラは「ユーザーの」経済的利益を
あげたわけで(著作者の経済的利益じゃないよ)。MXと古本屋の例で考えると、
ユーザーはMXの場合はフリーで入手しているけど、古本屋では対価を支払っている。
コミックスを読む、という経済的利益に対して、社会通念上妥当と思われる対価。
>794 Web上だとURL提示でもって出所明示に代えるというのが 一般的だと思いますが・・。 著作者を明示しなければならないのはURL先の公衆送信権者かと。 キャッシュについては削除依頼を受け付けており googleが認識したものは削除されますので どっちにしろISP責任法によって免責されるかと思います。
797 :
265 :03/02/23 07:34 ID:Z3QFty6D
>>795 追加。
それに、古本屋ではそもそも複製が行われてないしね。
コンビニで雑誌(買っていない店の)をコピーする行為は どんな罪になりますか? コンビニの人はコピーしていいって言っているんですけど。
799 :
790 :03/02/23 12:41 ID:57wTx+8z
>>796 それはリンク先には合法な配布しかないと仮定した議論。3条但書は?
>>795 何か議論が法律からずれてる気もするが…
まず、「ある程度の複製許諾」だけど、その理屈で言えば、検索エンジンが
来ないようにrobots.txtで禁止しているページからの強奪は想定されていない。
むしろgoogleがシロでJASRACが(ほぼ間違いなく)クロ。
次に、ユーザーの経済的利益うんぬんは、(そもそも法律の話をせいと言いたい
んだけど)コピーをいくらばらまいたところで、自分が使わなければ経済的利益は
無いのだから、その理屈では、やはりコピーばらまきは合法となってしまうからNG。
…って、一体どこからそういう話になったかと思ったら
>>791 か。
googleの方がJASRACより営利性が高いって?w
直接利得でなければ営利目的に結びつかないのかね。飲食店の音楽演奏は?
おまけ:「なぜJASRAC独占が崩れないのか 」だって。
http://slashdot.jp/article.pl?sid=03/02/22/1318231&topic=52 「JASRACと契約解除したら、5年間JASRACへの委託はできません」だって。
これが不公正な取引方法でないとしたら、独占的状態の規制が必要だな。
議論の途中ですが、このスレを紹介されて来ました。 レスを読ませてもらったんですが、つまり著作権所有者にとって、それが不利益かどうか、 ときめものオリジナルビデオが、ときめものイメージを大きく損ない(嫌なイメージがつく)、 コナミにとって不利益になるという場合、訴えられるということですね。 同時に、同人誌を売って金にしているというのも、いちいち訴えられたりはしないものの、 いちおう間接的にコナミに対して損害を与えているから違法と。 では、質問なんですが、まだ発売していない「ときめも4」の小説を 自分で考えて独自に作成し、サイトで公開するのは違法ですか。 もちろん、それによる経済的利益を得ないことを前提で。 レスは読ませていただきました。ご回答ください。
801 :
265 :03/02/23 13:34 ID:Z3QFty6D
んじゃ法律論に絞ろう。法律論に絞るんであれば、比較の話をしても無意味だから、 捜査情報の収集か、googleキャッシュか、どっちでいくか指定しておくれ。 ちなみにJASRACの契約期間は原則5年であって、その5年間の間に 委託者(権利者)側から解除した場合に、その期間を経過するまで再契約できない、 という規定のことかな? だとすれば、管理委託契約機関がJASRAC以外にも存在する現状においては、 不当な取引方法とは言いがたい。 委託者側の都合で一方的に中途解約するんだからさ。
802 :
265 :03/02/23 13:37 ID:Z3QFty6D
>>800 著作権者にとって不利益云々はオイラの持論であって、
必ずしも「正しい」わけじゃないからね。いちおう言っとく。
>799 認識されたら削除されるんだから全く問題ないんじゃないですか? Webにおいて公衆送信権行使者が公衆送信権を持っているのを信頼するのは前提であります。 そのサイトの閲覧者や利用者が合法であるか無いかを証明する義務があるとは思えませんし それが著作権を侵害したものであるか許諾を受けたものかという識別が 著作権者以外の第三者に可能であるとも思えませんです。 リンク先が著作権を侵害していると認識するまでgoogleに削除義務などは発生しないと思います。
>799 robots.txt自体そこにはなんの保証も無いと思いますが。 いや、むしろ一部のユーザーエージェントに依存した機能、いわば方言であり、 robots.txtに対応した特定の検索エンジンに検索されないことを目的とすることは可能であっても robots.txtに対応していない検索エンジンから検索されないことを目的として robots.txtを設置するというのが可能だとは思えないのですが・・。 robots.txtを認識しないユーザーエージェントが存在するのは自由だと思われます。
805 :
790 :03/02/23 13:59 ID:57wTx+8z
>>801 > んじゃ法律論に絞ろう。法律論に絞るんであれば、比較の話をしても無意味だから、
> 捜査情報の収集か、googleキャッシュか、どっちでいくか指定しておくれ。
非営利目的ならボット収集も合法だ、という結論が出たら、捜索が違法っていう
話にはならないだろうから、検索のための収集の問題から片づけようか。
で、まず、キミは非営利性を合法化根拠として挙げているんだけど、非営利目的の
複製・送信可能化が合法という根拠は無いんじゃない? 38条じゃないんだし。
> だとすれば、管理委託契約機関がJASRAC以外にも存在する現状においては、
> 不当な取引方法とは言いがたい。
そうそれ。でも不公正な取引方法14条(優越的地位の濫用)の4には
十分に該当すると思うけど。あと、その点を根拠とするのであれば、市場が
JASRACの「独占的状態」(独禁法8条)にあることも問題になるのでは?
固い話ばっかになっちゃったんで。
http://www.zdnet.co.jp/news/0302/22/nebt_18.html Rights Management Servicesで"RMS"っていうのは意図的か?w
806 :
800 :03/02/23 14:29 ID:L6HAFg5S
あの…すんません。答えてくれません? マルチポストになっちゃうんで。
807 :
790 :03/02/23 14:37 ID:57wTx+8z
>>803 おや、ノーティス・アンド・テイクダウンでは足りないんじゃないの?
http://www.filerogue.net/ ノーティス・アンド・テイクダウンで足りるんだとしたら、
キミの意見は正しいと思うよ。ていうかそれがあるべき著作権の姿だと思う。
>>804 そうだよ。ただ、ここで問題にしているのは、あくまで
>>795 に端を発する
暗黙の複製許諾っていう、技術面じゃない話だからさ。robots.txtを
認識しないUAと、ボットとは、区別して考えうるのではないかな。
「一部の」っていうけど、現実問題として、robots.txtを無視しつつ検索サービスを
表立って提供しているサイトはまずないと思うけど。
(印象論だけど、アダルト系とかだとありそうだな。)
>>800 小説の登場人物としてのキャラクターって、著作権は無かったと思う。
サザエさんもポパイも図柄の著作権を根拠にしていたはずだし。
商標には気をつけな。ときメモはもちろん、藤崎とかも登録されてなかったっけ。
悪いけど誰か適宜訂正してちょうだい。
808 :
800 :03/02/23 15:05 ID:L6HAFg5S
>>807 つまり、例えばときメモだとして、
1、藤崎詩織の3年後!などと言って画像を公開するのは違法
2、ときメモ4!は商標に反するので違法
3、小説だけなら大丈夫
ってことですね。
でも、1なんですが、ファンが藤崎の画像とかを描いてうpしていたとして、
それは著作権に触れないんでしょうか。
809 :
790 :03/02/23 15:20 ID:57wTx+8z
>>808 画像は、オリジナルに依拠していれば基本的には著作権に触れるよ(この
判断が定量的でないのだけどね)。特にコナミは危険キケン。
あと、小説で気を付けなきゃいけないのが、オリジナルの有名な台詞を
パクっちゃうと、「言語の著作物」(文章)の著作権に触れがちになること。
(これがNGになると、同人の旨味がほとんど殺されるも同様なんだけどねぇ。)
810 :
無責任な名無しさん :03/02/23 15:38 ID:rgzV+q9c
ゲーム画像を自分の私用目的でPC内に保存することは著作権侵害ですか?
811 :
無責任な名無しさん :03/02/23 17:17 ID:QmnFNUxb
812 :
無責任な名無しさん :03/02/23 18:54 ID:mbnxVxM2
はじめまして。質問があります。 住宅メーカーがお客さんに無料配布するPR誌の中で 既入居者の部屋のインテリア写真を掲載します。 その部屋には、入居者が購入した絵画の写真が飾られています。 これは「複写」として作者に許可を得、著作料を払うべきでしょうか? その家(と絵画の)持ち主は「私が購入したものなので 私が許可したのだから掲載しても構わないのではないか」といいます。 ちなみに作者はインドネシア人の存命の方。 シンガポールのギャラリーを通して購入しています。 許可を貰うとしたらどこにどのようなカタチで申請すればよいのでしょう。 アドバイスをいただけませんでしょうか?
>>810 自分のパソコンの中に置いとく分には全く問題ない。
814 :
800 :03/02/24 00:27 ID:ElTQRGOi
>807 日本MMOの中身はともかくノーティス・アンド・テイクダウンで 足りるってことにしてもらわないとインターネット自体が違法になっちゃうよ。 まぁ、政府が日本におけるインターネットを違法にできるんならそれはそれで 凄い改革だと思うし国外(台湾あたり)に引っ越すつもりだけども。
816 :
812 :03/02/24 10:25 ID:qj19oE7N
著作権協会に電話して聞きました。 やっぱり許諾は必要みたいなので今から英語勉強して逝ってきます…
817 :
無責任な名無しさん :03/02/24 19:48 ID:Finx5COj
818 :
無責任な名無しさん :03/02/24 19:49 ID:jHWtWeR/
一つのスレに複数の画像貼り付け可能で 何週間もスレが流れずに残るというのが特徴の某画像掲示板で そういった機能を悪用してのエロゲCG収集が 最近メーカーに頻繁に通報されてるみたいなんですけど、もし訴えられたりした場合 管理人が責任負ったりするんですか? それともアクセス情報とかそういうのを提供するだけですむんですか?
820 :
265 :03/02/25 13:28 ID:rrRDOUsG
>>805 まず、検索のための収集は、著作権法21条で言うところの複製には間違いない。
で、問題は、この複製が権利者により許諾されていると擬制できるかどうか、って事だと思う。
インターネットというシステムを考える場合、まったく複製を許諾していないとは
考えられない(複製なしに表示することができない)とは考えられないし、検索により
情報が収集されうることも周知だろうと思うんだけど、どう?
後段に関しては、日本における独禁法の運用はそこまでシビアではないので、
現実に管理委託機関に比べJASRACが優位である状況(ユーザーがJASRAC以外との
契約を拒否したり困難にしているなど)が認められなければ困難かな、と思う。
ただし、以前と比べて約款は単なる届出事項になっているから、ストレートに
「問題ない」とはいえなくて、「問題ない可能性が高い」としか言いようがない。
>>812 ぴったりの判例があるよん。東京地裁平.11.10.27「証明器具カタログ事件」。
鑑賞できるだけの創作的表現が複製されているか否かで判断している。要は、
写真の中の絵画は添え物以上のものではないのか、絵画としての価値を維持しているのか、ということ。
ちなみに現所有者は絵画を展示することはできるが、雑誌への掲載など複製はできない。
821 :
265 :03/02/25 13:29 ID:rrRDOUsG
>>819 一概にはいえない。
それまでにメーカーから管理人へ削除要請や警告があったか否か、などにより異なる。
822 :
790 :03/02/25 23:51 ID:ANouGHqA
>>820 えっと、とりあえず複製許諾の擬制とせざるを得ないという理解で良いのだろうか?
