知的財産法(著作権・特許etc)総合スレ-VI

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1無責任な名無しさん
知的財産法(著作権法・特許法・意匠法・商標法・実用新案法・
半導体集積回路法・種苗法・不正競争防止法など)関連の話題や相談用の
スレッドです。なお、このスレでの意見・回答は飽くまで参考とし、
実際に行動を起こすかどうかの判断は専門職である弁護士・弁理士などに
相談されるようお願いします。

【過去ログ】
前スレ(V) http://school4.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1083949916/l50

スレIV http://school2.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1075469743/l50
スレIII http://school.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1063016502/l50
スレII http://school.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1056288529/
スレI http://school.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1048673951/
スレ0 http://school.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1021629515/

【関連】

特許関連問題スレ(知財一般でなく特に専門的な話題はこちらでどうぞ)
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1018688434/l50

知的財産戦略本部・事務局関連情報
http://www.wikiroom.com/copyright/?Prof_Nakayama_Anger

文化審議会著作権分科会関連情報
http://www.wikiroom.com/copyright/?Copyright_Panel_in_Cultural_Council
2無責任な名無しさん:04/08/19 18:08 ID:ifjxVaZV
【所轄官公庁】

経済産業省 http://www.meti.go.jp/ (不正競争防止法・半導体集積回路法)
特許庁 http://www.jpo.go.jp/ (特許法・意匠法・商標法・実用新案法)
文化庁 http://www.bunka.go.jp/ (著作権法)
農林水産省 http://www.maff.go.jp/ (種苗法・林業種苗法)

総理大臣官邸・知的財産戦略本部 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/
└知的財産戦略推進事務局 http://www.ipr.go.jp/

同「知的財産の創造、保護及び活用に関する推進計画」(2004.5.27改訂版)
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/kettei/040527f.html
※2002年4月25日の最高裁判決を立法により破棄することを求める条項などが
「業界権益の最たるものだ」と研究者の間で物議を醸している。

意見投書欄 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/goiken.html

経済産業省・工業所有権審議会
http://www.meti.go.jp/report/committee/data/g_commi12.html

同・産業構造審議会
http://www.meti.go.jp/report/committee/data/g_commi01.html

 知的財産政策部会
 http://www.meti.go.jp/report/committee/data/g_commi01_12.html

文部科学省・文化審議会(-著作権分科会)
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/
3無責任な名無しさん:04/08/19 18:09 ID:ifjxVaZV
4日本の知財戦略の惨状:04/08/20 00:16 ID:vJHiIN1Y
○中山本部員 今日はちょっと違うことですけれども、事務局の在り方について、
余りにも独善的であるので、ちょっと異議を申し述べたいと思います。
 私は本部員として、専門調査会でメンバーである必要はないのですが、オブザーバー
として意見を述べたいと申し上げておりましたけれども、一切拒否されております。
その理由は官邸の意向であるということでございます。私、まさか総理の意向で
あるとは考えていないんですけれども、いずれにいたしましても、事務局にはまともに
議論をしようという真摯な態度がどうも私には感じられません。したがって、この
報告書には私の意見は反映されておりません。こういうことでは、私は本部員を続けて
いる意義はないと考えております。
(中略)
仮に今の改革ができたといたしましても、現実に裁判等々を運営していく知財の
専門家から、これほどまでの怨嗟の的になっていて、果たして実効性のある改革が
できるかという点を私は非常に危惧しております。
 5月にこの本部会でも申し上げましたけれども、事務局はあくまでも本部の事務局で
ありまして、事務局自体が特定の見解、特定の案に固執するとか、特定の本部員を
排除して、政治家や財界のトップと話しをつけて決着をするというたぐいのものでは
ないと私は考えております。 時間の関係でこれ以上詳しいことは申し上げません
けれども、とにかく急ぐだけが能ではないわけでありまして、各界に十分議論をする
機会と時間というものを与えてほしいと思います。
 私にとって、先ほど言いましたように発言の機会は今日しかないわけであります。
したがいまして、私としていたしましては、重大な決意を持って申し上げているわけで
ありまして、総理としても、重みを持って受け止めてもらえれば幸いでございます。

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/dai6/06gijiroku.html
5無責任な名無しさん:04/08/20 00:21 ID:IpTyW1i/
乗り損ねた大学の最後っ屁。
もう、終わった話。
6無責任な名無しさん:04/08/20 03:10 ID:wQWac7pD
パブリックドメインについての掲示板を
作ってみました。
よかったらドゾー。
http://jbbs.livedoor.com/computer/15612/
7無責任な名無しさん:04/08/20 21:52 ID:vJHiIN1Y
著作権等管理事業法の施行状況等に関する意見募集(文化庁)
http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/kanrijigyou_ikenboshu.html

9月30日締め切り
8無責任な名無しさん:04/08/21 21:22 ID:vvPib8/I
次スレ(VII)は著作権とその他で分けた方が良くないか?
9無責任な名無しさん:04/08/22 09:57 ID:Az9R8PMd
>>8
それに賛成です。
具体的には、産業財産権(特・実・意・商)と
著作権法と、不正競争防止法の法域別と、特許実務(明細書、特許調査等)
に分けた方が明確になりますね。
10無責任な名無しさん:04/08/22 18:42 ID:+311VnZ2
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1092958467/24
で質問し、
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1092958467/35
で誘導されて至りました。

以下、http://school4.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1092958467/24のコピーです

24 名前:無責任な名無しさん[] 投稿日:04/08/22(日) 01:26 ID:+311VnZ2
主に著作権に関する質問なのですが
初心者の質問板の物質スレから誘導されて参りました
私の質問は
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/qa/1093104659/45 です
内容は
----------
45 名前:ひよこ名無しさん[] 投稿日:04/08/22(日) 01:16
少し真面目な質問いいですか

音楽ファイル等は、JASRACから許可を取らない場合、
どんな拡張子であってもPCで再生かのうであらば、
何秒のファイルでも無断でアップロードする事は禁じられているのでしょうか?
「45秒までなら自由」等と聞いたことがありますが聞いた事があるだけなので、
イマイチ信用できないのです

直、私がコレを聞く理由は自作の着メロ・着うたを自分のサイトにて配布したいからです
どうか回答をよろしくお願い致します
-------------------------
です。
着信メロディ、着うた(45秒以内)を、
自分のサイト及び自分のサイトのアップローダーで公開する事は法的に大丈夫か教えて下さい
11無責任な名無しさん:04/08/22 19:06 ID:MoHkh/S5
>>9
それと,


秋生は立入り禁止ってこともな、。
12無責任な名無しさん:04/08/22 20:03 ID:EGdAJtZo
>10
JASRACに聞いてください。
13死人にムチ:04/08/22 23:06 ID:AHGZsEv+
>9 1000までに到達するスピードが早いならともかく、現在のレスの伸び程度なら
分割には反対。
 思ったほどレスが付かなくて、意気込んでスレを立てた》1本人が
無責任にもスレの立て逃げをした例なんか、この三年間でいくらもあったよ‥
 物悲しいもんだよ‥、
主から見放されて沈み込んでる中途半端なレス数のスレを見るのは‥

 ただ、むやみに反対するのもガキっぽいので、テストしてみたい。
 たしか下のほうに特許スレが残っていたはずだから、今後この板に特許の質問が書かれていたら、
たとえごく簡単な内容であっても、必ずその特許のスレに移動させるレスを書き込むことを
板生命を賭けて宣言してもいい。
 特許質問が少ないなら産業財産権全部の移動でも可。
14無責任な名無しさん:04/08/23 05:28 ID:snYAjeG7
>>10
自演ならともかく自作なら何も問題ないぞ。
15無責任な名無しさん:04/08/23 06:18 ID:GVjYKe3E
素人にはどれが著作権法でどれがそれ以外かなんて見分けつかないだろ。
スレ違い質問が多発するだけだろうから、まとまっていていた方が親切と思われ。
16無責任な名無しさん:04/08/23 08:09 ID:Ujj2n5va
>>10
JASRACの管理してる楽曲なら許諾が必要です。
45秒というのはデマなんで注意してください。
17無責任な名無しさん:04/08/23 10:22 ID:DXX4JB9T
>>11
warata,

おまえ、なかなか鑑定眼あるな。
18無責任な名無しさん:04/08/24 04:57 ID:8AE6FgTy
文化審議会著作権分科会法制問題小委員会(第1回)の開催について(文化庁)
http://www.bunka.go.jp/1osirase/bunkasingikai_chosakuken_housei1.html
8月27日締め切り、先着20名。

文化審議会著作権分科会契約・流通小委員会(第1回)の開催について(文化庁)
http://www.bunka.go.jp/1osirase/bunkasingikai_chosakuken_ryutsu1.html
9月7日締め切り、先着14名(報道関係者込み)。
19死人にムチ:04/08/24 17:43 ID:7/mrAalD
 何の締切り?
20無責任な名無しさん:04/08/24 21:14 ID:ZJEP04V9
>>19
どうせ声なんざ届かんだろう。
仕事で金貰って市民やってる連中と
ただ普通に著作物を利用したいってだけの連中じゃ
気合も政治的な影響力も全然違う。
21無責任な名無しさん:04/08/25 04:13 ID:6bvkxLel
>>19
傍聴手続き。昨年度まで非公開だったのが、今年から解禁された。
22無責任な名無しさん:04/08/25 16:28 ID:MUuFZpKT
あのさ、特許の存続期間て出願から20年になったじゃない。
それ以前に登録になってたやつも出願から20年になったの?
それとも登録から15年のまま?
23死人にムチ:04/08/25 18:34 ID:M4Ekm+LB
>22 そのための改正法の附則に経過措置があるかと。
 官報とかで調べるか、解説本を見る。
 検索したか?
24無責任な名無しさん:04/08/25 19:33 ID:GiPxdlAA
個人(一般人)の写メールでも著作権ありますか?
25死人にムチ:04/08/25 21:53 ID:M4Ekm+LB
>24 著作権法2条1項1号の著作物に当たるなら、ある。
26無責任な名無しさん:04/08/26 21:18 ID:dWJJAzQ0
ネット上のHPやWinMXなどでアーティストの曲を流せば著作権違法になりますが
流さずにダウンロードするだけでは罪にならないのでしょうか?
27元18:04/08/27 01:46 ID:a6uX+/VI
>>20
いや、論理的にオシャベリしてれば意外といけるかもしらんぞ。

>>24>>25
写真そのものに対する著作権は容易に認められると思う。
なので、まったく同一であれば権利行使に文句なしとは考えるが、
「構図が似てる」とかだけだとチョイと苦しいかもな。
28無責任な名無しさん:04/08/27 04:30 ID:/rr4iHJk
お聞きしたいことがあるのですが
ゲーム画面や写真(画像)に写っているものを
上からなぞって(トレース)使うのも
加工と見なされて著作権法違反?に引っかかってしまうのでしょうか?
トレースとはいっても
ぴったり同じものを作ろうとしているわけではないのですが
利用している時点で(元画像は作成時に上からなぞるだけです)
アウトなのでしょうか?

法律関係に疎いのでややこしそうな聞き方になってしまっておりますが
もしわかる方おしえていただけませんか?
29無責任な名無しさん:04/08/27 06:29 ID:0njniN/a
>28
著作権は著作物の権利を守るものではありません。
著作における創作性に対する権利を守るものです。
トレースは物自体は著作物と別になりますが、トレースという行為自体が
その創作物の創作性を複製するものであり、そこに新たな創作性は
生まれていないので、著作権法における複製とみなされます。
またトレースでなく模写だったとしても、これは同様になります。

例外として、複製をしたとしても個人的に又は家庭内その他これに準ずる
限られた範囲内でのみ使用する場合は著作権法第三十条の
私的使用のための複製として認められます。
ただし、Web上にアップしたりすれば、自動送信可能状態となり
著作権違反となります。


要するに、ぶっちゃけるとトレスは完全アウト。
自分の絵の練習とかに模写をするならいいが、
それを他人から見えるような場所に絶対置くなと。
30無責任な名無しさん:04/08/27 09:10 ID:UviLdiqQ
31死人にムチ:04/08/27 11:24 ID:NHnEuzJl
>28 トレースが趣味?
32無責任な名無しさん:04/08/27 17:59 ID:O0UbHYEr
著作権についてなのですが、市販の書籍から
こちらでまとめた英単語集を、オークション等で販売するのは
問題ありますか?
33無責任な名無しさん:04/08/27 18:07 ID:/TfBuus1
質問

海外アーティストのライブの音源やDVDなどが
オークションなどで売られていますが
法的には問題ないのでしょうか?


34死人にムチ:04/08/27 19:44 ID:NHnEuzJl
>32 どうまとめたのか具体的詳細に書け。
35無責任な名無しさん:04/08/27 19:52 ID:O0UbHYEr
>>34
市販の英単語集3,4冊を参考に、
エクセルシートでまとめたものです。
英検二級レベルと準一級レベルとに分けてます。

これをもっとしっかりまとめたのを、販売するのは無理ですか?
36死人にムチ:04/08/27 20:20 ID:NHnEuzJl
>33 「海外アーティストのライブの音源」とは?「DVD」は市販品?
37死人にムチ:04/08/27 20:34 ID:NHnEuzJl
>35 レベルの認定は何による?
38無責任な名無しさん:04/08/27 20:59 ID:O0UbHYEr
>>37
単語のレベルは市販の書籍で記載されているのを参考にするのと、
あとは私個人の判断によるものとによってます。
基本3000語、中級レベル2000語とかに、区分けすることも考えてます。
39死人にムチ:04/08/27 23:16 ID:NHnEuzJl
 レベルごとに取捨選択した単語集が著作物に当たる余地がある。
 市販品に一切頼らなければセーフ。
 君にその能力はある?
40無責任な名無しさん:04/08/28 00:02 ID:V/3Wc8tv
>>39
正直能力はあるとはいえないです。

でも、5,6冊書籍を持ってますが、
どれも似たようなレベルに区分けされてるのに気付きました。

もちろん、全く同じ区分けにはしてませんけど。
それに、そういった分類が著作物に当たるかどうか、
また、その基準を判別するのは難しい気がしますが。

あと、レベル毎に区分けしない、自分独自の単語集のまとめ方を
考えてみようかと思います。
(市販の書籍も、それで差別化してるみたいですし)
41無責任な名無しさん:04/08/28 00:08 ID:PLHDdver
>>40
個人でオークション販売という点で難しいかもしれませんね
もしゴタゴタに巻き込まれても文句はいえないといいますか
42無責任な名無しさん:04/08/30 05:29 ID:yGuaWUPv
age
43無責任な名無しさん:04/08/31 16:25 ID:5gmwyfkV
アンケート実施中

文化庁がパブリックコメントを実施した場合、どうしますか?
http://kyoto.cool.ne.jp/tssaiban/warehouse.html
44無責任な名無しさん:04/09/01 08:43 ID:4OUUzCdK
雑誌をスキャンして自分のサイトにアップすると著作権の問題は発生しますか?
どなたか教えてください。よろしくお願いします。
45無責任な名無しさん:04/09/01 09:08 ID:soxbHnWH
>>44
公衆送信権の侵害
46無責任な名無しさん:04/09/01 09:27 ID:Iuwz1poy
>>45
ただちにはならないよ。
引用の条件を満たせば問題なし。
著作権者たちに実害がないにもかかわらず、著作物の利用にあまり神経質に
なりすぎるとかえって著作者。著作権者の利益を害することがあるので注意。
著作物の利用/普及を通じて知名度のアップを希望している著作者の意見に
良く耳を傾けてほしい。
47 :04/09/01 11:50 ID:pLrechdy
>>45
送信可能化権と複製権だろ
48無責任な名無しさん:04/09/01 12:18 ID:47mN0UcC
>>46
前段はともかく、後段はいったい何を言っているのやら。
一般論で「著作者の意見」など語られても意味無し。
「希望している」なら著作物にそう書いとけ。
49無責任な名無しさん:04/09/01 12:28 ID:U+WgmK8x
>>46のネタに釣られそうになった
あぶないあぶない
50無責任な名無しさん:04/09/01 13:19 ID:TiMON2+k
いずれにせよ、原則送信可能化権、複製権違反で犯罪となります。
51無責任な名無しさん:04/09/01 17:17 ID:lv6Dh87O
次スレから、>>1 の【関連】に

民間業者による著作権登録商法の問題
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1061896696/
(豊沢豊雄,井上睦己らの著作権登録詐欺 Part3)

を追加してほしいっす。
52死人にムチ:04/09/01 17:25 ID:DLvKWI0f
 46レス後段を大義名文にし、引用にかすりもしない転載をする奴は、実在する。
53無責任な名無しさん:04/09/01 20:49 ID:17i8sNS1
サッカーのヒデの事件とかそうだったね。
54無責任な名無しさん:04/09/01 20:50 ID:17i8sNS1
ヒデの事件は、全文掲載して、「引用」って主張したから、>>52の話しとは違うか。。。
55無責任な名無しさん:04/09/01 21:58 ID:Iuwz1poy
>>48
私は著作者ですがね。著作者は知名度が重要ですので、著作物利用による宣伝効果には
期待します。
月刊誌や臨時増刊型の単行本は原稿料をもらった後、その本が絶版になっちゃうと著作者
には何の利益もない。
それならばCopyfreeにして少しでも宣伝になればといつも思っています。
ですから、引用の要件をうんと緩くしてダイジェスト程度までは有効に利用してもらいたいと
思いますよ。
56無責任な名無しさん:04/09/01 22:23 ID:Qlv0OXyJ
>55
一言目で大爆笑。
著作者じゃない人間なんているのか?
2chに書き込んでる奴99.99999999999%は著作者だろうよ。
57無責任な名無しさん:04/09/01 22:28 ID:YI62fCIa
>>55
まんまと釣られるが、
お前がそう思ってるから全員がそう思ってるわけではない。
だから“一般論で「著作者の意見」など語られても意味無し”。
58死人にムチ:04/09/01 22:45 ID:DLvKWI0f
>55 本気でそう思ってるなら、出版社から権利を買ってネットに挙げればよろし。
 出版社からの小銭に食い付いてる奴が言う言葉でないと思うが、何か?
59無責任な名無しさん:04/09/02 01:28 ID:eFlpafB5
>>58
55じゃないが、漏れは実際にそれやってる。
出版社はそういうところ融通利くとこが多いからいいよね。
音楽業界で実現するにはレコードレーベル+大手流通という
選択肢を切捨てざるをえない。
60無責任な名無しさん:04/09/02 01:35 ID:9QBG4EUf
実際に著作を出版している者の意見はみな似たようなもんでしょう。
また、著者と出版社は利害が異なるでしょう。
私の場合、出版後1年以上たてばコピー自由ということで編集部と話がついてます。
ですから引用してもまるごとコピーしてもかまいませんよ。
そういうケースも考慮していただきたいものですね。
もちろん、コピーごとに著者に著作権料を払ってもらえるものであればそれに越した
ことはありませんけどね。現実は無理。それならばせめて宣伝でもしてほしい。
61コピペに蛇足:04/09/02 02:25 ID:mvQDNZUO
 コピーフリーである旨の周知のために、どれほど努めてます?

 タダでもいらない著作なのに、周知不足を著作権法のせいにしてしてません?
62無責任な名無しさん:04/09/02 05:54 ID:/BE3KCsn
論点がずれてるが>>44の質問
「雑誌をスキャンして自分のサイトにアップすると著作権の問題は発生しますか?」
に対して答えるなら「発生する」だろ
63無責任な名無しさん:04/09/02 06:19 ID:rvKc3ILY
>60
>>57
64無責任な名無しさん:04/09/02 15:15 ID:iDMBT4yB
>>61
> タダでもいらない著作なのに、周知不足を著作権法のせいにしてしてません?
 
 ずいぶんきつ〜い言葉だけど、禿同だな。
 「タダで見てもいい」って言われてもね、パソコン画面でWebサイト閲覧
するのは結構面倒臭いし、目が疲れるのよ。まだまだ紙媒体の方がいい。
 漫画雑誌や単行本なんて大して高いもんじゃないからね。
 見たけりゃ、ちゃんと買うよ。
 「金にならない作品をどう使うか」ということより、思わず金を出したく
なるような作品を頑張って書いてちょ。
6564:04/09/02 15:25 ID:iDMBT4yB
 よく考えたらさ、漫画でも連載小説でも、人気がある作品は、雑誌に掲載
された後に単行本にされるよね。単行本になると、また追加の印税がはいるわけ
だから、著作者側から「コピーフリーにしろ」なんて声は上がるわけないんだ。
 「コピーフリーにしろ」と言っている香具師は、漫画でも小説でも、単行本に
ならないものを書いている香具師かな?
 だったら、本当に考えを改めた方がいいね。著作権法は、キミらを守るための
法律なんだ。キミらが「売れる」作品を書けるようになったとき、その有り難さ
を身にしみて感じるようになるだろう。無名である今、目先の「宣伝」のこと
だけ考えて著作権法を揶揄するのはやめた方がいいね。
66無責任な名無しさん:04/09/02 22:30 ID:iLEbG5fv
校内放送でアニメソングを流すのは違反になりますか?
67コピペに蛇足:04/09/03 00:15 ID:pKzH81XP
>66 みごとに。
68無責任な名無しさん:04/09/03 00:25 ID:DDMKio70
>>65
意味がわかっているからわざと言っていることが判明したね。
無名であるからこそコピーフリーで宣伝したいという著作者の意思は知っているわけだ。
ちょっと聞くが、無名ならば著作者ではないのかな?
実は無名と言うほど無名ではなくて、編集部にはバックナンバーのコピーの依頼が
しょっちゅう来るぐらいの人気はある。しかし、単行本になるほどではないという
ところなので、その編集部では別刷りサービスを始めることになったけどね。
>>65氏の意見のままだと、一部の恵まれた著作者だけが著作物市場を寡占する
可能性があるわけだけども、要するに著作物市場と言うのはそういう寡占である
ことが望ましいという意見なのかな?
もともと、書籍の再販制度は必ずしも多くは売れないけど文化の維持に必要な
書籍を保護するために行われているんだよね。売れない書籍は無駄だから消えるべき
という意見なのかな?
69無責任な名無しさん:04/09/03 00:48 ID:1hGdcpXS
てめえ一人がそう思うのは勝手だが、それは自分ひとりでやってろ。
>>57を10回声に出して読め。
70無責任な名無しさん:04/09/03 01:21 ID:DDMKio70
>>69
( ´,_ゝ`)プッ ついに逆ギレしたか。
売れない著作家をバカにしたつもりが自分に跳ね返って来たことに気づいたんだね。
71無責任な名無しさん:04/09/03 12:31 ID:OVpl+n9S
>>66
ならんだろ。
校内放送は著作権法にいう(有線)放送ではなく、受信装置は各教室等に校内放送設備の一環として存在する。
公衆は各教室等のスピーカーからの上演を聴くだけで、38条にいう営利を目的としない公の上演になる。
私立の授業料も「著作物の提供又は提示につき受ける対価」ではないし。
よって、違反ではなく合法。
72無責任な名無しさん:04/09/03 12:34 ID:OvPnjACh
単行本に出来ない原稿を集めて同人誌で出すってのは
割とたくさん行われてるよね。

>>60
書籍、特に漫画業界はバックボーンとして同人を必要としているから
そういう視点が多いけれども、多分、それは一般的ではないと思うよ。
73無責任な名無しさん:04/09/03 13:03 ID:OVpl+n9S
おまえら、出版しただけじゃ出版権は設定されないって知ってる?
81条の「当該著作物を慣行に従い継続して出版する義務」があるから、
雑誌じゃ設定しても意味ないし。

74無責任な名無しさん:04/09/03 15:13 ID:A13OFTFP
>>73
「だから版面権をよこせ」と出版社は言う訳で……。
75無責任な名無しさん:04/09/03 16:33 ID:OVpl+n9S
>>74
音楽のように流通がのさばったら文化は終わり。
でも、著者は「当該著作物を慣行に従い継続して出版する義務」をあきらめんだろうから大丈夫だろ。
76無責任な名無しさん:04/09/03 20:31 ID:Rwsfr5y7
ちなみに版面権って何?
77無責任な名無しさん:04/09/03 21:47 ID:A13OFTFP
>>76
CDの原盤権みたいな著作隣接権。1991年の著作権審議会で導入が答申されたが、
色々あって棚上げ状態。しかも、審議会では単なる報酬請求権と言う前提で議論
されていたのに対して出版社は「立ち読みすら禁止出来る権利」と解釈している
曰く付きのシロモノ。一応言っておくと、CDの原盤権はWIPOレコード隣接県条約
と言う国際条約上の根拠があるが出版社に著作隣接権を与えることを義務付ける
条約は存在しないし単独で権利を与えている国も無い。
78無責任な名無しさん:04/09/03 22:09 ID:Rwsfr5y7
へー、じゃあ出版社にもうちょっと力があれば規定されたのかもしれないのね。
立ち読み云々の主張はアホだけど。
79無責任な名無しさん:04/09/03 22:56 ID:yNX8hNzD
>>72
「一般的」をどう捉えるかだけど、趣味で同人誌を発行している著作者を全部含めた
単純多数決でいうならば、圧倒的多数で宣伝効果に期待するだろうね。
それだけ名を売りたくても売れない作家は多いわけだから。
これを、ある程度知名度が高い作家に限定して、即ち売れてなければ作家としての
意見を言う資格がないとして、知名度のある作家だけに限定すれば「一般的」意見は
宣伝効果を支持するとは限らないということになるだろうね。
一票×著作権料収入で加重平均でも取ったらどういう結果になるだろうかね。
80無責任な名無しさん:04/09/03 22:59 ID:1hGdcpXS
だからさ、落書きした幼稚園児だって著作者なんだがそういうのも含めて一般的って言ってる?
著作者ってのは金儲けしてる人間だけじゃないよ。
81無責任な名無しさん:04/09/03 23:01 ID:1hGdcpXS
圧倒的多数で宣伝効果に期待するなら、なぜ同人作家は金を取って同人誌を売るんだろうね?
82無責任な名無しさん:04/09/04 00:53 ID:YhL2WV+E
「一般的」の語の解釈で揚げ足の取り合いになってるようだね。

一般的の意味がどうであろうと著作権制度のあり方を考える際にはなんら影響を及ぼすことは無いが、今回の流れは46が「利用」の意味を誤解しているだけの話。
83無責任な名無しさん:04/09/04 02:00 ID:SrPloafH
>>81
次の同人誌を印刷するための資金作りでしょう。
同人誌で儲けようと思っているとか、実際に同人誌で儲けることができるなんていうのは
ほんの一握りの作家だけ。
キミはコミケ(コミックマーケット)やワンフェス(ワンダーフェスティバル)の熱気を
肌で感じたことはある?
幕張メッセを埋め尽くす同人誌の出展者たちを見たら、みんな楽しむことが目的であって
儲けることが目的ではないということがわかると思うよ。
著作活動ってなんなのか?そろばん勘定だけが著作活動じゃないよ。これが本来の著作活動の
原点ではなかったのかって改めて思い直すことになるんじゃないかな?
もっとも、著作権ブローカーには何を言っても耳に入らないと思うけど。
84無責任な名無しさん:04/09/04 04:01 ID:xJ6hsjBM
>>83
ウチはいつも回収も出来ないよ。

同人誌の値段ってのは、むしろ、自分のその作品がそれだけの
お金をを出せるだけの価値があるかどうか、それを計るための
ものでしょ。
85無責任な名無しさん:04/09/04 04:15 ID:YhL2WV+E
>>83
仮に著作権がもっとずっと弱いものであって、例えば、
著作者を騙ることもやめさせられず、
他人が自分の作品をコピーして隣のブースで売ってしまうのをやめさせることもできないとしても、
「楽しめる」のだろうか?

ここで書いたようなことは権利として確保すべきであって、「そろばん勘定」はし難くすべし。
ってことですか?
86無責任な名無しさん:04/09/04 04:36 ID:xJ6hsjBM
>>85
83じゃないけど、自分は財産権は保護されすぎてると思ってるし
人格権の保護は十分だと思ってる。
そして人格権は継続して保護されるべきだが、財産権は
縮小すべきだと考えてる。

人格権についてもこうした方がいいと思ってる点はあって・・。

例えば、同一性保持権は本来の改竄された著作物を自分のもの
として公表されないための権利に戻し、同一性保持権を改変や
修正自体を禁止する権利として使用できないようにするとか。
例えば、氏名表示権については氏名を表示させない権利も認めるとか。
87無責任な名無しさん:04/09/04 04:40 ID:xJ6hsjBM
財産権なんかは登録制にすべきだと思ってるくらいで・・。
88無責任な名無しさん:04/09/04 07:40 ID:SrPloafH
>>85
そろばん勘定を難しくしようなどとは言っておりません。そうではなくて、
そろばん勘定が合わなければ著作者ではない、と言われたこと、或いはそのような
意味に取れることを言われたので反論しているだけです。
売れない作家は意見を言うな、と言われればたしかに物言いが難しいことは否定
しません。しかし、実のところ皆に作品を見て・聞いて一緒に楽しんでもらいたい
という気持ちこそが創作の原点であるという信念が曲がることはありません。
自分は著名になれなくてもいいのです。しかし、チャンスがあれば著名になりたい
です。そのための宣伝のチャンスはやはり与えてもらいたいと思います。どうしても
プロ・コピーライトの思想を持った人たちの考えに乗ると、自分たちの宣伝の
チャンスはむしろ少なくなくなるでしょう。既に著名であり、自ら宣伝できる力を
持った著作家にとっては件のプロ・コピーライト思想は有利かもしれませんが。
89無責任な名無しさん:04/09/04 07:43 ID:5jfVpgTy
民間業者の「知的所有権(著作権)登録」の勧誘に気をつけましょう
http://www.jpaa.or.jp/care/care2.html
「知的所有権(著作権)登録」の民事訴訟
知的所有権登録商法またも民事訴訟で敗訴−被害者に朗報!泣き寝入りしないで−
http://www.jpaa.or.jp/old/gozonji/care/songaisosyou-20021011/index.htm
豊沢等の敗訴が確定
http://www.jpaa.or.jp/old/gozonji/care/songaisosyou-kakutei/kaityou_20020605.htm
控訴審判決(平成14年5月15日東京高等裁判所)=当会勝訴
判決は一審よりも更に踏み込んで「本件登録商法の違反度はより強くなっているのではないかと窺われる」、「控訴人ら(原告等)に詐欺の故意があったと認定することは十分可能」などと判断
http://www.jpaa.or.jp/old/gozonji/care/songaisosyou-kouso/kaityou_20020515.htm
一審判決(平成13年12月20日東京地方裁判所)=当会勝訴
判決は、「知的所有権(著作権)登録」について、「詐欺の故意を有していた可能性は極めて高く…」と指摘
http://www.jpaa.or.jp/old/gozonji/care/songaisosyou/katityou_20011220.htm
知的財産関連の悪質商法にご注意!
http://www.jpaa.or.jp/care/care3.html
非弁理士に注意
http://www.jpaa.or.jp/care/care4.html
90無責任な名無しさん:04/09/04 07:44 ID:5jfVpgTy
ニセ弁理士を逮捕−警視庁が改正弁理士法を初適用−(2003/05/02)
http://www.jpaa.or.jp/old/seimei/nisebenrishitaiho_20030502.htm
「特許管理士」商標に無効判決(1999/11/30、2000/06/13)
http://www.jpaa.or.jp/old/seimei/kanrisi_hanketu.htm
香川の非弁理士、控訴審で実刑判決確定(2001/3/22)
http://www.jpaa.or.jp/old/seimei/kagawa_hiben20010322.htm
「知的所有権(著作権)登録」民事訴訟、当会勝訴確定(2002/5/15)
http://www.jpaa.or.jp/old/gozonji/care/songaisosyou-kakutei/kaityou_20020605.htm
非弁理士活動と公益目的
http://www.jpaa.or.jp/publication/patent/patent-lib/200305/jpaapatent200305_001-002.pdf
2002年7月29日「国際経済内の商標登記簿への登録」と称する勧誘のご注意
http://www.jpaa.or.jp/old/topics/20020729kokusaitoroku_chui.htm
発明の著作権登録ビジネスについて考える
http://www.yin.or.jp/user/pote/index.html
http://www.jpaa.or.jp/gozonji/care/songaisosyou-20021011/h14wa360hanketu_20021011.pdf
http://www.jpaa.or.jp/gozonji/care/songaisosyou-kouso/h14ne647hanketu_20020515.pdf
H13.12.20 東京地方裁判所 平成12年(ワ)第25977号 損害賠償等請求事件
http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/Listview01/29BEDDAB79B6AA5249256B5A0006B79B/?OpenDocument
H11.11.30 東京高裁 平成10(行ケ)289 商標権 行政訴訟事件
http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/Listview01/2C0E228C0BAB7FF349256A7700082CEE/?OpenDocument
91無責任な名無しさん:04/09/04 08:16 ID:e0wEVqwn
著作物を宣伝するも複製禁止にするのも、著作権者の判断次第。
著作権者がいいと言ったらいい、だめと言ったらだめ。
こんなにわかりやすい法律はなかなかない。
最終的にどうするかは著作権者本人が決めること。
広めた方が徳かどうかも著作権者本人が決める事。
自分で好きにしていいのは自分の著作物だけ。
だから一般的なんて言葉はありえない。
92無責任な名無しさん:04/09/04 10:26 ID:g6lHf75R
>>86
>例えば、同一性保持権は本来の改竄された著作物を自分のもの
>として公表されないための権利に戻し、同一性保持権を改変や
>修正自体を禁止する権利として使用できないようにするとか。
>例えば、氏名表示権については氏名を表示させない権利も認めるとか。

ここらへんゴチャゴチャしてよくわからないなぁ、
特に氏名表示権は氏名を表示させない権利も既に含んでるし。
93無責任な名無しさん:04/09/04 11:06 ID:SrPloafH
>>91
ですから、著作者以外の人が行き過ぎたプロ・コピーライトを唱えると、コピーフリーを
許諾する私たち駆け出しの著作家にとってはかえってダメージになるわけです。
著作者の意思が確認できないうちはコピー可も不可も全く不明としていただけないでしょうか。
そこに、「不明だからなるべくコピーしない方が安全」という一言を添えると、それは
コピーするなという言葉と同義語になってしまいます。結局私たち駆け出しにとってデビューの
チャンスを奪われることになります。
この点、良くご考慮いただきたいと思います。
94無責任な名無しさん:04/09/04 12:53 ID:jfwPHt1n
>>89-90
何を啓蒙しようとしてるか知らないけど,お前もう来るなよ。
議論の邪魔だから。
95コピペに蛇足:04/09/04 13:51 ID:Lj1AdL1L
>83 資金作りでも儲けでも、金を気にしてる点で同じでしかない。
 有名になりたいなら金を払ってでも著作を頒布するものだ。
 まだ聞いてなかったけど、有名になって、どうするの?
96無責任な名無しさん:04/09/04 14:42 ID:SrPloafH
>>95
有名になってマブい女に囲まれたいぜ。
おめぇらだってそうだろBaby(矢沢永吉)
97無責任な名無しさん:04/09/04 15:56 ID:xJ6hsjBM
>>92
表示しない権利はあるが自分の著作物に
自分の名前を表示させない権利は存在しないと
思ってたんだけど。

同一性保持権は 似ているが違う著作物 に勝手に自分の名前を
付けて公表されないようにするための権利であったが、
現在、著作物自体の改変を禁止する権利として 利用 されていると。

んで、改変の事実の明示があれば改変者の「改変著作物」という形で
扱うとかそういう方向にしてほしいなと。別に呼び方はどうでもいいが、
そういう著作物の概念が欲しいなという話。
これでオープンソースなんかでの著作権の扱いもしやすくなるんじゃ・・とか。
98無責任な名無しさん:04/09/04 16:47 ID:NzTqIq/J
細かいことなんだが、同人誌は「販売」でなく「頒布」、
「売価」「定価」でなく「頒価」と言わなければならないと言う
不文律がある(最近は余り徹底されていないようだが)。
99無責任な名無しさん:04/09/04 17:38 ID:xJ6hsjBM
>>98
コミックマーケットの参加条件とかにも「非営利目的」とかあるしな。
100無責任な名無しさん:04/09/04 18:37 ID:e0wEVqwn
>93
だったらその著作物の冒頭でも巻末でもコピーフリーと書いておけばいいだけだろ。
そうしたら意思が不明にならない。
ただそれだけの事じゃないか

意思が不明なら相手に無断で勝手な事をしないってのは、著作権以前の常識的なマナーだろ?
チャンスを奪われてるのを法律のせいにするな。
101無責任な名無しさん:04/09/04 19:23 ID:g6lHf75R
>>97
条文云々置いといても、自分の著作物に自分で表示する名前決めるのは当然の権利だし
表示させない権利が無いとしたら他の人が著作者名勝手に決めるの?って話になる罠

>同一性保持権は 似ているが違う著作物 に勝手に自分の名前を
>付けて公表されないようにするための権利であったが、
ここらへんは人格権混ぜてごっちゃにしたような感じなんだけどソースきぼん
102無責任な名無しさん:04/09/04 19:45 ID:SrPloafH
>>100
この人は Copyright(c)200X by xxxx を表示する意味が何もわかっていないらしい。
103無責任な名無しさん:04/09/04 21:20 ID:xJ6hsjBM
>>100
著作権を登録制にすれば著作物そのものに書かなくても意思が明確になるよ。
104無責任な名無しさん:04/09/04 21:53 ID:xJ6hsjBM
>>101
>他の人が著作者名勝手に決めるの?
そしたら氏名表示権の侵害でしょう。
例えばAさんて人が敢えて「詠み人知らず」で公表した著作物に
誰かがAさんの名前をつけることを禁止できないでしょうと。

>ソースきぼん
今度探しときます。
105無責任な名無しさん:04/09/04 21:58 ID:vrQMQYJD
かなり前に、別の板で俺が立てたスレが本になってたんだけど。。。
これってOKなの?売り上げのマージン欲しいなー
106コピペに蛇足:04/09/04 22:31 ID:Lj1AdL1L
>102 あたしも100に賛同。
 著作権がいまより百倍に権利が強化されても、権利放棄すればよい。権利放棄を禁止されてるわけでもないかと。
 ぜひともあなたのマルシーと権利放棄との関連性についてののご高説を聞きたい。
 自説を披露せずに他説を批評するなぞ、逆ギレ質問者でも可。
 ギャフンと言わせてちょ!
107無責任な名無しさん:04/09/04 22:57 ID:g6lHf75R
>>104
いや、著作者は実名変名無名の表示を選ぶ権利があるんだから
そこで勝手に実名選んでるってことは氏名表示権の侵害でしょ
実名だけは勝手に付けてもいいってのは矛盾してる
108無責任な名無しさん:04/09/04 23:56 ID:xJ6hsjBM
>>106
いや、「行使しない」ことは許されてるけど「放棄」は許されてないよ。

>>107
いや、著作権者が直接提示するものについてはそうだろうけども
第三者が提示する場合、例えば引用などの場合においては違わない?
敢えて「利用する際は無名にしなければならない」とか意思表示してる
ならともかく。
109無責任な名無しさん:04/09/05 00:23 ID:Oooe3KlD
>108
>104の例で言うなら「詠み人知らず」で公表したなら、
それはそれで「著作者が選んだ名前」ということにならないかな?
引用なんかは特に著作者名の表示改変はまずくない?
110無責任な名無しさん:04/09/05 01:53 ID:eQi1HNMQ
ライブドアのブログ検索( http://sf.livedoor.com/ )についてなのですが、
ライブドアじゃないブログも勝手に収集され(元のブログを消しても)ログ
が残り、更に形式を変更されて表示されています。
http://www.cric.or.jp/qa/multimedia/multi15_qa.html
こういう法律に引っ掛からないものなのでしょうか。
近鉄買収してる場合じゃねぇだろ、って感じですが。
111無責任な名無しさん:04/09/05 15:24 ID:pcCcPcJ7
>>100 >>106
 著作権の放棄のことを言っても無意味だ。
 このスレに登場してくる三流作家諸君は、自分の漫画なり小説なり
を雑誌に掲載してもらうときに出版社との間で独占排他的な出版権
設定契約を結ぶのだろう。
 契約した以上、宣伝のために自分の作品をフリーで公開したくても
できない。かと言って、出版権の権利期間を短くするように交渉する
というのも、出版社と三流作家の力関係を考えると現実的には難しい。
 そこで、三流作家諸君は、「出版権の基礎になっている著作権自体
の存続期間を短くし、あるいは効力を弱めろ」と主張しているのじゃ
ないかな。
112無責任な名無しさん:04/09/05 15:26 ID:pcCcPcJ7
 しかしな、三流作家諸君。>>65にも書いたが、著作権法は君らを守る
ためにある法律だ。それに、日本の著作権法というものは、それ自体単独
で成立しているものではなく、その基礎に「ベルヌ条約」とか「万国
著作権条約」というものがあって、そこで各国の著作権保護の大枠が
決められているんだ。
 もし、諸君の希望通りに著作権法を改正するならば、日本はこれらの
条約を破棄しなければならない。ならば、日本は「著作権保護の最後進国」
と呼ばれ、世界中の嘲笑を買うだろう。
 一番現実的な解決は、出版社との間の「契約」をなんとかすることだ。
諸君一人一人が出版社と交渉するのは難しいだろうから、「日本三流
作家組合」のようなものを作ってみてはどうか?「出版社は独占排他的な
出版権を有するが、雑誌発行後○年以内に単行本を発行しない場合は、
著作者が無料で著作物を頒布する行為を容認する」などの条項を契約に
入れるよう、組合を通して団体交渉することだ。
113その三流作家ですが:04/09/05 15:48 ID:7elrmyA7
>>112
出版社との交渉なんて簡単ですよ。自嘲気味に言えば出版しちゃった後の私の記事なんて
三ヶ月も過ぎりゃ関心もないというか。
だから、6ヶ月経った記事は自分でそのまま利用してかまわないってことになってます。
もちろん、雑誌社の編集権が残っていてそれを表示する約束になっていますがね。
編集部ともお互い、コピーフリーであわよくば宣伝になることを期待しています。
コピーフリーとはいえ上記のように無秩序ではありません。
114コピペに蛇足:04/09/05 17:33 ID:8Wbe+eSs
 んじゃ、なんも問題なし。

 次の質問どうぞ。
115無責任な名無しさん:04/09/05 21:05 ID:UYPt2OdC
>>111
出版社に作品として渡した著作物についてはそうだけど
同じ設定を使った外伝とかは制限されないからいいんじゃない?
キャンディキャンディみたいにややこしいのだとアレだが。
出版権の排他契約とかについても期限あるし。
音楽業界がアレなせいでとばっちりを食らってるが
書籍出版業界の慣行は決して著作者をないがしろに
したものじゃないと思うぞ。

>>112
全然関係ないが、自分はベルヌ条約には反対で
万国著作権条約の方が好ましいと思ってる。
登録制にすれば、それが使えるか使えないか
一つ一つものすごいコストをかけて著作者に確認せずとも
国のデータベースで調べれば一目瞭然だし。
116無責任な名無しさん:04/09/06 08:39 ID:AE0O+tL1
117小野寺達:04/09/06 15:39 ID:W+PhHUiZ
質問です。将棋倶楽部24のメイン掲示板にNHK将棋講座9月号の詰め将棋を
載せてもいいのでしょうか?
著作権法違反だと私は思うのですが...
118死人にムチ:04/09/06 18:19 ID:yLKFpqf4
>117 当該詰め将棋が著作物なら、否。
119無責任な名無しさん:04/09/06 19:46 ID:gnFF5MMx
>>117
詰め将棋については新しく考えたものなら創作性があるとおもう。
120小野寺達:04/09/06 21:01 ID:PtUpddnJ
>>118,119ご意見どうもありがとうございます。
119さん、新しく考えたものです。
その詰め将棋の創作者は、阿部七段です。
9月5日NHK教育テレビ内で放送されました。
解答の締め切りは、今週の水曜日です。
そして解答は、9月19日日曜日に放送されます。
NHK将棋講座の後ろの方に「本誌の無断複写(コピー)は、著作権法上の例外を
除き、著作権侵害となります」と書いてありました。
121無責任な名無しさん:04/09/06 21:44 ID:wzjEcF5t
よく知らないんだけど詰め将棋って表現なの?アイデアでは無いの?
122無責任な名無しさん:04/09/06 22:39 ID:DRfH13Bx
>>121
駒の動かし方とかのルールについてはアイデアだと思うけど
詰め将棋についてはそのルールを使った表現の一だと思われ。
123元18:04/09/07 00:30 ID:hIEtEEFZ
>>110
個人的には「Webに公開した時点で覚悟しろよ」という意見なのだが。
まずは削除要求からはじめればよろし。

>>120
いわゆる棋譜は著作物か微妙だが、詰め将棋の問題は著作物だろう。

>>115
あれ? 万国って、(C)表示しとけば登録不要ってヤツじゃなかったっけ?
連絡先が必ずわかる、という意味では確かに便利だと思うけれど、
米国発の「〜は〜の登録商標です」が定着した今となってはどう思う?
(そういう意味では、書籍や映像・ゲーム・実演でも、JASRACみたいに
統一的な管理機関ができると利用者としては便利なんだよね)
124コピペに蛇足:04/09/07 01:48 ID:F2OS2zyX
 登録制か否かより、管理団体の有無…?!
125無責任な名無しさん:04/09/07 10:46 ID:OZ1DbghB
ある、プログラムのアルゴリズムがあるとします。
そのアルゴリズムが画期的で特許をとる価値のあるものだとしたとき
アルゴリズムをwebに公開したら
そのアルゴリズムで他の人が特許をとることを禁止できますか?
自分も特許をとるつもりはありません。
126無責任な名無しさん:04/09/07 11:18 ID:rCsBdBTI
私も125の答えが知りたいです。

それと、特許は公知の技術の場合は取得できないらしいですが、
「公知」とは”過去に出願されたこと”だけを意味するのでしょうか?
昔からWEBで公開していたことが証明できてもだめですか?
127コピペに蛇足:04/09/07 11:36 ID:F2OS2zyX
 今後は「私も000の答えが知りたいです。
」ってのやめな。
 自演による回答の催促として使い倒されてるやり方だから、125に迷惑かけるぞ。

 君の方が簡単な質問だけど様子見する。
 まぁ、じき待てば、「これで飯食ってる」人が正確な官の通達を示してくれるよ。
128無責任な名無しさん:04/09/07 11:48 ID:zId0MDwR
>>125 >>126
 WEBで公開していたこと(=公知)を証明できれば、仮に他人が
特許を取っても無効にすることができる。しかし、今日WEBで公開した
として数年後にそれを証明するのは簡単ではないよ。
 お奨めは発明協会の「公開技報」に掲載してもらうことだな。料金も
数千円程度みたいだし。
 http://www.hanketsu.jiii.or.jp/giho/
129無責任な名無しさん:04/09/07 12:25 ID:pCkdh5oZ
>>128に追加 学会に発表する。
130無責任な名無しさん:04/09/07 18:42 ID:vBf952RW
+系の板で「記者」がニュースサイトの記事を無断で
コピペしてきてスレタテしてるけど

コピペしている記事に、著作権があると認定されたと仮定して
著作権法違反に問われた場合いわゆる「記者」の責任はどうなるのかな?

