1 :
無責任な名無しさん:
山田裁判官の弾劾必要。
9年間も犬猫のように監禁してきた男の罪が11年だと。
女の子より2年長いだけじゃないか。何考えてんだ。ボケ裁判官。
検察側が苦労して15年出したのを破棄しやがって!!
てめーも。勉強ばかりしてたから、佐藤の行動うらやましくて
納得してるのかよ。
2 :
無責任な名無しさん:02/12/10 21:16 ID:1UUtFLvr
2
一審も14年だけどな
4 :
無責任な名無しさん:02/12/10 23:43 ID:O/gYqWBW
今日は別な裁判でも佐藤という奴が有罪判決を受けていたから、紛らわしい
やむを得まい
しかたない
>>4 誰かの秘書だっけ?確か。
>>1 「犯情が良いとか、情状酌量ではない」と裁判長はしっかり
書いているぞ。
具体的妥当性と法的安定性の狭間で裁判長も苦悩したはずだ。
8 :
無責任な名無しさん:02/12/12 16:41 ID:O+zvOvb2
とりあえず国会は法改正するべきだな。そうすりゃ最高裁の態度が変わるかも。
9 :
無責任な名無しさん:02/12/12 16:44 ID:O+zvOvb2
そういや、佐藤のやつ昔は結構顔良かったな。おいらよりはいいな。
えーと、アニ−タの前夫の横領罪が懲役14年らしい。
そんで、9年間の監禁・暴行罪が11年?
「 9 年 監 禁 は 経 済 犯 よ り 軽 い で つ 。」
11 :
無責任な名無しさん:02/12/12 19:26 ID:1196CvBi
ところでマスコミは一切触れてないが
佐藤の野郎は当然ヤリまくってたわけだよな
>>11 強姦=親告罪
ただし、強姦致傷罪は親告罪じゃないと思われ。
よって、少女の精密検査キボーン。>処女膜裂傷→強姦致傷罪を併合→ウマー
(ただし、少女の将来に影響が・・・みんな分かってるんだけどね)
ちなみにこの佐藤被告、過去に婦女暴行罪の前科あり。>何も無いワケナイ。
13 :
無責任な名無しさん:02/12/12 20:47 ID:jnsuUUQ2
>11
その話は止めてやれや
みんな知ってて知らん振りしてるんだから
14 :
( ○ ´ ー ` ○ ) はスバラシイ:02/12/12 21:38 ID:/v9WMAc/
(強姦罪では訴える事で)少女には負担をかけたくないけど
加害者には重い罰を与えたいなんて都合の良い考えが間違ってるって事だべか。
まあ、民事裁判で家財産をむしりとってやればいいんじゃないかな。
しかし、無期懲役を求刑できる事案なのに、被害者の将来に配慮して、
強姦をあえて起訴しなかったとすると、それもおかしな話だよな。
>>15 だから、親告罪だってば。少女側が告訴しないと立件できない。
それなら真実を知る方法を考えてみようか?
今回の事件の担当の新潟地検を
「強姦致傷罪を併合すべきなのに、窃盗罪を併合したのは誤りで
適正な立件をしなかったのは、検察の職務怠慢である」と誰かが訴えてみる。(w
「いいや、適切だった」と検察側がいうためには、
強姦致傷罪が無かったことを立証しないといけない。>なんていかが?
> 15
そうすると、あるべき裁判って言う意味ではもともと社会的要請にはこたえられないわな。
結局がんじがらめの司法としてはこのように節度を保つ以外なく、
あとは再び民衆の手に戻し、政治判断と社会制裁に委ねられるのか。
で、犯した犯罪の違法性と課せられた刑罰とにある差が埋められるまで
社会的制裁はつづくんだろうな。国家というフィクションの影でね。
18 :
15:02/12/12 22:53 ID:tgEkNxc+
>>16>>17 15は、むしろ「強姦致傷は本当にあったの?果たして検察はそこまで配慮するか?」
という素朴な疑問が趣旨だったんだが。
本当にあったとした場合、犯人に適正な処罰を科すのを回避する以外に
被害者の人権を配慮する手立てがないのだろうか。
>>18 あったかどうかは、検査すればすぐ分かる。
今時のアバズレの女子高生と違って、
被害者は略取当時は11歳。犯人のいうことには「かわいかったから」
連れて帰った。おまけに犯人には性犯罪の前科あり、となると、
本当に気の毒だが、性交渉を強要されたと考えるほうが自然だ。
>被害者の人権を配慮する手立てがないのだろうか。
アメリカの映画にあるように「証人保護プログラム」の様に、
政府が被害者家族を遠くに移させて、仮の名前や身分を与えて
全く別人として生活できるような措置をとる、とかね。
たしか、この少女は被告に対して「二度と日のあたるところに
出て来れないようにして欲しい。出てきたら恐いから。」といったとか。
それなら、強姦致傷を併合して20年くらいをくらわせることが、被害者
の願いでもあるとは思うんだけど。>まあ立件するには証言がいるし・・。酷かな。
被害者のプライバシーや将来の利益を守るために、
犯人の刑罰が「軽くなる」てのは、確かにおかしい。
20 :
15:02/12/12 23:51 ID:aDzAN687
考えてみれば、強姦致傷の「致傷」の部分を立証するのは無理なんだろうな。
「昔の話」だし。
だけど、立証可能と見たら、検察は強姦致傷を立件したんじゃないのかな。
被害者の人権のためにそれをためらう組織だろうか。
21 :
無責任な名無しさん:02/12/12 23:58 ID:oFhg01Wb
少女は一度でも妊娠したのだろうか?
もし、そうだった場合、その子供はどのように処分されたのか?
堕胎したのか、殺したのか?
いくら少女への配慮があったとしても
死体がでてきてしまうと、検察も殺人若しくは堕胎罪で
起訴せざる得ないのではないか?
>>20 処女膜裂傷で確認できるはず。まさか数回なんてことないだろうし。
ていうか、保護されたときの精密検査で、絶対に事実はわかっているはず。
立件可能でも、その事実を法廷で証言させることが困難または酷だ、という
判断だったんじゃないかと思う。
>>21 妊娠は無かったんだろうね。その辺だけはきっちりしてたんでしょう。
あくまで隠して監禁してたわけだからね。面倒は困るッと。
>>21.22
っつうか、あの栄養状態じゃ妊娠どころか生理さえ止まってただろう。
そういう意味で、逆に「女性」として蹂躙されてはいなかった、
少女趣味を満足させるために、ただずっと少女として置いておかれていただけだった、
そんなふうに思っておきたい。
もし生理があったりしたら甲斐性なしのバカ男の手には負えなかっただろう、
きっとそうにちがいない、と思っておきたい。
もういいよ。ほんとひでぇよ。
名古屋の拘置所、間にあわねえかな。こいつこそやってくれ。
>>23 確かに。女の子の11歳〜20歳という時期は、とくに多感で重要な期間だと思う。
身体の成長の面でももっとも著しく発達する時期でもあるし、この期間の自由が
奪われるなんて、この子の人生の半分が無くなったのと同じだと思う。
それにもまして、略取・監禁罪の最高刑が10年とは軽い。これは立法当時に
数日〜数ヶ月の監禁を想定していたためと思われる。
現状で無理なら判事がいったように、即刻法改正しないといかん。
監禁している犯人が、たとえ犯行を継続中でも「監禁が長くなればなるほど
自分の罪・刑罰が増えていく」ということを自覚できるようなけい刑罰の体系
にしないといかん。抑止効果や、中止効果の意味でも重要だ。
たとえば、略取・監禁罪は「懲役10年以上最高刑は死刑」これでいかが?
とにかく、1週間の監禁と、10年の監禁が同じ刑罰なのはまったくおかしい。
被害者の失った利益を考慮に入れないといかん。
25 :
無責任な名無しさん:02/12/13 20:01 ID:jIXbN9UV
良識ある法律板の皆さんへ。
判決では「懲役11年」と出た、今回の新潟少女監禁事件ですが、
超法規的な刑罰を科せるとするなら、一体、どの程度が妥当だと思いますか?
「 2 c h 的 判 決 を し る ! ! 」
27 :
無責任な名無しさん:02/12/13 20:42 ID:jIXbN9UV
>>26 殺人に匹敵する、と?>確かに、失われた利益は甚大ですからね。
めちゃめちゃ極端なこというと、
身体・生命に対する刑法犯罪は「全て死刑」ではいかが?
財産や利益に対する法益侵害と、身体・生命に対する侵害では、可逆的かどうか
という点ではっきりとレベルの違う犯罪だ。現在の刑罰の体系はおかしい。
上のほうで誰か書いてたが、14億円だろうが100億円だろうが、横領は経済犯
だから、金額が途方も無いとはいえ、現状に回復する手段は無いことは無い。
一方、この事件のように、長期の略取・監禁となると到底もとに戻すことの
できない法益侵害を犯したことになる。これが横領より刑罰が軽いとなると、
量刑の均衡の観点からみても、著しく不公正だと考えられる。
>>26 どうやら共産とか人権ゴロなどのバックは無さそうだから
まず執行猶予つきにして即時釈放。
そして2ちゃん有志を募って集団隣地オフ会を開く。
もしくは、
服役中に、なにかの理由で同じ刑務所にお勤めになる方々にお願いして、
佐藤宣之を自殺に追い込むまで徹底的にいじめる
29 :
28:02/12/13 22:24 ID:4S593RTJ
28は、
>>25へのレスでした。
理性を持って考えれば、今の法律だと監禁罪の限度である10年で打ち止めだろうな。
その上でちゃんと法改正をすると。
30 :
無責任な名無しさん:02/12/13 22:33 ID:zuZQuvBb
>>28 昔?だったらこの手の奴はムショ内でカタワになるか冷たい肉塊に
なった訳なんだが今はねぇ・・・。
「ヤクザ」や「ボウリョクダン」じゃなくて「ニンキョウ」な人達が居た頃ね。
今思えば「あんな人達(ニンキョウな人達)」こそ必要悪なんじゃないかと。
でもね、トイメンで話したら良い奴ばっかなんよね<あんな人達
知り合ったニンキョウで連絡が有った人、みんなジイチャンか墓の下だべさ。
31 :
無責任な名無しさん:02/12/13 22:35 ID:jIXbN9UV
>>29 これはだいぶ前のスレでも議論になったんだけど、
略取・監禁罪が「継続犯」として扱われるのは仕方ないとして、
その中で行われた、「暴行」「脅迫」「強要」などの罪に対して、
監禁罪に内包されるのがおかしい。別に立件して併合できないものか?
例えば、(監禁しないで)10年の間に、間隔を空けて2回暴行したら、
それぞれが単独の暴行・傷害罪が成立するのに、
監禁さえしていれば、何百回しても一罪で済まされるなんて、明らかにおかしい。
監禁されている以上、最低でも1日に1回は、何らかの強要をされたことだろう。
365×9=3285、これだけの潜在的な犯罪が1回分とは、お得ですな。
32 :
無責任な名無しさん:02/12/14 09:49 ID:VhcCrpXB
この事件については
>>29と同意見。併合罪の加算限度については、
上告するんだろうから最高裁で決めればいいんじゃないの?
>>31 一暴行いくらみたいな考え方を日本はとってないだろうに。
33 :
無責任な名無しさん:02/12/14 13:57 ID:QwfwrFkb
>>32 >一暴行いくらみたいな考え方を日本はとってないだろうに。
回数じゃなくて、時系列のことをいってる。
・監禁しないで、年に一回暴行を10回繰り返す。>暴行10回の立件
・10年監禁して、そのうちで10回暴行を行う>監禁に内包されるので1回の立件
これで、いいんか?という話。監禁は継続犯だが暴行傷害は違う。それなのに、監禁罪に
内包して一罪で処罰は、不公正だろ。量刑の均衡の見地から考えても。
長期監禁罪を作るとかアメリカみたいに罪の数に比例するようにするとか。。。
35 :
無責任な名無しさん:02/12/14 23:01 ID:v9Za/CkO
佐藤の母親を犯人隠匿罪で起訴できないものか??
36 :
無責任な名無しさん:02/12/14 23:18 ID:QwfwrFkb
>>35 母親(もうお婆さん)は「知らなかった」ということになってるね。
9年間も?んなわきゃねーだろ!!と思ったが、
・二階へは絶対に上がらせなかった
・佐藤被告の暴力が恐かった
・2階は二重に防音してあった
・被害者の少女には物音を立てさせなかった
・母親は高齢だった。
・仮に人の気配があったとしても「監禁」の事実はしらなかった。
などの理由で、母親は起訴されてなかったんだと思うが。
37 :
無責任な名無しさん:02/12/14 23:34 ID:Or8pjCIu
>>33 結局その回数分だけ刑加算を求めてるんだから、回数の問題だね。
現在の制度では、別におかしくないんじゃない?
そのやり方なら常習の窃盗はほとんど懲役20年になるだろうし…
アメリカ方式じゃないんだから、上位の刑で裁けば良いだけ。
38 :
無責任な名無しさん:02/12/14 23:40 ID:QwfwrFkb
>>37 現行法では、そうなのかもしれない。
でも、それなら37は今回の事件について法改正は要らないと思うの?
極端な例でいうと、監禁が50年間でもそれ以上でも懲役10年だよ?
継続犯は、時間に応じた累進課刑をキボ−−ン!でないと中止させる機会を
閉ざすことになる。
39 :
無責任な名無しさん:02/12/15 00:10 ID:gaXF6esL
>>38 それは監禁の最高刑の引き上げで対応すれば良いこと。
細かい罪を累進していく必要はないと思う。
なお、現実的に与えられない罪を与えても意味がないので、
アメリカ方式には反対。
40 :
無責任な名無しさん:02/12/21 13:34 ID:EzaKsZUL
佐藤被告は、禁固実刑10年(ただし、革手錠装着の上、保護房に収容する)
これで遺族も納得だろ。
>>37 アメリカ式にも問題点がありますが、
1回だけ罪を犯した者と何度も同じ罪を繰り返した者が
同列に置かれて罰を与えられるのはおかしくないですか?
「どうせ駄目なのだから1回も10回も同じ、いや、やらなきゃ損だ」
といった考えがまかり通ってしまうのはなんとも。
暴行した後に別の人にまた暴行すれば別件扱いで2回分
継続的に同じ人に暴行を繰り返しても1回分(?)
42 :
無責任な名無しさん:02/12/25 22:50 ID:0TKnReFp
佐藤も上告したようだ。
>>33 監禁の手段としての暴行以外は内包されない気がするがどうか。
44 :
無責任な名無しさん:02/12/26 01:06 ID:H7K/1rfd
営利目的等略取及び誘拐で何で立件しなかったんだろ、
逮捕及び監禁、逮捕等致死傷っていうのが継続犯だから?
致傷に暴行が内包されるのかな?
(参考)
○刑法
第二百二十五条 営利、わいせつ又は結婚の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
第二百二十条 不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
第二百二十一条 前条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
第百七十六条 十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上七年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
第百七十七条 暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、二年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。
第百八十一条 第百七十六条から第百七十九条までの罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
45 :
無責任な名無しさん:03/01/08 21:29 ID:ZlA0E2Jx
小学生の子を30年監禁して懲役何年かな
46 :
無責任な名無しさん:03/01/08 22:50 ID:6n+eRLrv
47 :
33:03/01/08 23:13 ID:GHAW+AWe
>>43 おそレスすまぬ。
>監禁の手段としての暴行以外は内包されない気がするがどうか。
監禁行為自体が継続犯的要素を持っているんで、たとえば10年監禁
することを維持するために行われる継続的な暴行は「一罪」となるのでは?
(まったくもって納得できないが。ちんけな窃盗を併合せねばならんのだから
暴行罪の個別立件は、被害者救助の時点での立証という意味でも難しいのかも。)
民事はともかく、刑事事件に関わる時効の撤廃と継続犯の時間的累進課刑罰の実施
を強くきぼーん。身体や自由を奪う不可逆的法益侵害は経済犯と明確に区別すべき!!
48 :
無責任な名無しさん:03/01/14 14:18 ID:A5yb5pCo
実質懲役10年以下
(未決勾留日数が)
49 :
山崎渉:03/01/18 03:02 ID:CLNOIHq2
(^^;
50 :
無責任な名無しさん:03/01/18 20:41 ID:x1TTJnBV
昨日、最高裁が上告を受理しますた。
てことは、窃盗の併合罪が
「軽微な窃盗は1年までしか認められず、最高刑11年」が適当なのか、
「被害の内容(9年監禁)と量刑の均衡を考え、理論上科せる最大限の15年」
が適当なのか、最高裁で決着がつくことに!!
俺も、継続犯の場合は、実際の被害の内容に応じた量刑にすべきだと思う。
よって法改正を望む。
監禁は、10年でも20年でも、果ては50年以上も可能ではあり得るわけだから、
量刑がそれ以下というのは、甚だ不均衡である。よって無期懲役が最高刑であるべき。
51 :
いずれにしても:03/02/18 10:02 ID:P0przKZn
新潟地方裁判所の 判決は、 法律実務家 から みれば、
異様な 文章だからねえ。
「-----その 法定刑の範囲では 適正な 量刑ができないから-------」
(榊五十雄裁判長,金子大作裁判官,武田瑞佳裁判官)
そりゃ、 高 等 裁判所としては 破棄したく「なる」でしょうね。
最高裁判所は、どういう 判断をするのかな?
ま、いずれにしても、 「上告 受理」(刑事訴訟法406条)は、
日本商事インサイダー事件.以来の コトだし。
52 :
山崎渉:03/03/13 14:01 ID:cIx8UKf8
(^^)
53 :
山崎渉:03/04/17 09:01 ID:Hj+bXxDo
(^^)
54 :
山崎渉:03/04/20 03:42 ID:fZ/BYmMP
∧_∧
( ^^ )< ぬるぽ(^^)
55 :
山崎渉:03/05/21 23:35 ID:DcRYIGF1
━―━―━―━―━―━―━―━―━[JR山崎駅(^^)]━―━―━―━―━―━―━―━―━―
56 :
山崎渉:03/05/28 14:15 ID:txwuG5cS
∧_∧
ピュ.ー ( ^^ ) <これからも僕を応援して下さいね(^^)。
=〔~∪ ̄ ̄〕
= ◎――◎ 山崎渉
57 :
:03/06/16 11:26 ID:MjDgNrVL
58 :
最高裁判所において:03/06/27 17:00 ID:JLMKTDrw
7月10日、東京都千代田区「隼」町(通称「三宅坂」)の 最高裁判所にて
同被告に対する 上告審判決が宣告されます。事前に問い合わせをして、指示事項を
守れば、抽選なしに 傍聴することも可能と思いますので
関心を持たれている方で、当日、地理的.時間的余裕に 恵まれた方、ご参考まで
59 :
無責任な名無しさん:03/07/01 20:37 ID:otN5/Hrj
弁論をやったんだから破棄差戻か控訴棄却なんだろう。
検察官上訴だからこの間の未決は法定算入。服役の期間自体は11年だろうと14年だろうと短くなるわけである。
60 :
そうですね:03/07/01 22:04 ID:KT/6xhDT
破棄自判「する場合」には、
原判決を破棄する。本件 控訴 を 棄却する
との判決主文になりましょう。
(ただし、「量刑不当について、さらに審理をつくすため」に
破棄差し戻しとされる可能性、なきにしもあらずですが。)
61 :
無責任な名無しさん:03/07/10 23:24 ID:+XBpN1Js
さて、最高裁の初判断が出たわけだが。
私は2審判決の方が筋が通っていると思うのだが。
問題は上限10年の逮捕監禁致死傷罪でしょう。
貴公らの意見は?
62 :
無責任な名無しさん:03/07/10 23:44 ID:Byv6VQoH
>>61 素人意見だが、2審判決支持
その上で該当刑法の改正キボン。
63 :
無責任な名無しさん:03/07/10 23:45 ID:XOI26o7k
64 :
無責任な名無しさん:03/07/11 01:33 ID:F5TYbMqn
65 :
無責任な名無しさん:03/07/11 01:42 ID:dHsqjIwq
世の中のほとんどの人は
「最高裁よくやった!」
だと思う。
法律をちょっと勉強した人は
「…これってヤバくね?」
だと思う。
でも本当の事を口にすると周囲の人から
糾弾されるので誰も口にできない。
この道はいつか来た道。
>>11 強姦は無いかと思う。
というのも、最初の数年間は風呂に入れてないから。
その後も、数ヶ月に一回しか入れていない。
この状態で強姦をしたかどうか疑問だね。
67 :
無責任な名無しさん:03/07/11 06:10 ID:AnmS9LEM
衆愚に迎合。
罪刑法定主義よ何処へ。
68 :
無責任な名無しさん:03/07/11 08:30 ID:Xv3bWEIT
立法上の不備(監禁致傷の法定刑の短さ)を被告人に責任転嫁する「八つ当たり判決」。
最 高 裁 終 わ っ た な 。
とりあえず今回の裁判官3名は国民審査で×ってことで。
裁判官も人の子で、完璧じゃないからこそ懲役の年数とかを法律で定めてんだろ?
こんな恣意的な判決を下す権利は持ってないと思うが。
70 :
無責任な名無しさん:03/07/11 12:16 ID:7QD/pGho
たまたま余罪があったかどうかで最長5割も刑期が変わるのは合理的ではない。
情緒丸出しの地裁より高裁のデジタルな判断の方が妥当だ。
71 :
無責任な名無しさん:03/07/11 14:54 ID:S3IDZpCq
最高裁の判断には正直ぶったまげた。
学会からかなり批判されそうな予感。
72 :
無責任な名無しさん:03/07/11 17:33 ID:XK+IzR9v
検察に続いて、裁判所まで世論ウケ狙いかよ。確かに終わってる。
73 :
無責任な名無しさん:03/07/11 19:48 ID:ZSqvUgVo
確かに「最高裁終わったな」だが、感情論では「よくやったぜ」だなw
74 :
無責任な名無しさん:03/07/11 20:31 ID:040/JKXQ
ハンムラビ法典に帰れ。
75 :
東京高等裁判所判決:03/07/11 23:21 ID:KFe5CYLF
76 :
東京高等裁判所判決:03/07/11 23:25 ID:KFe5CYLF
窃盗の点についてみると,監禁中に成長した被害者に着用させる衣類を万引きした
もので,監禁を継続する手段としての性質を有し,常習性もうかがわれることから
すれば,この種事案としては犯情悪質である。
他方,被告人のために酌むべき事情についてみると,被告人には,小児性愛のほか,
不潔なものに対する恐怖等を中心とする重度の強迫性障害及び他者に対する共感性を
欠き自己中心性の強い分裂病型人格障害,自己愛性人格障害などが認められ,
これらが責任能力に影響するところはないにせよ,事の善悪を弁識したところに従って行動する能力には
若干の影響を及ぼしていると認められる上,被害者に対する悲惨な処遇については,被告人の前記強迫性障害
等に由来するものもあって,虐待のすべてが害意に基づいているととらえることはできない。
被告人は,捜査公判を通じ,一部の点を除き,基本的に事実を認めているほか,
原審で被害者の供述調書を読み聞かされて,初めてその気持ちに気付いたとして,反省の弁を述べている。
窃盗については,原審弁護人を通じて3000円が弁償されている。
以上のような被告人のために酌むべき諸事情を考慮しても,
本件逮捕監禁致傷における被害の重大さと深刻さに照らせば,
未成年者略取及び逮捕監禁致傷については,法の許す範囲内で最も重い刑
をもって臨むほかない。他方,窃盗については,逮捕監禁致傷との関連性等を踏まえつつ,
同種事犯における量刑との均衡も考慮しなければならない。
上記の諸事情を総合考慮して,被告人を懲役11年に処するのが相当と
判断した
77 :
無責任な名無しさん:03/07/12 07:00 ID:kjgQxT3V
まあ結局は、公訴事実において訴因をどうカウントするかによるわけで。
78 :
無責任な名無しさん:03/07/12 09:11 ID:pjOu0Kl/
79 :
:03/07/12 10:16 ID:eJ7gncA9
何が理由で15年じゃなくて14年なんだ?
80 :
無責任な名無しさん:03/07/12 10:37 ID:1RNeupQC
自分も短いと思いました。
ふざけんな、それっぽっちかよ。
そんな短い時間じゃ、被害者立ち直らないうちに
犯人出てくるのかよ!てめぇらは馬鹿か!!
そう思いました。
81 :
山崎 渉:03/07/12 11:14 ID:Cvft++gy
__∧_∧_
|( ^^ )| <寝るぽ(^^)
|\⌒⌒⌒\
\ |⌒⌒⌒~| 山崎渉
~ ̄ ̄ ̄ ̄
82 :
無責任な名無しさん:03/07/12 21:50 ID:XDVvaDCa
最高裁判例 引用
しかしながら,刑法47条は,併合罪のうち2個以上の罪について有期の懲役
又は禁錮に処するときは,同条が定めるところに従って併合罪を構成する各罪
全体に対する統一刑を処断刑として形成し,修正された法定刑ともいうべきこ
の処断刑の範囲内で,併合罪を構成する各罪全体に対する具体的な刑を決する
こととした規定であり,処断刑の範囲内で具体的な刑を決するに当たり,併合
罪の構成単位である各罪についてあらかじめ個別的な量刑判断を行った上これ
を合算するようなことは,法律上予定されていないものと解するのが相当であ
る。また,同条がいわゆる併科主義による過酷な結果の回避という趣旨を内包
した規定であることは明らかであるが,そうした観点から問題となるのは,法
によって形成される制度としての刑の枠,特にその上限であると考えられる。
同条が,更に不文の法規範として,併合罪を構成する各罪についてあらかじめ
個別的に刑を量定することを前提に,その個別的な刑の量定に関して一定の制
約を課していると解するのは,相当でないといわざるを得ない。
83 :
無責任な名無しさん:03/07/13 00:47 ID:V52xGGJb
たとえ14年で出て来てももう佐藤被告の母親は死んでるだろうし、家も被害者への補償にあてられ文無し、死ぬまでまともな人生は送れないだろう
84 :
無責任な名無しさん:03/07/13 01:11 ID:nACM3hnW
高裁判決も最高裁判決も双方理解できるんだよなぁ。
感情論からは断然最高裁だが。
85 :
無責任な名無しさん:03/07/13 14:04 ID:a2baeTE0
最高裁は高裁判決を批判しているだけで、なぜ15年が許されるのか明確な解釈を
示さずになんかあやふやにしてるなー
こんな離れ業できるなら、昔あったような米兵事件(残虐)にも適応してみやがれ、最高裁。
87 :
無責任な名無しさん:03/07/13 14:40 ID:YwPzVoNr
88 :
無責任な名無しさん:03/07/13 14:55 ID:a2baeTE0
>>84 法理論や罪刑法定主義と感情論とは別物。
マスコミの煽りに乗じて感情的判決出すと後が混乱する。
国会でクダラナイ法律審議してるヒマあったらさっさと刑法改正して矛盾解消したら?
89 :
無責任な名無しさん:03/07/13 15:57 ID:5vipOCHh
刑法200条の削除も時間かかったからなあ。何やってんだか。
>>88 で、最高裁判決のどの部分が法理論としては不合理で、罪刑法定主義に反しているんだい?
91 :
無責任な名無しさん:03/07/13 18:25 ID:Lasm/Nhk
日本の併合罪は基本的に併科主義じゃなく加重主義なんだから
高裁判決が併科主義ととらえて11年としたのは明らかに誤りだろ。
併合罪自体が罪刑法定主義に反するとか言い出すんじゃないか(w
単純に考えて、量刑を個別に算出して足せ、
それを超えちゃ駄目なんて条文には無いしな。
94 :
無責任な名無しさん:03/07/13 18:47 ID:a2baeTE0
>>92 今回の場合、本来なら併合罪が適用できるケースと違うじゃない。
世論に押されて便宜的に併合罪を認めたってのがミエミエでしょ。
普遍化されたら混乱が起きるよ。
95 :
無責任な名無しさん:03/07/13 18:57 ID:/Un33Ed2
>>94 形式的には適用できるでしょ。
あまりやらないってのと出来ないのとは違う。
高裁は窃盗について通常は起訴されない程度とか言いながら
窃盗の刑を懲役1年としたのは明らかに重過ぎ。
97 :
無責任な名無しさん:03/07/13 19:45 ID:a2baeTE0
>>96 もともとこの二つの事件は全然別ものでしょ。
無理に関連付けようとするとところが糞。
確かに下着ドロとしては重過ぎるし、監禁として下着ドロの必然性があったとは
到底考えられない。
98 :
無責任な名無しさん:03/07/13 20:25 ID:mZr9PwqC
併合罪の適用は法律論としては,最高は正当と思います。
しかし,「確定裁判を経ない数罪は,裁判による威嚇ないし譴責に接しないまま重ねられたものであるから,各犯罪を個別に処罰するに値しない。」という趣旨は量定に反映させるべきであった。
99 :
無責任な名無しさん:03/07/13 20:35 ID:nOGKi0/2
窃盗目的が監禁女性に着せるためであり、
極めて悪質で、違法性は高い。
100 :
無責任な名無しさん:03/07/13 20:53 ID:wsV9fA3a
確かに窃盗による被害額こそ少ないにしても
動機等を考えれば情状はきわめて悪いよな。
101 :
無責任な名無しさん:03/07/13 20:56 ID:OrzEC9y4
監禁を継続するために行われた窃盗だからね。
全然別物とは言えない。
103 :
無責任な名無しさん:03/07/13 23:04 ID:a2baeTE0
>>99 > 窃盗目的が監禁女性に着せるためであり、
> 極めて悪質で、違法性は高い。
こじつけ、言い訳。
恥ずかしくって他の事件にこの判例が適用できるかYO!
>>100 情状が悪いことは同意するよ。しかし、理論と世論とは別。理論が感情に負けると
法解釈の理論構成が崩れてくる。
過去の判例とどう整合性を取るんだよ。エーイ面倒だ! 感情的に許せない事情においては
量刑を裁量してもいい、とでも言ってしまえ!
最高裁の司法判断はおかしい。
最高裁でもこの程度の判断しかできないっていう日本の司法のだらしなさが
はっきり表れたってこった。判決をもっと重くするには刑法を改正するしか
ない。あんな併合罪の適用していいのかよ。監禁した男の罪は確かに軽すぎる
けど、だからといって法で決められている刑より長くしていいというもので
はない。
窃盗が監禁を継続するための手段として行われたのならば、
牽連犯の処理も参考にすると、全くの別罪として行うより
全体としてむしろ軽くなりそうな気もするのだけど。
監禁目的だから重く処断すると言うのは違法な動機を二重に勘定している気がする。
>>97 「全然別のもの」だからこそ併合罪として扱われていることが分かっていない。
>>103 法解釈の妥当性と、その解釈を採用した動機の妥当性との区別がついていない。
筋違いの批判をするヤシほど見ていて恥ずかしいものはないな。
どちらが理論的に破綻しているんだか。感情論だと批判すればカコイイとでも思っているのかね。
107 :
無責任な名無しさん:03/07/14 07:12 ID:mlAvPNuo
>>106 > 法解釈の妥当性と、その解釈を採用した動機の妥当性との区別がついていない。
即ち、その解釈を採用した動機の妥当性があれば、法解釈の妥当性を歪めてもかまわない
って自白しているわけね。
そういう論者だったらこれ以上何も言うまい。最高裁とともに心中しなさい。
108 :
無責任な名無しさん:03/07/14 09:29 ID:X6u0bn1E
>>106 >筋違いの批判をするヤシほど見ていて恥ずかしいものはないな。
ご自分のことがよくお解りのようで。
それで高裁判決を支持する人は、最高裁判決のどのへんが感情論と考えているんだ?
具体的には、47条にはなんら制限する文言がない、という最も基本的で、かつ、もっとも有力な
根拠となりうる文理解釈がどうして法理論でないと考えているの?
法理論と感情論とか罪刑法定主義に反するとかの抽象的な批判はでているけど、どのあたりが
法理論でなくて、罪刑法定主義に反するのか指摘してくれないと説得力が感じられない。
110 :
無責任な名無しさん:03/07/14 10:14 ID:eoD6SB3w
>>109 最高裁判決が今までの併合罪の適用条件を大幅に変えたことは事実。
その割には無責任な判決。
従来の適用では量刑が妥当なものにはならない、って考えるんだったら、どうして
そのような解釈をしたのか、適用の条件をもっと明確にしなければならないってことだよ。
例えば、
1.被害者の受けた損失に比較して著しく量刑の妥当性を欠くと判断され、かつ、
2.いくつかの併合できる違法性が存在し、かつ
3.社会的に受け入れられないとする素行が認められる場合、
には併合される違法性が微罪であっても併合罪の解釈が認められる。
とでもすれば少しでも最高裁判決らしくなったと思うのだがな。
2.
>>110 >最高裁判決が今までの併合罪の適用条件を大幅に変えたことは事実。
どのような適用条件から今回どのように変わったんだ?
112 :
無責任な名無しさん:03/07/14 10:50 ID:eoD6SB3w
>>111 アフォかおまえ。高裁判決が標準的な従来の解釈示してるじゃないか。
>>112 併合罪加重された処断刑の範囲内で自由に宣告刑を決めてもよいか、という点について、
この事件の前から論点になっていて、判例通説が確立していたのか。へー。
それで
>>110の要件を充足しなかった場合、数個の犯罪はどう処理されるんだい?
114 :
無責任な名無しさん:03/07/14 11:13 ID:eoD6SB3w
>>113 高裁のとおりでいいじゃない。
折れはダテで3条件書いてるわけじゃないよ。
今回の事件では佐藤はどう考えても頭が少しおかしい。いくら母親に甘やかされたとはいえ
それはむしろ二次的なもので、先天的におかしい子だったから母親が庇ったという面も大きい
だろう。
しかし、それは前面には出せないから、「社会的に受け入れられないとする素行が認められる
場合」とかカモフラージュして、異常性格者を社会から隔離しようとまで計算してるんだが
わかるか?
>>114 だから従来の併合罪の"適用"条件について教えてよ。
それと
>>110の併合罪の適用条件を満たさない場合は、両罪の関係はどうなるの?
そもそも併合罪として処理すべきかという問題点と、併合罪として処理する場合に各罪の量刑
の合算を超える刑を宣告することができるかという問題点は違うと思うのだが、「適用条件」と
言う以上前者の問題点について論じているんだよね?
後者としたら、「標準的な従来の解釈」を「大幅に変えた」のだから大法廷で行われるはずだし。
116 :
無責任な名無しさん:03/07/14 12:07 ID:8/ONG5sL
>>112 高裁判決以前に同様の解釈をした判例を示してくれないか?
117 :
無責任な名無しさん:03/07/14 12:14 ID:eXmejisS
併合罪の規定に高裁で言ったような制限は条文上存在しない以上は、
高裁判決支持こそ立法論で解決すべきだろ。
118 :
無責任な名無しさん:03/07/14 12:27 ID:FP41Es5s
なんで能無し役人とマスゴミってのは犯罪者の人権ばっかり尊重するんだ?
