拝啓 有限会社ZEN殿
昨今のエイベックスによる「のまネコ」商品化に関する一連の騒動に際し、御社の存在を知るにいたりました。
御社のウェブサイト(
http://www.e-zen.info/)を拝見させていただいたところ、いくつかの疑問を抱きましたので質問させていただきたいと思います。
御社のウェブサイトには業務内容の欄に「著作権管理」と掲示してあります。
著作権等管理事業は登録制となっており、文化庁への事業登録が必要なはずです。
しかし、文化庁のサイトで検索をかけるかぎり、登録事業者リストの中に御社の社名を見つけることが出来ません。
無登録で著作権管理事業に従事することは著作権等管理事業法第三条に違反することになると思われます。
この点はどのようになっているのでしょうか?
エイベックスネットワーク株式会社のウェブサイト上で「のまネコ」の著作権は御社が管理していると表示があります。
御社のウェブサイト上では『「のまネコ」の著作を管理する有限会社ゼン』という文章になっています。
「著作を管理する」と「著作権を管理する」ではずいぶんと違いがありますが、これは単なる「著作権」の誤記でしょうか?
御社は「のまネコ」の著作権を管理しているそうですが、御社が管理している著作権の著作物は他におありでしょうか?
「のまネコ」の著作権者は誰ですか?
「のまネコ」はアスキーアートにインスパイアされて・・・と説明がなされていますが、「のまネコ」は著作権法上の二次著作物に該当しますか?
「のまネコ」の商品化を企画するにあたって、御社に利用の許諾を求めなければならなくなると思います。
御社のウェブサイト上には公示義務であるはずの使用料規定が掲示されてませんが、使用料規定はどうなっていますか?
「のまネコ」を商品化するに当たって、部分的なアレンジを施したい場合、著作人格権者の同意が必要になると思います。
著作人格権者と連絡を取ることは可能ですか?
質問は以上の7点です。
特に下の5点については著作権等管理事業法で公表が義務付けられている質問ですので、回答をお願いします。
敬具 名前