696 :
トラ猫:2011/02/16(水) 17:24:12 ID:zjDe35rJ
>>514 おーい、「2011/02/12(土) 23:29:55 ID:eYJxcwl/」 くん
>国民党が便衣兵術を使ったソースなら、おまえが運子ちびるくらいあるけど?
>おまえが先に日本が便衣兵を使ったソースを出したら、私も出してやるよ?
「運子ちびるくらいある」ソースは何時出してくれますか?
俺は楽しみに待ってるんですけど。
>>612 >バカww話が理解できないなら横レスするなヴォケww
>便衣の中国兵に適用する根拠法は「陸軍軍法会議法」だと主張する大虐殺肯定派が居るから
>「軍刑法のどこにそんな犯罪規定があるのか?」と言う意味で言ってるんだよwww
根拠法には犯罪規定(罪罰のことかな?)が必須なんでしょうか?
「住民基本台帳法」や「教育基本法」も根拠法ですがこれらに犯罪規定はありませんよ。
根拠法とは執行・施策の方法や手段に関する規定のはず。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
中方軍令第一号・中支那方面軍軍律
第十条 本令に別段の定めなき事項は 陸軍軍法会議中特設軍法会議 に関する規定に依る
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
便衣兵を軍律で裁くのであれば根拠法は「陸軍軍法会議法」で良いんじゃないの?
697 :
トラ猫:2011/02/16(水) 17:26:40 ID:oDCEu9xP
>>637 俺と君のやりとりを投稿を以下で例えてみます。
臑齧りニート「鯨は魚類です」
トラ猫「鯨は魚類ではなく哺乳類です」
-------------------------------
□□百科事典
クジラ(鯨)は哺乳類のクジラ目に属する(以下略)
-------------------------------
トラ猫「結論、 鯨は魚類説は崩壊しました。」
臑齧りニート「トラ猫さんはなぜ鯨が哺乳類だと思ったのですか?」
臑齧りニート「なぜ鯨が魚類だと問題なのか説明できますか?」
臑齧りニート「国際的に非難されてる調査捕鯨がどうかしたのですか?」
等々、君はもっぱら質問返しで議論を止めてるだけなんですよ、
もし仮に俺が君からの反論を何か見逃してるのであれば該当部分をコピペしてみて下さい。
あと君はちょっと変、「AはBゆえにC」の論述に「なぜCだと思うんですか?」と被せて来てるよね、
まるでアスペとか脳に問題有る人とか、何かしら障害を抱えてる人みたいな反応でキモチ悪いんだな。
698 :
トラ猫:2011/02/16(水) 17:31:28 ID:oDCEu9xP
>>623 >南京では休戦協定は結ばれたんですか?
>答えてみろよw
返答:結ばれてません(以前にも返答してる)
>敵兵への攻撃は全て「軍事的必要」ですがw
>「軍事的必要がない相手」への攻撃を肯定派が証明できれば良いだけですがw
要約すれば「軍事的必要性は違法性を阻却する」だと思いますが、
これって2ch否定派の説? それともグース氏の説? 或いは学説?
反証は
>>472です
>現代でもイラクで米軍が「意識不明」で「負傷若しくは疾病により無能力」の状態の敵兵を攻撃していますw
よくイラクの例が出されるようだけど、俺はその頃は2ch出入りしてないからよく知らないんだよ、
共通のソースで討議したいので、該当部分を貼ってもらえますかね。
>>694 >便衣でも捕虜資格があると「聞いた」とする吉田伝聞証拠は間違ってるのですよね?wwwwwwww
吉田伝聞証拠?これは聞いたことないので教えてください。
>>696 >「住民基本台帳法」や「教育基本法」も根拠法ですがこれらに犯罪規定はありませんよ。
で、どういう罰を与える場合の根拠法なんですか?
罰を与えない根拠法なら罪の定義が無くても当然ですがww
根拠法とは?
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/1720260.html 「交通違反による違反点数の累積」の【根拠法】は「道路交通法」
「引越し先の住所の市町村への転入届」の【根拠法】は「住民基本台帳法」
「9年間の義務教育」の【根拠法】は「教育基本法」
700 :
トラ猫:2011/02/16(水) 17:58:10 ID:zjDe35rJ
>>699 >どういう罰を与える場合の根拠法なんですか?
「罰を与える場合の根拠法」って何?説明するか例示してください。
>>696 >便衣兵を軍律で裁くのであれば根拠法は「陸軍軍法会議法」で良いんじゃないの?