まず、擬制ができるかどうか、すなわち
>>265 の認識は現実のネット空間の認識と
してどーよ?という問題と、擬制されるからといって合法になれるの?という
問題の2つがあるから、分けて考えよう。
まず
>>265 は複製許諾が擬制できると考えているんだけど、僕はrobots.txtには
紳士的に従う検索ロボットの慣行から考えて(って言ってもイイよな?
>>807 に
ツッコミが入ってないので)、robots.txtを無視した「収集」に対しては、
複製許諾の擬制はありえないと考えている。逆に、人間が操作するUAがこれを無視
するのは通常のことだから、複製許諾が擬制できると考えていい。(くどいかな?)
次に、複製許諾が擬制されるとして、その効果は何だろうか。
(1)著作権者に対して強制的に許諾させる力をもつものではない事は明白だ。
やっぱり、少なくとも黙示的同意に過ぎないと考えなきゃいけないだろう。
じゃあ(2)著作権者がNOと言うまでは合法、と言えるのかというと、この前の
ファイルローグ判決でそれは明白に否定されてしまった(自ら収集するんだから
プロバイダ責任法の問題でもない。くどいかな)。ということは、やはり
(3)著作権者が明示的に禁止する場合は、即ち違法行為であって、しかも
ノーティス・アンド・テイクダウンでは責任を免れ得ないということだ。
# そもそも「NOと言う」やり方もいろいろあって、たとえばページ上で明示的に
# 「複製許諾されていない者の閲覧を禁止する」と書くのも、ひとつの方法だ。
# だからって、こんなの考慮してたらたまんないだろう。
さて、どうだろうか。僕は、(2)の判決が間違っていると認めれば、JASRACも
自分たちの収集行為を違法ではないと主張できると思うけど。
823 :
790 :03/02/26 02:36 ID:TI/2GndP
忘れてた。
> 後段に関しては、日本における独禁法の運用はそこまでシビアではないので、
> 現実に管理委託機関に比べJASRACが優位である状況(ユーザーがJASRAC以外との
> 契約を拒否したり困難にしているなど)が認められなければ困難かな、と思う。
だから、具体的にJASRACが既成事実としての自分の市場勢力(それも自分たちの
経営努力によってではなく!)を盾に約款を変更したせいで、既存の
アーティストが契約を切り替えられなくなっている、というのが、
>>799 で
示した記事の指摘するところでしょう。
あのマイクロソフトですら、基盤は自分たちの営業努力で築いてたよ。
独占禁止法の運用がシビアでないというのはその通りで、現実にはよっぽど
「悪質な」態様の独占でもない限り、まず 独占的状態の規制 は無いだろうね。
824 :
無責任な名無しさん :03/02/26 07:30 ID:ojzjK8QJ
経産省が並行輸入禁止権の創設に動き出したそうです。 周知の通り1999年の著作権法改正で譲渡権が創設された際 > 第二十六条の二(譲渡権) 著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。以下この条において > 同じ。)をその原作品又は複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、 > 当該映画の著作物の複製物を除く。以下この条において同じ。)の譲渡により公衆に > 提供する権利を専有する。 > 2 前項の規定は、著作物の原作品又は複製物で次の各号のいずれかに該当するものの譲渡に > よる場合には、適用しない。(中略) > 四 この法律の施行地外において、前項に規定する権利に相当する権利を害することなく、又は > 同項に規定する権利に相当する権利を有する者若しくはその承諾を得た者により譲渡された > 著作物の原作品又は複製物 として国際消尽を肯定してしまった訳ですが、今度の並行輸入禁止権と言うのは1997年のBBS事件最高裁判決で 「特許権者が、右譲渡の際に、譲受人との間で特許製品の販売先ないし使用地域から我が国を除外する旨」、 つまり「FOR SALE IN U.S. AND CANADA ONLY」などの記載がある場合はその限りではない、と言う判示に(対象が 著作権か特許かの違いはあるものの)法的な裏付けを与えると言うことでしょうか? しかし、公正取引委員会や 日本経団連は「絶対反対」の立場を取るでしょうし時代錯誤の再販制度を延命する為だけの市場分割が最近流行りの 「国際競争力」とやらを向上させるとは到底、考えられません。
825 :
◆yah.DDpngA :03/02/26 09:09 ID:Zz6lg79v
質問です。
ヤフーオークションで出品しているのですが、
書籍・雑誌の出品時、
商品紹介のために、表紙や中身をスキャナーやデジカメで撮影し、
掲載するのは法的に可能(許諾不要)なのでしょうか。
中身は無理だとしても表紙ぐらいなら、と思うのですが。
一般的に広く行われていますし。
下記の判例をみたらちょっと心配になってきたもんで……
アニメ誌やタレント誌なんか特に。
できましたらご解説のほど、お願いいたします。
東京地裁平成10年2月20日「ピカソ・カタログ著作権侵害事件」
http://www.translan.com/jucc/precedent-1998-02-20.html 追伸
あと、この判決ですが、敗訴した側が控訴したと思うのですが、
結果はどうなったのでしょうか? だれかご存じないでしょうか。
>>824 分かりやすく言うと、著作権に喩えるなら(喩える必要はあるんだよね…?)
いわゆる音楽CDの「輸入盤」を法律で禁止するのと同じこと、でしょう?
どういう連中が「推進」しているのかしらん。
>>826 必死なのは日本レコード協会。
日本映像ソフト協会は「1994年の101匹ワンちゃん判例が生きてるから
関係無い」と冷めている。
>824 現実として既に国際競争なんてものは到底不可能なくらい 肥大化しておりますので・・・・。 そういうところにこそ構造改革が必要なはずなのですが・・・。 改革するかどうかを決めるのが肥満の頂点である現在 不可能でありましょう。 P2P移行への強力な後押しにはなりますな。 こういう形の移行はあまりよろしいとは思えませんけども。
829 :
826 :03/02/27 00:57 ID:IgJCLRmL
>>827 んーちょっと待って。では著作権の問題ということになりそうだけれど、なぜ
経産省なのかしらん。文科省ではなく? あくまで喩え話のつもりだったんだが。
アレだよね。
「貿易政策の基本的なルールは、生産者の方が消費者よりでかい存在だってこと。
貿易を制限するメリットを集中して受けるのは、ふつうはあんまし大きくない、
組織力の強い、情報収集力も高い生産者の団体で、一方そのコストは、もっと
数の多い散らばった消費者に、薄く広がっている。だから結果として、保護貿易の
利益を受ける側は、その犠牲者よりも政治的にずっと力が強いことになる。」
これは「クルーグマン教授の経済入門」に書いてあった保護貿易についての
説明だけど、ぴったしだね。RIAJは国民の敵だな。
経産省、今、総務省とかに所管とられまくりだから、著作権を 文化庁から自分の所にひっぱってこようとしてるんじゃないの。 これでRIAJを味方にできるかもしらんし。
831 :
265 :03/02/27 17:12 ID:YgRxNGEs
>>822 そりゃ、経済的利益から見た実質的違法性とか可罰性の話がダメっつーんなら、
擬制でいくしかないでしょ?
独禁法に関しては、契約を解除するぐらいなんだから信頼関係はなくなってるだろう。
「アーティストが契約を切り替えられなくなっている」というのがイメージできない。
契約を切り替えたなら切替先の委託機関が頑張ればいい話であって、切替先が
タコだったからといって切替元が面倒をみなきゃならん義務はあるまい。
>>825 調べた限りでは高裁判決は見つからない。控訴してないのかもね。ちなみに、
その判例は絵画販売のために利用したんじゃなくて、展覧会入場のために利用したケース。
商習慣上、販売対象となる商品を識別できる程度の詳細さ(あいまいさ)で
販売広告へ掲載することは認められているから、低解像度の表紙程度なら心配ないと思う。
>>824 ほか
諸外国がどうやっているか、各国とのハーモナイゼーションという問題もある。
アジア近辺を考えた場合、たとえばアジアで現地物価を基準とした価格で販売した商品が
日本に無制限に還流してくるとなると、国内レーベルとしては「じゃあアジアで販売するのは
やめよう」となりかねない。となると、相手国民の著作物享有の機会を奪う事につながるわけで。
個人的には貸与権同様、国内発売後一定期間を区切って輸入権を認めるのが妥当だと思うけど。
832 :
265 :03/02/28 00:37 ID:azY3JDBT
追記。 別に交換日記をやってるんじゃなくて掲示板なんだから、 横レス大歓迎よ。みなさん、よろしく。
833 :
826 :03/02/28 00:45 ID:Xos04DYC
>>831 実質的違法性だの可罰性だのっていうのはマジックキーワードじゃないんだから、
どういう理由でこれらが否定されるか、きっちり説明する必要があるんじゃないの?
どちらにしろ、複製される著作物の性質なんて価値がないと明言できるわけ
ないのに、実質的違法性の問題としてあっさり切り捨てられるのがちょっと不思議。
有償の製品と全く変わらない試用版をアップしている企業は、いくらでもある。
# で、これって何か答えになっているの? 何か法律の話には聞こえないんだけど
次、JASRACの定款について。
あの記事を見て現実が想像できないってのは、とぼけてるとしか思えないけど。
言っておくけど、われわれは私企業の話をしてるんじゃないんだからね。
以下はJASRACの定款:
第5条本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(4) 私的録音録画補償金に関する事業
以下は著作権法:
第104条の3 文化庁長官は、次に掲げる要件を備える団体でなければ
前条第1項の規定による指定をしてはならない。
3.前号イからニまでに掲げる団体がそれぞれ次に掲げる要件を備える
ものであること。
ロ その構成員が任意に加入し、又は脱退することができること。
これは問題になるんではないの?
834 :
826 :03/02/28 00:55 ID:Xos04DYC
つづき。 > 諸外国がどうやっているか、各国とのハーモナイゼーションという問題もある。 ふうん。詳しそうだから、試しにまず中国、韓国をはじめとするアジア諸国では どうなっているのか教えてくれる? > アジア近辺を考えた場合、たとえばアジアで現地物価を基準とした価格で販売した商品が > 日本に無制限に還流してくるとなると、国内レーベルとしては「じゃあアジアで販売するのは > やめよう」となりかねない。となると、相手国民の著作物享有の機会を奪う事につながるわけで。 現実問題として、これはあり得ない。現にそのような輸入規制が行われて いないにも関わらず、並行輸入の観点からアジアにおける販売をあえて 閉ざしているレーベルは存在しない(あったら教えてくれ)。これは、音楽を はじめとする各種メディアが代替消費財に他ならず、輸出入市場においては 健全な市場競争の下に置かれているということを示しているのではないか。
>>827 あれ、大量頒布される著作物の場合は、ビデオでも頒布権が第一譲渡で消尽する
という判決が東京高裁(平成14年11月28日)で出ていたけど。このままだと
ゲーム事件を受けて、結局消尽することになるのでは?だとしたら、頒布権で
処理できるとは限らなくなると思うけど。
CDがアジアでライセンス生産されている場合って、ライセンス料はどこに
支払われているんですか?JASRACに対してのみ?
