地裁と高裁、どっちがリベラル?

このエントリーをはてなブックマークに追加
130逆転無罪判決の事例
・そして、この日は、休日の夜間であったこと(http://www.hf.rim.or.jp/~kaji/cal/cal.cgi?2003 )
・被告人は、このとき、黒いリュックサックと傘を、それぞれ、手に持っていたことが認められる。

そして、被害者Xは、心斎橋駅到着直前、被告人に 「何してるの?こんなことして、楽しい?」
などと声をかけ、なんば駅到着の際、被告人の手を掴んだまま、駅員に引き渡した。

         2.被害者Xの供述の信用性

なお、被害者Xは、・平成15年5月21日の 原審第2回公判
         ・同じく6月11日の 原審第3回公判 にて、それぞれ証言したが

弁護人から 刑事訴訟法328条(http://www.houko.com/00/01/S23/131A.HTM#328)により請求せられた
・弁護側証拠請求番号4番 警察官調書
・弁護側証拠請求番号5番 検察官調書____によると、

【要旨第1】
 被害者Xの供述には、所論が指摘するような変遷があり、証言の信用性を損ないかねないような事情
 がないか、どうかを考察する必要がある。


**(1)被告人を発見したときの状況についての X供述の検討

                @Xの供述
・警察官調書における X供述(骨子)

「自分の左斜め後方 に被告人がいた」等
131逆転無罪判決の事例:04/11/10 15:08:53 ID:EysNuAjH
・検察官調書における X供述

「淀屋橋駅に電車が着いたとき、私の周りは、かなり混雑していた」等

・法廷証言(原審第2回・第3回)

「わたしは、ちかん被害に度々遭ってきたので、周囲をよく確認してから電車に
乗ることが多い。梅田駅から乗車した電車内で、被告人の様子はおかしかった。」等

            A当裁判所の検討 

そこで検討するに、この部分についての X供述は、警察官調書・検察官調書・法廷証言と、
いずれも異なっていて、
・法廷証言では、検察官調書を 実質的に訂正する内容となっているうえ、
・法廷証言では、被告人に怪しい様子があつたことを強調する内容となっているのであり、

これらの 供述変遷の経緯 には 著しい問題点があると言わなくてはならない。

**(2)ちかん行為の態様 (この部分については、引用を省略する)
**(3)被告人に声をかけて、「私」人逮捕したときの状況(法213条 http://www.houko.com/00/01/S23/131A.HTM#213

              @X供述
・警察官調書
      「こんなんして、面白いン? ヤメテや! と被告人に言った。
周りには、女性客やカップルもいた。」
132逆転無罪判決の事例:04/11/10 15:09:23 ID:EysNuAjH
・検察官調書
      「被告人は、はいはい、と口篭もるような返事をした。駅員に突き出そうとするとき、
被告人が抵抗する様子はまったく、なかった。」
              A当裁判所の検討    
そこで、この点について
検討をするが、被害者Xは、警察官調書⇒検察官調書⇒法廷証言と 回を重ねるたびに、
徐々に、「意識して 被告人を見ていた」ことを強調する内容へと 「変遷」している。
 さらに、関係証拠に照らして、被告人が手に提げていたカバンの形状についても、
「後で」そのような情報を入手した 可能性がある。

【要旨第2】なるほど、ちかん被害者は、その被害当時、興奮やショックにより
      冷静な心理状態ではいられず、記憶などにも 変容 を起こす可能性は否定できないから、
一般的には、「被害状況」についての 供述が <ある程度は>変遷してゆくことは
合理的に説明できる。
しかしながら、本 件 の 被害者X供述においては、もはや、そのようなものではなく、
その変遷の「過程」と 供述内容は、あまりにも 不自然・不合理であると言わざるを得ない。
         (この点は、所論が指摘するとおりである。)

             3.被告人供述の信用性

なお、被告人は、捜査段階から一貫して、犯行を否認している。そして、先ほど検討したように、
・本町駅で<乗客が乗降中に>ちかん被害を受けたとする 被害者供述には 疑問点があり、
・なおかつ、ちかん被害の「開始時期」について、被害者Xは、警察官調書・検察官調書では
 あいまいな供述をしているのであり、