もうこの文章が無知さを表しているなww
http://www.iris.dti.ne.jp/~rgsem/mcourt.html 軍法会議とは、軍とは別個の組織である立法機関によって定立された規範に基づいて行われる裁判である。
軍法会議とはあくまで国内法上の根拠によって認められる裁判機関であり、軍は軍法会議に関わる法律を
制定することはできないのである。
ここで問題なるのは、戦争法の規定によらずに自軍に敵対するために、国際法上の保護対象とならず、
しかも自国軍の法律によっても取締ることもできない敵国軍人や占領国住民の存在である。こうした者に
よってなされる行為は通常、戦時反逆罪とされ、軍の処分に委ねられ、軍は軍法会議によらず、自らの判断で
定立した規範に従って裁判することができる。これが軍律法廷と言われるものである。
>>700 >「罰を与える場合の根拠法」って何?説明するか例示してください。
あきれて物も言えませんがww
「刑法」「罪刑法定主義」で検索してご覧よwwww
頭悪すぎるwww
703 :
日出づる処の名無し:2011/02/16(水) 18:04:55 ID:iip+nuDn
>>696 ですから陸軍軍法会議法により裁判にかけた便衣兵に対してどのような判決が「下せる」のですか?と聞いてるんですよw
704 :
トラ猫:2011/02/16(水) 18:05:08 ID:zjDe35rJ
>>701 なんだ、匿名掲示板によくいる関係ない説明でごまかす無能君か
では俺の主張
便衣兵を軍律で裁くのであれば特別の規定のない限り根拠法は「陸軍軍法会議法」である
さあ反証どうぞ。
705 :
トラ猫:2011/02/16(水) 18:08:22 ID:zjDe35rJ
>>703 こちらの説に異論がないのであれば、そう明言してください。その後で回答しますよ。
関係のない質問する前にまず反証どうぞ。
>>704 >便衣兵を軍律で裁くのであれば特別の規定のない限り根拠法は「陸軍軍法会議法」である
であれば罪刑法定主義により罪刑の規定が立法府が制定する陸軍軍法会議法又は軍刑法に存在するはずである。
それを提示すれば終わる話のはずなのに、なぜ提示しないのか?
反証どうぞ
今はレス代行してもらっているから、これ以上は数時間待ってくれ。
罪刑法定主義
罪刑法定主義(ざいけいほうていしゅぎ)は、ある行為を犯罪として処罰するためには、立法府が制定する法令(議会制定法を中心とする
法体系)において、犯罪とされる行為の内容、及びそれに対して科される刑罰を予め、明確に規定しておかなければならないとする原則のことをいう。
707 :
日出づる処の名無し:2011/02/16(水) 18:14:15 ID:/b5KeUgU
>>697 いやいや君にはそれほど高級なことを要求していて居る訳じゃありませんよ
「キルレシオが高いと何か問題有るの?」だけです。だって問題のない特徴があっても
南京を特別に語る理由にはなりませんからね。何故答えられないんですか?
答えに窮して適当な事言ったけど次の言い訳が見つかっていないだけのように見えますが
で、答えられないから相手をアスベ呼ばわりするとは流石年季の入った人種差別主義者ですね
そのアスベの質問にすら答えられない君ってアスベ以下って事で良いのかな?
それと「あれはトラ猫が書いた文ではありません」と逃げた件の釈明ちゃんとしてくれ、忘れている訳じゃないよ
708 :
日出づる処の名無し:2011/02/16(水) 18:30:20 ID:iip+nuDn
>>705 異論ありまくりですけどw
発狂中間派に何度も聞いてるのですが、裁判にかけた便衣兵に対しては判決を下さなければなりません。その陸軍軍法会議法とやらのどこに便衣兵に対する罰が定められてるのですか?w
罰が定められてなければ判決を下せませんが?w
便衣兵に対して一体どんな判決を下すのですか?w
709 :
トラ猫:2011/02/16(水) 19:04:40 ID:oDCEu9xP
>>701 >自国軍の法律によっても取締ることもできない敵国軍人や占領国住民の存在である。こうした者に
>よってなされる行為は通常、戦時反逆罪とされ、軍の処分に委ねられ、軍は軍法会議によらず、
>自らの判断で定立した規範に従って裁判することができる。
敵国軍人は戦時反逆罪では裁かないと思いますよ。異論ありますか?
>>便衣兵を軍律で裁くのであれば特別の規定のない限り根拠法は「陸軍軍法会議法」である
>罪刑法定主義により罪刑の規定が立法府が制定する陸軍軍法会議法又は軍刑法に存在するはずである。
軍刑法は敵の兵ではなく自軍の兵を裁くのものですよ、便衣兵を裁くための罪刑の規定などあるわけねーじゃんw
>>707 >「キルレシオが高いと何か問題有るの?」
議論を終了させてから質問しなよ。
反論したいのであれば「キルレシオが高い かつ 虐殺ではない」の事例を出してください、
「トラ猫さんの説に異論がありませんが、別の質問をさせて下さい」
ってことならそっちの話をしてもいいよ。
そもそも「問題」とは何を指すのかこれも良く意味がわからんけどw
710 :
日出づる処の名無し:2011/02/16(水) 19:09:53 ID:iip+nuDn
>>709 便衣兵を裁く罪刑の規定がないのに、どうして便衣兵を裁判にかけることができるのですか?w
711 :
トラ猫:2011/02/16(水) 19:10:30 ID:oDCEu9xP
>>707 >答えられないから相手をアスベ呼ばわりするとは流石年季の入った人種差別主義者
アスベって人種だったの? ソースプリーズw
俺はレイシストじゃないよ、ただ君を馬鹿扱いしてるだけですね。
>質問にすら答えられない
おいおい反論せずに「?」で返すって幼稚園にでも出来るんだぞ、
こっちの論旨がつかめないとか説の確認するための「問い」なら随時どうぞ
君はなんかズレてるんだよ、学校で虐められたりしてませんか?
