【著作権/著作人格権】これってフリーウェアなの?

このエントリーをはてなブックマークに追加
11
著作権等の権利の帰属が不明瞭なコードを含むプログラムがフリーウェ
アとして公開されようとしています。
最近の例を見ていますと、フリーウェアとして公開し、それなりのユーザ
を得たものの、公開物の中に別に権利者が存在することが判明した為に公
開停止になったという事例も多数見受けられるように思います。

具体的な状況を書きますので、この件に関するマ板の皆様の意見・見解を
述べてください。
21:03/11/24 22:36
《作成された場所》
日本国

《帰属等が曖昧・不明瞭な権利》
1.)著作権(著作権法第27、第28条の所定の権利)
2.)その他知的財産権
3.)その他著作物に関する一切の権利
4.)発明・考案等の工業所有権を受ける一切の権利
5.)著作人格権
31:03/11/24 22:36
《経緯》
個人Aは、ソフトウェア開発会社Bを経営をする個人C(代表取締役)と、権利
の帰属等に関する書面による契約はないものの、個人Cと「個人」との間で
ソフトウェアの開発に関する請負契約D(対等契約)を結んでいた。

原著作権者、個人Aが、個人CおよびB社の関与しない、個人Aの自己の意志と
時間、資本等でソフトウェアEの開発を行った。

個人Aは個人Cに対し、ソフトウェアEを見せたところ気に入り、ソフトウェ
アEの継続的な開発を求めた。
その際に、個人Cは個人Aに対し、開発費用の一部負担を申し出、個人Aは了
承した。
この時に、「新たに開発されたソフトウェアEの権利等は、個人Aと個人Cで
相互に持つ」と言うことで口頭による合意した。

個人Cは個人Aへの開発費用として、公的機関Fの助成金事業から捻出した。
個人Cから個人Aに支払われた開発費用は、公的機関FからC、もしくはB社に
直接支払われず、公的機関Fから助成金を既に受けているG大学の研究グルー
プの研究事業の中で発生した。
派生研究の委託開発と言うことでG大学からB社に対し支払われ、最終的に
開発費用はB社から個人Aに支払われている。
41:03/11/24 22:37
個人Aは、個人Aと個人Cとの間で結ばれた請負契約Dを終了するにあたって、
本件の成果物であるソフトウェアEの著作権等の帰属を書面により明確にす
る旨を個人Cに申し入れ、条項として「ソフトウェアEの個人Aが保有する権
利の譲渡」の明記を申し出た。
この申し出を個人Cは譲渡を拒絶した。

個人Aは、「譲渡ができないのであれば」と「放棄」を申し出た。
これに対し、個人Cは「権利の放棄も拒絶」した。

その際に、「個人Aが譲渡も放棄もできない」理由として、個人Cは「個人A
は、ソフトウェアEの開発当時、個人Cが経営する会社Bの社員であったので、
職務開発に相当し、原初権利はB社に帰属する」と主張した。
個人Aは個人Cに対し、「この主張を書面による署名(記名)・捺印で、『念
書』として回答して欲しい」と要請した。
その結果、「個人Aが著作権等の権利を放棄し、一切はB社に帰属する」とい
う旨の文書(甲乙契約)が郵送されてきた。
個人Aは、これの拒絶を個人Cに対し申し出ると共に、事実に反する部分の
抗議し、個人Cも間違いを認め、了承をしている。

この結果、現在、権利関係は曖昧・不明瞭な状態になっている。
しかし、個人Cは「ソフトウェアEを、B社の著作物として、フリーウェアと
して公開する意向」であるとの旨を個人Aに対し一方的に申し入れしてきた。
5仕様書無しさん:03/11/24 22:37
ageからお前ら見て!

瞳のモロ入浴シーン
キタ━━━━━━(゚∀゚)━━━━━━ !!!!
ttp://web.kyoto-inet.or.jp/people/ray_fyk/diary/manakahitomi.htm
61:03/11/24 22:37
《現状》
個人Cが個人Aに対し、「個人Aは、ソフトウェアEの開発当時、B社の社員で
あった」と発言したことに対し、B社の人事担当部長に口頭による確認を求
めたところ、「労使関係が存在したことはない」と回答を得ている。

個人Aは、弁護士に、自分の状態と権利の帰属の相談をしたところ、「(個
人Aの言い分を聞く限り)個人Aと個人Cは口頭による契約でも請負契約であ
り、契約中に権利等の譲渡の条項がない限り、著作権は個人Aに存在する」
との見解を得ている。

