931 :
法の下の名無し :2007/09/05(水) 11:29:24 ID:p5jBwqfW
>>928 それはP2PでDLする話のことであって
故意じゃないという主張は無理だろw
932 :
法の下の名無し :2007/09/10(月) 16:30:03 ID:LcBdRlpf
933 :
法の下の名無し :2007/09/11(火) 21:12:47 ID:C0+5Nj1J
今日、ツタヤでZARDの八月下旬に発売された追悼盤2枚借りました。 そしたら、本来禁止されてる筈の特典DVDがモロCDと一緒に入っていた。 これは違法?
934 :
法の下の名無し :2007/09/11(火) 22:05:42 ID:EsN+e+CI
@ インターネットでWebページを閲覧中,気に入った画像があったので,フロッピーディスクに 保存した。 A Webページに気に入った画像があり,それを自分のWebぺージに貼りつけた。 B Webぺージに取り込んだ画像を,自分なりに修正してから自分のWebページに貼りつけた。 C 好きなアニメのキャラクタをイメージスキャナで取り込み,自分のWebページに貼りつけた。 D 好きなCDの曲を自分のWebページで聞けるようにした。 E インターネットでWebページを閲覧中,気に入った音をプロッピーディスクに保存した。 F アイドル歌手の曲を自分で演奏し,それを自分のWebページで聞けるようにした。 このなかで著作権法に違反するのってどれですか?
935 :
法の下の名無し :2007/09/12(水) 10:12:08 ID:NkcCvfrx
ABCDF Dが一番やばい。
936 :
法の下の名無し :2007/09/12(水) 20:24:20 ID:dHTCQ7wR
著作権が切れてれば全部おk ありふれた表現なら全部おk
937 :
法の下の名無し :2007/09/12(水) 22:03:21 ID:f10rfLNE
2001年よりA社のWEBサイト制作を直接依頼され、制作し(有償)私のサーバーで公開していました(無償)。 依頼、1〜2度の内容修正をしただけで(無償)、現在も公開されたままです。 最近気がついたのですが、A社の依頼により、B社がWEBよりデータをダウンロードし、B社のサーバーで公開しています。 私のもとには一切連絡や相談はありません。 さらにB社は内容修正などの際、A社より料金を貰っているようです。 私はA社はともかく、B社の行為が面白くありません。 私がB社を告訴した場合、私の著作者人格権(同一性保持権)、著作権(財産権<複製権/公衆送信権)が侵害されたと認められるでしょうか? データ(著作権)譲渡の相談さえ貰えれば、素直に譲渡したと思います。 しかし、それもなしに面倒くさがってデータをWEBから直接ダウンロードし、自社サーバーで公開し、対価を得ているB社が面白くありません。
938 :
937 :2007/09/12(水) 22:06:08 ID:f10rfLNE
板違いだったようで、申し訳ありませんでした。 法律相談板が適切だったようです。板汚し失礼いたしました。
ぶしつけですみません・・・ 作詞作曲して、それをレコード会社のオーディションに出す場合 著作権は取得しておいた方がいいのでしょうか? よろしくご教授くださいませ<(_ _)>
940 :
法の下の名無し :2007/09/21(金) 12:50:02 ID:9i6D52t3
著作権の取得ってなんだよ・・・・。
じゃあ申請ってことで
>>939 著作権は作った時に発生してる。
あとは権利を譲渡する契約をしなければいいと思われ。
もっともオーディションの応募要項に逃げ口上が書いてありそうだが。
943 :
939 :2007/09/21(金) 18:52:01 ID:wqneKK1Q
>942 そうなんですか、ありがとうです 取りあえずそのままにしてオーディションに行きます
944 :
法の下の名無し :2007/09/21(金) 22:31:20 ID:9i6D52t3
>>943 普通そういうのはレーベルがしっかりしてりゃトラブんねえよ。
今後まだ気になるようだったら
法律相談板に書くといいぞ。
945 :
939 :2007/09/21(金) 23:05:22 ID:ti0maXJP
>944 まあそのままにしときます。 どうせタイした曲でもないしw ただ失格にされてチャッカリ他で使われたら面白くないなぁと思ったから、 まあタイした曲じゃないしねww
946 :
法の下の名無し :2007/09/26(水) 12:27:14 ID:2E7SQMGh
ttp://www.jiji.com/jc/c?g=eco_30&k=2007092600046 2007/09/26-11:55 違法「着うた」個人利用もだめ=著作権法改正求める−文化審小委