>「あれはトラ猫が書いた文ではありません」と逃げた件
再掲、以下は俺の書いた文ではありません
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
軍事百科事典より引用
珊瑚海海戦の項
(以下略
>>571参照)
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
君は該当する文言の部分を
>
>
>
で示したか?
君はわざと曖昧な書き方をしてたな、本来そっちが謝罪すべき話だよ、
「誤読を招くような書き方をして申し訳ありませんでした」
ってね。
712 :
日出づる処の名無し:2011/02/16(水) 19:14:06 ID:/b5KeUgU
>>709 >反論したいのであれば「キルレシオが高い かつ 虐殺ではない」の事例を出してください、
虐殺など君は今まで一切言っていなかったが、それで何で「議論を終了させてから」なんだ?
日本語としておかしいと言わざるを得ませんね
違うというなら今まで何時君が「キルレシオが高いと虐殺」と言ったのかレス出してくれないかな?
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714 :
日出づる処の名無し:2011/02/16(水) 19:17:05 ID:/b5KeUgU
>>711 >結論
>「休戦/停戦が成立するまでは戦闘中」説は崩壊しました。
これを書いた君がすっとぼける理由になっていないね、やり直し
>>709 >敵国軍人は戦時反逆罪では裁かないと思いますよ。異論ありますか?
明確に敵国軍人なら交戦法規違反ですね。便衣兵の場合、明確に軍人とわからない場合も有ると思いますが?
それに、そこには「通常」と書いてあるわけですが?突っ込むところでは有りませんねww
>軍刑法は敵の兵ではなく自軍の兵を裁くのものですよ、便衣兵を裁くための罪刑の規定などあるわけねーじゃんw
だからww
便衣兵を軍律で裁くのであれば特別の規定のない限り根拠法は「陸軍軍法会議法」である
であれば罪刑法定主義により罪刑の規定が立法府が制定する陸軍軍法会議法又に存在するはずである。
それを提示すれば終わる話のはずなのに、なぜ提示しないのか?
反証どうぞ
それと、「住民基本台帳法」や「教育基本法」はどういう罰を与える場合の根拠法なんですか?答えがありませんがww
716 :
日出づる処の名無し:2011/02/16(水) 19:26:05 ID:hux2cIic
>>トラ猫
>では俺の主張
便衣兵を軍律で裁くのであれば特別の規定のない限り根拠法は「陸軍軍法会議法」である
ほな、裁かず敵兵として殺害したでよしだわな。
裁く必要はないということでよろしいですか??
717 :
トラ猫:2011/02/16(水) 19:26:27 ID:oDCEu9xP
>>706,710
>便衣兵を裁く罪刑の規定がない
誰も何処にも無いなんて言ってないと思うけど。
------------------------------------------------
方参二密第二八号
昭和十二年十月六日 北支那方面軍参謀長 岡部直三郎
今般方面軍司令官に於て軍律軍罰令竝軍律会議審判制規則を制定施行することに定められしに付之が
実施上左記の諸件を貴隷(指揮)下各部隊に徹底せしめ置かれ度く依命通牒す
(略)
一、軍律及 【軍罰】 令制定せられし
(略)
軍罰の種類左の如し
一、死
二、監禁
三、追放
四、過料
五、没取
(略)
------------------------------------------------
あと君ら「法」は全て「罪刑法定主義」じゃなきゃ駄目とか何度も言ってるけど
それって馬鹿ウヨ君らの勘違いですからwwwwwwwwwwwwww
718 :
日出づる処の名無し:2011/02/16(水) 19:32:35 ID:iip+nuDn
>>717 「「「北」」」支那方面軍軍律が何で出てくるのですか?wwwwwwwwwwwwwwwww
馬鹿すぎですよwwwwwwwwwwwwwwww
ちなみに中支那方面軍軍律の適用対象は「人民」ですw
719 :
日出づる処の名無し:2011/02/16(水) 19:33:33 ID:hux2cIic
>>トラ猫
陸軍軍法会議法は単なる訴訟手続法のことであり、刑事訴訟法と同じです。
すなわち行政法であり、それで便衣兵の何を裁けというのですか(笑)?
