>>356 >●オマエ、まだ質問の意味が理解できないの?どんだけ頭が弱いんだよ?・・・(笑
今度は「その答えは俺が聞いてる答えじゃないんだー!」ですか?w お前は
>>152で
> だから "罪状は陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則第一条違反" なんだから違反者はどの様な "罰" になるのか
と書いてるよなw だから答えは「死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする」にしかならないがw
>●刑法なら『第二編』で該当犯罪に対する処罰が規定されてるだろ〜が♪・・・(・∀・)
それを罰条って言います。裁判用語も知らない自己解釈馬鹿乙w そもそも第二編の罪の規定にない罪であっても、第一編の総則は
他の法令の罪についても適用できるんだから第二編に書かれてなくても構わない。それとな、根本的にお前が判ってないのは、刑事
訴訟法で公訴する場合は適用すべき罰条を示さなければ公訴できないんだが、陸軍軍法会議法にはそんな決まりはねーよwww
陸軍軍法会議法で公訴する場合は犯罪の事実及び罪名を示すだけでいいんだよお馬鹿さんwww
俺は敵国兵士による戦争犯罪であれ、自国の国内裁判所で裁くことになるという国際法学者の見解を出し、実例も提示した。国内裁判所
で裁くという事は、陸軍軍法会議法を手続法として、俘虜となった後の犯罪以外は刑法で裁く事になる。反論するなら当時はどこの国も
そんな事はしていないという証拠なり国際法学者の見解を出す事だw やってみなwww 出来ないくせにwww
あーそうそう、当時の日本が国際法違反に対し、自国の刑法を用いて裁判をしていた証拠を出せと言われても在りませんからw そうしな
けばならなかってのにしてないんだから在る訳がない。代わりといってはなんだが当時の日本の認識を示す資料があるので引用しておく。
1919年にパリで平和予備会議が開かれたんだが、これに日本も参加している。そこで「戦争開始責任および刑罰執行委員会」が設置
され、ここにも日本は参加している。その委員会の報告書はこう結論付けている。
戦争の法規慣例または人道の法に対する犯罪のかどで罪を負う、敵国に属する全ての人々は、彼らの地位がいかに高いものであれ、
国家の首長を含む地位の区別なく、【刑事訴追の対象となる】
この報告書は全会一致で採択され、ヴェルサイユ平和条約の刑罰規定に反映された。この条約によりもたらされた国際秩序を
ヴェルサイユ体制といい。ヴェルサイユ体制の下で起こったのが支那事変です。
けちが付かないように先に言っておくと、委員会報告書の結論にある【刑事訴追の対象となる】は、各国で刑事訴追の対象となるという
意味であって、国際司法で刑事訴追の対象となるという意味ではない。なぜなら常設国際司法裁判所が設立されたのは1922年だから。