俺は、「記者」が著作権違法の実行犯で、ひろゆきは共犯になると思うんだが・・・
削除もしてないし。
131無責任な名無しさん:04/09/07 23:54 ID:QF71uUaC
>>115
無方式主義の国ではね。
ベルヌ条約ではなく万国著作権条約であれば
方式主義を選択することが出来る。
それでいてWTOから追い出されることも無い。
132無責任な名無しさん:04/09/08 00:04 ID:q8WoiUaV
>>130
記者については公衆送信権の侵害だろう。
ただ、財産権の主張は難しく差し止め(削除命令)程度じゃない?
広告収入などは副次的なもので広告が閲覧されないからといって
著作権による損失とは呼べないだろう。
そうでなけりゃWinXP SP2のポップアップ抑止機能とかも著作権の侵害とか言われそう。

ひろゆきは侵害を明確に認識した段階で削除していいか否かを記者に聞く。
7日間待った後、削除に反論が無く削除しなかった場合管理者にその責が行く。
133元18:04/09/08 00:29 ID:VKK2+gud
>>131
おぉ、さんくす。納得した。
134無責任な名無しさん:04/09/08 11:02 ID:45a1dQtX
>>130
>コピペしている記事に、著作権があると認定されたと仮定して
時事の報道にか?
著作権法無視してあんなもんが著作物だと主張するのは、新聞社くらいだ。
135無責任な名無しさん:04/09/08 11:43 ID:M0IqIgBW
 商標登録の指定役務に、食事の提供は入るのでしょうか?
ざっと見たかぎりではないようなのですが・・・
136 :04/09/08 13:06 ID:tz+n0/Kj
第43類飲食物の提供
137無責任な名無しさん:04/09/08 15:57 ID:CHNGru1B
>>132
なるほど。でもやはりなにかしらごにょごにょ言われる
可能性は高いよね。>>134

>>134
いや、俺も、見出しなんかの判例から勝手に類推しちゃうと
事実を元に一般的な文章で綴っているものは著作物では
ないと思うけど、仮にどっかの新聞社の主張どおり創作性が
認められたとしてという事っす。。。
138コピペに蛇足:04/09/08 18:04 ID:IIiDjYKQ
(心の声)「仮定して」と入れといてよかった…
139無責任な名無しさん:04/09/08 18:07 ID:45a1dQtX
>>137
類推でも判例でもなく、「時事の報道」は著作物でないと著作権法に「明文」で書いてあるのにか?

だったら、今の著作権法の条文をもとに何を議論しても、むなしいぞ。
140無責任な名無しさん:04/09/08 19:02 ID:CHNGru1B
>>139
時事の報道は、単に事実を羅列したもの以外は、著作物となる可能性は
あるじゃん。事実を元にした記事などにも創作性が全くないわけではないじゃない。

それにニュースサイトのコラム記事なんかでもスレタテしているの見るがは、
筆者の思想・主張が入り個性の差がでるので、著作物と認めれる可能性は高いと思われ。
141無責任な名無しさん:04/09/08 19:04 ID:CHNGru1B
つまりニュース記事だからというだけで、著作権法上の「時事の報道」
に必ず該当するわけではないと思う。
142無責任な名無しさん:04/09/08 19:09 ID:CHNGru1B
>>138
俺の事を言っているなら、的外れ。
143無責任な名無しさん:04/09/08 20:43 ID:qSGWDrF/
質問があります〜。
レポートで以下のような設問があったのですが、漠然としすぎて・・・・困っています。
どのような解答をすべきでしょうか?・・・・よろしくおねがいします!

あなたの会社(A社)が開発し、発売した電子AV機器Xは、消費者に好評で売上を順調に伸ばしていましたが、
突然競合他社(B社)から、B社の特許権Yを侵害しており、製品Xの製造販売等を中止するよう警告を受けました。
この場合、A社のとるべき対策を述べてください。
144無責任な名無しさん:04/09/08 20:50 ID:X2QOijrv
>>143
仮定の質問はスレ違い。
145無責任な名無しさん:04/09/08 20:56 ID:dAqKXowS
だったら質問に限らず、大概スレチガイになるな〜
絶対的に言い切れる事って少ないからね。
条文の解釈だって仮定といえなくもないし。

実際にあった事例とそれに対して実際にだされた判断の
話題以外はスレ違いになるね。
146無責任な名無しさん:04/09/08 21:03 ID:qSGWDrF/
143です。

スレ違いでしたら、申し訳ありません・・・。
でも、ほんと困ってるんです。
なにか良いアドバイスをおねがいします!
147無責任な名無しさん:04/09/08 21:07 ID:XN2/1F7y
「仮定」が禁止などとは、どこにも書いてないし
何の根拠もなく、自分の脳内だけで勝手にルールを「妄想」して
仮定を禁止するなんて凄い人ですね。
148無責任な名無しさん:04/09/08 21:19 ID:q8WoiUaV
>>144
旧スレ含めると2年近く常駐してるがそんなのは初耳だな。
149無責任な名無しさん:04/09/08 21:19 ID:DGVE65gO
www!
150コピペに蛇足:04/09/08 21:24 ID:IIiDjYKQ
 特許スレに誘導したほうがいいですかね??
151125:04/09/08 22:59 ID:UJz5nmVV
>>128さん
ありがとうございました。
いままで疑問に思っていたことなのですっきりしました。
新たな疑問が浮かんだのですが、
仮に、2chに投稿したとしても、
>>125のように公知のものとして扱われますか?

>>143
法学部でもなんでもないただの暇な>>125
常識のみで考えて答えてみる

まず、B社の申し立てが事実であるかを特許庁などから調べる


事実でないと判断すれば、
「当社はこれこれこういう判断をいたしまして
貴社の特許を侵害しているとは考えておりません。」
等の旨の手紙をB社に送る。B社の対応待ち


事実であると判断すれば
機器Xのどこがどういうふうに特許Yを侵害しているのかを
検討してみる。
特許を侵害しない代替技術を開発できないか考える。
できたらそっちの技術が他の特許を侵害してないか調べて
侵害してなければそっちを使う。
もしだめなら、B社に特許Yのライセンスを使用させてもらえないか打診をしてみる。

こんな感じでどうだい?
適当に推敲もせずに書いただけだから
ところどころ変な文があるかもしれないけど
あとは自分で膨らませて書いてくれ。
152 :04/09/08 23:56 ID:vKzBjdML
http://www.kanto.meti.go.jp/sodan/tokkyosodan/20011217ts3.html
Q.ある製品を開発し製造・販売していたところ、権利者と言う人から、その製品は自分の特許権を侵害しているので製造・販売を止めるようにとのクレームがついたのですが、どう対処したらよいでしょうか。

A.権利者は権利侵害と判断すると警告を発してきますが、この警告は、権利者の主観的判断に基づく場合や濫用されることがありますので、警告を受けた場合には、相手方の言い分を鵜呑みにしないで、その正当性を十分調査検討し、的確な措置をとるべきです。

1.まず、特許原簿により、侵害したという特許権が有効に存在するか、警告者が正当な権利者であるか否かを確認します。

2.次に、特許公報により自己の実施技術が警告者の特許発明の技術的範囲に属するかどうか検討します。
 なお、特許発明の技術的範囲については特許庁に判定を求めることが出来ますので、場合によっては判定の請求をします。

 検討の結果

3.特許発明の技術的範囲に属すると判断した場合は、特許権の侵害になりますので、
 イ.直ちに実施行為を中止し、故意責任を免れるようにします。
 ロ.そして、当該製品の製造・ 販売を継続したい場合には、その特許権の実施許諾又は権利譲渡を受け、正当に実施できるように交渉します。
 ハ.また、その特許権に出願前から公知となっている技術が存在していた等の無効理由があるかどうかも調査し、無効理由があるときは無効審判を請求します。

 無効審決が確定すると特許権は初めからなかったことになり、警告自体その根拠を失うことになります。
153 :04/09/08 23:57 ID:vKzBjdML

4.特許発明の技術的範囲に属さないと判断した場合には、
 イ.侵害事実がない旨回答すると共に、将来の訴訟に備えて、判定書等の証拠の準備をしておきます。
 ロ.裁判所に上申書を提出して、相手側から仮処分の申請があった場合には、意見主張の機会を与えて欲しい旨の申し出をしておきます。
 ハ.差し止め請求権、損害賠償請求権の不存在確認の訴訟も検討します。
 ニ.権利濫用、独占禁止法違反等も検討し、主張の根拠等を整理しておきます。
 ホ.工業所有権仲裁センターへ仲裁・調停を依頼することも検討します。

 以上のように、侵害としてクレームがついたときの対処は色々ありますので、あわてて相手方の言いなりにならないで、冷静・慎重に検討し、的確な措置を講ずることが望まれます。
154 :04/09/08 23:58 ID:vKzBjdML
http://www.jpo.go.jp/toiawase/faq/yokuar23.htm
製品を製造して販売していたところ、ある時、特許権者という者から、特許権を侵害しているのですぐに製造販売を中止するように警告を受けたが、その対策とは?

 特許権者は、特許権侵害があったと考えると、通常、その権利行使前に侵害者と目される者に対し警告を発してきます。しかし、この警告は特許権者の主観的判断に基づく場合が多く、ときに誤用又は濫用されることも少なくありません。
 したがって、警告を受けた者は、その正当性を調査検討後、しかるべき措置を採るべきであり、以下にその対策例を説明します。
 
1.特許権存在の確認
   特許登録原簿により、特許権が有効に存在するか、正当な権利者からの警告であるかを確認します。
 
2.特許発明の技術的範囲の検討
   特許公報を入手し、特許請求の範囲の記載を中心に、特許発明の技術的範囲がどこまで及ぶかを検討します。
 特許発明の技術的範囲は、明細書の特許請求の範囲の記載に基づ  いて定められています(特許法第70条)。
 また、特許請求の範囲を正確に読むためには、出願時の技術水準を把握し、出願前の公知文献などを調査することが必要です。
 なお、特許発明の技術的範囲については、特許庁に判定を求めることができます(特許法第71条)。この判定においては、自己の実施技術が特許発明の技術範囲に属しないとの主張、証拠を提示することで特許庁はその内容を踏まえて判定します。
この判定は、法的拘束力を有しませんが、専門官庁が行うため、裁判所で尊重されます。また、弁理士に鑑定を依頼することもできます。
 このような検討踏まえ、自己の実施技術が特許発明の技術的範囲に属するかどうかを判断します。
 
155 :04/09/08 23:58 ID:vKzBjdML
3.特許発明の技術的範囲に属すると判断した場合
  直ちに実施行為を中止し、故意責任を免れるようにします。
しかる後、実施許諾或いは権利譲渡を受け、正当に実施できるように交渉します。
また、調査の結果、特許権に無効理由を発見したときは、特許無効の審判を請求します(特許法第123条)。無効の審決が確定すると、特許権ははじめからなかったものとみなされるので、警告自体その根拠を失うこととなります。
その他として、先使用等による実施権があるか、特許権の効力の及ばない範囲の実施に相当するか、などを調査します。
 
4.特許発明の技術的範囲に属さないと判断した場合
  侵害事実がない旨を回答するとともに、将来の訴訟に備えて鑑定書、正当理由資料等の証拠の準備をしておきます。
裁判所に上申書を提出して、相手側からの仮処分の申請があった場合には、こちらの意見主張の機会を与えてほしい旨の申し出をします。
差止請求権、損害賠償請求権の不存在確認の訴訟を起こすことも検討します。
権利濫用、独占禁止法違反等も適宜検討し、主張の根拠等を整理しておくことも考えられます。
工業所有権仲裁センターへ仲裁・調停を依頼することも検討します。
156無責任な名無しさん:04/09/09 00:14 ID:Rq1sByrW
ID:UJz5nmVVさん、ID:vKzBjdMLさん、貴重なご意見ありがとうございます!
これで、なんとかレポートは書けそうです(^^
ほんとうにありがとうございました!!
157無責任な名無しさん:04/09/09 00:26 ID:LeUdxXeP
根拠の無い警告は不競法で訴え返してあげると素敵
158無責任な名無しさん:04/09/09 07:21 ID:V93TQUE7
>>140
日本語のあいまいさにつけこんで曲解か。
ベルヌ条約にまんまの条項あるぞ。
>The protection of this Convention shall not apply to news of the day or to
>miscellaneous facts having the character of mere items of press information.
((to news ...) or (to miscellaneous facts ...))が文の構造。

>時事の報道は、単に事実を羅列したもの以外は、著作物となる可能性は
>あるじゃん。
ない。
「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道」は「「事実の伝達にすぎない雑報」及び「時事の報道」」なんだよ。

>事実を元にした記事などにも創作性が全くないわけではないじゃない。
それをいったら法律だって創作性はある。
しかし、著作権法では法律や時事の報道は、その創作性にかかわらず著作物と認められない。

>それにニュースサイトのコラム記事なんかでもスレタテしているの見るが、
コラムが創作性のある雑報なら、長いのを全文引用したら、そりゃ当然問題だ。

しかし、1が長いと糞スレ認定されるだけ。やらんよ。
159 :04/09/09 12:30 ID:tkZTRKY0
おいおい、時事の報道が著作物と認められないなんて著作権法のどこの条文にあるんだよw
著作権があるかどうかと、あっても著作権の制限にかかるかどうかとを混同するなよ

ベルヌ条約だって著作権の発生を認めていないんじゃなくて、権利行使の制限を規定してるだろ。しかも同盟国の立法に留保されてるだろ。
滅茶苦茶だな。

法律に著作権がないのはまったく別の話。第13条で権利の目的とならない著作物に明示されてるから。
これも著作物であることを否定されていない。著作物と明示されてるが、権利の目的とならないと規定しただけだ。
160無責任な名無しさん:04/09/09 13:19 ID:XbLPzYTF
>>159
検索くらい汁。
161 :04/09/09 13:21 ID:1VJ/eYWM
>>160
条文くらい読め
162無責任な名無しさん:04/09/09 14:43 ID:BlAqHxlh
>>159
 恥さらしの標本。悲惨だなww
163無責任な名無しさん:04/09/09 14:51 ID:BlAqHxlh
ん?IDは違うが、名前欄からすると >>159 = >>161 か?
だとすると.....あまりの悲惨さに返す言葉もない。
164 :04/09/09 16:12 ID:TwTCpMQj
159のどこが違うの??
165海賊 ◆JZmBSzivUY :04/09/09 17:14 ID:pqteBHte
>>164
この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。

 一 
小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
 二 
音楽の著作物
 三 
舞踏又は無言劇の著作物
 四 
絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
 五 
建築の著作物
 六 
地図又は学術的な性質を有する画面、図表、模型その他の図形の著作物
 七 
映画の著作物
 八 
写真の著作物
 九 
プログラムの著作物

2 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第一号に掲げる著作物に該当しない。

と書いてある
166無責任な名無しさん:04/09/09 17:27 ID:sm9Giyat
ガレージキットのことで質問させて下さい。
ガレージキットとは、会社ではなく個人が販売する手作りのプラモデルのようなもので、少量生産で高価であり流通ルートも限られてるという特徴があります。
そのため、ヤフオクなどで、販売価格の数倍で転売されることもあります。
そこで、売り手側は、ガレージキットの箱やパンフ等に「転売すると著作権侵害になる」と表記してたりします。
転売すると、本当に著作権を侵害するのでしょうか?
167無責任な名無しさん:04/09/09 17:29 ID:LeUdxXeP
>>166
侵害しません。
168無責任な名無しさん:04/09/09 17:42 ID:LeUdxXeP
解説本読むとどうも10条2項は確認的な規定みたい

>しかし、著作権法では法律や時事の報道は、その創作性にかかわらず著作物と認められない。

そういうわけでそもそも創作性がある記事等は10条2項の「事実の伝達〜」には含まれず
著作物に当たる、と考えるんじゃないすかね
169無責任な名無しさん:04/09/09 18:51 ID:sm9Giyat
「事実の伝達に過ぎない時事の報道」って、せいぜい数行程度の報道記事のことでしょ?
「10日5時頃に千葉県で殺人事件が発生。被害者は26歳の会社員。怨恨による犯行か? 犯人は逃走中」みたいな。
これじゃあ誰が書いても同じになってしまうわけで、思想又は感情が現れようがない。
だから、著作物ではない。
でも、事実の伝達以上の内容を持つ時事の報道は、著作物になる。
例えば、長めの新聞記事とかね。
一律に「時事の報道は著作物ではない」と決めつけることはできないよ。
170無責任な名無しさん:04/09/09 21:58 ID:ghizaBtO
>>159
>おいおい、時事の報道が著作物と認められないなんて著作権法のどこの条文にあるんだよw
>著作権があるかどうかと、あっても著作権の制限にかかるかどうかとを混同するなよ
「時事の報道は、、、著作物に該当しない」なんだよ。

>>168
>解説本読むとどうも10条2項は確認的な規定みたい
まあ、そういってもいいぞ。

マスコミおよびその関係者は認めようとしないだろうけどな。
171無責任な名無しさん:04/09/09 22:08 ID:ghizaBtO
>>169
「時事の報道」を広く解釈しすぎ。news of the dayのこと。
一方、行数の問題ではない。
ひとつの事件にかかわる事実の取捨選択や配列に創作性があっても、著作物とは認めない。
特別な事実をつかんだ新聞社が、他の新聞社が伝えた事実を除外して報道したとき、それで創作性を
主張されても収集つかんだろ。数行の記事でも起こりうることだ。

一方、事実の伝達以上の内容を持つ雑報なら、著作物になる。 社説とかコラムとかな。
172無責任な名無しさん:04/09/09 22:23 ID:jzXSoIV9
10条2項は、事実の伝達に過ぎない雑報及び時事の報道は著作物に該当してないと規定してる。
同項所定のものを複製しても著作権侵害にはならない。
これらは思想または感情を創作的に表現したものとは言えず、理論的に考えて著作物に当たらないからだ。
天気予報、死亡記事その他がこれに該当することになろう。
これらの記事は誰が執筆しても同じような表現にならざるえないから創作性が否定される。
逆に言えば、報道記事のほとんどは表現にも工夫が読みとれることが多く、誰が執筆しても同じような表現になることは少ない。
そういった一般の記事は、10条2項の「事実の伝達に過ぎない時事の報道」に該当せず、著作物となる。
173無責任な名無しさん:04/09/09 22:49 ID:ghizaBtO
>>172
マスコミの代弁は、もういいから。
174無責任な名無しさん:04/09/09 22:58 ID:jzXSoIV9
釣って悪いけどさ。
172は「著作権法概説」(田村善之 有斐閣)からの抜粋だよ。
語尾を変えてあるけど。
ちなみに「著作権法概説」(半田正夫 法学書院)にも、同じことが書かれてる。
もー消えていーよ>ID:ghizaBtO
175無責任な名無しさん:04/09/10 00:40 ID:03oJ2+PD
例えばコンピューターウィルスの影響で著作物をメール送信したり掲示板に
アップ(こういうウィルスがあるかはよく知りませんが・・・)した場合
違法になるんですか。ファイル交換ソフトとは違って、故意ではないので
微妙かと思うのですが?
176無責任な名無しさん:04/09/10 01:21 ID:5fM+VzHv
>>158
> しかし、1が長いと糞スレ認定されるだけ。やらんよ。
揚げ足をとるようで悪いが、かなりやってますよ。

なんにせよ具体的な事例でもないのに、一律に決めつけるのは
控えたほうがいいと思うよ。

可能性があるなら仮定するのは、無駄にも虚しくもならないよ。
177140:04/09/10 01:49 ID:k/1AXQ0B
>>158
なんか語弊があったようですけど「時事の報道」には著作権がない事は
同意です。

私の言いたい事は、ニュース記事だからというだけで、著作権法上の「時事の報道」に
必ず該当するわけではないという事です。

あなたは、事実を元にした記事なら、何にでも創作性はなく著作権は認めれないと
断定していますが、個人の思想・主張がはいったコラム等も「時事の報道」に該当
し創作性がないとは当然言い切れませんし、

旧著作権法の「新聞紙又ハ雑誌ニ掲載シタル雑報及時事ヲ報道スル記事」の条文が
現行法では「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道」に限って著作権はないとして
いる事からも、「ニュース記事」に対する著作権の制限をより限定しているといえ
「ニュース記事」だからという理由ですべて著作権がないとはいい切れないと思います。

尚且つ文化庁も「『事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道』とは、いわゆる人事往来、死亡記事
、火事、交通事故に関する日々のニュース等単に事実をら列したにすぎない記事など、著作物性を
有しないものをいうのであって、一般報道記事や報道写真はこれに該当せず、著作物として保護さ
れるべきものである」という見解をだしています。

この事からも、「ニュース記事」を十把一絡げに著作物ではないとするのは
乱暴だと思います。
178無責任な名無しさん:04/09/10 01:50 ID:RXS7VTYs
>>171
朝日新聞の報道は時事の報道というよりも
創作物という側面の方が大きいので保護されると思う。
179無責任な名無しさん:04/09/10 01:57 ID:5fM+VzHv
わろたw死亡記事でも保護されるかも
180無責任な名無しさん:04/09/10 02:46 ID:33rvz58X
誘導されてきました。

某企業が特許出願中と謳っているサービスを
他社が行うことはできるのでしょうか?
「出願済み」なら無理だと分かるのですが、「出願中」の場合は
どうなのでしょうか?
181無責任な名無しさん:04/09/10 07:35 ID:0yjGdi7U
>>177
>あなたは、事実を元にした記事なら、何にでも創作性はなく著作権は認めれないと
>断定していますが
してないよ。
そんな断定があるというならちゃんと引用しろ、ヴォケ。

「時事の報道」つまりnews of the dayは著作物ではなく著作権はない。

それだけだ。
182無責任な名無しさん:04/09/10 07:37 ID:0yjGdi7U
>>174
「天気予報、死亡記事その他」なんて限定は釣りでしかない。
糞著者が糞本を書いて、別の糞著者がコピーした。
著作権法違反にならんように表現だけは変えたんだろうけどな。
それだけのことだ。
183無責任な名無しさん:04/09/10 09:56 ID:9OUCcUIg
1920年ごろ発売のLP(クラシック)、演奏家は全員死後50年経っています。
最近CDになりましたが、きちんと複製禁止・放送禁止など書かれています。
演奏には著作権主張できないと思いますが、どのような根拠ですか?
184無責任な名無しさん:04/09/10 10:30 ID:L9Nm6bTD
>>183
CDに録音し直して販売しただけで、新たに権利が発生する事を何もしていない
という事えお前提にすると。

禁止と書いてみるのは自由。俺的ルールの表示。
法律で禁止されていますと書くのはだめぽ。
185無責任な名無しさん:04/09/10 10:41 ID:rLE8iRfC
>182

痛い奴。
知財を語るくせに、田村善之教授や半田正夫教授を知らないのか?
186無責任な名無しさん:04/09/10 11:57 ID:DRW0oxfD
>>180
> 某企業が特許出願中と謳っているサービスを
> 他社が行うことはできるのでしょうか?
 できる。「出願済み」も「出願中」も全く同じ意味で「出願は
したが未だ特許は取れていない」ということ。
187無責任な名無しさん:04/09/10 12:14 ID:DRW0oxfD
>>183
> 1920年ごろ発売のLP(クラシック)、演奏家は全員死後50年経っています。
 ということなら、著作権の保護は無いね。

> 最近CDになりましたが、きちんと複製禁止・放送禁止など書かれています。
 CDを作成する際に、独自にノイズ除去や音質調整などを行ったのでは
ないかな?なら、勝手にコピーするのは危険。
 CDの中身は不正競争防止法2条1項3号にいう「商品の形態」に該当する
だろうか。この点、詳しい人の意見が無いとよくわからん。
 もし「該当する」とした場合、CDが最初に発売された日から3年経過する
とコピーしてもいいことになる。
188無責任な名無しさん:04/09/10 12:32 ID:33rvz58X
>>186
分かりやすいレスありがとうございます。
若干気になるのが、他社が同じことをやり始めた後に、
某社が特許の取得を完了した場合です。
この場合、他社が某社によって強制的に禁止されることはないのでしょうか?
189無責任な名無しさん:04/09/10 12:58 ID:5gQzCOKs
480 無責任な名無しさん sage 04/09/10 11:20 ID:5gQzCOKs
TVゲームを購入してそのゲームを自分でプレイしたものを動画にした場合
その動画の著作権はどこにあるのですか?


481 無責任な名無しさん sage New! 04/09/10 11:41 ID:YUG+BGWB
>>480
http://cozylaw.com/copy/tyosakuken/kenri.htm

480の質問を法律相談スレでしたところ481の解答しかえれなかったので
こちらで質問させてください
詳しい方よろしくお願いします
190186:04/09/10 13:43 ID:DRW0oxfD
>>188
>若干気になるのが、他社が同じことをやり始めた後に、
>某社が特許の取得を完了した場合です。
>この場合、他社が某社によって強制的に禁止されることはないのでしょうか?
 その通り。仮に特許が成立した場合は、他社の実施は禁止されます。
 それゆえ、他社は、特許が本当に成立するかどうか、成立するならどの範囲に
なりそうか、などを十分検討した方がいいでしょう。
191無責任な名無しさん:04/09/10 15:03:46 ID:k5uswTZz
出願中でも公開されたら補償金請求権あるので気をつけよう。

>>189
そのまま動画にしただけならゲームの著作権が及ぶでしょ
普通に操作して出てくる映像は著作者の予定した範疇だと思んで。
192無責任な名無しさん:04/09/10 15:11:41 ID:9OUCcUIg
>187
ということは、アナログからデジタルへマスタリングするたびに
レコード会社は儲けられるのですね。マスターテープを持っているだけで。
著作権の期限を設けた意義がないじゃんね。
193無責任な名無しさん:04/09/10 16:18:31 ID:5M7d6PL0
>>191
レスありがとうございます
ということはプレイ動画の著作権はプレイヤーには発生しなくてメーカー側と思っていいのでしょうか?
194無責任な名無しさん:04/09/10 16:24:27 ID:5fM+VzHv
>>182
いたたたたた。
> 「天気予報、死亡記事その他」なんて限定は釣りでしかない。
>糞著者が糞本を書いて、別の糞著者がコピーした。

何を根拠に言い切っちゃってんだよw
195187:04/09/10 17:29:45 ID:DRW0oxfD
>>192
> ということは、アナログからデジタルへマスタリングするたびに
> レコード会社は儲けられるのですね。マスターテープを持っているだけで。
 CDの中身が「商品の形態」に該当すると仮定すると、そうゆうことに
なるわな。問題はこの仮定が正しいのかどうかだが。
 何か商品を開発し販売するには、たとえ著作権等の保護が受けられ
ない商品にしても、それなりの開発費やらリスクやらを負っており、
3年ぐらいは第三者のコピーから保護してやろうというのが立法趣旨な
わけだから、「CDの中身」も「商品の形態」に該当すると解釈するのが
合理的であるような気がする。
> 著作権の期限を設けた意義がないじゃんね。
 そんなこたーないだろう。たった3年なんて著作権の保護期間に比べれば
「屁」みたいなものだし。古いレコードから自分でCD焼いて売るのは勝手
なわけだし。
196無責任な名無しさん:04/09/10 17:31:06 ID:ju4dRVzk
>>185
>知財を語るくせに、田村善之教授や半田正夫教授を知らないのか?
知財を「語る」なら、それこそ創作性がないと。
本のコピペは「ふーん」でスルー。
197無責任な名無しさん:04/09/10 18:10:56 ID:5YTi8AbG
体系書を全く読まずに創作性を発揮したら、ただの電波になるぞ。
198コピペに蛇足:04/09/10 18:15:47 ID:IkBD7zVF
 昔のこのスレは、議論においては真摯度も紳士度も法律板のなかで著しく秀でていた。
 スレ荒らしすらも入りがたいほどに。

 いまでは、身証が名無しで入り込んでいても峻別不能…てか、あのレスはそうに違いない。
 あちらこちらでなにをやっても懲りない奴だな。
199無責任な名無しさん:04/09/10 18:35:49 ID:DfgK+dPy
名無しをクソコテに置き換えるとまんまお前の事じゃないか。
電波を撒き散らすならそれこそスレ違いだぞ。病院いけ。
200無責任な名無しさん:04/09/10 18:48:58 ID:Hc4uxVPR
>>198
今回は同意しとく。
201身分証明書:04/09/10 18:55:51 ID:9hPJjZqs
私が忠告した道を歩んでいます。
板の私の双六どうりに・・・、?
その内、正義に軍杯が・・・?
そうでなければ・・・。
皆さんは、自分の取るべき、言動考えてください。
202無責任な名無しさん:04/09/10 19:14:42 ID:bFte0rAy
最高裁判例ならともかく、本じゃなー。

著作人格権が放棄できないなんて説、デムパだろ。
203無責任な名無しさん:04/09/10 19:41:32 ID:ltXK495I
まぁ、コピペだろうと何かからの抜粋だとしても
一つの意見として受け止め、それに反する意見があるなら、反証を挙げて
反論すればいいだけなんじゃないですかね。

感想だけじゃ当然反論には、なり得ないと思いますけど。
204無責任な名無しさん:04/09/10 19:54:13 ID:k5uswTZz
>>202
ん、どっから出た話なんか知らないけど、
著作者人格権が放棄出来るわけないじゃん?
205無責任な名無しさん:04/09/10 22:24:42 ID:bFte0rAy
>>204
>著作者人格権が放棄出来るわけないじゃん?
なぜ、そう思う?

自然権と放棄できない権利を混同してるだけじゃないのか?

適法に放棄できない権利って、何がある?

生存権ですら、安楽死議論の前には怪しいぞ。
206無責任な名無しさん:04/09/10 22:53:08 ID:DRW0oxfD
>>205
横レスだが、三山裕三著「著作権法詳説」第3版p81には「著作者人格権は放棄
できないと解される」とある。

理由は書かれていないが、おそらく、譲渡できない(一身専属)とした趣旨を没却する
からだろう。
207コピペに蛇足:04/09/10 23:04:53 ID:IkBD7zVF
>206 つまり、放棄したら誰かが取得するから、とか?
 無主物先取で?
208 :04/09/10 23:40:56 ID:sMrKRm93
>>207

お前もそうだが本当に馬鹿なのか?馬鹿なのか??馬鹿なのか???そうなのか????ご愁傷様?????大丈夫??????大丈夫じゃないんだろうが??????
209無責任な名無しさん:04/09/11 00:09:47 ID:yT2ahIVS
>>189
>>191-193
これは二次著作物と言って、元のゲームの著作権とプレイヤーの著作権の両方が発生する。
>>191の「普通に操作して出てくる映像は著作者の予定した範疇だ」はいきすぎ。
初期画面程度ならそうだが、ゲームの操作が加わるとどのタイミングで操作されるかまで
製作者が全て想定しているとは考えにくい。
楽器を演奏家がどう演奏するかによって音楽性が変わるという例をあげればゲームが楽器、
プレーヤーが演奏家。ゲームの場合ちょっと違うのが、ゲーム作家の絵やストーリー
がオマケで付いてくるところだな。
210無責任な名無しさん:04/09/11 00:22:19 ID:/7DGLnRC
そもそも、ゲームのプレイは著作物と言えるのかな?
著作物なら何の著作物なんだろう?
ちょっと難しいと思う。
あえて言えば、著作隣接権で保護される余地はあるかもしれない。
でも、ゲームのプレイは「著作物を演劇的に演じ、舞い、演奏し、歌い、口演し、朗詠し、又はその他の方法により演ずること(これらに類する行為で、著作物を演じないが芸能的な性質を有するものを含む)」という著作権法2条1項3号の実演に該当するか、これまた疑問だ。
ゲームのプレイは、どちらかと言えばスポーツの実技に近いと思う。
やっぱ、ゲームのプレイは著作権法では保護されないね。
211無責任な名無しさん:04/09/11 00:40:39 ID:jmY782j7
「…本件各ゲームソフトを使用する場合に、ディスプレイの画面上に表示される
動画映像およびスピーカーから発せられる音声は、ゲームの進行に伴ってプレイヤーが行うコントローラの操作内容によって変化し、
各操作ごとに具体的内容が異なるが、プログラムによって予め設定される範囲のものである。」

って中古ゲーム訴訟の最高裁で事実認定されてるけど。参考までに。
212無責任な名無しさん:04/09/11 00:40:41 ID:yT2ahIVS
>>210
逆でしょう。ゲームのプレイは演じ、或いは、演奏しに該当するでしょう。
楽器の演奏だって、楽器の作者の想定した範囲の音しか出ないわけだし、それで演奏家に
創作性が認められないなどといったらあまりにも酷。
そういえば、昔コナミがキーボード付のゲームを出したよね。
あれでファミコンを楽器のように演奏できたけど、この場合の著作権は?なんて意地悪な
質問をしてみたりする。
213無責任な名無しさん:04/09/11 01:06:59 ID:/7DGLnRC
ゲームプレイが著作隣接権で保護されると言うなら、一体、何の著作物を演じているんだろう?
ゲームは映画の著作物だけど、映画の著作物を演じるとは言わないし。
音楽ゲームなら演奏してると言える場合もあるかもしれない。
でも、言葉の問題として、スーパーマリオブラザーズのようなゲームをプレイすることを「演じる」とは言えないと思う。

コナミのキーボード付きのゲームを具体的に知らないんで、頓珍漢なレスかもしれないが。
ゲームのプレイだけど、同時に音楽を演奏してるとも言える。
で、ゲームをプレイしてるからではなく、音楽を演奏してるから著作隣接権が生じることになるのでは?
214212:04/09/11 01:10:19 ID:yT2ahIVS
反論まだか〜?
>>211
ちなみに件の最高裁判決はゲームのプレイ画面の二次著作物性を争った判決ではないので
あまり参考にならないと思われ。
>>210
そもそも「プレイ」を翻訳すれば“演奏、遊ぶ”の意味なわけだから、硬直的な文理解釈上でも
やっぱ著作権法2条1項3号の「実演」になってしまうのではないですか?
“遊ぶ”を著作権法2条1項3号から排除するべき解釈例はありますか?向学のために聞きますが。
215無責任な名無しさん:04/09/11 01:11:30 ID:/7DGLnRC
あー、でも奇術や大道芸みたいな見せ物でも、著作隣接権で保護されるんだよな。
ということは、論理で「ゲームプレイは著作隣接権で保護されないことは絶対にない!」とは断言できないかもしれない。
ただ、著作隣接権の立法趣旨を考えると、現時点でゲームのプレイが著作隣接権で保護される可能性は低いと思う。
216無責任な名無しさん:04/09/11 01:21:56 ID:/7DGLnRC

あ、よく見たら文章を間違えてた。
「ゲームプレイは著作隣接権で保護されないことは絶対にない!」ではなく「ゲームプレイは著作隣接権で保護されることは絶対にない!」だね。
217無責任な名無しさん:04/09/11 01:25:58 ID:yT2ahIVS
>>215
コナミのゲームキーボードの件に答えてないじゃん。
著作権隣接権などではなくて、二次著作物そのもの。著作物の本体ですよ。
むしろゲームの著作物性はおまけの部類に入る。
「ゲームプレイ」はその直訳のとおり「ゲームの演奏」という解釈だからこれを否定する
論拠を探していただきたい。何を言いたいかと言えば、プレイを遊びと解釈して、遊びに
著作物性はないという解釈の実例なわけだが。<どこかにあるでしょ。
218無責任な名無しさん:04/09/11 01:48:05 ID:jmY782j7
>>214
でも考え方としては最高裁のが俺はすんなり納得行くんだよね。
そもそもTVゲームはプログラムされた通りにしか動かないわけで
極端な話バグだってプログラム(創作)された通りに動いてるだけの話で偶然のものじゃない。
確かにインタラクティブな点で他の著作物とは使用形態が違うけど、
結局プレイ内容も著作者が創作した範疇に止まるわけでプレイヤー自体は何も作り出してない。
プレイヤーが情報を入力してプログラム通りの情報が出て来てるだけなのに
その情報にプレイヤーの著作権を認めろって方が納得行かないんだけど。

…ちなみにプログラムは詳しくないんで何か間違ってたら言って下さいな。
219無責任な名無しさん:04/09/11 02:13:50 ID:yT2ahIVS
>>218
議論の筋を変えるけど、著作権隣接権は旧来の著作物に対する概念で、二次著作物は
プログラム著作権法で導入された概念で、ともに似通った概念なんだよね。
ついでに言えば、(旧来映画で言う)頒布権とプログラム使用権も似ている。いっそのこと
(旧来の)頒布権は廃止して著作物使用権に統一してもいいんじゃないかと思うぐらいだけどもね。
今までは「頒布権」に特別な意味を持たせようとした映画著作権者の圧力が強くて統一が
妨害されていたけど、中古訴訟で消尽なき頒布権が否定された今、旧来でいうところの上映権と
プログラム使用権は全く同じ概念になったわけだから、「著作物使用権」という枠で統一すべき
なんだよね。

この際だから、プログラムにおける二次著作物と旧来の著作物隣接権との違い或いは概念の
重複をもっと議論してみましょうか。
220無責任な名無しさん:04/09/11 02:39:09 ID:jmY782j7
聞き覚えの無い用語と話が一杯なんだけど、
とりあえず「使用」と「利用」の違いはわかってますか?
221無責任な名無しさん:04/09/11 02:43:49 ID:yT2ahIVS
>>220
何を言いたいのでしょうか?
著作物の使用は、「著作物使用許諾契約」で、映画用フィルムの貸し出しも、コンピュータ
プログラム(業務用に貸し出しあるいは使用させる場合のこと。公衆に広く頒布する場合の
イカサマ使用許諾契約は除く)の使用許諾契約も全く同じではないかと言いたいのですが。
222無責任な名無しさん:04/09/11 02:50:18 ID:yT2ahIVS
>>220
ああ、著作物を加工して使う場合の改変などの議論をしたいんですよね。
それだったらメタ議論ですから否定はしませんがスレッド(あるいはタイムゾーン)を
分けて議論すべきではないでしょうか。
223無責任な名無しさん:04/09/11 03:26:46 ID:H4vX1+zb
>議論の筋を変えるけど、著作権隣接権は旧来の著作物に対する概念で、二次著作物は >プログラム著作権法で導入された概念で、ともに似通った概念なんだよね。

著作権隣接権(著作隣接権のことか?)が旧来の著作物に対する概念?
二次著作物(二次的著作物のこと?)がプログラム著作権法(何それ?)で導入された?
著作権隣接権と二次著作物が似通った概念?
この一文だけでもいいから、分かるように説明してくれ。
224無責任な名無しさん:04/09/11 03:42:29 ID:yT2ahIVS
>>223
> プログラム著作権法(何それ?)で導入された?
ハイハイ、コンピュータプログラム著作権法は俗称です(ゲンナリ)。
そういうタイトルの著作物があるから読んでください。
225無責任な名無しさん:04/09/11 07:22:36 ID:MxmFCD7c
>>219
>ついでに言えば、(旧来映画で言う)頒布権とプログラム使用権も似ている。
だから中古販売を規制したいというゲーム会社の主張は、最高裁でも全否定されたわけだ。
TVゲームは映画じゃない。あきらめろ。

なお、ゲームプレイとしては、上記裁判でも棋譜の話がでてたな。
いろいろ議論はあるが、チェスでは著作権ないことになってるから、それできまりだろ。
226無責任な名無しさん:04/09/11 07:37:24 ID:SwaIJsiG
上映目的じゃない、頒布権は映画の著作物でも消尽するって話しでは
なかったっけ?最高裁の判例。
227無責任な名無しさん:04/09/11 08:11:53 ID:MxmFCD7c
>>207
>206 つまり、放棄したら誰かが取得するから、とか?
それ(多少違うが)パブリックドメインの考え方というもんで、それでいいわけ。

無主物先取は複製物には適用できても、公開された著作物はそもそも占有できん。

>>206
>横レスだが、三山裕三著「著作権法詳説」第3版p81には「著作者人格権は放棄
>できないと解される」とある。
やはり、無体物と有体物の区別がついてないデムパということだろ。

>理由は書かれていないが、おそらく、譲渡できない(一身専属)とした趣旨を没却する
デムパのおかげか、最近は「著作者人格権は行使しない」なんて契約条項をみかけるが、
その理論からすると無効のはずだな。

そもそも趣旨に対する誤解があるわけだが。
228無責任な名無しさん:04/09/11 09:03:54 ID:jmY782j7
譲渡できないのとしたのが趣旨というか
人格権だから当然に譲渡出来ないし、放棄できないってのが前提にあるんでしょ。
その流れから著作者人格権不行使特約も裁判所行けば恐らく無効にされる。
「あなたに怪我させられたり、殺されても文句言いません」みたいな契約が無効になるのと同じ。

ちなみに趣旨に対する誤解ってどういうことですか?
229無責任な名無しさん:04/09/11 10:06:36 ID:AIJXqH1W
海外との特許紛争相次ぐ韓国国内電子メーカー  
http://money3.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1094828683/
230無責任な名無しさん:04/09/11 10:16:39 ID:MxmFCD7c
>人格権だから当然に譲渡出来ないし、放棄できないってのが前提にあるんでしょ。
そんな前提ない。生存権ですら放棄できる。

>「あなたに怪我させられたり、殺されても文句言いません」みたいな契約が無効になるのと同じ。
安楽死は一定の条件下では裁判所も認めている。その際「殺されても文句言いません」という契約は有効。
著作者人格権の放棄なんて「強要がない」という程度のゆるゆるの条件で十分。

>ちなみに趣旨に対する誤解ってどういうことですか?
著作者人格権は一般的な名誉を守る権利だが、何を名誉と考えるかは著作者次第。
最近だと、多くのプログラマは自作をパブリックドメインに置くことを名誉と考えている。
231無責任な名無しさん:04/09/11 11:43:53 ID:uM3M+YZc
話をわってすみませんが
無料サイトで配布されてる画像を別のHPやメマガにのしてる人は違反ですか??
あと雑誌を写メって配布してるのとかも違反になりますか??

初歩的な質問でごめんなさい
232無責任な名無しさん:04/09/11 13:04:47 ID:jmY782j7
安楽死の問題については詳しくないけど判断も分かれてる状況だろうし、
極限状態で認められるような例外を一般的な人権にまで当てはめるのはどうか。

>著作者人格権は一般的な名誉を守る権利だが、何を名誉と考えるかは著作者次第。
>最近だと、多くのプログラマは自作をパブリックドメインに置くことを名誉と考えている。
何を名誉と考えるかは著作者次第ってことだけど、逆に後になって何を名誉と考えるかが変わることもある。
例えば予想を超えた酷い改変が出て来たり、自分の書いた小説が他人の名前で出版されたら文句言いたくなるかもしれない。
それを放棄するってことは著作者に考えることを止めろってことじゃないの?
命とか人格ってのは財産権と同じように簡単に捨てられるものなのかな、と。
233無責任な名無しさん:04/09/11 13:31:14 ID:j181Q8vJ
>>218
「プログラム通り」なのは、基本的な画像や動作とかが予め用意されてるってとこだけでしょ。
それは表現のための部品にすぎない。
たとえば、ひらがな五十音出力できるだけの自由度があれば、組み合わせて詩とかを創れる。
表現のための部品が予め用意されてるからって、創作性は否定できないと思うよ。

アクションゲームなんかには、かなり好きなように動き回れるものもある。
格闘ゲームで創作ダンスやる人達とかもいるよ。
制作者がそういう使われかたまで想定して作ってるとは思わないけど。
234無責任な名無しさん:04/09/11 13:59:50 ID:8zreMqSt
仮に著作物だと認められたとしても、二次著作物の範疇は越えないよな。
動きは演出できても、画像や音楽はゲームのものだし。
235無責任な名無しさん:04/09/11 15:16:06 ID:jmY782j7
確かにTVゲームの中にも創作の道具として使えるものもあるね…
(例としてはマリオペイントとか?)
そうするとコンピュータ創作物一般の問題として、
出力される情報に誰の権利が及ぶかは個別的に判断するしかないか。
computer-generated worksの問題が関わってくる場合もありそう。
236コピペに蛇足:04/09/11 15:56:19 ID:U13y4Kpa
>>66 ごめんなさい。間違えていました。>>71氏のご指摘どおり違反なところは
見つかりませんでした。
 あたしが、私的使用の複製物で送信するのが違法だと思ってました(汗
237無責任な名無しさん:04/09/11 16:07:07 ID:vx3vfr/t
質問です。

自分のホームページで漫画のあらすじを感想をまじえつつで紹介することは
問題がありますか?もちろん画像は一切アップしていません。
よく週刊誌の早売りネタバレを「早売りネタバレ注意」と書いて
アップしているところを見かけます。どうなんでしょうか。
238無責任な名無しさん:04/09/11 16:24:50 ID:AlHgQK2f
同じく質問よろしいでしょうか。私の住んでいる地域は本の発売日がだいたい1日ずれていて
どれも早く発売されています。定期購読している雑誌の概要を
「今月の表紙は××。内容は▽▽の特集がありました」
ぐらいで書いていますが、これすらもひっかかるんでしょうか。
239無責任な名無しさん:04/09/11 16:39:57 ID:8zreMqSt
>237
あらすじが字面の通り荒筋だったなら認められると思う。
ただし引用部分などが入るなら著作権法第三十二条を遵守すべし。

>238
著作権法第十条第2項参照。

著作権法は>>3
240無責任な名無しさん:04/09/11 16:41:21 ID:8zreMqSt
>237前半補足。
やるなら、感想が主、あらすじが従であるのがよりよい姿かと思われる。
241無責任な名無しさん:04/09/11 16:58:57 ID:AlHgQK2f
>>239さん
ありがとうございます。
それでは結果的に公式発売日前であったとしても箇条書きの羅列程度で
内容について触れたり、感想を書いたりすることは問題がないのですね。
242無責任な名無しさん:04/09/11 17:07:52 ID:cEqROgfA
>239さん、ありがとうございました。
それではネットによくある早売り雑誌の感想サイトは
一度商品として出荷されているものに対しての感想・批評なので
違法ではないと解釈してよろしいでしょうか。
243無責任な名無しさん:04/09/11 19:23:57 ID:MxmFCD7c
>>232
いくら一部の学者がデムパとばしたって、著作者がパブリックドメインを宣言したら、海外に
コピーがでまわってパブリックドメインとして扱われ、それが日本にも還流するから、無駄な。

>安楽死の問題については詳しくないけど判断も分かれてる状況だろうし、
わかれてないよ。

>極限状態で認められるような例外を一般的な人権にまで当てはめるのはどうか。
最も基本的な人権にまで極限状態では認められることは、一般的な人権にも認められその要件も緩いというだけだが?

