2.被告人供述が不自然である理由
A.被害者は、事件当時、抑制措置を講ずる理由がなかったと認められる。
(1)被害者実母、実妹、被告人実父は、被害者が錯乱・興奮状態にあった
ような事実を述べていない。
(2)隣人主婦、警官も被害者が興奮状態にあったことをうかがわせる事実
を述べていない。
(3)もっとも被告人実父は、以前に被害者が錯乱・興奮状態にあったと述
べるが、その前の経緯を知らない。
ゆえに、被害者、被害者実母の証言から、被告人の理不尽な言動の結果、
そのような状態になったと考えられる。
B.被告人は、
(1)服用薬物を確認していない
(2)何錠かも定かではない のに、
(3)服用薬物を確認せず、
(4)吐き出させようとした。
(5)口から2錠出たあとは、それ以上吐き出させようと
の手だてを講じず、
(6)寝かしつけようとした。
ので不自然である。
C.被告人は、
立ち上がらせるのもいけない意識混濁状態にあるといいながら、
二度目の抑制後、ベランダから出て行くのを止めようとしなかった
というが不自然である。
D.警察官が「ぎったぎったにしてやる」と言ったのは被害妄想的で、
被害者が「私の言っていないことを言った」と符合する。
E. 診断書から、被害者の受傷は明らかなのに、被告人のいう経緯では
傷害は起こりえない。
から不自然である。
上記の経験則による三段論法を支える証拠
1 被害者公判供述(裁判での証言)
2 隣人主婦、被害者実妹の司法警察員調書(警察の供述調書)
3 捜査報告書、緊急逮捕手続書
4 実況見分調書(現場はどこにあるか)
5 捜査報告書(甲4);診断書
6 写真撮影報告書2通 (事件再現状況と受傷状況を写真にしたもの)
5 :
植田徹:2006/10/09(月) 00:03:06 ID:NuZ0gfB50
コピペかよ。
1.被害者公判供述が信用できる理由
不自然、不合理な点がない。(内容的に詳細で具体的で、迫真性がある)
証言態度は冷静、誠実で真情がこもっている。
は、主観である。
被告人の処罰を望んでいないので、ことさらに虚偽の証言をする理由がない。
誤った記憶を保持するに至る理由も存在しない。
は、裏づけを欠き、被害者供述の記憶の混乱を見ないで判断しており、
経験則違背である。
は、g
2.被告人供述が不自然である理由
A.被害者は、事件当時、抑制措置を講ずる理由がなかったと認められる。
(1)被害者実母、実妹、被告人実父は、被害者が錯乱・興奮状態にあった
ような事実を述べていない。
(2)隣人主婦、警官も被害者が興奮状態にあったことをうかがわせる事実
を述べていない。
(3)もっとも被告人実父は、以前に被害者が錯乱・興奮状態にあったと述
べるが、その前の経緯を知らない。
との間接事実から、いかなる経験則によっても、被害者が事件当時に
錯乱・興奮状態になかったとの直接事実は認定できない。
ゆえに、被害者、被害者実母の証言から、被告人の理不尽な言動の結果、
そのような状態になったと考えられる。
との認定は、上記の推論では不可能である。
被害者及び被害者実母の証言に、首尾一貫性がなく、
記憶の錯誤と歪曲が、常識的な水準よりもはるかに多く存在することを
無視したこじつけであり、「そのような状態になった」理由がセルシン錠等
を6錠ほど服用した薬剤性のせん妄などの可能性がある経験的事実を
無視した、経験則の適用の誤りである。
B.被告人は、
(1)服用薬物を確認していない
(2)何錠かも定かではない のに、
(3)服用薬物を確認せず、
(4)吐き出させようとした。
(5)口から2錠出たあとは、それ以上吐き出させようと
の手だてを講じず、
(6)寝かしつけようとした。
ので不自然である。
(1)−(4)は、被害者が被告人に「セルシン錠だから大丈夫だ。」
と告げ数錠連続して服用したのを止め、消化管からの吸収量を減らした
行為である。
(5)ー(6)は、安静臥床・様子観察の他に、自宅でどのような手だてが可能なのか、
医学的な救急処置のイロハのイを知らずに成された、あやまった認定で
あり、医学的知識が不足しているのに、無理な推論をして、違法性阻却自由を否定しており、
明らかな経験則違背である。
C.被告人は、
立ち上がらせるのもいけない意識混濁状態にあるといいながら、
二度目の抑制後、ベランダから出て行くのを止めようとしなかった
というが不自然である。
衣笠和彦裁判官がなにを言っているのかわからぬが、
事件現場にもう1人落ち着かせるべき2歳の乳児がいた
ことを否認しており、見守りを要するものが2名で1名で救護に
あたれば不自然ではなく、事件現場に3名いたことを考えておらず、
経験則違背である。
10 :
卵の名無しさん:2006/10/09(月) 00:53:09 ID:a3eqa25+0
>>5 お前、最近どうしてるんだよ。見かけないけど。
D.警察官が「ぎったぎったにしてやる」と言ったのは被害妄想的で、
被害者が「私の言っていないことを言った」と符合する。
心証主義の濫用である。
被告人の身体的診断「痙性斜頚」は、運動過多性構音障害を合併し、
開鼻声で、子音が不規則に不明瞭となり、不規則な強勢を示すため、
被害者が聞こえにくいということは、幻聴でなくともありうる。
上記の了解的経験則は適用を誤っており、身体疾患で明瞭に因果関係が
証明できるのであるから、傷害の相当因果関係を歪めており、経験則違背
である。
説
12 :
植田徹:2006/10/09(月) 01:09:39 ID:VSl7vqc80
>>10 わかんねー、例の大学のスレにも逝って見たが、さっぱり。
どうやら本人のご説をパクッた誰やらがコピペしてたと言う話になってたよ。
E. 診断書から、被害者の受傷は明らかなのに、被告人のいう経緯では
傷害は起こりえない。
から不自然である。
まず、「診断書から、被害者の受傷は明らか」であるという小前提があやまりである。
診断書から、被害者の受傷は明らかなのに、被告人のいう経緯では傷害は起こりえない
から被告人の証言は不自然だとの推論は、経験則違背である。
そもそも、「全身打撲、挫傷」であるのに、入院しなかった事実の方が不自然、不合理
であることを否認した悪質な推論である。
このような人権を蹂躙した裁判を放置することにつき、医療関係者のみなさまの
ご意見をうかがいたい。医師会・医局での意見交換をお願いしたい。
シロをクロといいくるめてよいという経験則はない。
世界中のどこに行っても、あくまでも間違いは間違いだと主張する事が大事。
自分の医学的知識が不足しているのに、わからないからといって、
再審事由がないことにしていい経験則はない。
B.被告人は、
(1)服用薬物を確認していない
(2)何錠かも定かではない のに、
(3)服用薬物を確認せず、
(4)吐き出させようとした。
(5)口から2錠出たあとは、それ以上吐き出させようと
の手だてを講じず、
(6)寝かしつけようとした。
ので不自然である。
口から胃の中に錠剤などが落ちるのに要する時間は、30秒はない。
異物を飲んだと見て、塩酸等や食道を傷つけるのでなければ、作業
療法に使われている有機溶剤(ミネラルスピリット等を含む)でも、
場合によっては、すぐさま吐き出させる方が合理的である。
一人での救急処置の原則は、手に負えないと思ったらまず人を呼ぶことである。
一人ではアンビューさえも手にできないことがある。
上記の例では、ことさらに危険なものが口に入ったのでなければ、錠剤を確認
するより、吐かせる措置を先行させる。薬剤について証言したのは、事件後なんと
3ヶ月たってからで、わかりにくくなっている部分があると証言している方が、
よっぽど信用性がある。裁判官が不自然だと思うのは、救急処置をしたことがないから
である。
被処置者の顔色、体温、体動等を見て急変しない可能性が高いと判断したら、安静臥床
させるのは正しい。
17 のような素人じみた推論で刑事民事両方の判断がいっぺんに下る
制度ができており、極めて危機的だといわざるを得ない。
E. 診断書から、被害者の受傷は明らかなのに、被告人のいう経緯では
傷害は起こりえない。
から不自然である。
このような書証優先の不可知論がまかりとおると、医師がいかに厳格に
救急処置であることを証明しても、いつまでも冤罪は晴れることがない。
今は、一人の裁判官によって、刑事民事の判断が一回に下る制度ができたので
あるから、危険極まりない。刑事第一審の判断を控訴審がくつがえすことはまれで
あるので、賠償責任がほぼ確定し、冤罪被害者はそこで反論不能になってしまう。
現場で全経過を見ていた医師の証言よりも、二日後にに出された診断書を優先した方が
責任を問われない、という思考方法である。
(実際になにがあったかわからないのだから、診断書を基に書いておけば問題がない、
という考え方で、手持ちの書類から確実に推論できることはなにかという考え方である。)
(1)診断書は、被害者受傷の証明ではない。
(2)被告人のいう経緯は、医学的に合理性を持つ。
裁判官は、被告人供述の医学的不合理性の判断に際し、
どのような経験則を適用したか不明確で、一般人を首肯せしめるものではない。
(3)被告人のいう経緯で傷害は起こりえなくても、被害者の混乱によって、診断書
に受傷が記されうる。
また、この事件の場合、
診断書から、被害者の受傷は明らかなのに、被害者のいう経緯では
診断書に表示する傷害は起こりえない。
との判断も成立する。
ゆえに、診断書は、傷害の相当因果関係を証明しない。
診断書は、受診した5月11日の日曜日夜間には発行されず、受傷箇所は
3箇所といわれたと被害者は証言している。診断書は、事件二日後の5月13日
荷発行されており、診断名変更に際し、カルテ上の記録だけで判断したものと
考えられる。もし、カルテ上に写真があれば、鑑識の撮影した刑事訴訟記録に
「全身打撲、挫傷」の重傷度に一致した写真があるはずなのに、一枚もない。
裁判官の不可知論は、創傷の治癒機転・生成機転についての医学的知識の
不足を意味する。
1.被害者公判供述が信用できる理由
不自然、不合理な点がない。(内容的に詳細で具体的で、迫真性がある)
被告人の処罰を望んでいないので、ことさらに虚偽の証言をする理由がない。
誤った記憶を保持するに至る理由も存在しない。
被害者の公判証言は事件のちょうど3ヵ月後であり、記憶は事件直後より不鮮明
になる部分があらわれ、少なからず「わからない。」と答える場所が増える方が
より信用性が高い。
検察官の問いは、
疑問詞問 「いつ、どこで、何を見たか?」
でなく、ほとんど
肯定問 「それは、10月1日の出来事ですね?」
否定問 「それは、10月1日の出来事ではないですね?」
前提問 「その男のかぶっていた帽子はどんなものか?」
で満たされており、被害者が40回以上も「はい。」のみで答えており、
被害者公判供述が知らず知らずのうちに、虚偽の事実を積み上げている可能性を
排斥できない。
また、被害者は、検察官と逆のことを問う弁護人の尋問にも20回以上、「はい。」
で答え、同一日の尋問で矛盾する答えをしており、信用性が高いとはいえない。
被告人の処罰を望んでいないので、ことさらに虚偽の証言をする理由がない。
誤った記憶を保持するに至る理由も存在しない。
間接事実たる「虚偽の証言がないこと」「誤った記憶を保持するに至る理由がないこと」
は証明されておらず、被害者の多数の記憶錯誤と歪曲の存在と反する。
裁判官の判断は、証明されざる陳述に過ぎず、心証主義の濫用、経験則違背である。
29 :
植田徹:2006/10/14(土) 21:07:24 ID:tFEoaHc10
このスレが荒らされないのは、植田に比べて内容がマトモで賛同してる人間が多いからかな?