そうだとすると、RIAJとしては全く儲からないわけだから困るだろうな。
個人的には国内盤ももっと値段下げて欲しいが。
>834 健全な市場競争の下に置かれてると権益が確保できないから 政治献金の額などにも影響が発生します。
>>831 丁寧な解説ありがとうございます。
「商習慣上」認められている、のですか。
判例がありましたら紹介して頂きたいのですが、ありますでしょうか?
838 :
265 :03/02/28 14:30 ID:azY3JDBT
>>834 基本的に、中国・韓国・アジア諸国は、日本の著作権法と同内容なところが多い。
なので、輸入権の規定はない。ただし、比較するならば「著作物輸出国」と
比較すべきであって、それは中国・韓国・アジア諸国ではないと思うけど?
>>835 原盤権としてのライセンス料は各レーベルにも支払われているけど、
日本向けのライセンス料と比べれば格段に少ないだろう。
国内盤の価格は、これからも徐々に下がり続けていくと思う。
>>837 判例は無いと思う。新聞と一緒に配達されるスーパーの広告ビラとか、
Webのショッピングページにおける商品紹介など、現在における商習慣として
商品写真を商品広告に掲載すること自体は問題ないと考えられる。
(ただし、いったん最終消費者が手にいれた商品を再販売する場合には、
商標上・不正競争取引上の問題が出てくる可能性はあるけどね)
839 :
265 :03/02/28 14:32 ID:azY3JDBT
>>833 JASRACの約款に関して。んじゃ権利者が文化庁長官なりどこなりへ文句を言うべき。
「任意に加入できること」といっても、背信的な構成員まで加入させる義務は発生しないと思うけど。
あぼーん
841 :
どうなんでしょうね? :03/02/28 23:49 ID:eMEUK2Eg
842 :
826 :03/03/01 01:24 ID:Yf62K+UR
>>838 > 基本的に、中国・韓国・アジア諸国は、日本の著作権法と同内容なところが多い。
> なので、輸入権の規定はない。
きみの言う諸外国ってのがどれくらい狭い世界の話なのか、
ここを見ている皆さんにもよく分かってもらえたと思うよ。
> ただし、比較するならば「著作物輸出国」と
> 比較すべきであって、それは中国・韓国・アジア諸国ではないと思うけど?
「著作権制度の相談をするなら、むしろ著作権団体と相談すべきであって、
それは消費者団体ではないと思うけど?」
著作権右翼の自分勝手を押しつけられても困ります。
> JASRACの約款に関して。んじゃ権利者が文化庁長官なりどこなりへ文句を言うべき。
> 「任意に加入できること」といっても、背信的な構成員まで加入させる義務は発生しないと思うけど。
JASRACが著作権管理団体として登録されていることが
著作権法103条に違反するという点については、全く異論が無いようだね。
それに、背信的な構成員って意味不明なんだけど。
非営利法人との契約を「解除」することが「背信的」? ハァ?
よく考えたら、この定款そのものが著作権法103条違反ではないですか。
識者の意見求む。
843 :
826 :03/03/01 01:29 ID:Yf62K+UR
実質的違法性の話はあきらめたのかしら。 ちょっと補足すると、今までは唯一の著作権管理団体JASRACに著作権を 信託譲渡せざるを得なかったのだけれど、今回の法改正によって、知人が 著作権団体を設立するに至ったため、旧交の誼もあってこちらと契約するために JASRACとの契約は解除することにした。 こんな場合でも「背信的」と表現するとしたら、日本語も奥が深くなったものだね。
>841 検索は検索される側のサイト管理者が cgiとか鯖側の技術的措置によって検索を防ぐ必要があると思われる。 スクリプトで総ざらいだから著作権を理由にしちゃいるけど 実際にはサーバー負荷とか転送量の問題でそういう風に 警告せなならんようになっただけでしょう。 この辺がメディアに依存した著作権料の徴収制度の 矛盾の影響というか欠陥というか・・。 まぁ、主張するだけならタダだし。 文面上は有料か無料かってのはあんまり関係ないんだけど慣例は全然違うし。 実際んとこどうなるか正直興味があるんで裁判やってみて欲しいところ。
845 :
feelmie :03/03/01 02:53 ID:asIQCS+e
オークション管理ソフトを作成しましたが、先行ソフトの作者より盗作の疑いをかけられ、 一度ベクターに掲載されたソフトが削除されました。 法令違反の疑いがあれば掲載を断る、との項目に抵触した為と思われます。 法的な判断がされていない段階で削除された為、相手が著作権違反で告訴し、シロクロが付かないと 当ソフトは著作権違反疑惑のまま、掲載されない状態が続きます。 こちらから積極的に、著作権違反にならないという確認を裁判所に求めるということは 出来るのでしょうか?
846 :
feelmie :03/03/01 03:32 ID:asIQCS+e
.kir.jp へのリンクが、ime.nu を通すとことごとく消えるのは何でだ?
>845 盗作であるという言いがかりに対して反訴。
>>838 ご解説、ありがとうございます。
判例はありませんか。
>(ただし、いったん最終消費者が手にいれた商品を再販売する場合には、
>商標上・不正競争取引上の問題が出てくる可能性はあるけどね)
まさにヤフーオークションでの出品はこれにあたると思います。
(ヤフーオークションの出品者は最終消費者が殆どかと思われます。
ちなみに私は古物商免許を取得して出品しています)
どのような問題が生じるのか、解説して頂けませんか?
851 :
無責任な名無しさん :03/03/01 06:08 ID:khRoKJhC
852 :
◆XH6F9xhX0k :03/03/01 11:11 ID:0lZ+4+Om
こんにちは。途中からなので、外している面があったらすみません。 以下のそれぞれの違法性について自分なりに考えてみました。 1.googleの検索システムについて 著作権法(以下同様)第32条の、「その他の引用の目的上正当な範囲内で 行なわれるもの」で「公正な慣行に合致」しているので、引用として 複製・公衆送信が可能であり、合法。 出所明示はURL表示で足りる。 著作者名表示は、第19条3により省略可能。
853 :
◆XH6F9xhX0k :03/03/01 11:15 ID:0lZ+4+Om
2.googleのキャッシュページ表示について 1の検索結果表示は、検索の補助のための部分的な利用であるのに対し、 キャッシュは丸ごと利用、表示している。 これは第32条の引用の正当な範囲とは言えない。 ページ作成者からキャッシュの削除依頼があったページは表示させない ようにしている部分で違法性を弱めてはいるが、厳密には違法か。
854 :
◆XH6F9xhX0k :03/03/01 11:16 ID:0lZ+4+Om
3.JASRACの監視システム「J-MUSE」について 違法サイトを監視し、警告・公開停止要求等をするために 行っているので、第42条の「裁判手続等における複製」と 言えなくもない。合法。 4. 2ちゃんねるのログを利用して対価を取っている企業について 権利者の許可なく、複製(公衆送信も?)を行うことになり、 これは第32条の引用の正当な範囲を超えており、違法。 いかがでしょうか。よろしければ御意見ください。
855 :
826 :03/03/01 11:59 ID:Yf62K+UR
>>846 まず、民事訴訟のやり方として、著作権侵害不存在の確認訴訟っていうテが
あるのだけど、相手が訴えるというのであれば、相手方にやらせちゃっても
いいんじゃないかしら。あまり自分からは金かけたくないでしょう。
相手方の請求が意味不明だね。ム板の住人が何度か出したみたいだけど、
サイボウズ判決が参考になる。(先例という意味では、それより前に
積算くん判決というのがあったのだけれど) あの判決で注意すべきは、
画面デザインの著作物性を、完全には否定していないところにあるのだけど。
ポイントは
1)ソースコードを流用しているか否か(プログラムの著作権の侵害有無)
2)具体的に創作的なUIを真似しているか(図画の著作権の侵害有無)
で多分1)は問題じゃないだろうから2)の問題なんだけど、たとえば非常に
くだらないアイコン(くだるアイコンは別)は流用しても問題ない(サイボウズ
判決)。で、画面デザインだけど、見た感じ、全然似てないじゃん(当然ながら
ListViewやShDocVwはきみたちいずれの著作物ではないし)。HTMLページは
Y!Auctionのページをそのまま引っ張っているか、自分でY!をもとにデザイン
しているのだろうから、相手方にどうこう言われる筋合いはない。
画面の話ではないけど、知恵蔵事件では紙面のレイアウト・フォーマットの
著作物性が否定されていたね。
856 :
826 :03/03/01 12:40 ID:Yf62K+UR
>>853-854 ええと、まず出所明示の手段は
>>799 参照…いや、説明が中途半端でしたな。
通常は、リンク先の著作権者=リンク先のページ作者なわけですが、
ボットが収集して見つけだしたものは、必ずしもそうではないということです。
さて、検索エンジンでの利用というのは、引用の目的上正当な範囲内という
ことになるでしょうか。この条文は「目的が正当なら、どれだけ引用しても
正当な範囲内だ」とは理解されてこなかったんですが、それはそれでアリかな、
と僕は思います。それが通用するなら
>>852 に賛成。
# その時でも、robots.txtに参照禁止を明言されているコンテンツを収集する
# ことは「公正な慣行」には合致しないでしょう。
1.と2.(キャッシュ)とは、本質的に違わないものじゃないかなあと思います。
著作物の長さというものは、収集されるページに依存するものです。
3.について。42条は明らかにそういう条文ではありません。
裁判手続というからには、具体的事件性が必要でしょう。
ついでに4.もコメントすると、著作権者が誰であるかということはちょっと
意識する必要があるでしょう。実は2ちゃんねる管理側の、管理人としての
主張の正当性は、自明ではなかったりします。書き込み人としては正当でしょう
けど、同じ視点で2ちゃんねるViewer専用の過去ログがあることを考えると
けっこうグレーかも。禁反言の法理ってのもありますし。
857 :
◆XH6F9xhX0k :03/03/01 14:09 ID:0lZ+4+Om
>>856 「ボットが収集して見つけだしたもの」というのは、つまりは、世間一般にある
ページのことでしょうか。全てのページが、作成者=著作権者ではないから
問題になるケースもある、と?
検索結果表示先が適法な引用をしているのか違法な利用をしているのかを
確認するのは困難であり、適法に著作物を使用するのはページ作成者の責任で
あることを考えれば、google側は責任を問われないと考えますが、どうでしょう。
858 :
◆XH6F9xhX0k :03/03/01 14:10 ID:0lZ+4+Om
第32条は「目的が正当なら、どれだけ引用しても正当な範囲内だ」ということは もちろんありえず、正当な範囲内での引用でなければ、適法な引用ではないという ことになるでしょう。その上で、1は合法2は違法と、私は判断したわけです。 例えば検索システム上でリンク先のコンテンツのほとんどの内容が見られるという システムだったら、違法性は高いと考えます。 robots.txtについては詳しくないのですが、ページという形で公表している以上 公表しているものをハッキング等の方法を使わず収集することは、 「公正な慣行」でないとまでは言い切れないでしょう。
859 :
◆XH6F9xhX0k :03/03/01 14:10 ID:0lZ+4+Om
3.については、果たして裁判になってからでないと証拠を集めてはいけないのか、 と考えると、明らかに間違いとは言えないと考えます。 違法サイト1つ1つについて見れば具体的事件性を大いに持っていると言えます。 4.は管理側が「断固たる措置を取る」正当性は自明ではないでしょうが、 匿名の投稿の著作権と、企業側の違法性は自明かと。 過去ログについては、それも了承して書き込みがなされていると見るのが 自然では。
>4. 2ちゃんねるのログを利用して対価を取っている企業について これは、ネイバーが顧客に提出するレポートによって変るんじゃないかな? ネイバーが作成するレポート自体が著作物と認められるのならば 2ちゃんのログの利用も引用に該当するのではないだろうか?
