●以下の証言者・記者・作家の発言及び記述は例外なくすべて嘘であったことが確認されています。
・ 東史郎…一番有名な捏造者。原本が存在しない創作をバラまいた。中国じゃ未だに真実扱い
・ 中山重夫…段列兵の立場で虐殺目撃談を語ったがそもそも現場に居合わせるのは不可能だったことが判明
・ 富永博道…当時は学生だったのに自分は南京戦に参加し虐殺したと証言。経歴照会であっさり嘘判明
・ 舟橋照吉…東の懺悔屋成功に載せられて日記捏造。輜重兵の自分が1人で敵陣突撃し勇戦するという
カッコつけかました仮想戦記な内容であっさり×
・ 曾根一夫…野砲連隊の二等兵だったのに、歩兵で下士官だと経歴と日記を捏造。やっぱり経歴を
調べられて嘘と判明。懺悔屋の代表格で、あの秦教授も騙された
・ 田所耕三…強姦と虐殺を証言していたが、所属部隊が当該日時南京を離れていた事が判明。
後に「普通の話だと記者が興味を示さないから…」と捏造を白状
・ 太田壽男…死体大量埋葬を供述書に書く。が、梶谷日記(捏造物の数々と違って原本確認できる)
により当時証言場所にいなかった事がバレる。撫順収容所での洗脳後に書いた捏造だった
・ 富沢孝夫…海軍の暗号兵で、「南京発の松井軍司令官の虐殺を戒(いまし)める暗号を傍受・解読した」
と証言(だから逆説的に虐殺があったという主張)。だが陸軍の暗号を海軍の知識しかない彼が解読
するのは不可能で、おまけに証言日時には松井司令官は蘇州で入院していた
・ 上羽武一郎…「上官の命令で強姦虐殺放火をした」と証言。しかし彼は「(後方で担架運びの)衛生兵」で
しかもそんな命令が出たという史料は一切無し
その他
秦賢助(従軍作家)、今井正剛(朝日新聞記者)、本多勝一(朝日新聞記者) 、
鈴木二郎(東京日々新聞記者) 、石川達三(作家) 、アイリス・チャン(作家・政治活動家)
ティンパーリ(マンチェスター・ガーディアン中国特派員:国民党中央宣伝部顧問)、中帰連
●捏造が確認されている史料・報道
紅卍字会埋葬記録(人数水増し)、崇善堂埋葬記録(全くの捏造)、朝日新聞「宇和田日記」報道
以下の事件はいずれも大虐殺と呼ばれていません
ソ連秘密警察によるカティンの森事件:ポーランド人2万5千人を裁判無しに銃殺(文民含む)
韓国軍によるベトナム戦争時の悪行:ブガツ省で3万5千人を拷問の上に皆殺し(殆ど文民)
ソ連によるシベリア抑留中に死亡した日本人:軍民合わせて25万4千人、行方不明・推定死亡者9万3千人
ドイツの捕虜収容所で死亡したソ連兵320万人
米軍による東京大空襲の死者10万人(1945年3月10日だけの死者数)
米軍による広島原爆投下による死者23万7062人(2004年8月6日時点)
米軍による長崎原爆投下による死者13万4592人(2004年8月9日時点)
カティンの森事件以下の犠牲者数を、ことさら大虐殺と強調する事は歴史的に見ても
バランス感覚に欠けた主張と言えます。ましてや文民殺害を目的としていない、若しくは
文民の犠牲者が僅かな事件に関して、大虐殺と名前が付く事は非常に例外的なのです。
●当時、南京での日本軍の殺戮行為は第一報こそ新聞等で報道されましたが、その後は
全く記述がありません。むしろ殺戮の記述は訂正されているのです。
『チャイナ・イヤーブック』(英字年鑑)1939年度版…過去の主な出来事の南京の項目で
出てくるのは昭和2年の南京暴行事件(第一次南京事件)である。南京大虐殺の記述は無し。
『チャイナ・ジャーナル』支那事変1周年特集号(英文月刊誌)1938/2月発行…日本軍による
掠奪・強姦・破壊の記述あり。殺戮の記述は無し。
『チャイナ・クォータリ』支那事変1周年特集号(英文季刊誌)1938/夏季号…日本軍による
恐怖の支配の記述あり。殺戮の記述は無し。
『チャイナ・アット・ウォー』創刊号(英文雑誌)1938/4月発行…金と掠奪品と女を求めて隈なく町を歩き
回る日本兵の記述あり。殺戮の記述は無し。
日本軍の殺戮行為の報が、一時期、新聞・雑誌で書かれていたのは事実です。しかしやがて噂は
収束に向かったのです。
●支那事変1周年の蒋介石の声名 1938/7/7 漢口
《(略)戦場や、日本占領地域では、資源財産の計り知れない損失に加えて、経験豊かな
数限りない青壮年、婦女子、年老いた人々が、大量殺戮、強姦、その他の無慈悲な蛮行を
免れることができなかった。(略)
広東を例にとろう。この町は過去2週間にわたって昼も夜も空襲を受け、数千の市民が殺された。
機関銃が悪魔のように狂いまくり、家屋が粉々になり、市民の血や肉が飛び交った。(略)》
これは「友好国への声名」の中で、「日本人の残虐行為」という章の中の文言です。
後に30万人が虐殺されたと主張する南京を挙げずに、数千人の犠牲者の広東を例に挙げてます。
つまり南京大虐殺とは作られた事件なのです。1938/7月にティンパーリの、『WHAT WAR MEANS
The Japanese Terror in China』が英国で出版され。1938年末にその漢訳版『外人目撃中の日軍暴行』
が支那で出版されました。ここからプロパガンダが始まったと言っても過言ではありません。
【名言】5次資料693氏抜粋
>先史研究では資料の要素が少ないがゆえの苦労がありますが、
>ここで話題の南京は70年程前のことですよ。
>文字資料の残存は豊富で、証拠と成り得るモノが消滅した割合も少ないでしょう。
>「証拠を示せ」と言われ、その証拠に疑問が提示されれば、堂々と反論なさればよい。
>根拠のない推論ではなく、他の資料との組み合わせで。
>できないならば、通常、自論に疑問が生じるはずです。
>
>自論の証明とは客観性を獲得することです。
>資料の解釈を1つの方向に揃えてしまえばいいわけではありません。
>読み取れる事実1つ1つの組み合わせから構成されるものが論ですから、
>論者のみに自明の論では、無意味というよりもはや滑稽、
>客観性を獲得する為には守らなければならない姿勢があるのです。
【名言】4次資料947氏
>疑問を取り除いたとは、自論に資料の解釈を近づけることですか?
>論は、資料の解釈から形成されるものです。逆なのです。
>根拠とする資料を提示しない姿勢を度々非難されています。
>また、提示した資料について矛盾などを指摘され、
>その矛盾点を解消しないままに再び根拠として提示するなど、
ついでに
★716 名前:K−K@南京事件資料集[
[email protected]]
根拠無く、専門家の見解を否定するのであれば、それはトンデモ論と言わざるを得ないでしょう。
あなたが何か主張したいのであれば、それなりの根拠を提示しなければ説得力はありません。
それが出来ない以上、議論に決着がついたと考えるべきかと思います。
652 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2008/01/09(水) 15:44 ID:v6msr+Jx0
あけましておめでとうございます。
南京の戦時国際法解釈については
ここがおおむね私の見解と同様なので参考にしてください。
http://page.freett.com/souther/ 肯定論者によれば、南京に限らず、軍服を脱いで、兵士かどうかわからないように撤退する敵軍に対しては、それを掃討する自軍は、その一人一人に軍事裁判をかけなければ攻撃を加えられないという結論になります。
これが妥当かどうかは、これを読んでいる第三者にゆだねるとしましょう。
■ ■ ■ 注意事項 ■ ■ ■
【言論チンピラ妄言解毒対策レス#**】という文字列を見つけた場合、それに対してはレスを返さないで下さい。
通称koueiという人物、若しくはkoueiを模倣した荒らしです。議論は不可能かつ削除依頼の邪魔になります。
この【言論チンピラ妄言解毒対策レス#**】の#**は定型文の番号になっています。
例えば#45は「都合の悪い質問はスルーですか? 繰り返し質問します。(以下略)」です。
今のところ#211まで確認できているので、211種類の定型文があるようです。
つまり永遠に答えは返ってきません。その時々で最も適した定型文を
コピペしているだけなのです。しかも延々と繰り返します。
このkoueiなる人物は、このスレだけでなく他スレ・他の掲示板・国会議員のHPにも出没しています。
既に誰もレスを返さず放置を徹底しているスレもあり、その後現われなくなる等、対策が功を奏しています。
荒らしに付き合うのも荒らしと同じ行為と考えて下さい。
以後、個人的おまけw
ストローマン - Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%83%B3 ストローマン (straw-man)とは、議論において対抗する者の意見を正しく引用せず、あるいは歪められた内容に基づいて反論するという誤った論法、あるいはその歪められた架空の意見そのものを指す。
語源は仕立て上げられた架空の存在を藁人形に見立てたことから。そのまま直訳して「わら人形」「わら人形論法」とも言う。
概要
相手の意見を誤解していたり、正しく引用することなく歪めたり、誇大に解釈すれば、その意見に反論することは容易になる。
このばあい第三者から見て一見すると反論が妥当であるように思われるため、人々を説得する際に有効なテクニックとして用いられることがある。
これは論法として誤謬(論点のすり替え)であり、無意識でおこなっていれば論証上の誤り(非形式的誤謬)であり、意図的におこなっていればその実態は詭弁である。
しばしば感情に訴える論法と共に用いられる。また相手の発言のうち、反論するのに都合の良い部分だけをとりだして反論することをクオート・マイニングとも呼ぶが、クオート・マイニングはストローマンの一種である。
マスメディアにおいて対抗意見を充分に取材せず、独自に解釈した反論を両論併記などの形で用いることは、故意でないにしろストローマンに繋がるものである。
しかし実際にはこうした手法はしばしば報道に取り入れられている。
ストローマンの手順
相手の意見を歪めた説明を相手が提示したものとして引用する。
これに対する自らの反論を示し、論破されたものと扱う。
相手の意見に同調する不完全な擁護意見を持ち出し、充分な主張・再反論がされたように見せかける。
批判されて当然である(本来無関係でも一見関係のありそうな)問題や考え方を創造し、さも相手側の意見はこれを象徴するものとして強く非難する。
簡単な例:
A氏「私は子どもが道路で遊ぶのは危険だと思う。」
B氏「そうは思わない、子どもが外で遊ぶのは良いことだ。A氏は子どもを一日中家に閉じ込めておけというが、果たしてそれは正しい子育てなのだろうか。
■ 詭弁のガイドライン十五条+5
事実に対して仮定を持ち出す
ごくまれな反例をとりあげる
自分に有利な将来像を予想する
主観で決め付ける
資料を示さず自論が支持されていると思わせる
一見関係ありそうで関係ない話を始める
陰謀であると力説する
知能障害を起こす
ありえない解決策を図る
レッテル貼りをする
決着した話を経緯を無視して蒸し返す
勝利宣言をする
細かい部分のミスを指摘し相手を無知と認識させる
新しい概念が全て正しいのだとミスリードする
全てか無かで途中を認めないか、あえて無視する。
勝手に極論化して、結論の正当性に疑問を呈する。
自分で話をずらしておいて、「話をずらすな」と相手を批難する。
より重要な課題を急に持ち出し、今までの議論をなかったことにする。
電波を発する。
【悪魔の詭弁術】
みんなやってるよ── バンドワゴン・アピール
ご存知のとおり、この問題のそもそもの原因は… ── 決め付け
逆に教えてくださいよ、ぜひ── 質問に質問を返す(カウンタークエスチョン)
主張を証明できないなら、その主張は嘘だ
ぜったいまちがいないよ── 憶測にすぎない話を、事実であるかのように話す
言っていないことを言ったことにする、そしてそれを攻撃する── わら人形テク
「すべて」と「一部」を混同し、一部でもってすべてとするテク(○○人はみんな△△だ!)
質問のすりかえ、そしてすりかえた質問に答えるテクニック。
【便衣兵がゲリラであることについての拙稿】
ネット上ではよく、摘出された便衣兵(便衣化した正規兵)は、【戦闘】状態ではなかったから捕虜の資格を保持しているという主張が見受けられます。この点について拙稿ですが、反論と整理をしていきたいと思います。
まず、前提として、便衣の状態で【戦闘】行為を行っていた場合には、交戦資格を得られないことは、両者の間では異論は無いことを確認しておきたいと思います。
一応理由を簡単に言っておきますと、戦時国際法においては、軍民分離原則を採用しているところ、
正規兵が一般人と見分けのつかない便衣の状態で交戦しますと、相手側の軍隊は、正規兵と一般市民の見分けがつかなくなるため、
一般市民への被害が出てしまうことを防止するために法は便衣戦術を禁止した趣旨であると思います(他には、攻撃目標を明確にすることにより、戦闘の早期終結を図る)。
問題は、【戦闘】行為とはどういう状態であるか【戦闘】の定義が、両者の間でずれがあり問題になっていると思います。
便衣兵に捕虜の資格があると主張する説は、便衣の状態で具体的な害敵手段を起こした段階で捕らえた場合にのみ捕虜の資格を得られないと極めて限定的にとらえています。
これに対して、便衣兵に捕虜の資格はないと考える説は、これより広い概念でとらえ、抽象的に戦闘状態であるときととらえています。
これはハーグ陸戦協定を根拠とすることができます。
第五章 休戦
* 第36条:休戦は、交戦当事者間の合意をもって作戦行動を停止するものとする。
期間の指定なき時は、交戦当事者は、いかなる時点においても再び交戦を開始する事が可能である。
ただし、休戦条件に順じ、所定の時期にその旨を通告すべきものとする。
* 第37条:休戦は、全般的、もしくは部分的に行うことを可能とする。
前者は、交戦国の作戦動作を停止し、後者は特定地域において交戦軍のある部分間を停止するものとする。
休戦(戦闘状態の停止)というのは36条によって両者の合意が必要であると規定しております。
また、37条に、特定地域において交戦軍は戦闘を停止するということができるとあるので、南京に限定して、休戦ということは可能ということになります。
南京戦において、両軍が休戦の合意が成立していないということは歴史的事実です。また中国側の南京守備隊が全面降伏(ハーグ35条)した歴史的事実もありません。
休戦が成立したとしても期限の定めが無い場合には相手に通告していつでも攻撃再開できますので、そもそも休戦が成立していない場合には、両軍はいついかなるときにでも攻撃することは可能な状態にあるといえます。
つまり、休戦も降伏もしていない南京の守備隊(兵士)がいる時点において、南京は依然戦闘状態であるといえるのです。
降伏していない軍服を着ている兵士は、そのまま攻撃を加えることができるのに対し、便衣の人間を一般市民か兵士か吟味してその後に攻撃しなければならないとすれば、
便衣兵戦術は有効な手段となり、一般市民を盾とする便衣兵戦術を防止できず、一般市民を戦闘にまきこむのは明白であります。これは文民保護を定めているハーグ法の趣旨に反することになり妥当でないと考えます。
(そもそも南京は防守地域(ハーグ25条)だったので、軍民無差別攻撃が認められており、日本軍による軍民選別の法的義務は存在しません。降伏勧告を無視し南京を戦場にした中国側の責任は大変重いものと考えます。)
以上から、降伏も休戦もしていないのに便衣の兵士が保護される法的根拠は皆無であり便衣兵はゲリラであると結論づけられると思います。
小川法務官の日記には、以下のように記されています。
「◎十二月一日
中支那方面軍軍律、中支那方面軍軍罰令及ビ中支那方面軍軍律審判規則発令セラル…
戦闘中ハ反逆者タル帝国臣民以外ノ人民ニ対シ直ニ之ニ適当ノ処分ヲ為スコトヲ得シモ
敵国トノ戦闘休止ノ状態ニ至リタルトキハ戦争中ノ如ク適宜処分スルハ穏カナラザレバ
一種ノ軍政タル本則ニ基キ軍律ニヨリ帝国軍ノ利益ヲ保護セントスル趣旨ニ出タルモノナリ」(p.90)
ここから、戦闘中においては、軍律裁判は不要。
戦闘休止状態になって初めて軍律裁判が必要であるといえます。
南京攻略戦においては、休戦協定は結ばれていませんので、軍律裁判は不要であったと結論付けられます。
ただ、入場式以後*は掃討作戦は一段落しており、休戦状態と同様の状態とみなし、軍律裁判は必要と考えます。
(*修正:戦闘詳報には24日まで掃討作戦は続いていた模様よってそれ以降)
日本軍もおおよそそのような処置がなされたのではないかと考えます。
この点についても、日本軍は適法に行動していたのだとおもいます。
以上テンプレ+αでした
この後は持論も議論も論拠もない大虐殺被肯定(?)派の担当者の方が
「真 相 は 捕 縛 し た 不 正 規 敗 残 兵 3 万 以 下 を 処 断 す る 際 の 手 続 き 上 の 不 備 に 過 ぎ な い 」
と文字通りに『 南 京 大 虐 殺 は 嘘 』であり
しかも
『 3 万 人 を 越 え る 説 を 唱 え る 者 は 肯 定 派 で す ら な い 』となり、
肯定派の某氏の言葉を勝手に拝借するなら『 本 ス レ に 於 い て は ト ン デ モ 論 支 持 者 』としか言いようがない
と書き逃げコピペで親切丁寧に説明してくれます
それでは大虐殺被肯定(?)派の担当者の方、業務規定の通りに毎度お馴染みの論破済みコピペをどうぞ。
こんな感じ(↓)でw
-------------引用開始------------------------------------------------------------------------
否定派によると「学説の裏付けのない主張はトンデモ論に過ぎない」そうです。←ここ大事。 ←
>>5のK−K@南京事件資料集[
[email protected]] 氏は否定派だそうですw
さて、否定派がいくら無裁判処刑を合法化しようとしても、軍事的必要性の在った場合と、4条件違反者が
敵対行為の現行犯だった場合以外での無裁判処刑は違法です。
------------中略-----------------------------------------------------------------------------
まとめ
南京事件とは捕虜の無裁判大量処刑です。敵拘束兵の処刑記録は探せばいくらでも出てきます。それでも
犠牲者が3万人を越える事はないでしょう。
-------------以下は感想文なので略-------------------------------------------------------------
追記、肯定派テンプレの筈なのに肯定派スレッドでは全否定されている模様です(苦笑
http://hideyoshi.2ch.net/test/read.cgi/asia/1230937596/722-726 追記2、そして秦氏の説を素人が勝手に改ざんした「学説の裏付けのない主張」との指摘に何の反論も無いようですけど……?(苦笑2)
追記3、ところで、これって本当に「肯定派(=大虐殺派)のテンプレ」なんですか? 他の肯定派諸氏が誰も「まとめ」に同意していない様ですが?( 苦笑3)
南京大虐殺論争の勢力分布
●アナクロ大虐殺肯定派(絶滅)
二十万人以上
高崎隆治(戦争研究家)、南京事件調査研究会のメンバーである洞富雄 (早稲田大学教授)、藤原彰(一橋大学教授)[3]
十数万人以上
南京事件調査研究会のメンバーである笠原十九司(都留文科大学教授)、吉田裕(一橋大学教授)、井上久士(駿河台大学教授)、本多勝一(ジャーナリスト)、小野賢二(化学労働者)、渡辺春巳(弁護士)
●中間派
4万をかなり下回る
秦郁彦(現代史家・元日本大学教授・法博)
数千〜2万
『南京戦史』(偕行社)の編集に携わった畝本正己(元防衛大学校教授)、板倉由明(南京戦史編集委員・南京事件研究家)、
原剛(防衛研究所調査員・軍事史学会副会長)、中村粲(獨協大学教授)、北村稔(立命館大学教授)
※虐殺否定説・まぼろし説
上記南京戦史をベースとする解釈の中で、法解釈により日本軍は違法ではないとする解釈
田中正明 (元拓殖大学講師)、東中野修道(亜細亜大学教授)、冨澤繁信(日本「南京」学会理事)、阿羅健一(近現代史研究家)、
勝岡寛次(明星大学戦後教育史研究センター)、渡部昇一(上智大学名誉教授)、中川八洋(筑波大学名誉教授)、杉山徹宗(明海大学教授)
佐藤和夫(国際法学者・原剛氏が副会長を勤める軍事史学会の顧問)もここに属すると思われる。
秦氏にしても、一時は説得力ある説として「中間説=4万前後」が認められた時代があったと思っていたんだろう。
ところが、現代になって辺りを見回してみると、自分ひとりになっていた。誰も4万前後説に追随してこない。
説得力ある説は南京戦史をベースとした数千〜2万前後説になっていた。そこで南京研究者として生き残る為には2万の方に擦り寄らざるを得なかったと。
普通なら、「新史料は出現せず」と言うのなら自説を大幅に下方修正なんて絶対しないでしょうに。
国際法学者の法見解
●大虐殺肯定派も認める当時の国際法学者の権威 ラダ・ビノード・パール判事
判事が判断できた東京裁判での南京事件関連のAB級戦犯に対し、全て無罪と主張している
東京裁判の判決一覧 訴因54・55が通例の戦争犯罪(B級)の訴因
http://www2b.biglobe.ne.jp/~yorozu/sub13.html また、戦闘詳報や各種報告などで松井大将が知っていた各種処断に対して違法な処置として関係者が
処罰された例は無いが、パール判事は松井大将に「故意の無視」といった事実は見受けられない、松井大将の
処置は間違っていなかった、つまりそれら戦闘詳報や各種報告などの処断は合法であったと主張している。
判事が判断できなかった東京裁判以外でのBC級戦犯に対する判決にも批判的で、下記の言葉を残している。
http://www.geocities.co.jp/Bookend-Yasunari/7517/nenpyo/1951-60/1952_paru_nidome_rainichi.html 11月7日、福岡で「BC級戦犯者」の家族を前に、パール博士は沈痛な表情で以下のように述べた。
「"戦犯"といわれるが、決して犯罪者ではありません。全員無罪です。」
東京へ帰ると博士は、巣鴨プリズンを慰問された。巣鴨にはA級戦犯とBC級戦犯あわせて130名ほど留置されていた。
博士は「皆さんには何の罪もない。講和条約も終わった。講和条約が終われば、当然皆さんは釈放されるはずです。」
●また、日本人では
二〇〇七年三月の「南京問題小委員会」に講師として参加された青山学院大学名誉教授で国際法が専門の佐藤和男博士は、
『偕行南京戦史』に記載されている捕虜の処断を検証した。
@ 第九師団歩兵連隊による安全区掃討作戦において摘出した便衣兵六六七〇名の処断。
A 第十六師団歩兵第三三連隊の太平門、下関、獅子山付近で捉えた捕虜三〇九六人の処断。
B 第十六師団歩兵第三〇旅団が南京西部地区警備中に捕らえた敗残兵数千人の処断。
C 第百十四師団歩兵第六六連隊第一大隊が雨花門外で捕らえた捕虜一六五七人の処断。
D 山田支隊が幕府山付近で捕らえた捕虜数千人の処断。
以上、右列記した事例について佐藤博士は、いずれも戦時国際法違反でないと断定し、
【現在、南京問題研究者が素人判断で捕虜の処断を「虐殺」とする研究に対して苦言を呈していた】.(資料17)
●昭和十二年(一九三七)十二月の南京攻防戦において中支那方面軍司令部は国際法顧問として斉藤良衛博士を帯同していた。
当時の第十軍(中支那方面軍)は、日本軍兵士に対し、一人殺人の罪でも軍法を持って厳しく対処していたが、便衣兵や戦闘中の
捕獲兵の処断に対し、不法殺人として軍法にて裁かれることが無かった事を考えれば国際法顧問の斉藤良衛博士もそのような行為を
違法としていなかったと思われる。
まとめ@ワシントン条約に関するバカの主張
69 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2011/02/17(木) 23:57:08 ID:dIi5XAL7
罰は国内法と最初から書いている。ではこの事件の場合、罪は何を根拠に決まったのですか?第111条の許可を受けるもののリストは
どの法令にも書かれてませんよ。経済産業大臣が公表するリストのうち、ページ最上部に付属書T,U,Vと書かれたリストで選んでいる
のではないですか?ではこれは何の付属書なんでしょうか?何かの条約の付属書に見えますがwww
ところが実際にはそのリストは輸入貿易管理令第3条1項に基き【輸入公表】として作成・公表されている
(
>>308も参照のこと)
1.外国為替及び外国貿易法
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/oto/otodb/japanese/houseido/hou/lh_08010.html 貨物を輸入しようとする者は、輸入の承認を受ける義務を課せられることがあるとしている(第52条)。
1)対象
輸入割当品目は、非自由化品目及びワシントン条約動植物及びその派生物等(輸入貿易管理令第3条1項、輸入公表)
輸入貿易管理令第3条1項
第三条 経済産業大臣は、輸入割当てを受けるべき貨物の品目、輸入の承認を受けるべき貨物の原産地又は船積地域その他貨物の輸入について必要な事項を定め、これを公表する。
ただし、経済産業大臣が適当でないと認める事項の公表については、この限りでない。
(輸入の承認)
第四条 貨物を輸入しようとする者は、次の各号のいずれかに該当するときは、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣の承認を受けなければならない。
三 前二号に掲げる場合のほか、当該貨物の輸入について必要な事項が前条第一項の規定により公表されているとき。
輸入公表
http://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/boekikanri/cites/index.html 輸入公表3-7-6(事前確認制)のワシントン条約対象種について『対象種一覧表』【平成21年6月1日から実施】(PDF形式:135KB)
輸入公表3-7-6(事前確認制)のワシントン条約対象種について『対象種一覧表』【平成20年11月13日から実施】(PDF形式:118KB)
まとめA 罪刑法定主義に関するバカの主張
バカの主張=罪は国内法に限定されず、国際条約で罪が決まり、国内法で罰を与えても罪刑法定主義に基づいている
678 名前:日出づる処の名無し[] 投稿日:2011/02/15(火) 23:57:03 ID:KJd62aH8
罪が国内法に限定される根拠がわからんw
740 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2011/02/16(水) 21:23:35 ID:Cp1flrgK
「国際条約で罪が決まり、国内法で罰を与えても罪刑法定主義に基づいている事になります」と、俺は言ってるわけだ。
ところが実際には
山口厚 『刑法』 8-9頁
罪刑法定主義の背後には【民主主義の原理】が存在する。【何が犯罪かは,国会において,「法律」により定められなければならず】・・・
山口 厚(やまぐち あつし、1953年11月 - )は日本の法学者。専門は刑法。東京大学大学院法学政治学研究科教授。新司法試験考査委員(2006年〜)。日本刑法学会理事長(2009年〜)。
まとめB 中支那方面軍軍律に従って支那軍人の交戦法規違反をどの法廷で裁くかに関するバカの主張
バカの主張@:【軍律も犯さず軍律会議で審判しない対象の人物に対して、中支那方面軍軍律審判規則が適用される】
143 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2011/02/18(金) 23:54:55 ID:Ka1N0/U5
【軍人に関しては中支那方面軍軍律自体には定めがないので裁判は陸軍軍法会議中特設軍法会議に関する規定に依るでFA?】
146 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2011/02/18(金) 23:56:43 ID:Ka1N0/U5
>>137 >質問@上記第一条において、中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者が陸戦の法規及慣例に干する条約の規定に違反した場合、軍律違反となるかどうか答えよ
ならない。(但し中支那方面軍軍律の場合)
>質問A上記第一条において、中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者が陸戦の法規及慣例に干する条約の規定に違反した場合、開かれる法廷は軍法会議か?それとも軍律会議か?
軍法会議。(但し中支那方面軍軍律の場合)
中支那方面軍軍律審判規則
第一条 軍律会議は軍律を犯したる者に対し其の犯行に付之を審判す
第十条 本令に別段の定めなき事項は陸軍軍法会議中特設軍法会議に関する規定に依る
【命題】
紅卍字会埋葬記録だけで女子供の数は全てか?
【結論】
各種史料とつき合わせても、紅卍字会の埋葬記録にある女子供の数では明らかに足りない
これは紅卍字会の記録以外の埋葬があった事は確実である事を示唆する
それ以外の可能性としては、紅卍字会がきちんと女子供の数をカウントしていなかった、くらいである
■女子供の死者数が異常に少ない資料
紅卍会の埋葬記録・・・41,278人中95人(0.23%)
■女子供の死者数がそこそこある資料
崇善堂の埋葬記録・・・112,267人中2904人(2.59%)
※男女共に重複があるとしても、それなりに女子供の死者があった参考にはなります
南京市衛生局埋葬隊・・・9118人中323人(3.54%) ※男・女・子供の項で計算
http://kknanking.web.infoseek.co.jp/mondai/maisou/suzendou.html (注記)27年5月以降の女子供の死者数が28年より遥かに少ないにもかかわらず、
27年を通して28年より2倍死んでいるものとして否定派が計算し、数字を捏造する反論レスがありますが笑ってあげましょう
南京大虐殺記念館にある万人杭の一つ・・・約2800人中児童16人
(注記)記念館のある上新河地区で紅卍会の埋葬全部足しても子供は16人にならない
否定派にできる反論はとにかく捏造だと強弁するくらいなので、生暖かくスルーしましょう
■女子供の数が多い資料
スマイス調査(市部)・・・3400人中1000人(29.41%) ※女のみ、行方不明(大半は男)4200人除く
スマイス調査(農村部)・・・26870人中4380人(16.30%) ※女のみ
(注記)スマイス調査は市民限定調査で、それとは別に大量の軍人捕虜など含む埋葬は、当たり前ですがかなり男性比率が高くなります
ここでは、比較ではなく、単に調査報告の内容からも、紅卍字会の女子供数が明らかに足りない事を理解できればよい
■女子供の死者数が不明な資料 紅十字会の埋葬記録・・・22683人 同善堂・・・7000人
☆他に、紅卍会の記録では、戦場となっていた場所での埋葬記録が全てカバーできていない
【スマイス報告農業調査について】
日本軍の展開していない場所にも被害が出ているから、中国兵の仕業か?
【結論】
暴行死のほとんどは日本兵による被害であり
農業被害については中国兵・中国市民・日本兵、そして気候などの複合要因による被害であると
スマイス報告から結論づけられている
【理由】
暴行死については、県単位でしか死者数を示していない。
その為「展開していない場所にも」などという根拠自体判断材料がなく無意味である。
また、以下地図にあるとおり、農業調査については細かい場所の被害が示されている。
http://1st.geocities.jp/nmwgip/nanking/hikaku_map.html ここでは確かに日本軍の展開していない場所でも被害があるが、
これは純粋に農業の被害調査であり、報告書内でも様々な要因が語られている為、
日本軍の通過していない場所でも被害があるのは当たり前である。
また、江浦県の被害が大きい地域は、次の戦場への進路にあたり、ここをほぼ全軍が通る以外のルートは不自然な遠回りでもしない限りありえない。
「江浦県内陸部は日本軍が展開していないのに何でこんなに被害があるのだ」という
当初の否定派主張は、上記URLの矢印だけしか見ていない浅はかな考察であると言える。
そして、スマイス報告内で様々な要因を挙げている農業被害一つ一つを挙げていく度に、
最後に言った以外の要因を「では撤回するのですね」などとレスを返す否定派は、
確信的に「否定したいが為にとにかく無茶苦茶なイチャモンで相手を呆れされる」戦術を取っていると断言できる。
尚、スマイス報告には両国によるプロパガンダ合戦に悪用されない為、調査内容の暴行や被害要因について、冒頭で簡潔に理由を明示している。
「調査期間中の全域にわたっておこなわれた略奪の大半と、 一般市民にたいする暴行は、
実際のところすべて日本軍の手によっておこなわれた。」と暴行についてはほぼ全てを日本兵によるものとし、
暴行以外の焼き払いや略奪については、中国兵や中国市民によるものがあった事を(それでも日本兵が大半としているものの)
スマイス報告では結論付けているのである。
日本の裁判では「南京大虐殺はあった」と認定され(731部隊・南京大虐殺・無差別爆撃訴訟)
日本の教科書、辞典で南京大虐殺が扱われる場合は、ほぼ確実にあった事として記載され
自民党が始めた日中歴史共同研究では「日本側に責任がある」と明言され
その座長には「あった事は素直に認めるべき」と否定派が喝破されるwwww
否定派もひとつくらいは裁判に「南京大虐殺はなかった」と認定してもらえば?w
否定派もひとつくらい教科書や辞典に「南京大虐殺は虚偽と判明している」と載せてもらえば?w
辞典なら自分たちで出版すれば実績は残るだろwwwwなあ?www
今度の日中歴史共同研究には、「日本側に責任はほとんどない」と書いてもらえるように毎日祈れば?www
哀れなり否定派wwww
「変なリンク」「論破してやったHP」などなど
否定派は必死で印象操作をはかろうとするが
実際に読んでみるとアラ不思議w
誰も否定派の言う事を信じなくなるURLw
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
南京事件FAQ
http://wiki.livedoor.jp/nankingfaq/ 南京事件−日中戦争 小さな資料集
http://www.geocities.jp/yu77799/ 南京事件資料集
http://kknanking.web.infoseek.co.jp/ ↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑
以上、
>>19>>20>>21は絶滅したアナクロ大虐殺肯定論でしたww
●アナクロ大虐殺肯定派(絶滅)
二十万人以上
高崎隆治(戦争研究家)、南京事件調査研究会のメンバーである洞富雄 (早稲田大学教授)、藤原彰(一橋大学教授)[3]
十数万人以上
南京事件調査研究会のメンバーである笠原十九司(都留文科大学教授)、吉田裕(一橋大学教授)、井上久士(駿河台大学教授)、本多勝一(ジャーナリスト)、小野賢二(化学労働者)、渡辺春巳(弁護士)
●中間派
4万をかなり下回る
秦郁彦(現代史家・元日本大学教授・法博)
23 :
日出づる処の名無し:2011/02/25(金) 09:35:28.15 ID:w4w82N1J
>>21 革マルうんこさんの自己解釈は単に「便衣兵を裁判にかけることは可能だったはずだ」と言ってるに過ぎませんw
【13回目】革マルうんこさんは便衣兵は国際法違反であり戦争犯罪者だというのなら、便衣でも捕虜資格があると「聞いた」とする吉田伝聞証拠は間違ってるのですよね?w
【13回目】なぜ捕らえた便衣兵を処刑する場合は「戦争犯罪者として」裁判にかけなければならないのですか?w
24 :
日出づる処の名無し:2011/02/25(金) 10:21:12.52 ID:zpssjc0j
南京陥落万歳!!!!!!!!!!!
敵首都南京は我が皇軍の勇猛果敢な攻撃精神によって陥落しました。
私は南京戦を戦われた将兵に感謝の念を捧げるものであります。
兵隊さんありがとう。
25 :
日出づる処の名無し:2011/02/25(金) 10:29:21.07 ID:zpssjc0j
南京陥落万歳!!!!!!!!!!!
敵首都南京は反日容共・英米傀儡である蒋介石政権の根城でありました。
我が皇軍の進撃に蒋介石軍は首都を放棄し逃走したのでありました。
日本帝国は大陸に点在する我が同胞の生命と財産を保護するため、我が権益擁護のために
上海事変で数十倍の敵を撃破したのでありました。
兵隊さんありがとう。
26 :
日出づる処の名無し:2011/02/25(金) 10:38:51.94 ID:zpssjc0j
南京陥落万歳!!!!!!!!!!!
我が軍は南京を占領し、支那人難民を保護しました。
その甲斐あって南京では親日反共を掲げる汪兆銘政権が樹立されました。
南京国民政府は日本帝国と平和的友好関係を構築し、国民政府軍は日本軍と共に
様々な治安作戦を展開しました。
27 :
日出づる処の名無し:2011/02/25(金) 10:58:54.85 ID:eBppEdct
>>21 あれだけ喚きちらしてたのに結局振り出しに戻ってるじゃない?(笑)
罰条が制定されてないのに裁判にかけることができるの?(笑)
自分でトンデモだと自覚できないの?(笑)
南京事件で軍律に付いて言及している学者は数いるが、誰も
【中支那方面軍軍律の規定の為便衣兵に軍律が適用できなかった】
等と言う学者はいない。
秦氏と原氏と佐藤氏は手間がかかるので能力的にできなかったとする説。
吉田氏は言及なし。
『世界戦争犯罪事典』秦郁彦、佐瀬昌盛、常石敬一 文藝春秋 2002年
便衣兵は捕虜の資格がないとするのであれば、軍律会議で 審判し処断すべきであり、第一線部隊が処断してよいものではない。
「南京事件と戦時国際法」佐藤和男 国際法学者
安全区の存在とその特性を考慮に入れるならば、出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、
軍律審判の対象たるに値する戦争犯罪行為(対敵有害行為)を構成すると認められ、
原剛
しかし、本来、捕虜ならば軍法会議で、捕虜でないとするならば軍律会議で処置を決定すべきもので
吉田 裕
仮に便衣兵がいたとしても、さっきから繰り返しいっているように軍律会議にかけなければ処刑できないんですから、
http://d.hatena.ne.jp/Apeman/20090504/p2 中支那方面軍軍律
第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
<但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>
第二条 左記に掲ぐる行為を為したる者は軍罰に処す
一、帝国軍に対する反逆行為
二、間諜行為
三、前二号の外帝国軍の安寧を害し又は其の軍事行動を妨害する行為
第三条 前条の行為の教唆若は幇助又は予備、陰謀若は未遂も又之を罰す 但し情状に因り罰を減軽又は免除することを得
第四条 前二条の行為を為し未だ発覚せざる前自首したる者は其の罰を減軽又は免除す
中支那方面軍軍律は以上まで。これだけ。
中支那方面軍軍罰令と中支那方面軍軍律審判規則は【別に】定めてある。
http://d.hatena.ne.jp/Apeman/20090504/p2 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を
準用(ある事項に関する規定を、それと類似する事項について、必要な変更を加えてあてはめる)す>
と有るのに、軍罰に処す行為として陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を使用できず、なぜか
軍法会議法では出来ると言うのが例のバカの主張。しかし、いまだ何の根拠も出さない。脳内妄想のみ。
しかも、バカの主張によれば
>>18 【軍律も犯さず軍律会議で審判しない対象の人物に対して、中支那方面軍軍律審判規則が適用される】なんだってさww
いまだにずーーーーーーっと根拠を全く出さない。
南京事件で軍律に付いて言及している学者は数いるのだから、【中支那方面軍軍律の規定の為便衣兵に軍律が適用できなかった】
と言う学者の例を出せばいいだけなんだけどww。
じゅんよう0 【準用】
ある事項に関する規定を、それと類似する事項について、必要な変更を加えてあてはめること。
[ 大辞林 提供: 三省堂 ]
31 :
日出づる処の名無し:2011/02/25(金) 16:19:05.33 ID:zpssjc0j
dai nippon teikoku banzai banzai banzai
否定派によると「学説の裏付けのない主張はトンデモ論に過ぎない」そうです。←ここ大事。
さて、否定派がいくら無裁判処刑を合法化しようとしても、ハーグ陸戦条約の4条件違反者が敵対行為の
現行犯であった場合以外での無裁判処刑は違法です。学者・有識者の見解によると、便衣兵を捕らえた
場合はことごとく裁判が必須との事です。
『「南京事件」の探求』北村稔 立命館大学教授 歴史学者(中国近現代史) 2001年 P101
筆者の見るところ、「ハーグ陸戦法規」の条文とこの条文適用に関する当時の法解釈に基づく限り、日本
軍による手続きなしの大量処刑を正当化する十分な論理は構成しがたいと思われる。両者の論争は
「虐殺派」優位のうちに展開している。
「板倉由明『本当はこうだった南京事件』推薦の言葉」原剛 軍事史研究家 軍事史学会副会長 1999年
まぼろし派の人は、捕虜などを揚子江岸で銃殺もしくは銃剣で刺殺したのは、虐殺ではなく戦闘の延長と
しての戦闘行為であり、軍服を脱ぎ民服に着替えて安全区などに潜んでいた「便衣兵」は、国際条約の
「陸戦の法規慣例に関する規則」に違反しており、捕虜の資格はないゆえ処断してもよいと主張する。
しかし、本来、捕虜ならば軍法会議で、捕虜でないとするならば軍律会議で処置を決定すべきもので
あって、第一線の部隊が勝手に判断して処断すべきものではない。
『昭和史の論点』秦郁彦 歴史学者(日本近代史)・法学博士 2000年 P96,97
南京事件の場合、日本軍にもちゃんと法務官がいたのに、裁判をやらないで、捕虜を大量処刑したのが
いけないんです。捕虜のなかに便衣隊、つまり平服のゲリラがいたといいますが、どれが便衣隊かという
判定をきちんとやっていません。これが日本側の最大のウイークポイントなんです。・・・捕虜の資格がある
かないかはこの際関係ありません。その人間が、銃殺に値するかどうかを調べもせず、面倒臭いからせず
にやってしまったのが問題なんです。
「南京事件論争と国際法」吉田裕 一橋大学教授 歴史学者(日本近代史)『現代歴史学と南京事件』 2006年 P70
もちろん、正規軍の場合でもこの四条件の遵守が求められており、それに違反して行われる敵対行為は、国
際法上の「戦時重罪」を構成する。しかし、そうした国際法違反の行為が仮にあったとしても、その処罰には
軍事裁判の手続きが必要不可欠であり、南京事件の場合、軍事裁判の手続きをまったく省略したままで、正
規軍兵士の集団処刑を強行した所に大きな問題がはらまれていた。以上が私の主張の中心的論点である。
続く
『戦時国際法論』立作太郎 国際法学者 日本評論社 1931年版
凡そ戦時重罪人は、軍事裁判所又は其他の交戦国の任意に定むる裁判所に於て審間すべぎものである。
然れども全然審問を行はずして処罰を為すことは、現時の国際慣習法規上禁ぜらるる所と認めねばならぬ。
「北支事変と陸戦法規」篠田治策 国際法学者 外交時報84巻通巻788号 1937年10月1日 P54,55
軍律に規定すべき條項は其の地方の情況によりて必ずしも劃一なるを必要とせざるも、大凡を左の所爲あ
りたるものは死刑に處するを原則とすべきである。(略)
六、一定の軍服又は徽章を著せず、又は公然武器を執らずして我軍に抗敵する者(假令ば便衣隊の如き者)
(略)而して此等の犯罪者を処罰するには必ず軍事裁判に附して其の判決に依らざるべからず。何となれぼ、
殺伐なる戦地に於いては動もすれぼ人命を軽んじ、惹いて良民に冤罪を蒙らしむることあるが為めである。
「南京の支那兵処刑は不当か」東中野修道 亜細亜大学教授 政治・思想学者 『月曜評論』 2000年3月号P55
その違反者は、「死刑に処するを原則とすべきである」(54頁)が、処刑の前に「必ず軍事裁判」(55頁)に
かけるべきであると篠田博士も注意を促していた。
これは当然であったろう。便衣隊の一人として狙撃などに従事するときは、囚われたときのことをあらかじめ
考慮して、自分は便衣兵ではなくどこそこの市民であり、名前(偽名)、住所、家族関係は次の通りという言い
分を用意していたであろう。そこで相手の弁明を査問して、事実関係を明確にしない限り、良民が菟罪に苦
しむことになるから、「軍事裁判」ないしは「軍律会議」(昭和十二年十二月一日「中支那方面軍軍律審判規
則」)の手続きは、氏も言うに、「不可欠」であった。
しかしそれはあくまで安全地帯の支那兵が便衣兵であった場合の話であった。
おまけ
『世界戦争犯罪事典』秦郁彦、佐瀬昌盛、常石敬一 文藝春秋 2002年
軍律会議は国際的に慣習化されており、日本も既に日清戦争の時からこれに類するものを設置していた。
軍律会議は、軍の作戦地域などにおいて、軍司令官以上が作戦の遂行上公布した軍律に違反した日本人
以外の人民を審判するため設置されるもので、(中略)当時は、中支那方面軍、上海派遣軍、第一〇軍に
そ れぞれ軍律会議が置かれていた。したがって、便衣兵は捕虜の資格がないとするのであれば、軍律会
議で 審判し処断すべきであり、第一線部隊が処断してよいものではない。
しかし、軍法会議、軍律会議は、本来少人数の違反者を対象にしたもので、多数の捕虜集団や便衣兵の集
団を裁判したり審判することを想定していないので、実際にはこれらの集団を裁判し審判することは能力的
に不可能に近かった。だからといって、能力的に不可能だったから、第一線部隊の殺害が不法殺害ではな
い、として許容されるものではない。
佐藤説をもってしても敵拘束兵の無裁判処刑は違法です。
「南京事件と戦時国際法」佐藤和男 国際法学者 『正論』 2001年3月号 P314-315
学説上では、助命を拒否できる若干の場合のあることが広く認められている。
(略)
第三は、軍事的必要の場合である。交戦国やその軍隊は、交戦法規を遵守すれば致命的な危険に
さらされたり、敵国に勝利するという戦争目的を達成できないという状況に陥るのを避ける極度の必要が
る例外的場合には、交戦法規遵守の義務から解放されるという戦数(戦時非常事由)論が、とりわけ
ドイツの学者によって伝統的に強く主張されてきたが、その主張を実践面で採用した諸国のあることが
知られている。
この「軍事的必要」原則は、第二次世界大戦後の世界においてさえも完全には否認されていない。
例えば、ミネソタ大学のG・フォングラーン教授は、無制限な軍事的必要主義は認めないものの、「必要」
に関する誠実な信念や確実な証拠が存在する場合には、この原則の援用や適用を容認している。
もっとも、同教授は、極度の緊急事態の不存在や、軍事的成功への寄与の欠如が明らかにされたなら
ば、軍事的必要を根拠にした違法行為は、戦争犯罪を構成するものになると警告している。
(略)
ちなみに、オッペンハイムの前記著作第三板(一九二一年)は、「敵兵を捕獲した軍隊の安全が、捕虜
の継続的存在により、死活的な重大危険にさらされる場合には、捕虜の助命を拒否できるとの規則が
ある」と主張している。同書第四版以降の改訂者は、同規則の存続は「信じられない」との意見を表明し
ている。
学界の通説は、右のような場合には、捕虜は武装解除された後解放されるべきであるというものである。
どこにも一旦拘束した兵を無裁判で処刑してよい、あるいは攻撃対象を移動させ改めて攻撃を続行しても
問題ないと書かれていません。 むしろ敵兵拘束により、“交戦法規を遵守すれば致命的な危険にさらされ”
る場合以外は、助命を拒否できないと書いてあります。また、“捕虜の継続的存在により、死活的な重大危
険にさらされる場合”、“学界の通説は、右のような場合には、捕虜は武装解除された後解放されるべきで
あるというものである”と説明しています。
さらに、“極度の緊急事態の不存在や、軍事的成功への寄与の欠如が明らか”な場合の助命拒否は戦争
犯罪になるそうです。いったい否定派はどこをどう読んでるんですかね。
「南京事件 − 虐殺否定論の動向)」吉田裕 一橋大学教授 歴史学者(日本近代史) 1999年6月5日講演より
二、南京事件をめぐる論争について (2)国際法の無視による虐殺の否定
これらは国際法の歪曲ですが、もうひとつは国際法の無視です。これは何度言ってもこの主張を無視するんですけど、
彼らが言うのは便衣兵ですね。資料8を見てください。小林よしのりさんのマンガ。「便衣兵 − つまりゲリラである」、「軍
服を着ていない、民間人との区別がつかない兵である」、「国際法ではゲリラは殺して良い」、「ゲリラは掟破りの卑怯な手
段だからである」。いい加減にしてほしいんですけど、ちょっと一言説明しておきますと、ゲリラ、民兵、義勇兵というのは
国際法の中では主流ではなかったんですね。(中略)もう一度見なおしてください。4つの条件を満たしてのみ、民兵や義
勇兵には交戦資格が与えられる。だから捕虜になった場合でも、人道的に処遇されるということです。まあ第一項はいい
ですよね、責任者がいる。ところが、第二項の遠方より認識しうべき固着の特殊徽章を有すること。たとえば都市ゲリラの
場合、民衆にまぎれて、市民に紛れて行動するわけですよね、私はゲリラですってワッペンをつけて回るバカはいないわ
けで、これはゲリラの活動を規制する面があるんですね。当時の国際法自体がです。国際法は目安として重要なんです
けれども、国際法自体が歴史性というものをもっていて、特に戦前の国際法はゲリラという形をとって現れるような、民族
的抵抗を抑え込む役割を果たしていた。その歴史性ということを考えにいれないといけません。しかしそれを押さえた上で
もやはり当時の国際法からみても無理な主張を彼らはしています。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
便衣兵というのは1932年、昭和7年の第一次上海事変の時に登場してくるんですね。これは便衣という一般人の服で
すね、これを中国の学生や労働者が着て、正規兵も少しいたようですけど、民間人の服を着て、上海で一種の都市ゲリラ
をやる。単独で行動して拳銃で狙撃したり手榴弾を投げる、これを便衣兵というんですね。そういう民間人の服を着てゲリラ
的な行動をする戦闘者、これが便衣兵です。これは当時の国際法の解釈では、現行犯でですね、手榴弾を投げてきたり、
拳銃で狙撃してきたときは、現行犯で正当防衛で反撃できますけど、処刑するにはこれもやっぱり国際法上は軍事裁判の
手続きが必要なんですね。小林よしのりは国際法上は殺してもよいと書いていますけれど、これは全くの間違いで、軍事裁
判の手続きを経て、初めて処刑ができるわけです。それはそうなんで、民間人の服を着て、武器ももってないのに、お前は
目つきが悪いからゲリラだろうとか、まあ南京ではそういうことで殺しちゃったんですけど、そういうことをやると大変なことに
なるわけですね。事実、第一次上海事変の時には、日本の外務省の電文の中に残ってますけど、かなり誤認というか、間
違って一般人を殺してしまった。日本人の居留民が自警団みたいのを作って、自分たちで検問をやって、通行人を処刑しち
ゃう、殺害しちゃうんです。外国人まで間違えて殺害した例があって、これは日本の出先の外交官が本省に報告してますけ
ど、かなり間違えて一般人を殺してしまったのです。そういうこともあるから、当時の国際法の解釈でも、間違えて良民を、冤
罪の良民を殺してしまう場合もあるから、必ず軍事裁判の手続きを経ないと処刑できないんだというのは、当時の日本軍の
常識でもあった訳ですね。ところが、南京でやったことは、まず厳密にいって、便衣兵という戦闘者はいません。多少散発的
な抵抗はあったと思いますけど、『南京戦史』をみても、先ほどの『証言による南京戦史』を読み返してみたんですけど、難民
区の掃討に当たったのは第9師団の第7連隊という連隊で、その上の旅団長の副官の談話が載ってましたけど、城内に入
って難民区に入っても、殆ど抵抗はなかったということを言ってるんですね。だから中国軍の便衣兵による抵抗は無かった。
戦時重罪犯であるだけで即決処刑を可能とする学説・見解は存在しません。
『上海戦と国際法』信夫淳平 国際法学者 丸善 1932年 P114,P125-126
現交戦法規の上に於て認めらるゝ交戦者は、第一には正規兵、第二には民兵(Militia)及び義勇兵団
(Volunteer Corps)にして(一)部下のために責任を負ふ者その頭に立ち、(二)遠方より認識し得べき固着の
特殊徽章を有し、(三)公然兵器を携帯し、(四)その動作に付戦争の法規慣例を遵守するといふ四条件を具
備するもの(正規兵も是等の条件を具備すべきは勿論である)
然るに便衣隊は交戰者たる資格なきものにして害敵手段を行ふのであるから、明かに交戰法規違反である。
その現行犯者は突如危害を我に加ふる賊に擬し、正當防衞として直ちに之を殺害し、叉は捕へて之を戰時
重罪犯に間ふこと固より妨げない。
便衣隊の害敵手段行使現行犯は正当防衛として直ちに之を殺害し、又は捕へて之を戦時重罪犯に間う事と言って
るだけで、交戦者資格無き者というだけで即決処刑してよいとは言ってない。因みに南京で確認できた便衣隊は5,6人。
『国際法辞典』筒井若水 国際法学者 有斐閣 1998年 P81
伝統的な戦時国際法は、戦闘員資格をもつ正規軍による敵対行為だけを適法とし、文民等その資格を欠くもの
はもとより、正規兵であっても不正規軍の適法な構成員資格を満たさない者の敵対行為は交戦法規に照らして
違法としてきた。
不正規軍の適法な構成員資格を満たさない者の敵対行為は、違法と言ってるだけで即決処刑してよいとは言ってない。
『戦時国際法論』立作太郎 国際法学者 日本評論社 1934年版 P55
上述の正規の兵力に属する者も、不正規兵中、民兵又は義勇兵団に後述の四条件を備へざることを得るもの
ではない。 正規の兵力たるときは、是等の条件は、当然是を具備するものと思惟せらるるのである。正規の
兵力に属する者が、是等の条件を欠くときは、交戦者たるの特権を失うに至るのである。例えば、正規の兵力に
属する者が、敵対行為を行うにあたり、制服の上に平人の服を着け又は全く交戦者たるの特殊徽章を付したる
服を着せざるときは、敵により交戦者たる特権を認められざることあるべきである。
正規の兵力に属する者が四条件を欠くときは、交戦者の特権を失うと言ってるだけで即決処刑してよいとは言ってない。
続く
「南京事件と戦時国際法」佐藤和男 国際法学者 『正論』 2001年3月号 P317
一般に武器を捨てても(機会があれば自軍に合流しようとして)逃走する敵兵は、投降したとは認められない
ので、攻撃できるのである。安全区に逃げ込んだ支那兵は、投降して捕虜になることもできたのに、 それを
しなかったのであり、残敵掃討が諸国の軍隊にとってむしろ普通の行動であることを考えると、敗残兵と確認
される限り、便衣の潜伏支那兵への攻撃は合法と考えられるが、安全区の存在とその特性を考慮に入れる
ならば、出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、軍律審判の対象たるに値する戦争犯罪
行為(対敵有害行為)を構成すると認められ、安全区内での摘発は現行犯の逮捕に等しく、彼らに正当な捕虜
の資格がないことは既に歴然としている。
安全区内での摘発は現行犯の逮捕に等しい為、正当な捕虜の資格はなく、軍律審判の対象たる戦争犯罪行為である
とし、逃走する敵兵は投降したとは認められないので攻撃できるが、逃走する敵兵以外を攻撃してよいとは言ってない。
「南京事件と国際法」吉田裕 一橋大学教授 歴史学者(日本近代史) 『現代歴史学と戦争責任』 1992年 P108
しかし、『南京戦史』の主張に従って、難民区内に本来の意味での『便衣兵』が多数、潜伏していたと仮定しても、
その殺害を正当化することは、国際法上不可能である。なぜなら、国際法の上では『便衣兵』の処刑には正規の
軍事裁判の手続きが必要であり、軍事裁判の手続きを省略した殺害が許容されるのは、その『便衣兵』が敵対行為
の『現行犯者』であった場合に限られていたからである
便衣兵が敵対行為の現行犯者であった場合は軍事裁判の手続きを省略できると言っているのであり、戦時重罪犯で
あるだけで軍事裁判の手続きを省略できるとは言ってない。
※因みに吉田裕は南京に便衣兵は居なかったという説を唱えている。
即決処刑を許容するのは信夫淳平と吉田裕で、信夫は便衣隊の害敵手段行使現行犯の場合、吉田は便衣兵の敵対
行為現行犯を具体的に指摘している。これらの現行犯以外での即決処刑については言及してない。
佐藤和男が現行犯とする安全区への逃げ込みは、正当な捕虜資格が得られないと言っているだけで、軍律審判の対象
であるとの事。この行為に対し即決処刑してよいとは言ってない。佐藤が許容する殺害とは逃走する敵兵への攻撃である。
筒井若水と立作太郎は、4条件を備えていない正規軍は交戦者たるの特権を失い、違法であると言っているだけで、
4条件を備えていないからといって即決処刑してよいとは言ってない。
つまり、どの説も戦時重罪犯であるだけで即決処刑が可能とは言っていない。戦時重罪の構成により直ちに殺害できる
場合がある、若しくは交戦者の特権を失うと言っているに過ぎない。学者・有識者の見解で、戦時重罪犯であるだけで
即決処刑を可能とする説は存在しない。
佐藤和男の言う違法な虐殺行為ではない潜伏敗残兵の摘発・処刑は、何人だったのでしょうか。
検証してみましょう。
「南京事件と戦時国際法」佐藤和男 国際法学者 『正論』 2001年3月号 P317
兵民分離が厳正に行われた末に、変装した支那兵と確認されれば、死刑に処せられることもやむを得
ない。多人数が軍律審判の実施を不可能とし(軍事的必要)― 軍事史研究家の原剛氏は、多数の便衣
兵の集団を審判することは「現実として能力的に不可能であった」と認めている―、また市街地における
一般住民の眼前での処刑も避ける必要があり、他所での執行が求められる。
したがって、問題にされている潜伏敗残兵の摘発・処刑は、違法な虐殺行為ではないと考えられる。
先ず、兵民分離査問(12月24日〜1月5日)での潜伏敗残兵の摘発人数を見てみましょう。
佐々木倒一少将私記
1月5日 査問会打切り。この日までに城内より摘出せし敗兵約2000、旧外交部に収容
このうち何人が解放されたかというと、
読売新聞 1938(昭和13)年1月10日
敗残兵一掃のため行われた難民調査は、暮から始められて7日漸く一段落を告げて、敗残兵1600名と
その他のものは安民居住の証を与えられ、今では大手を振って城内を歩けるようになった
兵民分離査問で摘出された敗残兵は2000人、うち1600人は良民証を与えられています。残りが全員
処刑されていたとしても400人が最大値です。
佐藤和男の言う「潜伏敗残兵の摘発・処刑は、違法な虐殺行為ではないと考えられる」は、最多でも僅か
400人。否定派の無裁判処刑合法論は、僅か400人の処刑が合法であるという論だったんですね。
否定派が言う「日本は極東軍事裁判の諸判決を受け入れたのであり。裁判そのものは受け入れていない」は、はたして
本当でしょうか。単純に言えばサンフランシスコ講和条約の accepts the judgments の訳の問題です。では政府見解を
見てみましょう。
外務省 歴史問題Q&A
問7.極東国際軍事裁判に対して、日本政府はどのように考えていますか。
1.極東国際軍事裁判(東京裁判)は、戦後、連合国が日本人の重大戦争犯罪人を裁くために設置された裁判で、28名
が平和に対する罪や人道に対する罪等により起訴され、病死または免訴となった者以外の25名が有罪判決を受けた
ものです。
2.この裁判については様々な議論があることは承知していますが、我が国は、サンフランシスコ平和条約第11条により、
極東国際軍事裁判所の裁判を受諾しており、国と国との関係において、この裁判について異議を述べる立場にはない
と考えています。 ~~~~~~~~~~~~ ~~~~~
平成18年2月14日 衆議院予算委員会
小泉総理大臣 「極東国際軍事裁判所の裁判については、法的な諸問題に関して種々の議論があることは承知している
が、我が国は、日本国との平和条約第十一条により、極東国際軍事裁判所の裁判を受諾している。御指摘の答弁は
いずれも、この趣旨を述べたものであり、その意味において相違はない。」
麻生外務大臣 「B級戦犯、C級戦犯含めまして、複数の裁判所の決定に皆従うという意味で、ジャッジメンツというぐあい
に複数になっているというように理解するのが正しい英語の理解の仕方だと存じますので、裁判所の判決ではなくて
裁判を受諾したというように、サンフランシスコ講和条約第十一条はそれを意味しているものだと理解しております。」
安倍官房長官 「今申し上げましたように、私は、もともとの正文である英文を引用してジャッジメンツと申し上げたわけで
ありますが、政府においてはそれは裁判ということで訳しているわけでありますが、基本的には、要はこれは何を我々は
受諾をしたかといえば、先ほど申し上げましたように、この判決について、またこの法廷もそうなんですが、それも含め
て我々が異議を申し立てて損害賠償等々をする、そういう立場にはない、こういうことではないだろうか、こう思います。」
政府見解ではjudgmentsを裁判としている事がお判りいただけたと思います。
そもそも、「判決」を受け入れるのと「裁判」を受け入れるのとでは何の違いもありません。判決を受け入れるという事は、
その判決理由や裁判所の管轄権をも受け入れることを意味し、判決理由や管轄権を認めず、刑の執行のみを受け入
れるという事にはなりません。また、もし刑の執行の受け入れのみを要求するのでであれば、サンフランシスコ講和条約
第11条には accepts the sentences と書かれていた筈です。
否定派は支那兵は投降していないと言いますが、実際には各部隊で投降を受け入れています。さらに、指揮官自身が捕虜
として認識していた事が下記の史料から判ります。しかしその後捕虜は殺害されているのです。
○&●=1次史料、△=2次史料(1次史料の補足として記載)
○第16師団第30旅団長 佐々木倒一少将私記 『南京戦史資料集T』『昭和戦争文学全集』別巻〔知られざる記録〕
12/13「その後【俘虜】ぞくぞく【投降】し来り、数千に達す。激昂せる兵は上官の制止をきかばこそ、片はしより殺戮する」
○第16師団長 中島今朝吾中将日記 『南京戦史資料集T』
12/13「十二日夜仙鶴門堯化門附近の砲兵及騎兵を夜襲して尽(甚)大の損害を与へたる頃は敵も亦相当の戦意を有したる
が如きも其後漸次戦意を失ひ【投降】するに至れり」
△第16師団佐々木支隊所属独立攻城重砲兵第2大隊 沢田正久中尉証言 『偕行』(証言による南京戦史)『南京大虐殺の証明』
12/14「私は梶浦俊彦中隊長とともに、自動車で仙鶴門鎮へ走り、部隊を点検しました(略)われわれは墓地を利用して、接近
する一部の敵と相対しました。やがて友軍増援部隊が到達し、敵は力尽き、白旗を掲げて正午頃【投降】してきました。
その行動は極めて整然としたもので、既に戦意は全くなく、取りあえず道路の下の田圃に集結させて、武装解除しま
した。多くの敵兵は胸に「首都防衛決死隊」の布片を縫いつけていました。【俘虜】の数は約一万(戦場のことですから、
正確に数えておりませんが、約八千以上おったと記憶します)でしたが、早速、軍司令部に報告したところ、「直ちに
銃殺せよ」と言ってきたので拒否しましたら、「では中山門まで連れて来い」と命令されました。」
※仙鶴門鎮付近(堯化門附近)の投降兵7,200人は南京城内に護送され収容されましたが、残りの捕虜はこの様になりました。
↓
●第16師団歩兵第33連隊戦闘詳報 『南京戦史』
12/10〜12/14 [俘虜]将校14、准士官・下士官兵3,082 [備考] 1、俘虜は処断す
偕行『南京戦史』によれば太平門で1,300人を処断、他の場所で1,796人を処断
続く
○第114師団歩兵第66連隊第一大隊戦闘詳報 『本当はこうだった南京事件』
12/13「午前七時〇分予定ノ如ク行動ヲ起シ機関銃ヲ斉射シテ聯隊主力ノ城門進入ヲ掩護スルト共ニ同時ニ当面ノ掃蕩ヲ開始
ス…掃蕩愈々進捗スルニ伴ヒ【投降】スルモノ続出シ午前九時頃迄ニ三百余名ヲ得友軍砲弾ハ盛ニ城内ニ命中スルヲ見ル」
△第114師団歩兵第66連隊第一大隊第4中隊第1小隊長代理 小宅伊三郎曹長証言 『丸』(城塁 兵士達の南京事件)
12/12「それでも中国兵は三三五五【降伏】してきたので、私のところで検問して後に送った。(略)あとで千二百の【捕虜】が
いて、他の隊が捕まえた【捕虜】二、三百も合わせると千五百人(偕行『南京戦史』では1657人)になると聞いた記憶がある」
※上記の捕虜はこの様になりました。
↓
●第114師団歩兵第66連隊第一大隊戦闘詳報 『南京戦史資料集』
12/13「午後三時三十分各中隊長を集め【捕虜】の処分に附意見の交換をなしたる結果各中隊(第一第三第四中隊)に等分に分
配し監禁室より五十名宛連れ出し、第一中隊は路営地西南方谷地第三中隊は路営地西南方凹地第四中隊は露営地東南谷地
附近に於て刺殺せしむることとせり(略)各隊共に午後五時準備終り刺殺を開始し概ね午後七時三十分刺殺を終り連隊に報告す」
○第13師団山田支隊長(第103旅団) 山田栴二少将日記 『南京戦史資料集U』
12/14「他師団に砲台をとらるるを恐れ午前四時半出発、幕府山砲台に向ふ、明けて砲台の附近に到れば【投降兵】莫大に
して仕末に困る(略)【捕虜】の仕末に困り、恰も発見せし上元門外の学校に収容せし所、一四、七七七名を得たり」
○朝日新聞 1937年12月17日朝刊 [南京にて横田特派員16日]
「両角部隊のため烏龍山、幕府山砲台附近の山地で【捕虜】にされた一万四千七百七十七名の南京潰走敵兵は(略)それが
皆蒋介石の親衛隊で軍服なども整然と統一された教導総隊の連中なのだ、一番弱ったのは食事で、部隊でさへ現地で求め
ているところへこれだけの人間に食はせるだけでも大変だ、第一茶碗を一万五千も集めることは到底不可能なので、第一夜
だけは到頭食はせることが出来なかった」 注:山田支隊が捕らえた投降兵は軍服を着用しています。便衣兵ではありません。
※上記の捕虜はこの様になりました。
↓
●第13師団第103旅団歩兵第65連隊第4中隊 宮本省吾(仮名)少尉陣中日記 『南京大虐殺を記録した皇軍兵士たち』
12/16「【捕慮兵】約三千を揚子江岸に引率し之を射殺す」※この部分の筆記をNNNドキュメントで放映
12/17「【捕虜兵】の処分に加はり出発す、二万以上の事とて終に大失態に会ひ友軍にも多数死傷者を出してしまった」
●第13師団第103旅団歩兵第65連隊歩兵砲中隊 菅野嘉雄(仮名)一等兵陣中メモ『南京大虐殺を記録した皇軍兵士たち』
12/16「夕方より【捕虜】の一部を揚子江岸に引出銃殺に附す」
12/17「【捕虜】残部一万数千を銃殺に付す」※この部分の筆記をNNNドキュメントで放映
●第13師団第103旅団歩兵第65連隊第7中隊 大寺隆(実名)上等兵陣中日記『南京大虐殺を記録した皇軍兵士たち』『南京事件』
12/18「昨夜までに殺した【捕リョ】は約二万、揚子江岸に二ヶ所に山の様に重なって居るそうだ」
12/19「揚子江の現場に行き、折り重なる幾百の死骸に驚く。石油をかけて焼いたため悪臭はなはだし」
否定派が挙げる即決の軍事裁判を検証してみましょう。
>・ラーベの日記にも即決の軍事裁判が行われた事が記されている。
ラーベの日記 12月17日 『南京の真実』 P124
軍政部の向かいにある防空壕のそばには中国兵の死体が三十体転がっている。きのう、即決の軍事
裁判によって銃殺されたのだ。日本兵たちは町をかたづけはじめた。山西路広場から軍政部までは
道はすっかりきれいになっている。死体はいとも無造作に溝に投げこまれた。
先ず説明すべきはラーベの日記は1次史料ではありません。日記は1938年にラーベがドイツに帰国し
た後に加筆されたもので、さらに出版の為に編集までされた2次史料で3等史料です。1996年に出版さ
れました。現在では日記の検証が各所で行われ、数々の矛盾と誤認を指摘されています。また、日本
語訳に誤訳が多い事でも知られています。では「中国兵の死体が三十体転がっている。きのう、即決の
軍事裁判によって銃殺されたのだ。」という箇所のドイツ語原文はどうなっているのでしょうか。日本語訳
の「軍事裁判」では漠然としているので、軍事裁判の内、どのような裁判であったのか考察してみます。
30 Leichen von chinesischen Soldaten, die dort gestern standrechtlich erschossen wurden.
訳「(戒厳令下の)即決裁判により昨日そこで撃たれた支那兵30の死体。」
Standrecht+lich(〜の)は厳戒令の;(戒厳令下の)即決裁判による;ですが、この即決裁判には正式
な裁判という意味はありません。standrechtをドイツ語版のWikipediaで調べます。
Standrecht bezeichnet im Wehrrecht den Zustand, bei dem die von den zivilen Behörden ausgeübte
Gerichtsbarkeit auf den höchsten Militärbefehlshaber übergeht, dem ein Kriegsgericht zur Seite steht,
das so genannte Standgericht.
