関西さん(
>>903-905)、どうもお疲れ様でした。全国版に当該記事が掲載されたことの意義は
大きいということになりましょう。
あと、裁判所WEBサイトには、
>>4等の開廷表でも取り上げられた事件の1審判決が
いくつか掲載されていますね。(PDF方式で)
>>906さん:頑張って下さいね。昨今は、競争倍率も高いようですね。私事ですが、
わたくし自身、何人かの事務官・書記官と直接雑談等をさせていただくたび、
いろいろと勉強になりますね。
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さて、三井環・大阪高検「元」公安部長検事に対する 控訴審第5回公判が本日開かれまして、
● 控訴審裁判所は、 事実調べの打ち切りを決め、
● 弁護団および 三井氏ご本人から出された 忌避 申し立てについても、
簡易却下 の措置を取りました。
○よって、次回__10月26日.木曜日13:30〜15:30 ___は
控訴審 最終弁論( 刑事訴訟法393条4項の,弁論 )となります。
http://www.houko.com/00/01/S23/131B.HTM#393 (なお、今回は、ココでは、公判調書 風 での、簡潔な記載と 公判冒頭・末尾の
ヤリ取り程度に止め、詳細は 別のトコロに譲らせて頂きます。)
若原裁判長ww.e-hoki.com/main/main.php?act=judge_view&id=2727
まずは、同意書証の、弁11,12号を 採用します(
http://www.houko.com/00/01/S23/131A.HTM#326)。
続いては、期日外で、証拠開示の請求があって、検察官がこれに応じないということで、
・ 9月1日付の 求釈明 と共に、新たに 証拠開示命令の発動を促す申し立てがあった、と。
……(中 略)……
小坂井弁護人:要は、前回の被告人質問で明らかになったように、
無令状捜索 が(
>>677 ) 行われた疑いがあると……いうことで、
・ 具体的な理由を われわれ弁護団では附して、9月1日付で 求釈明 をさせて頂いたワケです。
……(中 略)……
高検検事:結局、捜査経過というものにつきましては、本件 公訴事実の存否 には関わらないワケ
でありまして……
裁判長;結局、弁護側が縷々いうのは 勝手であろうが、検察側は、 一般論として充分な説明をし、
なおかつ、これら事項は、本件 公訴事実の存否には直接関わらない。
……(中 略)……
森直也弁護人:証人調べの必要性につき、簡潔に意見を述べたい、として
別紙 意見書の通り、意見を述べた。
森直也弁護人:1)裁判所が、開示命令を発動しないのは残念であるが
2)そうであればこそ、証人尋問により、「口封じ逮捕」の問題を顕在化させる
必要が高いのである。
後藤貞人弁護人:検察官が 釈明にたいして一言返答さえすれば、弁護団の疑問は氷解する。
それを「しない」というのでは、ますます、「口封じ逮捕」の疑惑は 膨らむ。
午前11時5分;
若原裁判長:陪席裁判官(
>>679)の意見を聴取したうえで、証拠開示への判断と
証拠決定を実施すると告げて、休廷。
午前11時15分:
裁判長:再開のうえ、証拠等関係カード記載の通り、証拠決定(証人請求は、すべて
「必要性なし」として「取調べ、せず」)。
・釈明と、証拠開示については、それぞれ、職権発動「せず」。
三井公判4:調書形式
小坂井弁護人:@証拠決定については、法309条1項
A職権発動せず、については 法309条2項等により、それぞれ、異議申し立て。
三井被告人:口頭で、忌避申し立て(法22条
http://www.houko.com/00/01/S23/131.HTM#s1.2)。
裁判長:弁護人は、どうされるのか?
小坂井主任:若干、休憩を挟んで、対応する。
11時35分再開;
小坂井主任:弁護団としても、担当裁判官全員について忌避する旨、口頭で申立。
裁判長:忌避根拠は?
小坂井主任:違法捜査についての立証を許さないなど、不公平な裁判をする虞が極めて顕著である。
裁判長:その前に、異議についての処理をしたいので 合議 する。
11時40分再開
裁判長:検察官の意見は、どうか?
高検検事: 証拠決定についての 異議は、いずれも 理由なし と思料する。
忌避は、 訴訟遅延目的が明らかである。
裁判長:では、異議については 理由なし の裁定をし、(刑事訴訟規則 205条の5)
忌避は、訴訟遅延目的と認め、却下(
http://www.houko.com/00/01/S23/131.HTM#024)。