861 :
◆XH6F9xhX0k :03/03/01 16:30 ID:/oOA+GI+
>>860 確かに、2ちゃんのログの利用が引用であれば問題ないでしょうが、
ネイバーのページを見る限り、レポートではネットに流れていた情報を
見ることができるようだったので、引用ではないと判断しました。
862 :
無責任な名無しさん :03/03/01 18:36 ID:KX/qzz+4
>>845-846 のような件で訴える/訴えられる場合、費用とか期間とかって
どんなもんなの?
863 :
無責任な名無しさん :03/03/02 09:24 ID:VKOmiwEn
この板に初めて書きこみます 本やCDのような著作物を私用目的で購入して、その後 (著作者に無許可で) 人や店に売却、または譲渡するのは購入者に譲渡権があるので 問題ないとありました では著作者にもらったものを売却したり譲渡したりするのはどうでしょう (著作者に無許可で) 複製などを行っていないので権利を侵害しないと思うのですが またものによるならばどんなものか教えていただけますか
864 :
(  ̄´Д` ̄) :03/03/02 09:30 ID:yvRkDloV
865 :
863 :03/03/02 14:37 ID:gedL8TcX
別のサイトで解決しました
今後は船持ちがモナコにいったりするように 著作権ビジネスする奴は台湾とか他の国にいくのかね。
867 :
826 :03/03/03 11:30 ID:guXxVryd
>867 公正な慣行というのは引用の際の「内容の範囲」の話で動作の話では無いと思われ。 あと、大分普及してきてはいると思うが、それは提案であって義務ではなく、 また、その文書が慣行故に書かれたと言い切るには当時のrobots.txtの普及率は 少々頼りないと思われる。 #注意: 1997年はじめでは、ロボットはこれを実行していませんが、 #インデクス化ロボットをコントロールする関心が出てきてもらいたいものです。 また、その動作を公正な慣行に反するとするのは ユーザーエージェントの発展の可能性を阻害するものと考える。 各ブラウザがHTMLを必ずしも適切に解釈しないことの理由を考えるが吉。
869 :
265 :03/03/03 15:29 ID:+QY1WcUv
>>826 悪いけど、アナタとお話する気はうせた。
コンテンツのほとんどが違法品であったファイルローグ判決と比較しても無意味。
>>849 たとえばブランド物だと、「新品同様」とか書かれているにも関わらず
実際のモノがボロボロだったりした場合、「このブランドは新品でもこんなに
ボロボロなのか」と信用を毀損するケースが考えられる。こういう問題。
書籍を販売する場合なら、中身(書いてあること)の価値が減る可能性はないと考えていいから、
ほとんどのケースでは、表紙を低解像度で撮影して掲載するのは問題ないでしょ。
>>859 証拠保全手続きにでも入ってからでないと、裁判上必要な手続きとは認められない。
>>862 ケースバイケース。争うことを前提として、期間は半年から2年ぐらいの間でしょ。
>>866 WTO加盟国はベルヌ条約を遵守する義務があるので、台湾でも
国内法改正して他国の著作権を保護するようになったよ。
これから取り締まりきつくなるだろうな。
>870 中華民国は加盟して無いと思われ。 中華人民共和国は独立を認められないし かといって国民党からの流れを否定することも出来ないし ってんで国際的にも中国的にも微妙なのですよ。 現行では中華人民共和国の締結した条約は 中華民国では適用されておりません。 ですが国際的に国として認められてるかというと それも微妙ですし中国のメンツの問題もあり 中華民国に対して条約を結ぶことも出来ません。 台湾はチベットのように完全に別になっているわけじゃないですけども。 チベット人は中国国内で、地位協定における日本国内の米軍のような存在ですが。
>>871 台湾がWTOに加盟したというのは有名な事実。
うわ、知らんかった。 でも台湾って著作権の法律はあるけど 著作権の概念が微妙に違うような・・。
>>874 ドンマイ。
とはいえ、漏れは台湾著作権法についてはあまり知らない。
台湾特許法については少しだけかじったけど。
逆にアレか。 「台湾正規版」を輸入する業者はそれが正規に著作権料が 払われて製作された商品であることを信じてもいいわけか・・。 購入者は購入元を示す必要はあっても購入した著作物が 製作の段階で正当な著作権料が払われたものであるかを 確認する必要があるとも思えないし、また確認することは不可能だろうから。
877 :
◆XH6F9xhX0k :03/03/04 01:29 ID:REs+oB4x
>>867 ファイルローグ判決については詳しく読んでいないのでまた勉強してみます。
856,858については、1と2は区別されるべきだと思います。
が、その根拠には不明確な部分も確かにあるかもしれません。
データベースの特殊性から規定文章長だけ引用することを、正当な範囲と
言えればいいのですが。
なお一般的に、全文引用でも引用の要件を満たすことはありうるので、
収まる収まらないかは問題ではなく、引用になるかどうかが問題ですね。
878 :
◆XH6F9xhX0k :03/03/04 01:32 ID:REs+oB4x
robot.txtについては、あくまで検索ロボットへの支援だと思っているので、 検索ロボットがその支援を受ける受けないは自由ではないかと思っています。 裁判手続きについては、多少苦しい主張をしているかな、と思いつつ、 裁判を起こしてからでないと証拠を集めてはいけない、という理論には 納得できないものがありますね。 刑事手続法の場合は厳密な規定が必要でしょうね。 あるいはJASRACを行政ととらえれば。。。これも苦しいなぁ(^^;
879 :
826 :03/03/04 01:40 ID:Z9rzNW0o
そうだろうそうだろう。トータルレベルでの負けが見えただろうからね。
ファイルローグの余談は、当然の指摘がようやく出てきたという感じだ。
けど、
>>265 は筋道の通った発言をするつもりは無いようだから、
どうでもいい。僕も底の浅い論点に固執したりはしませんよ。
さて。
>>868 もちろん、当時のrobots.txtの普及率は低いし、きみの言ってることは正しい。
でも、当時の慣行がどうだったかという事と、現在の慣行がどうかという事とは
無関係な話だ。HTML4が勧告になったときに、HTML4に準拠しているページが
無かったのは当然でしょう。
で、UAの将来像としてきみが想定しているのは、ローカルにWWWのキャッシュを
持っておいて必要なときに抽斗から取り出すようなものだと推測するけど、
だとしたら僕はそれは合法だと思う。
というのは、ひとつにはそれは私的使用複製に該当すると言えるものだし、
ひとつにはそのような(個人的な)用途でのキャッシュは、そもそも有形的再製に
当たらないとも考えられるから。(人為的な保存行為をしない限り、キャッシュは
いずれ消える。)
ということで、robots.txtを公正な慣行と見ることに、おかしな点や困る問題は
無いだろうし、「礼儀正しいロボットはこれに従う」というのは慣行そのもの
だろう。
…ん?動作の話ではない? 法律には「その引用は、公正な慣行に合致する
ものであり」としか書いてないけど、どこからそのように解釈できるのかしらん。
WWW においての robots.txt って、「無断駐車 1 万円」 と似たようなもの なんじゃないの?
>879 だが、UAがHTML4に準拠しなけりゃならない理由がわからない。 HTML4準拠をうたうUAでその動作をしないのは問題だが HTML4準拠をうたっていないUAがその動作をしなくとも なんら問題無いのではないか? HTML4を公正な慣行とするには世の中には準拠していないサイトも 準拠していないUAも多すぎるのではないか? 正しいHTMLのサイトは事実少なすぎる。 また、動作についてだが、例えば○〜○頁(指定URL)は男性(特定UA)は読んではならない。 と著作者が主張したとしても読者(UA)の行動に対して 強制力を持つのはおかしくはないか?
>880 というか、本来W3Cの勧告はそういうものでなくてはならない。 W3Cの役割は仕様書に注意をひき、その広範な普及を推進することである。 私はそれが強制力を持ってはならないと考える。 特定の仕様のUAが存在してはならないという事態はあってはならない。 今言っているのはUAの動作であってWebサイトの動作ではないので それは切り分けて考えて頂けると吉。
>>869 ご解説ありがとうございます。
なるほど、そんな問題ですか。
>表紙を低解像度
「低解像度」の定義ですが、
ヤフオクでは、
A4サイズを横12センチ×縦15センチ(横400×縦500ピクセル)
ぐらいに縮小して写真を掲載するのが一般的ですが、
これで大丈夫でしょうか?
884 :
265 :03/03/04 23:26 ID:zQFx+ugK
>>883 さぁて。オイラが権利者だったら「大丈夫」と言うけど。
たとえばA4全体に1つの絵が描かれているような状況だったらアウトだろうし、
真ん中に絵があって周辺に文字が書かれているだけだったら大丈夫だろうし。
885 :
826 :03/03/05 00:44 ID:XMI6KCXt
>>878 おれは、裁判前であれば絶対にダメだ、とまでは考えないです。
刑事訴訟法も、実際には必要性・相当性を考慮して、柔軟に運用されている
わけです(たとえば高速道路の写真撮影はそう)。ただし、それは国家の
正統な司法権が前提になっているからこそ言える話です。同じ理屈で
JASRACが、捜索のためであれば違法な行為をしても良い事にはなりません。
相当の嫌疑がある相手に対して、個別に、Webページを収集してみる。
これくらいは問題がないでしょう。
# 何か「CODE」に似たような議論があったなあ
で、おれは別にJASRACの違法収集行為があったからといって、直ちに(削除
しても)著作権侵害になる、とまでは言えないだろうと考えます。ひとつには
notice and takedownが有効だと考えるから。
ただし、いったん著作権者から警告を受け、出入り禁止を明示された後にも
同様の収集行為を継続した場合は、明らかに著作権侵害の故意があると
見なさなければならないでしょう。
>>880 無断駐車一万円が無効なのは、損害賠償しか請求できないからでしょう。
全く損害賠償しなくて良いというものではないよ。その辺の理解はOK?
