952 :
無責任な名無しさん:2005/04/09(土) 03:08:36 ID:fTEsdS0w
音楽におけるパクリについての質問です。
とあるスレで、パクリについて議論をしていたのですが、ある方が、
@ところで一体、著作権法のどこに「パクリをしてはいけない」なんて書いてあるんだ?
そもそも著作権法には「パクリをしてはいけない」などという事は定められていない。
と言っていたのですが、これは本当なのですか?私はてっきり今まで
著作権法の中に『パクリをしてはいけない』という趣旨の事が定められていると
思っていたのですが、これは私の勘違いだったのでしょうか?
A音楽におけるパクリが、犯罪として立件されるには被害者の告訴が必要ですが、
誰が聴いても明らかなパクリ曲の場合、
A:「著作権法違反をしているが、告訴されていないだけ」と解釈するのが正しいのでしょうか?
それとも
B:「告訴されていないのなら、そもそも著作権法に違反していない」
と解釈するのが正しいのでしょうか?
法律の解釈というよりも国語的解釈の問題なのかも知れませんが
混乱してしまって、該当のスレでも荒れに荒れています・・・。
専門的知識をお持ちのこの板の住人の手助けをお借りしたくて書き込みした次第であります・・・。
何卒ご返答の程を宜しくお願い致します。。。
>>952 その曲を複製(コピー)する権利、複数権
その曲を改変することを禁止する権利、同一性保持権
その曲から、新しい曲を作る権利、翻案権
これらは全て原曲の作曲者に権利があります。
これらを作曲者に無断で行うと著作権の侵害になり違法です。
つまり、無断のパクリは違法だしその旨は著作権法に明記されてます。
よく「引用は合法」という間違った解釈がありますが、
引用は「報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内」と
あるので、パクりには該当しないでしょう。
「〜小節以内なら合法」という都市伝説も良く聞きますが、根拠が仮にあるとしても
判例からそう推測されるとか、そういったあいまいな基準だと思います。
(2)ですが、「どんなに怪しくても刑が確定していないのだから、著作権法に
違反しているかどうかははっきりとは言えない」が正解でしょう。
血まみれのTシャツを着て刃物を持ってる男の横に刺殺体が転がっていたとしても、
裁判して有罪になるまではその人が殺人犯だとは断定できないのと同じです。
954 :
無責任な名無しさん:2005/04/09(土) 03:47:44 ID:fTEsdS0w
早速のご返答ありがとう御座います。
では@の質問の答えは、簡単に言ってしまうと
「著作権法では『パクリをしてはいけない』という事が定められて『いる』」
と解釈してしまっても問題無いという事ですよね?
Aについては「告訴されていないのなら、そもそも著作権法に違反していない」
という事ですよね。
ついでと言っては何ですが、
第3者の見解を参考までに聞きたいので、アドバイスをお願いします。
誰に聴いても「パクリじゃん」という答えが返ってくるほど
他人の作品とそっくりな曲を発表したアーティストがいるとします。
しかしその人は今まで、訴えられたりはしていません。
これに対して「パクリは違法!批判されても当然だろ!」
という批判が上がる事についてどう思われますか?
また、「訴えられてないんだからパクリじゃない!違法じゃない!」
とそのアーティストを擁護する声が上がる事をどう思いますか?
