1 :
無責任な名無しさん :
2005/08/30(火) 14:03:23 ID:NZAfXPZQ
スマソ、第3条です。
このスレは、 ベルヌ厨=フェアユース厨は立入り禁止です。
5 :
無責任な名無しさん :2005/08/30(火) 16:51:09 ID:uLCD9CEU
7 :
無責任な名無しさん :2005/08/30(火) 16:55:13 ID:uLCD9CEU
前スレより、、、
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1113306447/992 >著作権法の文化の発展を目的とすることから考えると、複製権の持つ独占的排他権と
>同質の効力を演奏権に及ぼすとは考えられません。
私的複製にあれだけやたらと縛りかけといて、それはないんじゃないの?
複製とちがって上演は、非営利無料の場合には自由だし、それ以上の差は無いといわれて
終わるだろ
>その理由に著作権等管理事業法において、その利用に関して許諾義務を負っています。
それ、理由になってない
許諾義務を負うのは管理事業者のみであって、委託してない著作者には関係ない
>>5 すでにあっちに逝けといってるはずだ。
あっち行かないのは かまって欲しいからか?
9 :
無責任な名無しさん :2005/08/30(火) 17:03:07 ID:uLCD9CEU
>>6 一般に、その例に限らず全ての創作性のあるAAは、著作権者等の許諾がないままの利用は、
違法で、訴えられる可能性もあります
著作権者等(の一部)がわからない場合は、67条に基づく文化庁長官の裁定を受けてから利用
しましょう(プゲラ
ま、冗談はこのくらいにしといて、、、
ミッキーマウスについては、日本では著作権切れてるし、もともとお笑いキャラなんで人格権侵
害にもなりにくいから、大丈夫でしょ
微乳板ではベルヌ厨が、アメリカの保護期間が日本でも適用されるとごねてたけどね
なんで、1条のままなんだ?
>>9 お前が真のベルヌ厨だろ。
なに責任を逃れようとしてるんだ?
会社名義の著作物について質問があります。 倒産時の著作権の行方についてなんですが、 1.ライターはある会社の社員として著作物を作り、 その続編の企画書を通していた。これは会社名義になっている。 2.社長はサイドビジネスで経営に穴をあけ会社は倒産。 3.社長は会社倒産時に会社の著作物を自分は社長だから自分の物だと主張した。 会社は有限会社である。 4.企画は社長の私物として死蔵させる為に創作した訳ではないので ライターはこの著作物を公開しようとした。 5.社長は現在この作品の著作権は自分の物であると主張し公開差し止めを迫った。 6.社長に公開の意思は今のところ全くない。 会社名義で、商品として公開されることが前提で会社名義にしたライターと企画は この会社から給料をもらい会社の備品で企画・執筆を行っていた以上 社長が個人で著作物を死蔵することに泣き寝入りしなくてはいけないのでしょうか? また、このような倒産の際は著作権は社長個人に移ってしまって本当にいいのでしょうか?
14 :
無責任な名無しさん :2005/08/30(火) 18:52:55 ID:KmPDwces
>>7 > >その理由に著作権等管理事業法において、その利用に関して許諾義務を負っています。
> それ、理由になってない
> 許諾義務を負うのは管理事業者のみであって、委託してない著作者には関係ない
著作権法は他の知的財産権に比べ、昔から利用されることを前提とした権利だということを
言いたかっただけです。
委託していない著作者に対しても、同様のことがいえるのではないでしょうか。
> 私的複製にあれだけやたらと縛りかけといて、
法30〜50条にわたってまで権利を制限しているとも取れますよね。
※著作権の権利侵害って難しいですね。今日、作花先生の本が届いたので勉強します。
15 :
無責任な名無しさん :2005/08/30(火) 19:13:04 ID:KmPDwces
>>13 法15条 第1項
著作権者である法人が解散した場合において、その著作権が民法第七十二条第三項 (残余財産の国庫への帰属)
その他これに準ずる法律の規定により国庫に帰属すべきこととなるとき。
職務著作と考えられます。
法62条 第1項2号
著作権者である法人が解散した場合において、その著作権が民法第七十二条第三項 (残余財産の国庫への帰属)
その他これに準ずる法律の規定により国庫に帰属すべきこととなるとき。
解散にあたるならば国庫に帰属し、自由に利用できます。
16 :
間違いました。 :2005/08/30(火) 19:20:48 ID:KmPDwces
法15条 第1項 法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務に 従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で、その法人等が自己の著 作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別 段の定めがない限り、その法人等とする。 著作者は法人になります。
>>14 >著作権法は他の知的財産権に比べ、昔から利用されることを前提とした権利だということを
>言いたかっただけです。
はあ?
著作権法では、公表された著作物について、限定的な裁定を認めているだけ
存続期間は(死後)50年
特許法では「公共の利益のため特に必要であるとき」には、裁定が認められる
存続期間も15年
どっちが、利用されることを前提としてる?
18 :
無責任な名無しさん :2005/08/30(火) 19:50:28 ID:ZLWgDte4
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/occult/1120811065/l50 辰巳出版から発行された雑誌で、心霊現場ビデオDVD付き
これが心霊サイトから無断転載して、収入を得ているのだが、
これって裁判になったら勝てるかな?
写真を盗まれたサイトは、15を超えているようです。
>うpした以上は素材になるんだ、無断でつかわれても文句いえないだろ?
>著作権はサイトの管理者ではない、転用先の出版社側になるんだからな
>コピーライトはとったもん勝ちだ
>逆に写真を削除しなきゃならんのは、転載された側だと思うが間違ってる?
中にはこんな意見もありました。
19 :
無責任な名無しさん :2005/08/30(火) 19:52:34 ID:NVdb0EsJ
20 :
無責任な名無しさん :2005/08/30(火) 19:54:02 ID:b0kydQ2C
21 :
無責任な名無しさん :2005/08/30(火) 20:12:47 ID:x7seLqPA
>>21 お前がいくら詭弁を言って否定しようとも、
客観的な証拠が残っている以上、スレ住民の評価にはかわらない。
>>17 >特許法では「公共の利益のため特に必要であるとき」には、裁定が認められる
>存続期間も15年
おまえ、利用裁定の制度を知らないだろ。
それと、存続期間も間違ってるし。
24 :
無責任な名無しさん :2005/08/30(火) 20:43:49 ID:LM4H4wxR
age
なんでまた1条なんだw まあ、スレ立て乙>1
オークションで手作りの物を出品して それを真似されて出品されたら著作権の侵害になりますか? 前から気になっていたのでお願いします。
27 :
無責任な名無しさん :2005/08/31(水) 09:32:02 ID:a22iZ4xp
>>26 冒用(模倣)ならば当然侵害となります。
但し、作風とかアイデアは著作権法では保護されませんし、冒用の立証は困難でしょう。
著作権は相対的な権利ですし、それでも守りたいのならば意匠権等の絶対権が必要です。
本日のフェアユース厨はnE+yQTZS(ビジネスニュース+板)です。 新たな餌(JASRAC逆転勝訴のニューススレ)も放たれました。 暖かく見守りましょう。
>>28 ここはウォッチするスレでは無いので、そんなレスは要らない。
なんでもあり板あたりで、ウォッチスレでも作ってやってくれ。
>>29 別に要らないといえば要らないが、お前のような適応障害者を監視する意義はあるな。
>>30 監視したければ勝手にやればいいが、いちいちこのスレに書き込まないで欲しい。
>>31 俺はいちいち書くつもりはないが、
このスレを 『荒らし』 ているフェアユース厨がこのスレに出入りしている以上、
このスレに新たに参加する人たちのために、誰もが監視できる状態は維持しておくべきだと思うよ。
33 :
無責任な名無しさん :2005/08/31(水) 14:34:31 ID:elHYYd6S
34 :
無責任な名無しさん :2005/08/31(水) 14:51:51 ID:nmSM6X5t
そう。 自分に関係ないレスは見なければいいこと。関係ある人だけが反応すればいい。
質問です。 著作権の多くは禁止権(他人が複製を行うのを禁止できる、など。)だと思いますが、これが能動的に行使された例というのはあるのでしょうか? 例えば作品を公表する直前だった小説家の家が放火され、小説家が放火犯相手に公表権が侵害されたと主張するような例です。 裁判に於いて当事者がそのような主張をしているケースがあればご教授ください(裁判所がそれを認めていなくてもかまいません。)。 (他の例として、新潟鉄工事件で被告人が複製権の行使は正当な権限の行使であると述べているようなケース。)
>>35 もしあなたが学生ならば、それを自分で調べるのが勉強だと思いますがいかがですか。
私は著作権が禁止権のかたまりだとは思っていませんので何ともレスできません。
Biz+板の、今度はNHK受信料問題関連スレに例の厨が現われているわけだが、あいつの トンデモ法解釈の狙いは、常に他人の財産権をタダで利用しようとすることばかり。 まさに首尾一貫してる。 呆れるのを通りこして、感心するわ。
464って、、、 ま、日本の著作権法の運用状況を知らずに健全な常識で考えれば、そう外れたことは やってないわけだが、、、
age
age
age
久々に著作権が一つの争点になる大騒ぎがニュー速+で起きてるな。 どいつもこいつも頭悪そうな奴ばかりだが、暖かく見守ろうな。
44 :
↑ :2005/09/06(火) 21:55:11 ID:gCuJE4mg
のまネコか まぁ、君みたいな勘違い君に質問する、バカはいないから 安心しる
>>43 「一つの争点になる大騒ぎ」 と言っている時点で 厨決定 だ。
著作権法上の争点などない。
ニュー速+スレの流れを見た限りでは、
2ちゃんねらは、実質上パブリックドメインになっている一次著作物を非営利で使っているのに、
一部の者がその二次著作物を営利で使用しているのは許せないという主張がほとんど。
抜け駆けをした者を妬むという『感情論』の域を出ない糞スレだ。
一次著作物の著作権者でもない者が、二次著作物の著作権に関して文句など言える立場には無い。
身の程を知れ。と言いたい。
個人の作品が、こんなにも注目を浴びた事が興味深いよ 企業の援助なく個人の作品が、こんなにも注目浴びた インターネットすごいなぁと思った
>>45 俺は厨決定か・・・orz
「著作権が一つの争点になる」というのは、客観的にそうであるという意味でなくて、
あそこの住民が、avex叩きの根拠として「著作権」に注目して騒いでいるという意味で書いた。
1次、2次に関係なく、著作権者でない者が騒ぐ根拠はないし、
そもそも紛争さえ起きていないからね。愚民の馬鹿騒ぎとしかいえない。
>>47 ま、気にするな。
フェアユース厨でないことは分かっていたが、あっちのスレから変なのが流れてきそうな雰囲気だったんで
ちょっと強く言ったまでだ。
大丈夫、
>>43 は知ってて書いたんだよな
それを
>>45 は見切れなかっただけの話だよ
一つ気になった。 のまネコは二次著作物と言ってるけどその根拠は? 確かにモナーが一次著作物と考えるのが妥当だろうけど 作者が「あれは全て私の創作です、モナーとは関係ありません」と 主張した場合はのまネコは一次著作物になるの?
>>46 >実質上パブリックドメイン
はて?
法学的に意味のある言葉なのか?
52 :
無責任な名無しさん :2005/09/07(水) 06:11:24 ID:tFhs9O9R
>>46 >実質上パブリックドメイン
はて?
法学的に意味のある言葉なのか?
>>51-52 なんで2回も書き込んでsageたりageたりしてんの?
著作権法におけるパブリックドメインってのは、
著作権の行使が放棄されたり、著作権が消滅したりした著作物のこと。
知的財産権法の参考書などにおいて当たり前のように登場する言葉。
>>54 いやー、なんかうまく書き込めなかった感じだったんでな
>著作権法におけるパブリックドメインってのは、
>著作権の行使が放棄されたり、著作権が消滅したりした著作物のこと。
>知的財産権法の参考書などにおいて当たり前のように登場する言葉。
それ、答えになってないぞ。
「実質上パブリックドメイン」という言葉の法学的意味聞いたんだが?
「実質上」は何を意味する?
人格権をスルーしたのは、なんでだ?
>>55 専用ブラウザを継続して使っていると、ほとんど見ることはないが、
最初の投稿時に以下の 『規約表示画面』 がでる。 IEではキャッシュを消すと再び出る。
・投稿者は、投稿に関して発生する責任が全て投稿者に帰すことを承諾します。
・投稿者は、話題と無関係な広告の投稿に関して、相応の費用を支払うことを承諾します
・投稿者は、投稿された内容及びこれに含まれる知的財産権、(著作権法第21条ないし
第28条に規定される権利も含む)その他の権利につき、掲示板運営者及びその指定する者
に対し、これらを日本国内外において無償で非独占的に利用する一切の権利(第三者に対
して再許諾する権利を含みます。)を許諾することを承諾します。また、掲示板運営者が
指定する第三者に対して、一切の権利(第三者に対して再許諾する権利を含みます。)を
許諾しないことを承諾します。
・投稿者は、掲示板運営者に対して、著作者人格権を一切行使しないことを承諾します。
これを同意した上で投稿すると書き込みはパブリックドメインと言うことになる。
しかし、必ずしも投稿した者がこの投稿確認画面を見ていない場合もある。
また、この規約が有効かも定かでない。
だがその場合でも、2ちゃんねるの性質、投稿環境を考慮すると考慮すると、
パブリックドメインになることを同意しているものと評価できるだろう。
そういう意味で、「実質上」という言葉を使ったまで。
>>57 レス番がずれてるってのは、俺の
>>56 >いやー、なんかうまく書き込めなかった感じだったんでな
ことか?
ギコナビのバグかなー?
このレスは59のつもりだが?
>>58 >専用ブラウザを継続して使っていると、ほとんど見ることはないが、
>最初の投稿時に以下の 『規約表示画面』 がでる。 IEではキャッシュを消すと再び出る。
その規約昔とかわってるし、「同意しない」にしても、二回目以降は出なかった(今もでないかも)
から、意味ないぞ。
しかも、
>掲示板運営者が
>指定する第三者に対して、一切の権利(第三者に対して再許諾する権利を含みます。)を
>許諾しないことを承諾します。
なので、投稿者は後日の許諾もできるのが前提。
つまり、著作権は放棄されていない。
しかも、「人格権を行使しない」だけでは、パブリックドメインではない。
>これを同意した上で投稿すると書き込みはパブリックドメインと言うことになる。
どこが?
自己れす+α
>>58 >このレスは59のつもりだが?
ログ消してリロードしたら58だったよ。
ビコナビか鯖か、どっちのバグだかは知らんが。
ということでレス番を更新して、
>
>>57 >>専用ブラウザを継続して使っていると、ほとんど見ることはないが、
>>最初の投稿時に以下の 『規約表示画面』 がでる。 IEではキャッシュを消すと再び出る。
>その規約昔とかわってるし、「同意しない」にしても、二回目以降は出なかった(今もでないかも)
>から、意味ないぞ。
だ。
モナー出現のころには専用ブラウザなかったけど、普通のブラウザで「「同意しない」にしても、二
回目以降は出なかった」なので、同じ。
>>57 >だがその場合でも、2ちゃんねるの性質、投稿環境を考慮すると考慮すると、
>パブリックドメインになることを同意しているものと評価できるだろう。
は?
>>45 >ニュー速+スレの流れを見た限りでは、
>2ちゃんねらは、実質上パブリックドメインになっている一次著作物を非営利で使っているのに、
>一部の者がその二次著作物を営利で使用しているのは許せないという主張がほとんど。
ニュー速+スレでの2ちゃんねらの認識は、おまえのいう「実質上パブリックドメイン」ではなく、非営利なら
ともかく営利はだめってことだ。
一般的な2ちゃんねらの認識に基づき「2ちゃんねるの性質、投稿環境を考慮すると」avexの行為は違法だろ。
>>58 、60
おまえ、馬鹿丸出しだな。www
『規約表示画面』自体はあまり問題じゃないと言ってるのに、なんでそこについて文句言ってるんだ?
たとえそれが無くても、「2ちゃんねるの性質、投稿環境」を基準に、その書き込みがパブリックドメインと
評価できるってことが論点だろ。そこのところは理解できずにスルーか?
>ニュー速+スレでの2ちゃんねらの認識は、おまえのいう「実質上パブリックドメイン」ではなく、非営利なら
>ともかく営利はだめってことだ。
はぁ? モナーは共有財産だということが前提として、
自分達のものでもあるという共有意識があるから、あれだけ過剰反応してるんだろ。
だからこそ、「非営利ならともかく、営利の利用は許せない」ってことにつながる。
もし共有財産の認識無く 「非営利ならともかく営利はだめ」 とニュー速スレ住民が言っているのだと
言うのであれば、どういう認識の元に主張しているのか言ってみろ。
>一般的な2ちゃんねらの認識に基づき「2ちゃんねるの性質、投稿環境を考慮すると」avexの行為は違法だろ。
なんで「一般的な2ちゃんねらの認識」に基づいて違法性を判断するんだよ。
「一般的な2ちゃんねらの認識」を基準に判断すると日本は無法地帯になるな。www
判断材料と判断基準を混同するな。
お前は、いつもここのところの理解が出来てないぞ。
著作権侵害を訴える場合、著作者が名乗りを挙げる必要があると思うが 誰か名乗り出るんだろうか
>>51-52 >法学的に意味のある言葉なのか?
おそらくフェアユース厨は、日本の法律での概念として認められているかどうかということを聞きたいのだろう。
以前本人が散々叩かれたから、それを根にもっているのだろう。
パブリックドメインとは、「公有」 と言う意味であり、誰もが使用できる『状態』を示す言葉。
法律用語以前に一般用語である。
>>45 ではパブリックドメインだから、法律上どうこう言っているのではなく、
その状態(著作権主張をする者がいなく、実質上誰でも利用できる状態)であることを言っているだけ。
この点で、
フェアユース厨が、「フェアユースだから合法」と、日本の法律・判例と真逆の結論を言ったのとは訳が違う。
64 :
無責任な名無しさん :2005/09/08(木) 06:31:31 ID:eIEgjWGi
65 :
53 :2005/09/08(木) 11:15:11 ID:IoEOlbJ3
>>63 なるほど。
>55で 「それ、答えになってないぞ。 」 と、おかしいこと言ってたのはそういうことだったのか。
「法学的意味」 と 「一般的意味」 が異ならないのに、なんで「法学的意味」を聞いているのか
不思議でならなかったよ。
法律的結論を導出するのにに 単語レベルが法学的意味に特化してなくちゃいけないとでも
思っているのだろうか。
「人格権をスルーしたのは、なんでだ?」 と、>55で言ってるのも
「パブリックドメイン」の単語をぐぐって、そこに書いてあることを見ただけだから
そんな変なことを言うのだろう。
権利の放棄と権利行使の放棄とが区別できてないんじゃないだろうか。
66 :
無責任な名無しさん :2005/09/08(木) 11:50:15 ID:TBCQTLQD
微乳板で大活躍して「ベルヌ厨」、「チンカスくん」など数々の称号をもらった自作自演厨は、 ぜひこの板から出て行って微乳板に住み替えてください おながいします
67 :
無責任な名無しさん :2005/09/08(木) 12:10:17 ID:JMPXMoF3
おまえが 出ていけ。
おまえがフェアユース厨=ベルヌ厨だってのは
>>20 で証明されてる。
他の板で現れた厨がここにいると思うな。
ここにいる厨はおまえだけだ。
>>66 本人が出てきたようだから聞くけど、君、バカでしょう?
69 :
無責任な名無しさん :2005/09/08(木) 12:48:19 ID:TBCQTLQD
微乳板で大活躍して素人相手に連戦連敗「ベルヌ厨」、「チンカスくん」など数々の称号をもらった 自作自演厨は、 ぜひこの板から出て行って微乳板に住み替えてください 乳速板では「集金人」とも呼ばれてたようなので、そっちでもいいです おながいします
70 :
無責任な名無しさん :2005/09/08(木) 12:54:28 ID:TBCQTLQD
前スレのこれとかも、大活躍の名残り
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1113306447/922 >それを理解出来ない厨がちょくちょくこの法律板に現れては
>偉そうに頓珍漢な主張をしているのがこのスレの今の状態。
>厨は来るたびにこのスレ住人に論破されるが、性懲りもなくまた来る。
>
>おそらく、ニュー速板に巣食う素人連中だろうが
>素人が薄っぺらい知識だけで自己主張したがるのがタチ悪い。
>法律の基礎知識がないのだから、いくら説明しても理解できずに
>何度も間違った主張をする。
このときも、ぼこぼこにされてた
この板からも何人か参加してたんだろうけど
71 :
無責任な名無しさん :2005/09/08(木) 13:17:06 ID:JMPXMoF3
フェアユース厨のキーワード 「 微乳」 「称号」 「自作自演」
>>50 はどうなの? どうやらそれで騒いでるみたいだよ
営利・非営利の問題ではないようす
そもそも営利なら既に度々使われてるし
オジャマシマス。 教えて下さい。 とある店先で大好きなサッカー選手の大きなポスターを発見。その前で写真を撮影しました。 この写真をHPで公開すると著作権(肖像権?)の侵害などになるのでしょうか?
age
75 :
無責任な名無しさん :2005/09/08(木) 21:54:21 ID:SWkXFHFS
>>72 >営利・非営利の問題ではないようす
まさにフェアユース問題だから、営利か非営利かはもちろん考慮しないといけない
>そもそも営利なら既に度々使われてるし
JASRACじゃあるまいし「営利なら一律金払え」なんて考えじゃ、フェアユースは理解できんぞ
今回の事件のなによりの収穫は、日本のネットコミュニティの著作権に対する意識はどっかの著作権課
課長なんかよりはるかに上で、ネットコミュニティがフェアユースとは何か正しく理解してることが証明され
たことだな
そのネットコミュニティには、プロのミュージシャンやプロの法律家も含まれてるわけだが
>>75 >まさにフェアユース問題だから、営利か非営利かはもちろん考慮しないといけない
フェアユース問題だとすると、どうして営利か非営利がを考慮しないといけないんでしょうか?
>JASRACじゃあるまいし「営利なら一律金払え」なんて考えじゃ、フェアユースは理解できんぞ
よく分かりませんので、分かりやすくご説明お願いします。
>今回の事件のなによりの収穫は、日本のネットコミュニティの著作権に対する意識はどっかの著作権課
>課長なんかよりはるかに上で、ネットコミュニティがフェアユースとは何か正しく理解してることが証明され
>たことだな
どういう点で何が証明されたのでしょうか?
著作権者が不明だから自由に使える と フェアユース とは関係ないような気がします。
はたして、公正な利用なんでしょうか?
>そのネットコミュニティには、プロのミュージシャンやプロの法律家も含まれてるわけだが
これはどこを見ればそのような発言を確認できますか?
77 :
無責任な名無しさん :2005/09/08(木) 22:18:35 ID:SWkXFHFS
>>76 ベルヌ厨くん?
>フェアユース問題だとすると、どうして営利か非営利がを考慮しないといけないんでしょうか?
誰かれかまわず「フェアユース厨」よばわりしてるくせに、アメリカの著作権法すら読んでないのか?
いや、わかっちゃいたけど、あまりにお粗末すぎ。
>>77 すみませんが、ちょっとだけ教えてください。
>>72 そうじゃないってば
「のまネコはモナーとは無関係のオリジナル」の主張についてだよ
フェアユースについては詳しく知らないけど、どうも違うんですよ
ちらっと調べたけど、
>>50 とは違う話でしょ。
公正使用云々じゃなく、権利の主張についてだもん
>>77 返答が無いので、自分なりの質問を書きます。(ベルヌ厨という人物ではありません。)
フェアユースの認定において営利・非営利を考慮するというのは知っています。
しかし「営利・非営利の判断」は、著作権者が損害を被っているかの認定において考慮する事項です。
(事例ごとに判断するということです)
今回の事例では著作権者が不明であり、著作権者そのが著作物によって利益を得ているか否かも不明であり、
フェアユースによって、著作権者に損害が発生しているか否かも不明です。
にもかかわらず、フェアユースの認定ができるのでしょうか?
>アメリカの著作権法すら読んでないのか?
第107条 排他的権利の制限:フェア・ユース
批評、解説、ニュース報道、教授、研究または調査等を目的とする著作権のある著作物のフェア・ユースは
著作権の侵害とならない。
と規定されております。
この条文中では、今回の事例でフェアユースがでる幕はないと思います。
とりあえず、既に
>>76 でした他の指摘と、今回した指摘についての回答を求めます。
間違っているところがありましたらお教えください。
>>83 そっか、オリジナル説はガセなんだ。ありがとうです。
85 :
無責任な名無しさん :2005/09/08(木) 23:12:46 ID:SWkXFHFS
>>82 >ベルヌ厨という人物ではありません
ふーん。
>>アメリカの著作権法すら読んでないのか?
>第107条 排他的権利の制限:フェア・ユース
>批評、解説、ニュース報道、教授、研究または調査等を目的とする著作権のある著作物のフェア・ユースは
>著作権の侵害とならない。
>
>と規定されております。
あわててうわっつらだけ調べたの、ばればれなんだが?
なにせ、その後ろに「営利性」がらみの条件が続いてるんだからな。
著作物の使用がフェア・ユースとなるか否かを判断する場合に考慮すべき要素は、以下のものを含む。
(1) 使用の目的および性質(使用が商業性を有するかまたは非営利的教育目的かを含む)。
>しかし「営利・非営利の判断」は、著作権者が損害を被っているかの認定において考慮する事項です。
それは、こっち
(4) 著作権のある著作物の潜在的市場または価値に対する使用の影響。
これで君は、「フェアユース厨」の称号、獲得だな。
ところで、
http://up.nm78.com/data/up130931.jpg 2次著作物でもなんでもないな。
86 :
無責任な名無しさん :2005/09/08(木) 23:20:29 ID:SWkXFHFS
>>82 >第107条 排他的権利の制限:フェア・ユース
>批評、解説、ニュース報道、教授、研究または調査等を目的とする著作権のある著作物のフェア・ユースは
>著作権の侵害とならない。
>
>と規定されております。
>この条文中では、今回の事例でフェアユースがでる幕はないと思います。
その条文中には「タイムシフト」とも書いてないのにも、気付かなかったようだな (www
>>85 仰っていることがよく分からないので、自分の指摘を書きます。
まず第1に、
批評、解説、ニュース報道、教授、研究または調査等を目的とする著作権のある著作物ではないのですから、
フェア・ユースの対象ではありません。
第2に、たとえ、フェア・ユースの対象であっても、
「営利・非営利の判断」は、著作権者が損害を被っているかの認定において考慮する事項です。
著作権者が損害を被っているか否かすら不明なのに、
潜在的市場または価値に対する使用の影響を判断することなど不毛ですし、
著作権者が不明であるのに、個別的判断すべきフェアユースを認定することは出来ないです。
88 :
無責任な名無しさん :2005/09/08(木) 23:21:47 ID:egEdnQ+8
>>85 今回の件はフェアユースは否定されるでしょう
「公正な使用」だと認められるわけがないんだから
それとも、君は今回の件は「フェアユース」だからエイベックスは
自由に使ってもいいと主張するのかな
端から見ていると実に面白い uPKqdV4Qは、今回の件がフェアユースだと言うことを否定しているのに、 SWkXFHFSは必死にuPKqdV4Qを否定している とすると、考えられるのは 1.SWkXFHFSはuPKqdV4Qの言っていることが分かってない。国語力に乏しい 2.SWkXFHFSはエイベックスの使い方を肯定している どっちなんだろうね
90 :
無責任な名無しさん :2005/09/08(木) 23:29:38 ID:SWkXFHFS
>>90 どこからそう言う考えが沸いてくるんだろうか
取りあえずIP晒してみるか
書き込み時間観れば別人であることくらい分かると思うのだが
著作権は奥が深いからなぁ・・・ 自信もって書く人はあまり信用できないよ 知れば知るほど複雑で、自分の浅さが分かってくる。 知財専門の弁護士や裁判所が求められてるくらいなんだからさ
>>77 >誰かれかまわず「フェアユース厨」よばわりしてるくせに、アメリカの著作権法すら読んでないのか?
エイベックス vs 著作権者 の紛争は日本で起きているので、日本国著作権法が適用されるはずなのですが、
なぜアメリカ著作権法が出てくるのですか。
いつから、日本は属地主義を捨てたんでしょうか。
>>94 一見さんには分からないだろうけど、
フェアユース厨(>77)はその概念を日本でも通用すると思っているんだよ。
その点は過去スレでここの住民が論破済み。
(過去ログを見ればどれだけ支離滅裂な主張をしているか分かる。そこからフェアユース厨と名づけられた。)
だから、フェアユースの理論が日本で認められていないというのもこのスレ住民は周知のこと。
今回は 「100歩譲って」、アメリカの著作権法を基準にしても、フェアユースは認められない。
>>85 >これで君は、「フェアユース厨」の称号、獲得だな。
いえいえ。
uPKqdV4Qの書き込みを読む限り、まだまだ実力不足といえます。
したがいまして、「フェアユース厨」の称号を得るのに必要な
レベルにはまだ達していないと思います。
またフェアユース厨=ベルヌ厨が 『妄想』 で他人を攻撃してるな。
いくら自己の悪行を他人に押し付けようとしても
おまえが 『フェアユース厨=ベルヌ厨』であることは
>>20 で証明されてるぞ。
社会的不適合者め。
特定の厨を探したいんだったら、厨の巣窟に帰れ。きっとたくさんいるはずだ。
今までフェアユースを語ってきた(騙ってきたと言う方が正確か)割には、
フェアユースを「無許諾で利用できる魔法の言葉」と思っているようだな。
さすがフェアユース『厨』と言われるだけある。
今回また厨のレベルが上がったな。www
お前のために、回答すべき事項を挙げてやった。
1 今回の事例では、フェアユースとして侵害除外の対象となる著作物に該当するか
2 個別的判断を必要とするフェアユースの概念を今回の事例に適用できるか
3 「著作権者が不明だから自由に使える」ことがフェアユースなのか
4 「ネットコミュニティがフェアユースとは何か正しく理解してる」との主張の根拠
5 「そのネットコミュニティには、プロのミュージシャンやプロの法律家も含まれてる」の根拠
全て
>>75 のお前の発言が発端だ。話をそらそうとしても無駄だぞ。
>>85 >オジャマシマス。
>教えて下さい。
>とある店先で大好きなサッカー選手の大きなポスターを発見。その前で写真を撮影しました。
>この写真をHPで公開すると著作権(肖像権?)の侵害などになるのでしょうか?
その通り、著作権(送信可能化権)、肖像権の侵害に該当します。
(ただし、写真が不鮮明な場合は、そうならない余地もあります)
99 :
こんばんわ :2005/09/09(金) 00:58:27 ID:AGsH3eAQ
初めまして。少し気になった事があり質問させて頂きます。 実は私はプラモデルの作成が趣味なのですが、 ある知人の作りかけ(プラパーツをバラバラにしていた状態)のプラモデルを 塗装ができない後輩の為に一時預かり、塗装を施し、組み立てて 完成品として仕上げた物を渡してあげる予定にしていたのですが渡す前に その知人は私がプラモデルの完成をメールで報告をする目的で 撮影、添付した写真画像を自分の運営するサイト上に載せ、自分自身が製作したと 偽り(正確には共同製作?になる筈)、サイトの訪問者にプレゼントすると 発表していました。この知人の一連の行動は著作権上問題はないのでしょうか?
>>99 プラモの画像を掲載することは問題だと思う。プラモにもよるけど。
誰が作ったかは、問題にはならないんじゃないかなあ
101 :
こんばんわ :2005/09/09(金) 01:12:40 ID:AGsH3eAQ
>>100 なるほど・・・。ありがとうございます。
誰が作ったかどうかは私が知人の為に好意で作ったので
それはいいのですがサイト上での偽りの発言と画像の使用、
苦労して製作した物を渡す前にプレゼント予告した点に納得が
いかなかったので質問してみました><
>>99 >>100 の通り、プラモデルの写真をWebサイトにアップロードする行為は、
著作権(送信可能化権)の侵害に該当します。
ただし、プラモデルの組み立てと塗装は、プラモデルの原作品に忠実に
なされるのが通例だと思いますので、その製作行為は創作行為には該当
しないと考えられます。
そうすると、たとえ貴方や貴方の知人の手によって完成したプラモデルで
あっても、その著作権は貴方のものでも、あなたの知人のものでもなく、
プラモデルの原作品の著作権者だけのものです。
また、完成したプラモデルの写真(貴方が撮影)を、貴方の知人がWeb
サイトにアップロードする行為は、その写真が著作物であるといえる場合に
限り、著作権侵害行為です。
一般的に、プラモデルのような立体物を撮影した写真は、撮影する角度、
光の当て方等を工夫しているという事実に基づき、著作物であるとされ
ますが、貴方が撮影した写真のように、塗装した様子を友人に伝える目的
で撮影した写真が著作物と認められるかどうか、厳しいところです。
103 :
無責任な名無しさん :2005/09/09(金) 06:56:06 ID:eoIHw9lc
>>103 わたしも、そう思います。
スレみましたが、酷いですね。
法学的議論のできない人には、消えて欲しい。
めったに書き込まないんですが、さすがに黙ってられなくて。
のまネコの件はどうしてこんなに騒ぎになっちゃってるの? モナーの商業利用はすでにされてる訳だよね、つまり前例がある なのに今件はどうしてこんな騒いでるんだろ? 違いがよく分からない
106 :
94 :2005/09/09(金) 08:53:26 ID:GUwbfsXz
>>103 もう一度ききますが、
エイベックスの行為は日本国内で行なわれているので、日本国著作権法によって
処断されるべきだと思います。
米国著作権法を持ち出しているのは何故ですか。
107 :
無責任な名無しさん :2005/09/09(金) 08:58:51 ID:LEsGMCPW
>>105 フェアユースかどうかの違いを、みんな敏感に感じ取ってるからでしょう。
108 :
無責任な名無しさん :2005/09/09(金) 09:00:57 ID:LEsGMCPW
>>89 >端から見ていると実に面白い
ほんとに端から見てるならわかるはずですが、
>uPKqdV4Qは、今回の件がフェアユースだと言うことを否定しているのに、
>SWkXFHFSは必死にuPKqdV4Qを否定している
それ、論点じゃありませんよ。
2チャンネラーたちのAAの利用の可否の判断が、まさに「フェアユース」かどうかに
基づいてるってのが、論点です。
「フェアユース」はもともとアメリカ法の概念だから、アメリカ法に基づいて議論する
のも当然ですし。
>>108 エイベックスの行為は日本国内におけるものですから、エイベックスの法的責任は、
日本が批准している国際条約と日本の国内法令に基づいて検討されるべきです。
米国著作権法の出る幕はないと思います。
>>108 > 2チャンネラーたちのAAの利用の可否の判断が、まさに「フェアユース」かどうかに
> 基づいてるってのが、論点です。
2ちゃんねらーたちの話だというのなら、フェアユースが適用されるかも知れないが、ここは日本だからなあ
日本の著作権法の枠内で考えた方がいいような気もする
そもそもAAは著作物なんだろうか
ちなみに、著作物の使い方がフェアユースかどうか実際に判断するのは裁判所だから、 あれこれいっても結論が出るわけないと思うなあ
112 :
無責任な名無しさん :2005/09/09(金) 09:30:14 ID:eoIHw9lc
>>109 「ネットコミュニティの反応は、フェアユースかどうかに基づいており、AAの利用
は日本におけるフェアユースの例である」なんで、米国著作権法にいう「フェアユ
ース」が何かを話しないと、議論にならん。
113 :
無責任な名無しさん :2005/09/09(金) 09:37:03 ID:w0I6UVVR
こうなってくると、吉川晃氏のこの発言は、痛いですね。
http://plusd.itmedia.co.jp/lifestyle/articles/0411/29/news032.html また、著作物の公正使用(フェアユース)については、「フェアユースを導入して、そのガイド
ラインを著作権課として出すと言うことは考えられない。著作物利用に関する限界を明確に
示しながらというのが現実的な対応ではないだろうか」と否定的な見解を述べた。
著作権課がガイドラインを出すまでもなく、2ちゃんねらーたちは何がフェアユースかどうかを
的確に判断できてます。
文化庁が認めたくなくても、既に日本においてもフェアユースが確立しているってことでしょう。
文化庁は時代に取り残されちゃってますね。
分割民営化?
>>112 わかりました。
同様な事件が米国で起きていると仮定して、米国ならばエイベックスの
法的責任がどのように追及されるかを議論したいわけですね。
非常に面白いと思いますが、出てきた結論は日本で実際に起きている事件には
適用できないですね。
115 :
無責任な名無しさん :2005/09/09(金) 09:49:35 ID:eoIHw9lc
>>113 文化庁関係なく、日本においても「米国法にいうフェアユースは認める」と著作権者が言うのは勝手だからな。
で、モナーの場合には、黙示の許諾としてまさに「米国法にいうフェアユースは認める」なんだな。
それ以上の利用を合法的にするなら、裁定による利用しかなかった。
116 :
無責任な名無しさん :2005/09/09(金) 09:51:17 ID:eoIHw9lc
>>114 >同様な事件が米国で起きていると仮定して、米国ならばエイベックスの
>法的責任がどのように追及されるかを議論したいわけですね。
また、チンカス君が、必死に話し逸らしてるな。
>>115 を見ろ。
>>116 またフェアユース厨=ベルヌ厨が 『妄想』 で他人を攻撃してるな。
いくら自己の悪行を他人に押し付けようとしても
おまえが 『フェアユース厨=ベルヌ厨』であることは
>>20 で証明されてるぞ。
社会的不適合者め。
特定の厨を探したいんだったら、厨の巣窟に帰れ。きっとたくさんいるはずだ。
今までフェアユースを語ってきた(騙ってきたと言う方が正確か)割には、
フェアユースを「無許諾で利用できる魔法の言葉」と思っているようだな。
さすがフェアユース『厨』と言われるだけある。
今回また厨のレベルが上がったな。www
お前のために、回答すべき事項を挙げてやった。
1 個別的判断を必要とするフェアユースの概念を今回の事例に適用できるか
2 「著作権者が不明だから自由に使える」ことがフェアユースなのか
3 「ネットコミュニティがフェアユースとは何か正しく理解してる」との主張の根拠
4 「そのネットコミュニティには、プロのミュージシャンやプロの法律家も含まれてる」の根拠
全て
>>75 のお前の発言が発端だ。話をそらそうとしても無駄だぞ
118 :
無責任な名無しさん :2005/09/09(金) 10:00:49 ID:5H4Tq6fs
>>117 社会的不適合者じゃなく社会不適合者と言いたいんでしょうが、それはあなたでしょ。
>フェアユースを「無許諾で利用できる魔法の言葉」と思っているようだな。
だったら、エーベックスの利用もフェアユースになっちゃうでしょ。
もう少し筋道だった反論、できないんでしょうか?
