光線か端針で物質の形状を計測して、
紫外線で硬化する液体に紫外線を照射して
同一形状を複製できるという装置があったような‥
931 :
917:04/05/04 02:03 ID:sT9CikxD
tp://www.kuroutoshikou.com/cgi-bin/newbbs/iwant_bbs/show.cgi?tree_name=436.tree&comment_id=all&page=0
の話なのですが。
CDのバックアップや個人が使用する範囲でのコピー・複製は違法になったのでしょうか。
うーん、、私の知識は果てしなく時代遅れ??
>>931 コピープロテクトごと私的複製するのは合法
だ・か・ら、
粘土式複製装置でガッポリ200億!
>>931 プロテクトを破ってコピーするのは違法だけど
プロテクトのままコピーするのは合法
プロテクトを破って情報にアクセスするのも合法
935 :
917:04/05/04 11:49 ID:sT9CikxD
著作権法で言うと、どのあたりが当てはまるのでしょうか。
って、当てはまらないから、どことも無いのか…。
>>933 なぜ200億?
ありがとうございました。感謝。
>>925 Perlなどのスクリプトならそうかも知れんが
HTML文書としてみればそれは「通常」とは呼べない。
通常はmeta要素にcopyrightを書くかaddress要素を使う。
が、場合によっては本文中(=HTML要素)に記述する場合もある。
いや、HTMLを出力しない場合は問題無いが。
初めからコメント内(HTML要素外)で著作権表示している文書は
ベタテキストとして著作権表示をしている。
だが、HTML要素内で著作権表示している文書は
ベタテキストとして著作権表示をするのと同時に
HTML文書としても著作権表示をしている。
著作権表示をコメントアウト=HTML要素外に移すと
ベタテキストとしての著作権表示は消えないが
HTML文書における著作権表示を削除することになる。
ならば、それがHTML文書であるならば氏名表示権の侵害足りうるだろう。
逆に言うならば、ヘッダが text/html であるHTML文書なら問題だが、
ヘッダが text/plain のベタテキストならコメントアウトも問題ないと思う。
939 :
元18:04/05/04 16:22 ID:cR/PtTYi
>>935 著作権法で言うならば、30条1項2号ね。
私的複製であれば、プロテクトの除去・改変を行わない限り、同号には該当しない。
レイヤー云々を考える必要はない。
ただし「私的複製」の範囲でなきゃダメなわけで、
つまりは各個人が購入できるようなレベルじゃなきゃならん。
コンビニやレンタル屋の店頭に置いてあるコピー機のように
料金を取って利用させる、という方法は取れない。
940 :
元18:04/05/04 16:26 ID:cR/PtTYi
>>938 掲示板のソースの話であれば、権利者が行っていた氏名表示とは
別の表示方法(?)をあえてとるわけだから、そこんところも考えないと。
最近の動向としては、利用しているソースのCopyrightは
ソフト起動時のスプラッシュスクリーンやabout画面等で
目に見えるように表示するのが一般的。
941 :
917:04/05/04 21:25 ID:sT9CikxD
音楽CD(CD-DA)のバックアップが違法って言われてしまった。
もうワケワカラン。これは法律がどうこうではないのか。
一般では、音楽のマイ ベスト版作成が違法だと思われてるんですかね…。
>>939 ありがとうございます。
もちろん私的複製の範囲です。
これは今でも(プロテクトのないCDでもコピーして売ったらだめ)同じだと思いますが。
942 :
