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平成14年(わ)7035号事件:
32 :
平成14年(わ)7035号事件:04/10/19 13:39:49 ID:kC2omuXK
主任裁判官(いしだ判事補//未特例):それでは、私のほうから、おたづねをします。
警察で暴力を振るわれたのは、平成14年8月17日だけですか?
被告人:はい、逮捕「前」の時点では これだけです。
ただし、逮捕されたあと、S刑事から、「お前、完全黙秘するなよ」と言われてゲンコツで、
頭を叩かれたことはありますけど、8月のような ヒドイ暴行までは、なかったですね。
主任裁判官(石田判事補):では、暴行は、平成14年8月のものと、逮捕後の1回と いうことですね?
被告人:はい、そうです。
裁判長(角田判事):そうすると、8月までの「参考人調べ」については、とくに、「不当な」
取調べは 見受けられないということでしょうかね?
被告人:暴力については、そうですね。ただし、わたしの納得できないような 調書の「書き方」
をされた点もございました。
33 :
平成14年(わ)7035号事件:04/10/19 13:40:28 ID:kC2omuXK
裁判長(角田判事):その部分を、具体的に述べて貰えますか?
被告人:はい。……(中 略)……
G弁護士:ベンゴニンのGです。今の裁判長の質問に関連してですが、
あなたは、その当時、警察の取調べに対して、本 気 で「 闘 う 」
という気持ちでしたか?
被告人:いえ、〈その当時は〉 そこまで「強い」抵抗の気持ちはなかったですね。
G弁護士:終わります。
裁判長:それでは、 (任意性についての 被告人質問を) 終わりました。元の席へ戻ってください。
裁判長:コレで、任意性については 立証は終了ということでしょうか?
G弁護士:じつは、弁護側としては、「任意性のモンダイ」について、さらに 証人調べが必要
という立場であります。詳細は、書面で明らかにしたとおりですが。
裁判長:では、次回期日の 「予定」もふくめて、これからの 「進行協議」で、
裁判官室で 話をする ことにしましょう。
裁判長:それでは、被告人は、一度、その場でいいですから、起立してください。
そういうわけで、本日はここまで。 次回期日の「内容」については、これから協議して
決める、ということにします。
次回期日は、「すでに 指定済みの」10月22日金曜日
午前10時から、この法廷で行いますから、出頭してください。
では、本日は閉廷します。