できないんでしょうね。
>>118 >だったら、エーベックスの利用もフェアユースになっちゃうでしょ。
ならない。
エーベックスの利用はフェアユースではなくただの冒用行為。
もし真の著作権者が現れて権利行使をしたら、エーベックスはフェアユースで抗弁できない。
>>115 日本国著作権法でも、著作権者の意思(黙示を含む)による著作物の利用許諾は、当然のことながら認められています。
フェアユースの法理を持ち出すまでもありません。
>>115 >文化庁関係なく、日本においても「米国法にいうフェアユースは認める」と著作権者が言うのは勝手だからな。
著作権者が自ら著作権の行使を部分的制限すると主張のは自由だが、それはフェアユースの概念とは全く関係ない。
>で、モナーの場合には、黙示の許諾としてまさに「米国法にいうフェアユースは認める」なんだな。
黙示の許諾と「フェアユース」は関係ない。
著作権者の意思を必要としない公正利用の概念と、著作権者の意思を考慮する黙示の許諾の概念とは
全く別物。馬鹿丸出し。
またフェアユース厨得意の自作自演が始まったな。 別にそこは追及しないが、一つ一つの発言には追及する。
123 :
無責任な名無しさん :2005/09/09(金) 10:47:58 ID:2h+5CVgs
>>122 >またフェアユース厨得意の自作自演が始まったな。
ベルヌ厨=フェアユース厨=ちんかす君の自作自演は、前から有名ですが?
>別にそこは追及しないが、一つ一つの発言には追及する。
いや、追求できるほど意味のある発言してないから、自作自演だけ叩いとけば
いいんですよ。
>>45 フェアユースと全然話違うけど、クリエイティブコモンズのパブリックドメインは、
著作権者が著作権を持つからこそ他者による独占権の主張を排他でき、
その結果著作物を自由に使えるライセンスを作れるという物だよね。
許せない云々がアホなのは置いといて、avexが自分の著作物として著作権を
主張することに対しては社会的に非難されて当然なのでは?
>>123 その書き込み内容が自分がフェアユース厨=ベルヌ厨であることを自明してるぞ。
いくら語調を変えても言ってること同じだからすぐわかる。
特定の厨を探したいんだったら、厨の巣窟に帰れ。きっとたくさんいるはずだ。
今までフェアユースを語ってきた(騙ってきたと言う方が正確か)割には、
フェアユースを「無許諾で利用できる魔法の言葉」と思っているようだな。
さすがフェアユース『厨』と言われるだけある。
今回また厨のレベルが上がったな。www
お前のために、回答すべき事項を挙げてやった。
1 個別的判断を必要とするフェアユースの概念を今回の事例に適用できるか
2 「著作権者が不明だから自由に使える」ことがフェアユースなのか
3 「ネットコミュニティがフェアユースとは何か正しく理解してる」との主張の根拠
4 「そのネットコミュニティには、プロのミュージシャンやプロの法律家も含まれてる」の根拠
全て
>>75 のお前の発言が発端だ。話をそらそうとしても無駄だぞ
>>113 >
http://plusd.itmedia.co.jp/lifestyle/articles/0411/29/news032.html > また、著作物の公正使用(フェアユース)については、「フェアユースを導入して、そのガイド
> ラインを著作権課として出すと言うことは考えられない。著作物利用に関する限界を明確に
> 示しながらというのが現実的な対応ではないだろうか」と否定的な見解を述べた。
> 著作権課がガイドラインを出すまでもなく、2ちゃんねらーたちは何がフェアユースかどうかを
> 的確に判断できてます。
↑
ここの根拠はどうした?
> 文化庁が認めたくなくても、既に日本においてもフェアユースが確立しているってことでしょう。
前提の根拠がないのに、なんで結論づけてんの?
それはお前の勝手な思い込みだろ?
127 :
無責任な名無しさん :2005/09/09(金) 11:59:55 ID:2h+5CVgs
>>127 回答しやすいように回答事項を絞ってやろうか?
>>75 にて 「まさにフェアユース問題だから」 といっているが、
「著作権者が不明だから自由に使える」ことがフェアユースなのか?
129 :
無責任な名無しさん :2005/09/09(金) 12:10:12 ID:2h+5CVgs
>>128 おいおい、せっかく
>>124 と
>>126 でID変えてたのに、126のIDででてきちゃってるぞ。(w
>「著作権者が不明だから自由に使える」ことがフェアユースなのか?
だからおまえは「フェアユース厨」なんだよ。
「著作者が不明でもフェアユースの範囲内なら自由に使える」んだ。
>>129 別人だから当たり前だ。
>「著作者が不明でもフェアユースの範囲内なら自由に使える」んだ。
ほう、その根拠はどうした?
フェアユースは個別的判断を必要とするんじゃなかったのか?
ところで質問 キャラクターって著作物ですか?
132 :
無責任な名無しさん :2005/09/09(金) 15:02:12 ID:2P6w1iq0
フェアユース厨がその汚名を他の者に着せようと必死で工作しているので
間違えないよう、ここで整理する。
○簡単な見分け方
フェアユースを主張する者…フェアユース厨
フェアユースに疑問を投げかけるもの…他の住民
これを踏まえた上で、再度間違いを指摘。
>>129 >「著作者が不明でもフェアユースの範囲内なら自由に使える」んだ。 ←フェアユース厨の発言
ほう、その根拠はどうした?
フェアユースは個別的判断を必要とするんじゃなかったのか? ←他の住民の指摘
>>107 どうも争点はそこじゃないみたいなんだよ
フェアユースじゃこの騒乱を説明がつけられない
このスレは総論ばかり話していて、各論に入ってないよ
残念ながら、このスレの方が低い次元で議論してる印象を受ける
>>134 このスレは法律板だから、当然総論を語るべき場所です
>>134 >残念ながら、このスレの方が低い次元で議論してる印象を受ける
それは否定できないね。
「フェアユースだから侵害ではない」 なんて、日本の裁判所は一度も認めてないんだから。
フェアユースの議論をするのは全くもって不毛。
フェアユース厨の存在がこのスレ全体のレベルを下げているのは確か。
>75から今までのほとんどのスレが無駄に消費されている。
でもたとえ相手が厨だとしても、この法律相談板では論理的に間違いを追及すべきだと思う。
一度論理的に叩いておかないと、厨は再び荒し始めるからね。
もともとフェアユース厨は法律知識が無いから、正論を言っても理解出来ないだろう。
だからフェアユース厨の土俵に立って、叩いてるんだ。
アメリカの著作権法や判例をもってしても、フェアユース厨の言っていることは間違いだって。
本当はこういう厨は放置するのが一番だけど、
このスレに誘導されて来た質問者が間違ってフェアユース厨の嘘を真に受けかねない。
ま、スレの邪魔にならない程度に叩くしかないか。
137 :
無責任な名無しさん :2005/09/09(金) 21:06:27 ID:W6hBssCT
>>135 >>134 は総論どころか各論すら語ないやつなんだろ。
相手してもしょうがないんじゃない。
各論でもなんでもない筋違いの質問への答えを強要してるだけ。
>>136 も、同一人物かどうかは知らないけど、やはり出鱈目。
これじゃ、議論にならん。
138 :
『勝利宣言』 :2005/09/09(金) 21:07:34 ID:fXDNwFLD
>>137 と、フェアユース厨が自己の無能を曝け出しています。
無能でなければ、はよ回答しろ。
>「著作者が不明でもフェアユースの範囲内なら自由に使える」んだ。
ほう、その根拠はどうした?
フェアユースは個別的判断を必要とするんじゃなかったのか?
フェアユース厨のキーワード 『出鱈目』
141 :
無責任な名無しさん :2005/09/09(金) 23:50:38 ID:VweqSHxS
はやく一般人が質問できる雰囲気に持っていってください
>>142 一人だけ、日本で認められていないフェアユースを固執している馬鹿がいるのが原因。
約100レス前の
>>45 で既に結論が出ている。
それについてもフェアユース厨が頓珍漢な難癖つけているのもこのスレのレベル低下の原因。
>>127 某氏とは別人だが、それは置いといて、ライセンスの条項の話ではなく
現行法上でパブリックドメインが有効なライセンスとして成立するために
著作権が必要でしょ?って話なんですが。
ライセンスの内容ではなく、それが成立するためのメタなところの話で。
パブリックドメインに対して「著作権者の権利をなくそうというのか!」とか言ってきた
権利団体の人へのレッシグの返答がそういう内容だったと思ったんだけど。
つまり言いたかったのは君ら全員、フェアユースの人もそれ以外の人も
パブリックドメインの概念を勘違いしてるだろってことで。
第六十七条の方が争点として相応しいと思うんですけどね 公益性とかそっちの問題よりも
>>145 裁定制度、実際にはどのように運用されているんだろうな
これで利用できるんだったらエイベックスは願ったりかなったりだろうが
本質的な疑問なんだけどAAに創作性は認められるの?
俺としてはちょっと疑問なんだよね
147 :
無責任な名無しさん :2005/09/10(土) 09:44:00 ID:L+59QAxu
>>144 >現行法上でパブリックドメインが有効なライセンスとして成立するために
>著作権が必要でしょ?って話なんですが。
そんな話はない
>パブリックドメインに対して「著作権者の権利をなくそうというのか!」とか言ってきた
クリエイティブコモンズとPDの区別もついてないだろ?
>パブリックドメインの概念を勘違いしてるだろってことで。
おまえがなー
>>137 >筋違いの質問への答えを強要
ここのスレ住民は、たとえお前が『筋違い』なことを言ってもちゃんと回答してるだろ。
フェアユース自体が『筋違い』なのにな。
なのに、「筋違いの質問へ答えを強要」って、おまえ一体何様のつもりだよ。
筋違いと言うのなら、どの点で筋違いなのか説明しな。
その説明すらなく自己主張しようなんて、幼稚園児と同じだな。
生まれてからいままで社会で一体何を学んできたんだよ。
ニートだからなにも学んでこなかったのか?w
149 :
無責任な名無しさん :2005/09/10(土) 15:02:24 ID:L+59QAxu
>>148 >フェアユース自体が『筋違い』なのにな。
ポカーン?
>>146 AAだから、という理由で創作性が否定されることはないと思うな。
よく分からん前衛アートもまた著作物として保護されるのと似ている気がする。
タイプフェイスみたいに、それに著作物性を認めてしまうと困るというようなものでもないし。
AAという表現方法でどのようなものを表現するか(そしてその表現がどの程度の創作性を持つか)が重要なのではないだろうか。
152 :
289 :2005/09/10(土) 15:56:02 ID:E8q+LJyp
本日、加害者に連絡をとり、警察に行きました。 この加害者が思ったよりもはるかに悪質で、こちらの個人情報はやたらにぎりたがるくせに、 自分の自宅の電話番号や住所、保険すらまともに教えようとしません。 さらには携帯番号すら「持たない主義だから」と教えませんでした。 ちなみに当方の携帯は車で轢かれたとき壊れました。 何とか聞き出すのに数時間かかりました。 怪我の程度が軽かったら、報告せず、我慢してあげようかと思ったのが馬鹿みたいです。 しかも、こちらが敬語で話してるのに、あちらはタメ口。 さらに謝罪の一言すら口にしません(当然、菓子折りや見舞い品すら持ってきません) その上、病院にもついてくるというのですが、当然、見舞いのためではなく、こっちの様子見のためでしょう。 しかも、すぐに実況見分しなかったせいで実況見分はまだまだ先に・・・。 多分敵は、さらに作戦を練って、明らかにあちらが悪い状況なのに、 すぐに実況見分をしなかったばかりに、白を黒と言いくるめるような 何らかの手段を講じてくるかもしれません。 こうした相手にはどう訴えていけばいいでしょうか。 当然、保険会社の代理人がきたら、あまりの誠意のなさを訴えるつもりです。 また、相手は保険会社に丸投げでしょうから、できるだけ、この嫌なやつから保険金をたくさんもらうにはどうしたらいいでしょうか。 本当にそのくらい頭に来る男でした。 また、これが最後まで続くようなら、厳罰嘆願書を書くことも考えております。 どうか、今後の身の振り方(相手にどう対処していけばいいか)、 厳罰嘆願書の書き方、提出先などをご教授ください。 よろしくお願いします。
>>147 他者が著者になる(結果パブリックドメインでなくなる)ことを防ぐためには著者が著者として
著作権を持つ必要があり、著者が著作権を持っているからパブリックドメインという形態が
存在しうるという主旨の講演を聴いたことはないですか?
ごめん。
いまクリエイティブコモンズの中の1ライセンス形態であるところの
パブリックドメインの話をしており、今の文面では敢えて同一の意味で扱ってるので
区別がついてないとか言われても・・・。
>>129 >「著作者が不明でもフェアユースの範囲内なら自由に使える」んだ。
ほう、その根拠はどうした?
フェアユースは個別的判断を必要とするんじゃなかったのか?
今までフェアユースを語ってきた(騙ってきたと言う方が正確か)割には、
フェアユースを「無許諾で利用できる魔法の言葉」と思っているようだな。 ww
>>137 >筋違いの質問への答えを強要
ここのスレ住民は、たとえお前が『筋違い』なことを言ってもちゃんと回答してるだろ。
フェアユース自体が『筋違い』なのにな。
なのに、「筋違いの質問へ答えを強要」って、おまえ一体何様のつもりだよ。
筋違いと言うのなら、どの点で筋違いなのか説明しな。
その説明すらなく自己主張しようなんて、幼稚園児と同じだな。
生まれてからいままで社会で一体何を学んできたんだよ。
ニートだからなにも学んでこなかったのか?w
156 :
名無しさん@そうだ選挙に行こう :2005/09/10(土) 21:25:57 ID:L+59QAxu
>>153 >他者が著者になる(結果パブリックドメインでなくなる)ことを防ぐためには著者が著者として
>著作権を持つ必要があり、
あほ
PDにない著作物に対して著者じゃない他者が著者であることを主張したら、どう防衛するんだ?
PDにある著作物に対して著者じゃない他者が著者であることを主張した場合と、どう違うんだ?
同じというか、後者は前者と違って、著者が自分が著作者であることを証明する必要がないぶん、実は多少楽だ
PDとは何の関係もなく、単に著者の特定の問題でしかない
匿名だといろいろ難しいが、PDにあるかどうかとは全く関係ない
なお、誰も使ってない「登録」とか持ち出すなよ
>著者が著作権を持っているからパブリックドメインという形態が
>存在しうるという主旨の講演を聴いたことはないですか?
脳内ソースか
>いまクリエイティブコモンズの中の1ライセンス形態であるところの
>パブリックドメイン
世間一般のPDと全く同じものだ
>>129 >「著作者が不明でもフェアユースの範囲内なら自由に使える」んだ。
ほう、その根拠はどうした?
フェアユースは個別的判断を必要とするんじゃなかったのか?
今までフェアユースを語ってきた(騙ってきたと言う方が正確か)割には、
フェアユースを「無許諾で利用できる魔法の言葉」と思っているようだな。 ww
>>137 >筋違いの質問への答えを強要
ここのスレ住民は、たとえお前が『筋違い』なことを言ってもちゃんと回答してるだろ。
フェアユース自体が『筋違い』なのにな。
なのに、「筋違いの質問へ答えを強要」って、おまえ一体何様のつもりだよ。
筋違いと言うのなら、どの点で筋違いなのか説明しな。
その説明すらなく自己主張しようなんて、幼稚園児と同じだな。
生まれてからいままで社会で一体何を学んできたんだよ。
ニートだからなにも学んでこなかったのか?w
>>156 いや、本人証明性とかの話はしてないんだけど?
聞きたいんだけど著作権が無くてどうやってパブリックドメインが存在できるの?
現行法で著作権者以外に著作物をパブリックドメインにすることが出来る人はいないので
パブリックドメインが存在するための派著作権の概念が必要だと思うんだけど?
ひょっとしてフェアユース厨がアンチフェアユースの自演叩きして荒らしてるの?
釣られてる漏れが馬鹿なのか?
160 :
名無しさん@そうだ選挙に行こう :2005/09/10(土) 22:55:29 ID:L+59QAxu
>>158 >いや、本人証明性とかの話はしてないんだけど?
お前が言ってるのは、本人証明の話でしかない
>聞きたいんだけど著作権が無くてどうやってパブリックドメインが存在できるの?
えーと、、、それ、基本中の基本なんだけど、、、
著作権が無い場合、自動的にパブリックドメインに属することになる
米国法でのパブリックドメインにある文書の代表例が、著作権がない米国政府の文書だ
http://www.cric.or.jp/gaikoku/america/america_c1a.html#105 第105条 著作権の対象:合衆国政府の著作物
本編に基づく著作権による保護は、合衆国政府の著作物には及ばないが、合衆国政府は、譲渡、遺贈
その他によって合衆国政府に移転した著作権を受領しまた保有することを妨げられない。
「本編に基づく著作権による保護は、合衆国政府の著作物には及ばない」から、政府の著作した文書は
最初からパブリックドメインにある
レッシグがそれを知らないはずはないので、お前のレッシグに関する理解も、妄想
>現行法で著作権者以外に著作物をパブリックドメインにすることが出来る人はいないので
著作権が発生した場合には、著作権者だけが期限以前に放棄できるってだけのこと
>ひょっとしてフェアユース厨がアンチフェアユースの自演叩きして荒らしてるの?
米国法を全く知らないあたり、そういうお前がフェアユース厨?
>>160 >>129 >「著作者が不明でもフェアユースの範囲内なら自由に使える」んだ。
ほう、その根拠はどうした?
フェアユースは個別的判断を必要とするんじゃなかったのか?
今までフェアユースを語ってきた(騙ってきたと言う方が正確か)割には、
フェアユースを「無許諾で利用できる魔法の言葉」と思っているようだな。 ww
>>137 >筋違いの質問への答えを強要
ここのスレ住民は、たとえお前が『筋違い』なことを言ってもちゃんと回答してるだろ。
フェアユース自体が『筋違い』なのにな。
なのに、「筋違いの質問へ答えを強要」って、おまえ一体何様のつもりだよ。
筋違いと言うのなら、どの点で筋違いなのか説明しな。
その説明すらなく自己主張しようなんて、幼稚園児と同じだな。
生まれてからいままで社会で一体何を学んできたんだよ。
ニートだからなにも学んでこなかったのか?w
なんでお前をフェアユース厨と特定できたか教えてやろうか?
排他的独占権と公益公共性とフェアユース、のスレ立ててきたらどうだ なんか法律じゃなくて政治や思想の領域に議論をしてる様に見える
>>160 著作権は著作物の作成と同時に発生するものなので
「著作権が無い」という概念自体が日本や米国内では存在しないと思うんだが。
「著作物だが保護されない」というのと「著作権がない」というのと「著作物として扱われない」というのは
それぞれ別の概念であると思うのですが、それを全て混同しているのは相手に錯誤させるための
意図的なものですか?
164 :
名無しさん@そうだ選挙に行こう :2005/09/10(土) 23:53:24 ID:L+59QAxu
>>163 お前、自分ではソースを出せないくせに、相手のソースは無視するのか?
レッシグの発言は、どうした?
著作権の関係で引用できないとか言うなよ(ww
>著作権は著作物の作成と同時に発生するものなので
>「著作権が無い」という概念自体が日本や米国内では存在しないと思うんだが。
>>160 >
http://www.cric.or.jp/gaikoku/america/america_c1a.html#105 >第105条 著作権の対象:合衆国政府の著作物
>本編に基づく著作権による保護は、合衆国政府の著作物には及ばない
「著作物」だが「著作権による保護は及ばない」わけだ
「保護はない」から「権利はない」くらいのことはわかるか?
>「著作物だが保護されない」というのと「著作権がない」というのと「著作物として扱われない」というのは
ソースにない文言を創作するな
>それを全て混同しているのは相手に錯誤させるための意図的なものですか?
おまえがなー
>>164 おまえは自分に都合にいいときにしかレスしないな。
なんで?クズだから?
フェアユースの法理は、権利者による権利行使に対して
侵害行為者が抗弁できる『手段』にすぎない。決して『権利』ではない。
いままでフェアユース厨が「フェアユースで合法」と言ってきたのはきっと、
『抗弁手段』と『権利』との区別が出来ていないのが原因だろう。
そこが、フェアユース厨の決定的な『欠陥』である。
一体どのような基準で「フェアユースで合法」と言ってるのか理解に苦しむ。
97氏が言ってるように、フェアユース厨は「無許諾で利用できる魔法の言葉」と
思っているとしか思えない。
権利者が権利行使しない限り、フェアユースの法理が登場する場面は無い。
抗弁の適否については、権利者の利益と公共の利益を比較衡量して、事案ごとに判断する。
今回の事案では、
著作権者が権利行使するどころか、著作権者自体が不明である。
比較衡量の対象となる「権利者の利益」すら認定できない。
このような状態で フェアユースが問題となることは『絶対に』無い。
以上から
>>75 で 「まさにフェアユース問題だから」 というフェアユース厨の主張は
まさに『筋違い』であると言える。
p.s.
こういう議論は法律相談板ではなく法学板でやれ。
ろくに反論すら出来ないのに中傷ばかりしてると リアル池沼 とみなすぞ。
167 :
名無しさん@そうだ選挙に行こう :2005/09/11(日) 00:23:37 ID:4noIpMOj
168 :
名無しさん@そうだ選挙に行こう :2005/09/11(日) 00:33:22 ID:Y+ZfEk85
>>167 137の見分け方を参考
ごまかそうと必死だなwww
169 :
名無しさん@そうだ選挙に行こう :2005/09/11(日) 00:35:16 ID:Y+ZfEk85
>>167 133の見分け方を参考
ごまかそうと必死だなwww
170 :
名無しさん@そうだ選挙に行こう :2005/09/11(日) 00:37:45 ID:Y+ZfEk85
>>167 133の見分け方を参考
ごまかそうと必死だなwww
>>167 もうやめとけ。このスレの奴は皆、お前を馬鹿にしてる。
反証せずに煽ってばかりしてると、さらに馬鹿をさらすだけだ。
>>164 すまん。
「保護はない」≡「権利はない」というところが理解できない。
そこんとこ詳しく。
特許の立法主旨ならそれがイコールになるのは理解できるんだけど・・・。
おしえてください。 ある著作物について、毎日朝9時から夜21時の時間帯のみに送信可能化する 許諾を著作権者から受けたとします。 このときに、時間帯を外れて送信可能化する行為は著作権侵害になりますか? それとも単なる債務不履行として扱われますか?
176 :
名無しさん@そうだ選挙に行こう :2005/09/11(日) 09:31:24 ID:4noIpMOj
>>172 >「保護はない」≡「権利はない」というところが理解できない。
だめだ、こりゃ
177 :
名無しさん@そうだ選挙に行こう :2005/09/11(日) 09:39:18 ID:4noIpMOj
>>175 「その許諾に係る利用方法及び条件」の範囲外の送信可能化には
「第二十三条第一項の規定は、適用」されるのだが?
178 :
勝利宣言 :2005/09/11(日) 11:22:47 ID:KTzOh6wq
179 :
名無しさん@そうだ選挙に行こう :2005/09/11(日) 12:22:18 ID:oDPqyXMG
>>177 なにこれ?www 痛すぎ。
素人が条文の字面だけみるとこういう間違った解釈をする。
さすがフェアユース厨、素人まるだしだ。
>>176 よくわかんないがつまり説明できないってこと?
「保護が及ばない」ものというと、日本だとポルノが著作権の保護対象にならなかった事例があるよね。
>>129 >「著作者が不明でもフェアユースの範囲内なら自由に使える」んだ。
ほう、その根拠はどうした?
フェアユースは個別的判断を必要とするんじゃなかったのか?
今までフェアユースを語ってきた(騙ってきたと言う方が正確か)割には、
フェアユースを「無許諾で利用できる魔法の言葉」と思っているようだな。 ww
>>137 >筋違いの質問への答えを強要
ここのスレ住民は、たとえお前が『筋違い』なことを言ってもちゃんと回答してるだろ。
フェアユース自体が『筋違い』なのにな。
なのに、「筋違いの質問へ答えを強要」って、おまえ一体何様のつもりだよ。
筋違いと言うのなら、どの点で筋違いなのか説明しな。
その説明すらなく自己主張しようなんて、幼稚園児と同じだな。
生まれてからいままで社会で一体何を学んできたんだよ。
ニートだからなにも学んでこなかったのか?w
>>177 > 「その許諾に係る利用方法及び条件」の範囲外の送信可能化には
> 「第二十三条第一項の規定は、適用」されるのだが?
こりゃ救いようが無いな。つける薬が無い。
183 :
名無しさん@そうだ選挙に行こう :2005/09/11(日) 23:52:50 ID:+XbRlJ3y
日本の法制度が採用していないフェアユースを語って 一見の質問者を混乱させるのはやめろ。 エゴイズムでしかないぞ。
>>183 確かにスレ本来の趣旨からするとフェアユースの議論はすべきで無いね。
といっても、正しいフェアユースの議論なら後学のために役に立つと思う。
問題なのは、フェアユース厨の言ってることが「根本的な」点で間違っていること。
何がフェアであるべきなのか、と言う核心的な部分の理解が決定的に足りない。
いままでまともに学んだことが無いのか、
ネットや雑誌などから拾ってきたような表面的な単語を並べるだけしかしていない。
しかも日本の著作権法の理解も乏しく、>177でもおかしいツッコミをしている。
著63条5項の趣旨は、条文からは直ちに理解出来ないもの。
これを理解しているかは、著作権法を一通り学んでいるかの試金石というか、踏絵
のようなものといえる。
今回フェアユース厨がおかしいツッコミをしているのは、部分的な知識しかないことの
証明になろう。
知識的な問題もあれば、道徳的な問題もあるな。
協調性があれば、すぐに反論したり、間違ったことについて訂正などするが
フェアユース厨は自分に都合のいい時にしかレスをせず、
自分に都合の悪い書き込みに対しては、見て見ぬフリをする。
しかも、レスをしない理由を捏造するというありさま。
フェアユースの汚名を他人に着せようと必死で工作しようとする。
これらの行動からすると、適応障害を負っている可哀想な奴としか思えない。
質問です。 甲は、楽曲Xの著作権(JASRACが管理可能な支分権全部)をJASRACに信託管理させています。 ある日甲は、楽曲Xが乙によって大量に無断複製され、著作権が侵害されている事実を知りました。 しかし、JASRACは、乙による著作権侵害をなかなか阻止しようとしません。 こういう場合、甲は乙に対して、債権者代位行使による複製差止請求訴訟を提起できるでしょうか。
186 :
補足 :2005/09/12(月) 01:22:17 ID:zGQxycRH
上記は架空の設例です。
>>185 なぜ甲は、自分で差し止め請求訴訟をしないのか?
>>187 それが可能であるかを質問しております。
189 :
無責任な名無しさん :2005/09/12(月) 03:20:04 ID:JS4UO4c3
このスレで質問して良い…のでしょうか? 音楽・楽曲の権利?について質問したくやってきました。 ストリートダンスについて。 ストリートダンスは、まず大体が、一般的に売られているCD・レコードなどをBGMに踊ります。 大会やイベントなど、踊る時は(法的にどうなのか知りませんが…黙認?) 特に問題なく踊れるようですが、そのダンスを収録したDVDなど発売する段では 権利の問題か、映像を発売する会社によって音楽が差し替えられます。 手間の問題、需要の問題などは抜きに、法的にのみ見た時、 1.差し替えず原曲のまま映像化する事はできるのでしょうか(使用料を払えば…?) 2.使用料のようなものを払うとして、それはどれだけの額になるんでしょうか? 一律で決まってるんでしょうか? それとも権利者の言い値ですか? どれが重要か判らないんですが、曲については以下の状態です。 a.一般にCDなどで売られてる、誰かが権利持ってる曲(といえば良いのか…)を使っています。 b.フェードで複数の曲を重ねたり繋げたり、時にカットしたりと、編集しています。 c.曲の部分部分に効果音を重ねるなどして改変してます。 d.踊る時に別に許可はとってません。まず許可は取りません。 どうでしょうか、よろしくお願いします。
>>176 171=172だよ、最初から気付けよ。
>>190 >171=172だよ、最初から気付けよ。
というのは、そうであって欲しいという希望か?
フェアユース厨、自作自演必死だな。
192 :
無責任な名無しさん :2005/09/12(月) 09:12:02 ID:5JkomsRR
>>190 なんかこいつ、最近は以前にもましてとち狂ってきてるよな
avex擁護に必死になってたり
ちなみに俺は171だが、172ではない。 仮に171=172であっても、「171=172であることに何の意味があるんだ?」 まさか、自分を否定している奴を同一人物だとみなすことで 本来自分がすべきレスから逃れようと思ってんじゃないだろうな? 匿名掲示板で誰がどうとか言っても意味は無い。 一つずつの書き込みに対して回答すればいいだけだ。
>>193 >匿名掲示板で誰がどうとか言っても意味は無い。
>>194 ?
特定人物かを指摘することじゃないと思うぞ。
自作自演かどうかを指摘することが意味ないってことだろ。
197 :
無責任な名無しさん :2005/09/12(月) 18:51:30 ID:DISqISrJ
ある資格試験(民間資格)の過去問題集を、自分でつくって売ろうと思ってます。 事前にその主催団体の了解を得る必要はありますか? また、多くの予備校や出版社は、現実として、主催団体(問題作成者側)からそういう了解を 得たり対価を払ったりしているのでしょうか? どなたか教えて下さい。
198 :
勝利宣言 :2005/09/12(月) 19:46:28 ID:0FYAOBmk
>>197 著作権法36条2項に規定する補償金の問題だけです。
205 :
197 :2005/09/12(月) 23:38:33 ID:m/luvM3U
>>204 レスありがとうございます。
その訴訟は、文章問題の「出典の原作者」が出版社を訴えたものですよね。
私がききたいのは、どちらかというと「(問題を作った)大学が」
それを無断使用する出版社を訴えるとか、出版社に対して嫌悪感を覚えると
いったことが現実としてあるかどうかです。
で、その「大学側」に、出版社は一般的に対価を払ってるものなのか、ということ。
ご存知の方いましたら教えて下さい。
206 :
無責任な名無しさん :2005/09/12(月) 23:47:05 ID:tLFjPnsB
>>203 ワロタ。
試験に使うわけではない。しかも営利目的だから、か
すりもしないだろうな。
試験問題を作成した人にも著作権は生じ得るだろうか
ら、作成者の許諾が要るかな?
あとは原典の作者の許諾と。
二つだな。
207 :
197 :2005/09/12(月) 23:58:00 ID:m/luvM3U
>>206 ありがとうです。
原典とかは存在しない類のものなので、
試験問題作成人からの許可ですね。
どうなんでしょう、普通、対価を要求されるものなんでしょうか?
そこまではご存知ないですか?(法律論じゃなくてすみません)
すみません。 携帯電話からの投稿で、失敗したものと思って何度もトライしてしまいました。 まさかすべて成功しているとは。
>>207 法律以前の一般常識がわからない人が商売すると失敗します。
>>207 法律以前の一般常識としては、勝手に商売に使って儲かってるようだよ
それを、一般常識のない連中が、法律を盾に訴えてるのが、
>>204
どなたか>210の言っていることを、筋が通る日本語に再変換してください。
212 :
無責任な名無しさん :2005/09/14(水) 16:28:59 ID:VqHJlca9
213 :
197 :2005/09/14(水) 17:54:18 ID:+a9rEQgS
いや、わかりましたよ。
業界慣習としては
>>210 さんのおっしゃるとおりなのですね。
“それが真実なら”、十分参考になります。ありがとうございます。
ただ、「もし訴えられたら負ける」ようなアクションを起こすのは、
私みたいな個人だとやっぱりちょっと恐いかなあ・・・
(こんな小心者は商売には向いてないのかな?w)
ほかにも業界慣習等にお詳しい方がいらっしゃいましたら
ご意見いただければ幸いです。
214 :
無責任な名無しさん :2005/09/14(水) 18:15:03 ID:mikR0OJA
215 :
無責任な名無しさん :2005/09/14(水) 19:31:00 ID:CXQtGURq
>>213 >業界慣習としては
>>210 さんのおっしゃるとおりなのですね。
>“それが真実なら”、十分参考になります。ありがとうございます。
「赤本 著作権」でググるくらいの、知恵もないのか?
>(こんな小心者は商売には向いてないのかな?w)
それ以前の問題
219 :
無責任な名無しさん :2005/09/15(木) 01:41:46 ID:02mQNGj/
仮に今日本でフェアユース法理を導入しても、日本の 慣行が「フェア」の基準になってしまうのではなかろうか。 多民族国家、競争社会アメリカの先人が闘い、築き上 げてきた「フェア」の定義を日本にあてはめるのは、 残念ながら困難だと思う。 フェアユースを導入すれば、今よりよけい事態が悪化 することもありうる。 日本人は闘わず、お上に何とかしろと言うだけだから。
899 :名無しさん@6周年:2005/09/15(木) 01:43:06 ID:7CMLtrDx0 本来ならわた氏からの、これは盗難品であったという回答をいただくのが一番望ましいが どうやらそのような態度ではないので、となれば法的な強制力をもって認めさせてしまうしかない。 文部科学省の著作権審議委員会に、 「7月27日以前、わた氏がのまネコの著作権を有していたと主張している。 のまネコは、以前からネット上で使用されていたキャラクターと酷似しており わた氏が著作者であるとはいいがたいと判断される。 著作権審議委員会の判断如何?」という内容の質問をすべきなのかもね。 ---- 世も末だ。
223 :
某もの書き :2005/09/17(土) 20:03:23 ID:z9MnM/XG
文筆を仕事にしている者です。 以前に書いたA社で出した本が、A社のダウンロード書籍(電子本)としてネットで 販売されていることを、たまたま今日、検索しているなかで知りました。 著者である私には、電子本として販売するという連絡はなく、また、電子本については 一円も印税をもらっていません。 こういうことって、著作権法からみて合法なんでしょうか? ひどく当惑しています。ご助言、いただければ幸いです。
>>223 貴殿とA社との間の契約内容をまず確認することが必要と思われる。
225 :
無責任な名無しさん :2005/09/17(土) 22:31:23 ID:YwfYeL/y
>>224 に同意。
著作権法上は、以前の出版の際に
>>223 がA社に対し複
製を許諾したことになるかと思うが、その時の契約で
どこまでの範囲で許諾したかは著作権法上の話ではない。
226 :
某もの書き :2005/09/17(土) 22:55:04 ID:z9MnM/XG
>>224-225 ご助言、ありがとうこざいます。
契約書を交換する出版社もあるのですが、今回の件は契約書を交換していません。
ということは、私が会社に権利を一任してしまった形になってるのかもしれませんね。
>>226 結局は、職務著作(著15条)の問題ですね。
>>227 と、また池沼が白痴をさらけ出しております。
話の流れを見る限りでは、質問している著者は出版社の人間ではない。
よって職務著作の問題ではない。
>>229 フェアユース厨って、
必死で扇動しようとするけど、誰も靡いてこないな。w
232 :
無責任な名無しさん :2005/09/19(月) 17:30:59 ID:VAlOr3ab
>>230 勉強してないもの。
まじめに勉強すれば持論がいかに荒唐無稽かがわかる
のに。
>>223 いや(口約束でも)契約がないなら、勝手に電子化したらだめ。
この問題と、印税の問題は別。
出版するときの印税のもらい方はかなり重要。
>>129 >「著作者が不明でもフェアユースの範囲内なら自由に使える」んだ。
ほう、その根拠はどうした?
フェアユースは個別的判断を必要とするんじゃなかったのか?
今までフェアユースを語ってきた(騙ってきたと言う方が正確か)割には、
フェアユースを「無許諾で利用できる魔法の言葉」と思っているようだな。 ww
>>137 >筋違いの質問への答えを強要
ここのスレ住民は、たとえお前が『筋違い』なことを言ってもちゃんと回答してるだろ。
フェアユース自体が『筋違い』なのにな。
なのに、「筋違いの質問へ答えを強要」って、おまえ一体何様のつもりだよ。
筋違いと言うのなら、どの点で筋違いなのか説明しな。
その説明すらなく自己主張しようなんて、幼稚園児と同じだな。
生まれてからいままで社会で一体何を学んできたんだよ。
ニートだからなにも学んでこなかったのか?w
237 :
無責任な名無しさん :2005/09/20(火) 20:43:05 ID:Yj0Rx87E
以前、会社の上司が3DCADの海賊版を使用してて 質問させてもらいました。 ご回答で、まず社長なりに通報すべきでは、との事で 人事の方にメールにて通報しましたが注意だけで何の処分もありませんでした。
注意で使用止めれば一番いいじゃん。 なに?上司処分して欲しかったの?
239 :
無責任な名無しさん :2005/09/21(水) 08:14:26 ID:SCGuhJ2Z
補償金問題、廃止論自体は正論なんだけど 廃止派は落としどころをどこに持って行くつもりなんだろう 廃止したところで、現状よりよくなるかどうかは誰にも分からないんだよな
JEITAだっけ、メディア機器業界としては個別課金を主張してるよね。 ただそれってコピーコントロールの技術とセットではないかと思うので、それはそれで不便ではないかと感じる。 そうなったときに、どこが落としどころかっていうと困るよなあ。 いっそ現状追認でもいいんではないかという気分にもなってくる……
誤解を招かないように追記。
↑のは、音楽業界にとって何らかの損害が生じているから補償金は必要だという前提での意見。だから厳密には
>>239 に対応するレスではない。
音楽の私的複製は、それを楽しむ場所を変える(プレースシフト)ためであって、代替物ではないから損失は生じていないとして廃止を叫んだ場合には、
プレースシフトではないような利用についてのみ補償金を課すことになるのかな。
たとえばTUTAYAの料金に補償金が含まれるようになる、とか。
242 :
無責任な名無しさん :2005/09/21(水) 18:26:35 ID:wZi5HRdo
課金反対、制度廃止を叫ぶのもいいが、どこかに落と しどころを考えることが現実的だろうな。 音楽ファンは大概ピュアだからそういうのは嫌いだろ うが。
243 :
無責任な名無しさん :2005/09/21(水) 20:40:17 ID:SCGuhJ2Z
>>240 小銭払えばDRMを緩やかにしてくれるというのなら、
iPodを補償金の対象に含めても構わないような気がするんだよな
補償金廃止したらDRMがきつくなるのは目に見えているし
個別課金で透明性は確かに保たれるだろうけど、CDのコピーなんて
個々に追えるわけがないからターゲットは音楽配信ユーザーなんだろうなあ
補償金を廃止したはいいけど、音楽配信のコストが上がったらどうするんだろ。
244 :
無責任な名無しさん :2005/09/21(水) 20:47:51 ID:zwAi8zBO
245 :
無責任な名無しさん :2005/09/22(木) 07:12:30 ID:LSBiumh8
結局、補償金制度は必要無駄なんだよ。 ハンドルのムダと同じようなもの。 課金対象がiPod等なのもそういう側面がある。 実際私的録音に使われてるのはパソコンだから、権利 者団体としては本当はパソコンに課金したいはず。 しかし汎用品であるパソコンに課金するのは到底無理。 だからiPod等が落としどころになっている。
政治家に大量の献金をして斡旋をお願いするためには 補償金制度で現状の収入を維持することはどうしても必要だしな。
>>241 いや、補償金にあたる金額は既に入ってるし。
>>250 そうなの?
じゃあTUTAYAで借りて私的複製しない人は返還請求できるってことか。
いや、TUTAYAが代わりに納めてるんだろうから、TUTAYAの持つ返還請求権を代位行使することになるのか?
でも被保全債権って無いしなあ。。
どうやったら無駄に払ってるお金が返ってくるのか、誰か教えて。
252 :
無責任な名無しさん :2005/09/23(金) 22:01:50 ID:HhuzA+eg
このまえ、友達が言ってたんだけど、 マンガの「キャンディーキャンディー」って作者と作画が裁判おこして そんで共同著作物ってことで認定されたから、 両者から許可とれない限り、テレビ番組のなつかしのアニメとかそういう番組 で放送できない。って聞いたんですけど、これホンマ? そういえば、最近、キャンディキャンディー見ないよね。
なつかしのアニメ系の番組は公共性を高めて むしろ著作者の利益に繋がると思うんだよな その為の法律を作ればいいのに、著作公益法とか
age
255 :
無責任な名無しさん :2005/09/24(土) 20:54:42 ID:4R0vNl7D
個人のブログはもちろん、mixiなどの会員制のサイト(会員は100万人以上いる)や、 個人のパスワード制のサイトなどでも、ゲーム画像などを無断で載せて公開するのは 違法ですよね?
