62 :
租税事件裁判例集(刑事):
○いわゆる所得税法違反 被告事件につき、高額の罰金刑を言い渡した
1審判決が 控訴審でも維持された事例
事件番号:平成16年(う)第522号
被告事件名:所得税法違反 被告事件
被告人_不拘束
被告人に対する頭書 被告事件につき、平成16年*月*日、神戸<地方>裁判所が
言い渡した判決に対して 被告人から控訴の申し立てがあつたから
当裁判所は 次のとおり判決する
主 文
本件 控訴 を 棄却 する。
理 由
序論.
本件控訴の趣意は、弁護人(Y弁護士)作成の 控訴趣意書に、これに対する答弁は、
大阪高等検察庁検察官P1(K検事)作成の 答弁書に記載されているから、これらを援用して
説明に代える。
63 :
租税事件裁判例集(刑事):04/06/30 10:49 ID:0rFN6j3o
第1.控訴趣意
論旨は要するに、 「被告人を懲役1年6月および罰金2500万円、その懲役
刑につき3年間の執行猶予とした 原判決は 重すぎて不当である。とりわけ、その高額な罰金は
是正されなくてはならない」 というのである。
第2.検討
そこで、記録を調査し、当審における 事実取り調べの結果をも 併せて検討するに
原判決 が その (量刑の理由) の項で説示するところは、すべて 正当なものとして是認できる。
即ち、本件は、自己の経営するテレフォンクラブの平成10年度分の売上1億4900万円あまりを
税務当局に申告せず、課税所得分9066万円あまりを ,不法に免れた__という 所得税法違反
http://www.houko.com/00/01/S40/033.HTM の事案であるが、
被告人は1987年頃からテレフォンクラブを自ら経営していながら、1994年度までは一切、税の
自主申告をしていなかったものである。
このような状況において被告人は、”テレフォンクラブ業界は、将来に不安があり、稼げるうちに
資金を貯めておきたい”という動機から、本件犯行に至ったというのであり、
その 安易な動機 に酌むべきものはない。
なお、被告人は、原審公判と当審公判において、「1994年度以降、売上は、すべて知人であるt税理士を通じて税務当局に申告していたが、税理士にすべてを任せていた。だから、意図的な脱税には
当たらない」などと述べ、捜査段階では主張していなかった事実を主張する。
しかしながら,そもそも 被告人は,1973年から自営業をしており、それなりの税務知識を有していたと認めるに充分である。
64 :
租税事件裁判例集(刑事):04/06/30 10:50 ID:0rFN6j3o
これに反する 被告人の公判供述は、なんら、採用できない。
そうすると、@これまでには 同種前科 はないこと
Aテレフォンクラブを すでに 廃業したこと
など、被告人のために 酌むべき事情を考慮しても、
原判決の (1)刑期,(2)罰金額,(3)その執行猶予期間は いずれも相当なのであつて、
これが、 「重すぎて、不当である」 などとは言えない。
論旨は、理由がない。
第三.結語
よつて、刑事訴訟法396条により 本件 控訴 を 棄却 することとし、
当審における訴訟費用を 被告人には 負担「させない」点につき、
刑事訴訟法181条1項「但し書き」を適用して
主文のとうり 判決する。
2004年6月29日
大阪高等裁判所 第1刑事部
裁判長 裁判官 瀧川義道
裁判官 竹田隆
裁判官 増田周三
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無責任な名無しさん:04/06/30 11:00 ID:/rJdJxDP
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