再審請求;救急処置を傷害と誤認した事件。

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1卵の名無しさん
私が請求した再審請求(平成18年(た)2号)に対する私の意見は、下記のとおりです。 
             記
1 平成18年3月31日付けの平成18年(た)2号再審請求事件に対する検察官の意見は、原判決
の心証を引き継ぎ、個々の新証拠を個別的に対比し、新規性、明白性を否定しており、医学的な専門
知識の不足から、新証拠の持つ重要性とその立証命題とが有機的に関連する確定判決の証拠判断及び
その結果の事実認定にどのような影響を及ぼすか、総合評価していない。本件再審請求は、刑事訴訟
法447条第1項により棄却されるべきでなく、本件再審請求をもって、刑事訴訟法448条により
再審開始を決定すべきである。
2 請求人を見込み逮捕した後、初期捜査が確たる証拠のないまま、思い込みによって、被疑者の自白
を得ることを中心に、特定の証跡の一面的な追求がなされ、客観的な物証に乏しく検討が徹底せず、
事実認定の矛盾、不自然さ、不合理性が起訴、裁判を通じて改められないまま維持されており、新証
拠をもって請求人が申立てる原判決の瑕疵は、捜査不備の徴表の集積であり、無罪の高度の蓋然性を
推認させるに足るものである。
2卵の名無しさん:2006/08/04(金) 07:57:01 ID:oBFUhnlM0
3 再審請求(平成16年(た)5号)で、確定判決の認定した被害者の証言する服用薬物量は、
セルシン30mgを含むと強く推認させる新証拠(薬袋と薬剤)が提出された。もし当の証拠が
確定判決を下した裁判の審理中に提出され、裁判官に医学的な専門知識が十分あれば、おのずと
各証拠の証明力の限界を明確にすることができ、異なる証拠を無理にひとつの寸法で埋め合わせ
るような証拠評価によって、科学的事実をないがしろにする原判決の事実認定に到達し得ない。
4 再審請求棄却決定(平成16年(た)5号)で、請求人は、確定判決の認定した被
害者の服用薬物量の証言は、信憑性が低いと主張しており、薬種相違は主張していない。再審請
求棄却決定(平成16年(た)5号)の再審事由の主要な点の主旨(1)は、当の裁判官の医学
的な専門知識の不足を示し、再審事由を錯誤し置き換えて表示したものであり、常識では考えら
れない重大な瑕疵である。かかる再審請求棄却決定(平成16年(た)5号)の錯誤表示は、当
の新証拠における新規性、明白性の判断が厳格でなく、不合理であることを示し、刑事司法の根
幹に関わる重大な錯誤であって、原判決の実体上の瑕疵を適正に事後審査したといえず、たとえ
後年、再審開始決定がなされても、その違法は決して治癒されることがないのは明白である。
3卵の名無しさん:2006/08/04(金) 07:57:07 ID:nmXZBIkE0
木直田先生のスレかと思ったよ。
4卵の名無しさん:2006/08/04(金) 07:58:19 ID:oBFUhnlM0
5 再審請求(平成17年(た)2号)で、薬袋と薬剤に加え、被害者にセルシン錠を処方した医師の
陳述書、当薬剤の添付文書を新証拠として提出し、確定判決の認定した被害者の証言する服用薬物セル
シンが30mgであることを証明した上で、請求人の行為は医療行為であるから可罰性がないと請求人
は主張した。
6 被害者の証言する服用量は、セルシン錠の添付文書所定の用法用量に超過しており、被害者の全身
状態を観察し、その時点で処置を取捨選択し判断し、救急搬送の時期を判断するのは、医師の医学的判
断及び技術をもってするのでなければ無理である。少なくとも薬剤を添付文書に定める用量を越えて
被害者が服薬した時点から、請求人の見守り行為は、医師法17条所定の医行為(医師の医学的判断及
び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為)に相当する。被
害者は、薬剤を数錠以上まとめのみした後、各所に荷電しているが、救急車を要請していない。
5卵の名無しさん:2006/08/04(金) 07:59:40 ID:oBFUhnlM0
7 再審請求(平成17年(た)2号)棄却決定は、確定判決の心証を引き継ぎ、
供述の著しい変転で不鮮明となった犯罪事実の存否、順序のあやまりなどの可
能性を虚心に検討しておらず、医学的な専門知識の不足を省みず、請求人の行
為が医行為である可能性を安易に否定しており、刑事裁判の鉄則である「疑わ
しきは被告人の利益に」の原則を踏み外している。また、再審請求(平成17年
(た)2号)棄却決定は、新証拠を個別的に個々の新規性、明白性を判断してい
る上、刑事訴訟法447条第2項に該当するものを先に排除し、採証の範囲を狭
めており、適切な判断といえない。
8 当の裁判官の医学的な専門知識の不足から、請求人の主張した再審事由を錯誤
し、独自の異なった事由を置き換えて表示した再審請求棄却決定(平成16年(た)
5号)の主旨(1)と、再審請求(平成17年(た)2号)の再審事由の趣旨(1)
が同一であるとするのは失当であり、刑事訴訟法447条第2項を根拠に主張が許さ
れないとすることも詭弁である。またセルシン30mgを一回に経口服用する行為は
常識では考えられず、予想される臨床経過と乖離した犯罪事実を信じこみ、科学的考
察抜きに、原判決の心証引継にこだわる再審請求(平成17年(た)2号)棄却決定
は、薬物の同定を初期捜査で行わなかった理由をも軽視したものであり、誤判の終局
的責任の引き受けを拒んでいる。
6卵の名無しさん:2006/08/04(金) 08:01:07 ID:oBFUhnlM0
9  即時抗告(平成17年(く)第300号)棄却決定は、見込み捜査による供述の変転、薬種同定など物証の軽視、
逮捕時に請求人が署へ持参した携帯電話の通話記録の不存在など特有の証拠構造による事実認定の矛盾、不自然さ、
不合理性が起訴、裁判を通じて改められていないこと、及び、請求人の主張した再審事由を錯誤し、独自の異なった事
由を置き換えて表示した再審請求棄却決定(平成16年(た)5号)の重大な瑕疵を見落としており、失当である。
10 以上のように、再審請求棄却決定(平成16年(た)5号、平成17年(た)2号)、即時抗告(平成17年
(く)第300号)棄却決定の理由は、いずれも当を得たものでなく、医学的な専門知識の不足から、新証拠の持つ重
要性とその立証命題とが有機的に関連する確定判決の証拠判断及びその結果の事実認定にどのような影響を及ぼすか、
総合評価できていない。見込み捜査特有の脆弱な証拠構造の徴表(供述の著しい変転、原判決での刑事事実認定の順序
の逆転、動機の不在、各証拠の証明力の限界を超えた無理な証拠評価、女性センター所長の土下座や頚を締める行為など
背景事情の捏造、弁解録取書にあっても認定されない殴打行為、受傷機転や各証拠と診断名の不一致)を論理的に指摘し
た本件再審請求をもって、刑事訴訟法448条により再審開始を決定すべきである。
7各種資料:2006/08/04(金) 08:03:45 ID:oBFUhnlM0
 疑惑のDV冤罪:通報の謎。
ttp://ivory.ap.teacup.com/giwaku2006/
調書の書き方:DV法の濫用の果てに
ttp://sun.ap.teacup.com/sukiyaki2006/
  DV冤罪;無罪である理由。
ttp://ivory.ap.teacup.com/proof2006/
調書の書き方:DV法の濫用の果てに
ttp://sun.ap.teacup.com/sukiyaki2006/
論告の検証:現場検証写真他
ttp://navy.ap.teacup.com/ronkoku2006/
DV法冤罪事件:判決の誤り (公判調書などの分析資料)
ttp://green.ap.teacup.com/judge2006/
  冤罪事件:判決の検証 (判決・再審:判決後)
ttp://black.ap.teacup.com/judge2005/

 不当判決後、罪証隠滅のための二次被害。
 カッコーの巣の上で 2005
http://sun.ap.teacup.com/rupo2005/
  DV冤罪隠滅を追う。
http://white.ap.teacup.com/falsedv/
家裁に訴えてはいけない本当の理由。(離婚訴訟)
http://star.ap.teacup.com/falsejudge2005/
「家裁に訴えてはいけない本当の理由。2」
http://black.ap.teacup.com/kasai2006/

8卵の名無しさん:2006/08/04(金) 08:04:43 ID:oBFUhnlM0
以下、原判決における瑕疵のある証拠、捜査官や裁判官の瑕疵のある行動を指摘し、確証が
ないにもかかわらず特定の者を犯人と想定し、この者に対する有罪証拠を収集・作成する見
込み捜査によって、特信性を害する状況の徴表である供述の重大な変転、物証の軽視、証拠
の隠匿、受傷機転と乖離した診断書など、無理な証拠構造から冤罪が導かれたことを示す。
9卵の名無しさん:2006/08/04(金) 08:07:03 ID:oBFUhnlM0
1.平成15年5月12日作成の被害者の司法警察員調書
 被害者供述の重大な矛盾、変転は、特信性を害する状況の一徴表である。平成15年5月12日に
司法警察員 C巡査部長が作成した被害者供述調書(以下、C調書とする。)は、写真撮影報告書
(事件現場の写真)と同日に作成されているが、供述の矛盾、変転が多数見られ、特信性を害する状
況が疑わしい。
 写真撮影報告書の写真第4のような、C調書にも、検事調書、いずれの公判調書にも供述され
ない不自然な証拠の存在は、供述の矛盾であり、重大な変転である。
 C調書は、「引きずり回されたり、みぞおちを強く叩かれたりして、膝や臀部などに打撲を負わされ
る被害を受け(C調書1頁13行目)」と事件を要約するが、これは前日の被害者供述調書2頁最終行
付近から3頁5行目付近の動詞を拾った要約で、先行する調書を複写している。
10卵の名無しさん:2006/08/04(金) 08:09:37 ID:oBFUhnlM0
請求人の逮捕時の就労状況について「東京都足立区にある##病院で週に一回のアルバイトをしています。詳しいこと
はわかりませんが、1当直でだいたい10万円くらいもらえるので、月に30―40万円の収入があります。(C調書
2頁18行目付近)」と記し、「仕事の帰りに東京から新幹線のグリーン車に乗って帰ってきたりして、どんどんお金
を使う(C調書3頁2行目―3行目)」とするが、##駅からセンター南駅まで1時間強であり、誰にでもわかる作話が記
されている。グリーン車や新幹線の挿話が、平成13年度の千葉県(八街市)に遠距離通勤していた(甲第5号証)こ
ろの話としても、総武線快速やしおさいが到着するのは、東京駅地下横須賀線ホームであり、横浜に帰るのに新幹線を
使う必要はない。
 「パソコンや車などにお金を使ったり(C調書;2頁最終行目―3頁1行目)」とする。請求人の車はトヨタヴィッツ
1台で平成12年に購入した状態のまま使用しており、ローンも、フェンダーやホイールなどの入れ替えもなく、請求人
自宅側の駐車場にある車両を確認すれば、虚偽供述であることが露呈する。パソコンは、当時は、平成12年4月に夫婦1
台ずつ購入したアップル社製コンピュータのうち、自分のコンピュータは熱暴走した際に破裂した耐圧コンデンサーを交
換するなどしながら寿命を延長させて使用しており、新規機種をやたらと乗り換える癖もない。(写真撮影報告書 写真
4,5の右下にあるコンピュータは被害者の使用品、甲第33号証;20枚目から5枚記した、事件前の状況を記した部
分の22枚目後段にコンデンサーを明記している。)
11卵の名無しさん:2006/08/04(金) 08:11:44 ID:oBFUhnlM0
「夫はお金がなくなると、自分の親に、10万とか20万とかのお金をもらっているようです。(C調書;3頁4行目―3頁5行目)」と
あるが裏づけを欠き、被害者の憶測に過ぎず、請求人は、独力で平成15年4月上旬に区内で公団住宅間を引越しし妻子を迎えており
(甲第2号証の1、甲第17号証の1,2)、当時の請求人の経済状況を反映していない。
 捜査官は、ここまでで被害者(以下、乙とする。)が「あっさりとでたらめなことを言う証人」で
あり、作話が主体で証言が全く信用できず、捜査方針の修正を諮るのが妥当で、乙に対し、精神保健
福祉法24条(警察官通報)を適用するのが正しい選択である。
乙が「あっさりとでたらめなことを言う証人」であることの徴表は、何か言われたと述べるが、何を
言われたかはほとんど不明だという乙独特の認識態様と、それに反して、請求人の発言を芝居がかっ
た台詞で明瞭に証言することの矛盾にもある。
12卵の名無しさん:2006/08/04(金) 08:14:49 ID:oBFUhnlM0
 乙は、「私はそんなこと言った覚えが全くなかったので、
え、何のこと
と言うと(C調書;9頁16−17行目)」という認識態様が多く、意見書(平成18年3月22日提出)の6頁 
(4)乙公判供述の不明確さで主張しているように、よく周囲の音が聞こえない可能性や、あとから事実が取り
込まれる記憶の問題を示唆する。
「急に夫が不機嫌になって、何が起きたのか私には分からなかったんですけれども(乙 公判調書 第1頁8行目)」
「何かそのことで怒っているのかな(乙 公判調書 第1頁14行目)」
「なんかどなってきたり、なんか謝れというようなことを言ってきたと思うんですけれども、その時点では何だかよく
わからなくて。(乙 公判調書 第1頁17行目)」
「何もしていないのに、今ばかと言っただろうと言ってきた(乙 公判調書 第3頁13行目」
「何か言ってきたかもわかりませんが、支離滅裂で私には意味がよくわからなかったです。(乙 公判調書 第6頁
19行目)」
「なおも後ろから何かどなっていました(乙 公判調書 第7頁6行目)」
「そういうふうに言われても私には訳が分からなかった(乙 公判調書 第8頁18行目)」
「悪意を持ってトイレに行ったふうに言われて(乙 公判調書 第21頁下から2行目)」
「何もしていないのに突然そういうふうにののしったと言ってどなってくる(乙 公判調書 第22頁3行目)」
「私が言っていないはずの声を聞く(乙 公判調書 第23頁10行目)」
13卵の名無しさん:2006/08/04(金) 08:16:55 ID:oBFUhnlM0
「わかりませんが、隣に移ってから、警官の方が見えられて、私は警察に通報していないので、なんで
警官の方がいるのかわからなくて(乙 公判調書 反対尋問第4頁15行目)」
 乙は、「え、何のこと」に代表される認識態様があるのに、次のように、明瞭な呼び捨てで始まる
台詞で請求人の発言を証言する。
「「お前は精神病だ」
と言って、近くの精神科に連れていかれました。(C調書5頁下から2行目)」
「去年の12月に夫から
「お前はアルコール中毒で精神病だから病院に行け」
と言われて、能見台にある、能見台クリニックに連れて行かれました。(C調書7頁11行目―16行目)」
「お前は。お酒の匂いがする 詫び状を書け」などと言い出し、大声を出すようになり
ました。(C調書9頁8行目―10行目)」
乙は、請求人の発言内容を覚えていないことが多いのに、あっさりと芝居がかった表現で大仰に請求人の
発言をあらわしている。
上記の、請求人に「お前は精神病だ」と言われ、精神科に連れて行かれる話は、自立した成人では強い
抵抗と反発があるのが普通で、まして乙は請求人を精神病だと考えており、乙の本意に反した受診は考えに
くい。あえて請求人の精神病の治療のために乙が請求人に同行し、C調書の6頁1行目―5行目付近にある
ように、受診によって請求人が精神分裂症であるとされ、請求人に薬が処方されたとすれば、二年経て請求
人が同じことを繰り返すとは考えられず、供述の矛盾である。
14卵の名無しさん:2006/08/04(金) 08:18:25 ID:oBFUhnlM0
また、二回とも「お前は精神病だ」旨の請求人の発言が前駆するのは奇妙な符合で、乙が
二つの供述を混同しており、信用性のない供述である。
 「詫び状」の話は、前日の被害者供述調書の4頁目6行目以下に語られる覚え書(平成
15年5月11午後9時 D警部補入手の資料)に関する供述を念頭に置いたものであるが、
当の覚え書(平成15年5月11午後9時 D警部補入手の資料)は、乙の本意でなくとも、
転居を強いられた長男への謝罪の表明であり、一対を成している。千々岩調書の「詫び状」
の供述も、前日の被害者供述調書(D警部補作成)の「詫び状」の供述も、捜査官が主観を
排しないまま事実の因果関係を推認したもので、瑕疵のある方法で供述証拠を作成しており、
供述の任意性・信用性を全体として疑わせるものである。
15卵の名無しさん:2006/08/04(金) 08:20:42 ID:oBFUhnlM0
乙自身が、C調書での供述を後退させる証言を公判で行っていることも、C調書の過度の誘導を
裏づける。C巡査部長は、捜査であらかじめ想定した状況と供述を合致させようとして無理な
調書作成をしている。
 「看護婦さんへの暴行を理由に、この病院を懲戒休職になってしまいました。(C調書5頁
12行目―15行目)」との供述は、誘導である。
 請求人の実父の供述調書(平成15年5月13日;C巡査部長作成)には、「初めの契約と
は違う条件で働かされている 
看護婦が処方箋と違う薬を出したので、書類を叩きつけたところ、トラブルになってしまった
(請求人実父の司法警察員調書6頁目下から4行目)」
とあり、労働基準法15条の問題が主であったことを証言している。
再審請求書(平成18年3月2日提出) 第三 検事調書の不自然性および不合理性(公訴提
起のあやまり)の(1)で主張するように、検事調書において、明瞭に「看護婦さんへの暴行」
と供述した直後に、「病院の先生から簡単に話を聞いたぐらいで、あまり詳しいことはわかり
ませんでした。」と具体的な休職事由は不明確である旨述べ、当の供述に乙が自ら疑問を呈し
ている。
16卵の名無しさん:2006/08/04(金) 08:22:28 ID:oBFUhnlM0
さらに、横浜家庭裁判所 平成16年(家ホ)第203号 離婚請求事件 原告本人尋問
でも、請求人が「私が##専門(ママ。千#の誤り。)病院で看護婦に暴行を働いたと
したら、その看護婦はどこにいたでしょうか。(原告本人調書 20頁下から2行目)」
と問うと、乙は「全然知りません。」と答え、乙は、請求人が休職した事実は知って
いるが、具体的事由はほとんど知らないと答えており、当の供述は乙の思い込みと誘
導の重複である。
「12月ころから、夫が私に食事に毒を入れただろ
などというようになり(C調書5頁18行目―20行目)」との供述も公判になって、
「最初は、食事に毒をというか、酒を混ぜたというようなことを
言っていました(乙公判調書20頁19行目―20日行目)」と変転し、毒と酒では
供述の意味が大きく異なり、捜査員による誘導が作用した痕跡である。
17卵の名無しさん:2006/08/04(金) 08:23:47 ID:oBFUhnlM0
「ベランダから下を見ると、ちょうどパトカーが見えたので大きな声で
たすけてーと叫んだところ(C調書10頁3行目―6行目)」との供述は、
事実を反映していると到底考えられない。晴天の5月11日の日曜日午後
6時ころ、見晴らしの良い公団住宅12階ベランダから、大きな声でたす
けてーと叫んだ時点で周囲から110番通報がかかり、警官が午後7時20
分に現場にようやく到着するような事態は考えられない。(甲17号証の3)
 検事調書作成の直前に作成された、被害者の司法警察員調書には、上記のよ
うに被害者が「あっさりとでたらめなことを言う証人」であった徴表が多数あり、
請求人が犯人であると決めつけた見込み捜査に由来する整合性のない、不自然な
供述が大半を占めている。当の司法警察員調書をもとにさらに特定の証跡の追求に
固執する捜査指揮は重大なあやまりで、被害者の思い込みに起因する通報を見抜け
ず、無理な公訴提起をしたことは、刑事司法の根幹に関わる違法であり、再審が開
かれ無罪が言い渡されても、治癒することがないのは明白である。
18卵の名無しさん:2006/08/04(金) 08:25:18 ID:oBFUhnlM0
山本佐吉子検察官検事作成の被害者の検事調書は、C調書を転記した部分があまりにも多く、不自然、不合理、
矛盾が大半を占め、供述の信用性及び任意性に著しい問題があり、本来、証拠として排除すべきものである。
被害者の公判における証言も、このC調書を踏まえており、同様の瑕疵を含むのに、裁判官は、訴追側の提出
する証拠に対して厳正を欠き、排除せず、捜査不備の矛盾、不合理をそのまま刑事事実認定としており、その
各証拠の証明力の限界を埋め合わせるために、請求人の動機も含め、不条理な部分を請求人の「本件犯行に背
景にある病気」とした。
意見書(平成18年3月22日提出)の第一 原判決のいう「本件犯行の背景にある病気」 で主張するように、
「本件犯行の背景にある病気」の判断を支える客観的事実となる根拠を述べた供述は、判決を支える各供述証拠
にはなく、原判決を下した裁判官に、予断と偏見を認め、請求人の人格に対する認定において、重大な誤りを犯
した。 

19卵の名無しさん:2006/08/04(金) 08:27:25 ID:oBFUhnlM0
2.補強証拠
1 横浜地方裁判所 平成15年(わ)第1311号 傷害被告事件(以下、本事件という。 )の
証拠のうちで最も証明力の限界がある証拠は、加害事実の証明とされる診断書である。再審請求書
(4)(平成18年5月29日提出)から再審請求書(7)(平成18年6月13日提出)で医学的
に主張するとおり、診断書は、部位も不明確な上、重傷度も乖離し、写真撮影報告書2通と各供述証拠等
と著しい齟齬があり、本事件の加害事実の証明足り得ず、排除すべきである。
補足すると、写真撮影報告書(5月11日撮影;C巡査部長作成)の写真「被害者の着衣の状況(背部)」
にある通り、両手関節屈側、両前腕屈側、両手掌に創傷なく、可視範囲に爪甲病変もなく、乙が上肢末梢を
負傷したあとがない。
写真撮影報告書(5月11日撮影;C巡査部長作成)の写真「被害者の両膝の状況」には、左膝に散在性小丘疹、
右下腿に小瘢痕、毛包一致性の皮膚炎があるが、事件と全く関係がない。他に、右下腿の中心部のかさぶたが一
回剥離した膿疹、左膝下にすでに黄緑色になった古い小皮下出血を認めるが、化膿した皮疹は経時的変化から
事件前に成立し、黄緑色になった小皮下出血も時間的な変化から事件と関係があると考えにくい。写真「被害者
の両膝の状況」には、引きずられたり、ぶつけたりした痕跡はほとんどなく、乙が主婦であることを考えるとこ
れらの皮疹の存在や、若干の膝関節の腫脹は、日常生活でできるものと大差ない。
20卵の名無しさん:2006/08/04(金) 08:30:01 ID:oBFUhnlM0
乙の負傷は、診断書記載の状態よりも、はるかに軽症であることは明白であり、乙の負傷と請求人の行為との
相当因果関係も希薄で、本来、可罰性もなく傷害罪の構成要件を満たさない。
2 本事件において、あるはずなのに隠匿された代表的な証拠は、請求人の携帯発信記録と眼鏡、当日の請求
人と被害者の着衣である。
 請求人は、逮捕時に、携帯電話(甲第6号証)を持って署に出向いており、署内留置場に入る前に、都筑署
司法警察員に手渡し、横浜拘置支所に移管してから、父に宅下げしたが、電池が切れており発信記録を参照でき
なくなっていた。事件当日(5月11日)の被害者供述調書(D警部補作成)2頁8−9行目に、「午後4時ころ
東急に来ていたときに気がつくと、非通知の電話が15回くらいあり、主人からだとわかって焦って帰りました。」
とあるのが、公判では「20回くらいだったと思います。着信履歴に残っていたのがそれくらいだったと思います。
十何回から20回ぐらいだったと思います。(乙の公判調書6頁1行―3行目)」と不明瞭になっている。この荷
電回数は精神的暴力の一表現であるとされ、署内に請求人の携帯電話があるので、捜査事項照会で書証による裏づ
けを取ろうとしないことは不自然であり、証拠を不作為により隠匿した疑いがある。
21卵の名無しさん:2006/08/04(金) 08:32:24 ID:oBFUhnlM0
同じように、請求人は眼鏡をつけたまま、署内留置場に入っており、本事件は、請求人の眼鏡の破損状況を証拠とし
ていない。乙は、公判の主尋問で被告人の首の辺りを押さえて押しのけたりしたことを証言し、反対尋問で「離して
くれ、と言って暴れましたし、手を振りほどこうととして頑張りましたし、主人の手にかみ付いたり、のど元を突っ
ぱねるよう形で押し返したりしました。(乙公判調書;反訳書3頁22行目―24行目)」と証言しているとおりで、
手のひらで請求人の眼鏡の枠を大きく捻じ曲げている。
 犯罪事実として、ベランダで乙を「やにわにその襟首をつかんで引き倒し」たとされるが、写真撮影報告書(K巡
査作成)の写真第3の通り、乙の着衣はベランダ床に触れており、診断「全身打撲、挫傷」の重傷度に従い、成傷
機転の証明のため、請求人と被害者の着衣の汚れの分布や血痕、足跡を証拠として保存しなかったことは、見込み
逮捕による自白偏重のゆえの物証軽視である。
また、乙は事件の時の自分の着衣の種類と汚損について一切供述しておらず、誘導によって形作られた供述をなぞ
るだけで、不自然極まりない。
22卵の名無しさん:2006/08/04(金) 08:33:59 ID:oBFUhnlM0
ベランダで「やにわにその襟首をつかんで引き倒し」たと原判決で認定された行為は、C調書では、「襟首を掴んで、
ベランダに押し倒し(C調書9頁18行目)」
と逆方向になっており、供述の重大な変転にあたる。
写真撮影報告書(K巡査作成)の写真第1,2,3には、乙が引倒されたとされる側の窓の側のエアコン室外機の上に、
大型ハンガーを入れた茶色の籐製の籠が二つ、小型プラスティック製の洗濯バサミ入れがあり、洗濯物数点、物干し竿
3本、ベランダ柵に掛けられた植木鉢の他、ベランダ床に鉢植2点、スリッパを認める。ベランダで乙が引き倒される
と、容易に散乱し、破損するこれらの障害物について触れた供述はひとつも存在せず、証拠として別に保存されておら
ず、物証軽視であり、成傷機転を証明できない。部位が不明な「全身打撲、挫傷」の診断がいかにして成立したか、
科学的証明が不能で、犯罪事実の存否すら推認困難な証拠構造になっており、初期捜査において物証の採取保存をなお
ざりにしたことは、捜査不備である。
23卵の名無しさん:2006/08/04(金) 08:35:19 ID:oBFUhnlM0
3 本事件の捜査において他に鍵となる物証は、被害者のいうペットボトル、コップ、セルシン錠他
の服用薬剤、薬袋、被害者の受傷の既往を示す瘢痕等の拡大写真及び医学的評価がある。これらの物
証は、乙の供述の変転を抑え、客観的真実を明確にする。
4 特に、請求人が、医療行為(医行為)を主張しており、違法性阻却事由の存否に関わるセルシン錠
他の服用薬剤、薬袋を証拠として押収、保存しなかったことは極めて問題で、あってはならない重大な
捜査不備で、証拠の隠匿にあたる。
乙のセルシン錠に関する証言は、意見書(平成18年3月22日提出)の第一 原判決のいう「本件犯
行の背景にある病気」 の中の(3)セルシン錠にて主張するとおり、証言として採用できない。
24卵の名無しさん:2006/08/04(金) 08:36:50 ID:oBFUhnlM0
処方医師の証言(甲第19号証)、その後同様に処方された同じ製品と薬袋(甲第20号証)と乙公判供述から、
乙のいうセルシン錠は、武田薬品工業のセルシン5mg錠である。甲第21号証に記す通り、セルシン5mg錠
は、淡黄色の割線の入った識別コード111の錠剤で、精神科臨床では、最も多用される
薬剤である。用法用量としては、通常一回10mgが上限で、乙は筋痙攣の既往もなく1日量の上限は外来の15
mgであるので、一回に30mgは過量である。甲第22号証の2頁目の10.体内動態 にあるとおり、単回経
口摂取時の作用開始はとても速く、経口服薬でも筋肉注射の場合に劣らない。甲第23号証の1の論文(甲第35
号証に要約)の140頁にあるFig.1 にある通り、セルシンを経口服用すると、20分以内に急峻に血中濃度の上
昇を生じ、経口10mg服用で250ng/mlを超える。
 セルシン30mg経口一回服用の副作用は、血圧低下、徐脈、呼吸抑制、強度の傾眠、運動失調、反射低下と呼
吸抑制で、乙は一錠も吐き出しておらず、初期と覚醒時に錯乱を呈する(甲第21号証)可能性があり、血中濃度
は治療域(300−400ng/ml)を大幅に超過し、強度の傾眠のまま、循環器呼吸器抑制が生じるため、安静臥床
の上、状態観察と点滴治療を必要とする。
25卵の名無しさん:2006/08/04(金) 08:38:29 ID:oBFUhnlM0
検察官の「血圧が下がって脈拍が下がるんだったらね。暴れるというより静かになる状態なんではないですか。
(被告人供述調書28頁6行目)」というような尋問は、甲第18号証にある乙の収縮期血圧が100、拡張期
血圧が60、脈拍が61であることなど想定しておらず、専門知識の不足である。
 また、前向性健忘が生じる可能性が強く、覚醒後に服用前後のできごとを忘れてしまうことがあり、錯乱とあ
いまって、話す内容が変化することがある。
発作的なセルシン30mg経口一回服用は、「麻薬及び向精神薬取締法」で向精神薬指定を受けた薬の用量を踏
み外した危険な服薬であることは変わらず、日曜の夕刻に乳児の前で行ったことは、乙のいかなる供述よっても
正当化し得ない。
乙は、一年間の別居後で、錯乱をきたしやすく、当日も薬剤服用後に、軽度錯乱状態を呈した。精神科医である
請求人は、厚生省告示第129号の2 所定の身体拘束の定義;「衣類又は綿入り帯等を使用して、一時的に当
該患者の身体を拘束し、その運動を抑制する行動の制限」に常に縛られて業務に当たるため、乙を布団に寝かせ、
全身を保護した上で、咄嗟に乙の肩関節付近と、腰に体重をかけぬようにまたがり、眼鏡をつぶされても危険な
行動をしないと約束するまで、乙の行動を制限したが、畳の病室がある病院や往診時の危険回避のために必須の
看護手技であり、医行為にあたる。
26卵の名無しさん:2006/08/04(金) 08:40:15 ID:oBFUhnlM0
その結果、乙が若干の負傷をしても、乙の発作的な危険な服薬による錯乱を防止するための
やむをえぬ医行為であり、違法性阻却事由を有する。
医行為であるゆえんは、二つある。乙が、日曜夕刻に幼児の前で、勢いであっても「麻薬及び
向精神薬取締法」で向精神薬指定を受けているセルシン錠を過量服薬したと称し、意識、記憶、
同一性、知覚といった通常は統合されている機能が破綻している解離症状(甲第7号証;58頁)
を呈したこと、請求人が精神科医であり、精神保健福祉法の政省令等に縛られ、その範囲内で行
動し、乙に必要以上の負傷を負わせない技術を有し、実行していることである。 再審請求書(平
成18年3月2日提出)第三 再審の理由 2.原判決の誤り の各行為ごとの検討で主張してい
るように、引き倒した行為は存在せず、催吐行為は原判決認定の行為の順序が前後しており、C調書
以降の評価に耐えない供述の変転とともに総合的に考えると、請求人の行為は、単純な看護手技、
救急処置で、救急転送までの間の様子観察も含めて、可罰性はありえない。
 むしろ、C調書に表示する乙の供述の混乱は、無理な通報の結果、意識、記憶、同一性、知覚とい
った通常は統合されている機能の破綻が悪化したことを示し、DVだと妄信し、特定の証跡の追求に
こだわった##警察署の捜査担当者の刑事責任は相当に重い。
27卵の名無しさん:2006/08/04(金) 08:40:48 ID:M7oDRPMg0
>>1
訴訟番号と、原審の内容を書けよ。
28弁解録取書の殴る行為:2006/08/04(金) 08:41:11 ID:oBFUhnlM0
3 弁解録取書の殴る行為
再審請求書(平成18年3月2日提出)第三 再審の理由 2.原判決の誤り(5)で述べる
ように、刑事事実認定されなかった「殴る行為」が、逮捕直後の弁解録取書に書かれて、請求
人が黙秘しているのは、見込み逮捕の徴表である。
29卵の名無しさん:2006/08/04(金) 08:42:34 ID:oBFUhnlM0
>27
ありがとうございます。
30卵の名無しさん:2006/08/04(金) 08:45:55 ID:oBFUhnlM0
4.被害者を「制圧」したと呼ばれる行為について
写真撮影報告書(K巡査作成)の写真第9は、乙を請求人が押さえ込んだ行為を示すが、乙は、
頭部の下に長男の上衣を敷き、シングルパッド2枚、枕2個、複数の布団をわざわざよけた上
で撮影しており、厚生省告示第129号の2所定の身体拘束の定義;「衣類又は綿入り帯等を
使用して、一時的に当該患者の身体を拘束し、その運動を抑制する行動の制限」が業務の間中
ずっと念頭にある請求人から見ると著しく奇異で、無理な通報後の錯乱を示すものであり、請
求人の逮捕という強いストレスによる解離性健忘症状(甲第7号証59頁)の表現である。
 写真撮影報告書(K巡査作成)の写真第9とC調書が同日作成されたものであることを考慮す
ると、当の写真第9は、信用性は疑わしく、乙の混乱を示すだけで、検事調書以後の供述を拘束
し歪めた。
 再審請求書(平成18年3月2日提出)第三 再審の理由 2.原判決の誤り (3)抑制行
為について で主張したように、布団や枕などの保護なしに、当の写真第9のような行動制限を
行うと、後頭部を何回も打撲し、脳震盪は必ず起こり、調書に一箇所も記されないことはありえず、
寝具を使わずに行動制限を加えたとの供述、事実認定は矛盾そのものである。
31各種資料:2006/08/04(金) 08:51:31 ID:oBFUhnlM0
DV冤罪;証拠写真の矛盾 見込み逮捕の果てに。
http://white.ap.teacup.com/mikomitaiho/