無責任な名無しさん:04/05/04 22:53 ID:tNTjSfWV
943 :
:04/05/04 23:03 ID:XMBL4uVC
>>940 だから氏名表示でないということにはまったくならないが
944 :
元18:04/05/05 01:39 ID:Aktl2md5
氏名表示権は人格権だから、客観的に判断される本人の名誉感情への影響が判断の基準になる。
氏名表示であれば、どういう表記でも何でもアリアリというわけじゃないよん、って事。
ttp://www.motiwala.com/ympeg.htm 重要です:私はMPEG2特許問題についてのMPEG-LAからメイルを受け取りました。
従って、YMPEGの将来のバージョンはすべてMPEG1機能性のみ(MPEG2はない)である
でしょう。
さらに、このサイトからのどんな直接のYMPEGダウンロードももはやありません。
この開発で、ユーザにこの名目上のロイヤルティ料金チャージを渡すことができ
る場合、私は別の可能性を考慮しています。
その結果、YMPEG開発は継続することができます。また、ユーザはほとんど自由な
(ロイヤルティ料金を単に払う必要があること)MPEG2 VFWコーデックを持つでし
ょう。私にあなたの入力を送ってください。
>>943 HTML文書においてコメント中に出現する情報は意味を持ち得ない。
著作権表示という意味もだ。
HTMLは人間だけが読むとは限らないことを注意されたし。
SGMLパーサやテキストビューアではない
純粹な意味でのHTML用UA、例えば検索エンジンのロボット等では
コメント部を解釋しない可能性があり、また仕様上、そのような動作も
想定されている。
>946
人間以外が読むことを考慮に入れると、バイナリデータ(例えばグラフィックとか)で
著作権表示を埋め込むと検索ロボットとかは読めないという理由で著作権表示
たりえないということになってしまうので、この場合、読み手は人間だけに限定すべきと
思うけど。
>>947 画像を解釈できないUAのために、仕様上、画像を埋め込むIMG要素は
altという代替文を記述する属性が必須属性となっている。
UAは画像をaltの属性値と入れ替えて解釈してもよい。
画像にて著作権情報を記述する際は代替文にも記述する必要がある。
代替文が記述されていないリソースの著者は特定の環境においてその要素が
存在しないものとして扱われることを理解しなければならない。
HTMLはハイパーテキストマークアップランゲージの略で、テキスト、つまり
文字列のフォーマットであり、さまざまなオブジェクトが貼れたとしても
それらは文書の代替であるところが利点でもあり、宿命的な限界でもある。
UAというのは人間のかわりに鯖とデータをやりとりするものをさす。
たとえばIEは鯖からデータを受け取り内蔵のパーサでレンダリングすることで
視覚的な情報に変換している。
人間はすべての場合においてUAがやりとりし、処理した結果しかみることは出来ない。
検索エンジンのロボットは極端な例だが、UAにとって意味を持たない結果、
処理をせず人間に伝えないという選択をする可能性は少なからずあり、
それは仕様上も想定された動作だ。
検索エンジンのロボットなどだけでなく、iモードなど処理能力の低いUAでも
一般的に行なわれている処理だと思われ。
iモードはソース表示をはしょってるだけだが、HDMLやWAPのGWなんかは
情報自体を削除してるんじゃないかな?
まぁ、裁判でそこまで掘り下げることは無いと思いますが。
知財裁判所とかできたらこれくらいは掘り下げて欲しいけども。
・著作財産権→譲渡できて、作者の死後ウン十年で消滅
・著作人格権→譲渡できず、作者の死後も消滅しない
って認識、正しいですか?