陸軍軍法会議法に罰則規定などありませんよ。
720 :
日出づる処の名無し:2011/02/16(水) 19:34:15 ID:iip+nuDn
>>717 罪刑法廷主義でなくてもよい「法」とは一体どのようなものですか?w
ご教授ねがいますwwwwwwww
721 :
トラ猫:2011/02/16(水) 19:45:37 ID:oDCEu9xP
/b5KeUgU君
未だ何ひとつ反論なし、これから続けても同じだろうね。
以下に該当しまくる人は俺にとって議論するに値しない人なの、相手するだけ時間の無駄
議論自体が進行しないはずだからROMに取っても読むだけ無駄。
1)説明を要求するが自身は説明は出来ない
2)証明を要求するが自身は証明は出来ない
3)ソース(或いは何らかの説)を要求するが自身は出せない
4)反論できない場合スルー
5)反論できない場合は質問を返す
6)相手の主張を意図的に曲解する
7)結論はあるが論拠がない
8)文意(論旨・論点)を理解する能力が不十分
9)同一の属性を有する同一ではない2つの事象を=で結んでしまう。
君は所謂無敵くんなんだから勝利宣言でも論破宣言でもなんでも好きにしてればいーよ。
どうしても俺の相手して欲しければ俺の言説を
>
>
>
と引用して「反論/反証」から初めてくれ。
722 :
日出づる処の名無し:2011/02/16(水) 19:49:20 ID:/b5KeUgU
>>721 質問に対して意味不明な質問で返して、答えないからお前が悪いですかぁw
何も答えていない君が何を偉そうなこと言っているの?
答えられないからって話を逸らせばいいとでも考えているのかな?差別主義者さん
>>717 >誰も何処にも無いなんて言ってないと思うけど。
なんで陸軍軍法会議法で裁くのに軍律の規定が出てくるんですかww
軍律の罪刑は立法府が制定したんですかwwで、罰は有るけど罪はどこにあるんですかww
罪刑法定主義
罪刑法定主義(ざいけいほうていしゅぎ)は、ある行為を犯罪として処罰するためには、
【立法府が制定する法令(議会制定法を中心とする法体系)において、】
犯罪とされる行為の内容、及びそれに対して科される刑罰を予め、明確に規定しておかなければならないとする原則のことをいう。
あと君ら「(立法府が制定する法)」は全て「罪刑法定主義」じゃなきゃ駄目とか何度も言ってるけど
原則として、ですがww陸軍軍法会議法が例外であると主張するなら学説でも提示すれば済む話だろww
724 :
日出づる処の名無し:2011/02/16(水) 19:57:30 ID:hux2cIic
725 :
トラ猫:2011/02/16(水) 20:02:51 ID:oDCEu9xP
>>718 【誤】
>>717 【正】
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
中方軍令第一号
中支那方面軍軍律左記の通定む
昭和十二年十二月一日
中支那方面軍司令官 松井石根
中支那方面軍軍律
第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
(略)
第二条 軍罰の種類左の如し
一、死
二、監禁
三、追放
四、過料
五、没取
(略)
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
727 :
日出づる処の名無し:2011/02/16(水) 20:12:38 ID:iip+nuDn
>>725 ですからその軍罰の適用対象は「人民」ですってばwwwwwwww
支那兵に対しては陸戦法規を準用するって書いてるとこをなぜトリミングするのですか?w
728 :
トラ猫:2011/02/16(水) 20:42:17 ID:oDCEu9xP
>>715 >>敵国軍人は戦時反逆罪では裁かないと思いますよ。異論ありますか?
>明確に敵国軍人なら交戦法規違反ですね。便衣兵の場合、明確に軍人とわからない場合も有ると思いますが?
話しをそらすな、敵国軍人の話しをしてる。
↓これ間違ってるか?
「敵国軍人は戦時反逆罪では裁かない」
>>罪刑法定主義により罪刑の規定が立法府が制定する陸軍軍法会議法又に存在するはずである。
君が馬鹿だから同じことをまた書きますね。
【「根拠法(陸軍軍法会議法)」に罪刑の規定は必須ではない。】
今度は文意が掴めましたか?
729 :
トラ猫:2011/02/16(水) 20:44:26 ID:oDCEu9xP
>>727 >支那兵に対しては陸戦法規を準用するって書いてるとこをなぜトリミングするのですか?w
南京事件資料集版
-------------------------------------------------
第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
-------------------------------------------------
みすず書房版
-------------------------------------------------
第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
-------------------------------------------------
×アンサー・タイム
○クエスチョン・タイム!
731 :
日出づる処の名無し:2011/02/16(水) 21:05:48 ID:hux2cIic
>>728 >↓これ間違ってるか?