冤罪事件の写真(現場・受傷状況)をスケッチし、さらに疑問点が
明確になりましたので、お知らせします。
 確証がないにもかかわらず、特定の者を犯人と想定し、有罪証
拠を収集作成する、見込み逮捕が、冤罪を生んでいます。
上6区画は現場で、下3区画は受傷状況です
32卵の名無しさん:2006/08/04(金) 08:57:07 ID:oBFUhnlM0
5.@@@@の司法警察員調書
 @@@@(司法警察員調書4頁目2行目以降)は、いずれも自分がその場で目撃しなかったこと、
直接関わったことのないことを、供述が不正確になることを考慮せず、伝聞に主観や思い込みを交え
て供述する。
 6月2日の事件は、2ヶ月に渡り、####・@@@@が請求人に長男に会わせなかったことが影響
しているが、請求人ら相手方の精神的苦痛に全く鈍感で、第三者的な立場から全体を見ることができて
いない。8月3日については、尼崎警察に乙が突き出されたなどと憶測を平気で交え、9月23日につ
いても、事情を把握できなかったのに軽々しく警察に一般通報した、常識では考えられない行為につい
て平然と供述しており、年齢相応の知的能力が感じられない。「尋ね人」(甲第14号証)についても、
意見書(平成18年3月22日提出)の第二 乙実妹、乙実母の供述の信用性 (1)尋ね人 に主張
するとおりである。
@@@@の司法警察員調書の供述は、片面的な物の見方に終始しており、信用性に欠け、裁判官が、供
述証拠として安易に採用したことは失当である。

 
33卵の名無しさん:2006/08/04(金) 08:59:26 ID:oBFUhnlM0
 6.####の公判証言
 「あっさりとでたらめなことを言う証人」の典型である。####の夫が平成13年1月に
入院した息子の病院の所在が###の公立病院なのに札幌の市民病院であると言ったり(##
##の公判調書19頁舌から行目付近)、平成14年9月24日に、その場に居合わせず、紛
争の仲裁も一切しなかったのに、請求人実母が乙を閉じ込めて負傷させたと主張し、なぜそのよ
うな事態が生じたのか、因果関係から考えることができない(####の公判調書10頁20行
目―11頁7行目)。平成14年8月に都筑警察署にお世話になったと述べるが、連絡を取った
事実を証言できず(####の公判調書16頁1行目―15行目)、全体にわたって、その場そ
の場で適当なことを証言しており、証言に全く信用性がない。乙が、日曜夕刻に幼児の前で、勢
いであっても「麻薬及び向精神薬取締法」で向精神薬指定を受けているセルシン錠を過量服薬し
たと称し錠剤を複数飲み込むだけで十分錯乱に相当し、乙が事件当時、興奮状態にも
錯乱状態にもなかったとする原判決の事実認定はこじつけである。乙が錯乱していなかったとす
る根拠を####の証言に求めることは到底できない。
 また、C調書を下敷きにし、なぞった乙の公判証言は、いささかも客観的真実を反映しておら
ず排除すべきで、####の公判証言は、それ以上に場当たり的な発言に終始しており、乙の証
言を裏打ちするものではない。
34卵の名無しさん:2006/08/04(金) 09:01:45 ID:oBFUhnlM0
7.控訴審
 東京高等裁判所 刑事第12部は、原判決の心証引継に重点を置き、本事件の控訴審に
おいて、弁論すら開かず、事後審査機能を全く果たしておらず、原判決のあやまりを補正
せず、冤罪を看過した。
  補足
 「「お前は精神病だ」と言って、近くの精神科に連れて行かれました。
私がその病院に行くと、そこの病院の医者から、実はご主人の方が精神分裂症
若しくはその周辺の病気の可能性がありますよ という話を聞き、夫に薬が処方されま
したが、結局夫はそのことを否定し続けて薬を飲みませんでした。(C調書 5頁
下から2行目―6頁5行目)」と乙は供述するが、作話である。甲第41号証に示すよ
うに、平成12年度は、主として勤務先の##千#病院から定期的に処方を受けており、
薬剤を忌避することもなかった。賃金の問題で揉めてからは、クリニックが少ない静岡県
で大学の系列に配慮し、沼津市内の@@町クリニック、富士市の##心療クリニックへ通
っていたが、乙と同行したことはない。
35卵の名無しさん:2006/08/04(金) 09:04:26 ID:oBFUhnlM0
唯一、妻子の心身安定のため、平成12年12月15日、休職中に横浜の請求人実父母のもとに戻り、
長男を請求人の実父母に預け、横浜市西区の###クリニックを乙と受診したことがある。「精神病だ」
と乙に言うようなこともなく、休職のストレスを打ち明けるのに近くでは支障があると考えたためで、
休職に対して、抗鬱剤デジレル、ドグマチールと睡眠導入剤ベンザリンが処方されており、薬剤を拒む
ことなどありえない。上記のC調書の供述は、客観的事実からかけ離れている。
36卵の名無しさん:2006/08/04(金) 09:14:55 ID:oBFUhnlM0
9.本件犯行の背景にある病気
 甲第42号証の論文「妄想研究の現状(阿部隆明 宮本忠雄)」341頁右側では、Walkerによる一次妄想の定義を、
1.思考によって媒介されない(無媒介性)2.了解不可能性 3.了解関連全体の変化 とまとめた上で、信念や判断
の問題ではなく意味の体験であり、しかもあらゆる知覚に含まれる無媒介的な意味体験の歪曲だとする。上記の一次妄想は、
統合失調症に特異的とされるが、勾留中(治療なし)の被告人供述調書および入院中の甲第33号証 退院及び処遇改善請
求書(80枚超)には、一次妄想はない。
 C調書にも一次妄想を積極的に疑わせる供述はないが、主観的確信性、内容の不可能性を呈し、了解不可能性を帯び、
了解関連全体の変化を来たしていると考えられる供述が多数見られる。
 「仕事の帰りに東京から新幹線のグリーン車に乗って帰ってきたりして、どんどんお金を使う(C調書3頁2行目―
3行目)」
「「お前は精神病だ」
と言って、近くの精神科に連れていかれました。(C調書5頁下から2行目)」「去年の12月に夫から「お前は
アルコール中毒で精神病だから病院に行け」と言われて、能@@にある、能@@クリニックに連れて行かれました。
(C調書7頁11行目―16行目)」
 以上の供述については、意見書(平成18年7月19日提出)3−8頁にて
すでに検討した。
37卵の名無しさん:2006/08/04(金) 09:16:33 ID:oBFUhnlM0
「私の相談したことを全て夫に言ってしまうので、相談もできなくなりました(C調書8頁11−
12行目)」
 「平成14年4月に女性センターなどと相談して、実家に身を寄せるおこと(ママ)にしたの
ですが、この場所をつきとめられ(C調書8頁13−15行目)」
 平成14年4月から、乙は請求人に実家から何度も荷電し、実家にいる旨伝えており、請求人
が特につきとめたことはなく、甲第43号証の電子メールに示すように、乙が乙実家近傍の公団
住宅に移り住んだあとも、自分で知らせている。
 C調書の乙の供述は、二次妄想、思路障害が目立ち、信用性に疑問があり、この供述をもとに
捜査を進め、特定の証跡を追求することは、無理な捜査方針である。
 乙の検事調書、公判証言の原本であり、裏付けであるC調書の供述の任意性・信用性が極めて
低く、原判決の事実認定にそのまま持ち込まれており、捜査不備、捜査方針不適の徴表である。
38卵の名無しさん:2006/08/04(金) 09:18:01 ID:oBFUhnlM0
10.緊急逮捕手続書、捜査報告書
 @@@@の司法警察員調書上の、@@@@の通報時刻は午後6時50分(3頁5行目)、さらに捜査報告書
の乙親族からの一般通報が午後7時50分、午後7時55分に入り(捜査報告書2頁目)、午後8時20分に
乙を隣家塩田宅で発見し事情聴取し、午後8時56分に請求人を逮捕している。
 意見書(平成18年7月19日提出)12−13頁で主張しているように、####(捜査報告書に「はら
さわ」と表記される人物)、@@@@は、わかりやすい「あっさりとでたらめなことをいう証人」であり、同
人からの通報が偽計に基づくものかどうか判断できておらず、事情把握が片面的であるのに狂言の可能性を否
定し、請求人実父母に事情を聴くことを怠り、民事事件を刑事事件と誤解し、民事不介入の原則を踏み越えて、
見込み逮捕を強行したものである。
39卵の名無しさん:2006/08/04(金) 09:19:21 ID:oBFUhnlM0
請求人からの事情聴取について、
緊急逮捕手続書では、「同人より事情聴取したところ、私は警察に通報していない。私の妻は
精神の治療が必要だ。私は精神科医だから分かる。今日は妻が発作を起こし薬を大量に飲んで
しまったので腹部等を押圧迫し吐かせた。これが暴力なのか。(別紙1枚目下から4行目―2
枚目3行目)」と表示し、捜査報告書では、「居住の本件被疑者の対応がはっきりしなく質問
に応じないとの事(捜査報告書2頁目8行目)」と表示しており、請求人が精神病であるとの
予断に満ち書類を作成している。捜査報告書は「子供に対し危害を加えるおそれ」を考慮し
「子供の保護」する捜査方針を立てたとし、後日の千々岩調書にも「子供に危害が及ぶ(C調書
10頁14行目)」と記されているが、公判で乙は、「夫は子供に対しては溺愛しているので
子供のことはきちんとしようと思ったのだと思います。(乙の公判調書反訳書5頁)」と請求人
が逮捕前に長男を入浴させ、カレーを食べさせたことについて証言しており、捜査方針が片面的
な通報によって立てられたものであったと強く推認される。
40卵の名無しさん:2006/08/04(金) 09:20:09 ID:oBFUhnlM0
「奥さんのことで事情を聞きたいと警察署に同行を求めたところ同人は行く必要はないと仁王立ちになり、
本職の質問に応ぜずにいたことから(捜査報告書4頁目4−7行目)」とあるが、請求人は翌日仕事を控
えた医師であり、運転免許証を提示し、任意同行に応ずる旨告げており、翌日の仕事をキャンセルするた
めに、(有)イワヤに連絡する許可を警官に求めたが警官は許さずに、無理矢理請求人の体を押さえつけ、
署に連行したものであり、明白な虚偽の事実を記し、証拠を捏造している。
 意見書等で、診断書より実際の乙の負傷は、はるかに軽症であることを証明しており、また本事件の本質は緊急の専断的な医行為であって、傷害罪の構成要件および緊急逮捕の要件をも満たさず、違法逮捕である。
41再審請求書(4):2006/08/04(金) 09:24:13 ID:oBFUhnlM0
  第一 診断書の証拠無効 その2
傷害とは、外因により他人の健康状態を害するなどの加害事実をいい、身体を構成する組織の生理的連絡が絶たれたり機能が障害された状態である。
傷害の診断では、1)創傷の部位 2)性状 3)局在 4)内部傷害との
関連 5)治癒機転の有無 6)周囲組織の出血の有無、7)成傷機転 
8)自為によるものか他為によるものか、を客観的に正確に記録する。
 横浜地方裁判所 平成15年(わ)第1311号事件(以下、同事件とす
る。)の傷害を証明する診断「全身打撲、挫傷」は、右診断の重傷度において
必発の関連内部損傷・機能障害がひとつもなく、創傷の局在・左右差も明記さ
れず、被害者供述や写真報告書等の受傷機転と乖離し、自為による受傷を峻別
しておらず、重傷度を作為して高めたもので、右診断は信憑性を欠く。

42卵の名無しさん:2006/08/04(金) 09:25:14 ID:W2Bk8pOz0
ねこだいすき、まで読んだ。
43再審請求書(4):2006/08/04(金) 09:25:34 ID:oBFUhnlM0
 犯罪事実とされる
 1.やにわにその襟首を背後からつかんで引き倒し、
2.ベランダから居室内に引きずり込み、
3.仰向けに引き倒してその腹部に馬乗りになり、両腕をつかんで押さえつける
行為では、成傷機転に一致し、被害者の背中を中心に人体後面に左右不均一に打
撲が分布する。背部は体表面が平坦で、出血が血管破綻部に限局し周囲に流動し
ないので、皮下出血や皮内出血の局在・性状は成傷機転をよく反映する。
「全身打撲、挫傷」というような重傷度では、相当の強い外力が作用し、少な
くとも血流豊富な各関節、手根骨などの捻挫は必発で、局在性に斑状出血を
生じる。被害者の受傷状況を証明する写真(写真撮影報告書;平成15年5月
11日撮影)は、計5枚で、被害者の前面を映したものが4枚、着衣のまま
上臀部・腰部を写したものが1枚で、背中・肩・上腕(二の腕)を写した
ものは1枚もなく、撮影されている露出部位に斑状出血は見当たらない。
 「やにわにその襟首を背後からつかんで引き倒」す行為、「ベランダから
居室内に引きずり込む行為、「仰向けに引き倒してその腹部に馬乗りになり、
両腕をつかんで押さえつけ」る行為、また、立位で後ろから手を回して腹部
を圧迫する行為、のいずれの受傷機転においても、もっとも荷重のかかる
肋骨・肋軟骨の損傷がないことは、「全身打撲、挫傷」の重傷度と矛盾する。
44再審請求書(4):2006/08/04(金) 09:28:52 ID:oBFUhnlM0
右の受傷状況写真5枚(事件当日撮影)には、被害者の立位写真(写真1)で顕著であ
るが、疼痛を回避するための可動域制限も写っておらず、同事件の受傷機転とされる
行為の存在は極めて疑わしい。同事件の受傷は、右診断とかけ離れた軽度のものであり、
「全身打撲、挫傷」の診断を加害事実の証明とすることは著しく不合理である。
45再審請求書(4):2006/08/04(金) 09:30:47 ID:oBFUhnlM0
第二 被害者の通報の動機
同事件において、被害者(以下、乙とする。)が請求人(以下、甲とする。)を刑事告発した動機は、
「だから、その症状を治してもらうために何とか警察の方の力を借りたいと思いました。(乙公判調書
23頁11−12行目)」と述べるとおり、甲が精神病であると信じ込み、精神保健福祉法24条(警
察官通報)による強制治療を求めたことであり、刑事訴訟法の知識が不十分であることは、起訴前の乙
の電子メールより明らかである。(甲第29号証)
 乙の司法警察員調書、写真撮影報告書などと公判供述との一貫性の欠如(再審請求書 3月2日分に
記すとおり)は、もとより乙は、他力本願に甲を強制入院させる以上のことを考えていなかったこと
証しである。
1)乙は、事件前は甲と別行動で、2歳7ヶ月の長男と外出している。
2)事件の間、甲が長男の面倒を見ている間、乙は単独行動している。
3)午後六時ころ、乙は事件現場の居宅玄関から外出し、甲は接触していない。
 乙の事件前後の判断は明らかに混乱し、通報は半ば狂言の様相を帯びるのに、
上記診断は、事件前後の乙の自為による受傷を峻別せず、同事件の証拠足り得ない。
46再審請求書(4):2006/08/04(金) 09:31:48 ID:oBFUhnlM0
 第三 請求人の痙性斜頚
 甲は、甲第11号証のとおり、痙性斜頚(攣縮性斜頚)である。同事件は、甲の痙性斜頚
(神経内科に属する疾病)の病態を誤解し、統合失調症と決め付けたために生じた冤罪事件である。
被害者を発端者として、常に持続的鈍痛のある左肩(利き手側)をかばう甲を捜査機関が「精神病」
と決め付け、甲の救急処置を誘導と作為によって傷害に仕立て上げた。
 甲は、痙性斜頚(攣縮性斜頚)が持病であり、持続的な左後頸部痛を症状とし、左方向への軽い頭
位異常を所見とする。痙性斜頚は、社会の認知度は低く精神的な問題とされたり、怠業と誤認された
りする例が少なくない。(甲第28号証) 痙性斜頚があると、左肩〜左後頸部の攣縮が左顎関節に
波及し、喉頭筋群や左顎関節支持筋の筋緊張を高め、局所的な違和感を生じ、ひきつった困惑した表
情を作り出す。
47再審請求書(4):2006/08/04(金) 09:32:47 ID:oBFUhnlM0
 甲の利き手は左である。甲の痙性斜頚による頭位異常は、左僧帽筋(左項部=左首の後ろの部分)の攣縮が優位で、
甲が顔面を右に回旋すると、左僧帽筋の筋緊張が高いため、左後頭部が背中の方向に引っ張られ、右顎を突き出して
左耳を左肩にくっつける顔位を取る。甲が顔面を左に回旋すると、挙上した左肩に左下顎を接し左前方に顔面を沈める。
甲は、顔面が左方向を向くために左肩を前に出して姿勢を補正し、左頸部の攣縮防止のため、右手を下衣のポケットに
入れ右肩を後ろに引いて挙上位に保ち、左肩の筋緊張を低下させている。甲の頭部は、補正しても左を向いており、左
側下方が見えにくく、左方向の事物の認識は聴覚優位となる。甲は、歩行すると左に寄る癖があり、左折より右折の方
で動線が膨らむ。攣縮の持続的な痛みのある左肩をかばうため、甲の利き手側の筆跡は右上角が尖る特徴がある。
 (甲第30号証;土居一夫警部補入手の甲の自筆文書)
 甲は精神科医で、患者の話すスピードでそのまま言葉を筆記し、その言葉を客体化して症状を類推する職業であり、
過度の書字労作が職業性の発症契機であり、また症候を悪化させる特定動作である。(甲第11、28号証)
48再審請求書(4):2006/08/04(金) 09:33:47 ID:oBFUhnlM0
 甲の痙性斜頚は、起床時に軽く臥位にて軽減し、午後になると攣縮によって締め木に掛けられるような
持続的な左後頸部痛が悪化し、焦燥、不安、易刺激性を生じ、過度の書字労作など利き手を酷使した夕刻に
不機嫌となる。甲は、わずかに10分ほど睡眠を取ると筋緊張が取れ症状が改善するため、他人と休憩の取
り方が異なり、怠慢であるとの印象を持たれやすい。(甲第11、28号証)
 同事件は、日曜の夕刻に生じており、甲は、左後頸部痛が悪化して焦燥、不安が強くなっている時刻である。
甲の実父は、事件最中の甲との通話を「電話をかけて相手が取った途端、大丈夫だから心配しなくていいよと
ぱんと切ってしまいました。(甲実父公判調書3頁18―19行目)」と利き手(左手)で電話を取った甲の
特徴的な回線切断音を述べる。甲の特徴的な回線切断音は、左肩〜左後頸部の攣縮の影響で、頚椎が回旋する
たびに頸部神経が引っ張られ、正中神経(第5―第8頸神経)の支配領域に一致した疼痛がもたらす運動制限
(母指、示指の把持する力が若干弱い)によって生じたものである。
49再審請求書(4):2006/08/04(金) 09:35:07 ID:oBFUhnlM0
甲の左方向の事物認識は聴覚優位である。
甲は左利きで、2歳7ヶ月の長男と左手で手をつなぐときは、通路の左側を歩き、
「斜め横にいて、はっきり聞こえました。口が動くのも見えました。ただ、私に話
しかけたものじゃないということであるかもしれませんが、はっきり言うのは聞こ
えました。(被告人供述調書1頁11―13行目)」「ただ、その言葉を、私の横に
長男がおりました、私の長男も聞いています。(被告人供述調書1頁16―17行目)」
との供述は左方の事物認識の聴覚優位を裏付ける。
 甲は、利き手(左手)を前に、右肩を後ろに引き、斜めに構えるため、視野は右優位、
左方向は聴覚優位で認識する。
 甲は、事件のとき、「だから、妻と子供と両方見える位置にいたのは私ですから。そう
すると、物理的にふすまを閉めて、妻と子供を分ける、それが妥当な判断だと思います。
(被告人供述調書32頁7−9行目)」との供述のとおり、2歳7ヶ月の長男が視野に入
る洋間にいる方が多い。(甲第17号証の4)
「当日は、子供がちょうど右手のソファにいましたので、窓のほうを見ながら、取りあえ
ず見守らなければいけない。(被告人供述調書3頁15−16行目)」
50再審請求書(4):2006/08/04(金) 09:36:57 ID:oBFUhnlM0
「窓を向いて立っている私から見て左手になります。パラボラアンテナの置いてあるほう、##さんのお宅
のほうに近いベランダに行って、電話をしているか、それとも、その辺りでドンドンと音を出してたり、そ
こにいるのは分かりました。(被告人供述調書4頁4−7行目)」
「で、後にあなたと##くんが残されたでしょう。(被告人供述調書13頁10行目)」「出て行くときに
は、自分の部屋から出て行って、トイレに入って、ドタバタ音がするのは、わかりました。その後、出て
行くときは、正直言いますが、分かりませんでした。(被告人供述調書13頁14−16行目)」との供述
は、甲特有の痙性斜頚による姿位に一致する。
 同事件は、日曜の夕刻に生じており、甲は、締め木にかけるような持続的な左後頸部痛が悪化しており、
左肩付近は甲の最大の弱点で、必要以上に負荷をかけることができず、甲は左肩をかばう傾向があり、距離を
取って乙を見守る。
51卵の名無しさん:2006/08/04(金) 09:39:54 ID:6PSz7TCu0
どうしてこんなに連投できるの?
52各種資料:2006/08/04(金) 09:41:34 ID:oBFUhnlM0
ルポ閉鎖病棟2005
ttp://sun.ap.teacup.com/rupo2005/
痙性斜頚;統合失調症という枠
ttp://red.ap.teacup.com/yellowstar/
53再審請求書(4):2006/08/04(金) 09:43:18 ID:oBFUhnlM0
検察官「そうした奥さんと##さんとの会話の合間に、被告人の声だとか、そういうのは伝わって
きませんでしたか。」
「会話の間に、中に入りなさいという声が二、三回、被告の声が入りました。」
(甲実父公判調書6頁3−4行目)
「そこに、私のほうに足を向けるようにして、パラボラ・アンテナと逆方向に頭を向けて、だらん
と寝ました。」
弁護人「それをあなたはどうしましたか。」
「入ってきなさい、入ってきなさいという形で申し上げてます。」(被告人供述調書12頁2−6行目)
との供述は、甲と甲実父の証言は一致し、甲が乙と距離を取るという請求人の主張と矛盾しない。 
54再審請求書(4):2006/08/04(金) 09:44:15 ID:oBFUhnlM0
痙性斜頚による、左肩〜左後頸部の攣縮が、左顎関節支持筋に波及し運動制限を生ずるため、
甲の発音は全体として不明瞭で、顎関節の大きく動く「え」列の音と濁音を回避し、疼痛の
ため滑らかさを欠き、攣縮の張力のため下口唇左側に亀裂を生じやすい。乙は受身を多用す
るが、甲はえ列の「れ」を回避するため、被告人供述調書の通り、ほとんど受身を使用しない。
 「少し早口に、まくしたてるというよう感じにはなったと思います。」
「切れ目なく、ばあっとしゃべったので、攻撃的に聞こえたと思います。」
(被告人供述調書14頁20−24行目付近)との甲供述は、痙性斜頚の発音への影響である。
55再審請求書(4):2006/08/04(金) 09:45:10 ID:oBFUhnlM0
痙性斜頚による左後頸部の攣縮は、
1)頚椎の無理な回旋を生じ、非生理的な頸神経の持続的牽引によって正中神経
支配領域(母指、示指、中指など)の違和感による運動制限(把持力低下と位置
調節不能)をもたらし、甲がものを掴む行為を不確実にする。
2)拷問具を装着したかのような持続性神経性疼痛を生じ、経口消炎鎮痛剤は効
果なく、消炎鎮痛剤成分の経皮的塗布による局所麻酔作用でようやく軽減する。
事件の起きた日曜夕刻は、甲は、左頸部〜左肩付近の持続性神経性疼痛に悩み、
左上肢に運動制限が生じて安静にしている時間であり、左上肢で押圧牽引するこ
とそのものが困難で、傷害をなす積極的動機がない。
56再審請求書(4):2006/08/04(金) 09:46:02 ID:oBFUhnlM0
請求人の左下肢は、診断書(甲第10号証の1)にあるとおり、Osgood-schlatter病後遺症で、
左右不均等の膝関節可動域制限があり、脛骨結節部の骨性突起(甲第10号証の2)に一致し
た圧力をかけると鋭い圧痛を生じる。甲は、蹲踞位(つま先立ちでかかとのうえでに腰をおろし、
膝を開いて上体をただす)ないし類似姿位では、膝関節可動域制限のため左膝関節屈曲が不完全で、
左下腿後面と左大腿後面が接しない姿位となり、股関節が動揺して左頸部の攣縮を惹起し、持続的
神経性疼痛を悪化させるので、姿勢が著しく不安定となり保持できない。
 よって、痙性斜頚による左上肢の運動制限と持続的神経性疼痛、蹲踞類似の膝を屈曲した姿勢の
不安定により、甲は足を踏ん張り、利き手で「引き倒したり」「引きずったり」するのは、非常に
困難で、よほどの必然性がないと実行できない。
 甲の運動制限、姿勢保持困難と、乙の抵抗反撃を考えると、平坦な公団住宅で「全身打撲、挫傷」
は生じえず、右診断は作為であり、証拠として採用するのはあやまりである。
57再審請求書(4):2006/08/04(金) 09:46:37 ID:oBFUhnlM0
同事件の傷害を証明する診断書は、平成15年5月13日交付である。甲は
事件について完全に黙秘しており、乙の受傷を示すものであっても、交付した
医師は、甲の話を全く聞いておらず、乙の通報動機や違法性阻却事由の存在の
主張を無視しており、杜撰で、甲の加害事実を証明するとは言えない。
58再審請求書(3):2006/08/04(金) 09:52:13 ID:oBFUhnlM0
第一 再審の主旨
今日の現実の社会においては、少なくとも刑事事件に関する限り刑事被告人として、
裁判所の裁判を受けること、すなわち起訴されること自体を以ってはなはだ不名誉な
こととして一般に考えられており、又起訴されることによっていろいろ有形無形の不
利益をこうむることは公知の事実である。
日本の刑事事件の有罪率は、100%に近く、日本の検察の実態としては有罪の確信に達
しない限り起訴しないのが通例で、検察官は起訴時の証拠(および出現が予測できる証
拠)によって有罪判決を得る可能性が存する場合にのみ起訴すべき職務上の義務を負い、
この可能性のない事件について、事案の性質上当然なすべき捜査を怠るなど適切な証拠
収集に努めず不十分な証拠資料によって安易に犯罪の嫌疑を認定したり、あるいは収集
された証拠に対して合理性を肯定しえないような評価を下して事実を誤認するなど証拠
の評価、経験則の適用を誤って職務上の権限を逸脱して、誤って公訴を提起した時は、
その起訴には過失がある。右にいう有罪判決を得る可能性とは、犯罪の嫌疑が十分で有
罪の判決を期待し得る合理的な根拠のあることをいうのであって、単に犯罪事実の存在の
可能性をいうのではない。検察官が、被疑者の有利な弁解に耳を傾けず、不利な証拠を確
信し、物証の取調べを欠き、そのために判断を誤まり、無辜を起訴するようなことは絶対
に許されないところである。その違法は、刑事司法の根幹に関わる重大な違法であって、
、再審請求が開始され、裁判所において、無罪判決がなされたからといってといって決して
その違法が治癒されるものではないことは明白である。
59再審請求書(3):2006/08/04(金) 09:53:13 ID:oBFUhnlM0
横浜地方裁判所 平成15年(わ)1311号傷害被告事件(以下、同事件とする。)は、事案の性質上
当然なすべき捜査を怠るなど適切な証拠収集に努めず不十分な証拠資料によって安易に犯罪の嫌疑を認定し、
収集された証拠に対して合理性を肯定しえないような評価を下して事実を誤認するなど証拠の評価、経験則
の適用を誤って職務上の権限を逸脱して、誤って公訴を提起した冤罪事件である。
 事件は、日曜の夕方に、セルシン5mg錠を6錠、他の薬剤とあわせて服用した配偶者に医師の請求人が救急
処置を行ったところ、DVと誤認し逮捕に至ったものである。捜査担当者は、請求人が救急処置を行った旨供
述したにも関わらず、配偶者の服用した薬物の同定をせず、最初から救急処置であることの証明を怠った捜
査指揮に重大なあやまりのある事件である。
60再審請求書(3):2006/08/04(金) 09:54:38 ID:oBFUhnlM0
1.被害者(配偶者)を乙とし、被告人(請求人)を甲とする。乙は、事件の最中に服用した具体的薬剤名を、
事件直後の5月11日、5月12日(甲が黙秘していた間)の調書で供述していない。 また写真撮影報告書にても、
乙は薬剤について明示していない。
2. 司法警察員は、甲の供述調書(5月18日)で、乙が服用した薬剤は「10錠ほど」と 甲が推測したこと、乙
が服用薬剤は「セルシン」であると甲に告げたこと、乙の服用薬剤を「セルシン」とした場合「6mgないし6錠」
程度になるとの甲の推測を、司法警察員は、 甲の供述調書(5月18日)で「飲んだ薬は、セルシンと言う錠剤で、
一日上限である6錠か、6ミリグラムの量を一回で飲んだと言って(甲の供述調書(5月18日);4頁11行目ー14行目。
以下、同供述とする。)」と圧縮して記した。「一日上限である6錠か、6ミリグラムの量」との供述は、事件当
時の状況から、甲が医師としての経験をもとに、乙の服用薬剤や服用量を逆に類推したものである。
同供述は、甲が5年以上の臨床経験を有する精神保健指定医である事実と相反し、あまりにも不明確で、自由を
侵害する心理的圧力のもとで誘導された自白である。
61再審請求書(3):2006/08/04(金) 09:55:27 ID:oBFUhnlM0
甲は、拘留3ヶ月以上に及んだ8月28日の公判供述でも、「セルシンは2mgだと思います。(被告人供述調書25頁1行目)」「最小単位で計算しても、
もし6錠であったら非常に危ない(被告人供述調書25頁10行目)」「彼女の血圧、大体100以下ですし、脈拍数も60くらい(被告人供述調書6頁16-17
行目)」「鎮静がかかる前に、一過性に混乱が生じることは十分考えられる(被告人供述調書28頁9行目)」と述べ、錠剤が乙のいう「セルシン」で
あれば事件当日の経過から、1錠あたりの「セルシン」の成分量は2mg程度と推測されること、通常セルシン錠は2mgが最小単位(同一薬剤のうち最
小の成分量)であること、乙は低血圧のためセルシン6錠(推定12mg)でも安静と経過観察が必要であると、医師として明確に供述している。
62卵の名無しさん:2006/08/04(金) 09:56:08 ID:hRlLlVPV0
こわひ・・・
63再審請求書(3):2006/08/04(金) 09:56:36 ID:oBFUhnlM0
「最初に押したときに2錠出ました。(被告人供述調書5頁11行目)」
「彼女の飲んだ薬、だ円形だったんですが、錠剤が何であるかわからない(被告人供述調書6頁15行目)」
「押すタイプの薬の後ろのシートは青かったと思います。ただ、形がだ円形ですし、分らなかったという
のは、そこまで見ていなかったということ(被告人供述調書24頁下から6行目より)」との甲供述は、甲が
至近距離で目撃した乙の口角から落ちた薬剤がだ円形であることや、乙が所持していたPHPシートの裏(押す
タイプの薬の後ろのシート)が青色であることが、乙が服用薬剤を「セルシン」と告げたことと相反したため
の薬種の判断停止を反映したもので、甲の供述調書(5月18日)の「一日上限である6錠か、6ミリグラムの量」
との推論過程と一致する。甲は、乙の常用薬を把握していたこと、体内にある錠数が数錠であることから、
薬種同定を待たず、医療機関への即時移送は不要と判断し、乙に安静臥床するよう命じたものである。
3.検察官は、横浜検察庁での取調べにおいて、5月18日の甲の供述調書を踏まえたつもりで「6錠だっていう
ことはわかってんだ」と甲を威迫した上で、甲の検事調書に、甲の推測に過ぎない「6錠」を記したものの、
公判において甲の検事調書は証拠採用されていない。
64再審請求書(3):2006/08/04(金) 09:57:33 ID:oBFUhnlM0
4.乙は、司法警察員調書で、服用した「セルシン錠」の色や形状、mg数については一切供述
しておらず、司法警察員は、自宅にあった乙の服用薬剤を同定し証拠としていない。乙は、
起訴2日前の検事調書(5月28日)ではじめて、「精神安定剤は6錠」であると述べているが、
甲の供述調書(5月18日)の「飲んだ薬は、セルシンと言う錠剤で、一日上限である6錠か、
6ミリグラム」という推測を踏まえたことは明白で、同検察官は、「6錠」が甲の5月18日
時点での推測であると告げず、「6錠」であると決め付けた上で、乙を偽計によって錯誤
に陥れ、「精神安定剤は6錠」との供述を誘導で獲得している。検事調書における「精神
安定剤は6錠」との認定は、もとをたどると勾留中の甲の推測に過ぎず、物証の裏づけがない。
65再審請求書(3):2006/08/04(金) 09:58:46 ID:oBFUhnlM0
5.同事件の判決(原判決)は、乙の服用薬剤を「セルシン6錠」以上と認定しており、その後、
乙の供述通りに「セルシン錠」を処方した医師の証言により、同錠は、5mgであることが判明し、
原判決では、乙がセルシン30mgを経口服用したことになる。セルシン(一般名ジアゼパム)は、
手術前の麻酔前投薬においてもセルシン10mg程度の投薬が基本的限界である。セルシン錠は
経口服薬後、胃の中ですみやかに溶解し吸収され速効性であり、セルシン(ジアゼパム)30mg
一回経口で服薬すると、即座に血圧低下及び意識レベル低下を起こし、喉の奥から去痰でき
なくなり、呼吸が停止する危険があり、同事件は成立せず、乙は昏睡となり、その場で救急
搬送となる。(甲19、20、21、22、23)
 配偶者の服用した具体的な薬種の同定は、被害者供述の証拠無効、 請求人の専断的医療
行為(違法性阻却事由)の存否を明確にし、捜査の初期段階における具体的な薬種同定によって、
捜査が不必要であるとの判断が成立し、被告人を長期勾留するに至らない。
 また、セルシン12mgー30mgの服用なら、医師の請求人の救急処置が成立し、違法性阻却事由
があり、不起訴が相当である。
66再審請求書(3):2006/08/04(金) 10:02:16 ID:oBFUhnlM0
第二 診断書の証拠無効
 同事件の診断書(平成15年5月13日 昭和大学######病院 整形外科 @@@@医師作成。以下、
同診断書とする。)は、下記の通り、被害者供述及び写真撮影報告書と矛盾し、証拠無効である。
 1.「全身打撲、挫傷」の重傷度
 同診断書の「全身打撲、挫傷」の診断は、落下などで全身を強くたたきつけられたときに用い、腕神経叢麻
痺、頚椎捻挫、肋骨骨折、骨盤骨折、臓器損傷などの合併症を伴う重症なものである。打撲、挫傷が全身に及
べば、受傷箇所に一致して広汎に紫斑(斑状出血)が生じるが、受傷を示す写真撮影報告書になく、著しく乖
離している。
2.二の腕の青あざ
 乙のいう「両腕共に」「二の腕の青あざ」(被害者公判調書18頁最終行―19頁1行目)は、乙の受傷を
示す写真撮影報告書のいずれの写真にも存在しない。
甲に乙は、写真撮影報告書(5月12日 K巡査作成)の 写真第9のように、「畳の上で」「あおむけにされ
て手を強く押さえ付けられた」と供述しており、二の腕(上腕)にできる「青あざ」とは、押圧によって生じる
紫斑であり、1〜2日では消退しない。
67再審請求書(3):2006/08/04(金) 10:03:09 ID:oBFUhnlM0
3.肩付近の紫斑
 甲が、仰臥位で乙の両肩付近と腰に荷重をかけて押さえつけたとき、乙の両肩、
腋下、上前胸部に最も圧力がかかり、紫斑が形成される部位であるのに、乙の受
傷状況を示す写真に一切ない。
 4.肋骨及び肋軟骨の損傷
 上記傷害事件の受傷機転たる、ベランダ(コンクリート床)に引き倒す行為、
上腹部に両腕を回し持ち上げる行為、頻回に上半身を起こす乙の肩に荷重を掛け
押さえ込む行為、のいずれにおいても荷重がかかる下部肋骨、肋軟骨の損傷が生
じなかったことは、軽症であることを示すもので、同診断書の「全身打撲、挫傷」
の重傷度と相容れない。
68再審請求書(3):2006/08/04(金) 10:04:01 ID:oBFUhnlM0
5.頚椎
甲が、仰臥位となった乙の両肩付近と腰に荷重をかけて押さえつけたとき、乙は、
「被告人の首の辺りを押さえて押しのけ(乙公判調書15頁4−5行目)」「主人
の手にかみ付いたり、のど元を突っぱねるような形で押し返し(乙公判調書 反対
尋問3頁4−5行目)」ており、何度も起き上がろうと頭部を挙上しており、てこ
の原理で後頭部を打ち付け、頚椎、頚髄を受傷する。
同診断書は、平成16年8月中旬に再交付されている。同診断書、及び再交付され
た診断書の両者ともに、後頭部打撲、頚椎、頚髄への影響が記載されていない。乙
は、「私のケガは、頭と顔以外、両手両足、胴体の前後にわたっている」(検事調
書19頁21行目)と供述するが、「頭と顔以外」との供述は、受傷機転と符合し
ないものである。
69卵の名無しさん:2006/08/04(金) 10:11:20 ID:L4UnnTtX0
とりあえずこの板で何がしたいのか、産業に纏めて下さい。

