状況証拠の積み重ねによる裁判

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209具体的事件より---ソウルファクトリー事件
自らの 肉体的・精神的状態などから、もし仮に、「誤飲」したのであれば、そのことを明確に 記憶
しているべきであり、
平成15年11月9日に 逮捕された際、尿の任意提出から5ケ月近く 経過していても、
その後の捜査では、的確に 防御することが可能であった というべきである。しかるに、

@乙1号.弁解録取書__警察官調書
A乙3号.弁解録取書_検察官調書
B乙4号.勾留質問調書__令状部 裁判官 作成 の各 供 述 調 書 においては、

「問.キミには、覚せい剤摂取につき、思い当たるフシはないのか。
 答.いいえ、思い当たるフシは、ありません」
 
などと供述している(これらは、いずれも 同意書面)のである。

(3)その他、間接証拠について

このほか、@被告人は 覚せい剤常習者であり、現に 執行猶予期間中であつたこと
     A職務質問「直後」に、弁天町「派出所」で為された 警察官の 確認結果によると
      腕に 注 射 痕 が 確認され (これは、甲1,甲11号証__同意書面)
     B その注射痕は 比較的 新しいものであった (甲11号の 写真番号2番)。
     Cしかも、それらの 確認結果によると、頬もこけており、持参した飲料水を多量に飲むなど、
      覚せい剤常習者特有の 身体症状を呈していたことも 認められる。 また、
     D自宅への 2 度 目 の 捜 索 により、注射器を包んでいたらしき
      ビニル袋の破片が発見され、押収されていること (甲17号証__同意書面)も認められ、
     E 覚せい剤を 誤って 摂取した点につき、合理的な 弁解をしないこと