>>881-882 >>879 に書いた通り、別にユーザーの私的な行為に対する抑止力にはならない。
業務等における収奪は、この「慣行」に照らして引用の要件は満たさないだろう、
という話。検索結果を公開するわけでもないただのUAを拘束する必要は無い。
>885 貴方は雑多な仕様が共存しているWebにおいて 特定の仕様、HTML4のみを慣行として示しているんです。 それではHTML2.0国際版準拠の検索エンジンは 慣行にそぐわないというのでしょうか? HTML4.01は2.0や3.2に上書きされて在るものではなく それら過去の規格と同時に存在するものです。 robotsを慣行とすることはrobotsの概念を持たない全ての 仕様を慣行外のものとしてしまう。 裁判などで国が特定の仕様のみを慣行として扱ってしまうのは それのみを推奨する結果になりかねずWebの発展のために好ましくない。 # W3Cは、ユーザエージェント及び著者(特にオーサリングツール)に対し、 HTML 4.0文書ではなくHTML 4.01文書を作成するよう推奨する。 また、著者に対し、HTML 3.2文書ではなくHTML 4文書を作成するよう推奨する。 更に後方互換性のため、HTML 4を解釈するツールに対し、HTML 3.2と HTML 2.0のサポートをも継続するよう推奨する。
887 :
feelmie :03/03/05 14:49 ID:m7c6KeQh
AuctionExpertの作者は、閉鎖等の指定期限を過ぎた為、警察の窓口や関連窓口に連絡したとの事です。 デッドコピーとは異なる盗作疑惑に警察は動くのでしょうか? 疑惑のまま終わらせる気はありませんので、こちらから訴訟を行うことも考えています。
>887 こちらから裁判を起こすのは 向こうが裁判起こしてこちらが盗作じゃないってことが 明らかになってからで良いと思いますよ。楽で。 向こうが何もしないってんならこちらから裁判するなり 言いがかりであることを説明してVectorに復帰させてもらうなり するのが良いと思いますけど。
889 :
KIN :03/03/05 16:09 ID:Yk9mNmFF
>>887 向こうの書き込みもザッと、見てきましたが、あなたの主張通り言い掛かりならば
全く問題ないように思います。オークション支援ツール自体は別段真新しいもの
でもないですしExpert側に特筆すべき独自の機能がある訳でもなし、またそれら
をSpyが盗用した事実もないのならば何の権利も侵害していないと解釈できます。
具体的な態度については幾つかありますが、私は消極的確認の訴えは手間の割に
利益が少ないのと疑われた側から訴えを起こすことの戦略的なデメリットから
あまりお勧め致しません。
それよりも、より具体的な侵害の事実を示さずに疑いの段階でフライングで
根拠の存在しない可能性の高い権利を実際に行使してきていますから、それに
対して、ベクターからの削除による売り上げの低下など、こちら側の具体的な
損害を算出して賠償請求するなどの方が望ましいと思います。
実際に盗用の事実がないのですから仮に動いたとしても警察などの捜査機関は
心配には及びません。恐らく向こうはハッタリ気味に圧力をかけてこちらの
動きを牽制しながら有利な営業活動をすることが目的で、現状で向こうから
訴訟を起こす可能性は低いと考えます。
890 :
無責任な名無しさん :03/03/05 17:44 ID:exI5Nl7V
>890 それ、認可下ろした国を相手に裁判か・・。
892 :
無責任な名無しさん :03/03/05 23:20 ID:yoaYwLGD
>890 補正が去年だからサブマリン特許というより、素潜り特許
>補正が去年だからサブマリン特許というより、素潜り特許 この表現ワラタ
894 :
無責任な名無しさん :03/03/06 15:05 ID:c2t1REK2
>>890 この会社をありとあらゆる法律を使って合法的に潰す方法ってないですかね(w
なんかムカツク。
895 :
簡単WEBアルバイト募集 :03/03/06 15:36 ID:4laRqr/a
896 :
無責任な名無しさん :03/03/06 15:36 ID:jkPkjCBz
>>893 発明者が“延命”氏ってのも象徴的ですね
899 :
無責任な名無しさん :03/03/07 00:57 ID:+ZxQJTwt
著作権法の中に、「営利を目的としない上映はOK」というものがありますよね? だったら、放送局のHPやレンタルビデオの冒頭なんかに出てくる「家庭内での複製を除き、権利者の許諾なしに上映などは一切認められていない」というのは嘘ですよね? こういった場合、「法律に逆らった嘘の情報を消費者に示した」と、HPやビデオ発売元を訴えることは可能でしょうか? 正直言って、著作権法の条文を読んだことがないのをいいことに、脅しているようにしか思えないのですが。
>>884 いつも丁寧なご解説ありがとうございます。
>たとえばA4全体に1つの絵が描かれているような状況だったらアウトだろうし、
>真ん中に絵があって周辺に文字が書かれているだけだったら大丈夫だろうし。
うーん。
大抵のアニメ誌やマンガ誌、タレント誌は「A4全体に1つの絵が描かれてい」ますね。
一応「真ん中に絵があって周辺に文字が書かれて」 はいますが。
ひょっとして
>>884 は、
「A4全体に1つの絵だけで文字が無い」状態がマズイ、ってことでしょうか?
901 :
265 :03/03/07 14:18 ID:H7VOJt0N
>>900 『複製』されているか否かを判断するための1つの基準として、
それが利用可能であるかどうか、という観点から見る、というのがあり、
「真ん中に絵が」ある場合には、よっぽど低解像度にしなければ
その絵を十分に鑑賞することができちゃうワケ。となると、複製権侵害だ。
文字があれば必ずしも絵画の観賞用ではない、とはいうワケではないけれど、
絵と文字のバランスに応じて、絵を鑑賞目的で利用できるかどうかの
判断材料のひとつにはなるワケで。
500×400ピクセルって、通常のPC画面全体の1/4〜1/6ぐらいだよね。
ちょっと大きすぎるかな、という気はする。たとえば新聞と一緒に届けられる
スーパーの広告ビラを見ると、そんなにデカデカと商品写真を載せてるのはないでしょ。
902 :
◆XH6F9xhX0k :03/03/07 22:28 ID:FKocWxYP
>>899 「例外的に認められることはあるけど、原則的に禁止」なのだから、
原則だけを明示した、と言うことはできるな。それは嘘とまでは言えない。
仮に嘘だったとしても詐欺とかじゃないから訴えるのは難しいだろうし、
ましてやまったくの嘘じゃないとなると、訴えることはまったく非現実的。
>899 CDの複製不可(私的利用含む)についてはJARO経由で抗議して 書き直された経緯あり。 インターネットを通じた消費者運動の影響もあり。
>>899 ,
>>902-903 今国会に提出予定の著作権法改正案で本当になってしまう予定なのだが・・・。
ただ、中古品売買禁止表示に関してはその権限がメーカーに存在しないことが
最高裁判例で確定しているので削除・修正を要求することは
出来るかも知れないが。
905 :
265 :03/03/08 13:02 ID:F9Y8YosR
>>904 キミ名前書いてないけど、以前書込みしたんなら番号を入れたほうが親切。
ちなみに、今国会での改正案内容は、下記。実際にこの内容で提出されるかどうかは知らない。
(1)映画の著作物の保護期間を公表後70年に延長
(2)以下の教育現場における著作権行使の制限を強化
・コンピュータ教室等での「児童生徒」等によるコピー
・「遠隔授業」における教材等の送信
・「インターネット試験」等での試験問題の送信
・再生困難となった図書館資料の記録方式変換のためのコピー
・ボランティア等による「拡大教科書」の作成
(3)「公衆向けのビデオ上映会」を行える範囲を、学校における上映等に限定する。
(4)「海賊版の販売数」×「正規品の単位当たり利益」を損害額として算定できる。
(5)被告が侵害行為を否認する場合には、被告自身が自己の行為を具体的に説明しなければならない。
販売用映像ソフトの頒布権消尽規定は盛り込まれていない。
906 :
無責任な名無しさん :03/03/08 20:04 ID:UACKTrT/
初めて書き込むものです。 私にはまったくわからない事態になってしまったので、法律に詳しい方の 助言をいただきたいと思い書き込みいたしました。 私はある商品を作ってもらいたくなったため、 そのアイデアを某化粧品会社に 「このような物は作れませんか?」 とメールしました。その返答は、 「このたびは、商標に関するご提案を頂きお礼申し上げます。 商標や特許等につきましては権利関係の問題が発生する場合がございます。 そこで通常、ご提案を戴いた場合、 当社ではご提案者に商標出願や特許出願を行っていただき、 権利化された上で、当該の公報等をもとに再度ご提案くださるようお勧めしております。 後々のトラブルを防ぐ意味から上記の様な方法を とって頂くことをお願いいたします。大変お手数をおかけするようですが、 何卒事情ご検察の上よろしくお取り計らいくださいますようお願い申しあげます。」 というものでした。 これは遠まわしに却下されているということなのでしょうか? それともこのような手続きを私が取ることは可能なのでしょうか? 私の案はいわゆる 「時空をこえられるタイムマシーンがあったらいいな。 でも私の技術では作れない」 というものです。その「案」の状態だけで、 商標の類(全くわからないものですいません) というものは取得できるのですか?
>907 訴訟と逮捕は違う。 あと、理由2と3は訴訟されない理由になってない。 著作権料を請求されたり削除命令を受けたりするだけで逮捕はされない。
「時空をこえられるタイムマシーンがあったらいいな。 でも私の技術では作れない」 というものです。 これでは、ダメです(化粧品会社に何を求めてるの?)。
910 :
KIN :03/03/09 09:25 ID:YGdyJ1q0
>>906 誰もネタをパクろうなんて思ってないが、あまりにもかけ離れた例え話では
何がしたいのかさえ見えてこないので答えようもない。
必ずしも遠回しに断ってるとは限らないが単なる要望として消費者に応えた
つもりで商品開発した挙げ句に後から自分のアイデアだとか勝手に商品化した
とか思い付きのレベルに過ぎない提案に法的根拠のない要求をされても迷惑
なので権利を明確化してから提案して下さいって言うんだから対応としては
むしろ誠実なように考えますがね。
商品化や実用化は一切行わず(要するに狭義の意味での開発・設計部門はないということ)
権利化したアイデアだけを売却して利益を上げる企業は海外には結構あります。
分かり易いところではMAZDAのロータリーエンジンの原始的なネタ元で
あるバンケル社なんかが、それに相当します。
動くのは警察じゃなくて著作権者なんで警察とか根性とか逮捕とかてんで的外れ。
913 :
899 :03/03/09 23:20 ID:Fbc2lp8d
914 :
無責任な名無しさん :03/03/10 02:02 ID:h80pl4Ct
ここで聞いたほうが良いと言われたんで、質問させてください。 昔テレビで放送してた番組を録画したビデオテープをヤフオクなどに出品して 売った場合、罪になるって本当?
915 :
KIN :03/03/10 04:05 ID:WioN94rT
>>914 間違いなく違法です。
売るなら中古の使用済み生テープとして売って中身は購入者で責任をもって
消して下さい。と明記して売るなりすることだね。最近では出品しても
違法な物は10分位で削除されることもあるみたい。出品料は10円だけど
返っては来ないから、よく考えてから出品した方がいいよ。
>>905 最後の1行に関してだが、別に改めて明文化はしないってだけで判例としては
確立しているのだから
>>904 が間違ったことを言っている訳ではないと思うが。
917 :
無責任な名無しさん :03/03/10 12:35 ID:3F2/H3uE
よくあるであろう質問ですがいまいちはっきりしないので単刀直入にお聞きします。 ずばり、ネット上のwebページに著作権は認められるんですか? とあるHPが閉鎖され、惜しくもページの保存を忘れてしまったため、 他人から、フロッピーに記録したものを受け取ったり、 メールにファイルを添付してまたは共有ソフト等で共有してもらって転送してもらうことは 違反なのでしょうか?