見込み逮捕で引くに引けなくなった検事がそのまま起訴に持ち込み
裁判官もえいやっ、で有罪にしちゃうことなんてよくあることです。
でも頑張ってください。
70卵の名無しさん:2006/08/04(金) 10:12:21 ID:nmXZBIkE0
こういうのでも、木直田先生と比べるとまともに見える。
71再審請求書(1):2006/08/04(金) 10:15:18 ID:oBFUhnlM0
上記請求人は、平成15年(わ)1311号傷害被告事件 にて、平成15年10月1日 横浜地方裁判所
刑事第5部3係において、懲役1年6ケ月 執行猶予4年に処する旨の判決(以下、原判決とする。)を受
け、請求人は、東京高等裁判所に控訴したが、平成16年2月26日に控訴棄却の判決を受け、原判決は平
成16年3月12日に確定した。上記請求人は平成16年12月21日、刑法435条第6号に従い、横浜
地方裁判所に再審請求を行ったが、横浜地方裁判所 刑事第5部3係 衣笠 和彦裁判官は、平成17年3
月3日に上記再審請求(平成16年(た)5号)を棄却した。上記請求人は平成16年3月24日、横浜地
方裁判所に再び刑法435条第6号に従い再審請求を行ったが、横浜地方裁判所 刑事第5部3係 倉澤 
千巌裁判官は、平成17年6月20日に上記再審請求(平成17年(た)2号)を棄却した。上記請求人は
平成17年6月25日(棄却決定受送達日:平成17年6月22日)、平成17年6月20日の横浜地方裁
判所の再審請求(平成17年(た)2号)棄却決定に対して、東京高等裁判所に即時抗告を行ったが、東京
高等裁判所 刑事第5部 高橋 省吾裁判官らは、平成17年7月20日に上記即時抗告(平成17年(く)
300号)を棄却した。
上記の横浜地方裁判所による再審請求棄却決定(平成16年(た)5号、平成17年(た)2号 再審請求
事件に対する)、及び東京高等裁判所 刑事第5部による即時抗告(平成17年(く)300号)棄却決定
において、著しい事実認定の誤りがあり、判決及び再審請求棄却決定を破棄するに十分な新証拠を新たに発見
したので、刑事訴訟法435条6号によって再審の請求をするものである。
    請求の趣旨
上記被告事件について再審を開始し、請求人に対し更に相当な判決をされたい。
72再審請求書(1):2006/08/04(金) 10:16:58 ID:oBFUhnlM0
第一 有罪の確定裁判の存在
 請求人は、平成15年(わ)1311号傷害被告事件 にて、平成15年10月1日 横浜地方裁判所 
刑事第5部3係において、懲役1年6ケ月 執行猶予4年に処する旨の判決の言渡しを受け、控訴申立をし
たところ、平成16年2月26日 東京高等裁判所 刑事第12部において控訴棄却の判決を受け、前記第
一審の有罪判決は、平成16年3月12日確定した。第一審判決の認定した有罪となるべき事実は、添付した
原判決謄本に記載されている通りである。

  第二 再審請求棄却決定のあやまり
1. 被害者(以下、乙とする。)の公判供述(第2回公判供述調書12頁10行目〜)において、検察官が、
請求人(以下、甲とする。)が乙を「持ち上げて揺さぶった」ことを乙に確認した後に、上記行為につ
いて、「結局そのようにして薬を出させようとしたということですね。」と尋問すると、乙は「はい。」と
肯定している。甲が乙の腹部を押した一連の行為を、「薬を出させようとした」行為であると乙は認めてい
るものの、乙は、医療行為を禁止された臨床心理士であるため、餅を喉詰めしたときの対処方法(精神病院
や介護保健施設等で一般に行われている)の亜型に該当するかどうか判断できない。よって、甲が「薬を出
させようとした」行為が甲の専断的医療行為であり、違法性阻却事由が存在する可能性を完全に排斥できない。
73再審請求書(1):2006/08/04(金) 10:17:59 ID:oBFUhnlM0
2. 平成17年3月3日の横浜地方裁判所 刑事第5部3係による再審請求棄却決定(平成16年(た)5号)の記す、再審事由の主要な点の論旨の
(1)本件確定判決の認定した被害者の服用した薬物の量は、実際と異なっている、
という主張を請求人がした、とする認定は到底理解できない。請求人は、平成16年(た)5号再審請求事件においても、平成17年(た)2号再審
請求事件においても、原判決の認定するセルシン等の薬物量は過鎮静をもたらすため、乙が服薬した後の原判決の事実認定すべてと内在的矛盾を呈す
ると主張しているのであって、乙の服薬した薬物が、実際と異なっているかどうかを主張したものではない。よって、平成17年3月3日の横浜地方
裁判所 刑事第5部3係による再審請求棄却決定(平成16年(た)5号)は、請求人の主張を誤認しており、再審事由の主要な点の論旨の(1)本
件確定判決の認定した被害者の服用した薬物の量は、実際と異なっている、という誤った認定によって再審請求を棄却することはできず、無効である。
ゆえに、平成17年6月20日の横浜地方裁判所刑事第5部3係による平成17年(た)2号再審請求棄却決定も、同決定が記す再審事由の要旨(1)
が、再審請求棄却決定(平成16年(た)5号)の再審事由の主要な点の論旨の(1)と同一の主張であるとするが、再審請求棄却決定(平成16年
(た)5号)の再審事由の主要な点の論旨の(1)が請求人の主張を大幅に誤認したものである以上、無効である。
74再審請求書(1):2006/08/04(金) 10:18:43 ID:oBFUhnlM0
同様に、東京高等裁判所 刑事第5部による平成17年7月20日付の即時抗告棄却決定も、
(1)再審請求棄却決定(平成16年(た)5号)の再審事由の主要な点の論旨の(1)が
請求人の主張を誤認した的外れな認定であり、平成17年(た)2号再審請求棄却決定が
屋上屋を重ねたものに過ぎないこと、
(2)原判決の認定するセルシン等の薬物の成分量の合計はれっきとした中毒量であるこ
とから、原判決そのものが内在的矛盾を有するという請求人の主張は、乙が過剰服用した
から、これを制止しようとした請求人の行為が正当な医療行為に当たるという主張に帰す
るものではないこと、
 から、無効な決定である。
75再審請求書(1):2006/08/04(金) 10:20:02 ID:oBFUhnlM0
    第三 再審の理由
 1. 検事調書の不自然性及び不合理性(公訴提起のあやまり)
 乙の検事調書(平成15年5月28日 横浜地方検察庁 山本佐吉子 検察官検事作成)は、日時、場所、動機の不明な、
論理的整合性のない背景事情の説明に大半を費やし、また同検事調書は、関係各証拠と相互に内在的な矛盾が多数存在する。
 以下、同検事調書の不自然性、不合理性を明らかにする。
 (1)沼津千本病院における甲の休職
 平成13年11月、甲の沼津千本病院休職について、乙は、甲が「当時勤めていた沼津の病院で暴力沙汰を起こしたらしく、
休職させられ(検事調書2頁3行目〜)」たとするが、その直後に、「病院の先生から簡単に話を聞いたぐらいで、あまり詳
しいことはわかりませんでした。」と具体的な休職事由は不明確である旨述べ、乙のいう「暴力沙汰」は、単なる伝聞の域
を出ない。横浜家庭裁判所 平成16年(家ホ)第203号 離婚請求事件 原告本人調書の反対尋問で、甲が「私が##専門
(ママ。千#の誤り。)病院で看護婦に暴行を働いたとしたら、その看護婦はどこにいたでしょうか。(20頁下から2行目)」
と問うと、乙は「全然知りません。」と答えている。乙は、甲が休職した事実は知っているが、具体的事由はほとんど知らない
と述べており、検察官は、検事調書に、甲が暴力的であるとの心証を得る目的で、甲の休職事由について、乙の推測をのみで
「看護婦に暴力沙汰」と予断で作文した。
76卵の名無しさん:2006/08/04(金) 10:35:33 ID:Nv//S63E0
や〜めた!長すぎで読むのに疲れた。
全文はどうでもいいから、要点だけ述べよ!
77再審請求書(1):2006/08/04(金) 11:00:58 ID:oBFUhnlM0
(2) 不自然な台詞
 検事調書の中の甲の台詞は、古典的な演劇調の日本語であるが、甲の被告人供述調書
の話し言葉と極端に文体が異なる。
  「お前、食事に毒入れただろ。」(検事調書2頁12行目)
  「お前は産後精神病だ。」(検事調書2頁14行目)
  「お前の家族はみんなアルコール中毒だ。」(検事調書3頁18行目)
  「お前もアルコール中毒だ。」(検事調書3頁19行目)
  「お前は、アルコール中毒だからそうなんだ。」(検事調書5頁7行目)
  「お前はジュースを買ってこい」(検事調書7頁13行目)
  「お前の親のせいだ。」(検事調書8頁17行目)
  「お前の子供も同じ目に遭わせてやろうか。」(検事調書9頁2行目)
  「やっぱりお前はアルコール依存だ!」(検事調書16頁7行目)
  「お前が勝手に出ていっただけだ。」(検事調書17頁16行目)
 ニ才半の育児に携わる夫婦が、「お前」を二人称として多用することはあまり
なく、甲や乙が幼児の前で発言していることを考えると「お前」が台詞に頻繁に
使用されることそのものに整合性がない。父母の呼称は、子供がどう呼ぶかに合
わせ、「おとうさん」「おかあさん」等父母を明示するものが普通である。
 検事調書は、甲の発言の文末を、高頻度で「だ。」とするが、甲の被告人供述
の文末は、徹頭徹尾「です。」「ます。」「した。」である。検事調書の中の甲
の台詞は、被告人公判供述と整合性がなく、不自然そのものである。
78再審請求書(1):2006/08/04(金) 11:01:50 ID:oBFUhnlM0
 「白ばっくれるな。」(検事調書4頁17行目)
  「しらばっくれるな。」(検事調書11頁21行目)
この古典的な演劇調の日本語は、捜査に携わる者の言語であって、「しらばっくれるな。」
と発語した場合の影響を考える医師には頻度の低い表現である。
  「もうアルコールを飲みませんと誓え!」(検事調書18頁1行目)
  「もう酒は飲みませんと誓え!」(検事調書18頁2行目)
 「謝れ、昨日何と言った、二度と言いませんと誓え!」(検事調書14頁6行目) 
「〜ませんと誓え!」に至っては、不自然な命令形であり、もはや日本語ではない。
  以上、検事調書に描かれる甲の発言は、甲がカトリック系の高校を出た精神科医
師であること、甲の被告人供述の文体とも大きく矛盾し、酒場で使われる受け身的な
文語体に似せた奇妙な検事の作文である。
79再審請求書(1):2006/08/04(金) 11:02:44 ID:oBFUhnlM0
 (3)首を締める行為
 検事調書は、甲が乙の首を締め続けるさなかに、 
 「苦しいのはお前の勝手だ。」
 「俺は医師として、暴れる患者の抑制をしているだけだ。」
(検事調書6頁4〜5行目)
と発言したとする。上肢に力を入れ、必死の抵抗を浴び、「首を締め続ける」
時に上記のような演劇的な長い説明は不可能である。そもそも、乙供述の、
『甲が乙の「首を締め」た行為』は、行為の日時場所及び継続時間が不明で、
首をどのように締めたか(布を用いたか、素手であったか)も述べられず、
さらに、2才児を育てる義務のある甲には、乙の首を締める動機がない。
その後の乙の経過、受傷部位も不明確で、また乙の反撃、助けを求める叫び
声などもなく、不合理である。また、乙の公判供述や司法警察員調書で、
甲が乙の首を締める行為が事件前にあったとする供述は一切なく、検事の
作文である。
80再審請求書(1):2006/08/04(金) 11:03:34 ID:oBFUhnlM0
(4)化粧水飲用
 乙は、「さんざん探しまわった挙げ句、私の持っている化粧水を持ち出してきて、これの保存料には
アルコール媒体が使われているから、これを飲んだんだろうなどと思いもつかないようなことを言って、
責めたててきました。(検事調書4頁8行目〜)」とするが、化粧水は、化粧品を洗い落とす複数の有機
溶剤、飲用に適さぬ成分を複数含み、失明などの事故が起きる可能性があるので、アルコール乱用にお
いては、経鼻的に揮発成分を吸引するのが通常である。乙が「私の父にアルコール依存の問題があるの
は本当のこと(検事調書3頁目13行目)」と述べた通りの条件下では、甲が乙のアルコール乱用の可能性
を指摘したとしても、飲酒の耐容性がアルコールデヒドロゲナーゼの遺伝的多型性によって支配される
事実を前提にしており、脈絡のない「思いもつかないようなこと」ではない。甲が乙のアルコール乱用
の可能性を指摘すること自体は、統合失調症に特異的な一次妄想でなく、強固で訂正不可能だとも言えず
妄想そのものの定義を満たさない。生理学的には、化粧水は成分から「吸引」すると考えるのが普通で、
「化粧水を飲む」という乙の供述は不合理であり、検事調書の論理的整合性の欠如を示すものであって、
甲の妄想を示す証言ではない。
81再審請求書(1):2006/08/04(金) 11:04:28 ID:oBFUhnlM0
(5)甲の暴力の態様
 甲の休職直後(平成13年初頭)には、「このころは、夫は暴力を振るったりすることはありませんでした。(検事調書2頁下から5行目)」、
「平成13年秋ころからは、夫は暴力を振るうようになりました。(検事調書4頁12行目)」として、「平成15年4月に、再びふじのき台で生
活するようになってから、今回の事件まで夫の暴力というのは確かにありませんでした。(検事調書9頁9行目)」と述べる。「怒鳴りながら私が
謝るまでひっぱたいたり、床に引きずったり、押し倒したりするという暴力を振るうようになったのです。(検事調書4頁21行目〜)」とし、
「夫の暴力は、確かに拳骨で殴るとか、蹴り飛ばすというものではない(検事調書5頁11行目〜)」が、「例えば部屋の隅っこに追いつめて、
気が遠くなるまで怒鳴り続けたり」「今回の事件のように」「首根っこを掴んで引きずったり、馬乗りになって押さえつけたりというもの」と加
虐的倒錯のような行為である旨、述べるが、乙の制止や反撃による中断、瞬時の回避行動と発声、その後の経緯、乙と起居をともにする1才児へ
の影響がまったく述べられず、不自然である。
82再審請求書(1):2006/08/04(金) 11:05:36 ID:oBFUhnlM0
平成13年秋には、甲と乙の長男は1才2ヶ月前後で、乙とともに起居し一日の半分は寝ており、
補水やオムツ交換のタイミングを自分で意思表示できない。検事調書に記される加虐行為が、多大
の見守りと援助を要する1才児の周囲で行われたとするのは、牽強付会であり、検事の作文である。
 事件に先立つ甲の暴力の態様について、乙は、公判供述で、「食事をとっているときに突然ばか
と言ったとか、ペテン師という言いがかりをつけてきて、首根っこををつかまれたり、夜中にトイ
レに行って起こしたといっては部屋の隅に追いつめられたり、あるいは、1度は天ぷらを揚げてい
るときに、何が理由かわからないんですけど、とにかく怒鳴りつけられて、何のことかわからずに
振り返ったとき、いきなり平手で殴られたりしました。(乙公判調書21頁14行目〜20行目)」
旨述べ、回数は「一ヶ月に2〜3回。」とするが、検事調書に述べられる加虐的行為と態様が大幅に
異なり、概ねの日付、時刻、場所、乙の対応も不明である。
83再審請求書(1):2006/08/04(金) 11:07:24 ID:oBFUhnlM0
原判決は、事件に先立つ甲の暴力として、検事調書上の加虐的な暴力態様との齟齬を呈し、
日付、時刻、場所の欠落した、具体性を欠く乙の公判供述を認定し、「被告人が以前から
被害者に暴力を振るっていたこともあって、(原判決8頁18行目)」とするが、検事調
書と公判供述の間の著しい暴力態様の相違(単発的な衝動行為と、執拗な加虐倒錯的行為)
は矛盾であり、それらが併存したとの認定も、事実が明確化したとの解釈も詭弁である。
 阪神地区在住の乙実妹の司法警察員調書にも、事件前に、甲が、乙にいつどのように暴力
を振るったかについての供述はない。西宮在住の乙実母は、事件前に乙が、甲からどのよう
に暴力を受けたかの具体的態様/日付について一切述べておらず、乙から「相談よりも聞か
されてたことがありました。(第四回公判調書2頁下から4行目)」とだけ証言し、第四回
公判の反対尋問で、甲と乙の夫婦喧嘩のことで、事件前に乙から電話があったかについて
「一切ないです。ずっと辛抱していたと思います。(第四回公判調書17頁下から5行目〜)」
、「ないです。警察ざたになって初めて私は分かって、何でって感じです。(第四回公判調書
18頁3行目〜)」と二度否定する。乙実妹も、乙実母も、甲の事件前の「暴力」については
伝聞に基づく推測の域を出ない。
84再審請求書(1):2006/08/04(金) 11:09:01 ID:oBFUhnlM0
甲実父は、公判供述で、甲の事件前の暴力の具体的態様について、「1度だけ、先日、彼女も言って
ましたが、ほっぺたを平手でたたかれたというのは私どもが見ている前で行われました。(第三回公
判供述調書12頁7〜8行目)」と証言するが、他には、甲、乙からの伝聞としてすら、暴力の事実を
具体的に述べていない。甲実父の「ほっぺたを平手でたたかれた」は、被告人供述の、乙が「包丁を
抜いた後に、父は平手打ちのように言っていますが、実際には肩をたたいています。これはいかんと
いうことで、肩をたたいて、それはあります。言わば、その程度のことしかないわけです。(被告人
供述調書32頁下から2行目〜33頁2行目)」の目撃証言である。
 甲は、事件前の暴力について「まず、手をあげるという回数がものすごく少ないです。」「平成1
4年冬に一回、私の目の前で着物をばあっと脱いで外に出ようとしたことがあります。その後に、
これはいけないと、もうさせてはいけないということで、夜3回平手打ちした、それが最大の暴力で
す。(被告人供述調書32頁下から8行目〜)」と供述し、その余を否定する。
 事件先立つ暴力行為を、暴力態様に関する乙の矛盾した供述や、乙の実母らの伝聞によって事実認
定することは、おおよそ厳格な証明とは言い難い。
85再審請求書(1):2006/08/04(金) 11:10:20 ID:oBFUhnlM0
(6)女性センター怒鳴り込みの件
 乙は、検事調書で、「夫の両親が入り込んできて、女性センターに怒鳴り込み、そこの所長さんに「人の家庭に介入するな」など
と言って、土下座して謝らせたそうで、結局、私は夫とその両親とによって、強引に自宅に連れ戻されてしまいました。(検事調書
7頁2行目〜)」とするが、公判供述では、「甲実父母が、女性センターに怒鳴り込んだ」旨の証言はない。乙は、公判供述で「保
健所とか、女性センターとかに相談しました。(乙公判調書22頁15行目)」と述べているが、乙が「保健所や、女性センターに
相談した事実」が真実かどうかは、甲実父母には不明である。仮に、乙の相談先に、甲実父母が怒鳴り込んだとしても、所長が甲実
父母に土下座することはまずない。また甲と甲実父母が、乙を強引に自宅に連れ戻すことはできないのに、その背景事情として、乙
が真実かどうかわかるはずもなく、また真実でありえない、甲と甲実父母の所長の接触の存在を信じ込むことは、明白な乙の関係被
害念慮である。
86卵の名無しさん:2006/08/04(金) 11:13:17 ID:oBFUhnlM0
(7) 乙の聴力障害の存在
 乙の公判供述には、会話に問題はないものの、甲の発言がよく聞こえない(聴力低下)ことを示す供述がある。
人の言うことがよく聞こえないことがあると、推測をもとに考えることが多くなり、関係被害念慮を呈しやすい。
聴力低下による関係被害念慮があると考えると、(1)沼津千本病院における甲の休職、(2) 不自然な台詞、
(6)女性センター怒鳴り込みの件、における乙供述の特徴とよく符合する。
「レジで並んでいるときに急に夫が不機嫌になって、何が起きたのか私にはわからなかったんですけれども(乙
公判調書1頁8行目〜)」
「なんかどなってきたり、なんか謝れというようなことを言ってきたと思うんですけれども、その時点では
何だかよくわからなくて(乙公判調書2頁17行目〜)」
「何もしていないのに、今ばかと言っただろうと言ってきたり(乙公判調書3頁13行目〜)」
「何か言ってきたかもわかりませんが、支離滅裂で、私にはよく分からなかった(乙公判調書6頁下から
8行目〜)」
『被告人はベランダに出てきてから何をしましたか。』「なおも後ろから、私の背中側からどなりつけた
り、同じようなことを言っていました。」(乙公判調書8頁9行目〜)
『どんなことを怒鳴っていましたか。』「先ほどと同じようなことです。」(乙公判調書
9頁9行目)
87卵の名無しさん:2006/08/04(金) 11:14:49 ID:oBFUhnlM0
「何が理由かわからないんですけれど、とにかくどなりつけられて(乙公判調書21頁18〜19行目)
「何もしていないのに突然そういうふうに私が夫をののしったと言ってどなってくる(乙公判調書22頁
3行目〜4行目)
『次のことを伺いますが、あなたと被告人がそういう揉み合いをしている最中に、##君はどうしていま
したか。』「子供はリビングの方で呆然としていたと思います。」
『泣いていませんでしたか。』「最初は少し泣いていたかもしれませんけど。」
(乙公判調書 反対尋問4頁5行目〜9行目)
 「夫のそういう思い込みや、私が言っていないはずの声を聞く(乙公判調書23頁10行目〜11行目)」
などの乙の供述は、乙に聴力低下があり、判断に推測が多く混ざると考えるとよく符合し、一
義的に甲の幻聴や妄想を示すものではない。乙の側の身体的問題を考えず、つじつまがあわないと
いうだけで、甲の精神症状であると認定することは、厳格な証明と言い難い。
88再審請求書(1):2006/08/04(金) 11:17:30 ID:oBFUhnlM0
2.  原判決の事実認定の誤り
 (1)引き倒した行為
 事件現場(甲の自宅)は、横浜市都筑区######### 公団@@@@@@@@#号棟ー####号である。甲の自宅は、
12階に位置し、窓のあるベランダは南東に面しており、ベランダの方向から室内の様子を目視できる建造物がなく、同事件の目
撃証言もない。ベランダは、公団住宅12階にあり、コンクリートの床で、転落すると複雑骨折/内臓破裂により死に至る高さに
ある。
 事件は、午後5時過ぎ頃、甲の自宅で発生し、同住居内にいたのは、甲と乙、当事者間の長男(当時2才7ヶ月)である。平成
15年5月11日の天候は晴れで、乙は、長男(当時2才7ヶ月)と午前中に外出して一旦帰宅し、もう一度午後に外出している。長
男(当時2才7ヶ月)は、精神運動発達は年令相応で、外出時にすべての行程を歩くことはまだ無理で、日常的に公園で遊んでお
り、昼寝をする。
 事件現場のベランダは、側溝を除いた奥行きが110cm、物干竿固定器は上方に一組(物干竿をかけるとベランダ底面から180cm)
とベランダ柵に一組(底面より1mの高さで、室内に向かって40cm突き出している。)あり、エアコン室外機は2台、パラボラアン
テナ1台等が混在し、リビングとの間に段差のある障害物の多い空間であり、甲と乙が双方ベランダにいて、甲が乙を「引き倒す」
と、乙の反撃と回避、その後の揉み合いによって、乙だけでなく、長男(当時2才7ヶ月)が巻き込まれて、負傷しベランダから
転落する危険がある。
89再審請求書(1):2006/08/04(金) 11:18:17 ID:oBFUhnlM0
「急に後ろから襟首をつかまれて、引っ張られて、私は仰向けに倒れました。(乙公判供述調書8頁18行目)」と
あるように、同ベランダで「襟首を掴まれ引き倒され」ると、人体の構造上、体軸に沿って回転し、膝から崩れ落ち
て、後方へ転倒する。引き倒されることによって、膝、前腕より末梢がいずれかの障害物に接触し、際立った鋭的な
外傷や局在する打撲痕が残る。しかし、写真撮影報告書(平成15年5月11日撮影)の写真には存在せず、診断書にもない。
 自宅は、築10年以上の公団住宅であり、ベランダの底面は汚れがあり、勢いよく倒れるなり体を擦ると衣服に相当な
汚れが付着する。しかし、ベランダでの「引き倒し」によって、汚損した被害者の衣服やサンダルに関する物証がない
ことは、事件経過からみて考えられない。
90再審請求書(1):2006/08/04(金) 11:19:52 ID:oBFUhnlM0
(2)催吐行為
原判決は、「セルシン6錠と、通常飲んでいる抗うつ剤の一回量(原判決4頁7行目)」を服用した被害者(以下、乙とする、)に
被告人(以下、甲とする。)が「薬を吐き出させようと後ろから手をまわし」、「胃の部分を押すようにして」、乙の「体を持ち上
げ」たり「揺さぶった」り、「ペットボトルの水を鼻から入れようとしたり」したと認定し、乙が甲に、服用した薬剤が「セルシン
6錠なので大丈夫だ」と説明したのに、甲は「聞き入れなかった」というのである。 
(写真撮影報告書 K巡査作成 写真第8 に相当)
 しかし、上記の甲の一連の行為(以下、催吐行為とする。)の事実認定は、明らかな誤りである。
 乙は、司法警察員調書(5月11日)で、甲は「『吐け』と言って私の腹部を後ろから抱え込んで振り回したり、みぞおちを強く
たたくように押しつけたり、拳を口の中に入れた」、司法警察員調書(5月12日)で、甲は「私が精神安定剤を飲むと、後ろから
おなかを押したり、水を顔にかけたりして無理矢理吐かせました」とし、甲が乙の腹部に圧力を加えて吐かせようとした、と供
述する。
 検事調書(5月28日)は、甲が、いきなり乙の「後ろに回る」と、両手を乙の「みぞおちにあてがい思いきり圧迫した」行為
の直後に、乙が甲に「今6錠飲んだだけ、先生に言われた量飲んだだけよ」と説明したとする。しかる後に、甲が乙の「体を持ち
上げ」、「ぶんぶん振り回した」り、「口に指を突っ込んできたり」「コップに水をくんできて鼻から流し込んだり」したと認
定する。(検事調書16頁1行目〜)
91再審請求書(1):2006/08/04(金) 11:21:24 ID:oBFUhnlM0
検事調書では、催吐行為に経時的に明確な順序を認めるが、催吐行為の内容の後半は「拳を口の中に入れた」
(司法警察員調書:5月11日)、「水を顔にかけた」(司法警察員調書:5月12日)、「口に指を突っ込んでき
たり」「コップに水をくんできて鼻から流し込んだ」(検事調書:5月28日)と転々と変化し、全く一貫性が
なく不自然そのものである。特に、検事調書の「コップに水をくんできて鼻から流し込んりしました」はコッ
プを用いた既遂行為であるのに、公判供述では、「ペットボトルに入れたお水を鼻から入れようとしたりした」
とペットボトル(容量不明)を使った未遂行為となっており、不自然かつ不合理である。経鼻的に鼻粘膜に水分
を接触させると激痛を生じ、激しく咳き込むばかりでなく、一時的に呼吸困難を生ずることは医学的事実であり、
事件の当日(5月11日)、翌日(5月12日)の乙の司法警察員調書に、「鼻から水分を流し込まれた」旨の
供述が存在せず、同行為についての乙供述に一貫性があるとは到底考えられない。催吐行為についての乙供述の
著しい調書ごとの変化と検事調書以後に加わった「鼻から水分を流し込まれた」事実が起訴前の司法警察員調書
や捜査報告書等に存在しないことは、原判決の(事実認定の補足説明)3 にある、乙が「誤った記憶を保持する
に至る理由も存在しない」とする認定と大きく矛盾する。検事調書に至って、初めて事実認定された「鼻から水
を流し込んだ」鼻粘膜に液体を接触させ、咳漱反射を誘発し、激しい痛みと呼吸困難を伴う危険な行為が、通報
を決断した乙実妹の司法警察員調書、乙自身の二通の司法警察員調書や、及び乙実母の公判供述にも存在しない
ことは、乙の検事調書が検察官の誘導による作文であることを示すばかりでなく、乙実妹、乙実母による##警
察署への通報が、甲に刑事上の処分を受けさせる目的の虚偽の申告であることを示唆する。
92再審請求書(1):2006/08/04(金) 11:22:30 ID:oBFUhnlM0
 公判供述では、乙は催吐行為の供述と、服用したセルシン錠の危険性を混ぜ、並行させて説明しているため、
全体として時間軸に沿った供述となっておらず、乙が甲に「今飲んだのはセルシン6錠なので大丈夫だ」旨、
いつ告げたのかは不明確である。
 以下、同行為についての乙の公判供述である。
 公判供述の主尋問(11頁12行目〜)では、乙が「一日の限度を超えない範囲でと、冷静に考えて6錠飲
んだ」と述べ、検察官が甲の対応を尋ねると、突然に検事調書の服用薬剤の供述を翻し、「セルシン6錠に
加え、アモキサン、リーゼ、半夏厚朴湯を服用した」旨、証言したのちに、甲が「それを見て大量服薬だと
言って、騒ぎ始め」、乙に「吐かせようとして」「胃のところを押すようにして」「体をぶら下げて振り回し」
、「ペットボトルに入れたお水を鼻から入れようとしたりした」と述べている。
93再審請求書(1):2006/08/04(金) 11:23:28 ID:oBFUhnlM0
検察官が「持ち上げて揺さぶった」ことを乙に確認した後に、乙に催吐行為について
、「結局そのようにして薬を出させようとしたということですね。」と尋問すると、
乙は「はい。」と肯定しており(乙公判調書12頁10行目〜)、甲の被告人供述で
の催吐行為が「薬を出させようとした」ものであるという主張と一致する。
その後、再びセルシン6錠(後に30mgであると判明)を服用した当事者に対し、
「多分その量だと、先ほども申し上げましたように眠くなる程度なので、安静にす
るように言うぐらいだと思います。」「どうしても吐き出させる必要があるのなら、
それぐらいの量でしたら自分で吐くように、お水を飲ませて自分で吐き出すようにと
いうふうに指示をする程度」であると供述する。(乙公判調書12頁下から7行目〜)
 検察官が再び「揺さぶられて薬を吐き出させられようとしたときに、証人は吐き出
したくないと言ったり、抵抗して暴れたりしましたか。」と尋問すると、乙は「いき
なりやられたので抵抗はしました。」と供述する。(乙公判調書1頁1行目〜)
94再審請求書(1):2006/08/04(金) 11:25:06 ID:oBFUhnlM0
 その直後の主尋問で検察官に、「被告人に対して何か話をしましたか。」と問われて、乙は
「とにかく、今飲んだのはセルシン6錠なので、大丈夫だというようなこと」と述べている
(以下、同供述とする。)が、乙はセルシン6錠等の服用後の症状に関する乙の主張と甲の催
吐行為を混じて交互に供述しており、前後関係からみて、乙の同供述は、催吐行為のどこかで
「セルシン6錠だから大丈夫」である旨、甲に告げたというだけに過ぎず、「鼻から水を入れ
ようとした」行為のあとに「セルシン6錠だから大丈夫」である旨、甲に告げたものではない。
原判決は、甲が両手を乙の「みぞおちにあてがい思いきり圧迫した」直後に、乙甲に「今6錠飲
んだだけ、先生に言われた量飲んだだけよ」と説明し、その後に甲が乙「体を持ち上げ」、「ぶ
んぶん振り回した」り、「口に指を突っ込んできたり」「コップに水をくんできて鼻から流し込
んだり」したとの検事調書の認定を採用せず、乙公判供述における「服用薬剤がセルシン6錠等
である」旨の説明が同行為のどの時点で行われたかの経時的な不明確性を否定し、甲が「薬を吐
き出させようと後ろから手をまわし」、「胃の部分を押すようにして」、乙の「体を持ち上げ」
たり「揺さぶった」り、「ペットボトルの水を鼻から入れようとした」あとに、あたかも乙が甲
に「セルシン6錠なので大丈夫」である旨告げ、甲が聞き入れなかったかのように装って表示し
ている。
95再審請求書(1):2006/08/04(金) 11:26:29 ID:oBFUhnlM0
原判決は、催吐行為についての乙の供述内容が調書ごと変化すること、激痛と呼吸困難を
誘発する「鼻から水を入れる」行為が乙の二通の司法警察員調書に全くないことの不合理
性を認めず、いかなる証拠にもよらず、催吐行為の事実の順序を恣意的に入れ替え、錯誤
による誤解を招く表示をなし、甲が乙を「隣りの和室に連れて行き、仰向けに寝せ、馬乗り
になり、腕を強く押さえ」た以後の事実との関連性を歪め、また、催吐行為そのものを捩じ
曲げたと優に認められ、厳格な証明とはおおよそ言い難い。 
 原判決は、甲が乙を「持ち上げて揺さぶった」というのであるが、不合理である。
96再審請求書(1):2006/08/04(金) 11:28:38 ID:oBFUhnlM0
甲も乙も肥満傾向にあり、乙は身長に比して体重はある。
甲は、第二次成長期に発症したOsgood-Schlatter 病後遺症で、脛骨結節部に骨性隆起が
残存し膝の可動域制限があり、正座すると荷重が集中して鋭い疼痛を生じるため、運動に
限界があり、躯幹に比べて下肢が細く、不安定である。
甲が乙を持ち上げることは、多大なる負荷を伴い、乙が激しく抵抗する状態では逆に甲が
転倒する。服用した薬剤を体外に排出させるのには、「薬を吐き出させようと後ろから手
をまわし」、「胃の部分を押す」(原判決)、乙の「後ろに回る」と、両手を乙の「みぞ
おちにあてがい思いきり圧迫した」(検事調書)、だけで必要十分であり、「持ち上げて
揺さぶった」ところで、薬剤を体外に排出させる目的に合致しない上、甲と乙の体格や甲
の身体的障害と矛盾し、不合理である。さらに、「ペットボトルの水を鼻から入れようと
した」経鼻的に水分を流し込む行為は、呼吸困難を生じる拷問であり、行為が既遂であるか
未遂であるかに関わらず、乙の激しい反撃と回避を生ずるが、具体的な反撃と回避を示す乙
供述は存在せず、不可解な事実認定である。甲が乙を「持ち上げて揺さぶった」り、「ペッ
トボトルの水を鼻から入れようとした」ことは不合理かつ不自然そのものであり、その二つ
の行為を除くと、甲が「騒ぎ出し、」乙に「薬を吐き出させようと後ろから手をまわし」、
「胃の部分を押す」ようにしただけとなり、精神病院や介護老人保健施設で日常的に行われ
る催吐手技のハイムリッヒ法そのものである。
97再審請求書(1):2006/08/04(金) 11:30:08 ID:oBFUhnlM0
前述の乙供述にある通り、甲が「薬を出させようとした」ことを乙が「はい。」と
認めているのに甲の傷害行為と乙が主張するのは、甲の「薬を出させようとした」
行為が精神病院や介護保健施設等で一般に行われている救急処置に該当するかどう
か、乙が知らなかったことを示し、同行為が甲の専断的医療行為である可能性を排
斥できるものではない。
 乙は、セルシン6錠(後に30mgであると判明)を服用した当事者に対し、
「多分その量だと、先ほども申し上げましたように眠くなる程度なので、安静にす
るように言うぐらいだと思います。」「どうしても吐き出させる必要があるのなら、
それぐらいの量でしたら自分で吐くように、お水を飲ませて自分で吐き出すように
というふうに指示をする程度」であると供述するが、セルシン30mg、アモキサ
ン、リーゼ、半夏厚朴湯を一回に経口服用すると、通常はすみやかに入眠するか意
識を失い、呼吸抑制をきたす可能性が十分あるため、救急車で搬送する事態となり、
病院側で他の可能性を考慮し、安全を考えて入院精査し点滴治療の上覚醒するのを
待つのが医療の常識である。乙は臨床心理士であり、医療行為を行うことを禁じら
れており、大学の学生相談や外来診療所に勤務し、カウンセリング・電話対応が主
務であるために、「指示をする程度」にとどまること自体は矛盾しない。
98再審請求書(1):2006/08/04(金) 11:30:50 ID:oBFUhnlM0
原判決の認定通りに、乙がセルシン30mg、アモキサン、リーゼ、半夏厚朴湯を
一回に経口服用したとすると、乙が写真撮影報告書(5月11日付)にある通り、
事件当日夜間に乙が立位で被害状況(負傷部位)を説明し、撮影することは極めて
困難である。(セルシンの薬理効果については、添付文書の論文参照。)
セルシン6錠等(後に30mgであると判明)を過量服用した当事者を病院の外で
受ける立場の甲からすると、乙供述は負傷状況を示す写真報告書(5月11日付)
と内在的矛盾を呈し不自然であり、具体性も迫真性も有していない。甲より乙の供
述に優位性や高度の信用性を認める原判決は、内在的に矛盾している。
99再審請求書(1):2006/08/04(金) 11:32:14 ID:oBFUhnlM0
(3)抑制行為について
 原判決認定の、甲が乙を「仰向けに寝せ、馬乗りになり、腕を強く押さえ」た行為(以下、抑制行為とする。)は、
写真撮影報告書(K巡査 作成)写真第9の通りで、甲が、左右の手でそれぞれ乙の肩から腋下の部分を押さえ、乙の
胴の上で股関節を開いてまたがり、膝を曲げて、両方の膝頭と足背で自重を支えたものである。写真撮影報告書(K巡
査 作成)写真第9にある抑制行為では、自重は告訴人の下肢にほとんどかかった状態で、被害者の腰部、肩に痛みは
残存するが、「全身打撲、挫傷」と表記される状態には至らない。この抑制行為によって、被害者の両下腿は、負傷し
得ない。
  乙は、検事調書で、頭部の受傷を否定している。
「私のケガは、頭と顔以外、両手両足、胴体の前後に渡っているので、全身打撲ということになるのだと思います。」
(検事調書19頁21行目)
100再審請求書(1):2006/08/04(金) 11:34:04 ID:oBFUhnlM0
乙は、公判供述でも、受傷部位について、
「ひざから下の向こうずねのところに青あざができていました。あと、腕を押さえられたときに
できたと思うんですが、二の腕のところに、両腕共に青あざがありました。あと、ひじのところ
に擦り傷がありました。(乙公判調書18頁下から2行目〜)」「あとは、筋肉痛というか、抵抗
した時にできたと思うんですけれど、筋肉痛なのか、全身が痛かったです。(乙公判調書19頁4
行目〜)」と供述し、頭部を打撲した旨の供述は一切ない。肘の擦過傷について「ひじの擦りむ
いたのは、畳で擦りむいたんだと思います。(乙公判調書19頁10行目)」と、甲による抑制行為
によって、乙は 写真撮影報告書(K巡査 作成)写真第9の通り、畳の上での受傷した
というのである。
 乙の受傷を証明する診断書(5月13日付 @@¥大学#####病院 整形外科####医師)
作成の診断書にも、頭部の受傷はない。
101再審請求書(1):2006/08/04(金) 11:35:35 ID:oBFUhnlM0
しかし、原判決の認定通りなら、乙は、引き倒し行為の最中に頭部を受傷する可能性がある。また、抑制行為によって、
乙は、後頭部を何回か激しく畳に打ちつける。抑制行為は、検事調書(16頁下から2行目〜)の「ぐいっと押して仰
向けに引き倒すと、その上に馬乗りになってニの腕を掴み、床に押しつけ」た行為で、乙は「あおむけに寝かされて、
馬乗りになられて腕を強く押さえられて、顔を近くまで近付けられて、どなられ(乙公判供述調書13頁下から3行目
〜)」、「あおむけにされて手を強く押さえ付けられたので、畳の上でしたから、ひじがすれて非常に痛かった(乙公
判供述調書14頁16行目〜)」と述べている。
 甲の抑制行為の間、乙が「夫の手の甲に口を近付けて噛み付き、死にものぐるいロの抵抗」をして、甲が
「怯んで手を引くと」「夫の首を前から押し、締め上げるようにして夫を押しのけ(検事調書17頁8行目〜)」た
とするが、両肩付近を押さえられると、頭部を持ち上げて起き上がろうとするものの、阻まれて後頭部を何回か畳に
打ちつける。人体の構造上、自明の理である。
 原判決の認定通り、畳の上で抑制行為が行われると、乙は後頭部を畳に数回打ち付けるため、鮮明に記憶に残る。
後頭部の打撲に関し、いずれの調書にも乙が供述せず、検事調書では「私のケガは、頭と顔以外、(検事調書19頁
下から3行目)」と、逆に「頭と顔」を受傷部位から除外し、乙受傷を証明する診断書にも頭部の受傷はない。
原判決は、診断書と矛盾し、厳格な証明であると言えない。
102再審請求書(1):2006/08/04(金) 11:37:02 ID:oBFUhnlM0
事件当日に、乙は、「朝食後の9時頃、子を連れて外出し」て、自宅に戻り「子に昼寝をさせ」て
おり、長男(当時2才7ヶ月)は乙が布団で寝かし付けており、抑制行為の行われた部屋(和室)
で撮影された写真撮影報告書(K巡査 作成)の写真第9に、乙が長男と使用していたパッドが写っ
ている。事件の現場の和室は、乙と長男(当時2才7ヶ月)が布団で寝ていた部屋で、長男(当時
2才7ヶ月)が寝ている間に布団の外にはみ出るため、平坦で、安全確保のため、障害物は部屋の
隅に寄せてある。(写真撮影報告書(K巡査 作成)の写真第9)
 乙公判供述では、抑制行為の最中に、乙は甲に「静かに寝ていなさいと言われて、静かに寝てい
ますから、お願いですから放してください(乙公判調書15頁1行目〜)」と発言したというのであ
る。甲が乙に、畳の上に直に「静かに寝ていなさい」と言うことも、乙が「静かに寝ています」と
応答することも不自然であり、救急処置であるとの認識がある甲が、和室で、側にある布団や枕を
敷かずに抑制行為を行うことは考えられない。
103再審請求書(1):2006/08/04(金) 11:38:07 ID:oBFUhnlM0
 (4)ベランダへの閉め出し行為
検事調書は、甲が乙を「仰向けに引き倒してその腹部に馬乗りになり、両腕を掴んで
押さえつけるなどの暴行」した行為、すなわち「制圧」と公判部検事が表現した行為
の直後、甲がベランダへ乙を閉め出した行為(以下、閉め出し行為)があるとする。
 しかし、閉め出し行為が存在するという検察官の主張は、信憑性がない。
閉め出し行為は、司法警察員調書のいずれにも述べられておらず、乙実母公判供述、
甲実父公判供述、甲の被告人供述になく、検事調書以後の乙供述にしか存在しない。
検事調書が認定する、乙が「甲の手背に噛み付き、首を前から押し上げるようにして
押しのけ」て「死にもの狂いの抵抗を」して「咄嗟にベランダに逃げ出した」経過
は、最も信用性の高い、事件当日(5月11日)、乙の事件翌日(5月12日)の
調書に存在しない。甲の司法警察員調書や被告人供述のいずれにも、「怯んで手を
引く」ほどの、甲手背の受傷が述べられていないこととも符合しない。原判決は、
乙が「ことさらに虚偽の証言をする理由はなく、」「誤った記憶を保持する理由も
ない」とするが、事件当日(5月11日)、事件翌日(5月12日)の乙の調書や
その他の司法警察員調書に存在しない事実が、事件後二週間を経て、検事調書(5
月28日)に出現するのは不自然極まりない。
104再審請求書(1):2006/08/04(金) 11:39:16 ID:oBFUhnlM0
さらに、検事調書は、甲が鍵を閉じ乙をベランダに閉め出し、甲がしばらくして「自分から鍵を開け」
たあとに、乙に「鍵は開いている。俺が閉め出したのではない。おまえが勝手に出て行っただけだ。」
などと言ったとするが、原判決の補足説明2の(6)(7)では、甲が「死にたいやつは死ねばいい」
と「悪態をついて」から「ベランダの鍵を閉めて」乙を「閉めだし」たと認定しており、閉め出し行為
における甲の悪態の時期および内容が変わることも不自然そのものである。
閉め出し行為についての、検事調書の事実認定(17頁8行目〜)は、以下の通りである。乙は甲の
「手の甲に口を近づけて噛み付き、死にもの狂いの抵抗」をして、甲が「怯んで手を引くと」甲の
「首を前から押し締め上げるようにして」甲を「押しのけると、咄嗟にベランダに逃げ出した」ので
すが、甲はこの時は「中から鍵を閉めて」乙を「閉め出してしまいました。」しかし、甲はしばらく
経つと「自分から鍵を開け」、乙に「鍵は開いている。俺が閉め出したのではない。おまえが勝手に
出て行っただけだ。」などと「勝手なことを言っていました。」乙は、その後、「和室の窓から入っ
た。」
105再審請求書(1):2006/08/04(金) 11:41:00 ID:oBFUhnlM0
閉め出し行為に関する乙公判供述(15頁4行目〜)は、以下の通りである。
検事調書にある、乙が甲の「首の辺りを押さえて押しのけたりした」行為を、乙は認め、
「私は押しのけようとはしましたけど、それでは全然抵抗になっていなかったというか、
全然効き目がなかった状態です。抵抗はかなりしました。」と述べ、最終的には、甲が
乙を放したとする。乙は「しばらく和室で泣いていた」。それから「和室のほうからベ
ランダのほうへ出ました。」乙はベランダに出た動機を、「そのときは死にたいと思った
からです。」と語り、検察官に「ベランダから飛び降りて死のうと考えた」と問われて肯
定する。
乙がベランダに出たとき、甲は「のぞきに来て、」「それから、死にたいやつは勝手に死ね
ばいいと言って、」「窓をぴしゃりと閉めて」「鍵を閉めました。」
検察官に「ベランダの窓を閉めてかぎをかけてしまったということは、証人をベランダに
締め出してしまったということですね。」と問われて、乙は肯定する。
検察官に「今、死にたいやつは死ねばいいというようなことを言ったということですが、
ベランダに出るのを止めたりしなかったんですか。」と問われて、乙は肯定する。その
後、乙は「ベランダでしばらく泣いていましたけど、」「しばらくしてから夫が窓の鍵を
開けて、閉め出したわけじゃないからなどだけ言って窓のかぎが開いた状態で、また離れ
ていきました。」
106再審請求書(1):2006/08/04(金) 11:42:53 ID:oBFUhnlM0
検察官の、甲が「わざわざかぎを開けにきたということですね。」と問われて、肯定する。
さらに検察官が、甲がわざわざ鍵を開けに来た行為の動機を尋ねると、乙は「自分が締め出
したわけじゃないということを言いたかっんだと思います。」と答える。
さらに、検察官の「つまり、責任を回避したいと考えたからだろうということですか。」と
の尋問に、「分かりませんけど、そうなのかのもしれません。」と答える。
 原判決の、事実認定の補足説明2の(6)(7)は、以下のように認定する。
乙は、「畳に腕がすれて痛いのと」甲の「100kg近い体重が重いのとで大変苦しく」、
「静かに寝ている(ママ)とか謝れと言われて謝るとかして」「ようやく」甲に「放して
もらった。」
「しばらく和室で泣いた後」、「死にたいと思ってベランダに出たところ」甲が「死にた
いやつは死ねばいい」と「悪態をついて」「ベランダの鍵を閉めて」乙を「閉めだした」
が、しばらくして甲が「ベランダの鍵を開けたので」乙は「部屋に戻った」。
107再審請求書(1):2006/08/04(金) 11:44:18 ID:oBFUhnlM0
ベランダの鍵は、部屋の中から掛けるようになっているのに、検事調書
(14頁13行目〜)は、甲は「洋間の中から怒鳴っていましたが、」
乙は「もう聞きたくないという気持ちで」、「窓を外からぴったりと閉め」
たと、甲の攻撃を回避するため、乙が窓をベランダ側から閉めたと認定し
ている。その後の、検察官のいう甲の「制圧」の後に「しばらく和室で泣い
た」乙が、「ベランダから飛び降りて死のうと考え」てベランダに出たとき、
甲を避けるために、みずから「窓を外からぴったりと閉め」ないと考えるこ
とも不合理である。乙は、事件の最中に何回も12階ベランダと2才7ヶ月に
なる長男がいる室内を行き来しているのに、自分で窓の鍵を閉めたかどうか
について供述が皆無であるのに、一箇所だけ明瞭に供述することは不自然で
ある。
108再審請求書(1):2006/08/04(金) 11:46:09 ID:oBFUhnlM0
(5) 認定されなかった殴る行為
 弁解録取書(5月11日)、司法警察員調書(5月11日)において、甲は司法警察員から執拗に
「乙を殴ってケガをさせたことは間違いないか」、「あなたは、奥さんを殴った事実で逮捕され
ていますが、間違いありませんか」などと問われ送検されるまで黙秘しているが、「殴った」事
実は、原判決のどこにもなく、乙の受傷状況を示す写真撮影報告書(5月11日撮影)にも殴ら
れた痕跡がない上に、「夫の暴力は、確かに拳骨で殴るとか蹴り飛ばすものではない(検事調書
5頁11行目)」と乙は供述しており、診断書にも「殴られたこと」を示す局在的な際立った受傷が
ないことは、自白を重視した、見込み逮捕であったことを示す。
109再審請求書(1):2006/08/04(金) 11:47:43 ID:oBFUhnlM0
3. 事件経過と診断書の矛盾
 原判決は、事件当日午後六時頃に乙が自宅を離れており、乙の受傷のすべてに甲が
関与できない客観的事実があるにも関わらず、個々の受傷部位を特定せず「全身打撲、
挫傷」と上記の受傷機転と乖離した重症度の高い診断書を事実認定の根拠としている。
 事件における乙の受傷は、「腹部に圧力を加えて吐かせた」行為、「和室にあおむけ
に寝かせて馬乗りになって押さえ付けた」行為、「ベランダで襟首を掴まれ引き倒した」
行為の3つによるが、診断書に記された「全身打撲、挫傷」と言う診断名は、これらの
行為と大きくかけ離れており、同事件の被害者の受傷を反映しているとは言い難い。
 平成15年5月11日午後六時ごろ、甲が長男(当時2才7ヶ月)を落ち着かせている
すきに、乙は甲の自宅を飛び出ている。緊急逮捕手続書と捜査報告書によると、警官の
事件現場への立寄りは午後8時前となっており、甲の逮捕は午後8時56分である。司法警
察員は、被害者は告訴人宅を飛び出た後に行われた被害者の実妹らの通報によって現場
に来ており、誰一人として事件現場を目視できない。乙は、事件当日に、夕食を取って
おらず、病院受診まで排尿などの機会はあり、個室内での負傷や段差による負傷が皆無
であると考えられず、乙の受傷のすべてに甲が関与できない。
110再審請求書(1):2006/08/04(金) 11:49:09 ID:oBFUhnlM0
写真撮影報告書(受傷部位:5月11日撮影)を見ると、下肢に化膿した皮疹がある。
同皮疹の二次的な炎症性変化(化膿)は、化膿の成立する時間経過を考慮すると、同
皮疹は、事件によって直接生じたものでなく、事件前に成立したものである。
 長男(当時2才7ヶ月)は、精神運動発達は年令相応で、外出時にすべての行程を歩
くことはまだ無理で、日常的に公園で遊んでおり、乙は公園で長男を見守る。平成15
年5月11日の天候は晴れで、乙と長男(当時2才7ヶ月)と午前中に外出して一旦帰宅し、
もう一度午後に外出している。
 事件の受傷を証明する写真撮影報告書(受傷部位:5月11日撮影)は、事件前の
創傷を含んでいる。診断書は、事件当日午後六時以降に甲が乙に関与できない時間帯
があることを無視しており、「腹部に圧力を加えて吐かせた」行為、「和室にあおむ
けに寝かせて馬乗りになって押さえ付けた」行為、「ベランダで襟首を掴まれ引き倒
した」行為の3つが存在したとしても、「全身打撲、挫傷」の診断は、三つ行為の受
傷機転と大きくかけ離れた過剰診断であり、原判決の事実認定から生じ得る傷害ではない。
111卵の名無しさん:2006/08/04(金) 13:53:05 ID:t/SJ9FiX0
再審請求の主要な主張は、上記に記してあります。
112卵の名無しさん:2006/08/04(金) 16:23:14 ID:VUj0EI520
申し訳ありませんが、言いたいことを400字以内にまとめてください。
113卵の名無しさん:2006/08/04(金) 23:29:49 ID:/voRfk9P0
私は、第三次再審請求中の 精神保健指定医です。
 冤罪は、働き盛りの父親を破壊し、その実父母に心的外傷を負わせ、子供に生涯残る傷を
負わせる。捜査機関は頬かむりしたままで、あやまって公訴提起した検察官は東京で働いています。
このようないい加減な裁判がまかり通るのを防ぎたいのです。ご意見をうかがいたい。
114先生!112を読んでください!:2006/08/05(土) 03:12:23 ID:r/x9DVer0
ああ、いや、「医師免を持ってない方を患者、持ってる方を精神科医と呼ぶ」という自説を思い出(略
115父の抗議:2006/08/05(土) 06:27:19 ID:dCUrmAPO0
 DV冤罪は、母親の親権確保と引き換えに、働き盛りの父親を破壊し、その実父母に
 心的外傷を負わせ、子供の責務である実父母の葬送すら不可能にする。実父母は、
 運転免許を持たず、女性センターまで行けないのに、どうして嘘が書かれた調書がまかり
 通るのか、涙ながらに訴える。
 
