age
939 :
無責任な名無しさん:2006/02/15(水) 18:41:59 ID:p+M6gd04
あるマンガを二人で描いたとします。Aさんは人物。Bさんは背景。
このマンガを二人で発売した後、Aさんが販売を止めたくなったとします。
Bさんはこのまま販売を続けたいと思っています。
このマンガが共同著作物として扱われるとした場合、
権利の行使には著作者全員の合意が必要であり、
同時に、合意の成立を妨げてもいけないとのことですが、
1.このときAさんとBさんのどちらが優先されるのでしょうか?
2.著作権の行使とは、販売する権利のほかに販売を停止する権利も含まれるでしょうか?
3.これが3人で作った共同著作物だったとして、一度発売した後に
一人が販売継続を求め、二人が販売停止を求めた場合、権利行使の合意の成立を妨げているのはどちらですか?
法的にどちらが優先されますか?
以上、三点について教えてください。
940 :
無責任な名無しさん:2006/02/15(水) 18:45:08 ID:p+M6gd04
>このマンガを二人で発売した後、Aさんが販売を止めたくなったとします。
分かりにくかったです。
二人で発売、というのは別々に発売したとかいう事ではなくて
単に「共著」という意味です。
age
>>939 感で答えます。
1. Bさん
ただし、最初に販売するときに期限などの条件をつけた場合はそちらが優先。
2. 含む
3. たぶん継続が優先かな?
感じゃなくて勘だった…。
944 :
無責任な名無しさん:2006/02/15(水) 22:49:53 ID:p+M6gd04
>>942 ご回答ありがとうございます。
3で、継続したいほうが優先されるとする根拠はどういったことでしょうか?
2で販売を停止することも権利のうちであるとするご意見と矛盾しているようにも思えます。
例えば一人で作った単独の著作物である場合、常識的に考えて
販売するのも販売を停止するのも著作者のおもうままにできると思います。
販売する権利はあるけど販売を停止する権利はないなんてワケが分からないですよね?
(出版社と契約をしている場合とかそういう条件は無視して)どうするかは100%自由であると思います。
であれば、共同著作物の場合であっても権利者全員の合意の下であれば
販売するか販売を停止するかというのは権利的には同等の価値をもっていると思います。
合意の下で一度販売したから、後から誰かが配布を停止したいといっても遅い
ってことはないと思うのです。
なぜなら全員が対等に販売を継続するか停止するかという
同等の価値をもった権利をもっていると思うので。
どうでしょうか?
>>944 自分で答えが出てるんじゃないかなぁ。
「停止も権利のうち」だけど「権利の行使には著作者全員の合意が必要」
なので、ひとりでも停止に反対なら合意不成立で停止できず。
まあ、勘ですけどね。
946 :
無責任な名無しさん:2006/02/16(木) 01:05:01 ID:79Jkf3UX
でも同様にその時点で販売するって合意もなくなったわけですよね。
合意とか同意って言葉には、「契約」のように
その後にわたって持続的な拘束効果があるみたいな意味は含まれてない
と思うんです。
著作物はその時点その時点で、全員合意の下で取り扱いましょうっていうこと
じゃないんでしょうか。
とすれば少なくとも一対二で意見が割れたらそのときは二が優先とか
考えられませんでしょうか。
そんなんで済んだら、映画の二次使用でも出演者全員の許諾を得る必要もなく、楽でいいな。
あと、私費出版ならともかく、普通は出版社との(暗黙の)契約があるし。
>>947 二次使用で出演者全員の許諾を得る必要があるってことは、
やはりその場その場で全員の統一されたどちらかの意見が必要ってことですね?
つまり一人が駄目といったら駄目と。
そういうことでしょうか?
949 :
無責任な名無しさん:2006/02/16(木) 17:49:29 ID:p1LIAb3f
>>948 二次使用と言う事は、新しい契約であるから、その時に改めて同意・不同意が必要である。
君の設問では、一旦契約に同意した後、契約が終わっていないのに、途中で不同意に
したいと言っている。
全く違う条件になっている事も気がつかない様であれば、議論できるレベルでは無いので、
基本的なところから勉強し直してきて。
>>949 4行引用したとして,それに関する書き込みはどれくらい?
