裁判傍聴スレッド 第参回公判

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686補足
当該事件(>>683)について若干、補足すると 判文の要旨は
http://school.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1048764259/149-152 掲載のとおりです。
なお、わたし「個人」も 当該事件では無罪判決を 希望していましたが、
結果として、「犯人性」についての【裁判所の】判断は、控訴審でも変わりませんでした。

一般の方は、「疑わしきは、罰せず」こそ刑事裁判の鉄則、と思われるでしょうが、
【判例実務】では、必ずしもそうではありません。「訴訟上の証明」とは、
「いはゆる論理的証明では なく して, いはゆる 歴史的証明 である」(昭和23.8.05
最高裁第1小法廷. 刑 集 登載判例) という判例もございます。
しかも、 ヨ ー ロ ッ パ 諸 国 では、「疑わしきは、罰せず」という趣旨の条文が、
憲法や刑事訴訟法にハッキリと記されている(cf.オーストリヤ共和国「連邦憲法」etc)ところも
ありますが、 わが国の憲法,刑事訴訟法には、そこまでハッキリと定めた「条文」は、
存しません。また、被告人が黙秘権を 「放棄」 して 事情を述べた場合でも、
わが国では、 (1)警察官の法廷証言、(2)被害者の方の法廷証言−−−−−いずれも、
「 偽証罪による,制裁 」のリスクを負って、なされる−−−−−の方が 高い 証拠価値
を持つものとして 「取り扱われる」傾向がございます。
cf http://courtdomino2.courts.go.jp/schanrei.nsf/VM2/D424441C1F3E10A849256AD200478E4A?OPENDOCUMENT
 そういう次第で、本件 控訴審裁判所の 当該判文は、
【裁判実務】上は、「不当な」ものとまでは いえない というのが 実情 でありましょう。