いやね、藤子F不二雄の死後「ドラえもん」のセリフや絵が関係者に
改ざんされることが多くてファンの間で評判悪いんだけど、
あれってじつは著作人格権の侵害行為に当たるんじゃないかと。
>>950 > あれってじつは著作人格権の侵害行為に当たるんじゃないかと。
侵害行為にあたるかも知れないが、誰が侵害行為かを判断するんだろ
譲渡出来ない以上は本人しか判断出来ないよね
>951
第116条 著作者又は実演家の死後においては、その遺族(死亡した著作者又は
実演家の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹をいう。以下この条において同じ。)は、
当該著作者又は実演家について第60条又は第101条の3の規定に違反する行為をする者
又はするおそれがある者に対し第112条の請求を、故意又は過失により著作者人格権又は
実演家人格権を侵害する行為又は第60条若しくは第101条の3の規定に違反する行為を
した者に対し前条の請求をすることができる。
ということで、遺族が判断を代行することになる。
会社員が会社の就業時間内に作ったソフトウェアを自己のホームページで販売していたら
どんな罪になりますか。
>>953 質問文が不十分。
著作権法サイトで用語を学べ。
955 :
950:04/05/07 06:41 ID:9Cmafkux
>>951,952
レスありがとう。じゃあ遺族が別の会社なりに一任したら、
事実上その会社が好きにやれるってことですか…。
956 :
無責任な名無しさん:04/05/08 02:14 ID:D9C4euI6
>>955 好きにやれるとは? 意味を限定してください
958 :
元18:04/05/09 01:06 ID:M4tPnnTh
>>955 「誰が」問題にするのか、というのが一発目の話としてあるわな。
法律というのは、相反する利害関係を調整するのが第一目的であって、
「相反する」と考える人間がいなければ全然問題にはならないわけだ。
959 :
無責任な名無しさん:04/05/15 13:47 ID:K6OFVt3k
質問スレッドから誘導されて参りました。質問させてください。
CCCD(コピーコントロールCD)を制作・販売しているレコード会社が
訴えられ負けているという事例が海外のいくつかの国であるそうです。
これと同様のことを日本でもやろうとしたら、どういう風になるんでしょうか。
やっぱり「プレイヤー壊れちゃったじゃない!」っていう訴え方になるんでしょうか。
他にもっと抽象的に(?)レコード会社の責任を問うことっていうのはできるのでしょうか。
また、いずれの訴え方にしろ、同種の事例における判例の趨勢(?)はどんなもんなんでしょーか。
よろしくお答え願います。
960 :
無責任な名無しさん:04/05/17 15:36 ID:mk/HSxnf
>そもそも著作物は流通に対する制限も含めてそのすべてを著作者、製作者、流通が権限を有する。
というのは正しいのでしょうか?
よろしくお願いします。
961 :
960:04/05/17 15:55 ID:mk/HSxnf
訂正だそうです。
「著作者、製作者(会社)、流通のいずれかが有する。それはオールライツである場合もしくは使用目的個別の権利である場合がある」
962 :
無責任な名無しさん:04/05/17 21:28 ID:dnZLS9NM
質問です。
多くのnyユーザーが下記に当てはまると思いますが、
この場合、有罪でしょうか?逮捕は可能ですか?
・Winnyを利用している
・違法ファイルをUpはしていない
・著作権のあるものをDLしている
・DLしたものは個人だけで利用している(転売などはしていない)
・port0ではない
お手数ではありますが、ぜひご教授ください
>>962 ・Winnyを利用している
nyユーザーならWinnyは使用してるだろう。使用してないnyユーザーってなによ?
逆汗とか収集用?
著作権のないものってなんだろ?
Webサイトでの歌詞公開に伴う著作権譲与或いは貸与に関する質問?です
http://www45.tok2.com/home/hirolabel/bz/disco.htm このサイトのように、特定のグループの歌詞を全網羅するようなサイトを作りたいのですが、
歌詞の著作権関係でJasracが絡んでいる事は知っていたので、
Jasrac公式サイトで調べてみたのですが、
「オンラインでの他人が著作した歌詞の公開」に関する要項が見あたらず、
結局どうすればこのようなサイトが許可されるのか分かりませんでした。
出来ればこういう公開に要する
手続き・金額・或いは無料で行えるのであれば、
その条件などご教授願えませんでしょうか
ちなみに作ろうとしているサイトは個人によるもので、営利を目的としたものではありません
>>966 それを読んだんですが
結局いくらかかるのか分からない
という。
分かりづらいですねこういうの
970 :
無責任な名無しさん:04/05/19 12:47 ID:iWEJXKGj
age
971 :
無責任な名無しさん:04/05/21 19:03 ID:hxG8zqcg
・・・JASRACのHPにある毎月書き換えJ−WIDで検索したら、
著作権は作者死後60年が存続期間ですが、
ジャズスタンダードナンバー中管理外曲が現在30%以上 はある。
今後どんどん増える。一例ですがガーシュインは切れている。
管理外曲100曲発見。後は演奏者オリジナル曲でライブを開催します。
著作権使用料は発生しませんよね。
管理曲使用の場合は1曲90円お支払いする。
これが通らない。
理由
1ジャズマンは長生きである。
2ジャズのアドリブはアレンジ又はその連鎖であ る。
3そのような営業形態は見出せないし極めて困難と考える。
4管理ができない。
管理外曲ライブは認めない・・・
*************:
新潟のジャズ喫茶の魂の叫びだよ・・・
http://www4.ocn.ne.jp/~swan/ こんな事、あり???
