107 :
間接事実による認定(覚せい剤事件):
108 :
間接事実による認定(覚せい剤事件):04/08/20 22:44 ID:41ssPwS2
第2.検討
(1)総論
そこで、記録を調査し、当審における事実取り調べの結果をも 併せて検討するに,
原判決が、 その挙示する証拠 により、覚せい剤使用の 故意を認めて 被告人を有罪としたのは正当
であるし、とりわけ、原判決が、
その 補足説明において、被告人の弁解___すなわち、
「クラブ.ソウルファクトリーの飲み物の中に、覚せい剤が混入されていた可能性がある」とする__につき、
・被告人から提出された尿から、覚せい剤が検出された以上、特段の事情がない限りは、被告人が
覚せい剤を自己使用したことが 強く推認される、として
・被告人の主張を検討して、その発言の信用性を否定し、
・被告人の 任意同行時の 不審言動 や,その 「覚せい剤の,前科」などをも考慮して
被告人による 覚せい剤の自己使用を認定した判断は 正当なものと認められるし、
当裁判所の事実調べの結果を経ても、上記認定は、動かない
109 :
間接事実による認定(覚せい剤事件):04/08/21 12:56 ID:8HUcNutd
110 :
間接事実による認定(覚せい剤事件):04/08/21 12:56 ID:8HUcNutd
また、K証人の当審証言についても、
・(1)証言内容に、先に挙げた以上の 具体性 はなく、
・(2)この証言内容じたい、きわめて 不自然 であるから、これを信頼するには 足らない。
・(3)しかも、K証人は、大阪拘置所へ宛てた被告人への手紙の中では、法廷証言と食い違う内容
を記載していること
・(4)被告人とK証人は、親密な関係にあつたのに、当審になって、「初めて」証人出廷したこと
___これらに照らせば、K証言は 信用性を欠くものである。
(4)その他の事実について
なお、被告人は、当審における被告人質問に際して、
「いわゆる、自宅での,エクスタシー入りの紅茶の 誤飲 については、控訴審段階になって、
大阪拘置所で K証人 と一般面会(
http://www.houko.com/00/01/M41/028.HTM#s9)するまでは、思い出さなかった」とも述べる。
しかしながら、
当審において、検察官から 追加提出された,
http://www.houko.com/00/BUNR/303.HTM 捜査事項照会回答書(検察庁から,大阪拘置所へ宛てられた照会への、拘置所からの回答)によれば、
・平成16年2月09日、原審での第2回公判終了後、一般面会にきた 内妻X子に
・被告人は、 Kに証人として 法廷に出て貰うかもしれないから、そのことを伝えてくれ
と述べていたことが認められる。
111 :
間接事実による認定(覚せい剤事件):04/08/21 12:57 ID:8HUcNutd
(5)総括
結局、上記(1)ないし(4)で
述べたことを総合的に検討すれば、
被告人が 覚せい剤を自己使用したことにつき、 「合理的な疑い」を差し挟む余地はなく、
1審判決には 事実誤認はないと認められる。
論旨は、理由がない。
第3.結語
よって、刑事訴訟法396条
により 本件 控訴 を 棄却 することとし、
当審における未決勾留日数の算入につき、刑法21条(
http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM#021)を、
当審における訴訟費用を 被告人には負担「させない」ことにつき、
刑事訴訟法181条1項但し書き.を それぞれ適用して、
主文のとおり判決する。
2004年8月19日.
大阪 高等裁判所.第4刑事部