裏本だろうと著作物である限り保護されるし権利行使も可能だと思うな
著作物は要件に公序良俗入ってない中立没価値的な権利だし
権利侵害しておいて公序良俗なんて抗弁持ち出すのは終わってる
>931
東京地判S61.6.20判タ637-209に
「本件写真の内容に照らすと、未だその著作物性が否定される程までに公序良俗に
反するものとはいえず、右主張は採用できない」
というのがあるので→充分に公序良俗に反すれば著作物性は否定される
ということらしい。
著作物が原因で、法律違反で逮捕された人がいるならば、有り得る?
>935
猥褻物頒布罪とかなら極普通にタイーホがあるが。
こっちを紹介されたので書きますけど、
ヤフーオークションなどで、違法コピーの商品が売られていますけど
これって買った方も罪に問われるんですか?
938 :
特許技術者:04/08/16 12:50 ID:tEza1L2x
>>937 非営利で個人で使用するなら著作権法の刑事罰に該当しないかな?
頒布目的で違法コピー品を購入した場合は刑事罰の対象になるな。
939 :
:04/08/16 16:03 ID:+zjYb8by
>>938 またでたらめ答える・・・。
937で刑事罰に該当しない場合ってどういう場合だよw
>>937 「侵害している可能性がある著作物を購入する」こと自体が
罪に問われるということは、頒布目的で購入するのでなければ
無いと思われ。
941 :
特許技術者:04/08/16 21:10 ID:RFiNdmLF
>>939様
どの辺がでたらめか後学のために教え下さいませ。
一応,構成要件を検討したのだが。
>>940 有難d
942 :
無責任な名無しさん:04/08/16 23:34 ID:KT+FMWIW
質問です。
権利者に許諾を得ない著作物の利用において、供託による免責があるとのことですが、
この供託申請が受理されるハードルはどの程度高いのでしょうか?
(この供託制度が実際に利用されている機会は多いのでしょうか?)
>941 やめとけ。939は自称「これで飯食ってる」って言ってた奴だろ。
後出しジャンケンしかしない奴だよ。
飯小僧注意報発令!
946 :
:04/08/17 13:46 ID:42fvSpSH
>>941 まったく条文そのままの通りなんだが。
>>938で「非営利で個人で使用するなら著作権法の刑事罰に該当しないかな?」とかかれていますが、
罰則を定める119条第1項によれば、刑事罰の対象となる侵害行為には、
「私的使用の目的をもって自ら著作物・・・の複製を行った者・・・を除く」とありますね。
ヤフーオークションなどで、違法コピーの商品が売る行為は、「著作物の私的使用のための複製」(30条)ではなく、「著作物の複製の譲渡」ですよ。
ぜんぜん違う。構成要件の検討なんて本当にしましたか。
113条第1項第2号の「著作権・・・を侵害する行為によって作成された物・・・を情を知って頒布し、又は頒布の目的をもって所持する行為」
が侵害とみなされるわけですから、違法コピーの販売は侵害とみなされる行為に該当し、119条第1項の刑事罰に当たる行為となります。
ただし113条第1項第2号にあるとおり、情を知らないで、すなわち違法コピーであることを知らず真正品であると信じていたことが立証できる場合が例外になります。
しかし「非営利で個人で使用するなら」と言った要件などは関係ない。
947 :
:04/08/17 14:41 ID:obVr8dRH
もう一つ補足しますが、ヤフーオークションなどで、違法コピーの商品が売る行為について、
コピーをした時点では「著作物の私的使用のための複製」(30条)に該当するものであった場合、
すなわち私的使用のためにコピー(複製)したものを、いらなくなったから販売するという場合には、
第49条第1項(複製物の目的外使用)に該当し、複製物を頒布する時点で第21条の複製とみなされますので、
結局は侵害行為となります。
948 :
:04/08/17 14:45 ID:obVr8dRH
死人にムチさんちょっとひどいんじゃないですか?
後出しジャンケンといわれたことだって、事実関係がきちんと聞けない限り、その事実いかんによって要件や適用条文が異なることもあるのだから、
いいかげんな答えができないことは職業上当然ですよ。
弁護士でも弁理士でも、まずは顧客の話をじっくり聞いて、必要な事項をもらさず確認することは当然です。
それをしないで回答してしまうことの怖さがわかりますか? わかりますよね。
一歩間違った回答が損害賠償ものの事の顛末になることもあるのですよ。事案は1件ごとに異なるのだから、回答は1件1件真剣勝負です。
それが当然の職業倫理だと思っています。
>>946 夏休みで寝ぼけてる?