著作権者の許諾を得ずにインターネット上で流通する音楽や動画などについて、
文化審議会の小委員会は26日、個人が私的利用を目的にダウンロードする場合も違法とする方向で
著作権法を改正するよう求める報告書案を大筋で了承した。
法改正されると、「ウィニー」などのファイル交換ソフトで映画や音楽を入手したり、
携帯電話の「着うた」を違法配信するサイトからダウンロードしたりする行為は違法となる。
罰則規定は設けず、適用も違法サイトと知って行った場合などに限定する方針。
文化庁は、ネット上での違法コンテンツの横行に歯止めを掛けたい考えだ。
」
948 :
法の下の名無し :2007/10/02(火) 17:28:51 ID:oh1zTkBU
949 :
法の下の名無し :2007/10/04(木) 19:09:30 ID:uVG9VjrY
ふと疑問に思ったんだけど。 私人間のプライベートな環境での文字会話において ある一次著作物から引いた文章構成を行った。 具体的には、オンラインチャットや流れがはやく、かつ参加者が制限されている掲示板などで 既存の小説やアニメそのままの表現を参加者Aが主体となって中で行われたとする。 後日、それを見ていた参加者Xが、このログをHTML化して 自分のウェブサイトにアップロードした。 このときXのウェブサイトには、一次著作物の小説・アニメの著作権を侵害した著作物が掲載されている状況がつくられることになるわけだけれども このとき一次著作物に対する著作権の権利侵害を行ったと認められる主体は、誰になる? プライベートな環境で会話・文通行為に供したA? それとも公開環境にその内容を晒したB? あるいは、その双方? どう構成されえるんだろう。
950 :
法の下の名無し :2007/10/04(木) 19:19:30 ID:uVG9VjrY
もっとわかりやすくしたほうがいいか。 プライベートなパーティで、あるヒット曲の音楽演奏をAが行った。 この録音をXが自分のウェブサイトにアップロードした。 演奏したヒット曲はJASRACの登録曲だった。 このときの権利侵害を行った主体は誰か? Aか、Xか、あるいはその双方? それはどう構成される?
>>950 プライベートなパーティーの態様にもよるが、まずAの行った行為は演奏(22条)にあたり、その上で38条1項に該当すれば、侵害にならない。
このときAには著作権(演奏権)侵害は成立しない。
他方、Xの行為は複製、送信可能化。たぶん権利制限規定の適用はなく、著作権侵害が成立する。
というわけでXのみが複製権、公衆送信権侵害の主体になる、わけだけれど、こんな単純な整理じゃ不満?
Aが演奏する際、誰かが録音してアップロードすることを認容していたという特別な事情があれば話は別だけれど、そうでもない限り、
自分の行為は適法だと思って演奏をしているAに、後から勝手にXがやったことによる責任を押し付けることはできないと思うけど。
>>949 はそもそもチャットでの複製を私的複製として許容できるか、受け手が「公衆」にあたらないかという別の問題が出てくるけど、
そこを措くとすれば、同様に、行為時に適法だったAの行為が、後からXが勝手に公表したことによって違法となるとは考えにくい。
(49条により責任を負う主体も、はじめに私的複製等を行った者ではなく、その複製物を頒布等した者となっているわけだし。)
>>951 もふ。
整理してくれてありがとう。なるほど。
学部生の頭では自信が無くて orz
質問なのだが。 ラジオ番組の文字起こしをしたいんだが、その番組はいわゆる リスナーのネタハガキを取り扱っている。 そのネタも一緒に文字起こしするのはネタ作者に対するチョサッケン違反になるの? さらにその文章をウェブ掲載するのはアウト?
>>953 ラジオ番組そのもの(はがき以外のトーク部分)についてのチョサッケンも考えるべきだと思うのだが、
どうしてそこを無視してはがきの点のみ質問しているのか、ということをとりあえず聞かせてほしい。
(たとえば番組そのものについては許可が下りてるので考えなくて良いのだ、とか。)
>>954 >ラジオ番組そのもののチョサッケン
正直失念していました…
録音したラジオ番組を他人と共有する→違反
文字起こしした番組→??
という認識です。
許可がおりてる・おりていないはどこで判断すればいいのでしょうか?
質問です 同人誌内で歌詞を引用したい場合、どの程度までなら良いのでしょうか?
自称法律に詳しい奴が言うには、ブログで本の表紙写真を載せて紹介しただけで、 著作権法違反になる、と言うのですが、そんなに厳しいものですか・・・ 罰則なんかもあるのでしょうか?
