裁判傍聴スレッド 第八回公判

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343 進行整理兼ねる2
                      傍聴限定FAQ

Q1:地裁の「刑事公判請求事件」の場合、第1回公判期日が開かれるまでの期間、 保釈の「可」「否」は、
   担当裁判所がキメるんですよね?

A1:違います。これは、法律の条文(刑事訴訟法280条:http://www.houko.com/00/01/S23/131A.HTM#280
   によって、裁判「官」が行うこととされ、受訴裁判所の関与は、禁止されているのです。

Q2:じゃ、「その場合」の不服申し立てって、コウサイにするんですか?
A2:「その場合」には、地裁に行います。これは、「準抗告」と呼ばれる手続き(http://www.houko.com/00/01/S23/131B.HTM#429)になります。

Q3:では、第1回公判が終われば、ぜーんぶ、受訴裁判所が 保釈について「取り仕切る」んですか?
A3:ちょっと不正確です。<裁判実務>では、保釈カンケイについては、「起訴状についての,認否」
   (被告事件に関する陳述:http://www.houko.com/00/01/S23/131A.HTM#280)が終わらないと、
   
   受訴裁判所が、保釈について「取り仕切る」ことはできない、と<考えられて>いるからです。
くわしくは、
『刑事第一審公判手続の概要−参考記録に基づいて−』(法曹会.発行)などを ご参照ください。
                      http://hosokai.or.jp/item/annai/zaiko/001.html