410 :
刑事控訴事件(平成17年 う 1454号):
裁判長認印:しま
控訴審 第1回公判調書(手 続)
事件番号:平成17年( う )第1454号
被告事件名:殺人、現住建造物等放火
被告人:出 頭( 勾留中 )
原審:平成17年8月3日.大阪地方裁判所 判決
公判をした年月日:2006年6月07日 13:30〜13:50
公判をした裁判所:大阪高等裁判所.第2刑事部
裁判長 裁判官 しま.トシオ
右陪席 裁判官 小島 正夫
左陪席 裁判官 伊藤 寿
検察官:大阪高検.検事
@後藤貞人弁護士(主任),Aハルタ弁護士,B億弁護士,C陳弁護士
島裁判長:原審の判決日、原審裁判所 および 控訴趣意の骨格につき、訴訟指揮権により、
説明を加えた。
刑事訴訟法389条の弁論
弁護人「 コチラの控訴趣意は、控訴趣意書記載の通り 陳述する。
検事控訴については、答弁書の通り 」
検察官 「 上記 同様 である。 」
事実調べ等: 「証拠等.関係カード」記載のとおり
平成18年6月07日 水曜日
大阪 高等 裁判所 第2刑事部
裁判所書記官:H
411 :
刑事控訴事件(平成17年 う 1454号):2006/06/09(金) 23:15:34 ID:NX/fcFeZ
証拠等関係カード
請求者:検察官(控訴申立人)
-------------------------------------------------------------------------
標目 立証趣旨 相手方意見 裁判所決定
検1号証:検事調書(1) :原審後の遺族感情等: 不同意: (法320条による,証拠禁止)
W1氏の参考人供述 ※代替立証:
検2号証:検事調書(2) :原審後の遺族感情等: 不同意: (法320条による,証拠禁止)
W2氏の参考人供述 ※代替立証:
証人1番(W1氏):検1号証の代替:「立証趣旨を限定すべき」:決定・次回喚問(10分程度)
証人2番(W2氏):検2号証の代替:「立証趣旨を限定すべき」:決定・次回喚問(10分程度)
__________証拠等関係カード_____請求者:弁護人
(控訴申立人)
弁1号証:目撃証言のガイドライン: 同意 :決定,済
( 原審 目撃証言の弾劾 )
弁.証人1番:W2氏 :不必要: 決定・次回喚問(弁護側30分)
( 原審証言の,再確認等 )
412 :
刑事控訴事件(平成17年 う 1454号):2006/06/10(土) 23:58:24 ID:pPTmJeZ8
裁判長(しま):それでは、被告人、前へ立ってください。…中略…
仕事は、現在も、そのまま、ということですか?
被告人:はい、休職中のままです。
裁判長(しま):わかりました。それで、この事件については、
去年の8月3日、大阪地方裁判所で 無期懲役
の有罪判決があって、コレについて、検察官・被告人の 両方から、
それぞれ、「 納得ができない 」ということで 控訴の申し立て がありました。
そういうワケで、だいぶ時間がかかりましたが、
本日は 【控訴審】ということになります。後ろへ掛けておってください。
裁判長(しま):それで、<弁護側としては>控訴理由については、
控訴趣意書の通り、ということでよろしいですか?
G弁護士:はい、陳述いたします。
裁判長(しま):それでは、要約して朗読を希望される?
G弁護士:いえ、本日は、趣意書をもって、陳述に代えさせて頂きます。
裁判長(しま):ああ、そうですか。すると、コレを拝見しますとですね、ええと__
G弁護士: 裁判長、よろしいでしょうか?
裁判長(しま):はい,どうぞ。
G弁護士:では、 ごくごく簡単に、 その中身を ご説明させて頂きます。
413 :
刑事控訴事件(平成17年 う 1454号):2006/06/12(月) 23:34:00 ID:+5DArtQa
G弁護士:まず、 ● 犯行時間帯 についてであります。この点の1審判決の説明には 納得が行かない
というのが1点目であります。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/3EC5B5303A7A384E4925708900818176.pdf 次いで、 ● 目撃証言の問題 であります。 心理学のガイドラインに照らして,
1審判決の説示には、納得ができないワケです。 (PDF判決文 13ページ参照 )
そして
● 本件マンション(引用者注:原判決のいうところの マンションN )への立ち入り状況,
1)DNA鑑定「じたい」の問題
2)タバコの吸殻を巡る 問題(
>>278)___について述べております。
次いで
● 事件当日の 被告人とその妻( 原判決のいうところのA)の連絡状況について
原判決の認定には 間違いがある、との指摘です。そして、
● 第1被害者への恋慕の情など、被告人は、持ち合わせてはいなかったこと
● それから、乙14号証の 被疑者供述調書 について,原審では 採用決定がされましたが、
警察官の証言に照らせば、これは、間違い( 法令違反 )であります。
(PDF判決文.32ページないし33ページ参照)
● 一番重要な点が、【真犯人の存在】であります。捜査初期において、必要な捜査が行われなかった。
ハッキリ申せば、被告人に早く目を向けすぎてしまったゆえに、真犯人が 埋没 してしまった
ワケであります。捜査当局による、ズサンな捜査の結果、というほか、ありません。
(PDF判決文 31ページ 末尾付近)
414 :
刑事控訴事件(平成17年 う 1454号):2006/06/12(月) 23:34:39 ID:+5DArtQa
裁判長(しま):はい、以上が 弁護側の控訴趣意の骨格 でありましたが、
検察官の方は、コチラも、控訴趣意書の通り(
http://www.houko.com/00/01/S23/131B.HTM#376)ですね?
