状況証拠の積み重ねによる裁判

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1うい
恵庭OL殺人、和歌山毒物カレー殺人、東電女性社員殺人、筋弛緩剤点滴殺人、
最近よく目にしますがほんと大丈夫かな、危ない橋を渡ってるような。
2無責任な名無しさん:03/03/27 20:34 ID:0UcYE2vs
3無責任な名無しさん:03/03/27 21:12 ID:Hxtvmtv2
無理に自白をさせない以上、仕方ないと思われ。
4無責任な名無しさん:03/03/27 21:27 ID:AVURwByq
   ______________
 /:\.____\
 |: ̄\(∩´∀`) \  <先生!こんなのがありました!
 |:在  |: ̄ ̄ U ̄:|
http://saitama.gasuki.com/shinagawa/
5無責任な名無しさん:03/03/27 22:56 ID:vxi+wjE8
自白以外は間接証拠しかない事件は幾らでもあるからな。
6無責任な名無しさん:03/03/27 23:04 ID:lY+MpgBj
>>3
同意。
状況証拠による認定ができないと、必然的に取り調べが厳しくならざるを得ない。
状況証拠もダメ、取り調べの手も縛るでは、否認すればみんな無罪となって
「正直者が馬鹿をみる」ことになり、到底治安は維持できない。
7いずれにしても:03/03/28 08:09 ID:WGK3jKtG
状況証拠の 「質」 こそが 問題でしょうね。

”アヤフヤな” 状況証拠は、いくら積み重ねても

無意味である-------という趣旨の 判例 「も」 (1973年12月13日.最高裁判例:破棄自判.無罪)

あるのですから------。

(もっとも、最高裁1977年8月09日.狭山事件「最高裁」決定は、

ルーズな基準による「有罪」認定を、事実上、認めた事例でしょうが。)
8大阪 高等裁判所の 判決例:03/03/30 13:30 ID:or6xhMwn
平成12年(う)第571号.【現住建造物等放火・殺人】被告事件

大阪 《高等》裁判所.2002年3月27日判決宣告

被告人:K( 勾留中 )

被告人に対する、【現住建造物 放火・殺人】被告事件 につき、

      ◎平成12年3月21日、京都 地方裁判所 が言い渡した判決


に 対して

【被告人から】 控訴の申し立てがあったから、 

当 裁判所は 次のとおり判決する。

              **** 主 文**********


 本 件   控 訴   を 棄 却 す る。

当 裁判所における 未決勾留日数中、680日を、原判決の 刑 に算入 する
9大阪 高等裁判所の 判決例:03/03/30 13:35 ID:or6xhMwn
***** 理 由 の 骨 子******

本件 控訴 の趣意は、弁護人作成の「控訴趣意書」および「控訴趣意.補充書」に、これに対する答弁は、検察官作成の「答弁書」にそれぞれ記載されているとおりであるから、
これらを引用する。

▼第一:争いのない事実----本件の発生経緯------

平成八年10月24日、15時37分頃、京都府八幡市*****のS荘から出火し、

焼け跡から、当時19歳の 専門学校生 A子 が死体で発見された。

死因は、火炎ショック。なお、遺体には、生きているときに付けられた刺し傷と、

加害者に抵抗した際に生じた「防御創」があった。

第2:本件の争点

1.本件「事件」当日に被害者宅の「加入電話」から、から、恋人Iの携帯電話に発信した人物

 @被害者自身による、発信(→弁護人主張)か。
 A真犯人による 発信(→原判決 認定)か。

2.被告人に対する、「警察犬」によるニオイ判定(→いわゆる「臭気.検査」)

3.被告人による「不審な行動」

 @被告人によるストーカー行為が、そのまま「殺人事件」に発展したのか? Aそれとは「別に」、第三者による「犯行」なのか?

4.凶器や物証は、特に、法廷には提出されていない。

10大阪 高等裁判所の 判決例:03/03/30 13:38 ID:or6xhMwn
▼第3.裁判所の判断

《1.恋人Iへの電話は、「真犯人」によるものである。》

**@根拠.その1-----被害者は、当日、14時00分までアルバイトをしており、

         13時48分(電話の発信時刻)には、家族も留守であったから、この電話は、

「真犯人」によるものであると考えられる。

また、事件が起こるまでの間、被害者が 証人Iと通話をする際には

すべて「携帯電話どうしで」会話をしているのであって、

「自宅の加入電話」からI証人の携帯電話への通話は、コレ1回限り、であることも、

●真犯人による「工作」の可能性を強めるのである。

**A根拠その2.

   また、この当時、被告人にはアリバイはなく、類似した「ストーカー行為」を

    繰り返しており、被害者の住居にも侵入していた。

《2.「警察犬による、ニオイ判定」(→いわゆる「臭気.検査」)は、信用できない。》

しかし、「その他の状況証拠」を総合すれば、被告が犯人であることは明白である。

11大阪 高等裁判所の 判決例:03/03/30 13:39 ID:or6xhMwn
《3.被告人は 「犯行計画」を伺わせるような、不審なメモ類も作成している。》

《4.結論》

よって、@被害者宅から「発信」された 電話を、被告人がかけていたこと

    A京都府警察警察官、平井による捜査報告書は、信用できること

    B被告人が、事件の数日前に、被害者の自宅に忍び込み、母親に「発見」

されている(→いわゆる、「類似した 行為の存在」)こと

    C被告人により作成された、犯行を伺わせるメモ類

により、【犯罪の証明は、充分】であると、【当 裁判所は】「確信」する。

弁護人、被告人らの弁解は、到底、採用できない。

よって、刑事訴訟法396条により、本件 控訴を 棄却し、刑法21条により、高等裁判所での 未決勾留日数中 680日を算入し、

刑事訴訟法181条1項但し書きを適用して、「訴訟費用」は、被告人には負担「させない」こととして、

主文のとおり 判決する。
               2002.3.27.大阪 高等裁判所.第2刑事部
12上記 事件についての 解説:03/03/30 13:49 ID:or6xhMwn
本件は、「 マ ス コ ミ 報 道 で は 」京都府やわた市の 

ストーカー殺人事件ろ「称される」事件であり、 逮捕の有力根拠となったのが、

@ 警 察 犬 による、ニオイ判定により、放火に使われたポリタンクの臭気と、被告人の靴底の臭気が
「一致」したという「判定」 A被告人による、ストーカー行為
であった。 

1審の京都地方裁判所は、これらを 総合的に 評価して、「有罪.無期懲役」を
宣告した。しかし、被告人側は、「事件とは 無関係》として、控訴した。
13無責任な名無しさん:03/03/30 15:13 ID:NTn0w0Fw
強引に自白を強要される危険は減るだろうが、
いい加減な証拠や検察に都合がいいだけの証拠で有罪にされたらたまったもんではないな。

特に検察が都合の良い証拠だけを出して、それのみを理由に有罪とされる冤罪事件とか
増えそう。
警察の不祥事や検察の体質を考えると簡単に信用できないのは確か。
14上記 事件の 詳細(1):03/03/31 14:52 ID:PXVgA8MJ
旨(ろんし)は 要するに、@「原判決には、訴訟手続きの法令違反がある」としたうえで、

A「被告人は、本件 住居放火・殺人 事件に 無関係であり、無実である」のに、 

「これを 認めずに 有罪・無期懲役とした 原判決(げん.はんけつ)には

http://www.mainichi.co.jp/news/selection/archive/200003/21/0321e051-400.html

判決に 影響する 【事実 誤認 】がある」 というのである。

そこで 記録を調査 し、 当裁判所における 事実取り調べの 結果をも 参照しても、

被告人が 真犯人であることを認定した 原判決の判断は、正当なものであると 認めることができる。

以下、所論(しょろん)に則して、説示(せつじ)する
15無責任な名無しさん:03/03/31 14:54 ID:PWDr7TZ1
空行は削除してくれ・・・
16無責任な名無しさん:03/03/31 14:55 ID:PWDr7TZ1
17上記 事件の 詳細(2):03/03/31 14:56 ID:PXVgA8MJ
▼第2.争点についての 各判断

(1.) 訴訟手続きの 法令違反の主張について

-----1. 被告人に対する 取り調べの 違法性について-------

所論(しょろん)は 要するに、平成8年(1996年)11月2日付けの 警察調書

(検察官請求番号「甲.204号」証拠)について、

「これは、京都府警の 担当警察官による、暴力的・脅迫的な取り調べにより

つくられた 供述調書」であるのに、「それを認めずに、証拠採用した 原判決には、

訴訟手続きの法令違反がある」というのである。

しかしながら、記録を調査し、当裁判所における事実調べを経ても、

原判決が、補足説明の6-2.項で 説示するところは 正当なものとして 是認することができる。

論旨は 理由がない。
18上記 事件の 詳細(3):03/03/31 14:59 ID:PXVgA8MJ
----------2. 警察犬による、ニオイ判定(→いわゆる、「イヌの臭気選別」 結果)について---------

所論は要するに、

”被告人の靴のウラ側に残されていた ニオイと、犯行現場に残されていた灯油ポリタンクの ニオイが

 警 察 犬  に よ る  判 定 により  一 致 し た ” という 捜査報告書

(検察官請求番号「甲.199号」証拠) について、

証拠能力を認めて、  法 廷 で の  証 拠 検 討 を 許 可  し た  原  判 決 

には、 (本来は 法廷で取り調べてはならない証拠なのに、証拠検討の許可を出した点で)

訴訟手続きの法令違反がある----と主張する。

しかしながら、この検査結果については、原判決が 補足説明の第7項.で 説示するとおり、

証拠能力を認めるのが相当であり、論旨は 理由がない。

(もっとも、 その中身 については、相当 疑わしいのであり、コレを「有罪」の「根拠」にすることはできない

ことが、 当 裁判所の 審理によりハッキリした。http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/c1eea0afce437e4949256b510052d736/af714ab05db6a4a849256b5900210f62?OpenDocument

しかし、警察犬による 検査結果とは 無関係に、

 そ の 他 の 状 況 証 拠 か ら、 被 告 人 が 真 犯 人 であると 認めることができるのである。)
19上記 事件の 詳細(4):03/03/31 15:02 ID:PXVgA8MJ
(2)控訴趣意 中、 事実誤認 の主張について

**(1)ポケットベルのメッセージの問題等について

//1-0.争点事実//

即ち、京都府警 捜査担当者による 平成8年11月1日付 捜査報告書によると(検察官請求番号「甲.97号」証拠)

事件当日の13時48分頃、被害者宅の 加入電話から、被害者と被告人の「共通の」知人である I に対して、

電話がかけられている。(なお、被害者から I には、交際中に 合計70回の電話がなされているけれども、

被害者宅の 加入電話から Iのケイタイ電話にかけられたのは コレ1回限りであり、あとは ケイタイどうしでの 電話である)

また、証拠上、 13時48分当時、

○被害者宅には 少なくとも 両親は 不在であり、Iのケイタイに 発信をした人物が

○被害者M子なのか、

○真犯人なのか

争点となっている。

(検察官は、13時48分に、被告人は 【被害者宅の電話で】 I に電話をして、1分46秒にわたり、会話をした

と主張している。弁護人・被告人は、コレを否定している。)

20上記 事件の 詳細(5):03/03/31 15:05 ID:PXVgA8MJ
//1-1.当裁判所の判断//

これについて 検討を進めると、捜査報告書(検察官提出「甲231号」証拠) および Iの法廷証言により、(13時48分の発信記録とは 別 に)

13時52分、被害者のポケットベルから、Iのケイタイに、

【文字 メッセージ】が送られている。

なお、 関西セルラーホン.によると、文字メッセージの入力方法には

(1)いわゆる、ダイレクト入力 の方式 と (2)いわゆる 転送入力 の方式があり

留守電サービスとしては、【オプション契約】をしていないと、

転送メッセージを発信することすらできない ことが 認められる。


また、転送入力をするためには、(1)オプション契約 (2)初期設定

が必要である。
21上記 事件の 詳細(6):03/03/31 15:08 ID:PXVgA8MJ
ところで、検察官が 法廷に提出した捜査報告書(甲「99号」証拠)の記載によれば、


被害者宅の 加入電話から、 Iのケイタイに、 メッセージが、「転送センター」 経由で 

送られた 形跡 は まったく ない のである。

なお、この 捜査報告書を 作成するに当たり、京都府警 の【平井.警察官】は、

架設した電話から、 Iの ケイタイに 留守番電話を入れたものの、

36回コールしたところで、強制的に、接続が遮断された (甲99号証,および 京都地方裁判所での 法廷証言) という。

なお、平井警察官は、ほか2名の警察官を 【関西セルラーホン】に派遣して調査した結果、

Iのケイタイに「初期設定」が「されていない」という 結論に達した(甲99号証,および 京都地方裁判所での 法廷証言)。
22無責任な名無しさん:03/03/31 15:23 ID:22oz36k4

もしかして荒らされてるのだろうか
23無責任な名無しさん:03/04/01 00:55 ID:ezQA/HH4
DQN出品者 チンポ堂祭り

正真正銘のDQN出品者です。
こやつの出品物に愛のアドバイス攻撃及びF5爆撃おながいします。

http://page5.auctions.yahoo.co.jp/jp/show/qanda?aID=e23741257
質問欄でお祭りになってます。

chinpindo00 (128): レス来るまで暇だから、所得隠しの追徴課税の計算でもしておきましょうか?笑 3月 29日 15時 49分
質問 1
chinpindo00 (128): 非常に盛り上がってきました。楽しいです。もっと僕を楽しませてください。真剣勝負でかかってきてください。。おっと、プロとか友人知人のライフラインは反則ですよ。素人同士、サシで真剣勝負、コレ最強。 3月 29日 15時 46分
質問 2
chinpindo00 (128): 坊や、最初の勢いはどうしたんだい? 3月 29日 15時 55分
質問 3
chinpindo00 (128): 話せばわかるじゃぁん? ね?お互い楽しく荒稼ぎでいこうよ。 3月 29日 15時 59分
質問 1
chinpindo00 (128): レスのペース落ちてますよ。私を論破してくださいよ。私が負けを認めたら素直に使用やめますよ〜♪ 3月 29日 15時 40分
質問 2
chinpindo00 (128): そろそろラヴ&ピースで行く気になりましたか? 3月 29日 15時 56分
質問 3
chinpindo00 (128): もう、話せばわかる相手じゃ〜ん、だったら最初からゴネるのやめようよ〜。ぶっちゃけ、結構楽しい時間過ごさせてもらって、ありがとう 笑 3月 29日 16時 1分
質問 1
chinpindo00 (128): お互い仲良く稼ぎましょうや?笑 3月 29日 15時 51分
質問 1
chinpindo00 (128): 休まないでもっと語りましょうよ。 3月 29日 15時 34分
質問 2
chinpindo00 (128): カバチタレとかナニワ金融道も面白いですよね。もっとも私は本物の取立てについていったことも何度かありますけど、そりゃもうすごい迫力ですよ。 3月 29日 15時 53分

本人降臨スレ
http://pc3.2ch.net/test/read.cgi/yahoo/1049015236/l50

ま185
24状況証拠による 認定について:03/04/04 18:27 ID:K9lVFhpR
判例タイムス社『刑事 事実認定 (下)』の「犯人の特定」参照。

あの、木谷明.元最高裁調査官が、実務基準について 「解説」してます。

あと、状況証拠の「質」の問題点について、

●『季刊.刑事弁護』の 状況証拠特集号

●渡部保夫『無罪の発見』

など、参照。
25無責任な名無しさん:03/04/06 22:56 ID:c1RrbjaT
>24
1ですがありがとうございます。
探して読んでみます。
26木谷・元判事の 本 は:03/04/07 15:39 ID:QX/or4st
http://www.hanta.co.jp/books/ISBN4-89186-035-9.htm 参照。

いずれにしても、 最高裁判所が 「捜査官による、証拠の 作出」(→ ようは証拠「捏造」)
を 認めた 事例は ホンのわずかでありますけれど、

そういった事例なども 解説されています。あと、渡部教授の『無罪の発見』では、

● 「目撃証言」(→「犯人識別 供述」)や 「共犯者の自白」を 重視する 裁判官

●「質の高い,状況証拠を重視する」タイプの 裁判官の 

2パターンについて、触れられていますよ。

(どちらが、裁判実務上は「主流」なのか、一目、瞭然でしょうけれどもね。)
27こういう基準の判決 「も」 あります。:03/04/07 15:58 ID:QX/or4st
以上検討してきたとおり、本件については、自白を離れて
被告人両名が犯人であることを推認することのできる証拠が存し、
かつ、真実性の高い詳細な内容をもつ被告人両名の自白があるのであるが、
他面、被害者が孤独な一人住いの老人であり、夜間同人居宅で短時間におこなわれ
た犯罪である関係上、被告人両名と犯行とを結びつける物的証拠を発見し難く、
そのため、各証拠の証拠価値及び自白の任意性、信用性について綿密な吟味を必要
とする。

当裁判所は、この点に留意して、原判決の認定判断に、所論指摘の疑点が存在するか
どうかを吟味するため、あらゆる角度から慎重に全証拠を検討した。
のみならず、数々の証拠は、右自白を補強するに足るものであり、かつ、
自白を離れて本件犯罪事実を立証しうる 情況証拠 となるものであるとの結論に到達し、
他面、被告人両名が真犯人であることにつき所論のいう合理的な疑いをさしはさむ事実及び証拠を発見することができなかった。それゆえ、被告人両名を本件強盗殺人の犯人とした原判決は正当であり、これを是認することができる。

 よって、刑訴法414条、386条1項3号、刑法21条により、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

  昭和53年 7月 3日

  最高裁判所第二小法廷         

     裁判長裁判官  大  塚   喜 一 郎

        裁判官  吉   田     豊

        裁判官  本   林     譲

        裁判官  栗  本   一  夫

---------挙証責任が、被告人に転換されているような 感は 否めないですが。

28たしかに:03/04/13 13:24 ID:oQnD2Otw
特定の裁判体においては、事実認定が イイ加減なところがありますからね。
29山崎渉:03/04/17 08:40 ID:YFrllYjW
(^^)
30山崎ワタルとは:03/04/19 10:39 ID:lVk8VpeW
何者ぞ
31山崎渉:03/04/20 03:32 ID:fZ/BYmMP
   ∧_∧
  (  ^^ )< ぬるぽ(^^)
32山崎渉:03/04/20 03:37 ID:fZ/BYmMP
   ∧_∧
  (  ^^ )< ぬるぽ(^^)
33山崎渉:03/05/21 23:30 ID:DcRYIGF1
━―━―━―━―━―━―━―━―━[JR山崎駅(^^)]━―━―━―━―━―━―━―━―━―
34えらいこっちゃ:03/05/28 00:45 ID:ZZ3mpTCg
どないなっとんじゃー
オウムわし嫌い   なのに・・・・・こんなもんが
実は何を隠そう、あの稀代の殺人鬼オウム『麻原』と『裏社会のフィクサー』として悪名高い、競売妨害容疑で逮捕。先日は武富士一大
企業恐喝にて逮捕された
『大塚万吉』とは密接な係わりがあるのである。それは、オウムはもともと大塚万吉を頼っていたという事実がある。一時期、上祐や青
山など幹部のテレビ出演の殆どを仕切っていた事は
あまり知られていない事である。オウム東京総本部を家宅捜査した捜査関係者は、各テレビ局から送られてくる出演依頼書の紹介者
欄の殆どに『大塚万吉』が書かれているのを見て仰天した。
オウム帝国を裏で操っていたとも言われる男だ。あの地下鉄サリン事件の犯行も、もともと本当は大塚も知っていたのではないかと言う
疑惑まで出ている。
他では、大塚のことを『企業恐喝のプロ』とまで呼んでいるジャーナリストも多い。私達はこの事は真実であると考えている。
在日朝鮮人(日本名)を趙万吉と言う。在日朝鮮人の裏社会では知らぬものがいないほどの大物だからである。地下鉄サリン事件は、
単なる一テロ事件ではなく、日本の政治・経済・宗教・社会全般を破壊しようとする巨大な陰謀の一つの現れである。

さておき、ジャナーリストで思い出したのが、武富士を執拗に追いかけている、東京アウトローズの『山岡俊介』が上げられる。
この山岡俊介と大塚万吉とは実は深い係わりがある。山岡が出しているメルマガの東京アウトローズでは、そのネタ元的存在として知
られている他、企業恐喝も共謀しているという事実まであるくらいだ。
『とんでもない奴等ですよ』とあるジャーナリストが笑ってましたよ。社会の破壊を図ろうとする巨大カルト組織化を目指すグループの頭
目である大塚万吉。
そして、その手先となってヨタ記事をタレ流す山岡某。警視庁の幹部の間でも論議されてるくらいだ。
何はともあれ、こんな奴らがのさばるのを断固拒否する世の中になってもらいたいものだ。
35山崎渉:03/05/28 13:56 ID:txwuG5cS
     ∧_∧
ピュ.ー (  ^^ ) <これからも僕を応援して下さいね(^^)。
  =〔~∪ ̄ ̄〕
  = ◎――◎                      山崎渉
36無責任な名無しさん:03/06/18 22:47 ID:AcowSNya
37まあ:03/06/19 13:54 ID:V9imc+pQ
〇 合理的な疑いを超える証明 というのは 永遠のテーマですからねえ
38ある、わいせつ系事件の「犯人性」--------有罪か、無罪か---------:03/06/28 17:34 ID:meyQmnuY
控訴審裁判所:大阪 高等裁判所第2刑事部.2003年6月27日判決宣告
原審.裁判所:大阪<地方>裁判所.2003年1月20日判決宣告
事件名:準強姦、準強制わいせつ 被告事件
被告人:大阪拘置所で 勾留中
事件番号:平成15年(う)298号

2003年6月27日判決宣告   裁判所書記官.c夫

被告人に対する 準強姦、準強制わいせつ 被告事件 について 平成15年1月20日、
大阪<地方>裁判所.の言い渡した判決に 対して 被告人から 控訴の申し立てがあつたから
 当 裁判所 は つぎのとおり 判決する。

                  主  文
  本件 控訴 を棄却する。
  当審 での 未決勾留日数 中 100日.を 原判決の刑に算入する。

               理 由 の 要 旨
0.序論
本件 控訴の趣意は、弁護人L1(主任)、L2、L3 連名で作成の 控訴趣意書に、
これに対する答弁は 検察官作成の答弁書 記載のとおりであるから これを 引用する。


39ある、わいせつ系事件の「犯人性」--------有罪か、無罪か---------:03/06/28 17:45 ID:meyQmnuY
<第1.控訴趣意> http://www.houko.com/00/01/S23/131B.HTM#s3.2
 T.訴訟手続きの法令違反の主張について−−−−−−−刑事訴訟法379条 等 http://www.houko.com/00/01/S23/131B.HTM#379

@量刑判断にかかる、法令違反
「原判決は、量刑の項目において、被告人が 公判廷において 被害者らに侮蔑的な質問をしたとして、
量刑に反映させた。これは、起訴の対象となっている訴因を逸脱して、量刑判断をしている。」

A証人審問権の侵害
「原判決は、被害女性が公判廷で証言を余儀なくされたことを、量刑上 不利なものとして扱った。
これは、憲法で保障された証人審問権を侵害するから、許されないというべきであろう」

U.事実誤認の主張−−−−−−法382条

「被告人は、本件の犯人ではない。にもかかわらず、犯人と認定した 原判決は 不当だ。」
「控訴審において、アリバイ証人を、申請する。」
40裁判所の判断:03/06/28 17:50 ID:meyQmnuY
<第2.之に対する、当裁判所の判断>
  1.訴訟手続きの法令違反について

(1)そもそも、原判決は、被告人の反省の「欠落」を 量刑に反映させたに過ぎない。
   したがつて、この点、訴訟手続きの法令違反 は存在しない。
(2)本件において、記録を調査しても、証人審問権の侵害があつたとはいえない。

したがつて 所論はいずれも 採用の限りではない。
41裁判所の判断:03/06/28 18:04 ID:meyQmnuY
(0)総論
しかしながら、【記録】を<調査>し、 【当裁判所】での <事実調べ>を経ても、
原判決が、事実認定の<補足説明>で 説示するところは、その一部には 承服しがたい点もあるが、
おおむね、正当なものとして 之を是認することができる。

以下、所論に即して 説示 する。

(1)証拠により争いのない、本件経過

証拠によると、本件「事件」の一連の経過は次のとおりと認められる。

@被告人は、1988年ころ、タクシー運転手の仕事に従事し、1999年、甲タクシー会社で勤務を開始。

A原判決の判示第1の事件の被害者たる、当時18歳の女性(以下、第1被害者と呼ぶ)は、
 2001年6月19日朝、6時半ころ(なお、後にくわしく説明するとおり、之は午前6時37分頃
と解するものと、当裁判所は考える)、大阪市中央区東心斎橋2丁の路上で タクシーに乗車した。

Bそして 被害者は、タクシーに乗車した直後、運転手からドリンクをすすめられ、それを飲んだところ、
睡魔に襲われた。

C午前7時頃、第1被害者は、中央区瓦屋町.付近を走行中の 上記車両において 運転手から強いて
 わいせつな行為をされた。

Dそして、その後、タクシーを下車した被害者はすみやかに、大阪府警察南警察署にかけこみ、
 被害申告をした。その際、被害者は 尿 を任意提出し、その尿からは 睡眠剤であるトリアゾラム
が検出された。
42裁判所の判断:03/06/28 18:09 ID:meyQmnuY
E一方、原判決の判示第2の事件の、当時26歳の被害女性(以下、第2被害者と呼ぶ)は、2001年
 6月26日22時頃、第1事件の現場から1キロしか離れていない中央区高津2丁の路上で、タクシーを呼び止め、大阪市東淀川区<番地略>
の自宅へ向かうことにした。
そして、そのタクシー車両内において、
43裁判所の判断:03/06/29 18:00 ID:jeDdjw0W
第1被害者同様、「睡眠剤の混入されたドリンクを飲まされて」(→被害者自身の 供述調書)
強いて姦淫されたものである。
Fまた、この区間は、通常であれば30分くらいで移動できる距離であるが、被告人車両のタコグラフには
 21時53分から23時51分までの 乗車記録 が打刻されている。

Gまた、「このとき」第2被害者は、知人にもらったタクシーチケットを使って、
本件タクシー料金の「支払い」に充てている。

Hなお、その後、被害者は、代理人弁護士を通じて タクシー組合に問い合わせをしたことから
 被告人車両が割り出され、被告人は<会社側の>事情聴取の席で、
(1)第2被害者と同乗したこと (2)ドリンクをすすめたこと は認めたが、
「ドリンクに睡眠剤を混入したこと」や「姦淫行為」は、強く、<否定>した。

Iそして、●第2被害者は 捜査官から示された「9枚の写真」の中から、被告人の写真を<すぐに>選び出し、
 ●第1被害者も、<マジックミラー>越しに 被告人の顔を確認して、犯人と「断定」した。

J被告人の自宅を家宅捜索したところ、第1事件の 犯行薬物である トリアゾラムが発見された。
44裁判所の判断:03/06/29 18:15 ID:jeDdjw0W
(2)証拠の検討

これらの事実を前提として、以下、検討を加える。
まず、第2事件から 検討する。
〈2−1.第2事件について〉

1.被害者の供述は一貫していて、客観的事実とも符合する。
 しかも、被害者はこれまで 被告人とは面識はなく、あえて虚偽を述べてまで、被告人を陥れるような
 動機も 考えられないところである。

2.タコグラフを分析すると、本件車両は、「事件当日の、この時間帯」頻繁に駐停車を繰り返している。
 これは、クルマを停止させたうえ、料金メータを作動「しない」ように「切り替えて」、
 不審に思われないように「工作」をしたことを 強く うかがわせる。

 しかも、第2被害者は、「クルマに乗っている際に、タクシーが回送の標識を出していたこともある」
と述べているのであり、なおさら、この事実は裏付けられている。

3.被告人の容貌について、第1被害者による 識別結果と、被告人が一致する。
 
4.なお検討を要する事実
 たしかに、第2被害者は、被害から4ヶ月もしてから、本件「犯行」を「申告」している。一見、
 コレは不自然にも思える。 しかし、第2被害者は、「警察に 被害申告をしにいったら、
 場所をキチンと思い出せないのならば、事件としては受理できないと言われた。その後、ニュースで、
タクシー運転手の男が、女性にワイセツ行為をしている、というTVニュースを見て、
南警察署に出向いた」
と述べている。この話じたいは、なんら、不自然なものではない。
45裁判所の判断:03/06/29 18:26 ID:jeDdjw0W
5.被告人の弁解

被告人は、「自分は、事件を起こしていない。たしかに、事件があつたとされる日の夜、被害者を乗車させたが、
その際、料金のことでトラブルになり、口論となった。そのことで 被害者から恨まれて、こういう事件で
裁判になったと思う」などと 弁解する。

しかしながら、そもそも 被害者は、「知人から譲り受けた」タクシーチケットで本件車両に乗車
しているのであるから、そのようなトラブルで 被告人を逆恨みすることなどありえるはずもない。
さらに、被告人じしんは、捜査段階では、これとまったく 異なる供述をしている。

そのことについて 法廷でたづねられた被告人は、「勾留場所が 拘置所に変わったから、正確な
記憶を思い出した」などと述べていて、およそ、供述変遷の理由を「合理的に」説明できない。
これはいかにも 不自然である。

6.小括
これら 1から5までの 諸事情を考慮すると、被告人が 第2事件の犯人であると認められる
46裁判所の判断:03/06/29 18:27 ID:jeDdjw0W
2−2.第1事件について〉

1.同一性識別について
 いわゆる「被告人」と「犯人」との 同一性.識別 について検討する。

弁護人は、「被害女性に示された写真9枚のうち、残り8枚はいかにも タクシー運転手らしくない
ものばかり。これでは、正しい識別結果など、得られるワケがない」と主張される。

たしかに、この点についても 原判決の判断は 誤っている としかいいようがなく、
「この点については」弁護人の主張には 理由がある。

し か し な が ら,次のような事情から、犯人「識別」によって「被告人」が本件犯行の「犯人」である
と認める根拠がある。
 @第1事件の犯行現場は、明るく、A見とおしもよく、B被害者は 長時間、犯人と会話をしている。

こういう状況において、被害女性は〈すぐに〉被告人を〈識別〉しているのであるから、
その〈識別 結果〉には 信用性が認められる。

 2.タコグラフ分析により、「その時間帯」に不自然な「停車」が繰り返されている事
 これは、被害女性が述べるように、路上でクルマをとめて 強いてわいせつな行為をした、
 という事実の存在を 推認させるところである。

そして 当日の午前6時37分頃、第1被害者を 同所にて 乗車させて、料金メータを「停止」
させたまま、長時間の「走行」をしたと認めるのが相当である。
47裁判所の判断:03/06/29 18:35 ID:jeDdjw0W
3.控訴審における アリバイ主張の「追加」についての 判断

なお、弁護人は、「控訴審において 申請した K子証人により、被告人は 第1事件の際、
K子証人を乗車させて 奈良方面にむかっていた アリバイがある」などと主張されるが、
●K子証人じしん、「別の日に」奈良に行った可能性があると
述べていること(→控訴審 公判での 証人尋問調書)
●さらに、タコグラフの走行記録の検討 などから

被告人の「アリバイ」は、成立「しない」と解するのが相当である。

〈第三.総括〉
○1.被告人と犯人の 容貌の 同一性
○2.タクシーのタコグラフ記録
○3.近接した日時、場所で繰り返された「きわめて 特殊な手口の犯行」
○4.被告人宅から押収された、睡眠薬

これらに照らせば、被告人が 〈犯人〉と、当裁判所は 確信する。
48無責任な名無しさん:03/07/07 17:04 ID:WvqPcMBI

 今弁護士は共産党です。
他のクレサラ弁護士『宇都宮健児』達も共産党です。
この弁護士達には大変、頭にきています。夫ともこの件で離婚しました。
実は『はまなすの会』の紹介で、釧路の今弁護士に債務整理をお願い
しました。これまで今弁護士の事務所の方の言いつけを守り、苦しい
家計の中から毎月1万円ずづを今弁護士指定の口座宛に振込んで
来ましたし、現在もまだ払い続けています。
その間、今弁護士からの経過報告は一度もなく、現在の債務状況
がどうなっているのか、あといくら残っているのか全く判りません。
ところが先日、ある金融会社から「全然入金がないので裁判を起し
ます」という通知(請求額200万)が来て腰を抜かしてしまい
ました。夜も眠れません。
今○美弁護士は、私が骨身を削る思いで送金をしているというのに
全く整理をしてくれていない事が判ったからです。。
つまり今弁護士は私のような依頼者から返済資金として数百万円の送金を
受けながら、実際に金融会社への解決金として支払ったのは約半分以下に
過ぎません。差額の半分は一体どうなったので
しょうか?私の頭の中で『今弁護士が着服しているのでは?』
という疑念が次第に大きくなって来た時、『業務上横領容疑』で
今弁護士に対する告訴状が釧路地方検察庁に提出され、弁護士会にも
今弁護士への懲戒請求が出されている事を知りました。
考えられない実態なのです。(自分はせっせと私腹を肥やす事に
余念がないのに!)
更に驚いた事は、私と同様の被害にあった債務者が多数いるという事です。
今弁護士のやっている事は借金で悩む私達に言葉巧みに近づきカモになる
と思えば、その生血を吸う悪らつ非道な吸血鬼と同じです。
こんな弁護士は市民の敵です。一刻も早く除名し、厳正な法の裁きを
して貰いたい。なんとか出来ないものですか?
あたかも弱者の応援、正義の味方を装いながら、弱い立場の依頼人を裏切る
不義の弁護士。決して許すことは出来ません。
49無責任な名無しさん:03/07/08 11:36 ID:JztW1xTt
えー、大使館って盗品とか隠しても警察に捜査されないの?武富士の事件で
犯人の中川が盗品を企業恐喝の道具に使おうとしていたらしい。そこでガーナ
大使館に隠 して警察の手が及ばないようにしたなんて何かの週刊誌に書いて
あったけ。そんな事よくしっているよなぁ!相当ワルじゃないと判らないよと
思っていたら、 中川に入れ知恵したのがあのサリン事件のオウムと関係の深い、
「大塚万吉」だというじゃない。本名は「趙万吉」だったけ、アンダーグランドの
住人で恐喝のプロらしいよ。中川はそのプロを金で雇おうとするのだからすごいね。
金の為に金を使い、金の為に悪い事をする。お金には気をつけないとねぇー。
50山崎 渉:03/07/12 11:30 ID:Cvft++gy

 __∧_∧_
 |(  ^^ )| <寝るぽ(^^)
 |\⌒⌒⌒\
 \ |⌒⌒⌒~|         山崎渉
   ~ ̄ ̄ ̄ ̄
51山崎 渉:03/07/15 13:07 ID:h3TMJ6dt

 __∧_∧_
 |(  ^^ )| <寝るぽ(^^)
 |\⌒⌒⌒\
 \ |⌒⌒⌒~|         山崎渉
   ~ ̄ ̄ ̄ ̄
52:03/07/16 16:07 ID:H+PuwRiZ
ゴルゴ13に、殺人を依頼すれば殺人教唆罪ですよね?
依頼人が警察に自首しても、ゴルゴ13は殺人既遂の容疑者かもしれないけど
ゴルゴ13自身が捕まらなければ、依頼人は殺人教唆罪として裁かれない?

殺人教唆罪を立証する為には犯行に着手したゴルゴ13を逮捕しなければだめなのか?
53畑蔵会事件 控訴審判決(猪名川事件ルート):03/07/16 18:04 ID:KAYdqeyR
主文要旨.控訴棄却.控訴審における勾留のうち
     Aについて410日を控除
     Bについて400日を控除。

          理 由 要 旨
1.序論
本件控訴の趣意は、Aの弁護人La,Bの弁護人Lbの共同で作成された 控訴趣意書に
これにたいする答弁は、大阪<高等>検察庁検察官P3の作成 された 答弁書に
記載されたとおりであるから、これらを引用する。

2.被告人Bの控訴趣意中、訴訟手続きの法令違反の主張について

2-1.弁護人Lbの主張

2-1-1.総論

「原判決は、判示第1の殺人の事実について、被告人Bらの自白調書を 証拠採用して、
(証拠の標目) の欄に 挙示 している。これは、本来であれば 任意性ナシとして
証拠排除すべきモノを、証拠採用しているのであるから、判決に影響する
訴訟手続きの法令違反が存在する」
54畑蔵会事件 控訴審判決(猪名川事件ルート):03/07/16 18:05 ID:KAYdqeyR
2-1-2.詳細な主張 

@「被告人Bに対する警察調書は、Bに対して、取調官が『素直に認めないと、死刑になるゾ』
という 脅迫 を加えて、その影響下で作成された。よつて、このような調書には
証拠能力はないから、証拠排除されなくてはならない。」
A「警察官は、Bに対して、”右向け右”などと号令をかけて、自己の意図するままに
マインドコントロールして、自白調書を作成している」
B「自白調書が、客観的状況と矛盾するにもかかわらず、無条件に証拠採用決定
をした 原審の判断は 違法である」
C「否認調書を取り調べる事もなしに、これらの自白調書を採用している 原判断は、
いずれも 審理不尽(しんり.ふじん)である」
55畑蔵会事件 控訴審判決(猪名川事件ルート):03/07/16 18:15 ID:KAYdqeyR
2-2.当裁判所の検討

そこで 記録を調査し 当審での 事実調べ の結果を経ても、
原審が 自白調書を「採用」して、「証拠の標目」に挙示したのは
相当であると 認められる。 以下、所論に則して検討する。

2-2-2.論点に対する判断

@について:被告人Bは、当審・原審でも 弁護人が@で指摘するような供述をする。
      しかしながら、警察官の原審証言(2001年11月)に照らせば、
@のような事実はなかったとするべきであり、@の所論は採用できない。

なるほど、たしかに、不当な取り調べが行われていたことは 記録からもうかがえる。
      しかしながら、「本件における」不当な取調べは、自白調書を排除するほどの
ものとまでは認められない。すなわち、
(1)被告人Bは、比較的早い時期から、検察官の前では「殺意」を「認める」供述をしていたこと
(2)「殺意」を形成した「動機」について
 ”かつて、わたしの家庭では、父が母に暴力を振るっていた。そのことから、被害者がM子
(原審で懲役6年を宣告された)に暴力を振るっているのに腹が立ち、殺意をおぼえた”
など、私事、わたくしごと にかかわる 具体的理由までも述べているのであり、

これらの (1)(2) に照らせば、各自白調書の 任意性 に疑問を生じさせるような
事情は見受けられない。

Aについて:なるほど、同警察官も、原審証言(2001年11月)で、被告人に
      あいさつを求めたことは認めている。しかし、同時に、同警察官は、
取調べの時にはいつも、号令をかけて あいさつを求めているというのだから、
「上記号令に基づいて、被告人を自己の意のママに操った」という弁護人主張
は採用できない
56畑蔵会事件 控訴審判決(猪名川事件ルート):03/07/16 18:24 ID:KAYdqeyR
Bについて:仮に、自白調書の一部に 客観的事実に反する点があつたとしても
      本件においては、自白調書を「証拠排除」するほどの重要性までは
見出しがたい。この点の所論も、また、採用できない。

Cについて:否認調書と弁護人が主張する、当審弁護側請求番号「7番」「8番」の調書は、
      いずれも、「殺意」を「認める」内容であつて、
到底、これは「否認」調書とは 認められない。
また、弁護人は、「検事調書」についても 警察でのマインドコントロールの影響下のモノ
で、証拠排除を求めている。

しかしながら、 上記「マインドコントロール」は 関係証拠上、認められず、
この点の所論もまた、採用の限りではない。

3.控訴趣意中、事実誤認の主張について

弁護人両名は、「被告人2名については、いずれも、犯行当時、殺意はなかった」として
傷害罪の限度で刑事責任を負う と主張される。

しかしながら、記録を調査し、当審での事実取り調べの結果をもあわせてみるに
原判決が 補足説明の項目で説示するところは いずれも正当であつて
当裁判所もこれを 是認 することができる。
以下、所論に則して、検討を加える。
57無責任な名無しさん:03/07/16 18:28 ID:JjdVmYLf
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58無責任な名無しさん:03/07/16 18:29 ID:csxhUdRh
意識のないまま亡くなった祖母の預金を義祖父が使い込んでいます。私の母方の祖母なので母は相続の権利があると思います。義祖父に預金を元に戻すように請求するつもりですが、応じない場合どうすればいいですか?
59畑蔵会事件 控訴審判決(猪名川事件ルート) :03/07/17 22:12 ID:yFFzi6jP
すなわち、弁護人らは 総論としてまず、

「ホテル東急イン」前で、被害男性を拉致する前に「殺意」が形成されていたという
【原判決】は、事実誤認を犯しており、不当かつ違法である、という。

さらに 所論は、

@被害者に”徹底的な”致命傷は与えられていないことなど、「殺意」を「否定」する
 外形的事実が存在すること
A捜査段階での供述には、「死体処理」についての計画をうかがわせる記載がないこと

60無責任な名無しさん:03/07/19 11:58 ID:/8WZYXHD

〜日本○産党の不正投票大量発覚事件〜特別緊急告発世界の恥企画〜                     

一人暮らしのや寝たきりの老人から投票所入場券を騙し取り、

のこのこと投票所に行ったはいいが、受付での照合でたまたま担当者が

入場券の持ち主の知り合いだったため替え玉投票が発覚した。
    
狂産党ってむちゃくちゃでんがな!!!
61無責任な名無しさん:03/07/19 12:26 ID:/8WZYXHD
狂産党は悪党!
パナウェ−ブノリ−ダ−の言動を見てください。誰が見ても奇異です。
妄想症とはああいう人のことをいうのです。狂参党も同じだ。
基地外・妄想狂!自分では正しいと思っている。セクハラ行為=これ日常!
不出坂の酒席でのご乱交は昔から。東京新宿歌舞伎街の女問題もあったし、超有名。
元常任幹部委員の井地火輪も不倫問題と、、、女性問題には敏感になる党がこれですから。
ビラ撒きする時、すでに他の党派のビラが入っていたりすると、それを抜きとって
しまう=これ日常です。⇒地区幹部の指示です。
幼女レイプの判決は?どうなりました。
茶茶木君!雑収入17倍おめでとう。ガッポリ儲けてます。

もっととんでもないネタがあるよ。 さすが、赤!
62畑蔵会事件「猪名川ルート」判決:03/07/24 11:43 ID:JYnihGPg
B「組織的な拉致を計画していても、そのことと 殺害の謀議とは
かならずしも 関連しない」
などと主張される

しかしながら、
@ 被告人ら「畑蔵会」のメンバーらは、いずれも 被害者男性への憎悪を増幅させていた
  のであつて、しかも 被害者は 結果的に「なぶり殺し」に等しい被害を受けた
のである。
所論指摘の事情は、殺意を 否定する外形的事実などとは 到底、 いえない。

Aまた、遺体処理についての 具体的な謀議がなくても、必ずしも「殺意」がなかった
 とはいえないことも 明らかである。

B拉致計画と 殺人は 結びつかないとまではいえない。

よつて、「東急イン」前で被害男性への 未必の殺意が 形成されていたという【原判決】
の判断は 相当である。

また、被告人Bの弁護人は、「Bは、単なる傍観者」であつたとするが、

(1)被害者の腹部を踏みつけたり
(2)被害者のふくらはぎ をアイスピックで突き刺すなどしているし、
(3)他の共犯者による 集団暴力を 「制止」も【せず】、救急車を呼ぶなどもしていない

これらの事情に加えて、「自白調書」に記載された「動機」などから、
被告人Bもまた、殺人について 「共同正犯」として刑事責任を負うのであつて、所論は採用できない。
63畑蔵会事件「猪名川ルート」判決:03/07/24 11:54 ID:JYnihGPg
●被告人Aの控訴趣意 中、「法令適用の誤り」の主張について

被告人Aの弁護人は、”同被告人は、本件については、単なる幇助犯にすぎない”
と述べられる。そして その根拠としては

@殺人の実行行為者である nことK,T1,M,「会長」ことS との間で 殺害について
 の 具体的連絡がなかつたこと
A被告人Aが 事件に関与するきっかけになったのは 畑蔵会への義理立てに過ぎないこと
B実行行為としても、B宅に到着してから、被害者に シャワーをかけたにとどまること
C死体解体、遺棄は、「会長」ことSの 命令に従った「だけ」であること
を挙げられる。
 し か し な が ら 
@ 被告人Aは、「擬似暴力団組織」の「畑蔵会」のメンバーであり、
  殺人事件の 際にも、被害者を拉致するに際して、
Mの指示の下、思い切り力をこめて、鉄パイプで 被害者を 殴打するなどしている。

Aまた、【供述調書】によると 被告人Aは、
”いま、被害者を殺さなければ、ぎゃくに、自分が殺される”という恐怖心を抱いていた
ことも 認められる。
Bしかも、被害者を 拉致するに際しては、鉄パイプが曲がるくらいの力で殴打している
さらに、被告人Aは、被害者に対して、

○救護措置もせず、共犯者らの集団暴力を 制止もしていない。
Cまた、犯行後は、死体遺棄.解体の行為を 黙々と実行していること

これらに照らせば、被告人Aが、「幇助犯」にとどまるとは、とうてい言えない
64畑蔵会事件「猪名川ルート」判決:03/07/24 12:03 ID:JYnihGPg
●被告人 両名 の控訴趣意中、「量刑不当」の主張について

本件は、被告人両名をふくむ 畑蔵会のメンバー10名が、メンバー1名の虚言に立腹して
集団で制裁を加えるうちに 「集団心理」の影響もあつて 「未必の故意による、殺意」を
形成して
● 暗 黙 の う ち に 意思を通じ合って、「殺害の共謀」をなし、

被害者を「殺害」して
その遺体を バラバラに解体して、兵庫県川辺郡の山中に遺棄した
という事案である。
しかも、被害者の身体には、暴力による受傷だけではなく、落書き までされていて
きわめて非人間的な犯行であるといわざるをえない。

もちろん、被害者にも 「メンバーの女性」であつたT子への 暴力など、責められる点もある。
しかし、「生命を奪われるような」落ち度とはいえないのであつて
遺族の処罰感情がきびしいのは けだし 当然といわなくてはならない。

これを 被告人両名に対する 個別情状としてみてみる。

●被告人Aは、「殺意」については争いながらも、「事件そのもの」には深い反省をしていること
自分をホームレス生活から救い上げてくれた 「会長」 への恩義もあって 犯行に関与したこと
など
被告人の ためにくむべき事情も認められるが、
被告人に対して、検事求刑(懲役12年)に対して 懲役8年を選択した【原判決】の量刑は
刑期の点もふくめて 相当である。
65畑蔵会事件「猪名川ルート」判決:03/07/24 12:08 ID:JYnihGPg
被告人Bは、Aと対比してみれば、「事件そのもの」についての反省の念が深いとはいえない。
さらに、法廷でも 被害者を侮蔑するような発言を繰り返している。
すると、検事求刑(懲役9年)に対して、懲役8年を選択した【原判決】の量刑は
刑期の点もふくめて 相当なのであつて、

「これが 重すぎるから、不当である」 とは 到底、
いえない。

論旨はいずれも 「理由が ない」。

よつて、刑事訴訟法396条により 本件控訴を 棄却し
当審での 未決勾留について 刑法21条を
当審での 訴訟費用を 負担「させない」 ことにつき、
刑事訴訟法181条1項「但し書き」を 各適用して

主文のとおり 判決する。

大阪高等裁判所 第3刑事部
裁判長 今井俊介
裁判官 細井正弘
裁判官 難波宏
66_:03/07/24 12:15 ID:8bg6nPGo
67無責任な名無しさん:03/07/24 12:16 ID:qzaxBSV1

                ∧∧
                (゚A゚ )
                |   ヽ
                (UU,,,)〜
     q∧ ∧ 
     (*゚ー゚)
     / ||y||ブ
    ノ_/'ノゞヽ
          
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!!!!! ━━━━━━(゚∀゚)b━━━━━━ グッジョブ!!!!!
68無責任な名無しさん:03/07/24 15:30 ID:hjuHgzl+
「状況証拠」って刑事だけでなく民事でもよく使われますか?
69無責任な名無しさん:03/07/25 16:10 ID:U4hMeOyA

またまた出ました ゛狂酸党 セクハラの次は、盗撮でした。
痴漢で過去に逮捕された狂酸党の『長崎○代!』ハレンチ行為の癖は直らない。
前回も痴漢で逮捕されて、『自分はやっていない』と言っていたが有罪!
今度は電車の中で20代の女性のパンツを盗撮!現行犯逮捕だけど騒いでいる最中に
、自分の携帯電話を破壊し証拠隠滅している。酔っていて判らないなど、
証拠を破壊する行為がなによりの証拠。破壊しても画像は復元出来ますよ、
『長崎さん』一体全体、狂酸党はこんなのばっかりじゃないか! 
この間も、盗撮で共産党職員逮捕、(パソコンに600人分の女性のスカートの中を
盗撮=吉○智○容疑者(29)を県迷惑防止条例違反(盗撮)の疑いで逮捕。
約600人分、計2500枚の盗撮画像が入力されたパソコンなどが、
自宅から押収された)はたまた、こちらは下校中の小学校2年生にわいせつ行為です。
(共○党地区委職員高○博○容疑者(26)をわいせつ目的略取、強制わいせつで逮捕
。路上で、下校途中の小学2年の女児(7)を無理やりワゴン車の中に連れ込み、
手足を粘着テープで縛ったうえ、約30分間、わいせつな行為をした)
選挙では不正投票大量発覚! 狂酸党の悪戯は底なしです!!長崎、いい加減にしろ!

70刑事と民事の差:03/07/26 12:57 ID:fFbsMV2e
情況証拠の観点からみた事実認定(最高裁判所の「外郭団体」たる、「法曹会」刊行)
によると、

情況証拠という場合には、ふつうの「間接証拠」に加えて、
「補助証拠」(→たとえば、証言の信用性などを チェックするための証拠)
なども ふくまれるそうです。
ちなみに、民事事件では、「間接証拠」という用語で 統一されてるんじゃなかった
でしょうか。

(もち、ちがつておれば、また報告いたしますが。)
71麻薬特例法事件:03/08/01 10:51 ID:0ue2hhGD
麻薬特例法違反事件で、検察官の主張が全面的に 認められた事例

弁護人の主張が排斥されて、「被告人は、薬物密輸で重大な役割を果たした」
と「認定」された事例

同事件につき、「懲役10年 および 罰金1000万円」が 刑罰として宣告された 事例

平成14年(わ)489号等
2003年7月15日判決宣告 裁判所書記官I.

被告人に対する (通称.麻薬特例法違反等 事件)につき 
当裁判所は 検察官P
弁護人L1,L2 出席のうえ、つぎのとおり 判決する

主文
被告人を 懲役10年 および 罰金1000万円 に処する
未決勾留日数中 360日を 右「懲役刑」に算入する
右 罰金を 完納できないときは
1日あたり 金2万円に換算した期間
被告人を 労役場 に 留置 する。

被告人から 金606万円を追徴する。
72_:03/08/01 10:54 ID:mUJpr2zS
73ぼるじょあ ◆yBEncckFOU :03/08/02 02:48 ID:1q0qR2IH
     ∧_∧  ∧_∧
ピュ.ー (  ・3・) (  ^^ ) <これからも僕たちを応援して下さいね(^^)。
  =〔~∪ ̄ ̄ ̄∪ ̄ ̄〕
  = ◎――――――◎                      山崎渉&ぼるじょあ
74麻薬特例法違反事件より(2):03/08/02 12:17 ID:SNVOL+Ms
 理 由 の 要 旨

(罪となるべき事実)

被告人は、「共犯者M」「共犯者H」「共犯者K」および「通称.スティーヴ」と
それぞれ 共謀のうえ、
第1.

平成13年9月15日(現地時間)、インドネシア共和国 スカルノハッタ国際空港から
日本航空***便に、フェニルメチルアミノプロパンである塩類 および
別名MDMA,MDA の合成麻薬8005錠を、菓子袋8つに 小分けするなどして
隠匿し、

平成13年9月16日未明に、大阪府田尻郡泉州空港沖.所在の 関西国際空港
に 同機が到着するや、同空港関係者をして、これらの禁制品を 機外に搬出させ、
同日 午前6時過ぎ、空港内検査場において 税関職員に発見されて

本邦への「輸入」の目的を遂げなかった
75無責任な名無しさん:03/08/02 12:20 ID:WbqmRZuJ
ここってなかなかいいと思いません?安いし
 
http://www.dvd-yuis.com/

76麻薬特例法違反事件より(32):03/08/02 12:30 ID:SNVOL+Ms
第1の2.

また、被告人は 同じく 通称ステイーヴらから航空券を交付されたうえで、
インドネシア共和国 スカルノハッタ国際空港から
日本航空714便を旅客利用した上で、前記同様、小分けされた 前記錠剤
を 平成13年7月12日から 9月3日までの間に 前後4回

関西国際空港経由で、本邦に 不正に輸入し、

もって、「通称.麻薬特例法」に定める「規制薬物」を
「事情を知りながら」業(ぎょう)として 本邦に密輸入した
ものである。

第2事実.

