裁判傍聴スレッド 第五回公判

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30平成14年(わ)7035号事件_第44回公判調書_
第44回公判調書(手 続)

事件番号:平成14年(わ)第7035号
被告事件名:殺人、現住建造物等放火
被告人:出 頭(勾留中)
公判をした年月日:2004年10月15日 午前10時00分〜15時05分

公判をした裁判所:大阪〈地方〉裁判所.刑事1部(合 議)
 裁判長 裁判官 角田正紀
 右陪席 裁判官 柴 山 智
 左陪席 裁判官 石 田 由希子

検察官:(1)T検事、(2)S検事、(3)K検事
弁護人:@G弁護士(主任),AH弁護士,BO弁護士,CC弁護士

※右陪席裁判官の 職務「復帰」に伴い、公判手続き更新(法315条)
 それに伴う、当事者の意見:「従前のとおり」

証拠調べ等: 「証拠等.関係カード」記載のとおり

すでに,指定告知「済」の第45回公判:10月22日金曜日 午前10時00分

                               平成16年10月15日
                              大阪地方裁判所 刑事1部
                                 裁判所書記官:M

                         
31平成14年(わ)7035号事件:04/10/19 13:38:41 ID:kC2omuXK
                証拠等関係カード

(このカードは、各公判期日の調書、または準備手続きの調書と一体となるものである)

請求者: 職 権    

      __期日____ ____取調べ等____
------------- 
被告人質問   第44回公判    施 行.済  (ただし、捜査段階での「供述調書」の
                          任意性に限定する)


**********************************************
裁判長:それでは、開廷します。まず、「右」陪席の裁判官が 復帰 しましたので、http://courtdomino2.courts.go.jp/K_hotei.nsf/CoverView/HP_C_Osaka?OpenDocument&Start=1&Count=1000&Expand=1
    それに伴って、 公判手続きを更新(法315条)しますが、http://www.houko.com/00/01/S23/131A.HTM#315
    それぞれ、従前どおり、ということで 宜しいですね?
       (検察側、弁護側、それぞれ、異論がない旨を 回答した。)

裁判長:それでは、被告人は、前にきて、ください。
被告人:はい。
裁判長:じゃあ、イスを引いて、そこに座ってもらっていいですからね。
    では、これから 弁護側、検察側 双方から、「取調べ状況」について
    聞かれますからね。……(中 略)……
32平成14年(わ)7035号事件:04/10/19 13:39:49 ID:kC2omuXK
主任裁判官(いしだ判事補//未特例):それでは、私のほうから、おたづねをします。
                   警察で暴力を振るわれたのは、平成14年8月17日だけですか?
被告人:はい、逮捕「前」の時点では これだけです。
    ただし、逮捕されたあと、S刑事から、「お前、完全黙秘するなよ」と言われてゲンコツで、
    頭を叩かれたことはありますけど、8月のような ヒドイ暴行までは、なかったですね。
主任裁判官(石田判事補):では、暴行は、平成14年8月のものと、逮捕後の1回と いうことですね?
被告人:はい、そうです。

裁判長(角田判事):そうすると、8月までの「参考人調べ」については、とくに、「不当な」
          取調べは 見受けられないということでしょうかね?
被告人:暴力については、そうですね。ただし、わたしの納得できないような 調書の「書き方」
    をされた点もございました。
33平成14年(わ)7035号事件:04/10/19 13:40:28 ID:kC2omuXK
裁判長(角田判事):その部分を、具体的に述べて貰えますか?
被告人:はい。……(中 略)……

G弁護士:ベンゴニンのGです。今の裁判長の質問に関連してですが、
     あなたは、その当時、警察の取調べに対して、本 気 で「 闘 う 」
     という気持ちでしたか?
被告人:いえ、〈その当時は〉 そこまで「強い」抵抗の気持ちはなかったですね。
G弁護士:終わります。
裁判長:それでは、 (任意性についての 被告人質問を) 終わりました。元の席へ戻ってください。

裁判長:コレで、任意性については 立証は終了ということでしょうか?

G弁護士:じつは、弁護側としては、「任意性のモンダイ」について、さらに 証人調べが必要
     という立場であります。詳細は、書面で明らかにしたとおりですが。

裁判長:では、次回期日の 「予定」もふくめて、これからの 「進行協議」で、
    裁判官室で 話をする ことにしましょう。

裁判長:それでは、被告人は、一度、その場でいいですから、起立してください。
    そういうわけで、本日はここまで。 次回期日の「内容」については、これから協議して
決める、ということにします。 

次回期日は、「すでに 指定済みの」10月22日金曜日
午前10時から、この法廷で行いますから、出頭してください。
では、本日は閉廷します。