訳「シュタントレヒトは防御状態の呼称です。これにより当局によって取り締まる管轄権は軍の最高司令
官に権限が委ねられます。そして軍法会議という制度が設置されます。いわゆる即決裁判です。」
この文章は戒厳令の説明文ですが、前後の文脈によりStandrechtを即決裁判または即決軍法会議と訳
す場合がある事も確認できています。さて、ラーベはStandrechtと書いていますが、ドイツでの軍による
正式な裁判はMilitärgerichtsbarkeitになります。ラーベは日本大使館及び日本軍と接触していて、軍の
情報を得られる立場にあったのに、1938年以降に加筆されている日記においてもMilitärgerichtsbarkeit
と書けなかったのです。ラーベはこの銃殺体がどの様な経緯で撃たれたのか知らなかったし、その後も
情報を得られなかったわけです。Standrechtは正式な裁判ではない即決裁判ですが、ドイツと違い日本
は即決裁判を行える軍の規則はありません。したがってラーベが(戒厳令下の)即決裁判と書いていたと
しても、そのような制度がない日本軍が即決裁判をしている筈がなく、裁判が在った根拠になりません。
否定派が挙げる合法な処刑を検証してみましょう。
>・南京国際委員会の第37号文書第185件にも日本軍の処刑を「合法な処刑」と記載されている。
南京安全区委員会文書 「第三十七号文書」 『南京大残虐事件資料集 第2巻』 P114-115
第百八十五件 一月九日朝、クレーガー氏とハッツ氏は、安全区内の山西路にある中央庚款大廈の
真東にある池で、日本軍将校一名と日本兵一名が平服の一市民を虐殺するのを目撃した。
クレーガー氏とハッツ氏が現場に着いた時には、男は割れた氷がゆれ動く池の水に腰までつかって
立っていた。将校が命令を下すと、兵士は土嚢の後に伏せて、男に向けて発砲し、男の肩に弾丸が
あたった。再度発砲したが弾は外れ、第三弾で男は死亡した(1)。(クレーガー、ハッツ)
(1)われわれは、日本軍による合法的な死刑執行にたいして何ら抗議する権利はないが、これがあま
りにも非能率的で残虐なやり方でおこなわれていることは確かである。そのうえ、このようなやり方は、
われわれが日本大使館員たちと個人的に話し合ったさいに何回も言ったような問題をひきおこすので
ある。つまり、安全区内の池で人を殺すことは池の水をだいなしにするし、そのため、地区内の人々に
たいする給水量が大幅に減少するのである。このように乾燥が続いており、水道の復旧が遅れている
さいに、これはきわめて重大なことである。市による水の配給は非常に手間どっている。(報告者注)
「平服の一市民を虐殺するのを目撃した」と書かれている事から軍律審判の判決による処刑と推測する
事はできますが、合法的な死刑執行としか書かれてなく、どこにも軍事裁判が行われていたとは書かれ
ていません。合法としたのもクレーガーとハッツがそう感じただけで、両者とも死刑に至る経過を知りま
せん。
また、この処刑が合法であった可能性はありません。軍律審判の判決による処刑であれば、中支那
方面軍軍律審判規則によって、検察官の指揮に依りその執行は憲兵が為す事とされていますが、男に
向けて発砲したのは兵士です。検察官(検察官は法務官の中から所管軍法会議長官によって任命される)
を将校と見間違えたとしても、憲兵と憲兵以外の兵科は帽子が全く違い、憲兵の帽子は将校と似ている
ので、この兵士が憲兵であった可能性はありません。検察官と憲兵それぞれ見間違えるとしたら将校二名
と思うか、将校一名と兵士一名のうち、将校が発砲したと思う筈です。つまり、この場に居た日本兵は検察
官と憲兵の二名ではなかった事になります。したがってこの処刑が合法であった可能性はありません。
南京事件初心者用FAQ
@ 便衣兵とは何ですか?
Ans.広義と狭義があります。広義は、一般市民と同じ私服・民族服などを着用した中国兵士(Wikipedia)で、
狭義は、抗日義勇軍・新四軍・遊撃隊のように当初からゲリラとして編成された部隊(偕行『証言による南京戦
史』)です。また、狭義の便衣兵は便衣隊・ゲリラ部隊と同義として使われ、広義の便衣兵はハーグ陸戦条約
4条件違反者という意味が内包されます。※このFAQでは広義の意味での便衣兵を使います。
A 便衣兵は捕虜になれないのですか?
Ans.なれます。但し必ずなれるとは限りません。このような議論で否定派は立作太郎の『戦時国際法論』の
一節を引用します。「正規の兵力たるときは、是等の条件は、当然之を具備するものと思惟せらるるのである。
正規の兵力に属する者が、是等の条件を欠くときは、交戦者たるの特権を失ふに至るのである。」
どこに捕虜になれないと書いてあるのでしょうか。交戦者たるの特権を失うと書かれているだけです。交戦者
の特権とは捕虜として扱われる権利だけではなく様々な権利があります。特権を失うとは、ゲリラ戦に至った
場合、現行犯はその場で処刑されても仕方がない、間諜と間違えられても仕方がない、文民と間違われて
刑法犯とされても仕方がない、こういった場合に権利を主張できないという事です。また、捕らえた敵兵をいつ
から捕虜とするかは指揮官の自由裁量ですから、4条件違反者であっても捕虜にして構いません。なぜなら
4条件違反者を捕虜とする事を禁止した条約・慣習法は存在しないからです。何れにしても立作太郎は便衣兵
を捕虜としてはならないとは言っていません。
簡単な例えで説明しましょう。正規の交戦者が着替えている最中に無抵抗で敵軍に捕らえられたとしましょう。
(戦場に居たのですから捕らえられずにその場で射殺される場合もあります。これは違法ではありません。今は
捕らえられた場合を考えてみます)この者は捕虜になれないのでしょうか。答えは「捕虜になれる」です。軍人が
軍装ではなかったり武器を携行していなかったといえども、これを罰する条約・慣習法は存在しません。4条件
違反者が害敵手段を採れば戦争犯罪になりますが、4条件違反者が戦場に居ただけでは犯罪になりません。
不審者として拘束される事はあっても即決処刑はできないのです。指揮官の裁量次第では捕虜にもなれます。
因みに、1929年ジュネーブ捕虜条約において、【第一条(俘虜の語義)本条約は第七編(或種非軍人に対する
条約の適用)の規定を害することなく左の者に適用せらるべし。(一)陸戦の法規慣例に関する千九百七年十月
十八日の「ヘーグ」条約付属規則第一条、第二条及第三条に掲ぐる一切の者にして敵に捕へられたる者】と
されており正規兵又は之に準ずる非戦闘員であれば、捕えられた場合、捕虜としての扱いを受ける権利を持ち
ます。日本は1929年ジュネーブ捕虜条約に署名をしていますが批准はしていません。しかし、南京戦時に国際
法上の捕虜の定義が確立されており、ハーグ陸戦条約を批准している以上、ハーグ条約でいうところの捕虜は
1929年ジュネーブ捕虜条約で定義された捕虜となります。したがって便衣兵であっても投降してきた場合や降伏
した場合は、戦時重罪犯として裁判が行われるまで拘束されるか、指揮官の裁量次第で捕虜になれます。
B 便衣兵を捕らえた場合は即決処刑(無裁判処刑)してよいのですか?
Ans.いいえ。便衣兵は交戦者資格がないので即決処刑して構わないという解釈は、ハーグ陸戦条約に
より否定されています。害敵手段・攻囲及砲撃の章で下記の禁止事項があります。この禁止事項は相手側
の交戦者資格有無に関係なく禁止されています。※ハーグ陸戦条約上は、交戦者資格無き者は捕虜にな
れない、交戦者資格無き者は条約の規定から外れるとは一切書かれていません。
第二款 戦闘、第一章 害敵手段・攻囲及砲撃
第二十三条 特別ノ条約ヲ以テ定メタル禁止ノ外特ニ禁止スルモノ左ノ如シ
ロ 敵国又ハ敵軍ニ属スル者ヲ背信ノ行為ヲ以テ殺傷スルコト
ハ 兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段尽キテ降ヲ乞ヘル敵ヲ殺傷スルコト
ニ 助命セサルコトヲ宣言スルコト
チ 対手当事国国民ノ権利及訴権ノ消滅、停止又ハ裁判上不受理ヲ宣言スルコト
便衣兵(交戦者資格無き者)であっても背信の行為を以って殺傷する事はできない。便衣兵であっても武器
を捨て投降してきた者を殺傷する事はできない。便衣兵であっても助命しないと宣言してはならない。便衣兵
であっても権利及び訴権を奪ってはならない。また、裁判を行わないと宣言してはならない。よって、捕らえた
便衣兵は戦時重罪犯として裁判が行われるまで拘束しなければなりません。
チの対手当事国国民には、民兵・義勇兵団を含む交戦者が含まれます。国民とは住民の意味であるという
解釈はできません。ハーグ陸戦条約では住民・人民と、国民を使い分けて記述されています。
対手当事国国民:the nationals of the hostile party 住民・人民:the inhabitants
陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約の前文に次の記述があります。「人民及び交戦者」。この部分の原文は、
the inhabitants and the belligerents となっています。では、ハーグ陸戦条約における国民とは何でしょうか。
国民が住民の意味であれば、チの項の原文はこうなっている筈です。the inhabitants of the hostile party
しかし実際は違います。国民(nationals)=住民(inhabitants)+交戦者(belligerents)と考えるのが自然です。
因みに権利及訴権の原文は law the rights and actions ですから、訴権に限らず法的な行動全てを指します。
否定派は「捕獲した大量の便衣兵を裁判にかける事は能力的に不可能であった」と原剛も認めていると言い
ますが、原剛は「だからといってこれが合法であったとは言い難い」と書いています。では、全員を裁判にかけ
る必要があったのでしょうか。兵士は指揮官の指示に従っているだけなので、部隊に戦争犯罪行為があった
としても兵士全員を裁判にかける必要性はなく、部隊を統率していた指揮官がその責任を負うのであり、通常
は指揮官のみの裁判で済みます。便衣兵全員を裁判にかける事は不可能であったから処刑したという理屈
は成立しないわけです。
C 便衣兵を捕らえた場合は本来どのように対処すべきだったのですか?
Ans.交戦者が便衣に着替えて斯かる行動を採ればハーグ陸戦条約の4条件違反者ですから、捕らえた後
に処罰する場合は戦時重罪犯として軍事裁判の判決により処するのが本来の手順でした。裁判が行われる
までは拘束される事になります。裁判の種類は中支那方面軍軍律審判規則第十条により、特設軍法会議に
なります。罪状は陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則第一条違反となり、適用される手続法は陸軍軍法会議法にな
ります。罰則も陸軍軍法会議法に定められた規則に依ります。この特設軍法会議は1938年1月初旬に設置さ
れるのですが、この時に中支那方面軍と上海派遣軍、第十軍の管轄区分を定めた「中支那方面軍に於ける
各軍法会議の事務取扱に関する件」を松井軍司令官が制定します。この規定によると「陸軍軍法会議法第
一条乃至第三条及第六条記載の者に対する被告事件を審判」する事になっており、第六条にこう書かれて
います。「軍法会議は戦時事変に際し軍の安寧を保持する為必要あるときは第一条に記載したる以外の者に
対し犯罪に付き裁判権を行うことを得」つまり、自国の軍人に限らず、敵国軍人・軍属であっても戦時における
あらゆる犯罪を管轄する司法権限を有するという事です。
例外もあります。捕らえた者が軍人か民間人か判断できない場合(便衣兵嫌疑者)は、軍律審判で真偽を判
断するしかありません。間諜(スパイ)嫌疑者も、軍人か民間人か判断できない場合は同様に軍律審判で判断
するしかありません。軍人と判断されれば次は軍法会議での裁判となり、民間人と判断されれば釈放されます。
尚、占領地の住民の犯罪は中支那方面軍軍律により、軍律審判による行政処分を受ける事になります。
また、軍法会議により支那兵が死罰となったとしても、刑の執行は陸軍軍法会議法により陸軍大臣若しくは
長官の命令がないと出来ません。
裁判の対象になるのは全ての便衣兵ではありません。捕らえた部隊全員が便衣であれば部隊の指揮官が
その責任を問われ、軍服を着用した部隊にあって個々で便衣に着替えていた場合は個人に責任が問われま
す。前者の場合、指揮官以外を捕虜とする事も出来ます。余談ですが南京戦時、国民党軍人・軍属のうち軍服
着用者は2割程しか居なかったと言われています。そもそも制服を支給されていなかったのです。したがって殆
どの場合、部隊の指揮官のみを裁判にかければ済む事になります。
D 安全区で捕らえた便衣兵は文民保護というハーグ条約の主旨に反しています。即決処刑は合法になりますか?
Ans.なりません。ハーグ陸戦条約のどこにも兵民分離違反について書かれた条文はありません。否定派が条
約の主旨をまるで条文の如く吹聴しているだけです。これは否定派のダブルスタンダードで、ある時は条文に書か
れていないから合法と言い、またある時は条文に無い条件を当てはめます。該当条文が無ければ、4条件違反
以外の違反行為はありません。但し国際慣習法としては問題があります。しかしゲリラ活動の為の潜伏ではない
ので、安全区に潜伏していたのを発見されたとしても、正当防衛としてその場で射殺しない限りは通常の戦時重
罪犯として対処しなければなりません。実際に安全区内で捕らえられた便衣兵について、ゲリラ活動を示唆する
記録はありません。捕らえられた便衣兵に関してはどの記録を見ても武器を携行していないのです。ゲリラ活動
の記録も若干はありますが、それらの記述では「便衣隊」「ゲリラ部隊」とされており、ここでいう便衣兵とは別の
存在です。(掃討戦時に物陰から射撃された記録はありますが、射撃した兵はその場で殺害されており、射撃し
た兵が便衣兵であったという記録はありません。掃討戦時に攻撃された例では兵を捕らえておらず、応戦してい
ます。また、不意に手榴弾を投げられ、拘束兵が逃走を図った記録もありますが城外の出来事です。これらは戦
闘の延長ですので敵兵の殺傷は合法となります。しかし安全区で捕らえた兵が抵抗したという記録はありません。)
軍装を放棄し、便衣でいる事自体が害敵手段という見解は、この件には当てはまりせん。害敵手段とは戦争の
目的を達成する為に敵に対して行う暴力的または策略的行為ならば、安全区に逃げ込んだ便衣兵は戦争目的
達成に何ら寄与する事はなく、武装も放棄しているのですから、件の便衣兵に当てはめるのは無理があります。
また、文民保護の観点でいえば、否定派は防守地域であれば軍民無差別攻撃して構わない、南京を占領下に
置くまでは城内で兵民問わず何人殺害しても合法と言いますが、この論法こそ文民保護を無視しています。安全
区で捕らえられようが安全区外で捕らえられようが便衣兵への対処はAns.Cの様に実施されなければなりません。
E 捕らえた便衣兵は裁判後、処刑されたのですか?
Ans.いいえ。裁判が行われた記録はありません。公式記録にないどころか、嘘を吐く事ができる証言でも裁判
に参加した者も見た者も居ません。南京戦に参加した兵の日記・メモ・手記の記述にも裁判に参加した者も見た
者も聞いた者も居ません。また、極東軍事裁判松井石根判決文に「このようにして、右のような捕虜三万人以上
が殺された。こうして虐殺されたところの、これらの捕虜について、裁判の真似事さえ行われなかった」とあります。
松井石根裁判での弁護側反証に以下の様なやりとりがあります。中山証人:安全地区内に一部の敗れた兵が
潜んでおりまして、しかも武器を持って潜んでおったのでありますから、これを探し出しまして、すなわち軍法会議
にかけて処断したという事はあるいはあったと思います。それを大袈裟に伝えられたものと思います。サトン検察
官:彼らが射殺される前に、軍法会議にまわされたのは幾人でありましたか。中山証人:数は覚えておりません。
この中山証人が本当の事を言っている保証はありませんし、実情を知っていたのか判りません。何れにしても
「あるいはあった」「覚えておりません」との証言から判るように推測で言っているだけです。そもそも城内で摘出さ
れ刺射殺された兵は6670人であり、数が合いません。その後の判決でこの主張は一切認められなかったのです。
F 軍事的必要が在った場合は捕虜を殺害してよいとの学説がありますが南京戦時に適用できますか?
Ans.適用できません。南京戦時に軍事的必要は国際慣習法として成立していませんでした。下記を参照下さい。
「いわゆる南京事件の不法殺害」原剛 軍事史研究家 軍事史学会副会長 『日中戦争再論』 2008年 P143-145
また、第一次世界大戦前後にドイツで唱えられた、軍事的必要 ( 危機 ) の場合、国際法規慣例の遵守よりも
軍事上の必要性が優先するという「戦数論(Kriegsrason)」を援用して、大量の捕虜・便衣兵の殺害は危機回避
のため正当であると主張する論もあるが、多くの国際法学者はこの「戦数論」に反対している。立作太郎もこれを
認めることは、「戦時法規の自殺に外ならぬ」と言い、さらにこの論は「交戦法規全般の拘束力を微弱ならしむる
ものである。此説はドイツの一部の学者の唱道する所に止まり、国際慣習法上に於て認められたる所ではない
のである」と論じている。南京占領時の日本軍は、当時の「戦闘詳報」・「陣中日誌」・将兵の日誌などを見る限り、
捕虜や便衣兵を殺害しなければならないほど、危機に瀕してはいなかったのである。したがって、たとえ軍事的
必要 ( 危機 ) 論が一部に認められていたとしても、この論は適用できないと言わざるを得ない。
『戦争法の基本問題』田岡良一 国際法学者 岩波書店 1944年 P122
従って「戦数は否定されていない」と主張する場合でも、それは必ずその正当化となる根拠を示した上で主張され
なければならず、ここで否定された肯定論とても「緊急権」を根拠としているように、単に「戦数によって戦争法を
逸脱出来る(ことは否定されていない)」などと主張することは許されるべきではないと思う。
『国際法辞典』筒井若水 国際法学者 有斐閣 1998年 P72
クリークスレーゾン 独Kriegsrason
第一次大戦前に主としてドイツの学者によって唱えられた考え方であるが、戦争法はそうした必要を既に組み込ん
だものであり、濫用を正当づけるための口実として使用されるおそれがあるとして批判が多い。
『現代戦争法規論』足立純夫 国際法学者(国際人道法) 元防衛大学教授 啓正社 1979年 P28
第1次及び第2次世界戦争を通じて、Kriegsraisonの主張及びその実行はしばしばドイツ軍により行われた。国際
法学者の大部分は既に第1次世界戦争以前からこの主義に反対している。
『オッペンハイム国際法論 第3版』ロナルド・F・ロクスバーグ 1920年
「投降者の助命は、次の場合に拒否しても差支えない、第一は、白旗を掲げた後なお射撃を継続する軍隊の将兵
に対して、第二は、敵の戦争法違反に対する報復として、第三は、緊急必要の場合において、すなわち捕虜を収容
すれば、彼らのために軍の行動の自由が害せられて、軍自身の安全が危くされる場合においてである」
南京戦前の第4版(1926年)では「第三は、緊急必要の場合において・・・」以降の部分は削除されています。つまり、
南京戦の時点で緊急必要の場合(軍事的必要)における助命拒否は国際慣習法として認められていなかったのです。
G 捕虜は戦時復仇の対象として殺害したと考えられますか?
Ans.考えられません。戦時復仇は交戦相手に戦争法規を将来遵守させる目的に限り、戦争法規の禁止または
制限に反する措置を許されるというものです。国民党軍が南京から撤退している状況下では交戦相手に対し、戦争
法規を将来遵守させるという目的を失っています。交戦相手が復仇の措置を知りえない場合、復仇を行う事はでき
ないのです。復仇自体は南京戦時に認められた行為であり、現代の国際法においても復仇として行われる行為の
違法性は阻却されますが、復仇に至る過程と復仇の手段及び範囲は理に適っていなければならないのです。
下記を参照下さい。
『現代国際法入門』エイクハースト・マランチェク 成文堂 1999年 P573
復仇は、国に戦争法の遵守を強制する、延いては実際上国際法一般の遵守を強制する主要な手段の1つであ
る。 復仇は、通常は違法行為であるが、しかし復仇が向けられる国が行った先行違法行為より合法とされる行
為である。すなわち、それは、先行違法行為に対する一種の返報である。復仇は、他の救済手段(たとえば、抗
議および警告)が失敗に終わったときにはじめて使用される。
『戰爭と國際法』立作太郎 国際法学者 東京外交時報社 1916年 P35-38
戰時復仇は戰時に於て行ふものであつて、敵國政府叉は軍隊の交戦法規違反の行爲叉は敵国私人の不正
なる敵對行爲に應じて、敵國、敵軍叉は敵人に對して加ふる所の惡報である。理論としては、敵をして將來に於
いて交戰法規を遵守せしめ、若くは不正の敵對行爲を行はざらしむる目的を以て、叉は敵の既に行ひたる交戰
法規違反の行爲、若くは其他の不正の敵對行爲の結果を復舊し、不正行爲を行へるものを處罰せしむる目的
を以て行ふべきものと爲すのが、學者の唱ふる所であつて許多の學者は戰時復仇が交戰法規違反の救済の
手段としてのみ之を認むのであると稀するのである。(略)
交戰國の一方が交戰法規に違反せる場合に於て、他方の交戰國は交戰法規の遵守の義務を解除せらるる
者であるか否かは一の問題である。或る學者は一方の違反は他方の交戰者に對して、交戰法規を遵守するの
義務を解除すると爲すのである。(リユーダー・ホルツエンドルフ 國際法提要第四巻二五五頁)若し此の説が正
しいとすれば、復仇手段は對手國の違反行爲の救済の目的を以て之を行ふに限らずして、苟も對手國に交戰
法規の違反あれば此方も亦交戰法規違反の行爲を行ひ得ると爲さねばならぬ。併しながら假令對手國が違反
行爲を行ふも、直ちに此方の交戰法規遵守義務が解除せらるるのでは無くして、其の救済を求むるを得るに至
るのみであるとの説が最も有力なのである。(ウエストレーキ 國際法戰時一一四頁)此等の見地より見れば復仇
は對手國をして將來に於て交戰法規を遵守せしめ、若くは敵の己に行へる交戰法規違反の行爲の結果を復舊
せしむる目的を以て行ふべきものであると言はねばならぬ。
H 捕虜と俘虜の違いは何ですか?
Ans.戦前は捕らえた者を総称して捕虜と呼んでいました。捕虜のうち、公式に扱われる者は俘虜と呼ばれます。
また、「戦地において虜となるのは捕虜といい、相手国において拘束されるものを俘虜という」(秋月達郎)とする解
釈もあります。戦後は俘虜という言葉が使われなくなった為、従来の意味の俘虜であっても捕虜と記される事が多
くなっています。戦前の捕虜と俘虜の使い分けの例が下記文章です。
飯沼守少将日記(上海派遣軍参謀課長) 1937年10月9日 『南京戦史資料集』 P142
歩戦協同不十分なり(敵の夜襲に追踉する夜襲)“俘虜”を作る如くす敵動揺の兆あるに乗し来る者は“捕虜”と
すへし、彼等は日本軍に捕らわれは殺さると宣伝しあり之を是正すること
尚、南京戦2ヶ月前に俘虜の扱いに関する訓令が発せられていました。
戦闘二関スル教示 上海派遣軍第十三師団司令部 1937年10月9日 『南京虐殺の徹底検証』 P93,94
11、俘虜ノ取扱二就テ
多数ノ俘虜アリタルトキハ、之ラ射殺スルコトナク、武装解除ノ上、一地ニ集結監視シ、師団司令部二報告スル
ヲ要ス。又、俘虜中、将校ハ、之ヲ射殺スルコトナク、武装解除ノ上、師団司令部二護送スルヲ要ス。此等ハ軍
ニ於テ情報収集ノミナラズ宣伝二利用スルモノニ付、此ノ点、部下各隊ニ、徹底セシムルヲ要ス。但シ、少数人
員ノ俘虜ハ、所要ノ尋問ヲ為シタル上、適宜処置スルモノトス。
しかし支那事変は日本側・国民党側双方とも、戦争ではなく地域紛争であるという立場を採っていた為、上記の訓
令が発せられた後、俘虜の名称を努めて避ける様、下記の通達が出されました。厳密に言えば、戦争ではないの
で俘虜という名称は使えなかったわけです。
交戦法規ノ適用二関スル件 次官通牒陸支密第一七七二号 1937年11月4日 『南京戦史』 P339
日支全面戦ヲ相手側ニ先ンシテ決心セリト見ラルルカ如キ言動(例へハ戦利品、“俘虜”等ノ名称ノ使用或ハ軍
自ラ交戦法規ヲ其ノ儘適用セルト公称シ其ノ他必要己ムヲ得サルニ非サル二諸外国ノ神経ヲ刺戟スルカ如キ言
動)ハ努メテ之ヲ避ケ
これらの経緯は、南京事件の史料を読み解く上で知識として頭の片隅に置いておかれる事をお勧めします。
まとめ
南京事件とは捕虜の無裁判大量処刑です。敵拘束兵の処刑記録は探せばいくらでも出てきます。それでも
犠牲者が3万人を越える事はないでしょう。3万人以下とはいえ、これだけの人数を無裁判で処刑すれば虐殺
と呼ばれても仕方がありません。
しかし否定派は当時は他国の軍隊も捕虜を無裁判で処刑していたと反論をします。他国もやっていたとすれ
ばその国も虐殺をしていた事になるだけで、他国もやっているからいいという事にはなりません。対手国が戦争
法規を無視してるとしても文明国である日本は遵守義務があるのです。単なる手続き上のミスである、処断が
処刑とは限らないという反論に至っては愚の骨頂というしかありません。もはや否定派の反論は肯定派の主張
を歪曲するか、肯定派を十派一絡げにし、市民大量殺害の記録は無いから南京事件は無かったと言い張るし
かないのです。そうしなければ中間派(中・小虐殺派)に言い返す言葉が無いからです。市民にも相当の犠牲が
あったでしょうが戦争である以上、市民の犠牲者は出ます。しかし組織的に市民を殺害した証拠はないので市
民殺害を以って南京事件の本質とする理由がありません。肯定派でも市民大量殺害説を唱える者は少数です。
否定派は存在しない大虐殺肯定派に対しシャドウボクシングをしているのです。また、広島・長崎への原爆投下、
都市への空襲の方がはるかに残虐であり大犯罪と言いいます。これには同意しますが、だからと言って南京で
日本軍が犯した犯罪が相殺されるわけではありません。戦争犯罪はどれも酷く、南京事件もその中の一つです。
前掲した様に、否定派がいくら無裁判処刑を合法化しようと試みても、学者・有識者の見解はことごとく裁判は
必須との事です。もはや無裁判処刑合法論は破綻し、この期に及んで合法論を唱える者は無教養と言わざるを
得ません。追い込まれた否定派の中には裁判が在ったと主張する者も居ます。裁判が在ったとする根拠は、無
裁判で処刑された証拠が無いからと主張する有り様です。処刑の記録があり、その処刑に対しての裁判記録・
証言が無いのだから自明なのですが決して認めません。およそ論理的とは言えない主張です。或いは詭弁と知
りながら言っているのです。
別の観点から見れば、否定派は信じたい事以外は認めない思考停止状態に陥っていると言えます。その傾向
は無裁判処刑合法論以外でも、証言についての反応で見られます。例えば処刑を見たという証言は検証できない
と言い、処刑など見た事もないという証言は無条件で信じます。当たり前の話です。処刑は城外で行われました。
城内に居た者は見れる訳がありません。また、処刑の場に立ち会った者は日本軍の中でも僅かであろう事も付け
加えておきます。処刑を見た者と見なかった者、相反する立場が共存していても矛盾しません。
他にも、陥落直後に城内で飲食店や露店が営業していたから南京は平和であった、だから虐殺など在り得ない
と言います。しかしこれも城外での処刑が無かった証拠にはなりません。このように否定派の主張は全く非論理的
であり、2択にならない条件を2択に誘導し、虐殺は無かったと詭弁を使います。証言は証拠にならないというの
なら、一切の証言を無視すべきです。持論に都合のいい証言は信じ、そうでないものは切り捨てるといった手法
では、その史実探求に誠実さは望めません。日本が過去において過ちを犯したと思いたくないのは判りますが、
史実の探求に感情論を持ち込んではいけません。
トラ猫氏の指摘により、Cを一部修正しました。今後も肯定派諸氏の指摘があれば修正していきたいと思います。
Cについて
南京事件で軍律に付いて言及している学者は数いるが、誰も
【中支那方面軍軍律の規定の為便衣兵に軍律が適用できなかった】
等と言う学者はいない。
秦氏と原氏と佐藤氏は手間がかかるので能力的にできなかったとする説。
吉田氏は言及なし。
『世界戦争犯罪事典』秦郁彦、佐瀬昌盛、常石敬一 文藝春秋 2002年
便衣兵は捕虜の資格がないとするのであれば、軍律会議で 審判し処断すべきであり、第一線部隊が処断してよいものではない。
「南京事件と戦時国際法」佐藤和男 国際法学者
安全区の存在とその特性を考慮に入れるならば、出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、
軍律審判の対象たるに値する戦争犯罪行為(対敵有害行為)を構成すると認められ、
原剛
しかし、本来、捕虜ならば軍法会議で、捕虜でないとするならば軍律会議で処置を決定すべきもので
吉田 裕
仮に便衣兵がいたとしても、さっきから繰り返しいっているように軍律会議にかけなければ処刑できないんですから、
Cについて その2
http://d.hatena.ne.jp/Apeman/20090504/p2 中支那方面軍軍律
第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
<但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>
第二条 左記に掲ぐる行為を為したる者は軍罰に処す
一、帝国軍に対する反逆行為
二、間諜行為
三、前二号の外帝国軍の安寧を害し又は其の軍事行動を妨害する行為
第三条 前条の行為の教唆若は幇助又は予備、陰謀若は未遂も又之を罰す 但し情状に因り罰を減軽又は免除することを得
第四条 前二条の行為を為し未だ発覚せざる前自首したる者は其の罰を減軽又は免除す
中支那方面軍軍律は以上まで。これだけ。
中支那方面軍軍罰令と中支那方面軍軍律審判規則は【別に】定めてある。
<但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を
準用(ある事項に関する規定を、それと類似する事項について、必要な変更を加えてあてはめる)す>
と有るのに、軍罰に処す行為として陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を使用できず、なぜか
軍法会議法では出来ると言うのが例のバカの主張。しかし、いまだ何の根拠も出さない。脳内妄想のみ。
しかも、バカの主張によれば
>>18 【軍律も犯さず軍律会議で審判しない対象の人物に対して、中支那方面軍軍律審判規則が適用される】なんだってさww
いまだにずーーーーーーっと根拠を全く出さない。
南京事件で軍律に付いて言及している学者は数いるのだから、【中支那方面軍軍律の規定の為便衣兵に軍律が適用できなかった】
と言う学者の例を出せばいいだけなんだけどww。
じゅんよう0 【準用】[ 大辞林 提供: 三省堂 ]
ある事項に関する規定を、それと類似する事項について、必要な変更を加えてあてはめること
55 :
日出づる処の名無し:2011/02/25(金) 20:10:02.21 ID:BcRgZQ4x
トラ猫氏の指摘とかいっとるが、あまえがトラ猫だろ(笑)。
56 :
日出づる処の名無し:2011/02/25(金) 20:22:38.74 ID:zbfMbsQ+
>>52 簡単に言うと、国際法違反という大罪を犯した国民党兵士を、正義の日本軍が征伐したんですねw
57 :
日出づる処の名無し:2011/02/25(金) 20:24:33.99 ID:w4w82N1J
>>51 これだけ延々と貼り続けているのに誰からも引用されたことがない革マルうんこ中間論wwwwwwww
>>51 >まとめ
> 南京事件とは捕虜の無裁判大量処刑です。敵拘束兵の処刑記録は探せばいくらでも出てきます。
戦闘詳報には「処断」という記録しか存在しないw
>探せばいくらでも出てきます。
と主張するなら「処刑」と記録された戦闘詳報を出してみろw
59 :
日出づる処の名無し:2011/02/25(金) 22:29:33.39 ID:zpssjc0j
便衣兵の即刻処刑はアメリカ軍がドイツ軍兵士に対して行っています。
つーか、「拘束兵」=「捕虜」だとでも思ってるんじゃないか?
肯定派の脳内妄想の他に、どういう根拠があるのかは知らないがw
>>54 29-30と同じコピペならレスアンカーにしてくれんかね。
@罪刑法定主義について
俺:批准している条約は国会の議決を経て制定された法という事だ。国民の代表たる国会議員の議決で批准された条約の違反行為が
罪刑法定主義の罪ではないという理屈が成り立ちませんw
辞書・あらかじめ国会の議決を経て制定される法によって定められることを要するとする主義。
・国会の議決を経て制定される法で定めておかなければ人を処罰することはできないとする主義。
・科されるべき刑罰を定めた国会の議決を経て制定される法
・あらかじめ国会の議決を経て制定される法によって定められていなければならないという近代刑法の原則(法律なければ刑罰なし)。
否定派:ある行為を犯罪として処罰するためには、立法府が制定する法令において、犯罪とされる行為の内容、及びそれに対して科される
刑罰を予め、明確に規定しておかなければならないとする原則のことをいう。
俺と辞書の記述の共通点は国会の議決を経て制定されるものという事。否定派の持ってきたWikiは立法府が制定する法令であればよいと書いて
ある。この立法府が曖昧だから俺は間違っていると言ってる。先ず法令という書き方に問題がある。立法府が制定するものは法であって法令
ではない。法令と書くと命令も含まれてしまう。命令は行政機関が制定するものだ。この書き方では唯一の立法機関である国会での議決に
限定してる事にならない。地方政府でも想定しているかのような判りにくい表現。各辞書の解説を見れば判るが国会の議決を経て制定される
【法】としか書かれていない。流石有識者が執筆してるだけあって辞書は間違った言葉を使っていない。法ってのは道徳とは別の社会規範
だろ。法には憲法・【条約】・法律がある。ひょっとして条約は法ではないと思っている馬鹿ですかw 辞書と違う事を書いてるのは否定派だ馬鹿w
Aワシントン条約で罪が確定しているかについて
俺:国内法は「公表する」までで、公表されたワシントン条約付属書は条約の付属書である。つまり条約によって罪が確定している。
否定派:輸入管理令や外為法が存在した上で、国内法である関税法第111・112条で罪になっているわけだけどwww
事件ではあくまでも関税法第112条で起訴されたであって111条では起訴されてない。先ずここが間違い。また、輸入管理令や外為法があって
ワシントン条約が制定されたわけではなく、ワシントン条約があって条約に関連する国内法が整備されているのであり、言ってるの事が本末転倒w
●前スレまとめ
便衣に着替えて安全区内に逃げ込んだ支那兵を罰する事が出来る法的根拠は何かの流れw
否(*`д´)・・・陸軍軍法会議法の中に書かれた罰則を出せー!
俺( ´_ゝ`)・・・俺は前スレで「罰→陸海軍軍法会議法・陸海軍刑法・刑法」と書いてるが何で陸軍軍法会議法に限定すんだよw
否(*`д´)・・・じゃどの様な"罰"になるのかを"陸海軍軍法会議法・陸海軍刑法・刑法"から抜粋すればいいだけだろうがー!
俺( ´_ゝ`)・・・いいけど先に犯罪を限定してくれよw ※後でその罪状ではないと言われない為の予防措置w
否(*`д´)・・・罪状は陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則第一条違反と書いただろー!
俺( ´_ゝ`)・・・刑法第八条及び第九条 裏付:藤田久一見解・堤淳一論文 実例:南京軍事法廷・ランドベリー・カッスル号事件
否(*`д´)・・・そうじゃなくて陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則第一条違反に対しては、刑法ではどの様な罰が規定されていたんだー!
俺( ´_ゝ`)・・・"罰"と言ってたじゃんw お前が言いたいのはどの様な罰条かだろ。陸軍軍法会議法で公訴する場合に罰条は必要ないよw
否(*`д´)・・・えっ!(絶句) ←今ここ
俺( ´,_ゝ`)プッ
前スレ493
>お前の理屈だと、何処からどう見ても犯人は国民党にしか見えないわw
犯人は支那兵に決まってんじゃんw それを処罰するのに手順を経ずに処刑したから違法と言ってる。
お前だって万引きで捕まったくらいで事情も聞かれず死刑にされたら嫌だろw それと同じ事を日本軍はしてたって事だw
前スレ496
>肯定派が出してきた「学説」によると「戦闘中ではない状態」とは「休戦の成立」と「休闘の成立」のどちらかになるんだがw
俺が出した学説は「戦闘中ではない状態」とは「休戦の成立」と「休闘の成立」のどちらかなんだろ。何で俺の主張「休闘が成立していた」
になるんだよ?日本語大丈夫?俺の主張はあくまでも「休戦が成立するまでが戦闘中ではない」だ。学説はその裏付け。休戦してなくても
休闘する事は可能。否定派の主張は「休戦が成立するまでは戦闘中だから攻撃は続行される」だろ。惚けんなよw ログが残ってますよw
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1296910862/631 前スレ499
>「拘束した敵兵」であっても「敵対行為」や「逃亡を企てた」と日本兵が判断すれば殺害されますがw
だからその論で南京事件は違法ではないというなら、全ての敵拘束兵殺害は「敵対行為」や「逃亡を企てた」と日本兵が判断した為と証明
しろって前から言ってるだろw 「敵対行為」や「逃亡を企てた」と日本兵が判断して殺害したのはどこの部隊で合計何人ですか?
前スレ500
>>敵対国の軍人及び常人(並に第三国人)の行為に対し
どこが「敵交戦法規違反者は国内法の刑法で裁く」の反論になってんだ?w 軍人が戦争犯罪を犯した場合は前スレの説明通り。占領地域
住民の戦律罪及び敵軍幇助罪については交戦法規違反に該当しない場合もあるが、その場合も軍律を制定てしてれば刑法第八十三条、
八十四条、八十五条、八十六条を適用する事ができる。もっとも住民の場合は軍律審判になるからその時定められていた軍律により刑罰
は事なるだろうが。
前スレ503
あれっw
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1297853367/486,488はスルーですかw 都合が悪くなるとスルーするのは相変わらずですねw
ではもう一度貼っておきますw
> >●"罰条は陸軍軍法会議法で公訴する場合に必要ない" とか一体どこに書いてるの?♪・・・(・∀・)
>
> 必要ない事を必要ないといちいち書かないだろw 必要ないから陸軍軍法会議法には罰条という文言すら出てきませんがw
> 陸軍軍法会議法の全条文を調べてみればw これでお前の便衣兵は裁判にかける事ができないという自己解釈は完全に崩壊したなw
> 軍事裁判を行う場合(当然手続法は陸軍軍法会議法)は犯罪の事実及び罪名を示すだけで罰条は不要。したがって戦時事変の場合は
> 陸軍軍法会議法第六条により、如何なる者の犯罪に付き陸軍刑法及び刑法を適用して裁判を行う事ができる。←結論♪
> >●つまり、捕えた便衣兵を裁判にかけて処刑する事は ≪ 出来ない ≫ という事か?♪・・・(・∀・)
>
> お前の主張に沿って無理やり罰条を当てはめてみるテストなんだからまじレス返すなよw 無理やり罰条を当てはめても二年以上の
> 有期懲役に処されるだけで死刑には出来ないという事だアホw
> >●まあ、呆れたチン論だが、一応確認しとくか・・・(´・ω・`) 自己解釈以外の根拠があるワケないが・・・(笑
>
> 悔しいの〜悔しいの〜w チン論と馬鹿にするのがせいぜいで何も言い返さなくて悔しいの〜w 自己解釈もなにも陸軍軍法会議法を
> 隅から隅まで読めば罰条は公訴に関係ない事は誰でも判りますw
> 何故なら陸軍軍法会議法に罰条って文言自体が無いんだからw 刑事訴訟法では公訴の際、罰条を示す必要があるとしっかり書かれ
> てるけどねw 刑事訴訟法と手続きが全く同じなら法律を分ける意味がないだろw 手続きが違うから分けてんだよアホw
> "陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則第一条違反" という "罪状" に対してどの様な "刑" を言い渡すの?♪・・・(・∀・)
【ネトウヨ的議論一覧】から抜粋するとこれですねw
17)既に回答済みの質問をする、これは一定の間隔を置いて何度も繰り返される.。
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1297853367/440 > それを罰条って言います。裁判用語も知らない自己解釈馬鹿乙w そもそも第二編の罪の規定にない罪であっても、第一編の総則は
> 他の法令の罪についても適用できるんだから第二編に書かれてなくても構わない。それとな、根本的にお前が判ってないのは、刑事
> 訴訟法で公訴する場合は適用すべき罰条を示さなければ公訴できないんだが、陸軍軍法会議法にはそんな決まりはねーよwww
> 陸軍軍法会議法で公訴する場合は犯罪の事実及び罪名を示すだけでいいんだよお馬鹿さんwww
前スレ504-505
>結局【国内法ではないが批准された条約も国会の議決を経て制定された法。】の根拠を出す気はさらさら無いようだなww
はい、
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1297853367/444に戻って下さいw > あと、以下記述は間違ってますか?間違ってるなら根拠を以って反論してくれw 反論できなきゃ条約も国会の議決を経て制定される法なw
>
> 罪刑法定主義
> どのような行為が犯罪であるか、その犯罪に対してどのような刑が科せられるかは、あらかじめ国会の議決を経て制定される法によって
> 定められることを要するとする主義。〔大辞泉 提供: JapanKnowledge〕
>
> 法は憲法・条約・法律、命令は政令・省令・規則、法と命令を合わせて言う時は法令。
>罪刑法定主義を実践する近代民主主義国家の日本の法運用に対し、一党独裁制や帝政の法運用の例を持ってきて何を主張してるの?wwww
ハーグ陸戦条約違反を罪とし、国内刑法で罰した実例として持ってきたんだが何か?罪刑法定主義の実例として出したわけではない。
頭がごっちゃになってる様ですねw
>バカwwそれは民法と軍法にも違反していたからだwww慣習法上違反の部分に対して刑法何条が適用され、その部分の量刑がどれくらいか出せよw
どこに慣習法違反に対して刑法が適用されたと書かれてるんですか?見えないものが見えるんですか?w もう一度貼りますw
『戦争犯罪とは何か』藤田久一
> (ライプチッヒ)最高裁判所は、この行為の違法性について直接【国際法にもとづいて判断を下した。】それによると、ハーグ陸戦規則二三条(ハ)が
> 「兵器を捨て又は自衛の手段尽きて降を乞える敵を殺傷すること」を禁止しているように、海戦においては救助艇に逃れた難船者を殺すことは
> 【慣習法上《も》禁止されている】として、ドイツ刑法を適用して、(中略)両被告人は故殺幇助のかどでおのおの四年の禁固刑をいい渡された。
> 国際法(戦時国際法はハーグ陸戦条約以外にありません)に基づき、さらに補助的に慣習法上《も》禁止されている事を加味して、ドイツ刑法を
> 適用し禁固刑にしたそうです。根拠を示しましたが何かw いちゃもん乙w
直接【国際法にもとづいて判断を下した。】が読めませんか?w 【慣習法上《も》禁止されている】の《も》が見えませんか?w 慣習法で有罪に
なったわけではありませんがw
前スレ504-505
>何が【つまり罰すべきもの。】だバカww賠償は罰では無い責任だろうがww罰金と勘違いしてないか?
だから「無理やり罰条を当てはめるとこうなるって事w 遊びのつもりで書いただけだ。俺もこの立論はないと思ってるw」と書いてるだろw
無理を承知の立論なのw 顔文字をからかってるだけなのに何で関係ない奴が必死で反論してんだよw
>何だこの意味不明な文章はww
馬鹿は判んなくていいよw
>犯罪行為を裁くのが犯罪時点の法ではなく裁判時点の法だという主張かwwwwもう書いてる事が滅茶苦茶w
帝政ドイツとドイツで刑法がどう変わったんですか?説明プリーズw 犯罪時点の法である帝政ドイツの刑法と、裁判時点の法であるドイツ
刑法がどう違うか知ってるんですよねー。俺は帝政ドイツが罪刑法定主義であったか否かはこの話に全く関係ないと言ってるだけだがw
>いつ俺が藤田氏の説を否定したんだよww
なら「国内の軍事裁判所が戦争法違反の敵国民を裁判し、有罪判決を下した例はかなりあった。」と認めるわけですよね。では何に対して
反論してるんですか?
>この宿題はどうなったんだ?w
済。
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1297853367/440
>>18 >ところが実際には
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1298471633/347 > 言葉の使い方を間違えてますよw 「ところが実際」は、実際には食い違ってる場合に使いますw
> 山口厚 『刑法』 8-9頁
> 罪刑法定主義の背後には民主主義の原理が存在する。すなわち,何が犯罪として処罰の対象となるかは,国民が「正当に選挙された国会
> における代表者」を通じて自ら決定するという原理である。何が犯罪かは,国会において,「法律」により定められなければならず,行政府
> 又は裁判所は罰則を制定することができない。これが,法律主義の原則であり,憲法31条,同73条6号但書はそれを規定するものである。
>
> 俺:批准している条約は国会の議決を経て制定された法という事だ。国民の代表たる国会議員の議決で批准された条約の違反行為が
> 罪刑法定主義の罪ではないという理屈が成り立ちませんw
>
> どこで言ってる事が食い違ってるんですか? 山口厚は刑法について書いているの「法律」と書いているが、俺は条約について書いている
> ので「法」と書いてるだけの違いですね。法とは憲法・条約・法律ですよね。批准された条約は国会の議決を経た法であり、刑法も国会での
> 議決を経た法です。刑法は法の中でも法律で、ハーグ陸戦条約は法の中でも条約です。判りましたか?www
>>53-54 >南京事件で軍律に付いて言及している学者は数いるのだから、【中支那方面軍軍律の規定の為便衣兵に軍律が適用できなかった】
>と言う学者の例を出せばいいだけなんだけどww。
印象操作乙w 中支那方面軍軍律の規定を便衣兵に適用すると特設軍法会議で裁判を行う事になと言ってます。
俺が軍律は軍人に関係ないと書いたレス番をなんで挙げられないんですか?俺は逆に関係があると書いてるがw
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1296910862/678 > 何の事?中支那方面軍軍律自体では敵国軍人を裁けないと言ってるだけだがw 軍律が無関係なんて言ってねーよw
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1297853367/249 > 中支那方面軍軍律がないと中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者が陸戦の法規及慣例に干する条約の規定に違反した場合に
> どうすればいいか指針が無い事になるので、中支那方面軍軍律が在る事は関係ありますよw
俺の主張は中支那方面軍軍律を適用すると、戦時犯罪者のうち軍隊構成員の犯罪は軍法会議で、占領地・侵入地住民の犯罪は軍律審判
で行う事になるというもの。軍律が軍人に関係ないなどとは書いてはいない。藁人形叩き乙w 軍人に関係ないのは軍律審判だ馬鹿w
>>27 >罰条が制定されてないのに裁判にかけることができるの?(笑)
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1297853367/442 > 陸軍軍法会議法で公訴する場合に罰条は必要ありませんw 無知乙w
ま、これで否定派の「便衣兵は裁判にかける事ができない」という自己解釈は完全に崩壊したわけだし一段落だなw
再度これを貼って終わりにするかw
軍事裁判を行う場合(当然手続法は陸軍軍法会議法)は犯罪の事実及び罪名を示すだけで罰条は不要。したがって戦時事変の場合は
陸軍軍法会議法第六条により、如何なる者の犯罪に付き陸軍刑法及び刑法を適用して裁判を行う事ができる。←結論♪
再三言うが全ての戦時犯罪者を裁判にかけなければならないわけではない。処罰をするのであれば裁判が必須というだけだ。
(΄◉◞౪◟◉‵)ノ
72 :
<:2011/02/26(土) 00:03:53.44 ID:LRkaoLKY
73 :
日出づる処の名無し:2011/02/26(土) 00:05:52.19 ID:WDczhvqo
>>71 罰条がない裁判って一体どんな裁判なの(笑)
こりゃ大爆笑ものの珍論だわ(笑)
>>63 >C「休戦が成立するまでは戦闘中」かについて
>俺:違うという学説を提示済
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1297853367/143 バカが提示した学説には「休戦」と「休闘」しか存在しないw
しかもどちらにも「両者の合意」が必要w
しかし南京では合意は成立していないw
つ>11
>休戦(戦闘状態の停止)というのは36条によって両者の合意が必要であると規定しております。
> また、37条に、特定地域において交戦軍は戦闘を停止するということができるとあるので、南京に限定して、休戦ということは可能ということになります。
> 南京戦において、両軍が休戦の合意が成立していないということは歴史的事実です。また中国側の南京守備隊が全面降伏(ハーグ35条)した歴史的事実もありません。
75 :
日出づる処の名無し:2011/02/26(土) 00:15:36.17 ID:WDczhvqo
>>71 便衣兵に適用できる陸軍刑法も刑法もないのに裁判ができるの?大爆笑だね(笑)
あとはキミは喚きちらして連投繰り返すしかなさそうだね(笑)
76 :
<:2011/02/26(土) 00:19:57.24 ID:LRkaoLKY
77 :
<:2011/02/26(土) 00:26:21.99 ID:LRkaoLKY
>>64 ●【 ショートコント : 団塊僕ちゃん自己解釈バーカの『もし便衣兵を裁判にかけてしまったら』の巻・・・(´・ω・`) 】
発狂中間派裁判官<♯`Д´> ==== 『今からオマエの裁判を行う!』
便衣兵(`ハ´ ; ==== 『ア、アイヤ・・・わ、私どんな悪い事したアルか?!』
発狂中間派裁判官<♯`Д´> ==== 『オマエは便衣に着替えたから陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則第一条違反だ!』
便衣兵((`ハ´ ;))) ==== 『ア、アイヤ・・・私便衣に着替えただけアルヨ!たったこれだけで裁かれるワケないアルヨ!』
発狂中間派裁判官<<<♯`Д´>>ノ ==== 『黙れ!!陸軍軍法会議法第六条にはどんな犯罪でも裁けると規定されてるのだ!』
==== 『罰だって陸海軍軍法会議法・陸海軍刑法・刑法にある!!!』
便衣兵((`ハ´ ;))) ==== 『で、では私にはどんな判決が下るアルか???!』
発狂中間派裁判官<;`Д´> ==== 『 !・・・・・・・・ 』
●以上、"裁判不能" で終了しまスた・・・(´・ω・`)
>>62 @罪刑法定主義について
>>18 Aワシントン条約で罪が確定しているかについて
>>17 B中支那方面軍軍律に従って支那軍人の交戦法規違反をどの法廷で裁くかについて
>>18 うっかり
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1297853367/73で「それは「適用法」じゃなく「適用される規定」だろww」とレスして自爆w 何が言いたいのかよく判らないw
バカの勘違いを指摘済み
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1297853367/330 >>67 >以下記述は間違ってますか?間違ってるなら根拠を以って反論してくれw 反論できなきゃ条約も国会の議決を経て制定される法なw
> 法は憲法・条約・法律、命令は政令・省令・規則、法と命令を合わせて言う時は法令。
条約に対して日本の国会が行うのは【制定】ではなく【承認】だバカwww日本の国会が【制定】した条約を提示せよwww
>罪刑法定主義の実例として出したわけではない。頭がごっちゃになってる様ですねw
意味不明ww
>直接【国際法にもとづいて判断を下した。】が読めませんか?w 【慣習法上《も》禁止されている】の《も》が見えませんか?w 慣習法で有罪になったわけではありませんがw
自爆乙wwハーグ陸戦規則二三条(ハ)で有罪になったわけではないと認めるわけだなww
じゃあ、どんな国際法違反で有罪となったのか出せよww
国際法(戦時国際法はハーグ陸戦条約以外にありません)
485 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2011/02/24(木) 23:42:42.24 ID:zedswLxQ
国際法(戦時国際法はハーグ陸戦条約以外にありません)に基づき、さらに補助的に慣習法上《も》禁止されている事を加味して、ドイツ刑法を
適用し禁固刑にしたそうです。根拠を示しましたが何かw いちゃもん乙w
>>68 >判決はドイツになってからですw 何れにしても帝政ドイツが罪刑法定主義であったか否かはこの話に全く関係ありませんw
犯罪行為を裁くのが犯罪時点の法ではなく裁判時点の法だという主張かwwwwもう書いてる事が滅茶苦茶w
>≫305の書き込みに対しては
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1297853367/318-321で反論済ですがw へえそう。だったら書かれても気にならないだろwwそれともよっぽど都合悪いですか?www
>>69 >帝政ドイツとドイツで刑法がどう変わったんですか?説明プリーズw
アホww証明義務はその話を持ってきたお前にあるだろwwお前が「実態がわからない話を持ってきた」と主張してるんだから、俺は「アホですか?」と言っていればいいんだよww
>なら「国内の軍事裁判所が戦争法違反の敵国民を裁判し、有罪判決を下した例はかなりあった。」と認めるわけですよね。
もちろん。その【国内の軍事裁判所】が軍法で戦争法違反の敵国民を裁いたとはどこにも書いてないからなww
交戦国兵士のおこなった戦争犯罪の処罰を行う裁判はもっぱら軍律だったからなww
>済。
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1297853367/440 お前が主張する「陸軍軍法会議法・陸軍刑法・刑法」に陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則第一条違反は
全く定義されていないことを認めるわけかwww自爆乙wwww
>>70 >印象操作乙w 中支那方面軍軍律の規定を便衣兵に適用すると特設軍法会議で裁判を行う事になと言ってます。
それじゃ、南京事件で軍律に付いて言及している学者は数いるのだから、
【軍人に関しては中支那方面軍軍律自体には定めがないので裁判は陸軍軍法会議中特設軍法会議に関する規定に依るでFA?】
と言う学者の例を出せばいいだけなんだけどww。
>軍律が軍人に関係ないなどとは書いてはいない。藁人形叩き乙w 軍人に関係ないのは軍律審判だ馬鹿w
バカwwお前の主張は
>>18 【軍律も犯さず軍律会議で審判しない対象の【軍人】に対して、中支那方面軍軍律審判規則が適用される】
だろうがwwいくら嘘を吐こうと一回書いたことは消えませんなあwww
>>71 >ま、これで否定派の「便衣兵は裁判にかける事ができない」という自己解釈は完全に崩壊したわけだし一段落だなw
大虐殺派の「便衣兵は軍律裁判にかける事ができない」という自己解釈がおちょくられてただけだと気づけよww
佐藤和夫説支持者がであればその見解は
>>29のとおりなんだけどww
>>29を読めばバカの「便衣兵は軍法会議で裁かれる」という自己解釈がいかにアホなものか、よくわかるだろうwww
さて、おかげで次の段階に進めるな。最終目標である、
「戦時重罪犯の処刑に裁判が必要ではなかったにもかかわらず、日本軍は軍律裁判を行った」乞うご期待ww
●なぜ大虐殺肯定派は「便衣兵の裁判は軍律ではなく軍法によって行われる」と主張するのか?