被害者には人権が無いとでもいうのかーーー!!!
119 :
無責任な名無しさん:03/07/14 13:19 ID:eoD6SB3w
>>118 法律がないときにはあきらめってこともあるよ。
それが法治国家のいいところと悪いところ。
法律が悪いときには裁判所をイジメるんじゃなくて国会をイジメろよ。>マスゴミ
120 :
無責任な名無しさん:03/07/15 07:52 ID:442KNukW
標準的な従来の解釈を期待age
121 :
山崎 渉:03/07/15 12:55 ID:h3TMJ6dt
__∧_∧_
|( ^^ )| <寝るぽ(^^)
|\⌒⌒⌒\
\ |⌒⌒⌒~| 山崎渉
~ ̄ ̄ ̄ ̄
122 :
白石:03/07/15 15:04 ID:SRztsiXy
今回、併合罪について最高裁は「全ての罪を一体として考える」と判断を下しました。
それでちょっと気になった事があるのですが。
併合罪が適用された事件で、判決が確定後にその内一つの罪が無実だと判明した場合。
量刑はどのように変わるのでしょうか?
例えば、今回の新潟事件と類似した事件が発生したとします。
被告は「監禁致傷は事実だが、窃盗については無実だ」と主張し続けました。
しかし裁判では被告の言い分は悉く退けられ、併合罪で懲役14年が確定しました。
ところがその後、窃盗について無実を証明する新たな証拠が出て来ました。
再審の結果「窃盗については無罪」と認められました。
この場合、量刑はどうなるのでしょうか?
123 :
無責任な名無しさん:03/07/15 17:46 ID:p8PqMHbH
>>122 心配ゴム要。
そういう場合、あれこれ理由付けて再審は認めないのが日本の裁判所だから検討する必要なし。
124 :
無責任な名無しさん:03/07/15 20:28 ID:6TBuwqnX
>>122 再審になる(そういう死刑因の再審請求があり,そういう請求自体は認められるというのが最高の判断だったはず(再審請求自体は棄却)。
そうすると,併合罪でない一罪として量定がされるはず。
併合罪の解釈は,最高の判決がそのまんまじゃないかと思う。罪刑法定主義にも反しない。検察官の窃盗の公訴提起はややせこい感じがするが,公訴権の濫用でもない。
125 :
マルヨ無線決定ですな:03/07/15 21:59 ID:2CLlTH/c
立命館大の松宮教授が、その判例については 論考をされている。
「最高裁サイド」からの「回答」としては
『法曹時報』に 三好幹夫・最高裁「調査官」の解説あり。
↑大阪地裁時代、薬害エイズ「ミドリ十字」ルートの裁判長をされた。
126 :
無責任な名無しさん:03/07/15 23:36 ID:CfzSxPzr
>>124 そのまんまと言うのは高裁判決を言うならわかるが、最高裁判決が本当に
そのまんまならこれほど議論が起きるわけないわな。(ジョーシキでしょ)
>>126 議論といってもここでは妙な最高裁判決叩きしかないけどな
128 :
無責任な名無しさん:03/07/16 07:40 ID:8A9SvyyS
最高裁は、いわば下着の窃盗を懲役4年と評価したわけで、
被告人の悪性を非常に重要視している現実的な判決といえるが、
似たような例で法定刑の上限が足りない場合、とにかく窃盗でも
なんでもいいから罪を探して一緒に起訴すれば併合罪で法定刑の
上限がグーンとアップ、というような公訴権の濫用が行われはしまいか。
結局は、立法府を動かすのが至当であるといえる。
糞な佐藤が唯一役立ったのは、最高裁の判例を作ったことだけだった。
129 :
無責任な名無しさん:03/07/16 07:52 ID:vg9hglTn
>>128 結局みんな心配してるのはコレだな。
もはや佐藤なんてどうでもいい。適当な量刑というなら死刑でも何でもかまわない。
しかしだな、今後この判例が乱用される心配をどうにかしなくちゃな。
> 結局は、立法府を動かすのが至当であるといえる。
禿しく妥当!、っていうか、それって 高 裁 の 判 断 そ の ま ん ま でしょ。
130 :
無責任な名無しさん:03/07/16 08:12 ID:6qkSBYhc
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自分も個人的心情的ではまだ刑が足りないとは思うが
法治国家的には11年の方が妥当でマズイ判決であると思う。
132 :
無責任な名無しさん:03/07/16 09:26 ID:pjjLBi0T
窃盗が微罪だという考えが間違っている。
何せ、法定刑は10年まである重罪なのだ。
133 :
無責任な名無しさん:03/07/16 11:15 ID:Lg0gYR8s
逮捕監禁より窃盗のほうが重いんだしな。
134 :
無責任な名無しさん:03/07/16 11:33 ID:DwOw8vP2
>>128-129 そういう心配をするなら、
それこそ刑法を改正して併合罪に制限規定を設けるべきだろう。
そもそも検察が法定刑の上限で求刑することすら滅多に無いのに
濫用されるとも思わないが。
135 :
無責任な名無しさん:03/07/16 12:34 ID:/2Pj1RpK
>>134 > それこそ刑法を改正して併合罪に制限規定を設けるべきだろう。
大賛成!
早速やってもらわなくちゃね。ついでに量刑を1.5倍にできる特例法もあれば
社会も納得する。
> そもそも検察が法定刑の上限で求刑することすら滅多に無いのに
> 濫用されるとも思わないが。
その考えが甘い。滅多にないといっても、検察だってマスゴミの煽りに
載せられてすぐに庶民感情に迎合して点数稼ぎをしたがるからな。
法執行の安定性のためには綿密な立法をしてそれに従わなければ。
136 :
無責任な名無しさん:03/07/16 12:36 ID:/2Pj1RpK
137 :
J:03/07/16 13:08 ID:+f0LW7ML
この判決が出て、併合罪だったら、絶対重罰になるね。
もし、窃盗やっていなかったら、10年なんでしょ?
この国の司法はどうかしてきたかねぇ。
138 :
無責任な名無しさん:03/07/16 13:15 ID:00lRZJgv
もし、窃盗やっていなかったら、
監禁致傷ではなく傷害罪の未必の故意を持ち出して併合罪
139 :
無責任な名無しさん:03/07/16 13:42 ID:+s8QmtJp
法律の範囲内で出来うる限りのことをやるってのは
法治国家として十分正しい姿勢だろ。
140 :
無責任な名無しさん:03/07/16 13:49 ID:/2Pj1RpK
>>139 法律に書いてありゃ何をやってもかまわないだろと言うのは法律に書いてなけりゃ
何やってもかまわないだろうってのと同じ。正しい姿勢のわけない。
法の趣旨とは何だったのか良く考えないとね。
141 :
無責任な名無しさん:03/07/16 14:03 ID:MhvEpKw1
>>140 >法律に書いてありゃ何をやってもかまわないだろと言うのは法律に書いてなけりゃ
>何やってもかまわないだろうってのと同じ。
全然違うだろ
142 :
無責任な名無しさん:03/07/16 14:06 ID:MhvEpKw1
併合罪の趣旨として
個々の犯罪について別々に算定した刑の合計を超えられないとした学説ってあったっけ?
併合罪なんてふざけた規定はさっさと廃止して
単純な併科主義にすればいいんだよ。
>>142 そもそもこの問題が論点自体があまり問題とされていなかったぽい。
大コンメ刑法でも読んで見るか。
ただ,併合罪は上限が重い罪の1.5倍になり,下限は重い罪の下限によるのだから,この種の犯罪はともかく,そう何でも併合罪にしたからと言って量刑相場もあることだし重刑ばかりが課せられるわけではないだろう。
検察の追起訴のやり方が気になるだけなんですよ。
三井環逮捕もあるし、検察なんて信じられんよ。
147 :
無責任な名無しさん:03/07/18 04:14 ID:/ZPDpN/Q
経過を見るためにあげ
テレビの法律バラエティのしょーもない罪に「5年以下の懲役」とか言ってるのと同じレベル
・・・までは低くないけど
∧_∧ ∧_∧
ピュ.ー ( ・3・) ( ^^ ) <これからも僕たちを応援して下さいね(^^)。
=〔~∪ ̄ ̄ ̄∪ ̄ ̄〕
= ◎――――――◎ 山崎渉&ぼるじょあ
150 :
無責任な名無しさん:03/08/05 01:25 ID:B3LP1MmX
前代未聞の一大疑獄事件が発覚。日本どころか世界でも前例がないような
高額の賄賂をバラまいた一大企業グループ総帥のX社長。
検察側は贈賄罪での立件を目指したが法定刑(3年以下、複数の贈賄を
併合しても4年半))ではとてもこのXを裁くことはできないと考えた。
困った検察は、Xがたまたま飲み屋で別の客と口論となって客を小突いて、
客が転倒し全治10日のケガを負ったという事件を引っ張り出して、
傷害罪も併合して起訴。懲役13年を求刑。
151 :
無責任な名無しさん:03/08/06 15:28 ID:l9mDgWGX
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152 :
無責任な名無しさん:03/08/08 14:30 ID:reJRv7Y4
今すぐ会いたいの。さんごはあなたなしじゃもうだめみたい。
私、ここにいるから……探しに来て、くれる?
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153 :
無責任な名無しさん:03/08/12 15:36 ID:IYysVztt
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154 :
山崎 渉:03/08/15 17:21 ID:K1uVDh+0
(⌒V⌒)
│ ^ ^ │<これからも僕を応援して下さいね(^^)。
⊂| |つ
(_)(_) 山崎パン
155 :
無責任な名無しさん:03/08/17 12:37 ID:0MO24S25
罪刑法定主義からしたらだらしないという話もあるが
まあこの国は最高検から通達一枚で「無期懲役」が「終身刑」
と運用される国だし、えーんでないの。
156 :
↑:03/08/18 22:13 ID:y0b/PfTg
157 :
↑:03/08/21 08:18 ID:7mkxY62f
www.jca.apc.org なんていかにもプロ市民系のHPで
このHPの意図は人権侵害を訴えてて、その近傍のページとか
「長くても20年で社会に復帰させるのが社会の責任」とか
寝言も書いてますね(大藁)。
勿論、プロ市民でもなければ無期懲役を食らうような凶悪犯の人権
なんか知った事ではないので国民投票しても上記の通達の
支持者のほうが多いでしょうなあ。基本的にこの通達が出る前に
無期仮釈放でシャバに戻ってから殺人したのが3〜4件あったので
なかったかな。
ところで無期の仮釈放って、検察が無期求刑で判決も無期なら
恭順の意を呈しておれば20年弱で出れるかもしれないけど
死刑求刑で無期になった椰子って、実質的に終身刑になりそう
な気がするがどうであろう?
158 :
続き:03/08/21 08:30 ID:7mkxY62f
159 :
当該事件 評釈が:03/09/03 17:08 ID:R0svsJPn
『現代刑事法』10月号と
『ジュリスト』1521号 に記載されました
160 :
無責任な名無しさん:03/09/03 17:14 ID:jnKZTxDr
ここで,多数決とろうぜ!!
@最高裁判決を支持
A高裁判決を支持
Bどちらとも支持しない
理由も含めて!!
161 :
ちなみに:03/09/04 12:28 ID:JWXlXAPm
>>159 については
○現代刑事法 曽根威彦教授
○ジュリスト 井田良教授
が、それぞれ、コメントされていて、
曽根教授のコメントの骨子は、「最高裁判所の 法解釈は 適当ではないと
わたくしは考える」ということ。
それに付随して、同教授は、「最高裁第1小法廷の 5裁判官が、1人も
原判決を支持しなかったこと」を 納得しがたい、としている。
井田教授のコメントの骨子は、「最高裁の刑法解釈の適切さはともかく、
刑 事 政 策 的 に は 2審判決の方が 刑事量刑 については
妥当ではないか」
というもの。
いずれも、 最高裁判決に 「懐疑的」な立場が示されたことになるが
今後の「学説」の進展に 期待したい。
162 :
無責任な名無しさん:03/09/04 17:24 ID:5NcfEwZ6
反対意見も,少数意見も無かったんだね。
深沢裁判長===弁護士出身
横尾裁判官===行政官出身
甲斐中裁判官==検察官出身
泉裁判官====裁判官出身
島田裁判官===裁判官出身
この構成に影響あるかなあ。
でも,一人くらい,反対意見あってもよかったのにね。
163 :
まったくですね:03/09/04 20:00 ID:X7HEqOAu
曽根先生は、
「もとより、筆者も、本件被告人の行った犯罪は、人間性のかけらもない
きわめて悪質非道な行為」 と断じた上で
「そのことと、現行 刑法47条が 本件について懲役14年の宣告刑を
容認しているかは 別問題 である」とされる。
(ちなみに、曽根先生は、個人的見解として、法定刑の引き上げについても
「安易に法定刑の 重罰化 を図ることも、
国家が 国民に対し 当該犯罪についての 基準となるべき 無価値評価
を宣言する という 法定刑の持つ役割からして」
にわかには 賛成しがたい とされている。)
まあ、第1小法廷では、暴力団組長にかかる 拳銃所持の事案についても
かなり 思い切った 司法判断を示されましたからねえ。
世論からみれば「わかりやすい」のかもしれませんが、
それじゃあ、 司法機関の果たすべき役割とは 違う ような気もします。
164 :
曽根説より----具体的アプローチ@:03/09/04 20:19 ID:X7HEqOAu
……刑の不均衡の問題は、 被害者が (仮に) 傷害を負うこと なく、
窃盗のほかは 逮捕監禁(および未成年者略取)にとどまつた場合に 増幅する。
……第1審判決 および 最高裁判決 の論理からすれば
おそらく、被告人には 懲役13年ないし12年の刑(少なくとも 懲役10年を
超える刑) が言い渡されることになろう。
しかし、その場合、 仮に 下着の万引きの事実が存在しなかったとすると
逮捕監禁罪(刑法220条)と、未成年者略取誘拐罪(224条)の 観念的競合
として、 宣告刑 は懲役5年 ということになる。
逮捕監禁(および未成年者略取誘拐)にとどまつた場合に、
軽 微 な 窃 盗 を伴うか、否か、によつて生じる 宣告刑の不均衡は
い か な る 弁 明 を も 受 け 付 け な い で あ ろ う ……
(現代刑事法10月号.p49 より)
引用者も、この見解に全面的に同意する。
最高裁判決の 論理は、 このように 具体的な「細かい」検討をすれば
瓦解しているのではないか?
165 :
曽根説より------具体的アプローチA:03/09/04 20:31 ID:X7HEqOAu
……また、 例えば、
本件被告人が 逮捕監禁「致傷」罪とは 別に
窃盗罪ではなく、
単価が何百万円、何千万円もするような 盗品 を 監禁の継続に資するために
無償で譲り受けた としよう。
盗品等無償譲り受け罪(刑法256条1項)の 法定刑の 長期は
懲役3年であるから、 47条但し書きにより、
その 処断刑 の上限は 懲役13年
ということになる。
……この例における 犯情 は 本件窃盗罪(下着の万引き)の
それと 比べてはるかに重いと考えられる。
それにもかかわらず、 軽 微 な 窃 盗 を 伴 う に す ぎ な い
本件 宣告刑 のほうが……重大な財産侵害を伴う場合よりも 重くてよい、とするのは
不合理である。……(現代刑事法10月号.p49 より)
私見を言うが、最高裁判所が ここまで細かな「検討」をしたうえで
判決を下したとは思えない。原審判決から、わずか 7ヶ月程度で
1審判決を維持して、被告人の控訴を棄却する (控訴審未決は、260日算入)
という結論は、 やや拙速な 事件処理ではなかろうか。
166 :
無責任な名無しさん:03/09/08 19:51 ID:zranrNeZ
曽根評釈は後日読むこととするが,記載してある限りで考えるならば,
結果無価値の立場に立って,事例を鑑みれば,上記の批判も成り立ちうるのではないかと思う。
しかし,ある犯罪に軽い罪が加わるだけで,下限も含めて刑が極端に重くなる犯罪もある。これを刑が不均衡とは言わない。
併合罪の構成もこれに似ていると思うのだが。上限は加重されるが,下限は重い刑のものに据え置かれる。
個々の罪の結果無価値性に着目すれば,高裁判決のような考え方もとりうる。
しかし,併合罪の解釈として,制限しなければならない規定があるわけでなく,そうしないからと言って刑の不均衡が生じるとまでは言えない。ましてや結果無価+行為無価値なのだから最高裁の判決が妥当でないとは言い切れないと思われる(14年でいいかは別であるが)。
167 :
無責任な名無しさん:03/09/16 20:50 ID:KyPrUVGY
現代刑事法入手しました。
併合罪の沿革から論じられているが,どちらかといえば,併合罪の解釈と言うよりは,量定の当不当が,絡まっているというような気がするが…。
168 :
無責任な名無しさん:03/09/17 00:10 ID:J+CsCB6N
ジュリストの井田解説は判例の分析が丁寧でよかったです。
結論的には、文理解釈としては最高裁判決もやむをえないが、併合罪規定の趣旨
から論じた高裁判決に対して正面から答えていないのが残念というニュアンスの
ことを言っていました。
169 :
もっとも:03/09/22 10:24 ID:8iSkw3NO
同じ 『現代 刑事法』10月号には、佐久間修教授の論文中でも、
「行為者人格」と関連付けて、最高裁判決への「コメント」もされています。
こちらは、最高裁判決に好意的な内容でして、 上記、曽根・井田教授の見解と
対立するものです。
今後は、「日本刑法学会」内部でも さらに 議論が深まるのでしょうが----。
170 :
佐久間説:03/09/30 10:56 ID:A1auvEN+
>>163 の文献 p96より引用すると
「……また、2個以上の有期懲役刑を合算する場合にも、各犯罪の量刑判断を
経た懲役刑または禁固刑の機械的な合算処理でないことは、複数犯罪に
象徴される 行 為 者 人 格 そのものの刑罰的評価という面からみても
導かれるであろう……」
「もちろん、確定判決をもつて 人 格 形 成 への感銘力を認めることに
消極的な見解(前掲 川端638頁)もあるが、自由刑の宣告を受けた事実
を、財産刑などの確定判決と同列視しておられる点で疑問である」
171 :
なお、佐久間教授は:03/10/07 10:36 ID:5GKfGreB
これにつづけて、連載の中で、
「将 来 の ,刑 事 立 法 の 動 向 次 第 で は」
思想・信条を処罰する可能性が
「行為論の意義を 否定する見解」に孕まれている、と指摘される。
172 :
このほか:03/10/12 11:23 ID:k9icL74o
城下教授が、
『季刊 刑事弁護』の2003年冬.号にて
最高裁判決を分析した論文を執筆されています。
井田教授の見解と似たような論旨で、
刑法解釈に焦点を当てて、論じておられます
173 :
「法学セミナー」11月号に:03/10/14 10:29 ID:UNkuUclf
井田先生の「ジュリスト」ようやく入手しました。
175 :
城下評釈は、:03/10/18 18:31 ID:IiAssO8d
あえて、わかりやすく単純化すれば、
井田先生の論文のうち、「刑法解釈」の部分を、より、精密にしたような
感じの内容です。
曽根先生の評釈は、典型的な「立法者意思解釈」と「具体的な事例への、当てはめ」
が 内容の中心 を占めている ように思います。
176 :
関連スレッド(罪刑法定主義):03/10/24 11:19 ID:x4dlRJLM
177 :
松宮「評釈」(1):03/11/07 10:38 ID:pIc2TBlJ
法学セミナー 03年11月号.p116
……
被害額2464円程度の 窃盗の場合、被害が弁償されれば、
たいていは、 「 微 罪 処 分 」で済まされる。
このような 軽 微 な 財産犯を,厳しく処罰すれば
刑事司法はパンクしてしまうし、
前科者を多数「輩出」して その社会復帰を妨げ、
かつ 社会の治安を悪くする。
……その程度の窃盗 の当罰性は、労役場留置が1日あたり5000円
に換算されている 現 状 からすれば、 一日の拘禁にも 値しない。
http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM#018 それが、 未成年者略取,逮捕監禁致傷との併合罪 になると、
逮捕監禁致傷罪の 刑の上限を 一気に5年も引き上げる。
最 高 裁 は,どうやら そういうこと を言っているようである。
し か し、 「その重い罪について 定めた刑の長期に その二分の一を加えたもの
を長期とする」
という 刑法47条
http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM#047 の 立 法 趣 旨 は 、
もともと、「有期の懲役に付き、各罪毎に一の刑を科すとすれば
遂には 其刑期 数十年の長きに至る虞ある を以て
此場合にも 例外 として制限併科 の主義 を採りたり」 (『刑法沿革綜覧』2149頁)
というものであつた……
178 :
校長が強盗:03/11/07 19:36 ID:GC1TKBQj
179 :
松宮「評釈」(2):03/11/11 09:46 ID:AkQPQ6bW
つまり、今日では「加重主義」と呼ばれる 本条 の 趣 旨 は、
単に 処 断 刑 の上限引き上げ の限度を示すものではなくて、
併科主義から出発して、その行き過ぎを 緩 和 す る もの
だつたのである。
し た が っ て 、 本条の解釈適用 において、純粋な併科主義よりも 重い量刑
が許されるとは 思われない。
付言すれば、第 1 審 判 決 も
「各罪について あらかじめ 個 別 的 な 量刑判断を行ったうえ」で
本 件 監禁致傷行為を 本 件 窃盗と比較して
「その 最も重い罪」と 判断して ,
これに 併合罪加重 をしたのである。
個 別 的 な 量 刑 判 断 抜 き に
併 合 罪 の 処 断 刑 を 形 成 す る
と い う 最 高 裁
の解釈の 根拠 は ,いったい どこに あるのであろうか。
180 :
無責任な名無しさん:03/11/13 18:56 ID:4Ss729Vh
「法律のひろば」(2003.11)P73
高検検事の紹介(評釈)が載っています。
181 :
どうもありがとうございます。:03/11/17 11:01 ID:UQ1GmqCd
>>179 なるべく早く、目を通させていただきます。
182 :
争点:03/11/19 21:48 ID:LfXWl60l
A…… 刑法47条の法意
B…… 刑事訴訟法495条に定める 法定通算 の意義
C…… 本件 被告人に 刑事責任能力、ありや、なしや。
183 :
無責任な名無しさん:03/11/25 20:29 ID:45NHCj8v
新潟の別の事件,また追起訴したようだけど,どのような量定になるであろうか。
184 :
公判が開始されないと:03/11/26 19:37 ID:45KVGFtI
わかりませんね。訴因変更の有無なども絡んでくれば 厄介でして
>>183
185 :
争点整理(1):03/12/02 11:49 ID:6VUYnAuy
>>182 -2
●C……弁護人の 原審、控訴審での主張
「被告人には、犯行当時、少なくとも 善悪の弁識ないしは 行動統御能力が
著 し く 低下していたと、弁護人らは確信する」
cf.城下評釈の、季刊刑事弁護「脚注」(
>>172)
● B……法定通算をめぐる、小論点
近く、『判例時報』にて 当該最高裁判決が掲載される際に、
「匿名解説」の 「予定」。
●A …… 1.刑法47条の法意
2.刑事 「量 刑」 という 視点
(1)学説T
@井田評釈(骨子)---- 1.についてはともかく、最高裁判決は、2.の視点が不充分ではないか。
A曽根評釈(骨子)----1.については、「立法者の意思」に照らし、最高裁判決は失当。
2.に関連して、具体的な「ケース」を想定して、評釈(cf
>>163)
B城下評釈(骨子)---1.について、「処断刑」についての 最高裁の説明は 不適切、 等。
2.については、控訴審の判断を、ほぼ是認。
186 :
争点整理(2):03/12/04 23:31 ID:eslsMR2J
○松宮教授:
「個別的な量刑判断抜きに
併合罪の処断刑を形成する
という 最高裁の解釈の 根拠 は
いったい どこに あるのであろうか」(
>>179)
学説U.
・佐久間教授(阪大.大学院):「 行為者人格 」を1つのキーワードに、
最高裁判決を 支持。(
>>170)
・古江.東京高検検事(法律のひろば)
(1)立法者意思のみでは、正確な解釈はできない旨
(2)東京高等検察庁 検事長 作成にかかる 上告受理申立書に則して
「行為者人格」を 1つのキーワードとされる。(cf.城下評釈)
*現時点では、判例時報.判例タイムスには、「匿名解説」が出ておらず、
古江検事の評釈は、 検察実務側からの 評釈として「貴重」であろう。
187 :
無責任な名無しさん:03/12/05 17:37 ID:ARPNOPJ2
188 :
民間評釈例:03/12/06 13:37 ID:u6IEm8kP
tp://dai-rol.blogspot.com/2002_12_08_dai-rol_archive.html
今回の事件の異常さは、法が想定している上限を事件が優に上回ってしまったことにある。
地裁でも、高裁でも、監禁致傷については、刑の上限をそのまま課している。
ただし、それが法の限界である
189 :
無責任な名無しさん:03/12/06 13:41 ID:Cu4Gg8VL
大阪傍聴キタ━━━(゚∀゚)━( ゚∀)━( ゚)━( )━(゚ )━(∀゚ )━(゚∀゚)━━━!!!
190 :
最高裁調査官の:03/12/14 13:20 ID:2nYVrqEq
解説が、ジュリスト12月15日号 の「時の判例」欄に掲載されました。
担当「調査官」は、薬害エイズ事件「帝京大」ルートの1審裁判長をされた
永井敏雄.調査官です。
191 :
無責任な名無しさん:03/12/15 14:01 ID:mCCnDhHt
192 :
最高裁公式webサイとから:03/12/17 19:18 ID:jRjkYYYq
193 :
判例時報12月21日号に:03/12/22 17:18 ID:rHfB9s6q
解説つきで、判文が紹介されました。
なお、一応は、匿名での 解説になっていますが、
内容は、
>>190 と ほぼ 同一のもの
となつております。
194 :
無責任な名無しさん:03/12/22 18:46 ID:CIa4rm7J
_,,......... _,........ 、_ ,. -‐‐ 、 / ミ ミ ヽ
/ 彡 i =ニ _ ミ 、 /⌒i7 / '´ ``ヽ、_ /、 \ \ \ \
/ 彡 ミ ミ. ヽ / -┤/ ミ 、_ヽ / ,::::;:\ \ \ \. ヽ
/ 〃 / ミ 、 ヽヽ } 彡 ' ,|ノ ミ ヽ ,' /::/ `ヽ、 、 ヽ ゙,
i / 〃/〃 i lヽ ヽ 丶゙ i ,! 彡 ' _二、 \ _彡 ヽ | /〃 \\ヽ i
. | 〃 ,ィ// ! l| !ヾ ヽ \│/ 彡/;/ ̄ ``ヽ、 ` Z_ い! i | ,== 、 '",ゝ、 ::!
l / ' == ==ヾヽi !{ 彡::::/ ヽ`、 ニ彡 i | } | ,ィ_ェ :: こニ`ー 、 ::l
ヾ-、 | -ェヶ : ェヶ、 | ,ヘ/ヾ{::::├== 、 ,= 三 ` ヽ\ヽ、ゝ! ′| ー ′! :. ヽ ヽ:. .::l
ヽヽ.| .: : |/ ./ |}:::::| ィ_ァ '┴' ` !:/;:ミミ {ヽ ::::! {_ , ) i :. :. .::i
ヽ.」 {_ ,} l、ノ ヾ‐、! _ |:!'::::::/´ ヽ ::! _ ,. __ ! ::::::::::|
ヽ. __,:_;.__ ! ヽ /゙‐、 ,- へ、 !::::::::リ ヽ ヽ ‐ 二ニフ´ ,イ:::::::::::リ
ト、 ヾ二フ ,イ ヽ ゙-┬┬;‐テ′ ,イ::::::/ .ヾ: \ /│:::::::〃
| \ /│ 〉、 ` 三‐´ /│ヾ、_ ヾ :: ト、 / !:::::::/
|  ̄ ̄ │ /{7!\__,/ ヽ ``ヾ :|  ̄ ̄ ヾ、ヽ
小林 潤一郎 藤村 翔 沼崎 敏行
195 :
無責任な名無しさん:03/12/22 18:47 ID:CIa4rm7J
_,,......... _,........ 、_ ,. -‐‐ 、 / ミ ミ ヽ
/ 彡 i =ニ _ ミ 、 /⌒i7 / '´ ``ヽ、_ /、 \ \ \ \
/ 彡 ミ ミ. ヽ / -┤/ ミ 、_ヽ / ,::::;:\ \ \ \. ヽ
/ 〃 / ミ 、 ヽヽ } 彡 ' ,|ノ ミ ヽ ,' /::/ `ヽ、 、 ヽ ゙,
i / 〃/〃 i lヽ ヽ 丶゙ i ,! 彡 ' _二、 \ _彡 ヽ | /〃 \\ヽ i
. | 〃 ,ィ// ! l| !ヾ ヽ \│/ 彡/;/ ̄ ``ヽ、 ` Z_ い! i | ,== 、 '",ゝ、 ::!
l / ' == ==ヾヽi !{ 彡::::/ ヽ`、 ニ彡 i | } | ,ィ_ェ :: こニ`ー 、 ::l
ヾ-、 | -ェヶ : ェヶ、 | ,ヘ/ヾ{::::├== 、 ,= 三 ` ヽ\ヽ、ゝ! ′| ー ′! :. ヽ ヽ:. .::l
ヽヽ.| .: : |/ ./ |}:::::| ィ_ァ '┴' ` !:/;:ミミ {ヽ ::::! {_ , ) i :. :. .::i
ヽ.」 {_ ,} l、ノ ヾ‐、! _ |:!'::::::/´ ヽ ::! _ ,. __ ! ::::::::::|
ヽ. __,:_;.__ ! ヽ /゙‐、 ,- へ、 !::::::::リ ヽ ヽ ‐ 二ニフ´ ,イ:::::::::::リ
ト、 ヾ二フ ,イ ヽ ゙-┬┬;‐テ′ ,イ::::::/ .ヾ: \ /│:::::::〃
| \ /│ 〉、 ` 三‐´ /│ヾ、_ ヾ :: ト、 / !:::::::/
|  ̄ ̄ │ /{7!\__,/ ヽ ``ヾ :|  ̄ ̄ ヾ、ヽ
小林 潤一郎 藤村 翔 沼崎 敏行
196 :
判例タイムズ新年号に:03/12/31 10:42 ID:UeJv82SI
解説つきで、判文が紹介されました。
なお、一応は、匿名での 解説になっていますが、
内容は、
>>190 の「永井調査官,解説」と ほぼ 同一のもの
となつております
197 :
刑集は:04/01/14 16:43 ID:MjiCPaQb
現在、平成15年6月分までが 刊行されています。
もうすぐ、 7月分 が公刊予定です。
198 :
無責任な名無しさん:04/01/18 22:19 ID:IdS4/vEI
最高裁の公式ホームページからは、「まだ」、この判例が
削除された状態が継続中。(cf
>>192)
199 :
立法資料:04/02/01 21:25 ID:WhnAHcxK
200 :
無責任な名無しさん:04/02/12 17:31 ID:mdMWzJuw
>>1 けっきょく懲役14年の判決が下ったね。
東京都文京区で起きた若山春奈ちゃん殺害事件も懲役14年の判決。
202 :
無責任な名無しさん:04/03/03 22:48 ID:QwbNETBR
>>1 など
法学教室に、某刑事法 助教授がコメントをされている
203 :
法律時報に:04/03/27 23:05 ID:xypsoBcW
4月号(通巻76巻4号)に、@井田教授(慶大.刑事法)、A
>>202 の研究者
B原田判事(東京高裁刑事部 総括)
C小林.元判事による 座談会 が掲載されている。
(1)当該事件についてのコメントと共に
(2)刑事「量刑」 全体について、理論的,実践的な考察が為されている。
204 :
判例時報:04/04/01 13:48 ID:pK0G6SU/
4月1日号の付録 「判例評論」に、筑波大.名誉教授 土本・元最高検検事による
コメントが されています。
205 :
192関連:04/04/13 11:38 ID:dSJ/DY5O
206 :
現代刑事法:04/06/23 17:57 ID:8wVwV0ZB
207 :
無責任な名無しさん:04/07/13 18:00 ID:UiVfbUoS
208 :
刑事量刑 「全体」については:04/08/13 16:58 ID:KjXsV3Bv
209 :
:『刑法総論27講』:04/08/24 17:34 ID:8Dlt+Fpb
210 :
判例時報:04/09/05 02:59 ID:nf2EVDhv
’04年9月1日号の 辰井先生による判例評釈で、
観念的的競合と、併合罪の差異について、論じられている。
211 :
原田國男.判事(東京高裁.刑事部)が:04/11/07 10:27:27 ID:gBd78+HQ
212 :
無責任な名無しさん:04/11/07 12:59:00 ID:PfzVh3y6
和田より罪が軽いってどういうことだ?
213 :
無責任な名無しさん:04/11/11 10:26:27 ID:DzxN9I2i
>212 事案や、被害者の人数などが異なっているから、
裁判実務上も、両事件を 比較対照するのは むつかしい。
ましてや、「刑法理論」上は、
>>168 >>167 などの視点もあるから、………
214 :
無責任な名無しさん:05/01/18 18:02:01 ID:YIDqHv+L
ご承知の方も多いのではないか、と思われるが、
月刊誌『現代刑事法』が 休刊 となった。(最終号は、平野先生の追悼企画 等)。
原田判事や、大学研究者らによる 「論争」(
>>164 ,
>>211)を 同誌で 「見る」ことは
できなくなったが、
これらの論争は、いずれ、時期を見て、単行本などに収録されるであろうから、
なるべく早期に それらが「見られる」ことを 期待したい。
215 :
無責任な名無しさん:05/01/31 05:23:10 ID:hxe7dYcu
この9年間の監禁について犯人の罪名は監禁致傷だけになってるけど、
本当にこれだけなの?
強制わいせつ罪とか婦女暴行罪とかもあるような気がする。
そういう事はしてなかったってこと?
昔のは時効&最近のは合意、とか?
あと、被害者の名誉とか。
217 :
無責任な名無しさん:05/02/09 22:58:39 ID:OguAqXn2
>>215 検察側の立証によるかぎり、起訴の対象にはなっておりません。
また、いわゆる 余罪としての主張も、記録を徴する限り
確認することができないのであります。
218 :
無責任な名無しさん:05/03/04 06:06:52 ID:/LkqDcDv
>>1 禿同。
少女の人生をめちゃめちゃにしておいて、これでは軽すぎる!