>917 認められる。 以上。 閉鎖後に商品化して売ったりするってんじゃなければ 財産権の主張はあんまりしてこないだろうけど 明らかに著作権は侵害してると思われ。 送るほうが著作者だったり著作者の許諾を得てれば問題はないけども。
919 :
265 :03/03/10 15:35 ID:7sq0Hfw8
>>916 「間違っている」と書いてあるように読めたのならスマン。
おっしゃるとおり「今回の法改正では明文化されないよ」って意味。
>>915 売るからには記録されている中身を記述するんだろうから、
「使用済みテープ」なんて書いても無意味。
920 :
KIN :03/03/10 19:26 ID:WioN94rT
>>919 後ろの能書きは違法性を回避できるなんて言ってるんでは決してないし
Yahooで削除をされない為の工夫の話だから一概に無意味なのか
どうかは当人が自分で判断するでしょう。
921 :
265 :03/03/10 19:39 ID:7sq0Hfw8
>>920 そうなの?
てっきりオイラは、姑息な手段を弄して販売しろ、と煽ってるんだと思ったよ。
というか、ここは法律の板なんで回避方法教えるにしても 法律に沿った方法を伝えなければ 有意義なものにならないんじゃないでしょうか。
923 :
KIN :03/03/11 02:32 ID:iRAfX7vp
>>922 それは確かに正論だが、個人的には違法なことや法に触れる恐れがあることは
心配なら取り合えずやめとけっていう主義だから有意義な法回避を教えたいとは
思わなかったのが第1点。質問者がYahooと具体的にオークション名を
挙げており私個人もヤフオクとは少し闘っており、向こうの勝手な恣意的判断
で突然出品を削除したりシステム異常で取り消されたりと言うことがあっても
システムトラブルはメールに知らせが来るが勝手な削除は問い合わせても説明
はなく、個別の説明はしていませんの一点張り、無償の時代ならばともかく
有償の役務供与となってからは、さすがにそれは傲慢だろうとムカついている
のだが僅かに10円を返せとYahoo相手に訴訟をする暇はない、それで
10円を取られない為のアドバイスを思わず付け加えてしまいました。という
のが第2点
いけないことだからと止めても、やる奴はやるし、人は挫折する自由も破滅する
自由もあると思うから違法とハッキリ認識した上で売るのなら力ずくで止める
わけにもいかないのだからYahooなんかに無駄に10円払ってやる必要は
ないぞって思ったのが第3点
そんなわけで私は無駄なウンチク専門なんで有意義なアドバイスは任せました。
924 :
無責任な名無しさん :03/03/11 09:57 ID:7fiheToD
ちょっと質問させて下さい。 グラフィックデザインをやってる者ですが、 以前提案したモノがボツになったと聞いて 普通話はそれでお終いになるはずだったんですが、 先日、そのクライアントのホームページ上で 自分がデザイン・提案してボツになったはずの そのロゴが使われてるのを発見しました。 こういったケースは著作権問題とかにはならないのでしょうか? ちゃんとギャラも請求したいので、それについての対処なども 教えていただければ幸いです。
925 :
:03/03/11 10:40 ID:5uFOwHiO
商法に基づき請求できることになってるんだから請求書を出せばよい。 著作権も侵害になるだろうな、特約でもしていない限り
926 :
924 :03/03/11 11:36 ID:7fiheToD
>>925 もちろんそのつもりです。
ただ相手は著作権とかにかなり疎い感じです。
過去にも他で似たような事をしでかしているようでした。
(デザイン物を依頼しておきながら、印刷段階でストップ&ボツをかけ
そのデザインを他の安い印刷会社で制作・印刷する等)
こういう手合いは私らにとってシャレにならないので、
本音を言わせてもらえば、一度痛い目に合ってもらいたいのです。
この件で自分でもかなりの勉強不足だと思い知らされました。
これを機にもっと突っ込んで勉強しようと思ってます。
こういう件で、いい本とかサイトとか誰かご存知でしたら
是非ご紹介ください。
>>925 さん、早速のレスありがとうございました。
927 :
265 :03/03/11 12:46 ID:V/grjbjQ
>>926 「ボツにした」という経緯がハッキリ残っている書面があれば、
あらかじめ弁護士を通じて警察に相談・打ち合わせ(根回し)をしておき、
警告した上で2週間ぐらい待って相手から何も回答が無ければ、
刑事告訴をし、同時に損害賠償請求に仮差押・証拠保全をセットで。
決定版といえる書籍・サイトは無いと思う。「クリエーターのための
著作権」云々のようなタイトルを見た覚えはあるが、中は見てない。
弁護士や大学教授とかが書いた本であれば、学説の差はあれど
大筋は大丈夫だろうから、そういうのを図書館等でパラパラめくって
自分に合いそうなのを探すのも良いのでは。
大学卒業程度の日本語力があるのであれば、「判例百選」を読んだり、
最高裁判所のWebサイトにある「知的財産権裁判例集」を読むと、
事例から勉強することができるので面白いといえば面白いかも。
JASRACやACCSなどの権利者団体が定期的にやってるセミナーもある。
928 :
無責任な名無しさん :03/03/11 13:21 ID:fEd2mv46
>>924 相手に請求書を出す前に、まずは相手のHPの画面を証拠として
とっておくべきだな。相手が感づいて消されたらつまらんだろう。
自分のパソコンでプリントアウトするのは証明力がちと弱い。
一番いいのは、最寄りの公証人役場に行って「事実実験公正証書」
というものをつくってもらうことだ。
これは、要するに、「ブラウザでxxxxというurlを入力したところ、確
かにこの通りの画面が表示された」ということを公証人が証明する公文書だ。
929 :
924 :03/03/11 13:53 ID:7fiheToD
>>927-928 色々と教えて下さってありがとうございます。
ボツにした経緯の書面はないんですよ。
今回の場合は、間に代理店が入っている仕事でしたので、
その代理店からボツの報告を電話で聞いたんです。
一応発見した時に、そのページ丸ごと保存はしております。
感づかれて消されて、知らぬ存ぜぬを決めむかも知れないので
代理店にも報告とURLはメールでですが知らせておきました。
プリントアウトもしましたし、928さんがおっしゃった件も
やってみようとか思います。
>>923 >個人的には違法なことや法に触れる恐れがあることは心配なら取り合えずやめとけっていう主義だから
だったら違法と回答しておけばいいだけの話。
>いけないことだからと止めても、やる奴はやるし、人は挫折する自由も破滅する自由もあると
>思うから違法とハッキリ認識した上で売るのなら力ずくで止めるわけにもいかない
違法か否かだけ質問してる相手に、聞かれてもいないYahooで削除をされない為の工夫をわざわざ
教えて犯罪を助長している時点で、君は背中を押す側の人間。
脱法できると勘違いしての書き込みならまだ良かったが、意図して教えたなら極めて悪意ある行動だと思う。
また、「本人の判断に任せる」というのは、最低限、公正中立な情報を与えた上で言うべきこと。
ミスリーディングしておいて、それは無責任すぎる。
931 :
KIN :03/03/12 05:38 ID:nV3Qdg5p
>>930 聞かれてもいないことに答えたのは事実かも知れないが2chに聞かれたことだけ
しか書いてはいけない決まりはないしYahooでの工夫は何も違法品を売る場合
に限った話ではなく合法品を売る場合でも必要な注意事項でもあるから犯罪を助長
しているつもりはない。情報は使う人間の責任が基本
私の書き込みがルール違反なら削除されるだけのこと、違法行為なら訴えられる
だけのこと、それ以外なら単なる落書きで書く方も読む方も自由
私がどんな人間か、勘違いか悪意かの判断も頼んでないし、そもそも2chで
書き込みの公正中立や道徳的責任の議論を展開するつもりもない。
>930-931 そろそろ落ち着いていただきたい。
933 :
265 :03/03/12 13:38 ID:b1YU4H5L
>>931 アナタ確か自分の書込みを読まずに再質問した人を、
「失礼だ」とかって別のスレでののしってなかったっけ?
そういう人が「書く方も読む方も自由」とか書いても、説得力ないよ。
>>929 うまくいけば、代理店に日報みたいな形で経緯が残ってるかもしれないよ。
代理店がグルだと苦しいけど。
934 :
無責任な名無しさん :03/03/13 00:22 ID:uIY6K21h
テレビは映画と同じで、制作に関わった人が多いので著作権の保護期間は公開から50年だそうですが、ではラジオの場合はどうなのでしょうか? 制作人数が少ないから、製作者全員が死んでから50年ですか?それともテレビと同じ?
936 :
山崎渉 :03/03/13 13:35 ID:cIx8UKf8
(^^)
937 :
265 :03/03/13 16:09 ID:lcE6pVuG
>>934 ラジオドラマなどの番組の場合、映画の著作物じゃないから、
各参加者の実演家としての権利は各参加者が死んでから50年存続する。
単なるDJ番組(ゲストを呼んで音楽を流す、というような)なら、
参加者のおしゃべりが「実演」と言えるかどうかで判断は変わってくるだろう。
報道・論評である場合もあろうし、局アナが法人著作の補助者となることもあろうし。
>>935 これで裁判例作ってくれるとありがたいね。
938 :
934 :03/03/13 23:36 ID:uIY6K21h
>>937 つまり、一概には言えないということなんですね。
思っていた以上に複雑ですね。
「実演」かどうかで基準が変るというのは知りませんでした。
新聞に映画の著作権が公開から50年のわけとして「製作者全員の死亡年を調べるわけにはいかないから」というふうに書いてあったので。
肖像権のことでお尋ねします。 別板の著作権関係のスレで、(自称)法律に詳しい方が、 「一般人の人格的肖像権は、撮影されない権利だけ」 「卒業アルバムの個人写真は肖像権を放棄している」 「卒業アルバムの個人写真は著作権者(学校or編集委員or写真屋)が許可すれば自由に使える」 と主張していて、専門知識のある人がいないそのスレでは、 それが事実のように思われています。 果たして、この主張は正しいのか、もし間違っているならば、 どのように説明すれば理解してもらえるか、ご教授ください。 その方の発言の抜粋は以下のとおりです。 ---------------------- 卒業アルバムの写真もいろいろとあると思うが、 個人撮影写真については肖像権が放棄されていると考えられる。 クラス写真についても同様。 ---------------------- 肖像権というのは写真を撮影される段階での話です。 一度撮影された後の写真の加工は著作権の問題になります。 ---------------------- >だとすれば、 >その写真の著作権を持つ人(撮影者や編集委員など)本人か、その許可を得た人なら >写っている人間の意向を無視して転用していいということに? 一応そういうことになりますね。 ただ、仮に写真の著作権者が了承しても 他の権利(名誉権、人格権、有名人に関してはパブリシティー権)を侵害した場合には、 そちらを根拠に写っている人から損害賠償請求されるようなことはあるでしょう。
(続き) ----------------------- >了解。 >つまり事前に転用禁止の取り決めがなかった場合、著作権者の許可があり、 >写っている人間の名誉および人格を傷つけなければ >卒業アルバムの個人写真を誰でも転用できる。 >パブリシティ権の発生するような有名人は別にして、写っている人間は >転用の中止や使用料、損害賠償などを請求することはできない。 >転用の許可を出した著作権者に対して、学校側などは >それを理由に不利な扱いをしてはならない。 >ということでOKでつね。 そんな感じでしょうね。 ただ、卒業アルバムの著作権者は誰かが問題です。 学校が著作権者なのか、それとも卒業生か、 はたまた編集委員か写真屋さんか。 おそらく全員の許可が必要でしょうが。 ------------------------ 肖像権というのは、今のところ一般人にとっては、 みだりに撮影されない権利でしかないわけです。 ------------------------ >一般人にとっては、主に人格的肖像権の問題となるが、 >これは、(1)撮影を拒否する権利の他に、 >(2)既に写されたものの公表や利用を拒否する権利 >もあるわけだからね。 現在の判例法理上、 人格的肖像権はみだりに撮影されない権利に限定されていて、 利用を拒否する権利などは著作物の利用権の問題 ないしは、その不適切な利用による人格権侵害の問題とされているように思えるのだけれど? でもって、これを肖像権の一内容とすることには同意しかねているわけです。
その 「別板の著作権関係のスレ」 と、関係ありそうなレス番号の範囲キボンヌ
942 :
265 :03/03/14 14:54 ID:7R8IGUCd
>>939 >「一般人の人格的肖像権は、撮影されない権利だけ」
使用(公開)する際にも人格的利益を考慮される。
肖像権関連で一般人に認められていないのは、「パブリシティ権(=財産的肖像権)」。
>「卒業アルバムの個人写真は肖像権を放棄している」
放棄ではなく、卒業アルバムへの掲載を許諾している、と考えるべき。
>「卒業アルバムの個人写真は著作権者(学校or編集委員or写真屋)が許可すれば自由に使える」
著作権法上はこの一行は正しいが、いわゆる肖像権の事を考慮するのであれば、正しくない。
「判例上」じゃなくて「裁判例上」だけど、撮影されない権利だけではなく、公開されない権利も認められてるよ。
「週刊フライデー」事件(東京地 平.元.6.23)
「人が自己の容貌・姿態をその意に反して撮影され、広く公表された場合、(中略)不決な感情を強いられ(中略)、
こうした不利益を受けないことは、個人の人格的利益として法的保護の対象とされるべきである」
もれ法律知らないけど、撮影されない権利よりも公開されない権利の方が主のような。
>>941 板のレベルがばれると恥ずかしいので、ご勘弁ください。
>>942 ご親切にありがとうございました。
早速、教えていただい内容を紹介してみます。
長文の質問に、スレを貸していただきありがとうございました。
違法サイトの動画落とすと訴えられたり賠償責任負ったりするんですか?