「敵国軍人は戦時反逆罪では裁かない」
間違ってないよ。だから便衣兵は軍律で裁けない。
>【「根拠法(陸軍軍法会議法)」に罪刑の規定は必須ではない。】
大間違いだわな(笑)。陸軍軍法会議法は単なる手続法ですから、それをもって
シナ兵を裁くことなどできません。そもそも罰則規定のない法律で裁くなどできません。
根拠は近代法の大原則である罪刑法定主義です。ちなみに軍律は法律ではありませんので、
罪刑法定主義は適用されません。
結論として、敵兵を裁くことは不可能です。
732 :
日出づる処の名無し:2011/02/16(水) 21:10:42 ID:hux2cIic
>>トラ猫
根拠法というのであれば、便衣兵が陸軍軍法会議法の何条違反になるかを
説明してくださいな(笑)。トラ猫説はよそでやってくださいな。
>>728 >「敵国軍人は戦時反逆罪では裁かない」
間諜は戦時反逆罪ですねww
軍律法廷 北 博昭著 p12~13
一方、後者の、自軍への敵対行為をwar treason、つまり戦時反逆罪(敵軍幇助罪、反逆罪)という。軍用の鉄道や電話を壊す、間諜をはたらく
(スパイ行為)、兵器を奪う、といった軍の行動を害する行為である。
立 作太郎『戦時国際法論』P245
軍人が平服を著け又は敵兵の制服を著けて、敵の作戦地帯内に在るときは、軍事上の情報を蒐集するの意思なきことを立証し得ざる以上は、
間諜と推定せらるるに至るべきである。
『戦時国際法論』P245
>【「根拠法(陸軍軍法会議法)」に罪刑の規定は必須ではない。】
またまたトリミングですかwwww
こっちは原則必要といってるんだけど、なんで単なる「必須」に摩り替わってるのかなww
こっちは罰を与える根拠法に罪刑の規定が原則必要といってるんだけど、なんで単なる【陸軍軍法会議法】になっているのかなww
しかも、軍刑法とこっちが態々言ったのを意味不明に否定したくせにww
【軍刑法は敵の兵ではなく自軍の兵を裁くのものですよ、便衣兵を裁くための罪刑の規定などあるわけねーじゃんw】
だから陸軍軍法会議法では裁けないといってるんだけどいつまでも理解できませんかww
陸軍軍法会議法(りくぐんぐんぽうかいぎほう)とは、陸軍刑法第八條第一号乃至第三号、第四号後段、第五号及び第九号に記載された者、陸軍用船の船員、
陸軍部隊に属し又は従う者、【俘虜】に対する裁判を行う場合の裁判権、訴訟手続を定めた法律
それと、「住民基本台帳法」や「教育基本法」はどういう罰を与える場合の根拠法なんですか?答えがありませんがww
>あと君ら「(立法府が制定する法)」は全て「罪刑法定主義」じゃなきゃ駄目とか何度も言ってるけど
原則として、ですがww陸軍軍法会議法が例外であると主張するなら学説でも提示すれば済む話だろww
734 :
日出づる処の名無し:2011/02/16(水) 21:16:09 ID:iip+nuDn
>>729 ですから「人民」に適用する中支那方面軍軍律がなぜ便衣「兵」に適用できるのですか?w
>>680 小学生レベルの反論しか出来ない馬鹿はレス付けんなよw 何だよこれは、
>戦時重罪とは書いてあるけど、何処にも国際法とは書いてありませんねw
まさに小学生w 戦時重罪は戦時国際法が在る事で成り立つ犯罪なんだから国際法に決まってるだろw
戦争そのものは戦時国際法によって規制されんだよ。犯罪もしかりだアホw
>>681 文化財保護法の罰則規定をあっさり出されて悔しいの〜w 何が「出してみろキリッ」 だよwwwww
それとな、何で俺が要求されたものを全部出さなきゃなんねーだよ。既に「罰→陸海軍軍法会議法・陸海軍刑法・刑法」
と書いてんだから後は自分で調べろやw ネットが繋がる環境でもいちいち聞かなきゃ判りませんか?w ゆとりかよお前はw
>>682 >日本でワシントン条約違反で誰か起訴されたのかな?