219 :
検事求刑を上回った事例(性犯罪):05/03/11 16:52:45 ID:vhdyFpVv
判示事項の要旨:
強姦,強盗,強姦未遂の事案について,検察官の求刑(懲役12年)を超える懲役14年の刑
を言い渡した事例 (2004年10月01日判決宣告.大阪地方裁判所.刑事7部・合議係)
//犯罪事実の概要//
大阪市内において、被告人は、女性3名を狙った強姦事件(およびその際に 被害女性から金品を 強奪 する行為)
を起こしたほか、女性1名に対して、相次いで 強姦未遂事件を起こして 逮捕・起訴された。
//検察官の科刑意見//
本件において、検察官は、これら5件の公訴事実につき、懲役12年を求め、
弁護側は 被告人の反省状況などを考慮し、できる限り寛大な刑を望む旨を述べ
被告人もその旨の最終陳述を為し、審理が終結した。
//判決全文//(最高裁ホームページ:下級審主要判例情報 より)
http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/webview/DB4130112DED0E9B49256F4000085655/?OpenDocument //裁判所の判断//
これに対して、裁判所は、「量刑上 特に考慮した事情」の項において、
・本件が 被害女性に重大な被害を与え、被害者4名にも達する事案であること
・犯行態様の悪質性 などを指摘し、
「総合判断」の項目において
「……各犯罪類型ごとに,量刑の幅の最低ラインを考えていくと……
これらを合算すると被告人の刑事責任は懲役17年6か月を下回ることはないということになる」
などと、 個別的な量刑計算 をしたうえで、刑を「合算」し、
「合算刑をベースとして(但し,刑法47条や14条の制約の範囲内で),
それに比較的近い範囲内で量刑を行うことが相当ではないかと考えられる」などと判示して
主文の刑を定めたものである。
はっきりいわさしてもらうと、死刑が適当やね。
221 :
無責任な名無しさん:2005/06/03(金) 22:12:37 ID:yWxZ/KSR
佐藤も和田も仲良く14年。
222 :
無責任な名無しさん:2005/06/04(土) 21:31:16 ID:23vMDyqu
佐藤比国の出所日に刑務所前で待ち伏せしたい
どうせコソーリ出されるんだろうなぁ・・・
誰にも知られることなく、刑務所に監禁し続けられたりして。
224 :
無責任な名無しさん:2005/06/08(水) 19:20:17 ID:B6yuCB8e
昔はいい男だったのにな
225 :
無責任な名無しさん:2005/06/30(木) 18:34:32 ID:SDoRiQ+b
懲役15年は重過ぎる
226 :
無責任な名無しさん:2005/07/22(金) 01:52:45 ID:DQDOSRLm
サトウは、この前にも事件を起こしている。
子供にナイフを突き立てて攫おうとした奴に、執行猶予が付いたのが問題。
奴が実刑になっていれば、あの事件は起きなかった。
227 :
無責任な名無しさん:2005/07/22(金) 23:24:45 ID:lKNPHYUs
>>225 井田先生の最新の 「単行本」では、
>>219 の裁判例も踏まえた
考察がまとめられています。
228 :
無責任な名無しさん:2005/07/31(日) 21:33:40 ID:6DtPALC8
山田裁判長は法解釈に造詣の深い方だったらしいが他の世論を気にする裁判官なら
まず控訴は棄却されてただろうな
229 :
無責任な名無しさん:2005/08/01(月) 13:30:56 ID:OWWoA5Xx
はげどう
230 :
227:2005/08/12(金) 23:44:19 ID:FX/rkLoV
「刑法総論の理論構造」になります。(成文堂)
p://japan.bestlawbook.com/book-4792316863.html
231 :
無責任な名無しさん:2005/08/16(火) 21:15:11 ID:BxSejnqf
人間そのものに対する犯罪の量刑が軽すぎだな。
233 :
無責任な名無しさん:2005/09/03(土) 20:41:50 ID:0fB7y0mG
234 :
判例タイムズ:2005/09/17(土) 10:54:17 ID:58MfMQTJ
判例タイムズ1183号(’05年9月15日号
http://www.hanta.co.jp/)より、
関西の裁判官による 「大阪刑事実務研究会」の 刑事量刑研究が
しばらく、連載されることになった。
この量刑研究には 若手の研究者の先生も参加されたということで
第1回目の 報告文 は、遠藤邦彦裁判官が担当されている。
同誌掲載の,遠藤裁判官報告では、
>>206 などの議論も踏まえて、 刑事量刑についての
全般的な解説が為されている。
235 :
判タ:遠藤裁判官.論考:2005/09/28(水) 20:00:57 ID:+PLtkKft
なお、↑ 遠藤裁判官の論考では、
・ドイツでの,刑事量刑に関する 制度紹介
・これまでの,
>>163 などの議論に関する 参考文献リスト一覧
などが付けられている。したがって、刑事量刑に関心を持つ一般市民や
法学部の学生さんなどにとっても、同論文は参考になるのではないか。
なお、「次回」の担当者は、現時点では未定である。(次回:10月01日号)
236 :
判タ:2回目の連載:2005/10/07(金) 23:40:37 ID:cYSzeSNN
遠藤裁判官の2回目の連載では、参考文献リストとして、旧刑法
の法条が掲載されたほか、
量刑実務における 「前科」 の取り扱いなどについて、
現職裁判官として コメントが為されている。
237 :
判タ.3度目の連載:2005/10/20(木) 23:13:27 ID:UdRiTBZI
遠藤裁判官(京大ロースクール教官、兼ねる)の 3回目の論考では、
実際に 同裁判官が担当された事件なども踏まえて、量刑のあり方
等についての考察がされた。
今回は、参考文献のリストや、参照法令などは 前回までのような形では
紹介されてはいない。
量刑スレ立てません?
239 :
無責任な名無しさん:2005/10/31(月) 23:16:06 ID:WGqbGMuF
山田裁判長って、オウム事件で逆転死刑判決を
出された(高裁)ワケで。被告人に何でもかんでも甘いってワケじゃないような気も..
素人なりの考えに過ぎんけど (228は、それはそれで正しいような気もするが。)
240 :
無責任な名無しさん:2005/11/01(火) 21:54:14 ID:og1vS8da
甘いんじゃなくて法令解釈の問題だからな
誤解のないように言えば
241 :
無責任な名無しさん:2005/11/10(木) 23:14:20 ID:EMbxAT47
>239 基本的には ↑氏指摘のとおりです。高裁判決は、
法令違反(より正確には 法令の解釈適用 の誤り)を巡る問題で、
新潟地裁の判決を破棄していますので. (高裁の判決文の記載を参照のこと)
判例タイムスの’05/11/15号 には 長井秀典判事(大津地裁刑事部.総括)により、
まさに、>1 事件についての 論文が掲載された。
長井判事としては、最高裁の 判決理由部分 については 全面的に賛成という立場で、
その角度から、イロイロと 補足してコメントを付されている。
(これに対して、神戸大学の宇藤崇・助教授からは、長井論文への 異見とも言えるコメント
が付されている。)
なお、この研究会に同席していた裁判官からは、最高裁判決の「主文」については 強い異論
が噴出したということだ。(同論文 脚注34 参照)
同論文を 読まれた方 ならおわかりと思うが、同論文の 骨格を 要約引用すると、
…併合罪加重がされた場合には 法定刑の枠組み(引用者注;最高裁平15.7.10 刑集第57巻7号903頁)
には 法的拘束力 はなくなる、という 私見については
研究会(引用者補足:大阪刑事実務研究会のこと)の出席者の7割から 反対が表明された。
…裁判所は、 立法者の尺度に拘束されるから、(引用者注: >> 参照)
法定刑の枠組みには 法的拘束力は残るという……
↑は、関西の裁判官による研究会での 議論であるが、宇藤助教授もコメントされているように、
この問題を考える上では、 罪刑法定主義 も関連してくることは、間違いない。
245 :
長井論文 (概論):2005/11/23(水) 23:08:59 ID:HUSAY1kA
長井論文のうち、>1に関する 関西の裁判官の見解 との絡みは ↑ で述べられたとおりだが、
同論文じたいの 全体構造 としては、
・観念的競合との比較(
>>210 参照)をしたうえで
・曽根論文(
>>163 等),井田論文(
>>168),城下論文(
>>172)などについて 検討して
・行為者人格(
>>170)などについて触れた上で、
最高裁判決をほぼ全面的に支持する、という内容である。
最高裁判決に 学説などを比較した上で 補足意見 を付けたようなイメージ
ということになろうか。
なお、本問題は、罪刑法定主義 とも関連しており、宇藤助教授は その点については
長井論文には 異論 があるようだ。
246 :
無責任な名無しさん:2005/11/25(金) 15:58:16 ID:U0X4eIqg
アメリカのように一罪毎に刑を加算していけばいいのにな
長期服役者だらけで刑務者があふれ返るが
247 :
無責任な名無しさん:2005/11/25(金) 23:03:55 ID:bTzLPr1O
>246 でも、素人の意見やけど、刑務所をつくるカネは、捻出、むつかしいんの
ではないかな。今の社会情勢では。無論、法曹関係者にも
アメリカのようなやり方に賛成する人 もいるんだろうけど...
「長井論文の感想文」
新潟事件の議論はまー普通に読んだけど、とにかく目が滑るAww
ついでみたいに書いてあった「観念的競合・牽連犯」の方にワクテカww
・行為が不可分→現実の具体的な禁止は1つ→違法も1つ
・一個の意思活動は一回の規範意識の突破
ウン、勉強になった!
拳銃本体と弾の所持には加重条項があるのに(31条の3A−下限3年)
なぜ輸入だと競合で済まされるのかずっと謎だった。
「加重輸入の条項がないし、弾全部が弾倉に装填されてたから」
しゃーないから競合なんやで(という風にN警部補が言った)
イヤ、合ってるけど・・・・
・法益が同じだから 父ちゃん、コレだよ!!(o'Å'o)
(上記2つとセットにして感動した!)
ただそうなると分からん箇所が(P26後段)。
>観念的競合を構成する一方の規範の違反を実行する者は、これを前提と
>すれば、他方の規範に違反しない行動を取ることは事実上困難である。
>すなわち、反対動機の形成が期待し難く、有責性が低下していると言える。
別に、弾なしでも・・・
一緒に送れと推されたわけじゃなく、装填状態で梱包したのは犯人の判断。
やっぱ併合罪ジャマイカ??
どうすんの?コレ・・・・
最初に「競合」って言ったの誰よ・・・・K先生ぇ('Å`;
(お歳暮もうすぐ送りますね。)
話変わって、仮定話。
オートの拳銃でマガジンに納まるだけ弾装填した状態の輸入だったら?
(18発くらい入るかなぁ)
こうなると使用目的も洗い直し、同一法益ってだけではカバーできなそー
警察官が携帯してるのと同じリボだからあんまガミガミ言わなかったのかなー
でも普通に見て危険なのはオートだしー
音もデカいしーなんか飛び出てくるしー連射できるしー
ってそれじゃオートとリボで判断分かれるぞーヾ(_ι
ところで16年の12月と言えば・・・・
250 :
参考情報 :2005/11/30(水) 23:36:13 ID:wxrafJFz
251 :
判タ:3次連載:2005/12/04(日) 00:34:42 ID:76TS1tGA
順番が前後してしまうのだが、
判タの12月01日号では、村越一浩判事による 法定刑の引き上げ(平成16年の刑法改正・
平成17年1月1日から施行済)についての論文が掲載された。
>1事件や東名高速事件などについても簡潔に触れながら、
>>202 の原田判事と ほぼ同旨(
http://www.nippyo.co.jp/maga_houjiho/ 参照)の見解を
述べておられる。
なお、今回の 研究者解説は 阪大の安田先生による。
Nたんの不始末???ナニヲシタンダNたん・・・・
ってZAKZAKの記事見て爆笑!
こらまたおっかしな事言うオバハンやなーヾ(∀≦)アヒャヒャヒャ
刑が全然まかってないということはョ、Nたん好みゃなかったと言うことや!
判決の理由には既判力が発生しない。>>詳細きぼん
発生してくれないとかなり困る・・・・
253 :
無責任な名無しさん:2005/12/05(月) 00:20:04 ID:qlD1aIRu
返信の代わりにこうすれば良いですか?
254 :
無責任な名無しさん:2005/12/09(金) 00:46:21 ID:VXMw9jCt
奥村先生の1208後半!!
なんか(裁判以外の部分を趣味で)勉強した成果を初めて実感できたかも( ̄ー ̄)
めちゃめちゃうれしい・・・・
255 :
補充情報:2005/12/12(月) 23:36:56 ID:G7Qp4ntq
256 :
無責任な名無しさん:2005/12/13(火) 19:13:34 ID:PlvfXoaU
>>255 わたしはNたん的に、法解釈を多少捩じ曲げる感じでww
7割に反対されても我が道を行くかんじがグー!
(我が道というよりは国民感情に 若干近い、カナ)
山田さんはおカタイ!(というより、法曹界にシッp)
村越さんまだ読んでない;
その判例読んで余計色んなことがわからなくなってきましたお。
法益が異なるから別ってことでいーんじゃない?ノシ にしか見えない。
あるいは被告人を“見て”どっちにしよーか決めてるとしかw
タッキーモツカレでした。
あれ読むだけで、控訴審において被告人は蚊帳の外ってのがビシバシ伝わってきますね。
というか、検事控訴なのにわざわざ本人が出頭してやることナイのに。
こんな時期だし・・・・
それに引き換え、本日ダイコウ入りしたおじーちゃんは何やの?
2ヶ月もシャバにいて、それならいっそ寿命来るまで引き延ばしてたら?
ってか、確実に在監中に寿命でしょ。
ってか、むしろ最初から医療狙いデスカ?
誰かさんみたいに。
「なぜサウジ?原油採掘権絡み?」
りっぱ
>>254補足
でも覚or麻薬取締法の場合は、CD捜査であってCCDではないから
通関検査で摘発されてもほとんどの場合、通関線超えて配達してるんじゃ・・・・
関税法〃定率法は未遂も罰するから同じだけども
判決理由で「手元に届くことなく未遂に終わった」がなくなるだけカヨ
259 :
補充情報:2005/12/18(日) 23:30:19 ID:WQcdB6pU
>256 わたくしも、あなたのような一般の方が、そういう感想を持たれることじたいは、結構だと思う。
(cf 法廷絵師の方の原稿をまとめた本での、佐木隆三氏のコメント参考のこと。)
ただし、問題は、「裁判所が」, 罪刑法定主義 という 刑法理論の大原則 をどう考えているか、
ということでね。
http://tachibanashobo.co.jp/keijiho/0111.html (わたし個人は、弾劾云々については,
>>228 氏と同旨の見解。)
あと、既判力・一事不再理効については、刑事法ジャーナルの第2号に小出判事(名高裁)が論文を
まとめてあるから、大規模書店では、この内容を確認することは可能。(’05年12月中旬までに発売済)
↑コレに関連した 罪数論 については、出資法違反の最高裁判例も さいきん出たでしょ?
(判例時報の’05年12月11日号に掲載)
ちょっと余事記載になるが、イトマンジケンは、Ho−Yong絡みだから、(シエンというリョウテイもカカワリあり)
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1048764259/154 とも関連するんでね...
(コノスレデハ,コノケンニツイテハ,ヘンシンスルヒツヨウハ,ナイカラ……)
松本清張の『空の城』なんか読むと、いいヒントになるかも、しれませんな。法社会学というガクモンに
なるが。
260 :
判タ:2005/12/28(水) 23:00:29 ID:T3mobj1r
村越論文の後、しばらく、大阪刑事実務研究会による連載は中断する
ことになったようだ。
261 :
無責任な名無しさん:2006/01/02(月) 20:16:57 ID:pY88HWh5
長い文章で説明してくれ、分かりにくい。
262 :
補充意見:2006/01/10(火) 23:21:17 ID:7RgDDdEQ
いくつかの点につき、補充して 簡潔に 述べておくが、
世論一般の処罰感情なるもの(cf大阪刑事実務研究会..遠藤論文)は
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1136197479/18 日本の刑事量刑の実務とは、しばしば、ズレが見られた。
(遠藤論文=世論迎合でないことは良かった旨の見解:→小説家などからは異論も)
but;小説家≠刑法学者
そして、長井論文からも明らかなように、刑事裁判官の多くからは、先の最高裁判決の「主文」
については強い異論が噴出したということであった。(なお、>>の裁判例も 併せて、参照)。
ただし、長井判事自身は、最高裁判決の「理由」部分についても、基本的には納得されたうえで、
そのあたりについて 合理的な説明をしようと努力された。(同判事が、 最高裁判決の主文にも 納得されている
ことは、論文じたいの内容から、明らかである。)
同論文を 村越論文などと対比して、詳細に検討してゆくと、
刑法学者のいう 責任主義 や 罪刑法定主義などにつき、
・法律技術面(法解釈学)においても、
・裁判実務面においても
・法哲学という切り口においても、いろいろと考察するきっかけとなるのではないだろうか。
263 :
数字の欠落:2006/01/13(金) 23:12:30 ID:pFze1b6L
失礼、
>>219と書くところ、数字が見事に欠落している。
264 :
さて:2006/01/18(水) 23:45:32 ID:861S0eVu
遠藤論文との絡みで参考になる例として、
判タ1194号の大阪地裁判決(刑事6部)が挙げられる。いわゆる軽犯罪法違反事件で
捜査当局による立件に恣意的な面があるとして、 刑が免除 された事例だ。
有罪判決であっても、必ずしも、刑の言い渡しがされないケースがある
ということを 如実に示した例とも言えよう。
(もっとも、
>>1事件の 窃盗については、可罰的違法性がそれなりには存在するし、
公訴権濫用にも当たらないので,
窃盗につき、刑の免除などということは、絶対に有り得ないが。)
265 :
失礼:2006/01/25(水) 23:24:55 ID:WHW6wDv1
244でも、
>>219 と入力すべきところ、数字が欠落している。失礼...
266 :
浅見論文:2006/01/30(月) 23:06:09 ID:fbUGWjfC
さて、判タ2月1日号(NO.1195)では浅見判事(大阪高裁)が、
犯情について、アルコールと薬物影響下の事件に関する量刑につき、
考察をされた。なお、今回の解説は、京大の高山先生である。
267 :
高山教授コメントより(判タ):2006/02/03(金) 23:06:49 ID:gWC1d+pi
… 世論 の動向を受けた,近年の刑事立法では、飲酒運転による事故の 一部だけ が危険運転
致死傷罪として重罰の対象とされ、また、精神障害者による犯罪行為の 一部だけ を対象として、
心神喪失者医療観察法により特別の処分が課せられることとなった。
これらは違法性や責任の実質からみて同等のケースの間に、取り扱いの 著しい不均衡
を生んでおり…… 世 論 そ れ 自 体 を立法の基礎とすること(引用者注:
>>163 参照)
に 反 省 を 迫 る ものである…… 上記 判例タイムズより
(cf:高山教授の公式HP:
http://www.kt.rim.or.jp/~k-taka/
269 :
無責任な名無しさん:2006/02/11(土) 19:25:37 ID:RdBFmhoR
>>268 半年に1、2度程度の開催頻度でそんなバラバラな参加者なんですか?
それともハンタに掲載してないだけ?
裁判官が横のつながりを持ってること自体、知った時はビックリしました。
マンション買ったら年収相当以上の現金ついてきますたww
笑いが止まりませんってか止める気ありませんwwアレ以降ツキまくり(´∀')(`∀`)
270 :
無責任な名無しさん:2006/02/11(土) 23:13:48 ID:ZeT21FmJ
>269氏:もう少し、短い期間に開催しているかもしれませんが、いずれにせよ、
最近の地裁は、刑事部門も、かなり、本業が忙しいですからね(笑)。
「京都」や「神戸」からも参加、というなら、こんなもの、かもしれません。
元裁判官の某先生は、「わたしが現職だったころは、重大事件の時以外は、定時帰宅
でしたからねえ。」と仰っていました。
>マンションの件:なるほど、羨ましいです笑)
>>270 今も基本的に定時帰宅の先生の
現役時代は、そういう寄合い的なものはなかった?ぽいですよねー
じゃ一昨年末のあの面子はまさに「神」寄合いだったということでww
272 :
↑:2006/02/12(日) 23:11:11 ID:6LBP37BV
イメージとしては、そういう感じで良いのではないでしょうか。
ちなみに、”その”先生は、現役時代、上記研究会の出版した書籍に
論文を書いておられます(刑訴法321条書面に関して)。
まア、当時は、地裁も高裁も、関西に関する限り、刑事部門は余裕でしたからね(笑)。
↑
ミタミタミタミタ♪(必死にググってた当時)
はい、チョコ つ★★
>273 ドーモ..
やはり、ソチラの論文の「 存在 」は知ってはった、と(笑)。
ちなみに、キョウヨウの連絡が途絶えたのは、(薄々承知だったかもしれんが)
ソウサチュウの某事件との関わりでね。shikaku/1048764259/l50
ま、そちらが一段落したらキョウヨウ復活はあるけど、
以前のような 頻繁 通知は、もう不可能なので笑)(コベツは、フッカツ予定なし)
「ま、そういうことで一つ、今年も宜しくお願いしたいというわけであります」(某高裁部長風に)
最後に、チョコ、おめでと。
275 :
無責任な名無しさん:2006/02/14(火) 11:34:01 ID:LE50dY9h
>>274 知ってたけど
自分は取調べを可視化or媒体記録されると不利になってたヒトなので
「ハンターイ…」←先生には言うてないょ。
>チョコ、おめでと。
無事届いたってことかなぁぁ☆
去年もお2人にあげた(事務所名の先生にも差し上げた)んですけど
来年はどうしようか、今から迷い中・・・・
>連絡が途絶えた
そうだったんですか。
メルアド変えちゃったんで全然知りませんでしたーf^_^;
>某高裁部長
誰だろ・・・4?
馴染みのある人がどんどん退官or異動されると寂しいです。
276 :
無責任な名無しさん:2006/02/14(火) 22:57:29 ID:YecY5/fm
なるほど、変更ね笑)ハイハイ了解。ま、キョウヨウのやつやったら、ここでヤルのと大差ないから、
結果としては支障はあらへんさかいね。
(ちなみに、
>>1について 「深く」考えるための手引きは、
>>262 に、ちょいと長く
カイたとおりなので、どうぞ、参照されたい。)
ま、G弁護士も 「情状だけの事件で可視化がされたら、弁護側にはしんどい」という意味の発言
を各地でされてるけど笑)
あと、例のブチョウさんは、 2 ですワ。ほら、あの 「ざっくばらんの,S部長」ね。
(判決の告知の際は、「えーと」「そーゆーわけで」とか、噛み砕いた,話し言葉を使われるので、
とても聞き取りやすい。)
コチラもね、1の部長の退官は、個人的に残念。(いちばんオキニイリの部長さんやったからね。)
>>276 うん、キレたというか泣いたからねww
もう知らん人ばっかですよーテラサビシス>大阪高裁
ってG弁ww言うてること糞ガキとカブってるョョョ
278 :
↑ 今回の判タは:2006/02/16(木) 23:15:04 ID:ubDujQA9
当該連載は、小休止。よって、次の論文は、3月1日号以降と相成った。
カシカについて一言レスするが、 G弁護士は、「それでも、刑事司法の改善
のためには、可視化は不可欠。もちろん、私の嫌な 真実主義 に近づくかも
しれないが、それも、やむなし。」という立場である。
冗談ですww
可視化すると、密室内の供述でも証拠能力が高まるじゃないですか。
でも、取調べ時間「外」や留置場「内」で、字では書き表せない様な事をされて
で、カメラの前に座らされ「自白」させられる可能性も
100%ナイとは言い切れないじゃないですか。
実際わたしもね、一番最初の弁明録取書では「否認」してたんですよ、
相方との約束「黙秘する」建前を立てる必要があったからね(ニガ
そしたらその夜、寝かせて貰えませんでしたおww
真夜中の場「内」で、ひっきりなしに看守がやってきては
「あんなもん持ち込んで何しよー思てたんや?」
「刑事さんとオジサンらは関係ないでな?話してみ?」
泣いてる子供を夜通し寝かさずとも自白を取りたい捜査側。
もし男だったら、目立たないお腹とかボコってたじゃないんでせうか。
可視化するにはまず代用監獄問題を、
ということかも知れません。
が、被疑者「本人」たちは、代用の方を有り難がってるという現実。
ホント、救いようのない犯罪者と犯罪警察たちww
280 :
↑ :2006/02/19(日) 23:15:36 ID:q7xYfYdF
成程ね笑) まア、言わんとするコトはよくわかるし、オウムウオッチャーの江川某氏も、
代用監獄廃止には反対という立場やったね。(菊田.明大教授とは対照的に。)
ところで、若干、
>>1との絡みで、職権でコメントするに、
>>1 のように 事実関係に争いがある事案では、可視化は不可欠やろうね。
(
>>185参照のこと)
本件は、
・法律技術面(刑法解釈)ばかりに 熱い視線が集中したが、
・本来は、事実認定に係る問題(刑事責任能力の有無)が最大の争点やったワケで。
ま、終わったことをムシ返すのもナンやけど、1審弁護団が、自白調書について、「同意」
したのはマズカったわな。任意性を争う余地が、なくなってしもうたからねw)
>>280 次があることを考えない弁護団と、自己主張しない佐藤、
両方が悪いんですよそんなん。
未決勾留?
最初の9年は「除外し」てやれと主張するべきだった。>最高裁判事の反対意見述べた人
(冗・談・デス)
あと服のセンスがおかしいなんたら女史が仰ってた問題もあった気がー
記憶がアレなんで、あとでコピー読み直します;
「論文集」、図書館で借りてきて読んでるんだけどサー、
・・・・肝心のK先生の論文がないじゃないかヽ('Д´)ノ
でも先生の誕生日は分かったのは(o'∀'o)グー☆
横須賀事件は一般人でもよく分かる面白い内容ですね
最近起きた「横須賀バァちゃん強殺事件」は
第一次裁判権が日本にあるから米軍の21歳の被告はムキチョーですか。
('A')
アメリカ本土まで自力で泳ぎ帰ったら放免ってことでいいじゃん、海兵隊員なんだし。
実質死刑なら、アメリカとの差も埋まるで候う。←使い方違う。
【刑事】量刑質問スレ【量刑相場】
こんなスレ見つけたからチャチャ入れて遊んでたら、糞みたいな流れになりマスタ
こんなガキにも公示日にはせっせと選挙の紙を郵送してくる「市」と制度に感謝しつつも
スレ自体ツッコどころ大杉で戸惑うなww
>>1を嫁
>え ら そ う に(のAAで1000まで埋めたい携帯厨)
282 :
無責任な名無しさん:2006/02/20(月) 18:38:14 ID:Wc2qa8Ki
あああ、余計なことばっか書いて肝心なことをお願いし忘れてました。
「タッキー公判の流れを垂れてください(-人-)」
判決期日しか知りません、どんな感じですか?
お願いしますおねがいしますm(_)m
>>
ぁりか〃とぅござぃますヽ('∀´)ノ
勇気出して頼んでみてヨカッタ
危険運転致死傷罪と窃盗で求刑25年→判決20年の
コレは→(千葉地裁:平成17年2月14日)
佐藤判決と、同じ問題を含んでますね。
そういう視点で見ると、普通の判決報道も楽しいですねー
先生からぉ手紙キタ━━o(≧∀≦)o━━! ! !
テラカッコヨス☆
中「山」裁判長とか「脳は青ざめていました」とか、とにかくカッコヨス
泣いた理由は勾留の不安じゃなくて・・・・まぁいーや。
タッキーには絶対勝ってほすぃ!
で、「某先生はJ法にツキがある」みたいな伝説ができてほしい!
(争点はぜんぜん違うけども。)
みんな騙されないで!!!
日本でレイプ強姦犯は、中期的に見たら、激減しています!
しかも強姦殺人なんて実は年間ゼロ件。(殺人既遂は年600件、強盗殺人は年60件)
昭和40年には実に7000件近くもあった強姦事件は(むごい少女強姦も多発)、
最近ではずーっと毎年2000〜2400件ぐらいと(全て外国人含む)、
中期的には実は★激減している★のが本当の真実です。みんな騙されないで!!!
●平成14年警察庁犯罪詳細統計 ☆は消して!
http://www.npa.☆go.jp/toukei/keiji8/☆H14_03_1.pdf 認知件数
http://www.npa.☆go.jp/toukei/keiji8/☆H14_05_2.pdf レイプ殺人なんて年0件/H15以降はURL変更で
●昭和40年代の犯罪統計〜強姦の激減が一目瞭然〜
http://www.npa.☆go.jp/hakusyo/s49/☆s49s0401.html 認知件数
凶悪なレイプ犯罪が最近激増しているという虚偽の洗脳イメージのバックには、今や●日本最強力の圧力&権力団体●になった
フェミニズムの凄まじい圧力と要求の一つ(男性に多い犯罪をことさらわめき立てること)があります。
フェミに完全に押さえつけられてもう10年以上も経ってしまったマスコミの報道から皆さんが日々形成していた虚偽のイメージと、
本当の真実との落差、をきっかけに色々なことに気付いて欲しい。
●●中期的には、強姦は驚くほど激減しています(7000件⇒2300件)●●
また殺人等殆どの犯罪で実は被害者は男性の方が多く(統計参照)、犯罪の全体像が極めて歪んだ形で国民に届けられています。
【参考】男女共同参画局予算(年間9兆9千億円!!!!)
その実体は過激フェミ学者&団体員の巣窟。
既に国家・社会・生活の●ありとあらゆる面に●、巨大かつキチガイじみた影響力を陰に陽に行使。
スーパー省庁として全ての官庁/審議会に過激メンバーが出向し、そこでも害悪を撒き散らしています。
1997-99年にだまし討ち的に出来たばかりの局が(外野でわめいていたフェミ団体が権力中枢に殺到)、
財政が火の車にもかかわらず、毎年桁外れの●天文学的な●予算を浪費。
更なる権限・利権を貪るため「男=悪・ダメ」の醜悪巧妙な洗脳もぬかりありません。
全自治体にも男女共同参画課を作らせ、別途莫大な額をキチガイ的に浪費。
※本投稿は是非保存しておいて下さい。
そない興奮せんでエエから笑)、落ち着いてスピーチしてね。ココ、【法律板】やさかいな。
さきに
>>1 との絡みで、ちょいと述べておくが、
↑の書き込みも、あながち、戯言とまではいえへんわけよ。統計上は、そのとおりやからね。
刑事訴訟法(StrafeProzessOrdnung)の関係で述べておきたいのが、
被告側の訴訟「戦術」にミスがあっても、
わが国では、自業自得として片付けてはならないという事。
裁判官経験者が執筆した論文に <丹念に>目を通せば わかると思うが、
英米法なら、当事者主義 一本ということで、
>>281のような見解も成り立つ「かも」しれぬが、
わが国の 刑事訴訟法は、 補充的に 職権主義 も採用されているので、
被告側の訴訟戦術にミスがある場合、裁判所は、後見的な役割を果たさなくては
ならないことも、まま、あるワケね。(きょうは、時間の都合で このへんで打ち止めにするが。)
(あと、量刑についても、事実関係が<未確定>の事件は、コメントできないから.....)
最後に、せっかくやから、原審判決と、関連事件の 判時(はんじ)掲載判決文は、
ぜ・ん・ぶ、目を通しておいてな笑)。
Dつほど、質問オネガイシマスm(_)m
@保釈条件ナシとは?12億?納めていたハズですが・・・
、Mさんが無罪だす気の保釈だから指定住居等の条件はなかった、という事ですか?
A鳩首協議wには某センセも参加してらっしゃいましたか?
B裁判長はコウサイに慣れられましたか?(カンペ見ながら審理してませんか?)
C右陪席は「この裁判では」どんな感じでしょうか
(役割とかスタンスのことです。
、T氏やゴウサツ幇助のときは、破棄するような口振りでバッサリって美味しい役独り占めしてましたが)
イヤー、センセのお名刺に「今最もツイてる分野:J法」の文字が光る可能性がググンとww
(Dソモソモ、この事件でセンセがどんな「お仕事」をなされてるのかはdと存じません。)
めーちゃめちゃ嬉しい!
そーんでもってめちゃめちゃ感謝デス!>関西広域氏とツレさんに☆
>>286 あナニしいそがしぃ('A')
56ページものマスミたんの判決もいちお見ましたけどね、サパーリ頭に入ってませんww
ただマスミたんの笑顔を思い浮かべてニヤニヤするしか能がナイんです。
図書館でハンタ見ながらニヤニヤする女ってキモイよね・・・・orz
頑張って読んでみるけどね、期待しないでね。
288 :
補充判断:2006/02/23(木) 23:00:43 ID:1nLdDxN1
なるほどね。ま、
>>1との絡みで一言補充すると、「
>>286のような背景があるので、
刑事訴訟法の 標準的なテキストブックは、いつかは、目を通してみて下さいな」ということ。
次いで、請求についての,当職の判断を示すが
所論マル1について見るに、コレはカンサイくんの「表記」ミスでね。無罪判決の場合は、自動的に
保釈条件が失効するんですわ。だから、保釈金も、当然、速やかに「還付」されとるワケね。
(刑事訴訟法345条を、 穴の開くほど 眺めれば、よりイメージがしやすい、かも。)
ゆえに、週刊大衆、アサヒ芸能、月刊実話ドキュメントの これらの記載内容には 誤りは
認められないというワケで。(カレは、ホンマ、おつちょこちょいやのう...)。
所論マル2については、
もちろん、「参加」。やはり、「ヤメハン」はいろんなことを知ってはるからね。
所論マル3については、
性質上、黙秘させて頂く(判断そのものを示す 必要性がない ということで)。
所論マル4については、
所論指摘の別件同様、重要な役割を果たしている。(第1回公判〜第2回公判まで、6ヶ月の空白がある。)
所論マル5については、
>1事件もそうだが、
コウサイの困難事件というのは、公判手続きのみならず、事前の書面審査と、期日間の打ち合わせに
よって、方向性が決まることも多々あるから、裏方として、judgement経験者というのは 存在感
が大きい。調査官経験者が出した本などを読むと、そのヘンについては、より深いイメージが
湧くのではなかろうか。
>>288 @了解です。
Aなんか絵が浮かぶ(´∀`)
、ハトクビなんて名付けるカンサイさんの言葉のセンスにホレタww
Bイヤ、着任当時しか知らない私が気になったのは、その一点だけデス
、ホントどうでもいいことデスネ
C今回の審理では発言or進行の出番がなかった、という解釈でいいでしょうか?
Dホントそのとーりです。
、センセ御自身も手紙の中で
「一審は全然仕事(弁護)してませんでした、と判決の瞬間に気付いて・・・」
、で、「脳が青ざめた」と。
、やっぱりここは、青ざめた瞬間にツッこみに行くべきだったんでしょうか(´・ω・`)
最後に「審理には」無関係なことを伺いたいんですが・・・
そもそも、センセは「団長」なんですか???