>何を名誉と考えるかは著作者次第ってことだけど、逆に後になって何を名誉と考えるかが変わることもある。
権利放棄してるんだから、そりゃ手遅れ。法の保護できることではない。
一度は認めた改変を後から「後になって考えたら名誉にかかわる酷い改変だからやっぱり認めない」といっても無駄。
著作権を売っちゃったら予想を超えたすごい売り上げでも印税はもらえないのと同じ。

>例えば予想を超えた酷い改変が出て来たり、自分の書いた小説が他人の名前で出版されたら文句言いたくなるかもしれない。
「予想を超えた酷い改変」なら、改変ではなく換骨奪胎、もはや別の著作物だからもとの著作者人格権は及ばんな。
逆にその場合、その改変結果に自分の名前をつけられたら、氏名表示権関係なく不法と訴えることができる。
氏名表示権は、直接的には自分の書いた小説に自分の名前をつけるか匿名にする権利でしかないからな。
自分の小説を他人がその他人の名前で出すのは、氏名表示権とは無関係に不法。

>それを放棄するってことは著作者に考えることを止めろってことじゃないの?
そういってもいいぞ。著作者が考えたくないといってるのに考えることを強制できると思ってるほうが異常。

>命とか人格ってのは財産権と同じように簡単に捨てられるものなのかな、と。
極限状態でも認められるような権利を一般的な人権にまで当てはめるのはどうか。
244 :04/09/11 19:44:00 ID:C5Z42401
一度商品として出荷されているものに対しての感想・批評なので
違法ではないのではなくて、感想・批評は別の著作物だから違法ではない
245無責任な名無しさん:04/09/11 20:42:39 ID:33vLfegX
>>242
良い。

メーカーの希望発売日というのは公表日とイコールではなく
公表権の侵害にはならない。
246コピペに蛇足:04/09/11 21:19:04 ID:U13y4Kpa
>232 容易か困難かで放棄の可否性を根拠づけるのに違和感を感じる。
 アプローチを変えてみる必要があるのかな…
 そもそも、「放棄する」と「誰に対しても行使しない」とは同義でよい?
247無責任な名無しさん:04/09/11 21:26:19 ID:xdbLcUeP
>>243
> いくら一部の学者がデムパとばしたって、著作者がパブリックドメインを宣言したら、海外に
> コピーがでまわってパブリックドメインとして扱われ、それが日本にも還流するから、無駄な。
 
 そうかい、そうかい。オレは今まで「デンパな学者」が書いた著作権の解説書
しか読んでこなかったということだな。
 ならば一つ頼みがあるんだが、「デンパでない学者」(「著作人格権の
放棄が可能である」と主張している学者)の書いた解説書を紹介してくんないかな。
 一度その「デンパでない学者」のご高説を拝見してみたいもんだわ。
248無責任な名無しさん:04/09/11 21:28:18 ID:jmY782j7
>>246
いや、権利の放棄と権利の不行使は意味違うでしょ。
249無責任な名無しさん:04/09/11 22:13:51 ID:mppNjEwF
音楽CDをMDに録音する事は違法?
それを他人にタダであげるのは違法?

スレ違い、さんざん既出だったら申し訳ありません。
250無責任な名無しさん:04/09/11 22:15:43 ID:33vLfegX
>>248
著作権の事例を幾つか見てるとその辺の微妙な言葉の遣い分けが
見えてくると思うんだけど、デンパ云々の人は知財関係にはあまり
詳しくないと見える。
そこんとこが著作者人格権の話ではキモになるとこなんだけどな。
251コピペに蛇足:04/09/11 22:20:30 ID:U13y4Kpa
>248 放棄は誰かにその権利が取得されるが、不行使は誰かにその権利が取得されることはない、
という点しか違いがないですかね。
252無責任な名無しさん:04/09/11 22:21:54 ID:33vLfegX
>>249
>音楽CDをMDに録音する事は違法?
私的利用目的なら無問題。
しかし、「他人にあげるため」というのは
一般的には私的利用の範囲に入らないことが多い。

録音時の目的が自分の利用で、その後結果として
他人に譲渡する場合は録音による複製権ではなく
譲渡による頒布権の侵害になるだろう。

>それを他人にタダであげるのは違法?
家族など極めて親しい人間に渡す分には
私的利用になる・・が、その範囲はかなり厳しめ。
迷ったら著作権者に問い合わせるのが良い。

以前JASRACに問い合わせたときは
「3〜5名程度の特定の友人であれば構わない」
という見解であったのでJASRACの管理楽曲であれば
そこまでは許容の範囲だと考えられる。
(法的な私的利用の範囲という意味ではなく著作権者の許容範囲という意味で)
253無責任な名無しさん:04/09/11 22:49:24 ID:jmY782j7
権利の放棄は権利が無くなるんだから「使わない」のでなく「使えない」、
不行使は権利を持ったまま使わないだけ、使おうと思えば使えるってことでしょ。
あと無体財産権の放棄は権利が消滅するんじゃないっけ。
254無責任な名無しさん:04/09/11 23:02:05 ID:jmY782j7
>>243
>いくら一部の学者がデムパとばしたって、著作者がパブリックドメインを宣言したら、海外に
>コピーがでまわってパブリックドメインとして扱われ、それが日本にも還流するから、無駄な。
海外でパブリックドメイン宣言しても
日本に戻ってきたら日本法の保護を受けるから著作者人格権は保護されると思うんだけど。

>>252
>録音時の目的が自分の利用で、その後結果として
>他人に譲渡する場合は録音による複製権ではなく
>譲渡による頒布権の侵害になるだろう。

これは49条1項で複製権侵害とみなされる。
譲渡権は26条の2の2項で既に消尽してるので及ばない。
255コピペに蛇足:04/09/12 01:05:08 ID:hi+kpgr2
>253 ふむふむ。すると、
「何人に対しても完全永久不行使」を宣言することは、「放棄」と実質的に同じ効果となり、
将来の「行使の可能性」を奪ってしまうものだから、
不行使の概念に入らず、放棄の概念に入る説、かな。

 放棄不能説からすると、「何人に対しても完全永久不行使」も不能。
256無責任な名無しさん:04/09/12 01:58:28 ID:58WzpP9b
>>254
すまん。間違いの指摘感謝。

>>255
人格権は「行使しなければならない」という主張?
ただ、実際にそういう主張はあって、現在日本では
オープンソースは存在しえないという解釈もあると思われ。
んで、総務省とかが整合性をとるために必死に根回しを・・。
257無責任な名無しさん:04/09/12 09:36:17 ID:HdKFNoRk
>>226
> 上映目的じゃない、頒布権は映画の著作物でも消尽するって話しでは
> なかったっけ?最高裁の判例。
そう。
上映目的でない映画の著作物の頒布権は消尽するってことになった。
旧来の消尽しない映画の頒布権とは劇場用に限定されるので、即ち上映権のこと
そのものであるってことになっちゃったんだよね。
昔、消尽しない映画の頒布権とは上映権のことでしょ?って言ったら映画関係者から
ボロボロに批判されたけど、それは映画関係者が一般頒布用のビデオにまで消尽しない
頒布権を主張するがための思惑があったからそう言ってたんだよね。
最高裁判決が出てザマー見ろ、と言いたい。
そうなると、いわゆる上映権は単なる著作物の使用許諾と全く同義になるんだよね。
ならば、映画フィルムの貸し出しについてはコンピュータプログラムと同じように
「著作物の使用許諾契約」に併合してしまっても何の問題もない。
258無責任な名無しさん:04/09/12 10:52:30 ID:qVL5QoXG
>旧来の消尽しない映画の頒布権とは劇場用に限定されるので、即ち上映権のこと
>そのものであるってことになっちゃったんだよね。
頒布権は流通をコントロールする権利で上映権は公にスクリーン等に著作物を映し出す権利でしょ。
どういう意味で同じって言ってるのかよくわからないんだけど。

>そうなると、いわゆる上映権は単なる著作物の使用許諾と全く同義になるんだよね。
>ならば、映画フィルムの貸し出しについてはコンピュータプログラムと同じように
>「著作物の使用許諾契約」に併合してしまっても何の問題もない。
「利用」は複製や上映のような著作権の効力が及ぶ行為、
「使用」は視聴やプログラムの使用のような著作権の効力が及ばない行為だと思うんだけど、
これもどういうことを言ってるのかよくわからない。
259無責任な名無しさん:04/09/12 11:10:29 ID:4iwFGqyf
>>250
実務しらないのは、おまえ。しかも、スレすらよんでない。
>>227
>デムパのおかげか、最近は「著作者人格権は行使しない」なんて契約条項をみかけるが、
>その理論からすると無効のはずだな。

デムパ本に何が書いてあろうが、現場では著作者人格権は放棄される。

>>247
>ならば一つ頼みがあるんだが、「デンパでない学者」(「著作人格権の
>放棄が可能である」と主張している学者)の書いた解説書を紹介してくんないかな。
本に頼らず、国際常識と実務経験をみがけ。
まだ勉強中というなら、2ちゃんでおれのレス読んどけ。
そして、自分の頭で考えろ。
260無責任な名無しさん:04/09/12 11:23:49 ID:HdKFNoRk
>>258
そしたらこういう言い方をすれば理解できるのかな?
「最初から消尽しない頒布権なんて存在しない。幻想に過ぎなかった。いわゆる
消尽しない映画の頒布権とは上映権の流通コントロールを目的としたものであって
最初から上映権、興行権そのものだったのに、映画関係者はこれを、頒布権と称して
長いこと著作権論議に混乱をもたらせていた」
これで納得してもらえますか?
最初から定義の違うものに本来ならあり得ない法律効果を持たせようとして要らぬ
混乱を招いていたのがいわゆる「映画の頒布権」ってことでいいですか?
261無責任な名無しさん:04/09/12 11:28:59 ID:4iwFGqyf
>>254
>海外でパブリックドメイン宣言しても
>日本に戻ってきたら日本法の保護を受けるから著作者人格権は保護されると思うんだけど。
>>243ではパブリックドメイン宣言は日本ですることを想定していたが、どっちでもいいぞ。
たとえ日本で著作者人格権が残っていると主張するデムパ学者がいても、実効性のある保護はできないから無駄。

>>252
>録音時の目的が自分の利用で、その後結果として
>他人に譲渡する場合は録音による複製権ではなく
>譲渡による頒布権の侵害になるだろう。
ならん。
頒布は公衆に対するもの。
相手が特定少数なら、家族じゃなくても親しい友人じゃなくても可。
ただ、もとの目的が私的複製だから、少数といってもJASRACのいうとおり3~5個が限度だろう。
262無責任な名無しさん:04/09/12 11:39:43 ID:ESnZB6Jm
>227
>デムパのおかげか、最近は「著作者人格権は行使しない」なんて契約条項をみかけるが、
>その理論からすると無効のはずだな。
著作人格権の行使をするかしないかを契約で決めているだけ。
著作人格権を放棄したり譲渡したりするわけではなく、「行使しないと契約する」にすぎない。
だから、その契約後に著作人格権を行使することは可能だが、その場合契約違反として別の法に触れる。
263無責任な名無しさん:04/09/12 11:46:18 ID:4iwFGqyf
>>256
>人格権は「行使しなければならない」という主張?
>ただ、実際にそういう主張はあって、現在日本では
>オープンソースは存在しえないという解釈もあると思われ。
デムパ解釈な。現場ではスルー。金が絡む場合も絡まない場合もスルー。

>んで、総務省とかが整合性をとるために必死に根回しを・・。
なんで総務省が?経済産業省じゃないのか?
264無責任な名無しさん:04/09/12 12:06:38 ID:qVL5QoXG
>>259
著作者人格権放棄出来るなんて素敵な業界だね
あと国際常識ってことで著作者人格権の放棄が出来る国があったら教えて。
265無責任な名無しさん:04/09/12 12:15:29 ID:4iwFGqyf
>>264
おれの知る限り、世界中全ての国の全ての業界でできる。
例外があったら、それこそ教えてくれ。
266無責任な名無しさん:04/09/12 12:19:33 ID:HdKFNoRk
著作者人格権を放棄できるなんてしたら著作権ブローカーにとってウハウハだな。
著作者人格権は自然人にしか発生しない。これは、創作活動家の立場を守るために
あるんだから逆立ちしたって放棄させることはできない。
著作権ブローカーや悪徳企業の立場の立場からは著作者人格権を放棄させたいという
意思はひしひしと伝わって来るのはわかるけれどね。
ここは創作者として譲れない一線だからアンタッチャブルにしておいてくれよ。
267無責任な名無しさん:04/09/12 12:49:47 ID:4iwFGqyf
>>266
はいはいそうだね。
放棄させることはできないね。
話逸らしたつもりかもしれんけど、>>230読んどいてね。
268無責任な名無しさん:04/09/12 13:07:51 ID:HdKFNoRk
>>267
もともと放棄できる解釈はないはずだが、仮に放棄できるという抜け穴があったら著作者
人格権を設けた趣旨に鑑みていずれ法改正が行われるから無駄な努力はしないようにね。
少しでも著作者人格権を放棄できる余地を残すと、著作者対著作権ブローカーの優越的
力関係からいつ著作者人格権を放棄させられるかわからない。
そういうところから、著作者の意思にかかわらず、たとえ契約書に「当該著作物にかかわる
全ての権利をBに譲渡する」と書いたとしても、著作者人格権だけは強制規定で譲渡できない
ことにしているわけだよね。
Aという自然人がある著作物を創作したという歴史的事実を譲渡することはできないよ。
269無責任な名無しさん:04/09/12 13:30:02 ID:ESnZB6Jm
>230
>最近だと、多くのプログラマは自作をパブリックドメインに置くことを名誉と考えている。
流されやすい人ですか?
多くのプログラマはプログラムを見られるのはともかく、ソースを見られるのを嫌うよ。
そういう人は表で大きな声をあげない(目立たないようにしている)から、声が聞こえてこないだけ。
自分が聞いてる声が世界の全ての声と思わないでほしいですね。
270無責任な名無しさん:04/09/12 13:32:19 ID:qVL5QoXG
>>266
職務著作では法人にも著作者人格権発生するよ。
確かにちょっと疑問なんだけど。みなし規定にもなってないし。

やっぱり著作者人格権が放棄出来ない根拠は59条の一身専属性でいいのかな。
生きている限り存続する人格権は譲渡できないし、放棄出来ない。
著作者人格権は法律に規定したから発生するのではなく、
元々当然にある権利をわかりやすく規定したもの。
上のほうで著作者人格権の放棄は考えることの放棄ってあったけど、
生きている限り考えることを止めることは出来ないので、権利の放棄も出来ない(矛盾する)。

安楽死の判例があるらしいけど、その射程は
「一般的な人権も放棄出来る、その中でも著作者人格権の放棄についての要件は緩やかでもよい」
なんてところまで及ぶのか。どこかで言及してるのか。他の判例の流れは無いのか。
条件を厳しく限定してるってことは相当例外的な措置なんじゃないのかな。
例外で認められるから一般的な人格権も普通に放棄出来るなんて解釈は乱暴過ぎると思う。
…全部の根拠をその判例に求めてる以上その判例読まないと何とも言えないけど。
271無責任な名無しさん:04/09/12 14:15:43 ID:58WzpP9b
>>263
最初にオープンソースを推進してたのが総務省だから。
経産省は後追いで推進してるように見えるが、実際には
なわばりの奪い合いで足を引っ張ってる側面の方が大きいと
見るほうが自然かと。
272無責任な名無しさん:04/09/12 15:05:25 ID:4iwFGqyf
>>270
>やっぱり著作者人格権が放棄出来ない根拠は59条の一身専属性でいいのかな。
著作者への一身専属は、ベルヌ条約でも同じ。
権利が放棄できないなんてデムパの理由にはならん。

>生きている限り存続する人格権は譲渡できないし、放棄出来ない。
著作者人格権は、死んだ後も続くんだよ。

>>269
>多くのプログラマはプログラムを見られるのはともかく、ソースを見られるのを嫌うよ。
そうでないプログラマも多いことの否定になってない。失当。
実際、日本からはGPLなんかに拘束されない完全なフリーソフトはいくらでもでてて、国際的に有名になってる作者もいる。
273無責任な名無しさん:04/09/12 15:18:26 ID:qVL5QoXG
>>272
人格権は死んだら当然消滅。
60条は「人格権」じゃなくて「人格的利益の保護」って書いてある。
「著作者が存しているとしたならばその著作者人格権の侵害となるべき行為」と規定してるのは
著作者の死亡後は著作者人格権が無くなることを前提にしてるんだよ。
274無責任な名無しさん:04/09/12 15:30:44 ID:4iwFGqyf
>>273
ところがベルヌ条約では、moral rightsは死後もmaintainされてexercisableなんだよ。
全然消滅してない。
著作権法の著作者人格権とベルヌ条約のmoral rightは別のものとでも主張する?
275無責任な名無しさん:04/09/12 15:43:30 ID:qVL5QoXG
少なくとも著作財産権が消滅するまでは「人格権的利益」が保護されるって規定でしょ。
日本法は最低限の保護じゃなくて半永久的に認めてるけど。
276無責任な名無しさん:04/09/12 15:50:18 ID:4iwFGqyf
>>275
rightsがexercisable。
権利が行使できる。
わかる?
277無責任な名無しさん:04/09/12 16:05:21 ID:qVL5QoXG
英単語だけ抜き出されても文の意味がわからないんだけど…
まー権利行使っていうと116条117条とか?
遺族とか遺言で決めた人が人格権的利益の保護を請求出来るって規定。

ちなみに死んだ後著作者人格権が存続するっていうけど
仮に残ったら誰がそんな権利行使するの?著作者の幽霊とか?
278無責任な名無しさん:04/09/12 16:18:12 ID:4iwFGqyf
>>277
おいおい、知財を語ろうってやつがベルヌ条約手元に持ってないのか?それとも英語わからんのか?

そんなんじゃ、デムパ本は書けても実務はやれんぞ。

日本語訳ならhttp://www.cric.or.jp/db/z/t1_index.htmlにあるから紹介してやる

第六条の二 〔著作者人格権〕
(1) 著作者は、その財産的権利とは別個に、この権利が移転された後においても、著作物の創作者で
    あることを主張する権利及び著作物の変更、切除その他の改変又は著作物に対するその他の侵害
    で自己の名誉又は声望を害するおそれのあるものに対して異議を申し立てる権利を保有する。
(2) (1)の規定に基づいて著作者に認められる権利は、著作者の死後においても、少なくとも財産的権
    利が消滅するまで存続し、保護が要求される国の法令により資格を与えられる人又は団体によつ
    て行使される。もつとも、この改正条約の批准又はこれへの加入の時に効力を有する法令におい
    て、(1)の規定に基づいて認められる権利のすべてについて著作者の死後における保護を確保する
    ことを定めていない国は、それらの権利のうち一部の権利が著作者の死後は存続しないことを定
    める権能を有する。
(3) この条において認められる権利を保全するための救済の方法は、保護が要求される同盟国の法令の
    定めるところによる。
279無責任な名無しさん:04/09/12 16:44:08 ID:qVL5QoXG
日本語訳持ってるから。

>著作者の死後においても、少なくとも財産的権利が消滅するまで存続し、
>保護が要求される国の法令により資格を与えられる人又は団体によつて行使される。
で、ここはどうやったら「人格権」が著作者死亡後も存続して権利行使出来るって読めるの?
280無責任な名無しさん:04/09/12 17:05:40 ID:HdKFNoRk
>>270
> 職務著作では法人にも著作者人格権発生するよ。
法人に著作者人格権が発生するのはどうみても立法趣旨から外れてるよな。
この辺は既にアーティスト(自然人)の明示をなんとか避けたい企業の思惑に汚染されて
しまった部分と考えるべきだな。
著作権法はJASRACやACCSの利権囲い込みの道具にされ始めた頃から本来の制定の趣旨を
忘れて間違えた方法に進んでいる。このままだと著作権法はどこまで汚染されるのか非常に
心配だな。
281無責任な名無しさん:04/09/12 17:16:53 ID:qVL5QoXG
確かに企業の持つ著作者人格権の使われ方ってのは
「ムカつくから文句を言う」っていう人格権的なものではなくて
「損するから文句を言う」っていう財産権的なものになると思うんだよね。
でも自然人にしか認めないとすると相当企業にとっては足枷になるんだろうし…
282無責任な名無しさん:04/09/12 18:10:17 ID:ESnZB6Jm
>272
>実際、日本からはGPLなんかに拘束されない完全なフリーソフトはいくらでもでてて、国際的に有名になってる作者もいる。
いる=多い、なのですか?
目立つ少数を多数と思い込むのやめた方がいいですよ。
フリーソフトが多くても、その中でソースまで公開してるフリーソフトはどれだけ多いのでしょう?
283無責任な名無しさん:04/09/12 21:16:40 ID:00dy+9eA
>>279
日本語不自由みたいですね。留学生ですか?
それで日本の著作権やるのは大変でしょうね。同情します。
とりあえず>>278から「存続」とか「行使」という文字列を検索してみては?

>>282
名誉と自分で思うのは「多い」けど、世間から名声を得るのは「いる」程度。
どこの世界もそんなもん。

>フリーソフトが多くても、その中でソースまで公開してるフリーソフトはどれだけ多いのでしょう?
オープンと称しててソースどころかバイナリも公開してないのは、世界でもトロンくらいかな。
フリーソフトでソース公開してない例は知らないな。
nyはバイナリだけ公開なんで、フリーと称してなかったはず。

というか、質問しないとわかんないようなことか?
284無責任な名無しさん:04/09/12 21:32:43 ID:qVL5QoXG
>>283

じゃあ質問します

>(1) 著作者は、その財産的権利とは別個に、この権利が移転された後においても、…権利を保有する。
>(2) (1)の規定に基づいて著作者に認められる権利は、著作者の死後においても
> …保護が要求される国の法令により資格を与えられる人又は団体によつて行使される。
なんで1項で著作者人格権は移転しないと書いておきながら、2項では他人に行使させるように書いてあるんですかね。
285無責任な名無しさん:04/09/12 22:05:40 ID:00dy+9eA
>>284
質問は宿題を済ませてから。
>>283
>とりあえず>>278から「存続」とか「行使」という文字列を検索してみては?

286無責任な名無しさん:04/09/12 22:13:30 ID:qVL5QoXG
>>285
当然条文読んだから質問してるんですよ?
そういうわけで質問の答え教えて?
287無責任な名無しさん:04/09/12 22:21:20 ID:00dy+9eA
>>286
条文は読まなくても計算機の検索にまかせていいから、宿題は読んでね。
288無責任な名無しさん:04/09/12 22:45:33 ID:iPVZJF+2
著作者人格権が放棄できるかどうかということに関連して、
東京高裁平成九年(ネ)第四一四六号 平成一〇年八月四日判決
http://www.netlaw.co.jp/hanrei/haiku.html
では、
> 著作権の同一性保持権を規定する著作権法二〇条は、民法九二条にいう
> 「公ノ秩序ニ関セサル規定」、すなわち任意規定であると解される。
> さらに、本件において控訴人が本件各俳句を投稿するに当たり、添削を
> した上で採用されることを拒む旨の意思を表明したとの事情はうかがわれ
> ないから、民法九二条にいう「当事者カ之ニ依ル意思ヲ有セルモノト認ム
> ヘキトキ」に当たると認められる。

とされています。

「任意規定」とは、
http://www.furutani.co.jp/cgi-bin/term.cgi?title=%8b%ad%8ds%8bK%92%e8
によれば、

> ”強行規定”とは、当事者が合意したとしても、規定違反の契約ができな
> い法律の規定をいう。強行規定に違反した契約は無効となる。これに対し、
> 任意規定であれば、これに反するような契約を当事者間で交わすことができる。

ということだそうです。

だとすれば、日本でも、著作者人格権(少なくともその1つである同一性保持権)
を放棄できない、とはいえないのではないでしょうか?
289無責任な名無しさん:04/09/12 23:02:34 ID:HdKFNoRk
>>281
> でも自然人にしか認めないとすると相当企業にとっては足枷になるんだろうし…
その足かせこそが立場上弱くならざるを得ないアーティストの地位を保全する要だろう。
それを取り外してしまえばアーティストの立場なんてただの季節労働者と同じになって
しまう。
290無責任な名無しさん:04/09/12 23:57:15 ID:00dy+9eA
>>289
そもそもベルヌ条約は、自然人にしか著作権・著作者人格権は認めてないと思われ。
291無責任な名無しさん:04/09/13 00:43:21 ID:sz8fWuD0
私も、「著作者人格権は放棄できない」というのは電波だと思います。
「譲渡できない」というのは正しいけど、譲渡できないから放棄できない
とはいえない。
まあ、「著作者人格権は放棄できない」というのは、最初はプログラムを
著作権で保護すると、不都合が起きるので、プログラムは著作権で保護す
べきでない、という文脈で主張され、
その後は、日本ではパブリックドメインソフトはありえないという、PDS
つぶしに利用され、
今は、オープンソースつぶしに利用されている。
発言に責任をもたなければならない人は、著作者人格権は放棄できない
「とされている」とか「と解されている」とか、根拠不明をにおわせて
いるが、ネットなどで「著作者人格権は放棄できない」と書いているのが
あまりに多いから、電波だといいにくくなっている。
292コピペに蛇足:04/09/13 00:57:46 ID:ag9d5ghF
 過半数がデンパなら、それはもはやデンパではない。法解釈・法実務って、実は意外にそう。
 だから一般人には法曹全体がトンデモに写る。これホント!
293無責任な名無しさん:04/09/13 01:16:10 ID:34sps38I
>>292
それは言える
294無責任な名無しさん:04/09/13 02:14:23 ID:sz8fWuD0
一部法曹もデンパとばしていた
295無責任な名無しさん:04/09/13 02:42:16 ID:neNQzI2v
>>289
ドイツは自然人限定。
296無責任な名無しさん:04/09/13 03:08:07 ID:sz8fWuD0
財産分与請求権は一身専属だけど、放棄できる。
このことは、ネット上でも通説みたいだから
「財産分与請求権 放棄」でググってみてごらん

297無責任な名無しさん:04/09/13 04:36:10 ID:5A09Sv0C
著作者人格権は財産権ではないから財産権から解釈するのは無理でしょう。
放棄とはNULLに対して所有権を譲渡することです。
ゴミでも捨てると所有権は都道府県に移ります。所有権放棄に見えますがやはり
譲渡の一形態に過ぎません。(財産権として見るとですが)
著作者人格権って特許の発明者と同じ解釈で歴史上の事実として「Aという自然人が
何月何日、これこれの思想を表現した」という記録を残したに過ぎないから、
譲渡したり放棄したしようとすることは歴史の記録を改ざんすることになるため
不可能であり、特許でも発明者を偽ると無効理由になります。歴史的事実に対する
偽り、改ざんは違法ということです。

ところで、著作者人格権を放棄できるとしている方々、著作者人格権と氏名
表示権をごっちゃにしていませんか?
298無責任な名無しさん:04/09/13 07:18:14 ID:sz8fWuD0
>297
問題意識に、おそろしい断絶があったので絶句しました。法律用語の意味は、ググればわかると思うけど・・・

日本の著作権法では、著作者の人格権というのは
1 公表権(18条) 未公表の著作物を公表するかどうか等を決定する権利
2 氏名表示権(19条) 著作物に著作者名を付すかどうか,付す場合に名義をどうするかを決定する権利
3 同一性保持権(20条) 著作物の内容や題号を著作者の意に反して改変されない権利
という3つの権利

1 著作者が著作物を一度公表した後は、「未公表の著作物」でなくなるから、普通は公表権を放棄で
きるかは実際的に問題にならない。
2 いったんは著作者名を付さなくてもどうでもともよいと表明しておきながら、あとで自分の本名を
付して欲しいとか、別名で表示してほしいとかいって、訂正しろとか、慰謝料払えとかいうことができ
るかが、氏名表示権を放棄できるかどうかという問題。
3 著作者がいったんは著作物の内容などを変えて自由に使ってい良いと表明しながら、あとで、やは
り変えては困るので元に戻せとか慰謝料払えとかいえるかどうかが、同一性保持権が放棄できるかどう
かの問題。放棄できないとすると、元に戻せとかいえることになる。これでは多数人でのソフト開発は
理論上困難になるので、一番問題になっている。

表明が、特定の人だけに対しておこなわれるか、一般に対しておこなわれるかで相違があるかという問題
や、元に戻せとはいえるが、元に戻すことによる損害を著作者側で賠償しなければならないのでは
ないかという問題もあるが、大筋は上記のようになると思う。

「歴史の記録を改ざん」というのは意味不明。「無責任な名無しさん」という名義で2chに書き込む
のも歴史の記録の改ざんですかね。

財産分与請求権というのは、離婚の際に、家事労働をしていた方が、婚姻中の貢献に応じた財
産を分けろと請求する権利(財産分与請求権を行使した後は金銭その他の財産の請求権という
意味で財産権になるが財産分与請求権自体は身分関係に関する権利)


299無責任な名無しさん:04/09/13 07:40:50 ID:01z78qDV
>>292
裁判でベルヌ条約持ち出されたら一瞬でふっとぶデムパはデムパでしかない。

>>295
どっちでもいいんだが、自然人に対する条約をちゃんと吟味もせずに法人に拡張
した法にすると電波法(wのできあがり。
300無責任な名無しさん:04/09/13 09:24:54 ID:huFXOMc/
ベルヌ条約は国内法によって行われるから、国内法との間に矛盾が在る場合は
法改正の必要はあるかもだが現行法による判断に影響するものではないと思われ。
それが例え電波な法だったとしても。
301初学者:04/09/13 10:06:59 ID:Ekos10WL
死後の著作者人格権の問題ですが
著作権法では著作者人格権は「一身専属」なので著作者が死亡すれば権利も消滅(第59条)。しかし著作者の死後においても著作者人格権の侵害となるべき行為をしてはならない(「存続を擬制している」という言い方をしてよろしいかな?第60条)。
ベルヌ条約では「著作者人格権(「(1)の規定に基づいて著作者に認められる権利」と言うのは「著作者人格権」としか解釈の仕様がないと思う)は著作者の死後においても(少なくとも財産的権利が消滅するまで)存続」(第6条のニ第2項)。
ちゅうことでよろしいですか。
結論は、「著作権法では著作人格権は著作者の死亡によって消滅、ベルヌ条約では消滅しない」かな。
302無責任な名無しさん:04/09/13 16:41:52 ID:y6IJ7RRy
みんな、ちゃんと法律書を読まないと。
条文も大切だけど、条文の理解には法律書は不可欠でしょ?
で、著作者人格権の放棄だけど、従来の学説は人格権であるがゆえの一身専属性ゆえに不可能としている。
でも、例えば比較的新しい学説は、放棄は可能だと言ってる。
例えば田村善之とかね。
学説でも混乱してるんだから、荒れて当然だよな。
ただ、生存権も放棄可能だから著作者人格権も放棄可能というのは、ちょっと論理に飛躍があるぞ。
そもそも生存権とは文化的な生活をおくるための最低限の権利を言うんであって、生き死にとは直接関係はないんだから。
303無責任な名無しさん:04/09/13 17:56:05 ID:Z0GYXpPF
田村先生は著作者人格権が放棄可能としてる根拠について何と言ってるの?
今本が手元に無いからわからないんだけど。
304無責任な名無しさん:04/09/13 18:50:27 ID:VdgE6ydU
論点で迷ったら1条にもどって衡平の観点から論証すべきである。
305コピペに蛇足:04/09/13 19:14:45 ID:ag9d5ghF
 こういう従来あまり深く論じられておらずまたは、学説が揺れは始めているところは、
学生、学院生のかっこうの論文ネタだろうに…
 そこそこ著作権法で著名な「先生」がたの大学の学生、学院生はなにをやっているのか?
306無責任な名無しさん:04/09/13 19:50:33 ID:01z78qDV
>>300
>ベルヌ条約は国内法によって行われる
違う。
最近の条約はそういう形式が多いようだが、ベルヌ条約は条約として直接拘束力のある条項もある。
著作者の死後も著作人格権が存続するというのも、その例。
307無責任な名無しさん:04/09/13 19:55:22 ID:01z78qDV
>>301
条約と内国法と、どっちが偉いか知ってる?
著作権法にも、著作者人格権が著作者の死亡で消滅なんてことはどこにも書いてないんで、
ベルヌ条約と陽に矛盾してるわけではない。

内閣法制局がまともな仕事したんじゃないかな。見る人が見れば、笑うけどな。
308コピペに蛇足:04/09/13 19:55:25 ID:ag9d5ghF
>306 そういう直接に拘束力がある条文って10くらいあるの?
309無責任な名無しさん:04/09/13 20:01:08 ID:01z78qDV
>>308
昔の条約では普通だから、もっとあるんじゃないかな。
というか、自分で条文読んで数えればわかること、聞くなよ。
310無責任な名無しさん:04/09/13 20:08:59 ID:01z78qDV
>>305
>そこそこ著作権法で著名な「先生」がたの大学の学生、学院生はなにをやっているのか?
コピペ。
話はもどるが、「先生」がたはnews of the dayという分かりやすい表現を無視して「時事の報道」というわけのわからん表現をもとに、
デムパ論文を量産するわけだ。
その学生は正論を述べられるわけもなく「先生」の言葉をコピペして論文にするしかないだろ。
311無責任な名無しさん:04/09/13 20:15:42 ID:Z0GYXpPF
じゃあどういう訳にすれば妥当だと思いますか
312無責任な名無しさん:04/09/13 20:34:21 ID:01z78qDV
>>311
「時事の報道」の素直な英訳はnewsだろ。
これじゃまともな議論ができるわけないから、デムパ学説飛ばし放題。

それはおいとくとして、news of the dayに最も近い日本語は「ニュース速報」だろ。
つまり、乳即板の趣旨に沿ったスレの>>1がnews of the dayを全文引用しても、著作権法の
デムパ解釈とは無関係に、ベルヌ条約に基づき合法。
313コピペに蛇足:04/09/13 23:36:06 ID:ag9d5ghF
>310 ふむふむ。地元大学ゆえに、学生・学院生はあえて盲従しているということか。
 大学教育(教授)は腐ってるな… デンパ学生の大量生産工場化してる。
314無責任な名無しさん:04/09/13 23:56:23 ID:Z0GYXpPF
「ニュース速報」だと新聞記事みたいなものは含まれないイメージがある気がする。
それに10条2項は確認的な規定だから特にここに含まれなくても
原則通り著作物性を判断すればいいわけで、実際そこまで問題にならないと思うんだけど。
どんな「デムパ学説」が問題なんですかね。
315無責任な名無しさん:04/09/14 00:01:45 ID:rbfN9609
>>305
学説が揺れ始めているというよりはACCSやレコ協の息のかかった学者が解釈を捻じ曲げ
ようとしてるだけでしょう。
>>297はベルヌ条約の著作者人格権の伝統的な解釈。もともと著作者人格権の解釈は歴史ある
ヨーロッパ、及びベルヌ条約がデフォルトです。
日本国内は文化庁がボケっとしてる間に条約と矛盾する立法をしてしまったわけですね。
私も著作権法をスミまで熟読してたわけじゃなかったから、国内法がそこまで汚染されて
いるとは気づかなかった。
アーティストは著作権法に関しては受身だから様子見しかないけど、企業派は著作権法を
自分たちに有利に利益誘導していくために日夜研究していて攻撃の手を休めることはない
でしょう。
今後、彼ら企業派が著作権法をどう曲解していくつもりなのか目が離せませんね。
316無責任な名無しさん:04/09/14 00:20:30 ID:xhb/CQeZ
297は内容が無茶苦茶な上に、日本語になってないから、信用できないよ。
ゴミを捨てれば、その所有権は都道府県に移るのではなく、単純に無主物になるだけだ。
じゃあ、捨てられた雑誌を持ち帰れば、窃盗罪(あるいは占有離脱物横領罪)になるわけ?
そのゴミがリサイクル目的で置かれてるならともかく、純粋なゴミは無主物だよ。
それに、世界的に見ると、著作者人格権の放棄については立法はバラバラで、常識なんてものはない。
「詳解 著作権法」(第二版)(作花文雄 ぎょうせい)の408頁の「3.権利の放棄」を読め。

>ところで、著作者人格権を放棄できるとしている方々、著作者人格権と氏名
>表示権をごっちゃにしていませんか?

氏名表示権って、著作者人格権の1つじゃないの?
317無責任な名無しさん:04/09/14 01:42:49 ID:rbfN9609
>>298
>「無責任な名無しさん」という名義で2chに書き込むのも歴史の記録の改ざんですかね。
あるアーティストがある日単に「無責任な名無しさん」というペンネームでこれこれの
思想を表現したという事実は偽りのない事実ですから問題ないでしょう。

それと、著作者人格権は理論的に放棄も譲渡もしようとしてはいけない性質のものですが、
罰則がないわけですから、実質、偽ってもだれにもバレない場合もあります。
罰則なき違法性を利用して現実的に放棄や譲渡と同じ効果を得ることは不可能では
ありませんよ。
318無責任な名無しさん:04/09/14 06:21:16 ID:qkTJ3Eg9
日本の著作権法では、news of the day=「時事の報道」の解釈され
実際そう規定されている。これは事実。
そして、確かに「時事の報道」には、著作権はない。しかし、ニュー速の主旨に沿っていたとしても
テンプレに使われているようなものはすべて「時事の報道」に当てはまるとはいえない。

文化庁の曰く
「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道』とは、いわゆる人事往来、死亡記事、火事、交
通事故に関する日々のニュース等単に事実をら列したにすぎない記事など、著作物性を有しない
ものをいうのであって、一般報道記事や報道写真はこれに該当せず、著作物として保護されるべ
きものである」

次に、これは直接は関係ないが、読売新聞の見出しについての判決文でこう判示している

>仮に,原告が,YOL見出しを含むYOL記事全体について,著作権法上の保護を求めるのであれば
>YOL見出しを含むYOL記事全体につき,著作物であるか否かを判断すべきであるといえる。そし
>て,この点を肯定できる場合は多いといえよう。

さらに、
「新聞紙又ハ雑誌ニ掲載シタル雑報及時事ヲ報道スル記事」の条文が
現行法では「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道」に限定して著作権はないとして
著作権の制限をより限定している。

以上のことから考えると、ニュース速報板などのテンプレにつかわれているものは、中には「時事の報道」も
あるだろうが、ニュースで速報だからという理由だけで、すべて「時事の報道」とは
いえないし、むしろ一般報道記事のほうが多いように思う。

つまり、板の主旨に沿った転載だろうとすべて合法といえない。
319無責任な名無しさん:04/09/14 07:17:09 ID:iiJ9hZBn
>>318
馬鹿。
文化庁は著作権者の利権しか眼中になく、その見解は新聞社が決める。意味ない。

>次に、これは直接は関係ないが、読売新聞の見出しについての判決文でこう判示している
弁護士がデムパ学説鵜呑みにするようなへたれだと、判決もそれなりだよ。

>現行法では「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道」に限定して著作権はないとして
「事実の伝達にすぎない雑報」及び「時事の報道」は、どちらも著作物ではない。
「事実の伝達にすぎない時事の報道」と解釈しても「時事の報道」は全て「事実の伝達にすぎない」ので、
それこそ確認的な規定でしかない。
320無責任な名無しさん:04/09/14 07:22:32 ID:iiJ9hZBn
>>315
文化庁がボケッとしてるという部分のみ正しい。

著作者人格権が放棄できないなんて主張、日本でしか見られない。

なお、ベルヌ条約ではmoral rights。放棄できないなんて議論にはならん。

321無責任な名無しさん:04/09/14 08:33:20 ID:qkTJ3Eg9
>>319
> 文化庁は著作権者の利権しか眼中になく、その見解は新聞社が決める。意味ない。
これは、たいした根拠もないただの決め付けですね。

> 弁護士がデムパ学説鵜呑みにするようなへたれだと、判決もそれなりだよ。
これも同上です。

> 「事実の伝達にすぎない雑報」及び「時事の報道」は、どちらも著作物ではない。
> 「事実の伝達にすぎない時事の報道」と解釈しても「時事の報道」は全て「事実の伝達にすぎない」ので、
> それこそ確認的な規定でしかない。
確認的な規定であれど、裁判では記事の著作性について争った場合これに該当するか否か
争点になっているわけで

旧法では、新聞・雑誌の「記事」にはすべて著作権がないとの規定に対して
現行では、「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道」に限定されている。
つまり「記事」の中からより著作物ではないとされる範囲が限定されたと考えるのが妥当であり
且つ前述の立法時の文化庁の判断からみても、やはりニュースで速報な「記事」だからと
いうだけで著作物ではないと解釈するのは乱暴ですね。
322無責任な名無しさん:04/09/14 08:51:14 ID:iiJ9hZBn
>>321
>> 文化庁は著作権者の利権しか眼中になく、その見解は新聞社が決める。意味ない。
>これは、たいした根拠もないただの決め付けですね。
うわー、香ばしい。
旧法持ち出しておきながら、著作権法改定の歴史を知らんのか。

>現行では、「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道」に限定されている。
ベルヌ条約のまんま。
新聞にはnews of the day以外の記事もあるから、そのうち「miscellaneous facts having the
character of mere items of press information」以外は保護。
当然の改定。

ベルヌ条約は、こうだ。
to news of the day or to miscellaneous facts having the character of mere items of press information

問題はhavingがnews of the dayにかかるかどうかだが、to ... or to ... havingなので、havingはtoの後ろの部分に
しかかからん。
つまり「事実の伝達にすぎない雑報」及び「時事の報道」は、どちらも著作物ではない。
323無責任な名無しさん:04/09/14 09:06:14 ID:iiJ9hZBn
>>322
自己レス。

念のため言っとくと、CRICのは誤訳な。
意図的かどうかは知らん。
324初学者:04/09/14 09:35:27 ID:xSbO7DqK
>>307

>条約と内国法と、どっちが偉いか知ってる?