  女性センター(神奈川県藤沢市江ノ島)
  ttp://www.youtube.com/watch?v=Hx9p-x4yEmE
    父の抗議  
  ttp://www.youtube.com/watch?v=dIB1xwFJBkA

  調書の書き方:DV法の濫用の果てに
  ttp://sun.ap.teacup.com/sukiyaki2006/

116卵の名無しさん:2006/08/05(土) 08:59:02 ID:wE2CWMT+0
私が請求した

まで読んだ。
117卵の名無しさん:2006/08/06(日) 15:37:16 ID:lJo4aBoi0
わかりにくいからマンガにしてくれ
佐藤秀峰とかじゃダメだぞ 横田とくおクラスのやつに描かせろ 
118卵の名無しさん:2006/08/06(日) 17:12:41 ID:ojYpmaUF0
 この事件の証拠構造は免田事件と同じ構造です。
119卵の名無しさん:2006/08/06(日) 17:21:12 ID:1ZKKbi720
118レス中 102個が >>1 の書き込み・・・
2ちゃん史上初の占拠率じゃないか?
120卵の名無しさん:2006/08/06(日) 21:24:15 ID:O+wCG/un0
がんばれよ
121卵の名無しさん:2006/08/07(月) 12:53:43 ID:5SCkakWz0
日本のDV防止法の立法瑕疵。
ttp://japanese.joins.com/forum/board/view.php?no=48747&page=1
DV支援サイト;自己洗脳症候群。
http://japanese.joins.com/forum/board/view.php?no=48801&page=1
検察官の思い込み;捏造調書による冤罪事件。
ttp://japanese.joins.com/forum/board/view.php?no=49581&page=1
救急処置誤認逮捕:冤罪事件その後。 診断書証拠無効。
ttp://japanese.joins.com/forum/board/view.php?no=50519&page=1
救急処置誤認逮捕:冤罪事件その後。 2
ttp://japanese.joins.com/forum/board/view.php?no=50907&page=1
DV防止法の立法瑕疵; 「精神的な暴力」という不明瞭な概念。
http://japanese.joins.com/forum/board/view.php?no=51031&page=1

122問題点:2006/08/08(火) 07:37:49 ID:ZDwtlcdu0
この冤罪事件で、問題となるのは、見込み逮捕、起訴、判決、及びその後の
入院強要である。
 見込み逮捕したために、被害者の創傷がどのようにできたかを証明する証拠
がなく、診断書の重傷度が作為であることが隠蔽されており、判決文では、
衣笠和彦裁判官は、「比較的軽微な1週間程度の全身障害」とこじつけている。
 またこの事件では、被告人は、保釈が認められずウェストが12cm減って
おり、歩行がおぼつかないほど衰弱していたため、公判で入院の意向を述べて
いたにも関わらず、被害者の意向を汲んだ山崎文子検察官(司法修習52期)が、
被告人の意思を無視し、被告人の状態確認を怠って、無理な法解釈のもとに、
被告人に入院を強要した。
 入院先の医師は、5ヶ月の間主治医をしたが、一回も診察室で面接をせず、
事件がなぜ生じたか、被告人から一回も聴取したことはなく、神経所見の固縮
すらきちんと評価できなかった。このような無意味な入院によって、証拠収集
もできず、事件への対応が遅れた。同職に従事する者として恥ずべき事態である。
 同医師の診断は、除外診断が不十分で、信憑性は全くない。
 
 
123問題点:2006/08/08(火) 07:42:50 ID:ZDwtlcdu0
 山本佐吉子検察官の起訴は、司法警察員調書(上記のC調書)を複写しているが、
このC調書は噴飯物で、誰が見ても奇妙な供述が並んでおり、このような人格に
問題のある供述をもって公訴提起(起訴)したことは、上記検察官の資質を疑わせ
る。
124問題点:2006/08/08(火) 08:25:15 ID:LRlrVItR0
カッコーの巣の上で 2005
 冤罪を訴える医師の自由を奪い、敗訴させた事例。
http://sun.ap.teacup.com/rupo2005/
125関連スレッド:2006/08/08(火) 09:28:09 ID:DuRuTbTn0
【福島】不当逮捕された産婦人科医師を救え22
http://society3.2ch.net/test/read.cgi/hosp/1154342390/l50
126卵の名無しさん:2006/08/08(火) 10:52:44 ID:XL/knovu0
>>125
スレタイだけで判断したらあかんよ。
関連スレッドチャウチャウw

ここは 退かぬ! 媚びぬ! 省みぬ! の
独立不羈暴走スレだよん。w
127こちらへもお寄りください。:2006/08/08(火) 11:45:36 ID:uwoORDu90
 DV冤罪と闘う
http://plaza.rakuten.co.jp/yandk/
 お父さん生きていたの − 161日間の思い出 ー
http://kazu-say.cocolog-nifty.com/

 【狂気】ドメスティックバイオレンス法【冤罪】
http://academy4.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1146882064/
 酒害と暴力の連鎖から見たDV防止法。
http://academy4.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1110590037/
128判決に伴う風評被害:2006/08/09(水) 07:59:11 ID:CxcsW5/E0
 近隣住民の中には、裁判の事実関係も読まず、自宅前で「分裂病!」と優越感
丸出しに叫んだり、ビョーきなら変態に違いないと思い込み自宅窓の外を通るた
びに覗き込んだり、近くの小中学生に流言蜚語を振りまき重篤な信用毀棄をもた
らす不心得者が現れた。説得不能で、まことに始末が悪い。
129さすがサウザー様:2006/08/09(水) 10:33:22 ID:Nx0BHaC50
なんというか、、このスレ自体が 説得不能?
130 :2006/08/09(水) 14:10:32 ID:wphwY5M90
セルシン30mgを一回に服用した人にハイムリッヒ法をしたのに、救急処置で
ないと考える裁判官は、説得困難というより処遇困難。
131日本機長組合 706便事故:2006/08/09(水) 15:51:58 ID:OiDM1e1q0
>123
検察官が、被疑者に署名押捺させて調書を取るために、錯誤を誘発させる
手段を用いることがある。署名押捺しないと、証拠にならないからである。
本事件の山本検察官は、日航706便事故(天井に乗客が衝突した事故)
の取調べで被疑者をごまかしたのではないかと疑われ、日本機長組合のホーム
ページでの訴訟経過報告で暴露されたことがある。

名古屋地検 山本佐吉子検事の異常な取調べの実態が赤裸々に!
http://www.jalcrew.jp/jca/news-htm/17/17-157.htm
132本事件の証拠構造のツボ:2006/08/09(水) 16:07:48 ID:OiDM1e1q0
 衣笠和彦裁判官のいう「比較的軽微な1週間程度の全身障害」は、
##大学@@@@@病院 整形外科医師作成の診断書の病名「全身打撲、挫傷」
と重傷度において矛盾し、悪質な糊塗によって医師を葬ろうとしたものである。
133本事件の証拠構造のツボ:2006/08/09(水) 16:09:41 ID:OiDM1e1q0
 このような辻褄合わせで誤魔化す裁判官は、いてもらっては困る。
134DV防止法犠牲家族支援の会:2006/08/09(水) 16:47:47 ID:OiDM1e1q0
DV防止法犠牲家族支援の会
http://www5f.biglobe.ne.jp/~constanze/nomarin258.html
 DV防止法犠牲家族支援の会近畿
http://www32.ocn.ne.jp/~roofky/sub005.htm
ある作家のホームページ
http://www.geocities.jp/fghi6789/gender.html
135氏名黙秘:2006/08/10(木) 09:05:37 ID:gyi4PkG10
>>1
長文でなくていいから
できるだけ 簡潔に事実経過と控訴審の状況
争点は何か教えてよ。
136退かぬ! 媚びぬ! 省みぬ!:2006/08/10(木) 09:53:25 ID:ZRr48rV+0
サウザー様にそれを言っても無駄。
137DV冤罪揉み消しの爪跡:2006/08/10(木) 09:59:45 ID:EE9EO7On0
私は、24時間ずっと洗脳を受け、顎関節が変形してしまうに至っています。
私の息子は、洗脳の出現を「バーバが来た」と言い、どこからかは「言えな
い」と怯えていました。彼は、磁力を敏感に感じ取り、金属製のおもちゃを
投げ捨て、プラレールを木製家具の隣におき、電車の音を出して遊ぶように
なりました。彼は、トイレのドアをラッチングさせて自分を平常に保ち、な
んとか暮らしていました。
 彼は、時折、耳が痛いと言い出し、烈火のごとく泣き始め、中耳炎の病名
がついていました。
このように、見込み逮捕隠しのために、洗脳を用いて、3歳の幼児を虐待し
てでも自分たちの面子を保とうとする捜査機関の冷血な行為に激しい憤りを覚
えます。 

138DV冤罪揉み消しの爪跡:2006/08/10(木) 10:06:18 ID:EE9EO7On0
DV冤罪隠滅を追う。(DV冤罪揉み消しのための二度目の分離)
http://white.ap.teacup.com/falsedv/

139卵の名無しさん:2006/08/10(木) 11:06:05 ID:tssPW/Ie0
なんだか緻密に描きこまれた曼荼羅のようなスレッドですね。
この作風が何かを物語っていますね。
140卵の名無しさん:2006/08/10(木) 11:36:00 ID:ZRr48rV+0
>>139
あなたこそ、このスレの真価を語るにふさわしい眼をもった
人物ともうせましょう。
141DVdato:2006/08/10(木) 14:14:11 ID:KMLk8/M00
DV防止法被害者相談室
http://sky.ap.teacup.com/domesticviolence/
142卵の名無しさん:2006/08/11(金) 09:15:12 ID:xiL4qcg90
>139
 漢字が多く、句読点が少ないだけでしょう。
 
143卵の名無しさん:2006/08/11(金) 10:23:51 ID:dwnlLrXG0
っていうか、読む気が湧かんのだが
何か聞きたいなら要点を整理して明瞭にしなさい、って小学校の国語で習っただろ?
144卵の名無しさん:2006/08/11(金) 11:19:52 ID:gigNAhSA0
>>142
それを言うなら、青の洞門だって岩を削っただけだし、ピラミッドも石を積んだだけさ。
( ちょっと例えがおおげさすぎとは思うが f(^_^;)

例え細切れコピペの連投でも100も続けると言うのは、なかなか常人のなせる業ではないよw
145卵の名無しさん:2006/08/11(金) 11:20:50 ID:gigNAhSA0
>>143
頭で読むんじゃない! 心で感じるんだ! このスレの>>1の世界を。
146卵の名無しさん:2006/08/11(金) 11:24:39 ID:tbUoJ1+60
>>145
にしこり       みたいなもんか?
147医事新報 「病院法務部奮闘日誌」:2006/08/12(土) 18:21:27 ID:AJQQgINn0
みなさん、医事新報 「病院法務部奮闘日誌」(医事募集の前)は、読まれていますか?
148SAPIO(8月9日発売):2006/08/12(土) 18:23:34 ID:AJQQgINn0
SPECIAL REPORT: この裁判官、検事、弁護士が日本をダメにしている!
149起訴前簡易鑑定:2006/08/13(日) 08:09:01 ID:J2QOE3LT0
 署内の洗濯は、一週間に一回で、十分な衣類もなく着たままで生活し、共用の髭
剃りは拒否。常用していた睡眠薬は服用できず、三畳間に他の被告人2名と同居し、
尿はオレンジ色で、体重は5kg減。署員が、房の前で一列に並んで、「#####」
と次々と罵倒する環境。
 鑑定結果は、「統合失調症はあるかもしれないが、人格障害がベース。」
人権蹂躙の限りを尽くした後の鑑定である。
150起訴前簡易鑑定:2006/08/13(日) 08:10:13 ID:J2QOE3LT0
「統合失調症はあるかもしれないが、人格障害がベース。」は、統合失調症の存否について
否定的なコメントである。
151代用監獄:2006/08/13(日) 08:35:38 ID:J2QOE3LT0
152代用監獄:2006/08/13(日) 08:57:36 ID:J2QOE3LT0
留置場における生活 - 警察の留置業務(警察庁)
http://www.npa.go.jp/syokai/ryuchi/kyositu.html
「留置場の“全裸検査”は違憲」
http://japanese.chosun.com/site/data/html_dir/2002/07/18/20020718000024.html
留置場見聞録
http://blog.so-net.ne.jp/ryuutijo-kenbunroku/
■逮捕■【留置場経験者募集】《パート17》
http://society3.2ch.net/test/read.cgi/police/1151230221/
153卵の名無しさん:2006/08/13(日) 20:09:20 ID:yhOS51ok0
まれに見る珍判決。−横浜家庭裁判所ー
ttp://fine.ap.teacup.com/stupidjudge2006/
154判決後の人権蹂躙:2006/08/14(月) 06:29:54 ID:UGM7wBBx0
裁判後の独居男性は、妄想性障害類似の症状を呈する。否認、精神不活発、
自己催眠、解離、受動攻撃と爆発的憤怒の両極を彷徨い、 自信をなくす。
そうでなくとも、まったく見に覚えのない逮捕によって家庭を破壊され、3年ほ
ど冤罪とだけ戦う日々を送り、流言蜚語(変態、精神病だと信じ込んで、あ
からさまに悪罵)に染まった隣人に神経をすり減らせば、焦燥、易刺激性、不安
を呈する。
 近隣住民の症状は、自分のいる世界を信頼できなくなって、通常なら無視でき
る些細な刺激に関わり、関係被害妄想を述べ立てるもので、一呼吸おいて考えず、
いきなり差別用語を吐き出すのが目に付く。(ベトナム帰還兵が町中にあふれていると考えてよい。)
 とくに、根拠なく「統合失調症」と言い立てるのは、中高年男性・若年者に多いが、
一回も話したことはなく、「統合失調症」の疾患について何も知らず、振り回してい
るだけで、ホームレスははみな「統合失調症」になってしまうかのごとき珍説を述べる。
 裁判の日に出頭させないと言ってみたり、何かあると「へべ(破瓜型分裂病)のくせに」
と罵ったり、ユダヤ人排斥のように、理由は関係なく何が何でも非難できればよいという
優生学的人権蹂躙を日々実行するのだから始末が悪い。
 「就職させないために運動する」と本末転倒なことを考えたり、重症の関係被害妄想に
とらわれた哀れな住民がいるが、自分の症状には病式がない。判決後の人権蹂躙は深刻である。
155判決後の人権蹂躙:2006/08/14(月) 06:54:34 ID:m/46WogE0
 アウシュビッツ収容所
http://homepage2.nifty.com/skynewton/europe/oswiecim.html