937を良く読むように。違法コピー品を売った方じゃなくて《買った方》が罪に問われるかどうか。
938、940の通り、情を知って購入したとしても使用(プログラムの著作物)か頒布かをしなければ
罪に問うことは出来ないと思われるが。
950 :
:04/08/17 17:58 ID:hSLBzIPU
また死人にムチさんに突っ込まれそうではあるが・・・
>>937 は買った人の側のことを聞いていましたので、
>>946,
>>947は答えになっていませんでした。
938さん失礼いたしました。
113条第1項第2号の「著作権・・・を侵害する行為によって作成された物・・・を情を知って頒布し、又は頒布の目的をもって所持する行為」
が侵害とみなされるわけですから、違法コピーを販売した側は侵害とみなされる行為に該当し、119条第1項の刑事罰に当たる行為となりますが、
買った人の側は、頒布する目的をもって所持するのでなければ、原則としては侵害行為に該当しないことになります。
ところで、
>>937では違法コピーとありますので、映像、音楽、ソフト、画像等のデジタルデータの違法コピーで複製されたものと思われます。
プログラムの場合には、113条第2項の例外によって、侵害行為により作成された複製物を、業務上電子計算機において使用する行為は、
これらの複製物を使用する権限を取得していたときに情を知っていた場合に限り、著作権を侵害する行為とみなされます。
つまり、プログラムの場合には、買った人が購入時に違法コピーであることを知っていた場合には、それを使用することは侵害になります。頒布の目的の有無とは関係なく。
951 :
:04/08/17 17:59 ID:hSLBzIPU
952 :
特許技術者:04/08/17 19:19 ID:/ZpmWULU
>>950 ただ、プログラムの場合の話だけど、
侵害が発生するのは使用時であって購入時ではないですよね。
あとはそれが侵害か否かをどう認識するかという問題か。
例えば企業ライセンス版のWindowsとかはサーバ用ライセンス
+端末用ライセンス×n台分とかが付いてきたりするが、
このライセンスは一部、または全部を譲渡出来るのね。
このライセンスとCD-Rを売る(有体物自体は償却などのために
購入時の状態である必要があるため、ライセンスと無体物のみを売る)
なんて場合もありうるよね。まぁ、えらく特殊な例だとは思うけども。
そういう可能性も考慮すると消費者の責任がそれほど大きく
なるとも思えず、そのままCD-Rを買うってんだとゆれそうだけど
「購入時に販売者に合法か否か確認」して合法との回答を
貰っていたりするなら、むしろ消費者として保護されるべきかと思われ。
ふむふむ。
>955 自分の言葉で質問文を書け。
957 :
無責任な名無しさん:04/08/18 21:25 ID:wAaMrIUe
自分こそ人の書き込みに茶々を入れてるだけジャン
自分こそ人の書き込みに茶々を入れてるだけジャン
959 :
503:04/08/18 22:32 ID:t6IBMLvR
んで、503から転じて、「消費者か購入時に合法販売か否かを確認しないと侵害」というのは
なんか煮え切らないものがあるなと。
現行だと侵害に対する救済のために消費者の責任になりそうだけども、それが例えばISP責任法など
侵害者への責任追求やそこからの救済が手段が用意されたあとも当然として在り続けるのは
なんか胸がもにょもにょする。
960 :
無責任な名無しさん:04/08/18 23:34 ID:XH0cOVd0
955ではないけど、955のスレの概略を
「録画ネット」は
1.テレビ番組を受信・録画可能な機能を持ち、インターネット経由でその録画した番組を
視聴可能な機能を持つパソコンを販売する。
2.顧客にその購入したパソコンのテレビの電波が受信可能な設置場所を提供する。
これで海外在住者や地方在住者が東京のキー局の番組を録画して視聴することが可能。
で、これを各テレビ局が「録画ネット」が複製権、公衆送信権に違反しているとして訴えた。
で、これは本当に複製権や公衆送信権(もしくは他の著作権法の条文)に違反するのか?
というのがスレで出てきている疑問点。
その疑問点の根拠としては
1.録画ネットは機材の設置場所を提供しているだけで録画の行為には一切関わっていないから
複製権違反を問うのはおかしい。
また各顧客が自分で見たい番組を選択して自分で見るために複製しているのだから、これは
私的利用目的の複製に当たるはずである。
2.顧客が自分でアクセスできるのは自分で購入したパソコンだけ。つまりこのパソコン上に
録画された著作物は送信可能化状態には無い。
といったことが挙げられている。
961 :
無責任な名無しさん:04/08/19 11:00 ID:UXjF8IUM
>>960 著作権法の規定そのままの通り、私的使用には該当せず、侵害です。
第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、
次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
一 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)
を用いて複製する場合
962 :
無責任な名無しさん:04/08/19 13:53 ID:2oL709Y+
963 :
:04/08/19 14:21 ID:8cv9qf5q
>>962 自己所有パソコンをインターネットを介して遠隔操作して録画可能なように設備を提供しているのだから961の通り
964 :
:04/08/19 14:27 ID:8cv9qf5q
>>962 「公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器」が、顧客が自分で購入したものか、リースか、録画ネット所有のものかなどは関係ない
965 :
無責任な名無しさん:04/08/19 15:22 ID:2oL709Y+
>>963 >>960 >>964 顧客が専用使用権を持つ機器を録画ネットが設置する場合、顧客が自分で購入したものか、
リースか、録画ネット所有のものかなどは関係ない
966 :
:04/08/19 15:42 ID:U7SKEhIM
955ではないけれど
>>964 「公衆の使用に供することを目的として」ないんじゃないかというのが「録画ネット」の主張だろ。
自分で(日本の)自宅にPCを設置。海外から操作してテレビ(ビデオ)を見る。
これがOKなら
お金を払って自分専用のPCを(他人の家に)設置。海外から操作してテレビ(ビデオ)を見る。
もOKでないか?
