【ニャンピョウ】ピューと吹く!ジャガー第20笛【メコッ】

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668名無しさんの次レスにご期待下さい
>>660-661>>663 詳しそうだから軽く読み流してほしい。
 親告罪は、処罰阻却事由であり、犯罪の成否になんらの影響も及ぼさない。
だから、処罰されなくても犯罪者であることにはかわりがない。
 警察は、犯罪の嫌疑があると思慮するときは、告訴がなくても必要な捜査が可能。
この捜査には任意捜査に限らず、逮捕、捜索差押などの強制捜査も含まれる
(顔写真も指紋も取られることがある)。
 犯罪捜査規範にも親告罪における告訴前の捜査を前提とした規定がある。
 もちろん、親告罪と定められている趣旨を踏まえて、関係者の名誉、信用等に
十分に配慮しなければならない。
 告訴期間が満了し、又は告訴期間中であっても告訴権者が告訴しない意思が
明確になった場合には、強制捜査はもちろんのこと任意捜査をも行うことが許されない。
 ただ、行政警察としての防犯、警備等のための情報収集活動を行うことが可能だから、
告訴期間満了等でも、再犯の可能性があるとして、
聞き込み、尾行などの防犯活動をず〜と続けることができる。
 なお、犯行者が少年である場合には、家庭裁判所への送致が義務付けられており、
家庭裁判所の審判にあたっては告訴が不要であるから、告訴を待つことなく
審判準備のための身柄の確保や情報収集などの速やかな捜査が必要である。
 つまり、少年である方が、警察は捜査の着手に躊躇しないでよいのである。