◆上映会著作権問題◆
456 名前:関西ビデオ見る会報告 投稿日:2002/05/29(水) 00:48 ID:ZArw+eQU
関西ビデオ見る会(仮称)開催に向けての前日の経緯を、報告します。
関西ビデオ見る会(仮称)の会場はグループ使用であるため、匿名で申し込みしました。
NHK広報局様から文化情報センター様宛に、上記の理由により私に転送依頼で届いた
警告FAX文内容、順を追いお伝えします。
電話で、NHK広報局様のご担当者様に確認の電話を入れ、FAXの主旨を、伺いました。
広報局様のアドバイスとして、文化庁著作権課に確認の電話を入れてくださいとのこと、
電話で、確認の電話を入れ電話を、終えました。明日に、迫っているため、大阪として、
この内容に基づきNHK様の警告に沿うように会場担当の方とご相談しビデオ見る会の
内容を変更し、会場にご迷惑もかけることなく事なきを得ました。
当日、集まったグループの面々には、説明し、内容変更を了解頂きました。
☆以下、NHK広報部からのFAX内容です。匿名申し込みのため、会場経由で私に届いた警告文です。
2002/05/27
XXXXXX様
NHK広報局
警 告
・ 貴方が、5月28日午前10時から、大阪府立文化情報センターで予定され
ている、NHKスペシャル「奇跡の詩人」の上映は、NHKやこの番組に含
まれるさまざまな関係者の「著作権」など法的に定められた権利を侵害する
行為なので、中止されるよう警告します。
・ この警告を無視して上映された場合は、NHKとして法的処置を含めた対
応を検討する所存です。
(理由)
・ この番組は、NHKで放送されましたが、ビデオ等の複製物が頒布されて
いる事実はありませんので、上映に用いると思われるビデオは、放送を録画
したもの以外に、上映可能なビデオがあるとは思われません。
・ 放送の録画ビデオは、私的に視聴することは認められていますが、多数者
に視聴してもらう目的で上映することは、番組の著作権、および番組に含まれ
る登場人物や音楽などの著作権、著作隣接権、また、放送局の著作隣接権
などを侵害することになります。
・ NHKとしては、こうした第三者の権利を預かって番組を制作しており、こ
うした方々との信頼を保つためにも、著作権などの権利が侵害されることを
見過ごすわけにはいきません。これは、上映しようとする目的のいかんにか
かわらず、放送局としてのNHKが一環してとっている姿勢です。
・ 著作物の内容を批判する際に、著作物を引用することは法的にも可能ですが、
番組全編を上映することなどはとうてい引用とは認められません。一般に、
引用の要件として、引用する側の論述が主であり、引用する内容は著作物の
限定された一部であることが不可欠です。
以上
これを、参考にされ、今後各地でビデオ見る会、開催される方は生かしてください。
929 名前:名無しさんといっしょ 投稿日:2002/05/29(水) 05:56 ID:???
滝本太郎弁護士『日常生活を愛する人は?』日記
2002/05/29 (水) より
http://www2.diary.ne.jp/user/140664/ 追伸ー匿名での会場申し込みは良くないと思います。
私にメールを下さって、お名前等をお教えくだされば、私名義での申し込みをされていいですよ。
被告になることも、原告になることも慣れてますから