主任=G弁、なのは理解しました。
が、どっかに「団長の××弁は・・・・」っていうのがあった気がして。
ショーユ貼れなくてすみませんm(_)m
290 :
無責任な名無しさん:2006/02/24(金) 05:58:09 ID:f5cyvpBz
IDが「Bz」だ━━゚+.ヽ(≧▽≦)ノ.+゚━━ッ! ! !
291 :
再補充 :2006/02/24(金) 23:26:59 ID:n5aPdXe3
団長はね、石松竹雄先生(1925年2月生)ですワ。御年81歳にあらせられるが、大変、お元気な先生。
ずーっと20年間、「大阪」庁舎で定年退官まで過ごされた方ですワ。
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1073684011/11 参照(高橋リポート:刑弁情報)
証拠(Beweis)はね、状況証拠スレでっせ。
ttp://school5.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1048764259/216 (原審検事につき補充すると、セキグチ検事のファーストネームは、新太郎。)
原審の最終弁論では、団長が、熱弁を振るわれたんだが、あなたは原審弁論は聞いてはらへんから、またそのうち、「機会を見て」
某所にノセときますな。
I判事については、あなた指摘のとおり。なんせ、389条弁論(第1回)→更新弁論(第2回)→証拠整理(第3回)→
形式的な事実調べ(第4回)→控訴審判決(第5回)という 流れ では、そもそも、発言の機会がないでしょ?
裁判長は、ともかくとしてね。(裁判長=訴訟指揮者;)
そして、そもそも、第1回は、判事は、いなかったワケやしね(第1回の「右」=現在オカヤマ本庁の部総括)
あと、言わずもがなやが、他のマル暴事件は、特によろしいですな?
(なんせ、今やから 笑っておられるけど、Y興業の某所属芸人の話が某スレッドで出たときは
仰天しましたで。どう考えても、常連さんからの返答は あり得へんさかいね。(笑)。
あれほど、「著しく,不相当な,質問」はなかったからな(爆)。) ∵ Y興業⇔某広域「1次」団体
>>291 >団長
ですよねー
あのケチャップだけ「団長」になったから???と思ってたんデシ
>興業
・・・・・・・・・・シラヌガホトケ(-人-)ってことでごめんなさい。
そーなんだーヘェェェ
>原審弁論
ちょー期待!
>Iさん
そういえば確かに。
>他のマル
なんのことですか??(゚◇゚)
センセに関係ない事件に興味ないwマルなんて実物みたことすらありませんww
中におったらみんなただのおっちゃんにしか見えませんし・・・
あ、4月のその日は傍聴券配付とか所持品検査等、何か特別なことは行われるんでしょうか?
4部はツカサさんの後ずっと検査してはると仰っていたので―――
さて、折角なので 溝口氏著作から、要約引用すると、「血と抗争:3代目山口組」には、
「…昭和43年は、関西興行の老舗、Y興業への手入れで始まった。昭和43年1月12日、
山口組を背景にした企業乗っ取りの疑いで、…TVドラマ『横堀川』の舞台になった…前社長
は恐喝容疑で 兵庫県警4課に逮捕された」云々とある。
原審弁論は、控訴審判決の「後」で明らかにするから、それまでは待っといてな。
あと、マル暴については、あくまで、念押しやから笑)。ただ、あなたのゆうてることで
ごっつい正論なんが、 中にいればただの人 云々。
ま、[国家権力]からみれば、広域暴力団なんて、吹けば飛ぶ存在やからね。
(国家との関係では、マル暴幹部も、「弱い存在」なんですワ。__木谷明・元判事の著作、参照。)
それで、ちょっと聞きにくいコトを言わなくては ならなくなったんやけど(笑)、
その日、あなた、「見に来はる」のかネ?
控訴審判決ということであれば、捜査幹部も来るし、マスコミも来るから、おそらく、
法廷警備は実施ゆうことで、所持品検査じたいも実施公算は大だわな。
(これまでの 審理 では、特に実施は、せず。)
294 :
無責任な名無しさん:2006/02/26(日) 23:29:17 ID:Zr1WDLBe
>>293 イキマスヨ、友・達・同・伴で。
とりあえず即レスしますね。
あ、興業=Yじゃなくて⇔デシカww
ウン、やっぱ意味ワカンネ
女区では「松ちゃんのトカゲ男」が流行ってた、みんな松派。
>弁論
( ゚∀゚)大人しく待つ!
>法廷警備
>捜査幹部
ゥチらただの子供ゃからノーマークですょ(o'∀'o)
大阪府警は警視レベルまでザルだしーソモソモ担当課違うしィ。
んで、判決聞いて悔しがる幹部連中を見てほほくそ笑むのがアタシの楽しみ( ̄ー ̄)
しかし当日、最後列2席取れるかな・・・・何時くらいに行けば余裕ですか?
券配付なら8時半?
それならアタシタチ要前夜泊デスヨ('A')
ま、センセに全力で止められたら行きませんが―――ツレだけ傍聴させる。
296 :
無責任な名無しさん:2006/02/27(月) 23:23:02 ID:q2nO5M8q
こちらも、>1関連やその余事項を省略して、速報レスポンスするが、
そもそも、傍聴券交付事件なのか、どうかが、確定していないからね。現時点では。
http://courtdomino2.courts.go.jp/K_bochoken.nsf/CoverView/HP_K_Osaka?OpenDocument ちなみに、原審時点では、一般傍聴券は21枚(司法記者クラブ指定席=24)だったが、今回どう
なるかは、まったくの未定。(ちなみに、ツカサ事件では、幹事社が 申し込みを忘れたので
マスコミも一般席+TV撮影「なし」というテイタラクやったけどな )
あと、傍聴そのものは 自由なのだし、本件は、超.公安事件ではないから、そこまでの
懸念は不要と思うけれどね。(極心や早野会については、法廷警備は、一切なし。)
先手を打って述べておくが、当日は、あなたに気づいても わたくしは一切、声を掛けないから、
そのつもりで(@監視カメラ装置の存在 +A常連さん優先)...。
297 :
無責任な名無しさん:2006/02/27(月) 23:47:10 ID:GUZtyHfO
センセしか見えませんよー(´∀')('∀`)
でわまた新たな情報あったらオセーテ下さいm(_)m
298 :
無責任な名無しさん:2006/02/28(火) 23:26:53 ID:O5v5ihA+
さて、ゆっくりめのレスポンスをするが、
( その前に、>285関連で、「フェミニズムに関する 当該記載」については、全面的に「不同意」
という意見を 付加 しておく )
そういうスタンスやったら、どうぞ、オキラクに。なんせ、S先生門下の修習生「だけ」に
独占させるには惜しい(?)事件やさかいな。
ハッキリゆうとね、 刑事法研究者なんかも、公安事件の 「判決文」の分析なんかは、
よくヤっとるね。公安事件ゆうのは、ガチンコ勝負やさかい、
刑事訴訟法のテキストブックどおりに、審理が進んでいくからね。
( ただし、[ 過激派ゲリラの]事件を、わざわざ、[ 傍聴 ]する研究者は、いないが)
ホウリョウカイ事件は、「被害者なき,被告事件」やから、リラックスして御覧になったらエエと思いますワ。
最後に、原判決の 補足説明 1.証拠等によって認定できる事実 の括弧(1)の項に関して
ttp://school5.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1139232982/l50 (コレは、一般書籍やから、読みづらいということはなかろうと思うので)
溝口氏著作を、間接的なリンクで入れとくさかい、あんじょう、参考にしとくんなまし。
w.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4062566532/okodukaistati-22/ref%3Dnosim/249-3094950-9953137
ttp://school5.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1099046207/706
299 :
判例タイムズ3月01日号:2006/03/04(土) 23:25:20 ID:WgC97Xgc
においても、大阪刑事実務研究会の連載は、小休止ということになった。
>>268-270指摘の事情が、影響しているのではないか、と思われる。(
>>262)
300 :
無責任な名無しさん:2006/03/09(木) 00:09:18 ID:6TR3nsdl
すると、わたくしは、当該事件については、まだ、傍聴していない。
(もちろん、刑事量刑上は、刑法の 責任主義原則との絡みで、
イロイロと参考になる事例とは思うが。)
あと、刑事法ジャーナルNo3.で
>>1絡みの論考と、
平成17年11月29日付け.第1小法廷決定の評釈が出ている。
本日ゎ西村議員事件ですか?乙。
中川裁判長の話聞いてるようで聞いてないような顔が目に浮かぶゎー(´∀`)
「裁判チョーって髪かぶっててもいいんだーフーン」とオモタ、初めて見たときね。
誠実義務とかカンケーないんねww
>>301 >>299 見に行くぞノシ
303 :
無責任な名無しさん:2006/03/09(木) 23:54:34 ID:p5qlKQGx
306 :
関西広域:2006/03/21(火) 20:32:29 ID:Sh0tIQAz
↑自分も>304 見ましたが、なんで、量刑の部分は空白だったのか、未熟な自分には
わけがわかりませんでした。小川スタイル?
>
>305氏 1-2日前後で、 O氏、[コノすれには]、完全復帰される予定。
307 :
無責任な名無しさん:2006/03/21(火) 20:34:21 ID:MHCmJ+ED
>1との関連で言えば、性犯罪関係の判決速報として、
ttp://school5.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1139232982/153もあるけれども、
判時の中山連載も(下) が終わったから、
あなたが図書館等で、これらに目を通す機会は、今後ともあるワケやね。
さて、問い合わせの事案なんだが、コレ、一応、弁護士会でパスした案件なんで、
懸念されているような背景では、なかろうと思うワケね。
リンク先見ると、共同記事やけど、あなた、朝日新聞とか産経新聞の大阪本社版記事、見た?
(一般論としては、知人に送信してもらうなり、ライハンの際、公共図書館でチェックするなど
の方法もあるが。)
あと、ゴトウ国賠の判決全文は、あなた、読んだ?(裁判所HPで検索可)
それから、最後に、>296関係で一言述べておくと、
当日あなたに一切接触しない以上、資料収集や争点整理は、どうぞ、お一人で。
(あと一月あるから、大丈夫ですな)。
309 :
無責任な名無しさん:2006/03/24(金) 11:30:17 ID:mGkAnBD7
310 :
無責任な名無しさん:2006/03/25(土) 00:50:08 ID:RAp+h/cE
全然違う記事だけと〃毎日新聞ならマイクロフィルムからコピーしてもらう
手続き中・・・(・∀・)ニヤニヤ
パンの件はあくまで一般的な見方つーか
ダイコウ出身者みんな思ってることを書いてみただけー
ジョウダンゃんヾ(_ι
つか、
最高裁逆転判決(熊本刑務所・手紙)にはビクーリなんですけど・・・
最近の裁判官って
カタツムリみたいな思考してんのかなートカ思ってしまった。
これもジョウダンやから。
私はホントに思ってるけど。
次の最高裁の、投票のときには「×」書きますよ。
4月の件も同上、
ウチらもはや野次馬以外の何者でもないので
大阪観光の一環。
センセと石川判事のお姿を拝むぞーみたいな感性なので;
「ムザイが見れるよ」って友達誘ったぞwwマヂ
2ちゃん以上の情報収集はしません。
センセ見て、判決聞いて、はしゃぐだけ!ヽ('∀´)ノヒャホーィ
でも、朝何時に行かなきゃいけないトカは必死に情報収集中・・・
分かんないこと聞くためなら裁判所にも電話します
昨年は何度電話したか覚えてないくらいですぉ(´∀`)ポワァ
312 :
無責任な名無しさん:2006/03/26(日) 13:08:52 ID:rC7/o8f6
>>311サン オハヨー
司法記者サン・・・・ムリ!ww
私が一番印象に残ってるのは、髪が肩くらいの30前くらいの女の人。
私の真後ろに座ってて、裁判チョーが次回期日を指定した瞬間、
後ろで一斉に紙まくってメモする音がしたことダ。
コイツラ、次も来る気カヨー('A')ってw
相方の弁護人や裁判官まで挑発する強気なコですが
司法記者サンは姿見ると呼吸止めて足早に通過しちゃいます、たぶん今も。
判決の後から丸1ヶ月、毎日ピンポン訪問されたのもウマトラ
(ちなみにアカヒ)
最高裁って各法廷に長が1人ってのじゃないんだフーン
というのが最高裁のアタシの印象ダナー;
最近ほら、最高裁のニュースが多いから。
レベル低ぅ
なんだかよう分からん、ということでヤパーリ「罷免」に1票ですゎ。
313 :
無責任な名無しさん:2006/03/27(月) 23:24:40 ID:oA2Wno72
傍聴スレで噂の彼、カコよすぎww
(よく読みゃー今回は蹴っ飛ばしたんじゃなくて殴っただけかぁ;ツマラン)
でも普段COACHじゃ大人しいっぽいーそういうヤツが人前に出ると暴れたがる。
ウチらにとっては伝説の男だゎww
マジ応援・・・(〃д〃 )
まぁぶっちゃけ、傍聴人や記者がいるからテンションがおかしくなるんやけどね。
非公開にしたら暴れないとオモ
叩かんといてな。
>日野町事件
センセが担当だった時期にホントに被ってないんかな・・・
ふと思ったのが、
裁判官時代に自分が有罪にした被告の再審請求を弁護士として担当する
・・・言ってみただけとです。
315 :
無責任な名無しさん:2006/03/29(水) 23:22:37 ID:UkU0QhX6
さて、>1との絡みの、重要事項はすでに速報レスポンス済なので、
(公判翌日のガサという,H県警には寝耳に水の件も、少し落ち着いたので)
ゆっくりレスポンスをするが、
1点目はね、さすが《法律板》だけあって、投稿者の皆様の中で
、彼「個人」を激しく叩く人はおらんかったわね。(当該スレッドの記載内容を援用して、説明に代える。)
2点目についてやけど、いっぺん、
『全裁判官経歴総覧』(
http://www.jdla.jp/kankou/itiran.html)を見て御覧(笑)。
その先生は、s60大津(部長)→H3大阪家裁(部長)→H5高裁陪席→H10定年という経歴やから、
かぶりようがないで。
あなたも、1審判決と2審判決の 日付 はマーク済でっしゃろ?
あと、第3の点やが、一昔前までは、司法記者ゆうのは大学「文」学部出身者が
多かったワケね。法学部出身者ゆうのは少なかったワケよ。
だから、裁判報道などで、ピント外れた記事が出てくるゆうのも、そのへんにも一要因が有るのかも、
しれまへんな。
それから、職権でコメントするに、今や、三井公判のほうが傍聴はイノチガケやからねえ。
大変ですわ。
ttp://human5.2ch.net/test/read.cgi/4649/1137704180/310-313
316 :
無責任な名無しさん:2006/03/30(木) 00:51:24 ID:gIvRGDfH
>>315 >噂の彼のハナシ
友達にメールしたら爆笑してたw
>日野町事件
事件発生が84年、タイーホが88年、地裁判決が95年ですよ
85→91年だからカブってるジャマイカ?という意味デシ
認否とか証拠とかに少しでも関与したら、やっぱ「人として」は気になると思う希ガス。
気にならないというなら、それは
「ヤッパリあなたは裁判官なんだ」と思ってしまう。
(チョーおこがましいこと言うのはアタシのキャラだから全部流して下さい;)
最近、盲目的にセンセを崇めてた自分に疑問を感じ始めてるんです。
特に拘置所〜一審審理と高裁係属部ケテーイ〜公判2日前までのセンセの弁護スタンスに。
ってかほとんどジャンwww
ホント、ちーっと興味沸いてきたから日野町事件、調べてみよーかナァ(o'∀'o)
>司法記者
でも“あの人”のZAKZAKの記事タイトルは秀逸だとオモタよ(爆)
つかZAKZAKって、社会カテゴリでは被告人は匿名扱いなのに
芸能カテでは共犯の名前まで掲載すんのかよと;
しかも、私メインの社会カテ記事はキャッシュすら消えてるのに
あの人の芸能カテ記事は、狼バレ、初公判、判決まで全部残ってるのはナゼだ!
不公平じゃんε=(ーдー)
>三井サンΣ(〃д〃 )
撃たれたの??
さりげなくスゴイこと書いてあるからみんなビビってんじゃんよ・・・
マァ、法廷で乱射事件が起きたとしても、アタシは生き残るからww
弾が勝手に避けてくれる気さえするねー
横にいる人に当たるゾと( ゚∀゚)アーーッハッハッ八ッ八ノヽノヽノヽノ \ / \
317 :
無責任な名無しさん:2006/03/30(木) 23:22:03 ID:bTL2iWVh
>316 なるほどね笑)。でも、アノ記載では、その先生が、「判決に」関与している「かのように」読めて
しまうからね。(事実としては、裁判長交代により、別の方が 判決の「内部成立」「外部成立」
には関与されている。)ま、>316のコメント見て、わたくしは、得心がいきましたから、安心ですワ笑)。
ちなみに、四国タイムズ発行人(=カワカミ証人)銃撃の件は、全国的には、あまり知られてへんのかな?
A紙も、第2社会面に、ごくごく小さく、掲載しよったけどね。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060329-00000166-mailo-l37 それと、マスコミのいうところのニュース性(≒ココの掲示板のニュースコーナーとほぼ同じ、目線)
ゆうのは、そういうもんと、ちゃいます?
それが、イイか、悪いか、ゆうのは別にして。(大きなメディアであっても、
裁判報道が、法曹関係者やその周辺者からみれば ズレていることは
しょっちゅうやさかいねえ......)
私見をいうと、
>>1の報道も、相当、センセーショナルで、
罪刑法定主義(
>>245)なんて、
どこ吹く風、やったからな
>>317 最近、急に口笛が吹けるようになってーww
一日中吹きまくってたら、唇の形は悪くなるけど頬のムクミが取れてきたゾ!m9つ・∀・)ミャハ
じゃあセンセは、令状と認否くらいしか関与してないノカー
ツマンネ。
でもせっかく興味持ったから、暇みつけて検索してみまふ。
ところで
ナラの「奥田哲也氏」オーツの「Nタン」は、webニュースに名前が出過ぎだと思いませんか?
特に奥田タン、
合議はもとより、単独もほとんどやってる気がする;
欲張り過ぎだおww
三重なんか、全然記事になるよーな裁判がないよ┓(´o`)┏
(今はキケンウテシの被告が出廷しない件ぐらいかー)
ナラとシガは変な人が多いの?
と思うアタシは三重県民。
当然メディアは名古屋圏なので、関西のニュースは殆ど知りません。
ブッチャケ、三井事件を知ってる人なんて誰もおらんよ。>名古屋
判決の日、
全国ネットのTVニュースは「報道規制」のようでしたね、自粛というか。
薄ら寒いアツリキがかかっとるんやなと。
>どこ吹く風
それ、なんたら教授タンが仰ってましたねー
319 :
無責任な名無しさん:2006/03/32(土) 23:19:31 ID:r5cE8Rst
>318
うん、そのうち、別のスレッドに 判例時報の号数(じつは、確定1審判決は、判時掲載済)を
掲載する「かも」しれない(し、しないかも、しれない)が、
事実認定に関心を持っていただけるのは、結構な事だと思うね。
なんせ、量刑とは、まったく正反対の分野やから(えん罪の主張=情状は、無関係)。
(
>>1の場合は、一部否認の形式になるから、情状「も」問題になるけれども。)
そして、照会事項についてだが、苦笑、の一言でんなあ 笑)。
>316同様、ちょっと わかりづらい質問 やねんけど、Webニュースゆうのは、
全国のどこからでも <自分の目的>に合わせて検索できるのやから、
その2判事の事件は、特段、「多い」かな?
それに、大津本庁は、合議については、滋賀県「全域」を土地管轄とするワケやし、
奈良本庁も、管轄範囲が広いでしょ?
http://courtdomino2.courts.go.jp/cdistrict.nsf/TOP?OpenPage しやから、わたくしにとっては、特段、不審には感じひんけどねえ......
320 :
無責任な名無しさん:2006/04/02(日) 05:48:53 ID:xE4rBYLv
>>319 >日野町事件
状況証拠スレthx
本人以外の誰にとっても黒歴史なんだな…
「君一人刑務所で一生タダ飯食うてくれるだけでみーんな助かんねん」
かたや無罪主張しながら100000000円を提示するボンボンもいてたりするシナ
冤罪カモシレナーイ事件にステップアップ(o'∀'o)
>出たがりな・・官
「無限回廊」に直リンしてあったページを今も携帯からアクセスしてるんですよ。
あと記事の下のアクセスランクをクリック〜して日々の判決や起訴のニュースを見てるわけデス
しかし、多いな。
特にNタンは、自分の記事を全部保存してニヤニヤしてますゾーきっと。
判決書くのに2ちゃんレスをパクる裁判官がいるとはオドロキ (-∀-
実際、υ速+の事件スレは結構使える気がスル
専門家or捜査側?みたいなレスに、対する一般市民の意見が入り乱れたりして
死刑に汁!みたいな煽りを除けばだけど。
言っちゃ悪いが、職業柄裁判官は語彙が少ないしww
インヨーイーヨイーヨ
父子くらい歳の離れたエロ2人組の「旧十二部」よりは、υ速の方が遥かにマシww
同じ時期に「鹿島社員連続強姦事件」が係属してたようですね。
救いようもない↑ヤツの合間の息抜きのようにサイバンが行われた可能性もなくはナイ、と。
再審は黒歴史だ!
裁判官も人間だ!
名誉も欲しいがニュースに名前が載るのも捨てがたい!
総括すると3行ですが、特にNタンの場合、
彼の個人的興味を掻き立て、更に、ニュースに載っても美味しい…ように
”外堀埋めて”やればヨカッタんじゃないかなぁと勝手に思いました。
321 :
無責任な名無しさん:2006/04/02(日) 23:20:59 ID:7nF5s0m6
320 いえいえ、どう致しまして。さて、N判事に関連しては、別の新聞によると、石川弁護団長は、
「昨年8月に交代した,ある裁判官」が証拠を充分に精査してくれなかった旨、コメントしていたねえ。
ま、N判事は、「犯罪の証明」については被告側に辛口やけど、もう少し、慎重に吟味して
ゆっくり結論を出してもらいたかったですな、個人的には。
(
>>1については、そもそも、再審請求をすべき理由が、なかなか見つけにくいと思われるが。)
あと、>320指摘に係る性犯罪は、川合部長が判決を担当されたでしょ? 旧12部ゆうても。
このほか、せっかくやから、他庁の動向についてちょいと触れるとね、「神戸本庁」は、
2006年春現在、
・4部=強行犯事件「優先」部
・3部=令状専門部(所長が、部総括)
・2部=公務員犯罪「優先」部(公判立会検事=若手女性)
・1部=公安系事件「優先」部(八九三・暴走族etc)という風になっているから、
どうしても、笹野部長が、全国ニュースに「なりやすい」という「仕組み」になっていて、
マトバ部長は、目立ちにくく「なる」ワケですわ。大津も、奈良も、刑事の合議体は、1つでしょ?
(ちなみに、全国的なニュースの対象やったら、京都の上垣部長や、氷室部長も 多い 筈ですわ。)
322 :
無責任な名無しさん:2006/04/03(月) 03:08:48 ID:2cQbrve4
>鹿島
審理の大半は中川タンだお(つω・)
頭ん中がエロエロで、当時から口の締まりの悪さが気になってたおww
ふと思ったんですケド
途中で交替する場合、抱いた心証はどう置き土産するんデスカ?
(更新のことは知ってるお)
>人事
上垣タン、大阪時代は埋もれてたのに
京都行ってからモリモリ仕事してるなぁ(o'∀'o)エライエラーイと思ってたww
氷室タンはキョエイチューの人!
脳内では氷室京介に法服着せてます(笑)
マトバたん(*´д')負けんなぁ!キャラで勝て!!
でも何となく「ナラとオーツに変な事件が多い」のは当たってませんか?
ところで、タツノスケ君は今何処・・・・?
これ言うとまた叱られそうですケドね
(石川先生に何のご縁も悪意もないですよ)
===== 全部カットしました。(自動メッセージ)=====
せめて今度のイベントまでは毒舌控えとかないと(´∀')('∀`)ネー
恐らく「待ち時間」が長くなれば、友達相手にハイテンションにブチまけます。
友達がキョトーンとしようがお構いなしww
話相手=留置の壁をリアルにやってたガキです。
「迎えの刑事が遅い!今何時デスカ?待ちくたびれた!」
と、たまA通り掛かった署長様に当たり散らしたガキです。
その方は今、公安○課長をしてらっしゃいます(マジ)
m9つ・∀・) このクソガキを待たせるとロクなことがありません!
だから早く開廷汁!
>322 さて、肝心なコトは、別のスレッドに記載したとおりなので URL引用で
説明に代えておくけれども、
ttp://school5.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1139232982/231 あなた、@大阪地裁HPが、<1月に>更新されたことと、A今回のリニューアルは、知らなかったです?
シダラさんは、「タ」裁判官に代わって、もう長いですなあ...。
あと、管轄に関するコトを少し、述べさしてもらいますとな、
・上垣部長は、そもそも、大阪時代も、6代目裁判
ttp://school5.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1048764259/199-205 の<原審>判決など,重要事件を続々と担当されてはったんですワ。5部ゆうのは、当時、強行犯事件「優先」部やった
さかいね。
・あと、神戸の佐野部長も、結構、経済事件や公務員犯罪では、全国区の事件を担当してはるでしょ?
(鹿砦社の松岡社長公判や、遺族の熱意で在宅起訴された,某.交通事故死裁判など。)
それゆえ、>322の当該コメントには、たやすくは、賛同できないねえ..
<仮に>神戸地裁 たつの広域支部 なる裁判体がデキたとすると、相生やたつの市,家島で 騒がれた
強行犯事件は、そちらで一括審理され、マスコミがいやでも注目するだろうと思うしね..
(だから、もう少し 広い視野に立てば、イロイロと「見えてくる」んと、ちゃいますやろか?)
このほか、「更新」については、松戸殺人事件(1974年発生)に関して、荒木.元判事の論文、読んでます? ソコには、事務引継ぎ
のヤリ方がバッチリ載ってるんですワ。
324 :
無責任な名無しさん:2006/04/04(火) 23:46:10 ID:P/75Nebl
あぁ・・・1月かぁぁ・・・・ハズカスィ///
携帯からファイルシークでアクセスした限りでゎリニューアルした様子は全っっく分かりませんです(ToT)
325 :
無責任な名無しさん:2006/04/05(水) 23:19:30 ID:gtLicLLx
324 追加情報やけれども、
ttp://www.seirin.co.jp/bin/view/013489.html(河上和雄先生古希論文集:青林書院2003年)には、
荒木元裁判官の論考が掲載されているから、
___刑事事件の捜査および裁判における失敗と成功___というタイトル
コレを(公共図書館などで)閲覧すれば、事務引継ぎについての 細かなコトは理解できる筈ですワ。
あと、管轄は、裁判実務上、だいじな話なので少し述べさしてもらうんやけど、
>>1の原々審が 新潟地裁ゆうのは知ってはると思うが、新潟には高裁支部はないので、
控訴審は 一律、 東京高裁 なんですワ。(∴司法記者にとっては、事件に、比較的、アクセスしやすい環境にある。)
東京高裁の管轄区域は、(1)「関東甲信越」全域(および静岡県)の刑事控訴審プラス(2)専属管轄事件ゆうことね。
ま、だからこそ、マスコミは、いやでも、東京高裁の事件を注目するワケやが、
かたや、「尼崎」なんて、あまりマスコミ記者の人々は来ないから、
どんな裁判が行われているか、「世間一般」には 伝わりにくいワケ。
要は、報道された事件「だけ」が、すべてとは 違うさかいなあ笑)
326 :
無責任な名無しさん:2006/04/06(木) 16:44:35 ID:GGOs81L4
>>324 今PCからHP見てみてビクーリ・・・・担当ページがない;
んで電話してみました裁判所広報。
最高裁の仕事が遅いせいだと愚痴のように言われてしまいました。
ついでにタツノスケ君のことも聞いてみたお(^щ^)
カツラギとオオサカを兼務してるんだって〜大変だねぇ!
でも、携帯から見た「旧」法定一覧@大阪地裁からはタツノスケ君は消えているというシュール・・・
奈良地裁にもないねぇ・・・カワイソス('A')
>>325 いっそもう大阪傍聴氏から尼崎某に改名されてわ?ww
327 :
無責任な名無しさん:2006/04/07(金) 23:35:32 ID:kePZCwdC
>326 あ、ちゃんと 問い合わせを しはったワケやね笑)スバラシイ。他の方にも参考になりますがな。
かつらぎ.はね、刑事合議で今、複雑な案件を抱えとるさかい、他庁兼務ゆう形やと
某大規模庁にせよ、その小規模庁にせよ、「重宝」するワケや。(もちろん、かつらぎにも、司法記者、あまり来ない。)
タツノスケさんは修習56期やさかい、「特例」メンジョウはまだや。簡裁判事のメンジョウもらうのも、も少し、かかるわね。
(
http://www.e-hoki.com/ 参照)
わたくしもね、あなたの 某スレッドでの書き込みをみて、当初は、固まってしまったからね笑)。
コンピュータ端末に何か不具合でも起きたんかいな、と。ほいで、よう「読んで」みたら、パースペクティブ(≒角度)が
見事にズレておった だけ やと(爆)。
ほなら、Tコウハンについての
http://www.courts.go.jp/search/jbsp0010?crtName=8 も
ソチラからは、コンピュータ端末でないと、みれまへんの?(←
>>296は、もう、役には立たない。)
もし、仮にそうやとしたら、最高裁のセキュリティー対策は、向上したゆうことかね笑)。
いずれにせよ、関西の裁判所広報は、おおむね、フランクでっしゃろ?
ええ伝統や、思うね。今度、「大阪」庁舎に来る機会があったら、B1に貼りだしてある
・組合機関紙
なんか読んでみると、イロイロなヒントがあると思いますワ。
あと、ハンドルネームはね、別に アマだけ行ってるわけやのうて、「大阪」や「神戸」「京都」にも
足、運んでますさかい、変更の必要性は、なんら感じてまへんで笑)
ttp://school5.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1073684011/l50 ⇔リベラルなスレッド
328 :
無責任な名無しさん:2006/04/09(日) 17:24:18 ID:D+3EhYLr
>>327 そんなに若かったんやーめっちゃフケて見えるww
その「複雑な案件」のヒントほすぃ(o'Å'o)(o'∀'o)です!
どう見てもボンボンの彼、カツラギまで「体半分」飛ばされてー
可哀想に。
>裁判所HP
固まった姿見たかったぁ(^щ^)
新しいURL、書いて貰ったところから行ってみたら見れました!
セキュリティはゆるゆるなようです(爆)
でも携帯検索には前のがひっかかる謎。
>Tコウハン=タッキー?
えっ・・・マジでどれのことだか分かんない(・_・)
って、もし先着順券配付になったら何時くらいに行けば大丈夫ですか?
「指定場所」ってドコ?(ToT)
大阪でデカイ事件見るの初めてワカンナイことだらけなんで、経験則で教えて下さいm(_)m
>B1
令状部キタ━━゚+.ヽ(≧▽≦)ノ.+゚━━ッ! ! !
前回行ったとき、機関紙なんか全く目に入りませんでした。
>改名
ぶっちゃけ、逢坂サンって響きが気に入ってるんでそ(・∀・)
>328 某地検の特別刑事部の捜査の関係で 遅れてしもうたけど、
カンサイ氏が 別のトコロで要領よくまとめてくれてはるように、
ttp://school5.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1139232982/253-254 関西は最近、検事控訴の事件がかなり増えておるねんけれども、
人事異動も結構、イロイロありましてね、特に大阪高裁は、だいぶ、人が
入れ替わりましたなあ。
うん、あと、タキサワ公判については、まだ、06/4/12時点では、傍聴券などは
決定は、されてまへん。要は、「今後の展開を待つべし」ゆうことやね。
(>296に代えて、新しいデータを入れたに過ぎない。)
(複雑案件については、共同被告2名と分離「起訴」1名の事案でね、
強盗致死(傷害致死)です。これ以上は述べることはできないが、
これでおおよその見当はつくはず。)
その余については 苦笑 の一言に尽きるんやけれども、
あなたはねえ、いいソウサ関係者に恵まれとるね笑)。
捜査4課なんかは、違法捜査が多くて、裁判所もなんぎしとるワケでねえ(T公判は典型)。
>>329 >ジンジ
高裁に知ってる人、5部の2人しかイナーイ(ToT)
地裁も名物裁判長転出しちゃったヒト多いし
今後のハンタの研究会レポートもつまんなくなりそー(アッ・・・)
>タツ君
分かった(o'∀'o)ありがとうございます!
でもあーいうのとばっか関わってるとニンソー変わっちゃいそうですね。
>タッキー
もしかしたら、行かないかも知れない。
最近チョトいろいろ・・・・まだワカンナイけど。
>違法捜査
検察が証拠写真の差し替えしたりとかですよねー
捜査4課のは知らないケド、必死スギ('A')
ワタシの幸運はアレじゃないすか
年度末解体が決まってた専門課
少年課畑の担当たち
処罰感情がアルのかナイのかよくワカンナイ裁判所
話題豊富なキョーry
あっ、今日は↑と初コンタクト取った日ダァ(・∀・)
331 :
無責任な名無しさん:2006/04/14(金) 23:11:52 ID:ph9A3vg5
ハンタ見てきた〜(o'∀'o)ブィブィ
小川タンや朝山タンより
国外から電話で自首したけど法律上の自首とは認めネーヨってのがオモシロイ!
他のは今度見てくるねノシ
>>331 ぇーっと、間違いが2つ
>鹿島社員
傍聴シテネーシテネーwwできるワケがネー
保釈当時は自宅軟禁でね、知ったのは随分後だぉ
公判の鬼畜な内容にビクーリ
かたや自分の公判はマターリ(´д')この差はナニ?
「トミ、ト、トミ@@が・・・」←チョーとタツが仲良く噛んでたww
>公安
あのね、公安3カチョーになったのは関空署の署長サン
アタシは身柄だけ関空で本部担当だから、関空署のヒトは殆ど知らない
署長サンと鑑識係の偉いサン?と看守サン達と婦警サン3人だけ。
署長サンはすごく優しいオジーチャンでね
>>322のとき、ニコニコして暖かい緑茶くれて一緒に待っててくれた。
本部の担当達揃ってグズばっかだと思う。
子供のワガママに振り回され
大人の方には黙秘とインチキ精神病を貫かれ
結果、チャカの主犯がシャバに残っちゃった。
大人の方が容疑者だった頃、課から書類送検者が出たんだぉ
課名でググればすぐ分かる。
本来なら逮捕レベルな内容だけど
課員全員が同じことしてたから大事に出来なかったんでしょ?