答えは簡単、便衣兵の裁判は軍律によって行われる事を認めてしまうと
【日本軍は便衣兵の裁判を軍律によって適法に行った蓋然性が高い】事になってしまうからです。
彼らの目的は「日本軍はとにかく悪いことをやった」ですから、本当に軍律にもよらず違法に
処刑したといえるのならそういう主張をするはずです。
彼らには【便衣兵の裁判は軍律によって行われる】事を認めることが絶対に出来ない理由があるのです。
・裁判が無かったという証拠はもちろん根拠すら提示されない。
・南京戦史に「摘出処断」と記されている。
・ラーベの日記にも即決の軍事裁判が行われた事が記されている。(再修正)
・一般兵士ではなく、「憲兵」による調査が行われている写真が存在する。
・中支那方面軍法務部が司令部の到着に先立ち、早くも12月14日に到着している。
・日本軍にもちゃんと法務官がいた。
・東京裁判でも「軍法会議にかけて処断したのが誤って虐殺したと伝わったのではないか」と証言されている。
・南京国際委員会の第37号文書第185件にも日本軍の処刑を「合法な処刑」と記載されている。
・憲兵が実際に行動しているのだから、「司法」がかかわっている。
・これだけの根拠が有るにもかかわらず、「裁判がなかった」等と言うのは明らかにオカシイ。
憲兵 (日本軍)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%86%B2%E5%85%B5_(%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%BB%8D)
憲兵(けんぺい)とは、大日本帝国陸軍において陸軍大臣の管轄に属し主として軍事警察を掌り兼て行政警察、司法警察を掌る兵科区分の一種。
特設軍法会議や軍律裁判では通常裁判記録を取らないのだから、「裁判記録が無いから裁判が無かった」
等と言うのは全くアフォの脳内でしか成立しない事であるのは言うまでも無い。
普通、ある資料が無ければ他の傍証を当たる物だが、大虐殺肯定派がそれを頑なに拒むのは
「傍証をあたれば裁判があった可能性が高いという結論になってしまう」からに他ならない。
81 :
日出づる処の名無し:2011/02/26(土) 10:38:11.72 ID:Z2IOqM3+
>>62 >ひょっとして条約は法ではないと思っている馬鹿ですかw
ワシントン条約を違反した奴は沢山居ても、ワシントン条約で起訴された奴は誰もいないよな
ワシントン条約は法律ではありません、常識ですよ
82 :
日出づる処の名無し:2011/02/26(土) 11:03:40.91 ID:Jx32WQx1
>>71 罰条がないのなら裁判にかける必要はありませんよw
所詮は革マルうんこさんの「学説ゴッコ」w
【14回目】なぜ捕らえた便衣兵を処刑する場合は「戦争犯罪者として」裁判にかけなければならないのですか?w
【14回目】革マルうんこさんは便衣兵は国際法違反であり戦争犯罪者だというのなら、便衣でも捕虜資格があると「聞いた」とする吉田伝聞証拠は間違ってるのですよね?w
83 :
日出づる処の名無し:2011/02/26(土) 11:33:12.20 ID:Z2IOqM3+
まあそれほど「便衣兵は国際法違反の犯罪者だ」と主張するならそれでも良いんだけどね
そいつ等を成敗した日本軍は正しいってだけだよ
加害者の人権など90年代の半ば過ぎからだろ?多分オウムでやられた河野さん辺りから市民権を得た話だ
それを戦前の事件に当てはめるなんてズレているとしか言い様がない
戦前処か昭和までは「犯罪者を成敗したらヒーロー」これが世間の常識だったんだよ
肯定派が何を言いたいのかますます分からなくなった。
肯定派も自分が何を言ってるのか分かってないようだけど。
85 :
トラ猫:2011/02/26(土) 17:16:52.78 ID:L3bBy5BR
>>431 >ルール無視の軍閥シナ軍
中央軍は比較的国際法を守ってました、ルール無視の帝国陸軍とは違いますね。
>>494 >日本は戦時国際法批准国ですから、無問題ではなく拘束されない(略)
>国際法の基本書に間違いなく書かれていると思います
さぁ、それを貼るんだ爺、死ぬ前に一度でいいからソースを貼ってみようw
>>501 すげー行数一杯に書いて俺の文を引用できたのは下の1行だけw
> ところで俺は解説者さんの説の確認をしてるとこです、よろしくお願いします。
【ネトウヨ的議論一覧】
相手の文言を提示して話を進める事が出来ない(意図的に曲解・捏造してる為)
ちゃんと引用しないとROMも何を語ってるのかわからないよ
君の投稿を読んでる人ってすごく少ないだろけどもう少し努力しなよw
>埋葬禁止はラーベしか言っていないようなんだけど、他にも誰か言ってるの?w
【ネトウヨ的議論一覧】
質問内容が本質論からズレていても全く気にしない、或は意図的にズレた質問をする
>後から把握はしていたんでしょうなぁw
俺が貼ったのはラーベがドイツに帰ってからの記録、つまり彼は安全区以外は知らないまま
南京を離れたってことだ。
86 :
トラ猫:2011/02/26(土) 17:40:09.71 ID:L3bBy5BR
>>482 >普段偉そうにしているトラ猫は算数も判らんとはな。
だから今回も君が勘違いしてるんだよ、コミュ障って言葉が通じるようで通じない、悲しいね、
どんなに言っあげても「自分の方が間違ってるかも?」なんて1%も考えないし。
どっかでカウンセリングでも受けて来い。
>>502 >@便衣兵は日本軍を攻撃する事は違法であり戦争犯罪に該当する。
>A支那正規兵は日本軍を攻撃しても違法ではなく、戦争犯罪にもならない。
>●@とAが何故 "同じ交戦者資格を持っている" と言えるの?・・・(´・ω・`)
便衣を着ただけの正規兵については前に書いたから便衣を着た違法な戦闘員について
「便衣を着た違法な戦闘員」はその戦闘方法が常態になってるから現行犯じゃなくても
その集団に所属してるだけで違法性を問うことが出来る。
>>52 どーもです、テンプレ書いてた方だったんですね。
しかしよく2chのウヨさん相手に続けられます、忍耐力があるんでしょう。
>>80 >特設軍法会議や軍律裁判では通常裁判記録を取らないのだから、「裁判記録が無いから裁判が無かった」
>等と言うのは全くアフォの脳内でしか成立しない事であるのは言うまでも無い。
本日も息を吐くように嘘を吐くウヨさん
87 :
日出づる処の名無し:2011/02/26(土) 17:43:40.87 ID:JCD+C1GA
リビアでカダフィが集めた傭兵が問題になっている。
傭兵が民間人や命令に従わないリビア軍正規兵を虐殺したとされるからだ。
これは支那事変で支那軍に督戦隊がいた事実を思い出させる。
88 :
日出づる処の名無し:2011/02/26(土) 17:44:32.27 ID:Z2IOqM3+
>>86 え?まだ算数理解できないんですかw本当に小学校からやり直した方が良いですよ
11万という数がある限り、幾ら団体増やして重複数抜いても11万以下にはなりませんよ
こちらが何を勘違いしているのか具体的に指摘してみたら?面白いからずっと追求してやるよw
89 :
トラ猫:2011/02/26(土) 17:50:33.43 ID:L3bBy5BR
>>88 >こちらが何を勘違いしているのか具体的に指摘してみたら?
じゃなくて自分から確認していくんだよ、ほんとコミュ障(或いは過保護ニート?)だね。
普通の人になれるよう努力しなよ。
90 :
日出づる処の名無し:2011/02/26(土) 17:52:25.52 ID:Z2IOqM3+
>>89 間違っているのに人のせいにするんですか?具体的に数字並べて説明すれば良いんですよw
出来るわけ無いよね、算数的に間違っているからw
>>90 ほら、やっぱり出来ない、
「相手に確認する」
このごく基本的なことすら出来ない、マジ障害者だね
92 :
日出づる処の名無し:2011/02/26(土) 17:58:32.38 ID:Z2IOqM3+
>>91 俺が説明しない理由・・・そっちの方が面白いからだよw
さあ、早くやって見ろよ、11万と4万その他で重複があると10万以下になるって言う証明をw
>俺が説明しない理由
しない、じゃなくて「出来ない」んだよ、君が障害者だから
2chには「出来ない理由」を並べ立てる人で一杯だよね
94 :
日出づる処の名無し:2011/02/26(土) 18:07:48.55 ID:9gbTFneI
>>トラ猫
>さぁ、それを貼るんだ爺、死ぬ前に一度でいいからソースを貼ってみようw
日本においては、1911年11月6日批准、1912年1月13日に陸戰ノ法規慣例ニ關スル條約として公布された。
他の国際条約同様、この条約が直接批准国の軍の行動を規制するのではなく、条約批准国が制定した法律に基づいて規制される。
(ウィキより)
何度も既出済みだが、都合が悪いことは無視するのが肯定派だわな(笑)。
95 :
日出づる処の名無し:2011/02/26(土) 18:12:47.92 ID:Z2IOqM3+
しょうがないな証明してやるか
単純化する為に11と4と2の集団でやってみるね
集団1:ABCDEFGHIJK
集団2:ABCD
集団3:EF
集団1と集団2はABCDで重複.集団1と3はEFで重複
これが最小なのは理解できるよね
これの全体の数はと言えばA-Kまでの11個であるのも理解できるかな?
違うというなら10以下になる組み合わせ書いてみてよ、出来る物ならねw
96 :
日出づる処の名無し:2011/02/26(土) 18:28:17.50 ID:9gbTFneI
>>トラ猫
おまえも一度でええから国際法が個人に適用されるソースを挙げたら(笑)?
国家間の取決めである国際法が個人に適用されるというのなら、
慰安婦問題等で謝罪と賠償を求めている朝鮮人は、国際法(日韓条約)違反
ってことになるわな(笑)。こいつらは犯罪人やから裁判にかけなかんのか??
ま、確かに犯罪者以上の糞野郎だけどな。おまえの詭弁は聞き飽きた。
>>94 A) 痴呆爺の主張
>日本は戦時国際法批准国ですから、無問題ではなく拘束されない(略)
>国際法の基本書に間違いなく書かれていると思います
B) 痴呆爺の貼ったソース
>日本においては、1911年11月6日批准、1912年1月13日に陸戰ノ法規慣例ニ關スル條約として公布された。
>他の国際条約同様、この条約が直接批准国の軍の行動を規制するのではなく、条約批准国が制定した法律に基づいて>規制される。
>(ウィキより)
B) は じぇーんじぇんA)のソースになってないよね、こんな子供騙しに引っかかるのはお前の回りのボケ爺位だわな(笑)。
>>95 やっぱ君マジだわw
コミュ障って本当に言葉が通じないんだね、誰も解説しろなんて言ってねーのに説明始めるし
何回も言うけど、常人ならこれだけ擦れ違えばまず相手の主張を再確認しようとするよ。
↓これ読める? 読めても君の脳が受け付けないかw
【ネトウヨ的議論一覧】
9)相手の主張を意図的に曲解或は捏造する
10)上記9)の為に相手の文言を提示して話を進める事が出来ない
11)相手言説が把握できない場合でも確認しない、積極的に曲解する
12)質問内に上記9)や11)での曲解・捏造を含める事を好む
98 :
日出づる処の名無し:2011/02/26(土) 18:35:53.38 ID:Z2IOqM3+
>>97 何逆ギレしているの?自分の算数すら理解できないバカを恥じろよ
お前の主張って「重複する団体の数が多ければ10万以下になる」だろ?
逆ギレするくらいなら自説を証明しろよ、この差別主義者が
>>98 >お前の主張って「重複する団体の数が多ければ10万以下になる」だろ?
返答:違います
やっと返答出来たね、君の進歩を認める
100 :
日出づる処の名無し:2011/02/26(土) 18:43:45.74 ID:Z2IOqM3+
>>99 今頃何言ってるの?
ーーーーーーーーーーーーーー
>11万と4万だと、幾ら重複があっても11万以下にはならないんだよ
重複は紅卍字会に限定していない、って以前にも書いてる
ーーーーーーーーーーーーーーー
このレスはどう解釈しても「団体が多くなれば大丈夫」という主張にしか見えないぞ
今頃誤魔化しても遅いんだよ
否定派が11以下にならないとずっと言っていたのがイミフだったが
そういう風に考えていたのか
俺が以前言っていた重複ってのは、例えば
崇善堂 11
ーーーーーーーーーーーーーー
集団1:ABCD
集団2:ABC
集団3:EF
集団4:EF
ーーーーーーーーーーーーーー
実際は 6
こういう事だと思っていたんだが
102 :
日出づる処の名無し:2011/02/26(土) 18:58:36.40 ID:L3bBy5BR
>>100 また勝手に話進めてるよ何なんだろねこの障害者は、お前友達とかも居ないだろ?
今はお前が勘違いしてるかどうかについて話てんだよ、わかる?
103 :
日出づる処の名無し:2011/02/26(土) 19:02:20.51 ID:Z2IOqM3+
>>101 それじゃ崇善堂が最初から11無いだろw
お前わざと馬鹿なふりしていないか?
104 :
日出づる処の名無し:2011/02/26(土) 19:03:43.34 ID:Z2IOqM3+
>>102 説明できないと何時も罵倒して誤魔化すよね、あんた議論するつもり有るの?
105 :
日出づる処の名無し:2011/02/26(土) 19:07:04.65 ID:L3bBy5BR
>>103 >それじゃ崇善堂が最初から11無いだろw
これはどう言う意味だ? もちろん11は11万とわかるが
最初とは何だ?
106 :
日出づる処の名無し:2011/02/26(土) 19:08:41.19 ID:Z2IOqM3+
>>105 最初からABCDEFの6しかないのに11と数えるあんたが判らんw
お前算数舐めているだろ
107 :
日出づる処の名無し:2011/02/26(土) 19:10:59.80 ID:L3bBy5BR
また、勝手にはなし進めてる
>それじゃ崇善堂が最初から11無いだろw
これはどう言う意味ですか、と尋ねてます。
108 :
日出づる処の名無し:2011/02/26(土) 19:12:17.25 ID:Z2IOqM3+
>>107 最初に11で有るためにはA-Kまでの11個が必要なんだよ
何故これくらいのことが判らないの?
109 :
日出づる処の名無し:2011/02/26(土) 19:16:55.24 ID:L3bBy5BR
>>108 俺はずーと、同じ事言ってるよ、
「お前は勘違いしてる」
「お前は勘違いしてる」
「お前は勘違いしてる」
「お前は勘違いしてる」
「お前は勘違いしてる」
って
んでお前はその話をずーと、その話を無視してA-Kがどうとか違う話をしてるわけ。
110 :
日出づる処の名無し:2011/02/26(土) 19:20:29.19 ID:Z2IOqM3+
>>109 何で人のせいにしているの?算数判らなかったのはお前だろうが
大体
>>101の説明だと崇善堂が大量に水増ししているだけで
最初の説明の「他団体との重複」とは全然違う話になっているだろうが
逆ギレして他人のせいにするって脳に障害でもあるんじゃないの?
はい、まだ俺は
「お前は勘違いしてる」
かどうかについて話そうとしてますが、お前はまた違う話をつづけてます。
俺とお前が
「誰が何を勘違いしてるか」
について話すことは不可能なのか?
112 :
日出づる処の名無し:2011/02/26(土) 19:34:24.90 ID:Z2IOqM3+
>>111言い訳はご自由にどうぞw
ーーーーーーーーーーーーーーー
93 名前:日出づる処の名無し sage 投稿日:2011/02/26(土) 18:02:09.52 ID:GeVd+lut 1回目
>俺が説明しない理由
しない、じゃなくて「出来ない」んだよ、君が障害者だから
2chには「出来ない理由」を並べ立てる人で一杯だよね
ーーーーーーーーーーーーーーーー
(説明できないんだろと罵倒・・・・どう見ても解説の要求ですね)
・・・・そこで解説してやる(
>>95)
−−−−−−−−−−−−−−−
>>97 コミュ障って本当に言葉が通じないんだね、誰も解説しろなんて言ってねーのに説明始めるし
何回も言うけど、常人ならこれだけ擦れ違えばまず相手の主張を再確認しようとするよ。
↓これ読める? 読めても君の脳が受け付けないかw
【ネトウヨ的議論一覧】
9)相手の主張を意図的に曲解或は捏造する
10)上記9)の為に相手の文言を提示して話を進める事が出来ない
11)相手言説が把握できない場合でも確認しない、積極的に曲解する
12)質問内に上記9)や11)での曲解・捏造を含める事を好む
−−−−−−−−−−−−−−−−−
「解説しろなどと言っていない」と逆ギレw
コミュ障碍って誰のことなのかな?
はい、まだ俺は
「お前は勘違いしてる」
かどうかについて話そうとしてますが、お前はまた違う話をつづけてます。
>コミュ障碍って誰のことなのかな?
お前
114 :
日出づる処の名無し:2011/02/26(土) 19:41:25.42 ID:Z2IOqM3+
「お前は勘違いしてる」
かどうかについて話そうとしてますが、これは不可能な要求ですかね?
116 :
日出づる処の名無し:2011/02/26(土) 19:44:21.42 ID:z9Vu3gnL
肯定派が、数学上の
「重複」
って概念を全く理解してないのがROMっててよくわかったw
トラ猫はコテ外してID変えて、そんなに恥ずかしかったの?w
117 :
日出づる処の名無し:2011/02/26(土) 19:50:36.64 ID:Z2IOqM3+
>>115 いや、話すのはそちらの勝手なのでどうぞ進めてください
まさか崇善堂は4,5万単位の水増しをしていたとか言い出さないよね
それほど酷いデータなら最初から論議するに値しない物ってことだし
118 :
日出づる処の名無し:2011/02/26(土) 20:14:39.11 ID:L3bBy5BR
>>117 >いや、話すのはそちらの勝手なので
こちらの話は何一つとして聞く意志がないですか?
1)Yes
2)No
障害者さんには2択も無理かな。
119 :
日出づる処の名無し:2011/02/26(土) 20:17:20.16 ID:Z2IOqM3+
>>117 4、5万単位で重複があったとしても
残り6、7万もあるんだから、無視できる数ではないだろう
121 :
日出づる処の名無し:2011/02/26(土) 20:31:46.68 ID:vfqeW6/S
トラ猫はコテやめたんか?少しは羞恥心ができたんか??
おまえも一度でええから国際法が個人に適用されるソースを挙げたら(笑)?
国家間の取決めである国際法が個人に適用されるというのなら、
慰安婦問題等で謝罪と賠償を求めている朝鮮人は、国際法(日韓条約)違反
ってことになるわな(笑)。こいつらは犯罪人やから裁判にかけなかんのか??
ま、確かに犯罪者以上の糞野郎だけどな。おまえの詭弁は聞き飽きた。
122 :
日出づる処の名無し:2011/02/26(土) 20:34:49.33 ID:Z2IOqM3+
>>120 4,5万が水増しであるという確かな根拠があれば、残りは確かな数字と見ることは出来るかもね
確かに6,7万は事実であるという根拠が存在するんでしょうか?
水増し分が4,5万かも知れないし10万かも知れないって言うならお話になりませんよ
>>122 それはわからんね、今となっては
重複ってのだってあくまでも想像でしかない
本当に11万かもしれんしなw
124 :
日出づる処の名無し:2011/02/26(土) 20:39:58.97 ID:vfqeW6/S
>>トラ猫
>B) は じぇーんじぇんA)のソースになってないよね、こんな子供騙しに引っかかるのはお前の回りのボケ爺位だわな(笑)。
そう思うのはおまえの学問的素養の問題だわな(笑)。
>>119 >付き合ってやるから早く書けよ
-------------------引用はじめ------------------------
【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】127次資料
474 名前:トラ猫 [2011/02/03(木) 18:12:33 ID:pqVqK8cq]
>私が聞いているのは『埋葬‘記録’を裏付けるモノ』
崇善の埋葬数11万を裏付ける記録を要求してますか?いうまでもなく有りません。
-------------------引用おわり------------------------
俺は11万とか言ってないし、他の研究者や投稿者でも11万説を支持してるのもいないはず。
なんで↓みたいなのを続ける?、まあ嫌がらせなら付き合う必要ないよね。
9)相手の主張を意図的に曲解或は捏造する
12)質問内に上記9)での曲解・捏造を含める事を好む
>>121 爺は早くソースだせ
126 :
トラ猫:2011/02/26(土) 20:47:23.68 ID:L3bBy5BR
否定派の主張は
「数値上の信頼性が十分でない場合、その記録は無視すべき」
だと思うが
否定派は以下にある十万の数をどう捉える? ゼロにしていいもんなのか?
------------------------------------------------------
軍状報告 昭和十三年一月二十七日
南京より脱出せる万余の敵と各所に遭遇し、之に莫大の損害を与へ、河岸一面死体を以て、覆はれたる
状態を生じたのであります。(中略)
抗州湾上睦以来敵に与へた損害は凡そ【十万】と信じます。
陸軍中将谷寿夫
------------------------------------------------------
※第6師団は、杭州湾に上陸し、その後崑山方面南方を迂回し、南京に到着し、城壁越え一番乗りを果た
したとして信じられている部隊である。都城・鹿児島・熊本連隊約3万人からなる
127 :
日出づる処の名無し:2011/02/26(土) 20:48:19.77 ID:Z2IOqM3+
>>125 一時間かけてその言い訳とはずっこけてしまいましたわw
お前が重複を理由に全部で10万までは行かないと言ったのは覆らんよ
最初から水増し説を採っているなら「重複」なんて言い訳はあり得ないわ
128 :
日出づる処の名無し:2011/02/26(土) 20:52:02.29 ID:Z2IOqM3+
>>126 目測で十万を数えられる人間が存在すると思っているんですか?
沖縄の米軍抗議デモでで3万程度を11万と主催者発表したのは記憶に有りませんかね
129 :
日出づる処の名無し:2011/02/26(土) 21:03:20.31 ID:Z2IOqM3+
>>125 >俺は11万とか言ってないし
−−−−−−−−−−−−−−−−−−
否定派が11以下にならないとずっと言っていたのがイミフだったが
そういう風に考えていたのか
俺が以前言っていた重複ってのは、例えば
崇善堂 11
ーーーーーーーーーーーーーー
集団1:ABCD
集団2:ABC
集団3:EF
集団4:EF
ーーーーーーーーーーーーーー
実際は 6
こういう事だと思っていたんだが
−−−−−−−−−−−−−−−−−−
さあて、何で11にしたのかな?
今更遅いんだよw
否定派は南京での総埋葬4万らしいが、4万だと
安全区掃討 約1万
幕府山 1.5-2.0万(何割かは揚子江水葬)
佐々木支隊 12月13日「2万人以上の敵は解決されている筈」
の3つだけで4万位になるから、勘定が合わないんだが?
>>127 お前はそこでも勘違いをしてる訳だが。
コミュ障は「自分が間違いがある可能性は0」で話すすめるから、話があわん
めーわくなのよいくら勝ち誇っていいから、絡まないでくれよ。
>>126 >目測で十万を数えられる人間が存在すると思っているんですか?
話をそらすな
まずはゼロに出来るのかどうか2択の話だよ。
>沖縄の米軍抗議デモでで3万程度を11万と主催者発表したのは記憶に有りませんかね
じゃあ埋葬11万を3万としてもいいじゃね?
>>126 >抗州湾上睦以来敵に与へた損害は凡そ【十万】と信じます。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
抗州湾から南京までに与えた損害がゼロで、南京でいきなり【十万】の損害を与えたとでも言いたいのかw
134 :
日出づる処の名無し:2011/02/26(土) 21:17:02.59 ID:Z2IOqM3+
>>132 >じゃあ埋葬11万を3万としてもいいじゃね?
つまり埋葬記録は数字として何も信用出来ないって事かな?
総数すら信頼できないデータをどうやって信用しろとw
君は崇善堂埋葬記録が捏造でない根拠を説明できますか?
>>130 反抗した捕虜の命を助けてやる理由があるかボケ!
136 :
トラ猫:2011/02/26(土) 21:18:21.62 ID:GeVd+lut
×崇善堂の埋葬記録
○崇善堂の改葬記録(一部埋葬含む)
-----------------------------------------
「日中戦争4」
主席検察官陳光廣(略)
仮埋葬死体の改葬が崇善堂によっておこなわれた。(略)
崇善堂の改葬記録は、そのほかに、中山門外から馬群までの地域で三万三千八百二十六体、通剤門外から方山までの地域で二万五千四百九十体を収容して埋葬した、と述べている。
改葬死体の合計数は「十万四千七百十八体」となり(略)
(P247−248)
-----------------------------------------
137 :
日出づる処の名無し:2011/02/26(土) 21:23:40.59 ID:Z2IOqM3+
>>136 ん?それは君が「崇善堂の埋葬+改葬は11万である」と言う主張でよろしいですか?
それとも「11万はあり得ない」と史料を否定しますか?
>>133,134
相変わらず0か100かみたいな幼稚レスばっかり
>>133 >反抗した捕虜の命を助けてやる理由があるかボケ!
遺体数の話してます、都合悪くて語れないの?
>>137 ×崇善堂の埋葬記録
○崇善堂の改葬記録(一部埋葬含む)
>「11万はあり得ない」と史料を否定しますか?
重複なしに11万はありえない、改葬による重複があっても難しい数字だろな
ああ、あと児島が引用してる136の記録は東京裁判より前のだとおもうぞ、
東京裁判のが一般に出回ってる崇善堂の記録だ、東京裁判でのやりとりは良く
読んでないが、改葬を埋葬として南京虐殺の規模を大きくしたかったんじゃないのかな。
俺はふつーに古い方を信用するよ。
141 :
日出づる処の名無し:2011/02/26(土) 21:32:56.27 ID:Z2IOqM3+
>>139 それじゃおかしい史料を基に話を進めても無意味ですよね
それとも「数字はおかしいけど改葬と言う事実は正しい」と言える根拠が存在するんでしょうか?
右翼・保守・極右・正論読者・産経新聞読者・サピオ読者・愛国者・
国粋主義者・独裁主義者・復古主義者・歴史修正主義者・軍国主義者・
民族主義者・武士気取り・国士気取り・通り魔予備軍・文学的変態・
言論チンピラ・ネットチンピラ・台湾系右翼たちに質問します。
論破開始
【言論チンピラ妄言解毒対策レス#41】
南京大虐殺はなかったと主張する学者は実在しますか? もし実在するなら名前を挙げてください。
143 :
日出づる処の名無し:2011/02/26(土) 21:37:21.17 ID:Z2IOqM3+
>>140 その「改葬」が君の「重複説」の根拠だったはずだよね。でも、改葬なら他の団体その他の埋葬と重複するだけだから
さっきの恥さらしがまた蘇るんですがw
また算数の話を始めますか?
>>141 自国が実行支配してない戦時下の記録は、お前の言うおかしい史料が一杯なんだが?
お前がダブスタじゃなきゃ昭和20年に満州で日本の民間人が
何人殺されたかお前のいう「おかしくない史料」で数字出してみろよ。
>また算数の話を始めますか?
算数好きなの?
コミュ小でも知能が低いとは限らないよね、ちょっと以下問題を解いてみてくれ
【問い】
以上のサンプルデータを使って南京現地での聴き取り調査から推定される被害者数を算出せよ
全戸数=8万戸、一戸平均4人 元人口=32万人
A 全戸数の1/2は日本軍からの被害無し=4万戸「被害無し戸数」 ※一戸平均4人生存
B 全戸数の1/2が日本軍の被害に会う=4万戸「被害有り戸数」
C 「被害有り戸数(4万戸)」内の1/2が全滅
D 「被害有り戸数(4万戸)」内の1/2は全滅を免れるが各戸の構成員に付き平均2名死亡、2名生存
D1 D(2万戸)の1/2は南京に留まる ※各戸平均2名死亡、2名生存
D2 D(2万戸)の1/2は南京を脱して生存 ※各戸平均2名死亡、2名生存
146 :
日出づる処の名無し:2011/02/26(土) 21:50:30.36 ID:Z2IOqM3+
>>144 おかしいにしても崇善堂は謎だらけの史料なんですよね。僅か10日間だけで全量の9割五分近く処理していたり
その作業を日本軍が関知していなかったり
その上肯定派から見ても総量が異常って事だと捏造史料の可能性の方が高いように見えるんですよ
ところでトラ猫さんが2人居るようですがID:GeVd+lutは何者なんでしょうか?
>>138 ・偕行社「南京戦史」により抜粋
()は準拠公式史料 、「」は南京戦史において史料に挙げられているもの、『』はその他
1.雨花門外歩六六の第一大隊…約600名処断(歩六六第一大隊戦闘詳報)
2.幕府山山田支隊…約3000名処断(数は推測)(戦史叢書、郷土史証言)『栗原証言、飯沼日記、山田日記、朝日新聞、両角手記』
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
3.玄武湖東方―下関、太平門歩三三…約2000名処断(歩三三戦闘詳報)
4.獅子山歩三三第二大隊…約200処断(歩三三戦闘詳報)
5.難民区東方歩二〇第四中隊…328名銃殺「歩二〇第四中隊陣中日記」
6.難民区歩七(掃討)…約6500名処断(第九師団作戦記録概要、歩七戦闘詳報、戦一第一中隊戦闘詳報)
7.馬群付近歩二〇第十二中隊、第三機関銃中隊…約200名銃殺「小戦例集、牧原日記」
8.和平門東西歩三八、歩三三…約400名処断「佐々木少将私記」
9.南京近郊歩三十旅団…約2000名処断「佐々木少将私記
10.その他の諸隊(推定)約1000名処断
合計…約1万6千名
(注意:あくまで南京戦史における推計。かつ、違法かどうかには触れられてない)
違法かどうか不明な分を含めても約1万6千名にしかならないんだがw
当然これを否定する【具体的な数字】を根拠を含めて出せるよなw
まさか「都合が悪くて出せない」なんて事はないよなw
148 :
日出づる処の名無し:2011/02/26(土) 21:58:13.71 ID:Z2IOqM3+
>>146 >僅か10日間だけで全量の9割五分近く処理
東京裁判じゃない方の記録だと4月農村で6万
東京裁判の方の記録だと4月農村で10万
4月の崇善堂はあちこちの埋葬地の修繕みたいのをやってたのかも
板材については紅卍会より崇善堂の方が消費してるように見えるが。
ID:GeVd+lutも俺
>>147 >2.幕府山山田支隊…約3000名処断(数は推測)(戦史叢書、郷土史証言)『栗原証言、飯沼日記、山田日記、朝日新聞、両角手記』
恥ずかしい奴w
>>148 シミュレーション問題、手のかかる子。
>>149 >恥ずかしい奴w
つまり何も出せないと?
負け犬の遠吠え乙w
所詮、肯定派ごときなんてこの程度なんだよなあw
>>150 お前は勝利宣言してろ、俺のセリフは同じ。
恥ずかしい奴w
恥ずかしい奴w
恥ずかしい奴w
恥ずかしい奴w
恥ずかしい奴w
恥ずかしい奴w
152 :
日出づる処の名無し:2011/02/26(土) 22:19:37.64 ID:Z2IOqM3+
>>149 仮に修繕だとすると、農民ボランティア説がほぼ否定されるんですよね
一応土に埋まっていることだから農作業に支障が出るケースが激減して
埋葬説に比べて必要な数の農民ボランティアの確保が絶望的になる
最初に作った説を弄り出すと色々なところに歪みが出てくるよ
あなたの説の場合、人員確保はどのようにしたと考えているんですか?
>>151 【具体的な数字】と【根拠】を聞いたら勝利宣言になるのかw
惨めなヤツだなw
154 :
トラ猫:2011/02/26(土) 22:45:06.76 ID:L3bBy5BR
>>152 >仮に修繕だとすると、農民ボランティア説がほぼ否定されるんですよね
農民ボランティア説って何? 彼等が無給で手伝った説?
俺の説じゃないから知らんが。
人員確保・給与は
1)食事のみ
2)日当計算
3)一体毎の計算
4)無給
埋葬隊が農民を雇って埋葬した、と言うより彼方此方を民間人の求めに応じて改葬(埋葬)した
の方が実態に近いだろう、埋葬して利益でるわけでもないんだし。
●以下は俺の考える虐殺数(不法殺害)概算
紅卍字会 4万
揚子江(水没・水葬) 2〜6万
民間人による埋葬 1〜3万
崇善堂(埋葬) 数千〜1万数千
紅卍字会と崇善堂以外の埋葬団体 数千〜2万
日本軍埋葬 数千(揚子江への水葬分除外)
・加算しない数値
崇善堂(改葬) ?万 ※上記いずれかと重複の為
・除外する数値
戦死した中国兵および戦闘に巻き込まれた民間人 1〜3万
155 :
日出づる処の名無し:2011/02/26(土) 22:59:21.45 ID:Z2IOqM3+
>>154 仮に改葬とした場合、10万とか6万を10日で作業する理由が見あたりませんが
あなたはどのように考えているんですか?
一応仮埋葬は済んでいるわけでそれほど急ぐ理由もない
それに10日だけ大量に人を雇ったことになるのに日本軍や新聞記者等が関知していないのは極めて不自然ですね
あと、監督する人員まで日雇いにせざるを得ないと思うが、それも通常じゃあり得ないことですよね
何故それほど無理してまで埋葬記録を擁護するのですか?常識的に捏造とすればいいじゃないですか
156 :
トラ猫:2011/02/26(土) 23:04:12.97 ID:L3bBy5BR
>>154 >常識的に捏造
捏造ってことは、本来の数は0ってことだよね、
「常識的に」東京裁判の南京段階で南京関連の捏造記録が沢山あったの?
>>156 「極東国際軍事裁判速記録第五八号」
洞富雄編『日中戦争 南京大残虐事件資料集 第一巻』(青木書店、一九八五年)一四二〜一四五頁。
「南京地方法院検察処敵人罪行調査報告」は以下の通り。
一、調査の経過
本検察処は敵人罪行調査を命ぜられてより、所用の文書を印刷して市民一般に明らかに告示
すると共に、南京市中央調査統計局・軍事委員会・調査統計局・南京警察庁・南京市党部・南
京市区憲兵司令部・三民主義青年団南京本部・南京市商会・南京市農会・南京市工会・南京
市弁護士公会・南京医師公会・紅卍字会南京分会及び本院等、十四単位に宛て通牒し、各代
表を民国三十四年十一月七日午後二時、本院会議室に参集を請いて第一次会議を開催、会
議において南京敵人罪行調査委員会の組織を決議しこれを成立す。
又、各代表者はそれぞれ文書を以て関係各方面に移牒し、市政府は各区町村の保甲を督励
し、警察庁は各区警察分局を督励し、各々分担責に任じ、その他の各団体は各その性質に応
ずる調査の対象を確定して、以て調査の重複を避けることを議決す。
この間、敵側の欺瞞妨害激烈にして民心銷沈し、進んで自発的に殺人の罪行を申告する者甚
だ少なきのみならず、委員を派遣して訪問せしむる際においても、冬の蝉のごとく口を噤みて語
らざる者、或いは事実を否認する者、或いは自己の体面を憚りて告知せざる者、他処に転居し
て不在の者、生死不明にして探索の方法なき者等あり
戦後中国が行った調査では
「自発的に殺人の罪行を申告する者甚だ少なきのみならず」
「冬の蝉のごとく口を噤みて語らざる者」
「或いは事実を否認する者」
こういう状態w
肯定派がこれを否定する為にどんな記録モドキを持ち出してくるか実に楽しみw
158 :
トラ猫:2011/02/26(土) 23:32:29.48 ID:L3bBy5BR
>>157 お前が信頼してる記録の続きをUP
-------------------------------------------
(略)て不在の者、生死不明にして探索の方法なき者等あり
以上のごとき理由によりこの五百余件の調査事実は何れも異常なる困難を経て調査せる者にして、特別の注意を払いて
慎重調査を期し、種種探索訪問の方法を講じ、数次にわたり行われたる集団屠殺に関する貴重なる資料を
獲得する毎々一々これを審査し、確定せる被殺者既に三十万に達し、このほか尚未だ確証を得ざる者合計二十万を下らざる景況なり。
二、敵人罪行の種類
6.その他に関するもの
・・・・・・捜索せる資料を総計するに、
被殺害者確数 三十四万人
焼失又は破壊家屋 四千余戸
被姦及び拒姦の後殺害されたる者 二、三十人
-------------------------------------------
お前は「三十四万人」を信じてるのかも知れないが、これは多すぎると思うなw
159 :
日出づる処の名無し:2011/02/26(土) 23:32:46.67 ID:s1ZnoUOS
トラ猫よ、おまえの詭弁は聞き飽きた。さっさと南京大虐殺があったことを
証明してみろ。おまえはkouei以下のチンカス野郎だわな(哀)。
160 :
日出づる処の名無し:2011/02/26(土) 23:34:02.06 ID:Z2IOqM3+
>>154 揚子江を除く被害規模 6万から10万
崇善堂の女性比率*2 ≒5%
と言うことは便衣兵狩りを除いた民間人死者 ≦5000
所謂便衣兵狩りで巻き込まれた人たちは、家族に遺体が引き渡されることはないので除外
(南京市民じゃないとして処刑されたため)
ここで既に民間人による埋葬1万〜3万と矛盾していますね
こりゃ話になりませんわw
161 :
トラ猫:2011/02/26(土) 23:45:52.66 ID:L3bBy5BR
>>148 >12万
この数値って問題の回答だったのか、恐ろしく違うわ。
>揚子江を除く被害規模 6万から10万
>崇善堂の女性比率*2 ≒5%
>と言うことは便衣兵狩りを除いた民間人死者 ≦5000
お前が何を書いてるのかさっぱりわからんのだが?
解る否定派さん居たら、代わりに説明希望。
162 :
日出づる処の名無し:2011/02/26(土) 23:47:21.26 ID:Jx32WQx1
>>154 全部足すと最大で16万以上になりますよ?それのどこが「中間論」なのですか?馬鹿さらすのも程々にしてくださいな。
163 :
日出づる処の名無し:2011/02/26(土) 23:52:44.47 ID:Z2IOqM3+
>>161 お前は崇善堂の改葬の結果だから男女比率は正しいと言っていたよな
そうすると埋葬した遺体から推測される民間人(便衣兵狩り除く)は5000人以下
便衣兵を除く理由は、兵士として処分されたから家族に遺体は返すはずがない
そうすると、民間人が埋葬できるのは計算上5000人以下になるんだぜ
算数苦手な君には理解できないかも知れないがw
164 :
トラ猫:2011/02/26(土) 23:53:54.64 ID:L3bBy5BR
165 :
日出づる処の名無し:2011/02/26(土) 23:57:41.33 ID:Jx32WQx1
166 :
日出づる処の名無し:2011/02/27(日) 00:00:48.66 ID:A0UT023r
【問い】
以上のサンプルデータを使って南京現地での聴き取り調査から推定される被害者数を算出せよ
全戸数=8万戸、一戸平均4人 元人口=32万人
A 全戸数の1/2は日本軍からの被害無し=4万戸「被害無し戸数」 ※一戸平均4人生存
B 全戸数の1/2が日本軍の被害に会う=4万戸「被害有り戸数」
C 「被害有り戸数(4万戸)」内の1/2が全滅
D 「被害有り戸数(4万戸)」内の1/2は全滅を免れるが各戸の構成員に付き平均2名死亡、2名生存
D1 D(2万戸)の1/2は南京に留まる ※各戸平均2名死亡、2名生存
D2 D(2万戸)の1/2は南京を脱して生存 ※各戸平均2名死亡、2名生存
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C = 2万 × 4 =8万
D = 2万 × 2 = 4万
設問は被害者数なので、家族が南京にいようが居まいが関係ないからノイズ
よって C+D = 12万
何が違うのかな?
>>158 だから具体的にどういった資料を集めて、どんな方法で審査して三十四万人になったのか一切不明なんだがw
それとも肯定派は
「自発的に殺人の罪行を申告する者甚だ少なきのみならず」
「冬の蝉のごとく口を噤みて語らざる者」
「或いは事実を否認する者」
といった証言や資料を集めたら
>被殺害者確数 三十四万人
という結論になるとでも主張するつもりなのかw
1+1+2+3+2………極小をいくら加算しても極小。
それが肯定派の脳内では、
1+1+2+3+2……+34万w
これで何も疑問に思わないらしいなw
168 :
トラ猫:2011/02/27(日) 00:06:10.82 ID:hBlElNZu
>>166 >設問は被害者数なので、家族が南京にいようが居まいが関係ないからノイズ
だめだよ、
「南京現地での聴き取り調査から推定される」
って書いてるんだからさ、君は引っ掛け問題とか全滅だな。
>>163 人に解り易く説明しようとする気が皆無だな
やっぱり何を書いてるのか理解できませんが
169 :
日出づる処の名無し:2011/02/27(日) 00:11:22.73 ID:A0UT023r
>>168 何言っているの?家族が南京から去っても被害者は被害者だ
で、お前が問うているのは「被害者数」、それとも家族が南京から去ったら被害者は生き返るのか?
自分で作った問題すら解けないって、お前本当に算数苦手なんだなw
170 :
トラ猫:2011/02/27(日) 00:17:15.40 ID:hBlElNZu
コミュ障 だけじゃなく 「算数」も苦手なんだね、おやすみ〜
つーか、うざいからもう絡まないで欲しいんですが。
171 :
日出づる処の名無し:2011/02/27(日) 00:21:56.63 ID:A0UT023r
プライドだけ高いバカって扱いにくくて困るわw
172 :
<:2011/02/27(日) 00:23:05.45 ID:7yu9cqZt
>>86 ●だからアンタの "便衣を着ただけの正規兵" についての解釈が日本語として変だと言ってるのだが?♪・・・(・∀・)
>>
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1297853367/359 >>便衣(平服)を纏った正規兵と一般正規兵が持っている交戦者資格は同じです。
●"便衣を着ただけの正規兵" が日本軍を攻撃した場合は戦争犯罪者になるんだろ?♪つまり、
@"便衣を着ただけの正規兵" は日本軍を攻撃する事は出来ない。 ※戦争犯罪になってしまう。
A支那正規兵は日本軍を攻撃する事が出来る。 ※攻撃しても戦争犯罪とはならない。
■@とAが何故 "同じ交戦者資格を持っている" と言えるの?♪・・・(・∀・)
173 :
トラ猫:2011/02/27(日) 00:31:15.91 ID:hBlElNZu
>>172 @"便衣を着ただけの正規兵" は日本軍を攻撃する事は出来ない。 ※戦争犯罪になってしまう。
A支那正規兵は日本軍を攻撃する事が出来る。 ※攻撃しても戦争犯罪とはならない。
どちらも違法な攻撃が出来ない点では同じ、
正装の正規兵でも軍使を装う、死傷者を装う、投降を装う、の状態は攻撃が違法
ところで
武器を捨てての投降って4条件違反なんだが捕虜資格はないの?w
174 :
<:2011/02/27(日) 00:48:01.33 ID:7yu9cqZt
>>173 ●征服を着用していれば正規の軍人である証明が出来るから捕虜資格があると判断できるんじゃないの?♪・・・(・∀・)
|『新版『国際人道法』増補 有信堂 藤田久一著作』
|なお、正規の軍人は一般に制服着用を必要とするが、軍艦、航空機はそれに一定の外部標識を付ければ十分である。
●"違法な攻撃" の事なんか聞いてないYO♪ 違法でない通常攻撃の事を聞いてるんだけど?♪・・・(・∀・)
@"便衣を着ただけの正規兵" は通常の攻撃であれ、日本軍を攻撃する事は出来ない。 ※戦争犯罪になってしまう。
A支那正規兵は通常の攻撃で日本軍を攻撃する事が出来る。 ※攻撃しても戦争犯罪とはならない。
■@とAが何故 "同じ交戦者資格を持っている" と言えるの?♪・・・(・∀・)
175 :
日出づる処の名無し:2011/02/27(日) 01:12:43.14 ID:hBlElNZu
>>174 >●征服を着用していれば正規の軍人である証明が出来るから捕虜資格がある
制服を着用してなくも、軍夫は捕虜資格があるし、民間人も同様(相手の軍が捕虜とする必要性がある場合)
>●"違法な攻撃" の事なんか聞いてないYO♪ 違法でない通常攻撃の事を聞いてるんだけど?♪・・・(・∀・)
只の言い換だなW
旧
どちらも違法な攻撃が出来ない点では同じ、
新
どちらも害敵手段の行使が出来ない点では同じ、
>@"便衣を着ただけの正規兵" は通常の攻撃であれ、日本軍を攻撃する事は出来ない。 ※戦争犯罪になってしまう。
>A支那正規兵は通常の攻撃で日本軍を攻撃する事が出来る。 ※攻撃しても戦争犯罪とはならない。
>■@とAが何故 "同じ交戦者資格を持っている" と言えるの?♪・・・(・∀・)
@の状態=交戦者資格有り、交戦者の特権に一部制限有り(害敵手段の行使不可)
Aの状態=交戦者資格有り、交戦者の特権に上記の一部制限無し
まあ、何よりも国家の慣行として反復実行されてるからいくら頑張っても無駄だな、
終戦後の沖縄では終戦前に捕虜になった将兵は「ふんどし組」と言われたんだよ、
ふんどし1丁で米軍に投降してたからな、これは制服非着用の兵士を米軍が捕虜資格ありと認めてた証拠だよ、
以前平服偽装した状態で投降した写真を貼ったが、あのケースも写真1枚だけじゃなく複数の記録があるよ。
176 :
<:2011/02/27(日) 01:16:08.02 ID:7yu9cqZt
>>175 ●は?♪・・・(・∀・)
>>どちらも害敵手段の行使が出来ない点では同じ、
↑
■支那正規兵は日本軍に対して害敵手段の行使が出来ないの?・・・(笑
>>6 何度もいっているが、
>>6のリンク先が 間違っている
こんなサイトに同意した覚えはない
178 :
日出づる処の名無し:2011/02/27(日) 01:26:19.00 ID:A0UT023r
>>175 所謂便衣兵と風呂に入った服を脱いだ兵士との決定的違いは、所謂便衣兵が安全区に逃げたことですね
彼らは降伏を表明している訳じゃないから隠れた状態から日本軍を攻撃可能
事実彼らの一部は武器を持ったまま逃走しており、それが仮に市民を対象とした強盗目的だろうが日本軍が危険であることには代わりがない
日本軍が彼らを敵として対処したのは至極当然ですね
179 :
トラ猫:2011/02/27(日) 01:33:53.10 ID:wMyoFn7D
>>176 >どちらも害敵手段の行使が出来ない点では同じ
>■支那正規兵は日本軍に対して害敵手段の行使が出来ないの?・・・(笑
1)平服の正規兵、
2)正装の正規兵が軍使、死傷者、投降者、の状態
失礼、この文に掛かる
どちらも害敵手段の行使が出来ない点で同じ
>>175 不時着したパイロットは通常武器など携行してないがこれは捕虜資格ある?
>日本軍が彼らを敵として対処したのは至極当然ですね
何で最初に安全区で投降した兵を殺したの?
殺さなければ他の兵も集まって来たろう。
事実陥落した別の都市では手当たり次第に隠れた兵など殺してないぜ?
180 :
<:2011/02/27(日) 01:41:16.77 ID:7yu9cqZt
>>179 ●だからこっちが尋ねている害敵手段は↓これの事だって・・・(笑 物分りが悪いなぁ・・・(笑
|『国際法学大綱(下) 田岡良一著』
|「敵国陸海空軍兵力の攻撃、敵国領土の占領、敵国領土内又は敵軍の占拠地帯内に存する建物及び工作物の破壊、敵国領土
|内又は敵軍の占拠地帯内に於ける軍事上の情報の蒐集、公海上及び敵国領土領水上に於ける敵船舶及び敵航空機並に敵国
|を利する或種の行為に従事する中立船舶及び中立航空機の拿捕は、交戦国の兵力に依ってのみ行はれ、交戦国の陸海空軍軍
|人、及び国際法が一定の条件の下に軍人に準ずべき資格を認めた個人の外、是を行ふ事を禁止せられる。之等の害敵手段を兵
|力に依る害敵手段と云ふ。」
↑ ↑ ↑
■上記害敵手段に対しては、
@"便衣を着ただけの正規兵" は行使できない。 ※戦争犯罪に該当する。
A支那正規兵は行使できる。 ※戦争犯罪にはならない。
なのに@とAが何故 "同じ交戦者資格を持っている" 事になるの?・・・(笑
●不時着した "パイロット" であれば捕虜資格があるYO♪・・・(・∀・)
田岡氏の著書に書いてた。見つけたら引用してやるYO♪・・・(・∀・)
181 :
トラ猫:2011/02/27(日) 01:44:48.08 ID:wMyoFn7D
承徳陥落、シンガポール陥落
この時も街に逃げ込んだ兵が私服に着替えてたが、何のテロも起きてない。
田舎に逃げ込んだ兵が農夫を装うなんてのは第一次大戦から沢山あるよ、
日本人は内地での戦争経験が殆どないから、中国兵の行動が異様に見えるだけ、
海外のミリオタの南京の「所謂便衣兵」の話をしても「それがどうした?」って感じだろ。
あと督戦隊も、日本人は内地での戦争経験が殆どないから、中国だけの事と考えてるね、
ヨーロッパでもロシアでもアメリカ(南北戦争)でも督戦隊はあったんだよ。
182 :
日出づる処の名無し:2011/02/27(日) 01:46:54.49 ID:A0UT023r
>>179 >不時着したパイロットは通常武器など携行してないがこれは捕虜資格ある?
−−−−−−−−−−−−−−−−−−
>国民党は2.28で本当の民間人虐殺したよね
全く関係ないテーマです、通常無駄レスさせる奴はスルーするよ
−−−−−−−−−−−−−−−−−−
自分勝手な人ですね、都合が悪いと「関係ないテーマ」と罵り
自分は関係ないパイロットの話にすり替えですかw
183 :
<:2011/02/27(日) 01:51:11.66 ID:7yu9cqZt
>>181 ほらよ♪不時着したパイロットについては国際法学者の見解文があるYO♪・・・(・∀・)
|『国際法新版 田岡良一著 小川芳彦改訂 P249』
|このように交戦者資格は原則として個人的に与えられるものであるが、海軍および空軍にあっては、船舶または航空機
|が一つの戦闘単位をなすから、陸戦における軍人がその資格を表示する制服を着用する必要があるように、軍艦およ
|び軍用航空機の乗組員は、船内または機内にある限り、個人的に交戦資格を表示することを必要としない。敵地に着陸
|した軍用航空機の乗組員は、機体を離れた後に敵情偵察または鉄道爆破等の行為に従事した場合は別であるが、単に
|機体を離れて逃亡しようとして捕えられた場合には、軍服を着用していなくなても捕虜の待遇をうける。
↑ ↑ ↑
■上記にも 【 陸戦における軍人がその資格を表示する制服を着用する必要がある 】 と書いてるだろ?♪・・・(・∀・)
どー見てもトラ猫解釈はチン論中のチン論だと思うんよね♪クスクス・・・(・∀・)
184 :
トラ猫:2011/02/27(日) 01:55:52.66 ID:wMyoFn7D
>>180 交戦者の資格=両者同一
交戦者の特権≠両者同一
資格と特権を混同しないこと
>軍人に準ずべき資格を認めた個人の外、是を行ふ事を禁止せられる。
大体これ非正規兵についての解説だしW
>>183 >単に機体を離れて逃亡しようとして捕えられた場合には、軍服を着用していなくなても捕虜の待遇をうける。
軍服を着用していなくなても捕虜の待遇をうける。
軍服を着用していなくなても捕虜の待遇をうける。
軍服を着用していなくなても捕虜の待遇をうける。
軍服を着用していなくなても捕虜の待遇をうける。
軍服を着用していなくなても捕虜の待遇をうける。
軍服を着用していなくなても捕虜の待遇をうける。
(逃亡+軍服を着用していない)=捕虜資格有り
185 :
<:2011/02/27(日) 02:02:00.76 ID:7yu9cqZt
>>184 >>軍服を着用していなくなても捕虜の待遇をうける。
↑
●だからこれは "敵地に不時着したパイロットの事" だって・・・(笑
なんでそんなに日本語が不得意なの?♪・・・(・∀・)
●陸軍に対しては↓こう書いてるでしょ?♪・・・(・∀・)
|『国際法新版 田岡良一著 小川芳彦改訂 P249』
|・・・陸戦における軍人がその 【 資格 】 を表示する制服を着用する必要がある・・・
●馬鹿にされる様なレスをして何の得になるの?・・・(笑
186 :
日出づる処の名無し:2011/02/27(日) 02:05:38.05 ID:ZKNlDEHN
トラ猫さん、日本語力がお粗末すぎですよwwwwwwww
肯定派ってのは 本当に馬鹿だな まだ理解できない奴がいるのかw
188 :
日出づる処の名無し:2011/02/27(日) 02:36:05.72 ID:riTI6UwI
>>トラ猫
>何で最初に安全区で投降した兵を殺したの?
投降したというソースよろしく。
ちなみに投降したところで、それを受入れるかどうかは日本軍の自由だわな(笑)。
189 :
日出づる処の名無し:2011/02/27(日) 02:50:33.29 ID:u3tHS3MC
トラ猫氏の勘違いが笑える(笑) 国語の教科書を読み直した方がいいんじゃないの?(笑)
190 :
<:2011/02/27(日) 03:13:04.71 ID:7yu9cqZt
>>71 ●オマイラ♪この自己解釈バーカの "トリミング" を発見したぞ♪・・・(笑
>>
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1297853367/316 ●正確に引用した藤田氏見解文は下記♪・・・(・∀・)
|『戦争犯罪とは何か 藤田久一著 岩波新書 1995年 P28』
|『交戦国の国内制度で裁く』
|以上のように、第一次世界大戦までの組織化されていない国際社会においては、戦争犯罪とは戦争犯罪とは一般に
|当時の戦争の法規慣例の違反行為をさし、交戦国兵士のおこなった戦争犯罪の処罰は、もっぱらその交戦国の国内
|制度によるものであった。その場合、敵兵士による戦争犯罪であれ自国兵士の戦争犯罪であれ、自国の国内裁判所
|で裁くことになるのである。いいかえれば、当時の国際法は戦争犯罪を犯した敵人を自国の裁判所で裁く権利を国家
|に認めていたといえる。各国は、戦争犯罪の国内的処罰を効果的に適用するために、違反行為を決定し、処罰制度
|を整備したのである。
■冒頭に書かれている 【 以上のように、第一次世界大戦までの組織化されていない国際社会においては、】 を
完全トリミングwwwwwwwwwwwwwwwwww
●恥ずかしいの〜♪恥ずかしいの〜♪恥ずかしいの〜♪トリミングがバレちゃったYO〜〜〜♪・・・(・∀・)
ぷぎゃーーーーm9((^д^))ーーーーーー♪
191 :
日出づる処の名無し:2011/02/27(日) 03:21:59.73 ID:u3tHS3MC
ばれるようなトリミングが平然とやれる厚顔無恥さが理解できん(笑)
またヒステリー起こすんだろうね(笑)
192 :
日出づる処の名無し:2011/02/27(日) 04:02:44.18 ID:ZKNlDEHN
喚き散らすだけのヒステリー集団革マルうんこらしいお粗末さでしたw
やっぱりトリミングキチガイだったのかwwwwwwwwwww
こういうレベルの下劣な手段が平気で使える奴なんだな。
194 :
左翼ん ◆PDzqWniYxQ :2011/02/27(日) 07:15:30.74 ID:IS7yoLGb
ギャッハッハッハッハ!
やっちまったな、バカねこwww
次はどんなコテで出てくんの?
195 :
バカねこ:2011/02/27(日) 07:19:28.35 ID:Dr3tc9f3
トリミングではありません。
方便です。
196 :
<:2011/02/27(日) 08:12:30.45 ID:7yu9cqZt
197 :
日出づる処の名無し:2011/02/27(日) 08:23:38.66 ID:ZKNlDEHN
うはwwwwwwwwwwwwwwww
198 :
日出づる処の名無し:2011/02/27(日) 09:23:42.83 ID:uRKYxFpt
茉莉花 0854c36a4f5d9046
199 :
日出づる処の名無し:2011/02/27(日) 10:55:40.92 ID:A0UT023r
>>154 最大で10万を超える不法殺害があると主張しながら、各論になると僅か7000にも満たない所謂便衣兵しか追求できないって馬鹿すぎるよなw
大風呂敷広げても殆どが議論さえ不可能な水増しじゃないか
>>199 >
>>154 > 最大で10万を超える不法殺害があると主張しながら、各論になると僅か7000にも満たない所謂便衣兵しか追求できないって馬鹿すぎるよなw
> 大風呂敷広げても殆どが議論さえ不可能な水増しじゃないか
【言論チンピラ妄言解毒対策レス#116】
南京大虐殺論争
南京大虐殺事件を日本人が知ったのは敗戦後の東京裁判においてである。この事件が
「論争」となるのは、日本が高度成長を遂げ公然と十五年戦争が肯定されるようになって
からである。論点は虐殺事件の存否、組織性、犠牲者の数であり、七〇年代の第一次論
争、八〇年代の第二次論争がある。この事件を六〇年代から本格的に研究したのは洞
富雄であり、事件を世に広めたのは本多勝一『中国の旅』(七二年)である。第一次論争
は七二年の鈴木明「『南京大虐殺』のまぼろし」が事件の存在に疑問を呈してはじまった。
第二次論争では田中正明『?南京事件″の虚構』が事件の存在を否定したために中国を
巻き込む論争に発展した。しかし、論争の過程で多くの新資料が発掘・発表され、旧陸軍
将校の親睦団体偕行社が機関誌『偕行』で「証言による『南京戦史』」を連載し、事件の存
在を認め中国人民にわびたことをもって事件の存否に関する論争は収束した。第二次論
争の時期に事件の非組織性を主張したのは文部省であり、教科書検定で「混乱の中で」
と書き込ませた。しかし、南京攻略戦参加部隊の「戦闘詳報」などの資料や藤原彰『南京
大虐殺』(八五年)、吉田裕『天皇の軍隊と南京事件』(同年)などによって日本軍の組織
的虐殺であることが明確になった。中国人犠牲者の数の問題に関しては、中国では八五
年に開館した侵華日軍南京大屠殺遭難同胞紀念館に明示するように三〇万人を主張す
る。これに対し事件の存在を認めざるをえなくなった人々は三〇〇〇人から四万二〇〇
〇人という数を提示、偕行社刊『南京戦史』でも約三万人という。しかし、洞は『決定版・南
京大虐殺』(八二年)で二〇万を下らない数といい、『南京大虐殺の証明』(八六年)で少数
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
説の誤りを指摘した。実証の厳密さからも洞・藤原などの主張には説得力があり、論争は
ほぼ決着がついた。(三省堂『戦後史大事典』より)
201 :
日出づる処の名無し:2011/02/27(日) 11:04:48.66 ID:A0UT023r
>>200 各論を問題にしているのに総論持ち出すってバカですねw
総論でしか語れない典型的バカと自虐したいんですか?
>>201 >
>>200 > 各論を問題にしているのに総論持ち出すってバカですねw
> 総論でしか語れない典型的バカと自虐したいんですか?
【言論チンピラ妄言解毒対策レス#42】
繰り返し質問します。
南京大虐殺はなかったと主張する学者は実在しますか? もし実在するなら名前を挙げてください。
203 :
左翼ん ◆PDzqWniYxQ :2011/02/27(日) 21:25:16.73 ID:IS7yoLGb
ギャッハッハッハッハ!
嘘つき肯定派が論破され、毎度お約束のコピペ馬鹿が登場www
まあ、コピペしかできないという事は、ネタが尽きて反論できなくなったという事でしかありませんからw
コピペの発狂具合を見れば肯定派の精神状態を把握するのは簡単w
問題は肯定派は最初から発狂していてあまり参考にはならない事かなw
最初(発狂中w)→コピペ(小発狂中w)→連続コピペ(大発狂中w)
こんなところかw
もしくは、反論モドキ(発狂中w)→反論不能になりコピペ(小発狂中w)→自爆を繰り返し連続コピペ(大発狂中w)
こんなところかwww
205 :
日出づる処の名無し:2011/02/27(日) 22:53:07.95 ID:u3tHS3MC
マジもんの基地害だからね(笑)
軍法会議法には罰条という言葉がないから軍法会議法で裁判をする場合は「罰条は必要ない」とか(笑)
どんだけトンデモ解釈を曝せば気がすむのかねぇ(笑)
206 :
日出づる処の名無し:2011/02/27(日) 23:25:40.09 ID:A0UT023r
算数判らずに逆ギレするのには笑わせて貰いました
>>204 > まあ、コピペしかできないという事は、ネタが尽きて反論できなくなったという事でしかありませんからw
> コピペの発狂具合を見れば肯定派の精神状態を把握するのは簡単w
> 問題は肯定派は最初から発狂していてあまり参考にはならない事かなw
>
> 最初(発狂中w)→コピペ(小発狂中w)→連続コピペ(大発狂中w)
>
> こんなところかw
>
> もしくは、反論モドキ(発狂中w)→反論不能になりコピペ(小発狂中w)→自爆を繰り返し連続コピペ(大発狂中w)
>
> こんなところかwww
コピペしてるんじゃなくて質問してるんです。早く私の質問に答えて
議論を成立させてくださいな。ok
【言論チンピラ妄言解毒対策レス#42】
繰り返し質問します。
南京大虐殺はなかったと主張する学者は実在しますか? もし実在するなら名前を挙げてください。
>>207 日本語も理解できない無能の質問にわざわざ答えてやる義理も無いが、親切な否定派が答えてやろうw
二〇〇七年三月の「南京問題小委員会」に講師として参加された青山学院大学名誉教授で国際法が専門の佐藤和男博士は、
『偕行南京戦史』に記載されている捕虜の処断を検証した。
@ 第九師団歩兵連隊による安全区掃討作戦において摘出した便衣兵六六七〇名の処断。
A 第十六師団歩兵第三三連隊の太平門、下関、獅子山付近で捉えた捕虜三〇九六人の処断。
B 第十六師団歩兵第三〇旅団が南京西部地区警備中に捕らえた敗残兵数千人の処断。
C 第百十四師団歩兵第六六連隊第一大隊が雨花門外で捕らえた捕虜一六五七人の処断。
D 山田支隊が幕府山付近で捕らえた捕虜数千人の処断。
以上、右列記した事例について佐藤博士は、いずれも戦時国際法違反でないと断定し、
【現在、南京問題研究者が素人判断で捕虜の処断を「虐殺」とする研究に対して苦言を呈していた】
さて、それでは今度はこっちの質問だ。
『南京大虐殺はあったと主張する学者は実在しますか? もし実在するなら名前を挙げてください。』
『その南京大虐殺の定義を具体的に説明してください』ok?
