状況証拠の積み重ねによる裁判

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391違法捜査「主張」事件
 裁判官認印:いわさき
          第四回公判調書( 手続 )

事件番号:平成一七年(わ)第1462号
被告事件:詐欺未遂
被告人:出頭・勾留中(神戸拘置所)
 公判を開いた裁判所:神戸地方裁判所第2刑事部12乙係り
 公判を開いた年月日:平成十八年五月〇二日火曜日.午後2時〜3時12分
           単独係裁判官:岩崎 邦生
検察官:沢井検事ほか1名 ;裁判所書記官 N
弁護人:(国選)

弁護人からの申し立て「 本件 公判冒頭において、公訴棄却を申し立てる。その趣旨は、@令状主義に違反する
           任意同行、および取り調べの問題と、A書面記載の事情により、被告人の 同定 に
時間がかかり、不当に、未決勾留が続いている事情 等である」
「併せて、鑑定の請求をする」
           証拠調べ等:証拠等関係カード記載のとおり

単独係裁判官:本日の被告人質問結果を踏まえて、証人調べについては必要性がない旨と、
       鑑定については、期日外で調整し、次回期日に証拠決定をする旨、被告人に、告げた。

指定告知された次回期日:六月七日水曜日 午後二時半. 神戸裁判所庁舎二階二一一法廷
392違法捜査「主張」事件:2006/05/04(木) 23:24:00 ID:RIlhb4Vb
               進行整理調書

単独係裁判官(いわさき);ともかく、あなたの話”そのもの”を却下するのではなしに、
             証人を呼んでまで、話を聞くのは<必要性がない>ということです。

被告人:なぜ、必要性がないんですか? わたしは、この違法捜査は、刑事訴訟法と警察官職務執行法に違反している
    と思うんですけどね。

単独係裁判官(いわさき);それは、将来、判決で示す予定です。もちろん、弁護人からは、さきほど、精神鑑定の請求を
             近く、正式に行うということなので、それについては、期日間で調整して、
次回期日には、実施「する」のか「しない」のか、判断して、
・実施するのであれば、公判は続くということになりますし、
・却下するのであれば、その日に結審ということになるワケです。

被告人:なぜ、証人を呼ぶ 必要性がない んですか?
単独係裁判官(いわさき);結局、本件で問題になっているのは、公訴提起の違法性のみですから、
             それについては、本日の被告人質問を下に、将来、判決で判断を示すことにしたいということです。
これ以上議論しても、さすがに、判決の予定をココで明らかにするワケには参りませんのでね....。

もちろん、あなたの方で、先ほどの証拠決定について 刑事訴訟法上の異議を申し立てることも可能ではありますが、
その場合には、「法令違反がある」場合に限られますから、<実際には>むつかしかろう、と思われるワケです。(>>291