フィッシングには、よい季節となりましたなぁ〜
953 :
名無し検定1級さん:2006/10/17(火) 17:23:25
俺も950のように思う
主観的な新しさって初耳
「主観」なんて文言を持ち出した時点で終わってる。
929=950=953=955 見苦しいよ
958 :
名無し検定1級さん:2006/10/17(火) 17:37:30
ソースに.ipnetworkの 一問一答集 特許法・実用新案法
を持ってくるのは相当恥かしいな。
959 :
名無し検定1級さん:2006/10/17(火) 17:37:48
>>957 どんな発明でも、主観的に新しいと意識しなかったら創作じゃないのか?
矛盾だろ。
>>959 いずれにせよ、自称プロの弁理士が929でポカーンとしてるの
はどう取り繕ってもいただけない。
961 :
名無し検定1級さん:2006/10/17(火) 17:40:20
このスレで、かまって貰うには、
超初歩的なことを ( ゚д゚)ポカーン でおkっと
メモメモ
964 :
957:2006/10/17(火) 17:45:15
>>958 確かにそうだな。ぐぐったら、たまたま出てきたのでw
どこか良いソースがあったら、貼っておいてね。
965 :
名無し検定1級さん:2006/10/17(火) 17:48:19
合格者だけど、青本には書いている
ただね、客観説と主観説と分かれている部分だし、断定しているところがどうかと思う
あと、こんなのは試験に絶対でないところなので、揚げ足とって悦に浸っているのも情けない
おそらく最近勉強初めて悦に浸っている初学者だろう
それか法律試験とは相性が悪いヴェテラン受験生
主観説とは必ずしもいえない箇所なので、気味悪く思うのは自然の反応だよ
966 :
965:2006/10/17(火) 17:52:06
>>949の煽りに対してね
普通の受験生だったら創作の定義なんか試験にでないとわかっている
初学者ならそんなのわかってないし、最近やりはじめたばっかりだから、青本の一番最初のところを
覚えまくっているだろう
それか、本試験に重要な箇所もわからず、どうでもいい議論しているヴェテ
こういう些細な箇所知らないことを馬鹿にして悦に浸るなんて程度が知れる
学者も実際はたいした問題にならないがと断りを入れている箇所
円周率を100桁いえるやつがいえないやつを馬鹿にしているような感じでみっともない
>>965-955 試験に出るとか出ないとかでしか、見ることが出来ないのが情けない。
ゲスだな、あんた
968 :
965:2006/10/17(火) 18:05:20
>>967 些細な箇所を鬼の首とったようにいう程度の低さをいっているの
俺は知っているよ
969 :
名無し検定1級さん:2006/10/17(火) 18:06:33
明日受験の泊組です。
スーツの上着は着たまま受けれますか?
袖にラーメンのツユ付いちゃって・・・
ホテルのクリーニングは朝受け付けて、夜仕上りだからダメだって。
上着着てたら、見えないんで大丈夫なんですけど。
970 :
965:2006/10/17(火) 18:08:49
上着脱いで受ける人いないから問題ない
971 :
名無し検定1級さん:2006/10/17(火) 18:08:52
965=968=929
同一人でなければ同じ穴のムジナ。
些細な箇所じゃないだろ。
972 :
名無し検定1級さん:2006/10/17(火) 18:14:11
>>969 受けられる、というか上着を脱いで試験に臨む奴はあまりいない。
ただ、ワイシャツの袖を気にしながら試験に臨むって、集中力に影響しそう。
自分なら、ダッシュでワイシャツ買いにいくな。
都心のホテルに泊まってるんだろ、近くに売ってるよワイシャツくらい。
973 :
965:2006/10/17(火) 18:16:47
>>971 客観説もいわずに青本丸写しで断定している点については?
そこのところを批判しようと思えばいくらでもケチつけられる発言なんだけど
そこが程度が低いっていっているんだよ
まるで思考していない
青本に書いていると引用して勝ち誇った発言だけ
974 :
名無し検定1級さん:2006/10/17(火) 18:22:16
口述で禁止権や専用権と発言するのはOK?