さっさと出せw
209 :
日出づる処の名無し:2011/02/28(月) 00:27:35.02 ID:qRMqdhhP
国民党政府って武装解除した台北市の日本国民を3万人も虐殺したんだよね
それこそ大虐殺にふさわしいのに「兵隊殺したから南京大虐殺はあったニダ」って
一体何のギャグなんだかw
210 :
<:2011/02/28(月) 01:36:06.48 ID:gMzeNup1
>>51 >>71 【 チ ン カ ス K - K が 回 答 で き ず に 涙 目 で 脱 糞 し た 質 問 ♪・・・(・∀・) 】
〓〓〓〓 南京戦において、安全区内に逃げ込んだ便衣兵は 【 戦争犯罪者 】 なの?♪ 〓〓〓〓
●上記質問に対し、チンカスK-Kは 【 Yes 】 と答えることができません♪・・・(・∀・)
チンカスK-Kの自己解釈は、便衣に着替えて安全区に潜伏していた支那兵は敵対行為を行っていないというものであり、
戦争犯罪者ではなかったと解釈しているのです♪・・・(・∀・)
|
http://kknanking.web.infoseek.co.jp/aandv/ilow01_03.htm |本来の意味である「分散し、かつ移動性の高い軍事組織が軽火器を使用して奇襲・待ち伏せ等によって行う交戦行為
|(『国際法辞典』より)」を行うという意味での「便衣兵」ではありませんでした。
■また、中国系の南京関連団体ともつながりがあるチンカスK-Kは、中国様の手前上、南京戦における便衣兵を戦争犯
罪者と解釈するワケにはいかないのです♪・・・(・∀・)
●上記質問に対し、チンカスK-Kは 【 No 】 と答えることもできません♪・・・(・∀・)
【 No 】 と答えてしまうと、肯定派にとって唯一の根拠である下記立氏見解文が使えなくなってしまうのです♪
|『戦時国際法論 立作太郎著』
|凡そ 【 戦時犯罪人 】 は、軍事裁判所又は交戦国の任意に定むる裁判所に於て審問すべきものである。
|然れども全然審問を行はずして処罰を為すことは、現時の国際慣習法規上禁ぜらるる所と認めねばならぬ。
■上記は 【 戦争犯罪者 】 に対する見解文であり、戦争犯罪者でない者に対しては適用できないのです♪
●以上、【 Yes 】 とも 【 No 】 とも回答できないチンカスK-Kはモニターの前で壮絶な脱糞をしてしまったのです♪
211 :
日出づる処の名無し:2011/02/28(月) 05:31:16.10 ID:wrXbUVKM
212 :
日出づる処の名無し:2011/02/28(月) 06:53:22.60 ID:mqMkfKoU
213 :
日出づる処の名無し:2011/02/28(月) 07:19:21.75 ID:mqMkfKoU
>>200 在日と言うのは両親や祖父母が密入国を敢行し、日本人に助けて貰っているのにも関わらず
反日思想を持ち日本人に迷惑を掛けつづける。
シナチョンからも日本人からも嫌わる哀れな生き物
>>212 陸軍刑法
ttp://www.geocities.jp/nakanolib/hou/hm41-46.htm 第二十五条 党ヲ結ヒ兵器ヲ執リ反乱ヲ為シタル者ハ左ノ区別ニ従テ【処断ス】
一 首魁ハ死刑ニ処ス
二 謀議ニ参与シ又ハ群衆ノ指揮ヲ為シタル者ハ死刑、無期若ハ五年以上ノ懲役又ハ禁錮ニ処シ其ノ他諸般ノ職務ニ従事シタル者ハ三年以上ノ有期ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス
三 附和随行シタル者ハ五年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス
【処断】の内容
↓
【死刑】
【無期若ハ五年以上ノ懲役】
【又ハ禁錮】
【三年以上ノ有期ノ懲役】
【五年以下ノ懲役】
つまり【処断】されたのなら【死刑】か、【無期若ハ五年以上ノ懲役】か、【又ハ禁錮】か、【三年以上ノ有期ノ懲役】か、【五年以下ノ懲役】のどれか判断が下されたという事だなw
. -―- . やったッ!! さすがトリミングキチガイ!
/ ヽ
// ', 品性下劣で恥ずかしいトリミングを
| { _____ | 平然とやってのけるッ!
(⌒ヽ7´ ``ヒニ¨ヽ
ヽ、..二二二二二二二. -r‐''′ そこにシビれる!
/´ 〉'">、、,,.ィ二¨' {. ヽ _ _ あこがれるゥ!
`r、| ゙._(9,)Y´_(9_l′ ) ( , -'′ `¨¨´ ̄`ヽ、
{(,| `'''7、,. 、 ⌒ |/ニY { \
ヾ| ^'^ ′-、 ,ノr')リ ,ゝ、ー`――-'- ∠,_ ノ
| 「匸匸匚| '"|ィ'( (,ノ,r'゙へ. ̄ ̄,二ニ、゙}了
, ヘー‐- 、 l | /^''⌒| | | ,ゝ )、,>(_9,`!i!}i!ィ_9,) |人
-‐ノ .ヘー‐-ィ ヽ !‐}__,..ノ || /-‐ヽ| -イ,__,.>‐ ハ }
''"//ヽー、 ノヽ∧ `ー一'´ / |′ 丿! , -===- 、 }くー- ..._
//^\ ヾ-、 :| ハ  ̄ / ノ |. { {ハ. V'二'二ソ ノ| | `ヽ
,ノ ヽ,_ ヽノヽ_)ノ:l 'ーー<. / |. ヽヽヽ._ `二¨´ /ノ ノ
/ <^_,.イ `r‐'゙ :::ヽ \ `丶、 |、 \\'ー--‐''"//
\___,/| ! ::::::l、 \ \| \ \ヽ / ノ
軍令くん おなかいっぱい君
>>208 >
>>207 > 日本語も理解できない無能の質問にわざわざ答えてやる義理も無いが、親切な否定派が答えてやろうw
>
> 二〇〇七年三月の「南京問題小委員会」に講師として参加された青山学院大学名誉教授で国際法が専門の佐藤和男博士は、
> 『偕行南京戦史』に記載されている捕虜の処断を検証した。
> @ 第九師団歩兵連隊による安全区掃討作戦において摘出した便衣兵六六七〇名の処断。
> A 第十六師団歩兵第三三連隊の太平門、下関、獅子山付近で捉えた捕虜三〇九六人の処断。
> B 第十六師団歩兵第三〇旅団が南京西部地区警備中に捕らえた敗残兵数千人の処断。
> C 第百十四師団歩兵第六六連隊第一大隊が雨花門外で捕らえた捕虜一六五七人の処断。
> D 山田支隊が幕府山付近で捕らえた捕虜数千人の処断。
> 以上、右列記した事例について佐藤博士は、いずれも戦時国際法違反でないと断定し、
> 【現在、南京問題研究者が素人判断で捕虜の処断を「虐殺」とする研究に対して苦言を呈していた】
>
> さて、それでは今度はこっちの質問だ。
>
> 『南京大虐殺はあったと主張する学者は実在しますか? もし実在するなら名前を挙げてください。』
> 『その南京大虐殺の定義を具体的に説明してください』ok?
>
> さっさと出せw
【言論チンピラ妄言解毒対策レス#48】
その人は中国が発表する南京大虐殺の被害者数に対して異議ありと言っ
ているだけであり、南京大虐殺はなかったなどという意味のことは言っ
ていませんよ。南京大虐殺があったことを肯定した上で中国が発表する
南京大虐殺の被害者数に文句をつけているだけなのです。ok
繰り返し質問します。
南京大虐殺はなかったと主張する学者は実在しますか? もし実在するなら名前を挙げてください。
>>209 > 国民党政府って武装解除した台北市の日本国民を3万人も虐殺したんだよね
> それこそ大虐殺にふさわしいのに「兵隊殺したから南京大虐殺はあったニダ」って
> 一体何のギャグなんだかw
【言論チンピラ妄言解毒対策レス#202】
ヽ(#`Д´)ノネトウヨ ファショショーの慟哭★
「便衣兵を殺すのは、国際法違反者への合法的な処刑である、兵士が一般市民を装うのは、
ハーグ陸戦協定条約附屬書23条で禁じられた「背信の行為」に当たるからだぁぁぁ!」
d(・∀・)y一~~イケメン学者のアンサー☆
実は23条には「敵國又ハ敵軍ニ屬スル者ヲ背信ノ行爲ヲ以テ殺傷スルコト」とあります。背
信の行為を使って「殺傷スルコト」を禁じているのであり、単に平服を着ることを禁じてい
るのではありません。また、たとえ国際法違反者であっても処刑には裁判を必要とします。ok
>>213 >
>>200 > 在日と言うのは両親や祖父母が密入国を敢行し、日本人に助けて貰っているのにも関わらず
> 反日思想を持ち日本人に迷惑を掛けつづける。
> シナチョンからも日本人からも嫌わる哀れな生き物
反日を戦後の日本が大嫌いな「反日本」と定義すれば、反日はネトウヨと言うこと
になります。ロシア・中国・韓国・北朝鮮・台湾は戦後平和国家として生まれ変わった
日本が大好きな親日(親日本)と言うことになります。「反大日本帝国」は世界と
日本国民・皇室の常識です。ok
218 :
日出づる処の名無し:2011/02/28(月) 10:21:35.56 ID:+7piZqsK
>217
おや。こんな所に居ましたか。
昨夜の宿題は出来ましたか?
南京『大』虐殺によって三百万が死んだ場合に起こり得る疫病の規模はどれぐらいだと考察しますか?
またその文献史料は見つかりましたか?
219 :
トラ猫:2011/02/28(月) 10:27:32.56 ID:sUM63RCb
>>167 >だから具体的にどういった資料を集めて、どんな方法で審査して三十四万人になったのか一切不明なんだがw
程度の低い誤魔化しだね、君がトリミング野郎だって指摘しただけでしょ
【ネトウヨ的議論一覧】
4)ソース(或いは何らかの説)を誤読、トリミング、歪曲する
11)相手の主張を意図的に曲解或は捏造してるので投稿を引用して話を進める事が出来ない
>>178 この話って、さんざん聞くけど、いつソースか何か出してくれるのかね?
>>185 トラ猫「不時着したパイロットは通常武器など携行してないがこれは捕虜資格ある? 」
顔文字「だからこれは "敵地に不時着したパイロットの事" だって・・・(笑 」
パイロットの話をしてたのに都合悪くなると誤魔化しかい、レベル低ぅW
【ネトウヨ的議論一覧】6)反論できない場合は相手が見当違いをしている様に見せかけて誤魔化す
>>186 187 189
【ネトウヨ的議論一覧】35)誹謗や中傷だけの投稿をする
>>188 【ネトウヨ的議論一覧】17)過去に回答済みの質問をする、これは一定の間隔を置いて何度も繰り返される
>>188 【ネトウヨ的議論一覧】
34)反論できない場合は勝利宣言、もしくは相手に敗北や逃亡の宣告を与える
38)反論できない場合はテーマの選択自体に文句をつける
221 :
トラ猫:2011/02/28(月) 10:55:18.98 ID:sUM63RCb
>>191-195 197 203 204 205 206
【ネトウヨ的議論一覧】35)誹謗や中傷だけの投稿をする
>>199 201
【ネトウヨ的議論一覧】
34)反論できない場合は勝利宣言、もしくは相手に敗北や逃亡の宣告を与える
38)反論できない場合はテーマの選択自体に文句をつける
>>208 >D 山田支隊が幕府山付近で捕らえた捕虜数千人の処断。
【ネトウヨ的議論一覧】39)ごく初歩的を知識を欠いている、又本人にその自覚がない
>『その南京大虐殺の定義を具体的に説明してください』ok?
【ネトウヨ的議論一覧】20)「ネトウヨを定義せよ」「南京大虐殺を定義しろ」等、わざと結論が出ない話を持ち出す
しかし○○を定義しろとかやることが幼稚だね、どうせ自分で駄目出しするだけじゃん、何が面白くてやってるの?
>>134 >君は崇善堂埋葬記録が捏造でない根拠を説明できますか?
【ネトウヨ的議論一覧】証明不要な証明を要求する
>>218 >南京『大』虐殺によって三百万が死んだ場合に起こり得る疫病の規模はどれぐらいだと考察しますか?
【ネトウヨ的議論一覧】16)質問内容が本質論から外れていても気にしない、或は意図的にズレた質問をする
教訓:どんな馬鹿でも人に物を訊くぐらいは出来るが、本物の馬鹿はそれしか出来ない。
222 :
トラ猫:2011/02/28(月) 10:55:56.50 ID:sUM63RCb
>>155 >一応仮埋葬は済んでいるわけでそれほど急ぐ理由もない
暖かくなる、農作業が始まる、等急ぐ理由には事欠きません。
事実4月中に紅卍会も崇善堂も埋葬は殆ど終えてます。
>それに10日だけ大量に人を雇ったことになるのに日本軍や新聞記者等が関知していないのは極めて不自然ですね
>あと、監督する人員まで日雇いにせざるを得ないと思うが、それも通常じゃあり得ないことですよね
俺は大量に人を雇った説(紅卍会より少ない人数と考えてる)ではない。
新聞か? 前にも書いたが3−4月の南京の記事ってほとんどないよ、
そもそも埋葬記事自体が全体を通して非常に少ない。
知ってるなら4月の南京農村地区の記事を何か紹介してくれ
223 :
日出づる処の名無し:2011/02/28(月) 10:56:42.03 ID:+7piZqsK
>220
私の質問が読めなかったのですか?
それとも壊しちゃったかな?申し訳ない。
少し想像力を働かせましょうか。
都市空間において多くの人間が一定期間内に同時に死亡した場合、
まず耐えがたい悪臭。
次に腐敗による疫病が発生します。
再び引き合いに出しますが数年前の四川大地震の死者数千のケースですら疫病発生が警告されており、前近代都市であった南京において 同規模の死者が発生した場合ですら 凄まじい疫病発生が予想できますね?
しかるに
そのような文献史料は現在に至るまで存在しません
更には日本軍占領後ほどなく市民生活が再開されたとする史料すら存在しているのです。
さて、先ほど申し上げた悪臭はどうなったのでしょうか?
日本軍は当時既にイオン式の空気清浄機でも開発していたのでしょうかね?
224 :
トラ猫:2011/02/28(月) 11:04:25.94 ID:sUM63RCb
>>223 >再び引き合いに出しますが数年前の四川大地震の死者数千のケースですら疫病発生が警告されており、
>前近代都市であった南京において 同規模の死者が発生した場合ですら 凄まじい疫病発生が予想できますね?
>しかるに
>そのような文献史料は現在に至るまで存在しません
>先ほど申し上げた悪臭はどうなったのでしょうか?
ケースですら、場合ですら って変な日本語ですね。
4−5月の南京の記事を何か紹介してください、悪臭がなければ何もかいてないでしょう。
それとも自分では何も調べず投稿したのですか?
225 :
日出づる処の名無し:2011/02/28(月) 11:38:17.52 ID:57LGxM3Q
>>219 日本語が読めないのですか?ノラ猫さんw
制服を着用してなくても捕虜になれるのは「パイロット」だった場合です。
陸戦に加わっている兵士には制服着用が必要です。
田岡氏見解文にそう書いてるでしょ?
おまぬけな勘違いを認めたくないのですか?
痴呆が進行してますね。
あなたは馬鹿すぎですのでさっさと死んでくださいな。
>>223 【言論チンピラ妄言解毒対策レス#46】
私の質問に答えてから私に質問してください。ok
南京大虐殺はなかったと主張する学者は実在しますか? もし実在するなら名前を挙げてください。
227 :
トラ猫:2011/02/28(月) 11:48:32.86 ID:sUM63RCb
>>225 >制服を着用してなくても捕虜になれるのは「パイロット」だった場合です。
設問は「パイロットの制服について」です。
コミュ障じゃなければ設問内容が理解できます。
また設問自体、テーマからずれてると言うなら最初からそう主張すべきです。
しかし相変わらず、「反論」だけは何ひとつ出来ませんね。
ごみレスは不要なんですけどね。
228 :
トラ猫:2011/02/28(月) 11:55:04.71 ID:sUM63RCb
ほかのスレで気が付いたんだけど、ネヨウヨって気が弱いんだね、
ウヨがうざがられるようなスレでちょっと叩かれるとすぐ消えて居なくなる
元気に発言できるのは仲間がいる所だけだ、多分リアルで会ったら相手の
目をみて発言できないタイプっぽい。
229 :
日出づる処の名無し:2011/02/28(月) 12:24:38.53 ID:57LGxM3Q
>>228 妄想ですか?それとも幻覚ですか?w
あなたは
>>183の田岡氏見解文を読んで、「便衣兵にも捕虜資格がある」と書いてるように読めるのですか?w
>>216 >【言論チンピラ妄言解毒対策レス#48】
>その人は中国が発表する南京大虐殺の被害者数に対して異議ありと言っ
>ているだけであり、南京大虐殺はなかったなどという意味のことは言っ
>ていませんよ。南京大虐殺があったことを肯定した上で中国が発表する
>南京大虐殺の被害者数に文句をつけているだけなのです。ok
日本語が理解できないバカw
ではお前らは今後、「佐藤博士の主張する@〜Dの「捕虜の処断」」を持ち出せなくなるなあw
佐藤博士が言っている@〜Dは「捕虜の処断」w
佐藤博士はこれらを戦時国際法違反でないと断定しているw
つまりこれら@〜Dは単なる「兵隊の戦死」であって『南京大虐殺』には含まれないw
つまりお前らの主張では『南京大虐殺』とはこれら@〜Dの「捕虜の処断」を除外しても成立するんだなw
今後、バカが「佐藤博士の主張する@〜Dの「捕虜の処断」」を持ち出してきても『南京大虐殺』とは関係ないので無視してかまわないそうですw
>>219 >程度の低い誤魔化しだね、君がトリミング野郎だって指摘しただけでしょ
つまり、『「自発的に殺人の罪行を申告する者甚だ少なきのみならず」 「冬の蝉のごとく口を噤みて語らざる者」 「或いは事実を否認する者」といった証言を集めたら三十四万人になる!』というのがお前の主張だろうw
トリミング野郎どころか捏造野郎だなw
それとも「中国様の言うことは全て正しい!」と思い込んでいる、骨の髄まで奴隷根性の染み付いた先祖代々の血統書付の白丁か、資料の内容を確認する事もできない無能なのかw
232 :
日出づる処の名無し:2011/02/28(月) 17:14:14.92 ID:+7piZqsK
>228
数時間レスを待たせただけで妄想させちゃいましたか。
ごめんなさいね
ただ、私は恐らくあなたの言うネトウヨとは違いますよ。残念ながら
さらに
私が読んだ論文について回答する事は金輪際ありません。
ただ一つだけ
論点ずらし乙
>226
既に答えてますよ
あなたが最大限自分に都合の良い解釈をしてエア勝利宣言して逃げ出しただけです。
で
さっきあなたが挙げた論文…?概説のどこに私が問題とする部分があるんですか?
179 名前:トラ猫[sage] 投稿日:2011/02/27(日) 01:33:53.10 ID:wMyoFn7D [1/3]
不時着したパイロットは通常武器など携行してないがこれは捕虜資格ある?
180 名前:<[] 投稿日:2011/02/27(日) 01:41:16.77 ID:7yu9cqZt [4/8]
●不時着した "パイロット" であれば捕虜資格があるYO♪・・・(・∀・)
184 名前:トラ猫[sage] 投稿日:2011/02/27(日) 01:55:52.66 ID:wMyoFn7D [3/3]
>>180 軍服を着用していなくなても捕虜の待遇をうける。
軍服を着用していなくなても捕虜の待遇をうける。
軍服を着用していなくなても捕虜の待遇をうける。
軍服を着用していなくなても捕虜の待遇をうける。
軍服を着用していなくなても捕虜の待遇をうける。
軍服を着用していなくなても捕虜の待遇をうける。
(逃亡+軍服を着用していない)=捕虜資格有り
227 名前:トラ猫[sage] 投稿日:2011/02/28(月) 11:48:32.86 ID:sUM63RCb [5/6]
>>225 >制服を着用してなくても捕虜になれるのは「パイロット」だった場合です。
設問は「パイロットの制服について」です。
コミュ障じゃなければ設問内容が理解できます。
また設問自体、テーマからずれてると言うなら最初からそう主張すべきです。
234 :
日出づる処の名無し:2011/02/28(月) 17:44:04.64 ID:57LGxM3Q
ノラ猫さんは言語障害+記憶障害ですからw
235 :
日出づる処の名無し:2011/02/28(月) 19:22:17.92 ID:qRMqdhhP
>>227 >また設問自体、テーマからずれてると言うなら最初からそう主張すべきです。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
182 名前:日出づる処の名無し 投稿日:2011/02/27(日) 01:46:54.49 ID:A0UT023r 5回目
>>179 >不時着したパイロットは通常武器など携行してないがこれは捕虜資格ある?
−−−−−−−−−−−−−−−−−−
>国民党は2.28で本当の民間人虐殺したよね
全く関係ないテーマです、通常無駄レスさせる奴はスルーするよ
−−−−−−−−−−−−−−−−−−
自分勝手な人ですね、都合が悪いと「関係ないテーマ」と罵り
自分は関係ないパイロットの話にすり替えですかw
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
君には都合の悪いレスは見えないようですねwコミュ障って君の事じゃないの?
それと仮に「歩兵もパイロットも制服脱いで逃げても捕虜資格が与えられる」というなら、パイロットに限った設問はあり得ないんですよね
歩兵はOKでパイロットはNGとする理由が全くありませんから
つまり、このテーマの中には「歩兵と違って」という文言が隠れているのは明確なんですよね
コミュ障のトラ猫さん以外は皆そう認識していますよ
236 :
左翼ん ◆PDzqWniYxQ :2011/02/28(月) 22:16:54.12 ID:u35yTq8Z
この日本語能力の無さは以前からコテを変えIDを変え時には名無しでこのスレに粘着してる時空戦士の白丁を彷彿とさせるなwww
狂犬中間派は相変わらず休日は来ないなw トラ猫一人に土日任すなよw
238 :
日出づる処の名無し:2011/03/01(火) 00:04:27.41 ID:b/iPifPR
しかしトラ猫の見積もりを概算で矛盾を指摘したら「判らない」で逃げたのは笑ったな
バカを武器にして勝てると思ったのかよw
論破されたことを理解できないと、論破されたことに気がつかない。
>>72 >■どうして答えられないの?♪ "陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則第一条違反" という "罪状" に対してどの様な "刑"
>を言い渡すの〜〜〜?♪・・・(・∀・)
主刑は死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料のうちのどれかだろうなw それが何か?w
>>73,75
>罰条がない裁判って一体どんな裁判なの(笑)
陸海軍軍法会議法を手続法とした裁判ですがw 陸軍軍法会議法は公訴の際、犯罪の事実及び罪名を示すだけで罰条は不要。
海軍軍法会議法に至っては罪名すら不要で犯罪の事実のみを示せば公訴できましたがw 罰条が必要なのは刑事訴訟法だけですw
したがって陸軍軍法会議法第六条により、「戦時事変に際し軍の安寧を保持する為必要あるときは第一条に記載したる以外の者に
対し犯罪に付き裁判権を行うことを得」なので、どの様な犯罪であっても犯罪の事実及び罪名を示すだけで裁判を行う事ができます。
何回言ったら理解できますか?w
>>74 >しかもどちらにも「両者の合意」が必要w
>しかし南京では合意は成立していないw
それが俺の主張の「休戦が成立するまでが戦闘中ではない」に対しての反論になるとでも思ってんの?
休戦が成立しなくても休闘できる事を示してるんだから、否定派の主張である「休戦が成立するまでは戦闘中だから攻撃は続行される」
は間違いだったという事だろ。ただそれだけだw
>>77 裁判不能ではない事が証明されてんのにまだ貼るの?馬鹿なの?w
>>78-80 低学歴夜間作業員は俺にレス付けるなと言ったろw 意味不明な書き込みが多すぎてわけが判りませんw 本質論から離れるばかりだし
何回ループさせんだよw 終わった話をいつまで蒸し返すな馬鹿w 抜粋して4つだけ返すわw
>条約に対して日本の国会が行うのは【制定】ではなく【承認】だバカwww日本の国会が【制定】した条約を提示せよwww
要するに承認を追加すればいいわけかw 「条約は国会の議決を経て承認され制定された法」w これでいいかw
>自爆乙wwハーグ陸戦規則二三条(ハ)で有罪になったわけではないと認めるわけだなww
どこが?罪の部分は【直接国際法にもとづいて判断を下した。】と書いたよなw
>>なら「国内の軍事裁判所が戦争法違反の敵国民を裁判し、有罪判決を下した例はかなりあった。」と認めるわけですよね。
>もちろん。その【国内の軍事裁判所】が軍法で戦争法違反の敵国民を裁いたとはどこにも書いてないからなww
>交戦国兵士のおこなった戦争犯罪の処罰を行う裁判はもっぱら軍律だったからなww
「戦争法違反の敵国民を裁判し」を認めましたねw 自爆乙w
それと、日露戦争以降も交戦国兵士のおこなった戦争犯罪の処罰を行う裁判はもっぱら軍律であったという証拠プリーズw
>【軍律も犯さず軍律会議で審判しない対象の【軍人】に対して、中支那方面軍軍律審判規則が適用される】
>だろうがwwいくら嘘を吐こうと一回書いたことは消えませんなあwww
それで俺がこの文章そのものをどこで書いたんですか?レス番プリーズw 俺の主張は
>>70 > 中支那方面軍軍律がないと中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者が陸戦の法規及慣例に干する条約の規定に違反した場合に
> どうすればいいか指針が無い事になるので、中支那方面軍軍律が在る事は関係ありますよw
残りのレスも只のいちゃもんだし、
>>62-63で結論が出ているので割愛w 以降低学歴夜間作業員はニートと同じく無視するw
>>81 >ワシントン条約を違反した奴は沢山居ても、ワシントン条約で起訴された奴は誰もいないよな
>ワシントン条約は法律ではありません、常識ですよ
条約そのもので起訴できるわけねーじゃんw 起訴は国内法に決まってるだろw 俺も象牙の件は関税法で起訴されてると書いてるけどw
2008/01/16小型サルを密売したとして、警視庁は2人を種の保存法違反(譲渡)容疑で逮捕。
2007/09/10小型サル3匹を密輸しようとしたとして、東京税関成田支署と千葉県警成田空港署は関税法違反(無許可輸入)容疑で逮捕。
何れも容疑は国内法違反だが罪となる種が書かれたリストはワシントン条約付属書そのもの。日本がそのリストを作ったわけではない。
それと誰がワシントン条約は法律と言ってるんですか? ワシントン条約が法律のわけないでしょw
条約は国会での議決を経た法としか言ってませんがw
>>83 >戦前処か昭和までは「犯罪者を成敗したらヒーロー」これが世間の常識だったんだよ
だからお前だって万引きで捕まったくらいで事情も聞かれず死刑にされたら嫌だろw 生死に係る重大な手続き違反の問題であって、
加害者の人権問題じゃねーよ馬鹿w
それと、否定派全体に言える事だが脊髄反射でレスを返すもんだから言ってる事が滅茶苦茶w 例えばこれw
「罰条がないのなら裁判にかける必要はありませんよw」
まったく理屈になってないw 罰条がなくても陸軍軍法会議法は公訴できると言ったそばからこかれだよw
陸軍軍法会議法の公訴の手続きのどこに罰条を示す事とかかれているというのか?w ニートの発想は全くわけが判らんw
「罰条がないのなら裁判にかける事ができません」ならまだ判るが、この馬鹿は「裁判にかける必要がありません」と言ってるw
処罰が必要と思われる者に対して、罰条を示す必要がないのに、罰条がないから裁判にかける必要がないという理屈を説明して欲しい
もんだ。日本は当時から法治国家ですよw 私刑が許されるわけないだろって話なんだがw
>>190 また俺が引用した本を慌てて買ったのかw その本はいい本だから全部読めよw お前の主張が自己解釈に過ぎない事が判るからw
先ずな、トリミングってのは筆者の意図を捻じ曲げて引用する事を言うんだよお馬鹿さんw 藤田久一は第一次世界大戦後は交戦国
兵士のおこなった戦争犯罪の処罰はその交戦国の国内|制度を利用しなくなったと書いてるんですかー?w 正解はこうだよなーw
『戦争犯罪とは何か』藤田久一 国際法学者 岩波新書 1995年 P180-181
第一次大戦前の、当時戦時犯罪といわれれた戦争犯罪は、既述のように、戦争法違反をおこなった敵人を捕らえた交戦国が戦争中に
自国の軍事裁判にかけて処罰するのが普通であった。つまり、戦時犯罪は、戦争犯罪人を捕らえた交戦国の国家国益の侵害とみなされ、
その国の軍刑法や普通刑法にもとづいて処罰されることになっていた。このような処罰制度の下では、戦争犯罪人が偶然敵軍に捕らえら
れたときにのみ、かつ戦時中に処罰されうるのであり、また、敵国が状況判断のなかでその者を処罰せずに放免することもできたのである。
つまり、この処罰制度は交戦国の任意にゆだねられていたといえる。
ところが、第一次大戦後の戦争違法化の流れのなかで、戦時犯罪から国際法上の犯罪へという戦争犯罪観念の転換につれ、その処罰
制度も展開をよぎなくされてきた。二度の世界大戦、とくに第二次世界大戦を契機とするあたらしい戦争犯罪(平和に対する罪や人道に対
する罪)の登場とともに、戦後に国際裁判所で戦争犯罪人を処罰するという傾向があらわれてきたのである。これは、このあたらしい戦争
犯罪が国際犯罪として国際社会の一般法益を侵害したのだから、国内裁判所ではなく国際社会が裁くべきであるという一般的考え方に
もとづいている。しかし、ニュルンベルクや東京の国際軍事裁判所は第二次大戦の戦敗国の主要戦争犯罪人に判決を言い渡したのち解
散した。いまだ(注:1995年時点)常設の国際刑事裁判所も存在しない(注:2003年に設立された)ことから、国際武力紛争が発生した場合、
戦争犯罪人を交戦国のみならず非交戦国をふくむ多数の国がそれぞれの国内裁判にかけるかあるいは処罰する国に引き渡すという、
いわゆる普遍的裁判管轄権をもつという考えが登場してきたのである。
続く
要約
@第一次大戦前は戦時犯罪は、戦争犯罪人を捕らえた交戦国の国家国益の侵害とみなされ、その国の軍刑法や普通刑法にもとづいて
処罰されることになっていた。
※ここまではいいですよねw
A第一次大戦後の戦争違法化の流れのなかで、戦時犯罪から国際法上の犯罪へという戦争犯罪観念の転換につれ、その処罰制度も
展開をよぎなくされてきた。二度の世界大戦、とくに第二次世界大戦を契機とするあたらしい戦争犯罪(平和に対する罪や人道に対
する罪)の登場とともに、【戦後に】国際裁判所で戦争犯罪人を処罰するという傾向があらわれてきたのである。
※特に新しい戦争犯罪(平和に対する罪や人道に対する罪)についてはに国際裁判所で戦争犯罪人を処罰するという傾向が現れたが、
「しかし、戦間期には、こうした努力は実らず、国際刑事裁判所は現実のものとはならなかった。」 P70
Bニュルンベルクや東京の国際軍事裁判所は第二次大戦の戦敗国の主要戦争犯罪人に判決を言い渡したのち解散した。
※ニュルンベルクと東京が史上初の国際軍事裁判であり、主要戦争犯罪人に判決を言い渡しただけ。通例の戦争犯罪は相変わらず
インドネシア、フィリピン、中国等で交戦相手国の裁判制度によって裁かれてました。
C戦争犯罪人を交戦国のみならず非交戦国をふくむ多数の国がそれぞれの国内裁判にかけるかあるいは処罰する国に引き渡すという、
いわゆる普遍的裁判管轄権をもつという考えが登場してきたのである。
※結局のところ第一次大戦前と後では通例の戦争犯罪に関しては何も変わっていない事が判る。新しい戦争犯罪に関しては国際裁判所で
処罰する傾向が現れたが、それも戦争終了後に裁くという話であって戦時中の処罰には関係ない。だから引用したんだが何か問題でも?w
以下が第二次大戦中に交戦国兵士のおこなった戦争犯罪の処罰が第一次大戦時と何も変わってない事を示す資料。
「中国国民政府の日本戦犯処罰方針の展開」伊香俊哉 比較文化学科教授(日本近現代史、国際関係史)『現代歴史学と南京事件』P103
中国外交部内で四三年初めに作成されたと思われる資料では、「一、戦時法規違反者、二、人道主義違反者、三、外国人の第五縦隊者
(スパイ)、四、本国人の傀儡者、本国人の第五縦隊者」を戦争犯罪人と規定しつつ、戦犯処理問題について以下のような分析を展開した。
「一、戦犯の現行国際法における意味(中略)国際法は交戦国が戦争進行中に戦犯を処罰する権利をもつことを認めているが、戦争終結
後にこの種戦犯をいかに処置するかについては明確な規定をしていない。
国際法は交戦国が戦争進行中に戦犯を処罰する権利をもつことを認めていたそうですw 通例の戦争犯罪に対する処罰は第二次大戦時
においても何も変わってませんw あっ!また違う本から引用しちゃったw 今度はこの本を買わないとなwww
さらに第二次大戦後もナチの犯罪をイスラエルとフランスは国内裁判制度で処罰してますがw 第一次大戦後に交戦国兵士のおこなった
戦争犯罪の処罰はその交戦国の国内|制度を利用しなくなったのならトリミングですが、通例の戦争犯罪に関しては何も変わっていないの
でトリミングでも何でもありませんねw 取りあえずさー、その本の中で第一次大戦後に通例の戦争犯罪に関してはその交戦国の国内|制度
を利用しなくなったという記述を挙げてみなよw 出来るもんならねw 揚げ足取ったつもりの糠喜び乙w
>>210 >南京戦において、安全区内に逃げ込んだ便衣兵は 【 戦争犯罪者 】 なの?
Yes
『大戰國際法論 総論陸戦之部』小山精一郎 偕行社 1920年
軍人が平和人民と択ぶ所無き平服を纏ふて斯かる行動を為さば戰時重罪に問はる可きものなり
斯かる行動に潜伏が含まれると考えれば、安全区内に逃げ込んだ便衣兵は戦時重罪犯。戦時重罪犯を処罰する場合は裁判が必須。
安全区外であっても潜伏していれば同じであって、安全区内外で分ける意味がない。
斯かる行動が害敵手段のみと考えれば、色摩力夫説と同じで安全区内に逃げ込んだ便衣兵にも俘虜の資格がある事になるが、俺は
色摩説を採らない。
在り得ないが、理屈上は交戦者が便衣に着替えて武器を持たずに何もせず、その場でボーっと突っ立ってるだけなら戦争犯罪ではない。
行動してないからなw しかし実際には何らかの行動を取るわけだから、その行動中に見付かれば例え敵対行動を採っていなくても見付
けた方がそう思うのは仕方がない。日本軍が自己防衛の為にその場で射殺しても合法。しかし捕らえた後に殺害すれば違法。
それで罰条の件は反論不能という事で宜しいですねw
これで否定派の「便衣兵は裁判にかける事ができないんだー!」という自己解釈は完全に崩壊しましたwwww
但し、全ての戦争犯罪者を裁判にかけなければならないわけではありません。処罰をするのであれば裁判が必須だし、裁判を行える
制度も出来てました。なのに裁判をせずに処刑したので完全に違法ですねw
●前スレまとめ
安全区に逃げ込んだ便衣兵は裁判にかける事ができないんだー!支那兵を罰する事が出来る法的根拠は何なんだー!の流れw
否(*`д´)・・・陸軍軍法会議法の中に書かれた罰則を出せー!
俺( ´_ゝ`)・・・俺は前スレで「罰→陸海軍軍法会議法・陸海軍刑法・刑法」と書いてるが何で陸軍軍法会議法に限定すんだよw
否(*`д´)・・・じゃどの様な"罰"になるのかを"陸海軍軍法会議法・陸海軍刑法・刑法"から抜粋すればいいだけだろうがー!
俺( ´_ゝ`)・・・いいけど先に犯罪を限定してくれよw ※後でその罪状ではないと言われない為の予防措置w
否(*`д´)・・・罪状は陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則第一条違反と書いただろー!
俺( ´_ゝ`)・・・刑法第八条及び第九条 裏付:藤田久一見解・堤淳一論文 実例:南京軍事法廷・ランドベリー・カッスル号事件
否(*`д´)・・・そうじゃなくて陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則第一条違反に対しては、刑法ではどの様な罰が規定されていたんだー!
俺( ´_ゝ`)・・・"罰"と言ってたじゃんw お前が言いたいのはどの様な罰条かだろ。陸軍軍法会議法で公訴する場合に罰条は必要ないよw
否(*`д´)・・・えっ!(絶句) ←今ここ
俺( ´,_ゝ`)プッ
247 :
日出づる処の名無し:2011/03/01(火) 01:40:15.65 ID:b/iPifPR
>>242 >だからお前だって万引きで捕まったくらいで事情も聞かれず死刑にされたら嫌だろw
いやだからお前が「国際法違反だ!」ってインターナショナルな犯罪者とレッテル貼っているんで
単なる便衣兵が処刑当然な極悪犯罪者に昇格しちゃっているんだよ
恨むなら自分の無能さを恨めw
>>240 >それが俺の主張の「休戦が成立するまでが戦闘中ではない」に対しての反論になるとでも思ってんの?
>休戦が成立しなくても休闘できる事を示してるんだから、否定派の主張である「休戦が成立するまでは戦闘中だから攻撃は続行される」
>は間違いだったという事だろ。ただそれだけだw
ア ホ w
お前の主張はただの空論w
「休戦が成立するまでが戦闘中ではない」という事と、実際に「南京で休戦もしくは休闘が成立していた」事は全く別問題だw
お前がやるべきことは『実際に南京で休戦、もしくは休闘が成立していた具体的な例』を挙げることだw
それができなければ『実現不可能な戯言をほざいてるだけの無能』というだけだw
何で肯定派って《可能性》だとか《不可能ではない》とか、確率的にどう考えても実現不可能な事に必死に縋り付くのはなぜだろうw
《宝クジ》や《東大の入試問題》を前にして、
「この宝クジは当る筈だ!当たる可能性がある以上、《当たらない》と言ってる連中は間違っている!」
とか、
「私は東大の入試に合格する!1教科は10点だったが残り教科を全て満点を取れば合格だ!」
とか言ってるのと変わらないなあw
《可能性がある》だとか《不可能ではない》とかほざいても、現実に実行されていなければ何の意味もないw
そして肯定派は、《自分たちの主張が現実に実行されていた具体的な根拠》を提示できた事はないw
どちらにせよ《ただの妄想》だなw
250 :
日出づる処の名無し:2011/03/01(火) 02:33:20.57 ID:qGonLoq/
>>246 どこにも書いてないことを喚きちらす基地害ぶり。法の一般原則のときと同じだね(笑)
じゃあ罰条がないのに軍法会議法で裁いた実例を出してよ(笑)
251 :
<:2011/03/01(火) 03:18:49.63 ID:1vN3F0bj
>>219 自分が "アホな勘違い" を曝したのに人に八つ当たりすんなYO♪馬鹿♪・・・(・∀・)
自分の頭が "弱い" 事ぐらい自覚しろYO♪・・・(・∀・)
252 :
<:2011/03/01(火) 03:20:00.87 ID:1vN3F0bj
>>246 >>
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1298471633/244 >>結局のところ第一次大戦前と後では通例の戦争犯罪に関しては何も変わっていない事が判る。新しい戦争犯罪に関
>>しては国際裁判所で処罰する傾向が現れたが、それも戦争終了後に裁くという話であって戦時中の処罰には関係な
>>い。だから引用したんだが何か問題でも?w
●はい♪上のレスを待ってました♪ではオイラも藤田氏見解文を引用させてもらうYO♪・・・(・∀・)
|『戦争犯罪とは何か 藤田久一著 岩波新書 1995年 P28』
|戦争犯罪とは戦争犯罪とは一般に当時の戦争の法規慣例の違反行為をさし、交戦国兵士のおこなった戦争犯罪
|の処罰は、もっぱらその交戦国の国内制度によるものであった。その場合、敵兵士による戦争犯罪であれ自国兵
|士の戦争犯罪であれ、自国の国内裁判所で裁くことになるのである。いいかえれば、当時の国際法は戦争犯罪を
|犯した敵人を自国の裁判所で裁く権利を国家に認めていたといえる。各国は、戦争犯罪の国内的処罰を効果的に
|適用するために、違反行為を決定し、処罰制度を整備したのである。
■各国は、戦争犯罪の国内的処罰を効果的に適用するために、【 違反行為を決定し、】 【 処罰制度を整備した 】
●一体いつ違反行為として "陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則第一条違反" が決定され、" 処罰制度" が整備されたの〜?♪
253 :
<:2011/03/01(火) 03:21:39.59 ID:1vN3F0bj
>>246 チン論君♪・・・(・∀・) 軍人に "刑法" が適用されるのなら、敵兵を殺害した兵士が殺人罪とならない理由は何?♪・・・(・∀・)
>>241 >要するに承認を追加すればいいわけかw 「条約は国会の議決を経て承認され制定された法」w これでいいかw
クズww早く国会が制定する条約を出せwwお前の主張の通りなら外務省や内閣のHP見ればいくらでも出てくるはずだろww
お前は本当に何の根拠も出さないカスだなww
>どこが?罪の部分は【直接国際法にもとづいて判断を下した。】と書いたよなw
カスww何が「判断を下した」だwwお前の主張は【ハーグ陸戦条約違反を罪とし、国内刑法で罰した】だろうがwww(
>>67参照)
国際法上違反の部分に対して刑法何条が適用され、その部分の量刑がどれくらいか出せよw
お前は本当に何の根拠も出さないカスだなww
67 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2011/02/25(金) 23:49:31.53 ID:K+Jt6xsr [6/10]
>罪刑法定主義を実践する近代民主主義国家の日本の法運用に対し、一党独裁制や帝政の法運用の例を持ってきて何を主張してるの?wwww
ハーグ陸戦条約違反を罪とし、国内刑法で罰した実例として持ってきたんだが何か?罪刑法定主義の実例として出したわけではない。
頭がごっちゃになってる様ですねw
>日露戦争以降も交戦国兵士のおこなった戦争犯罪の処罰を行う裁判はもっぱら軍律であったという証拠プリーズw
日本の学説ww
|『戦時国際法講義2 信夫淳平著 P879-880』
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1297853367/466 |一四〇二 占領軍司令官が軍律に於て規定する罪科には 種々あるも、その最も多く且制裁の重きは戦律罪(War crimeで、
|或は戦時重罪犯とも言はれる)及び敵軍幇助罪 (War treasonで、叛逆罪の称もある)である。(中略)
|侵入地、若くは占領地に於ける敵対国の軍人及び常人(並に第三国人)の行為に対し 之を処罰することを得る犯罪には、 |寧ろ【戦律罪及び敵軍幇助罪の命題を以てするのが適当】であろう。
で、お前は日露戦争以降も交戦国兵士のおこなった戦争犯罪の処罰を行う裁判はもっぱら軍法であった証拠を出せよww
ないならもっぱら軍律だったってことだなwwお前は本当に何の根拠も出さないカスだなww
>それで俺がこの文章そのものをどこで書いたんですか?レス番プリーズw 俺の主張は
>>70 何で「そのもの」じゃないといけないんですかww
>>18ちゃんと嫁ww
いくら誤魔化そうとしても書いたものは消せませんなあwww
67 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2011/02/17(木) 23:55:44 ID:dIi5XAL7 [2/5]
「中支那方面軍軍律審判規則第十条:本令に別段の定めなき事項は陸軍軍法会議中特設軍法会議に関する規定に依る」
と、以前に回答してます。この回答に対してレスしろよ。
クズ:316 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2011/02/22(火) 01:02:34.61 ID:q4XWRGGO [2/8]
『戦争犯罪とは何か』藤田久一 国際法学者 岩波新書 1995年
戦争犯罪とは一般に当時の戦争の法規慣例の違反行為をさし、交戦国兵士のおこなった戦争犯罪の処罰は、もっぱらその交戦国の
国内制度によるものであった。その場合、敵兵士による戦争犯罪であれ自国兵士の戦争犯罪であれ、自国の国内裁判所で裁くことに
なるのである。いいかえれば、当時の国際法は戦争犯罪を犯した敵人を自国の裁判所で裁く権利を国家に認めていたといえる。
↓は品性下劣なゴミがまたもやトリミングwwwww
【各国は、戦争犯罪の国内的処罰を効果的に適用するために、違反行為を決定し、処罰制度を整備したのである。】
俺:337 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2011/02/22(火) 12:12:05.28 ID:FNIi9ztc [2/2]
>>316 戦争の法規慣例の違反行為だけで、国内制度が無ければ処罰できないと言う当たり前の事がかいてあるだけ。
クズ:349 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2011/02/22(火) 22:47:34.15 ID:RVUH3wbl [4/4]
>>337 国内の軍事裁判所が戦争法違反の敵国民を裁判し、有罪判決を下した例はかなりあったそうですがw 本の内容を予想して反論とか馬鹿なの?w
俺:363 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2011/02/23(水) 07:18:15.61 ID:SWzi3h1o [2/4]
>各国は処罰制度を整備していたそうですwww 日本も南京戦前に陸軍軍法会議法・陸軍刑法・刑法を整備してましたがwww
で、その「陸軍軍法会議法・陸軍刑法・刑法」に陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則第一条違反はどのように定義されているんですかww
クズ:443 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2011/02/23(水) 23:46:04.74 ID:YnroCUt+ [5/6]
ここでいう他の法令とは陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約そのものですがw どのように定義されてるとか関係ありませんw
俺:448 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2011/02/23(水) 23:57:47.04 ID:SWzi3h1o [4/4]
制度がちゃんと規定してあるなら、それを出せよwww出せないくせにwww
クズ:485 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2011/02/24(木) 23:42:42.24 ID:zedswLxQ [2/7]
とっくに出してるし国際法学者の見解に異を唱えるなら相反する国際法学者の見解を出して下さいなw 自己解釈は根拠になりませんよw
俺:505 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2011/02/25(金) 05:03:42.45 ID:b+0dUqom [2/3]
いつ俺が藤田氏の説を否定したんだよww早く藤田説にある【交戦国の国内制度】つまりお前が主張する「陸軍軍法会議法・陸軍刑法・刑法」に陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則第一条違反は
どのように定義されているんですか、とみながみな何回も何回も何回も何回も何回も何回も聞いているわけですがwww
>>242 >何れも容疑は国内法違反だが【罪となる種が書かれたリストはワシントン条約付属書そのもの】。日本がそのリストを作ったわけではない。
違いますwww輸入公表には一部鯨類は含まれて居ないし除外規定も存在しますwww
日本が独自に作成したそのリストがなければ国内法の対象となりませんww
>>17参照
お前は本当に何の根拠も出さないやつだなwww
>陸軍軍法会議法の公訴の手続きのどこに罰条を示す事とかかれているというのか?w
軍法で、ある罪に対する罰則規定がなくても罰を与えることができる実例を示せよww
お前は本当に根拠っを出さないやつだなww
>日本は当時から法治国家ですよw 私刑が許されるわけないだろって話なんだがw
え-と・・・罰が定められていない行為に与える罰を決めるのはどうやってやるんですかww
基準があるなら出せよwwお前は本当に何の根拠も出さないやつだなwww
>>244 >通例の戦争犯罪は相変わらずインドネシア、フィリピン、中国等で交戦相手国の裁判制度によって裁かれてました。
語るに落ちるゴミww
インドネシア、フィリピンは独立したため管轄権を移管した例じゃねえの?
軍事法制がまともに制定されていなければ、また独裁政権で罪刑法定主義を実践していなければそういうこともあるだろうなww
結局、どこを調べてもWW2当時の日本の法制度でそんなことをしていたという資料は出てこなかったようだなwww
それも「交戦相手国の裁判制度」が軍法なのか刑法なのか軍律なのかも示せないww
アメリカやイギリスが日本のB級戦犯をどんな当該国内刑法で裁いたのか出せばいいだけなのに出せないww
お前は本当に何の根拠も出さないやつだなwww
●なぜ大虐殺肯定派は「便衣兵の裁判は軍律ではなく軍法によって行われる」と主張するのか?
答えは簡単、便衣兵の裁判は軍律によって行われる事を認めてしまうと
日本軍は便衣兵の裁判を【現地司令官に裁量権があり、運用の自由度が高い軍律】で適法に行った蓋然性が高い】
事になってしまうからです。
反対に軍隊の制定権限から分離され、国会で制定される軍法会議法・軍法は厳格な運用が要求されます。
http://www.iris.dti.ne.jp/~rgsem/mcourt.html(軍法会議と軍律法廷の詳しい説明)
彼らには【便衣兵の裁判は軍律によって行われる】事を認めることが絶対に出来ない理由があるのです。
・裁判が無かったという証拠はもちろん根拠すら提示されない。
・中支那方面軍司令部は国際法遵守の為、国際法顧問として斉藤良衛博士を帯同していた。
・南京戦史に「摘出処断」と記されている。
・ラーベの日記にも即決の軍事裁判が行われた事が記されている。(再修正)
・一般兵士ではなく、「憲兵」による調査が行われている写真が存在する。
・中支那方面軍法務部が司令部の到着に先立ち、早くも12月14日に到着している。
・日本軍にもちゃんと法務官がいた。
・東京裁判でも「軍法会議にかけて処断したのが誤って虐殺したと伝わったのではないか」と証言されている。
・南京国際委員会の第37号文書第185件にも日本軍の処刑を「合法な処刑」と記載されている。
・憲兵が実際に行動しているのだから、「司法」がかかわっている。
・これだけの根拠が有るにもかかわらず、「裁判がなかった」等と言うのは明らかにオカシイ。
憲兵 (日本軍)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%86%B2%E5%85%B5_(%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%BB%8D)
憲兵(けんぺい)とは、大日本帝国陸軍において陸軍大臣の管轄に属し主として軍事警察を掌り兼て行政警察、司法警察を掌る兵科区分の一種。
特設軍法会議や軍律裁判では通常裁判記録を取らないのだから、「裁判記録が無いから裁判が無かった」
等と言うのは全くアフォの脳内でしか成立しない事であるのは言うまでも無い。
普通、ある資料が無ければ他の傍証を当たる物だが、大虐殺肯定派がそれを頑なに拒むのは
「傍証をあたれば裁判があった可能性が高いという結論になってしまう」からに他ならない。
258 :
日出づる処の名無し:2011/03/01(火) 11:31:39.94 ID:qQeWkEHh
>>246 あ〜ぁ、また発狂コピペモードですかw
やっぱり生来のキチガイ革マルうんこさんですねw
答えられないのは分かってますのでスルーしてくださいなw
【15回目】革マルうんこさんは便衣兵は国際法違反であり戦争犯罪者だというのなら、便衣でも捕虜資格があると「聞いた」とする吉田伝聞証拠は間違ってるのですよね?w
【15回目】なぜ捕らえた便衣兵を処刑する場合は「戦争犯罪者として」裁判にかけなければならないのですか?w
>>257 ええええええええええええええええ
肯定派って 便衣兵って 軍法会議でやれとかほざいているのwwwwwwwwwww
どうみても やるなら軍律審判なんですけどwwwwwwwwwwwww
ここまで 馬鹿 だとはwwwwwwwwww
なんか 長々と 訳のわからない議論 < とやってるのかと思えばw
>>230 >
>>216 > >【言論チンピラ妄言解毒対策レス#48】
> >その人は中国が発表する南京大虐殺の被害者数に対して異議ありと言っ
> >ているだけであり、南京大虐殺はなかったなどという意味のことは言っ
> >ていませんよ。南京大虐殺があったことを肯定した上で中国が発表する
> >南京大虐殺の被害者数に文句をつけているだけなのです。ok
>
> 日本語が理解できないバカw
> ではお前らは今後、「佐藤博士の主張する@〜Dの「捕虜の処断」」を持ち出せなくなるなあw
>
> 佐藤博士が言っている@〜Dは「捕虜の処断」w
> 佐藤博士はこれらを戦時国際法違反でないと断定しているw
> つまりこれら@〜Dは単なる「兵隊の戦死」であって『南京大虐殺』には含まれないw
> つまりお前らの主張では『南京大虐殺』とはこれら@〜Dの「捕虜の処断」を除外しても成立するんだなw
>
> 今後、バカが「佐藤博士の主張する@〜Dの「捕虜の処断」」を持ち出してきても『南京大虐殺』とは関係ないので無視してかまわないそうですw
【言論チンピラ妄言解毒対策レス#49】
それは君の読解力に問題があるその人たちは中国が発表する南京大虐殺
の被害者数に対して異議ありと言っているだけであり、南京大虐殺はな
かったなどという意味のことは言っていませんよ。南京大虐殺があった
ことを肯定した上で中国が発表する南京大虐殺の被害者数に文句をつけ
ているだけなのです。ok
繰り返し質問します。
南京大虐殺はなかったと主張する学者は実在しますか? もし実在するなら名前を挙げてください。
>>232 > >228
> 数時間レスを待たせただけで妄想させちゃいましたか。
> ごめんなさいね
> ただ、私は恐らくあなたの言うネトウヨとは違いますよ。残念ながら
> さらに
> 私が読んだ論文について回答する事は金輪際ありません。
> ただ一つだけ
> 論点ずらし乙
> >226
> 既に答えてますよ
> あなたが最大限自分に都合の良い解釈をしてエア勝利宣言して逃げ出しただけです。
> で
> さっきあなたが挙げた論文…?概説のどこに私が問題とする部分があるんですか?
【言論チンピラ妄言解毒対策レス#48】
その人は中国が発表する南京大虐殺の被害者数に対して異議ありと言っ
ているだけであり、南京大虐殺はなかったなどという意味のことは言っ
ていませんよ。南京大虐殺があったことを肯定した上で中国が発表する
南京大虐殺の被害者数に文句をつけているだけなのです。ok
繰り返し質問します。
南京大虐殺はなかったと主張する学者は実在しますか? もし実在するなら名前を挙げてください。
263 :
日出づる処の名無し:2011/03/01(火) 18:02:48.51 ID:b/iPifPR
>>242 >まったく理屈になってないw 罰条がなくても陸軍軍法会議法は公訴できると言ったそばからこかれだよw
公訴できるって言われても「それじゃしなくても良いんだね」で終わる話なんだよね
君が探さないといけないのは「公訴しなくてはいけない」と言う証拠なんだよ。「出来る」だけじゃ全然足りない
まあ犯罪を裁くのは義務じゃなくて権利だから絶対出てくるわけ無いけどねw
休闘の話も似たような物だね、休闘できるんじゃなくて休闘したという実績がないと何も意味が無い
「南京では戦闘継続中だったから、便衣兵は攻撃したまで」と言う論に対して何の反論にもなっていない
今の状態は依然として「南京の便衣兵に対して裁判をやる義務はない」に対して有効な反論無しだぜ、反論不能なら受け入れるんだな
264 :
日出づる処の名無し:2011/03/01(火) 19:13:23.83 ID:hmMMWo0f
>262
待ってもいなかったでしょうが、お待たせしました。
横レスコテハン君の件については、頼んだワケでもないのに横から御託抜かすから軽くいなしただけですよ。キミが気にするほどの事でも無いでしょう。
あ。そうそう
私も南京虐殺があったか無かったかなんて主張した覚えがありませんがね。
必死に質問繰り返してますが既に答えてますよ。何度も言わせないで下さいね。
で、宿題は出来ましたか?キミが引用した大辞林には疫病被害についての記述はありませんね。
もしかしてキミは当時の南京に疫病被害は全く無かったと言いたいのかな?
>>261 >それは君の読解力に問題があるその人たちは中国が発表する南京大虐殺
>の被害者数に対して異議ありと言っているだけであり、南京大虐殺はな
>かったなどという意味のことは言っていませんよ。
日本語の読解力がゼロだと自爆しているバカの見本w
つ>208w
>以上、右列記した事例について佐藤博士は、いずれも戦時国際法違反でないと断定し、
>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
>【現在、南京問題研究者が素人判断で捕虜の処断を「虐殺」とする研究に対して苦言を呈していた】
佐藤博士は@〜Dの捕虜の処断を「戦時国際法違反でない」と断定しているw
つまり@〜Dの捕虜の処断は「虐殺」ではないw
それともお前らの主張は「戦時国際法違反でない」出来事が「虐殺」なのかw
おい、日本語読解力ゼロのバカw
お前の存在は、精神疾患を患っている肯定派連中の中で、さらにその足を引っ張っているだけだw
存在しているだけで他の迷惑だからゴミはゴミらしく、クズはクズらしく、寄生虫は寄生虫らしく身の程をわきまえてとっとと消えろw
>>247 >単なる便衣兵が処刑当然な極悪犯罪者に昇格しちゃっているんだよ
処刑当然な極悪犯罪者を処罰する場合にも裁判が必須ですよ。日本は当時から法治国家なんだからw
>>248 >お前がやるべきことは『実際に南京で休戦、もしくは休闘が成立していた具体的な例』を挙げることだw
何で?w
「休戦が成立するまでは戦闘中だから攻撃は続行される」が否定派の主張だろw 俺は「休戦が成立するまでが戦闘中ではない」と
学説を用いて否定派の主張が間違っている事を示した。この時点で否定派の論拠は崩れたわけだからそれでこの話はお終いだろw
休戦が成立していなくても、だからといって戦闘中と言う事はできないと判ったろw それで南京はいつまで戦闘中だったんですか?