256 :
無責任な名無しさん :2005/09/24(土) 23:28:23 ID:N8jz1bmN
>252 共同著作物と言うのは違うけど どちらにせよ両方の許可がいるんじゃない?
258 :
無責任な名無しさん :2005/09/24(土) 23:36:49 ID:N8jz1bmN
>255 特定の少数にしかアクセスを許してなければOK まあ違反かどうかは裁判しなければ確定できないが
259 :
255 :2005/09/25(日) 02:12:08 ID:CUqplZfu
ありがとうございます。
>>258 >特定の少数にしかアクセスを許してなければOK
それはどこに書いてあるのでしょうか?
>>259 どこにも書いてない。
なぜなら、嘘だから。
261 :
255 :2005/09/25(日) 03:56:39 ID:E4MJsmfi
誰か本当のことを教えてください・・・ よろしくお願いします。
262 :
無責任な名無しさん :2005/09/25(日) 05:38:58 ID:S48yfDRp
インターネット上での他人の著作物の公開について質問です。 まず、アダルトのモロ動画などを、海外のアダルトに寛容な国に 法人をつくり、代表者を現地の人間にし、サーバーも現地におくことで 日本の法律を回避しているアダルトサイトがいくつもありますが、これは法律上も全く問題ないのでしょうか? そしてこちらが本題なのですが、著作権においても、たとえば台湾で 代表、法人、サーバーとも用意することで同様の回避は可能なのでしょうか?
age
>>262 アップロードを行ったのが日本国内ならアップロードした人間には国内法が適用される。
例えば逆に韓国で韓国人が韓国のサーバにアップロードしたものについては日韓併合でもされない限り
日本の法律は適用されない。
アメリカの場合は海外でも関係なくて、フセインがアメリカの国内法に触れてるとかいって
イラクに軍事侵攻したりするが、日本が台湾を侵略して日本の国内法を適用させる可能性は低いだろう。
age
267 :
255 :2005/09/25(日) 16:57:51 ID:E4MJsmfi
>>265 例えばどういうケースだと合法になるのでしょうか?
無断で公開している時点で違法だと思っていたのですが…。
268 :
無責任な名無しさん :2005/09/25(日) 18:40:46 ID:3MDQP70m
>264 返答ありがとうございます。 しかし、なぜこの仕組みで音楽配信を行なう会社が今まで無いのかが良くわかりません。 コンプアライアンスの問題だけなのでしょうか?
>>267 ネットでのアップは、公衆送信権が適用される訳なので、
対象が公衆でなければOK
何が公衆に当たるのかは、判例の積み重ねが必要かと
>>268 日本で不法行為が行われていれば国内法を適用できるという説も
あるので確実に処罰されないとは言い切れないと思います。
台湾の場合は日本等の国民の著作物はTRIPS協定により内国民と同等に
保護されるのでいずれにしても著作権侵害にあたります。
271 :
255 :2005/09/25(日) 22:12:06 ID:E4MJsmfi
>>269 なるほどまだはっきりしていないんですね。
どうもありがとうございました。
272 :
無責任な名無しさん :2005/09/25(日) 22:31:25 ID:7yiIZMjV
>>270 >台湾の場合は日本等の国民の著作物はTRIPS協定により内国民と同等に
>保護されるのでいずれにしても著作権侵害にあたります。
しったか厨が、脳内で質問を捏造してるな。
>>262 >まず、アダルトのモロ動画などを、海外のアダルトに寛容な国に
>そしてこちらが本題なのですが、著作権においても、たとえば台湾で
>代表、法人、サーバーとも用意することで同様の回避は可能なのでしょうか?
もちろん。
台湾も含め(法制はともかく運用は)著作権侵害に寛容な国では、日本人の著作物はその国の
内国民の著作物と同程度の保護しか受けない。
>>271 なんだ。
また、インチキ意見に騙されてるのか。
それも嘘だから、忘れるように。
274 :
無責任な名無しさん :2005/09/26(月) 01:48:51 ID:M3xzVS4x
>>272 で、著作権侵害にあたるの、あたらないの?
質問者は法律上の事を聞いてるよね
275 :
255 :2005/09/26(月) 07:18:10 ID:zXFL2dUT
>>273 インチキだったんですか・・・・すいません。
確かにソフトとか、1部でもコピーして他人に渡したらもう違法ですよね。
ホームページだったら見せただけでもローカルに保存されたのと
同じことになってしまいますし・・・
273さん、ご存じでしたら本当のことを教えていただけないでしょうか?
やっぱり
>>255 に書いたのは、全部違法なんでしょうか?
>>275 だから、何回言わせたら気が済むのか。
ケースバイケースだってば。
277 :
無責任な名無しさん :2005/09/26(月) 22:31:00 ID:M3xzVS4x
>>275 ちょっとは自分で考えないと、人の意見に惑わされて右往左往するだけではないかな
>>274 一応台湾の著作権法には抵触するが、台湾の著作権法は文面はともかく
運用が非常に緩いので多分行政指導的な注意を与える程度で終了と思われ。
台湾の著作権法は映画の権利の消尽以外については概ねTRIPS協定の条件は満たしてたはず。
>>268 >しかし、なぜこの仕組みで音楽配信を行なう会社が今まで無いのかが良くわかりません。
ロシアから各国の曲を安く音楽配信やってたところあったけど、今どうなってるのかな?
age
ID:7yiIZMjV ID:G+6KJA4z の2人は、法律上の根拠及び判例上の根拠を明示していませんので、 各自、著作権法の判例集又は青林書院「著作権関係訴訟法」等を 購入して読まれたい。
>>281 係る事案に
著作権法の判例集又は青林書院「著作権関係訴訟法」等を持ってしても
答えは出てこない。
なぜなら日本の著作権問題じゃないから。
>>265 アップロードした時点では無く、
日本人が日本人に向けたサイトに画像へのリンクをした時点で違法との見方もある。
第三者が海外のサーバにUPしているモロ画像への直リンを子供向けBBSに貼った奴が、
実際に適用された例もあるし
>>283 255と262がごっちゃになってないか?
いずれにせよ、リンク張りも勧誘も海外から外国人がやるのは、止めようがないけどな
それはそうと、FLMASK裁判はひどかったな
age
286 :
無責任な名無しさん :2005/10/01(土) 03:51:37 ID:fjEjN4RV
質問があります。何かの著作物があるホームページを見るだけでは違法になりませんよね? このホームページを見るという行為は自分のものではない著作物をよそからコピーしてくるという事なので これは自分の所有物ではないと思いますがなぜ個人の使用に当たるのでしょうか? それとも訴えられたら逮捕でしょうか? 何か条文や判例があるんでしょうか? また、著作権を侵害しているページを見た場合はどうでしょうか? 少し話が変わりますがインターネット上でファイルの不正コピーとか言う事件を耳にしますがああいうのはアップロードした人が捕まってるんでしょうか? 質問ばかりですいませんがお願いします。
>>286 情報にアクセスすることに関しては、今のところ、権利は及ばない
age
290 :
無責任な名無しさん :2005/10/03(月) 19:18:52 ID:KtJaBUmn
質問させて下さい。 私はWeb作成者です。 新規のクライアントから某有名企業のページから内容をコピペしてデザインが違うトサイトを作ってくれとの注文がありました。 サイトは両方とも商用サイトです。 さすがにそれは明白な著作権法違反だと思い 対象の某有名企業のサイトの著作権・利用規約のページを提示してこの案件は受けかねると返答したのですが、 今度は同じ某企業のサイトの情報部分の文章をコピペではなく文体など少し改編して作成してくれと言い出しました。 これも著作権違反ではないのかと思うのですが、詳細な事は調べてもよくわかりませんでした。 他企業のサイトの中核を成す情報をコピペして文体を変えるなどして利用しても著作権法違反になります…よね? 正確にはどんな罪に問われる事になるのでしょうか? また、この作業を請け負った場合、実作業者である私は何か罪に問われたり 被害にあった企業から損害賠償請求を受けたりする事があり得るのでしょうか? 他人様が膨大な時間と手間をかけて集めた情報盗んでお手軽に商用サイトを作ろうという根性に呆れ この仕事断るつもりなのですが、相手はちょっと怪しげな企業で口が上手く揚げ足を取られそうです。 理論武装しようにも知識と時間が足りません。 どうかお知恵を貸してくださいまし。よろしくお願いいたします。
>>290 著作権法2条1項1号に規定する思想又は感情を創作的に
表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に
属するものをいう。に該当しなければなりません。
また、商用HPであっても、その他の法律上、どうしても
同じような表現になる部分については、著作物として認定されません。
また、商用サイトのうち、リンク等をはる部分や契約書等のホーム
に関しては、商標が付されていない限り、著作物としては認定されないと思われます。
問題は、あなたが、作成する予定のHPの内容と、依頼人の内容とを
比較して、出所の混同が生じないようにすることが必要であると
思われます。
更に、その他の犯罪、例えば、振り込め詐欺に該当すると思われる
場合には、その仕事を断った上で、最寄の地方検察庁の窓口又は、
振り込め詐欺に詳しい弁護士に相談したほうが無難でしょう。
292 :
290 :2005/10/03(月) 21:30:27 ID:KtJaBUmn
>>291 さん
回答ありがとうございます。
コピーしようとしている方も標的にされている方もWebショップになります。
仕事を依頼してきた企業は自己啓発セミナーなどを行っていて私の感覚ではカタギとは言いがたいのですが、
詐欺など明白な犯罪行為の兆候はありません。
コピーするよう指示された部分は販売されている個々の商品の説明や使用感で、
元サイトのオリジナル文章と物販業界内でデータベース化して売られている情報が混在しています。
そして、コピー元にされそうになっている企業の商品案内ページには全てページ内に(c)が表示されており、
サイトの利用規約に「全ての画像・文章等のコピーを禁ずる」旨明記されています。
利用規約の前文には「当サイト利用者はこの規約に同意した物と見なす」の文章もありました。
クライアント企業はデータベース化された商品案内の情報を購入するのが嫌で
他サイトからコピペして済ませようとしていたのですが、
利用規約ページを見せられてそれでは民事で訴えられる危険があると考え
文章をコピーした上で文体を変更するよう要求してきました。
「商品の特長」「商品の使用感(感想)」などの文章は「著作物」として認められますでしょうか?
それともコピー元にされそうなサイトの利用規約は脅しの効果だけで拘束性がない事になるのでしょうか?
また、今回の件に限らず「オリジナルの文章」を無断で改編コピペする事は他人の著作権を侵害する事にはなりませんか?
常にこういう問題と常に背中合わせなので勉強中ではあるのですが、素人の悲しさで法律用語に阻まれてなかなか進みません。
教えてクンで大変申し訳ないとは思いますが、後学のため上記の条件でわかる範囲の事を教えて頂ければ幸に存じます。m(__)m
293 :
290 :2005/10/03(月) 21:31:13 ID:KtJaBUmn
>>292 追記
コピーサイトを立ち上げようとしている企業は「出典を明記しない」方針です。
>>290 こういうのはケースバイケースってのが大前提なんだけど、
>「商品の特長」
こっちはただの情報で、著作物と認められない可能性が高い。
>「商品の使用感(感想)」
こっちは思想・感情が含まれているので著作物の可能性がある。
>それともコピー元にされそうなサイトの利用規約は脅しの効果だけで拘束性がない事になるのでしょうか?
脅しの意味しかない規約もある(「無断引用を禁止します」とか)。
>また、今回の件に限らず「オリジナルの文章」を無断で改編コピペする事は他人の著作権を侵害する事にはなりませんか?
「改編」の程度によるが、素人判断は危険なので止めとくのが無難。
で、結局どうしたいのさ。
判断できないなら「リスクがあるので」って断れば良いんじゃないか?
「違法じゃなきゃ受ける」って約束でもしたのか?
295 :
290 :2005/10/04(火) 01:54:14 ID:H2R6hx60
いえ、断る事自体はもう決定してますが、 最近有名サイトのコピペで物販やアフェリエイトサイトを立ち上げて儲けようと考える人が増えているようで似たような注文が舞い込む事も多く 有料情報にお金を払うのを嫌がって「パクればいいじゃん」という方が多いので、 心情的な問題はともかく法的にはどの程度問題なのかが気になったので質問させて頂きました。 ご回答ありがとうございます。
>>290 >新規のクライアントから某有名企業のページから内容をコピペしてデザインが違うトサイトを作ってくれとの注文がありました。
その某有名企業がどこかにもよるな
つまり、相手がavexなら、法的にも何の問題もない
>>295 契約書を交わせばすむことなんじゃない?
・著作権を発注者に譲渡すること
・法的責任も発注者が負う旨明記すること
相手は、そのような契約書は断るだろうから
それを盾に契約を断ればいい
>>298 そんな契約をしても、情を知っているならば法的責任が発生しますね。
断るためなら、そんな理由すらいらない。
>>298 犯罪行為を、契約にて譲渡出来るとは知らなかった。
で、それってどこの国の法律?
>>301 初心者の程度の低い間違いに得意満面でしつこく突っ込むな。
お里が知れるわ。
>>302 しかし、ニュー速レベル2ちゃんねらーは、
著作権を譲渡すると法的責任も移転すると考えていると
信じている奴が非常に多い。
304 :
無責任な名無しさん :2005/10/06(木) 17:05:18 ID:lT+oF2b3
★見出し無断使用、ネット会社に賠償命令…読売逆転勝訴
新聞社がインターネット上で配信している記事の見出し部分を無断使用し、利益を得ているのは
不法行為に当たるなどとして、読売新聞東京本社が「デジタルアライアンス」(神戸市)に、損害賠償
と記事見出しの使用差し止めを求めた訴訟の控訴審判決が6日、知財高裁であった。
塚原朋一裁判長は、デジタル社の配信事業を不法行為と認め、請求を棄却した1審・東京地裁
判決を変更、約23万7700円の賠償を命じた。使用差し止めは認めなかった。
問題となったデジタル社の事業は、新聞社がインターネットサービス会社「ヤフー」などに有料で
配信している記事のうち、見出しの部分だけを盗用し、「一行ニュース」と称して配信、広告収入を
得るというもの。ユーザーが電光掲示板のように流れる見出しをクリックすると、ヤフーなどの
ホームページに画面が飛んで、記事の本文が読める仕組みになっている。
読売側は、<1>見出しは著作物であり無断使用は著作権侵害<2>新聞の最終成果物である
見出しの無断使用はニュース配信事業を妨害する不法行為――などと主張していた。
http://www.yomiuri.co.jp/main/news/20051006it11.htm これは重要判例になりそうだね。
最高裁行くのかな?
>>304 事務所はどこだったのかな。
著作権侵害ではないってこと?
306 :
無責任な名無しさん :2005/10/06(木) 18:42:11 ID:lT+oF2b3
著作物ではないけれども、「額の汗」を考慮してフリーライドは不法行為にあたるとしたのかな。 それって実質的には権利の拡張ではないのかなあ。 もちろんフェアユース的な個別判断になる点、刑事罰は課せられない点で「著作権侵害」とは異なるけれども、法的安定性は害されそうだ。
>>307 >法的安定性は害されそうだ。
『法的安定性』という言葉の意味を誤解して使っているのが非常に痛痛しい。
規制する法律が無い状態でグレーゾーンだった事案について、 判例や法律により、新たに行為を規制したり権利の発生を認めたりするのは 法的安定性とは全く関係ない。 とりあえず、どういう意味で法的安定性と言う意味を使ったのか、釈明を求む。
とりあえず、どういう意味で法的安定性と言う言葉を使ったのか、釈明を求む。
ニュー速レベルの典型的な2ちゃんねらーと言うことだな
313 :
無責任な名無しさん :2005/10/07(金) 01:42:50 ID:XKRssiTH
>>311-312 ただ痛々しいという批判だけして、何の根拠も出さない厨は、このスレにいらんよ。
文句があるのなら、どこがおかしいのかを論理的に言えよ。
このスレの住民は最低限それを示している。それが法律相談板だ。
どこかの素人板から流れてくる「知ったかぶり厨」はこのスレには要らない。
>>313 まず
>>308-310 に聞くべきだろうな
「関係ない」とか「痛々しい」だけ言っていて、何を根拠に「法的安定性とは全く関係ない」と
言っているのかさっぱり分からん
まあ俺が痛々しいと思うのは無意味に
>>310 を書き込んだ事なんだけどね
もう少し落ち着け、スレを汚すなと。
>>314 >308-310に聞くまでも無いことだよ。
こんなのは法学の基礎のもんだいだ。
法律では、白黒明確に区別できる範囲と区別で出来ない範囲がある。
明確に区別できる範囲を白から黒に、または黒から白に変更するのであれば、
それこそ法的安定性が損なわれるが、
明確でない範囲を明確にすることは
法的「不安定」であった部分を、法的安定化させたもであり、
法的安定性が損なわれた訳ではない。『全く逆』である。
おそらく、>307のID:u2LoVHl2は
法律は白黒明確に区別できるという間違った概念(白でなければ黒、黒でなければ白という安直な考え)
を前提にしているのであろう。
そうでなければ、法的安定性が害されるなどと、恥ずかしいことは言えないはずだ。
今回の事件では「法的保護の対象」の点で、不明確であった部分を明確化したのであって、
既存の法体系自体に変更が生じたわけではない。
以上から、
>307の言っていることは、間違っていると結論する。
唯一、
>>309 に難癖つけるとしたら、
「法的安定性とは全く関係ない。」
↓
「法的安定性が損なわれたこととは全く関係ない。」
と書くべきことだけだろうな。
(前後の内容からそういう趣旨であったことは推測できるが)
318 :
無責任な名無しさん :2005/10/07(金) 03:34:53 ID:L5Z7G3Ja
はじめまして。 今社会人で、著作権について体系的に勉強したいと思い、資格の勉強をしようと考えています。 その際、著作権、コンテンツビジネスなどを扱う際に役立つのは、弁理士の資格でよろしいのでしょうか? 当方、理系出身なので、弁理士なのかなと、ずぶの素人ながら思いました。 もしお知りの方がいらっしゃいましたら、よろしくおねがいします。
よろしい。
>>315 > 今回の事件では「法的保護の対象」の点で、不明確であった部分を明確化したのであって、
明確にはなっていないとは思うが
この判決が出るまでは、見出しの使用は明確な白だった。
だけど、この判決のおかげで見出しの使用がグレーゾーンとなってしまった。
明確だった範囲を明確でないものにしてしまったと思うんだな。
321 :
無責任な名無しさん :2005/10/07(金) 03:50:50 ID:XKRssiTH
本人の言葉を借りれば、
ID:u2LoVHl2とID:ZaLGnJzuが、
典型的な「ニュー速レベルの2ちゃんねらー」だと俺は思うね。
>>314 で、「何を根拠に〜さっぱりわからん」と言ってるが、
法律相談板で、そんな低レベルな論証を求めるなど、
自ら無知であることを露呈している。
身分不相応の厨房は邪魔だから、あっち行って遊んでろ。
今回は特別に代わりに答えてやったが、
反論できるのなら、反論してもいいぞ。
ただし、理由と根拠をもって論理的に説明しろよ。
>>320 見出しにも著作権が発生しうる。しかし、今回の「見出し」には著作性が無い
と判断されただろ?
それと、今回の事件では著作権云々の問題でなく、
「見出しの使用」について著作権法による保護以外の保護の必要性が確認されたろうが。
>>322 まあ見出しの使用は不適切だったな
「著作性のない見出しの使用」と言い換えておくか
>法律相談板で、そんな低レベルな論証を求めるなど、
>自ら無知であることを露呈している。」
無知だから法律相談板に来ているんだけど
知識があるのなら法学板でも引きこもってろよw
>しかし、今回の「見出し」には著作性が無いと判断されただろ?
「著作性がない=保護しなくていい」って事で安定してたんだけどな
「著作性がない=保護するかしないかはケースバイケース」って事になると混乱を招くだけだな
今後、訴訟リスクが高まるのは必至なんじゃない?
324 :
無責任な名無しさん :2005/10/07(金) 08:09:27 ID:wrKM7GOG
>>304 の記事は、とても気になります。
>>323 さんのおっしゃるとおり、
混乱を招くだけです。 儲かるのは弁理士と弁護士でしょうか。
いろいろ勉強させて頂きます
325 :
324 :2005/10/07(金) 08:11:34 ID:wrKM7GOG
>>304 の意義が今ひとつわからないんだけど、
結局、作成に労力が必要なものをむやみにコピペしたらだめっていうこと?
これ何権なの?
財産権。
328 :
無責任な名無しさん :2005/10/07(金) 10:31:50 ID:a4IwqqW0
329 :
無責任な名無しさん :2005/10/08(土) 00:18:02 ID:23qMF30C
質問させてください。 趣のある建物(普通の住宅がメイン)のイラストや写真 を公開するHPを開設したいのですが、他人の家の写真を 無断撮影してHPにUPすることは肖像権などの問題になりますか? 撮影は敷地外から行い HPに載せるときは個人名や住所が わからないようにはするつもりです。 上記で問題がある場合でも「このような配慮をすれば・・」 というアドバイスも是非頂きたいです。 皆様よろしくお願いいたします。
>無断撮影してHPにUPすることは肖像権などの問題になりますか? ] 当然、なります。 >このような配慮をすれば・ 口頭でもいいですが、言った言わないの争いも想定して 書面で許諾を得る
>>330 >肖像権などの問題になりますか?
が質問の趣旨だよ。
>>329 建物の肖像権は今のところ認められてないし、、
建物の著作物を写真に撮ってHPにUPする行為に対して、著作権の効力は及ばない。
だから、あとはその建物の所有者に損害が発生しないようにすればいいんじゃないの?
>>331 >建物の著作物を写真に撮ってHPにUPする行為に対して、著作権の効力は及ばない。
なぜ?
その建物の建築物の著作権者である、建築家の許諾が無ければだめだと思うが。
効力が及ばなくなる根拠は?
建造物に肖像権があるのか?
>>332 そもそも、
>>329 「趣のある建物(普通の住宅がメイン)」のほとんどは著作物ではない。
万が一著作物であっても、著作権法46条の規定により、著作権の効力は及ばない。
>>333 >建造物に肖像権があるのか?
ない。
336 :
318 :2005/10/08(土) 23:13:04 ID:+t1JD3Yn
>>328 さん
ご回答ありがとうございます。ビジネス著作権検定の本は以前、本屋で見てみました。
もちろん、ビジネス著作権検定も受けてみたいのですが、最終的には、国家資格で、何か取りたいなぁと考えていました。
著作権については、弁理士の勉強をする過程で、選択科目として勉強するのですね。
会社外の人とコンテンツ関連で取引があるので、いずれ役立てばいいなと思いながら、弁理士の勉強を頑張ります。
ありがとうございました。
337 :
329 :2005/10/08(土) 23:59:58 ID:iR2VClQI
>>330-335 レス有難うございました。
皆様の意見を参考にして自分でも良く調べてみます。
>>329 建造物に肖像権は、無いけど、
勝手に写真を撮ってHPに掲載するようなら、一応、家人に連絡しようよ。
もし、自分がやられたら嫌だろ?
単なる風景画風ならいいかもしれないけどさ。
339 :
329 :2005/10/09(日) 14:35:35 ID:JRCl6bXM
>>338 ご指摘有難うございます。ごもっともです。
法的問題の板なので詳しい趣向や身の上の情報は余計かと思い省いたのですが・
私は風景画を描くことが趣味で 友人達と風景写真と風景画のサークルの
ようなことをしています。皆仕事が忙しく遠方にいる者もいますので、HPを
立ち上げて発表と情報交換をしようということになりました。
そのなかで私個人は特に戦後まもなくからずっと建っているような
ふるいアパートや木造住宅の絵を描くことが好きで 既にかなりの枚数
作品があります。
スケッチをしたり写真を撮らせていただこうという時点で
一応(口頭で)了承を得るようにはしています。ただ、泣き言なのですが
そういった古い建物に住んでいるような方だとなかなかこちらの話を理解
して頂けなく、ましてHPにup云々を言えば尚更かと・・
338さんのご指摘は実にもっともですし、家人に連絡して許可を
頂くことがなによりなのですが、現実的にいろいろ困難ではあるので
どうしたものかと考えていた所で、先ず無断で掲載ということが
不法行為にあたるのかどうかを知識として知っておこうと思い相談
させて頂いたという次第です。HP開設はまだ先なので、写真の掲載方針は
皆様のご意見等を参考に慎重に検討します。
繰り返しですが皆様親切に有難うございました。
学校教育又は公的機関での公的な目的で 校内放送や授業でCD等の著作物を放送、再生する場合、 そのCDの所有権が学校側にある場合は問題無いと思うのですが、 生徒及び職員に所有権があるCD(レンタルCD、又はそれをコピーしたCDも含む) を放送することは差し支えありませんでしょうか。
341 :
340 :2005/10/09(日) 17:52:23 ID:StuGipRw
申し訳ありません。不完全な状態で書き込みボタンを押してしまいました。 しかし大筋は上記のような内容ですので、不備がありましたらお伝え下さい。 ぞんざいで誠に申し訳ありませんが、是非御教授お願いいたします。
342 :
無責任な名無しさん :2005/10/10(月) 02:53:34 ID:ZbHJ4vKf
>>340 30条以下のどの条文に該当するか考えてみて。
343 :
無責任な名無しさん :2005/10/10(月) 07:42:09 ID:oT7yLnSC
著作物の保護期間が最も短い国は、どこでしょうか?
344 :
340 :2005/10/10(月) 11:57:18 ID:0hFyQ0ly
>>342 ご返答ありがとうございます。
第35条及び第38条により
著作物の所有権が放送する機関、又は個人のどちらにあった場合も、
それが複製したものであっても、著作権者の利益を不当に害することとなる場合以外には
営利を目的としないならば公衆に提供することができるということでしょうか。
ニュアンスの解釈が非常に荊棘ですので、皆さんのご意見をお聞かせいただければ幸いです。
>>343 イラク。
現在の暫定自治政府による施行まで著作権に関する法律が効力を発揮しないので
保護期間そのものが存在しない。
346 :
無責任な名無しさん :2005/10/12(水) 16:42:23 ID:T4Wo57a7
教えてください。 あるマイナーな外国語を勉強している者です。 自分の勉強用に、辞書を引いた単語をデータベースソフトに入力して単語帳を作ってきました。 状況を説明すると、 ・なるべく自分なりの表現に変えて書いていますが、日本語の表現にも限界があり・・・ マイナーな外国語なので、どの辞書が元になってるか、関係者には一目瞭然です。 ・例文は写していません。単語の意味だけです。 ・単語検索のためのマクロを自分で書きました。 ・自作コーパスで単語の使用頻度を分析し、独自の頻出ランク分けしました。 そろそろ1万語ほどになり、簡易電子辞書としても使えるようになって来たのですが、 これを公開したり、有料で配布したりすると訴えられるでしょうか? またこの自作単語帳に対し、私個人の著作権は主張できるのでしょうか? 英語のフリー電子辞書「英辞郎」などは、どうクリアしてるのでしょう? 既存の辞書に同じ表現は幾らでもあると思うんですよね。 マイナーな外国語ゆえ、電子化されたものやオンライン辞書が無いので、できれば公開したいのですが、 その方向に向けて何かアドバイスお願いします。
>>346 他人の著作物を利用して作成した著作物は二次的著作物といいます。
> ・例文は写していません。単語の意味だけです。
十分に利用しています。
> その方向に向けて何かアドバイスお願いします。
出版元に連絡して複製権又は翻案権の許諾を得る必要があります。
あなたが、元になった著作物の接近性を認識しているのなら、
脱法行為を考えるのではなく、社会人としてとるべき行動はおわかりではないでしょうか。
>>346 >>347 まずは、著作権法上の例外適用を受けるための条件を
著作権法の解説書を購入して考えよう。
349 :
無責任な名無しさん :2005/10/12(水) 21:40:50 ID:3FWdydh7
>>344 35条は学校その他の教育機関における複製等であり、
38条は営利を目的としない上演等です。
344さんの仰るとおりで、著作物の所有者が誰であろうと関係ありません。
>それが複製したものであっても、
たとえ複製行為の目的が35条に当たらない場合であっても、その利用に関して制限はありません。
>>348 著作権侵害において、原告が主張すべき論点が2つありますが、いえますか?
ちょっと意地悪だったかな。
うたまっぷのようなフラッシュや、透過gifのレイヤーを重ねた画像、 右クリック禁止などのページをプリントスクリーンでコピーすることは 技術的保護手段の回避にあたりますか?
>>351 悪いことしようと思うなら、自分で考えてね!
>>347 >>348 >>350 おまえら2ちゃんねるの癖に、頭四角いやつばかりだなwww
>>346 まあ、ぶっちゃけ、他人の著作物をどれだけ利用しようが、接近性さえ証明されなければ何でもアリだよ。
特に辞書というのは文字媒体の中でもオリジナリティを表現しにくい特殊な著作物だから、それを逆手に取る。
単語の「意味」自体には著作権はほとんど無いと言っていい。問題はその配置、レイアウトだろう。
例えば某英和辞典でdogを引くと「@イヌA<稀に>雄イヌB下劣な奴Cブス・・・」と10数個の意味が出てくる。
まずAは稀だから最後に回す。Bの「下劣な」という形容詞は個別に見れば問題ないが、全体の中で
「○○%以上同じ形容がある」と追求される可能性が高いから、なるべく別の形容に変える。
ということでdog「@イヌA下品な奴B不細工な女C<稀に>雄イヌ」とでもすれば近接性は追及できない。
複数の辞書が既存するならMIXしてしまうのも有効だ。訴える側がどの辞書に似ているのか
証明しなければならなくなり、とても難しい。オリジナリティを主張しにくい辞書ならではの論法。
それから辞書と言うのは、書いた人は「著者」ではなく「編纂者」と呼ばれる。これは大方の辞書には
元の辞書があるということ。だから何か参考にした「資料」があったとしても、一般的なことだから、
あえて隠す必要も無いかもしれない。社会的に有用なら、参考文献として明記し公開しても無問題かも。(勘だが)
おそらく著作権(というか出版権?)は出版社が持つのではないかと。これは電話帳と似ている。
電話番号自身に著作権は無いが、それをまとめた電話帳全体はNTTが著作権を有する、と聞いたことがある。
いずれにしても丸写しでは公開は無理。また公開できても、
>>346 は編纂者であって著者にはなれない。
著作権を主張できるのは検索マクロの部分くらいじゃないか?
何%まで同じ表現が許容されるかは知らん。詳しい人が判例でも示してくれるのを待て。
とまあ、法律家じゃない俺でもこれくらいのアドバイスは出来るんだから、ここの住人たちは、
難しい言葉使ってばかりいないで実質的なアドバイスしてやれよ。もっと良い考えあるだろ?
ツッコミどころ満載だろうが、まあ勝手に突っ込んでくれwww
いや、ただ単に脱法行為にアドバイスも何もないだけでしょ。 悪いことしたいなら、自分で考えれってことね。
355 :
無責任な名無しさん :2005/10/13(木) 15:11:01 ID:r/pmr6iM
脱法は合法だから悪くないのではない?
356 :
340 :2005/10/13(木) 16:11:00 ID:kOJEW8dw
>>349 ご回答ありがとうございます。
ようやく蟠りから解放されました。
営利を目的としない教育機関等での教育目的にのみ
複製物であっても利用が制限されていないということですね。
>著作物の所有者が誰であろうと関係ありません。
>複製行為の目的が35条に当たらない場合
というのも、法律で定められていることなのでしょうか。
重ね重ね申し訳ありませんが、御指南をいただけますでしょうか。
脱法は政治的課題で、司法の問題じゃないね
>>351 >うたまっぷのようなフラッシュや、透過gifのレイヤーを重ねた画像、
>右クリック禁止などのページをプリントスクリーンでコピーすることは
>技術的保護手段の回避にあたりますか?
あたらないと考えます。
著作権法30条1項2号かっこ書に「技術的保護手段の回避」の定義が
規定されていますが、プリントスクリーンによる複製は、
「技術的保護手段に用いられている信号の除去又は改変」を
ともなわないからです。
>>359 レスありがとうございます。
ネットをする子らの面倒をみているので、
私的使用にあたるかどうかはっきりさせておきたかったんです。
361 :
無責任な名無しさん :2005/10/14(金) 09:08:58 ID:AtQsQ+T/
>>360 そういう目的を最初から云っておくとレスも増えますよ。
確かに「技術的保護手段」には当たりませんが、
著作権法では問題にならないというだけの話です。
ちなみに「技術的制限手段」というのが不正競争防止法にあります。
当該事項がこれには当たりませんが、他にもあるかもしれませんね。
362 :
無責任な名無しさん :2005/10/14(金) 09:59:01 ID:AtQsQ+T/
>>356 利用できる著作物について、著作物の所有者の制限が規定されていない。それだけの話です。
複製行為の目的云々というのは、諸外国法制において不正な著作物の利用に関しての保証金制度のことを云ったに過ぎないので無視してください。
35条で問題になる「著作権者の利益を不当に害する」複製とは、その複製行為によって
本来2部売れる物が1部しか売れないといったようなものです。
市販ワークブックを複製することがこれに当たります。
363 :
無責任な名無しさん :2005/10/14(金) 14:27:32 ID:RJgagWoC
コンピューターゲームの著作権について質問したいのですが、 よろしくお願いします。 最近のゲームというのは画像が3次元になってます。 ゲーム内に登場するキャラクターや建造物などは、3次元のデータとして作ります。 このデザインについては、著作権で保護されるものと思います。 さらにゲームで動くもの、例えばその3次元で作られたキャラクターなどには、 デザイナーが「動き」をつけます。 この動きは、イメージ的にはパラパラ漫画のように、 1コマ目でこういうポーズ、10コマ目ではこういうポーズ、というような感じで作っていきます。 当然、デザイナーの感性によって、このコマ割のタイミング=キャラクターの動きに違いが現れます。 質問したいのは、この「動き」に関して著作権が発生するのか、ということです。 自分なりに調べてみたところ、「ダンスの振り付け」などにはどうやら著作権が発生するようなのですが、 この場合はどうなのでしょうか?よろしくお願いします。
age
365 :
無責任な名無しさん :2005/10/15(土) 11:17:14 ID:AAN8uilm
>>363 違いがあるというのなら「著作物」といえるでしょう。
それだけの話であり、それ以上の意味もありません。
366 :
無責任な名無しさん :2005/10/15(土) 14:50:13 ID:wO7R5/pE
>>365 違いがあるという一点でそれが著作物と言えるとはとても思えないのですが。
根拠薄過ぎで全然納得できないです。
367 :
無責任な名無しさん :2005/10/15(土) 15:15:20 ID:AAN8uilm
>>366 (=
>>363 さんなのかな?)
そういうことを云っているのではありません。
思想又は感情を創作的に表現したものといえるのなら著作物でしょう。
著作物性を否定するものは、
>>363 からはなさそうですよ。
私は、それでどうしたのですかと逆に聞きたいところです。
>>367 >>366 >>363 >>367 さんが言いたいのは、それで著作権侵害訴訟を提起できますか?
ということですよね。
著作物性が否定されたら著作権侵害は否定され、著作物性が肯定されたら、
著作権侵害が成立する。但し、その動き、即ち、映画の著作物としての著作権
侵害が成立するか否かが問題となるのではないのか?
>>368 お前がいると話しがややこしくなるから出てくるな。
370 :
340 :2005/10/15(土) 21:13:02 ID:aN6BnB4k
>>362 ご回答ありがとうございます。
規定されていない=問題ない という解釈で良いものなのですね。
ということは、必ずしも教育機関であるという制限もないようですね。
下らない質問にお付き合いいただき、ありがとうございました。
age
372 :
無責任な名無しさん :2005/10/16(日) 12:04:52 ID:or+/GCMW
>>363 モーションキャプチャなどで「動きのデータ」を独立して取り込んだCGとかだと、
キャラクターデザインだけ乗せ変えて同じ動きをさせることが簡単にできるわけだからね。
そういうケースの場合、「動きのデータ」を盗用された(著作権侵害された)といえるだろうね。
でもアニメや映画の映像だけの世界だと、
人の動きやカメラアングルが同じでも、1枚づつ人が描いてたり、役者が演じてるわけだから、
キャラクターや背景、設定が変わった時点で、そちらの創作性が重視されて、
動きの創作性は無視されるんじゃないかな。
>>372 その場合は、元のモーションキャプチャを提供した
俳優等である、著作隣接権の侵害になるとか否かで判断され、
その後、作成された映画の著作物に対する契約、つまり、
俳優に対する契約関係につきる。その他は、RGBアドベンチャー最高裁
判決と、ビデオメイツ最高裁判決を読んでみたら?
374 :
無責任な名無しさん :2005/10/18(火) 00:44:58 ID:v/b5XPGo
質問です。 携帯電話機に最初から組込まれていた英和・和英・国語の3辞書機能。 辞書の出版社・書名が気になり携帯電話通信会社(いわゆるキャリア)に問い合わせましたが、製造元が公表していないとの理由で解答不可。 こういう場合でも辞書にまつわる著作権は保護されるのでしょうか? ちなみにこのキャリアでは携帯電話端末を一旦、全て製造元から買い上げ、キャリア自らが総卸元となる形の様です。
俳優等はあくまでも動きの瞬間を提供したにすぎなく その瞬間の組み合わせで動きを創作したのは、そのCG製作者である。 動きに俳優等の創作性が発生しない以上、 モーションキャプチャを提供した俳優等に著作隣接権は発生しない。 なお、 RGBアドベンチャー事件やビデオメイツ事件は、全く関係ない。
378 :
367ですが :2005/10/18(火) 09:05:40 ID:JxYkK/3H
本人が何の意図で著作物性の有無を云っているのか推測に過ぎないのですが、
著作権侵害を云いたいのなら、著作物云々は侵害以前の問題であり、裁判では論点にならないでしょう。
尤も著作物性を主張しなくて負けた例があるそうですが別問題です。
もし仮に
>>363 さんが私に著作権侵害の警告文を送りつけてきたとしても、無視するでしょうね。
「だから何だ?」と云うところです。
度が過ぎるものには営業誹謗行為で提訴します。
age
>>379 意味も無くageるより>376に対するレスでもしたらどうだ。
age
>>381 意味も無くageるより>376に対するレスでもしたらどうだ。
383 :
塾の先生 :2005/10/19(水) 20:50:24 ID:wd05BBHx
今まで学校の定期テストを過去問として DB化して使ってましたが、 ある掲示板で違法ではないか?と指摘されました。 どうなのでしょうか?
違法。
385 :
無責任な名無しさん :2005/10/20(木) 00:03:27 ID:JrHBZXMB
「スラムダンク」の盗用事件だが、 本人が盗用を認めちゃったから、もうどうしようもないんだが・・・ はたして、本人がそれを認めてなかったら、このスレ的には、盗用を証明できたと思いますか? ニュース映像でチラっと見た限りでは、完全にトレースした感じじゃなく、参考しながら模写した感じだったんだけど・・・ キャラクタは違うし、ビミョーに構図もずれてる。
386 :
無責任な名無しさん :2005/10/20(木) 03:43:28 ID:QhZgC1T0
>もし仮に
>>363 さんが私に著作権侵害の警告文を送りつけてきたとしても、無視するでしょうね。
>「だから何だ?」と云うところです。
意味がわからない。
質問の意図は、ゲームなんかのキャラクターにつけた「動き」が
著作物として認められるか認められないか、ってことでしょ?
