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地裁と高裁、どっちがリベラル?
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特報:京都アジ化ナトリウム事件
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04/08/06 14:39 ID:MdmYQdnb
〇主たる、判示事項
(一)自白調書と実況見分調書について 証拠申請を却下した1審裁判所の措置が、
訴訟手続きの法令違反に当たる、とされた事例
(二)被告人の 犯人性を 否定 して 無罪とした1審判決が破棄され、
有罪方向で、 第1審裁判所へ 差し戻す 旨の 控訴審判決。
事件番号:平成15年(う)第856号 (
http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/$help
)
2004年8月05日判決宣告
裁判所書記官 〇〇〇〇
被告人:不拘束(原審段階で、保釈)
被告人に対する 浄水毒物混入,傷害 被告事件につき、
京都地方裁判所が、平成15年2月28日に言い渡した判決
http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/webview/CDFF19554250E60849256D02001BB3BA/?OpenDocument
に対して、 検 察 官 か ら 控訴の申し立て があつたから,
当裁判所は、次のとおり 判決する。
主 文
原判決を破棄する。
本件 を 京都地方裁判所に差し戻す
(
http://courtdomino2.courts.go.jp/K_home.nsf/CoverView/HP_C_Kyoto?OpenDocument
)
理 由(要 旨)
序論.
本件 控訴の趣意は、京都地方検察庁 検察官Pk作成の 控訴趣意書に、
これに対する答弁は、村井豊明弁護人(主任)ら3名 共同作成の 答弁書に
それぞれ 記載されているから,これらを 援用して, 説明に代える。