状況証拠の積み重ねによる裁判

このエントリーをはてなブックマークに追加
221平成13年(わ)4941号
また、「443A」新幹線は、午前10時24分に名古屋駅に到着し、被告人らは
名古屋駅17番線ホームの 「ひかり41号」(東海旅客鉄道株式会社.列車番号「41A」新幹線電車)
に乗り換えたが、
この際、 司ことS被告人(分離公判)などの 弘道会関係者 も同じ「41A」新幹線に乗り込んだ。

なお、浜松駅に設置された防犯ビデオ画像などによると、実行犯S,実行犯Tの両手は
ふさがっており、厳重な警備がされていたとはいいがたい.


結局のところ、名古屋駅ホームでの 司ことS被告人(分離公判)と
被告人との接触は、単なる 鉢合わせ に過ぎなかった可能性を
排除できない ということになる。

その後、被告人らは、「ひかり41号」を新神戸駅で下車し、
山口組総本部での定例会議に出席し、大阪市北区梅田のヒルトンホテルに移動した。

ところで、甲82号の調書で、実行犯Sは、 一見、被告人の警護が厳重であつたかのような
供述をしている。
なるほど一見、実行犯Sが、被告人にとって不利な供述をしていたというのであれば、
その信用性は高いとも考えられる。
し か し な が ら、この供述は、前記 名古屋駅の防犯ビデオ映像と矛盾する部分が
あるなど、信頼できない。

         5-2.ふぐ料理店での飲食について

なお、大阪市北区の「大阪駅前.第2ビル」の「ふぐ料理店K」につき、
証人O3 、および 被告人らが 述べているところは
信用することができず、これは虚偽供述であると いわざるを得ない。
222平成13年(わ)4941号:04/03/31 11:53 ID:jW7NVmwe
6-1.ヒルトンでの行動(1)

なお、ホテルでのチェックイン手続きは いずれも 起訴外のMが行った。
検察官は、部屋の予約変更などの状況から、弘道会関係者と芳菱会関係者は、
互いに 意志を通じて 警護をしていたというが、
結局、この主張は 証拠に基づかない憶測 としか言いようがない。

          6-2.ヒルトンホテルでの行動(2)

なお、被告人は、このとき、部屋にマッサージ師を呼び、マッサージを受けているが
その際には いつでも扉を開けられる状態にしていた (cf >>204

さらに、翌朝、ホテルのルームサービスによる朝食を注文した被告人は、
・ドアを全開にした状態で ワゴンを招き入れ、
・ホテル従業員が、朝食の準備を、被告人の面前で行ったことも認められる。

(これに対して、弘道会のS被告人の場合、朝食のワゴンは、配下のK組員らが
従業員に 『あとは、私たちが運ばせていただきます』と告げ、K組員らが
S被告人の室内に ワゴンを運び入れて、K組員ら 弘道会関係者が 朝食の世話をした)>>204

しかも、朝食の際も、前日のマッサージの際も、被告人は浴衣でくつろいだ状態で
ホテル従業員と接したことも 認められる。

これらは、拳銃による 厳 重 な 警戒がされていた旨の 検 察 官 主 張 を 減 殺
する性質を持つ 事情と言える。