>>284 >便衣に着替えて安全区内に逃げ込んだ支那兵は犯罪には該当しないので裁判にかけることはできない、ということですか?
回答済みだけど、
「裁判にかけることはできない」
「裁判にかけず処刑した場合は違法な戦闘行為」
「仮に裁判にかけて処刑した場合は違法な処刑」
仮に日本が中国兵を処刑しない、放置しておいた安全区内の中国兵が
文民を装って武力行使するのでであれば
裁判なら
第二款 戦闘
第一章 害敵手段、攻囲、砲撃
2. 敵国、敵軍に属する者を背信の行為をもって殺傷すること
で死罰
これらと戦闘する場合は
中国の文民が巻き込まれて死傷しても日本軍に責任はない。
無論、これは「巻き込まれて」の場合だけだ、これを理由を無制限に文民他を殺してはならない。