自己解釈じゃなくて歴史学者の見解を持ってきなよw
>>250 >じゃあ罰条がないのに軍法会議法で裁いた実例を出してよ(笑)
ドゥーリットル空襲裁判
言わずと知れた事後で制定した規則を適用した裁判ですねw そして軍律法廷も当然ながら軍法会議法の規定に準じる裁判ですがw
陸軍刑法と刑法のどこに帝国領土を空襲したらこの罰に処すと書かれてるんですかー?www 軍律にはそれっぽい事が書かれてま
すがw しかし空襲軍律は軍令として制定されてないので法ではありませんね。つまり特別法でもないという事ですw その軍律にしても、
空襲ノ 敵航空機搭乗員ノ處罰ニ關スル軍律(昭和一七.一〇.一九 防衞總司令部)
第一條 本軍律ハ帝國領土、滿州國又ハ外ガ作戰地域ヲ空襲シ東部、中部、西部、北部、朝鮮及臺灣各軍ノ權内ニ入リタル
敵航空機搭乗員ニ之を適用ス
第三條 軍罰ハ死トス但シ情状ニ依リ無期又ハ十年以上ノ監禁ヲ以テ之ニ代フルコトヲ得
全然具体的ではありませんw 死罰から10年以上の監禁まで幅が在りすぎてとても罰条とは言えませんw
それとさー、反論するなら陸軍軍法会議法に公訴の際は罰条が必要と書いてあるという証拠を出せよw 書いてあるならその
箇所を引用すればいいだろw それが出来なきゃ公訴の際に罰条は不要って事だアホw
>>252 >●一体いつ違反行為として "陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則第一条違反" が決定され、" 処罰制度" が整備されたの〜?♪
陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則第一条違反という罪は国内法にないし罰条もありませんがそれが何か? 堤淳一論文には、
「戦時事変に際しては軍の安寧を保持する必要があるときは、如何なる人の犯罪についても裁判権を行い得るものとされる」と
書かれているので、罪が国内法で規定されてなくても全く構いませんw 違反行為の決定とはハーグ陸戦条約の批准であり、
処罰制度とは陸軍軍法会議法及び中支那方面軍軍律ですよ。何れも南京戦前に整備されてましたがw
それで、「その本の中で第一次大戦後に通例の戦争犯罪に関してはその交戦国の国内|制度を利用しなくなったという記述を挙げて
みなよw」と書いておいたが挙げられないわけねw つまり第一次大戦前と後では通例の戦争犯罪に関しては何も変わっていないと
いう事だw
>>253 >チン論君♪・・・(・∀・) 軍人に "刑法" が適用されるのなら、敵兵を殺害した兵士が殺人罪とならない理由は何?♪・・・(・∀・)
色摩氏は「戦争そのものは、戦時法規によって規制される」と書かれたスイスの『民間防衛』を戦時法規の原則として紹介してますよね。
つまり戦争中は戦時法規によって規制されない事はやってもいいわけです。お前もよくそう書いてるよなw ハーグ陸戦法規の第二款
[戦闘]で禁止されていない方法若しくは規定に従った方法で敵兵を殺害したなら、犯罪ではないので殺人罪にはなりませんw
残りは低学歴夜間作業員のレスだから宣言通り無視しますw 長文御苦労様w 飛ばし読みしても、まだ輸入公表には除外規定が
あるとか言ってるしw その除外規定だけが国内法であって実際に罪になってるのは除外規定以外の項目、即ち条約付属書のままと
反論済みなのに何回ループさせんだよw インドネシア、フィリピンで交戦相手国の裁判制度によって裁かれたと書いたのはオランダ、
米国の裁判制度の事を言ってるんだが独立した為どうのこうのと返ってくるし、戦争犯罪の処罰を行う裁判はもっぱら軍律であったと
いう証拠に全くならない信夫淳平の学説を出してくるし、もう馬鹿すぎて相手にしてらんねーわwww
>>259 >どうみても やるなら軍律審判なんですけどwwwwwwwwwwwww
否定派のこいつも俺と同じ見解だがw
102次16 :日出づる処の名無し[sage]:2010/02/22(月) 00:44:46 ID:lilQlUU1
【『軍律』のまとめ@】 ⇒ 【軍律】は【便衣兵】を裁くためのものではない・・・(´・ω・`)
【軍律は、主として【【占領地(及び侵入地)】】の内外【【常人】】、敵国人及び
第三国人たる【【住民】】に適用すべきもの】
102次19 :<[]:2010/02/22(月) 00:47:02 ID:lilQlUU1
【『軍律』のまとめA】 ⇒ 【軍律】は【便衣兵】を裁くためのものではない・・・(´・ω・`)
【六】:一定の軍服又は徽章を着せず、又は公然武器を執らずして我軍に抗敵する者
(仮令ば便衣隊の如き者)とは、
【 仮令ば便衣隊の如き者 = 例えば便衣隊の様な輩 】
即ち【占領地住民】が【便衣隊の様な振る舞い】をした場合を想定している。
もっとも肯定派もトラ猫氏やK-K氏は軍律法廷派だな。俺と肯定派テンプレの人が軍法会議派みたいだw
>>263 >君が探さないといけないのは「公訴しなくてはいけない」と言う証拠なんだよ。「出来る」だけじゃ全然足りない
処罰をするのであれば裁判が必須だから、その場合に公訴できない理由はないと言ってます。
実際に処罰してるんだから処罰したかったんだろw だったら裁判をしないと違法ですねw
>>224「国際法は交戦国が戦争進行中
に戦犯を処罰する権利をもつことを認めている」が、権利を行使するなら義務を果たせよ。義務とは裁判だ。
「公訴しなくてはいけない」理由は実際に処罰しているからですw 処罰しようという明確な意思が在った事が判りますねw
>休闘の話も似たような物だね、休闘できるんじゃなくて休闘したという実績がないと何も意味が無い
話逸らすなよw 「休戦が成立するまでは戦闘中だから攻撃は続行される」という否定派の主張を粉砕しただけの事だw
別に休闘の約束をしなくても交戦相手が居なくなれば戦闘は終了している事になるわけだから、休闘してなくてもどうでもいい問題w
>今の状態は依然として「南京の便衣兵に対して裁判をやる義務はない」に対して有効な反論無しだぜ、反論不能なら受け入れるんだな
裁判の義務があるのは処罰をする場合だけですがw どこの肯定派が全ての便衣兵を裁判にかけなければならないって言って
るんですか?藁人形叩き乙ですw
270 :
日出づる処の名無し:2011/03/01(火) 23:46:02.51 ID:b/iPifPR
>>269 「出来る」って日本語判りますか?義務じゃなくて権利って事なんだよ
日本は権利の行使を放棄して便衣兵を攻撃すれば良いだけ
>>266 >何で?w
>「休戦が成立するまでは戦闘中だから攻撃は続行される」が否定派の主張だろw 俺は「休戦が成立するまでが戦闘中ではない」と
>学説を用いて否定派の主張が間違っている事を示した。この時点で否定派の論拠は崩れたわけだからそれでこの話はお終いだろw
ア ホ w
お前の用いた学説で「休闘」が成立するには両者の合意が必要だろうがw
お前が示すべき事は『南京で実際に両者の合意によって「休闘」が成立していた』という根拠だw
さっさと出せw
>>261 つーか、どういう妄想で日本語を脳内変換すれば
「戦時国際法違反ではない事」と「南京大虐殺があったことを肯定する事」が両立できるんだw
まあ、肯定派が「捕虜の処断」を除外して、「南京大虐殺があったことを肯定する事」が出来るものなら是非やってみてもらいたいものだがw
>>266 お前の用いた学説では「戦闘中」でなくなるには「休戦」か「休闘」の成立が必要。
さらに「休戦」か「休闘」の成立には『両者の合意』が必要。
指揮官が逃げ出した南京で誰が、どうやって日本軍と合意したんだw
274 :
日出づる処の名無し:2011/03/02(水) 02:07:38.56 ID:ACZj9yIw
>>266 アンタが真の基地害である理由は単なる自己解釈が「根拠」になると本気で考えてとこなんだよね(笑)
これが基地害の資質なんだと思うよ(笑)
その第三条が「罰条」でないのなら一体何なの?(笑)
275 :
<:2011/03/02(水) 02:29:35.56 ID:JsupK1TS
>>266 ●コイツ、発狂すると本当に自分が何を書いてるのか判らなくなるんだろうな・・・(笑笑笑笑
>>第三條 軍罰ハ死トス但シ情状ニ依リ無期又ハ十年以上ノ監禁ヲ以テ之ニ代フルコトヲ得
>>全然具体的ではありませんw 死罰から10年以上の監禁まで幅が在りすぎてとても罰条とは言えませんw
■【 軍罰を条文にしたもの 】 は 【 罰条 】 じゃないの〜〜〜〜?♪・・・(・∀・)
後、"幅が在りすぎ" たらなんで罰条とは言えないの〜〜〜〜〜?♪・・・(・∀・)
【刑法】 : 第百九十九条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
■オマエの自己解釈では、刑法第百九十九条は "幅が在りすぎてとても罰条とは言えない" という事か?wwwww
●マジもんのキチガイだよなコイツは・・・(笑笑笑笑
>>
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1298471633/267 >>陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則第一条違反という罪は国内法にないし罰条もありませんがそれが何か?
>>罪が国内法で規定されてなくても全く構いませんw
|陸軍軍法会議法第百一條
|裁判には理由を付すべし但し決定又は命令には理由を付せざることを得
|刑の言い渡しを為すには罪となるべき事実及び其の事実を認めたる理由並び 【 法令の適用 】 を示すべし
|陸軍軍法会議法第四百二条
|被告事件に付 【 犯罪の証明ありたるとき 】 は判決を以って 【 刑 】 の言い渡しを為すべし
■国内法に規定が無いのにどーやって 【 法令の適用 】 を示し、【 刑 】 を言い渡すの?♪・・・(・∀・)
276 :
<:2011/03/02(水) 02:31:08.88 ID:JsupK1TS
>>267 およそ常識からかけ離れたキチガイ妄想だが、いつまで粘着するつもりなの?・・・(笑笑笑笑
ハハハ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
∧_∧ / 陸軍軍法会議法で公訴する場 バカジャネーノ ドウヤッテハンケツダスンダヨ イキデキネーヨ
( ´∀`) < 合に罰条は必要ないんだってさ♪ ∧_∧ 〃´⌒ヽ モウ カンベン
. ( つ ⊂ ) \_______ (´∀` ,,)、 ( _ ;) シテクダサイ
.) ) ) ○ ∧_∧ へ,, へ⊂), (∨ ∨ )_ ∧_∧ ○,
(__)_) ⊂ ´⌒つ´∀`)つ (_(__)_丿 し ̄ ̄し ⊂(´∀`⊂ ⌒ヽつ
タッテ ラレネーヨ
277 :
日出づる処の名無し:2011/03/02(水) 02:33:22.72 ID:1D5a7A+4
>>266 >全然具体的ではありませんw 死罰から10年以上の監禁まで幅が在りすぎてとても罰条とは言えませんw
お前日本の刑法の殺人罪知らないのか?
278 :
日出づる処の名無し:2011/03/02(水) 10:40:37.97 ID:NHkKX+ol
>>266 革マルうんこさんズタボロですねw 空襲軍律もその第三条があるから米兵を裁判にかけることができたのでしょうにw
【16回目】なぜ捕らえた便衣兵を処刑する場合は「戦争犯罪者として」裁判にかけなければならないのですか?w
【16回目】革マルうんこさんは便衣兵は国際法違反であり戦争犯罪者だというのなら、便衣でも捕虜資格があると「聞いた」とする吉田伝聞証拠は間違ってるのですよね?w
>>267 >残りは低学歴夜間作業員のレスだから宣言通り無視しますw
今後も徹底的に追い込んでやるからよろしくww
お前だけは絶対に許さねえからwww
バカの主張:日本では人を殺した者に対して罰条が存在しない為刑事訴訟法で控訴することが出来ない。
正直、このレベルのアホが存在することが驚きwww
488 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2011/02/24(木) 23:44:45.25 ID:zedswLxQ [5/7]
刑事訴訟法では公訴の際、罰条を示す必要があるとしっかり書かれてるけどねw
266 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2011/03/01(火) 23:32:53.42 ID:yCJT6iUs [1/4]
(現代日本国)刑法 : 第百九十九条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
(空襲軍律)第三條 軍罰ハ死トス但シ情状ニ依リ無期又ハ十年以上ノ監禁ヲ以テ之ニ代フルコトヲ得
全然具体的ではありませんw 死罰から10年以上の監禁まで幅が在りすぎてとても罰条とは言えませんw
戦前の官憲は拷問も余裕で合法なんだけど
刑事訴訟法とかいってる馬鹿は 頭がなにかとんでんじゃないの?w
281 :
日出づる処の名無し:2011/03/02(水) 11:21:10.35 ID:7QYc8kJF
283 :
日出づる処の名無し:2011/03/02(水) 17:15:02.18 ID:4ZMxorUJ
ノラ猫は学問の素養がないんだから相手するだけ無駄だよ♪
284 :
日出づる処の名無し:2011/03/02(水) 17:41:54.84 ID:R/sGXbDe
「間諜や捕虜の逃亡行為などは、相手国の軍の安全または作戦行動に重大な危険を
もたらすという理由から、現行中に捕えられた場合、相手国による処罰が戦争法上
認められている。」
「TBSブリタニカ百科事典」
>>266 >言わずと知れた事後で制定した規則を適用した裁判ですねw そして軍律法廷も当然ながら軍法会議法の規定に準じる裁判ですがw
>陸軍刑法と刑法のどこに帝国領土を空襲したらこの罰に処すと書かれてるんですかー?www 軍律にはそれっぽい事が書かれてま
>すがw
こいつ絶対自分が何を言っているか理解できていないwww軍律と軍法の区別もついていないwww
>しかし空襲軍律は軍令として制定されてないので法ではありませんね。つまり特別法でもないという事ですw
あ た り ま え だ ク ズ wwwwwwwwwww
●なぜ大虐殺肯定派は「便衣兵の裁判は軍律ではなく軍法によって行われる」と主張するのか?
答えは簡単、便衣兵の裁判は軍律によって行われる事を認めてしまうと
日本軍は便衣兵の裁判を【現地司令官に裁量権があり、運用の自由度が高い軍律】で適法に行った蓋然性が高い】
事になってしまうからです。
反対に軍隊の制定権限から分離され、国会で制定される軍法会議法・軍法は厳格な運用が要求されます。
http://www.iris.dti.ne.jp/~rgsem/mcourt.html(軍法会議と軍律法廷の詳しい説明)
彼らには【便衣兵の裁判は軍律によって行われる】事を認めることが絶対に出来ない理由があるのです。
514 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2011/01/29(土) 21:15:34 ID:uCNvqc23 [5/6]
>>322 >●連合軍は東京裁判において厳格に実施された日本の軍律審判を 【 戦争犯罪 】 と見なしてまスた♪・・・(・∀・)
よって裁判を実施していても連合軍により 【 戦争犯罪 】 と見なされる事は確実でスた♪・・・(・∀・)
無知乙w 何が厳格に実施された軍律審判だよw それは事後法の空襲軍律だろw 罪刑法定主義に基づいていない。
空襲後に処罰規則を慌てて制定した事後法が空襲軍律であり、それで裁いて死刑判決を出した例な。そりゃ連合軍も文句を
言うわw 事後法で裁いてなければ文句は出てねーよw お前らは極東軍事裁判の平和に対する罪と人道に対する罪を事後法
といって認めないくせに、同じく事後法である空襲軍律は認めるのかよw どんだけあからさまなダブスタなんだよバーカwwwww
287 :
日出づる処の名無し:2011/03/02(水) 19:34:15.66 ID:1D5a7A+4
>>286 つまり屑は、一月前は罪刑法定主義を主張していた、とw
288 :
日出づる処の名無し:2011/03/02(水) 19:57:06.91 ID:R/sGXbDe
289 :
日出づる処の名無し:2011/03/02(水) 20:47:01.79 ID:NHkKX+ol
>>287>>289 他にも、追求しまくると面白い部分を示しておきます。
>>266の突っ込みポイント
>そして軍律法廷も当然ながら軍法会議法の規定に準じる裁判ですがw
空襲軍律に何の関係が有るのか何の根拠の提示もありません。
参考資料
http://www.japanairraids.org/?page_id=755 空襲軍律研究資料その1 の60ページから空襲軍律が記載されています。
>>267の突っ込みポイント
>堤淳一論文には、「戦時事変に際しては軍の安寧を保持する必要があるときは、如何なる人の犯罪についても裁判権を行い得るものとされる」と
>書かれているので、罪が国内法で規定されてなくても全く構いませんw
何の根拠も無いし、一行目と二行目で文が繋がっていない。
犯罪でなければ裁けません。当たり前ですね。では、犯罪の定義はどこに?と言う話なんですがww
291 :
日出づる処の名無し:2011/03/02(水) 21:32:30.22 ID:R/sGXbDe
292 :
日出づる処の名無し:2011/03/02(水) 22:07:57.82 ID:ACZj9yIw
罰条がないということは犯罪だと認識されてなかったということ。なのに捕らえた便衣兵を処刑するために裁判にかけて罰条がないのに死刑判決なんかを出したら、それこそ問題だろう(笑)
>>264 >私も南京虐殺があったか無かったかなんて主張した覚えがありませんがね。
でも南京大虐殺は無かったと思っているんですよね? 違いますか?無かったと思うなら
以下の質問に真正面から答えてくださいな。ok
【言論チンピラ妄言解毒対策レス#42】
繰り返し質問します。
南京大虐殺はなかったと主張する学者は実在しますか? もし実在するなら名前を挙げてください。
>>265 【言論チンピラ妄言解毒対策レス#49】
それは君の読解力に問題があるその人たちは中国が発表する南京大虐殺
の被害者数に対して異議ありと言っているだけであり、南京大虐殺はな
かったなどという意味のことは言っていませんよ。南京大虐殺があった
ことを肯定した上で中国が発表する南京大虐殺の被害者数に文句をつけ
ているだけなのです。ok
繰り返し質問します。
南京大虐殺はなかったと主張する学者は実在しますか? もし実在するなら名前を挙げてください。
>>272 【言論チンピラ妄言解毒対策レス#202】
ヽ(#`Д´)ノネトウヨ ファショショーの慟哭★
「便衣兵を殺すのは、国際法違反者への合法的な処刑である、兵士が一般市民を装うのは、
ハーグ陸戦協定条約附屬書23条で禁じられた「背信の行為」に当たるからだぁぁぁ!」
d(・∀・)y一~~イケメン学者のアンサー☆
実は23条には「敵國又ハ敵軍ニ屬スル者ヲ背信ノ行爲ヲ以テ殺傷スルコト」とあります。背
信の行為を使って「殺傷スルコト」を禁じているのであり、単に平服を着ることを禁じてい
るのではありません。また、たとえ国際法違反者であっても処刑には裁判を必要とします。ok
>>270 >日本は権利の行使を放棄して便衣兵を攻撃すれば良いだけ
バーカw 実際に敵拘束兵を処罰してるじゃねーかw 権利を行使して義務を果たしてないんだよw
>>271,273
>お前が示すべき事は『南京で実際に両者の合意によって「休闘」が成立していた』という根拠だw
>指揮官が逃げ出した南京で誰が、どうやって日本軍と合意したんだw
粘着乙w
>>269 「別に休闘の約束をしなくても交戦相手が居なくなれば戦闘は終了している事になるわけだから、休闘してなくてもどうでもいい問題w」
そんなに「休戦が成立するまでは戦闘中だから攻撃は続行される」という否定派の主張が俺に粉砕されたのが悔しんですか?w
>>274 >その第三条が「罰条」でないのなら一体何なの?(笑)
ただの規則でしょw 軍令として制定されていない軍律なので法では在りませんw だから特別法でもないと書きましたよねw 意味が
判らなかったのですか?w 特別法に定めのない罰則は刑法の定めに従うのが特別法と刑法の関係です。特別法ではない罰則は全く
関係ありません。よって特別法ではない軍律の罰則は罰条とは言えませんねw 例えば「戦時犯罪処罰ノ特例ニ関スル法律」に書かれ
ている罰則は、特別法なので罰条と言えます。ドゥーリットル空襲裁判は事後で制定した、罰条もどきを入れた規則を適用した裁判と
いう事です。また、軍令として制定されていない軍律は、法を実施する為の規則ではないので命令とも言えませんねw
ところでお前は校則とか社則に書かれた罰則規定も罰条と言い張る馬鹿なの?www
>>275 >■オマエの自己解釈では、刑法第百九十九条は "幅が在りすぎてとても罰条とは言えない" という事か?wwwww
わりーなw これ書いとくの忘れてたわw 第五條 特別ノ事由アル時ハ軍罰ノ執行ヲ免除ス
刑法第百九十九条は死刑か懲役かだろw 最高刑か2番目に重い刑って事じゃんw 死罰から免除まある罰則規定って罰条かよw
予備でも未遂でもない同じ罪なのに罰の範囲が死罰から免除ってw 明確に罰する事が書かれてなければ罰条じゃないだろw
罰条というよりも刑法でいえば第9条の刑の種類だなw
>●マジもんのキチガイだよなコイツは・・・(笑笑笑笑
そのキチガイと罵倒する相手に全て軽く反論されてしまう気持ちはどお?www
>■国内法に規定が無いのにどーやって 【 法令の適用 】 を示し、【 刑 】 を言い渡すの?♪・・・(・∀・)
はいはい、粘着質問返しですかですかw
「刑の言い渡しを為すには罪となるべき事実及び其の事実を認めたる理由並び【法令の適用】を示すべし」の法令は、前から言ってる様
に、法令の中には批准された条約も入るのだからハーグ陸戦法規第一条違反を罪とし、罰は刑法を適用すればいいだけですねw
刑の言い渡しは刑法第九条に書かれた何れかの刑を言い渡す事になりますねw
>>276 キチガイ妄想と罵倒する事しかできず、結局陸軍軍法会議法で公訴する場合は罰条が必要という根拠を示せないので質問返しする
しかありませんか?www
ハハハ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ イキデキネーヨ
∧_∧ / 陸軍軍法会議法で公訴する場 ハライテ- ゲラゲラ
( ´∀`) < 合は罰条が必要なんだってさ♪ ∧_∧ 〃´⌒ヽ モウ カンベン
. ( つ ⊂ ) \_______ (´∀` ,,)、 ( _ ;) シテクダサイ
.) ) ) ○ ∧_∧ へ,, へ⊂), _(∨ ∨ )_ ∧_∧ ○,
(__)_) ⊂ ´⌒つ´∀`)つタッテ ラレネネーヨ (_(__)_丿 し ̄ ̄し ⊂(´∀`⊂ ⌒ヽつ
266にこれを書いておいたんだがスルーして質問返ししてんじゃねーよw さっさと証拠出せw
それとさー、反論するなら陸軍軍法会議法に公訴の際は罰条が必要と書いてあるという証拠を出せよw 書いてあるならその
箇所を引用すればいいだろw それが出来なきゃ公訴の際に罰条は不要って事だアホw
おまけ
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1284799849/402 ハハハ イキデキネーヨ
∧_∧ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ハライテ- ゲラゲラ
( ´∀`) < 法的根拠を提示するのが法の一般原則だってよ♪ ∧_∧ 〃´⌒ヽ モウ カンベン
. ( つ ⊂ ) \_______ (´∀` ,,)、 ( _ ;) シテクダサイ
.) ) ) ○ ∧_∧ ,, へ,, へ⊂), _(∨ ∨ )_ ∧_∧ ○,
(__)_) ⊂ ´⌒つ´∀`)つ タッテ ラレネネーヨ (_(__)_丿 し ̄ ̄し ⊂(´∀`⊂ ⌒ヽつ
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1284799849/403 ハハハ イキデキネーヨ
∧_∧ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ハライテ- ゲラゲラ
( ´∀`) < 法律でないのは無視しても違反じゃないってよ♪ ∧_∧ 〃´⌒ヽ モウ カンベン
. ( つ ⊂ ) \_______ (´∀` ,,)、 ( _ ;) シテクダサイ
.) ) ) ○ ∧_∧ ,, へ,, へ⊂), _(∨ ∨ )_ ∧_∧ ○,
(__)_) ⊂ ´⌒つ´∀`)つ タッテ ラレネネーヨ (_(__)_丿 し ̄ ̄し ⊂(´∀`⊂ ⌒ヽつ
http://unkar.org/r/asia/1275573620/690 ハハハ イキデキネーヨ
∧_∧ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ハライテ- ゲラゲラ
( ´∀`) < 安全区外に便衣兵は居なかったんだってよ♪ ∧_∧ 〃´⌒ヽ モウ カンベン
. ( つ ⊂ ) \_______ (´∀` ,,)、 ( _ ;) シテクダサイ
.) ) ) ○ ∧_∧ ,, へ,, へ⊂), _(∨ ∨ )_ ∧_∧ ○,
(__)_) ⊂ ´⌒つ´∀`)つ タッテ ラレネネーヨ (_(__)_丿 し ̄ ̄し ⊂(´∀`⊂ ⌒ヽつ
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1283160689/326 http://toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1283160689/367 http://toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1283160689/414 http://toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1283160689/519 ∧_∧ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ハライテ- ゲラゲラ
( ´∀`) < ハーグ法規23条ハは一人で投降してきた敵だってよ♪ ∧_∧ 〃´⌒ヽ モウ カンベン
. ( つ ⊂ ) \_______ (´∀` ,,)、 ( _ ;) シテクダサイ
.) ) ) ○ ∧_∧ ,, へ,, へ⊂), _(∨ ∨ )_ ∧_∧ ○,
(__)_) ⊂ ´⌒つ´∀`)つ タッテ ラレネネーヨ (_(__)_丿 し ̄ ̄し ⊂(´∀`⊂ ⌒ヽつ
>>277 >お前日本の刑法の殺人罪知らないのか?
知ってるけどそれが何か?w
>>279 >お前だけは絶対に許さねえからwww
おー怖い怖い(棒)wwwwwwwwww
>>285 「空襲軍律は軍令として制定されてないので法ではありませんね。つまり特別法でもないという事ですw」への同意乙w
>>287 事後で制定した規則だから罪刑法定主義に基づいてないが何か?俺がドゥーリットル空襲裁判を出したのは罰条がないのに
軍法会議法で裁いた例としてだがw 俺がどこでドゥーリットル空襲裁判は罪刑法定主義に基づいてる書いてんだよw
罪刑法定主義に基づいてるのはハーグ陸戦条約違反を罪とし、訴訟法として陸軍軍法会議法を準用し、刑法・陸軍刑法で罰を
与えた場合だw
>>292 >裁判にかけて罰条がないのに死刑判決なんかを出したら、それこそ問題だろう(笑)
感想を述べるのはけっこうですが陸軍軍法会議法がそういう訴訟法なんだから仕方ないでしょw
>>295 >「別に休闘の約束をしなくても交戦相手が居なくなれば戦闘は終了している事になるわけだから、休闘してなくてもどうでもいい問題w」
>そんなに「休戦が成立するまでは戦闘中だから攻撃は続行される」という否定派の主張が俺に粉砕されたのが悔しんですか?w
脳内妄想の否定派相手に好きなだけ「粉砕した」と言い張ってろw
バカの主張:「交戦相手が居なくなれば戦闘は終了している事になる」
つまり「交戦相手が存在する間は戦闘中」という主張なんだなw
南京ではいつ支那兵がいなくなったんだw
敗残兵は交戦相手ではないのかw
便衣兵は交戦相手ではないのかw
肯定派の主張によると「南京では支那兵がいなくなるまでは戦闘中」だそうだw
ホント、誰を相手に発狂してるんだろうなあ
301 :
日出づる処の名無し:2011/03/03(木) 01:06:05.40 ID:grSjmv89
ここまで狂っていると一々反論する気も失せるわ
チョーセンウヨクくんの作戦凄すぎ・・・・バカ最強作戦
302 :
<:2011/03/03(木) 04:00:36.46 ID:DP2mDQ8U
303 :
<:2011/03/03(木) 04:20:34.51 ID:DP2mDQ8U
>>296 ●あとさ、シャドーボクシングは他所でやれよ♪・・・(・∀・)
>>それとさー、反論するなら陸軍軍法会議法に公訴の際は罰条が必要と書いてあるという証拠を出せよw
■オイラがどこに "陸軍軍法会議法に公訴の際は罰条が必要" とか書いたの?♪・・・(・∀・)
一貫して陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則第一条違反に対する 【 罰 】 を訊いてたハズだが?♪・・・(・∀・)
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1297853367/356 ●シャドーボクシングバーーカ ・・・ ァハハハハハハ( ゚∀゚)八八ノヽノヽノヽノ \ / \/ \〜♪
304 :
日出づる処の名無し:2011/03/03(木) 04:25:19.71 ID:hT9dT8bO
>>298 アンタ本物の基地害だね(笑)
陸軍軍法会議法で公訴する場合は罰条が不要とか一体どこに書いてるの?
>>296 >わりーなw これ書いとくの忘れてたわw 第五條 特別ノ事由アル時ハ軍罰ノ執行ヲ免除ス
>刑法第百九十九条は死刑か懲役かだろw 最高刑か2番目に重い刑って事じゃんw 死罰から免除まある罰則規定って罰条かよw
>予備でも未遂でもない同じ罪なのに罰の範囲が死罰から免除ってw 明確に罰する事が書かれてなければ罰条じゃないだろw
>罰条というよりも刑法でいえば第9条の刑の種類だなw
殺人でも懲役5年が68条と72条により半分に減刑されれば25条により執行猶予の対象になり得ますがwwww
バカの主張:日本では人を殺した者に対して罰条が存在しない為刑事訴訟法で控訴することが出来ない。
正直、このレベルのアホが存在することが驚きwww
http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo5.php ところが、懲役2年執行猶予3年ということになると、ただ単に3年間執行が猶予されるだけでなく、
この間に他の刑事事件を起こさずにすめば、そもそも懲役2年という刑の言渡し自体がなかったことになるのです。
つまり、平穏無事に暮らしていれば、全く何のおとがめも受けずに済むというわけ。
例えば、殺人事件の場合、執行猶予がつくのは、全体の2割程度です。
(執行猶予)
第25条 次に掲げる者が3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間、その執行を猶予することができる。
第68条 法律上刑を減軽すべき1個又は2個以上の事由があるときは、次の例による。
3.有期の懲役又は禁錮を減軽するときは、その長期及び短期の2分の1を減ずる。
(法律上の減軽と刑の選択)
第71条 酌量減軽をするときも、第68条及び前条の例による。(加重減軽の順序)
第72条 同時に刑を加重し、又は減軽するときは、次の順序による。
2.法律上の減軽
4.酌量減軽
>>296 >法令の中には批准された条約も入るのだからハーグ陸戦法規第一条違反を罪とし、罰は刑法を適用すればいいだけですねw
意味不明ww
批准された条約は国会で制定されていませんがwww国会で制定されていなければ罪刑法定主義から外れますがwww
いつになったら「国会で制定された条約」の令を出してくれるんですかwwww
お前の主張の通りなら外務省や内閣のHPからいくらでも引用できるだろwwwさっさと出せwwww
>>298 >知ってるけどそれが何か?w
お前は、死罰から免除まある罰則規定って罰条ではないという主張だなwwww
>俺がドゥーリットル空襲裁判を出したのは罰条がないのに軍法会議法で裁いた例としてだがw
脳内妄想乙ww
ドゥーリットル空襲裁判は軍法会議法で裁いたというソースプリーズww
>罪刑法定主義に基づいてるのはハーグ陸戦条約違反を罪とし、訴訟法として陸軍軍法会議法を準用し、刑法・陸軍刑法で罰を与えた場合だw
条約違反が国内法の罪となるソースプリーズww
お前の主張の通りなら学説や学術書からいくらでも引用できるだろwwwさっさと出せwwww
山口厚 『刑法』 8-9頁
形式的には「罪刑の法定」を意味する罪刑法定主義の背後には,次のような実質的な原理・基礎が存在する。まず,罪刑法定主義の背後には
【民主主義の原理】が存在する。すなわち,何が犯罪として処罰の対象となるかは,国民が「正当に選挙された国会における代表者」を通じて
自ら決定するという原理である。何が犯罪かは,国会において,「法律」により定められなければならず,行政府又は裁判所は罰則を制定することができない。
山口 厚(やまぐち あつし、1953年11月 - )は日本の法学者。専門は刑法。東京大学大学院法学政治学研究科教授。新司法試験考査委員(2006年〜)。日本刑法学会理事長(2009年〜)。
>>296 >>305の訂正
殺人でも求刑懲役5年が68条と72条により半分に減刑されれば25条により執行猶予の対象になり得ますがwwww
それに第5条は「軍罰ノ執行ヲ免除」の規定じゃねえかww
お前の脳内では軍罰の義務が発生するのは裁判前なのか?www
めんじょ[―ぢよ] 1 【免除】(名) スル
[1] 義務などを果たさなくてもよいと許すこと。
[ 大辞林 提供: 三省堂 ]
めん‐じょ〔‐ヂヨ〕【免除】[名](スル)
1 義務・役目などを免じること。「実地試験を―する」
[ 大辞泉 提供: JapanKnowledge ]
>>299 南京では支那兵がいなくなるまでは戦闘中
これ否定派の主張だからw よろしこ
ちなみにオイラ否定派です。
戦闘中であるがゆえに 安全区は防守都市であり、便衣兵は裁判なしで攻撃可能。
309 :
日出づる処の名無し:2011/03/03(木) 08:21:07.65 ID:kbzSwE9A
>293
おや。また壊してしまいましたか。すいません。
>でも南京虐殺が無かったと思ってるんですね?
どっからそんな妄想が湧いてくるんですか?呆れるばかりです。まさか自分にレス付けて来る奴はみんな南京虐殺否定派だと思い込んでるんじゃありませんか?すぐにネットなんかやめて医者にかかるべきです。
310 :
日出づる処の名無し:2011/03/03(木) 10:43:20.58 ID:bbXH5LxS
>>298 やはりこの人が「法の一般原則」君でしたかw
ID変えて別人を装うとか本当にキチガイさんですねw
生きてる価値のない団塊革マルうんこさんは根拠のないヒステリーレスを繰り返すだけでしょうw
陸戦法規第一条「違反」という罪を「でっち上げ」て何が言いたいのでしょうか?w
【17回目】革マルうんこさんは便衣兵は国際法違反であり戦争犯罪者だというのなら、便衣でも捕虜資格があると「聞いた」とする吉田伝聞証拠は間違ってるのですよね?w
【17回目】なぜ捕らえた便衣兵を処刑する場合は「戦争犯罪者として」裁判にかけなければならないのですか?w
>>267 >インドネシア、フィリピンで交戦相手国の裁判制度によって裁かれたと書いたのはオランダ、
>米国の裁判制度の事を言ってるんだが独立した為どうのこうのと返ってくるし、戦争犯罪の処罰を行う裁判はもっぱら軍律であったと
>いう証拠に全くならない信夫淳平の学説を出してくるし、もう馬鹿すぎて相手にしてらんねーわwww
カスの脳内ではオランダ、米国の国内法裁判制度では一審制で判決文不要なのですかwwwソースプリーズwww
www.kyoai.ac.jp/college/ronshuu/no-07/iwane.pdf
BC 級戦犯裁判にみるビルマ・カラゴン村事件
この種の裁判においては、判決文がないので、なぜこうした判決が下されたのかという理由はわからない(林博史『裁かれた戦争犯罪』68 頁)。
しかし、なぜかカラゴン村事件裁判では判決文が作成されている。
林 博史(はやし ひろふみ、1955年4月6日 - )は、日本の歴史学者、現在は関東学院大学経済学部教授。専攻は日本近現代史。日本の戦争責任資料センター研究事務局長。
BC級戦犯裁判、慰安婦問題、沖縄戦研究などで知られる。2002年『沖縄戦と民衆』で伊波普猷賞を受賞。
http://www21.tok2.com/home/tokorozawa/faq/faq08h18.html そもそも,BC級戦犯裁判と言うのは,Court Martial(軍法会議)ではなく,Military Commissions(軍事委員会)と言う組織で裁かれています
ちなみに,この軍事委員会,日本では軍律法廷というものと同義だったりします.
BC級は,軍事委員会方式で裁かれました.
この考えの下,規定上判決書の作成は義務とされておらず,判決理由を付すことすら義務とされていないのです.
で,記録が残らない状態となっている.
また,軍事委員会は一審制で,委員会の招集者またはその後任者,つまり占領地区の軍司令官が承認したら,その判決は一度確定しますが,
刑の減刑を求める場合は,彼に再審申し立てを行う申立書を提出することになります.
>>296 >キチガイ妄想と罵倒する事しかできず、結局陸軍軍法会議法で公訴する場合は罰条が必要という根拠を示せないので質問返しする
>しかありませんか?www
またまた捏造ですかーーーーーーーーwwいつもいつもお前は全く品性下劣なクズだなww
いったいだれが【陸軍軍法会議法で公訴する場合は罰条が必要】なんていったのか出せよwww
みなが言っているのは罰条が無いのに誰がどうやって罰を決めるのか示せと言うことなんだけどwww
お前は自分の都合が悪いことは直ぐに嘘を吐いて誤魔化そうとする性癖があるなww
>「刑の言い渡しを為すには罪となるべき事実及び其の事実を認めたる理由並び【法令の適用】を示すべし」の法令は、前から言ってる様
>に、法令の中には批准された条約も入るのだからハーグ陸戦法規第一条違反を罪とし、罰は刑法を適用すればいいだけですねw
批准された条約は国会で制定されていませんがwww国会で制定されていなければ罪刑法定主義から外れますがwww
で、いつになったら「国会で制定された条約」の令を出してくれるんですかwwww
お前の主張の通りなら外務省や内閣のHPからいくらでも引用できるだろwwwさっさと出せwwww
>刑の言い渡しは刑法第九条に書かれた何れかの刑を言い渡す事になりますねw
刑法に違反していないのにですかwwwwこのゴミがww
313 :
日出づる処の名無し:2011/03/03(木) 17:33:31.82 ID:hT9dT8bO
軍法会議では陸軍刑法犯も裁くのに「罰条が不要」とか意味不明(笑)
マジもんの基地害(笑)
314 :
日出づる処の名無し:2011/03/03(木) 19:13:32.90 ID:grSjmv89
まあ肯定派が考える理想の対応していた国が皆無だから、幾ら語ろうが机上の空論だよ
つまり日本としては当時の常識的な対応をしただけという話だ
316 :
日出づる処の名無し:2011/03/03(木) 23:14:29.50 ID:UHZwDNHe
第二次上海事変
蒋介石の軍隊が停戦協定で定められた非武装地帯に不法侵入し、上海を包囲した。
これに対し、我が海軍陸戦隊は上海を防衛するために展開、市街戦が行われた。
蒋介石の空軍が上海市街を爆撃し、多数の民間人に死傷者が出た。
帝国政府は国際都市の惨禍を重く受け止め、不拡大方針を捨てた。
日本軍航空隊は敵の空軍基地を爆撃した。
また、上海周辺の敵を攻撃するため陸軍の増派を決定した。
今日は簡単にw
>>299 >脳内妄想の否定派相手に好きなだけ「粉砕した」と言い張ってろw
「休戦が成立するまでは戦闘中だから攻撃は続行される」という主旨で否定派が書き込んでいたのは事実でしょw
>バカの主張:「交戦相手が居なくなれば戦闘は終了している事になる」
>つまり「交戦相手が存在する間は戦闘中」という主張なんだなw
対偶になってませんよw 逆必ずしも真ならずって知ってますか?否定派って必ず相手の主張を変換するよなw
そうしないと反論できないのか?w
>>302 > |罪の名前です。たとえば、「殺人(刑法199条)」などと表示します。
刑法199条が罰条だったら空襲軍律も罰条になるんですか?w
>■空襲軍律第三条は罰条ではないと言い張るのなら "罰条" の具体例をプリ〜〜ズ♪・・・(・∀・)
罰条がなくても陸軍軍法会議法を手続法とした裁判は出来ると主張している俺が何で具体例を出さなきゃいけないんだよw
>■"陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則第一条違反という罪は国内法にない" のにどーして "刑法を適用" 出来るの?♪
ループ乙w
>>296 ハーグ陸戦法規第一条違反を罪とし、罰は刑法を適用すればいいだけですねw 刑の言い渡しは刑法第九条に書かれた
何れかの刑を言い渡す事になりますねw
>>303 >■オイラがどこに "陸軍軍法会議法に公訴の際は罰条が必要" とか書いたの?♪・・・(・∀・)
「陸軍軍法会議法を手続法とした裁判に罰条は不要」に反論するという事は罰条が必要という事だろアホw
>>311 >BC 級戦犯裁判にみるビルマ・カラゴン村事件
戦後の裁判じゃんw
「中国国民政府の日本戦犯処罰方針の展開」伊香俊哉 比較文化学科教授(日本近現代史、国際関係史)『現代歴史学と南京事件』P103
中国外交部内で四三年初めに作成されたと思われる資料では、「一、戦時法規違反者、二、人道主義違反者、三、外国人の第五縦隊者
(スパイ)、四、本国人の傀儡者、本国人の第五縦隊者」を戦争犯罪人と規定しつつ、戦犯処理問題について以下のような分析を展開した。
「一、戦犯の現行国際法における意味(中略)国際法は交戦国が戦争進行中に戦犯を処罰する権利をもつことを認めているが、戦争終結
後にこの種戦犯をいかに処置するかについては明確な規定をしていない。
>>312 みなが言っているのは罰条が無いのに誰がどうやって罰を決めるのか示せと言うことなんだけどwww
罰条がないと何で罰が決められないんですか? それを言いだしたら英米法が成り立ちませんがw
>>313 >軍法会議では陸軍刑法犯も裁くのに「罰条が不要」とか意味不明(笑)
陸軍軍法会議法を手続法とした裁判で公訴する際、罰条が必要と言う根拠を一切提示できない否定派の感想文でしたw
>>314 >つまり日本としては当時の常識的な対応をしただけという話だ
第二次世界大戦時の英、蘭、豪の軍隊はちゃんと日本兵の捕虜を捕っていた。日本も第一次世界大戦時は捕虜を捕っていたし第二次
世界大戦時でも南方戦線では割と捕虜を捕っていた。南京だけが異常なんですがw
319 :
日出づる処の名無し:2011/03/04(金) 00:30:56.99 ID:im0IYmTq
>>317 >「休戦が成立するまでは戦闘中だから攻撃は続行される」という主旨で否定派が書き込んでいたのは事実でしょw
お前が休闘したことを証明できていないから、依然として戦闘中って主張は揺らいでいませんがw
320 :
日出づる処の名無し:2011/03/04(金) 00:33:27.28 ID:im0IYmTq
>南京だけが異常なんですがw
そうそう、アメリカや国民党が民間人毎ぶっ殺していたのに比べて
兵士を選別して殺していた南京は異常ですねw
>>317 >「休戦が成立するまでは戦闘中だから攻撃は続行される」という主旨で否定派が書き込んでいたのは事実でしょw
だから何?
《現実に》南京では「休戦」も「休闘」も成立していないが。
《仮に》《休闘が成立していた場合に限り》、「休戦が成立するまでは戦闘中だから攻撃は続行される」という否定派の主張が否定されるというだけ。
しかも否定派は「(休闘が成立していた場合でも)休戦が成立するまでは戦闘中だから攻撃は続行される」などという主張はしていない。
さらに、「《現実では》南京では「休戦」も「休闘」も成立していない」
バカの主張は休戦・休闘に対する限定状況での一般論(しかも脳内妄想w)。
否定派の主張は《現実》の南京の状況に対するもの。
《思い込み・決め付け》を元に脳内妄想を垂れ流す肯定派と、《現実》を元に主張を展開する否定派の差を端的に示しているなw
322 :
<:2011/03/04(金) 05:28:53.67 ID:LWEv2EJM
>>317 ●オマエの日本語力はトラ猫並だな・・・(笑 何でこんな簡単な質問にも答えられないの?♪・・・(・∀・)
■刑法第百九十九条は "罰条である" でOKか?♪・・・(・∀・)
●馬鹿か♪なんで罰条の具体例が出せないの?♪・・・(・∀・)
オマエは空襲軍律第三条が "罰条ではない" と言い張ってるから具体例を聞いてるだけなのに
何故出せないの?♪・・・(・∀・) はい♪もう一度♪・・・(・∀・)
■空襲軍律第三条が罰条ではないと言い張るのなら "罰条" の具体例を出してみろ♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
●バーーーカ♪・・・(笑
"刑法" に違反してるわけではないのに何で "刑法第九条" が適用できるんだよ?・・・(笑
ループじゃなくてお前の "自己解釈破綻" を曝してるんだけど?♪・・・(・∀・) はい♪もう一度♪
■"刑法" に違反してるわけではないのに何で "刑法第九条" が出来るの?♪・・・(・∀・)
●"陸軍軍法会議法に罰条は不要" ← な〜〜んの根拠も無いオマエの自己解釈チン論なんざ
知らねーYO♪キチガイ♪・・・(・∀・)
■陸軍軍法会議法で公訴する場合は罰条が不要なら、罰条無く被告に判決を出した具体例
をプリーーーズ♪・・・(・∀・)
323 :
<:2011/03/04(金) 06:04:53.11 ID:LWEv2EJM
>>317 ●もう一個、おもろいのがあった・・・(笑
|第十一条 死刑は、刑事施設内において、絞首して執行する。
■仮に刑法を適用するのなら、死刑の方法は 【 絞首 】 以外には認められてない
のだが?・・・(笑笑笑笑
>>317 惚けるなよwwお前が自分でソースを確認した筈の物を、いまだにこんなに提示できていないんだがさっさと出せカスww
>>296 >死罰から免除まある罰則規定って罰条かよw予備でも未遂でもない同じ罪なのに罰の範囲が死罰から免除ってw 明確に罰する事が書かれてなければ罰条じゃないだろw
殺人でも求刑懲役5年が68条と72条により半分に減刑されれば25条により執行猶予の対象になり得ますがwwww
同じ罪なのに罰の範囲が死罰から免除の場合、罰条とは言えないんだろww早く日本では殺人が控訴されないという証拠を出せよwwあまりにも簡単な話だろうがwww
>>296 >キチガイ妄想と罵倒する事しかできず、結局陸軍軍法会議法で公訴する場合は罰条が必要という根拠を示せないので質問返しするしかありませんか?www
またまた捏造ですかーーーーーーーーwwいつもいつもお前は全く品性下劣なクズだなww
いったいだれが【陸軍軍法会議法で公訴する場合は罰条が必要】なんていったのか出せよwww
>法令の中には批准された条約も入るのだからハーグ陸戦法規第一条違反を罪とし、罰は刑法を適用すればいいだけですねw
意味不明ww
批准された条約は国会で制定されていませんがwww国会で制定されていなければ罪刑法定主義から外れますがwww
いつになったら「国会で制定された条約」の令を出してくれるんですかwwww
お前の主張の通りなら外務省や内閣のHPからいくらでも引用できるだろwwwさっさと出せwwww
>俺がドゥーリットル空襲裁判を出したのは罰条がないのに軍法会議法で裁いた例としてだがw
脳内妄想乙ww
ドゥーリットル空襲裁判は軍法会議法で裁いたというソースプリーズww
>罪刑法定主義に基づいてるのはハーグ陸戦条約違反を罪とし、訴訟法として陸軍軍法会議法を準用し、刑法・陸軍刑法で罰を与えた場合だw
条約違反が国内法の罪となるソースプリーズww
お前の主張の通りなら学説や学術書からいくらでも引用できるだろwwwさっさと出せwwww
>>267 >インドネシア、フィリピンで交戦相手国の裁判制度によって裁かれたと書いたのはオランダ、
>米国の裁判制度の事を言ってるんだが独立した為どうのこうのと返ってくるし、戦争犯罪の処罰を行う裁判はもっぱら軍律であったと
>いう証拠に全くならない信夫淳平の学説を出してくるし、もう馬鹿すぎて相手にしてらんねーわwww
カスの脳内ではオランダ、米国の国内法裁判制度では一審制で判決文不要なのですかwwwソースプリーズwww
>>318 >戦後の裁判じゃんw
お前が
>>267で言っている>インドネシア、フィリピンで交戦相手国の裁判制度によって裁かれたと書いたのはオランダ、米国の裁判制度の事
は戦後の話じゃないのか?早くお前が確認したはずの訴状、公判記録、判決文を出せよww条約の罪と国内法の手続き、罰で裁かれてるんだろ?
まさか、何の資料も確認せずに妄想で言ってますかーーーーーwwww
>「中国国民政府の日本戦犯処罰方針の展開」
日本のような罪刑法定主義を実践していた民主主義国家での裁判制度の話をしているのに独裁政権の話ですかwwwこのゴミがww
>罰条がないと何で罰が決められないんですか? それを言いだしたら英米法が成り立ちませんがw
日本のような罪刑法定主義を実践していた民主主義国家での裁判制度の話をしているのに独裁政権の話ですかwwwこのゴミがww
何で「英米法」と限定されるんですカーーーーーーwwそれが特殊だからじゃないんですかーーーーwwwwwwww
お前が主張すべきは「それを言いだしたら罪刑法定主義を実践していた民主主義国家での裁判制度が成り立ちませんがw」だろうがwww
普遍的な話なんだから、いくらでもソースを出せるだろうがwwwいつまでもみっともなく逃げ回らずにさっさとソースプリーズww
>陸軍軍法会議法を手続法とした裁判で公訴する際、罰条が必要と言う根拠を一切提示できない否定派の感想文でしたw
またまた捏造ですかーーーーーーーーwwいつもいつもお前は全く品性下劣なクズだなww
いったいだれが【陸軍軍法会議法で公訴する場合は罰条が必要】なんていったのか出せよwww
みなからしたら十分狂っているように見えるようだが、いつものお前からしたら全く物足りないぜww
早くいつもの通り飛び切りの発狂っぷりを見せてくれよwwww
お前は本当にカスだなww
326 :
日出づる処の名無し:2011/03/04(金) 10:24:36.30 ID:/W9ocdNP
>>318 陸軍軍法会議法に罰条という文言がないから「罰条が不要」などという自己解釈の方がトンデモだよ(笑)
じゃあ基地害さんにお尋ねするけど、罰条がないということは犯罪とは言えないんじゃないの?(笑)
罰条がないのに何故犯罪になるの?
327 :
日出づる処の名無し:2011/03/04(金) 12:07:06.70 ID:p1jvWvxe
>>318 生きてる価値がなかった団塊革マルうんこさんの学説ゴッコは「トンデモ」の評価に終わることでしょうw
【18回目】なぜ捕らえた便衣兵を処刑する場合は「戦争犯罪者として」裁判にかけなければならないのですか?w
【18回目】革マルうんこさんは便衣兵は国際法違反であり戦争犯罪者だというのなら、便衣でも捕虜資格があると「聞いた」とする吉田伝聞証拠は間違ってるのですよね?w
, -──- 、
/:::::::::::::: ::\
/::::::::::: ::∨ト、 こいつはくせえッー!
:::::::::: :: レ'ノ
:::::::::::::: ::: レ'⌒ヽ ゲロ以下のにおいが
ヽ-───i===i─-}ァ' ノ プンプンするぜッ─────ッ!!
、` ー-===-゚---゚==‐' /
、`¨フ>;''ニニゞ,;アニニY´; ) こんなキチガイには出会ったことが
_、;;)¨´,ニ=゚='" ,.ヘ=゚:く {ッリ' ねえほどなァ────ッ
i1(リ r;:ドヽ K
ヾ=、 に二ニヽ `|; ) 反日活動のせいでトリミングキチガイになっただと?
_,ノ| i. {⌒゙'^ヽ.{ i;; ヽ ちがうねッ!!
_,ノ!i ヽ、 ヾ二ニソ ,';;; ;;冫=:、
_;(|.!. \ ‐っ /!;;; ;;/ 、''"\__ こいつは生まれついてのキチガイだッ!
'ト、\. ,ゝ、.二..イリ\ / ー1\'ニゝヽ_
:ヽ `ニア ,. -┴‐‐' ー-:l :=ゞ=ソ」=ヽ スレ主さん
:::::\ ニ=ト、.i___`ー-┴-、ノ . l __l| ,ニト、くヽ
l::::::::::\ー:ト __}/ト、゙ ー-‐| ,ニ|ゞ=ハ `¨´ー- 早えとこ
;ニ=ー:::::::ヾト、._  ̄ ノ|::ヽ ニ._‐-ゞ=' .ノ ::|::::::::::: キチガイ認定しちまいな!
:\:::::::::::::::ヽ  ̄ ̄ !:|:::::  ̄ ̄ ::::|::::::::
329 :
日出づる処の名無し:2011/03/04(金) 18:50:03.87 ID:p1jvWvxe
>>328 なんですか?w 発狂したトラ猫さんが貼るようなブサヨ臭いAAはw
そんなにオーバーなレスをしなくても革マルうんこ中間派がキチガイであることぐらいみんな知ってますよw
>>329 誤解させてしまったかも知れませんが、いつもの発狂肯定派の正式名称が「トリミングキチガイ」なんです。
いつも誰からも「トリミング」「キチガイ」と言われているとカミングアウトしたのでそうなりました。
335 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/02/19(金) 22:44:43 ID:X2zRYG2f [12/25]
いつもバカのひとつ覚えみたいに
「日本語読めないのか」「トリミング」「キチガイ」
でゴリ押ししてんじゃねえよw
しかも後出しで言葉足してんじゃねえよwwwww
逃走=敵対準備行動と書いてある本でも辞書でも持って来いよ低脳www
>>331 都合が悪くなるといつもバカのひとつ覚えみたいに
「日本語読めないのか」「トリミング」「キチガイ」「チョン」
だの喚き散らす汚い負け犬が何を言うんだよwwwww
棒で突っついたら「チョン!」「キチガイ!」「コテンパン!」と鳴く汚い犬がwww
331 :
日出づる処の名無し:2011/03/04(金) 19:14:28.95 ID:p1jvWvxe
>>330 経緯を知りませんでした。失礼いたしました。
>>321 >《仮に》《休闘が成立していた場合に限り》、「休戦が成立するまでは戦闘中だから攻撃は続行される」という否定派の主張が否定されるというだけ。
粘着乙w
>>269 「別に休闘の約束をしなくても交戦相手が居なくなれば戦闘は終了している事になるわけだから、休闘してなくてもどうでもいい問題w」
>しかも否定派は「(休闘が成立していた場合でも)休戦が成立するまでは戦闘中だから攻撃は続行される」などという主張はしていない。
苦しい言い訳乙w 「休戦が成立するまでは戦闘中だから攻撃は続行される」という事はどのような状況であっても休戦が成立するまでは
戦闘中という事だろw
>バカの主張は休戦・休闘に対する限定状況での一般論(しかも脳内妄想w)。
「休戦が成立するまでは戦闘中だから攻撃は続行される」が一般論だから、これへの反論が一般論にあるのは当たり前w
>《思い込み・決め付け》を元に脳内妄想を垂れ流す肯定派と、《現実》を元に主張を展開する否定派の差を端的に示しているなw
それでは南京はいつまで戦闘中だったんですか?いい加減に自己解釈ではなく歴史学者の見解を出してくれよw
>>322 >■刑法第百九十九条は "罰条である" でOKか?♪・・・(・∀・)
OK。そもそも罰条という言葉をお前に教えたのは俺だ馬鹿w 俺が書くまで罰条なんてお前は書いてなかったよなw
>■空襲軍律第三条が罰条ではないと言い張るのなら "罰条" の具体例を出してみろ♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
ループ乙w
>>317 罰条がなくても陸軍軍法会議法を手続法とした裁判は出来ると主張している俺が何で具体例を出さなきゃいけないんだよw
それと「空襲軍律第三条は罰条ではないと言い張るの【なら】 "罰条" の具体例をプリ〜〜ズ♪」は、【なら】の使い方を間違えてますよw
主部と述部が繋がってませんw 日本語をもっと勉強して下さいw
>■"刑法" に違反してるわけではないのに何で "刑法第九条" が出来るの?♪・・・(・∀・)
特別刑法の罰則規定も刑法第一編[総則]の過重軽減・執行猶予が適用されますよw 刑法にしか総則は適用されないなんて
事はありませんw
>■陸軍軍法会議法で公訴する場合は罰条が不要なら、罰条無く被告に判決を出した具体例
> をプリーーーズ♪・・・(・∀・)
ループ乙w
>>266 ドゥーリットル空襲裁判
罰条
〔名〕犯罪の構成要件を定める法令の条文。
『日本国語大辞典』
空襲軍律は軍令として制定されていない軍律なので法では在りません。また軍令として制定されていない軍律は、法を実施する
為の規則ではないので命令とも言えません。したがって空襲軍律は法令ではありませんw 法令ではない罰条はあり得ませんがw
ドゥーリットル空襲裁判は罰条が無くても判決を出してる例ですねw
>>323 >■仮に刑法を適用するのなら、死刑の方法は 【 絞首 】 以外には認められてない
> のだが?・・・(笑笑笑笑
刑法第8条 この編の規定は、他の法令の罪についても、適用する。ただし、その法令に特別の規定があるときは、この限りでない
空襲軍律での死刑は銃殺と書かれてますよw 陸軍刑法にも陸軍において死刑を執行するときは銃殺と書かれてますがw
>>324 >同じ罪なのに罰の範囲が死罰から免除の場合、罰条とは言えないんだろww早く日本では殺人が控訴されないという証拠を出せよww
特別刑法には刑の加重軽減まで普通書かれていません。書かれているという事は空襲軍律が特別刑法ではない証拠。
それと「日本では殺人が控訴されない」と言ってない俺が何で証拠を出さなきゃなんねーんだよw 相手の言っていない事の証拠を
求める事しかできない馬鹿めw
>批准された条約は国会で制定されていませんがwww
制定法
立法機関によって一定の手続で制定される法。法律・命令・規則・【【条例】】など。慣習法・判例法などの不文法と違い,
文章形式をとって表されるので成文法ともいう。 『百科事典マイペディア』
wwwwwwwwwwwwwwww
>ドゥーリットル空襲裁判は軍法会議法で裁いたというソースプリーズww
軍律法廷も陸軍軍法会議法を手続法とする事を知らない馬鹿だったんですねw
>条約違反が国内法の罪となるソースプリーズww
見解:藤田久一(国際法学者)、実例:南京軍事法廷・ランドベリー・カッスル号事件
>カスの脳内ではオランダ、米国の国内法裁判制度では一審制で判決文不要なのですかwwwソースプリーズwww
何でオランダ、米国の国内裁判制度が日本と同じである必要があるんですか?w
>>325 >お前が
>>267で言っている>インドネシア、フィリピンで交戦相手国の裁判制度によって裁かれたと書いたのはオランダ、米国の裁判制度の事
>は戦後の話じゃないのか?
書き方が悪かったなw カラゴン村事件は「人道に対する罪」で有罪判決を出してるが、「人道に対する罪」が突如出てきたのが戦後
だろ。ういう意味で「戦後の裁判じゃんw 」と書いたわけだがw 戦時国際法違反者を交戦相手国の裁判制度で裁いたとは言えない
という事だw 「人道に対する罪」はハーグ陸戦条約違反ではないしカラゴン村事件は交戦相手への戦争犯罪ではなく、村民への
虐殺行為を起訴した裁判だ。俺が言ってきた敵の戦時国際法違反者を国内裁判制度で裁く事ができるという主張と全然関係ない事件。
関係ない事件を持ってくるなという話なw
インドネシアとフィリピンの裁判も戦後にBC級戦犯を裁いた裁判だが、バタビア臨時軍法会議は捕虜・抑留者に対する虐待を最も多く
起訴しており、通例の戦争犯罪を多く起訴した裁判。マニラ軍事法廷の山下陸軍中将もB級戦犯でしたね。戦時国際法違反を語るなら
B級戦犯だろw 何で判決文に戦時国際法違反と一文字も出てこないカラゴン村事件が出てくるんだよw 話の本質が判ってない証拠w
>日本のような罪刑法定主義を実践していた民主主義国家での裁判制度の話をしているのに独裁政権の話ですかw
中共が作成した資料ではなく、中華民国が作成した資料ですがw それに現行国際法を分析した資料なのでどこが分析しても同じだろw
>お前が主張すべきは「それを言いだしたら罪刑法定主義を実践していた民主主義国家での裁判制度が成り立ちませんがw」だろうがwww
質問返しで逃げてないで「罰条がないと何で罰が決められないんですか?」に答えろよw
>いったいだれが【陸軍軍法会議法で公訴する場合は罰条が必要】なんていったのか出せよwww
ループ乙w
>>317 「陸軍軍法会議法を手続法とした裁判に罰条は不要」に反論するという事は罰条が必要という事だろアホw
>>326 >罰条がないのに何故犯罪になるの?
最初から罪は戦時国際法違反と書いてるだろw 条約違反で罪となり、国内法で罰を与えるという話をずっとしてきてるんだがw
国際法学者の見解も実例も提示済みw
336 :
日出づる処の名無し:2011/03/04(金) 23:34:25.11 ID:/W9ocdNP
>>326 だから一体いつ「陸戦法規第一条違反」なんてものが決められたの?
基地害さんの自己解釈は証拠がまるでないから「馬鹿じゃないの?」としか判断できないんだけど(笑)
337 :
日出づる処の名無し:2011/03/04(金) 23:35:34.63 ID:/W9ocdNP
338 :
日出づる処の名無し:2011/03/04(金) 23:46:21.29 ID:SbNC/R7x
>>335 4条件違反は犯罪じゃないと何度言ったら判るんだよ。犯罪なら敵味方区別無く罰しないといけないんだぞ
服を脱いで戦闘しただけで味方がそいつを罰することが出来るのか考えたら判るだろうが
>>332 >苦しい言い訳乙w 「休戦が成立するまでは戦闘中だから攻撃は続行される」という事はどのような状況であっても休戦が成立するまでは
>戦闘中という事だろw
日本語を理解できるようになってから書き込めw
白丁乙w
否定派が主張しているのは【お前の脳内妄想】ではなく【現実の南京の話】w
「【現実の南京】では【休戦も休闘も成立していない】」
↓
「休戦も休闘も成立していないので戦闘中だから攻撃は続行される」
ただそれだけの話w
白丁は日本語を理解できないので理解できないのだろうがw
お前の脳内妄想以外で
>【どのような状況であっても休戦が成立するまでは戦闘中】
と否定派が主張しているレス番を出せよw
>>332 >それでは南京はいつまで戦闘中だったんですか?いい加減に自己解釈ではなく歴史学者の見解を出してくれよw
「日本軍が南京を攻略するために部隊を編成し、編成した部隊を解散する」
これになぜ歴史学者の見解が必要なんだw
【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】128次資料
ttp://toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1297853367/l50 > 352
> つまり、いつまで戦闘中だったかは日本軍が判断するって事ですがw
> 戦闘態勢を解除すれば戦闘終了と言えるでしょうねw
>
> 12月1日 大陸命第七号発令(中支那方面軍戦闘序列編成)、大陸命第八号発令(南京攻略を命令)
> 2月14日 中支那方面軍、上海派遣軍、第10軍、戦闘序列解除
>
> 12月1日に南京攻略のために中支那方面軍戦闘序列が編成され、2月14日に戦闘序列が解除されています。
> 日本軍が、南京攻略戦が終了したと判断したのは2月14日ですねw
341 :
<:2011/03/05(土) 00:08:58.73 ID:uUG+I6vo
>>328 ●間違いなくこの "トリミングキチガイ" は下記小山氏見解文もトリミングしている・・・(笑
|『大戰國際法論総論陸戦之部 小山精一郎 偕行社 1920年』
|軍人が平和人民と択ぶ所無き平服を纏ふて 【 斯かる 】 【 行動 】 を為さば戰時重罪に問はる可きものなり
※【 斯かる 】 ⇒ このような。こういう。「―行為は許されない」
■上記小山氏見解は 【 斯かる(※このような) + 行動 】 と書かれているから、前文に『このような』に該当する
具体的な行動例が書かれてる・・・(´・ω・`) 間違いなく害敵手段か敵対行為の具体例だろう・・・(´・ω・`)
■つまり、『軍人が平服を着て 【 このような行動 】 を取れば戦時重罪に問う事ができる』という意味であって、
単にな軍人が平服を着ただけで戦時重罪に問う事が出来るとは書いてない・・・(´・ω・`)
342 :
<:2011/03/05(土) 00:10:33.67 ID:uUG+I6vo
●前述の根拠は田岡氏見解文を読めば判る・・・(´・ω・`)
|『国際法新版 田岡良一著 小川芳彦改訂 P248-249』
|第三節 害敵手段の制限、 第一項 交戦資格、 一 概説
|この害敵手段は交戦国が正規に任命した軍人によって原則行われる。交戦国の国民であると中立国の国民であるとを問わ
|ず、また自己の発意によると交戦国政府あるいは軍人の命令によるとを問わず、私人が、敵国陸海空軍兵力に対する攻撃、
|敵国領土の占領、敵国領土内または敵軍の占領地帯内に存在する建物および工作物の破壊、これにの地帯内における軍
|事情報の収集、敵船舶および敵航空機の拿捕、敵国を利する行為に従事する中立船舶および中立航空機の拿捕等の各種
|の行為に従事するときは、敵交戦国の手に捕えられた場合には、戦時犯罪人として処罰される。これらの行為に従事して、し
|かも敵に捕えられたとき戦時犯罪人としての取扱を受けず、捕虜の待遇を受ける者を、交戦資格ある者という。
|交戦資格は、本項三に述べる例外を除き原則として交戦国の正規兵力の構成員のみに属する。
|また交戦資格のある軍人でも、その資格を表示する制服を脱ぎ、私人に変装して右の害敵手段に従事する時は、敵交戦国
|の手に捕えられた場合には戦時犯罪人となり、捕虜の待遇を受けることは出来ないのである。
■これと同じ様な内容が小山氏見解文なんだろう・・・(´・ω・`)
343 :
日出づる処の名無し:2011/03/05(土) 00:14:58.01 ID:y4tObnpn
なるほどねぇ(笑)
バレるようなトリミングを平然やれる中間派の基地害レベルは想像以上だな(笑)
344 :
<:2011/03/05(土) 00:17:17.53 ID:uUG+I6vo
>>333 >>
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1298471633/333 >>ループ乙w
>>266ドゥーリットル空襲裁判
●つまり、オマエが空襲軍律第三条を "罰条ではない!<♯`Д´>ノ" と言い張っても、現に第三条により
【 罰 】 が定められてたって事じゃん・・・(笑笑笑笑
|空襲ノ 敵航空機搭乗員ノ處罰ニ關スル軍律(昭和一七.一〇.一九 防衞總司令部)
|第一條 本軍律ハ帝國領土、滿州國又ハ外ガ作戰地域ヲ空襲シ東部、中部、西部、北部、朝鮮及臺灣各軍ノ權内ニ入リタル
| 敵航空機搭乗員ニ 【 之を適用ス 】
|第三條 軍罰ハ死トス但シ情状ニ依リ無期又ハ十年以上ノ監禁ヲ以テ之ニ代フルコトヲ得
●藤田氏見解文も 【 違反行為を決定 】 し、【 処罰制度を整備した 】 と書いてるよね♪・・・(・∀・)
|『戦争犯罪とは何か 藤田久一著 岩波新書 1995年 P28』
|各国は、戦争犯罪の国内的処罰を効果的に適用するために、違反行為を決定し、処罰制度を整備したのである。
●それに対して 【 陸戦法規第一条違反 】 がいつ決められていたの?後、【 罰 】 はどこにあるの?♪・・・(・∀・)
>>334 >>刑法第8条 この編の規定は、他の 【 法令の罪 】 についても、適用する。
●【 法令の罪 】 と書いてるのに、オマエは勝手に脳内変換して "戦時国際法違反" に適用してしまってるYO♪・・・(・∀・)、
これまたトラ猫レベルの酷い "勘違い" だよなw いつ "陸戦規約第一条違反" が 【【【 法令 】】】 で定められたの?w
>>332 >「休戦が成立するまでは戦闘中だから攻撃は続行される」が一般論だから、これへの反論が一般論にあるのは当たり前w
否定派は『現実の南京の状況』を前提に主張しているのに、それに対しての反論が一般論ってw
ほんっっっっっっとうに日本語が理解できないんだなあwww
どうも肯定派の目には『現実の南京の状況を前提に主張する否定派』は見えないが、
肯定派の脳内妄想にのみ『一般論を主張する否定派』が存在するらしいなw
やっぱり超賎塵に日本人と同レベルの日本語能力を求めるなんて、不可能な事を要求するべきじゃないなw
347 :
日出づる処の名無し:2011/03/05(土) 01:28:17.71 ID:GtFQWHJF
>>346 理路整然って言葉が何時改訂されたんだ?