お手数ですが、お答え頂けるとありがたいです。。
>>954 いや、パクリは違法です。
例えば泥棒をしてバレなかった場合、その人が泥棒だという法的な
確証がないというだけで、その人のしたことは間違いなく泥棒です。
パクリについても、充分な証拠があれば「違反している可能性が極めて高い」
くらいは言えると思います。やった本人が「この曲は他人の曲から盗みました」と
認めた場合、「違法行為を認めた」と咎めて問題ないでしょう。
> 「パクリは違法!批判されても当然だろ!」
パクリは違法です。ただ、どこからがパクリなのか線引きが難しいですね。
偶然に似た可能性が認められないほど酷似していて、著作権者の許諾も得ていないことが
明らかであれば批判の対象になるのも仕方ないと思います。
> 、「訴えられてないんだからパクリじゃない!違法じゃない!」
「万引きはいっぱいしたけど、一度も捕まってないから違法じゃない!」
というのと同じで、単なる屁理屈ですねそれは。
>>955 重ね重ねありがとうございます。実は私自身は
パクリを批判している立場だったのですが、
相手側の屁理屈攻勢に「もしかしてこっちが間違っているのだろうか・・・?」
と弱気になっていたのです。
そうですよね。どう考えても
> 「訴えられてないんだからパクリじゃない!違法じゃない!」
なんて言いぶんは単なる屁理屈ですよね。
おかげさまでスッキリしました。本当にありがとうございました。
>952
Aについて
親告罪とされている場合
(1)違法行為だが、告訴がないので刑事事件にできない
(2)(@)告訴はあったが、検事正が特に指示した特定犯罪の事件であり、刑罰を必要と
しないと認められる場合に該当し、司法警察員によって微罪処分とされた
(A)告訴があったが、犯罪の嫌疑がないまたは不十分な場合に該当し、検察官に
よって不起訴処分とされた
(B)告訴があり、嫌疑もあるが、訴追の必要がなく、検察官によって起訴猶予処分
(不起訴処分の一種)とされた
(3)裁判によって違法行為とされたが、その事実を知らない
などの可能性があります。
告訴をするか否かは著作権者の意思に委ねられており、「告訴されていないのなら、そ
もそも著作権法に違反していない」と断定できるものではありません。また、民事上、解
決したので、告訴していないことも考えられます。
>>956 ちとスレ巡回してみたんだが、オレンジレンジの盗作騒動の話であれば、
途中で作曲作詞者のクレジットがパクリ元の人に変更になったということ
なので、権利者同士で何らかの話し合いが持たれてクレジットの変更
(及びなんらかの(特に権利や金銭に関する)合意)をもって
和解になったという可能性が高いんじゃないかと推測します。
ただ、それが「パクリが合法」には繋がらないです。強制わいせつで捕まり、
その後示談が成立して不起訴になったとしても、強制わいせつをした
事実は消えませんし、それは不起訴になったとしてもそれはやはり違法行為です。
>>957 確かに「告訴や裁判があったがその事実が公表されていない」、という可能性はありますね。
>958
>957にも書きましたが、嫌疑がない場合も不起訴処分にされますので、「不起訴処分
=違法行為をした」ではありません。
違法行為を行ったか否かは、究極的には、本人と神様しか知らないのですから。
>示談が成立して不起訴になった
正確に言うなら、示談が成立した場合は不起訴ではなく微罪処分が関係します。
微罪処分になる場合はいくつかありますが、示談が関係するのは以下の場合です。
被害額僅少・犯罪軽微で、被害の回復が行われ、被害者が処罰を希望せず、かつ、
偶発的犯行で再犯の虞のない窃盗・詐欺・横領事件、及びこれに準ずる盗品などに
関する罪の事件です。
当該事例の著作権法違反事件は上記に準ずる事件とはいえないでしょうから、示談
が成立したことを理由に微罪処分になることはないと思われます。
少し細かいことですが、ご参考までに。
>>959 > 嫌疑がない場合も不起訴処分にされますので、「不起訴処分=違法行為をした」ではありません。
その点については理解してます。書き方が悪かったかも知れません。
> 違法行為を行ったか否かは、究極的には、本人と神様しか知らないのですから。
結局はそういう事なんですよね。
パクリは犯罪ですが、それを司法の手を借りずに他人が咎めるのは容易ではないってことでしょう。
同時に、「事件にはなってないから犯罪ではない」という理屈も間違ってるんですよね。
難しいところです。
微罪処分については知りませんでした。勉強になります。