30 :
各種資料:2006/10/14(土) 21:09:56 ID:OFOsfX8/0
31 :
卵の名無しさん:2006/10/15(日) 08:01:53 ID:IMAuTk1T0
被告人の処罰を望んでいないので、ことさらに虚偽の証言をする理由がない。
誤った記憶を保持するに至る理由も存在しない。
供述心理の経験則を無視し、刑事裁判官としての資格を問われるような文章である。
32 :
その後:2006/10/15(日) 08:04:57 ID:IMAuTk1T0
感応精神病の共通の源は、総合影響性と人間の模倣本能の中にある。感応性の精神病が
起こりやすいのは、被影響性の大きい人で、軽信性や情緒興奮性や命令に従いやすい性
質がその道を開く。感応を引き起こす側の患者の精神病が、引き起こされる方の病気の
特別の原因でなくてはならない。一般に感応される側に、感応を呼び起こす方の患者を
不穏にする同じ敵対的脅迫や疑わしい物音や態度や身振りが姿をあらわす。
軽信や判断力のなさ、迷信や狂信の傾向は、他人の妄想観念の引継ぎが起こりやすい
基盤である。他人の妄想的な観念の純粋に道理にかなった承認というものは、個人的に強
い情緒的アクセントを持つ仲間に対して知らず知らずにさらに発展し続ける。患者を完全
に健康と思い、追跡や損害やあらゆる種類の妨害に関する患者の陳述を事実と思い込む。
さらに、偽の追想が発展することがある。
頻繁な尋問後には、証人たち相互の影響的な経験に応じて、過去の像は引き継がれた妄想
成分に曇らされ変化する。通常、感応を及ぼす患者の判断の下に自分自身の判断を無抵抗に
従わせるようになり、あるいはもっと正確にいえば、このような隷属が起こる時にのみ、
その影響は病的な刻印を帯びる。
ずっと一緒に生活している場合には、感応される側の患者の外的な態度全体もあらゆる細部
まで、手本となる方の人に束縛されることがある。両方の患者は、互いに極めて密接につな
がり合い離れられなくなり、同じ服を着て、同じいいまわしをし、姿勢や歩き方まで互いに
調子を合わせる。患者の同調者たちは、自分の信念に基づいて正義の訴えに勝利を得させる
ためにあるとあらゆる闘いをする。
難聴者には、独特の不定な妄覚及び半ば不安、半ば苛立ちの気分、多少あいまいな迫害妄想が
みられる。自分の面前で知らぬ間に人が自分を笑いものにしている苦痛にさらされている。
人が自分をからかったりひそかに笑いものにしたり、自分を怒らせたり愚弄したりいやがらせを
したり誹ったりする。或る患者は、どこへ行っても
人が自分に風邪を引かせるために急に窓を開ける
と訴えた。こうした感覚と関連して、迫害妄想が形成され、人が自分を軽蔑したり嫌ったり、何か
悪いことをするつもりでいたのだといった見解に達する。
医者が自分に毒を盛る
とか、夜眠りを妨げられたり、人がこっそり忍び込んだりすると訴える。
理解力や見当識には一般に比較的著しい障害は認められないが、
患者たちは、しばしば質問を書いてみせても不適切な答えをする。
気分は何よりも不安な感じに支配される。患者たちは、邪推深く疑い深く、
夜注意深く戸を閉め切ったりする。
情緒的に興奮させるような出来事は、非常に精神状態の悪化を引き起こす。
体重が増加し睡眠が改善すると、完全な病識が出現する。
ヒステリー者の持続的な状態を本質的に支配するのは、感情生活の病的な特徴である。
ある者は、裁判のとき、法廷で「屑野郎!泥棒!」と叫び,検事を撃ってやると脅し、
ある者は、興奮時、馬鹿げた衝動的な自傷や自殺企図を行うことがある。彼らは、自
分で腕を噛んだり、窓から飛び出したりする。
情緒の制御が乏しく、急激な感情の動揺を和らげ調整できない当然の結果として、
だしぬけに感情の変化が頻繁に生じる。患者たちは、移り気でお天気屋で気まぐれで
ある。重圧感や、著しい臆病さや、予期せぬ刺戟に対しひどく縮み上がることが非常に多い。
36 :
卵の名無しさん:2006/10/15(日) 16:57:27 ID:aNBHbwTI0
こんな人は看護婦になる 〜改訂版〜
▼略奪を狙っている人
▼学歴がない人
▼育ちが悪い人
▼煙草を吸う人
▼向上心はないけど玉の輿を夢見てる人
▼敬語・謙譲語・丁寧語なんてさっぱり分からない人
▼親がDQNな職業の人
▼嘘が上手い人・バレても突き通すことが出来る強い意志の持ち主
▼脛に傷がある人
▼ヴィトンやプラダを持ってるのが最高のお洒落だと思ってる人
▼ドメスティックな人
▼人の悪口が大好きな人
▼淫乱の気がある人
▼ワイドショーネタで盛り上がれる人
▼本は読まないがテレビは大好きな人
▼風俗やキャバクラなどで副業しているので、どんな仕事でも抵抗のない人
▼無知であることを恥じとせず、可愛さだと勘違いしてる人
▼バレていても、働いてるフリをし続ける人
▼自分の罪は他人の罪、と脳内転換できる人
▼にっこり笑って腹黒い人
37 :
種本:2006/10/15(日) 18:57:48 ID:IDPvY1yD0
38 :
卵の名無しさん:2006/10/15(日) 19:33:56 ID:IDPvY1yD0
法廷で「屑野郎!泥棒!」
横浜地裁刑事第5部;「不当判決だ!」
東京高裁民事部;「馬鹿者!」
39 :
お手本帳?:2006/10/15(日) 21:14:17 ID:zGZDgJRS0
朦朧状態
認知と行為のせん妄性障害を伴う意識混濁状態がかかわる。
興奮状態
覚醒時の生活にはさまって起こる朦朧状態は、さらに遥かに非常な多様性を示すので、
それを十分に記述するのは難しい。個々の細目はかなりよく把握するが、周囲に関して
明識を欠き、人を誤認し自分の状況を正しくつかめない。幻想的な認知変造がよくある
ように思える。患者は、しばしば、
人が自分に毒を盛ろうとしているとか、
患者仲間が自分を罵ったとかいった妄想観念を口にすることがある。
異常な興奮性が存在し、不快の外的原因があることもないこともあり、突然激しい爆発
が起こる。
物を投げたり扉をどんどんたたいたり押しあけたり、
暴力を振るったり、罵ったり脅したり、落っこちたり頭を床に打ちつけたりする。
興奮状態の持続は通常短時間で、せいぜい2−3時間であるが、非常に度々繰り返して
起こり、一昼夜のうちに何度も生じることさえある。この種の興奮状態は、特定の誘因に
続いて起こることもあり、翌日か翌々日にはもうおさまってしまう。しかし、落ちついた
時期と制御し難い爆発とが絶え間なく交錯して、刺戟性の持続的減退と明識の回復と思考
及び行為の秩序が遂にやってくるまで、何週間いや何ヶ月にも及ぶことがある。
40 :
お手本帳?:2006/10/15(日) 21:16:19 ID:zGZDgJRS0
41 :
お手本帳?:2006/10/15(日) 21:31:45 ID:zGZDgJRS0
児戯的発作
若年の患者たちに見られる児戯的色彩の朦朧状態がある。彼らは、周囲をはっきり把握できず、半ば夢を見ているようで、半ば無遠慮で、非常に転導されやすく、人を誤認する。
苛立ちやすくなり、他の患者を罵ったり引っかいたり噛んだり打ったり、激しい不穏を示し、そこから走り出そうとしたり隠れたり、高いところによじ登ろうとしたりする。
誰でもお前と呼んだり、
他人のベッドの上に臥たりする。
こうした状態の持続は、普通ほんの2−3時間かたかだか何日かであるが、頻繁に繰り返されるのが常である。朦朧状態については、たいてい全く覚えていないか、あるいは非常にぼんやりした記憶しかない。
錯乱状態
速やかに通り過ぎる錯乱を伴う単純な意識混濁として経過する。情緒動揺に引き続いて、
明識がなくなり周囲への理解を失い、しばしば行動もするが、あとでそれについて何の
釈明もできない。こうしたことは散発的に起こる。
42 :
お手本帳?:2006/10/15(日) 21:46:31 ID:zGZDgJRS0
被告人の処罰を望んでいないので、ことさらに虚偽の証言をする理由がない。
誤った記憶を保持するに至る理由も存在しない。
捜査官作成の調書には、
「心因性疾患とヒステリー」エーミール・クレペリン 著 遠藤 みどり 訳 みすず書房 版
に記される様々の病像に酷似した、視覚的肯定化表現が多数見られる。
医者が自分に毒を盛る
仲間が自分を罵ったとかいった妄想観念
どんどんたたいたり押しあけたり
誰でもお前と呼んだり
噛んだり打ったり
であるが、実際になかったことが含まれている。
走り出そうとしたり隠れたり、高いところによじ登ろうとした
他人のベッドの上に臥た
など本当にあったこと、被害者親族以外の供述調書にあることは確かに存在したと
思われるが、検事調書は、精巧にできた贋作である。
43 :
お手本帳?:2006/10/15(日) 21:50:46 ID:zGZDgJRS0
別の調書にある
人が自分に風邪を引かせるために急に窓を開ける
夜眠りを妨げられた
夜注意深く戸を閉め切ったりする
も実際にありえない出来事をまぶしている。
44 :
お手本帳?:2006/10/15(日) 22:04:57 ID:zGZDgJRS0
被告人の処罰を望んでいないので、ことさらに虚偽の証言をする理由がない。
誤った記憶を保持するに至る理由も存在しない。
錯乱状態・朦朧状態・興奮状態といった用語もそのまま判決文に記されており、
いずれかの人物の学習した記憶がお手本どおりに検事調書に記されていると考えられ、
事実を反映していると考えにくい。
本件の被害者の示す心因反応が、クレペリンの著作に一致するのであれば、記憶の
錯誤や歪曲の問題を恣意的に認めずに、誤った記憶はないとするのは、経験則違背である。
45 :
お手本帳?:2006/10/15(日) 22:15:57 ID:zGZDgJRS0
被告人は、公判において、基礎前鑑定と同様に、自分は基本的に神経症圏内と
供述している。
クレペリンの著作に示す「ヒステリー」の記憶・情動・情緒などが被告人の
諸特徴と乖離する判断は成立しにくい。被害者と被告人は、同一疾病の範疇に
属するが、被暗示性その他から見て、原審の弁識能力・衝動制御能力に関する
判断は逆転しており、裁判所のなすべきことではない。
46 :
お手本帳?:2006/10/15(日) 22:19:45 ID:zGZDgJRS0
