27 :
三井公判(第16回公判):
>>21の公判ですが、 今回は、T.元受刑者の TV事業計画に絡む 証人が ご証言されました。
なお、証人の出廷までの経緯などに照らして、主に、検察側尋問を下に 記録を明らかにします。
また、次回の「公開法廷での 審理」(⇒第17回公判)は 8月22日からですが、
○ 7月14日には K組長(T.元受刑者の「兄貴分」にあたる人物) への「非公開」尋問
が行われます。(なお、同組長に対しては、すでに 東京地方裁判所刑事6部にて、殺人.銃刀法違反
.殺人未遂の各訴因で 懲役20年が宣告されている。)
28 :
三井公判-----証人尋問@:03/07/04 19:15 ID:Gny+itPX
弁護人(副主任):それでは、ベンゴニンのAからおたづねをしてゆきますが、あなたは、
なぜ、こういった書類をおつくりになられてのでしょうか。
証人:はい、T元受刑者を、【民事.提訴】するつもりで、準備をした時期があったからです。
弁護人(副主任):弁護側請求番号「甲」5号証を 示します。77頁以下ですが、これは 証人
がお書きになられたのでしょうか。
証人:わたしの方から (東京**弁護士会の)t先生に依頼をして 出してもらった内容証明です。
弁護人(副主任):T社長の会社へ、ということなんですね
………(中略)………
弁護人(副主任):すると、T元受刑者から、スポンサーについて、具体的な名前は出たのですか。
証人:はい、@S新聞、後にSタイムスという新聞社とわかりましたが、当時は S新聞と聞いてました。
もう1つは、A食品会社のk株式会社です。
弁護人(副主任):それについての 連絡は、いつ、どんな形でしたか。
証人:はい、たぶん、2001年7月の、前半か後半かは忘れましたが、電話がきまして
なんか、”パーティーで呑んでいる”という 電話でした。
弁護人(副主任):誰と呑んでいるというのでしょうか。
証人:はい、 @S新聞の方と、 A警察の方 ということでした。
弁護人(副主任):警察の方? ひょっとして「検」察だつたのではないでしょうか?
証人:いえ、〈その当時は〉 警察、と聞きましたね
29 :
三井公判-----証人尋問A:03/07/04 19:24 ID:Gny+itPX
弁護人(副主任):すると、@Sタイムス関係者とA警察の人と、自分は一緒に呑んでいる、と。
パーティーで呑んでいる、ということだつたわけですね。
証人:はい、(T元受刑者は、@Aと)呑んでいるんだという話でした。
………(中略)………
検察官(大島.副部長):それでは、わたくしの方から おたづねをしてゆきますからね。
あなたのやろうとしていた 事業は、いつからスタートするつもりでしたか。
証人:実際に、やろうとした時期ということでしょうか。
尋問者:はい。
証人:2001年の10月末が まあ、放送期限でしたから、それまでにはTV事業を始めたい、と
思っていました。
検察官(大島.副部長):営業なんですが、コレは、Tとあなたがやることになったのですか?
証人:はい、「当初は」私だけ、の予定でした。
検察官(大島.副部長):その後は、じゃあ、どうなったのですか。
証人:Tが「自分も、やりたい」と申し出をしてきましたから、「それであれば、関西地区を
お願いします」ということを言いました。
検察官(大島.副部長):事業内容をまとめた資料。弁護側請求番号「甲5号証」12頁を示します。
こちらの 「事業収支見積書」は 誰が作られたのですか。
証人:自分ですね。
検察官(大島.副部長):すると、1年目.2年目は赤字を覚悟し、3年目から黒字経営にする予定、と
いうことですか。
証人:はい。
30 :
三井公判-----証人尋問B:03/07/04 19:31 ID:Gny+itPX
検察官(大島.副部長):すると、運転資金も Tから調達する予定だったのですか。
証人:いえ、Tに頼りたくはなかったです。ですから、営業収入で やってゆくつもりでした。
検察官(大島.副部長):でもね、1年目は7000万円もの赤字に「なる」見込みでしょう?
証人:やってゆけば、なんとかなるだろう、という気持ちでしたね。
検察官(大島.副部長):それから T元受刑者とのことなんだが、いわゆる「業務委託契約書」を
「Tの会社」との間で交わして、平成13年4月11日から それは始まり、
○ 何度も 締結を繰り返して、ついには、
○委託料が「先払い」になり、中身は実行されない、ということだったわけですね。
証人:はい。
検察官(大島.副部長):何のために、これだけもの委託契約を 交わしたのですか、「Tの会社」との間で。
証人:はい、やはり、なんとかして TV事業を立ち上げたい、ということですね。
31 :
三井公判----証人尋問C:03/07/04 22:13 ID:jGwcJSut
検察官(大島.副部長):たとえば、さっき、弁護士さんから示されていた 弁護側請求番号「甲20号」証
の 資料「15の2」,資料「16の2」をみると、
利用明細をつけて、「Tの会社」へFAXを送信しているようですが、 なぜね、口座番号は
伏せられたのですかね?
証人:はい、やはり、相手に知られたくなかったですね。
検察官(大島.副部長):ですが、Tは、あなたにとつて、共同事業の相手、じゃありませんか?
証人:<共同>事業とはいうものの、半ば強引に、向こうから<割り込んできた> だけの事ですから----。
裁判長(伝田):それでは、こちらからおたづねをします。「Tの会社」とは 2001年4月11日
に 契約 を交わしてから たびたび、Tサイドに 「委託料」の支払いをし、
そのうち 「Tの会社」がアテにならないから、G社との契約を考えた、----というコトですね。
証人:はい。
裁判長(伝田):先ほど、弁護人や検察官からの質問で、「Tは、もうカネをつくらないだろう」と
いうことを仰っていましたが、実際、そのように感じられたのですか。
証人:はい、もう「作ることができない 状態」ではないか、と感じました。
裁判長(伝田):(2001年6月、7月に)Tがイロイロと動いていたようですが、コレは、
(1)TV事業の「営業」なのか? (2)あなたとの「契約」の「資金調達」なのか?
どちらだつたと 思いますか?
証人:はい、おそらく、 両方 だと思います。
------------------(中略)---------------------------------
弁護人(主任):すみません、今、<裁判長が>触れられたことに関して おたづねをします。
あなた自身は、 TV事業は 2001年8月15日 には断念された?
証人:はい。
弁護人(主任):もちろん、あなた自身、2001年6月下旬には、G社にも 相談をされているが、
●「あきらめる」までの間は、最後まで、一応、Tには「期待」をしていた、
コレは確かなのでしょう?
証人:はい、(@資金調達面にせよ、A営業活動にせよ)なんとかなるのでは、という期待はありました。