進行整理調書
単独係裁判官(いわさき);ともかく、あなたの話”そのもの”を却下するのではなしに、
証人を呼んでまで、話を聞くのは<必要性がない>ということです。
被告人:なぜ、必要性がないんですか? わたしは、この違法捜査は、刑事訴訟法と警察官職務執行法に違反している
と思うんですけどね。
単独係裁判官(いわさき);それは、将来、判決で示す予定です。もちろん、弁護人からは、さきほど、精神鑑定の請求を
近く、正式に行うということなので、それについては、期日間で調整して、
次回期日には、実施「する」のか「しない」のか、判断して、
・実施するのであれば、公判は続くということになりますし、
・却下するのであれば、その日に結審ということになるワケです。
被告人:なぜ、証人を呼ぶ 必要性がない んですか?
単独係裁判官(いわさき);結局、本件で問題になっているのは、公訴提起の違法性のみですから、
それについては、本日の被告人質問を下に、将来、判決で判断を示すことにしたいということです。
これ以上議論しても、さすがに、判決の予定をココで明らかにするワケには参りませんのでね....。
もちろん、あなたの方で、先ほどの証拠決定について 刑事訴訟法上の異議を申し立てることも可能ではありますが、
その場合には、「法令違反がある」場合に限られますから、<実際には>むつかしかろう、と思われるワケです。(
>>291)