被告人実父の証言する浪人時の一過性の錯乱も
若年の患者たちに見られる児戯的色彩の朦朧状態がある。彼らは、
周囲をはっきり把握できず、半ば夢を見ているようで、半ば無遠慮で、
非常に転導されやすく、人を誤認する。
苛立ちやすくなり、他の患者を罵ったり引っかいたり噛んだり打ったり、
激しい不穏を示し、そこから走り出そうとしたり隠れたり、高いところに
よじ登ろうとしたりする。
と一致する。
抗告人の身体的診断である痙性斜頚は、発声にかかわる部位を障害するため、
運動過多性構音障害を合併し、子音が不規則に不明瞭となり、不規則な強勢
を示すため、 被害者が抗告人の声が聞こえにくいということは、幻聴でなく
ともありうる。横浜家庭裁判所の本人調書でも、不適切な途切れ、沼津専門
(沼津千本;ボの変化 20頁22行目)、ハモト(浜本;マの欠落 28頁
15行目)、ヒガシワラハイツ(東山台ハイツ;サからヤの移行時に子音が消失。
28頁4行目)、仲松台(チがツに変化;22頁下から2行目)と不明瞭な子音が
記されている。
警察官の「ぎったぎったにしてやる」との発言の存否は証明できないのであるから、
上記の了解的経験則は適用を誤っている。また、抗告人は運動過多性構音障害のため
不規則に子音が欠落すること、被害者が公判供述で抗告人の発言内容がよくわからな
かったと何回も供述していることは、よく符合するのであって、被害者の「私の言っ
ていないことを言った」との供述も、必ずしも抗告人の幻覚妄想の存在を示すと言え
ない。
48 :
消炎鎮痛剤:2006/10/16(月) 21:12:20 ID:w6iJbZAx0
被害者は公判供述で、抗告人が「いったんちょっと収まって自分の部屋に引き揚げた。
(被害者公判調書 9頁下から5行目)」後に、セルシン錠等を服用したと供述するが、
被害者が、部屋に引きずり込まれ、打撲して痛みがあれば、抗告人が引き揚げた時点で、
まず鎮痛剤か、塗布薬を手に取るのが道理であるが、供述調書には消炎鎮痛剤が登場せず、
診断書よりも受傷がはるかに軽傷であることを示す。
49 :
消炎鎮痛剤:2006/10/16(月) 21:13:23 ID:w6iJbZAx0
また、平成18年5月19日付被告人司法警察員調書において、被告人は、
「トイレの中で暴れ、物をはずすような激しい音が聞こえてくるのです。
(右被告人司法警察員調書 6頁6行目)」と述べており、被害者の膝下
の打撲は、洋式トイレの縁(甲17の4)などで打ちつけたと考えるとよく
符合する。
ゆえに、診断書は、被害者受傷を忠実に証明していない可能性がある。
原判決は、医師である被告人供述の医学的不合理性の判断に際し、どのよ
うな経験則を適用したか不明確で、一般人を首肯せしめるものではない。
また、被害者のいう経緯でも、診断書に表示する「全身打撲、挫傷」は起こ
りえないことは明白で、診断書は傷害の程度を大きく誤認しており、部位も
明確でなく、相当因果関係を証明しえない可能性を排斥できず、不明確な診
断書をもって証明とするのは、経験則違背である。
50 :
消炎鎮痛剤:2006/10/17(火) 09:06:32 ID:a8hwgl4n0
写真撮影報告書(受傷状況)のうち、目に付く新鮮な皮下出血(径2cmほど)は
本人の左膝下(足底から37−38cm前後)にある。下肢以外には、打撲による
皮下出血痕を写した写真はひとつもない。
自宅トイレの様式便座の縁の高さはおおよそ38cmである。
被害者は、膝のあざはどこでできたかわからないと供述している。
「足のけがについては、いつどこでできたか私は記憶がないのでわかりません。
(被害者公判供述19頁11行)」
自傷の可能性が出たことは、一歩前進である。
本件の問題は、解離性機序による健忘等がはたらき、記憶がまだら状に
なっている可能性があることである。
しかも記憶の改変が少なく、まだら状になったことに自覚的な被告人を勾留し、
さんざんに誤った情報を与えて記憶の改変を試みようとしたことは問題である。
「トイレの中で暴れ、物をはずすような激しい音」というのは尋常ではなく、
個室内で打撲したと考えられ、膝をくずすと洋式便座に左膝下がちょうどあた
る上に、他の部分の打撲も同時に生じたと考えられる。
E. 診断書から、被害者の受傷は明らかなのに、被告人のいう経緯では
傷害は起こりえない。
平成18年5月19日付被告人司法警察員調書において、被告人は、
「トイレの中で暴れ、物をはずすような激しい音が聞こえてくるのです。
(右被告人司法警察員調書 6頁6行目)」と、洋式便座高と被害者左
膝下受傷部位高は、おおよそ38cm前後で一致し、成傷機転となる
38cmの高さの類似物品が見当たらない。
よって、被告人に傷害させた記憶がなくても、被害者が洋式便座で
負傷し、事件の後にさらに負傷した可能性を排斥できず、合理性はある。
55を一部訂正。
平成18年5月19日付被告人司法警察員調書において、被告人は、
「トイレの中で暴れ、物をはずすような激しい音が聞こえてくるのです。
(右被告人司法警察員調書 6頁6行目)」と被告人が供述し、洋式便座
高と被害者左膝下受傷部位高は、おおよそ38cm前後で一致し、成傷機
転となる38cmの高さの類似物品が見当たらない。
再訂正。
平成18年5月19日付被告人司法警察員調書において、被告人は、
「トイレの中で暴れ、物をはずすような激しい音が聞こえてくるのです。
(右被告人司法警察員調書 6頁6行目)」と供述し、洋式便座
高と被害者左膝下受傷部位高は、おおよそ38cm前後で一致し、成傷機
転となる38cmの高さの類似物品が見当たらない。
58 :
便器のサイズ:2006/10/18(水) 19:33:12 ID:DmblpkyU0
《便器のサイズ》
大形サイズ(商品名INAX:大型 TOTO:エロンゲート)
普通サイズ(商品名INAX:標準 TOTO:レギュラー)
なお、大きさとしては
大型サイズが36〜38cm前後、
標準サイズが32〜35cm程度の差です。
洗浄方式(下記)においてサイホン式、サイホンゼット式が
一般化したことや、日本人の体型変化などから
大形サイズが一般的になってきました。
高さは、ほとんどが37cm前後ですが、
車椅子・高齢者用として42cm程度、
幼児用で24.5cmなどがあります。
しかし専用施設以外で、
あまり使われることはありません。
(引用先)
ttp://masa-k.seesaa.net/article/11812602.html
59 :
便器のサイズ:2006/10/18(水) 19:36:44 ID:DmblpkyU0
公団住宅設置洋式便器;TOTO JANIS C770(標準サイズ)
この事件の最大のウソは、乙実妹 司法警察員調書にある。
「そのため仕方なく異端電話を切り、再び携帯電話をかけたところ、甲が
電話口に出て、最初は物静かに話していたのですが姉のことについて、聞いてみた
ところ急に態度が変わり、介入するな と怒鳴られ電話を切られたのです。
その後、甲から、私の実家に電話が入り、姉はヒステリーで、薬を何錠か
飲んでいる、今は安静が必要だから電話には出られない とやはり最初は冷静で徐々に
興奮してきた感じで、 分からないのに口出しするんじゃない といって電話を切られた
のです。(乙実妹 司法警察員調書2頁11行目ー)」
の「その後」以下は、完全なウソである。
一年間、関係を断絶して話を聞かない人に報告することはありえない。ちなみに、
乙実妹と事件の前は半年以上、話をしたことがないし、事件後も公判で姿を見ただけである。
乙実妹らのウソは、甲実父母が逮捕の連絡を受けたのは、弁護士からだいうことで明らか
である。
乙実妹は、逮捕の翌日、横浜に滞在し調書を取ったのに、甲実父母には
連絡をせず帰宅している。
「その後、甲から、私の実家に電話が入り、姉はヒステリーで、薬を何錠か
飲んでいる、今は安静が必要だから電話には出られない とやはり最初は冷静で徐々に
興奮してきた感じで、 分からないのに口出しするんじゃない といって電話を切られた
のです。(乙実妹 司法警察員調書2頁11行目ー)」
は、乙実母の公判供述の中にない。
この間、甲は「殴ったのではないか」等と警察官の処罰願望による取調べ
を受け苦しんでいたのである。
逮捕後に全く善後策を取らなかったことが、事件を遷延させている。
64 :
植田徹:2006/10/19(木) 03:30:47 ID:Htn503890
ブログを書いて、2chにリンク貼ったほうが、支援が得られると思うよ。
俺も心情的には、
>>1を支援したいが、コテハン占有スレになってて、
どうもいただけない。
65 :
すんません。:2006/10/19(木) 13:12:00 ID:5KpmmHtv0
66 :
事件の真相:2006/10/19(木) 21:26:35 ID:5KpmmHtv0
被害者は、公判供述において暗示を多く含んだ肯定問、否定問、前提問が主体の尋問に、合計で「はい。」を60回以上繰り返し、
被暗示性が高く他人の影響を受けやすいことは明白である。また平成15年5月12日付けの司法警察員調書(千々岩花子巡査部長
作成)でも、抗告人が東京都足立区綾瀬にある病院、神奈川県津久井郡相模湖町の病院や東京都大田区の診療所に勤務(甲52、
53,54,55、56,57)していたのに、「仕事の帰りに新幹線のグリーン車に乗って帰ってきたりして」金銭を浪費す
ると抗告人の通勤経路と異なることを供述したり、被告人の平成15年度給与支払金額が7、624、867円(甲50)、平成
15年度給与支払金額(1月―5月)が6、505、000円(甲51)なのに、「夫はお金が無くなると、自分の親に10万円と
か20万円のお金をもらっているようです。」と芝居がかった態度で、思い込みで話す。
67 :
事件の真相:2006/10/19(木) 21:28:23 ID:5KpmmHtv0
この虚言、誇張は、「心因性反応とヒステリー」クレペリン著 みすず書房(甲第61号証;甲7を補強するもの。)139頁付近で述べられるような、