個人Aが、助成金事業を行っている公的機関Fに問い合わせたところ「想定
外の事項だが、公的機関Fとしては、権利等には関与しない。それらの事項
はG大学とB社との間の契約による」との回答を得ている。

個人Aが、労働基準監督署に対し、「雇用契約の類を結んでいないにもかか
わらず、『社員であった』と述べているのだがどうすればよいか?」と申し
出たところ、昭和六十年に労働大臣の依頼により参集した学識経験者により
構成される労働基準法研究会第一部会が取りまとめた「労働基準法の「労働
者」の判断基準について」(昭和六十年報告)を渡された。
昭和六十年報告を個人Aが見る限りでは、「労働者には該当しない」と判断し
ている(状態的には、昭和六十年報告の事例4に近い)。
71:03/11/24 22:38
《危惧》
G大学のグループと個人Cが代表取締役を務めるB社の契約はともかくとして、
個人Aと個人Cの間では著作権等の権利は「相互に持つ」ということで合意し
ている。
個人Cは個人Aの意向を無視し、一方的に「ソフトウェアEを、B社の成果物と
して、フリーウェアとして公開」しようとしている。
結果、ユーザを獲得することができた場合において、個人A、もしくは個人A
から権利の譲渡を受けた第三者が、権利を主張した場合、最も被害を被るの
は、「ソフトウェアEのユーザではないか?」と言う点である。
81:03/11/24 22:40
その他、司法書士や法務局、曹洞宗の寺院の住職などにも意見を求めたが、
ほぼ同様の見解を得ています。
そして、「アンタ、お金欲しそうじゃないね」って言われます。
私は、お金とか対価が欲しいとは考えていません。
権利とセットになっている責任も、明示的に譲渡/放棄したいと
考えているだけです。

どうぞよろしくお願いいたします。
9仕様書無しさん:03/11/24 22:51
>>1
具体的なソフトウエアの名称、機能、配布(予定)場所、制作者名を晒せ
10仕様書無しさん:03/11/24 22:51
ageからお前ら見て!

瞳のモロ入浴シーン
キタ━━━━━━(゚∀゚)━━━━━━ !!!!
ttp://web.kyoto-inet.or.jp/people/ray_fyk/diary/manakahitomi.htm
11仕様書無しさん:03/11/24 22:59
B社の権利にならない場合、助成金を返却する必要があるんじゃないか?
121:03/11/24 23:01
>>9
ごめんなさい。現段階ではできません。
でも、三権のうち「司法」「行政」には相談し、
ついでに第四の権力者「マスコミ」にも相談しているので、
ことの推移によっては、明々白々になると思います。
13仕様書無しさん:03/11/24 23:03
>曹洞宗の寺院の住職
?????
14仕様書無しさん:03/11/24 23:07
山寺のハゲ頭に何を聞いたよアンタは(;´Д`)
151:03/11/24 23:15
>>11
ご意見ありがとうございます。
請負契約で個人Cの仕事をしている個人Aを、「B社の社員」として、
公的機関F、G大学に登録や文書類の申請していた場合、
公金の流用になる恐れがあると思い、検察局に相談しました。
実際、公的機関F、もしくはG大学宛になると思われる報告書の類を
大量に書かされました。
検察局も「1円でも公金は公金。状態によっては動く」と回答を得て
おります。


>>13
0と1の二値の世界に疲れ果てたので、中道を求めて相談に行きました。
16 :03/11/24 23:18
請負契約をしただけでは著作権は移転しない。したがって創作時点では、創作した個人Aがすべての著作権を保有する。
プログラムを納品しても変わらない。

個人Aと個人Cの間で著作権等の権利は「相互に持つ」と合意したのであれば、著作権は共有。
共有持分について取り決めがなければ、半々と推定される。

仮に共有するという合意があった場合でも、共有著作権者Cは、共有者Aの同意なくして著作権を行使できない。
たとえば複製等。
請負って納品したのであるから、複製などは黙示の許諾があったといえなくはないが、その点はどうだったのか?