で、認められるなら、当然それが侵害された場合、
見分けがつかないほどそっくりなものを作られたとかしたときには提訴できるんじゃないの?
どうすると「だから何だ?」という台詞がうまれてくるわけ?
分からない。
387 :
無責任な名無しさん :2005/10/20(木) 12:00:41 ID:WgKmQoDI
>>386 著作権法は相対的な排他的独占権です。
要するに、全く同じ「動き」を作ったとしても、それだけでは侵害になりません。
(デッドコピーは別ですよ)
著作権をもって侵害云々いう多くの人が、著作権によって「アイデア」が保護されると勘違いをしています。
「私は自分で考えたんだ。だからどうした?」で終わりです。
これで、わかりましたか?
388 :
無責任な名無しさん :2005/10/20(木) 14:32:46 ID:QhZgC1T0
>>387 >要するに、全く同じ「動き」を作ったとしても、それだけでは侵害になりません。
同じ動きのものを作って自分ひとりで見てるだけならいいんだろうけど
それを配布したりしたら?
それでも、「だからどうした?」といえる?
>>388 そもそも私的使用には権利は及びません。
権利侵害の挙証責任は原告にあります。
例えば、私が著作物を盗んだことを証明できますか?
依拠性の証明は自白を除けば推定に過ぎず、困難性を伴うことは想像できますよね?
被告はただ待つのみですよ。(裁判ではもちろん反証しますけどね。)
と、厳しく書いたのは著作権で、企業とかに警告文を送っている者が実際いるんですよ。
よくわからない小さな会社はお金を払ってしまうみたいですが。
もちろん、裁判ではほとんど勝てないでしょうね。(実際、冒用なんてしてませんから)
ついでにもう一つ云えば、実物を見たわけではありませんが、 「動き」の類似性の範囲は極めて狭いものと思われます。 この証明も困難を伴うでしょうね。
392 :
無責任な名無しさん :2005/10/20(木) 20:28:09 ID:QhZgC1T0
ID:WgKmQoDI こいつのしゃべり方がむかつくのはなぜですか?
393 :
無責任な名無しさん :2005/10/20(木) 20:48:22 ID:fRXXm/4I
>>392 390じゃないけど、相手の意見が気にいらないなら反論どうぞ。
>>388 結果として類似した著作物が出来るというのはままあることだ。
それが類似した著作物ではなく著作権を侵害したものであるということを
示す必要がある。
395 :
無責任な名無しさん :2005/10/21(金) 01:46:12 ID:6UTbqKdn
>「動き」の類似性の範囲は極めて狭いものと思われます。 >この証明も困難を伴うでしょうね。 マツケンサンバの振り付けを誰かが別の曲でパクって使ってたら誰が見ても分かると思うけど 具体的に証明ってのはどの程度の具体性を必要とするのかが分からないからなぁ。 何が困難なのか全然分からん。そっくりなのは見りゃ分かるじゃんっていう。 質問の件のゲームなんかのデータならモノ自体は数値だろうから 数学的にも証明できると思うけど。 結局ID:WgKmQoDIって「どうせ証明できないから、だから何ってとぼけられて終わりw」 っていってるだけでしょ。
396 :
無責任な名無しさん :2005/10/21(金) 05:20:05 ID:HHFK46YB
>>395 全部をパクればわかるでしょうが一部分だと難しいでしょう。
人間の動きには限界があるので、ある程度類似してくるのはしょうがないので。
>>392 実に2ちゃんらしいレスだ
よって、このスレ 終了!
>>386 >>363 >意味がわからない。
>質問の意図は、ゲームなんかのキャラクターにつけた「動き」が
>著作物として認められるか認められないか、ってことでしょ?
>で、認められるなら、当然それが侵害された場合、
>見分けがつかないほどそっくりなものを作られたとかしたときには提訴できるんじゃないの?
>どうすると「だから何だ?」という台詞がうまれてくるわけ?
>分からない。
著作権侵害ではなくて、特許権侵害の事例ではないのか?
先の一太郎事件の例もあるし、また、キャラクターそのものについては、
ファービー事件のこともある。
更に、著作権法上、アイデアは保護されないことは、
常識ですけれど。
>>398 少なくとも特許侵害の問題ではないね。
キャラクターの動きは発明じゃないし。
そもそも、自然法則を利用した技術的思想の創作ではない。
意匠法上の物品の概念に該当しないから意匠権の問題でもない。
ファービー事件は全く関係ないし。
400 :
無責任な名無しさん :2005/10/22(土) 00:17:07 ID:iK3JqnYa
>>398 ダンスの振り付けには著作権発生するんでしょ?
それと質問の件のゲームなんかのキャラクターの動作を比較した場合、
「歩行」とか「駆け足」なんてのはよほどの創作性がなければ難しいだろうけど、
例えば「必殺技を繰り出す際の一連の動作」なんかはどうなんだろう?
必殺技なんて、そもそも著作権が認められる創作物ですらない、 と屁理屈をこねる。
屁理屈以前に、理屈がゼロやん。 ダンスの振り付けとどう違う
>>398 >>400 著作物として該当するには、著2条1項1号に該当いることが必要ですね。
また、キャラクターの動きをすることを基にしたソフトウエアシステムは、
特許法の保護対象でしょう。審査基準等を読んでいないのですか?
キャラクターそのものについては、意匠法や商標法、不正競争防止法等で
保護できるでしょう。
ダンスの振り付けは、舞踊又は無言劇の著作物に該当する場合もあるでしょう?
勿論、その著作権者が、枝分権のうち、舞踊又は無言劇の著作物の創作であることを
立証することが必要でしょう?
舞踊又は無言劇の著作物の創作に該当しない場合には、著作権侵害にはなりませんね。
404 :
無責任な名無しさん :2005/10/22(土) 16:21:39 ID:qbYA5qCc
つかキャラの動きがパクられたら何だっての? 波動拳はカメハメ波のパクりじゃねえの?
↑未だに論点を掴めないアホ
>>403 あんた以外は誰も「キャラクターの動きをすることを基にしたソフトウエアシステム」
や「キャラクターそのもの」の話なんかしてない。勝手に話を拡げないように。
あと、
>>399 も書いてる通り「キャラクターそのもの」は意匠権の保護対象ではないし、
商標としての使用でない限り、商標法でも保護されない。
不正競争防止法に関しても、キャラクターは商品等表示でもなければ、
出てくるキャラをパクったところで、形態のデッドコピーにはならん。
いったいどの規定に違反すると言うのか。
後半はもう完全に意味不明。一体何が言いたいんだ?
407 :
名 :2005/10/22(土) 20:52:59 ID:vu0vOBwA
f
>>406 >あんた以外は誰も「キャラクターの動きをすることを
>基にしたソフトウエアシステム」
>や「キャラクターそのもの」の話なんかしてない。勝手に話を拡げないように。
元の質問の話題に対応しています。
ID:4yRpEftxが理解していないだけですね。
>あと、
>>399 も書いてる通り「キャラクターそのもの」は意匠権の保護対象ではないし、
これは、ファービー事件に示す通り。
キャラクターは空想上の実物や動物等に該当しますね。
>商標としての使用でない限り、商標法でも保護されない。
商標として使用をした場合ですね。
>不正競争防止法に関しても、キャラクターは商品等表示でもなければ、
>出てくるキャラをパクったところで、形態のデッドコピーにはならん。
>いったいどの規定に違反すると言うのか。
これは、今年の平成17年11月1日施行により、形態のデッドコピー
も違反行為となります。
その他、後半は、その著作物を創作した者が裁判所において主張
すべきところですね。
ID:4yRpEftxが条文や最近の知財事件を知らないことがわかりました。
ID:4yRpEftxには、相手にしないほうが皆さんのためになります。
>>408 >キャラクターは空想上の実物や動物等に該当しますね。
キャラクターが何なのかを理解できていないようだ。
>これは、今年の平成17年11月1日施行により、形態のデッドコピー
>も違反行為となります。
今年の平成17年11月1日施行?
法改正以前に現行法でも、形態のデッドコピーは違法行為だろ。
現行法の2条1項3号を全く理解していないようだ。
そもそも、キャラクターは商品の形態ではない。
秋生が条文や最近の知財事件を知らないことがわかりました。
秋生を、相手にしないほうが皆さんのためになります。
なんか質問と関係ない意味不明な方向に流れていってるね。
>>385 言葉遊びとしては
>参考しながら
問題なし
>模写した
個人利用でなければ著作権侵害
なので、ここがとても微妙。
模写だと仮定して
(件の漫画を知らないのでアレだが)
問題の1コマ1コマが模写がどうかは微妙だろうが、
そんなコマが何十コマもでてくれば、侵害の意図ありととられるんじゃないだろうか?
著作物をネット上で不特定多数にダウンロードできるようにして捕まる人がいますが、 ダウンロードした側がつかまったというのは聞きません。 私的使用でも自分のものじゃないものをコピーするのはいけないんじゃないんですか? それともネット→パソコンはデータをコピーしながら伝えるんだからネットから個人のパソコンへのコピーは複製に当たらないと考えてよろしいのですか?
414 :
無責任な名無しさん :2005/10/26(水) 03:52:40 ID:8izwBstv
海賊版パソコンソフト(不正コピー品)の購入は現行法では罰せられず、単純所持も同様と書いたサイトがありました。 でもそこからさらに複製や譲渡をすると死刑だと。 コピー(複製)とインストールって法的・判例上厳密な違いはあるんですか? ソフトウェアという目に見えない「それ」を具体的にどの個々の物に定着させるかを決める自由(著作権?)を侵害するという点では変わらないと思うのですが。
415 :
無責任な名無しさん :2005/10/26(水) 09:09:32 ID:hPVgsq9r
内容が何であれダウンロードしただけで逮捕されたら困るだろう。 自分は逮捕されないと思っている?
>>413-414 デジタル媒体の場合、そもそも何が複製なのかという議論になる。
ハードディスクからメモリへも複製?
広義のプロキシサーバも複製?
メールサーバも複製?
そんなこと言い出したら、ADSLモデムやハブも複製?
とかなるので、インターネットなら公衆送信可権、ソフトなら使用許諾契約で権利を守っているのですよ。
417 :
414 :2005/10/26(水) 18:59:02 ID:8izwBstv
>>416 使用許諾契約は、ソフトウェアという目に見えない「それ」を具体的にどの個々の物に定着させるかを決める自由を著作権者が切り売りしているものとは見れませんか?
そういう契約抜きにソフトウェアを勝手にインストールするのは一律に不正複製とみなせませんか?
すでに表社会で簡単に買える雑誌数誌に、ある(特定の)街の(特定の)一角で中古コピーと称しながら、おそらくは不正コピー品を売っていると思われる売人の記事が載っていました。
例えば麻薬が単純所持も許されないのは、もちろん生理学的な依存性の恐ろしさも立法趣旨にあるのかも知れないんですが、もう一つの側面もあります。「地下経済」
脱税の温床、暴力団の資金源といった社会悪。
話を元に戻してみて、果たして海賊版の売人達が素直に売上金を確定申告しているというのでしょうか?
不正コピーは、誰かが畑を耕し、種を蒔き、雑草を刈り、虫がつかないようにして育てあげた果樹から勝手に果実だけをこっそり盗んでいくような行為です。
木からりんごをもぎ取るだけならサルでもできます。
こんな簡単な商売に暴力団が目を付けないでしょうか。いわゆるミカジメ料ショバ代と称して、あるいは別の形で旨い汁を吸わないでしょうか。
法改正を待つ必要はないんじゃないですかね。
売人から海賊版を買った客を尾行し、住所を突き止め三日も待てば既遂となるのではないのでしょうか
例えば客数人に対して同時に家宅捜査を敢行すれば一人くらいは立件は可能ではないのでしょうか。一罰百戒。
海賊版は安いだけが取り柄で、麻薬のような依存性もないわけで、ある日の朝刊・夕方のニュースででも買い手逮捕が報じられれば普通はアングラマーケットとしては成立しないのではないかと。
刑事弁護の着手金はかなり高いときいてますし、海賊版を買う理由がなくなると。
ダウンロードをする前にどうやって当該リソースが何らかの権利を 侵害するものであるかを識別するんでしょうか? ダウンロードされてからでなければそれが権利を侵害するものかどうか 判断不可能だと思いますが? 例えば「超著作権侵害ファイル」とか書いてあってクリックしたら「鳥獣戯画」が出てきました。 これって権利侵害になりますか?尚、著作権者はそうとう昔に死亡しています。 逆もありえますよね。ファイル名やリンク名が内容を保証しない以上、 その考え方だと違法送信物をDLする可能性があるのでインターネット自体が使用できませんよね。 ラジオの周波数を合わせてたら権利を侵害している放送をしている ラジオを聞いてしまいました。聞いた人は脳から記憶を消す必要がありますか? もしくは街頭で楽曲を垂れ流してる場合なんかはどうですか? 通行人は皆著作権料を払えとかそういうノリですか? 自分には全く理解できないんですが。 さらに著作権は無体物を保護する法律なのでどの物に定着させるかを制限する権利は 著作権者にはないという認識です。 使用許諾契約とかいわゆるライセンスは単なる使用者とメーカー間との契約で 著作権とは全く関係の無いものかと思われ。 当然契約関係にない人間には影響しないでしょう。「一律不正複製」とか電波としか思えません。 そもそも購入時に契約の内容が明示されておらず、箱を開けるもしくは インストール時でないと詳細な契約条件が解らないのに開封=契約の同意と看做すという シュリンクラップとか不当な契約ですらある気もしますが。
>>417 著作利権亡者は馬鹿ばっかだな。
これだけP2Pが発達してて、不正コピーの地下経済がどうやって成り立つんだ。
むしろ、無修正エロビの地下経済を壊滅させるために、P2Pはより一層振興されるべきだな。
そもそもソフトと麻薬との違いは、ソフト自体は普通は無害ってこと。
中にはマイクロソフト製品のように極めて有gうわあ何をすrlskjfaふlkじksdfaこsfajk
>うわあ何をすrlskjfaふlkじksdfaこsfajk 何これ糞寒い。
っていうか、417はいくらなんでも釣りだろ。 じゃなきゃ、真性キティ。
age
>>421 ですます調、目的は正当だと信じて疑わない、
目的が正当なら想定される適用対象範囲などを考える必要もない、
といったのが伺えるので、仮に
>>417 さんのが釣りなら、
かなり巧妙な部類かと。
契約違反でブタ箱行きって、常人じゃ考え付かんですよ。
>>423 417と418の文体が同じに見える件については、どう思う?
最近、ネットと放送の融合を著作権が阻害していると言われているけど、 アニメはどうなんだと思わなくもない アニメは平気で配信しているから、著作権は無関係なんじゃないかなあ 他に問題があるのではないかな
>>423 >契約違反でブタ箱行きって、
>常人じゃ考え付かんですよ。
次の場合、刑事訴訟法の対象となります。
出資法違反に該当する場合、つまり、投資話がまったくの架空または、
債務不履行に基づく損害賠償請求の対象となる民事訴訟の対象となる場合、
また、契約書に虚偽の記載をした場合には、有印公文書又は有印私文書偽造罪にも
なります。
出資法違反に関連して、詐欺罪又は恐喝罪、脅迫罪等に該当する場合があります。
なお、刑事訴訟法に基づく訴訟になる前に、出資者に全額返還されます。
>>426 こういう基地外は適切な施設に収容した方がいい。
429 :
無責任な名無しさん :2005/10/30(日) 20:21:13 ID:0tHx1hOU
フェアユース厨が属地主義を捨てたのはまず驚いたが、 今度は罪刑法定主義を捨てる大物があらわれたか。
先生方、海外ゲームのユーザーによる翻訳について質問です。 ・CDで配布されるゲームソフト本体は正規に購入する ・ゲームソフトの中にメッセージファイルが存在し、このメッセージを原語から 日本語に変えることでゲームの表示部分の日本語化が可能 という状況で、ユーザーが個人使用のためにゲーム製造元に無許可でメッセージファイル を日本語に書き換えて遊ぶことは問題がないと思うのですが、 1. 上記のユーザーが日本語化したメッセージファイルをゲーム製造元に無許可でWEB等で公開 2. 上記のユーザーがメッセージファイルを日本語化するためのパッチファイルをゲーム製造元に無許可でWEB等で公開 ということをした場合にはどういう問題が起きるのでしょうか? また、ユーザーコミュニティでの翻訳にあたって著作権上の問題が可能な限り小さい方法とはどのようなものでしょうか?
>>430 > また、ユーザーコミュニティでの翻訳にあたって著作権上の問題が可能な限り
> 小さい方法とはどのようなものでしょうか?
制作元から許諾を得る
>>428 418の改行の位置はばらばらなんで、とってつけたようにいれたのは明らか。
いつもの自作自演厨とはパターン違うから、別口だろうな。
434 :
無責任な名無しさん :2005/10/31(月) 16:04:17 ID:QluGIpmM
>>433 なるほど。
自作自演厨本人がそう言っているのだから、
少なくともフェアユース厨(ベルヌ厨)ではないな。
436 :
無責任な名無しさん :2005/10/31(月) 20:55:29 ID:gxVzoMNl
>>435 >433のたった2行にフェアユース厨の特徴を読み取るとは・・
ピンポイントな指摘ワロす。
437 :
無責任な名無しさん :2005/11/01(火) 01:13:53 ID:3B7jWy6F
例えばテレビの討論番組などでの発言・やりとりを 視聴者がテープおこしのような形で文章におこし それを自分のホームページなどに掲載して公表したら やはり著作権侵害になりますか? また番組全体における公表部分の割合は関係しますでしょうか? 教えてください。
>>437 >例えばテレビの討論番組などでの発言・やりとりを
>視聴者がテープおこしのような形で文章におこし
>それを自分のホームページなどに掲載して公表したら
>やはり著作権侵害になりますか?
何を目的としてそれを行うのかお尋ねしたいところですが、
たいていの場合、無許諾でそれを行えば、著作権(送信可能化権)を
侵害することになるでしょう。
>また番組全体における公表部分の割合は関係しますでしょうか?
>教えてください。
関係しないと思われます。
440 :
無責任な名無しさん :2005/11/01(火) 10:13:04 ID:7xa946D9
質問です。 フリー、シェア問わず、よそ様の作ったオリジナルゲームを紹介する サイトの説明で、「著作権法の適法範囲内で画像の引用も行っております」 とありました。 そのサイトは、作者にゲームのキャプチャ画面掲載の事前許可を取らずに そういうことをするので有名なのですが、 ゲームを紹介するという目的で画面画像を掲載することは引用に当たるのでしょうか?
441 :
無責任な名無しさん :2005/11/01(火) 21:30:29 ID:VXdUQ5LJ
とつぜんすみません。 違法コピーDVDと知りつつ買った場合買った側に罪はあるのでしょうか? むしろ買っちゃいました
>>442 >>440 「紹介する目的」という時点で、引用の要件である「主従関係」を失う。
したがって引用とはなりえず、著作権侵害となると思う。
>>443 それで主従関係を失うというのは疑問がある。
ゲームのレビュー(評価や紹介)において画像を引用の範囲で使用することは十分にありうるだろう。
通常、ゲームを紹介するための文章や全体としての構成があり、その中の一つの要素として
画像があるのが一般的で画像そのものが主体なわけではないと思われ。
445 :
無責任な名無しさん :2005/11/02(水) 00:20:48 ID:lI+rKKtb
大々的にゲームの内容をばらしてしまうようなやり方だったらどうなるんだろう。 むかしファミコン雑誌がドラクエの最後のボスの画像を早々に掲載して 裁判かなんかになった記憶が。
447 :
無責任な名無しさん :2005/11/02(水) 09:43:32 ID:mxv/Xc1S
ゲームの内容を評価・紹介するのに文章は必要不可欠ですが、 画像はあってもなくてもいい場合は、画像は引用の範囲内になりますか?
>>441 この手の質問はテンプレに入れていておいて欲しいね 逮捕ってネw
449 :
無責任な名無しさん :2005/11/02(水) 15:16:05 ID:CcjGSX/b
やさしい法律相談part146
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1130459913/ から誘導の指示を受けて来ました。
上記スレにて
146 名前:無責任な名無しさん[] 投稿日:2005/10/29(土) 09:59:34 ID:oB17cgZi
> ウェブサイト上でデスクトップやその他ソフトウェアのウィンドウの
> スクリーンショットを載せたいと考えているのですが、
> ソフトウェア等の作成者の許可なく掲載することは問題あるのでしょうか?
> 著作権関係の問題や、ライセンス契約上の問題・・・とか?
>
> それとも、デスクトップなのか特定のソフトウェアなのか、
> またソフトウェアによっても個々の規約等により
> 掲載して問題のあるもの、問題のないものとかあるのでしょうか?
>
> (スクリーンショットの掲載はそのソフトウェアの誹謗中傷が目的ではありません)
と質問したところ、
450 :
449 :2005/11/02(水) 15:16:38 ID:CcjGSX/b
続き
150 名前:無責任な名無しさん[] 投稿日:2005/10/29(土) 10:31:16 ID:uXkMbN30
>
>>146 > ソフトウェアの著作権侵害とは、使用許諾契約で定められていないコピ
> ーを作成・販売・配布することや、プログラムを不正に改変したり、
> 不正に改変されたプログラムを配布することです。
>
> (ソースコードではなく)ウィンドウのスクリーンショット(画像)を自
> 分のHPに公開するだけでは、著作権侵害にはなりません。他人がスクリー
> ンショット(画像)を見ても、そのソフトウェアは「使用」出来ませんよ
> ね。ソフトウェアは、何かのマシンに「インストール」されて、初めて「使
> 用」出来るものです。「使用」が出来ないものは、「コピー」ではありませ
> ん。
>
> 従って、あなたのやろうとしていることは、「コピー」の「作成・販売・
> 配布」には当たりません。安心して、HPを作成して下さい。
という回答をいただいたのですが、
ゲーム画面のキャプチャを掲載したサイトが問題になったりしていたことを知り、
キャラクター等があしらってあるソフトウェアの場合はどうなるのかと疑問に思ったので質問させてください。
もし、キャラクターの部分が当該ソフトウェアの主要な
機能だった場合(デスクトップアクセサリーやマスコットなど)はどうなるのでしょうか?
スクリーンショットの掲載は違法でしょうか?
また、キャラクターの部分が当該ソフトウェアの主要な
機能ではない場合(HSP製などに多く見られる、無意味にイラストが貼り付けられているソフトウェア)は
どうなるのでしょうか?
よろしくお願いします。
>>447 必然性のないものは、引用の範囲外にあたるんじゃないかなあ
>>450 ソフトウエア関連発明に該当しますが、
そのソフトウエア上にあるキャラクター自体は、
プログラム(物の発明として)保護されるでしょう。
一太郎判決も参考にしたら。
453 :
無責任な名無しさん :2005/11/03(木) 18:16:07 ID:2k8JW65f
>>446 それが既に公開されている著作物であるならそれが秘密かどうかは
引用の要件には関係が無い。
この場合の公開されたか否かというのは各ゲーム雑誌や報道機関などに掲載される資料が
(サンプルゲームを含む)渡された時点であって公知した発売日とは違う。
456 :
無責任な名無しさん :2005/11/05(土) 18:18:59 ID:bb4wDQbm
質問があります 自分のWebページである小説の (1)あらすじを書く (2)表紙を撮った写真を掲載する ことは著作権を侵害することになるんでしょか?
(1)あらすじを書く 書き方によっては翻案権侵害になるケースもあるので注意が必要ですが、 数百字程度の分量で、自らの言葉でまとめる分には問題ないと思います。 (「あらすじ」自体は著作権の保護対象にはなりません) (2)表紙を撮った写真を掲載する 表紙が著作物であるか否かに拠ります。 例えば、無地に題名と作者名だけが書かれている場合等は、 表紙は著作物であるとはいえないので、著作権侵害にはなりません。 一方、絵画や写真が掲載されている場合は表紙も著作物と言えるので、 著作権侵害(送信可能化権侵害)になります。
458 :
無責任な名無しさん :2005/11/05(土) 21:40:57 ID:bb4wDQbm
親切なお答えありがとうございました 参考にさせて頂きます
すみませんが、最後の2行を以下の通り修正します。 一方、絵画や写真が掲載されている場合は、それらの絵画や写真の 著作権侵害(送信可能化権侵害)になります。
age
461 :
無責任な名無しさん :2005/11/08(火) 17:58:16 ID:oHwppxBt
すいません。教えて下さい。 塾講やってます。入試問題をPCで加工して生徒にやらせたいと思いますが、 これは著作権の侵害にあたりますか? 国語の長文はダメなのはわかるのですが、英語の長文は著作物にあたるのでしょうか? また、入試問題に使われている図(たとえば英語の問題の地図)や写真(社会の写真) なんかを利用するとだめなのでしょうか?
>>461 「英語の長文」、「入試問題に使われている図(たとえば英語の問題の地図)」、「写真(社会の写真)」
一般的にはすべて著作物であるといえます(著作権が存続期間満了により消滅しているものを除く)。
残念ながら、塾での複製行為に対して著作権の効力が及ばない旨の規定がないので、許諾無く利用すれば
著作権侵害となる、というのが結論です。
ただし、現状ではどこでもやってそうですけどね。
勝手に利用しても、現状では訴追を受ける可能性は極めて少ないかも知れませんが、
そこは貴殿の責任において判断が必要と思われます。
第一段落を次の通り修正。 「英語の長文」、「入試問題に使われている図(たとえば英語の問題の地図)」、「写真(社会の写真)」 一般的にはすべて著作物であるといえます。 残念ながら、塾での複製行為に対して著作権の効力が及ばない旨の規定がないので、 著作権が存続期間満了により消滅しているものを除き、許諾無く利用すれば 著作権侵害となる、というのが結論です。
塾って著作権侵害しないと経営成り立たないあるよ
465 :
無責任な名無しさん :2005/11/12(土) 19:48:38 ID:o3KCkVJk
466 :
無責任な名無しさん :2005/11/13(日) 01:24:29 ID:yxGoxTLU
自分のブログにブランドメーカーの建物の写真を載せようと思い、ブランドメーカーに写真を 載せてもいいか尋ねたのですが断られました。 そこでそのブランドメーカーの商品を買い、それをブログに載せようと思います。 この際、著作権の問題はありますか?
あああ、プロの弁護士っていうからだれかと思ったら山口のことねw
>>465 虎…時代に何回か会ってるけど、いつの間にかこんな偉そうなこと言うようになったのかね。
山口は模倣や盗作が平然と横行している同人コミックマニアだから、奴の著作権についての発言は当てにならないし、
自分の都合のいいように書いていると繭につばを付けて読んだ方がいいよ。
で、結論から言うと漫画家側(著作権継承者の遺族になるのかな)は決してなんともできないわけではなく、この件に関して
訴えるのは可能です。ていうか、訴える行為がないと裁判自体起こせません(いわゆる親告罪ってやつです)。
まあ、盗作された側の漫画家は故人と言うから、最近ニュースになったことからそちらの作品が先行して存在していたのは
間違いないだろうし、類似点を比較した検証サイトを見ても、あれだけの量があれば偶然表現が似てしまったとは考えにくい
から、訴えを起こす理由には足るでしょう。
ただ、ついこの間「七人の侍」と「武蔵」の盗作騒動なんかは上告棄却で著作権侵害は認められないとか判決出ちゃってるし、
裁判にかかる費用は莫大だから、出版社がバックについている盗作した側の作家が有利、長引けば長引くほど余計にそうなるから
正直著作権侵害の訴えが認められるのは厳しいのは否めないけどね。
468 :
無責任な名無しさん :2005/11/13(日) 02:22:05 ID:XpMQ6MQK
思想・信条の自由→評価の自由+表現の自由で宣伝の自由が認められればなぁ・・・。
>>467 訴えるに足る理由はあると判断される見解もあるわけですね
安心しました
ありがとうございました
>>465 検証サイトみた
これは著作権法に触れているのかな。似ているだけってレベルな気がする。
弁護士さんの言っている事がもっともだと思う
むしろ、検証サイトが著作権法に抵触している可能性があるんじゃない
472 :
無責任な名無しさん :2005/11/13(日) 14:49:09 ID:GmpwL016
検証サイトはどう見ても引用の範囲内だし、研究目的に含まれるだろうから許されるんじゃない?
age
>>472 主従関係が成立していないように思うんだよね
475 :
無責任な名無しさん :2005/11/14(月) 01:16:17 ID:SiQiBxeN
>>465 なんかページ見れなくなってるんだけど。
著作権法上、問題無いのなら、むしろ出版社側の対応が問われるべきのような気もするのですが、それは筋違いですか。
まずは、検証サイト/行為が非難されるべきと…。
476 :
無責任な名無しさん :2005/11/14(月) 06:33:51 ID:tP1oArq5
図書館でLinuxのブート(インストール)用CD-ROMが本来付いているはずの書籍に、それがないので館員に聞くと、当館では著作権上の理由から一律付録デジタルメディアの類は原則閉架との答え。 なんかおかしくないですか?
477 :
無責任な名無しさん :2005/11/14(月) 13:35:12 ID:5Zrz+TDp
>>476 プログラム著作の貸与に制限をかけるのは普通
ていうか、譲受人でもないのに複製(インストール)できると考える方がおかしいだろ。
478 :
無責任な名無しさん :2005/11/14(月) 13:47:42 ID:AIS21jRv
>>476 音楽CD貸しといて、そりゃおかしいな。
SONY-BMGとかのは、音楽CDにもプログラム入ってる支那。
479 :
無責任な名無しさん :2005/11/14(月) 19:22:53 ID:v0opAt+m
質問させてください。 アンデルセンやグリムの童話のパロディー小説を しゅみでWEB上に公開しようと思うのですが、 問題はありますか? またディズニーが映画化している物も含まれるのですが、その場合はどうでしょう? よろしくおねがいします。
480 :
無責任な名無しさん :2005/11/14(月) 19:23:23 ID:v0opAt+m
質問させてください。 アンデルセンやグリムの童話のパロディー小説を しゅみでWEB上に公開しようと思うのですが、 問題はありますか? またディズニーが映画化している物も含まれるのですが、その場合はどうでしょう? よろしくおねがいします。
481 :
無責任な名無しさん :2005/11/14(月) 19:24:52 ID:v0opAt+m
2重登校すみません
482 :
無責任な名無しさん :2005/11/14(月) 21:13:15 ID:AIS21jRv
>>480 >アンデルセンやグリムの童話のパロディー小説を
>しゅみでWEB上に公開しようと思うのですが、
>問題はありますか?
変なパロディーだと理論的には遺族に人格権をいわれる可能性があるが、海外のもんだしそこまで
公知のもんだと大丈夫だと思う。
粗筋だけで原文が残らないようなパロディーだと、著作権は何も問題ないし。
>またディズニーが映画化している物も含まれるのですが、その場合はどうでしょう?
いいところに目をつけたな。
ディズニーは元のストーリーをぱくったあげく無理やりハッピーエンドにするという著作者人格権を無
視した行為やってるから、ぱくるんだったらディズニーが既にぱくったものにしとけば、安全。
483 :
無責任な名無しさん :2005/11/14(月) 21:16:01 ID:AIS21jRv
>>476 >図書館でLinuxのブート(インストール)用CD-ROM
「原則閉架」もなにも、そもそもGPLじゃん。
なんかまた厨が湧いてるな
>>483 GPLといえども、複製・配布等の留保がある場合はそれ従う必要がある。
おまえ、ただGPLって言いたかっただけだろ?w
486 :
無責任な名無しさん :2005/11/14(月) 22:03:11 ID:v0opAt+m
>>482 レスありがとうございます。
問題はなさそうですね。
ディズニーが映画化した原作のパロディーに
ディズニーが著作権を侵害されたと難癖をつけることはないでしょうか?
487 :
無責任な名無しさん :2005/11/14(月) 22:26:43 ID:lDenc7Wi
フェアユース厨の文章には、独特の品の無さがあるよな。
>>482 >ディズニーは元のストーリーをぱくったあげく無理やりハッピーエンドにするという著作者人格権を無
>視した行為やってるから、ぱくるんだったらディズニーが既にぱくったものにしとけば、安全。
ここは法律相談板なんですけどね。
板の趣旨にふさわしいレスをお願いしますね。
489 :
無責任な名無しさん :2005/11/14(月) 23:50:25 ID:v0opAt+m
>>486 >ディズニーが著作権を侵害されたと難癖をつけることはないでしょうか?
難癖はなんだってつけられます。それが通るか通らないかは、ケースバイケース。
原作との関係はクリアしているとの前提にたつと、原作から直接パロったかたち
にしてディズニー作品に依拠していないことが明らかであれば、その難癖は通ら
ない。とおおざっぱですが考えます。ただし、ディズニー作品自体がかなり著名
な場合が多いので、あまり似ないように注意しておいた方が良いでしょう。
>>489 氏
私は著作権は詳しくないし、横から口出すのもなんだけど、
>>482 の前段はともかく、後段の
>ディズニーは元のストーリーをぱくったあげく無理やりハッピーエンドにするという著作者人格権を無
>視した行為やってるから、ぱくるんだったらディズニーが既にぱくったものにしとけば、安全。
というのは、泥棒から泥棒しても罪にならないから安全と言ってるのとあまり変わらない。
変なこと言ってるのは解かるでしょ?
492 :
無責任な名無しさん :2005/11/15(火) 00:10:31 ID:ZPrdGP0N
>>490 さんレスありがとうございます。
ほんとに大まかにあらすじをなぞってるだけなんで大丈夫部気がしてきました。
>>489 482-483はこのスレでは有名な厨房。
このスレでは「知ったかぶり」の厨房が身分不相応に嘘回答をすることがあるので注意。
(本人は正しいことを言っていると思っているらしい。ある意味確信犯)
>粗筋だけで原文が残らないようなパロディーだと、著作権は何も問題ないし。
この文章を見るだけでも、 「著作権法が保護する『表現』の意味」 を全く理解していないことが伺える。
著作権法は外面的表現形式のみならず内面的表現形式をも保護する。
いくら原文が残らなくても、粗筋に内面的表現形式を感得できるのであれば、著作権侵害となる。
494 :
無責任な名無しさん :2005/11/15(火) 00:14:36 ID:ZPrdGP0N
>>491 さんレスありがとうございます。
ああ、そこですね。
詳しくないのでわからないのですが、その点はディズニーは
なんらかのすじ?を通してるんではないかと
かってに思い込んでいましたので、。。。
495 :
無責任な名無しさん :2005/11/15(火) 00:18:40 ID:ZPrdGP0N
>>493 さん、レスありがとうございます。
すみません。内面的表現形式を感得とは
具体的にはどういったことでしょうか?
>>495 簡単に言うと、
外面的表現形式…言葉のレトリックなどの表現
内面的表現形式…著作物の内容的な表現
497 :
無責任な名無しさん :2005/11/15(火) 00:29:14 ID:ZPrdGP0N
>>496 さん、たびたびありがとうございます。
では、例えば、パーティーの途中で、女の子がアクセサリーを落とし
退室。残されたアクセサリーをもって
その子を探し出し、ハッピーエンドではまずいでしょうか?
>>497 実際に見てみないと正確に判断できないけど、
それぐらいだったら問題にはならないと思う。
499 :
無責任な名無しさん :2005/11/15(火) 01:09:33 ID:wvhWjOQe
>>498 同意。
ていうか、これだけだったらグリム童話のシンデレラでもないかとw
でも、ディズニー映画版では、
ガラスの靴の持ち主がシンデレラであると特定される過程で、
特徴的なところがあったはずでして、そのあたりで重なってると
目も当てられなくなる。
あと、それに付けるイラストがあれば、それにも注意して下さいね。
>499 「実はもう1つの靴がここにある」とシンデレラが差し出す筋は シンデレラの元になったという説のある中国の昔話にでてきます。 まるっきりディズニーオリジナルでもないかも。
>>497 それはアイデアの範疇に入ると思う
アイデアは著作権では保護されないからね
age
503 :
無責任な名無しさん :2005/11/15(火) 22:38:34 ID:ZPrdGP0N
>>498 さん、
>>499 さん、
>>500 さん、
>>501 さん
レスありがとうございます。
一応ディズニーの作品も見て、知らない間に、特徴的なところが
似てしまったってことがないように気をつけて書いてみようと思います。
ありがとうございました。
age
本屋やコンビにで雑誌や漫画を立ち読みはできるけど 雑誌などを購入しないで携帯のカメラ機能などで内容を複製 して店から出るのは違法ですか?
>>505 それは万引き行為として捕まりまっせ。
所謂「デジタル万引き」って奴。
507 :
無責任な名無しさん :2005/11/17(木) 01:10:43 ID:7Noj5twt
複製権の侵害になると思います。
508 :
無責任な名無しさん :2005/11/17(木) 01:29:49 ID:ilWM7JHA
所謂デジタル万引きという行為は著作権法第30条に従 い私的複製だから、著作権法上の問題はないというの が一般論だろう。 後は管理権の問題=自分の持ち物(商品)の写真を勝 手に撮るなと言えるということ。
509 :
無責任な名無しさん :2005/11/17(木) 10:11:55 ID:l9MLEnYu
>>485 >GPLといえども、複製・配布等の留保がある場合はそれ従う必要がある。
CCとGPLの区別もついてないのか。
痛いな。
>>509 また知ったか厨が湧いてるな。 厨のレベルがさらにUPしてるな。
まずGPLの『法的性質』についての認識自体がおかしい。
利用者側にライセンス形式を選択させるデュアルライセンスの実情を見る限り
GPLは絶対的なものではなく 『個人間の契約』 と見た方が妥当。
GPLはあくまでも 『個人間の契約』 に過ぎないとすると、著作者がその上にさらに制限を課すのも自由である。
当然契約上は 『特約条項』という形で別途縛りをかけることも有効であり、その意味では
「複製・配布等の留保がある場合はそれ従う必要がある。 」
なお、
476 の 「図書館でLinuxのブート(インストール)用CD-ROM」 が二次的著作物だった場合は
たとえ原著作物がGPLによるものであっても、二次的著作物の著作権制限を否定することはできない。
>>509 逆におまえに聞くが、GPLの「法的性質」って何だと思ってるんだ?