>>957 引用の範囲は問題になりません。
本の表紙を出して紹介し、紹介文が主で表紙が従であれば問題になりませんよ。
引用とコピープロテクトについてなんだが、 いまデジタル放送ではコピーワンスっつーコピープロテクトがあるわけだろ。 これを個人が議論の対象として(つまり、このような報道はおかしいですよね、などの意見表明) ブログなどに動画を記事とともにアップした場合どうなる? もちろん記事が主、動画が従。 プロテクトの解除は明確に違反→アウト なのか、 引用の例外規定→セーフ なのか。
961 :
959 :2007/10/29(月) 21:24:16 ID:2sj+yFJb
>>960 そういうことです。
たとえば、記事・写真などの引用は公衆送信権の侵害が伴うがセーフだろ。
この「侵害するもの」がプロテクト破りだった場合はどうなのか、ってことで。
記事・写真の場合は、引用と公衆送信権の侵害が同時だが、
プロテクトの場合は時間差があるわけで、これがセーフなのかどうか。
すまん、あわてて書いたらなんか乱文になった。 意味は通じると思うんで勘弁してくれ。
>>958 判例上は引用にならないだろ。
それなんて田村説?w
964 :
法の下の名無し :2007/10/31(水) 02:53:51 ID:cw39I/WF
「JASRAC構成員⊂産業廃棄物以前〔産業廃棄物に劣る存在者〕」はさっさと自殺すべし。\(@o@)/
そもそもファイル共有ソフトは ダウンロード=ダウンロード中はアップロード=ダウン民も著作権侵害じゃん 通信中は自分のパソコンのフォルダを開放している状態なんだから 動画共有サイトは誰でも見てよいものを私的複製するだけ 保存さえしなければ良い
> そもそもファイル共有ソフトは > ダウンロード=ダウンロード中はアップロード=ダウン民も著作権侵害じゃん そうなんだよ。だから俺は、ダウンロードとアップロードの機能は分けれ、 ダウンロードが完了して、ユーザーがチェックとかつけたものだけアップロードする仕組みにしろ。 そして、ダウンロードしたものを勝手にアップロード可能状態にするソフトは作成禁止にするか、 せめてそういうソフトを使って違法物をダウンロードした人はアップロードしているから犯罪だと 周知させろと言っている。 それなのに、そんなことをしたら違法物が減る。そんなソフト誰も使わなくなると 変な反論が帰ってくるんだよ・・・ なぜ変なのかというと、違法物を減し、そういうソフトの利用者を減らすのが目的で言っているのに その目的通りの結果を言われても反論になっていない。
P2Pやらようつべやらでの著作権侵害問題で 日本は著作権改定してDLの違法化をしようとしてるけど 欧州や欧米ではどのような法対策してるかご存知な方います? P2Pの直接対策とはいえませんが記録媒体(空DVD等)を高めに売ってその利益の いくらかが著作権団体に行くというのは聞いたことがあります。 日本でもJASRACがようつべやニコニコなどと協議を始めたようです。 最近ミネソタのP2P使用の女の人が一曲100万円の罰金をとられてましたが 日本での記事はもっぱらダウンロードしたこと自体が違法とされたような 記事のかかれかたをしていてなにか悪意と権力を感じましたが・・・・
>>968 d情報ありがとう。やっぱ利権の話だから
アメリカも厳しくやってるみたいですね。ちょっと調べてみたら
日本は非親告罪化とDLの有罪化だが
EUはEUCDでアメリカはDMCAでDMCA≒EUCDらしいですね。
DMCAが規制するのが
・著作権保護技術を回避・無効にする手段の公表の禁止(保護されたコンテンツのロックを外す事を犯罪化)
・私的利用の範囲の複製の制限
等分かりましたがもっと具体的な私的利用の制限はないのでしょうか?
あと現在DMCAやEUCDはダウンロードは合法だけど
これから改正されて厳しくなっていくという解釈でおkでしょうか?
970
971 :
法の下の名無し :2007/11/06(火) 09:36:16 ID:6gNBA1Mo
> そもそもファイル共有ソフトは > ダウンロード=ダウンロード中はアップロード=ダウン民も著作権侵害じゃん
972 :
法の下の名無し :2007/11/10(土) 08:11:21 ID:V4yRblQf
絵を描いているものですが、 絵に描いた 衣服、おもちゃ、時計、自動車など に著作権は効きますか。 絵に描いた、衣服等のデザイン(斬新なものだとして)を誰かがまねて 製造販売した場合法的に対抗する手段はありますか? 意匠出願や米国のデザインパテントなどの出願をすればいいかもしれないのですが、 絵の発表前に出願手続きをするのもかなり大変そうですので 他に法的防衛手段があればそちらを利用したいです。
著作権は作品が感知(expressed in precievable form)できる状態になった瞬間に発生する。 登録の必要はない。
974 :
法の下の名無し :2007/11/10(土) 22:20:06 ID:vijJyXnz
番組表からスポーツ放送予定だけを抜粋してブログに載せたいんだけどOK?
>>974 世界で数多行われているスポーツの中から
放送中継にふさわしいものを選択したという点に
独自性と創作性が認められるので、著作権侵害。
976 :
法の下の名無し :2007/11/12(月) 20:44:43 ID:TuzHp1iD
なんだこのすれは住民が逃げ出したゴーストタウンか
誰か
>>969 に答えてくれるとうれしい
ヨーロッパとアメリカのダウンロード問題の行方について知りたい
978 :
974 :2007/11/12(月) 23:22:18 ID:z1Ks2lDq
もちろん1個1個の番組の開始時間やタイトルは著作物ではないよ。 でも、番組を取捨選択して並べた放送プログラムが、 編集著作物となる可能性は否定しきれないし、 番組表も編集著作物となる可能性はある。
980 :
974 :
2007/11/13(火) 21:29:54 ID:X1K8q063 何度もご丁寧にありがとうございます。 理解しました。残念だけどやめておきます。