被告人は、(日時略)に東京都内において、フェニルメチルアミニプロパンたる覚せい剤を、
「注射または その他の方法によって」
自己の身体に注入するなどして
覚せい剤を 使用した
ものである。
77麻薬特例法違反事件より:03/08/02 12:31 ID:SNVOL+Ms
(証拠の骨子)
以上については、
○被告人の 公判供述
○共犯者Mらの 法廷証言
○押収された 薬物
○それらにかかる 捜査書類
 などを総合的に判断して、上記事実を認定した。

(弁護人らの主張)

「当弁護人は、判示第1の 犯行については、被告人は単なる連絡役に過ぎず、
実行行為は担当していないと 確信している」
「判示第2の犯行は、覚せい剤という認識なしに行われたものであり、無罪」

(補足説明)
しかしながら、当裁判所は、先に 認定したとおり、検察官の主張を認め
弁護人の主張を排斥した。以下、事実認定について 補足説明する。

78麻薬特例法違反事件より:03/08/02 12:45 ID:SNVOL+Ms
当 公判廷に  証 人 と し て 出廷した c’ことC子は、
要旨、つぎのとおり 証言する。

”知人から、わたしは 薬物の密売人を紹介された。
薬物は、被告人から 調達をしていた。
密輸入は、1回あたり6000錠 と聞いている。

被告人は、しばらく日にちが経つと、怒りっぽくなった。
わたし、C子が『覚せい剤、やっているの?』と 被告人に直接聞くと
被告人は、わたしに『あぶって 使っている』などと答えた。”

この供述内容は、本件「押収薬物」たる錠剤にかかわるものであり、
○被告人が 管理している銀行口座に C子から 入金があること
などからも 信用性が裏付けられているというべきである。

またC子は、このような供述 を公判廷で 一貫して述べつづけているのであり、
さらに、C子は 特段、虚偽供述をするような 利益もない。

弁護人は、
「C子は、待ち合わせ場所などの供述を変遷させている。被告人を陥れる為に 虚偽供述
をしている可能性も否定できない。」とするが

「待ち合わせ場所などの供述変遷」については C子が 東京の地理に 疎かったことから
合理的に説明が可能なのであつて、弁護人の主張は採用できない。

また、このC子供述について、被告人自身は公判廷で 次のように説明する。
 「自分は、薬物を売りさばくことは、いっさい、やつていない。」
 「自分は、C子との間で銀行振込をしたが、これは、薬物にかかわるものではない。
  あくまで、預金通帳を 他人に貸したことに伴うもの」
 「わたしのメモ帳にかかれた内容は、あくまでも、スティーブから言われたことを
 そのまま 知人に通訳するためのもの」
79麻薬特例法事件:03/08/04 19:59 ID:0JeS2D5L
しかしながら、
・被告人じしん、C子とは、外人バー「D」を経営しているときに会ったかもしれない、
と認めているほか
・被告人じしんが述べる アーリエ ,アーレン なる人物については、何らの裏づけもなく、
これを信用する事はできない。

以上、認定したところによれば、

@「ヨート」という錠剤(→C子供述)については

<被告人が>C子に売り渡していたが、その形態はいずれも、「共犯者Y」が密輸入していた
錠剤に 酷致していること

A被告人は、さして稼動していないのに、大量の現金収入を得ていること

B被告人の管理にかかる 多数の 銀行口座には 大量の入金が頻繁に繰り返されていること

が伺われる。
【要旨第一】よつて、被告人は、本件密輸事件において、【主導的役割】を果たしていた
ことが明らかである。

80麻薬特例法事件:03/08/04 20:06 ID:0JeS2D5L
この点、被告人は 「共犯者M」らとの間で 自分は通訳をしたに過ぎない、と弁解する。

 し か し な が ら,
 関 係 証 拠 に よ る と、

(1)「ヨート」という錠剤は、被告人自身が売りさばいていたこと
(2)被告人自身、危険な「輸入行為」を担当していたからこそ、そのような 大量の現金収入を
  得ていたのであろう と考えることは
あながち、不自然ではないこと
これらの点から、弁護人・被告人の主張は 採用できない。

また、弁護人は 判示第2の 覚せい剤使用についても 故意(覚せい剤の認識)がなかつた
と主張するので 以下、検討を加える。
81無責任な名無しさん:03/08/04 20:12 ID:xcUx1kAr
82麻薬特例法事件:03/08/04 20:15 ID:0JeS2D5L
関係証拠によると、以下の事実が認められる。

(1)被告人が 任意提出した 尿から 覚せい剤成分が検出されたこと
(2)覚せい剤は、通常、体内に摂取されてから、30分ないし10日間、尿に排出されること
(3)被告人が、判示第2の 事件当時、東京都内に在住していたこと
(4)被告人宅の 部屋にあつたストロー片 から 覚せい剤成分が検出されたこと

さらに 先に述べたとおり、
(5)被告人は、C子に対して、覚せい剤使用を認める陳述をしている(→C子供述)うえ、
(6)同人の 供述の 信用性が高いことは すでに説示していること

これによつて、被告人が 「東京都内 またはその周辺」において 覚せい剤を
「注射または その他の方法によつて」使用したことを 優に 認定できる。

なお、被告人は 次のようにも弁解する。

”自分の 尿から 覚せい剤が検出されたのは おそらく、何者かが覚せい剤を混入した酒を
自分に飲ませたのかもしれない”と。
さらに、”成人の日.に酒を呑んだ時に、力が抜けたような感じがした”とも述べる。
83麻薬特例法事件:03/08/04 20:29 ID:0JeS2D5L
し か し な が ら
”力が抜けた”というのは 覚せい剤本来の「薬利作用」とは  正 反 対であり、

被告人は 薬利作用について 詳しく述べることができていない。被告人のいうように かりに
覚せい剤入りの酒を呑まされたというのであれば、
薬利作用について 正確に 述べる事ができないのは 不自然である。

結局、被告人の 弁解 は、なんら信用できない。

(追徴金額についての補足説明)

結局、検察官の主張するところによつても、本件「追徴」金額を「正確に、算定」
することはできない。よつて、関係証拠を下に 合理的に推認するほかないが

共犯者らの 供述などを 総合すると
・被告人らが 密輸した 錠剤の総計は、すくなくとも3万300錠であり
・一錠につき200円の 報酬 を 被告人は得ていた、というのであるから

3万300錠 に200円 を乗じた 606万円 が 「不法収益」に該当し
この 「不法収益」は、
国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律
http://www.houko.com/00/01/H03/094.HTM
第11条(http://www.houko.com/00/01/H03/094.HTM#011 )1項一号 に該当し、
同法13条1項 前段 により 追徴されなくてはならない。



84麻薬特例法事件:03/08/04 20:39 ID:0JeS2D5L
(量刑の理由)

本件は、@4件にわたる 規制薬物を「業として」本邦に 密輸入に成功し、
密輸入1件に失敗した 麻薬特例法違反(→「業としての」覚せい剤営利輸入)
および
A 「東京都内 または その周辺」での 覚せい剤自己使用 の各事案である。

@の犯行は 組織的・計画的に実行され、わが国に 現実に大量の「規制薬物」
が 輸入されたことからすれば 刑事責任はきわめて重い。
また、Aについても 覚せい剤との親和性が 強く指摘されなくてはならない。

しかしながら、@については そのトップは、インドネシア共和国在住の
「通称.スティーヴ」であり、同人にくらべると、被告人の役割は やや従属的であること

また 被告人は 本件「そのもの」については深く反省していること
実弟が「情状証人」として 出廷したこと
など 被告人のために 酌むべき事情を考慮しても

なお、主文程度の刑は 免れないところである。

2003年7月15日判決宣告
大阪<地方>裁判所 刑事6部(合議)

裁判長 裁判官 水島 和男
裁判官:樋上 慎二
裁判官:鈴木 和孝


85法曹時報に:03/08/10 22:56 ID:18aBD+HF
いわゆる、「足利事件」(s被告にかかる、わいせつ目的誘拐.殺人.死体遺棄 被告事件)
の 最高裁判例の解説が 掲載されました。(7月号に)

担当した調査スタッフは、後藤眞理子判事です。
http://www.watv.ne.jp/~askgjkn/frmasikagajiken.htm
http://www.annie.ne.jp/~schim/ultima_ratio/news/2002/0203.html

後藤眞理子. 司法修習後、名古屋地裁刑事部などの勤務を経て、1993年から
       名古屋地方裁判所「判事」に。
判事補時代には、いわゆる「名古屋港バラバラ事件」(有罪.無期懲役)
の審理を 左陪席判事としてつとめ、「刑事」DNA鑑定
について それなりに 精通しているとされる。

足利事件には、最高裁で「調査スタッフ」(→最高裁調査官)として 関与。
86山崎 渉:03/08/15 17:29 ID:p4GRzR2u
    (⌒V⌒)
   │ ^ ^ │<これからも僕を応援して下さいね(^^)。
  ⊂|    |つ
   (_)(_)                      山崎パン
87事実認定について:03/08/15 22:22 ID:nrlNWJ7x
香城・元判事の 司法研修所 での 講演が
 法曹時報 の最新号に 掲載されております。
88判例時報:03/08/18 22:17 ID:y0b/PfTg
最新号に、東京高等裁判所での 覚せい剤事件の 逆転無罪判決例
が掲載されております
89なお:03/08/21 10:05 ID:/pUmAijH
上記事件とは 対照的に、 大阪 高等裁判所では、
類似した事案で、 被告人の主張が排斥されて、控訴棄却(執行猶予つきの懲役刑
が維持)された。
90↑は:03/08/26 10:53 ID:WSNSWQqH
正確には、8月「中旬」に発売された 判例時報1822号.に、掲載なり。
91時代は個人主義:03/08/28 23:01 ID:9As0LUsi
 <血液型A型の一般的な特徴(改訂版)>(見せかけ(偽善)に騙されるな!!)
●とにかく臆病・神経質で気が小さいだけ(真に他人を思いやる気持ちはない、二言目には「世間」(「世間」と言っても、一部のA型を中心とした一部の人間の動向に過ぎない))。
●異常に他人に干渉して自分たちの古いシキタリを押し付け、そこから少しでも外れる奴に対しては好戦的でファイト満々な態度をとり、かなりキモイ(自己中心、硬直的でデリカシーがない)。
●妙に気位が高く、自分が馬鹿にされるとカッと怒るくせに平気で他人を馬鹿にしようとする(ただし、相手を表面的・形式的にしか判断できず(早合点・誤解の名人)、内面的・実質的には負けていることが多い)。
●基本的に悲観主義でマイナス思考なため性格が鬱陶しい(根暗・陰気)。
●とにかく否定的でうざく、粗探しだけは名人級(例え10の長所があっても褒めることをせず、たった1つの短所を見つけては貶す)。
●社会的強者には平身低頭だが、社会的弱者に対しては八つ当たり等していじめる(強い者にはへつらい、弱い者に対してはいじめる(人が見ていないときは、より一層))。
●少数派の異質・異文化を理解しようとせず、あるいは理解を示さず、排斥する(多数派=正しい と信じて疑わない、視野が狭い、了見が狭い差別主義者)。
●何でも「右へ習え」で、単独では何もできない(群れでしか行動できないヘタレ)。そのくせ、集団によるいじめのリーダーとなり皆を先導する(陰湿かつ陰険で狡猾)。
●他人の悪口・陰口を非常に好むと同時に、自分は他人からどう見られているか、人の目を異常に気にする(自分がウソツキだから他人のことも容易に信用できない、ポーズだけで中身を伴っていない、「世間体命」)。
●友人関係は、たいていは浅い付き合いでしかなく、心の友はおらず孤独(他人の痛みがわからず、包容力がなく、冷酷だから)。
●頭が硬く融通が利かないため、すぐにストレスを溜め、また短気で、すぐに爆発させる(不合理な馬鹿)。
●後で自分の誤りに気づいた場合でも、素直に謝れず強引に筋を通そうとし、こじつけの言い訳ばかりする(社会悪の根源、もう腹を切るしかないだろう!)。
●男は、女々しいあるいは女の腐ったみたいな考え(例:「あいつより俺のほうが男前やのに、なんでやねん!(あいつの足を引っ張ってやる!!)」)。
92武富士「焼死事件」の判決文が:03/08/29 17:11 ID:E/zaaKO8
判例タイムス「9月1日号」 に掲載されております。
極刑の判決文としては、意外と 淡々とした判決文であり、
被告人を 激しく罵倒するかのごとき 独特の文言は一切、ありません。

「殺意」の認定や、「未必の故意としての、殺人」における 刑事量刑についても
参考になる事例と思われる。
93判例時報「9月1日号」に:03/09/09 18:16 ID:wXQyl/SL
いわゆる、JR下関駅「無差別殺人」事件の 1審判決(山口地裁下関支部.有罪 死刑)
が 掲載されました。

いわゆる、刑事責任能力についての 判断が示されています。(福島章.上智大名誉教授の
精神鑑定が「信頼できない」とされ、完全責任能力が肯定された。)
94無責任な名無しさん:03/09/09 18:59 ID:3oglfXH6
状況証拠で有罪になった典型と言えば、
「恵庭OL殺人事件」
凄過ぎる。支援者のHPで見れるよ。
95無責任な名無しさん:03/09/09 19:15 ID:ovAKc1CK
age
96当該判文ですね:03/09/10 23:03 ID:o90GdJgo
http://www4.ocn.ne.jp/~sien/hanketsu.html

ただし、これについての 法律専門家による「判例評釈」は、まだですので
いずれ、詳しい 「判決文」 の分析がされることを期待します。

控訴審においては、充分、弁護人指摘の 諸事情が考慮されるべきと
個人的には 思っております。
97無責任な名無しさん:03/09/10 23:41 ID:QMGcAPc1
  よほどしっかり証拠を積み重ねて、他の事実の可能性をさっぴかないとね
98無責任な名無しさん:03/09/11 13:17 ID:wDldX/C6
>>96
「可能性」という言葉がいっぱい出てきて、何だか頼りない有罪判決文ですね。
結びが何で「合理的疑いの余地なく認定できる」になっちゃうのかな? 
ところで、法律専門家による「判例評釈」ってどこに掲載されるんですか?
99無責任な名無しさん:03/09/11 18:24 ID:t9uq+A6n
>>98
おそらく判例時報や判例タイムズ、あるいはジュリストなどに載る可能性はある。
100無責任な名無しさん:03/09/12 11:31 ID:j9YK0d8N
>>99
どうもありがとう。
JRタワーか大丸のでっかい本屋に行ってみます。
101無責任な名無しさん:03/09/12 20:11 ID:cseegrlu
>>100
まだこれからではないかな?
だれかこの件の判例評釈見たか?
102おそらく:03/09/15 12:24 ID:Oji/L2Nx
>>96 で指摘されるように 「これから」専門家による 評釈がされるでしょう。

もちろん、「報道関係者」による評釈や、
「報道機関を通じた」学者の「コメント」
は、新聞各紙に掲載済 ですが。
103京都府やはた の放火殺人:03/09/19 14:22 ID:C42X+jzV
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20030918-00000673-jij-soci

状況証拠により、被告人を「犯人」と「断定」して 無期懲役に処した
1・2審判決が 維持され、上告が棄却されてしまいました (第3小法廷 「決定」)

1審.京都地方裁判所 (エノモト裁判長係り)
控訴審.大阪高等裁判所 第2刑事部
104財産犯罪について の一事例:03/09/23 10:13 ID:pO/BX8z0
105[ 法律 時報]10月号に:03/09/30 10:44 ID:A1auvEN+
http://www.nippyo.co.jp/maga_houjiho/hr0310.htm
刑事再審の 課題と展望ということで

いわゆる「やり直し」裁判について
法律専門家が 議論をしております。
いわゆる 「合理的な疑いを超える 証明」 についても
イロイロな方のコメントがされています。

また、神山啓史弁護士は、 「状況証拠による 有罪認定」に絡んで
「状況証拠による 刑事事件の場合 証拠開示 が不充分だと、
有罪にされてしまう危険性がある」など、具体的に
証拠法則に踏み込んだ発言をしておられます。
106無責任な名無しさん:03/09/30 13:00 ID:+RnVObMt
守被告はどうよ
107仙台筋弛緩剤 事件:03/10/07 10:28 ID:5GKfGreB
実は、M被告にかかる 殺人・殺人未遂被告事件で、
「血液 検査」は、地元の県警ではなく、
「大阪府 警察の 付属機関」である、府警「科学捜査研究所」
が実施していまして、
担当技官への 証人尋問が 実施されております。

↓ これは、「刑事」DNA鑑定にかかる、佐賀地裁の 審理速報 ですが。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20031003-00000068-mai-soci
108大阪高等裁判所の判決:03/10/12 11:29 ID:k9icL74o
国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための
麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律
http://www.houko.com/00/01/H03/094.HTM
違反 被告事件において、被告人を「黒幕」と「断定」した事例

2003年9月24日判決宣告.大阪高等裁判所 第2刑事部

原審:平成15年1月20日.神戸「地方」裁判所 刑事部

主文要旨.控訴棄却。控訴審未決のうち、170日控除

T.弁護人の控訴趣意

1.事実誤認の主張
 「被告人は、実行犯A,実行犯Wとは 共謀はしておらず、無実であるのに、
  A・Wらとの 共謀を認めて、被告人を密売の黒幕と認めた 【原判決】は、
判決に影響すべき 事実誤認 がある。」

2.量刑不当の主張
「被告人を 懲役11年,罰金500万円に処した 【原判決】の量刑は、
これが 重すぎるから、不当である。」
109大阪高等裁判所の判決:03/10/14 10:26 ID:UNkuUclf
U.これについての 裁判所の判断

1.事実誤認の主張について

(1)証拠により明らかな事実
 
関係証拠によると、以下の事実が認められる。

すなわち、被告人は イランイスラム共和国 で出生したが、
@1991年に日本国に初めて入国し、
1995年頃、日系ブラジル人のA子と婚姻していた。
A一方、日本国内でビジネスをしていた被告人は、
本邦において、実行犯A およびその妻(s子)と知り合い、日常交際をしていた。

B実行犯Aらは、実行犯Wらと共に、日本国内を中心に 規制薬物の密売をしており、
 その利益は 3000万円あまりに のぼっていた。

Cそして、被告人が 日本を一旦、出国した後、実行犯Aは、その「密売利益」を
 被告人管理にかかる ゆうびん貯金口座 に 入金 していた。
(なお、被告人管理にかかる ゆうびん貯金口座の 残金のうち、1000円のみは被告人の入金だが、
その他はすべて、実行犯Aによる 入金であつた。)

Dそして、(実行犯Aらの逮捕1週間後に)日本に再入国した被告人は、新東京国際空港内の 郵便貯金ATMで
 払い戻しを受けようとして、上記 ATMで出金を 試みたが、
すでに、わが国の 裁判官による 「没収保全命令」 により 預金口座が封鎖されていたため、http://www.houko.com/00/01/H03/094.HTM#019
被告人は、出金することができず、

E通常逮捕状により、同空港内で、捜査官により 逮捕され
 現在に至っている。
110無責任な名無しさん:03/10/14 23:18 ID:wbH5d2yZ
                   .,..-──- 、         ヽ ┼ /
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   .|   ヽ ヽ.  _ .ヾ: :: :i r‐-ニ-┐ | : : :ノ      
    ヽ__/   }  >'´.-!、 ゞイ! ヽ 二゙ノ イゞ‐′      ___
          |    −!   \` ー一'´丿 \          /
         ノ    ,二!\   \___/   /`丶、      /
        /\  /    \   /~ト、   /    l \    ヽ_
       / 、 `ソ!      \/l::::|ハ/     l-7 _ヽ
      /\  ,へi    ⊂ニ''ー-ゝ_`ヽ、    |_厂 _゙:、
      ∧   ̄ ,ト|    >‐- ̄`    \.  | .r'´  ヽ、
     ,ヘ \_,. ' | |    丁二_     7\、|イ _/ ̄ \
     i   \   ハ       |::::|`''ー-、,_/  /\_  _/⌒ヽ


111大阪高等裁判所の判決:03/10/17 11:43 ID:BxeYi73/
2)客観的証拠を中心とした 犯行関与の検討

すなわち、実行犯Aらは、その「密売利益」の「半分」に相当する金額を、
定期的に、上記、被告人名義の 郵便貯金口座に 振り込んでいるのである。

さらに、以下に検討するように、被告人の関与を 積極的に立証する事情が存在する。

@実行犯Aらは、密売状況を【ノート】に記載しており、捜査当局にその【ノート】は押収された。
 しかし、そのノートには、ペルシャ語による 記載内容があり、

「ブラジル国籍を持つ」実行犯A および 日本人実行犯Wらには 記入することが 不可能と思われる。

さらに、このノートには、被告人の 「通称名」である F という名前も記載されている。

Aまた、被告人所有にかかる 普通乗用車からは、薬物密売に用いられる「電子ばかり」「スプーン」
 が 発見されて、捜査機関に 押収されている。

112大阪高等裁判所の判決:03/10/19 09:06 ID:9UAqH07w
(3)実行犯Aの 供述との一致

すなわち、前記の @・Aの 客観的証拠は、実行犯Aの供述と ほぼ一致するし、
さらに、サントスの供述内容とも 合致するから、 

これら @・A の事実により、 実行犯Aらの 供述には 裏づけがされていて
信用性が高いものと 言わなくてはならない。

(4)弁護人の主張に対して

@実行犯Aの供述について

なお、弁護人は、とりわけ、「実行犯Aは、薬物の仕入先について、あいまいな供述をしており、
これらは、実行犯Aの供述の信頼性を損なう」などと主張する。

なるほど、確かに、実行犯Aらは、薬物の仕入先については あいまいな供述をしており、
これらは、「何らかの事実」を 隠 す た め とも考えられる。
し か し な が ら、
薬物密売の「実行犯」が、その「仕入先」を隠すのは、あながち、不 自 然 とまでは 言 え な い から、

コレをもって、「実行犯Aの供述 すべて」が 信用できないとは 【言えない】のである。

113大阪高等裁判所の判決:03/10/21 16:42 ID:ez9Fal3v
Aノートから、被告人の指紋が「検出されなかった」 事実について

なるほど、確かに、本件「ノート」からは、
いっさい、被告人の指紋は検出されてはいない。
し か し な が ら、

Aの供述などによると、Aが「最後の記載」をしてから 2ヵ月後に、このノートは押収されている。

すると、長期間の 「時間の経過」「Aらの、ノートへの書き込み」などにより、

被告人の指紋が 消滅してしまった とすれば、なんら不自然なことではない。

結局、弁護人の主張は採用できない。
114大阪高等裁判所の判決:03/10/22 23:29 ID:ThM8oHkZ
2.控訴趣意中、量刑不当の主張について

本件は、いわゆる
● 「業として」行われた 規制薬物の 大量販売 http://www.houko.com/00/01/H03/094.HTM#005
● 現行犯逮捕当時、営利目的での 規制薬物の「大量所持」http://www.houko.com/00/01/H03/094.HTM#s3

という事案である。

これらは いずれも、わが国での大量の薬物拡散を「現実に」実行したという
悪質きわまる事案であるし、

しかも、被告人は、事件で主導的な役割を果たしており、

なおかつ、 「無実」を主張して 反 省 の 気 配 が まったくない
 以上、

原判決の刑は相当であり、これが 重すぎて不当 であるとは いえない。

論旨は理由がない。
115大阪高等裁判所の判決:03/10/22 23:31 ID:ThM8oHkZ
V.結語
よつて、刑事訴訟法396条により 本件 控訴を棄却し、http://www.houko.com/00/01/S23/131B.HTM#396

控訴審における 未決勾留日数につき、
刑法21条を、 http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM#021

原審,および 控訴審での 訴訟費用を
被告人に 負担 「させない」
ことにつき、 

刑事訴訟法181条1項「但し書き」を http://www.houko.com/00/01/S23/131.HTM#181

各適用して 

主文 http://school.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1056973394/400

のとおり判決する

2003年9月24日.
大阪 高等 裁判所 第2刑事部

裁判長 裁判官: 豊田健
裁判官  江 藤 正 也
裁判官  長 井 秀 典

116最高裁判所 第3小法廷 決定:03/10/23 22:28 ID:9PN1AIDX
「悔しい」と声を震わせ 決定受けて被告の弁護団

 「最高裁は無罪を示す客観的事実を無視して判断していいのか」。
ゴビンダ・プラサド・マイナリ被告(37)への上告棄却の決定に対し、
弁護団の神山啓史弁護士が21日、東京・霞が関の司法記者クラブで記者会見し
「悔しい」と声を震わせた。
 
マイナリ被告の弁護団は5人。上告後は、ほぼボランティアの状態で、
新たな鑑定書を提出したり、無罪を訴えるマイナリ被告自身の手紙を最高裁に届けたり
するなどの弁護活動を続けてきた。
 今年8月に接見した際「心配で仕方がない。いつ出るのか」と結論を気にする
マイナリ被告を「最高裁は真剣にやっている。期待しよう」と励ましたという。
 
神山弁護士は「犯行現場の体液が 犯行 前 のものであることは、
1審の鑑定と上告審で出した鑑定から明らかだ」と指摘。

「『科学の力で無罪の証拠に転化した。よく見てください』と何度も最高裁に言った
のだが。裏切られた結果になってしまった」と残念そうに述べた。(共同通信)

>>103 と 同じ 裁判体 であります。
117東電事件 2審判決:03/10/24 21:46 ID:5kZ5utc5
118東電事件 高木判決:03/10/25 14:21 ID:0q4iMMgW
http://www.jca.apc.org/~grillo/govi/docu/secojudg02.htm
---これで、 全文表示ということになります。
119声明文:03/10/27 23:15 ID:nVFK8IuE
120無責任な名無しさん:03/10/28 21:23 ID:PtyJBIFQ
このスレも大阪の傍聴バカに占拠されてるね
121無責任な名無しさん:03/10/30 12:17 ID:d9GkPS5y
122無責任な名無しさん:03/11/11 09:49 ID:AkQPQ6bW
123大阪高裁での 逆転「有」罪例:03/11/14 09:46 ID:3HlLN5V4
原審判決:大津 地方裁判所.2003年2月18日.宣告
控訴審判決:大阪 高 等 裁判所(第2刑事部)2003年11月05日
被告事件名:強盗致傷 被告事件

裁判結果:破棄自判(逆転「有」罪)

主文要旨:原判決破棄、懲役5年,原審の未決470日、控除

2003年11月05日判決宣告 裁判所書記官 M

被告人に対する 強盗致傷 被告事件につき
平成15年2月18日、大津地方裁判所
が言い渡した 【無罪】判決に

検察官から控訴の申し立てがあつたから
当裁判所は次の通り 判決 する。

          主  文

一審判決を破棄する。
被告人を 懲役5年 に処する。
原審における 未決勾留日数 中、 470日を その刑に 算入 する。
124大阪高裁での 逆転「有」罪例:03/11/14 09:47 ID:3HlLN5V4
理 由 の 要 旨

<第一.検察官の控訴趣意>

「 <原判決>は、(1)被害者による犯人識別供述
         (2)被告人の 自白調書

の 信用性を 、いずれも<否定>したが、これらは
信用できるのであり、原判決には、
判決に影響すべき 事実誤認 がある。」

<第二.これに対する判断>

 1.証拠により認められる事実

関係証拠 によると 以下の事実が認められる。

本件は、強盗致傷 事件であるが、
いわゆる
・自白調書
・被害者による 犯人識別供述

の各 信用性 が 争点となり

これらの 「信用性 判断」が、被告人の「犯人性」
を決することとなる。
125無責任な名無しさん:03/11/15 15:33 ID:UpCeC9PW
最近の最高裁は事実問題で下級審に介入しなくなっているな。
126無責任な名無しさん:03/11/17 13:11 ID:j+5JxuOC
>>125
そのとおり。ゆえに、高裁で 悪しき 判断 がされても、
【実務】上は、なかなか 是正されないという パターンが………
http://courtdomino2.courts.go.jp/home.nsf/SiteMap?OpenPage
127無責任な名無しさん:03/11/17 17:00 ID:JUBi59/l
東電事件みたいに、検察官の控訴で高裁で逆転有罪になったりした場合、
有罪判決に対する上訴の機会が法律審の最高裁しかなくて、
実質的に上訴の機会が制限されていると思う。
原則として事実認定は一審に統一したほうがいいと思う。
128気付き@幸せ掴む:03/11/17 19:12 ID:2hmlNnoI
人は豊富な物に取り囲まれて生活をしていても、精神的な不安や満たされない感じが強くなり、
何かを求めようと奔走しますが心の空しさは消えないものです。多くの人々は安心できる何かを
求めようと金品があるに任せて享楽ばかり貪っていても魂が満足しませんから、それを紛らわす
ために次々と奔走し、さらに変わった快楽を求めて享楽に身を持ち崩すのです。ところが、それ
でも心の空しさは消えず絶望感や孤独感に襲われるというジレンマに陥るのです。
人として人格の品性を高め徳を積まないと、激動する社会の流れや流動する資産などに心を奪わ
れて、自らを見失い本来持っている能力さえも発揮できなくて大切なチャンスを逃すものです。
様々な災難から逃れ幸せを掴むには、何時、如何なる場合も人格や品性、徳の高さが要求される。
この件に関する出典の説明があるHP↓に注目。参考にしよう。危機が近し心して暮らそう。
ttp://www.d7.dion.ne.jp/~tohmatsu/
129悪しき 先例:03/11/19 21:47 ID:LfXWl60l
>>127
ただし、最高裁判所は、いわゆる「名張毒ぶどう酒事件」の
「上告審判決」で 

1審で無罪判決を受けたものが、控訴審で逆転有罪判決を受けて、
その後の 上告審で 事実誤認を争う途が閉ざされていても
憲法に違反しないことは、当裁判所の判例に徴して明らか
(判例時報 掲載)
と 言ってます。

個人的には、戦後の 刑事判例の ワースト10、と思ってますが
130無責任な名無しさん:03/11/26 22:59 ID:MD3XJJR6
だってβακα..._φ(゚∀゚ )アヒャ だもーん
131木下信男氏の指摘より----論理的な証明:03/12/01 20:11 ID:SeYWiNBN
1948年(昭和23年)8月05日.最高裁第1小法廷判決

……元来、訴訟上の証明は、自然科学者の用ひるやうな実験に基づく いはゆる論理的
証明 では なく して, いはゆる歴史的証明である……

被告人に窃盗の意思 すなわち 不法両得の意思 があつたということが
通常人なら誰にも容易に 推断し得られるのであるから、

右推断を 覆すに足る 新たな証拠が 反証 せられない限り、
判示事実 に関する 原審の認定 は 到底 動かしがたい
ところである ……

この判例につき 同氏は、(http://village.infoweb.ne.jp/~kinohana/enzai.html

 前項、最高裁第1小法廷判示の 最大の欠陥 は、「訴訟上の証明」を
 ●「論理的な証明ではなくして」 「歴史的証明である」
 とした点 である。

 そのような規定 が 憲法、刑事訴訟法に 全くない 以上、

勝手な法解釈であり、その解釈も 誤っている-------と主張される。
132木下信男氏の指摘より----論理的な証明(2):03/12/01 20:24 ID:SeYWiNBN
当該判例については、

 犯意の存在の 証明 には、例えば,被告人が当夜 旅館代も所持していなかった
 というような 具体的事実 が 捜 査 官 に よ り 立 証 される 必要

 があつたはずであるが、それらの立証は いっさいなされていない。……
 …「推断を覆へすに足る 新たな証拠」を 被 告 人 が 示さない限り
 有 罪 とは、
 明らかな 挙 証 責 任 の 転 稼 というほかはあるまい。
 挙 証 責 任 を 転 稼 することによつて、有罪判決を言い渡すことができる
 とは,刑事訴訟法(http://www.houko.com/00/01/S23/131.HTM )には規定されて【いない】
 のである。
 
 むしろ、挙 証 責 任 を 転 嫁 しなければならない事態こそが
 犯意の存在の証明 が不可能 であること…… を示しているのではあるまいないか…

と評される
133判例時報 12月1日号に:03/12/04 23:20 ID:eslsMR2J
いわゆる 特別付録(?)の 判例評論No.538に、
白取教授(北大.刑事訴訟法)の 判例評釈が出ています。
いわゆる、札幌の小学生行方不明事件 の高裁判決の コメントですが。
http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/webview/9129EAC861DC0AF449256B9E00172683/?OpenDocument
134無責任な名無しさん:03/12/05 17:32 ID:ARPNOPJ2
以上のとおりであって,所論が掲げる各情況証拠は
いずれも被告人の殺意を推認させるものとしては十分でないかあるいは不適当
といわざるを得ない。
 なお,所論は,これらの情況証拠は1つ1つを分断して検討するのではなく,
それぞれの情況証拠の中に被告人の殺意を推認させる力がどれだけあるかを検討し,

その上で更に他の情況証拠と合わせて評価して殺意の有無を検討すべきであり,
そのように総合的に評価したときには,被告人の殺意が認定できると主張する。
 所論は一般論としては理解できるが,すでに検討したように,
本件では,被告人が重大な犯罪によってAを死亡させたことを推認させる証拠
は少なからず存在するものの,これらの証拠はいずれもが殺意の有無に関しては
多義的に理解しうるのであって,その中に被告人の殺意を強力に推認させるだけ
の証拠が存在しないのである。
したがって,これらの証拠を総合して検討しても被告人の殺意を認定することは
やはり困難といわざるを得ない。
 以上の次第であって,被告人が殺意をもってAを死亡させたとするにはなお
合理的な疑いが残るというべきであり,原判決の判断は正当として肯認すること
ができる。検察官の控訴趣意は理由がない。
 よって,刑訴法396条により本件控訴を棄却することとし,
主文のとおり判決する
135和歌山毒カレー事件:03/12/06 13:40 ID:u6IEm8kP
”法律”時報75巻3号の白取教授評釈、参照。
136無責任な名無しさん:03/12/06 13:42 ID:Cu4Gg8VL
大阪傍聴キタ━━━━━━(゚∀゚)━━━━━━ !!!!!
137無責任な名無しさん:03/12/09 10:14 ID:5lgNKkbd
難しいですね、立証。

ところで、仙台の筋弛緩剤の件、4人殺して無期求刑。
検察は冤罪の可能性をおりこんでるな。
138一部、補正:03/12/09 17:04 ID:fgCjwfAm
>>137
たしかに、
冤罪の可能性を折り込んでいる「可能性」は
大でしょうね。ただし、当該事件の 公 訴 事 実 中で、
 「死亡」された方は 1名であります。
(あとは、いずれも「殺人未遂」の訴因として【立件】されている。)
139白取解説---情況証拠一般@:03/12/13 12:24 ID:kkNrt9CT
判例評論No538.(判例時報12月01日号.付録)

……控 訴 審 は、「被告人が当時多額の負債を抱え込み、
…(中略)…被告人が 本件当時 経済的に極めて逼迫していた
ことは明らかである」とした。
ただ ここでの 要 証 事 実 は 殺 意 であり,
……つまり、「身代金目的誘拐」を第 1 次 的間接事実とすれば,
(引用者注.先のカギ括弧部分の 説示内容は)

第 2 次 的間接事実(川崎英明「情況証拠による事実認定」:
光藤編『事実誤認と救済』成文堂)に過ぎない ということになる。
……
近い将来 導入される 裁 判 員 制 度 のもとで
黙秘したことは 「第1次的情況証拠としては使えないが
第2次的情況証拠としては使える」と 裁 判 員 に
説明することは 可能 であろうか。
140m(−−)m:03/12/14 22:27 ID:2uxfSvMB
はじめまして。状況証拠について勉強しているものです。
お恥ずかしい質問かもしれないのですが、
和歌山の毒物カレー事件の判決本文全部を探しているのですが、
どうすれば手に入るのかご存知の方いらっしゃいましたら
お教えいただきたいですm(−−)m
どの法律雑誌にもデータベースにも載ってないんですよね><
ボリュームがでかすぎるからなんですかね?
141無責任な名無しさん:03/12/14 22:36 ID:8q0cBF/m
>>140
判例タイムズに収録済みです。
今手元にないので号数の特定は出来ませんが・・・・
142無責任な名無しさん:03/12/14 22:44 ID:8q0cBF/m
自己フォロー
判例タイムズ1122号(2003年8月30日号,臨時増刊)です。
143無責任な名無しさん:03/12/15 13:50 ID:mCCnDhHt
>>140さん: あと、この判決の「批評」としては、
  (1)法セミ で、豊崎七絵.龍谷大助教授(刑事法)による分析
   がされているほか
  (2) >>135 の評釈などがあります。

今のところ、研究者サイドからは 裁判所の 「事実認定」に「懐疑的」な
立場が示されているようですが。
144無責任な名無しさん:03/12/15 19:40 ID:BPYAYAGW
tuduketekudasai
145ありがとうございますー><:03/12/15 23:02 ID:Kyg85jTY
>無責任な名無しさん
どうもありがとうございます。
きちんと調べもせずにごめんなさい><
明日さっそく読んでみます。
この裁判次はどうなるんでしょうか☆
146無責任な名無しさん:03/12/16 12:36 ID:ZHg8NPAj
>>144 現在、大阪高裁「第4」刑事部(白井万久裁判長.係り)で
    公判「準備」の段階です。
すでに、 弁護人からの 控 訴 趣 意 書 は提出されていますし、
検察官からの 答 弁 書 も 、そろそろ提出の予定です。

(どうやら、「地」検の公判部長が 立会い主任検事となられる見通しです。)

弁護人の 控訴趣意書は、
 1.訴訟手続きの法令違反 の主張
 2.事実誤認の主張
  @「光」を使った「科学鑑定」の 正確性への「疑問」(cf>>135
  A「殺意」の「認定」についての 問題点 (cf.法セミ 豊崎評釈)

などを 主な争点としています。
147白取解説----情況証拠一般A:03/12/16 22:31 ID:tn9qPX88
同文献(>>139)p213.より

……第 1 次的情況証拠なら使えないが、第 2 次的情況証拠なら使えるのは
 何 故 か 。多義的で 証明力の 弱い 情況証拠が 被告人の
( 黙秘 という)態度によって、 証明力を有罪 方向に かさ上げ
されることになれば, 結局は,黙秘権行使に 不 利 益 推 認 の効果
を認めるのと変わらない。……

和歌山毒カレー事件審理でも、同様に、黙秘する被告人に対して 100問
余りに及ぶ 被告人質問 が行われたが 和 歌 山 地 裁 は、

このような「被告人質問」は、黙秘権侵害に 当たらない
という。それだけに、 本判決(引用者注.cf>>133-134)の…(中略)…意義は大きい。
148白取「評釈」−−−情況証拠一般B:03/12/17 19:13 ID:jRjkYYYq
ttp://courtdomino2.courts.go.jp/Kshanrei.nsf/webview/A5C82CA4460CB40849256C9100824564/?OpenDocument
……まず第一に、起訴された 「類似事実」 が、検察官のいう「特殊な手口,態様」か、どうか
充分な論証 が なされたのか。
殺人の手段として 砒素 を用いるという 程 度 の
「特殊」性で、 法 律 的 関 連 性 を 欠 き
本来 許されないはずの 「類似事実」の例外的使用を
根拠づけることができるのか……
 >>135 文献p73
149具体的事件より----:03/12/18 17:44 ID:ngoNLEK+
事件番号.平成15年(う)319号
事件名:大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例 違反被告事件
http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/oosakameiwakuyourei.htm
被告人:刑事訴訟法345条による,釈放

〇判示事項. (一)被告人を「犯人」と識別した被害者の供述に 高度の信用性が認められた事例
       (二)被告人を「犯人」と【認定】した 原判決が 控訴審でも維持された事例

控訴申立て人:被告人

{判旨}控訴棄却.(控訴審における、「費用」負担)

   理 由 の 要 旨

第1.当事者の主張

「被告人は無罪である。被告人の供述の信用性を排斥した 原判決には
 判決に影響を及ぼすべき、事実誤認がある。」

第2.控訴趣意に対する判断

1.本件の証拠構造

 被告人は捜査段階から一貫して 無罪を主張しており
 本件では、被害者自身による 犯人識別供述が重要な
 位置をしめている。
150具体的事件より----:03/12/18 17:44 ID:ngoNLEK+
2.識別供述の信用性

 そこで、記録を調査して、当裁判所における 事実取り調べ
 の結果をも併せて検討するに、
 【原判決】が、
 その,補足説明の項目 で説示するのは 相当であり
 当裁判所での 事実取り調べの結果を経ても
 この【認定】判断は 動かない。
 以下、所論に則して 説示 する。

 ……(中略)……なるほど、被害者自身の 当審証言には
 あいまいな部分も見受けられるものの、被害に遭った時点からは
 相当な日時が経過しているのであつて、……なおかつ、
 地下鉄での 位置 については ,当審に至るまで、一貫した供述
 をしている……所論が指摘するような 乗 客 心 理 なるもの
 は、経験則上、これを是認しうるかは疑問なのであつて、……
 被害者の供述には 疑問を入れる余地がまったくないわけではないが、
 ……被害者の「 犯人識別供述 」全体に 影響を及ぼすものではない。……(中略)
 ……(中略)……所論が指摘する 被害者の供述変遷についても、
 些細な点に過ぎないのであつて, 特に 「 犯人識別供述 」の信用性
 を否定する事情とまではいえない。……一件記録を見ても、
 被害者が 虚偽供述をするような情況はうかがえず、内容には合理性があり
 当審における 事実取り調べ によつても 充分に、その内容は信用することが
 できる。所論は、被告人は右利きなのであるから……(中略)……犯行は
 物理的に不可能であつて 被害者の証言には疑問があると主張する。……
 しかしながら、……(中略)……特に 「 犯人識別供述 」の信用性を左右
 するような事情とは認められず、所論は採用できない。
 
 *(3)識別供述じたいの信用性について
151具体的事件より----:03/12/18 17:45 ID:ngoNLEK+
被害者は、「……身体を右後ろに倒した……自分の真後ろには
 男性はいなかった」と述べている。
 とりわけ、天王寺駅で被告人の手を掴むまでの間、被害者は何度も後ろを振り向いて
 被告人を確認しているというのであるから、痴漢人物を被告人と認識したという
 被害者の供述には  高い信用性 が認められる。
 所論は、被害者の供述は、捜査段階の供述とは食い違うと主張するが
 小さな食い違いを捉えて論難するに過ぎず、「 犯人識別供述 」の信用性を左右
 するような事情とは認められない。
 …(中略)…所論は、天王寺駅構内でも被告人が痴漢行為を継続していたのは不自然
 であり、これは 別人 による犯行の証である、と主張する。
 …(中略)…しかし、これは、原判決の 当該説示部分 が妥当性を欠くのであり、
 結局、所論は 理由がないことになる。

 3.被告人の弁解のついての信用性

 被告人は、ずっと傘の柄を握っていたのであり
 自分は痴漢行為をしていないと述べている。
 原審、および当審での事実調べによっても、概ね一貫して、この弁解を維持している
 のであり、その「 供述そのもの 」には 一 定 の 合 理 性 が あ る 
 ことは否定できないものの、
 しかしながら、特徴的、かつ具体的な 被害者の識別供述と比べると
 被告人の弁解の信用性は 否定 せざるを得ない。
 また、車両の乗り換えの点についても、経験則上、にわかには首肯しがたい 弁解である
152具体的事件より----:03/12/18 17:48 ID:ngoNLEK+
4.小括
 
 そうすると、原審における被害者の識別供述は信用できるのであり、
 これに反する 被告人の弁解は信用できないから
 原判決には 所論指摘のような 事実誤認はない。
 論 旨 は、理 由 が 無 い。

 第3.結語
 
 よつて刑事訴訟法396条により 本件 控訴を棄却することとし、
 当審における 訴訟費用 については すべて被告人の負担と「する」
 ことにつき、刑事訴訟法181条1項「本文」を 適用して
 主文のとおり判決する。
 
 2003年12月18日
 大阪 高等裁判所 第5刑事部
 裁判長 裁判官 那須彰
     裁判官 白神文弘
     裁判官 浅見健次郎
153評釈↑:03/12/20 10:58 ID:vlfTg2We
154具体的事件---平成14年(わ)2287号等:03/12/22 17:53 ID:rHfB9s6q
          被告人質問調書

(この調書は、第24回公判調書と一体となるものである)

事件番号:平成14年(わ)2287号
被告人:三井環

尋問および内容:別紙 速記録のとおり
                大阪地方裁判所 刑事13部
                 裁判所書記官 ****.

                  以上

           速 記 録

弁護人(M弁護士)

 問:それでは、弁護人のMから、前回に引き続いておたづねをします。
   前回は、 公 訴 事 実 中、「収 賄」の点について、
   7月10日の クラブ「S」店での 接待の 状 況 について
おたづねをしたのですが、……(中略)……
ここで、「弁.甲7号証」の 丙証人(2002年4月15日.公判証言)
の 携帯電話の履歴を示したいのですが。

裁判長:検察官、いかがですか。
検察官:示して尋問されること「自体には」、 異議は「ありません」。

弁護人(M弁護士)
 問:この中で、4月4日から6日ということで、2ページ目から3ページ
   にかけての部分を示すことに致します。

相弁護人(A弁護士):7月、7月……
155具体的事件---平成14年(わ)2287号等:03/12/22 17:54 ID:rHfB9s6q
弁護人(M弁護士)
 問:失礼、さきほどの質問は 撤回いたしまして、改めて、問いを言い直す
   ことにいたします。
 問:7月4日から 7月6日にかけて、06-6***-2*** という電話番号
   が この 携帯電話履歴に 表示されていますね。
 答.はい、これは、 大阪高検の 当時の「 公安部長室 」の 直通番号です。

 問:ところで、T元受刑者から電話が「かかってくる」場合には
   3つのパターンがあつたというのですか
 答:はい、まず、@Tさんが直接、「公安部長室」へかけてこられる場合と、
   A従業員の丙さんがかけてきて、途中で Tさんに交代する場合、
そして、B丙さんが 終始、通話される場合の 3通りです。

 問:すると、平成13年(2001年)7月04日から7月6日にかけては
   Bのパターンだつたのですか。
 答:はい、そうです。
 問:ところで、「弁.甲67号」「弁.甲68号」を示したいのですが。

裁判長:検察官、いかがですか。
検察官:示して尋問されること「自体には」、異議は「ありません」。
156具体的事件---平成14年(わ)2287号等:03/12/22 17:54 ID:rHfB9s6q
裁判長:これの標目は、67番が物件資料、68番が概要一覧表ですね。
弁護人(M弁護士):はい、そのとおりです。
         (ここで弁護人は、「弁.甲67」「弁.甲68」を示す) 
問:この2つの資料を御覧になられて、3つのマンションのうち、Tさんが
  提案してきたマンションは、「第3.Yマンション」に間違いありませんか。
答:はい、それに間違いありません。

尋問者:ところで、検察側証拠請求番号「検.甲57号」の
  平成14年(2002年)5月02日付、ピーエス の調書
を示したいと思います。 これは、Iさんの 参考人調書です。
問:これによると 「…(前略)…1日か2日前に、社 長 の 接 待
  をすることになつたのでした…(以下略)…」
  という 供述記載 があるんですが、この「社長」というのは 誰のこと
  なのでしょうか。
答:これは、平成13年7月05日の段階で、Tさんは 「Sタイムズ発行人」の
  ことを 社長 と呼んでいますので、 「Sタイムズ発行人」のことと思います。
問:前回の A弁護人からの質問と関連しますが、
  平成13年6月29日から、Tさんは あなたのことを 「先生」
  と呼ぶようになつていたのですね。http://school.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1056973394/591
答:はい、(2001年)6月29日から、「先生」に変わりました。

問:では、6月29日の件として Tさんは 【この法廷】で、
  ● 松山市の物件は 組関係者が占拠していたので、
    松山の物件の「整理」をしてほしいと思っていて、
この6月29日に、「女の子の世話」をしたんだ、
と【証言】しているんですが、これは 事実ですか。
答:松山の物件は、平成12年度、13年度ともに、特別売却 (http://www.houko.com/00/01/S54/004.HTM
  など一切ありませんから、 「法的整理」のしようもありません
157無責任な名無しさん:03/12/22 18:46 ID:CIa4rm7J
       _,,......... _,........ 、_            ,. -‐‐ 、           /  ミ   ミ   ヽ
    / 彡  i =ニ _ ミ 、     /⌒i7 / '´    ``ヽ、_     /、 \  \  \   \
  /    彡  ミ   ミ. ヽ   /  -┤/     ミ 、_ヽ   / ,::::;:\  \  \  \.  ヽ
 /  〃  /      ミ 、 ヽヽ  } 彡 '  ,|ノ    ミ      ヽ  ,' /::/   `ヽ、 、      ヽ  ゙,
 i   /  〃/〃 i lヽ  ヽ 丶゙ i ,!   彡 '  _二、  \  _彡 ヽ | /〃      \\ヽ       i
. |   〃 ,ィ//  ! l| !ヾ ヽ \│/ 彡/;/ ̄   ``ヽ、 ` Z_ い! i | ,== 、   '",ゝ、       ::!
 l    / ' ==    ==ヾヽi    !{ 彡::::/         ヽ`、 ニ彡 i | } |  ,ィ_ェ ::  こニ`ー 、     ::l
 ヾ-、 |  -ェヶ :   ェヶ、 | ,ヘ/ヾ{::::├== 、  ,= 三 ` ヽ\ヽ、ゝ! ′|  ー ′! :.      ヽ ヽ:. .::l
  ヽヽ.|    .:   :    |/ ./  |}:::::| ィ_ァ     '┴' `   !:/;:ミミ {ヽ ::::!     {_  , )       i :. :. .::i
   ヽ.」     {_  ,}    l、ノ  ヾ‐、!      _       |:!'::::::/´  ヽ ::!       _ ,. __     ! ::::::::::|
     ヽ.    __,:_;.__    !      ヽ  /゙‐、 ,- へ、   !::::::::リ   ヽ ヽ   ‐ 二ニフ´    ,イ:::::::::::リ
      ト、  ヾ二フ  ,イ        ヽ ゙-┬┬;‐テ′ ,イ::::::/    .ヾ: \          /│:::::::〃
      | \     /│        〉、 ` 三‐´  /│ヾ、_     ヾ :: ト、      /   !:::::::/
      |     ̄ ̄  │       /{7!\__,/   ヽ  ``ヾ     :|    ̄ ̄     ヾ、ヽ
      小林 潤一郎            藤村 翔               沼崎 敏行
158具体的事件より---平成14年(わ)2287号:03/12/24 12:29 ID:7zJwtPqD
弁護人(M弁護士)
 問:それから芦屋のマンションについて、「検.甲121号」の 荒 川 メ モ
          によると、 「この物件は、 競売物件」であることに「なっていて」,
 Tさんの【法廷証言】では、この物件には 「管財人が、入っている」ということですが。
 答:わたしは、中に誰が入居sれているのか、わかりません。

 問:西宮の物件についても Tさんは【法廷証言】の中で、「中には 暴力団関係者がいる」
   と言っていますが、 そういう【事実】は、【ない】のですね?
 答:ありません。第一、この物件は、「一般売買」の物件ですし、○○さんが仲介業者です。

 問:それから、松山市の物件についても、あなたから「言わんでくれ」と頼まれた旨、
   Tさんは【法廷証言】をしているのですが、これは、【事実】ですか?
 答:いえ、「Sタイムズ発行人」に聞けば、わかる筈です。

尋問者(M弁護士):それでは、前回までの補充はこのくらいにして,以下、チャペルシンデレラ,
           グランドカーム関係について 時系列でおたづねをしてゆきます。
  ところで、クラブ「S」店での飲食についてですが、「検.甲54号」S店のママoさんの
   ピーエスの 末尾に添付された ビル(BILL)を 示します。

  お勘定書 
  7:50___10:10
  ビール12本
  ヘネシー   同伴 (イイチコ.フラスコ)

 問:このビル(BILL)に記載された ビール12本とは何ですか。
 答:はい、わたしが飲んだビールだと思います。確か、生ビールでした。
159具体的事件より---平成14年(わ)2287号:03/12/24 12:30 ID:7zJwtPqD
問:このとき同席された 「Sタイムズ発行人」と「T.元受刑者」の 飲酒量はどうでしたか。
 答:はい、お二人とも、あまり、アルコールを多く飲まれることはなかったですね。
 問:すると、生ビール12本というのは もっぱら、あなたが呑まれていたということですか。
 答:はい、わたしが、「その当日」は、浴びるように呑んでいました。
 問:すると、「その当日」、あなたは かなり泥酔されていたのですか。
 答:はい、「その当日は」、かなり酔っていました。
 問:ところで、あなたは、「かなり」酔うと、どう、なられるのでしょうか。
 答:はい、今は、「かなり」酔うと、眠たくなつてきます。
 問:じっさい、「かなり」酔つて、不覚なことをされた 「経験」はあるのですか。
 答:事務官と一緒に呑んだ時、自宅前の道端に転がってしまい、財布を落とした 経験
   があります。
 問:あなたは、クラブ「S」店を出た後、「チャペルシンデレラ」に「入った」ことは
   間違いありませんね。
 答:はい。
 問:ところで、丙さんの 供述 によると、あなたは、このとき、ホテルの部屋に
   メガネを忘れてきたようですが。
 答:はい、勾留中に、「捜査報告書」の「写真」を見て、初めて、そのことを思い出しました。
 問:すると、「それ迄」は、「そのこと」は、忘れておられた?
 答:はい、一晩寝ると、すっかり忘れてしまいますので。
 
 問:Tさんは 【法廷証言】の中で、あなたから
   ・今度は、昼間、勤務中に「抜け出す」ワ
   ・前は、酒を呑んでたから、さっぱりアカンかった
と言われたんだ、と述べているのですが、これは【事実】ですか。
 答:そんなことを言った【事実】は、ありません。
160具体的事件より---平成14年(わ)2287号:03/12/24 12:30 ID:7zJwtPqD
問:ところでね、「高」検. 公安部長 のお仕事について おたづねをしますが
   あなたの 1日の基本的なスケジュールは、どういうものですか。
 答:はい、まず @朝9時30分頃、出勤いたします。そして、Aお茶が出ますので
   そのときに新聞各紙にすべて、目を通します。B10時からは 書類の決裁をして、
   週刊誌の「関係記事」にも目を通します。C昼は、弁当を注文して、部屋で食べること
   が多いですね。D昼0時45分からは NHKの連続TVドラマの再放送をみて、
   午後1時からは NHKニュースを見ます。Eそれから 午後の「決裁」をして
   F三時には珈琲が出ます。Gその後も書類決裁などをして、5時には「定時退庁」です。

