>>985 >
>>978 > >事前でなければ違法である根拠はありますか?
> 著作権法22条がその根拠になりましょう。
> 演奏権を独占排他権と定義づければ、後は民法に従うことになります。
著作権法の文化の発展を目的とすることから考えると、複製権の持つ独占的排他権と
同質の効力を演奏権に及ぼすとは考えられません。
その理由に著作権等管理事業法において、その利用に関して許諾義務を負っています。
予め演目が決まっているものに対しては、事後の申請は演奏権の侵害に成り得ますが、
アドリブ演奏に関して、申請ないことを法22条違反とするのは、法の目的から考えられません。