特報;いわゆる兵馬俑殺人事件につき、「被告人の関与の度合いが不明」として無罪
とした1審判決が
控訴審にて破棄されて、懲役12年が宣告された事例
控訴審裁判所が、判決終了後、職権で勾留の措置を取った事例
事件番号:平成14年(う)1073号
被告人に対する 殺人 被告事件について、
京都地方裁判所が 平成14年2月22日に言い渡した判決に対して
http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/webview/ 検 察 官 か ら 控訴の申し立てがあつたから、
当裁判所は、次のとうり 判決する。
主 文
原判決を破棄する。
被告人を 懲役12年に処する。
原審での 未決勾留日数中960日を、その刑に算入する。
原審および当審での訴訟費用は、いずれも 被告人の負担とする。
理 由 の 要 旨
序論:
本件 控訴の趣意は、京都地方検察庁(
http://www.kensatsu-kyoukai.gr.jp/ppo/ppo_kyoto.html)検察官Pk作成の 控訴趣意書
に
これに対する答弁は、
主任弁護人 若松芳也、副主任弁護人.高野嘉雄、ほか1名作成の 答弁書 に記載されているから
これらを援用して、説明に替える。
第1.検察官の控訴趣意
論旨は、要するに、 「原判決は、本件 殺人事件について 無罪を言い渡したが、
多々の状況証拠を検討すれば、被告人が実行犯であることは明らかであり、
原判決には、判決に影響を及ぼすべき 事実誤認がある。」 というのである。
第2.当裁判所の検討
1.本件発生の経緯
関係証拠によると、本件が発生した経緯は、以下のようなものと認められる。
@平成9年3月21日の16時20分から30分にかけて、被害女性(66歳)は、ベンツ車から降り、
N学園駐車場にクルマを停め,京都市中心部の繁華街で,友人と食事をした。
Aそして、食事を終えて タカシマヤ前で友人と別れた被害者は、ふたたびN学園駐車場へ向かった。
B被害者は、同日21時10分過ぎ、N学園駐車場にて 刺し傷を負っているところを発見され、
病院へ搬送されたが、翌日未明、肝臓刺損により 死亡 した。
2.本件現場の状況
なお、現場の状況については、 原判決が指摘するとおりである。、
http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/webview/D5B03F67D6CFE58549256B950036CEA0/?OpenDocument 3.犯行態様について
被害者の語った内容によると、「後ろから、いきなり男がやつてきて、『プリンスホテルに台湾の人が来ているから
一緒に行こう』と言ってきたので、『嫌や』といったら、いきなり刺された」
というものである。
(なお、原審12号証の状況と 被害者自身の供述から、被害者後方は 北方であった
ことが認められる。)