 この町の母親は病んでいる。破廉恥な差別を行うことに何のためらいもない。
ある人が「疣痔の吹き出物」というビョーキだと信じ込み、執拗に恥じらいもなく
連呼し、罵倒する町は正常ではあるまい。
 「疣痔の吹き出物が来た!」「疣痔の吹き出物!」「疣痔の吹き出物だから変態に
違いあるまひ」「へへへへへへ」
 このような明白な人権蹂躙を執拗にやり続けることは間違いであるが、そのことすら
理解できず、思考の介在する余地がない。ナチス政権下のSAと大差ない。
156判決後の人権蹂躙:2006/08/14(月) 12:33:33 ID:G0az2OnT0
 実際に、この町は、多数の外国籍の人が住むが、「次は私たちだ。」と本当に
警戒を強めている。
157卵の名無しさん:2006/08/15(火) 13:26:07 ID:ZUI7YHaD0
 専門知識の不足した裁判官が意地を張ることによって、無罪を勝ち取るまで、長年
かかると思います。裁判官のつじつまあわせによって、無辜の人生が引き裂かれること、
そのこだけは覚えていていただきたい。
 「弁護側の話を聞かずともわかる」と豪語した、東京高裁刑事12部の河辺義正裁判長
のような裁判官を排斥しなければ、医師免許はいくらあっても足りない。東京高裁で、控
訴審に引き出されるわが子に渡したいと裁判所地下で、数百円のサンダルを購入する母親が
いることは知られていない。
158卵の名無しさん:2006/08/15(火) 18:13:30 ID:5RRNnQYq0
 刑事事件のあと、離婚請求事件の書類を作成していても、電磁振動障害が強烈にPCから生じて、
まともに書類が作成できなかった。裁判官のやっつけ仕事が、法の下の平等だという傲慢は、
自然災害でも起こらなければ正されることはない。
159北沢章功裁判官 −まれに見る珍判決−:2006/08/16(水) 09:15:58 ID:NfOLPw9N0
北沢章功裁判官 −まれに見る珍判決−
http://sun.ap.teacup.com/kitazawashoko/

このような人権蹂躙判決は、裁判所の権威を失墜させるものである。
1.原告が「精神病」であるといかなる証拠に基づかず記載したこと。
2.原告は、被告が原告の口座から300万円近い多額の金銭を移した
口座を知らされていない。
3.原告は、多額の金員を移した先の口座を知らせないことは、夫婦が
共同生活を送る上での義務に違反していると考えて提訴しているのに、
北沢章功裁判官は、「原告はビョ−キだから、被告との間の金銭についての取
り決めを忘れたのである」とこじつけた上、人権を蹂躙している。
160「原告はビョーキだから」:2006/08/16(水) 11:06:25 ID:/unIU4gZ0
このような杜撰な人権蹂躙は、法廷では日常茶飯事で、世間知らずの裁判官が
「ビョーキだ」と言い放つこともあるくらいで、医師の常識では考えられない。
161DV防止法被害者相談室:2006/08/17(木) 15:19:01 ID:GXESecx60
DV防止法被害者相談室
http://sky.ap.teacup.com/domesticviolence/

PTSD in Disasters. (PC format presentation)
http://www.shs.net/samhsadr/contents.htm
上記サイトは、災害時のPTSDへの対応を画像で説明しています。

Psychological Assessment and PTSD: Not Just for Researchers
http://www.ncptsd.va.gov/publications/cq/v3/n1/blake6.html
 非専門家でもできるPTSDの評価について。
 DV防止法の悪用;虚偽申立ての実態。
http://fine.ap.teacup.com/stupidjudge2006/

裁判官の事実認定過誤をもたらすような陳述書を、平気で裁判所に提出する
弁護士は困り者である。弁護士職務基本規程37条違反(懲戒請求条件)である。
163卵の名無しさん:2006/08/21(月) 14:48:55 ID:4It+sEe30
西宮こども家庭センター職員/西宮保健所職員らは、虚偽を信じ込み、児童虐待防止法によって対応せず、
不作為によって長男の養育環境を破壊し、重篤な心的外傷を与えた。
164DVがなかったことの証拠:2006/08/21(月) 22:54:39 ID:jbxNqhFu0
 筆者は、左痙性斜頚、左頚椎症性神経根症、左顎関節症、Osgood-schlatter
病後遺症(左優位の両側膝関節可動域制限)が少なくともある。
左優位の両側膝関節可動域制限のため、下肢が揺れ動き、左頚部の疼痛を惹起し
噂居位の保持どころではなくなる。
 日常生活でも、左肩を押されると痛みのために座り込むため、人を引き倒すこと
は極めて困難である。
  証拠画像
http://www.youtube.com/watch?v=MuLPOJ-yM20
http://www.youtube.com/watch?v=oMmMQup8OBw
165DVがなかったことの証拠:2006/08/22(火) 10:03:01 ID:K6PXQ2Z/0
上記の画像のうち、自覚的に傷んでいるのは足首、次に左肩、左膝、左第二及び
第三指である。
 足首の問題が大きい。
166卵の名無しさん:2006/08/22(火) 10:43:59 ID:zOev/rey0
あpローダー代わりにYoutubeを使うのはイクナイ、 と思うのは俺だけか?
167DVがなかったことの証拠:2006/08/22(火) 12:16:20 ID:GRSIqyK70
膝の動揺性が足首に悪影響しているようです。
先生方のご意見をうかがいたい。
168ご意見と言うほどのものではないが:2006/08/22(火) 12:49:03 ID:W/CaFzZF0
(1) YouTube をuploader代わりに使うのはマナー違反

(2) 最近ミノフスキー粒子濃度が低いです。
   左舷 弾幕ももっと頑張ってください。
169卵の名無しさん:2006/08/23(水) 20:58:46 ID:2hJPQTLc0
疼痛性障害の定義
何も悪い箇所がないのに疼痛性障害の人は酷い体の痛みを訴えます。医者に診察に行っても病気は認められないにも関わらず痛みはなくならないので、日々の生活に支障を及ぼします。彼らは自分の体の痛みが身体的なものと信じ、心理的な影響で起こっていると思いません。

・その人が提示する問題は1箇所またはそれ以上身体の部分の臨床的に著しい痛みである。
・その痛みは、臨床的に著しい苦痛または社会的、職業的、他の重要な領域における機能の障害を引き起こしている。
・心理的要因が痛みの発症、重症度、悪化、または持続に重要な役割を果たしていると判断される。
・痛みは気分障害、不安障害、精神病性障害ではうまく説明されないし、性交疼痛障害の基準を満たさない。
・その症状または欠陥は(虚偽性障害や詐病のように)意図的に作り出されたり捏造されたりしたものではない。
170169はネタふり?:2006/08/24(木) 09:30:15 ID:TErgibHW0
疼痛性障害 Pain Disorder
A.1つまたはそれ以上の解剖学的部位における疼痛が臨床像の中心を占めており、
臨床的関与に値するほど重篤である。
B.その疼痛は臨床的に著しい苦痛または、社会的、職業的、または他の重要な領
域における機能の障害を引き起こしている。
C.心理的要因が、疼痛の発症、重症度、悪化、または持続に重要な役割を果たして
いると判断される。
D.その症状または欠陥は、(虚偽性障害または詐病のように)意図的に作り出され
たり捏造されたりしたものではない。
E.疼痛は、気分障害、不安障害、精神病性障害ではうまく説明されないし、性交疼
痛症の基準を満たさない。

 PAIN DISORDER
http://www.behavenet.com/capsules/disorders/paindisorder.htm
171身体表現性障害といわれるもの:2006/08/24(木) 09:41:15 ID:hd632Cvc0
 わが国の精神医療の憂慮すべき問題は、
1.頭部外傷の脳波判読ができない。
2.エックス線写真の撮影方法がわからない・判読できない。
3.初歩的な神経所見が取れない。

 精神科医が多数を占めていることにある。
 身体表現性障害といわれる症候群も、生理学的なレベルで虚心坦懐に
見ていくと器質的に説明可能な場合があると考えられる。
172身体表現性障害といわれるもの:2006/08/24(木) 09:47:24 ID:hd632Cvc0
>169
何も悪い箇所がないのに酷い体の痛みを訴えます。医者に診察に行っても病気は認められないにも
関わらず痛みはなくならないので、日々の生活に支障を及ぼします。彼らは自分の体の痛みが身体
的なものと信じ、心理的な影響で起こっていると思いません。

 疼痛性障害ではないだろ?

173卵の名無しさん:2006/08/24(木) 09:55:16 ID:hd632Cvc0
307.89 Pain Disorder Associated With Both Psychological Factors and a General Medical Condition:
both psychological factors and a general medical condition are judged to have important roles in
the onset, severity, exacerbation, or maintenance of the pain. The associated general medical
condition or anatomical site of the pain (see below) is coded on Axis III.

Specify if:
Acute: duration of less than 6 months
Chronic: duration of 6 months or longer
Note: The following is not considered to be a mental disorder and is included here to facilitate
differential diagnosis.

Pain Disorder Associated With a General Medical Condition: a general
medical condition has a major role in the onset, severity, exacerbation,
or maintenance of the pain. (If psychological factors are present, they
are not judged to have a major role in the onset, severity, exacerbation, or
maintenance of the pain.) The diagnostic code for the pain is selected based
on the associated general medical condition if one has been established or on
the anatomical location of the pain if the underlying general medical condition
is not yet clearly established--for example, low back (724.2), sciatic (724.3),
pelvic (625.9), headache (784.0), facial (784.0), chest (786.50), joint (719.4),
bone (733.90), abdominal (789.0), breast (611.71), renal (788.0), ear (388.70),
eye (379.91), throat (784.1), tooth (525.9), and urinary (788.0).
174卵の名無しさん:2006/08/24(木) 10:25:34 ID:sozA4XK80
Pop superstar MICHAEL JACKSON will not face further sexual abuse charges after
a New Orleans judge dismissed fresh allegations. US District Judge ELDON FALLON
threw out a 2004 lawsuit brought by JOSEPH BARTUCCI JR, who claimed he had
suffered nine days of abuse from the THRILLER hitmaker when he was just 18 years old.

Bartucci maintains he was lured into the singer's limousine in 1984 where he was held
at gunpoint and cut with razor blades by bodyguards during a terrifying drive from New
Orleans to California and back. He contends the trauma and injuries he suffered caused
Sorenishitemo konnnano komagoma to yonnderuyatsu irunokayo. Zissaino tokoro.
him to blank out any memory of it until a 2003 report on TV about the singer triggered
flashbacks. Bartucci was seeking unspecified damages but his case was thrown out on
Thursday (13APR06). Jackson's spokesman BRIAN OXMAN said, "We're pleased with
the results. It's time to get on to new and better things." The singer was acquitted of
other child molestation charges last June (05) after a high-profile trial.

18/04/2006 02:33
175174は無視:2006/08/26(土) 13:25:25 ID:1EEKZJdj0

 兵庫県N保健所長「あなたの場合には、裁判で結果が出ておるのですから、
             司法の判断に従います。」
   
176その後:2006/08/26(土) 13:30:24 ID:1EEKZJdj0
 ”事実関係から見て冤罪であるから、保健所の不作為責任は明らかであり、
母子をサポートするのは、保健所の4年に渡る不作為をカバーするものだ
と思うがいかがであるか?”
 「あなた、そんなこというなんておかしいんじゃありませんか。」
 ”所長さん(京大卒)の言うことは、非論理的ですね。”
                      
177その後:2006/08/26(土) 13:35:22 ID:1EEKZJdj0
「・・・・・・・・・・・」 ブチッ(回線切断音)
178見込み逮捕:2006/08/26(土) 22:49:43 ID:Ay7L9/Jw0
3歳児の平穏な日々よりも、警察官の勲章は上なのか?
179卵の名無しさん:2006/08/26(土) 23:21:34 ID:Dh/PWJm20
簡単に経緯を書いてくれるとありがたい。奥さんにありもしないDVが原因
で離婚の訴えおこされたってこと?
180見込み逮捕:2006/08/26(土) 23:29:01 ID:Gh2gP/4N0
 インターネットのDV洗脳サイト等で信じ込んだ挙句の蛮行ですが、行政機関
の不作為(手を下さずに不幸に陥れたこと)が極めて悪質な事件です。
181見込み逮捕:2006/08/26(土) 23:31:26 ID:Gh2gP/4N0
 サレジオ学院の生徒さんは、不幸にして死傷した。それでも止めずに
私は行政官だとふんぞり返っていて、住民にどうやって自分を守るかの
指導が皆無である。
182見込み逮捕:2006/08/26(土) 23:33:32 ID:Gh2gP/4N0
電磁振動障害 -沈黙の春-
http://blue.ap.teacup.com/anntena2006/
183見込み逮捕:2006/08/27(日) 01:45:15 ID:pYSLh6Sn0
この電磁振動障害は、神奈川県警が3歳の子供の人生を破壊し、冤罪を隠滅する
ために、関係者を全員病院送りにするか、死亡させることを狙ったものである。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060828-00000005-mai-soci
 重大事件を起こし、心神喪失などで無罪や不起訴になった精神障害者に対し、
裁判所が審判で入・通院を命じる「心神喪失者医療観察法」で、入院決定を不服
として抗告していた福岡県の50代の男性について、福岡高裁が地裁の決定を取
り消し、男性が退院していたことが分かった。同法には刑事裁判の刑事補償法に
相当する規定がなく、男性は名古屋市内の病院に約3カ月半入院させられた補償
を受けられないなど、制度の不備が明らかになった。
 最高裁によると、昨年7月施行の同法で地裁の決定が取り消されたのは初めて。
男性は、退院して福岡に戻る旅費も自分で負担した。国は「精神障害者の人権に
最大限配慮する」としてきたが、厚生労働省などは制度の見直しを迫られそうだ。
185卵の名無しさん:2006/08/28(月) 14:59:14 ID:c6dwNOWR0
どうみても1はプシコ
186卵の名無しさん:2006/08/29(火) 11:32:33 ID:94dIDfMx0
警察の見込み逮捕が裁判で是正されないことは、裁判所の構造的欠陥である。
裁判官は何を考えているの? 第一次再審請求棄却決定。
http://red.ap.teacup.com/kinugasaretial/

この冤罪事件は、捜査段階において、被害者供述を
妄信し、被害者が一回に服用した薬剤がセルシン5mg錠6錠であったことを
確認せず、医師に刑事上の処分を課したとんでもない冤罪事件である。
第一次再審棄却決定では、その薬種を明確にしたのであって、「実際と異なって
いる」というような主張はしておらず、衣笠和彦裁判官が思い込みで書き入れており、
噴飯ものの決定文書である。
188子供からおもちゃを奪い取る蛮行。:2006/08/29(火) 21:41:10 ID:bCixAQJk0
家裁に離婚を申し立ててはいけない本当の理由。 改訂版
http://fine.ap.teacup.com/stupidjudge2006/

相手方弁護士は、冤罪であるかどうかも確かめず、内容証明を無視し、
子供の玩具や衣類の移送について協議しなかった。
189卵の名無しさん:2006/08/29(火) 21:49:06 ID:LQD8AeJq0
【昨年3月の死のピーク】
〜2万人弱の大量不自然死の原因を考える〜

http://society3.2ch.net/test/read.cgi/hosp/1146800434/682-689
に関して他に説明が可能なら教えていただけないでしょうか?

http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/geppo/sokuhou/m2005/12.html
http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/geppo/s2006/06.html
で昨年の3月だけ確認できる顕著な死亡者のピークは、厳然たる統計的傾向です。

国立感染研はインフルエンザと言い張ってますが、インフルエンザの死亡者は
多い年でも1000人程度。昨年3月のみ4月と比べ2万人近く多めに亡くなっている事の
説明にはなりえないと考えます。 僅か一月でイラク戦争(3年)の米兵死亡者の10倍近く
急死しているのは感染症なら国家非常事態と考えますが、そのような事態はありえないのは
当時のマスコミ報道等を再確認しても明らかです。

190冤罪 :2006/08/30(水) 09:19:53 ID:QT6GiPVZ0
  冤罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%86%A4%E7%BD%AA
悪魔の証明
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%82%AA%E9%AD%94%E3%81%AE%E8%A8%BC%E6%98%8E
冤罪(えんざい)とは、無実であるのに犯罪者として扱われること。無実の罪、ぬれぎぬともいう。
逮捕され被疑者として扱われたり、起訴され刑事裁判を受けたりする場合も、新聞報道などで犯人
扱いされ、冤罪と呼ばれる場合があるが、 一般的に冤罪事件と呼ぶのは、刑事事件で起訴され一旦
有罪判決が出たが、その後の上告や再審で無罪の判決が出たもの、または、無罪の判決は出ないか
審議中だが、起訴側の立証に疑問点が多い場合を言う。
191冤罪 :2006/09/02(土) 10:56:05 ID:s9sQCoX30
e
192事件後の人権蹂躙;小バエ入り丼:2006/09/02(土) 20:00:56 ID:82kLhVkq0
 冤罪を晴らすため、横浜地方裁判所に再審請求をしています。
冤罪隠滅のための特殊な環境であることを考えても、居住地域での
人権蹂躙は限度を超えています。
 平成18年9月2日17時35分、同地区牛丼店「すき家」で、「オクラ入り豚丼 380円」
を頼んだところ、中心部に小バエがはいっていたので指摘したところ、小バエ
除去後の丼を見て、「不当な圧力をかけた!」「おばえてろよ」と捨て台詞をはき、
小バエのことなど誤りもせず、なかったかのような振る舞い。
 威力業務妨害だと言わんばかりであるが、あんなにあざやかな小バエは老眼でもくっきり見える。
罪証隠滅すれば、「罪人は小バエ入りの丼を食え」でいいという悪質な人権侵犯である。
そもそも「オクラ入り豚丼」を頼んだのに、「オクラ入り牛丼」で請求するなどの錯誤はあるが、
人権意識などかけらもない。
 平成18年9月2日 20時35分 神奈川県警警官 電話口にて
「裁判に文句あるんだったら、日本から出て行きなさいよ。」
194卵の名無しさん:2006/09/03(日) 00:18:24 ID:4fVWF1Er0
「射精中に放屁した」

まで読んだ。 >>1 お疲れ。
195女性の側で,暴力場面の再演ga:2006/09/09(土) 14:22:00 ID:L4jjtBmy0
Violenta
http://www.youtube.com/watch?v=25L69jQJx_U

 日本のDV防止法は、DV加害者には暴力場面の心的外傷の再演があるとし、
男性問題だとする。 ところが、女性の側で暴力場面の心的外傷の再演が作動す
ることについて見落としており、過去の暴力行使者と夫を同一視したとしか思え
ない狂言にしか見えない事例まで保護の対象とし、父親に濡れ衣を負わせてい
ます。
DV防止法を用いて両親を分離すれば、問題が明確になり解決しやすくなるという
方法論は危険であると思います。
私は精神科医として、離婚の長期的な影響を診ております。離婚し親権を獲得し
ても、経済的に行き詰まって、複雑な心的外傷を負って外来に来る母親は、青白
く動きのない表情で泣くこともなく、医師の顔色をうかがいながら途切れがちに
単調に話します。両親が離婚した子供は、成人しても母親と二人で暮らした時期
の葛藤を繰り返し、同じ世代の人のように暮らせないのはなぜか、反復して心の
苦しみを訴えます。私にとって自分の子供は、かけがえのない宝です。自分の子
供が、自分の手の届かないところで不遇な生活を送り、生涯消えない心の傷を負
うことに、塗炭の苦しみを味わっています。いつか、精神科医のもとを自分の子
供がおとずれ、不遇な幼少児期の心的外傷を語り苦しむのかと思うと、自分がこ
の世に生きてきた証を失い、目の前が急速に暗くなります。
LIFE AFTER DIVORCE
http://www.youtube.com/watch?v=Gib21ZAiJfw&NR
離婚後の暮らし。子供の表情に注目。
Law and You: Divorce Documentary
http://www.youtube.com/watch?v=SRXet0cacWQ
離婚の影響を語るドキュメント。若年性アルコール依存症あり。

私は、妻子が世帯分離したときに、子供の衣服や玩具が残されていたので、その
引取りについて相手方弁護士に内容証明郵便で協議をお願いしたのですが、一切
無視され、子供の玩具を相手方に送ると、受け取らずに送り返してきました。子
供が慣れ親しんだ玩具を受毛取り拒否することは蛮行そのものであり、常識では
考えられません。
DVの存在を宣告して別居すれば、親権も確保でき、自分なりの自由な人生を歩
めると思い込みがちですが、女性が一人で子育てをしていくのは、両親の逝去や
重篤な疾病など不測の事態を考えておらず、安全ではありません。一握りの弁護
士などの収入の安定した専門職以外は、人生の不条理に遭ったときに、自分も子供
も守りきれなくなって悲惨な境遇に陥り、まさに底辺で暮らすようになります。弁
護士は、女性が自分と同じよう自立でき、収入が保証されているという前提に立っ
てしまいがちです。
DVの存在の主張が全くの虚偽であっても、その不存在を証明するのは「悪魔の証
明」といって、大変に難しいですし、民事訴訟で婚姻の破綻を主張されると抗弁でき
るのは有責性がどれくらいかだけになります。
DVの不存在は、自分の育った環境が心的外傷の少ないものであること、すなわち父
母の対立が深刻でなく、物理的暴力や不貞などがないことと、自分に目立つ虐待歴が
なく、その結果としての性倒錯傾向もないことを間接証明した上で、相手方の生育環
境と比較して抗弁するか、または、精神的な暴力が、物理的な限界設定のもとで細か
い規則を強要する特徴を普遍的に持つという定型的な理論に照らして、女性の精神的
暴力の主張が合理的でないことを抗弁するなど、理論的な水準に留まります。
 しかも、母親が思い込みによってDVを宣告すると、原則として、父親は母子から切
り離されて子供に二度と会えなくなりますので、孤立した家族はその思い込みを修正
することができなくなります。
日本の弁護士やDV相談員の誤判断は、女性が虚偽の申立てはしないという前提に立
つこと、そして自分が深刻な反復する身体的暴力に遭ったことがなく、しかも口腔顔
面歯科領域の暴力の痕跡を医学的に評価できないのに、連帯感から女性の主張を妄信
することに由来します。 思い込みと妄信によってDVを宣告した母親は、子供が自分の
由来と考える父に対して嘘をついたことを子供に対して告白するはめに陥るか、子供と
の関係の中でその嘘を反復し続け、子と対立することになります。母親も子供も、重篤
な心的外傷を反復し、経済的困窮の中で朽ち果てていく転帰を取るのです。
離婚訴訟で、裁判官が「悪魔の証明」を父親に課し、要件事実だけを問題にして、ひた
すら離婚請求を容認する判決を書き続ける限り、虚偽申立てをした母親の悲劇は続き、
子供から弁護士や裁判官は永遠に嘘つき呼わばりされ続けます。
女性の申立てがどのくらい妥当であるか、また将来的な見通しから本人の幸福が保証さ
れるか誰も考えずに、不作為によって母子を心的外傷の暗闇に貶めることは、重大な人道
に対する犯罪です。
200DV防止法スレッド:2006/09/09(土) 15:14:43 ID:hbVHvYVO0
【DV】ドメスティック・バイオレンス被害相談室。
http://that4.2ch.net/test/read.cgi/x1/1157240336/
201DV防止法スレッド:2006/09/09(土) 15:16:04 ID:hbVHvYVO0
【子供に会えない!】父親同士が語るスレ【辛い】
http://that4.2ch.net/test/read.cgi/x1/1156169625/
離婚は子供にとって大迷惑!2
http://that4.2ch.net/test/read.cgi/x1/1133098301/
離婚ー子どもと離れて暮らす父親
http://life7.2ch.net/test/read.cgi/live/1145782112/
離婚問題に直面している人たち 集まれ!その7
http://life7.2ch.net/test/read.cgi/live/1153668362/
【シンセツ】離婚経験者が即答する離婚相談所【アンシン】
http://life7.2ch.net/test/read.cgi/live/1151771954/
 DVと離婚を考えるスレPart5
http://that4.2ch.net/test/read.cgi/x1/1125761575/
 【DV】ドメスティック・バイオレンス 2
http://life7.2ch.net/test/read.cgi/utu/1155071348/
202卵の名無しさん:2006/09/09(土) 15:21:29 ID:Xhvpx5Nf0
このスレって放置でいいの?
なんか、うざすぎなんだけどね
プシコドクター一人芝居??
203卵の名無しさん:2006/09/10(日) 16:03:25 ID:tFK8LYNH0
SST訓練で社会復帰がんばろう
http://www.smilenavigator.jp/recover/rec02_01.html

204卵の名無しさん:2006/09/16(土) 02:21:51 ID:80uv6AoL0


秋田の胃癌死亡率や自殺率が全国一位である理由を考える
http://society3.2ch.net/test/read.cgi/hosp/1146800434/821-825
205卵の名無しさん:2006/09/16(土) 19:49:52 ID:Oq2Vuh5k0
d
206卵の名無しさん:2006/09/17(日) 23:56:28 ID:EJwzIlxbO
入院したか
207卵の名無しさん:2006/09/25(月) 01:33:18 ID:FfyNlRXd0
ひどいな
208卵の名無しさん:2006/09/26(火) 23:43:35 ID:H6NpRHnK0
あれはいいアルバムですね!!!!!!1
俺も持ってるよ!!!!!!!!!!

209卵の名無しさん:2006/09/27(水) 19:53:51 ID:08XJOEac0
      ___
 .   _l≡_、_ |_
     (≡,兪 )
     <__ヽyゝロE    
     /_l:__|゚
     ´ lL lL

210卵の名無しさん:2006/09/29(金) 12:03:33 ID:tZwEuMv30
未だに自民に投票してる奴って池田大作とかも信じてそうだな
211意見書 その2:2006/10/02(月) 14:30:40 ID:kPwbI4KI0
11. 注意障害の存在
 注意には、空間の一定方向への偏位を持つと考えられている方向性注意 directed
attentionと意識水準を一定に保つ汎性注意 generalized attention とがあり、後者
の障害が一般にいう注意障害である。
 米国の神経学領域で多用される confusional state という用語がこの注意障害に相当し、
行動的には覚醒状態であるのに、思考や行為の首尾一貫性が失われている。
 基本障害は、注意機能の減弱だけでなく、転導性の亢進を含み、不必要な刺激に注意が
向けられ、同時に必要な刺激への注意が失われ、思考や行為の連続性が障害される。
Geschwind(1982)は、注意機能の特性を以下のようにまとめている。
(1)選択性;生体が生存してゆくには、無数の外的刺激の中から必要な少数に注意を
向ける必要がある。
(2)持続性;思考や行為が有効に成立するためには、選択した刺激に向けた注意を一
定時間持続しなければならない。
(3)転導性;一定の刺激に注意を持続しつつも必要とあらば、より重要な刺激に向け
て従来の注意を中断し転導することもまた必須の機能である。
(4)多方向性;転導を可能にするのが、この多方向性注意である。選択し、かつ多方
向的でなければならない。
(5)感度;注意の配分を決めるのは、生体の状態である。生体が空腹であれば、食餌に
対する注意力(感度)は亢進する。ある一つのテーマを考え続けている頭脳はそのテーマ関連
の情報について感度が亢進する。
212意見書 その2:2006/10/02(月) 14:31:59 ID:kPwbI4KI0
すなわち、注意の五大機能に障害が生じれば、思考と行為の首尾一貫性が失われ、confusional state に陥る。
特に選択性と持続性の低下により、転導性が強まる。
 confusional stateの臨床像(Geschwind(1982)による)は、次の通りである。
(1)首尾一貫性の消失; 行為や思考の一貫性が失われる。このため会話は始まっても、切れ切れになり、
行為も続かずやりかけが増える。
(2)記憶錯誤;記憶に障害が見られるが、記憶は失われるのではなく歪曲されている。
新しい事柄も入力されるが、自由に追想されず、出力側に混乱がおきる。
(3)エラーの添加; いったん誤答をすると、それにあわせてさらに誤答が展開すること
が多い。
(4)周辺刺激への無関心; 周りの情報を手がかりに自己の状態を把握する能力に著しく
欠けることがある。
(5)書字障害;書字障害は注意障害の最も初期から明らかになる。
(6)疾病無関知; 注意障害は、疾病の存在を否認する病態を生むことがある。
(7)錯覚や幻覚; 時に質的な変化が加わり、錯覚や幻覚を伴い、自律神経系の活動
亢進が見られることがある。
 (1)―(7)の注意障害が主徴となり、急性、亜急性に消長する一過性の病態は、特に
せん妄と呼ばれる疾患単位がある。
 (甲第59号証 神経心理学入門 山鳥 重 著 医学書院 43−46頁 参照)

