状況証拠の積み重ねによる裁判

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439兵庫労働局 ウラ金事件
         第××回公判調書(手続)

事件名:詐欺、収賄等

公判をした年月日:平成一八年八月九日水曜日
公判をした裁判所:神戸地方裁判所 刑事1部. 合議係

裁判長 裁判官:的場純男

右陪席 裁判官:西野吾一
http://www.e-hoki.com/main/main.php?act=judge_view&id=3390

左陪席 裁判官:三重野 真人
http://www.e-hoki.com/main/main.php?act=judge_view&id=3487

検察官:松葉検事(神戸地方検察庁.所属)

           的場裁判長 : 判決宣告
440報道より:2006/08/13(日) 23:42:41 ID:QjBvmjmR


<兵庫>県労働局裏金事件 元主任に懲役4年

兵庫労働局の裏金事件で、神戸地裁は元主任の被告(45)に対し、懲役4年の判決を言い渡しました。

判決によりますと、被告は、労働局の裏金を作るために架空請求や水増し請求を繰り返し、
1億4000万円あまりの公金をだまし取りました。
判決の理由で神戸地裁は、「犯行は悪質で、裏金の一部を自宅の購入資金に充てていた」としています。
(朝日放送) - 8月9日19時42分更新

※備考:被告人は、ウラ金づくりは上司からの指示「も」有った等として、一部無罪の
    主張をしたが、受訴裁判所は、全部有罪の判断の上、上記のような宣告に至った。
なお、 その後の報道によれば、8月10日付で、大阪高等裁判所に対して、http://www.courts.go.jp/osaka-h/
控訴が申し立てられた、ということである。 (ちなみに、報道「のみ」に依拠した場合、
一部無罪の 主張 がされていたことをつかむのは、困難といえよう。)