513 :
無責任な名無しさん :2005/11/17(木) 20:27:42 ID:3JmQF+c/
あのお・・質問おながいします。 ネットオークションで、仮に経済系セミナーのコピーDVD&CD−ROMが 売りにでてるのですが、原盤からすると物凄く安価で、この金額なら購入したい のですが、もちろん著作権侵害になるのは分かっています。 このような場合、購入者の側はどのような処罰&損害賠償があるんでしょうか? おしえて、偉い人???
age
携帯用待ち受け画像サイトをしていて 著作権侵害で10万円請求されました。 応じないと告訴すると脅されています。 画像が注意が来て即削除しました。 アドバイスお願いします・・・。
516 :
無責任な名無しさん :2005/11/18(金) 01:18:21 ID:tzQDC6Ft BE:54415793-
つい先日の報道ですが、ポーラ美術館が画家 黒田清輝(故人)の絵画(同美術館所蔵)を 赤外線撮影したところ、可視光線では確認することができない「武者」の絵が塗りつぶされて いることが判明したので、同美術館によってその赤外線画像が公表されていました。 このポーラ美術館の行為は、著作権法60条に定める「著作者が存しているとしたならば 著作者人格権(公表権)の侵害となるべき行為」には該当しませんか。
517 :
無責任な名無しさん :2005/11/18(金) 02:13:24 ID:KmZTLqCp
>>513 購入者には何の罰もない。
海賊版の購入を取り締まる法律はないから。
>>515 複製権、公衆送信権の侵害になる可能性が高かろう。
リスクを避けたいなら従うべし。
>>516 なるかもな。
ならないかもな。
518 :
無責任な名無しさん :2005/11/18(金) 03:12:59 ID:HrmXMGHR
>>515 メールで現金要求は詐欺だと思っていい。
519 :
515 :2005/11/18(金) 03:30:22 ID:OiCJIx1o
住所割れてるので郵送でも請求書きたんですよ・・・。 示談って言ってるのに完全に向こうの言い値ですし。 刑事告訴も視野に入れていくって言われてるんですが、 払わないとさらに重くなりますかね?
520 :
無責任な名無しさん :2005/11/18(金) 03:49:33 ID:HrmXMGHR
521 :
513 :2005/11/18(金) 06:04:15 ID:kwheFagV
>517 返答いただき、ありがとうございます。
522 :
無責任な名無しさん :2005/11/18(金) 10:22:30 ID:DNEX/SKY
>>513 はい、お前もタイホ、タイホ
この手の質問にウンザリ
523 :
無責任な名無しさん :2005/11/18(金) 12:28:56 ID:x31bH3Fg
複数の大学で集まって合同演奏会をやろうと思うのですが、 第1部 A大学の演奏 第2部 B大学の演奏 となっていた場合に、両大学の演奏を録音して1枚のCDにし、 両大学に1枚ずつ配布する、というのは違法でしょうか。
演奏する楽曲についての権利処理や、演奏会が対価を徴収するものかどうかによって著作権法上違法になるかどうかは異なるだろうが、 質問の趣旨は、A大学とB大学の両方の演奏をまとめてひとつにして配布することについてもう一方の大学から苦情を言われないか、ということだろうか? そうであるならば、相手の許可を得ておけばよい話ではないかという気がする。
age
>>508 ようするに記録媒体ごと盗まなければ合法というわけですか
私的複製ってすごい法律ですね
>>526 本の著作権者からは何も言われないけど、
もっと直接的に本屋の店主から損害賠償請求される。
店頭に、デジカメ撮影禁止のポスターを掲げている書店が結構あるだろう?
あれは抑止効果というよりは、容易に損害賠償請求できるために掲げてるんだよ。
デジタルカメラで写して捕まっても、私的複製とか言って逆切れするなよ。
書店は著作権違反でお前を捕まえているんじゃないんだから。
528 :
無責任な名無しさん :2005/11/18(金) 23:10:51 ID:HYWHcH2q
>>516 美術の著作物の所有者による公表に、何か問題が?
>>527 >もっと直接的に本屋の店主から損害賠償請求される。
で、立ち読みして手でメモした場合と比べての損害額は?
>書店は著作権違反でお前を捕まえているんじゃないんだから。
そこまでいうなら、損害額の推定で著作権法を準用したりはしないよな?
>で、立ち読みして手でメモした場合と比べての損害額は? これを聞いて何か意味あるのか?ま、損害額は微小だろうけどな。 >そこまでいうなら、損害額の推定で著作権法を準用したりはしないよな? なんで、損害額の推定の規定をデジタル万引きに準用するんだよ。w どの条項を準用するって言いいたいんだ? 損害額の推定規定の位置付けを理解していないようだな。 あれは損害額の換算方法を規定にしているに過ぎんぞ。 そもそも、わざわざ立証しにくい方法で損害額を換算する必要があるんだ?
531 :
516 :2005/11/19(土) 01:15:57 ID:Crxq/bWG
>>516 >美術の著作物の所有者による公表に、何か問題が?
問題がないならないで、その理由を御教授いただけますか。
私は、あのような美術館の行為は禁圧されるべきでないと思いますので、
どのような理論構成によって、当該行為が許されるようになるのか
知りたいと思います。
>>528 >美術の著作物の所有者による公表に、何か問題が?
問題がないならないで、その理由を御教授いただけますか。
私は、あのような美術館の行為は禁圧されるべきでないと思いますので、
どのような理論構成によって、当該行為が許されるようになるのか
知りたいと思います。
age
534 :
無責任な名無しさん :2005/11/19(土) 22:10:19 ID:WZnvw1LK
とあるサイトで私のサイトの文章が数千字に渡って無断転載されているのですが、 そこのサイトは著作権法を論考するページを設け、 政治・宗教・思想・哲学に関する文言は無断転載しても構わないというスタンスをとっています。 そんなことが法的に通用するのでしょうか。 (転載元は明記されていますが、許可は出していませんし求められてもいません)
通用しない
536 :
534 :2005/11/19(土) 22:31:37 ID:WZnvw1LK
>>535 一言で断言ですか。ていうかそうですよねぇ。
ありがとうございます。
537 :
無責任な名無しさん :2005/11/19(土) 22:56:48 ID:JSKcyf0B
ニュー速+の著作権関連スレで、またフェアユース厨が暴れてます。
538 :
786 :2005/11/20(日) 07:49:00 ID:HwHRS0KL BE:108184526-
どなたかお教えください。 業務で社内でtelnet(teraterm)を使用してサーバーに接続し、操作を行うのですが、毎回同じような、かつ長いコマンドを入力するので、マクロを作ろうと思います。 上司に作成を指示されたわけではなく、自発的に作成するものですが、そのマクロの著作権は自分が保有するようにしたいと思っています。 会社ではセキュリティや個人情報保護、著作権にはかなりうるさいので、会社の決まりに反することなく、かつ、自分が著作権を主張できるようにマクロを作成したいと思っています。 やり方としては、基本的なマクロの作成は自宅で作成し、FD等のメディアは社内に持ち込めず、かつ使用禁止なので、印刷したものを業務時間外に(Windowsの)メモ帳で入力し、マクロを実行して動作を検証。 動作結果やサーバーの返すエラーやメッセージを紙にメモし、自宅に持ち帰る。 (サーバーの返すエラーやメッセージには著作権がないか、会社の財産ではないという判断) 修正し、印刷したものを会社で再入力 という感じでやろうと思うのですが、いかがでしょうか? よろしくお願いいたします。
>>538 職務作成扱いで、著作権は会社側にあることになるように思います。
それだと、時間外労働の対価を求めるのが関の山かと。
>>538 家でやろうが会社でやろうが仕事でやってることには変わりないので、つまらん小細工しても意味ないよ。
プログラム等の職務著作の成立要件は
(1)法人等の発意に基づくこと
(2)その法人等の業務に従事する者が作成すること
(3)職務上作成したものであること
(4)勤務規則その他に別段の定めがないこと
で、今回問題となりそうなのは、むしろ(1)かな。
「法人等の発意」は、大阪地裁の判例によると、
「法人等が一定の意図の下に著作物の作成を構想し、その具体的な制作を被用者に命ずること」
だそうだ。具体的な指示が無かったということは、(1)に当てはまらない可能性はあるね。
ただ、この程度のマクロの作成は業務目的から当然に予想される範囲内だから、
具体的な指示が無いからと言って即「発意がない」とは言えないよなぁ、とも思う。
541 :
無責任な名無しさん :2005/11/20(日) 22:44:28 ID:J0s5/Sk2 BE:324551366-
>>540 なるほど、とても参考になりました。
ありがとうございました。
>>532 45条で、何か不満でも?
あくまで「公に展示」にこだわるなら、赤外線カメラで見ればこれまでも見られたわけだから、既に
「公に展示」済みだったということで。
>>542 公に展示したのは絵画の表面であって内部ではない。
545 :
516 :2005/11/21(月) 01:31:18 ID:yrcvKNJZ
>>542 黒田清輝氏は1924年に亡くなっているので、絵画の著作権は既に消滅しています。
ですから、塗りつぶされていた「武者」の絵が黒田氏によって公表(4条)されたと
解することができるならば、45条を適用するまでもなく、自由に複製、展示可能です。
(仮に著作権が消滅していないとすると、45条1項は原作品による展示行為に著作権の
効力が及ばないとしている規定ですから、美術館が行った赤外線写真(複製物)の
展示行為には著作権の効力が及ぶと考えられます)
つづく。
546 :
516 :2005/11/21(月) 02:10:10 ID:yrcvKNJZ
>>542 >>545 に書いた話は蛇足で、私が論点にしたいことの一つは、塗りつぶされた
「武者」の絵が「公表」(著作権法4条)されたものであるかという点です。
貴方は
>あくまで「公に展示」にこだわるなら、赤外線カメラで見ればこれまでも見られたわけだから、既に
>「公に展示」済みだったということで。
と書いていますが、本当にこの解釈は妥当なのでしょうか。
上記の解釈は、特許法等における「公知」の概念に似ていると思われますが、
著作権法の「公表した」(4条)の概念は、以下の理由から、特許法等における
「公知」よりも厳格に解釈すべきだと思うのです。
547 :
516 :2005/11/21(月) 02:10:41 ID:yrcvKNJZ
つづく。 4条だけを読んでも、「公表」の解釈は非常に困難なのですが、著作物がいったん 公表されると、著作者人格権の一つである公表権が二度と行使できなくなる点 (18条1項)に着目すると、著作者に公表権を与えたことの趣旨から、その解釈が 可能ではないでしょうか。 「自らの思想または感情を外部に表出するか否かは、憲法上の思想良心の自由まで 遡るかはともかくとして、本人の自由意志によるべきものである」(注1)というのが 公表権を著作者に与えた趣旨であると考えられます。 一方、黒田氏の絵に着目してみると、(1)「武者」の絵が可視光線では全く認識 できない程度に塗りつぶされていること、(2)塗りつぶされた上には「菊」という 全く異なる絵が描かれていること、(3)当該絵画が描かれた1912年の技術水準を考慮 しても、赤外線撮影という技法によって、塗りつぶされた絵が公に露見することを 黒田氏が予測、容認していたとは到底考えられないことを考慮すれば、黒田氏は 「武者」の絵を主観的にも客観的にも拒否していたと考えるのが合理的です。 以上のように考えれば、「武者」の絵については「公表」されていないと解釈する のが妥当ではないでしょうか。 (注1)小倉秀夫「著作権法コンメンタール」(上巻)から引用しました。
548 :
516 :2005/11/21(月) 02:16:50 ID:yrcvKNJZ
「武者」の絵を主観的にも客観的にも拒否していたと考えるのが合理的です。 ↓ 「武者」の絵を「外部に表出する」することを、主観的にも客観的にも拒否していたと考えるのが合理的です。
549 :
無責任な名無しさん :2005/11/21(月) 17:47:50 ID:xorcSGfW
「赤外線カメラで見れば見られたわけだから」という理由だと 服着て歩いてる奴はみんな公然猥褻罪でタイーホということになるな(w
age
>>545 >美術館が行った赤外線写真(複製物)の展示行為
>>542 には、「赤外線写真の展示」なんてことは書いてない。
>>547 >「自らの思想または感情を外部に表出するか否かは、憲法上の思想良心の自由まで
>遡るかはともかくとして、本人の自由意志によるべきものである」
美術の著作物を他人(黒田)に譲った時点で、本人(武者)は以後の所有者による公表を
承知している。
>>549 公表は不特定少数で足りるが、公然だと(ほぼ)全員じゃないと駄目じゃ?
552 :
516 :2005/11/21(月) 21:56:13 ID:yrcvKNJZ
>>551 >
>>542 には、「赤外線写真の展示」なんてことは書いてない。
>>516 でははっきり書かなかったのですが、
>>516 は実際に起きた事例です。
そして、その事例では赤外線写真の展示が行われています。
ですから、事例に即してお答えいただければと思います。
>美術の著作物を他人(黒田)に譲った時点で、本人(武者)は以後の所有者による公表を
>承知している。
勘違いされているようなのでもう一度説明しますと、
「黒田」とは絵画「菊」の著作者(最初に創作した人)の人名で、
「武者」とは、人名ではなく、その絵画「菊」において塗りつぶされている
絵のことです。
553 :
516 :2005/11/21(月) 22:05:12 ID:yrcvKNJZ
登場人物を整理すると 黒田(死後50年以上経過)→ 画家。最初は「武者」の絵を描いたがそれを塗りつぶして「菊」の絵を描き、絵画「菊」としてそれを発表。 ポーラ美術館 → 絵画「菊」の現在の所有者。絵画「菊」を赤外線撮影したところ、「武者」の絵を発見したので、それを複製して公表。
555 :
無責任な名無しさん :2005/11/21(月) 22:28:36 ID:28krzywJ
海外で日本の漫画の絵のキャラクターグッズを売ったらどうなりますか?
556 :
516 :2005/11/21(月) 22:49:47 ID:yrcvKNJZ
>>554 >>542 > あくまで「公に展示」にこだわるなら、赤外線カメラで見ればこれまでも見られたわけだから、既に
>「公に展示」済みだったということで。
「菊」の絵が公表された時点で、塗りつぶされた「武者」の絵も公表され、
18条1項の規定により、「武者」の絵についても公表権が消滅した
(前の記述では「行使できなくなった」と書きましたが、「消滅」の方が正しそう)
と考えるわけですね。
しかし、私はその考え方に疑問を持っていることを、
>>547 に書いていますので、
過去の自分のレスへのアンカーをオウム返しにそれに反論していただきたいと思います。
また、
>>551 の
>美術の著作物を他人(誰か)に譲った時点で、本人(黒田)は以後の所有者による公表を
>承知している。
※勘違い部分を修正しました。
は、18条2項2号を根拠にしていると思います。
最初は18条1項を持ち出して、今度は18条2項を持ち出してくるようでは、
根拠が一貫していないと思います。
557 :
516 :2005/11/21(月) 22:50:51 ID:yrcvKNJZ
過去の自分のレスへのアンカーをオウム返しにそれに反論していただきたいと思います。 ↓ 過去の自分のレスへのアンカーをオウム返しに貼り付けるのではなく、ちゃんとそれに反論していただきたいと思います。
>>516 60条本文だけ見たら著作者人格権侵害の可能性が高いと思います。
ただ、同条但書にあてはまるかどうかが問題になるかと。
作者が生きていたらこう考えたろう、
という作者の主観も含めて検討されるものと考えているので、
作者のバックグラウンドも考えないといけないので、
60条に触れるか否かは不明としか言いようがないです。
ただ、思いますに、
たとえば「武者の絵は描かないと子供の頃から誓っていた」
と言っていたとするなら、60条に触れる可能性が結構あるでしょうけれども、
そういったものが無いなら、60条に触れないのではないでしょうか。
また、「武者の絵は描かない…」と言っていたとしても、
学術研究の一環としてなら、学問の自由との兼ね合いもあり、
さらにゆるくなるのではないかと思います。
>>556 おまえ、情報出し惜しみするわりにレスが無駄に長いわアンカー等間違えるわ、、、
死ななきゃ治らないような気もするが、まずは、半年ROMれ。
>>559 最初は紳士的に振る舞っていても、そこはやっぱりフェアユース厨。
最後は汚い言葉で煽らないと気が済まない体になってるんだな。禁断症状というのは恐いね。
あの程度の文章で我慢できなくなるのは君だけだよ。
はっきり言って、あの質問は君のレベルを超えている。質問者の方が考察が深いしな。
Webで条文をぱらぱら調べるだけでは答えは出てこないことを自覚しろ。
561 :
無責任な名無しさん :2005/11/22(火) 09:32:03 ID:2u02p1Oi
>>560 俺はここ読んでる法律の素人だけど、情報出し惜しみは質問時に一番やっては駄目なことの一つのはずだが、著作権では違うのか?
俺の巣のプログラム板で情報出し惜しみなんてしたら、それだけでその質問者への回答数が激減するんだが。
>>561 >俺はここ読んでる法律の素人だけど、情報出し惜しみは質問時に一番やっては駄目なことの一つ
>のはずだが、著作権では違うのか?
>俺の巣のプログラム板で情報出し惜しみなんてしたら、それだけでその質問者への回答数が激減
>するんだが。
もちろん回答者としては最初から情報が多い方がピンポイントで回答できるので助かる。
(情報が少ないと複数の条件付の回答になってしまう。)
しかし、質問者は何が論点なのかわからないからこそ、このスレで質問しているのであるから、
それを責めるのは筋違い。
どちらかというと問題なのは、ろくに知りもしないのに知ったかぶりで回答する奴の方だ。
法知識も乏しいし、論理的にもおかしいことを言う.。
しかも、そのおかしい所を指摘されて分が悪くなるとひたすら逃げまくる。
自分はまともな対応が出来ないのに、他人にはそれを求める。
そういうやつこそ、一生ROMっているべきだ。
563 :
無責任な名無しさん :2005/11/22(火) 12:40:00 ID:VEQd2jYl
>>561 >>516 は後出しなわけでなく、質問を書き直しただけ。
それよりも、このスレにはあらしがすんでいるのですよ。
みなそれを警戒している。
>>561 あぁ・・・理数系の板はいいんだけどね
文系の板は出し惜しみが普通なんですよ、政治板でもよくある
情報は基より自分の考えまで言わない事があります
age
>>561 >>565 時期を送れた情報の提供は、民事訴訟法の原則により、
敗訴することが決まっています。
従って、最初から知っている情報をすべて公開するのが
原則です。例外として、平成16年の裁判所法の改正による
秘密保持命令に該当する場合のみです。
フェアユース厨と秋生はマジで邪魔だな。誰か捨てて来いよ
569 :
561 :2005/11/22(火) 21:04:34 ID:2u02p1Oi
>>562-567 皆さんどうもありがとう。
文系板はそういう風潮なのか。和やかなんだね。
危険な板で出し惜しみや試しを行なうと、殺意すら感じる文章書かれるから気をつけて。
>>569 >文系板はそういう風潮なのか。
どうみても562の脳内ルールです。
ありがとうございました。
>>570 どう見たら562が脳内ルールになるんだ?
日本語大丈夫か?
572 :
無責任な名無しさん :2005/11/23(水) 00:52:45 ID:GhyPPU07
こいつ→ID:uB7rLz4n、どうにかできないかな?
フェアユース厨と秋生はマジで邪魔だな。誰か捨てて来いよ
ID:IGoAJa7nはマジで邪魔だな。誰か捨てて来いよ
577 :
無責任な名無しさん :2005/11/23(水) 18:46:32 ID:3XBTVMRS
素朴な質問ですまんのですが、フェアユース厨ってなんでしょ?
>>578 簡単に言うと、「フェアユース(公正利用)の法理」を持ち出して、著作権の効力
を狭く狭く解釈しようとする者がこのスレに一人常駐していて、その者を指す固有
のニックネームです。前スレ
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1113306447/ でその名がつけられました。
【書き込み例】
uLCD9CEU x7seLqPA elHYYd6S wwOV7eo5
eIEgjWGi TBCQTLQD SWkXFHFS eoIHw9lc
LEsGMCPW 2h+5CVgs W6hBssCT L+59QAxu
4noIpMOj CXQtGURq MRA4sHyo 7yiIZMjV
VzpgQDwM AIS21jRv l9MLEnYu HYWHcH2q
ktxg6Ixr i9MpFs9e C1sCd5bq
>>578 一言で言うと、知ったかぶりの厨房。
以前フェアユースについて脳内理論を展開したが、このスレ住民に論破されたことから
この名がついた。
その他、ベルヌ厨、世界人権宣言厨ともいう。
ここのスレ住民が脳内理論の矛盾を指摘すると、
それに対し散々悪態をつき、反論出来なくなると逃げ出す。ほとぼりが冷めた頃に荒し始める。
無知なくせに決して間違いを認めたがらないゴネ厨でもある。
複数のスレ住民が間違いを追及しだすと、それに対し自作自演だと言い始め、暴れだす。
また、フェアユース厨というレッテルが相当嫌なのか、必死で他の厨に転嫁しようと工作する。
(このスレの最初の方を読めば、その工作劇が暴かれている)
かぶってしまったか…
582 :
無責任な名無しさん :2005/11/24(木) 05:10:17 ID:MZR1EtLs
>>582 ↑
これが 「自作自演だと言い始め」 ・ 「必死で他の厨に転嫁しようと工作する」 の例。
自らが行動パターンを証明してしまうとは分かりやすい。
578君、分かったろう?この厨がフェアユース厨っていうんだよ。
570(ID:C1sCd5bq)は
>>562 で自分のことを言われたと思ったから、
>>570 で「どうみても562の脳内ルール」と言って
責任逃れようと必死に工作してたんだな…。そうじゃなきゃ562に対して反論する理由などないのだから。
>>547 >(注1)小倉秀夫「著作権法コンメンタール」(上巻)から引用しました。
結局、小倉先生の課題かなんかだったのか?
きっと本人も名無しの陰から見てるだろうに、ここまで解釈ねじまげちゃいかんだろ。
公表しないことを条件に作者から譲り受けた美術作品を公表すると刑事罰なのか?
なら、門外不出にして特別な来客にだけ見せても、そういう客が何十人かに達すると公表になって
刑事罰か?w
転売後も公表しない条件がついたとして、転売が繰り返されて何十人かの手にわたり各所有者が
数人に見せたとすれば、どっかで公表になってその時の所有者が刑事罰なんだよな?それとも、
後半買った人は、自分でも見られないってか?w
所有権ってものをそこまで馬鹿にしちゃいかん。
>>585 犯人が再び現場に現れるというが、こんなに早く現れるとはなw
何で刑事罰に固執するのか意味不明だ。
その行為が可罰的違法性を充足するというのなら、
どの点で充足するのかを説明しな。
↓秋生氏ね
588 :
無責任な名無しさん :2005/11/24(木) 22:11:23 ID:MZR1EtLs
>>586 ちょっwwwwおまっwwww
そのレスじゃ、516はフェアユース厨=ベルヌ厨でしたって告白してるようなもんじゃん。
で、君は小倉のところの学生なの?
>>585 >結局、小倉先生の課題かなんかだったのか?
いいえ。「著作権法コンメンタール」は単なる一蔵書です。
>公表しないことを条件に作者から譲り受けた美術作品を公表すると刑事罰なのか?
>>586 氏と同様に、なぜ刑事罰にまで話が及ぶのか理解に苦しみますが、
かかる行為は著作者人格権侵害になりますよ。
おそらく18条2項1号を根拠にして書かれていると思うのですが、2項柱書に
「推定する」とあるので、常に同意したものと扱われるわけではありません。
同意していないことが立証されれば、2項柱書の推定は働きません。
したがって、「公表しないことを条件」とするような特約があれば2項柱書の
推定は働かず、所有権譲受者が著作者に無断で著作物を公表すれば、著作者人格権
侵害になります。
一方、同条3項は「みなす」(擬制)規定であり、常に同意したものとして
扱われる点で、2項と大きく違います。
--------------
18条
1 (略)
2 著作者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる行為について
同意したものと推定する。
一 (略)
二 その美術の著作物又は写真の著作物でまだ公表されていないものの原作品を譲渡した場合
これらの著作物をその原作品による展示の方法で公衆に提示すること。
--------------
次に、今回の事例ですが、
絵画αを塗りつぶして絵画βを描き、絵画αがまったく見えない状態にされた
美術著作物A(著作者は甲)の所有権を、甲が乙に譲渡したが、乙は絵画αの
存在をまったく知らなかったものとします。
この場合、18条1項2号に従って、絵画βの公開については甲が同意したものと
推定することに誰も疑問を持たないと思いますが、絵画αの公開についてまで、
甲が同意したものと推定してしまって本当にいいのですか?
絵画αを塗りつぶし、その存在を乙に知らせなかった甲の行為は、その推定を
破る証拠にはなりませんか?
絵画αが赤外線撮影により露見されることを、1912年当時の甲が想定してましたか?
だからといって、純粋な学術研究目的に行われたポーラ美術館の行為が禁圧される
べきではなく、現行著作権法の枠内の理論構成によってどうにか救済できないか
というのが、
>>516 の質問の趣旨です。
私としては、60条但書にそれを求める
>>558 さんの意見に賛同します。
593 :
無責任な名無しさん :2005/11/26(土) 11:53:36 ID:xUk9gD/s
>>547 >(注1)小倉秀夫「著作権法コンメンタール」(上巻)から引用しました。
著作権を学ぶものとして、出所明示が甘いですね(笑
それはさておき、
著作者の死後における人格的利益の保護にはいろいろと問題もあるし、
60条ただし書き以降に該当すると考えます。
やはり学術研究という公益を覆すのは難しいでしょうね。
>>592 主語だけ変えてオウム返しするだけとは池沼の特徴がよく出ている。
age
596 :
無責任な名無しさん :2005/11/27(日) 10:18:13 ID:wtXVejsW
アダルトビデオの著作権について通報するのに 有効な関係各所を教えてください。
597 :
無責任な名無しさん :2005/11/27(日) 10:37:42 ID:gg1sMy9c
age
>>596 vip板に通報するといいと思うお
と言うか、
アダルトビデオが著作権を侵害しているのか
例:別の映画などのシチュエーションのパクリ
アダルトビデオを別のビデオが侵害しているのか
例:パッケージの写真をトレースした漫画
どっちか分からないから答えようが無いじゃない
age
>>596 ぶっちゃけ、法整備が遅れてるから
本気なら政策議論して来るのが良いと思われます
age
ところで、漫画でもゲームでも原作があって、それをアニメ化するときに、 アニメの声優が原作者が気に入らないから変えて欲しいって言った場合は 製作サイドがそれに従う義務は生じるかな?
はぁ〜
>>605 よほどひどい起用をしない限りは、
著作者人格権侵害を言うのはちょっと無理なんじゃないかな。
契約に盛り込まれているなら別ですが、
声優を変える義務は生じないと見るのが適切だと思います。
age
>>605 こういう事例あげられても、程度と取り交わされた契約による。
と以外答えようがないよな。
>>605 あなたがその漫画家ならなんともいえませんが
業界の慣例として声優のオーディションには原作者が立ち会うことが多く見られます
直接その場に居なくとも何らかの形で最終審査に近い事をしているようです(伝聞なのでソースはありませんが)
なので、例えば本放送が始まってからやっぱりダメと言わない限り従わせることは出来ると思います
著作権と関係ないがなー
はぁ〜
はぁ〜
はぁ〜
儲かる資格として、 1.国家元首となる。 具体的には、天皇、皇帝、法王、王様になる。 2.政治家になる。 大統領、総理大臣、総統になる。 3.軍人になる。 将軍、大佐になる。 4.国家公務員又は地方公務員になる。 郵便局員、教師、警察官、消防士、医師等になる。 5.自分のできる能力を利用して、 バイトやパートを一生やり続ける
615 :
無責任な名無しさん :2005/12/05(月) 17:42:00 ID:Yl4iH3g8
海外のサイトに、日本の某アーティストの曲全部うpしている馬鹿がいるんだけど、 本名や電話番号を書かずに通報したい。どこに通報すれば良いですか? 通報した所(昨日の夜に通報) ・被害に遭っているアーティストの公式サイト ・うpに使用された海外のうpろだ(最近日本語でも表示されるようになった) 海外のうpろだ、以前別の件で通報したら数時間で対処してくれたのに、昨日通報しても 休日だったせいか、今日になっても対処してくれない。 アーティストの公式サイトもまだ何も動いてなさそう。 レコード会社(ソニー)に通報したいけど本名とか個人情報書かなければいけないし。
616 :
無責任な名無しさん :2005/12/05(月) 18:14:22 ID:H1eGr3QE
質問です。 JASRACに登録しているアーティストが 自分の曲を自分で作ったHPにJASRACに何も言わずに アップすると違反になりますか?
投稿確認 ・投稿者は、投稿に関して発生する責任が全て投稿者 に帰すことを承諾します。 ・投稿者は、話題と無関係な広告の投稿に関して、 相応の費用を支払うことを承諾します
はぁ〜
はぁ〜
質問です。 ネットラジオで市販されているCDを流してるところがよくありますよね。これは著作権の侵害になりませんか? そのネットラジオを録音すればCDを買う必要がなくなるのですが、これはP2P等で曲を取るのと同じような気がします。 自分なりに調べてみたのですが、 著作権法第38条 @放送される著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、有線放送することができる。 A放送され、又は有線放送される著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、受信装置を用いて公に伝達することができる。 通常の家庭用受信装置を用いてする場合も、同様とする。 とありました。ネットラジオで市販のCDを流す行為は合法と考えて良いですか?
>>621 その規定の対象は「放送される著作物」であって、市販のCDに固定された著作物は対象ではありません。
よって、その規定を根拠として、合法とすることはできません。
「ネットラジオで市販のCDを流す行為」は権利の消滅、権利者の許諾等のケースを除き、
著作権侵害になると考えてよいです。
放送される著作物を有線で放送できるというのは、マンションの集合アンテナとかを
想定しているものと思う。
CDに固定された著作物については
>>622 の通り。
>>621 もう一工夫しないとな。
微小電力でいいから電波で市販CDを「放送」した上で、それを受信しての「有線放送」ならできる。
報酬請求権は残るけど。
>ネットラジオで市販されているCDを流してるところがよくありますよね。これは著作権の侵害になりませんか?
きっとみんな、そうやってるんだよ。
まだ著作権の切れていない楽曲のフレーズを使って 曲を再編集した場合(リミックス?サンプリング?)、 また楽曲ではないが他人の声を許可なく使って曲を作った場合、 何か問題となりますか?それともパロディとしてセーフですか? 他人の声を許可なく使って曲を作った場合 ↑ これに関してはたとえば一時期流行ったムネオハウスとかを想定していますが 私人か公人かによっても異なったりしますか? あと、街中などで採取した音に とあるお店などのテーマソングが入っていた場合、 これを使って曲を作った場合も何か問題となりますか?
>>625 音符の並びそのものが音楽の著作物なので、楽曲のフレーズを残したままならどうやって作っても複製。
ある人間が「あ」と発音した声をサンプルして曲を作ってもその「あ」という言葉が著作物とは考えにくい。
が、もうちょい工夫のあるものであれば著作物ともいえる。ケース倍ケース。
あと、著作権的には問題なくても別な問題がある可能性がある。
はぁ〜
>>624 > 微小電力でいいから電波で市販CDを「放送」した上で、それを受信しての「有線放送」ならできる。
> 報酬請求権は残るけど。
上記の文章の問題点を指摘していいものか迷うな。
ま、本人のために放って置こう。
おそらく一生懸命考えだした脱法方法らしいから、
自らその持論のおかしいところに気付いた方が本人のためだし。
>自らその持論のおかしいところに気付いた方が本人のためだし。 計算する学問でもないんだし、これは違うと思うけど。
儲かる資格として、 1.国家元首となる。 具体的には、天皇、皇帝、法王、王様になる。 2.政治家になる。 大統領、総理大臣、総統になる。 3.軍人になる。 将軍、大佐になる。 4.国家公務員又は地方公務員になる。 郵便局員、教師、警察官、消防士、医師等になる。 5.自分のできる能力を利用して、 バイトやパートを一生やり続ける
632 :
無責任な名無しさん :2005/12/09(金) 21:14:39 ID:B7T2CKm/
いつもメールアドレス欄にライブドアのアドレス入れてる奴、何者? かなりキモいんだが。
はぁ〜
はぁ〜
はぁ
はぁ〜
638 :
無責任な名無しさん :2005/12/13(火) 11:11:01 ID:OKcIM2S4
引用元のURLを付けて日記を2chスレッドにコピペした場合 それは著作権法違反になるのでしょうか? そうなった場合、怒られるのはコピペした本人ですか? それともひろゆこですか?
>>638 そのURLが公のもので、引用としてのコピペなら著作権法的にはOKと考える。
ただしどこまでが「引用」と認められるかはケースバイケース。著作権法読んで自分でこれなら大丈夫と
思える範囲でやれ。少なくとも文章そのままコピペしただけでは引用ではない。
それが心配なら日記書いた本人に確認して許諾をもらえ。
怒られるのはコピーをした人。
640 :
無責任な名無しさん :2005/12/13(火) 12:00:55 ID:GBYMxlXj
>>640 件のページは読んでないが、たぶん「引用としてのコピペなら著作権法的にはOK」ってこと
>>639 土屋ビルってそんな有名な芸術性の高いビルなん?この文書だけから
じゃわからんが、誰かが撮影したビルの写真を模写したとしたのならとも
かく、ビルそのものを目の前で模写して侵害と主張するには、そのビルが
よほど特殊なビルじゃないと難しいんじゃないか?
シンデレラ城とか……
へっ?
age
649 :
無責任な名無しさん :2005/12/18(日) 18:58:34 ID:q4ZtXz3K
ぼくのWeblog
ttp://naraonarao.exblog.jp/ 【極論】作者はネット上の情報のやりとりに関して「著作権」を言うべきではない
2005-12-17 17:04
最近は、閲覧することのできないサイトが増えた。特に海外の、音楽関係のホームペー
ジがひどい。熱心なぼくのWeblogの読者から、せっかく教えてもらったのに。音が聴けな
かったり。画像が表示されなかったり。個人のブログでも、そのコンテンツの100%を見れ
るところは少ない。皆無、といってもいいかも知れない。画像が出なかったり、文章が一
部文字化けしてたり。ブラウザーを突然強制的に終了させてしまうブログもある。流行り
の「ブログペット」も見ることはできない。
パソコンは、初期型のブルーのマッキントッシュ、iBookを使っている。OSはもちろん
(?)8.6で、ネットをするときはインターネット・エクスプローラーの、しかも「5.0」、
などという時代遅れのユーザーである。だから仕方ないのかな、という気もする。問題は
僕のほうにあるのかと。だからそれは、もういい。いいと思うことにする。慣れた。つま
りはハード面の問題だし、些細なことだ。
ただ、ソフト面、つまりウェブサイト制作者側の気持ちとして、どうも排他的、著作権
をかざして過度に保身をはかろうとするコンテンツが、たとえば僕がネットを始めた5〜6
年前と比べてやたら多くなっている、そんな気がする。極論だが、僕は、ネット上の情報
のやりとりに関して、作者が「著作権」を言うべきではないと思っている。もちろん、素
人のAさんがウェブに発表した文章を、Bというプロのライターが、勝手に借用して雑誌に
載せました。これは立派な犯罪である。そういうことではない。基本的にフリーであるべ
き、インターネットでの話だ。
無断転載を禁ず、なんて但し書きも、このコンテンツを使って金儲けをしちゃあ、駄目
だよ、とそんな意味ではなかったか。「情報の共有」。自分の中にもひとつぐらいは、誰
かの役に立つ情報があるはずだと、ウェブに持ち寄った、いちばんの得意分野の。電話回
線でそれをひとつに繋げよう。インターネットの、そもそもの発祥はそんなものだったと
聞いている。違ったか。「リンク」。それはそれは高く掲げられた理想ではなかったか。
650 :
無責任な名無しさん :2005/12/18(日) 19:00:59 ID:q4ZtXz3K
651 :
匿名 :2005/12/18(日) 21:37:08 ID:1EbDA+am
著作権についての質問です。 歌詞等の画像については著作権違反ということは認知しているのですが曲名のみの画像については著作権違反にあたるのでしょうか? お分かりになられる方いらっしゃいましたらよろしくおねがいします!
>>650 宣伝は他所でやれ。
>>651 一般的に曲の題名には著作権は及ばない。
「題号」「著作権」でぐぐると良い。
653 :
匿名 :2005/12/18(日) 22:52:54 ID:1EbDA+am
>>652 さん
どうも親切にありがとうございます!!
おかげで解決できました☆
法律関係は私も周りにも全く無知の為困っていたので・・・。
本当にありがとうございました!!!
654 :
無責任な名無しさん :2005/12/20(火) 00:28:20 ID:hirZN3fR
質問です。
ニュース速報+の著作権関連ニュースに以下のような書き込みがあったのですが、
これは正しい解釈なのでしょうか。
【社会】視覚障害者向けの「録音図書館」 著作者の許諾なしでネット配信〜文化庁
http://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1134921324/78 78 :名無しさん@6周年:2005/12/19(月) 19:53:11 ID:VdRMT6W50
>>76 著作権法しか知らないと、
>>1 >点字図書館などは現在、視覚障害者向けの貸し出し用に限り、出版物を録音できるが、
>著作権者の許諾なしのネット送信は認められていない。
というとんでもない勘違いするわけだが、ここまで極端な例だと憲法25条が国民に認める生存権
「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」が直接適用できるので、
著作権法を改正するまでもなく、著作権者の許諾なしのネット送信は現行法で認められる。
>障害者団体が法改正を求めていた。
文化庁に騙されたんだな。
合法性確認訴訟が適切。
>649
ぼくのWeblog
ttp://dancex2.cocolog-nifty.com/weblog/ 無料の王国、インターネット性悪説
2005-12-20 00:06
もう忘れたし‥‥今さら履歴を辿るのも面倒なので忘れたということにするが、偶然
見たどこだかのブログに、僕は悪い、悪いから何をしても良い、というまるで神の啓示
のような文章が載っていて、他のことは全部頭から消し飛んでしまった。家の扉の前に
タバコの吸い殻が何本も落ちていたことや、ファミレスで楊枝を使おうとしたらそれが
なぜか貧乏削りになっていて指を怪我したことも、もう気にならない。それもこれも
僕は悪いという真理には全然繋がらない。そうだ解決しない殺人事件を伝えるニュースを
ぼんやり眺めているより、悪いから何をしても良い、と頭の中で念じているほうがよほど
気は紛れるらしい。
逆に言えばこうだ、「何をしても良いという人間は悪い」と。性悪説なんか趣味じゃない
けど、どこで何をしても良い自由を得た現代の我々は、すべからく悪なのだ。植民地開放は
悪だ。資本主義は悪だ。六本木ヒルズは悪だ。つまりホリエモンは悪で。ニートが最悪。
要するに彼らは、何をしても良いのだが、何をしても良いという自由は必ずや悪に汚染され
る所以。
インターネットも悪だ。この無料のフリーダム、触れた僕やあなたも。
656 :
無責任な名無しさん :2005/12/20(火) 11:43:57 ID:+JCW/VTR
>>654 現在の著作権法の課題にもならないくらい論外ですね。
法37条の改正ですうが、時代に合わせた当然の改正といえるでしょう。
同様に図書館等における複製も公衆送信を含んでいないことも時代遅れなんですよ。
age
658 :
無責任な名無しさん :2005/12/21(水) 22:21:23 ID:hLtygKxG
某歌手のデザインしたイラストを車にシールとして 貼りたいと思っているのですがそれも著作権侵害に なってしまうのでしょうか? 営利目的でなく個人で楽しむと言う考えと思いきや 公共の場で公開と言う点で違法だと言われましたが、 実際どうなんでしょう。よろしくお願いします。
>>639 URLはそもそも公の場所を示すためのものなので公ではないURLという概念は存在しない。
時々パスワードやセッションIDをURLに含んだりした使い方をする管理者がいるが
そういう使い方はセキュリティ上の問題もあり推奨されていない。
661 :
無責任な名無しさん :2005/12/23(金) 19:33:49 ID:OtDVmELs
床屋とか漫画喫茶とかには各種雑誌・漫画単行本が置いてありますが、これは法的に白黒灰のいずれなんでしょか? あと、もしそれが白ならその論理の延長で、単価の高い書籍を(床屋・漫画喫茶)と同様なビジネス体系で扱うのは法的に白黒灰いずれなんでしょうか?