975 :
名無し検定1級さん:2006/10/17(火) 18:22:23
なー、お前ら、裏写りしにくい、いいマーカー教えてください。
色鉛筆
978 :
名無し検定1級さん:2006/10/17(火) 18:26:48
口述の問題見る限り、基本的だけど、1〜2次であまり聞かれない内容が多いね
これは来年から傾向変わるかも
一行問題に戻ったり
俺はもう関係ないが
979 :
名無し検定1級さん:2006/10/17(火) 18:29:23
>>974 25条と37条1号の条文を再現した上で試験官から
「それらを一言で言うと?」と問われるまでは使わない方が無難。
ヘソ曲がりの試験官だと突っ込まれる。
980 :
名無し検定1級さん:2006/10/17(火) 18:31:10
専用権はまだしも、禁止権を口頭でいってすぐ認識できるのだろうか
981 :
名無し検定1級さん:2006/10/17(火) 18:47:40
青本には、
「主観的に新しいと認識したものという程度の軽い意味であるをもって足る と考えられる。」
と書いてある。
なんだ、成立要件ですらないじゃん。
「500円あれば弁当を買える」 なら 「弁当を買うには500円必要だ。」 が成立するわけがない。
982 :
名無し検定1級さん:2006/10/17(火) 18:49:20
論点議論は別スレたててやってくれ
>>965 弁理士だけど、うざい書き込みはどこか別のスレでも立てて
やってくんない?
>>981 鶴の一声キタw
928の<発明の成立要件は、「主観的な新しさ」だから >の発言があっさり間違いだと判明w
誰だ?青本読めとか大口叩いていたバカは。
985 :
名無し検定1級さん:2006/10/17(火) 19:48:08
>>981 前後を読むと、29条にいう新規性との違いをいうために「足る」と
書いてあるだけであって、創作の要件として主観的に新しいことが
要件のように私には思えます。
988 :
名無し検定1級さん:2006/10/17(火) 20:20:38
弁当が400円の場合、「500円あれば弁当を買える」は正しい。
しかし、 「弁当を買うには500円必要だ。」は間違い。400円あれば500円は必要ではない。
これと同じ理屈。
989 :
名無し検定1級さん:2006/10/17(火) 20:22:38
>>987 そう思うのは君の自由だけど、文言解釈からいうと明らかにそのような解釈は間違い。
また文理解釈までする必要性もない。
990 :
987:2006/10/17(火) 20:32:18
a.主観的に新しくない
b.主観的に新しい
c.客観的にも新しい
があって、2条の定義に使われる「創作」は
cまで必要ない。bで足る、と読めます。
すなわち、aでは足りないのだと思います。
>>990 そういう独自の勝手な解釈を言う人に、この試験は向いてないと思うよ。
かなり致命的だと思う。弁理士試験は一応法律系の資格なんだからさ。
本人が新しいと思っていなくても結果的に新しい場合もある。
このような場合に、
「新しいという主観がないから創作ではない。だから創作でもないし、発明でもない。当然特許の対象ではない。」
ということになる。
主観を要件とすると、こんな弊害がまかり通ることになるね。
993 :
987:2006/10/17(火) 20:36:05
なお、吉藤には「創作であるためには、「新しさ」を有し、
「作り出したもの」であり、かつ、作り出すことが自明の事柄でないこと、
が必要であるとあります。私はこれで納得しております。
これだけ熱く議論してたら明日口述で「発明とは?」とか出るかもな。
法上の意匠も商標の定義も出たみたいだし。
>>994 熱い議論というか、単に青本の読み方すらできない初心者が暴れてるだけじゃん
今日の、口述これが多分一番難しかった。
「商標で不使用取消審判が指定商品ごとに取り下げられない理由を根拠条文と共に答えよ。」
>987
新性と新規性の相違だね。よし富士の読みすぎだよ・・実務上、どーでもいいですよーって感じ。
998 :
名無し検定1級さん:2006/10/17(火) 21:05:46
馬鹿
発明の内容が理解できないから、せめて発明の定義を理解していることをアピールしたいものと思われ
>>996 かんたんじゃんw 青本に丸ごと答え書いてある
1001 :
1001:
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もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。