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裁判傍聴スレッド 第八回公判
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:
進行整理兼ねる2
:
2006/04/28(金) 23:14:01 ID:We/9xX8w
傍聴限定FAQ
Q1:地裁の「刑事公判請求事件」の場合、第1回公判期日が開かれるまでの期間、 保釈の「可」「否」は、
担当裁判所がキメるんですよね?
A1:違います。これは、法律の条文(刑事訴訟法280条:
http://www.houko.com/00/01/S23/131A.HTM#280
)
によって、裁判「官」が行うこととされ、受訴裁判所の関与は、禁止されているのです。
Q2:じゃ、「その場合」の不服申し立てって、コウサイにするんですか?
A2:「その場合」には、地裁に行います。これは、「準抗告」と呼ばれる手続き(
http://www.houko.com/00/01/S23/131B.HTM#429
)になります。
Q3:では、第1回公判が終われば、ぜーんぶ、受訴裁判所が 保釈について「取り仕切る」んですか?
A3:ちょっと不正確です。<裁判実務>では、保釈カンケイについては、「起訴状についての,認否」
(被告事件に関する陳述:
http://www.houko.com/00/01/S23/131A.HTM#280
)が終わらないと、
受訴裁判所が、保釈について「取り仕切る」ことはできない、と<考えられて>いるからです。
くわしくは、
『刑事第一審公判手続の概要−参考記録に基づいて−』(法曹会.発行)などを ご参照ください。
http://hosokai.or.jp/item/annai/zaiko/001.html