213意見書 その2:2006/10/02(月) 14:34:20 ID:kPwbI4KI0
被害者の司法警察員調書(千々岩花子巡査部長 平成15年5月12日作成)には、上記の首尾一貫性の消失、
記憶の歪曲と錯誤、エラーの添加等が多く見られ、被害者の混乱を示す。
1.「現在は、東京都足立区にある、**病院で週1回のアルバイトをしています。(2頁18行目付近)」
と述べるのに、「仕事の帰りに東京から新幹線のグリーン車に乗って帰って来たりして(3頁2行目付近)」と述べ
るのは、典型的な首尾一貫性の消失である。事件前の就業場所である、タカハシクリニック(東京都大田区蒲田4
丁目)と相模湖病院(神奈川県津久井郡相模湖町寸沢嵐2791)は、東京駅から新横浜まで新幹線に乗車する理由
がない。(甲52、53)委託による健康診断業務では、交通費は後払いのため、東京駅から新横浜まで新幹線に乗車
する必要性がなければ、できない。平成13年11月より、請求人が唯一、東京駅を経由して通い、一泊二日単位で働
いていた、千葉県八街市にある南八街病院の場合(甲5)であっても、JR八街駅からの総武・横須賀線快速が通るの
は、東京駅地下ホームであり、JR横浜駅までそのまま利用する方が合理的であって、JR東京駅から新横浜駅まで
「新幹線のグリーン車」で通勤するようなことは考えられない。よほどの繁忙期でなければ、東京駅から新横浜駅まで
わずか20分ほどの間、こだまやひかりが利用できないことはありえない。被害者は、注意の転導性が亢進し、記憶が
歪曲され、虚偽を申し立てている。
2.「家賃の16万円」は、****台*号棟****号室と、プ******5号棟***号室の家賃を混同し
たもので、自分の住んでいる住居の家賃を誤っており、記憶の錯誤である。(甲48、17の2)
214意見書 その2:2006/10/02(月) 14:36:33 ID:kPwbI4KI0
3.「夫はお金が無くなると、自分の親に10万円とか20万円のお金をもらっているようです。(3頁4行目付近)」と
の供述も、当時、請求人はタカハシクリニック、相模湖病院の二つの医療法人に勤務しており、課税証明書の給与支払額(平成
15年、16年)からみてありえず、また当時ローンを組んだこともなく、作話である。(甲49、50、51、52、53,54、55)
4.「11月に沼津に帰りましたが、その月の末に、看護婦さんへの暴行を理由に、この病院を懲戒休職になってしまいました。
(5頁10行目付近)」とあるが、「初めの契約とは違う条件で働かされている」「看護婦が処方箋と違う薬を出したので、書類をたた
きつけたところトラブルになってしまった(請求人実父 司法警察員調書 6頁20行目付近)」とあるように、「看護婦さんへの暴行」と
いえるような事態ではないし、県外法人での無賃金就労や契約書作成拒否など、労働基準法15条違反が背景にある不当労働行為を誤解した
ものである。請求人は、右不当労働行為を平成12年11月24日に、**労働基準監督署に提訴し、受理されている。
5.沼津に住んでいたころ、「お前は精神病だと言って、近くの精神科に連れて行かれました。(5頁下から2行目付近)」「夫に薬
が処方されましたが、結局夫はそのことを否定し続けて薬を飲みませんでした。(6頁4行目付近)」と供述するが、「去年の12月に夫から 
お前はアルコール中毒で精神病だから病院に行けと言われて、***にある***クリニックに連れて行かれました。(7頁10行目付近)」と
別の事実を、いずれも請求人が被害者を「精神病だ」と決め付けて病院に連れて行ったと供述する。被害者は、臨床心理士(甲4の2)なので、
「精神病だ」と言われて安易に病院へ行くことに同意するとは考えられず、れっきとした記憶の歪曲と重複で、虚偽の申立である。
215意見書 その2:2006/10/02(月) 14:38:07 ID:kPwbI4KI0
以上のように、各頁ごとに首尾一貫性の消失、記憶錯誤と歪曲、エラーの添加が頻出する調書は、自己の記憶に従い
誠実に供述したものではありえず、客観的事実に反する申立てをする被害者の人格に問題があり、特信性が疑わしく、
到底、証拠として採用できるものではなく、公訴提起する根拠たりえない。
 診断病名と、写真撮影報告書(被害者受傷状況; 5月11日撮影)の受傷状況との乖離は、被害者申立の首尾一貫
性のなさ、記憶の錯誤、歪曲に起因することは明らかである。甲第46号証に示すとおり、写真撮影報告書(被害者受
傷状況; 5月11日撮影)の受傷状況には、皮下出血は膝下の2箇所(以下、右皮下出血とする。)しかなく、傷害
によって、右皮下出血と同様の成傷機転が働けば、臀部、左肘、両上腕などの負傷箇所に皮下出血ないし準ずる創傷が
あってしかるべきで、それらの受傷が撮影すらされていないことは、大きな矛盾である。原判決の傷害を立証する診断は、
**大学***病院 整形外科 ****医師が被害者の訴えを聞き、創傷を実際に診て決定したものであるが、被害者の
首尾一貫性の消失、記憶錯誤と歪曲等が、診断を歪めた可能性を否定できない。****医師の「全身打撲、挫傷」なる、
誇張歪曲された診断は、請求人の不起訴・釈放の可能性を消失させしめたものであり、冤罪を生じさせた主原因である。
216意見書 その2:2006/10/02(月) 14:39:07 ID:kPwbI4KI0
写真撮影報告書(現場状況報告 平成15年5月12日撮影)の写真第9で、被害者の頭の下に
あるのは長男の衣類である。(甲46の写真第9の解説図) 被害者が、畳の上で写真第9の姿
位を取ったときに、頭部の下に緩衝材として衣類を敷いて撮影したことは、同姿位で頭部に保護
が必要なことを示す。であるのに、被害者が後頭部の受傷を訴えず、医師も受傷箇所と認めてい
ないのは、被害者の申立における記憶の錯誤と歪曲、首尾一貫性の消失を証明するもので、平成
15年5月12日時点の被害者の司法警察員調書とあわせ、到底、公訴提起する根拠たりえない。
 このような明白な被害者の記憶の錯誤と歪曲、首尾一貫性の消失があり、犯罪事実の存在そのも
のが疑わしいのに公訴提起に至った検察官の判断はあやまりである。
217意見書 その2:2006/10/02(月) 14:41:28 ID:kPwbI4KI0
しかるに、横浜家庭裁判所 平成16年(家ホ)第203号 離婚等請求事件の原告本人調書(甲第60号証)
でも同様に、被害者は首尾一貫性の消失、記憶錯誤、エラーの添加など混乱を示す。別居中の請求人の経済状況
について、「**さんと一緒のときは、あなたの婚姻前にためた貯金があるし、実家からの援助があるから、彼
が働かなくても家賃を払えると思うんですけど、あなたが別居しちゃうと、さすがにあなたの貯金を勝手に下ろ
せないですよね。(7頁18行目付近)」との弁護士の問いや、「貯金などがあるから、継続して仕事をしなく
てもいろんなとこに出かけていったり、何時間も話ができるということですか。(8頁8行目付近)」との三木
恵美子弁護士の問いは、請求人の収入状況(平成14年、15年、16年の課税証明書)と合致せず、事実と異
なる誘導であるのに、被害者は思い込みでいい加減に「はい。」と供述する。(甲48、49、50、51、52,
53、54,55)
 被害者は、平成15年 (わ) 第1311号 傷害被告事件の公判供述で、検察官の尋問に40回以上も
「はい。」のみで答え、弁護人の尋問にも20回以上「はい。」のみで答えているが、これは被害者の被暗示性・
被誘導性の高さを示す。被害者は、すでに司法警察員調書(平成15年5月12日 千々岩花子巡査部長作成)に
おいて、明白な記憶の錯誤と歪曲、首尾一貫性の消失を呈しているが、被誘導性・被暗示性も高く、以後の被害者
の検事調書や公判供述が、実際に起きた事実をよりよく反映するとは到底考えられない。事件当時の被害者が錯乱
状態でないとする事実認定や、虚偽申立てを多く含む被害者の供述に証拠の優越を認めた原判決はあやまりである。
218意見書 その2:2006/10/02(月) 14:44:31 ID:kPwbI4KI0
また、被害者親族から間接的になされた通報は、被害者が、相当の被暗示性・被誘導性の高さ、明白な記憶の錯誤と歪曲、
首尾一貫性の消失を示すことから、事実を反映しない病的不安・猜疑心の表明に過ぎない。 
請求人から「私の実家に姉の携帯電話を使って電話が入り、姉はヒステリーで、薬を何錠か飲んでいる、今は安静が必要だ
から出られない(被害者実妹の司法警察員調書 2頁目16行目)」と話したと述べる被害者実妹の供述について、被害者実母は公判
供述で一切類似する事実を述べておらず、また被害者から請求人からどのようなことをされたのか説明がなかったのに「密
室で何をされているかわからなかった」から通報したと述べ、事実を確認せず通報を行ったと述べている。
被害者が精神保健福祉法24条(警察官通報)を利用し、請求人を強制的に治療する意図を有していた事実(甲29)、事
件現場を誰一人として目撃していない事実、被害者の被暗示性・被誘導性がもともと高く、記憶の錯誤と歪曲を呈したと強く
推認されること、被害者親族が事実確認なしに通報したこと、請求人が救急処置であると違法性阻却自由を主張した事実からみて、
逮捕の必要性・明白性が存在したと言えず、司法警察員 ***らによる請求人の逮捕(平成15年5月11日午後8時56分)
は、事実を誤認した、見込み逮捕である可能性を排斥できない。
219意見書 その2:2006/10/02(月) 14:46:16 ID:kPwbI4KI0
12. 被害者実母の注意障害
 被害者実母は、以下の通り、*****に起因する重度の注意障害を呈し、供述は錯誤、
思い込み、取り繕いに満ちており、年齢から考えて、程度の差こそあれ、通報時にも同じ障害
が作用した形跡がある。
 被害者実母は、精神保健福祉士の国家試験の日取りについて、1月27日から2、3日間と述べ、
1月26日・27日にあった事実(甲27)を正確には言えず、「最高のあれ(春原幸子 公判供
述調書7頁10行目)」「離れる前のずっとのあれ(被害者実母 公判供述調書8頁4行目)」、
「**もあれした(被害者実母 公判供述調書11頁4行目)」「興奮したようなあれ(被害者実母
 公判供述調書12頁1行目)」と事物を呼称することができず、頻回に「あれ」
と述べている。  
220意見書 その2:2006/10/02(月) 14:49:02 ID:kPwbI4KI0
被害者実母は、「せっかく一年別居して、**と**が帰ったんだから、仕事を辞めてしまって、
おうちにいてて、そうして、何を聞こえるもか知らないけれども、こう言ったああ言ったって、
暴力を振るうようなことはしないで、(被害者実母公判供述調書12頁6行目付近)」とあたかも
見てきたように述べるが、「仕事を辞めてしまって、おうちにいてて」は、生計を失わぬよう日勤
2日1当直の仕事(甲56、57)は継続中であった事実に反し、思い込みである。
 被害者実母は、平成14年9月下旬の請求人の実家での顛末について、「一緒にお母さん、お父
さんとこへ行こうって言ったら、**さんは、自分ら家でするんだからって言って、**を先に返
して、**と**さんが勝手に***に行かれたんです。(被害者実母 公判供述調書10頁下から
5行目)」とあたかも見てきたかのように述べるが、「子供が誕生日だったので、私も父親に祝わせ
てあげたいと思って、それで連れて行ったところ、私に夫がジュースを買いに行くように言って、
夫は、子供を連れてケーキを取りに行くからと。で、その前に夫の両親にもこっちへ来てもらうなり
行くなりして一緒に祝わなくてもいいのかというふうに聞いたんですが、夫はその必要はないと言った
ので、3人で祝うことにして、私はいったんジュースを買いに出て、戻ってくると、まだ夫も子供も帰っ
てきていなかったんですが、いつまでたっても戻ってこないので、(被害者 公判供述調書 26頁下か
ら3行目―)」という被害者の供述を歪曲し、一人合点したまま、供述する。
221意見書 その2:2006/10/02(月) 14:52:30 ID:kPwbI4KI0
他の公判供述、司法警察員調書のいずれにも、平成14年8月に尼崎で被害者が請求人の左下腿を蹴り上げて負傷させた(甲58)
以外に警察が関与した事実は存在しないのに、平成14年8月に都筑警察署管内で問題があったといったん口にすると、被害者実母
はその誤りを保続し、「8月に帰ったときとか、9月に帰ったときとか、そういうときにいろいろと都筑区のほうにお世話になって
いるんで(被害者実母 公判供述調書5頁18行目―20行目付近)」、「8月にどういうふうなことがあったって、鮮明にって、
何か**だけ放り出して篭城したとか何とかで、と思うんですけれども。(被害者実母 公判供述調書16頁7行目―9行目付近)」、
「8月は自分が放り出されたから自分じゃないですか(被害者実母 公判供述調書17頁1行目)」と、記憶を歪曲させ、とりつくろ
って述べる。
上記に記す呼称障害、記憶の錯誤、取り繕い、思い込み、作話、首尾一貫性のなさは、******に類似しており、****の人格を
疑わせるに十分で、春原幸子は「あっさりとでたらめなことをいう証人」に過ぎず、思い込みが大部分を占める春原幸子の証言は、信憑性が
低く証拠として採用できる代物ではない。
222意見書 その2:2006/10/02(月) 14:54:21 ID:kPwbI4KI0
被害者実妹は通報にあたり、被害者実母と話し合っており(被害者実妹司法警察員調書
3頁2行目)、同女の通報の判断に、被害者実母の記憶の錯誤、取り繕い、思い込み、
作話がすでに入り込んでいる可能性を否定できない。
被害者親族の都筑警察書への通報は、事実確認をしていない、思い込みと妄信、記憶の
歪曲の産物であり、虚偽の申立てである。
223第二次即時抗告:2006/10/02(月) 14:55:49 ID:kPwbI4KI0
上記の者に対する再審請求事件につき、横浜地方裁判所刑事第5部3係は、
平成18年9月29日再審請求棄却の決定(決定受送達日;平成18年9月30日)を
したので、次の通り、即時抗告を申立てる。

 第一 抗告の趣旨
 1 抗告人に対し、平成18年9月29日に横浜地方裁判所刑事第5部3係が成した再審
請求棄却決定を取り消す。
  との決定を求める。
224第二次即時抗告:2006/10/02(月) 14:57:17 ID:kPwbI4KI0
第二 抗告の理由
 1 原決定の判断
   原決定の判断の趣旨は以下の通りである。
(1)請求人の主張は、請求人にかかる平成18年3月2日受付再審請求書等各書類に記されている通りである。
その趣旨は余り明瞭とは言い難いが、要するに、確定判決が判決の基礎とした各証拠、ことに被害者の公判廷における
供述、医師作成の診断書等できないものであり、これらの証拠に基づいて請求人の犯罪事実を認定した確定判決の事実
認定には重大な誤りがあるとの趣旨であると理解される。
(2)しかしながら、請求人の主張は、確定判決裁判所が行った証拠の評価及びこれに基づく事実認定に対し、請求
人が独自の立場から非難を加えているものに過ぎず、いずれも控訴審において主張することができたものである。そして、
請求人が、これらの主張を基礎づけるために提出援用する各証拠を検討しても、それらが刑訴法435条6号の「無罪を
言い渡し、または原判決が認めた罪よりも軽い罪を認めるべき明らかな証拠」に該当するとは認め難い。
 そのほか、請求人が主張する諸点を検討しても、確定判決について、刑訴法435条各号所定の再審事由を認めること
はできない。
 なお請求人は、同年7月19日受付意見書において、被害者の薬物過剰服用に関する事実誤認を主張するかのようであるが、
この事由は、既に請求人が平成16年(た)第5号再審請求事件において主張し、棄却されたものであるから、刑訴法447
号2項により、同一の事由による再審請求は許されない。
(3)よって、本件再審請求には理由がないから、刑訴法447号1項によりこれを棄却することにし、主文のとおり決定
する。
225第二次即時抗告:2006/10/02(月) 14:58:51 ID:kPwbI4KI0
2 原決定のあやまり
(1) 再審請求(平成17年(た)第2号)棄却決定における倉澤千巌 裁判官の事実認定
方法のあやまり
 倉澤千巌 裁判官は、平成17年6月20日の 再審請求(平成17年(た)第2号)棄却決定に
おいて、以下のように、抗告人の主張を思い込みから誤読しており、事実認定が杜撰である。
横浜地方裁判所刑事第5部3係 倉澤千巌 裁判官は、平成17年6月20日の 再審請求(平成17年
(た)第2号)棄却決定において、以下の通り記す。
「本件再審請求の趣旨及び理由は、請求人提出の平成17年3月23日付け再審請求書に詳細に記載されて
いるとおりであり、その趣旨は必ずしも明瞭とは言い難いが、その主張する再審事由の要旨は概ね以下の通
りであると理解される。(中略)
(12)被害者の親族は、請求人夫婦の子供の教育資金用の口座から現金を横領したり、請求人の親権を侵
害しており、本件確定判決は、このように犯罪行為を看過して事実認定を行っている。」
226第二次即時抗告:2006/10/02(月) 15:00:29 ID:kPwbI4KI0
倉澤千巌 裁判官の記す(12)に相当すると思われる請求人の主張は、
「甲第21号証(郵便貯金総合通帳 記号*** 番号***)は、丙の教育資金用の口座である。
この口座に丙の成長を願い、請求人と請求人の実父と、乙がそれぞれ別の口座から預入したもので
ある。甲第22号証に示す取扱局番号に基づいて考えると、主として請求人と請求人の実父の資産が
丙に分配されたものである。しかし、平成14年10月3日に西宮**郵便局において、丙の親権者であ
る請求人に断りなく、すべての預金183万円前後が引き降ろされている。平成14年10月3日に、請求人
の直系親族が西宮**郵便局に行くことはない上に、甲第21号証の通帳は、請求人の手許になかった。
これは、乙ないしその関係者による横領である。また甲第24号証(診療報酬明細書)に記載される丙
の重大な受傷の事実を、乙方親族は請求人と請求人方直系親族に通知しておらず、請求人の親権を一方
的に侵害する行為を行っている。このような犯罪行為があることを見過ごして、刑事事実認定を行った
ことは、重大な錯誤である。」
227第二次即時抗告:2006/10/02(月) 15:02:07 ID:kPwbI4KI0
である。抗告人は、「乙ないしその関係者による横領」としており、丙の重大な受傷の事実を告知しなかった
「被害者親族」と主体が別である。「被害者親族による横領」を請求人が主張したとの主張は、倉澤千巌 裁
判官の思い込みである。
さらに、横浜地方裁判所刑事第5部3係 倉澤千巌 裁判官は、同再審請求棄却決定に記す請求人主張の再審事由(1)
において、「被害者のセルシン5mg錠を6錠、過剰服用を制止した請求人の行為は、医療行為である。」旨の過包摂した
要約をしているが、抗告人は、「セルシン30mgを一度に服用したとの被害者供述は信用性がない」と主張している。
抗告人は、腹部の横圧行為や抑制行為をも含めて、一体として医療行為であると主張しており、「セルシン30mgを
一度に服用したとの被害者供述は信用性がない」との主張とは別個である。そもそも抗告人の「セルシン30mgを一度に
服用したとの被害者供述は信用性がない」との主張は、セルシン30mgを被害者が実際に一度に服用したのなら、ごくご
くまれな、極端な精神病的興奮・錯乱状態と慢性的なアルコール類等の濫用によるセルシンの交叉耐性の著しい亢進(効果
が発現しにくくなること)の並存でもなければ、通常、数分ないし十分位で昏睡し翌日まで覚醒しない薬学的事実に被害者
供述は反しており、処方薬局まで証言しているのに、セルシンを6錠服用したのでないとすれば重大な虚偽の供述にあたると
の主張であるから、横浜地方裁判所刑事第5部3係 倉澤千巌 裁判官の個別的かつ独特の事実認定の手法には大きな問題がある。
228第二次即時抗告:2006/10/02(月) 15:02:47 ID:kPwbI4KI0
倉澤千巌 裁判官は、医学的知識の欠如と錯誤から弾劾証拠の評価を誤っているばかりか、
さらに、弾劾証拠の証明力が強化されると、被害者供述の証明力が大きく減殺され、他の
再審事由が発生することを無視し、個別的な評価に終始にしたのみで総合評価したと言えず、
刑事訴訟法の法理を捻じ曲げて理解しており、経験則違反である。
229第二次即時抗告:2006/10/02(月) 15:04:08 ID:kPwbI4KI0
再審請求(平成16年(た)5号)棄却決定において、新たな弾劾証拠によって、
原判決にない、セルシン錠の成分量を同定したことが直接の再審事由であるのに、
衣笠 和彦裁判官が「本件確定判決の認定した被害者の服用した薬物の量は、実際と
異なっている」と抗告人が主張したと、再審請求(平成16年(た)5号)棄却決定に
表示しているのは、新証拠の明白性・新規性の判断において、致命的な裁判官の誤解が
あることを示し、判決において成されていなかった薬種の同定による証拠構造の変化を
総合評価できなかったことは、一方的かつ致命的な裁判官の過失である。同定されたセ
ルシン錠の成分量が5mgで、被害者が6錠(30mg)実際に服用した可能性が全くの
皆無であるとするのも裁判官特有のあやまりで、極端な精神病的興奮・錯乱と慢性的なア
ルコール類等の濫用の既往による交叉耐性の亢進(長年の飲酒などによって、セルシン錠
が効きにくい体質となっていること)の並存という極めて例外的条件においては、セルシン
30mg服用しても何とか20分以上歩くことはできるから、被害者が証言した薬剤と実際
に服用した薬剤が相違しているという判断は拙速で論理的と言えない。
230第二次即時抗告 :2006/10/05(木) 20:39:36 ID:5YxmIxp60
再審請求(平成16年(た)5号)棄却決定でも証拠提出されたセルシン錠の添付文書の
副作用の説明において、「大量連用において、薬物依存を生じることがあるので、観察を
十分に行い、用量を超えないように慎重に投与すること」とあるのは、交叉耐性の亢進に
よって薬物が効果発現しにくくなるので注意を要する旨の趣旨であり、「統合失調症等の
精神障害者に投与すると逆に刺激興奮、錯乱等があらわれることがある」と例外事項を記
している。
再審請求(平成16年(た)5号)棄却決定において、薬物成分量に関する再審判断に
一方的かつ重大な裁判官の過失があるが、図式的・択一的に薬物過剰摂取という同一事由に
帰一するから刑事訴訟法447条2項によって再審請求が許されないとするような再審請求
(平成17年(た)2号)棄却決定以後の粗雑かつ機械的な論理がまかり通るなら、裁判官
の過失はいつまでも是正されないことになる。倉澤千巌 裁判官の再審判断の方法は、刑事
訴訟法の法理・通説を無視し、詭弁によって再審の途を閉ざすあやまった方法である。

231第二次即時抗告 :2006/10/05(木) 20:40:57 ID:5YxmIxp60
2 原決定のあやまり
上記の(1)平成17年(た)第2号 再審請求棄却決定における倉澤千巌 裁判官の事実認定のあやまり 
に指摘するとおり、倉澤千巌 裁判官の再審事由の認定方法は、個別的な評価に終始し、極端に図式的・
択一的で、過包摂・不適切な事実の分画化・錯誤が目立ち、裁判官の理解するところの再審理由を並べて
表示しただけで、証拠構造の変化によって生じた再審事由が他に存在しないかのように装っており、総合
評価とは言えない。
 抗告人は、平成18年(た)2号再審請求において、再度、セルシン錠の成分量に言及し、
衣笠和彦裁判官にかかる再審請求(平成16年(た)5号)棄却決定の再審判断の一方的かつ
重大な過失を明確に指摘した上で、捜査段階における薬種の同定の欠如は、捜査官の思い込み
による違法性阻却事由の一方的な否認に他ならず、重大な捜査不備であると主張しており、新
たな再審事由である。
232第二次即時抗告 :2006/10/05(木) 20:43:16 ID:5YxmIxp60
セルシン経口摂取による経時的血中濃度変化を示す論文は新証拠そのものであり、
日本語の要約をつけても、同論文によって弾劾証拠の証明力が絶対的に強化され、
他の再審事由を派生することが理解できないのは、裁判官の重大な過失である。
 平成18年(た)2号再審請求においては、被害者が服用したと主張するセル
シン錠の成分量と薬理効果の確定が、捜査官の思い込みによる違法阻却事由の
一方的な否認を明確にし、検察官の公訴提起における「疑わしきは被告人の利益に」
という刑事司法の鉄則の無視、再審請求(平成16年(た)5号)棄却決定の再審判
断の決定的な瑕疵、にまで及ぶことを明確に主張しており、それらが再審事由になら
ないとする倉澤千巌 裁判官の再審判断は総合評価ではない。
233第二次即時抗告 :2006/10/05(木) 20:45:03 ID:5YxmIxp60
そもそも、各薬剤の成分量を明確にせずに供述する被害者は、精神医学に関する知識が浅薄で、
請求人とは知識の面で雲泥の差があり、おおよそ専門家とは言い難い。被害者が供述する「生
命に危険をもたらすには、セルシン錠が何百錠も必要である(被害者公判調書 11頁5行目―
7行目)」旨の証言は、理論的な致死量に過ぎず、被害者のような体では、セルシン30
mgを一度に経口服用すると、喉咽頭の機能低下から誤嚥や舌根沈下による窒息を生じる可能
性が高いのは医学的常識(平成18年(た)2号再審請求 甲第23号証の2 参照)であり、
被害者は、机上の空論を主張したに過ぎない。
234第二次即時抗告 :2006/10/05(木) 20:46:11 ID:5YxmIxp60
抗告人は、抗告人にかかる平成18年7月19日受付の意見書の冒頭に、
「1  平成18年3月31日付けの平成18年(た)2号再審請求事件に
対する検察官の意見は、原判決の心証を引き継ぎ、個々の新証拠を個別的に対比し、
新規性、明白性を否定しており、医学的な専門知識の不足から、新証拠の持つ重要性と
その立証命題とが有機的に関連する確定判決の証拠判断及びその結果の事実認定にどの
ような影響を及ぼすか、総合評価していない。本件再審請求は、刑事訴訟法447条第1項
により棄却されるべきでなく、本件再審請求をもって、刑事訴訟法448条により再審開始を
決定すべきである。
2 請求人を見込み逮捕した後、初期捜査が確たる証拠のないまま、思い込みによって、被疑
者の自白を得ることを中心に、特定の証跡の一面的な追求がなされ、客観的な物証に乏しく検討が
徹底せず、事実認定の矛盾、不自然さ、不合理性が起訴、裁判を通じて改められないまま維持され
ており、新証拠をもって請求人が申立てる原判決の瑕疵は、捜査不備の徴表の集積であり、無罪の
高度の蓋然性を推認させるに足るものである。」と記し、
235第二次即時抗告 :2006/10/05(木) 20:47:15 ID:5YxmIxp60
「再審請求棄却決定(平成16年(た)5号、平成17年(た)2号)、即時抗告(平成17年(く)第300号)
棄却決定の理由は、いずれも当を得たものでなく、医学的な専門知識の不足から、新証拠の持つ重要性とその立証
命題とが有機的に関連する確定判決の証拠判断及びその結果の事実認定にどのような影響を及ぼすか、総合評価でき
ていない。見込み捜査特有の脆弱な証拠構造の徴表(供述の著しい変転、原判決での刑事事実認定の順序の逆転、
動機の不在、各証拠の証明力の限界を超えた無理な証拠評価、女性センター所長の土下座や頚を締める行為など背
景事情の捏造、弁解録取書にあっても認定されない殴打行為、受傷機転や各証拠と診断名の不一致)を論理的に指
摘した本件再審請求をもって、刑事訴訟法448条により再審開始を決定すべきである。」
とする。
236第二次即時抗告 :2006/10/05(木) 20:48:14 ID:5YxmIxp60
すなわち、抗告人は、各々記す供述の著しい変転、原判決での刑事事実認定の順序の逆転、
動機の不在、各証拠の証明力の限界を超えた無理な証拠評価、女性センター所長の土下座や
頚を締める行為など背景事情の捏造、弁解録取書にあっても認定されない殴打行為、受傷機
転や各証拠と診断名の不一致などが、見込み捜査特有の脆弱な証拠構造の徴表であり、警察
官が思い込みと妄信から、事実確認を怠った見込み逮捕を行ったことが明白であると主張し
ているのであって、原決定の
「要するに、確定判決が判決の基礎とした各証拠、ことに被害者の公判廷における供述、
医師作成の診断書等できないものであり、これらの証拠に基づいて請求人の犯罪事実を認
定した確定判決の事実認定には重大な誤りがあるとの趣旨であると理解される。」
との判断はあやまりである。
237第二次即時抗告 :2006/10/05(木) 20:49:22 ID:5YxmIxp60
抗告人の、刑事事実認定の順序の逆転、動機の不在、各証拠の証明力の限界を
超えた無理な証拠評価、背景事情の捏造、受傷機転や各証拠と診断名の不一致等が、
見込み捜査特有の脆弱な証拠構造の徴表であるという主張は、免田事件・財田川・
松山事件等の再審請求ですでに何回も主張されおり、抗告人独自の論理ではない。
また、原決定は、
「請求人の主張は、確定判決裁判所が行った証拠の評価及びこれに基づく事実認定
に対し、請求人が独自の立場から非難を加えているものに過ぎず、いずれも控訴審
において主張することができたものである。そして、請求人が、これらの主張を基
礎づけるために提出援用する各証拠を検討しても、それらが刑訴法435条6号の
「無罪を言い渡し、または原判決が認めた罪よりも軽い罪を認めるべき明らかな証拠」
に該当するとは認め難い。」
238第二次即時抗告 :2006/10/05(木) 20:50:41 ID:5YxmIxp60
とするが、たとえば、平成18年5月18日受付再審請求書等にしるす「受傷
機転や各証拠と診断名の不一致」にいたっては、極めて明瞭かつ簡単な法医学
的証明であるのに、「独自の立場から非難を加えている」とするのは、裁判官の
医学的専門知識の不足、考察不足に過ぎず、謙虚に再評価を要する。
 また、意見書 補遺2に記す、被害者供述の記憶の錯誤と歪曲、首尾一貫性の
喪失等は、警察官通報を利用し請求人に強制治療を加えるのが被害者の真意(平成
18年(た)2号 再審請求の証拠;甲第29号証)で、「刑事処罰を望んでいない
(被害者公判調書23頁9行目および24頁11行目)」のに発作的に通報したために
生じたもので、虚偽の申立に共通する普遍的特徴である。被害者供述の記憶の錯誤と
歪曲、首尾一貫性の喪失の新たな主張は、診断書や検事調書の証明力に直接影響する
のであるから、再審事由にならないとする判断は、著しく不当である。
239第二次即時抗告 :2006/10/05(木) 20:52:08 ID:5YxmIxp60
原判決の事実認定は、被害者供述に虚偽はないとの思い込みに立脚しており、
5月12日付け司法警察員調書以後の著しい被害者供述の混乱を見てみぬふりを
したものであり、言語道断である。
 原決定は、被害者供述に虚偽はないとの原判決の思い込みを虚心坦懐に鑑みることなく、
原判決の心証引継にこだわっており、取消が相当である。
 また、原決定の「請求人の主張は、いずれも控訴審において主張することができたもので
ある。」なる判断は、可能性を論じただけにすぎず、控訴審の初日まで、請求人には外出の
自由が無く、証拠の収集もできなかったのであって、東京高等裁判所に、控訴趣意書が提出
されていたとしても、平成18年(た)2号 再審請求ほど事実関係を明確にし、有効に反
証することは不能である。
また、原決定は、再審の判断において、何を請求人が主張したか抽出しておらず、どのように
新証拠の新規性・明白性を判断したかも明確に示しておらず、再審請求の判断をしたとは到底
言えず、取消が相当である。
240第二次即時抗告 :2006/10/05(木) 20:56:08 ID:5YxmIxp60
 3 証拠説明
  即時抗告申立書提出後、すみやかに、提出とする。
 4 添付文書
  平成18年(た)2号 再審請求事件記録 一式
   (不足分、欠落部分は後日補充補足する。)
 5 付記
  追加の主張、書証については順次、追加提出する。
241第二次即時抗告 :2006/10/06(金) 07:58:18 ID:PyvnClG+0
 担当は、東京高裁刑事第9部です。
242裁判官の犯しやすい過ちは:2006/10/06(金) 08:02:26 ID:PyvnClG+0

1.専門知識の不足;から、証人の供述聴取における誤解を生み、正しい態度決定を妨げる。
2.証明力の限界の見落とし;実際、そうでないにも拘らず、いくつかの証拠をひとつの寸法で
説明できると思い込む。
3.証拠の過大評価
4.裁判官の偏見;はじめから罪人だと決めてかかる。
5.物証の軽視;採証されていない、裁判官の考える証拠構造の外にあるものが必要かまでは考えない。
6.捜査官の安易な信頼;割と安易に供述を信頼し、訴追側の提出する証拠に対して厳正を欠く。
客観的事実の重大な矛盾、不自然さ、不整合性について、厳密な科学的検討を怠り、有罪認定に最も便宜
な供述を証拠として採用する。
243誘導として排除すべき証言:2006/10/07(土) 00:17:39 ID:JTglxEAN0
「供述の心理」 植松正 成文堂 1975
という正しい尋問の仕方を解説した本があります。弁護士や検事が事実関係を
明らかにするのに、どのように尋問すればよいかを解説した本です。
植松正さんは、
(1)疑問視問 「いつ、どこで、何を見たか?」
(2)完全選言問 「それは、10月1日の出来事か、それとも別の日の出来事か?」
(3)不完全選言問 「それは、10月1日の出来事か、それとも6月1日の出来事か?」
(4) 認否問 「それは、10月1日の出来事か?」
(5)肯定問 「それは、10月1日の出来事ですね?」
(6)否定問 「それは、10月1日の出来事ではないですね?」
(7)前提問 「その男のかぶっていた帽子はどんなものか?」

 (2)−(6)は、できごとが10月1日に生じていたのではないか、という
暗示を含んでいるので、(1)に比して暗示性が高いといえます。(7)は、「男
が帽子をかぶっていた」ということを前提に話を進めるので、暗示によって誘導を
与え、複数重ねることで、事実関係を捻じ曲げるものです。
 このような誘導尋問の積み重ねが、相手方弁護士や検察官の尋問に見られたら、不適切な
誘導が行われた旨、主張すべきです。
 また、裁判官は、このような供述を部分否定を二重否定する論法で縫合(供述縫合)し、
より便宜性の高い証拠とするので、対抗手段として、裁判官の否定できない証拠を集めるべ
きです。
244誘導として排除すべき証言:2006/10/07(土) 00:26:45 ID:JTglxEAN0
「**さんと一緒のときは、あなたの婚姻前にためた貯金があるし、実家からの援助がある
から、彼が働かなくても家賃を払えると思うんですけど、あなたが別居しちゃうと、さすがに
あなたの貯金を勝手に下ろせないですよね。(7頁18行目付近)」
や、
「貯金などがあるから、継続して仕事をしなくてもいろんなとこに出かけていったり、何時間
も話ができるということですか。(8頁8行目付近)」との問いは、請求人の収入状況(平成
14年、15年、16年の課税証明書)と合致せず、事実と異なることを前提問で誘導しており、
悪質な教唆にあたります。
 このような誘導に対しては、是々非々で答え、「それは違います。こうこうです。」
と答えず、ひたすら「はい。」で答えるのは暗示に誘導されており、事実を反映したといえず、
かえって「わかりません。」との答えの方が真実に近いのです。

 と諭しています。 
245誘導として排除すべき証言:2006/10/07(土) 00:43:39 ID:JTglxEAN0
「精神鑑定と供述心理」 中田修著 金剛出版 1997
の「供述と記憶」同書307pには、以下のように書かれています。

「記憶の痕跡は時間と共に減少する。このことを忘却という。忘却の
時間的経過は実験的に立証されている。それによると、吸収された体験
材の減少は体験後の数時間に非常に急速に起こり、一日後には減退のテンポ
は非常にゆるやかになる。二日目の終わりには、10分の1が残っている。
このような経過は、忘却曲線ないし記憶曲線として知られている。」
 
 ですから、供述としては、本事件の場合、事件当日5月11日と、5月12
日の千々岩調書では、5月11日の方が信用性が高いのです。5月12日の千
々岩調書ではすでに捜査官の思い込みによる犯罪事実の確信、処罰願望による
誘導にまみれており、暗示に対して適切な防御ができない被害者の、それ以後の
調書は、捜査官の思い込みの蓄積に過ぎません。

 
246文体分析の応用:2006/10/07(土) 00:53:54 ID:JTglxEAN0
 検事や弁護士の誘導尋問に、思考停止することなく、共依存的に唯々諾々と答える人が
反対尋問で、「はい」「いいえ」以外の、主語を変えつつ(主語・行為を一単位として計
数化する)、事実を連ねるだけでない答えをしていれば、それはその背景となる誘導尋問
の連鎖の無効を主張できることになります。
247文体分析の応用;参考:2006/10/07(土) 00:56:12 ID:JTglxEAN0
 「心理学者、裁判と出会う供述心理学のフィールド」 大橋靖史他著 北大路書房 2002年4月
248肩峰下インピンジメント症候群 :2006/10/07(土) 22:15:54 ID:FoSWHXTu0
痙性斜頚/統合失調症という枠組み。
http://red.ap.teacup.com/yellowstar/

のなかで述べる事件前の肩関節の激痛は、インピジメント
症候群で、腱板損傷の疑いがあります。この肩で、体重60kg
以上の配偶者を引きずりまわしたと検事はいうのです。

肩峰下インピンジメント症候群
http://www.tahara-seikei.com/723.htm
http://www.sports-n.com/injr_bsc/htm/02d-j.htm
肩関節・胸郭の疾患
www.geocities.jp/mfrjy02025k/katakansetu.pdf
249肩峰下インピンジメント症候群:2006/10/07(土) 22:19:43 ID:FoSWHXTu0
 肩峰下インピンジメント症候群と思われる病態は、痙性斜頚に続発しており、
すでに肩峰下インピンジメント症候群があったときには、C67に頚椎症がある
ようです。
250痙性斜頚による運動過多性構音障害:2006/10/07(土) 23:27:30 ID:WbsSKhxS0
 請求人は痙性斜頚である。
悪化する夕刻には、開鼻声で、子音が少しはっきりせず、低音で単調に話し、
短く途切れなく発声し、突然止めたり、過剰な強弱がついたり、大声で話す傾向
がある。しかし、請求人は、職場でも直接の意思疎通に問題は無く、被害者側の
問題が関与し、「何を言ったか分かりません」となったと推認される。

構音障害
http://www.warp.or.jp/ent/kotoba/kouonsyougai.htm
運動障害性構音障害音声の音響的特徴の分析および知覚に関する研究
www.gavo.t.u-tokyo.ac.jp/tokutei_pub/houkoku/medicine/mori.pdf
機能的構音障害
http://homepage1.nifty.com/jibiaka50/kouonsyougaikinou.htm
Dysarthria Characteristics
http://www.csuchico.edu/~pmccaff/syllabi/SPPA342/342unit14.html
251痙性斜頚による運動過多性構音障害:2006/10/07(土) 23:35:51 ID:WbsSKhxS0
 筆者は、下顎に加わる張力が異なるため、下口唇に亀裂が入り、いかなる
軟膏を用いても治癒せず、原因薬剤の中止とビタミン類の摂取によって、よ
うやく閉鎖する。
 そのため、「あ」「お」は発音しやすいが、顎を大きく動かす「え」「い」
は苦手で、無意識のうちに避けている。「ま」は「あ」、「な」になること
があり、「あ」列の音は化けやすいことは体験している。
252事実認定における経験則の実証的研究:2006/10/08(日) 00:03:07 ID:WbsSKhxS0
肩峰下インピンジメント症候群も運動過多性構音障害も実は、第三次再審請求で
その存在を主張しています。こういった新しい知識も存在が覆せない以上、経験則
を適用し、判断する必要があります。
 