高検検事:はい、陳述します。
裁判長(しま):コチラは、 1審の刑が軽すぎる というということでありますね。
そして、 双方 から、 それぞれについて 答弁書 が出されておりますが、
それぞれ、この通り、と聞いてよろしいですか?
( 書面記載の通り、陳述する旨の 答弁 がされた。 )
裁判長(しま):本件は、そういうことで、被告人,あなたとしては 「やっていない」
ということですが、
一方の検察官は、「無期懲役では,軽すぎる」という主張であります。わかっていますね?
被告人:はい。
裁判長(しま):そういうことで、今後の審理を進めてゆきますからね。
ところで、検察官からは、5月16日付けの印のある 事実調べ請求書 が出てますが,
この通り、請求なさるわけですね?
高検検事:はい、そのとおりです。
裁判長(しま):コレを拝見しますと、(原判決のいうところの)@Iさん・AAさんの
検事調書を、それぞれ請求される。
一方、<弁護側の>事実調べ請求は、
・ 書証としては、1号証として、<目撃証言についての,ガイドライン>
を請求される。__後は、書籍が多いですな。
・ジンショウとしては、証人を 多 数、請 求 されていて、
@Aさん・A目撃者 中心ということですね。
415 :
刑事控訴事件 (平成17年 う 1454号):2006/06/13(火) 23:39:54 ID:5OMSVoRs
裁判長(しま):そうすると、これらについて、まず、弁護人のご意見はいかがでしょう?
G弁護士: 検察官調書は、いずれも、 不同意 であります。
裁判長(しま): 不同意ね。 すると、検察官は、どのように対応されますか?
高検検事:はい、 証人をお二人、請求させていただきます( 原判決のいうところのI,A氏)。
裁判長(しま):弁護側の証拠請求については、いかがですか?検察官。
高検検事:弁1号証の 目撃に関するガイドラインについては 同意 します。
弁2,3は 不同意です。
裁判長(しま):これは、弁護人、2号証と3号証は、「非」供述証拠として、
請求されるワケですか?
G弁護士:はい、要は、書籍の中身を立証するワケではなしに、
● 第1被害者と被告人が、これらの本について、会話をしたんだということを
立証したいワケです。
高検検事:それでしたら、「 関連性なし 」という意見を述べさせて頂きます。
あと、 ニンショウについては、す・べ・て 「不必要」。
裁判長(しま):あの、被告人質問は、どうですか?検察官。
高検検事:被告人質問については、「しかるべく」。
G弁護士:検察側の証人お二人については、立証事項を、「原判決後の,お気持ち」に
限定されるのであれば、異論はございません。
裁判長(しま):それでは、● 被告人質問 と 証人お二人については 採用 します。
そうなると、弁護人、順番は、どうされますか?
G弁護士:ご遺族を先に、なさって頂ければと思います。
416 :
刑事控訴事件 (平成17年 う 1454号):2006/06/14(水) 23:16:45 ID:/o27d4nJ
裁判長(しま):あと、検察官が 同意された 弁1号の書証についても<同意書面>として
採用します(
http://www.houko.com/00/01/S23/131A.HTM#326)。
http://www.houko.com/00/01/S23/131B.HTM#404 裁判長(しま):それで、時間ですが、検察官は、?
高検検事:それぞれ、10分ずつ。
裁判長(しま):弁護人は、いかがでしょう?
G弁護士:被告人質問としては 2時間程度の 主「質」問を 予定しています。
あと、裁判長、よろしいでしょうか?
裁判長(しま):はい、どうぞ。
G弁護士:じつは、弁護人も、W2証人(原判決のいうところの,A氏)については
<犯罪の証明>の絡みで、30分程度の証人尋問を<請求>しています。
同時に採用して頂ければ、効率的な 事実調べが可能であろうと 考えますので。
(裁判長は、小島判事・伊藤判事と協議した。)
裁判長: それでは、ソチラの申請についても、 <採用> します。
それでは、本日は、これまで、ということですね。
……(中 略)……
裁判長:被告人、わかりましたね?
被告人:はい。
裁判長:そういうワケで、次回七月七日午後二時からは一時間乃至一時間半程度、
(1)検察官申請証人、(2)双方申請.証人から 話を聞くことになります。
次々回の九月六日午後一時半からは、夕方まで、あなたから直接、話を聞く
ということにしました。 本日は、コレで、終了ということです。