>>346 この戦闘詳報 未だに、本物だと認められていませんから
家永教科書裁判において、資料価値がないとの判断が下されています。
↓
第114師団 歩兵第127旅団 第66連隊 第1大隊戦闘詳報
あーなんか 罪刑法定主義うんぬんいっているやつら
軍律によって、中国において中国人を裁くことができるからよろしこ
軍律によって裁くことができる国際法の根拠条文は、ハーグ43条であるといわれています。
>>334 >それと「日本では殺人が控訴されない」と言ってない俺が何で証拠を出さなきゃなんねーんだよw 相手の言っていない事の証拠を求める事しかできない馬鹿めw
クズがいくら嘘吐いて誤魔化そうとしても一度書いたものは消せませんなあww
>>279>>305参照
殺人罪のように「同じ罪なのに罰の範囲が死罰から免除ってw 明確に罰する事が書かれてなければ罰条ではない」んだろww
刑事訴訟法では公訴の際、罰条を示す必要があるとしっかり書かれてるけどねw
早く日本では殺人が控訴されないという証拠を出せよwwあまりにも簡単な話だろうがwww
>立法機関によって一定の手続で制定される法。法律・命令・規則・【【条例】】など。慣習法・判例法などの不文法と違い,文章形式をとって表されるので成文法ともいう。 『百科事典マイペディア』
wwwwwwwそれは【【条例】】wwwwwwwwww今話しているのは【条約】wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
批准された条約は国会で制定されていませんがwww国会で制定されていなければ罪刑法定主義から外れますがwww
いつになったら「国会で制定された条約」の令を出してくれるんですかwwww
お前の主張の通りなら外務省や内閣のHPからいくらでも引用できるだろwwwさっさと出せwwww
>軍律法廷も陸軍軍法会議法を手続法とする事を知らない馬鹿だったんですねw
脳内妄想乙ww軍律法廷も陸軍軍法会議法を手続法とするソースプリーズww
>見解:藤田久一(国際法学者)、実例:南京軍事法廷・ランドベリー・カッスル号事件
とっくに論破済みなのにまたまたループですかwww
@南京蒋介石政府が罪刑法定主義を実践し、国民投票による議員からなる国会を立法機関とした近代民主主義国家であることをまず示せww
A1919年のヴァイマル共和政成立以前の帝政ドイツが罪刑法定主義を実践し、国民投票による議員からなる国会を立法機関とした近代民主主義国家であることをまず示せww
ちゅうごく‐こくみんとう〔‐コクミンタウ〕【中国国民党】[ 大辞泉 提供: JapanKnowledge ]
1919年、孫文を指導者として結成された中国の政党。中国革命同盟会、中華革命党が前身。28年、蒋介石の指導下に一党独裁の国民政府を南京に樹立したが・・・
こくみん‐せいふ【国民政府】[ 大辞泉 提供: JapanKnowledge ]
1925年、中国国民党の指導下に広東(カントン)に成立した政府。1928年、北伐を終えた蒋介石(しょうかいせき)が実権を握り、共産党を弾圧して独裁制を敷いた。
てい‐せい【帝政】[ 大辞泉 提供: JapanKnowledge ]
帝王が行う政治。また、その政治形態。「―を敷く」
>>334 >何でオランダ、米国の国内裁判制度が日本と同じである必要があるんですか?w
日本の裁判制度でどうだったかの話をしているところに、お前がオランダ、米国の国内裁判制度をだしてきたからww
で、お前の主張するオランダ、米国の国内法裁判制度では一審制で判決文不要というソースはいつ出てくるんですか?www
>>311をみて重要な部分は見事にトリミングですかwwwさすがさすがwww
www.kyoai.ac.jp/college/ronshuu/no-07/iwane.pdf
BC 級戦犯裁判にみるビルマ・カラゴン村事件
この種の裁判においては、判決文がないので、なぜこうした判決が下されたのかという理由はわからない(林博史『裁かれた戦争犯罪』68 頁)。
で、お前の主張するオランダ、米国の国内法裁判制度では一審制で【判決文不要】というソースはいつ出てくるんですか?www
いつまでも逃げ回っていないで早く出せよwwwおまえは本当にゴミだなwww
批准された条約は国会で制定されていませんがwww国会で制定されていなければ罪刑法定主義から外れますがwww
いつになったら「国会で制定された条約」の令を出してくれるんですかwwww
お前の主張の通りなら外務省や内閣のHPからいくらでも引用できるだろwwwさっさと出せwwww
で、宿題忘れてるぞwww
>>296 >俺がドゥーリットル空襲裁判を出したのは罰条がないのに軍法会議法で裁いた例としてだがw
脳内妄想乙ww
ドゥーリットル空襲裁判は軍法会議法で裁いたというソースプリーズww
>罪刑法定主義に基づいてるのはハーグ陸戦条約違反を罪とし、訴訟法として陸軍軍法会議法を準用し、刑法・陸軍刑法で罰を与えた場合だw
条約違反が国内法の罪となるソースプリーズww
お前の主張の通りなら学説や学術書からいくらでも引用できるだろwwwさっさと出せwwww
>>267 >インドネシア、フィリピンで交戦相手国の裁判制度によって裁かれたと書いたのはオランダ、
>米国の裁判制度の事を言ってるんだが独立した為どうのこうのと返ってくるし、戦争犯罪の処罰を行う裁判はもっぱら軍律であったと
>いう証拠に全くならない信夫淳平の学説を出してくるし、もう馬鹿すぎて相手にしてらんねーわwww
カスの脳内ではオランダ、米国の国内法裁判制度では一審制で判決文不要なのですかwwwソースプリーズwww
>>335 上の【
>>311をみて重要な部分は見事にトリミングですかwwwさすがさすがwww】は
>>335に対してなww
>質問返しで逃げてないで「罰条がないと何で罰が決められないんですか?」に答えろよw
罪刑法定主義に外れるからww
>中共が作成した資料ではなく、中華民国が作成した資料ですがw それに現行国際法を分析した資料なのでどこが分析しても同じだろw
とっくに論破済みなのにまたまたループですかwww
ちゅうごく‐こくみんとう〔‐コクミンタウ〕【中国国民党】[ 大辞泉 提供: JapanKnowledge ]
1919年、孫文を指導者として結成された中国の政党。中国革命同盟会、中華革命党が前身。28年、蒋介石の指導下に一党独裁の国民政府を南京に樹立したが・・・
>「陸軍軍法会議法を手続法とした裁判に罰条は不要」に反論するという事は罰条が必要という事だろアホw
じゃ、だれがどんな反論したのか抜き出して示せよwwwお前の妄想で何を言ってるんだwwww
で、宿題忘れてるぞwww
>罰条がないと何で罰が決められないんですか? それを言いだしたら英米法が成り立ちませんがw
お前が主張すべきは「それを言いだしたら罪刑法定主義を実践していた民主主義国家での裁判制度が成り立ちませんがw」だろうがwww
普遍的な話なんだから、いくらでもソースを出せるだろうがwwwいつまでもみっともなく逃げ回らずにさっさとソースプリーズww
>陸軍軍法会議法を手続法とした裁判で公訴する際、罰条が必要と言う根拠を一切提示できない否定派の感想文でしたw
またまた捏造ですかーーーーーーーーwwいつもいつもお前は全く品性下劣なクズだなww
いったいだれが【陸軍軍法会議法で公訴する場合は罰条が必要】なんていったのか出せよwww
お前は本当にカスだなww
●なぜ大虐殺肯定派は「便衣兵の裁判は軍律ではなく軍法によって行われる」と主張するのか?
答えは簡単、便衣兵の裁判は軍律によって行われる事を認めてしまうと
日本軍は便衣兵の裁判を【現地司令官に裁量権があり、運用の自由度が高い軍律】で適法に行った蓋然性が高い】
事になってしまうからです。
反対に軍隊の制定権限から分離され、国会で制定される軍法会議法・軍法は厳格な運用が要求されます。
http://www.iris.dti.ne.jp/~rgsem/mcourt.html(軍法会議と軍律法廷の詳しい説明)
彼らには【便衣兵の裁判は軍律によって行われる】事を認めることが絶対に出来ない理由があるのです。
・裁判が無かったという証拠はもちろん根拠すら提示されない。
・中支那方面軍司令部は国際法遵守の為、国際法顧問として斉藤良衛博士を帯同していた。
・南京戦史に「摘出処断」と記されている。
・ラーベの日記にも即決の軍事裁判が行われた事が記されている。(再修正)
・一般兵士ではなく、「憲兵」による調査が行われている写真が存在する。
・中支那方面軍法務部が司令部の到着に先立ち、早くも12月14日に到着している。
・日本軍にもちゃんと法務官がいた。
・東京裁判でも「軍法会議にかけて処断したのが誤って虐殺したと伝わったのではないか」と証言されている。
・南京国際委員会の第37号文書第185件にも日本軍の処刑を「合法な処刑」と記載されている。
・憲兵が実際に行動しているのだから、「司法」がかかわっている。
・これだけの根拠が有るにもかかわらず、「裁判がなかった」等と言うのは明らかにオカシイ。
憲兵 (日本軍)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%86%B2%E5%85%B5_(%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%BB%8D)
憲兵(けんぺい)とは、大日本帝国陸軍において陸軍大臣の管轄に属し主として軍事警察を掌り兼て行政警察、司法警察を掌る兵科区分の一種。
特設軍法会議や軍律裁判では通常裁判記録を取らないのだから、「裁判記録が無いから裁判が無かった」
等と言うのは全くアフォの脳内でしか成立しない事であるのは言うまでも無い。
普通、ある資料が無ければ他の傍証を当たる物だが、大虐殺肯定派がそれを頑なに拒むのは
「傍証をあたれば裁判があった可能性が高いという結論になってしまう」からに他ならない。
. -―- . やったッ!! さすがトリミングキチガイ!
/ ヽ
// ', 品性下劣で恥ずかしいトリミングを
| { _____ | 平然とやってのけるッ!
(⌒ヽ7´ ``ヒニ¨ヽ
ヽ、..二二二二二二二. -r‐''′ そこにシビれる!
/´ 〉'">、、,,.ィ二¨' {. ヽ _ _ あこがれるゥ!
`r、| ゙._(9,)Y´_(9_l′ ) ( , -'′ `¨¨´ ̄`ヽ、
{(,| `'''7、,. 、 ⌒ |/ニY { \
ヾ| ^'^ ′-、 ,ノr')リ ,ゝ、ー`――-'- ∠,_ ノ
| 「匸匸匚| '"|ィ'( (,ノ,r'゙へ. ̄ ̄,二ニ、゙}了
, ヘー‐- 、 l | /^''⌒| | | ,ゝ )、,>(_9,`!i!}i!ィ_9,) |人
-‐ノ .ヘー‐-ィ ヽ !‐}__,..ノ || /-‐ヽ| -イ,__,.>‐ ハ }
''"//ヽー、 ノヽ∧ `ー一'´ / |′ 丿! , -===- 、 }くー- ..._
//^\ ヾ-、 :| ハ  ̄ / ノ |. { {ハ. V'二'二ソ ノ| | `ヽ
,ノ ヽ,_ ヽノヽ_)ノ:l 'ーー<. / |. ヽヽヽ._ `二¨´ /ノ ノ
/ <^_,.イ `r‐'゙ :::ヽ \ `丶、 |、 \\'ー--‐''"//
\___,/| ! ::::::l、 \ \| \ \ヽ / ノ
軍令くん おなかいっぱい君
355 :
日出づる処の名無し:2011/03/05(土) 17:45:57.48 ID:IHq6ZMGN
便衣兵がいると戦争がさらに悲惨になる。
>>346 身のほどしらずのバカサヨのためにまたひとつ肯定派が滅びる事になるなw
黙っておとなしくしていれば見逃してやっていたものをw
お前のせいで学問板の肯定派が滅びる事になるなw
学問板に行って土下座する準備をしておけよw
357 :
日出づる処の名無し:2011/03/05(土) 20:13:57.76 ID:IHq6ZMGN
敵のプロパガンダ(宣伝)を信じ込む人が多くいるのは不思議だ。
358 :
日出づる処の名無し:2011/03/05(土) 20:17:24.08 ID:GtFQWHJF
>>357 信じ込んでいる振りをしている敵だからじゃね
学問板の方へここで散々既出のネタを貼り付けておいたが、学問板に寄生する肯定派のゴミクズ共がまともに「検証」出来るのか実に楽しみだw
どうせ意味不明の戯言を喚き散らした挙句、発狂して逃亡だろうがw
気分は『ゴキブリに殺虫剤をかけて死ぬまでの観察日記』w
>>336 >だから一体いつ「陸戦法規第一条違反」なんてものが決められたの?
ハーグ陸戦条約を批准した瞬間からw
>>338 >4条件違反は犯罪じゃないと何度言ったら判るんだよ。犯罪なら敵味方区別無く罰しないといけないんだぞ
4条件違反が犯罪でないなら処罰する事は出来ません。処罰してはいけない者を処罰したので違法ですねw
>>339 >>【どのような状況であっても休戦が成立するまでは戦闘中】
>と否定派が主張しているレス番を出せよw
ループ乙w
>>332 苦しい言い訳乙w 「休戦が成立するまでは戦闘中だから攻撃は続行される」という事はどのような状況であっても休戦が成立するまでは
戦闘中という事だろw
その文章そのものを書いてないから言ってないと言い張るんですか?俺もしつこい低学歴夜間作業員に文章そのものをどこで書いたと尋
ねたら
>>254でこう返ってきましたよw
>何で「そのもの」じゃないといけないんですかww
というわけでその文章そのものを相手が書いてなくてもいいと否定派が言ってますねw
>>340 >
ttp://toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1297853367/352 >> 352
>> つまり、いつまで戦闘中だったかは日本軍が判断するって事ですがw
>> 戦闘態勢を解除すれば戦闘終了と言えるでしょうねw
反論済みなのに何で同じ書き込みをまた貼るの?
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1297853367/439 それはただ第10軍と上海派遣軍と中支那方面軍を2月14日に中支那派遣軍に統合したというだけの事だろw 2月14日を以って
南京攻略戦が終了したわけではありません。ま、南京では2月14日まで戦闘中であったという主張は確認できたからよしとしようw
それでは聞くが2月14日にお前等否定派が散々言ってきた停戦命令が出されたんだよなーw 証拠プリーズwww
>>341-342 >単にな軍人が平服を着ただけで戦時重罪に問う事が出来るとは書いてない・・・(´・ω・`)
俺もそう言ってるじゃんw
>>245 在り得ないが、理屈上は交戦者が便衣に着替えて武器を持たずに何もせず、その場でボーっと突っ立ってるだけなら戦争犯罪ではない。
行動してないからなw しかし実際には何らかの行動を取るわけだから、その行動中に見付かれば例え敵対行動を採っていなくても見付
けた方がそう思うのは仕方がない。日本軍が自己防衛の為にその場で射殺しても合法。しかし捕らえた後に殺害すれば違法。
>>344 >●つまり、オマエが空襲軍律第三条を "罰条ではない!<♯`Д´>ノ" と言い張っても、現に第三条により
> 【 罰 】 が定められてたって事じゃん・・・(笑笑笑笑
だからドゥーリットル空襲裁判は罰条が無くても判決を出してる例でいいんだろw
>●それに対して 【 陸戦法規第一条違反 】 がいつ決められていたの?後、【 罰 】 はどこにあるの?♪・・・(・∀・)
ハーグ陸戦条約を批准した瞬間から違反行為が決まり、罰は空襲軍律の通りじゃんw 但し規則であって罰条ではないがw
>●【 法令の罪 】 と書いてるのに、オマエは勝手に脳内変換して "戦時国際法違反" に適用してしまってるYO♪・・・(・∀・)、
だから法令の中に批准された条約も入るだろw 何回同じ事言わせんだよw
>>345 >否定派は『現実の南京の状況』を前提に主張しているのに、それに対しての反論が一般論ってw
「休戦が成立するまでは戦闘中だから攻撃は続行される」が一般論でなければ何なんだよw
残りはまた早朝に書き込んでる低学歴夜間作業員かw 相変わらずいちゃもんとループだけかよw 議論ができない馬鹿は基本無視
だが俺も引用ミスがあったからそこだけ訂正w
>>350 >批准された条約は国会で制定されていませんがwww
安念潤司 法学者・弁護士 中央大学法科大学院教授(成蹊大学法科大学院非常勤講師)
3.制定法の諸形式
以上に述べたように、一口に制定法(法令)といっても、実はさまざまな種類がある。これらの種類の一つ一つのことを「法形式」という。
憲法自体、一つの法形式である。以上に述べたように、憲法の下に、いくつかの法形式が存在しているのであった。そして、これらいくつ
かの法形式は、雑然と併存しているのではなく、憲法を頂点として、下図のような効力の上下関係の体系をなしている。
憲法――【【条約】】――法律――命令(政令―総理府令・省令―外局規則)――条例
http://uno.law.seikei.ac.jp/~annen/con03.html 制定法の中に批准された条約が入らないとお前一人でいくら強弁しても無駄だ馬鹿www
批准された条約は国会の承認を経て制定された制定法(法令)ですw 法令の中でも命令ではなく法ですねw
>>361 >
>>345 >>否定派は『現実の南京の状況』を前提に主張しているのに、それに対しての反論が一般論ってw
>
>「休戦が成立するまでは戦闘中だから攻撃は続行される」が一般論でなければ何なんだよw
一般論が当てはまらない状況の話をしているのに、わざわざ一般論を持ち出すような日本語を理解できない白丁は引っ込んでろw
>>362 >制定法の中に批准された条約が入らないとお前一人でいくら強弁しても無駄だ馬鹿www
条約が【制定法】に含まれることは知ってるよww俺の主張は「批准された条約は【国会で】制定されていません」なんだけどww
その引用もとの下記(国会と立法権 内閣と行政権 命令)のどこにも「条約」はありませんがwww
http://uno.law.seikei.ac.jp/~annen/con02html さっさと国会で制定された条約を出せよwwww国会とその立法権以外のところで制定された法は罪刑法定主義の罪にはなりませんww
本来ならこれで論破完了だが、厳密にやっておく。
http://uno.law.seikei.ac.jp/~annen/con04.html なお、日本国憲法におけるように、条約がTransformationを要せずに国内法としての効力をもつとされている場合でも、
すべての条約が当然に国内法としての効力を有するわけではなく、「自動執行力」のある(self-executing)条約だけが国内法としての効力を有する。「
では、日本国が締結した条約(のうち、自力執行力があるために国内法の一部となったもの)および「確立された国際法規」
(のうち、自動執行力があるために国内法の一部となったもの)と憲法とは、どちらがより強い効力を有するのであろうか。
「自動執行力」のある(self-executing)条約だけが国内法としての効力を有する。と書いてある。そして
(誤解されないように何度も言っておくが、国会(の立法権の範囲)で制定されていなければ罪刑法定主義の罪にはならないのであくまでも余談)
国際刑事裁判所規程履行のための各国の国内法的措置(PDF)
www.ndl.go.jp/jp/data/publication/refer/200405_640/64002.pdf
一般受容方式をとる場合でも、 国際法規定の性質によっては、 そのままでは国内裁判所で適用しえないことがある。
このような性質を持つ条約は特に、非自動執行条約 (non-self-executing treaty) と呼ばれる。 条約内容が個人の
権利義務の確定性を有していなかったり、 あるいは個人の権利義務関係を規定していても、 国家に対してその実施の
ための立法措置を義務づけているようなものなどである。
第一條 締約國ハ、【其ノ陸軍軍隊ニ對シ】、本條約ニ附屬スル陸戰ノ法規慣例ニ關スル規則ニ適合スル訓令ヲ発スヘシ。
従って、陸戰ノ法規慣例ニ關スル條約は非自動執行条約であり、国内法の整備が必要である。そして、その法や訓令の拘束範囲は【其ノ陸軍軍隊】であり、敵国軍隊は含まれない。
残念でしたww
残りのお前の宿題は明日提示するww
365 :
日出づる処の名無し:2011/03/06(日) 01:42:04.38 ID:KlTbLw2A
>>360 だからハーグ陸戦法規を批准した瞬間から陸戦法規第一条違反が決められていた証拠を出してよ、基地害さん(笑)
>>362 制定法に条約は含まれますが、【国会の制定する法律】ではありませんww
残念でしたww
www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/hoogen.htm
松山大学法学部長 法学部 田村 譲教授
制定法
国の立法機関(国会)をはじめとする公の機関において一定の手続の下に定められた(定立された)法を制定法という
(制定法は文書で表現されるのが常であるから、成文法と事実上は同じものである)。
国会の制定する法律(形式的意義=狭義の法律)【だけでなく】、(中略)
条約(憲法98条2項−当事者の数により2国間条約と多数国間条約、加入条項の有無によって開放条約と閉鎖条約に区別される)【を包含する。 】
>>365 横レスだけど、1条違反の状態で攻撃をすることは、23条2項で禁止されている背信行為による攻撃を構成します。
第23条:特別の条約により規定された禁止行為以外に、特に下記の物を禁ずる。
2.敵国、敵軍に属する者を背信の行為をもって殺傷すること
>>366 横レスですが、てゆうか よく読んでいないのですが 当時は大日本帝国憲法ですw
369 :
日出づる処の名無し:2011/03/06(日) 02:13:58.74 ID:KlTbLw2A
>>367 南京戦の便衣兵は「攻撃はしていない」というのが肯定派や中間派の言い分だよ。
こっちは敵対行為も行っておらず、ただ便衣に着替えただけの兵士が陸戦法規第一条違反というものになるとした珍論の根拠を正してるだけ。
>>11-12 戦闘状態にあるのは間違いないので 攻撃していないというのは 通らないだろうね
戦場において便衣に着替えているなら 捕虜の資格は与えられず、背信行為を構成して即処刑可能です。
だいたい軍服きていたら即攻撃できるのに 便衣に着替えたら裁判しなければ攻撃できないという結論はどう考えてもおかしいね
肯定派の論考は便衣戦術を助長するものであり、論として ありえませんw
371 :
<:2011/03/06(日) 02:50:59.19 ID:g1XzD1Hm
>>361 >>
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1298471633/361 >>ハーグ陸戦条約を批准した瞬間から違反行為が決まり、罰は空襲軍律の通りじゃんw
●【 罰 】 は空襲軍律の通りじゃねーYO♪ "トリミング嘘吐き馬鹿キチガイ" ♪・・・(・∀・)
●オマエがトリミングした空襲軍律全文♪・・・(・∀・)
|空襲の敵航空機搭乗員の處罰に關する軍律 (昭和一七.一〇.一九 防衞總司令部)
|第一條 本軍律は帝国領土、満州国又は我が作戦地域を空襲し東部、中部、西部、北部、朝鮮及臺灣各軍の權内に入り
| たる 【 敵航空機搭乗員に之を適用す 】
|第二條 左に掲ぐる行為を為したる者は軍罰に処す
| 一、普通人民を威嚇又は殺傷することを目的として爆撃、射撃其の他の攻撃を加ふる行為
| 二、軍事的性質を有せざる私有財産を破壊毀損又は焼燬することを目的として爆撃、射撃其の他の攻撃を加ふる行為
| 三、已むを得ざる事情ある場合の外、軍事的目標以外の目標に対して爆撃、射撃其の他の攻撃を加ふる行為
| 四、前三号の外、特に人道を無視したる暴虐非道なる行為
| 前項の行為を為す目的を以て帝国領土、満州国又は我が作戰地域に来襲し、其の目的遂げざる前、第一條に掲ぐ
| る各軍の權内に入りたる者亦同じ
|第三條 軍罰は死とす但し情状に依り無期又ハ十年以上の監禁を以て之に代ふることを得
|第四條 死は銃殺す監禁は別に定むる場所に拘置し定役に服す
|附則 【 本軍律は昭和一七年十一月一日より之を施行す 】 本軍律は施行前の行為に対しても之を適用す
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
■【 第一條、第二條 】 で適用対象が規定され、おまけに 【 本軍律は昭和一七年十一月一日より之を施行す 】 と規定さ
れた 【 罰 】 をどーやって 【 昭和12年の南京戦での支那兵 】 に適用するの?w 南京戦での支那兵は 【 敵航空機
搭乗員 】 だったのかYO〜〜〜〜♪w 馬鹿め!w
●"だから法令の中に批准された条約も入るだろw" ← だから法令の中から抜粋すればいいだけだろうが馬鹿♪・・・(・∀・)
特に "陸戦法規第一条違反(笑)" のとこを抜粋してくれ♪ 法令の中にあるんだから抜粋できるだろ?・・・(笑
●ついでにもう一個♪スパイ活動のために "便衣に着替えた間諜" はハーグ陸戦法規第一条違反になるのか?w
後、"便衣に着替えただけで戦争犯罪となる" とした国際法学者の見解文をぷり〜〜ず♪w
372 :
<:2011/03/06(日) 03:29:39.76 ID:g1XzD1Hm
>>48 ●【 軍事的必要 】 は立氏ですら認めていたワ♪ ・・・・ ァハハハハハハ( ゚∀゚)八八ノヽノヽノヽノ \ / \/ \〜♪
|『戦時国際公法 立作太郎著 P6』
|但し緊急の危険を免るる道なき場合には緊急状態が存在するものにして戦時法を守らざるも其の行為は免責行為と
|為るべきものとす
●田岡氏も 【 軍事的必要 】 を考慮した上での戦数は 【 肯定さるべきもの 】 としとるワ♪馬鹿め♪w
|『国際法V 田岡良一著 P352』
|「戦争法規は戦時に通常発生する事態における軍事的必要のみを考慮して、その基礎の上にうち建てられたものであ
|るから、より大きい軍事的必要の発生が法規の遵守を不可能ならしめることは実際に必ず生ずる。この場合に法規は
|交戦国を拘束する力を失う。具体的にどういう場合がこれに当たるかは、個々の法規の解釈の問題として決定されね
|ばならぬ」という言葉によって表現せられたならば、この説には、戦数論を否定した学者といえども賛成せざるを得ない
|と思う。この意味において戦数は肯定さるべきものと思う。
●そして佐藤教授見解より、南京戦において日本軍には 【 軍事的必要があった 】 とさ♪・・・(・∀・)
|『南京事件と戦時国際法 佐藤和夫』
|五、結論的所見
| ・・・・ 日本軍の関係部隊には緊迫した「軍事的必要」が存在した場合のあったことが知られる。
●国際法学者見解に対して "自己解釈" で反論するトリミングキチガイバーーカ♪・・・(・∀・)
ァハハハハハハ( ゚∀゚)八八ノヽノヽノヽノ \ / \/ \〜♪
374 :
日出づる処の名無し:2011/03/06(日) 06:57:10.58 ID:o8S1OgsV
>>361 国内法に規定がなく罰条もなかったのなら無裁判で処刑しても問題なしですよ、革マルうんこさんw
【19回目】革マルうんこさんは便衣兵は国際法違反であり戦争犯罪者だというのなら、便衣でも捕虜資格があると「聞いた」とする吉田伝聞証拠は間違ってるのですよね?w
【19回目】なぜ捕らえた便衣兵を処刑する場合は「戦争犯罪者として」裁判にかけなければならないのですか?w
佐藤和男の論文って ネットから消えた? 探しているんだけど見つからない
>>346 学問板で肯定派が虐殺されていますw
学問板へ焼き土下座に行く必要がありますねw
379 :
日出づる処の名無し:2011/03/06(日) 18:10:43.38 ID:IlSS0TWs
大本営発表を疑うなら、国民党中央宣伝部の宣伝も同じように疑え。
大本営発表と馬鹿にしながら 戦闘詳報をひたすら根拠にもちだす 肯定派www
>>362 惚ければ何とかなるとでも思っているのかwwwお前が妄想だけでソースを出さず逃げ回っているのがこんなにあるぞww
>>267 >インドネシア、フィリピンで交戦相手国の裁判制度によって裁かれたと書いたのはオランダ、米国の裁判制度の事を言ってるんだが
カスの脳内ではオランダ、米国の国内法裁判制度では一審制で判決文不要なのですかwwwソースプリーズwww
>>296 >俺がドゥーリットル空襲裁判を出したのは罰条がないのに軍法会議法で裁いた例としてだがw
脳内妄想乙wwドゥーリットル空襲裁判は軍法会議法で裁いたというソースプリーズww
>罪刑法定主義に基づいてるのはハーグ陸戦条約違反を罪とし、訴訟法として陸軍軍法会議法を準用し、刑法・陸軍刑法で罰を与えた場合だw
条約違反が国内法の罪となるソースプリーズwwお前の主張の通りなら学説や学術書からいくらでも引用できるだろwwwさっさと出せwwww
>>334 >それと「日本では殺人が控訴されない」と言ってない俺が何で証拠を出さなきゃなんねーんだよw 相手の言っていない事の証拠を求める事しかできない馬鹿めw
クズがいくら嘘吐いて誤魔化そうとしても一度書いたものは消せませんなあww
>>279>>305参照
殺人罪のように「同じ罪なのに罰の範囲が死罰から免除ってw 明確に罰する事が書かれてなければ罰条ではない」んだろww
早く日本では殺人が控訴されないという証拠を出せよwwあまりにも簡単な話だろうがwww
>>335 >何でオランダ、米国の国内裁判制度が日本と同じである必要があるんですか?w
日本の裁判制度でどうだったかの話をしているところに、お前がオランダ、米国の国内裁判制度をだしてきたからww
で、お前の主張するオランダ、米国の国内法裁判制度では一審制で判決文不要というソースはいつ出てくるんですか?www
>軍律法廷も陸軍軍法会議法を手続法とする事を知らない馬鹿だったんですねw
脳内妄想乙ww軍律法廷も陸軍軍法会議法を手続法とするソースプリーズww
>見解:藤田久一(国際法学者)、実例:南京軍事法廷・ランドベリー・カッスル号事件
とっくに論破済みなのにまたまたループですかwww
@南京蒋介石政府が罪刑法定主義を実践し、国民投票による議員からなる国会を立法機関とした近代民主主義国家であることをまず示せww
A1919年のヴァイマル共和政成立以前の帝政ドイツが罪刑法定主義を実践し、国民投票による議員からなる国会を立法機関とした近代民主主義国家であることをまず示せww
>>381を訂正
>>296 >罪刑法定主義に基づいてるのはハーグ陸戦条約違反を罪とし、訴訟法として陸軍軍法会議法を準用し、刑法・陸軍刑法で罰を与えた場合だw
【明治憲法下において】条約違反が国内法の罪となるソースプリーズwwお前の主張の通りなら学説や学術書からいくらでも引用できるだろwwwさっさと出せwwww
383 :
<:2011/03/07(月) 00:35:19.03 ID:bQ38N/wk
>>383 懐かしいな、当時は軍事目標主義や、戦数(軍事的必要)とか全くわからなかったが
今また読んで見ると、論文の言わんとしていることがよくわかる。
戦数否定論者のオッペンハイムの例外事項の指摘や
日本軍の無差別攻撃の自制の指摘等
戦時国際法上の合法論の指針となる論文であることは間違いない
初見で、素人はまず理解できないだろうな
385 :
<:2011/03/08(火) 00:54:28.78 ID:vOiCebB4
>>384 オイラも実は最初の頃、『戦数』と『軍事的必要』がゴッチャになってたんよね・・・(笑
386 :
<:2011/03/08(火) 00:58:57.20 ID:vOiCebB4
>>48 このバカウンコは "・・・・軍事上の必要性が優先するという「戦数論(Kriegsrason)」を援用して・・・" と、
『軍事的必要』と『戦数』を等価で表現してるが、これは『戦数』を全く理解していない・・・(´・ω・`)
あまりにも情けない "お粗末な勘違い" ・・・(笑
『戦数』とはこういうもの・・・(´・ω・`)
↓ ↓ ↓
387 :
<:2011/03/08(火) 01:05:36.51 ID:vOiCebB4
|『国際法V 田岡良一著 P342』
|戦数の理論はドイツに端を発し、これを始めて体系化して説いたのは十九世紀後半のドイツの戦争法の泰斗リューダー
|(Lueder)であり、その後多くのドイツ学者によって祖述せられて第一大戦以前のドイツ国際法学の通説となったリューダ
|ーの説に従えば、
|「個人の場合にさえ、緊急状態は、彼のなす重大な侵害行為を罰せられないものとする。そうとすれば、より重大な国家
|的利益が賭けられている戦争においてはなおさらそうではなくてはならぬ。もし戦争の目的の達成、および重大な危険か
|らの回避が、戦争法の障壁によって妨げられ、その障壁を破ることによってのみ戦争目的は達せられ、また重大な危険
|は避けられるような事情が生じた場合には、戦争法の障壁を破ることは許される。・・・・もちろんこういう衝突(交戦国の
|戦争遂行上の必要と戦争法との)はごく例外的にのみ生ずるものである。なんとならば、戦争法の諸規則は、戦時に通常
|行われる慣習と、十分に考慮された条約によって、原則として交戦国によって遵守されうるように作られているからである。
|これらの規則が、通常発生する事実関係の上にうちたてられてあることは、あたかも国内公法および私法と同様であり、
|従ってこれらの国内法と同様に、特別の例外的事態のみが遵守を不可能ならしめる。・・・・故に戦数の適用はただ例外
|的にのみ発生することであり、戦数を許すことは危険視さるべきではない。しかし一旦例外が発生したときは、その例外と
|しての性質に基づいて原則を排除し、戦数が戦争法に優先する。(Die Kriegsraison geht der Kriegsmanier vor)
|戦争法のノーマルな効力は戦数を認めることによって保たれる。もし戦数の認められることを理由として『戦争法は結局』
|拘束力のないものである。なんとなれば戦争法は、戦略的必要との衝突という正に重要な場面において遵守されなくても
|よいものだからである』と称する人があるならば、それは全ての法的制度および全ての法規に内在する局限性を知らない
|ものである。戦数の戦争法に対する関係は、緊急状態が刑法に対して持つ関係に等しい。人は右のような説と同程度の
|正しさをもって『結局拘束力ある刑法なるものはない。なんとならば、刑法の規定は緊急状態の場合に遵守されることを
|要しないものだからである』と言いうるであろう。この説が誤りならば、前の説もまた誤りなることは明白である」
|リューダーの説に対する反対説を詳細に説いた嚆矢は英国のウェストレーク(Westlake)であり、それ以来戦数否定論は
|英国の通説となっている。
●『戦数』とは、個人ですら刑法に言うところの『緊急避難』が認められる事から、国家にも 【 緊急避難 】 的な解釈が認
められるべきであるというもの。即ち、戦数の根拠は軍事的必要ではなく、刑法や私法にも認められている 【 個人の権利 】
からきている・・・(´・ω・`)
●そして、この戦数論に真っ向から反対したのがウェストレークだった・・・(´・ω・`)
388 :
日出づる処の名無し:2011/03/08(火) 01:23:39.62 ID:7qJsRK25
またイカサマがばれたのね。どうしようもない基地害さんだな、中間派と称する連中は(笑)
今日は簡単にw
>>365 >だからハーグ陸戦法規を批准した瞬間から陸戦法規第一条違反が決められていた証拠を出してよ、基地害さん(笑)
条約を批准するという事は国家が条約に拘束されるんだよ基地害君w 第一条違反が決められていた証拠を出せとか馬鹿だろw
批准するとはどういう事か何も判ってない証拠w
>>366 >制定法に条約は含まれますが、【国会の制定する法律】ではありませんww
批准されてるという事は国会で承認され制定された法という事です。そもそも国会の制定する【法律】ではないのは当たり前ですがw
ハーグ陸戦条約は批准され国会で制定された【法】だろw 法律と法の違いが判らないんですか?w
それに制定法と成文法と制定された法は同じだ馬鹿w 条約だけが国会で制定されないなんて事はありませんw
【成文法】
一定の手続きに従って制定され、文章で表現されている法。法律・命令・条例・条約など。成文律。制定法。⇔不文法。 『大辞泉』
2、成文法:憲法、条約、法律、命令、条令などの文書で書き表された法のことを成文法という。成文法は制定法という場合もある。
http://gyousyode.gozaru.jp/kiso1.htm おまけw 早稲田大学図書館
憲法をはじめとして【国会で制定】される法律や政令、省令、規則や【条約】、地方公共団体の議会が制定する条例などを総称して法令といいます。
http://www.wul.waseda.ac.jp/research-navi/hourei.html >>369 >こっちは敵対行為も行っておらず、ただ便衣に着替えただけの兵士が陸戦法規第一条違反というものになるとした珍論の根拠を正してるだけ。
誰がそんな事を言ってるんですか?w また藁人形叩きですか?w 便衣に着替えただけで第一条違反になるとは言ってませんがw
こっちの主張はこれだがw
>>245 在り得ないが、理屈上は交戦者が便衣に着替えて武器を持たずに何もせず、その場でボーっと突っ立ってるだけなら戦争犯罪ではない。
行動してないからなw しかし実際には何らかの行動を取るわけだから、その行動中に見付かれば例え敵対行動を採っていなくても見付
けた方がそう思うのは仕方がない。日本軍が自己防衛の為にその場で射殺しても合法。しかし捕らえた後に殺害すれば違法。
>>371 >●【 罰 】 は空襲軍律の通りじゃねーYO♪ "トリミング嘘吐き馬鹿キチガイ" ♪・・・(・∀・)
なるほど
>>344は空襲軍律の話から陸戦法規第一条違反に摩り替えてたわけねw これは気が付かなかったw ならば答えがこう変わるだけw
「ハーグ陸戦条約を批准した瞬間から違反行為が決まり、罰は刑法の通りじゃんw」
>特に "陸戦法規第一条違反(笑)" のとこを抜粋してくれ♪ 法令の中にあるんだから抜粋できるだろ?・・・(笑
ハーグ陸戦法規の第一条が法令そのものですがw 刑法第8条を前にも出してるだろw
刑法第8条 この編の規定は、他の法令の罪についても、適用する。ただし、その法令に特別の規定があるときは、この限りでない。
>●ついでにもう一個♪スパイ活動のために "便衣に着替えた間諜" はハーグ陸戦法規第一条違反になるのか?w
なりません。間諜=交戦者って定義でもあるの?w 例えば交戦していない国の間諜にハーグ陸戦法規第一条違反が適用出来るのかよw
>後、"便衣に着替えただけで戦争犯罪となる" とした国際法学者の見解文をぷり〜〜ず♪w
藁人形叩き乙w その質問は"便衣に着替えただけで戦争犯罪となる"と言ってる人に聞いて下さいw 俺は便衣に着替えただけでは戦争
犯罪ではないと言っている。便衣に着替えてかつ行動した者が戦争犯罪者です。
残りは朝方の書き込みだからいちゃもんとループさせる事しか出来ない粘着低学歴夜間作業員だなw 当然無視だがこのいちゃもんにだけ
答えるかw 何で大日本帝国憲法に日本国憲法98条2項と同等の条項がなきゃならないんだよ。公布された条約は法律と同等の効力が
あるに決まってるだろ。陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約は1912年に公布されとるわw
公式令第八条 国際条約ヲ発表スルトキハ上諭ヲ附シテ之ヲ公布ス
【公布】
成立した法令等を国民に知らせる公式の手続。日本では憲法改正・法律・政令・条約の公布は天皇の国事行為に属する。公布は官報
その他の定期刊行物に掲載することによってなされ,公布した後に施行されるのが原則である。『百科事典マイペディア』
つまり公布された条約は天皇の名において公布された法令という事だ。大日本帝国憲法下でも条約は法律の公布と全く同じだ馬鹿www
391 :
日出づる処の名無し:2011/03/08(火) 02:11:01.80 ID:7qJsRK25
>>389 ハーグ条約を批准した国はハーグ陸戦規約に適合した訓令を発するんだよ基地害さん(笑)
ハーグ第一条違反に関する訓令を提示してよ(笑)
できないことは判ってるけど(笑)
392 :
<:2011/03/08(火) 02:16:50.97 ID:vOiCebB4
>>390 ●これ↓の一体どこに "違反" 規定があるんだYO♪キチガイ♪・・・(・∀・)
第一條 戰争の法規及權利義務は單に之を軍に適用するのみならず左の條件を具備する民兵及義勇兵團にも亦之を適用す
一 部下の爲に責任を負ふ者其の頭に在ること
二 遠方より認識し得べき固著の特殊徽章を有すること
三 公然兵器を携帶すること
四 其の動作に付戰争の法規慣例を遵守すること
民兵又は義勇兵團を以て軍の全部又は一部を組織する國に在ては之を軍の名稱中に包含す
●オマエは単に "陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則第一条違反" という罪状を "でっち上げた" だけなんだYO♪バカめ♪・・・(・∀・)
>>
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1298471633/267 >>陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則第一条違反という罪は国内法にないし罰条もありませんがそれが何か?
↓↑
>>
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1298471633/361 >>だから法令の中に批准された条約も入るだろw 何回同じ事言わせんだよw
■"陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則第一条違反という罪は国内法にないし罰条もない" のに、"陸戦ノ法規慣例ニ関
スル規則第一条違反" が法令の中に入ってるの?馬鹿なんじゃね?♪・・・(・∀・)
■条約批准国は、陸戦法規に適合した 【 訓令 】 を発するんだけど、"陸戦法規第一条違反" に関する訓令が
一体いつ発せられたの?♪・・・(・∀・)
【 第一條 締約國は其の陸軍軍隊に對し本條約に附屬する陸戰の法規慣例に關する規則に適合する訓令を發すべし 】
●後、また "自分でも何を書いてるのか判らないチン論" を曝してら・・・(笑
>>俺は便衣に着替えただけでは戦争犯罪ではないと言っている。便衣に着替えてかつ行動した者が戦争犯罪者です。
■便衣に着替えてどんな "行動" をしたら戦争犯罪者になるの?♪・・・(・∀・)
393 :
日出づる処の名無し:2011/03/08(火) 02:21:44.65 ID:7qJsRK25
>>390 アンタは陸戦規約第一条違反という罪を捏造したんだよ(笑)
残念だったね基地害さん(笑)
394 :
<:2011/03/08(火) 02:38:08.26 ID:vOiCebB4
>>390 ●オマエでも "理解できる様に" 文意を判りやすくしといてやるYO♪・・・(・∀・)
第一條
戰争の法規及權利義務は單に之を軍に適用するのみならず、
【 左の條件を具備する民兵及義勇兵團 】 にも亦之を適用す
一 部下の爲に責任を負ふ者其の頭に在ること
二 遠方より認識し得べき固著の特殊徽章を有すること
三 公然兵器を携帶すること
四 其の動作に付戰争の法規慣例を遵守すること
■ハーグ陸戦規約第一条に掲げられている四条件とは、【 左の條件を具備する民兵及
義勇兵團 】 に対してのもので、正規兵に対して記載したものではね〜YO♪バカ・・・(笑
●ハーグ陸戦条約においては正規兵に対する交戦者資格の付帯条件はないんだYO♪バカめwwwwww
正規兵に対しては 【 国際法学者の見解 】 が存在するのみだボケ♪・・・(笑笑笑笑
『国際人道法 藤田久一著作 P84』
「軍」とは正規軍のことであり(しかしその定義は与えられておらず、各国の定めるところに委ねられている)、それは
【 無条件で当然交戦者の権利が認められ、】 民兵および義勇兵団には右の四条件が、そして群民兵には二条件
がみたされた場合にのみ交戦者資格が認められることである。
■だから藤田氏は 【 正規兵であれば無条件で交戦者の権利が認められる 】 としたんだYO♪バカ・・・(笑
(※だが、四条件を逸すれば当然 【 俘虜資格 】 はない♪だが戦争犯罪者とは限らない♪wwww)
395 :
日出づる処の名無し:2011/03/08(火) 02:40:57.95 ID:a6z9zUtb
>>390 「乙は丙を罰することが出来る」なんて書いていない以上、仮に罰則なら敵味方分け隔て無く罰しなければならなくなる
で、中身と言えば
一 部下の爲に責任を負ふ者其の頭に在ること
二 遠方より認識し得べき固著の特殊徽章を有すること
こんな項目でどうやったら違反者を味方が罰するんだよ
「指揮官が一時的とは言え死傷した場合、次の指揮官がはっきりするまで反撃したら犯罪」
こんな罰則が存在するなら示して欲しいわ
396 :
日出づる処の名無し:2011/03/08(火) 03:23:31.50 ID:7qJsRK25
>>390 そういえばトラ猫が言ってたわ。
戦闘中武器を無くしたら第一条違反なの?(笑)
>>389 んん〜〜いい狂いっぷりだwwww誰が見てもバカそのものの文章を書いておりますなwwよしよしwww
>条約だけが国会で制定されないなんて事はありませんw
意味不明wwwだれが「条約だけ」なんて言ってるんですかーーーーーーーーwww
www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/hoogen.htm
松山大学法学部長 法学部 田村 譲教授
制定法
国会の制定する法律(形式的意義=狭義の法律)
内閣の制定する命令(政令−法律の委任による委任命令と法律実施のための必要命令である執行命令の二種がある−憲法73条6号・内閣法2条参照)
各省大臣の命令(省令−法律又は政令の委任に基づいて、もしくは法律又は政令を実施するために発せられる−国家行政組織法12条参照)
総理府長官として内閣総理大臣の発する命令(府令−省令と同様の日的で発せられ、省令と同格の効力を有する)
最高裁判所の制定する規則(訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項を定める−憲法77条)
地方公共団体がその自治権に基づいて、法令の範囲内においてその議会の議決によって制定する法である条例(都道府県条例と市町村条例がある−地方自治法96条)
条約(憲法98条2項−当事者の数により2国間条約と多数国間条約、加入条項の有無によって開放条約と閉鎖条約に区別される)を包含する。
>憲法をはじめとして国会で制定される法律や政令、省令、規則や条約、地方公共団体の議会が制定する条例などを総称して法令といいます。
それが?まさかお前はそれが【国会で制定される法律、国会で制定される政令、国会で制定される省令、国会で制定される規則、国会で制定される条約、
地方公共団体の議会が制定する条例などを総称して法令といいます。】
と書いてあると言いたいのか?wwwwwwwwwwまさかなwwwwwいくら品性下劣で厚顔無恥でもそれはwwwwwwwwww
いつまでも逃げ回らずにさっさと国会で制定された条約を出せよwwww
>>390 >【公布】成立し<<<法令等>>>を国民に知らせる公式の手続。日本では憲法改正・法律・政令・条約の公布は天皇の国事行為に属する。
>つまり公布された条約は天皇の名において公布された<<<法令>>>という事だ。
カスの脳内では「法令等=法令」なのか?wwwww「等」が無視されると言うソースプリーズww
現行憲法98条2項のような(
>>373参照)条約を国内法とする根拠法がなければ【法】でもなく、同様に条約を命令とする根拠法が
なければ【令】でもなく、そうなると【等】に含まれるものと解釈する他ないんだけどwww
>大日本帝国憲法下でも条約は法律の公布と全く同じだ馬鹿www
クズwwwだからその法源を示せって
>>373で言ってるんだよカスwww現行憲法98条2項で明記されているものが、何で大日本帝国憲法で
は同等の条項が存在しないのに大日本帝国憲法下でも全く同じように扱われるんですかーーーーーー脳内妄想もいい加減にしろwwww
結構皆さんちゃんと読んでくれているようなので、一つ解説を。
品性下劣で恥ずかしい妄想捏造バカのことだから「訓令とは公布された条約のことだ」と捏造しかねないので先に書いておきますね。
●軍の訓令とは原則として法規たる性質を持たない軍の内規であり、一般私人を拘束しない。
例えば
陸軍訓令第一號・昭和十六年一月八日・陸軍大臣東條英機示達
【戰陣訓】
陸軍訓令第一號が昭和十六年一月八日だから、南京戦当時にどんな訓令があったのかと思いますが、証明義務はこちらではないから
考えないことにしましょう。ちなみに南京戦は陸戦法規適用外の「事変」であると言う扱いだったので、無くても当然と言えば当然ですね。
訓令【くんれい】
2件の用語解説(訓令で検索) ..百科事典マイペディアの解説.
上級官庁が下級官庁に対し,その所轄事務について発する命令。
訓令は下級官庁を拘束するが,原則として法規たる性質をもたないから一般私人を拘束しない。
訓令(くんれい) [ 日本大百科全書(小学館) ] .
上級行政機関が下級行政機関に対してその権限の行使を指図すべく発する命令。
訓令は行政組織の内部で拘束力をもつ。違法な訓令でも、無効でない限り下級行政庁を拘束するというのが従来の通説である。
国民に対しては直接の拘束力は有しないかわりに、訓令に違反した行政行為も当然には違法にならない。
要するに、当時の日本は陸戦条約を実効させる手段として「広く国民を拘束する法」では無く「軍隊のみを拘束する内規」
として行うと理解していたのであり、
第一條 締約國は【其の陸軍軍隊に對し】本條約に附屬する陸戰の法規慣例に關する規則に適合する訓令を發すべし
と書いてあるのだから当然その解釈で正解と言えます。
自国軍隊のみを拘束する訓令を、「国民全体を拘束する国内法である」と強弁しその上「それは敵国軍人にも適用できる」などと
論理を飛躍させているのがキチガイ論なわけです。
騙されない様にしましょう。
裁判必要派ってどうなんだろうね
告発する側が日本軍である以上、便衣兵化が犯罪かどうかは日本軍が判断することで
事実告発してないんなら裁判の必要はないし、告発する権利はあっても義務なんて書いた条約もないだろうし
犯罪者として処刑されたんなら彼らにも裁判受ける権利があるだろうけど
ところで彼等ってどんな理由で処断されたの?
>>389 >批准されてるという事は国会で承認され制定された法という事です。そもそも国会の制定する【法律】ではないのは当たり前ですがw
>ハーグ陸戦条約は批准され国会で制定された【法】だろw 法律と法の違いが判らないんですか?w
こんなに簡単に罠にかかってくれるとはwwwお前が常に品性下劣な誤魔化しをすると予想してやっているんだけどww
批准された条約は国会の制定する【法律】ではない、つまり、それは罪刑法定主義の「罪」とはならないと言うことだww
自爆乙wwwwwwwwwwww
しかし、このゴミは自分が極度のアホであって書けば書くほど窮地に立たされるという事がいまだに理解できないのだろうかwww
山口厚 『刑法』 8-9頁
形式的には「罪刑の法定」を意味する罪刑法定主義の背後には,次のような実質的な原理・基礎が存在する。まず,罪刑法定主義の背後には
【民主主義の原理】が存在する。すなわち,何が犯罪として処罰の対象となるかは,国民が「正当に選挙された国会における代表者」を通じて
自ら決定するという原理である。
【何が犯罪かは,国会において,「法律」により定められなければならず】,行政府又は裁判所は罰則を制定することができない。
山口 厚(やまぐち あつし、1953年11月 - )は日本の法学者。専門は刑法。東京大学大学院法学政治学研究科教授。新司法試験考査委員(2006年〜)。日本刑法学会理事長(2009年〜)。
そして、コレ↓がゴミの主張www
740 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2011/02/16(水) 21:23:35 ID:Cp1flrgK [6/6]
「国際条約で罪が決まり、国内法で罰を与えても罪刑法定主義に基づいている事になります」と、俺は言ってるわけだ。
>>389 コラコラww何が「今日は」だカスww「今日【も】みっともなく逃げ回っています」だろうがこのゴミがwww
>>267 >インドネシア、フィリピンで交戦相手国の裁判制度によって裁かれたと書いたのはオランダ、米国の裁判制度の事を言ってるんだが
カスの脳内ではオランダ、米国の国内法裁判制度では一審制で判決文不要なのですかwwwソースプリーズwww
>>296 >俺がドゥーリットル空襲裁判を出したのは罰条がないのに軍法会議法で裁いた例としてだがw
脳内妄想乙wwドゥーリットル空襲裁判は軍法会議法で裁いたというソースプリーズww
>罪刑法定主義に基づいてるのはハーグ陸戦条約違反を罪とし、訴訟法として陸軍軍法会議法を準用し、刑法・陸軍刑法で罰を与えた場合だw
条約違反が国内法の罪となるソースプリーズwwお前の主張の通りなら学説や学術書からいくらでも引用できるだろwwwさっさと出せwwww
>>334 >それと「日本では殺人が控訴されない」と言ってない俺が何で証拠を出さなきゃなんねーんだよw 相手の言っていない事の証拠を求める事しかできない馬鹿めw
クズがいくら嘘吐いて誤魔化そうとしても一度書いたものは消せませんなあww
>>279>>305参照
殺人罪のように「同じ罪なのに罰の範囲が死罰から免除ってw 明確に罰する事が書かれてなければ罰条ではない」んだろww
早く日本では殺人が控訴されないという証拠を出せよwwあまりにも簡単な話だろうがwww
>>335 >何でオランダ、米国の国内裁判制度が日本と同じである必要があるんですか?w
日本の裁判制度でどうだったかの話をしているところに、お前がオランダ、米国の国内裁判制度をだしてきたからww
で、お前の主張するオランダ、米国の国内法裁判制度では一審制で判決文不要というソースはいつ出てくるんですか?www
>軍律法廷も陸軍軍法会議法を手続法とする事を知らない馬鹿だったんですねw
脳内妄想乙ww軍律法廷も陸軍軍法会議法を手続法とするソースプリーズww
>見解:藤田久一(国際法学者)、実例:南京軍事法廷・ランドベリー・カッスル号事件
とっくに論破済みなのにまたまたループですかwww
@南京蒋介石政府が罪刑法定主義を実践し、国民投票による議員からなる国会を立法機関とした近代民主主義国家であることをまず示せww
A1919年のヴァイマル共和政成立以前の帝政ドイツが罪刑法定主義を実践し、国民投票による議員からなる国会を立法機関とした近代民主主義国家であることをまず示せww
403 :
日出づる処の名無し:2011/03/08(火) 09:57:37.25 ID:KRZ39BXm
>>390 「法の一般原則」のときと同じパターンですねw
生来のキチガイ団塊革マルうんこさんは喚き散らすしか脳がありませんw
刑法は一般犯罪を裁くためのもので、戦争犯罪者を裁くものではありませんw
【20回目】なぜ捕らえた便衣兵を処刑する場合は「戦争犯罪者として」裁判にかけなければならないのですか?w
【20回目】革マルうんこさんは便衣兵は国際法違反であり戦争犯罪者だというのなら、便衣でも捕虜資格があると「聞いた」とする吉田伝聞証拠は間違ってるのですよね?w
元の文章
成立した法令等を国民に知らせる公式の手続。日本では憲法改正・法律・政令・条約の公布は天皇の国事行為に属する。公布は官報
その他の定期刊行物に掲載することによってなされ,公布した後に施行されるのが原則である。『百科事典マイペディア』
キチガイフィルターを通過すると、なぜか【法令等】→【法令】に変化
【つまり公布された条約は天皇の名において公布された法令という事だ。】
さらにキチガイフィルターを通過すると、なぜか【法令等】→【法令】→【法律と全く同じ】に変化
【大日本帝国憲法下でも条約は法律の公布と全く同じだ馬鹿www】
日本に生まれてよかった
民主的な社会主義国家だけど
>>405 > 日本に生まれてよかった
> 民主的な社会主義国家だけど
アメリカ的な資本主義がベストなのか?
戦争捕虜の賠償請求権と国際法(PDF)
dspace.wul.waseda.ac.jp/dspace/bitstream/2065/2566/1/A03890546-00-079010001.pdf
また、入江教授は、特に陸戦条約に絞って、その国内的実施につき、以下のように述べる。
「陸戦の法規慣例にかんする条約第1条は、締約国がその陸軍軍隊にたいし、陸戦の法規慣例にかんする規則に
適合する訓令を発すべきことを命じており、一度このような訓令が発せられた上は、これによりその規則は、
国内法となるのであり、したがって例えば、陸戦規則第53条第2項が、そういう訓令にふくまれれば、関係個人は、
この国内法令にもとづき、直接求償権を行使しえよう。
また国内民事裁判所あるいはその他国内管轄機関にたいして、自ら当事者となり、出訴しえよう。
しかし陸戦規則そのものは、国家対国家の権利義務関係を定めたものであって、これによる国際法上の請求権が、
この規則の実施にかんする国内的布告により、その国際的性格を喪って、国内法上の請求権に変ずるものではなく、
個人が請求権者として、直接賠償義務国に対して、権利を行使しうるためには、それを明定した特別の条約ま
たは国内法を必要としよう。」(下線は筆者)?
つまり、陸戦規則の国内的実施には、国内法(あるいは特別の条約)が必要だというのである。
入江 啓四郎(いりえ けいしろう、1903年4月20日 - 1978年8月13日)は、日本の国際法学者。
愛知大学、成蹊大学、早稲田大学(法学部客員教授)、創価大学で教授をつとめた。1976年11月3日勲三等瑞宝章受章。
陸戦規則そのものは、国家対国家の権利義務関係を定めたものであって、個人の権利義務の確定性を定めた物ではない為、
請求権はともかく個人の権利義務の国内的実施には、国内法(あるいは特別の条約)が必要。
しかし陸戦規則そのものは、国家対国家の権利義務関係を定めたものであって、これによる国際法上の請求権が、
この規則の実施にかんする国内的布告により、その国際的性格を喪って、国内法上の請求権に変ずるものではなく、
個人が請求権者として、直接賠償義務国に対して、権利を行使しうるためには、それを明定した特別の条約ま
たは国内法を必要としよう。」(下線は筆者)?