 以下、「司法研究報告書 第一一号第二号 事実認定における経験則の実証的研究」より
裁判官は、法律判断するときに、法令を大前提、小前提となる直接事実を確認し、
三段論法を用います。直接事実は、多種の間接事実を小前提とし、科学・交通などに
一般通有の事実である経験則を大前提として認定します。
 同様な証拠がそろえば、そのような事実を認定するのが相当であるとする経験則は
ナンセンスであり、証拠判断(証拠の取捨選択)が法律上の問題であるときは、経験則
が作用するのであり、事実認定相違でなく、このような証拠判断は経験則違反である、と
主張するのが妥当です。
 
253フ工吹き退屈男 ◆xPipercov. :2006/10/08(日) 00:09:05 ID:pI7IL7aA0
 どんな話かと思えば
 またこれかよ(笑

 
254ご声援ありがとうございます。:2006/10/08(日) 00:24:41 ID:HoNcBg6j0
 経験則違背は、法令違背と同じで、通常人をして首肯せしめるに至らないものは、
心証主義の濫用、理由不備の事実認定である。
 経験則違背は、経験則の適用と推論の二点において問題を生ずる。
255刑事再審を目指す人へ;再審のための参考書:2006/10/08(日) 13:42:24 ID:BPSHuTtC0
 (国会図書館所蔵の刑事再審文献)
1.再審   日本弁護士連合会   日本評論社 1977
2.続・再審 日本弁護士連合会   日本評論社 1986
3.刑事再審理由の判断方法 田中輝和 信山社出版 1980
4.刑事再審の研究  鴨 良弼  成文堂 1980
5.誤判の研究  K.ペータース著 能勢弘之訳 北海道大学図書刊行会 1981
6.誤判の防止と救済 井戸田 侃 著  現代人文社 1988
7.誤判救済と再審  小田中 聰樹 日本評論社 1996
8.誤判と再審    大塚 一男 晩声社 1979
9.刑事再審と証拠構造論の展開 川崎英明  日本評論社 2003
10.刑事再審制度の基本問題  斉藤誠二 多賀出版 1979

 民事再審ですが、
  民事再審の法理  三谷忠之    法律文化社 1988
256誘導:2006/10/09(月) 01:51:55 ID:AayY3a0Z0
冤罪事件の証拠構造;ご意見をうかがいたい。
http://society3.2ch.net/test/read.cgi/hosp/1160319086/
257卵の名無しさん:2006/10/10(火) 06:06:21 ID:3G48dmiV0
258先生おねがいします。:2006/10/10(火) 21:32:21 ID:Xtuak+Bl0
 再審では、「この供述とこの供述がこう矛盾しているので、事実認定の
あやまりである」と書いてはいけないようです。
 あくまで、傷害なら、主体・客体・傷害事実・相当因果関係などの
法律判断に関わる事実の認定の推論方法が、経験的な法則(経験則)に
違背していると主張し、そのために法律判断があやまっていると全面的に
つぶすのが正しいようです。
259本判決を支える「統合失調症」の診断の杜撰さ:2006/10/10(火) 22:26:43 ID:Xtuak+Bl0
1.甲は、平成15年10月1日から平成16年2月12日の間、神奈川県
立精神医療センター 芹香病院に入院した。
2.乙は、甲の入院中の主治医で、神奈川県立精神医療センター 芹香病  
院の勤務する精神保健指定医であった。
3.甲も、乙同様、精神保健指定医である。
4.乙は、甲が冤罪を訴え、平成15年10月16日に神奈川県警港南署に
通報したこと等で、甲を平成15年10月17日金曜日の午後3時20分から
一週間に渡り、四肢体幹の五箇所を拘束帯で拘束し同院B1病棟の一室に隔離し、
口渇を覚えても水分補給が自分ではできない環境に置いた。平成15年10月
17日金曜日の午後3時20分の隔離開始時に、同院職員とのもみあいで甲の
眼鏡は壊れた。
5.乙は、過度の行動制限を甲に継続して課し、同年11月16日に甲に後遺症の右 
ヒ骨神経麻痺の傷害を負わせた。甲は、その原因部位である脊髄の一部が痛む(平成
15年10月24日分退院又は処遇改善請求書 「下部胸椎に激痛が走る」)と記している。
260本判決を支える「統合失調症」の診断の杜撰さ:2006/10/10(火) 22:28:32 ID:Xtuak+Bl0
6.乙は、甲が、同院で診療できない整形外科受診を希望したのに、紹介を怠り、
自分でX線写真も撮らず投薬治療もせず放置した。診療報酬明細書には、右ヒ骨
神経麻痺等の病名なく、診断投薬治療の記録が一切ない。乙の結果予見義務および
結果回避義務違反によって、乙は、甲に同院の庭すらも歩かせず、甲は、退院後ま
で右足関節が背屈できない状態が遷延した。
7.甲は、院内で右足を垂れたまま歩行し、サンダルが落下するため、右のサンダルに
ガムテープを貼って落ちないようにする工夫をしたが、長距離を歩けなかった。
8. 乙は、甲が東京高裁に職員同伴で問題なく行って帰って来られるのに、
院外の整形外科受診や、控訴審のための弁護士事務所での弁護士と甲の打ち合わせを
合理的理由なく認めず、行動制限に一貫性が認められなかった。乙は、同院内での
弁護士面会の内容を甲に問いただすなどの問題行動が見られた。乙は、電話を一日2回
に制限するなどの過度の行動制限(10月23日分退院又は処遇改善請求書)を甲に課
しており、甲の証拠収集を妨害し、作為によって結果的に控訴審を敗訴に追い込んだ。
261本判決を支える「統合失調症」の診断の杜撰さ:2006/10/10(火) 22:34:04 ID:Xtuak+Bl0
私が、平成15年10月1日から平成16年2月12日に、神奈川県立精神医療センター
芹香病院に入院したときの主治医は、乙でした。
 私が入院して間もなく、変に思ったのは、乙がほとんど私の話を聞かなかったことです。
精神科医として勤務していたとき、私は、主として当直日の夕刻に、患者さんの異議申し立
てをじっくり聞いていたので、奇妙に思いました。
 私は、平成8年秋から、順天堂大学神経内科で、ボツリヌストキシンを用いて痙性斜頚を
治療しており、自分の経験から、いかなる抗欝薬や抗精神病薬も痙性斜頚を悪化させること
を知っていたので、抗精神病薬等の選択と総量について、乙に話をしなければならないと
思っていました。
「遅発性錐体外路症候群の治療」融 道男 (精神医学44巻第9号;934−947頁)に
あるように、「Burkeらは、抗精神病薬使用と慢性ジストニアの間に、高頻度の相関を見いだし、
多数例の報告と所見とより因果関連を示唆し」、遅発性ジストニアを「疾患単位として確立した。
(1986年)」(934頁右段21行―27行目)。「HPD(ハロペリドール)は6.3%で
あるのに対して、非定型APD(非定型抗精神病薬)では低く、risperidone(リスペリドン)
1.7%、olanzapine(オランザピン)1.7%、quetiapine(クエチアピン:商品名 セロクエル)で
は0.8%であった。(939頁右段22行―24行目)」とあるように、非定型抗精神病薬セロクエル
は痙性斜頚の発生頻度が少ないだけで、痙性斜頚に代表される遅発性ジストニアのれっきとした原因薬物
のひとつです。
262本判決を支える「統合失調症」の診断の杜撰さ:2006/10/10(火) 22:35:23 ID:Xtuak+Bl0
入院早々に、乙に、痙性斜頚について説明しました。しかし、同医師は痙性斜頚に
ついてきちんと理解しておらず、同職種として、手取り足取り所見の取り方を教え
たのですが、乙は聞く耳を持ちませんでしたし、深部腱反射などの神経所見が正確に
取れませんでした。また、乙は、措置症状判断の根拠になる事件経過についても一切
聴取せず、詳しい現病歴も聞こうとせず、いつも一言二言話すだけで立ち去ってゆく
のみでした。
 抗精神病薬を不用意に用いると、痙性斜頚の捻転力を上げるため、頚部の持続的な鈍
痛がひどくなり、二次的に頚椎や顎関節付近の骨変形をきたし、脊椎を捻じ曲げて椎間
板ヘルニア等を生じるので、後遺障害が心配でした。痙性斜頚を悪化させると、社会的な
活動性が低下し、ボツリヌストキシンを使ってまた治療しなければならないので不経済そ
のものでした。
 私は、乙に、自分には痙性斜頚があるため、易刺激性、焦燥、不穏などの精神症状をま
ず抗不安薬で抑えて様子を診るようにお願いしたのですが、同医師は、きちんと診察せず
看護記録だけ読んで、幻覚妄想のある攻撃的な統合失調症と妄信していました。
263本判決を支える「統合失調症」の診断の杜撰さ:2006/10/10(火) 22:36:44 ID:Xtuak+Bl0
看護職員は、はじめから、私を罪人だと決めてかかっていました。面会時に妻が
「子供を置いて帰る」と言って立ち去るので、私が子供を抱きしめ、子供の不安を
鎮めていると、私が面会時に子供を離さずに困惑させたと曲解し、その通りに私を
説得し始めるなど、その思い込みはひどいものでした。
 乙は、あくまで服薬を強要する目的で、私を10月17日金曜日夕刻から四肢体
幹を拘束し、服薬拒否一回ごとに、強力抗精神病薬レボトミンを筋肉注射する暴挙に
及びました。
 私は、平成15年10月17日から同年10月24日まで仰臥位のまま、一週間
四肢体幹を拘束され、個室に施錠して隔離され、国立犀潟病院事件のように頓死する
恐怖にさらされました。ある病院職員は、私を悪人だと思い込み、言うことをきかせる
目的で、右上肢をひねりあげて一時間半に渡り、非生理的な姿勢のまま固定するなどの
暴行を加えました。私は、強力抗精神病薬レボトミンは、口渇が強く、腸管麻痺を生ず
る抗コリン作用が強烈であると知っており、四肢体幹拘束のもとで腸閉塞を起こす危険
を考え、セロクエル等の服薬拒否は2回までにとどめました。乙が、投薬について、
同職種の私の同意が取れなかったのは、ひとえに事件の背景事情も含めて、まったく話を
聞かず、思い込みで治療計画を立てたからです。
264本判決を支える「統合失調症」の診断の杜撰さ:2006/10/10(火) 22:37:53 ID:Xtuak+Bl0
私は、それまで一週間も仰臥位のままで過ごしたことがなかったので、
3−4日過ぎると痙性斜頚の捻転力が脊柱に及んで、背部中央に鋭い痛みを
覚えるようになりました。一週間過ぎて、拘束を解除されると、退院及び処
遇改善請求書の筆跡が変化していました。
 平成15年11月16日朝、身体のバランスを崩したあと、気づくと右足
関節が背屈不能となり、下腿外側から足背の広い領域に知覚の低下が生じて
いました。その後、足関節の自動的背屈筋力は翌年2月に退院するまで3ヶ月
以上も戻らなかったのに、乙は、神経の伝導速度測定もせず、神経の変性の有
無も調べず、ヒ骨神経麻痺がどこに由来するのかX線写真も取らず、歩行訓練の
方法も含め、整形外科に紹介して意見を聞くこともしませんでした。乙は、ベッド
や居室を変更してヒ骨神経麻痺の悪化を防止せず、歩行困難なのに補装具やサポーター
も与えず、逃亡のおそれがあると一人合点し、病院の院庭や病棟をつなぐ回廊をゆっく
り歩くこともさせませんでした。
265本判決を支える「統合失調症」の診断の杜撰さ:2006/10/10(火) 22:38:47 ID:Xtuak+Bl0
私は、歩行時に足が垂れるので困って、ガムテープをサンダル足底に貼り、サンダルが
落ちないようにしましたが、長距離歩くこともできず、ラジオ体操でも跳躍すると、サ
ンダルが抜け落ちました。
 平成16年1月には、私は、東京高等裁判所の法廷に行っておとなしく帰ってきてい
ますし、常識的に考えても、私は執行猶予中で3歳の子供がいましたから、病院から逃亡
して5年も刑務所に行くようなことは選択しません。乙の行動制限は首尾一貫しておらず、
合理性がなく、私が整形外科を同伴で受診して帰ってこないということはありえないのに、
故意に受診させませんでした。
266フ工吹き退屈男 ◆xPipercov. :2006/10/10(火) 22:40:00 ID:hUGh0dh20
 あー
 私も、
 酔っぱらって転んで、concussion起こして担ぎ込まれた病院で
 救急の医者相手に意識の講釈を垂れた(らしい。憶えてない)

 てめーは意識の見方がわかってねぇ
 私は今、意識障害下にあるんだぞ、
 注意の転動性とかちゃんと見ろよ とか
267本判決を支える「統合失調症」の診断の杜撰さ:2006/10/10(火) 22:40:16 ID:Xtuak+Bl0
結局、平成16年2月12日に同院を退院しましたが、下肢筋が極度に萎縮し、歩行時に足がよれ、
靴の踵が他方の足に当たる状態で、プールをゆっくり歩いたりすることを繰り返し、ようやく何とか
右足関節が形だけ背屈できるようになりましたが、いまも、下腿外側から足背の広い領域に知覚の
低下があるのは変わりませんし、右足関節の背屈を維持しようとすると、大腿四頭筋まで無理がか
かり、前けい骨筋腱が表皮上に異常に膨隆して痙縮するのが見えます。
 このような、右足が下垂足となったのに、原因部位を特定し、整形外科に紹介せず、適切な診療
計画を立てなかったことは、乙の悪質な不作為です。抗精神病薬セロクエル等によって、痙性斜頚の
捻転力が脊柱などにおよんで、右ヒ骨神経麻痺が生じたのに、専門知識の不足と不十分な診察から、
乙が、抗精神病薬セロクエル等を中止せずに漫然と継続し、便器の形状(個室の便器は和式)などの
危険を考えて部屋変えなど対策を立てずに、独自の観点から、右ヒ骨神経麻痺を放置したことは、
業務上の過失に相当します。
268本判決を支える「統合失調症」の診断の杜撰さ:2006/10/10(火) 22:51:25 ID:Xtuak+Bl0
 乙がきちんと病歴を取れば、冤罪だと言うことがすぐわかったんですけどね。
正直言って、乙はなんにも聞いていません。
 ジストニアで筋固縮があるので、こうやって診察するのですよと教えても、
肩をもんでくださって「硬くないです。」
 傾斜角も自覚的症状も聞かずに、退院間際に「ジストニアはないことにしました。」
そのくせ、順天堂大学から診療情報提供書を取ってるんです。
 芹香病院の当直医2−3人が、回診時に同様にジストニアを否定しており、ここの病
院はその当時、重大な問題があった。
私は、神経内科の黒岩教授が一日出張して再教育すべきだと思います。だって、
乙は固縮所見取っていないもの。
269本判決を支える「統合失調症」の診断の杜撰さ:2006/10/10(火) 22:58:27 ID:Xtuak+Bl0
乙は、甲に打鍵器を一回も使っておらず、右足関節背屈不能なのに、胸部しか
X線写真を撮っていません。
 やたらCPKばっかり気にしている割に、私がどこの病院で、高CPKを指摘された
か知らないし、そこに診療情報提供書を要求していない。いい加減にもほどがある。
こんな問診ゼロで4ヵ月半漫然と入院させ、敗訴に追い込んだ責任は大きい。
 だいたい、病歴聴取しなかったら、(あるはずのない)措置症状の成立機転もわか
らないし、消退したかどうかなんて判断できない。
 
270本判決を支える「統合失調症」の診断の杜撰さ:2006/10/10(火) 23:03:45 ID:Xtuak+Bl0
 措置入院で入ってきたら、なんで事件がおきたのか、尋問調になって
しまっても、時間をかけて聞くのが当たり前。衝動制御能力に問題があ
って傷害行為をおこしたってんだから、飲酒喫煙その他、家族歴からみんな
聴いた上で、どうやったら未然に防げるかを考えるのが仕事です。
 乙は、何にも聞いていないから、措置症状の成立機転なんて話せるわけが
ない。こういうのが県立病院にいるのは問題が大きい。
271本判決を支える「統合失調症」の診断の杜撰さ:2006/10/10(火) 23:07:35 ID:Xtuak+Bl0
 行動制限違反だと私が確信しているのは、一週間の隔離拘束中に、用便を
ベッド上で強制したこと。民間病院でこんなナンセンスなことはしません。
叱り飛ばしたら、言うこと聞くひとだから。
 
272本判決を支える「統合失調症」の診断の杜撰さ:2006/10/10(火) 23:13:32 ID:Xtuak+Bl0
 この人の診断はいい加減であり、信憑性などかけらもない。
だって、ぜんぜん問診してないのだもの。
273本判決を支える「統合失調症」の診断の杜撰さ:2006/10/10(火) 23:16:02 ID:Xtuak+Bl0
肩峰下インピンジメント症候群も当時からあるけど、乙は存在を知らない。
肩がどのくらい動くか見たことが無いからです。
274本判決を支える「統合失調症」の診断の杜撰さ:2006/10/10(火) 23:22:22 ID:Xtuak+Bl0
乙の問題は、医師法20条違反(無診察診療)に準ずる問題で、
措置症状がない、ということに気がつかなかったことに尽きる。
275本判決を支える「統合失調症」の診断の杜撰さ:2006/10/10(火) 23:33:34 ID:Xtuak+Bl0
 裁判官に、医師に自浄能力がないと言われるのはまっぴらごめんだ。
 
276本判決を支える「統合失調症」の診断の杜撰さ:2006/10/11(水) 00:07:29 ID:M1X52wV80
カッコーの巣の上で 2005
http://sun.ap.teacup.com/rupo2005/

あらためてごらんください。
277本判決を支える「統合失調症」の診断の杜撰さ:2006/10/11(水) 07:06:00 ID:M1X52wV80
2003年当時、東京と神奈川には、ボトックスを用いて痙性斜頚を治療する
施設は複数存在していた。(治療施設のない県があった。)まして、出身大学の
神経内科には、1990年代からアルコールを用いて治療する専門家がいた。
 県立芹香病院の問題は、県の中核病院のひとつなのに、精神科の大きな問題で
ある遅発性ジストニアが理解できない医師が複数いたことである。
278本判決を支える「統合失調症」の診断の杜撰さ:2006/10/11(水) 07:11:08 ID:M1X52wV80
 県立芹香病院の主たる医師派遣先である横浜市立大学医学部神経精神科と
神経内科は、病棟も医局も近接している。金沢区福浦にある付属病院6階
の病棟は、神経精神科と神経内科は扉一枚で隔てられているだけである。
279本判決を支える「統合失調症」の診断の杜撰さ:2006/10/11(水) 07:16:03 ID:M1X52wV80
 横浜市立大学医学部は、医療事故防止のための先進システムを持って
おり、自他ともにフロンティアであることを任じている。
 しかも、乙は、一年間助手として、横浜市立大学医学部神経精神科に
勤務しているのだから深刻な話である。
280本判決を支える「統合失調症」の診断の杜撰さ:2006/10/11(水) 07:36:43 ID:M1X52wV80
県立芹香病院で最初に治療を受けた患者さんは、県内各地の病院に後送
されている。東京でいうと、墨東病院や松沢病院にあたる。
 乙の問題は、痙性斜頚を治験段階から治療し相当の専門知識のある精神科医が
相手だったことで、ちょこっと一時間話せば分かる話だったことであり、
いかに問診を怠っていたかがよくわかる。
 こんな医師たちの診断は、本判決を支える根拠にはなりえない。
 
281本判決を支える「統合失調症」の診断の杜撰さ:2006/10/11(水) 07:43:51 ID:M1X52wV80
 乙は、今、県立の中毒疾患治療施設の院長である。
 これほど深刻な話はない。
282本判決を支える「統合失調症」の診断の杜撰さ:2006/10/11(水) 07:47:47 ID:M1X52wV80
 このような杜撰な治療と称する行為によって、いまだに地を這うような
再審請求に追われ、自分の息子がつらい思いをしていることを考えると、
乙こと奥平謙一医師の行為を告発せざるを得ない。
283本判決を支える「統合失調症」の診断の杜撰さ:2006/10/11(水) 23:49:42 ID:M1X52wV80
救急処置が措置症状だというのなら、それは消退することはありえない。
裁判官や捜査機関のいうことを丸呑みするのなら精神科医はいらない。
救急処置をして監獄に140日以上閉じ込められ、さらにいつ出られるかわから
ない病院で、しかも診察しない医師に出会ったら、憎悪してにらむこともある。
284本判決を支える「統合失調症」の診断の杜撰さ:2006/10/11(水) 23:54:06 ID:M1X52wV80
 乙は、処罰願望から思い込みで問診を怠っており、診療全体を歪めた。その点では、
警察署と同じである。
 退院が近くなったある日、乙は、私が破産しようと私には関係ない旨、明言した。
(報道各社宛の添付資料;入院ノート参照)
285本判決を支える「統合失調症」の診断の杜撰さ:2006/10/12(木) 00:00:08 ID:M1X52wV80
 芹香病院B1病棟は、監獄と逆で、新聞が手に入らず、音のない世界である。
監獄は、カビとの戦いもあり、自分で畳を裏返して虫の卵を取り除き、ステン
レスボトルの中のカビを除去しないと死ぬ世界である。病院でも最低限、生活
指導のために、自分で生活の知恵を覚えるような仕組みはあってもよいと思う。
286本判決を支える「統合失調症」の診断の杜撰さ:2006/10/12(木) 00:13:22 ID:2X9e+rTP0
 監獄で判決直前に、鑑定だと運動場から下ろされたとき、初回は
25条申請は違法である旨告げて拒否した。次の日は、弁護士立会
いの下で行ったが、3名の鑑定医と称する輩は、初めに結論ありきで、
中には「オレはサインをしに来ただけだ。」と公然と言い放った。
 有罪だと思い込んでいる人は、前提そのものが歪んでおり、鑑定資料
も拘置所提供のものが正しいわけがなく、鑑定過誤を考えていない。
 起訴前鑑定とは、まったく異なったものであった。(厳密性のない鑑定)
287本判決を支える「統合失調症」の診断の杜撰さ:2006/10/12(木) 00:17:26 ID:2X9e+rTP0
 拘置支所に100日以上勾留し、拘禁反応を生じさせておいて、
被告人を判決前に鑑定にかける行為は、罪証湮滅である。
288本判決を支える「統合失調症」の診断の杜撰さ:2006/10/12(木) 00:26:14 ID:2X9e+rTP0
 乙のあやまりは、監獄での25条鑑定がどのように行われたのか確認せず、
安易に書証を信じ、自分で確かめなかったことにある。
 100日を超える拘禁反応のある患者をさらに拘禁して、良くなるわけが
ない。拘置支所では、形だけにせよ隔日で外気に触れられたわけだから、運動
の機会がないことに反発しないわけがない。しかも、逃走のおそれがあると
考える頭は明らかに変である。
 「措置入院だから出せない」はずはなく、措置症状の成立機転も分からない
(証言台でも説明できっこない)のに、徒に事実確認せず、拘禁しただけである。

289本判決を支える「統合失調症」の診断の杜撰さ:2006/10/12(木) 00:44:28 ID:2X9e+rTP0
 乙の行為は、精神保健福祉法制定以来の違法行為に相当する。
それよりも横浜市の精神医療審査会なるものが全く機能しないことは
驚きである。
入院中の違法行為を書類にして残し、情報公開請求できるだけである。
精神医療審査会の弁護士と称する老人は、請求書類に主語がないとか、
どこかで聞きかじった能書きを垂れて帰っただけである。こんなもの
税金の無駄である。
 そもそも芹香病院に法務局の電話番号は貼ってあるものの、人権擁護
部門につなぐことを看護職員は知らない。また法務局から、人権擁護委員
がそうそう出張してくるわけがないし、人権侵犯申告シートすらない。
 電話帳もないし、104で聞けないので、ひたすら関連部署にかけて
粘って聞き出すくらいしないと外と連絡不能である。
   
290本判決を支える「統合失調症」の診断の杜撰さ:2006/10/12(木) 00:48:06 ID:2X9e+rTP0
 冤罪を訴える場合、措置入院でも転院(主治医忌避)の権利が保障されて
いないと変である。(再移送)
291本判決を支える「統合失調症」の診断の杜撰さ:2006/10/12(木) 00:52:45 ID:2X9e+rTP0
横浜市の精神医療審査会は、10月17日の右腕ひねり上げ放置事件を明記し、
毎日のように処遇改善請求を出したのに、ついぞ来なかった。何の役にも立たない。
292本判決を支える「統合失調症」の診断の杜撰さ:2006/10/12(木) 00:55:15 ID:2X9e+rTP0
10月17日の右腕ひねり上げ放置事件は、れっきとした傷害事件である。
293本判決を支える「統合失調症」の診断の杜撰さ:2006/10/12(木) 01:00:44 ID:2X9e+rTP0
乙は、ヒ骨神経麻痺のあと、ようやく「痙性斜頚」の診療情報提供書を取っているが、
元配偶者は自分で順天堂大学まで取りに言ったと証言し、お金がなかったので
二回出向いたと証言している。
294本判決を支える「統合失調症」の診断の杜撰さ:2006/10/12(木) 01:08:42 ID:2X9e+rTP0
 乙は、順天堂大学の診断を無視し、「痙性斜頚(ジストニア)はないことにしました」
と妄言を吐いただけでなく、セロクエルに他の抗精神病薬から切り替えたら改善したと
いう報告を誤って理解して、同業の医師の警告を聞かず、薬種を思い込みで選択し、首を
捻じ曲げてしまった。
 


横浜からだと順天堂大学と東京高裁がほとんど同じ位置に
あって、逃亡なんて不能だということすら
295本判決を支える「統合失調症」の診断の杜撰さ:2006/10/12(木) 01:09:17 ID:2X9e+rTP0
乙は理解していない。
296卵の名無しさん:2006/10/15(日) 17:21:37 ID:FtKy8AOE0
age
297卵の名無しさん:2006/10/15(日) 17:22:36 ID:aNBHbwTI0
こんな人は看護婦になる 〜改訂版〜

▼略奪を狙っている人
▼学歴がない人
▼育ちが悪い人
▼煙草を吸う人
▼向上心はないけど玉の輿を夢見てる人
▼敬語・謙譲語・丁寧語なんてさっぱり分からない人
▼親がDQNな職業の人
▼嘘が上手い人・バレても突き通すことが出来る図太い神経の持ち主
▼脛に傷がある人
▼ヴィトンやプラダを持ってるのが最高のお洒落だと思ってる人
▼ドメスティックな人
▼人の悪口が大好きな人
▼淫乱の気がある人
▼ワイドショーネタで盛り上がれる人
▼本は読まないがテレビは大好きな人
▼風俗やキャバクラなどで副業しているので、どんな仕事でも抵抗のない人
▼無知であることを恥じとせず、可愛さだと勘違いしてる人
▼バレていても、働いてるフリをし続ける人
▼自分の罪は他人の罪、と脳内転換できる人
▼にっこり笑って腹黒い人
▼同じ一回なら金をもらえる方がよいと考える人
298卵の名無しさん:2006/10/15(日) 20:32:55 ID:vUgEBFzk0
こんな人は亀田になる 〜改訂版〜

▼ベルト略奪を狙っている人
▼学歴がない人
▼育ちが悪い人
▼煙草を吸う人
▼向上心はないけどチャンピオンベルトを夢見てる人
▼敬語・謙譲語・丁寧語なんてさっぱり分からない人
▼親がDQNな人
▼嘘が上手い人・バレても突き通すことが出来る図太い神経の持ち主
▼脛に傷がある人
▼アメ車やシャネルを持ってるのが最高のお洒落だと思ってる人
▼ドメスティックバイオレンスな人
▼人の悪口が大好きな人
▼粗暴の気がある人
▼ワイドショーネタで盛り上がられる人
▼本は読まないがテレビは大好きな人
▼マスコミやテレビなどで副業しているので、どんな仕事でも抵抗のない人
▼無知であることを恥じとせず、可愛さだと勘違いしてる人
▼負けていても、勝っているフリをし続ける人
▼自分の負けは世間の負け、と脳内転換できる人
▼にっこり笑って腹打たれ弱い人
▼同じ一戦なら金をもらえる方がよいと考える人
299疑惑の写真撮影報告書(受傷状況):2006/10/17(火) 22:50:27 ID:j0RdDIFV0
写真撮影報告書(受傷状況)のうち、目に付く新鮮な皮下出血(径2cmほど)は
本人の左膝下(足底から37−38cm前後)にある。下肢以外には、打撲による
皮下出血痕を写した写真はひとつもない。
 自宅トイレの様式便座の縁の高さはおおよそ38cmである。
被害者は、膝のあざはどこでできたかわからないと供述している。
「足のけがについては、いつどこでできたか私は記憶がないのでわかりません。
(被害者公判供述19頁11行)」
300疑惑の写真撮影報告書(受傷状況):2006/10/17(火) 22:51:28 ID:j0RdDIFV0
また、平成18年5月19日付被告人司法警察員調書において、被告人は、
「トイレの中で暴れ、物をはずすような激しい音が聞こえてくるのです。
(右被告人司法警察員調書 6頁6行目)」と述べており、被害者の膝下の打撲は、洋式トイレの縁(甲17の4)などで打ちつけたと考えるとよく符合する。
、ゆえに、診断書は、被害者受傷を忠実に証明していない可能性がある。
301便器のサイズ:2006/10/18(水) 19:34:00 ID:DmblpkyU0
《便器のサイズ》
   大形サイズ(商品名INAX:大型 TOTO:エロンゲート)
   普通サイズ(商品名INAX:標準 TOTO:レギュラー)
   
   なお、大きさとしては
   大型サイズが36〜38cm前後、
   標準サイズが32〜35cm程度の差です。
   洗浄方式(下記)においてサイホン式、サイホンゼット式が
   一般化したことや、日本人の体型変化などから
   大形サイズが一般的になってきました。
   
   高さは、ほとんどが37cm前後ですが、
   車椅子・高齢者用として42cm程度、
   幼児用で24.5cmなどがあります。
   しかし専用施設以外で、
   あまり使われることはありません。
(引用先)
ttp://masa-k.seesaa.net/article/11812602.html
302便器のサイズ:2006/10/18(水) 19:37:58 ID:DmblpkyU0
公団住宅設置洋式便器;TOTO JANIS C770(標準サイズ)
303この事件の問題は、通報時の虚偽申立にある。:2006/10/18(水) 23:11:14 ID:szkQ6kxi0
 この事件の最大のウソは、乙実妹 司法警察員調書にある。
「そのため仕方なく携帯電話を切り、再び携帯電話をかけたところ、甲が
電話口に出て、最初は物静かに話していたのですが姉のことについて、聞いてみた
ところ急に態度が変わり、介入するな と怒鳴られ電話を切られたのです。
 その後、甲から、私の実家に電話が入り、姉はヒステリーで、薬を何錠か
飲んでいる、今は安静が必要だから電話には出られない とやはり最初は冷静で徐々に
興奮してきた感じで、 分からないのに口出しするんじゃない といって電話を切られた
のです。(乙実妹 司法警察員調書2頁11行目ー)」
の「その後」以下は、完全なウソである。
 一年間、関係を断絶して話を聞かない人に報告することはありえない。ちなみに、
乙実妹と事件の前は半年以上、話をしたことがないし、事件後も公判で姿を見ただけである。
乙実妹は、逮捕の翌日、横浜に滞在し調書を取ったのに、甲実父母には連絡をせず帰宅して
いる。乙実妹らのウソは、甲実父母が逮捕の連絡を受けたのは、弁護士からだいうことで明
らかである。

