状況証拠の積み重ねによる裁判

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405 ちかん冤罪「疑惑」(尼崎・その4)
(4)警察官3証言との共通性

【要旨第2】しかも、被害者供述__法廷証言と、捜査供述の<共通部分>___は、
             警察官3証言と共通性があり、
信用性を 相互補強 するカンケイに立つ。

(5)自白調書の検討

ところで、H警部補により、事件当日、尼崎東警察署http://www.police.pref.hyogo.jp/shokai/soshiki/index.htm
で作成された「自白調書」2通については、
当裁判所は、2005年8月22日に、「任意性アリ」として 証拠採用決定(刑事訴訟規則190条)
しているので、その詳細は、当該 証拠決定書面に譲るが、
以下にまとめた事情により、当裁判所は、自白調書には 「信用性」が認められないという結論に達した。

1)H警部補は、被告人を取り調べている最中、取調べを中断して、SH巡査長と「打ち合わせ」
 をする機会があったこと
2)供述内容は、具体性がなく、被害者供述と矛盾する点すら、見られること

【要旨第3】これらに照らすと、警察官による誘導により、「自白調書」が作成された可能性も否定できず、
自白調書の信用性は乏しい。

(6)否認供述について

被告人は、@「その後」の警察官調書、A検事調書、B公判供述では、いずれも否認している。
これら否認供述は、@ABともに、迫真性があり、具体性に富む。