個人Aは、ソフトウェアEの開発当時、個人Cが経営する会社Bの社員であった・・・これが本当なら職務著作でBに帰属してしまう。

著作者人格権は一身専属なので譲渡できない。

著作権が共有であってフリーソフト配布に同意していないのなら、配布差止、損害又はライセンス料請求ができる。

著作権がBにある場合でも、著作者人格権の行使が可能。具体的には公表権(公表するかどうか等の決定権)、氏名表示権。
ただし著作者人格権を行使しないという同意をしてしまった場合には行使不可。

助成金とはなんら関係ないし、もちろん返還の必要なし。
これ以上のご相談はメールでどうぞ。相談無料。
内容証明等出す場合にはちょっとお金かかるよ。
1716:03/11/24 23:19
あ、私は弁理士@仕事中です
1816:03/11/24 23:22
《現状》
個人Cが個人Aに対し、「個人Aは、ソフトウェアEの開発当時、B社の社員で
あった」と発言したことに対し、B社の人事担当部長に口頭による確認を求
めたところ、「労使関係が存在したことはない」と回答を得ている。

・・これなら著作権は全部か、少なくとも半分はAが持っているので勝ち目がありますね。
下記の弁護士は明らかに間違い。
G大学とB社との間の契約が何かあったとしても、Aが知らない契約に束縛されるということはない。

個人Aは、弁護士に、自分の状態と権利の帰属の相談をしたところ、「(個
人Aの言い分を聞く限り)個人Aと個人Cは口頭による契約でも請負契約であ
り、契約中に権利等の譲渡の条項がない限り、著作権は個人Aに存在する」
との見解を得ている。

個人Aが、助成金事業を行っている公的機関Fに問い合わせたところ「想定
外の事項だが、公的機関Fとしては、権利等には関与しない。それらの事項
はG大学とB社との間の契約による」との回答を得ている。

1916:03/11/24 23:32
ごめん弁護士は間違いじゃない。
著作権は個人Aに帰属する・・・その通り。
ただし共有に同意したのであれば共有。
このスレが事実ならまず勝てますよ。
201:03/11/24 23:42
>>16
>個人Aと個人Cの間で著作権等の権利は「相互に持つ」と合意したのであれば、著作権は共有。
>共有持分について取り決めがなければ、半々と推定される。
権利等については共有で、持ち分については基本的に5:5で詳細は協議の上決定ということで合意していました。

>請負って納品したのであるから、複製などは黙示の許諾があったといえなくはないが、その
>点はどうだったのか?
複製権については、複製する場合は、都度都度、個人Cと個人Aとの間で
「申し入れと了承」がありました。
ライセンス料については、「売上発生時」ということで合意しています。
しかし、最近は「申し入れ」が無いにも拘わらず、一方的に複製権が行使されて
いるようです。
211:03/11/24 23:43
>個人Aは、ソフトウェアEの開発当時、個人Cが経営する会社Bの社員であった・・・これが本当なら職務著作でBに帰属してしまう。
まったくの虚偽事実です。
労働基準監督署から渡された昭和六十年報告を読む限りにおいて、
専属性はまったくありません、同時期に他社の仕事を請け負っていたりもしました。
仕事をする場所、仕事をする時間、休日、仕事の内容…等々はすべて個人Aの判断で決めていました。
また、社会保険料なども個人Aがすべて負担していました。
機器・資料等の経費も個人Aがほとんど負担していました。
仮に、個人AがB社の「労働者」だとした場合、B社に対し、労働基準法第107条の
「労働者名簿」の開示を裁判所経由で求めるつもりです。
労働基準法第109条「記録の保存」については、今年の出来事なので、満たしてい
ると思います。


>著作者人格権は一身専属なので譲渡できない。
了承しております。
しかし、個人Cの主張は「B社の社員だったので、個人Aにはない」ということに
なっています。

>ただし著作者人格権を行使しないという同意をしてしまった場合には行使不可。
一切していません。
22 :03/11/24 23:47
差止めも損害賠償もできるけど、裁判は時間がかかりますねえ。
労働者名簿は、裁判になったときに職務著作かどうかの争点になった時点でやればいいんではないですか?
社員とは認められないでしょうね。裁判でも勝てますね。
23 :03/11/24 23:52
裁判以外でも、著作権に関しては、文化庁の紛争斡旋処理、日本知的財産仲裁センターの仲裁または和解手続もあります
24仕様書無しさん:03/11/25 00:10
一つ疑問なんだけど、そもそもの請負契約の目的は何だったの?
スレを読む限り、会社Bなり個人Cなりは事実上金を出しっぱなしじゃん?
それってちょっと不自然な気がする。
請負契約をするにいたった経緯が知りたい。
25仕様書無しさん:03/11/25 00:13
あとさ、1は著作権が確認できたとしてどうしたいの?
26仕様書無しさん:03/11/25 00:16
>>16
大学の研究室で作られたプログラムは誰のものになるのでしょうか?
たとえば、教授、助教授とかがなにかプログラムを作ったとします。
彼らは国から税金をもらっているので、著作物は国家のものに
なってしまうのでしょうか?
(来年からは独立行政法人化みたいですけど)
2726:03/11/25 00:17
×彼らは国から税金をもらっているので、著作物は国家のものに
○彼らは国から給料をもらっているので、著作物は国家のものに
28 :03/11/25 11:04
>>26
基本的には職務著作は国のものになってしまいますが、その問題については下記に詳しいので。
下記は国が7月に発表した知的財産推進計画です。
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu0/toushin/021101.htm#_Toc23924793
29 :03/11/25 11:05
ここの部分ね

