地裁と高裁、どっちがリベラル?

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324上訴権告知等(その12)
                       裁判官:北村 和

裁判長(しらい):それでは、被告人、もう一回、前に立ってもらえますか?
         そういうわけで、1審判決をそのまま是認して維持する、ということです。
そして1審は、未決のうち210日を、刑に算入していますが、
当審でも、そのうちの60日を、刑に算入することにしました。合計、270日が、刑から差し引かれる
ことになるんですが、
これに加えて、法律上、当然に算入すべき日数というものが、出てくる筈です。http://www.houko.com/00/01/S23/131B.HTM#495

本件では、事実誤認ということで、@因果関係がないし、A過剰防衛行為にも当たるんだ、
という主張がされましたので、当裁判所としても、<3人で>記録を検討しながら、
イロイロと考えては見ました。
くわしくは、先ほど、判決の際に触れましたが、1審判決は、<事実を、100パーセント正確に反映
しているワケでは、ないのだけれども> 結論としては 是認 できる、ということになりました。

そして、そのこと を踏まえて見ると、@因果関係も認められますし、A過剰防衛行為にも当たらない
という結論になったワケです。
もう1つの控訴理由は、量刑不当ということでしたが、被告人が有罪である、ということを前提に
考えると、やはり、被害者の生命が奪われていますから、今回はやはり、刑務所に入って、
罪を償ってもらうほかない、という結論になったわけです。
325上訴権告知等(その13):2006/03/06(月) 23:17:26 ID:qkrlrq9c
裁判長(しらい);もちろん、事実関係について、何より一番よく知っているのは、被告人自身
         だと思うんです。(引用者注:http://www.jca.apc.org/~hs_enzai/ 参照)
ですから、この判決に、どうしても、納得ができない___というのであれば、<さらに上級の>
裁判所に 不服の申し立てをして、その判断を仰いでもらうほか、ありません。
その方法は、今日から2週間の間に、最高裁判所というトコロに宛てた 上告申立書 という書面を、

この大阪高等裁判所に差し出して、することになります。上告するか、どうかについては、弁護人も
付いておられるワケですから、最高裁判所で上告が認められる見込みなどについても 率直に質問
するなどして、そして、<最終的には>自分のことなのだから、最後は自分でよく考えて 決めなさい。
 では、言い渡しは、これで終了します。