304トイレ高37cm関係証拠:2006/10/19(木) 13:13:01 ID:5KpmmHtv0
トイレ高37cm関係証拠
http://ivory.ap.teacup.com/proof2006/2.html
305「解離」 フランク・W・パトナム著:2006/10/21(土) 01:07:13 ID:LAhviYP60
「病的な解離は、心的外傷的体験によって生じ、当人の社会的・職業的な
はたらきが目に見えて損なわれる原因となるまでに達する。健忘及び記憶に
関する症状は、解離性障害の重要な症状である。解離性障害者は、自分に起き
たことを断片的に想起(自己史断片的想起)し、由来を同定するのに困難(由来健忘)
を覚える。若干の場合においては、解離性障害者は、他人を情報源として得た情報を
加工・作話して「記憶」にしてしまい、あたかも自分に起こった事件であるかのように
想起する。
 非道処遇の事案の存否を問題にして繰り返し尋問が行われる場合には、事件後の
誘導尋問その他の意図的操作によって改変されている可能性があり、偽記憶と呼ばれる。」
「解離」 フランク・W・パトナム著 中井久夫訳 みすず書房(甲65)の78−81頁、
96−109頁、156−163頁
306「解離」 フランク・W・パトナム著:2006/10/21(土) 01:08:02 ID:LAhviYP60
平成18年10月18日付抗告理由補充申立書に述べるとおり、被害者には、
平成13年度から、解離性障害の症状(ヒステリー症状)が波状的に出現する
状態にあった。被害者が、刑事訴訟に耐えうる状態になかったにもかかわらず、
平成15年5月の傷害被告事件の取調べや証言で、非道処遇の事案の存否を問題に
して繰り返し尋問が行われ、誘導尋問その他の意図的操作によって、被害者が、
「保健所長や女性センター長が土下座する」などの偽記憶を形成するに至っている。
自己史断片的想起と由来健忘、及び記憶の埋め込みは、平成18年10月18日付
抗告理由補充申立書にしるすとおりに被害者供述に見られ、「心因性反応とヒステリー」
クレペリン著 みすず書房(甲第61号証)の「少数の例では、個人的欲求に応じた形
に過去を変形し修飾し、全くの虚構の特徴を持ち込みさえする際立った傾向が存在する。
それは時には騙そうとかいかさまをしようという明らかな意図として生じることもあるが、
自分でも自分の説明に酔ってしまい、真実と虚構の区別がほとんど不可能になる。」と
の記述とも一致するところである。
307「解離」 フランク・W・パトナム著:2006/10/21(土) 01:10:34 ID:LAhviYP60
平成14年9月下旬、被害者が「半狂乱で私たちの家に乗り込んできて、大騒ぎした挙句、
警察に電話をして、私たちまで連れて行かれた(平成15年5月13日甲実父の司法警察員
調書7頁下から4行目)」とのエピソードは、まさに傷害被告事件と類似の構造をしている。
被害者は西宮に帰宅してから、被害者実母に受傷した旨訴えているが、一週間たって両上腕
に黄色の創傷(あざ)が残存することはごくまれで、上腕の構造上もありえない。そもそも
一週間残る黄色いあざは、肘関節捻挫のような特殊な関節技の場合の傷害で、70歳を超えた
老女にできるものではなく、常識的に考えても被害者の偽記憶である。
 よって、平成15年5月の傷害被告事件は、被害者の症状の反復であり、被害者供述は偽記
憶に満ち溢れ、いかなる合理性も迫真性も持ち得ない。
 原判決の証拠判断は、被害者供述の特性の背後にある疾病を見落とし、思い込みによってな
された無理な判断であり経験則違反である。原判決の証拠判断をもって、まったく蓋然性のない
直接事実を認定し、法律判断の小前提とすることは経験則違反で、裁判所がなすべきことではあ
りえない。
 原判決は、被害者を保護する立場にあった抗告人を勾留し、被害者の疾病を決定的に悪化させ
ており、許すべからざる蛮行であると言わざるを得ない。
308卵の名無しさん:2006/10/25(水) 07:21:20 ID:kMhGFtWC0
原判決は、被害者を保護する立場にあった抗告人を勾留し、被害者の疾病を決定的に悪化させ
ており、許すべからざる蛮行であると言わざるを得ない。
309スタンフォード監獄実験なみの歪んだ処罰願望:2006/10/28(土) 09:47:31 ID:SrWMiCYE0
「本件犯行の背後にある病気」芹香病院事件。
http://society3.2ch.net/test/read.cgi/hosp/1160690635/
芹香病院医師および看護師は、有罪判決が地裁で下っただけで
犯罪事実を確信し、 思い込みによる処罰願望から、肩と膝に問題のある
冤罪被害者をさらに拘禁し、 一週間にわたり、身体拘束して、椎間板ヘル
ニアを悪化させ、右ヒ骨神経麻痺を生じさせ、治療を受けさせないという
人権蹂躙を行ったのである。
310受傷機転の証拠判断の経験則違反:2006/10/30(月) 00:47:40 ID:IW8+LFGj0
第一 受傷機転の証拠判断の経験則違反
平成18年5月29日受付再審請求書(4)の第一 受傷機転から見た診断書の証拠無効
 にて主張するように、傷害とは、外因により他人の健康状態を害するなどの加害事実を
いい、身体を構成する組織の生理的連絡が絶たれたり機能が障害された状態である。
傷害の診断では、1)創傷の部位 2)性状 3)局在 4)内部傷害との
関連 5)治癒機転の有無 6)周囲組織の出血の有無、7)自為によるものか他為による
ものか、を客観的に正確に記録する。
 横浜地方裁判所 平成15年(わ)第1311号事件(以下、同事件とする。)の傷害を
証明する診断「全身打撲、挫傷」は、以下の通り、受傷を証明しない。
311受傷機転の証拠判断の経験則違反:2006/10/30(月) 00:49:42 ID:IW8+LFGj0
1.診断「全身打撲、挫傷」は、傷害された臓器が不明である。
2.診断「全身打撲、挫傷」は、平成15年5月11日付被害者司法警察員調書6頁7行目
にある「両膝、左肘、臀部打撲」と大きく異なる。平成15年5月11日夜間撮影の写真撮
影報告書(千々岩花子巡査部長作成)の写真5枚は、逆に「両膝、左肘、臀部打撲」に近似する。
3.医学的に「全身打撲」は、通常、全身への強大な侵襲のある高所墜落、交通外傷、重量物に
よる圧迫など打撲部位が広範な救命困難症例を指し、同事件の傷害の程度と大きく矛盾する。
(甲70)
4.「打撲」は、皮膚に鈍的な外力が短時間加わる受傷機転で、同受傷機転によって皮下組織な
どが圧挫される非開放性損傷をも指す。元日本医科大学大塚敏文教授の著書「外傷」23頁にあ
るように、「挫傷」は、鈍的外力が加わって生じた損傷のうち、表層の連続性が保たれている
非開放性損傷で、外力の加わった部位、損傷組織に出血及び浮腫が形成されるものをいう。
 軟部組織に鈍的外力が加わると、外傷性溢血斑を生じ、視診により青色・鮮紅色の色調変化を
認め、意識障害がなければ触診にて圧痛を認めることによって診断できる。
 外傷初期診療では、かならず視診で溢血斑を確認する。また血管損傷部位が軟部組織にとどま
らず、深部に及ぶ場合は、数日後に出現することもあるため、経時的な記録を要する。
(甲67、68、69)
312受傷機転の証拠判断の経験則違反:2006/10/30(月) 00:51:18 ID:IW8+LFGj0
被害者は、平成15年5月11日夜間に、写真撮影報告書(千々岩花子巡査部長作成)の
写真5枚を撮影し、同日に昭和大学横浜市北部病院を受診している。同事件の受傷の証明
とされる整形外科医師にかかる診断書は、平成15年5月13日付けで発行されている。
しかし、被害者の臓器の腫脹、出血(溢血斑)を証明する写真は、平成15年5月11日
付写真撮影報告書(千々岩花子巡査部長作成)の写真5枚以外に、あらたに公判廷に証拠と
して提出されていない。平成15年5月11日夜間に撮影した写真撮影報告書(千々岩花子
巡査部長作成)の写真5枚には、皮下出血(溢血斑)が左右下肢前面に小規模にあるだけで、
有意な臓器の腫脹はいっさい写っていない。捜査機関が「打撲、挫傷」の事実を決定付ける、
被害者の臓器・部位の腫脹、出血(溢血斑)の写真を昭和大学横浜市北部病院整形外科に命
じて提出させないことは常識的に考えられず、後日、被害者の臓器の腫脹、出血(溢血斑)
があらたに生じたことは否定できる。
313受傷機転の証拠判断の経験則違反:2006/10/30(月) 00:52:03 ID:IW8+LFGj0
「やにわにその襟首をつかんで引き倒し」「居室内に引きずり込み」
「仰向けに引き倒してその腹部に馬乗りになり両腕を掴んで押さえつける」傷害による打撲・挫傷が
身体各所に及ぶ一方で、関節の損傷である捻挫・脱臼等が生じないことは絶対にありえない。事件後、
平成16年8月に再発行された診断書(甲12の3)の診断名に、捻挫・脱臼等が含まれないことから、
実際には受傷が軽度であったこと、再発行された診断書(甲12の3)は、1年3ヶ月経て診療録から
書き起こされたものに過ぎず、信用性がないことは明らかである。
314受傷機転の証拠判断の経験則違反:2006/10/30(月) 00:53:44 ID:IW8+LFGj0
5.平成15年5月11日夜間に撮影した写真撮影報告書(千々岩花子巡査部長作成)の写真5枚に
ついて、検討する。
(写真 被害者の着衣の状況(正面))
隣人 塩田宅(1202号室)居間兼食事室で撮影されている。被害者が、疼痛のため、躯幹や上下肢を
不自然に捩っている様子はなく、遠景で見て分かるほどの腫脹や粗大な溢血班はない。両膝関節の軽度腫脹
があるものの、躯幹に比し被害者の足が小さいことからみて、日常生活で生じたと考えて問題ない。
(写真 被害者の着衣の状況(背部))
被害者は上臀部を指す。
しかし、被害者の手掌・手関節掌側・前腕下部屈側に有意な腫脹・溢血班・擦過傷や、異常な姿位が
なく、手関節以下には打撲・擦過傷の痕跡を認めず、「やにわにその襟首をつかんで引き倒し」
「居室内に引きずり込」んだ傷害の存在を疑わせるに十分である。なぜなら、被害者が、顔面や頭部の
受傷を防ぐのに、手関節以下を防御に用いないことはありえないからである。被害者は、拇指と中指を
対立させ、両手を背中に当てることができており、肩・肘関節の疼痛で動きが制限されている様子もな
い。
 被害者は、公判調書19頁10行目付近で、「左肘を畳でこすった」旨述べているが、肘・前腕は一
体となって動くため、被害者の手掌・手関節掌側・前腕下部屈側に同様の擦過傷が生じないことは難し
く、「仰向けに引き倒してその腹部に馬乗りになり両腕を掴んで押さえつけ」られた被害者の下に、
保護する物体があったことを強く推認させる。
315受傷機転の証拠判断の経験則違反:2006/10/30(月) 00:56:01 ID:IW8+LFGj0
(写真 被害者の左肘の状況)
左肘頭付近に、擦過傷とされる創傷が3つあるが、被害者が公判調書19頁1行目付近で主張
する「両上腕の青あざ」は撮影されておらず、他に目立った皮疹・腫脹は見られない。後述の
左膝下の溢血班がすでに成立していることから考えて、被害者が公判で主張する「上腕の青あ
ざ」が写真撮影の時点でなかったとは考えられず、警察の鑑識担当が撮影しない合理的理由は
存在しない。
(写真 被害者の右足の状況)
右膝下に萎縮性瘢痕を認めるが、事件と関係がないのは明らかである。右下腿前面内方にカ皮が
できたあとに脱落し、周提が浮腫となり炎症を示す皮疹と、その下に青色調の小皮下出血様皮疹
がある。しかし、皮下組織が薄く脛骨がある下腿前面内方では、わずかの外力で皮下出血を生じ
やすい。
細菌感染など二次的な変化が加わっている唯一の開放した創傷であるが、他に、同様の開放した
創傷をひとつも認めないことは、鋭的な受傷がなく、「やにわにその襟首をつかんで引き倒し」
「居室内に引きずり込んだ」傷害の存在を強く否定し、抗告人の救急処置であるとの主張に符合
する。
右下腿前面の打撲は、いわゆる「弁慶の泣き所」で激痛を生じ、被害者が「同部の受傷機転を覚
えていない(被害者公判調書19頁11行付近)」旨述べることは、被害者の記憶の消失を示すが、
激痛の持続時間と強度から考えて、著しく不合理である。
316受傷機転の証拠判断の経験則違反:2006/10/30(月) 00:57:08 ID:IW8+LFGj0
(写真 被害者の両膝の状況)
 両膝を「打撲」したにもかかわらず、出血をしめす外傷性溢血斑が膝周囲になく、有意な腫脹もない。
左膝の脛骨粗面付近に小皮下出血を認めるが、左膝周囲には、散在性丘疹を認めるのみで、虫刺症と考え
られ、傷害と関わりがない。
よって、昭和大学横浜市北部病院 整形外科医師にかかる診断書は、受傷を証明しておらず、同診断書を
もって、傷害の直接事実を認定し、刑法204条によって抗告人を有罪とする法律判断は、経験則違背であり、
裁判所がするべきことではありません。
317杜撰なの判決の副産物:2006/10/31(火) 09:44:26 ID:HgCzI97u0
携帯電話の発するGHz帯過剰暴露は、人体の支持組織を不規則に振動させ、
そこに「#####」と洗脳されると、女性にとっては「恥」であり、注意
散漫を引き起こすので大変な問題である。
東京都内某駅で、女性がため息とともに「これって、レイプと同じだよ」と
うんざりしたようにつぶやいている。

 乳首には神経が集中していて、非常に敏感な感覚受容器官なのです。それがために、
乳首は『上半身のクリトリス』とも言われています。乳首にはマイスネル小体という
神経があり、やや奥にあるパチニ小体とともに性的に重要な神経として知られています。
このパチニ小体という神経器官は、その末端の弾力に富んだ上皮細胞が、まるでタマネギ
を輪切りしたような構造になっています。そのため圧迫に対して極めて敏感になります。
マスターズ&ジョンソンによれば、24人中3人が授乳中にオーガズムを経験していると
いいますから。(上記 北村先生)

「不思議」に満ち満ちた女のおっぱい(1)
http://www.mainichi-msn.co.jp/kurashi/women/kitamura/slowlife/news/20061012org00m100033000c.html
「不思議」に満ち満ちた女のおっぱい(2)
http://www.mainichi-msn.co.jp/kurashi/women/kitamura/slowlife/news/20061027org00m100010000c.html
318杜撰な判決の副産物:2006/10/31(火) 11:47:10 ID:ncjo4Peo0
もう3年も続いている。

横浜;ランドマークタワー Aug.2004
http://www.youtube.com/watch?v=E9mg0xSiOQs

319杜撰な判決の副産物:2006/10/31(火) 11:48:49 ID:ncjo4Peo0
もう3年も続いている。

横浜;ランドマークタワー Aug.2004
http://www.youtube.com/watch?v=E9mg0xSiOQs

320Truscott case(カナダの無期懲役;冤罪を訴えた例):2006/11/03(金) 01:28:59 ID:qNs0Sj160
321ストーキング発覚; 二次被害:2006/11/08(水) 00:12:17 ID:/KJ34ckN0
 自宅玄関で、侵入者が踏み潰した缶です。警察が指紋を取ってあります。
http://dc-ita.dyndns.tv/~machibbs/cgi-bin/imgboard/img-box/img20061107225720.jpg

場所;横浜市都筑区茅ヶ崎南4丁目 公団住宅メゾンふじのき台
 日時;平成18年11月7日 午前9時半ー午後8時ごろまでに自宅玄関
 に居住者の承諾を得ずに侵入。
  思い余って、有機溶剤の入った缶を踏み潰す。帰宅後、発見し通報。
 缶の踏み潰した足はおそらく左足。
 いままでも、自宅風呂場のボディシャンプーを水に入れ替えたり、石鹸の
位置を変えたり、洗剤をリビングルームにばら撒いたり、水道栓のキャップ
をはずしたり、コンピュータ内部から、中学生の音声記録を消してみたり、
さまざまの犯行歴あり。
 犯人情報求む。
 身体の左右差があり、右利きの可能性あり。
 水場からリビングルームの近辺に犯行が集中し、一度はテレビの前に座椅子を
残して帰ったことがあり、合鍵か、ピッキングを用いる。怨恨があり、確信犯。
明らかに、刑法の住居侵入罪の知識はなく、侵入の事実を居住者に伝えない。
一度持ち出したものを返しに来る奇癖あり。
有機溶剤やアルコール分のある方へ犯行が多発する。
身長が180cmを超えるとは考えられない。IQは高くない。  
ものを回転させたり、ばらまいたりする動きが多い。
一度は、金属なべを返しにきたり、通常の知能ではない。
322ストーキング発覚; 二次被害:2006/11/08(水) 07:38:03 ID:/KJ34ckN0
 動機は、住居からの追い出しにあると推認される。
警察が後ろ盾になっているので、何をやってもよいと勘違いしている
節があり、「病気にする」ことが主眼で、ストーカー行為防止法の適用
と威力業務妨害による検挙を目指すことにする。
323誤診・誤判の二次被害:2006/11/08(水) 19:20:07 ID:/KJ34ckN0
玄関隅にふたを開けて置かれた缶。
http://dc-ita.dyndns.tv/~machibbs/cgi-bin/imgboard/img-box/img20061108190401.jpg
発見時にひしゃげた缶。
http://dc-ita.dyndns.tv/~machibbs/cgi-bin/imgboard/img-box/img20061108190543.jpg
こんなことをやられると、PTSDが激化し、侵入症状が取れなくなる。
我が子に対する心的外傷を増したものは、許さない。
324誤診・誤判の二次被害:2006/11/08(水) 19:36:05 ID:/KJ34ckN0
この怨恨ストーカーは、儀式的虐待を正当化する論理を持っている可能性があり、
いくら症状暴露に慣れていても、PTSDの侵入症状は取れず、傷害累犯にあたります。
断じて許すことはできない。、
325誤診・誤判の二次被害:2006/11/09(木) 00:45:51 ID:qKNJeHDO0
証拠写真;「全身打撲」といえるか?
http://society3.2ch.net/test/read.cgi/hosp/1162998031/
326誤判; これで有罪?:2006/11/09(木) 01:16:44 ID:qKNJeHDO0
結論;日本の裁判官は、証拠写真が読めず、診断書の妥当性がわからないまま、
審理し、判決を書いている。
327誤判; これで有罪?:2006/11/09(木) 12:37:48 ID:qKNJeHDO0
被害者の受傷状況として公判に出された5枚の写真のうち3枚です。
解説を鉛筆で書き込んでいます。
http://ivory.ap.teacup.com/proof2006/3.html

 再審請求;救急処置を傷害と誤認した事件。
http://society3.2ch.net/test/read.cgi/hosp/1154645617/
「本件犯行の背後にある病気」芹香病院事件。
http://society3.2ch.net/test/read.cgi/hosp/1160690635/
冤罪事件の証拠構造;ご意見をうかがいたい。
http://society3.2ch.net/test/read.cgi/hosp/1160319086/
328打撲・挫傷の例:2006/11/09(木) 14:09:10 ID:qKNJeHDO0
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061110-00000012-san-soci
戦時下の言論弾圧事件とされ治安維持法違反の罪で約30人が有罪となった「横浜事件」で、
有罪が確定した元被告5人(故人)の再審控訴審初公判が9日、東京高裁(阿部文洋裁判長)
で開かれた。阿部裁判長は事件の審理に入らず結審を宣言。弁護側の最終意見陳述期日を12月
7日に指定した。審理をせずに結審するため、控訴棄却の公算が大きくなった。
今年2月の再審1審横浜地裁は治安維持法の廃止や元被告が大赦を受けたことなどから、有罪、
無罪を判断しない「免訴」判決を言い渡している。無罪を求めた元被告側が控訴していた。
控訴審公判で検察側は、(1)元被告に適用された旧刑事訴訟法には死者の再審判決は上訴できな
いとの規定がある(2)免訴判決は上訴できないとの最高裁判例がある−などを理由に控訴棄却を
求めた。
弁護側は「元被告の名誉を回復し、犯罪者でなかったと証明するのは無罪判決しかない」などと主
張した。阿部裁判長は元被告の控訴の権利についてのみ調べ、事件の審理に必要な証拠は採用しなか
ったため、次回で控訴が棄却される可能性もある。
330卵の名無しさん:2006/11/10(金) 10:16:38 ID:JpRO7SIx0
103 名前:卵の名無しさん[sage] 投稿日:2006/11/09(木) 20:50:12 ID:UjUeWHs20
なぜ1週間も服薬強要される前に自らすすんで服薬しないの?
早く良くなって楽になればいいのに。
ただの意地で苦しんでも修行にはならないよ!!
もっと素直になろうよ!!
331あなたがおっしゃったんじゃありませんか:2006/11/10(金) 10:30:46 ID:tpit+ViG0
 あなたの症状です。
332あなたの症状です。 :2006/11/10(金) 15:14:22 ID:M3vXy/5F0
あなたがおっしゃったんじゃありませんか.
333卵の名無しさん:2006/11/12(日) 10:13:39 ID:Q8/iw5nf0
独居房の長時間座位(あぐら)でできた鶏眼。
http://dc-ita.dyndns.tv/~machibbs/cgi-bin/imgboard/img-box/img20061112091435.jpg
334卵の名無しさん:2006/11/13(月) 21:58:17 ID:mqcTy6nk0
電気ショックにしとけば鶏眼なんかできなかったのに。
335以下の人為的災害につきご意見をうかがいたい:2006/11/14(火) 01:24:13 ID:d8o2ZgAf0
T福祉保健センター、北部児童相談所は、平成14年1月の国家試験
前後に、急性ストレス障害様の症状を呈した当事者の状態の評価をあ
やまり、一方からの聞き取りだけで、信憑性のない申立をもとに、診
療所による教唆を温存し、2歳児から幸せな日々を剥奪した。
 N保健所は、平成14年4月より、誤った事実認定のもとに行動し、
多大なる損害を2歳児に及ぼした。当事者は、国家試験を背景にした急
性ストレス性障害様の状態で帰省し、N市の女性センター担当U、弁護士
会、N保健所に次々とDVと確信した上で相談した。それぞれの相談機関
が、相手方の話を聞かずに現場確認もせず、事実を誤って認定し、信じ込んだ。
  当事者の夫が2歳児の安否を案じて、N保健所、N児童相談所に何度
も相談したが,一回もメモも取らない対応を4年に渡り続けた。
  その結果、信じられない冤罪を生んだ。
336衣笠 和彦の経験則違背:2006/11/16(木) 19:31:18 ID:uakhw0wb0
この判決の問題は、専門家の初歩的な救急処置の証言よりも、受傷の証明とされる診断書
の方が信用できると記したことにある。
337悪夢のような判決言い渡し:2006/11/17(金) 21:40:23 ID:UI2azuxr0
専門家の初歩的な救急処置に関する証言では、傷害にならないから、
その専門的な証言は誤りで信用できない。

 がこの判決の最大の弱点です。

338悪夢のような判決言い渡し:2006/11/17(金) 21:43:17 ID:UI2azuxr0
専門家の初歩的な救急処置に関する証言では、傷害にならないから、
その専門的な証言は誤りで信用できない。

 がこの判決の最大の弱点です。

339悪夢のような判決言い渡し:2006/11/17(金) 21:45:40 ID:UI2azuxr0
 私は、自分の息子から幸せな日々を奪い取った裁判官、検察官、警察官を
死ぬまで許さない。
340卵の名無しさん:2006/11/18(土) 22:36:43 ID:tfQWy2Kq0
再審請求;救急処置を傷害と誤認した事件。
http://society3.2ch.net/test/read.cgi/hosp/1154645617/

誤判;救急処置を傷害と誤認した事件。
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1163739102/
検察側鑑定医「殺人罪に違和感」=弛緩剤事件で証言−東京高裁
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061120-00000115-jij-soci
 川崎市の川崎協同病院で1998年、意識不明の男性患者=当時(58)=から
気管内チューブを抜き、筋弛緩(しかん)剤を投与して死亡させたとして、
殺人罪に問われ、一審で有罪とされた被告(52)の控訴審公判が20日、東京
高裁(原田国男裁判長)で開かれ、捜査段階で死因を鑑定した医師が「筋弛
緩(しかん)剤の投入による殺人とされることに違和感がある」と証言した。
 鑑定医は検察側証人として出廷し、筋弛緩剤の投与が直接の死因と証言した。
しかし、尋問の最後で裁判官に「患者は重度の低酸素性脳損傷で、呼吸管理が
非常に難しい状態だった」と説明。治療を断念せざるを得ない状況とした上で、
チューブを抜いた行為について「やむを得ない面がかなりあったと思う」と
指摘した。(時事通信) - 11月20日21時0分更新
342事実:2006/11/21(火) 17:59:15 ID:pFH8IEJo0
T福祉保健センター、北部児童相談所は、平成14年1月の国家試験
前後に、急性ストレス障害様の症状を呈した当事者の状態の評価をあ
やまり、一方からの聞き取りだけで、信憑性のない申立をもとに、
治療が必要な女性を親元に帰し、心的外傷を深め、刑事事件を誘発した。
343事実:2006/11/21(火) 18:09:44 ID:pFH8IEJo0
横浜市職員の蛮行は、3歳の子供に凄惨な心的外傷を残したのに、
彼らは謝罪することもなく、被害者を嘲笑し、不当な圧力を掛け続けた。

 曲学阿世の輩であり、人間のすることではないことをして一向に反省しない。
9時に来て、座って5時に帰るだけ。
344事実:2006/11/21(火) 18:25:38 ID:pFH8IEJo0
しかも乳幼児に多数の心的外傷が生じるとの忠告も無視し、現在に至る。
 被害者多数でも、絶対に自分は間違っていないと言い張り、DVの現場も
目撃したとの虚偽の報告書を信じているので重症である。
 平成13年12月末、当直明けから帰り、風邪気味だった私のところに、
元妻は珍しく、変わったお盆で食事を部屋に持ってきた。(それまで、そういう
ことはなかった。)
 その直後、川井文夫と名乗る市職員と、顔面蒼白の女性(飲酒していた)が2名
乗り込んできた。(偽DVのでっち上げの瞬間である。)

 http://blue.ap.teacup.com/anntena2006/
345事実:2006/11/21(火) 18:29:49 ID:pFH8IEJo0
 前日、千葉の病院で勤務しており、久しぶりに体を壊しており、斜頚もひどくなって
いたので、何事かと驚いた。

 ウソでも書類を作ればよいという都筑区役所のやり方は間違いだ。朝6時に家を出発し、
一泊二日で帰宅するので、左肩にものすごい無理がかかっていた。
346事実:2006/11/21(火) 18:32:43 ID:pFH8IEJo0
 4日は家にいなかったので、育児の負担が大変だったのだと思うが、DV
の濡れ衣を着せるようなやり方は決して奏功しない。
347事実:2006/11/21(火) 18:36:16 ID:pFH8IEJo0
ウソでも書類を作ればよいという都筑区役所のやり方は間違いだ。朝6時に家を出発し、
一泊二日で帰宅するので、左肩にものすごい無理がかかっていた。
暴力などふるったら自分の肩が壊れてしまうし、自宅でかわいい盛りの長男の顔を見ると
暴力どころではない。ベビーカーで連れて外に出て、いろいろ教えることの方が大事だった。

 
348第二次抗告棄却:2006/11/24(金) 20:50:28 ID:3scABxad0
東京高裁刑事第9部は、米国のメーリングリスト上で、法医学の専門家に
レッドカードをあげられた写真撮影報告書に関する詳しい専門家の報道を
蹴り飛ばした傲岸不遜な輩である。
 法医学の専門家がレッドカードを上げ、外傷・挫傷・溢血班をそれぞれ
峻別し、理解させる必要があると記しているのは、医学的な経験則に従った
判断で、日本国内はおろか医師免許保有者がほぼ同じ答えに行き着くことを
意味している。医師だけでなく、看護婦はさらに場数を踏んでおり、意見は
ほぼ同じである。このような経験則違背を連発する裁判官は排除すべきである。
このような外傷を理解していない者が刑事裁判をしていることは論外で、医療者
の反発は強まる。

 このような法曹の蛮行は、糾すべきか否か。
 ご意見をうかがいたい。

 
349第二次抗告棄却:2006/11/24(金) 21:28:47 ID:3scABxad0
法曹は、なぜ鑑識が写真が5枚しか撮影していないのか、受傷をきちんと
撮影したいないのかをまず考えるべきである。このような写真は、事件が狂言
ですと述べているようなもので、事実上の異議にあたる。

 打撲による小さな皮下出血(時間経過的にあうもの)が写真の中にすでにあって、
他に皮下出血が成立しないことは考えられえない。打撲は腫れる(腫脹)こと、関節が
動かせないことを撮影すれば証明できるので、撮影方法は角度・姿勢が決まる。
 この写真5枚は、腫脹も表現しておらず、痛みのために動かせないことも写しては
いない。

 このような法曹の蛮行は、糾すべきか否か。
 ご意見をうかがいたい。
350卵の名無しさん:2006/11/25(土) 19:27:18 ID:xEAzdVSM0
医者は死ねばいいよ
351ご意見をうかがいたい。:2006/11/29(水) 20:39:29 ID:oGitgLq+0
東京高裁刑事第9部は、2枚の紙を送り返してきた。
 何も判断しておらず、全国の医療者にそのありさまを暴露することを宣言する。
352卵の名無しさん:2006/12/05(火) 09:13:45 ID:LAPwyxWg0
難しすぎる。
353ご意見をうかがいたい。:2006/12/05(火) 17:45:50 ID:oCv9CzO+0
w
354脚本(調書)をうまく作るには:2006/12/06(水) 23:24:16 ID:1iZZoT4o0
脚本(調書)をうまく作るには;検事の犯罪。
http://news19.2ch.net/test/read.cgi/manifesto/1165398280/

「  」の中は適当に台詞を入れてあたかも頻回に怒鳴ったかのような印象を
作り、同じ漢字を意図的に多用し、脚色し、使いまわしの背景事情を反復し、
迫真性を作為し、日時時刻を抜いてでっちあげる。

 瞬間的な痛みというより
 じわじわと苦痛を味わうような 
取り調べでした。
 事件とかかわりない背景事情に 時間を割き
 「苦しいのはお前の勝手だ!」
 「おれは、検事として、犯罪人の取調べをしているだけだ。」
 ですから, このころから本人なりの言い訳を用意していたのだと思います。
  検事の逆上は
 いつもそんな感じで
  突然
 いつも決まって 眼の色が変わるので
 「これは来るな」 という雰囲気なのが
 わかるようになりました。
  いろいろと過去のことを思い出して
 あれこれ考えているうちに
  逆上し、
  それが突然、
 外に出て逆上と言うかたちであらわれるのだと
 思います。

355卵の名無しさん:2006/12/10(日) 09:51:23 ID:ve0Ar/bQ0
私は強く訴えたい。
 猜疑心からの誣告が、医師とその子供の人生を脅かしているのに、
もみ消して自分達だけよければいいと考える狡猾な人間がいることを。
 
 そのものを7回生まれ変わっても打ち倒す。
356本件犯行の背景にあるのは人権蹂躙である:2006/12/11(月) 00:44:16 ID:s9vQNy6E0
筆者の被害関係念慮、易刺激性、不安、焦燥などが、深刻な持続的疼痛
(左痙性斜頚由来) によることを無視し、無理に精神疾患で説明しようと
試みることにある。
357いまどき:2006/12/16(土) 12:20:32 ID:U86XwHz00
358卵の名無しさん:2006/12/19(火) 20:09:10 ID:V2CQYOYb0
359卵の名無しさん:2006/12/20(水) 19:10:51 ID:iG2EfDSI0
>>355そのものを7回生まれ変わっても打ち倒す。

その意気、その意気、頑張って!!












とりあえず現世では何もせずに力をたっぷり蓄えて、来世に期待しよう!!
360卵の名無しさん:2006/12/20(水) 21:25:44 ID:8uw5eWrH0
>>348
この一連の判決を出した馬鹿裁判官の名前を晒してくれ。

最高裁判事の審査の材料になる。
361卵の名無しさん:2006/12/20(水) 21:28:28 ID:x01pn9KU0
誣告ってふるいことばですな
おっさんなにやってんだ
362卵の名無しさん:2006/12/20(水) 21:29:08 ID:x01pn9KU0
弁護士でもないただのベテラン受験生じゃないですか
しかもおっさんくさいなあ
363猜疑心からの誣告:2006/12/21(木) 21:41:19 ID:Glgovuos0
>360
 結局、最初の間違いを糾さずにそのままにする悪癖がある。

 刑事
原審(第一審);衣笠和彦(東北大・法)
 第二審;河辺義正(高裁刑事第12部・中大・法)
  リクルート文部省ルート・麻原彰晃
 第一次再審;衣笠和彦(東北大・法)
 第二次再審;倉澤千巌
 第一次即時抗告;高橋省吾(高裁刑事5部)
  狭山事件再審・ゴビンダ事件
 第三次再審;倉澤千巌
 第二次即時抗告;原田國男(高裁刑事9部)

  民事
 横浜家庭裁判所 見目明夫
 東京高等裁判所民事17部 秋山寿延;タバコ・発癌の国家賠償を認めず。
             南 敏文;向井さん代理母の件
 
364胸郭をおさえているのに胸部打撲がないのはなぜか:2006/12/21(木) 21:56:01 ID:Glgovuos0
365卵の名無しさん:2006/12/23(土) 08:19:22 ID:AG0GXLNJ0
DV防止法適用の夫、別居中の妻刺殺…徳島で緊急逮捕
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061222-00000515-yom-soci
366保護命令はナンセンス:2006/12/24(日) 19:51:48 ID:cb/gqsoS0
The most common version of stalking reported to the Equal Justice Foundation is
a woman who takes out a protection order against a man and then stalks him with
cell phone in hand. When she finds him, she calls the police, who then must (law
reads "shall") arrest the man for criminal violation of the protection order
under C.R.S. § 18-6-803.5(3)(b) .

 保護命令を持って夫をストーキングし、夫を見つけしだい警察に通報して監獄に
落とす事例あり。

If there are multiple offenses against the protection order the law requires
that the sentences be served consecutively.

複数の保護命令違反があると、保護命令は継続される。
 夫が町の東半分、妻が西半分に住んでいると、夫は妻から頻回の嫌がらせを
 受け、危険である。
367卵の名無しさん:2006/12/25(月) 20:10:05 ID:Us9DWBQn0
家族全員の殺害計画か 吉野川市・妻刺殺の木村容疑者
http://www.topics.or.jp/News/news2006122506.html
368事件の真相:2006/12/27(水) 08:14:18 ID:OvfndMAR0
w
369事件の真相をまとめました。:2006/12/27(水) 08:16:07 ID:OvfndMAR0
■ 冤罪を放置し続けた裁判官;依願退官してはいかが?
http://www.amezor.to/main1/061224171641.html
370卵の名無しさん:2007/01/01(月) 07:39:26 ID:jEgWUChw0
そんあーほんそ
371卵の名無しさん:2007/01/02(火) 21:44:49 ID:1vin4Cv70
はいはい
372卵の名無しさん:2007/01/04(木) 20:18:51 ID:VX4lTeSG0
ゆるせんな
373卵の名無しさん:2007/01/07(日) 23:33:47 ID:mB/7H6Rq0
たしかに
374卵の名無しさん:2007/01/11(木) 08:12:28 ID:1JxYKwf20
375卵の名無しさん:2007/01/15(月) 14:26:50 ID:blp4Yx8x0
ドメイン差し押さえがあろうとなかろうと、2ちゃんねるは(いかなる形であれ)続くと思われるが、
2ちゃんねるの最大の致命的欠陥を修正しないと、問題はさらに大きくなる一方だろうと思う。
それは2ちゃんねるには「誰も責任を取らないシステム」が存在しているという意味である。
だが、その「誰も責任を取らないシステム」が続く限り、2ちゃんねるはいずれ立ち行かなくなるだろう。
簡単に言えば、「ひろゆきは、2ちゃんねらーに責任を負わせればいい」ということである――
とこれだけを読むと意味がわからないだろうから、長々と説明する。

■2ちゃんねるは誰も責任を取らないシステムである
まず、2ちゃんねるは、投稿者が非常に守られたシステムである。たとえ誹謗中傷や名誉毀損や
信用毀損や偽計業務妨害や個人情報漏洩などの攻撃を行なったとしても、「社会正義」や「表現の自由」
や「告発の必要性」や「書かれるようなことをしなければよい」といった正義感や美名のもとに保護される。
そして、そのように書き連ねられたとしても、書いた人は責任を取らなくてよい。なぜなら、
「削除されることのない削除依頼」システムが稼働しているからだ。

■削除されることのない削除依頼システム
2ちゃんねるには削除依頼板が存在している。それは確かに存在しているし、宣伝や荒らしは削除される。
しかし、誹謗中傷や名誉毀損など、場合によっては生活に重大な障害を及ぼすような項目については、
実質上削除されないシステムになっている。

まず、削除依頼板だけでしか受け付けないというシステムが問題である。なぜなら、削除依頼板に書いた
ことによって、その依頼者が本物であると特定され、そのことがまた2ちゃんねるに「燃料を投下する」ことに
なるからである。また、削除依頼板に書くことで、削除されるべき投稿を広く周知させてしまう。ましてや削除
されなければ逆効果でしかない。
そして、この削除基準がまた恐ろしいことになっている。

つづき
http://www.kotono8.com/2007/01/15hiroyuki.html
376卵の名無しさん
>>369
> ■ 冤罪を放置し続けた裁判官;依願退官してはいかが?
> http://www.amezor.to/main1/061224171641.html
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