と推測される
あとメル欄
334 :
無責任な名無しさん:2006/04/18(火) 17:38:42 ID:7ZX6zN+G
>>333 >タッキー
行けたらゼッタイ行きますよ・・・・
母親が猛反対してる(もう先生と関わるなと)
のと、仕事の都合とアタシの体調。
ま、母親の言うことに従って軟禁状態で大人しくしてたら
一審ジッケイだったんでね、
従う気はナイネー(´∀')('∀`)ネー
>最高裁弁論
弁論やったけど上告棄却っていうの、
民事であったから
最近の最高裁はフェイントとカタツムリなんだとしかアタシ思えない(・_・)
いちお期待はしてるけどね。
>ハンタ
それゎ楽しみ(´∀`)
アタシは量刑研究の方が見やすいからいいなぁ
>再びタッキー
棄却なら、昼前に全部終わりますか?
アリエナイことだけど、もし破棄なら
罪となるべき事実から読み上げることになるから、かなり長くなる?
楽しみだなぁ☆
でもメチャA体調悪いから・・・私は中に入らないかもしれない。
雰囲気だけ味わい意味なくはしゃぐためだけに行く(笑)
335 :
無責任な名無しさん:2006/04/19(水) 23:24:01 ID:/XbgcNpX
>334 成る程ね。当該事件については、破棄自判の可能性は極めて低いゆえに、棄却の公算が高いけれども、
ttp://school5.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1073684011/105-106 ttp://school5.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1073684011/66-67 一般論として述べるとね、@破棄「差し戻し」の場合と
A自判の場合も、判決理由は、「本件控訴の趣意は---」から始まる
ので、1審判決とは、そのスタイルがまったく異なるわけやけど。
(戦後の刑事控訴審が 事後審 であるのは、あなたも知ってはるわね..)
それに、刑事公判においては、6代目裁判のように、破棄自判であっても、「要旨の告知」で
足りるから、事案によっては、宣告が迅速に終了することもありうるわな。
(6代目裁判は50分で、宣告が終了した。)
先日の 並木コートでの無罪判決も、宣告時間は30分やったしね。(判決文朗読が割愛された箇所が
多々、存在した。)
わたくしの場合はね、どうしても、事実認定に深い関心があるさかい、量刑面は、(大阪刑事実務研究会
の)伝統的なスタンスと重なってしまうんやけどね。
最後に、あなた、知ってはったと思うが、同公判の判決当日の「午後」は、例の国会議員兼弁護士のセンセイ
の第2回公判(中川コート)やさかい、この日の「大阪」庁舎には、多数の市民が集結する見込みですワ。
>>335 短いのか〜ヨカッタ(´∀`)
6代目有罪判決のは見てないケド
タッキーの一審判決は見てキター
長い長い長井永易・・・・・
ところで奥村センセ、
なんで半年も前のハンタにコメントつけてるんだろ?
>当日
モチロン存じませんでしたーm(_)m
つか、タッキー終わったらトットと退散しますんでね;
タツ君がいない地裁に用はネーヨヽ('Д´)ノせっかくの月曜なのに!!
ホントにいないの??
っていうクダラネー噂があるそうですよ@ダイコウ
チョーウケルー
じゃ水島裁判「長」と杉田裁判「長」はサイコーっすねww
ア゙ーハライテー
逢坂サンがリンク貼ってくれた傍聴券配付情報、見ましたお☆
ホテルも予約したしー
友達と前日から遊びに行くとこ相談したりー
もぅメチャ楽しみ━━゚+.ヽ(≧▽≦)ノ.+゚━━ッ! ! !
201号法廷って初めてだ☆
何時から並ぼうかなー
>336-337 成る程ね。コチラは、(すでにカンサイ氏が紹介済の事情などで)
ゴッツイバタバタしているので、今までお返事ができひんかったけれども、
ttp://school5.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1139232982/306-307 まあ、三井公判はとうとう、”実質”、傍聴制限ですワ。傍聴券枚数「未」確定の理由は、
司法記者クラブとの間での割り当て枚数の「調整中」が原因やと思われますなア....
あと、指摘に係る弁護士先生も、最近、刑事控訴事件で「困難事件」を抱えてはったから、
だいぶ忙しかったんと違いますやろか。
ま、タキサワ公判は、
>>1とは対照的に、「被害者なき,事件」やさかい、↑のようなスタンスでも
格別、問題はなかろうと思うし、
・巨大一次団体の 最高幹部 の公判やさかい、結構、「安全」なんですワ。
そうそう、B1では(あなたのいうところの)ハンタも見れるし、キカンシも見れますさかい。
あと、当日の「夕刊」は、見て帰りね笑)。参考になる筈ですワ。
(because 夕刊の印刷時間=一般紙は午後2時過ぎ.)
>>338 コンバンミ〜(-∀-
今日は元町中華街トカ、宝塚線(通過だけ)トカ行ってきましたぉ。
こんなこと言うのはアレですがね、やっぱり
「関西の男は縦縞ファッソンが好き」
なんやね、阪神タイガースの影響ですか。
正直、ナゴヤの女から言わすと「キモーー」ですが。
>三井公判
まぁ最初っからですけど
一般市民の預り知らぬところの話ですからね、
もぅ全く分かりません。
大阪で傍聴「制限」とは、穏やかやないなぁ。
>夕刊、B1
無理かも知れません。
マンソン(
>>269)絡みで・・・
あの人と金が絡む話をすると、なにもかもが狂う感じ。
センセや色んな人たちの期待に沿えなくて、アタシ悔しい。
控訴棄却キメ〜ヾ(∀≦)
341 :
無責任な名無しさん:2006/04/24(月) 23:25:02 ID:H/BAuO3E
素敵な判決を教えてもらえて、ありがとうございました。
>>340は法廷「外」から、電話受けたついで。
んで、法廷に戻って30分睡眠
チョコ食べて、弁護人サンたちのお絵描き
最後、逢坂サンがカクカク頷いてるのを見たwwウケルーヾ(∀≦)
この判決で一番印象に残ったのは、タッキーのお辞儀!
あんなチョーー偉い人なのに
まして自分が控訴したわけでもないのに
あんな丁寧で礼儀正しいお辞儀するなんてスゴスギ
でもあまりにお辞儀が長いうえに存在感ありすぎなもんだから
タッキーが直るまで、法廷の空気がピタッと止まってた;
かたや私のお辞儀はワンツースリー
落ち着きなくてガチャガチャと
法廷の空気の撹乱を狙って「子供キャラ」やってたけど
ああいう空気の操り方もあるんだなぁってベンキョーになった!
帰り、階段途中でトリマキ?に囲まれたタッキーと一瞬目が合いマスタ(o'∀'o)
タッキーには程遠いねw
で、さっさと下まで降りたとき
マルボウっぽいオサーン2人がなんか話しかけて来たのか、独り言か
まぁそんなのをシカトしてランチ行きました(≧〜≦)ウマウマ
あとね、チョト先生に「呆れ顔」されてたヨカーン
でもさ、あのネクタイの先生に呆れられたくはないナァ
離れた場所から見ると、1本の 鯖 にしか見えないぉww
>元町
それオモタ
同じく琵琶湖の湖畔とか
343 :
無責任な名無しさん:2006/04/25(火) 23:14:00 ID:pHXqUw5g
>342 成る程ね(笑)。
ttp://school5.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1139232982/318見てもろたら ハッキリしたと思うが、
高裁は、捜査批判を、1審よりも、さらに踏み込んで行ったんや。それゆえに、宣告手続きに130分も要したワケね。
曽根崎署の,当時の刑事課長さんや”総括”係長さんは、名指しで批判されてましたやろ?
<別の事件>では、杉田裁判官も、大阪府警の捜査方針を ごっつい批判してはったしな。
ちなみに、被告人のT氏は、1審判決の際も、丁寧にお辞儀をしてはったし、「主文」を水島裁判長
から告げられると、感激して涙を流しておられた。
今回も、S先生が、手を取って、元の席へと誘導してはったけどね。
巨大団体のトップクラスになると、「ひとかどの社会的良識は、ちゃんと持ち合わせている。」
(溝口敦氏の論説より:<293参照)
判決文じたいは、1ヶ月以上「後」にopenにするつもりやけど、
弁論は、さほど、日を置かずに明らかにしたいと思うてるんでね。(渡部保夫先生の最終弁論は、
今回の高裁判決で、見事に、活かされた。)
最後になるけど、あなたの席から、わたくし、丸見えでしたんかいな笑)
うなづきつつ、ちゃんと手も動かしてたんやけど、そのことは、わかりはったかな?
カタオカ判事のロウドクは、ソッキがとりやすうて良かったワ。
また家から叩き出されるヨカーン・・・・
>>343 ウン、片岡タンたら急にどうしたの?ってくらい
捜査批判トカ連発してたねー('A')
あと石川タン、ちょと若返ってなかった?ww
判決の中でアタシの印象に残ったのは↓な感じ。
・暴力団が見栄のために他組織の連絡先を載せておくのはよくあること
・「タカシ及びショージ」←修二と彰にしか聞こえないww
・製造ナンチャラの違う実包各5発×2
・手製のホルスター←(д゜)ポカーン
・「拳銃等の取り扱いに慣れているタカシ及びシュージ」に対して
、「拳銃等の入手方法や取り扱いから、タイ王国からの物品の
、、輸入等についての知識・経験に乏しい上記共犯者〜」
似てるってか、完全に使い回しだよねww
でも、篠田判決の判決書って採用してないのに
ジュウシン会やSWATについてタッキー判決で触れるってどゆことだ?(・ω・)
控訴棄却なのに一審判決より踏み込むと言えば
「有償で(拳銃を)調達した」っていうT判決も同じかも。
カタオカタンって結構独善的?トカ思ったのでした。チャンチャン
速記って全然ペンが動いてないように見えるぉ
あんなド真ん中に座ってはったら、どっからでも丸見えでっしゃろww
あの日は特に、法廷内オサーンばっかりで、息苦しかったケド
裁判所職員サンたちがみんなチョー親切だったのが印象的。
そしてマルボウらしきオサーン2人を見て
私に名古屋の調べ室で凄んできたアイツも間違いなくマルボウやと確信。
雰囲気が全く一緒wwウケルー
345 :
無責任な名無しさん:2006/04/26(水) 23:14:53 ID:q0xTX4T0
>344 成程ね 笑)。ちょいとゆっくりめのレスポンスになるけれども、
第1点目として、
・判決理由の部分が,判決主文が変更「されない」場合であっても、
上訴審で「書き換え」られてしまう ことは、
<裁判実務では>さほど、珍しいことではないワケね。
(1)
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1073684011/319-321 (2)
http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/webview/E36BB8854FF398F649256BA0001D84AE/?OpenDocument ↑
「…侵害の切迫性を否定しながら被告人が急迫不正の侵害があると誤認したという上記の原判決の説示は納得できるものではない。
したがって,原判決は,被告人は,Aから横棒で殴られるとの急追不正の侵害を誤信したものと認定した上,
被告人の行動を誤想過剰防衛と判断したが,前記認定のとおり,被告人は,いずれAから
何らかの攻撃があることをも予見していたとはいえても,これが切迫していたとまでは未だ認識して
いなかったことは明らかというべきであるから,急迫不正の侵害を誤信して防衛行為に出たものとみる
ことはできない。この点に関する原審の認定には事実の誤認があるというほかない…」(被告人控訴の事案)
第2点目として、当該スワットや十仁会の存在については、すでに<原審審理において>検察側から
証拠申請がされているし、<控訴趣意書>において、検察側が主張を詳細に展開しているからね。
「争点逸脱認定」には当たらないワケや。
裁判長自身も、6代目裁判につき、「これらの事実は,当裁判所において 顕著な事実 である…」と
いうてはりましたわな。(裁判所において顕著な事実=証明不要な,事実)←知ってはると思うが。
むしろ、ふぐ料理店の件が 是正 されたことで、弁護団は大満足でっしゃろ。アレを「消して」
貰わんと、O3証人(
>>341リンク参照)とT氏が、偽証カンケイで「立件」されるおそれが
ありますさかいね。。 例のK田先生もホッとされてはると思いますワ。
ホリエモン、保釈されたネ〜(´∀`)ヨカッタ
めちゃ堂々としてるところがテラカッコヨス
自分ときは、母親が運転する車の後ろに乗り込んで
服かぶされて体を横にさせられた・・・カッコワルー
>>345 ふぐ料理店のくだりを聞いてた時
アタシの頭ん中では
「注文した内の何を断ったんやっけ?」と、皿が巡ってマスタw
いちお、スヤスヤ寝てても聞いてたぉ☆
>書き替え
ソレ知らんかった(o'Å'o)マヂ?
控訴棄却やのに、理由とか長々述べる意味がワカランと思ってマスタ
片岡タン、見直したよ!
ってか“有償で”をワザワザ言い直してまで付け加えてくれた点だって
ちゃんと評価してたぉ☆
最近、大阪から名物裁判長がドンドンいなくなって寂しかったケド
彼、名物になれるかな?
無罪&新しい司法判断示したことで叩かれたりしないかな・・・
でもなぁ・・・・
痩せた堀江、うちの「お父様」と瓜2つで気味悪い。
オマエが逮捕されりゃよかったのに。
にしてもホリエモンの保釈、
公判前整理手続きにおける身柄の在り方を示す先例になるね!
姉歯御一行8名を各独居に入れるために
部屋を「空けた」んだと思いたいwww
>346 うん、確かに、その事件の 保釈決定はサプライズやったね。
(
>>1の場合は、事案の重大性に照らし、<実務上は>保釈が許可される可能性はゼロに近い。)
書き換えの件はね、司法修習生でも、たまに、ご存知ない方はおられるよ。まあ、刑事控訴審ゆうのは、
研修所でも、それほど、「重視」はしてないからな。
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1073684011/324-325 ↑
ゆえに、コレなんかは、ものすごく、キツイ内容なんですワ。語り口は、やわらかいけれども。
(もちろん、理論上は、このような 実務傾向には 問題アリとも言えるけれども。)
ただ、片岡さんも、定年前の最後のご奉公でしょ?
あなたも知ってはると思うが、”大阪”高裁の部長というのは、いわば、
双六の「上がり目」のような役割を果たしておるワケやしな。
(
>>315 の裁判官経歴総覧.参照のこと)
最後に、同被告の保釈は 確かにあなたのゆうとおり、1つのバロメータや。
だからこそ、わたくしは、捜査1課事件よりも、経済事件なんかに、より深い興味が
あるワケよね。
(強行犯として 起訴されると、冤罪を主張しても、なかなか、保釈はされない。)
348 :
hhh ◆cxp7cjXZ1w :2006/04/29(土) 05:07:02 ID:IXq0Ig5G
テスト
>>348 控訴審って奥深いネー
「タッキーを有罪にするため だけ に大阪に呼ばれたヒト」
って言っちゃって、ホントごめんね(ToT)>片岡タン
白井タンのことをみんな仏っていうけど
ワタシがたまたま見た裁判では
まったりと質問しながら毒が吐き散らされてる気配を感じた。
決して「有利な情状を拾い集めて減刑したがる」気質の人ではないな
と、肌で感じたぉ。
>ポリエ
経済事件はワカランチン♪
国策逮捕っぽいムネオ、タッキー、シノケンと比較して
スンゴイ早さで進んでるのをただ見てるだけー
94日ってなぁ!82のアタシと変わらんしww
事前に証拠と争点が出揃うという点で
手続適用事件はまるで控訴審のヨーダ、と素人は思いました。
殺人みたいな、情状争いの事件ゃなくて
経済事件みたいな、ややこしい事件にこそ適用の効果がありそうですね。
でもサ、裁判員適用じゃないんだょね?(・_・)
351 :
判例タイムズ:2006/05/05(金) 23:10:02 ID:V5XJDfjW
’06年4月15日号〜5月1日号にかけて、大阪刑事実務研究会所属の
木山暢郎判事(当時)の 「共犯事件と量刑」と題する論文が掲載された。(事実認定を巡る部分についても、
考察が加えられている。)
なお、今回の研究者解説は、京都大学の塩見先生による。
352 :
補充:2006/05/12(金) 22:21:50 ID:eEt62W21
なお、塩見先生の私見として、共犯者の判決が「確定」した場合と、そうではない場合の、
量刑事情に与える「差」については、責任主義の観点から、問題があるのではないか?
と問題提起されている。
>>352 そんなコト書かれちゃったら図書館行くしかないジャマイカww
でも5/1号は絶対まだ置いてないだろーな・・・・
明日(今日)は一日雨、
明後日にはヒコーキ乗るのに〜〜セキニン取ってくれ┓(´o`)┏
今ね、ニュージーランドにいるんだよ☆
特に意味は無いけど、とりあえずfusianasan(笑)
355 :
再補充:2006/05/16(火) 22:59:41 ID:13bQkzaq
>353-354 ドーモ。わたくしも、今現在、相当、忙しいのでね、速報レスポンスしかできないが、
・今回の木山論文(那覇に行かれる直前に、仕上げがされたもの)は、
具体的な 判例分析 にあたって、脚注の「利用」が多いので
遠藤論文(
>>224-235 等)とは、内容はかなり 違うワケね。
・塩見先生のコメントじたいは、さほど、難解なことはなかろうとは思いますが、
わたくしは,南海のことは、さっぱりわかりませんなあ...
>>355 帰国したらソッコー見に行くよ!
今こちらは午前8時・・・この時計狂ってるなww
>>355 仕事がむばれ!
こっちは今、夕暮れです。
季節が冬だから、紫外線以外は日本とそれほど変わりなく過ごせる。
キウイバードのぬいぐるみ、要りませんか?w
358 :
さらに :2006/05/19(金) 23:38:36 ID:Nw1HKAK0
>>358 んじゃお土産は文章ってことで、了解〜ノシ
ってか、目的を果たすことなくの帰国になりそうです。
国外へ行っても前科が付きまとう・・・
ドラドラの鈴木似の彼が言っていたことを、今噛み締めてる。
木山論文、こりゃ期待大ですなwww
彼の文章力に期待して、そろそろ荷物の整理でもするかー。
(遠藤たん並みの文章なら素人にも理解しやすい)
タダイマ(・∀・)アハハ☆
361 :
別途補充:2006/05/24(水) 23:16:06 ID:+3pqAW9n
>>352 今読んでるお☆
まだあんま面白くないところ。
363 :
無責任な名無しさん:2006/05/26(金) 12:28:46 ID:EWoVnLgi
「焼肉店主射殺、元従業員に無期判決・豊中市/大阪地裁」
コレってあの内山君の事件だよね?ナツカスィー
ジャスト1年後に共犯の下級審判決かぁ。。。(〃д〃 )
主犯とウッチーの名前の響きが似てて紛らわしかった記憶がw
共犯の役割分担(関与具合?)をキッチリ指摘して
ゴウサツで無期懲役、ホウジョで10年、J法で4年半。
和田さんも大変だったネー
>>364 そぅいやそうだった;アハハ
ウッチーのあの雰囲気じゃ、警察検察と結託して共犯巻き込んでたとしても
疑われなさそー。。。(スンゴイ暴言ですが冗談です)
木山タンの文章は
遠藤タンのように、素人が初見でもツッカカらずにスラスラ理解できるような文章
ではナイんだよなーー
最初は読みやすかったんだけど、途中から深い眠りに落ちちゃったぉ。
でも面白い部分(o'∀'o)イパーイイパーイ
帰国早々図書館行って良かった〜教えてくれてthx
たぶんo氏は、私が「んん?」と思ってる箇所もお分かりでしょうw
また暇ができたら教えて下さいノシ
366 :
無責任な名無しさん:2006/05/27(土) 16:59:48 ID:Pwh2NfFo
婚姻届や離婚届など有印公文書偽造の時効は何年でしょうか。
その道に明るい方 教えて頂けませんか。
368 :
無責任な名無しさん:2006/05/28(日) 23:09:42 ID:aZTV2NPL
369 :
無責任な名無しさん:2006/05/31(水) 23:21:31 ID:CM+h5MtY
>>368 1年でつね・・・イヤ、もうすぐ2年と言うべきか。
来年の今頃には出てこれることを考え、よくよく計算してみたら
未決算入と仮釈(4ピン)合わせても
逮捕からだとほぼ@年は中にいることになるんね。
今、ツクテツニュースで麻原の弁護人が
「無実を主張するためには10年も13年も当たり前です」って言ってたケド
監獄法や未決処遇を改正して変なシャバっ気タプーリにしてみたりすることより
未決勾留そのものを短縮して無駄な年月を費やさない努力をする気はないのかね。
公判日程決めるときは
裁判所と検察官と弁護人の都合を相談して決めてるようだけど、
そこに被告人の都合は一切差し挟まれないんだよね。
(勾留、保釈、在宅に限らず)
被告人は人間じゃないの?
外にいても、自由にできるのは呼吸と夢を見ることだけ?
なんだあの弁護士、すごい不快感。
麻原が(今までの別の弁護士も含めて)口を利きたくなくなった理由が
なんとなく分かった気がした。
370 :
速報レス :2006/05/31(水) 23:58:05 ID:Z7+5Onde
>369 もちろん、同被告については、訴訟能力を巡って、高裁と弁護団での見解対立が
続いているワケだが、
さて、速報レスポンスやけれども、
たしかに、「日本国憲法」という切り口からは、>369のようなコメントが導かれても
おかしくはないとは思う。
ただ、
被告人が「訴訟主体」であることは,裁判所においても,よく認識はされている
ワケやけれど、
・実際の刑事公判で、被告人が証人に、常 に、直接、質問をしたり
・共犯者の刑事「未」確定記録等を ” 自由に ”取り寄せる権利までを、
一々、保障したワケではない。(立法資料やこれまでの最高裁判例を参照。)
さらに、現実の公判というのは、
○ 情状中心の事件では、事前準備なり、調書なりが、判決に大きく影響することは否定できないし
○ 否認事件でも、<弁護人や、検察側の>証人調べが、大きなカギを握る(さらには、伝聞書面も。)
もちろん、>369のような コメントが「出ること」自体は、充分、拝聴に値することとは思うけれどね..
(ゆっくりめのレスポンスは、また、いずれ。)
>>370 麻原はタマタマTVに出てたから話題に出しただけで、カレは特殊でつ。
《雑談》
でもイパーン被告人Tですら逮捕から確定まで1年弱費やされたこと、
被告人の都合でそれが早まることはないという運用実態。
(コッチはNタンの持論フル展開でチョー速だったネーw)
自分は釈放されてたし、ナニヨリ楽しかったから全然良かったケド(oioi
同じ頃に一審判決だったムネオタンは、議員に返り咲いた今も被告人のまま。
起訴から初公判まで普通の事件でも2ヶ月待ちがデフォです。
手続き適用外ですらこんなだから、適用事件だったらゾッとする。
あんなところで飼い殺されて
お情けのような未決算入もらって刑務所行って
改正法のお陰で生暖かい懲役生活を送り、仮釈を与えて下さるお上にペコペコ
でも、逮捕から計算したら
>>369なわけじゃん、と。
やっぱり遠藤論文のどっかに書いてあった
「刑罰は隔離」がホントの本音なんじゃないの?とオモタ。
それを裏付けるかのように
入管法違反のガイジンは即日判決即日入管送りでそ。
だったら、シャブも量刑は同じだと裁判官自身が認めてるんだから
即日判決でいいんじゃないですかと。
372 :
無責任な名無しさん:2006/06/01(木) 02:02:52 ID:jNYoq/Ok
>371 ;主要部分について、レスポンスをするんやけど、
「否認」事件では、逆に、
・集中審理による,防御権侵害{cf 大阪地裁H17.8.03判決,平成14(わ)7035号事件}
などが 叫ばれて(?)いるワケでね。
タキサワ公判でも、被告人は、原審最終陳述で 丁寧にゆっくり審理して頂いて感謝する旨を
述べておられたけれども。
ttp://school5.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1048764259/394-397 (ちなみに、>371指摘の某地裁事件は、実質、一部否認やから、単純な情状「だけ」の
事件とは ちゃうわな。)
∴N判事方式なるものも、 再審事件 で コレをやられると、請求者にとっては困るし、即時抗告審の負担増大
にも繋がりかねへんワケでね。(迅速な裁判 ≠ 拙速な裁判)
情状「だけ」の事件についても、
1)追起訴「多数」の事件の場合、
数ヶ月間、代用監獄に勾留されて、捜査続行という事例はザラだわね。
2)あと、通常事件の「待機」期間を さらに短縮 しようと思ったら、
裁判官の人数を 増加 させないと >371コメントの 実現 はむつかしいワケでね..
{あなたも、日本の裁判官の「数」についてはよく把握されてはいるだろうと思うけど(笑)。}
もちろん、こういった議論等をモトにして、立法なり、最高裁規則等の改定を求めて
請願することは、国民の権利や。
http://www.houko.com/00/01/S21/000.HTM#016 ※(1)なんかは、盗品系事件では、しょっちゅう、見られる現象やわね。あと、「現在地」(
刑事訴訟法2条;
http://www.houko.com/00/01/S23/131.HTM#s1.1)の問題など。
374 :
無責任な名無しさん:2006/06/01(木) 23:59:54 ID:o/KVnyrq
xfdstfdhfufgju
>>373 スマソ、酔っ払ってたw
>>1)盗品系事件
あるあるあるある!
成程ね、道理で、あなた らしからぬ(笑)内容やなあ、と
苦笑しとったワケやけれども。
一番迅速な 事件処理のパターンは、微罪処分(犯罪捜査規範.参照)やさかい、
実質、即決処理ですな。窃盗や「センリ」(占有離脱物横領)は、
このパターンで処理されるケースが多いわね。
だから、そもそも、「すべての」警察認知事件が、刑事公判請求されるワケではない。
逆にいえば、罪質が、それなりに重い事件が、公判請求されるワケやから、
(裁判官の人数などの問題もあるし、証拠開示の問題もあるので)一定の「待機期間」
がかかるワケやな。
ただ、「簡」裁事件では、「未決」でもって、労役場留置処分を「カラ」にすることがザラやから、
一概に、被告人に不利ともいえへん面が...
まあ、骨太のまとめをすると、>369→>371は、
・裁判実務上は、「?」であり、
・刑事訴訟法上は、ちょっと整合性に難があるものの、
・日本国憲法という括り方では、イロイロと考えるべき余地アリ__ということやろね。
(水島さんの 判タ論文については、項を改めることにするな。
最近、水島さんも、単独事件でも忙しいようやが。
ttp://school5.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1139232982/446-449)
>>376 スマソ
でも前々から長いナァとはオモテたんよ。。。
「いつになったら出れるの?(出れる日が決まるの?)」って思いながら
何も出来ないあんな所で季節がひと巡りするなんてね、人間の想像を超えてるよ。
簡裁のヒトは、金ナシのちょと弱そうなヒトってイメージしかない。
何回目かの万引き窃盗って感じだったけど、罪責が軽いとは決して思えないお。
ホスト君の事件は気の毒だ。
んでもって数か月後には
今までの生活で抱いた疑問トカMタンの悪口なんかを言い触らしながら
オラオラ営業再開するヨカーン
(店での営業に限らず)
ダイコウスレでは既にヘタレ認定されてるし。
でも、Mタンにとってそんなに煩わしい事件なんですか?
むしろ、マスコミ多数来訪予定だから
今ごろニヤニヤしながら「判決後の説諭」でもしたためてるんジャマイカ?
「もの言えぬ被告人」になる前に
マスコミフル活用してもの言ってった村上タンワロスwwさすがだ
>>377 拘置所日記をリアルタイムでうpしてたのはそういう意図だったのかー
さも「庇ってます」って口調なんだけど。
ハンタ、次は水島タンなのか(o'∀'o)ヒャホーーイ
(上半分に深く頷く)
381 :
無責任な名無しさん:2006/06/06(火) 18:03:15 ID:HR2Kd2iH
>379-380 うん、記者会見があるまでは、コチラも、コメントできひんからね笑)
この件については 直接、回答することはできひんけれど、
左派系のメディアでよければ、最新号の 週刊金曜日で、
魚住昭さん( 三井公判について、過去にコメントされた )と佐藤優さんの
対談があるでしょ?
経済事件にも、 公安事件の要素アリ、というのが その論旨やけどな。
かなり「気になる」んならば、読んでみてご覧(笑)。
左派系メディアにしては、ユニークな論考やから。
あと2時間雨降らなければ
今日は面白いものがうpできるカモーww
このスレってo氏以外の誰か見てるんデスカ??
385 :
無責任な名無しさん:2006/06/09(金) 11:56:30 ID:wW026DO9
>>384正しくは 06年6月だな。
後、学者は、自分の得意分野では長いコメントをしがちだな。
>383:もちろん、見ている(笑)
386 :
うp中止!!:2006/06/09(金) 20:00:56 ID:8+Mwfv3w
そうですか・・・・コワー
だって、ココは、会員制webサイトとは ちゃいますがな(笑)
せやから、↑のようなコメントになるのは、ちょっと想定外でしたなあ(爆)。
わたくしは、ココでの 発言は、常に、第三者(?)の方が 自由に閲覧されているんだ、
ということを 前提 に行っているワケでね.....
(とりわけ、
>>368 ,
>>361 参照)
それに 関西くんも、ココへ来てはるがな(笑)。
だから、>383を見たときには、「?」状態やったんやけど(爆),
>386を見て、ようやく、得心が行きましたワ。(笑)
ま、これからも、「従前通り」で宜しいでしょ。
>385さん;どうも ご訂正ありがとうございました。
今後も、某氏ともども(?)宜しくお願い致します。
>>388 お前も頑張れよ(笑)俺も頑張るからな。
391 :
職権補充:2006/06/12(月) 23:06:54 ID:+5DArtQa
>390 ;さて、木山論文などへの疑問などがあれば、いつでもどうぞ。
ところで、水島論文は、もう読みはった?
アレも、典型的な 事実認定をめぐる事案なんですなあ....判決文サンプルを
読む限りにおいてはね。(
>>378 参照)
>>393 あーナルホドネ、記者サンが雅な京都人でオモシロイのかww
保釈却下したのは大崎タンかと思いますが・・・・でもあんまないっしょ?
ま、今の大阪高裁はあfということで。
あの書式だってタイヘン分かり易いのにモッタイナイ。
ただ、リンク先のは確かにおかしいwwワロタワロタ
「長井秀典裁判長(大崎良信裁判官代読)」( ̄□ ̄|||)ダイドク!?
風邪ですか?インフルエンザですか?左遷ですか?栄転ですかぁぁ(ToT)
高裁にまた長くかかるのがドカドカやってくるんですな。
ミナサンにとっては楽しい時期到来か・・・・
395 :
無責任な名無しさん:2006/06/15(木) 23:21:52 ID:wYvmHG44
>>395 Nタン、まだ大津にイター(´∀`)ヨカター
397 :
無責任な名無しさん:2006/06/17(土) 23:12:22 ID:+hZjn/6T
398 :
無責任な名無しさん:2006/06/25(日) 23:34:55 ID:CtgyCS1k
判例タイムズの6月15日号、7月1日号では、大阪刑事実務研究会の
発表は、小休止ということになった。
・水島レポート
「やっぱりな」って題材セレクトしてきましたね
私にとってはあの内容は至極退屈でしたが。
あの人はやっぱ、大勢マスコミがいるど真ん中で説諭を垂れる瞬間が一番輝いてると思う。
write downするとテンションも↓なんでそ。
次のレポートは猶予か実刑かの量刑判断の差について書いてホスイ
つかNタンが参加してない・・・
オーツは蚊帳の外?Nタンが誘われなかっただけ?嫌われてるの?(ToT)
・傍聴スレで7月6日の件を聞きまくってたのは私じゃありません。
・奈良の事件
共鳴する部分が多々、ただ直後から同種事件が頻発して
(家の鍵が開かなくて〜事件にもまたA思い当たる節があってビミョー)
必ずしも本人が悪いわけではない部分(模倣犯)でかなりの悪材料。
村越タンは重くする材料にはしないって言ってるけど、ナカナカそうはいかないよね、心配。
やっぱ、そう簡単に真似されない衝動的ではできないことをヤルのが一番良いとおm(ry
ところで、
http://domo2.net/ri/r.cgi/dqnplus/1148034050/ 今は捜査4課がヤルんだw
でも4課って暴力団トカの専門じゃなかったっけー?
過去の類似事案に従うと起訴日に発表→報道で、そろそろ初公判ですが
情報あったら教えて下さい。
久しぶりの書き込みで図々しくも堂々とクレクレw
先生に先日お中元送った途端にお礼のハガキを頂きましたが
実は半年前から返事出してません。
やっぱ4月行って良かったです、お陰で完全に夢から醒めました。
>>399 村越タンじゃなくて木山タンだった・・・・400ゲト
質問・・・・ないな。未熟な自分でもスラスラ読めて分かりやすかったし。
>>401 未遂ジャネェェェーーーー(o'Å'o) ソレは関税法・定率法であってry
事件そのものを知ってないと、開廷情報みても罪名だけではよくワカランデス;
シッカリ見落としてました。重ね重ねスマソ
>経歴
Nタン浮いてるのか・・・・
確かに、裁判官が出勤に 普通の エレベーター使ってる時点で
「ハブられてる」可能性を考えてみるべきだったのかも知れんね(冗談)。
木山タンはノーマークですた、モッタイナイことしたな・・・
>密輸事件
これ、興味あるなあぁぁ。
1丁と「雷管119個」の罪名はどうすんだ?
実包ではないけど、雷管に輸入罪なんかあったっけ??
しかし、こんだけ数多いと併合?(輸入がダメなら所持でもいける>CCDなら)
それともNタン曰く「1回の規範意識の突破」で競合罪にして数多スギ!と理由で叩く?
つか雷管ばっか手に入れてどうするつもりだったの?
人に配る?実包を手作り?
絶対見に行きたい━━゚+.ヽ(≧▽≦)ノ.+゚━━ッ! ! !
私がいるだけで睨まれる部でもないし〜(;´ 3`)=3
次回情報など朝イチ電話で聞いてみまふ、401タンに感謝♪
>>401 電話シタシタ♪
たぶん行く、絶対行く!
2時間タプーリ、J法と英会話の勉強してきます(´∀`)ワーイ
(NOVA元教師に通訳必要???)
>>ALL
この日は高裁でちかん冤罪事件があるらしいので、そちらへドゾー
>>o氏
4日に初公判、次回期日は21日
早くないですか?
早すぎませんか?
今の13部はNタンよりセッカチ?
宮崎タンに会いに行くゾーー
しかしなんでこの罪名の人は「属性」から報じられやすいんでしょ(;´ 3`)=3
>>404 13部合議が隣の部屋だったことすら知りませんデスタ
宮崎タンの名前もK先生から聞かれることもなかったし、西田クンも同様。
西田クンの歳やキャリアなんぞ知らんがな!Nタンはこれからヤルからいーのだヽ('Д´)ノ
ところでその「J法」の本、図書館で書籍検索したけど見つからなかったお;;
J法違反事件の処理に関する・・・・タイトル間違ってないですよね?