勉強中。

>著作権法にも、著作者人格権が著作者の死亡で消滅なんてことはどこにも書いてないんで、

その通り。しかし著作権法第59条では、著作者人格権は「著作者の一身に専
属し」と書いてあるので著作者の死亡によって消滅するのは自明の理。
ゆえに第60条では「著作者が存しているとしたならばその著作人格権の
・・・・」という仮定を使った書き方になっている(著作者人格権が消滅して
いるのでこのような書き方をせざるを得ない)。
325無責任な名無しさん:04/09/14 10:17:11 ID:qkTJ3Eg9
>>322
>> 文化庁は著作権者の利権しか眼中になく、その見解は新聞社が決める。意味ない。
> 弁護士がデムパ学説鵜呑みにするようなへたれだと、判決もそれなりだよ。
これの具体的な根拠を聞いているんですが。なぜ決め付けるのか
それにしてもとても感情的な方ですね。それだけに感情論が多いですね。

>ベルヌ条約のまんま。
だから、これは一般報道記事にも一律著作権を認めていなかったので
現行法で、範囲を狭めて時事の報道に限定したとするのが妥当です。
つまり速報だろうと何だろうと記事だったら著作物もあり得ます。


> 新聞にはnews of the day以外の記事もあるから、そのうち「miscellaneous facts having the
> character of mere items of press information」以外は保護。
> 当然の改定。
現状の話しをしているので、それはただの予測ですね。
そもそもあなたの独自な訳・解釈はたいして意味がないと思うんですよ。
今の著作権法で実際に解釈されているわけですから。

ニュースで速報であれば一律合法である具体的な根拠
文化庁の見解を覆し、裁判所の判示を覆す客観的な根拠をお願いしますよ。
326無責任な名無しさん:04/09/14 10:37:43 ID:j3Juq2yJ
新聞記事の著作物性の問題だけど、もーいい加減に止めてくれない?
こんな問題、著作権法の基本書を読めば必ず書かれてる基本事項じゃん。
どっちが正しいかぐらい、普通の人なら分かるはず。
粘着電波に反応するのも荒らしだよ。
327無責任な名無しさん:04/09/14 10:47:17 ID:S4t5+aU5
>>320
作花詳先生の詳解著作権法によると
「フランスは人格権放棄を否定する法制の代表例」だそうです。
328無責任な名無しさん:04/09/14 11:15:04 ID:/Bmz8Ll2
>>324
憲法以外は条約が上。あとは>>278。死後も存続する。

>>325
>> 弁護士がデムパ学説鵜呑みにするようなへたれだと、判決もそれなりだよ。
>これの具体的な根拠を聞いているんですが。なぜ決め付けるのか
ベルヌ条約も知らないあるいは中学生レベルの英文法の知識もない知財弁護士は、へたれ。

>文化庁の見解を覆し、裁判所の判示を覆す客観的な根拠をお願いしますよ。
ベルヌ条約が明白で客観的な根拠なんだが、条約の英語を中学レベルの英文法で解釈した部分をスルーか。
あんたもへたれ。
329初学者:04/09/14 11:59:38 ID:xSbO7DqK
>>328

ありがとうございます。
これで結論のほうは一気に出たのですっきりしました。
01z78qDVさんもありがとうございました。
ベルヌ条約一生懸命勉強しようと思います。
自分のレベル低すぎなのでROMに回ります。
330無責任な名無しさん:04/09/14 12:17:16 ID:qkTJ3Eg9
>>328
> ベルヌ条約も知らないあるいは中学生レベルの英文法の知識もない知財弁護士は、へたれ。
全く客観的な根拠になってませんが。
ただの「俺理論」ですね。

あなたが、条約をどう解釈しよが
判例、文化庁の見解、旧法と新法の差は事実です。
つまり少なくとも現時点では、ニュー速の多くのスレのテンプレに貼ってあるような記事の
著作性が裁判で争いになった場合、すべて100%合法なんてとてもじゃないが断定は出来ませんね。
331無責任な名無しさん:04/09/14 12:31:53 ID:/Bmz8Ll2
>>330
おまえ、>>325
>>ベルヌ条約のまんま。
>だから、これは一般報道記事にも一律著作権を認めていなかったので
なんて書いてるところみると、ベルヌ条約全然読んでないだろ。

>とてもじゃないが断定は出来ませんね。
おまえはな。
へたれは何も断定できないのはあたりまえ。断定するための知識も知見もない。
332無責任な名無しさん:04/09/14 12:42:13 ID:qkTJ3Eg9
>>331
例えベルヌ条約のままに改定されたとしても
範囲を狭めて時事の報道に限定したとするのが妥当です。


というかあなたの勝手な断定はもういいですから
事実に対して、仮定を持ち出すのはいいですが、それが100%正しいのだと言い切るのは
知識とも知見とも言えない、ただの思い込みですよ。

それにしても、あなたは、本当に今実際に裁判になって、ニュース速報記事がすべて
合法になると、違法になる可能性はまったくないと勝手な解釈で思い込んでいるだけです。
333コピペに蛇足:04/09/14 12:45:33 ID:hBXkxv8e
 とにかく、パシッと自説の反対説を論難してグウの根も出ない論文書いて、
大学のBBSでもいいから実名で公表せよ。

 「当たり前すぎて論文にならない」は馬鹿でも言える。

 ↑これを大学スレに貼ってこようかと思ってるけど、
どの大学に既出の「先生」らがいるのか知らない…
334無責任な名無しさん:04/09/14 12:52:30 ID:J+5Y/iG9
つーか、自説に賛同しない奴はすべてデムパ・ヘタレなどときって捨てる
自分の意見しか認めないというスタンス。そういう人と議論しても、自分が勝つまでやめないだけ
だから無駄。
335無責任な名無しさん:04/09/14 13:08:18 ID:/Bmz8Ll2
>>332
やっと読んで、青ざめてカキコか。
>例えベルヌ条約のままに改定されたとしても
>範囲を狭めて時事の報道に限定したとするのが妥当です。
1行目の「ままに改定」と2行目の「狭めて」が矛盾。

限定もなにもnews of the dayの貧弱な訳が「時事の報道」(CRICの誤訳では「時事の記事」)だし、

>事実に対して、仮定を持ち出す
ベルヌ条約は仮定じゃないぞ。

悔しかったら2ちゃんを訴えてみろよ。あ、でも、アメリカ法かな。
336無責任な名無しさん:04/09/14 13:16:48 ID:qkTJ3Eg9
>>335
別に最初から知っていましたが。そういう意味のない断定があなたの悪い所ですね。

ベルヌ条約は仮定ではないですが、あなたの勝手な解釈は仮定です。
そして私が2ちゃんを訴える云々は全く関係ない事ですね。

単に可能性の話しをしているのですから。
あなたが何を何度どんな自分解釈をしても
判例等の事実は変わりません。

そして、其の事実をこれまた俺流解釈で無視して
合法などと断定するのは、愚かです。
337無責任な名無しさん:04/09/14 16:25:14 ID:/Bmz8Ll2
>>336
なんだ、やっぱり全然英語は読めないへたれか。

消えろ。
338 :04/09/14 18:30:45 ID:n44MIlbV
『変日人について』

変日人とは、“変な日本語の人”の略称で、知的財産関連スレに頻繁に登場し、有名になっている万年受験生のことです。
なぜ彼が変日人、“変な日本語の人”と呼ばれるようになったかというと、やたらと長いレスをする割には句読点の使い方すら理解しておらず、コテハンを持っていないにも関わらず容易に人物を特定できたからです。
かれは、通常の人ならば「、」を打つようなところで「。」を打っていたため、非常に読みづらい文章を書いていました。また、かれが使っている日本語自体、少しおかしいです。
最近では以上のようなことを指摘され、よほど句読点には気を付けてレスをしているのか、句読点の乱れは以前ほど目立たなくなってきましたが、依然日本語の使い方は少し変です。
それでは、以下に変日人の特徴と見分け方をまとめておきますので、変日人を見かけた方は、遠慮なく煽ってあげて下さい。

《変日人の特徴》
●しつこい書き込み口調
●病的に長いレス
●ベルヌ条約ばかり異常に偏執的な勉強をしている
339コピペに蛇足:04/09/14 18:50:23 ID:hBXkxv8e
 命名「べるぬ小僧」。悪意はない。
340無責任な名無しさん:04/09/14 20:19:08 ID:umRC6CM2
>>339
お前は、校内放送の件の恩だけ感じとけばいいよ。

条約理解できないまま内国法だけやったって意味ないから、両方詳しいだけだけだから。

そうそう、放送やりたいならローマ条約もやっとけ。ただし「ろーま小僧」とは呼ぶな。
341 :04/09/14 20:28:31 ID:mBW2UF9b
変日人キター!!!!!!!!
342コピペに蛇足:04/09/14 20:38:01 ID:hBXkxv8e
 悪意はない。むしろ褒めてる。悪意はない。
343無責任な名無しさん:04/09/14 20:54:08 ID:umRC6CM2
>>342
なら、見当違いのレッテルはるな。

あと、デムパ学者のデムパ学説を読む暇あったら、英文法の勉強して条約くらい読んどけ。

裁判官だって、弁護士に指摘してもらえば、英語くらい読めるからな。
344 :04/09/14 20:58:50 ID:fqxHfQfx
お前がデムパにしか見えないが
君の主張はわかったからこれ以上くどくど同じこと書かれても無意味
345無責任な名無しさん:04/09/14 21:11:35 ID:umRC6CM2
>>344
はいはい。
英語力磨こうね。
346 :04/09/14 21:20:26 ID:fqxHfQfx
英語力?
それをいったらcopyrightを著作権と訳すのは大陸法であって、ベルヌ条約の解釈で英語力を言うお前は著作権と訳すべきではないな
347無責任な名無しさん:04/09/14 21:30:14 ID:umRC6CM2
>>346
君には、英語力以前にいろいろ問題あるな。
copyrightを著作権と訳すのは、大陸法ではなく、日本国内の問題だ。

訳語の選択に異論があるなら、ベルヌ条約に基づき著作権法を改正してる文科省に文句いえ。
moral rightsを著作者人格権と訳しちゃったのはいろいろ弊害を産んだようだが、やはり責任を問うなら文科省だ。
ついでにnews of the dayを「時事の報道」と訳したのにも文句いっといていいぞ。
348 :04/09/14 21:54:13 ID:IduoKQ1L
お前はしかし何の意味がアッテカキコするのだ????
349無責任な名無しさん:04/09/14 22:02:04 ID:qkTJ3Eg9
>>337
あなたに限らず、ベルヌ条約を独自に解釈しても仮定にしかすぎません。
事実を無視して仮定を根拠に恣意で断定するのは不毛です。

ですが、よく考えれば、あなが勝手に思い込むのは自由ですし
お好きなだけ妄想していればいいと思います。さようなら。
350 :04/09/14 22:10:37 ID:qCLc3ml5
英語力あっても弁理士になれなくて恥ずかしくないの?
351無責任な名無しさん:04/09/14 22:12:09 ID:S4t5+aU5
じゃあ折角だから「moral rights」と「news of the day」の正しい訳というのを教えてよ。
上の方に出てた「ニュース速報」ってのは条文には使えないしさ。
352 :04/09/14 22:15:07 ID:qCLc3ml5
こんなところで吼えててもそれだけのことでしょ。負け犬。
353 :04/09/14 22:16:57 ID:qCLc3ml5
そもそも正しい訳というのがあるのか?
せめて「正しい訳」に近いのが現在の訳文だろ。
訳文って文化庁の役人が作ったとでも思ってるのか?
公定訳文って知ってる?
354無責任な名無しさん:04/09/14 22:39:59 ID:umRC6CM2
>>353
「正しい訳」といったのは>>351なんで、その意味については>>351に聞け。

公定訳文は文化庁の役人が出向して作ったにきまってるが、その誤訳で正文の解釈
変えられるとでも思ってるのか?

>>312
>「時事の報道」の素直な英訳はnewsだろ。

>それはおいとくとして、news of the dayに最も近い日本語は「ニュース速報」だろ。
355 :04/09/14 22:42:07 ID:qCLc3ml5
>それはおいとくとして、news of the dayに最も近い日本語は「ニュース速報」だろ。

それはおかしいだろ。
356無責任な名無しさん:04/09/14 22:49:33 ID:umRC6CM2
>>355
代案なしに「おかしい」といわれてモナー。
357コピペに蛇足:04/09/14 22:51:03 ID:hBXkxv8e
 英語との対比が言われるのって憲法でもあったよね?

 国内法の制定において、実質的に条約の効力をおとしめるような条文を作ったのって、
アメリカであったんじゃない? 何の関係だったか忘れたけど。
358無責任な名無しさん:04/09/14 22:52:31 ID:S4t5+aU5
「自分が妥当だと考えている訳」ってまでいえばわかりますかね?
359無責任な名無しさん:04/09/14 22:53:18 ID:SeVehGue
WEB制作板→やさしい法律相談スレ→ここに誘導されたので再度質問させて頂きます。

翻訳について語っているサイトで、マンガを画像として
出したいのですが著作権に抵触しますか?

(例えば、コボちゃんで、お父さんが「年度」と言ったのを
コボちゃんが「粘土」と解釈してる4コママンガを載せ、
「これは日本の同音異義語を使っただじゃれだから、そのまま
英訳するのは不可能だ、みたいな事を書きたいのです。
文字だけの説明だと辛いので、できれば当該の4コマをそのまま載せたいのですが・・・)

WEB制作板では、
・新聞は当人の金で買ったのだからその内容をどう使おうと当人の勝手。
商用利用でないのだからコピーとかと同じで、個人利用の範囲
・マンガをもろに画像にしてたサイトを見たことがある(みんなやってるからいい)
・送信可能化権あるから無理
・常識的に無理

など見解が真っ二つだったんです。
法律板的にはどうでしょうか。
360無責任な名無しさん:04/09/14 23:08:35 ID:FAtBgQyn
>>359
 漫画をそのまま載せたら、ほぼ間違いなく著作権侵害になると思われる。
 商用利用かどうか(金を取るか否か)は関係なし。
361無責任な名無しさん:04/09/14 23:23:44 ID:S4t5+aU5
>>359
@引用側と被引用側が明確に区別されていること
A引用側と被引用側が主と従の関係になっていること
B被引用側の出所明示がされていること

の要件を満たせば32条の引用として利用出来る。

>新聞は当人の金で買ったのだからその内容をどう使おうと当人の勝手。
これは有体物と無体物を混同していて妥当ではない。

>商用利用でないのだからコピーとかと同じで、個人利用の範囲
商用かどうかは公衆送信権と関係無い。

ってところでいいですかね。
362無責任な名無しさん:04/09/15 00:54:44 ID:bNaiPouI
変日人が万年受験生と言うけど、何の受験生なの?
363無責任な名無しさん:04/09/15 03:55:50 ID:AHhNAbJB
新聞記事の議論そろそろヤメレ
スレ汚すな。他で議論してくれ。
なんか別の話題ないの〜?
364無責任な名無しさん:04/09/15 10:45:03 ID:VfrTdjom
模型板から質問に来ました。
ガンプラの完成品の販売、ネットオークションについての質問です。
購入したガンプラをそのまんま転売すれば、譲渡権の消尽の規定が適用されるので、譲渡権を侵害することはありません。
でも、ガンプラの完成品の場合は、譲渡権を侵害する可能性はないでしょうか?
判例上消尽の理論が採用されてる特許法では、消尽の理論が適用される前提条件として、特許の実施品が同一である必要があります(写ルンです事件)。
ガンプラ完成品のネット販売を見ると、大幅に改造してる例もあります。
また、ガンプラ完成品の値段も、元の定価の数倍になることも珍しくありません(だいたい、3000円のガンプラが3万円以上で取引されます)。
ガンプラの完成品は購入したガンプラとは同一性を欠き、したがってそれを譲渡する場合はあらためて著作権者の譲渡権が働くとも考えられそうですが、どうでしょうか?
365無責任な名無しさん:04/09/15 14:49:01 ID:lzwZxjDp
>>364
>ガンプラの完成品は購入したガンプラとは同一性を欠き、したがって
>それを譲渡する場合はあらためて著作権者の譲渡権が働くとも考え
>られそうですが、どうでしょうか?

まあ、多分その通りだと思うけどね。
しかし、現実問題として、著作権者は自分の商売の邪魔にならない限り
自分のファンを叩くようなことはしないだろう。
366 :04/09/15 15:39:22 ID:nwASTLOo
特許の消尽と著作権の消尽は違うだろ。

ガンプラとやらを販売するときに、そのままに製作しなければならず、大幅に改造してはいけないとなっているのか?
なっていないだろ。
とすれば、購入者が改変して製作してもいいことは少なくとも黙示で許諾されてるわけだろ。
つまり翻案はよいと。

であれば翻案して製作したものは二次的著作物である。二次的著作物の著作者は作った人である。
もちろん二次的著作物であっても、原著作権者の権利はそのままなわけだが、原著作物に関するガンプラは正当に購入したものであるから、
原著作者の権利をなんら侵害していない。
だからなんら問題ない。と思うがどうか?
367無責任な名無しさん:04/09/16 00:43:25 ID:jnv9FwqV
>>364
> 判例上消尽の理論が採用されてる特許法では、消尽の理論が適用される前提条件として、
> 特許の実施品が同一である必要があります(写ルンです事件)。
富士フィルムの写ルンです事件はそういうふうに宣伝されていたわけですか。特許、実案の
消尽について、正規ルートで購入したものでも再加工すると再実施(消尽しない)になると
いう説の方々が写ルンです事件をいいように歪曲しているみたいですね。
あれはフィルムを装てんする方法に実用新案があって、具体的には「フィルムを巻き上げた
状態で装てんし、撮影するごとにパトローネに巻き込まれていって、撮影し終わるとそのまま
巻き込まれたフィルムが取り出せて手間要らず」という部分を侵害したと認められたわけです。
被告は消尽を主張しましたが、消尽とは全く関係ない点で判断されました。
使い古しカメラを集めて再度フィルムを装てんすることが実用新案の実施にあたります。
再実施ではなく、最初の実施そのものです。したがって、消尽は関係ありません。
368無責任な名無しさん:04/09/16 14:17:04 ID:WZohPI4H
すみません、話がややこしくて少々混乱していますので、
ご指導いただけますと助かります。

ttp://goto8951.at.infoseek.co.jp/Top.html
ttp://bbs.infoseek.co.jp/Board06?user=goto8951


著作権は矛盾だらけだから、近い将来ネット上の著作物は
自由に使ってかまわないことになる。
という法律改正に、本当に向かってるんでしょうか?
使えるようになるので、今でも他人の作品を乱用してもかまわないんだと
説得しているのに矛盾点に誰も答えないと怒っているようですが、
何を言ってるのかさっぱりわかりませんし、
どこが矛盾しているのかも理解出来ません。
この人の言っている「著作権の矛盾点」を、わかりやすく説明していただけませんか?
369無責任な名無しさん:04/09/16 16:07:56 ID:1JWkVllG
>>368
>著作権は矛盾だらけだから、近い将来ネット上の著作物は自由に使ってかまわないことになる。
まったく向かっていません。むしろ逆。

>この人の言っている「著作権の矛盾点」を、わかりやすく説明していただけませんか?
やたら長いしそもそも何言ってるかわからない+さらっと縦読みなので本意は本人に要確認。
だいたいは、
1.芸術(著作権)はお金儲けの道具ではない
2.著作権とみんなが言い出すときりがないし、窮屈すぎる
3.ネットで直リン禁止っておかしくない?
ぐらいか?

3について個人的見解を付加しておくと
インターネットはそもそも(参加者は)自由に見れるところに意義がある。
にもかかわらず直リン禁止って何?とは思う。
そんなんだったら公開スンナよ。
著作権の問題とは関係ない。
370無責任な名無しさん:04/09/16 16:41:09 ID:mG9J0Swr
>>369
そこで指している直リンは、ハイパーリンクではなくて
ダイレクトリンクのことだと思う。
無料レンタルサーバを画像倉庫にして、別のサイトへ画像を呼び出して
色々問題になってるやつ。
転送量が増加して、直リンされた方がアカウントを取り消しになったり、
画像倉庫にされたレンタルサーバがダウンしたりと、
最近コミュニティー系のサイトで問題になってる。
371無責任な名無しさん:04/09/16 16:48:17 ID:WZohPI4H
>>369
ありがとうございます。安心しました。
あまりにも自信満々に語ってるから、何か動きがあるのかと
思ってしまいました(´・ω・`) やっぱ思い込みなのか。

あ、この場合の直リンクは、素材屋さんでよくある
「素材の直リンク禁止」の「直リンク」のことです。
ぱどタウンで問題になってたので。
鯖負荷で鯖屋さんに素材屋がゴルァされることです。
URLでクリックして行けるリンクじゃないです。
372無責任な名無しさん:04/09/16 19:27:17 ID:83OFGqzD
なにかニュース議論で著作権について語られているのですが。
http://news17.2ch.net/test/read.cgi/news2/1093180404/
どうなんでしょう。私は著作権を侵害していると思うのですが。
えらい人はどう思われますか?
373無責任な名無しさん:04/09/16 19:37:02 ID:AZgXktwv
>367
「写ルンです事件」(東京地裁平成12年8月31日)は、特許権も問題になってるし、また権利の消尽とも関係がある事案だよ。
判例百選では消尽の事案として紹介、解説してるし、判旨を読んでも消尽の問題として扱ってる。
写ルンですの再利用に関しては訴訟が頻発してるから、他の「写ルンです事件」とゴッチャになってるのかもしれない。

>366
特許の消尽も著作権の消尽も、どちらも権利と取引秩序の両立という問題だから、同じように考えていいよ(商標は別だけど)。
それに、いくら翻案について黙示の許諾があっても、翻案して作り上げた二次的著作物を譲渡できるかどうかは別問題だ。
374無責任な名無しさん:04/09/16 22:25:18 ID:g8X9jJNM
>>370
直リンクってやつだね。
ただ、ダイレクトリンクと呼ばれるそれもハイパーリンクの内だべ。

不特定多数に公開してその結果トラフィックが大変なことになったとしても
それはアクセス制限も帯域制御もせずに、そういうポリシーで公開してる管理者の問題では?
それが出来る出来ないの話だって管理者の能力や持つ資源の話だし。

Webがそのような深い階層にある情報にも簡易にアクセスするための仕組みであり
その利便性を享受する以上、その利便性とイコールであるそのデメリットは不可避なものでは?
375無責任な名無しさん:04/09/16 22:30:19 ID:H0pRKkTi
テレビで放送している内容をネットで流すのが合法か違法かって話がいつかあったね。
ダイレクトリンクの話もそれに似てる気がする。
公開してるからって別の場所から見れるようにしていいかとか。
フレームパクりの(フレーム内に他サイトのニュースを載せた)件は、どっかで有罪判決出てたよね?
376無責任な名無しさん:04/09/16 23:11:50 ID:nnSXwOkj
すいません質問なのですが、例えば「偉人の名言集」のような
引用のみで成り立ってる本は「名言に著作権は発生しない」という
解釈から違法でないという事で宜しいのでしょうか?

ではギャグ漫画のギャグなんかも創作物としての認定が難しいと思うので
それらを集めて売り出してもOKなのでしょうか

377無責任な名無しさん:04/09/16 23:43:17 ID:g8X9jJNM
>>375
ポイントはリンクというのは「場所の言及」であって「みられるようにしてる」わけじゃないって事だな。
既に見られるようにされているものを参照するだけであり著作権の問題にはならないという
公衆送信権追加改正の時の法委員会における同主旨の答弁はこのスレではわりと有名だろう?

再配信の話とはまるで別の話しであることは理解すべき。
フレーム内表示などのサイトへの埋め込みもまた別の話だな。
ところで、フレーム内表示って確かアメリカの判例だったような…日本での事例ってあったっけ?
378無責任な名無しさん:04/09/16 23:52:15 ID:9A5f6tyK
「芸能人の画像(テレビ画面をキャプチャしたものなど)を
ファンの子達にメールで配るのは違法じゃない」
とある掲示板で書かれていましたが、
“私的使用”の範囲を超えているような気がしますが
法律に詳しい方はどう思われますか?
379無責任な名無しさん:04/09/17 00:46:49 ID:CMMmXRkL
>>373
>「判例百選では消尽の事案として紹介、解説してるし、判旨を読んでも消尽の問題として扱ってる。
被告が消尽の問題として主張したのだから当然消尽をめぐる事件の一例として取り上げられるでしょう。
しかし、判決文を読む限りでは消尽については肩透かしですね。

> 写ルンですの再利用に関しては訴訟が頻発してるから、
使い捨てカメラの廃物として回収して利用することそのものには未だ何らの結論も出ていません。
「写ルンです事件」は、あくまでもフィルムの再装てんが実案の侵害になったというだけのこと
ですよね。
さらに後になって、フィルムの装てん方法そのものが、本当に従来になかったものかどうか、
実案の有効性について多数の無効審判や無効訴訟が提起されていますね。
いずれも消尽とは関係ない、実案の有効性を廻って争っている事件。

>>366
> 特許の消尽も著作権の消尽も、どちらも権利と取引秩序の両立という問題だから、同じように考えていいよ(商標は別だけど)。
> それに、いくら翻案について黙示の許諾があっても、翻案して作り上げた二次的著作物を譲渡できるかどうかは別問題だ。
二次的著作物せあれば、もとの著作物の権利が及ぶのは常識ですから、もとの著作権者の許諾が必要です。
似たような例に特許の利用発明があります。利用発明を誤解している専門家も多いですけど。
380無責任な名無しさん:04/09/17 00:53:54 ID:ZtiXHSa5
>377
IMGタグによるリンクはFRAMEタグによるリンクの方に近くない?
場所の言及というには、その物ズバリを見えるようにしているわけだし。
住所だけを掲示するのと、その土地の写真を載せるくらいには
ハイパーリンクとダイレクトリンクって違うんじゃないの?
381無責任な名無しさん:04/09/17 02:25:41 ID:nmk1hY4h
>>380
IMG要素とA要素(=ハイパーリンク)は確かに違う。
IMG要素についてはHTMLの仕様書上で参照ではなく埋め込みで
あることが示されている。IMG要素は本来テキストの代替なので
IMG要素での利用をしてリンクと呼ぶのは聊か微妙。
ただ、それも要素内で自らの文書の代替として使ったり
背景として使うなどの利用の話で、画像そのものの参照のみを
目的とする場合には、著作権を侵害すると言い切られるのには
抵抗がある。

自分はあの文面と貴方の発言よりから
直リンクの指すダイレクトリンクというのがいわゆる
ディープリンクと呼ばれるものであると認識したので・・。
勘違いすまん。
382無責任な名無しさん:04/09/17 10:33:39 ID:XBOIz/5g
便乗して質問させてください。
1.Webページで自分のコメントと、これについての証拠写真はコレという文章を
かいた上で”コレ”のところにAタグとtarget_blank を使って別フレームで
報道機関のサイトの写真を開くようにしています。これは直リン禁止のお願いは
無視していますが、法的に問題はないですよね?
コレのリンクを開くと報道機関の写真にジャンプするということは本文に書いてあります。

2.上記の例で写真ファイルとコメントが同一ページ上になる状態でWebに公表すれば
著作権違反だと理解しています。
では、私のコメントと報道機関の写真が同じページに表示されるように書いた
htmlファイルを配布して、ダウンロードした各人が自分のPCで見るようにしたら、
どうでしょうか?これは、各人が私的複製をするための案内書を配布しただけなので著作権を
侵害していないということになりませんか?
383無責任な名無しさん:04/09/17 11:38:58 ID:r+wDTjw6
>>382
私見
Aタグで単純にハイパーリンク ○
ハイパーリンクでもページ全体でなく一部(画像)を表示 グレー
ページ内に埋め込み ×
フレームで表示 ×
あくまで私見です。

>Aタグとtarget_blank を使って別フレーム
フレームなら×
別ウインドウなら○(この場合でも一部ならグレー)

>htmlファイルを配布して、ダウンロードした各人が自分のPCで見るようにしたら
限りなく×に近いと思う。
これが○なら、ページ内埋め込みした場合でも実際見る人のPCの動作は、
あなたのHTMLファイルを開く -> (ブラウザが)リンクを発見 -> リンク画像をダウンロード
しているだけだから、○になってしまう。
(>>368の中の人ではないが)
ネット上においてはすでにコピーしやすい形で公開しているものをコピー禁止って変な感じがしないでもない。
うーん、ネット上の著作権は難しいです。
384382:04/09/17 14:05:52 ID:XBOIz/5g
>383 コメント有難うございます。
1は書き間違えでフレームではなくウインドウが新しく開きます。写真は
全体が表示されています。
PCとサーバの間の情報のやり取りという点からは仰るとおり埋め込みしたのと
同じですが、時間差があるからOKかなと思ったわけです。
各人のPCが私からファイルを受け取る時間と画像を受け取る時間は同一ではないのは
確実です。しかも自動的に連続する操作ではない。ZIPファイルか自動解凍形式で
html以外の形式にしてそれをダウンロードして解凍して初めて繋がるように
するなど工夫をすればどうでしょうか。
385無責任な名無しさん:04/09/17 15:36:47 ID:r+wDTjw6
>>384
とにかく私見なので注意!
ネット上で問題になるのは公衆送信可権がおおい。
例:ねずみの絵をダウンロード。自サバに置く。×
しかし、これだけだと、ダイレクトリンクならOKと言うことになる。
なので、ページ全体を著作物と見る必要があると思う。
そう考えると、絵と本文があるページの場合
絵と本文の内容はもちろん配置も含めて著作物になる。
よってその一部を切り出したり周りになにか付け加えると著作物の改変になる。(×)

この私見によると、
>>384 の例は圧縮していようと、暗号化していようと、著作物の改変なので×。

ただ、そうそると、動的に作成されるページはどうなるの?とかまー問題はいろいろある。
386382:04/09/17 17:47:22 ID:XBOIz/5g
なるほど 公衆送信可権に触れるということが良くわかりました。
じゃ、わたしの文章ははつけないで写真を落とすためのリストだけ提供するのも
写真の順番を編集した点で著作物の改変という見方になりそうですね。
やめときます。有難うございました。
387無責任な名無しさん:04/09/17 18:39:48 ID:sSZlA+Gk
>>368
なにやら、そこの管理人が無断転載していた事を
「著作権について注意されてみたかったから」と
釣り宣言しているみたいですが、
知らなかったでも、分かっててやったでも、
著作元がなんらかのアクションしたらまずいですよね。
ちょっと、正直この人何を考えているんだかって
雰囲気が漂っているんですが。
388無責任な名無しさん:04/09/17 20:15:33 ID:g1fRGF7g
>>387
その「注意されてみたかった」って言い訳のほうが、
釣りっぽいわけだがw
389無責任な名無しさん:04/09/17 20:25:03 ID:3fimbX1t
音楽CDの著作権についてです。
学会発表のビデオに音楽つけたいんですが、
営利目的では全くないのでそういう場合は
著作権料発生しませんよね?
390無責任な名無しさん:04/09/17 20:36:51 ID:dt/5PqUC
>>382
>2.上記の例で写真ファイルとコメントが同一ページ上になる状態でWebに公表すれば
コメントがあって写真があるんなら、コピーしたって正当な引用を主張できる。

ましてリンクなら、出所の明示までできてるわけで、なんの問題もないだろ。
391無責任な名無しさん:04/09/17 20:51:18 ID:dt/5PqUC
>>389
常識的にはいちおうそう。

ただし学会には会費があるんで、JASRACはそれを「著作物の提供又は提示につき受ける対価」
と解釈していちゃもんつけてくる可能性大。
392389:04/09/17 20:57:08 ID:3fimbX1t
>>391
そうなんですか!
確かに会費取る。でも誰かが儲けてるわけでもないし・・・
でも彼らがそう判断したら払うわけですね。
いや、払うのはいいんですが手続きが大変そうだ・・・
料金発生するしないに関わらず、事前に申請しなければいけないんですね。
393無責任な名無しさん:04/09/17 21:47:48 ID:dt/5PqUC
>>392
JASRACのいちゃもん、いちいち相手にする必要はない。

学費や施設整備金などをとる学校の校内放送だって似たようなもんだし、とりあえずほっとけ。
訴訟になったら、あるいはなりそうだったら、それなりに対応しろ。
JASRACが学会相手に訴訟するとも思えないけどな。

ただし、招待講演で交通費などの実費以上の謝金もらう場合は、JASRACに金払っとけ。
394無責任な名無しさん:04/09/17 21:50:55 ID:0bua4TWf
>392
395コピペに蛇足:04/09/17 21:52:09 ID:0bua4TWf
>392 申請したら、経過報告してね。
396無責任な名無しさん:04/09/17 22:25:00 ID:nmk1hY4h
>>385
このスレの過去スレにて言及したけれども
厳密に言うならそれらリソースは複数が合わさって
一つの著作物を形成しているけれども、それは
ここのリソースが独立して一つの著作物として在る事を
否定しない。
だからこれらを不可分な形で提供しているのでないかぎり
単独のリソースの使用も同一性保持権を侵害しない。
397無責任な名無しさん:04/09/17 23:09:31 ID:ViQ+tMVS
学者が色々とコピー防止技術を考案してたりするから
学会には文句つけてこないと思うけどな
398無責任な名無しさん:04/09/17 23:19:56 ID:CMMmXRkL
>>397
知財問題には一応の基準、指針というものはあっても、実務となると基準どおりには
運用されませんよね。
基準、指針以外に腕力という要因が影で働きますので、外形だけ見ていても基準に
あてはまらない事件がたくさん起きます。
399無責任な名無しさん:04/09/18 02:29:49 ID:l/2X8B9H
>>398
その基準・指針がデタラメなまま強行されたのが輸入権なんだけどな('A`)
来年の正月なんてすぐ来るのに未だに税関とガイドライン協議やってないって
何なんだよ。
400無責任な名無しさん:04/09/18 08:28:26 ID:wX+pZAMu
>>399
398の言う「影」が明文化された一例って感じだな。
公衆送信権然り輸入権然り。
401無責任な名無しさん:04/09/18 08:38:25 ID:ZMP6HpFZ
>>398
JASRACの基準、指針は「弱いものいじめ」だろ。

これとか。
http://money3.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1089174160/

オーケストラも、新作の上演は事実上できなくなったよな。
402無責任な名無しさん:04/09/18 09:51:27 ID:VDavOwxB
ずっと疑問なんだけど、JASRACは実際にはどうやって不正使用を摘発してるんですか?
日頃から日本中を監視してるんですか。秘密警察みたいに。
で、著作権のことなんかよく知らないで勝手に使っている人見つけては犯罪人よばわりするのかな。
大体、イベントだって年中どこかで行われているわけで全部チェックは不可能ですよね。
すっごい疑問です。
403無責任な名無しさん:04/09/18 10:20:21 ID:ZMP6HpFZ
>>402
全部かどうかはしらんが、監視してるんだろ。
金はいっぱいあって全部使わないといけないから、人はいっぱいやとえる。
404無責任な名無しさん:04/09/18 12:03:44 ID:1UFF2KCY
しかし、カスラックの会員として登録するために数百万円も払わなければならないって
言うのにはおそれいった。
新人を拒絶して既存の音楽家だけを守るシステムだったわけだね。
405無責任な名無しさん:04/09/18 18:31:52 ID:5zm4wKMy
質問させていただきます。
インディーズバンドのライブを隠れて録音したり
(このバンドは録音は認めていない)
バンドの配布曲のデータを抜き出したりして
その内容をMDに落とし、インターネットオークション等で
営利目的で売ることは違法でしょうか?
406無責任な名無しさん:04/09/18 18:43:04 ID:p3mMijg+
>>405




           違法です



407無責任な名無しさん:04/09/18 19:38:15 ID:ZMP6HpFZ
>>405
>インディーズバンドのライブを隠れて録音したり
ライブの会場内での録音は、入場条件次第。民事だけどね。
入場条件に拘束されない場合(会場外等)には、私的複製を作るのは民事も合法。

私的複製を後日友人等に売り払うのも合法だけど、オークションのように不特定相手は違法。
408 :04/09/18 20:01:22 ID:jRypJzdK
私的複製を後日友人等に売り払うのは合法ではないだろ
409無責任な名無しさん:04/09/18 20:14:11 ID:ZMP6HpFZ
>>408
何条?

後日友人に売り払うことを目的とした複製じゃないぞ。
特定少数へ売るのは頒布じゃないぞ。
410 :04/09/18 20:56:48 ID:ovbOULi9
>特定少数へ売るのは頒布じゃないぞ
そんなことない。
ちなみに頒布じゃなくて譲渡だ。頒布は映画の著作物に関する権利だろ。
49条の目的外使用だろ
411無責任な名無しさん:04/09/18 22:29:27 ID:ZMP6HpFZ
>>410
49条は頒布(と公衆への提示)を規制してるだけで、譲渡なんて言葉はどこにもでてこないぞ。

というか公衆への譲渡や貸与が頒布になるわけで、、、

あまりにレベル低杉。
412 :04/09/18 23:14:25 ID:WjrPJMpy
49条1項通り、指摘使用のための複製物の目的外使用だな
特定か不特定多数かなんて要件はどこにもない
413無責任な名無しさん:04/09/18 23:19:38 ID:ZMP6HpFZ
>>412
「使用」の意味が理解できてない。
条文嫁。
そして逝って来い。
414 :04/09/18 23:46:54 ID:kl0/rp+x
[使用」は条文の見出しでしかないだろ
馬鹿か?
49条1項通り。私的使用のためにした副生物の頒布は、21条の複製とみなされる。
許諾を得ていなければ当然侵害。
415無責任な名無しさん:04/09/18 23:52:22 ID:ZMP6HpFZ
>>414
>>411
>というか公衆への譲渡や貸与が頒布になるわけで、、、
>
>あまりにレベル低杉。

416無責任な名無しさん:04/09/18 23:53:42 ID:nfrTljGw
無意味に煽るなよ。
417無責任な名無しさん:04/09/18 23:55:48 ID:ZMP6HpFZ
ちゃんと頒布の意味は事前に解説してやってるんだが?
418 :04/09/19 00:03:00 ID:XEh+0n4j
>>415
なにいってるの?
公衆への譲渡や貸与が頒布になるのはわかったから、49条1項通り。私的使用のためにした複製物の頒布は、21条の複製とみなされ、
結局侵害だろ
419無責任な名無しさん:04/09/19 00:08:54 ID:6+llHt1W
420コピペに蛇足:04/09/19 01:08:13 ID:gRvedazR
 もしかして、脅迫スレの阿呆が流れてきてます?
 いや、あまりに似てたので……
421無責任な名無しさん:04/09/19 13:37:41 ID:dCt2bPqZ
先日,Speed&Qualityを標語に掲げる某特許事務所の面接を受けた。その割には所長の話がウンザリする位長い。
ウチの仕事は責任が重いとか言いつつ,年俸は350万円という安い報酬。
挙句は,集団面接では机の上に全員の履歴書を並べ,他の受験者からもプライバシー情報が丸見えという配慮のなさ。
あ〜時間の無駄だった。
422無責任な名無しさん:04/09/19 19:18:12 ID:6+llHt1W
>>420
この業界、著作権者の権利を過大に解釈したがる厨房には事欠かないってことさ。
423無責任な名無しさん:04/09/19 19:49:23 ID:cZJn8HI+
勝手に縮小解釈する厨房にも事書欠かないけどな。
424無責任な名無しさん:04/09/19 20:35:20 ID:6+llHt1W
>>423
>>420に聞いてみ。
425コピペに蛇足:04/09/19 22:10:17 ID:gRvedazR
 脅迫スレに書き込む予定のものをここで先に書き込もう。

 板が重くなろうとも、間髪反撃したいからとリロードを繰り返して
煽り合いをやめようとしないのはなぜなのか?

 「必死だな」「おまえがな」の応酬を見て実感したが、
「必死な奴ほど「必死でない」と即レスする法則」
(2004年 ラッシーの法則)
 必死でないなら「必死だな」レス自体に気付くのが遅い。なぜなら、
ほかのスレの質問にも見渡す余裕があり、それぞれ返答を考えているから。
 現に、ほかの質問スレでは同じIDはまったく現れなかった。
 まさに「必死」であったことを自ら「必死」で立証していたことになる。
426無責任な名無しさん:04/09/20 04:43:42 ID:cVNIqDV+

ttp://www.sanspo.com/shakai/top/sha200409/sha2004091103.html
 山形県の水田に「ドラえもん」登場


ttp://www.askaccs.ne.jp/kategorie/ans/ca010.html
Q ドラえもんの似顔絵も著作権侵害?  
A <抜粋>
 機械的なコピーばかりか、手で書き写 すことも「複製」にあたります。

 「有形的に再製」(誰が見てもドラえもんとわかるほどに似ている)されていれば、手書きであっても複製権侵害となります。

 また、私的に描いたものを塀に貼る行為は、目的外使用に該当し、複製権侵害とみなされる場合があります。

 「これらの規定の適用を受けて作成された著作物の複製物(画用紙に描かれたキャラクターなど)を頒布し、
 またはその複製物によって著作物を公衆に提示したものは、その著作物の複製を行ったものとみなす」としています。

 教育関係者を中心に、「営利目的ではない」場合は何をしてもいいように考えている人が多いのですが、
営利を目的としているか否かは、著作権には直接は関係ありません。
(c10、2000年4月)



 著作権法侵害?

427無責任な名無しさん:04/09/20 10:25:18 ID:SFCenasj
>>426
「有形的に再製」は同一性保持権の問題だろ。複製にしたい気持ちはわかるがな。
キャラクターの著作権をどう保護するかの議論が尽くされてない。
「有形的に再生」で簡単にケリがつくならば議論になってるわけがない。
パロディ(マッドアマノ事件)の解釈と関連して複雑な問題だ。
428無責任な名無しさん:04/09/20 10:29:35 ID:SFCenasj
>>426
このスレでは最近Q&A方式でマッチポンプをやる香具師が増えているが、諸説ある
問題を一面的に断定して素人を騙すのは良くないよ。
429無責任な名無しさん:04/09/20 11:20:54 ID:tGglzhcH
>「有形的に再製」は同一性保持権の問題だろ。
そうなの?(2条1項15号)
でもあまりにも下手なんで翻案権と同一性保持権の侵害に一票入れとく。
430無責任な名無しさん:04/09/20 16:55:13 ID:p2Eq/sbE
>>426
>ttp://www.askaccs.ne.jp/kategorie/ans/ca010.html
>教育関係者を中心に、「営利目的ではない」場合は何をしてもいいように考えている人が多いのですが、
は、たしかに混乱があるかもしれんが、
>営利を目的としているか否かは、著作権には直接は関係ありません。
なんて嘘ついちゃったら、お互い様どころか混乱の原因といわれても抗弁できんな。
431無責任な名無しさん:04/09/20 23:32:01 ID:SFCenasj
>>429
荒っぽく書いて日本語になってなかったスマソ。
正しくは、
>「有形的に再製」じゃなくて同一性保持権の問題だろ。テキトーな言葉使うな。
>あるいは無理やり複製にしたい気持ちはわかるがな。
>第一、キャラクターの著作権をどう保護するかの議論は巷でもまだ尽くされてない。
>これを「有形的に再生」にこじつけてなんでも簡単にケリがつくならば世話ないけどな。
が正しかった。まだ日本語になってない?

>>429
そうなんだよな。同一性保持権を侵害するような翻案はあくまで翻案であって複製では
ないんだよね。同一性保持権を侵害するような引用もまた複製ではないし。
下手な書き写しや作者が怒るような引用・翻案は同一性保持権の侵害だね。
432385:04/09/21 12:26:08 ID:9/H9nINl
>>396
もう議論済みかもしれないけれど、
単独のリソースの使用がOKならば
マナーはともかくダイレクトリンク(ハイパーリンクではない)ならOKとかなりませんか?

論点はずれるけど文章なら切り貼りし放題?

この辺はどうでしょうか?
433無責任な名無しさん:04/09/21 13:38:35 ID:FTUdMQ3t
>>432
文章を切り張りし放題ということは無いでしょ。
Webにおけるリソースの最小単位は1URLだよ。

あと、OKなのは「参照」という話で「使用」については
また微妙に違ってくる。
リンクは「使用」ではなく「参照」や「紹介」であるが
フレームや画像埋め込みは「使用」であると、
その辺で切り分けてる模様。

実際は閲覧者のUAが勝手に複数のものを集めて
一つにしてるわけだから侵害してるのは閲覧者なわけだが
現実に裁判所はそうは解釈していない。
434385:04/09/21 16:11:55 ID:9/H9nINl
>>433
>Webにおけるリソースの最小単位は1URLだよ。
すいません。勘違いしてました。
1URLのなかに、絵と文章があって、絵だけダイレクトリンクしてもOKかという主張かと思ってしまいました。

>フレームや画像埋め込みは「使用」であると、 その辺で切り分けてる模様。
ふむふむ

>現実に裁判所はそうは解釈していない。
やっぱりそうですよね。
概ね>>385でOKですよね?
435無責任な名無しさん:04/09/21 21:11:27 ID:BQYguBxe
>実際は閲覧者のUAが勝手に複数のものを集めて
>一つにしてるわけだから侵害してるのは閲覧者なわけだが
>現実に裁判所はそうは解釈していない。
日本の裁判所は理論的判断に弱いってことですか?
やっぱ気分や勘で判断しようとするのですか。困ったものですね。
欧米の理論的判断には敬服しますが、日本は永遠に欧米レベルにはなれないんですかね。
436無責任な名無しさん:04/09/22 13:18:53 ID:kMsIOrKb
>>434
Toogleのように本文中に絵があるならともかく、
多くの場合は画像自体もURLを持っていて
HTMLからその画像を更に参照するという構造になってる。
その場合、HTMLが持つURLとは別に画像も一つのURLを
持つので、同一のサーバ内からのみ参照を許可するとか
そういう制限をかけない限り絵のみの参照も可能だろう。
この制限をかけてるところの例としてニュースサイトのITmediaとかがある。
Infoseekのレンタルスペースとかも昔かけてたけど最近は知らん。

>>435
裁判官は「技術者」ではなく「利用者」だから。
利用者の感覚を重視するのは当然かと思われ。
政府がIT推進の際に無教育だったツケが表面化してる
だけのような気も・・。
437無責任な名無しさん:04/09/23 03:32:13 ID:ujzxGH1b
>>436
やれやれ、感覚を重視されてたまるかよ。実際に何が起こっているかが大事なのに。
これも事実認定のお粗末さとやらに関係してるのか?
著作権法は欧米の伝統的解釈が先に存在するのだから、著作権法解釈後進国の日本が
勝手な解釈したら欧米にオフォ呼ばわりされるぞ。
あまりにも情けなくて力が抜ける。
438無責任な名無しさん:04/09/23 03:54:27 ID:8sJ7bmit
>>437
まぁ、欧米も似たようなもんでしょう。
実際には「情報は管理制限されることで発展する」というのと
「情報は自由に利用できることで発展する」というのとが
綱引きをしてるような状態だし。
ドイツとかは日本に近くて利権側の経済発展の方が
重視されてるけれども、北欧とかは企業よりも個人の自由や
公益性の方が重視される国が多いし、アメリカとかは州に
よってその辺の判断がガラっとかわるでしょ。

実際には感情ではなくてどっちの方が儲かるかっつー話で
裁判官の無理解故に変っつーのはある意味方便なわけで・・。
だから知財権まわりの裁判じゃ時々露骨な出来レースがあるでしょう。
439無責任な名無しさん:04/09/23 09:55:31 ID:ZD1J/X3c
産経web 
【横車】書影の使用許可
ttp://www.sankei.co.jp/news/040920/boo024.htm

数年前のことだが、ある会社が、書影を使うことの許諾をわたしの出版社に
求めてきたことがある。そのサイトには百万冊の本が上がっているが、
各出版社に許諾をとりはじめたという。わたしは、即座に、
そんなことする必要がない、とこたえた。
というのも、本を販売する上で、書影がついていることの有効性は著者も、
出版社も、読者も認識していることである。だから、新聞、雑誌、
テレビなどでいわば業界慣行として、自由に書影を使っている。
いちいち許諾をとっていないのが現実だ。著者、出版社、読者の三者が
プラスになることだからだ。


自分のサイトで書影を使うためにアフィリエイト入れたりしてるの、ばかばかしくなりますた。
440コピペに蛇足:04/09/23 11:25:19 ID:pxclfRSF
 欧米も自国内では都合のいいやりかたしてような…って、前にも書いたけど。

 まあ、気のせいだったとして、
欧米って著作権については各国間でもめることは、ほとんどないの? >欧米小僧
441無責任な名無しさん:04/09/23 12:41:33 ID:ut5053YU
条約でいつも揉めてるでしょ
442無責任な名無しさん:04/09/23 19:40:50 ID:5Ik1eggF
やさしい法律相談スレから誘導されて来ました。

Sと言う同人作家がMという同人作家(商業もやってる)の
本(同人、商業両方から)から、同人は訴えにくいのを逆手に取り
構図、モチーフをパクリ続けていた事が発覚(被害者はM以外にもいます)
今それがばれて2ちゃんで検証中になっています。

私は同人でも商業でも、パクリはやってはいけないと思いましたが
>他人のキャラをパクって書いている人達(←版権同人のことね)が、
>キャラはパクっていいのに構図とかは駄目って変、ってことじゃないかと。
と、見る人もいると言われました。これは同人がそもそもパクリだから
同人作家からは商業でも構図・モチーフをパクってもOKと
いう考えになりませんか?そんなばかな事ってありますか?
それが通るなら、同人誌には大手の構図パクや、そっくりなものがもっと多いはずです。

法律だとどういった判断になるんでしょうか?
また法的制裁は可能ですか?著作権に詳しい人お願いします。
443無責任な名無しさん:04/09/23 20:17:46 ID:8sJ7bmit
>>442
モチーフってのはアイデアの部類に入ると思うんだけれども
例えば主人公に12人の妹が居てラブラブとか、そういうアイデア自体は
著作権法の保護対象ではありません。

構図については著作権の保護対象となるかと思います。
ただ、一般的に良く使われるありきたりな構図であるなら
そこに創作性が認められるかはちょっとわかりません。
荒木飛呂彦くらい構図が独創的であれば間違いなく認められると
思いますけれども・・。
あと、絵そのものやコマ割にも創作性は認められるかと思います。
444無責任な名無しさん:04/09/24 00:41:15 ID:ficRZHke
質問があります。

CGを作っているんですが、映画のワンシーンをパロっています。
具体的には、映画タイタニックの船の舳先で女の人が十字架のようにやっているシーンをパロっています。
CGでは、ビルの屋上で、女の子のキャラ(映画の女優には似ていない)が男に後ろから抱かれながら
映画と同じようなポーズをしています。

このように登場人物や設定は違うんですが、有名なシーンとポーズは同じで、CGのアングルも似ています。

これって大丈夫でしょうか?
お願いします。
445無責任な名無しさん:04/09/24 11:21:06 ID:HrKlK3fJ
>>444
パロが明確な目的をもってパロであるならば問題ない。
この場合、複製権の侵害にはならず、同一性保持権の問題が生じる場合もある。
しかし、明確なパロは認められている。(マッドアマノ事件)
あまり、元の著作者の品格を傷つけるようであると別の問題が生じる。
446無責任な名無しさん:04/09/24 11:42:27 ID:iwyh+MD/
マッドアマノ事件のどこでパロディ認めてるんだよ…
447無責任な名無しさん:04/09/24 20:58:21 ID:2q7IhB4b
人の音楽データをファイルの形式をいじって着メロにしたんですが、
これをアップローダーにアップしてしまうと犯罪になるのでしょうか。
人にダウンロードされる前に自分の携帯にダウンロードしてすぐに消そうと思っているんですが。
448無責任な名無しさん:04/09/24 22:18:32 ID:PNuK22wr
>447
送信可能権の侵害になります。
449無責任な名無しさん:04/09/24 22:36:33 ID:2q7IhB4b
>>448
ありがとうございます。やめておきます。
450 :04/09/24 23:05:02 ID:QJMUjmrT
>>448
許諾を得たかどうかの要件は聞かないわけ?
馬鹿か?
451 :04/09/24 23:07:42 ID:QJMUjmrT
>>445
>パロが明確な目的をもってパロであるならば問題ない。
>この場合、複製権の侵害にはならず、同一性保持権の問題が生じる場合もある。
>しかし、明確なパロは認められている。(マッドアマノ事件)

あのー。フランスの判例か何かか????
日本では逆でしょ!
452無責任な名無しさん:04/09/24 23:45:04 ID:rVoiVbAE
質問させていただきます。
音楽業につき、所属事務所からアルバムを出していたとします。
事務所から支払われるべき金額がいっこうに支払われません。
問い合わせても逃げられるばかりなので、
法的手段で解決を図りたい場合、第一段階としてどのような
手続きを取ればよいのでしょうか?
金銭の支払いだけではなく、原盤の権利も主張できますか?
また、金の流れを調べたい部分がある場合、
入出金明細を開示させることは可能でしょうか?
宜しくお願い致します。
453無責任な名無しさん:04/09/25 01:29:16 ID:hDFSDeEE
>>452
契約書に「甲(著作者)は甲が必要と判断した場合、公認会計士による監査を請求する
ことができる。乙は監査請求がある場合は速やかにこれに応汁。」
という条文があれば帳簿監査を行えばいい。
やってる?やってないでしょ。契約書は綿密にね。
454452:04/09/25 02:32:19 ID:lE5LjVD3
>>453
ありがとうございます。
契約書にアドバイスを頂いたような条文が無い場合は、
何も調査出来ないのでしょうか?
どこに使い込まれているのか、法的に明らかにさせることは
不可能なのでしょうか?
455無責任な名無しさん:04/09/25 04:01:29 ID:hDFSDeEE
>>454
裁判起すしかないよ。しっかり証拠を掴んでからだが。
経理部のネーチャン込ませて顧客別売上帳簿とか商品明細書をもらって来れないか?
456無責任な名無しさん:04/09/25 12:01:57 ID:9oT+DlGW
>453
このような条文を契約書に記載することは
実務慣行上、よくあることですか?
一般的に行われているのであれば、当方
会計士を顧問にしているので、この方法を
ぜひとりいれたいと思うのですが。
457454:04/09/25 12:53:48 ID:lE5LjVD3
>>455
証拠が欲しくて経理のおばちゃんにPCのデータ等
コピーを頼み受け取りに行ったところ、慌てた様子の社長が
「データは全て弁護士が持って行った」などと言う始末です。
こちら側の追求には応じず、明確な答えもありません。
ますます疑惑は深まるばかりですが、何か良い手だてはないものでしょうか?