その書き込みがその引用に関連する書き込みで,引用した分よりも量が多ければ
問題がない。
953 :
949:2006/02/16(木) 22:21:06 ID:p1LIAb3f
>>952 書き込みは10行ほどでした。
そのうち8行は引用した内容に関することです。
この場合問題がないということでしょうか。
参考になりました。
ありがとうございました。
しかし、許可は取ったのかという方が納得してくれるかどうか(汗)
がんばります、、
http://bubble4.2ch.net/test/read.cgi/wm/1134824491/123-151 「知人から借りたCDをコピーして返すのは犯罪か?」について、
リンク先のスレでは犯罪であるって流れになってます。
一方、ぐぐったら、
著作権法概説(初版) 田村義之著 167頁
「テレビやラジオで放送される映画や音楽を家で録音、録画したり、
友人や図書館、さらには、レンタル店から借りてきた書籍、雑誌、
CD、ビデオソフトを家で複写ないしダビングする行為は、著作権侵害に該当しない。」
なんてのが出てきました。
私的使用目的なら犯罪ではない(スレのほうが間違い)と思うのですが、
これで正しいですか?
>>954 著作権法30条1項の私的複製の範囲内なので、著作権侵害にならないです。
30条1項を読んでみるとわかりますが、複製対象を限定してません。
買ったCDであろうが、借りたCDであろうが、私的複製であれば問題ありません。
質問です。
売られているCDなどを後ろで流して、
それをカラオケ音源としてその曲に合わせて自分が歌ったものを録音して
それを2チャンみたいな掲示板に載せることってやっぱりマズイですか?
ちなみにその録音した物を聴くと、自分の歌声のほかに原曲となるアーティストの声も少し聞き取れます。
どうかよろしくお願いします。
958 :
954:2006/02/17(金) 07:57:49 ID:PZ6Dlb/D
>>955-956 ありがとうございます。
元スレのように、自分の権利を縮小解釈している人が多いのは不思議ですよね。
質問します。
@子供のネームシールをPCで作ろうと思います。子供の好きなキャラクターをサイトからコピーして使用したら著作権侵害になるんですよね?
Aコピーしてきてマイピクチャーで編集し自分で加工して使用しても法に触れますか?
>>957 マズイです。公衆送信権の侵害になります。
アーティストの声が入っていなくても、
大抵の歌詞・メロディのUPが権利侵害になります。
>>959 @Aとも、私的使用目的であれば侵害になりません。
961 :
957:2006/02/17(金) 21:48:24 ID:OfmY6tbJ
>>960 回答ありがとうございます。
そうですか、やはりマズかったんですね。早めに気づけてよかったです。削除してきました。
ふと思ったことなんですけど、ついでで結構ですのでお暇があれば答えてやってください。
録音物を2チャンなどにアップするときは、アップローダというサイトにいったんその録音物を
コピーし、そのアップローダでの自分の録音物のアドレスを掲示板に貼り付けて、それをクリック
した人がその録音物を聴ける、という仕組みになっています。
このアップローダと呼ばれるところは、2チャンなどに音源や画像をアップするのをほぼその目的
としてあるのですが、このようなアップローダのような存在もやはり法に触れてしまうのでしょうか?
今回はカラオケという目的のために意図的に録音物に著作物を入れましたが
録音物の中にそのような著作物(音声や映像が故意・過失に関係なく)が入っているいた場合も
やはり同様なのでしょうか?
たとえば運動会を録画したものに、運動会で流れたJ-POPの曲や、有名メーカーの看板が
写っていて、それを撮影者が立ち上げたHPなどに無断でアップするような場合などです。
もしこれも違法のようでしたら、今の自分のHPを編集しなおそうと思いますので、どうぞよろしくお願いします。
>960 わかりました。さっそく作ろうと思います♪お早い回答ありがとうございました!
963 :
939:2006/02/17(金) 22:57:56 ID:fRq/hdFM
>>950 そうでした。すいません。
>>939の質問についてはご回答いただき自分なりに整理がつきました。
ありがとうございました。
それでさらに
>>939と同じ設定でちょっと違う質問なのですが、
この二人で描いた漫画を一度同意の下に販売した後で
Aがどうしても発売を中止したくなり、
Bの同意を得ようと話し合いの場を持とうと思ったとします。
しかしBにいくら呼びかけても返事もなく逃げてばかりで
どうしても話し合いにならない場合、
Aには何がしかの法的な対抗or救済手段がありますでしょうか?