662 :
無責任な名無しさん :2005/12/23(金) 22:58:20 ID:6s/NBqqR
>>661 いずれも白といえる。
ただし貸本業に関してはH16改正により貸与権が及びことになっている。
後者(漫画喫茶)に関しては、中古販売(簡単にいうとブックオフ)と併せて
現代の著作権法の問題として取り上げられており、将来的に改正される可能性がある。
663 :
無責任な名無しさん :2005/12/24(土) 06:15:05 ID:ymHYluk7
質問させていただきます。ある料理レシピサイト(以下A社)の規約について、以下長くて申し訳ないですが引用します。 【第9条 著作権】 1.A社(以下甲)サービスに関する著作権その他知的財産権は、甲に帰属するものとする。 2.会員(以下乙)またはその他第三者が登録した情報(BBSの投稿、.オリジナルレシピなど)に関する著作権その他知的財産権は、上記乙またはその他第三者に帰属するものとする。 3.甲は、運営上有益であると甲が判断した場合に限り、乙または第三者の承諾を得ずに、上記乙またはその他第三者が登録した情報を複製し、その他これを出版し、放送するなど、 その方法いかんを問わず利用ができるものとする。なお、乙がA社を退会した後も同様とする。 法律に疎くて分かりませんが、この2を読む限りレシピの著作権は会員にある=退会後も会員に著作権あり でも、A社は自由にその著作物を利用できる、という規約ですよね? そもそも著作権法で、著作物は所有者の許可なく利用できないと決まっていても、2と3は両立して、規約として 認められるものなのでしょうか?教えてください。
>>663 >法律に疎くて分かりませんが、この2を読む限りレシピの著作権は会員にある=退会後も会員に著作権あり
>でも、A社は自由にその著作物を利用できる、という規約ですよね?
その通りです。
>そもそも著作権法で、著作物は所有者の許可なく利用できないと決まっていても、2と3は両立して、規約として
>認められるものなのでしょうか?教えてください。
認められます。
まず、「著作物は所有者(正確には著作権者)の許可なく利用できない」というのは正しいです。
しかし、貴方が料理レシピサイトの規約に同意したということは、
「運営上有益であると甲が判断した場合に限り、乙または第三者の承諾を得ずに、
上記乙またはその他第三者が登録した情報を複製し、その他これを出版し、放送
するなど、その方法いかんを問わず利用」
することを貴方はA社(甲)に許可したことになるので、
A社(甲)は貴方の許可無く著作物を利用することにはなりません。
667 :
663 :2005/12/24(土) 14:04:03 ID:ymHYluk7
>>666 丁寧なレス、ありがとうございました。了解しました。
age
669 :
無責任な名無しさん :2005/12/24(土) 23:16:47 ID:08Ix4EK5
質問です。 ある漫画家の個人ファンサイトをやっているんですが、サイト内で今度その漫画の海外版を紹介するページをつくりたいなあ…と考えています。 そこでこのサイトに画像を載せるとしたら、どこまで載せていいものでしょうか。 紹介、感想目的として載せるのでも、本の表紙などを全体像として見せるの、ページのコマをアップで載せてみたりするのはやはり著作権違反になりますか? 分かる方や意見ある方いたらお願いします。
671 :
669 :2005/12/25(日) 15:25:54 ID:9urwW1e9
すみません「引用の要件」ってどういうことですか?
「引用の要件」でぐぐれよ。 こんなことも出来ないでサイト運営とか大丈夫?
,,-―--、 |:::::::::::::;;;ノ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ |::::::::::( 」 < まず飲尿の要件を満たすか否か…… ノノノ ヽ_l \______________ ,,-┴―┴- 、 ∩_ /,|┌-[]─┐| \ ( ノ / ヽ| | バ | '、/\ / / / `./| | カ | |\ / \ ヽ| lゝ | | \__/ \ |  ̄ ̄ ̄ | ⊂|______| |l_l i l_l | | ┬ |
ちょっと質問させてください。 あるキャラクターのステッカーを自分で作ること自体は問題ないですよね? じゃあ、このステッカーの製作を業者に依頼するのってどうなんでしょうか? キャラクター自体はマイナーで業者はそれが第三者の著作物だと知らないと仮定すると、 知ってて依頼した私と知らずに作った業者、どちらかでもアウトになっちゃったりしますか?
age
age
678 :
無責任な名無しさん :2005/12/28(水) 23:55:01 ID:eQ7/FSj3
>>669 引用の用件なんて、著作権を学んだ人しかわからないでしょう。
海外への紹介という目的が「引用」に当たるかというのは微妙なところですし、
引用だとしても、主従関係や区別性など条件は厳しいものです。
一般に複製権や公衆送信権の侵害になると思われます。
著作者に事情を話して許諾を得ましょう。
余談ですが、この手の話は法律云々以前の問題だと思いますよ。
age
>>678 俺はあまり有名でない著作者なんだが、貴殿のような法律家に要望したいことがある。
引用の条件について、貴殿のように厳しい見解を述べられると、実は少々迷惑なのである。
我々のような有名でない著作家は、引用を通じて紹介され、著名になっていくプロセスもまた
重要な部分を占めるのである。
特に、「著作者に確認してくれ」は不要である。一般の人がそのプロセスを少し意識するだけ
で我々有名でない著作者は、引用により宣伝されるチャンスが大幅に奪われることにつなが
ので、インターネット内においてこういった見解を述べる場合には、ぜひとも上記の件も勘案
して慎重になっていただきたい。
著作物の中身や本質部分の複製・翻案に関しては当然に問題にすべきもの。これは変わる
ものではないが、行き過ぎた慎重論はかえって著作家の利益にとってはマイナスである。
681 :
669 :2005/12/29(木) 12:16:47 ID:zv5EHINU
すみませんPCがしばらく使える状態になくお礼が遅れてしまいました。 回答ありがとうございます。「引用の要件」、自分で調べるべきでしたね。本当に申し訳ありません。 見てきましたが、やはり自分の紹介、感想が「主従関係」に該当するのかが難しいです。 著作者への連絡等は、本当に小さな単なる個人サイトだし、恐れ多いのでちょっと… こちらで戴いたご意見を参考にもう少し勉強してから考え直してみますです。
>>669 >>681 もし著作権法の適用除外を公衆送信まで求めるのであれば、
著作権審議会に意見を持っていって、次回の法改正で、
公衆送信まで、著作権法の適用除外の拡大を求めるほうが
よいのではないのか。
法改正後に自分のプロブ等でその情報を載せたらよいと思う。
それ以外は、現在インターネットで公開されている範囲でURL等を
利用するしかないですね。
684 :
無責任な名無しさん :2005/12/29(木) 19:04:17 ID:AoVJtdqv
>>680 >著作者への連絡等は、本当に小さな単なる個人サイトだし、恐れ多いのでちょっと…
>
早速弊害が発生したではないか。
個人のファンサイトなら恐れることなく引用して著作家を応援してほしいところだが、それがかなわなく
なってしまった。引用の条件をあれこれしちめんどうくさく喧伝するのはやめてほしいところだ。
法律家よ、著作者あっての著作権法なんだ。そういった原点を忘れないで新進著作家の利益につながる
著作権法として欲しいと思う。
685 :
無責任な名無しさん :2005/12/29(木) 19:50:31 ID:PXozjqFo
>>684 >早速弊害が発生したではないか。
その手の事態は、ずっと昔から発生しまくり。
>法律家よ、著作者あっての著作権法なんだ。
著作権法は出版社や放送局のためにあるんで、誤解しないように。
686 :
無責任な名無しさん :2005/12/29(木) 22:08:36 ID:AoVJtdqv
>>685 そのような傾向は否定しないが、本来の著作権法のありかたではないはず。やっぱり私が
感じていた矛盾は間違いではないのかな?著作権法は著作者を守るものではなく、著作権
管理する組織のための著作権法になってしまっていると感じられるんだが。
しかし、著作権法の原点は忘れられてしまっては困る。あくまでも著作者のための著作権法
でなければならない。
687 :
無責任な名無しさん :2005/12/30(金) 03:37:12 ID:gZtn4fl5
688 :
無責任な名無しさん :2005/12/30(金) 04:31:52 ID:KczeVofA
法曹界の人間は、冷静沈着でなくてはならない。
689 :
無責任な名無しさん :2005/12/30(金) 16:33:37 ID:QgtJ9xWs
>>686 >しかし、著作権法の原点は忘れられてしまっては困る。
原点、何だと思ってんだ?
690 :
678 :2005/12/30(金) 16:57:00 ID:9JRjDPfp
>>680 一番強力な宣伝は口コミですから、お気持ちはわかります。
実際には売り出し中の著作物の応援サイトに対して
著作者側が文句を言うことはまずないでしょうし、
あったとしても、個人に対して、警告はすることはあっても
賠償を請求することもないでしょう。
ですが、ここは法律の板なので、著作権法に関して答えたのみです。
法律は世の中の行動を制限させるものではないと思っています。
法律以前と書いたのは、そのような意味です。
あの法律相談所みたいなくだらない番組の影響があるのでしょうね。
>>680 >俺はあまり有名でない著作者なんだが、貴殿のような法律家に要望したいことがある。
>引用の条件について、貴殿のように厳しい見解を述べられると、実は少々迷惑なのである。
と言われても、ここは法律相談板なのだから、
現行法の解釈に基づいて回答するしかない。
引用の要件も、最高裁判決によって解釈が確立しているから、
それに基づいて回答するしかない。
>我々のような有名でない著作家は、引用を通じて紹介され、著名になっていくプロセスもまた
>重要な部分を占めるのである。
>特に、「著作者に確認してくれ」は不要である。一般の人がそのプロセスを少し意識するだけ
>で我々有名でない著作者は、引用により宣伝されるチャンスが大幅に奪われることにつなが
>ので、インターネット内においてこういった見解を述べる場合には、ぜひとも上記の件も勘案
>して慎重になっていただきたい。
自分の著作物をある程度自由に利用させたいならば、著作物の公表の際に
それを宣言すればいいだけ。何ら問題はない。
692 :
無責任な名無しさん :2005/12/31(土) 04:24:02 ID:NuN/sr4u
すみません、商売での包装で疑問が湧いたのでどなたかお教えください。 たとえば、キティちゃんの布でバックを作って売ることはNGだということは なんとなく解るのですが、キティちゃんの包装紙を使って商品をラッピング することはOKなんでしょうか? 包装紙にも色々ブランド物なんかがあって、それらを使って商品を1個づつ 包装したいと思っておりますが、その場合だと商品と包装が一体となり、 包装も商品なのかなぁ・・・・って。この辺の線引きがどうもわからなくて。 誰かスッキリさせてください。
>>692 キティちやんの商標の指定商品に包装紙が記載されていた場合には、
使用権の許諾・設定をしないといけませんね。
商標権の問題ですね。
>>692 商標の使用の一態様になるから×ですな。
商標法2条3項1号および4項、25条を参照のこと。
695 :
無責任な名無しさん :2005/12/31(土) 10:07:30 ID:UUBTuxs+
>>691 >と言われても、ここは法律相談板なのだから、
>現行法の解釈に基づいて回答するしかない。
>引用の要件も、最高裁判決によって解釈が確立しているから、
>それに基づいて回答するしかない。
>
現行法の解釈ならその解釈を著作者第一に解釈すればいいだけでしょう。そんなに難しいこと
ではないと思う。それと、解釈が定まっていないことについてまで、いちいち著作者の意思を無視
した方向に解釈しようとするのは良くない。
著作者あっての著作権法だってことがわからないのか?
>自分の著作物をある程度自由に利用させたいならば、著作物の公表の際に
>それを宣言すればいいだけ。何ら問題はない。
>
著作物の利用と引用とをごっちゃにしてはいけない。私が言っているのは引用の条件を難しく
語るのはやめてほしい。それだけだ。
引用の条件はマニュアル化して、素人にもわかりやすくすれば良い。たったそれだけのことを
要望しているだけだ。
>>695 > 現行法の解釈ならその解釈を著作者第一に解釈すればいいだけでしょう。
最高裁に言えよ。「解釈」って各人が好き勝手にやっても意味ないって分かってるか?
> 著作物の利用と引用とをごっちゃにしてはいけない。
著作物の発表の際に「引用」を自由にさせる旨を宣言すれば良いだけ。
>>692 池沼にマジレスしとくが、
キティちやんの商標の指定商品に包装紙が記載されていたとしても
キティちゃんの商標が適法に付された包装紙を購入し、商品の包装に使用するのであれば
包装紙を指定商品とする「キティちやん」の商標権は侵害しない。
問題となるのは、当該商品が「キティちやん」の商標の指定商品に該当している場合であるが、
その包装紙の「キティちやん」が専ら模様として使われており、商標的使用と評価できない場合は
当該商品を指定商品とする「キティちやん」の商標権は侵害しない。
698 :
無責任な名無しさん :2005/12/31(土) 12:16:17 ID:UUBTuxs+
>>696 引用なんてべつに最高裁で決めなくてもデフォルトでOKだと決まっている。いろいろと
しちめんどうくさく開設しているのはあなたがた法曹だけだろう。
「引用を自由にさせる宣言?!」そんなものはなくても最初から引用は自由と決まっている。
著作者の我々が引用の自由を要望しているんだよ。著作者の意見を聞かずして、著作権の
運用をあれこれ語るとは何事だ?あなた方の解釈は世と隔絶して浮いている。
>>698 他のスレの書き込みでわかったのだけど、君はあまりレベルが高くないようだね。
700 :
無責任な名無しさん :2005/12/31(土) 12:35:22 ID:j8HzBAah
>>697 なるほど、模様にすぎないならOKということですね。じゃOKですね。
701 :
697 :2005/12/31(土) 12:56:45 ID:1enGnbBM
>>700 どうやらレスアンカーがずれていたようだ。君のことを言ってるわけではない。
「池沼にマジレスしとくが」 の対象は
>>693 だから、気にせんでくれ。
注意点
「模様にすぎない」からOKなのではなく、「商標的使用と評価できない」のならOKということ。
なお、
適法に複製されたキティちゃんの包装紙を購入し、それを使って包装するのは著作権的に、なんの問題もない。
702 :
無責任な名無しさん :2005/12/31(土) 13:08:16 ID:j8HzBAah
>>701 すごくためになりましたありがとう。たとえにキティちゃんを出しただけで、
ブランド紙やリボンを使おうと思ってたんで気になってたんです。
703 :
無責任な名無しさん :2005/12/31(土) 13:11:40 ID:UUBTuxs+
>>699 あたりまえだろう、著作者なんだから。法律家のあなたがたが法律の土俵で我々とレベル比べ
してどうするんだ?法律の土俵で対立するつもりはない。ただ、著作権法の原点に立ち戻って
著作者のための著作権法であってくれと要望しているだけだ。
それで本題だが、著作権法は我々著作者のためにあるのかどうかという話については正直どう
思っているのか意見を聞かせてほしい。
著作権法とは著作者のためにあるべきものなのか、あるいは、著作者のことは既に関係なくなっ
て来ているのか。判例を多く知っているというのなら、その辺はわかるだろう。
>>698 > 著作者の我々が引用の自由を要望しているんだよ。
「我々」って誰?お前の意見が全ての著作者を代表するわけじゃないだろ。
引用を自由にさせたければ、その著作者が宣言すればいい。
宣言するのがめんどくさければ、「我々」が法を改正させればいい。
どっちが面倒だか知らんがw
705 :
無責任な名無しさん :2005/12/31(土) 13:40:06 ID:UUBTuxs+
>>704 一応著作者ではあるが、さらに知財の内容を扱った記事を書いているんで、これはかなり多くの著作者から直接聞いたことだから、そういう要望が多いことは間違いない。
自分も売れない方の著作者だから、他の著作者の言い分に共感する。
引用の条件をインターネットなどで厳しく喧伝されると、ファンが慎重になり、売れない著作者はますます宣伝の機会を失うことにもなる。
こののような傾向は把握してますか?
「引用・・自由・・著作者が宣言」、つたない著作者の著作権法の知識で見ても引用とは許諾不要のものを
引用と定義しているのであって、引用に許諾をする、というのは矛盾しているような気がする。
そういうとき、既に、許諾が必要なほどの利用は、引用の条件(要件)から外れている、と言うんでしょう?
違いますか?
>>705 > 「引用・・自由・・著作者が宣言」、つたない著作者の著作権法の知識で見ても引用とは許諾不要のものを
> 引用と定義しているのであって、引用に許諾をする、というのは矛盾しているような気がする。
> そういうとき、既に、許諾が必要なほどの利用は、引用の条件(要件)から外れている、と言うんでしょう?
> 違いますか?
そうだな。引用の要件を満たす限り、引用に許可は要らない。
ごっちゃになってた。スマン。
> 引用の条件をインターネットなどで厳しく喧伝されると、ファンが慎重になり、売れない著作者はますます宣伝の機会を失うことにもなる。
じゃあ「宣伝目的に限り利用は自由ですよ」って宣言すればいい。
どっちにしろ、著作権者が自由にコントロールできるんだから、
何の問題も無い。それと現行法の解釈とは関係ない。
707 :
書きなぐりと校正後 :2005/12/31(土) 13:52:32 ID:UUBTuxs+
一応著作者ではあるが、さらに知財の内容を扱った記事を書いているんですよ。これは各方面のかなり 多くの著作者から直接聞いたことだから、そういう要望が多いことは間違いないですよ。 自分も売れない方の著作者だから、他の著作者の言い分に共感しますね。 実際、引用の条件をインターネットなどで厳しく喧伝されると、ファンがその著作者の紹介のために著作物 の一部(ジャケットの絵のサムネイルなど)を引用することに慎重になり、紹介されないことがある。こうなる と売れない著作者はますます宣伝の機会を失うことにもなってしまう。こののような傾向は把握してますか? ところで、「引用・・自由・・著作者が宣言」、これは、つたない著作者の著作権法の知識で見ても矛盾してい る。引用とは許諾不要のものを引用と定義しているのであって、引用に許諾をする、というのはおかしいで しょう。 このようなときは、既に、許諾が必要なほどの利用は、引用の条件(要件)から外れている、と言うんでしょう? 違いますか?
708 :
書きなぐりと校正後 :2005/12/31(土) 14:20:13 ID:UUBTuxs+
>>706 > じゃあ「宣伝目的に限り利用は自由ですよ」って宣言すればいい。
>
それは理想論であって、実際には、
>>681 のように、
>著作者への連絡等は、本当に小さな単なる個人サイトだし、恐れ多いのでちょっと…
>
なんてことになってしまうのがオチでしょう。結局、このスレでも確認できるように、著作者に
とって、宣伝されるチャンスが一件喪失したことは明らか。こんなのは氷山の一角であって、
実際にはこのようにして奪われた宣伝のチャンスは表面化してないものを合わせると膨大な
数に上るはずである。著作者がいちいち宣言しなくても、引用は自由であって、著作者の
宣伝のチャンスを広げるものであるという雰囲気作りがまず大切である。
ぜひとも法曹関係者のみなさんにも協力をお願いしたい。
709 :
無責任な名無しさん :2005/12/31(土) 14:30:11 ID:k3C8DpVT
引用の宣伝とまではいえないでしょう。 「公道を時速120キロで運転するのは法律上、問題ありますか」の質問と同じです。 許諾が必要なのは、複製権や公衆送信権ですね。 表現の自由と著作権制度の調和点の模索は、現代の著作権法の課題です。 特に問題になっているのは、人格権の観点、特に同一性保持権であり、 褒めるものはいいけれど、けなすものは駄目といった著作者の主観の要素が入り込み 個々の著作物によって難しい判断となります。
>>708 だからお前さんのするべきことは、法改正に向けて動くか、
著作者間で「宣伝のための利用許諾に関するガイドライン」とかを作って
広めることだろ。
法曹関係者に「それ言われると都合が悪いので黙っといてください」
っていうのは明らかに筋違い。
711 :
無責任な名無しさん :2005/12/31(土) 14:57:43 ID:UUBTuxs+
>>710 >それ言われると都合が悪いので黙っといてください
なんて一言も言っていないよ。一般人に対してとにかくも脅すのだけはやめてほしい。
あなたがたは脅しのつもりじゃないだろうが、一般人が脅しと感じていることは明らか。
法律的な意味は変わらなくとも、消極的引用は推奨するぐらいの言い回しはできるだろう。
今みたいなネクラな文章ではなく、もっと明るい文章が書けないのか?それを法律関係者に
言ってもムダかw
712 :
675 :2005/12/31(土) 15:03:04 ID:zXKEJuAM
盛り上がってるとこすみませんが、誰かお願いします。
713 :
エセ恥財 :2005/12/31(土) 15:14:47 ID:UUBTuxs+
>>675 著作権法原理主義者に答えさせると抑制的な答えばかりになるのでエセ痴財から一言。
>じゃあ、このステッカーの製作を業者に依頼するのってどうなんでしょうか?
>キャラクター自体はマイナーで業者はそれが第三者の著作物だと知らないと仮定すると、
>
まず、あなたから業者に依頼するための原稿があるでしょう。それがだれかの著作物だと
して、それをその業者が他人の著作物だと知らなければ善意取得が成り立ちます。
その原稿をもとに、あなたにだけステッカーを作ってあげるのなら、その業者はセーフ。
>知ってて依頼した私と知らずに作った業者、どちらかでもアウトになっちゃったりしますか?
>
ステッカーの使い道は自分用?一個もの?小さくて目立たなければセーフ。個人的使用で
す。大きな看板で大衆に見せるような使い方の場合、著作権者はその公表を差し止める
ことができます。
エセ恥財だってこのくらいの知識は持っている。
>>698 >引用なんてべつに最高裁で決めなくてもデフォルトでOKだと決まっている。いろいろと
>しちめんどうくさく開設しているのはあなたがた法曹だけだろう。
>「引用を自由にさせる宣言?!」そんなものはなくても最初から引用は自由と決まっている。
>著作者の我々が引用の自由を要望しているんだよ。著作者の意見を聞かずして、著作権の
>運用をあれこれ語るとは何事だ?あなた方の解釈は世と隔絶して浮いている。
著作権法上、「引用」は自由で、著作権者の許諾なくできることは、
このスレでは誰も否定してないよ。
ただ、著作権法の条文では単に「引用」と書かれているだけで、一切の定義が無い。
そこで最高裁判所が、「こうすれば『引用』と認められる」という判断を示したわけ。
>>713 (エセ恥財)
ここは「法律勉強相談板」なのだから、君の願望を披露するところではないよ。
716 :
675 :2005/12/31(土) 15:24:56 ID:zXKEJuAM
>>713 なるほど、やっぱり業者はセーフですか。
用途は完全に個人用ですが、車に貼るので大衆の目に触れるからアウトですかね?
>>698 >あるキャラクターのステッカーを自分で作ること自体は問題ないですよね?
そのステッカーを自分の持ち物(車も大丈夫でしょう)に貼って悦に浸る等、
「私的複製」(30条)の範囲内であるならば、著作権侵害になりません。
>じゃあ、このステッカーの製作を業者に依頼するのってどうなんでしょうか?
>キャラクター自体はマイナーで業者はそれが第三者の著作物だと知らないと仮定すると、
>知ってて依頼した私と知らずに作った業者、どちらかでもアウトになっちゃったりしますか?
いずれもアウト(共同不法行為)になると思います。
業者も、貴方から渡された原稿が、第三者の著作権を侵害していないことについて、
相当の注意を払う義務があります。
また、30条の「私的複製」が認められるには、複製する人と複製物を利用する人が
同一でなければなりませんが、業者に依頼した場合は、それらが同一とは言えなくなるので、
もはや「私的複製」とはいえません。
718 :
エセ恥財 :2005/12/31(土) 15:36:11 ID:UUBTuxs+
>>714 まあ、たしかに著作権法の「引用」にははっきりと、どこからどこまでが引用だか書いてませんよね。
文化庁がガイドラインを出せばよかったんだ。でも文化庁そういうことしない。
最高裁判決が実質的なガイドラインですね。
>>715 俺の願望って・・
何度も言っているように、著作者あっての著作権法だ。そもそも著作者なくして著作権事件は起き
ないのだから、あなたがた法律関係者のメシの種も著作者あってのものだと思うよ。
719 :
エセ恥財 :2005/12/31(土) 15:43:59 ID:UUBTuxs+
>>717 前半はいいけど、
>業者も、貴方から渡された原稿が、第三者の著作権を侵害していないことについて、
>相当の注意を払う義務があります。
>
これは解釈でしょう。著作権法には書いてありません。もしかしたら義務もありません。
また、普通は依頼者が著作権関係は問題なく解決していると推測しても誤りではありません。
したがって、(特殊な場合を除いて)高確率で業者はセーフ。
いかにも侵害クサソーなやつは別ですよ。業者の義務は極めて限定的なものです。
現実的に考えて、民事訴訟における立証責任までを考慮に入れると、業者の共同不法行為の
立証は極めて困難なはずですね。
age
実務面での話でナンセンスなことばかり出ていたが、エセ恥財が出てきて面白くなってきた
723 :
675 :2005/12/31(土) 18:34:30 ID:zXKEJuAM
業者に依頼した場合、少なくとも自分はアウトってことですね。 ありがとうございました。
724 :
無責任な名無しさん :2006/01/01(日) 01:03:11 ID:UjJOzSCI
キティちゃんの話に便乗させていただきたいですけど、キャラクター判子を ペタペタと押して模様にした紙で包装したものを売るのもOK? つかバザー程度だけどw
>>675 更に横から出てきて混乱させるかもしれないけど
法律、特に著作権法のような法律は、はっきりと白黒付けられるものじゃないですので
ここで聞いてOKと言われたからといって絶対OKと成るわけではありません
ここに限らず本物の弁護士に聞いてもはっきり白黒付けられるものではありません
それこそ、実際に裁判になって見ないと分からないこともあります
何が良いたいかというと
京都のゲーム会社、浦安の遊園地、あとは世界で一番売れているOS会社関連には絶対手を出さない方がいい
依頼した業者ごと潰されかねない
729 :
エセ恥財 :2006/01/01(日) 04:30:23 ID:6+IWIr4D
>>726 でも現実を言えば追求不可。恥財はそれほどヒマじゃない。
>>728 模様だってマニアックな法律解釈をすれば「商標」なんだよ。
>>725 その3社をオチョクルのが恥財の醍醐味じゃないか。
>>725 3社が持っている商標権を無効審判を請求して、
無効審決を確定を得るのが、一番の早道。
遡及消滅すれば、何人も自由に使用することができます。
それ以外の著作権法の侵害訴訟事件において、
解決を図るのが一番の早道。
>>730 いやいや、それが出来たらその3社の名前は出しませんよ
ところで
過去に判例でポパイ事件ってのがあり
一話完結式の職務著作である連載漫画の著作物は2話目以降は1話目の2次著作物であると言われ
1話目の著作権が切れてる云々といわれましたよね
逆にサザエさん事件では
サザエさんと言うキャラクターそのものに著作権があるかのように取り扱われました
では
例えば「K」は主人公Rが警察官として活躍する漫画の著作物です
そして一話完結式の職務著作である著作物であり
現在は「K」の第1話が雑誌Jに連載されてから50年以上経っており第1話の著作権は切れているとします
そして、ここが重要なのですが
連載当初のRと現在連載中のRの図柄が客観的に見てほとんど似ても似つかないものです
共通点は「サンダル履き」「腕まくり」「警察官」「名前」「人物設定」その他諸々程度だとします
ある会社Xが連載当初のRの図柄を用いてベッドカバーを作り
またある会社Yが現在のRの図柄を用いて抱き枕を作りました
双方とも共通点の各部位は持ち合わせており図柄の上下等にRの名前を入れてあります
この場合、会社Xについては第1話の著作権が切れているので、ほぼ確実に「侵害しない」と言えると思います
では会社Yについてはどうでしょうか?
ポパイ事件を参考にすると
Rを元にしている以上「侵害しない」と言えますが
誰が見ても別人なので、その現在のRにもっとも近いRの図柄が連載された時を基準に、考えるべきとも考えられます
商標その他は関係ないものとして純粋に著作権としてはどうなのかということでお願いします
皆さんの考えを聞かせて下さい
自分でも分かりにくかったので分かりやすく書くと 例えば 週間少年ジャンプで掲載中のこち亀が 職務著作として扱われ、且つ連載が50年以上だったとして 第1話の主人公と現在の主人公は似ても似つかないものです この場合でも現在の主人公を元にした商品を出した場合侵害しないと言えるのでしょうか と言う質問です なお、質問はフィクションであり実際の雑誌、漫画その他とは一切関係ないものです ・・・ここって実際に起きた事しか聞いちゃいけないスレだっけ? 法学スレよりこっちの方がふさわしいと思って聞いてみました
会社名義の著作物について質問があります。 会社側の都合による開発、販売の中止、開発ブランド消滅時の著作権の行方に ついてなのですが・・・ 1.ライターはある会社の社員として著作物を作り、 その続編の企画書を通していた。これは会社名義になっている。 2.社長は個人的都合による経営難により企画を中止。 続編等は不要として、ブランドも消去。 ライターら、関係社員も解雇済み。 3.ライターは以前提出した企画を練り直し、タイトルを変え、別物(パラレルワールド) として同人での自主販売を計画中。 4.タイトル、キャラクターデザイン等は、前作と似ているが、元からのデザイナー (マンガ家)に注文し、一から作り直している(ただしキャラの名前はそのまま)。 5.これらの制作については既に一部で公開しているが、今のところ会社側からの 問い合わせ、クレーム等はない。 ただし企画内容、キャラクターの類似等によるクレームが来た場合、 どのように対処すれば販売できるのか、お教え下さい。
>>734 お早いレス、どうもありがとうございます。
早速、意匠権、商標権の取得に動いてみます。
>>735 新年早々騙されちゃってるみたいだけど、意匠権や商標権をとったところで、
著作権者には対抗できないので、意味無い。
737 :
エセ恥財 :2006/01/02(月) 12:32:56 ID:Dvm+wog2
>>735 こういう場合、すばやく3.4.の実力行使を行うのは正解。そして、貴殿の著作物である
ことを宣言してしまう。後日、1.の会社が法人著作物として著作権を主張して来ても、別の
著作物であるとして貴殿はどうどうと主張していれば良い。まず、このケースには複製に該当
する部分がないから、1.の会社は複製権を主張することができない。訴訟をしても複製権の
侵害の立証は難航する。だから、開き直っていれば良い。
次に、1.としてはキャラクターの著作権を主張して来るわけだが、キャラクターの著作権の
判断は今のところ大変に不安定なので、1.の会社を原告にさせれば立証責任の関係から
1.の会社が不利になる。だから、訴えてくるまでは貴殿からは何もしない方が良い。
作品を先に多く発表し、キャラクター商品があるならば、ステッカーでもフィギアでもどんどん
発表して既成事実化することだな。
結局、1.2.の法人著作に関しては、著作権の帰属がその作品のそのものに狭く限定して
1.の会社に認められるのみになると思うよ。1.の派生著作物に関しては、あくまでも別の
独立した著作物として扱われるから、貴殿の作品にまで著作権を主張することは大変に
難しいはず。
738 :
無責任な名無しさん :2006/01/03(火) 06:48:54 ID:zLZkPyFd
日本愛国心!
740 :
無責任な名無しさん :2006/01/03(火) 08:48:15 ID:3ZDmN0D+
741 :
無責任な名無しさん :2006/01/03(火) 14:40:24 ID:XDNExJ+0
そこまで話が具体化しているなら、弁護士なり弁理士に相談すべきでしょう。 キャラクターというものに対しては著作権は強いものではないでしょうね。 ただ、市場が大きくなると問題を抱えた商品はまともな販社は扱ってくれないよ。 解雇の時に労働紛争と引き替えに著作権くらいもらわないとね。
742 :
無責任な名無しさん :2006/01/03(火) 23:24:23 ID:3ZDmN0D+
>>733 1.2.をよーく見ろ。その企画書はまだ公表されてない。つまり、その企画書にしたがって、
新たな著作物を創り公表した者勝ちの状態だな。なぜなら、企画書そのものは(編集)著作物
であるが、企画書の内容には著作権がない。企画書の中に登場人物が詳細に設定され、その
登場人物のセリフが記されていたとすれば、そのセリフは著作物となり得る。が、設定は著作物
になり得ない。また、情景の描写はその記入された文章そのものが表現物であり著作物であるが、
情景の趣旨をくみ取り、別の言葉で表現しなおせばそれはまた別の著作物になる。つまり、情景の
描写の趣旨には著作物性がない。
結論として、一つの企画書をもとに、全く違う著作者がそれぞれ別個に著作物を創ったとしたら、
それらは全く独立した著作物となる。だから、企画内容にしたがって自分の著作物を公表した者が
勝ちである。
>>741 企画書の内容には著作権がないから、会社を辞めるときに譲渡してもらっても意味がないと思わ
れる。
>>737 >>735 企画書自体は、文書等の著作物に該当するでしょう(著10条)。
但し、企画書自体に創作性がない場合には、著作権は認められない。
また、著作権である旨を主張したい場合には、
現実に、それまで勤めていた会社を相手にして、
著作権侵害訴訟を提起しないといけませんね。
>>741 キャラクター自体について言えば、弁理士に相談して、
意匠権と商標権を早期に取得することが必要ですね。
特許権や実用新案権は、相談者のレベルでは、権利取得のための資金面
権利行使に際して非常に難しいといえそうですね。
ですね。
744 :
無責任な名無しさん :2006/01/04(水) 15:20:29 ID:0J9um2Xa
お店の中を写真で撮ることは著作権違法にあたるのですか?
745 :
無責任な名無しさん :2006/01/04(水) 16:23:01 ID:O+CfxNMR
>>744 著作権がないわけじゃないけど、普通はお店の内部の写真を撮られまいとする意図としては不正競争
の防止を目的としています。
746 :
無責任な名無しさん :2006/01/06(金) 09:40:20 ID:flsXbRLA
日本文化の発展のためにこのスレを使ってほしい。 アジアの悪友中国・韓国にアニメ何かをパクられないように法律で規制するのである。
747 :
無責任な名無しさん :2006/01/06(金) 09:51:55 ID:Tk2S9/CF
外国人の国外犯も罰するのか?
748 :
無責任な名無しさん :2006/01/07(土) 17:25:38 ID:oyjyyojv
初歩的な質問で申し訳ないのですが質問させて下さい。 自分が好きな漫画のキャラクターを自分で書いた絵をHPに掲載した場合著作権の侵害になるのでしょうか。 同人誌等は違反になると聞いたのですがお金などをとっていないこの場合も違反になるのでしょうか。 また、とある歌の歌詞からヒントをえて絵を書き、 HP上にその歌の題名、歌手名、歌詞の一部を添えて掲載した場合も著作権を侵害したことになるのでしょうか。 もしよかったら教えていただけませんか。よろしくお願いします。長文失礼しました
>>749 です。連投すいません。
自分でもっと調べてみたところ、上記2つのうち前者は著作権の侵害にあたるみたいですね。
お騒がせして申し訳ないです。
よければもうひとつの質問についてお教えいただきたく思います。
よろしくお願いします
751 :
無責任な名無しさん :2006/01/07(土) 22:50:13 ID:4jmWzG8I
752 :
無責任な名無しさん :2006/01/08(日) 00:12:19 ID:pPP8JXBW
>>749 >歌詞からヒントを得て絵を描き・・・
2次的著作物であるか否かは、それ(絵)から元の著作物(歌詞)の存在を推知できるか
どうかが判断基準とされています。
変形著作物など比較的広く解釈されますが、私見では2次的著作物とまではいえないでしょう。
ただ、歌詞の一部を公衆送信することは法に触れる可能性があります。
以上が法的な解釈ですが、
個人が応援しようとしているサイトに対して、問題があれば、まず連絡してきますよ。
著作権法が守ろうとするのは、著作権が侵害者の行為によって本来受けるべき
利益を得られない場合に行使されるものです。(基本的に財産権)
>>752 こんばんは、詳しいご回答ありがとうございます。丁寧な解説にとても感謝しております!
>歌詞の一部を公衆送信することは法に触れる可能性があります。
そうなんですか。では絵の下に
「この絵は○○さんの○○と言う曲をモチーフにして描きました」
というように書き掲載したいと考えているんですがどう思われますか?もしよかったら御意見をお聞かせください。
〉個人が応援しようとしているサイトに対して、問題があれば、まず連絡してきますよ。
著作権法が守ろうとするのは…
個人(=私)が作成した(そのアーティストを)応援しようとしているサイト
ということですよね?読解力がなくてお恥ずかしい限りです;
うーんもっと勉強します。教えて下さり本当にありがとうございました!
754 :
無責任な名無しさん :2006/01/08(日) 16:40:00 ID:pPP8JXBW
>>753 急いで書いたのでわかりにくかったですね。
> 「この絵は○○さんの○○と言う曲をモチーフにして描きました」
大いに結構ですよ。
> 個人(=私)が作成した(そのアーティストを)応援しようとしているサイト
> ということですよね?
そうです。
メールアドレス等の連絡先を書いて、問題があれば対応すればよいでしょう。
現在の著作物のほとんどが、何かしら以前の著作物の影響を受けています。
あなたの絵も独立した(2次的でない)著作物といえると考えます。
755 :
無責任な名無しさん :2006/01/08(日) 18:17:37 ID:yuAyRzsS
質問させてください。 ポストカードのコンテストに応募するんですが、 買ってきた犬の瀬戸物と、家にあった正月飾りなどを撮った写真に、 文字やイラストなどを画像ソフトで追加し、応募しようと思っています。 入賞しても一切賞金や賞品はなく、商品化などもない企画です。 HP上で掲載されるだけです。 応募規定にはこう書かれています。 「オリジナル作品に限ります。作品に応募者(作者)以外が権利を有し、 あきらかに他者に使用許可を与えていない物を使用しないでください。 」 写真素材として使用する、自分のオリジナルでないものは以下のものです。 1)メイン扱いになる犬の瀬戸物。 (別にキャラもの、作家ものとかじゃなくてスーパーの雑貨コーナーで買ったもので、 裏にハンコやメーカー名などは一切ついてません。どこにでもありそうなものです。) かなりメイン扱いにど真ん中でしっかり写してしまっています。 2)百人一首の札 任天堂のものです。メーカーがわかっているので不安です。 3)正月飾り ハンズで買ってきた凧や門松、獅子舞などのミニチュアです。 著作権について、ネットでも見てはみたのですが、いまいちこのケースはわかりませんでした。 写真にイラストや文字、加工などを加えたことにより、全体としてはオリジナル作品と言えると思うのですが 犬の置物を創作物としてみると、引っかかるような気がするのです。 同じ瀬戸物でもノーブランドのお皿なら平気だと思えるんですが、どうも犬だと…。 どうぞよろしくお願いいたします。
>>754 またもや丁寧なご解釈ありがとうございます!