「一般に正確で注意力は良好であるが、一種の忘れっぽさがある。しばしば起こる活発な情緒動揺によって、記憶の信頼度は決定的に侵害され、経験
したことの把握が一面的になるばかりでなく、全く特別の色彩があとから付与されることもある。しかし少数の例では、個人的欲求に応じた形に過去を
変形し修飾し、全くの虚構の特徴を持ち込みさえする際立った傾向が存在する。それは時には騙そうとかいかさまをしようという明らかな意図として生
じることもあるが、自分でも自分の説明に酔ってしまい、真実と虚構の区別がほとんど不可能になる。」旨の記憶の特徴に合致し、同書 152頁付近の
「亢進した情動動揺性は何よりも彼らの行為や挙動に現れるのが常である。そうしたもののはたらきはまず、影響されやすさと我儘さの間での意思の動揺に
あらわれる。彼らの行動はその症状と同様に、様々な偶発的な無意味きわまる方策に決定的に影響される。しばしば彼らは、条理や思慮にはほとんど導かれ
ず、自分に迎合する強い意思に、ためらわずに非常に簡単に従い、意のままに導かれる。手本も行動に対し、非常に大きな意味を持つ。」旨の衝動性の特徴
を満たす。
68 :
事件の真相:2006/10/19(木) 21:30:01 ID:5KpmmHtv0
また、クレペリンにかかる「異常な興奮性が存在し、不快の外的原因があることも
ないこともあり、突然激しい爆発が起こる。物を投げたり扉をどんどんたたいたり
押しあけたり、暴力を振るったり、罵ったり脅したり、落っこちたり頭を床に打ち
つけたりする。」興奮状態とは、一過性の意味不明な精神運動興奮状態を指し、
平成14年9月下旬、被害者が「半狂乱で私たちの家に乗り込んできて、大騒ぎした挙句、
警察に電話をして、私たちまで連れて行かれた(平成15年5月13日甲実父の司法警察
員調書7頁下から4行目)」とのエピソードは、興奮状態に該当する。被害者は「夫のお
母さんが、父と息子でだんらんしているんだから、あなたがじゃまをしてはいけないって。
あなたは精神的に疲れているんだから、あっちの部屋で寝なさいと言って寝室に連れてい
かれて、ベッドの上に押さえ込まれて、かぎを閉められました。」と常識では考えられな
い供述をしており、「個人的欲求に応じた形に過去を変形し修飾し、全くの虚構の特徴を
持ち込みさえする際立った傾向」の記憶の改変を認める。
69 :
事件の真相:2006/10/19(木) 21:30:56 ID:5KpmmHtv0
この「父と息子でだんらんしている」と発言する被害者特有の義母像は、「夫のお母さんが、
てんぷら油を揚げているときに手を上げたら危ないじゃないのと言って、笑っておられました。
(横浜家庭裁判所 平成16年(家ホ)第203号 離婚等請求事件の本人調書25頁2行目;
甲第60号証)」「夫のお母さんが行かれて、妻の言い分だけで話を聞くとは何事だと言って、
保健所長を呼び出して土下座させたということを、夫のお父さんから聞きました。(同調書
25頁20行目―)」と、しばしば被害者の供述に出現するが、当を得たものでなく、被害
者の症状であり、また被害者は、この被害者特有の義母像に何の矛盾も感じておらず無関心で
ある。
70 :
事件の真相:2006/10/19(木) 21:32:44 ID:5KpmmHtv0
また、平成14年8月3日に、いきなり抗告人の左下肢を蹴り上げ(甲58)た理由も、
「きちんと子供にも、さよなら、また会いに来るねと言って帰って欲しかったんです。
(被害者公判供述29頁5行目)」とし、「個人的欲求に応じた形に過去を変形し修飾し」
ている。横浜家庭裁判所 平成16年(家ホ)第203号 離婚等請求事件の本人調書(甲
第60号証)には、いくつか錯乱・興奮状態の存在を示す挿話が散見される。
平成13年1月1日午後11時ころ、被害者が齢4ヶ月の乳児を置いて自宅外に出て行ったことを
抗告人に問われ、「夫に母親失格だと激しくののしられたので、私としても、まだ2ヶ月か
3ヶ月かの子供を抱えてるときで、そのようなことを言われたのがショックで、ふらふらと
家を出たことがあります。(同本人調書 21頁10行目―)」と供述している。
平成14年1月22日に「長男の面前で、#####、夜、屋外に飛び出ようとし」たことと、
「翌日、心配して来た私の母の前で、ベランダから飛び降りるような行為、実際には屈伸運動
のような動き」をしたことを抗告人に問われ、「夫のお母さんからは、いろいろひどいことを
言われたので、家から出ようとして、玄関からも出ましたし、出ようとしたら、玄関をふさが
れたりもしたので、そこは2階ですので、1階のところに、屋根があって、ベランダから1階
へ降りることが、もちろん正規のルートではありませんが、下りるのは実に簡単に下りられる
ので、それでベランダから下りて、外へ出ようとしましたが、私の身長が足りず、ベランダを
越えることができなかったわけです。(同本人調書 24頁3行目―)」と供述している。
71 :
事件の真相:2006/10/19(木) 21:33:56 ID:5KpmmHtv0
平成13年1月1日午後11時、平成14年8月3日、平成14年1月22日、のエピソードは、
「激しい不穏を示し、そこから走り出そうとしたり隠れたり、高いところによじ登ろう」と
するとクレペリンが記述するところの、児戯的色彩の朦朧状態(児戯的発作)である。
平成14年1月下旬に、「夫の両親が入り込んできて、女性センターに乗り込み、そこの
所長さん、人の家庭に介入するななどと言って、土下座して謝らせたそうで、結局、夫と
両親によって、強引に自宅に連れ戻されてしまいました。」
旨、検事調書で供述したことが真実かどうかを抗告人が問うと、「夫のお母さんが行かれて、
妻の言い分だけで話を聞くとは何事だと言って、保健所長を呼び出して土下座させたという
ことを、夫のお父さんから聞きました。(同本人調書25頁20行目―)」と、どうしても
「保健所長なりセンター長が土下座した」とありえない事実を述べており、クレペリンのし
るす「時には騙そうとかいかさまをしようという明らかな意図として生じることもあるが、
自分でも自分の説明に酔ってしまい、真実と虚構の区別がほとんど不可能」となった記憶で
ある。
72 :
事件の真相:2006/10/19(木) 21:34:43 ID:5KpmmHtv0
被害者が平成15年5月12日付け司法警察員調書で虚言をなし、同日の
写真撮影報告書(事件の経緯の説明)の写真第9で畳の上で抗告人に抑制
されたとし、衣類を頭の下に敷いて、事件当時もほぼ同じ量あった布団を
よけている他、写真第4のようにどの供述調書にもない写真があり、相当
の混乱を示していることから、事件から2−3日は、興奮状態・錯乱状態に
あったと考えた方が合理的で、被害者に事件当時、抑制措置を講ずる理由は
十分存在したのである。
73 :
事件の真相:2006/10/19(木) 21:36:07 ID:5KpmmHtv0
また、事件当日撮影の写真撮影報告書(受傷状況)の写真第1で、被害者は
裸足であり、靴下を履いておらず、被害者は発作的に家を飛び出している。
同じ「飛び出し」の挿話は、平成13年1月1日午後11時ころ、被害者が齢4ヶ月
の乳児を置いて自宅外に出て行った事実、平成14年1月22日に「長男の面前
で、#####、夜、屋外に飛び出ようとし」た事実と、「激しい不穏を示し、
そこから走り出そうとしたり隠れたり、高いところによじ登ろう」とするとクレ
ペリンが記述するところの、児戯的色彩の朦朧状態(児戯的発作)と酷似しており、
被害者が事件当時に、どのようにどこで受傷したか忘却し、「記憶の信頼度は決定
的に侵害され、経験したことの把握が一面的になるばかりでなく、全く特別の色彩が
あとから付与され」た可能性を否定できない。
74 :
事件の真相:2006/10/19(木) 21:40:44 ID:5KpmmHtv0
被害者には、このような解離性障害を思わせる症状が出ており、治療の
必要性があったのに、一方的に対話を拒絶し、実娘の陳述を妄信し、その
疾病の保護をさせず、本人の心的外傷を深めたことは、言語道断である。
75 :
事件の真相:2006/10/19(木) 21:49:38 ID:5KpmmHtv0
「仕事の帰りに新幹線のグリーン車に乗って帰ってきたりして」
と被害者が供述する事態は、特別な繁忙期にも生じない。
4月1日あたりに、東北・山形新幹線下りで東京へ遅くに帰って
きて席がなくても、普通は東京ー新横浜間は、指定席である。指定席
がなく後続列車に乗れないような状態でしか生じない。
76 :
事件の真相;:2006/10/19(木) 22:23:51 ID:0jMosBh10
1. 乙は、平成14年4月6日に甲と別居し、甲と乙の長男とともに乙の実家のある兵庫県西宮市
########に転出し、公団住宅プロムナード仲町台@@@@@@号室(横浜市都筑区)内の
財物は、当時単独で住んでいた甲の占有に移った。(甲1、2)
2.公団住宅プロムナード仲町台@@@@@室(横浜市都筑区仲町台)の契約者は、甲実父であるが、
同201号室の家賃は、甲名義の口座から支払い、実質的な居住者は、甲、乙、長男であった。
(甲6、9)
3. 公団住宅プロムナード仲町台@@@@@@号室は、都市基盤整備公団が公団住宅として整備した
敷地の一角にあり、間取りは3LDKで、真下はピロティー形式で道路に面している。(甲7の1、
7の2、7の3.7の4、8)
4.甲は、平成14年春には、乙が帰省したものと考え、当時の甲住居 公団住宅プロムナード仲町台
@@@@@@@室(横浜市都筑区)にて帰宅を待ったが、万が一、甲が死亡したときに備え、協議の上、
乙と引き取るべき家具を電話で口頭にて決めていた。
77 :
事件の真相;:2006/10/19(木) 22:25:46 ID:0jMosBh10
5.乙らは、乙が平成14年6月5日に転出した住居 公団住宅東山台ハイツ######室
(兵庫県西宮市)を準備した上で、公団住宅プロムナード仲町台@@@@@@@号室(横浜市
都筑区)内の財物を移し、其経済的用途に従い利用することを企て、運送会社を手配した。