>これは探せば出てくるはずだよな、起訴されていればw
起訴されてますよw そんな実例はないと思ってたんですかw 無知乙w
象牙27本・500Kgの密輸事件を埼玉県で摘発。地検は関税法112条違反の事実があったとして業者を略式起訴し罰金
30万円を科してますがw 関税法第112条は罰則規定だがどこにも象牙を輸入した場合とは書かれてませんw
立法府が制定する法令に象牙を輸入してはならないと書いてあるんですか?w 書いてないのに何で起訴されたんですかねーw
なぜかといえば禁制品のリストがワシントン条約に基付いているからだw 他にも探せば例はあるだろうが実例が一つ
あればお前ら否定派の主張は崩れるわけだw 条約によって罪が確定している実例がありますよw どうするんですか?w
文化財保護法の罰則規定だしてみろキリッ→あっさり罰則規定を出されて撃沈w
これは探せば出てくるはずだよな、起訴されていればキリッ→あっさり実例を出されて撃沈wwwww
お前らどんだけ恥かけば気が済むんだよwww それと下らない反論しか出来ないお前のレスは以降無視するwww
>>684 >日本語能力皆無の見本w
>>685 >自爆乙w
反論できないので精神的勝利を保つ為の煽りですね。判りますw
>>685 >【拘束兵】とは肯定派の妄想によれば、「敵対行為を差し控え」「逃亡を企てない」という条件に違反しても
だから1949年の追加議定書の条文が南京戦と何の関係があるんだよw これで3回目だよなw 何回書いても事後法と判らない馬鹿w
>>688 >さっさと立法府が制定する法令において、便衣兵が犯罪とされる行為の内容の規定を出せwwww
立法府が制定って何ですか?w 条約の規定違反若しくは禁止事項該当行為を日本の立法府が定めるんですかw
つかこう書いたろw
>>678 条約の規定違反若しくは禁止事項該当行為が罪刑法定主義の罪にならないとした学説プリーズw 前提が自己解釈の質問
には答えられんわw 先ずお前の主張が正しいと客観的に証明してみろw 罪が国内法に限定される根拠がわからんw
>【2回目】【便衣兵に適用される立法府が制定する国内法の罪状と罰則を提示せよ】
必ずしも日本の立法府が制定しなくてもいいので質問が間違ってますw
>【1回目】この文章の何がどう軍律と関係があるのか説明せよww
中支那方面軍軍律審判規則第十条:本令に別段の定めなき事項は陸軍軍法会議中特設軍法会議に関する規定に依る
>【1回目】立作太郎氏が軍事上又は行政上必要とする新法令を発する場合でも軍人は無関係だと言っている箇所を提示せよ
何で立作太郎限定なんだよw ほれっ
『戰爭と國際法』立作太郎 東京外交時報社 1916年 第二附録
占領軍は住民に對する防禦の爲め、普通の法規、普通の法律、普通の法廷を以て足れりとせずして軍律及軍事裁判所を
要すとす。P135
民事及刑事に裁判管轄は在來の如く行はる。非常的司法(即軍律及軍事裁判所)を行ふは、住民の舉動が之を必要とする
場合に限るべしとす。軍事裁判所は略式たりとも事實を公平に取調べ、被告に自由なる辯護を許せる後、正義の基本原則に
基きて判決を興ふべきものとす。P148
「非常的司法(即ち軍律及び軍事裁判所)を行うは、住民の挙動が之を必要とする場合に限るべし」だってさwww
このスレになって
>>55からレス付けてるがこれで学説出すの何回目だよw お前ら否定派は学者見解を引用もせずに自己解釈
をゴリ押しする事しか出来ねーのかよw ま、普通の人が見ればちゃんと引用する肯定派と全然引用できない否定派ではどちらが
客観性を確保できてるか判る筈だからいいけどねwww
>>689 >前提が自己解釈の質問には答えられんわw 先ずお前の主張が正しいと【客観的】に証明してみろw
はあ?罪刑法定主義を持ち出したのは否定派だろw 言いだした方に立証責任があるにきまってんじゃんwww
>【1回目】下記の文章のどこが間違っているか提示せよ
誰でも自由に編集できるWikiがソースとは笑わせるわw 創設者自らが8割程度の正確さと言ってるWikiの解説が根拠ですかw
どこが間違っているか提示せよという事だから提示するが立法府が制定する法令【だけ】が罪ではないからここが間違ってるなw
Wiki以外にはあまり見られない解説だしw 当然条約の規定違反若しくは禁止事項該当行為も罪になる。
>>罪が国内法に限定される根拠がわからんw
>誰がそんなことを言ってるんですかwwwwお前が極めてアホだから理解できないだけだろwww
自分で引用した文の意味も判ってなかったんですか?w
【国内法で犯罪とされる行為の内容】←罪が国内法に限定されるって引用してるじゃねーかアホw
>>690 >第二二條 交戰者ハ、害敵手段ノ選択ニ付、無制限ノ權利ヲ有スルモノニ非ス。
ではこれは間違っているという事ですねw
>>12 「そもそも休戦が成立していない場合には、両軍はいついかなるときにでも攻撃することは可能な状態にあるといえます。」
無制限ノ權利ヲ有スルモノニ非スなら、いついかなるときにでも攻撃することは可能ではなくなりますがwww
>さらに南京では上海派遣軍レベルでも、師団レベルでも、旅団レベルでも休戦がまとまっていないw 戦闘は継続中w
答えになってない。「休戦協定が成立するまでは戦闘中」の裏付けとなる学者見解を出せと言っている。
お前がどう考えようが自己解釈でしかないんだがw 休戦が成立していなくても戦闘終了後と書かれた文章をトラ猫氏が既に
>>571で引用済。お前の理屈では休戦が成立してなければ戦闘終了後と書けない筈なのに現実は違う様ですがwww
僕はこう思いますとかはほんともう勘弁してくれよw 実例でも学者見解でもいいから「休戦協定が成立するまでは戦闘中」の
根拠となる客観的な資料を出せよアホw 何回自己解釈はもういいって言わせるんだよ馬鹿wwwww
>【1回目】【双方の合意】とは【互いの意志を一致させる】事では決してない事を示せ
誘導尋問には引っ掛かりませよw 色摩力夫が9月2日を「休戦協定」と書いているので、
>日連合国間では8/15で休戦協定が成立しておりますがな。
は明らかな間違いです。反論するなら8月15日を休戦協定とする法学者の見解を持ってくる事です。