>>963>>939 その場合は、直接、弁理士と弁護士に相談して
著作権侵害訴訟を提起しましょう。
勿論、著作権侵害のうちの枝分権である
複製権や出版権等で侵害訴訟を提起しましょう。
>>961 >このアップローダと呼ばれるところは、2チャンなどに音源や画像をアップするのをほぼその目的
>としてあるのですが、このようなアップローダのような存在もやはり法に触れてしまうのでしょうか?
著作権侵害の場を提供している人(この場合、アップローダの主宰者)もまた、
著作権を侵害しているのか否か、は著作権法の重要論点の一つとなっていますが、
「クラブキャッツアイ事件」、「ファイルローグ事件」等の判例を見てみると、
(1) 場の提供行為の内容・性質
(2) 利用者の行為に対する管理・支配の程度
(3) 利用者の行為によって受ける利益の状況
を考慮して個別に判断されている状況なので、一概に違法か否かについては結論を
出せないと思います。
>今回はカラオケという目的のために意図的に録音物に著作物を入れましたが
>録音物の中にそのような著作物(音声や映像が故意・過失に関係なく)が入っているいた場合も>やはり同様なのでしょうか?
>たとえば運動会を録画したものに、運動会で流れたJ-POPの曲や、有名メーカーの看板が
>写っていて、それを撮影者が立ち上げたHPなどに無断でアップするような場合などです。
残念ながら、同様に公衆送信権侵害となってしまいます。
運動会でJ-POPの曲を流すこと自体は、著作権法38条1項の適用を受けて権利者の
許諾を得ることなく可能だと思いますが、それを録音・撮影したものを公衆送信
する行為には、公衆送信権の効力が及んでしまいます。
>>965 回答ありがとうございます。
アップローダに関してはまだはっきりとは言えないんですね。
HPに関してですが、やはりHPを立ち上げるにもまだまだ学ばなければ
ならないことが多々あることがわかりました。
曲が流れていないところと看板等が映っていないところを編集しなおすことにします。
こちらのスレに寄せてもらってよかったです。また相談させてもらうことがありましたら
そのときはよろしくお願いいたします。
それでは失礼します。ありがとうございました。
著47条により、OKじゃないか?
>>961 アップローダというのは送信可能化に特化したシステムではあるが
所謂インターネット上のレンタルスペースと同じ。
レンタルスペースにおいてFTPなどでファイルを送信可能化するのと同様に
ブラウザを使ってHTTPでファイルを送信可能化しているわけで
一般的なインターネット上のレンタルスペース(geocitesやinfoseekやSAKURA Internet等)を
運営するのと同程度のリスクを持つ。
ISP責任法の免責対象となるため認識していない侵害については免責されるだろう。
ファイルローグの判決は裁判官がアレだし、被告側の主張を見ても出来レースの感が強いのでアレだ。
参考にはならん。
>>958 そんなことはない。
ピーターパンの映画を作ったから原作となった書籍のピーターパンも
漏れの著作物とか言ってるネズミのアニメ作ってる会社だってあるし
もっと凄いのだとCMスキップすると同一性保持権の侵害とか
イカす発言をするライブドア株を押し付けられたテレビ局の会長だって居るくらいだし
権利主張を十分すぎるほどしてる人達も多いよ。
元の制作会社によって製作された番組にはCMなんて入ってないから
CMを入れてるテレビ局が制作会社の持つ同一性保持権を侵害してるってんなら
理解できるんだが。
まぁ、主張してるのは流通とか中間マージンを取るところで
著作権者じゃないってのは日本の著作権の笑えるところだな。
971 :
無責任な名無しさん:2006/02/19(日) 15:35:49 ID:1IJKDDJZ
また厨が湧いてきたな。
>>970 > CMを入れてるテレビ局が制作会社の持つ同一性保持権を侵害してるってんなら
> 理解できるんだが。
長時間映画を放送の都合上、テレビ局側でカットするのは同一性保持権侵害にあたる可能性がある
という話は聞いたことがあるが、
CMを入れる行為が同一性保持権を侵害するなんていうのは聞いたことがない。