458無責任な名無しさん:04/09/25 13:04:45 ID:hDFSDeEE
>>456
うちの知り合いの弁護士が超大手の会社の顧問弁護士やってるせいか、契約書の
作成を頼んだらその中にオマケで付いて来た。ある程度以上の会社なら一般的かも。
この条文を拒否する香具師はいない。拒否したら怪しいって言われる。(藁
この条文入れておくだけで不正はやりにくくなるからかなり効果的ですよ。
459 :04/09/25 21:12:49 ID:PTU9cOB9
慣行やオマケじゃないんだが。
460無責任な名無しさん:04/09/25 21:17:20 ID:4NEQZkno
このスレ以外でやった方がいいと思うよ。知財直接関係無いし。
461無責任な名無しさん:04/09/26 03:53:04 ID:NxP2fVr3
>>458
多謝。
さっそく、ウチの顧問のセンセに話してみます。
462無責任な名無しさん:04/09/26 04:01:01 ID:NxP2fVr3
>460
質問スレへ移動します。
スレ汚し失礼。
463無責任な名無しさん:04/09/26 20:42:20 ID:LGWTsT3P
ゲームのスクリーンショットとかディスプレイに写ってるものをカメラで撮ったもの
とかを自分で少しでも手を加えたら自分の著作権として主張できるの?

かなり、初心者な質問でスマヌ。
464無責任な名無しさん:04/09/26 21:05:48 ID:Id6HT5X5
>463
創作性が認められれば二次著作物として認められるけど、
逆に同一性保持権侵害になる事もある。
基本的に改造とかなら無理と思われ。

ちなみに二次著作物として認められても、
元著作者(この場合ゲームの製作者)の著作権は
有効だから自由に使えるわけではない。

ってとこか。
465無責任な名無しさん:04/09/26 23:23:13 ID:LGWTsT3P
>>464
なるほど、
http://page9.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/k6945977
の「著作権は・・・」っての見て、どうなのかなと疑問に思いまして
466無責任な名無しさん:04/09/27 09:56:46 ID:ZNSQB+JA
>>465
正確には「著作権はpringle_comに(も)あります。」が正解だな。
でもこういう言い方をして理解できる香具師が少ないのが悩みの種。
二次著作物に対する理解が少ないからね。
特許の応用発明についても出題すると80%は間違った答えが返ってくる。
467無責任な名無しさん:04/09/27 11:20:53 ID:Qp7gF8Ti
応用発明って。
468シャチョー:04/09/27 14:30:31 ID:8rj3E0+w
質問があります。
もしもご存知の方がいらっしゃったら、参考となるご意見を頂けましたら幸いです。

IT系の会社を経営しておりましたが、このたび新しく設立される会社に事業譲渡することとなりました。
本題とは関係ないので詳しくは書きませんが、事実上の乗っ取りに近い形です。

新しく設立される会社は同じ事務所となるのですが、お客さんのことを考えてPCはそのまま置いてあります。
そのままの状態で資産譲渡の話し合いをしている最中です。

しかし、新会社では、話し合いの最中であるにも関わらず、私がPCを引き上げることを恐れて、私に隠れてPCのデータをHDDにコピーしたようです。(この作業を命令された社員から直接聞きました)
これらHDDの中には、今まで会社で行ってきたプログラムや営業用の資料、無形資産計上されているデータなど、営業秘密が入っています。

そのHDDは、この事務所内に隠されています。
探そうと思えば探せます。

不正競争防止法違反で刑事告訴をするためには、どのように証拠保全をすればよろしいのでしょうか?
現物のHDDを押さえる必要はありますでしょうか。
または、「コピーを取った」、という発言をテープに録音すればよろしいでしょうか?

または、そのようなことは行わず、仮差押請求(これは民事ですかね?)をすればよいのでしょうか。
ご意見頂けましたら幸いです。

よろしくお願いします。
469 :04/09/27 16:34:16 ID:0bF1+n9X
あんたそれは受験生には答えられんよ。
それに譲渡されていない時点では、コピーした従業員の行為自体も問題になるんだぞ?
470無責任な名無しさん:04/09/27 21:11:25 ID:ZNSQB+JA
×応用発明
○利用発明

やっぱ理解が足りない。
471無責任な名無しさん:04/09/27 22:57:00 ID:DCLu1MfQ
>465

これってゲーム画面を撮影した画像に、アルファベットの注意書きを添えただけなの?
だとしたら、こんなものには著作権は生じないよ。
二次的著作物にもなりようがない。
472無責任な名無しさん:04/09/28 02:34:15 ID:H2GCfETR
>>471
アフォ。
引用だよ。
著作権が生じないんじゃなくて、著作物だけど著作権法の保護は及ばないと言わなければ
ならない。
場合によっては複製権や同一性保持権の問題は生じるよ。
473無責任な名無しさん:04/09/28 02:44:48 ID:xTHYdb6W
そもそもこれ引用の要件満たしてないんじゃないの。
474無責任な名無しさん:04/09/28 03:13:44 ID:H2GCfETR
>>473
そうだね。出元を明示しなけりゃね。
475無責任な名無しさん:04/09/28 10:31:15 ID:u9zW8d8U
>著作権が生じないんじゃなくて、著作物だけど著作権法の保護は及ばないと言わなければ
ならない。

意味が分からん。
476無責任な名無しさん:04/09/28 12:01:29 ID:u9zW8d8U
どの程度の仮定で話を進めてるのか分からないが、この程度じゃ同一性保持権侵害は問題にならないよ。
あと、この画像そのものは、正面からゲーム画面を写しただけで、著作物にはならない(版画の写真事件参照)。
ただ、ゲーム画面は著作物だけどね。
477無責任な名無しさん:04/09/28 14:26:54 ID:xTHYdb6W
同一性保持権は主観の問題ね。
478無責任な名無しさん:04/09/29 16:31:58 ID:oesrMVOW
この場合は、ゲームの画面を移した画像については撮影者の著作物ではないということですよね?
という事は、この画像を自由に使っても撮影者は対抗出来ないですよね。

この場合、ゲームの製作者は対抗できるんでしょうか?
479無責任な名無しさん:04/09/29 16:36:45 ID:oesrMVOW
あっ逮捕者がでているし、当然対抗出来ますね。。。
スマソ。
480無責任な名無しさん:04/09/30 00:21:07 ID:RxuovfPp
写真をとった場合、被写体が人物だった場合肖像権が発生すると
思うのですが、建築物だった場合はどうなるのですか?
その場合引用される権利名は、「肖像権」でよいのでしょうか?
その写真を商用で利用する場合、被写体としてダメなものは何がありますか?
(例えば企業ロゴの入った珈琲ショップ、デザイナーズマンションなど?)
481コピペに蛇足:04/09/30 00:55:02 ID:gTCANTea
 検索したか?
482480:04/09/30 01:40:08 ID:RxuovfPp
>>481
「肖像権」でググっても、芸能人などの人物に対してばかりなんですが…
どこかで、公共の施設などの不特定多数の人が利用できる建物に対しては
無問題とあったような気がしますが、そのソースが全く見つからないのです。
483無責任な名無しさん:04/09/30 01:44:09 ID:JbJ7dyvF
>>480
知床博士著「みんみん民法」全10巻
これを買いましょう!
484無責任な名無しさん:04/09/30 02:02:26 ID:JbJ7dyvF
建築物、公園、街路のような屋外に設置してある美術品に関しては、
設置者の意思や社会的慣行を考慮して、法律上、許諾を得る必要はないとしている。
485無責任な名無しさん:04/09/30 02:04:39 ID:Rewu8MCc
>>482
著作権法第46条
486無責任な名無しさん:04/09/30 02:07:24 ID:Rewu8MCc
ちなみに肖像権は憲法13条を根拠とする、人格権的なものなので
建物は関係ない。
487面白い:04/09/30 08:54:23 ID:NJXeJMJi
オウム事件と911は、黒幕が同じ。911は、ユダヤが麻薬と石油と武器利権を独占するための内部犯行。それでも
満足せずに、イラク・シリア・イランも陵辱して大イスラエル帝国の版図に組み込もうとしている。そして、ユダヤが選んだ
極東の手先は朝鮮人の宗教。麻薬と防衛利権を介してユダヤは北朝鮮人脈と連携している。北朝鮮の麻薬密造
でユダヤが儲け、テポドン発射でユダヤ防衛産業が儲ける。オウムの武装蜂起は、北朝鮮の南進計画に呼応した
陽動作戦だった。ユダヤは半島の赤色統一を契機にした第二次冷戦構造の構築を望んだ。ユダヤが使用人に使って
やっている朝鮮人が、ユダヤの威を借りてわが国政財界、犯罪界、芸能界で跳梁跋扈している。反日朝鮮人宗教
蛇蝎とユダヤ犯罪勢力を日本から駆逐しよう。

〇オウムvs米軍「最終戦争」シミュレーション
http://www.hh.iij4u.or.jp/~iwakami/aum4.htm
488480:04/09/30 09:03:40 ID:RxuovfPp
>>484-486
著作権法第46条でググってみました。
とりあえずどんな風景でも、風景としての写真なら
それを素材として商用利用しても大丈夫なんですよね?
ありがとうございました。
489無責任な名無しさん:04/09/30 09:20:37 ID:3L4xA8kn
音楽著作権についてなんですけど、
昔、外国で買ってきたCD(クラシック、演奏者は50年前に没)を
結婚式ビデオのBGMに使いたいんですが、著作権料は
発生しますか?その場合どこに払うのですか?
レコード会社は外国で、実際電話かけて問い合わせるなんて
できないんですけど。
JASRACで検索したらなかったので管轄外のようです。
490無責任な名無しさん:04/09/30 12:21:02 ID:J/GnjiEr
★ダンス教室側の敗訴確定 楽曲の著作権侵害訴訟

・名古屋市などにある7つの社交ダンス教室が無断で楽曲を使っているのは
 著作権侵害だとして、日本音楽著作権協会(JASRAC)が損害賠償を求めた
 訴訟で、最高裁第3小法廷(藤田宙靖裁判長)は28日、ダンス教室側の
 上告を受理しない決定をした。
 JASRACが提訴した2002年から過去約10年間さかのぼった損害の
 一部に当たる約3600万円の支払いを命じた教室側敗訴の二審名古屋高裁
 判決が確定した。
 二審判決によると、7教室は営利目的で、協会から許可を得ないまま、
 使用料を払わずにCDプレーヤーなどを使って楽曲を再生し、ダンスを指導した。
 http://www.sankei.co.jp/news/040928/sha103.htm
--------------------
これってひどすぎません?権利濫用にはあたらないんですか?
491 :04/09/30 12:24:41 ID:uJJhfHd8
何でひどいと思うんだ???
492無責任な名無しさん:04/09/30 12:31:32 ID:kLHSvlnH
>>490
カスの著作権料徴収の独占は独占禁止法で保護されてるからな。
この国じゃ893並みの詐欺紛いな取り立てやっても、合法ならそれでいいって事なんだろ。
493コピペに蛇足:04/09/30 12:44:48 ID:gTCANTea
 Jの独占?の根拠法は独占禁止法、でファイナルA?
494無責任な名無しさん:04/09/30 13:38:53 ID:f5gHlanR
ひどいとか言われても良くわからん。
侵害してたんだから金払うのは当然だが、被害額の算定の丼っぷりには定評がある。

独占ってのはジャスラックの排他的な契約内容についてじゃない?
レコードレーベルにジャスラックを介さない楽曲の販売をしないよう圧力かけたり。
495無責任な名無しさん:04/09/30 14:38:22 ID:bRTFjCiD
JASRACの暴走を止めるために、文部科学省の意見募集に応募しよう。締切は、今日!
この文章を、各所にコピペ、かつ知人にメイルを。

著作権等管理事業法の施行状況等に関する意見募集
http://www.mext.go.jp/b_menu/public/2004/04081202.htm

意見として「著作権者の権利を保護するため、著作権等管理事業者への管理委託契約は、信託契約は禁止し
委任契約のみにすべき」と主張すると、著作者の著作権がJASRACに移転されて著作者は自分の作品を自由に
できないという現状の改善の要求になる。

電子メールアドレス:[email protected]
※件名は「著作権等管理事業法に対する意見」としてください。

4.意見提出様式

(1) 氏名
(2) 所属組織(会社名,学校名等又は職業)
(3) 住所
(4) 電話番号
(5) 意見

著作権等管理事業法の条文(信託契約は第2条)。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12HO131.html

最後に、孫のメールのパロディを魔除けにつけときますね。

皆様の意見で、日本の著作権制度が変わります。
是非とも皆様のご協力をお願い申し上げます。
496 :04/09/30 14:45:55 ID:dOmEAlY8
委任契約のみにするなら、著作権等管理事業者でなくてもよいわけだが?
著作権等管理事業者に頼んでいるのは音楽出版社なのだから、音楽出版社とアーティスト間の問題だな
497無責任な名無しさん:04/09/30 19:54:15 ID:6Z7yvlpM
>>496

>委任契約のみにするなら、著作権等管理事業者でなくてもよいわけだが?
ハア?

この法律において「著作権等管理事業」とは、管理委託契約に基づき著作物等の利用の許諾その他の著作権等の管理を行う行為であって、業として行うものをいう。

著作権等管理事業を行おうとする者は、文化庁長官の登録を受けなければならない。

この法律において「著作権等管理事業者」とは、次条の登録を受けて著作権等管理事業を行う者をいう。
498480:04/09/30 20:28:03 ID:RxuovfPp
すみません、また新たな疑問が出てきたので質問させてください。
>>484-486さんのおかげで、屋外の建築物に関しては分かったのですが、
屋内の場合はどうなるのでしょうか?
個人の私室などプライベートな屋内なら、著作権以外の、
例えばプライバシーに関わる権利を侵害するとして問題があるような気がしますが、
図書館やファーストフード店内など、不特定多数の人が出入り可能な
屋内の場合は、屋外と同じ扱いになるのでしょうか?
499無責任な名無しさん:04/09/30 20:46:28 ID:Q3NThQYT
JASRACだけ叩いてもしょうがないでしょ
無かったら無かったで他の所が同じ仕事やるだけだから
500 :04/09/30 20:58:25 ID:nMKZkwxf
というかどっちみち著作権者は音楽出版社になっていることがほとんどだから、音楽出版社とアーティスト間の問題だな
501無責任な名無しさん:04/09/30 21:38:41 ID:o1R4SjQi
信託契約というのはひどいもんだな。これでは著作者は自分の著作権を失ってしまうも同然。
自分の曲を演奏して自分で金払うってどういうこと?

それと、喫茶店や音楽レッスンのところから徴収するはいいが、実際に著作権の有効なものが
上演(上映?)された場合はもちろん著作者に分配はあるが、上演(上映)されたとみなされた
部分の徴収は全てカスラックのフトコロに入って丸儲けだろ。おいしい商売だな。
こんな裁判でカスラックの勝訴を出した裁判官は世間知らず。
502無責任な名無しさん:04/09/30 21:55:26 ID:k6Jsyzq/
>>497
まぁ、文化庁の天下り先なんでフェアかどうかは
突っ込まれても已む無しの部分があるわな。

>>496
確かに音楽出版社とアーティストの問題はあり。
むしろ問題はもっと大きく、コンテンツ業界ぐるみの
排斥が・・・。
503無責任な名無しさん:04/09/30 22:04:49 ID:jN2Uzb5K
>>498
ならない。

>第四十六条 美術の著作物でその原作品が前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に
>設置されているもの又は建築の著作物は、次に掲げる場合を除き、いずれの方法によるかを
>問わず、利用することができる。

原作品でないものは駄目だし、屋内に設置されているものも駄目だし、一時的に展示されている
だけのものも駄目。
504無責任な名無しさん:04/09/30 22:15:28 ID:o1R4SjQi
著作権法はいつしか著作者の権利を守るものからカスラックなどの利権団体の
不正収入源へと変わってしまった。嘆かわしいものだ。

著作権フリーの音楽を演奏するホールでも「みなし徴収」されるのは納得できないし、
みなし徴収された金はどこ行くのかと思えば一部の著作権重鎮のフトコロ、或いは
カスラックの内部で処理されてうやむやになってしまうのも納得できない。
著作者への支払いだとして徴収された著作権料が著作者のもとへ分配されなかったら
それは詐欺徴収だぞ。
著作権料を徴収されたら、その著作権料がどう分配されたか明細をもらう権利があると
思うが、払った金の明細を求める訴訟は可能かな?
505無責任な名無しさん:04/09/30 23:10:47 ID:OlOikInX
>>499
>JASRACだけ叩いてもしょうがないでしょ
ハア?JASRACの害毒だけ飛びぬけてる。なにせ独占状態にあるからな。

>>504
JASRACの著作権等管理業務を分割民営化し、指定著作権等管理業者なんてものを
なくせば、世の中確実によくなる。

コメント締め切りまであと1時間ほどあるぞ。
506コピペに蛇足:04/10/01 01:25:22 ID:furvr6cp
>498 所有者・管理者の管理権が及ぶ。否。
507 :04/10/01 01:34:39 ID:VfGebpId
>>506
どうしてそんなテキトーに答えるかね
ひどすぎだな
508無責任な名無しさん:04/10/01 12:18:38 ID:L/7/uxOY
うちの兄がブログを作っているのですが、「著作物」と
「車」や「洋服」を同列に扱う論旨を展開しようとしていて、妹の私としては、恥をかきそうだから
止めて欲しいのです。

曰く、著作者の保護を訴えるなら、
車や洋服のデザインをしたクリエイターも著作者と同じように保護されるべきだ、みたいな内容なんです。
工業物と書作物を同一に論じるのはいかがなものかと思うのですが。

509 :04/10/01 12:31:28 ID:926iQI/q
べきだもなにもデザインには意匠登録があります
510無責任な名無しさん:04/10/01 12:32:19 ID:mqdD2yFg
ここに登録してくださいな。
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自分の勧めた人が登録するとボーナスがもらえるよ。
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511無責任な名無しさん:04/10/01 12:46:00 ID:L/7/uxOY
ありがとうございます。
早速ぐぐりました。

兄に注意します。

兄の論旨はいろいろいい加減で、とにかく工業物と著作物を一緒にしたがるのです。
兄がいま叩かれてる新古書店の店員だということもあるのでしょうが、
本と車を一緒に論じようとしたりするんです。
読んでてハラハラします。
512 :04/10/01 14:54:34 ID:Zjp1mrZF
著作物 車 洋服
513無責任な名無しさん:04/10/01 15:49:34 ID:rgqbHs6w
>>511
>本と車を一緒に論じようとしたりするんです。
別に間違っちゃいないぞ。
本に車検はないという程度の違いはあるけどな。
514コピペに蛇足:04/10/01 22:05:36 ID:furvr6cp
>511 お兄さんにここに来てもらってください。
 あなたが間接的に言うよりましかと。
 他人からの批判を恐れるなら、ここに来ないでしょう。自信がないからね。
 表現の自由の範囲内で、好きに日記を書けばよろし。
515無責任な名無しさん:04/10/01 22:21:48 ID:xQkxEo+A
>>508
工業デザインのクリエーターの方が法律上は手厚く保護されていると思われる(現時点では)。
意匠権にも特許法の職務発明の条項が適用されるから、車や洋服のデザインをした
クリエーターはその意匠権を譲渡した会社から相当の対価を受け取れることになっている。
今の特許法と判例だと特許よりも大きい額が受け取れそうな感じがする。意匠は特許と
違って会社の寄与率があまり高くならなそうに思えるので。

もちろん法律上そうであるからといって相当の対価がちゃんと支払われているとは限らないが。
だからこそ特許で訴訟が頻発しているわけだし。
516無責任な名無しさん:04/10/01 22:44:42 ID:2eL1eB35
意匠の独占で得られる利益自体特許権より少ない(というか計算出来るのかな)
から結局大して貰えないと思う
517無責任な名無しさん:04/10/02 03:03:55 ID:NieqTs+F
肖像権侵害で個人相手に告訴してきますか?
518無責任な名無しさん:04/10/02 08:24:20 ID:fL16yjag
>>504
>著作権料を徴収されたら、その著作権料がどう分配されたか明細をもらう権利があると
>思うが、払った金の明細を求める訴訟は可能かな?
ごもっとも。
著作権料は払う。しかし、払う金の明細書をもらうのは当然だ。
面白い着眼だね。
519無責任な名無しさん:04/10/02 12:51:04 ID:U6YdmKGD
発明協会やっちまったな
520 :04/10/02 18:11:23 ID:M+vgZHZw
>>515
クリエイターの場合は従業者ではなくて外部デザイナーの場合が多いので、しかも権利は買取で終わっていると思われ、契約についてもあいまいなことが多く、実態はお寒い限りと思われる
521無責任な名無しさん:04/10/02 18:46:43 ID:xE/sp1Q3
著作権のある画像を直リンするのは違法ですか?
522無責任な名無しさん:04/10/02 19:07:23 ID:kYwbVuBy
それだけの情報じゃ答えようがない。
523無責任な名無しさん:04/10/02 20:49:58 ID:7MJ5NAlN
自分が買った洋服や玩具などをデジカメで撮影して
サイトに載せたりバナーに加工したりするのも
違法になりますか?
524無責任な名無しさん:04/10/02 22:03:50 ID:zlnsruZu
質問させてください。

2次配布が禁止されているネット上の画像、
例えば個人サイトのイラスト等をパソコンの壁紙にしていたとします。
このデスクトップ画像のスクリーンショットを
2chの「デスクトップを晒そう」という趣旨のスレにアップすることは違法ですか?
某スレで議論になっていたので質問させていただきました。
よろしくお願いします。
525コピペに蛇足:04/10/02 22:23:09 ID:OYFQHz6q
>523 なぜそんなことするの?
526無責任な名無しさん:04/10/02 22:30:27 ID:Xvv9EdEX
>>523
違法の可能性は少ないが、商標登録されたキャラクターのからんだ商品だと問題になるかもね。
527無責任な名無しさん:04/10/02 22:32:25 ID:lapS5FSv
チラシ等に著作権が無い事は理解できますが、困っていますのでどなたか良い知恵をお貸しください。
私は中古ゲーム等の店を経営しております。
毎月始めにお客様に手配りをする買取チラシを作り店頭に張り出したり、お客様にお渡し
しています。
ところが2ヶ月前に100メートルと離れていない所に同じような店が出来ました。
この店がうちがチラシを作った翌日に全く同じ内容で同じチラシを作って店頭でお客様に
配っているのです。
誤植の所まで同じで、そこのアルバイトもうちのチラシをそのまままねして作っていると
言っていました。
このような物に著作権や知的財産は無いだろうとは予測出来ますが、何とか相手に止めるように
忠告する事は出来ないのでしょうか?
いきなり相手にチラシ原稿代と称して数万円の請求書を送ってみようかななどと考えたりしています。
法的には何も対処のしようは無いのでしょうか。
こちらにチラシに「無断転用を禁ず」などの警告を入れても無駄でしょうか?

変な質問で申し訳ありませんが、どなたかお願いします。
528無責任な名無しさん:04/10/02 23:03:42 ID:U6YdmKGD
チラシの内容自体に著作物性があればそれで、
無ければ編集著作物に当たるかどうかを検討する。
編集著作物でも無ければ民法の不法行為を考える。
529無責任な名無しさん:04/10/03 00:03:18 ID:i8iXjTey
プログラムに関する質問です。

Zが作成・公開したソフトウェアをもとにAがソフトウェアを作成・公開しました。
その後、BがZのソフトウェアをもとにソフトウェアを作成・公開しました。
AはBに対して、ソフトウェアの公開差し止め請求を考えています。

この請求は認められるでしょうか?

なお、Z、A、Bいずれも非営利目的で公開しており、
Zは商用目的以外での改造・公開を認めています。

また、BはAのソフトウェアを利用したことがあり、
BのソフトウェアにはAのアイデアが含まれています。

ちなみに、Aのソフトウェアは現在公開されていない状態ですが、
改造ののち、将来公開すると発表しています。
530529:04/10/03 00:05:22 ID:i8iXjTey
現在のところはネタですが、
実現する可能性がありますのでお尋ねいたしました。

よろしくお願い致します。
531無責任な名無しさん:04/10/03 00:18:36 ID:b8XhphEv
自分は既に公開してるんだから、
二次的著作物についても公開の差止請求は出来ないんじゃないすかね。
532無責任な名無しさん:04/10/03 00:32:55 ID:b8XhphEv
>>523
応用美術の問題が絡んで来る場合もありそう

>>524
多分違法
533無責任な名無しさん:04/10/03 01:41:37 ID:0OjBMWEv
自分の講義の講義録をウェブ上にアップされて怒っている大学教授がある.
しかしこの怒りは的外れである.なぜなら講義は講義録や本によってほとん
ど代替されてしまえばその存在理由を失うからである.そして怒る場合には,ア
ップされたものが講義をほとんど代替してしまうようなものである場合に限るべ
きである.この点につき,現実に講義が存在していることから考えれば,その講
義は講義録や本で代替できないものと推定すべきである.そうであれば,とりわ
け講義録のように文字を主体としたものは講義そのものと同価値性を有するも
のではないと言うべきであるから,かかる講義録をウェブ上にアップされたこと
につき怒るのは失当である.
534無責任な名無しさん:04/10/03 11:09:28 ID:t/MKrwes
>>529
A は全く関係なさそうな気がするけど、どんな根拠で差し止め請求するの?

元のソフトウェアを作った Z ならともかく、そこに A の著作権はないだろうし。
「アイデア」だけなら、特許でも取ってない限り独占する権利はないし。
535無責任な名無しさん:04/10/03 11:49:20 ID:EEJkkcB/
>>529
>なお、Z、A、Bいずれも非営利目的で公開しており、
>Zは商用目的以外での改造・公開を認めています。
これについては、著作権法47条の2により著作権侵害にも該当しない。

また、BはAのソフトウェアを利用したことがあり、
BのソフトウェアにはAのアイデアが含まれています。

>ちなみに、Aのソフトウェアは現在公開されていない状態ですが、
>改造ののち、将来公開すると発表しています。

特許出願前に公開すると新規性が喪失し、拒絶、無効理由となる。
また、このケースでは、たとえ新規性喪失の例外の適用と出願審査の請求を
出願と同時に請求しても、特許権の取得可能性は低いでしょう。

>ちなみに、Aのソフトウェアは現在公開されていない状態ですが、
>改造ののち、将来公開すると発表しています。

公開によって新規性喪失します。


536無責任な名無しさん:04/10/03 15:14:53 ID:rwkkclcc
http://game8.2ch.net/test/read.cgi/mmosaloon/1095237184/
私自身、このゲームは知らないのですが理解できないので教えてください。
概要はgameonという会社のネットゲームなんですが
このゲーム中に撮ったスクリーンショットの著作権が、
ゲーム会社に在るというものです。
それゆえに、ゲームのSS画像を画像掲示板にアップロードしたサイトは
閉鎖要求によりされたようです。

権利を買いユーザーの手で作った物の著作権がゲーム会社にあるのかどうか。
個人的には、カメラ屋でカメラを買い、それで撮った写真の著作権が、
カメラ会社にあると言っているような気がします。
どうなんでしょ?
上記スレで法的に穴がありすぎるとか言われたんですが、理解できないので
法的にどうなのか教えてください。
537無責任な名無しさん:04/10/03 15:26:32 ID:/UKP1AAv
ユーザが買ったのは著作権じゃありません。

>個人的には、カメラ屋でカメラを買い、それで撮った写真の著作権が、
>カメラ会社にあると言っているような気がします。
見当違いすぎ。
538無責任な名無しさん:04/10/03 15:38:35 ID:rwkkclcc
それは例え話なんで、本題お願いします。
539無責任な名無しさん:04/10/03 15:54:10 ID:ymw1QR6J
カメラは創作の為の道具で、ゲーム画面は著作物それ自体であることの違い。
著作権を買ってないってのは、本を買っても内容を勝手にコピーしてバラ撒いたら当然捕まるって話。
ゲームでも同じ。
540無責任な名無しさん:04/10/03 16:06:06 ID:6pS1SgmJ
>>536
ゲームは映画の著作物として扱われるから、ゲームの画像の公開は
映画館で映画のスクリーンを撮影して公開するのと同じようなものと
言っていい。

ユーザーが買っているのはあくまでソフトの使用権。映画的に言うならば
鑑賞する権利という感じか。

あとこのスレの>>463-479あたりも参照のこと。
541無責任な名無しさん:04/10/03 16:16:14 ID:ymw1QR6J
>>540
ちなみにその「使用権」の根拠って何?
542無責任な名無しさん:04/10/03 16:55:53 ID:6pS1SgmJ
>>541
普通ならソフトウェアの使用許諾契約と思われ。
543無責任な名無しさん:04/10/03 17:01:09 ID:ymw1QR6J
じゃあ使用許諾について取り決めをしてなければ
CDを買ってきても「使用」出来ないってこと?
544無責任な名無しさん:04/10/03 17:28:39 ID:6pS1SgmJ
>>543
その場合は民法の所有権が効くでしょ。

第206条 所有者ハ法令ノ制限内ニ於テ自由ニ其所有物ノ使用、収益及ヒ処分ヲ為ス
権利ヲ有ス

「自由に」使用されるとイヤだから(たとえば営利目的の使用を禁止したいとか)、わざわざ
使用許諾契約を結ぶわけ。
545無責任な名無しさん:04/10/03 18:00:00 ID:rwkkclcc
>>539-540
なるほど納得。
きっと「理解できません」って返事しちゃう答えしか
返ってこないんだろうなぁ・・・と 思っていたんだけど
解りやすくて 納得w
546無責任な名無しさん:04/10/03 18:15:16 ID:ms1iep0s
>>540-544
ばっかじゃないの?
複製物の所有権、で簡単に説明がつくものを何をごちゃごちゃぬかしておる。
もともと著作権とはCopyright、直訳すれば複製許諾権が柱になっている。
著作者の許可なく新たな複製物を作ってはいけないということだね。

著作者の許諾のもとに正規の手段で作られた複製物を買った(所有する)者は、
その複製物を複製する以外のことなら煮て食おうが焼いて食おうが所有者の自由。
公衆に聞かせる、見せる、貸す・・・・などは新たな制限があるが、全て複製の
解釈に準拠する。
この説をとらない著作権原理主義者もいるが。
547無責任な名無しさん:04/10/03 18:30:36 ID:ymw1QR6J
DL販売等でデータだけ複製してる場合も所有権で考えていいの?
548無責任な名無しさん:04/10/03 19:57:53 ID:8VaVYgg/
memo
http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2004/10/01/4816.html
どんな画面だったんだろう。
549無責任な名無しさん:04/10/03 20:01:42 ID:pihl2Po1
聖歌とかって原詩を自分の本に引用しても著作権侵害にならないのかな?
私の持っている本で、プーランクの「アヴェマリア」を引用してたんだけど、
引用元とか書いてなくて、どうなのかなと思った。
550529:04/10/03 20:45:32 ID:bR8AvC73
>>531,534,535
お答え頂きありがとうございます。

確認しますが、
AのBに対する公開差し止め請求は、著作権侵害を理由としても認められない
ということで、よろしいでしょうか?

重ね重ねすみません。
551無責任な名無しさん:04/10/03 22:20:24 ID:40b2m0IV
まぁな。家庭用のDVD上映されて困ります、改正してください
って言っている方々もいるしな。
552527:04/10/04 00:55:38 ID:KctrFssg
>>528
レスありがとうございました、不法行為で相手にけん制の文書を送ろうと
思います。
553無責任な名無しさん:04/10/04 00:58:46 ID:UqKjR9x+
>>547
過去には有体物-無体物議論もあったけど、今はデータ自体が複製物と解釈されるように
なって来ているよ。

今は、著作物CDからパソコンにインストールするのは複製か?ハードディスクからメモリー
に読み出すのは複製か?というマニアックな議論をする時代。有体物-無体物論は遥か昔の話。
554無責任な名無しさん:04/10/04 01:13:10 ID:FF5S+Es9
インストールについても議論してるの?
メモリは聞いたことあるけど。
555コピペに蛇足:04/10/04 19:40:09 ID:PWMWwQ5Z
>549 聖歌の原詩って、何語?
556 :04/10/04 20:21:39 ID:KUrO6G4s
インストールは間違いなく複製でしょうが
557無責任な名無しさん:04/10/04 20:51:49 ID:fv634LP7
アドベンチャーゲームの背景画像に、自分で撮った屋外の写真を使うとします。
以下の建築物等で、違法になってしまうものはありますか?
・公共施設
・国公立大学
・彫刻などの美術品が展示されている公園
・デザイナーズマンション
・企業ロゴ入り店舗

また、写真を使用するゲームソフトが、一般向けか成人向けかによって
違法になったりならなかったりするものでしょうか。
ここでいう「使用」とは、あくまでゲーム中の背景としての素材としてです。
(いわゆる「実際の団体・企業とは関係ありません」のような感じです)
558無責任な名無しさん:04/10/04 21:06:17 ID:V/9vgYlA
>>555
ラテン語だった。
でもプーランクはフランス人だから、もしかしてフランスの著作権が適用されるのか?
559コピペに蛇足:04/10/04 22:45:39 ID:PWMWwQ5Z
>558 フランス語に翻訳してるの?
560無責任な名無しさん:04/10/04 23:37:55 ID:DrXt0hrq
>>540
>ゲームは映画の著作物として扱われるから、
痛いなあ。

判例が割れてるのは、馬鹿な裁判官が「映画の効果に類似する視覚的又は視聴覚的効果」
という条文に囚われちゃったからだろ。

映画の頒布権は、劇場で大勢に公開するという利用方法からくるものであって、実はビデオ
の出現にすらちゃんと対応できてない。そんな法律の条文をこねくりまわしても、何もでて
こないよ。
561無責任な名無しさん:04/10/04 23:49:05 ID:FF5S+Es9
>>558
属地主義だから適用されない。

>>560
囚われるも何も、条文に基づいて判断するのは当たり前。
562無責任な名無しさん:04/10/04 23:54:49 ID:DrXt0hrq
>>561
基づくのと囚われるのは違う。

現に、まともな裁判官は「映画の効果に類似する視覚的又は視聴覚的効果」 ではないという
理由をみつけて、まともな判決だしてる。
563無責任な名無しさん:04/10/05 02:15:20 ID:nHfauRD1
ある程度不特定多数に向けて発信する映像・音声の作品を作るとき、
いわゆる効果音CDという類のものを使いたいと思っています(特に著作権フリーが明記されてはいない)
ただ波の音や物を叩く音などの場合、著作権は発生しない、というような話も聞いたのですが、
こういったものは特に断りなく使用してよいのでしょうか?
(許可を取ろうにもJASRAC等にここのトラックが登録されているわけではないようなので手段がわかりません)
564無責任な名無しさん:04/10/05 07:54:21 ID:bgBMbIpT
>>557

あのさあ法律の前に常識で考えろよ。国立大学の校舎取って
だれが損害を受けるのよ?条文上どうあれ実質的に何の問題もねえだろ?
馬鹿か?
565無責任な名無しさん:04/10/05 08:49:44 ID:6Yd+o3BN
>>556
これこそが著作物を所有者が利用する場合に必要な最小限の範囲の複製でしょう。
認められてます。てか、認められてないとそもそも著作物を利用することができない。
566557:04/10/05 08:55:05 ID:yB9Y61nC
>>564
いや、ホモゲー作ってる姐さん方に叩かれたのよ、同じこと言ったら。
「アダルトゲームにお上(公共施設とか)を登場させるなんてとんでもない!」って。
まあ詳しいことは、
ttp://game9.2ch.net/test/read.cgi/gboy/1090994357/118-
この辺見てみて下さい。

…屋外なら問題ないんですよね?
567無責任な名無しさん:04/10/05 10:47:21 ID:ay9Yumzh
>>566
町並みなら無問題
敷地内で撮った場合は×
敷地外ならOKという見解が多いがDLはごねてる。
こんな感じ。
看板とかの固有名詞は消しとけよ。
568無責任な名無しさん:04/10/05 13:00:19 ID:EunmZ63n
>>562
最高裁判所の裁判官達がゲームは映画の著作物と
認めているじゃん。「まともな」とは何を根拠に言っているのか知らんが。
569無責任な名無しさん:04/10/05 17:55:10 ID:LNMY2Ksc
細かく言うと「映画の著作物」に当たるゲームと当たらないゲームが判例で両方出てる。
中古ゲーム訴訟では映画と遜色無いような3Dのゲームをソフト会社側が敢えて抽出してきたから
殆どの裁判所が「映画の著作物性」を否定出来なかった。
570無責任な名無しさん:04/10/05 18:20:20 ID:K4r1m0bi
>>559
いや、ラテン語のままだったよ。

>>561
適用外なんだー。どうもありがとう。すっきりしたよ。
571無責任な名無しさん:04/10/05 23:53:58 ID:BZ070vV+
>>570
条約加盟国の著作物に対しては日本国内の著作物と同等の保護を・・・。
まぁ、ラテン語なら間違いなく保護期間は過ぎてるだろうけれども。
572無責任な名無しさん:04/10/06 04:04:27 ID:4kMTL36m
質問します。
Web上に公開している自分のHPで、時事ニュースの
スクラップを作っているのですが(いわゆるブログです)、

各新聞社が口をそろえて言う、
「記事の無断引用、無断転載が禁止」と言う事ならば
個人のブログとかでニュースを引用している人って、全員著作権法違反にならないのですか?

2ちゃんニュー速も、あれも著作権法違反になるのでは?
573無責任な名無しさん:04/10/06 08:01:33 ID:KqbxthGW
>>569
当たらないのはPC-9801版「三國志III」。
http://www.ne.jp/asahi/law/y.fujita/copy_r/hanketu990318.html

その他、SIMPLE1500シリーズやダイソーで100円で売ってるような
囲碁・将棋・麻雀は「思想又は感情を表現したもの」に該当しないから当然、
映画著作物には当たらない。
574コピペに蛇足:04/10/06 08:44:25 ID:1xRP7en+
>572 過去レス読め。
575557:04/10/06 13:41:32 ID:xfjJaUk/
>>567
DLって何ですか?

専門家に聞く機会があったので聞いてみたら、
>敷地内で撮った場合は×
>敷地外ならOKという見解が多いがDLはごねてる。
この意見と正反対でしたが…敷地内というものの定義にもよるのでしょうが。
一般に開放されている大学や、入場料金のある屋外などは、結局
誰でも入れるということでOKだそうです。
576無責任な名無しさん:04/10/06 14:10:38 ID:f9xxzqPX
>>575
千葉のネズミのいるテーマパーク
そこの見解は敷地内だろうが外だろうが人物が主で背景が従ならOK。
建物だけならNG

一度よんでみそ
ttp://www.geocities.jp/shun_disney7/index.html
577557:04/10/06 14:47:26 ID:xfjJaUk/
>>576
とても勉強になるサイトを教えて下さってありがとうございます。
参考にしてみます。

ところで、しつこいかもしれませんが関連する別の質問をさせて下さい。

>>557の条件で、
著作権法第46条(公開の美術の著作物等の利用)を引用し、
違法ではないと主張したところ、(参照>>566)
「法律の条文持ち出してもちゃんと読まないで独自解釈してるなぁ。
"複製"とは何をさしているか。これをどう捉えるか。
細分化して考えるかで結果が違うということだよ」
と叩かれたのですが、専門家の意見では「この場合は複製には当たらない」でした。
私自身は独自解釈のつもりはないのですが、意見をお聞かせ下さい。
578無責任な名無しさん:04/10/06 21:51:22 ID:wLrE5wJ5
>>577
557で挙げられているような建物を撮影することによって生じる問題は著作権の問題じゃなく、
ゲームに出すことで「イメージを傷つけられた」「精神的苦痛を受けた」ってことで民法の709条の
不法行為になって損害賠償を請求される可能性があるということ。

建築物を写真に写すのも、有形的に再製には違いないし
「既存の著作物に依拠し、その内容及び形式を覚知させるに足りるものを再製することをいう。」
(最判昭和53年9月7日) から、その写真を見て元の建物がすぐわかってしまうなら複製に
該当すると思われる。
579無責任な名無しさん:04/10/06 23:24:02 ID:hNUqgMxL
>>569
「上映」することを目的として製作されていることをもって映画と認定しないとな。

それ以前に「プログラムの著作物だから映画の著作物じゃない」というのを争点にしないと。

ごく一部を除いて、弁護士も裁判官も、馬鹿ばっか。
580無責任な名無しさん:04/10/06 23:46:07 ID:tPLFH02a
>>579
そんな要件がどこに書いてあるの。
581無責任な名無しさん:04/10/07 07:00:21 ID:iUR3p9qz
>>580
「映画」の定義がどこに書いてあるの。

なんで映画だけ頒布権があるのかな?