それに辞書の解説に出てくる単語の解説を再び辞書で調べて繋げていけば、やがては違う意味になる事くらい誰でも判りますよw
藁しべ長者の様な事までしないと反論できないんですか? ほんと小学生レベルの反論だなw いや、小学生以下だわw
>戦闘開始から敵の不在も確認できず敵が降伏もせず停戦の取り決めもせずと言う状態を戦闘中とすることが異常とはww
戦闘の意味を調べればいいでしょw
【戦闘】[名](スル)たたかうこと。特に、兵力を用いて敵に対し、攻撃・防御などの行動をとること。
行動を伴わなければ戦闘中とは言えません。○○が成立するまでは戦闘中と言えないわけは、行動が伴っている前提になって
ないからだアホw 言葉の意味さえ判らずに喚いてんのかよお前らはwwwww
>>692 >おいおい、国内法に罪状規定がある例を出してどうするんだw
>お前の主張は「国内法に罪状規定が無く罰則規定があれば犯罪として裁ける」だろうがw
>早く国内法に罪状規定が無く罰則規定だけがある例を出せw
国内法に罪状規定がある例を出す事の何がおかしいんですか?もう一度
>>511のレスを見てみろよw
「国際条約で罪が決まり、国内法で罰を与えても罪刑法定主義に基づいている事になります」と、俺は言ってるわけだ。
【国内法に罪状規定が無く】とは言ってませんがw またまた相手の発言を捏造ですかw もうこればっかだなwww
藁人形叩きが趣味なら他でやってくれよ。迷惑だからwww
>それが「学説」かwwお前は人に学説を要求するくせに。
トラ猫氏の引用は実例です。実際の言葉の感覚はこの様になっていると示す事で端的に間違いを指摘しています。
>まあいいや、今後は「学説だせ」とか言うなよw
嫌だねwwwwwwwwwwwww
ではここで否定派用に宿題をまとめておく、俺のレスに反論するなら先にこの宿題をやれ馬鹿共www
@4条件違反者は捕虜資格がないだけで国際法違反(犯罪者)ではないとした学説プリーズw
↑肯定派は一般的な定義に準じています。ex.コトバンク【戦争犯罪】 国際条約の定める戦闘法規に違反する行為。
A条約の規定違反若しくは禁止事項該当行為が罪刑法定主義の罪にならないとした学説プリーズw
↑肯定派は罪になっている実例を提示済w
>>735 B「休戦協定が成立するまでは戦闘中」の裏付けとなる学者見解を出せw
↑肯定派はそうではないという実例を提示済w
>>571 C8/15に休戦協定が成立していると言っている学者見解を出せw
↑肯定派は戦時国際法の専門家見解は9/2と提示済w
>>596 ※上記質問は全て否定派が「僕はこう思います」と言ってるだけで客観的根拠が提示されていない。
それと基本的に馬鹿の煽りは無視しますんで宜しくw 議論の上でレスする必要がある書き込みに対してだけレスするw
といっても殆ど煽りだけになってるなwww まともな反論が出来ないから煽る事しかできない否定派哀れwwwww
741 :
日出づる処の名無し:2011/02/16(水) 21:27:30 ID:/b5KeUgU
>>735 >象牙27本・500Kgの密輸事件を埼玉県で摘発。地検は関税法112条違反の事実があったとして業者を略式起訴し罰金
>30万円を科してますがw
いや、関税払っていないから「関税法違反」なんだろ?お前は何を言っているんだ
742 :
トラ猫:2011/02/16(水) 21:29:49 ID:oDCEu9xP
>>720 >罪刑法廷主義でなくてもよい「法」とは一体どのようなものですか?w
>ご教授ねがいますwwwwwwww
×罪刑法廷→○罪刑法定
罪刑法定主義は刑法上のほぼ絶対的な原則であるけど全ての法に対しても同様とは限らない。
以下は罪刑法定主義とは言い切れない 「法」
英米法※1、国際法、手続法※2、民事法※2、軍律※3、他にもありそうだけど略
※1
------------------------------------------------
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%BD%AA%E5%88%91%E6%B3%95%E5%AE%9A%E4%B8%BB%E7%BE%A9 英米法は、伝統的に罪刑法定主義の観念を有さず、裁判所は、成文法で禁止されていない行為であっても、
コモン・ロー上の犯罪として、適当な刑罰を科すことができる。この法理は、現在でも、イギリスやアメリカの
多くの法域において維持されている
------------------------------------------------
※2
------------------------------------------------
『有斐閣法律用語辞典 第3版』
じごほうの-きんし【事後法の禁止】
実行の時に適法であった行為について、その後に定められた法律に基づいて刑事責任を問うことを禁止
する原則。罪刑法定主義の内容の一つ。憲法も明文でこれを定めている(三九)。行為当時に犯罪とされ
ていたものについて、後の法を基に重く罰することも、同様に禁止される。刑事実体法に関する原則で
あって、刑事【手続法や民事法】にはこの原則は及ばない。
------------------------------------------------
※3
オランダではナチス協力者を事後の軍律で裁いたが違法とされてない、また日本の空襲軍律も事後制定
だが米軍は事後法の制定自体は容認している。
743 :
日出づる処の名無し:2011/02/16(水) 21:32:39 ID:hux2cIic
>>735 >文化財保護法の罰則規定をあっさり出されて悔しいの〜w 何が「出してみろキリッ」 だよwwwww
それとな、何で俺が要求されたものを全部出さなきゃなんねーだよ。既に「罰→陸海軍軍法会議法・陸海軍刑法・刑法」
両方出させようとする罠に見事にかかった大バカがなに言ってんだ(爆笑)。
だせるもんは出すが、出せないもんんはごまかすインチキ野郎ってこと判明だわな。
>起訴されてますよw そんな実例はないと思ってたんですかw 無知乙w
関税法で起訴されたといっときながらワシントン条約で起訴された例ってか???