つまり、陸戦規則の国内的実施には、国内法(あるいは特別の条約)が必要だというのである。
国際刑事裁判所規程履行のための各国の国内法的措置(PDF)
www.ndl.go.jp/jp/data/publication/refer/200405_640/64002.pdf
一般受容方式をとる場合でも、 国際法規定の性質によっては、 そのままでは国内裁判所で適用しえないことがある。
このような性質を持つ条約は特に、非自動執行条約 (non-self-executing treaty) と呼ばれる。 条約内容が個人の
権利義務の確定性を有していなかったり、 あるいは個人の権利義務関係を規定していても、 国家に対してその実施の
ための立法措置を義務づけているようなものなどである。
なんで
>>408が請求権の話に限定されるのか補足。
戦争捕虜の賠償請求権と国際法(PDF)
dspace.wul.waseda.ac.jp/dspace/bitstream/2065/2566/1/A03890546-00-079010001.pdf
これを読めばわかるが、ハーグ陸戦条約の違反規定は(国家間の)損害賠償しか定められていないから。
上記53条2項も賠償の話。違反したら刑事罰?何ですかそれはww
第三條 前記規則ノ條項ニ違反シタル交戰當事者ハ、損害アルトキハ、之カ賠償ノ責ヲ負フヘキモノトス。
交戰當事者ハ、其ノ軍隊ヲ組成スル人員ノ一切ノ行爲ニ付責任ヲ負フ。
第五三條 一地方ヲ占領シタル軍ハ、國ノ所有ニ屬スル現金、基金及有価證券、貯蔵兵器、輸送材料、
在庫品及糧秣其ノ他総テ作戰動作ニ供スルコトヲ得ヘキ國有動産ノ外、之ヲ押収スルコトヲ得ス。
海上法ニ依リ支配セラルル場合ヲ除クノ外、陸上、海上及空中ニ於テ報道ノ伝達又ハ人若ハ物ノ輸送ノ用ニ
供セラルル一切ノ機關、貯蔵兵器其ノ他各種ノ軍需品ハ、私人ニ屬スルモノト雖、之ヲ押収スルコトヲ得。
但シ、平和克復ニ至リ、之ヲ還付シ、且之カ賠償ヲ決定スヘキモノトス。
>>391 >ハーグ第一条違反に関する訓令を提示してよ(笑)
陸軍刑法・陸軍軍法会議法・中支那方面軍軍律ですがw
訓令にあたる原文の単語はRegulationsであって、Regulationは規則,規定,条例,法規,法令という意味もあるんだよ基地害君w
それと条約のどこにハーグ陸戦法規第一条違反に関する訓令を発する事と書かれてるんですか?勝手に条文作るなよw
>>392 >●オマエは単に "陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則第一条違反" という罪状を "でっち上げた" だけなんだYO♪バカめ♪・・・(・∀・)
国際法学者の見解を否定する馬鹿ですか?w
『大戰國際法論 総論陸戦之部』小山精一郎 偕行社 1920年
軍人が平和人民と択ぶ所無き平服を纏ふて斯かる行動を為さば戰時重罪に問はる可きものなり
「南京事件と戦時国際法」佐藤和男 『正論』 2001年3月号
敗残兵と確認される限り、便衣の潜伏支那兵への攻撃は合法と考えられるが、安全区の存在とその特性を考慮に入れるならば、
出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、軍律審判の対象たるに値する戦争犯罪行為(対敵有害行為)を構成
すると認められ
小山精一郎は斯かる行動を為さば戰時重罪に問はる可きものと言い、佐藤和男は戦争犯罪行為(対敵有害行為)を構成すると言って
ますがw 共通しているのは便衣に着替えて行動した場合は戦争犯罪になるという事。便衣に着替えただけで戦争犯罪とは言っていない。
そもそも第一条違反が罪にならないのであればそんな規則守る意味ねーだろアホw
>>392 >■"陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則第一条違反という罪は国内法にないし罰条もない" のに、"陸戦ノ法規慣例ニ関
> スル規則第一条違反" が法令の中に入ってるの?馬鹿なんじゃね?♪・・・(・∀・)
罪は国際法と最初から言ってるのに未だに「罪は国内法にない 」とかまだ言っての?馬鹿なんじゃね?♪
>■だから藤田氏は 【 正規兵であれば無条件で交戦者の権利が認められる 】 としたんだYO♪バカ・・・(笑
正規兵であれば四条件を満たさなくても交戦者の資格は与えられるだろうなw 交戦者の特権がないだけの事だw
それで誰が正規兵であっても四条件を満たさなけれが交戦者の資格は与えられないと言ってるんですか?藁人形叩き乙w
>■便衣に着替えてどんな "行動" をしたら戦争犯罪者になるの?♪・・・(・∀・)
逃亡しても潜伏しても戦争犯罪だろw 息をするとか立ちすくすとかも行動だがこれらは除かれるんじゃねw 吉田裕は大戰國際法論
の「掛かる行動」に括弧書きで敵対行為と入れてるけどなw しかし捕らえる側の主観だから実際に敵対行為でなくても関係ない。
>>393 >アンタは陸戦規約第一条違反という罪を捏造したんだよ(笑)
>残念だったね基地害さん(笑)
軽く反論できてしまったよw 残念だったね基地害君w 国際法学者の見解を否定するなら相反する学説を提示して下さいw
自己解釈は要らないからw
>>394 >●オマエでも "理解できる様に" 文意を判りやすくしといてやるYO♪・・・(・∀・)
お前に言われなくても判ってるからいいよw
『国民のための戦争と平和の法』色摩力夫 P280
「紛争当事国の軍隊の構成員及びその軍隊の一部をなす民兵隊又は義勇隊の構成員」であれば、無条件で合法的な戦闘
員と認められます。
と引用したのは俺だ馬鹿w もっとも、「実際に敵対行為を行わない限り、捕虜となる資格を持つ」は、俺の考えと違うけどなw
>(※だが、四条件を逸すれば当然 【 俘虜資格 】 はない♪だが戦争犯罪者とは限らない♪wwww)
俘虜でもなく戦争犯罪者でもないというカテゴリーを作るのに必死だなw 戦争犯罪者でなければ俘虜として扱うか解放しろよw 結局は
東中野とやってる事が同じw 流石同じ穴の狢w そのうち非捕虜とか言い出すぜw この立論をした東中野は吉田に惨敗したんだよなw
何周遅れで東中野に追いついてんだよw
>>395 >「乙は丙を罰することが出来る」なんて書いていない以上、仮に罰則なら敵味方分け隔て無く罰しなければならなくなる
そうだろうなーw 但し処罰するしないは自由だけどw 俺は全ての4条件違反者を処罰しなければならないって書いてないんだけどw
>>396 >戦闘中武器を無くしたら第一条違反なの?(笑)
無くしたのか捨てたのか隠したのか捕らえた方はどうやって判断するんですか?w 冗談はさておき、逃走中や隠れている状態で見つかって
いない正規兵であれば第一条違反にならないでしょうね。その場合でも敵対行動を採ればその場で射殺されても仕方ありませんがw
残りは朝方専門の低学歴夜間作業員だなw 05:15:09〜07:36:11まで2時間以上の粘着書き込み乙w そんな長文誰も読まねーよwww
まだ条約は国会で制定されないって喚いてんのか?www どうやら罪刑法定主義の「罪」は法律で規定された罪だけに限られると思って
いるようだがここが間違えてるw 行政罰、つまり命令でも罰則は存在します。この時点で罪刑法定主義の「罪」は法律だけという解釈が崩壊
しましたw 山口厚が「国会において,「法律」により定められなければならず 」と書いてるのは刑法の説明だからと以前に指摘してるだろw
刑法の説明だから「法律」と書かれているのに、罪刑法定主義の罪は法律で定められた規則でなければならないと勘違いしてやがるw
流石低学歴ですねw ところで毎回長文を時間かけて書き込んでるのに対し、毎回数行で俺に往なさて終わりって虚しくならない?www
>>404 >キチガイフィルターを通過すると、なぜか【法令等】→【法令】に変化
バロスw 法令の中に条約は入らないと必死ですねw 大日本帝国憲法下の公式令で公布するものは決まっているのにw 公布しなけれ
ばならないのは、憲法、法律、勅令、条約、予算、皇室令、閣令、省令、皇室典範ニ基ツク諸規則。このうち法令でないのは予算だけだアホw
つまり公布された条約は天皇の名において公布された法令ですw 公布された予算だけが法令ではありませんw
俺に追い込まれて引っ込みがつかなくなり、法令の中に条約は入らないとか非常識な事も平然と言う有り様w 中学生に聞いてみろよwww
そんな事言ってるはこのスレの否定派だけだw もうそれでいいからこれからもずっとそう思い続けて生きていきなよwwwww
>さらにキチガイフィルターを通過すると、なぜか【法令等】→【法令】→【法律と全く同じ】に変化
大日本帝国憲法下で公式令に従い公布する場合、法律と条例にどういう違いがあるか説明してみろよw 出来ないくせにwww
>>407-409 読み間違え乙w どこの国際法学者がハーグ陸戦条約の違反規定は国家間の損害賠償しか定められていないと言ってるんですかwww
国家の賠償責任は確かにあるが、それだけではなく、戦争犯罪者は実際に刑罰を受けてるっちゅーのw 自己解釈もここまでいくと妄想だなw
もうさ、僕はこう思いますはほんといいってばwww
414 :
日出づる処の名無し:2011/03/09(水) 00:13:53.90 ID:3YOpN4Xn
>>412 誰が捕らえた方の判断を聞いてるの?(笑)
兵士が戦場で武器を無くしたら陸戦法規第一条違反になっちゃうの?(笑)
質問の意味は判るかな?基地害さん(笑)
415 :
日出づる処の名無し:2011/03/09(水) 00:19:11.62 ID:3YOpN4Xn
>>412 「ハーグ陸戦規約第一条違反」などという罪条をでっち上げた基地害さん(笑)
また明日よろしくね(笑)
416 :
日出づる処の名無し:2011/03/09(水) 00:48:24.07 ID:3YOpN4Xn
>>412 何で逃亡中や隠れている状態でなければ戦争犯罪者にならないのか説明してよ(笑)
417 :
日出づる処の名無し:2011/03/09(水) 01:12:54.64 ID:KIlYWEee
>>416 つうか戦争犯罪ほど曖昧な罪って無いよな。戦争は殺人行為をやっているわけだから幾らでもでっち上げ可能だし
逆に戦勝国は何やっても「軍の作戦」で有ればお咎めなしとなる物
そんな物基準に虐殺とか決めつけられても鼻で笑うしかない
南京の歴史的な意味を考えるなら、他の戦場に比べて酷い物だったのか検討すれば良いだけでしょうね
客観的に比較したら南京はただの攻城戦としか位置づけられない
418 :
<:2011/03/09(水) 01:21:35.08 ID:TD4QyWYy
>>398 乙・・・(´・ω・`)∩ 保存させてもらった・・・(´・ω・`)
>>407 よく見つけたなぁ・・・(´・ω・`)
オイラ、最近は書籍の方ばかり調べてるんだが、まだまだソースは落ちてるんだな・・・(´・ω・`)
>>410 ●おい♪自己解釈キチガイバカ・・・(笑
|
http://dspace.wul.waseda.ac.jp/dspace/bitstream/2065/2566/1/A03890546-00-079010001.pdf |入江教授は、特に陸戦条約に絞って、その国内的実施につき、以下のように述べる。
|「陸戦の法規慣例にかんする条約第1条は、【 締約国 】 がその陸軍軍隊にたいし、陸戦の法規慣
|例にかんする規則に適合する訓令を発すべきことを命じており、一度このような訓令が発せられた上
|は、これによりその規則は、【 国内法 】 となるのであり、・・・・・」
■【 締結国 】 が訓令を発して 【 国内法 】 になるんだってさ・・・(笑
中支那方面軍軍律は 【 松井軍指令官 】 が発したものだから上記は適用できんよ♪バーカ♪
●この自己解釈↓では意味不明だから 【 日本国が発した訓令 】 を提示してくれ♪・・・(・∀・)
>>>ハーグ第一条違反に関する訓令を提示してよ(笑)
>>陸軍刑法・陸軍軍法会議法・中支那方面軍軍律ですがw
■国内法になってないのなら 【 刑法 】 は適用できんYO♪・・・(・∀・)
419 :
日出づる処の名無し:2011/03/09(水) 01:25:44.35 ID:3YOpN4Xn
>>417 しかも「捕らえる側の主観だから実際に敵対行為でなくてもかまわない」とか書いてるし(笑)
じゃあ秦氏が言ってる便衣兵捜査の何が「杜撰」だったのかまるで意味不明(笑)
420 :
<:2011/03/09(水) 01:26:41.27 ID:TD4QyWYy
>>411 ●じゃあオイラはトラ猫質問を改造したこっちでいくか♪・・・(笑
【質問1回目】:隠れていた支那正規兵(※制服を着ている)が日本軍に捕まった時・・・・
@"公然と武器を携帯していたら" -------> 俘虜になれる♪
A"武器を持っていない事がバレたら" -------> 戦争犯罪者になってしまう♪wwwww
という事か?・・・(笑笑笑笑
●なんでオマエ流自己解釈による "陸戦法規第一条違反者" にならないの?♪なんで例外が出来てるの?♪・・・(・∀・)
なんで "三 公然兵器ヲ携帶スルコト" に違反する事にならないの?・・・(笑
↓ ↓ ↓
>>
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1298471633/361 >>在り得ないが、理屈上は交戦者が便衣に着替えて武器を持たずに何もせず、その場でボーっと突っ立って
>>るだけなら戦争犯罪ではない
■結局、安全区に潜伏していた便衣兵はハーグ陸戦条約第一条の 【 何に違反 】 した事になるの?・・・(笑
●後、【 安全区に潜伏していた支那便衣兵には俘虜資格は無い 】 にオマエも 【 同意 】 だよな?♪・・・(・∀・)
↓ ↓ ↓
>>>■便衣に着替えてどんな "行動" をしたら戦争犯罪者になるの?♪・・・(・∀・)
>>逃亡しても潜伏しても戦争犯罪だろw
●"敵対行為" が捕える側の主観なら、"戦争犯罪者か否か?" も捕える側の主観じゃないの?♪・・・(・∀・)
↓ ↓ ↓
>>>■便衣に着替えてどんな "行動" をしたら戦争犯罪者になるの?♪・・・(・∀・)
>>・・・しかし捕らえる側の主観だから実際に敵対行為でなくても関係ない。
421 :
日出づる処の名無し:2011/03/09(水) 01:45:59.62 ID:KIlYWEee
>>419 もう奴らの言い分ってヤクザのイチャモンレベルだよな。敵兵を解放したら原隊復帰して味方を攻撃するんだから
兵隊殺している分は虐殺なんて考える方がおかしい
奴ら戦争をやっているなんて感覚無いんじゃないのかな?
422 :
日出づる処の名無し:2011/03/09(水) 10:47:21.14 ID:sh71bHEs
>>411 生来のキチガイ団塊革マルうんこさんはまだ喚き続けるつもりなのですねw
勝手に刑法を適用してますが、刑法は法務局の管轄である以上、戦争犯罪者に刑法が適用可能かを判断するのは国ですw
このキチガイさんは自分が決めつけてるだけなのに根拠があると信じてるからケッサクですw
陸戦法規第一条違反なんて規定があると信じてるのでしょうか?w ありもしない南京大虐殺があったと信じてる精神構造上のつながりが見えますねw
423 :
日出づる処の名無し:2011/03/09(水) 10:49:12.49 ID:sh71bHEs
>>411 答えなくても構いませんが、私の方は貼らせていただきますのでw
【21回目】革マルうんこさんは便衣兵は国際法違反であり戦争犯罪者だというのなら、便衣でも捕虜資格があると「聞いた」とする吉田伝聞証拠は間違ってるのですよね?w
【21回目】なぜ捕らえた便衣兵を処刑する場合は「戦争犯罪者として」裁判にかけなければならないのですか?w
>>410 >(ハーグ第一条違反に関する訓令とは)陸軍刑法・陸軍軍法会議法・中支那方面軍軍律ですがw
御署名原本に【訓令】とあるんだがwww第三者の素人が訳した文章とでも思っているのか?wwww
そんな品性下劣な妄想が成立するのはお前の脳内だけだwww
>訓令にあたる原文の単語はRegulationsであって、Regulationは規則,規定,条例,法規,法令という意味もあるんだよ基地害君w
だからなんですかーーーーーーーーww御署名原本は誤訳とでも言いたいのかwww誤っているのはお前の脳だゴミww
>>398参照
●軍の訓令とは原則として法規たる性質を持たない軍の内規であり、一般私人を拘束しない。
>>412 >山口厚が「国会において,「法律」により定められなければならず 」と書いてるのは刑法の説明だからと以前に指摘してるだろw
>刑法の説明だから「法律」と書かれているのに、罪刑法定主義の罪は法律で定められた規則でなければならないと勘違いしてやがるw
カスwwwまさに【刑法】の話だろwwwお前の妄想はとっくに破綻して詰んでいる事が理解できないかwww
>>401参照
↓ゴミの主張ww
412 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2011/02/23(水) 22:38:30.02 ID:T5PsCMFT
罪についてはハーグ陸戦法規の規定違反若しくは禁止事項該当行為。犯罪により異なる。
罰にかかわる規定は、
刑法第八条及び第九条
71 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2011/02/25(金) 23:52:46.02 ID:K+Jt6xsr [10/10]
軍事裁判を行う場合(当然手続法は陸軍軍法会議法)は犯罪の事実及び罪名を示すだけで罰条は不要。したがって戦時事変の場合は
陸軍軍法会議法第六条により、如何なる者の犯罪に付き陸軍刑法及び刑法を適用して裁判を行う事ができる。←結論♪
296 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2011/03/02(水) 23:54:40.16 ID:xD/7u/8l [2/4]
「刑の言い渡しを為すには罪となるべき事実及び其の事実を認めたる理由並び【法令の適用】を示すべし」の法令は、前から言ってる様
に、法令の中には批准された条約も入るのだからハーグ陸戦法規第一条違反を罪とし、罰は刑法を適用すればいいだけですねw
刑の言い渡しは刑法第九条に書かれた何れかの刑を言い渡す事になりますねw
>>413 >バロスw 法令の中に条約は入らないと必死ですねw 大日本帝国憲法下の公式令で公布するものは決まっているのにw 公布しなけれ
>ばならないのは、憲法、法律、勅令、条約、予算、皇室令、閣令、省令、皇室典範ニ基ツク諸規則。このうち法令でないのは予算だけだアホw
クズwwwだからその法源を示せって
>>373で言ってるんだよカスwww現行憲法98条2項で明記されているものが、何で大日本帝国憲法で
は同等の条項が存在しないのに大日本帝国憲法下でも全く同じように扱われるんですかーーーーーー脳内妄想もいい加減にしろwwww
>俺に追い込まれて引っ込みがつかなくなり、法令の中に条約は入らないとか非常識な事も平然と言う有り様w
wwwwwwwwwwwwwwwwwwやっぱりお前最高だわwwwwやめられねえなwwww
カスの脳内では「法令等=法令」なのか?wwwww「等」が無視されると言うソースプリーズww
現行憲法98条2項のような(
>>373参照)条約を国内法とする根拠法がなければ【法】でもなく、同様に条約を命令とする根拠法が
なければ【令】でもなく、そうなると【等】に含まれるものと解釈する他ないんだけどwww
>中学生に聞いてみろよwww
wwwwwwwwwお前のソース・根拠は中学生に聞いているのかwwww確かにその程度だろうなwwwwwwいかん、面白すぎるwwww
>読み間違え乙w どこの国際法学者がハーグ陸戦条約の違反規定は国家間の損害賠償しか定められていないと言ってるんですかwww
読み間違え乙wハーグ陸戦条約の違反に対する義務の条項を出してみろwww賠償しか存在しないからww出来もしないくせにww
お前は常に脳内妄想ばかりだなwwww
>戦争犯罪者は実際に刑罰を受けてるっちゅーのw
法整備も無しで国内法で?ソースプリーズww
自己解釈もここまでいくと妄想だなwもうさ、僕はこう思いますはほんといいってばwww
さて、これで条件はほぼ出尽くしだなww後はクズの間違いをまとめるとするかww
学説@
●条約は例え法であっても【国会の制定する法律】では無い。(学説Aの罪刑法定主義により、条約の規定を刑法の罪とすることは出来ない。)
www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/hoogen.htm
松山大学法学部長 法学部 田村 譲教授
国の立法機関(国会)をはじめとする公の機関において一定の手続の下に定められた(定立された)法を制定法という
国会の制定する法律(形式的意義=狭義の法律)だけでなく、内閣の制定する命令(政令)、各省大臣の命令(省令)、
総理府長官として内閣総理大臣の発する命令(府令)、最高裁判所の制定する規則、
地方公共団体がその自治権に基づいて法令の範囲内においてその議会の議決によって制定する法である条例、
及び条約(憲法98条2項 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。)を包含する。
学説A
●刑法においては、何が犯罪かは,国会において,「法律」により定められなければならない。
(※例外:それぞれ法律の委任がある場合の、政令・省令・府令)
山口厚 『刑法』 8-9頁
形式的には「罪刑の法定」を意味する罪刑法定主義の背後には,次のような実質的な原理・基礎が存在する。
まず,罪刑法定主義の背後には【民主主義の原理】が存在する。すなわち,何が犯罪として処罰の対象となるかは,
国民が「正当に選挙された国会における代表者」を通じて自ら決定するという原理である。
【何が犯罪かは,国会において,「法律」により定められなければならず】,
行政府又は裁判所は罰則を制定することができない。
山口 厚 は日本の法学者。専門は刑法。東京大学大学院法学政治学研究科教授。日本刑法学会理事長。
※例外の根拠法
日本国憲法第73条 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
六 (略)政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない
国家行政組織法(昭和二十三年七月十日法律第百二十号)第十二条
3 省令には、法律の委任がなければ、罰則を設け、又は義務を課し、若しくは国民の権利を制限する規定を設けることができない。
学説B
●陸戦規則そのものは、国家対国家の権利義務関係を定めたものであって個人の権利義務関係に対しては
それを【明定した】特別の条約または国内法を必要とする。
●陸戦条約は、陸戦の法規慣例に関する規則に適合する訓令が発せられることによりその訓令に含まれる条項が
国内法令となる(非自動執行条約:裁判所その他の法適用機関で条約を直接には適用できない)。
従って、条約が国内法となり個人の陸戦法規第一条違反が国内法違反 であると主張するならそういう訓令が
存在し、そこにそれを【明定した】条項が含まれることを示す必要がある。
戦争捕虜の賠償請求権と国際法(PDF)
dspace.wul.waseda.ac.jp/dspace/bitstream/2065/2566/1/A03890546-00-079010001.pdf
また、入江教授は、特に陸戦条約に絞って、その国内的実施につき、以下のように述べる。
「陸戦の法規慣例にかんする条約第1条は、締約国がその陸軍軍隊にたいし、陸戦の法規慣例にかんする規則に
適合する訓令を発すべきことを命じており、一度このような訓令が発せられた上は、これによりその規則は、
国内法となるのであり、したがって【【【例えば、陸戦規則第53条第2項が、そういう訓令にふくまれれば】】】、
関係個人は、この国内法令にもとづき、直接求償権を行使しえよう。(中略)
しかし陸戦規則そのものは、国家対国家の権利義務関係を定めたものであって、これによる国際法上の請求権が、
この規則の実施にかんする国内的布告により、その国際的性格を喪って、国内法上の請求権に変ずるものではなく、
個人が請求権者として、直接賠償義務国に対して、権利を行使しうるためには、それを【【【明定した】】】特別の条約
または【【【国内法】】】を必要としよう。」
入江 啓四郎 は、日本の国際法学者。愛知大学、成蹊大学、早稲田大学、創価大学で教授をつとめた。勲三等瑞宝章受章。
用語説明@
●軍の訓令とは原則として法規たる性質を持たない軍の内規であり、一般私人を拘束しない。
陸軍訓令の例 陸軍訓令第一號・昭和十六年一月八日・陸軍大臣東條英機示達【戰陣訓】
訓令【くんれい】百科事典マイペディアの解説.
上級官庁が下級官庁に対し,その所轄事務について発する命令。
訓令は下級官庁を拘束するが,原則として法規たる性質をもたないから一般私人を拘束しない。
>>418 >よく見つけたなぁ・・・(´・ω・`)
いえいえ。自説が本当に正しければ必ず根拠はあるものです。
脳内妄想のみで全く根拠を出せないトリミングキチガイがいかにヘタレかと言う事なのでしょう。
今回の件は、完全論破に必要な学説と根拠は全て揃いましたので、トリミングキチガイを徹底的に
叩き潰す次のネタを探しているのですが、リクエストはありますか?
佐藤説の兵民分離査問トリミングキチガイ曲解は
>>16にて叩き潰しましたし、後はたいしたものは
残っていないのですが。
カスの妄想@:国会の制定する【法律】ではない国際条約で罪が決まり、国内法で罰を与えても罪刑法定主義に基づいている事になり刑法が適用される
ところが現実は・・・(
>>426の学説@A参照)
罪刑法定主義により、条約の規定を刑法の罪とすることは出来ない。
学説@条約は例え法であっても【国会の制定する法律】では無い。(学説Aの罪刑法定主義により、条約の規定を刑法の罪とすることは出来ない。)
学説A刑法においては、何が犯罪かは,国会において,「法律」により定められなければならない。
コレ↓がゴミの主張www
740 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2011/02/16(水) 21:23:35 ID:Cp1flrgK [6/6]
「国際条約で罪が決まり、国内法で罰を与えても罪刑法定主義に基づいている事になります」と、俺は言ってるわけだ。
389 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2011/03/08(火) 01:46:12.16 ID:ka22ya44 [1/6]
批准されてるという事は国会で承認され制定された法という事です。そもそも国会の制定する【法律】ではないのは当たり前ですがw
412 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2011/02/23(水) 22:38:30.02 ID:T5PsCMFT
罪についてはハーグ陸戦法規の規定違反若しくは禁止事項該当行為。犯罪により異なる。
罰にかかわる規定は、(中略)刑法第八条及び第九条
296 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2011/03/02(水) 23:54:40.16 ID:xD/7u/8l [2/4]
「刑の言い渡しを為すには罪となるべき事実及び其の事実を認めたる理由並び【法令の適用】を示すべし」の法令は、前から言ってる様
に、法令の中には批准された条約も入るのだからハーグ陸戦法規第一条違反を罪とし、罰は刑法を適用すればいいだけですねw
刑の言い渡しは刑法第九条に書かれた何れかの刑を言い渡す事になりますねw
本来ならカスの妄想@の時点で完全決着だが、おまけとして
カスの妄想A:法令の中には批准された条約も入るのだからハーグ陸戦法規第一条違反を罪とし、罰は刑法を適用すればいいだけですねw
ところが現実は・・・(
>>427の学説B用語説明@参照)
条約が国内法となり個人の陸戦法規第一条違反が国内法違反であると主張するならそういう訓令が存在し、
そこにそれを【明定した】条項が含まれることを示す証明義務があるのに、クズは何の根拠も示すことが出来ない。
学説B
●陸戦規則そのものは、国家対国家の権利義務関係を定めたものであって個人の権利義務関係に対しては
それを【明定した】特別の条約または国内法を必要とする。
●陸戦条約は、陸戦の法規慣例に関する規則に適合する訓令が発せられることによりその訓令に含まれる条項が
国内法令となる(非自動執行条約:裁判所その他の法適用機関で条約を直接には適用できない)。
従って、条約が国内法となり個人の陸戦法規第一条違反が国内法違反であると主張するならそういう訓令が
存在し、そこにそれを【明定した】条項が含まれることを示す必要がある。
用語説明@ 軍の訓令とは原則として法規たる性質を持たない軍の内規であり、一般私人を拘束しない。
>>414 >誰が捕らえた方の判断を聞いてるの?(笑)
捕らえらた場合でなければ兵士が戦場で武器を無くそうが捨てようがその軍隊内部の問題ですねw
その話をしたければ軍板に行って下さいなw ここでの議論は捕らえられた敵兵ですw
>兵士が戦場で武器を無くしたら陸戦法規第一条違反になっちゃうの?(笑)
回答済w
>>412 逃走中や隠れている状態で見つかっていない正規兵であれば第一条違反にならないでしょうね。
>>415 >「ハーグ陸戦規約第一条違反」などという罪条をでっち上げた基地害さん(笑)
否定派はついに国際法学者の見解まで全否定する羽目になりましたねw ハーグ陸戦法規第一条に違反しても犯罪ではないとかワロスw
>>416 >何で逃亡中や隠れている状態でなければ戦争犯罪者にならないのか説明してよ(笑)
ゆとり乙w 教えてもらわないと何にも判りませんかーw
>>410で国際法学者の見解を引用してますがW ヒント:行動w
>>418 >■【 締結国 】 が訓令を発して 【 国内法 】 になるんだってさ・・・(笑
その論説の題は「戦争捕虜の賠償請求権と国際法」ですがw 戦争犯罪者と何の関係があるんですか?www
あえて否定派が拘る陸戦の法規慣例に関する規則に適合する訓令(上級行政機関が下級行政機関に対してその権限の行使を指図
すべく発する命令)で探してみても、敵国非戦闘員戦時法違反者外処置の件(明治37年7月25日 陸軍次官通牒)、俘虜取扱規則
制定の件(明治37年2月14日 陸達第22号)が出てるから、敵国非戦闘員戦時法違反者と俘虜は一度このような訓令が発せられて
いる事になる。つまり陸戦の法規慣例に関する規則のうち、これらに関する規則は国内法になっていたという事ですねwww
>中支那方面軍軍律は 【 松井軍指令官 】 が発したものだから上記は適用できんよ♪バーカ♪
締約国の軍司令官が発してるんだから適用できるだろw お前は大臣の名前で発せられた規則は大臣個人が発したものだから日本国
が発したものではないというわけか?w それにどこに国の機関として発せられなければならないって書いてあんの?w
>●この自己解釈↓では意味不明だから 【 日本国が発した訓令 】 を提示してくれ♪・・・(・∀・)
陸戦の法規慣例に関する規則に適合するRegulationを発すればいいわけだから、陸軍刑法・陸軍軍法会議法・中支那
方面軍軍律がRegulationですがw
>■国内法になってないのなら 【 刑法 】 は適用できんYO♪・・・(・∀・)
どこの学者がハーグ陸戦条約が国内法になってないと刑法が適用できないと言ってるんだよw そう書かれた部分を引用して
みなw 島田教授は「関係国内法の作成なしに、原告のような請求を行うことは、もともと無理なのである」としか言ってないがw
>>420 >【質問1回目】:隠れていた支那正規兵(※制服を着ている)が日本軍に捕まった時・・・・
> @"公然と武器を携帯していたら" -------> 俘虜になれる♪
> A"武器を持っていない事がバレたら" -------> 戦争犯罪者になってしまう♪wwwww
@もAも隠れるという行動をしていたので戦争犯罪者です。どちらも正規兵なので交戦者資格はあるが交戦者の特権は
ありません。
>なんで "三 公然兵器ヲ携帶スルコト" に違反する事にならないの?・・・(笑
公然と兵器を携帯しなければならない義務があるのは民兵、義勇兵ですw 正規兵にその義務はありません。なので公然兵器
を携帯してなくても、何も行動を起こさなければ戦争の法規、義務に違反した事になりませんw
>■結局、安全区に潜伏していた便衣兵はハーグ陸戦条約第一条の 【 何に違反 】 した事になるの?・・・(笑
4条件全部w
>●後、【 安全区に潜伏していた支那便衣兵には俘虜資格は無い 】 にオマエも 【 同意 】 だよな?♪・・・(・∀・)
同意。但し元々制服を支給されてなかったり上官の命令で便衣になった者は、犯罪といえども不可抗力なので救済される。
この者達は俘虜の資格あり。
>●"敵対行為" が捕える側の主観なら、"戦争犯罪者か否か?" も捕える側の主観じゃないの?♪・・・(・∀・)
敵拘束兵を戦争犯罪者と思うのは構わないが処罰するとなると罰は裁判以外で決める事はできませんがw
そもそも瞬時の判断が求められる索敵と、捕らえて拘束している敵兵とでは状況が違うので同列で語れませんw 単細胞だと
なんでも同じになってしまうんですねwww
>>421 >もう奴らの言い分ってヤクザのイチャモンレベルだよな。敵兵を解放したら原隊復帰して味方を攻撃するんだから
普通は後送してから解放するのでそう簡単に原隊復帰できませんw 南京ではその場で解放した部隊があったが本来はそうしない。
つか原隊復帰する可能性があるから解放せずに殺害した、よって合法なんて理屈が通用するとでも思ってんの?w
残りは昼間に書いてるが低学歴夜間作業員だなw 日本語が読めないので既に全部俺に反論されている事さえ判らないんですねw
せっかく「読み間違え乙w」と書いておいたのにまだ読み間違えに気付かないんですか?w 国際法で個人が国家に対して賠償請求権
が認められていないのと、国際法で戦争犯罪者を処罰する権利が交戦国に認められているのは全く違う話ですがww
あとはこれだけ突っ込んでおくかw
>御署名原本に【訓令】とあるんだがwww第三者の素人が訳した文章とでも思っているのか?wwww
陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約御署名原本のどこに訓令と書かれてんだ?明治33年の方には勅令としか書かれてないし、明治45年
の方には條約第四号としか書かれてないと思うがw ま、俺の見落としかもしれないなw 確認したいから原本で訓令と書かれた個所を
プリントスクリーンで画像を保存してロダにUPしてくれよw 書かれてなければお前は嘘を吐いた事になるし、書いてあれば陸戦ノ法規
慣例ニ関スル条約の訳文自体が訓令として発せられた事になるだけだからそれでもいいんだけどw
画像をUP出来なければ書かれてなかったと見做すw
435 :
<:2011/03/10(木) 05:10:57.76 ID:Y4JJT5dN
>>433 >>@もAも隠れるという行動をしていたので戦争犯罪者です。どちらも正規兵なので交戦者資格はあるが交戦
>>者の特権はありません。
●なんだこりゃ?キチガイの自己解釈は無限大だな・・・(笑 オマエのキチガイ脳内では "交戦者資格はあるが
交戦者の特権はない" なんて逝かれた自己解釈が成立してるのか?・・・(笑
|『戦争と国際法 城戸正彦著』
|これらの交戦資格を認められる者は、敵の権力に陥った場合、当然に捕虜としての資格が与えられるのである。
|『戦時国際法論 立作太郎 日本評論社 1931年 P54』
|俘虜の取扱を受くるの權利は、戰時重罪人として處罰されざること及び國際法規及條約の認むる俘虜の地位
|に伴ふ一定の取扱を受くることを確かむるものである。
--------
>>
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1298471633/433 >>敵拘束兵を戦争犯罪者と思うのは構わないが処罰するとなると罰は裁判以外で決める事はできませんがw
●だからさ♪ "処罰する場合" を訊いてるんじゃなくて、【 何が戦争犯罪に該当するか? 】 を決めるのは
日本軍側の 【 任意 】 じゃないの?って訊いてるんだが?・・・(笑
|『戦争犯罪とは何か 藤田久一著 岩波新書 1995年 P28』
|当時の国際法は戦争犯罪を犯した敵人を自国の裁判所で裁く権利を国家に認めていたといえる。各国は、戦
|争犯罪の国内的処罰を効果的に適用するために、違反行為を決定し、処罰制度を整備したのである。
■【 各国は違反行為を決定し、処罰制度を整備した 】 って書いてるYO♪・・・(・∀・)
●後、戦争犯罪者を罰する際に "刑法第九条を適用" した具体例を挙げてみろ・・・(笑
>>434 >国際法で個人が国家に対して賠償請求権が認められていないのと、国際法で戦争犯罪者を処罰する権利が交戦国に認められているのは全く違う話ですがww
だから日本の法制で国内法で特段の法整備も無く戦争犯罪者を処罰することができたソースを出せww
>陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約御署名原本のどこに訓令と書かれてんだ?
お前が
>>410で
>(ハーグ第一条違反に関する訓令とは)陸軍刑法・陸軍軍法会議法・中支那方面軍軍律ですがw
>訓令にあたる原文の単語はRegulationsであって、Regulationは規則,規定,条例,法規,法令という意味もあるんだよ基地害君w
と書いた所に俺がレスした件だな。御署名原本で原文の単語がどのように訳されているか、教えてやろうww
http://www.jacar.go.jp/ 【御署名原本・明治四十五年・条約第四号・陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約】で検索し、画像閲覧からJPEGを選択、ページ選択で17/49を指定した所に
第一條 締約國は其の陸軍軍隊に對し本條約に附屬する陸戰の法規慣例に關する規則に適合する【訓令】を發すべし とある。
>>432 >陸戦の法規慣例に関する規則に適合するRegulationを発すればいいわけだから、陸軍刑法・陸軍軍法会議法・中支那方面軍軍律がRegulationですがw
もっとも、 一般受容方式によって条約が国内的効力を持つとはいっても、 それだけで内容的にもそのまま国内法と
して実施できるものになるとは限らない。 条約の多くは、 国家間の権利義務を定めるのが通常であり、 国内法上の
効果として、 国民の権利義務に直接関わるものはむしろ少ないからである。 条約自体が明示的あるいは黙示的に、
条約内容が国内法として具体的に適用されるために何らかの国内措置を取るよう加盟国に義務づける場合もあるが、
【その具体的な方式は各国に委ねられている。 】
佐藤功 憲法 上 有斐閣, 1983, pp.502-505; 樋口陽一他 憲法 青林書院, 1997, p.262.
日本はその具体的な方式に「訓令」を選択したんだから、「原文の単語の意味はこんなにいろいろあります」と主張して何の意味があるwww
>>432 >締約国の軍司令官が発してるんだから適用できるだろw
>お前は大臣の名前で発せられた規則は大臣個人が発したものだから日本国が発したものではないというわけか?w
まさかこいつは軍司令官=大臣だと思っているのか?wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
軍司令官がその部隊に発した命令が【上級行政機関が下級行政機関に対してその権限の行使を指図すべく発する命令】になるとでも?ソースプリーズwww
>>432 >それにどこに国の機関として発せられなければならないって書いてあんの?w
訓令は国家機関が(として)発するものですがww
訓令【くんれい】百科事典マイペディアの解説.
上級官庁が下級官庁に対し,その所轄事務について発する命令。
1.かん‐ちょう【官庁】大辞泉
1 定められた国家事務について、国家の意思を決定し、それを表示する権限を有する国家機関。
1.ぎょうせい‐きかん【行政機関】大辞泉
国の行政事務を行う国家機関。立法機関・司法機関に対するもの。また、地方公共団体の行政事務を行う機関を含めていうこともある。
>あえて否定派が拘る陸戦の法規慣例に関する規則に適合する訓令(上級行政機関が下級行政機関に対してその権限の行使を指図
>すべく発する命令)で探してみても、敵国非戦闘員戦時法違反者外処置の件(明治37年7月25日 陸軍次官通牒)、俘虜取扱規則
>制定の件(明治37年2月14日 陸達第22号)が出てるから、
陸軍間の通牒・通達だろwwそれのどこに訓令と書かれているんですか?wwwそれらが訓令であると言うソースプリーズww
訓令とはこういうものだww
陸軍訓令第一號・昭和十六年一月八日・陸軍大臣東條英機示達
陸軍訓令第二號・昭和二十年四月八日・陸軍大臣阿南惟幾布告訓示
宮内大臣訓令
行在所及御泊所警衛規定(大正6年宮内大臣訓令第16号)
地方行幸啓ノ場合ニ於ケル地方官心得(大正6年宮内大臣訓令第17号)
内務省訓令
請願巡査経費ニ関スル件(明治23年内務省訓令第38号)
警察官吏武器使用規程(大正14年内務省訓令第9号)
部落会町内会等整備要領(昭和15年内務省訓令第17号)
438 :
日出づる処の名無し:2011/03/10(木) 05:52:33.25 ID:gcguWwSA
>>434 肝心なお前等があると信じる法を守った国など何処にも存在しないw
それを日本にだけ守れと言うのはイチャモン以外の何物でもないだろ
439 :
日出づる処の名無し:2011/03/10(木) 08:26:49.11 ID:rtF+dG3Z
>>434 キチガイ団塊革マルうんこさんの自己解釈は単なる「机上の空論」というものですよw
【22回目】なぜ捕らえた便衣兵を処刑する場合は「戦争犯罪者として」裁判にかけなければならないのですか?w
【22回目】革マルうんこさんは便衣兵は国際法違反であり戦争犯罪者だというのなら、便衣でも捕虜資格があると「聞いた」とする吉田伝聞証拠は間違ってるのですよね?w
カスの妄想@:国会の制定する【法律】ではない国際条約で罪が決まり、国内法で罰を与えても罪刑法定主義に基づいている事になり刑法が適用される
ところが現実は・・・(
>>426の学説@A参照)
罪刑法定主義により、条約の規定を刑法の罪とすることは出来ない。
学説@条約は例え法であっても【国会の制定する法律】では無い。(学説Aの罪刑法定主義により、条約の規定を刑法の罪とすることは出来ない。)
学説A刑法においては、何が犯罪かは,国会において,「法律」により定められなければならない。
コレ↓がゴミの主張www
740 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2011/02/16(水) 21:23:35 ID:Cp1flrgK [6/6]
「国際条約で罪が決まり、国内法で罰を与えても罪刑法定主義に基づいている事になります」と、俺は言ってるわけだ。
389 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2011/03/08(火) 01:46:12.16 ID:ka22ya44 [1/6]
批准されてるという事は国会で承認され制定された法という事です。そもそも国会の制定する【法律】ではないのは当たり前ですがw
412 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2011/02/23(水) 22:38:30.02 ID:T5PsCMFT
罪についてはハーグ陸戦法規の規定違反若しくは禁止事項該当行為。犯罪により異なる。
罰にかかわる規定は、(中略)刑法第八条及び第九条
296 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2011/03/02(水) 23:54:40.16 ID:xD/7u/8l [2/4]
「刑の言い渡しを為すには罪となるべき事実及び其の事実を認めたる理由並び【法令の適用】を示すべし」の法令は、前から言ってる様
に、法令の中には批准された条約も入るのだからハーグ陸戦法規第一条違反を罪とし、罰は刑法を適用すればいいだけですねw
刑の言い渡しは刑法第九条に書かれた何れかの刑を言い渡す事になりますねw
本来ならカスの妄想@の時点で完全決着だが、おまけとして
カスの妄想A:法令の中には批准された条約も入るのだからハーグ陸戦法規第一条違反を罪とし、罰は刑法を適用すればいいだけですねw
ところが現実は・・・(
>>427の学説B用語説明@参照)
条約が国内法となり個人の陸戦法規第一条違反が国内法違反であると主張するならそういう訓令が存在し、
そこにそれを【明定した】条項が含まれることを示す証明義務があるのに、クズは何の根拠も示すことが出来ない。
学説B
●陸戦規則そのものは、国家対国家の権利義務関係を定めたものであって個人の権利義務関係に対しては
それを【明定した】特別の条約または国内法を必要とする。
●陸戦条約は、陸戦の法規慣例に関する規則に適合する訓令が発せられることによりその訓令に含まれる条項が
国内法令となる(非自動執行条約:裁判所その他の法適用機関で条約を直接には適用できない)。
従って、条約が国内法となり個人の陸戦法規第一条違反が国内法違反であると主張するならそういう訓令が
存在し、そこにそれを【明定した】条項が含まれることを示す必要がある。
用語説明@ 軍の訓令とは原則として法規たる性質を持たない軍の内規であり、一般私人を拘束しない。
442 :
日出づる処の名無し:2011/03/10(木) 12:58:15.20 ID:PI6XMFZQ
>>431 粘着してる(笑)
アンタの自己解釈では説明できない点があるんだよね。
戦争犯罪者に刑法を適用してるけどさ、刑法が適用できるのなら何故ドーリットル隊員を殺人罪で裁かなかったの?(笑)
一般市民が殺されたんでしょ?(笑)
自称中間派が消えたなw奴は東北だったのかw
>>499 492を読んでくれよ
なんなら南京議論のスレ見てきてもいい
すまん誤爆
>>443 なんて不謹慎な奴だよ。実際に東北地方では家族の安否さえ判らず不便な生活を強いられている人達が居ると
いうのに。顔文字の故人に対する冒涜といい、この書き込みといい、まぼろし派の連中の品性下劣さがよく判るわ。
>>435 >●なんだこりゃ?キチガイの自己解釈は無限大だな・・・(笑 オマエのキチガイ脳内では "交戦者資格はあるが
> 交戦者の特権はない" なんて逝かれた自己解釈が成立してるのか?・・・(笑
せっかくトラ猫氏が説明してくれてるのに全然判ってないw
>>184 資格と特権を混同しないこと
>●だからさ♪ "処罰する場合" を訊いてるんじゃなくて、【 何が戦争犯罪に該当するか? 】 を決めるのは
> 日本軍側の 【 任意 】 じゃないの?って訊いてるんだが?・・・(笑
任意のわけねーだろw どこの法学者が犯罪かどうかを任意で決めていいって言ってるんだよw 最低でも捜査・予審を経ないと犯罪
かどうかは決められねーよアホw 他もそうだが捕らえた側の主観で何でも決めていいわけではない。戦時国際法を規範として客観的
にもの事を判断するのであって、そこに主観を持ち込んではならない。戦争犯罪者と思うのは構わないが事実認定は別の話だ馬鹿w
>●後、戦争犯罪者を罰する際に "刑法第九条を適用" した具体例を挙げてみろ・・・(笑
軍法会議で裁くべきところを裁判にかけずに殺してしまってるんだから在るわけないだろw それに刑法第九条は刑の種類であって
罰条じゃねーよw 第九条で刑の種類を定めているから日本では鞭打ち刑や石投げ刑が出来ないんだろーがw 因みに戦争犯罪で
はないが虹口公園爆弾事件の尹奉吉は軍法会議で裁かれ刑法と特別刑法の併合罪により死刑になってるなw これがその判決文。
法律ニ照スニ被告人カ人ノ身体ヲ害スル目的ヲ以テ爆發物ヲ使用シタル所爲ハ爆發物取締罰則第一條ニ該當シ因テ人ヲ殺シタル
ハ刑法第百九十九條ニ、之ヲ遂ケサリシハ各同法二百三條第百九十九條ニ、人ノ身体ヲ障害シタルハ各同法第ニ百四條ニ各該當
スルトコロ殺人同未遂及障害ハ一個ノ行爲ニシテ數個ノ罪名ニ關ルルヲ以テ同法第五十四條第一項前段第十條ニ則リ殺人罪ノ刑
ヲ最モ重シトシ之ト爆發物取締罰則違反罪トハ互ニ競合スルモノルヲ以テ同罰則第十二條刑法第十條ヲ適用シ其ノ重キ爆發物取
締罰則違反罪ノ刑ニ從ヒ死刑ヲ選擇シ被告人尹奉吉ヲ死刑に處スヘク主文掲記ノ物件ハ本件犯罪行爲ニ供セシムトシタル物ナルヲ
以テ刑法第十九條ニ則リ之ヲ没収スヘキモノトス
昭和7年5月25日 上海派遣軍軍法會議
普通に刑法を適用してますねw 陸軍軍法会議法で刑法を適用できる証拠を出せとか言ってた否定派はどこに行ったんだろうなーw
あーそうそう、判決文に罰条を書くのは構いませんよw 俺の主張は公訴の際は犯罪の事実と罪名だけが必要で罰条は不要という
ものだからw この判決文を見て罰条は公訴の際必要だったとかわけの判らん事言い出すなよw 考えてみれば陸軍軍法会議法+
刑法(特別刑法)の組合せは万能w 適用できなかったのは空襲した敵航空機搭乗員に対する処罰だけじゃんw
>>436-437 早朝乙www レスが少ないから付き合ってやるよw
>だから日本の法制で国内法で特段の法整備も無く戦争犯罪者を処罰することができたソースを出せww
だからドゥーリットル空襲裁判w 法を変える事なく裁判をしてますがw 南京でも中支那方面軍軍律と中支那方面軍に於ける各軍法
会議の事務取扱に関する件が制定されていたので、何の問題もなく軍法会議を開廷できた筈。なのにしなかったという事ですねw
>と書いた所に俺がレスした件だな。御署名原本で原文の単語がどのように訳されているか、教えてやろうww
なんだそりゃw お前が「御署名原本に【訓令】とあるんだがw」と言ってたのは訓令としてハーグ陸戦条約が発せられてるんじゃなくて
訳語としてRegulationを訓令と訳してるってだけの事かw 判りにくいんだよ言ってる事がwww そんでさー、何で訳語が絶対的に正しい
事になんのーw 原文が英文なら英文で考えればいいだろw 否定派はサンフランシスコ講和条約の judgments は裁判ではなく判決と
言い張ってるが、お前の主張通り政府訳が絶対なら judgments は裁判で決まりだなw judgments に関しては原文がどうのこうの言う
くせにハーグ陸戦条約は訳語が絶対なんですか?ダブスタ乙ですw Regulationは訓令以外にも規則,規定,条例,法規,法令という
意味もあるのでお前の強弁なんか通用しませんw
>訓令は国家機関が(として)発するものですがww
マイペディアの解説のどこに訓令は国家機関として発するものと書かれてるんですか?w
それとまた辞書の解説藁しべ長者作戦ですか? やってる事がワンパターンwww
>陸軍間の通牒・通達だろwwそれのどこに訓令と書かれているんですか?wwwそれらが訓令であると言うソースプリーズww
文書自体に訓令と名前が付かなくても上級官庁が下級官庁に対し、その所轄事務について発する命令は全て訓令だろw お前の理屈
だと文章自体に法律と書かれてなければ法律じゃない事になるよなーw 例えば爆発物取締罰則(明治17年12月27日太政官布告第32号)
は法律第何号と書かれてないから法律ではない事になるのか?w 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)は法律なのに
政令と書かれてるから法律ではない事になるのか?w なるわけないよなーw どっちも法律ですがw 文書自体に訓令と名前が付いて
ないから訓令じゃないんだー!とか小学生かよwww そもそもRegulationの意味は訓令だけではありません。規則、規定もRegulationですw
あっさり俺に陸戦の法規慣例に関する規則に適合する訓令を出されたもんだから必死ですねwww
>>438 >肝心なお前等があると信じる法を守った国など何処にも存在しないw
>それを日本にだけ守れと言うのはイチャモン以外の何物でもないだろ
書いておいたけどもう忘れたのw
>>318 第二次世界大戦時の英、蘭、豪の軍隊はちゃんと日本兵の捕虜を捕っていた。日本も第一次世界大戦時は捕虜を捕っていたし第二次
世界大戦時でも南方戦線では割と捕虜を捕っていた。南京だけが異常なんですがw
>>440 >罪刑法定主義により、条約の規定を刑法の罪とすることは出来ない。
当たり前w 条約の規定違反は刑法の罪ではなく国際法上の罪だ馬鹿w
>学説@条約は例え法であっても【国会の制定する法律】では無い。
当たり前w 批准された条約は国会で制定された法であり。天皇陛下が国事行為として公布する法ですw 法律ではありませんw
>条約が国内法となり個人の陸戦法規第一条違反が国内法違反であると主張するならそういう訓令が存在し、
>そこにそれを【明定した】条項が含まれることを示す証明義務があるのに、クズは何の根拠も示すことが出来ない。
それは個人が国家に対して賠償請求権を認められる為にはその事を明定した条約または国内法が必要という話であって、戦争犯罪
者には関係のない話です。タコ踊り乙www 入江教授は国内民事裁判所と書いているのに何かおかしいと思わないのかよwww
そもそも第一条違反が国内法違反と俺は一言も言ってないwww 第一条違反は戦時国際法違反ですがw 国際法は戦争犯罪を犯し
た敵人を自国の裁判所で裁く権利を国家に認めていたと藤田久一は言ってます。この国際法学者見解をスルーして自己解釈で必死
の抵抗ですかwww
>>442 >アンタの自己解釈では説明できない点があるんだよね。
>戦争犯罪者に刑法を適用してるけどさ、刑法が適用できるのなら何故ドーリットル隊員を殺人罪で裁かなかったの?(笑)
疑問に思うなら先ずは自分で調べろよ。教えてもらう事を少しは恥じろ馬鹿w ゆとりはこれだからw
『日本軍の捕虜政策』内海愛子 P55-56
軍律はmilitary regulationsといわれる。しかし、regulations=規則というよりもorder=命令の性格が強い。軍隊指揮官により、軍の
指揮・統率上の必要に応じて任意に制定されるからなのである。 こうした軍律のかたちをとる処罰規則であれば、ドーリットル空襲
隊員にたいし、かれらの空襲後に制定される事後の処罰規則であるにもかかわらず、遡っての適用も許される、と陸軍当局は判断し
たのだった。以上は、陸軍省法務局の上席局員としてこの軍律の制定にかかわった、沖源三郎元法務大佐の証言(沖氏書簡)である。
当時、かれは法務中佐だった。
殺人罪を適用するとなると爆撃手と機関銃手しか起訴できないだろ。軍事目標以外へ爆撃・射撃する事が戦時国際法違反なのに、この
罪に対しては処罰を諦めろとでも言うのか?刑法の適用に限界があったから空襲軍律を制定したんだろーがアホw
説明できましたが何か?www
>>448 もうとっくに積んでいることなのに、ご苦労なこったww
>だからドゥーリットル空襲裁判w 法を変える事なく裁判をしてますがw
それは軍律ですがwwしかも態々事後制定ww
>訳語としてRegulationを訓令と訳してるってだけの事かw 判りにくいんだよ言ってる事がwww
それはお前がアホだからwww
もっとも、 一般受容方式によって条約が国内的効力を持つとはいっても、 それだけで内容的にもそのまま国内法と
して実施できるものになるとは限らない。 条約の多くは、 国家間の権利義務を定めるのが通常であり、 国内法上の
効果として、 国民の権利義務に直接関わるものはむしろ少ないからである。 条約自体が明示的あるいは黙示的に、
条約内容が国内法として具体的に適用されるために何らかの国内措置を取るよう加盟国に義務づける場合もあるが、
【その具体的な方式は各国に委ねられている。 】
佐藤功 憲法 上 有斐閣, 1983, pp.502-505; 樋口陽一他 憲法 青林書院, 1997, p.262.
日本はその具体的な方式に「訓令」を選択したんだから、「原文の単語の意味はこんなにいろいろあります」と主張して何の意味があるwww
>文書自体に訓令と名前が付かなくても上級官庁が下級官庁に対し、その所轄事務について発する命令は全て訓令だろw
だから、敵国非戦闘員戦時法違反者外処置の件(明治37年7月25日 陸軍次官通牒)、俘虜取扱規則>制定の件(明治37年2月14日 陸達第22号)
が上級官庁が下級官庁に対し、その所轄事務について発する命令であるというソースプリーズww
>>449 >それは個人が国家に対して賠償請求権を認められる為にはその事を明定した条約または国内法が必要という話であって、戦争犯罪者には関係のない話です。タコ踊り乙www
またまた何の根拠もなく学説無視ですかwww上の
佐藤功 憲法 上 有斐閣, 1983, pp.502-505; 樋口陽一他 憲法 青林書院, 1997, p.262.
を100万回読めwww
まあ、いくら何を言ってもお前の俺へのレスには相変わらずまったく何の根拠もありませんなwww今後はこのコピペで十分だなwww
カスの妄想@:国会の制定する【法律】ではない国際条約で罪が決まり、国内法で罰を与えても罪刑法定主義に基づいている事になり刑法が適用される
ところが現実は・・・(
>>426の学説@A参照)
罪刑法定主義により、条約の規定を刑法の罪とすることは出来ない。
学説@条約は例え法であっても【国会の制定する法律】では無い。(学説Aの罪刑法定主義により、条約の規定を刑法の罪とすることは出来ない。)
学説A刑法においては、何が犯罪かは,国会において,「法律」により定められなければならない。
コレ↓がゴミの主張www
740 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2011/02/16(水) 21:23:35 ID:Cp1flrgK [6/6]
「国際条約で罪が決まり、国内法で罰を与えても罪刑法定主義に基づいている事になります」と、俺は言ってるわけだ。
389 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2011/03/08(火) 01:46:12.16 ID:ka22ya44 [1/6]
批准されてるという事は国会で承認され制定された法という事です。そもそも国会の制定する【法律】ではないのは当たり前ですがw
412 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2011/02/23(水) 22:38:30.02 ID:T5PsCMFT
罪についてはハーグ陸戦法規の規定違反若しくは禁止事項該当行為。犯罪により異なる。
罰にかかわる規定は、(中略)刑法第八条及び第九条
296 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2011/03/02(水) 23:54:40.16 ID:xD/7u/8l [2/4]
「刑の言い渡しを為すには罪となるべき事実及び其の事実を認めたる理由並び【法令の適用】を示すべし」の法令は、前から言ってる様
に、法令の中には批准された条約も入るのだからハーグ陸戦法規第一条違反を罪とし、罰は刑法を適用すればいいだけですねw
刑の言い渡しは刑法第九条に書かれた何れかの刑を言い渡す事になりますねw
本来ならカスの妄想@の時点で完全決着だが、おまけとして
カスの妄想A:法令の中には批准された条約も入るのだからハーグ陸戦法規第一条違反を罪とし、罰は刑法を適用すればいいだけですねw
ところが現実は・・・(
>>427の学説B用語説明@参照)
条約が国内法となり個人の陸戦法規第一条違反が国内法違反であると主張するならそういう訓令が存在し、
そこにそれを【明定した】条項が含まれることを示す証明義務があるのに、クズは何の根拠も示すことが出来ない。
学説B
●陸戦規則そのものは、国家対国家の権利義務関係を定めたものであって個人の権利義務関係に対しては
それを【明定した】特別の条約または国内法を必要とする。
●陸戦条約は、陸戦の法規慣例に関する規則に適合する訓令が発せられることによりその訓令に含まれる条項が
国内法令となる(非自動執行条約:裁判所その他の法適用機関で条約を直接には適用できない)。
従って、条約が国内法となり個人の陸戦法規第一条違反が国内法違反であると主張するならそういう訓令が
存在し、そこにそれを【明定した】条項が含まれることを示す必要がある。
用語説明@ 軍の訓令とは原則として法規たる性質を持たない軍の内規であり、一般私人を拘束しない。
中支那方面軍軍律
第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
<但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>
第二条 左記に掲ぐる行為を為したる者は軍罰に処す
一、帝国軍に対する反逆行為
二、間諜行為
三、前二号の外帝国軍の安寧を害し又は其の軍事行動を妨害する行為
第三条 前条の行為の教唆若は幇助又は予備、陰謀若は未遂も又之を罰す 但し情状に因り罰を減軽又は免除することを得
第四条 前二条の行為を為し未だ発覚せざる前自首したる者は其の罰を減軽又は免除す
中支那方面軍軍律は以上まで。これだけ。
中支那方面軍軍罰令と中支那方面軍軍律審判規則は【別に】定めてある。
http://d.hatena.ne.jp/Apeman/20090504/p2 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を
準用(ある事項に関する規定を、それと類似する事項について、必要な変更を加えてあてはめる)す>
と有るのに、軍罰に処す行為として陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を使用できず、なぜか
軍法会議法では出来ると言うのが例のバカの主張。しかし、いまだ何の根拠も出さない。脳内妄想のみ。
しかも、バカの主張によれば
>>18 【軍律も犯さず軍律会議で審判しない対象の人物に対して、中支那方面軍軍律審判規則が適用される】なんだってさww
いまだにずーーーーーーっと根拠を全く出さない。
南京事件で軍律に付いて言及している学者は数いるのだから、【中支那方面軍軍律の規定の為便衣兵に軍律が適用できなかった】
と言う学者の例を出せばいいだけなんだけどww。
>>449 >当たり前w 条約の規定違反は刑法の罪ではなく国際法上の罪だ馬鹿w
>当たり前w 批准された条約は国会で制定された法であり。天皇陛下が国事行為として公布する法ですw 法律ではありませんw
自分の間違いを認めるのになんと偉そうなwwwwま、お前が
>>440をすっかり認めて反論不可能なことはよくわかったwwww
>それは個人が国家に対して賠償請求権を認められる為にはその事を明定した条約または国内法が必要という話であって、戦争犯罪
>者には関係のない話です。タコ踊り乙www 入江教授は国内民事裁判所と書いているのに何かおかしいと思わないのかよwww
残念でした。藤田久一【は各国は、戦争犯罪の国内的処罰を効果的に適用するために、違反行為を決定し、処罰制度を整備した】と言っていますがww
>国際法は戦争犯罪を犯した敵人を自国の裁判所で裁く権利を国家に認めていたと藤田久一は言ってます。
残念でした。藤田久一【は各国は、戦争犯罪の国内的処罰を効果的に適用するために、違反行為を決定し、処罰制度を整備した】と言っていますがww
|『戦争犯罪とは何か 藤田久一著 岩波新書 1995年 P28』
当時の国際法は戦争犯罪を犯した敵人を自国の裁判所で裁く権利を国家
|に認めていたといえる。各国は、戦争犯罪の国内的処罰を効果的に適用するために、違反行為を決定し、処罰制度を整備したのである。
>>450 >殺人罪を適用するとなると爆撃手と機関銃手しか起訴できないだろ。軍事目標以外へ爆撃・射撃する事が戦時国際法違反なのに、この
>罪に対しては処罰を諦めろとでも言うのか?刑法の適用に限界があったから空襲軍律を制定したんだろーがアホw
>説明できましたが何か?www
これまた引用と全く無関係な脳内妄想をwwww
その引用は【事後の処罰規則であるにもかかわらず、軍律なら遡っての適用も許される】の話しだろww
>>446 他人を証拠もなく殺人犯に仕立て上げる肯定派が言うことではないな
457 :
日出づる処の名無し:2011/03/14(月) 01:00:19.15 ID:jFiBL/Yn
>>450 アンタ、相変わらず自分が書いたレスの意味すら理解できないのね。さすが基地害さん(笑)
爆撃手と機関銃手以外には「刑法が適用できない」んでしょ?(笑)
機長や副機長や無線手には刑法が適用できないんでしょ?(笑)
つまりアンタが根拠なく喚いていた「戦争犯罪者を罰するなら刑法第九条が適用できる」とした自己解釈が崩壊してるんだよね?(笑)
まだ基地害解釈で粘着するつもりなの?(笑)
458 :
日出づる処の名無し:2011/03/14(月) 01:17:40.10 ID:jFiBL/Yn
>>450 言うまでもなく爆撃手や機関銃手より直接命令を下した機長の方が罪は重いよ(笑)
アンタの逝かれたテンプレもどきにも「指揮官だけを処罰すればよい」と書いてるけど、その肝心の指揮官に刑法第九条が適用できないよ(笑)
アンタの逝かれた自己解釈が間違ってるんだよね(笑)
459 :
日出づる処の名無し:2011/03/14(月) 01:24:52.05 ID:c44faq62
>>450 すげーバカだな、普通の殺人だって見張りの奴まで殺人罪が適用されるの知らないのか?
