状況証拠の積み重ねによる裁判

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412刑事控訴事件(平成17年 う 1454号)
裁判長(しま):それでは、被告人、前へ立ってください。…中略…
        仕事は、現在も、そのまま、ということですか?

被告人:はい、休職中のままです。

裁判長(しま):わかりました。それで、この事件については、
        去年の8月3日、大阪地方裁判所で 無期懲役
の有罪判決があって、コレについて、検察官・被告人の 両方から、
それぞれ、「 納得ができない 」ということで 控訴の申し立て がありました。
そういうワケで、だいぶ時間がかかりましたが、
本日は 【控訴審】ということになります。後ろへ掛けておってください。

裁判長(しま):それで、<弁護側としては>控訴理由については、
        控訴趣意書の通り、ということでよろしいですか?
G弁護士:はい、陳述いたします。

裁判長(しま):それでは、要約して朗読を希望される?
G弁護士:いえ、本日は、趣意書をもって、陳述に代えさせて頂きます。
裁判長(しま):ああ、そうですか。すると、コレを拝見しますとですね、ええと__
G弁護士: 裁判長、よろしいでしょうか?
裁判長(しま):はい,どうぞ。
G弁護士:では、 ごくごく簡単に、 その中身を ご説明させて頂きます。
413刑事控訴事件(平成17年 う 1454号):2006/06/12(月) 23:34:00 ID:+5DArtQa
G弁護士:まず、 ● 犯行時間帯 についてであります。この点の1審判決の説明には 納得が行かない
     というのが1点目であります。http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/3EC5B5303A7A384E4925708900818176.pdf

次いで、 ● 目撃証言の問題 であります。 心理学のガイドラインに照らして,
1審判決の説示には、納得ができないワケです。 (PDF判決文 13ページ参照 )
                   そして
 ● 本件マンション(引用者注:原判決のいうところの マンションN )への立ち入り状況,
  1)DNA鑑定「じたい」の問題
  2)タバコの吸殻を巡る 問題(>>278)___について述べております。
                   次いで
● 事件当日の 被告人とその妻( 原判決のいうところのA)の連絡状況について
  原判決の認定には 間違いがある、との指摘です。そして、
● 第1被害者への恋慕の情など、被告人は、持ち合わせてはいなかったこと

● それから、乙14号証の 被疑者供述調書 について,原審では 採用決定がされましたが、
  警察官の証言に照らせば、これは、間違い( 法令違反 )であります。
                    (PDF判決文.32ページないし33ページ参照)

● 一番重要な点が、【真犯人の存在】であります。捜査初期において、必要な捜査が行われなかった。
  ハッキリ申せば、被告人に早く目を向けすぎてしまったゆえに、真犯人が 埋没 してしまった
ワケであります。捜査当局による、ズサンな捜査の結果、というほか、ありません。
(PDF判決文 31ページ 末尾付近)
414 刑事控訴事件(平成17年 う 1454号):2006/06/12(月) 23:34:39 ID:+5DArtQa
裁判長(しま):はい、以上が 弁護側の控訴趣意の骨格 でありましたが、
        検察官の方は、コチラも、控訴趣意書の通り(http://www.houko.com/00/01/S23/131B.HTM#376)ですね?
高検検事:はい、陳述します。
裁判長(しま):コチラは、 1審の刑が軽すぎる というということでありますね。
        そして、 双方 から、 それぞれについて 答弁書 が出されておりますが、
        それぞれ、この通り、と聞いてよろしいですか?
        ( 書面記載の通り、陳述する旨の 答弁 がされた。 )

裁判長(しま):本件は、そういうことで、被告人,あなたとしては 「やっていない」
        ということですが、
一方の検察官は、「無期懲役では,軽すぎる」という主張であります。わかっていますね?
被告人:はい。