 問:すると、「午後」の「時間帯」に 2時間も「無断外出」することは可能ですか?
 答:いえ、不可能です。公安関係の「事件」が発生すれば、すぐに 上級庁や関係先から
   連絡や指示がありますし、最高検察庁から 突然、電話連絡が来ることもあります。
   ですから、「裁判所地下」の「売店」に行く時にも、勤 務 中 は、事務官にその旨を
   告げてから 行く くらいです。
 問:すると、 昼間、勤務中に ホテルに「行く」ことは 物 理 的 に 無理ですね
 答;はい、無理です。
 
 問:これら一連の接待について、今、どう、思われていますか。
 答:はい、検事としてはまったく、 不徳の致すところですが、
   収 賄と は 何 ら、関 係 が ご ざ い ま せ ん。
 問:ちなみに 一連の接待時に 検事としての仕事に関係ある話は出たのですか。
 答:いえ、いっさい、ありません。
 問:すると、接待の時に出た話というのは、どういうものがあるのでしょうか。
 答:はい、Tさんの事業についての話ばかりです。 cf.http://school.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1056973394/27-31
161具体的事件より---平成14年(わ)2287号:03/12/25 16:20 ID:jL95Z1Wg
M弁護士
 問:あとは、本件マンションの買戻しについての話題だつたhttp://school.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1056973394/437-441
   ということなのですか。
 答:はい、そうです。
 問:次に、7月11日の件について話題を移します。
   ところで、T・元受刑者は、【法廷証言】で、「クラブSで、Sタイムズ発行人は、スポンサーの件を
   了承してくれたんだ」という事を言われていますね。
 答:そんな【事実】はありません。
 問:ところで、7月11日の焼肉店「H」の件ですが、あなたはクラブ「S」のホステス、RことHさん
   以下Hさんとお呼びしますけれども、彼女とは クラブ「S」で、どういう話をしたのですか。
 答:はい、彼女も 四国地方出身ということでしたので 私はなつかしくなつて、学校の話しとかを
   しました。
 問:ところで、T元受刑者は、【法廷証言】で、Hさんとの店外デートに関連して
   「三井から、この子とデートさしてくれ、と頼まれた」と述べているんですが
   これは【事実】ですか。
 答:いえ、【事実】は、 反対 です。
 問:ところで、Hさんの 供述調書をみると、「Tさんは、明日、会うことになって
   いると 告げました」と、7月11日の件を説明しているんですが、どうですか。
 答:この 調書部分は、事実とは違います。
 問:ところで、焼肉店「H」での支払いは、どうされたのですか。
 答:はい、わたくしが VISAカードで支払おうとしたら、Tさんが割り込んできて
   「先生、私が払います」と言って、現金を出してきました。
 問:ところで、【あなた自身の】 供 述 調 書,これは 「検.乙3号」証ですが
   これをみると 「焼肉店H」での支払いは あなたが されたことになつていますね。
 答:その記載は 間違いなのですけれども、焼肉店「H」での店外デートを前提とした
   内容の調書では ない 筈です、その調書は。
 問:しかし、 なぜ、このような内容の 調書記載 がされたのでしょうか。
 答:Tさんの会社の従業員の○○さんとの飲食のときにも H を使っていますから
   そのときのことと、記憶を混同していました。
162具体的事件より---平成14年(わ)2287号:03/12/25 16:21 ID:jL95Z1Wg
問:ところで、クラブ「Z」は、どうなのでしょうか。
 答:はい、Tさんが 「先生、もう一軒、付き合ってくださいよ。」というので
   付いてゆきました。
 問:クラブ「Z」では、代金は T元受刑者が 支払いをしていますが
   これは、どういう目的での 接待 だつたのでしょうか。
 答:はい、@Sタイムズ発行人の紹介と、A衛星TV事業の CM契約の後ろ盾
   に関してだと 思います。cf.http://school.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1056973394/27-31
  問:ところで、平成13年(2001年)7月12日にどういうことが起こりましたか。
 答:はい、Tさんから夕方、 公安部長室に電話連絡がありまして、
   「センセ、昨日の話、誰 か おりませんか」と
   「C M 契 約 のスポンサーは、いませんか」ということでしたので
……(中略)……四国の 住宅販売会社のo社長を 紹介しました。

 尋問者:それでは、弁.「甲7号」証の 丙さんの 携帯電話履歴 を示します。
 問:2001年7月12日の欄を示しますが、この8ページ目から通話内容が
   現れていますね。
 答:はい。

 11:08 082-8**-****.    ………(1)
 11:40 06-6***-2***   …… (2)
 16:21  082-8**-****.………(1)
 16:45  082-8**-****.………(1)
 16:51 06-6***-2***   …… (2)
 17:23 ………………………(3)

 問:この(1)は、Sタイムズ発行人の電話番号だつたのですね
 答:はい、そうです。
 問:そして、この(3)は、o社長の電話番号ですか。
 答:はい、そうです。
163具体的事件より---平成14年(わ)2287号:03/12/25 16:23 ID:jL95Z1Wg
問:その後、展開はありましたか。
 答:はい、その後、丙さんから 「これから四国まで、o社長に会いに行く」
   という電話がかかつて参りました。
 問:同じく、弁.「甲7号」証の 丙さんの 携帯電話履歴 を示します。
   2001年7月13日の部分を示しますが
   
  9:11 ………(1)
  9:35…… (2)
  10:39…… (2)
  11:53………(1)
  
このことから何がわかるのでしょうか。
 答:はい、わたくしに無断で o社長のところへ会いに行ったということで腹が立ちまして、
   Tさん達に 「道後温泉でも入ってきたらどうですか」、と嫌味を言いました。
 
 問:ところで、T元受刑者の【法廷証言】では、グランドカームでの「女性.接待」
   の時期が 「7 月 中 旬 頃 」と、 幅 の あ る 証 言「内 容」
   になつていますので、 念の為に、7月中旬の あなたの行動をこれから
   確認してゆくことになりますが、
 
 問:まず、2001年7月16日の昼に、ホテルキャッスルでT元受刑者と会われたことは
   間違いないですか。
 答:間違いはありません。
 問:すると、 その7月16日に「ホテル.グランドカーム」で「勤務中の,昼間に」
   女性の接待を受ける事は 物理的に可能ですか。
 答.まったく、そのようなことは、できません。
 問:T元受刑者の【法廷証言】では、ホテルキャッスルでの「会食」のときは
   「自分が」クルマで三井さんを送迎したと行っていますが、これは【事実】ですか。
 答:そのような【事実】は、ありません。
 問:では、そのときは、誰のクルマで、行かれたのでしょうか。
 答:はい、Tさんの会社の「運転手」の乙さんでした。
164具体的事件より---平成14年(わ)2287号:03/12/25 16:25 ID:jL95Z1Wg
尋問者:では、ここで、「検.甲127号」証の S公安「事務課長」の供述調書
     末尾添付の資料、大阪「高」検幹部の 行動予定表 を 示します。

 問:この 7月17日の「部長」の欄 をみていただきたいんですが、[午後3時]のところに
   「公安だより 編集」 という 記載 がありますね。
 答:はい、これは、 検察庁「内部」の広報誌の 編集会議でして
   30分ないし60分くらい行われます。 「 高 検 次 席 」も部屋に
   入って来られます。しかも、 調 査 企 画 課 には その 会 議 録 
   もありますから、誰が出席していたかは わかります。

 問:同じく、「検.甲127号」証の S公安「事務課長」の供述調書
     末尾添付の資料、大阪「高」検幹部の 行動予定表 を 示します。
  7月18日の 「部長」の欄 には、
  [午後2時] に 大阪国税局のkさん あいさつ とありますが
  この日に、実際、会われたのでしょうか。
 答:当然、それは 予定ですから。
 
 尋問者:「検.甲122号」証の 捜査報告書添付の 休暇簿 の1枚目を示します。
 問:2001年7月19日は,12:45〜17:15 にかけて 半日の休暇を
   取得されたのですか。
 答:はい、前日の18日に承認を受けており、間違いありません。
 問:そして、7月20日には 不動産仲介業者の○○さんと会われていた?
 答:はい、そうです
165具体的事件より---平成14年(わ)2287号:03/12/25 21:32 ID:y0T9kXRw
M弁護士
尋問者:それでは、弁護人のMから引き続き、2001年7月16日、月曜日の行動
    についておたづねをしてゆきます。
 問:その日は、どんな出来事がありましたか。
 答:はい、午前中、Sタイムズ発行人から電話がありました。
   「 言いにくい話なんですけれども、実は、Tさんと丙さんから 出資勧誘の
   電話がひっきりなしにかかつてきて困っておる。カブトデコム事件(cf. http://www.mainichi.co.jp/eye/shasetsu/200303/01-2.html
   の勧誘と同じで 危ないですよ。」ということでした。
尋問者:ここで 「弁.甲8号」証の, 乙運転手作成のメモを示します。
 
   11:15 キャッスルホテル (三井氏)
   11:40 同上 着

 という記載がありますが、……(中略)……この場面では、【前科照会】に係る
 Xさんの話題は出なかったのですね。
 答:はい、出ておりません。

 問:そして、T・元受刑者は、【法廷証言】で、「@【前科照会】の件で Xさんの
   話題が出た。」「A珈琲とサンドイッチをご馳走になりたいと言って、三井は来た。」
  という 証言をしているんですが、これは【事実】ですか。
 答:まったく、そんな【事実】は、ありません。
尋問者:ここで、「検.甲50号証」の クラブ「B」店のH店長の ピーエス
    および、「その末尾」に添付のビル(BILL)を示します。
 問:この伝票などから T元受刑者サイドは、合計13回の来店をしているようですが
   あなたは 何回、この「B」店に行かれているのですか。
 答:はい、わたしは、VISAカードで 4回、支払をしていますので、
   計4回です、わたしが「その店」に行ったのは。
 問:もちろん、T・元受刑者も 「6月29日」の「来店」については「自分1人だった」
   と《法廷で》認めているのですが、
  「7月30日の、来店」と、「8月09日の来店」は、どうですか。
 答:そこの BILLにもあるように、Tさん「お一人だけ」だと思います。
166具体的事件より---平成14年(わ)2287号:03/12/25 21:32 ID:y0T9kXRw
問:それでは、「弁.甲65号」証を示します。ここの別紙1.は何ですか。
 答:それは、親類と一緒にした昼食会の領収書です。松山市内の ですね。
 問:別紙2.はどういうものなのでしょうか。
 答:はい、松山自動車道の川内インターチェンジ{http://www.mapion.co.jp/c/f?uc=1&nl=33/47/32.905&el=132/54/22.800&coco=33/47/32.905,132/54/22.800&icon=mark_loc,0,,,,&grp=JH }
   に「入る」直前に、ガソリンを給油したときの 領収書 です。
 問:この 別紙2.の 領収書 には 機 械 的 打 刻 で,2001年
   7月30日の日付が 表示 されていますね。
 答:はい、そのとおりです。
 問:そして、 別紙3. の裏面ですが、これは何でしょうか。
 答:はい、わたくしのハイウェィカードの記録でございまして、松山自動車道の
    川内I.C.から、瀬戸中央自動車道{http://www.hsba.go.jp/d/stzk-d.htm }を経て,
    山陽自動車道の和気インターチェンジ(http://www.mapion.co.jp/c/f?uc=1&nl=34/47/0.555&el=134/10/2.187&coco=34/47/0.555,134/10/2.187&icon=mark_loc,0,,,,&grp=JH)まで
    7月30日に「走行」した「記録」です。
 問:要するに、 7月30日のクラブ「B」店の接待では、あなたには「アリバイ」がある、
   ということを証明する,1つの「記録」なのですね。
 答:はい、まったく、「その日」に、そういう「接待」の【事実】は、ありません。
167具体的事件より---平成14年(わ)2287号:03/12/25 21:32 ID:y0T9kXRw
問:それから、「検.甲127号」証の S公安「事務課長」作成の行動予定表を示しますが、
   7月4日の 「部長」欄を示します。ここには
 ・  歓迎会 5時半
 という記載がされていますが、これは、何でしょうか。
 答:はい、「その日」は、高検の会議室、旧・検察庁「庁舎」の8階で、h総務部長「検事」の
   着任 歓迎会がありました。17時半から20時頃までだつたと思います。
 問:だからこそ、その日、7月4日には T・元受刑者とは 飲食はしていない、のですね。
 答:はい、そうです。
 問:それでは、7月09日の事についておたづねをしますが、「弁.甲8号」証の
   乙運転手作成のメモ を示します。
 この 乙さんの記載が正確であるとすれば、
 ○ 18時 T社長宅
 ということですので、飲食を共にすることは無いのですね。
 答:わたくしは、当時、夕方5時に「定時退庁」しておりますから……(>>160
 問:そして、あなたは、8月になると、「本件マンション」の「入居」を巡り、
   T元受刑者とトラブルになり、http://school.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1056973394/496
   次第に 疎遠 になっていった のですね。
 答:はい、そうです。
168判例評論:03/12/30 18:50 ID:Yls0OCBJ
2002年2月22日.京都「地方」裁判所 刑事「2」部(合議)判決

判示事項 1.情況証拠による、「殺人」の訴因立証
     2.上記情況証拠を総合しても、検察官の主張する 訴因につき
       【犯罪の証明】がない、とされた事例
     3.択一的認定、縮小認定の 限界事例

出 典. 最高裁判所公式ホームページ.「下級審主要判決情報」http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/webview/

{判旨} 無罪 (勾留状.失 効)

{解説}

1.検察官の主張する 訴因事実 ---(本件公訴事実)----
 
被告人は,平成9年3月21日午後9時10分ころ,京都市z区【番地略】所在の学校法人甲学園乙専門学校駐車場において,
A(当時66歳)に対し,殺意をもって,同女の胸部など数か所を刃物で突き刺し,よって,
同月22日午前零時27分ころ,同市y区【番地略】所在のa大学医学部附属病院において,
肝臓刺切創に基づく失血により同女を死亡させて殺害したものである。
169判例評論(2):03/12/30 18:50 ID:Yls0OCBJ
2.これについて、判決文では、以下の情況証拠を検討し、【無罪】の結論を導いた。

 (0)本件では、殺人事件であることには、特に争いがないところ、
    ・自白調書も
    ・犯行「そのもの」の「第三者.目撃証言」や「監視カメラ画像」もなく、

検察官の主張する訴因事実については、間 接 事 実 を 検 討 して、
事実認定をするほかないこと

 (1)被告人が 「被害者の殺傷等を目的として」 監視行動をしていたと考えることは 困難である
 (2)被害者による告白などからも、被告人の「犯人性」を立証するものはなく
 (3)被告人の行動には、きわめて不自然な点が多数、存する。
 (4)しかしながら、(1)(2)の事情などからすると、
    被告人が、実行行為をしたとは認められない。
  5)全証拠を検討しても、「幇助」認定や「教唆」認定をすべき 証拠はない。
  6)したがって、 いわゆる「縮小認定」や「択一的認定」もできない。

3.法律面の検討

なお、本判決は、「被告人が、何らかの形で、本件犯行に関わりを持つ可能性」が高いとし、
「本件における」黙秘権行使などから、そのような
「認定」をしている。
●黙秘権行使と 「第 2 次 情況事実」との関わり(cf >>139
が 問題となろう。
170判例評論(3):03/12/30 18:53 ID:Yls0OCBJ
3.法律面の検討

なお、本判決は、「被告人が、何らかの形で、本件犯行に関わりを持つ可能性」が高いとし、
「本件における」黙秘権行使などから、そのような
「認定」をしている。
●黙秘権行使と 「第 2 次 情況事実」との関わり(cf >>139
が 問題となろう。

また、本件判決は、

「……同様に訴因変更を前提として,氏名不詳者が本件を行うに際し,被告人がこれを幇助した
との認定の可否についても,被告人が,本件犯行の数時間前まで被害者を監視していたことや,
被告人の供述によれば,本件犯行当時現場付近にいたことなどは認められるものの,
それ以上に被告人がどのような行為をして,氏名不詳者による本件犯行を幇助したかに関し,

何ら主張及び立証がなされていないのであるから,やはりその旨の認定は困難である
(具体的な幇助行為の態様を明らかにしないまま,幇助犯の成立を認定することは,
被告人の防御権を不当に侵害するものとして許されないことはいうまでもない)。

 もとより,被告人の本件への関与が不可罰なものである可能性も残るのであるから,
例えば,共同正犯又は幇助犯であるとのいわゆる択一的な認定

(「被告人は,氏名不詳者と共謀の上,本件を行い,又は,氏名不詳者が本件犯行をするに際し,
これを幇助した」旨認定)をすることも論外である……」
171判例評論(4):03/12/30 18:53 ID:Yls0OCBJ
などと判示しており、【訴因】制度の下での 「択一的認定」
「縮小認定」の 限界 について考察する上でも参考になろう。

4.その後

なお、上記判決  http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/webview/D5B03F67D6CFE58549256B950036CEA0/?OpenDocument
については、検察官控訴がされ、
現在、控 訴 審 が進行中である
172東住吉事件 控訴審:04/01/03 19:17 ID:Vz2enMKh
被 告 人 質 問 調 書

(この調書は、控訴審.第27回公判調書と一体となるものである。)

尋問および供述:別紙 速記録記載のとおり

大阪高等裁判所第4刑事部
裁判所書記官:Y
                                    以上.
              速 記 録

平成11年(う)753号
被告人:A子

○加藤高志弁護人.からの「質問」より

一. 控訴審でPさんのした 証言は、私も、わかっています
二五. Pさんの 供 述 調 書 が 「信用できる証拠」とされて
   1 審 で有 罪.無 期 懲 役 にされたわけですが、

 @実際の火災とが、どういう状態のものであったか
 A実際の火災と、警察当局が「実験した、火災状況」との 食い違い

が争点になっていることは わたしも知っています。_____10時45分、速記者 交代.

二六. 「火」を見てからの わたしの行動ですが、
    1)水をかけたこと
    2)119番通報をしたこと
    3)その後、「爆発」が起きたこと
    4)煙の有無

これら4点については、1審のときと 公判供述を 訂正するところはありません
173東住吉事件 控訴審:04/01/03 19:18 ID:Vz2enMKh
二七. とにかく、@火を「消せるだろう」と思い、水をかけたこと
         A爆発音を聞いたこと
は ハッキリと 記憶しているのですが、
Aの後、わたしは パニックになりましたので、記憶している部分と そうでない部分があります。
わたしは、現在、記憶している範囲で、正確に述べているつもりです。

二八. 「火」の状態については、1)Pさんと一緒に 炎 を見たこと
                2)水をかけたときの 炎 の反応
   は、今までお話をしたとおりです。

二九. 〈長男〉も、そのあたりについては、話してくれています。
三十. わたしは、「捜査機関が実施した、再現実験」のビデオ画像を、高等裁判所ではじめて
   見たのですが、実際の火災状況とは かなり違っています。
  ●実際の火災では、再現ビデオにあったような黒煙など、まったく、ありませんでした。

三一. 高裁に入ってからも、 被告人質問 という形で お話をしているのですが、
   高裁の 裁 判 官 から、
○あなたは、火災時に、だいぶ、冷静に行動しているようだが

と聞かれましたが、 まさか、 高裁の裁判官から、そう言われるとは 私自身 
思ってもみなかったことです。
Pさんから、「Aちゃん、水、水」と言われて、
夢中で水をかけて、すると、火が大きくなったので 119番通報をしたんです。

三二. 他に 高裁の 裁 判 官 から、
    ○ Pさんから、火を消すことの 打ち合わせは
     されなかつたのか
という質問が 以前にありました。
でも、私には 信じられない質問でした。私は、阪神大震災が起こった時も
こわくて、ベッドの上で動けない状態でした。
174東住吉事件 控訴審:04/01/03 19:19 ID:Vz2enMKh
三五. Pさんの自白どおりに、@ガソリンを大量に抜き取って、ガレージの床面に撒き
               Aターボライターで、2センチのところまで接近して 火をつける
「私達の申請した,再現実験」が
高 等 裁 判 所 では 実施してもらえませんでした。そのことはとても 残念です。
やはり、Pさんの 自白が信用できるか、どうかの 重要な判断材料だと思います。

三六. 先程の 裁判官の質問とも関連して、こういう疑問点も 「私達の申請した,再現実験」
    により 理解して貰えると思っています。 それを取り調べることを 放 棄して
その詳細な理由さえも 述べてもらえないというのは 本当に 残念でなりません。

実際、 咄 嗟 の 火 事 の後に 何の反省や後悔なしに 行動できるということが
ほんとにあり得るのでしょうか。

三七. また、「捜査機関の実施した」火災再現実験についてですが、
    警察や検察は、自由に、税金を使って実験をしていますが、

三八. いい加減な実験しか、してくれません。私達からの申請 が認められないのは
    とても残念です。

三九. いきなり逮捕されて、私からの望む実験 がされなかったことは
    とても残念でなりません。

四〇. 取調べの時に、罪を認めるかのような供述を してしまった理由については
   今までに述べてきたような 理由からです。
 【1審判決】の中には、
● 「任意同行だったのだから、帰ろうと思えば帰れた」という記載がありますが
175東住吉事件 控訴審:04/01/03 19:19 ID:Vz2enMKh
その当時の私は、 @「任意」と「逮捕」の区別も知らず、
         A黙秘というコトバの 詳しい意味も分からないままでした。

このほか、【1審判決】の中には、
● 「弁護士と、毎日、接見をしていたのだから」という記載もあります。

じっさい、1日10分 という時間で、すぐに信頼関係を築くのは なかなか困難ですし、
つらい気持ちをストレートにうったえる 時間的余裕は、
 1日10分の接見では 不可能です。

四一.とりわけ、朝から晩まで 怒鳴られて、体格の良い男性刑事に囲まれているのですから。

四二.なお、この間までに弁護士の先生方と打ち合わせをする中で、今まで、直接、
   わたしの口から 述べ足り無かったところをお話してゆきます
176東住吉事件 控訴審:04/01/03 19:37 ID:Vz2enMKh
四二. すなわち、 Pさんの自白どおりだと、ホントに「放火の準備」をするだけの
    時間的余裕が有ったのか、どうなのか という点です。

四三. 今、弁護士の先生から指摘された ガソリンスタンドのレシート(これには、
    事件当日の16時28分から29分頃にかけて、給油をした旨が記載されている)
にも Pさんがガソリンスタンドに立ち寄った 時刻 が機械的打刻 されているようですが、
○ 「その,ガソリンスタンド」から、自宅までは 最低でも、乗用車で10分は、かかります。

四四. 本件自宅では、クルマを「すぐに」ガレージに入れることができません。
   私の家の前の道路は、いわゆる「抜け道」でして、多くのクルマが通行しています。
しかも、 本件ガレージの扉 は「手動 開閉」方式でして、3つある錠前を、すべて
外さなくてはならない 仕組み になつているのです。

今、弁護士の先生から、Pさんが1995年7月30日に 警察で作成した「手書きの,
自供書面」(控訴審「検.甲66号証」)を示されていますが、この書類からも
今 お話したことは裏付けられていると思います。

四五. すなわち、1)自宅とは 逆側の道まで クルマを移動させて
        2)3つの「錠前」を、すべて開錠し、
        3)クルマをバックさせて、「車庫入れ」が完了する
というわけです。
177無責任な名無しさん:04/01/03 22:49 ID:cTakdJXw
>>172-176 大阪傍聴さん
「東住吉事件」12月25日の公判、傍聴されてたんですね!
これはありがたい。
AKさんの被告人質問、傍聴したかったんですよ。
どうしても行けなくて、どんな公判だったか知りたかったもんで。
公判記録どうもありがとう。
今後の公判もよろしく!

ところで、いつになったら結審するんでしょうねえ・・・
2審初公判から3年以上経つんじゃないですか?
178それは:04/01/04 12:21 ID:BrU3saZO
裁判「傍聴」スレッドの方に、「手続き」と「進行」についての
書き込みをするつもりですが、
「第4」については、次回公判(3月09日)で 「弁論」が実施されて 結審します。
判決は 夏ごろの予定です。

「第6」については、公判再開の目途は未だ、立っておりません。
179つづきですが:04/01/04 13:17 ID:BrU3saZO
五五. 先程も弁護士の先生が言われたように、
   ● 消防通報時刻 は 16時52分 であることが
記録上は明らか なのですから、……(中略)……
Pさんが 7リットルものガソリンを 給油ポンプを使って抜き取っていたら、
16時50分頃になるわけですし、
もつといえば、自分たちが帰ってきたときに、 Pさんと鉢合わせ していなくては
なりません。

もし、Pさんがガソリンを 抜く作業をしているところへ 〈長男〉が帰ってくれば
ボクにもやらして、と言い出すだろうと思います。

それに、仮に われわれと Pさんが「出くわす」ことがなくても
ガ ソ リ ン の 匂 い は ,ガ レ ー ジ に 残 る
筈ですから、
事前に連絡もせず、そういう「作業」が「無事に」出来たのか、どうか
Pさんの 自白調書の内容には 疑問が残ります。

五七. そして、【1審判決】では、わたしとPさんが 共謀して
    ということに「されて」いますが、
わたしと Pさんは 二人きりならば、いくらでも 家庭内のことを話す余裕はありました。
Pさんは 普段から、「休み」の日は、遊びにいくこともなく、部屋の中でおとなしく過ごす人
ですし、長男と亡くなった長女は、 学校 がありますから、「平日の昼間」には
長男と長女は、自宅にはいません。

それを、【1審判決】では、長女の寝ている部屋の中で、真夜中の2時、3時に
Pさんとわたしが 放火殺人の 共謀をした と【認定】されたのです。



180東住吉事件 控訴審:04/01/04 19:48 ID:BrU3saZO
五八. それから 動 機 についての 調書記載 「部分」ですが、納得できません。
    わたしの 今の気持ちとして、
わたしが、やつと欲しかった子どもができたのが,亡くなった長女ですけれども,
そのときは周りからは、必ずしも、祝福はされませんでした。
そして、仕事をしながら、長女の面倒を見てきたのです。
その後、生活が安定してきて、将来のことも色々と考えていました。
そんな長女を、 たった170万円 のために殺す理由など、ありません。

問. 高等裁判所では、これがあなたが 言いたいことを話す「最後の機会」になる。
  最後に、1審の裁判も含めて、裁判じたいについて、あなたが言いたいことはあるか。

答.わたしは3年5ヶ月の間、1審で「無実」をうつたえてきました。
  私としては、 生まれて初めての事でしたが、
  何もやっていないのだから、絶対に 無罪判決になるだろう、と思っていました。
ところが、 有罪 とされてしまい、 裁判の おそろしさ を身にしみて経験しました。

1審の裁判官は、審理中に居眠りをしていました。
きっと 最初から、 有罪の目 で見ていたのだと思います。

確かに、@わたしも,APさんも、 警察で厳しい取り調べを受けて、「ウソの自白」を
してしまいました。
でも、 わたしを 有罪に「した」のは 裁 判 所 なんです。
181東住吉事件 控訴審:04/01/04 19:49 ID:BrU3saZO
Pさんの自白ばかりを並べ立てた、矛盾だらけの判決文……このまま わたしが
「犯人」に 【される】事があれば、 私自身の運命ばかりか、
亡くなった〈長女〉も 浮かばれることはありません。

【1審】のときは、「やっていないから、無実なんだ」ということ「だけ」
言いつづけていれば良いと 思ってきましたが、
有罪.無 期 懲 役 の【1審判決】を受けて、
○ 今は、それだけでは、駄目なんだ、とわかりました。

裁 判 所 は、もう一度、 「私が 無実だったら、どうだろう」と思って、
事 件 記 録 を 読み返してください。

多くの事件の中の1つ、として 「流す」 のではなしに、
公平な目で、真実を明らかにしてください。
わたしは、長女を、生命保険金目当てに、殺すような母親ではありません。

    ------以上.弁護側の主「質問」と、それに対する「供述」(要約方式にして表記した)
182控訴趣意補充書より:04/01/09 23:20 ID:Gii0RqcP


二 給油ポンプの残渣がないこと
  燃焼実験では、給油ポンプは溶けてはいるが、燃えカスがはっきりと残っている。

  しかし、本件火災現場からは、給油ポンプの燃えカスは発見されていない。火災の翌日に大々的に
なされた実況見分においても、翌日から3日間にわたってなされた現場検証においても
給油ポンプの燃えカスは発見されていない。

  ポリエチレンは、火で熱せられれば、小さく固まるはずである。このことは、同じ材質のポリタ
ンクが小さく縮んでいることからも分かる。警察は、本件火災現場に残された影のようなものを給油
ポンプが溶けた後の付着物であると考えたようであるが、現物の給油ポンプよりも大きい影が残るこ
となどありえないことである。

  原判決は、何かが溶けたと思われる付着物が認められる、として供述と符合する事実として
土間の影を指摘している。しかし、原判決は、付着物が何たるかも確定できていないにもかかわらず、
燃焼実験でみられた事実をことさら無視して、供述の信用性を裏付ける根拠としていることには
大きな疑問を感じざるをえない。 http://www.jca.apc.org/~hs_enzai/kousosyui.html

-----------------------------------------------------------------------
この「弁護側」主張を 裏付ける 「証拠物」として、弁.43号として、
ポリタンクの残渣が 先日、法廷に提出され、取調べられています。
 cf. http://school.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1056973394/751-757
183無責任な名無しさん:04/01/14 13:56 ID:2L89JrRy
test
184具体的事件---平成14年(う)1073号:04/01/14 17:16 ID:MjiCPaQb
証 人 尋 問 調 書

(この調書は、控訴審第5回公判調書 と一体となるものである)

証人:N氏 (警察官:京都府警本部 捜査1課 係長)

裁判長:公判手続き更新の後、先に控訴審第2回公判で為した宣誓の効力を
    本日の公判でも 維持する旨を告げた。

尋問および供述: 別紙 速記録のとうり

大阪 高等裁判所第6刑事部
裁判所書記官x6.                   以上

         速 記 録 
平成14年(う)1073号

○T弁護人
 問:本件「殺人」事件が発生する前に K,およびMが 何度か台湾へ
   行っていたことは 事実ですか。
 答:事実です。
 問:では、Lが MやKと会わなかった事実について、捜査官としては
   どのように評価するのでしょうか?
【異議申立】 検察官: 全然、意味のない質問だろうと思います。
【意見表明】 弁護人:どうして、意味がないですか。関係「ある」質問ですよ。
185具体的事件---平成14年(う)1073号:04/01/14 17:17 ID:MjiCPaQb
裁判長は、尋問の続行を勧告した。)
問:いかがですか。
答:わかりません。

問:結局、Lは、「大陸」に行ってるという口実で、MやKらとは、接触しなかったわけでしょう?
答:誰の話でしょうか?
尋問者:わたくしどもは  検 面 しか【証拠開示】をしてもらつていないので
    「検 面」 の話ですが。
証人:わたくしは、警察官調書しか、記憶がありません。
問:関係者の検察官面前調書の中で、ある事件関係人が Caと連絡を取って、
  という供述があるでしょうが。
答:Lとの件については、(その供述は) 記 憶 に あ り ま せ ん。
問:【証拠開示】を受けた Mの供述調書、平成10年7月14日付 ピーエスを
  示します。ここに、
「兵馬俑28体について……Caから言われた」と書いてある
186具体的事件---平成14年(う)1073号:04/01/15 18:11 ID:+48DTR0V
裁判長(おうみ):証人ね、問いと答えが重ならないようにして下さい。
         速記官が記録できなくなりますから。
T弁護人

問:で、Mは、Lの信用を得るために何か示したんだ、ということを【捜査官に】
  しゃべってますやろ?
答:はい、Mじしんの預金通帳を、Lに示したんだ、ということでした。
問:結局、Lじしんの行動は、Caと矛盾しますやろ? 【捜査官たる,あなた】
  としては、 このこと を、ど う 評 価 するのですか?
答:ち ょ っ と、質 問 の 趣 旨 が わ か り ま せ ん。

問:ぢゃあ、質問を変えます。Mは、Lと会った時にね、刑事告訴の話しをしましたね?
答:はい、事件が発生してからは……
尋問者(T弁護士):余 計 は こ と は い い 。時間がないから。
          端 的 に 言 っ て く だ さ い よ。
問:そういう【供述】を、Mは、【捜査官】にしているでしょうが。
答:はい。
問:なんで 刑事告訴したのか、L自身が、日本から来たM,およびK,ら4名に
  話しをしていますね? あなたも「そのこと」は知っているでしょう?
答:ち ょ っ と、思 い 出 せ な い ですね。

問:Lは、「Caが、自分にリベートを寄越さない」と説明したんでしょうが。
答:そういう話しを聞いたかも、わかりません。
尋問者:Mの さきほどの(>>185)ピーエスの 61丁から先を示す。
問:あなたね、 この 「調書記載」部分を 見ても、まだ、ハッキリとした【記憶】を、
  思い出せないの?
187具体的事件---平成14年(う)1073号:04/01/15 18:11 ID:+48DTR0V
答:1998年の11月ですよ、これ。

尋問者:そんなことは聞いてないの!! この調書が作成されたのは、平成10年7月14日
    ですよ。
問:警 察 段 階 で も、ここの 検面に書かれているような【供述】
    が、4人から 出ているでしょう?
答:今 の 時 点 で は、そのことは、思 い 出 せ ま せ ん 。
問:ところで、《ニッポンの,ヤクザ》から、Caが脅されたという話しは、【捜査官たる,あなた】
  も知っておるでしょう?
証人:岐阜県の文化記念会館 についてですか
尋問者:そうです。
答:はい、それは知っております。
尋問者:ここで、1998年7月11日付のCaのピーエス
    32丁から33丁にかけて、の部分を示す。
問:「この,検面調書」によると、
  「…(前略)…○○が来て、『ワシの知り合いの マ カ オ のマフィア…(中略)…
   お前は Lに収めるべきカネを、Kmと2人で、 ネコババ したんやろが』と言って」
と 記 載 さ れ て ますやろ?
答:書 い て ま す ね。

問:それで平成9年3月になり、兵馬俑28体の取引が問題になるんですが
答:はい。
問:ところでCoの受け取るべきカネは、いくらでしたかね?
答:確か、日本円で84万円だったと思います。
188具体的事件---平成14年(う)1073号:04/01/15 18:18 ID:+48DTR0V
尋問者:違いますやろ? あなたね、分かっているのに
    ト ボ ケ る の は、ヤ メ て く だ さ い よ cf http://school.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1056973394/387
証人:そうではありません。
尋問者:だって、84万円の方は、Coではなくて、Caの方じゃないか!!
答:それは、……兵馬俑28体 の契約は8千万円ですから……。
問:だつて、【捜査官たる、あなた】としては、実際に受け取るべき カネも、知ってますやろ?
答:私 ど も は、Coについても、 8千万円と【認 識】 し て お り ま し た。

問:本来であれば、Lの取り分であるし、あと、ある事件関係者と直接話をしたのはCaだ。
  結局、この3人の「取り分」の「割合」は、いくらなんですか。
答:誰が、何パーセントだったのかは、記 憶 に は、あ り ま せ ん。

問:Coについては、【捜査官たる、あなた】としては 調べて、把握しているでしょう?
答:そんなことを ひょっとしたら、調べたのかも、わかりませんね。
尋問者:あなたね、「知 ら な い 」と は 言 わ せ ま せ ん よ。
証人:私の記憶にあるのは、8千万円だけであります。

尋問者:これ、ホントか、どうかは 分からないけれども、
    平成10年8月20日付、Coのピーエスを示します。24丁にはね
いいですか 「Caは、”合計200万台湾ドルで支払いをする”ことにしました」
  と書かれているし、 その次の 25丁のところには
「200万台湾ドルを、一括払いしてもらったので」 と記載されている。
問:要は、200万台湾ドルを、実際に受領したと【調書.記載】されているぢゃないですか。
答:思 い 出 せ ま せ ん 。
  
189具体的事件---平成14年(う)1073号:04/01/16 17:43 ID:Z4Tr0AYl
問:あなたね、前回、この法廷(注.昨年10月の公判)にて、検察官からの「再.主尋問」 (刑訴「規則」199条の2)
  に対して その公判速記録40丁で、
「Lは、仲介料を貰う立場でありますし」と述べているんですが、具体的に いくら なんですか?
答:思 い 出 せ ま せ ん 。
問:では、 誰からの 仲介料なんですか?
答:それが、Caであるのか、Coであるのか わかりません。
問:Coからの手数料ぢゃないんですか。
答:記 憶 に あ り ま せ ん 。

問:何でや、 10パーセント、そうでしょう。だつて、捜査 調 書 には、
  「そしてLには、10%、10万台湾ドルで 支払いました」 と書いてある。
答:思 い 出 せ ま せ ん 。
問:10万台湾ドル は、事 件 当 時、日本円換算で いくらでしょうかね?
答:思 い 出 せ ま せ ん 。
問:関係者の 捜査 調書 だと、1「台湾ドル」は ¥4円ということですが、
  それくらいじゃないんですか。
答:そ れ な ら ば 、そうだと思います。
問:ところで、本件 28体の兵馬俑が、台湾からニッポンへ向けて 船出 したのは
  1998年3月10日のことでしょう?
答:はい、そうです。
問:ところで、この際の <輸出入に必要な>「税関関係の書類」、つまり、ビルとインボイス
  についてですが、【捜査官としての、あなた】の 認 識 を聞くのですが、まず、
ある事件関係者のところへ この2種類の書類が届いたのは 事件後 のことですね?
答:はい、そうです。
190具体的事件---平成14年(う)1073号:04/01/16 17:45 ID:Z4Tr0AYl
問:必要書類が、まだ、届かないということで、ニッポンと台湾の当局間で トラブルが
  生じましたやろ?
答:Lのところに 輸出入の,ビル が残っている ということでしょうか。

尋問者:あなたねえ、分かっていて、わ ざ と、そ う い う こ と 
    を 言 う の は ヤ メ て く だ さ い よ。(>>188
証 人:ご 質 問 の 趣 旨 が、わ か り か ね ま す 。

問:じっさい、事件関係者の●●さんのところに、まだビルやインボイスが届いていない
  と 連絡が入っているでしょうが!!
答:思 い 出 せ な い で す 。
問:3月10日に 台湾から 船便を出したのに、10日経過しても、まだ、
  日本に荷物が届かないんですよ。
答:当 時 の 捜 査 で は、な ん ら、このことを
  不 審 と は ,思 い ま せ ん で し た。
問:では、これらのビルやインボイスは、 実際には <誰が>保管していたんですか。
答:わたくしども【捜査機関】では、これらは、LからCaを通じて、●●さんに渡った と
  考えております。
尋問者: 要は、Lは、10日に 荷物を発送していながら、ずっと、これらの書類を
     自分の手元に保管していたんですよ。
191具体的な事件-----平成14年(う)1073号:04/01/18 22:32 ID:IdS4/vEI
問:ところでね、28体の兵馬俑 についての 契 約 書 は、見つかりましたか?
答:わたくしどもの【捜査の結果】, みつかりませんでした。
問:ところが、ある事件関係者は、「始皇帝俑」 についても取引していて、
  こちらについては**との間で 契約書 が交わされていますやろ?
答:はい、そのとおりです。
問:すると、「28体の兵馬俑」についても、契約書が「ない」というのは おかしい
  のではないですか。単に、「警 察 に 提 出 さ れ な か っ た  だけ」
ぢゃないんですか?
答:○○さんも Caも、すべて、真実を述べております。
尋問者:【捜査官の,評価】なんて イイんですよ。 事 実 は どうなんですか?
答:契約書はありませんでした。

問:検察官証拠請求番号44号の、○○さんのピーエスを示します。
  ”3月6日ころ、日本に来ていたCaに対して、母は、手付金2000万円
のうち、 その半額の壱千萬円を支払いました” と記載されてますね?
答:はい、そうですね。
問:残りは、日本に「荷物」が来てから、ぢゃないんですか。
証人:六千萬円ということでしょうか?
尋問者:ちがう。6000万円は、「この,1年後」ですやろ?
問:結局、 「じっさいに」 事件後に、「この1千万円」が支払われているか、どうかなんだが
  【捜査官としての, 記憶】はありますか?
答:わたくしの記憶では………
192廃棄物処理法の一事例:04/01/29 17:40 ID:H9JaE+XK

事件番号:平成12年(う)88号
事件名:廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反 http://www.houko.com/00/01/S45/137.HTM 被告事件

控訴申立て人:原審 弁護人

原審:金沢地方裁判所 小松支部

判示事項: コンクリート製品である インターロッキングブロックの不良品は、
      産業廃棄物である 「ガラスくず 及び 陶磁器くず」 には当たらず、
      その処分を 産業廃棄物処理業者に委託した行為は 罪とならないとして
      無罪を言い渡した事例

控訴審裁判所:名古屋高等裁判所「金沢支部」第2部
193判断基準の一例:04/02/01 21:31 ID:WhnAHcxK
194判例評釈:04/02/07 15:50 ID:5j1iOMRR
いわゆる 過激派セクトによる 建造物侵入 「容疑」につき、
情況証拠をつぶさに検討して、当該被告人を「犯人」と 認 定
した事例 

{事案の概要} 被告人は、国内過激派セクト(都内新宿区.拠点)の一員という 疑惑の下、
      @いわゆる、刑事矯正系の施設(東京都府中市.)に 不法な目的で侵入し、
      A警察無線電波を傍受したとして

建造物侵入で逮捕,起訴され、勾留中に 電波法違反の嫌疑で 追起訴された。

{判旨}有罪(ただし、執行猶予付き 懲役刑)

 これに対して、受訴裁判所は、

 (1)当該過激派セクトの拠点の捜索、押収により発見されたノートブックの記載内容
 (2)当該セクトの押収資料に、当該施設の下見についての記載があること
 (3)当該施設の 職員の 公判廷証言

などから、正当な目的なしに 当該施設へ立ち入った 旨を 認 定 し、

 
    
195判例評釈:04/02/07 15:51 ID:5j1iOMRR
(イ)当該セクトの拠点の捜索、押収により発見されたファイル帳 の記載内容
 (ロ)別の拠点から押収された Kノート なるものの 記載内容

などから、被告人自身が、「不法な」無線傍受をしていた と 認 定 した。

また、弁護人からは、訴因Aにつき、「不当に 保釈を遅らせるためのもの」という
批判がされたが、 裁 判 所 は 、この主張を採用していない。

{経過}なお、本事件については、控訴が申し立てられた模様であり、
    別件で 民事訴訟(いわゆる国家賠償請求)が提起されたとの事である。

{出典}最高裁判所公式ホームページ「下級審主要判例情報」http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/webview/
    東京地裁 平成14年3月20日判決
196無責任な名無しさん:04/02/09 18:42 ID:QJyaEXTJ
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弛緩剤以外の可能性を論証 最終弁論、午後も続行

 仙台の筋弛緩(しかん)剤点滴事件で1件の殺人と4件の殺人未遂の罪に問われ、無期懲役を求刑された元北陵クリニック准看護師守大助被告(32)の最終弁論は9日午後も仙台地裁(畑中英明裁判長)で行われた。
 弁護側は5人の被害者は筋弛緩剤以外の原因で容体が急変した可能性を指摘し、事件性がないことを論証。入院中に容体が急変した当時1歳の女児(5つ)については、女児の呼吸回数が減っていたとして「(呼吸回数が増える)筋弛緩剤投与の症状に符号しない」とした。
 意識不明が続く当時11歳の少女(14)は、息苦しさなど呼吸障害を訴えなかった点を挙げ、筋弛緩剤による症状と矛盾し、吐き気止め薬による副作用の可能性が高いとした。
 最終弁論は10日も行われ、検察側の「守被告以外に犯人はいない」とする主張に反論する。(共同通信)
[2月9日18時19分更新]

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040209-00000168-kyodo-soci
197無責任な名無しさん:04/02/10 13:20 ID:J451eIFI
>>196
守被告がどんな香具師だったにせよ、犯行手口の鑑定も杜撰なら、動機も冷たい性格で怠け者ではな。
4人以上で求刑が無期なのも、腰が引けてるし・・

無罪にしないと後がマズイ。

どうせ彼を看護士で雇う医院はもんあいわけだし。
198資料----東京電力事件:04/02/20 10:50 ID:4lIhA8FG
199指定暴力団最高幹部にかかる、銃刀法疑惑:04/03/02 11:01 ID:PAmLkK/Y
2004年2月24日判決宣告  裁判所書記官 I

平成13年(う)566号

    被告人 tことS
        (62年)

被告人に対する 銃砲刀剣類所持等取締法 違反 被告事件につき、
平成13年3月14日、大阪 地方裁判所 が言い渡した 無 罪 判 決 に
検 察 官 か ら ,控訴の申し立てがあつたから
当裁判所は 次のとうり判決する

             主 文
原判決を破棄する。
被告人を 懲役6年 に処する。
原審での 未決勾留 日数中、240日を 本刑に 算入 する。
訴訟費用は、原審・当審を通じて すべて、被告人の負担とする。

          理 由( 要 旨 )

序論
 本件控訴の趣意は、大阪高等検察庁検察官Px作成の 控訴趣意書に、
 これに対する答弁は、弁護人 浦功,石松竹雄,松本和英ら 連名作成の 答弁書に
 記載されているから、これらを援用することで 説明に代える。
200指定暴力団最高幹部にかかる、銃刀法疑惑:04/03/02 11:02 ID:PAmLkK/Y
第1.検察官の控訴趣意

 検察官の論旨は、要するに、
 「指定暴力団山口組 本部 若頭補佐である被告人が

  1)自己の所属する 弘道会の会長秘書K男と共謀の上、
   ヒルトン.ホテル大阪支店 1階玄関 南側路上において
   拳銃を、これに適合する実砲6発と共に 携帯して、これを所持した
  2)自己の所属する 同会構成員 Mと共謀の上、
   拳銃を、これに適合する実砲5発と共に 携帯して 、これを所持した

 これらの各公訴事実について、被 告 人 を 無 罪 とした 原判決には、
 判決に影響を及ぼすべき事実誤認がある」 というのである。

 第2.検討

 1)総論

 そこで、記録を調査し、当裁判所での事実調べの結果をも 併せて検討するに
 検察官主張の 公訴事実 は、関係証拠により 優に認定することができるのであり、
 原判決は、証拠の評価を誤り、ひいては事実を誤認したものである。
 そこで、以下、所論にかんがみ、補足して 説示 する。
201指定暴力団最高幹部にかかる、銃刀法疑惑:04/03/02 11:03 ID:PAmLkK/Y
2)各論
 
 §1.本件の 争点

 まず、前記K男およびMとの共謀について検討する。
 原 審 で 検 察 官 は 、「部下による 拳銃所持について、
 親分である被告人は、これを暗黙のうちに認識・認容さえしていれば、
 銃砲刀剣類所持等取締法における 共謀 は成立する」と主張し、

 原審弁護人は、「K男の地位などに鑑み、これらの拳銃所持は、
 被告人の預かり知らぬ処で 勝 手 に 実行されたものに過ぎない」
 と主張した。

 ところで、当審において、検察官からは 事件関係人Nの検察官調書が
 証拠として提出された。(刑事訴訟法382条の2 http://www.houko.com/00/01/S23/131B.HTM#382
 ところで、この検察官調書につき、当裁判所は、刑事訴訟法321条1項二号 前段
 により 証拠採用はしたのであるが http://www.houko.com/00/01/S23/131A.HTM#321

 この調書は、@その作成経緯に不審な点が多く
       Aその 内 容 も、たやすくは信用できないから

 この調書を、反 対 尋 問 な し に 事実認定に供するのは、少なからぬためらい
 を感じるものである。

 そこで、以下は、種々の 間 接 事 実 の検討により、被告人の認識につき検討を進める。
202指定暴力団最高幹部にかかる、銃刀法疑惑:04/03/02 11:04 ID:PAmLkK/Y
§2.原判決の判断の 当否
 
 (1)所論は、弘道会の内部には、「十仁会」「親衛隊」という組織があり、
    会長たる被告人の警護を担当してきた、と主張する。
    これに対して 原 判 決 は、
    「十仁会」は、必ずしも、被告人の警護を担当してきたか、明確でない
     などと説示している。
    し か し 、拳銃による 攻撃部隊の実態について、原判決が掘り下げた検討を
    していないのは 不当である。

 (2)本件に際しての K男の地位

  これについても、原 判 決 は、弘道会関係者の供述をたやすく信用しているが
  これは、証拠の評価を誤り、ひいては事実を誤認したものである。

 (3)Mについて
  なお、実行犯のMについても、本件ホテル前で 以前から「見張り番」などをしていたのだから
  被告人と Mとの間には、互いに拳銃「所持」につき、
  意思を相通じ合う関係にあったと 認められる。

 (4)警護体制について
  
  これらの点につき、原 判 決 は
  ○ 大阪府警察官6名の 法廷証言の「信用性」を「否定」した。
  し か し な が ら、警察官6名の 原審証言は、いずれも
  ○迫真的であり、具体的かつ詳細で

  Mの公判供述との整合性もあるから、十分、これを信用できる。

  
203指定暴力団最高幹部にかかる、銃刀法疑惑:04/03/02 11:04 ID:PAmLkK/Y
(一方、K男の法廷供述は、上記 警察官証言を否定するが
  到底、その法廷供述を信用することはできない。)

  したがって、原判決は、証拠の評価の誤りがあり、ひいては事実を誤認した
  ものである。

 (5)小括
  したがって、原判決の説示は いずれも首肯しがたいのであり、
  弘 道 会 関 係 者 の 虚 偽 供 述 を 排 斥 し て
  関係証拠を検討すると、犯罪事実を 優に認定することができる。

 §2-2 間接事実の検討

 なお、以下の 間接事実を検討すれば 犯罪事実が認定できる。

 @K男やMは、拳銃所持について 組織からの「処分」はされておらず、
  かえって、功労者として 表彰されていること

 Aかつて、被告人自身、拳銃を使用した「抗争事件」で、組織のために服役した
  前科を有していたこと
 BMは、いわゆる「親衛隊」の一員であること
 C1997年8月23日の 宅見若頭事件 以後の 弘道会をとりまく状況は、
  さきほど、補足説明の三の3項で述べたとうりであること
 D弘道会は、もともと、24時間体制で 会長たる被告人の警備が実施されていたが
  宅見若頭事件 以来、警戒体制の強化が為されていて
 ●これについて、 「解除」する指示は、なんら、被告人から為されていないこと

 E東海道新幹線名古屋駅のプラットフォームには、6名の配下組員がいたこと
 
204指定暴力団最高幹部にかかる、銃刀法疑惑:04/03/02 11:05 ID:PAmLkK/Y
E東海道新幹線名古屋駅のプラットフォームには、6名の配下組員がいたこと
 F東海道新幹線のグリーン車内では、他1名の若頭補佐 と隣合わせであり、
  なおかつ、「同じ車内」には 配下11名がおり、容易には「襲撃」できない
  客観的情況であったこと
 Gホテルヒルトンでは、ルームサービスによる朝食を、配下のK組員が受け取り、
  被告人自身は、ルームサービスのワゴンと、直接の接触をしていないこと
 HK男およびMは、拳銃を、いつでも発射可能な状態で 所持していたこと 

§3.事実認定についての まとめ

 すなわち、これらを考慮すれば、部下による拳銃の所持につき、被告人は
 「部下による、自 発 的 な ,拳銃所持」を 当然のこととして
 認識・認容していたと認められる。
 しかも、K男やMに対して、被告人は 日ごろから、指揮監督する権限を有していた
 のであるから

 これらの事情にも照らすと、被告人には 本件 共謀共同正犯が成立することは明らか
 であると言わなくてはならない。(最高裁判所2003年5月01日決定、参照)

 検察官の論旨は、理由がある。
205指定暴力団最高幹部にかかる、銃刀法疑惑:04/03/02 11:06 ID:PAmLkK/Y
第三.破棄自判

 そこで、刑事訴訟法397条1項により 原判決を破棄した上、

 (なお、会長秘書であるK男を 取り調べている事実経過に照らし、
  当裁判所において みずから 判決するのが相当である)

 刑事訴訟法400条但し書きに従い、さらに判決する。

 検察官主張の公訴事実を、下記証拠により認定し、
 相当法条適用のうえ、主文のとうり 刑を量定した次第であるが
 量刑の理由について 述べる。

 @本件においては、拳銃はいつでも発射可能な状態にあったこと
 A東海道新幹線など、「公共の場」を舞台にした犯行であること
 B無実を主張し、反省の気配がないこと
 C対立団体からの 襲撃についても、もともと、反社会的集団に身をおいた
  自業自得というべき結果に過ぎないこと

 などから、すると、

 (1)前科は、きわめて古いものであること
 (2)被告人自身は、部下の拳銃所持につき、暗 黙 の 了 解 程度の「共謀」しか
    しておらず、「積極的な,関与」はしていないこと

など、被告人のために 酌むべき事情を考慮してみても、
主文程度の刑は免れない。

2004年2月24日 大阪高等裁判所 第四刑事部
裁判長 白井万久
裁判官 的場純男
裁判官 磯貝祐一
206具体的事件より:04/03/11 18:05 ID:gc/Xpq/P
(1)覚せい剤自己使用の嫌疑につき、被告人による犯行であると認定された事例
(2)覚せい剤使用時期について、幅のある認定がされた事例
(3)検察官の科刑意見のとうりの 実刑に処された事例