460 :
<:2011/03/14(月) 01:39:00.27 ID:1YhZWpfx
>>447 ●"中学すら卒業してないトラ猫解釈" が根拠になるワケねーだろ!キチガイ!・・・(笑
|『戦時国際法論 立作太郎 日本評論社 1931年 P54』
|所謂交戰者たるの特權の主要なるものは、敵に捕らへられたる場合に於て、俘虜の取扱を受くるの權利を有
|することに在る(ハーグ陸戰條規第三條第二項参照)。
|『戦争と国際法 城戸正彦著 P184』
|捕虜については、捕虜資格を認められる範囲と、捕虜に与えられる待遇が重要な問題とされるが、捕虜資格
|は交戦資格をもつ者が捕えられた場合に認められるもので、両者は不可分の関係にある。
■交戦者資格者の特権の主要なるものは 【 俘虜の取り扱いを受ける権利を有する 】 というものであり、
交戦者資格と捕虜資格(=俘虜資格=交戦者の特権)は 【 不可分の関係にある 】 と書いてるYO♪・・・(・∀・)
■一体どこの国際法学者の見解文に "交戦者資格≠交戦者の特権" 等と言うチン論が書いてたの?♪・・・(・∀・)
---------
●キチガイ♪・・・(・∀・)
>>450で引用した文と逆の事を書いてどーすんの?・・・(笑
|『日本軍の捕虜政策 内海愛子 P55-56』
|軍律はmilitary regulationsといわれる。しかし、regulations=規則というよりもorder=命令の性格が強い。
|【 軍隊指揮官により、軍の指揮・統率上の必要に応じて任意に制定 】 されるからなのである。
|『軍律法廷 北博昭著 P13』
|一方、後者の、自軍への敵対行為をwar treason、つまり戦時反逆罪(敵軍幇助罪、反逆罪)という。 軍用の鉄道や電話
|を壊す、間諜をはたらく(スパイ行為)、兵器を奪うといった軍の行動を妨害する行為である。 戦争の法規および慣例つま
|り国際法に違反するものかどうか、といったことには関係がない。
■【 何が戦争犯罪に該当するのか? 】 は日本側が 【 任意に制定 】 するんだよな?♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
---------
●回答になってないのでもう一度♪敵国戦闘員の戦争犯罪行為に対し、刑法第九条を適用した実例を挙げてみろ♪・・・(笑
461 :
<:2011/03/14(月) 01:41:33.46 ID:1YhZWpfx
>>446 オマエみたいな聞き分けの出来ない団塊キチガイこそさっさと死ねばいいのさ♪・・・(・∀・)
ァハハハハハハ( ゚∀゚)八八ノヽノヽノヽノ \ / \/ \〜♪
462 :
日出づる処の名無し:2011/03/14(月) 10:07:15.55 ID:IR5I55FV
>>450 キチガイ団塊革マルうんこさんはまだ生き恥曝しながら生きてるのですか?
まずは刑法第六十条をよく読んで、「共同性犯」の意味を調べてくださいな。
爆撃手や機関銃手に殺人罪が適用できるのなら、機長やその他登場員に殺人罪が適用できない理由が意味不明ですよw
【23回目】革マルうんこさんは便衣兵は国際法違反であり戦争犯罪者だというのなら、便衣でも捕虜資格があると「聞いた」とする吉田伝聞証拠は間違ってるのですよね?w
【23回目】なぜ捕らえた便衣兵を処刑する場合は「戦争犯罪者として」裁判にかけなければならないのですか?w
463 :
日出づる処の名無し:2011/03/14(月) 10:19:27.25 ID:IR5I55FV
「共同正犯」です。失礼。
464 :
日出づる処の名無し:2011/03/14(月) 10:55:37.66 ID:jFiBL/Yn
なるほど、共同正犯ね(笑)
>>450 機関銃手や爆撃手には殺人罪が適用できるのなら、何で主犯格の機長に殺人罪が適用できなかったの?(笑)
466 :
日出づる処の名無し:2011/03/14(月) 17:49:57.45 ID:IR5I55FV
>>450 生きてる価値のないクッサイクッサイクッサイ団塊革マルうんこさんはさっさと死んでくださいなw
467 :
日出づる処の名無し:2011/03/14(月) 20:56:15.54 ID:jFiBL/Yn
>>448 この基地害さん、堂々と「裁判にかけることができたはずなのにしなかった」って書いてるよ(笑)
陸軍軍法会議法第六条解釈を読み直しなよ。「軍事上の必要に基づき」って書いてるよ(笑)
内海氏の文を読んでみなよ。「司令官が任意に定める」って書いてるよ(笑)
決めるのは能無し基地害のアンタじゃなくて軍司令官だよ(笑)
>>451 >もうとっくに積んでいることなのに、ご苦労なこったww
お前がなw
>それは軍律ですがwwしかも態々事後制定ww
だから日本の法制で国内法で特段の法整備も無く戦争犯罪者を処罰することができたソースだろーがw 話逸らすな馬鹿w
>日本はその具体的な方式に「訓令」を選択したんだから、「原文の単語の意味はこんなにいろいろあります」と主張して何の意味があるwww
じゃサンフランシスコ講和条約の judgments は判決ではな裁判で決まりだねw ダブスタ乙w
>上級官庁が下級官庁に対し、その所轄事務について発する命令であるというソースプリーズww
お前日本語読めないの?w 敵国非戦闘員戦時法違反者外処置の件(明治37年7月25日 陸軍次官通牒)、俘虜取扱規則制定の件
(明治37年2月14日 陸達第22号)。陸軍次官通牒と陸達第22号が上級官庁が下級官庁に対し、その所轄事務について発する命令
ではないとする根拠をどうぞw
>またまた何の根拠もなく学説無視ですかwww
戦争犯罪に関係ない学説は当然無視ですがwww
>>452-454 だからだれも読まないオナニーコピペを貼るなよ馬鹿w
>>455 >自分の間違いを認めるのになんと偉そうなwwwwま、お前が
>>440をすっかり認めて反論不可能なことはよくわかったwwww
お前が未だに法律と法、国内法と国際条約の区別がつかないのはよく判ったw
>残念でした。藤田久一【は各国は、戦争犯罪の国内的処罰を効果的に適用するために、違反行為を決定し、処罰制度を整備した】と言っていますがww
何が残念なの?国内的処罰は国内民事裁判所で行うんですか?タコ踊り乙www
>その引用は【事後の処罰規則であるにもかかわらず、軍律なら遡っての適用も許される】の話しだろww
引用も何も、>戦争犯罪者に刑法を適用してるけどさ、刑法が適用できるのなら何故ドーリットル隊員を殺人罪で裁かなかったの?(笑)
と質問しているのは否定派。俺はそれに答えただけw 引用ってのは人の言葉や文章を自分の話や文の中に引いて用いることですがw
引用の意味も判らないのか?w
>>456 >他人を証拠もなく殺人犯に仕立て上げる肯定派が言うことではないな
史実の検証に旧軍は悪い事をしている筈がないという感情論を持ち込んでいるのは否定派w 感情を持ち込む馬鹿に史実を探求する
資格はない。身内に殺人犯が居れば自首しろと俺は言うがお前等は匿うんだろーなw
>>457 >つまりアンタが根拠なく喚いていた「戦争犯罪者を罰するなら刑法第九条が適用できる」とした自己解釈が崩壊してるんだよね?(笑)
「戦争犯罪者を罰するなら刑法第九条が適用できる」のは刑罰の種類としてだ馬鹿w
>>458 >言うまでもなく爆撃手や機関銃手より直接命令を下した機長の方が罪は重いよ(笑)
機長が命令して爆撃をしたというソースをどうぞw 命令したのはどう考えてもドゥーリットルだと思うがw
>>459 >すげーバカだな、普通の殺人だって見張りの奴まで殺人罪が適用されるの知らないのか?
機長は見張りかよw 機長は命令により、そこまで飛行機を飛ばしただけだw そもそも殺人罪が適用できないから空襲軍律を
制定したんであって殺人罪が適用できる前提で話進めんな馬鹿共w 刑法の殺人罪で死刑判決になったわけじゃねーだろw
>>460 >■交戦者資格者の特権の主要なるものは 【 俘虜の取り扱いを受ける権利を有する 】 というものであり、
> 交戦者資格と捕虜資格(=俘虜資格=交戦者の特権)は 【 不可分の関係にある 】 と書いてるYO♪・・・(・∀・)
交戦者資格者の特権の【主要】なるものは俘虜の取り扱いを受ける権利を有する事ではあるが、主要であって絶対ではない。
つまり正規兵が戦争犯罪を犯した時はこの限りではないという事。
『戦争と国際法 城戸正彦著 P184』は1996年に発売された書籍であって、ジュネーブ第3条約で明確となった捕虜と交戦者
の関係を踏襲しているに過ぎない。南京戦時にあった学説でもなければ南京戦時について書かれた学説でもないw
何を引用してんだよ馬鹿w
>■一体どこの国際法学者の見解文に "交戦者資格≠交戦者の特権" 等と言うチン論が書いてたの?♪・・・(・∀・)
「南京事件論争と国際法」吉田裕 一橋大学教授 歴史学者(日本近代史)『現代歴史学と南京事件』2006年 P85-P86
色摩力夫氏は、ハーグ陸戦法規は正規軍には無条件で、民兵・義勇兵には先の四条件付きで適用されると明言した。
それだけでなく色摩氏はシンポの発言で、司令官が逃亡した軍隊の将兵は当然のこと、軍服を脱ぎ便衣に着がえた正規軍
兵士の場合でも、実際に敵対行為を行わない限り、捕虜となる資格を持つと主張したのである。
色摩氏は軍服を脱ぎ便衣に着がえた正規軍兵士の場合でも実際に敵対行為を行わない限り、(敵対行為ではなく隠れていた
場合であっても)捕虜となる資格を持つと言ってますよw つまり無資格交戦者であっても交戦者の特権ありと言ってますねw
>>461 >オマエみたいな聞き分けの出来ない団塊キチガイこそさっさと死ねばいいのさ♪・・・(・∀・)
故人を平気で冒涜する品性下劣な下衆野郎こそ死んだ方がいいと思うがw どういう教育受けてきたんだよw
俺は旧軍の行為は違法と思っているが一度も旧軍の将兵を冒涜した事はないぞ。
>>464 >機関銃手や爆撃手には殺人罪が適用できるのなら、何で主犯格の機長に殺人罪が適用できなかったの?(笑)
主犯は作戦を指揮したドゥーリットルだ馬鹿w
>>465 >もちろん命令を受けて実行しても犯罪であることは言うまでもありませんが。
誰が犯罪ではないと言ってるんですか?w 毎度の藁人形叩き乙w
>>467 >決めるのは能無し基地害のアンタじゃなくて軍司令官だよ(笑)
その軍司令官は義務の履行を怠った事について犯罪的責任があるとされ、通例の戦争犯罪で死刑判決を受けてますが。
遅かったとはいえ、「中支那方面軍に於ける各軍法会議の事務取扱に関する件」を定めていたのにまともに運用されず、
部下が勝手にしでかした事の責任を取らされた松井軍司令官も被害者ですね。
>>468 >だから日本の法制で国内法で【特段の法整備も無く】戦争犯罪者を処罰することができたソースだろーがw 話逸らすな馬鹿w
その代わりに軍律を整備してるだろうがwww
>じゃサンフランシスコ講和条約の judgments は判決ではな裁判で決まりだねw ダブスタ乙w
別にかまいませんがwww俺がいつ裁判ではだめだなんて言ったんだwwというわけで、訓令で決まりだなww
>お前日本語読めないの?w 敵国非戦闘員戦時法違反者外処置の件(明治37年7月25日 陸軍次官通牒)、俘虜取扱規則制定の件
>(明治37年2月14日 陸達第22号)。陸軍次官通牒と陸達第22号が上級官庁が下級官庁に対し、その所轄事務について発する命令
>ではないとする根拠をどうぞw
陸軍次官が陸軍に対して出した通牒と陸軍内での通達ですねwwwお前日本語読めないの?w
敵国非戦闘員戦時法違反者外処置の件(明治37年7月25日 陸軍次官通牒)、俘虜取扱規則制定の件が
>(明治37年2月14日 陸達第22号)上級官庁が下級官庁に対し、その所轄事務について発する命令であるというソースプリーズww
>戦争犯罪に関係ない学説は当然無視ですがwww
条約自体が明示的あるいは黙示的に、条約内容が国内法として具体的に適用されるために何らかの国内措置を取るよう加盟国に義務づける場合もあるが、
【その具体的な方式は各国に委ねられている。 】
条約に戦争犯罪は無関係と言うわけですなww自爆乙ww
>だからだれも読まないオナニーコピペを貼るなよ馬鹿w
だったら気にするなよwww何回でも貼ってやるからwww
>>469 >お前が未だに法律と法、国内法と国際条約の区別がつかないのはよく判ったw
そんな妄想が通用するかwww
>>452を100万回読めwww
>何が残念なの?国内的処罰は国内民事裁判所で行うんですか?タコ踊り乙www
また国内民事裁判所あるいは【その他国内管轄機関にたいして】、自ら当事者となり、出訴しえよう。
またまたトリミングですかwww国内的処罰を管轄する機関が国内民事裁判所だと思っているスペシャルなバカwwwwwww
>>469 >俺はそれに答えただけw 引用ってのは人の言葉や文章を自分の話や文の中に引いて用いることですがw引用の意味も判らないのか?w
だから、その引用
>>450『日本軍の捕虜政策』内海愛子 P55-56は【事後の処罰規則であるにもかかわらず、軍律なら遡っての適用も許される】の話しだろww
軍律なら事後の処罰規則であるにもかかわらず、遡っての適用も許される、と陸軍当局は判断したのだった。
に対するバカの解釈
【殺人罪を適用するとなると爆撃手と機関銃手しか起訴できないだろ。】
戦争犯罪に刑法が適用できるのなら何で機長や操縦主は共同正犯や間接正犯として起訴できないんですかーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーwww
>誰が(命令を受けて実行したら)犯罪ではないと言ってるんですか?w 毎度の藁人形叩き乙w
このバカが堂々と言っておりますがwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
555 名前:548[sage] 投稿日:2011/02/04(金) 00:43:35 ID:wHyUvOEF
一部訂正w
よく考えたら「捕らえられた時に便衣であり、その者が敵兵と判別した時点」では犯罪者と限らないなw
自らの意思で便衣になっていなければ罪にならない。命令で便衣に着替えた。もともと軍服が支給されてなかった
という場合もあるだろ。
>>468 で、これにはまったく反論できませんかwwww
完全敗北乙wwwwwwwwww
カスの妄想@:国会の制定する【法律】ではない国際条約で罪が決まり、国内法で罰を与えても罪刑法定主義に基づいている事になり刑法が適用される
ところが現実は・・・(
>>426の学説@A参照)
罪刑法定主義により、条約の規定を刑法の罪とすることは出来ない。
学説@条約は例え法であっても【国会の制定する法律】では無い。(学説Aの罪刑法定主義により、条約の規定を刑法の罪とすることは出来ない。)
学説A刑法においては、何が犯罪かは,国会において,「法律」により定められなければならない。
コレ↓がゴミの主張www
740 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2011/02/16(水) 21:23:35 ID:Cp1flrgK [6/6]
「国際条約で罪が決まり、国内法で罰を与えても罪刑法定主義に基づいている事になります」と、俺は言ってるわけだ。
389 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2011/03/08(火) 01:46:12.16 ID:ka22ya44 [1/6]
批准されてるという事は国会で承認され制定された法という事です。そもそも国会の制定する【法律】ではないのは当たり前ですがw
412 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2011/02/23(水) 22:38:30.02 ID:T5PsCMFT
罪についてはハーグ陸戦法規の規定違反若しくは禁止事項該当行為。犯罪により異なる。
罰にかかわる規定は、(中略)刑法第八条及び第九条
296 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2011/03/02(水) 23:54:40.16 ID:xD/7u/8l [2/4]
「刑の言い渡しを為すには罪となるべき事実及び其の事実を認めたる理由並び【法令の適用】を示すべし」の法令は、前から言ってる様
に、法令の中には批准された条約も入るのだからハーグ陸戦法規第一条違反を罪とし、罰は刑法を適用すればいいだけですねw
刑の言い渡しは刑法第九条に書かれた何れかの刑を言い渡す事になりますねw
475 :
日出づる処の名無し:2011/03/15(火) 00:23:55.95 ID:uHr1R8Aw
>>471 だから主犯はドーリットルでその他の隊員は「共犯」なんでしょ?(笑)
で、何で殺人罪が適用できないの?(笑)
どうしようもない自己解釈基地害さんだね、アンタは(笑)
476 :
<:2011/03/15(火) 00:26:13.14 ID:a5urpWtM
>.470
●そりゃ "逝かれたチン論貴公子吉田の伝聞証拠" だろうがバカ♪・・・(・∀・)
|『戦時国際法論 立作太郎 日本評論社 1931年 P54』
|正規の兵力に屬する者が、是等の條件を缺くときは、交戰者たるの特權を失ふに至るのである。
|『国民のための戦争と平和の法 色摩力夫著 P280』
|重要なポイントは、銃をとって戦う者が合法的戦闘員として認められる要件は何かということで
|す。つまり、【 「捕虜」イコール「合法的戦闘員」 】 という図式をしっかりと理解しておくことです。
■"軍服を脱ぎ便衣に着がえた正規軍兵士" が合法的戦闘員なの?♪・・・(・∀・)
オマエの自己解釈では "ハーグ陸戦法規第一条違反者" なんじゃなかったのかバカ?・・・(笑笑笑
●何でスルーしてんだYO♪キチガイ団塊バーカ♪・・・(・∀・)
|『日本軍の捕虜政策 内海愛子 P55-56』
|軍律はmilitary regulationsといわれる。しかし、regulations=規則というよりもorder=命令の性格が強い。
|【 軍隊指揮官により、軍の指揮・統率上の必要に応じて任意に制定 】 されるからなのである。
■【 何が戦争犯罪に該当するのか? 】 は日本側が 【 任意に制定 】 するんだよな?♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
●これももう一度訊くぞ馬鹿犬♪ 敵国戦闘員の戦争犯罪に対し、刑法第九条を適用した実例を挙げてみろ♪・・・(笑
477 :
<:2011/03/15(火) 00:31:53.93 ID:a5urpWtM
>>470 ●生まれた瞬間から発狂キチガイ人生を歩んできた団塊自己解釈バーカにプレゼント♪・・・(・∀・)
※『法廷の星条旗』からの抜粋♪・・・(・∀・)
『戦争犯罪論 横田喜三郎 (有斐閣、一九四七年)』
軍事委員会は最高司令官としての大統領の委任によって軍の司令官が設置する。その機能は司法権の作用ではなくて行政権の
作用に属する。 【 その手続は必ずしも厳格に守ることを要しない。 】 たとえば、証拠の許容に関し、普通法には煩瑣な規則が
あるが、軍事委員会は必ずしもそれを厳格に守ることを要しない。
■アメリカでは日本の軍律審判に相当する軍事委員会において、【 手続きは厳格に守ることを要しない 】 んだってさ♪・・・(・∀・)
>>469 > 史実の検証に旧軍は悪い事をしている筈がないという感情論を持ち込んでいるのは否定派w 感情を持ち込む馬鹿に史実を探求する
> 資格はない。身内に殺人犯が居れば自首しろと俺は言うがお前等は匿うんだろーなw
史実の検証に「旧軍は悪いことをしている」と証拠も無しに言っているのが感情論では?
証拠がなければ実際に悪いことをしたのかどうか分からないと思いますが?
貴方は証拠がなくても殺人犯と断定できるのですか?
自分で自分の矛盾に気がつかない貴方こそ馬鹿でしょうね。
証拠もなく感情だけで「旧軍は悪いことをしたから証拠はないけど虐殺もしている」と決めつけている感情論を語る馬鹿とも言っておきましょうか。
いつどこで誰をどうやって虐殺したかそれすらはっきりと言えないのに殺人犯とは笑わせてくれますね。
証拠もなく誰を殺したのかも分からない、しかし「殺人犯なんだ」と一方的に決めつけられても誰も理解できませんよ。
貴方が殺人犯と決めつけてもそれは貴方の思いこみでしょうね。
本来ならカスの妄想@の時点で完全決着だが、おまけとして
カスの妄想A:法令の中には批准された条約も入るのだからハーグ陸戦法規第一条違反を罪とし、罰は刑法を適用すればいいだけですねw
ところが現実は・・・(
>>427の学説B用語説明@参照)
条約が国内法となり個人の陸戦法規第一条違反が国内法違反であると主張するならそういう訓令が存在し、
そこにそれを【明定した】条項が含まれることを示す証明義務があるのに、クズは何の根拠も示すことが出来ない。
学説B
●陸戦規則そのものは、国家対国家の権利義務関係を定めたものであって個人の権利義務関係に対しては
それを【明定した】特別の条約または国内法を必要とする。
●陸戦条約は、陸戦の法規慣例に関する規則に適合する訓令が発せられることによりその訓令に含まれる条項が
国内法令となる(非自動執行条約:裁判所その他の法適用機関で条約を直接には適用できない)。
従って、条約が国内法となり個人の陸戦法規第一条違反が国内法違反であると主張するならそういう訓令が
存在し、そこにそれを【明定した】条項が含まれることを示す必要がある。
用語説明@ 軍の訓令とは原則として法規たる性質を持たない軍の内規であり、一般私人を拘束しない。
●なぜ大虐殺肯定派は「便衣兵の裁判は軍律ではなく軍法によって行われる」と主張するのか?
答えは簡単、便衣兵の裁判は軍律によって行われる事を認めてしまうと
【日本軍は便衣兵の裁判を軍律によって適法に行った蓋然性が高い】事になってしまうからです。
彼らの目的は「日本軍はとにかく悪いことをやった」ですから、本当に軍律にもよらず違法に
処刑したといえるのならそういう主張をするはずです。
彼らには【便衣兵の裁判は軍律によって行われる】事を認めることが絶対に出来ない理由があるのです。
・裁判が無かったという証拠はもちろん根拠すら提示されない。
・南京戦史に「摘出処断」と記されている。
・ラーベの日記にも即決の軍事裁判が行われた事が記されている。(再修正)
・一般兵士ではなく、「憲兵」による調査が行われている写真が存在する。
・中支那方面軍法務部が司令部の到着に先立ち、早くも12月14日に到着している。
・日本軍にもちゃんと法務官がいた。
・東京裁判でも「軍法会議にかけて処断したのが誤って虐殺したと伝わったのではないか」と証言されている。
・南京国際委員会の第37号文書第185件にも日本軍の処刑を「合法な処刑」と記載されている。
・憲兵が実際に行動しているのだから、「司法」がかかわっている。
・これだけの根拠が有るにもかかわらず、「裁判がなかった」等と言うのは明らかにオカシイ。
憲兵 (日本軍)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%86%B2%E5%85%B5_(%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%BB%8D)
憲兵(けんぺい)とは、大日本帝国陸軍において陸軍大臣の管轄に属し主として軍事警察を掌り兼て行政警察、司法警察を掌る兵科区分の一種。
特設軍法会議や軍律裁判では通常裁判記録を取らないのだから、「裁判記録が無いから裁判が無かった」
等と言うのは全くアフォの脳内でしか成立しない事であるのは言うまでも無い。
普通、ある資料が無ければ他の傍証を当たる物だが、大虐殺肯定派がそれを頑なに拒むのは
「傍証をあたれば裁判があった可能性が高いという結論になってしまう」からに他ならない。
481 :
日出づる処の名無し:2011/03/15(火) 15:44:04.99 ID:Z5iuWrLE
>>470 陸戦法規第一条違反などというトンチンカンな罪を「捏造」してるだけなのにここまで粘着するキチガイ団塊革マルうんこw 早く死ねばいいのにw
【24回目】なぜ捕らえた便衣兵を処刑する場合は「戦争犯罪者として」裁判にかけなければならないのですか?w
【24回目】革マルうんこさんは便衣兵は国際法違反であり戦争犯罪者だというのなら、便衣でも捕虜資格があると「聞いた」とする吉田伝聞証拠は間違ってるのですよね?w
福島の原発がかなり大変な事態になって世界中のメディアも「深刻な状態」として連日報道しているな。
でもさ、今回の大地震、大津波、原発についてあと数十年後には「そんなの無かった!」とトンデモな主
張をする「大震災否定派」が登場するだろうな。大震災否定派は以下のような主張をするだろう。
「死体はどこだ??1万以上死んだなら死体だらけになるはずだ!!死体がないじゃないか!疫病は
どうした!?そんなに大量に死んだら疫病が発生しなきゃダメだ!原発がそんなにヤバいのに何で逃
げなかったんだ??放射能で死ぬのを関東の連中は待ってたのか??逃げないのはおかしいよね!
だから東北大震災も大津波も原発事故も無かった!!」
483 :
日出づる処の名無し:2011/03/15(火) 20:05:05.89 ID:Iaxpnti5
>>482 みんな必死で生きていることを願い、残念ながら死亡した人は丁寧に弔っているんだよ。
君向きの下世話な理由であれば、保険の都合もあるからね。死亡記録は確実に残るよ。
485 :
日出づる処の名無し:2011/03/15(火) 20:51:22.54 ID:uHr1R8Aw
>>482 何を根拠に大震災を否定するつもりなの?(笑)
486 :
日出づる処の名無し:2011/03/15(火) 21:15:23.26 ID:Z5iuWrLE
487 :
日出づる処の名無し:2011/03/15(火) 21:19:15.88 ID:63zSHa7T
みんな、もうGBp6qZ2Gを責めるの止めようよ。
可哀相だよ。
488 :
<:2011/03/15(火) 21:40:20.17 ID:a5urpWtM
>>482 あ!馬と鹿の雑種だ!・・・m9(`・ω・´)
>>472 >その代わりに軍律を整備してるだろうがwww
空襲軍律は軍令による軍律ではないので法ではありません。つまり国内法に特段手を付けず規則のみで対応した事になりますねw
>別にかまいませんがwww俺がいつ裁判ではだめだなんて言ったんだwwというわけで、訓令で決まりだなww
judgmentsは裁判で構わないと言いましたねw 自爆乙w では日本政府は極東軍事裁判を正式な裁判として受け入れているわけだから
南京大虐殺の犠牲者は10万人以上で確定ですねw それに訓令という意味に限定しても、敵国非戦闘員戦時法違反者外処置の件(明治
37年7月25日陸軍次官通牒)、俘虜取扱規則制定の件(明治37年2月14日 陸達第22号)が出されているので、この件に関してハーグ
陸戦条約は既に国内法となっていたわけですがw はい詰んだw 訓令ってのは本来はinstructionかorderだが、規則,規定,条例,法規,
法令であるRegulationを何故訓令と訳したかは謎だなw 何れにしてもRegulationはRegulationでしかないw
>陸軍次官が陸軍に対して出した通牒と陸軍内での通達ですねwwwお前日本語読めないの?w
だからこれが上級官庁が下級官庁に対し、その所轄事務について発する命令ではないという根拠プリーズと書いたろw ループさせんなアホw
>条約に戦争犯罪は無関係と言うわけですなww自爆乙ww
お前の持ってきた「戦争捕虜の賠償請求権と国際法」という論説は戦争犯罪の話と無関係と言っているw まだ理解できないんですか?w
>だったら気にするなよwww何回でも貼ってやるからwww
人の迷惑を考えない馬鹿はそうするだろーなw
>そんな妄想が通用するかwww
>>452を100万回読めwww
お前の自己解釈なんか読む気も起こらんわw 要するに法律と法、国内法と国際条約の区別が未だに出来ないんだろw
>またまたトリミングですかwww国内的処罰を管轄する機関が国内民事裁判所だと思っているスペシャルなバカwwwwwww
それを指摘したのは俺でその論説を持ってきたのは否定派だろw どんだけ馬鹿なんだよw
>>473 >だから、その引用
>>450『日本軍の捕虜政策』内海愛子 P55-56は【事後の処罰規則であるにもかかわらず、軍律なら遡っての適用も許される】の話しだろww
だから殺人罪では裁けなかったソースだろーがw 軍事目標以外へ爆撃・射撃する事自体が戦時国際法違反であり全員死刑に相当する
筈だが、殺人罪では機長・副機長・無線手に関しては幇助か共同正犯にしか出来ず減刑せざるを得ないだろアホw 全員に死刑判決を
出す為には空襲軍律を制定する以外になかったという事だw
>戦争犯罪に刑法が適用できるのなら何で機長や操縦主は共同正犯や間接正犯として起訴できないんですかーー
全員に死刑判決を出したかったんだろw 戦時国際法上は同じ罪なんだからw
>このバカが堂々と言っておりますがwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
正規兵が命令で便衣に着替えただけでは戦時犯罪ではありませんw その状態で何も行動しなければばなw
>>474 >罪刑法定主義により、条約の規定を刑法の罪とすることは出来ない。
誰が刑法の罪としなければならないって言ってるんですか?一貫して戦時国際法上の罪と言ってますよw 相手の主張を捏造しないと
反論できない馬鹿めw
>学説@条約は例え法であっても【国会の制定する法律】では無い。(学説Aの罪刑法定主義により、条約の規定を刑法の罪とすることは出来ない。)
回答済みですがw 繰り返し同じ事を言う術しかないのかよw
>>449 当たり前w 条約の規定違反は刑法の罪ではなく国際法上の罪だ馬鹿w
>学説A刑法においては、何が犯罪かは,国会において,「法律」により定められなければならない。
それは一般刑法の話であって国際法においてはこの限りではない。国際法の罪は国際条約により決まります。その場合の罰が国内法
になるだけw 批准した条約であれば罪刑法定主義の罪になり得る。そもそも罪刑法定主義は一般刑法の原則に過ぎない。
>>475 >で、何で殺人罪が適用できないの?(笑)
無理に適用しようと思えば出来ただろーなw 殺人罪ではなく戦時国際法違反として裁きたかったんだろw
>>476 >■"軍服を脱ぎ便衣に着がえた正規軍兵士" が合法的戦闘員なの?♪・・・(・∀・)
> オマエの自己解釈では "ハーグ陸戦法規第一条違反者" なんじゃなかったのかバカ?・・・(笑笑笑
再三言ってるが軍服を脱ぎ便衣に着がえた正規軍兵士が突っ立ってるだけでは戦争犯罪ではない。行動してないからなw
『大戰國際法論 総論陸戦之部』小山精一郎 偕行社 1920年
軍人が平和人民と択ぶ所無き平服を纏ふて斯かる行動を為さば戰時重罪に問はる可きものなり
>■【 何が戦争犯罪に該当するのか? 】 は日本側が 【 任意に制定 】 するんだよな?♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
回答済みですがw 繰り返し同じ事を言う術しかないのかよw
>>447 任意のわけねーだろw どこの法学者が犯罪かどうかを任意で決めていいって言ってるんだよw 最低でも捜査・予審を経ないと犯罪
かどうかは決められねーよアホw 他もそうだが捕らえた側の主観で何でも決めていいわけではない。戦時国際法を規範として客観的
にもの事を判断するのであって、そこに主観を持ち込んではならない。戦争犯罪者と思うのは構わないが事実認定は別の話だ馬鹿w
>●これももう一度訊くぞ馬鹿犬♪ 敵国戦闘員の戦争犯罪に対し、刑法第九条を適用した実例を挙げてみろ♪・・・(笑
回答済みですがw 繰り返し同じ事を言う術しかないのかよw
>>447 軍法会議で裁くべきところを裁判にかけずに殺してしまってるんだから在るわけないだろw それに刑法第九条は刑の種類であって
罰条じゃねーよw 第九条で刑の種類を定めているから日本では鞭打ち刑や石投げ刑が出来ないんだろーがw
>>477 >■アメリカでは日本の軍律審判に相当する軍事委員会において、【 手続きは厳格に守ることを要しない 】 んだってさ♪・・・(・∀・)
アメリカの軍律審判が南京戦時の日本の軍事法廷と何の関係があるんですか?w 馬鹿ですねw
>>478 >史実の検証に「旧軍は悪いことをしている」と証拠も無しに言っているのが感情論では?
>証拠がなければ実際に悪いことをしたのかどうか分からないと思いますが?
既に南京大虐殺は在ったという事で全ての教科書・辞書に書かれています。判らないのは犠牲者数だけであって南京大虐殺自体の
存否論争はとっくに在ったという事で決着が付いている。未だにそんなの嫌だ、俺は認めないと感情論のみで主張をしているのが
まぼろし派ですがw お前等が証拠にならないと言ってる記録が学会では証拠として認められているという事だ。そもそも一つの記録
だけで史実を判断しているのではない。数多くの記録から総合的に判断している。悔しかったら学会を動かして無かった論を教科書
に載せてもらえばwww
それに俺は旧軍は悪い事をしていたとはどこにも書いてないw いいとか悪いの問題ではなく、ただ何が在ったかを探求しているのが
中間派ですがw 感情論を持ち込んでるのは否定派と大虐殺派だろw
>>479 >条約が国内法となり個人の陸戦法規第一条違反が国内法違反であると主張するならそういう訓令が存在し、
>そこにそれを【明定した】条項が含まれることを示す証明義務があるのに、クズは何の根拠も示すことが出来ない。
>
>学説B
>●陸戦規則そのものは、国家対国家の権利義務関係を定めたものであって個人の権利義務関係に対しては
> それを【明定した】特別の条約または国内法を必要とする。
回答済みですがw 繰り返し同じ事を言う術しかないのかよw
>>449 それは個人が国家に対して賠償請求権を認められる為にはその事を明定した条約または国内法が必要という話であって、戦争犯罪
者には関係のない話です。タコ踊り乙www 入江教授は国内民事裁判所と書いているのに何かおかしいと思わないのかよwww
そもそも第一条違反が国内法違反と俺は一言も言ってないwww 第一条違反は戦時国際法違反ですがw 国際法は戦争犯罪を犯し
た敵人を自国の裁判所で裁く権利を国家に認めていたと藤田久一は言ってます。この国際法学者見解をスルーして自己解釈で必死
の抵抗ですかwww
493 :
<:2011/03/16(水) 00:16:56.42 ID:okMFMh2W
>>491 >>
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1298471633/433 >>どちらも正規兵なので交戦者資格はあるが交戦者の特権はありません。
●自分が "何" を書いてるのかも判らない様なキチガイが粘着してどーすんのYO・・・(笑
"交戦者資格はあるが交戦者の特権が無い兵士" って一体どんな兵士?・・・(笑笑笑
--------
>>最低でも捜査・予審を経ないと犯罪かどうかは決められねーよアホw 他もそうだが捕らえた側の主観で何でも
>>決めていいわけではない。
●まだ "日本語" が理解できねーのかキチガイ馬鹿・・・(笑 審判過程の事は聞いてねぇYO♪キチガイ・・・(笑
"ハーグ陸戦法規第一条を満たしてない者を戦争犯罪者とするか?" は日本軍が決める事なんだよな?♪・・・(・∀・)
|『日本軍の捕虜政策 内海愛子 P55-56』
|軍律はmilitary regulationsといわれる。しかし、regulations=規則というよりもorder=命令の性格が強い。
|【 軍隊指揮官により、軍の指揮・統率上の必要に応じて任意に制定 】 されるからなのである。
|『陸軍軍法会議法註解』田崎治久著、軍事警察雑誌社 第六条 p.21』
|本条は、戦時又は事変に際し 【 軍事上の必要に基き 】 第一条に記載したる以外の者に対しても、亦如何なる
|犯罪であっても總て軍法会議に於て裁判権を行ふことが出来得る旨を規定したるものである。
--------
>>軍法会議で裁くべきところを裁判にかけずに殺してしまってるんだから在るわけないだろw
●つまり、"刑法第九条を適用された敵国兵士の戦争犯罪者は一人もいない" って事か?・・・(笑笑笑
494 :
<:2011/03/16(水) 00:20:46.33 ID:okMFMh2W
>>491 何でアメリカの軍律審判が南京戦時の日本の軍事法廷と関係が無いのですか〜?♪・・・(・∀・)
当時の "軍事裁判の常識" を計る上で重要な参照ですが?馬鹿ですね〜w あ、キチガイか・・・(笑
495 :
日出づる処の名無し:2011/03/16(水) 00:24:08.35 ID:qlAcnDqM
>>491 一般市民が殺されたのに何で殺人罪の適用が「無理に適用」となっちゃうの?(笑)
496 :
日出づる処の名無し:2011/03/16(水) 00:28:34.42 ID:qlAcnDqM
>>490 このケースで共同正犯って皆「殺人罪」を適用するって事なんだけど?また基地害さんの自己解釈?(笑)
第六十条では二人以上で共同して犯罪を行った場合、「全て正犯とする」って書いてるよ、基地害さん(笑)
497 :
日出づる処の名無し:2011/03/16(水) 00:29:51.85 ID:qlAcnDqM
>>490 なのに何で全員を死刑にできないの?意味不明なんだけど?(笑)
498 :
<:2011/03/16(水) 00:40:11.35 ID:okMFMh2W
>>491 ●交戦者は、塹壕やトーチカに "隠れていた" ら戦争犯罪者♪・・・(・∀・)
↓
>>
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1298471633/433 >>隠れるという行動をしていたので戦争犯罪者です。
ハハハ
∧_∧ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ バカジャネーノ ドウヤッテセンソウスルンダヨ イキデキネーヨ
( ´∀`) < 隠れたら戦争犯罪者だってさ♪ ∧_∧ 〃´⌒ヽ モウ カンベン
. ( つ ⊂ ) \_______ (´∀` ,,)、 ( _ ;) シテクダサイ
.) ) ) ○ ∧_∧ へ,, へ⊂), (∨ ∨ )_ ∧_∧ ○,
(__)_) ⊂ ´⌒つ´∀`)つ (_(__)_丿 し ̄ ̄し ⊂(´∀`⊂ ⌒ヽつ
タッテ ラレネーヨ
●オマエ、マジで "自分がキチガイ" だって自覚が無かったの?・・・(笑
499 :
日出づる処の名無し:2011/03/16(水) 00:40:41.78 ID:ZtB8MWQm
>>489 >では日本政府は極東軍事裁判を正式な裁判として受け入れているわけだから南京大虐殺の犠牲者は10万人以上で確定ですねw
日本政府は「人数は不明」と表明していますから、逆説的に局と軍事裁判を受け入れていないことになりますがw
>>492 教科書に載っていることが確定された事実である、なんて誰が決めたのでしょうか?
かつて従軍慰安婦も教科書に載っていましたが、今はどうですか?
教科書に載っているから事実だ、何て言っているのはキミのような肯定派ぐらいでしょうね。
そんなものを根拠に事実を主張するなんて、キミは馬鹿ですか?
ついでにどこの世界の学会が認めているの?
学会ですらどの資料が正しいのか認めていないからこそ、ここまでもめているのでは?
是非とも学会で認められたというソースをよろしくお願いします。
出せないのでしたら、キミが嘘つきで嘘を振りまいているだけですね。
総合的な判断というのも、いったいどの学会で認めているのか聞いたことがありませんが。
キミの根拠無き妄想を勝手に押しつけるのはやめてください。
でさらに言うのであれば、南京ではいったい何があったのですか?
何があったかも分からないのに、「虐殺はしていたんだ」と決めつけるのはどうでしょうか?
何より教科書に載っているのは大虐殺派の主張していることで、大虐殺を否定していると言うことは教科書をも否定していることなんですが。
「何があったかを探求している」割には、教科書の書いてあることを否定しているって、自分の言っていることに矛盾を感じませんか?
例えば日本書籍の場合は、
「1937(昭和12)年7月7日、北京郊外の盧溝橋で日本軍と中国軍との衝突がおこり、宣戦布告もないまま、日本軍は中国との全面戦争をはじめた(日中戦争)。
年末には日本軍は首都南京を占領したが、そのさい、20万人ともいわれる捕虜や民間人を殺害し、暴行や略奪もあとをたたなかったため、きびしい国際非難をあびた(南京事件 *注1)」
“20万人ともいわれる捕虜や民間人を殺害し”と書かれていますが、当然、教科書に載っていることですから貴方は認めるんですよね?
大虐殺派を非難しながら大虐殺派の主張をそのまま書いた教科書の記述を信じる、自分で自分を否定して悲しくなりませんか?
感情だけで物事を見るのはやめてもらいたいですね。
特に貴方は。
501 :
日出づる処の名無し:2011/03/16(水) 01:12:03.05 ID:qnViEigQ
>>492の言い分が正に
「思考停止」
って奴だな(笑)
教科書に載ってる南京大虐殺が本当にあったのか否かって議論してるとこに来て
「だって教科書に載ってるからあったんだあぁぁぁっ!」
お前 馬 鹿 じゃないの?(笑)
>>500 【言論チンピラ妄言解毒対策レス#117】
台湾も慰安婦問題で安倍首相に抗議
【台北=山田周平】台湾の外交部(外務省)は6日、従軍慰安婦を集めるに当たり旧日本軍が直接、
強制した具体的な証拠はないとの安倍晋三首相の発言について「深く遺憾に思い、厳正に抗議する」
との声明を発表した。対日関係を重視する陳水扁政権が歴史問題で日本への不満を公式表明する
のは異例。
台湾では安倍首相の発言を受け、元慰安婦が陳政権に強い対応を求めていた。声明は「慰安婦
事件は日本が発動した侵略戦争が残した未処理の問題で、日本政府は人道と人権の立場から責任を
持って真剣に処理すべきだ」と主張している。(07:03)
http://www.nikkei.co.jp/news/seiji/20070307AT3S0600X06032007.html
>>502 それで?
それが何の反論になるの?
台湾が抗議したから事実とでも言いたいの?
それともこんなことしか言えませんという敗北宣言?
それなら分かりますがね。
>>489 >空襲軍律は軍令による軍律ではないので法ではありません。つまり国内法に特段手を付けず規則のみで対応した事になりますねw
国内法ではなく軍律で裁いた例ということですねww自爆乙ww
>judgmentsは裁判で構わないと言いましたねw 自爆乙w では日本政府は極東軍事裁判を正式な裁判として受け入れているわけだから南京大虐殺の犠牲者は10万人以上で確定ですねw
アホですねww 正式な裁判として受け入れるということは裁判の形式が正しいということでそれ以外は全く受け入れていませんねww
だからその反対として「諸判決を受け入れる」というものが出てきているわけですがwww
>敵国非戦闘員戦時法違反者外処置の件(明治37年7月25日陸軍次官通牒)、俘虜取扱規則制定の件(明治37年2月14日 陸達第22号)が出されているので、この件に関してハーグ
>陸戦条約は既に国内法となっていたわけですがw
だから早くそれらが上級官庁が下級官庁に対し、その所轄事務について発する命令であるというソースプリーズwwそれに、交戦法規第一条違反を規定した条文を出してくださいねww
>だからこれが上級官庁が下級官庁に対し、その所轄事務について発する命令ではないという根拠プリーズと書いたろw ループさせんなアホw
つまりお前は敵国非戦闘員戦時法違反者外処置の件、俘虜取扱規則制定の件に関してなんらの証明義務を負っておらず何の主張もしていないということだなwwwwwwww
自爆乙wwwwwwwで、お前が何の証明義務を負っていない通牒や通達の話を持ってきた何を主張したいの?wwwwwwwwwwwwwww
>お前の持ってきた「戦争捕虜の賠償請求権と国際法」という論説は戦争犯罪の話と無関係と言っているw まだ理解できないんですか?w
条約自体が明示的あるいは黙示的に、条約内容が国内法として具体的に適用されるために何らかの国内措置を取るよう加盟国に義務づける場合もあるが、
【その具体的な方式は各国に委ねられている。 】だから、条約に戦争犯罪は無関係と言うわけですなww自爆乙ww
>お前の自己解釈なんか読む気も起こらんわw 要するに法律と法、国内法と国際条約の区別が未だに出来ないんだろw
カスが品性下劣なごまかして逃げようとしても無駄ですなあwww
>それを指摘したのは俺でその論説を持ってきたのは否定派だろw どんだけ馬鹿なんだよw
また国内民事裁判所あるいは【その他国内管轄機関にたいして】、自ら当事者となり、出訴しえよう。
【その他国内管轄機関】をまたまたトリミングですかwww国内的処罰を管轄する機関が国内民事裁判所だと思っているスペシャルなバカwwwwwwいい加減敗北を認めろよww
なんで【その他国内管轄機関】と書かれているのに民事裁判しかできないんですかーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーwww
>>490 >だから共同で人を殺しても殺人罪では裁けなかったソースだろーがw
皆から散々指摘されているが、戦争で人を殺しても殺人罪が適用できなかったということですなwww自爆乙wwwww
>>490 >全員に死刑判決を出したかったんだろw 戦時国際法上は同じ罪なんだからw
皆から散々指摘されているが、戦争で人を殺しても共同正犯として殺人罪が適用できなかったということですなwww自爆乙wwwww
>正規兵が命令で便衣に着替えただけでは戦時犯罪ではありませんw その状態で何も行動しなければばなw
どこにそんなことが書いてあるんですかーーーーーーーーーーーーwwww
555 名前:548[sage] 投稿日:2011/02/04(金) 00:43:35 ID:wHyUvOEF
よく考えたら「捕らえられた時に便衣であり、その者が敵兵と判別した時点」では犯罪者と限らないなw
自らの意思で便衣になっていなければ罪にならない。
>誰が刑法の罪としなければならないって言ってるんですか?
罪刑法定主義で刑法で罰を与える為と追記しておくわwww
それ以下は全く的外れな反論だなww
>批准した条約であれば罪刑法定主義の罪になり得る。そもそも罪刑法定主義は一般刑法の原則に過ぎない。
意味不明wwwお前が
「国際条約で罪が決まり、国内法で罰を与えても罪刑法定主義に基づいている事になります」
といってるんだろうがwwwまたまた品性下劣な逃げをしようとしているようだが、残念でしたwwwwwwwwwwwww
>>490 で、これにはまったく反論できないようですなwwwwwww
完全敗北乙wwwwwwwwww
カスの妄想@:国会の制定する【法律】ではない国際条約で罪が決まり、国内法で罰を与えても罪刑法定主義に基づいている事になり刑法が適用される
(ゴミの主張のソースは
>>474参照)
ところが現実は・・・(
>>426の学説@A参照)
罪刑法定主義により、国会の制定する法律ではない条約の規定を刑法の罪とし、刑法の罰を与えることは出来ない。
学説@条約は例え法であっても【国会の制定する法律】では無い。(学説Aの罪刑法定主義により、条約の規定を刑法の罪とすることは出来ない。)
学説A刑法においては、何が犯罪かは,国会において,「法律」により定められなければならない。
本来ならカスの妄想@の時点で完全決着だが、おまけとして
カスの妄想A:法令の中には批准された条約も入るのだからハーグ陸戦法規第一条違反を罪とし、罰は刑法を適用すればいいだけですねw
ところが現実は・・・(
>>427の学説B用語説明@参照)
条約が国内法となり個人の陸戦法規第一条違反が国内法違反であると主張するならそういう訓令が存在し、
そこにそれを【明定した】条項が含まれることを示す証明義務があるのに、クズは何の根拠も示すことが出来ない。
学説B
●陸戦規則そのものは、国家対国家の権利義務関係を定めたものであって個人の権利義務関係に対しては
それを【明定した】特別の条約または国内法を必要とする。
●陸戦条約は、陸戦の法規慣例に関する規則に適合する訓令が発せられることによりその訓令に含まれる条項が
国内法令となる(非自動執行条約:裁判所その他の法適用機関で条約を直接には適用できない)。
従って、条約が国内法となり個人の陸戦法規第一条違反が国内法違反であると主張するならそういう訓令が
存在し、そこにそれを【明定した】条項が含まれることを示す必要がある。
用語説明@ 軍の訓令とは原則として法規たる性質を持たない軍の内規であり、一般私人を拘束しない。
507 :
日出づる処の名無し:2011/03/16(水) 11:54:24.33 ID:xpElMeUz
>>490 老い先短いキチガイ団塊革マルうんこさんが必死ですねw
生きてる価値がなかった人生の最後に脱糞を繰り返しながら書いた学説モドキを遺言として残したかったみたいですが、「陸戦法規第一条違反」などと有りもしない罪をでっち上げていたとはwwwwwwww
笑っちゃいますw滑稽ですwwwwwwww
【25回目】革マルうんこさんは便衣兵は国際法違反であり戦争犯罪者だというのなら、便衣でも捕虜資格があると「聞いた」とする吉田伝聞証拠は間違ってるのですよね?w
【25回目】なぜ捕らえた便衣兵を処刑する場合は「戦争犯罪者として」裁判にかけなければならないのですか?w
みんな
>>482をバカだと思ってるだろ?wwwだろ???www
お前ら否定派はそう思われてるんだよw
分かったか??wwwww
509 :
日出づる処の名無し:2011/03/16(水) 14:30:10.37 ID:xpElMeUz
>>508 馬鹿ですか?w
482が馬鹿にされた「事実」と、あなたが否定派も馬鹿されていると「思い込んでる事」の間に関連性はありませんよw
そんな壊れた脳回路だから陸戦法規第一条違反などというものがあると「勘違い」してしまうんですよw
510 :
日出づる処の名無し:2011/03/16(水) 19:40:46.89 ID:ZtB8MWQm
>>508 バカにされたのは、お前の妄想ネトウヨじゃなくてお前自身だってのが判っていないのか
バカだから判らないかw
511 :
日出づる処の名無し:2011/03/16(水) 21:13:53.55 ID:69jYUeea
南京大虐殺なんか信じている人まだいるんだ。。。
今じゃ中国人と朝鮮人くらいでしょ?信じてるの。
>>511 > 南京大虐殺なんか信じている人まだいるんだ。。。
> 今じゃ中国人と朝鮮人くらいでしょ?信じてるの。
右翼・保守・極右・正論読者・産経新聞読者・サピオ読者・愛国者・
国粋主義者・独裁主義者・復古主義者・歴史修正主義者・軍国主義者・
民族主義者・武士気取り・国士気取り・通り魔予備軍・文学的変態・
言論チンピラ・ネットチンピラ・台湾系右翼たちに質問します。
論破開始
【言論チンピラ妄言解毒対策レス#41】
南京大虐殺はなかったと主張する学者は実在しますか? もし実在するなら名前を挙げてください。
おいアホ否定派どもwwww
>>408みてまだ自分たちのバカさが分からんのか??Wwwwwwww
「何で南京の連中は逃げなかったんだ!!!殺されるのを待ってたのか??南京大虐殺は
無かった!!」←wwwwwww
それなら「なんで東北の連中は逃げないんだ!!??放射能や寒さや飢えで死ぬのを待ってたのか
!!???東北大地震は無かった!!!」
wwwwww
514 :
日出づる処の名無し:2011/03/17(木) 09:21:24.64 ID:Hiv3UyQR
>>513 馬鹿丸出しw
大虐殺があったはずの南京では日本軍占領以降、なぜか人口が増えていったのですが?w
対して地震により原発事故を引き起こした福島県住民は徐々に県外脱出しているようですが?w
発狂してアンカーまで間違えてw
生きてる価値がなかったクッサイクッサイクッサイ団塊革マルうんこさんなんか死ねばいいんですよw
>>513 逃げられる手段がある人は逃げて(避難して)いるに決まってるだろ。
中国人・韓国人の帰国ラッシュが見えないのかw
>>514 相変わらずバカすぎwww南京では「安全区」の人口が増えた。今回の福島でも「避難所」の
人口は増えまくってる。つまり否定派はこう言ってるのと同じ↓
「原発の大事故があったのに福島の人口は増えてるじゃないか!!!原発事故は無かった!!」
↑馬鹿だろ??wwww馬鹿だと思わないの??wwwwww
>>515 そうだよww当事も逃げられる金持ちは逃げマクってたよwww
自分のバカさに気づかないの???wwww
518 :
日出づる処の名無し:2011/03/18(金) 10:07:49.94 ID:BIXUlgyn
>>517 馬鹿はあなたですよw
「20万人が大虐殺された」と吹聴されてきた南京では、日本軍が占領している真っ只中の南京で人口が増加していきました。
対して福島では原発付近の避難所内の人が増えているのですか?w ニュースでは30km以内は避難勧告が出ていて、避難民が退避しているとのことですが?w
はっきり言って「陸戦法規第一条違反」なんてものがあると勘違いするようなキチガイ団塊革マルうんこさんが粘着しても無意味なんですよw
陸戦法規は条約締結国が「自国の軍隊」に対して課す戦争のルールであり、他国の兵士に適用する条文ではありませんw
ですから日本軍はわざわざ空襲軍律を制定したんでしょ?w
キチガイ団塊革マルうんこさんは粘着などせずにさっさと死ねばいいのですよw
>>517 相変わらずバカすぎwww南京では「戦場の真っ只中にある安全区」の人口が増えた。
>今回の福島でも「避難所」の人口は増えまくってる。
つまり大虐殺肯定派派はこう言ってるのと同じ↓
今回の福島でも原発直ぐ近くの放射能汚染の真っ只中に避難所が有るのだ
要するに
>>517のバカは
「発生地から離れている為に放射能が届かない」
ことと
「戦場直ぐ近くだが日本軍が無差別攻撃をしなかった為に安全だった」
ことの違いが全く理解できていない。
今回の福島でも原発直ぐ近くの放射能汚染の真っ只中に避難所が有るのだ
或いは、
安全区は戦場から十分遠く離れていたから安全だった
と主張しているに等しい。
ネトウヨが息をしていません、、、、
522 :
日出づる処の名無し:2011/03/18(金) 14:54:27.26 ID:BIXUlgyn
>>521 ですからこのスレで幻覚症を患っていることを告白されても困るんですってばw
523 :
日出づる処の名無し:2011/03/19(土) 00:27:53.16 ID:0j31BDRC
たしかにその通りだわ(笑)
条約締結国が自国軍隊に対して守らせるためのハーグ陸戦規約なのに、その条文で他国兵士を裁く根拠にしてしまうとはどんだけ珍論なのよ(笑)
馬鹿過ぎ(笑)
524 :
<:2011/03/19(土) 04:38:18.63 ID:+Pm2/wZg
●関連ソースな・・・(´・ω・`)
|『国際法新版 田岡良一著 小川芳彦改訂 P24』
|戦時国際法は、国際社会の国々の間に戦争が発生したときに、交戦国が戦争の目的を達するために、その敵国に向って
|行使する武力に、人道上の見地から制限を加え、また中立国民の利益保護の見地から枠を設けようとする規範である。
■戦時国際法は 【 敵国に向って行使する武力に、人道上の見地から制限を加え 】 る規範・・・(´・ω・`)
525 :
<:2011/03/19(土) 05:17:42.35 ID:+Pm2/wZg
>>46: "罪状は陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則第一条違反となり、・・・・"
↑
●何?このチンポコ論は?・・・ァハハハハハハ( ゚∀゚)八八ノヽノヽノヽノ \ / \/ \〜♪
526 :
日出づる処の名無し:2011/03/19(土) 08:08:50.95 ID:0j31BDRC
だよな(笑)
締結国は自国軍隊に対してハーグ陸戦規約を遵守させることとして、国内法を整備して批准書をハーグへ送ったのに、この条文を敵国兵士を裁くために引用するとはどんだけ珍論なんだと(笑)
あの基地害中間派はハーグ陸戦規約が全く理解できてなかったのね(笑)
読解力が情けないくらい無さ過ぎ(笑)
527 :
日出づる処の名無し:2011/03/19(土) 17:32:21.62 ID:/p4XkOeL
>>524 いつも乙ですw
おそらくキチガイ団塊革マルうんこさんが所持している資料はかなりの量でしょう。
ですがその資料を理解するための読解力がお粗末過ぎですから、どんな資料も自己解釈化されてしまって資料としての価値を喪失させてますw
こういうのを「無駄な努力」というのでしょうwwwwwwww
まさに人生の無駄の見本w それがキチガイ団塊革マルうんこさんの人生ですねwwwwwwww
ざまぁwwwwwwwwwwwwwwww
528 :
日出づる処の名無し:2011/03/19(土) 19:56:22.77 ID:0j31BDRC
基地害さんは早々に次スレで発狂中(笑)
カビ臭いHPを繰り返し貼ってるけど、秦が言うとおり市民団体レベルでも虐殺肯定派は世代交代に失敗してるんだね(笑)
あとは一人ずつ寿命がきてジリ貧状態(笑)
>>518 なんでそこまでバカなの???wwww
人口が増えたのは南京城内の「安全区」ですww安全区は外国人が作った避難所のような場所ね。
日本軍が侵略して来たから多くの民間人が少しでも安全な安全区に逃げたんだよwwそれをアホ
否定派がいつもの通り狂った解釈をして
「南京の人口が増えてる!!!!南京大虐殺は無かった!!」←ばかwwww増えてるのは南京の
人口じゃなくて南京城内にある「安全区」の人口(の推定値)だよwwつまり南京が当事危険な場所だっ
たことの証拠になってるんだよww
で、もちろん福島原発付近の体育館等の避難所の人口は普段に比べれば桁外れに増えてますよww
だって沢山の人たちが逃げてきてるんですから、、それをアホ否定派の珍論で解釈すると↓↓
福島で原発事故がおきてるのに何で福島の人口を増えてるんだ!!!!!被曝するのを待ってるの
!おかしいだろ!!!!原発事故は無かった!!!!!←バカwww増えてるのは福島の人口じゃな
くて福島にある「避難所」の人口だよwwwwつまり福島が危険な場所であることの証拠になってるんだよ
まだ自分のバカさが分からないの???www
530 :
日出づる処の名無し:2011/03/20(日) 00:21:55.50 ID:VGhd5Gr3
>>529 >「南京の人口が増えてる!!!!南京大虐殺は無かった!!」←ばかwwww増えてるのは南京の
>人口じゃなくて南京城内にある「安全区」の人口(の推定値)だよwwつまり南京が当事危険な場所だっ
>たことの証拠になってるんだよww
頭が痛くなるわぁ。当時安全区は誰が統治していたのかな?日本軍が危険と判っていたはずの南京市周辺にいた人たちが
南京市の外じゃなくて安全区に避難する?市民が日本軍に保護されたと大丈夫と判断したからと考えざるを得ないよな
つまり虐殺など無かったと言うことだw
531 :
日出づる処の名無し:2011/03/20(日) 02:43:44.71 ID:ew+1R1xU
>>529 福島原発付近の避難所の人の数が増えてるんですか?wwwwwwww
ソースを出してくださいな。キチガイ団塊革マルうんこさんwwwwwwww
532 :
日出づる処の名無し:2011/03/20(日) 02:47:41.60 ID:VGhd5Gr3
バカの設定を使って福島に例えると、原発の隣に核シェルターがあって住民の一部は原発からちょっと離れたところにいた
原発が事故った時、住民は原発から離れるんじゃなくて何故か原発の隣の核シェルターに避難したw
ああ、頭が痛くなってきたわw
533 :
日出づる処の名無し:2011/03/20(日) 05:11:03.69 ID:infJtOYC
>>529 この基地害さんまだ粘着してたのね(笑)
534 :
日出づる処の名無し:2011/03/20(日) 18:14:35.68 ID:ew+1R1xU
次スレでもコピペレスから卒業できてませんw
団塊世代の頭の固さと思考の硬直が哀れですw
情けない人生wwwwwwww
535 :
日出づる処の名無し:2011/03/20(日) 18:22:51.11 ID:SYJ6yulO
30万人規模の人々が一斉に移動か・・・
5千人単位の死体でも大変なのに何十万人単位の死体を数日で処理。
すげぇなぁ中国人ってw
>>535 > 30万人規模の人々が一斉に移動か・・・
> 5千人単位の死体でも大変なのに何十万人単位の死体を数日で処理。
> すげぇなぁ中国人ってw
【言論チンピラ妄言解毒対策レス#151】
ヽ(#`Д´)ノネトウヨ ファショショーの慟哭★
「数日でそんなに殺せるものか!」
d(・∀・)y一~~イケメン学者のアンサー☆
二ヶ月です(初期の1〜2週間にかなりが集中していましたが)。ok
537 :
日出づる処の名無し:2011/03/20(日) 22:44:03.92 ID:ew+1R1xU
>>536 クッサイクッサイクッサイ団塊革マルうんこさんが脱糞中ですw
538 :
日出づる処の名無し:2011/03/21(月) 00:43:43.80 ID:C+7VUZ+y
こっちがまだ残ってるw
539 :
日出づる処の名無し:2011/03/21(月) 08:15:29.99 ID:C+7VUZ+y
埋め立てw
540 :
日出づる処の名無し:2011/03/21(月) 09:14:00.97 ID:9bWX4Wx2
南京大虐殺を信じる人はどうして馬鹿ばかりなのか?
ではなく、馬鹿だから南京大虐殺なんて捏造を信じるのです。
541 :
日出づる処の名無し:2011/03/21(月) 10:36:18.66 ID:75b6b8we
>>530 >当時安全区は誰が統治していたのかな?
日中両者以外の外国人が組織した南京安全区国際委員会だね。
>日本軍が危険と判っていたはずの南京市周辺にいた人たちが
>南京市の外じゃなくて安全区に避難する?
城内の市民が安全区に逃げ込んだというのが通説だね。
>>540 > 南京大虐殺を信じる人はどうして馬鹿ばかりなのか?
> ではなく、馬鹿だから南京大虐殺なんて捏造を信じるのです。
【言論チンピラ妄言解毒対策レス#116】
南京大虐殺論争
南京大虐殺事件を日本人が知ったのは敗戦後の東京裁判においてである。この事件が
「論争」となるのは、日本が高度成長を遂げ公然と十五年戦争が肯定されるようになって
からである。論点は虐殺事件の存否、組織性、犠牲者の数であり、七〇年代の第一次論
争、八〇年代の第二次論争がある。この事件を六〇年代から本格的に研究したのは洞
富雄であり、事件を世に広めたのは本多勝一『中国の旅』(七二年)である。第一次論争
は七二年の鈴木明「『南京大虐殺』のまぼろし」が事件の存在に疑問を呈してはじまった。
第二次論争では田中正明『?南京事件″の虚構』が事件の存在を否定したために中国を
巻き込む論争に発展した。しかし、論争の過程で多くの新資料が発掘・発表され、旧陸軍
将校の親睦団体偕行社が機関誌『偕行』で「証言による『南京戦史』」を連載し、事件の存
在を認め中国人民にわびたことをもって事件の存否に関する論争は収束した。第二次論
争の時期に事件の非組織性を主張したのは文部省であり、教科書検定で「混乱の中で」
と書き込ませた。しかし、南京攻略戦参加部隊の「戦闘詳報」などの資料や藤原彰『南京
大虐殺』(八五年)、吉田裕『天皇の軍隊と南京事件』(同年)などによって日本軍の組織
的虐殺であることが明確になった。中国人犠牲者の数の問題に関しては、中国では八五
年に開館した侵華日軍南京大屠殺遭難同胞紀念館に明示するように三〇万人を主張す
る。これに対し事件の存在を認めざるをえなくなった人々は三〇〇〇人から四万二〇〇
〇人という数を提示、偕行社刊『南京戦史』でも約三万人という。しかし、洞は『決定版・南
京大虐殺』(八二年)で二〇万を下らない数といい、『南京大虐殺の証明』(八六年)で少数
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
説の誤りを指摘した。実証の厳密さからも洞・藤原などの主張には説得力があり、論争は
ほぼ決着がついた。(三省堂『戦後史大事典』より)