頭使って考えてみな。
582無責任な名無しさん:04/10/07 08:47:42 ID:sex9zZFv
頒布権って元々映画の特殊な流通形態の慣行からきてるんじゃなかった?
583コピペに蛇足:04/10/07 08:49:29 ID:9RdnfspD
 DLの例は、入場者との契約によるもの、に1票。
584無責任な名無しさん:04/10/07 09:35:44 ID:iUR3p9qz
>>582
そう。

たとえゲームソフトの映像が映画であるように見えても「ゲームソフトはプログラムの著作物として保護され
ており、流通様態の異なる映画の著作物として改めての保護は受けない」ってのが、妥当な判決というもの。
585無責任な名無しさん:04/10/07 10:19:01 ID:Tv2+v9nu
>>580
中古ゲーム裁判の東京地裁、高裁、最高裁判決に定義が書いてある。
著作権審議会の議事録も映画の著作物立法に関する立法趣意として証拠提出されて
いるから、こういうところまで深く読んで判断しなければならないね。
586無責任な名無しさん:04/10/07 12:35:42 ID:VogkPqSf
>>585
「著作権審議会の議事録」の「映画の著作物立法に関する立法趣意」は、プログラムの著作物なんてないころの議事録だろ。

読んで意味あるのか?
587コピペに蛇足:04/10/07 12:54:49 ID:9RdnfspD
 ともかく585に議事録の作成年を明示してもらおうよ。
 撤回するかどうか、そこいらのヘタレ名無しのように
いなくなったように見せかけるかどうかは本人次第。
588無責任な名無しさん:04/10/07 12:56:49 ID:TKzWdft6
>>577-578
法律から脱線するが、
うわさで聞いただけだから本当かどうか知らないけれど、
レインボーブリッジを爆破する映画を作ろうとしたら断られたとか。
(もちろん本当に爆破するわけではないよ。)
なので、実際にどこかの会社のビルを爆破するゲームを作ったら訴えられる可能性はある。

>>583
敷地外からの撮影に入場者の契約は関係ないのでは?
589無責任な名無しさん:04/10/07 14:20:00 ID:fhkNRkVe
えっと、質問なんですが、
例えば、あるPCメーカーのロゴをそのメーカーのサイトから拾ってきて、
自分のWebページに無断で貼り付けたら当然著作権法違反ですよね。

では、そのPCの写真を自分でデジカメで撮影して、そのロゴ部分だけを切り取って
自分のWebページに貼り付けるのは、違法でしょうか?
590無責任な名無しさん:04/10/07 14:25:25 ID:pAqnLaaT
そのロゴをどのように使用するかによる。
単に自宅PCの写真として使用するのであれば問題ないが、
そのロゴが持つブランドイメージを使って商売しようとしたりすれば問題となる。
そのメーカーを貶めたりするような扱い方をすれば著作権とは別の問題になる。
591無責任な名無しさん:04/10/07 14:28:38 ID:TKzWdft6
>>589
結局、
画像をダウンロードしようが
本物をデジカメで撮ろうが
手で書いてスキャナで読み込もうが
同じことです。
592無責任な名無しさん:04/10/07 14:40:26 ID:UA2d/9n1
質問スレからの誘導です。

スカパーのPPV(PRIDEなんですが)を知り合いのイベントホールの様な所
でプロジェクター上映したいのですが、法律に触れないようにするには
宣伝をせずに料金を徴収しなければ大丈夫でしょうか?

「○○上映会開催!」なんてポスター貼ったらそらマズイとは思うのですが、お店に
迷惑が掛からないようにする為に詳しい事を知っておきたいのです。
593無責任な名無しさん:04/10/07 16:21:24 ID:VogkPqSf
>>587
おれは585じゃないが、最高裁判例なんかすぐ検索できるぞ。結論をいうと、最高裁はゲー
ムプログラムは名目上映画としたが、ゲームどころか映画のビデオも、実質的には映画の著
作物としての扱いは認めていない。

>映画の著作物にのみ頒布権が認められたのは,映画製作には多額の資本が投下されており,
>流通をコントロールして効率的に資本を回収する必要があったこと,著作権法制定当時,
>劇場用映画の取引については,前記のとおり専ら複製品の数次にわたる貸与を前提とする
>いわゆる配給制度の慣行が存在していたこと,著作権者の意図しない上映行為を規制する
>ことが困難であるため,その前段階である複製物の譲渡と貸与を含む頒布行為を規制する
>必要があったこと等の理由によるものである。

と根拠をいろいろあげながら「配給制度」以外はスルーして(AND条件だからか?)、

>このような事情から,同法26条の規定の解釈として,上記配給制度という取引実態のあ
>る映画の著作物又はその複製物については,これらの著作物等を公衆に提示することを目
>的として譲渡し,又は貸与する権利(同法26条,2条1項19号後段)が消尽しないと
>解されていたが,同法26条は,映画の著作物についての頒布権が消尽するか否かについ
>て,何らの定めもしていない以上,消尽の有無は,専ら解釈にゆだねられていると解され
>る。

で「いったん適法に譲渡された複製物について消尽」だと。

映画のビデオでも頒布権は消尽すること確定で、権利者にはやぶへびだったかな。

この判例を前に、ゲームプログラムが映画かどうか論じて、何か実質的意味あるのか?
594無責任な名無しさん:04/10/07 16:30:36 ID:1B3zRxQh
やさしい法律相談の16に書いた質問について誰か教えて下さい
595無責任な名無しさん:04/10/07 17:24:40 ID:SMBgqkUN
>>594
行政書士さんに聞きなさい
596コピペに蛇足:04/10/07 18:33:05 ID:9RdnfspD
>588  好き嫌いで橋を利用させないこともありえなくないが、
普段の通行事情から考えて、映画のために不通にして排他的利用をさせることが
そもそも困難な場合もあろう。
 「踊る…」で虹橋が使えずに建設中の橋で撮影したのもそうだったかと。
597585:04/10/07 20:17:27 ID:Tv2+v9nu
>>587 名前:コピペに蛇足 :04/10/07 12:54:49 ID:9RdnfspD
> ともかく585に議事録の作成年を明示してもらおうよ。
> 撤回するかどうか、そこいらのヘタレ名無しのように
>いなくなったように見せかけるかどうかは本人次第。

ヤーイヤーイ(´∀`) >>593
598無責任な名無しさん:04/10/07 20:40:28 ID:t/tav2uY
>>578
>「既存の著作物に依拠し、その内容及び形式を覚知させるに足りるものを再製することをいう。」
>(最判昭和53年9月7日) から、その写真を見て元の建物がすぐわかってしまうなら複製に
>該当すると思われる。

Aさんはたまたまその建物を知ってたけど、
Bさんは知らないとかそういう場合はどうなんよ?
ひとりでも知っていれば複製にあたるわけ?
そうじゃないなら、そのボーダーラインはどこにあんの?
599無責任な名無しさん:04/10/07 20:48:03 ID:u2PibrmM
>>598
例えば三面写真とか、青写真の代替とは言わないが見て大まかな図面が引ける程度に詳細である必要があると思われ。
600無責任な名無しさん:04/10/07 21:00:14 ID:AT8Vwm/l
>>587
>ともかく585に議事録の作成年を明示してもらおうよ。
俺は>>581だが、やはり>>585じゃないぞ。
601コピペに蛇足:04/10/07 22:01:16 ID:9RdnfspD
 「ごめんなさい」の一言が言えないのがヘタレ名無しである法則。
(ラッシーの法則より)
602無責任な名無しさん:04/10/07 22:38:57 ID:+QKCQCYj
>>598
知っている人数は問題じゃないでしょ。
知っている人数が多くなきゃ複製にあたらないってことになったら、マイナーな著作物の
保護ができないじゃない。
元の著作物を知っている人間が見て(極端だけど未公開の著作物を著作者自身が複製
したような場合は著作者しか知らないってこともあるだろう)元の著作物を再製したものだ
と分かってしまうなら複製にあたるでしょ。
603名無し。:04/10/07 23:29:33 ID:5Xc9oOu7
教えて下さい。すっごいくだらないことで申し訳ないのですが、
相手がかなり強気で・・・。

先日、私の日記で、他のとあるサイトの日記(管理人をAとします)に関しての記事を書きました。
Aはとある絵本について日記に書いてあったのです。
その日記を読んで、私のサイトで日記にその感想と考えを書いたのです。
そうしましたら、後日A本人よりメールでクレームが付き、無断転載、二次使用で著作権の侵害だと
言われました。
確かにサイトには無断転載、二次使用は禁止と書かれているのですが。
この際、二次使用、無断転載とはどの程度をさすのでしょうか?

私は日記に書く際、
とあるサイトで、この本について書かれていました、と言うことを書いた。
そのサイトについては詳しく名前やアドレスなどは記載しませんでした。
また、私は、Aの日記の文章は1行たりとも同じままの文章では載せていません。
寧ろ、同じ様な文章、と言う範囲内でも、Aが4行で
「私には解らなかった。
この本で作者が何を伝えたかったのかも。
この本を読んだ人間が何に感動したのも。
あっそう、おめでとう、だからなに?と思っただけ。」
と書いた物を、私はその作者は「何を伝えたかったのかも何に感動したのかも解らなかった」
と書いてあったと要約して書きました。

これだけでも二次使用、無断転載になるのでしょうか?
私としましては、知的財産云々、著作権云々はアイディア、視覚的な物などに関しては
似ている物、なども転載にあたるのかとおもうのですが、今回のように、文章をそのまま載せたわけではなく、
(それを自分の意見として書いたのならアイディアの著作権侵害、盗用とされるかとは
思うのですが)
Aの訴えるようなことにはあたらないと思うのですが・・・。
これからも日記を書く身分として、このようなことがあると心配です。
アドバイス頂ければ幸いです。くだらない内容で長文申し訳ありません。
604無責任な名無しさん:04/10/07 23:35:21 ID:Weemtm/f
>>584
そういや映画の著作物であり、かつプログラムの著作物って何か問題あるの?
605無責任な名無しさん:04/10/07 23:36:25 ID:sex9zZFv
>>603
問題無いと思います。
が、相手は電波なので違法でないとしても通じないと思います。
「文句があるなら起訴状持って来い」と追い返すのが適切かと思います。
606無責任な名無しさん:04/10/08 02:17:08 ID:4bBsALpT
ttp://lovelove.rabi-en-rose.net/blog.php?n=88
皆さんはこれをどう思われますか?
607無責任な名無しさん:04/10/08 05:00:22 ID:zNQVIuco
http://www.itmedia.co.jp/lifestyle/articles/0410/01/news064.html
この事件って、あまり重罪じゃないと思うんですが
賠償金額が大手の会社だから数千万になるとか、ありえるんですか?
軽い気持ちでやった大学生の人生を終わらせるなんて少し可哀想
賠償金額って会社が受けた損害の分なんですよね?厨ですみません
それと賠償金は分けて払ったりとかはできるんですか?
608無責任な名無しさん:04/10/08 05:26:09 ID:RsscfVDc
ありえる。うん。できる。
609無責任な名無しさん:04/10/08 05:49:23 ID:OlCgeh4z
ありえるんですか
何千万も損したとは思えませんが
610無責任な名無しさん:04/10/08 07:34:40 ID:kI6GSEdJ
どのくらいの期間侵害したのかが分からないしな。
何千マンはいかないような気もする。
611607:04/10/08 07:59:00 ID:OlCgeh4z
2月から10月らしいです
アクセス数は約28,000で原告の著作物は9枚とでてました
客観的に見れば百万も行かないような気がするんですが・・・
この大学生はどうなるんだろう
612コピペに蛇足:04/10/08 08:40:40 ID:4qKz987v
>607 君も「軽い」気持ちで?
613無責任な名無しさん:04/10/08 09:07:47 ID:Y6seAXKo
お尋ねしたい事があります。

とある日本の出版物をWEBサイト上にて海外向けに翻訳して内容諸々紹介したいのです。
その出版物は現在、海外では出版されておらず、日本国内でも「品切れ」扱いで手に入りません。
そんなわけで、その作品の同好にどうにかして内容を紹介してあげたいと思っているのですが、
法に触れずに紹介する方法ってあるのでしょうか?
ちなみに、その出版物は映画とかアニメのノベライズだと思ってください。

一応、出版社には問い合わせてみたものの・・・返事来ない。_| ̄|○
正直、”個人”で”非営利”で”引用の範囲を超えている内容”で使用許諾がでると思えないのデス。

やっぱムリ゚?(゚∀゚;)
614無責任な名無しさん:04/10/08 09:42:08 ID:6rLyp5y9
>>613 あなたが持っている本をかしてあげたら?
615無責任な名無しさん:04/10/08 10:59:38 ID:GYcw//6Q
>>604
>そういや映画の著作物であり、かつプログラムの著作物って何か問題あるの?
プログラムの著作物が、映画の著作物であることに、何か意味あるの?
616585:04/10/08 11:08:29 ID:fcEvZNfR
>>601
中古訴訟の東京地裁、平成一〇年(ワ)第二二五六八号(著作権に基づく
差止請求権不存在確認請求事件)の原告第一準備書面
http://www.arts.or.jp/docs/tokyo1/tokyogenkoku1.pdf
> 第二、頒布権が認められる映画の著作物か
を読んでくだされ。出典がわかる。

しかし、準備書面までうpしてくれてるとはサンクスなページだね。
謝るのはそっち>コピペに蛇足
617コピペに蛇足:04/10/08 12:37:35 ID:4qKz987v
>613 著作権管理団体の管理に係る著作なら、そこに複写料を支払って複写する。

 管理団体がないなら、口伝。
618無責任な名無しさん:04/10/08 17:43:06 ID:eMktnRMH
>>615
扱いが違うけど。
619無責任な名無しさん:04/10/08 19:44:00 ID:qWQjHg9D
どちらにしろ頒布については消尽するんだし同じでは?
扱いが違うというか、判断される局面が違うから
扱いにズレがあっても問題ないとおもうが。

620無責任な名無しさん:04/10/08 19:51:42 ID:jMHeROPd
コスプレについての質問です。アニメなどのキャラクター衣装を
来て外を出たりイベントに出かけたりするコスプレについて。
 そのほとんどがキャラクターの権利保持者(何の権利かわかりません
商標権??)に無許可でやっています。これって違法、犯罪ですか。
 もし分かれば、犯罪名・該当条文とか教えてもらえたらなお嬉しいです。
 自分で作ったものを販売している人も数多くいるようですが、これは
 許されるのでしょうか?? もし類似してないといいとすれば、
 どの程度の類似性までがいいのでしょうか。
 私はあるコスプレを輸入しようとしたところ、税関で警察やら係員やらに
 散々調べられた後、『権利者が日本ではなく外国』とか何とかいう理由で
 関税だけ払って、持込することができました。これってどういうこと
 でしょう・・よろしくお願いします。
 
621無責任な名無しさん:04/10/08 21:34:43 ID:7dgmXFQW
>>620
 おそらくそれは、輸入差止というもの。
 http://www.yokohama-customs.go.jp/tetsuzuki/moushitate.htm
 多分、誰かが「>>620 が自分の著作権を侵害するコスプレを輸入しようと
しているようなので、差し止めてほしい」と税関に申し入れたのだろう。
しかし、税関の官吏が貨物を見てみると、申立人の著作権を侵害する
物は無かったので、そのまま通関させたということだと思われ。
622621:04/10/08 21:43:37 ID:7dgmXFQW
>そのほとんどがキャラクターの権利保持者(何の権利かわかりません
>商標権??)に無許可でやっています。これって違法、犯罪ですか。
 考えられる権利としては、著作権、意匠権、商標権ぐらいか。
 何れにしても、侵害すれば立派な不法行為で犯罪。

>もし分かれば、犯罪名・該当条文とか教えてもらえたらなお嬉しいです。
 著作権法119条、意匠法69条、商標法78条。

>自分で作ったものを販売している人も数多くいるようですが、これは
>許されるのでしょうか??
 権利侵害してたら、自分で作ろうが、他人が作ろうが、輸入しようが、
とにかく自分が売ったら許されません。

> もし類似してないといいとすれば、
> どの程度の類似性までがいいのでしょうか。
 個別的に鑑定しないとわかりません。
623無責任な名無しさん:04/10/08 22:00:36 ID:3XlCIoEQ
>>616
>謝るのはそっち>コピペに蛇足
そもそも、こいつ、誰のどの行為につっこんでるのか、その結果誰に何をして欲しい
のか、まったくわからん。

まさに、蛇足的存在。
624613:04/10/08 22:54:06 ID:Y6seAXKo
早速の回答、ありがとうございます。

実は今日、問い合わせていた出版社から返事が来ました。

(1)表紙については、サイト上にアップしていただいてもかまいません。
口絵と挿絵についてはお断りいたします。
(2)小説の内容紹介については、表4(裏表紙)に書かれてい
る紹介文程度にとどめてください

予想通りというか、出版社としてはやっぱりこう返事するよな。


>613
紹介したい相手が海外な上に何十人もいるのでムリ。
というか、貸したら返ってこないような希ガス

>617
具体的な案、ありがとうございます。

管理団体がないようなので口伝か・・・。
口伝・・・か。
その国のコトバシャベレナイヨ。_| ̄|○


文字で紹介するには、もう、権利買って商売するしかないのかな
ないんだろうな・・・
625無責任な名無しさん:04/10/08 23:40:39 ID:eMktnRMH
個人的に着る為の衣装は、販売は無理だけど作って着るだけなら
意匠は業としての実施にしか効力及ばないし、商標も商品・役務についての使用にしか
及ばないので登録されてても気をつければ何とかなりそう。
著作権だとキャラクターの衣装を再現するのは複製なり変形なんだろうけど、
個人的に着るための衣装は私的使用の為の複製等(30、43条)で何とかなる?
626無責任な名無しさん:04/10/09 01:17:44 ID:LFcXn2Qe
ただ、衣服が著作物足りえるかには疑問が残るな。
627無責任な名無しさん:04/10/09 01:35:41 ID:zFZnTYRH
美術の著作物に入ると思うよ。応用美術の問題はこの場合一品製作だし関係無さげ。
628無責任な名無しさん:04/10/09 03:28:28 ID:0Nch7I40
>623
629無責任な名無しさん:04/10/09 14:30:49 ID:V7ZmKzys
衣服は、意匠の省令別表に提示され、商標の商品区分に入る。
また、業として製造販売すれぱ、著作権法のみならず、意匠権、商標権
の効力範囲に入る。
630無責任な名無しさん:04/10/09 16:26:14 ID:UHZFfurc
例えばドクタースランプの『スッパマン』は漫画に描く際『スーパーマン』
の映画会社の許可がいるのでしょうか??また『すっぱマン』の人形
を販売するとすれば、ドクタースランプの著者だけにとどまらず、
スーパーマンの著者にも許可を得なければならないのでしょうか??
『すっぱマンはSのマークが(す)になってるだけで、デザイン的には
同じだと思います。よろしくお願いします。
631無責任な名無しさん:04/10/09 16:33:06 ID:UHZFfurc
海外映画の主人公の持ち物で独自に映画でデザインされたものを販売
したいのですが、それが知的財産として登録されていなければ
(日本で効力が及ばないものも含む)販売してもいいですよね??
あと、登録後、何年以上たったら、自由に製作販売してもいいって
決まりはありますか??例えば、ネバーエンディングストーリーの
ファルコンの縫いぐるみを販売するときなど・・ナウシカのオーム
は駄目ですよね・・
632 :04/10/09 16:39:13 ID:MkASCCt1
全部駄目だろ
633無責任な名無しさん:04/10/09 16:42:42 ID:UHZFfurc
では、鳥山明氏は『スーパーマン』の権利者の許可を得た上で
『すっぱマン』を作ったということですか??でないと違法・・
634無責任な名無しさん:04/10/09 21:59:16 ID:Ztsh66zd
おいお前ら、著作権法改正要望のパブリックコメントが始まりますたよ。
(21日締め切り)

http://www.mext.go.jp/b_menu/public/2004/04100601.htm

書き方が滅茶苦茶ややこしいので注意。主なトピックはこんな感じか。

「権利の消尽は悪だ! 最高裁判決をぶっ潰せ!」
件名:著作権法改正要望事項について【2.著作者の権利関連】
細目:(7)/反対(8),(9)
http://publiccomment.seesaa.net/article/740685.html

フェアユース規定創設(理由は「iTMS始めて欲しいから」でもなんでも)
件名:著作権法改正要望事項について【4.著作権等の制限関連】
細目:(37)
http://publiccomment.seesaa.net/article/725942.html

私的複製原則禁止・私的録音補償金制度の対象拡大
件名:著作権法改正要望事項について【4.著作権等の制限関連】
細目:(41),(46)
http://publiccomment.seesaa.net/article/747341.html

著作権・著作隣接権を70年に延長
件名:著作権法改正要望事項について【5.保護期間関連】
細目:(106)/反対(107)
http://publiccomment.seesaa.net/article/726438.html

商業用レコードの還流防止措置の廃止・縮小
件名:著作権法改正要望事項について【6.侵害と見なす行為等関連】
細目:(115),(116),(117),(118),(119)
http://publiccomment.seesaa.net/article/726735.html
635無責任な名無しさん:04/10/09 23:18:06 ID:qiBgQmE1
すっぱマンはパロディ。
少なくともスーパーマンの著作権者が得られる利益を侵害していると思える点は見当たらない。
636 :04/10/09 23:58:25 ID:EKHE+qcw
パロディはOKなのか???
判例くらい勉強しろ。
637無責任な名無しさん:04/10/10 00:37:57 ID:PkjlIibY
元ネタが明らかである場合には問題ない。
判例がないのは訴訟にならないから。
学説くらい勉強しろ。
638無責任な名無しさん:04/10/10 00:59:26 ID:PkjlIibY
ん?元ネタが明らかである場合には?なんだそりゃ、と自己レス。
日本語おかしかった。

ただ、すっぱマンくらい崩したパロディで、しかもそれが
著作権者の利益を侵害していないことが明らかなら
損害の立証ができず、訴えが起こらない。
639無責任な名無しさん:04/10/10 04:05:57 ID:E94RouZ9
著作権者の利益を害しない「パロディ」ってことは
翻案の範囲を超えた別個の著作物の場合ですかね。
640無責任な名無しさん:04/10/10 08:15:43 ID:olbnS6+G
>>638
>ただ、すっぱマンくらい崩したパロディ
胸が隠れてたらスーパーマンと区別つかないのに?
641無責任な名無しさん:04/10/10 08:20:08 ID:PkjlIibY
体型で思いっきり区別つくだろw
642無責任な名無しさん:04/10/10 08:27:19 ID:DXzTIZeD
643無責任な名無しさん:04/10/10 08:33:56 ID:olbnS6+G
>>641
それは画風の差でしかない。

「劇画調Dr.スランプ」では区別つかなくなる。

作品は一人歩きするから、スーパーマン知らない椰子も読むぞ。
644無責任な名無しさん:04/10/10 08:58:16 ID:QmiggUfi
すっぱマン見て、「原作のスーパーマンって、あんなにおデブでドジであさはかな
おじさんなんだ」と思い込めば同一性保持権の侵害。
645無責任な名無しさん:04/10/10 09:06:23 ID:PkjlIibY
画風の差って……w
Dr.スランプには普通にかっこいい人とか8頭身の人とかも出てたよ。
ごめん俺もそんな頭いいほうじゃないと思ってたけど、もう相手にできんわw
そこまで違法にしたいならどうぞワーナーにでもチクってくれ。
646無責任な名無しさん:04/10/10 09:46:12 ID:olbnS6+G
>>645
ギャグ漫画でよくある「劇画調、、、」を知らん椰子は、こっちこそ相手にできんわ。
647無責任な名無しさん:04/10/10 21:47:07 ID:E807s2Kw
DVDやLGCDのバックアップ方法をサイトに載せるのって違法ですか?
要望多いんで載せようかと思ってるけど載せてるサイトが異常に少ないから心配なんですが。
念入りに注意とか入れておけば大丈夫なもんなんでしょうか?
648無責任な名無しさん:04/10/10 23:18:17 ID:QmiggUfi
>>647
だいじょうぶ。ただし、一般論に徹してどのDVD,LGCDにも共通して使える手法だけ掲載すること。
個別のソフトに対する解除コード(DVD,CDにはないが)などを載せないように。
649無責任な名無しさん:04/10/10 23:18:26 ID:cLPiAam6
質問です。
自分が運営する個人のウェブサイトで、ある曲の歌詞を公開したいのですが、
JASRACに許可をもらわなくてはいけませんか?
その曲をアレンジして自分で演奏し、歌い、録音し、mp3を公開するので、
歌詞があれば分かりやすいかと思ったので。
JASRACで探すと、その著作権はJASRACが管理しているようです。
もしかして、そのmp3を公開する事自体駄目だったりして…。

この板自体初心者で、このスレをやっと見つけた有様で、
過去スレはdat落ちしていて見る事ができませんでした。
このスレも全部は見ていませんが、「歌詞」でスレ内を検索しました。
ガイシュツなら申し訳ありません。お願いします。
650無責任な名無しさん:04/10/10 23:53:48 ID:goy9/Xub
残念ながら駄目です。
JASRACの許可をもらってください。
651無責任な名無しさん:04/10/11 00:44:17 ID:LJiOsGzA
著作権料は払う。それはいいが、最近のJASRAC見てるとムカツク。
著作権料はアーティストを食わせるために払うのであって、JASRACのフトコロを
肥やすために払うのではない。したがって、俺は音楽文化にしばらく触れない
生活をすることにする。
652無責任な名無しさん:04/10/11 02:35:08 ID:+qRyNmBT
>>651
漏れみたいにヒストリカルクラシックに走ってはどうかね。
1945年録音のエルガーのチェロ協奏曲(ボールト指揮)とかどうよ。
653無責任な名無しさん:04/10/11 03:22:50 ID:pxG76MbH
本棚の本をスキャンして電子化するのをサポートしてくれるビジネスって始められないかと思うのですが、著作権法違反でしょうか?

具体的には、事務所では裁断機と高速スキャナと自動車と持っていて、申し込みがあると車で客宅まで本を取りにいきます。
で、事務所の方で裁断をする。(本の背表紙を裁断してスキャナにかけやすくする)
スキャン作業は客が自分でオフィスまで来てやる、CR-Rへの焼付けも客が本人で行う。

もちろん「私的利用の範囲内でしか利用しない」旨の契約書をかわします。
これだと、著作権法30条で言うところの「利用者本人が」コピーしているし、「本の搬送」や「裁断」は複製作業そのものではないので、
業者に委託可能だと思います。
しかも、スキャナは附則5条で言うところの「文書図画の複製」用だから、公共の用に供しても問題なさそうに思います。

こういうビジネスってシンプルだしニーズはありそうだと思うのですが、法律的に何か問題になりそうでしょうか?
ネットを探しても類似のビジネスがあまり見当たらないのは、なにか圧力がかかってるのかなぁ?書籍の著作権団体とか。。
詳しい方、教えてください。
もしくは参考になりそうなサイトがあれば教えてください。
654無責任な名無しさん:04/10/11 04:34:26 ID:JhS4q0qi
客が自分で出かけてスキャン作業するくらいならスキャナー買うって。
655無責任な名無しさん:04/10/11 05:21:42 ID:pxG76MbH
>654
事務所で保有するのは業務用の高速スキャナで、個人向けのよりは全然速いです。
しかも裁断って個人でやると結構大変なので、本の電子化に取り組んでみようとしたものの挫折した人には
訴求力がある商売かなって思いますが。。
656無責任な名無しさん:04/10/11 05:27:57 ID:hSGRo1Yr
>>644-645
Dr.スランプの場合は明らかにゴジラとガメラが
コラボレートしているのが分かるので、
今となってはまずいと思う。

当時はデフォルメするという概念が無かったのと、
どう見ても今で言う「リスペクト」として描いているところがあるので、
微妙だとは思うが。
657無責任な名無しさん:04/10/11 10:43:24 ID:K6HN65rd
では、ドラゴンボールはどうよ。孫悟空だの金斗雲だの牛魔王だのでてくるが
、西遊記などの外国文学ならいい??でも西遊記の実写版もあっし・・
それはともかく、もし金斗雲という商品を販売したとする。もちろん
雲をデザインして。とすれば、鳥山明の許可が必要??なんだかおかしくない
ですか??
658無責任な名無しさん:04/10/11 11:04:08 ID:K6HN65rd
そういえば、昔怪物くんという漫画があって、『ドラキュラ』『フランケン』
『狼オトコ』とかでてきてた。あれはいいの??権利者が外国だからいい?
 よくあるパーティーグッズで『エンカイダー』→ゴレンジャー系のパクリ
だし、ここのサイトのドラキュラも盗作でしょ。要するに法律なんてもんは
実際厳しすぎるように出来ていて、権利を侵害されるものが訴えるかどうか
の問題なんだよな。ttp://www.costume-super.com/
659無責任な名無しさん:04/10/11 11:08:54 ID:K6HN65rd
制限時速守っている奴もいないしな。でも場合によっては捕まる
っていうか・・完璧に法律遵守してる奴なんてほとんどいないんじゃない
?裁判官だろうが、検察官だろうが・・ソープ行ってる奴はいるだろし
要は訴えられるかどうか、運悪く捕まるかどうかの問題。
 そして、それは交渉や権力をもってるかどうかにも関係する。
 よって広義の政治力>>法律
660無責任な名無しさん:04/10/11 11:39:00 ID:fZZ/Xvaa
>657
著作権は有効期限があるんだけど知ってる?
661無責任な名無しさん:04/10/11 12:20:35 ID:wpH66JHt
>>660
657は原著作物と二次著作物(ドラゴンボールが西遊記の著作権法上の
二次著作物というのはちょっと違うかも知れないが)に共通するものを
第三の著作物に登場させたい場合、原著作物の著作権が期限切れして
いたとして、二次著作物の著作者の許諾が必要か?ってことじゃない?

>>657
著作権はキャラクターの名称そのものを保護するわけじゃなく表現を
保護するわけだからその金斗雲のデザイン次第ではないかと。
実写版と同じデザインなら実写版の著作権者の許諾が必要だし、
ドラゴンボールと同じデザインなら鳥山明の許諾が必要。独自デザイン
なら別に許諾はいらないってことになるかと。
662649:04/10/11 13:33:32 ID:gKqRkFN7
>>650
レスありがとうございました。やっぱり駄目ですか。

また質問ですが、
では、どうすればJASRACに許可を貰わないでできるでしょうか。
歌詞をのせなければOK?
それとも著作者に直接問い合わせる(とは言え英語圏の人なので困難ですが)ならOK?
アレンジの程度は、その音源を全く使う事はなく、
リズムも少し変えてはいますが、メロディ・コード・テンポなどは同じです。
ちなみに自分の腕のせいもあり、全く違う曲に聞こえる人もいるかもしれない位です。

自分はJA○RAC(ここは伏せ字で)が嫌いなので、何とかアイツラに関わらないようにしたいんです。
お願いします。
663無責任な名無しさん:04/10/11 13:59:04 ID:fZZ/Xvaa
>662
JASRACに登録されている曲を使わない。
664無責任な名無しさん:04/10/11 14:04:56 ID:+qRyNmBT
>>661
ディズニーは「ピーターパンの著作権は自分らにある」とか言ってたな。
665無責任な名無しさん:04/10/11 16:07:23 ID:cflcriTA
>>662
海外から流す。
666無責任な名無しさん:04/10/11 21:02:16 ID:+qRyNmBT
>>662
東ティモールとか知財条約に加盟してない国に引っ越す。
667無責任な名無しさん:04/10/11 23:14:06 ID:UdBgjXHb
ビジネスモデル特許の申請を行いたいのですが、個人で申請するために
必要な方法を詳しく教えて下さいませんでしょうか?
668無責任な名無しさん:04/10/11 23:22:55 ID:VwywVY1K
ビジネスモデルを個人で出願か…乙
669無責任な名無しさん:04/10/12 01:32:30 ID:vpHbW4OM
>>667
適当に本買ってやってくれ
ここでぐだぐだやるよりその方が早い

まあせいぜいがんばれ
670無責任な名無しさん:04/10/12 01:38:16 ID:bm1ywHmd
洋楽をMP3化してHPのBGMとして流すのは著作権違法になりますよね?

でも洋楽の場合はジャスラックの管轄になるのでしょうか?
671無責任な名無しさん:04/10/12 09:48:52 ID:k4cugSYg
>>666
海外からなら、条約関係なくJASRACの許可は不要。

>>662は、JASRACを避けたいだけ。
672無責任な名無しさん:04/10/12 10:29:48 ID:4q50yUQt
>>671
なるほど。確かに。JASRAC以外の管理楽曲が良いって話か。
673無責任な名無しさん:04/10/12 11:02:31 ID:k4cugSYg
>>672
662の著作者は英語圏の人だとのことだが、海外からなら、日本人が著作者のJASRACの管理楽曲で
あっても、JASRACの許可は不要。

現地の団体からはJASRACの約款のような無茶な条件は押し付けられないんで、実は狙い目かも。

どっかの国の著作権管理団体のその国からのネット送信許諾の日本での代理業務、誰かやらんか?
674無責任な名無しさん:04/10/12 21:32:38 ID:qrZRljd/
今後商店街などで流すBGMなどは全て海外の著作者のCDを使うことにしよう。
国内の著作者のものは一切かけない。それがJASRACへの対抗策。
邦楽を衰退させよう。そうしないとJASRACは無反省になる。
675無責任な名無しさん:04/10/13 01:50:00 ID:b3Hk5KqR
洋楽もJASRACが管理してるけど。
676無責任な名無しさん:04/10/13 10:30:29 ID:MFEk7oSU
あの、よく分からないので質問させて下さい。
既存のアルバムタイトルをそのまま自分の曲のタイトルにして
作品として発表しても著作権(?)的には問題ないでしょうか?
知り合いにはアルバムタイトルくらいなら問題ないんじゃ、と言われたんですがどうでしょうか?
677無責任な名無しさん:04/10/13 10:51:05 ID:5e5pgYFg
>>675
提携管理団体以外の楽曲を使うってことじゃないの?
イギリスとかは流通してる半数以上がインディーズらしいし。
678無責任な名無しさん:04/10/13 11:36:43 ID:zpgL4z2L
>>676 全然駄目
679無責任な名無しさん:04/10/13 11:49:03 ID:MFEk7oSU
>>678
やっぱりダメですか‥。
分かりました。ありがとうございました。
680無責任な名無しさん:04/10/13 11:55:02 ID:uO5Osn5i
>>676
意図的に同じタイトルにしたら、知財的には問題ないけど、営業妨害だわな。

偶然一致するのはOK。
681無責任な名無しさん:04/10/13 12:05:41 ID:MFEk7oSU
>>680
「アビイ・ロード」とか「ファースト・フィナーレ」みたいのなら普通な感じだし使っても大丈夫でしょうか。
使いたかったのは「ミンク・ホロウの世捨て人」って言うんですが、偶然一致とは言えなそうなタイトルですよね‥
682無責任な名無しさん:04/10/13 16:46:48 ID:OROdY9yQ
>>676>>680
「既存のアルバムタイトルをそのまま自分の曲のタイトル」については、
書籍の題号と推定すれば、別に問題はないのではないのか。
実際に問題になるのは、記念樹事件のようなケースを考えればよいのでは?。
683こう:04/10/13 17:33:52 ID:dMEt3hQ2
知人にお金を貸していて返済途中で返済金額がはじめの約束と違う事で言い合いに
なり話合いができなくなりました。最後に話した時には借金は全部返したと
言われました。 それで調停をする事したんですが知人は現れず。
今は連絡もとれません。 簡単な借用書と後、お金の支払い方法など決めた時から
大事な話をする時はテープに録音していました。
最後の方は知人が怒って残りは支払ってあげないよと言っているのもあります。
訴訟になったらどのくらいの確率で勝訴できますか?
脅迫とかで告訴する事は無理でしょうか?
よろしくお願いします。
684無責任な名無しさん:04/10/13 18:03:38 ID:t9JhHrDU
>>683
マルチすんな
685 :04/10/13 18:04:40 ID:02gMCYfH
>>683
とりあえず、もちつけ
     /\⌒ヽペタン
   /  /⌒)ノ ペタン
  ∧_∧ \ (( ∧_∧
 (; ´Д`))' ))(・∀・ ;)
 /  ⌒ノ ( ⌒ヽ⊂⌒ヽ
.(O   ノ ) ̄ ̄ ̄()__   )
 )_)_) (;;;;;;;;;;;;;;;;;;;)(_(
686無責任な名無しさん:04/10/13 18:26:36 ID:MFEk7oSU
>>682
ありがとうございます。参考にします。
687無責任な名無しさん:04/10/13 18:30:34 ID:b3Hk5KqR
むしろ起こるとすれば商標の問題だよね。
CDの商標には確か判例があったと思う。
688無責任な名無しさん:04/10/13 18:32:45 ID:6u2V8pnG
サイト作成で気をつける事を教えて下さい。

1.自分で撮影した「花火」の写真(花火制作者の著作物か?)
2.自分で撮影した借り物の「人形」(制作者の著作物か?)
3.自分で撮影した買った「CDジャケット」

「自分で撮影」「相手の作品」どちらにも著作権がありそうですが。
新聞などの報道機関は、写真を「自社の著作物」と言っていますが。
個人単位では許されないのでしょうか。詳しい方、教えて下さいませ。
なお、その写真は直接には関係の無い「商用サイト」です。
689無責任な名無しさん:04/10/13 19:13:14 ID:t9JhHrDU
全部OK。
特に花火に関しては一切議論の余地なし。
690無責任な名無しさん:04/10/13 22:32:54 ID:b3Hk5KqR
花火の著作物性は議論の余地あるんじゃない?
それと、撮影が対象の著作物の「利用」に当たる場合も考えられるんじゃないすかね。
691お尻ぷりんセス:04/10/13 22:39:58 ID:F1RTTYoA
>>690
打ち上げられた時点で消尽。
わかりやすくない?
692無責任な名無しさん:04/10/13 23:03:15 ID:6u2V8pnG
>691さん

>打ち上げられた時点で消尽。

打ち上げ花火は「玉」製造までが著作物であり、
ドーン打ち上げ以降は消尽(塵撮影)ととらえて良いと言うことでしょうか?
説明が簡潔で判りやすいです。
693無責任な名無しさん:04/10/13 23:27:23 ID:b3Hk5KqR
再生が一回限りの著作物だからといって権利は消尽しないでしょ。
694無責任な名無しさん:04/10/13 23:44:01 ID:t9JhHrDU
ひとついえることは、
花火が著作物とか言ってるアホは救いようがないと思う。
著作物と認められるための要件とか無視かよ。

ちまたにあふれてる花火の写真で、花火職人に許可得たものなんて
1%もないと思うぞ。それが全部違法だとしたら
花火職人はものすごい金持ちになれるなw
695お尻ぷりんセス:04/10/13 23:44:51 ID:F1RTTYoA
消尽は花火のために作られた用語だったのか・・・・
消えて尽きる。
>>692
冗談で言ったつもりですけどマジレスされると、
696無責任な名無しさん:04/10/13 23:52:55 ID:b3Hk5KqR
>>694
花火って一応どう見えるか計算されたモノなんだよね。
んじゃ、条文のどこで花火の著作物性を否定しますかね。
697無責任な名無しさん:04/10/14 00:03:44 ID:FbTbH4O9
条文のどこでってw根本から著作権問題を勉強したほうがいいよ。
そんなこと言ったらコンビニで売ってる500円の花火だって
どう見えるかくらい計算してあるよ。
花火職人同士で着想のパクリとかが問題になることはあっても、
写真などの二次的著作物が問題になることはまずありえない。
ゲームソフトですら認められなかったのに、それよりはるかに単純な構造の
火薬玉にそこまで保護する価値があるかよ。
698お尻ぷりんセス:04/10/14 00:17:24 ID:vvSxCAvv
花火をどう見せるかは花火師の思想が表現された結果ではないですか。
日本の著作権は無方式主義なので花火師が著作物だと主張すれば著作物なんです。
それでどこまでが著作権で保護されるかの議論になる。
花火は著作物としての「目的」が達成されれば消尽。
目的をどこに置くかの議論になるわけではないですか?
699お尻ぷりんセス:04/10/14 00:23:20 ID:vvSxCAvv
×著作権で
○著作権法で
700無責任な名無しさん:04/10/14 00:36:29 ID:dyqROn9j
CDジャケットはいいのか?
701無責任な名無しさん:04/10/14 00:39:50 ID:NQ8G2iwE
花火は意匠じゃないの?
実際に登録されてる希ガス。

>>695
むしろ焼尽とか。

>>698
何が言いたいのか意味不明。
702無責任な名無しさん:04/10/14 00:43:19 ID:6+wWOJBd
意匠は打ち上げられた花火の表現自体じゃなくて花火玉としての保護だよね
703無責任な名無しさん:04/10/14 01:58:18 ID:NQ8G2iwE
>>702
打ち上げられた後の発火の仕方とかは
自然物扱いで著作物にはならないと思われ。
704無責任な名無しさん:04/10/14 04:54:36 ID:FbTbH4O9
>>700
CD・DVDジャケットや書籍の表紙については
少なくとも日本国内においては自由に撮影・掲載・放映していいことになっている。
これはテレビ局や出版社のワクを超えた自由な書評、音楽評などを実現するための暗黙の了解で、
実際それが問題になったことはない。
705 :04/10/14 10:36:36 ID:o7ndHBrN
>>704
メディアがやるのと個人がやるのとは違う
問題になったことはあるだろ
706 :04/10/14 10:37:33 ID:o7ndHBrN
メディアの場合には書籍やCDのサンプルを配布してそれが利用許諾になってることをお忘れなく
707無責任な名無しさん:04/10/14 10:51:11 ID:FbTbH4O9
>>706
いやいやいやいや。
サンプルなんてもらわんで勝手に紹介する場合だって死ぬほどあるって。
708無責任な名無しさん:04/10/14 10:52:02 ID:FbTbH4O9
>>705
いつどこで問題になりました?
具体例を。
709 :04/10/14 11:04:25 ID:o7ndHBrN
グーグルで「CD ホームページ ジャケット 著作権」で検索しろ
710無責任な名無しさん:04/10/14 11:11:03 ID:FbTbH4O9
検索したけど20000件以上もあるの全部見られないよ。無茶言うな。
とりあえず上20件で著作権が問題になったという事実はどこにもなかったんだけど
どこを見ればいいのさ?
711無責任な名無しさん:04/10/14 11:12:57 ID:FbTbH4O9
知らないなら知らないって言えよ。
反論のための反論にしか思えない。
712無責任な名無しさん:04/10/14 11:15:26 ID:FbTbH4O9
あと、>>705でメディアと個人は違うって言ってるけど、その根拠法条は?
メディアだって無断で掲載することがある以上、>>706は前提として通用しないんだけど。
713 :04/10/14 11:42:10 ID:EFO1PCm7
必死だなw
714無責任な名無しさん:04/10/14 11:46:21 ID:FbTbH4O9
今真っ赤になって反論材料ググってるo7ndHBrNに対してのセリフならいいけど、
理屈で勝てないから煽るのはやめてね。
715 :04/10/14 12:19:24 ID:+DRZIsIL
原告は、シンフォレスト社に対し、本件写真を、原告の作品集であるCD−ROM「Dolphin Blue」の形態で発売することを許諾したが、本件写真を他の媒体に転用・転載することを許諾していないし、
シンフォレスト社に対し、第三者に転用・転載の許諾を与える権限を付与したこともない。
(二) 本件記事は、本件写真によって紙面を構成しているところ、シンフォレスト社は、このような形で雑誌の紙面を構成するために本件写真を複製することを承諾していない。
http://www.netlaw.co.jp/hanrei/dolphin.html
716無責任な名無しさん:04/10/14 12:36:57 ID:FbTbH4O9
>>715
CDジャケットの転載が問題になっている事件ではないけど、
これがどうしたの?
717 :04/10/14 12:45:33 ID:+DRZIsIL
CDジャケットの転載が問題になっている事件だろ
お前ら馬鹿か?
718無責任な名無しさん:04/10/14 12:53:12 ID:FbTbH4O9
>>717
自分で探してきたネタなんだから理解できるまで何度も読んでごらん。
>>715はジャケットではなく、
CDに収録された著作物としての写真を無断で商用利用した事件だろ。
これが単にそのCDを紹介する記事として、内容を一切見せず
ジャケット写真を載せただけなら事件にはならない。
内容に関しても、1,2点程度なら無断で紹介しても、
それ自体を商用利用しないかぎり、著作権法32条の「公正な慣行」に
属する引用として認められる。
悔しかったらCDジャケットや書籍の表紙だけの転載で著作権訴訟になったものを探してみなよ。
ありっこないから。
719無責任な名無しさん:04/10/14 13:47:35 ID:n/j6Akq2
この手の話は繰り返しガイシュツかとは思いますが、どうぞよろしくお願いします。

具体的には以下のページについての質問です。
ttp://auctions.yahoo.co.jp/phtml/auc/jp/propertyprotection/guide/hr/check1_2.html

yahooがオークションにおける著作権侵害を憂いて啓蒙みたいな感じのページです。
で、こう書いてあります。
>他人の著作物を勝手にコピーして譲渡してはいけません。
>たとえ商業目的でなくても(無料で譲るとしても)ダメです。

しかしそれについての具体例が
>CDショップで購入したCDやレンタルCDを友だちにダビングしてあげました。
>別にお金をもらうつもりではなかったのですが、少しお礼をもらいました。

となっているのですが、
最後の「少しお礼をもらいました」というのが不自然な付けたしであるように思えます。
このケースがアウトなのは、
金銭でなくても何らかの報酬を受け取っていることが法的に危険ということではないのでしょうか?
つまり、完全な無報酬なら無問題なのでは?と。
しかし最初の引用部分では、完全に無報酬の譲渡までがアウトであるというような説明がしてあるように思えます。
実際のところどうなのでしょうか?
どなたかお分かりの方教えてください。

なお、わたしはオークションに興味はありませんし、
友人間などでのこの手の譲渡をしたこと/するつもりはありません。
言わずもがなではありますが。
720無責任な名無しさん:04/10/14 14:28:26 ID:mtH8UbhQ
誘導されて来ました

まず、みなさんの深い思慮に感銘いたしまた
みなさんに稚拙な私の考えを見せるのはお恥ずかしい限りなのですが
まずは、こちらをご覧ください
ttp://human5.2ch.net/test/read.cgi/male/1097642773/

私はこの問題を匿名掲示板の未来を左右する問題と考えています
どうか、みなさんのお力を貸してください

また、出版社 中の人 2ch運営 電車男 レスした人たち
これらは、別人という前提でお願いします
レスした人たちと中の人の権利関係 2ch運営と中の人の権利関係を中心として話していただけたらと思います

どうか、よろしくお願いします

もし、既出でしたら誘導して頂ければ幸いです
お願いいたします
721無責任な名無しさん:04/10/14 15:20:27 ID:xO70Xg0H
>>719
親しい友人にダビング まあ問題なし
お礼をもらう       問題あり
リンク先のとおり。

>不自然な付けたし
不自然かどうかはともかく、あとからでも謝礼でも問題ありということ
722無責任な名無しさん:04/10/14 15:39:28 ID:URQCV3gO
>>721
でたらめ書くな。

(家族同様に)「親しい」友人なら「まあ」問題なしだが、そもそも「親しい」という仮定はない。

自分の子供にダビングさせて、お礼に子供に小遣いくらいやったら、何か問題か?