管理外曲のライブは出来ない・・・ってそれなんだよ???
管理外曲のライブでも、金取るんだそうだ・・・
ひどいよな・・・
973 :
無責任な名無しさん:04/05/21 22:51 ID:hxG8zqcg
974 :
無責任な名無しさん:04/06/02 19:12 ID:HSJ8tQ6y
★2ちゃんねる、著作権を侵害中?「京都の人、寿命長すぎ!」と指摘。
・ネット掲示板「2ちゃんねる」のトップページの画像がこのほど、「著作権
侵害中」という文字入りに差し替えられた。「ただいま超著作権侵害中」
という“PR”付きだ。
発端は、京都新聞の連載「Winnyの衝撃」の第5回「匿名ネットと著作権
京都の文化財、デジタル化で標的に」。文中に「高山寺(右京区)の鳥獣
戯画や、建仁寺(東山区)の風神雷神図など著名な絵画は、陶器の図柄
などに無断転用される例が後を絶たない」とある。
2ちゃんねるのトップページといえば鳥獣戯画。「ただいま、猛烈な勢いで
著作権侵害中です。」のページでは、同記事の引用と共に、名画の写真は
単なる複製であるため著作権は発生しないが画家の著作権は働くという
見解と、著作権は著作者の死後50年までとする著作権法第51条を掲載した。
その上で「京都の人、寿命長すぎ!」と指摘している。
鳥獣戯画は鳥羽僧正の作と伝えられ、制作年代は平安後期から鎌倉期と
される。
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0406/02/news028.html
976 :
無責任な名無しさん:04/06/02 22:24 ID:V4TMLtVu
京都新聞のもとネタは、鳥獣戯画掲載=著作権侵害だ、とは書いてないのだよね。
丁寧に読まないと。
2chの新しいトップページはそのままだと、誤解を与えるので早晩書き換えた方がいい。
ところで・・上記京都新聞の元ネタの一部に、
比較法研究センター(下京区)理事長の北川善太郎・京都大名誉教授は「ソフト
にあらかじめ著作権情報を埋め込むなど、デジタル著作物が流通する際に対価が支
払われるプログラムを開発し、法整備などの仕組みづくりも進めるべき」と話す。
匿名性の高いファイル共有ソフトの出現で、知的財産権の意味と在り方が根底から
揺らいでいる。
北川善太郎先生、まだご存命だったんですね。
鳥獣戯画掲載=著作権侵害だ、とは書いてないが
>高山寺(右京区)の鳥獣戯画・・・など著名な絵画は、陶器の図柄などに無断転用される例が後を絶たない。
~~~~~~~~~~
この「無断転用」というのは、著作権侵害を前提としている以外には考えられないよ。
978 :
:04/06/02 22:45 ID:zk2RaPME
>著作権侵害を前提としている以外には考えられないよ
著作権が切れていても、美術品の所有者が写真撮影や写真の持ち出しを禁止していれば、債務不履行などはありうるだろ。
データの所有者についても同様だし、データの窃盗ということもありうるだろ。
著作権の生じないデータであっても、対価の支払を条件として提供することを予定しているのだろ。
まぁ文脈から考えて普通によくわかってないっぽいけど。