946 :
無責任な名無しさん :03/03/16 18:26 ID:pw+ddNmk
・発明開発連合会 1. 登録3172942 発明開発連合会 ・アトランティス 1. 特開2002-203121 インターネットによるマスコミ媒体への広報情報伝達および広報代行システム 2. 特開2002-170057 インターネットを利用した消費者からのアイデア募集及び知的財産運用代理システム 3. 特開2002-169881 ビジネスモデル原案の事業化システム 4. 特開2001-319110 企業情報選出システム 5. 特開2001-240869 木酢の粉末 6. 特開2000-248299 薬用炭を配合した固形石鹸 7. 特開平11-095709 自動車の縦列走行表示板 商標出願・登録情報 株式会社知的所有権協会 1. 登録2532695 ネーミングライター 2. 登録3276901 第4次産業 3. 登録3339589 知的タイムス 4. 登録3360686 ネーミングライター 井上睦己 1. 登録4047274 愛リーグ 2. 登録4091332 タイトルメイク\プランナー\(TMP) 井上好弘 1. 商願2001-053822 咲かせま銭花 【最終処分種別】 拒絶査定 2. 商願2002-075902 NPO法人\発明王国 真下 万寿一 1. 登録1565617 オール発明 2. 登録2389516 キーワードライン\KEYWORDLINE 3. 登録3157195 オール発明グランプリ 4. 登録3172942 発明開発連合会 5. 登録4154557 PL表現 6. 登録4569866 発明の特色俳句
947 :
265 :03/03/17 17:31 ID:oX9vUo/I
そろそろ次スレな訳だが、このところ2ch全体が産経のせいでキナ臭くなって来たし いっそのこと知的財産板を新設した方が良くないだろうか?
そんなに需要はないだろ。 過疎板になるのみえみえ。
ビジネスソフトを複数のPCにインストールするのってダメなんですか? 例えば仕事場のPCと家のPC両方にインストールしたりとか。
>950 同時に稼動してるのが1つなら大丈夫っぽ。
952 :
無責任な名無しさん :03/03/20 20:30 ID:bVy6SfA4
>>951 ソフトの使用許諾の内容によりちがうよ。
953 :
無責任な名無しさん :03/03/21 17:48 ID:PQ1FunV8
あるHPの一部分(写真とかコラムとか)のアドレスを 2ちゃんねるとかでよくコピペされてるのを 見るのですが、あれって著作権違反にならないんですか?
>>953 リンク元からはうるさく言われるかもしれないが、著作権的には問題ないのでは?
アドレスが問題なのなら 「どこどこの本の何ページ」 と言う記述も問題になりそうだな。
URL晒されたのがきっかけでスレに来て友好関係築く人もいれば 2ちゃんに晒されたのにショックを受けてサイト移転・閉鎖する人もいる。
>956 それは管理者の自由だし管理者次第だな。
958 :
無責任な名無しさん :03/03/22 20:14 ID:kkz8tlAe
自分のHPに他人のサイトで公開されている画像を批評目的でコピーしてきたとします。 この場合、適正な引用の範囲として認められるものでしょうか? また、適正な引用とは質的にも量的にも引用対象のほうが少なければならないのでしょうか?
959 :
何様 :03/03/22 20:50 ID:7J7IFNDk
>>958 著作権法上の引用に当たるなら、認められる。
・・が、素人ほど引用の要件を軽く見ている印象あり。
「質的にも引用対象のほうが少な」い、というのがチト連想できないので、パス。
量的な多少「のみ」で引用の要件を満たさなくなるものではないらしい。 的確な批判ならば、
1行で終えられることもあるのだし〜。
このスレを「引用」で検索されたし。
960 :
:03/03/22 21:27 ID:8Fn0RgV9
引用というが画像の「複製」だろ 量には関係なく駄目だな
>>960 画像をコピーしてきて縮小して載せる場合も複製なのでしょうか?
また、批評目的でそのように載せた場合、引用とはみなされないのでしょうか?
画像のみで利用可能な状態ならダメだと思う。
963 :
無責任な名無しさん :03/03/23 06:14 ID:YK7tQwu4
生涯学習板の放送大学スレッドで話題になっている以下の話題
170 名前:名無し生涯学習 :03/03/23 06:02
http://www.nenrin.or.jp/hyogo/ こんなのがあるんだけどよ、「高齢者放送大学」って、
めちゃ紛らわしい名前。
あきらかに、放送大のパクリだー(w
171 名前:名無し生涯学習 :03/03/23 06:06
とおもったら、沿革をみると「高齢者放送大学」のほうが古い・・・
これって「商標権侵害」「不正競争行為」に当たるのでしょうか?
明らかに「放送大学」のほうがメジャーなので・・・。
964 :
無責任な名無しさん :03/03/23 10:25 ID:oc2MZ/BU
>>963 IPDLで商標を検索してみたら?
今日はできませんが、明日検索してみて下さい。
965 :
無責任な名無しさん :03/03/23 10:46 ID:lIuRTPyk
966 :
無責任な名無しさん :03/03/23 16:51 ID:SUYYuJq/
【識別番号】597152559 【氏名又は名称】株式会社アトランティス 【住所又は居所】東京都世田谷区三軒茶屋2−36−1 プレステージ三軒茶屋1F 【発明者】 【氏名】横井 秀典 【住所又は居所】東京都目黒区目黒本町6−17−26 安村メゾンB 【発明者】 【氏名】藤本 岳史 【住所又は居所】東京都世田谷区三軒茶屋2−36−1プレステージ三軒茶屋302号室 【権利者】 【氏名又は名称】 真下 万寿一 【住所又は居所】 東京都渋谷区渋谷2―2―13―406 【権利者】 【氏名又は名称】 井上 睦己 【住所又は居所】 東京都北区赤羽1丁目65番11号 ローヤルマンション802号 【出願人】 【氏名又は名称】 井上 好弘 【住所又は居所】 埼玉県さいたま市三条町44―1
967 :
何様 :03/03/23 17:48 ID:CXZKxnWE
>>962 「画像のみで利用可能な状態」であることのみで、引用の要件を満たさなくなる
ことはない、に1票。
968 :
:03/03/23 18:51 ID:0Pw59JFv
だから「複製」だろ。 元の画像とは別個に、自分のサイトに画像データが記憶されて、サイトを見に来た第三者が コピーしたりできる。つまり頒布可能な状態に複製を公開するということだ。 単なる引用ではない。
969 :
何様 :03/03/23 19:12 ID:CXZKxnWE
>>968 返答ありがとう。 ちなみに、それは、著作権法上の引用要件を満たすかどうかを
考える上で、画像の場合に特有のことと考えてよいか?
たとえば、画像でなく論文の引用をして批評しようとする場合、元の論文とは別個に、
自分のサイトに引用される論文データが記憶されて、サイトを見に来た第三者がコピーしたり
できる。つまり頒布可能な状態に複製を公開する場合には、著作権法上の引用には
当たらなくなるのか、それとも画像ではないから著作権法上の引用に当たるのか・・
およそ想像するに、968氏のいう「画像」の概念には、写真、絵画、書などの美術の著作物をも
包含するのではないかとも考えられるが、いかに?
その他には何が考えられるだろうか・・、楽譜や歌詞の引用ではどうだろう?
>967 引用してる文章やサイト内においては引用でありましょうが 「画像のみでの利用」された場合引用の要件を満たさないと思います。 実際公衆送信するのはファイルごとであり画像ごとであるわけです。 画像のみでも利用できるように公衆送信しておいて 引用"にも"使われてるからってのは通らんでしょう。 他サイトから<img>で単独で見ることもできれば URLを直接指定して見ることも出来るわけで その時引用の要件を満たしているといえますか?
971 :
何様 :03/03/23 21:51 ID:CXZKxnWE
>>970 ふむふむ。公衆送信の観点か。
出版物で引用ならOKでも、サイトで引用は一方で公衆送信権を侵害するからペケっすか。
そうか、画像の著作物に限らないんですね。
某法学博士著作の法学書から学説部分を複製して、サイト内で批評のために著作権法上の
引用の要件を満たしたとしても、その某法学博士の著作物の著作権の1つである公衆送信権を
侵害しているから、ペケというわけなんですね。
同人誌スキャンして無断公開してる違法サイトで 商業作品の単行本までスキャンしてあげてるとこあるんですけど 出版者に通報したら逮捕可能ですか?
>971 Web上の公衆送信だと個々のファイルで見た時に引用の要件を満たせないでしょ? って話。 送信してるのはファイルごとであって引用として送信してないでしょ?