2004年3月05日 判決宣告 裁判所書記官 I

被告人:勾留中

被告人に対する 覚せい剤取締法違反 被告事件につき、当裁判所は、
検察官A,弁護人Lx出席のうえ 審理を遂げ、次のとうり 判決する。

      主 文

被告人を懲役2年6月に処する。
未決勾留日数中 40日を、その刑に 算入する。

      理 由 の 要 旨

(本件 公訴事実について)

本件公訴事実は、「被告人は、法定の除外事由がないにもかかわらず、みだりに、
● 平成15年6月18日から、同月28日にかけて、
● 大阪府下 または その周辺において
覚せい剤である、フェニルメチルアミノプロパン 若干量 を (何らかの方法で)注射し、
もつて 覚せい剤を使用した」 というものである。
207具体的事件より---ソウルファクトリー事件:04/03/11 18:07 ID:gc/Xpq/P
(1)覚せい剤自己使用の嫌疑につき、被告人による犯行であると認定された事例
(2)覚せい剤使用時期について、幅のある認定がされた事例
(3)検察官の科刑意見のとうりの 実刑に処された事例

2004年3月05日 判決宣告 裁判所書記官 I

被告人:勾留中

被告人に対する 覚せい剤取締法違反 被告事件につき、当裁判所は、
検察官A,弁護人Lx出席のうえ 審理を遂げ、次のとうり 判決する。

      主 文

被告人を懲役2年6月に処する。
未決勾留日数中 40日を、その刑に 算入する。

      理 由 の 要 旨

(本件 公訴事実について)

本件公訴事実は、「被告人は、法定の除外事由がないにもかかわらず、みだりに、
● 平成15年6月18日から、同月28日にかけて、
● 大阪府下 または その周辺において
覚せい剤である、フェニルメチルアミノプロパン 若干量 を (何らかの方法で)注射し、
もつて 覚せい剤を使用した」 というものである。
208具体的事件より---ソウルファクトリー事件:04/03/11 18:08 ID:gc/Xpq/P
(事実認定の 補足説明)
1.弁護人の主張
  「被告人には、覚せい剤使用の 故意 はないから、無罪である」
2.検討

 (1)証拠上 明らかな事実

証拠によると 以下の事実が認められる。
 @平成15年6月28日夜、大阪市港区市岡元町において 職務質問 を受けた被告人は、
 Aその後、警察署での事情聴取の際に 尿を任意提出したが、その尿からは 覚せい剤成分が検出された。
 B被告人は、平成15年6月18日から 6月28日頃までの間、大阪府下または その周辺から
   「外」へは 出たことがないこと
 C 被告人は、尿の任意提出から 5 ヶ 月 経 過 してから、逮捕され、起訴されたこと
   がそれぞれ認められる
 
(2)考察

ところで、覚せい剤は 規 制 薬 物 であつて、容易には摂取することができないものである。
また、通常、覚せい剤は、摂取後 30分から4日で、尿から排出されるが、稀に、10日を
過ぎても検出されることがある。
しかも、覚せい剤を、たまたま、事情を知らずに 摂取するということも、容易には考えがたいことである。

被告人は 当公判において、「クラブ S店で たまたま、他人のドリンクを飲んでしまい、
そのドリンクに 覚せい剤が混ざっていたかもしれない」と述べている。

しかし、被告人にあつては、平成4年から 覚せい剤使用を開始し、平成13年12月には
・覚せい剤使用,大麻取締法違反,窃盗罪 との併合罪で 懲役2年6月・執行猶予3年の
判決を受けるに至っていたのであるから、

覚せい剤常習者として、@覚せい剤の薬効 ,A覚せい剤独特の苦味などを 感知しえたはずであり、
209具体的事件より---ソウルファクトリー事件:04/03/11 18:09 ID:gc/Xpq/P
自らの 肉体的・精神的状態などから、もし仮に、「誤飲」したのであれば、そのことを明確に 記憶
しているべきであり、
平成15年11月9日に 逮捕された際、尿の任意提出から5ケ月近く 経過していても、
その後の捜査では、的確に 防御することが可能であった というべきである。しかるに、

@乙1号.弁解録取書__警察官調書
A乙3号.弁解録取書_検察官調書
B乙4号.勾留質問調書__令状部 裁判官 作成 の各 供 述 調 書 においては、

「問.キミには、覚せい剤摂取につき、思い当たるフシはないのか。
 答.いいえ、思い当たるフシは、ありません」
 
などと供述している(これらは、いずれも 同意書面)のである。

(3)その他、間接証拠について

このほか、@被告人は 覚せい剤常習者であり、現に 執行猶予期間中であつたこと
     A職務質問「直後」に、弁天町「派出所」で為された 警察官の 確認結果によると
      腕に 注 射 痕 が 確認され (これは、甲1,甲11号証__同意書面)
     B その注射痕は 比較的 新しいものであった (甲11号の 写真番号2番)。
     Cしかも、それらの 確認結果によると、頬もこけており、持参した飲料水を多量に飲むなど、
      覚せい剤常習者特有の 身体症状を呈していたことも 認められる。 また、
     D自宅への 2 度 目 の 捜 索 により、注射器を包んでいたらしき
      ビニル袋の破片が発見され、押収されていること (甲17号証__同意書面)も認められ、
     E 覚せい剤を 誤って 摂取した点につき、合理的な 弁解をしないこと
210具体的事件より---ソウルファクトリー事件:04/03/11 18:10 ID:gc/Xpq/P
などから、被告人が、公訴事実記載の範囲で、覚せい剤を使用したことは 優に認定できる。
 これに反する 弁護人の主張、被告人の弁解は 採用できない。

(罪となるべき事実) 公訴事実のとうり 認定


(量刑の理由)

本件は、執 行 猶 予 期 間 中 に為された,覚せい剤「自己使用」1件の事案である。
被告人においては、平成13年12月、窃盗,覚せい剤取締法違反,大麻取締法違反の 罪で

懲役2年6月・執行猶予3年の判決を受けながら、わずか1年6ヶ月で 覚せい剤を使用したのであり、
捜査段階から 一 貫 し て  事 実 を 否 認 し、終始、不合理な弁解をしている
のであり、

この際、徹 底 し た 矯 正 教 育 を施す必要がある。
 そうすると、被告人の健康状態などを考慮しても、
 検察官の科刑意見のとうり の 刑 は免れない。
よって、主文のとうり 判決する。

2004年3月5日.大阪 地方 裁判所 刑事6部 単独1係.
211「刑事」DNA鑑定の一例:04/03/16 11:58 ID:SKwW8VUT
            証人尋問調書
   
   この調書は、第25回公判調書と一体となるものである。
氏名:S  
職業:地方公務員(大阪府警察 科学捜査研究所 研究員)_続行

裁判長:先にした宣誓の効力が、本公判においても維持される旨、告げた。

尋問および供述:別紙 速記録のとうり
                            以上
裁判所書記官:B


               速記録

平成14年(わ)7035号


問:それでは、弁護人のOから、前回のご証言に ひきつづき、おたづねをします。
  前回、主尋問の中で、PCR増幅法 以外の方法について お話をされていたと思いますが
  シングル・ローカスDNA鑑定 という手法は、 存在するのでしょうか。

答:はい、ございます。
問:それは、PCR増幅を しない 手法なのでしょうか。
答:はい、そうですね。

問:しかし、 (科学捜査研究所 や科学警察研究所で実施される)MCT118型鑑定 http://courtdomino2.courts.go.jp/schanrei.nsf/VM2/35C9611BBE93165C49256AD2002697D3?OPENDOCUMENT
  は、まさに、シングル・ローカス なのではありませんか?
答:……その中に 含まれるといいますか、はい。
212「刑事」DNA鑑定の一例:04/03/16 11:59 ID:SKwW8VUT
問:では、一体、どういうものなのでしょうか。
答:要は、PCR増幅を 使わない ヤリ方 になります。
問:すると、「マルチ」ローカスとは 違う のですか。
答:それは、 違いますね。
問:では、シングルローカスについて、教科書的に 掲載されているものは あるのでしょうか。
答:いくつかは有るんでしょうけれども、正確には、ちょっと………。
問:わたしとしては、シングルローカスDNA型鑑定は、MCT118型鑑定 http://www.nippongene.jp/pages/protocols/mct118.html
  と同じようなもの、と思ったのですが。
答:要は、 PCR増幅を 使わない 方法として、一般的には言われているんですが。

問:前回のご証言で、科捜研の実験室の構造を説明していただきましたが、
  恒温槽(こうおんそう)というのが そこには あるわけですね
答:はい。
(ここで、尋問者は、前回の尋問時に用いた際の 見取り図を示す。)

問:この部屋には、電気泳動装置 もありますね
答:はい。
問:では、それを、この図面に 記載していただけますか
答:はい。  (証人が、その旨を 同図面に記載した。)
213「刑事」DNA鑑定の一例:04/03/16 11:59 ID:SKwW8VUT
裁判長(角田):ちょっと 尋問に介入しますが、これは、@現在の図面なのか
        それとも、A平成14年の 鑑定当時 のものなのか、 どちらですか?
証人:はい、 当時 の様子です。
裁判長:当時ですね、わかりました。

問(O弁護人):ところで、この部屋には 紫外線照射機 はありますか。
答:はい、有ります。
問:すると、それは、部屋の実験台全体を照射するわけではないのですか。
答:ありません。
問:すると、MCT118型の実験の際、 ゲル を、後で見るためのモノである、と?
答:はい、そうです。
問:今、この図面に記入していただいた部分は、廊下なのでしょうか。
答:いえ、この部分は 暗室 になつております。
問:ここは エル字型になつていて、紫外線照射機の入っている部分は 暗室というわけですか
答:はい、そうです。
問:ところで、証 人 は、平成14年(2002年)7月04日に 本件「鑑定」のための
  資料を受け取ったのですね?
答:はい、受理した日に 間違いありません。

問:それは、 誰から 受け取ったのでしょうか?
答:今となっては、もう、ハッキリとは覚えてはいないです。

問:科 捜 研 の人からか、それとも 捜査本部の人からか、覚えていませんか?
答:おそらく、捜査本部からじゃないか、と思います。
214無責任な名無しさん:04/03/17 01:40 ID:+bGewVHs
乗っ取られたか・・・。
215無責任な名無しさん:04/03/19 22:14 ID:5he9q7qz
>214
://furukawatoshiaki.at.infoseek.co.jp/article/2004/225.html
原田、必死すぎw)
216平成13年(わ)4941号:04/03/30 17:52 ID:zCIX5Od3
平成13年(わ)4941号

2004年3月23日判決宣告 裁判所書記官 W
被告人:(66年)

被告人に対する 銃砲刀剣類所持等取締法 違反被告事件につき、当裁判所は
検察官天野、検察官関口、

弁護人 G(主任)、K、石松竹雄(団長)、梶田英雄(元裁判官)、
    渡部保夫(元裁判官)、S、ほか 出席のうえ
つぎのとうり判決する。

           主  文

      被 告 人 は 無 罪

         理 由 の 要 旨

第1.公訴事実の要旨と 当事者の主張

(1)公訴事実
217平成13年(わ)4941号:04/03/30 17:53 ID:zCIX5Od3
本件公訴事実は、 
 「 被告人は、山口組”本部” 若頭補佐であり、同組系列の 芳菱会 総長であるが

第一. 法定の除外事由がないのに、大阪市北区梅田のヒルトンホテル南側路上において、
    平成9年9月20日,午前10時40分ころ、共 謀 の う え、
   ● 配下組員のSにおいて、拳銃1丁を、これと適合する実包と共に 携帯し、

第二
同じく
同日、同所において、 共謀のうえ、 配下組員のTにおいて、拳銃1丁を これと適合する
実包と共に携帯した、」___と、いうものである。

(2)証拠上 明らかな事実

これに対して、証拠上、争いのない事実としては以下のとおりである。

 @被告人は、上記 芳菱会で 最高責任者たる 総長の立場にあること
 A実行犯T、実行犯Sは、いずれも 拳銃所持の 現行犯人として 逮捕されたこと
 B本件現場には、 弘道会関係者らも いた。弘道会関係者からも、拳銃所持の現行犯で
  2名が逮捕されたこと が認められる
218平成13年(わ)4941号:04/03/30 17:53 ID:zCIX5Od3
(3)当事者の主張

*1)検察官の主張

検察官は、山健組組長にかかる、平成14年(あ)164号
平成15年5月01日.最高裁第1小法廷 決定
を引用して、 本件において、被告人が 配下2名の「実行犯」と共謀を遂げたことにつき
直 接 証 拠 は な い ものの, 当公判における証拠調べの結果によれば、
● 拳銃の携帯.所持につき、 黙 示 的 な 同 意 が有ったものと認めるべきだ

と主張する。

*2)弁護人の主張

これに対して弁護人らは、被告人は、配下組員による拳銃所持を まったく知らなかった旨を
主張し、被告人も 公判において これに沿う 公判供述をする。

(4)争点

すなわち、本件においては、
・実行行為者も、被告人との共謀を否定しているうえ、
・共謀について、これを直接 目撃した者もおらず
・配下組員らが、 被告人を警護するために 拳銃を所持していた情況も認められるのであるから
219平成13年(わ)4941号:04/03/31 11:49 ID:jW7NVmwe
被告人が、これを認識・認容していれば、共謀共同正犯が成立することになる。

              第二.当裁判所の判断

1.山口組内部の組織

(1)山口組本部の組織
(2)芳菱会の組織__ ア. 組織概要
            イ. 実行犯2名の 経歴と、組織内の地位
(いずれも、法廷では朗読を省略した)

            2.実行犯2名の果たした役割

2人は、いずれも、拳銃を右腰のズボン部分に差し込んでおり、これらは0.38インチスペシャル
型回転式拳銃であった。実行犯2名の、「証人」としての公判供述によっても
2人が、本件に際して、芳菱会の上位者から指示を受けて、被告人を警護していた可能性は高い。

なお、検察官は、証人Oの公判証言を根拠に、警護の情況を 被告人も知っていた可能性が濃厚であると
主張している。
し か し な が ら、その証 言 経 緯につき、O証人は、公判において
「ヤクザをヤメて、カタギになる」と述べていたが、その後の調査で、
● 別の暴力団組織に属していることが 判明するなど、
・その 証 言 経 緯 には不自然な点があり、
・しかも、警護についての 具体的情況を O証人は示すことができなかった。

しかも、宅見事件の通夜の席を 大阪府警察が撮影したVTRにも、実行犯T、実行犯Sは
映っていないのであり、 O証言は信頼できない。
220平成13年(わ)4941号:04/03/31 11:49 ID:jW7NVmwe
3.宅見事件と中野会
ア).事件の発生
イ).山口組「本部」執行部の対応
   @執行部11名による 緊急幹部会→中野会最高責任者を 破門 処分
   Aその後、9月03日の幹部会→同人を、 絶縁 処分
ウ).大阪市北区「天六会館」での通夜 http://www.e-sogi.ne.jp/sougisya/osaka/kitaku.htm
   @司こと、S被告人(分離事件)ら、弘道会関係者の参加
   A大阪府警察官による、ボディーチェック⇒拳銃は発見されず
 ☆B大阪府警察が撮影したVTRには、実行犯S、実行犯Tは、映っていない。

          4.芳菱会における、警備情況

大阪府警察官K,関係者O2の 法廷証言によると、
・なるほど、中野会最高責任者が「ケンカ○○」との異名をとり、武闘派として知られていること
・宅見事件後は、芳菱会本部事務所前で
 三交代制で24時間体制の警備がされていること
・中野会最高責任者は、絶縁処分とされ、山口組へは復帰できなくなったこと
は認められる。
し か し な が ら、
 @O2の公判証言によっても、厳重な警戒態勢が取られていたとまではいえないこと
 A静岡県警察が作成したとされる 芳菱会に対する警戒体制表も
  その入手経路は不明であり、
 
芳菱会においては、特段の「強い」警戒体制が必要とまでは認識していなかつた可能性がある。

              5.事件前日の行動

被告人は、事件「前」日の朝、JR浜松駅(静岡県浜松市.所在)において 新幹線「こだま443号」
(東海旅客鉄道株式会社.列車番号「443A」新幹線電車)に乗車したが
その際、実行犯S、実行犯Tらが 周囲を伺うような素振りを見せていることが

・JR浜松駅に設置された 防犯ビデオ画像 により 確認 されている。
221平成13年(わ)4941号:04/03/31 11:52 ID:jW7NVmwe
また、「443A」新幹線は、午前10時24分に名古屋駅に到着し、被告人らは
名古屋駅17番線ホームの 「ひかり41号」(東海旅客鉄道株式会社.列車番号「41A」新幹線電車)
に乗り換えたが、
この際、 司ことS被告人(分離公判)などの 弘道会関係者 も同じ「41A」新幹線に乗り込んだ。

なお、浜松駅に設置された防犯ビデオ画像などによると、実行犯S,実行犯Tの両手は
ふさがっており、厳重な警備がされていたとはいいがたい.


結局のところ、名古屋駅ホームでの 司ことS被告人(分離公判)と
被告人との接触は、単なる 鉢合わせ に過ぎなかった可能性を
排除できない ということになる。

その後、被告人らは、「ひかり41号」を新神戸駅で下車し、
山口組総本部での定例会議に出席し、大阪市北区梅田のヒルトンホテルに移動した。

ところで、甲82号の調書で、実行犯Sは、 一見、被告人の警護が厳重であつたかのような
供述をしている。
なるほど一見、実行犯Sが、被告人にとって不利な供述をしていたというのであれば、
その信用性は高いとも考えられる。
し か し な が ら、この供述は、前記 名古屋駅の防犯ビデオ映像と矛盾する部分が
あるなど、信頼できない。

         5-2.ふぐ料理店での飲食について

なお、大阪市北区の「大阪駅前.第2ビル」の「ふぐ料理店K」につき、
証人O3 、および 被告人らが 述べているところは
信用することができず、これは虚偽供述であると いわざるを得ない。
222平成13年(わ)4941号:04/03/31 11:53 ID:jW7NVmwe
6-1.ヒルトンでの行動(1)

なお、ホテルでのチェックイン手続きは いずれも 起訴外のMが行った。
検察官は、部屋の予約変更などの状況から、弘道会関係者と芳菱会関係者は、
互いに 意志を通じて 警護をしていたというが、
結局、この主張は 証拠に基づかない憶測 としか言いようがない。

          6-2.ヒルトンホテルでの行動(2)

なお、被告人は、このとき、部屋にマッサージ師を呼び、マッサージを受けているが
その際には いつでも扉を開けられる状態にしていた (cf >>204

さらに、翌朝、ホテルのルームサービスによる朝食を注文した被告人は、
・ドアを全開にした状態で ワゴンを招き入れ、
・ホテル従業員が、朝食の準備を、被告人の面前で行ったことも認められる。

(これに対して、弘道会のS被告人の場合、朝食のワゴンは、配下のK組員らが
従業員に 『あとは、私たちが運ばせていただきます』と告げ、K組員らが
S被告人の室内に ワゴンを運び入れて、K組員ら 弘道会関係者が 朝食の世話をした)>>204

しかも、朝食の際も、前日のマッサージの際も、被告人は浴衣でくつろいだ状態で
ホテル従業員と接したことも 認められる。

これらは、拳銃による 厳 重 な 警戒がされていた旨の 検 察 官 主 張 を 減 殺
する性質を持つ 事情と言える。
223平成13年(わ)4941号:04/03/31 11:53 ID:jW7NVmwe
6-3.ヒルトンホテルでの行動(3)

なお、検察官は、ホテル従業員数名の 法廷証言などから、芳菱会関係者が
ホテル客室前でも厳重な警戒をしていた旨を主張するが
・従業員らの これらの供述内容は、警察官調書とも矛盾しており
・なおかつ、弘道会関係者の言動と、芳菱会関係者の言動を キチンと区別していたか 疑問
が残る。

よって、ホテル従業員の 法廷証言等によっても、芳菱会が、ホテル内で「厳重な警備」
をしており、「被告人も、そのことに充分、気づいていた」などとは い え な い

(なお、ホテル従業員Iの警察調書などには、大阪府警察官らによる 誘 導 とも思われる
内容が含まれている)

              7.事件当日の状況 等
*1)端緒
        大阪府警察では、曽根崎警察署の刑事課に所属するI警察官らが、
        情報収集の結果、ヒルトンホテルに 芳菱会関係者が宿泊するとの報に接し、
いわゆる 一 斉 所 持 品 検 査 を実施するための 計 画 を 策 定 した。
そして、U刑事課長を総責任者として、6班に編成して その準備に着手した。

*2)当日に実施された職務質問
               この職務質問により、
@実行犯S、実行犯Tの2名は、拳銃所持により 現行犯逮捕 された。
AU刑事課長ら、一斉職務質問を担当した警察官らは、
 「被告人については、10数名の組員により、厳重に警護されていた」 と述べる。
224平成13年(わ)4941号:04/03/31 12:38 ID:jW7NVmwe
・臨場感に富み
 ・具体的かつ詳細であり、
  一見すると, 厳重な警護 が行われていた ようにも 思われる。

し か し な が ら、U刑事課長の 司ことS被告人(分離公判)の公判証言
            によると、
「T警察官が、被告人の身体検査を実施するために 前に立ちふさがっても、
誰も、これを遮ろうとする 暴力団関係者はいなかった」 というのである。

*3)職務質問の 結果
           この職務質問により、
@芳菱会関係者からは、実行犯T、実行犯Sが 現行犯逮捕され、
A弘道会関係者からは、会長秘書K男、実行犯M が同じく逮捕された。

B実行犯T、実行犯Sともに、「これ、チャカやな」という問いかけに
 「わかりました」「もう、じたばたしません」などと おとなしく逮捕に応じた
 ことも認められる。

*4)職質における、被告人自身の言動

なお、この一斉職務質問に際して、大阪府警察官Tは、被 告 人 に
「○○さんですね? 」を声をかけ、身体検査をさせてほしい旨を申し出た処、
●被 告 人 は、「どうぞ」 と、素直に ボディーチェックに応じた。

そして、ボディーチェック終了後、被告人は 普通乗用車「プレジデント」の
後部座席に乗り込み、運転手が同車両を発進させた。
(なお、大阪府警察官Tは、法廷証言において、「プレジデントは急発進していて、
自分としては、不審に感じた」と述べるが、これが事実であるとしても、
被告人自身の意思による 急発進なのかは、疑問の余地があり、
運転手役の独断による可能性は 排除できない。)
225平成13年(わ)4941号:04/03/31 12:38 ID:jW7NVmwe
*5)職質 後 の被告人の言動

そして、配下組員のK2に 「重要書類」を預けていたことを思い出した被告人は、
運転手に命じて、「本件現場」まで引き返したところ、
●K2が、書類の入ったスーツケースを巡って、警察官とトラブルを起こしていたため、
● 被 告 人 は、K2の頭を、軽く、手ではたきながら、
 「あ ん ま り、お 上 に 逆 ら う も の じ ゃ な いぞ。」
と述べ、ふたたび、プレジデントに乗り、移動した。

*6)その後の捜査状況

そして、実行犯T、実行犯Sらは、いずれも
単 独 犯 と し て,起訴され、平成9年12月から平成10年1月にかけて、
いずれも、懲役5年の実刑に処せられ、そのまま服役したが、

その後、被 告 人 に 対 し て、「共 謀 共 同 正 犯」として逮捕状
が発付されるに至った。

*7)芳菱会と、被告人の状況

そして、芳菱会では、実行犯2名を「規 律 違 反」で 「破 門 処 分」とし、
この処分は、現在に至るまで、そのまま維持されている。
(なお、弘道会においては、実行犯M,実行犯Kは、いずれも 功労者として
昇格させている。 cf>>203

また、被告人は、逮捕状が発せられてからは 所在不明となり、3年6ヶ月の
逃亡生活を経て、栃木県那須町の山荘に潜伏しているところを 逮捕された。
226平成13年(わ)4941号:04/03/31 12:39 ID:jW7NVmwe
第三.事実認定の総括

1.総論

そこで、これらの情況を下にして、最終的に、「共謀の有無」につき検討する。
なるほど、
@被告人は 暴力団最高幹部の地位にあり、
A山口組の2次団体以下においては、中野会による 報復攻撃を 一 応 は 懸念していたこと
B被告人が最高責任者を務める 芳菱会においても、Aと同様の 認識があつたこと
C実行犯S、実行犯Tは、いずれも 被告人の 身の回りの世話を 普段からしていたこと
D芳菱会と弘道会は、名古屋駅からヒルトンホテルまでは、行動を共にしていること
E弘道会関係者の 実行犯M,実行犯Kも、拳銃を所持して、現行犯逮捕されたこと
F被告人は、3年6ヶ月逃走し、
G関係者も、被告人をかばうあまり、「ふぐ料理店の件」などにおいて
 虚偽供述をしていること
など これら8点の事情から、
● 被告人には、「共謀」の嫌疑も、相 応 に は 存在することは否定できない。
              し か し な が ら、
 被告人が、配下組員による 拳銃所持を、暗黙のうちにせよ、
 これを確定的に認識・認容していかた、どうかについては
 合 理 的 な 疑 い が 多 々、存 在 す る。

即ち、合理的な疑いを生じさせる 主な 情 況 事 実 としては、

○ T.中野会による襲撃について 強い 懸念を有していたとまでは 断定できないこと
○ U.ホテルにおける、マッサージやルームサービスの利用状況
○ V.新幹線ホームでの防犯ビデオ映像
            などを挙げることができる。
227平成13年(わ)4941号:04/03/31 17:57 ID:YrKzuzF/
これらの事実を併せて検討すると、
被告人が、中野会からの襲撃につき、「強い」不安を有していたとまではいえないし、
被告人が、「周囲の者による、自発的な拳銃所持」(平成15年5月01日.最高裁決定)
につき、これを確定的に認識・認容していたとまではいえない。

2.各論
    とりわけ、@両手に荷物を持っている実行犯2名(新幹線ホームの防犯ビデオ映像)は、
          拳銃による 「厳重な」警護をしていた者の行動としては 不自然であり、

Aマッサージやルームサービスの利用状況からも、被告人が 中野会の襲撃について
 強い不安などは 有していなかった可能性がきわめて高いこと
B弘道会関係者と、芳菱会関係者が、警護につき 「連携していた」(検察官論告)こと
 を示す 証 拠 は、ま っ た く な い こと
C加えて、実行犯2名の逮捕直後の 静岡県警察による 事務所の捜索に際しても
 芳菱会事務所からは まったく、防 弾 チ ョ ッ キ は発見されていないこと
D宅見若頭の通夜の席では、実行犯2名は いなかったこと(大阪府警察撮影のビデオ記録)

からすれば、 芳 菱 会 の 取 り 決 め と し て
被告人が、拳銃で 厳重に 警護されていたとはいえないのであり、

本件においては、(1)被告人が 3年半にわたり逃走していたこと
        (2)ふぐ料理店に関する 虚偽供述 を
共謀の証拠と認めることは 許 さ れ な い。

228平成13年(わ)4941号:04/03/31 18:03 ID:YrKzuzF/
第四.結語

以上のとうり、被告人にかけられた嫌疑は低いものとはいえないものの、
共 謀 を 立 証 す る 証 拠 は、何 ら 存 在 し な い。
(しかも、山 健 組 組長に対する事例とは異なり、
○ 尾行によるビデオ撮影記録 なども存在 しない 。)

結局のところ、警護情況については、被告人には何ら連絡がされていなかった
可能性があり、
本件公訴事実については 犯 罪 の 証 明 が な い から、
刑事訴訟法336条  後 段 により、主文のとうり判決する。

大阪 地方裁判所 刑事6部 (合議係「3」)
   裁判長 水島和男
   裁判官 樋上慎二
   裁判官 鈴木和孝

==解説==
本件は、一連の 警察当局による「頂上作戦」の一角をなす事件であり、
被告人が長期間逃走するなどの事情のある 特殊な事件であったが、

1審裁判所は、情況証拠を細かく検討し、無罪を言い渡したものである。
( 当日の判決「報道」については、http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040323-00000124-kyodo-soci など参照)
なお、本判決には、すみやかに 検察官から控訴がされたとの事である。
229科学的証拠___具体的事例より:04/04/22 12:46 ID:MqwkIvLO
証人尋問調書
(この調書は、控訴審第28回公判調書 と一体となるものである。)

氏名:H
職業:地方公務員(大阪府警察 科学捜査研究所 技術吏員)
生年月日、住居は、証人出頭カード記載のとうり

尋問および供述: 別紙 速記録記載のとうり

大阪高等裁判所 第6刑事部 書記官 X6
                            以上

              速 記 録

○検察官(F.高検検事)より

一. わたくしは 現在、大阪府警察本部「刑事部」付属の 科学捜査研究所で、統括研究員
   の職にあります。ただ、この2〜3年は、もっぱら、中間管理職としての業務が主です。
二. 今回、本件被告事件にかかる 火災状況につき、独立行政法人.京都大学工学部のM教授作成の鑑定書
   にたいして、わたくしなりの意見をまとめて、書類の形で 検察庁へ提出しております。
三. いま、公判立会いの検事さんから 示していただいているのが、 わたくし作成の意見書
   であります。http://www.jca.apc.org/~hs_enzai/bokukouhan27.html
四. 内容ですが、コンクリートに撒かれたガソリンの情況については
  (a)空気中に漂っている部分:燃える (いわゆる 気化した部分)
  (b)濃度の低い部分:燃えない
  ということに尽きるわけであります。
230科学的証拠___具体的事例より:04/04/22 12:46 ID:MqwkIvLO
裁判所.「速」記官:申し訳ありませんが、もう少し、ゆっくり、質疑を頂けると嬉しく思います。

              ……(中略)……
 問:証人じしん、科学捜査の 長 年 に わ た る 経 験から、
   ガソリンの燃焼というものにつき、今回の意見書をまとめられたのですね?
 答:はい、そのとうりです。__14時05分、速記官交代

               反 対 尋 問
森下弁護人:それでは、わたくしからおたづねをしてゆきます
 問:証人は、いわゆる 京都大学のM教授作成の鑑定書について、
   1.おかしなところは、ないのか?
   2.不自然なところはないのか?___それぞれ 反論するということで 検察官から
   依頼を受けたわけですね
 答:かならずしも、反論とは限りませんが、意見をまとめてほしい、と検事さんから言われました。

 問:すると、京都大学のM教授に出された【裁判所からの,鑑定事項書】の括弧1のところですが
   ” 本件車庫の床面にガソリンを流した場合は、水よりも速く 流れ下るのか?
     それとも、水よりもよく、浸 透 するのか? ”
   という点について M教授作成の 鑑 定 書 では、
   ”水よりも速く 流れる” ”沁みこみについては、本件火災には影響しない” 旨の回答を
   されています。
   あなたも、この結論には賛成されるのですか?
 答:表現は違いますが、おおむね、同じ見解ですね。
 問:なるほど、 「水は 高きより、低きへ流れる」の ことわざ どおり……
 答:た だ し、撒かれる場面で、平均的に保たれていなくてはなりませんが。
 
231科学的証拠___具体的事例より:04/04/22 12:47 ID:MqwkIvLO
問:水よりも、ガソリンの方が 「より、速く」流れてゆくわけでしょう?
 答:わたしは、その点は、直接、実験はしていないので、わ か り ま せ ん。

 問:すると、目測、目で見た「感じ」では、広がりは 水の方が有ったのでしょうか?
 答:はい、ヨコ方向への広がりがありました。
 問:平面で 20ミリ.リットルの 水とガソリンを撒いた。ならば、「坂」であれば
   なおさら……
 答:いや、「沁みこむ」感じはなかつたですね。
 問:沁みこみは捨象(しゃしょう)してください。
 答:すみません、シャショウとは、ど う い う 意 味 でせうか?
 尋問者:ようは、「捨 て 去 る 」「除外する」という 意 味 で す。
     なぜ、こういうことを聞くかといいますとね、あなた、わたしからの質問に
    ○ 京大「鑑定書」と 自分は同じ意見だ__と言ったわけですが
    ●検察官への主尋問では、「逆」の内容を喋っているからね。

 問:結局、イエスか、ノーか、はっきりさせてください。
 答:わたしの 見 た 感 じ では、水 の 方 が、ガソリンよりも 速 か っ た、と思っております。

 問:では、「さらさら具合」つまり、粘 性(ねんせい)の関係では、どう説明しますか?
 答:あの、それは、コンクリートの「中」に 沁みこむ程度が 、ガソリンと水では違いますから。
 問:では、沁みこみ について、科 学 的 に は、どう説明するのですか?
   「感じ」はイイですからね。
 証人:ど う い う 意 味 で し ょ う か ?
 問:浸透ということに関して、学 術 用 語 は知っていますか?
 答:ちょっと、今、思い当たらないですね。
 
232科学的証拠___具体的事例より:04/04/22 12:47 ID:MqwkIvLO
尋問者:透 水 係 数(とうすい.けいすう)http://www.osaka-sewerage-e-a.or.jp/html/gijutu/html/tousui.html
     というコトバ、聞かれたことはありますかね?
 証人:はい、コトバとしては、聞いたことがございます。ただ、詳しいことは、何もわかりません。
 尋問者:これは、センチメートル.パー.セコンド で表される。
     要は、”1秒あたりの 沁みこみ具合”を、センチメートル単位で 扱う 係数です。
 
 問:証人は、この 透 水 係 数をご存知ありませんか?
 答:本件「意見書」に際して、これを考慮したことは、ま っ た く、あ り ま せ ん。

 問:ちなみに、@透水係数と A実際の「沁みこみ」とは 異なるということは
   証人は、知っておられましたか。
 答:係数については、わたくし、充分には理解をしておりません。

 G弁護士. 尋問者を交代します。ベンゴニンのGです。

  問:hさんね、あなた、「沁みこみ」というのを、つまり、「浸透」を
    ● 物 理 的、科 学 的 に 説明していただけるでしょうか?
  答:それは、やはり、表面的に「見て」ですね……
  問:すると、濡れている「感じ」で、決める、ということですか?
  答:水の場合であれば、「盛 り 上 が り」があってですね……
  尋問者:そ ん な こ と は 聞 い て い ま せ ん !
  証人:要は、わたしが「見た」範囲では、「違う」ように 感 じ た 
     ということですね。
  問:hさんね、あなたは、「沁みこむ」ということについて、科学的に考察したんですか?
  答:そういう聞かれ方をすると、そのとうりなのですが。
  
  問:端的に言いますと、
   ●「見 た 目 で、そ う 思 っ た だ け 」であって、それ以上の
   ●科 学 的 説 明 は で き な い ということですね?
  答:は い、そ う で す ね 。
            (傍聴席から、ざわめく声、あり)
233科学的証拠___具体的事例より :04/04/23 15:00 ID:fQZZwAXU
問:それからね、あなたは 先ほどから 主尋問でもしきりに、「水は、盛り上がっていた」というけれども、
   盛り上がりは、表 面 張 力 に過ぎないのではないですか?
答:わ た し が 見 た と き に は で す ね ……
問:あのね、例 え ば 水銀(元素記号「Hg」)を流した場合、表面が盛り上がったまま、流れますが
  これは なぜ でしょうか。
答:はい、「それは」 表面張力の作用ですね。
問:すると、水が ガソリンよりも盛り上がっていた のは、表面張力じゃないんですか?
答:よくわかりませんが、仰る意味は、わかります。
尋問者:そんなこと、ないでしょう?

森下弁護人:尋問者が交代します。
    問:表面張力が大きいから、しみこみは少なくなるわけでしょう?
    答:はじかれるから、しみこみは少なくなる、ということだと思います。

G弁護士:たびたび尋問者が交代しまして 申し訳ありません。
 
問:次にね、新しいことを伺うことにします。 コンクリートから モノがしみこむのは、物理的に どういう現象か、
  証人は ご存知でしょうか。
答:セメントや砂利が混ざっていますので、そのスキ間に、浸透してゆきます。
問:その現象について、コ ン ク リ ー ト の 専 門 家 は、どう言っていますか?
答:わ か り ま せ ん 。
問:ようは、ひび割れが生じている、ということではないですか?
答:わたしが言った間隙というのは、「粒」と「粒」の間、ということでして。
234科学的証拠___具体的事例より:04/04/23 15:01 ID:fQZZwAXU
問:すると、コンクリートというのは、割ってみると、穴がたくさん開いているということですね?
答:はい、肉眼的レベルか、顕微鏡レベルかは わたし、わかりませんが。
問:穴ボコがあると、そこに モノが「たまる」ということでしょうか?
答:はい、吸着される、と思います。

問:すると、表面の方へだんだんと、穴ボコが浮き上がってくる、というのは わかりますか?
答:ちょと、わたし、意味がわかりません。

問:この穴ボコの状態を、専門的に 何と言うのでしょうか?
答:すみません、わかりません。

 問:ポ ー ラ ス というのではないですか? http://www.ando-g.co.jp/porasu.htm
 答:コ ト バ を 聞 い た こ と は、あ り ま す。

問:毛細管現象が コンクリートでも起こることは、わかりますね?http://www.ngk.co.jp/site/no45/content.htm
答:はい。
問:すると、表面から「しみこみ」があったように 見 え て も,実際に 顕 微 鏡 で 見 る と
  まだ、液体が表面にとどまっている ということですね。
答:そ の と お り だ と 思 い ま す 。

問:ガソリンの透水係数(>>232)は、あなたご存知ですか?
答:い え、全 然、わ か り ま せ ん。

森下弁護人:尋問者が、また、交代いたしました。
 問:つぎに、ひきつづいて、【裁判所からの,京都大学M教授への鑑定事項】の括弧1の関係に移りますが
   当審における「弁105号」のビデオテープで、弁護人が 7リットルの水を、本件ガレージに撒いて http://www.jca.apc.org/~hs_enzai/bokukouhan26.html
235科学的証拠___具体的事例より:04/04/23 15:07 ID:fQZZwAXU
  「水が流れる様子」を実験しましたが、検察官を通じて、事前にその内容は 見ておられますか?
 答:はい、みております。
 問:で、あなたの見解では、ガソリンを使って 「こういう実験」をしたら、どうなりますか?
 答:それは、わ た し の ほ う が、知 り た い です。
 
 問:では、今回、京都大学の鑑定書について 意見を出した際(>>230)、なぜ、「こういう実験」を
   証人は、さ れ な か っ た のですか?
 答:端的に言いますと、@お 金 が な い、A時 間 が な い、B場 所 が な い
   ということでして。___(傍聴席から、失笑が起こる)__
 
 問:それとも、ガソリンを撒いても、途中でしみこんでしまうという 認識なんですか? あなた?
 答:ヨコに広がってですね……
 問:あなたね、本 件 で は、「7リットルのガソリン」(1審判決認定) ですよ。
 答:できたら、「そういう点」については、実験して確認したかったのは
   やまやまだったんですが。
 
 問:それでは、続いて、括弧3の関係に移ります。…中略…あなたは、ガソリン3リットルを撒いて
   実験をされていますね。
 答:はい。
 問:それで、ガソリンの「広がり」について、「およそ半分くらい……」という 意見書をまとめておられるが
    なぜ、「半分」にしたのでしょうか?
 答:視 覚 的・感 覚 的 な も の で す 。
236無責任な名無しさん:04/04/23 21:48 ID:ALcBhXgv
>>229-235
東住吉事件の公判?
237無責任な名無しさん:04/04/24 10:05 ID:yde3VU8B
>>236 然様です。続きは、また、upの予定です。
238無責任な名無しさん:04/04/24 23:12 ID:hqsoMvsO
>>237
貴重な記録ですね。
今後も宜しく。期待しています。
239科学的証拠___具体的事例より :04/05/06 14:23 ID:/uGSmkdW
問:堺北警察署に対する鑑定では、3リットルのガソリンを使った実験をされ、
  枚岡警察署に対する鑑定では、3リットルのガソリンを使われて実験をされた。
  他には、どんな事例がありますか,証人のご経験としては。
答:5リットルの場合ならば、あります。
尋問者:科学警察研究所{千葉県柏市(http://www.nrips.go.jp/)}の行った”ガソリン蒸気”の拡散実験ですが、
  これは、ガソリンの液面10センチのところで、可燃性混合気が形成されたという結果が出ています。
問:そこで、おたづねするのですが、本件被告人が、ガソリンを撒くまで、どのくらい時間がかかるのでしょうか。
答:いえ、わたしは、知りません。
尋問者:原審の検察官証拠請求番号21号証、平成7年8月17日付の実況見分調書を示します。
問:これは、ガソリン液面から ロウソクの上端までの距離を測っている実験ですね。
答:はい、ただこの実験では主に、水 平 距 離を念頭にした……
問:おっしゃるとうり、ですよ。しかし、最 短 距 離は、火端と液面の間である。それは間違いないでしょう?
答:はい。
問:で、「この実験」で、なぜ、10センチのところで火が付いているのか、あなたの見解を示して下さい。
証人:すいません、時間はどのくらいでしょうか?
尋問者:わ か り ま せ ん。警 察 が お やり に な つ た こ と だ か ら。
答:あえて1つの見解ですが、科学警察研究所の実験と同じように、10センチのところに蒸気が溜まっている
  ということだろうと思います。
尋問者:しかしね、「この実験」のトレイ、容器の高さはたった4センチですよ。だから、その「先」は、
    普通の空気中とまったく同じではありませんか?
証人:濃いガソリン蒸気が溜まっていますから、オーバークロスして、そうなったんじゃないか、と思います。
問:しかし、ガソリン蒸気がヨコへ流れていたとしても、10センチ マイナス 4センチで、6センチ
  「不足」するわけじゃないですか。
答:そうですね。
240科学的証拠___具体的事例より:04/05/06 14:24 ID:/uGSmkdW
問:当審.検5号証の、「警察による,新しい再現実験」に関してですが、
【あなたのまとめられた,見解】によると、本件被告人のようなパンツ1丁の状態でも、
  本件車庫では、ヤケドをしないとおっしゃるけど、どうなんですか。 http://www.jca.apc.org/~hs_enzai/1hanketuhihan.html#2
答:燃えているのは、可燃性「ガソリン蒸気」ですから、必ずしも、ヤケドは負わないと思うんですが。

問:しかし、さっきから明らかなように、「ガソリン蒸気」は ヨコの方にも行くでしょう?

答;はい、下 は 地 面 が あ り ま す か ら。ただ、いいですか。
  新しい「再 現 実 験」のVTRを見て頂ければわかりますが、1回目に火を投げ入れた時、
  火をつけた警察官の方は、炎 を 足 で 消 し て い る んですよ。
その様子は、ハッキリと映っています。

尋問者:その理由は、また、あなたの方で考えてください。
証人:わ た し は 、こ の こ と は 重 要 だ、と考えています。

尋問者:検察官から証 拠 開 示 を受けた,枚岡警察署実施の実験写真、番号156号を示して
    尋問したいと思いますので、裁判所の許可を求めます。
裁判長(おうみ):どうぞ。
問:この写真を見る限り、着火者の足元まで、オレンジ色のものが迫ってきているのがわかりますが、
  これは、炎ですか?
答:はい、そうですね。_15時30分:休廷

裁判長(おうみ):ところで、今回の証人尋問は、「弁護側の,尋問」は90分で完了する、
         ということでしたが?
弁護人:16時30分までには、終了する予定です。
裁判長:わかりました。では、どうぞ。
問:弁護人からおたづねしますが、ところで、証人は、当審「弁護側請求」証拠63〜64番の ガソリンタンクの「加熱実験」の
  VTRも、事前に見てこられたのですね。
答:はい。
241科学的証拠___具体的事例より:04/05/06 14:25 ID:/uGSmkdW
問:これまでの証人の経験では、「内 蓋 から,ガソリンが漏れることは、ありえない」ということでしたね?http://www.jca.apc.org/~hs_enzai/bokukouhan05.html
答:はい。
問:ところで、財団法人.日本建築総合試験所(http://www.gbrc.or.jp/)で実施した実験のメカニズムは、把握されていますか。
答:はい、私なりに一応、考えております。ただし、
  @タンクは、サラの、新品だったのか?
  Aタンクには、水「だけ」が、入った状態だったのか? ですね。
尋問者:@については「そのとおり」ですし、Aについても、「そのとおり」ですよ。
証人:ならば、これはおそらく、「突 沸(とっぷつ)現 象」だと,私 は 思います。

問:ところで、証人尋問に際して、当審.弁護側請求番号「99号」証の、鹿児島県内で発生したバス火災
  のVTRを 見ていただきましたが、証人にとつて、このバス火災と、本 件 火 災 との違いは、
  どのように説明されるのでしょうか? http://response.jp/issue/2002/1226/article21675_1.html

答: はい、まずは、(1)この「バス火災」は、走行中の車両であること、そして、(2)ディーゼル車であること
   でして、本 件 車 両 と は ,違 っ て い る、と考えております。

問:すると、本 件 火 災 にかかる,目 撃 証 言 は おかしいのですか?
答:くわしいことは、わたくし、わかりませんけれども………
242科学的証拠___具体的事例より:04/05/06 14:49 ID:/uGSmkdW
問:資料14の図面を示します。本 件 ガ レ ー ジ で は、クルマは盾の役割を果たすのでしょうか?
答:い え、果 た し ま せ ん ね。

問:原審.検察官証拠請求番号28号証の写真番号34以下を示します。これは、【警察による,再現実験】
  の写真ですが、模擬車両の右前輪に火をつけると、脱衣場の窓を超えるくらいの炎が出ているワケでしょう?
答:はい。
問:写真番号34番には黒煙が映っているのですが、炎の上部は隠されているのではないですか?
  その可能性は、どう、思われますか?http://www.jca.apc.org/~hs_enzai/bokukouhan18.html
答:その可能性は、ありますね。
問:ところで、【裁判所からの,京都大学M教授への鑑定事項】では、着火後10「秒」後のことを問題に
  しているのですが、パンツ1丁で、ヤケドをしないということは可能ですかね。
答:10秒後では、パンツ1丁ではむつかしいでしょうね。

問:だ か ら こ そ、<あなたが作成された意見書>では、「そのこと」に触れて い な い のですか?
答:い え、そ う い う わ け で は あ り ま せ ん。

問:それから、括弧9の関係についてですが、【裁判所からの,鑑定事項】では、
● ガソリンが燃え尽きて 火勢が弱くなり、近所の住民はそれを目撃したのではないか、という趣旨の問いがあります。
  あなたは、どう思われているのですか。
答:30秒か1分かはともかく、ガソリンが燃え尽きれば……

問:じゃ、現 実 に、本 件 車 両 の「車底」が燃えたのは、どういうことですか?
  【裁 判 所 は 】、京都大学のM教授に、【その点】についての【鑑 定】を命じているんですよ。
答:1回、火が消えればというのが、私の答えなんですが。
243無責任な名無しさん:04/05/06 16:12 ID:U7skCXej
文字間にスペース入れるのいい加減やめれ。
読みにくい。
あんたが強調したい部分は自分でまとめて書面にして、
どこにでもうpすればええやん。
244科学的証拠___具体的事例より:04/05/11 10:29 ID:D5trJXDj
尋問者が、交代いたします。ベンゴニンのGです。
問:あなたね、さきほどから、突沸(とっぷつ)現象というコトバを使われるけれども、
  「突 沸」とは、物理的に、どういう現象なのですか。http://www.asahi-net.or.jp/~FV6N-TNSK/say/junjo2.html
答:いろいろと条件はございますけれども……
問:いえ,「定義」ですよ。
答:まあ、液体が、沸点(ふつてん)以上に加熱されれば、一気に気泡(きほう)がデキて、
  容器からはみだしてゆく現象ですが。http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=839632
問:では、ガソリンでも 同 じ 現 象 が起こるかは 分からないということですか?
答:はい。http://www.mars.dti.ne.jp/~araiguma/study/chemi/chemi104.html

問:ところが、あなたは、控訴審「第5回」公判では、そういうことは、ガソリンではごくわずかしか
  起こらないと述べていますね。
答:はい。
問:控訴審第5回公判調書の41頁を示す。…中略…http://www.jca.apc.org/~hs_enzai/bokukouhan05.html

答:これ、書いてあるなら、そう説明していると思います。
問:すると、今回の 弁護人による実験結果(>>241)は、突沸ではないというのですか。
答:いえ、水とガソリンは 違 い ま す から……。

問:では、あなたは、「控訴審.第5回公判」において、ガソリンと水を 区 別 し て 話したのですか?
答:い え,し て い ま せ ん。

問:実際には、液体は出ますね?
答:そのときには、わたし、ガソリンというものを意識はしていませんでしたから。
問:すると、「水では 起こるけれども、ガソリンでは起こらない」ということですか?
答:わたしは、そうだと思っています。
問:ところで、あなたは ”ガソリンの広がりに関する考察”というものをされていますね。
  これは、わざわざ、面積の計算までして、ガソリンを撒けば、本件車体の外に出ない範囲で、収まる
  という結論を導いている。
しかし、これはハッキリ言って、コトバは悪いですが、ペテン見たいなものじゃないですか。
245科学的証拠___具体的事例より:04/05/11 10:31 ID:D5trJXDj
答:そういわれれば、そうですね。ただ、わたしは、「実際にガソリンを撒いてみないと、わからない」とは
  書いておるんですが。
問:しかし、”ガソリンの広がりに関する考察”というのは一体、なんのためにしたんですか?
答:………(返答なし)………
問:ガソリンがクルマの車体内に収まるんだ、ということを論証したくて、つくられたわけでしょ?
  こんなのペテンではありませんか。
答:………(返答なし)………
問:うなづいておられますが、そうですね。終わります。_16:40速記官交代

検察官:ところで、この考察は、「論証するための」ものですか?

証人:いえ、あくまでの目安的なものとして、です。

検察官:さきほど、新しい再現実験の絡みで、係員が足で炎を消したということでしたが、
    それは、「再現実験」のVTRをみれば、わかるのですね?
証人:はい、わかります。

検察官:ちなみに、警察での「再現実験」の際に火ダネとして使われたのは 布 ですか?

証人:はい,布です。

検察官:では、なぜ、火は着かなかったのでしょうか。

証人:濡れた状態のところでないと、(布の場合には) 火はつかないと 私は思っております。
246216-228解説:04/06/05 11:55 ID:src2+9gM
>>216-228 につき、大阪地方裁判所の 「公式」ホームページに 判 決 全 文 がweb掲載された。


http://courtdomino2.courts.go.jp/Kshanrei.nsf/$DefaultView/956AF47563D47CA249256EA500167D27?OpenDocument

関係人を完全仮名としながら、警察の捜査に大きな不手際があり、なおかつ被告人と拳銃をむすびつける間接証拠には
合理的な疑いが生じる旨が記されている。
なお、検察官控訴を受けて、来年の春ころにも、控訴審が開かれる見通しとなっている。

(なお、別事件であるけれども、警察による捜査が 不適切であつたことを指摘した判決として
http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/$DefaultView/D1DBBE1F5DD4987A49256EA8001AC59E?OpenDocument 参照)

247無責任な名無しさん:04/07/08 11:46 ID:b022pAZK
>>243に同意。
単語内で空白入れられると、検索が難しくなるんでやめてもらいたい。
248判例解説:04/07/13 09:51 ID:eZ861jCW

>>171 の控訴審判決が 先日 宣告された。
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1073684011/66-82 参照)
同判決では、
○ 目撃証言の 「評価」
○ 犯行後の 被告人の特異言動 などの評価

について、1審とは 対照的な 判断が示され、
この判断が 有罪・無罪を決するうえで 重要な役割を果たしている。

詳細は、いずれ、公けにされるであろう、控訴審判決の 全文 をみなければなるまいが、
控訴審は、判決要旨の中で、状況証拠による認定についての
一般的手法(たとえば、>>139-147 参照)についても 触れていて、参考になろう。

また、控訴審が参考にしたであろう 福岡高裁平成13年10月10日判決
(高等裁判所刑事裁判速報集.平成13年版.
平成11年(う)429号 略取誘拐.殺人 被告事件. 同判例集219頁)

も、控訴審判決と同様の、判断を示している。
なお、本事件では、控訴審判決終了後、職権で、刑事訴訟法60条による
勾留の措置が発動された、とのことである。
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1074757773/632
249ポリグラフ検査__平成14年(わ)7035号より:04/07/15 10:18 ID:j5y5eg0E
         証人尋問調書

(この調書は、第三十×回公判調書 と一体となる ものである。)

氏名:U
職業:警察職員(大阪府警察本部 刑事部 科学捜査研究所 技術吏員)

※住居、年齢などは、証人出頭用カードのとおり。

                              大阪地方裁判所.刑事1部
                                裁判所書記官M

                                   以上.