6.公団住宅東山台ハイツ#######室(兵庫県西宮市)は、JR宝塚線###駅の
北東の山林を、都市基盤整備公団等が切り開いて作った新興住宅地の中にあり、甲第11号証
の写真1,2の両方に写る一階部分で、乙実家(西宮市)の近傍で、乙と長男(甲13に写る乳児)
、乙実妹(甲12の2 右下写真に写る女性)とが居住した。(甲11、12、13)
7. 甲は、公団住宅プロムナード仲町台######室(横浜市都筑区)の家賃を捻出し、占有財物
の安全を図るために、有限会社@@@を通じて、健康診断業務に従事し、乙らは、同年6月4日も
朝から出勤し、不在であった。(甲5の1)
8.乙らは、甲の占有する財物の搬出について、一切甲の同意を得ず、同年6月4日に、運送会社の
トラックを公団住宅プロムナード仲町台@@@@@@室(横浜市都筑区)下の道路に横付けし、甲占有
の財物を窃取する目的で、無断で同@@@号室に侵入し、搬出した。
78 :
事件の真相;:2006/10/19(木) 22:27:07 ID:0jMosBh10
甲第15号証の31頁12行目―32頁10行目に表示するとおり、(平成13年6月4日は、平成14
年6月4日のあやまり。)、同年6月4日に乙らが財物を窃取したときに甲は不在で、乙らは、甲に事前
連絡せず、承諾を取っていない。
10.乙らは、甲が不在であったため、甲実父を呼び出し、騙して、財物の搬出を見守るように強いた。
11. 乙らが、窃取した財物は、おおむね以下の通りである。
長男の衣服、玩具、生活用品一式、乙の部屋にあった
押入れの物品、衣服、寝具、パソコン一式(iMac 400DV グレープ他)、SONY5型TV,
食器用家具、持参した食器、SONY21型テレビ、テレビ台、ソファ、小額の金銭。(甲第7号証の4
におおむねの位置関係を記す)。
甲第12号証の1の写真(1−3の右側)、甲第12号証の2の写真(左上、右上、右下)には、長男
の愛用した玩具(ぬいぐるみ、赤い手押し車、黄色い小椅子など)が写っているが、甲第13号証の写真
1−10にも同様に写っており、いずれも窃取された財物である。(甲7の4、12,13)
79 :
植田徹:2006/10/19(木) 22:28:37 ID:Htn503890
主張に合理性があるんだよね。
80 :
事件の真相;:2006/10/19(木) 22:29:09 ID:0jMosBh10
公団住宅プロムナード仲町台@@@@@@号室には、甲の実印、預金通帳、金銭などが置かれていたが、
乙らは、甲宅に侵入した時刻や、持ち出した財物を特定し告げず、金銭の窃取や実印の不正使用などの
可能性を除外しなかったために、翌日の甲の業務に多大の支障を来たし、住居の平穏と財物の占有を著
しく侵害した。
13.乙らは乙実父(甲14の宛先)らと共謀し、甲との話し合いに一切応じず、平成16年7月に至っても、
内容証明郵便(甲14の2)すら送り返す始末であった。甲の離婚等請求事件の際にも、乙の代理人弁護士に、
平成14年6月4日の住居侵入の件を内容証明郵便(都筑郵便局長証明66436号)で告知したほどで、到底、
被害が親族内で解決する範囲内になく、親族相盗例に該当しえない。(甲14、5の2)
乙は、甲第10号証にあるとおり、電子メールにて甲に住所を知らせているが、窃取した財物を知らせず事後承諾も取っていない。計画性があり悪質で、緊急避難ではありえない
このような子供じみた行為が頻発しており、本質は、悪質な強要である。
81 :
卵の名無しさん:2006/10/20(金) 09:50:00 ID:fvgWE9SR0
71の
「保健所長なりセンター長が土下座した」とありえない事実は、
被害者と被害者実母が一緒に宿泊したときの記憶である。この記憶は、
感応精神病の所産である。
感応精神病の原則は、以下の通りである。
「感応精神病の共通の源は、総合影響性と人間の模倣本能の中にある。感応性の精神病が
起こりやすいのは、被影響性の大きい人で、軽信性や情緒興奮性や命令に従いやすい性
質がその道を開く。感応を引き起こす側の患者の精神病が、引き起こされる方の病気の
特別の原因でなくてはならない。一般に感応される側に、感応を呼び起こす方の患者を
不穏にする同じ敵対的脅迫や疑わしい物音や態度や身振りが姿をあらわす。
軽信や判断力のなさ、迷信や狂信の傾向は、他人の妄想観念の引継ぎが起こりやすい
基盤である。他人の妄想的な観念の純粋に道理にかなった承認というものは、個人的に強
い情緒的アクセントを持つ仲間に対して知らず知らずにさらに発展し続ける。患者を完全
に健康と思い、追跡や損害やあらゆる種類の妨害に関する患者の陳述を事実と思い込む。
さらに、偽の追想が発展することがある。」
土下座は、「同じ敵対的脅迫や疑わしい物音や態度や身振り」に相当し、「病的な刻印」である。
「通常、感応を及ぼす患者の判断の下に自分自身の判断を無抵抗に従わせるようになり、あるいは
もっと正確にいえば、このような隷属が起こる時にのみ、その影響は病的な刻印を帯びる。」
「病的な解離は、心的外傷的体験によって生じ、当人の社会的・職業的な
はたらきが目に見えて損なわれる原因となるまでに達する。健忘及び記憶に
関する症状は、解離性障害の重要な症状である。解離性障害者は、自分に起き
たことを断片的に想起(自己史断片的想起)し、由来を同定するのに困難(由来健忘)
を覚える。若干の場合においては、解離性障害者は、他人を情報源として得た情報を
加工・作話して「記憶」にしてしまい、あたかも自分に起こった事件であるかのように
想起する。
非道処遇の事案の存否を問題にして繰り返し尋問が行われる場合には、事件後の
誘導尋問その他の意図的操作によって改変されている可能性があり、偽記憶と呼ばれる。」
「解離」 フランク・W・パトナム著 中井久夫訳 みすず書房(甲65)の78−81頁、
96−109頁、156−163頁
平成18年10月18日付抗告理由補充申立書に述べるとおり、被害者には、
平成13年度から、解離性障害の症状(ヒステリー症状)が波状的に出現する
状態にあった。被害者が、刑事訴訟に耐えうる状態になかったにもかかわらず、
平成15年5月の傷害被告事件の取調べや証言で、非道処遇の事案の存否を問題に
して繰り返し尋問が行われ、誘導尋問その他の意図的操作によって、被害者が、
「保健所長や女性センター長が土下座する」などの偽記憶を形成するに至っている。
自己史断片的想起と由来健忘、及び記憶の埋め込みは、平成18年10月18日付
抗告理由補充申立書にしるすとおりに被害者供述に見られ、「心因性反応とヒステリー」
クレペリン著 みすず書房(甲第61号証)の「少数の例では、個人的欲求に応じた形
に過去を変形し修飾し、全くの虚構の特徴を持ち込みさえする際立った傾向が存在する。
それは時には騙そうとかいかさまをしようという明らかな意図として生じることもあるが、
自分でも自分の説明に酔ってしまい、真実と虚構の区別がほとんど不可能になる。」と
の記述とも一致するところである。
平成14年9月下旬、被害者が「半狂乱で私たちの家に乗り込んできて、大騒ぎした挙句、
警察に電話をして、私たちまで連れて行かれた(平成15年5月13日甲実父の司法警察員
調書7頁下から4行目)」とのエピソードは、まさに傷害被告事件と類似の構造をしている。
被害者は西宮に帰宅してから、被害者実母に受傷した旨訴えているが、一週間たって両上腕
に黄色の創傷(あざ)が残存することはごくまれで、上腕の構造上もありえない。そもそも
一週間残る黄色いあざは、肘関節捻挫のような特殊な関節技の場合の傷害で、70歳を超えた
老女にできるものではなく、常識的に考えても被害者の偽記憶である。
よって、平成15年5月の傷害被告事件は、被害者の症状の反復であり、被害者供述は偽記
憶に満ち溢れ、いかなる合理性も迫真性も持ち得ない。
原判決の証拠判断は、被害者供述の特性の背後にある疾病を見落とし、思い込みによってな
された無理な判断であり経験則違反である。原判決の証拠判断をもって、まったく蓋然性のない
直接事実を認定し、法律判断の小前提とすることは経験則違反で、裁判所がなすべきことではあ
りえない。
原判決は、被害者を保護する立場にあった抗告人を勾留し、被害者の疾病を決定的に悪化させ
ており、許すべからざる蛮行であると言わざるを得ない。
85 :
卵の名無しさん:2006/10/21(土) 10:55:32 ID:LAhviYP60
原判決は、被害者を保護する立場にあった抗告人を勾留し、被害者の疾病を決定的に悪化させ
ており、許すべからざる蛮行であると言わざるを得ない。
86 :
実父母の抗議:2006/10/23(月) 21:03:23 ID:Z3QZWWO00
87 :
卵の名無しさん:2006/10/23(月) 21:16:03 ID:Z3QZWWO00
オムツをつけた1歳児が走りまわって、一日の半分は寝ているこの狭い空間で
どのように暴力を振るうことができるか。
しかも、真下をドイツ学園やら洗足音楽大学の学生、企業職員、近隣住民が
途絶えることなく日夜通過する2回住居で、三方は、賃貸マンションの窓に面し、
向かいに文化堂(10時から夜10時近くまで開店し、仕入れは朝5時くらいか
ら始まる。)というスーパーがある。 頚を締めるというドメスティックバイオ
レンスを行ったら、どうなるか、ご意見をうかがいたい。
当時の住居内映像
http://www.youtube.com/watch?v=HkgbujBxwX8
88 :
卵の名無しさん:2006/10/23(月) 21:17:13 ID:Z3QZWWO00
1歳児は、ほとんど母親と一緒に動くわけだから、「暴力や暴言」の
ある父親には、寄ってこない。このフィルムでは、緑の積み木ができた
ら父親にアピール、カメラをみては接近しこわがる様子もない。
「暴力」とフィルム上の父子関係は、完全に矛盾しており、当時の横浜
市のDVセクションに識別能力はなかったのである。
89 :
卵の名無しさん:2006/10/23(月) 21:18:44 ID:Z3QZWWO00
どこにFROZEN EYEがあるのでしょう。
1歳児が父親に作り笑顔で応じるとでも思うのでしょうか?