おまえはホント基地外だわな(涙笑)。
744 :
日出づる処の名無し:2011/02/16(水) 21:36:10 ID:iip+nuDn
>>740 生きてる価値のない革マルうんこさんはさっさと脱糞を済ませて自殺してくださいなw
【3回目】革マルうんこさんは便衣兵は国際法違反であり戦争犯罪者だというのなら、便衣でも捕虜資格があると「聞いた」とする吉田伝聞証拠は間違ってるのですよね?wwwwwwww
【4回目】なぜ捕らえた便衣兵を処刑する場合は「戦争犯罪者として」裁判にかけなければならないのですか?wwwwwwww
【4回目】罰則は国内法によって定められてるならさっさと便衣兵を罰する国内法を出してくださいなwwwwwwww
答えられなくて悔しいの〜w
真性キチガイはさっさと死んでくださいなw
>>737 >立法府が制定って何ですか?w 条約の規定違反若しくは禁止事項該当行為を日本の立法府が定めるんですかw
条約に準じた国内法を定めるにあたって立法府が制定するわけですがwwこんなことも知りませんかwwwwwwww
>条約の規定違反若しくは禁止事項該当行為が罪刑法定主義の罪にならないとした学説プリーズw
だれがそんなことを言ってるんですかwwwwwwwwまたトリミングですかwwww
>条約の規定違反若しくは禁止事項該当行為が立法府が制定する国内法で規定されていなければ立法府が制定する国内法上の罪刑法定主義の罪にならないとした学説プリーズw
と書くべきだろwwww
さっさと立法府が制定する法令において、便衣兵が犯罪とされる行為の内容の規定を出せwwww
【3回目】【便衣兵に適用される立法府が制定する国内法の罪状と罰則を提示せよ】
罪刑法定主義
罪刑法定主義(ざいけいほうていしゅぎ)は、ある行為を犯罪として処罰するためには、立法府が制定する法令(議会制定法を中心とする法体系)において、
【犯罪とされる行為の内容】、及びそれに対して科される刑罰を予め、明確に規定しておかなければならないとする原則のことをいう。
>中支那方面軍軍律審判規則第十条:本令に別段の定めなき事項は陸軍軍法会議中特設軍法会議に関する規定に依る
またまたトリミングですかwwwそれは軍律に定めがない場合だけだバカww
中支那方面軍軍律審判規則
第一条 軍律会議は軍律を犯したる者に対し其の犯行に付之を審判す
第二条 軍律会議は上海派遣軍及第十軍に之を設く
第三条 軍律会議は之を設置したる軍の作戦地域内に在り又は其の地域内に於いて軍律を犯したる者に対する事件を管轄す
第四条 軍律会議は軍司令官を以て長官とす
第五条 軍律会議は審判官三名を以て之を構成す 審判官は陸軍の将校二名及法務官一名を以て充て長官之を命ず
第六条 中華民国人以外の外国人を審判に付せんとするときは方面軍司令官の認可を受くべし
第七条 軍律会議は審判官、検察官及録事列席して之を開く
第八条 軍律会議に於て死を宣告せんとするときは長官の認可を受くべし
第九条 軍罰の執行は検察官の指揮に依り憲兵をして之を為さしむ
第十条 本令に別段の定めなき事項は陸軍軍法会議中特設軍法会議に関する規定に依る
【裁く場合の適用法はどこにあるという質問なら陸軍軍法会議法だ馬鹿w】
【2回目】この文章の何がどう軍律と関係があるのか説明せよww