金払わないとダビングしてくれないような友人は、そもそも「親しい」友人じゃないぞ。
723719:04/10/14 15:54:17 ID:4+qEAWyz
>>721
リンク先のとおりとのことですが、リンク先では

>他人の著作物を勝手にコピーして譲渡してはいけません。
>たとえ商業目的でなくても(無料で譲るとしても)ダメです。

となっていて、これによれば「友人にダビング」も「問題あり」になってしまいます。
ですから、その点を伺いたくて質問をしました。
で、やはり、純粋に無報酬の譲渡であれば無問題なんでしょうか??

しかし、なんでケーススタディであるべき例示の設定が「純粋に無料」でないのでしょうか。
そのせいで法的理屈とその実践との間に齟齬が生じてしまい、
啓蒙として肝心なところが無意味になってしまっているように思います。
意図的にか単にマヌケかはわかりませんが。
724721:04/10/14 15:55:21 ID:xO70Xg0H
>>722
>そもそも「親しい」という仮定はない。
「親しい」よりも「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」の方が適切でしたか。失礼

>自分の子供にダビングさせて、お礼に子供に小遣いくらいやったら、何か問題か?
件のリンク先は友人間ですよ。>>721はリンク先に沿って説明しています。日本語が変でしたか?

>金払わないとダビングしてくれないような友人は、そもそも「親しい」友人じゃないぞ。
いやだから、リンク先を(ry
725721:04/10/14 16:12:39 ID:xO70Xg0H
>>724 全面撤回
>>719 だめです。無報酬であろうがなんであろうがだめ
>>722 失礼しました。
726719:04/10/14 17:22:58 ID:4+qEAWyz
ttp://homepage3.nifty.com/itaru_watanabe/chosakuken/main.html#privateuse

これを読んですこし勉強したのですが、私的複製の範囲というのはかなり微妙な問題のようですね。
こっからがダメという明確な基準ががあるわけでもなく、
ましてや721さんのおっしゃるように「無報酬であろうがなんであろうがだめ」なわけでもないということがわかりました。

お答えをくださった方々、特に721さんには
反応をしてくれたというその事実だけで感謝の念に絶えません。
ありがとうございました。
727 :04/10/14 17:45:09 ID:LPJwntwy
反応してみるプゲラ
728コピペに蛇足:04/10/14 18:32:53 ID:kWXnGISj
 事件になってるかどうかで犯罪が成立するか否かを論じてる奴って、
なんだかね〜

 実体法上で論じたいのか、訴訟法上で論じたいのか?ということ
とも違うみたいなのよね‥

 いやなに、別スレの窃盗事案のことですよ。
 気にしないでネ(はーと
729無責任な名無しさん:04/10/14 19:03:24 ID:FbTbH4O9
>>728
別スレのことここに書くなよw
何が言いたいのかはわかるしラッシーには一目置いてるが
その指摘は的外れだぞ。
別スレのことだと言ってるからこれ以上書かんが。
730無責任な名無しさん:04/10/14 19:31:36 ID:1Y3/+mVT
「著作権法に反する行為」について教えて下さい。
著作権法により保護されているものをゲームの主要なキャラクタとして登場させることは
著作権法に反するような行為になるのですか?
ここで言うゲームは、フリーの自作ゲームのことです。
731コピペに蛇足:04/10/14 23:26:34 ID:kWXnGISj
>730 サザエさんが登場するゲーム?
732無責任な名無しさん:04/10/14 23:28:21 ID:z/v0vHmo
>>703
大輪の花は表現物でしょ。で、目的は大衆の前で披露すること。
もし、大玉を買い込んだ人が誰もいないところでひっそりと打ち上げて一人で楽しんで
いたら、著作者人格権の侵害だな。
テレビでも最近は花火師の名前を紹介するよ。だれだれの作品でテーマは・・・
733無責任な名無しさん:04/10/14 23:47:27 ID:6+wWOJBd
自然物ってのは人間が作らなくても自然界に存在するものでしょ。
花火はそこらへんで自然に出来上がるものではないし、
創作性を満たせばその表現は著作物に成り得ると思うよ。

>>732
著作者人格権はそういう行為には及ばない。
734無責任な名無しさん:04/10/15 00:04:55 ID:rYC5167/
>>731
実際は違いますけど、例えるとサザエさんをゲームに登場させるってことに近いと思います。
フリーのゲーム作って訴えられることなんてないと思いますけど、学校の課題なので
そうゆうのはっきりさせておかないといけないらしく…
735無責任な名無しさん:04/10/15 00:21:11 ID:j3pCiYqn
>>733
例えば植物の遺伝子改良品種とか、人工物だけれども
内部的なメカニズムは人工物ではなく自然物であり
自然物と判断されるでしょう。
それと同様に花火の表現結果についても打ち上げた後は
自然に任せたものではないかと、そう思ったわけですよ。
736無責任な名無しさん:04/10/15 15:58:19 ID:aKfRguwB
てか花火って工業物じゃあないの?
複製および大量生産が可能だし。
思想、および感情を表現したものとはとても思えないんだけど。
737無責任な名無しさん:04/10/15 17:16:12 ID:UKjP+ugW
複製及び大量生産が可能だから工業物で著作物でないとは・・・

CDや本、写真はどれも複製及び大量生産が可能だぞ。。。
738無責任な名無しさん:04/10/15 17:19:18 ID:K+G2qqLX
花火は個性もあるし炸裂の仕方によって視覚的な差異もあるし
十分著作物だと思うよ
739無責任な名無しさん:04/10/15 17:20:25 ID:K+G2qqLX
炸裂の仕方はいわば花火職人のデザインみたいなもんでしょ。
740コピペに蛇足:04/10/15 19:14:47 ID:i8VHzVGk
>736 書籍も複製と大量生産が可能ですが、何か?
741無責任な名無しさん:04/10/15 20:26:43 ID:vs/farPa
庭園とかも庭師が植物が育った後のことを想定して設計して木を植えていったり
するから著作物になるかな
742無責任な名無しさん:04/10/15 23:51:47 ID:eAMmtxyX
>>739
炸裂の仕方の設計は確かに職人の加工だが、実際にどのように反応するかは自然に依存したランダムなものじゃない?
743無責任な名無しさん:04/10/16 06:41:04 ID:G2uOaDCw
>>742
いや、違うでしょ。自然に依存したというか
全くの偶然性に基づいて大輪fが出来るという事でしょ?

花火職人は炸裂の仕方の設計の時点で、どう反応するかを予測し
設計するわけだし、ほとんど偶然にたよらず狙い通りの大輪が咲くでしょ。
744無責任な名無しさん:04/10/16 13:22:32 ID:PWiF4Pqi
今まで、ファイル共有ソフトを使わずDLするのは合法だと思っていたんですが
DLまでは合法だが、
DLしたファイルを使用(閲覧なども使用に入る)するのは違法だと聞きました
だったら、DLするファイルを使用しない人はまずほとんどいないでしょうし、
DL=違法とすればいいのになぜなのでしょうか?
そうなるとネットユーザーの多くが逮捕されてない犯罪者ということ
になるのでしょうか?捕まる可能性は低いといっても
気持ち悪くて今はなにもしていません。やはり実際はそうなのでしょうか?
また、写真集とか市販のものをDLしている人がけっこういますが、
ああいうのは犯罪にならないのでしょうか?
ULしている人が犯罪になるのはわかりますが、ULしている人が
いるからDLしている人がいるということなのでまあその時点で
気分は悪いですけどね・・・・その辺があいまいで気になるので
教えてください。

745無責任な名無しさん:04/10/16 13:27:03 ID:u4ljDgjp
>>744
HTMLファイルを閲覧するときに、それが誰かの著作権を
侵害してるか否か、許諾を得ているか否かがわかります?
閲覧前はそもそも内容すらわからないですよね。
閲覧後、内容が解ったあとになったとしてもそれが権利者によるものか
それとも公衆送信権を侵害したものであるかがわかりますか?
746無責任な名無しさん:04/10/16 15:13:38 ID:wUpe64fS
>>744
> DLしたファイルを使用(閲覧なども使用に入る)するのは違法だと聞きました
そりゃ「プログラムの著作物」限定の話。
しかも、「違法なコピー」であると知ってた場合。

# 違法と知らずにインストールしてしまったものは
# ライセンス的にはマズいだろーが、著作権法的には
# そのまま使っててもよい。ただし以降のコピー不可。
747無責任な名無しさん:04/10/16 15:41:34 ID:E2/+GTlB
>>746
># 違法と知らずにインストールしてしまったものは
># ライセンス的にはマズいだろーが、著作権法的には
># そのまま使っててもよい。ただし以降のコピー不可。
DLは合法だから、頒布や頒布目的所持もいいよね。
748662:04/10/16 16:01:47 ID:hgXjUd+z
すっごく遅レスですが、レスを下さったみなさん、ありがとうございました。

って事は、もちろん、自分のデモテにソレを入れて販売なんてもっての外ですね。
何となく分かってはいましたが…。
カバーの事は忘れる事にします。
749無責任な名無しさん:04/10/16 16:14:38 ID:wUpe64fS
>>747
>DLは合法だから、頒布や頒布目的所持もいいよね。
「情を知って」しまったらアウトだけどね。
750無責任な名無しさん:04/10/16 16:24:33 ID:E2/+GTlB
>>749
DL時に知ってなければ、その後情を知っても、頒布はセーフだろ?
751無責任な名無しさん:04/10/16 16:36:15 ID:wUpe64fS
>>750
113条1項2号だと頒布(または所持)の時点で知ってたらアウト、に見えるけど?
「権限を取得したとき」ってのは113条でも2項の方(プログラムの使用)ダァ。
752無責任な名無しさん:04/10/16 16:46:02 ID:E2/+GTlB
>>751
DLは著作権の侵害じゃないから、DLで作成された物の所持はセーフだぞ。
753無責任な名無しさん:04/10/16 16:52:18 ID:wUpe64fS
>>752
そそ、単純所持はOK。751は頒布目的の所持のつもりで書いた。
754コピペに蛇足:04/10/16 17:09:59 ID:+jz2cWfl
>>734 既存のキャラクターを用いるな。
 課題に既存キャラを使うなぞ、実践では権利処理の手間が必要だから
減点要因かと。
 キチンと権利処理までして課題に用いればそれを含めて加点要素に
なるかもしれんが…
755無責任な名無しさん:04/10/16 17:18:12 ID:wUpe64fS
>>752
あと、DLの時点で合法品としても、49条の目的外使用に引っかかって
DL行為自身が違法認定され、113条に引っかかるという構図もアリ。
756無責任な名無しさん:04/10/16 17:32:26 ID:E2/+GTlB
>>755
えーと、、、わからなくなってきたが、例えば営利目的の仕事でDLしたら、違法だっけ?

「何がDLできるかわからんから合法」理論は、私的複製等じゃないと成立しないのか?

757755:04/10/16 19:32:38 ID:wUpe64fS
漏れは基本的に
a) 許諾の必要が無い複製行為→合法
b) 許諾済みの複製行為→合法
c) 許諾が必要なのに無許諾で複製物を作成する行為→違法
と考えてる。で、特殊な例を除いて、著作物の通常の使用法に従う
「使用」は制限されていない、と。

30条の私的使用なんかだとa)。
目的外の使用がなければ、たとえ元が違法コピー品だとしても、
複製行為は合法だし、使用も合法。

「何がDLできるかわからんから合法」理論ってのはよく知らんが、
許諾が必要だったと判断できるのはDLして中身を確認してから、
中身の確認をもって複製行為が完結するって考えはアリだと思ふ。

仕事でDLのバヤイ。b)かc)。b)の場合は当然セーフ。
b)だと思ったら実はc)でした。
未使用・未頒布の状態で破棄すれば、まだ複製は終ってない、
複製行為は無かったのと同じ事だと強弁できるかも。
でも少なくとも使用や頒布をはじめたら、複製は完結してる。
※コレクションも立派な"使用"だなぁ。
この場合、複製行為=DLがアウトかと思われ。

で、自分が知らない間に業務用コンピュータが勝手にかき集めてきた
ナゾのファイル群は...うぅむ(w
758無責任な名無しさん:04/10/16 19:35:30 ID:E2/+GTlB
>>757
>この場合、複製行為=DLがアウトかと思われ。
それだと、accsがny使うのは違法ってことになるよな?
759無責任な名無しさん:04/10/16 20:00:01 ID:wUpe64fS
>>758
いや、accsやケーサツなんかはb)の可能性がある(w
少なくともキャッシュやプロキシの類(意図的にDLする以外)は
a)だろとは思うが。
757のc)にしたって、簡単に複製の許諾の有無が判別できる場合。
一般論としては、b)ともc)とも判断がつかないからそれぞれ個別の
事例を検討していくしかないんじゃないかな。
760無責任な名無しさん:04/10/16 20:15:57 ID:G2uOaDCw
まずDLをするという事は、複製になり得るよな。
そんで、客観的に見て違法だと判断できない状態の時
業務か否かに拘わらず複製権の侵害は成立しないよな?

んで、プログラムの著作物の複製物を
その使用権原を取得したときに違法だと知っていた場合に
使用した場合だが、これは「業務上」ということだから
反復継続性のある事務をしている者若しくは将来に渡って反復継続する意思があるもの
ならば成立するな。

企業が使用する場合は当然該当するだろが、1ヶ月に一度くらいしか
PCすら使わないような人が使用した場合はどうなるんだろうか。
761無責任な名無しさん:04/10/16 20:18:08 ID:E2/+GTlB
>>759
>いや、accsやケーサツなんかはb)の可能性がある(w
ない。
警察には行政機関としての例外があるが、accsには何もない。

>757のc)にしたって、簡単に複製の許諾の有無が判別できる場合。
nyのDLは何が落ちるかわからん。

>一般論としては、b)ともc)とも判断がつかないからそれぞれ個別の
>事例を検討していくしかないんじゃないかな。
だから、accsのny利用という個別事例を問題にしてる。
>>757理論では違法だよな。
762無責任な名無しさん:04/10/16 20:46:17 ID:wUpe64fS
# を?なんか活発になってきてしまった。
# 漏れはDLマンセー派なんだが(w

>>760
> 業務か否かに拘わらず複製権の侵害は成立しないよな?
ワシ、私的使用なんかの制約が外れた場合、複製権侵害(みなし含む)が
成立してしまう危険性があると考えてます。

> 企業が使用する場合は当然該当するだろが、1ヶ月に一度くらいしか
> PCすら使わないような人が使用した場合はどうなるんだろうか。
もちろんオッケー。その意味では>>746は言葉が足りなかったです。

>>761
> ない。
> 警察には行政機関としての例外があるが、accsには何もない。
accsって、各ソフトハウスを会員とするよせ集まりだよね。
ソフトに関しては会員から口約束を取りつければ済む話だっしょ?
「あんたんとこのxx、監視するよいい?」「いいよ」
あのクボタがそれをしてないとは思えない。
763無責任な名無しさん:04/10/16 20:56:22 ID:E2/+GTlB
>>762
>ワシ、私的使用なんかの制約が外れた場合、複製権侵害(みなし含む)が
>成立してしまう危険性があると考えてます。
違法ULなものもそうでないものもDLされうるという認識は全員共通のはず。
これで「故意」をいわれたら、何もできなくなる。

>ソフトに関しては会員から口約束を取りつければ済む話だっしょ?
>「あんたんとこのxx、監視するよいい?」「いいよ」
会員以外のソフト、JASRAC管理楽曲、NHK番組、何がひっかかるかなんてDLして
みないとわかんないので、ぜんぜん済まない。
764無責任な名無しさん:04/10/16 21:29:08 ID:wUpe64fS
あ、漏れの「DL」についての認識がずれてるのか。
漏れがイメージしてた「DL」ってのは、ピンポイントに
特定のブツがGETできた状態のつもり。

検索で引っかかった有象無象がゾロゾロあったり、
自分の知らないところでキャッシュに溜まった状態は
それと認識してピックアップしないかぎりは無評価。

てのは、著作権(の侵害)ってのは客体として個別の「著作物」が必要かと。
対象となる著作物や複製物があって、それに対して侵害云々を論じると。
だから、(ある著作物に関する)DLのつもりでして。

DLを行うこと全般に関しては、侵害行為という評価は絶対できない。
nyを起動することしかり。
特定のブツ=複製物を入手したとき、そいつと原著作物との関係において
(特定のブツに対する)DL行為が侵害と見なされる危険性があるんじゃ?
とゆーてるわけなのですが。
765無責任な名無しさん:04/10/17 07:41:12 ID:a+j9EFnd
>>764
>漏れがイメージしてた「DL」ってのは、ピンポイントに
>特定のブツがGETできた状態のつもり。
それは偶然の結果であって行為じゃないだろ。

accsが「ドラゴンクエスト」をキーワードにしてP2P使うってのが行為。

その結果として得られる(これをDLと呼ばないのはなぜ)ファイルには、任天堂のものもあれば
任天堂とは関係ないaccs非会員のゲームも混じってるかもしれない。

そして、混じってる可能性は十分予想できる。

>検索で引っかかった有象無象がゾロゾロあったり、
>自分の知らないところでキャッシュに溜まった状態は
>それと認識してピックアップしないかぎりは無評価。
>
>てのは、著作権(の侵害)ってのは客体として個別の「著作物」が必要かと。
なら「頒布目的所持」なんてありえないな。ほんとに頒布を目的とするなら、内容には
こだわらずなんでもかんでも集めるだろうから。

>DLを行うこと全般に関しては、侵害行為という評価は絶対できない。
>nyを起動することしかり。
で、その理由が知りたいわけ。条文には根拠ないから「ダウンロードするまで何が
おちるかわからないから」なのか「HDのキャッシュ部分に入るだけでは有体的再生
とはいえない」ということなのか?HDがリムーバブルでもそうなのか?
766無責任な名無しさん:04/10/17 15:58:10 ID:Qy0lYZqd
はじめまして。質問させてください。

小さなアパレルメーカーをやっています。
映画のタイトルをプリントしたTシャツを作り、商品として売りたいと思っているのですが、
大丈夫でしょうか?
・タイトルのみで、映像の写真などは一切入りません。
・タイトルの文字もその映画のロゴを使うのではなく、フリーフォント、システムフィントです。
・いくつが作品のタイトルが並ぶのですが、大御所のフランス映画のタイトルなので、
 誰の作品のタイトルばかりを並べているかは、わかる人にはわかると思います。

Tシャツプリントの場合、著作権法上歌のタイトルは管理されていないというのは
調べたのですが、映画のタイトルはどうなんでしょう?
よろしくお願いいたします。
767無責任な名無しさん:04/10/17 16:24:22 ID:+lFDw3tt
質問です。
会社の新入社員研修で、市販の書籍(マナー本など)の無断コピーを
社員に配布するのは著作権法上問題がありますか?
768無責任な名無しさん:04/10/17 18:03:26 ID:15wnSKKc
>>766
歌にしろ映画にしろ商標の問題が生じる可能性がある。

>>767
問題あり。もっとも著作権者に知られる可能性は低いけど。
769無責任な名無しさん:04/10/17 23:35:54 ID:5CFgYhQE
やさしい法律相談から誘導されてきました。

現在、ある漫画のデータベースサイトを作っております。(非公式で、原作者様本人からの許可はありません)
掲載を予定しているのは、
・キャラクターのプロフィール
・アオリ文(雑誌に掲載されているとき、一ページ目や最後のページなどに書かれているもの)
・各話のサブタイトルと、それに関する考察
・必殺技発動に使う呪文
などなのですが、WEB上に公開した際に著作権法に触れてしまうものはありますでしょうか?
なお、参考にした書籍のタイトル・出版社や、サイトのURLなどは明記する予定です。
770 :04/10/17 23:44:08 ID:qmGog1Y8
みんな勇気あるな・・・。
771764:04/10/18 02:00:49 ID:BMpZHrUx
>>765
# 返答がエライ遅くなってスマソ。
# 昨日はわりと自由にネットができる状態だったんだが。
# 他の質問も混ざって来てるのでまたいつか日を改めて、つーことで。
# 平日はカキコ禁止状態だし。

> そして、混じってる可能性は十分予想できる。
ワシ前の文脈でのDLといってたわけで。
「xxxのDL」において「xxxの複製」が侵害かどうかを問題にするとき、
混じってるヨソのブツはとりあえず無評価。
(各々クロかもしれないしシロかもしれない)
>>759では、ある特定のブツについて、我々一般人に対しては無許諾(クロ?)
となった場合でも、accsに対しては許諾されてる可能性があるゾと書きた
かったんだけど。

> >DLを行うこと全般に関しては、侵害行為という評価は絶対できない。
> >nyを起動することしかり。
> で、その理由が知りたいわけ。
前に書いた様に「個々のブツ」に関してクロ判定シロ判定が行われると
考えてるので。ブツを特定しないでDL行為全般がクロだとかシロだとかは
いえないよな、つー意味。

# 「ある時ある場所で発生した特定の交通事故」と
# 「車の運転行為全般」といいかえようか。事故があるからといって
# 運転全般は違法だという評価ができないよ、程度。
772無責任な名無しさん:04/10/18 18:09:53 ID:mzpn+hXp

企業秘密の国外漏えいに刑事罰、不正競争防止法改正へ
http://news13.2ch.net/test/read.cgi/news/1098088365/

経済産業省は18日、ハイテク技術の海外流出を防ぐため、技術者らが外国に出向いて企業秘密を漏らした場合にも刑事罰を適用できるよう不正競争防止法を改正する方針を固めた。

日本メーカーの技術者が週末に韓国などに旅行してアルバイトで現地企業を技術指導する例があり、こうした安易な技術流出が日本の国際競争力の低下を招いたと判断し、保護を図ることにした。

 今月中にも産業構造審議会(経産相の諮問機関)を開き、具体的な内容を検討し、来年の通常国会に同法改正案の提出を目指す。

http://www.yomiuri.co.jp/main/news/20041018it06.htm
773無責任な名無しさん:04/10/18 18:55:08 ID:T62vVyLa
>>772
これって、外国人労働者差別につながらないか?
そもそも手遅れだというのはおいとくとして。
774コピペに蛇足:04/10/18 19:11:31 ID:pWQYZkZq
>773 どうつながる?
775 :04/10/18 19:12:23 ID:rZKDHl8F
はぁ?
特許発明の実施の「譲渡」には輸出が含まれるが、不正競争の技術情報にはこれが含まれないのを是正するだけだろ
776無責任な名無しさん:04/10/18 19:16:58 ID:T62vVyLa
>>774
外国人労働者は重要な秘密をあずかる地位にはつけない。
777無責任な名無しさん:04/10/18 19:19:20 ID:T62vVyLa
>>775
実施は物だが、技術情報は情報だろ。
全然違うぞ。
778 :04/10/18 19:28:33 ID:WvggNqP4
だから情報を国外に持ち出すことに抜け穴があったといってるんだが?
779無責任な名無しさん:04/10/18 19:35:28 ID:T62vVyLa
だから?
特許情報を国外に持ち出すのは自由だぞ。
780無責任な名無しさん:04/10/18 20:07:55 ID:vzBPIfLs
外国での行為についても日本の知財法は適用出来る?
781 :04/10/18 20:33:34 ID:eaOW/1Ho
>>779
わかっとらんね君は
782無責任な名無しさん:04/10/18 20:56:35 ID:T62vVyLa
>>781
何勘違いしてるんだ?
日本にサブマリン特許はないぞ。
783 :04/10/18 20:58:55 ID:nmNaSqnD
>>782
いったい何を話題にしてるんだ?????
784 :04/10/18 21:05:46 ID:eh6UXj7c
特許発明に係る物を権原なく国外に持ち出す行為に対して特許法の保護が及ぶが、
秘密情報を権原なく国外に持ち出す行為に対して不正競争防止法の保護が及ばないことを是正するだけであって、
外国人労働者差別などとは関係ないということだろ
785無責任な名無しさん:04/10/18 21:34:43 ID:T62vVyLa
で、特許情報を海外に持ち出すことに、何か保護があるのか?

外国人が外国で行う行為に内国法が有効なのか?
786 :04/10/18 21:48:12 ID:UGPFWNOV
まだわかってないな・・・。

>外国人が外国で行う行為に内国法が有効なのか?

「外国人が」なんてどこにも出てない。
「外国で行う行為」ではない。
787無責任な名無しさん:04/10/18 23:35:13 ID:8wmJmYo0
例えば、アメリカとかで特許取る時に、日本で特許が取得されてるかを
調べられないんじゃない?特許内容が秘匿されてると。
条約加盟国に対しては公開なのかな?

元々知財権ってのは先進国がアドバンテージを取り続けるための
ものだから目的には適合するけれども。
788無責任な名無しさん:04/10/18 23:40:32 ID:mCpQ9qBK
日米欧で出願の情報交換するって話しはどうなったんだっけ。
789無責任な名無しさん:04/10/19 08:13:04 ID:fo/bR+0j
>>786
特許情報と秘密情報の区別がつかないやつらに「まだわかってない」といわれてもなー。

問題は法の対象が「外国人」かどうかではなく、(帰国しちゃった)外国人に対しての
強制力があるかないかだ。

>「外国で行う行為」ではない。
ソースくらい読んどけ。「改正案の骨子によると、〈1〉会社に無断で、技術者が国外
で外国企業に先端技術のような営業秘密などを指導」だ。
790無責任な名無しさん:04/10/19 08:58:16 ID:efWb9BlO
>>789
つまり、本来労使間の問題であるものを刑事にしちまおうって話か。
791コピペに蛇足:04/10/19 18:15:17 ID:Se42GE7I
 次の相談どうぞ。
792無責任な名無しさん:04/10/19 21:50:50 ID:DURMGe7P
>>790
有体物を会社に無断で持ち出して海外の会社に置いてきたら窃盗になるわけで。
労使間の問題とは言えないと思うけど。
793無責任な名無しさん:04/10/19 23:16:04 ID:efWb9BlO
業務上横領だな。
794コピペに蛇足:04/10/20 18:05:34 ID:ut22Ekmw
 次の相談どうぞ。
795無責任な名無しさん:04/10/20 18:47:26 ID:0p/HMOtH
文化庁が実施している著作権法改正要望のパブリックコメントは明日(21日)締め切りです!
関係業界のコピペ票大量投下で今年のレコード輸入権のような改悪が強行されないよう、1人でも
多く真の意味で「文化の発展に寄与」する改正を求める意見を提出しましょう!

http://www.mext.go.jp/b_menu/public/2004/04100601.htm

テンプレ(この様式に則って書かないと受け付けられません)
--
件名: 「著作権法改正要望事項について【 .関連】←空欄に大分類1〜9の数字を記入

氏名:
所属:(会社名・学校名等又は職業)
住所:〒
電話:
意見:
(本文) ←各団体から出されている要望の細目番号を必ず記入。また、大分類が異なる場合は
大分類の数ごとにメールまたはFAXを分けること。

各団体から出されている要望
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/013/04093001/002.htm

提出方法がややこしくてよくわからない場合はパブコメ提出運動ポータルサイトを参照
http://publiccomment.seesaa.net/article/774445.html

提出様式に沿ったメーラー起動
http://publiccomment.seesaa.net/article/766410.html
796無責任な名無しさん:04/10/22 00:36:19 ID:I980WtR/
今日のどこかの朝刊で模造品を税関で差し止められるよう
不正競争防止法を改正する旨の記事をテレビでみたのですが、
Web上の記事のリンクを知っている人は教えてください。
797コピペに蛇足:04/10/22 12:54:31 ID:wPxxNhki
>796 検索!

 次の相談どうぞ。
798無責任な名無しさん:04/10/23 12:22:00 ID:FkbYWMnb
【野球】楽天の「イーグルス」、ライブドアが類似名出願していた
http://news18.2ch.net/test/read.cgi/mnewsplus/1098491233/

楽天は22日、プロ野球への新規参入を認められた場合の新チーム名を
「東北楽天ゴールデンイーグルス」(通称・楽天イーグルス)とすると発表した。
しかし、ライバルのライブドアが「イーグルズ」の商標登録を21日に、
特許庁に出願済みだったことがわかった。商標法では類似とみなされた
場合、先に出願した方が優先される。楽天は出願日を明かしていないが、
登録が認められない可能性がある。

引用元
http://www.asahi.com/sports/update/1023/011.html
799 :04/10/23 17:07:09 ID:9ZYnGVRW
楽天ゴールデンイーグルスがイーグルスと類似なら、
その前にイーグルスはイーグルと類似で拒絶だろ
そして楽天ゴールデンイーグルスは登録
800無責任な名無しさん:04/10/23 18:49:44 ID:Kzt2rTG0
著作権の切れた絵画などの画像を使って雑貨を作りたいと思っているのですが、
売ったりしてもいいのでしょうか?
801無責任な名無しさん:04/10/23 19:56:01 ID:ioxzU108
質問です。

私は、英語のテキストをHTMLで作成し、
web上で公開したいと思っています。

その際、ある参考書で提唱されていた
文型(その参考書の著者独自のもののようです)
に沿って解説したいのですが、
これを公開すると違法になりますか?

ちなみに著者は亡くなられましたが、
50年は経っていません。
802無責任な名無しさん:04/10/23 20:46:20 ID:QusuZQnJ
>>800
著作者の人格を貶めるような改変がなければ問題ないと思われ。

>>801
解釈方法とか学説、思想そのものには著作権は無いと思われ。
それを表現したものには著作権が発生すると思うけれども。
803801:04/10/23 21:03:51 ID:ioxzU108
>>802
つまり
その解釈を用いるのはOK、
その参考書の書き方を真似るのは違法ですね。
ありがとうございます。
804無責任な名無しさん:04/10/23 21:05:54 ID:qbcAifb8
>801
派生物とみなされるとアウト。複製・翻案とみなされない程度には独自性を入れるべし。

まー公正な引用とか出所を明示する等のお作法は尽くしましょう。
805無責任な名無しさん:04/10/25 08:26:05 ID:lcqZMyJP
少し長いのですが、回答お願いします。

あるネットゲームでは、ゲーム中で使用しているアイコンをプレイヤーから募集しています。
ところがある日、掲示板に「このアイコン4つは大手会社SのゲームTの画像と酷似している、著作権法に違反していないのか」と書き込みがありました。
その後色々と論議があったのですが、管理人の言い分をまとめると、
・アイコン作者が許可を取ったかどうかも分からないのに違反呼ばわりするのはおかしい
・著作権の問題は権利を所持する者同士(ゲーム会社Sとアイコン作者)の間で解決するべきものであり第三者(掲示板を書き込んだ人の事であると思われる)が口を出すべき問題ではない
・大元の著作権を所持するゲーム会社Sから何もクレームが出てないので今のところ問題があるとは思えない
・また、著作権に関しては個別チェックが難しいので大元の著作権所持者からクレームが出た場合のみ対処する
・「投稿されたお客様を信頼しているので、クレームは来ないと思って運営する」という方針
ということです。
因みにゲーム会社Sのホームページでは

営利・非営利、個人・団体・企業を問わず、
このウェブサイトに掲載されているゲーム会社S製品のすべての画像データ、動画データ、音楽データ、音声データ、テキストデータ等の著作物を、
いかなる場合においても無断でコピー・加工・配布・再出版することを認めておりません。

と書いてあります。

私には、問題がおきているかもしれなくても、まだおきていない以上は対処しなくても良い、
と言った対応は問題だと思います。どうなのでしょうか。
また、もしスレ違いでしたら言って下さると嬉しいです。
よろしくお願いします。
806 :04/10/25 11:10:06 ID:oBDH7uca
そもそもアイコンだけで著作権があるか疑問(もちろんあることもある)
ゲーム会社Sとアイコン作者)の間で解決するべきものである、これはその通りだろ
807無責任な名無しさん:04/10/25 18:17:50 ID:yV2FEewb
たまに友達同士でTVゲームやCDの貸し借りをしている光景を見るのですがこれは違法ですよね?
808無責任な名無しさん:04/10/25 18:18:30 ID:mUtbU/w3
中国の企業がソニーを特許侵害で提訴!
http://news13.2ch.net/test/read.cgi/news/1098695659/
809無責任な名無しさん:04/10/25 18:23:40 ID:mUtbU/w3
【企業】「日亜の特許に抵触しない独自技術」昭和電工、青色LEDに参入【10/25】
http://money3.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1098694854/
810無責任な名無しさん:04/10/25 18:36:24 ID:koW471pE
>>807
そう親しくなくても、合法。
借りたものの私的複製作るのも、合法。
811807:04/10/26 20:29:24 ID:TJ2bsfw6
>>810
ありがとうございます。
それでお金をとったり配布をしたりすると違法ということでしょうか?

>借りたものの私的複製作るのも、合法。
これは意外でした。
よく友達に複製はしちゃいけないと言われるので…。

812無責任な名無しさん:04/10/26 21:45:23 ID:uamUYWsp
>810
「私的複製」にあたるかどうかが問題だ
813無責任な名無しさん:04/10/27 01:20:24 ID:IDQfUk2j
スポーツで主催者が発表した結果を転載することは、著作権侵害に当たりますか?
例えば西武が7-2で中日に勝ったと自分のWebに転載する場合など。
814無責任な名無しさん:04/10/27 06:45:16 ID:95bvNRvB
第十条  この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。
(中略)
2  事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第一号に掲げる著作物に該当しない。
815無責任な名無しさん:04/10/27 12:46:43 ID:pc9WVwQT
>>811
特定少数からなら金はとっていいし、特定少数への配布も大丈夫。
816無責任な名無しさん:04/10/27 19:39:24 ID:rkwq1phj
 測量成果の著作物性についての質問です
ttp://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/sinsei/si03.htm
に東京都が著作権を持ってる
測量法に基づく公共測量による
「縮尺2,500分の1地形図」および「測量成果」
の利用申請手続きについて記載されています。

「著作権を持つ」以上出版物としての地形図
そのものについては著作物としてみなされ
著作権法に基づく許諾が必要なのは当然かと思います。

また、「公共測量成果」という性質上
測量成果(含地形図)を利用するためには
測量法に基づく許諾が必要なのも当然かと思います。

しかしここには
「測量成果を利用する場合も著作権法上の申請が必要」な旨
記載されています。
これには少々疑問を感じてしまうのですが?

どのような点に測量成果の著作物性がある
と考えればよろしいのでしょうか?
817 :04/10/27 19:56:44 ID:O+e3EzwP
(地形図に情報を加え、図面等を作成する場合)
なんだから原著作物の翻案権に決まってるだろ!
818無責任な名無しさん:04/10/27 20:13:40 ID:OpR/vyAE
>>817
ですから「出版物としての地図」が対象なら
そのとおりかと思います。

問題は「測量成果」という「データ群」に対しても
同じように考えるとこができるか?
というところです。
819 :04/10/27 20:21:13 ID:O+e3EzwP
>>818
君はわかってないね
地図の著作物性に基づき、それを翻案して地形図に情報を加え、図面等を作成する場合ですよ?
820無責任な名無しさん:04/10/27 20:30:09 ID:OpR/vyAE
>>819
んーっとこの場合
測量成果=出版物としての地図
ということでしょうか?
それならそれで納得するのですが?
821 :04/10/27 20:42:37 ID:O+e3EzwP
あなた本当にわかっていませんね
著作物は地図の原図でしょ。
それを複製して「出版物としての地図」を作るには複製権の許諾が要る
それを翻案して「地形図に情報を加え、図面等」を作るには翻案権の許諾が要る
当たり前でしょ
822 :04/10/27 20:43:09 ID:O+e3EzwP
あまりにも基本だからこれ以上は答えん
823無責任な名無しさん:04/10/27 20:58:50 ID:OpR/vyAE
>>822
それは大変失礼いたしました

>>821
>著作物は地図の原図でしょ?
「地図の原図」とは何を指すのか
はっきりとはいたしませんが
「測量成果を紙面に展開し、しかるべき表記を書き加え
わかりやすいように着色等をして図枠・縮尺・凡例・方位等を
書き加えたもの」が著作物であるということに異論はありません

それが複製・調製の元となるものであっても同様で
そういったものも含めて「出版物としての地図」
としたつもりだったのですが
824 :04/10/27 20:59:46 ID:O+e3EzwP
「出版物としての地図」は原図を複製したものです
825無責任な名無しさん:04/10/27 21:07:50 ID:OpR/vyAE
又出てきていただいて
ありがとうございます
>>824
では、
そのあなたの言われるところの
「原図」の基のひとつである
「測量成果」も同様に著作物であると
いうわけですね?

826 :04/10/27 21:11:51 ID:70VSgRyV
自分が書いたURLのサイトちゃんと読んだのか?
測量成果の使用とは「地形図に情報を加え、図面等を作成する場合」です
地図の原図を翻案して「地形図に情報を加え、図面等」を作るには翻案権の許諾が要る
当たり前でしょ
827無責任な名無しさん:04/10/27 21:23:13 ID:OpR/vyAE
>>826
やはり
「測量成果=出版物としての地図(”原図”を含む)」
ということですか

東京都さんがやられてることは
先進的なので、他には例がなく
とまどってしまいました
失礼いたしました
828 :04/10/27 21:27:02 ID:omDRgsAv
測量成果=原図である地形図だろ!

それをそのまま複製して出版物とするのが複製権の許諾!
それを情報を加えたりするのが翻案権の許諾!

他に例がなくって何だよ。当たり前に行なわれていることだろ!
829コピペに蛇足:04/10/27 21:37:50 ID:jnlNfSNi
 ご立腹ですね。
830無責任な名無しさん:04/10/27 21:44:35 ID:yTtaYKWQ
「測量成果」っていうと三角点や水準点の位置と標高をまとめた表のことを
意味することもあるので、816はそれと誤解したのでは?
例えばこんなのとか。
http://www.city.yokohama.jp/me/cplan/epb/mizu/suijun/

でも、816のホームページの言っている内容としてはおそらく「測量成果=原図」。


三角点や水準点の位置と標高をまとめた表に著作物性があるかどうかは
微妙。並べ方とかが工夫されていればデータベースの著作物になるかも。
831無責任な名無しさん:04/10/27 21:48:27 ID:OpR/vyAE
>>828
例えば国土地理院の場合
ttp://www.gsi.go.jp/LAW/2930/index.html
国土地理院の測量成果(地図及び空中写真等)の
内容の一部又は全部を別の製品等に利用しようとする場合、
測量法第29条及び第30条の規定により
国土地理院長の複製又は使用の承認が必要になります

とはありますが著作権に関する承諾条項は見つかりませんでした

また他の自治体として
http://www.city.sapporo.jp/keikaku/hambai/dm_data.html
札幌市の現況図DM(デジタルマッピング)データですが
これも
測量法第44号の規定に基づき使用承認申請書を提出していただき,
札幌市の使用承認を受けてからご利用いただくことになります
とは書いてありますが著作権に関する条項は見つかりませんでした

ttp://www.city.toyohashi.aichi.jp/bu_toshikeikaku/toshikeikaku/download/sokuryo43.html
豊橋市の測量成果複製承認申請書ですここにも
(測量法第43条)「公共測量の測量成果のうち、
地図その他の図表、成果表、写真又は
成果を記録した文書を複製しようとする者は、
当該測量計画期間の長の承認を得なけれ ばならない」
とだけ書かれています。
832無責任な名無しさん:04/10/27 21:57:29 ID:OpR/vyAE
>>830
「測量成果」とはそれら(基準点・水準点・三角点)も含めた
地物の位置および形状を公共測量によって
客観的に数値化したデータ群であると学んできました
その表記法については図面上に展開する場合の仕様(図式)
電子データで記録する場合(国土地理院DMフォーマット)
いずれ統一的な仕様があります

今回の「地形図」もそれを表記したもの
であることには間違いありませんが
833無責任な名無しさん:04/10/27 22:24:46 ID:yTtaYKWQ
>>832
図面になった場合は著作権があると考えた方がよい。
>第十条 この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。
>六 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物

データ集については830に書いたとおり。

831に関しては著作権を行使しようとするかどうかは著作者に委ねられているので
国土地理院とそこに挙げられた自治体は著作権を行使しないつもりなんだろう
としか言えない。
834 :04/10/27 22:34:29 ID:8ULORJvq
というか著作権使用料は不要です、著作権法との関係、記載されてるだろ
測量法の許諾すれば著作権も許諾されてるだろ
835 :04/10/27 22:38:04 ID:8ULORJvq
836無責任な名無しさん:04/10/27 22:48:58 ID:qOGYL8f2
>>833
ムリポ。
十条では例えば写真は著作物とされるが、だからといって二次元の絵を現物に忠実に
撮影した写真が著作物になるわけではない。
同様に、味のある手書き地図は著作物かもしれんが、実際の地形を忠実に図面にした
地図は著作物ではない。住宅地図も、電話帳同様著作物ではないだろ。
たとえ三角点の配置に創作性があっても、図面になれば関係ない。

わかんなきゃ「ただいま、猛烈な勢いで著作権侵害中です。」で、ぐぐれ。
東京都も京都のあの会社(名前忘れた)なみにDQNだってことだ。
837無責任な名無しさん:04/10/27 23:10:20 ID:87aC7ru5
余談ですが
著作権とのからみという点で考えると
「地図」という概念はかなり
大雑把だと思います。

不動産取引あたりで使われる
敷地図や基準点網図といったものと
イラスト満載の観光案内図と
同列でかんがえるのは
危険だろうなあ・・・と
ビールで酔っ払ったアタマで考えてます。
838無責任な名無しさん:04/10/27 23:22:05 ID:E2lDgrI6
即出の質問でしたらごめんなさい。
特許の電子図書館見たのですが、出願されてから3年たっても審査請求
が未請求になっているものがたくさんあるのですが、
これは製品化できなかったために、お金の無駄なので審査請求しないで
登録を諦めたということでしょうか?
もし、同じ内容、もしくは、アイディアを付けたして新しい内容
のものを出願することはできますか?
よろしくお願いします。
839無責任な名無しさん:04/10/27 23:31:41 ID:aitikED8
既出というか基本だな。
防御の為の出願ってのをご存知ないかな。
840無責任な名無しさん:04/10/27 23:33:11 ID:yTtaYKWQ
>>836
ゼンリンの住宅地図の裁判の判決だと創作性の余地が低いので著作権は制約される
とは言及されているけれど、著作権は無いとまでは言っていない。
おそらくデッドコピーなら侵害になる程度に制約される。

電話帳は編集著作物として著作権を認めた判決がある。
841無責任な名無しさん:04/10/27 23:42:40 ID:qOGYL8f2
>>840
>著作権は制約される
なんじゃそりゃ?
創作性のある部分には著作性があるがない部分にはないというならわかるが、その場合創作性のある部分に
著作権は制約なしに行使できる。著作権の制約なんてありえねーだろ。

>電話帳は編集著作物として著作権を認めた判決がある。
電話帳は広告あるから著作物だった。
正しくは電話帳データな。
842無責任な名無しさん:04/10/27 23:49:10 ID:4CyRR683
>>841
> >電話帳は編集著作物として著作権を認めた判決がある。
> 電話帳は広告あるから著作物だった。
> 正しくは電話帳データな。
この判決がいわゆる「タウンページ判決」だとすれば
「電話帳データ」にも「著作権が生じうる」という
判決だったと覚えています

但し、認められたのは「職業別分類」に対する創作性のみで
他の部分に対する創作性は一切認められなかったかと

843無責任な名無しさん:04/10/27 23:59:33 ID:qOGYL8f2
>>842
そうだろうね。
844838:04/10/28 00:13:41 ID:dO0Jk3h2
>>839
家にある本みたのですが微妙な表現でわかりませんでした。
「請求期間が過ぎたら取り下げたこととみなされるが、
 先願として他の人の後顔に対しては効力を有する」
っていう表現でした。前後の文章見ても判断がつかないので
どなたか教えていただけないでしょうか。
文章の通り判断すると、取り下げたのに他の人が出願
することは永久にできないという風にも見えます。
請求期間を過ぎたけど公開してあるものなので、そのアイディアを
自由に使ってもいいけど特許は取れないということでしょうか?
845無責任な名無しさん:04/10/28 01:01:06 ID:9URyDO9G
>>844
その通り。
特許出願前にすでに公に知られた技術は自分が開発した技術であっても特許取得できない。

何か新しいアイデアを付け足した場合は、そのアイデアが誰もが思いつくようなものでなく
元の出願よりも優れていれば特許が取得できる可能性がある。
846無責任な名無しさん:04/10/28 08:27:26 ID:0/XUhZsM
地図というのは事実を落とし込むものだけれども
その際の情報の取捨選択には著作権が発生するのでは?
847無責任な名無しさん:04/10/28 08:34:57 ID:doY4cLml
yahooメッセンジャーの音楽部屋で
他人が流している曲を聴くのは違法行為または非推奨行為ですか?
848無責任な名無しさん:04/10/28 08:58:44 ID:ivnMkSmf
>>846
おいしいラーメン屋の地図だと、そうだよ。
網羅的に載せるだけじゃ、創作性はない。
849無責任な名無しさん:04/10/28 13:03:55 ID:Q7DX5Juv
どうぞ御意見をお聞かせください。
ディズニーは著作権について大変厳しいとよく聞きますが
例えばお笑いの芸名にミッキー&ミニ−や
ドナルド&グ−フィーなどと名乗るのは問題でしょうか。
苦肉の策としまして幹井身荷井など漢字表記にするなど…。
よろしくお願いします。
850コピペに蛇足:04/10/28 17:58:52 ID:gPWCNZSu
>847 音楽部屋の仕組みを明確に説明しろ。
851Mr.名無しさん:04/10/28 19:43:49 ID:bWY7U0hL
電車男書籍化にあたり権利関係は? @独身男性板
http://human5.2ch.net/test/read.cgi/male/1097642773/

独身男性板に電車男と名無し達が投稿したスレを、
中の人がスレを編集してまとめサイトを作り、
投稿者に無断で新潮社から「電車男」が出版されました。

出版社は、投稿確認表示を根拠に投稿者から承諾を得たとしていますが、
無償転載・出版まで承諾したと認められるでしょうか?
852無責任な名無しさん:04/10/28 20:14:07 ID:DrAlBOMb
そういうときは裁定の申し立てをすることができるし、投稿者を相手に供託して
著作権料を積み立てることもできるから心配しないで。
文句があればそのうち供託金をもらいに申し出て来るでしょう。
853無責任な名無しさん:04/10/28 21:28:25 ID:IyMt97MW
test
854無責任な名無しさん:04/10/29 01:00:37 ID:l4EMV+H5
この西正って奴は、テレビ局を擁護したいだけなのかな?
http://www.itmedia.co.jp/lifestyle/articles/0410/28/news020.html
855847:04/10/29 07:14:21 ID:6u7F1Zns
>>850
yahooメッセンジャーのボイス機能を使用して
個人が音楽を流しています(邦楽・洋楽等)
856コピペに蛇足:04/10/29 08:11:42 ID:+cDhEwJ3
>855 ボイス機能とは?
857無責任な名無しさん:04/10/29 08:20:41 ID:6u7F1Zns
>>856
音声を送る機能です
858無責任な名無しさん:04/10/29 08:27:41 ID:RZkMvQE+
>>854
“マルチユース前提の契約”の説明のところで歪曲があるのは明らかだな。
いよいよ伝家の宝刀、“裁定”を発動させる時期に来ているんじゃないかと思う。
859無責任な名無しさん:04/10/29 11:56:42 ID:xmyrxGBn
>>854
テレビ局は何もやる気ないみたいだね。
いっそ法で「放送されたコンテンツは以後どう使ってもいい」って決めりゃいいじゃん。
860Mr.名無しさん:04/10/29 12:10:22 ID:Kb3egpAx
>>852
著作権法第67条(著作権者不明等の場合における著作物の利用)の規定でしょうか。
(1)スレの投稿は今年の3〜5月だが、相当期間にわたり公衆に提供されているといえるか?