961 :
959:2005/04/09(土) 04:37:54 ID:WM1eQsM6
読み返して、私のレスに間違いを見つけました。申し訳ありません。
示談が成立した場合の不起訴処分について。
刑事訴訟法248条には「犯人に性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重並びに犯罪後の
情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。」と記されて
おり、示談の成否は「犯罪後の情況」に該当します。
示談の成立その他の事由を考慮して起訴猶予処分になることもあります。
この点につきましては、通常、示談が成立したなら告訴も取り下げるでしょうから、
本事例には直接関係ないかもしれません。
失礼いたしました。
962 :
ID:fTEsdS0w:2005/04/09(土) 06:30:27 ID:ttBEtrqS
ID:uDqIEBwOさんID:WM1eQsM6さん
とても分かり易い解説ありがとうございました。感謝感激です。
該当のスレで、お二方の意見の参考にさせて頂き、役立たせて頂きました。
(私自身にとって都合の良い解釈をしてしまった部分があると思いますが^^;)
ちなみに該当のスレはオレンジレンジ関連ではなく、B'z関連のスレです。
B'z−PAK松本のすごさを説明してください 6
http://music4.2ch.net/test/read.cgi/compose/1112782159/l50 双方共にエキサイトしていて、かなり見苦しい事になってますが
もし興味があったら一度覗いてみて下さい・・・。
私のIDはID:dVvE6vdyで、レスは
>>327です。
963 :
無責任な名無しさん:2005/04/09(土) 07:36:29 ID:VEMAD7lh
>>953 >(2)ですが、「どんなに怪しくても刑が確定していないのだから、著作権法に
>違反しているかどうかははっきりとは言えない」が正解でしょう。
は間違いだぞ。
その後のレスでは認めてるが、有罪判決があることと違法とは違う概念だから。
違法行為をしても有罪判決出るとは限らないからな
内心的とか客観的とか難しい理論部分は965が書いてくれるそうだ
>>962 ちょっと観ました。まぁ、子供がよくやる詭弁合戦ですね。
・著作権法について
・・・ 前述の通り
・罪ではない
・・・ 前述の通り
・道徳に反していない
・・・ 作曲者が本来得られるはずの利益を損なっている恐れあり。これは道徳に反する。
・B'zの他にもパクリやってる偉いアーティストは沢山いる
・・・ ヘロインやコカインに手を出したり、人に向けて銃ぶっぱなしたりレイプしたり恋人殺したりした
偉いアーティストって沢山居ますけど、そういうのも偉いアーティストがやってるからって作曲に必要なら
真似してもいいんですかね?
>>980ぐらいで次スレを立てようと思います。
テンプレは
>>1-2でいいんでしょうか?
もし追加等があれば貼っておいてください。
968 :
無責任な名無しさん:2005/04/10(日) 21:54:45 ID:2JPfI0F1
万引きや泥棒を例に上げて著作権侵害を批判している馬鹿がいるが
どうして刑事事件で取り扱われる事柄と民事事件で取り扱われる事柄を
同一線上の問題として考えるんだ?短絡的すぎだろw
万引きや泥棒は刑事事件として取り扱われ、国によって刑罰も決められている犯罪だろ。
著作権法は「民事」。
親告罪という意味では同じだが、刑事と民事で違うんだから
「親告罪としての比較」に用いるのはおかしいだろw
感情的になってるだけじゃねーの?w
刑事事件と民事事件を同列にし考えんな池沼
>>968 いや。
著作権法違反も罰則規定のある、立派な刑事事件なんですが。
970 :
無責任な名無しさん:2005/04/10(日) 22:11:38 ID:2JPfI0F1
>>953 >これらは全て原曲の作曲者に権利があります。
>これらを作曲者に無断で行うと著作権の侵害になり違法です。
原曲の作曲者に権利があるからこそ、
第三者が「これは違法だ」と決めつけることはできないのですが。
作曲者が容認している状態であれば著作権法というモノはその効力を示しません。
971 :
:2005/04/10(日) 22:28:26 ID:yAeXX5lG
>>968 お前馬鹿???
民事の親告罪って何だよwww
ちなみに泥棒だって不当利得返還請求の民事ができるが?