ということですよ。
969 :
無責任な名無しさん:04/08/19 18:16 ID:H4V/jRga
仮定としてください。
A氏はオークションに画像に名前が入っていないことから
著作権がないと勘違いし、アダルト画像CDを出品した。
1枚の利益は100円ほどで60人に
6000円ほどの利益をあげたときに
著作権のことで訴えられました。
むこうのホームページはかなりしっかりした感じで
いいかげんなところではないようです。
向こうの人たちは
・50万〜100万の損害賠償になる。
・分割でいいからよこせ
・弁護士を明日にでもよび、対処する。
・大抵は和解(金で解決)だが数回裁判をした。
・返事をよこせ ・ ・
ということを言ってきていたと仮定します。
1、本当に50マンから100マンなんでしょうか?
2、ほんとに裁判になるのでしょうか?
みなさんの意見聞かせてください。
970 :
:04/08/19 18:25 ID:fu788ZH5
>>967 放送受信装置も録画サーバも転送やらデータ送受信の設備も録画ネットにあって提供されているだろ。
パソコン1台で実現されているものではないよ
>970
受信用のアンテナとかデータ送受信用のインターネットのルータとか録画に直接関係無い
装置が「自動複製機器」の中に含まれる?
そうは思えないけど。
この自動複製機器にそういう録画機能に直接関係無い部分が含まれないなら(=TVチューナー
+録画ソフトつきパソコンだけが該当するなら)、「公衆」っていうと公衆送信権とかの定義から
考えて不特定または多数っていう意味が含まれているように思うので、それは特定個人の使用に
しか供されていないわけで私的利用に入るんじゃないか?
972 :
無責任な名無しさん:04/08/19 20:43 ID:/YVCKPY/
>>970 パソコンにハードウェアエンコーダボードを挿せば終わるんで、それが一番楽。
アンテナくらいは共用かもね。
録画鯖から特定少数のパソコンに蓄積せずにリアルタイムに流しても、合法性は同じだがな。
>970 あらやだ!
共同アンテナで家具付賃貸の備え付けビデオデッキで録画してたあの頃のビデオテープって違法品だったのネ。
974 :
:04/08/19 20:57 ID:5D7PSRRc
私的使用(著作権法30条)というが、著作権に関する例外だろ。
今回のテレビ局側は放送事業者の権利(98条以下)という著作隣接権に基づいて権利行使してるわけだが?
30条の私的使用に該当するものであっても、著作隣接権(103条)、私的録音録画保証金を受ける権利(104条の2)を行使できるだろ。
違法性は明らか。
975 :
無責任な名無しさん:04/08/19 21:03 ID:/YVCKPY/
976 :
:04/08/19 21:37 ID:OWp0dsli
102条では30条2項は放送には準用されていない
977 :
無責任な名無しさん:04/08/19 21:46 ID:/YVCKPY/
>>976 第百四条の二 第三十条第二項(第百二条第一項において準用する場合を含む。以下この章において同じ。)の補償金
レスが楽なのは喜ぶべきか、悲しむべきか、、、
978 :
無責任な名無しさん:04/08/19 22:02 ID:/YVCKPY/
事故レス。
そもそもパソコンは30条2項の対象じゃなかったな。org
979 :
無責任な名無しさん:04/08/20 16:24 ID:lf5IICYI
はじめまして。オークション版からきました。
録画した物を販売するのではなく、
オークションで録画予約代行をしているのは違法なのでしょうか。
よろしくお願いします。
できれば条文とかつけて軽く説明していただきたいです。
>>979 録画前に委任状かいてればいいんじゃない?
複製に該当するから、「録画した物を販売するの」と同じこと(つまりクロ)では?
2条1項14号
印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製すること・・・
982 :
無責任な名無しさん:
よくわかりませんが、ありがとうございました。