裁判長(しま):そういうことで、今後の審理を進めてゆきますからね。
       ところで、検察官からは、5月16日付けの印のある 事実調べ請求書 が出てますが,
この通り、請求なさるわけですね?
高検検事:はい、そのとおりです。
裁判長(しま):コレを拝見しますと、(原判決のいうところの)@Iさん・AAさんの
        検事調書を、それぞれ請求される。
        一方、<弁護側の>事実調べ請求は、
・ 書証としては、1号証として、<目撃証言についての,ガイドライン>
  を請求される。__後は、書籍が多いですな。
・ジンショウとしては、証人を 多 数、請 求 されていて、
 @Aさん・A目撃者 中心ということですね。
415刑事控訴事件 (平成17年 う 1454号):2006/06/13(火) 23:39:54 ID:5OMSVoRs
裁判長(しま):そうすると、これらについて、まず、弁護人のご意見はいかがでしょう?
G弁護士: 検察官調書は、いずれも、 不同意 であります。
裁判長(しま): 不同意ね。 すると、検察官は、どのように対応されますか?
高検検事:はい、 証人をお二人、請求させていただきます( 原判決のいうところのI,A氏)。

裁判長(しま):弁護側の証拠請求については、いかがですか?検察官。
高検検事:弁1号証の 目撃に関するガイドラインについては 同意 します。
     弁2,3は 不同意です。

裁判長(しま):これは、弁護人、2号証と3号証は、「非」供述証拠として、
        請求されるワケですか?
G弁護士:はい、要は、書籍の中身を立証するワケではなしに、
     ● 第1被害者と被告人が、これらの本について、会話をしたんだということを
     立証したいワケです。
高検検事:それでしたら、「 関連性なし 」という意見を述べさせて頂きます。
     あと、 ニンショウについては、す・べ・て 「不必要」。
裁判長(しま):あの、被告人質問は、どうですか?検察官。

高検検事:被告人質問については、「しかるべく」。
G弁護士:検察側の証人お二人については、立証事項を、「原判決後の,お気持ち」に
     限定されるのであれば、異論はございません。

裁判長(しま):それでは、● 被告人質問 と 証人お二人については 採用 します。
        そうなると、弁護人、順番は、どうされますか?
G弁護士:ご遺族を先に、なさって頂ければと思います。
416刑事控訴事件 (平成17年 う 1454号):2006/06/14(水) 23:16:45 ID:/o27d4nJ
裁判長(しま):あと、検察官が 同意された 弁1号の書証についても<同意書面>として
        採用します(http://www.houko.com/00/01/S23/131A.HTM#326)。http://www.houko.com/00/01/S23/131B.HTM#404

裁判長(しま):それで、時間ですが、検察官は、?
高検検事:それぞれ、10分ずつ。
裁判長(しま):弁護人は、いかがでしょう?
G弁護士:被告人質問としては 2時間程度の 主「質」問を 予定しています。
     あと、裁判長、よろしいでしょうか?

裁判長(しま):はい、どうぞ。
G弁護士:じつは、弁護人も、W2証人(原判決のいうところの,A氏)については
     <犯罪の証明>の絡みで、30分程度の証人尋問を<請求>しています。
     同時に採用して頂ければ、効率的な 事実調べが可能であろうと 考えますので。

         (裁判長は、小島判事・伊藤判事と協議した。)
裁判長: それでは、ソチラの申請についても、 <採用> します。
     それでは、本日は、これまで、ということですね。
              ……(中 略)……
裁判長:被告人、わかりましたね?
被告人:はい。
裁判長:そういうワケで、次回七月七日午後二時からは一時間乃至一時間半程度、
    (1)検察官申請証人、(2)双方申請.証人から 話を聞くことになります。
    次々回の九月六日午後一時半からは、夕方まで、あなたから直接、話を聞く
ということにしました。 本日は、コレで、終了ということです。
417 刑事控訴事件 (平成17年 う 1454号):2006/06/14(水) 23:17:34 ID:/o27d4nJ
            証拠等関係カード:請求者=弁護人

弁1号証:目撃証言ガイドライン:原判決の指摘する,  :同意します: 決定.済
                目撃証言の 弾劾資料

弁2・3号証:書籍数点:被告人と第1被害者の会話状況 :関連性なし:留保
            を明確にする,証拠物

弁.証人1番:(原審証言の弾劾)           :必要性なし : 決定・次回喚問

弁.被告人質問(原判決指摘への反論など)       :しかるべく:決定・次々回実施

*その他、事実調べ請求書「第2」の形で、被告人宅マンション住民からの
 弁護人聴き取り書面などを、次回「以降」に、請求の「予定」である。