972 :
無責任な名無しさん:2005/04/10(日) 22:57:18 ID:8MNzRu0D
>>968 アフォ発見
このスレで
久々に痛いヤツみたよ
http://music4.2ch.net/test/read.cgi/compose/1112782159/l50 634 名前: ドレミファ名無シド 投稿日: 2005/04/10(日) 21:29:03 ID:SSOnVFSf
>これらは全て原曲の作曲者に権利があります。
これらを作曲者に無断で行うと著作権の侵害になり違法です。
原曲の作曲者に権利があるからこそ、
第三者が「これは違法だ」と決めつけることはできないのですが。
作曲者が容認している状態であれば著作権法というモノはその効力を示しません。
645 名前: ドレミファ名無シド 投稿日: 2005/04/10(日) 21:47:12 ID:SSOnVFSf
刑事事件で取り扱われる事柄と民事事件で取り扱われる事柄を同一線上の問題
として考えているのでしょうか?短絡的すぎます。
強姦は刑事事件として取り扱われ、国によって刑罰も決められている犯罪です。
同じく親告罪ではありますが、「民事」で取り扱うべき著作権法との
「親告罪としての比較」に安易に用いるのは感情面から見ても適切ではありません。
刑事事件と民事事件を同列に置いて考えないようにして下さい。
647 名前: ドレミファ名無シド 投稿日: 2005/04/10(日) 21:49:15 ID:SSOnVFSf
だから、民法で取り扱われる著作権と
刑法で取り扱われる窃盗や万引きとを一緒にするなっての。
974 :
無責任な名無しさん:2005/04/11(月) 00:01:07 ID:c4ItCjZr
>>973 覗いてみたが酷いもんだな…
ビーズの所属するレーベルの回し者か何かなんだろうか…w
976 :
無責任な名無しさん:2005/04/11(月) 12:23:11 ID:o/a/MMIN
民事の親告罪か。
…うーん。壮大なネタだろうか。
>>976 おまえ、
「違法じゃなきゃ合法」と支離滅裂なこと言ってた厨だろ。
979 :
無責任な名無しさん:2005/04/11(月) 16:12:44 ID:o/a/MMIN
どうやら本人が釣れた
>>978 間違いなくそう。
結局、反論できないで逃げたまま。
982 :
無責任な名無しさん:2005/04/11(月) 22:56:55 ID:r56Ldjwz
お前ら揃いも揃って無知無能ばかりなのか?(ゲラゲラ
著 作 権 法 っ て の は
本 来 民 事 で 取 り 扱 う べ き な ん だ よ !
特別刑法てのはいちおう刑罰も用意してるってだけ。
告訴に一定の余地(裁量権) を著作権者がわに持たせていて、
相当悪質なケースに対してだけ刑事告訴を行うことができる。
その場合、刑事事件として立件されるだけの相当な悪質性とその証拠が必要。ってことだ。
こういうのはCDの違法コピーなんかに適用されるのが一般的で、
パクリ(盗作)のケースで実刑をくらった判例なんてない。あるなら実例を上げてみろ(プププ
むしろこういうケースで刑事告訴する事のほうが稀だろ?
だから「本来民事で取り扱うべき」と解釈するのが正しい。
何故なら警察は民事不介入だし、刑事告訴をするかどうかはアーティスト次第だから。
なんでもかんでも刑事事件扱いしたら著作権法は成り立たないだろうがw
(どうせ元曲を作ったアーティストだってパクリやってんだし、そいつらも危ないだろw)
こういう場合は民事で解決したいってのが一般的。
983 :
無責任な名無しさん:2005/04/11(月) 23:35:50 ID:kBIoOFNV
981と982からは、一方的に勝利宣言するなど同じ臭いがするが、知財専門だけど腕(頭)が悪くて
依頼がこなくて必死の弁護士かなんか?それとも、著作権法をききかじっただけの公証人?
>>982 >本 来 民 事 で 取 り 扱 う べ き な ん だ よ !
被害者の立場からすると、刑事は「無料」だから、その発言はありえない。
>告訴に一定の余地(裁量権) を著作権者がわに持たせていて、
だからこそ、告訴したうえで取り下げをちらつかせて示談するものだよな。
>相当悪質なケースに対してだけ刑事告訴を行うことができる。
>その場合、刑事事件として立件されるだけの相当な悪質性とその証拠が必要。ってことだ。
という論理なら、「相当悪質なケース」以外は裁量の余地ないじゃないか。
自己矛盾にすら気付かないあたり、かなり重症。
とりあえず、別人だから。ID見ろよ。
おまえ暇な学生だろ?
986 :
無責任な名無しさん:2005/04/11(月) 23:45:03 ID:r56Ldjwz
( ´,_ゝ`)プッ
987 :
無責任な名無しさん:2005/04/11(月) 23:45:57 ID:r56Ldjwz
次スレ立てる前にこのスレ埋めて潰してやるw
989 :
無責任な名無しさん:2005/04/12(火) 00:05:45 ID:ncY/NiMA
990 :
無責任な名無しさん:2005/04/12(火) 02:13:35 ID:z9Uyg3Kw
>>983 俺も仕事があったりと忙しいから頻繁にロムれないんだな。
あと、よく文を読み取ってくれな。
裁量の余地って、裁判をするかしないかでも余地があるし、裁判をするにしたって
も、著作権者が悪質なケースだと判断したら検察官や警察官に対し訴えることが
「できる」ってことで{この場合、検察官が起訴可能か判断して刑事裁判を提起する。
第三者が客観的に利益の損害等(例えばこの場合売上であったり、イメージの損失で
あったり)の評価をして、類推などのない確実な損害証拠を提示する。起訴不可能で
あれば民事。}てことで、著作権者が刑事告訴をする必要がないと判断すれば民事裁判
なり起こして損害賠償等を請求することが「できる」。ってことだろ?
