【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】130次資料

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333日出づる処の名無し
>>322
>■刑法第百九十九条は "罰条である" でOKか?♪・・・(・∀・)

OK。そもそも罰条という言葉をお前に教えたのは俺だ馬鹿w 俺が書くまで罰条なんてお前は書いてなかったよなw

>■空襲軍律第三条が罰条ではないと言い張るのなら "罰条" の具体例を出してみろ♪ニヤニヤ・・・(・∀・)

ループ乙w >>317
罰条がなくても陸軍軍法会議法を手続法とした裁判は出来ると主張している俺が何で具体例を出さなきゃいけないんだよw
それと「空襲軍律第三条は罰条ではないと言い張るの【なら】 "罰条" の具体例をプリ〜〜ズ♪」は、【なら】の使い方を間違えてますよw
主部と述部が繋がってませんw 日本語をもっと勉強して下さいw

>■"刑法" に違反してるわけではないのに何で "刑法第九条" が出来るの?♪・・・(・∀・)

特別刑法の罰則規定も刑法第一編[総則]の過重軽減・執行猶予が適用されますよw 刑法にしか総則は適用されないなんて
事はありませんw

>■陸軍軍法会議法で公訴する場合は罰条が不要なら、罰条無く被告に判決を出した具体例
> をプリーーーズ♪・・・(・∀・)

ループ乙w >>266
ドゥーリットル空襲裁判

罰条
〔名〕犯罪の構成要件を定める法令の条文。
『日本国語大辞典』

空襲軍律は軍令として制定されていない軍律なので法では在りません。また軍令として制定されていない軍律は、法を実施する
為の規則ではないので命令とも言えません。したがって空襲軍律は法令ではありませんw 法令ではない罰条はあり得ませんがw
ドゥーリットル空襲裁判は罰条が無くても判決を出してる例ですねw