3. 特許権以外の知的財産に係る権利の取扱い
(1) 特許法の職務発明規定と類似の規定がある知的財産権:
(2) データベース及びプログラムに係る著作権並びに回路配置利用権 データベース及びプログラムに係る著作権


30仕様書無しさん:03/11/26 01:21
スレの立て逃げかよ
31仕様書無しさん:03/11/26 02:58
難しすぎて高校中退の俺にはさっぱりです。
32仕様書無しさん:03/11/26 04:48
あまいなあしかし。経営者というのはすべからく悪人だと思った方がいいよ。
そう簡単に見せたり組んだりしてはいけない。
多くの金を持ってる者が発言力を持つというのが唯一のルールであり、それ以外のルールはない。
道徳心なんて持ってたらまず経営者にはなれないらしい。
そんな者を相手にしてるので、金はふんだくろうとしてやっととんとんだよ。
ただし経営者は狡猾だから、相手の金が欲しいという心理も利用しながら買い叩くからね。
もっと金が欲しければその権利よこせとか。だから肉を切らせて骨をっていう計算も必要。
只働きは美徳でもなんでもなくて、相対的に誰か別の人が泥棒してるのと同じなんだよ。
ついでに言うと、儒教はもともと民を隷属させるための兵法だからね。美徳でもなんでもないよ。
33仕様書無しさん:03/11/26 06:36
>>28
どうもありがとう。
34仕様書無しさん:03/11/27 02:44
難しいことはよくわかりませんが、
もはや「すべからく」って「すべて」の意味で定着しているのだなあと
35仕様書無しさん:03/11/27 13:14
>>34
左翼のアジのせいだと言われているね 特にこの説に固執はしないけど
36仕様書無しさん:03/11/29 02:09
このスレの1ってさ
自分に都合のいい情報しか書いてないよね
つついたら話しが違うってことがいっぱい出てきそう
37仕様書無しさん:03/11/29 02:30
同意しない
38仕様書無しさん:03/11/29 03:56
経営やってる人は出資の恐さをよく分かってるよね。
出資の申し出があると顔を強張らせるからね。
若い者が急激に有望ベンチャーになった場合は
そういうこと分かってないからヤクザに乗っ取られたり。
中にはわざと乗っ取らせて株売ってトンズラってのもあるだろうけど。
39仕様書無しさん:03/11/29 15:22
>>37
1発見
スレ盛り上げろよ
40仕様書無しさん:03/12/01 19:20
このスレむずかしすぎ。
読む気もおきんぞ。
もっと素人にもわかりやすいようなスレを立てろよ。
41仕様書無しさん:03/12/03 01:15
難解で盛り上がりに欠けるスレを立てた上に飽きたら放置
どうしようもないくらいに下らん無責任野郎だな
このスレの1は
42仕様書無しさん:04/03/14 02:17
また交渉が決裂したのでageて置くか。
43仕様書無しさん:04/03/15 10:42
>>41
同意。
44ブッシュ大統領:04/03/15 11:25
三大悪の枢軸国の紹介
 C++帝國(北朝鮮) ← C++厨代表の正体は、何と! 金正日だった!
 VB帝國(イラン) ← VB厨代表はイランに潜伏していいた!
 Perl帝國(イラク) ← Perl厨代表フセインがついに逮捕された!
45仕様書無しさん:04/03/15 12:06
これ読めやカス
「コンピュータユーザのための著作権&法律ガイド
―CDバックアップからホームページ作成まで、身近な著作権の疑問を解決!」
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4839907935/249-5169636-2537109
46サゲイリ:04/05/24 13:09
o俺もWebサイト消されまくりました
もっともメールアドレスを敵労に入力
駆使さしてっぷ
消されても消されてもいえおんんなさ場であおぷ
まあ画像無断っ私用とかだから実景は無いかな
47仕様書無しさん:04/05/30 12:42
age
48仕様書無しさん
著作権板の要望を「◆新板をねだるスレ@運用情報◆7」に提出してきました
http://qb5.2ch.net/test/read.cgi/operate/1081796016/623

どうか新板に賛成の意見を書き込んでください。