           速 記 録

{平成16年7月07日実施:第三十×回公判}

○S検察官の問に対して

一. わたしは、現在、大阪府警察本部刑事部.付属の科学捜査研究所に勤務し、
   20年間以上、ポリグラフ検査者として この検査に携わってきました。
二. 年間、200〜400件近く、この検査を実施していますので、延べ5000件
   くらいになると思います。
三. 本件 被告人に対しては2回、ポリグラフ検査を実施していまして、
   その際は、わたくしとO技官の2名で、行いました。
四. 本件 検査のきっかけは、やはり、捜査一課からの要請によるものです。http://www.police.pref.osaka.jp/sogo/joho/index.html
   わたくしどもが、捜査本部の設置されていたH警察署まで赴いて実施しました。
   問:警察からの嘱託(法223条 http://www.houko.com/00/01/S23/131A.HTM#223)は、科学捜査研究所に有ったのか。
   答:はい、2回とも、ございました。
250ポリグラフ検査__平成14年(わ)7035号より:04/07/15 10:18 ID:j5y5eg0E
七. 検査事項 と申しますのは、基本的に、「被」検査者の認識 を調べること
   でありますから,
   @捜査本部からの情報
   A新聞記事などの情報__これらを充分に整理して、<条件設定>を行います。
                ……(中略)……

十三.この検査をするに際して、冒頭、本件 被告人とも面談をしております。
   と、いいますのも、まず、「被」検査者が その事件についてどれだけ知っているのか
   をこちらの側でも しっかりと把握 しておかなくてはならないからであります。

十四. この,検査「前」の面談には, 本件では30分から60分くらいの時間を要しております。
   つまり、正規の検査に入るまでが、それだけ、かかつたということです。

十五. この面談の際は、わたくしと「被」検査者のみが その部屋におり、
    捜査本部の人は 同席はしておりません
251ポリグラフ検査__平成14年(わ)7035号より:04/07/28 23:58 ID:4FHr5pal

          (中略)

三十三. ポリグラフ検査では、被検査者の @呼吸反応,A脈の反応,B皮膚電気抵抗
    を検査するわけでございます。

三十七. TVのバラエティー番組とは異なりまして、すべての質問に対して「いいえ」と
     答えていただくわけでは、ありません。

三十八. これから 具体的に、平成14年5月4日、H警察署で わたくしが実施した
     ポリグラフ検査結果について S検事さんからご質問があるそうですが、
     すべて、今、示していただいている 鑑定意見書 (法223条)
     のとうりです。
     (ここで、尋問者は、検.甲110号証の ポリグラフ検査回答書を 証人に示した)

              ……中略……


問:この「鑑定意見書」に添付されたチャート図表を使えば、くわしい説明は可能なのか。
答:はい、可能であります。

問:これら2通の「鑑定意見書」には、
  ○ 甲110号では、「平成14年12月3日」の日付と、証人じしんのサインがあり、
  ○ 甲113号でも、同様の 日付と 署名押印があるね。

答:はい、「この日」に 鑑定意見書をまとめたことに、間違いはございません。

252ポリグラフ検査__平成14年(わ)7035号より:04/07/29 22:57 ID:fYMK6ayT
問:この日付は、「検査当時」から、日にちが かなり経過しているね。
答:はい。……中略……ただし、検査した「その日」に、検査結果については
  〈捜査報告書〉にまとめてございます。
  ですから、「その」捜査報告書さえあれば、検査「当日」から10年経過していても
  鑑定意見書をまとめることは 可能 なのであります。


裁判長(角田判事):それでは、これからは 弁護人による反対尋問になります。

C弁護人:それでは、弁護人のCからおたづねをします。

問:証人は、本件検査を、科学捜査研究所のO技官と一緒に、されたのですか。

答:はい、そうです。……中略……1回目は 面接ということで、わたくしUが
  検査機械を使っております。そして、質問表を読み上げたり,記録を取る作業は
  O技官が行なっております。

問:いま、お話をされたのは、平成14年5月4日に、H警察署で実施されたポリグラフ検査
  についてですね?

答:はい、そのとおりです。…中略…

C弁護人:それでは、いったん、尋問者が交代します。
O弁護人:では、ひきつづき、弁護人のOから、おたずねをします。

問:証人は、1983年から、科学捜査研究所に勤めていらっしゃるのですね。
答:はい、そうです。

問:すると、勤務されて以来、一貫して、ポリグラフ検査「のみ」,扱っていらっしゃる?
答:そのとおりですね。

253ポリグラフ検査__平成14年(わ)7035号より:04/07/29 22:57 ID:fYMK6ayT
問:すると、勤務されて以来、一貫して、ポリグラフ検査「のみ」,扱っていらっしゃる?
答:そのとおりですね。

問:証人は、どういう 学会 に属しておられますか?
答:現在は、 日本鑑識技術学会(cf http://web.jiho.co.jp/toxicol/page028.html)に属しております。

問:米国の ラファイエット社(http://www.muromachi.com/imports.html)製造の ポリグラフ検査機械 の製造年月日は、覚えておられますか。
答:そこまでは、わたくし、今、記憶はありません。

問:ところで、大阪のカソウケンでは、ポリグラフ検査者は、あと何名おられますか。
答:わたくしと O技官のほか、3名おります。
問:そうすると、証人ご自身をふくめて、カソウケンには、総勢5名の ポリグラフ検査者がいらっしゃる?
答:はい、そうです。

問:技官のOさんを 〈別室で〉待機させて、その部屋で グラフの波形「のみ」を見せる
  ブラインド・テストという方法は 実施されましたか。
答:いえ、 本件では 実施してはおりません。

問:一般的な話ですが、 ポリグラフ検査では、ブラインドテストがベストだ、(cf http://www.meken.med.kyushu-u.ac.jp/~tosakai/blindtest.html
  ということは 知っておられますよね?

答:其処までのデータというのは、わたくし、みたことがございません。
  ただし、「そういうこと」を唱えている人がいるんだ、
  ということは 知っております。
254ポリグラフ検査__平成14年(わ)7035号より:04/08/06 19:26 ID:MdmYQdnb


問;今回の ポリグラフ検査は、POTと呼ばれる手法ですね?
答:はい、そうです。

問:では、そのほとんどが、探索質問法 なのは、なぜ、でしょうか?
答:………今回、 そういう要望 が、捜査本部の方から、ございましたから。

問:その要望の場には、誰と、誰がいたのでしょうか。
答:はい、(大阪府警察捜査1課の)T班長は、おられました。

問:A警部補は、おられましたか。
答:名前は存じ上げていますが、おられたか、どうかは、今は覚えておりません。

問:科学捜査研究所では、どこの新聞を置いているのでしょうか。
答:いわゆる4大新聞は、すべて、置いております。
255ポリグラフ検査__平成14年(わ)7035号より:04/08/11 18:18 ID:SQ0fArTk
C弁護人: 弁護人のCから、おたづねをします。

問:アメリカ合衆国(http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/usa/index.html)では、ポリグラフ検査について
  証拠能力が認められているのか、証人は知っていますか。
答:そういう情報には疎いものですから……
問:所属されている学会では、そういう話題は出ますか?
答:米国では、CQT、つまり対象検査が大事だ、という話題は出ております。
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4762823333/249-9967534-0360357#product-details
問:あなたか、O技官の つくられた「捜査報告書」(>>252)は、まだ、カソウケンにあるのですか。
答:はい、ございます。

問:平成14年5月4日の検査のことをお伺いします。この日は、
  ○ 午前中に X証人(注:2004年6月の3公判期日に、証人出廷済)のポリグラフ検査を実施され、
  ○ 午後から、H警察署で、本件.被告人への 検査を実施したのですね?
答:はい、そうです。
問:2人への嫌疑の程度というのは、どの程度の ものだつたのでしょうか?
答:はい、そ れ ぞ れ、高かったと 思います。(cf. http://school4.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1074757773/583

問:「警察官が まとめられた」捜査報告書によると、(注:「この」証人作成の報告書とは 別である)X証人への
   検査結果について、「反応に強いタイプだ」ということが書かれているのですが。
答:そういうことは わたくし,言っては いない と思います。

問:すると、<捜査本部の人>が、<勝手に>書いて,こういう表現に「なって」しまった
  のでせうか。
答:「ひょっとしたら」 そういうことだつたのかも、しれません。

<異議申立> S検事 :異議がございます。主尋問との関連性がございません。
<意見表明> C弁護士:いえ、「予備検査」についての質問ですから……
256ポリグラフ検査__平成14年(わ)7035号より:04/08/11 18:21 ID:SQ0fArTk
S検事:いえ、弁護人はもっぱら、X証人に対する検査結果 をおたづねになっておられますから。 
【裁定】 裁判長:では、異議を入れますので、尋問に適した質問をお願いします。

C弁護士:それでは、「予備検査」について、尋問事項の追加を請求いたします。
裁判長:ああ、尋問事項の追加 (刑事訴訟「規則」199条の5)ですか。では、どうぞ。

G弁護士:今の発言に 付言 をいたします。そもそも、今の範囲の質問であれば、主尋問に関連する範囲であろうと
     わたくしは確信しておりますが,この機会にですね,本件のポリグラフ検査の正確性・信用性を
     検討するために、
「同じ日に、同じH警察署内で実施された,類似の予備検査」について、尋問事項を追加したいのです。

T検事:いえ、X氏については、「本件との」関連性がございませんので、不必要だと考えます。
           (裁判官3名が、その場で協議した。)

裁判長: それでは、尋問事項の追加じたいは 許可 いたしますが、これが不要に広がらないように
     尋問を工夫してください。それでは、どうぞ。

C弁護士:それでは、引き続きおたづねをします。

問:さきほど、証人は、「予備」検査の結果は、<捜査官>には言わないと言われましたね。
答:はい。
問:それは、 どういう意図 によるものなのでしょうか。
答:予備検査は、あくまで、検査の「ヤリ方」を示すだけの ものに過ぎません
257ポリグラフ検査__平成14年(わ)7035号より :04/08/12 14:42 ID:AMMzUB+k
C弁護人:鑑定をするに当たり、何か、要綱 のようなものはあるのですか。

証人:はい、カソウケンに入った時に、法科学研究所(http://www.pdc.npa.go.jp/hakusyo/h08/h080300.html
   で研修を受けます。そして、「このチャート図は、ちゃんと読めなくてはいけないよ。」
   というトレーニングを受けます。

問:文献や、論文などは、よく読まれますか?

答:こういう検査を一番やっているのは 日本 だと思いますので、そういう文献にも目を通しております。
  日本のポリグラフ検査は 世界で最も進んでいる と考えております。

258無責任な名無しさん:04/08/12 15:09 ID:U82/6z31
http://diary3.cgiboy.com/2/yuyuyuyu/

有名大学に通ってて目がぱっちりでちょーかわいくて
バンドやってる彼氏は三人で本命は弁護士で
彼氏が四人もいるのに水商売してるゆちゃさんをみんなで崇拝しましょう
259無責任な名無しさん:04/08/15 17:03 ID:can1Itp9
>>258 :これは >>1 とは 何ら関係 なし.
260無責任な名無しさん:04/08/15 17:15 ID:vHS4RZFy
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        http://bbs.2ch2.net/stalkers
261ポリグラフ検査__平成14年(わ)7035号より:04/08/16 17:55 ID:CpL0Gf03
                速 記 録
       {第三十×回公判:平成16年7月16日実施}

G弁護士:ベンゴニンの G です。
 問:ところで、あなたは、警視庁(http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/)所属のポリグラフ検査者のKさんを知っていますか。
 答:はい、存じ上げております。http://www.psiltd.co.jp/jpn/book/

問:ところで、Kさんのお書きになった文献によると、警視庁では、ポリグラフ検査を実施する際に
  シールド・ルームという設備を使うことを 証人は、ご存知ですか。
答:そこまでは、わたくし、把握して おりません。

問:証人は、鑑識の学会に所属されているのに,ご存知ない のですか?
答:はい、そこ迄は 把握しておりません。

問:K技官によると、入室から退出まで、ビデオ装置でVTR記録を撮るんだ、ということですが、
  そのことはご存知ですか?
答:そういう話も有る、とわたしは聞いています。

問:VTRを回してさえいれば、検査官とのヤリ取りも、キチンと記録されていますね?
答:はい。

問:結局、あなたが実施された 2回の検査では、残されているのは チャート図と、
  捜査報告書(>>252)だけ ですね?
262ポリグラフ検査__平成14年(わ)7035号より:04/08/16 17:55 ID:CpL0Gf03
答:はい、そうです。

問:結局、「これが 正しい検査プロセスだ。」ということを 証明できるのは あなただけ ですね?
答:そういう見方 も ありますね。

証人:私どもが信用できない、というならばですね……

尋問者:いえ、そうではないですよ。
    あくまでも、他の人から見て、客観的な検証が出来るか、どうか、を問題にしているのです。
この意味は、おわかりでしょう?

証人:はい、わかります。
263判例解説__京都アジ化ナトリウム事件:04/08/25 17:17 ID:bFE1hkEC
{事案の概要}
      京都市<番地略>の 国立医療施設で,職員用の部屋に設置されていたポットに、
何者かによって,エアバッグなどに用いられるアジ化ナトリウムが混入された。
警察が鋭意捜査をした結果、被告人に対する嫌疑が強まり、令状逮捕が実施された。
取調べにおいて、自白調書が作成されたものの、
第1審裁判所は、自白調書の証拠能力を否定(平成13年11月)し、平成15年2月28日、
無罪判決を為した。(京都地方裁判所.第1刑事部.合議係)
http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/webview/CDFF19554250E60849256D02001BB3BA/?OpenDocument
これに対して、検察官から、控訴が申し立てられた。

{判旨} 原判決破棄、差し戻し:

今回の 控訴審判決の要旨は、http://school4.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1073684011/93-106 参照。
なお、詳細は、いずれ公行されるであろう 判決全文 に当たるべきであろうが、
264判例解説__京都アジ化ナトリウム事件:04/08/25 17:17 ID:bFE1hkEC
控訴審判決は、被告人質問や証人尋問は実施せず、
@記録調査と、A証拠書類の精査、さらには、
B提示命令(刑事訴訟規則192条)により 法廷に提出された 自白調書,実況見分調書
などの取り調べを行い、
主文同旨の 判決に至ったものである。

{解説}

なお、今回、控訴審裁判所は、審理に際して、これらの自白調書と実況見分調書については
あくまでも 第1審判決の当否を判断するための 「非.供述証拠」として用いるのであると
明言(→犯罪事実を、直接認定するための証拠としては、用いない)している。
 つまるところ、これらの調書の「任意性」の「有」「無」のみについて
実質審査し、被告人の犯人性については 詳細な検討を避け、
差し戻し「第1審」に その解明は委ねた、ことになる。(これは、判決要旨の記載内容からも明らかである。)
{私見}
   ただし、被告人と弁護人の「接見」の実態については、さほど、控訴審ではさほど
詳細な事実調べがされてはいない。
そのことを考慮すれば、控訴審の説示にこそ、やや性急な印象が残る。
いずれにせよ、本件は、最高裁判所で審理されており、その結末は注目されよう
265判例解説__間接事実による、覚せい剤「自己使用」認定:04/08/29 19:08 ID:3O04C0CT
{事案の概要}
      被告人は、平成15年6月28日夜、路上警戒中の 大阪府警察官により職務質問され、
その後、付近の派出所で実施された ,任意の身体検査の結果、腕に多数の注射痕が確認された。
被告人は、約5ヵ月後、令状逮捕され、終始否認のまま、公判請求された。
 {審理経過}
      なお、第1審裁判所は、被告人の弁解を踏まえた上で 証拠調べを実施し、
被告人を有罪と認定した。(>>207-210 参照)
これに対して、被告人は 控訴を申し立て、控訴審で新たに、
 「自分は、平成15年6月25日頃、自宅で知人と一緒に飲んだ。その紅茶の中に、
覚せい剤が混入されていたのだと思う」などと 新たな主張 をした。
(知人は、控訴審で、被告人と同趣旨の 法廷証言 をした。)

{判旨}控訴棄却(控訴審未決.60日 控除)http://school4.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1073684011/107-111

 これに対して、控訴審では、(1)被告人と知人との交友関係や、(2)被告人の覚せい剤使用歴
などを つぶさに 検討して、被告人の主張を排斥し、
知人の 控訴審での法廷証言についても、その証拠価値は乏しい、とされた。

{解説}
   本件は、いわゆる 覚せい剤「自己使用」の「有」「無」が「争点」となり、
1・2審は、ともに、間接事実を積み重ねた上で、被告人が 公訴事実を犯したことにつき
「合理的な疑いを 超える 証明」がある、とした。
詳細は、各 判決要旨に明らかであるが、1・2審の 認定手法は、
通常の「事実認定」の手法と、とりたてて差はなく、オーソドックスな手法である。
 (また、控訴審では 量刑不当の主張はされなかったため、あえて控訴審は その点につき判示していないが、
第1審の判示は、このような事案についての 刑事量刑上も 参考になろう。)
 なお、本 控訴審判決については、即日、最高裁判所に上告申し立てがされた、ということである。
266放火における故意:04/09/03 18:07 ID:q24HhXNo
判示事項:いわゆる、住宅建物への 火炎びんの投擲(とうてき)行為につき、
関係証拠をつぶさに検討して 「放火の故意」を認定した事例

事件番号:平成16年(わ)2530号
被告事件名:@現住建造物等放火「未遂」、A火炎びんの使用等の処罰に関する法律 違反

被告人に対する 頭書 被告事件について、当裁判所は、検察官P4,弁護人L出席のうえ、
次のとおり判決する。
                主 文

被告人を懲役3年に処する。
未決勾留日数中20日を、その刑に 算入 する。

               理 由(要 旨)
(犯罪事実の要旨)
被告人は、平成16年3月30日、未明3時47分頃、
守口市内にある 被害者自宅に 手製の火炎びんを、自ら運転する原動機つき自転車から
投げつけて、その居宅を焼損しようとしたものの、外壁の一部を焼いたにとどまり、
「その目的」を遂げなかった ものである。

(補足説明)
 
1.被告人・弁護人の主張
            「建物を燃やす意思はなかったから、住居放火の訴因について、
被告人は無罪である。」
「捜査段階での 自白調書には、放火の故意を認めるかのような記載があるが、これは捜査官の誘導であり、
任意性も、信用性もない。」

2.検察官の主張 __「被告人には、放火の際に、確定的故意があった。」
267放火における故意:04/09/03 18:08 ID:q24HhXNo
3.当裁判所の 検討
 *(1)犯行経緯
          関係証拠によると、以下の事実が認められる。

(1)被告人は、きんき地方の、私立高校に勤務していたが、心身のバランスを崩して
 平成15年2月にはクラス担任を外されて、3月には雇用契約が満了し、失職した。
(2)被告人は、上級管理職だった 被害者への邪心を募らせてゆき、
(3)平成15年9月には その自宅へ、匿名で漢方薬を送付するなどし、
(4)その後も無言電話を繰り返すなどしていたが、
(5)500ミリ.リットルのガソリンの入ったビンを、被害者宅玄関に投擲したり、
しても、なお、被害者をもつと苦しめたい、という想いを募らせていった。

*(2)犯行状況
        かくして被告人は、犯行当日、
(1)78ミリ.リットルのガソリンが入ったガラス瓶に、新聞紙を丸めて火をつけ、
(2)これを原動機つき自転車から 投擲して 玄関あたりで炎上させ、逃走した。
     
 *(3)本件行為の 客観的.危険性について

なお、警察の実施した燃焼実験によると、着火危険性があることは裏付けられている。
268放火における故意:04/09/03 18:08 ID:q24HhXNo
         *(4)被告人による 本件 行為態様

・被告人の これまでの 火炎びん作成などの 「犯行準備行為」
・ガソリンそのものの危険性は、一般人にも よく知られていること
・原動機つき自転車で走行中に 火炎びんを 投げつけ、犯行後すぐ、逃走していること
__これらの行為態様から、ガラス瓶内部のガソリンが 燃え広がる危険性につき、
  被告人は 認識することができたと 当裁判所は 認定 した。

     *(5)犯行態様についての 弁護人主張への反論

なお、弁護人は、「犯行に実際に用いられたガソリン量は、わずか78ミリリットルであること」
などから、被告人には 放火の故意はなかった、と指摘する。
しかしながら、
・ガソリンそのものの危険性は、一般人にも知られていること
・被告人自身、火炎びんの「製作」を繰り返し、投げつけて「試」用した経験もあること
__などから、 弁護人の主張は 採用できない。
269放火における故意:04/09/05 04:57 ID:nf2EVDhv
* なお、証拠採用された「乙」9号証と、乙11号証には、それぞれ、放火の故意を認めるかのような
  供述記載 がされている。そこで、以下に、任意性と信用性について、それぞれ検討する。

             *(6)供述調書の任意性について

被告人は、当公判廷において、「取調室では、30分くらい、怒鳴られていた」等と述べる。
しかしながら、
・これら2通の供述調書には、被告人が 公判廷で述べたような内容も録取されているのであり、
・被告人の 本件における 犯行態様から、捜査官が理詰めの追求をしたことは ある意味当然であり、

これら供述調書に、任意性に疑問を差し挟む余地はない。
次いで、信用性につき、検討を加える
270コピペに蛇足:04/09/06 21:48 ID:yLKFpqf4
 法律板にいる名無しは、自己の回答がやたらと間違っているのを悟られないために
名無しを止められないのが多い。

 これを反証できた名無しはいないし、これからも現れないと予言する。
271放火における故意:04/09/08 17:52 ID:3Xg08khW
*(7)供述調書についての 信用性

・本件調書の 記載「内容」じたいは 合理的なものと認められるし、
・被告人の 行為態様 と自白調書の内容は 符合しているのであるから、

信用性は高い。 次いで、被告人の当公判廷における弁解につき、検討する。

         *(8)被告人の 公判供述 の信頼性

本件犯行態様と、被告人の公判供述は、矛盾しており、上記 自白調書とも
総合的に検討すると、被告人の公判供述は信用できない。

         *(9)故意に関する 検察官主張について

なお、検察官は、本件は 確定的故意 に基づく犯行であると主張するが、
本件犯行の 態様 などからは、確定的故意を認定することはできず、
当裁判所は、 「未必の故意」を認定した次第である。
272放火における故意:04/09/08 17:52 ID:3Xg08khW
(量刑の理由)
        本件は、勤務先の私立高校を、事実上、解雇されたことに端を発する
現住建造物等放火未遂と、火炎びん使用に係る事案であるが、
本件犯行に至る経緯や動機には、酌むべきものは見当たらない。
 さらに、本件 行為態様は、危険きわまるものであり、
 被害者の受けた精神的苦痛は甚大なものがあり、厳しい処罰感情も述べられている。

そうすると、他方で、被告人の為に酌むべき事情
・事件当時、被告人は精神的に不安定な状態であったこと
・物的損害についてのみ、被害者と示談が成立したこと
・反省の弁
・これまでには 前科前歴 は ないこと___を充分に考慮しても、

本件は、実刑 相当であると 当裁判所は判断した。
 他方、先程 指摘したような 酌むべき事情を考慮して、
 検察官の科刑意見は 懲役6年 であつたけれども、
その 刑期 は 主文程度にとどめるべき、と判断した。
                                2004年8月31日.判決宣告
                            大阪 地方裁判所 刑事4部(合議)
                               裁判長 裁判官 並木正男
                                 裁判官 山下英久
                                  裁判官 下山誠
                                      (裁判所書記官:Y)



273捜査官の心証__具体的事件より:04/09/16 18:35:28 ID:6mv3a0B5
裁判長認印:つのだ 
            証 人 尋 問 調 書

    (この調書は、第××回公判調書と、一体となるものである。)

氏名:A
職業:地方公務員(大阪府警察官.警部補__大阪府警察「本部」捜査1課.所属)

尋問および供述:下記 速記録 のとおり
                                   以 上

                        大阪地方裁判所 刑事1部(合議係)
                             裁判所書記官.M

              速 記 録

     {平成16年9月03日実施:第××回 公判 }
T検察官に対して:
        一. わたしは、昭和52年4月に大阪府警察官を拝命し、大淀西警察署,
           高槻警察署などを経て、平成4年1月から、府警「本部」捜査1課に配属され、
豊中南警察署「機動捜査隊」を経て、ふたたび、「府警.本部」捜査1課に勤務しております。
二. 本件の発生した 平成14年4月14日当時は、「警部補」の地位でして、現在でもそうです。

三. わたしは事件直後、T班長のグループにおりました。その構成は、
   (1)警部1名……T班長
   (2)警部補2名……@わたくし、AK係長
   (3)巡査部長4名…@O主任、AS主任、BM主任、CT主任 でありまして、とりわけ、
T主任には、
鑑定嘱託(法223条)の手続きや、証拠物保管の担当をしてもらっておりました。
274捜査官の心証__具体的事件より:04/10/15 18:12:57 ID:/dWoa7hf

G弁護士:平成14年4月18日にA証人が作成された 捜査復命書を示します


問:このとき、夕食はどうしたんですか?
答:ああ、コレには、書いていませんね。

問:なーんにも、書いていないワケですけれども、どうですか?
答:それならば、(被告人は、夕食を)食べていないですねえ。

問:何かを「飲んだ」ことはあるのですか?
答:わかりませんねえ。

G弁護士:4月19日付の捜査復命書を示します。

 問:ホットコーヒーを出した、とコレにはありますね?
 答:そうですね
275捜査官の心証__具体的事件より :04/10/20 13:59:51 ID:hWmhtqqW
          証 人 尋 問 調 書

     (この調書は、第41回公判調書と一体となるものである。)

氏名:A (続 行)
職業:地方公務員(大阪府警察官)


裁判長:「前」回にした宣誓の効力が、本公判でも維持される旨 を告げた。

尋問と供述:別紙 速記録 のとおり

                                      以 上

                                大阪地方裁判所 刑事1部
                                    裁判所書記官:M

                  速 記 録

           {第41回公判:平成16年9月17日実施}


G弁護士: ベンゴニンのGです。
    
 問:2002年4月15日未明に、Xさん(2004年6月に証人出廷済)を任意同行しましたね?
 答:はい、しました。
 問:Xさんへの事情聴取は、いつ、終わりましたか。
 答:終わったのは、「翌日」の夜明け前、じゃなかったですかね。
 問:Xさんへの 事情聴取をされたのは、どなたですか。
 答:はい、(>>273 の)O刑事が 担当しております。
 
276捜査官の心証__具体的事件より:04/10/20 14:01:49 ID:hWmhtqqW
問:あなたは、被告人と被害女性との <親族間のトラブル>について、2002年4月16日より「前」に、
   聞いていませんでしたか?
 答:いえ、聞いておりません。
 問:Xさんからは、「その話」は、聞いていましたか?
 答:いえ、聞いておりません。http://school4.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1097400324/30-33
 
 問:あらかじめ、Xさんから、その話を聞いていたからこそ、捜査報告書には、「言い訳である」
   と 記載 して、上司に提出した のではないですか?
 答:いえ、Xさんからは、聞いておりません。

 問:ところで、<被告人宅のマンション>の防犯ビデオ映像についてですけれども、
   親族の丙さん(第7回公判などで、多数買い、法廷証言)が21時09分に映っていますね?
 答:事件当日の 4月14日のことです?
 尋問者:そうですよ。 ところでね、
 
 問:VTRの現物は、今、どこにあるのでしょうかね?
 答:「現物」そのものは、今は、………。

 問:VTRを「全部」みようとしたら、今は、どうすりゃ イイのでしょうかね?
 答:我々が確認した「部分」しか、捜査資料には 出力していないですから。

 問;つまり、「それ以外」の部分は、あなた方が見落とされていたら、私たちは確認できない
   というわけですか?
 答:そうですねえ。エレベータについての部分は。

277捜査官の心証__具体的事件より:04/10/20 14:02:44 ID:hWmhtqqW
問:ちなみに、本件は、「殺人」「現住建造物等放火」事件ですから、
 ● 捜査段階から 検察庁と打ち合わせをする事件、 いわゆる 「相談案件」 ですね?
  答:はい。

 問:するとねえ、「そういう事件」で、証拠品のVTRの 処分を、警察「だけ」で
   判断できるものですかねえ?
 答:そうですねえ、そこは、ちょっと……
               ……中 略……
 
 問:ところでね、NTTdokomoさんは、携帯電話のデータ「送受信」について、調査をしてくれましたか?
 答:いえ、ドコモさんに断られてしまぅたら、それまでせすよ。
   仮に、「捜索差し押さえ 令状」を 持っていっても、(法218条,222条)
   dokomoさんから、「デキないものは、できない」と 言われたら、 それまで ですから。

 問:うん、ですから、「なぜ」本 件 で 調査ができなかったのか? わかりますかねえ。
 答:そこまで、追及してなかったと思いますねえ。

 問:ところで、本件<犯行現場>の部屋には、 オサツが入るべきサイフが落ちていましたね?
 答:われわれが臨場したときに、 焼け残っていたヤツがそうですかねえ。

 尋問者:あなた、 ま る で 他 人 事 のように仰るけれども、
     初動捜査を 「実際に担当した」あなたに 聞いているのですよ。

 証人:そうです。焼け残っているヤツが そのサイフですワ。

 問: サイフは有った。しかし、中身のオサツは発見されない。
    そうでしたね?
 答:はい、そうです。
278捜査官の心証__具体的事件より:04/10/20 14:03:21 ID:hWmhtqqW
問者::検察官証拠請求番号「甲5号」 検証調書 の「写真番号506番」「547番」 を示します。
 
 問:あなたは、これらの写真を御覧になって、「真犯人は、物色を 偽 装 し た」と判断された?
 答:これ「だけ」じゃ、ないですけどね。 普通に考えて、台所の下部分までは
   物色は……
 問:冷蔵庫のドアについては、どうなのですか?
 答:はい、(1)T班長と 82)カソウケンと、それぞれ、協議しております。
 問:結果は、どうでしたか?
 答:偽装と、「判断」しました。

 問:ところで、本件<犯行現場>の 室 内 の 灰皿から、タバコの吸殻が検出されましたが、
   それらについては、DNA鑑定をしましたか?
 答:さア、どうでしょう?

 問:この灰皿には、被害女性の吸っていた銘柄との違うタバコがあり、
           X証人のすっていた銘柄と違うタバコがあり、
    丙証人の吸っていたのと 「同じ」 銘柄の 吸殻がありましね?

 答:記 憶 に あ り ま せ ん。
 
 尋問者:ホントに、あなた、記憶ないの?
 証人:は い、あ り ま せ ん。

 問:室 内 か ら は,被告人のタバコは、検出されましたか?
 答:い い え、されませでした。
279捜査官の心証__具体的事件より :04/11/12 19:48:16 ID:70bhmtJn

           証 人 尋 問 調 書

 (この調書は、第46回公判調書と一体となるものである。)

氏名:K
生年月日:1949年5月31日生まれ___満55歳.

職業:地方公務員(大阪府警察官. 「本部」捜査1課 所属.警部補)

*住居などは、証人出頭カード記載どおり

尋問と供述:別紙 速記録 記載のとおり

                               以 上

                               2004年11月5日
                           大阪地方裁判所 刑事1部(合議係)
                                裁判所書記官:M

               速 記 録

    {平成16年11月05日実施: 第47回公判}

主任.検察官:それでは、検察官のTから、おたづねをします。
       証人の経歴などについて、簡単にお話を頂けますか。

証人(K係長):はい、わたくしは、昭和43(1968)年に大阪府警察官を拝命し、
        東布施警察署、西成警察署、本部「機動捜査」、曽根崎警察署、
府警本部「捜査1課」、天満警察での勤務を経て、ふたたび、「本部」捜査1課 勤務です。
現在、階級は、警部補でして、事件当時も、その階級でありました。
280捜査官の心証__具体的事件より:04/11/12 19:48:51 ID:70bhmtJn
問:事件が発生した平成14年4月14日当時、証人は、捜査経験は何年、だったのでしょうか。
答:そうですね、およそ9年、ということになります。

問:証人は、いわゆる T警部を 班長 とするT班の一員でしたか。(>>273
答:左様です。

問:T班における,証人の役割については いかがでございましたか。
答:わたしは、いわゆる 帳場(ちょうば)事務と連絡事務でした。

問:そして、T班では、もう1名の係長は、A警部補(>>273)でしたね?
答:はい、そうです。

問:チョウバ事務と、連絡事務ということですが、具体的に 仰っていただけますか。
答:はい、チョウバ事務でしたら、各種の書類の整理、連絡事務は、班長からの指示を
  他の班員に伝えること、などですね。
281捜査官の心証__具体的事件より:04/11/17 16:46:02 ID:6EL0efX3
T検事;;

問:それでは、2002(平成14)年8月17日の取調べについて おたづねします。
  この日は、証人は、どのように 行動をされていたのですか。
答:はい、わたしは、14時過ぎまで、捜査本部の部屋におり、
  その後、(平野警察署の内部で) 待機しておりました。

問:この日、「調べ室」にいたのは、何人だったか 証人は ご存知ですか。
答:はい、被告人のほか、捜査官3名です。

問:その調べ室は、どこでしたか。
答:はい、平野警察署(http://www.police.pref.osaka.jp/sodan/ps/index.html)刑事課の第3号調べ室.です。

問:このとき、被告人(注:この当時は「参考人」)の食事は、どうされましたか?
答:食事については、わたくしが、この日、T巡査部長に指示をしまして 烏龍茶とスシを用意させました。

問:そして、A警部補らによる取調べについて、証人は、どのような報告を 受けた のですか?
答:はい、「わたしは、やっていない」とか、膠着状態だったと (A警部補らから)報告を受けました。

問:取調室からは、「大きな,怒鳴り声」等は 聞こえてきた のでしょうか?
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1097400324/31-33
答:そーゆーことはネ、ないですワ。な ん ち ゅ う の,声が乱れていたとかネ,
  そういうことは、なかつたですねえ。
282捜査官の心証__具体的事件より :04/12/16 22:34:24 ID:IQrAv4ZC
T検事

問:証人は、あくまでも、「任意出頭要請のために」来られたワケですね? 取調室に。
答:はい、そうです。

問:すると、なぜ、調書を作ろうということに「なった」のでしょうか?
答:やはり、マンションに「入った」ということが大事ですから、
  これは調書に残しておこうと、わ た し は 判断した ワケですね。

問:そして、マンションに入ったことを確認する前に 「黙秘権」 は告知されましたか?
答:調書をとるときは、しております。

問:調書の 取り方 ですが、全部話をしてから 
  口授(こうじゅ)したのですか? それとも、違いますか?

答:正式に調書を 取る ことになってからは、時間なら時間、
  どこから入ったかなどを 一々聞いてから、O巡査部長にわたしが口授して
  o巡査部長が 調書を「まとめた」ワケですね。
283無責任な名無しさん:05/01/02 17:47:10 ID:1nJuI84K
民事でも状況証拠の積み重ねによる裁判は可能ですか?
284無責任な名無しさん:05/01/02 17:52:29 ID:3InqBtsZ
>>283
当然に可能です。
285283:05/01/02 18:43:07 ID:1nJuI84K
>>284
ありがとうございます。
例えば、労働裁判において原告と被告のヤリトリが口頭によるいわゆる水掛け論に終始している場合、直接その争点と関係しない証拠等を積み上げて相手方の言い分(の信憑性)を失わせるということも可能ということですか?
286無責任な名無しさん:05/01/02 18:53:17 ID:ClvZIyIL
>>285
どのようなものを想定しているのかよく分からないですが、
たとえばある状況を見たと言う人がいて、
その人の視力が悪いこと、その状況が暗がりで起こったことなどを立証することによって
当該証人の証言の信用性を弾劾することは可能です。
これは民事刑事共通です。
民事の場合特徴的なのは、
刑事の立証責任が検察官にあるのに対して、
事項によって原・被告に分配されることです。
立証責任を負う事実につき十分に立証できないとき
その事実はないものとして扱われます。
287283:05/01/02 21:08:13 ID:vw7i6A6V
>>286
ありがとうございます。参考にさせていただきます。
288283:05/01/02 21:11:54 ID:vw7i6A6V
>>286
つまり、直接的物的証拠でなければ突っ込みどころが必ずあるということですね。
289無責任な名無しさん:05/01/02 22:03:28 ID:nsLaIbuv
>>288
直接証拠は物証に限られないけれど
あなたのいう直接的物的証拠であっても
その成立に疑問があればつっこむことができる。
たとえば、偽造の契約書のばあいとか。
逆に人証の場合でもつっこみようのない場合だって考えられなくはない。
通常は、あるだろうけど、必ずあるとまで言い切るのは怖い。
290無責任な名無しさん:05/01/02 22:37:48 ID:bNUqQRS9
筋弛緩剤の事件は、逮捕された後では容疑者は認めたんだよな。
弁護士や肉親(たしか警察官)との接見してから自白を翻したんじゃないの。
他の裁判では、始めから否認してる容疑者には悪口雑言する仙台の弁護士たち
や、「心証」を悪くする裁判官だが、この件では逆なんだよな。
警察官の息子だからかな。それとも個人の犯罪だければ病院から損害賠償
とれなくなるからか。?
「法の下の平等」は宮城県にはないようだね。
291具体的事件より:証拠決定から:05/01/10 23:19:29 ID:tCBVzMgx

                 証拠等関係カード

申請者:検 察 官

立証趣旨:事件「後」の被告人の「不審言動」から、「犯人性」を立証する

相手方意見:そのような立証趣旨は、伝聞法則に抵触する。さらに、「法律的関連性」の見地からは
      受訴裁判所に予断を与えることになり、「不相当」である。よって、この証人の取調べは
      「必要性がない」と考える。

証拠決定:採用決定(第32回公判にて、取調べ)

※法309条1項異議: 弁護人から、

            「裁量権を濫用したものであり、この証拠決定には 法令違反 がある。」

検察官意見「異議には、理由がございません」

裁 定:刑事訴訟「規則」205条の5.により、「理由なし。棄 却」
292具体的事件より: 平成14年(わ)7035号:05/01/10 23:21:36 ID:tCBVzMgx
書記官印:M
             証 人 尋 問 調 書

       (この調書は、第32回公判調書と一体になるものである。)
氏名:(略)
生年月日:1963年(以下略)
職業:会社従業員(自動車販売.営業部門)

尋問と供述:別紙 速記録記載のとおり
-----------------------------------------------------------------------------------------

事件番号:平成14年(わ)7035号
                  速 記 録

            {平成16年5月21日実施:第32回公判}

T検察官:それでは、検察官のTのほうから、おたづねをしたします。
                 (以下、要約供述)

一. わたしは、被告人のことを事件前から、知っております。
二. そうやねえ、だいたい、(付き合いがはじまってからは)15年から17年くらいかなあ。

三. プライベイトについては、二人で居酒屋によく行きもしました。

三の2. @大阪府「南河内.地域」の被告人方マンションにも 私は遊びに行きましたし、
    Aいわゆる ケイタイeメイルを「打つ」ことも、お互いに、ありました。
293具体的事件より: 平成14年(わ)7035号:05/01/10 23:22:05 ID:tCBVzMgx
T検事:検察官証拠請求番号「甲」227号証の eめいるの写真を示します。
  これに見覚えはございますか?

証人:そんなむかしのこと、もう、覚えてへんもん。

四. わたしは、2002年4月14日の事件で、被害者2名が亡くなったことは
   知っております。
五.その事件後、被告人のご自宅へお線香を上げにいったことがあります。

 問:それは、具体的には、いつのことか。
 答:もう、覚えてはおりません。
 問:訪問する「前」日に、検甲227号のメイルを打ったのか。
 答:そうでしょうね。
 問:それは、証人の記憶と 符合 するのか。
 答:だいたい、そんなもん と思いますけど。
 問:時間としては20時くらいという 記憶 はあるか。
 答:時間の記憶は、今は、もう、ないですけど。

T検事:被告人と証人は、そのとき どういう会話をされましたか?
証 人:た・と・え・ば?

裁判長:もちろん、「思い出せない」ならば、それでいいんですけれども、ただしね、
    できる限り、思い出す「努力」をしてみてください。
          
        (ここで、証人は、うなづいた。)

T検事:証人は、被告人の口から、ア・リ・バ・イ というコトバを聞いたのでしょうか?
証 人:嗚 呼、調 書で ゆーとった ヤツやね。
294具体的事件より: 平成14年(わ)7035号:05/01/11 22:47:59 ID:j5zzp8i7
検事:事件当日の(2002年)4月14日に、イヌを見かけた話を 被告人はあなたに、
     この日、しませんでいたか?
証人:散歩しているイヌの話やね?

尋問者:そうです。
 問:それは、どこか?
 答:××台です。
 問:それは、大阪府「和泉」地域の××台のことか。
 答:はい、そうです。
 問:イヌの特徴などは、被告人からは聞いたのか、どうか。
 答:それは、今は、もう、覚えてないです。

尋問者:ああ、そう……
証人:う ん。

T検事:終わります。

裁判長(つのだ):それでは、これからは、弁護人による反対尋問になります。

H弁護人:すみませんが、此処で、「尋問事項の追加」をお願いしたいのですが。
裁判長:ええと、立証趣旨(りっしょうしゅし)は、何でしょうか?

H弁護士:はい、被告人に代車を貸した件と その理由です。

裁判長:検察官、いかがですか。

T検事:結構です。

295具体的事件より: 平成14年(わ)7035号:05/01/11 22:49:18 ID:j5zzp8i7
裁判長:では、許 可 致します。それから 「速」 記 官ね、いま、弁護人から、
    「尋問事項の追加」の申し立てがあり、その内容は、
● 証人が、被告人に代車、代わりのクルマという意味ですが、を貸した件と
  その理由について.です。

裁判所「速」記官:承知しました。

   ___反対尋問の機会を利用した 尋問事項の追加____刑事訴訟「規則」199条の5
http://courtdomino2.courts.go.jp/shanyou.nsf/0258b7a1680aa82849256467004875a6/ec00fef9ca76186b49256d08000ae79e?OpenDocument

H弁護人:あなたは、2002年2月と、2002年4月に、それぞれ、被告人に代車を貸していますね?
証人:はい、車種は同じですね。ただし、具体的には、ちょっと覚えてはいません。

H弁護人:クルマを返して貰ったとき、Xくんは、見つかっていましたか?
証人:いえ、そのときは、まだ、見つかっていなかったと思います。

H弁護人:Xくんが見つかったという話は、その後、被告人とされましたか。
証人:すみません、もう、今は、覚えてはいません。

H弁護人:では、Xくんについても代車が必要だった理由は、ご存知ですか?
証人:いえ……

H弁護人:じつは、リース会社の 株式会社「J」と「Xくん」のトラブルなのですが。
       被告人から、その話は聞きましたか。
証人:はい、その話は、聞いております。

H弁護人;それでは、主尋問は このくらいにして、反対尋問に移りますが
296具体的事件より: 平成14年(わ)7035号:05/01/11 22:49:48 ID:j5zzp8i7
             _____反 対 尋 問______刑事訴訟「規則」199条の4

H弁護人:当時の被告人は、(1)イヌの話 と(2)自分の行動について、それぞれ、
       あなたに話をしてきたでしょう?
証人:はい。

H弁護人:ようは、(1)イヌの話 と(2)自分の行動について、それぞれ、調べてほしい
       ということでしたね?
証人:はい、そうです。

H弁護人:ところでね、イヌの話とは、具体的にどういうことですか。
証人:はい、その時間にイヌをみかけたら、その飼い主を探してほしい、ということでした。

H弁護人:それから、すみません、もう1つ、「尋問事項の追加」をお願いしたいのですが。
       病院の件です。

           (裁判長は、検察官から 意見聴取 のうえ、これを許可した。)

         ___反対尋問の機会を利用した 尋問事項の追加____

H弁護士:ところで、被告人は、なぜ、入院したのでしょうか?
証人:はい、……(中略)……、ということでした。

H弁護士:誰かに暴行を受けたんだ、と聞きませんでしたか?
証人:そのこともある、と聞きました。
297具体的事件より: 平成14年(わ)7035号:05/01/11 22:50:47 ID:j5zzp8i7
H弁護士:そのときの 暴行による傷は、どこに有りましたか?
証人:腹にアザが こぶし大 です。

H弁護士:では、ここで、尋問者が交代いたします。

           ____ 補充的な「主」尋問____規則199条の2により、裁判長の「暗黙の」許可

C弁護人:先ほど言われたクルマは、黒色のホンダ・ストリームですね?
証人:はい。

C弁護人:このクルマを被告人サイドに、2001年(平成13年)に貸したことは、ありましたか?
証人:今は、もう、覚えてはいないですね。

C弁護人:わたしからは、以上です。

298具体的事件より: 平成14年(わ)7035号:05/01/11 22:51:13 ID:j5zzp8i7
G弁護人:ベンゴニンのGです。一点だけ、確認をさせて下さい。
        平野警察署の方が、あなたのところへ、事情を聴きに来られたことがありましたね?
証人:はい、ありました。

G弁護人:このとき、被告人からは、「捜査に協力してほしい」という話は出ましたか?
証人:とにかく、「ありのままに、ゆうてくれたら、イイから」ということでした。

            _____受訴裁判所からの尋問____

裁判長(角田判事):一点だけ、聞かせてください。2002年8月に、羽曳野市内にある病院へ、
          被告人を見舞いに行った、ということでしたね?
証人:はい。

裁判長(角田判事):それは、……(中略)……と聞いたから、行ったのですか?
証人:ええと……

裁判長(角田判事):と、いうものもね、「誰かから」そういう情報を聞いて、出かけられたと思うので
          「その人物は」誰なのか?
          【裁判所は】知りたいワケです。

証人:ええと、……誰に聞いたんやろ。

裁判長(角田判事):今となっては、もう、ハッキリはしない、ということですか。
証人:はい。

裁判長(角田判事):あと、例の「暴行」の件については、被告人「本人」から話を聞いて、
          キズも見せて貰った、ということですか?
証人:はい、そうです。
299判例解説___逆転無罪判決から:05/01/20 16:15:04 ID:EKSGL+8J
「事案の概要」

被告人は、京都市内の 交番に、「以前 勤めていた会社の寮に、火をつけた」として「自首」し、
これが契機となり、大阪府警において 本格的な取り調べが実施された。
 それに基づき、「借金の清算をするために 会社の寮に放火した」などとする自白調書が作成され、
借金の相手であった 従業員男性に対する「殺意」についても、「自白調書」が作成されたため、
 大阪地方検察庁検察官は、関係記録を精査のうえ、「殺人未遂」と
「現住建造物等放火」の訴因で、大阪地方裁判所に 公訴提起した。

「審理経過の骨子」(1)

第1回公判において 被告人は 起訴状記載の公訴事実を 全面的に 認めたものの、
第1審の審理途中から、突然、「自分は、この事件を起こしてはいない。無実だ。」と主張し、
第1回公判における 「被告事件に対する陳述」 を 撤回 した。

しかし、第1審は、2003年春、「自白調書の信用性」と、勤務先の会社役員の証言の
信用性を認め、被告人を 有罪とし、懲役10年を宣告した。

このため、被告人は、弁護人を通じて、即日、控訴の申し立てをした。

「審理経過の骨子」(2)

弁護人は、控訴人から2名態勢となり、控訴趣意補充書 等 において、
「ガソリンを用いた放火行為であれば、自白調書のような 犯行方法だと、
被告人は 全身に重大なヤケド被害を負うことになる。しかし、実際には
そのような 痕跡はなかったのであり、これは、積極的に、被告人の無実を証明する」
などとして、火災状況についての 「鑑定意見書」を証拠採用するように請求し、

控訴審裁判所は、大学教授(火災燃焼学者)の証人尋問を実施した。
300判例解説___逆転無罪判決から:05/01/20 16:15:43 ID:EKSGL+8J
「判旨」__原判決破棄・自判 (無罪)

判決要旨は、以下のようなものであった。
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1073684011/154-161
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1073684011/167-171

まず、控訴審裁判所は、判決要旨において、「火災燃焼実験」については
・自白調書の内容を 弾劾する内容とはいえないから、失当であり、
・現実の火災状況と、大学教授の実験結果との ズレが生じた「可能性」がある、と指摘し、

弁護側が、「控訴審でもつとも重点を置いた」部分については、あっさりと 否定している。

しかし、その一方、控訴審は、「自白調書の信用性」について詳細に検討をしたうえ、
原審のM証人の 証言内容 についても、 M証人じしんの属性に照らして
慎重に 証言内容を検討するべきだ、として 1審判決を批判した。

そして、原判決には、「判決に影響を及ぼすことの明らかな,事実誤認」があり、

当裁判所において、さらに判決をするのが相当であるとして、
「犯罪の証明なし」(刑事訴訟法336条 後段)による 無罪が宣告された。
301判例解説___逆転無罪判決から:05/01/20 16:16:22 ID:EKSGL+8J
「解説」

近年、<心理学者>の一部からは、「無実の被告が ウソの自白をしたような場合、
事件によっては、自白調書の内容から、逆に、無実の証明へと つながるケースがある」
(cf 浜田寿美男『自白の心理学』http://www.iwanami.co.jp/.BOOKS/43/X/4307210.html
という指摘がされるようになった。

本判決は、同書の内容こそ明示しないものの、「被告人の心理的葛藤の 有無」
「被告人の 控訴審の法廷での態度」などを つぶさに検討し、

「理路整然と記載された 自白調書の内容と、これらは決定的な矛盾 が生じる」
と 判示 した。

大学の法律系研究者からは、とりわけここ数年の間に、「合理的な疑いを超える証明」
についても さまざまな 分析・検討 が多く発表されるようになっており、http://www.hanmoto.com/bd/ISBN4-87798-117-9.html

本判決は、これらの 最新の「研究成果」にも、一部において 重なる部分もあろう。

なお、本判決につき、検察官は 上告申し立てはせず、無罪判決結果は 確定 した。

302無責任な名無しさん:05/01/20 20:39:28 ID:6ultdBcQ
真須美は無罪です。
303無責任な名無しさん:05/02/09 23:09:40 ID:OguAqXn2
>>1 東電社員事件の弁護人自身のコメントですが。

http://www.ishidalaw.gr.jp/ronsetu/toudenolshin000705.html
304無責任な名無しさん:05/02/27 06:05:05 ID:+kj7GFI/
良スレ保全sage
305京都アジ化ナトリウム事件:05/03/01 12:12:22 ID:uSLfTdNI
//事案の概要//

京都市内所在の国立療養施設で、ポットのお湯に「アジ化ナトリウム」
が混入され、複数の 病院関係者が 苦痛 をうったえる事件が発生した。

病院関係者への協力を経て実施された「尿」検査の結果、
警察当局は 被告人に嫌疑を深め、
被告人は 本件への関与を自白したが、

第1審に第1回公判において 被告人は全面的に 無実の主張をした。
第1審裁判所は 自白調書の任意性を否定し、無罪判決を下したため、

検察官が控訴した。

//判旨//原判決破棄・差し戻し
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1073684011/93

//最終結果//
この控訴審判決に対して 被告人側は 最高裁判所に上告したが、
2005年1月、最高裁判所は 上告を認めない旨を 決 定 し
決定書を 訴訟関係者に 郵送した。
306刑事の事実認定について:05/03/10 23:39:43 ID:YwMB60Yh
石井一正・元判事(現在は大学教員)による、刑事事実認定の著作が
http://www.hanta.co.jp/books/ISBN4-89186-111-8.htm
「判タ社」から公刊された。

石井教授によると、「民」事の事実認定については 実務家による文献が
多数存在するものの、「刑」事の それについては 基本的な文献が
少なかった、とされている。

ポリグラフ検査などについても、[裁判実務上の] 位置づけなどが
まとめられており、 >>1 との絡みで 参考になると思われる。
307無責任な名無しさん:05/03/13 21:51:51 ID:eRasVITn
横山ノック氏のセクハラ裁判では、
ノックが刑事裁判を欠席した為に、刑事で有罪
刑事事件での判決が、民事事件での証拠となって、民事でもノック氏が負け
となった、と考えていいのですか?
ならば、ノック氏は、刑事裁判を欠席しなければ、
刑事では証拠不十分で無罪、民事でも原告の訴え棄却(=ノック氏の勝ち)
となってるような気がするのですが・・・
308具体的事件より:2005/03/21(月) 23:24:03 ID:9T5eao9W
事件番号:平成14年(わ)第7035号

              被 告 人 供 述 調 書

     (この調書は、第44回公判調書と一体となるものである。)

被告人:


裁判長:被告人に対する「取調べ 状況」を中心に、質疑が行われる旨 を告げた。

質問と供述:別紙 速記録 のとおり

                                     以 上

                                大阪地方裁判所 刑事1部
                             裁判所書記官:M

                  速 記 録


       {第44回公判・・平成16年10月15日.実施}
C弁護人より。

1. わたしは、「今回の事件」により、平成14年12月に逮捕・起訴されました。
2. 警察では、事件当初こそ、わたしの主張をきちんと受け止めてくれたものの、
   次第に、わたしの言うことを 警察では 信用してくれなくなってゆきました。

3. とりわけ、2002年8月17日に 「被疑者」名目で行われた 「調べ」のときは、
   私自身、警察から 物理的な暴力を振るわれましたので
   そのことについて、今から、この801号法廷で お話をしてゆくつもりです。
309 具体的事件より:2005/03/21(月) 23:24:45 ID:9T5eao9W
H弁護人より。

 4. わたしは、「この日」朝 自宅で下着1枚の状態のところを、A警部補(注.9月3日の第40回
    公判から、10月1日の第43回公判まで、証人出廷済)らに声をかけられて
    捜索令状を示されました。
 5.  そして、H警察署まで わたしは M刑事らの運転する 警察車両に乗って移動し、
     取調室へと向かいました。
 6. A警部補は、わたしに向かって、「コレからは、被疑者として お前を調べる」と言われました。
    わたしは、A警部補に、「逮捕状はあるんですか?」と聞きましたが、
    同警部補は、わたしに 「逮捕状は 関係あらへん」と言いました。

 7. なお、この日の取調べでは 黙秘権が告知されていたことは 私も覚えています。
 8. 取調べが、〈私にとって〉どれだけ、ひどいものだったかは、H先生にお渡しできた
    「上申書」(検察官証拠請求番号「乙」16号証:第39回公判にて 採用決定)に
    私自身が 書き綴っております。

                ……(中 略)……
 9.ともかく、
   現職の刑務官である私(注:現在は、「起訴.休職中」)に対して 暴力を振るうのですから
   コレは、どう考えても 助からないなと思いました。
10. その後、入院先の病院で、わたしは、上司2名に 警察から振るわれた 暴行の「痕跡」
    を示して 説明したのですが、支所長は、「これは ヒドイ」と言っておりました。
    (注;拘置支所長は、2004年5月に、証人出廷済)
                ……(中 略)……

             _____反 対 「質」 問_____
T検事:それでは、
    検察官のTの方から おたづね致します。
 問:被告人は、イヌの散歩をしている 老夫婦を、事件当日の夜に見たことは、間違いないのですか。
 答:はい、時間帯は 今はハッキリしませんけれども、その人たちを「その日の夜に、見た」ことは、
   間違いありません。
310具体的事件より:2005/03/21(月) 23:25:17 ID:9T5eao9W
問:さっき、弁護士の先生からの 質問に答えて、平成14年8月の「取調べ」が厳しかったと
   述べておられましたね?
 答:はい、そうです。
 問:いっそのこと、もう、「殺人」と「放火」を認めてしまおう、ウ ソ の 自 白をしよう
   とは思わなかったですか?
 答:なんでですか?
 問:だつて、苦しいのであれば、「認めて」しまえば、とりあえずは、ラクになれるとは
   考えませんでしたか?
 答:そんな……やっても いない事件を、「やった」なんて、認めるわけにはいかないですよ。
   ですから、刑事さんから、「マンションの踊り場.階段から、DNAが出たぞ」と言われて、
  「ホントに そうなのであれば、マンションに入ったかもしれませんねえ。」という リクツ「だけ」
   認めたんです。
 問:いっそ、「事件のことを、全部」認めてしまった方が ラクだったのでは、ありませんか。
 答:いいえ、「やっても いない 殺人」を 認めるわけには いかない ですからね。

問:警察から、暴力を振るわれた、というのであれば、
  暴力を振るわれた時点で、「もう、ヤメて下さい」と言えば済むのではないですか?
答;いえ、わたしは 当時、現職の刑務官ったわけですが、警察が ココまでヤるからには、
  下手に抵抗すると、「公務執行妨害罪」で立件されるかもしれない。
  その当時のわたしは、そう思いましたね。
311具体的事件より :2005/03/30(水) 18:04:36 ID:npdx4dfg
-------------------------------------------------------------------------------------

書記官印:B

            証 人 尋 問 調 書

   (この調書は、第17回公判調書と一体となるものである)

氏名:A

職業:獣医師
勤務先:開業先のクリニック(大阪府南部地域)

(その他は、証人出頭カード記載どおり。)

尋問および供述: 別紙 速記録 記載のとおり

                                      以 上
-------------------------------------------------------------------------------------

裁判長:お手元にあるのは、それは、資料ですか?
証人:はい、イ ヌ の「解剖資料書」す。

裁判長:すみませんが、@資料なしで お話頂けますか?
    Aそんなに、むつかしいことは、聞かれないと思いますのでね。

検察官:検察官のTの方から おたづねをいたします。
      証人が、「獣医師」としての勤務をされてから、どれくらい 経つのですか?
312 具体的事件より:2005/03/30(水) 18:06:02 ID:npdx4dfg
証人:はい、火災現場で 発見がされたときは、すでに死んでいた、ということでした。

検察官:ここで、検証調書、___検・甲5号証___添付の 写真番号648号から、649・651・652・
      653・654・655・656・657・658・を示します。

      解剖をされたのは、これらの、二匹のイヌのことでしょうか?
証人:はい、そうです。

                        ___(以下、主尋問は、すべて割愛)

                   反 対 尋 問

O弁護士:それでは、ベンゴニンのOの方から おたづねをします。
     先生は「獣医師」ということですが、ご出身は、どちらでしょうか?