(2)出版社はひろゆきの協力で、投稿者のIPやタイムスタンプ等の情報も得られるが、
相当な努力を払つてもその著作権者と連絡することができないと認められるか?
2ちゃんねる内や新聞広告等で著作者(各投稿者)に申出を告知する等の努力はしなくてよいか?

(3)著作者が供託金を求める場合、著作者である証明責任は著作者側にあるか?
その場合、必要な書類の提出を求めたりすることはできるか?(例えば上記の情報)

(4)本件の書籍には、同条2項の表示がないから裁定に係る複製物と認められないよね?
861コピペに蛇足:04/10/29 12:38:30 ID:+cDhEwJ3
>857 メッセンジャーというのは、送信が一カ所で、受信も一カ所なの?
862無責任な名無しさん:04/10/29 18:44:37 ID:6u7F1Zns
>>861
送信1ヶ所受信複数です
863無責任な名無しさん:04/10/29 20:15:30 ID:jhEFUrv4
ttp://page4.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/d52643849

ヤフオク見てて見つけたのですが、これって普通に著作権違反じゃないんでしょうか?
気になって晩御飯も喉を通りません・・・
864無責任な名無しさん:04/10/29 20:41:11 ID:/v3Uh4n6
>>863
俺は同人誌は詳しくないから良く分からんが
それなりに似ているなら、複製権の侵害となるみたいだね。

ポケモンの同人誌は略式だが一応有罪判決でたな。
それにしても、同一性保持権よりも複製権のほうが企業が
攻めやすかったのかな。

任天堂さんのいう子供への悪影響が告訴理由ならば
同一性保持権でいくのが妥当ではないのだろうか?
つまり子供に悪影響を与える程改変したという事でしょ。

なぜ同一性保持権でも翻案権でもなく複製権なんざんしょ。
865無責任な名無しさん:04/10/30 00:31:52 ID:ptEVvPLJ
>>860
著作権法第67条引き合いに出さなくとも民法の債務弁済供託が使えるよ。
事実関係の真偽はともかくとして、「債権者と称するものがたくさんいて、または不明確で
誰に著作権料を払ったいいかわからない」、と供託する側が勝手に主張すればそれで済む。
文句があれば、債権者が著作権法67条の欠格を主張して供託が無効であることを申し立てれば
良い。
866無責任な名無しさん:04/10/30 00:42:20 ID:ap1BbpJO
よくあるオークションの違法コピーについての質問

100万くらいするソフトのコピーを
よくオークションである「動作確認用」
とかいう形で記憶媒体と一緒に買った場合

一、本当に動作を確認して直ぐに消した場合
二、使い続けた場合

それぞれ民事上、ソフトメーカから買い手が
損害賠償請求されたりするか
実際、ソフト代請求されたりした
事例や判例はあるか
867コピペに蛇足:04/10/30 10:29:21 ID:rf1EJxd5
>862 公衆送信権の侵害が問擬。
868タナタナ:04/10/30 15:27:33 ID:Je2+MLhX
困っております。 自分の楽曲の入ったCD-Rが町で買ってに売られていました。
こういうケースでは訴える事ができるのですか? あと訴え費用と賠償金はいくらとれるのでしょうか教えてください。
869無責任な名無しさん:04/10/30 18:43:42 ID:9lk/cw+/
>>867
やはり違法なのですね?
音質云々ではなく
870無責任な名無しさん:04/10/30 23:30:29 ID:KLUYmuCO
カセットテープに入っている音楽、漫談等をパソコンに取り込んで、
CD−Rに焼いてCD−Rを依頼者(カセットテープの所有者)に
「売る」のは法律違反になりますか?
インターネットではこのサービスがされています。

例:
http://www.heartbest.co.jp/ 

のダビング・変換サービス など
871コピペに蛇足:04/10/31 01:30:38 ID:f5X6u1Yh
>869 問擬だと言ってる。
872無責任な名無しさん:04/10/31 10:30:29 ID:sJrK2id5
>>864
> 任天堂さんのいう子供への悪影響が告訴理由ならば
> 同一性保持権でいくのが妥当ではないのだろうか?
そうだよ。どこからどう考えたってそれが常識でしょ。
で、真相は、
1.同一性保持権の侵害ではいきなり刑事事件にはできない。民事における判断を要する。
また、「情を知りえて違反」という部分の悪質性の証明が難しいので刑事事件にはなじまない。
2.複製権侵害なら悪質性をデッチ上げやすい。(それも小娘を20日間勾留か?)
ということで、エロ・ポケモン同人誌事件は一独占企業と京都腐警がツルんで行った謀略と
法律の曲解事件だと思われるので、法律解釈の一つとして上げるにはあまりにもお粗末。
873無責任な名無しさん:04/10/31 16:54:30 ID:FLTJk8KD
アメリカでの特許出願を日本の弁理士に頼んだらいくらかかりますか?
874無責任な名無しさん:04/11/01 00:25:40 ID:BCWNL8nT
>>873
翻訳料含めて60万円ぐらいでしょう。補正や拒絶理由に対する応答なども含めれば特許取得
まで100万円ぐらい見ておけば足りると思います。
875無責任な名無しさん:04/11/01 04:33:29 ID:H7MATF6W
こういう画像BBSは違法になりますか?
http://y30.net/helloc/u15bs/futaba.htm
876無責任な名無しさん:04/11/01 08:25:13 ID:FcBnfgDd
>>875
引用の範囲は外れていますが掲載目的次第では多少は黙認でしょう。仮に厳しく規制し
過ぎると掲載されている人たちが人々に広く認知されるチャンスを失うことにもなりそう
です。第三者の判断は難しいですが、掲載目的が本人たちの希望する形であるかどうかが
肝心です。違法ですが黙認、というグレーゾーンは著作権法第一条の目的「芸術の文化の
発展に寄与」するかどうかで線引きがしょっちゅう変わります。違法かどうか断言しろと
言われてもこれは無理です。最後には社会貢献との兼ね合いで可罰性があるかどうかが
変わります。今年OKでも来年はだめかもしれないし、その逆もあるかもしれません。
著作物を利用する時は世のため人のため、常に信念を持って利用するよう心がけましょう。
877コピペに蛇足:04/11/01 19:13:17 ID:9An3Oki+
 次の相談どうぞ。
878 :04/11/01 19:17:06 ID:yyCjfLaQ
>社会貢献との兼ね合いで可罰性があるかどうかが変わります

879無責任な名無しさん:04/11/02 01:40:19 ID:PMDk8SbF
自民の買収工作いかんで可罰性があるかどうかが変わります。
↓買収するならコレ。知財族議員
甘利明、岸田文雄、林芳正、世耕弘成議員
880無責任な名無しさん:04/11/02 01:50:46 ID:7RbVA+wf
法律の話しようぜ
881無責任な名無しさん:04/11/02 10:16:26 ID:PMDk8SbF
>>872
同一性保持権の侵害ではなんで刑事事件にしにくいのでしょうか。
ゼミのレポートに必要ですのでぜひご教示を。
882無責任な名無しさん:04/11/02 21:29:50 ID:jFPWF52w
>>872>>881
まずは、最高裁HPで該当する下級審判決を検索してみよう。
なければ、条文上の文理解釈でもやりましょう。
883無責任な名無しさん:04/11/02 23:01:43 ID:naFCPESt
質問させてください。
先日、ネットオークションにて
海賊盤の音声と文章のデータ(計数十万分)
の入った記憶媒体を購入したのですが、
購入後、やはりまずいと思いデータを消去しました。
著作権法では、違法コピーだと知って買受けても
それを頒布する目的で所持、あるいは業務上使用
しなければ、侵害にはあたらないと聞きました。

この場合、私はどちらにも当たらないので
著作権法には抵触してはいないと思うのですが

違法コピーを「情を知って買受けた」
という事実のみで著作権者は違法コピーの売主のみならず
買主の私に対しても損害賠償請求あるいは不当利得返還請求
などを民法上、請求できるのでしょうか?
できるとして可能性として現実的にありえるのでしょうか?
改心してまっとうな人生を歩みたいです。
アドバイスください。
884無責任な名無しさん:04/11/02 23:09:59 ID:PMDk8SbF
>>883
可罰性のない違法行為。
885無責任な名無しさん:04/11/03 00:28:29 ID:SdMVrrnr
>>884さん
つまり、不法行為にもとづく損害賠償請求をされるんですか?
それは著作権法を根拠にでしょうか?
886無責任な名無しさん:04/11/03 09:07:58 ID:OUDZbQX+
>>885
民事訴訟において原告は不法行為に基づく損害の立証をしなければならない。
原告は本当に損害を受けたのか?それをどうやって立証するか?
訴えることは可能だが、ほとんど賠償を取れる可能性のない訴訟にあえて費用をかけるのは、
伊達や酔狂、余程の暇人、感情的なもつれ以外にはなかなか考えられない。
887無責任な名無しさん:04/11/03 14:31:42 ID:xXpCUMnr
>886
聞かれたことに答えてやれよ
888コピペに蛇足:04/11/03 17:28:53 ID:481x0Cjf
>886のレス待ちでーす。
889無責任な名無しさん:04/11/03 19:53:48 ID:4hB90HUb
同一性保持権と言えば昨日、文化審議会著作権分科会法制問題小委員会が
開かれたんだが結構「意に反して」を「名誉声望を害する形で」にするのと
「閉鎖領域内での改変はセーフ」を明文化する「同一性保持権緩和」を
支持する意見が出てたみたいね。

http://www.itmedia.co.jp/lifestyle/articles/0411/02/news095.html

委員・各省・一般から寄せられたパブコメはここに載ってまつ。
http://blog1.fc2.com/nirvana/?no=2
890無責任な名無しさん:04/11/03 21:28:52 ID:IA5PA02o
やさしい法律相談スレから誘導されてきました。
教えてください。

友人が美容師として完全予約制の店を始めて1年。
ホットペッパーなど雑誌に載せてもらい、
ようやく軌道に乗ってきました。

ところが、300メートルほど離れた場所に
まったく同じ名前の完全予約制の美容室が最近出来ました。

後から出来たこの店の名前を変えさせることって出来るのでしょうか?
雑誌で見たお客が、混同しそうなので困っています。



891無責任な名無しさん:04/11/03 22:06:55 ID:xXpCUMnr
>890
不正競争防止法2条1項1号で差止請求できるかな?

店の名前があまりにも普通だったり、
君の友人の店がその地域内でたいして有名じゃなかったりしなければね。
892 :04/11/03 22:13:38 ID:rRiahkeL
>始めて1年。 ホットペッパーなど雑誌に載せてもらい、ようやく軌道に乗ってきました

って著名でもなんでもないじゃん。不正目的も立証できるの?

逆に相手の店は別のところでも前から店をやってるかもよ。
商標権を持ってたりするとさらにまずいな。
893無責任な名無しさん:04/11/03 22:25:49 ID:xXpCUMnr
刑事告訴しねえなら不正目的はいらんだろ
894無責任な名無しさん:04/11/03 22:30:41 ID:8JzOgg9N
そこらへんにある今時の個人商店って商標登録してないのかな。
895無責任な名無しさん:04/11/04 15:41:19 ID:Q0i956YW
平成16年度 弁理士試験論文合格者(全634人) 最終学歴別

1  東京大学 50人
2  早稲田大学 50人
3  京都大学 49人
4  東京工業大学 37人
5  大阪大学 29人
6  慶應義塾大学 27人
7  東北大学 20人
8  東京理科大学 17人
9  名古屋大学 17人
10 明治大学 17人
11 中央大学 15人
その他全大学 85人

番外編
   短大・専門卒業 2人
   高校卒業 3人
   中学卒業 0人
http://www.jpo.go.jp/torikumi/benrishi/benrishi2/benrisi_toukei_h16/h16_ronbun_goukakusya.htm
896無責任な名無しさん:04/11/05 00:58:41 ID:qAHGCyw/
>>885
著作権法上の権利の侵害について、
民法の不法行為を根拠に損害賠償請求する。
897886:04/11/05 02:12:21 ID:2Mxwb/9K
>>896
現実的な設定とした場合、提訴などできるのか?損害の立証はどうする?
裁判を起こすことは可能としても公判を維持できるのか?
そんなアフォな裁判、だれもやらんと思うが。
898無責任な名無しさん:04/11/05 02:15:15 ID:8UMwjTpC
http://openuser2.auctions.yahoo.co.jp/jp/user/sheet_musicjp?

これどうなんすか?
著作権は親告罪だから著作権所有者から訴えられなかったら問題無いだろ?
これの著作権所有者は海外の出版社なのか?
899無責任な名無しさん:04/11/05 02:35:40 ID:d/+UNAXK
そもそも著作権の効力及びそうにないけど。
900無責任な名無しさん:04/11/05 03:00:24 ID:PkmZnx0R
>>890

友人の美容室が(会社か否かにかかわらず)商号を登記していれば、商法20条で使用の差止ができるけどね。

商法第20条
 商号ノ登記ヲ為シタル者ハ不正ノ競争ノ目的ヲ以テ同一又ハ類似ノ商号ヲ使用スル者ニ対シテ其ノ使用ヲ止ムベキコトヲ請求スルコトヲ得但シ損害賠償ノ請求ヲ妨ゲズ
2 同市町村内ニ於テ同一ノ営業ノ為ニ他人ノ登記シタル商号ヲ使用スル者ハ不正ノ競争ノ目的ヲ以テ之ヲ使用スルモノト推定ス
901無責任な名無しさん:04/11/05 03:01:18 ID:PkmZnx0R
補足すると、相手の美容室が商号を登記していないのであれば、トッとと商号登記するべし。
902886:04/11/05 10:29:42 ID:2Mxwb/9K
>>899
著作権法の効力が及ばなくても提訴だけはできるだろ。効力が及ばないことが明らかに
なるのは判決の時。原告は一貫して効力が及ぶと主張し続ければ一貫して公判を維持する
ことはできる。
さらに、被告が争点を誤り、違法性はあるが悪質性はない、原告の損害はないなどと、
損害の有無を争い始めたら実にDQNな裁判になりそうで楽しい。
903無責任な名無しさん:04/11/05 17:49:29 ID:F285h2nJ
FMラジオで放送されているレコード音楽を録音してネット配信すると
著作権、著作隣接県の中で、どんな問題が発生するの?
904無責任な名無しさん:04/11/05 20:39:38 ID:/1k15T8J
自分のサイトにゲームの攻略情報やセリフ集などを載せるのは著作権に害するのでしょうか?
歌詞は著作権違法と聞きましたが・・・
905無責任な名無しさん:04/11/05 21:05:43 ID:M0akQfRK
>>890
不法行為で訴えろ。
906無責任な名無しさん:04/11/05 21:46:23 ID:O3Szw+bq
>>903
ふつうに著作権侵害。

>>904
攻略情報はふつうにやるぶんには問題ないが、
激しいネタバレとかは自主規制が望ましい。
セリフは引用の範囲であればOK。
全文載せたりしたらアウト。
907886:04/11/05 23:28:10 ID:2Mxwb/9K
FMラジオで放送されている放送をキャプチャーして海外の家族にストリーミングして
流してあげているんだけど、パスワードがいいかげんなんで、みんなに見破られて勝手に
聞かれてます。
パスワードのハッキングは違法行為なんですが警告してもだれも聞いてくれません。
著作権、著作隣接県の中で、私にどんな問題が発生するのでしょうか?
908無責任な名無しさん:04/11/05 23:39:06 ID:qAHGCyw/
パスワードがいい加減とか自分で言ってる段階で過失有りだ。言い訳にならんね
909無責任な名無しさん:04/11/05 23:43:35 ID:BrS4PTiS
著作権のあるものを不特定多数のものに晒してはいけないとありますが
多数って具体的に何人ぐらいなのでしょうか?2、30人くらいならいいんでしょうか?

よろしくお願いします。
910無責任な名無しさん:04/11/06 00:00:46 ID:aw1/w+9X
>>908
セキュリティホールを放置してても責任を負わないのがACCSだから、そうでもない。
音楽だとJASRACがうるさいんで、ACCS会員のプログラムでやったらACCSがなんと言うか、見もの。
もとが放送である必要ないし。
911無責任な名無しさん:04/11/06 00:07:03 ID:hJRSkcSp
特定少数でも駄目なものは駄目
912無責任な名無しさん:04/11/06 00:55:46 ID:RC5+PU/m
http://openuser2.auctions.yahoo.co.jp/jp/user/sheet_musicjp?

これどうなんすか?
著作権は親告罪だから著作権所有者から訴えられなかったら問題無いだろ?
これの著作権所有者は海外の出版社なのか?
913無責任な名無しさん:04/11/06 00:57:46 ID:hJRSkcSp
>912
刑事責任と民事責任の区別もつかないんですか?
914909:04/11/06 01:05:36 ID:1IQCtR/6
解答ありがとうございました。
不特定多数はもちろん、特定少数もだめなんですね。
勉強になりました。
915無責任な名無しさん:04/11/06 01:14:01 ID:RC5+PU/m
913さん、詳しく教えてください。
916コピペに蛇足:04/11/06 11:50:45 ID:kUM4xreZ
>>906 セリフの引用なんて、要件を満たすのが難しそうですけど。

 特定のセリフから、それを従になるように語りだすには、
よほど当該セリフに思い入れがあって、マニアな語りを
するのでなければダメっぽいような気がする。

 少なくとも、
「あたし主人公の『…』のセリフだぁーい好き!
 だんぜんカッコイイよね〜」ってくらいでは
引用の要件を満たさないかと。
 まして、セリフを羅列しただけのセリフ集ではなおさら。
917無責任な名無しさん:04/11/06 15:51:00 ID:1lVYSouD
どの辺から著作権が発生するかってのも
ポイントになりそうな感じだな。
どの程度の長さがあれば慣用句やなんかとは違う
著作物と呼べるものになるのかとか。
918無責任な名無しさん:04/11/07 16:06:33 ID:Giodc1QY
次スレ

【文化の】著作権総合スレッド・第1条【発展】
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1099810477/l50

特許関係の話題は「特許関連問題スレ」へ
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1018688434/l50

分割の経緯は>>8-9参照
919コピペに蛇足:04/11/07 17:10:17 ID:Ax3U9e6M
>918 早すぎ‥
 50レスを消化するのに何日かかっているのか調べたのか??

 おまえか? あのスレの次スレ立てたのは?
 板の状況をどの程度わかっているつもりなのか?

 そんなに名無しの評価を貶めたいのか?
920無責任な名無しさん:04/11/07 18:04:53 ID:sASW5Rh6
理念が先に立って、現実的な運用コストを考えないのが法律学者なので
921無責任な名無しさん:04/11/08 01:01:55 ID:EWzwuZCC
>>907
送信可能化権とか公衆送信権とか
922無責任な名無しさん:04/11/08 21:07:41 ID:nZ7SB9kk
>日本の著作権法はこれまで、(1)の方向、とりわけ、レコード会社や
>出版社などと「著作隣接権者」の権利を強める方向に進んできた。
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0411/08/news013.html

いつの間に出版社に著作隣接権が認められるようになったんだろ
923無責任な名無しさん:04/11/09 19:11:33 ID:5Lk8UJeU
>>922
1991年の著作権審議会答申では認めるべきだと答申されているが、
経済界の反対で実現しないまま現在に至っている。海外で認めている
ケースが存在しないのと、出版業界が要求する著作権強化がほぼ全て
「再販制度」と言う手段を維持する目的にすり変わっている点に
メスを入れない限り理解は得られないのではないか?
924無責任な名無しさん:04/11/09 22:16:24 ID:y+04Micy
>>923
版面権ってやつ?
理解なんか得られてたまるか。
出版権で十分。
925無責任な名無しさん:04/11/09 23:30:16 ID:b5Pj+77Y
>>924
出版権って出版社の権利だったっけ?
926無責任な名無しさん:04/11/10 00:59:51 ID:c3fuQ2/p
そもそも再販制度が事実上、出版社に認められた著作隣接権的な機能を
してしまっている(うえに文化庁もそれを積極肯定している)ことが
問題を根深くしているような気がしてならん。
927無責任な名無しさん:04/11/10 07:59:19 ID:e53qErC9
質問させてください。 ホームページ上の著作権についてですが、
サイトの情報を私的利用など一定の範囲以外の目的で著作権者や
著作隣接権者などの許諾を得ずに複製、公衆送信、送信可能化状態にした場合
著作権侵害となります。 と、あった場合にそのWEBページを保存。もしくはオフライン状態で
見れるようにする、スクリーンショットで撮影〜保存。
これらをしただけでも侵害にあたるのでしょうか??
928無責任な名無しさん:04/11/10 08:16:42 ID:dvEcIt+U
>>927
仕事でやるなら、キャッシュ程度ならともかく、保存目的の複製つくったら、複製権の侵害。
「と、あった場合」である必要はない。
929無責任な名無しさん:04/11/10 08:22:53 ID:e53qErC9
>>928
仕事ではなく私的に後でゆっくり読みたいなと思うページがあったので質問してみました。
法律とかわからず怖いので何もしないようにします。
930無責任な名無しさん:04/11/10 09:33:51 ID:7ZkHTE1k
こんにちは。ブログで有名人の写真を付けてニュースやプロフィール
などを紹介することは著作権法違反なんでしょうか?
ご存知でしたら教えてください。
931無責任な名無しさん:04/11/10 17:53:19 ID:o884avVY
ちょこちょこやってるところがありますが。
ラジオの書き起こしをWEBサイトで公開するっていうのはやっぱり違法なんですか?
932無責任な名無しさん:04/11/10 18:57:06 ID:GuWivf7y
933小野寺 達:04/11/10 19:04:16 ID:rXm8GeTa
著作権について質問です。
プロ将棋の棋譜って著作権があるのでしょうか?
この間(11月7日放送)のNHK杯の将棋の棋譜が、将棋倶楽部24の掲示板に掲載されたのです。
ちなみにこの棋譜は、来年のNHK将棋講座の1月号か2月号に掲載されます。
私は、著作権があると思っています。
ちなみに詰め将棋には、著作権があるそうです。
ご意見お待ちしております。
934無責任な名無しさん:04/11/10 21:26:23 ID:N0Banv+s
935無責任な名無しさん:04/11/11 06:40:10 ID:8oy7QmQ9
http://openuser2.auctions.yahoo.co.jp/jp/user/sheet_musicjp?

これどうなんすか?
著作権は親告罪だから著作権所有者から訴えられなかったら問題無いだろ?
これの著作権所有者は海外の出版社なのか?
936無責任な名無しさん:04/11/11 08:03:31 ID:YxM3HCSB
>>933
クリエイターが直接仕切ってる世界には著作権なんか有害無益ってことのいい証拠だな。
937無責任な名無しさん:04/11/11 08:11:46 ID:beI3gxhw
>>935
ピアノ譜?
見た感じ、そこで例に挙がってる作曲家は全員死後50年以上経ってそうだが。
ただ、アレンジ・編曲が入ってる場合、その人の著作権も考慮の必要がある。

MIDIについては具体的に見てみないとなんとも言えないが、
大量に譜面を持ってることから、ひょっとしたら自分で打ち込んだ
可能性があり、それなら問題なかろうと思われ。
938 :04/11/11 11:41:06 ID:MNpy2gnD
http://members.aol.com/kaccyan/okamura1/
このページの内容どう思う?
939無責任な名無しさん:04/11/11 20:59:31 ID:wR1wysid
http://openuser2.auctions.yahoo.co.jp/jp/user/sheet_musicjp?

これどうなんすか?
ジャズの楽譜は市販の物をスキャンしたものだろ?
著作権は親告罪だから著作権所有者から訴えられなかったら問題無いだろ?
これの著作権所有者は海外の出版社なのか?
940無責任な名無しさん:04/11/12 01:36:53 ID:VNrdS/2l
>>938
読書感想文が読みたいのならどっか他所でどうぞ。
941無責任な名無しさん:04/11/12 01:43:18 ID:VNrdS/2l
>>939
市販のものかどうかは著作権の保護対象であるかどうかとは
あまり関係が無い。
源氏物語が文庫本で市販さられているからといって
著者に著作権料を払う必要があると思ってる奴は少ないだろう。

譜面については、特にオケの譜面なんかでは編者がガリガリ
修正したりするので、それにどれだけの創作性が認められるかだが
編曲者ならまだしも出版のための修正にどれだけの創作性が
認められるかはちょっとアレだ。
ジャズはようしらんが、「Classicのピアノ譜」しか出品されていないように見える。
942無責任な名無しさん:04/11/12 01:54:54 ID:OcYjE1T0
>>933
問題は
「将譜」が著作物であるとした場合
どこに創作性があるか?でしょうね
言い換えれば
>>936
にあるように「将譜」を記したヒトが
クリエイターであるといえるのか?です。

「額の汗は著作権の要件たり得ない」という
有名な言葉もありますし。
943無責任な名無しさん:04/11/12 02:12:45 ID:IbeyOftH
創作性があったとしても権利範囲は狭そうだな
944無責任な名無しさん:04/11/12 07:32:49 ID:p59GfLBS
>>933
「将譜」ではなく「棋譜」という。
将棋専門サイトで確認されたい。また、「将棋世界」という雑誌も
同様に確認されたい。
>>936
勝負がつくかつかいないとか言うと、対局した棋士2人と棋譜記録係りの
合同著作物にもなります。
945無責任な名無しさん:04/11/12 08:04:16 ID:Eqi8qKvz
>>944
でも、対局料やネームバリューで成り立ってる世界なので、出版社を潤わせるための
著作権は不要で、そのほうが棋界の発展に寄与してる。
著作物にもならない。

946無責任な名無しさん:04/11/12 10:54:17 ID:33XGeIuS
>>941

作曲者が死後50年以上経過してる市販の楽譜には無断でコピーは
禁止すると記載してるだろうが。

>源氏物語が文庫本で市販さられているからといって
>著者に著作権料を払う必要があると思ってる奴は少ないだろう。

それを無断コピーして配布して問題無いと思ってるのか?バカ
947無責任な名無しさん:04/11/12 12:14:33 ID:VNrdS/2l
>>946
記載してあっても無効だろそんなの。
少なくとも著作権の保護範囲ではない。
一体何を根拠に保護されると主張しているのか知りたいところだ。

以前JASRACの絡んだCDには「私的利用の複製を禁止する」
と記載されていたが、実際にはそんな権利は無く、
働きかけて行政指導をしていただいたことがある。
発行者の主張が必ずしも妥当ではない可能性を考慮すべきだ。
948無責任な名無しさん:04/11/12 12:23:09 ID:VNrdS/2l
将棋を指すのが舞踊又は無言劇の著作物で、
棋譜はそれの脚本という位置づけではどうか?
彼らはコマを動かす時の動作により
思想を表現しているとか・・・・ンなわけあるか
949947:04/11/12 12:25:08 ID:VNrdS/2l
あーと、947の意見なのは自分がシュリンクラップの
効力の妥当性について否定的だから。
950コピペに蛇足:04/11/12 12:26:40 ID:OV7+zNh/
>948 その脚本の演出は、あたしがやりたい!
951無責任な名無しさん:04/11/12 20:12:25 ID:389zNefK
>>950
出版社や局が権利主張してるのはポーズとか振付の演出とかで絡んでるからか。
952無責任な名無しさん:04/11/12 23:21:47 ID:ioC1MrbX
この人のホームページで有名な歌がオープニングで
流れますが、これは著作権侵害ではないんですか?
何か罰則等の対象になるんでしょうか?
よろしくお願いします
http://www.matigurumi.net/tsukasa/
953無責任な名無しさん:04/11/12 23:21:55 ID:jLTkazYZ
ここの管理人、オフィシャルに許可なしでグッズ販売してます。
ユニフォーム屋で作ったらしいです。
で、購入した人にだけパスを教えてチケット売買の板へ誘導。
買い占めて不要な分を転売です。
海外ですが抵触しませんでしょうか?

http://www10.plala.or.jp/shonet/
954無責任な名無しさん:04/11/12 23:46:47 ID:0XIkXtpw
著作権侵害を理由とした(著作権法112条)差止め請求って
法的性質としては財産権の物権的請求権に基づくものなのでしょうか。
不法行為に基づく差止め請求は判例で認められていないはず…

誰かご教授下さい。
955無責任な名無しさん:04/11/13 00:09:38 ID:1zyC41yP
age
956山賊:04/11/13 00:37:51 ID:DJhJy4kY
>>933
>プロ将棋の棋譜って著作権があるのでしょうか?
一般的には将棋連盟と主催者に帰属するという慣習法ができている。
もし、権利が全く存在しないのであれば、億単位の契約金を出している
主催者の立場がなくなってしまう。
もっとも、それが永久のものかと言われれば疑問の余地があるが。
957無責任な名無しさん:04/11/13 00:50:17 ID:yCHAJKuI
>954
条文どおり、著作権に基づく差止請求
物権的請求権でもなければ不法行為に基づくものでもない
958無責任な名無しさん:04/11/13 02:38:38 ID:9unl07sM
CMカット機能「著作権法違反も」 日枝・民放連会長
ttp://www.asahi.com/business/update/1112/126.html

どの辺が法律違反なんでしょうか?
漏れタイ━━━||Φ|(|゚|∀|゚|)|Φ||━━━ホ!!!!!されまつか?
959無責任な名無しさん:04/11/13 11:08:07 ID:ZIeSDn/7
>>956
> >プロ将棋の棋譜って著作権があるのでしょうか?
> 一般的には将棋連盟と主催者に帰属するという慣習法ができている。
その場合「将棋連盟」と「主催者」は
どのような「創作性」を棋譜に表現してるのでしょうか?
*「著作権」はあくまで「表現に対する権利」ですので
> もし、権利が全く存在しないのであれば、億単位の契約金を出している
> 主催者の立場がなくなってしまう。
「額の汗は著作権の用件たり得ない」ということで
この手の理由は裁判では採用されないことが多いみたいです。
*主張される方も又多いようなんですが

あと「著作権が存在しない」からといって
「何の権利も存在しない」わけではありません
960無責任な名無しさん:04/11/13 11:10:03 ID:ZIeSDn/7
>>959
×用件
○要件
961無責任な名無しさん:04/11/13 11:16:13 ID:TdTK89uO
>>958
CM部分を含めて一つの著作物という主張なのでは?
普通に考えればありえないと思いますが。

まぁ、主張するだけならタダですしその人の主張が
信用できないのは前からなので・・・。
962無責任な名無しさん:04/11/13 11:45:32 ID:APVOLE2b
この人のホームページで有名な歌がオープニングで
流れますが、これは著作権侵害ではないんですか?
何か罰則等の対象になるんでしょうか?
よろしくお願いします
http://www.matigurumi.net/tsukasa/


963無責任な名無しさん:04/11/13 12:13:25 ID:AOGKFYST
http://www.google.co.jp/search?hl=ja&btnI=I%27m+Feeling+Lucky&lr=lang_ja&q=sahra1354
このgoogleのキャッシュはどうでしょうか?
964無責任な名無しさん:04/11/13 20:09:47 ID:TdTK89uO
>>962
著作権者の許諾を受けていれば侵害ではない。

>>963
ありがちなブラクラを貼ってるだけで創作性が無いので
著作物とは判断されないんじゃないかな?
965山賊:04/11/13 22:31:56 ID:DJhJy4kY
>>959
>*「著作権」はあくまで「表現に対する権利」ですので
私は著作権と断言はしていませんが。
ただ、著作権の規定が類推されることは十分ありうると思います。
居飛車穴熊の判決もその点が考慮されたと思っています。
>あと「著作権が存在しない」からといって
>「何の権利も存在しない」わけではありません
誰も一言もそんなことは書いていない。もう少し読解力を身につけたらどうですか?
将棋連盟と主催者に保護に値する権利が存在すると言う趣旨
だと言うことは法律家なら分かるはずだが。
966無責任な名無しさん:04/11/13 22:41:16 ID:dvOlKGgb
>>965
>将棋連盟と主催者に保護に値する権利が存在すると言う趣旨
タイトルを商標登録しとけば、商標権くらいはある。
967 :04/11/13 22:46:13 ID:MKiXukRZ
パブリシティ権はあるだろ
968無責任な名無しさん:04/11/13 22:49:19 ID:TdTK89uO
>>956
権利というのは主催者の立場とかから発生するものじゃなく
なんらかの根拠があって初めて存在しうるものだと思うのだけれども。
「主催者がお金を払ってるから」以外の根拠はないの?
なんらかの視点から見ることで保護が出来ると考えられるなら
そこからまた話を続けよう。
969無責任な名無しさん:04/11/13 22:52:26 ID:TdTK89uO
>>967
それが「対局中継」ならともかく「棋譜」にまで及ぶのは
明らかにオカシイだろ。
970 :04/11/13 23:01:56 ID:MKiXukRZ
誰と誰の棋譜ということは明示されるだろ
971無責任な名無しさん:04/11/13 23:36:26 ID:yc8r0WOg
>>959
> 「何の権利も存在しない」わけではありません

棋譜に関してはなんの権利も存在しないでしょ?
972無責任な名無しさん:04/11/14 03:20:55 ID:NANiwUMB
著作権法というよりは民法の領域になるかもしれないが質問。

今界隈で話題のライブドアの約款変更だが
http://blog.livedoor.jp/staff/archives/9219857.html
第8条って有効?
「著作者人格権の行使をしない」という契約ってなんかもにょるんだが。
973無責任な名無しさん:04/11/14 04:24:46 ID:RmQ9jZHQ
>>972
条件も制限されてるし、その文面なら有効だと思うよ。
出版とかで慣行になってる部分もあるし。

ただ、トラックバックやコメント投稿者はライブドアと契約関係に
無いからその約款には拘束されない。
974無責任な名無しさん:04/11/14 05:11:28 ID:lDYht5Jq
オイオイ・・・・・
>>965
> >>959
> >*「著作権」はあくまで「表現に対する権利」ですので
> 私は著作権と断言はしていませんが。
だったら
>>956
>>プロ将棋の棋譜って著作権があるのでしょうか?
>一般的には将棋連盟と主催者に帰属するという慣習法ができている。
の「一般的には将棋連盟と主催者に帰属するという慣習法ができている。」
の主語は何だ?
「何が」一般的には将棋連盟と主催者に帰属するのだ?
「著作権が」以外がどうやったら発想できるのだ?


975無責任な名無しさん:04/11/14 05:28:02 ID:VZgeDGWL
こんにちは。あるものをウェブ上で公開するに当たって、著作権のことで質問があります。
海外製のソフトウェアがありまして、それに付属のマニュアルを日本語に約し、
HP等で公開したいと考えています。
マニュアルの最後に著作権表記に続いて、
「This software and this document may not be distributed for commercial purposes
or posted in the public domain without the author’s consent.」
と書かれていて、私の読み違いでなければ
「このソフトとドキュメントを、作者の許諾無しに商用目的で配布すること、
またはパブリックドメインとして公開することを禁ずる」
となっています。
この場合、マニュアルの日本語訳を「無償」で公開することについては
許諾は要らないということなのでしょうか。
さらに例え作者から許可を貰っているとしても、
もし翻訳ミス等で内容が異なってしまっている場合、
これは内容を改ざんしてしまっていると考えて
著作権の何らかに違反してしまうのでしょうか?
976無責任な名無しさん:04/11/14 09:22:38 ID:V79/FOc4
>>970
日本将棋連盟から出版されている「日本将棋年鑑」毎年出版、発売している。
を確認すれば、対局者(プロ棋士4段以上)の対局者の氏名は全て公表されています。
>>967
競馬のパブリシティ権ば認められないことからすれば、
将棋の棋譜等に関しては、パブリシティ権も認められない。
条文に規定がないから。
977無責任な名無しさん:04/11/14 09:48:42 ID:sjzfCD0d
>>972
無効。
人格権本来の意味は著作者の名誉を傷つけるような利用法を防ぐことであり、その権利を行使しないなんて
契約は、明らかに公序良俗に反し無効。
この手の契約条項は「著作人格権は放棄できない」というトンデモ学説を避けるために導入されたという話は
しばらく前にガイシュツだが、著作者が自発的に著作人格権を放棄することはできても、こういう契約で著作者
を縛るのは駄目。

なお、この契約が縛るのは利用者だけであり、利用者が引用やコピペしたコンテンツの著作権や人格権には
及ばないから、そういう意味でも意味ないよ。
978無責任な名無しさん:04/11/14 11:31:56 ID:9zwtKjJ1
>>977
じゃ、そんな遠回りしないでさっさと放棄させればいいってことだね
979無責任な名無しさん:04/11/14 11:46:29 ID:MBHJNXMj
>>978
契約者同士の間の力関係に大きな開きがある場合、表面上著作者人格権放棄させる
ことができても、後で優越的地位の濫用を主張されると弱い。
著作者人格権は放棄できないという前提で全て考えた方が無難だね。
980無責任な名無しさん:04/11/14 12:02:48 ID:sjzfCD0d
>>979
著作者が権利を放棄するのは契約相手ではなく、契約は関係ない。
「契約相手にだけ行使しない」なんてするから無効になる。
981975:04/11/14 13:10:40 ID:VZgeDGWL
ただ今作者の方から公開許可は頂けました。
よかった、後は翻訳ミス等で内容が変わってしまう場合を考慮しなければならないのですが、
これは何処かに但し書きとして書けばクリアできるのかな?
ちょっとスレ違いみたいでした。すみません。
982無責任な名無しさん:04/11/14 13:27:40 ID:MBHJNXMj
>>980
そうだったね。権利の不行使だったね。それは無理だ。
せめて、「翻案に関しては最恵的条件による待遇を行う」だったら公序良俗に
反しないけどな。
983無責任な名無しさん:04/11/14 14:27:04 ID:sjzfCD0d
>>982
翻案が名誉を汚すことはあるが、翻案権自体は著作権であって人格権ではない。
984無責任な名無しさん:04/11/14 16:10:23 ID:xXawPi0J
>>972
正直、ライブドアが曖昧なことを言っているんだよね

>本サービスにて作成されている全てのコメントおよびトラックバックを
>含むウェブログについて、弊社は、利用者への通知なしに無償で利用することが
>できるものとし、

著作物を利用することが出来るのか、著作権を利用することが出来るのか
どっちの意味なんだろうね
985無責任な名無しさん:04/11/14 17:36:27 ID:MBHJNXMj
>>983
著作者が大幅に翻案を許諾することによって、実質的に著作者人格権を放棄したのと同様の
効力を得られるじゃない。
だから、著作者人格権の放棄なんて実務上必要ない。著作者人格権を放棄させて利益が得られる
のは、著作者の名前を完全に抹殺して闇に葬りたいと思ってる著作権ブローカーの立場の人で
しょう。著作者(自然人)保護のために著作者人格権は放棄できないとするのが正義。
986 :04/11/14 18:02:48 ID:Pxs0Iv0S
>パブリシティ権も認められない。
>条文に規定がないから。

パブリシティ権について無知ですね。もともと条文はないですよ?
987無責任な名無しさん:04/11/14 18:04:01 ID:Gtk2XBtD
質問ですが、お願いします。
この文言で、CS放送の録画を規制できますか?

1項 本サービスを通じて当社またはコンテンツプロバイダ(当社がコンテンツ配信サービスで配信する各種コンテンツの提供者をいう。以下同じとする)
が提供する情報に関する著作権などの知的財産権その他の権利は、別段の定めのない限り、当社または当該コンテンツプロバイダに帰属するものとし、
また、各情報の集合体としての本サービス著作権などの知的財産権その他の権利は、当社に帰属するものとする。会員は、本サービスを利用することにより得られる一切の情報を、
当社または当該情報に関し正当な権利を有する者の事前の承諾なしに、私的使用の範囲を超える目的で複製し、出版し、頒布し、譲渡し、貸与し、翻訳し、翻案し、改変し、公衆送信
(放送、有線放送及び送信可能化を含む)し、上映し、演奏し、展示し、公に伝達し、リバースエンジニアリングその他の方法により解析する等の行為をその方法のいかんを問わず自ら行ってはならず、
および第三者をして行わせてはならないものとする。

 ちなみに、WOWOWなどのCSチャンネルが11チャンネルセットで見られる、とある賃貸不動産会社のネットサービス
なのですが・・・ 録画は私的利用の範囲内だと思うのですが・・・

988無責任な名無しさん:04/11/14 18:08:52 ID:s9w6/ac0
>>982>>983
著作権法上の「名誉」については、客観的でなければ成立しない。
詳しいことは、国立国会図書館新館3階で、著作権判例集を閲覧してみて
下さい。
>>985
主な著作権ブローカーとして、
・発明学会、・株式会社知的所有権協会
・発明開発連合会・NPO著作権協会
・アトランティス・ダイヤコーポレーション
・(有)アビーム、杉本商店、日曜発明学校
・下村正の発明達人塾、発明王国
森川正治、大野幹憲等が該当します。
989無責任な名無しさん:04/11/14 18:10:04 ID:Gtk2XBtD
 さらに、追加です。
その、マニュアルのQ&Aに
「CSチャンネルの録画はできますか? A:コンテンツのダビングは著作権法で禁止されています」
と、だけ記載があります。
 ダビングdubbingは、録音・録画されたものを別のテープなどに複製することで、
録画は、 recording、 filmingであり、再生を目的として画像をテープ・ディスク・フィルムなどに記録することだと認識しています。
間違っていますか?教えてください。お願いします
990無責任な名無しさん:04/11/14 18:24:33 ID:6HTrjWoU
>987
>私的使用の範囲を超える目的・・・
ってちゃんと書いてあるけど?
991無責任な名無しさん:04/11/14 18:34:00 ID:xXawPi0J
>>989
録画自体は問題ないんじゃない?
992無責任な名無しさん:04/11/14 18:50:21 ID:Gtk2XBtD
>987
>私的使用の範囲を超える目的・・・ ってちゃんと書いてあるけど?

録画して、自分で見る分には私的使用の範囲を超えてないですよねえ
993無責任な名無しさん:04/11/14 19:22:26 ID:Gtk2XBtD
987です。すいません、根本的なことが抜けてました。
CSを録画しようとしたら、コピーガードで録画できないので、この質問をしています
994無責任な名無しさん:04/11/14 19:33:24 ID:6HTrjWoU
レ○パ○ス?

そもそも録画できないなら私的利用の録画云々の話とは違ってくるよね?
995無責任な名無しさん:04/11/14 19:37:32 ID:Gtk2XBtD
>994
録画させろってことです。または、はっきりとマニュアルに録画できないって書けよってことです
このためにPSX買って録画しようと思ったのに。WOWOWなら当然録画できると思って・・・
996無責任な名無しさん:04/11/14 20:06:58 ID:CEWX/S4P
>987
第五款 著作権の制限
(私的使用のための複製)
第三十条
 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、
個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること
(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、
その使用する者が複製することができる。
(中略)
二  技術的保護手段の回避(技術的保護手段に用いられている信号の除去又は
改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を
行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、
又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を
生じないようにすることをいう。

ぶっちゃけて言うと、コピーガードを回避して複製するのは私的使用でもアウト。
997無責任な名無しさん:04/11/14 20:26:00 ID:RmQ9jZHQ
回避せずに保護信号を含めた形で複製するのは問題ないよね。
プロテクトの回避は問題だが、回避せずに録画する手段は存在する。

んで、それが可能であることを踏まえていただいた上で・・・、
「録画装置」であるにも関わらず「録画が出来ない」ことに対して十分な
説明がなされていなかったのならば取れる手段はありそうな気が
してきませんか。
998無責任な名無しさん:04/11/14 21:02:00 ID:Gtk2XBtD
>987です
この文言で、コピーガードをかけて録画させないことは、違法ではないのですか。
コピーガードをはずして提供しろってことです。元々、WOWOWなどは録画する権利があるチャンネルです。
元々、録画できないチャンネルは仕方がないと思いますが。
ただ、大企業に、録画させろ!コピーガードはずせ!って言ってもさすがに非現実的なので、
せめて、もっと、録画できないことを事前にユーザーに説明する必要があるのではないのでしょうか
なにも、自分でガードをはずそうとは考えていません。
録画できないことを知っていたら、契約(月3000円)もしなかったし、新たに録画媒体も買わなかったのにどうしてくれるの?ってことを言いたいんですが
999無責任な名無しさん:04/11/14 21:10:58 ID:6JqLiwf7
999
1000 :04/11/14 21:12:24 ID:rG2lIiFG
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