Jと言えば「じゅう」。
406 :
以後、善処:2006/07/14(金) 23:33:06 ID:X1MubqxQ
>405いや、わたくしも、カンサイくんも、コンピュータ操作は「上」級者ではあらへんさかい、
わたくしとしてはね、あなたの↑を見た時は、「?」状態やったけど、
コンピュータ端末から、domo2を見ると、hを取った「だけ」やったら、アチラでは
直接リンクに「されて」しまうんですな(ビックリ)。
むろん、「なぜ」そうなるのか、ゆう原理は、未だに理解できひんけど、コレで得心
行きましたデ(笑)←コンピュータ端末で閲覧してもらうと、コチラのゆうてる意味もわかるハズ。
さて、本論やけど、例の強わい逆転判決は、(1)わたくしと(2)カンサイくんは、見てまへん。
他庁に行っとったさかいね。( ∴ 他の方のリポートを待つしか、ない。 )
神戸新聞の「紙面」には、県の上級職員のコメント、載ってましたな。
あと、「銃刀法……実務上の諸問題」は、法曹会文献やさかい、「普通の」公共図書館には
入荷されてへんと思う。
もちろん、@国会図書館、A大規模裁判所「書店」、Bジュンク堂のような巨大書店 には
入荷されているけどな(but..定価は4700円!!)。
ちなみに、共同著者は、霞ヶ関の傍聴者からも人気のある(?)栃木力判事ですワ。
http://www.kasumikko.com/ 冒頭のハナシに戻るけど、あなたと「会話」してると、コチラも、イロイロ勉強になりますワ。
そうでないと、わたくし、domo2の「仕組み」なんて、一生わからへんかったからな(笑)。
>>406 domo2だけじゃなくて、i2chやPC用各種専ブラ使っても「直リン」されてるんでつ。
●だとカーソル合わせるだけで文章までポップアップで読めたような気もする・・・・
h抜きの効果あるのは、表から2ちゃんに来た2ch.netの一見さんだけということで
>未遂ジャネーーーーー
のように、次からは必要部分だけコピー掲載、したってね。
>J法事件
雷管は火薬類取締法になるんですか。ヘェ
J法事件でよく↑コレ目にするのに、なんで付いてなかったやろ(- - ゞ
と、不思議に思ってた頃もありますた。法律って不思議。
>J法の本
ウン、図書館ネットで該当書籍見つからず(´・ω・`)
ま、今度地裁に行く日にオーラスで立ち読みしてきまふ。
栃木サンは東京の名物裁判長ですな(o'∀'o)板橋事件トカ板橋事件トカ。
408 :
無責任な名無しさん:2006/07/16(日) 23:47:04 ID:ypV9IqoW
>407 はい、了解です。ちなみに、法曹会文献はね、書店のISBNコードでは、検索ができないし、
書店のコンピュータオンラインでも、検索がむつかしいらしいですワ。
あと、特別法関係ゆうのも、一般刑法よりは、むつかしいワケでね。
( それゆえ、支部では、困難事件とみなして、本庁に回付することも、ある。)
あなたも知ってはったでしょ?霞ヶ関の事件番号は、地裁刑事については、
・合(わ)→法定合議事件;刑(わ)→原則単独の、一般刑法事件
・特(わ)→原則単独の、特別刑法事件
基本的には、こういう風に分類をされておるワケでしてね。
( 単純なケースであっても、特別法犯は、罪数処理が困難なケースが多い。)
>>1は、一般刑法の事件ではあるが、併合罪の問題で、裁判所の判断が分かれたワケやが。
>>408 >J本
それじゃ借りようがないね(´・ω・`)ショボーン
検察庁にでも行けば「貸してくれんかのぅ(はぁと」・・・・。
>管轄
ちょ→納得しますた。
>霞ヶ関
???
>罪数
特別刑法をそないに特別視せんといてほしいww(冗談やわーw)
今度の公判行けば、少なくとも
Jと弾の罪の処理をどう数えてるのかは(素人の私にも)理解できるかも知れないデスネ
もし「119個」すらもJと競合にするつもりなら
それは(奥●センセイの得意分野)処理を裁判所が毎度A放棄してるに等しいかなと。
()内を何て言うのかよくワカンネw
要は「よくワカンナイけど、競合で軽くしとけば文句ないでしょ」みたいな?(byおkセンセイ)
(どうせなら雷管じゃなくて実包119個にしてくれてたらもっと明瞭だったのに・・・)
私の論点、またまたズレまくりかなぁ?(`д`)
●年もやもやしっぱなしだからそろそろ明確な答えが欲しいんだお。
410 :
法益の問題:2006/07/17(月) 23:19:29 ID:ODXacpyQ
>409
明日も、法廷ルポ優先になるので、速やかにポイント部分を回答しますとね、
特別法というのは、ズバリ、保護法益 等を考えるのが 複雑 なんですワ。
しやから、道交法の事件でも、罪数を巡る問題が多々、発生するワケね。
(一般刑法とは、立法の目的が違うからやね。)
だから、通常、大学の法「学部」レベルでも、「銃刀法の」罪数カンケイなんてのは、
複雑すぎて お手上げでしょうよ。
事案の内容によっても、罪数カンケイは変化してくる筈やしね。(
>>1の場合、争点じたいはシンプル)
コレね、訴訟法の問題ではなしに、【刑事実体法】の問題やから、明確なANSWERゆうのは
むつかしいんですワ。
(公判結果は、また、教えて下さい。)
ちなみに、裁判所売店には「入ってる」筈やから、司法修習生が買占めない限り、
アレ は可能でしょうなあ.....14時半スタートやったら、なおさら。
>>410 >立法の目的
奥○センセのブログにも同じよーな話題がw
もしかして○村センセって児童ポルノ専門じゃなくて、特別刑法の罪数処理にケチつけるのがスキな人?
ってか前から気になってたんですケド「包括一罪」ってナンデスカ?
あとあと、金曜まであんま時間ナイから、ズバリ聞きます。
Love事件は併合罪?競合罪?
あの事件は競合罪で合ってた?
もし違ってて、ソレ分かったら、最悪何かマズイことが起きる心配はある?
Love公判で、誰なら答えを知ってて、イパーン人の私が質問もしてもおk?
>書店
寝坊したらムリダヨ(*´・ω・)(・ω・`*)ネー
412 :
包括一罪:2006/07/19(水) 23:20:25 ID:0vf+QwcH
例の<政治>裁判の <概況>は、↓の通り(いわゆる自己玉なので、従前通りの扱いとする)やけど、
ttp://school5.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1139232982/674-679 包括一罪というのは、常習犯・営業犯方面、接続犯方面が 多いんですワ。(正確な定義は、あえて、割愛)
要は、(正確性よりも、わかりやすさを重視したコメントを、ワザトするが)
「数罪に見えるけれど、実際は、まとめて(=包括的に)一罪になるんだよ。」ということ。
ex1:1つの倉庫から、古本を、12回にわけて運び出した。(→1つの,窃盗罪);接続犯
ex2:常習的にトバク行為をした(→1つの、常習賭博):常習犯
L…ケースでは、端的にゆうと、定期的に「見てはる」方は、通訳事件を敬遠して、どなたも
見てはらない筈やから、公判リッカイ検事に、さりげなく聞けば宜しいのではないですか。
13部の合議は、春から、新しい公判リッカイの筈やしね。
あと、L…ケースの肝心の部分は、 起訴状 を見ないとハッキリしまへんね。
(わたくしは、当日、他庁にいたので、当該事件には、関知していない。)
あなたも、検察講義案などを読んではると思うので、
起訴状の記載方法で、観念的競合(刑法54条)か、併合罪(刑法45条)かを区別しているコトは、
知ってはったと思うけどね。
M島部長は、かつて、セキグチ検事に聞いてはりましたな。「この記載は、包括一罪を意味
するのか、それとも、併合罪なのか。」と。
>(現地時間)ころ、‐‐1丁及び同実包‐発を‐‐内に隠匿した上、‐箱内に収納し、これを国際宅配貨物として、
>同国内の‐‐から‐‐‐‐の被告人方宛発送し、同月‐日ころ、同貨物を‐‐‐‐に搭載させ、同月‐日午前‐時‐
>分ころ、大阪府泉南郡田尻町泉州空港中1番地所在の関西国際空港に到着させ、情を知らない係員をしてこれを機外
>に搬出させ、もって、本邦にけん銃及び同実包を輸入するとともに、引き続き、同日、上記けん銃及び同実包を同貨
>物に隠匿したまま、‐‐‐輸入貨物ビル内‐‐‐空港保税蔵置場に搬送させ、★もって、関税定率法上の輸入禁制品
>である上記けん銃及び同実包を本邦に輸入しようとしたが、関西国際空港税関支署職員に発見されたため、その目的
>を遂げなかったものである。
↑
これが訴因変更「前」のもの。
これが訴因変更「後」のもの。(★部分以降が変更点)
↓
>同月午前‐時‐分ころ、情を知らない通関業者をして、関西空港税関支署長に対し、輸入禁制品である上記けん銃及
>び同実包を隠匿している事実を秘して輸入申告させ、これを輸入しようとしたが〜以下同文。
罪名 J法違反、関税法違反
罰条 J法31の2の1、3の4、31の7、3の6
関税法109の3、1
関税定率法21の1の2、
刑法第60条
>判決書(法令の適用)
>被告人の判示所為のうち、けん銃輸入の点は〜けん銃実包輸入の点は〜禁制品輸入未遂の点は〜にそれぞれ該当する
>ところ、これは1個の行為が3個の罪名に触れる場合であるから、刑法54条1項前段、10条により〜
奥タン曰く「特別刑法は行為をピンポイントに処罰する趣旨」
だからJ法と関税法が競合なのは納得できるけど、Jと弾まで競合するのは納得イカナイ。
でもNタン(論文の中の引用)は「1回の意思活動は1回の規範意識の突破」って言ってる。
判決は、Nタン説を踏んでるような気がするけど
「1個の行為が3個の罪名」って、ソレって奥タン曰くの立法趣旨を無視してないカナー??
漏れってやっぱりバカなのかも・・・・マジで説明会開いてほしい。
包括一罪は超納得。o氏はやっぱり説明ウマイww
ex1にはビクーリだけど、要は場所が同じで連続してたらおk?(違ってたら大変スマソ)
>さりげなく聞けば宜しい
さりげなく?この漏れが?
このように「事例」出さなきゃ自分ですらナニ言ってるのかようワカランチンな漏れがさりげなく・・・?
(晒したくて書いてるわけではないのです)
ソレが無理だと思うから411の7行目ですよ。
要は「バラしても良いか?」ということでつ。
でも済んだ話を今さらほじくり返して良いものか。。。
ってか本当にコレで合ってるなら漏れはマタマタあそこで馬鹿を晒すことになるし
‐部、3部が間違ってたならマズーなことになるかもだし、ワザとそうしてくれたなら、なおさらマズーじゃないですか。
祭り好きの漏れが生涯最後のカネにならないお勉強ってくらい、真面目なのです。
>413-414:ええと、実はわたくしとしては、あなたが、罪数関係について、刑法総論のテキストブック
に記載されているようなデータをつかんでおられるのだろう__ということを前提に、まあ、イロイロと、
(
>>1も含めて)論旨を展開してきたので,こういう風に なるというのは、ちょっと想定外
でしたなあ。ま、わたくし自身に 油断 があったワケやけどね(笑)。そういうワケで....
ex1のキーワードやけど、「時間的接着性」ということが、訴因特定の絡みで、よう、ギロン
されるでしょ?(概ね、あなたのようなイメージでOKやけどね。)
・本来的一罪:そもそも、「1つの」犯罪である。(→刑罰関係の 条文「1つ」にのみ、該当する。)
(1)単純1罪(そのまんま、やね。)
(2)包括一罪:数罪に「見える」が、実際には、1つの構成要件(Tatbestand ←ドイツ語)也。
・科刑上一罪:本来は数罪なのだが、科刑処理上は、一罪として「取り扱う」
@観念的競合:刑法54条参照
A牽連犯 :「手段-結果」関係にある数罪は、一罪として「取り扱う」。
ex:窃盗の目的での,住居侵入 →科刑上の、「最高刑」= 窃盗罪の,最高刑(←刑法54条)
(窃盗・住居侵入で、立件されたら..)
・数罪 1)単純数罪
2)併合罪(刑法45条:確定判決を経ていない,数罪のこと)
※訴訟法(Strafe Prozess ordnung)とのカンケイ ;既判力・一事不再理の範囲
※刑事政策 上の論点 :立法論とも絡むが、 裁判官に委ねられる 刑罰選択の「幅」が
大きすぎるのでは、ないか__ cf;(
>>211 ,
>>214 原田コメント)
416 :
無責任な名無しさん:2006/07/21(金) 00:18:50 ID:7cnQW7wa
>>415 テキスト読んでも理解デキナイ・・・・
ふむふむ
コレ、否認事件ですよww
・Jの殺、傷の能力について
・調べと調書の通訳の能力について
・刑事が振るった暴力について
・銃のコレクターじゃない!
点に付いて争ってる、というか全部ですコレw
弁からの被告人質問は終わり、次回検からの質問だけど・・・・
懸案のことについて、質問で来そうな検じゃなかった(>_<)怖そう。
というか、閉廷後一目散に荷物まとめて男子トイレに駆け込んでっちゃいました(爆)
詳しくは次回w
今日はほぼ1年振りに傍聴した裁判が否認事件の様相を帯びてきて、漏れ一人ワクテカww
事件の概要はこちら→
http://domo2.net/ri/r.cgi/english/1148022726/ 速記者さんもいたけど、漏れの鉛筆も走りまくって止まりません(o'∀'o)さすがJ法事件!
隣の席には大阪税関財務官が2人座ってて(片方は漏れを知ってるようで;)
被告人が初公判前に保釈されてたのは、財務官ズも驚いてた。
さらに、報道では「1丁、雷管119個」だが実際には「1丁、雷管119個、弾119個」だったことが判明。
前回はほとんどの証拠を留保していて、今回途中、ブツについてのみ弁側が認めた。
で、拳銃を受け取った宮タンは被告人に「弾の込め方」を聞きながら実践!(弾は込めないが)
「カチン!」という音が法廷に響き渡った!!!!((爆))
宮タンと外人たちの笑い声に書き消された気もするが、検察官は呆れてマスタ・・・・
漏れの目の前でミニチュアな拳銃が行き来するのもまた異様な風景。
弁によると、本人と奥さんの調書は「次回認めるかも」とのこと。
気になる彼の言い分は・・・・
@日本の銃規制の厳しさは知ってたがここまでヤラれるのは驚きだ。
日本の法律には触れないと信じていたし、逮捕後もそう思っていたが、今は裁判所の判断に従うつもり。
A俺は銃の知識がない、業者から届いた銃には取扱説明書はなかった。
Bブツの殺傷能力について鑑定そのものを争う(鑑定人を証人申請するかもと弁)
「これは古く骨董価値のあるただのおもちゃ、人を傷つけたりはしない」
C「1パック内の数を把握してなかった」「日本で撃つつもりはない」
D員面検面調書を否認「刑事が壁を殴るなどの素振りを見せ、怖くて内容の訂正を言い出せなかった」
E通訳の能力を全否定し、「通訳は警察の味方だ」とか。
F「俺は銃コレクターじゃない!美しいものを集める芸術家だ!」
「銃は米国で18年前に手放してからは所持してない」
G(留保してた証拠品の銃などを)「それは俺のものじゃない、所有権放棄書にサインした!」
宮崎英一裁判長がどこぞの営業マンばりに終始笑顔絶やさず爽やかでも、このままだとヤバいぞ!
漏れ自身は、宮タンの爽やかさと右陪席のマイルドな美声にうっとり☆
裁判官としての出世が望めなくなったら、俳優かアナウンサーに転職されてはどうでしょうか?
被告人はいい歳したオヤジくせに往生際が悪いというか、言ってることが全部後手〃の言い訳。
@触法の認識を未必だと言いながら、米国発送主の父親には発送伝票には嘘を記載するよう念を押していた。
A「じゃあ弾の込め方はなぜ分かったの?」と聞かれて「ベリーシンプルだから分かった」と答えて
拳銃を手に説明する被告人、銃の扱いを知ってる漏れですら難解な解除方法ですが・・・・
Cなのに「弾数に合わせて雷管を注文した」とはこれ如何に。
しかも米国の自宅周辺の内外で計5発撃っているとのこと。
日本で撃つつもりがないなら、輸入の数がいささか多過ぎなのでは?
D刑事が怖かったって何度も言うけどさぁ、身長190超えてるアナタより全然チビでしょーが。
それに、取調べには怖い刑事しかいなかったような立証内容だったけど
★当該事件も例外なく「税関財務官も取調べに同席して調書を録った」はず。経験則。
だから財務官が傍聴に来てる、けど財務官の調書は裁判の証拠には出てこない(同)
だから被告人側は裁判所がそれを知らないと仮定してああいうことを言ってる(勝手に推測)
E「あんな女の通訳はロクなもんじゃない」←帰りのEVの中で日本語で言い放った。
Fなのに、米国の父の家には大型の銃を持っていると。が、父親名義とは言わなかった。
Gと、どこまでも捜査側に噛み付く被告人を宥める宮タン・・・・
漏れも「放棄の書類にサインしたら終わりになるの?ならないならサインしない!」と駄々をこねたことがある。
アメリカっぽく司法取引の材料にできないかな?とも考えた瞬間もあった。
けどこれで訴追を逃れられるとは思ってなかったし、ただの話題作りにすぎなかった。
そんな子供の言い訳にしか聞こえないことをわざわざ“公判で”展開してしまった被告人。
たかが刑事が怖くてモノも言えなかったアメ公、馬鹿すぎ。
それとあの弁護士、どこぞのT氏と顔そっくりでスゴイ嫌な感じだった・・・・
(たぶん、漏れが言いたかったことはコレだけなんだろーなww)
424 :
無責任な名無しさん:2006/07/21(金) 21:20:20 ID:7cnQW7wa
>>422の@のとき
「アメリカの業者に注文して商品を発送してもらう時はいつも発送伝票には嘘が書かれてた。
例えば、アメリカ製の葉巻をただの衣類、というようにね。
関税を免れるためにそうするのが普通だ」と豪語した被告人。
漏れの隣の税関2人は思わず苦笑いしてますた。
こんなフテェ野郎には、ぜひ関税法のなんたらを併合罪で追起訴してやってくれ!!
この通訳事件は、弁→訳→被→訳→弁ってプロセスで「被告人は日本語では答えるな」的な雰囲気だったんだけど
あの部屋にいたほぼ全員が訳なしでも十分通じてて、
被告人の言うように「あの女通訳はクソ」だったと思わずにはいられなかったのも事実。
でもさ、漏れ、通訳、被告人御一行がEVに乗り合わせて、漏れを除いてにこやかに談笑してたくせに
何階だったかで通訳が降りた途端に悪口大会って・・・アンタら小学生か!( ̄□ ̄|||)
って感じで、1階まで肩身狭い思いをしましたお。
終わり。
今やっと帰宅・・・・ミ(ο_)ο
電車ん中で書き込みすぎて充電切れるし、ミュールで足が傷だらけ。
しかも、肝心の地下本屋行くの忘れてた!!!
もう氏ねと・・・・(`д`)
426 :
お疲れ様:2006/07/21(金) 23:37:22 ID:q7qG+RfD
>418-425
ハイ、ドウモありがとう。主観面に係る部分は、ノーコメントにさせていただくが、客観的記述部分は、
おおいに参考になりますな。
なんせ、報道と、「被告事件に関する陳述」(刑訴法291条2項)がズレているワケやから。
最近、裁判員制度を巡って、 否認系の事件でも、早期保釈が 議論されるようになり
http://www.dobenren.org/html/hokoku/h17ketsugi01.html www.chihoushi.com/saibanin/report/kagoshima/index.html
最高裁判所自身も、そのことに「前向き」な方針を固めたんやけど、
宮崎部長は、元「調査官」だけあって、その辺の事情を 先取り されたのかも、しれませんな。
( ∴ 伝 統 的 な 〈裁判実務〉に 慣れた人には、この保釈は、かなり奇異に映るかも、しれないが。)
ただし、刑事訴訟法の 条文 上は、(法定合議事件であっても)、裁量保釈は認められているから、
本来の 立法趣旨に照らせば、まあ、妥当な運用でしょうなあ。
M元検事の原審でも、宮崎部長の「声」は、よく、通ってましたな。「Mさん、前へ出てください」(笑)
本屋は「忘れ」はったんでっか。ほな、わたくし、遠慮せずに、行けばよかったですなあ(笑)。
法曹時報の 調査官解説 で、コジンテキに読みたいのがあったんよ。
>保釈
もしかしたら初公判では「留保」連発で「否認」はしてなかったんじゃないかな。とオモタ。
で、初前に釈放したのは、
当該拳銃が「けん銃として機能していないことがたまにあった」ことが鑑定書から読み取れて
検察側が微妙だと判断したから、というのはほぼ当たってると思う。
それと宮タン、次回の予定決めるのに難航して、9月半ばになっちゃったよ。
法廷で拳銃をぶっ放した男「宮タン」。
久々にヒットですよ、宮タン。
>本屋
それはゴメンナサイm(_)m
>>426タンの通り(o'∀'o)宮タンの粋な保釈、ジャナイかも。
今思い出したけど、弁が被質問の中で言ってた。
「あなたの家に来た警察官は『ちょっと街に出て話を聞きたい、今日中に帰れる』と言ったが
実際にはそのまま1ヶ月家には帰れなかったんですね」
逮捕は税関さんに聞いたから間違いなくて、手順も漏れやT氏と一緒だった。
その場で「ブツはJ」と認めると → 31の17の2「Jとして所持罪」で逮捕
その場で(ブツあるいは被疑事実を)認めないと → 任意同行のち逮捕
んで、逮捕後1ヶ月頃の保釈判断はよその部がヤルのでゎ?
これはKセンセの入れ知恵。
>報道と違う件
確かにあの銃は特殊なんですよ。
弾と雷管が別になってて、両方を手で込めなければ発射できない。
しかも厳密にはアレは「弾丸」とは呼ばない代物。
↑を記者に説明しなかった結果が「Jと雷管のみ」になったのかも。
(あるいは、あの「弾」は日本のJ法ではカバーできない代物か?)
となると、罪名、罰条、起訴状も公判中に変更してくる可能性ありますね。
公判でアレしてJに興味の沸いてしまった宮タンが↑を「求釈明」してくれたりしたら ネ申
J対策課があった頃は、各種データ収集、科捜研の鑑定、報道発表も割と正確だったっぽいけど
4課は所詮脳みそが筋肉でできてる“怖い人”の集まりじゃないデスカ
取調べだけじゃなく、鑑定の書類や手順にもイロイロと問題があって
J等本体が証拠請求されたのも、公判廷で示されたのも今日が初めてだったようです。
被告人もヒドイが捜査側もズサンそのもの。
前にo氏が言ってた「大阪府警はry」がよく理解できた。
相手が外人だから適当に捜査の手を抜いた部分が「けん銃の殺傷能力の鑑定」の不備として露わになったと。
そこに争う余地があると考えた弁の計算は分かるけど
「殺傷能力には足りないけど真性のけん銃」でも罪にはなるよと言いたい。
被が言うように壊れかけだとしても「けん銃部品の輸入」には十分足りる。
今からでも遅くないので予備的訴因もヤレと。
さらに余談。
ラブ公判の前は、自殺者が出た八尾のヤミ金の公判だったお。記者もチラホラ
431 :
罪数関係2):2006/07/24(月) 23:36:56 ID:PWYvfkVw
>415-416 ;まあ、「無理して」テキストブックそのもの、を読む必要はないと思う。
実は、標準的な 大学法「学部」生でも、刑法総論のテキストブックを<完璧に>
理解できている人は、さほど多くない。先生方の 授業なり、予備校教材などを通じて 理解してる人も
それなりに多いからね。
罪数関係については、↓について知っておくと、頭の整理には、なると思いますワ。(
>>1事件との関係も含む)
◎1つの罪か、数個の罪か?
↓
(1)本来的一罪 Or 「Not」 →→ 営業犯,常習犯など、包括一罪 を除外する
↓
(2)科刑上一罪 Or 「Not」 →→(イ)牽連犯,(ロ)観念的競合(刑法54条)除外する
↓
(3)その余は、数罪 ( ≒ 併合罪__刑法45条)
>431
ソレは分かってる・・・・
>430
初前の保釈は令状部だったのか(o'Å'o)ヘェ
ヤミ金は確かに分離してて、次回も分離のままって言ってた。
私が行ったのは1400くらいから始まったヤツで、ソモソモなんば着いたのが1330ぐらい(笑)
だから寝坊するって予告したじゃんと・・・・B1は完全に忘れてた。
てか、同じ21日にもっとオモシロイことがあったみたい@地裁。
受刑中の父をかばった息子が犯人隠匪罪で大阪「地検」に同行を求められたってやつ。
全米が泣いた。
(実は息子が業過>隠匿と思って暴露したことだとしても)
警察のアホさを叩いてばっかだと裏目に出ることもアルじゃないデスカ
誰かみたいに反省が足りないとか捜査に協力的でないとか書かれるじゃないデスカ
アホな警察は率先して利用してやらないと。
傍聴席に刑事呼んどいて、目ェウルウルさすくらいのヤラセにこき使わないとと思うわけですよ。
で、昨日傍聴メモに目ェ通したんですけど(読めネェェエエ)弁側は本格的に銃の殺傷能力を「落とす」作戦でいくんですね。
数値を争うことを建前に、鑑定人を呼んで大掛かりにヤルらしいですよ。
通訳問題を利用する浅ましさはムムム…ってかんじだけど、面白くなりそう!
o氏の興味もガリガリ掻き立てられない??( ̄ー ̄)
(漏れが来ない日なら良いの?)
次回は9月19日1330〜検察側1時間の予定。と、サッサと撒き餌して去る!
>432ドーモ、オオキニ。
ときに、>430 関連では、念の為、条文を提示しておきますワ。
http://www.houko.com/00/01/S23/131A.HTM#291 (あと、自己玉ゆえに、コレも従前通り、と。)
ttp://school5.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1139232982/343 勿論、夜間当直の裁判官が、令状関係を扱うこと「も」あるけど、基本的には
大規模庁には、令状専門部が置かれているわね。
神戸に至っては、 所長 が令状部総括を兼ねているんで、タイヘンなんよ。(神戸3刑)
ヤミ金は、その後、さらに分離が進んでいて、(いずれカンサイくんが詳しく書きはるやろうが)
w被告については八月四日には、単独で30分だけ、審理される予定やけど。
あなたがゆうてはる交通の件は、産経新聞の大阪本社版に載っていたが、
あれは、検察逮捕事案(地検本庁 交通部.担当)やからね。所轄も、大手前(府警本部)も
関係あれへんわね...。
あなたは、当該 法定合議、次回は欠席なんですか。ただ、コチラとしては他事件との繋がりが
あるので、何ともいえないですワ。( 今は、大阪本庁は簡裁の1つの係りと、4ないし9部が休廷中。)
せっかく、あなたがご報告されたから...ゆう 気持ち は、勿論有るけれどもね。
ちなみに、「来週の」13部のテッポウは、マル暴なんで、月刊実話ドキュメントには、判決結果は載ると
思うんやけどね(カタギ衆には、傍聴も含めて,無関係でありますな。)
>>433 もちろん行きますけどww
ホラ、否認じゃん?通訳じゃん?ってなワケで、ズルズル長引きそうな様相ですよ。
ヤミ金は、タマタマ話聞いてたらあの事件でしたってだけで特に興味ないですぅ
女性検事のMザトさんもタイプゃないし(カオも雰囲気も)
来週の事件、ワタシ実は知らないカモ;
本職タン事件は興味ないから(タッキーは弁繋がりと肩書きにキョーミがw)
>栃木県警の警官が発砲して中国人2人が死傷した事件
>県警は「(発砲は)刑法の規定する正当防衛に該当する」と判断した。
最近全国で頻発してますね。
Jを不法に所持した一般人orJ所持許可餅の一般人が発砲した場合、
例え相手が刃物を振りかざしてても“正当”にはならなそー
例え相手がフルアクセルの車でコッチに突っ込もうとしていても過剰になりそー
つか、警察「官自身の身を守る」ためにJを携帯してる&させてるワケじゃないんですがね。
だって官自身が漏れに力説してたもん。
『けん銃は人を殺すための道具、自分の身を守る道具とちゃうねん』
俺らは持つだけで撃つことはなくて云々。
撃てるのは、今まさに殺されそうな「一般人の身を守る」ときだけっていう意味に受け取ったぞ。
警官による自己防衛のための発砲が“一律”合法なら、J法は憲法違反ちゃいまっか。
ソモソモ、正当に当たるか否かは警察が判断することちゃうゃん。
ヒトを馬鹿にしすぎ!>栃木警察
3行目が抜けてモターー;;
公判長引きゃ、私が行けない日もあるかもシレナイわけですよ。
まぁそんなときに代わりにo氏・・・・
あっ、パシリだなんて思ってないおww絶対思ってないおw
イヤイヤ、アレはもはや、どちらさんにとっても「面倒な事件」になりそうな気配なんで;
鑑定を争い捜査を争い通訳を争い・・・・
次は「被告人は銃マニアではないし、当時病気入院で精神的に疲れて云々。精神鑑定を」トカ言い出したら
アタシ、座布団投げるから!!!◆ヽ('Д´)ノトリャー
通訳挟んでナントカ追いつく漏れの速記も疲労困憊ですよ。
ずっと下向いてるワケではないけども、心の声や表情でツッコミ入れながら速記すんの疲れるわ。
目をつぶってアロマでも焚いて右陪席タンの美声に癒されたい(傍聴したいw)。
>J法の本
最寄りの図書館に頼んどいて忘れてたら、鳥取県立図書館から取り寄せてくれた!!
今読んでますよ〜( ゚∀゚)アーーッハッハッ八ッ八ノヽノヽノヽノ \ / \
やっぱ、日頃の行いがいいからなぁ(笑)
(B1の本屋行くの忘れて日本橋界隈を徘徊してたのはご愛嬌)
>J法の本
P176、まさに私が求めてた答えが載ってたんだけど・・・・
>(J)輸入罪とJ実包輸入罪及び火薬類取締法違反罪
>J等と共にJ実包を密輸入した場合は、J等輸入罪、J実包輸入罪、火薬類輸入罪(58-4)が成立し、
>これらは観念的競合の関係に立つと解される。
罪の数が1個足りないよ(゚д゚;)いーの?コレ…
439 :
このコが:2006/07/30(日) 00:52:52 ID:OplqsVr8
>>438 「忘れたころに来る便りはよい知らせ」ですね。
もうね、イロイロ面倒なんで、半年振りに出すセンセ宛の手紙に>437全部書いた。
私がやろうとしてること、たぶん「お止めなさい||||(;-_-)|||||」って言われるだろうけど
転がり始めたオニギリは止まりません(゚∀゚ ))))
「保護法益がナンチャラだから二罪にして併合罪、って○○に書いてあったからそうしましたよ。」
と、ココまで判決で言うとより分かりやすいと思います。
じゃないと被にはワカランチン。
それに紙切れ(判決書)見ただけじゃ納得デキナイことでも、あの壇上から直に言われたら納得できそうでしょ?
違憲言うのはネ〜(カット)
法の下の平等がナントヤラ〜やないか!!!フギャラァァアということです。
警官が交番内でけん銃を市民の頭に突き付けて自白を強要た事件もパイでしたけん、
「特別〜」を免罪符ならぬ減罪符に使こぅた悪い例ゃともぅ勝手に思ぅときます。
==================================
0721の記録は適当にうpしますというかむしろさせてください。
通訳事件、速記デキナイ漏れにとっては楽なことこの上なし。
日本語のときは音楽を覚えるように音で記憶するよーにシテマス!
440 :
無責任な名無しさん:2006/07/31(月) 00:15:11 ID:CXrqadX1
>法定の除外事由に該当する所持は、刑法35条の「法令による行為」、
>その中でも「法令によって注意的に適法性が明示された行為」としてその違法性が阻却されることになる。
>実際の適用の場面においても、その事由の有無が問題となる場面は極めて稀である…
で、自分の身を守るために発砲するんは法令による行為か?
(栃木はソモソモ、正当“防衛”って言うてるわけですからオカシイですやろ?)
で、文章読めない漏れは↓の意味がイマイチ理解できない(する気など毛頭ない)。
>訴追側は、最初から法定の除外事由の不存在を立証する必要がある。
>その事由の不存在についても故意が必要である。
>法定の除外事由の存否につき争いが生じ、その存在が疑われる状況になった場合のほかは、
>法定の除外事由の不存在を積極的に立証する必要はなく、
>その必要が生じた場合にも、自白のみで不存在の立証を認めて差し支えなく、
>補強証拠は要しないと解される。
>>441 アハハハ〜ファビョるのはいつものことなんで多めに水流して下さいm(_)m
そそ、前に挙げてもらった書籍集サイト?の中で、J法本と一緒にもう一つ図書館に頼んでた本が届きましたお。
『共犯者の供述の信用性/司法研修所・A氏B氏、杉田宗久氏』←ココ注目
っつーかこれ、オモシロスギww
秋田の鈴香容疑者、毎晩数ページずつコレ読みながら順番に“実践”してませんか?wってくらいオモシロイ。
自分にもよく当てはまってますな〜(o'∀'o)
ただ、利害はないのに悪意は自分も含めた全人類に向いていた点がテラコワスというか
それがうまい具合にカムフラージュされてああなってこうなったんだなということがよく理解できた。
(客観的事実部分の供述については偽りはナイので客観的証拠と併せて大丈夫だけども;)
神戸から大阪庁舎への行き道で読み終わるくらいのスイスイ系なんで、o氏にも是非にとオススメしますよ。
ヤッパリ杉さまは凄いね。
ハイ、ドウモありがとう。警職法と、「新たな,文献」に 共通するデータは
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1048764259/391-392 ↑に掲示されているワケやけれども、 (イロイロと参考になるところ、大と思われる。)
杉田部長は、「理論派」やからね。普段から、事実認定の 補足説明も細かいし、
無罪判決も、それなりに多い。
(M島部長との落差は、迅速に裁判をするか、否か、の点にあるワケやけれどもね。)
ちなみに当該文献は、わたくし、(宮崎「調査官」の書かれた 『犯人識別供述に関する信用性』
と共に) 既に 一通りは目を通してます。
事実認定の「補足説明」について<高度な>分析をしようと思うたら、コレは、必読文献なんよ。
あと、共著者のI判事が、
・新聞記事も、 共犯者の 供述経過(≒ 証拠物としての,警察・検察調書) を分析するための
補助資料として 活用しうる___と 記載している点は、
一般国民としては、イロイロと参考になるのではなかろうか。
(わたくし「個人」は、新聞記事などの資料活用は、刑事訴訟法317条に照らして、不当
ではないか、という懸念は拭えないけれども。 )
このほか、ペンディング状態になっている 補強証拠を巡る問題(
>>440後半部分)については、
次回、概略を述べることにさせて貰いますワ。
ちなみに、警職法の 精神というのは、まさに、>>1事件「そのもの」に関わる問題
なんですなあ。{(トランプ・接待)=(当時の,新潟県警上層部)}ということでね....