証人:はい、(公) 大阪府立大学の「農」学部.を出ております。

O弁護士:お差支えなければ、さらに細かい ご専攻まで、お願いできますか。

証人:はい、<家畜病理学>です。

O弁護士:【法医学】についての研修などが、在籍当時、ありましたか?
証人:私の在籍時は 【なかった】ですね。
313無責任な名無しさん:2005/05/20(金) 01:18:12 ID:EDFmoWIy
危険運転致死などを否認 8人ひき逃げ初公判
 千葉県松尾町で、同窓会帰りの還暦直前の男女8人を飲酒運転でひき逃げし死傷させたとして、
危険運転致死傷や道交法違反(ひき逃げ)罪などに問われた建設作業員田中佳志被告(31)の
初公判が19日、千葉地裁(山口雅高裁判長)であり、田中被告は「事実と違う部分が多くあり
ます」と危険運転致死傷罪など起訴事実の一部を否認した。
 田中被告は、飲酒と無免許運転は認めたが「正常な運転が困難ということはなかった。友人が
死んだことを考えていて前方不注意になった。人身事故を起こしたとの認識はなく、最初は物損
事故だと思った」と述べた。(共同通信)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050519-00000198-kyodo-soci

危険運転致死の適否争う=「反省ない」と遺族反発−8人死傷ひき逃げ初公判・千葉
 千葉県松尾町で2月、同窓会帰りの男女8人がひき逃げされ死傷した事件で、危険運転致死傷と
道交法違反などの罪に問われた土木作業員田中佳志被告(31)の初公判が19日、千葉地裁(山
口雅高裁判長)であった。同被告は「事実と違う部分が多くある」と起訴事実を一部否認。弁護人
も「危険運転致死傷や道交法の救護義務違反には当たらない」と主張、車の速度なども争う姿勢を
示した。(時事通信)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050519-00000618-jij-soci

http://news.goo.ne.jp/news/picture/jiji/20050206/2286140.html
>男女8人をひき逃げし、4人を死亡させた

4人も殺したら普通なら死刑。まあでも交通事故だからそうはならない。
今争われている点でずいぶん刑務所にいる期間が違ってくる。
本人の当時の状況をどう判断するのか、すべては裁判官にかかっている。
314無責任な名無しさん:2005/06/26(日) 02:07:42 ID:EX+Ft1Ku
6
315無責任な名無しさん:2005/06/28(火) 22:47:10 ID:rA8/SJZ7
林真須美は無罪だろうな。
被害者もあいつが犯人であるという前提でインタビューに答えてるけど、
事件前から林真須美を恨んでいる住民がいた訳で第三者の犯行の可能性は
捨てきれない。全く証拠がないのによく死刑判決を言い渡せるな。
裁判官の独断と偏見で人の生死をきめられてはかなわない。
冤罪だったら裁判官は自殺するくらいの覚悟が必要だ。
過去死刑判決して、冤罪が確定した事件の裁判官。おまえらは人間失格。
疑わしきは被告人の利益に。
物的証拠のないものは全て無罪にすべき。
316無責任な名無しさん:2005/06/29(水) 16:35:33 ID:/lgdBq1w
林真須美はやっぱり有罪だろう。

さもなくば完全犯罪になってしまう。

そもそも、100%の証拠は現実的に不可能だ。砒素の特定だけで十分である。

それ以上検察に求めるのは酷というものだ。

もし無罪と確定すれば、完全犯罪がどんどん世の中に出てくることになってしまう。

ぶっそうな世の中になってしまう。

317無責任な名無しさん:2005/06/29(水) 16:40:11 ID:/BuwDgqw
狂気の法案を拉致問題の安部晋三先生と阻止しよう!!【■■2ちゃんねるが消滅します】

とんでもない言論弾圧法案=「人権擁護法」が国会に提出されようとしています!!!
この法案の真の狙いは、
@社会的には、2ちゃん/ブログをはじめとしたネット世界の一般人の小うるさい言論の圧殺であり、
A政治的には、拉致問題強硬派&在日参政権反対の自民右派の消滅です。
民族(朝鮮・中国・韓国)/ 同和 /信条(宗教・層化・赤化)他に関する一切の差別的発言を禁じるという狂気の法律です。

この法律の前例の無い恐ろしい特徴は、特定人に関する言動は当然、不特定多数の集団に関する一般的発言
(朝鮮人は〜〜と書くこと)までも圧殺しようとする点にあります。
◆違反者には、無令状捜索・差押、出頭要求、矯正教育が待っており、それを拒否すると、
さらに罰金30万&氏名・住所などの全国晒し上げを食らう(61条)という仰天内容です。

一刻も早く、防戦する安部先生達に、日本国民の怒涛の援護射撃をお願い致します!!!
※※以下5つともアドレス中に★をはさんであります、★を消去の上、どうか必ずご覧下さい!!※※ 
http://zinkenvip.fc2web.co★m/
http://blog.livedoor.jp/no_gest★apo/
http://blog.livedoor.jp/monste★r_00/
↑↑【凶悪法案の問題点&背景の全て】
http://www.kantei.go.jp/jp/forms/goik★en.html
↑↑【首相官邸ご意見フォーム】イメージと違って、ここは非常に効果ありです!
全部読んでくれます、投稿テーマで返事が変わります!
http://meyasu.jimin.or.jp/cgi-bin/jimin/mey★asu-entry.cgi
↑↑【自民党目安箱】事態は本当に急を告げています。文章は簡単でいいので、国民の「人権擁護法」への反対意思を、
とにかく 1 秒 も 早 く 党本部に伝えて下さい!
318無責任な名無しさん:2005/06/30(木) 01:58:46 ID:qGnRykg7
いや、証拠ないんだから無罪にすべき。
冤罪を考えたらやっぱ重過ぎるな。
俺が裁判員なら絶対無罪にするな。まあ反対されんだろうけど。
どんなに疑わしくても99.999%怪しくても、証拠ないものは無罪。
砒素は特定なんかされてねえよ。同一のものと思われるってだけ。
しかし稚拙な判決だったよ。丸々傍聴した奴いねえの?
ほとんど、ってか記者は主文だけで出ていきやがったけど。
319無責任な名無しさん:2005/06/30(木) 18:37:05 ID:SDoRiQ+b
記者が主文だけで出て行くつーのは仕方ない
320無責任な名無しさん:2005/07/01(金) 02:34:15 ID:om602kWY
ますみは疑われるような事ばっかやってたから
一般人的には「自業自得」としか思わないな
321冤罪事件の真相。:2005/07/01(金) 11:28:09 ID:AfugnaR9
    冤罪事件の真相。
http://white.ap.teacup.com/applet/enzai2005/archive?b=5

代用監獄にいたとき、ひげそりを使わず、水が自由に使用できないため、
顔面に皮疹ができ、尿がオレンジ色になる。また20日間、太陽に当たる時間が
あまりなく、絶えざる緊張に曝されるため、痙性斜頚が悪化し、常に背部に鈍
痛を感じた。護送バスに乗り、捕縄腰縄で揺られて着いたときには、足が弱っ
ていた。また起訴されたときにメモを取ってみると、事件当日の記憶が抜け落
ち、全く思い出せなくなっており、生活史健忘を呈していた。衣服は洗濯の機
会を逃し、夏に着たきりすずめで体臭が凄かった。

 生活史健忘があるような状態、しかも拘束具をはめられたように背部の鈍痛
が持続し悪化して、不安、焦躁、易刺激性が生じているときに、鑑定がそうい
った要素の由来を確認せずに行われた。概ね妥当であっても、
第一印象はかなり変化するものであるし、既往歴を確認せずに実施された鑑定は、
相当に修飾を受けており、診断レベルでは無効である。身体疾患が持続的な痛みを
もたらすときには、その影響を度外視すると鑑定結果は相当歪んだものになる。

痙性斜頚は、筋緊張の差異によって生ずる姿勢異常であり、緊張が持続したり夕
方になると悪化し、わずかに休憩を取ると改善する。肩から上背部にかけて拘束
具をはめたように鈍痛が持続し、夕方になると不安/焦躁が強まる。また頭部の
向きの変化が生じると死角ができて、足の親指を痛めることがある。ネクタイを
しめても必ずわずかにずれる。また持続的に強い筋緊張が持続すると、肩が外れ
たり顎を痛めたりする。痙性斜頚に精神症状がないはずはなく、この評価を抜き
にした鑑定は証拠能力に問題がある。

322無責任な名無しさん:2005/07/02(土) 00:06:10 ID:NqrM40gT
ttp://www.jca.apc.org/kabutoq/
甲山事件なんか
この住民的にはどう思うよ?
かわいそうすぎじゃねぇ?
323無責任な名無しさん:2005/07/04(月) 15:10:47 ID:f9aOifnF
難しいな
324無責任な名無しさん:2005/07/07(木) 00:38:45 ID:B9ua7zL+
だからもう全部無罪でいいじゃん。
誰もこまらねえだろ。犯人かどうかわからん奴刑務所入れたってよ。
真犯人がのうのうと普通の生活してるかもしんねえのに。
325無責任な名無しさん:2005/07/08(金) 14:08:35 ID:IA0ppoo0
人権屋の思う壺か
326具体的事件より:窃盗罪の「証明」の一例:2005/07/22(金) 23:25:53 ID:lKNPHYUs
事件番号:尼崎.平成16年(わ)641号.等

        被告人供述調書

(この調書は、第×回公判調書と一体になるものである。)

検察官:(証拠物として 請求予定の 黒革の手帳1冊を示す)

   問:この手帳は、誰のものですか。
   答:( 聴取.不能 )

   問:この手帳の文字、筆跡に見覚えはありますか。
   答:( 聴取.不能 )

単独係.裁判官(わたなべ):いま、何て、おっしゃったの?
被告人:はい、 「 黙 秘 します 」と、言いました。

単独係.裁判官(わたなべ):嗚呼、黙秘ですか。まあ、別に、構わないですけれどもね、
              黙秘であっても。

                             平成十七年七月**日

                             神戸地方裁判所尼崎支部
                             刑事2係:裁判所書記官K
327無責任な名無しさん:2005/07/26(火) 21:36:47 ID:o6Ff3D80
>>324
随分、乱暴な人だね
328無責任な名無しさん:2005/07/31(日) 20:59:59 ID:6DtPALC8
乱暴すぎる
329無責任な名無しさん:2005/08/01(月) 12:01:15 ID:OWWoA5Xx
科学捜査が盛んだから自白に頼らなくても簡単に有罪にできるご時世だからな
330無責任な名無しさん:2005/08/10(水) 18:06:31 ID:WGwSn/Z/
>>329 まあねえ
331否認事件の一例(窃盗):2005/08/20(土) 12:14:21 ID:XVzPelqm

単独係裁判官:それでは、被告人質問(>>326)の結果を踏まえて、
       「この,手帳」については、弁護人としては 「関連性なし」という意見を維持される?

弁護人:はい、 「 関連性なし 」という意見に変わりはありません。

単独係裁判官:では、当裁判所としては、 関連性「あり」と認め、証拠採用いたします。

(これに対する 刑訴法309条異議は、出されなかった。)
                 http://www.houko.com/00/01/S23/131A.HTM#309

単独係裁判官:では、次回は、覚せい剤事件についての「情状」立証のみ、ということですが、
       きたるべき、「論告」と「弁論」の時間は、それぞれ、どれくらいを予定されていますか?

検察官:せいぜい、15分程度ですね。
弁護人:同程度です。

                        (  以下略 )
332具体的な事件から___殺人「否認」事件の事例:2005/09/03(土) 20:36:17 ID:0fB7y0mG

        証 人 尋 問 調 書

   (この調書は、第46回公判調書と一体となるものである。)

氏名:M3
生年月日:1933年2月**日(満**歳)
職業:無職

 ----------------------------------------------------------------------
            速 記 録(抄本)

{平成16年11月05日実施:第46回公判}
C弁護人
     それでは、ベンゴニンのCから、お伺いをします。

問:あなたは、被告人の***さんの 実のお母様ですね?
答:はい、そうです。

問:あなたと直接関係する証人、具体的には、**さんや[丙]さん(>>273 参照)
の尋問の   際には、傍聴は控えていただいていますね。
答:はい、「そのとき」には、法廷には、来ておりません。

            (以下、要旨のみ記載)
333具体的な事件から___殺人「否認」事件の事例:2005/09/03(土) 20:39:21 ID:0fB7y0mG


一. わたくしが、被害者の **** さんと初めてお会いしたのは、
   今から数年前、**夫妻(当時)とXくんと一緒の 家族旅行の席でした。

二. 被害女性は、結婚後も、我が家に遊びに来たことは何回もあります。
   
三. 被害女性達が,X証人と一緒に住んでいた pマンション は、わたしの自宅からも近いのです。
四. X氏も、たまに、わたしの自宅には遊びに来ました。

五. 新しい引越し先が 本件現場 ということは知りませんでしたが、
  被害女性自身から、***のショッピングセンターの近くで、地下鉄谷町線の
  ****駅の近く、とは聞いておりました。

六.たしかに、被害女性サイドからは、セクハラの話は出たことがあります。
  問:それは、被害女性からか?それとも、X証人からか?
  答:その話は、Xさんからです。

八. Xちゃんは、いつもオーバーな話をしますから、そのとき、わたしは、
  これは一人芝居かな、と思いました。
               (以下、省略)
334防御権の行使は最大限尊重されます:2005/09/17(土) 18:02:02 ID:ONRqky7a
有罪になるには証拠がいる その証拠作りが犯人の口から出た自分は何
をしたかを しゃべる話しです これを文字に変えて犯人のサインがあ
れば証拠です! その証拠が無ければ被害者の話しを文字にしてサイン
があれば証拠になりますが嘘を言ってる可能性もあるので 即 有罪に
は出来ません すると警察は 他の客観的証拠を探してこなければいけ
ないので警察が嫌がるのです その客観的証拠がなければ有罪と認定す
る証拠がなく無罪になる可能性もあります!犯人には憲法に保障された
 黙秘権があるので自分から自分を有罪とするべき話しをして証拠作り
協力する必要はないのです サインも しなくていい事が法律で認めら
れているのです!
335悪徳警察には:2005/09/19(月) 10:29:42 ID:WqNfdoYV
都道府県警察本部内の公安委員会御中の宛先にして公安委員会に苦情の手紙を
出そう 都道府県知事宛てにも警察の苦情の手紙を出そう 都道府県議会の警
察担当の議員にも警察の苦情の手紙を出そう
336準起訴手続き:2005/09/21(水) 00:13:53 ID:um9Fhqc8
刑事訴訟法262条は  刑法 百九十三条 公務員職権濫用罪 から刑法 百九
十六条 特別公務員職権濫用等致死傷までの罪について告訴又は告発をした者
は、検察官の公訴を提起しない処分に不服があるときは、その検察官所属の検
察庁の所在地を管轄する地方裁判所に事件を裁判所の審判に付することを請求
することができる。
337職権濫用罪は弁護士が検察官役を勤めます!:2005/09/21(水) 00:28:09 ID:um9Fhqc8
刑事訴訟法268条  裁判所は、第二百六十六条第二号の規定により事件が
          その裁判所の審判に付されたときは、その事件について
          公訴の維持にあたる者を弁護士の中から指定しなければ
          ならない。
2項  前項の指定を受けた弁護士は、事件について公訴を維持するため、
    裁判の確定に至るまで検察官の職務を行う。但し、検察事務官及び司
   法警察職員に対する捜査の指揮は、検察官に嘱託してこれをしなければ
   ならない。
3項  前項の規定により検察官の職務を行う弁護士は、これを法令により公
    務に従事する職員とみなす。
4項  裁判所は、第一項の指定を受けた弁護士がその職務を行うに適さない
   と認めるときその他特別の事情があるときは、何時でもその指定を取り
   消すことができる。
338裁判例:殺人否認事件:2005/09/28(水) 19:37:42 ID:+PLtkKft
判示事項の骨子:
犯人と被告人との結びつきを証明すべき直接証拠が存しない殺人,現住建造物等放火の事件につき,
多数の 【間接事実の積み重ね】により有罪認定をした上,無期懲役を言い渡した事例

大阪地方裁判所宣告___刑事1部合議.2005.8.03言い渡し 

2005年8月28日 (宣告から25日経過)判決「全」文完成
http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/$DefaultView/3EC5B5303A7A384E4925708900818176?OpenDocument
339公安委員会任命:2005/09/28(水) 23:38:13 ID:smkfWYmK
警察法39条  
委員は、当該都道府県の議会の議員の被選挙権を有する者で、任命前五年間に
警察又は検察の職務を行う職業的公務員の前歴のないもののうちから、都道府
県知事が都道府県の議会の同意を得て、任命する。但し、道、府及び指定県に
あつては、その委員のうち二人は、当該道、府又は県が包括する指定市の議会
の議員の被選挙権を有する者で、任命前五年間に警察又は検察の職務を行う職
業的公務員の前歴のないもののうちから、当該指定市の市長がその市の議会の
同意を得て推せんしたものについて、当該道、府又は県の知事が任命する。
340無責任な名無しさん:2005/10/07(金) 23:38:15 ID:cYSzeSNN
>>338 一部訂正

× 8月 28日に ⇒ ○ 8月26日に
341無責任な名無しさん:2005/10/20(木) 23:09:54 ID:UdRiTBZI
『法学教室』連載中の 佐藤博史弁護士の論考では、
>>306 の文献についての 一部批判 が掲載されている。(2005年11月号.参照)
刑事弁護人の立場からは、 事実認定についての標準的教材たる 同書には
納得できない部分も、存するということであろうか。
342無責任な名無しさん:2005/10/31(月) 23:17:12 ID:WGqbGMuF
素人の意見なのだが、>1 ,結局 札幌の事件も控訴棄却。
最近の潮流としては、むしろ、かなり危ない橋を渡るような裁判のほうが
当たり前なんだろうか。判決の報道が道内中心で、あんま、全国的に流れなかったのも意外.....
343和歌山カレー事件:2005/11/10(木) 23:11:37 ID:EMbxAT47
ご存知の方がおられたとは思うが、和歌山カレー事件の控訴審判決について、
季刊.刑事弁護(http://www.genjin.jp/oshirase28.html)の最新号に、
藤田弁護人による 反論 が掲載された。
同弁護人としては、(1)被告人の言い分や、(2)控訴審での,新証拠についての
控訴審の判断について、「きわめて強い怒りを持っている」と表明した。
 ちなみに、上告趣意書の提出の準備が、かなり進んでいるようだが。
344無責任な名無しさん:2005/11/11(金) 20:36:24 ID:RrjISP8w
ある理由で中傷のビラをばらまかれました。犯人はわかっているのですが証拠がありません。筆跡鑑定って警察以外でもやってもらえるのですか?
345無罪判決事例(ちかん冤罪問題 1:):2005/11/17(木) 00:16:01 ID:zvuSFPRY
判示事項:いわゆる 路上での チカン疑惑について、無罪判決が言い渡された事例

判決要旨 (一)いわゆる 被害者供述のうち、被害申告じたいには不自然な点はない
     (二)また、状況証拠や警備員の目撃証言などを検討すると、当裁判所は、
        被告人が 被害者サイドから声を掛けられた際に 逃走を図ったと 確信した。
     (三) しかしながら、犯人性に関する 被害者供述・目撃者供述はいずれも信用できず、
        当裁判所は、被告人と被害者の接触は、偶然の産物だったと確信する。

2005年11月08日判決宣告 裁判所書記官 C
事件番号:平成15年(わ)4766号
被告事件名:公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する,大阪府条例 違反

被告人:不拘束(在宅)

被告人に対する 上記 被告事件 について、当裁判所は 検察官P13-a(後に P13-b)および
弁護人A・B出席のうえで審理を遂げ、次のとおり判決する。
                    主 文
                  被告人は、無 罪。

                  理 由(要 旨)
第一:公訴事実
      本件 公訴事実は、「被告人は、2003年6月30日21時47分ころ、大阪市北区
<番地略>の 交差点において、X子(当時30代後半)の臀部を、手で撫で上げるなどし、
もって、人を著しくしゅう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、公共の場所
において、衣服等の上から、又は直接人の身体に触れた( 同条例.6条一号 )ものである」という
346無罪判決事例(ちかん冤罪問題 2:):2005/11/19(土) 23:08:05 ID:xIsw0ifm
第2:争点
     本件では、証拠上、争いのない事実としては
・被害者と、被告人が、起訴状記載の日時、場所において、共に、交差点の横断歩道
上を移動
 していたこと である。
              争点としては、
被害女性は、<被告人から>公訴事実記載の チカン被害を受けたと 供述があり、
同伴男性も これに沿う供述をするのであるが、

検察官は、この両名の供述は全面的に信用できる、と 主張し、
弁護側は、両名の供述は、捜査段階・公判段階、ともに信用性がない、
と主張し、激しく対立している。
(被告人は、本件公訴事実につき、身に覚えがない、と
して <捜査段階から>全面否認を貫いており、自白調書は、存在 しない。)
347無罪判決事例(ちかん冤罪問題 3:):2005/11/19(土) 23:08:52 ID:xIsw0ifm
         第3:当裁判所の検討
そこで検討する。
       (1)被害女性の供述と目撃男性の供述の要旨
なお、本項は、
当裁判所は、公判廷においては、時間の都合上、朗読はすべて割愛することとした。

         (2)警備員男性2名の公判供述

ところで、警備員男性2名は、事件直後に現場に駆けつけ、被害者らからも事情を聞
いているが、
・うち1名は、<過去に>チカン被害者からの 聞き取り対応なども<経験済>であ
ること
・両名はまったくの第三者であり、虚偽供述をして被告人を陥れる利益のないこと
 は 関係証拠上明らかである。
そうすると、両名の 法廷証言には<高度の,信用性>を認めるべきであるから
【要旨第1】 これら、信用性の高い 警備員証言から、被告人は 被害者サイドか

声を掛けられた際に、ムービングウオークを 逆送して、逃走を図ったと【当裁判所
は】確 信 する。
348無罪判決事例(ちかん冤罪問題 4:):2005/11/23(水) 23:47:16 ID:HUSAY1kA
(3)争いのない、現場状況

なお、その際の現場状況としては、
1)被害女性は、自分に 接触した男性がチカン行為の犯人だと思って、その腕をつかんで抗議
  したこと
2)同伴男性も、被告人に声を掛けたこと___これらの<事実>を<認定>することができるし、
 これらは、弁護側提出の証拠(弁3号証のカタチで証拠採用済の、事件当日の被害者申告など)
によっても裏づけがされている。
【要旨第1】従って、チカン被害か、どうかはともかく、被害者と被告人の間で、何らかの身体的
     接触があったと、【当裁判所は】判断した。

(4)被害者の供述の評価

しかしながら、被害女性らの供述には、その後、時間の経過と共に大きな変遷(引用者注:http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1073684011/130-132 参照)
が見られる。

たとえば、被害女性の<公判供述>では 2003年6月30日付け警察官調書や同年7月7日付検事調書には
ない供述が、たびたび登場する。(いわゆる、「信号待ちの際に、被告人がいやらしい視線を
向けているのを<私は>見ました」旨の,公判供述。)

これらの供述が 仮に 真実だったのであれば、 これらの出来事については遅くとも
同年7月7日に録取されていて然るべきである。
349無罪判決事例(ちかん冤罪問題 5:):2005/11/23(水) 23:48:09 ID:HUSAY1kA

しかし、これらの供述は同年7月15日になって、はじめて 調書記載 がされているのであり、

その 供述経過(≒証拠物としての,供述)には 不審な点が見受けられる。

かつ、この供述は第15回公判において、さらに変遷を重ねているのである。
結局、これらの 供述「経過」に照らせば、被害女性が <この件>について
真に体験した記憶を述べているのか、どうか、<当裁判所においては>疑問が有る。
   すると、このような供述変遷については、
   本件における証拠構造上は、
被告人の 犯人性につき、重大な影響を及ぼすことになる。

なお、乙3号証・乙2号証___いわゆる、 否認調書____で被告人は、
「 わたしの前に、女の人は立っていましたが、その人が被害者か、どうかは 私には
わかりません」 などと述べており、位置関係についても 述べている。

これに対して、同年7月15日付警察官調書において 被害者らは 縷々と説明をしているが、
・被害女性と同伴男性の位置関係について、被害者の供述は変遷している のである。
350無罪判決事例(ちかん冤罪問題 6:):2005/11/23(水) 23:48:48 ID:HUSAY1kA

【要旨第2】結局のところ、当裁判所が、<捜査報告書>などを精査して検討する限り、被害女性・同伴男性は、
      その後、捜査が進展するにつれ、【警察官から得た情報】を下にして 2人で
話し合いをススメる中で、 次第に【記憶】が変遷していった可能性が高い,という結論に到達した。

  しかも、着衣の上から触られただけで、被告人による 手の動作 を 被害女性が感じることが
可能だったか、どうかについても、<本件の証拠関係>に照らすと 疑問がある。

そうすると、結局、被害女性の供述のうち,<犯人性に関する>部分は、捜査・公判を通じて、
信用性に乏しい、というほかないのである。

 (5)同伴男性の供述の信用性
同伴男性は、
被害者と同じ学校に勤務する,教育関係者であるが、
被害者の供述が変遷するたびに、同人の 捜査供述・公判供述も変遷をしている。

これは、先に 被害女性の項で触れたように、
その後、捜査が進展するにつれ、【警察官から得た情報】を下にして 2人で
話し合いをススメる中で、 次第に【記憶】が変遷していった可能性が高い。
    そうすると、結局、同伴男性の供述も、<犯人性に関する>部分は、捜査・公判を通じて、
    信用性に乏しい、というほかないのである。
351無罪判決事例(ちかん冤罪問題 7:):2005/11/23(水) 23:49:24 ID:HUSAY1kA

(6)状況証拠の積み重ねによる検討
 さて、
 ・警備員の目撃証言(当裁判所は、これに、高度の信用性を認めることは、すでに述べた。)
 ・捜査報告書による、初動捜査・初期「被害申告」
 ・その他、状況証拠を踏まえて 検討をする。

これによると、
(1)被告人は、同伴男性から声を掛けられた際に、かなり狼狽していたこと(→被告人は、これを否定する。)
(2)先に述べたように、被告人が「動く歩道」を逆送しようとしたこと(→被告人は、これを否定する。)
を<認定>できるのであるが、
【要旨第3】 本件現場は、夜の、しかも大都会での雑踏での出来事であり、その他状況証拠を踏まえて検討すると、
      被告人が意図的にチカン行為をすることは 困難であった、と言わざるを得ない。
      結局、被告人の 不審行動 は、チカン「加」害者と 誤解 された者の行動として
充分、合理的に説明ができる。
よって、当裁判所は、被告人が 偶然、被害者に接触したに過ぎないという結論に到達した。
352無罪判決事例(ちかん冤罪問題 8:):2005/11/23(水) 23:50:09 ID:HUSAY1kA

                 第4.結論
そうすると、本件公訴事実
については、【犯罪の証明】は【ない】ことに帰するから、刑事訴訟法336条後段により、
被告人に対しては 無罪の言い渡しをするほか、ない。

(なお、本判決の 事実認定については、被告人からは不満があるかもしれぬが、
裁判実務では 無罪判決について 被告人からは上訴を許さないことが 確定的な
取り扱いとして定着している。従って、宣告においては、その旨を簡潔に口頭で
説示した次第である。)
                              2005年11月08日
                        大阪地方裁判所刑事13部.単独1係
                         (単独係)裁判官: 宮崎 英一
http://courtdomino2.courts.go.jp/K_hotei.nsf/CoverView/HP_C_Osaka?OpenDocument&Start=1&Count=1000&Expand=1
http://courtdomino2.courts.go.jp/K_oshirase.nsf/$DefaultView/E6C45FF4164EA759492570BD0008D2C0?OpenDocument
353ちかん冤罪問題___当事者の弁論から(1):2005/11/30(水) 23:51:48 ID:wxrafJFz
              補充論告骨子

事件番号:平成十五年(わ)四七六六号
被告事件名:公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する,大阪府条例 違反

上記事件について、本日、弁論再開後に補充して述べる意見の骨子としては、
 1)同伴男性(>>350)の供述は平成15年7月7日付検事調書により、公判供述の
   信用性は優に認められる「べき」であり、
 2)被害者の供述とも基本的に合致しており、
 3)事件当日から、弁論再開後の 再度の証言に至るまで 基本的な部分は一貫している。

よって、検察官としては、犯罪の証明は充分と確信しており、従前どおりの科刑意見(罰金30万相当)
を この補充論告においても維持するものである。

             補充弁論の骨子(1)
平成17年4月17日付
の弁論にさらに付加して意見を述べる。被害者、および同伴男性は弁論再開後、再度、法廷証言
をしたが、その内容は 到底 信用できない。すなわち、
 @第3回公判における公判速記録と、再度の証言速記録を比較すれば、
  供述変遷があまりにも顕著であるし、
 (この点、受訴裁判所からも、証人2名に、疑問が呈された。)
354ちかん冤罪問題___当事者の弁論から(2):2005/11/30(水) 23:52:47 ID:wxrafJFz
A本件においては特殊な事情が多々、存在し、これら証言の信用性を減殺する。
 ・路上での事件=大都会の雑踏での混雑=カン違いによる「犯人」特定のおそれ.

B初動捜査との矛盾が 明らかになったこと
 ・現行犯人逮捕手続き→KS→PS→第3回公判→再度の公判証言と、
  回を重ねるごとに、供述が変遷していること

___これらの事情から、犯罪の証明がないことは、より明白と 弁護人は確信する。
   被告人には無罪が言い渡されなくてはならない。
                      (平成十七年九月三十日.弁論終結)
355ちかん冤罪問題__公判調書:2005/12/04(日) 00:29:20 ID:76TS1tGA
裁判官印:みやざき
        第××回 公判調書(手続)

事件番号:平成15年(わ)4766号
被告事件名:公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の処罰に関する,大阪府 条例違反
被告人:在宅.出頭
公判をした年月日:2005年9月30日(金)11:20〜12:20
公判をした裁判所:大阪地方裁判所.刑事13部.単独1係
単独係裁判官:宮崎 英一
裁判所書記官:C

検察官の意見:別紙 補充論告のとおり
弁護人の意見:別紙 補充弁論のとおり
最終陳述(被告人)「平成15年6月30日、私は痴漢に間違えられ、以後、何度も法廷に
          出廷しまして,精神的にもストレスの溜まる日々を送ってきました。
それでも挫けなかったのは、事実を曲げることはできない、との一念からでした。
しかも、事件関係者の方の証言内容は、当初の証言内容が 罰金30万円の論告を
経ていったん結審したのに、(>>349
前回の公判では完全に 以前の供述が、変更されてしまいました。なぜ、という気持ちです。
どうか、公正な判決が下されることを期待しています。」
     単独係裁判官:陳述の際に読み上げられた書面を、提出してほしい旨を述べた。

指定告知された次回期日(判決宣告):平成17年11月08日火曜日午後1時20分.
356無責任な名無しさん:2005/12/04(日) 23:58:29 ID:jpL3DUy1
3573件のちかん冤罪事件について:(1):2005/12/12(月) 23:17:14 ID:G7Qp4ntq

▼Case1:大阪「高」裁 H17.11.09判. 通常公刊物には未掲載
             ただし、『刑弁情報』参照(大阪市立中央図書館.所蔵)
判決要旨 http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1073684011/128-134
裁判結果:無罪(原判決破棄、自判)

▼case2:大阪「高」裁 H15.12.18判. 公刊物未掲載
判決要旨 http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1048764259/149-152
裁判結果:有罪(控訴棄却→上告申し立て)

▼case3:大阪地裁 H17.11.08判. 公刊物未掲載
 判決要旨:>>345-352
 裁判結果:無罪

==概 説===

これらはいずれも、チカン事件において、被告人と真犯人との結びつき が問題とされた事例であり、
一部の事件においては、一般市民からの関心も高かったとされる。これらの事件はいずれも、
被害者自身が、捜査・公判を通じて、被告人が犯人だと述べた点が共通している。
・case1については、控訴審において、被害者の供述のうち基本的な部分は捜査・公判を通じて
一貫しているとして、 「高度な信用性」があると 判断 されたのであるが、
・case2とcase3においては、
 被害者供述のうち、犯人性にかかる部分は、信用できないとされた。
3583件のちかん冤罪事件について:(2):2005/12/12(月) 23:18:05 ID:G7Qp4ntq
とりわけ、case3においては、一旦、審理が終結した「後」に、検察官からの申し立てにより、
弁論再開がされ、被害者および同伴者が、改めて公判廷で証言するという 特異な経緯 が
あり、これも 被告人の犯人性を 否定 する方向で作用したようである。

case2においては、控訴審において、弁護団に元裁判官が加わり、検察庁に証拠開示などを請求
したほか、弁護士法23条による照会などを通じて、ある程度の「新」証拠が、
控訴審裁判所に採用されたという 訴訟経過 があった。

この点、case1においては、控訴審において証拠開示がされ、被告人が取り調べ時に
作成していた図面が 新たに公判に提出されたものの、case3のような 特異な展開や
case2のような 数多くの 新証拠が 控訴審裁判所に採用される等の事情は
なかった。

最後に、被害者供述の信用性を巡る点につき、触れておくが、
3事件のいずれも、裁判所は、被害者供述の 「供述経過」の検討を
それなりに重視していることが伺える。
この点、case1においては、 「供述経過」 に特に不自然な点がなかったので、
<裁判実務上は>、被害者供述の信用性が 肯定 されやすかったのかも、しれない。
             なお、 ちかん冤罪を巡る文献としては、
『痴漢冤罪の弁護』(現代人文社)において、裁判例の分析が為されている。
p://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4877982337/qid%3D1134311705/249-5717521-1294709
359判例解説__経済系事件から:2005/12/19(月) 23:30:35 ID:Eqk6JG37
//事案の概要//
      被告人は、2002年10月下旬に大阪府吹田市内のホテル客室で発生したトラブル
を巡り、強要行為の疑いで逮捕・勾留のうえ、起訴された。
当時、被告人は、元警視庁警察官(巡査部長)の立場を活かして、民間危機管理会社で中間管理職
(副長級のポスト)の地位にあったが、「あくまでも正当な業務の範囲内であり、被害者の申告には
偽りがある」などと主張したものの、(なお、審理途中で 保釈が許可されている)
第1審裁判所は、被害者の供述に信用性を認めたうえ、「被告人の同僚だった人物も、
本件現場に臨場して、強要行為を現認していたことが 認定できる」として 有罪と判断し、
「事案の悪質性」を考慮して 懲役1年2月の実刑を宣告した。
  このため、被告人は、事実誤認(刑事訴訟法382条)を主張して、控訴を申し立てた。

//判旨// 原判決破棄・自判(無罪)

判決要旨は、以下のようなものであった。
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1073684011/225-242
//概説//
控訴審裁判所は、本件に関して、当事者や利害関係者間で 民事訴訟が係争中であることから、
供述証拠の評価に際して、
          まず、争いのない,前提事実を検討したうえ
次いで、客観的証拠をつぶさに検討して ,関係者供述の信用性を吟味している。
     くわしくは 判文に当たられたいが、控訴審裁判所はとりわけ、
被害者(と称する人物)から,被告人の同僚に対して 多額の利益供与がされ、
この件につき、当該人物らが口裏あわせをするなどの 事実を重視し、
2名の供述の全体を疑わしめる事情がある、等として  原判決を辛辣に批判し、
 原判決には、判決に影響を及ぼすことの明らかな事実誤認があるとして
 破棄自判の処理をし、無罪を言い渡した。
360判例解説__経済系事件:2005/12/29(木) 23:35:02 ID:ATloZWAU
//解説//

まず、控訴審裁判所は、判決においては、総論部分において、被害者サイドの
供述の信用性につき疑問がある旨を説示し、さらに、状況証拠を多角的に検討しつつ、
・筆跡鑑定結果と、被告人の公判供述が矛盾しないこと
・(>359において触れたような事情)
・被害者サイドと被告人サイドの間での民事紛争の存在などの、特殊な事情

これらをつぶさに検討して、公訴事実について 合理的な疑い(beyond a reasonable doubt)
を超えた証明が されていない と結論づけたのであるが、

その 判断手法 じたいは、状況証拠の積み重ねに関する<裁判実務>の傾向と比べて、特に変わった
トコロは見られない。(なお、第1審における,<別の>事件の例として、http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/$DefaultView/3EC5B5303A7A384E4925708900818176?OpenDocument
 等、参照)

なお、判決文の記載自体に照らしても、第1審における証拠評価、および審理には、ややズサンな点が
目立つことは明らかであり、
「第1審の充実」(京都地裁那須所長コメント)というコトバの重みを、改めて
考えさせられる事例ともいえよう。http://courtdomino2.courts.go.jp/K_shokai.nsf/4ba9787225d386c349256a18002db972/30cf53c9d4e6822d49256b5e00131261?OpenDocument

本控訴審判決に対しては、上告は申し立てられることなく、無罪判決<結果>は 確定した。
361和歌山カレー事件:2006/01/06(金) 23:04:33 ID:wYwkPKbL
>>1 :控訴審判決の全文が、判例タイムズに掲載された(平成18年1月1日号)。
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1039428631/467-
報道発表の「要旨」では触れられていない部分が多いが、ページ数は、
1審判決に比べれば、かなり、圧縮された内容といえよう。

なお、>>343 も併せて、参照されたい。
362毒カレー事件の概説(1:骨太の部分のみ):2006/01/13(金) 23:26:44 ID:pFze1b6L
控訴審判決の掲載雑誌:判タNo1192(H18.1.01)号
控訴審事件番号:平成15年 (う)第250号
裁判結果: 控訴棄却(有罪・死刑)→上告申し立て
               //概 説 //
      >>1氏とは対照的に、某法科大学院教授(有弁護士資格)は、本判決を1・2審ともに
基本的に支持しているが、一部 刑事法研究者からは とりわけ1審判決については。>1氏と似た
視点から、疑問を呈する声が多かった,和歌山カレー事件。
 今回、判決全文が 判タに掲載されたことで、さまざまな議論がされる余地が出てきた。
 ココでは、 判決骨子を、まず、振り返ることにしたい。

1:原審判決よりも、被告人に不利な 事実認定がされたこと

  和歌山地裁判決は、いわゆる 「余罪としての,ヒ素使用」疑惑 や、一連のヒ素食事疑惑
  について、検察側の主張を、根拠不十分であるとして排斥していた。
しかしながら、本控訴審判決は、1審判決が 排斥した点についても、様々な角度から 【職権で】
検討を加え、1審判決よりも 不利益な【事実認定】をした。
(つまり、 判決 「理由」の部分は、被告人にとって、より、マイナスな方向へと書き換えられた
 部分がある。→とりわけ、<動機>についての <控訴審裁判所の>推認)
2:量刑判断に際して、被告人の主観面を重視したこと

  控訴審が、被告人の 「公判供述の信用性」を排斥したことは既に知られていることと思うが、
  本判決は、そのような被告人の ”公判廷での態度”を含めた 「主観的側面」についても
量刑判断では重視したこと。
363毒カレー事件の概説(2:骨太の部分):2006/01/19(木) 23:24:07 ID:c21fpIsZ
//骨太の概説//

なお、この控訴審判決を読まれて、「被告人控訴の事件だから、検察側が
新証拠を出さない限り、1審判決よりも 不利益な 事実認定は無理なのでは?」という
素朴な疑問を持たれる 一般市民もおられるかも、しれない。
(実は、私個人は、上の括弧内と同様の見解である。)

しかし、<裁判実務>上は、被告人控訴の場合であっても、事案によっては、
1審判決よりも 不利益な事実認定がされる場合のあることが許容されている。

このほか、光を利用した科学鑑定___スプリング・エイト___などについては
本判決は 1審判決と同様の判断を示し、弁護人の主張を排斥した。
(神戸新聞のコラムを、参照:http://www.kobe-np.co.jp/shasetsu/021212ja16250.html


いずれにせよ、本件は、新たな弁護団の下、最高裁判所で書面審理が続けられることになった。
裁判の結果が 有罪・死刑 という重大事案(仮に,無実であるのに死刑が確定した場合には、時の法務大臣の対応如何では、
取り返しのつかない結果を招来しかねない)であるだけに、
最高裁においては、さらなる慎重な審理が求められよう。
364171:2006/01/25(水) 23:29:54 ID:WHW6wDv1
昨年12月、最高裁は、被告人の上告を棄却する 決定 をし、関係者に
書面を 郵送 した。(これにより、懲役12年・原審未決960日算入とした
大阪高裁の 逆転有罪判決が 確定した。)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051207-00000317-kyodo-soci
365判例解説__傷害被告事件から:2006/01/31(火) 23:24:57 ID:5s33k1vZ
//事案の概要//
      被告人は、かつて交際していた女性(以下、「被害者」と呼ぶ)に対して、路上で
暴行を振るい、それによって加療10日あまりのケガを負わせた___という 傷害の訴因で
起訴された。被害者は、捜査・公判を通じて、「被告人から、直接、暴行を受けた」と一貫して
述べたが、被告人は一貫して 容疑事実 を 否認 した。
(なお、捜査段階では、いわゆる 否認調書 が多数、作成された。→黙秘は、為されなかった。)

1審裁判所は、「被害者」供述と、目撃者(ただし、被害者の知人)の供述から、被告人の主張を排斥し、
有罪と認定し、実刑が宣告された。(注:前刑の関係で、執行猶予は付されなかった。)

このため、被告人は 無実を主張し、原判決には刑事訴訟法382条違反があるとして 控訴した。

//判旨// 控訴棄却{未決120日控除(有罪・実刑)}→上告申立て

控訴審の判決要旨は、http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1073684011/255-259
のとおりであった。

弁護人は、いわゆる「328条書面」による 被害者供述・知人供述の 弾劾 を重視したが、
控訴審裁判所は、
・客観的な,状況証拠 を積み重ねて、
被害者供述と、状況証拠の{共通点}を探り、
両者が 合致するとして、被害者供述について 「高度の信用性」を「認定」した。
             ↓
そのうえで、 被害者のキズの具合___いわゆる,受傷状況__につき、
検討が加えられ、被告人の公判供述・捜査供述の信用性を 排斥した。
366判例解説__傷害被告事件から:2006/01/31(火) 23:25:52 ID:5s33k1vZ
そのうえで、原判決の事実認定につき、誤りが認められないと判断し、控訴棄却という
結論を導いている。

//解 説//
     このような ,状況証拠と 被害者供述を比較する 手法 じたいは、
>>360事件と同様であり、裁判実務上はオーソドックスな 手順 である。

しかし、報告者(わたくし)としては、控訴審判決の 結論には たやすくは賛同できない。

1:争点逸脱認定がされたこと
              実は、被害者の受傷状況について 控訴審判決が 説明 している
”部分”については、1・2審の公判審理において、 まったく、 争点にならなかったうえ、
控訴審における 被告人質問においても、<裁判所からの>質問さえもされなかった。
      (控訴審公判における、訴訟指揮においても、同じ。)

もちろん、起訴状設定訴因と矛盾する司法判断はされていないが、
自由心証主義(法318条;http://www.houko.com/00/01/S23/131A.HTM#318)にも、一定の限界があるのは否めないのであり、

このような 争点逸脱認定 は、 「好ましいことではない」(木谷明ほか『刑事事実認定』参照)
                         ttp://www.hanta.co.jp/hon/ISBN4-89186-035-9.htm
2:被害者の受傷状況につき、詳細な証拠調べがされなかったこと
               控訴審判決は、判決要旨をみても、被害者の受傷状況に関する
検討を加えて、この検討を下に、被告人の主張を排斥した。
ところで、控訴審においては、受傷状況については、「訴訟記録」の検討が行われたのみで、
    ・被告人質問における、被告人への確認作業や、
    ・医師などへの鑑定嘱託なども、
一切、実施されてはいない。
367判例解説__傷害被告事件から :2006/02/04(土) 23:34:58 ID:6h8jJTyp
3;その他、

なお、裁判所の構成と公判審理について触れるが、
控訴審第1回公判においては、近江裁判長・杉森判事・西崎判事の下、389条弁論と証拠決定がされ
                  http://www.houko.com/00/01/S23/131B.HTM#389
控訴審第2回公判では、陶山裁判長が新たに関与し、手続き更新のうえ、被告人質問実施
控訴審第3回公判で、控訴審最終弁論(法393条4項)
控訴審第4回公判で、判決宣告
という経過を辿っている。

新裁判長が着任してから、判決宣告までは、45日程度しか経過しておらず、
全面否認事件にしては、やや、スピーディーな展開,とも 評価できよう。

このような状況で、裁判所は、被告人に直接質問することもなく、かつ、医学的な鑑定嘱託も、
職権で医学文献を取り調べることも、しなかった。

そうすると、高裁は、1・2審で実質的に 争点 にならなかった データに基づき、
被告人の弁解を排斥しているから、いわゆる 争点逸脱認定 による 誤判 の
可能性すら、否定できない。
               4:総括
いずれにせよ、本件は、最高裁判所において係争中であり、
上告審においては、慎重な対応が求められよう。    
368交通違反「疑惑」:速度超過(1):2006/02/09(木) 23:40:15 ID:0mKuohcp
2006年2月08日判決宣告
裁判所書記官 M.
事件番号:平成17年(わ)第809号
被告人:不拘束(在宅) 
          被告人に対する 道路交通法違反 (速度超過罪)被告事件につき、
当裁判所は、検察官P1、弁護人L出席のうえ、次のとおり判決する。
                 主 文
 被告人を 罰金9万円 に処する。
この罰金を完納できないときには、未納分につき、1日当たり 金5000円の割合で、
被告人を労役場に留置(http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM#018)する。
 訴訟費用は、すべて、被告人の負担とする。
             理由の,要旨
(認定事実の要旨)
 公判宣告においては、時間の都合上、詳細は省略するが、当裁判所は起訴状記載の事実につき、
 被告人が、有罪であるという結論に達した。すなわち、昨年春、被告人が神戸市西区の交差点で
制限速度を50km/hあまり超過して、自動車を運転していた事実を 認定できる。
 (事実認定の補足説明)
          被告人は、「そのような大幅な速度超過は、していない」と述べ、
弁護人もこれに沿って、「被告人は 法令違反に該当するような,速度超過はしていないから、
無罪である」等と述べる。そこで、補足して説明するが、
369交通違反「疑惑」:速度超過(2):2006/02/09(木) 23:40:59 ID:0mKuohcp

・本件検挙時の状況につき、2名の交通警察官の 法廷証言は、その内容が共通し、
  供述態度も真摯であるから、これを充分に、信用することができる。
 ・そして、事件「当日」に機械的記録された 速度測定結果(検察官証拠請求番号.甲12号)と
  2名の警察官の証言は一致すること
 ・被告人の公判供述は、甲12号の速度記録、甲9号証の実況見分調書と 矛盾 し、
  信用性が低いこと
 ___これらに照らせば、起訴状記載の訴因につき、<犯罪の証明>は、充分に認められる。

(なお、弁護人は、速度記録結果が 正確だったかにつき疑問を呈するが、速度測定記録装置の
正確性に 疑問を差し挟む余地は、証拠調べによっても 見出せなかった。)

(量刑の理由)
      本件は、速度大幅超過の事案であるが、被告人は終始、犯行を否認し、反省の気配は
見られない。被告人にはこれまでさしたる前科前歴もなく、真面目に社会生活を送ってきた
ことを考慮しても、検察官の科刑意見どおりの 罰金額 は 免れない。
          よって、主文のとおり判決する。
                           2006年2月08日水曜日
                       神戸地方裁判所 刑事1部.11係り甲
                       (単独係)裁判官 :的 場 純 男
http://courtdomino2.courts.go.jp/K_hotei.nsf/CoverView/HP_C_Kobe?OpenDocument&Start=1&Count=1000&Expand=1
370「コールズ」脱税事件(1):2006/02/11(土) 23:15:22 ID:ZeT21FmJ
平成16年(う)第522号 :所得税法違反 被告事件(控訴)

             被 告 人 供 述 調 書
    (この調書は、控訴審第1回公判調書と一体となるものである。)

○Y弁護人からの質問に対して
一. 私自身の職歴ですが、以前、昭和45(1970)年から2年間、うどん屋をやつていた
  ことがあります。そして、
   被告人:すみません。
   裁判長:ちょっと 近くで、聞いてやってもらえませんか。
   Y弁護士:わかりました。 (弁護人は、被告人に接近して、質問を続行した。)
 
二. わたしは、昭和62(1987)年頃から、いわゆるテレクラ「コールズ」を経営していました。
  hi.com/national/update/0210/OSK200602090057.html?ref=rss :210.173.169.167/kansai/news/OSK200602100053.html
  もちろん、警察に「性風俗」の「届け出」はきちんとしていました。
{風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(http://www.houko.com/00/01/S23/122.HTM)}
三. わたしは、うどん屋をやつていたころから、いっさい、自分では税務申告をしたことは
  ありませんでした。
四. 税金の支払いは、てっきり、税務署から通知書か何か 来るだろうなって、思っていたのです。
   今思えば、浅はか でした。
五. 恥ずかしながら、事件に 「なる」 までは、税の「正しい」知識は 持っていませんでした。
六. わたしの学歴ですが、公立の中学校を卒業してからは**学校に行ったきりです。
七. 問題のt税理士と知り合ってからは、
  @t先生のところへ 資料を持参して
  A口頭で説明をしているのですが
371「コールズ」脱税事件(2):2006/02/12(日) 23:19:45 ID:6LBP37BV
八. くわしい指示説明などは、T先生にはいっさい、していないのです。
九. そして、知り合いの「d工業」社のn社長からも、
  「あのセンセイには 気をつけないとイカン。さもないと、カネを貸してくれ、と言われるデ」
   と言われましたから、
一〇.そのこともあつて、t先生には あまり正直には 報告をしていなかったのです。
           (中 略)
十二. 本税はすべて返しましたが、まだ、「利息金」が1億円以上、国税当局に残っていますし、
    1審の裁判のときに 高額の「罰金刑」をも 言い渡されております。

裁判長:検察官ね、被告人の近くまで行ってやってください。どうも、「右」半身のほうでないと
    聞こえづらいみたいですね。
           ___近藤検察官(高検検事)_____

 1. t先生と知り合ったのは、平成7年のことです。
 2. 自主申告のことは、いっさい、事件に「なる」までは知りませんでした。(ttp://www.bu-assist.co.jp/zei/suikeikazei.htm#jishukityo

         ___控訴審裁判所からの質問_____

増田周三裁判官(高裁判事):ぢゃあ、わたしから おたづねしますね。聞・こ・え・ま・す・か・な ?
被告人(CALLS):はい。

増田裁判官:あなたね、テレクラを経営する「前」には、アダルト喫茶(ttp://www001.upp.so-net.ne.jp/fukushi/year/1981.html)を経営してませんでしたか?
被告人(CALLS):いえ、わたしじゃないんですけど、「それ」。
372「コールズ」脱税事件(3):2006/02/13(月) 22:46:43 ID:TwemGdcO
増田裁判官:ふーん、すると、「それ」は 名義貸し ですかな?
被告人:はい。

増田裁判官:それで、あなた、数件 順繰りで 店の経営をしていたようだけども、
      売上は、どうやつて 管理していたんですか。
被告人:わたしは 銀行に 売上は 入れてます。

増田裁判官:むかしのことをほじくりかえすようで悪いんやけど、あなた、以前にね、
      馬券の取次ぎ(p://www.next-ec.com/test_release/seminar/school/37_5.html)を受けたとき、
      帳面をつけてませんでしたか。
被告人:なんですか?

