6-1.ヒルトンでの行動(1)
なお、ホテルでのチェックイン手続きは いずれも 起訴外のMが行った。
検察官は、部屋の予約変更などの状況から、弘道会関係者と芳菱会関係者は、
互いに 意志を通じて 警護をしていたというが、
結局、この主張は 証拠に基づかない憶測 としか言いようがない。
6-2.ヒルトンホテルでの行動(2)
なお、被告人は、このとき、部屋にマッサージ師を呼び、マッサージを受けているが
その際には いつでも扉を開けられる状態にしていた (cf
>>204)
さらに、翌朝、ホテルのルームサービスによる朝食を注文した被告人は、
・ドアを全開にした状態で ワゴンを招き入れ、
・ホテル従業員が、朝食の準備を、被告人の面前で行ったことも認められる。
(これに対して、弘道会のS被告人の場合、朝食のワゴンは、配下のK組員らが
従業員に 『あとは、私たちが運ばせていただきます』と告げ、K組員らが
S被告人の室内に ワゴンを運び入れて、K組員ら 弘道会関係者が 朝食の世話をした)
>>204 しかも、朝食の際も、前日のマッサージの際も、被告人は浴衣でくつろいだ状態で
ホテル従業員と接したことも 認められる。
これらは、拳銃による 厳 重 な 警戒がされていた旨の 検 察 官 主 張 を 減 殺
する性質を持つ 事情と言える。