本当に勉強になりました。
アーティストさんや漫画家さんの活動の妨げとならないよう応援して行きたいものです。
今回のことで自分が勉強不足だとわかりました;
もっと知識つけようと思います。
本当にありがとうございました。
質問です。 ある掲示板サイトで、自分が書いた文学作品とよく似たものを発見しました。 全く同じというわけではなく、同じ設定・口調・表現を使用されており、 本人降臨で抗議するのも判断が難しいです。 しかし明らかな引用や、なりすましとも思える箇所があり、大変困惑しています。 (他人にチェックしてもらったところ、確かに似ている、引用があると言われました) さらに調べたところ、相手は私の作品に感想を送ってくれたことのある人だと判明しました。 接触はしていませんが、確実に私の作品を見たことがある人です。 この場合、著作権は侵害されていますか? よろしくお願いいたします。
>>757 この書き込み内容で客観的な判断をするのは難しいのでは。
759 :
無責任な名無しさん :2006/01/11(水) 20:07:48 ID:ZdZ/tPQm
>>757 本質的類似性及び依拠性があった場合に、著作権侵害となります。
これらの挙証責任は原告にあります。
後者は良いとしても、前者、すなわち実質的類似性を証明するのは
実際には極めて困難なものです。
個々の著作物により違いますので、ここで法律的な結論を出すのは
難しいでしょう。
これが、法律的な見解となります。
ここからは私見に過ぎませんが、757さんが何をしたいのかがわかり
ません。差止請求なのか、信頼回復、または不法行為に基づく損害
賠償請求といった民事救済ならば、上述になります。
単に相手の謝罪を求めたり、やめさせすのが目的であれば、法律を
持ち出すことによって、かえってこじれることもありますよ。
PCゲームの画像をオリジナルマグカップを作ってくれるところに送って 勝手にマグカップのしたらいかんの?もちろん自分用に。
761 :
無責任な名無しさん :2006/01/11(水) 23:15:59 ID:8+PB2qgN
でぃずにのキャラクターを、でぃずに以外の遊園地 (で開催されるコスプレイベント)でコスプレしたら違法ですか?
>>761 合法・違法以前の問題のような気がするが。
>>763 マクロビジョンに反応しないトランスコーダ使えばいいだけ。
765 :
無責任な名無しさん :2006/01/12(木) 13:25:31 ID:r+CyGBtX
>>760 作ってもらう業者さんが元々ゲームだって知らなきゃOKだと思ふ
裁判になったら相手さん(原告)が、その業者さんが依頼されるより前に知っていたことを証明しないといけないからね
つまり、あんまり有名どころ使うなよと
766 :
無責任な名無しさん :2006/01/12(木) 13:25:38 ID:UJI3bFkc
■著作権ガイドライン
※当サイトでは著作権を侵害する目的で
画像を利用することはしておりません。
※画像を著作権法第三十二条が定める引用の定義に基づき、
拝借させていただいております。
※なお、著作権者側から申し立てがあった場合は、速やかに従います。
著作権法第32条(引用)
公表された著作物は、引用して利用することができる。
この場合においてその引用は、公正な慣行に合致するものであり、
かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で
行なわれるものでなければならない。
(引用)
http://d.hatena.ne.jp/nanamibeya/
767 :
760 :2006/01/12(木) 18:25:49 ID:9nmlrEMl
勝手にリンク貼るのも、著作権に引っかかる可能性が無いこともないかも知れない気がするから注意しようね
ある2CHの掲示板に文章をコピペしたら、 そのコピペ元に無断転載禁止と書いてあるのにあとで気付きました これって訴えられたりするのでしょうか?
770 :
無責任な名無しさん :2006/01/13(金) 04:48:42 ID:OCADMLPT
バレればね
>>768 >勝手にリンク貼るのも、著作権に引っかかる可能性が無いこともないかも知れない気がする
無い。
猥褻物にリンク張ったら猥褻物陳列罪幇助にされるみたいだが。www
age
>>763 > 一時期、「違法行為」のレッテルを貼られていたリッピング
> の一部の方式には、著作権法的に問題ないということになります。
リッピングは著作権法の対象ではないと言うだけの話じゃないの?
774 :
無責任な名無しさん :2006/01/14(土) 13:18:35 ID:o5Y/v3gJ
写真に関しての質問です。 自分で撮影し、写真作品(個展)として公表した写真(風景写真)を、 自分がインクジェットプリンタで出力したとします。 その紙を他人に譲渡した場合、 その紙に写っている自分の写真作品には著作権が生じますか? 譲渡する場合、 「この写真作品の著作権は私(名前)が保有しています」 「この写真の全部または一部を複写・複製は禁止します」 と紙に書いてもよろしいでしょうか? または、 「この写真作品の著作権は私(名前)が保有しています」 「著作権法で認められた例外を除き、」 「この写真の全部または一部を複写・複製することは禁止されています」 こういう文章がよろしいでしょうか?
>>774 >その紙に写っている自分の写真作品には著作権が生じますか?
はい、生じます。
正確には撮影した時点でもう著作権は生じており、それがその後公表されようが譲渡されようが関係なくずっと権利が続いているというべきですが。
もしかすると、写真が印刷された紙を渡すことで権利の帰属とかが変わってくるのではないかと心配してらっしゃるのかもしれませんが、
別途契約等がない限り、単に紙を渡したというだけでは、あなたの持つその写真に関する権利に変動が起こることはありません。
譲渡の際に書く文言ですが、上段でも下段でも法的な意味合いは異なりませんので(※1)どちらでも構いませんし、べつに何も書かなくとも良いです。
ただ権利の所在を明らかにする目的で「〜が保有しています」と書いておくと、後々の紛争を回避する役に立つので、書いておいて損はないでしょう。
※1……ただ、上段のように書くと、場合によっては、あなたと譲渡された人との間で、「著作権法で認められた例外に該当する場合であっても複製はしない」という特別の約束が交わされたと解釈される恐れもあるので、下段の方が親切だといえるかもしれません。
776 :
無責任な名無しさん :2006/01/14(土) 19:39:30 ID:XTzkAxbM
>>774 プロ、アマ問わずに撮影したものは「写真の著作物」になります。
一般に複製権の許諾や譲渡契約をしない限りは、
著作者に残ると考えられるでしょう。
文言云々は法的効力よりも、注意書きみたいなものですので、
ご自由にどうぞ。
777 :
774 :2006/01/14(土) 20:55:32 ID:o5Y/v3gJ
>>775 .
>>776 さん、丁寧な回答ありがとうございます。
うーん、他に書く事が無い・・・困った。
でも、大変ありがとうございました。
age
肖像権についてのご相談いたします。 自分のWebページで、アメリカ映画の英語の字幕と日本語字幕訳 の比較を論じようと考えています。英語表現が使われている場面 についても、論じたいので、字幕データだけでなく、それぞれの 表現が使用されている映画の1場面をキャプチャーして、静止画 で公開することを検討しています。 その際に、映画俳優の顔には肖像権があるので、顔の部分にモザイ クで隠そうとう思いますが、これは逆に著作物の改変となり著作権 法違反になるのでしょうか?
例えば、「感動したマンガのセリフ」みたいなスレの書き込みとか マンガキャラのAAにフキダシ付けてそのマンガのセリフを語らせるとか、 そういうタイプのマンガやドラマや映画やCMのセリフの書き込みは違法ですか?
781 :
無責任な名無しさん :2006/01/17(火) 21:22:34 ID:qiQyRrpE
>>779 肖像権という言葉自体は著作権法にはでてきませんが、人格的権利として
判例上認められています。侵害があった場合は民法不法行為法によって
審議されます。
映画俳優等の芸能人の肖像権は、一般人よりも制限され、そのかわりパブ
リシティの権利が認められています。
これらの権利は原則表現の自由を上回るものではないとされているので、
きちんと出所明示をして引用されれば問題は起きないものと考えられます。
映画の一場面の引用が必要なものかどうかの判断はできかねますが、
目的から考えると、大きな問題とならないと考えます。
顔の部分のモザイク云々は、肖像権侵害の脱法行為を意味するのならば、
無意味というより、静止画の引用自体に疑問を感じます。
>>780 , 781
ご助言ありがとうございます。
>映画の一場面の引用が必要なものかどうかの判断はできかねますが、
>目的から考えると、大きな問題とならないと考えます。
英語表現の1つに"Just like that"(すぐに, 直ちに)というのがあり
ますが、この表現を使う時に、人差し指と中指をパチンとはじく
動作をすることが多いです。このような動作が伴うような英語表現
をWebで紹介する時に、映画俳優が指をはじいている写真を紹介し
たいのです。
他人の著作物を「引用」する際には、引用をする必要性がなくて
はいけませんが、指をはじく場面では、指をはじいている手の部分
の画像は、動作を伴う表現を解説する際に「必要」と認められる可
能性がありますが、俳優の顔の部分は特に必要ありません。
上の例ですと、DVD映画からキャプチャーした画像に顔や目の部
分にモザイクを欠けるのと、そのまま加工せずに使った方がよいの
か迷っております。
783 :
無責任な名無しさん :2006/01/18(水) 00:55:53 ID:A8clReDt
ラーメン屋で自分が注文して出されたラーメンの写真を撮ってHPに載せるのは 法的に問題ありますか? 器にロゴマークなどが描かれてるのが写っていたら肖像権か著作権違反になりますよね?
785 :
無責任な名無しさん :2006/01/18(水) 09:37:14 ID:asEmRmVL
料理自体には著作権がないので良いとして 器の模様はありふれた柄(例えば竜が飛んでいたり中国っぽい四角い渦巻きとか) なら思想及び感情を表現したものと言う著作物の要項を満たしているとは言えないので著作物ではないと考えられます ただし、何か特殊な柄の場合は応用美術として扱われる可能性があります(本当に特殊な場合なのでこれは考えなくても良いかも) ロゴマークは商標権の管轄になるので正確には違うかもしれませんが 確か「業として」使っちゃダメよとなっていたので、私的使用と言うか個人のHPでネガティブな表現に使ってその利益を損なわさなければ問題ないはずです でももし撮るならこっそり撮らずに堂々と撮った方が後になってもし訴えられた場合に有利だよ (撮影を黙認した=許可したと反論出来る) ベストはお店の人に許可を取ることだけどね
自分のWebページ上でアメリカ映画DVDのセリフの一部をDVDのタイ ムコードをつけて、公開しております。(映画から英語の重要語句を学 ぶための資料として利用してもらう目的で) (1) 映画THE MATRIX, 1999年 00:01:56: hands on your head 00:09:17: what do you think 00:10:13: how do you know 00:10:26: a long time ago 00:12:51: i make myself clear (以下、同じような形式で映画1作品100行程度を公開) 長いセリフには、「思想または感情を創造的に表現」しているため 著作物と認められ、勝手に利用できないですが、(1)のような多くの 映画で頻繁に用いられる語句自体には、「思想または感情を創造的 に表現」ではないので、「勝手に利用できる」と考えることは可 能でしょうか? それとも、元のセリフ全体は著作物なので、それ を(1)のように短く切り刻んで、利用することは、同一性保持権に 違反する行為と見なされますでしょうか?
787 :
無責任な名無しさん :2006/01/18(水) 22:58:33 ID:lQ7Q8EpP
公衆送信権についての質問です。 著作権法2条7項の2によれば、同一占有者による同一構内での有線通信による プログラムでない著作物の送信は公衆送信に当たらないと理解しています。 従って、自宅内でPC2台(A,B)を有線LANで接続しただけの環境であれば、プログラム 以外のファイルは自由にネットワーク上で共有できますよね? 上記環境に、無線LANのアクセスポイントと無線LANのみで接続可能なPC(C)を追加 した場合、AからBのファイルの送信は公衆送信に相当するでしょうか? 無線LAN側で、アクセス制限や暗号化などの処理を行った場合はどうでしょうか? こういう例はありがちのような気がするのですが…
>>788 を一部訂正します。
誤: AからBのファイルの送信は公衆送信に相当するでしょうか?
正: AからCへのプログラムではないファイルの送信は公衆送信に相当するでしょうか?
>>788-789 公衆送信とは文字通り、「公衆」に向けて送信することを言います。
ここでの「公衆」とは「不特定又は多数の者」を意味しますが、通常、自宅内でLANを組むような場合は特定少数の相手に対しての送信になると考えられるため、
そもそもご質問の行為は公衆送信行為に該当しない(従って法2条1項7号の2括弧書きを考慮する必要も無い。)と言えます。
もっとも、無線LANを組んで意図的にセキュリティを弱め、近所を通りがかった誰もがアクセスしファイルを受信できるようにした場合には公衆送信行為に該当するでしょう。
(その場合であっても、無線LANは有線電気通信設備ではないので、同号括弧書きの適用はありません。)
>>790 早速のご解答、ありがとうございます。
なるほど、2条7項の2の括弧内(「その構内が…を除く」の部分)は、文頭の
「公衆によって直接受信されることを目的として」をふまえた上でしか
適用されないということですね。勉強になりました。
では、以下のような条件下ではどうでしょうか?
(1)同一構内で、同一占有者Xが「公衆によって直接受信される事を目的として」
有線LANのみを用いたネットワークを構築している。この環境でプログラムでは
ないファイルをあるPC(A)が同一構内の他の多数のPCに送信している。
(公共施設などが該当する?)
(2)(1)の構内に、同占有者Xが無線LANアクセスポイント(B)と、無線LANでしか
接続できないPC(C)を追加する。BはC以外のPCが接続できないように、アクセス
制限や暗号化などの処理を行っているものとする。
AからCにプログラムではないファイルの送信を行う。
(1)はともかく、(2)は公衆送信に相当しそうに思えます。
>>791 たびたびの訂正ですみません。
誤: 2条7項の2
正: 2条1項7号の2
ですね。
>>788 も同様に訂正します。
同人系の板が過疎気味なので、こちらに失礼します。 ネットで当社のキャラの絵や小説を書くの禁止、という会社がいくつかありますが 禁止されている会社のパロディ作品は、削除したあとでも会社の耳に入れば訴えられることはあるでしょうか? 商業誌で描いてる人なんかが、過去にそういったことをやっていたのがバレて、金を取られるとか、もしかしてありますか? それとも同人誌のようなはっきりとした証拠がなければ、流されるのでしょうか?
他人のサイトの記事を転載してその記事を利用して収入を得てたら どうなるの?
795 :
亀レス :2006/01/21(土) 17:34:20 ID:E7ayBi9q
>>448 たしかにそうなんだけど実際に逮捕された例ってあんの?
海賊版業者が捕まったとかの記事はよく見るが買った側も捕まったっていうのは見たことないんだが
798 :
無責任な名無しさん :2006/01/22(日) 20:42:00 ID:tCW35On/
ニュースサイトに関する質問です。 WEBページは、[ファイル]-[名前を付けて保存]にてhtml形式もしくはmht形式で 保存できることはご存知かと思います。 ニュースサイトで掲載している記事のページを保存して、 自分のWEBサイトに公開することは違反になるんでしょうか? また、本家サイトの記事ページは程度期間が過ぎればなくなる所が多いですが、 予め記事ページを保存しておいて、本家サイトのページがなくなってから 自分のWEBサイトに掲載することは違反になりますか? あと、本家サイトのページが健在でも、その内容の文章だけ自分のWEBサイト に転載することも違反になるんでしょうか?
799 :
無責任な名無しさん :2006/01/22(日) 21:44:01 ID:IVaYtLtq
>>798 何故、ならないと思っているのかが不思議でならない。
単純な興味として、どうしてそう思うのか教えて欲しい。
時事問題なら転載してもいいんじゃね?よく知らんけど
>>799 Webアーカイブとかあるからね。
普通の人には違法かどうか分かりにくいと思うよ。
39条には該当しないね
>>798 >ニュースサイトで掲載している記事のページを保存して、
>自分のWEBサイトに公開することは違反になるんでしょうか?
Googleなどの検索エンジンは、自動的にこれをやっている。
しかも、数億ページのオーダーで。これが違法であれば、
ライブドアの遥か以前に、責任者が逮捕されている。
804 :
無責任な名無しさん :2006/01/22(日) 22:41:18 ID:tCW35On/
>>799 う〜ん、例えば存在しなくなったページなら第三者がうp・転載しても、
元ネタは無くなってるのだからOKかな、なんて思ったりもした訳ですけども。
ダメですかね…。
805 :
無責任な名無しさん :2006/01/22(日) 22:47:40 ID:tCW35On/
>>803 なるほど。じゃあ保存して掲載しても問題ないわけですね。
分かりやすい回答ありがとうございます。
806 :
無責任な名無しさん :2006/01/22(日) 23:04:45 ID:NgIa6IxT
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8A%A0%E6%88%B8%E5%AE%88%E8%A1%8C 加戸守行(かともりゆき、1934年9月18日 - )は、現在の愛媛県知事である。同県八幡浜市出身。
愛媛県立八幡浜高等学校を経て1957年に東京大学法学部を卒業後、旧文部省(現文部科学省)に入省。文化
庁の著作権課長や旧文部省・教育助成局長などを経て、1988年に同省の大臣官房長に就任。リクルート事件
に連座、1989年4月辞職。 その後、日本芸術文化振興会理事長、日本音楽著作権協会(JASRAC)理事長など
を経て、1999年に愛媛県知事選に出馬、伊賀貞雪(現職)を破って初当選を果たした。趣味、カラオケ。愛煙家。
全国の都道府県知事で唯一の旧文部省出身(2005年5月現在)であり、教育問題には特に熱心に発言している。
現行の著作権法の草稿執筆者としても知られ、著作権に関しての著作もある。
2006年1月19日の定例会見で、松山市の県立中央病院で人間ドックを受診した際、全館禁煙なのに控室だった
病室でたばこを吸ったことを明らかにし、健康増進法第25条に違反していたことを認めた。
>>804 > 元ネタは無くなってるのだからOKかな
廃盤になった書籍やCDは自由にコピーしても
かまわないのですね?
>>805 何故、そういう結論に達するのか教えてください。
808 :
無責任な名無しさん :2006/01/23(月) 15:06:06 ID:jDx62gqE
809 :
無責任な名無しさん :2006/01/23(月) 21:11:53 ID:7X/xuK0F
>>807 2・3の書き込みをみても、たぶん、何を説明しても法律とか理解できないと思うよ。
人がやっているからいいって言う人いるからね。
交通取り締まりで捕まった人でごねている人とかいるでしょ。
>>798 >ニュースサイトに関する質問です。
>WEBページは、[ファイル]-[名前を付けて保存]にてhtml形式もしくはmht形式で
>保存できることはご存知かと思います。
>ニュースサイトで掲載している記事のページを保存して、
>自分のWEBサイトに公開することは違反になるんでしょうか?
>また、本家サイトの記事ページは程度期間が過ぎればなくなる所が多いですが、
>予め記事ページを保存しておいて、本家サイトのページがなくなってから
>自分のWEBサイトに掲載することは違反になりますか?
著作権(送信可能化権)侵害になります。
>あと、本家サイトのページが健在でも、その内容の文章だけ自分のWEBサイト
>に転載することも違反になるんでしょうか?
同じく、著作権(送信可能化権)侵害になります。
811 :
798 :2006/01/25(水) 01:23:42 ID:FGef8Ew8
>>810 ありがとうございます。
ところで2chではニュースの記事を転載してスレッドを立ち上げていますが、
あれは著作権侵害にはならないんでしょうか?
>>811 なるけれど黙認されているというのが実情だと思う。
一応、スレッド内でニュースについて議論をするために引用(引用であれば許可は不要だし著作権侵害にもならない。)しているという解釈も出来ないことはない。
(有識者のための注:なお、ファンブック無断転載事件(東京地 平16・3・11、東京高 平17・3・3)で対談部分の転載が引用ではないと判示されているのは、前後の発言、転載の量等の事実認定を基礎としているものであるから、
議論のためのニュース記事転載が常に引用に当たらないという結論をここから導くのは妥当ではないと思われる。)
813 :
無責任な名無しさん :2006/01/25(水) 07:48:00 ID:fiFO8ury
>>812 その解釈は、まさに2ちゃんねる管理人が被告となった事件で、
否定されていたかと思います。
>>812 > 対談部分の転載が引用ではないと判示されているのは、前後の発言、
> 転載の量等の事実認定を基礎としているものであるから、
判決文よく読んだ?
>(なお,被告は,スレッドを一体としてみれば,本件各対談記事の引用部分が従であるという
>趣旨の主張もしているが,本件のような電子掲示板に,発言者が自由に書き込みをしているような場合には,
>書き込みごとに独立した著作物と解すべきであるから,被告の上記主張も採用することができない。)。
817 :
816 :2006/01/29(日) 22:20:26 ID:Y46xAuEv
要するに、引用か転載かはスレッドではなく、レス毎に判断するべきであり、 レスの中で適正に引用されていない以上は、転載だと裁判所は判断しているんじゃないの?
818 :
無責任な名無しさん :2006/01/30(月) 18:49:34 ID:iCJTQGen
相談させてください。 現在、歯医者をしているのですが、 研修医のときに所属していた病院で、研修修了時にある症例についてまとめ、医局内で発表しました。(2年前) (ワードで原稿を書き、パワーポイントで発表。CD-ROMに2枚焼いて医局と自分で保管) その後、別の病院に移り(注:トラブルで移ったわけではありません)、現在に至ります。 ところが来月行われる某学会で、私がまとめた症例が題名の一部だけ変えて中身はまったくそのまま別の人が発表するようなのです。 (抄録で確認するとわたしが間違えた誤字がそのままでした) 一声かけてもらえれば別に名前が載ろうが載るまいがどうでもよかったのですが、 無断で盗作されたような気がして腹が立ってなりません。 私が作ったものでも、医局においてきてしまったので医局に著作権?所有権?があるのでしょうか。 法的には問題ないことなのでしょうか。 法律は全く素人なのでぐぐってもいまいちわかりません。 どうか教えてください。よろしくお願いします。
>>818 その医局論文が職務著作(著作権法15条)に該当するかどうかの問題だと思いますが
(職務著作ならば著作権は法人に帰属する)
職務著作には当たらないのではないかと思います
820 :
818 :2006/01/30(月) 20:40:04 ID:iCJTQGen
>819 ありがとうございます。論文ってほどのレベルではありません。 「職務著作」でぐぐってみましたが、残念ながらどうやらこれのような気がします。 指導教官に「研修の総まとめとしてやりなさい」と言われてやったのを思い出しました。 該当しないのは「法人等が自己の著作の名義の下に公表すること」という部分だけです。 発表したときはわたしの名義でしたから。 ここまでいくとスレ(板?)違いかもしれませんが、 あたかも自分で作り上げたかのような顔をしている発表者と、 それを認めた監督者(教官連中)をどうにかすることはできませんか?
>>820 今回の発表は医局名義でなく医局員名義でなされているわけですか?
それなら著作権侵害ですね。職務著作ではありません。
発表がなされる学会に対してあなたが著作権者であること、を通知してやれば
いいのではありませんか?
>>821 医局員名義だろうと、職務著作に該当するんじゃないの?
823 :
822 :2006/01/30(月) 21:53:48 ID:mkAn9OgT
>>822 医局員名義で公表されたのなら職務著作にあたらないのでは?
(著作権法に詳しくないので間違ってたらスマソ)
(職務上作成する著作物の著作者)
第十五条 法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に
基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの
著作物を除く。)で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者
は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その
法人等とする。
>>824 重箱の隅を突っつく議論になって申し訳ないが
公表とは
>(著作物の公表)
>第四条 著作物は、発行され、又は第二十二条から第二十五条までに規定する権利を
>有する者若しくはその許諾を得た者によつて上演、演奏、上映、公衆送信、口述、
>若しくは展示の方法で公衆に提示された場合(建築の著作物にあつては、第二十一条に
>規定する権利を有する者又はその許諾を得た者によつて建設された場合を含む。)
>において、公表されたものとする。
で、公衆とは
>5 この法律にいう「公衆」には、特定かつ多数の者を含むものとする。
つまり、特定少数の前で発表されたものは、公表には該当しないのではないかという気もする
>>825 医局員複数名の共同名義で学会で公表するというんだから職務著作ではないでしょ
age
828 :
無責任な名無しさん :2006/01/31(火) 10:59:40 ID:7r3JZjok
職務著作とは、次の“全て” の条件が当てはまらなければなりません。 1法人等の発意 2法人等の業務に従事する者 3職務 4その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの 5契約、勤務規則その他に別段の定めがない 2と5はよいとして、 1:暗黙の発意もあるのですが、指導教官に「研修の総まとめとしてやりなさい」と 言われた程度では、法人等の発意としては多少、弱いですね。 3:研修医という制度がわかりませんが、発表が職務に含まれるとは思えませんし、 発表をしなければいけないものでもないのでしょう。 4:一般に理系研究者の発表は研究者の個人名で行われます。 以上の理由から、職務著作とは言えないというのが法律上の見解です。
829 :
無責任な名無しさん :2006/01/31(火) 11:00:26 ID:7r3JZjok
しかし以前にも書いたのですが、法律をもっていきなり相手にぶつけるとこじれる 場合があります。医局制度の通例は知りませんが、大学の恩師や医局の指導教官に 相談するなどするのが先かと思います。あくまで“倫理面”の問題であることを強 調するするのが良いのではないでしょうか。相手が法律を持ち出してきたときには、 法律で言い返せばよいでしょう。 学会発表会の質疑応答で「これは私が2年前に書いたものを、誤字もそのまま、た だし題名だけは変えて発表していますが、同じ歯学を研究する者としてその真意を 聞きたい。」と爆弾を投下することもできますが・・・
教えてください。 他人の著作物を利用したいので、著作権者に通知し指示を待って、 そろそろ半年です。 ・半年の期限までに何もこちらに連絡が無ければ、 商品化してがっぽり儲けようが何しようが、時効成立しているので使い放題、 でオーケーですか? ・また、この時効成立の要件(?)というのは、単に私への通知で良いのでしょうか? (提訴が必要?) ・「とりあえず使って良いけど、儲けが発生するときは別途相談」 と指示され、儲けが発生したので連絡したが音沙汰がない場合、 どのくらい待たなければならないのでしょうか? ・またこのケースで、勝手に商品化して儲けてたら、あとから権利金を請求される場合、 儲けを越えるような莫大な金額になる可能性は、ありますか? お手数ですが、よろしくご教授ください。
岡山、新潟大がソフト大量違法コピー 「一太郎」など
http://www.sankei.co.jp/news/060201/sha090.htm 岡山大と新潟大がコンピューターソフトを不正にコピーし、使用していたことが
1日、米国の著作権保護団体「ビジネス・ソフトウエア・アライアンス」(BSA、
本部・ワシントン)の指摘を受けた両大学の調査で分かった。
岡山大では学内のコンピューターの一部を調査したところ、文書作成ソフト
「一太郎」など違法にコピーされたソフト約80件が見つかった。
学内には約1万台のコンピューターがあり、他にも違法コピーしている可能性
があるという。
BSAの会員企業2社が昨年9月、岡山大が違法コピーを使用している疑いが
あるとして、岡山地裁に証拠保全を申請していた。
新潟大でも調査の結果、約280件の違法コピーが見つかった。(共同)
内部告発があったんだろうね
833 :
無責任な名無しさん :2006/02/01(水) 22:56:45 ID:fDzMn7z+
2CHの「ニュー速+」って、記事をほぼ全文転載してるように思うんだけど、 あれは著作権上問題ないの?
>>833 送信可能化権を侵害するもので、問題ありです。
現時点では権利者が何も言ってこないので、助かっているだけです。
835 :
無責任な名無しさん :2006/02/02(木) 08:34:22 ID:EDRfwvUs
>>830 半年で時効というのはどこから来たのでしょうか?
著作者宛に送った手紙にその旨を書いただけでは一般に効力を発揮しないはずです
一応もう一度内容証明郵便で詳細な内容などを相手に送ってみて、それでも反応がなければ使ってみたらどうでしょうか
一般に不当利益分と名誉毀損があればその分の慰謝料+名誉回復行為くらいだと思います
因みに京都の玩具屋さんの著作権を侵害した漫画家の卵に実利益100万程度に対し1600万位要求した事件もあった気がします
837 :
無責任な名無しさん :2006/02/02(木) 15:49:14 ID:btuzIz+I
>>836 レスありがとうございます。
内容証明でも出していますのでその点は大丈夫だと思います。
著作権は、権利者がその事実を知ってから半年以内で
時効が成立すると、以前読んだのですが、違うのでしょうか?
著作権侵害の判例を一度聞いたことがあったのですが、
当該著作物の利益への寄与度くらいしか、慰謝料(損害賠償?)が
認められていなかった記憶があります。
(確かサッカーの中田選手の作文無断盗用の件)
特許は、言い値で請求できる/成立する場合が多い、とも聞いたような気がするので、
どっちかな? と。
あやふやな知識しかないので不安なのです。スミマセン。
>>837 そこまでしたんなら大丈夫じゃない?
後、考えられるのは著作者と著作権者と著作権管理団体がバラバラで
関係ないところに出したと言うことくらい?
半年ってのは侵害罪で刑事事件扱いになった時ので
その場合は実際に起きてからじゃないと告訴出来ない
(このへんあやふや)
民事で訴えられなくなるのは侵害が終わってから3年か10年が基本のはずだし
取得時効に関しても先に知らせてあるなら発生は考えられない
使っちゃって、それで訴えられてからが勝負って所だけど
ここで言うとまずいよね
>>836 の任天堂は特殊な例(エロ同人に対する見せしめ)だからあんまり気にしなくても良い
著作人格権に関わらなければ、基本的に不当利益分くらいしか取られないよ
839 :
無責任な名無しさん :2006/02/02(木) 23:52:55 ID:bQrD63vV
841 :
818 :2006/02/03(金) 01:58:07 ID:dYvA0Cqb
レス下さった皆さんありがとうございます。 あく禁くらってました。 念のため周りに聞いてみたところ ボスの意見でその発表者に発表させることになったそうで、 発表者自身がパクって出そうと思ったわけではないようです。 漏れがボスに嫌われてたようです。 とりあえず、発表者をつついて見ます。 ありがとうございました。
>>833-834 ちょっと疑問なんですけど
解釈としてはともかく運用としてはどうなんでしょう?
形骸化してるのではないでしょうか?
そもそも本義が果たせてると言えるのでしょうか?
>>833 時事の報道なので、著作物ではない。
>>835 知財高裁も著作権は認めなかった。
それどころか、そもそも読売側がちゃんと主張してない。
その上で無理やり不法行為ということにしたけど、著作権法で保護の範囲が決まっているのに
それを超えた保護を認めるってのは、まあそういう判決だということだ。
844 :
無責任な名無しさん :2006/02/03(金) 14:50:13 ID:8v0vLHWv
映画をプレイヤーに入れるには、まず好きなDVDを借りて来ます。次に、プロテクトを外さなければなりません。
DVD Shrinkというフリーウエア(無料ソフト)を使います。市販品より高性能と言われていましたが、現在は開発中止で更新されていません。つまり、新しいプロテクトには対応できません。
これでパソコン本体のハードディスクにバックアップ(要はコピーすること)した後、「ぷっちでここ」というフリーウエアでWAVEファイル(基本的な音声フォーマット)に変換します。
それをお手持ちのmp3(音声ファイルを圧縮して、サイズを小さくするフォーマットの1つ)変換ソフトか、フリーウエアで聞きやすい音質のmp3、またはお手持ちのプレイヤーで高音質でサイズが小さくできる変換フォーマットにしてからお楽しみください。
あとは、音楽用と同じ手順です。
また、「AudioEditor」というmp3を自由にカット・分割・結合するソフトを使うと、余分なシーンをカットしたり、覚えたいセリフだけを集めて1つのファイルにすることもできます。
http://www.yatsushirox.com/ 本名で著作権侵害をするバカのサイト
845 :
無責任な名無しさん :2006/02/03(金) 15:16:35 ID:HdDDI8De
>>843 そうすると、新聞等の記事はパクリ放題ということですか?
>>845 放題というか、不法行為にならない程度でなら。
例えば、系列外のまで含めていろんな朝刊を紹介するテレビ番組あるけど、あの程度なら大丈夫って
マスコミ自体が認めてるわけ。
>>843 時事報道でも記事に記者の創作性が認められたら著作物になり得る
さらに、時事問題に対する論説を自由に転載されるのが許されるのは
新聞紙、雑誌、放送、有線放送
のみでインターネットなどは規定外
ahooやmsnなどは許可取ってるからOKってだけ
848 :
無責任な名無しさん :2006/02/03(金) 18:25:32 ID:Hgp4IEty
>>843 >>846 矛盾しているな
「時事の報道だから著作物ではない」というのなら、パクリ放題って事になるだろう
もともと権利がないわけだから、不法行為も何もない
>>833 訴訟を起こせば普通にアウトだろ
権利者が黙認しているというのなら、第三者は口を挟めない
ID:mpge4Fi0は 著作権法10条2項の 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道には著作権が認められない てのを言ってるんだろうが この部分の解釈は、文字通り事実を羅列したにすぎない記事(死亡記事とか)みたいなのを指すんであって 通常ニュー速とかで引用されてる大部分の記事みたいに 事実の報道に加えて、記者の考え方や主張が表現されてる記事は著作物であって 当然著作権が認められるてのが一般的だな
池沼が湧いたか。
853 :
無責任な名無しさん :2006/02/03(金) 23:15:49 ID:HdDDI8De
>>851 研究や議論に必要とあれば全文引用というのも許されるかもしれないが、
2chのニュー速の場合は該当しないような気がするような?
記事見出しに感しては著作権は認めないにしても、
あきらかに利益に繋がる物は賠償請求を認めるという判断だろうな?
854 :
無責任な名無しさん :2006/02/03(金) 23:36:30 ID:5tNmcAIP
またフェアユース厨が来てる。
855 :
無責任な名無しさん :2006/02/03(金) 23:41:04 ID:Ebx7uFMK
そもそも、事実報道の羅列だけで感情及び思想が反映されていないのなら 朝日新聞があんなに叩かれないわけで・・・ あと、訴えられなければOKと言うのは このスレの存在意味を否定することになるから無しでお願いしますね
>>853 元記事に著作権が存在するから
ニュー速みたいな形式での全文の無断転載は許されない、と書いたつもりだが?
>852
批判するときは間違いを指摘して根拠ぐらいださないと
自分は池沼ですと言ってるようなもんだぞ
857 :
無責任な名無しさん :2006/02/04(土) 00:49:32 ID:bcAezK+m
>>856 すいません、書き方に問題があったようで(汗
見出し程度なら著作権は認められない物の明らかに利益につながる場合
は賠償請求の対象となりえる。
さらに、ニュー速みたいな形式の場合は著作権侵害にもなりえるという解釈でよろしいでしょうか?
だとすると、もし訴えられたら賠償額は相当な金額になるのでは?
age
>>857 >さらに、ニュー速みたいな形式の場合は著作権侵害にもなりえるという解釈でよろしいでしょうか?
そりゃ裁判官次第だからなんだって「なりえる」が、読売の件の場合はならなかったわけだ。
>>859 読売の判例は記事見出しについてだけで性質が全然違う
記事見出しは著作権がないが、事案における営利性と反復継続した点に違法性が認められた
新聞記事の全文転載なんて普通は著作権侵害
賠償額については実損の算定にもよるが
ニュー速みたいなのは営利性も薄いし、個人的にはほとんど取れんと思うが
新聞記事の転載は、「皆がやってるから、『公正な慣行』に該当し、著作権侵害にならない」なんていう 馬鹿丸出しの「フェアユース厨の抗弁」をしてくるかと思ったら、今度は「新聞記事は著作物ではない」か。 こりゃ、楽しましてくれるわ。
862 :
無責任な名無しさん :2006/02/04(土) 14:31:58 ID:bcAezK+m
ニュー速の場合は議論のための引用という考え方もできなくはないが、 初めに記事があってそれに対する議論だから記事が主ということで 引用は認められないような? 逆に、このスレなどで議論・研究していく過程で記事が必要な場合には 議論が主で記事が従となり引用が認められると思うが、どうなんだろう?
863 :
無責任な名無しさん :2006/02/04(土) 18:10:23 ID:62ggLsfK
勝手に歌詞や本の内容を載せている、データうpなどの著作権等を犯している サイトやページへのリンクを貼って誘導した場合、こちらも罪になるのでしょうか?
age
ちょうどこのスレで今話されている「引用」についていくつか相談をかねた質問があります。どうかよろしくお願いします。 たとえばある人がWeb上で、掲示板での書き込みを書き込んだ人の許可無く全文引用として集めた場合、それによって 広告収入を得ているにも関わらず建前上その目的を、他の人にも目に留めてもらいたいとする「紹介」であると主張すると その場合もこの32条1項の「報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲」に含まれてしまうのでしょうか。 もし含まれているとすれば、掲示板に書き込んだ内容が、書き込んだ本人の身元特定の可能性、かつ、 当人になんらかの被害を及ぼす可能性が常識的にみてあるとされるときも、同様に「正当な範囲」に含まれますか。 最後に引用の要件の「主従の関係にあること」についてなんですけど、上記のWebサイトは、書き込みされた内容を カテゴリごとに分け、きちんと整理された形にしてはいますが、引用されたものに依拠しないと成立しえないサイトです。 このようなとき、このサイトと引用元の書き込みの間には主従関係はやはり成り立っていないと考えるのが妥当ですか。
>>863 リンクの仕方だね
例えば
「ここのサイトで新曲が無料でDLし放題」って書いてリンクするのと
「ここのサイトが新曲を無料でDLし放題だから通報して」と書いてリンクするのだと多少違ってくる
でも基本的に幇助(手伝ってあげた)になる可能性があるからオススメしない
あと、画像や動画へ直リンはダメ絶対
>>865 ます、引用元の掲示板の利用規則で、著作権にあたる部分を確認してみて下さい
何にも書いてない場合は勝手に使っちゃダメです
何か書いてあっても、自己の意見を書かずに無許可で勝手に「紹介」と言う名目で引用するのはダメです
また「非営利目的の公の伝達」の中にはインターネットなどでの送信は含まれません
ましてや、当人に被害が有る場合や、当人が嫌がってるようなら、もっての外です
主従の関係と言うのは整理されてるかどうかはあんまり関係ありません
基本的に意見の内容と分量で判断されます
特に、文章の場合は一部抜粋引用が原則です
整理して見やすくしているならむしろ、意図的に侵害していると自分が被害者側なら思いますね
その件は要するに
小学生が友達の読書感想文が下手だったから、それをコピーして周りの人に
○○君の作文こんなに下手なんだよー○○君バカだよねー
ってやってるようなもんなんじゃないですか?
著作権以前の問題な気がします
>>866 返信ありがとうございます!