増田裁判官:あなたね、以前に、ノミ行為で、「競馬法違反」(http://www.houko.com/00/01/S23/158.HTM#s5
      ということで 神戸地方裁判所で有罪判決を受けていますな。
被告人:なんのですか。

増田裁判官:競馬で、お客さんからの注文を 通さずに、自分で「帳面に」付けてましたやろ?
被告人:はい、付けてました。

増田裁判官:ところでね、話がガラリと変わってしまうんやけど、あなた、新聞は、どこのを
      取ってますの?
被告人:今は、取っていません。
増田裁判官:ぢゃあ、以前は、どんな新聞、取っていましたの?
被告人:神戸新聞です。http://www.kobe-np.co.jp/kobenews/sg/index.shtml

増田裁判官:ぢゃあね、あなた、神戸新聞にもね、ときどき、脱 税 事 件 って
      記 事 が載りますやろ?http://dailynews.yahoo.co.jp/fc/domestic/tax_evasion/
被告人:はい。
増田裁判官:それみて、何をやっている事件と思いました?
被告人:わ か り ま せ ん ね。
増田裁判官:あつ、さう。
373「コールズ」脱税事件(4) :2006/02/14(火) 23:04:41 ID:YecY5/fm
増田裁判官:ところでね、あなた、うどん屋さんを以前、やっていた、と?
被告人:はい。
増田裁判官:そのとき、飲食店の届出は、どうしていたんですか?
被告人:他人に頼んで、役所へ「出して」貰いました。
増田裁判官:ところでね、マンションはあなた、司法書士さんに頼んで、イロイロと手続きを
      してもらったんですかな?
被告人:はい。
増田裁判官:ところで、不動産を「買う」時は、税金がいりますわな。
被告人:地震でつぶれて……

増田裁判官:ちゃう、ちゃう。どっちにしても、税金はいりますわな、不動産は。
      持っている「だけ」でも、税金を取られますやろ?p://school2.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1074757773/261
被告人:司法書士のセンセに 任せきり にしていました。

増田裁判官:で、あなた、税理士のtセンセに、何 を,頼んだんですか?
      ええと、あなたの経営してたテレクラ、たしか、「コ ー ル ズ 」とか,ゆうたかな、
      売上の「 申 告 」を 頼んだの? ww.kobe-np.co.jp/kobenews/sg/00048040sg200603101000.shtml
被告人: はい、そうです。

増田裁判官:ヘンな疑問やけどねえ、あなた、何で、tセンセイに「正しい,売上げ」を
      報告しなかつたんですか?
被告人:さっきも言いましたけど、nさんから、tセンセはおかしいって言われましたし、
    じっさい、tセンセから、「お金を貸してほしい」と言われてますからねえ。

増田裁判官:しやけどね、tセンセに「正しい売上」を伝えんことには
      正しく「申 告」できませんやろ?
被告人:そのときは、深く、わたしは考えては いません。
374「コールズ」脱税事件(5):2006/02/16(木) 23:16:37 ID:ubDujQA9
増田裁判官:ところでね、あなたのお店、1日あたり50万円か、結構な売上が
      あつたと思うけれどね、tセンセから「税金ゼロ」と言われて、
      あなたは おかしい とは思わなかったの?

被告人:わたし、センセに聞いたんですよ、逆に。「おかしいんじゃないですか?」
    「ゼロでいいんですか」って。そしたら、センセは、
    「ママのところは、これでええんや」と言いましたからね。

増田裁判官:ところで、あんたは、今回の脱税が、事件に「なった」直後、銀行から引き出した2億円
      の【段ボール箱】が 盗 ま れ て しまったんですか?

被告人:はい、とにかく全部、銀行から引き出したんですよ。

増田裁判官:せやけど、「裸」の状態で、2億円の札束を置いていたわけじゃないでしょ?
被告人:はい、ダンボールに詰めた状態で、保管してたんです。2箱とも。

増田裁判官:ま、そういうこともあって、あなたは「罰金の額が高すぎて困る」と。
      す・っ・か・ら・ぴ・ん になって しもーた から、と?

      被告人:隠したんじゃないですよ、ホントに ≪なくなって≫しまったんですよ。

増田裁判官:うんうん、いいから。とにかく、「 そういう事情 」があるから、
       罰金が高すぎる、ということですな
被告人:はい。

増田判事:ぢゃあ、わたしからは以上です。

裁判長(たきかわ):終わりました。後ろへ掛けてください。
375コールズ脱税事件(公判調書):2006/02/17(金) 23:42:12 ID:cPTKmNgS
裁判長認印:たきかわ
         控 訴 審 第2回公判調書(手続)

事件番号:平成16年(う)第522号
被告事件名:所得税法違反 被告事件
被告人:不出頭(http://www.houko.com/00/01/S23/131B.HTM#388)___不拘束(在宅起訴)
  生年月:昭和15(1940)年12月.生_満63歳

公判をした年月日:2004年6月29日11:50〜11:55
cal.goo.ne.jp/guest/goo_calendar.html?date-%3Eday=17&calGroupId=&calendarId=&date-%3Emon=6&date-%3Eyear=2004

公判をした裁判所:大阪<高等>裁判所 第1刑事部
 裁判長 裁判官 瀧川 義道
 右陪席 裁判官 竹田 隆
 左陪席 裁判官 増田 周三

 検察官:近藤検事(大阪<高等>検察庁.刑事部所属)
 弁護人:Y弁護士(国選)

                   裁判長: 判決宣告
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1073684011/62-65
                        平成16年6月29日午前11時50分
                          大阪高等裁判所第1刑事部
                           裁判所書記官○○○○
376経済「否認」事件(右翼暴力団事件):2006/02/24(金) 23:40:44 ID:n5aPdXe3
裁判長認印:わだ
        第1回公判調書(手続)
事件番号:平17(わ)6977号
事件名:強制執行妨害
被告人:勾留中__代用監獄・大阪府警察留置場

 公判をした年月日:2006年1月19日13:30〜14:05
 公判をした裁判所:大阪地方裁判所刑事2部.合議2係
 裁判長 裁判官:和田 真
 右陪席 裁判官:水野 将徳
 左陪席 裁判官:山中  耕一

検察官:P2-2(大阪地検公判部.所属検事)
弁護人:@カメダ主任・A高橋金次郎弁護士・B他1名
             ……(中 略)……
主任弁護人からの求釈明:起訴状の文言につき、別紙書面通り、釈明を求める。⇔検事:立証で明らかにする。
             被告事件についての陳述
 被告人:公訴事実は、すべて 間違っている 旨、述べた。(詳細は 別紙陳述書のとおり)
 弁護人:@本件は、公訴権濫用に当たり、公訴棄却の判決を求める。
     A本件公訴事実じたいについては、全面的に争う。被告人は無罪である。
            ……(中 略)……

指定告知された次回期日:平成十八年三月十四日火曜日.午後三時零分. 本館8階802号法廷
377経済「否認」事件__右翼.暴力団事件:2006/02/26(日) 23:32:22 ID:AZXlDmHn
           人定記録

裁判長 裁判官 和田真 は、陪席裁判官 水野将徳・山中耕一 列席のうえ、裁判所書記官
○○○○立会いの下、被告人に対して、以下のように問答した。

問:被告人の名前は?
答:Kです。
問:Hという日本名と、Sという日本名も、通称として使っているのか。
答:そうです。
問:生年月日は、いつですか。
答:1947年1月**日です。
問:年齢は現在、59歳ということでいいですか。
答:はい。
問:国籍は、RepublicKoreaということでよいのか。
答:そうです。
問:住所は、どちらか。
答:大阪府H市C栄寺qのjです。
問:q番j号というkとでいいのか。
答:そうです。
問:起訴状には、職業は 無職 と記載されているが、それでいいのか。
答:はい。
 裁判長:そのまま起立して、起訴状朗読を聞く旨、命じた。
378経済「否認」事件(マル暴):2006/03/03(金) 23:42:54 ID:DBhiugLy

            公訴棄却の申立書
平成18年1月**日
大阪地方裁判所刑事2部合議2係.御中
                     記
被告人HことSことKに対する 平成17年(わ)6977号 強制執行妨害 被告事件につき、
弁護人3名は、以下の理由により、本件 公訴 は棄却されるべきと考える。
                  理 由
そもそも、本件 起訴状記載にかかる
訴因については、平成17年10月13日、大阪地方裁判所宣告の競売妨害被告事件の 関連事件として
捜査当局は内偵、および捜査を進行させてきたところである。
現に、前記 確定判決 と、本件訴因においては、
 1)登場人物もほとんど同一であるし、
 2)株式会社 整理回収機構(http://www.kaisyukikou.co.jp/)を舞台とする事件であり、
 これらの事情からも、捜査当局は、前記 判決が 確定するまで、

本件捜査を 不当に 遅らせて、前記判決が確定した「後」、意図的に被告人を逮捕・勾留・起訴
した 経緯 が明らかである。

結局、このような 捜査手法により、被告人は、いわゆる 同時審判の機会(http://www.houko.com/00/01/S23/131.HTM#s1.1)を奪われ
たのである。
     このような捜査による起訴は、まさに 公訴権濫用 に他ならない。
     よって、刑事訴訟法338条四号により、公訴棄却の判決を求めるものである。
379無責任な名無しさん:2006/03/07(火) 22:42:28 ID:gX0rE74x
380証拠排除.決定:2006/03/09(木) 23:31:13 ID:p5qlKQGx
刑法108条違反の容疑で起訴された,全面否認事件で、
審理途中に、自白調書が、 すべて 証拠排除 された事例
  http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/$DefaultView/E7A1731307FFC08F49257126000FB068?OpenDocument

なお、捜査当局の捜査手法などにつき、(>>246)参照のこと
381政治結社◇HKLZXV12  :2006/03/17(金) 21:48:53 ID:nOvNjCFK
↑がんばれや- 応援してまっせ--
382無責任な名無しさん:2006/03/22(水) 23:08:25 ID:YDLbux+f
 >>1 筋弛緩剤(ホクリョウクリニック)事件、高裁でも有罪・無期懲役
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060322-00000141-kyodo-soci
383名張事件:2006/03/29(水) 23:25:21 ID:UkU0QhX6
自白の心理鑑定書を提出へ
名張毒ぶどう酒事件で新証拠

 三重県名張市で1961年、女性5人が死亡した「名張毒ぶどう酒事件」で、
死刑判決が確定し
再審開始決定の
是非が審理されている奥西勝元被告(80)の弁護団が26日、
元被告の供述を分析した心理学者が「真犯人とするには不自然」と結論付けた鑑定書を、
来月にも新証拠として名古屋高裁に提出する方針を明らかにした。

 同日、名張市で開かれた支援集会で発表した。(共同通信2006.3.26配信)
384日野町事件:2006/03/32(土) 23:23:24 ID:r5cE8Rst
滋賀県日野町で1984年に酒店店主が殺害されるなどした「日野町事件」の再審請求が大津地裁で
棄却された27日、18年前の逮捕時から一貫して無罪を訴えてきた阪原弘受刑者(70)は、
服役中の広島県尾道市の刑務所で「もっと(証拠を)出して来いということですか」と深い失望を表
した。家族と弁護団は報告集会を開き、地裁の判断を強く批判した。

 面会した伊賀興一弁護士によると、阪原受刑者は請求棄却を「そうですか。駄目でしたか」と冷
静に受け止めたが、「アリバイ証言を否定した人たちは、どう責任を取ってくれるのか」などと、
やりきれない思いも吐露した。今後については「(無実を勝ち取るまで)力の限り頑張る」と決意を
述べた、という。伊賀弁護士は「ショックは大きかったと思う。必死で請求棄却という事実を受け
止めようとしているように見えた」と話した。

石川元也弁護団長は「再審を開かないという結論ありきだった。新証拠を検証せず、
事実に目を背けた」と厳しく批判した。(京都新聞)
385三井公判 関連:2006/04/07(金) 23:34:40 ID:kePZCwdC

>>158-167
高松・情報紙社長銃撃:殺人未遂容疑で元組員を再逮捕 /香川

 高松市屋島東町の情報紙「四国タイムズ」社長、川上道大さん(58)が男に拳銃で撃たれて軽傷を負った事件で、
高松北署は28日、同市田村町、元暴力団組員、容疑者(32)を銃刀法違反(発射)と殺人未遂の疑いで再逮捕した。
        「 殺そうと思って 撃った 」と容疑を認めているという。

 調べでは、容疑者は今月7日夜、川上さん方前の路上で、帰宅した川上さんに拳銃3発を発砲して殺害しようとした疑い。
3発のうち1発が川上さんの右足かかとに当たり、約2週間のけが。容疑者は約10分後、拳銃を持って同市内の交番に出頭、
銃刀法違反(所持)容疑で現行犯逮捕されていた。3月29日朝刊(毎日新聞)
ttp://human5.2ch.net/test/read.cgi/4649/1137704180/310-313
386無責任な名無しさん:2006/04/12(水) 23:58:10 ID:82cQ3kJ2
  
IT企業の架空取引事件に関わり、業務上横領などの罪に問われたテレビ朝日の元社員に、無罪判決が言い渡されました。

無罪判決を受けたのは、元テレビ朝日社員(43)です。被告は、大阪のIT関連会社「メディア・リンクス」の架空取引に
関与しておよそ2億4000万円を着服したとして、業務上横領などの罪に問われていました。
きょうの判決で、大阪地裁は、「被告は、入金された資金を自由にする権限を持っていなかったため、
業務上横領にはあたらない」とし、また「架空取引の仕組みについて、全く理解も認識もしてなかった」として、
背任にもあたらないと判断。無罪を言い渡しました。
ただし、裁判長は無罪判決を言い渡したあと、被告に対し、「犯罪の構成要件は満たしていないが、正当かどうかは別。
よく考えてほしい」と諭すように話しかけました。

また、大阪地検は、「予想外の判決であり、承服しがたい」として控訴する方針です。(朝日放送)
387補充情報:2006/04/17(月) 23:19:50 ID:P27zy1tu

>>384

滋賀弁護士会が声明 日野町事件の再審棄却で

 滋賀県日野町で1984年に女性が殺害された「日野町事件」で、強盗殺人罪で無期懲役が確定した
阪原弘受刑者(70)の再審請求が大津地裁で棄却されたことを受け、滋賀弁護士会(羽座岡広宣会長)
は14日、「 再審開始に向け、あらゆる努力を惜しまない 」とする 会長声明 を発表した。
 声明では ▽確定判決は直接の物的証拠がない
      ▽阪原受刑者の自白の任意性と信用性には問題がある
−などと指摘し、「『疑わしきは被告人の利益に』などとした最高裁の判断基準に反する」
としている。 (京都新聞)
388暴力団事件(経済 否認事件):2006/04/23(日) 23:00:39 ID:eWyYDWB0
裁判長認印:わだ
        第3回公判調書(手続)
事件番号:平17(わ)6977号「等」
事件名:強制執行妨害、詐欺未遂
被告人:勾留中__大阪拘置所

 公判をした年月日:2006年4月18日15:00〜15:35
 公判をした裁判所:大阪地方裁判所刑事2部.合議2係
 裁判長 裁判官:和田 真
 右陪席 裁判官:水野 将徳
 左陪席 裁判官:山中  耕一

検察官:P2-2♀(大阪地検公判部.所属検事:本公判より)
弁護人:@カメダ主任・A高橋金次郎弁護士・B他1名
             ……(中 略)……
主任弁護人からの求釈明:追起訴状の文言につき、別紙書面通り、釈明を求める。⇔検事:立証で明らかにする。
             被告事件についての陳述
 被告人:公訴事実は、すべて 間違っている 旨、述べた。(詳細は 別紙陳述書のとおり)
 弁護人:@本件は、公訴権濫用に当たるうえ、「起訴状の記載事項じたい、何ら、犯罪事実を構成しない」
                       http://www.houko.com/00/01/S23/131A.HTM#339
      のであるから、(1)公訴権濫用による,公訴棄却の判決と同時に、「決定での」公訴棄却も、
     併せて、申し立てる。
     A本件公訴事実じたいについては、全面的に争う。被告人は無罪である。
            ……(中 略)……

すでに第2回期日にて、指定告知「済」の次回期日:平成十八年四月二十五日火曜日.午後一時三〇分. 本館8階802号法廷
新たに指定された,第5回期日:平成一八年五月八日.月曜日午後一時三〇分.本館8階802号法廷
389経済「否認」事件__右翼.暴力団事件:2006/04/25(火) 23:27:40 ID:pHXqUw5g
                進行記録

裁判長裁判官 和田真 は、陪席裁判官 水野将徳・山中耕一 列席のうえ、裁判所書記官
○○○○立会いの下、被告人に対して、以下のように問答した。

問:HことSこと、K被告人ですね?
答:そうです。
問:詐欺未遂ということで、平成18年3月24日に追起訴があったが、起訴状は受け取っているか。
答:はい。

そのうえで、裁判長はそのまま、起訴状朗読を聞くように、命じた。

さらに、被告人の 法291条2項の陳述が終了した後、http://www.houko.com/00/01/S23/131A.HTM#291
                      裁判長は、

裁判長:公訴棄却の申し立てのほか、併せて、公訴事実じたいにつき、意見を述べてほしい。

主任弁護人(カメダ弁護士):まず第1点であるが、現金は、被告人自身は保管していない。
             第2点として、内容虚偽の売買契約書を、<被告人が>作成した事実は、ない。
第3点であるが、RCC関係者を<被告人が>欺いたという事実は、ない。
第4点であるが、K弁護士を介して、RCC関係者を欺いた事実は、ない。すべてはK弁護士に
一任していたのである。
よって、被告人は、追.起訴状に係る、公訴事実につき、無罪である。
390マル暴.経済事件(否認):2006/05/02(火) 23:41:01 ID:LAzij8hy
                   公訴棄却の申立書

         第1:刑事訴訟法339条1項二号による、決定での、公訴棄却について

平成18年3月24日付. 起訴状には、K弁護士が被告人の指示を受けて、被告人による欺網行為の道具として利用された旨の
記載がある。しかしながら、債務者の代理人弁護士が 起訴状で指摘されたような具体的行為をすることで
コレが詐欺行為に該当するとは、到底、言えまい。
起訴状には、被告人の主観面に係る記載もあるが、
”不法に”利益を得ようとしていた旨の記載は、起訴状にはまったく、為されておらず、
これは、2項詐欺の要件(http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM#s2.37)を欠く 記載といえる。

従って,本件は、刑事訴訟法にいうところの「起訴状に記載されている事項が真実であっても、何ら、
罪となるべき事実を含まない」ことに当たるから、
同法339条1項二号により、<決定で>公訴棄却の措置を取られたい。http://www.houko.com/00/01/S23/131A.HTM#339

            第2:公訴権濫用に係る、公訴棄却判決の申し立て
                    (>>378 と同趣旨)
391違法捜査「主張」事件:2006/05/02(火) 23:41:54 ID:LAzij8hy
 裁判官認印:いわさき
          第四回公判調書( 手続 )

事件番号:平成一七年(わ)第1462号
被告事件:詐欺未遂
被告人:出頭・勾留中(神戸拘置所)
 公判を開いた裁判所:神戸地方裁判所第2刑事部12乙係り
 公判を開いた年月日:平成十八年五月〇二日火曜日.午後2時〜3時12分
           単独係裁判官:岩崎 邦生
検察官:沢井検事ほか1名 ;裁判所書記官 N
弁護人:(国選)

弁護人からの申し立て「 本件 公判冒頭において、公訴棄却を申し立てる。その趣旨は、@令状主義に違反する
           任意同行、および取り調べの問題と、A書面記載の事情により、被告人の 同定 に
時間がかかり、不当に、未決勾留が続いている事情 等である」
「併せて、鑑定の請求をする」
           証拠調べ等:証拠等関係カード記載のとおり

単独係裁判官:本日の被告人質問結果を踏まえて、証人調べについては必要性がない旨と、
       鑑定については、期日外で調整し、次回期日に証拠決定をする旨、被告人に、告げた。

指定告知された次回期日:六月七日水曜日 午後二時半. 神戸裁判所庁舎二階二一一法廷
392違法捜査「主張」事件:2006/05/04(木) 23:24:00 ID:RIlhb4Vb
               進行整理調書

単独係裁判官(いわさき);ともかく、あなたの話”そのもの”を却下するのではなしに、
             証人を呼んでまで、話を聞くのは<必要性がない>ということです。

被告人:なぜ、必要性がないんですか? わたしは、この違法捜査は、刑事訴訟法と警察官職務執行法に違反している
    と思うんですけどね。

単独係裁判官(いわさき);それは、将来、判決で示す予定です。もちろん、弁護人からは、さきほど、精神鑑定の請求を
             近く、正式に行うということなので、それについては、期日間で調整して、
次回期日には、実施「する」のか「しない」のか、判断して、
・実施するのであれば、公判は続くということになりますし、
・却下するのであれば、その日に結審ということになるワケです。

被告人:なぜ、証人を呼ぶ 必要性がない んですか?
単独係裁判官(いわさき);結局、本件で問題になっているのは、公訴提起の違法性のみですから、
             それについては、本日の被告人質問を下に、将来、判決で判断を示すことにしたいということです。
これ以上議論しても、さすがに、判決の予定をココで明らかにするワケには参りませんのでね....。

もちろん、あなたの方で、先ほどの証拠決定について 刑事訴訟法上の異議を申し立てることも可能ではありますが、
その場合には、「法令違反がある」場合に限られますから、<実際には>むつかしかろう、と思われるワケです。(>>291
393無責任な名無しさん:2006/05/12(金) 22:23:24 ID:eEt62W21
<京都>宇治の遺体なき殺人 50歳の男に無期懲役

2002年から、京都府宇治市の男性が行方不明になっている事件で、遺体が見つからないまま、
この男性を殺害したとされ、強盗殺人などの罪に問われた男に対し、京都地裁は、
無期懲役の判決を言い渡しました。

強盗殺人などの罪に問われたのは、京都市山科区のリフォーム会社社長・被告(50)です。
判決によりますと、被告は、2002年、宇治市内の男性の自宅で、男性を殺害した上、
キャッシュカードなどを奪い、預金口座から300万円を引き出しました。
遺体は、今も見つからないままですが、男性の車から、被告の飼い犬の毛が見つかったことなどから
、検察側は、被告の犯行と断定し、無期懲役を求刑しました。
被告は、「殺害については覚えがない」と否認していましたが、

京都地裁は、きょうの判決で「様々な事実の積み重さねは、単なる偶然とはいえない」として、
被告に、無期懲役を言い渡しました。
(朝日放送) - 5月12日13時10分更新
394渡部保夫弁護人より:拳銃事件弁論(1):2006/05/16(火) 22:58:04 ID:13bQkzaq
「 それでは、以上の 弁護人弁論を下にしまして、
わたくし個人の 意見陳述を させていただきます。

 真実発見のため、われわれ 弁 護 団 は、仔細に、証拠を検討いたしました。
 たとえば、元最高裁判所判事、谷口正孝氏は、
記録を丹念に読み、当事者の主張を敷衍(ふえん)することの重要性を説いておられますし、
 
 平田・元判事が、司 法 研 修 所 
  において述べているところによると、
 『証拠についての 合 理 的 な 推 論 を誤ったりすることの無いように、
  裁判所は、可能な限り、事 実 認 定 の規範に 忠実でなくてはならない』ということです。

さて、本 件 公 訴 事 実 においては、残念ながら、検察官は、具体的な共謀の内容
を示されることはなかつたのであります。

さきほども少し述べましたが、われわれ弁護団は、証拠の徹底的な分析 をしたのですが、
本 件 に お い て は、被告人にとって不利益な証拠、
 たとえば、大阪府警察の警察官証言など、
については 虚 偽 である、ということであります。
395渡部保夫弁護人より:拳銃事件弁論(2):2006/05/16(火) 22:58:51 ID:13bQkzaq
本件での主要な争点は、被告人が代表者を務める「山口組系 芳菱会(ほうりょうかい)」
の構成員のs、およびtによる 拳銃所持につき

●被告人が、それを認識・認容していたのか?どうか?

であります。この前提として、 ××会による襲撃について 現実的な危険性がなくてはなりません。

しかるに、この前提につき、検察官側から、「合理的な疑いを超える」立証は、ついに、
為されなかったのであります。

合理的な疑いとは、
・中野次雄・元判事によれば、「何らかの、根拠のある疑い」とされていますし、
・通説では、 証拠上、何らかの適当な説明のできる、疑い
とされております。

ところで、本 件 に お い て は、
 ・証人への 反 対 尋 問
 ・本日に提出された「 最終弁論 」における、証拠分析

によつて、合理的疑いが 多数 存在 致します。
396渡部保夫弁護人から;拳銃事件弁論(3):2006/05/19(金) 23:31:05 ID:Nw1HKAK0
簡潔に示しておくと、

浜松市から神戸市までの、東海道新幹線を利用した移動に際して、
「実行犯」sは、被告人に命じられて 注射薬一式の箱
を持たされ、
「実行犯」tは、被告人に命じられて、現金7500万円の「札束」の入った
 ボストンバック を持たされています。
 このような、「重くて厄介な」荷物を持たされていた2人に、
 ××会の襲撃に、咄嗟に対応できるワケはなく、

このことは、とりもなおさず、××会による 被告人襲撃の「危険性」など
なかった、という 有力な証(あかし)なのであります。

しかも、被告人は、
 (1)大阪市において、ふぐ料理店を利用したり、( ⇔ >>221
 (2)大阪市中心部で、夜、地下街をぶらぶらと歩くなどしており
 (3)ホテル利用時は、いつも、 実 名 で 宿泊していました。
397 渡部保夫弁護人から;拳銃事件弁論(4):2006/05/19(金) 23:31:39 ID:Nw1HKAK0
さらに、
 (4)tとsの2名による本件所持が「発覚」
  する直前、ホテルにおいて被告人は、マッサージを利用し、
 長時間にわたり、ドアを開け放していましたし、
 
(5)sとtの逮捕「当日」の朝、
  ルームサービスで朝食を頼んだ被告人は、ワゴンが入ってきやすいように
  あらかじめ、ドアを 全開 にしていたのです。

これら5点の事実は、まさに、「危険性」が「なかった」ということを
ハッキリと表しているのです。

これらはまさに、『証拠上、何らかの説明ができる 疑い』なのであります。

理論的には、合理的疑いが『 少しでも 』あれば、無罪にならなくてはなりません。

しかしながら、本件においては、 このほかにも 多数の
合理的な疑いが存在するのであつて、
    これは、本件が、まったくの 『 えん罪 』事件 だからではないか?
    ということを 強く推認させるのであります。 」
398死刑事件 裁判例評釈(1):2006/05/24(水) 23:14:21 ID:+3pqAW9n
◇下級裁判所判例集(最高裁webサイトより)検索結果

神戸地方裁判所2006年3月20日判決(有罪・死刑)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20060414170702.pdf

・判示事項:心神こう弱主張が 排斥 され、死刑選択基準について検討のうえ、死刑が宣告された事例

//事案概要//

被告人は、神戸地方裁判所.平成17年(わ)第712号事件(住居侵入、窃盗)係属中に、
自己の親族2名を金銭目的で殺害し、現金などを強奪したなどとして、
強盗殺人、の訴因で 追起訴 された。(平成17年わ1332号)

弁護人は、事実関係については、殺意をふくめて争いはないとしたが、刑事責任能力については
争うとしたため、裁判所は、訴訟関係人から意見聴取し、
期日間整理手続き(http://www.houko.com/00/01/S23/131A.HTM#s2.3.1-2.2)を適用し、
前記事件と「併せて」審理がされた。

( 精神鑑定の申し出については、必要性なし、として却下された。 )

//判決結果(主文)//

「被告人を 死刑 に処する。神戸地方検察庁で保管中の出刃包丁1本を 没収 する。」
399 死刑事件 裁判例評釈(2):2006/05/24(水) 23:15:10 ID:+3pqAW9n
// 解説 //

神戸地裁(刑事4部)は、判決文の中で、要旨、次のように指摘した。

「 強盗殺人のときの睡眠薬服用量だが、被告人は捜査段階で1日8〜9錠と供述しており、公判廷でも記憶に従って同じ供述を
している。専門家はそれらが精神状態に影響することは一般的にないと話している。
また犯行を詳細に供述していることから、記憶の欠落は認められない。
 犯行動機も了解可能なものである。犯行の計画性や入念な罪証隠滅をしていることに照らすと、
被告人の記憶はその行動に関するところは正確で、情動不能だったり、弁識能力を有していないとは認めらない。
弁護人の主張は採用できない。」

一般論として、この判断手法「じたい」は、裁判実務上の常道とも言えるものであり、
特段、不自然な手法ではない。
( ただし、精神鑑定却下の妥当性の問題は、残る。)

そのうえで、量刑事情につき、
・強盗殺人罪で 被害者2名という事案であること
・金銭目的のため、積極的に犯行に及んでいること
・刑務所を出所してからも、被告人が 窃盗事件を次々と敢行したあげく、
 本件 強盗殺人事件を惹起したこと を挙げ、
 死刑が やむを得ない刑罰(最高裁永山判決)であることを考慮しても、
 被告人には もはや、懲役刑を選択する余地はないと した。
400無責任な名無しさん:2006/05/25(木) 19:03:39 ID:j5MDgiK2
vhtuvb
401死刑事件 裁判例評釈(3):2006/05/28(日) 22:46:15 ID:aZTV2NPL
// 評釈 //

本件においては、報道等でも、審理期間の短さについて注目する動きが多かったようだが、
弁護人としては、精神鑑定につき、「必要性なし」とした 証拠決定(規則190条)には不満を
持っているようである。
たしかに、証拠決定は 裁判所の専権事項ではあるが、死刑事件は、被告人の生命を剥奪する
特別な案件である(なお、永山事件も一般論として、そのように判示している)から、
より慎重な審理が必要な事案だったかも、しれない。

(なお、情状部分に「限定」して考察すれば、最高裁などによる死刑選択基準上は、本件は、
懲役刑選択の余地は乏しい事案であろう。)

いずれにせよ、本判決については、即日、控訴申し立てがされたとの事であり、遅くとも今秋には、
控訴審が開始されることになる。

(なお、本稿に際しては、http://www.geocities.jp/waramoon2000/linker.html を参照させて頂いた。
その点につき、最後に付記しておきたい)
402ちかん冤罪「疑惑」(尼崎・その1):2006/06/02(金) 23:15:16 ID:EqMbFeE+
2005年11月28日(月).判決宣告
裁判所書記官 O

事件番号:平成十五年尼(わ)445号
事件名:いわゆる 大阪府迷惑条例違反 被告事件

                中間.主文
被告人は、有罪である。( 付.執行猶予 )

            理由.要旨

(補足説明)
     被告人および弁護人は、起訴状訴因に掲げられているようなチカン行為につき、
被告人は行っていない旨を主張する。
本件は、混雑した通勤電車内での事件であり、犯行「そのもの」については、
被害者に同行していた警察官らも、誰も目撃をしておらず、
            本件 証拠構造 としては、

被害者供述と被告人公判供述の、いずれが信用できるかということになり、
その際には、検察官証拠請求番号20番、21番の 自白調書も含めて検討することになる。

(1).証拠上、認められる事実

客観的な証拠により、次の各事実を認めることができる。

@被害者は、事件当時は、伊丹市内に居住し、いつも同じ電車で
 通勤をしていた。
403 ちかん冤罪「疑惑」(尼崎・その2):2006/06/02(金) 23:16:08 ID:EqMbFeE+
A被害者は、いつも、先頭車両に乗車することが多かった。
B被害者の申告を受けて 検討を行った,兵庫県警察の鉄道警察隊では、
 H警部補の指揮の下、巡査長(引用者注:刑事訴訟法上では、「司法巡査」に過ぎない)の
SH警察官と 被害者が 同行警乗 することで 合意 がされた。
Cただし、 同行警乗 してから、本件犯行当日に至るまでの 約2ヶ月は、
 いわゆるチカン被害は、まったく確認されなかった。

Dその後、同行警乗はいったん、中断されたが、ふたたび、再開された。

E被告人は、毎朝、被害者と同じ 伊丹駅を朝8時半頃に出発する快速電車に乗車し、
 JR大阪駅で乗り換えて、JR環状線の××駅で下車していた。

(2)被害者供述の信用性「概要」

被害者供述の概要は、
「わたしは、チカンの様子を目では見ていないが、左手で尻を触られている感触はあった。
 いわゆる、U字型の指のカタチで、接触されたと思う」
「チカンと確信して、同行していた警察官へ合図をした。」__この2点に要約される。

この供述の評価としては、
・具体的、詳細な供述であり、
・体験者でしか知りえない、臨場感に富んだ内容というべきである。
404ちかん冤罪「疑惑」(尼崎・その3):2006/06/03(土) 23:16:13 ID:WQcdB6pU
【要旨第1】従って、当裁判所としては、被害者供述の 骨格部分 については十分に信用できるのであり、
起訴状記載訴因
と「 ほぼ 」同一の事実を
認定することができる(ただし、一部変更アリ)___という確信に至った次第である。

         (3)被害者の供述経過
ところで、被害者供述は、
(1)公判供述
(2)捜査供述
では、弁護人らが指摘するような 変遷 を辿っているのは 事実である。

そこで、供述経過( ≒証拠物としての,側面 )を検討する。(>>358

      以下、「捜査段階」供述調書を検討するが、

・平成14年5月13日付 警察官調書(被害調書):検察官請求番号31号証
・平成14年6月21日付、警察官調書(被害確認):検察官請求番号33号証
を検討しても、なるほど、多少の 供述変遷は認められる。
                しかし、
・「翌」年に作成された,平成15年4月4日付 検事調書における 「指示説明」以降、
被害者の供述は 一貫していることが伺える。

【要旨第1の2】そうすると、3弁護人(石松,樺島,億弁護士)が指摘するような
 「供述変遷」は、被害供述の信用性を損なうようなモノとは、【当裁判所には】、認められない。
405 ちかん冤罪「疑惑」(尼崎・その4):2006/06/03(土) 23:17:30 ID:WQcdB6pU
(4)警察官3証言との共通性

【要旨第2】しかも、被害者供述__法廷証言と、捜査供述の<共通部分>___は、
             警察官3証言と共通性があり、
信用性を 相互補強 するカンケイに立つ。

(5)自白調書の検討

ところで、H警部補により、事件当日、尼崎東警察署http://www.police.pref.hyogo.jp/shokai/soshiki/index.htm
で作成された「自白調書」2通については、
当裁判所は、2005年8月22日に、「任意性アリ」として 証拠採用決定(刑事訴訟規則190条)
しているので、その詳細は、当該 証拠決定書面に譲るが、
以下にまとめた事情により、当裁判所は、自白調書には 「信用性」が認められないという結論に達した。

1)H警部補は、被告人を取り調べている最中、取調べを中断して、SH巡査長と「打ち合わせ」
 をする機会があったこと
2)供述内容は、具体性がなく、被害者供述と矛盾する点すら、見られること

【要旨第3】これらに照らすと、警察官による誘導により、「自白調書」が作成された可能性も否定できず、
自白調書の信用性は乏しい。

(6)否認供述について

被告人は、@「その後」の警察官調書、A検事調書、B公判供述では、いずれも否認している。
これら否認供述は、@ABともに、迫真性があり、具体性に富む。
406ちかん冤罪「疑惑」(尼崎・その5):2006/06/06(火) 22:54:37 ID:J3aC7Nnf
しかしながら、その内容たるや、
a;電車内で 手を挙げた際の経緯につき、公判廷においてすら、変遷があり、
b:身体接触についての 弁解が 不自然であり、
c:捜査段階での@A供述と、公判段階でのBについても 変遷が見られること

これらの不自然な点が含まれている。そして、これらabcについて、公判で合理的な説明がされては
いるが、
【要旨第3】被告人の公判供述によっても、これら@Aの捜査供述に関して、警察官や検事からの不当な誘導を
された痕跡は認めることができない。

  (すると、これらの 変遷は、 意図的な,虚偽供述 と 断定せざるを得ない のである。)

(7)公訴事実についての,事実認定の総括

そうすると、後記、犯罪事実記載の範囲で,被告人は、有罪ということになる。
407 ちかん冤罪「疑惑」(尼崎・その6):2006/06/06(火) 22:55:18 ID:J3aC7Nnf
(8)余罪事実についての検討

なお、被害者は、ビデオリンク証言に際して、以下のような、余罪被害についての供述もしている。

ア:「2002年1月から、わたしはチカン被害を受けた。犯人の顔を見たら、被告人であった。」
イ:「その後,4月に入ってもチカン被害は続き、被告人の顔を確認している。」
ウ:「とりわけ、5月1日の被害は深刻であった。このときも被告人の顔を確認している。」

これら ア,イ,ウについて検討するに、
@兵庫県警察への被害申告状況と、これらア・イ・ウ供述は一致すること
A警察官3証言との共通性___などに照らし、信用性を損なう事情は見出せない。

ただし、SH巡査長の法廷証言をもってしても、イについては 証拠上の裏づけは乏しい。
よって、イの被害については、被告人の所為と認定することは、できない。

しかし、この事情をもってしては、ア・ウの被害認定の妨げにはならないし、
公訴事実に係る 犯人識別供述の信用性を 損なう 事情 にもならない。
      (9)弁護人主張についての 見解

なお、弁護人らは、本件においては、犯人識別過程に問題アリなどと主張している
408ちかん冤罪「疑惑」(尼崎・その7):2006/06/07(水) 22:47:54 ID:8AKSitRT
しかしながら、関係証拠上、
 (1) 本件において、電車内での目視が不可能であったとは断定できないし、
 (2)身長の問題は、姿勢などによって変化する,いわば相対的なコトであるから,

これら(1)(2)に照らせば、供述の信用性を損なうものとは、いえない。

よって、弁護人の主張は すべて 採用できない。

(犯罪事実の要旨) 被告人は次の行為をした

「被告人は 平成14年5月13日午前8時39分頃から41分頃までに、西日本旅客鉄道株式会社
東海道本線を走行中の快速電車内において、被害女性の臀部を 押しなでる等のチカン行為
をし、大阪府条例で禁じられたチカン行為に至った」

(証拠の標目) 公判廷では、朗読省略

(法令の適用) 公判廷では、朗読省略

(量刑事情)

本件は電車内におけるチカン行為(府条例違反)の事案であるが、犯行は自己中心的であり、
被害者の苦痛が甚大であったことも、その公判証言より明白である。
しかも、被害者のビデオリンク証言によれば、被告人が 常習的に チカン行為をしていた
ことも明らかといわなくてはならない。
409ちかん冤罪疑惑(尼崎・その8):2006/06/08(木) 23:26:28 ID:/BrPIHIT
しかも、被告人は不合理な 虚偽供述に終始し、反省の気配がまったくないのであるから、
犯情は、きわめて悪く、
この際、 実刑をもって臨むことも、充分、考慮されなくてはならない。
( とりわけ、ビデオリンク証言とはいえ、公判出廷による2次的被害を受けた被害者が、
被告人を刑務所に収容してほしいと述べているのは、充分、理解できるところである。)
            しかしながら、被告人には、
・これまで、一切、前科前歴がないこと
・当然のことながら、本件で、事件当日だけとはいえ、身体拘束を受けたこと
・扶養家族の存在
・正業に就いていることなど の事情が認められる。

よって、これらの事情を総合考慮すれば、罰金刑を選択する余地は到底、認められないが、
            その刑の執行は 猶予 されるべきである。
よって、主文の通り、判決する。
                主 文
被告人を懲役4月に処する。
この判決確定の日から3年間、その刑の執行を猶予する。
訴訟費用は、すべて、被告人の負担とする。
                                2005年11月28日
                               神戸地方裁判所 尼崎支部
                              単独係裁判官: 高松 晃司
               http://www.e-hoki.com/main/main.php?act=judge_view&id=1430
410刑事控訴事件(平成17年 う 1454号):2006/06/08(木) 23:35:32 ID:/BrPIHIT
裁判長認印:しま
        控訴審 第1回公判調書(手 続)

事件番号:平成17年( う )第1454号
被告事件名:殺人、現住建造物等放火
被告人:出 頭( 勾留中 )
原審:平成17年8月3日.大阪地方裁判所 判決

公判をした年月日:2006年6月07日 13:30〜13:50
公判をした裁判所:大阪高等裁判所.第2刑事部
 裁判長 裁判官 しま.トシオ
 右陪席 裁判官 小島 正夫
 左陪席 裁判官 伊藤 寿

検察官:大阪高検.検事
    @後藤貞人弁護士(主任),Aハルタ弁護士,B億弁護士,C陳弁護士
島裁判長:原審の判決日、原審裁判所 および 控訴趣意の骨格につき、訴訟指揮権により、
     説明を加えた。
                刑事訴訟法389条の弁論

弁護人「 コチラの控訴趣意は、控訴趣意書記載の通り 陳述する。
     検事控訴については、答弁書の通り 」
検察官 「 上記 同様 である。 」

事実調べ等: 「証拠等.関係カード」記載のとおり
                      平成18年6月07日 水曜日
                     大阪 高等 裁判所 第2刑事部
                         裁判所書記官:H
411刑事控訴事件(平成17年 う 1454号):2006/06/09(金) 23:15:34 ID:NX/fcFeZ
           証拠等関係カード

請求者:検察官(控訴申立人)
-------------------------------------------------------------------------
標目          立証趣旨       相手方意見  裁判所決定

検1号証:検事調書(1) :原審後の遺族感情等: 不同意:  (法320条による,証拠禁止)
W1氏の参考人供述                      ※代替立証:

検2号証:検事調書(2) :原審後の遺族感情等: 不同意:  (法320条による,証拠禁止)
W2氏の参考人供述                       ※代替立証:

証人1番(W1氏):検1号証の代替:「立証趣旨を限定すべき」:決定・次回喚問(10分程度)
証人2番(W2氏):検2号証の代替:「立証趣旨を限定すべき」:決定・次回喚問(10分程度)

__________証拠等関係カード_____請求者:弁護人
                       (控訴申立人)

弁1号証:目撃証言のガイドライン: 同意 :決定,済
    ( 原審 目撃証言の弾劾 )

弁.証人1番:W2氏      :不必要: 決定・次回喚問(弁護側30分)
  ( 原審証言の,再確認等 )
412刑事控訴事件(平成17年 う 1454号):2006/06/10(土) 23:58:24 ID:pPTmJeZ8
裁判長(しま):それでは、被告人、前へ立ってください。…中略…
        仕事は、現在も、そのまま、ということですか?

被告人:はい、休職中のままです。

裁判長(しま):わかりました。それで、この事件については、
        去年の8月3日、大阪地方裁判所で 無期懲役
の有罪判決があって、コレについて、検察官・被告人の 両方から、
それぞれ、「 納得ができない 」ということで 控訴の申し立て がありました。
そういうワケで、だいぶ時間がかかりましたが、
本日は 【控訴審】ということになります。後ろへ掛けておってください。

裁判長(しま):それで、<弁護側としては>控訴理由については、
        控訴趣意書の通り、ということでよろしいですか?
G弁護士:はい、陳述いたします。

裁判長(しま):それでは、要約して朗読を希望される?
G弁護士:いえ、本日は、趣意書をもって、陳述に代えさせて頂きます。
裁判長(しま):ああ、そうですか。すると、コレを拝見しますとですね、ええと__
G弁護士: 裁判長、よろしいでしょうか?
裁判長(しま):はい,どうぞ。
G弁護士:では、 ごくごく簡単に、 その中身を ご説明させて頂きます。
413刑事控訴事件(平成17年 う 1454号):2006/06/12(月) 23:34:00 ID:+5DArtQa
G弁護士:まず、 ● 犯行時間帯 についてであります。この点の1審判決の説明には 納得が行かない
     というのが1点目であります。http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/3EC5B5303A7A384E4925708900818176.pdf

次いで、 ● 目撃証言の問題 であります。 心理学のガイドラインに照らして,
1審判決の説示には、納得ができないワケです。 (PDF判決文 13ページ参照 )
                   そして
 ● 本件マンション(引用者注:原判決のいうところの マンションN )への立ち入り状況,
  1)DNA鑑定「じたい」の問題
  2)タバコの吸殻を巡る 問題(>>278)___について述べております。
                   次いで
● 事件当日の 被告人とその妻( 原判決のいうところのA)の連絡状況について
  原判決の認定には 間違いがある、との指摘です。そして、
● 第1被害者への恋慕の情など、被告人は、持ち合わせてはいなかったこと

● それから、乙14号証の 被疑者供述調書 について,原審では 採用決定がされましたが、
  警察官の証言に照らせば、これは、間違い( 法令違反 )であります。
                    (PDF判決文.32ページないし33ページ参照)

● 一番重要な点が、【真犯人の存在】であります。捜査初期において、必要な捜査が行われなかった。
  ハッキリ申せば、被告人に早く目を向けすぎてしまったゆえに、真犯人が 埋没 してしまった
ワケであります。捜査当局による、ズサンな捜査の結果、というほか、ありません。
(PDF判決文 31ページ 末尾付近)
414 刑事控訴事件(平成17年 う 1454号):2006/06/12(月) 23:34:39 ID:+5DArtQa
裁判長(しま):はい、以上が 弁護側の控訴趣意の骨格 でありましたが、
        検察官の方は、コチラも、控訴趣意書の通り(http://www.houko.com/00/01/S23/131B.HTM#376)ですね?
高検検事:はい、陳述します。
裁判長(しま):コチラは、 1審の刑が軽すぎる というということでありますね。
        そして、 双方 から、 それぞれについて 答弁書 が出されておりますが、
        それぞれ、この通り、と聞いてよろしいですか?
        ( 書面記載の通り、陳述する旨の 答弁 がされた。 )

裁判長(しま):本件は、そういうことで、被告人,あなたとしては 「やっていない」
        ということですが、
一方の検察官は、「無期懲役では,軽すぎる」という主張であります。わかっていますね?
被告人:はい。

裁判長(しま):そういうことで、今後の審理を進めてゆきますからね。
       ところで、検察官からは、5月16日付けの印のある 事実調べ請求書 が出てますが,
この通り、請求なさるわけですね?
高検検事:はい、そのとおりです。
裁判長(しま):コレを拝見しますと、(原判決のいうところの)@Iさん・AAさんの
        検事調書を、それぞれ請求される。
        一方、<弁護側の>事実調べ請求は、
・ 書証としては、1号証として、<目撃証言についての,ガイドライン>
  を請求される。__後は、書籍が多いですな。
・ジンショウとしては、証人を 多 数、請 求 されていて、
 @Aさん・A目撃者 中心ということですね。
415刑事控訴事件 (平成17年 う 1454号):2006/06/13(火) 23:39:54 ID:5OMSVoRs
裁判長(しま):そうすると、これらについて、まず、弁護人のご意見はいかがでしょう?
G弁護士: 検察官調書は、いずれも、 不同意 であります。
裁判長(しま): 不同意ね。 すると、検察官は、どのように対応されますか?
高検検事:はい、 証人をお二人、請求させていただきます( 原判決のいうところのI,A氏)。

裁判長(しま):弁護側の証拠請求については、いかがですか?検察官。
高検検事:弁1号証の 目撃に関するガイドラインについては 同意 します。
     弁2,3は 不同意です。

裁判長(しま):これは、弁護人、2号証と3号証は、「非」供述証拠として、
        請求されるワケですか?
G弁護士:はい、要は、書籍の中身を立証するワケではなしに、
     ● 第1被害者と被告人が、これらの本について、会話をしたんだということを
     立証したいワケです。
高検検事:それでしたら、「 関連性なし 」という意見を述べさせて頂きます。
     あと、 ニンショウについては、す・べ・て 「不必要」。
裁判長(しま):あの、被告人質問は、どうですか?検察官。

高検検事:被告人質問については、「しかるべく」。
G弁護士:検察側の証人お二人については、立証事項を、「原判決後の,お気持ち」に
     限定されるのであれば、異論はございません。

裁判長(しま):それでは、● 被告人質問 と 証人お二人については 採用 します。
        そうなると、弁護人、順番は、どうされますか?
G弁護士:ご遺族を先に、なさって頂ければと思います。
416刑事控訴事件 (平成17年 う 1454号):2006/06/14(水) 23:16:45 ID:/o27d4nJ
裁判長(しま):あと、検察官が 同意された 弁1号の書証についても<同意書面>として
        採用します(http://www.houko.com/00/01/S23/131A.HTM#326)。http://www.houko.com/00/01/S23/131B.HTM#404

裁判長(しま):それで、時間ですが、検察官は、?
高検検事:それぞれ、10分ずつ。
裁判長(しま):弁護人は、いかがでしょう?
G弁護士:被告人質問としては 2時間程度の 主「質」問を 予定しています。
     あと、裁判長、よろしいでしょうか?

裁判長(しま):はい、どうぞ。
G弁護士:じつは、弁護人も、W2証人(原判決のいうところの,A氏)については
     <犯罪の証明>の絡みで、30分程度の証人尋問を<請求>しています。
     同時に採用して頂ければ、効率的な 事実調べが可能であろうと 考えますので。

         (裁判長は、小島判事・伊藤判事と協議した。)
裁判長: それでは、ソチラの申請についても、 <採用> します。
     それでは、本日は、これまで、ということですね。
              ……(中 略)……
裁判長:被告人、わかりましたね?
被告人:はい。
裁判長:そういうワケで、次回七月七日午後二時からは一時間乃至一時間半程度、
    (1)検察官申請証人、(2)双方申請.証人から 話を聞くことになります。
    次々回の九月六日午後一時半からは、夕方まで、あなたから直接、話を聞く
ということにしました。 本日は、コレで、終了ということです。
417 刑事控訴事件 (平成17年 う 1454号):2006/06/14(水) 23:17:34 ID:/o27d4nJ
            証拠等関係カード:請求者=弁護人

弁1号証:目撃証言ガイドライン:原判決の指摘する,  :同意します: 決定.済
                目撃証言の 弾劾資料

弁2・3号証:書籍数点:被告人と第1被害者の会話状況 :関連性なし:留保
            を明確にする,証拠物

弁.証人1番:(原審証言の弾劾)           :必要性なし : 決定・次回喚問

弁.被告人質問(原判決指摘への反論など)       :しかるべく:決定・次々回実施

*その他、事実調べ請求書「第2」の形で、被告人宅マンション住民からの
 弁護人聴き取り書面などを、次回「以降」に、請求の「予定」である。
418刑事 控訴事件(チカン冤罪疑惑):2006/06/15(木) 23:46:41 ID:wYvmHG44
裁判長認印:しま
       控訴審 第1回公判調書(手続)

事件番号:平成17年(う)第2021号(http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/$help
事件名:公衆に著しく迷惑を掛ける暴力的不良行為等の処罰に関する,
    大阪府条例違反. 被告事件
原審裁判日:2005年11月28日.神戸地裁尼崎支部(刑事部.単独1係)判決
被告人: 出頭(不拘束・在宅起訴)
 公判をした年月日:2006年5月31日(水)13:30〜14:03
 公判をした裁判所:大阪<高等>裁判所 第2刑事部
 裁判長:しま.トシオ(21期)
 右陪席:小島 正夫(27期)
 左陪席:伊藤 寿(43期)

検察官:大阪高検.検事
弁護人:@高見秀一,A億,Bカバシマ,C石松竹雄(2期・元裁判官)
             刑事訴訟法389条の弁論

弁護人:控訴趣意書の通り、陳述(裁判長の許可の下、要約朗読)
検察官:「控訴には、 理由がない ものと思料する。」
              証拠調べ等:証拠等関係カード記載の通り.
指定された次回期日(被告人質問)
               6月23日(金)15:30〜16:00
419 刑事 控訴事件(チカン冤罪疑惑):2006/06/15(木) 23:47:38 ID:wYvmHG44
                控訴趣意書 要旨(一)
高見弁護人.分

1.事実誤認の主張の 全体像

  被告人は、チカン行為をしたことはなく、あくまでも、満員電車内で、偶然、被害女性に
接触したに過ぎない。以下、原判決への論難を具体的に行ってゆく。

2.証拠構造と、原判決の認定事実
               本件 公訴事実は、(略)というものであったが、1審判決における
認定事実は、コレと 異なる 内容であった。
(つまり、 起訴状内容が 実質変更 されて、事実認定 がされたことになる。)

また、本件では、被害事実について、警察官による直接の 現認 はされていない。被害者供述のみが
直接の証拠である。

3.被害者供述の信用性への論難

本来は、@被害者供述の信用性じたいに、科学的な合理性があるのか?
    A被害者供述それ自体に、客観的な裏づけがあるのか?
___という切り口で、 事実認定がされる 「べき」 である。
しかし、
原判決は、「被害者供述には、一貫性はないものの、信用性は認められる。」などと判断している。

● まさに、<裁判実務>の「お決まりの,パターン」に <機械的に>当てはめて
  信用性アリという 結論を導いている。

○しかしながら、当弁護人が検討したところ、いくつかのチカン冤罪事件に共通する要素が
 本件には存在する
420刑事 控訴事件(チカン冤罪疑惑):2006/06/17(土) 23:33:11 ID:+hZjn/6T
被害者の,検事調書(>>404 参照)には、被害再現写真が添付されている。
原判決は、その 判決「全」文において、この写真を、被害認定の根拠にしている旨を述べる。
なるほど、「 この,写真 」に 依拠する限り、
・起訴状記載の公訴事実と、
・原判決の 犯罪事実欄の記載
に ズレが生じるのは,うなづけるトコロである。

ところで、「この,再現写真」は、犯行日の服装によっては、実施されていないのである!!

