副主任弁護人(A弁護士):じつは、T元受刑者も、捜 査 段 階 で は 、甲104号の
【供述調書】で そのこと を認めていた んですが。
こ の 日 か ら 、つまり、<6月29日から> あなたのことを「先生」と
呼ぶように 変わっていつた というのですね。
被告人(三井氏):はい、そうです。
副主任弁護人(A弁護士):2002年 4月22日.の供述調書----証拠「未」請求---では,
前 科 照 会 について T元受刑者は語っているようですが
【異議申立】検察官(大島忠郁):異議があります。【証拠】に な っ て い な い 「調書」 に基づく
質問は ご遠慮頂きたいんですが。
【意見表明】副主任弁護人(A弁護士):いえ、@ 被告人質問「だからこそ」、それは許されると考えております。
Aまた、被告人自身の 認 識 を問うものですから、 当然、許される筈です。
【訴訟指揮権に基づく、勧告】裁判長:とはいわれても、「証拠」で 【ない】調書は、【裁 判 所 に は 】
わかりませんからねえ。
● 証言の「信用性」 弾 劾 の為に示すなら ともかく、{⇒法328条(
http://www.houko.com/00/01/S23/131A.HTM#328)}
○T元受刑者の 人物像 を知るために 「そういうこと」を「される」のは……
【意見表明】副主任弁護人(A弁護士):それでしたら、第11回公判の 証言速記録64頁で、
被 告 人 が, T「証人」に、直 接、尋 問 したくだりがありますので
そちらとの 関 連 で, 質問をしたいのですが。 (⇒ いわゆる 自然的関連性. )
【訴訟指揮権に基づく、裁定】裁判長:では、そ の 限 度 で, 手短にお願いします。