緑の積み木を積んで拍手したり、父親に知らせるのは、緑色の
うんちをすると父親がほめてくれるからです。ここで、恐怖を
予見する反応は全くない。
受傷状況の皮疹をひとつひとつご解説しても、裁判官は皮疹を見てわからないのが
普通だと思い込んでいるフシがある。皮膚を見て、皮疹をみわけるのは、トレーニング
すればそんなに難しいことではないのだが、自分が判断できないことは、不可知論で
片付けようとする、悪しき慣行がある。
幼い子供は、DVによってケガをしがちです。これは、子供を抱いている母親が暴力を振るわれたり、
父親が怒鳴ったり暴力を振るったりする時、子供が怖がって母親のそばに行くなど、子供が父親の
暴力を避けられないことで増加します。また、身体的暴力の犠牲にならなくても、父親がいつ怒鳴
るか,暴力を振るうか予測できない恐怖、また、父親が年齢不相応の期待を子供に押し付け、
(幼児が)泣いたから、またはおもちゃを片付けなかったからという理由で "叱られる"、家族が
父親の暴力から身を守ることに精一杯で、普通なら家族の関心が幼い子供に向けられる時であるにも
関わらず無視されてしまうなどといったことのために、夜泣き、おもらし、つめ噛みなどの神経質な
症状、腹痛などの身体的症状を訴えたり、感情が乏しく、引きこもりがち、逆に他の子を叩く、噛む、
物を壊すなどの問題行動が多くなると言われています。
感情が乏しく、引きこもりがち、逆に他の子を叩く、噛む、
物を壊すなどの問題行動が多くなると言われています。
94 :
卵の名無しさん:2006/10/24(火) 08:22:14 ID:2YghPgU80
私は、24時間ずっと洗脳を受け、顎関節が変形してしまうに至っています。
私の家に、冤罪つぶしの邪悪な脈波が襲い始めたのは、平成16年の
3月です。
私の息子は、洗脳の出現を「バーバが来た」と言い、どこからかは
「言えない」 と怯えていました。彼は、磁力を敏感に感じ取り、金属製
のおもちゃを投げ捨て、プラレールを木製家具の隣におき、電車の音を出
して遊ぶようになりました。 彼は、トイレのドアをラッチングさせて自分
を平常に保ち、なんとか暮らしていました。
彼は、時折、耳が痛いと言い出し、烈火のごとく泣き始め、中耳炎の病
名がついて いました。
このように、見込み逮捕隠しのために洗脳を用いて、3歳の幼児を虐待し
てでも自分たちの面子を保とうとする捜査機関の冷血な行為に激しい憤りを
覚えます。
洗脳が人間の喉頭や顎関節に作用する様子。
http://www.youtube.com/watch?v=J5CCBnMWDCs 録音; 録音;SONY VAIO NOTE 505(OS;windows XP,ソフトウェア/Pyro)
平成17年1月15日;公団住宅メゾンふじのき台12階
洗脳の反復刺激によって、筋緊張が高まり、流暢な発語が難しく
なる他、普段よりも頚部後屈位での片側顔面痙攣が生じやすくなる。
しかも、非生理的な動きが顎関節、頚部や喉頭に生じる。
強制的に発声させられたかのような体験を生ずる。
顎は、虐待による典型的な顎関節症である。
96 :
卵の名無しさん:2006/10/24(火) 21:54:29 ID:5L+bTDgs0
裁判官が、鑑定をどのように読むかの好例。
平成9年(く)第170号 即時抗告棄却決定(平成13年10月29日第4刑事部 高木俊夫裁判長)
同即時抗告は、犯罪事実の一部分につき、申立人が、夫は発見時にガスを吸引してすでに死んでいたと主張し、
昭和大学 山口裕助教授の鑑定等を新証拠として、再審請求棄却に対する即時抗告を申立てたものである。
昭和大学 山口裕助教授の鑑定(山口鑑定)は、血中COヘモグロビン濃度が80%だったことから、急速に
CO中毒が進行したものであり、ガス栓の状態にかかわらず数分で死亡したと考えるのが妥当である、という
主張である。
この事例は、CO濃度がいつ80%に達するかどうかが争点ではなく、CO中毒によってどのように死亡し
たかが争点だった例である。
しかしこの即時抗告棄却決定には、CO中毒によって人がどのように亡くなるかの医学的事実が、裁判官の判断から欠落
しており、棄却決定の中に一切出てこない。このような証拠の取捨選択(証拠判断)は、一般科学に反した経験則違反であり、
法律判断の前提となる直接事実と法律判断をゆがめるのであって、裁判所がなすべきことではありません。
裁判官は、医師の鑑定を尊重しないし、その背後にある医学的公理を無視して推論を進める癖がある。
平成9年(く)第170号 即時抗告棄却決定(平成13年10月29日第4刑事部 高木俊夫裁判長)
は、国会図書館新館の電子資料室で、判例データベース(複数)で検索し、その場で印刷できます。
東京高裁第4刑事部の判断は、
1.監察医の死亡時刻ですら推定でしかないこと。
2.血中CO濃度はデータであり、誤差があっても、供述の積み重ねによる
時刻推定よりは確かであること。
などを看過し、手持ちの書証を優先するあまりに、つじつまあわせに汲々と
している。
100 :
植田徹:2006/10/25(水) 13:43:48 ID:HjDFAbqs0
まったりと支援カキコ
原判決の言うような成傷機転も不明な、「軽度の全身障害」は詭弁である。
全身打撲
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%A8%E8%BA%AB%E3%82%92%E5%BC%B7%E3%81%8F%E6%89%93%E3%81%A3%E3%81%A6 14日午後9時ごろ、埼玉県所沢市の関越自動車道で、下り線に進入した自転車が車にはねられた。
自転車に乗っていたのは男性とみられ、全身を強く打って間もなく死亡した。
予選でクラッシュし、ヘリコプターで病院に搬送された選手は、検査の結果、全身打撲による頭部、
顔面、腰椎骨折、および顔面に挫創が確認された。ただし、本人の意識ははっきりしており症状は
安定しているという。
今月14日、群馬県桐生市内の病院に全身傷だらけの女性が運び込まれ、その後死亡するという事件
が起きた。死因は殴られたことが原因とみられる全身打撲による、外傷性ショックだとされている。
長崎市の国道34号の橋建設現場で、作業員(25歳)が、高さ約20bの橋げたから墜落、全身打撲で死亡。
移動式作業台を組み立て中、作業台を固定していたワイヤが切れ、安全帯を作業台に結びつけていたが、
作業台とともに落下したらしい。
山口・美東町の国道490号の高架橋基礎工事現場で、足場の溶接をしていた作業員(50歳)が12b下の
コンクリートの底部に墜落、全身を強打し死亡。
大阪府富田林市川面町の交差点で、軽自動車と2人乗りのオートバイが接触。オートバイは転倒し、乗
っていた兵庫県伊丹市の大学生が全身を強く打って間もなく死亡し、同府河南町の人も全身打撲の重傷
を負った。
103 :
植田徹:2006/10/28(土) 01:57:38 ID:OcVTFFam0
正論。
104 :
関連スレッド:2006/10/28(土) 22:08:21 ID:SrWMiCYE0
歴史に残る珍妙な再審請求棄却決定。
http://red.ap.teacup.com/kinugasaretial/ この冤罪事件は、捜査段階において、被害者供述を
妄信し、被害者が一回に服用した薬剤がセルシン5mg錠6錠であったことを
確認せず、医師に刑事上の処分を課したとんでもない冤罪事件である。
第一次再審棄却決定では、その薬種を明確にしたのであって、「実際と異なって
いる」というような主張はしておらず、衣笠和彦裁判官が思い込みで書き入れており、
噴飯ものの決定文書である。
冤罪被害の最たるものは、近隣住民による集団リンチである。
ある日、帰路についていたとき、公団住宅前で、前から警察のバイクが接近し停止した。
「このへんで、痴漢が出たっていうんで、来ました。」
きょとんとしていたが、悪意のある通報であり、その後の対応が一変した。
軟禁用懲罰房;冤罪つぶしの陰謀
http://news18.2ch.net/test/read.cgi/news2/1156586971/ 無分別な中高校生、思慮のない主婦について、一律に通報していくことにした。
本日のおびただしい奇妙奇天烈な通報の存在を知り、あえて学校関係者に自粛を求めたい。
自分の思い通りにならないと、いつまでも携帯に向かってののしる主婦は大勢いる。
横浜地検事務官が捜査報告書を隠して廃棄、停職処分
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061031-00000418-yom-soci 警察から送られた捜査報告書や証拠品目録などの公用文書をロッカーに隠し、廃棄し
たとして、横浜地検は31日、同地検の男性検察事務官(31)を停職1か月の懲戒
処分にしたと発表した。事務官は同日付で依願退職した。
同地検によると、事務官は2004年3月から今年10月にかけ、横浜地検川崎支部
と同地検で、扱った窃盗など11事件の公用文書239件を庁舎のロッカーや自宅に隠し、
うち53件を裁断機にかけて廃棄した。
文書は、犯行現場を容疑者に説明させた報告書など補充的なものが多く、同地検では
「裁判や審判に影響はなかった」としている。
地検は公用文書毀棄(きき)容疑で調べたが、事務官が辞職し、裁判などへの影響がな
かったため同日、起訴猶予処分とした。事務官は、「借金を抱え仕事に集中できず、面倒
になって隠した」などと供述しているという。
1 事務官は、「借金を抱え仕事に集中できず、面倒になって隠した」などと
供述しているという。
(これは、事件の動機でもなく、リーク部分です。)
2 文書は、犯行現場を容疑者に説明させた報告書など補充的なものが多く、
同地検では 「裁判や審判に影響はなかった」としている。
(原本を隠したのでなく、写しを保存した、ということです。)
この事件には動機がありません。
114 :
卵の名無しさん:2006/11/16(木) 15:51:33 ID:QWOIJLIn0
age
この判決の問題は、専門家の初歩的な救急処置の証言よりも、受傷の証明とされる診断書
の方が信用できると記したことにある。
ゆえに、専門知識や論文を並べても、原審の心証が覆らないという現象が続いている。
裁判官の職務犯罪に近く、このような判例が後々の判決を拘束する可能性があり、極めて
問題がある。
つまり、医師が、医学的な公知の事実を論文を並べて主張しても、悪辣な心証の濫用に
よって、医師の人生がずたずたになるからである。
この裁判官は、専門家の初歩的な救急処置に関する証言では、傷害にならないから
その専門的な証言は誤りで信用できない。
診断書があるのだから、傷害はあるのが当たり前のはずだ。
と言っており、他の傷害事件の証拠構造と同じはずだから、専門家の救急処置に関する
証言はウソだと言っているのであり、経験則違背である。
数々のありえない被害者供述を指摘されても、無視し続ける裁判所の所為は
常識では考えられない。
W
すべての傷害事件の証拠構造は、ほぼ同じはずだから、同じような証拠判断
をしてよい、という経験則はない。
専門家の初歩的な救急処置に関する証言では、傷害にならないから、
その専門的な証言は誤りで信用できない。
というのは詭弁であろう。
123 :
怨恨の連鎖:2006/11/18(土) 16:05:47 ID:gvTNjJPW0
冤罪を作ったものは名乗り出よ。
124 :
意見を言うね:2006/11/18(土) 16:08:00 ID:88CWt0k00
オマエ、キチガイだろう?