結局、原判決は、単なる事実誤認(刑事訴訟法382条)を犯したというだけでなしに、
● 明らかに、証拠裁判主義(刑事訴訟法317条)違反という 【法令違反】を犯している のである。

             控訴趣意書 要旨(二)
億智栄.弁護人担当分

本件は、 チカン被害者が勇気を振り絞って、加害男性を現行犯逮捕した、という事案では「ない」。
警察官が 同行警乗 していたのであり、その人数は4名。これらが、朝の通勤電車の
,被害女性近くの 狭い空間 内に「集中」していたということが 大切なポイント である。
421 刑事 控訴事件(チカン冤罪疑惑):2006/06/17(土) 23:34:25 ID:+hZjn/6T
もちろん、5月1日のチカン被害(>>407)が 被害者にとって深刻だったことは、明らかだ。
                  しかし、当初の犯人像は、
・中肉中背の男=犯人 という内容だったのに、
・時が経過するにつれて、(真犯人)=(被告人の容貌) へと、
供述が 変化 してゆく。( これは、過去の 一般えん罪事件とも 共通する。)

要は、警察からの誘導というものが、被害者の記憶に 悪影響 を与えた可能性があり、
当審においては、このような見地からも、原判決の再検討が必要であろう。

      事実調べ請求書(第1):平成18年5月26日付..

石松竹雄.元裁判官より
弁1から3までは、検察官が同意された。そこで、以下は、取調べが さらに必要な証拠についての
説明を行う。
弁4: 写真撮影報告書 :ダイヤ改正前の福知山線の混雑状況: 検察官「不同意」
   「本件では、列車内の混雑状況についての 客観的証拠が乏しい。
    それゆえ、これが不同意とされるならば、証人の請求を行う予定である。」

弁5・6:心理学者2名の意見書:被害者供述の弾劾: 検察官「不同意」
     「被害者の 供述心理 についての 分析である。鑑定書類似の性格を有するゆえ、
不同意というならば、証人請求を行う予定である。」

弁7:証人:検察官「必要性なし」意見
弁8:被告人質問: 原判決の事実認定への 反論 :検察官「 しかるべく 」
422刑事 控訴事件(チカン冤罪疑惑):2006/06/19(月) 23:34:28 ID:YQkufG+A
         事実調べ請求書(第2)..平成18年5月30日付.

標目等: いわゆる,行政文書としての 連絡FAX(大阪府警鉄道警察隊から、兵庫県警本部あて)

本文書の性格について:本文書は、本件 刑事公判請求を視野に入れて作成された文書ではなく、
           大阪府警から兵庫県警への 連絡のために送信されたFAX文書である。
そして、本文書は、隊付を初めとする 上席管理者 の 押印 もされているから、「行政文書」
に他ならず、
刑事訴訟法323条にいうところの書面(http://www.houko.com/00/01/S23/131A.HTM#323)に該当する。

取調べの必要性:警察官3名は、原審証言(>>407>>405)に際して、
        いずれも、本文書を援用して、法廷証言している。
        従って、これらの 証言内容を 弾劾 するためにも、本文書の
「証拠開示」および「取調べ」は 不可欠 なものである。

               検察官意見書

これら文書は、刑事訴訟法323条にいうところの書面には該当せず、取調べの必要性もない,と思料する。

               証拠等関係カード:請求者_弁護人

弁8;(被質):原判決への事実認定への,反論:「しかるべく」: 決定・次回実施
                               (主質問=30分程度)
423暴力団経済事件(否認):2006/06/23(金) 23:52:25 ID:fMN8+Txb
裁判長認印:わだ
        第7回公判調書(手続)

事件番号:平17(わ)6977号「等」
事件名:強制執行妨害、詐欺未遂

被告人:保釈中(※第6回公判、以降)

 公判をした年月日:2006年6月20日13:30〜16:10
 公判をした裁判所:大阪地方裁判所刑事2部.合議2係
 裁判長 裁判官:和田 真
 右陪席 裁判官:水野 将徳
 左陪席 裁判官:山中  耕一

検察官:Y検事(大阪地検公判部.所属検事:>>388),E検事(♂:特別刑事部.方面)
弁護人:@カメダ主任・A高橋金次郎弁護士・B他1名

出廷した証人:K弁護士(大阪弁護士会所属)

証拠調べ等:証拠等関係カード記載の通り

指定告知された次回期日(被告人質問):7月6日木曜日13時30分.裁判所本館8階802法廷
424マル暴事件(経済 否認事件):2006/06/30(金) 23:29:09 ID:2Izd+vdw
            宣 誓 書
 良心に従って,
 真実を述べ、
 何事も隠さず,偽りを述べない___ことを誓います。

                  証 人 :××××(印)

          証 人 尋 問 調 書

{この調書は、第7回公判調書と 一体となるものである。}

氏名(略)
職業:弁護士(大阪弁護士会.所属)
    http://www.osakaben.or.jp/web/index/index.php

*住居などは、証人出頭カード記載の通り.

裁判長:職業柄、わかっていると思うが、ウソのないように供述をする旨を述べた。

尋問と供述: 別紙 速記録の通り

                             以 上
425無責任な名無しさん:2006/07/01(土) 00:32:56 ID:aR2QGWPG
実はこの間うちの方で殆ど物証の無い提訴をした。
この事件はある団体の末端の構成員が起こした不法行為に対する損害賠償請求なんだけど
ここと深いかかわりのある弁護士が出てくることは当初から読んでいたら予想通り。
この裁判、うちの方からすればただのジャブで本命はこの団体の代表者ともう一人キーマ
ンの黒幕。
でも証拠が無いから、この被告をだしに使って提訴したわけ。
そしたら良い気になって主張させていたら、これまた予想通りさの団体の代表者の指示だ
とか、キーマンになった黒幕は接触が無い、接点が無い、挙句は団体と関係が無いといい
始めた。
だけど、ある不法行為についてはこの被告と黒幕しか知りえない事実があっておれは黒幕
の仕業だと思っているんだが、被告は「接触が無い」「団体と関係無い」と準備書面を出
してきた・・・
ありがとさん、これで被告しか知りえない事が立証できたから、被告の別な管理者ともど
も提訴する証拠が出来た。
この弁護士、その団体と深いかかわりがあってもう一つの団体とは何のかかわりが無い。
結局この弁護士、その団体の方を持つばかり、被告の不法行為をでっち上げてしまったわけ。
それで和解したけど、こっちは証拠を手に入れるため起こした訴訟、雑魚なんてどうでも良い。


被告には悪いが、これでこっちは十分に証拠が集まったから別途、その被告と今度は
別な団体を心置きなく提訴する。
こっちの訴訟で黒幕との関わりだしてきても、一貫性がなくなるだけ。
426無責任な名無しさん:2006/07/01(土) 11:52:39 ID:q3fOVPz2
依頼人って自分をよく見せようと弁護士にもウソつく事があるよね。
それで墓穴掘って、被告自ら存在しない事実の状況証拠作り出してしまう
事はよくある。
427無責任な名無しさん:2006/07/02(日) 21:32:53 ID:WuWXlMIE
この手の裁判って、裁判員制度になったらどうするんだろう。
半年でも裁判員を拘束しておくのかな?
428シロウトながら:2006/07/02(日) 22:55:11 ID:gY2loT9Y
>425-426のような経済事件は、そもそも、対象外事件だったのでは?
429無責任な名無しさん:2006/07/03(月) 09:12:45 ID:9pzPi90F
しかし、対象事件と併合されるという危険もある罠
430無責任な名無しさん:2006/07/05(水) 23:15:16 ID:MRhnNhp2
当該事件に 限定 をすれば、その可能性は著しく小です。
もちろん、一般論としては、対象事件との併合は、大きな問題です。
431神戸地裁 刑事1部:2006/07/14(金) 23:19:20 ID:X1MubqxQ
<兵庫>貸金業者強盗殺人 女に無期懲役判決

去年、神戸市のマンションで貸金業の(当時32)を刺し殺し、現金およそ300万円を奪ったとして
、強盗殺人罪などに問われていた(41)被告に対し、神戸地裁はきょう、無期懲役の判決を言い渡しました。

被告は自首し、当初は殺人罪で起訴されていましたが、神戸地裁は「犯行は執ようかつ残忍な上、
お金を奪うなど、強盗殺人罪になるのは明らか。
また、事件発覚後に出頭してきたために、自首は成立しない」と指摘しました。
(朝日放送) - 7月10日19時45分更新
432刑事控訴事件(平成17年 う 1454号):2006/07/16(日) 23:35:32 ID:ypV9IqoW
裁判長(しま):それでは、本日は、控訴審の第2回、ということで、あらかじめ採用していた
        証人を調べるということですね。それでは、W1さん、中へ入ってきて頂きましょう。
        それで、W2さんについては、暫く、「外」で待機をして頂けますか。
                ……( 中略 )……

             証 人 尋 問 調 書

   (この調書は、控訴審.第2回公判調書と一体となるものである。)
氏名:W2氏
職業:会社従業員
*年齢や住居等については、証人出頭カード記載の通り。

尋問と供述:別紙.裁判所速記官作成の 速記録の通り。

                            以 上

                          大阪 高等裁判所 第2刑事部
                              裁判所 書記官M
433 刑事控訴事件(平成17年 う 1454号):2006/07/16(日) 23:36:08 ID:ypV9IqoW
                 速 記 録
       {平成一八年七月七日実施:控訴審第2回公判}

・高検検事に対して
(前略)問:結局、証人が、被告人に対して、原判決の刑では納得できない一番最大の原因は、
      どういうことか。
    答:それは、やっぱり、未だに真実を述べずに 「無罪だ。無罪だ。」と主張してますから。

問:失礼だが、@本件被告人が 無罪を主張 しているということと、
       A証人が 極刑を希望することの間には、どのようなツナガリがあるのか?

答:もう、とにかく、「無罪だ。」という主張だけ、ですから。

問:ようは、反省の気配がないんだ、ということに尽きるわけですか。
答:はい、そうです。
        裁判長:検察官は以上で、宜しいワケですか。それでは、弁護人、どうぞ。
G弁護士:弁護人のGです。

問:あなたは、携帯灰皿を、事件前から、使っていましたね?
答:はい、時々は……使っていましたね。

問;被害女性も、携帯灰皿は、使っていましたね?
答:はい、そうです。

問:原審の第15回公判の公判速記録の94-95頁でも、あなたは、先ほどと同じご証言を
  されているんですね。そういう話を、本日もされた、ということで宜しいですね?
答:はい。
434刑事控訴事件(平成17年 う 1454号):2006/07/17(月) 23:48:11 ID:ODXacpyQ
問:被害女性、X証人、あなたの3人で、携帯灰皿を一緒に使ったことも、ありましたね?(>>278
答:はい。

問:原審第15回公判速記録の91頁で、あなたは、そのまま 預けっぱなし にした携帯灰皿が有るんだ、
  と 仰って下さいましたね。
答:はい。

尋問者:原審.検察官証拠請求番号「甲203号」__これは、不同意書面ですが__写真番号90番を
    示します。
高検検事:どういう 法的根拠 で、不同意になった書類をお示しになるんです?
G弁護士:たとえ不同意になった証拠であっても、「現実に,在る物」を示して 尋問 すること
     は可能、と思いますけれども。
裁判長:ま、後で、速記録の後ろに添付して下さい。どうぞ、続けて下さい。
               …( 中略 )…
尋問者:同じく、原審の検察官証拠請求番号「甲5号証」の写真番号841番から842番を示します。
 問:これは、携帯灰皿とタバコですね?
 答:はい。

問:写真に、ホープライト1本と、マルボロライト1本と、説明が書いてありますね?
答:はい。
高検検事:原審の第15回公判と、だいぶ重複していますよ。
G弁護士:(この点は)もう、終わりますから。
{ 被告人から、メモ用紙がC弁護人に回付され、G弁護士にも示された。}
435 刑事控訴事件(平成17年 う 1454号):2006/07/17(月) 23:49:00 ID:ODXacpyQ
問:それからね,ご自宅には、よく読む本 は台所のトコロに置いてありましたね?(>>417
答:いえ、ハッキリとは、もう……。
問:「あらゆる人間関係は、恋愛関係」というタイトルの本は、ありましたね?
答;はい、有りました。

問:【血液型】についての本も、有りましたね?
答:はい、有りましたね。

問:@被害女性、A被告人、Bあなたの3人で、それぞれの夫婦間の関係についても
  話をしたことは、有りましたね?
答:はい、ありました。
問:ところでね、あなたは、ロールプレイというのは ご存知ですか?
答:ロールプレイングですか……。

問:<そういうこと>について話をしたことは、【記憶】はないですか?
答:ちょっと、もう、思い出せませんね。

問:ところでね、<この,黒い手帖>を<証人が>コピーされたのは、
  いつ ですか?(=When)
高検検事: 立証趣旨を超えてますよ、弁護人。
裁判長:ま、イイでしょう。どうぞ、続けて下さい。
          答:もう、 覚えていない です。
G弁護士:わたくしからは、以上であります。
436無責任な名無しさん:2006/07/27(木) 22:39:34 ID:9lidRW7X
一服
437関西広域:2006/08/01(火) 23:48:56 ID:VceP4JZL
弁護側、無実訴え結審 2女児誘拐殺人で最高裁

 福岡県飯塚市で1992年、女児2人=ともに当時(7つ)、小学1年=を誘拐し、殺害した
などとして殺人罪などに問われ1、2審で死刑を言い渡された被告(68)の上告審弁論が21日、
最高裁第2小法廷(滝井繁男裁判長)で開かれ、

弁護側は「 捜査段階から一貫して 無実を訴えている。有罪の根拠は状況証拠しかない」
と無罪を主張した。
 その上で1、2審判決で有罪の証拠とされた遺体に付着した血液と被告の毛髪のDNA型が
一致したとの鑑定結果について「精度や実施方法に問題があり、信用できない」と述べた。
 検察側は「鑑定結果は信用できる。1、2審の主張の繰り返しだ」として上告棄却を求めた。
上告審は結審し、判決期日は後日指定される。

(共同通信) - 7月21日17時9分更新
438無責任な名無しさん:2006/08/07(月) 20:53:31 ID:cITOGBjh
二服目
439兵庫労働局 ウラ金事件:2006/08/13(日) 23:41:31 ID:QjBvmjmR
         第××回公判調書(手続)

事件名:詐欺、収賄等

公判をした年月日:平成一八年八月九日水曜日
公判をした裁判所:神戸地方裁判所 刑事1部. 合議係

裁判長 裁判官:的場純男

右陪席 裁判官:西野吾一
http://www.e-hoki.com/main/main.php?act=judge_view&id=3390

左陪席 裁判官:三重野 真人
http://www.e-hoki.com/main/main.php?act=judge_view&id=3487

検察官:松葉検事(神戸地方検察庁.所属)

           的場裁判長 : 判決宣告
440報道より:2006/08/13(日) 23:42:41 ID:QjBvmjmR


<兵庫>県労働局裏金事件 元主任に懲役4年

兵庫労働局の裏金事件で、神戸地裁は元主任の被告(45)に対し、懲役4年の判決を言い渡しました。

判決によりますと、被告は、労働局の裏金を作るために架空請求や水増し請求を繰り返し、
1億4000万円あまりの公金をだまし取りました。
判決の理由で神戸地裁は、「犯行は悪質で、裏金の一部を自宅の購入資金に充てていた」としています。
(朝日放送) - 8月9日19時42分更新

※備考:被告人は、ウラ金づくりは上司からの指示「も」有った等として、一部無罪の
    主張をしたが、受訴裁判所は、全部有罪の判断の上、上記のような宣告に至った。
なお、 その後の報道によれば、8月10日付で、大阪高等裁判所に対して、http://www.courts.go.jp/osaka-h/
控訴が申し立てられた、ということである。 (ちなみに、報道「のみ」に依拠した場合、
一部無罪の 主張 がされていたことをつかむのは、困難といえよう。)
441大阪地裁(2006年08月22日):2006/08/24(木) 23:00:47 ID:Vl2TBjsO
殺人未遂罪の組長に無罪判決 共謀認めず

 京都市伏見区の路上で山口組系暴力団の元幹部を殺害しようとしたなどとして、
殺人未遂と逮捕監禁致傷の両罪に問われた暴力団組長(70)ら3被告の判決が22日、
大阪地裁であった。並木正男裁判長は「殺害を指示されたとする実行犯の供述は信用できず、
共謀は認められない」として、被告に無罪(求刑懲役10年)を言い渡した。

同組幹部被告(56)と同被告(43)も殺人未遂罪は無罪としたが、

逮捕監禁致傷罪などの成立を認め、懲役3年(求刑懲役7年)と
懲役4年6カ月、罰金200万円(求刑懲役10年、罰金200万円)
の実刑をそれぞれ言い渡した。

 3被告は01年4月に大阪市内の駐車場に止めた車に元幹部を監禁したほか、
03年3月に別の組員(44)=殺人未遂罪で一審実刑、控訴中=に指示し、
京都市伏見区の路上で元幹部を刃物で殺害しようとした、などとして起訴された。

 判決は「3被告は犯行日時を事前に知らされておらず、組織的関与があったとするのは疑問」
と指摘した。(http://www.asahi.com/kansai/news/OSK200608220100.html)
442刑事裁判例 評釈(1):2006/09/02(土) 00:23:23 ID:Q/1TgL3v
事件番号:神戸地裁.平成十六年(わ)432号
被告事件:殺人(変更後の訴因:団体活動殺人罪)、銃砲刀剣類所持等取締法違反、
     凶器準備集合

裁判結果: 有罪・実刑(懲役17年・未決570日控除)→ 控訴申し立て

// 事案の概要 //

被告人Xは、いわゆる山口組3次団体(上部団体は、2代目佐藤組である)の組長であったが、
2004年春に、神戸市中央区三宮の繁華街ビルで発生した 暴力団組員(山口組4次
団体--上部団体は、極心連合会--)射殺事件に関して、襲撃指示をしたとして
逮捕・起訴された。

被告人は、捜査段階では、黙秘していたが、
公判が開始されると 具体的なエピソードを交えながら、否認供述をした。

公判では、同組の 最高幹部の一部が 被告人からの「指示」を認める法廷証言をし、

検察官からは いわゆる 検事調書が「2号書面」として請求され、
 公判裁判所は、これら2号書面についても、「証拠能力あり」として 採用決定をした。
443刑事裁判例 評釈(2):2006/09/02(土) 00:24:54 ID:Q/1TgL3v
// 判旨 // http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20060727200056.pdf

裁判所は、判決に際して、先に為した 証拠決定については その内容を明らかにはしなかったが、
骨子として、次のように判示した。

 T:共犯者として起訴された 最高幹部が、当公判でも 被告人の指示を 認めたこと
 U.先に採用した 2号書面と 矛盾する法廷証言をした 「別」の組員の証言は、
   それ自体にも、内容不審な点があり、信用性に乏しい
 V. 被告人の公判供述じたいは、T・Uに照らせば、見え透いた弁解と評価するほか、ない。
 
結語:よって、被告人は、すべての訴因につき、有罪である。

なお、判決主文は、次のとおりであった。「被告人を懲役17年に処する。未決勾留日数中、560日を、
その刑に算入する。」(量刑事情については、後述する。)

//参照 法条//
(1)刑事訴訟法317条(証拠裁判主義),同法318条(自由心証主義)
(2)刑事訴訟法311条(被告人質問)
(3)刑事訴訟法321条1項 二号後段(http://www.houko.com/00/01/S23/131A.HTM#s2.3.2

// 解説1) //

本件は、いわゆる、暴力団による、組織的な 団体活動殺人として 検察官が被告人を訴追
した事案であり、いわゆる 共謀の有無 につき、証拠調べが実施された。
 一般論としては、かかる 判断過程・推認は、裁判実務上はオーソドックスな手法であり、
 格別、不自然な点は見られない。
444刑事裁判例 評釈(3):2006/09/12(火) 23:38:32 ID:PlK0ld5U
/解説2//

しかしながら、いくつかの 問題点 も散見される。なるほど、共犯者の供述証拠
について、
・暴力団犯罪、特に組長の影響力 に着目すれば、本判決のアプローチは 正解であろう。

ただ、暴力団犯罪に関しては、いわゆる 波谷事件最高裁判決(1984年4月24日判決)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=26142&hanreiKbn=01
があり、いわゆる、特殊な事案については、共犯者の供述には注意を要する旨が判示 済である。

・また、本件では、「2号書面」の採用決定で説明が完了している箇所については
 判決文では 割愛 されており、
 判決文の記載量じたいは かなり少ないが、

・分離公判によって、他の裁判体で審理されていた事件の 判決文の記載量と比較
ttp://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/68D75230C06C55EC4925705F0018D721.pdf
すれば、その差は大きく、この点も、注意が必要であろう。

いずれにせよ、本件については、法定期間内に大阪高等裁判所に 
事実誤認(無罪)を主張して、控訴が申し立てられた
ということであり、今後の展開が注目される。
445死刑確定:2006/09/18(月) 23:29:01 ID:HwUVfTL6
>>401
なお、その後、一般報道等によれば、
すでに被告人が控訴を取り下げ、
4月4日時点で、死刑が確定した
ということである。(http://www.geocities.jp/waramoon2000/linker.htmlも参照
446無責任な名無しさん:2006/09/20(水) 20:50:35 ID:qvAWWwxk
a
447無責任な名無しさん:2006/09/24(日) 19:16:53 ID:IgSuTFz+
a
448無責任な名無しさん:2006/09/27(水) 19:39:02 ID:YIp6HGwc
ttp://www4.ocn.ne.jp/~sien/

恵庭OL殺人事件の上告が棄却されたと、支援会のHPに書いてました。
449無責任な名無しさん:2006/09/27(水) 23:16:35 ID:zh18CEeY
成程、>>448によれば、郵便で上告棄却「決定」の通知が届けられたようですね。
   大々的なマスコミ報道は、まだのようですが。
450無責任な名無しさん:2006/09/27(水) 23:43:03 ID:TezcVJUm
>>448-449
読売新聞HPに記事あります(http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20060927i313.htm
451無責任な名無しさん:2006/09/29(金) 12:12:28 ID:cW0CoY83
控訴審からたった1年で最高裁決定というのも、えらく迅速な裁判だな
>>448-450
452無責任な名無しさん:2006/10/06(金) 23:36:40 ID:VtZzBRIM
>>451
事実誤認を本格的に主張している上告事件で、たった1年で「棄却」
というのは異例ですね。
どういう背景があったのか、気になるところでですが......。
453無責任な名無しさん:2006/10/07(土) 00:31:01 ID:sa4UAsAK
「裁判の迅速化」がこんなところにまで波及しているとは・・・
454無責任な名無しさん:2006/10/08(日) 00:25:05 ID:nk61qX66
http://www.bnn-s.com/bnns/series/seriesList.jsp?series_cd=13

弁護士の超大作の上告理由書は、ここで読めます。
支援会のHPでは、本格的に審理すれば無罪になるので、棄却する代わりに未決勾留日数を算入したのだとおっしゃっているようです。
455451:2006/10/10(火) 11:28:06 ID:dOcnhuJg
伊藤秀子弁護士は確か、政治家活動の経験もあるベテランだったな
456無責任な名無しさん:2006/10/10(火) 20:34:53 ID:1JsG3anX
>>454
支援会も変なこと言うなぁ・・・状況証拠から有罪は明らかと
どの裁判所も言っているのに。
457無責任な名無しさん:2006/10/10(火) 23:25:06 ID:PAfePrdG
>>456;支援者の指摘が不適切とは言えません。

最高裁「決定」で終結した事件であっても、
再審開始決定が出される例もあるのですから。
http://www.fureai.or.jp/~takuo/fukawajiken/Hanketsu3.htm
http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/statement/2005_13.html
458一部否認(宝塚市長事件):2006/10/17(火) 23:31:36 ID:hXsp0RJ3
  
裁判長認印:さの
         第5回公判調書

事件番号:平成18年(わ)204号
被告事件名:収賄(http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM#s2.25
被告人: 渡部完( 出頭・保釈中 )

公判をした年月日:2006年9月12日(火)13:15〜16:32
公判をした裁判所:神戸地方裁判所第2刑事部( 合議係 )

 裁判長 裁判官:佐野哲生www.e-hoki.com/main/main.php?act=judge_view&id=1141
 右陪席 裁判官:岩崎邦生
 左陪席 裁判官:市原志都ttp://www.e-hoki.com/main/main.php?act=judge_view&id=3684

検察官:@宮本健志(神戸地検.特別刑事部)・AA検事(神戸地検)
弁護人:大野敢(大阪弁護士会),ほか

証拠調べ等:証拠等関係カード記載の通り
    (http://society3.2ch.net/test/read.cgi/court/1155973996/151

指定済の次回期日:一〇月一三日午前十一時零分(神戸101号大法廷)
同じく次々回期日:10月27日(金)10;00〜(最終弁論・最終意見陳述)
459無責任な名無しさん:2006/10/21(土) 23:09:32 ID:C8SeLyoQ
http://www.jitsuwa.net/
>>441;検事控訴。ヤクザ系雑誌より。
460京都地裁刑事3部:2006/10/25(水) 23:16:39 ID:A2SEfwc6


おととし、京都府伊根町で友人の男性を殺害した上、遺体を焼いて捨てたとして、殺人などの罪に問われた被告(53)に対し、
京都地裁は、懲役16年の判決を言い渡しました。

京都地裁は、被告の所持品が殺害現場に残っていたことなどから、
「被告が犯人であることは疑いを挟む余地がない」と 判決理由を説明 しました。
無罪を主張してきた弁護側は、
「動機が明らかにされないままで、不当判決だ」として、即日控訴しました。
(朝日放送) - 10月19日19時38分更新
461民事裁判:2006/11/06(月) 23:11:14 ID:5YTIJdl6
岡山県で02年10月に発生した民家火災を巡り、焼死した会社員男性(当時32歳)の母親(62)が男性に掛けられた生命保険金計
約5300万円の支払いを生保2社に求めた民事訴訟で、岡山地裁(政岡克俊裁判官)が昨年12月、「母親らが灯油を使って放火し、
男性を故意に死亡させたと認められる」として請求を棄却したことが分かった。母親が控訴しなかったため、判決は確定した。
 判決によると、火災の119番通報は午後11時25分ごろ。木造2階建て母屋の仏間から出火、離れを含め延べ230平方メートルを
全焼。離れにいた母親と母屋1階にいた男性の弟妹は逃げ無事だったが、母屋2階に寝ていた男性が焼死した。
 男性は火災の1年4カ月前から2カ月前にかけて、母親を受取人とする3社4件、総額約8300万円の生命保険に加入。しかし、3社
が保険金の支払いを拒否したため、母親が03年4月、支払いを求めて提訴した。うち1社とは和解した。
 裁判で保険会社側は「仏間の仏壇から採取した木片から、灯油に相当する成分が検出され、出火当時、仏壇付近に100〜数百ミリリッ
トルの灯油が存在した」とする専門家の鑑定を提出した。
 政岡裁判官は鑑定を採用し、「灯油を助燃剤として仏壇に着火したと認めるのが相当」と認定。さらに、母親ら家族が消費者金融などに
計約3000万円の借金があったことから「自己破産も視野に入れなければならない経済状況にあり、放火や殺人の動機はある」と判断し
た。 原告の弁護士は「和解金で控訴も可能だったが、母親は『信じてくれないならいい』と言って落ち込み、控訴しなかった。
状況証拠のみで殺害を認定した、あり得ない不当判決だ」と話した。
 県警捜査1課は「民事訴訟判決に関するコメントはできないが、捜査は継続している」としている。

(毎日新聞) - 10月25日22時31分更新
462速報情報   :2006/11/08(水) 00:30:29 ID:c3yXPRyC
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=33767&hanreiKbn=01
判示事項の骨子:いわゆる東住吉事件最高裁決定

決定骨子:保険金目的の放火殺人の疑惑で、
     被告人の犯人性を認めて、1・2審の有罪・無期懲役判決を
是認した事例
463民事裁判 :2006/11/24(金) 23:13:41 ID:B/GYTSQG

石泉閣借り上げ事件:2審も返金命じる /和歌山

 和歌山市が料亭「石泉閣」を借り上げたのは、当時の市長の旅田卓宗被告(61)=背任罪などで実刑判決、控訴中=が料亭の若女将
(おかみ)のためにした違法な支出だとして、市民オンブズマンわかやまのメンバーが旅田被告に約2億5500万円を市に返すよう求め
た訴訟の控訴審判決が16日、大阪高裁であり、大和陽一郎裁判長は請求を認めた1審・和歌山地裁判決を支持、旅田被告の控訴を棄却した。旅田被告側は「上告の方向で検討する」としている。
 大和裁判長は判決理由について「借り上げ契約が、男女関係にあった若女将の利益のために不当に高額の賃料で結ばれたことは明らか。
市長の権限を逸脱、乱用したものだ」と述べた。
(毎日新聞) - 11月17日17時1分更新
再審請求;救急処置を傷害と誤認した事件。
http://society3.2ch.net/test/read.cgi/hosp/1154645617/
「本件犯行の背後にある病気」芹香病院事件。
http://society3.2ch.net/test/read.cgi/hosp/1160690635/
冤罪事件の証拠構造;ご意見をうかがいたい。
http://society3.2ch.net/test/read.cgi/hosp/1160319086/

465東住吉事件最高裁「Aルート」決定:2006/12/14(木) 23:02:27 ID:h5eW5P1T
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061203-00000069-mai-soci

*判例検索システム(http://www.courts.go.jp/saisinhanrei.html)では、非公表



決定骨子:保険金目的の放火殺人の 疑惑 で、
     被告人の犯人性を認めて、1・2審の有罪・無期懲役判決を
是認した事例

>>462は、正しくは「判決」)

参照情報; http://www.jca.apc.org/~hs_enzai/
466神戸地裁刑事4部:2006/12/25(月) 23:28:23 ID:SBwsRuFm
テレクラ放火殺人 地検、被告がともに控訴

 神戸市中央区のテレホンクラブ「リンリンハウス」で男性客四人が死亡した放火殺人事件で、
犯行の下見に協力したなどとして、殺人などの罪に問われた住所不定、無職男の被告(43)について
、殺意と共謀を否定した神戸地裁判決に対し、神戸地検は十三日までに、「事実認定に誤りがある」と
して、大阪高裁に控訴した。
被告側も判決を不服として同日、控訴した。

 神戸地裁は十一月三十日の判決で、「被告が客の死亡を予測していたとするには疑いが残る」と
殺意を否定。共犯者との共謀も「犯行を側面から支える補助的なもの」と、
殺人ではなく傷害致死ほう助などの罪で、懲役九年を言い渡した。
(神戸新聞 11月30日夕刊社会面)
467大津地裁:2007/01/26(金) 23:09:05 ID:6+1dmBzl
加重収賄の滋賀県議に懲役1年6カ月 大津地裁

 滋賀県草津市発注の公共工事をめぐる汚職事件で、加重収賄と政治資金規正法違反の罪に問われた元同市助役で県議の太田正明
被告(62)=同市西渋川1丁目=に対する判決公判が9日、大津地裁であった。長井秀典裁判長は「何度も催促して寄付をさせるなど
積極的にわいろを供与させ、犯意は強固。反省の情もうかがえない」と述べ、懲役1年6カ月、罰金50万円(求刑懲役3年、罰金5
0万円)を言い渡した。太田被告は即日控訴した。 判決によると、太田被告は同市助役だった00年、同市の老人福祉施設の電気設備
工事をめぐり、同市内の業者=贈賄罪の公訴時効成立=に設計金額を教えた見返りとして、同被告が実質的に経営していた社会福祉法人
に対し、2回にわたって計200万円を寄付させた。また、04年に自身の政治団体の収支報告書に虚偽の記載をした。
 太田被告は公判で「設計金額を教えていない」などと加重収賄罪については無罪を主張したが、
判決は、寄付は設計金額を漏らした対価だったと認定した (朝日新聞)
468京都地裁刑事1部:2007/02/08(木) 23:39:40 ID:APw5LlOc
 ◇同じ寮の女性に暴行、死亡
 同じ寮の女性(当時52歳)に暴行し、約1カ月後に死なせたとして傷害致死罪に問われた2人の判決が7日、京都地裁であった。
2人は「激しく暴れる女性を保護するため体を押さえた」と無罪を主張したが、東尾龍一裁判長は「捜査段階の供述や態様などから暴行
の故意が認められる」などと認定。中京区の健康食品販売会社役員、被告(35)に懲役4年(求刑・懲役5年)、介護職の被告(32)
に同3年・執行猶予5年(求刑・同3年6月)を言い渡した。
 判決によると、2人は05年10月20日未明、精神状態が不安定で大声を出したり床をたたいたりする女性の背中に両ひざを乗せたり、頭に布団をかぶせて手で押さえるなど暴行。
窒息による低酸素脳症の傷害を負わせ、多臓器不全で死亡させた。
 判決は「女性の不安定な時期は長期間に及び、親族に連絡し医師の治療を受けさせるなど他に適切な措置を取り得た。
不合理な弁解で反省が認められない」と指摘。一方で「傷害を負わせようとの積極的意図は強くなく、119番通報して救命を試みた。
被告(32)はかなり従属的」と酌量もした。(毎日新聞)
469西村代議士事件:2007/03/05(月) 23:34:13 ID:mVK9tvif
第7回公判調書(手続)

事件番号:略
事件名:組織的犯罪対策法違反、弁護士法違反
公判をした年月日:2006年11月20日月曜日13:50-15:03
公判をした裁判所:大阪地方裁判所刑事5部 合議1係
 裁判長:中川 博之
 右陪席:丸田 顕
 左陪席:林 扶友(変更される前の氏:塩田)

検察官:@長野検事、A坂本検事(いずれも、地検特捜部)
弁護人:大野敢・浜田剛史ほか
被告人:西村シンゴ(国会議員・無所属)

弁護人の意見: 別紙、弁論書面の通り。。
最終陳述:「はい、申し上げます。書状を朗読させて頂きます。わたしが、自分自身の罪状を認識してから、はや、1年が経ちます。
当公判廷では、わたしの心境を申し述べる機会を頂きまして、感謝しております。弁護人の弁論で、わたしの言いたいことは尽くさ
れてはおります。ただ、若干、自分自身のコトバで付け加えさせて頂きますと、私を信頼してくだすった交通依頼者の皆様、
法曹ご各位、さらには国民の皆様の信頼を裏切り、心からおわびさせていただきます。
裁判所におかれては、どうぞ、わたくしを社会の中で歩ませて頂きますよう、心からお願いを申し上げます。 以上です。」

指定告知された第8回期日(判決宣告):平成19年2月07日水曜日..午後1時30分
470名無し:2007/04/04(水) 10:11:22 ID:PrwNX6DR
状況証拠をそろえ、これから裁判になりそうです。
http://blogs.yahoo.co.jp/nandemoari_ari_ari
471無責任な名無しさん:2007/04/16(月) 00:57:34 ID:yePrj4eA
弁護士さんって凄い・・・マジそう思う
472無責任な名無しさん:2007/05/21(月) 23:05:22 ID:zKFaWolE
「違法性ない」と弁護側無罪主張 旧国立京都病院横領

 独立行政法人・国立病院機構「京都医療センター」(旧国立京都病院、京都市伏見区)の看護師宿舎
の営繕積立金をめぐる横領事件で、業務上横領罪に問われた同病院の元事務部長粟井一博被告(58)の
最終弁論公判が11日、京都地裁(氷室真裁判長)であった。弁護側は「営繕目的以外の使用だが、
制度上許された行為で違法性はない」と無罪を主張し、結審した。
 起訴状などによると、粟井被告は事務部長だった2003年5月、病院職員の互助 的組織「病院協会」
の納税資金を工面するため、部下に指示して営繕積立金の口座を看護師に無断で解約させ、計約880万円の
うち約470万円を税金にあて、残りを飲食費などに使った、とされる。 弁護側は▽口座の預金は病院に帰
属し、営繕目的以外への流用は裁量の範囲内▽被告は税金への流用以外には関与していない−などと主張した。
 検察側は「極めて私欲的な犯行」として懲役2年6月を求刑している。( 京都新聞 )
473無責任な名無しさん:2007/05/22(火) 04:34:13 ID:ACTeKl2Z
474466事件:2007/08/02(木) 23:07:26 ID:J3QrOnSw
放火依頼の女に死刑求刑=「自己中心的、犯行を主導」−テレクラ殺人・神戸地裁
>>370-375

 神戸市で2000年、テレホンクラブ2店に火炎瓶が投げ込まれ、客ら8人が死傷した事件で、
殺人などの罪に問われた別のテレクラの元経営者中井嘉代子被告(66)の論告求刑公判が2日、
神戸地裁(岡田信裁判長)であった。検察側は「無差別放火殺人であり、極めて自己中心的で酌量
の余地はない」として死刑を求刑した。
 検察側は論告で、「自ら放火による営業妨害を決定するなど主導的に行われた犯行。
人が死ぬかもしれないと認識しており、未必的殺意があった」と指摘した。
 中井被告は初公判で「放火を頼んだ覚えはない」などと全面的に否認し、無罪を主張していた。
(8月2日配信 時事通信)
475無責任な名無しさん:2007/08/02(木) 23:27:13 ID:1TSPjSYw
法華経〈現代訳〉

  『もし、法華経を固く信じる人を見て、その人のあら探しをして世間に言い
ふらすような人が いたならば、 それが 



           ≪本当のことであろうと誤解に基づくものであろうと≫ 、
その人はこの世において  ≪白癩(ハンセン病)≫  という病にかかるだろう。



 もしもある人が、法華経を信じる人を嘲笑すれば、その人は何度生まれ変わっても、
いつも歯の間がすいていて、 唇は醜く、鼻は低く、手脚はよじれ、斜視となり、
身体が臭くてきたならしく、悪い出来ものができて血膿を持ち、 腹は膨れ、息切れがして、
種々の重い病気を背負い込むことになるだろう。』(宮坂道夫氏訳)



 この経文は山本俊一氏が著書「日本らい史」で指摘される通り、そもそもは法華経の
受持者を 批判することを 厳しく戒めたもので、強調のために「白癩の病を得ん」という
表現を用いたに 過ぎないのであろう。

 また同氏が指摘されている通り「牙歯疎欠…」以降の叙述は古代・中世に出版されたどの
医書に比較しても  ひけを取らないとされている。 
http://www.eonet.ne.jp/~libell/kaisetu-2.htm#hokekyou
476無責任な名無しさん:2007/08/13(月) 23:32:55 ID:oVrL9Bb3
>475 ???
477大阪地裁刑事9部:2007/10/09(火) 00:10:05 ID:p2zOaWsl
逆送少年、無罪を主張=淀川16歳殺害−大阪地裁

 大阪市旭区の淀川でとび職(16)の遺体が見つかった事件で、大阪家裁で殺人ほう助罪で検察官送致(逆送)の決定を受け、
殺人罪で起訴された少年(16)の初公判が5日、大阪地裁(笹野明義裁判長)で開かれ、
少年は「殺害の共謀はしていない。殴打もしていない」などと述べ、無罪を主張した。(10月5日時事通信)
478無責任な名無しさん:2007/11/26(月) 23:51:01 ID:HEJ6SC7X
>>431 本年6月をもって、最高裁で確定。
479474事件:2008/01/02(水) 23:59:05 ID:hbt0EIoX
>双方控訴。大阪高裁へ。
謹賀新年  明けましておめでとう。所沢 よいとこ 一度はおいで

バカ玉県所沢氏 吉川病院 吉川<鶏>哲夫 様(所沢氏医師会副会長、所沢氏看護学校長)

バカ玉県  警察所沢氏署 掃溜め課
   署長 禿げ頭 及び 部下の忠犬 八公 様

2005年8月より上記、バカ玉県所沢氏 吉川病院 吉川<鶏>哲夫 様の
くだらない妄想により、バカ玉県 警察所沢氏署 掃溜め課による超音波盗聴
および超音波盗撮および超音波を利用した人体への電波攻撃、人をかいした
嫌がらせ&ほのめかし行為(八公、警察の掃溜め課の天下り先、近隣住民)、
電磁波盗聴(テンペスト)、車両での暴音走行によって 「違法」に迷惑をかけられています。
 今年もあいもかわらず知能のない嫌がらせを繰り返しするのでしょうが
ひとつお手柔らかにお願いします。くれぐれもあなたが行なう不正請求(こっそり加算)
にはお気をつけください。詐欺罪にあたります。なお、専門医資格のない専門外来
についても多々疑問があります。無資格専門外来医 吉川病院 吉川<鶏>哲夫 様

天網恢恢、そにして、洩らさず。

という言葉もございます。くれぐれも死後の世界での
因果応報にご注意、お気をつけ下さい。

               被害者一同
参考→上記の病院のhp(専門外来およびすべて)各学会専門医名簿(例 循環器→循環器学会)
上記の病院発行の請求書(領収書)    六法全書
   空中伝播式非接解超音波画像解析(書籍)
481 :2008/01/14(月) 00:41:45 ID:XAAQtn5Y
救急受け入れ 理想と現実
ttp://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/living/health/109509/

> 市内のある病院の担当者は、「医師も治療設備も物理的な限界がある。満足な治療ができないと分かっているのに受け入れて、
>本当に患者のためになるのか。仮に死亡させた場合、誰がどう責任を取ればいいのか」と危惧(きぐ)する。
> 今年4月、平成15年に急性心筋梗塞(こうそく)で加古川市民病院(兵庫県)に救急搬送され死亡した男性=当時(64)=
>の遺族が、「満足な治療設備がないのに受け入れ、専門病院への転送が遅れた」として同病院側に3900万円の損害賠償を
>求めた訴訟の判決で、神戸地裁は遺族側の訴えを全面的に認めた(判決確定)。こうした司法判断の存在も、病院側の危惧を
>増大させる一因のようだ。

結論:100%の対応が出来ないのに受けることは患者様にご迷惑をおかけすることになるので決して行ってはならない


482視点:2008/02/28(木) 22:22:25 ID:Sz81URh6
>1 海外捜査などにも、今、注目が集まる中、↓国内での,裁判実務傾向 報道。
ttp://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/080228/crm0802282212034-n1.htm
483無責任な名無しさん:2008/05/28(水) 23:42:36 ID:TVj6tshs
>480-481 はて??
484無責任な名無しさん:2008/09/10(水) 20:26:09 ID:/Yoq1Ggt
485同一弁護士:2009/01/19(月) 23:28:08 ID:Pop3SRqS
>>441 :同一弁護士の力量。同一の属性(マル暴関係)についての事件(状況証拠系)。
    ttp://www.asahi.com/showbiz/nikkan/NIK200901160018.html

cf1):ttp://law.co.jp/okamura/nikki/nik_9806.htm
cf2):判タ.での比較ttp://www.hanta.co.jp/hanta/hanta-1059.htm
486無責任な名無しさん:2009/07/19(日) 00:22:57 ID:NVZZiuwm
>>145 控訴審判決全文も、判タ掲載済。上告審判決は、最高裁公式サイトに。。
487無責任な名無しさん:2009/07/22(水) 10:46:44 ID:78v/MVwK
318 :マジレスさん:2007/07/15(日) 12:41:19 ID:

会社の人がもう閉鎖されている掲示板に社内から書き込んだ写しです。
下の方には男の人の名前や住所などの履歴書のような個人情報と画像までありました。
非常に嫌悪感をいだきました。醜い内容です。私一人でこの秘密を抱え込むのは
心苦しいのでこの写しをのせることにしました。
写し
職場に何か気に入らない男がいました。
私と不倫相手と仲間で社内いじめを徹底的にしてやりました。
偶然その男に社内での不倫現場を見られてしまいました。
その後不倫相手は退職してしまいました。きっとこの男のせいです。
仲間と相談して、私がこの男からセクハラを受けていると嘘の申告をしました。
私が泣いて演技しただけで皆信じてくれました。
上司も協力してくれて、知り合いの医師に、この男を統合失調症の診断をしてくれるようにしてくれました。
上司と医者がこの男に脅迫までしてくれて、ようやく冤罪をかぶせることに成功することができました。
念のため、この男の中傷を広めました。この男は泣き寝入りで退職してくれました。
自殺させられなかったのが、残念ですが、私たちのしたことは、もう時効ですよね。
ばれなければいいんでしょ。
写し
まだ死んでなかったの?
こっちには仲間がいっぱいいるのよ あんたは一人
警察に逮捕させちゃうよ 
あんたの言うことなんか誰も信じないよ〜ぅぅぅぅぅ
また病院送りにしてやるわよ!
統合失調症とお〜ぉぉぉぉっ みんなが 認めちゃってるう〜ぅぅぅぅぅ
死ぬまで続けるからね!死ね死ね死ねぇぇぇぇぇ
488無責任な名無しさん:2009/08/17(月) 22:34:25 ID:DOqFfH5R
>>471 ただし、そうは言っても、状況証拠についての裁判実務の傾向やら、裁判員の心証「すべて」についてまで、弁護士の影響が及ぶとは限らない。
そこが、弁護士の、客観的な限界。
489無責任な名無しさん:2009/09/18(金) 12:26:56 ID:286Cf6wH
>487マルチ(?)は論 外だが、
政権交代で、千葉景子が法務大臣に就任したんだから、
当然に、疑わしきは罰するという 裁判実務にも、多大な影響有り、だろうな。
490間接事実による推認:2009/11/27(金) 23:07:54 ID:Q3bhHjX1
 判例タイムズの今秋リニューアル。
それと共に、門野博判事(東京高裁部長)の「覚書き」随時掲載
491反 門野弘:2009/12/19(土) 13:13:08 ID:852ORPhQ
それにしても、足利事件で、「当時の」DNA鑑定の破綻は、「見事」だったな。恵庭(>>1)や名張よりも早く、再審決定だからな。
492おやじ2号:2009/12/19(土) 22:56:36 ID:8q8IOb94

そうですね
493無責任な名無しさん:2010/01/10(日) 00:43:25 ID:iE/EXpLd
まア、足利事件について「たった一言で」まとめられば、そういうことなんでしょうけれども、
門野判事の覚書「それ自体」は、参考になると思うんですよ。
間接事実から、要証事実(被告人の犯人性)を推 認する実務的基準を解説されているワケだから。
(もちろん、門野判事が、名張事件「異議審」決定に関与したことには留保が必要ですが。。)

しかし、「小出」判事も、名張では開始決定を出した反面、前任地の福岡では、「飯塚事件」で
「控訴棄却」(有罪死刑とした原判決を支持)している点を注意。
494無責任な名無しさん:2010/02/28(日) 12:53:07 ID:2f400ILe
そういえば、「上」の方の中井嘉代子のみならず、インリナも検事控訴だな。
いったい、控訴審はどうなるんだろうなァ。


>493「だからこそ」門野は要注意だろうよ(笑)
495無責任な名無しさん:2010/04/16(金) 23:12:13 ID:0x3FuLwm
>494 まあ、名張も、開始方向で、最高裁が差し戻し。
すると4/27の 刑務官上告事件も、どうなるんでしょうね
(私は名張事件については、門野決定は事実誤認を犯していて、特別抗告審は、取り消し・自判すべきだった、と認識しています。念のため、書いておきますね)
496無責任な名無しさん:2010/09/03(金) 13:39:46 ID:5vVSiyB7
MikuMikuDance】 ジャイアントロボ 地球が静止する日 OP ほぼ全部律子さん

http://app.xrea.jp/nicoview/?id=sm11977139

【MMD】Ding-Dong【PV】(HD)http://app.xrea.jp/nicoview/?id=sm11975190
497無責任な名無しさん:2010/10/13(水) 23:13:32 ID:MpilseTD
【偉大なる女神・10】回想…(女神様は踏んだり蹴ったり)http://nicoviewer.info/sm8849121


http://nicoviewer.info/sm9032889

http://nicoviewer.info/sm9274419

http://nicoviewer.info/sm9418480



【動画ど素人が】MMDでドラマを作る【MMDを作っているところ Part3】
http://nicoviewer.info/sm10968821
498無責任な名無しさん:2011/02/17(木) 19:12:28 ID:/0VncPGg
状況証拠は簡単に捏造可能。
499無責任な名無しさん:2011/03/02(水) 19:06:00.59 ID:oq/ZcIrV
捏造と言うより趣味の域です・・
500無責任な名無しさん:2011/04/07(木) 19:32:58.75 ID:xkcir+It
【MMD】もこたんがとりあえず走ったりする【ケロリン町】
別動画がうまくいかずむしゃむしゃしたくてやった。あとケロリン町を使ってみたくて

http://nicoviewer.info/sm14090478
501無責任な名無しさん:2011/09/15(木) 12:04:51.49 ID:lnqhIc5j
日本鑑識技術学会なんてのあんのか〜
502無責任な名無しさん:2011/11/16(水) 17:04:18.28 ID:4Kcj1yE/
戦争やりましょう

中国鶏姦工作員ふざけるな医師が開発に絡んだ集ストテクノロジー犯罪

今年の5月に日本の警視庁防課は被害者のSDカード15分を保持した。
有る!国民に出せ!!

創価は潰せる
*犯人は創刊学会幹部だかキタオカ1962年東北生は、二十代で2人の女性をレイプ殺害して入信した
創価本尊はこれだけで潰せる
*創価幹部は韓国工作員こうのとり学会軍団
創価会員と言えば公明党
<<<<<<テロ装置<<東芝部品<<<宗教<<<同和>>>>公安>>>医師>>>魂複写>>>>>>>>日本終<<<<<<<<そちらで解読どうぞ
503 忍法帖【Lv=40,xxxPT】(6+0:8) 【24.1m】 電脳プリオン ◆3YKmpu7JR7Ic :2012/10/14(日) 18:35:25.81 ID:QeuuIZO7 BE:547301096-PLT(12079)

  ∧_∧
  ( ・∀・)      | | ガガッ
 と    )      | |
   Y /ノ      .人
    / ) .人   <  >_∧∩
  _/し' <  >_∧∩`Д´)/
 (_フ彡 V`Д´)/   / ←>>31
            / ←>>32
504ninja:2013/01/23(水) 15:37:43.65 ID:ioQF7Lmr
群馬県警裏金告発警察官、大河原宗平さんは現在鹿児島県阿久根市の市役所職員ですが、職場の市役所職員達から連日嫌がらせや集団ストーカー行為を受けています。

全国的にいじめ問題が問題視されている中で、この様な陰湿な嫌がらせとストーカー行為を仕掛ける鹿児島県阿久根市市役所職員達に子供達のいじめ問題や人権問題を語る資格があるのでしょうか?


参考ソース

阿久根市職員のストーカー犯罪
http://www.youtube.com/watch?feature=youtube_gdata_player&v=bA8scwnoc3U

つむじ風
http://hyouhei03.blogzine.jp/tumuzikaze/2013/01/post_7d74.html

鹿児島県阿久根市前市長 竹原信一氏のブログ
http://blog.livedoor.jp/jijihoutake/lite/archives/54324909.html
505無責任な名無しさん:2014/04/02(水) 04:16:30.73 ID:G/JKhB51
538 :在日朝鮮人による、日本乗っ取り計画:2013/09/25(水) 02:39:20.21
 
在日中国人と在日朝鮮人が、内部から乗っ取った日本のマスコミを使って、
死刑反対や死刑廃止運動を行っているのは、

自分が日本人を殺して逮捕された時、自分に死刑判決が出たら困るからに過ぎない。


「人権派弁護士」と自称する奴等も、在日中国人と在日朝鮮人の一味に過ぎない。

この偽善弁護士が弁護するのは「在日の権利」だけだ。
在日が踏み躙る「日本人の人権」なんか、完全に知らぬ顔だ。

ただの、在日の手下の悪徳弁護士。
506無責任な名無しさん:2014/10/09(木) 12:45:34.13 ID:mhBdofCG
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507無責任な名無しさん:2014/11/03(月) 01:14:34.80 ID:KA1abRni
集団ストーカー事情通
<正義の> 88年度黒磯高校卒 <味方>
http://wc2014.2ch.net/test/read.cgi/bouhan/1414643662/
<正義の> 90年93年度墨東高校卒 <味方>
http://yomogi.2ch.net/test/read.cgi/company/1414473386/
<正義の> 85年度黒田原中学校卒 <味方>
http://yomogi.2ch.net/test/read.cgi/company/1414461677/
集団ストーカー事情通
http://peace.2ch.net/test/read.cgi/intro/1413784523/
508無責任な名無しさん:2014/11/03(月) 01:39:19.59 ID:q6rVBfAs
ストーカーを絶対に逮捕してやる。
509無責任な名無しさん
【不買運動をしよう!】第一三共ヘルスケアは女性専用車両広告を使う反社会的企業:

差別をしていることによって発生した要件で宣伝して金儲けする。
第一三共ヘルスケアのミノンの反社会的な広告をご覧ください。
http://www.youtube.com/watch?v=7e_NuQBNuQk&list=UUMD829vhByJS8XkCVzfgZEA

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