>>865 の「掲示板」とはここ2ちゃんねるのことです。利用規則なるものを探してみましたが、利用者各位にお任せしますとのことでした。
読ませていただいたところ、どうやら違法性が高いとのことですが、そのWebサイトを削除してもらおうとしたときにこちらが示す法的根拠として
具体的にどの部分にどのように抵触していると言えば適切でしょうか。
また、その書き込みに登場する人物が、書き込んだ本人を特定してなんらかの被害を負わせた場合、
加害者が2ちゃんねるではなくそのWebサイトを見て被害者を特定したことが自供などから明らかになれば
被害者は、加害者とは別にそのWebサイトの管理人に対して著作権侵害を理由に慰謝料の請求や損害賠償請求を行えるのでしょうか。
もしそれらを行えたとすると、被害を受ける前からそのサイトの存在を知っていたのにその削除を要請しなかったかったことが、
被害者の危機意識の薄さの表れとして、または危機回避の最低限の努力を怠っていたとして、裁判の中で不利に働くようなことになりますでしょうか。
質問攻めのようでたいへん心苦しいのですが、なにとぞよろしくお願いします。
最近、フェアユース厨と罵ってる人が、ミッキー完全擁護論者に見えて来た 著作権のグレーゾーンを、そんな白黒決めて論ずるのも極端だと思うのだがな なにを根拠に厨と呼んでいるのか怪しいもんだ
2ちゃんの場合書き込む際に 投稿確認 ・投稿者は、投稿に関して発生する責任が全て投稿者に帰すことを承諾します。 ・投稿者は、話題と無関係な広告の投稿に関して、相応の費用を支払うことを承諾します ・投稿者は、投稿された内容及びこれに含まれる知的財産権、(著作権法第21条ないし第28条に規定される権利も含む)その他の権利につき、 掲示板運営者及びその指定する者に対し、これらを日本国内外において無償で非独占的に利用する一切の権利(第三者に対して再許諾する権利を含みます。)を許諾することを承諾します。 また、掲示板運営者が指定する第三者に対して、一切の権利(第三者に対して再許諾する権利を含みます。)を許諾しないことを承諾します。 ・投稿者は、掲示板運営者に対して、著作者人格権を一切行使しないことを承諾します。 と出てこの3つ目が引っかかり、訴える事が出来ない可能性があります でも、2chの中の人の事だから、勝手にやってと言うと思います 訴えるなら素直に複製権の侵害で 自分の書き込みをコピーして勝手にあなたのサイトに貼り付けないで下さい と言えば良いと思います しかし、実際にそのサイトを元に被害者が出た場合 その起こった犯罪と、著作権の侵害は別の事案なので 犯罪が起こったから著作権侵害で訴える、と言うのはどうかと思います どちらかと言えば個人情報をダダ漏れにさせたとして訴えられるべきかと そして、著作権の侵害については、今すぐにでも訴える事は可能かと思います 取りあえず、何か起きる前に削除要請を出すべきでしょう(削除されてもされなくても) 確実に裁判に影響してきます 著作権以外の法律については詳しくないので対応したスレでお願いします
>>869 返信ありがとうございます!
2ちゃんねるが利用者各位にお任せしますと言っているので、2ちゃんねるに書き込んだ時点で、その著作権が書き込んだ人かヒロユキのどちらにあるのかによって
転載・引用をした人にその不当性を問えるかどうかが変わってくると思います。ヒロユキにあるのでしたら好きにしてかまわないってことですよね、これ・・・。
2ちゃんねるに書き込むときに出るその同意事項の三つ目については、そのスレッドでのひとりが言っていましたが、書き込むと同時にそれらに同意しても
書き込んだ人の著作物が持つ一切の権利をヒロユキらに「譲渡」したわけではなく、その利用を「許諾」しただけで、書き込んだ人の著作権の移動は行われていない。
つまり転載等が著作権者である書き込んだ人に許可無く行われれば、転載した人を著作権侵害で訴えることができるんじゃないか、とのことでした。
この見方がもし正しければこちらにとっても非常に心強いのですが、これについてはどう思われますか。
できるだけこちらも理論武装したいので、相手を説き伏せるだけの根拠を示したいのです。
複製権侵害で相手にやめてもらうようにとのことですが、具体的にどの条項にどのように抵触しているのかもご教授くださるとありがたいです。
損害賠償請求については、起きた犯罪がこの著作権侵害に起因しているため、侵害した人に慰謝料や損害賠償を請求できないかということなんです。
個人情報ダダ漏れは、転載される前の2ちゃんねるに書き込んだ時点ですでにダダ漏れですし、書き込んだ本人も2ちゃんねるから身元を特定・被害に遭ったのであれば
それは自己責任で処理するということは承諾済みです。その場合はもちろん無断転載した人にその被害の賠償責任を負わせようとは思っていません(削除要請は別ですが)。
問題のWebサイトがなければ事件が起きなかったということが加害者の供述から明らかな場合でも、その事件と著作権侵害との関連付けは難しいでしょうか。
>>868 最近の書き込みの真偽はわからないけど、
フェアユース厨と言われている奴が
『聞きかじった程度の知識を元に、メチャクチャことを言いつづけている』
というのは、過去ログを見ればわかる。
著作権のグレーゾーンとかの問題ではなく、
白黒はっきりつけられるところで「論理的に間違ったこと」を奴は言っている。
間違ったところを指摘されても、理解できないのか、同じことを言いつづけている。
だから厨と言われているんだよ。
同意事項3つ目については、個人的にその方と同じ考えで、それが正解だと思います (と言うか同意事項そのものに何か違和感を感じますが・・・) しかし問題はピロシキが出てきて向こう側につくことで でも利用規約読み返したら、そんな面倒な事しないよって書いてあったので大丈夫です 第21条複製権 著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。 これに関して 第112条差止請求 著作者、著作権者、出版権者、実演家又は著作隣接権者は、 その著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する者 又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。 により差止請求を出来ると思います 一応、損害賠償については 第114条の2項 が適用されて、相手の得た利益を損害とみなして請求できます でも正直、損害賠償は利用額の慣例も無く、実際の不当利益も広告費程度のため厳しいかと思います また、同じ理由で刑事罰の適用も絶望的だと思います (刑事罰は、基本的に営利目的に対して適用) 他の犯罪と関わった場合の事は、その事案について詳しく聞かないといけなくなるので それこそ専門家へ行かれたほうが良いと思います 逆にここで話すと、また都合の悪い事になりかねないかと・・・ 以上「無責任な」名無しさんより 責任ある名無しさんによる訂正お願いします
873 :
無責任な名無しさん :2006/02/05(日) 12:36:55 ID:mhq9qGFd
>>868 >最近、フェアユース厨と罵ってる人が、
は、放置するとして、、、
>ミッキー完全擁護論者に見えて来た
それ、何?
>>872 お付き合いくださいってありがとうございます。
まだいくつかお伺いしたいことがあったのですが、相手の違法性を訴えるに必要な法的根拠を
示せるようになっただけでも充分な気がしてきました。教えていただき感謝です。
(金銭的な被害も含め)被害に遭ったことのその損害賠償は、刑事責任を問われる加害者とは別に、民事でサイト管理人に
求めて行きたいのです。今はまださいわいそのような被害者は出ていませんが、もし賠償請求もできるとなれば
管理人もなにもそこまでリスクを背負ってするほどのことではありませんし、今後の新たなサイト立ち上げの抑止力にもなります。
できないのならできないで、そのことをスレ住人に知らせることで、報告者にその旨警告として知ってもらうこともできます。
でもこのことはその専門スレッドに行ったほうがいいんですね。それに適切と思われるスレッドを探してみます。
こちらの事情を察してくださったそのお心遣いと、ぶしつけに質問を浴びせ続けたにもかかわらず親切にお答えくださったことに
非常に感謝しております。本当にありがとうございました。
876 :
863 :2006/02/06(月) 02:21:47 ID:XANtNGqS
>>866 ありがとうございます。
やっぱりそうなりますか。気をつけます。
877 :
無責任な名無しさん :2006/02/07(火) 23:45:12 ID:jxyMXQOg
>>874 知り合いの前回の司法試験突破者に聞いたところ
原則としてサイトの管理人に責任を取らせる事は出来ないと言われました
理由としては、インターネットの特性上一度公開された情報を、管理する事は出来ないから
もし仮に、そのサイトを見なくても、その情報を知りうる事が出来る可能性がある事
(本人がたまたまそのサイトを見たのであって、別のサイトで同じ内容を見る可能性もあるから)
それと逆に、その情報を載せているだけで、関連付けて責任を取らされるような事があった場合
そのサイトにリンクしているサイトや、更にそれへリンクしているサイトも
責任を取らなくてはいけない可能性が出てくるから
その犯罪をした人も、直接アドレスへURLを打ち込んだのではなく
検索サイトを使ってそのサイトへやってきたのだと考えられます
その場合、関連付けて考えてしまうと、その検索サイトも加担していたと考える事が出来てしまうからです
なので、情報を知って犯罪を起こした事と、著作権法違反した事は別に区別して考えなければなりません
仮に、そのサイトの管理人と犯罪を犯した人が非常に近い関係で、自分のサイトを直接見せた場合でも
関連付けて責任を負わせる事は出来ないだろうと言われました
↑2行目訂正 原則としてサイトの管理人に「その起きた犯罪について」責任を取らせる事は出来ないと言われました 著作権侵害では当然訴えられます
FLMASK判決もそうですが、最近の幇助理論についてかなり恐怖を感じてるんだけれども、 今後もこういう方向への法律や運用の強化は続けられそうな風潮ですか? あと、公衆送信されている著作物(それが権利を侵害して送信されているか否かを問わず)について 言及する権利というのはどの程度まで保証されるのでしょうか? 警察に通報する電話の口頭で警察官に伝えるのが著作権侵害の幇助になる可能性は低いと思うのですが・・。 違法行為を禁止するよう啓発するためのサイトについては幇助に該当する可能性があるのではないかと思うのです。 実際のところ、この辺の匙加減というのはどうなんでしょう?最近の判決のぱっと見だと裁判官の気分とか思いつきで適当に 損害を補償させられる奴がいないからこいつにひっかぶせようとか、そういうノリで決まってるようにしか見えないんですが。 それから、著作権者が幇助犯として捕まることはありえますか?
>>877 >それと逆に、その情報を載せているだけで、関連付けて責任を取らされるような事があった場合
>そのサイトにリンクしているサイトや、更にそれへリンクしているサイトも
>責任を取らなくてはいけない可能性が出てくるから
879の指摘にあるFLMASK判決、調べてみろや。
>その場合、関連付けて考えてしまうと、その検索サイトも加担していたと考える事が出来てしまうからです
そうだねえ。
>>878 >著作権侵害では当然訴えられます
刑事罰のある立派な犯罪にされちゃうんだけど?
881 :
無責任な名無しさん :2006/02/08(水) 10:32:28 ID:30SBrQW0
初歩的な質問ですいませんが、一つの著作物について複数の著作権保有者が 存在する場合ってあるのですか?
882 :
無責任な名無しさん :2006/02/08(水) 17:00:03 ID:++FdsSTP
他社のロゴを、HPやCMで自社ロゴのように使用している場合は 著作権法違反というものですか? 社名が全く同じなので、同じ会社だと思い、 片方の会社(おそらく真似した側)のHPのお客様相談室で商品の質問をしたところ 「当社とは関係ありません」との返答でした。 確かに本社や工場は全然別のところなので違う会社のようです。 ならなぜ同じロゴを使用しているのか?と聞こうと思ったのですが 真似した側がなかったことのようにこっそりロゴを消すのもなんか納得いきません。 こういう場合ってどこかの機関に言えば法的処置はくだされるのですか? ちなみにオリジナルと思われる会社は、 HPはないようで詳しい概要は分かりませんが、コンビニでよく商品を見かける会社です。
法学質問スレッドよりこちらに移動するようにとの指示かありましたのでよろしくお願いします。 著作権法32条の引用についての質問なのですが。 下記の場合は違法でしょうか 『自分の意見を述べる議員に対して(実際は具体的に) 関連URL (引用元)』と書きこむ事の違法適法かどうかです。
884 :
無責任な名無しさん :2006/02/08(水) 20:16:36 ID:ugwgnM7C
匿名の手紙や電子メールなどを 本人の許可なく(といっても許可が取れませんが) ウェブ上等で公開することは何らかの法に触れたりしますか? 本人(らしき人)が名乗り出た場合に公開を停止するように言われたりしたら 従うべきですか?それとも名乗り出た人が 本当に自分が出したものであると証明しないといけない、とか そういった約束事みたいなものはありますか?
>>881 合作の場合には、全員が著作権を共有することがあります。
また同人誌などのように、ある作品から派生した二次的作品を創作した場合には、二次的作品の作者がその著作権を持つと同時に、元の作品の作者もそれと同じ権利を持ちますので、
これも複数の著作権保持者と言い得るかと思います。
漫画の原作者と漫画家というようなケースもありますね。
あとは、作者が亡くなって相続人複数が権利を持っているような場合もあるでしょうか。
>>882 ロゴに創作性があって、著作権法に言う著作物に該当するのであれば、著作権侵害となりうるでしょう。
しかしそれ以上に、商標権侵害や、不正競争防止法の問題、あるいは商法上の商号の保護の問題がありそうです。
>こういう場合ってどこかの機関に言えば法的処置はくだされるのですか?
さしあたりオリジナルの会社に連絡するか、もしもロゴを真似して大衆を騙して詐欺的に儲けようとしているのであれば、消費者相談センターに相談するのがいいでしょう。
>>883 引用かどうかを判断するには、その「実際は具体的に」とある部分が実際にどのように書かれているのかという個別的な事情を勘案しなければならないので、これだけでは事情が全く分かりません。
>>884 時候の挨拶のような定型的なものではなくて、書き手の個性が表れているような文面であれば、著作物として保護されることがあります。
その場合、無断で公開すると公表権・公衆送信権の侵害となります。
本人かどうか立証する責任は本人らしき人側にありますが、こじれると裁判沙汰になりかねないので、ある程度の信憑性があれば公開停止措置を取って謝罪すべきでしょう。
886 :
無責任な名無しさん :2006/02/09(木) 00:52:03 ID:9TUntxfi
外付けHDDが壊れました。 P2Pで落とした映画やドラマが入っていますが メーカーに修理に出しても大丈夫でしょうか? 通報とかされないですかね?
887 :
無責任な名無しさん :2006/02/09(木) 03:03:51 ID:y7BS9bzN
>>884 加えて複製権、公衆送信権の侵害となる。
age
こんにちは。 写真屋さんで撮影してもらった台紙付の記念写真について質問があります。 この台紙付の写真を別の写真屋さんで焼き増し(ネガはないのでスキャン→プリント) してもらうことは違法でしょうか? 被写体は自分です。 ネットで検索してみたら、 1.写真のみの複製ならOK 2.写真のみの複製なら個人的な利用ならOK 3.台紙ごとスキャンはNG 4.台紙に写真屋の店名が入っていたら台紙ごとスキャンはNG といろんな記述があり、全て同時に解釈はできなさそうです。 A.台紙からはがして写真のみなら個人利用ならOK B.台紙に店名が入っていれば台紙からはがし、そうでなければ台紙ごと複製し個人利用のみOK このいずれかでしょうか・・・ちょっと混乱してきました。 どなたか詳しい方いらっしゃったらご回答よろしくお願いします!
891 :
884 :2006/02/09(木) 13:07:39 ID:5SAo1vfS
892 :
無責任な名無しさん :2006/02/09(木) 13:11:22 ID:Tycdeujo
>>886 不正な物か分らないし、イチイチHDDの内容を復元して見ようなどと考える奴はそうそう居ない。
と言うか、買い直せ。
こんにちは。 写真屋さんで撮影してもらった台紙付の記念写真について質問があります。 この台紙付の写真を別の写真屋さんで焼き増し(ネガはないのでスキャン→プリント) してもらうことは違法でしょうか? 被写体は自分です。 ネットで検索してみたら、 1.写真のみの複製ならOK 2.写真のみの複製なら個人的な利用ならOK 3.台紙ごとスキャンはNG 4.台紙に写真屋の店名が入っていたら台紙ごとスキャンはNG といろんな記述があり、全て同時に解釈はできなさそうです。 A.台紙からはがして写真のみなら個人利用ならOK B.台紙に店名が入っていれば台紙からはがし、そうでなければ台紙ごと複製し個人利用のみOK このいずれかでしょうか・・・ちょっと混乱してきました。 どなたか詳しい方いらっしゃったらご回答よろしくお願いします!
こんにちは。 写真屋さんで撮影してもらった台紙付の記念写真について質問があります。 この台紙付の写真を別の写真屋さんで焼き増し(ネガはないのでスキャン→プリント) してもらうことは違法でしょうか? 被写体は自分です。 ネットで検索してみたら、 1.写真のみの複製ならOK 2.写真のみの複製なら個人的な利用ならOK 3.台紙ごとスキャンはNG 4.台紙に写真屋の店名が入っていたら台紙ごとスキャンはNG といろんな記述があり、全て同時に解釈はできなさそうです。 A.台紙からはがして写真のみなら個人利用ならOK B.台紙に店名が入っていれば台紙からはがし、そうでなければ台紙ごと複製し個人利用のみOK このいずれかでしょうか・・・ちょっと混乱してきました。 どなたか詳しい方いらっしゃったらご回答よろしくお願いします!
写真のみなら幾ら複製しようがOK 台紙ごとなら私用目的に限りOK 詳しくは 複製権 でググれ。 どうしても不安なら、その写真屋で複製するか、電話で聞けばいいだろう。 あと、同じレスを二度も書き込むな。
897 :
882 :2006/02/09(木) 14:37:58 ID:5KxUbSJu
>>885 丁寧な回答ありがとうございました。
オリジナルの会社に連絡してみようと思います。
898 :
無責任な名無しさん :2006/02/09(木) 15:52:29 ID:hp6s5zDQ
質問です。 仮定として以下に挙げた例のなかに違法の懸念性が高いものはありますか? ないしは、犯罪となるものはありますか? 1. 雑誌の付録DVD-ROMに収録されていた商用パソコンゲームの体験版のテーマソングが気に入った甲はその音声データファイル複数個をパソコンに取り込んだ。 2. 甲は1.の後、それらが比較的マイナーなファイル形式のため、より一般的なMP3やWMA等のファイル形式に変換した。 3. 甲は上記2.で得た変換後のデータをデジタルオーディオプレーヤー(いわゆるMP3プレーヤー)に取り込み自分だけで聞いた。
>>898 1 目的による。3のみが目的なら無問題。
2 3のみが目的なら無問題。
3 無問題。
>>895 なぜ、何度も書き込みする?
A.B.の理解で合っている。
二つに分けて考えないから、理解が出来ていない。
a.写真自体に、写真屋の著作権がある。
b.台紙にある写真屋の名前に、商標権がある可能性がある。
a.に関しては、君が私的利用をする限りは、問題ない。
友人等に配るのは、私的利用の範囲を超える可能性がある。
b.に関しては、商標登録があるかどうかを調べるところから始まるが、とりあえず
台紙を剥がしておけば、クリアされる。
age
902 :
898 :2006/02/10(金) 19:15:21 ID:50qvmD9H
>>899 目的、ですか。
では
3'. スピーカーを接続して聞いた(自分の部屋/友達の部屋/教室)で友達と一緒に。
3''. 手元のMP3プレーヤーで友達に回し聞きさせた。
はどうですか?
age
904 :
無責任な名無しさん :2006/02/11(土) 11:57:05 ID:+kdlLRP5
>>839 将棋ではないけど
囲碁で同じよな話
過去やってたよ
906 :
無責任な名無しさん :2006/02/11(土) 20:32:47 ID:mPeuyghE
MUSIC CDについての質問があります。例えば宇多田ヒカルのCDを 買ってきて商売目的で店のバックミュージックとして流したりすることは著作権侵害などに あたるのでしょうか。教えてください。
>>906 著作権侵害に当たらないとすると、どうしてJASRACが必死になっているのか説明できない。
>>906 侵害になるので、著作権者、演奏権者の許諾が必要
909 :
β :2006/02/11(土) 23:06:09 ID:zsScwyCa
ある掲示板で、 こんな〜は嫌だ という、短い物語を作るようなスレがありました。これを、 こんな〜は嫌だ というそのままのタイトルと、スレと同じ主旨の本を書いたらいけませんか? また、その時に他人のレスをパクってもいけないんですよね?
911 :
β :2006/02/11(土) 23:11:36 ID:zsScwyCa
明らかに聞いた方が早いわけだが。。
912 :
β :2006/02/11(土) 23:12:56 ID:zsScwyCa
長くて難しくて正確な結論が出せませんので、 オレの場合はどうなのかお願いします。
この程度の理解力もないレベルなら、 本を書いても著作権侵害になるだろう。
914 :
β :2006/02/11(土) 23:16:54 ID:zsScwyCa
916 :
β :2006/02/11(土) 23:19:49 ID:zsScwyCa
>>915 909の場合著作権侵害になるんですか?
917 :
β :2006/02/11(土) 23:24:11 ID:zsScwyCa
たいしたことねーな
しばらく休憩
>>917 そう。
タダでたいした意見が聞ける訳は無いので、弁理士事務所に行って、お金を払って
聞いてきてください。
>>919 特許事務所にいっても弁理士は著作権のことは教えてくれないと思われ。
かといって、行政書士に事務所に言ってもまともなことは教えてくれないとも思われ。
(巷で行政書士が著作権の専門家と嘯いているが、これは真っ赤な嘘。)
結局、専門の弁護士がいる法律事務所に行かないとダメな気がする。
>>920 弁理士の業務範囲に著作権は入っているんだが。
まあ、不勉強な弁理士は、特許、商標等の出願が絡むものしか知らないかもしれないが。
行政書士が不適切なのは同意。
>>921 > 弁理士の業務範囲に著作権は入っているんだが。
923 :
無責任な名無しさん :2006/02/12(日) 14:55:35 ID:m516esrO
922は、フェアユース厨?
925 :
無責任な名無しさん :2006/02/12(日) 16:08:14 ID:+c6gZLsF
>>923 違うと思う。
フェアユース厨のレスにありがちな形式的、実体的特徴が一切認められないから。
926 :
無責任な名無しさん :2006/02/12(日) 18:18:41 ID:eTjn8soB
>>923 図星だったね。
いつもながらわかりやすい自演だ。
>>926 ↑
このレスがフェアユース厨の特徴が非常によく出ている。
age
>>926 他人にフェアユース厨の汚名を転嫁しようとする 『小汚い性格』 がよく出ている。
これもいつものパターン。
厨ってレッテル貼り自体どうかと思うが
931 :
無責任な名無しさん :2006/02/13(月) 18:44:01 ID:ouz9RxHr
webサイト管理人ですがwikiを使ってサイトのコンテンツを作る構想があります
コンテンツをクリエイティブ・コモンズの帰属-非営利-同一条件許諾ライセンスでライセンスしたとして
将来サイトコンテンツを元に冊子や本など紙媒体で出版することを想定すると
出版経費に相当する額を出版物の購入者から受け取ることは非営利の利用の範囲と考えていいのか?
やはり
http://creativecommons.org/license/?lang=ja にあるように
ライセンス許諾者から別途承諾を受けて、この著作物を営利目的として利用しないといけないのか?
後者の場合、ライセンス許諾者とはコンテンツを著作したすべての著作権者なのかサイト管理人か?
以上ご教示お願いします
age
933 :
無責任な名無しさん :2006/02/13(月) 22:27:30 ID:Kjf3DrIE
>>930 因果関係が逆。
先にスレ住民が厨のレッテルを貼ったのではなく、厨のと評価できうる一連の行動の方が先にあった。.
それを受けて、スレ住民が厨と認定している。詳しくは過去ログ参照のこと。
フェアユース厨が厨とよばれる理由の全体を10とすると、 結論:その理由:態度=1:3:6 だと思う。
935 :
無責任な名無しさん :2006/02/13(月) 23:01:39 ID:Kjf3DrIE
>>934 そうか?個人的には、
結論:理由:態度=4:4:2 だと思う。
法律スレでは、結論とその導出する理屈が最優先されるし。
理由が間違っているから結論も間違っている、そういうメ思考プロセスが支離滅裂な点が
フェアユース厨と言われる所以だと思う。
もちろん態度が悪いというのも理由の一つだけど、
フェアユース厨を叩くスレ住民も、かなり態度悪いと思う。
ただフェアユース厨と決定的に違うのは、正しい法知識に基づき論理的に結論を導き出していることだけ。
讀書感想文の自慢合戦ならどっか他所でやってくれ。
>>931 CCについては詳しく知らん
が、手数料ていどならたぶんOK
許可取るならば著作者全員
ややこしいこと考えないならGFDLなど他の権利で最初からスタート
age
939 :
無責任な名無しさん :2006/02/15(水) 18:41:59 ID:p+M6gd04
あるマンガを二人で描いたとします。Aさんは人物。Bさんは背景。 このマンガを二人で発売した後、Aさんが販売を止めたくなったとします。 Bさんはこのまま販売を続けたいと思っています。 このマンガが共同著作物として扱われるとした場合、 権利の行使には著作者全員の合意が必要であり、 同時に、合意の成立を妨げてもいけないとのことですが、 1.このときAさんとBさんのどちらが優先されるのでしょうか? 2.著作権の行使とは、販売する権利のほかに販売を停止する権利も含まれるでしょうか? 3.これが3人で作った共同著作物だったとして、一度発売した後に 一人が販売継続を求め、二人が販売停止を求めた場合、権利行使の合意の成立を妨げているのはどちらですか? 法的にどちらが優先されますか? 以上、三点について教えてください。
940 :
無責任な名無しさん :2006/02/15(水) 18:45:08 ID:p+M6gd04
>このマンガを二人で発売した後、Aさんが販売を止めたくなったとします。 分かりにくかったです。 二人で発売、というのは別々に発売したとかいう事ではなくて 単に「共著」という意味です。
age
>>939 感で答えます。
1. Bさん
ただし、最初に販売するときに期限などの条件をつけた場合はそちらが優先。
2. 含む
3. たぶん継続が優先かな?
感じゃなくて勘だった…。
944 :
無責任な名無しさん :2006/02/15(水) 22:49:53 ID:p+M6gd04
>>942 ご回答ありがとうございます。
3で、継続したいほうが優先されるとする根拠はどういったことでしょうか?
2で販売を停止することも権利のうちであるとするご意見と矛盾しているようにも思えます。
例えば一人で作った単独の著作物である場合、常識的に考えて
販売するのも販売を停止するのも著作者のおもうままにできると思います。
販売する権利はあるけど販売を停止する権利はないなんてワケが分からないですよね?
(出版社と契約をしている場合とかそういう条件は無視して)どうするかは100%自由であると思います。
であれば、共同著作物の場合であっても権利者全員の合意の下であれば
販売するか販売を停止するかというのは権利的には同等の価値をもっていると思います。
合意の下で一度販売したから、後から誰かが配布を停止したいといっても遅い
ってことはないと思うのです。
なぜなら全員が対等に販売を継続するか停止するかという
同等の価値をもった権利をもっていると思うので。
どうでしょうか?
>>944 自分で答えが出てるんじゃないかなぁ。
「停止も権利のうち」だけど「権利の行使には著作者全員の合意が必要」
なので、ひとりでも停止に反対なら合意不成立で停止できず。
まあ、勘ですけどね。
946 :
無責任な名無しさん :2006/02/16(木) 01:05:01 ID:79Jkf3UX
でも同様にその時点で販売するって合意もなくなったわけですよね。 合意とか同意って言葉には、「契約」のように その後にわたって持続的な拘束効果があるみたいな意味は含まれてない と思うんです。 著作物はその時点その時点で、全員合意の下で取り扱いましょうっていうこと じゃないんでしょうか。 とすれば少なくとも一対二で意見が割れたらそのときは二が優先とか 考えられませんでしょうか。
そんなんで済んだら、映画の二次使用でも出演者全員の許諾を得る必要もなく、楽でいいな。 あと、私費出版ならともかく、普通は出版社との(暗黙の)契約があるし。
>>947 二次使用で出演者全員の許諾を得る必要があるってことは、
やはりその場その場で全員の統一されたどちらかの意見が必要ってことですね?
つまり一人が駄目といったら駄目と。
そういうことでしょうか?
949 :
無責任な名無しさん :2006/02/16(木) 17:49:29 ID:p1LIAb3f
>>948 二次使用と言う事は、新しい契約であるから、その時に改めて同意・不同意が必要である。
君の設問では、一旦契約に同意した後、契約が終わっていないのに、途中で不同意に
したいと言っている。
全く違う条件になっている事も気がつかない様であれば、議論できるレベルでは無いので、
基本的なところから勉強し直してきて。
>>949 4行引用したとして,それに関する書き込みはどれくらい?
その書き込みがその引用に関連する書き込みで,引用した分よりも量が多ければ
問題がない。
953 :
949 :2006/02/16(木) 22:21:06 ID:p1LIAb3f
>>952 書き込みは10行ほどでした。
そのうち8行は引用した内容に関することです。
この場合問題がないということでしょうか。
参考になりました。
ありがとうございました。
しかし、許可は取ったのかという方が納得してくれるかどうか(汗)
がんばります、、
http://bubble4.2ch.net/test/read.cgi/wm/1134824491/123-151 「知人から借りたCDをコピーして返すのは犯罪か?」について、
リンク先のスレでは犯罪であるって流れになってます。
一方、ぐぐったら、
著作権法概説(初版) 田村義之著 167頁
「テレビやラジオで放送される映画や音楽を家で録音、録画したり、
友人や図書館、さらには、レンタル店から借りてきた書籍、雑誌、
CD、ビデオソフトを家で複写ないしダビングする行為は、著作権侵害に該当しない。」
なんてのが出てきました。
私的使用目的なら犯罪ではない(スレのほうが間違い)と思うのですが、
これで正しいですか?
>>954 著作権法30条1項の私的複製の範囲内なので、著作権侵害にならないです。
30条1項を読んでみるとわかりますが、複製対象を限定してません。
買ったCDであろうが、借りたCDであろうが、私的複製であれば問題ありません。
質問です。 売られているCDなどを後ろで流して、 それをカラオケ音源としてその曲に合わせて自分が歌ったものを録音して それを2チャンみたいな掲示板に載せることってやっぱりマズイですか? ちなみにその録音した物を聴くと、自分の歌声のほかに原曲となるアーティストの声も少し聞き取れます。 どうかよろしくお願いします。
958 :
954 :2006/02/17(金) 07:57:49 ID:PZ6Dlb/D
>>955-956 ありがとうございます。
元スレのように、自分の権利を縮小解釈している人が多いのは不思議ですよね。
質問します。 @子供のネームシールをPCで作ろうと思います。子供の好きなキャラクターをサイトからコピーして使用したら著作権侵害になるんですよね? Aコピーしてきてマイピクチャーで編集し自分で加工して使用しても法に触れますか?
>>957 マズイです。公衆送信権の侵害になります。
アーティストの声が入っていなくても、
大抵の歌詞・メロディのUPが権利侵害になります。
>>959 @Aとも、私的使用目的であれば侵害になりません。
961 :
957 :2006/02/17(金) 21:48:24 ID:OfmY6tbJ
>>960 回答ありがとうございます。
そうですか、やはりマズかったんですね。早めに気づけてよかったです。削除してきました。
ふと思ったことなんですけど、ついでで結構ですのでお暇があれば答えてやってください。
録音物を2チャンなどにアップするときは、アップローダというサイトにいったんその録音物を
コピーし、そのアップローダでの自分の録音物のアドレスを掲示板に貼り付けて、それをクリック
した人がその録音物を聴ける、という仕組みになっています。
このアップローダと呼ばれるところは、2チャンなどに音源や画像をアップするのをほぼその目的
としてあるのですが、このようなアップローダのような存在もやはり法に触れてしまうのでしょうか?
今回はカラオケという目的のために意図的に録音物に著作物を入れましたが
録音物の中にそのような著作物(音声や映像が故意・過失に関係なく)が入っているいた場合も
やはり同様なのでしょうか?
たとえば運動会を録画したものに、運動会で流れたJ-POPの曲や、有名メーカーの看板が
写っていて、それを撮影者が立ち上げたHPなどに無断でアップするような場合などです。
もしこれも違法のようでしたら、今の自分のHPを編集しなおそうと思いますので、どうぞよろしくお願いします。
>960 わかりました。さっそく作ろうと思います♪お早い回答ありがとうございました!
963 :
939 :2006/02/17(金) 22:57:56 ID:fRq/hdFM
>>950 そうでした。すいません。
>>939 の質問についてはご回答いただき自分なりに整理がつきました。
ありがとうございました。
それでさらに
>>939 と同じ設定でちょっと違う質問なのですが、
この二人で描いた漫画を一度同意の下に販売した後で
Aがどうしても発売を中止したくなり、
Bの同意を得ようと話し合いの場を持とうと思ったとします。
しかしBにいくら呼びかけても返事もなく逃げてばかりで
どうしても話し合いにならない場合、
Aには何がしかの法的な対抗or救済手段がありますでしょうか?
>>963 >>939 その場合は、直接、弁理士と弁護士に相談して
著作権侵害訴訟を提起しましょう。
勿論、著作権侵害のうちの枝分権である
複製権や出版権等で侵害訴訟を提起しましょう。
>>961 >このアップローダと呼ばれるところは、2チャンなどに音源や画像をアップするのをほぼその目的
>としてあるのですが、このようなアップローダのような存在もやはり法に触れてしまうのでしょうか?
著作権侵害の場を提供している人(この場合、アップローダの主宰者)もまた、
著作権を侵害しているのか否か、は著作権法の重要論点の一つとなっていますが、
「クラブキャッツアイ事件」、「ファイルローグ事件」等の判例を見てみると、
(1) 場の提供行為の内容・性質
(2) 利用者の行為に対する管理・支配の程度
(3) 利用者の行為によって受ける利益の状況
を考慮して個別に判断されている状況なので、一概に違法か否かについては結論を
出せないと思います。
>今回はカラオケという目的のために意図的に録音物に著作物を入れましたが
>録音物の中にそのような著作物(音声や映像が故意・過失に関係なく)が入っているいた場合も>やはり同様なのでしょうか?
>たとえば運動会を録画したものに、運動会で流れたJ-POPの曲や、有名メーカーの看板が
>写っていて、それを撮影者が立ち上げたHPなどに無断でアップするような場合などです。
残念ながら、同様に公衆送信権侵害となってしまいます。
運動会でJ-POPの曲を流すこと自体は、著作権法38条1項の適用を受けて権利者の
許諾を得ることなく可能だと思いますが、それを録音・撮影したものを公衆送信
する行為には、公衆送信権の効力が及んでしまいます。
>>965 回答ありがとうございます。
アップローダに関してはまだはっきりとは言えないんですね。
HPに関してですが、やはりHPを立ち上げるにもまだまだ学ばなければ
ならないことが多々あることがわかりました。
曲が流れていないところと看板等が映っていないところを編集しなおすことにします。
こちらのスレに寄せてもらってよかったです。また相談させてもらうことがありましたら
そのときはよろしくお願いいたします。
それでは失礼します。ありがとうございました。
著47条により、OKじゃないか?
>>961 アップローダというのは送信可能化に特化したシステムではあるが
所謂インターネット上のレンタルスペースと同じ。
レンタルスペースにおいてFTPなどでファイルを送信可能化するのと同様に
ブラウザを使ってHTTPでファイルを送信可能化しているわけで
一般的なインターネット上のレンタルスペース(geocitesやinfoseekやSAKURA Internet等)を
運営するのと同程度のリスクを持つ。
ISP責任法の免責対象となるため認識していない侵害については免責されるだろう。
ファイルローグの判決は裁判官がアレだし、被告側の主張を見ても出来レースの感が強いのでアレだ。
参考にはならん。
>>958 そんなことはない。
ピーターパンの映画を作ったから原作となった書籍のピーターパンも
漏れの著作物とか言ってるネズミのアニメ作ってる会社だってあるし
もっと凄いのだとCMスキップすると同一性保持権の侵害とか
イカす発言をするライブドア株を押し付けられたテレビ局の会長だって居るくらいだし
権利主張を十分すぎるほどしてる人達も多いよ。
元の制作会社によって製作された番組にはCMなんて入ってないから
CMを入れてるテレビ局が制作会社の持つ同一性保持権を侵害してるってんなら
理解できるんだが。
まぁ、主張してるのは流通とか中間マージンを取るところで
著作権者じゃないってのは日本の著作権の笑えるところだな。
971 :
無責任な名無しさん :2006/02/19(日) 15:35:49 ID:1IJKDDJZ
また厨が湧いてきたな。
>>970 > CMを入れてるテレビ局が制作会社の持つ同一性保持権を侵害してるってんなら
> 理解できるんだが。
長時間映画を放送の都合上、テレビ局側でカットするのは同一性保持権侵害にあたる可能性がある
という話は聞いたことがあるが、
CMを入れる行為が同一性保持権を侵害するなんていうのは聞いたことがない。
一体どのように理解したらそのように理解できるのか詳しく。
age
>>968 そのとおり、というか、基本だよな。
ところがこういうのまで「権利侵害」だと主張される。
私的録音録画も合法であり権利侵害ではないのに、私的録音録画補償金を取るためには、「権利侵害」じゃな
いと「補償」しろと主張できないわけで、私的録音録画が違法であるかのような風説が流布された。
その結果が、
>>958 >元スレのように、自分の権利を縮小解釈している人が多いのは不思議ですよね。
なわけだ。
今回は、
>>967 >
http://www.yomiuri.co.jp/national/culture/news/20060219i401.htm 一方、前田作品の著作権管理を任されている弁護士事務所では「どういう形でカタログに掲載するのか、事前に
知らせるのがルールだ。承諾も得ずに、そのまま掲載するのはおかしい」と、同美術館の対応に驚いている。
これに対し、同美術館の神谷浩学芸課長は「青邨さん側には早急に連絡し、承諾をもらうつもりだ。これまで、カ
タログ掲載などの承諾について、あいまいに対応していた例があり、今後はきちんと著作権法に沿って処理する
ように改めたい」と話している。
著作権に詳しい名古屋大学法学部の鈴木将文教授は「1989年に藤田嗣治の展覧会で同様の問題があり、訴
訟で著作権者側が勝利する形で和解している。美術品を扱う以上、著作権に関してはもっと注意を払うべきだ」
と指摘している。
ということで、美術展示解説紹介小冊子発行補償金協会と写真展示解説紹介小冊子発行補償金協会との設立
も間近だ。
>>970 > まぁ、主張してるのは流通とか中間マージンを取るところで
> 著作権者じゃないってのは日本の著作権の笑えるところだな。
原著作者でもないし、著作権ももっていない、著作隣接権も持ってない人が
著作権を主張しているのか
詳しく
>>974 > 私的録音録画も合法であり権利侵害ではないのに、私的録音録画補償金を取るためには、「権利侵害」じゃな
> いと「補償」しろと主張できないわけで、私的録音録画が違法であるかのような風説が流布された。
またこのような嘘を・・・
私的複製が著作権法に初めて規定された時代はデジタルメディアが想定されないアナログ時代のこと。
デジタルメディアの普及によって著作権者の利益が不当に損なわれる事態になり、
著作法の改正が要請された。
デジタルメディアの私的複製を侵害として規定する案もあったが、
文化の発展に寄与せんとする著作権法の法目的を鑑みて、
著作権者に泣いてもらう形で、
デジタルメディアの私的複製は従来どおりに著作権の及ばない範囲とし、
その代償としてわずかばかの補償金をデジタルメディアから徴収し、
著作権者に分配する制度が出来たんだ。
だから
『「権利侵害」じゃないと「補償」しろと主張できないわけで…』 というのは因果関係が間違っている。
>>974 >ということで、美術展示解説紹介小冊子発行補償金協会と写真展示解説紹介小冊子発行補償金協会との設立
>も間近だ。
そういう補償金請求権を創設したとして、「協会」が必要な理由は何ですか?
画家(絵画の著作権者)自身が、美術館に対して直接補償金請求権を行使すればいいのでは?
>>975 次は、わら半紙に白黒で印刷した小冊子は同一性保持権の侵害だって判例作れば
いいわけだな。www
違法ファイルのダウンロードは合法ですが 割れソフトの使用は著作権法的にはどうですか
第百十三条 2 プログラムの著作物の著作権を侵害する行為によつて 作成された複製物(略)を業務上電子計算機において使用する行為は、 これらの複製物を使用する権原を取得した時に情を知つていた場合に限り、 当該著作権を侵害する行為とみなす。
ありがとうございました
986 :
無責任な名無しさん :2006/02/22(水) 07:14:44 ID:V/i7oiou
建築設計のプレゼンテーションのために(ギャラリーで展示します) ある画家の作品画像をパネルに載せたいのですが、これは引用に当たりますか? デザインのイメージソースとして必要なのですが。
>>986 当たらない。
画家から掲載許可を得なさい。