一つの部屋に座っていて、13−14cmの胴囲減少が生じるのはいかなる
状況か。
裁判官は、警察官は「ぎったぎったにしてやる。」などというとは常識的に
考えられないというのである。
しかし、正義感ゆえの処罰願望のあらわれと考えられないこともなく、
裁判官が一方が正常で、一方が異常であるとの偏見の存在を示すもので
公正な判断とはいえない。
衣笠和彦裁判官は、判決言渡しの際に、143日間拘置され、
ウエストが10cm以上減った人に「馬鹿な男じゃ。」と悪態を
ついてから、判決言い渡しを始めた。
このような証言についても、常識的にありえないというのか。
それならば、判決を聞いて、被告人が発した「馬鹿者!不当判決だ!」旨
の発言も、悪態ではあるまい。
私は、判決当日、衣笠裁判官がひげを剃ったため、顔の縁が軽く赤く
かぶれていたのも覚えている。
第四回公判で、義母は白い靴を履いていた。証言してしばらくして、
義母の呼気にアルコールがはっきりと呼出されるのを見た。
証言調書には、義母が被告人を盛んに呼び捨てにしていたが、一枚も
記されていない。訴訟指揮で「常識ではありえないこと」を削除した
のであろうか。
131 :
130訂正:2006/11/18(土) 22:29:00 ID:6rcGcmOd0
第四回公判で、義母は白い靴を履いていた。証言してしばらくして、
義母の呼気にアルコールがはっきりと呼出されるのを見た。
義母が被告人を盛んに呼び捨てにしていたが、証言調書に一枚も
記されていない。訴訟指揮で「常識ではありえないこと」を削除した
のであろうか。
132 :
130訂正:2006/11/18(土) 22:31:46 ID:6rcGcmOd0
酒気帯び証言であったことは間違いない。
外来で時間が立つと、消化管からアルコールが気化するのを何人も
見ているからだ。
裁判の証言の前には、証言の人格を歪める飲酒を控えていただきたい。
なぜ、常識では考えられない飲酒後に証言を行い、国家の司法作用の
適正を妨げたのか、理解に苦しむ。証言の中で、思い出せなくて盛んに
「あれ」などと呼称し、日時の錯誤も見られる。ありもしないエピソード
をあっさりと語り、証人の人格に問題がある。
135 :
うち:2006/11/18(土) 23:06:49 ID:P0iE8f/s0
何でも答えますよ
うちは長田卒。国立医学部も余裕のセンターながら信大商に。
ちなみにうちの母は小学校教諭、父は県の職員、どちらも公務員です。
うちみたいに、理系で数学もできると司法関係にも強いんですよね(爆)
ブログ読んでもらったら分かると思いますけど、神戸は医者余ってんじゃないですか?
ttp://shinshu.fm/MHz/57.54/ 世の中勉強できない人間多すぎ(爆)
実父が実の息子の逮捕を知ったのは、弁護士から連絡を受けた5月13日午後
である。(逮捕は、5月11日午後8時56分。)
この間、通報者2名は、現場を見ずに通報しておきながら、婿が逮捕されるのは
当然だとし、相手方に連絡もせず、釈放へと動かなかった。
これはなぜか? ご意見をうかがいたい。
自分の息子と2ヶ月も話をしなければ、無事であるか確認しに行くのが普通である。
平成14年6月2日朝7時30分、相手方の家に確認に訪れたところ、西宮警察を呼
んで排除した。(推定午前8時すぎ)西宮郊外から西宮北消防署付近を経て、西宮署
に到着した。実父は、午前9時53分発のひかりに乗車し、午後12時40分に新大阪、西宮には
午後1時ごろ到着し、息子の身柄を引き取った。
この間も、同様に、相手方は連絡一切なし。
これはなぜか? ご意見をうかがいたい。
平成14年6月2日朝7時台後半、自分の息子の安否確認に訪れた父に「投げ
飛ばされ」たというか、「押し倒され」、その上に「殴りかかっていた」と義母
は証言した。弁護士に、元義妹の「義母は自分で転んだ」旨の証言との矛盾を
問われて、「元義妹は聞きかじりだから間違っているかもしれない」と強弁する
のはなぜか?
ご意見をうかがいたい。
平成14年冬に、1歳数ヶ月の子供が父母の間にはだかって仁王立ちした
と、実父が話したと証言。(実父は否定。1月24日に実父は、預かって保育
している。)頭が重くてまだよちよち歩きのこどもが仁王立ちすると証言したのはなぜか?
ご意見をうかがいたい。
平成14年9月下旬、元妻の変調から、医療にかけることを企図し、子供を
連れて父が逃げた際、元妻は、当時の自宅から「ケーキを取りに行く」と言って
父子が出て行ったと証言しているのに、なぜ現場を見たことのない義母は、
当時の自宅から離れたところで元妻を自宅に返したと、平気で作り話をできるのか?
ご意見をうかがいたい。
平成14年9月下旬、義母は現場にいないのに、「実母が元妻を自宅の部屋に閉じ込め
怪我をさせた。証拠の写真を撮った。」と証言。
弁護士に写真について問い詰められ、「フラッシュをたいていなかったので撮りそこねた。
あざは黄色だった。壊された時計は撮った。」と証言した。
実母の部屋は、家の中から鍵がかけられないのに、あたかも見てきたかのように証言
するのはなぜか?
ご意見をうかがいたい。
元義妹は、平成15年5月12日、本人から「元妻がヒステリーで
。薬を何錠か飲んでいる、今は安静が必要だから出られない」と説明を
受けたと警察官に証言。
では、なぜその後、疑心暗鬼に駆られて警察に通報したのか?
ご意見をうかがいたい?
義母は、逮捕後、相手方に都筑警察署から連絡が入ったと法廷で証言。
元義妹は、平成15年5月12日、事件当時、本人から「元妻がヒス
テリーで薬を何錠か飲んでいる、今は安静が必要だから出られない」と
説明を受けたと警察官に証言。
実父母は、二日後の午後まで逮捕の事実を知らない上、実父の
の調書に、事件の事情が一切語られていないのはなぜか?
145 :
137訂正:2006/11/19(日) 20:59:40 ID:CTeXMtcA0
実父が実の息子の逮捕を知ったのは、警察から連絡受けた翌日の午後である。
(逮捕は、5月11日午後8時56分。)
146 :
137訂正:2006/11/19(日) 21:02:45 ID:CTeXMtcA0
実父母は、二日後の午後まで逮捕の事実を知らない上、実父の
の調書に、事件の事情が一切語られていないのはなぜか? (誤)
実父母は、翌日の午後まで逮捕の事実を知らない上、実父の
の調書(5月13日)に、事件の事情が一切語られていないのはなぜか? (正)
147 :
146訂正:2006/11/19(日) 21:04:00 ID:CTeXMtcA0
137訂正−144訂正
「平成14年8月に警察沙汰になった」と証言し、弁護士に問われたものの、
同年8月3日に、尼崎で、筆者が元妻に左下腿を蹴り上げられ負傷(全治一週間)
したことは言わず、平成15年冬に、「筆者が息子と3ヶ月ぶりに遭って、自宅に
篭城した」ことを平成14年8月にあったかのように証言。
これはなぜか? ご意見をうかがいたい。
そもそも、実際に何があったかも確認せず、1−2歳児を1年間、ほとんど父親に
遭わせなかったのはなぜか? そして、いまも衰えた実父母に遭わせないのはなぜか?
ご意見をうかがいたい。
1−2歳のころ親しんだおもちゃを送り返し、子供の手に渡さなかったりする
のは非道処遇ではないのか?