>>440:これも、刑事訴訟法の標準的なテキストブックには、「一応は」載っているが、
補強証拠(この意味はわかりますな? 刑事訴訟法319条「2項」参照
http://www.houko.com/00/01/S23/131A.HTM#s2.3.2 ,
http://www.houko.com/00/01/S23/131A.HTM#301)
については、2つの学説があって、
A説:「自白の真実性が裏付けられていれば、補強証拠としての最低基準は満たしている」(≒判例実務)
B説:「A説(≒判例実務)の基準では、不充分であり、訴因に関して、さらなる裏づけが必要だ。」
栃木コメントは、判例実務上は、当然の帰結なワケね。
ただ、補強証拠の「質」については、かように、学説の対立は激しいから、
A説・B説を巡っては、学問上は、熱い議論がされているし、
補強証拠をクリアすると、今後は、「自白の信用性」についての議論が控えている
___およそ、このような全体構造になるワケですワ。
( そして、この構造は、
>>1 を語る上でも、結構、大切な 枠組みでね......)
ちなみに、A説を、講学上は「実質説」,B説のガクモン上の呼称は、「罪体説」と
言うけれども。(手元にもし、刑事訴訟法の 標準的なテキストブックがあれば、
確認することができる。)
この板、スゴイスレ少ないですねww
dat落ちの心配がいらないというか何というか。
(超仮定。超々仮定。)
>控訴理由が量刑不当だけだったら
ウン、だからね、
被告人からすりゃ「耳で聞いた刑期と判決書の刑期が違うダロ」なんだけど
弁護人が全部国選と仮定すれば、原審にはノータッチだから確認のしようがなかったわけですね。
原審判決書謄写する国選なんか殆どイナイって奥村先生よく仰ってますね。
被本人は弁から「控訴理由は量刑不当を主張します」と聞いて納得してしまってた可能性はナイカナ?
控訴審には被告人にナンタラ能力はないから
被⇔控訴弁の意思疎通ができてなければ
裁判官、弁、被の3者(o氏曰く2者だけど)が皆バラバラの認識でヤッちゃったんジャマイカ?と思うわけです。
それとも、被が判決書を謄写しなかったことを揚げ足トリして
「問題ない」と済ましたのかな。
検には自動的に書が行くらしいけど、被は申請しないと貰えないのにね。
性善説もいい加減にしないとナって
ああああ・・・・・
勾留中の被って、判決の内容をどう確認“させられる”んだろう?
次回期日は裏廊下やEVの移動中に口頭でシツコク連呼して頭に叩き込んでくれるけど。
公判に筆記用具持ち込むのって、送り出すダイコウ側が相当イヤガルからヤル人いないんだけど。
記録整理で、登場が遅くなりましたが.....さて、
まあ、法律板ゆうのは、もともと、他のトコロに比べれば特殊な空間やさかいね。
(もちろん、ここでの議論を参考にされている方が、それなりにおられることは、
>389-390,
>>417「等」からも明らかでは、あるけれども)
うーん、あなたの「再」質問の趣旨は、ようわかるんよ。
けだし、この場合、2つのシミュレーションができるわね。
シミュレーション@:>445説の場合
この場合には、あなた指摘の通りの展開ということでしょうな。
一般的な傾向として、国選弁護人は、判決書「しか」検討しないことが多く、
その場合には、裁判所事務官の手控え「までは」確認は、しない。
※判決確定「後」の 検察庁の「一般的」対応は、法務省WEBサイトに
法務省令としての「 執行事務規程 」(注:「定」ではなく、「程」が正しい)
が掲載されているので、ソチラを参照のこと。
http://www.moj.go.jp/KEIJI/keiji17.html シミュレーションA:「被告人自身は、刑の執行段階まで、判決の誤記に気づかなかった」場合
大阪高裁であっても、とりわけ「6」部などでは、「原判決の具体的な量刑」までは
告知してくれない。その場合には、被告人自身としては、判決が確定するまでは、
そのような「法令違反」の「存在じたい」を 認識することができなかった かもしれない。
___端的にいうと、マスコミ報道に照らす限り、@か、Aかを、「それ自体から」
特定することはできひんわね。
あなた指摘に係る その余の部分も興味はあるけれども、
いかんせん、刑事施設(現在では、監獄という呼称は不適切)内部の 慣行は、
【司法】には、「間」接的にしか、関係がないことやからね....。
( もちろん、 これも、憲法問題として捉えれば、広義の 司法分野の対象にはなろうけれど。)
ただ、こういうことをゆうのもアレやが、最初の質問はね、ちょっと質問の趣旨が、わかりづらかったですな。。
>>446 Aの方が悪質・・・・可哀相すぎる。
ホラ、上告って被告人はお呼びでないじゃないですか。
弁が勝手に趣意書作って出したら、いつになるともワカラナイ結果をひたすら待つだけじゃないですか。
猶予ギリを除けば普通に4ヶ月は待たされるらしいじゃないですか。
その間は弁護人も面会の必要がないから来ないじゃないですか。
移監→控訴審判決で10ヶ月いたダイゴロウがいましたね。
それからさらに4ヶ月ですよ。
ハッキリ言って中でも異端児扱い、というかゴミ。
「アイツいつまでおんねん」ってみんなが思ってる中をひたすら待つのってスゴイしんどそう。。。
いくら弁面も一般も誰も来ないババアだからって
「ココは老人ホームじゃないんだけど〜キャハハヾ(∀≦)」なんて、言っちゃイケナイよね!
と、上告中のヒトを虐めてたヒトが言ってました〜(゚∀゚ )
てか今日こそはラブ米のレポうpしようと、わざわざ電器屋行ったのに
(図書館のPCは書き込めない)
改正J法のコピーとかマイルが加算されてナイ!とかイロイロしてたら、忘れました。
ごめんなさいm(_)m
でも難しいな〜
J法的に必須なQ&Aばっかりだから、なかなか削れる部分がなくて
頑張って、17KB。読む気なくすくらい長いよね。
いつもシンプルにうpしてるo氏の仕事っぷりを思い知りました。
通訳挟んでてユックリだから、全Q&Aを書き留められたんだけど
弁護人が優秀で、情状面の質問は5つくらいで、あと全部すごく大事な質問なの!
マジでどこを削ればいいの(ToT)
448 :
無責任な名無しさん:2006/08/17(木) 20:47:31 ID:46jM1nAz
お盆も返上したNたん@大津1周年(´∀')('∀`)オメデトー
働きすぎてハゲたりしないように、頭皮のケアにはお金をかけて下さいね。
生え際や頂点だけじゃなくて、枕が当たる後頭部がハゲることもあるんだからねっ('A')
若禿げはワカゾーだけで十分(ボソッ
相変わらず、わたくしは、記録の整理にテンテコマイですが。
>448→447 ;月刊誌『創』のS編集長も、かつて編集後記に書いておられたが、
最高裁においては、被告人の出頭の権利が「ない」(StPO 409条)。
http://www.houko.com/00/01/S23/131B.HTM#s3.3 ただ、このことを「知らない」出版関係者も、結構、おられたようだけれども。
あ、上の方にあったデータUPの意味は、前回公判のコトでしたの?
てっきり、次回期日のことやろうと思うてましたワ。
( わたくしは、この件については「直」接、答える立場にはないけれども、
以前にあなたがされた、要約記述も、それなりに要領よく、まとめてあって、
これで完結したと捉えるのも 1つの考え、とは思うんやけれどね。)
他の代替手段の案については、別「欄」参照のこと。
わたくしのルポというのは、基本的には、俗に言う「絶対的公開事件、またはそれに近い事案」
に限定してるからね。それゆえ、嫌でも、要領よく、まとめざるを得ないという側面もあるけれども。
(たとえば、「違法捜査」と憲法31・37条 →→ 憲法82条「2項」但し書き)
http://www.houko.com/00/01/S21/000.HTM#082 アラカワ元検事長の証人尋問の如き事案は、そもそも、滅多に 起こりえない 事態やからね。
ただ、>447や
>>1事案(そして>448)に共通することは、マスコミ報道「だけ」で議論しようとすると、
法律方面の分野では、いろいろな 不具合が出てくる、という ことやね。
( そもそも、マスコミ報道じたいが、客観的事実とズレているかも、しれないから、なおさら...
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1048764259/439-440 参照)
450 :
無責任な名無しさん:2006/08/19(土) 15:19:49 ID:4y/cNtf8
o氏の守備範囲っぽい事件関連でヒカヒカした事件発生(-∀-
つ
http://domo2.net/ri/r.cgi/newsplus/1155926709/ つ
http://www.chunichi.co.jp/flash/2006081901000304.html >>449 マスコミの情報はよく間違ってますね。
私がダと知り合ったのはアウトロー板じゃない!
なのに「名無番長」スレが映像の背景に映されてたりして、誤解を招くことこの上なし。
NHKなんて「T主催の●取引のHP上で知り合った〜」って完全に事件を捏造。
↑が事件の第一報。ウソコケバカーヽ('Д´)ノウンコー
あんなズラズラうpでいいんですか。
イヤ、あれからJ本読み込んでみたら
ダにソックリの弁のチマチマした質問がスゴク的確な弁護だったことが分かったデスヨ。
米国で試射した5発について1発ずつ全部洗い出して質問してた。
で、次回以降に再度鑑定。
ただJ本によると「鑑定で殺傷能力に足りないと出ても、試射段階でアレなら銃砲だ」ナントカ。
でもアレ確かにおもちゃに見えるし、ナカナカ難しいですよ。
つか確実に公刊物トーサンされるぞ(o'∀'o)ウラヤマシイゾトーサン!
今度は税関サン(OKA・・・・サン)来てくれないかなぁぁ
「再来週お誕生日だから祝ってくれ!!」とか
「国外→日本のとき受託荷物が出てくるのが誰よりも遅いのはN税関のせいだ!」
トカ、言いたいことが山程あるですよ。
>>441 ↓の事件は完全に警察官職務執行法の範囲じゃなく
J法の加重所持と発射の併合罪の適用範囲ですよね(o'∀'o)
イヤハヤ、こんなに都合よく例題、モトイ、実例が出てくれるとは、
さすが(名前欄)ですね♪
退職金と当日分の給与と警備手当がどうなるのかが気になるトコロですが・・・・
【社会】高浜原発で巡査が拳銃自殺 大阪府警から警備で派遣 福井
2006/08/19(土) 19:51:27 ID:???0
19日午後4時ごろ、福井県高浜町の関西電力高浜原発1、2号機の復水処理建屋で、
大阪府警警備部第3機動隊の巡査(23)が頭から血を流して倒れているのを同僚が見
つけた。所持していた拳銃で自殺したとみられ、即死状態だった。巡査は警備のため8
月6日から高浜原発に派遣されていた。19日も勤務していたが、午後2時20分ごろ
から施設内で行方不明になり、同僚が捜していた。小浜署などが、自殺の動機などにつ
いて調べている。
ソース:共同通信 2006年(平成18年) 8月19日(19:39)
http://flash24.kyodo.co.jp/?MID=RANDOM&PG=STORY&NGID=soci&NWID=2006081901005837 で、自分に向けて撃つのは罪で他人に向けてなら執行法の適用内???
という疑問は、もう便所に流しときまふ(今も便所だしなww)
452 :
補充回答 等:2006/08/21(月) 23:28:27 ID:x3jRuJDY
相変わらず、記録の整理にテンテコマイで(判例情報等)他の方のご要望にも答えられない状況は続いている
けれども、
さて、>451について、法律技術面のコメントをすると、
仮に、刑事実体法の要件を満たしていても、
訴訟法にいうところの 訴訟条件 を満たさないから、
公訴を提起することは できない ワケやけれどね。
以下、>450に関して述べることにするが、最近の「大阪」地裁は公安関係・八九三関係の事件が多いわね。
朝日も、組長の実名(国籍≠japan)を表記しているけれども。
a組は、「本部直参」組織で、もともと、宅見組から「分かれた」組織やね。
{1つが、二代目宅見組(入江・総本部長)であり、もう1つが、a組}
捜査「2」課担当事件やから、「4課」担当の事件とは、捜査のヤリ方も、微妙に
違ってはくるだろうけれども、今後の捜査の行方は、注目されるやろうね。
(さて、本来の,本論だが)法曹会文献は、事件情報を検討する上で、見事に、役に立ったワケやね。。
一般論になるけど、弁護士の 質問ゆうのは、「語り口」だけでは、
パフォーマンスの質問なのか、キチンとした質問なのか、
たしかに〈傍聴席からは〉わかりづらいことも、まま、あるわね。
銃刀法ゆうのは、特別刑法(一般刑法とは、立法の目的や趣旨が異なる)やさかい、
なおさら、
>>438 の文献・情報は大切、ということになると思う。
あと、余事記載を敢えて一つだけするが、『新潮45』の9月号は、驚いた。書店で目が点になってもうたからね..
ttp://school5.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1048764259/432-435
>>452 被疑者死亡のまま書類送検、はイパーン人の漏れでもサスガに知ってるよ(o'Å'o)
でもそうすると、200X年に捜査担当した地検堺支部U検事が怒鳴った根拠が成立しない。
(君の頭を突き抜けた弾丸が自宅壁を突き抜けて廊下の人に当たったら殺人罪だ云々)
死んだ人間に殺人罪?責任を取れ?ハァ??
じゃ
>>451の23歳に背負わせる(書類上の)罪名は
451プラス「周辺地域在住の数十万人への放射能漏れによる過失致死傷??ワカラン」
でもそうはしないジャン?多分451の罪名すらヤラナイんでしょ。
どっちが矛盾してるのかと・・・・┓(´〜`)┏
(こんなんだから出世デキネーんだよケッ!)
あ〜ヤメヤメ!
Jの話じゃなくJ「法」の話をするべきだ。
ところで
>>450事件の組長が最初に入れられた「監視カメラ部屋」は
5舎4階・・・・当時2階下にいたww
ちなみに3、4階のことをウチらは「キチガイ房」って呼んでターヾ(∀≦)
でも最高の環境なんじゃないの?
女っ気のない拘置所で、階下からオニャノコの声が聞こえるのに・・・この組長ムカつくww
2課の意味がよくワカラナイ・・・・窃盗関係じゃないの??
4課とは峻烈な競争してるんだろーなーアハハ
所詮グズの大阪府警、どんぐりの背比べ。
でも金容疑者を乗せた車に乗ってる刑事、とても日本人とは思えない怖い顔ww
オマエラも同類じゃww
>>453 (4課についての蘊蓄もそのうちうpして下さいね〜(o'∀'o)ノシ)
新潮45、ネットで目次だけ見た漏れも((('A')))
ってか450も新潮も、関西以外じゃもうニュースでやってないお。
というか、893が絡んでるってだけで全国ネットでは避けたがる傾向があるね。
そいや、ラブ※の弁もだけど
当該刑務官もあの人と同じ系統の顔だ・・・・半年後には仮出所ですよ。
J法といえば、和歌山関連で改造ガンの取締りにかかった店のがそろそろ公判だし
未施行だけど法改正されたし
野次馬的には、ラブ※の永住権の行方も気になるしネー゚。(゚^∀^)゚。゚
米国の父親に対する訴追についてもノータッチな点も気になる・・・
刑事裁判って当事者からみると恐ろしくズホラだよね。
マダマダいくらでも問える罪はあるのに。
455 :
捜査2課 =経済犯罪捜査課:2006/08/23(水) 22:58:12 ID:wE+nN91J
456 :
無責任な名無しさん:2006/08/24(木) 02:12:00 ID:Qun9gSec
大阪府警は2に盗犯も含めてなかった?3が知能犯だったような。
457 :
無責任な名無しさん:2006/08/24(木) 22:55:10 ID:Vl2TBjsO
>>456 事実は、そうではありません。報道等も、併せてご参照ください
>>455 (;´ 3`)=3また無知を晒してしまいました。
汚職と聞けば思い付くのがトーキョー地検特捜部くらいなもんだから
府警捜査2課なんてマイナーすぎてww
(窃盗=マイナー犯罪という漏れの認識)
ま、2課と4課それぞれの人間が互いの調べに同席してることは違いないな。
(刑務官事件のニュースがあるたびにビデオ録画して刑事のツラを確認したり
ダイコウ空撮に大喜びしたり、目一杯楽しませてもらいましたよ)
今は生安からJが消えて4に移ったので
漏れとしてはあのホンワカな雰囲気がなくなって
あんな893丸出しな刑事に取り囲まれる羽目に遭ったラブ※がw
下半分、分かってるから歯がゆいんですよ。
T事件、刑事たちは結構ネチネチ頑張ってたらしいのに(罪となるべき事実)はNと全く一緒。
ハァ?(゚д゚)『 3 週 間 遊 ん で た ん か ? 』
って感じ。
Nや他の関係者も
結構頑張って当該事件にも絡むTの余罪に関する情報をチマチマ出してたのに
そおいうのを拾い集めて追起訴するくらいの 執念 を持たんかい!凸と。
廃止が決まってた課だし同時に不祥事も報道されて、士気が下がってたことは明らか・・・・
>>1事件の捜査担当は本当によく頑張ったと思う。
(漏れは長井論支持だから)
で、今回の4課のあの面子にはオドロオドロシイ執念が感じられて、もうメロメロw
他地方ではもう報道されないだろうけど
ダイコウ本丸に捜索に入ったからにはズルズル余罪を引き出してって欲しいと思ってる。
つか、漏れの領置金からパクったであろう数万円を返せよと。
よりにもよって今日ですか・・・・ダサイタマ。
いかに漏れが時代を先取りしt(ry
@0overでちとカコワルイが(-∀-;
奈良、ダサイタマと某は、対象がソレゾレ継子、家、自分と異なるわけですが
断言できるがこれから幾らでも起こり得るということですな。
今まで、虐待されて殺されるかグレて家を出るしかなかった漏れたちに
もう一つの道ができたにすぎないんだ!(o'∀'o)
『うちの家族は大丈夫』・・・・漏れの親もそう言っていた。
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1139232982/870-872 国会議員さんの事件やら、その他経済事件等の記録整理で、テンテコマイで、また遅れて
登場になってしもうたが、
>458-459 冒頭にイチバン肝心なコト(
>>1)を書いておくと、わたくしは、大阪の裁判官の多数意見
に全面的に賛同するので、「その件」に「限定」すれば、長井説には賛同できないけれども、
ときに、「2」課=サンズイ( 汚職 のことを、このような俗称で呼ぶ )というのは、
普通のマスコミ報道では、なかなかやれへんからね。
ミステリー等でも、専ら、「1」課中心の事件展開やさかい。
たしかに、世間の耳目を集めるような事件ゆうのは、 シッカリした証拠固めが必要なので、
警察では、資料管理等が手に余ることもある。そういうときに、地検特捜部ゆうのが
捜査を「直接」担当するワケやね。
( 大阪では、独占禁止法改正「後」の 下水道談合が、大仲特捜部長の指揮の下、
立件されて、今、公判「準備」の段階を迎えているわね。。)
ま、余談になるけど、「2」と「4」はまったく、正反対の捜査課やわね。
ところで、寺崎教授(早大.法)が 成文堂から、刑事訴訟法のテキストブックを出されたけど、
http://218.216.69.71/seibundoh/book_s/bookinfo.asp?No=2476 ・「 回付 」とか、司法警察職員などについて、初学者にもわかるような鮮やかな図解つきで、
・メリハリのある,よみやすい記述がされているので、
書店等で、内容を確認してみてはいかがでっしゃろか?
(法曹会文献が アノ程度理解できたんなら、コチラも理解できる筈やと思うけれどね。)
>>461 あ、「割り込み」といえば
“刑事調べ”には堂々と「お昼やから」と割り込んでくる@大阪COACH
つか「お風呂」でも割り込んできたわwwww
それ以前に“検事調べ”と言われて呼ばれたのに、部屋にいたのは刑事でしたという前オチも。
大阪って意味不明ww
>>463 クワノが本当にベラベラ名前を喋ってるとは思えないけどね。
o氏もそうでしょ?
最近、警察はマスコミを利用して世論誘導してる傾向が顕著なので。
>言論テロ
判決見るまで知らなかったけど、もはや日本じゃないよ
>COACH
COACHに限らず大阪ってさ、全てが漫才だよね。マジで
5舎4階みたいな、そうじゃない世界があるなんて夢にも思わなかったナァ
キョエイチュウ、ミツイタマキ、ツカサシノブ、超大物も少なくなかったハズなんだけど
ミツイさんが使用した一般面会室も特別仕様じゃなくて女子用ってことも明らかだし。
稚内の共犯事件は非常に難しいですね。
@殺人教唆の長男は16歳、営利殺人の友人は15歳
A動機が営利目的
明確な金額が出てるけど実際には金銭授受はなかったし
年齢、経済的にも履行の見込みは極小さい→罪名から営利は消せるハズ
B長男の心情に共感した可能性?(友人にも同情の余地はある)
実は漏れ、親を殺す意味を理解も共感もできない。
だって不幸の種を抹殺してもシーソーのように自分が幸せになれるわけじゃないジャン?
親の愛は無限大っていうけど
実の子を殺した実の子をもう一度愛せる親なんていないし
一度でも自分を捨てた親なんか、二度と愛せないし信用もできない。
もう幸せにはなれない自分を殺した方が罪に問われないし
もしかしたら親が一生後悔の念に苛まれてくれるかもしれないじゃん。
・・・・苛まれてくれなかったけどさww
465 :
溝口敦氏:2006/09/05(火) 23:19:04 ID:8Cdbl8XG
>>465 仁侠とか言われても、私が思い浮かぶのは「ごくせん」くらいだw
言論テロとか利権とか、記事読んでも全然理解デキナイし、
クスリとかJだって全然知らない。
「気を緩めればすぐそこに/警察庁」ってポスターはよく見たけど
すぐそこに売ってる人やヤッてる人なんか見たことないよ。
(すぐそこにいたらあんな面倒なことしてない(爆)
だからこそ、稲川会の武器密輸のニュースにはビクーリさせられっぱなしミ(ο_)ο
今までの人生で本物の893を見たのは、階段で見つめ合っちゃったタッキーだけだし
裁判所に入り浸って丸一日傍聴してた頃も、893公判に出くわしたことも一度もなかったなー
別に普段から893を透明アボーンしてるつもりはナイんだけど
やっぱり、893の方も一般人には極力関わらないように心掛けてらっしゃるのかなぁ;
任意同行直前の某刑務官があんなに必死に逃げてたのは
警察が怖かったからなのか、893が怖かったからなのか・・・・
正直、同じ敷地内にいたけど、異次元空間の事件としか思えない。
だから言論テロの記事見ても、戦慄や怒りの感情すら沸かない。
でも山口組本部の出入りにパス導入のニュースは存分にワロタけどねwww
裁判所人事といえば!
HPが変わっちゃって随分経つから
今何部に誰がいるのか、もう全然分かんなくなっちゃいました。
しかし和歌山→大阪地裁→高裁陪席ってww
そいやシライさんのバースデーはミカハッキネンと同じなんですね〜(*´艸`)カワユス
>466-467;やつと復帰できました。冒頭に、余事記載から入るけど、
その件は、稲川会固有の 問題じゃないわね。山さんや住さんでも、同様の事態はある 筈 でね。
ただ、大阪「地」裁に限って言えばね、
八九三裁判ゆうのは、それなりに有るんよ。
関西君開廷表にあるように、木曜日も、水島裁判官の単独係りで、
マンション賃貸権サギ事件の「新件」があるさかいね。
http://p2.chbox.jp/read.php?host=school5.2ch.net&bbs=shikaku&key=1139232982&ls=876-976&offline=1#r976 一水会所属弁護士で、刑事は八九三に 特化 しておられる「先生」方も多いし。
まあ、あなたは、巡り合わせ が良かったのでしょう(笑)
次に白井さんの件だけれども、(他の場所で別の方が仰っておられたように)
定年退官前に,大きな事件の訴訟指揮というのも、ある意味、つらいわね。
文字通り、高裁初公判の訴訟指揮「しか」、関与の余地は ないワケやからな。
あと、あなたもとっくに知ってはったと思いますが、「裁判板への,移転」話は
旧傍聴スレッド「8」で、既に8月下旬の時点で予告がされていたから、
・わたくしも、カンサイくんも、共に、それを「見越して」動いてました。
・まあ、三井公判については、基本的には 9月4日で 事実調べは終わってもうたから、
後はジャーナリストの古川さん、今西さんの領域ですわね...。
(カンサイくんの開廷情報の量が 一時的に増大したのは、その為。)
だから、当面の間に必要な 情報量は、すでに 「8」で発信済 ということになるわけね。
(当然ながら、「移転先」では、社会系の板であるということを踏まえてイロイロ動かなく
てはならず、法律板のようなコトはむつかしかろう、ということやな。)
>後半
某スレで裁判板絡みや傍聴氏でファビョってたのはアタシじゃないですよ。
大阪行く直前にo氏叩きする勇気はないワァ(;´ 3`)=3
>893前半
イヤ、そゆことじゃなくてね。
ホルマリン漬けですよアータ
私ゃてっきり、切り落とした指は誰にも拾われることなく(本人も見捨てて)
そのまま床に転がしておくもんだと思ってたからww
゚。(゚^∀^)゚。゚まさか893がご丁寧にホ(ry
山口組も同じようなものなの!
さすが、本部入るためだけのパスポート作っちゃう組織だけあるわwwdd
>893後半
あー1回だけ、ナンタラ運送法違反の運送会社社長が893っぽかったことはある!
(一審実刑、控訴保釈中、控訴棄却)
取り巻きも結構怖かったんだけど、一番怖かったのは弁護士だったというオチ
よく考えれば、これが俗に言う893ですね(笑)
>一水会
・・・・問答無用で悪徳認定、イッスイカイ。
つか、893刑事特化ってもはやお抱え同然じゃないか。
>白井たんと引越し
白井たんの退官後のご予定は・・・・まず引越し?ww
小川たんが陪席に来たり、オバサンは本当に運がないよね。
でも懲役1年で未決(忘)日も貰ってて双方控訴してるから、普通に判決後釈放だね。
(本人の利益のみに限定すれば)長くやる意味がないので
Nたんみたいなセッカチが新部長に来られるといいですね、マジで。
470 :
鯖落ち??age:2006/09/15(金) 00:32:17 ID:xSO/MqMS
471 :
想定の範囲内:2006/09/15(金) 23:20:17 ID:5lvB8oCf
472 :
無責任な名無しさん:2006/09/16(土) 10:15:50 ID:jjKmowjS
>>471 台風が近畿地方に最も接近するのは17日なのでセーーフ
期日も変更ナシ!
頑張って自分で聞きに行きます(o'∀'o)ノシ でも興味沸いたらぜひ来てね。
J本シッカリ読み込んだんでもうワクワクテカテカしてますよ。
公判検事は結構ツッコミタイプみたいだし。
ミラーマン再び逮捕!・・・・驚かされました;
前回が自分と同じ頃だっただけに
真面目な部類の人の再犯事件はショックもでかい・・・私は逆立ちしても再犯できないけど。
今回も前回みたいな不合理な弁解に終始すると、短期実刑も有り得る罠。
手鏡1枚没収なんてねぇ・・・今回は「手」を没収??w
正気であんな言い訳が展開できる頭脳って、某Tと同じく、私には違う世界の人としか思えない。
miyocoの弁解は痛いほど理解できるなぁ、生身の人間を感じさせるから。
(というかgの涙病に影響されてますww刑部情報d)
私と同じ3部かぁぁ(´∀`)ガンバレヨォ
ってもう裁判官全員入れ替わってるし;
短期間にあんなすごい回転率だったのはなんか原因あるんですか?
>弁
失念ね。某ハリット先生も失念してたそうやけどね。
>オウム
ぜひ上裕さんの判決文を読まなくちゃと激しく思いますた。
(なぜこのヒトだけ死刑免れ?短期実刑?迅速な裁判?etc.)
473 :
一部、戸惑い:2006/09/18(月) 23:21:21 ID:HwUVfTL6
>>473 何に戸惑われたのかはチョト分かりませんが、↑ということです。
>オウムの件
了解。
>鏡事件
2度あることは3度ある(今回が3度目)と言うし・・・・
拘置所入らなきゃ自分の行為=犯罪の意味が理解できない石頭なんでせう。
あの目とか言動見てると、尿検査した方がいいような気してくるわ;
>裁判官の紹介
待ってました━━o(≧∀≦)o━━! ! !
職務代行させる意味はサパーリやけど。
>296援用
もちですよ。
でもまたワカランこと出てきたら、ココで教えて下さい。
税関さんが来てくれたら楽しいのにナァァ(´・ω・')
朝イチで大阪税関に電話したろかww
朝から来てたのに例のヤミ金事件の判決見落としましたw
色んな部屋回って見てますけど
高1左のオッサンのあの髪型はなんだm9(^д^)プギャー
ひたすらスケッチしてひつまぶし・・・そろそろ傍聴に飽きてきてる自分がいる。
ラブ※公判(一審)が終わったら卒業です。
もし控訴したらo氏頼みです。
>o氏と友人サン
残暑の中乙でし。というかアリガトウ
しかし、イライライライライライライライラさせられる裁判でしたね||||(;-_-)|||||
やっぱラブ※ってアタマ悪い。
そんなにネットが得意なら今からJ法勉強してサ〜
法廷で喋ったらアウトな言葉くらい勉強して来いや凸ってカンジ。
金属性弾丸を認めた→けん銃の認識は注文段階からあった。
壊れてる云々→試射してる時点でアウト。
通関伝票の弁解→もう未必でもナンデモナイ。潔く認めろ。
弁護士ってのは、被告人が勉強して知識つけるのを良しと思わないの?
自分より詳しい子はキライ?
k先生はモロそんな雰囲気だったけど。
あの公判検事はかなりの見掛け倒しだったけど
ボイス判事は爽やか〜に鋭く、変声の若作りはザクザク斬ってましタナ(・∀・)
でもこの前の宮タンのが面白かったので、今日は65点です。
税関さん2人来てたけど、ニガニガした顔でワロてました。
この前紙くれたのとは別人。
この事件、o氏の食指はどんなカンジ?
(次回期日は行けそうにないナァァ)Oo。Nサンの本音
477 :
無責任な名無しさん:2006/09/20(水) 20:53:22 ID:qvAWWwxk
a
懸案の答えを先に述べるに、たぶん、次回期日、
わたしは当該公判(中間弁論=証拠整理)には出動するだろうとは思う。
(ただし、100%の断言をすることは できない。)
ちょっと本件について、法的な整理をしておくとね、
(いわゆる ナマの事実に関しては、おそらく、あなたの分析がかなり当たっているかも
しれないけれども.....)
・違法捜査の「懸念」がある以上、同意書証であっても、違法捜査を理由にした証拠排除は可能
であるし、(刑事訴訟「規則」207条、参照のこと)
・「鑑定」結果いかんでは、裁判がさらに流動化する可能性もある、ということ
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=25200&hanreiKbn=01 端的にいえば、「疑わしきは、被告人の利益に」というのが 一応、刑事裁判の鉄則(最高裁判例)なので、
ソレに合わせてイロイロと考察すれば、
結構、法的には、山あり、谷あり、の事件なんですワ。
宮崎部長がむつかしい顔をしてはったのも、おそらく、そういう背景があるから
ではなかろうか....(より端的に言えば、「えん罪でなければ、無罪判決は出ないのか?」
ということや。)
あと、弁護士先生の件については、その「先生」の方針いかんによるわな。
・被告人自身の法廷発言を歓迎される先生もおれば、
・自分自身でトコトン記録を調べて、被告人は脇役に過ぎないと考える方もいるし、
・報酬目当てと思われてもおかしくないような方、
・検察官時代の 習性 が抜け切れぬ方etc...「弁護士も、いろいろ」ゆうことでんな。
(裁判官紹介は、次回に回すことにします。)
あんなのがスキやなんてホント、いい人やなぁ。
ずっとo氏の興味をかきたて続けるラブタンでいてね(-人-)
>5行目
476の3つは公判供述だから補強トカ要らなくて即証拠だょね。
試射→発射能力ありは、J本P15〜。
>本法の趣旨からすると、1発でも弾丸を発射する機能があれば、その銃器は人を殺傷
>する危険性を有し、取締りの必要性があるから〜
>1回の打撃で確実に弾丸を発射することができない場合でも、撃発操作を数回繰り返
>すことにより1発でも弾丸を発射することができれば、発射機能は否定されない。
>鑑定等のため弾丸を発射した後、故障等により弾丸を発射することができなくなって
>も、同様の理由から発射機能は否定されない。
(試射したとの供述で発射能力を肯定した判例もある)
↑続き。だから馬鹿ダナァって思うの。
しかも再〃質問攻めしてやっと答えるという態度の悪さ。
宮タンはともかく、左右は呆れてたよ。
アメ公は自分の非を絶対に認めないからキライダ←Nの本音
>えん罪で
知ってるけど納得はしないw
>弁
某先生は口を挟むのもニガニガ、なのに記録も全く検討しない。
ハッキリ言うけど、過去の肩書きの効く範囲だけでしか動いてない。
趣意書も手抜き(量刑相場を示すのにJ法一括りの表はないダロと)
自分の国選の確定後、新聞のインタビューに答えたそうだけど、内容は独断憶測ヒドスギ。
その記事、アカオチした本人はもう読めないと思ってるからジャン?