こういうケースではいきなり刑事事件扱いにはならないってこと。
著作権法の概念を考えてみても。なぜケースを考えずに極論になる?
アーティストのファン同士の恣意的な意見だと極論を言い合ったり、海外アーティスト
でも(著作権法は特定のケースにだけ適用される法律じゃなし)疑いがあるものはなんでも
かんでも立件されるべきだって考えだろうけど、ファンはアーティスト本人じゃない
しさ。著作権法にはアーティスト本人の思想が重要に関わってくるから。ここから理解
しないと。
あとは法律論争もいいけど、ここは裁判所ではないからね。ここで罪は問えないよ。
罰しろと叫ぶなら、関連して憲法第31条も調べるといい。
納得できないなら当事者にメールでも送って裁判で争ってもらうしかないよ。
ベルヌ先生か。
992 :
無責任な名無しさん:2005/04/12(火) 02:24:18 ID:ncY/NiMA
>>990 >俺も仕事があったりと忙しいから頻繁にロムれないんだな。
( ゚д゚)ポカーン
「ロムる」の意味わかってる?
用語とか串の刺し方とか覚えたての初心者で「ビーズの所属するレーベルの回し者か何か」なわけ?
巣に帰れ。
993 :
無責任な名無しさん:2005/04/12(火) 02:25:35 ID:DHcsS419
テレビの書き起こしは著作権侵害になりますか?
雑誌の文章をうつすとか、画像や動画うpは著作権侵害になるけど
音を文字にしても著作権侵害?
994 :
無責任な名無しさん:2005/04/12(火) 02:29:27 ID:z9Uyg3Kw
>>992 具体的な反論が出来ないなら黙ってた方が身の為だぞ。
まぁ反論してきた所で論破してやるだけだがな。
995 :
無責任な名無しさん:2005/04/12(火) 02:40:52 ID:ncY/NiMA
スレも最後になって、こんな面白いやつがでてくるとは、、、
>990
>第三者が客観的に利益の損害等(例えばこの場合売上であったり、イメージの損失で
>あったり)の評価をして、類推などのない確実な損害証拠を提示する。
ここの意味がよく分からない。
(1)「第三者」って誰のこと?
刑事訴訟での当事者は検察官と被告人だから、「第三者」ってのは裁判所のことかな?
「客観的に(中略)評価」と書いてるし・・・
(2)客観的に損害等を評価をして、「類推などのない確実な損害証拠を提示」とはどういうこと?
(1)とも関連するんだけど、証拠を集めて裁判所に提出するのは検察官だよね?
なぜ、裁判所が損害の評価をしてから、検察官が証拠を提出するの?
順番が逆だよね?
確認しておくと、今回の事例の場合
[1]著作権者には、民事・刑事のどちらか、又は両方の裁判を行うか否かの裁量がある。
ここでは、著作権侵害行為・態様が悪質であるか否かは告訴をする要件ではない。
[2]刑事裁判について
@著作権者が「侵害者を刑事罰をもって裁いてもらいたい」と告訴をした場合、証拠の収集は訴追
側である警察・検察官が行う。
A微罪処分(刑事訴訟法246条但書)を除き、告訴を受理するか否かの権限は司法警察員にはなく
(242条)、捜査の結果、事件が成立しないと考えられるときでも、必ず送付しなければいけない。
B]起訴便宜主義ないし検察官処分主義により、公訴を提起するか否かは検察官に委ねられる。
[3]民事について
@弁論主義により、証拠の収集は当事者が行う。
A訴訟要件を具備している限り、裁判所は必ず本案判決をしなければいけない。
勝手に自作自演と妄想するスレは
ココですか?
1001 :
1001:
このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。