著作物を複製してそれのみをUPし、 それに対しての反論を別ファイルにて行う場合は問題があると思う。 著作物を見る人間が批評を見るとは限らない。 その例だと貴方がUPするのは「著作物」と「批評」であって 「著作物を引用した批評」では無い。
975 :
何様 :03/03/23 22:37 ID:CXZKxnWE
>>973 そうですね。 「個々のファイルで見た時に引用の要件を満たせ」るか否か、
がポイントなんですね。
>>967 は、この点を何ら考えていなかった時に書き込んでいたので撤回します。
>>974 そうですね。 「「著作物」と「批評」」なのか、「「著作物を引用した批評」」なのか
の違いに気づいていませんでした。
>>972 著作権持ってる者が警察に届け出れば可能だ。
まずはメールなり何なりで警告するのが普通だがな。
おいおい。どの条文見て話してるんだ。画像が単体で利用されうる状態に あるかどうか、が引用の要件に左右するか? 他に手段が無ければ(現に imgタグくらいしかあり得ない)個別ファイルで公開するより他にないだろう。 そんな事を言い出したら紙ベースの著作物だって「絵の部分を切り取って 複製できるからNG」ということになるだろうがよ。
>977 FLASHやPDFでの使用、REFERERによる他サイトからや単独での閲覧の排除。 >紙ベースの著作物だって「絵の部分を切り取って >複製できるからNG」ということになるだろうがよ。 著作物と批評を別々のパッケージで出したらNGになると思うが? 「切り取れる」のと「切り取ったのを配布」では全然違うでしょう。
紙ベースの著作物で考えると Aという小説に対してBという批評を書き、それらを2冊セットにして販売。 Aという小説がBの引用ならば2つセットでBの著者の著作物となる。 Aが売れた著作権による収入をAの著者でなくBの著者が得る。
980 :
無責任な名無しさん :03/03/25 00:19 ID:Rz6t+GlB
>>970 ふむ。970の論にも一理はある。が、画像と文章は別ファイルなのが
WEBページは一般的であろうから、一般的な方法を持って公開した
ことがNGというのも、ちとつらい気がする。
ただ引用は、引用部分が引用であることが分かるようにするのが公正な慣行で
あるから、画像単独で見た時に、引用に使用されていることが分からないと
NGというつもりでいたほうが無難かもしれない。
>>971 公衆送信権を侵害するから×という見方には反対。
「引用して利用することができる」という条文には、複製や公衆送信も可能で
あるという、著作権者の権利の制限を認めていると考えるのが自然。
981 :
何様 :03/03/25 00:57 ID:imQeucIo
>>980 「公衆送信権を侵害するからペケっすか。 」は、私の
>>970 の読解力不足ゆえの
誤解でしたね。
970の理解としての「公衆送信権を侵害するからペケっすか。 」は撤回します。
982 :
無責任な名無しさん :03/03/25 05:42 ID:QjthYufV
亜留間 次郎 [関東]
No.8771 - 2003/03/24(Mon) 12:17
>全く同一で、こういうのってちゃんと許可とってるの?と思ってしまいます。
法的には作り方が同じで名前が違う場合には許可を取る必要がありません。
料理のレシピには著作権も特許も無いからです。
名前には商標権が発生しますが、
レシピ自体の権利は保護されないんですよ、
漫画に騙されていた法律知識というのもたくさん有りそうですね。
たとえば、
「猥褻物陳列罪」そんな罪はありません、正確には「公然猥褻罪」です
でも、漫画だと多用されてるみたいです。
チン列と陳列の洒落だと聞いたことが有ります。
--------------------------------------------------------------------------------
平川
No.8798 - 2003/03/25(Tue) 04:03
>「猥褻物陳列罪」そんな罪はありません、正確には「公然猥褻罪」です
亜留間 次郎さんは、勘違いをされているようです。
公然猥褻罪と猥褻物陳列罪は別のもので、前者は刑法174条、後者は刑法175条に当たります。
175条は、正式には“猥褻物頒布罪”と呼びますので“猥褻物陳列罪”は間違いと言えなくもないですが、
実際に広く使われている通称ですし、漫画に限って多用されているということもないでしょう。
料理のレシピについては詳しくないのでなんとも言えませんが、著作権が保護されないというのは本当
でしょうか。どのようにお調べになられたのですか?
http://www3.rocketbbs.com/13/bbs.cgi?id=hiro15
レシピは特許で守られてるのがあるよね。 ケンタッキーのフライドチキンとか…。 著作権で保護される範囲ではないと思う。
>983 あれって公開されるのがいやだから特許取ってないんじゃないの?
985 :
無責任な名無しさん :03/03/25 11:07 ID:QjthYufV
ASTRO VET [関東] [ Home ] [ Mail ] No.8800 - 2003/03/25(Tue) 07:42 >公然猥褻罪(刑法第一七四条) >公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十 >万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 >猥褻物頒布罪(刑法第一七五条) >わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、 >二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。 >販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。 亜留間さん、わりと伝聞やご自分の記憶に頼って断定する傾向が強いように思うのでご注意を
986 :
無責任な名無しさん :03/03/25 11:08 ID:QjthYufV
--------------------------------------------------------------------------------
亜留間 次郎 [関東]
No.8803 - 2003/03/25(Tue) 10:56
平川様とASTRO VET様へ
前提説明というか私の考えていた状況説明が不十分で申し訳ございませんが、
猥褻なチン●をチンレツの洒落で猥褻物陳列罪だと思っていたのです。
漫画に出てくる、裸でチン●をぷらぷらさせて外を歩く変態行為は
「猥褻物陳列罪」ではなく「公然猥褻罪」だと言いたかったのです。
平川様へ
料理名が商標登録されていたり商品として販売されていた場合には
商品名自体は商標として保護されますが
料理のレシピ自体は保護の対象にはなっていません。
レシピを掲載した著作物に関しても、
文書自体は著作権保護の対象になるので、丸写しすれば違法ですが
同じ物の同じような制作方法を記述するのは著作権侵害にはなりません。
一部の特許が認められている食品の製造についても
レシピ自体が特許になっている訳ではなく、
製造機器や調味料の成分や合成法が特許になっているだけです。
料理のレシピ関連のホームページを検索してみると
著作権問題について書かれているところが見つかります。
レシピに著作権無しが一般定説になっていますし、
レシピ自体の著作権を認める判例も見たこと有りません。
http://www3.rocketbbs.com/13/bbs.cgi?id=hiro15
987 :
無責任な名無しさん :03/03/25 23:48 ID:e4KD2gK7
988 :
何様 :03/03/26 00:37 ID:DAPBBPRI
> それでいいと思います。 > 当該事件については、地裁、高裁の判決文を入手すれば、損害賠償を請求 > されても仕方がないと思います。 判決文を実際に読んでみれば、賠償請求されて当然の裁判事例であることが よくわかりますよ、という意味に1票!
ここでレスすることを望まれているわけではない、に1票! でも多分誰も初且82ォ込みに行かない、に1票!
990 :
無責任な名無しさん :03/03/26 08:11 ID:bOA7Mi1/
>>988 どういう文理解釈をしたらそのような答えになるのか?
あきらかに日本語の文法として成立していないので条理解釈はむり。
それよりも受験生=秋生=掲示板荒らしであり、
こいつの発言は以後一切無視することを教えたほうがいい。
>990 >988の発言はリンク先発言において 日本語の誤りだと思われる部分に対する推測だってのに1票。 推測に条理が必要ってんならアレですが。 どうでもいいですが、誰々がどうこうってのはリンク先でお好きなだけどうぞ。 2chに持ってきてもアレなんでお持ち帰りください。 2chにおいて荒らしというのは個人ではなく書き込み内容を指します。 これは法律の話ではなく2chの理念というか匿名の解釈の話ですので 運営系の板で聞いてくるのが宜しいでしょう。
992 :
無責任な名無しさん :03/03/26 15:18 ID:kVQoMLh9
>>990 秋生は2chでも他の掲示板でも同じように
まだ荒らし行為を続けているな。
こいつの書き込みにより多くの優良掲示板が閉鎖に追いやられたからな・・・
正直言ってこいつの嫌がらせはタチが悪い。
まだ荒らし行為を続けようとしているのなら
去年のように「秋生の観察部屋」のスレを誰か立てて
四六時中監視してた方がいいな。
そんな話をしているうちにスレの余命は縮んでいく罠。
994 :
テンプレ :03/03/26 17:39 ID:0qzMhlxP
>995 THX そして1000!
まもなくここは 乂1000取り合戦場乂 となります。
\∧_ヘ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
,,、,、,,, / \〇ノゝ∩ < 1000取り合戦、いくぞゴルァ!! ,,、,、,,,
/三√ ゚Д゚) / \____________ ,,、,、,,,
/三/| ゚U゚|\ ,,、,、,,, ,,、,、,,,
,,、,、,,, U (:::::::::::) ,,、,、,,, \オーーーーーーーッ!!/
//三/|三|\ ∧_∧∧_∧ ∧_∧∧_∧∧_∧∧_∧
∪ ∪ ( ) ( ) ( ) )
,,、,、,,, ,,、,、,,, ∧_∧∧_∧∧_∧ ∧_∧∧_∧∧_∧∧_∧
,,、,、,,, ( ) ( ) ( ) ( )
http://big.freett.com/scheme_a/num1000.swf
998 :
呪 :03/03/28 19:14 ID:rtNqZrpE
1000とる人 今年も多分 不合格
999 :
呪 :03/03/28 19:15 ID:rtNqZrpE
↓勇気ある人
,,-' _,,-''" "''- ,,_  ̄"''-,,__ ''--,,__ ,,-''" ,, --''"ニ_―- _ ''-,,_ ゞ "- て / ,,-",-''i|  ̄|i''-、 ヾ { (" ./ i {;;;;;;;i| .|i;;;;;;) ,ノ ii ,, ( l, `'-i| |i;;-' ,,-'" _,,-" "'-,, `-,,,,-'--''::: ̄:::::::''ニ;;-==,_____ '" _,,--''"  ̄"''-- _-'':::::" ̄::::::::::::::::;;;;----;;;;;;;;::::`::"''::---,,_ __,,-''" ._,,-'ニ-''ニ--''" ̄.i| ̄ |i-----,, ̄`"''-;;::''-`-,, ,,-''::::二-''" .--i| .|i "- ;;:::`、 ._,-"::::/  ̄"''--- i| |i ヽ::::i .(:::::{:(i(____ i| .|i _,,-':/:::} `''-,_ヽ:::::''- ,,__,,,, _______i| ゚ ∀ ゚ .|i--__,,----..--'''":::::ノ,,-' "--;;;;;;;;;;;;;;;;;""''--;;i| .|i二;;;;;::---;;;;;;;::--''"~  ̄ ̄"..i| .|i .;.;"..;.;" .i| |i/ ".;.;".;": .;".;": . \( ⌒.i| |i )⌒)/".;.;".;": .;".;": ..;. ;( ⌒( .i| .|i⌒) )⌒".;.;".;":. .;".;": ..; 从へへΣ( ∩ ∧ ∧∩/ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄\∩ ∧ ∧∩\ ( ゚∀゚)< 不合格不合格不合格! 不合格不合格! >( ゚∀゚ )/.;| /;.\___________ ________/.:| 〈.;".| | .;.;"..;.;"..;.;". .;.;"..;.;"..;.;.;."/ /\_」;..;./ /\」 .;.;"..;.;"..;.;". .;"..;.;"..;.;.. ̄..;.;"../ /..;.;"..;.;"..;.; ..;.;"..;.;"..;."..;.;"..;.;".;
1001 :
1001 :
Over 1000 Thread このスレッドは1000を超えました。 もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。