控訴中のNがソレ見て、弁護人に不信を抱くかもとか少しも思わないらしい。
これで私選。傍聴来てた刑事は国選だと思ってたよw
まだやんのかよ・・・ってなw
482 :
無責任な名無しさん:2006/09/24(日) 16:07:46 ID:kPg8bgTa
とんでもない判決だったな、これはw
>479-481;ハイ、ドーモ。コレを見たときは、速記添付のことかと思ってビックリしましたが、
もし、そうならば、(わたくしはその日、 在廷 していたワケやから)
まったく無意味なことになりまんがな(苦笑)。
さて、今回は、先に裁判官紹介をしてしまいましょか。
・杉田友宏判事:家裁の勤務経験が長く、当初は、高裁第6刑事部に所属する。
いわゆる、縁の下の力持ち、としての性格が強い。
昨年秋の暴力団組長への逆転無罪判決では、大きなチカラとなったとされる。
今春より、第1刑事部に所属する。基本的には「右」陪席を務めるが、遠藤判事との「組み合わせ」
の時には「左」となることも。
さて、>479について、ゆっくりめのレスポンスをしておくと、
(1)補強法則については、〈裁判実務〉では、あなたご指摘のように〈取り扱われる〉けれど、
ガクシャ(刑事訴訟法「学」)からは、「反対意見」も出されているのよね。
(2)なるほど、弁護士法の要求するトコロの
弁護士像という括り方では、あなたご指摘の通りかもしれまへん。
しかしながら、〈裁判実務〉では、もっとヒドイ先生がいっぱいおられるからね。。
関東方面では、法廷で、「君の言い分は不当だから、おとなしく起訴事実を認めなさい」
とのたまうセンセイもおるんですワ。(もちろん、懲戒請求などは、されない。)
ttp://p2.chbox.jp/read.php?host=school5.2ch.net&bbs=shikaku&key=1139232982&ls=901-1000&offline=1
をうpするつもりだったんですが、HTMLで17KBでは厳しいらすい。
前回と今回を照らし合わせれば
いかにラブ米が嘘つk、もとい、不誠実な態度で裁判に臨んでいるかが分かるかと。
検察官以上に裁判官のが供述の矛盾付きまくりだった。
傍聴席の友人(アメリカ男)の不規則発言も今回以上に多岐に及び
それを一度も制しなかった裁判所の姿勢も疑問を抱きますよ。
>弁
確かにそうだけどサー
やる気ないならナイで、おとなしく座っててくれりゃいいのにとw
そいや、Thailamd政府が転覆してしまいましたなw
あの拳銃は陸軍幹部からの流れものと聞いてたもので
ついこう、色めきたってしまうわけですよ。
結局、サトヒト親王ご誕生に恩赦はないみたいで、一安心。
発動基準や範囲のよく分からないものはやめてくれる方が有り難いよね。
485 :
成程ね:2006/09/27(水) 23:36:21 ID:zh18CEeY
>484ハイ、ドーモ。刑事事件に関して、急遽、最高裁で重要な「決定」が出されたようだが、
まずは、余事記載につき、冒頭、コメントしてしまうと
今回の政変(一般市民じしんが決起したワケではないので、革命ではない)
結局、国王にとっても、許容範囲内ということやね。
前首相も、すっかり油断しておったわけやろうけれども(
http://headlines.yahoo.co.jp/hl)
(同国の政治体制は、立憲君主制であって、大統領制ではない)
このほか、昭和天皇崩御のときにも 本格的な恩赦はなかったわね。
近年、恩赦は 実務上、選挙違反救済措置のような感があったから、
「そのこと」を踏まえると、あなたのコメントも、一理ありますな。
当該事件について、もちろん、あなたのコメントは参考になりますワ。
ナマの事実(≒社会学の切り口)を考える上ではね。
(ただ、 法・的・考・察 となると、
>>478 援用)
ま、訴訟関係者等の質疑の中で、イチバン重要なのが、受訴裁判所からの質疑
であることはいうまでもないわね。けだし、ニッポンは、まだ、【陪審】制度は
導入されていないから、受訴裁判所の質問は、 来るべき判決を考える上で、重視
されざるを得ないからね。
最後に、カンタンな裁判官紹介を。
遠藤和正判事:旭川地裁、札幌地裁で部総括の経験を経て、
今春から、大阪高裁の「陪席」に。第1刑事部所属。
過去の,関与事件として(
http://www4.ocn.ne.jp/~sien/)等がある。
勘違いしてましたw
ついでに”a氏”ってのも。
>恩赦
そういう使い方をしていたわけですか・・・なおさらイラネ
>ラブ※
当日、前回公判の記録持ってたから、渡そうかと迷ったんですが
こんなことなら渡しとけばよかった。
うpってすごーく面倒くさい。
4部の新しい人はどんな感じでしょう。。。って、まだぜんぜん分からないっすねw
佐藤って、外務省ロシア課の人かと思った
488 :
職権補充:2006/10/02(月) 23:06:12 ID:99F5mahP
489 :
無責任な名無しさん:2006/10/03(火) 00:26:43 ID:Q1uCjmaj
私が考えた“a氏”→アサハラ氏、アマノ氏・・・・
490 :
部外者:2006/10/10(火) 11:26:33 ID:dOcnhuJg
成程な
491 :
無責任な名無しさん:2006/10/11(水) 04:27:18 ID:G+Z0D/0z
な
伊藤ヒサシ(寿)判事による,論文が掲載された。
ドイツ連邦共和国裁判所の1957年4月8日判例と絡めて、
刑事量刑につき、議論が展開されている。
なお、今回の大学研究者コメントは、京都大学(法)の高山先生である。
p://www.kt.rim.or.jp/%7Ek-taka/(www.kt.rim.or.jp/%7Ek-taka/GA.html)
やっぱり某24日は行けそうにないので、o氏にお任せします。
今日は、日本初の親子死刑判決が出ました。
494 :
無責任な名無しさん:2006/10/24(火) 20:00:36 ID:BygAaG+e
期待してage
>>495 なんかカッコよく見えましたww
>職権で〜弁護人はホッと
o氏はワクテカゃね!(゚∀゚ )
じゃ次回も必然的に不言実行??
カソーケンから来る鑑定人タンの名字が「Z」だったら、私も行く!
名前言ってなかったですか?
違うなら、論告求刑判決しか行きたくないなー
ってか今年前半にね、
カソーケンで押収した手製拳銃を鑑定中に暴発させて足の指ふっとばした鑑定人タンがいたらしい。
Zタンじゃなきゃいいんだけど;
>司法記者が在廷
誰かさんがネットやリアルで宣伝しすぎたせいやろか。。。
>mail
する。
>妻の証言
アレレ?私が行った第2回公判でもやったょ?内容カブってるお。
>被告人
同じく。
レポ貰っといてこんなこと言うのもアレなんですけど
交通費ン000円注ぎ込んで行かなくて正解だったカナーと;
次回次々回はZ氏の出廷&謝罪のお菓子のために駆け付けるおww
・・・・ヤパーリ某東京方面と同類カモ。
イヤイヤ、J法だけは誰にも負けたくないからキチンと勉強したし
前回公判の手続きの意味も大まかには理解してて、ワザと↑こう書いてるんですよ(多分
ハイ、コベツの>496ヘンシンも、ドウモおおきに。
さて、(薄々は承知でいらしたと思うが)平野母子事件,宝塚市長事件,ダイコウ汚職,三井控訴審
(明年1月15日月;2審判決、あさ10時半〜特別法廷),極心連合事件,大阪地検特捜事件「等」の記録整理でテンテコマイで、
よう、庶務事項の通知ができませんでした。
うん、Lcaseの「重複」の懸念はですね、証拠等関係カードを「細こう」検討してもらうと
謎が解けるんですワ。かたや「公訴事実そのもの,について」本人・証人におたずねになり、こなた、第4回
公判においては、「 被告人の,生活状況全般について 」が<立証趣旨>なのね。
質問の「角度」が違うということですな、要は。(「答」の内容は、「偶然」重複してしまったのかも、しれぬ)
(なお、ひょっとしたらあなたと同じコトを考えておられたのかわからないが)捜査4課方面の方、
ニンショウ調べの際は、ほとんど、メモをされてなかったですな。。司法記者の皆様とは対照的に。
本件は、<法律技術面では>結構、それなりに重要な側面を含んでおるので、(
>>478 ,
>>495)
司法記者の皆様の御来訪は、当然、想定せられるトコロですな。。
。あと、あなたもイロイロと勉強なさってはるし、西田・栃木調査官の「本」なんて、
それなりに読みこなせる人は少ないから、(本件のような)被害者「なき」被告事件、
これを考える上では>496のような切り口「も」大切やないか、と思われますな。
ttp://blog.so-net.ne.jp/takaraduka/2006-10-30#comments ttp://www.geocities.jp/waramoon2000/bou_kobe_060912.html ↑
「刑部」サンなども、コト細かう 見て貰えば、イロイロな情報を「早期」に
入手できると思いますワ。
まあ、今後とも、従前通り、宜しうに....(裁判官情報、次回以降に)
(お菓子の件は、ひそかに、楽しみにしておりますけど(笑)
刑ブー了解!
近畿の重要事件が立て続けに高裁に上がってきてるから大変ッスね
ンでもJ法とダイコウ事件以外キョーミ沸かないヾ(´∀`)ゴメーン
逆に凄く不謹慎だけど、被害者のいる犯罪は傍聴してるコッチが肩凝るわ。
話がヤヤコシイとか遺族の証言(数年前から始まったという悪習)も嫌煙理由だけど
無関係の傍聴人が被告の発言に一喜一憂(モロ顔に出る)してたらヤバいし;
「被害者」って言ってもo阪は色んな人がいるシナー
L氏と妻の話の「内容」が2回公判とカブってんのは、正直バカとしか思えん。
2回公判の発言ミスについて念入りに打ち合わせしろよと。
すぐ後ろで聞いてたコッチがアチャー(AA)だったよ。
そのミスをもう一度言っちゃってるから本気で馬鹿。
いくら弁が立証内容が異なる!トカ頑張っても、答えが一緒がイミナイネー
自分で弁解できる機会なんて、刑事調べ>>>>〜〜〜>>>>>>検事調べ>公判なのに
なにムダにしてんの?プってカンジ。
(検面調書はコッチが必死で喋っても
何一つ反映されてないのがヒョイと引き出しから出てくるから笑えるw)
4課のヒトがメモらなかったのもすごい分かるワー
自分自身ですら「情状立証?生い立ち話?ソレってイラナクネ?」って本気で思ってたし
今でもアレは無駄だったと思ってる。
どーでもいー話を2度も聞かされた宮タンやo氏含む熱烈傍聴人が可哀相。
さすがイッパシの刑事相手にマトモに喋れなかっただけあるなと。
私は@000円浮いてニヤニヤ(性格ワルーー
500 :
庶務.補充 :2006/11/07(火) 23:34:58 ID:lIVTirvL
>499 ハイ、ドーモ。例の松岡社長「名誉毀損」控訴審も 高4刑 で十二月〇七日あさ10時半と
決まったワケで(陪席判事が誰なのかは、未だ、判然とは,せえへんけれども),
http://www.rokusaisha.com/ Lcaseとは、重複しないということですな。
ttp://www.rokusaisha.com/0test/topi/topi.html で、ダイコウ事件等については、裁判を定期的に見られている方の情報「等」が出てますな。
ttp://society3.2ch.net/test/read.cgi/court/1155973996/232-237 分離公判ということで。チサイの2刑も大変ですな(裁定合議やさかいね。)
ところでね、純然たる庶務事項になったまうけど、わたくし「個人が」イチバン好きな事件
ゆうのは、典型的な贈収賄ですワ。経済事件の中でも、被告人の素質がモロに、裁判の行方にも
影響してまうパターンが多いので、個人的には、ごっつい好きですな。
(ものすごく分厚い手帳をお持ちの、自治体首長さんもおられるようで...(笑)
このほか、例の逆転無期懲役の判決( 高2刑:しま,小島,伊藤判事)に関連しては、
>>492の判タ.伊藤論文が 参考になるだろうと思う。
(当該事件の 判決を考える上でも、示唆されるところは多い)
お菓子の一件ね、あなたとしても、別にバショにはこだわらないという御趣旨のようですから、
B1あたりでどうですかね。(書店も近いし、ベンチもある。ただし、捜査関係者が一部ドア前に
集結しているのが難であるが(笑)。
イッパイ買ったどー!(゚∀゚)
o氏の甘党ぶりには負けました、私は当分甘い物クエネーorz
しかしあそこは変な目の刑事がゴロゴロ、観察するの楽しいっスネ
一人のときは居心地の悪さに、アイス食って速攻立ち去ったわけですが。
なんか空気悪いんだよww
Nたん事件の控訴審の詳細が知れてヨカターヽ(゚∀゚)/アヒャヒャ
しかし・・・つ
http://domo2.net/ri/r.cgi/newsplus/1164957979/ なんで??
16歳〜18歳未満の方が18歳〜20歳未満より刑が重くなるなんて糞だ!
奈良の事件とも比較しろよ!ウァァァァン
次回イウ"イウ"イウ"はサボりまーすzzz...(ン、)
505 :
無責任な名無しさん:2006/12/04(月) 12:24:32 ID:SOdgOi3R
506 :
答弁 :2006/12/04(月) 23:17:14 ID:5zw81h0B
ホントに哀しい事実なのだけれども、>505
その一方で、このような 信じられないような不始末 もあるワケやわね。
e-hoki.com/main/main.php?act=judge_view&id=318
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061201-00000002-kyt-l26 (こちらのカンケイで、週末、わたくしはテンヤワンヤで、よう、答礼すらこなせなかったけれども。)
ときに、刑事量刑についての 本論(
>>503)についてやけど、
こちらの事案も 事実カンケイ( いわゆる 犯情 部分 に係る,事実誤認の主張やね)が争点の1つであり、
「純然たる,情状」の事件では ない わね。
被告人本人も、 認定「事実」 には不満あり、というスタンスのようやから、控訴趣意書ではその辺りが大きなポイント
として主張されることになるやろうね。
私見をいうと、>503 = 不当 ⇔ >1の「最高裁」判決=不当 と
わたくしは思うておるねんけれども。(
>>401参照)
(第6回コウハンの件は、「承知」しました。)
このほか
http://society3.2ch.net/test/read.cgi/court/1155973996/232 ↑で、裁判を定期的に傍聴されている方が、大阪地裁(第5刑事部.合議1係り)での死刑判決につき、
簡潔にまとめをされているので、ご参考迄。
ちょっと上の方で書いたことをぶり返すようやけど、神戸2刑の佐野部長が、
なんで、2年で(=標準的な定期異動より、1年早く)本庁「総括」になれたかゆうのも、
ま、某ハンジのイガンタイカンなるものと関連しておるのでしょうなア(溜息。)
うpされた竹中たんの判決見てると、今時ホント珍しい超良識派って感じ;
別にお上を敵に回したがり屋ではないのね。>朝銀判決
彼を失って、大阪管轄もまた微妙に良くない方向に流れていくのかな・・・
尼崎裁判官一番の失敗は職場の女に手を出したことデショー
不満抱かれて別れたらパワハラ訴えられるのは目に見えてるジャン
被害内容は(常識の範囲から言えば)過敏かと。
チョトした勘違い行為はよくある。私にもあった。
だからって普通は訴えたりしない(程度の内容)
地位や立場の違う同僚に手を出した時点で負け。
>503のどれの話?Nたん?
いちお報道レベルの詳細は把握してます。
取調べの刑事に惚れたから認めたとかなんとか・・・ニガワラ
気持ちはよく分かるぞ。
ただそれを判決でバッサリ切り捨てて懲役12年にしちゃうNたんカコヨスギww
求刑から1年しか引いてないとこに冷徹仮面なはずのNたんの呆れと怒りをカイマ見た。
いつものNたんは結構値引くでしょ。
イヤ、本来の争点はそこだけじゃないのも知ってるけどね、
主張が香ばしすぎて、記憶がソコしか甦ってこないのww
んだから「取調べ調書を否認します刑事から暴言暴力を受け云々」なラブの言い分は
私には一律に失笑レベルに感じられてしまうのデス
Nたんは口にはしてないけど少なくとも
逮捕後の情状の中に、惚れた云々の酷い言い訳をも織り込んで量刑したと思うお。
で、犯情と情状ってどう違うの?
508 :
犯情:2006/12/06(水) 23:26:11 ID:60nAU4g9
わたくしの書き方が まずかったですな。スンマヘン。
「もし、板橋の事件の判決が不当というならば、当然に、本件佐藤被告の判決も不当であるし、
佐藤被告の判決が不当というならば、当然に、板橋の事件も----」という意味やったんですワ。
犯情については、山室元裁判官(♂)監修の『刑事尋問技術』(株式会社ぎょうせい..から出版)
http://www.amazon.co.jp/gp/product/4324060622 180頁ないし181ページに説明があるんよ。
●犯罪事実そのもの、に関する情状=犯情
ex;本件各犯行の罪質、結果、犯行態様、動機、および<社会的 影響>など(cf最高裁永山判決)
○それ以外の情状=一般情状
ex:被害弁償、被害感情、前科前歴、反省状況、更正への意欲、家族の監督・協力(情状証人)
___およそ、このように 説明がされているワケね。(またまた、あなたが知っている筈、
と、わたくしが 一方的に 思い込んでしもうてたワケやけど。。)
因みに、(上記 山室元判事監修の 本 にも記載されているが)全面否認事件では、
・ 情状立証ゆうのは 有り得ない んよ。
N看護士事件(原審大津地判H17.11.29 →大阪高判H18.10.05)も、あくまで自白の信用性や
被害者の死因(刑事訴訟法382条の事実誤認)と 自白調書を「採用」した原審裁判所の措置
(刑事訴訟法379条の,訴訟手続きの法令違反)__ 控訴趣意はコレだけであって、
・量刑不当の主張は、何ら、 為されていない ワケね。
で、↑に書いたことを わかってへんかったんが、例のアマの退官判事殿なんですワ。(爆)
裁「えーとベンゴニンは次回以降、情状立証をされるんですかねえ。」
検「あの、本件は全面否認ですから、それは 有り得ないと思います。」
裁「あー そうだっけ……」
(ホンマ、レッサーパンダとエエ勝負ですワ。)
裁判官紹介は、また、次回に回しますナ。
510 :
憲法裁判:2006/12/13(水) 23:03:43 ID:KnO1OjT/
今週は注目判決目白押しで、
ニュース見てただけの私も毎日目を白黒させて過ごしましたよ。
東住吉、平野、winny、姉妹、三菱・・・・
島耕作2部はo氏が仰っていた通りの方々でしたね。
判決や人物批評等楽しみに待ってますよノシ
Akサンは今頃は数年振りの雑居(確定)房で皆の袋叩きデス
和歌山で割と好かれてた(らしい)和子タンですら最期はあぁだったのだから。。。
>サッパリ
それじゃまるで刑事の人はネチネチしてると言わんばかり。。。
>草加せんべい
アラ?でももう速+では120%草加認定されてますよー
イヤ一番キモイのは、デタラメ判決に涙流して聞き入ってたという公判検事。。。
ソイヤ、K先生は引退されたのですか?
お歳暮のお礼状の住所がご自宅になってます・・・消印は大阪中央だけど。
22日、よろしくお願いしまっす!(`ε´)ゞ
>>513 名張事件はコッチのニュース番組じゃ結構特集してるしー
「再審開始決定(?)を目前に、今日弁護団が奥W死刑囚にセーターを差入れに…」
イヤイヤイヤ、そんなニュースいらんしー
>尼崎
うん。びっくりしましたお(´・ω・`)
>袴田
ェェエエ
>メ欄
あるいは、もうあんまり事務所に出勤してないから
「次から贈り物はコチラに」ってやつかも知れません。
でも肩書きが「弁護士」だったから、もしか所長先生とケンカ。。。
>求刑懲役@年
そーゆー雰囲気アリアリだったね、あのグータラ検事。
N事件の検事タンは30前半のギラギラした男だったので
k先生は求刑4年と聞いて「かなり重い」って言ってたけど
本人は求刑5年→判決3年(猶予はどうだろ…)くらいに思ってたので
「弁や官の考えよることはよぅ分からん」と鼻で笑ってますた。
>長:期日外ですでに、鑑定については「実施せず」という決定済だが、何か?
ねらーハケーンww
ココはo氏の予想は外してセッカチ路線で来ました!
ちと意外だけど、単にレミ遊びに飽きただけちゃうかなぁw
>米国で試射までしているから、その性能を充分、理解可能だった。
>つまり、犯罪の意思が認められる。
そうそう、試射の有無が肝心なのだよ。
>最終陳述の要旨「自分は犯罪性のある人物でない。早く普通の生活に復帰したい。」
・・・・ットに最後まで厚かましいジジイ。
Nたんなら確実に「求刑通り」を言い渡すタイプやね。
「公判に至る今も,自身の規範意識の希薄さを省みることなく・・・」ってカンジ?
アッ、規範意識ってワードは地6部と高5部かぁ;
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061223-00000310-mailo-l25 >裁判長に了解を取った上で、傍聴席に向かって謝罪
Nたんってこゆこと許可するタイプじゃないはずだけど、
M島裁判長辺りにに少し影響受けて人格変わった??
案外、地裁でのびのび楽しんでるのかもなぁぁww
516 :
職権補充:2006/12/24(日) 23:24:12 ID:uFufFdRB
私がこの公判を見届けようと決めた最初の目的を改めて(忘れてた;)。
「チャカと弾はちゃんと観念してるのか」←w
「(Nの)火薬類取締法はどうしたんだゴルァ」
当該事案は内包されてなくて個数も120over、一方N事案は内包の4。
N長論文曰く「規範意識の突破回数」というのもニ通りに読み取れるお、
4と120がイコールとはとても言い難い。
求刑がJ法輸入の下限なのがいかにサジ投げな検事かはゆんゆんゆん
もう真性でも模造でも(Jのみ)無罪でもどーでもいい、みたいな。
違法捜査でなんとやら以外は完全無罪は無理なわけだから
o氏的には一部無罪も視野に入れてるんでそ?ww
しかしこの公判見て、今週の阿蘇山の記事見ると非常に納得できるわー
検察、ちゃんと仕事しないとヤウ"ァイことになるね。
あ、確認の意味で質問どぇす。
14日判決→29日確定、でFA?28日じゃないよね?
お弁当の2周年が何日なのかが微妙に分からん。。。
ママンが祝いたがるから・・・o氏も祝って下さいよww
>女性右陪席
kwsk
518 :
期間計算 等:2006/12/27(水) 23:30:13 ID:1LG2muAi
期間計算 等
ハイ、ドーモ。さて、早速、>517懸案から入るけれども,
刑事訴訟法55条では、期間計算での 初日不算入の原則が謳われている。(
http://www.houko.com/00/01/S23/131.HTM#s1.7)
そうすると、12月01日に言い渡された 判決 が,上訴なく「確定」するのは、原則、12月15日やね。
{……1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12、13,14,15…}
http://www.houko.com/00/01/S23/131B.HTM#358も参照。
た・だ・し、若干の例外が、刑事訴訟法では規定されている。
すなわち、@最高裁判所まで係争した場合(いわゆる「 あ 」の事件符号が付いた場合)
A名張事件のように、「抗告」手続きに関する場合。。
@について:判決で終結する場合→訂正申し立てが退けられた日
決定で終結した場合→異議申し立てが退けられた日
(
http://www.houko.com/00/01/S23/131B.HTM#418 参照)
Aについて:抗 告の場合、抗告趣意書も、申し立てと同時に提出しなくてはならない。
(∴名張事件:期間末日が みなし休日→STPO55条→1月4日まで、期間延長)
but--抗告趣意書作成のため、弁護団、年末年始「返上」
名張事件の特別抗告が、なぜ、新年1月4日に申し立てがされるのか、という 謎 は、上記理由に基づく。
それと、規範意識云々は、ナガイさん 独自の視点でしょ?それよりも、↓の括弧内補充の方が「優先順位」では上。。
「 犯罪が成立するのは、( イ )に該当する( ロ )を、( ハ )・且つ( ニ )に為した
時である。」
当該事件の 【犯罪の証明】に関してゆうと、もちろん、【受訴裁判所の心証】を占うのは無理やけど、
わたくし「個人」としては>517のようなことは「有り得る」と思うし、なおかつ、「違法捜査による、
無罪」も有り得ると思う。(調書に同意しても、最終弁論で任意性を争うことは可能だから。)
いずれにせよ、当該事案は 裁判実務上も、「困難」なケースやね。。
( その余は、裁判官紹介も含めて、金曜日以降になってしまうけれども)今回はこの辺で。
>>518 >姉歯
1の判決と同様のry
でも裁判長は「偽証だけでも5年は当たり前だから」と言ってますね。
>L
違法捜査云々は(宮たん達が判断することなんで)置いといて、
関税法・関税定率法、火薬類取締法には100%引っ掛かるかなーと。
大阪地検には、J1丁と適合弾密輸の求刑下限は「前例」があると思うのですよ。
敢えて1年カットしたのは・・・
o氏には悪いけど、宮たんにも>姉の裁判長みたいな(ry 裁きを期待してます♪
最高裁も東京地裁も支持してくれるしぃー
あ、年賀状送りますたww
520 :
庶務事項等:2007/01/05(金) 23:24:29 ID:JjphPae4
大晦日投函で5日着!?
オッセーー
郵便屋に正月休みをとらせた覚えはないぞよ。。。。
もしいらしたら・・・判決の日・・・・紹介してほすぃデス
んとー、大阪で一人暮らしする友達がいて。
524 :
無責任な名無しさん:2007/01/13(土) 04:48:55 ID:SCbuOkxV
被告人 SATOおよびその弁護人から上告の申し立てがあったので当裁判所は次のとおり判決する
主文
原判決を破棄する
本件控訴を棄却する
理由
論旨のうち、憲法違反、判例違反をいう点については、実質は量刑不当ないし法令違反の主張であり、
上告理由にあたらない。
しかしながら、職権で調査すると、被告人を懲役11年に処した原判決は、下記の理由により、破棄を免れない。
それは、おまえがハゲだからであり、原判決は軽きに失し、甚だしく不当であり、これを
破棄しなければ、著しく正義に反するものと認められる。
v
あんまりにも色々と書き過ぎたから
過去スレがキャッシュごと消e。。
をを?当日行くのはアテクシだけですよ。
不動産氏⇔アテ→友達と考えています。
無理だっタラバ結構ですので・・・・ホント無茶なお願いでゴメンナサイm(_)m
今日は、Nたんキャ━━o(≧∀≦)o━━!!な記念日@2周年ですよ。
あと、某T裁判に同行してくれた友達や、ぶどう酒奥西さんの誕生日でもあります。
塀の中にいる間に紙幣のデザインが一新され、
2ちゃん閉鎖(かも知れない)って、どんな気持ちなんだろ。
スポ根嫌いなアテは、夏のオリンピックを丸ごと見なくて済んで良かったァ
とかマジに思ってますが。
あめぞうから2ちゃんへの大移動みたいなのが、再び起きるのかな。
もし掲示板必要なら、皆さんまとめてmixi招待しますお( ̄ー ̄)
527 :
求釈明 成就:2007/01/15(月) 23:28:44 ID:lqU+p0Pc
528 :
無責任な名無しさん:2007/01/17(水) 20:49:47 ID:oH9WjGXa
もしかしたら
友達の親の意見で、府紹介の物件で即決しちゃうかも知れません。
(↑公務員になるから)
なので、そういう場合にo氏にご迷惑かけてしまうことがないよう
無理なら「不動産氏なんかいねーよww」と断って下さいね。
タマキたんの件、たまたまN速見てて知りました。
一部流用を認めたって!ktkr!!
(Lにせよ誰にせよ)長かった公判も、次はいよいよ判決ですねぇ
羨ましいんだか単にwktkしたいだけなのかよぅ分からんけど
感慨深い。
つか、毎日郵便受け見てるんだけど
刑事タンに送った「返事よこせよ年賀状」のお返事が来ません(ToT)
(初めて「返事くれ」と催促しつつ、新居住所を書いてみた)
不親切な某署が、次の異動先に転送せず放置した結果なのか、
(香港、NZ、今回・・・いつからだ!?)
不親切なのは刑事タンなのか、
そもそもアテが非常識なだけなのか・・・・
多分↑だよな、Nタンもそう言ってたし;ウワァァァン
やっぱりNタンは「マケるときは豪快に」やるタイプだわww
NHK記者連続放火事件!
心神喪失の主張に対し、耗弱にして減刑したかも知れない点、
ぶっちゃけNタンには
「求刑は14年だったけどボク的には○年くらいの求刑で
喪失じゃなくて耗弱で何年マケ、情状で何年マケ、
計算すると7年って感じですね」
みたく好き勝手にコメントしまくって欲しかった!
んで判決理由で「人目に付かない深夜に犯行を行ってるんだから喪失なわけないし」ってww
スバラシ!!!
この人にいわゆる39条さん達の犯罪をバッサバッサ捌・・・裁いて欲しい!
(自分より遥かに力の弱い子供に対して犯行を行ってる点が云々と)
一般人が抱く処罰感情に近い判決が出せる稀有なお方だよ。
で、本来あるあるの時間だったはずの「スタ☆メン」に出てた
5連続抽選外してる青春18キップで片道8時間オジサン、今度こそ傍聴できたかな?
ってか飛行機(空港)じゃないんだから
OverNightはどこでどう過ごしてんのか、すごく気になるよねw
私は香港空港のON、ほんの1時間ほど寝ただけで
あとはずっと歩いて探検しまくって過ごしましたよ、14時間ほど。
530 :
無責任な名無しさん:2007/02/16(金) 23:41:05 ID:A63Ej8Qd
ホシュ
531 :
漸く復活:2007/02/17(土) 23:33:04 ID:tEoQL1OA
532 :
無責任な名無しさん:2007/03/09(金) 13:03:18 ID:kDy2/3IY
今日は疲れたちー・・・
533 :
無責任な名無しさん:2007/04/28(土) 22:15:49 ID:DRgBx4m8
↑中川タン!!要チェックですね!!
ホッシュ
537 :
無責任な名無しさん:2007/10/22(月) 01:00:10 ID:g8+EiSgR
>>489 判タの 表紙 がリニューアル。10月から。
>534 最高裁での、「反対意見」付き決定につき、判タ最新号等、参照。
539 :
民刑比較:2008/02/18(月) 00:35:24 ID:SDOhM4/5
週刊ダイヤモンド 2008・5・24
裁判がオカシイ
よんでたもれ
541 :
無責任な名無しさん:2008/05/28(水) 23:41:22 ID:TVj6tshs
>540 確かに、参考になるね。
あんがと
みんなでインチキ司法を改革するため、がんばろう
ひとりじゃ できん!!
>>539 こういうのって、実際の裁判で役に立つのでしょうか?
544 :
無責任な名無しさん:2009/01/16(金) 00:47:47 ID:ecPMqZ8L
545 :
最高裁判決後の展開:2009/07/10(金) 23:19:03 ID:gw+lAVHN
>160 本件の「調査官」は原田国男だっけ? ただ、多数決は良くないな。法学議論としては。496もソウ思うだろ?
547 :
無責任な名無しさん:2009/09/18(金) 12:19:10 ID:286Cf6wH
>545 まあ、社 会 学として上手に「本件」をまとめると、「そういうこと」だな。
548 :
非四九六:2009/11/30(月) 23:30:24 ID:McEO0j2g
549 :
無責任な名無しさん:2009/12/01(火) 18:43:58 ID:B8eslk02
今朝届きました、ありがとうございます。
なんとか自分で頑張ります。
550 :
部外者:2009/12/19(土) 13:01:39 ID:852ORPhQ
>548 「そこが」問題なんだよな。曽根氏は論理が浅いから、井田氏へ期待するところ大なんだがなあ....
<549 コチラは部外者だからよう分からんガ、オマイも頑張れよ。
551 :
非532:2010/01/06(水) 23:06:07 ID:kieaJ8tD
>>550 まア、井田先生の連載復帰に「こそ」、そのカギが有る筈なんですが----曽根先生の論理も、かなり有力な筈なんですが。
ところで、本人ニ代ワリ厚ク御礼ヲ申シ上ゲマス。本年モ宜敷クオ願ヒ致シマス。
それは結構なことだな。そういえば旧正月の折だな。
554 :
無責任な名無しさん:2011/02/22(火) 17:19:38.86 ID:lhLJECch
555 :
無責任な名無しさん:2011/04/10(日) 12:49:21.66 ID:SzwwozKq
あ
か
さ
た
な
は
ま
や
ら
わ
を
ん
い
き
し
ち
に
ひ
み
り
う
く
す
つ
ぬ
ふ
む
ゆ
る
え
け
せ
て
ね
へ
め
れ
お
こ
そ
と
の
598 :
無責任な名無しさん:2011/11/16(水) 19:30:31.68 ID:4Kcj1yE/
戦争やりましょう
中国鶏姦工作員ふざけるな医師が開発に絡んだ集ストテクノロジー犯罪
今年の5月に日本の警視庁防課は被害者のSDカード15分を保持した。
有る!国民に出せ!!
創価は潰せる
*犯人は創刊学会幹部だかキタオカ1962年東北生は、二十代で2人の女性をレイプ殺害して入信した
創価本尊はこれだけで潰せる
*創価幹部は韓国工作員こうのとり学会軍団
創価会員と言えば公明党
<<<<<<テロ装置<<東芝部品<<<宗教<<<同和>>>>公安>>>医師>>>魂複写>>>>>>>>日本終<<<<<<<<そちらで解読どうぞ
599 :
無責任な名無しさん:2011/12/05(月) 17:25:03.09 ID:vUxdH43N
600 :
氏名黙秘:2012/03/31(土) 16:33:47.94 ID:3xYOjeRG
危険人物に注意!
神奈川県藤沢市湘南台の 油井理の
暴行・暴言・脅迫・傷害・殺人などに気を付けよう!
601 :
無責任な名無しさん:2012/04/14(土) 21:26:52.82 ID:vBs6Rqjv
夏見台のヨークマート奥のヨークマート夏見台店オーナーの次男
鈴木友和
親の預金目当てに親さらって精神病院隔離幽閉!
創?価?タヒね
創?価?タヒね
創?価?タヒね
創?価?タヒね
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創?価?タヒね
創?価?タヒね
創?価?タヒね
創?価?タヒね
創?価?タヒね
創?価?タヒね
創?価?タヒね
∧_∧
( ・∀・) | | ガッ
と ) | |
Y /ノ 人
/ ) < >__Λ∩
_/し' //. V`Д´)/ ←
>>54 (_フ彡 /
604 :
島本町で凄惨なイジメを受けて廃人になった方へ:2014/09/06(土) 11:01:19.35 ID:EcpYhVo3
>大阪府三島郡島本町の小学校や中学校は、暴力イジメ学校や。
島本町の学校でいじめ・暴力・脅迫・恐喝などを受け続けて廃人になってしもうた僕が言うんやから、
まちがいないで。僕のほかにも、イジメが原因で精神病になったりひきこもりになったりした子が何人もおる。
教師も校長も、暴力やいじめがあっても見て見ぬフリ。イジメに加担する教師すらおった。
誰かがイジメを苦にして自殺しても、「本校にイジメはなかった」と言うて逃げるんやろうなあ。
島本町の学校の関係者は、僕を捜し出して口封じをするな。
>島本町って町は暴力とイジメと口裏合わせと口封じと泣き寝入りの町なんだなあ
子供の時に受けた酷いイジメの体験は、一生癒えない深い傷になる
暴力とイジメの町に巣食うヤクザ・チンピラ・ゴロツキ・不良・ いじめっ子・殺人鬼・ダニ・
ノミ・シラミなどを監視して非難するのは暮らしやすい町を作るのに必要だな
605 :
無責任な名無しさん:
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