一体どのように理解したらそのように理解できるのか詳しく。
age
>>968 そのとおり、というか、基本だよな。
ところがこういうのまで「権利侵害」だと主張される。
私的録音録画も合法であり権利侵害ではないのに、私的録音録画補償金を取るためには、「権利侵害」じゃな
いと「補償」しろと主張できないわけで、私的録音録画が違法であるかのような風説が流布された。
その結果が、
>>958 >元スレのように、自分の権利を縮小解釈している人が多いのは不思議ですよね。
なわけだ。
今回は、
>>967 >
http://www.yomiuri.co.jp/national/culture/news/20060219i401.htm 一方、前田作品の著作権管理を任されている弁護士事務所では「どういう形でカタログに掲載するのか、事前に
知らせるのがルールだ。承諾も得ずに、そのまま掲載するのはおかしい」と、同美術館の対応に驚いている。
これに対し、同美術館の神谷浩学芸課長は「青邨さん側には早急に連絡し、承諾をもらうつもりだ。これまで、カ
タログ掲載などの承諾について、あいまいに対応していた例があり、今後はきちんと著作権法に沿って処理する
ように改めたい」と話している。
著作権に詳しい名古屋大学法学部の鈴木将文教授は「1989年に藤田嗣治の展覧会で同様の問題があり、訴
訟で著作権者側が勝利する形で和解している。美術品を扱う以上、著作権に関してはもっと注意を払うべきだ」
と指摘している。
ということで、美術展示解説紹介小冊子発行補償金協会と写真展示解説紹介小冊子発行補償金協会との設立
も間近だ。
>>970 > まぁ、主張してるのは流通とか中間マージンを取るところで
> 著作権者じゃないってのは日本の著作権の笑えるところだな。
原著作者でもないし、著作権ももっていない、著作隣接権も持ってない人が
著作権を主張しているのか
詳しく
>>974 > 私的録音録画も合法であり権利侵害ではないのに、私的録音録画補償金を取るためには、「権利侵害」じゃな
> いと「補償」しろと主張できないわけで、私的録音録画が違法であるかのような風説が流布された。
またこのような嘘を・・・
私的複製が著作権法に初めて規定された時代はデジタルメディアが想定されないアナログ時代のこと。
デジタルメディアの普及によって著作権者の利益が不当に損なわれる事態になり、
著作法の改正が要請された。
デジタルメディアの私的複製を侵害として規定する案もあったが、
文化の発展に寄与せんとする著作権法の法目的を鑑みて、
著作権者に泣いてもらう形で、
デジタルメディアの私的複製は従来どおりに著作権の及ばない範囲とし、
その代償としてわずかばかの補償金をデジタルメディアから徴収し、
著作権者に分配する制度が出来たんだ。
だから
『「権利侵害」じゃないと「補償」しろと主張できないわけで…』 というのは因果関係が間違っている。
>>974 >ということで、美術展示解説紹介小冊子発行補償金協会と写真展示解説紹介小冊子発行補償金協会との設立
>も間近だ。
そういう補償金請求権を創設したとして、「協会」が必要な理由は何ですか?
画家(絵画の著作権者)自身が、美術館に対して直接補償金請求権を行使すればいいのでは?
>>975 次は、わら半紙に白黒で印刷した小冊子は同一性保持権の侵害だって判例作れば
いいわけだな。www
違法ファイルのダウンロードは合法ですが
割れソフトの使用は著作権法的にはどうですか
第百十三条
2 プログラムの著作物の著作権を侵害する行為によつて
作成された複製物(略)を業務上電子計算機において使用する行為は、
これらの複製物を使用する権原を取得した時に情を知つていた場合に限り、
当該著作権を侵害する行為とみなす。
ありがとうございました
986 :
無責任な名無しさん:2006/02/22(水) 07:14:44 ID:V/i7oiou
建築設計のプレゼンテーションのために(ギャラリーで展示します)
ある画家の作品画像をパネルに載せたいのですが、これは引用に当たりますか?
デザインのイメージソースとして必要なのですが。
>>986 当たらない。
画家から掲載許可を得なさい。