ご意見をうかがいたい。
兵庫県知事は速やかに措置入院の手続きをとってください。
152 :
151訂正:2006/11/20(月) 08:36:07 ID:aKVEXoyJ0
当時、自宅にあったシークワーサージュースは、1500ml入り(鶴見の沖縄屋から8本
入りで購入)で、元妻はずっと事件前後にその1500mlを飲んでいる。
元妻は、警察官・検察官の前で、「ペットボトルで水を鼻から入れようとした」と言って
おらず、公判になってはじめて、「ペットボトルで水を鼻から入れようとした」と証言する。
当時、500mlのシークワーサージュースは家の中になかった。
「ペットボトル」が調書に出現するのは、5月19日の筆者の司法警察員調書、証拠排除さ
れた筆者の検事調書である。(1.5リットルのペットボトルは、妻の枕元に置いた)
、筆者と元妻は、拘置支所での10分ほどの面会以外(1回だけ)は、接触していな
い上、拘置支所での面会では、ほとんど事件に関する会話はない。
元妻は、「ペットボトルで水を鼻から入れようとした」と8月11日の公判になって証言。
創傷、溢血班、挫傷の3者について第3者の証言を求め、各々明確化する必要を
感じております。
1 Osgood Schlatter病後遺症によって、膝を地面についた姿勢が困難であること、
足の変形(膝、足首)があること。
2 痙性斜頚の張力によって、肩関節渇液包などに慢性的に炎症があり、上腕二頭筋
腱長頭付近まで炎症が反復し、労作後の夕刻に悪化すること。
は、次期再審請求の鑑定(新証拠)としたい。
155 :
154訂正:2006/11/21(火) 07:57:17 ID:g2uPi3+N0
渇液包(誤)ー滑液包(正)
裁判官は医師ではないのだから、被告人の見えない障害について診断できるはずも
なく、書面だけで拙速に結論を出し、家庭を破壊した。
3畳一間の空間に入れておいて、医師である被告人の自由を奪い、反論できたはずと
いうのは蛮行で、保釈却下決定の訴訟指揮に問題がある。
保釈請求決定(誤)ー保釈請求却下決定(正)
裁判官は医師ではないのだから、被告人の見えない障害について診断できるはずも
なく、書面だけで拙速に結論を出し、家庭を破壊した。
3畳一間の空間に入れておいて、医師である被告人の自由を奪い、反論できたはずと
いうのは蛮行で、保釈請求却下決定の訴訟指揮に問題がある。
平成16年6月10日(自宅内で洗脳が行われていた最中)
1 判決直後(平成16年2月26日?)から、妹宅に早い段階から嫌がらせや
脅迫の電話が入った。
2 妹のところに大量の調書のコピーが送られた。
伊豆の河津に4泊5日で泊り込み勤務している執行猶予中の医師は、
こんなことはしません。元妹Mには、7月に内容証明で問い合わせを
しています。
元妹の電話は知っていても、脅迫電話をすると執行猶予がなくなります。
元妹の住所は知っていても、調書に記載された住所に何かを郵送したことは
ないし、気づいて電話をしたころには、もうそこにいませんでした。
元妹は、第3回、第4回公判で姿を見たのが最後で、電話で会話したのは、
西宮の実家に電話したとき一回だけです。
元妻は、耳がよく聞こえないと訴え、会話聴力に問題がない程度ではあるが、
若干聴力の低下があり、このような解離を起こす措置の中でデマゴーグを与え
られ、病態が変化したものと考えます。
冤罪湮滅の汚い手口であり、中止を求める。
気づいて電話をしたころには、もうそこにいませんでした。(誤)
気づいて電話をしたころには、もうそこにつながりませんでした。(正)
気づいて電話をしたころには、もうそこにいませんでした。(誤)
気づいて電話をしたころには、もうそこにつながりませんでした。(正)
3 隣家の方が引っ越した後、フルネームが調書に書いてあるので、追跡可能ではないか?
住民票も持っています。しかし、直にお話ができる状況だと考えられず、
記載のご自宅方面(千葉県)には判決後、一回も行ったことはなく、
(朝6時に出れば、10時ごろには現着する。)
電話番号を調べることもしません。
4 全く無関係な実家のご近所などにも脅しのような電話やファックスが
送られてきます。
妻子と同居していて、再度誤認逮捕されるとおしまいですから、
平成16年春ー初夏の段階では、ファックスや電話をかける必要がありません。
自分のかけがえのない長男は、自宅にいいるのですから。
このような見え透いた作り話ができるのはなぜか、私には理解できません。
ご意見をうかがいたい。
1 判決直後(平成16年2月26日?)から、妹宅に早い段階から嫌がらせや
脅迫の電話が入った。
原判決(横浜地裁判決)後は、調書を持っておらず、11月半ばに手にしており、
元妹の電話番号が記されているのに気づいたものの、病棟の電話は覆いがなく、
そばに他の当事者がおり、治療が逆回転するため、電話不能である。
控訴審判決後は、無罪でも、措置入院後の当事者の帰宅なので、間違っても荷電
しない。(平成14年6月2日の冷酷な対応を知っているので、録音なども考え
行わない。)
2 妹のところに大量の調書のコピーが送られた。
あったとしても、厚生労働省への無罪を訴える直訴状の
コピーではないか?あるとすれば、西宮実家への直送便です。
3 隣家の方が引っ越した後、フルネームが調書に書いてあるので、追跡可能ではないか?
住民票も持っています。(再審請求で横浜地裁へ提出)
このような嘘や作り話が優位の状態で、書類を作成すると、公電磁記録不正作出にあたり、
横浜市と書類作成者には、刑事責任が生じないとおかしい。
不十分な医学知識、文書作成能力、思い込みと妄信など、保健士や市職員の限界が犯罪を
生んでいる。第一線の保健婦の能力を考慮しないDV防止法は、フェミニズムに染まった議員
の限界を示している。
171 :
妥当な治療か:2006/11/24(金) 20:32:49 ID:3scABxad0
第一線の保健婦の書類作成能力を考慮しないDV防止法に、
立法瑕疵は認められるか、否か?
裁判官や検察官に、上記ベランダの狭さを具体的数値にして主張しているが、
肯定的視覚化でもしないと理解できないようである。
成人二人のうち、被告人は膝と肩に障害を抱え、バランスが悪く、中学3年のころ、
体育は180人中下から15位以内であった。しかも当時の体重は87kgの肥満で
特にスポーツをしたことはない。
嘘は、被告人、被害者ともに、最初の「引き倒し」の時点で、被害者が
被告人に反撃して負傷させた事実(肘打ちや足蹴りなどの反撃)を証言していないこと
にある。
トイレ大の空間で、成人二人が周囲に気づかれず、争えるとは考えられない。
事件は、日曜の午後5時半で、近隣の主婦の多くは調理の前である。
w
178 :
卵の名無しさん:2006/12/05(火) 07:13:22 ID:vQkrGPbX0
age
1.意図的な誤字
収めるー治める
以外−意外
2. 本人の言葉以外に、サスペンスドラマ風の語尾をつける
のか
ので
ように
ということで
こともあり
らしく
とかしていました
のですが
3.視覚的動作の漢字を語頭に置いた同語反復を多用する。
泣く 悔しい 震える 騒ぐ 吐く 迫 圧 抵抗 引く 不機嫌
怒鳴る 怒る 責める 振る 殴る 大声 毒 謝れ 殺 痛くて
苦しい 押さえ付け 止めて 勝手だ 締める 首 暴力(ぼうっと)
逆上 因縁 怯える
4. 受身の多用と歌舞伎のようなセリフ
二の腕 覚えたか 言い訳 たしなむ 差し挟む 思いもつかないようなこと
突然 目つきが変わって 白ばっくれる 剣幕に気圧される
よけいなこと、くっちゃべんな!
いつものことでした。
検事の 剣幕に気圧された のか、
目つきが変わって
「お前、よけいなことくっちゃべんな!」
と 突然 思いもつかないようなこと で責め立て、逆上し、
「謝れ!」
と大声で因縁をつけ、ぼうっとしたのです。
と
「おまえの言い訳がオレの気分を悪くさせた!」 などと
逆上し、
「休みを取らせないのも君の責任!」 と騒いでいましたが、
新しいテキーラでも 覚えたか のようでした。
私は悔しくて、泣いて怯えていました。
W
赤ひょうたん のような耳栓をしたら止まる とでも思ったのか
相手を キチガイと 決め付けて 証言を聞かず 責め立て 裁判官席から
罵ってきたことがありました。
救急処置であると 理路整然と話したにも かかわらず、
「キチガイの 言うことはあやまりだ!」と思い込み、証拠を読まず、
妄信したまま、判決を書いたのか、経験則に違反し、
不可触賎民を見るかのように、にごった眼で見やり、
「馬鹿な男じゃ!」
と言い放ったのです。
私は、怒りに体を震わせていました。
適当に言葉を並べて、事実を捏造する山本佐吉子検察官検事の捜査手法は、
勝手に脚本を作るかのような所業であり、「真実は一つだ」と言い放つなど、
検事として不適任である。
高校時代に作った脚本と、調書は違うということを肝に命じていただきたい。
私は強く訴えたい。
猜疑心からの誣告が、医師とその子供の人生を脅かしているのに、
もみ消して自分達だけよければいいと考える狡猾な人間がいることを。
そのものを7回生まれ変わっても打ち倒す。
筆者の被害関係念慮、易刺激性、不安、焦燥などが、深刻な持続的疼痛
(左痙性斜頚由来) によることを無視し、無理に精神疾患で説明しようと
試みることにある。
191 :
卵の名無しさん:2006/12/11(月) 23:15:16 ID:t7VGEk0C0
u N 6 3 4 R 4 6 1 3
192 :
ご意見をうかがいたい。:2006/12/13(水) 21:57:03 ID:BNHO7Td60
193 :
卵の名無しさん:2006/12/14(木) 21:26:56 ID:2cawOS/T0
>>被害関係念慮、易刺激性、不安、焦燥
普通は精神疾患を疑いますが何か?
>>左痙性斜頚
遅発性ジスキネジアでは?
195 :
卵の名無しさん:2006/12/15(金) 08:43:34 ID:XFzMQvIk0
>>194 リンク先見たが
>>高齢化で・・脳の脆弱性を抱える患者が増えた。
それしか書いてないのだがもっと何かかいてあったか?
196 :
訂正:2006/12/16(土) 11:48:24 ID:U86XwHz00
>195
英文の教科書か、体系には載ってます。
197 :
卵の名無しさん:2006/12/19(火) 20:09:54 ID:V2CQYOYb0
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198 :
卵の名無しさん:2006/12/19(火) 20:33:56 ID:V2CQYOYb0
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